★行政書士法研究★

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1
行政書士が行っている「相続」「離婚」「交通事故」等弁護士法72条
に抵触する可能性のある業務を議論するスレです。

2法の下の名無し:2009/06/20(土) 00:18:26 ID:TOQMPKA/
弁護士法72条以前にさ、行政手続法やら行政不服審査法やら勉強したのに仕事で使うのが民法だけってどうよ?
行政不服審査法が試験範囲なのに仕事で使えないってのもどうかと思うが
3法の下の名無し:2009/06/20(土) 00:22:40 ID:TOQMPKA/
(目的)
第一条  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
4法の下の名無し:2009/06/20(土) 00:47:19 ID:Z38dU/x9
相続なんて日本行政書士連合会が認める行書の業務範囲です。
もちろん相続登記や遺産分割協議を代理して行うのはダメですがね。
5法の下の名無し:2009/06/20(土) 00:58:33 ID:TOQMPKA/
>>4
業務を決めるのは日行連じゃなくて法令だよ
会員検索や報酬統計に断り書きなしに社労士業務を平気で入れるようなところだから信用ならない

大体、離婚協議書や遺産分割協議書、交通事故の案件を行政書士の独占にしてるから、経団連や他士業に
「名称独占」の口実を与えるんじゃん
法的根拠ないし
6法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:07:01 ID:Z38dU/x9
>>5
そうですか。
でも相続業務は各行政書士会が積極的に研修まで行ってますよ。

行政書士会が認めている範囲であればその会員が業務を行ってもいいんじゃない?

「それでもダメ」

というなら個別に弁護士会なんなりに通報すれば?の話でしょ
7法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:10:04 ID:TOQMPKA/
>>6
行政書士個人が行政書士会の範囲を逸脱してるから問題なんでしょ
実務上
「遺産分割協議書の作成」
「離婚協議書の作成」
「交通事故の保険金請求」
だけできると思う?
8法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:12:08 ID:TOQMPKA/
>行政書士会が認めている範囲であればその会員が業務を行ってもいいんじゃない?

法令よりも行政書士会や日行連の通達が優先するとでも?
総務省が研修の実績報告の提出を求めてるから、今後はわからんよ
9法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:19:24 ID:Z38dU/x9
>>8
そりゃ法令が上でしょ〜
でも今は公的な団体でもある連合会が認めている業務だからその会員はそれに沿って
業務を行えばいい。

繰り返すけど、

「それでもダメ」

というのは個々人の自由。そういう主義主張をするのもよし。

それだけの事じゃないかな。
10法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:25:32 ID:mz9wv9tM
そもそも、行政書士法1条の解釈でつまづくって、

今までの行書先生はどういう、研修を受けてきたのか疑問ですね。
11法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:32:38 ID:Z38dU/x9
>>10
まあ日本国憲法の9条もあやしいですからね。
それに比べればかわいいものです。
12法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:33:00 ID:nOUfBAcI
>>10
あっちを荒らし終わったら、今度はこっちで荒らしですか?
さっそくマッチポンプ出現w
13法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:34:19 ID:TOQMPKA/
>>10
そもそも、試験も研修も、一条の2は取り上げられたけど一条が取り上げられることは無かった
目的規定が空文化してるんだよ
14法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:35:30 ID:Z38dU/x9
>>12
もう、わからないフリして遊ぼうと思っていたのに〜wwwwwww
15法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:36:44 ID:mz9wv9tM
1条だよ、1条、、
これって、行書先生がご飯たべる為に最も大事な条文じゃないの?

血迷って民事とか、うけるんだけど〜〜
16法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:38:32 ID:Z38dU/x9
自作自演キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!
ID:TOQMPKA/
ID:mz9wv9tM
17法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:39:48 ID:TOQMPKA/
参考までに、行政書士倫理

行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することにある。
その使命を果たすための基本姿勢をここに行政書士倫理として制定する。

行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。

三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。

四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

目的を「国民と行政の絆」と限定しておきながら、行政が絡まない業務を勧めるって、方向性が定まってないな、この団体は
18法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:40:08 ID:mz9wv9tM
ID:TOQMPKA/
私はこの方と別人ですよwww
19法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:40:30 ID:nOUfBAcI
>>14
あんだけあのスレ荒らした奴もすげえよなw
レオよりもずっと悪質認定されたキ○ガイwww
レスしてる時刻見てると、絶対に仕事してないだろw
それとも寝ないで張り付いてるのか?w
いずれにしてもID:mz9wv9tMのマッチポンプぶりには恐ろしいですなw
カバチ行書のID:mz9wv9tM(笑)
20法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:41:39 ID:TOQMPKA/
>>16
自作自演じゃないよ
日本行政の6月号は農業分野の支援が出てる
34ページは許可申請ソフトの宣伝だし
21法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:43:02 ID:mz9wv9tM
>>19
カバチとは失礼ですね。

それより、法解釈の反論ないのですか?
行政書士法1条は民事が扱えるように読めますか?
22法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:44:44 ID:nOUfBAcI
>>21
法解釈の反論の前に、カバチ行書のお前がスレ荒らしてんじゃねーよw
23法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:46:17 ID:mz9wv9tM
>>22
カバチの定義を言ってください。
24法の下の名無し:2009/06/20(土) 01:54:36 ID:Z38dU/x9
行政書士法第1条を読むと民事系は全く扱えない、か。

それで?

1条の2の解釈で業務すればいいじゃん。

「ダメ?」

そうか、じゃあさっさと弁護士会にでもメールすればあw
25法の下の名無し:2009/06/20(土) 03:33:17 ID:TOQMPKA/
>>24
> 1条の2の解釈で業務すればいいじゃん。

「書類の作成」と「書類の作成についての相談」だけですめば他士業と揉めることは無いんだけどね
行政書士が扱える民事なんて行政書士じゃなくてもできるんだから、わざわざ試験受けてやることないと思うんだけどね
26法の下の名無し:2009/06/20(土) 05:55:45 ID:i2CKw2pX
行政書士法の目的規定の解釈で業務範囲が定まる、という考え方もあると分かったのは良いことだ。
一定程度の説得力はあると思う。

ただ、これに関しては
「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、『あわせて』、国民の利便に資する」
と書いてあるのだから、行政書士は
「行政手続の専門家としての使命」+「(身近に法的サービスを受けられるという)国民の利便に資する者としての使命」
を持っていると解釈するのも不可能ではない。
例えばこれが「『もって』、国民の利便…」となっていたら、そういう解釈は難しいだろう。

でも、ここまで条文の文言にこだわってる人が、1条の2を無視して
「行政書士が扱える民事なんて行政書士じゃなくてもできる」なんていうのは
自説に都合よく考え過ぎではないかね?
27法の下の名無し:2009/06/20(土) 12:00:55 ID:vFDrqYZc
行政書士会や行政書士は「何が使命」なのか、1条の目的条文を読めば解かる。
1条の2の「権利義務又は事実証明に関する書類」は、濫用するのではなく、
1条の目的に沿って運用するべきです。

例えば、、
http://www.takken.mlit.go.jp/
宅建免許関連の申請が電子化されています、
行政書士はこういう肝心な事に乗り遅れて、電子申請の蚊帳の外に置かれている、

まず、こういう電子申請の中間地点に割り込むことも必要です。
国土交通省管轄だから、簡単に見逃したのかもしれないが
電子申請の参入を逃すと、序々に活動域が狭くなる。

28法の下の名無し:2009/06/20(土) 12:31:37 ID:Z38dU/x9
>>26
いろいろ解釈がありますね。

>「行政書士が扱える民事なんて行政書士じゃなくてもできる」

それを言ったら弁護士が扱う民事でも法解釈うんぬんより事実認定がほとんどだから
ちょっと法律勉強した探偵で十分ですよね。
29法の下の名無し:2009/06/20(土) 16:55:27 ID:4yy6V0XT
>>28
非独占って事だ
バーカ
30法の下の名無し:2009/06/20(土) 22:36:38 ID:TOQMPKA/
>>26
> でも、ここまで条文の文言にこだわってる人が、1条の2を無視して
> 「行政書士が扱える民事なんて行政書士じゃなくてもできる」なんていうのは
> 自説に都合よく考え過ぎではないかね?

無視してないよ
一条の3で非独占になったでしょ
31レオナルド:2009/06/21(日) 07:56:52 ID:+alVXP8e
結局、行政書士会では「正しい法律解釈」を言っているほうがアク禁食らったり、
嫌われ者だったりする、恐ろしい世界よ。        ポン。
32レオナルド:2009/06/21(日) 07:57:37 ID:+alVXP8e
行政書士は「行政」。        ピン。
33法の下の名無し:2009/06/21(日) 09:39:13 ID:15FlMYJq
>>30
> 無視してないよ
> 一条の3で非独占になったでしょ

なってないよ。
そういう解釈もありうるけど、通説的見解ではないよね。
34法の下の名無し:2009/06/21(日) 10:18:35 ID:YUpUeStn
相続業務や離婚業務なんてもう十数年前、いやもっと前から行政書士でも扱ってるよ。
それは既成事実だから行政書士法第一条の目的こそ実情に合っていないね。
35法の下の名無し:2009/06/21(日) 11:41:41 ID:85Pl+FL2
>>34
馬鹿だな。それ言い出したら、司法書士の定款作成とかも実情にあってないってことになるぞ。
行政書士が関与してない行政手続が圧倒的なのが実情ってことで制度廃止だっていけるなw
36法の下の名無し:2009/06/21(日) 12:01:47 ID:YUpUeStn
>>35
司法書士の定款作成なんてほとんどやってますよ。
受験生ですか?・・

株式会社の公告義務等と同じで世の中には有名無実のものがいろいろあるのです。
37法の下の名無し:2009/06/21(日) 12:17:33 ID:5Xgp1HuY
相続人調査は良いと思います。
市民の依頼を受けて、戸籍の調査をする業務は行政書士の仕事ですね。
1条の目的にも会います。

但し、調べた後に紛争性が出てくると?
38法の下の名無し:2009/06/21(日) 12:20:01 ID:MNlr73bc
>>33
出ました。基地外行書脳内解釈。

>>34
違法行為を既成事実化して、業務を開放させようとする。
まさにカバチ行書。
感覚が朝鮮中国と同じ。

>>35>>36
司法書士の定款作成は適法だろうが!
39法の下の名無し:2009/06/21(日) 12:32:17 ID:15FlMYJq
>>38
せっかくの法学板なんだから、つまんない煽りは止めなさい。

自説が通説というのであれば根拠、理由付けを出して見ては?

ついでに司法書士の定款作成が適法という根拠も。
40法の下の名無し:2009/06/21(日) 12:48:09 ID:YUpUeStn
>>39
司法書士の定款作成に関しては法務省から通知が出てます。
http://www.e-profession.net/tutatu/h180120ms_136.pdf

司法書士の定款作成も既成事実化してましたからね。
41法の下の名無し:2009/06/21(日) 13:05:59 ID:UqWr7d+c
42法の下の名無し:2009/06/21(日) 13:11:06 ID:UqWr7d+c
>>34
目的規定は平成9年制定でこちらのほうが後付け。それでも民事しかやらない奴が後を絶たないから平成13年に「あわせて」と言う言葉を一条の中に入れた。総務省の意向に無視した奴ばかりなんだよ。
43法の下の名無し:2009/06/21(日) 13:14:22 ID:5Xgp1HuY
「相続」は法律問題の複合型ですね。
出来ればチームを組むのが望ましいと思います。
目的規定を厳格に守るとこうなります。
総務省の「意向」という事でしょうね。

戸籍調査・相続分調査・・・行政書士
(遺族)年金調査・・・社労士
協議・紛争解決・・・・弁護士
不動産移転・・・司法書士
自動車、農転、免許・・・行政書士
相続税・・・税理士
44法の下の名無し:2009/06/21(日) 13:34:26 ID:YUpUeStn
>>43
遺産分割協議書の作成はOKでしょ。
45レオナルド:2009/06/21(日) 16:07:44 ID:+alVXP8e
遺産分割協議書はアウト、司法書士さん。
ところで他のスレでバカが書いてきたが法律行為って知っているか、意思表示の上位概念=契約
これは裁判所が管轄しているから司法書士さん、行政書士は行政行為。
      ルン
46レオナルド:2009/06/21(日) 16:09:56 ID:+alVXP8e
行政行為は全て事実行為、法律行為的行政行為と言うのがあるから行政行為は全て事実行為と言うのは間違いで
初歩的な間違いだって、行政書士試験に不幸におちた皆さん幸せだと思ってください。
行政書士になってこんな致命的なミスやったら終わりだよ。
       ピョン
47レオナルド:2009/06/21(日) 16:11:16 ID:+alVXP8e
要するに、相続・登記と法律行為を考えずに行政書士は「行政」「行政」と発想してほしいです。
そしたら行政書士は幸せになれます。
               以上
48レオナルド:2009/06/21(日) 16:13:50 ID:+alVXP8e
弁護士さん達からは驚きの言葉が来るが、行政書士からは間違っているとわけのわからんクレームが来る
○○先生のホーム・ページ、記述内容は専門家によると「ワンストップ」の定義が違うだけだそうだ。
あとの法律解釈はOKだと・。
             以上
49法の下の名無し:2009/06/21(日) 16:18:57 ID:5Xgp1HuY
>>45
それは、同感です。
遺産分割協議書作成は、厳密には行政から離れた行為ですね。
遺産分割協議書は「行政」に提出する書類ではないです。

但し、登記所に持っていく書類には成りますので、、
法務局が「登記行政」と見れば、
昔、行政書士が司法書士と分かれた頃の名残かもしれませんね。

1条の2の「権利義務又は事実証明に関する書類」をどう解釈するか、、
現役行書は、目的運用は認めたくないでしょうね。
50法の下の名無し:2009/06/21(日) 16:25:32 ID:YUpUeStn
>>49
お前まだ行書スレで粘着してるのかww
51法の下の名無し:2009/06/21(日) 16:30:07 ID:5Xgp1HuY
>>50

私は正真正銘の行書擁護派ですよ。勘違いなさらずに。
行政書士が誰にも叩かれずに、業務が出来る道を探っているだけです。
52法の下の名無し:2009/06/21(日) 16:58:33 ID:5Xgp1HuY
それにしても、
「戸籍法」「住民基本台帳法」を
試験科目から外したのは、何を考えているんでしょうね。
弁護士会からの圧力の様な気がします。

行政書士は戸籍調査という重要な業務を手放すべきではありませんね。
試験科目復活を望みます。
53法の下の名無し:2009/06/21(日) 17:21:13 ID:5Xgp1HuY
行書の人達は、
自分達が「相続」に関わる根拠が
弁護士の圧力によって骨抜きにされそうなのに、
何故、何も言わないのですかね?

そして、抵抗もなく戸籍法を試験科目から外したのでしょう。。
情けないですね。
きっと、弁護士会は、貴方達の試験科目には、戸籍法が無いから、
戸籍調査は出来ないでしょうと、言い出しますよ。
54レオナルド:2009/06/21(日) 18:20:05 ID:+alVXP8e
おっしゃるとおり、相続は行政書士の単独の仕事ではないのです、法律上の争訟ですから
発生させないようにする、行政書士は相続発生の前の「公正証書遺言」を作るべきなのです。
        以上
55レオナルド:2009/06/21(日) 18:23:02 ID:+alVXP8e
行政書士は私も行政書士ですが公平に判断させていただきますと、弁護士は私の法律知識についてはクレームはないです、
「どこでそんな勉強した?」とか聞かれます。
しかし、行政書士は、よう恥ずかしくないなと思うことを書いてきます、バカだからしょうがないじゃないか?
レベルの差は激しいです、ものすごくレベルが低いよ、質問の中身を見たら実力がすぐわかります。
         異常
56法の下の名無し:2009/06/22(月) 00:25:40 ID:FMWZpEJh
>>53
真っ当に行政手続きをやれということ
57法の下の名無し:2009/06/22(月) 01:32:53 ID:AzHJk5Tr
「行政」書士は「行政」で収入を得る。
「司法」書士(弁護士)は「司法」で収入を得る。

これはプロとして当たり前ですよね。

間違っても易やアフィリエイトで金儲けするのも「士」業の品位を落としますね。
58法の下の名無し:2009/06/22(月) 02:28:18 ID:GYrpHoaw
法律行為的行政行為は、法律行為ですか?事実行為ですか?
59法の下の名無し:2009/06/22(月) 02:48:51 ID:wM/0EZDZ
農地の賃貸借の規制が緩和されるらしいんですけど

行政書士が絡めないでしょうかね。

もし絡める制度なら、ビックチャンスですよ。

行書会上げて運動したいところです。
60レオナルド:2009/06/22(月) 07:50:53 ID:Vc6qnJvm
>>59おっしゃるとおり、農地転用は古い、今からは農地を活用する時代。 
    ポン
61レオナルド:2009/06/22(月) 13:52:08 ID:Vc6qnJvm
それより、消費者庁設置に関して、ある組織を作るそうだ、呼ばれた。
   ピョ−ン。
62法の下の名無し:2009/06/22(月) 14:02:27 ID:FMWZpEJh
ポンとかビョーンとか、他人に読ませる気があるのかね
他人馬鹿にしてるようにしか見えないんだが
一人語りならブログでやれ
63法の下の名無し:2009/06/22(月) 14:25:19 ID:AzHJk5Tr
消費者庁設置に関して呼ばれたとか、法律知識に関して弁護士からクレームが
無いとか、仕事ができる人間に思われたいのかもしれんけど、
マジでネットのマナーとかに関しては「最低」だな。
煽りとか叩きとかじゃなくてマジで「最低」。
だから狂人レオナルドみないたスレまで作られるんだよな。
>>62さんとおなじくわかったから自分のブログで語っておいてほしい。
64レオナルド:2009/06/22(月) 15:53:21 ID:Vc6qnJvm
2chの評価は噂どおりだ。          ヒーン」
65法の下の名無し:2009/06/22(月) 18:13:23 ID:GYrpHoaw
別スレで紹介されてた魔除けの札を貼ろう。
――――――――
>>賢者レオ大先生
法律行為的行政行為は法律行為ですか?それとも事実行為ですか?――――――――
66法の下の名無し:2009/06/22(月) 21:00:04 ID:swWm5j8A
基地外レオは相手にすんなっつーの!
67レオナルド:2009/06/23(火) 01:15:39 ID:n9gc1uOW
事実行為だよ、法律行為ではないよ。         以上
68法の下の名無し:2009/06/23(火) 01:17:36 ID:KGEllPLR
>>67
深夜の2ちゃん行書レス見回りご苦労様です!!
69法の下の名無し:2009/06/23(火) 02:31:36 ID:Y1TDJ9bx
レオナルドは福岡の弁護士連中からも
あいつはすげーと言われてるらしいwww

福岡の知人に聞いてみたが答えはやっぱり・・・
70法の下の名無し:2009/06/23(火) 02:32:18 ID:Y1TDJ9bx
↑スゲーと言われてると、レオ自身が他スレで自慢してたって事
71レオナルド:2009/06/23(火) 08:04:17 ID:n9gc1uOW
凄いなんか言っていないだろう、普通だと言われているよ、当たり前の人間。
それより、プロでもないのに、そんなことやっているといつか反省する日が来るぞ。
      ロン。
72法の下の名無し:2009/06/23(火) 09:43:43 ID:KGEllPLR
そういえば某弁護士が「福岡に50歳くらいのチャネラーDQN行書がいる」つってたな。
もしかして・・
73法の下の名無し:2009/06/23(火) 15:01:02 ID:kRCBjkA+
>>67
馬鹿無知大全開!
レオ先生ついに、法律行為的行政行為は事実行為であって、法律行為ではない、と堂々公言。
この人は民法総則の法律要件・効果とか、そういう基本中の基本を全く知らないアホなわけね。

74レオナルド:2009/06/23(火) 15:19:57 ID:n9gc1uOW
行政行為って民法に載っていたか?             間抜け。
75法の下の名無し:2009/06/23(火) 16:39:05 ID:muprVtBm
403 名前:レオナルド[[email protected]] 投稿日:2009/06/22(月) 12:46:22 ID:+Q7JMKBR0
営業考えると辛い、弁護士の下働きの資格だろう見たいに言われて、行政書士にしては態度が大きいそうだ。
今、地元ではなんとなく私の仕事がわかってきたみたいで、弁護士会のほうも「ああ、あいつだったら大丈夫よ・。」とか
「彼は別格ですから。」とか言ってくれているみたいで、一般庶民も「えっ、嘘ーあの人行政書士でしょう。」
と言った反発はあったみたいだが、今はなんとなく納得してくれたみたいだ。
そろそろ営業で動こうかな。

別格と言われてる と書いてるじゃねーか 
普通の人間はこう言われたとしても、いちいち自慢毛に人にいったりしねーんだよ

精神異常。 
76法の下の名無し:2009/06/23(火) 17:28:14 ID:KGEllPLR
優秀な人って謙虚な人が多いよね。
逆に無能な人ってやたら自分を大きく見せて態度がでかい。

そんなもんだろう。
77法の下の名無し:2009/06/23(火) 20:29:40 ID:P8Wz3Dkv
行政書士法1条の2
「その他権利義務又は事実証明に関する書類」と
1条の3の二
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類

はどう違うんだろう?

事実上、民事の書類は非独占?
78法の下の名無し:2009/06/23(火) 20:33:01 ID:PGwMOoyy
平成13年行政書士法改正より

「あわせて」という一語で民事が扱えるなどと解釈しているのは

法令解釈の類推の、類推の、類推、、
どうして「あわせて」の一語で
行政手続と離れた単独の民事事件まで無事に扱えると跳躍するのでしょうか?
あわせてという語は文字通り、「ついでに、その折に合わせて」です
単独の民事書類は無理ですよ。弁護士法72条もありますし。

平成13年改正は
行書業界の苦し紛れの「文字」を入れた改正ですね。
79法の下の名無し:2009/06/23(火) 20:39:10 ID:P8Wz3Dkv
>>78
法律を起案した人に聞いてみてくれよ
目的条項が規定され、民事の書類作成を非独占にしたことでバランスとってるんだろ
80法の下の名無し:2009/06/23(火) 20:55:19 ID:PGwMOoyy
>>78
もし、単独の民事紛争を扱いたいなら、条文の文句は司法書士法に見習って、
下の様な文句にならなければおかしいですね。

「国民の利便」→「国民の権利の保護」

「国民の利便」が、どうして「国民の権利の保護」と
同義と読めるのかも不思議です。

「国民の利便」という語が曖昧なことは危険です

もし、

国民VS国民となった場合はどちらの国民を勝たせるつもりでしょう???


81法の下の名無し:2009/06/23(火) 21:15:16 ID:P8Wz3Dkv
>>80
紛争は扱えないから
82法の下の名無し:2009/06/23(火) 22:31:23 ID:NUYscJ2P
>>80
> >>78
> もし、単独の民事紛争を扱いたいなら

だれも、認定司法書士が持っているような紛争解決の代理権があるなんていってないんじゃない?
将来「紛争」にならないようにする、というのが行政書士の民事法務の基本でしょう。

それはそれとして、非弁というのなら、弁護士法の解釈の問題になるのではないのですか?
あなたが言うのは、行政書士制度の目的の記載如何によって、行政書士の民事業務が弁護士法
72条の適用除外となるかが決まる、という趣旨ですか?
83法の下の名無し:2009/06/23(火) 23:43:09 ID:v0Pi9Pq8
>>82

行政書士法1条「目的条文」は行政書士活動の根幹になる条文です。
行政書士法の解釈と弁護士法72条の解釈は別にしなければなりませんね。。。

先に弁護士法72条ですが、、、

弁護士法72条は「ただし以下、、、」に「他の法律がある場合はこの限りではない」といっています。
つまり、行政書士法1条2の「権利義務、書類、、、」が弁護士法72条の「他の法律」に成りうるのか、

私は、「遺産分割協議書」は
相続人の財産権の主張が「書面上で衝突」していると考えます。
協議書こそ「紛争を扱う書類」だと思っています。
ですので、「紛争が終わった後に書類を作るという」言い訳があるとすると
個人的には認めずらい、、。

書類に書かれている事実そのものが「民事紛争」です。
話し合いが穏便に澄んだから、とか喧嘩になったとか、そういう話ではない。
弁護士法72条の事件性必要説の紛争か、紛争でないかの判断は「私人と私人の権利」が衝突しているかどうか、
話し合いが終わったとしても、「紛争を記した書面」は残ります。
その「書面」を発端にして、更に権利の確認訴訟などもありえます。

と思います。その上で、行政書士法1条目的条文の解釈も必要です、、つづく、、、
84法の下の名無し:2009/06/23(火) 23:55:07 ID:v0Pi9Pq8
>>82
「予防法務」という考え方ですが、
これは、私は「眉唾」ではないかと思っています。
行政書士法1条には、「予防」などとは一言も書かれていない。
そもそも、「行政」が私人にそんなお節介を焼くでしょうか?

行政は基本的に、私人の生活には介入しないと思った方が正解では?
例えば、「ゴミ屋敷」があって、本人が不衛生になったとしても
近隣住人が悪臭に困っていても、行政はなかなか介入しないでしょう。

85法の下の名無し:2009/06/24(水) 00:23:51 ID:RVLtB3bM
>>83
弁護士法の「他の法律がある場合はこの限りではない」との規定ができたのは比較的最近では?
弁護士どころか、1条の3で誰でもできるようになったんだがな
86法の下の名無し:2009/06/24(水) 00:43:04 ID:NjPagj03
話は変わりますが、
警察官のOBは行政書士になれますが、
警察は「民事不介入原則」があることは、有名なので御存知でしょう。。

警察を卒業して、行政書士になったとたんに
民事に介入出来るというのは不自然だと思いませんか?
87法の下の名無し:2009/06/24(水) 00:45:32 ID:FOA96gWZ
>>86
警察学校では民法を学びます。
昇進試験の中の科目にも民法はあります。

異常
88法の下の名無し:2009/06/24(水) 00:54:16 ID:RVLtB3bM
ADRや成年後見についてはどう思う?
第1条を厳格に当てはめれば行政書士の業務じゃなくなるけど
89レオナルド:2009/06/24(水) 00:59:36 ID:4XIeAoC9
>>86,ありがとうございます、今、書こうかと思っていたところでした。
「行政」に関する・・・・というくだりで民事不介入が出てこなければいけないんですね。
瞬時に判断できる、これエリートの原則です。
そして、民事と行政は逆になっているわけですから法律行為=契約と行政行為=行政処分は逆になっているんですね。
この弁護士の逆をしようという意思が能力のある行政書士を育てます。
そうしませんと他のスレでも見受けられますようにエセ同和やって生きていかなければならなく
なります。

          以上
90レオナルド:2009/06/24(水) 01:01:13 ID:4XIeAoC9
行政書士は法律行為なんてやばいことやってはいけないのです、事実行為対事実行為、
法律で認められた範囲でどこまで証拠を積めるかです。
事実誤認・・・・というのが一番いけない。

    以上
91レオナルド:2009/06/24(水) 01:03:30 ID:4XIeAoC9
>>87,何のために民法はあるんでしょうか、規制の対象としてあるのじゃないのかな。
行政書士の存在意義はどれだけ憲法の判例を知っているか、どれだけ行政法規を知っているか?
だけじゃないのかな、民事の中身に介入して裁判所は助けてくれないでしょう。
        以上
92法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:05:45 ID:ne+jL3mA
あ、レオ先生こんばんは。。

ADRは論外ですね。
推進した人には責任を取ってもらいたいです。

成年後見は厳密に見ると駄目です。
但し、弁護士が圧倒的に足りない等の、
大義名分があれば行政がお節介を焼く事も?。

行政は基本民事不介入です。ましてや行政の中の行政
「総務省」管轄の行政書士はそうです。
なぜなら、お役所は面倒事に巻き込まれるのを嫌います。
93法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:08:23 ID:RVLtB3bM
>>90
1条の3の一は空文ですか?

>>91
>何のために民法はあるんでしょうか、規制の対象としてあるのじゃないのかな。

規制をするのは誰で規制をさせるのは誰でしょうか?

福岡県は建設業の許可を行政書士が「代理人として」できないんですか?
94法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:11:12 ID:RVLtB3bM
>>93
建設業の許可 ×
建設業の許可申請 ○
95法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:20:22 ID:gxLG9YSe
>>90
「法律行為はやばい」とのことですが、そうすると行政書士は許認可など法律行為にかかわることが一切できないということでしょうか?
一体なんの仕事が残るのでしょう?
96法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:24:59 ID:ne+jL3mA
>>87
民事を扱う「能力のある、なし」、を言っているのではないのです。
組織として、どの立場にあるのか、という事です。

総務省(行政)→警察(民事不介入)
       →行政書士(民事不介入)
       →市区町村役所(民事不介入)


法務省(司法)→弁護士(紛争解決)
       →司法書士(最近司法の仲間入り)
97法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:39:19 ID:ne+jL3mA
役所の目線で見ると解かりやすいです。

役所の計画(行政)

映画館を作りたい、農地を確保したい

運営は民間に任せて、許認可制度にしました。

行政書士制度を作って、民間から申請書を提出してもらいます

行政書士は役所の指示通りに、申請書を作ります。
お客さんには役所の計画などを説明します。

これだけです。
総務省は民事紛争を解決して欲しいなどと考えていません。
98法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:47:27 ID:RVLtB3bM
>>96
三権分立って小学校のときに習わなかったか?
なんで法務省が司法機関なんだよ
99法の下の名無し:2009/06/24(水) 01:56:25 ID:ne+jL3mA
変なところに突っ込みますね。
確かに、正確には裁判所が司法です、
裁判所は建前は独立している事になっています。

法務省は国の立場から司法行政を推進しています。
検察は法務省ですね。弁護士も司法、裁判所も司法、、

では、行政書士は?どこ???
100法の下の名無し:2009/06/24(水) 02:04:30 ID:9UW07Wjb
>>99
あなたは本当に24時間2ちゃんねるやってるんですね
無職なのはいいですが、仕事をしてるとか嘘書くのは恥ずかしいですよ
正直に書いたほうが空しさがないですよ
こういうのにはまると24時間見続けないと息苦しくなりますもんね
いつまでも無職だと生活大変ですね
いい加減、現実世界に戻ったほうがいいですよ
あなたが行政書士試験にも合格していないのは分かってますから
101法の下の名無し:2009/06/24(水) 02:12:27 ID:ne+jL3mA
>>100
私は資格者ですよ。ちなみに。裁判所も合格しています。
昼間は書き込んでいませんね。
誰かさんと違って。

行政書士の管轄は総務省ですね。
さて総務省は何をする役所でしょう?   
102法の下の名無し:2009/06/24(水) 02:23:33 ID:9UW07Wjb
>>101
何の資格者ですか?
有資格者の意味が分かってますか?
裁判所の合格とは何ですか?
裁判所職員ではないのですか?
仕事をしましょうよ
103法の下の名無し:2009/06/24(水) 02:29:13 ID:9UW07Wjb
あなたは6月17日も19日も真昼間に書き込んでるんですよ
過去レス見れば一目瞭然です
働いていないのが分かるんですよ
情けない無職を隠すことはないじゃないですか?
104法の下の名無し:2009/06/24(水) 02:36:37 ID:9UW07Wjb
6月19日なんて凄いですよ
朝の9時25分から翌日の0時38分までずっと2ちゃんねるで書き込み
平日ですよ、これ
無職なのに仕事しているとか嘘をつく理由が分かりません
105法の下の名無し:2009/06/24(水) 09:44:53 ID:FOA96gWZ
他の行書スレでもID変えて粘着してる奴でしょw
書士ベテかな?三振法務?
まあどうでもいいけど明らかに精神疾患だと思うので早く治るといいですね。
106レオナルド:2009/06/24(水) 10:43:35 ID:4XIeAoC9
>>101さんへ、良い発想です、ちなみに、法務省は内閣と裁判所をつなぐ行政庁。
そして、総務省は内閣と地方公共団体を結ぶ行政庁、たて横、ねじれの関係になっているんだ。
行政権は多くは希釈されて地方公共団体で実施される、しかし、直接行使される行政庁は行政書士を必ず必要としている。
       以上
107法の下の名無し:2009/06/24(水) 11:09:55 ID:TAIlRdPr
すげえな、非弁厨はw
ド平日の真昼間から粘着書き込むしてんだなw
働いてないのに仕事してるとかありえねー
資格者って何の?
「有資格者」でもないくせにwww
108法の下の名無し:2009/06/24(水) 11:46:10 ID:gxLG9YSe
>>106
「直接行使される行政庁」とは?
誰が何を行使するのでしょう。主語及び目的語をご教示願えませんか?
109法の下の名無し:2009/06/24(水) 12:16:30 ID:wRYWK606
だいたい行政書士が自分たちのことを「行書」っていわなくね?
行書とかいってるのって司法書士ベテのマッチポンプ野郎だけ
110法の下の名無し:2009/06/24(水) 12:21:36 ID:TAIlRdPr
>>109
彼は無職だ。
「有資格者」でもなんでもない。
裁判所職員でもない。
平日の昼間から2ちゃんねるやってる精神異常者です。
111法の下の名無し:2009/06/24(水) 12:36:24 ID:RVLtB3bM
第一条の二  
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類(略)
その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)
を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三  
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

行政書士の業務は書類の作成、それ以上でもそれ以下でもない
112法の下の名無し:2009/06/24(水) 12:41:51 ID:RVLtB3bM
>>111
誤 行政書士の業務は書類の作成、それ以上でもそれ以下でもない
正 行政書士の民事業務は書類の作成と相談、それ以上でもそれ以下でもない

官公署への書類提出手続きは1条の3の1で明文化されているが、民事に関する書類は提出が業務として明文化されていない
113法の下の名無し:2009/06/24(水) 17:32:34 ID:3EqxOivs
>>108
揚げ足取られたくないからレオの駄文は主語がない。
114法の下の名無し:2009/06/24(水) 19:01:43 ID:51hIXTtV
はいはい、
IDが毎度変わる俗称「マッチポンプ」参上。
ちなみに無職ではありません。

このスレにいる人には何種類かいますが、、、。

@条文、判例を挙げて反論してくる人
A行書会推奨の曲解を鵜呑みにしてる人
B法律解釈する能力もなく、論点に気付かず、ただ煽る人

で、私は@の人は、少なくとも、、まだ見込みがあると思います。
が、、ABは、正直、この仕事は向いていません。
自然淘汰によって廃業への道が待ち構えています。

ここにいる行書先生達は頭の回転が悪いです。

今まで、私はわざと議論を吹きかけてきましたが、、

実は行政書士には遺産分割協議書を作る「大義名分」があります。
私は答えを知っています。でも、ここにいる無能な開業者さん達には、
終に、適格な反論をして頂けなかった。とても残念です。

ヒントは「行政手続」です。
この大義名分があれば、「遺産分割協議書」を作成出来ます。
115法の下の名無し:2009/06/24(水) 19:11:00 ID:RVLtB3bM
【開業】行政書士実務の基礎勉強-16【予定】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/management/1245031540/559
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/management/1245031540/560

行政書士以外の人が委任を受けて行政書士法1条の2で定められている書類を作成してもお咎め無しということですね。

1条の2:書類の作成のみで依頼人の意思表示無し
1条の3:代理人として作成するので意思表示あり

事実上の非独占ということでFA?

116法の下の名無し:2009/06/24(水) 19:22:57 ID:RVLtB3bM
>>114
事業承継?
117法の下の名無し:2009/06/24(水) 19:23:37 ID:51hIXTtV
>>115
1条の2は、行政手続と合わせて、契約書を作る場合です。
お咎めがあると思います。
118法の下の名無し:2009/06/24(水) 19:27:35 ID:51hIXTtV
>>116
そうです。免許書き換えもそういう場合があるかもしれません、、。

農地法の手続きに詳しい方なら、
遺産分割協議書を提出した記憶があると思います。

つまり、行政書士は、農地法の手続、、、、
すなわち「行政手続」という大義名分で、
「原因証書」である、「遺産分割協議書」を作成出来ます。
119法の下の名無し:2009/06/24(水) 19:55:57 ID:51hIXTtV
では、、問題です。

農地もない、事業承継もない、、、

行政手続が一切ない場合の、、

相続について、
行政書士は
報酬を得て、「遺産分割協議書」を作成出来るでしょうか?
120法の下の名無し:2009/06/24(水) 19:57:54 ID:pr9D/Y2R
出来ないと思ってるのはお前だけ。
判例でもOK。
121法の下の名無し:2009/06/24(水) 20:07:39 ID:51hIXTtV
>>120
はい、行書一匹釣れました。
行政書士法1条の目的条文を無視すると、そういう結論になります。
しかし、
行政書士法1条の2は、実は、行書法1条の目的に沿って運用されます。

1条の目的に沿っている間は、弁護士法72条
から攻撃されることはありません、
しかし、行書法1条の目的に反して、1条の2を濫用すると、、、???
122法の下の名無し:2009/06/24(水) 20:16:36 ID:FOA96gWZ
は?
報酬を得て作れるよ?
違法ならさっさと非弁で逮捕してみなww

ま、ここは行書法スレだからそういう議論もいいけど・・
123法の下の名無し:2009/06/24(水) 20:30:42 ID:RVLtB3bM
>>122
非弁じゃないよ
非弁どころか誰でもできるからね
124法の下の名無し:2009/06/24(水) 20:38:20 ID:51hIXTtV
>>123
へ?
報酬を得て、誰でも、遺産分割協議が作れると?
125法の下の名無し:2009/06/24(水) 20:42:35 ID:RVLtB3bM
>>124
つ1条の3
126法の下の名無し:2009/06/24(水) 20:43:21 ID:51hIXTtV
>>122
>>123
協議の時だけ、行政書士が素人になる作戦ですかね?

まあ、逮捕はされないまでも、、、
きっと、地域の弁護士さん達に邪険にされて、
村八分となって自然消滅するでしょう。君達は。。

生き残れるでしょうか?頑張って下さい。

127法の下の名無し:2009/06/24(水) 20:50:36 ID:RVLtB3bM
>>126
遺産分割協議書が「行政書士が作成できる契約その他の書類」に該当するかどうか検討する必要があるんじゃない?
128法の下の名無し:2009/06/24(水) 20:52:49 ID:51hIXTtV
>>125

ああ、1条の3ですか、、、

1条の2が行政手続に関しての業務だと考えると、
3も独占業務になり得るのです。

これは、1条の2を、1条の目的条文で濫用出来ないように
縛った場合です。
すると、1条の3も独占業務になる。
行書法を素直に読めば、3も独占。
行政手続という目的に縛られた場合です。
129法の下の名無し:2009/06/24(水) 21:03:24 ID:RVLtB3bM
>>128
>>125のリンク先によると、行政手続に縛られない場合は、非弁どころか誰でも作成できるということですか?
130法の下の名無し:2009/06/24(水) 21:09:23 ID:pr9D/Y2R
東京地裁平成4年(ワ)第7470号にて
相続財産や相続人の調査、相続分なきことの証明や遺産分割協議書等の作成、右書類の内容について他の相続人に説明することは、行政書士法1条に規定する「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成にあたるので行政書士の業務の範囲内である。
131法の下の名無し:2009/06/24(水) 21:13:32 ID:pr9D/Y2R
釣れたとか、本当に池沼なんだな。
1条の目的条文については、昨夜の議論通りで何の問題も無い。
132法の下の名無し:2009/06/24(水) 21:18:26 ID:RVLtB3bM
>>130
そう、行政書士の業務の範囲内
でも非独占だけどね
133法の下の名無し:2009/06/24(水) 21:20:09 ID:51hIXTtV
>>129
1条3は1条2を参照していますので、「1条2」が
何なのか判明しないと、駄目ですね。。

>>130
この判例ですが、、
農地法手続など、行政手続がある場合は、この通りの判例で良いと思います。

しかし、平成9年に目的条文が出来たことの影響が大きいですね。
今、判例が出れば、どうなるか解かりません。

裁判官は1条目的をどう読むでしょう???
目的条文は単なるPR文でしょうか?
134法の下の名無し:2009/06/24(水) 21:25:00 ID:RVLtB3bM
依頼人から委任を受ければ、行政書士でなくても遺産分割協議書や離婚協議書が作成できます。
ですから、離婚や相続業務のみをやりたい方は、わざわざ資格を取る必要がありません。
135法の下の名無し:2009/06/24(水) 21:40:30 ID:FOA96gWZ
>>131
なんか実務してない人の書き込みが多いみたいだね。
たぶん弁護士でも司法書士でも行政書士でもまたその事務所でも働いたことない
人たちでしょ。

行書でも登記したり代理交渉したり完璧アウトの人もいるようだけど、
ほとんどは弁護士や司法書士ともうまくやってるよね。

仕事あげたりもらったり・・

毎月結構な数離婚協議書の公正証書作りに行くけど、元裁判官・検事の公証人にも
なんにも言われないよ。
136法の下の名無し:2009/06/24(水) 21:41:41 ID:EKRMgtnS
>>134
その通り。
言い換えれば、無資格のおっちゃんおばちゃんでも出来ることを、
弁護士と行政書士にしか出来ないなどとほらを吹き、
そもそも専門知識すら無いにもかかわらず、
専門家かの様なふりをし、善良な一般市民を騙し、
そのうえ、高額な報酬を請求する。

これがカバチ行書の民事法務。
悪徳商法とすら言える。
137法の下の名無し:2009/06/24(水) 21:48:53 ID:FOA96gWZ
また自作自演か (・∀・)ニヤニヤ
138法の下の名無し:2009/06/24(水) 21:52:09 ID:51hIXTtV
>>136
それは、司法書士の言い分ですね。
司法書士には、分割協議書に関わる根拠が乏しい。。。

弁護士法72条は生きている気がします。
誰でも報酬を受けて作れるでしょうか?
139法の下の名無し:2009/06/24(水) 21:55:24 ID:RVLtB3bM
>>138
これはあなたじゃないのね

【開業】行政書士実務の基礎勉強-16【予定】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/management/1245031540/559
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/management/1245031540/560

559 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2009/06/24(水) 17:52:50 ID:JpQHQS3o0
今気付いたが>>549=>>552か。

誤解釈はあんただよ。ア・ン・タ!
もしかしてプチトマト?

須郷  役所の方にもう1回言ってもらいたいものですが、1条の3でこれに違反した。書類を作成して代理人をした。
     ということをしたら1条の3に基づいて19条でできるものなんですか。これは絶対できませんよ。

盛武  お説は判りました。

須郷  これは罪刑法定主義で、赤子でも知っている理論ですから。
                    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
小檜山  私、大学を出ていないからわかりません。 ← このトークはひどすぎる!意味不明? これが本部長とは?職業を誤っているのでは?
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
須郷  1条の3で文章を書いたら、1条の3は1条の2の罰則がついているのと同じだから、1条の2と1条の3を足して19条の罰則ができるんだという理論は
     絶対ありません。故に、その理論が間違っているということで、もし総務省の人がそう言ったのであれば、
     もう一度確認して頂いて、そうでないと必ず出ますから、出た時には全国で会長を通じて言っているのだから、それはもう許せない。

盛武  衆議院法制局、法務省、国会議員しかるべき自民党の委員会で、役所が公式に見解を述べていることですから。

中川  先程から色々お話を聞いていますけど、たった今発言された総務省、法務省それから関係国会議員が公式に
     見解を述べたということですね。ということは、文章があるんですね。

盛武  文章はありません。見解を述べたんです、協議の中で。  ←もはや行書むちゃくちゃw

中川  会議の中で述べたのなら、議事録があるでしょ。
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
盛武 日行連前会長
小檜山 日行連本部長
須郷 日弁連

完全に馬鹿にされている行書w
まさかその馬鹿理論が脈々と受け継がれているとはwwww

140法の下の名無し:2009/06/24(水) 21:56:37 ID:RVLtB3bM
560 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2009/06/24(水) 18:01:51 ID:JpQHQS3o0
同業者が何年も前に確認しているんだが。


電 話 受 信 記 録
 
日  時 平成13年4月24日  午後1時40分
相 手 方 衆議院法制局第1部2課
片山      様
電話番号  03-3581-5784
件  名  行政書士法一部改正案の解釈について
法律上 書類の作成について代理人として作成の概念が無い為「契約書を代理人として作成する」こととは「契約代理の解釈が成り立つ」との回答を平成13年4月23日電話にて頂きました。が
行政書士法改正(案)第一条の三の二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
についての条文解釈について再度お尋ねします。

B 行政書士でない者が契約書を代理人として作成した場合、行政書士法
第1条の2を適用して法第19条の罰則を適用できるか。
E 行政書士でない者が「書類を代理人として作成」した場合、第一条の三では罰則の適要はできないと考えられるのではないか。
回答
BE現行法上 争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。代理人として契約書を作成しても行政書士法第一条の2に基づく第19条の罰則は適用できない。

受信終了時分 午後 2 時10分  受信者  行政書士 重○○司
  上記は電話による聞き取りを文書化し、その文書をFAXにて相手方に送信し、通信内容の正しいことを確認しました。
 ○○市○○○○丁目101番地  ○○県行政書士会会員 重○○司
141法の下の名無し:2009/06/24(水) 22:03:13 ID:51hIXTtV
>>139
違います。私はアンチ行書ではありません。アンチ違法行書。
142法の下の名無し:2009/06/24(水) 22:04:23 ID:EKRMgtnS
>>138
紛争性がなければ弁護士法72条は関係ないだろ。
合意した遺産分割協議の内容を書面化するだけなんだから。

それに、何で司法書士が出てくるわけ?
司法書士コンプちゃん?
143法の下の名無し:2009/06/24(水) 22:19:25 ID:v/nmBHu4
せっかくなんで、議論を整理しよう。
論点は
1、行政書士法1条の目的規定は、行政書士の具体的な民事業務が弁護士法72条に違反するかの解釈基準になり得るか。
2、なり得るとした場合、行政書士の民事業務は行政手続きに付随する場合に限られるか。
3、なり得ないとした場合、行政書士が民事業務を扱うことが許されるか(「権利義務および事実証明に関する書面」の意義)
4、扱えるとした場合、民事業務を扱える限界をどのように定めるか。(弁護士法72条該当に際しての事件性の要否)
5、4の場合、行政書士の扱える民事業務は行政書士の独占業務となるか。

んー、酔っ払ってるんでイマイチ整理がつかない。誰か訂正よろしく。
建設的な話をしましょう。
144法の下の名無し:2009/06/24(水) 22:38:25 ID:RVLtB3bM
>>143
1、なり得る
2、限られるということでないと、離婚協議書や遺産分割協議書が委任さえあれば誰でもできるようになる
5、「代理人として」作成しない民事書類とは具体的にどのようなケースになるか明確にする必要がある
145法の下の名無し:2009/06/24(水) 22:42:59 ID:pr9D/Y2R
>>133
>今、判例が出れば、どうなるか解かりません。
>裁判官は1条目的をどう読むでしょう???

今でもH4年と変わりないな。

家系図裁判。
家系図作成が違法か適法か争われた裁判。
H19年10月24日、釧路地裁にて、行政書士法違反で違法。
そして、札幌高裁でも同じく違法。
現在、最高裁へ上告中。
146法の下の名無し:2009/06/24(水) 23:03:26 ID:RVLtB3bM
>>145
家系図は「行政書士が作成できる契約その他の書類」には該当しないということだね
離婚協議書や遺産分割協議書はどうだろう?
147法の下の名無し:2009/06/24(水) 23:06:27 ID:19AiH6zw
>>145
一条目的の解釈がどうなのかは
この判決からは読み取れないと思います。。。

これは、私人が家計図を作って、行政書士法違反ですよね。
19条に業務制限、20条に罰則のある1条2違反でしょうね。

これとH4判決は内容がぜんぜん違いますね。
148法の下の名無し:2009/06/24(水) 23:13:57 ID:19AiH6zw
>>145
147はわかりずらい文になりました。補足。

遺産分割協議も、家計図も、一般人が報酬を得て業に出来ない事は判決の通り。

しかし、遺産分割協議書は、平成9年の目的条文が出来て以降では
行政書士が無条件に作れるのか?という問題は残されています。
149法の下の名無し:2009/06/24(水) 23:40:42 ID:v/nmBHu4
>>146
> >>145
> 家系図は「行政書士が作成できる契約その他の書類」には該当しないということだね

いや。代理人としての作成ではなかったから、という話もありうる。
当該判例がどう言ってるのか知らないので確かではないけど。
150法の下の名無し:2009/06/24(水) 23:45:58 ID:RVLtB3bM
>>149
「家系図作成」は誰の代理をするんだろう?
151法の下の名無し:2009/06/25(木) 02:43:57 ID:bUcKkUC1
101 名前: 法の下の名無し 投稿日: 2009/06/24(水) 02:12:27 ID:ne+jL3mA
>>100
私は資格者ですよ。ちなみに。裁判所も合格しています。
昼間は書き込んでいませんね。
誰かさんと違って。

行政書士の管轄は総務省ですね。
さて総務省は何をする役所でしょう?   
102 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 2009/06/24(水) 02:23:33 ID:9UW07Wjb
>>101
何の資格者ですか?
有資格者の意味が分かってますか?
裁判所の合格とは何ですか?
裁判所職員ではないのですか?
仕事をしましょうよ
103 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 2009/06/24(水) 02:29:13 ID:9UW07Wjb
あなたは6月17日も19日も真昼間に書き込んでるんですよ
過去レス見れば一目瞭然です
働いていないのが分かるんですよ
情けない無職を隠すことはないじゃないですか?
104 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 2009/06/24(水) 02:36:37 ID:9UW07Wjb
6月19日なんて凄いですよ
朝の9時25分から翌日の0時38分までずっと2ちゃんねるで書き込み
平日ですよ、これ
無職なのに仕事しているとか嘘をつく理由が分かりません
152レオナルド:2009/06/25(木) 12:57:00 ID:YbprPPda
>>144さんへ逆、「行政に関する手続の円滑な実施」のための契約代理人の範囲を明確化するほうが重要。
契約書はどちらかと言うと民事の方が多いから、・・・・以外は司法書士法に抵触・・・・。
立証責任は行政書士側にある。
              以上
153法の下の名無し:2009/06/25(木) 21:09:31 ID:6rgsNy+k
何か、このスレには、ホストを盗見る変態違法行書が一匹いるな。。。

平成9年の目的条文が出来る以前から、
民事を扱って、弁護士法違反で逮捕される行政書士は数多い。
それでも、馬鹿は懲りない。。。馬鹿は氏んでも直らない。

2004年09月 弁護士資格ないのに示談交渉、行政書士ら2人逮捕(読売新聞)
弁護士資格がないのに、報酬を得る目的で、
損害賠償請求の交渉をするなどしたとして、
大阪地検特捜部は2日、行政書士・U(56)、調査会社「日本J調査○○」(大阪市淀川区)
社員・U田(29)両容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕した。
U容疑者は「法務探偵」の肩書で、同社から依頼者の紹介を受けて、
個人的に示談交渉など様々な資格外の業務を行っていたといい、
大阪弁護士会(宮崎誠会長)から同法違反容疑で告発されていた。
調べでは、2人は共謀し、信用調査業者とトラブルになった女性の依頼を受け、
2003年12月、信用調査業者と損害賠償の請求交渉を行った。
さらに今年1月には、印刷会社からの依頼で、
印刷会社の元男性従業員の横領・背任事件に関し、
元従業員側と損害賠償請求の交渉をした疑い。
両容疑者は容疑事実を認めているという。
U容疑者は、交通事故で夫を亡くした女性から、事故の相手方が加入する
自賠責保険請求の手続きを請け負った際、示談交渉の委任も持ちかけて100万円を受け取るなどしており、
同弁護士会が、弁護士法で禁止された「非弁活動」にあたるとして、今年5月、特捜部に告発していた。

弁護士法違反の疑いで岡山県O行政書士ら3人逮捕
弁護士の資格がないにもかかわらず、多重債務者の債務整理手続きなどの法律事務を指導し
報酬を得ていた行政書士ら3人が逮捕されました。
弁護士法違反の疑いで逮捕されたのは、
岡山市駅前町のO行政書士事務所の行政書士・O容疑者と、
この事務所でクレジットやサラ金相談を担当していた2人です。
O容疑者ら3人は去年1月から5月にかけて、弁護士の資格がないにもかかわらず、
タウン情報誌やインターネットのホームページにクレサラ相談室などど掲載していました。
そして多重債務整理の相談に訪れた倉敷市内の男性と女性に対し、
自己破産や特別調停などの説明を行い、裁判所に申立書を提出させるなど法律事務を取り扱い、
報酬10万6000円を受け取ったというものです。
O容疑者は容疑を認めているということです。 (山陽テレビイブニングニュース)平成18年2月14日

非弁活動容疑で行政書士逮捕
弁護士資格を持たずに離婚に伴う慰謝料請求交渉など法律業務を請け負って報酬を得ていたとして、
あわら署と県警生活環境課は5日、坂井町下新庄の行政書士、S容疑者(58)を弁護士法違反(非弁活動)の疑いで逮捕した。S容疑者は03年3月まで県職員だった。容疑を認めているという。
調べでは、S容疑者は03年5月〜04年1月、県内の女性から離婚に伴う慰謝料請求の依頼を受けたり、
別の男性から火災保険金の支払い請求を請け負ったりして相手方と交渉し、計75万円の報酬を受け取った疑い。
交渉が不調に終わった男性が県内の弁護士に相談して発覚。県弁護士会が今年1月に県警に告発していた。
S容疑者は退職後、03年4月に行政書士登録していた。
福井 2005年12月06日
154法の下の名無し:2009/06/25(木) 22:39:33 ID:OBAh54k0
>>145
これは、容疑者が役所で職務上請求書を使って役所が通報したんだっけ
そりゃ、マスコミで取り上げられたのにいきなり逮捕しかも有罪判決食らったら上告するわな
マスコミも違法性を認識してなかったってことだよね
一条と一条の3を盾に争ってるのかな
155法の下の名無し:2009/06/25(木) 22:46:59 ID:6rgsNy+k
東国原さん、橋下さん、中田さん、地方が騒がしいようですが、
行政書士にとって、地方分権は好機到来という感じですね。

地方独自の条例などが作られるでしょうから、
地方地方で、行政書士が活躍する事になります。

行政書士は地方分権に適した資格ですよ。

なぜ、総務省が行政書士を養成しているかというと、、、
将来の地方分権を睨んでいるんですね。
地方自治体の条例、これに精通出来るのは、行政書士ですよ。
156法の下の名無し:2009/06/25(木) 23:37:16 ID:9Zfkjtcf
>>154
職務上請求用紙?何言ってんの?
157法の下の名無し:2009/06/25(木) 23:39:56 ID:OBAh54k0
>>156
元ネタ読んでない?
158法の下の名無し:2009/06/25(木) 23:44:59 ID:cEkUchsc
>>153
101 名前: 法の下の名無し 投稿日: 2009/06/24(水) 02:12:27 ID:ne+jL3mA
>>100
私は資格者ですよ。ちなみに。裁判所も合格しています。
昼間は書き込んでいませんね。
誰かさんと違って。

行政書士の管轄は総務省ですね。
さて総務省は何をする役所でしょう?   
102 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 2009/06/24(水) 02:23:33 ID:9UW07Wjb
>>101
何の資格者ですか?
有資格者の意味が分かってますか?
裁判所の合格とは何ですか?
裁判所職員ではないのですか?
仕事をしましょうよ
103 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 2009/06/24(水) 02:29:13 ID:9UW07Wjb
あなたは6月17日も19日も真昼間に書き込んでるんですよ
過去レス見れば一目瞭然です
働いていないのが分かるんですよ
情けない無職を隠すことはないじゃないですか?
104 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 2009/06/24(水) 02:36:37 ID:9UW07Wjb
6月19日なんて凄いですよ
朝の9時25分から翌日の0時38分までずっと2ちゃんねるで書き込み
平日ですよ、これ
無職なのに仕事しているとか嘘をつく理由が分かりません

159法の下の名無し:2009/06/25(木) 23:56:14 ID:6rgsNy+k

こいつ、開業スレで散々に新人相手に胡散臭い業務教えてたヤツだ。
だから、粘着してるんだよな。
他人を無職呼ばわりしてるし、名誉毀損だな、これ。
160法の下の名無し:2009/06/25(木) 23:57:17 ID:6rgsNy+k
ID:cEkUchsc

お前、俺に対する「名誉毀損」だから、覚悟しとけや。
161法の下の名無し:2009/06/26(金) 00:01:25 ID:yt5xiq2d
>>160
同じホストの同一人物による荒らし

ID:16PrEy1Q0
ID:P7+Ar4OL0
ID:hnFIAayr0
ID:bPGloLYq0
ID:iVE6LfBR0
ID:gKuoC4Xy0
ID:MFXO71jd0
ID:w85Zx3zq0 
ID:7SHGpCwN0
ID:JEHfTkZ20 
ID:6rgsNy+k← 追加


129 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2009/06/17(水) 20:21:42 ID:16PrEy1Q0
>>126
分かった分かった。これ以上やっても不毛だな。
荒らしでないのに荒らし呼ばわりされるのもどうかと思うがw
言論封鎖やだね〜。
訳分からんルール作って王様のつもりかい?
2chで王様気取りwwwうけるわwww  さらばwww

↑↑↑
ここでこの人はもうこのスレから出て行くことを高らかに宣言したのに今もIDを変えて出没中
現在72時間目に突入
24時間昼夜関係なく荒らしてくるので要注意
162法の下の名無し:2009/06/26(金) 00:10:16 ID:A9+LcRpa
>>161
このスレで荒らしはお前だろうが、

俺が無職だと証明できるのか???
俺に収入があったら、お前の書込は名誉毀損だが、良いか???
163法の下の名無し:2009/06/26(金) 00:17:51 ID:yt5xiq2d
>>162
俺は>>158じゃないんだけど。
でも、俺もお前の荒らしには非常に憤慨しているんで、ホスト一緒なのにID変えて荒らしてるのが許せない一人だ。
収入があっても無職な奴いるだろ。
お前の荒らしぶりはみんな怒っているよ。
自分のやっていたことを、今度は全員でやってやるってことじゃないか。
164法の下の名無し:2009/06/26(金) 00:22:02 ID:A9+LcRpa
ID:cEkUchsc

は、もしも、行政書士開業者だとすると、いくら2chの書込みとはいえ、
「個人を特定」して、
「毎日毎日」、
「無職呼ばわりした事」について、違法性を感じないのかな???

明らかに行政書士法10条違反だな。

(行政書士の責務)第10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、
行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
165法の下の名無し:2009/06/26(金) 00:29:41 ID:yt5xiq2d
>>164
そのID:cEkUchscの前に、お前の行為はスルーか?
おかしいと思わないのか?
お前は資格者らしいが、有資格者なのか?
>>158見ると、裁判所に合格したって書いてるが、裁判所職員ではないわけだ。
無職と思われてもしょうがないだろ。
だって、書き込み自体は24時間本当にしてたんだから。
166法の下の名無し:2009/06/26(金) 00:40:02 ID:+HJxxdH8
疑いをもたれるような業務なんてやらなきゃいいんだよ
行政手続きやる気無いなら廃業すればいい
民事だったら行政書士の看板が無くてもできまっせ
167法の下の名無し:2009/06/26(金) 00:40:13 ID:A9+LcRpa
>>163
私はスレで普通に議論の書込みをしていた所、
急に荒らし呼ばわりされたのさ。
気に入らない意見をスルーさせて、荒らし呼ばわりして来たのは
ID:cEkUchsc だな。

他人を毎日、無職呼ばわりする粘着行為もしてきた。
レオナルドにも同じ様に粘着をしている。

行政書士にも、意見が2種あって、
事務弁護士、ソリシターを理想とするグループと、
行政手続専門、あるいはオンブズマンを理想と考えるグループがあるのは理解している。

しかし、先に片方の議論をスルーさせたのは、ID:cEkUchsc だな。

私は、新人にはグレーソーンの業務は教えない方が良いと考えている。
>>153の通り、似たような業務で逮捕者が出る事もある。

という訳、議論の内容に俺が無職かどうかは関係ない。
168法の下の名無し:2009/06/26(金) 00:45:48 ID:yt5xiq2d
>>167
165 名前: 法の下の名無し 投稿日: 2009/06/26(金) 00:29:41 ID:yt5xiq2d
>>164
そのID:cEkUchscの前に、お前の行為はスルーか?
おかしいと思わないのか?
お前は資格者らしいが、有資格者なのか?
>>158見ると、裁判所に合格したって書いてるが、裁判所職員ではないわけだ。
無職と思われてもしょうがないだろ。
だって、書き込み自体は24時間本当にしてたんだから。


全然俺の書き込みに答えていない。
何の資格者なのか?
その有資格者なのか?
裁判所は合格したのに裁判所職員ではないのか?
だから無職だろ。
>>158じゃなくても無職だと思うだろ。
169法の下の名無し:2009/06/26(金) 00:48:08 ID:+HJxxdH8
だから行政書士には精神異常者がいるって言われるんだよな
何だよこの粘着質野郎
いい迷惑だわ
170法の下の名無し:2009/06/26(金) 00:53:27 ID:A9+LcRpa
>>168
偶々、休み取っていたらどうなんだ?開業者ならどうなんだ?
証明できないだろうに。

何故、他人に個人情報教えなならんのか。
その前に名誉毀損について謝罪するのが先だ。
171法の下の名無し:2009/06/26(金) 00:56:57 ID:yt5xiq2d
>>170
結局答えられないんじゃん。
荒らしのくせに、答えられないんだろ?
名誉毀損は訴えてください。
そしたら俺が被告で貴方が告訴人になるから、お前が誰だか分かるさ。
警察にどうぞ。
警察から連絡来たら、いつでも出頭しますよ。
名誉毀損なのかどうかしらんけど。
告訴人のお前が誰だか分かったら、2ちゃんねるで堂々と書くよ、お前のこと。
荒らしのひどさはみんな分かってるから。
172法の下の名無し:2009/06/26(金) 00:59:25 ID:yt5xiq2d
その前に、たまたま休み取ってるわけないじゃん、無職なんだろ?
無職で毎日暇してるから、24時間2ちゃんねるしてるわけだ。
それに開業者?
開業者のわけないじゃん、仕事してないんだから。
開業してるんだったら、何の仕事だよ?
何の資格だよ?
それすらも言えないわけだ。
ただ言えるのは、唯一合格した裁判所職員の試験だけ。
それも面接で不合格、不採用。
だからまだ無職なんだろ。
誰だってそう思うさ。
173法の下の名無し:2009/06/26(金) 00:59:26 ID:A9+LcRpa
>>170
行政書士とは、

名前も知らない相手に、無職呼ばわりしたり、
職業教えろと個人情報を2chに晒す様に誘導したり
恐ろしい集団なのか?
174法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:02:51 ID:+HJxxdH8
>>173
もうやめとけ
いつ非弁で通報されるかビビりながら仕事してるんだろ
175法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:06:31 ID:A9+LcRpa
>>174

了解です。
万一、開業者だとしたら、恐ろしいですね。
176法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:08:32 ID:yt5xiq2d
>>175
荒らしのお前が逃げるとはね。
今度はお前がカバチになる番か。
カバチ行書のお前が。
177法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:09:19 ID:yt5xiq2d
はい、どうぞ。

165 名前: 法の下の名無し 投稿日: 2009/06/26(金) 00:29:41 ID:yt5xiq2d
>>164
そのID:cEkUchscの前に、お前の行為はスルーか?
おかしいと思わないのか?
お前は資格者らしいが、有資格者なのか?
>>158見ると、裁判所に合格したって書いてるが、裁判所職員ではないわけだ。
無職と思われてもしょうがないだろ。
だって、書き込み自体は24時間本当にしてたんだから。
178法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:10:09 ID:+HJxxdH8
>>175
同業として恥ずかしい限りですわ

で、話を元に戻しましょう

「離婚協議書」や「遺産分割協議書」は「契約書類」に該当するかどうか、意見が欲しいのですが
179法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:13:52 ID:yt5xiq2d
>>178
お前、恥ずかしくないの?
行政書士でもない、荒らしのこいつの意見が欲しいとか?
プライドもないんだな。
お前みたいなのが行政書士の開業者だとは、恥ずかしいぜ。
開業スレに来るな。
荒らしのこいつと一緒に一生ここにいれば?
こんな行政書士でも何でもない荒らしと一緒になるとかおかしいだろ。
180法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:18:54 ID:A9+LcRpa
>>178
はい。マジメにやりましょう。
行政書士は後ろ盾に「行政手続」がある時には正直強いです。

行書法1条2の通り、行政手続の書面に加えて「契約書」も問題なく作れます。

ここでいう「契約書」は弁護士法72条に攻撃されない
「紛争性の乏しい」契約ではないか、という考えと、
弁護士法「関係ない」という考えがある、、と思います。
181法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:18:55 ID:+HJxxdH8
>>179
何をそんなにカリカリしてるんだか?
この質問で行政書士法に齟齬があるって気づかないあんたこそ素人?
182法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:20:23 ID:yt5xiq2d
>>180
答えてください。

165 名前: 法の下の名無し 投稿日: 2009/06/26(金) 00:29:41 ID:yt5xiq2d
>>164
そのID:cEkUchscの前に、お前の行為はスルーか?
おかしいと思わないのか?
お前は資格者らしいが、有資格者なのか?
>>158見ると、裁判所に合格したって書いてるが、裁判所職員ではないわけだ。
無職と思われてもしょうがないだろ。
だって、書き込み自体は24時間本当にしてたんだから。

183法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:22:38 ID:+HJxxdH8
荒らし呼ばわりしてた奴と同レベルに成り下がってるわw
184法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:23:31 ID:yt5xiq2d
>>181
俺、気になってんのは、開業スレで荒らしてたこいつだけ。
こいつは行政書士でもなんでもない。
開業者どころか、行政書士試験にも合格してないんだよ。
無職と思わざるを得ない。
こいつがこのスレで勝手にやってるのは結構なこと。
ただ、こいつはもう二度と来ないと言ったはずの開業スレをその後も荒らしてたから、このスレで聞いてるわけ。

こいつが答えたくないと言っても、しつこく書き込む。
ただ、こいつがもう一度、二度と開業スレに来ないと約束するならば、ここには二度と俺も来ない。

俺がここのスレでスレの趣旨に反していることを書き込んでるのは百も承知。
こいつは俺と同じことを、俺よりもずっと先に開業スレでやっていた。
同じこと。
そしてこいつが無職なだけ。
185法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:28:22 ID:A9+LcRpa
>>182
>>184
気の毒だが、、個人情報は答えられない。これ以上書き込むと、削除依頼しときます。

反論を持ってきて下さい、議論の出来るような。
私の理想は、誰の目から見ても疑いなく、
合法な業務で、商売になって、更に儲かる事、
コレを考えねば開業スレも暇でしょう?
186法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:32:13 ID:+HJxxdH8
>>184
2ちゃんじゃよくあること
嫌ならしばらくはなれてればいいだけの話
187法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:32:14 ID:yt5xiq2d
>>185
どうぞ、削除依頼してください、そうすれば貴方のホストも晒されて楽になるでしょ。
名誉毀損で早く警察に行けば?
俺、自分の行為が名誉毀損で捜査されれば、すぐにでも出頭すると言ってるじゃない。
その時に告訴人の貴方のことが分かるので待ってますよ。

お前がこのスレで勝手にやるのは結構なこと。
だが、二度と来ないと言った開業スレを荒らしたことは許さないよ。
このスレで勝手にやれ。
ただ、お前が開業スレでやったのと同じことを俺もやってるだけ。
スレの趣旨に反してる?
だったら開業スレに二度と来るな。

早く名誉毀損で警察行けよ。
お前のホストは既に開業スレを荒らした時にサイバーサイトに通報されてるんだから、話も早いでしょ。
188法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:34:22 ID:yt5xiq2d
>>186
何度も同じことを荒らしのこいつはしてきた。
もうこいつはないでしょ、二度と来ないと言っておきながらこれだから。
俺、スレ趣旨に反して書き込んでるから、俺のことはスルーして荒らしのこいつと話をしてくださいな。
行政書士開業者が、行政書士試験に合格してもいない、開業スレを24時間荒らしていた奴に意見を乞うとは情けないことだが。
189法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:38:00 ID:A9+LcRpa
>>188
その恨み根性は、どこから沸いてくるのですかね。
ミイラ取りがミイラになる。

>>178
>>180
行書法1条2の通り、行政手続の書面に加えて「契約書」も問題なく作れます。
の続きですが、

例えば農地法で、遺産分割協議書を「原因証書」にして手続きをする時に、
1億円の資産のある人の相続、田畑は100万円分、
この様な場合でも、
行政書士法1条の2の「契約書」になりうる気がします。
190法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:38:44 ID:yt5xiq2d
>>189
お前のおかげでしょ。

165 名前: 法の下の名無し 投稿日: 2009/06/26(金) 00:29:41 ID:yt5xiq2d
>>164
そのID:cEkUchscの前に、お前の行為はスルーか?
おかしいと思わないのか?
お前は資格者らしいが、有資格者なのか?
>>158見ると、裁判所に合格したって書いてるが、裁判所職員ではないわけだ。
無職と思われてもしょうがないだろ。
だって、書き込み自体は24時間本当にしてたんだから。

191法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:40:07 ID:+HJxxdH8
>>188
同じレベルに成り下がってどうする?
この質問、あんたにも聞いてるんだよ?
「離婚協議書」や、「遺産分割協議書」が「契約書類」の一種なら、どういうことになるか分かるよね?
192法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:40:15 ID:yt5xiq2d
開業スレに二度と来ないと約束する

or

165 名前: 法の下の名無し 投稿日: 2009/06/26(金) 00:29:41 ID:yt5xiq2d
>>164
そのID:cEkUchscの前に、お前の行為はスルーか?
おかしいと思わないのか?
お前は資格者らしいが、有資格者なのか?
>>158見ると、裁判所に合格したって書いてるが、裁判所職員ではないわけだ。
無職と思われてもしょうがないだろ。
だって、書き込み自体は24時間本当にしてたんだから。





荒らしのお前は許さないよ。
VIPにも応援頼むつもりだから。
193法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:46:32 ID:A9+LcRpa
弁護士法72条の事件性必要説ですが、

「契約書」に
「事件性があるのか」、「無いのか」という判断が
重要になってくるのですが、、

最近のADRが不気味です。
行政書士の「紛争解決能力」が相当低く設定されたのは罠かもしれませんよ。


194法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:46:56 ID:yt5xiq2d
>>191
それが行政書士法解釈の話ではなく、実務の業務内容としてのことでの質問なら、開業スレですれば答えるよ。

もともと開業スレは実務の内容として、具体的な業務内容として依頼者から来た時に、それが非弁かどうかの質問は開業者からあった。
それについて開業スレでは答えていた。

ところが、実務を無視して、行政書士法の解釈以前に、荒らしのこいつはカバチ行書を連発して開業スレを荒らした。
こいつは二度と来ないと書き込んだ。
なのに、その後も24時間開業スレを荒らした。

俺もそれと同じことをしているだけ。
ただ、こいつは俺が名誉毀損だと言う。
だったら警察交えたほうが話しが早いだろ。
早く警察に告訴しろよ。
俺もすみやかに連絡来たら出頭するから。
その時に、荒らしのこいつの正体が、本名と住所や職業が分かるでしょ。
待ってるんだよ、俺。

あれだけよかった開業スレを荒らしたこいつだけは、同じことをやらないと分からないみたいだ。
だから同じことやってるんだよ、スレ趣旨に反してね。

あんたが行政書士開業者で、その質問をしたいなら、実際に行政書士の業務や実務として問題になるわけだから、
開業スレですれば、俺もすぐに答えるよ。
ただ、その時に荒らしのこいつも一緒に来たら、また開業スレが荒らされる。
こいつが二度と来ないと誓うか、誓えないんだったら、こいつは俺の質問にも答えられない無職なだけ。
俺は開業スレだったらすぐにでも答えるが、こいつの荒らしには耐えられないね。
195法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:48:52 ID:A9+LcRpa
>>191
澄みません。嵐ちゃんが「あらしの犯行予告」までして、うざいので、
一度退散。有難うございました。
196法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:54:06 ID:+HJxxdH8
>>194
いや、解釈の話だからここでいい

「遺産分割協議書」や「離婚協議書」が「契約その他の書類」になるから、一条の3の2で依頼人の委任を受けた人なら行政書士以外でも作成できることになると解釈できるが、これって問題じゃないの?
197法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:54:36 ID:yt5xiq2d
>>195
な、荒らしのお前はそういう奴なんだよ。
自分が荒らしてた時は気持ちがさぞ良かったんだろうな。
良かった開業スレを荒らされた大勢の気持ちが未だに分からないみたいだし。
荒らしの犯行予告どころか、お前は俺を名誉毀損という立派な刑事犯罪だと書き込んでるわけだ。
何が俺の名誉毀損なのか知らんが、早く警察に告訴すれば?
サイバーサイトに荒らしのお前のホストは既に通報済みなわけだから、話が早いでしょ、警察も。
ほら、早くしろよ。
そうすれば、お前の本名・住所・職業もすぐに分かるからさ。
ほら、俺のIDは変わったけど、気にならんのだろ?
だって、お前はIDを変えまくって24時間荒らしてたわけだから。


192 名前: 法の下の名無し 投稿日: 2009/06/26(金) 01:40:15 ID:yt5xiq2d
開業スレに二度と来ないと約束する

or

165 名前: 法の下の名無し 投稿日: 2009/06/26(金) 00:29:41 ID:yt5xiq2d
>>164
そのID:cEkUchscの前に、お前の行為はスルーか?
おかしいと思わないのか?
お前は資格者らしいが、有資格者なのか?
>>158見ると、裁判所に合格したって書いてるが、裁判所職員ではないわけだ。
無職と思われてもしょうがないだろ。
だって、書き込み自体は24時間本当にしてたんだから。





荒らしのお前は許さないよ。
VIPにも応援頼むつもりだから。
198法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:57:12 ID:A9+LcRpa
>>194
なんで、お前に無駄な時間遣わせるのよ。
開業スレ池。俺はいかないから安心して池。
約束したからな。約束やぶるなよ。
199法の下の名無し:2009/06/26(金) 01:58:02 ID:+HJxxdH8
>>196
なるから→なるなら
200法の下の名無し:2009/06/26(金) 02:04:49 ID:yt5xiq2d
>>198

198 名前: 法の下の名無し 投稿日: 2009/06/26(金) 01:57:12 ID:A9+LcRpa
>>194
なんで、お前に無駄な時間遣わせるのよ。
開業スレ池。俺はいかないから安心して池。
約束したからな。約束やぶるなよ。

確かに約束したな。
お前は、二度と開業スレに来るな。
絶対に来るな。
俺ももう二度とこのスレに来ない。
約束は守れ、ホストで分かるから、絶対に来るな。
このレスは開業スレにも貼り付けておく、念のためな。
もう俺も来ないから、お前は二度と開業スレに来るな。
約束したからな。




>>196
行政書士以外の誰でも出来る非独占業務のそれらを、それらの法定業務として規定されている理由はちゃんと分かってるのか?
ついでに、「遺産分割協議書」や「離婚協議書」は1条の2の独占業務。

俺、もうこのスレに来ないから、必要あれば開業スレにどうぞ。
その質問に答えるから。
もう荒らしてた奴は>>198で約束して開業スレには二度と来ないことになったんで。
俺はもうここにこれ以上書き込みません。
201法の下の名無し:2009/06/26(金) 05:09:25 ID:cs26aHJ1
>>196
1条の3第2項については、行政書士に軽微な契約に際しての締結代理権を与える趣旨であり、1条の2所定の行政書士業務を非独占とする趣旨ではないと、立法に関わった人が話してた。
そもそも、代書が独占なのに、本人にとってはさらに危険性の高い委任を受けて代理作成することは非独占でいいという解釈に違和感を感じないのであれば、法解釈のセンスに問題があると思う。
202レオナルド:2009/06/26(金) 07:20:45 ID:LwZWuH4v
皆さん頑張っていますな、>>193さんへ、事件性必要説ですが、ここは的確に「法律上の争省」と覚えてください。
法律上の争訟=司法権=弁護士=人権と社会正義が必要な場面、と覚えればすっきりするでしょう。
事件性と言うとぶれる。
これから2次的な恐喝・詐欺・強盗へとエスカレートしていくんですよ。
ですから示談交渉はしてはいけません。
行政書士は示談交渉ができないからこそ、技術が発達するのです。
これらの事案は、過剰に請求しているんだよキット、だから弁護士法で上がっているが、実態は恐喝なんだろうと思う。
      以上
203レオナルド:2009/06/26(金) 08:04:13 ID:LwZWuH4v
自分はルールは守るし、第一独占禁止法の専門家として名が通っているから示談屋としては・・・・。
疑われていない。
そして、示談交渉が出来ないからこそ技術がすすむのですよ、そういう技術を持っています、私、だから捕まりたくない人は
英米法研究クラブに入会してください、もうすでに違法行為に手を染めている人はご遠慮願っています。
        以上
204レオナルド:2009/06/26(金) 08:09:28 ID:LwZWuH4v
>>153さんへこの事は私は口をすっぱくして何度も多くの行政書士同僚に説得しました。
しかし、彼らは意味がわからないこんなのを役員にしていたほうがおかしいんです、
ですから逮捕されるしか道はなにのですよ。
民法を勉強していたらやがてそうなります、行政法をやっていればそんなことないって。
       以上
205法の下の名無し:2009/06/26(金) 11:44:26 ID:+HJxxdH8
>>201
そこでこれなんですが

140 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2009/06/24(水) 21:56:37 ID:RVLtB3bM
560 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2009/06/24(水) 18:01:51 ID:JpQHQS3o0
同業者が何年も前に確認しているんだが。


電 話 受 信 記 録
 
日  時 平成13年4月24日  午後1時40分
相 手 方 衆議院法制局第1部2課
片山      様
電話番号  03-3581-5784
件  名  行政書士法一部改正案の解釈について
法律上 書類の作成について代理人として作成の概念が無い為「契約書を代理人として作成する」こととは「契約代理の解釈が成り立つ」との回答を平成13年4月23日電話にて頂きました。が
行政書士法改正(案)第一条の三の二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
についての条文解釈について再度お尋ねします。

B 行政書士でない者が契約書を代理人として作成した場合、行政書士法
第1条の2を適用して法第19条の罰則を適用できるか。
E 行政書士でない者が「書類を代理人として作成」した場合、第一条の三では罰則の適要はできないと考えられるのではないか。
回答
BE現行法上 争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。代理人として契約書を作成しても行政書士法第一条の2に基づく第19条の罰則は適用できない。

受信終了時分 午後 2 時10分  受信者  行政書士 重○○司
  上記は電話による聞き取りを文書化し、その文書をFAXにて相手方に送信し、通信内容の正しいことを確認しました。
 ○○市○○○○丁目101番地  ○○県行政書士会会員 重○○司

それと、
>1条の3第2項については、行政書士に軽微な契約に際しての締結代理権を与える趣旨

というのも散々ここでネタ元になっている「地方自治2001年9月号」では違った見解なんだが
非独占なのに「作成すること」という文言を入れたのは誤解を生むと思う
206法の下の名無し:2009/06/26(金) 12:24:35 ID:cs26aHJ1
1条の2の「権利義務又は事実証明に関する書類」と1条の3の「契約その他に関する書類」は同一なのかそうでないのか。
はたまた、「その他に関する書類
」が「官公署に提出する書類」まで含んでしまうのか。

その「地方自治」の原文を見てみたいな。図書館にでも行けばいいのか。
207レオナルド:2009/06/26(金) 13:07:23 ID:LwZWuH4v
行政書士は「行政に関する手続の円滑な実施に寄与する目的」で行われる。
したがって、行政に関するものであれば良い。
それが答え・。         以上
208法の下の名無し:2009/06/26(金) 20:48:53 ID:goDucNIb
「全国規模の規制改革及び市場化テストを含む民間開放要望」に対する
各省庁からの回答への再検討要請について(平成17年8月5日)
9ページ参照
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/050805/soumu_a.pdf
総務省の回答
行政書士法19条第1項は、行政書士の業務が国民の権利義務に深く関わる
ことから、一定の能力が実証され、かつ守秘義務等が課される資格者に
限ってこれを行うことを認めることとしたものである。
この趣旨を踏まえれば、権利義務又は事実証明に関する書類の作成業務を
一般に認めることは、国民の利益保護の観点から不適当と思料する。

209レオナルド:2009/06/26(金) 20:53:25 ID:LwZWuH4v
>>208
そのとおりだと思います、支持します。
             以上
210法の下の名無し:2009/06/26(金) 22:54:26 ID:QQBXjgy5
>>208
>>209
晴れて自由の身になりました。
Mジャクソン追悼。

1条3、が誰でも出来るのは、自動車業界の反対があったみたいよ。
行政書士は基本的に、強力な罰則規定のある1条の2で業務をしましょう。

1条の3は、もはや、代書屋の残骸です。
これから、盛り返す事はほぼ無理でしょう。

平成9年に1条目的の縛りが出来た瞬間に、
行政書士は事務弁護士への道は絶たれていますね。
211法の下の名無し:2009/06/26(金) 22:59:20 ID:lP/OXmAa
立花正人 VS レオナルド が見てみたい
212法の下の名無し:2009/06/26(金) 23:20:27 ID:QQBXjgy5
>>211
立花www

示談金www

逮捕恐れてないのなwww
213法の下の名無し:2009/06/26(金) 23:33:02 ID:+HJxxdH8
>>206
「官公署に提出する書類」は1条の3の1に規定されているので別でしょう。

>>208
1条の2の「権利義務又は事実証明に関する書類」と1条の3の「契約その他に関する書類」の定義づけをしないと混乱を招くな
214法の下の名無し:2009/06/26(金) 23:43:46 ID:QQBXjgy5
>>213
1条の2は車庫証明
1条の3は車検
ですね。

自動車業界の反対が根強くて、
1条の3は骨抜き、自由化されている。
215法の下の名無し:2009/06/27(土) 00:03:07 ID:XJe4DAv4
>>214
車庫証明と自動車登録を同時に行なう場合は19条の除外規定に該当しますね。
問題は「離婚協議書」と「遺産分割協議書」
夫婦間、相続人間の「契約書類」に該当すると思うんですが
216法の下の名無し:2009/06/27(土) 00:14:11 ID:5Qp3wjQi
どうも、
改正時、行書会は1条3も独占にしたかったらしいね、、。
自動車業界の圧力もあり、議員立法だから無理な改正は出来ない。
1条2を守るのが精一杯って所か。

売買・賃貸契約みたいな物を1条3「契約書」にしたかった様だよ。
という事は、、
1条の2「権利義務書類」は、行政に提出する添付書類、
遺産分割協議もこれか。。

どちらにしても、
1条2、1条3、共に
弁護士法72条には逆らえない。

かな?
217法の下の名無し:2009/06/27(土) 00:32:46 ID:5Qp3wjQi
>>215
遺産分割協議書も「契約書」の一種ですね。
但し、全員の合意が必要で、一部の分割協議は無効になる。

遺産分割の種類
1 指定分割 ・被相続人の遺言書で指示された相続分で分割する。
・法定相続分に優先する。
2 協議分割 ・相続人全員の協議で分割する。
・相続人全員が納得すれば、どのように分割を行うかは相続人の自由になる。
3 審判分割 ・相続争いなどで相続人間で協議の調わないとき、又は協議することができないとき。
・法定相続分が基準となる。

相続人の調査、相続分なき事の証明、等の作業が前提にあるので、
1条3の「契約書」とするにはハードルが高い。
218法の下の名無し:2009/06/27(土) 00:35:14 ID:XJe4DAv4
>>216
となると、家系図作成で逮捕されたのはどの部分が違反だったんだろうか?
「権利義務又は事実証明に関する書類」は添付書類ではないという見解もあるし
平成9年と13年の改正で定義が変わったと考えていいんですかね?
219法の下の名無し:2009/06/27(土) 00:43:13 ID:5Qp3wjQi
>>218
1条2の、、相続人調査と同類と見られたのかも。。
行政書士法違反でしょ、家系図逮捕は、確か。。
220法の下の名無し:2009/06/27(土) 00:49:09 ID:XJe4DAv4
>>219
役所で行政書士から譲ってもらった職務上請求書を使ったら通報されたようですね。
言葉の定義づけをしてないからどうにでも転がるし、下手すれば独占業務だと思っていたものが非独占になってしまうんですがねぇ
法律を作成した人はお粗末ですね
221法の下の名無し:2009/06/27(土) 00:56:35 ID:5Qp3wjQi
>>220
民民は、1条3で骨抜きにされているね。
誰でも出来るものをなぜ、行政書士法にわざわざ、載せるのかという疑問もあったようだよ。
私は、「代書屋の残骸」が1条3だと思っています。

1条2でさえ、様々な業界団体からは、自由化圧力があるようです。
とはいえ、行政書士は取締法規、公認女衒だから、
無くなる事は無いでしょうけれど。
222法の下の名無し:2009/06/27(土) 01:23:30 ID:XJe4DAv4
>>221
1条の2の業務の延長として制定されたのでしょう。
自由化の圧力があるのは、専門家として見てもらえていないということですね。
試験も、省庁別の各分野から出題して科目選択制にすべきだと思います。
総務省も「知識に基づいて書類を作成する」仕事と見てないのでしょう
223法の下の名無し:2009/06/27(土) 01:43:20 ID:+QNl8/RT
ですねぇ。失う物ばかりでは、いけませんので、次の改正は審査権ですね。
出来れば強力な代理権も。

>>221で1条3と言いましたが、
正確には1条3の1聴聞弁明代理は、残骸ではないですね。
1条3の1は1条2の3に独占化して格上げしたい所ですが、、、
224法の下の名無し:2009/06/27(土) 02:01:58 ID:XJe4DAv4
法律の重箱の隅よりも、行政書士の方向性を決めて欲しいです。
民対行政と民対民では業務の方向性が違うでしょう。
権利を使わないならよこせといわれるのは当然の話で、業務拡大路線が逆に首を絞めているような気がします。
一度総務省に問い合わせてみます。
225レオナルド:2009/06/27(土) 03:10:04 ID:yR4o84Mx
>>224
さんおっしゃるとおり、行政書士は行政だけ考えていれば良いのですよ。
それを、権利義務だけ拡大解釈するから、これを「論語読みの論語知らず。」
と、言います、基本が解っていないからこんなでかいことできるんですよ。
大嘘。
1条の2や1条の3よりも1条が優先するでしょう、こんなの常識ですよ。
        以上
226レオナルド:2009/06/27(土) 07:15:00 ID:yR4o84Mx
それよりも違法行書に同情するのは、今日も同じ目に会いましたが、依頼者がお金を払わないのですね。
「あなたは名のある行政書士さんですから世のため人のために働く義務がある・・・。」・と言うのです。
じゃああなたは・・・・と言うと「私達は生活が苦しいんです。」という答えでした。
うちの事務所は閉鎖になる危険性があります。
幸福にしてあげて・・・・・その人達は自分で自分の首を絞めているだけなのに、どうして気が付かないのか?
自分も自分が行政書士を辞めたらそのときどういうめちゃ区茶を言っていたか解ると思います。
申し訳ないが、自分は堀江君の気持ちがわかる。
          以上
227法の下の名無し:2009/06/27(土) 11:53:35 ID:e1IdCX4M
>>226
それよりも違法行書に同情するのは、今日も同じ目に会いましたが、依頼者がお金を払わないのですね。
「あなたは名のある行政書士さんですから世のため人のために働く義務がある・・・。」・と言うのです。
じゃああなたは・・・・と言うと「私達は生活が苦しいんです。」という答えでした。
うちの事務所は閉鎖になる危険性があります。
幸福にしてあげて・・・・・その人達は自分で自分の首を絞めているだけなのに、どうして気が付かないのか?
自分も自分が行政書士を辞めたらそのときどういうめちゃ区茶を言っていたか解ると思います。
申し訳ないが、自分は堀江君の気持ちがわかる。
          以上


自分で違法行為してるって認めてるように受け止めざるを得ないが?
228レオナルド:2009/06/27(土) 13:03:49 ID:yR4o84Mx
具体的に何の違法行為ですか、あなたのは主語がありません。      
私も、いろいろ、デマを流され苦しみました。
捜査機関や担当官は打てあってないんですが、お客さん達が・・・・しかい、今はわかってくれています。
       ピン。
229法の下の名無し:2009/06/27(土) 21:16:26 ID:wWP13YY9
>>228
バカですか?
お前の>>226の文を読むと、そう感じるってことをいってんだよ

お前の文章のほうがむちゃくちゃじゃねーか 市ね
230法の下の名無し:2009/06/27(土) 23:02:08 ID:4oLZujT2
基地外が多いな。。

さて、著作権登録から議論してみましょうか。。
--------------------------------------------------------------------------------

第一節 著作権登録原簿等

(著作権登録原簿の調製等)
第十三条 法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、文部科学省令で定める。
2 著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。

(昭六一政二八六・一部改正、平十二政三○八・1項2項一部改正、平十三政一五七・1項一部改正)

(手数料)
第十四条 法第七十八条第四項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  一 著作権登録原簿等の謄本又は抄本の交付 一通につき千八百円
  二 著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 一通につき七百八十円
  三 著作権登録原簿等又はその附属書類の閲覧 一件につき七百三十円
(昭五九政一四一・昭六二政四六・平三政四七・一部改正、平十二政一三〇・一部改正、平十三政一五七・一部改正一号二号三号追加)
231法の下の名無し:2009/06/27(土) 23:02:51 ID:4oLZujT2
申請書)
第二十条 登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
  一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  二 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  三 著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
  四 登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「著作権等」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
  五 登録の原因及びその発生年月日
  六 登録の目的
  七 登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その登録の年月日及び登録番号(登録の年月日及び登録番号が不明であるときは、その旨)

(昭六一政二八六・一部改正)
232レオナルド:2009/06/27(土) 23:09:51 ID:yR4o84Mx
いいねー。            チャンちゃん。
233法の下の名無し:2009/06/27(土) 23:11:30 ID:4oLZujT2
二十一条(添付書類) (省略)

(登録の順序)
第二十二条 申請による登録は、受付けの順序に従つて行なう。
2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行なう。

という事で主要な条文ですが、、
著作権は、新人アーティストの楽曲から、回路配列まで、範囲が広く、
行政書士業界で
本腰で著作権登録に取り組んでいる人はいるのでしょうか。
234法の下の名無し:2009/06/27(土) 23:17:14 ID:XJe4DAv4
>>233
著作権は法律の縛りというよりも著作者の裁量によるところが大きいから、本気でやろうと思えばできなくは無い
235レオナルド:2009/06/28(日) 08:07:06 ID:J4z1I/7E
リーク、最初文化庁はこれ行政書士に言ってきたよ、先輩が「行政書士会に打ち合わせに
来るように。」と自分に言ったから自分は伝えた。
そしたら行政書士会は「行政書士の仕事じゃない。」と言って蹴った。
そこで、弁理士会を呼んで規則を決めた。
      以上
236レオナルド:2009/06/28(日) 15:45:53 ID:J4z1I/7E
皆さん、行政書士試験不合格の方を勇気付けて上げましょう、他のスレでは、公権力>行政行為=継続的性格を有する行為=事実行為の
定義がわかっていない、民法の事実行為を言っている、判例は行政行為は民法上の単なる事実行為ではなく行政法上の事実行為だよ。
と言っている、いかに彼らが基本がわかっていないかがわかる。
だから行政書士になってこんな致命的なミスしないように頑張るように言ってください。
       以上
       ポン。
237法の下の名無し:2009/06/28(日) 17:29:12 ID:UIpB3aKc
文化庁を蹴った行書会執行部は馬鹿でしたね。〜〜〜

氏んで欲しいです。

238レオナルド:2009/06/28(日) 18:49:20 ID:J4z1I/7E
こんなミスが続かないでほしいです。
他のスレでは言ってもいないことを、要するにあなたの見解は間違いとか言っている、
馬鹿が誘導尋問か?
現実の世界で・・・・おう道路交通法の欠格事由を10年に引き上げたは、それが何か。
ちょっと、精神病っぽい彼ら。
           以上
239法の下の名無し:2009/06/28(日) 18:54:17 ID:dpnabeo8
レオナルド様
日曜日なのに1日中2ちゃんねる行書スレ巡回ご苦労様です。
240レオナルド:2009/06/28(日) 19:57:26 ID:J4z1I/7E
日曜日だから・・・。
やはりあんたは頭がおかしい。          ぴん。
241法の下の名無し:2009/06/29(月) 08:43:51 ID:EE1tliwF
レオナルド

毎日毎日

2ちゃんねるw

(詠み人知らず)
242法の下の名無し:2009/06/29(月) 16:08:36 ID:oKJ7LtCe
New!

また行書です

【社会】同和団体を名乗り、無資格で消費者金融に過払い金訴訟を提起…茨城の行政書士鈴木良雄容疑者(62)逮捕 - 警視庁

弁護士資格がないにもかかわらず、消費者金融に過払い金返還請求訴訟を起こし、
多重債務者から報酬を受け取ったとして、警視庁組織犯罪対策3課は、弁護士法違反(非弁活動)の
疑いで、茨城県結城市、元同市議で行政書士、鈴木良雄容疑者(62)を逮捕した。

同課によると、鈴木容疑者は「貸金業も営んでおり、多重債務者がたくさんいることから
金になると思った」と容疑を認めている。同課は鈴木容疑者が平成16年以降、
過払い金返還請求や土地明け渡し請求などの民事訴訟を百数十件起こし、報酬を受け取ったとみている。

同課の調べによると、鈴木容疑者は平成19年11月〜20年6月、同市に住む40代、
無職女性ら男女4人から委託を受け、利息制限法の上限を超えて支払われた過払い金の
返還債権(計約585万円)を譲り受けたように仮装、東京地裁などに返還請求訴訟6件を
起こした疑いが持たれている。

同課によると、鈴木容疑者は消費者金融との交渉を有利に進めるため、実際は活動していない
同和団体の事務局長を名乗り、4人を団体の会員であるよう書類を作成していたという。

鈴木容疑者は7〜10年の間、結城市議を務めたほか、茨城県議選などに立候補していた。

*+*+ 産経ニュース 2009/06/29[12:36] +*+*
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090629/crm0906291226013-n1.htm
243法の下の名無し:2009/06/29(月) 16:31:02 ID:73Aj7KgX
最悪〜
こういうのはどんどん逮捕してくれたらいい。
244法の下の名無し:2009/06/29(月) 17:39:11 ID:OLUz6EUx
レオナルドに羞恥心はない
245法の下の名無し:2009/06/29(月) 20:01:27 ID:ecnbBxag
「特区、地域再生、規制改革集中受付」について
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/090428/090428ajisai.html
246法の下の名無し:2009/06/30(火) 00:15:45 ID:p4336NAG
>>242
氏ねって感じだな。

茨城の行書は連帯責任で氏ね。
247レオナルド:2009/06/30(火) 10:06:44 ID:veVSLCW6
逮捕者は相当数出ると思うよ。
自分の間違った判断、エゴで多くの人の人生を狂わす、死んでわびても治まらないだろうね。
        以上
248法の下の名無し:2009/06/30(火) 13:03:41 ID:Li2Ya1rY
法第一条と「権利義務又は事実証明に関する書類」の関係はどうなったんだ?
249レオナルド:2009/06/30(火) 14:24:43 ID:veVSLCW6
他のスレでは、「事実行為」という言葉が行政法の専門用語と知らずに、みんなで
馬鹿笑いしていたんですが。・・・・
勇気は賞賛に値する、行服法2条1項の事実行為は行政行為と呼ばれていて通常の事実行為とちゃうよ。
専門用語の事実行為には事実行為性ない場合もあり、単なる事実行為とは・・・・・と判事してある。
基本だね、基本、しかし行政書士にはこういうの多い基本がわかってなくって永遠、永年・・・永遠。
最高裁判所判決だそうで」。
      番。          
250レオナルド:2009/06/30(火) 18:09:36 ID:veVSLCW6
経団連が公正取引委員会に審決を地方裁判所で行うように提言を行ったぞ。
行政書士は目の仇にされているな。
これは明らかに独立行政委員会に対する政治的圧力だ。
      ピン。
251法の下の名無し:2009/07/01(水) 00:09:30 ID:YIYTNal6
経団連は、郵政西川続投も容認してるな。

2chで言うより、書士会にいいなさいな。
252レオナルド:2009/07/01(水) 05:58:43 ID:pQ8KN7Qv
書士会に行って何になる。        以上
253法の下の名無し:2009/07/01(水) 13:34:55 ID:sX+qmVTm
にちゃんで喚いて何になる。      異常
254レオナルド:2009/07/01(水) 14:53:47 ID:pQ8KN7Qv
>>253へ、『正解』                        ワン。
255レオナルド:2009/07/01(水) 15:31:44 ID:pQ8KN7Qv
他のスレで書いていた、2chで書いた事は行政書士会に言うとさ、どこまで馬鹿なのかこいつら。
行政書士のレベルはこの程度?
               以上
256法の下の名無し:2009/07/01(水) 16:12:13 ID:FqHTn5a5
この思い込みの激しさは尋常じゃないな。
257法の下の名無し:2009/07/03(金) 12:46:04 ID:E0tfGdz+
正論言ってたやつに「vip呼ぶぞ」って追い出した馬鹿のせいで、ぜんぜん議論できなくなったな
258法の下の名無し:2009/07/03(金) 14:13:13 ID:/GMzn/fq
「追い出した馬鹿」ってのは誰?
259法の下の名無し:2009/07/03(金) 17:11:25 ID:2gPJ5qMa
レオナルドと議論しとけ
260法の下の名無し:2009/07/03(金) 22:24:50 ID:MAPPiMdR
>>257
追い出された者です。
議論に呼んで頂きまして有難うございます。

行書法1条3−2、3ですが、
「代書屋の残骸」とはいえ、それなりに意味が合ったようです。

平成14年施行までは、
役所窓口で申請書類に補正を指摘された時に、行書には代理権が無いので、一々本人に訂正を確認する必要がありました。
しかし、行政書士法1条3−2が出来たお陰で事務所に戻る必要もなくなりました。

御存知と思いますが、依頼を受けたら、
「委任状」も貰って置きます。(役所の窓口で困らずに澄みます。)

1条3は非独占ということですが、結局1条2で商売をする以上、
1条3は独占、非独占はあまり関係ないと言えます。

1条3−3は更に「相談」が出来ますので、コンサルは出来る訳ですが、
行政書士法1条目的の範囲が正しい運用でしょうか。

改正前の行書が相当に糞だったという事ですが、、、、
よくも欠陥を何十年も放置したものです。
                       異常
261法の下の名無し:2009/07/03(金) 23:13:03 ID:E0tfGdz+
>>258
こいつ

197 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2009/06/26(金) 01:54:36 ID:yt5xiq2d
>>195
な、荒らしのお前はそういう奴なんだよ。
自分が荒らしてた時は気持ちがさぞ良かったんだろうな。
良かった開業スレを荒らされた大勢の気持ちが未だに分からないみたいだし。
荒らしの犯行予告どころか、お前は俺を名誉毀損という立派な刑事犯罪だと書き込んでるわけだ。
何が俺の名誉毀損なのか知らんが、早く警察に告訴すれば?
サイバーサイトに荒らしのお前のホストは既に通報済みなわけだから、話が早いでしょ、警察も。
ほら、早くしろよ。
そうすれば、お前の本名・住所・職業もすぐに分かるからさ。
ほら、俺のIDは変わったけど、気にならんのだろ?
だって、お前はIDを変えまくって24時間荒らしてたわけだから。


192 名前: 法の下の名無し 投稿日: 2009/06/26(金) 01:40:15 ID:yt5xiq2d
開業スレに二度と来ないと約束する

or

165 名前: 法の下の名無し 投稿日: 2009/06/26(金) 00:29:41 ID:yt5xiq2d
>>164
そのID:cEkUchscの前に、お前の行為はスルーか?
おかしいと思わないのか?
お前は資格者らしいが、有資格者なのか?
>>158見ると、裁判所に合格したって書いてるが、裁判所職員ではないわけだ。
無職と思われてもしょうがないだろ。
だって、書き込み自体は24時間本当にしてたんだから。





荒らしのお前は許さないよ。
VIPにも応援頼むつもりだから。

「ストーカー動員させる」って言ってるようなもんだからな
行政書士が一般市民の生活潰すって言ってるんだから
262法の下の名無し:2009/07/03(金) 23:40:54 ID:MAPPiMdR
↑もうどうでもいいですがね。

他スレにあったので

税理士法について、、、
「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士の「無償独占業務」とされています。

「無償独占業務」は強力で、、、
有償無性に関わらず、また、継続的でない一回のことでも違反とされます。

税務署の税務相談でさえ税理士法違反の可能性がある、との事。
(結局は、必要な行政指導の範囲と解釈されてるようです。)
そのように、税理士法は他と比べても規制は厳しいです。

よく言われるのが、一般的な事柄であればOK、
個別具体的な相談は×と言われています。

不動産屋や銀行、FPの税務セミナーでも、そういう理屈
但し、税理士監修としている場合も多い。

業際気をつけて下さい。
263法の下の名無し:2009/07/04(土) 00:00:17 ID:Mfkr/xoi
但し、行政書士にも、ほんの一部、税金関係の書類作成が出来ましたね。

行政書士と税理士との競合
不動産取得税や事業所税に関する申告などの一部税理士業務を行うことができる(税理士法第51条の2、同施行令第14条の2)
他、印紙税などの税理士業務とされていない税務手続(税理士法第2条、同施行令第1条)を行うことができる。

税理士法(行政書士等が行う税務書類の作成)
第51条の2 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、
他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税
その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。

(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)第14条の2 
法第51条の2に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、
市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。


264レオナルド:2009/07/04(土) 05:09:00 ID:u0ju8OB9
老婆心ながら、行政書士は対象が「行政」なら顧問契約を含めたいがいの事は出来る。
ただ対象が「司法」だからできないだけさ。
行政書士になったんだから自分の勤めである「行政」に徹しましょう。
文書や代理は「行政」に関してそう重要ではない。
難しく考えすぎ。
        以上
265法の下の名無し:2009/07/08(水) 16:48:27 ID:P2z6Fif3

★改正住基台帳法が成立、特別永住者にも住民票

 在留期間が3カ月を超える外国人や在日韓国・朝鮮人ら特別永住者も
日本人と同様に住民基本台帳の登録対象とし住民票をつくれるようにする
改正住民基本台帳法が8日午前、参院本会議で可決、成立した。
別の市区町村に住所を移した場合でも引き続き現在の
「住基カード」が使える内容も盛り込んだ。(11:31)

日経新聞 http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090708AT3S0800608072009.html

▽過去スレ
【社会】 「氏名、住所のほか、国籍や在留資格、在留期間なども記載」 〜在留外国人に住民票を作成、 住基台帳法の改正案決定
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1236048319/
266法の下の名無し:2009/07/08(水) 18:38:17 ID:P2z6Fif3
改正入管法が成立 在留情報を一元管理

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090708/plc0907081102003-n1.htm

 改正出入国管理及び難民認定法(入管難民法)が8日、参院本会議で可決、成立した。
国による新たな在留管理制度で、中長期間滞在する外国人の利便性を向上する一方、不法滞在者対策をはかり、
「外国人と日本人とが共生する社会の基礎」(森英介法相)になる。同法は公布後、在留カード交付など
最長3年以内に段階的に施行される。

 3カ月を超える中長期滞在の外国人について、これまで法務省では上陸時と在留許可申請時の情報しか得られず、
在留中は国が委託した自治体で実施する外国人登録の情報で管理していた。だが、居住実態などが正確に把握できず、
就学や保険、手当など自治体の事務にも支障を来たしているほか、外国人登録証(外登証)が不法滞在者にも交付され、
就労や在留継続を容易にするなどの問題が生じていた。

 改正法では外登証を廃止し、正規滞在者だけに新たに「在留カード」を交付。在留情報を国(法相)が一元管理することになった。

 在留カードは新規入国者は上陸時に、在留者は各地の入国管理局でそれぞれ作成。
写真のほか届け出事項の氏名、生年月日、性別、国籍、住居地、在留資格・期間などが記載される。
常時携帯が求められるほか、記載事項変更時は入国管理局への届け出義務もあり、いずれも違反すると罰則が科せられる。
また届け出事項については入管の事実調査も可能になった。
267法の下の名無し:2009/07/08(水) 19:43:34 ID:P2z6Fif3
自民党の新憲法草案
ttp://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jiminkaikenann.htm#s08
>第91条の2(地方自治の本旨)
>@地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、
>自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
>A住民は、その属する地方自治体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、
>その負担を公正に分任する義務を負う。
>第91条の3(地方自治体の種類等)
>@地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括し、補完する広域地方自治体とする。
>A地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
>第93条(地方自治体の機関及び直接選挙)
>A地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、
>当該地方自治体の住民が、直接選挙する。 

自民党の憲法草案は公務員の選定罷免権を国民固有の権利とする15条の1項は変えてないが、
地方自治に関する8章はことさら住民と言う言葉が強調され地方分権を前提とした内容になってる。
特に気になるのが93条の2項の最後の部分を「直接これを選挙する」から「直接選挙」するに変えてあることだ。
つまり「住民が、直接市長などを選挙してくださいね。」と言う部分を、
「住民が、直接選挙してくださいね。」と言う風に、
直接選挙の意味を選択する「対象」から「主体」を定める文章に改ざんしたと解釈したと見られる。
これは明らかに憲法違反の外国人参政権とセットになった地方分権推進案と一体となっている。

地方主権の提唱 (社)行革国民会議
ttp://www.mmjp.or.jp/gyoukaku/teishou.htm
>【国際化と地方主権】
>また、逆に国レベルでは一挙に行なえないことも、先駆的に自治体レベルで行なっていくことを可能にしていく必要もあろう。
>居住外国人に対する社会保障、教育などの施策、あるいは将来的には政治参加などの問題はこの例である。
>【住民の範囲と権利・義務】
>納税者になれば市民となることができるようにする一方、現在納税者でありながら、
>市民としての資格を十分受けられない外国人居住者などについても、等しく市民として扱うようにしなければならない。
268法の下の名無し:2009/07/10(金) 00:15:14 ID:x2TmyYqn
聴聞代理と同様にまた1条の3の改正でいくのか?
行政不服申立代理も。
269法の下の名無し:2009/07/10(金) 20:17:08 ID:kPHBrtJH
行政書士は改正要望めじろ押しですね。

@行政不服審査法の不服申立代理権
A行政事件訴訟法の出廷陳述権、
B一人法人の設立、
C会費未納者の登録抹消、
D非行政書士の取り締まり強化
E認制度廃止または条件厳格化   ←目玉
F他資格に無条件付与廃止      ←目玉

特認制度、無条件付与制度の改革は特に大きい。
皆様、 この他要望ありましたら御提案下さい。

270法の下の名無し:2009/07/10(金) 20:33:18 ID:kPHBrtJH
行政書士は改正要望めじろ押しですね。

@行政不服審査法の不服申立代理権
A行政事件訴訟法の出廷陳述権、
B一人法人の設立、
C会費未納者の登録抹消、
D非行政書士の取り締まり強化
E特認制度廃止または条件厳格化   ←目玉
F他資格に無条件付与廃止又は厳格化  ←目玉

特認制度、無条件付与制度の改革は特に大きい。
皆様、 この他要望ありましたら御提案下さい。

271レオナルド:2009/07/10(金) 21:14:07 ID:z1mEgSA4
Cは、無理だと思うよ、行政書士会が正常じゃないからね。    以上
272法の下の名無し:2009/07/11(土) 08:37:49 ID:8LLWcCym
今、行政書士になぜ頭のおかしい人間が多いのか議題になっているね。
日本を代表する一等官公庁経済産業省が「街の法律家」で弁護士会からにらまれ
違法登記を司法書士会から指摘されている団体の幹部なんてうてあうはずが無いよな。
頭が悪い、馬鹿ぞろいよ、行政書士会派
273法の下の名無し:2009/07/11(土) 13:43:29 ID:8LLWcCym
経済産業省には「消費社庁」設置のいきさつを述べてきました、今後の事も。
     ピョン
274法の下の名無し:2009/07/11(土) 23:08:34 ID:t2aWIsmy
新入管法は何が変わったのかな
275法の下の名無し:2009/07/12(日) 01:16:21 ID:pXWIKbcd
>>274
外国人登録証に変わって在留カードが発行される
再入国許可の基準が緩和される
研修のカテゴリーの変更
276レオナルド:2009/07/12(日) 08:03:00 ID:2kmlhCGy
工業高校高卒が行政書士会の会長、お涙頂戴、理想は良いが、こんな事やっていたら
本当に司法書士制度と水が開くばっかりで、取り返しの付かない結果になるぞ。
登記は法律行為だろう。
            以上
277法の下の名無し:2009/07/12(日) 12:37:04 ID:R0pIN14H
紛争ではないが、日常生活で困っている人は沢山いる。
行政書士はそんな、困っている人を援助する資格ですね。
278法の下の名無し:2009/07/12(日) 14:39:12 ID:3ZmwkHFj
登記って事実行為じゃないの?
279レオナルド:2009/07/12(日) 23:36:32 ID:2kmlhCGy
登記は契約=法律行為=意思表示の上位概念なんじゃないの?
じゃあ、妻名義人の登記は事実行為か?              バーカ。
280法の下の名無し:2009/07/13(月) 01:07:51 ID:dgdCi8h0
>>277
そんな資格じゃないよ
困った人は弁護士や司法書士が助けりゃいい
281法の下の名無し:2009/07/13(月) 01:18:55 ID:CNew/zlw
>>276
>登記は法律行為だろう。

違います。
282レオナルド:2009/07/13(月) 01:54:35 ID:p0WW0t7Y
あのな、登記所は「特許」を行い設権行為を行い物権を創造するって言いたいわけだろう。
そして司法書士さんは法律行為的行政行為=代理を・・・・と・・・・。
しかし、双方申請主義の中身は何だ売買契約や法律行為がないと(契約)がないと成立しないだろう。
話をややこしくするな。
              以上
283法の下の名無し:2009/07/15(水) 16:18:44 ID:YFITxsTP
>>276
この発言って人権問題じゃないの?
284法の下の名無し:2009/07/15(水) 17:14:05 ID:9x5yl6Km
レオは差別主義者だから。 
過去レス読めばよく判るが、同業者まで軽んじた発言が多い。
精神上のカタワだwww
285法の下の名無し:2009/07/16(木) 02:38:56 ID:Dx5NM4Br
>>283
モマエは人権主張する柄か?wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

コーソツ乙wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
286レオナルド:2009/07/16(木) 10:26:34 ID:yDZj03aZ
差別じゃなくって事実だろう。
このままで良いのか?        ポン。
287法の下の名無し:2009/07/17(金) 17:52:58 ID:4fkQGQ7A
放っておきなよ。
村八分のアンタが心配しなくてもいい。
それより引っ越して支部を替えたらどうか?
関西、関東でもいいんじゃないか。
288レオナルド:2009/07/18(土) 09:46:42 ID:wta6fy0Z
この構図は最近の傾向だね。
自分達が散々差別をしておきながら、相手が差別したと言いふらす、典型的な
エセ同和だ。

       以上
289法の下の名無し:2009/07/20(月) 10:22:34 ID:1DvRgv0X
いや、確かにオマエが差別している。
290法の下の名無し:2009/07/20(月) 17:23:23 ID:GgLpw9XZ
「紛争性」とは何か

「特区、地域再生、規制改革集中受付」に係る提案・要望の受付
状況について(確報)(平成21年7月9日)
提案事項管理番号5003004の「その他 特記事項」を参照
ttp://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200906/0709/0709_youbou.xls
291法の下の名無し:2009/07/20(月) 18:10:07 ID:L3yrmNqz
>>290
要望出すのは、勝手だが
しかし、、、
空想のまた、空想。絶対反対されるの分かってて出す
戦略も糞もない要望。

こういう空想を何年もやってるから、
肝心の改正すら話に出てこない。

この要望とりまとめた執行部は反省してもらいたい。
もっと他にも手に届く改正があるだろ。

行政書士は、弁護士、司法書士と差別化していくことでしか生き残れない。
なぜ、弁護士、司法書士と同じ事をやりたがるのか???
292法の下の名無し:2009/07/21(火) 01:23:43 ID:XN6SaDLz
>>291
「権利義務又は事実証明に関する書類の作成を行政書士業務から切り離せ」という要望もあるな
弁護士や司法書士に喧嘩売ってどうするんだろうな
弁護士、司法書士とはフィールドが違うのに
293レオナルド:2009/07/21(火) 10:28:15 ID:pEnL+Pvn
>>291さん、おっしゃるとおり、行政の専門家しか生き残れない、はっきり非司調査で上がった人達。
「相続」や「自己破産」「交通事故損害賠償」の広告をした人達がアウトである事を自覚させなければ・・・というより
辞めさせないから頑張るのね、よけい罪が重たくなる。

      以上
294レオナルド:2009/07/21(火) 10:30:18 ID:pEnL+Pvn
>>282は間違い、ある弁護士さんから意見が来ました、私の意見に賛同と・・・・。
行政に関する「権利義務」「事実証明」しか出来ないので廃止する必要性なし・・・と。
行政書士法は難解だ・・・・という話だった。
                                 南海フォークス。
295法の下の名無し:2009/07/21(火) 16:05:04 ID:K3bH3acQ
よほどヒマな弁護士なんだなwww
296法の下の名無し:2009/07/26(日) 19:01:07 ID:tJFxoHb4
459 :名無し検定1級さん :2007/03/23(金) 15:47:29
>>456その通り
●都立大名誉教授の兼子先生によれば、弁護士72条の法律事務とは法律事件のこと、
つまり法的紛争事件のことである。
 弁護士の独占業務は、この法律事件だけであり、それ以外の法律事務は誰でも出来るのである。
 次に、行政書士は契約書を代理人として作成出来ることになっている。
2年前の改正で、契約書の代理作成が行政書士の法定業務となってからです。
もちろん代理作成は誰でも出来るが、行政書士には行政書士法により守秘義務等の規制があるので、行政書士の方が信用度は当然高いわけです。そこにわざわざ法定業務とされた意味があります。

 では、行政書士は作成代理にとどまるのか・・・・。
兼子先生は、明解にそれを否定される。 根拠を職業選択の自由に求め、委任があれば、契約代理、つまり相手方と交渉し契約締結まで出来るとします。これを兼子先生は、法定外業務と呼びます。ただし、他の士業法で禁止する業務はもちろん出来ません。

 そこで、法律事件ではない場合の契約代理なら、弁護士法で禁止していないのであるから、行政書士が出来るという理屈になるわけなのです。

 最後に、裁判所関係の書類作成について、先生がふと漏らした言葉が嬉しかった。
司法書士法との絡みで代理作成は出来ないが、代行作成ならよいとおっしゃる。
 裁判所は官公署に含むから、その書類作成は当然出来、また書類作成に関する相談料として報酬を請求することも出来るといわれました。
 私は先輩から代行作成ならいいのだと聞いてはいました。しかし、理論的な説明に乏しいこともあって、何時もどこから蟠りがあったのです。
 しかし、これで完全に氷解しました。
兼子先生は、行政書士の民事法務という分野の基盤整備をやってくれているのです
297法の下の名無し:2009/07/26(日) 22:31:32 ID:FdNOBLYq
>>296
ただし、行政書士以外でもできます。
所詮は学者さんの意見にすぎません
実務はもっと複雑です
「断る勇気がある」行政書士でないと、民事はできないでしょう
298法の下の名無し:2009/07/27(月) 01:09:28 ID:Ou+n9cnC
★移民、留学生受け入れを 経団連フォーラム始まる

日本経済の中長期の成長戦略を探る日本経団連の夏季フォーラムが23日、2日間の日程で
長野県軽井沢町で始まった。初日の議論では、少子高齢化による労働力不足、経済成長力
低下への対策として、海外からの移民、留学生の受け入れや子育て世帯への経済支援拡充
などを求める意見が相次いだ。

初日の議題は少子化対策や教育改革で、国内の人口減少予測やグローバル化を背景に、
世界的に企業の人材獲得競争が激化している現状を踏まえた。森田富治郎副会長(第一
生命保険会長)が日本経済の活性化には「国の明確な移民政策の確立が必要だ。保育所
増設や税制改革など、あらゆる分野の少子化対策を実施すべきだ」と指摘した。

一方、西田厚聡副会長(東芝会長)は「アジアから高度な人材を日本に呼び込む国家戦略策定
が急務」として、産業競争力を高めるためアジアの留学生や先端技術者を増やす環境整備を
求めた。

開会のあいさつで御手洗冨士夫会長は「今年は『日本復活のシナリオ』というテーマを掲げた」
と述べ、景気が回復軌道に乗った後の政策課題を先取りし、方向性を示す考えを示した。その
後経済評論家の堺屋太一氏が少子化問題で講演した。

24日は橋下徹大阪府知事が道州制導入について講演する。2日間の議論を受けて、総選挙後
の政権に対する政策要望などをアピールとして発表、閉幕する。

http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072301000691.html
http://img.47news.jp/PN/200907/PN2009072301000781.-.-.CI0003.jpg
299レオナルド:2009/07/27(月) 10:05:02 ID:fBYQBxSR
>>297さんへまず、おっやるとおり,「士」業たるものやっても良いという分野は切り捨てる。
次に、やれという分野を積極的にやる、そして高い報酬を請求する、従って高い報酬を払ってもらえるお客さんを大事にする。
非情のおきて。
             ピン。 
300法の下の名無し:2009/07/27(月) 18:22:49 ID:Qcdqq6tW
ちょっと一息拾い物

"851 :名無しさんの主張:2008/03/14(水) 23:51:41 ID:9nP???
"

便利屋の書類処分をやった時に見つけた 嫌がらせ行為の依頼者
仮名美冬里大塚A立区アパート賃貸業
探偵が書き込む欄に逆恨みによる依頼みたいな綴り書きがあった。
ババアの逆恨みでも依頼をうけちゃうんだね。
301法の下の名無し:2009/08/02(日) 17:11:00 ID:DDvdWNqg
民事がらみの相談業務について。
行政書士は相手側と交渉できませんが、依頼者の相談に応ずる事はできます。
ただし権利義務に関する事、事実証明に関する事のみについて、書類をまとめる前提として相談に乗れるという事です。
相手方に対して書類を呈示する事はできません。あとは依頼者がどうするか、それは自由。
相手方からの返答は依頼者に来ますので、改めて依頼者から相談を受ける事になります。
という使い方ならば問題なし。相手方と交渉するだの、裁判だの言うからややこしいことに
なる。そんな事する必要無いです、いやほんとに。
トラブルにしない事。トラブルにならない事で依頼者は喜び、書類作成料金を貰える。
一戦交えるという発想を捨てたとき、行政書士が業とできる範囲の素晴らしさを実感できる。

本当にそうですから。
302法の下の名無し:2009/08/03(月) 09:29:46 ID:I9tbJaGB
↑ どこのどなたかは存じませんが
  正しくおっしゃるとおりです。
303レオナルド:2009/08/03(月) 11:30:06 ID:Mnd71qi7
まあ、私クラスになると言いがかりをつけてくる人間が多いんですね。
委任状を貰ってお金を貰えばお客さんですが、それ以外の人間からわけのわからんこと言われたら
その会社に・・・・・、帰ったら席が無かったなんてね。
まあ、民事はなるべく避けるが良いです、そうすると相手も真剣に考えてくれます。
      ヨット。
304法の下の名無し:2009/08/03(月) 19:16:30 ID:Viddt3tF
裁判員制度
73人から6人選ぶとして
3人づつを検察と弁護士が指名できるとする。
ある組織が存在して裁判を牛耳ろうとした時
この73人の中に3人送り込めばよいことになる
有権者を1億人とすれば420万人が所属する組織があれば裁判を牛耳れる可能性が高い。

そんな組織はないというあなた、少し調べてみましょう。
305レオナルド:2009/08/05(水) 02:16:18 ID:pm+tJp8U
それは、オレのブログでの主張だろうが。        ピーン
306法の下の名無し:2009/08/06(木) 08:29:50 ID:ubzd2QOv
>>304
不可能
307レオナルド:2009/08/06(木) 11:59:44 ID:Ay8y5sqb
いや、>>304さんの発想の方が正しい。
犯罪者の恐ろしさを知らない、いい加減で、一線踏み越えたヤツは、射殺するべきなのだ。
昔と違って、直らないんだよ、みんなが甘い顔するから、こんな事ぐらい簡単に考え出すだろうキット。
ブログが競争厳しいので、土曜日の朝日新聞朝刊に広告出します、緊急に、現実は厳しい、競争社会。
       ポン
308法の下の名無し:2009/08/06(木) 23:12:22 ID:2ZRAg/Ls
>>307
どうせワクが埋まらない広告代理店から
ダンピングで勧誘されたんだろ?
朝○広告社とかよく電話かかってくる。
309レオナルド:2009/08/07(金) 11:08:06 ID:dqYKz3w2
何でも良いんです、明日の朝刊。        ピョん
310法の下の名無し:2009/08/07(金) 13:36:00 ID:ZnD7k0DF
くそったれ
         ブリッ
311法の下の名無し:2009/08/07(金) 19:43:34 ID:BAyT2OhD
>>309
図星みたい

週末、しかも盆休みのときの朝日というのが
いかにも、って感じ。
312レーニン池松:2009/08/09(日) 08:54:22 ID:8fiNrozr
彼に明日はない。
313レーニン池松:2009/08/09(日) 08:55:28 ID:8fiNrozr
あるのは、プロレタリアート革命あるのみ。

弁護士法違反ぐらいで驚いてはいかん、こんな事福岡では日常行われている。

314法の下の名無し:2009/08/13(木) 08:48:20 ID:lcomt6J7
検察のバカどもの追求を逃れるために福岡市中央区に事務所を移転しました。
東大?元暗らし、検察庁のからとおいところです、検察はバカぞろいだから住所を変えれば
わかりません。
315法の下の名無し:2009/08/14(金) 11:20:52 ID:dccbTcZ2
@行政手続きの効率化(行政が、一特定個人の申請処理に手間取っていては、全体としての効率が悪い)
A行政の汚職防止(行政が、賄賂を受けて申請を通す事の防止機能、汚職を防止)
B取締法規(誰でも彼でも、行政手続きに関して、口添えが出来ないようにしてある)
C行政窓口機能の一部民間委託(行政のスリム化に繋がり、税金が節約されます。)
D受益者負担の原則(役所窓口の人件費を削減し、その代わり、受益者が行政書士に報酬を支払います)
E行政機能の強化充足(政府、地方自治体が難解な法律、行政、制度を作ったとしても、行政書士が対応します)
F行政の自給自足、日常的な行政法令の専門家を行政側で用意しています。(行政に関して、司法の助けを借りません)
G結果的副作用一 私人間の紛争防止機能(契約書、協議書作成など)
H結果的副作用二 司法制度への結果的なバックアップ 法曹が行政活動に煩わされることなく本来の使命である司法活動に専念できる
I結果的副作用三 弁護士の偏在問題、被害者泣き寝入り救済など、司法制度の不備を補う補足機能
J結果的副作用四 自由主義経済の原則 消費者の選択の自由(弁護士制度を利用するのか、行政書士制度を利用するのかは消費者の自由)
K私人の権利保護 行政による不当な処分、行政行為から市民を守ります
・・・等々

行政書士制度が発展すると、こんなに良いことがあります、、、
316法の下の名無し:2009/08/20(木) 10:35:44 ID:FpdpQFNS
★行政書士推奨業務

行政許認可(建設業、農地法等々、、、数知れず) ←これが王道

開業、起業支援

行政手続(離婚届・生活保護申請等々、生活に密着した行政手続)

地方自治、条例研究

都市計画法

環境行政

農地法、農地改革

自動車関連法

地方、地域経済活性化

著作権登録

外国人入管

聴聞弁明代理

、、、
317法の下の名無し:2009/08/29(土) 14:09:44 ID:OUcGFbPS
レオナルド([email protected])とは何者か

[ 氏 名 ]
上坂 到(ウエサカ・イタル) 50歳

[ 略 歴 ]
昭和34(1959)年 福岡市博多区に生まれる。
福岡高校、西南学院大学経済学部卒業後(九大法学部落ち)、
ベスト電器株式会社、東邦生命を経て
平成10年8月1日 行政書士事務所開業。
平成11年 申請取次取得。
専門学校で行政書士講座専任講師(3年)を経験した後、
現在は福岡県ハローワーク職業訓練「行政書士講座」専任講師

[ 資 格 ]
普通自動車免許
衛生工学衛生管理者免許(第一種衛生管理者免許)
ワープロ検定3級 インターネット経歴11年
労働衛生コンサルタント(石綿専攻)受験生

[ 社 会 活 動 ] 
福岡市中央倫理法人会元専任幹事
福岡日米協会   会員
福岡商工会議所 会員

[ そ の 他 ]
「易」開業中(見料1回10、000円〜 相談内容による。)
AIGスター生命紹介代理店、生命保険を使った節税対策

[ リ ン ク ]
うえさか行政書士事務所 http://f.a-gyousei.com/itakun/
 「行政」相談、1時間、6,000円をめどに。
318名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 03:26:42 ID:8qyNTI5K
行政書士にとって、民事は付録、行政をやるのが行政書士の主目的
(行政書士法1条目的条文参照)

民事の知識が無ければ、行政手続きは出来ない、、
そこで、民事の知識を直接に民事に用いるのでは無く、
行政手続の手段として民事を付録としてやる、これが、行政書士の型

従って、民事専門の看板を掲げる行政書士は行政書士法1条目的違反であり、
行政書士制度を確信犯的に悪用しているか、法律の解釈能力に乏しいか、
いずれにしても、民事専門の行政書士は、闇の非弁か、馬鹿か、どちらか

離婚専門行政書士と宣伝している、どこかのオバチャン行書等々
こういう馬鹿は、はやく廃業してもらったほうがいい、
近くに民事、民事と騒いでいる馬鹿会員を見つけたら、
注意したほうがいいだろう。

民事専門の看板を出す馬鹿会員が足を引っ張るせいで、
肝心の「行政」方向の法律改正も進まない。
319名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 04:34:06 ID:8qyNTI5K
国会議員、官僚、行政書士、弁護士、大学教授、雑誌編集者、、、
多くの人は、行政書士法を理解していない、
行政書士法の意味が理解できている人はこの日本に何人いるのだろうか?

行政書士の機能の主なものとして、、、、

@行政手続きの効率化(行政が、一特定個人の申請処理に手間取っていては、全体としての効率が悪い)
A行政の汚職防止、行政手続きの緊張関係(行政が、賄賂を受けて申請を通す事の防止機能、汚職を防止)
B取締法規(誰でも、行政手続きに関して、口添えが出来ないようにしてある、口添屋の排除)
C行政窓口機能の一部民間委託(行政のスリム化に繋がり、税金が節約されます。)
D受益者負担の原則(役所窓口の人件費を削減し、その代わり、受益者が行政書士に報酬を支払います)
E行政機能の強化充足(政府、地方自治体が難解な法律、行政、制度を作ったとしても、行政書士が対応します)
F行政の自浄作用、日常的な行政法令専門家を行政側で用意、行政庁の過った処分等々を行政書士が察知します。(行政に関して、司法の助けを借りません)
G私人の権利保護 行政による不当な処分、行政行為から市民を守る
更には、、、
H結果的副作用一 私人間の紛争防止機能(契約書、協議書作成など)
I結果的副作用二 司法制度への結果的なバックアップ 法曹が行政活動に煩わされることなく本来の使命である司法活動に専念できる
J結果的副作用三 弁護士の偏在問題、被害者泣き寝入り救済など、司法制度の不備を補う補足機能
K結果的副作用四 自由主義経済の原則 消費者の選択の自由(弁護士制度を利用するのか、行政書士制度を利用するのかは消費者の自由)
H〜Kは結果的な副作用であって、これを主目的としてはいけない(行政書士法1条参照)。

・・・等々

行政書士制度は発展途上、
これだけ意義のある制度は、法律改正で手厚く伸ばしたほうが良い。
そして、、、
税理士等に無条件付与等々は即刻廃止の方向で見直し、
試験の難化
公務員特認の厳格化あるいは、廃止
開業者への能力担保として定期的に研修、試験
行政不服審査代理
こういった改正をすれば、行政書士制度はもう少しマシになる。
320名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 11:58:51 ID:8qyNTI5K
【行政書士制度まもなく60周年】

明治6年 訴答文例 訴状に代書人強制主義
明治37年〜39年 代書人取締規則(各府県令、警視庁令)
大正8年 司法代書人法(司法省提出法案)、司法書士と分化
大正9年 代書人規則(内務省令)
昭和22年 代書人規則が失効 地方自治体による行政書士条例
昭和26年 行政書士法制定(議員立法)、自治省(現総務省)の所管となる、行政書士試験はじまる
昭和26年 道路運送車両法制定→自動車登録業務始まる (1960年代からモータリゼーションの波)
昭和36年 建設業法改正、経営事項審査制度始まる (以後、1950〜1970年代まで高度経済成長)
昭和37年 自動車保管場所の確保などに関する法律→車庫証明業務始まる
昭和35年 行政書士会強制加入
昭和39年 実施調査に基づく図面作成業務
昭和43年 社労士分化
昭和46年 行政書士会、連合会法人格
昭和55年 許認可分野に特化はじまる
昭和55年 空前のバブル景気始まる(バブル景気1980年代〜1990)
昭和58年 国家試験となる
昭和60年 登録事務は行政書士会連合会が行う
昭和63年 建設業 財務力評価を体系付けて12財務指標による経営状況分析
321名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 11:59:59 ID:8qyNTI5K
平成元年 入管・申請取次行政書士始まる
平成元年 バブル崩壊 平成不況へ突入
平成5年 行政手続法制定
平成6年 建設業法改正 入札制度大改革
平成9年 行政書士法1条の目的条文追加
平成10年 建設業 経営事項審査の企業別評価結果を公表
平成11年 行政書士制度諮問委員会発足(自治省顧問兼子仁博士を座長)
平成12年 試験研究センター
平成13年 中央省庁再編、自治省は総務省へ
平成13年 天皇皇后両陛下を招いて行政書士法制定50周年式典
平成13年 行政書士法1条目的条文に「併せて」追加、(行政書士民事推進派の抵抗)
平成13年 IT書面一括法施行
平成13年 私人間権利関係に介入の行政書士の物語(「カバチタレ」)ドラマ放送、制度の誤認識広まる
平成14年 許認可業務、代理提出権
平成15年 試験難化 合格率2.89%、研修制度
平成15年 行政書士法人制度
平成15年 懲戒規定整備、処分広告
平成16年 他士業に漏れずADR構想(民事推進派、益々民事構想)
平成17年 内閣府規制課企画民間開放推進会議に数々の要求
平成17年 行政書士法人関連の改正
平成18年 試験科目改廃「憲法」「行政手続法」「行政不服審査法」
        「行政事件訴訟法」「国家賠償法」「地方自治法」「民法」「商法」「基礎法学」
        「政治・経済・社会」「情報通信・個人情報保護」「文章理解」
平成19年 司法書士会と商業登記開放を行わないと確約書を交わす
平成20年 聴聞弁明代理
322名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 12:44:02 ID:8qyNTI5K
平成元年 入管・申請取次行政書士始まる
平成元年 バブル崩壊 平成不況へ突入
平成5年 行政手続法制定
平成6年 建設業法改正 入札制度大改革
平成9年 行政書士法1条の目的条文追加
平成10年 建設業 経営事項審査の企業別評価結果を公表
平成11年 行政書士制度諮問委員会発足(自治省顧問兼子仁博士を座長)
平成12年 試験研究センター
平成13年 中央省庁再編、自治省は総務省へ
平成13年 天皇皇后両陛下を招いて行政書士法制定50周年式典
平成13年 行政書士法1条目的条文に「併せて」追加、(行政書士民事推進派の抵抗)
平成13年 IT書面一括法施行
平成13年 私人間権利関係に介入の行政書士の物語(「カバチタレ」)ドラマ放送、制度の誤認識広まる
平成14年 許認可業務、代理提出権
平成15年 試験難化 合格率2.89%、研修制度
平成15年 行政書士法人制度
平成15年 懲戒規定整備、処分広告
平成16年 他士業に漏れずADR構想(民事推進派、益々民事構想)
平成17年 内閣府規制改革民間開放推進会議に数々の要求
平成17年 行政書士法人関連の改正
平成18年 試験科目改廃「憲法」「行政手続法」「行政不服審査法」
        「行政事件訴訟法」「国家賠償法」「地方自治法」「民法」「商法」「基礎法学」
        「政治・経済・社会」「情報通信・個人情報保護」「文章理解」
平成19年 司法書士会と商業登記開放を行わないと確約書を交わす
平成20年 聴聞弁明代理
323法の下の名無し:2009/08/31(月) 20:16:48 ID:ra8/IqU4
9/1スタートの消費者庁
もちろん、行政機関ですので、行政書士も消費者行政に関連して、動けますね。

「消費者行政を統一的、一元的に推進するための、強い権限を持つ新組織」の構想を具体化した行政機関である。
消費者庁は、日本の行政機関の一つ。第三者機関である消費者委員会とともに、消費者行政を所管する。
2009年(平成21年)5月に関連法が成立し、同年9月1日に発足。

景品表示法・・・消費者庁へ移管
JAS法 ・・・表示基準の企画立案、執行を消費者庁に移管。
表示基準策定・・・・改正に当たり、農林水産省にあらかじめ協議・同意。農林水産省は、案を備えて表示基準の策定・改正を要請可、法執行の一部につき農林水産大臣に委任。
食品衛生法 ・・・表示基準の企画立案、執行を消費者庁に移管。
表示基準策定・・・・改正に当たり、厚生労働省にあらかじめ協議。厚生労働省は、表示基準の策定・改正を要請可。
健康増進法・・・ 表示基準の企画立案、執行を消費者庁に移管。
表示基準の策定・改正に当たり、厚生労働省に協議。
家庭用品品質表示法・・・ 表示の標準の企画立案、執行を消費者庁に移管。
表示の標準策定に当たり、経済産業省にあらかじめ協議。経済産業省は、案を備えて表示の標準の策定・改正を要請可。法の執行の一部につき、経済産業省に委任。
住宅品確法・・・ 表示等の企画立案、表示基準の策定は共管。執行は国土交通省が行うが、消費者庁が勧告。
324法の下の名無し:2009/08/31(月) 20:18:03 ID:ra8/IqU4
つづき
消費者契約法・・・ 消費者庁に移管。
無限連鎖講防止法 ・・・ 消費者庁に移管。
特定商品預託法 ・・・ 消費者庁に移管。
電子消費者契約法・・・ 内閣府所管部分について消費者庁に移管。
特定商取引法・・・ 消費者保護に係る企画立案、執行を消費者庁に移管。消費者庁は執行を一元的に行う。経済産業省は、商一般等の立場から連携。
特定電子メール法・・・ 消費者保護の観点から行う措置命令等については、消費者庁へ移管。
金融商品販売法 ・・・消費者庁も所管に加わる。
出資法 ・・・消費者庁も所管に加わる。
貸金業法・・・ 企画立案は共管、登録・免許、検査、処分は各省庁が行うが、消費者庁は処分について勧告権を持ち、そのための検査権限を持つ。また、処分について事前協議を受ける。
割賦販売法 ・・・上記に同じ
宅建業法 ・・・上記に同じ
旅行業法 ・・・上記に同じ
製造物責任法・・・ 消費者庁へ移管。
食品安全基本法・・・消費者庁へ移管。ただし、食品安全委員会の設置等に関する規定の所管については、引き続き検討。
消費生活用製品安全法・・・ 重大事故情報報告・公表制度を移管安全基準の策定に当たり協議を受ける
食品衛生法・・・ 安全基準の策定に当たり協議を受ける
有害物質家庭用品規制法 ・・・消費者・生活者が主役となる社会の構築等に関する法律 消費者基本法 消費者庁へ移管。
国民生活センター法 ・・・消費者庁へ移管。
個人情報保護法 ・・・消費者庁へ移管。
公益通報者保護法・・・ 消費者庁へ移管。
特定非営利活動促進法・・・ 消費者庁へ移管。
国民生活安定緊急措置法・・・消費者庁へ移管。
買占め及び売り惜しみ防止法・・・ 消費者庁へ移管。
物価統制令・・・消費者庁へ移管。
325法の下の名無し:2009/09/02(水) 02:32:17 ID:uF/S9eRG
★カバチタレ信奉行政書士
マンガ「カバチタレ」のごとく、私人間の紛争介入さえも、無報酬という詭弁でやり抜ける脱法者
行政書士制度を隠れ蓑に、脱法的に非弁業務をやろうとする
確信犯、、「紛争解決、いいねえ、」と、短絡的にADRセンターを推進
主張には法的根拠が乏しく、容易に論破されてしまうので、反撃する場合は、個人攻撃しか出来ない
民事の開放、弁護士法72条を開放しようという妄想(実現する訳もない)
唯一の根拠は、大正9年に遡る代書人規則だが、現行法の解釈には、全く目をつぶる
行政書士法1条がグレーゾーンと化し、社労士、司法書士、その他あらゆる業際を犯す
弁護士、司法書士の真似事をするので、行政書士廃止論や行政書士の名称独占資格論を誘発する
無謀な民事参入に政連会費をつぎ込むも、大して成果がなく、自民党大敗でいままでの献金が泡と消える
平成9年(目的条文追加)以前のベテランの代書屋さんの気質(反骨精神)を引き継いでいるともいえる
行政書士法改正の足を引っ張り、お荷物になる。

★行政書士原理主義
行政書士法1条を厳格解釈し、基本的に行政、あるいは行政に伴う民事を専門とする
行政書士法1条の行政に関する手続の円滑な実施に寄与を主目的、併せて国民の利便に資するは付録に過ぎない
行政を伴わない民事には手をつけない
カバチ信奉者が暴れたせいで、飛び火を受け、専門であるはずの「行政」すら危ういと嘆く
行政書士法の法的根拠があるので、論破されることはない
司法書士、弁護士とは競合を避けるので、それぞれの士業とは友好
「行政」方向の法改正を望んでいる(例 行政不服審査等々)
聴聞弁明代理改正では、議員立法ということで、民主党原口氏をはじめ、超党派の議員の賛同を得る
平成9年以降の合格者で、法学部出身者、公務員試験組などに多い主張、

★無能書士
自分で法律解釈も出来ない無能書士、
偶然にも、数年前の、試験が簡単な頃に合格してしまった、
離婚専門、相続専門、、、等々、弁護士を真似したおままごと的な開業しかできない。
ある意味、カバチと似ているが確信犯でない点で違う
業際の見分けがつかず、右往左往するばかり
正直、廃業したほうが本人の為、家族の為、、この仕事が向いていない
他人に指摘を受けると平謝り、懲戒されそうになって涙目

★アンチ
行政書士であれば、カバチであろうと、行書原理主義であろうと、叩く
司法試験崩れ、司法書士崩れ、社労士、司法書士本職、ニート、その他、、、が正体か。
業際紛争を有利に進めようとする狙いもあるが、
カバチ行書の業際あらしに耐えかねた反撃である場合が多い、ある意味、正論だったりする


326レオナルド:2009/09/07(月) 08:55:23 ID:oNMuiuF6
>>323>>324君、一部引用させてもらう「承諾」くれ。
このスレはレベルが高い。
           以上
327レオナルド:2009/09/07(月) 08:58:34 ID:oNMuiuF6
>>325さんへ、おっしゃるとおり、しかし、これやがて少子化社会の到来によってやがて日本にやってくる現象なのですね。
今までは、難しい試験に合格したから何でも許されるといった傾向が強かった。
しかし、・・・・・今からは、まずそのときに備えて、まず「何が一番大切か?」と考えてみることだ・・・。
     以上
328法の下の名無し:2009/09/07(月) 12:23:32 ID:SOpNu17R
消費者庁の創設に向けて           平成20年4月23日

<守るべき3原則>

第一は、「国民目線の消費者行政の充実強化は、
地方自治そのものであることを忘れてはならない」ということ。

★注目!!!★
まさに地方自治の為の士業、【行政書士】の大義名分
行政書士法
第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。


 消費者の声に真摯に耳を傾け、それに丁寧に対応していくということは、
地方分権の下で、地方自治体が地域住民に接する姿勢そのものであり、
国民目線の消費者行政の推進は、
「官」主導の社会から「国民が主役の社会」へと転換していくことでもある。
  霞が関に立派な「消費者庁」ができるだけでは何の意味も無く、
地域の現場で消費者、国民本位の行政が行われることにつながるような
制度設計をしていかなければならない。

内閣官房消費者行政一元化準備室
329法の下の名無し:2009/09/07(月) 12:41:41 ID:SOpNu17R
  \      i    ||        /   /
      \       X/.:::::∨::::i:::/.:::::::||::::::/:::::::/:::::::::::X//
       \    / /\:::∧::::i/:::::::::::||::::/::::::::::::::::::::::::::::::X \_人_人_人_/
        \ ′.::::::::/:::::::/::/ !::::::|l::/::::::::.::::::::::: /.::::::キノ     
       \ ヽ′:l:::l::::、:::l/ {/ {::::::{ \:::::::::::::::/>''⌒ヽ:} )ふざけるな!行政書士会!
         丶 i`:::l:::l:::::::l`ト l  ゝ-:::::く´\:::::::::::/    } ). 
   ―       |:::::l:::l:::::x=jミ {   ヽ x≦==ミイ::′    j )私たちは、弁護士や司法書士の
       ̄ ‐- |:::::l::::イ{{ んハ     ´´ん.::ハ〃:::i      ′)   真似事をするために
   二二     i::::从∧ 弋:゚ソ     弋:::゚ソ /.:::|    ∧ )  行政書士登録をしている訳ではない!
   二二 -   Vイ:::::ハ ,、、 ,     、、 //::::!     /::::. )    
       _ -‐   |:::::::::!    _       i:::::/    ヘ.__/⌒Y⌒Y⌒\
   ―         |::::::人    {厂)     i:::,′ヽ /    `ヽ ‐- _
              |::::::::::::`ト .      .イ |/   /    /   }_     ̄
           / |::::::::::::::::::::::::` ー ´ __ ノ   ′        ヽ  `  、
        //  |:::::::::∧::::::斗(´ ̄        {    /   /  } 、`丶、
.      / / イ::::::::/´ ̄∧  rー-=≦`ー- `ニ く. _,ノ  ..イ  \
.       /  / !::://: : : /イ∨‖ |i∧  |::::::∧  `ヽ`ー‐く ノ\

行政法研修やるなんて、多少は正気に戻ってきたか、行政書士会

「月刊日本行政」8月号、9月号でお知らせのとおり、日本行政書士会連合会中央研修所では、
11月〜平成22年3月にかけて、行政書士会館(東京都目黒区)で「行政法特別研修」を開催することとしています。

◎受講対象者(受講資格):
  以下の@、Aいずれかに該当する行政書士会会員
 
@司法研修(各単位会または日行連が各大学院との提携により行う研修)
の修了者
Ae-ラーニング(全科目)受講修了者

申込にあたっては、添付の「行政法特別研修申込要領」をご参照ください。

330法の下の名無し:2009/09/07(月) 13:32:04 ID:VOFvGr/v
法子
331法の下の名無し:2009/09/07(月) 22:16:01 ID:huZC9937
[ 氏 名 ]
上坂 到(ウエサカ・イタル) 49歳
[email protected].

[ 略 歴 ]
昭和34(1959)年 福岡市博多区生まれ。
福岡高校、西南学院大学経済学部卒業後(九大法学部落ち)、
ベスト電器株式会社、東邦生命を経て
平成10年8月1日 行政書士事務所開業。
平成11年 申請取次取得。
専門学校で行政書士講座専任講師を3年間経験した後、
現在は福岡県ハローワーク職業訓練「行政書士講座」専任講師。

[ 資 格 ]
普通自動車免許(ゴールド)
衛生工学衛生管理者免許(第一種衛生管理者免許)
ワープロ検定3級 インターネット経歴11年
労働衛生コンサルタント(石綿専攻)受験生

[ 社 会 活 動 ] 
福岡日米協会   会員
福岡商工会議所 会員
福岡市中央倫理法人会元専任幹事

[ そ の 他 ]
「易」開業中(見料1回10、000円〜 相談内容による。)
AIGスター生命紹介代理店、生命保険を使った節税対策

[ リ ン ク ]
うえさか行政書士事務所 http://f.a-gyousei.com/itakun/
 「行政」相談、1時間、6,000円をめどに。
332レオナルド:2009/09/10(木) 04:19:23 ID:8FfgFsed
「承諾」有難うございました、法律に携わる人間とはこういう具合に行きたいものです。
・・・・それにしても「法律家」?ね、確かに前記は法律からなでの行為だね。
         以上
333法の下の名無し:2009/09/10(木) 10:49:02 ID:LWvIMl+k
行ができる業務 ―――― @一部やっちゃ駄目   A全部やっていい

どちらか?
334法の下の名無し:2009/09/10(木) 11:44:18 ID:ZowCEzHT
結局のところ、消費者庁創設の流れを見ても分かる通り、
消費者行政という民事に極めて近い分野も 行政や、地方自治という名分で扱える

あえて、
行政書士が先走って、他士業の不評を買ってまで民事を唱える必要は無い。

行政という大義名分を以って動くべきだね。
遠回りしているようだが、行政方向に動くのが正解。
335レオナルド:2009/09/10(木) 13:13:00 ID:8FfgFsed
法律はそのように作った、内閣府は。        知らんのか。
    ピョん
336法の下の名無し:2009/09/13(日) 10:45:41 ID:i5Ma+cuo
【裁判】法定より軽い判決「20歳、更生期待」強盗致傷懲役5年 さいたま地裁
http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1252714271/

【裁判】裁判員裁判:強盗強姦罪で求刑通り懲役15年・・・青森地裁[09/04]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1252059513/


無傷の青森の強姦が懲役15年なのに、
あごの骨を砕いた強盗が5年かよ(W

「女のマンコが処女であること」は「人間が重傷しないこと」より重いということか?
エロ立法者、これを利用して付け上がる女ども。

もうめちゃくちゃだな。
337法の下の名無し:2009/09/13(日) 17:37:13 ID:i5Ma+cuo
【裁判】法定より軽い判決「20歳、更生期待」強盗致傷懲役5年 さいたま地裁
http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1252714271/
↑被害者はあごを骨折



【裁判】裁判員裁判:強盗強姦罪で求刑通り懲役15年・・・青森地裁[09/04]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1252059513/
↑被害者は無傷。「心の傷」(爆笑)を負っただけ


無傷の青森の強姦が懲役15年なのに、
あごの骨を砕いた強盗が5年かよ(W

「女のマンコが処女であること」は「人間が重傷しないこと」より重いということか?
エロ立法者、これを利用して付け上がる女ども。

もうめちゃくちゃだな。
338レオナルド:2009/09/13(日) 22:08:57 ID:t6l4sOss
裁判員制度は俺達と関係ないと思う。         ピン。
339法の下の名無し:2009/10/19(月) 09:38:47 ID:RS/Igdkx
最近、高学歴の行政書士が増えている!
早稲田、慶応法学部卒、あるいは法科大学院卒法務博士の行政書士も珍しくもなく、
東大、京大卒行政書士もちらほら、、、

【早慶】早稲田・慶應vs行政書士【国家資格】
http://www.kheopsfrance.com/gimpo/joke/1226814012.html
以前は過去門を暗記すれば合格できた行政書士。
しかし現在はロースクール生や国1公務員を目指す者が大量に受験するようになり、
試験問題は旧司法試験のような法的思考力を試す問題に変わりつつある。
ここ5年間の平均合格率は4%であり、合格者の大半は専願組ではなく司法組という現実。
さらに、資格の紹介を本屋で数冊チェックしたが、なんと・・・・・
行政書士★★★★★ 新司法試験★★★ (★は難易度を表す)という評価が朝日新聞社出版ともう1つの
本で示されていた。
このような事情を考慮し、最近難易度が落ちている早慶よりも難関であると考える。

行政書士を目指す大学生
http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/campus/1255008232/101-200

県行政書士会副会長で最下位ロー→新司法試験2回落ち
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1221026959/401-500

京大出なのに弁護士になれない、バカ行政書士
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1255785596/1-100
【行政書士】 金森重樹ってどうよ?2【通販大家】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/manage/1226378676/401-500

行政書士>>>>弁護士
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1205137355/701-800
340法の下の名無し:2009/10/19(月) 11:45:43 ID:RS/Igdkx
行政書士出身の国会議員、地方自治体首長、地方議会議員

山形県知事 吉村美栄子
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E6%9D%91%E7%BE%8E%E6%A0%84%E5%AD%90
山形県米沢市長 安部三十郎
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E9%83%A8%E4%B8%89%E5%8D%81%E9%83%8E
衆議院議員 吉川まさしげ
http://www.yoshikawa-masashige.com/
衆議院議員 中根やすひろ
http://www.nakane.jp/
参議院議員 姫井由美子
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%AB%E4%BA%95%E7%94%B1%E7%BE%8E%E5%AD%90
東京都議会議員 酒井 大史
http://www.daishicomcom.com/top.html
豊島区議 永野ひろ子
http://hi-nagano.com/face.html
板橋区議 長瀬 達也
http://www.nagasetatsuya.jp/
三鷹市議 浦野英樹
http://www.urano-office.biz/pc/fp07.html
川越市議 大泉 かずお
http://www.komei.or.jp/giin/kawagoe/ooizumi_kazuo/home.html
長野県千曲市議 和田秀幸
http://www.avis.ne.jp/~wadanet/
香川県議 三野やすひろ
http://www.mino-jimusho.com/
米原市議 北村きよのぶ 
http://kiyonobu.jp/profile.html

市議はこの他にも沢山いるようですね。
341法の下の名無し:2009/11/07(土) 19:41:36 ID:OT/4plcm
342sage:2009/11/20(金) 08:53:05 ID:xGsj4W13
5年
343レオナルド:2009/11/22(日) 09:25:02 ID:6FVLrrSS
確かに、行政書士は政治家の登竜門?
      ラン
344レオナルド:2009/11/25(水) 17:18:57 ID:D0tDEMfz
著作権は昔文化庁に高校の京都大学卒の先輩がいて連絡したら「良い所にかけてきた、行政書士会に打ち合わせをしたいと思っていて、
来てくれ。」と言われ行政書士会に報告したら、「著作権法は自分達の仕事じゃない。」と言い
文化庁は頭に来て弁理士会を呼んで法律を改正し、彼らとプログラムの登録関係の打ち合わせをやったみたい。
そう、あなたのおっしゃるとおり、著作権は行政書士の純正業務であるはずだ。
ただし、彼らは詭弁で認めないだろうが、1年以上相手を待たせている、文化庁の判断は妥当だったと思う。
チャンスを逃すどころか「聴聞代理」に見られるように至らんことをする傾向にはある。
弁理士会としてはたまげただろう仕事が減っているときに、「これは行政書士資格でも取ろうか。」て言っていたんじゃないのか?
「それは行政書士の仕事なのではないのですか?」この点文化庁も催促したみたいだ行政書士会に、私も打診した、はっきり「行政書士とは関係ない業務」と
言い張った、私も確認している。
弁理士会としては棚から牡丹餅、人生に一度あるか無いかの大行事、生きてた甲斐があった、・・・という世界で。
どう考えたって行政書士の独占業務、「良いんですかい、なんか後から文句言われるんじゃないのかな?」
「良いからつまんで、彼らは自分達とは関係ない、やりたくないと言っている、設けさせてあげるから、・・・。」こんな
感じかな。
第一文化庁職員は行政書士の実務経験はついても弁理士の実務は、・・・・つかないんじゃないのかな?
345法の下の名無し:2009/12/06(日) 14:20:36 ID:qB8YnyTF
著作権は完全に行政書士の業務ですね。
346レオナルド:2009/12/07(月) 01:29:42 ID:D3FX92T/
そのとおりです、文部科学省外局文化庁が掌握しています。
そして、条約によって成り立っていますから、・・・・。
それでは質問です、著作権法120条の2にまつわる問題を、「二重の基準」で答えてください。
この判例をどう行政書士は「行政」していけば円滑な実施につながるのでしょうか?
          以上
347レオナルド:2009/12/07(月) 01:30:49 ID:D3FX92T/
12月15日はもしかして政界で面白いことが起こるかも知れませんね。
      ロン
348法の下の名無し:2009/12/12(土) 00:30:44 ID:H5UJie9H
またおまえか。
暇だな行書は。
349法の下の名無し:2009/12/12(土) 00:55:43 ID:/yhnTTMk
著作権は、内務省の管轄だったようですね。

従って行政書士の業務ですね。完全なる。
350レオナルド:2009/12/13(日) 21:53:29 ID:Feg3d8/j
随分、めちゃくちゃな理論だな、あのな、行政書士の産みの親は自治省外局国家公安委員会及び警察庁。
行政不服審査法を書かせるために昭和58年に生まれた、昭和26年に出来た行政書士法とは全く性格が違う。
覚えとけ。
弁護士さんにあったらそう伝えろ。
           以上

351法の下の名無し:2009/12/13(日) 23:32:30 ID:p0gRPAZg
失せろよ。目障り糞行書
352レオナルド:2009/12/15(火) 07:56:44 ID:Lp+JVLdM
「カバチタレ」をもし、放映するなら「このドラマはフィクションであり、現実の団体とは一切関係がありません。」
と銘打ってほしい。
        以上
353レオナルド:2009/12/15(火) 07:58:31 ID:Lp+JVLdM
「自己破産」「商業登記」「離婚業務」をやっている人間は「自首」しろ。
各都道府県司法書士会や弁護士会「非弁委員会」でもよく、警察に出頭する必要はないが、・・・・。
いいか、「自首」しろ。
354知ってるかい:2009/12/15(火) 09:07:02 ID:Lp+JVLdM
日本でレオナルドと言えば、1位が模型屋、2位がダ・ビンチ、3位がデカプリオ、
そして4位と言えば、・・・なんと行政書士、・・・・「レオナルドの日記V」
GOOGLE(グーグル)での話です。
355法の下の名無し:2009/12/20(日) 07:11:16 ID:bHhT5WW4

行政書士に民事不介入原則は存在するのか?
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1261260491/
356法の下の名無し:2009/12/21(月) 12:25:49 ID:k8aAer7n
GHQによる内務省解体と、行政書士制度の議員立法復活劇
昭和20年 太平洋戦争終結
昭和22年 内務省解体
昭和22年 代書人規則(内務省令)が失効 地方自治体による行政書士条例
昭和26年 行政書士法議員立法成立
GHQは、内務省を軍国主義的中央集権体制の中枢ととらえ、政府に解体を命じた。
内務省は、全国の警察行政を統括する「警保局」、知事の任免を含めて地方行政を牛耳る「地方局」、
河川や道路、港湾、住宅などの土木建設行政を握る「国土局」、国家神道を統括する「神社局」、
労働、保険政策を司る「社会局」などで構成されていた。
なかでも警保局と地方局の権力は絶大だった。
日本は、明治から富国強兵政策を中心にやってきました。その中でもとくに強兵政策が中心だった。
強兵の中心は、陸軍省、海軍省、内務省、外務省で、富国政策の中心が大蔵省です。この五つの官庁が明治憲法下の天皇制権力を支えていたのです。
戦争に負けて陸軍省、海軍省、内務省は即解体、外務省は半壊というより事実上解体。
このなかでほとんど無傷で生き残って戦後を担ってきたのが大蔵省なのです。
http://www.pluto.dti.ne.jp/~mor97512/C04453.HTML
後藤田正晴二十世紀の総括
内務省はどちらかというと、田舎侍のようなところがあつた。
幕末。明治維新の頃に譬えれば、最後まで幕府に殉じた会津の白虎隊のようなものだ。
http://home.att.ne.jp/green/ma22/Gotoda.htm
内務省―名門官庁はなぜ解体されたか 百瀬 孝 (著)
http://www.amazon.co.jp/%E5%86%85%E5%8B%99%E7%9C%81%E2%80%95%E5%90%8D%E9%96%80%E5%AE%98%E5%BA%81%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E8%A7%A3%E4%BD%93%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%8B-PHP%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E7%99%BE%E7%80%AC-%E5%AD%9D/dp/4569615902
内務省解体史論
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4589015447.html
第001回国会 治安及び地方制度委員会 第6号
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/001/1336/00107281336006a.html
亡霊復活の世話役“内務省”復活
http://www.jca.apc.org/~altmedka/group-109.html
内務省の復活を最も強く待望しているのは自治庁である。
http://blogs.yahoo.co.jp/newjava/18016606.html


357法の下の名無し:2009/12/21(月) 13:04:08 ID:k8aAer7n
内務省解体

建築確認は、1950年、建築基準法の制定に伴い、
建築主の申請する「建築計画」が法令 建築確認もアメリカの占領方針が日本の「民主化・非軍事化」から、
「反共の砦化・アジアの工場化」へ転換するなかで叢生した制度のひとつ、といえよう。
 だが、その根を丹念に洗っていくと、GHQが公職追放、財閥解体、
地方自治と警察制度の改正を経て断行した「内務省解体」と微妙に響きあっていることに気づく。
母体を失った建設官僚たちが、生き残りをかけて編み出した苦肉の策でもあった。

 内務省が四分五裂して生まれた建設省は、いまからは想像もできないほど弱々しかった。
わけても住宅局は河川局や道路局に比べればはるかに予算規模が小さく、存在感が薄かった。
他の省庁は、旧内務省の権限をかすめとろうと鵜の目鷹の目で狙っていた。

軍部が消え、GHQという新たな「絶対者」にすがりついて
省益の拡大を狙う官僚たちの狡猾な顔が眼に浮かぶようだ。
それにしてもGHQの担当将校が重要な権限の移譲を「アイ・チェインジド・マイ・マインド」の
ひと言で片づけたとは……。
山岡淳一郎著http://web.soshisha.com/archives/kakuei/2007_1025.php
358知ってるかい:2009/12/22(火) 11:30:50 ID:z58BbdXb
弁護士法72条には「報酬を得る目的」でと書かれてあり、むしろ74条を問題にした法が良いのではないのか?
359レオナルド:2009/12/22(火) 11:32:36 ID:z58BbdXb
弁護士法74条は利益を売るために、・・・「法律相談」を行ってはいけない、・・・とされている。
そして、行政書士は「行政法」に関する相談を有償で行える。
        ロン
360法の下の名無し:2009/12/22(火) 12:18:14 ID:66U7SN9L
つづきはこちらの板でお願いします。法学板です

行政書士に民事不介入原則は存在するのか?
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1261260491/
361法の下の名無し:2009/12/23(水) 01:55:18 ID:Sh2A84k1
★警察がパチンコ社会を作りだしている★
★パチンコを朝鮮玉入れと呼ぶのは間違っている・・・警察&朝鮮玉入れが正解★

2009年12月21日 青森県おいらせ町の女性焼死:被告、起訴内容認める
「仕送りをパチスロに使う→母親から注意→母親を殴り、放火して焼死させる→パチンコに行く」

2009年12月21日「高島易断」名乗る祈祷料詐欺、8.6億円に「パチンコなどや飲食代に」
2009年12月21日 神奈川県職員が3500万円流用、容疑できょう告訴「パチンコなどに使う」
2009年12月8日 27歳女性を殺害・遺棄の被告に懲役20年判決
 「パチスロなどの遊興費に充てるために被害者から借金を重ね」
2009年12月9日 青森市造道、強殺で再逮捕の女供述「パチンコ代欲しかった」
2009/12/10 強盗続け12年、被害9800万円=パチスロに3000万−福岡県警など
2009年12月7日 大阪市生野区、強制わいせつと強盗を再逮捕「パチンコや風俗店へ行くため」
2009/12/08  自殺失敗、寒くて119番 着服を告白し容疑で逮捕 「着服した金はパチンコに使う」

パチンコ店 ATM8000台・・・IIJ社 今後4、5年で全国に
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-11-14/2009111401_04_1.html
パチンコホール内ATM(現金自動預払機)問題で、
その管理・運営業務を大手警備会社「綜合警備保障」(ALSOK、東京・港区)が受注した。
ALSOK・・・創業者の村井順氏は元九州管区警察局長、前社長の漆間英治氏は
元中部管区警察局長と、警察高級官僚の天下り先となっています。
http://news.livedoor.com/article/detail/4461070/
公安警察がパチンコを作りだしている
http://www.cyzo.com/2008/10/post_1040.html
(マルハン)パチンコ代欲しさの犯罪(神田うの)
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1244185075/
ttp://megalodon.jp/2009-1127-2308-08/namidame.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1244185075/
362レオナルド:2009/12/26(土) 13:13:49 ID:LxbBS8sj
著作権は昔文化庁に高校の京都大学卒の先輩がいて連絡したら「良い所にかけてきた、行政書士会に打ち合わせをしたいと思っていて、
来てくれ。」と言われ行政書士会に報告したら、「著作権法は自分達の仕事じゃない。」と言い
文化庁は頭に来て弁理士会を呼んで法律を改正し、彼らとプログラムの登録関係の打ち合わせをやったみたい。
そう、あなたのおっしゃるとおり、著作権は行政書士の純正業務であるはずだ。
ただし、彼らは詭弁で認めないだろうが、1年以上相手を待たせている、文化庁の判断は妥当だったと思う。
チャンスを逃すどころか「聴聞代理」に見られるように至らんことをする傾向にはある。
弁理士会としてはたまげただろう仕事が減っているときに、「これは行政書士資格でも取ろうか。」て言っていたんじゃないのか?
「それは行政書士の仕事なのではないのですか?」この点文化庁も催促したみたいだ行政書士会に、私も打診した、はっきり「行政書士とは関係ない業務」と
言い張った、私も確認している。
弁理士会としては棚から牡丹餅、人生に一度あるか無いかの大行事、生きてた甲斐があった、・・・という世界で。
どう考えたって行政書士の独占業務、「良いんですかい、なんか後から文句言われるんじゃないのかな?」
「良いからつまんで、彼らは自分達とは関係ない、やりたくないと言っている、設けさせてあげるから、・・・。」こんな
感じかな。
第一文化庁職員は行政書士の実務経験はついても弁理士の実務は、・・・・つかないんじゃないのかな?

363法の下の名無し:2009/12/26(土) 13:32:57 ID:oqFa7idy
でもレオナルドさんの学歴は、京都大学とはなーんも関係ないんですよね(笑)
364レオナルド:2009/12/27(日) 02:33:51 ID:+HsMianr
じゃあ、あなたはどこの大学卒業?
              以上
365法の下の名無し:2010/01/02(土) 22:43:15 ID:COv9x1at
いっそのことこういう感じに条文を改正すればいい

行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、以下に挙げる書類を作成することを業とする
一、官公署に提出する書類
二、権利義務又は事実証明に関する書類

法第二条の二号から六号に該当するものは、前二号に挙げる書類の作成について当然に行うことができる


これができなきゃ参入規制だと非難されてもしかたが無い
366法の下の名無し:2010/01/02(土) 22:51:31 ID:COv9x1at
>>365
まちがえた
二号から六号×
二号から五号○
367レオナルド:2010/01/03(日) 10:01:53 ID:uIeKN315
まあ、公法・私法二元論、行政書士法は行政法固有の解釈の仕方があるのですね、そこが解らなければ、・・・。
まず、1条(目的)に始り、目的に終わる・・・・というパターンね。
           以上
368法の下の名無し:2010/01/09(土) 11:50:02 ID:et9HtOEy
「弁護士ですら日行連に登録しないとできない権利義務又は事実証明に関する書類」
この時点で行政書士が作成できる書類というのはかなり限られるはず
行政書士が行政手続きに絡まない権利義務または事実証明に関する書類を作成できるということであれば、少なくとも弁護士に対しては登録制をやめることだな
369法の下の名無し:2010/01/10(日) 15:58:58 ID:8Wt1jcbY
行政書士の勘違い

第一条の三 (非独占業務) 
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する「手続について代理すること。」
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を「代理人として作成すること。」
間違いなく「申請手続きの代理を業とすること 」「代理人として作成することを業とすること」は行書以外でもできます。
従来の代書き にて不動産業者等が書いて申請代理も当然問題なし。
行政書士のホームページは過大すぎる。まるで行政書士の独占業務の様な表現!
平成17年8月31日 日行連発第404号新潟県行政書士会会長宛 日本行政書士会連合会会長回答
「法第一条の三第一号に規定されている業務は行政書士の法定業務であるが、独占的なものではなく、何人でも行うことができるものである。
したがって、行政書士でない者が、農地転用の許可申請書を提出する行為を反復継続して行うことは、法第十九条第一項違反とはならない。」
370法の下の名無し:2010/01/10(日) 16:00:40 ID:8Wt1jcbY
というコピペを見たのですが、
調査士の農地転用や土地開発コンサル会社の開発許認可って1条の3を根拠にして可能にならないの?
371法の下の名無し:2010/01/10(日) 22:52:47 ID:H7I7Ptm0
>>369
ただのパシリだったら誰でもできますが?
372法の下の名無し:2010/01/10(日) 22:53:52 ID:H7I7Ptm0
>>370
書類は書けないよ
373法の下の名無し:2010/01/10(日) 23:32:34 ID:8Wt1jcbY
「契約その他に関する書類」というのがとても抽象的なのですが、
どんな書類を指すのでしょうか。
「その他に関する書類」では何でもありという解釈もできます。
374法の下の名無し:2010/01/11(月) 00:16:07 ID:3p1doYgm
>>373
添付書類
375法の下の名無し:2010/01/11(月) 00:34:18 ID:kWqX8EG0
添付書類とは許可申請書の添付書類?
それとも契約書とその添付書類という意味なんですか?
もしそうならそう条文に書けばよいのに、
どうして色々解釈の余地があるような文章にしたのですかね。
376レオナルド:2010/01/11(月) 00:35:50 ID:4hphzV8b
君達は、勝手な解釈を、答えは行政不服審査法・行政手続法・国家公務員法・地方公務員法・国家行政組織法あたりに書いてあるよ。
        以上
377法の下の名無し:2010/01/11(月) 01:14:57 ID:kWqX8EG0
えーと要するに、>>369のコピペの

>間違いなく「申請手続きの代理を業とすること 」「代理人として作成することを業とすること」は行書以外でもできます。
>従来の代書き にて不動産業者等が書いて申請代理も当然問題なし。

という主張についてどこが間違っているのか教えてください。
378レオナルド:2010/01/11(月) 09:36:58 ID:4hphzV8b
報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行った。・・・・に該当する。
1年以下の懲役50万円以下の罰金。
1級建築士は図画を作成できるから、提出も出来る、しかし、宅建業者は一切他人の為に文書を作成できない。
         以上
379法の下の名無し:2010/01/11(月) 10:15:32 ID:kWqX8EG0
業者が「申請手続きの代理を業とすること」はOKなんですね?
書類は行政書士や建築士が作成すれば。
380法の下の名無し:2010/01/11(月) 11:02:02 ID:3p1doYgm
>>375
両方だよ
それと、あくまで「提出する手続き」が非独占だから
申請人の委任を受けていれば誰でもできる
381法の下の名無し:2010/01/11(月) 11:04:19 ID:3p1doYgm
>>377
代理人として作成できるのは「契約その他の書類」であって、「官公署に提出する書類」は駄目だよ
382レオナルド:2010/01/11(月) 12:26:10 ID:4hphzV8b
>>381さんへ、正解。            以上
383法の下の名無し:2010/01/11(月) 17:11:41 ID:3p1doYgm
あと、「契約その他に関する書類」も「権利義務に関する書類」に該当するから、結局は行政書士にしか作成できない
行政書士が契約の代理人になれるかどうかの違いで、書類の作成に関しては行政書士にしかできない
384法の下の名無し:2010/01/11(月) 17:33:58 ID:3p1doYgm
ただ、現状の条文だと、契約当事者の委任を受けていれば、行政書士でなくても当該契約に関する書類を作成できるとも解釈できる
385レオナルド:2010/01/11(月) 19:45:23 ID:4hphzV8b
>>384但し報酬を受けては行えない。
宅建主任者は報酬を5%受けてその中で、契約書を報告しなければいけない。
その他は報酬を受け取ってはいけない。
                以上
386法の下の名無し:2010/01/11(月) 20:36:00 ID:kWqX8EG0
少しは理解が進んだ気がします。
お二人ともありがとうございました。
387レオナルド:2010/01/25(月) 10:43:08 ID:1SUT4Mhc
結論は、行政書士は公務員ではありませんから民事は出来ます。
但し、「法律上の争訟」に触れてはいけない(介入してはいけない)、
そして司法書士さんとの関係では、あくまで「行政手続」が前提になっていることが条件。
       以上
388レオナルド:2010/01/25(月) 10:46:04 ID:1SUT4Mhc
要するに、この単純な理屈を複雑にしているのは、幹部連中が「法律上の争訟」=司法権
の意味を理解していないのですね、そして言い訳する、そしてすぐ人のせいにする。
だからおかしくなる。
         以上
389レオナルド:2010/01/25(月) 10:54:37 ID:1SUT4Mhc
要するに行政書士は、「行政」の幅を拡大したら職域が広がると言う事です。
したがって、民事を広告するのは弁護士法74条に違反します、広告は出せないはず。
      以上
390レオナルド:2010/01/26(火) 10:13:17 ID:Cz/tP0W9
どころかこれが「報酬を得る目的」に合致してくるのです、自ら広告によって求めた以上、法律上の争訟に
手を出せばすぐさま弁護士法72条に抵触します、・・・気をつけて。
行政書士は行政に関する手続きで民事を行った場合「報酬を得て」行い、法律上の争訟を生じた場合には
すぐさま「報酬」を放棄しなければならない、・・・・だから弁護士に相談するか辞任するのが妥当。
ですから日頃から自分の専門の行政意外は広告を出してはいけないのです。
        以上
391法の下の名無し:2010/02/24(水) 13:12:55 ID:KtyAooJm
司法書士法は報酬関係なく逮捕されるとか聞いたが

その辺はどうなんだろうか
392レオナルド:2010/02/24(水) 23:39:05 ID:dzYgbdn0
司法書士法は「作成」となっているので、文書作成に携われば、・・・・。
報酬は行政書士が行えば「報酬を得て」に合致。
しかし、弁護士法は報酬を得てのほかに「報酬を得る目的」が無ければ72条は適用なし。
      以上
393法の下の名無し:2010/03/03(水) 20:59:25 ID:3OHBo96U
しかし、そもそもなぜ21見ていたが、上坂って言う人間はかわいそうだな、あいつら行政書士って言う噂だが
法律って知らないのかなー、あれ個人情報保護法違反だぜ、俺だって知ってるよな。
しかし、あいつの「レオナルドの日記」って見たけどよ、凄い人気ジャン。
おれもああいう風になりてえ、1日に1500人ぐらい見てるって書いてあったぞ。
人気の有るヤツはかわいそうだな。
行政書士って法律知らないんだな。
394法の下の名無し:2010/03/07(日) 04:19:38 ID:rCtBQA0c
現在破産業務は「仕事塾」加藤清正、福岡県博多支部所属を中心に大規模に行われ。
あとは、「法務会計」などが行政書士団体としてやっている模様。
講義は福岡県行政書士会で岩本会長、加藤和雄綱紀監察委員の元で平成13年に行われた。
その後たびたび行われている、講師は加藤清正。
博多支部支部長塚本ゆかりも自己破産専門。
今の会長の生田は裁判業務専門。
まあ、福岡県の例は典型的な「組織犯罪」の典型であると思う。
県会あげてやっている、そして反対する人間を会をあげて仕事で干したり、頭がおかしいと触れ回っている。
暴力団組織率が高く、二年連続拳銃発砲率が高い福岡県、この恥はぬぐえないだろうと思う。
その他、音丸一哉、こいつは弁護士法違反ならず、登記から社会保険労務士法違反、・・・なんでもやる。
牛島慎吾こいつは管理部長だったのに、正々堂々とこれらの事をやっている。
管理部長とは綱紀監察委員の事らしい、こんな恐ろしい有様なのが福岡県会みたいだ。
福岡県では正々堂々と本人申請と言って登記をやっている。
福岡県行政書士会幹部が薦めている。
そして、例の池松伸一、こいつは示談屋が主な仕事みたいだ。
田川の対州会という暴力団と組んで「エセ同和行為」をやっているらしい、企業恐喝が主な仕事みたいだ。
こいつは大川信用金庫の理事もやっているみたいだ、大川市は暴力団と仲良くやらないと生きていけないのだろう。
法務会計を作っていて、警察から追われているみたいだが、事務所を福岡市中央区の清川に変えている。
福岡県中央支部は警察から追われている人間が多いせいか、会員名簿は非公開にしている。
流れ者の集まりになっている。

395ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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削除日時:2012-09-12 13:16:29
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396ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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397法の下の名無し:2010/03/15(月) 12:20:51 ID:LQP+1I0q
実名報道はいけませんって他のスレに書いてあったよ。

あんまりやると福岡県行政書士会理事?って言われるよ、これ差別用語だけどね。
398法の下の名無し:2010/03/15(月) 12:34:06 ID:ZdvDHpkn
福岡県理事は差別用語なんだw
399法の下の名無し:2010/03/16(火) 13:19:07 ID:tI3mB8eQ
福岡県行政書士会。
しかし、彼は行政書士の資格を持っているので合法なのではないのかな?
400ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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401レオナルド:2010/03/17(水) 13:42:12 ID:8IssP9op
それは大変だすぐ摘発するべきだ、・・・。
                                 以上
402法の下の名無し:2010/03/18(木) 07:52:50 ID:NoeyDb1t
行政書士制度は良い制度だね
403レオナルド:2010/03/18(木) 10:29:12 ID:ztnTZsoi
行政書士制度を深くから学ばれたし。
                 以上
404ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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405ひみつのプロアクティブ:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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406法の下の名無し:2010/03/20(土) 06:46:56 ID:0ClpnTm1
価値をより大きく見せたいという「悪魔の誘惑」があります。いや、プライベートでもそんな気持ちに駆られることはありますよね。
しかし、それが致命的な落とし穴だったと気付くのは、すっかり相手を不快にさせた後だったりするのではないでしょうか?
●信頼を築く前に上から目線
悪魔のアドバイス
 経営コンサルタントは、クライアントに経営をアドバイスする立場ですから、常に「先生」としての上位のポジションをとることが必須です。
 そのためには、まずは最初が肝心です。とにかく、相手に対して、威圧的に「上から目線」で語り、「ああしろ!」「こうしろ!」と一方的に指示すると良いでしょう。
 そうすることで「私はあなたより上の立場にいる」と思い知らせるのです!
●一方的に喋り、相手に話をさせない
悪魔のアドバイス
 コンサルタントの最大の武器となるのは「流ちょうなトーク」です。一般にコンサルタントには「弁の立つ」方も多いので、その強みを生かすのです。
 弁舌鮮やかに、一方的に喋り、相手を圧倒しましょう。きっとクライアントは、貴方の喋りに感服し、尊敬の念を抱くはずです。
●相手の意見を全否定する
悪魔のアドバイス
 コンサルタントの付加価値は、クライアントに新たな変革をもたらすことです。そういう意味で、決してクライアントの意見に同調してはいけません。
 必ずクライアントの主張は否定して、コンサルタント独自の見解を示し、相手の意識変革をうながしましょう。
 仮に、クライアントがさらに反論してきても、「私の経験では……」と言って、豊富な経験を武器にしてクライアントを論破し、服従させると良いでしょう。
●専門用語・カタカナ言葉を並べてごまかす
悪魔のアドバイス
 コンサルタントは、難解な経営専門用語を駆使して、自分が知識豊富で、有能な人間であることをアピールしなければなりません。
 特に、専門用語・カタカナ用語を多用すると相手には自分の言っていることが理解できず、「いやぁ、マイッタ!」と思わせる効果をも期待できるのです。
 専門用語・カタカナ用語を使うときは、大げさな身振り手振り、そしてほほ笑みを浮かべて、ちょっとネイティブな発音を用いると効果絶大です。
●できない理由を長々と説明する
悪魔のアドバイス
 誠意ある対応として、できないことはクライアントにはっきり断りましょう。その時、クライアントには「なぜできないか?」という理由を、しっかり納得してもらうことが必要です。
 そのための根拠をできるだけたくさん挙げることができれば、クライアントはあきらめて、要望を取り下げてくれるはずです。
しかも、そのできない理由がクライアントサイドの問題であると論破できれば、貴方は一流のコンサルタントです。

これらの5つのパターンは、クライアントとのコミュニケーションにおいて、ニセ税理士の手法そのものです。
407法の下の名無し:2010/03/20(土) 17:05:24 ID:L0TzcPxC
現在破産業務は「仕事塾」加藤清正、福岡県博多支部所属を中心に大規模に行われ。
あとは、「法務会計」などが行政書士団体としてやっている模様。
講義は福岡県行政書士会で岩本会長、加藤和雄綱紀監察委員の元で平成13年に行われた。
その後たびたび行われている、講師は加藤清正。
博多支部支部長塚本ゆかりも自己破産専門。
今の会長の生田は裁判業務専門。
まあ、福岡県の例は典型的な「組織犯罪」の典型であると思う。
県会あげてやっている、そして反対する人間を会をあげて仕事で干したり、頭がおかしいと触れ回っている。
暴力団組織率が高く、二年連続拳銃発砲率が高い福岡県、この恥はぬぐえないだろうと思う。
その他、音丸一哉、こいつは弁護士法違反ならず、登記から社会保険労務士法違反、・・・なんでもやる。
牛島慎吾こいつは管理部長だったのに、正々堂々とこれらの事をやっている。
管理部長とは綱紀監察委員の事らしい、こんな恐ろしい有様なのが福岡県会みたいだ。
福岡県では正々堂々と本人申請と言って登記をやっている。
福岡県行政書士会幹部が薦めている。
そして、例の池松伸一、こいつは示談屋が主な仕事みたいだ。
田川の対州会という暴力団と組んで「エセ同和行為」をやっているらしい、企業恐喝が主な仕事みたいだ。
こいつは大川信用金庫の理事もやっているみたいだ、大川市は暴力団と仲良くやらないと生きていけないのだろう。
法務会計を作っていて、警察から追われているみたいだが、事務所を福岡市中央区の清川に変えている。
福岡県中央支部は警察から追われている人間が多いせいか、会員名簿は非公開にしている。
流れ者の集まりになっている。
408ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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409ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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410法の下の名無し:2010/03/23(火) 20:41:10 ID:hz8+aeKk
レーニン、バンザーイ、行政書士同志諸君、マンセー。

金曜日、人材銀行に入ってきたら登録を拒否されました、同僚の行政書士は登録しているのにこれは明らかな差別だ、差別を超えた人権差別だ。

私は直ちに「質問状」を送りました、今この件で福岡県行政書士会では役員会を開いています、皆さんどう思われますか?

福岡県行政書士会で副会長まで勤めた現在経理部長のものです、名前は伏せますが。

なぜ、福岡県は自分達を差別するのか、同僚は登録しているじゃないか。

そしてこの私に就職活動をしろと言うのです、みなさんどう思われますか。

信号を赤で一気に渡ろうとしたら、タクシーからドナなれました、福岡って野蛮な土地です。

私のふるさと大川市・柳川では暴力団が元気に拳銃で打ち合って元気なのに、この街は、・・・・。

おれは法律家だぞ、人材銀行を糾弾しよう、なぜおれが就職活動をしなければならない。

なぜ同僚の登録を認める、これは明らかな差別だ。

差別と戦う、福岡県行政書士です、レーニンバンザーイ、マンセー。

法務会計は共産党を支持しまーす、民事法務でーす。

皆さんガンバロー。

411法の下の名無し:2010/03/23(火) 20:47:03 ID:RuSE8d7I
>>410
一行開けて書かれると読みづらい。

昨日妹とまで読んだ
412ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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413ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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削除日時:2012-09-12 13:16:29
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414レオナルド:2010/03/26(金) 15:08:21 ID:vmxLgkge
お前な、実名出して書くな、この行書が。
                       以上
415法の下の名無し:2010/03/27(土) 01:21:03 ID:7S1lmr/c
相続手続きの一環で
銀行預金を引き出して受領する権限はあり?
416ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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削除日時:2012-09-12 13:16:29
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417ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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削除日時:2012-09-12 13:16:29
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418法の下の名無し:2010/04/02(金) 14:47:22 ID:YZu6JC8m
ここは行政書士のスレッドですよ
司法書士の話は他でやってください
419レオナルド:2010/04/10(土) 16:59:48 ID:rmOva70t
こいつは行政書士の資格も持っていると言いたいんじゃないのかい?
         ロン
420法の下の名無し:2010/05/20(木) 09:34:36 ID:4eLrAZST
まず、福岡県行政書士会では、ある会長が就任した時に、警察官OBとレオナルド先生が迫り原爆の使用差し止めを(違法行為の取り締まり)迫った。
レオナルド先生は裁判所からも通じていたらしい。
その選挙に落選した、会長は学生運動でとっ捕まって人生を狂わされ、・・・・社会奉仕したいという方だった。
しかし、なんと、執行部は、・・・・なんと、・・・「水爆実験」(自己破産講習会)を開いた。
凄まじい、爆発だった、・・・当時意味がわからないレオナルド先生はびっくりしていたが、当時行政書士会副会長だった警察官OBは爆発で吹っ飛ばされたようで、
行政書士自体を辞めてしまった、現在社会保険労務士会のお偉方だ(これ書いたら誰か直ぐわかる)、。
その当選した田川の会長は、核実験(登記講習会)を社会的非難を考慮し地下核実験に切り替え、次々に行った。
そして、水爆実験から放射能汚染を被ったゴジラ(現会長)、モスラ(博多支部会長)などが次々に誕生し、
世はいっせいに違法行書の世界に突入した、まじめな人間は、虐げられ、違法行書の集まりになった。
そして「カバチタレ」などに便乗し、次々に違法の花を咲かせていった。
司法試験崩れの偽弁護士あり、・・・・。

421法の下の名無し:2010/05/20(木) 14:35:29 ID:Oi20uK+m
違法っていうけど、結局弁護士の人数が多くなりすぎて
今まで手を出さなかった分野に手を出さざるを得なくなった
ところ、そこには行政書士がいたってだけでしょ。
行政書士を排除しようとしているだけ。
以前、弁護士に戸籍と住民票を取ってもらって
費用5万請求されたって泣いてたお客さんいたよ。
422法の下の名無し:2010/05/22(土) 02:30:32 ID:F8DgxOwv
司法試験板の基本書主義者のラウンジです。
気軽にレスしにきてください。

超 基本書主義
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1274459483/
423法の下の名無し:2010/05/22(土) 08:30:00 ID:ZnD1tgJ3
>>421
何いってるの?違法は違法だよw
そういう事イッテルからバカにされる

424レオナルド:2010/05/23(日) 14:56:42 ID:Q5RcPE2L
示談交渉は違法です、免許の行政処分、指導関係は行政書士の仕事なのです。
そこで民事がからんだら、・・・弁護士と仲良くやっています。
          以上
425法の下の名無し:2010/05/24(月) 10:23:16 ID:SYCQNGlJ
>>423

そんなこといってるから弁護士さんは行政書士に負けるんじゃない?
違法か適法かなんてお客さんには関係ないよ
安くて質のよいサービスを提供したほうが勝つ。
426法の下の名無し:2010/05/24(月) 10:25:50 ID:6/UNX0Bm
>>425

釣りだろ?お前w
そんなカバチは行政書士業界に不要
427法の下の名無し:2010/05/24(月) 10:49:31 ID:6/UNX0Bm
カバチは行政書士業界の癌、一人逮捕される度に
どれだけ業界の信用が失墜するかカバチには理解できてないようだ

マンガドラマもむしろマイナスのイメージを創っただけ
カバチは行政書士業のイメージを損ねすぎ。
428法の下の名無し:2010/05/29(土) 20:19:24 ID:YXTzSezD
>>427
こういうマニュアルを単位会で作っているから、カバチはなくならない

「弁護士」と「行政書士」はよく似ているところがあります。
書類の作成という点では類似しています。が、訴訟を主たる職務としている「弁護士」と予防法務に基づいて紛争を避ける「行政書士」はスタンスが違いますが、将来の方向性は同一です。
ともに、国民の利便性と企業の利便性に寄与することが、大前提にあります。
規制緩和は上記の利便性を重視して進行したものです。
行政書士の独占的業務である許認可手続き業務が解禁されようとしているからです。これは本来の受益者による本人申請を大前提としています。
この流れの中では、従来型の許認可にしがみつくのではなく、コンサルタント業務を中心とした「予防法務」にその主流を移すことにより、「行政書士」の職域は確実に拡大すると確信します。

民事がやりたいがための詭弁を並べ立ててるだけ>東京会市民法務部
本人申請でどこが「解禁」なんだか

権利義務に関する書類
意思表示、その他手続き行為によって権利義務を発生、変更、消滅させる書類です。
いわゆる事務弁護士といわれるものです。

東京会執行部自らカバチ推奨です。
429ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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削除日時:2012-09-12 13:16:29
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430ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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431ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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432ひみつの検閲さん:2025/01/11(土) 05:25:00 ID:MarkedRes
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433法の下の名無し:2010/06/01(火) 16:35:06 ID:jkBbu/2s
無登録販売の疑い 3人を逮捕
6月1日 13時16分
二酸化炭素の吸収量が多いとされる木のオーナーになれば二酸化炭素の排出量取引などで「もうかる」とうたい、
国に無登録のまま木を植林する権利を販売したとして、東京の会社社長ら3人が金融商品取引法違反の疑いで逮捕されました。
警視庁は4万人余りからおよそ98億円を集めたとみて調べています。
3人は容疑を否認しているということです。

逮捕されたのは東京・大田区の植林事業会社、「スタイレックエンタープライズ」の社長畑山喜一容疑者(52)ら3人です。
警視庁の調べによりますと畑山社長らは、二酸化炭素の吸収量が多いとされる「スーパーポローニア」という
木のオーナーになればもうかるとうたい、
100本の木をオーストラリアに植林する権利を国に登録しないまま500万円で販売したとして、
金融商品取引法違反の疑いが持たれています。
この会社は木が4年から6年で大きくなり、地球温暖化防止に貢献できるほか、
二酸化炭素の排出量取引などで利益が出ると宣伝していましたが、
「確実にもうかる」と誤解を与えるような勧誘をしたとして、去年、経済産業省から業務停止命令を受けています。
調べに対し、3人は「法律に違反するとは思わなかった」と供述し容疑を否認しているということです。
警視庁は4万3千人の会員を募り、およそ98億円を集めたとみて調べています。

434法の下の名無し:2010/06/02(水) 15:10:05 ID:szNbVR0d
法務博士 川添賢史 法務博士 川添賢史 法務博士 川添賢史 法務博士  川添賢史
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435法の下の名無し:2010/06/02(水) 17:53:38 ID:VC9hF7y4
川添 賢史プロフィール
【学歴】
・大阪府立四條畷高校
・立命館大学国際関係学部
・神戸大学大学院法学研究科
・立命館大学法科大学院
【国際】
・米国アーカンソー州高校交換留学
・ライオンズクラブYE派遣(マレーシア)
・立命館・アメリカン大学共同平和学習セミナー
・総務省・東南アジア青年の船
・アメリカン大学ロースクール・サマーセミナー
・韓国政府・アジアの未来ユースキャンプ
【資格】
・入管申請取次行政書士
・法務博士(専門職)
・英検準1級・TOEIC890
・国際ビジネス法務士(帝塚山大学)
・ビジネス法務エキスパート(商工会議所)
436法の下の名無し:2010/06/04(金) 14:52:45 ID:81S9dcUO
桐の木のオーナー権無登録営業…3人を逮捕 ・・・・・・・・・・こんな権利が金融商品取引法の無登録とは!!!!・・・・・・・凄い・・・
 東京都江東区の植林事業仲介会社「スタイレックエンタープライズ」が
桐(きり)の木のオーナー権を無登録で販売していたとされる事件で、
警視庁は1日、同社社長の畑山喜一容疑者(52)(大田区山王3)ら3人を
金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで逮捕した。

同庁では、同社がオーナー権などを延べ約4万3000人に販売し、
約98億円を売り上げていた可能性があるとみて実態解明を進める。

 このほか逮捕されたのは、同社役員の伊東雅広(63)(大田区池上1)、元役員の田沼敦(37)(川崎市高津区北見方2)
の両容疑者。発表によると、畑山容疑者らは2008年11月4日、大阪市の男性会社役員(35)ら2人に、
「桐の苗木100本分の権利を500万円で契約すれば、5年後に伐採し、収益の分配を受けられる」などと持ちかけ、
金融商品取引業の登録を受けずに桐の木のオーナー権取得を勧誘した疑い。

 3人は容疑を否認しているという。同庁は昨年、同法違反容疑でスタイレックエンタープライズ本社などを捜索していた。
同社は桐の木を「スーパーポローニア」と名付け、「オーストラリアで植林され、多くの二酸化炭素を吸収する」などと宣伝。
「将来は大手家具業者が買い取り、出資額以上が戻ってくる」と勧誘していたという。

 スタイレックエンタープライズを巡っては、経済産業省が昨年4月、「不実を告げて勧誘した」などとして特定商取引法に基づき、
同社に3か月の業務停止命令を出している。国民生活センターによると、
全国の消費生活センターには5月末現在、販売などに関する苦情や相談が計304件寄せられているという。


・・・頭のいい極悪人を逮捕するには、金融商品取引法は、捜査機関では、使い易いんだろうね。
437法の下の名無し
行政書士?
お、とんでもない糞資格発見w