【開業】行政書士実務の基礎勉強-16【予定】

このエントリーをはてなブックマークに追加
560名無しさん@お腹いっぱい。
同業者が何年も前に確認しているんだが。


電 話 受 信 記 録
 
日  時 平成13年4月24日  午後1時40分
相 手 方 衆議院法制局第1部2課
片山      様
電話番号  03-3581-5784
件  名  行政書士法一部改正案の解釈について
法律上 書類の作成について代理人として作成の概念が無い為「契約書を代理人として作成する」こととは「契約代理の解釈が成り立つ」との回答を平成13年4月23日電話にて頂きました。が
行政書士法改正(案)第一条の三の二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
についての条文解釈について再度お尋ねします。

B 行政書士でない者が契約書を代理人として作成した場合、行政書士法
第1条の2を適用して法第19条の罰則を適用できるか。
E 行政書士でない者が「書類を代理人として作成」した場合、第一条の三では罰則の適要はできないと考えられるのではないか。
回答
BE現行法上 争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。代理人として契約書を作成しても行政書士法第一条の2に基づく第19条の罰則は適用できない。

受信終了時分 午後 2 時10分  受信者  行政書士 重○○司
  上記は電話による聞き取りを文書化し、その文書をFAXにて相手方に送信し、通信内容の正しいことを確認しました。
 ○○市○○○○丁目101番地  ○○県行政書士会会員 重○○司