行政書士に民事不介入原則は存在するのか?

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1法の下の名無し
警察でおなじみの民事不介入原則、
しかし、行政書士にも同様に民事不介入原則があるのかどうかは、様々な議論がある
有名な学説では、弁護士法72条の事件性必要説。
都立大名誉教授の兼子先生によれば、弁護士72条の法律事務とは法律事件のこと、
つまり法的紛争事件のことである。 弁護士の独占業務は、この法律事件だけであり、
それ以外の法律事務は誰でも出来るのである。

一方で平成9年に追加された、行政書士法第一条 目的条文
「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」

行政書士制度の主目的を「行政」と定めている。「併せて」の文言は平成13年に
追加されたものだ。

この「併せて」という語の解釈によって、行政書士は民事に介入できるとする説も一方にあるのだが、
果たしてそうなのだろうか?

行政書士会や行政書士は「何が使命」なのか、1条の目的条文を厳格解釈して
1条の2の「権利義務又は事実証明に関する書類」は、濫用するのではなく、
1条の目的に沿って運用するべきとすれば、行政書士の民事不介入原則は行政書士法1条に
導き出せるのでは、ないだろうか?という意見も根強くあるわけだが、、、

行政書士擁護派も行書アンチも、行政書士の民事不介入について語ってくれ!
2法の下の名無し:2009/12/20(日) 07:13:38 ID:bHhT5WW4
参考:警察の民事不介入原則

犯罪が絡んでいない事件は、警察は紛争解決のためということであっても、直接当事者の間に入って仲裁したり、
あるいは当事者双方又はいずれか一方の代理人として、話し合いなど交渉に関与してはいけないという決まりのことを
「民事不介入の原則」という

特に第二次世界大戦中に、特別高等警察、一般の警察までもが市民の生活の隅々に目を光らせ、体制の脅威となる思想のみならず、
最終的には服装・食生活までをもその権威を背景に統制した苦い経験がある。
敗戦後の日本警察は民事不介入を大原則に掲げたが、
その後の霊感商法や民事介入暴力(民暴)の隆盛、家庭の意識の希薄化によるドメスティックバイオレンスや虐待の増加等
個人のプライバシーや人権意識が高まる中、どこまで民事に介入して良いのかは、未だに試行錯誤の段階である。

民事不介入
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E4%B8%8D%E4%BB%8B%E5%85%A5

行き過ぎた民事不介入原則の問題点
http://www.ea.ejnet.ne.jp/~yodaben/houren4.htm

警察の民事介入が許される範囲は?
http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/qa-a-0056.htm
3レオナルド:2009/12/22(火) 14:17:18 ID:z58BbdXb
まあ、結論から言うと民事介入はできる。
しかし、行政書士は「行政に関する手続き」に関し行いうる・・・・と解釈する。
単独では行えず、民事不介入の原則は「行政に関する」の行政から引用される。
私的自治だから。
        以上
4レオナルド:2009/12/23(水) 01:39:40 ID:fh/nzoiE
まあ、皆さん、教えておいてあげよう、行政書士は行政書士法1条により違法性が阻却されるのだね。
それは刑法35条の正当業務行為。
だから行政書士法1条(目的)には民事なんて一言も書いていない、だから他刑法に触れたらアウト。
しかし、国民の利便に資する行政に関する手続の円滑な実施の為に報酬を得て行う場合には免責される。
ここを平野教授の学派は構成要件不該当と言っているが、大塚刑法の違法性阻却事由と解釈する。
          以上
5法の下の名無し:2009/12/23(水) 10:13:56 ID:jNvxsM2D
「併せて」以下が「民事」だと言い張る者もいる訳ですが、
無謀解釈でしょうかね
6レオナルド:2009/12/24(木) 00:34:18 ID:71L0jKKm
めちゃくちゃな解釈です。
民事は行政に関する手続きに付帯して行われ、「レオナルドの日記」の行政法Yあたりに詳しく書かれてありました。
行政書士は司法書士ではないから単独で民事は行えないと考えますよ。
官公署に司法を含ましめるのは行政手続きで裁判所の力が必要になったときだけ。
行政に関する手続の円滑な実施が十分条件で官公署は必要条件。
必要条件は十分条件を超えない、・・・・そんなの常識。
7法の下の名無し:2009/12/24(木) 13:57:09 ID:0sfpipr0
あげ
8レオナルド:2009/12/25(金) 16:08:19 ID:OAAgoeQr
他のスレでは馬鹿がめちゃくちゃ騒いでいる、書かれている本人はかんかんに怒っていたぞ。
彼らに法律を守れと言うのは・・・・不可能か、やはりあんなのを「士」業にした、・・・廃止するべきか?
       以上
9法の下の名無し:2009/12/25(金) 16:11:41 ID:YHOzGyk/
緊急非難ですか?wwwww
まあ、民事をやる連中にも実は一利あるんですよね。実際に調べて見ると、、
そう云っても現行法は現行法ですがね。
10レオナルド:2009/12/25(金) 18:02:27 ID:OAAgoeQr
民事をやるのはかまわんのだが、あくまで例外として扱わなければ。
問題は行政法がどれだけ詳しいかだ。
弁護士さんや司法書士さんの仲間で民法に詳しくったって何にもならないだろう?
     ロン
11法の下の名無し:2009/12/25(金) 18:41:22 ID:YHOzGyk/
そりゃそうだね。

弁護士相手に民法説いても、所謂は、釈迦に説法、
弁護士はどんなに落第者でも判例、学説、訴訟理論までは心得てる訳だから、、、
いくら行政書士が「民事専門」と顔を真っ赤にした所で、
行政書士試験はせいぜい有名な判例止まり、、
民法の知識には雲泥の差がある訳で、、

行政書士が、先生と呼ばれ得るのは、唯一あるとすれば、行政法分野、
当たり前といえば当たり前、、、

しかし、その「当たり前」の理屈が理解できないのが、「馬鹿」というヤツで
巷では「カバチ」とか呼ばれてる類の開業者。

離婚専門、民事専門、、、よくも恥ずかしくもなく看板掲げられると思いますが。
厚顔無恥とはよく言ったもので。
12レオナルド:2009/12/26(土) 10:21:23 ID:LxbBS8sj
自分は行政法では国家公務員T種合格者組みと会話している、弁護士なんて相手にしない。
しかし、刑法は検事さんからチャカポン言われ、弁護士からは話しをるな(民事に関して)とまで言われている。
        以上
13レオナルド:2009/12/26(土) 10:23:42 ID:LxbBS8sj
「話をするな」とまで言われている。
簡単な、弁護士に相談するほどの事はないことぐらいは良いんだ、しかしそれでは「報酬」」は取れまい。
駄賃しかもらえない。
今、民事の大きいのよりも行政の方が価格は破格値で高いぞ。
           以上
14レオナルド:2009/12/26(土) 11:39:36 ID:LxbBS8sj
経済はそこまで実力はついていないが、必死で追いついている。
例えば、不動産鑑定士さんの経済学はケインズ経済学=公共経済学、経済産業省のはミクロ経済学。
内閣府金融庁はマネタリズム、じゃあ、サプライサイド経済学はどこだ?
行政書士で良いのではないのか?
しかし、大学で特別な勉強をしていないと「報酬」は取れないだろう。
          以上 
15法の下の名無し:2009/12/26(土) 20:21:12 ID:jutngjJR
独禁法も証券取引法も租税訴訟も主要な行政法関連の仕事は弁護士が牛耳ってるのが現状。

せいぜい入管の一部と自動車免許くらい。
風俗や建築は大手は自社内処理。
16レオナルド:2009/12/27(日) 13:47:41 ID:+HsMianr
おっしゃるとおり、独占禁止法はマークがきつい、しかし行政書士たるもの負けてはいけない。
行政書士は公正取引委員会の裁判官・検察官側に立つ、これに対し弁護士は弁護士役をやるのが通常。
しかし、これが意外に勝てる、公正取引委員会は無敵。
           以上
17レオナルド:2009/12/27(日) 13:49:48 ID:+HsMianr
後は意外に公害等調整委員会、そして国家公安委員会及び警察庁、そして意外なのが金融庁。
経済専攻していると得するよ、意外な弁護士が、・・・・負けんだなこれが。

         以上
18法の下の名無し:2009/12/27(日) 15:39:36 ID:qjh+zzNZ
行書は公務員になれないけどな、能力的に。
逆に、公務員は行政書士資格がついて来る。
大は小を兼ねる。能力的に。
19法の下の名無し:2009/12/27(日) 17:01:28 ID:fuisS+SB
民事をやるのはかまわん。
20レオナルド:2009/12/29(火) 08:44:00 ID:4CSGzy+J
民事をやるのはかまわん、しかし、新人の弁護士に笑われないようにな。
         以上
21法の下の名無し:2009/12/29(火) 19:56:24 ID:5mo7akYR
紛争系民事は駄目。

交通事故の示談交渉して、弁護士法違反で逮捕されてた行政書士を思い出せ。

民事不介入は当事者についての話に過ぎない。違法代理をした行政書士を逮捕するのは何の問題もない。
22レオナルド:2009/12/31(木) 07:49:56 ID:M75ahSb2
示談交渉を報酬を得る目的で行えば弁護士法72条違反です。
これは「法律上の争訟」であって、禁止されています・・・当たり前の事。
しかし、民事は刑法35条の正当業務の範囲なら許される、こいつらにこれを言うと勝手な拡大解釈をして危ないが。
コメントは彼らは頭がおかしい振りをして本当のアホと、理解が超遅いと思われていることに気がついているのだろうか、シャキッとした方が良いのにね。
民事は「行政に関する手続の円滑な実施」のためなら行える、従って小規模なもの。
しかし、民事を目的に行ってはいけないから広告は出せないはず。
しかし、「国民の利便」は結果無価値の制約事由になる、例えば許可の為に「登記」をやることは結果として依頼者に不利益を与えるために×
国民の利便につながらない、国民の利便を考えた場合司法書士に復任する、・・・が正解。
              以上
23法の下の名無し:2009/12/31(木) 11:31:42 ID:IukRrRVh
民事不介入なんて只の警察行為準則。
法律上の抗弁事由ではない。

あと行政書士が非弁で摘発されてる事案では、毎回、正当事由を弁解するが、裁判所では否定されている。
24レオナルド:2009/12/31(木) 15:29:22 ID:M75ahSb2
正当業務解釈が甘い。
俺のは家庭裁判所にも通っている、きゃつらのは屁理屈。
       以上
25レオナルド:2010/01/01(金) 14:05:23 ID:H4o4542T
あけましておめでとう、まず、行政書士は基本が出来ていない、刑法35条の中身の行政書士法1条(目的)の意味が解っていない、
解っていないのに応用である行政書士による民事介入はやらないほうが良い。
それに尽きる。
         以上
26レオナルド:2010/01/01(金) 14:09:55 ID:H4o4542T
例えば行政書士は憲法13条のプライバシーの権利の意味が解っていない、これは公法であり、行政書士のテリトリーだが
実定法の個人情報保護法違反を他のスレで平気でやっている、自分は違法行為をやっているし法律は平気で破るが、仕事は法律で法律家だ、・・・・。
彼らはなぜ、スレでたたかれているか絶対に理解できないと思う。
まず、基本の公法部分を徹底的にやることをお勧めします。
刑法35条は他の処罰法と比較考量になる、だからそこがよっぽど専門家で無いと処罰法規は免責にならない。
           以上
27法の下の名無し:2010/01/01(金) 20:12:46 ID:5XNYI7sa
何言ってるのか分かりませんw
28レオナルド:2010/01/01(金) 21:11:15 ID:H4o4542T
ようし、素直じゃないか、そのレベルだから法律家気取ってはいけないのです。
     以上
29レオナルド:2010/01/02(土) 08:58:51 ID:1zWT56ak
自分のポリシーは行政書士は何も出来なくって良い、国民の利便に資する「行政に関する手続の円滑な実施」だけ
行えればそれでよい。
それだけできれば十分に食っていける。
しかし、とてもできるはずの無い人間が、およそ関係ないと思われる人間が開業している、これはおかしい、・・・。
簡単な資格、じゃああげましょう、そして権利を主張し開業する、辞めとけば良いのに。
         続く
30レオナルド:2010/01/02(土) 09:03:17 ID:1zWT56ak
高卒でも資格があるから開業する、じゃあ誰から「報酬」貰うんだ、家族から?かあちゃんから、・・・・。
オレだったら払わないぜ。
そもそも「報酬」がほしかったら大学ぐらいは出ていなければいけないのではないのかな?
頭の切り替えが出来ない。
できるはずがない、しかし、彼らは権利を振り回しできるはずの無い仕事を引き受けて、違法行為を繰り返す。
「違法行為をやっている人間の苦しみが解らないでしょうね。」とは他のスレにあったが、2009年究極の言葉だったろうね。
これは芸術大賞に値する、・・・・そう嫌ならやめれば良いのよ、自分が好きでやっているんでしょう?
          以上
31レオナルド:2010/01/02(土) 09:13:29 ID:1zWT56ak
彼らは肝心の「行政」が出来ないのに他の専門家の専門性に口を出す、そして当たり前なのだと素人振りを発揮する
だから嫌われる、他の「士」業で行政書士でやっているようなことやったら一発で、・・・・。
行政書士会は今、そのレベルなんだよ。
        以上
32法の下の名無し:2010/01/02(土) 10:00:14 ID:ar0fqOlV
国語の勉強からやり直して来い
33レオナルド:2010/01/02(土) 10:53:32 ID:1zWT56ak
他のスレ見ても解る、行政書士を非難しているスレに彼らは出てくる何のために?
自分を批判するために、もう、私だったら何をやっても良い、同じ会員なら殺してもいい。
ここには将に通常社会と違ったやくざ社会があるのだね。
それを多くの人が目撃している。
かれらを誰がそう変えたのか?
               以上
34法の下の名無し:2010/01/02(土) 22:36:39 ID:COv9x1at
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

と、

行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、以下に挙げる書類を作成することを業とする
一、官公署に提出する書類
二、権利義務及び事実証明に関する書類

行政手続きを伴わない民事書類の作成が単独でできるなら、何てこういう条文にしなかったんだろう
35法の下の名無し:2010/01/02(土) 22:38:28 ID:COv9x1at
権利義務及び事実証明に関する書類 ×
権利義務又は事実証明に関する書類 ○
36レオナルド:2010/01/03(日) 00:40:12 ID:uIeKN315
>>34,>>35正解。        以上
37レオナルド:2010/01/03(日) 08:24:11 ID:uIeKN315
行政書士の仕事は意図的におなじ執行権の見地から、司法の逆になっているのですね。
司法権は私的自治保持の為に様式性が厳格で、これに比べ行政権はどこからでも手続を創造できる。
だから独自の文書スタイルと、・・・・政治学・行政学は欠かせない。
いや、行政学に裏付けられた政治学。
そして、知っているか、社会保険は社会保険労務士さんんだが、社会政策は「行政」だって。
社会保険労務士さんの忘れ物。
社会保険労務士さんは政策に一切携われない、・・・本当・・・・社会保険労務士法読んでみろ。
意外だろう。
                        「ハイッ」て言えよ。
       以上       
38レオナルド:2010/01/03(日) 20:44:53 ID:uIeKN315
まあ、「行政書士は今からひどいことになる。」と「転職か、おとなしくしていろ。」と社会保険労務士で行政書士でもあった人から言われて今回の事態は予想していました。
彼ら幹部連中とは長く言い合いをしてきました、しかし直りませんでした。
ですから自分は自分の身の保身を行ってきました、そして役員にもならず、彼らと距離を置いてきました。
彼ら幹部は、自分達の発想が、弁護士会・司法書士会はじめその他の「士」業から廃止が望ましい、・・・という結論を出されたことを重く受け止めてほしいと思います。
決して他人のせいにせず、自らの責任なんだと自覚してほしいと思います。
         続く
39レオナルド:2010/01/03(日) 20:51:36 ID:uIeKN315
しかし、真の責任は行政書士会が自らの専門である「行政」に勉強時間を割いてこなかったことである。
自分は12年間、防衛から経済、原子力とありとあらゆる行政を勉強してきた。
他「士」業とは行政書士会と接する以外には抵触などありえない、接触するのは彼らが行政書士法を理解していない
からなのである。
しかし、行政法の一部たる行政法を理解せずして役員になりたがった、・・・・彼らは。
新人や社会に対する責任は当然あり、それより、肝心の行政がわかっていないことは最大の罪なのである。
         以上
40法の下の名無し:2010/01/03(日) 21:49:23 ID:vLMLXFq9
>>36
コメントはそんだけっすか?
41レオナルド:2010/01/03(日) 22:32:58 ID:uIeKN315
そんだけっす  。         以上
42法の下の名無し:2010/01/08(金) 02:32:04 ID:ilaq4zP/
なんでメールアドレス晒してんの?
43法の下の名無し:2010/01/08(金) 07:56:23 ID:88DoL7T0
>>18>>23

「大は小を兼ねる」の理論でいくと

大=行政や公務員=民事不介入原則

小=行政書士=当然民事不介入

こういう事になりますがな、行政書士は公務員OBや警察OBなんだから
行政や警察の権限を越えられるはずもない

従って行政書士に民事不介入原則は存在します
44レオナルド:2010/01/08(金) 09:12:38 ID:KX5UrPy7
民事不介入原則は「行政」に含まれている、しかし「行政に関する」手続の円滑な実施のためには、「法律上の争訟」はだめだが、
介入は出来る。
ここはしかし難しいぞ。
          以上
45法の下の名無し:2010/01/09(土) 09:02:30 ID:jYt9tCYG
>弁護士会・司法書士会はじめその他の「士」業から廃止が望ましい、・・・という結論を出されたことを重く受け止めてほしいと思います。
これ本当ですか?ソースありますか?
46レオナルド:2010/01/09(土) 09:09:26 ID:sYlk3/uu
七「士」業から出ていますよ、そして総務省は拒否しましたよ。
       以上
47レオナルド:2010/01/09(土) 09:10:37 ID:sYlk3/uu
・・・・・というより、今の行政書士会はそう考えているのか、出されても仕方ない状況でしょう。
なんやかんや揚足取っている場合ではないのではないのかな?
        以上
48法の下の名無し:2010/01/09(土) 10:15:09 ID:jYt9tCYG
会からでたのではなく個人からそういう意見が出てるだけではないですか?
49法の下の名無し:2010/01/09(土) 11:47:17 ID:et9HtOEy
「弁護士ですら日行連に登録しないとできない権利義務又は事実証明に関する書類」
この時点で行政書士が作成できる書類というのはかなり限られるはず
行政書士が行政手続きに絡まない権利義務または事実証明に関する書類をさくせいできるということであれば、少なくとも弁護士に対しては登録制をやめることだな
50レオナルド:2010/01/09(土) 12:34:56 ID:sYlk3/uu
いや、双方作成できるが提出先が違う、また目的が。
一般的に弁護士さんは裁判所、行政書士は行政官公署。
目的は、「法律上の争訟」に人権と社会正義を施すために、行政書士は国民の利便に資するため、行政に関する手続の
円滑な実施に寄与するために、・・・・。
      続く
51レオナルド:2010/01/09(土) 12:36:33 ID:sYlk3/uu
要するに「権利義務に関する書類を報酬を得て作成できるのは行政書士が一般、しかし
法律上の争訟を生じたら一切作ってはいけない、管轄が司法権になるから。
            以上
52法の下の名無し:2010/01/09(土) 12:45:23 ID:et9HtOEy
民間対民間は?
53法の下の名無し:2010/01/09(土) 12:48:50 ID:et9HtOEy
しかも、裁判所に提出する書類は司法書士でしょう
54レオナルド:2010/01/09(土) 13:49:31 ID:sYlk3/uu
そう、行政官公署って書いてある、しかし裁判所は「行政に関する手続」の書類の提出を受理しているよ。
自分だけだろうがな。      
            ロン
55レオナルド:2010/01/09(土) 17:10:28 ID:sYlk3/uu
まず、民事も良いんだけれど、肝心の行政、変化が激しくってついていくの大変だよ。
行政を専念してやったら良いのではないのかな?
国民もわかってくれるさ、そのうち、いわゆる、行政に関するジェネラリストの必要性について。
         以上
56法の下の名無し:2010/01/09(土) 17:12:58 ID:GBVN+bCe
民事不介入限則により、当事者間に紛争あっても、警察は介入しない。

行書が紛争や交渉に関与するのはは
犯罪行為(非弁)なので、警察は介入します。逮捕されるのは行書だが、依頼人も参考人として警察に呼ばれます。





57レオナルド:2010/01/10(日) 01:41:18 ID:WZ0b9/og
まず、行政書士が民事に介入する場合、独占禁止法上の商法内部の関係。
勿論「法律上の争訟」を生じたら弁護士を紹介する、今しかし、司法権に発展するケースは増えている。
        以上
58法の下の名無し:2010/01/10(日) 09:08:11 ID:jlOysr8E
カバチ行書は紛争から手を引いたほうが身のため、
公の場で云々の話じゃないでしょう。法律解釈も禄に出来ない開業者などは、
自然に社会から無視されます。民事専門、離婚専門、トラブル専門、ADR推進
こういう看板を掲げた行政書士事務所はバカのレッテルを己で貼り付けているようなもの
バカは己の顔に「バカ」と書かれた紙を貼り付けて世間に堂々と「自分はバカです」と宣伝しているのです

行政書士会HPよりhttp://www.gyosei.or.jp/introduction/mission.html
規則により制定されている行政書士の徽章は、
秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。
行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、
国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

行政の為、社会調和の資格・・・行

人権弁護の為、司法(紛争)の資格・・・弁
59レオナルド:2010/01/10(日) 11:12:46 ID:WZ0b9/og
あんたの考えも・・・・極端ね。
だから、指導されて「登記」をやった人間は司法書士会に「自首」を薦める、今なら間に合うかも知れない。
法務局はダメだぞ、捕まるぞ、司法書士会がなんて言っているか知らないが。
行政書士会の幹部には申し訳ないが勘違いばっかりで、行政書士を「指導」する力は無いと見た。
高卒の集まりか?こんな連中に折角の人生を棒に振ってどうする?
          以上
60レオナルド:2010/01/14(木) 01:58:43 ID:bvEY5v7L
著作権は昔文化庁に高校の京都大学卒の先輩がいて連絡したら「良い所にかけてきた、行政書士会に打ち合わせをしたいと思っていて、
来てくれ。」と言われ行政書士会に報告したら、「著作権法は自分達の仕事じゃない。」と言い
文化庁は頭に来て弁理士会を呼んで法律を改正し、彼らとプログラムの登録関係の打ち合わせをやったみたい。
そう、あなたのおっしゃるとおり、著作権は行政書士の純正業務であるはずだ。
ただし、彼らは詭弁で認めないだろうが、1年以上相手を待たせている、文化庁の判断は妥当だったと思う。
チャンスを逃すどころか「聴聞代理」に見られるように至らんことをする傾向にはある。
弁理士会としてはたまげただろう仕事が減っているときに、「これは行政書士資格でも取ろうか。」て言っていたんじゃないのか?
「それは行政書士の仕事なのではないのですか?」この点文化庁も催促したみたいだ行政書士会に、私も打診した、はっきり「行政書士とは関係ない業務」と
言い張った、私も確認している。
弁理士会としては棚から牡丹餅、人生に一度あるか無いかの大行事、生きてた甲斐があった、・・・という世界で。
どう考えたって行政書士の独占業務、「良いんですかい、なんか後から文句言われるんじゃないのかな?」
「良いからつまんで、彼らは自分達とは関係ない、やりたくないと言っている、設けさせてあげるから、・・・。」こんな
感じかな。
第一文化庁職員は行政書士の実務経験はついても弁理士の実務は、・・・・つかないんじゃないのかな?

61法の下の名無し:2010/02/06(土) 04:17:01 ID:e9YvwsFB
>>59
「原理原則」や「机上の空論」を正論と思って賞賛してよいのは中学二年生まで
62レオナルド:2010/02/06(土) 23:00:13 ID:KRMeXFLz
果たしてこれを大人と言えるのか?        ピョン
63法の下の名無し:2010/02/24(水) 13:08:31 ID:KtyAooJm
子供
64レオナルド:2010/02/25(木) 10:30:31 ID:1xuMY8eQ
正解.                 ロン
65法の下の名無し:2010/03/03(水) 21:50:12 ID:3OHBo96U
しかし、行書ってそんなに法律がわからないのかな、個人情報保護法ぐらいどこの総務部でも
知ってるよな、レオナルドさん。
66レオナルド:2010/03/06(土) 20:45:18 ID:REhzjedC
おっしゃるとおりです。
あいつらは○○です。
                     以上
67法の下の名無し:2010/03/18(木) 08:26:38 ID:NoeyDb1t
存在する
68レオナルド:2010/03/18(木) 10:28:10 ID:ztnTZsoi
これは完全に、間違った「保護」の影響なのですね。
「反省」しない人間を間違って保護してしまった、・・・という「豚に真珠」。
たちまち健全な社会を蝕んでくる。
        以上
69法の下の名無し:2010/03/20(土) 05:59:29 ID:MLwhHfca
あるね
70レオナルド:2010/03/20(土) 20:46:50 ID:L0TzcPxC
最初は、かわいそうだからとか、言っていたから見逃した。
しかし、これだけ食えない弁護士が出て、食えない公認会計士が出て、・・・・。
あいつら人間じゃない、・・・・。
                 以上
71法の下の名無し:2010/04/15(木) 14:09:51 ID:S9R5KjFF
こっちで話し合うべきなんじゃないの?

【社会】大阪弁護士会、非弁活動への反発を強める 鳥取の行政書士を大阪地検特捜部に告発
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1271255902/
72レオナルド
非弁は告発するべきだ、早く弁護士会とさしで話ができる日が来れば良いと思っている。
今の行政書士会はひどすぎる。
問題なのは弁護士の仕事をやっていることではない、肝心の行政法の知識が全くないことだ。
      ロン