1 :
法の下の名無し:
2 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 09:51:30 ID:kz8NUPCe
注意義務違反による過失ですが、医療訴訟において
予見可能性があり、当該行為者には予見義務があり、集中がとぎれるなどによって義務に違反したことが過失責任となる、というのが通例的見解です。
しかし、実際には『医術に100%など無い』わけですし
常に『失敗の可能性を認識している』、予見可能性があるわけです。
(道路などでも、常に「飛び出しの可能性」は予測しうるわけで……)
すると最善を尽くしていても、結果として事故が起こったのであれば大概において予見可能性が見出せるのであり、注意義務違反から過失責任が肯定されることになります。
少しでも危険のある行為は全て予見可能性がありますから
失敗した際は注意義務違反…… つまり 過失の 犯罪 として扱われることになってしまいます。
3 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 09:54:45 ID:kz8NUPCe
これに対して、新過失論など、別の説が唱えられ、判例はどうなっているのでしょうか。
医療実務と判例理論、各学説など興味は尽きない点ですが
・試験科目じゃない
・講義にない
・(そもそも他に比べて研究が少ない?)
などでなかなか認知されないのが悲しいですが、語っていきましょう。
4 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 09:58:04 ID:kz8NUPCe
5 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 13:19:54 ID:0CCUttoS
>>2 >すると最善を尽くしていても、結果として事故が起こったのであれば
>大概において予見可能性が見出せるのであり、注意義務違反から過失責任が肯定されることになります。
予見義務違反だけでは過失は肯定されませんよ〜ん。
過失を構成するのは予見義務違反だけではなく、回避義務違反も必要です。
いくら重大な結果を予見していても、それを回避することができない場合、
つまり回避可能性のないときは過失責任は負いません。予見義務違反だけで
過失責任を負わされるなら末期ガン患者の治療なんか怖くて手が出せませんものね。
6 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 13:20:27 ID:fwIiv083
4 名前:誘導[sage] 投稿日:2006/07/17(月) 23:20:18 ID:0DYOEM2h
ここは法学,その他大学法学部で研究されている学問分野の話題について学術的に議論する板です。
よって、法律や政治が絡めば許容されるわけではありません。
以下のものはここでは禁止です。【全掲示板&案内】から他の適切な板を選択して御利用ください。
立法議論や政治に対する要望などは【政治板
http://money4.2ch.net/seiji/】をご利用ください。
自分の意見、主義、主張、提言などや個人的な主義主張の扇動でのスレ立て
これが理由だからじゃないでしょうか。
もともと、前から、スレ違いだといわれていて
いまごろ、スレストがかかったという話。
7 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 14:50:32 ID:xW2yBP5y
8 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 15:25:55 ID:kz8NUPCe
9 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 15:44:33 ID:HMyFyiU0
10 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 20:45:39 ID:kz8NUPCe
>某スレ230
訴訟実務的には相手方に証拠保全してもらう方が、改竄の機会がなくなるため、良いようですね。
現場では医師が提出を拒むケースがしばしばあるようですが(先に話を聞きに来てくれ/いきなり保全にくるなど、犯罪者のような扱いで不快である)、改竄の推認もされかねませんし。
外部から改竄の事実が明確に推認されない限りは、カルテ改竄の認定はまずされないようですが
実際には記述の異なるカルテが複数あったり、文面のj解釈で争うことも多いようです。
いずれにせよ、今の民事訴訟は争点整理手続きがあるので、そこである程度明確化されるでしょう。
>某スレ263-264
民事訴訟法の平成16年の改正で、民事では
専門委員制度ができ、第三者医師の直接の意見が裁判にできるようになってきたようですね。
従前の裁判所指定の鑑定人による鑑定の場合
・鑑定人が通常1人
・鑑定医師を裁判所が専門のものを指定できるとは限らない
・鑑定に1年以上かかるのもザラ
といった問題があったそうですが
「複数人の鑑定」や「複数人の討議による鑑定」、特に後者では、裁判関係者がカンファレスに直接出向き、協議参加者の討論そのものを鑑定人の口頭の鑑定として扱うことで
鑑定時間の短縮化、複数人による鑑定による公正化、さらに鑑定人の心理的負担の軽減などの効果があがっているそうです。
争点整理は民事から刑事に導入されていった経緯もありますし、刑事でもこれから期待できるかもしれません。
判例タイムズ社の「わかりやすい医療裁判処方箋」 が、医者の側からみた医事法入門、といった体裁でした。
……しかし、犯罪学とか、机上の空論じゃないんですし、実例、実務、政治政策を考慮しないで研究、あるいは語るなんてできないんですけどね。
法学って抽象化した学問の側面とそうではない側面がありますから。
11 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 20:47:11 ID:kz8NUPCe
また、専門家の意見をざっくばらんに聞く為に、一旦専門調停委員を交えて、訴訟の前に調停にまわして意見を聞いてまとめるなどということも実務では行われているそうです。
12 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 23:36:25 ID:es1rcD6L
粂 和彦のメモログ
http://sleep.cocolog-nifty.com/blog/2006/04/post_3c98.html 過失と因果関係を分離して議論することの虚しさ
以下、業務上過失致死罪における過失と因果論の関係に関するわかりやすいケーススタディです。
駅で喧嘩に巻き込まれていた人を助けようとした通行人がナイフで首筋の外頚動脈を切られて
救急病院にかつぎこまれました。
大出血で心肺停止状態で心臓マッサ−ジをしないと脈が触れず、血液型も不明なためO型の
血液をとりあえず10単位取り寄せ、クロスマッチをせずにポンピングして輸血、かろうじて心拍
は戻りました。
この段階でCTを撮りましたが、広範な脳障害があり、残念ながらほぼ脳死を覚悟しないといけ
ない状態です。若い人でしたから、低体温・高酸素療法など手を尽くしましたが、
A.2日後に死亡しました。
B.自発呼吸は戻りませんでしたが呼吸器をつないで延命し、1年後に肺炎で亡くなりました。
その後、輸血部から連絡があり、O型だと思った血液が実はB型だったとのこと。
調べてみると10パックのうち1つがB型で、輸血もされてしまっていました。
C.患者の血液型は、後ほど調べてみると、A型でした。
D.患者の血液型は、後ほど調べてみると、B型でした。
A.& C.の場合、医療者は業務上過失致死罪で起訴され、有罪判決を受けました。
A.& D.の場合、医療者は誰も罪に問われませんでした。
B.& D.の場合、医療者は誰も罪に問われませんでした。
B.& C.の場合、法廷で、激しい因果関係論争が起きました。
輸血型の過失は双方が認めており、公判上の論争は因果関係論に絞られました。
検察は、もし全部の血液がO型であれば、蘇生後の脳障害が軽くなった可能性があり、
1年後に死亡しなかった可能性があると主張し、裁判所はこの主張を受け入れ、医療
チームは業務上過失致死罪で有罪とされました。
このような例は、どう考えたら良いのか、コメントも歓迎します。
13 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 07:24:04 ID:K15yJSb2
上の例、過失と因果関係を分離しているというより、むしろ、混同してるのでは?
14 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 09:35:31 ID:LrISyl1O
>>12 >検察は、もし全部の血液がO型であれば、蘇生後の脳障害が軽くなった可能性があり、
>1年後に死亡しなかった可能性があると主張し、
仮にすべてO型であったら脳障害の軽減と1年以上の延命が可能であったかどうかに
ついて合理的疑いをはさむ余地が認められる。即ち、過失と結果の因果関係の
証明度が通説の80%には達していないから有罪にできない。
よってこの判決は誤判と思われます。
15 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 10:15:23 ID:ZgBbXSme
しかし、初歩的ミスに対する警告の意味で有罪判決をしたとも考えられる。
16 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 13:17:26 ID:i7ObBsjL
学校の科目にないんですが、独習する場合の
「この一冊!」 みたいなものはないですか?
本屋で斜め読みして来たですけれども、医者向けの入門書といった体裁のものが多く
法学の見地から幅広く(刑事に限らず)医療、医事を扱ってるものが知りたいです。
法医学の書籍はありましたけど、これはまた違いますしね(汗
17 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 14:57:35 ID:vgL4YIgk
なるほど、
>>12 のようなケースで、業務上過失致死罪となると、死亡の責任は医療チーム?
ということは、斬りつけたやつは傷害罪??
医療チームが何をしても死んでいたかもしれないけど・・・
18 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 15:34:41 ID:ZgBbXSme
クロスチェックしなかった医師のみが有罪。
19 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 16:49:49 ID:hYgvH4jZ
>18
仮に、過失行為がなければ、この結果が発生しないだろうことが十中八九確実であって、
因果関係が認められたとしても、輸血した医者は無罪(信頼の原則)、輸血部の人は業務上過失致死罪、
切りつけた人は傷害罪。過失と結果の関連につき、単なる可能性にとどまるのなら、切りつけた人だけが傷害罪。
20 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 18:21:52 ID:ZgBbXSme
>>19 正解は下記の通り。
輸血した医者は有罪(輸血部からの血液パックを輸血直前にクロスチェック
すべき注意義務の懈怠)、B型をO型に混入させていた輸血部の人は
業過致死罪の共同正犯で有罪。切りつけた人は殺人罪。
過失と結果の関連につき、単なる可能性にとどまるとしても、高度の蓋然性が
認められれば医師も有罪。
21 :
18:2006/08/19(土) 19:58:30 ID:2WwjTSE5
>輸血した医者は有罪(輸血部からの血液パックを輸血直前にクロスチェック
>すべき注意義務の懈怠)、
チーム医療において各関与者がどの程度の注意義務を負担するか、が問題と
なっているが、判例(北大電気メス事件・総論百選49事件)は、
1 電気メスを使用する手術が行われた際、
2 看護師が、電気メスのケーブルプラグを誤接続。
3 それに気づかず、執刀医は電気メスを使用。
4 電気メスに異常が生じ、患者の身体に熱傷を生じさせた。
という事案で、業務上過失傷害の疑いで起訴された医者に無罪を言い渡しています。
その理由は、手術の遂行に全力を尽くすべき執刀医が、ベテラン看護師を信頼し、
接続の点検をしなかったことは当時の具体的状況のもとでは無理からぬものであった
ことからみて、ケーブル接続の点検確証義務の違反があったとはいえない、というものです。
12の事案もこの理屈を適用し、血液パックの点検確証義務違反はないといえるのでは、と思います。
まぁ、微妙な事案だとは思うけど。
>B型をO型に混入させていた輸血部の人は業過致死罪の共同正犯で有罪。
わざわざ、共同正犯を成立させる実益なし。
>切りつけた人は殺人罪。
仮に、殺意を認定したとしても、殺人未遂罪。
>過失と結果の関連につき、単なる可能性にとどまるとしても、高度の蓋然性が
>認められれば医師も有罪。
高度の蓋然性 = 十中八九確実 (「十中八九(最決 H1.12.5)」を文理解釈するなら80%〜?)
= 合理的な疑いを超える程度に確実という意味で、
単なる可能性は、それ以下の可能性(〜80%)という意味で使ってます。
22 :
18:2006/08/19(土) 20:01:55 ID:2WwjTSE5
問題文で過失は認めてますね。。。因果関係が認められた場合は、輸血医には、業務上過失致死罪に訂正。。。
23 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 20:25:08 ID:sWOWUcbf
医療過誤には気お付けよう。特に弁護士は狙われる。在日医師。
24 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 21:25:21 ID:LrISyl1O
>>21 >チーム医療において各関与者がどの程度の注意義務を負担するか、が問題と
>なっているが、
医師全員が善管注意義務を負います。
北大電メス事件は電気メスの接続という医師の本来業務でない業務であったので
信頼性の原則により無罪。一方、血液のクロスチェックは医師の本来業務。よって、
他の医師を信頼していたからという理由は通用せず、自ら再度チェックしなければ
ならない(実際、私のかつて勤務していた病院でも輸血前に必ずクロスチェックしていた)。
よって、チエックしなかった医師の注意義務違反。
25 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 21:33:23 ID:LrISyl1O
続き
>仮に、殺意を認定したとしても、殺人未遂罪。×
大量出血で心マを要する状態であり、脳の広範な障害が生じているから、
仮に医療行為に過失がなくても 外頚動脈の切断行為と死亡との間
には因果関係が推認される。よって、殺人の既遂罪。
26 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 21:38:33 ID:LrISyl1O
続き
>単なる可能性は、それ以下の可能性(〜80%)という意味で使ってます。
本件では大量出血による外傷性ショック及び脳虚血による脳の広範な障害が発生して
いるから、傷害行為と死亡の因果関係が単なる可能性にとどまるはずがない。
27 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 22:36:07 ID:BFQwhyqv
28 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 22:52:31 ID:oY0/LYMF
29 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 22:53:26 ID:oY0/LYMF
30 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 22:54:33 ID:oY0/LYMF
31 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 22:55:36 ID:oY0/LYMF
32 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 23:11:23 ID:LrISyl1O
医事法なんか勉強するより民法の基本書読んだ方がよいと思うよ。
医療過誤といっても民法の不法行為や契約の債務不履行に過ぎないん
だから。
33 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 23:30:42 ID:i7ObBsjL
>>28-31 先生! 多すぎます! さらに(初学者にとって)不適切と思われるものも含まれているように感じます!
>>32 その上で、医療現場特有の問題が多多あるわけでしょう。
例えば救急究命にまつわるものなど、善意の人間の逸脱した医療行為の結果(医師以外は医療行為が行えない/保険点数以上の医療行為は認められるか/あるいはしない場合も問題となるか)、
患者が死亡した場合、果たして不法行為や債務不履行として扱うことそのもが適切なのか? という疑念も尽きません。
34 :
法の下の名無し:2006/08/20(日) 00:15:00 ID:J7nq9nW8
35 :
法の下の名無し:2006/08/20(日) 00:46:07 ID:cxDXAeL5
36 :
法の下の名無し:2006/08/20(日) 05:01:27 ID:iCZAAItQ
2chのスレがニュースソースかよ。
すごい信憑性だなw
37 :
法の下の名無し:2006/08/20(日) 08:25:45 ID:0mrVKtGn
>>33 患者が死亡した場合でも、民法上は不法行為や債務不履行として扱うこと
しかできません。
民法の基本書読んで基礎知識を学んでおかないと、医事法だけ読んでも
十分に理解できないよ。
38 :
法の下の名無し:2006/08/20(日) 10:41:14 ID:XPtwhiaO
>>37 そらそうだ。しかし、だからといって医事法がいらないなんてことにもならのも事実だけどな。
特有の論点を抱える問題が多くある。研究が足りないことを指摘することは可能だろうが、不要にはなりえない。
民法、刑法(刑事責任もあるべ? 行政責任もあるしな!)なりを基礎とした上で、学習、周知、研究されてくことは必要だと思う。
初学者といってもどの段階に基を取るのかでかわる、ということに過ぎないかと。
39 :
法の下の名無し:2006/08/21(月) 01:19:06 ID:unS1IC1O
>>36 医療系のスレははっきり言ってその辺のマスゴミより信憑性高いぞ。
40 :
法の下の名無し:2006/08/21(月) 09:59:12 ID:eEHnwRFW
41 :
法の下の名無し:2006/08/21(月) 10:25:40 ID:6wHDZQoR
できたんだ。(仮)で、かちゅのボード一覧にないけど。
42 :
法の下の名無し:2006/08/21(月) 10:32:15 ID:eEHnwRFW
>>40 869 名前:みかん( ☆ ´ ー ` ☆ ) ◆PpNattILVM [sage] 投稿日:2006/08/11(金) 00:41:12 ID:ZNWkB8KW0
何回か出してるやつを。
【板名】 裁判・司法
【理由】
裁判や調停の件数が増加していること、また、裁判員制度の導入
など、国民の司法への関心が高まっている現状がある。
訴える人も訴えられる人も、日頃から裁判に携わっている人たちも
情報交換する場が必要かと。
【内容】
過去現在の具体的な訴訟や調停について。
裁判官、検察官、弁護士について。
司法制度改革など。
【カテゴリ】 社会
【鯖】 society3
【フォルダ】 court
【名無し】 名無しの申立人
【ID】 強制
新板をねだるスレ@運用情報◆26
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/operate/1150644262/869
43 :
法の下の名無し:2006/08/21(月) 11:09:25 ID:eEHnwRFW
弁護士ラベンダー読書日記
http://d.hatena.ne.jp/la-law/20060821 2006-08-21■[雑誌]判例タイムズ1211号
薬剤使用方法に関する過失と救命措置に関する過失の判断手法
・東京地裁平成16年4月27日判決
術後せん妄状態の患者にドルミカムを投与したところ呼吸抑制→低酸素性脳症となった事案。
主な争点として、@ドルミカムの適応外投与が注意義務違反か、
Aドルミカムの投与量・方法の適否、B救命措置の適否。
@について、ドルミカムの適応は麻酔前投薬ということからすると適応外だが、
適応外使用という一点で直ちに注意義務違反とはいえない。
そして、AとBについては、相互に関連するので合わせて検討する、
として、結論として注意義務違反を認めています。
この、合わせて検討するというところがポイントです。
適応外の薬物使用という危険性の高い処置をとるに際しては、それがもたらしうる危険に
対処し得なければならず、対処能力がないならその処置は許されない。
あえてその処置をとるなら対処可能としておかなければならない。そういう意味で、両争
点は対応関係にあるわけです。
治療手法に関する過失と、その治療によって生じた事態への対応に関する過失と、両
方を主張する場面は多いので、関連づけて論じる手法が参考になりそうです。
認定された事実を読むと、夜勤帯で、帰宅時間を超過して研修医が一人で対応してい
て、この研修医は経験4ヶ月弱、気道確保や人工呼吸の実践体験もない、ということで、
悪夢のような夜だったろうといたましい気もします。
判示も同情的です。
44 :
法の下の名無し:2006/08/22(火) 09:32:08 ID:nugMeJTm
621 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2006/08/21(月) 17:02:33 ID:C0uMzmQy
医者が書いたのかとオモタよ
592 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2006/08/21(月) 11:17:28 ID:EWM9ko6r
法務省は、弁護士責任制限法を作ってくれ。
国選や扶助の採算割れ事件については、費用に見合うそれなりのやっつけ仕事でも弁護士
の責任を問わないという法案だ。そうすれば呆テラスと契約する弁護士も増えるだろ。
予算もいらないし、一石二鳥じゃないか。
622 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2006/08/21(月) 19:29:44 ID:vucGieEg
>>621 医師の責任実態についてなど、法学教室の今号、2006年9月号が詳しい。
それ以外の号でも、連載記事は要注目。
45 :
法の下の名無し:2006/08/22(火) 23:49:36 ID:5ennWKL3
予想どうり、誰も来ない〜
46 :
法の下の名無し:2006/08/23(水) 00:06:19 ID:J/UjFRGB
47 :
法の下の名無し:2006/08/23(水) 09:45:58 ID:B338d2AB
医師に対する民事訴訟の回避策として思いついたこと。
診療開始時に患者と契約を交わすことを考える。その中の契約条項として
「診療において医師は民事上の責任を負わない」とすると公序良俗違反になるだろうが、
「診療において医師個人は責任を負わず、医療機関が民事上の責任を負うものとする」
とすれば、公序良俗違反にならず医師個人の民事上の責任を完全に回避することができるのでは?
つまり、「患者は医師個人を訴えることはできません。文句がある場合は医療法人だけを訴えられます」
という契約内容にしてしまえば、事実上医師個人は民事免責を得られるのではないだろうか?
これでも公序良俗違反になるのだろうか?どう思われます?
48 :
法の下の名無し:2006/08/23(水) 11:30:02 ID:BHrrWx5N
少なくとも、医師の説明責任は、説明事項をマニュアル化することで回避できるよね。
49 :
法の下の名無し:2006/08/23(水) 19:12:12 ID:BHrrWx5N
50 :
法の下の名無し:2006/08/24(木) 10:25:28 ID:AXdGms1s
>>48 あらゆる疾患ごとにに各学会がガイドラインとかだけじゃなくて、患者に対するIC用資料
のようなものと法的拘束力のある同意書・契約書の定型フォーマットを作っておいて、
全国規模でマニュアル化を進めてしまえばいいと思うんだけどね。
無論、それらが法的に有効か否かについて法曹と協議しつつ。
もし、
>>47程度で責任が回避できるのなら、実は日本で医師個人に対して民事訴訟が
起こされる傾向が強いのは、単に所属法人による医師の待遇の問題と言えるかもしれない。
>>47のような契約書がもし無効とされないのならば、幾つかの利点が期待できる。
1.医師は自分自身が訴えられることがないことにより、安心感をもって診察をすることができる。
2.医療機関ごとの連帯責任とすることで、機関内の教育・情報伝達システムの改善が促される。
3.患者は問題がある場合は誰を訴えるか迷うことなく医療法人を訴えるだけでよくなる。
4.ただ担当医を苦しめるために訴訟を起こすという、感情的で不毛な訴訟は減少する。
5.医師個人の問題ではなくシステムの問題である点が否応なしに認識され、再発防止に役に立つ。
51 :
法の下の名無し:2006/08/25(金) 01:15:38 ID:vJ8qI6rm
http://plaza.umin.ac.jp/~perinate/cgi-bin/wiki/wiki.cgi?page=FrontPage 神奈川県警による堀病院強制捜索に関して(2006/8/24)
神奈川県警が堀病院を保健師助産師看護師法違反の疑いで強制捜索しました。
助産業務を行えるのは、保健師助産師看護師法第3条・第30条により、医師・
助産師に限られています。
このため、助産師以外の看護師が内診を行うことは、保健師助産師看護師法に
違反するという通達が、2002年1月14日及び2004年9月13日に厚生労働省医政局
看護課長名で出されていました。
しかしながら助産師不足の病院・診療所において、助産師資格を持たない看護師
により内診が行われる場合がやむをえず存在していました。
この理由は、24時間365日対応が求められる産科現場において、助産師が複数勤務
しておらずかつ産科医師が分娩中の場合など、毎回の内診が助産師か医師によって
行われることが現実的に不可能なためです。
産科現場の現状と乖離した通達に対し、日本産婦人科医会をはじめ様々な団体から
通達撤回要求が出されている一方で、助産師・医師のみに内診を限るべきという
意見もあり、助産師数問題は、根本的な解決策である助産師数の増加にむけて
助産師養成制度を改革する方向で、制度改革へ向け現在協議中でした。
このような中、保健師助産師看護師法違反という容疑で、神奈川県警により強制捜索
が、神奈川県最大の分娩施設、堀病院に対して行われたのです。
神奈川県の産科医療は、本事件を契機に崩壊する危険性があります。
52 :
法の下の名無し:2006/08/25(金) 01:48:47 ID:LIpb24ey
53 :
法の下の名無し:2006/08/26(土) 23:55:33 ID:UpnlTh6B
54 :
法の下の名無し:2006/08/27(日) 09:12:39 ID:mPbmKqV/
>>51に関連した条文。
第3条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
第30条 助産師でない者は、第3条に規定する業をしてはならない。
ただし、医師法(昭和23年法律第201号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
第31条 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。
ただし、医師法又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
2 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業を行うことができる。
第37条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、
診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ
衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、
浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第29条から第32条までの規定に違反した者
2.虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第1号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師又はこれに類似した名称を
用いたものであるときは、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第44条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.第35条から第38条までの規定に違反した者
※参考: 医師法
http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM 保健師助産師看護師法
http://www.houko.com/00/01/S23/203.HTM
55 :
法の下の名無し:2006/08/27(日) 09:13:35 ID:mPbmKqV/
「通達」について
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E9%81%94 公の上級機関が所轄の諸機関にその機関の所掌事務について示達するため、
所管の諸機関及び職員に対し発する文書による命令である。法令の解釈、
運用や行政執行の方針等の実務担当者の参考資料となる。
官報への掲載による公表はされないが、一部は情報公開請求で閲覧することが可能である。
なお、わが国の行政は「通達行政」と呼ばれるほど、通達の果たす役割は大きい。
しかし、通達はあくまでも行政機関内部の命令にすぎないため、行政事件訴訟法にいう「処分性」がなく、
通達自体の取消しを訴訟で求めることができないことが問題となることがある。
(ただし、その通達に基づいて行政処分がなされたならば、当該処分の違法性を争うことはできる。)
56 :
法の下の名無し:2006/08/27(日) 09:16:44 ID:mPbmKqV/
>>51の件に関して、マスゴミも功労賞も完全に違法扱いだが、
>>54から果たして内診は違法であるといえるのだろうか?
また通達違反だからと言って、違法行為と解釈されてしまうのだろうか?
他に民間企業や法人が通達違反で違法扱いされた例はあるのだろうか?
知ってる人おながいします。
57 :
法の下の名無し:2006/08/28(月) 23:41:21 ID:BT7jyvqb
産科・小児科医療崩壊は医療訴訟が原因
というのがこのスレのタイトルだったはず。
これでは、趣旨があやふや。どこの屁たれの命名なんだ。この厨房野郎
58 :
法の下の名無し:2006/08/29(火) 00:04:19 ID:+kZ6+Ry4
>>57 ここは医事法スレだよ。
医事法が刑事民事行政、さらに医以外の薬学看護分野にまでわたってあやふやだってのはそのとーりだけど
他に呼び方もないので仕方ない。
59 :
法の下の名無し:2006/08/29(火) 00:04:58 ID:+kZ6+Ry4
医事法って命名に文句つけるなら先人によろしく。
60 :
法の下の名無し:2006/08/29(火) 00:31:09 ID:ZuBXRpED
通達は、単なる連絡事項であって、法的には何の効力はないはず。
56 の言うとおりだ。
医師会は、功労賞に、空出張、裏金作り、業官財の癒着禁止、医療法人の公益法人化で、減税されたり天下り先作りするような法制の禁止などを「通達」してやるべきだ!!
61 :
法の下の名無し:2006/08/29(火) 00:36:51 ID:ZuBXRpED
医療崩壊は、法曹家の、木を見て森を見ない、近視眼的な振る舞いが
原因だということが、さきのスレのテーマだった。
漫然と医事法を語ろうと言うことではなかった。
そういう読解力もない厨房は、逝ってよし
62 :
法の下の名無し:2006/08/29(火) 00:56:06 ID:+kZ6+Ry4
ここ、法学板なんで。スレストされて消えたんですよ? そのスレ。
あくまでここは法学を議論する板ですよ。
63 :
法の下の名無し:2006/08/29(火) 01:28:15 ID:ZuBXRpED
なるほど、そうやって他人の迷惑を顧みない法曹家を再生産するというわけか。
医療業界は、そのような法曹界の者に粛正を行う権利があるのでは??
64 :
法の下の名無し:2006/08/29(火) 01:40:20 ID:ZuBXRpED
(医者になった暁には、法曹家が患者にきたら、まじで合法的に○○してしまいそうだ、俺・・・
その前に国試だけど、落ちる気はしないから・・・ )
65 :
法の下の名無し:2006/08/29(火) 04:23:39 ID:fqdYBs84
>>57 法曹が医療崩壊に寄与したにせよ、
結局は法曹の法解釈が問題であるのは確か。
このスレでは、法令とその解釈の問題点を議論すればいい。
前スレの最後のころは医師の愚痴スレと化してしまい、
医師の俺から見ても無意義なスレに思えてしまった。
>>54-55について興味深い考察を転載。
4.医療機関での正常分娩
@ 正常分娩も異常分娩と同様に有医療助産と解する。
A 正常分娩は非医療助産として取り扱う。
の2通りの見方が出来る。
@ の解釈ならこれは医療行為であり、医療行為なら看護師は医療の補助を行なう事が出来る。
看護師が医師の指示下で内診を行なう事は違法ではない。
A と解釈するならこの分娩は保助看法下に置かれる。この分娩に関して看護師が内診を行
なう事は違法である。しかしAと解釈すると、非医療助産と定義したからここには医療は存在しない。
医療が存在しないものは医師法下に置かれない。医師法下に置かれていない行為は保助看法30条
の後段の文章が無効になる。医師はこの分娩を扱ってはならない。正常分娩を扱う為には医師も助産
師免許の取得が必要である。それとも医師免許取得時点で助産師免許を取得し得たと解釈出来るか。
保助看法に医師に助産師資格を与えるという文章は無い。産婦人科医はもう一度助産師学校に行き
助産師免許を取らなければならない。医師が助産を扱う事が出来る法的根拠は医師法下では保助
看法30条は無視出来るという条項からである。医師法下に無ければ医師は助産を扱う事が出来ない。
66 :
法の下の名無し:2006/08/31(木) 16:37:08 ID:HU2WnZt7
乳児死亡率が低いほど少子化が進み、高いほど出生率が高くなるという、
相関関係がある。産科を廃止すれば乳児死亡率は急上昇する。
その結果、人間は多産化で対応しようとして出生率は上昇する。
少子化の流れを食い止めるために、政府は産科廃止に本気になって
取り組み始めたということだ。
67 :
法の下の名無し:2006/08/31(木) 16:46:23 ID:jf/FEp+d
法律屋の視点
患者が死んだのは
→有過失で因果関係が明確な時:医師の責任
→無過失な時:責任は否定
医師の視点。通常の治療を行ったにせよ、患者が死んだのは
→「何かの理由があったはずだ。例えばミスなど。でなければ成功したはずだ」
→自然科学的立場であれば理由があって結果があるので、ミスが前提となる
を、法律にあてはめると
→多くの場合、通常の診療であってもミスをわざわざ探して有過失に!
68 :
法の下の名無し:2006/09/01(金) 12:47:55 ID:hju9Y6Ho
>>65に追加。
厚生労働省疑義照会回答
助産師の業務について
平成14年11月14日医政看発1114001号
【照会】
左記の行為については,保健師助産師看護師法第3条で規定する助産であり,助産師又は医師以外の者が行ってはならないと解するが,貴職の意見をお伺いしたい.
記
1 産婦に対して,内診を行うことにより,子宮口の開大,児頭の回旋等を確認すること並びに分娩進行の状況把握及び正常範囲からの逸脱の有無を判断すること.
2 産婦に対して,会陰保護等の胎児の娩出の介助を行うこと.
3 胎児の娩出後に,胎盤等の胎児付属物の娩出を介助すること
【回答】 貴見のとおりと解する.
産婦に対する看護師業務について
平成16年9月13日 医政看発0913002
【照会】
左記の行為については,保健師助産師看護師法第5条で規定する診療の補助には該当せず,同法第3条に規定する助産に該当すると解するが,貴殿の意見をお伺いしたい.
記
産婦に対して,子宮口の開大,児頭の下降度等の確認及び分娩進行の状況把握を目的として内診を行うこと.
但し,その際の正常範囲からの逸脱の有無を判断することは行わない.
【回答】 貴見のとおりと解する.
69 :
法の下の名無し:2006/09/01(金) 20:02:42 ID:G8dX54nU
>>65 >医師法下に無ければ医師は助産を扱う事が出来ない。
このような空論を議論している間に医療は崩壊して行っている。
まあ、根本からの考察は必要なんだろうけど、現実を最後まで見続けることは忘れないように希望。
>>67 ミスがなくても、人は死にます。
医師は、その時点で知り得ることを基本に、最善と思えることをやっているだけです。100%安全とか大丈夫と言える医療行為は何一つないのに、それでもやっている職業なのです。風邪薬でも人が死ぬことは実際にあるのです。
患者が傷つくと、医者も辛く思っているのに、「ミス」「過誤」という用語が口をついて出る人々には、人としての問題を感じます・・
70 :
法の下の名無し:2006/09/01(金) 23:37:47 ID:pA/7dGnr
2005年04月22日(金) 12時01分
「医療ミス」記事の名誉棄損認めず
=割りばし死亡事故で診察・東京地裁(時事通信)
東京都杉並区で1999年、転倒した男児=当時(4)=ののどに割りばしが刺さり
死亡した事故をめぐり、診察した男性医師(37)=業務上過失致死罪で公判中=が、
医療ミスと断定する雑誌記事で名誉を傷つけられたとして、「主婦と生活社」に
300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(小池裕裁判長)は22日、
請求を棄却した。
小池裁判長は「男児の死因は社会的関心が高く、公益目的だった」と指摘。
「過失を断定しているとはいえず、『ミスを隠ぺい』という表現も相当性を逸脱する
とまではいえない」と述べた。
(時事通信) - 4月22日12時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050422-00000617-jij-soci
71 :
法の下の名無し:2006/09/01(金) 23:43:51 ID:pA/7dGnr
医療過誤はありえても(業務上過失)、裁判過誤はありえない。
なぜなら、裁判過誤を裁くところはないからだ。
そもそも裁判官というのは人事以外に関心がない。
そしてその人事は脈々と受け継がれている極右の系譜によっている。
だから、裁判結果が社会に対してどのような影響を及ぼすかよりも、
役職につくためには禅譲によって地位につくことが定石となっている
ため、その役職を勝ち取るために上司にどう思われるかの方が関心事
なのだ。
三好達元最高裁長官。
最高裁長官時代に、司法予算をビール劵に換え、司法記者クラブに配るなど、
マスコミへの接待に使っていた。
http://www.incidents.gr.jp/0209/terasawa020915/terasawa020915.htm 「愛媛玉串料訴訟」最高裁大法廷判決で、「合憲」とする少数意見を述べた。
http://jinja.jp/jikyoku/jikyoku/tamagushi.html 現在、「日本会議」会長。
草場良八元最高裁長官。
1990年(平成2年)2月20日 矢口洪一長官の後を継ぎ、最高裁判所長官に就任。
1995年(平成7年)11月7日 退官。定年の3日前に、村山富市首相(当時)に
会いに官邸を訪ね、後任の最高裁判所長官に三好達判事を推薦したいと切り出
したところ、最高裁判所の判断を尊重すると、草場案があっさり通った。
この人事に関しては、前長官の矢口と現長官の草場との間で確執があったと囁
かれたが、真意は定かではない。草場を最高裁判所長官に決めるにあたり、
矢口前長官が周到に準備したことは杞憂に終わった。歴代最高裁判所長官の人事
について、吉田茂首相が田中耕太郎に固執し、佐藤栄作首相がリベラル派の田中
二郎を排して、保守派の大物石田和外を登用したのと比べ、村山首相は、何とも
安易な判断であったかと指摘されている。
いよいよ我等がリーダー東京地裁の福田剛久さんが
最高裁の局長になるらしいよ。
だって、福田さんってALS患者の選挙権訴訟で
憲法違反って宣言してくれた人だし当然か。
最高裁で落雷の危険を予見しなかったサッカー部の
引率者に責任を認めたけど、そういう判決の流れを
作った人だよね。
スピッツ犬の医療過誤訴訟で慰謝料など80万円の支払いを
認めるような心優しい人らしい。
本命といっていいね。遅すぎたよ。
72 :
法の下の名無し:2006/09/01(金) 23:57:32 ID:LIb117kC
>>70 昨日割り箸事件の判決が東京地裁で出た。無罪との判決。筋だけからすれば妥当な判決だとは思う。
福島の産婦人科医の裁判にも影響を与えるだろう。
ところで、医師が刑事裁判で起訴される場合は、カルテ改ざんや証拠隠滅が行われていたケース
が多い。割り箸事件でもカルテ改ざんの疑いがあったし、判決ではその部分を認めているとのこと。
一方で、輸血ミスなど明らかな医療過誤事件でも、医師が正直に届け出たケースでは殆どが正式
な形で起訴されず、青空駐車違反と同じような略式起訴などとなっている。
裁判となった事例から、医師サイドが得るべき教訓は、医療事故があった場合に、証拠隠滅を図
るような行為(カルテ改ざん、異状死届出をしないなど)がある場合、捜査関係者のやる気を俄
然増してしまい、起訴の可能性を非常に高めるということだろう。
以前も述べたが、こうした事故はひき逃げと同様悪質と捉えられ、遺族感情のためにも捜査関係
者は正義感に駆られるのだ。
刑事裁判の事例は、医師に対して、こうした隠滅行為は慎むべきであることを警告しているといえる。
さて、割り箸事件では、インターネット上で医師を支援する掲示板があった。
しかし、判決ではカルテ改ざんが疑われるなどの悪質な部分も存在したとされているが、多くの支援
者はその点はどう思うのだろう?
証拠隠滅をしたことまで支援したと思われるのは彼らも不本意だと思うのだが、、、
73 :
法の下の名無し:2006/09/01(金) 23:59:32 ID:LIb117kC
>>72 書きませんでしたが、この件に関してカルテの実物を拝見したことがあります。
記載内容にかなりの矛盾点があったことは事実ですこのケースでは、カルテ改竄の事実を認定しなければ、
医師に過失が発生し、有罪となりうるケースでもあったと思えます。
カルテ記載内容が正しいと認定すれば、「早い段階で髄膜炎を疑った→なぜその段階でCTを撮らない?→
撮っていれば助かったかもしれない→過失があった」という筋になってしまうのです。
2006/3/30(木) 午前 11:21 [ momohan_1 ]
裁判官も「この例では早期に髄膜炎を疑うことは困難だった。
だからこれは死亡しても仕方が無いケースだ」と認定したからこそ、無罪にしたのでしょう。
しかし、それにしてもカルテ記載がそれと矛盾するからこそ改竄に言及したのだと思います。
2006/3/30(木) 午前 11:22 [ momohan_1 ]
74 :
法の下の名無し:2006/09/04(月) 16:09:17 ID:nVUAnRyu
髄膜炎はCTで診断できるのですか?
法曹は馬鹿ですか?
75 :
法の下の名無し:2006/09/04(月) 16:39:28 ID:JKzyzhOn
馬鹿だよ。医学知識ないもん。
だから専門家に聞かなきゃいけないんだが、あとはその専門家が適切な回答を適切にして、裁判に携わるものが適切に理解できるかどうかが問題となる。
76 :
法の下の名無し:2006/09/04(月) 19:13:43 ID:HI89Spk4
>>75 おおやにき 2005年06月26日 裁判員と陪審(1)
http://alicia.zive.net/weblog/t-ohya/archives/000205.html ただ、もともと裁判はプロフェッショナルのものか・ものであるべきかというと留保すべき点がおそらくある。
ひとまず単純に区分するが、裁判で特定の帰結を導くためには(1)何が起きたのかを確定させる事実認定と、
(2)それを法律・規則などにあてはめる法適用の二つの次元が必要になる(*3)。
我が国の裁判官たちが(2)のプロであることに私はまったく異論がないが、しかし(1)においてもそうかは端的
に疑問である。
もちろん例えば証言の真偽について証言者の態度から見抜くような訓練や経験は積んでいるだろうと思うが、
だが別に心理学や精神医学の専門家というわけではない。医療過誤訴訟に携わる裁判官が医師免許を持っ
ているわけでもないし、交通事故訴訟の担当判事が大学で教えられるレベルの力学や機械工学を理解して
いる可能性は低い。
それでも良いのだと、少なくとも多くの裁判官たちは考えてきたように思える。
いわゆる知財高裁設立論議の際、知的財産をきちんと技術的に評価するためには技術者たち自身が判決
形成に参画する必要があるとして「技術判事」制度の導入を主張した工学関係者に対して、専門知識は鑑定
人の活用などによって十分確保できるので従来の通りの??月並みな表現を使えば??「文系」裁判官で構わ
ないと、法曹界(特に裁判官)は主張したのであった。
つまり裁判官の役目は事件の真相を自らの眼で見抜くことにあるのではなく、両当事者や中立の専門家た
ちの提出した意見や証拠類の信頼性を評価し、それに法規範を適用して結論を導くところにあるというわけだ。
77 :
法の下の名無し:2006/09/04(月) 19:14:19 ID:HI89Spk4
>>76 技術系裁判官は必要か? marinesはチャンネル? -北国tv
http://ch.kitaguni.tv/u/171/INTELLECTUAL_PROPERTY/0000102002.html 先生一貫して言われていたのは、
「裁判官に必要なのは、法律家としての論理的な能力であり、特許訴訟だからと言って高度な技術の
知識が必要というわけではない。
技術の知識はあればないより迅速に対応できるかもしれないが、知識がなければ他人から借りれば
よいことだ。
仮に技術系裁判官を導入したとしても全ての技術分野に精通するのは不可能だし、逆に技術分野ご
とに裁判官を用意するというのも現実的でない。
むしろ裁判官がなまじ技術に詳しいと当事者の説明をきちんと聞かずに自分の知識で判断してしま
う危険があり、そうなるくらいなら何も知らない方がいい。」
ということでした。
また裁判官の技術の知識不足によって正しい判断がされていないという不満については、先生
「それは当事者や弁護士の説明能力不足・プレゼン能力不足だ」
とピシャリ。
さらに先生、特許の権利範囲の解釈に使われるいわゆる「均等論」を引き合いに出して、
「知財立国だから権利保護強化一辺倒だとの誤解があり、
特許庁の役人あたりも『これからは広くて強くて早い権利だ』などと言っているが、それは保護に値し
ない技術を含む可能性がある権利を、無効にされにくくし、しかもザツな審査で認めようということだ。
特許法が目的としている産業の発達のためには自由に実施できる技術範囲を明らかにすることが大切だ」
と。イヤ、まったくおっしゃるとおりで。
技術系裁判官については、私も先生の考えには基本的に賛成です。
以前も書いたように裁判所は司法というくらいで、法律について判断するところなのですから、どんなバック
グラウンドを持った方にせよ「『リーガルマインド』をきちんと消化している法律家であること」は必須の条件で
あると思います。
78 :
法の下の名無し:2006/09/04(月) 21:32:03 ID:yxKz0yyO
医者も、
病気の治療は患者にアドバイスするだけが原則
誤診は患者の自身の病状のプレゼン不足によるもの
と言うスタンスでいけばいいのかな
79 :
法の下の名無し:2006/09/04(月) 22:30:30 ID:JKzyzhOn
>「それは当事者や弁護士の説明能力不足・プレゼン能力不足だ」
真実の追究、究明という裁判目的を忘れ
弁証主義という手段に囚われてる愚かさに気づいてないのはなぁ。
ましてや刑事だとその重みはいかほどか。
80 :
法の下の名無し:2006/09/05(火) 12:21:35 ID:qqYETtLm
81 :
法の下の名無し:2006/09/05(火) 19:14:23 ID:8x5sXa/s
>>79 法理論を語る
http://ktfukui.cocolog-nifty.com/rechtstheorie/2005/03/post_1.html 2005.03.09 第3回先端系法領域研究会概要
8日の研究会について若干述べておきましょう。
そこでは、医療集中部ができることで、弁護士さんの目から見て何が変わったかということが議論されたのですが、
やはり気になったことは裁判官が「専門化」することで、一種の「職権主義化」が進んでいるということです。
ますます専門化が進む医療に対応するべく、集中部の裁判官は大変に勉強され、実際にかなりの専門知識を備
えておられるようなのですが、そうした知識が当事者を圧倒してしまい、「職権主義化」が進んでしまうという問題は、
「弁論主義」という民事訴訟法の建前からすれば放置できないでしょう。
また、裁判官が個人的努力で専門知識をつけることは、裁判官の「私知」の利用という問題もはらんでいます。
「私知」の利用は裁判所の利用者間に不平等を生じます。
場合によっては、裁判所の判断がまちまちということになってしまい、司法への信頼にも影響を及ぼしかねません。
生半可な知識による誤認の危険も排除できないでしょう。
さらに、医療集中部が至れり尽くせりの手続を行うようになったことで、従来なら弁護士さんが「裁判では謝罪を求
められない」「時間がかかる」と言って示談に誘導していた案件も、示談に持って行きにくくなったというようなことも
話されていました。
議論は医師会を中心とした医療専門ADRの可能性や、医師の医療損害保険の困難性といったことにもおよび、現
場の悩みの深さをかいま見るよい機会となりました。
来年度にはこのテーマで論文を書かなければなりません。さらにいろいろな問題を学んでいきたいと思っています。
82 :
法の下の名無し:2006/09/05(火) 20:42:21 ID:XqXJIwEj
83 :
法の下の名無し:2006/09/06(水) 16:32:08 ID:4fPkNyCZ
771 :非公開@個人情報保護のため :2006/09/03(日) 18:29:29
ヒポクラテスの原理
「ある薬で10000人を治療し、9900人が助かり、
100人に副作用がでて、1人が死亡したら、
その薬は非常に効果がある、と考えるべきである。」
この簡単な医療の原則を知らないバカ大杉。
773 :非公開@個人情報保護のため :2006/09/03(日) 21:58:00
確かに欧米ではその考えは普通なんだがな。
日本では、「1人でも死亡したら、それは死亡するおそれのある製品を
認可した行政の責任」とマスコミ、遺族、一般国民のそれぞれが糾弾するからな。
医薬品に限らず、欧米は「メリット・デメリット」の比較で判断、
日本は「問題点が存在しないこと」以外は価値なし。
----------------------------------------------------------------------
結論 「日本の法体系では、医療問題を適切に裁けない。」
----------------------------------------------------------------------
84 :
法の下の名無し:2006/09/06(水) 17:26:31 ID:OSflDg4g
>>69 >>医師法下に無ければ医師は助産を扱う事が出来ない。
>このような空論を議論している間に医療は崩壊して行っている。
医師法には「医師は、医療及び保健指導を掌る」という規定があるんで、助産を医師が掌って
看護師にやらせるのは、医師法の規定に基づいてるんだが?
85 :
法の下の名無し:2006/09/07(木) 09:15:22 ID:LTVdcyav
アメリカでは、採血、点滴、注射、気管内ソウカン、蘇生、、、、、
なんでもナースがやるんだけど。
日本では、ナースの仕事の関心は、”心のケア”。
ったく。。。なんなんだ、この差は?????
仕事の内容にこんなにも差があっていいのか?この時代。
86 :
法の下の名無し:2006/09/07(木) 15:18:35 ID:LTVdcyav
通常の医療行為を行っていて突然犯罪者として
逮捕されるような職種につくことは当然ためら
産婦人科のような犯罪者になる可能性のある科の医師が、他の部門に
移動したり、お産などをやめるのも現状ではしかたがない
87 :
法の下の名無し:2006/09/07(木) 16:05:15 ID:LTVdcyav
入院ベッド300床クラスのマンパワーを日米の病院で比較すると、
全職員数で日本はアメリカの1/4-1/10しかいません。医師数 は
実に日本がアメリカの1/7-1/10です。看護師も日本がアメリカ の
1/3-1/7でした。
医師や看護師の責任を問う裁判が現在も続い ていますが、必要な
マンパワーを見直すことなしに再発を防ぐことは 不可能です。
国内のテレビや新聞では欧米の進んだ医療現場が紹介され、それを
見た患者さんは益々日本の医療へ期待します。そして現実との落差に
不信感を高めています。
88 :
法の下の名無し:2006/09/07(木) 18:47:47 ID:NSFr8IjY
医療過誤の尖兵 創価朝鮮学会
医療過誤の尖兵 創価朝鮮学会
医療過誤の尖兵 創価朝鮮学会 医療過誤の尖兵
89 :
法の下の名無し:2006/09/08(金) 11:06:11 ID:7eRYH1w3
90 :
法の下の名無し:2006/09/09(土) 19:08:19 ID:z9tq33xL
Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2006/09/jugement_b927.html 2006/09/08 jugement:医療過誤、不法行為と債務不履行が主位的予備的請求
大阪地判平成18年7月28日(PDF全文
くも膜下出血を見逃した過失があるとされた事例で、それ自体はあまり珍しくはない。
珍しいのは、この判決が不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求権を主位的請求として、
診療契約不履行に基づく同額の損害賠償請求権を予備的請求として、構成している点である。
判決主文は主位的請求の一部認容、その余の主位的請求および予備的請求を棄却するというものだ。
考えてみると、選択的併合だとしても、不法行為請求権で一部認容となれば、
棄却された部分にかかる診療契約不履行の損害賠償請求権も棄却判決を下さないとならないはずだ。
しかし実際にはそうはっきりとはなっていない。
その例として藤山コートの東京地判平成18年9月1日判決(PDF)参照。
この判決では、不法行為または債務不履行に基づき請求するとあり、
主文では請求額の約半分を認容し、原告のその余の請求を棄却するとだけ記載している。
この記載であれば、選択的併合の一方(不法行為請求権)を一部認容し、
不法行為と債務不履行の双方を一部棄却したのか、
それとも新訴訟物理論にのっとって請求権は一つと考えたのか判然としない。
いずれにしても、請求権競合のケースで、一方を主位的請求、他方を予備的請求とするのは、
ロースクールの答案であれば×がつくことであろう。
91 :
法の下の名無し:2006/09/11(月) 16:04:35 ID:lpqAf8f1
ヒポクラテスの原理
「ある薬で10000人を治療し、9900人が助かり、
100人に副作用がでて、1人が死亡したら、
その薬は非常に効果がある、と考えるべきである。」
この簡単な医療の原則を知らないバカ大杉。
92 :
法の下の名無し:2006/09/12(火) 20:24:29 ID:be205sa8
>>91 死病だったらそうだが、水虫の薬で10000人に100人副作用がでて1人死んでいいのか?
93 :
法の下の名無し:2006/09/12(火) 21:17:30 ID:nhBcubfb
>>92 10万人だったら許容できるんじゃね?
程度問題にしかならんだろ。
|ょ ち 7'rtzf'`ヘ
|お く {|i!_!iv_!r! |
!!!.お し.「}゚~o'~゚ノ|i|
94 :
法の下の名無し:2006/09/13(水) 13:07:26 ID:tONYLmDD
>>92 別にいいよ。漏れが100人の中にはいってなければ。 by患者
95 :
法の下の名無し:2006/09/13(水) 19:48:06 ID:ONHTinU5
96 :
法の下の名無し:2006/09/13(水) 22:47:24 ID:lmWel6Wz
97 :
法の下の名無し:2006/09/17(日) 22:18:24 ID:3oy6wNcL
なんで医者って医者敗訴の訴訟しか注目しないんだろうな
原告敗訴の判決もたくさんあるのに
98 :
法の下の名無し:2006/09/17(日) 22:26:37 ID:OvCoPqaO
>>91 抗がん剤など、全員に副作用が出て、薬剤の種類にもよるが、死亡することも希ではない。
でも、同じ薬事法で規制されている。不思議なんだなぁ。F1レースを道路交通法で規制する
ようなもの。
99 :
法の下の名無し:2006/09/17(日) 22:30:44 ID:Zz3d5yqb
それと不思議なのは、FDAやEUの委員会は、薬剤のadverse drug reactionを率で評価
しているから、投与数によるADRの評価は変わらない。日本の厚労省ぐらいだよ、10万人、
100万人に投与されようと3人死亡例が出れば、黄色い紙を全医療機関に回してメディアに
報道する。科学的じゃなくて非常に感情的。
101 :
法の下の名無し:2006/09/18(月) 09:57:04 ID:tYO9QdXx
>>97 原告敗訴の判決、あんまニュースにならんからだろ。
>>102 敗訴勝訴をひっくるめて判決文を研究するものだとばかり……
>>103 電子レンジネコ並み(A+B=AB並み)まで敗訴に数えられたらそりゃ「圧倒的に敗訴」になるだろうけど。
…で、そんなのまで勝訴になっている現実orz
748 Name: 卵の名無しさん [sage] Date: 2006/09/22(金) 12:30:01 ID: mSzRccIp0 Be:
何年か前、予防接種をする際に、今まで予防接種で副作用が出たことは?
で、問診表に「発熱」とあり。それも麻疹の注射後2日後の発熱だから、
予防接種関係ないと思われる発熱。
それで、何か別種類の予防接種打ったあと、ギランバレー起こして死亡した症例。
判決は「予防接種で発熱の既往があるのだから、接種医は十分に注意して接種をしない選択肢も出来た。
にもかかわらず、漫然と接種をしたのは接種医の過失である。」
で、接種医は敗訴。
もう予防接種はひたすら拒否しようと思った。37.5度でも熱あれば不可、不可。
749 Name: 卵の名無しさん [] Date: 2006/09/22(金) 13:03:16 ID: ItnwuAP+0 Be:
>>748 私はどろっぽで、ここ数年予防接種していませんが、本当の事例ですか?
あっインフルはしていた(・〇・;)
コワイコワイ、インフルも止めよう
757 Name: 卵の名無しさん [] Date: 2006/09/22(金) 21:04:38 ID: ElCsPI/TO Be:
>>748 終わってからの状況から評論するのではなく、医療の判断するなら裁判官もエビデンスを示してほしいよな。判例に基づいた医療なら、誰も文句言えないだろう?
746 Name: 卵の名無しさん [] Date: 2006/09/22(金) 12:07:35 ID: RcU1zDbZ0 Be:
一年ほど前、薬をちゃんと一ヶ月分処方し、薬局でも一ヶ月薬を出したのに、
本人がノルバスクを24日分しか薬をもらっていないと主張。
胃薬は一ヶ月あったので、その薬が無くなるまでと思って受診せず、途中で
脳梗塞になった、と言う経過で裁判になった事例です。
これでなんと医療機関側は敗訴。
「78歳と高齢であり、薬の自己管理が出来なくなって生きていることも
考慮した上で、あらかじめ家族へ連絡する、薬が一種類でも足りなくなったら
その時点で受診するように患者に注意を促す等、配慮が足りなかった」
というのがその理由。冗談じゃない。
そんなこと言われたら、「今後、高齢者は家族同伴で来院して下さい。そう
でなくては、診察は出来ません」と言うしかないのではないか。
もう、日本の医療はダメポ。
747 Name: 卵の名無しさん [] Date: 2006/09/22(金) 12:13:12 ID: ItnwuAP+0 Be:
>>746 ソース希望。
751 Name: 卵の名無しさん [] Date: 2006/09/22(金) 17:22:39 ID: RcU1zDbZ0 Be:
>>747 今日、自分が裁判でそう言い渡されたんだが。
752 Name: 卵の名無しさん [] Date: 2006/09/22(金) 17:58:46 ID: RcU1zDbZ0 Be:
さらに半年前には、2004年11月に「健康診断で血圧が高いと言われた」
ということで来院した患者が、「自宅では134/〜138/だから薬は
飲みたくない」と言うんで、156/92だったが、「それなら自宅で
血圧測って、一週間後にこの紙に書いて持ってきて下さい」と記録用紙を
手渡したが、その後受診せず、受診して約半年後、脳梗塞で倒れ、家族が
「治療しなかった○○医院の責任だ」と訴え、こちらも敗訴した。
>>105 どこの裁判所で何年何月何日に下された判決なんだろう
>>104 原告勝訴率は30%〜40%程度みたいだが
109 :
法の下の名無し:2006/09/30(土) 12:00:31 ID:8fFD9UA/
無知の知といって、自分が基礎知識から何も知らないことを自慢げに話して
「勉強するなどむしろ余談を抱くのでするべきではない、してはいけない」
とか言ってる法律家の多いこと、多い事。
基礎すら知らないで説明事実を認識できるのか?
説明責任はそこまで要求され、わかりやすく説明できなければ、例え真実であれ認定されないというのは
弁証主義の下であれ、真実追求という裁判の役割から考えれば本末転倒と言わざるを得ない。
※無論、主張のない事実に関しては争いはないと考えるのは構わないが、であったとしても「自明のこととして」主張されなかった事に関してまでやろうとするのは 争点整理手続きで主張できる内容も事前に限定されるようになったし、進行にあわせてというわけにもいかない
Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - 岡山大法科大学院:医療、福祉の紛争解決へ 研究センターあす設立 /岡山
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060930-00000273-mailo-l33 ◇相談や仲裁の場提供も
医療過誤訴訟など医療・福祉分野での法的紛争に伴う損失を当事者が事前に回避することなどを目指し、
岡山大法科大学院は10月1日、「医療・福祉リーガルリスク予防研究センター」を設立する。
当事者双方に中立な立場で紛争予防や解決に取り組む、大学では全国初の試みという。
設立趣旨では、紛争が生じると
▽長期化で当事者が疲弊する
▽表面化した時には既に後戻り不能な事例が多い
▽内容が複合的な場合があり、統一した解決が必要――などとして、早期解決や予防が急務と指摘している。
設立後は同大学院と同大法学部の教員らが中心となり、先行事例の研究や中立的立場での相談受け付けと
解決支援、リスク回避のための医療・福祉事業者向け講師派遣などをする方針。
依頼者の同意を前提に、同大学院生が教員の指導の下、相談を受け付ける場合もあるという。
同大学院の西田和弘助教授は「患者サイドを支援する民間団体や、事業者向けのリスク予防研究はあるが、
中立的な立場での活動例はない。
双方の仲裁の場の提供を目指したい」と話している。【傳田賢史】
111 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 12:48:27 ID:gzatE5Dg
<HIV感染>告知遅れで被害拡大…8割がピークの2年後 (毎日新聞)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/aids/story/01mainichiF1001m116/ <HIV感染>告知遅れで被害拡大…8割がピークの2年後 (毎日新聞)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/aids/story/01mainichiF1001m116/ 薬害エイズ事件で、HIV(エイズ・ウイルス)に感染した原告のうち80%が、感染ピーク期の2年後に当たる87年以降になって告知を受けていたことが、支援団体などの調査で分かった。
東京・大阪両HIV訴訟が和解した96年以降に告知された原告も約14%に達していた。
全国の被害者を対象にした調査は初めてで、医師からの告知の遅れにより、有効な発症予防治療を受けられず被害が拡大した実態がデータで裏付けられた。
被害者を支援する社会福祉法人「はばたき福祉事業団」や東大の研究者らが昨年9月〜今年1月、HIV訴訟の生存原告652人にアンケートを郵送し、約4割の257人から回答を得た。
調査は告知に関する質問のほか約200項目に及び、調査チームが近く結果を公表する。
調査によると、告知時期について回答した230人のうち「86年まで」と答えたのは全体の20%に当たる46人。
残る184人のうち「87〜95年」は152人で「96年以降」も32人だった。
86年は安全な加熱製剤が市場に出回り始めた時期で、非加熱製剤による感染のピークは83〜85年とされる。
調査結果と重ね合わせると、大半の医師が感染から2年以上経過して、やっと告知に踏み切った実態が浮かぶ。
さらに、感染の有無を確認するために行われる血液検査(HIV抗体検査)について「検査を受けた事実を知らなかった」と回答した原告が81人いた。
こうした人たちは、病院側に感染の有無を尋ねることは不可能で、医師側の不誠実な姿勢が告知の遅れを助長したといえる。
また「だれから告知を受けたか」については「主治医」が約半数の122人にとどまり▽主治医以外の医師が55人(全体の約23%)▽家族が51人(同約21%)などと続いた。
主治医の多くが患者への直接の告知を避けたため「結果を知りたい」とする原告が他病院での検査を余儀なくされたり、医師の代わりに家族が過酷な「告知役」を引き受けさせられた実態が鮮明になった。
調査チームの中心となった東大大学院医学系研究科の山崎喜比古(よしひこ)助教授(健康社会学専攻)は
「告知の遅れは『患者に十分な説明ができない』という医師の自信の無さの表れではないか。治療の機会が奪われただけでなく、精神的サポートすら受けられず患者は大きなダメージを受けた」としている。【堀文彦】
◇告知は不可欠
エイズ治療では、HIVを死滅させる薬は開発されておらず、ウイルスの増殖を抑えることで、発症を予防する方法がとられている。
早期の告知は、この発症予防治療を受ける前提として不可欠なものだ。感染を早く知ることができれば、血液検査で定期的に免疫力を把握し、低下させないように日々の生活に配慮することも可能だ。
現在は、複数の薬を併用する「カクテル療法」が主流で「HIVプロテアーゼ阻害剤」と「逆転写酵素阻害剤」と呼ばれる薬を組み合わせる。
体質に合えば一定の効果があり、ピーク時の94年には64人に上った薬害エイズによる死者は、いったんは減少した。
一方で、劇薬のため肝臓に重い負担をかける。
非加熱製剤でHIVに感染した9割以上がHCV(C型肝炎ウイルス)に重複感染したとされ、エイズ治療薬が肝炎を進行させる可能性もある。
また、吐き気や下痢、発しん、貧血などの副作用に悩む被害者も多い。
[毎日新聞10月1日]
[ 2006年10月1日3時00分 ]
112 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 12:51:56 ID:gzatE5Dg
契約の観点、あるいは契約関係とその外の責任性、医師の倫理責任
などを洗いなおす必要があるだろう。
ことは感染症であって、さらに医師の告知に対する
「告知すべきでない」あるいは「家族への告知」といった、『医師の間でのみの常識』に従っただけであろうこれらの行動は肯定しうるものではない。
医師に対する患者への説明、告知の責任を罰則規定を持つ倫理規定によって明記すべきだ。
それは、『異分子・特異なものは排除・差別する』という日本の風土上難しいな。どういう訳か日本では、その手の噂は最善・完璧な対策をしても漏れる。内部から漏れたとしか思えない様なケースもある。医師にその責任を持たせるのは酷というもの。
>>113 で、隠した結果、感染症が拡大するのを座視すると?
虚偽報告という事実があっても、高々1億程度の「制裁的慰謝料」すら「わが国の法制度と調和しない」だとさ。
医者に対する億単位の賠償額は「制裁的慰謝料」じゃなかったら何だと言うんだろう?ダブルスタンダードも甚だしい。
横浜地裁判決 制裁的慰謝料は認めず
http://www.yomiuri.co.jp/atcars/news/20060419ve02.htm 横浜市瀬谷区で2002年1月に三菱自動車製大型トレーラーのタイヤが外れ、直撃された
母子3人が死傷した事故で、死亡した主婦岡本紫穂さん(当時29歳)の母、増田陽子さん(56)が、
同社と国に1億6550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、横浜地裁であった。
山本博裁判長(柴田寛之裁判長代読)は、同社に精神的苦痛に対する慰謝料など550万円の
支払いを命じたが、制裁的慰謝料(請求額1億円)については「わが国の法制度と調和しない」として退けた。
国の責任も認めなかった。原告側は即日、控訴した。
判決で、山本裁判長は「重要な部品に欠陥があることを知りながら、企業イメージ低下やリコールによる
多大な損失を恐れ、国に虚偽の報告をしただけでなく、表向きは改善を装いつつ欠陥を放置し続けた」
と同社を厳しく批判。「非常に悪質で、結果も重大」とし、「突然の事故で娘を奪われた原告の
精神的苦痛は極めて大きい」と述べた。
原告は、同社に改善を求めなかった国の責任も求めたが、同社から国への報告は虚偽で、
「国が部品の欠陥を容易に認識できる状況にはなかった」とした。
紫穂さんの遺影を持って裁判に臨んだ増田さんは、目を閉じたまま主文読み上げを聞いた。
判決後、「1人の死を何とも思っていないのでは。私の大事な娘です。軽く見ないでほしい」
と無念の思いを語った。事故から4年3か月余が過ぎ、「判決まであまりに長過ぎた。裁判長には、
悪いことは悪いとしっかりと言ってもらいたかった」と述べた。
原告側の青木勝治弁護士も「米国であれば100億円を超える制裁的慰謝料が命じられたはず。
時代遅れだ」と判決を批判した。
三菱自動車・益子修社長の話「改めて事態の再発防止を誓い、コンプライアンス(法令順守)
施策を確実に実践したい。判決を真摯(しんし)に受けとめ、従いたい」
116 :
見込み逮捕:2006/10/09(月) 19:02:00 ID:w+SdmAN5
117 :
法の下の名無し:2006/10/10(火) 16:52:03 ID:rJH/CP8D
制裁を科すのは民事ではなく刑事だから。
民事で請求できるのは法益侵害分のみとなる。
算出方法が悪かったとしか思えん。
素直に死亡による逸失利益で請求すべきだった。
118 :
法の下の名無し:2006/10/10(火) 16:54:09 ID:rJH/CP8D
事実誤認があるとして高裁にもってくしかないだろね。
高裁でもそうなったら、もう……
>>109
119 :
法の下の名無し:2006/10/10(火) 18:42:15 ID:W7FRloAr
> VRE感染、京都府内全域で拡大 早急な対策呼びかけへ
>
> VRE感染:府内全域で拡大 早急な対策呼びかけへ----京大、府立医大が調査 /京
> 都
> 京都大と府立医科大の研究調査班は9月28日、府内の医療・介護施設を対象に、ほとん
> どの抗生物質が効かないバンコマイシン耐性腸球菌(VRE)の保菌状況を調べた結果
> を発表した。計158施設中、7・6%に当たる12施設から菌を検出。また、初めて
> VREを検出した施設が今年5月以降は、毎月報告されており、府内全域でVRE感染
> が拡大している実態が明らかになった。
VREなんて、空気感染する細菌じゃないですよ。誰がこの健康被害の責任を取るのでしょう?
ほとんど、医療従事者が持ち運んでいるわけですからね。
120 :
法の下の名無し:2006/10/10(火) 18:55:36 ID:lmzhAEvY
>>115 いろいろな道路交通法上の規制が厳しくなって、トラックなんてリミッターが付けられて、交通の
邪魔でしかないわけだけれど、本当は「三菱ふそう」のトラックの製造に過失があっただけのこと
でしょ?
三菱ふそうをかばった、国交省のお陰で日本の物流に非常なる負荷がかかって、警察の利益に
なっている...的外れでも大きな政府大好きだものね、日本人は。
121 :
法の下の名無し:2006/10/10(火) 19:49:02 ID:waooNtBt
向井亜紀の代理母出産について、法務省は「出産した女性を母親とする」
として最高裁で争うらしい。俺みたいな理系の頭ではDNAが親子なら
親子だろうと素直に考えてしまうが、もしみんなDNA鑑定をして
親子関係を決めるなら今までの親子関係は相当数ひっくり返って
しまって現在の秩序が混乱するだろうというのも予測できる。
この件についての法的な理論付けはどうなのだろうか?
122 :
法の下の名無し:2006/10/12(木) 17:47:48 ID:tjBiCZ76
>>121 逆の場合を考えてみよう。
金で他人の卵子と精子を買って自分の子宮に入れて出産するのはどうか?
法務省の考えでは全く問題なく実子ですよということになってしまう。
これもどんなものなのかなあ。
123 :
法の下の名無し:2006/10/12(木) 17:54:42 ID:DfoqNnqm
>>122 それは実際にもちこんだらかなり面白いことになるとおもう。
尊属殺の判例のようなケースもあることだし、極端な事例を現実にぶつけるのは確認として意味が大きい。
124 :
法の下の名無し:2006/10/17(火) 13:19:57 ID:A7rgS3sH
この機会に過失のあり方を抜本的に見直すべきだと思うのだが。
【政治】 "「逃げ得」許さず" 民主党、飲酒運転などに法改正案
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1161054898/l50 民主党は17日、飲酒運転やひき逃げによる死傷事故の罰則を厳しくする刑法、道路
交通法改正案を発表した。
刑法に酒気帯び運転等業務上過失致死傷罪を新設するなどし、飲酒して事故を起こした
場合の「逃げ得」を許さないことを目指している。
今国会に提出する方針だ。
酒酔いで正常運転が困難なことが明確な場合などに適用できる危険運転致死傷罪は、
最高刑が懲役20年と厳しいが、運転が難しいことなどを立証するハードルが高いのが
現実だ。
このため、新設する酒気帯び運転等業務上過失致死傷罪は、酒気帯びさえ立証できれば
適用できるようにし、刑罰も「10年以下の懲役または200万円以下の罰金」と通常の
業務上過失致死傷罪より厳しくする。
125 :
法の下の名無し:2006/10/17(火) 13:24:27 ID:dV0WUWwS
「原因において自由な行為」を基準そのものにしたほうが、はやいよね。
弁護士の先生方にビッグなビジネスチャンス到来!
全国の勤務医を苦しめる労働基準法違反に着目せよ!!
難解な医療過誤訴訟で多大な労力を費やした挙句小額勝訴するよりも
はるかに内容も簡単で多額の賠償金が見込まれ、コストパフォーマンスは非常に高い。
「過酷な当直」、産科医5人が超勤手当1億円要求 奈良
2006年10月21日
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200610210041.html 奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医5人が04、05年の超過勤務手当
の未払い分として計約1億円の支払いと、医療設備の改善を求める申入書を県に
提出したことがわかった。医師らは「報酬に見合わない過酷な勤務を強いられて
いる」と訴えており、要求が拒否された場合は、提訴も検討する方針。
県によると、同病院の年間分娩(ぶんべん)数は05年度で572件。産婦人
科関連の救急患者は年間約1300人にのぼる。産婦人科医が当直をした場合、
1回2万円の当直料が支払われるが、当直の時間帯に手術や分娩を担当すること
も多いという。
申入書によると、当直について労働基準法は「ほとんど労働する必要がない状
態」と規定しており、実態とかけ離れていると指摘。当直料ではなく、超過勤務
手当として支給されるべきで、04、05年の当直日数(131〜158日)か
ら算出すると、計約1億700万円の不足分があるとした。現在9床の新生児集
中治療室(NICU)の増床や、超音波検査のための機材の充実なども要求して
いる。
医師の一人は「1カ月の超過勤務は100時間超で、医師の体力は限界に近い。
更新期限を過ぎた医療機器も少なくなく、これでは患者の命を救えない」と訴え
る。
県は、産科医を1人増員するなどの改善策に乗り出すとともに、医療設備の改
善を検討しているが、超過勤務手当の支払いは拒否した。担当者は「財政難のた
め、すべての要求に一度に応えるのは難しい」と説明する。
>>126 裁判で負けるリスクを考えるとうかつに訴訟は起こしにくいと思うけども
(法曹家が、職業的な権限を使って、医師を社会的に葬る行為をする以上、
医師も連携して、職業的な権限を使って、法曹家を葬ってあげよう!!!
その気になれば、法曹家に、決して気づかれないように、いろいろなことができます。
訴えられるのは、正直な医療行為をしていて何か上手くいかなかった時がほとんど。
本気で不法な行為をしようと思えば、法曹家ごときに、絶対にしっぽを
掴まれないようにできるでしょう? どうですか? 御同輩!! )
とにかく、現実を見ない法曹家の独善が医療をどんなにゆがめているか。
医療を、法律家の食い物にしていいのか??
寄生獣は、社会の端に引っ込んでいたらいいんだ!!
130 :
法の下の名無し:2006/10/25(水) 07:22:02 ID:tt01W4Yk
裁判での誤審でマスコミに袋叩きにされた法曹家はいないが、
善意の医療者にたいし、誤診だのとあげつらって袋だたきにし
逮捕までするというのは、どう見てもフェアーではない。
どう見てもアンフェアーな戦いである。
131 :
法の下の名無し:2006/10/26(木) 13:42:51 ID:jpiK6OVu
age
>>130 >裁判での誤審でマスコミに袋叩きにされた法曹家はいないが
裁判官の誤審について国が賠償しますが何か?
医療者だって国公立医療機関なら国がケツ持つんだろ?
>逮捕までするというのは、どう見てもフェアーではない。
医療者も代理人を選任し戦う事が認められていますが何か?
133 :
132:2006/10/26(木) 14:01:41 ID:Dzzn7Nxd
あ、補償ね。
134 :
法の下の名無し:2006/11/02(木) 10:06:34 ID:xpXoZxk+
>代理人を選任し戦う
なるほどね! 法曹屋の金儲けに引き込むわけね。 寄生獣の論理。
135 :
法の下の名無し:2006/11/02(木) 15:31:29 ID:6lIefRaM
このサイトを見た医師が、怒りを感じ、受け持ちの老法曹家の入院に対して、MRSAの蔓延している病院を紹介し、現実にMRSAに感染し、肺炎を併発したとすれば、法的にはどのように解釈されるか?
ただし、紹介先の病院は、合法的に経営されている。また、紹介した医師は、法廷でも、このような結果を意図した紹介ではありませんでした と言い通すものとする。
法曹関係者が被害者になると
裁判のマナーも変わる国だから
138 :
カルタゴ滅亡:2006/11/06(月) 20:55:19 ID:lK465ZeG
ローマがカルタゴを滅ぼしたポエニ戦争の勝敗に影響与えたものは何か?
ローマ軍は市民軍であったのに対して、カルタゴは傭兵中心の軍であった
ことやローマの海軍が未経験で海戦の常識に捉われず独創的な戦略を
採ったことなどいくつも挙げられるだろう。その中でも司令官に対する
扱いも大いに影響を与えたに違いない。
カルタゴの軍の司令官は大敗北を喫した際には死刑にされた。中には
磔になった司令官もいた。しかし、ローマ軍の司令官は敗北を喫したから
と言って殺されることはなかった。大損害を与えた責任者は罰されて当然
という心情も理解出来なくは無い。しかし、ローマ人は「敗北した司令官は
失敗から学ぶことができ未経験の者より良い判断をするだろう」と考えた
ようである。そして再度、司令官に任命されることもあった。
カルタゴ人は失敗したら死刑になるから司令官は必死で戦うだろうとでも
考えたのだろうか?
産婦人科を巡る状況をみるに日本人はカルタゴの方式を採用しているようである。
失敗したら業務上過失致死で逮捕などと脅しておけば、産婦人科医は
必死で頑張ってミスしないだろうと考えているようである。失敗の経験を活かす
というような意識は毛頭ないので、失敗した産婦人科医はいかに経験豊富な戦力
であろうと獄舎に繋がれ産婦人科医としての生命を絶たれる。
139 :
法の下の名無し:2006/11/08(水) 06:23:07 ID:Jnnwt6Sh
同じく:このサイトを見た医師が、怒りを感じ、受け持ちの老法曹家の不整脈ほか、
心疾患に対し、眼球圧迫など、容易な操作によって対応可能であるにもかかわらず、
そうした指導を行わず、現実に心臓発作の際にそうした操作がされることなく、
結果的に致命的経過をとった場合は、法的にはどのように解釈されるか?
ただし、眼球圧迫などの操作は、治療操作としては「保険適応」などの
公的に成文化された後付けはない。
また、紹介した医師は、法廷でも、このような結果を意図して情報を与えな
かったのではありませんでした と言い通すものとする。 また、圧迫により
局所の傷害など副作用がありうる点も、情報提供しない理由も証言するものとする。
140 :
法の下の名無し:2006/11/08(水) 06:29:08 ID:Jnnwt6Sh
↑、疾患を変えると、「飴をなめる」「水を飲む」なども、
「保険適応」などの 公的に成文化された後付けはない治療操作。
141 :
法の下の名無し:2006/11/08(水) 16:23:49 ID:ms3c7kJ8
またスレストに持ち込む気だね・・・。
142 :
法の下の名無し:2006/11/08(水) 18:37:13 ID:LcgE8YSj
>>141 ま、閑古鳥だからそれもいいんでね?
モトケンの方でそれなりに議論は進んだし
143 :
法の下の名無し:2006/11/08(水) 20:00:52 ID:xEu3KpDS
144 :
法の下の名無し:2006/11/11(土) 19:02:12 ID:1j/+Nat/
CT被曝で断面癌にされた弁護士
145 :
法の下の名無し:2006/11/23(木) 20:36:52 ID:RMVAf+FH
今月の法学教室もおもしろいよ。
146 :
法の下の名無し:2006/11/27(月) 02:55:25 ID:a7cRraCR
なるほど「合法」であるということをキーワードにすれば、
法曹家と戦えるわけだ・・
相当、思い知らせることができます!!
147 :
法の下の名無し:2006/11/27(月) 03:53:56 ID:C9O5U3Y5
>>147 不正解。
それは付け焼き場の知識で手術に挑むようなもんだべ。
腕のいい弁護士を雇う。これしかない。
念のために申しておきますと、一般的なレベルでは、UTCはGMTとほぼ同じと考えて結構です。
要は、UTCでは昨日の日付ですが、JSTでは9時間の時差があり、今日未明だということです。
>>126の続報でました。弁護士の皆様、ぜひ身近な医師を説得し
金の鳴る木の果実をおいしくいただいてしまいましょう。
県立奈良病院の産科医2人、県を提訴 激務改善求め
2006年12月09日
過酷な労働に見合う時間外手当が支給されていないとして、奈良県立奈良病院(奈良市)
の産婦人科医2人が04、05年の同手当の未払い分にあたる計約9200万円の支払いを求める訴訟を、
奈良地裁に起こしたことがわかった。奈良県の場合、深刻な医師不足で業務が増えているにもかかわらず、
宿直時の手当が一律で、病院関連予算の抑制も目立つ。原告側は「手当の支給よりもむしろ、
訴訟を通じて、県に労働環境の改善を促したい」と訴えている。
訴状によると、同県では、勤務医の宿直手当が1回2万円の一律支給となっている。
救急患者が搬送された場合などに病院に呼び出される自宅待機(宅直)には、手当が支払われない。
特に同病院の産科医は、夜間でも分娩(ぶんべん)や手術などが頻繁にあり、
宿直業務が労働基準法で規定された時間外労働にあたると指摘。宅直についても「労働からの解放」
が保障されておらず、勤務時間とみなすべきで、県の手当支給は違法と主張している。
医師2人は当直が2年間に155日と158日、宅直が120日と126日にのぼっており、
未払いとなっている時間外手当を計9233万円と算定した。
原告側弁護士は「労働基準法を無視した労働実態だ。十分なスタッフをそろえて医療事故を防ぐことが、
結果的に市民の利益や手当の抑制にもつながる」と話す。
2人は5月、同僚の産科医3人とともに、同手当の未払い分として計約1億円を請求する申入書を県に提出。
その後の交渉で改善策が示されなかったとして、提訴に踏み切った。県の担当者は
「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
152 :
法の下の名無し:2006/12/12(火) 16:06:50 ID:j1kPojV6
藤山雅行って裁判官は、医療裁判のグローバルスタンダードがわかっていない。
153 :
法の下の名無し:2006/12/12(火) 16:12:12 ID:j1kPojV6
裁判は社会正義を実現するためのもの?
法律バカが司法という国家権力の衣をまとって現場を混乱させるために行う儀式?
この手のバカにつける薬はない。
医者をゆすればお金が取れる、裁判官をうまく使えば合法
的にお金が取れるというのが訴えた側の本音なのka?
門田 隆将さんの本(裁判官が日本を滅ぼす)を読め。
医療訴訟に関しては裁判所が手を引き、第三者機関にまかせろ。
さもないと多少なりともリスクを伴う医療は不可能になる。
>>155 医療過誤で第三者機関を作れという
話があるが、具体的に述べよ。
横レスでいいなら、弁護士会の自治のように、医師会の権限と責務を強くして、自治”義務”をより強くする。
航空機事故などのように再発防止優先〜 の思想で。
過失が犯罪と言ったって、ミスしない人間はいない。
通常人に要求される範囲であれば過失で無い、と法は言うが
その基準は技術的水準や生理学的基準に合致するものではない
極めて法的な基準でしかなく、現場との乖離が指摘されるところである。
専門家集団に委任すべし
というと、じゃあ、看護士や薬剤師はどうなるんだってなるんだけどなw
そして、「栄養士は?」「助産士は?」「情報処理技術者は?」…となって永遠に続く。
だが、情報処理技術者は使い捨ての極めて弱い存在だからなぁ。
漏れは耐えかねて脱北したけどな。
>>154 >医者をゆすればお金が取れる、裁判官をうまく使えば合法
>的にお金が取れるというのが訴えた側の本音なのka?
当たり前だろ。何をいまさらw
>>158 あー。そか。現代だと、プログラムまわりが原因で大惨事! ってこともしばしばありえるんだよな。
でもバグは絶対に消せないし、そもそも過失の認定が曖昧すぎるし
刑事処罰の対象として良いのか? って疑問がある。
業務上過失そのものの問題だね。
161 :
158:2006/12/24(日) 02:25:54 ID:sbGvMeph
スレ違いは承知だが…
刑事はともかく、民事はたいてい免責規定がライセンス条項に入ってる。
有名なGPL, BSD, X, MIT等、全部入ってる。
日本国内の取引は、法務経験無いので知らんがな。
民事、というか行政責任?で有名なのは宇治市の件だな。
あれは、あんまりにも杜撰。市の側も杜撰。
まぁ、直接外注と機密保持契約を結んでいたとしても、
それだけでは判断は変わらなかったかも。
どのみち監督責任を問われるわけで。
ソフトウェアの不具合が原因での死亡事故の裁判例・判例って
聞いた覚えがない…漏れが無知なだけなの鴨。
可能性としてありうるのは、分かってる。
■情報法, サイバー法, ネットワーク法, 法情報学■
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093283024 続けるならこっちかな。
>>161 >刑事はともかく、民事はたいてい免責規定がライセンス条項に入ってる。
>有名なGPL, BSD, X, MIT等、全部入ってる。
それ全部無料ソフトだから、たとえ裁判になっても免責が幅広く認めてもらえる。
そういう意味で、高給取りの医者の責任が少々過剰に追求されるのも、当然といえば当然。
…そうでもない。
「ソフトウェア自体」は無料だが、セッティング、チューニング、ハードウェア調達、
ハードウェアの設定チューニング等等のサービスは有償が普通。
まぁ某IP電話屋は、知っている人からすれば1台1100万円なんてボッタクリもいいとこなんだが。
なので、その辺のサービスも含めると、話が変わる。
商取引法の一分野ってことになるんかいな。
スレ違いスマソ
図書館で法学教室よんできた。やっぱりあの連載はいいね。
165 :
法の下の名無し:2006/12/26(火) 01:37:12 ID:jYL/rNAh
>>151 正式な訴状が送達されないと請求主旨が見えない。
最初の訴状と補正の結果違う請求になっているかもしれんし、
ということなので訴状を見ていないのでコメントできない
というコメントを出す習わし。
流れ切るようで申し訳ないが、医師・医療系の理系の資格って免許取り消しとかの永久追放的な処分を見たことがないのは、俺が世間知らずなだけ?
167 :
法の下の名無し:2006/12/26(火) 05:06:53 ID:Te6nYC1z
>>166 Y。
免許取り消し処分はある。
再取得は可能だが。(再取得も認めない! のかどうかは審査によるんだろう)
なお、指摘の内容について今年6月に医師法が改正(来年4月より施行)されているので確認されたい。
>>165 ならわし、というか、何処も判で押したように同じ公式コメントを出しているという
事実上の慣習は知ってたw
>>165 ならわし、というか、何処も判で押したように同じ公式コメントを出しているという
事実上の慣習は知ってたw
>>163 >「ソフトウェア自体」は無料だが、セッティング、チューニング、ハードウェア調達、
>ハードウェアの設定チューニング等等のサービスは有償が普通。
あたりまえのことだが、免責はソフト自体にしか及ばないから、安心してな。
171 :
法の下の名無し:2006/12/26(火) 18:47:13 ID:Te6nYC1z
172 :
法の下の名無し:2007/01/14(日) 12:19:16 ID:AAoePzx/
ちょっとスレ違いになるんだが、どうして、日本には善きサマリア人の法がないんだ?
日本の法の運用って「厳しい法を立てて、ゆるやかにお目こぼしする」ような印象がある。
たとえば制限速度は異様に厳しくするけど、取締りポイントはほぼ決まっている(これはお目こぼしじゃないけどw)ような。
だから相当厳しい法(共謀罪の類)や、逆に恣意的な法解釈(カッターナイフを筆箱に入れてビラ配りしてる人を銃刀法違反で
逮捕とか)が成り立っている。
んでこれは日本人のお上に対する考え方というか法の運用者(司法)に対する信頼で成り立っていたんだけど、
これにほころびが見え始めているのが現状なのかね、とちょっと思ったり。
174 :
警察官の職務犯罪、不祥事を隠蔽する精神医療制度:2007/01/26(金) 06:39:00 ID:kDM1KW9M
精神保健福祉法に基づく、強制入院制度は、法規範(犯罪行為)に抵触していなくとも、
不定期の身体拘束を可能とする。
のみならず、警察官の職務に関する不手際、不都合がある場合、検察官、裁判官に対する
弁明の機会を奪え、強制入院の処遇を受けた者の証言を“精神障害者の証言”として
“乳幼児の証言”と同様の証拠価値のないものとする事が出来る。(証言能力を奪える。)
他にも、法的措置を講じる為の証拠や資料を収集する機会さえ奪える。
(精神医療において身体拘束が為されている間は、捜査が開始されず、人証、物証が散逸
してしまう。)
これ等の制度は、罪刑法定主義の理念に悖り、警察官の職務犯罪や不祥事を隠蔽する手段
としても悪用されている。
そして、強制入院の処遇を受けた者が、本当は“健常者”であれば“精神障害者”としての
生き方、扱いを強いられる事にもなり、社会生活を営む上での不利益は計り知れない。
法律の手続き経ていない、不定期の自由刑、身体刑(肉刑)に等しく“自身の職務犯罪、
不祥事等を述べる者”を“精神障害者”にして、訴追や処分を免れ、保身を図ろうとする
構造は、731部隊が“捕虜(マルタ)”を“死人”とした構造と類似していると思う。
“医療に名を借りた犯罪行為”という点でも同様だ。
ミドリ十字等の製薬会社と同じく、精神医療においても、731部隊員の影が、
受け継がれているのだろうか?
下記に記してある、警察署の生活安全課は、自身の職務犯罪、不祥事を隠蔽する
手段としても、精神保健福祉法に基づく、強制入院制度を悪用している。
本来ならば職を失い、刑事訴追を受ける可能性のある警察官も存在する。
三井環を逮捕、起訴した検察庁と同じく、どちらが本当の悪なのか分からない。
弱肉強食の論理で、司法等が動いている側面がある様な気がする。
同警察署の標榜する社会正義に、虚飾と欺瞞を感じざるを得ない。
国家賠償制度等が、権力の恣意的行為、濫用に歯止めをかける装置として、
有効に機能していく様にしていかなければ成らないと思う。
参照条文 刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
内容は省略する。
http://www.info.police.pref.osaka.jp/ps/yodogawa/top.html
175 :
法の下の名無し:2007/02/02(金) 00:34:45 ID:XJqw9qeu
「異状死」の定義の件でつか?
帝王切開のときの書面が、従来以上に長くなるか、
妊婦さん及び家族にとって寒い文面になるか…
てか、すでになってるんかな
179 :
法の下の名無し:2007/02/03(土) 12:45:49 ID:W2IOTLb1
>>176 1.異状死の定義
2.医師の憲法38条黙秘権が「高度の倫理性」の名の下、否定されるのか
180 :
法の下の名無し:2007/02/03(土) 12:47:14 ID:W2IOTLb1
大概の裁判は初公判と結審、言い渡しに人が集中して、あとはあんまり集まらないものだけど
集中審理がなされる今では違うかもね。
しかし、検察が学術文献の証拠不同意を連発してるから難航しそうらしね。
難しい・・
専門書(スッテプを除く)すべて証拠採用に不同意した割には
高度の倫理性に基づいて憲法に保証された権利すら制限をかけるかもしれないってのは
えーと、ちぐはぐすぎて何がやりたいのかさっぱりわからんとですたい。
美しい国、日本。(←しかしこれ、どんなカキコでも枕詞にできるな)
183 :
法の下の名無し:2007/02/06(火) 21:13:31 ID:gu4AzLtS
>>179 2は道路交通法と同じ筆法で否定される悪寒
184 :
法の下の名無し:2007/02/07(水) 15:46:49 ID:BHlUDXyV
>>183 轢き逃げの場合の保護責任のこと?
詳しく。
尚、現行の判例では、医師法第21条との関係では
広尾病院事件の最高裁で黙秘権の行使を否定されてる。
185 :
法の下の名無し:2007/02/08(木) 00:12:39 ID:3V+aZCWo
186 :
法の下の名無し:2007/02/25(日) 13:46:32 ID:HzlAxmom
あげ
187 :
法の下の名無し:2007/04/30(月) 18:24:36 ID:GxaIXMOu
転院断られ死亡の妊婦、詳細な診療情報がネットに流出
4月29日11時8分配信 読売新聞
奈良県大淀町の町立大淀病院で昨年8月、高崎実香さん(当時32歳)が出産時に脳内出血を起こし、19病院に転院受け入れを断られた後、死亡した問題で、高崎さんの診療経過など極めて詳細な個人情報がインターネット上に流出していることがわかった。
情報は医師専用の掲示板に、関係者らしい人物が書き込んだとみられ、「転載して結構です」としていたため、同じ内容が、医師や弁護士など、かなりの数のブログに転載されている。
遺族側の石川寛俊弁護士が28日、大阪市内で開かれた産科医療をめぐる市民団体のシンポジウムで明らかにした。石川弁護士は、個人情報保護条例に基づく対処を町に要請した。
遺族は条例違反(秘密漏示)などでの刑事告訴も検討している。
188 :
法の下の名無し:2007/04/30(月) 18:26:16 ID:5LJD9VTw
<診療情報流出>19病院で転送断られた妊婦遺族が告訴へ
4月29日21時19分配信 毎日新聞
奈良県大淀町の町立大淀病院で昨年8月、分娩(ぶんべん)中に意識不明になった
高崎実香さん(当時32歳)=同県五條市=が、県内外の19病院で転送を断られた末に
搬送先の病院で出産後に死亡した問題で、高崎さんの診療情報がインターネット上に流出していたことが分かった。
遺族は被疑者不詳のまま町個人情報保護条例違反容疑で、5月にも県警に告訴する。
流出したのは、高崎さんの看護記録や意識を失った時刻、医師と遺族のやりとりなど。
ネット上の医師専用の掲示板に書き込まれ、多数のブログなどに転載された。
この掲示板は登録者数10万人以上で、問題が報道された昨年10月から書き込みが始まった。
遺族は「医師専用掲示板には患者の中傷があふれている。診療情報の流出は自分たちだけの問題ではないと思い、告訴に踏み切ることを決めた」と話している。
189 :
法の下の名無し:2007/04/30(月) 18:27:45 ID:GxaIXMOu
詳細な診療情報、ネット流出=転院拒絶され死亡の妊婦−遺族、告訴の方針・奈良
4月29日18時0分配信 時事通信
奈良県大淀町の町立大淀病院で昨年8月、分娩(ぶんべん)中に意識不明となった女性=当時(32)=が19病院に受け入れを断られた末、出産後に死亡した問題で、
大淀病院での診療経過などが含まれた女性の詳細な個人情報がインターネット上に流出していることが29日、分かった。
情報は、会員制の医師専用掲示板に書き込まれ、その後複数の掲示板などに転載された。
遺族は来月にも、容疑者不詳のまま町個人情報保護条例違反容疑などで告訴する方針。
遺族によると、流出したのは入院前後の状況や、女性の病歴などの情報。特に、昨年8月7日の入院から翌日未明に
大阪府内の病院に移送されるまでの身体の状況、検査値、主婦や医師の会話内容などは、分単位で詳細に記されている。
中には「ソース(情報源)が確実なきょう聞いた話」などといった記載もあった。
遺族は昨年12月に情報流出を知り、町と同病院に質問状を送ったが回答はないという。遺族は「流出したのは
病院関係者以外には知ることができない情報ではないか。
二重、三重の精神的苦痛を強いられている」と話した。
流出させたのがマスゴミでもきっちり最後まで起訴するんだろうか。
192 :
法の下の名無し:2007/05/01(火) 22:45:01 ID:SAWC25g3
>>190 処罰対象となる身分は
> 実施機関の職員若しくは職員であった者
> 又は第10条第2項の受託業務に従事している者
> 若しくは従事していた者
とだな。
一番最初の漏洩者が特定できれば処罰は可能だが、
問題はそれができるかどうか。。。
193 :
法の下の名無し:2007/05/11(金) 22:06:26 ID:ftIGZEQp
医師証明で「実父の子」、300日問題で法務省が特例通達
5月8日 読売新聞
法務省は7日、離婚後300日以内に出産した子を一律に「前夫の子」とみなす民法規定(嫡出推定)について、離婚後に妊娠したことが医師の証明書で確認できれば、実際の父親の子として出生届を認める通達を全国の市区町村の戸籍窓口に出した。
この特例措置は今月21日以降の出生届から実施される。
通達は、医師作成の証明書を出生届に添付し、離婚後妊娠が確認できれば、「再婚相手の子」か、再婚していない場合は「非嫡出子」としての届け出を、全国の市区町村の戸籍窓口で認める内容。
証明書には〈1〉妊娠の推定時期〈2〉推定時期算出の根拠(超音波検査や生殖補助医療の実施日など)――などを記す。
特例措置による受理であることを明らかにするため、戸籍の特記事項欄には「嫡出推定が及ばない」と記載する。
194 :
法の下の名無し:2007/05/14(月) 22:29:23 ID:D2+KXqsp
>>193 要は届け出があったたびに法務局へ受否照会をかけろってさ。
195 :
法の下の名無し:2007/05/20(日) 19:22:00 ID:OzHs772v
>>193 明日からだけど、通達発出後提出された出生届も返付して、
「責めによらない事由により期間徒過」という特記事項記載するらしいが。。
196 :
法の下の名無し:2007/05/20(日) 22:53:54 ID:QX9eQWeH
>>190 条例を読むと、50.“個人情報ファイルの提供→正当理由なし”と、51.“保有個人情報の提供・盗用→自己/第三者の不正図利の故意”、52.
“文書・図画等の収集→職務外供用の故意”で、該当するのは2だろうけど、この場合“不正図利の故意”って認められるんかいな?
あと、守秘義務だと刑法と保健師看護師助産師法で定められてるけど、この場合の“秘密”って、“他人に知られると本人がマズい”って解釈
なワケで、ことにプライベートでもなかったことが“マズい”ってハナシってあるんだらうか?
197 :
法の下の名無し:2007/05/20(日) 23:57:30 ID:q4LBWzAp
>>193 やっと、ほぼ本来の状態に収まったな。
>医師証明で「実父の子」、300日問題で法務省が特例通達
というか、今までの書式が馬鹿すぎただけ。
>証明書には〈1〉妊娠の推定時期〈2〉推定時期算出の根拠(超音波検査や生殖補助医療の実施日など)――などを記す。
>特例措置による受理であることを明らかにするため、戸籍の特記事項欄には「嫡出推定が及ばない」と記載する。
「推定」を強制してた書式って、、、
あとは、婚姻中の懐胎に、DNA鑑定の反証があっても推定規定を強行することをやめれば
いいけど、もう一騒ぎ必要なのかなー。
>>190 医療法違反(秘密漏示)で処断した方がよくね?
医籍剥奪と開設許可取消の事由にもなるし。
>>197 > 婚姻中の懐胎に、DNA鑑定の反証があっても推定規定を強行することをやめれば
海外への夫の単身赴任中、その間夫の日本入国の記録も、妻出国の記録もない、
その間に妻が懐胎したら、親子関係不存在の裁判確定が必要。
刑法の姦通罪が廃止されたため結局ややこしくなっているんだから、、、
前仙台高裁長官の近藤崇晴氏(63)が23日、新しく最高裁判事に就任した。
http://www.asahi.com/national/update/0523/TKY200705230376.html ◆最高裁判所裁判官 (2007年5月23日現在)
氏 名 学 歴 担当小法廷
島田 仁郎 東京大卒 第二小法廷(長官)
横尾 和子 I C U 卒 第一小法廷
藤田 宙靖 東京大卒 第三小法廷
甲斐中 辰夫 中央大卒 第一小法廷
泉 徳治 京都大卒 第一小法廷
才口 千晴 中央大卒 第一小法廷
津野 修 京都大卒 第二小法廷
今井 功 京都大卒 第二小法廷
中川 了滋 金沢大卒 第二小法廷
堀籠 幸男 東京大卒 第三小法廷
古田 佑紀 東京大卒 第二小法廷
那須 弘平 東京大卒 第三小法廷
涌井 紀夫 京都大卒 第一小法廷
田原 睦夫 京都大卒 第三小法廷
近藤 崇晴 東京大卒 第三小法廷
以上15名
>>167 医師法7条2項3号に免許取消が規定してあり、5年は再免許もしない。
それと4条の相対的欠格事由ってのには該当するだろうしね。
203 :
法の下の名無し:2007/05/28(月) 12:11:25 ID:abFmkXTa
これって、薬剤エイズと同じ、行政の不作為では???
5月28日3時7分配信 毎日新聞
人口1000人当たりの日本の医師数が、2020年には経済協力開発機構
(OECD)加盟30カ国中最下位に転落する恐れがあることが、近藤克則・
日本福祉大教授(社会疫学)の試算で分かった。より下位の韓国など3カ国の
増加率が日本を大きく上回るためだ。日本各地で深刻化する医師不足について
、国は「医師の地域偏在が原因で、全体としては足りている」との姿勢だが、
国際水準から懸け離れた医師数の少なさが浮かんだ。
OECDによると、診療に従事する03年の日本の医師数(診療医師数)は
人口1000人あたり2人。OECD平均の2.9人に遠く及ばず、加盟国中
27位の少なさで、▽韓国1.6人▽メキシコ1.5人▽トルコ1.4人――
の3カ国を上回っているにすぎない。
一方、診療医師数の年平均増加率(90〜03年)はメキシコ3.2%、ト
ルコ3.5%、韓国は5.5%に達する。日本は1.26%と大幅に低く、O
ECD各国中でも最低レベルにとどまる。各国とも医療の高度化や高齢化に対
応して医師数を伸ばしているが、日本は「医師が過剰になる」として、養成数
を抑制する政策を続けているためだ。
近藤教授は、現状の増加率が続くと仮定し、人口1000人あたりの診療医
師数の変化を試算した。09年に韓国に抜かれ、19年にメキシコ、20年に
はトルコにも抜かれるとの結果になった。30年には韓国6.79人、メキシ
コ3.51人、トルコ3.54人になるが、日本は2.80人で、20年以上
たっても現在のOECD平均にすら届かない。
近藤教授は「OECDは『医療費を低く抑えると、医療の質の低下を招き、
人材確保も困難になる』と指摘している。政府は医療費を抑えるため、医師数
を抑え続けてきたが、もう限界だ。少ない医師数でやれるというなら、根拠や
戦略を示すべきだ」と批判している。【鯨岡秀紀】
>>203 国会答弁で
「とにかくネットワーク化だ。それにより情報と人材を集約し集中運用する。とにかくネットワーク化だ」
と**の1つ覚えのように繰り返してらっしゃいますよ、大臣さん達
はしかの流行も行政の不作為でしょ?
アメリカからは、「日本=はしか輸出国」とすごい悪名高いよ。
この国の医療行政、、、もう、めちゃくちゃやん。
>>204 医師の人材バンクをつくって、そこを経由しないと
研修医ができないようにするとか。。。
208 :
法の下の名無し:2007/05/31(木) 11:58:04 ID:gWzZai2G
つかさ、卒業後、好きな科に好きなだけ進めるのがおかしいんだよ。
脳外科医、心臓外科医、眼科医、精神科があんなにたくさんいて、
一体、どーするつもりか?!と、とことん問い詰めたいね。
なにが職業選択の自由だよ。一体どの世界に好きなところに
すきなだけ入れる分野があるってんだ???
>>208 実際の病院の配属まで好きに選べるわけじゃないやん
211 :
法の下の名無し:2007/06/01(金) 10:23:25 ID:zktLbpNB
>>病院の配属まで好きに選べるわけじゃない
だからといって、選ぶ科を自由にさせておくのはおかしいよ。
ま、俺は医者だから、それで充分恩恵をうけているんだがww
今のまま、自由に科を選べるのがいいに決まってる。
しかし、足りない産科、小児科の原因は、選択科目の自由にある
と信じてるんで、そこに手をつけないで、他のところをいじくり
まわすのは辞めて欲しいと思うんだよね。ときどき。
つかさ、アメリカに比べてやはり遅れてるよ。この国の司法。
標榜自由の例外である、麻酔科の医師不足は深刻だしな。
麻酔科は標榜許可を厚生労働大臣に申請しないといけない診療科だからな。
>>207 国立病院機構内部の人事異動である国立病院どおしの人材バンクすら
無理だったのに????
215 :
法の下の名無し:2007/06/02(土) 14:32:27 ID:xQZLwODR
2007年05月16日
東京地裁が学会青年部上級幹部らを弾劾!悪質な違法ビラ配布で280万円の損害賠償命令
「違法ビラにより妙観講の名誉と信用を著しく毀損」と認定
別件の盗聴疑惑≠焉u真実と認めることはできない」と否定
東京地裁は五月七日、創価学会青年部上級幹部による、日蓮正宗関係者に対する
名誉毀損(めいよきそん)を厳しく弾劾(だんがい)した。この事件は、創価学会杉並総区副青年部長、
静岡・富士正義「県」青年部長ら(いずれも事件当時の役職)が、
理境坊所属妙観講および同講講頭・大草一男氏を誹謗(ひぼう)したデマビラを全国に大量配布し、
大草氏らの名誉を著しく毀損したことに対して、妙観講側が刑事・民事の両面で
訴えていたもの(刑事告訴の方は、すでに本年一月、学会幹部二名が書類送検され決着)。
このほど東京地裁は、学会幹部ら三名に損害賠償金・合計二百八十万円を支払うよう命じた。
http://www.myokan-ko.net/2007/05/280.htm 中傷ビラのばら撒きにも裁判所が判決をだしたらしい
確か桶川ストーカーの時のやり方も中傷ビラだったよね
>>213 麻酔科は標榜許可申請をしなきゃ、ならなくていいものな。
>>214 自民党の公約では、そういうことらしいね。
>緊急臨時的に医師を派遣する国レベルのシステムを構築し、
>先に医師不足地域に対して第一陣を派遣したところであるが、
>今後とも地域からの要請を受け、積極的にこの緊急医師団を
>派遣していく。
219 :
法の下の名無し:2007/06/23(土) 09:27:51 ID:lkXP1zcH
法律を医療に合わせるべき
「社会的共通資本」の提唱者である宇沢弘文東京大学名誉教授が、2007年
4月6日、第27回日本医学会総会で特別講演をされ、その中で「経済に医療
を合わせるのでなく、医療に経済を合わせること」を強調された。経済学者で
ある宇沢氏は、その著書「社会的共通資本」(岩波新書)で「医療を経済に合
わせるのでなく、経済を医療に合わせるのが、社会的共通資本としての医療を
考えるときの基本的視点である。このような視点に立つとき、他の条件にして
等しければ、国民医療費の割合が高ければ高いほど望ましいという結論が導き
出されるのである。(170ページ)」と述べておられる。
この考え方は経済だけでなく、法律についても応用されるべきであろう。
つまり、「医療を法律に合わせるのでなく、法律を医療に合わせる」べきなの
である。法律の中でもその筆頭は、特に刑法であると思う。
医療過誤での逮捕拘留は不当
近年、医療過誤を理由とし業務上過失致死罪(刑法第211条第1項前段)
で医師を逮捕拘留する事例が相次いだ。慈恵医大青戸病院の泌尿器科医、
福島県立大野病院の産科医などが、特にマスコミで大きく取り上げられ、
それら医師の社会的信用などが決定的に傷つけられた。このままでは、
医療界に萎縮的・保身的傾向がもっと強まり、完全な医療崩壊の現象が
生じてしまうかもしれない。
自動車事故を典型とする業務上過失致死罪を医療事故にも適用するという
発想は、まさに「医療を法律(特に、刑法)に合わせた」典型であろう。
そうでなく「法律(特に、刑法)を医療に合わせた」視点に立てば、つまり、
医療の特質に鑑みたなら、業務上過失致死罪の適用も、医師の逮捕拘留も
あってはならない。
220 :
法の下の名無し:2007/06/23(土) 09:28:30 ID:lkXP1zcH
医療者の善意と勇気で危険性減少・消滅
法律の世界ではよく、医療事故と自動車事故が並び称せられる。それらの共
通点として挙げられるのが、危険責任(または危険性)という概念だ。しかし
、これは誤った対比である。
自動車運転はもともと人の生命を侵す危険性が高い自発的ないとなみである
から、その危険性の発現として交通事故により人を死亡させたなら、刑事事件
に問われるのは当然であろう。しかし、医療は異なる。治療を求めて来院する
患者には疾病があり、その疾病はそれ自体が生命に対する危険性であり、治療
を施さなければ疾病という危険性の発現として死亡してしまうかもしれない。
つまり、医療は患者がもともと有していた危険性を減少・消滅させる試みであ
り、その試みは医療者の善意と勇気でなされている。運転しなければ死亡の危
険性を生じさせない自動車運転と、危険性の意味が異なっているのは明瞭であ
ろう。
このような医療者の試みに対して、これが奏功しなかったら刑事責任を追及
するというのでは、刑事責任のおそれから回避するため、医療は萎縮し保身に
走らざるを得ない。
221 :
法の下の名無し:2007/06/23(土) 09:29:18 ID:lkXP1zcH
医療の不確実性と制約性という特質
医療が他の諸分野と異なるのは、危険性の側面だけではない。医療は人間と
その生命という本質的に不確実な対象を扱うのであり、自動車のような予見
確実な物体を扱うものとは異なっている。また、社会的共通資本の1つである
医療は、特に、昨今の医療費抑制政策の下で、人的にも予算的にも厳しい制約
にさらされ、その限定された環境の中でいとなまざるを得ない。本来、医療の
質と安全性を向上させ、できる限り死亡などの危険な結果発現を回避するため
には「国民医療費の割合が高ければ高いほど望ましい」のである。
業務上過失致死罪の不適用
通常の刑法の運用からすると、「医療を刑法に合わせ」て、医師を業務上
過失致死罪(刑法第211条第1項前段)で処罰していた。そのため、医療
にも業務上過失致死罪を適用して当然、というのが、司法界一般の感覚である。
しかしながら、「刑法を医療に合わせる」べきであることから、すでに述べた
医療の諸特質を踏まえ、医療には業務上過失致死罪を適用すべきではない。
理想としては、医療に固有の特別刑法を創り、一般刑法の適用を排除すべきで
ある。仮に適用を肯定するとしても、せいぜい「重大な過失」があった場合に
限定すべきであろう。せめて、刑法を改正して「医師および看護師が診療に
際して患者を死傷させた場合は、刑法第211条第1項前段の規定は適用
しない」との定めを設け、重過失致死罪(刑法第211条第1項後段)の
適用に限定すべきである。百歩譲っても警察・検察は刑法改正と同等な刑事
司法上の運用に改めるべきであろう。
井上 清成
弁護士、医療法務弁護士グループ代表
東京大学法学部卒。1986年弁護士登録。
病院顧問、病院代理人を務めるかたわら、医療法務に関する講演会、
個別病院の研修会、論文執筆などの活動をしている
http://blog.m3.com/OB_Gyne/20070622/_MMJ6_
222 :
法の下の名無し:2007/07/02(月) 02:42:17 ID:higeycFp
医師や看護師が医事法を学ぶ機会ってあるんですか?
223 :
法の下の名無し:2007/07/02(月) 13:35:11 ID:Kd49lTA+
医者性善説って、どこまでオメデテエんだ、この宇沢とかいうボケ爺。本当に名前の通りウザい奴だな。
既得権疫保護のため、医大・医学部合格者数を制限したのが諸悪の根源で、そうするように圧力かけたのは医師会だろうが。
テメエの不手際のツケを患者を人質に誤魔化そうって魂胆は見え透いてんだよクズ。
宇沢弘文の社会的共通資本の考え方から、医者の性善説が導かれるとは限らない。
↑の記事が勝手に結び付けてるだけ。
>>223 それは2chなどで極めてよく見られる誤った認識だ。
医大・医学部合格者数を制限しているのは功労賞であって医師会ではない。
昭和40年代後半には医師会は当時の厚生省の医師数増加政策を支持していたが、
昭和61年には厚生省が検討会を設置して将来の医師数を試算、そして医療費削減を目的に
所謂「医師過剰時代」を予言し、政策がそれを元に進められてきたというだけ。
つーか、「医者の性善説」なんて言葉がどっから出てきたんだよ?w
まさか、こんな基本的読解力に欠ける奴が、法曹目指してるんじゃないだろうな?w
>>220 > つまり、医療は患者がもともと有していた危険性を減少・消滅させる試みであ
> り、その試みは医療者の善意と勇気でなされている。運転しなければ死亡の危
> 険性を生じさせない自動車運転と、危険性の意味が異なっているのは明瞭であ
> ろう。
そうかな?医療行為を行わなければ「医療過誤死」はゼロに達成できると思うが。
勿論、病死、自然死の数は増えるだろうけど医療関連死は医療が萎縮すれば確実に減る。
> このような医療者の試みに対して、これが奏功しなかったら刑事責任を追及
> するというのでは、刑事責任のおそれから回避するため、医療は萎縮し保身に
> 走らざるを得ない。
医療費削減、医療関連死を両方とも減らせ、医師を始めとした医療者をマスゴミと一緒に
叩いて溜飲を下げられるという1石3鳥の政策なのだから、
萎縮医療くらいは医療者、患者「様」にはご協力いただかないと。
227 :
法の下の名無し:2007/07/05(木) 14:26:46 ID:Jk80Uxk8
>>225 武見君、デタラメ扇動カキコ乙。
厚生省を恫喝して医師会が思いのままに操ってるのはバレバレ。
228 :
法の下の名無し:2007/07/08(日) 19:18:39 ID:T6CqUr12
aa
>>227 根拠なき陰謀史観+訂正不能な医者コンプ=三流大阿呆学部の証
医者にコンプ持つ前にまずは司法試験受かれよw
230 :
法の下の名無し:2007/08/20(月) 22:51:22 ID:bidSlpEO
なんちゅーか、記事の内容はいいのに
的を外したコメントが多いなw
232 :
法の下の名無し:2008/01/05(土) 22:55:47 ID:XqWHGxOI
233 :
法の下の名無し:2008/01/06(日) 05:37:03 ID:iF+hCU2S
医者提灯持ちは、さっさとデタラメ医者の手にかかって士んで下さい。
234 :
法の下の名無し:2008/01/07(月) 00:01:19 ID:3pKDzSMF
どんどん訴訟と刑事告発で医療崩壊
推し進めなさいよ
235 :
法の下の名無し:2008/01/13(日) 22:54:16 ID:/P3OTUJT
日本の医療は社会主義経済です。
不足のところは医師のボランティア精神、医師としての良心、責任感で支えられてきました。
しかし昨今の、業務上過失致死容疑での逮捕や、頻発するクレーマー訴訟で
その状況は一変しました。説明が足りなかったというだけで
数千万円の支払い命令なんですよ。
医療崩壊が起こって何の不思議も無いでしょ、
237 :
法の下の名無し:2008/02/01(金) 00:53:18 ID:YUWaomPx
238 :
法の下の名無し:2008/02/01(金) 18:54:23 ID:UAMFBtnr
医療制度死ぬ死ぬ詐欺(プ
239 :
法の下の名無し:2008/02/08(金) 21:52:37 ID:77Be/PYy
病気で助けようとして、助けられなくて亡くなるのと
殺意があって、意思も持って、殺して亡くなるのと
同じような扱いで
逮捕されたり、書類送検されたりしてれば
医師のモチベーションも下がるわな
医療崩壊するのも仕方ないよ
240 :
法の下の名無し:2008/02/14(木) 01:30:41 ID:Rv4qikYN
うわー
C型肝炎の原因となったフィブリノゲン製剤が大量に使用された理由。
>1975年 周産期出血による妊婦死亡についての民事訴訟で,東京地裁はFbg製剤を投与しなかったことを過失とする判決を出す。
>
http://skyteam.iza.ne.jp/blog/entry/451405/allcmt/ >
>これでびびった現場の医師が、多量に使い始めたわけだ。
>目の前で大量出血→血液製剤使わなければ有罪。
>こう刷り込まれたら、誰でも使うよ。
>C型肝炎が同定されていなかった時代のお話。
今の医療崩壊の一因は、とんでも裁判も原因だな。
241 :
法の下の名無し:2008/02/15(金) 01:53:04 ID:id/ZCKNw
医者の名に値しないクズが出ていくのが「医療崩壊」?(禿藁)
242 :
法の下の名無し:2008/02/15(金) 17:45:25 ID:USl497X8
243 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 15:09:23 ID:tH0A65l8
あるゆうじんが二つの弁護士事務所で医療がらみ(カルテの強制執行/話し合いの席への同席)のお願いをした時の回答
A法律事務所
・専門外です。おうけできません。
・刑事告訴を警察でされたほうが、勝算は高いです
・その病院は、病院機能評価機構認定病院ですか?
専門外で仕事はお引きうけできませんが、住所と電話番号をお教えしますので、そういう団体を通じて、ご意見を述べられてはいかがでしょうか?
(マジでくれました。千代田区でした)
B法律事務所
・医療は専門的なことが関係しますからね、さまざまな視野からみないとわかりません
まずは、学会等を通して、先生とお話しをされるべきでしょうね。
医療的に改善してほしいことは、学会を通して、問い合わせるべきです。
・いきなり訴訟は乱暴ですね。
ご要望は医師の処罰では、ないわけですからね。
医者も病院もかたくなになって話し合いが前にいくものも、いかなくなりますよ。
ましてや、引き受けられないから、警察へというのも、話が飛躍しすぎですね。医師が逮捕されたら、その医師の患者さんはどうなりますか?私なら、まず、簡易裁判所等での調停をお勧めします。
・機能評価機構へのお手紙は、学会のお返事の後にされたほうがいいですね。
A法律事務所とB法律事務所、どちらが正しいの?
244 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 15:20:09 ID:tH0A65l8
ちなみにB法律事務所は医療裁判に強いと弁護士会が紹介したところ、医療裁判は治療内容を論点にすると、なかなか勝てないから、引き受けるところが少ない。
勝つつもりで闘うなら、検査不徹底や説明不足、患者の治療選択の権利や同意の有無を主軸にすべきなんだそうだ。
専門性が絡む部分だけに治療内容では、勝てない。
負けた裁判でも、検査不徹底では勝訴、治療内容についてでは、敗訴というのがあるらしい。
書類の強制執行のみとか、話し合いの同席のみというのではなく、すべてを通しての検査不徹底、説明不足等の民事訴訟の仕事としてなら、勝算が高いために、受けたいと言われたそうだ。
245 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 15:23:01 ID:tH0A65l8
弁護士が医療訴訟で敗訴が多いというのは、論点を治療内容にするから。
説明不十分、検査不十分なら、八割以上、判例勝訴とか。
しかも、判決金額も高く、弁護士の成功報酬も大きいとか。
246 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 15:26:52 ID:tH0A65l8
あくまで、B法律事務所の弁護士の話だから、わからないけどね。
治療内容についての場合は、簡易裁判所等の調停から始めて、医師の態度等を全部するといいらしい。
病院が示談等をもちかけても、受けたくない場合は、簡易裁判所の調停で信頼関係の有無を客観的に記録として残すことが大事だそうだ。
247 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 16:10:42 ID:tH0A65l8
病院や医師は受ける弁護士が少ないことを知っていて、自分たちにミスがあっても、「弁護士さん」と言うらしい。
国立大学病院は2005年以降、ミスをすべて公表する義務があるが、公立大学病院や他の病院はそうではない。
結構、隠されたミスが多い、立証も困難、がんとして、引き受ける弁護士は少ない。
簡易裁判所の調停等で国選弁護士を依頼という方法を使うか、刑事告訴かなら、ありうる。
まずは、警察に訴えてから、来ていただくことです。民事では、おうけできません。警察告訴なら考えます。
とにかく自分から、病院に出向いて病院で話し合いというケースに同席したり、医療裁判を受ける弁護士は少ない。
こういう説明を受けましたです。
248 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 16:14:10 ID:tH0A65l8
なぜ、警察に業務上過失致死や業務上過致傷で起訴されてからなら、お受けします。
民事では、専門外なので、おうけできませんなのか、よくわかりませんが・・。
249 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 16:57:34 ID:tH0A65l8
239
友人はお世話になった先生でもあるし、法律事務所は刑事告訴後なら、話し合いに同席すると言ったけど、そうはしたくなかったから、一人で話をしに行ったらしい
はっきり言って、悪循環、医師は責任を認めたくない、弁護士は勝つ公算が少ない民事訴訟を引き受けたくないから、刑事告訴を勧める。
だから、民事で解決したい人間も、結局、最終的に刑事になる。
一番の原因は医学と法学の双方のチームで組まれた治療の標準ラインや治療の正当性を見る指導機関や公的機関、つまり、医師を指導できる機関がないことなんだよね
逃げたい弁護士は、引き受けられない、あるいは、引き受けたくないから、いきなり刑事告訴を勧めるしね。
病院から弁護士さんという言葉が出て、弁護士が引き受けないから、警察にってケースは案外多いみたいだよ。特に亡くなっている場合とかね。
田舎ほど、そうみたい。
医者の過失や訴訟が、医師不足とか医療崩壊みたいに言われているけど、客観的な立場で間に入る公的機関が少ないこと、医療訴訟を引き受ける弁護士が少ないこと、これが医療関係の刑事告訴が増えている理由だよ。
しかも、
保健所や地方自治体の医療課→医師の治療による過失←指導権限なし→保健所が業務上過失致死傷での司法判断=刑事告訴を勧めるんだからさ
医師を指導する機関の少なさ、相談機関の権限のなさが、トラブルがあった患者でなかなか納得しない患者に司法判断(刑事告訴)を勧めるという結果になっている
刑事告訴を患者自体が判断するという構図になってるんだよね
舛添様、医師・患者、双方の利益の前に、訴訟以前に、治療の問題点や患者の不満、それを患者が通院中に相談、アドバイスできる公的機関が必要だとおもいますよ。
病院の患者相談窓口って、事務員なんですよね。
医学の深いところはわからないし、まともに話を聞く先生も、聞かない先生もいますから。
訴訟になるケースが多いのは、とりあわない先生の方。
対人関係やコミュニケーションがちゃんと取れている先生は、患者さんが亡くなっても、「先生も一生懸命やってくださったから」になる。
そこができていない先生は、生命やQOLに関わる重篤な副作用の場合は特にどうしようもない混乱を招き、訴訟になる。
ミスを認める、認めないではなく、少なくとも、患者のしんどさに共感する、理解してますよという態度を示すことができるかどうかが、こじれるか、こじれないかの分かれ目です。
250 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 17:08:26 ID:tH0A65l8
医師のほうが、助けてやったの傲慢さを前面に押し出し、QOLや患者のしんどさに気がつかない。
訴えをまともにとりあわない。
↑
誤診の原因
患者とこじれるか、こじれないかの大きなターニングポイントです
そういう意見を言えない日本の医療環境、病院様という医療環境がいざとなってから、訴訟につながる
医師を指導する公的機関の有用性があと一つあります
薬の副作用等を把握しやすいこと、きちんとした薬剤使用のガイドラインを作れることです。
苦情があった治療のカルテとないカルテを照合することで、どこに問題があるかをいち早く把握でき、医師にも、患者にも、より安全なガイドラインが作れる
医療訴訟のしっかりしたガイドラインも作れる
何を患者が求めるのかにより、賠償や医師の処罰ではなく、治療の改善について民事罰や刑事罰を伴わない患者との話し合いのもと、専門家を含めての医師の治療法を検討し、指導し、記録を取り、医療を改善していく機関が必要なんですよ
そういう公的機関がないことが、医師や病院と患者の関係をこじれさせて、不幸な結果を招いている
251 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 17:13:52 ID:tH0A65l8
法律板には、向かないけど、医療訴訟等の場合、その一歩手前の調査機関や指導機関が切に望まれると思います(医師と患者の話し合いの場を提供する機関)
そこで、専門家が出したデータがあれば、医学が専門外の弁護士も民事で引き受けられるし、逆にそこで解決していれば、民事までいかない。
弁護士が引き受けないから、刑事までいくというケースもない。
患者救済機関が少ないのも、一つの理由です。
252 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 17:15:27 ID:tH0A65l8
その友人の言葉
いきなり刑事告訴とかじゃなく、調停を勧めるべきではないのか?
253 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 17:20:19 ID:tH0A65l8
厚生労働省は、時刻未定の次元爆弾みたいな処方箋緩和を進めるより、訴訟緩和を進めるほうが、医師や患者の利益になると思います。
254 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 17:26:38 ID:tH0A65l8
医師国家試験とか、専門医試験に必要なのは、患者観察能力だよ
診断でも、患者とのコミュニケーションでも、一番大切なこと
255 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 20:20:07 ID:tH0A65l8
ちなみに、弁護士さんが証拠保全より、警察告訴を勧める理由の相場の違いはあと一つあるようですね
民事(相場)
証拠保全 30〜40万+実費
カルテをみながら、訴訟を検討
着手金 30〜40万
刑事(警察告訴)
証拠保全
捜査力弁護士よりあり(ただ)
簡易裁判所の調停
証拠保全(ただ)
費用(収入印紙代)
教えてもらった費用で何となくわかりました
ちなみに顧問弁護士契約は個人で月5000円〜
契約していると、いろいろ教えてもらえます
弁護士が医療訴訟等の民事訴訟を引き受けないで、刑事訴訟を勧めたり、簡易裁判所による調停や証拠保全を勧めるのは、依頼者や契約者の訴訟費用軽減の面もあるのかもしれないですね
256 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 20:28:33 ID:tH0A65l8
病院が弁護士を勧めるのは、費用面であきらめさせる部分もあるようですね
じつは、簡易裁判所や地方裁判所が、証拠保全の執行(カルテの請求)をしてくれるなんて、知りませんでした
A法律事務所もB法律事務所も原告の費用軽減というか、お金をかけないで、問題を解決する方法を教えてくれていただけなんだよね
簡易裁判所で調停を申し込むと、証拠保全の執行もお願いできるんですね。
いやがるわけではなくて、治療が絡んで判断が難しい場合、医師を指導できる公的機関がないから、刑事訴訟で立件するか、簡易裁判所の調停を用いるほうが費用がお安いですよ。
そういうことだったんですね。
だから、刑事訴訟が多いんですね。
弁護士さんに教えていただいてわかりました。
紹介された事務所は二件とも、良心的で、負担軽減で証拠保全が可能な方法を教えてくれていたんですね。
いやがっているなんて言って、失礼しました。
257 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 20:33:46 ID:tH0A65l8
企業は月に5万円からだけど、個人は月に5000円からお抱え弁護士をもてるって、知ってましたか?
こういうことをいろいろ教えてもらえます。
258 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 20:41:28 ID:tH0A65l8
医療事故等で、病院が弁護士を持ち出す、カルテを出さない等の場合、簡易裁判所に相談に行く方法があるなんて、弁護士さんに聞くまで知りませんでした。
月5000円とか、相談料5000円で知らないことをいろいろ教えてもらえるって、ありがたいですよね
259 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 20:48:27 ID:tH0A65l8
民事でも、刑事でもなく、医師(あるいは病院)と裁判以外で話せる場所は、今の日本では、簡易裁判所の調停になるのかもしれませんね。資料の請求についても。
お話しにならない、でも、刑事でも、民事でもない、病院はカルテを出したり、資料を出したり、話しあいに弁護士を持ち出す、穏便にことを済ませるなら、現在は簡易裁判所の調停しかないのかもしれないですね。
260 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 20:55:13 ID:tH0A65l8
じつは、友人の脳裏には、簡易裁判所の調停もありました。
勧められたのは、刑事訴訟ですけどね。
医師の時間を取らない方法として、個人的に行ったそうです。
医療過誤は弁護士の世界では、特殊取り扱いになるため、扱う弁護士が少ない(奈良には多いようですね)けれども、医師や病院が話し合いに全く応じない場合、簡易裁判所が調停をしてくれるそうです。
いきなり訴訟より、こういう1ステップを使う方法も、訴訟による医療崩壊を防ぐ一つの方法かもしれないですね。
261 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 21:07:33 ID:tH0A65l8
持つべきものは、金持ちの親戚や友達ですね。
友達は医療過誤による治療費以外は必要としていないみたいで、必要になるまで、簡易裁判所での調停は使わないみたいです。
(話し合いが決裂したため)
262 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 21:13:12 ID:tH0A65l8
取りあえず、何もなければ、そのまま
ただ『薬量起因性』とカルテにあるので、特疾が降りない場合に請求して、裁判所なので、本人が告訴する気がないのに、検察扱いになり、お世話になった先生に、業務上過失致傷という刑事罰が回るを避けるためだったとか・・
何もなければ、いいんですけどね。
263 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 21:18:40 ID:tH0A65l8
特疾が降りたら、簡易裁判所の調停もやらないとか、医者を甘やかしていいのかな?
264 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 21:28:12 ID:tH0A65l8
友人が、最後まで、先生に言えなかったこと
手術でがんを治してもらったお礼は言えたけど、血液疾患との闘いが始まるかもしれないこと(秘密だそうです)
265 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 21:42:59 ID:tH0A65l8
無菌室から出られなくなるかもしれない彼女に代行を頼まれて、いろいろな事情を知りました
・無責任な受付の責任がかなりある可能性もあり、医師だけを責められない事情
・故意ではなく、知識不足の面が大きくて、医師は医師なりに一生懸命やってくれただろうこと
・刑事訴訟で他の患者さんに迷惑をかけたくないこと
・少しは長生きさせてもらったこと
いろいろな事情から、治療費請求以外の民事訴訟も刑事訴訟も避けるとか
今、委任状をあずかって、涙しています
何もないことを、心から祈っています
病院や医師は裁判所に調停手続きを行わない限り、治療費を出す用意はない、医師は、今後、顔を合わせて話したり、示談に応じる予定はないと告げたとか
彼女は「健康だ」と言われたことで、検査を受けることに戸惑いもあったようですが、検査は受けるそうです
何もないことを祈っています
(今、検査をすれば、早期発見。最悪の結果は慎重経過観察と治療で避けられる可能性が高い)
何もないことを祈っています。
266 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 23:04:55 ID:Lr25obW9
267 :
法の下の名無し:2008/02/18(月) 19:54:14 ID:Qp4P9WUx
簡易裁判所が扱わない地域では、地方裁判所を紹介してもらえます
268 :
法の下の名無し:2008/02/24(日) 03:43:14 ID:eLmExjEZ
269 :
亡国◎韓:2008/02/24(日) 08:12:31 ID:74+OXUmD
270 :
法の下の名無し:2008/02/24(日) 10:54:27 ID:blBEyX9r
クズ医者ども、話題そらしに必死だなw
271 :
法の下の名無し:2008/02/25(月) 11:53:55 ID:OWhPYceE
最近 救急患者受け入れ拒否急増
後で訴えられて病院敗訴になってるから
断る病院があって当然だな。
平成15年に急性心筋梗塞(こうそく)で加古川市民病院(兵庫県)に救急搬送され死亡した男性=当時(64)=の遺族が、
「満足な治療設備がないのに受け入れ、専門病院への転送が遅れた」として同病院側に3900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
神戸地裁は遺族側の訴えを全面的に認めた(判決確定)。
「救急受け入れ 理想と現実」リビング‐健康ニュース:イザ!
ttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/living/health/109509/ 救急車断りますか?
裁判受けますか?
272 :
法の下の名無し:2008/03/06(木) 00:38:44 ID:HJbSvICW
273 :
法の下の名無し:2008/03/15(土) 23:03:46 ID:DWTLro1p
医療行為は総じてそうだが、とりわけ救急医療は「火中の栗を拾う」行為だ。
そう思って現場の医師たちはそれぞれ、自らを叱咤し採算など殆ど考えず頑張ってきた。
それなのに訴訟に発展するケースが後を絶たず現場からは救急に携わる医師が逃げ出し、
もともと採算も厳しかったので自ら救急指定を返上している病院も相次いでいるのが実情。
そのために三次救急に集中しが悲鳴を上げてるというのに、まるでわかってないね。
幾ら理想に燃えて身を投じた医師とて生身の人間。能力にも努力にも気力にも限界はある。
少額の金に釣られて医師生命を終わらせ兼ねないようなリスクを誰が負うというのか
救急で救ってほしければ、まず現場の医師の責任を問いすぎないことだ。
274 :
法の下の名無し:2008/03/19(水) 00:37:28 ID:aE3ZtFp1
先日まである皮膚科に通ってたんですけど、診断書って請求出来ますよね?
275 :
匿名希望:2008/08/05(火) 03:34:53 ID:jZP/6QSV
私が最近まで2年ほど勤務していた病院でのこと。実勤務員数が届け出とは
ちがっているから毎日てんてこまいです。
勿論医師も多忙を極めているので、夜勤は非常勤医師。夜間帯での入院患者の
死亡の際、主治医が夜間に呼び出されるのを防止するため、死亡診断書が予め
記載されており、死亡日時だけ事後記載という仕組み。死亡確認していない医
師のサインが入ってるなんてありですか?私には考えられない!
誰もあなたに考えてほしいとは思わないはず。
とはいえ、予め診断書にサインが入っているのは道義的にはひどいような。
法的には知らんけど。
とはいえ、じゃあそのため(だけ)に夜中呼び出されるのもかなわんなぁ。
うちは平気で呼び出されるけどね。
つか、どうせ非常勤がおみとりするんだから、診断書の残りは埋めておいて、
サインだけおねがいすれば解決しそうな希ガス。
277 :
法の下の名無し:2008/08/23(土) 21:41:45 ID:GzQ9Ji4O
620 氏名黙秘 2008/08/23(土) 20:35:57 ID:UmXPPeMc
結局、福島県の産婦人科の無罪も、
福島医科大学の産婦人科の教授とか、医師本人が弁護士に頭をさげて弁護を依頼して、
弁護士もがんばったから無罪になったんだよ。
しかも1人ではなく何人か弁護士がついたんだろ。
無条件で免責はありえない。が、弁護士が対応することで、結果的に免責に近くなることも多いよ。
だから、このスレに来る医師に特に言いたい。
おまいら、もっと弁護士にどんどん依頼しる!!
依頼しなきゃ弁護士も動きようがないんだよ。
残業代の不払いでもDQN対策でも、とにかく依頼してもらわなきゃ。
弁護士が無料で善意で医者のために動くとでも思ってるのか?
医師も、無料で善意で動くわけではないですよね?
だから、医師は証拠などを揃えて、どんどん弁護士に依頼しる!
いや、してください。お医者様おねがいします。
特に裁判でも勝てるような証拠を持って、まっとうに依頼をしてくださるお医者様を歓迎いたします。
まさにマッチポンプ
営業の鑑だ
279 :
法の下の名無し:2008/08/25(月) 10:51:41 ID:xYhG4/UQ
人殺しと裁判官が同一人物なことを認める医師法21条
開業医の転送義務違反の判例見た
脳腫瘍の発見が遅れてしまって
実年齢は成人、知能は2才前後
この人今どうしてるんだろ
281 :
法の下の名無し: