【不安】法律系科目を克服しよう【質問】 Part4
1 :
受験番号774:
2 :
受験番号774:04/09/22 21:53:58 ID:NXd7HQ/N
法律は民法質問スレしかないので再び立てますた
3 :
受験番号774:04/09/23 03:02:27 ID:wpeTwiWq
4 :
受験番号774:04/09/25 19:24:10 ID:mbwjuN29
5 :
受験番号774:04/09/26 23:28:28 ID:UlQJGZMb
今行政法を復習してます。しかし、どうしても
行政救済法を中心に問題が出来ません。
テキストを何度も読んでもすぐに忘れてしまいます。
どうすればいいですか?
6 :
受験番号774:04/09/27 00:57:46 ID:7xSq4ldB
サブノートを作るよりわからなかったノートを作ると良いですよ。つまり自分が間違えた所を簡潔に書くんです。
たとえばマードック=核家族不変説とかね。これならノートかくのに時間はそれほど掛かりません。で暇なとき
電車のなかとかで何度も読むんです。わからないところは何回も間違える人が多いですからこの方法は良く効きますよ
また経済原論とかは難しいですが行政系法律系教養系は使えます。マジでお勧めです
僕もこの方法で受かりましたがやり始めるのが少し遅かったのが残念です。みなさんもやってみてください。
綺麗なノートを作ったり紙に書きまくるやり方よりも効率的に覚えられると思いますよ。
択一はとにかく覚えたもの勝ちですからね。長文失礼しました。
7 :
受験番号774:04/09/27 01:49:15 ID:uMXMjKGG
>>5 もう殆ど忘れてしまったが…救済法っていうと行政不服審査法と行政事件訴訟法でいいんだよね?
なら事例→結果をとりあえずセットで覚えて演習しまくり。
で、覚えられるはず。
ってかほかの分野より絶対覚えやすいはずなんだけど…
なんか簡単に表にするといいんじゃないかな?
例えば「主婦連ジュース事件」→原告適格無し→糸冬とか
「長沼ナイキ事件」→原告適格有り→訴えの利益無し→糸冬とかって感じで
ってか救済法分野はほかよりも格段と点数がとりやすいところ。
絶対に落としてはならないところだよ!!
ところで
>>6は新手の嵐か?
まぁ間違ったとこと言ってないので別にいいけど。
8 :
受験番号774:04/09/27 19:56:11 ID:Lvt4x+iP
ありがとうございます。
やはり闇雲に問題解きまくるだけじゃなくて
一度テキストで頭を整理した方がいいみたいですね。
シケタイジュニアをもっと読み込んでみます。
9 :
受験番号774:04/09/29 23:10:57 ID:rhwUjnof
強盗強姦罪は法条競合で一罪なのに
逮捕監禁は包括一罪なのはなぜですか?
逮捕監禁も法条一罪にならないのはなぜですか?
よろしくお願いします。
逮捕 人の身体を直接に拘束してその身体活動の自由を奪うこと
監禁 一定の区域からの脱出を不可能もしくは著しく困難にすること
逮捕監禁罪の構成要件は
「不法に人を逮捕し、または監禁した」なわけだけど、
「身体活動の自由」という保護法益に対して上二つを一連の行為として行えば包括一罪になる
(狭義の包括一罪)
で
>>9に質問、法条一罪とはどのようなものですか?
この説明であってるはずだけど
失礼。法条競合で一罪となるということです。
強盗強姦罪は強姦罪と強盗罪を包括して一罪と考えずに一罪とするのはなぜでしょうか?
という意味です。
「法条競合」が何かわかって聞いてる?
一個の行為によって数個の犯罪が成立するように見えるが、
一罪しか成立しない場合であってますか?
うん、そう。
強盗強姦罪の構成要件は「強盗が」「女子を強姦したとき」なわけで、
これは「強盗罪と強姦罪という複数の犯罪が成立するように見えるが
実際は241条の強盗強姦罪が成立する」そのものじゃない。
では、逆に言うと
逮捕監禁も逮捕と監禁の二つの罪が成立するように見えますが、
逮捕監禁一罪しか成立しないため、
包括一罪ではなく法条競合というわけにはいかないでしょうか?
理解が悪くてすいません
すいません、逮捕罪、監禁罪ってないんですね。
ほんとうにごめんなさい
14の説明であってるのかなあ?
ちょっと書き直させてもらうね。
法条競合は
「一個の行為が数個の構成要件に該当するように見えるものの、
数個の構成要件は論理的にあるいは価値的に重なり合っており、
結局一個の構成要件該当性しか認められない場合」
にするね(有非核S)
(シケタイ、「一個の行為が外見上数個の構成要件に該当するように見えるが、
実際には一個の構成要件にしか該当しない場合」)
強盗強姦罪では強盗、強姦それぞれ別個の構成要件に該当するようだけど、
実際の行為は強姦一個しかなくて、それが241条になるわけでしょ。
逮捕、監禁は共に220条の構成要件であるわけで、
「数個の構成要件に該当」するわけじゃないよね。
逮捕罪、監禁罪はあるよ
新潟で9年監禁してたのは監禁罪になってる
結局どれも220条違反の罪、なわけだけど
刑法の専門でもないからうまく説明できなくてすんません
18 :
16:04/09/30 21:29:18 ID:l+OvRZLf
よくわかりました。
つまりどちらも数個の構成要件に該当するように見えるが
実際は法条競合の場合は一つの行為しかないため一罪とするが、
包括一罪では実際も複数の行為があったが、それらの行為が包括的に評価できるため
一罪にするということですね。
どうもありがとうございました。
19 :
受験番号774:04/10/02 21:42:50 ID:t933fXam
皆さんテキストとか通読してますか?
質問なんですが、
憲法の「明白性の原則」と「合理的関連性の基準」の違いがよくわかりません。
21 :
受験番号774:04/10/06 14:28:33 ID:mvQkLTA5
明白性⇒超ゆるい
合理的関連性⇒ゆるい
22 :
受験番号774:04/10/06 15:57:40 ID:Oa2Nb01t
そういった違憲審査基準は憲法判例を読むに詳しく載ってるのかな?
23 :
受験番号774:04/10/06 17:31:41 ID:mvQkLTA5
載ってるけど、自分の頭である程度考えながらやらないと論文はきついよ。
だって、14条の判断でも3つ以上使い分けないといけない場合だってあるわけだし。
>>21 あり、でもその境目がよくわかんないんだよね。
後、積極的目的と消極的目的もよくわからないし。
既卒だし、後がないのにこんなところで躓いて大丈夫なんだろうかorz
憲法の教科書に載ってるでしょ・・
わからないなら予備校行くのが吉。
一度問題を解いてから読み直すとより理解できたりするわけだけどね
>>25 金があるならもうとっくに行ってるよorz
27 :
受験番号774:04/10/06 21:38:26 ID:Oa2Nb01t
最近の憲法の出題を見ると、以前は殆ど出題されなかった
平和主義や天皇についての出題が増えてる気がする。
そういったマイナー論点を芦部や国1用テキストで押さえた方がいいんじゃないかなあ。
28 :
受験番号774:04/10/07 20:58:57 ID:yNkFLKD5
行政法を得意科目にするコツはあるのかなあ。
過去問解けてても、本番では必ず知らない問題が出てきて爆死する。
29 :
受験番号774:04/10/08 00:32:20 ID:4o2ET5Dr
あげ
30 :
受験番号774:04/10/08 01:22:36 ID:rjwGmNFR
>>28 それは多分用語の定義とかしっかり覚えていないからだと思う
31 :
受験番号774:04/10/09 19:37:28 ID:QSuBo5We
さんきゆう。
用語の定義…。一度基本書でしっかり押さえた方がいいのか。
32 :
受験番号774:04/10/11 21:34:57 ID:/Ny6Rbfl
国1法律職の民法、どこまで深くやればいいんだろう。
どこまでやったらいいかがわからないから、
かなりドツボにハマっていく気がする。
必要な知識だけに絞り込みたい。
>>32 いや、12問も出るんだから絞るのは厳しいんじゃ
34 :
受験番号774:04/10/11 21:59:42 ID:/Ny6Rbfl
絞り込めないのか…。このままじゃ知識の海で爆死しそうだ。
合格者はどうやって国1民法をマスターしたんだろうか?
「必要な知識だけに絞込み」たくて、どれが自分で必要なのか判らないなら予備校行けば?
36 :
受験番号774:04/10/12 13:04:31 ID:TZIHq0c+
俺は民法、司法のさわりレベルといった感じ。
民法は行政法より簡単だよ。
量が多いというのは、勉強が足りていない証拠。
準占有、表見代理、即時取得とかは権利概観でまとめられたりするわけだし。
指名債権譲渡もいろんなところで出てくる。
同じ考え方の使いまわしが多いから、暗記量は減らせるはずだよ。
まずは、テキストわからなくても3回以上はまわしてみ。
韓国の民法知ってる人いたら説明キボン
「日本の略奪品取り戻す」=仏画窃盗の男を起訴[10/13]
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/10/13/20041013000087.html >霊媒師のキム某(55/拘束起訴)被告は98年6月、
>日本の寺院が所有している文化財を盗むために玄界灘を渡った。
>ある歴史の本で韓国の文化財が略奪され、日本各地の寺院に所蔵されているという箇所を読み、
>それらの文化財を取り戻す決心をしたという。
>検察に逮捕された後、キム被告は「日本に略奪された文化財を取り戻してきただけなのに、何が問題なのか」と抗弁した。
馬鹿だwと思っていたんだけど…
>検察関係者は「現在の占有者が正常な品物だと思い、
>適当な価格で中間商から購入したことが確認されれば、
>民法上、日本に返す義務はない」とした。
いまの占有者が善意だったとすれば、もしかして文化財、帰ってこない?
>>37 うあ…
これ、被害者の方知ってるから、なんか、やりきれないな…
スレ汚しすいませんでした
40 :
39:04/10/13 22:41:07 ID:sgrW3ksD
そうなんだ。ひどいねえ。。
正直なところビザ免除なんてやったのが運のつきなんでしょうな
42 :
受験番号774:04/11/01 01:37:55 ID:vKKh6poI
43 :
受験番号774:04/11/09 21:12:58 ID:P+FEZJ1i
テキストには
実質的意味の憲法…憲法の法形式を問わず、およそ実質的に国家の基本秩序を構成している法
とあるのですがいまいちピンとこないのでもうちっと解りやすい解説キボン
実質的意味の憲法には2種あり、
・固有の意味の憲法;俺が王様。いうことに従わない香具師死刑。でも憲法たりえる。
いかなる時代のどんな国家にでも存在する。
・立憲的意味の憲法;権力の専断を制限して広く国民の権利を保障するもの。
芦部センセイのご本にわかりやすく書いてあるよ
45 :
43:04/11/10 00:10:49 ID:HReUIYSp
おお、どうもです
46 :
受験番号774:04/11/10 23:49:15 ID:Sletm2dX
憲法:マクリーン事件の判示について
「…したがって、法務大臣が、外国人の在留期間の更新の際に、
外国人が在留期間中に行った政治活動を消極的な事情として斟酌されない
ことまで保障が与えられているわけではない」
消極的〜以降の文章の意味がサパーリわかりません
48 :
46:04/11/11 00:15:51 ID:hOscGt07
サンクスです♪
49 :
受験番号774:04/11/23 19:55:27 ID:5AMVPMFY
いや、少し違うと思うが。
任意法規というのがしっくりイメージできないのですが
具体的にどのようなものが任意法規になりますか?
例えば時効とかも権利者が法的効果の行使を宣言することで
効果が発生するということで任意法規になるのでしょうか?
・強行法規=法律に規定のあることと違う特約をしても駄目。
ex 民448条で保証債務は主債務より重くてはならないとしているが、これは特約で排除できない。
・任意法規=法律と異なる特約をしても可。
ex 民404の年5分という法定利率。
まず「法規」、「意思表示」について定義をおさえたほうがよいよ
>>50 法律用語辞典でサルの絵が表紙にかいてあるやつ使えるヨ。
53 :
受験番号774:04/11/24 18:48:04 ID:uZhK/al3
条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないが、特定事項についてこれ
を規律する国の法令と条例が併存する場合には、後者が前者とは別の目的に基づ
く規律を意図するものであり、かつ、その適用によって前者の規定する目的と効
果をなんら阻害することがないときに限り、当該条例は国の法令に違反せず有効
であるとするのが判例である。
この文章は間違いらしいのですがどこが間違ってるのかがおくわからんので
解説お願いします
1)後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、
2)かつ、その適用によって前者の規定する目的と効果をなんら阻害することがないときに
*限り*が間違ってる。
これは許される一例で、他にも許される場合はありえる。
例えば
1)条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないが、特定事項についてこれ
を規律する国の法令と条例が併存する場合で、
2)法律が最低限度の制限を定めたものと解されるときは、
条例で、法律と同じ目的を意図して、地域の実情に応じて別の規制を課しても許されるよ。
徳島市公安条例事件の半死を読んでみて
55 :
53:04/11/25 15:50:03 ID:X81pIuc2
なるほどわかりました、ありがとうございます。しかし地方自治のところはややこしい…
配偶者がいて、非嫡出子しかいない場合、非嫡出子の相続の割合はどのようになりますか?
57 :
受験番号774:04/11/29 00:39:57 ID:TTUMyErf
憲法勉強してて地鎮祭が出てきて思い出したんだけど、
日本の会社が外国に工場とか建てるときにも地鎮祭ってやるらしいね。
地鎮祭ってそこの土地の神を鎮める儀式でしょ。
外国の土地にも神がいるとするとどんな神がいるのかね?
>>56 配偶者:子=1:1(民法900条1号)
法定相続分で非嫡出子が問題になるのは同条4号の場合だけ。
59 :
受験番号774:04/12/06 01:11:08 ID:zetfkxpp
法律科目の勉強法について質問です。
よく条文と判例を押さえれば十分と聞きますが、
それは国1の法律にも当てはまるんでしょうか。
法律をするなら条文空考えることは必須だし、それを理解するには判例が必要だね
国Iは4科目で論文があるからみんなが書くようなことは一通りかけないと
というか「勉強法」をここで聞くくらいだったら予備校に行ったほうがいいと思うよ
逆に聞くけど
>よく条文と判例を押さえれば十分と聞きますが、
>それは国1の法律にも当てはまるんでしょうか。
当てはまらないとしたら何が足らないの?
独学をするならそれを自分で考えて動けないとどうにもならないんでないの
61 :
受験番号774:04/12/06 01:18:49 ID:zetfkxpp
すみません。先月予備校の教材を落札して手に入れたばかりなんです。
とりあえず板書を1日1冊ずつ読んでいます。
62 :
受験番号774:04/12/06 01:20:12 ID:AawQz2Vm
>>61 法学部出身なのか、大学はどんな程度なのか等わからないと一般論しかいえないよ
がんがってな
64 :
受験番号774:04/12/06 01:24:25 ID:zetfkxpp
東北大の文学部です。
法律は一年生のころに少しだけならいました。
65 :
受験番号774:04/12/07 22:44:07 ID:za11QYkY
民法や行政法の予備校のテキストやレジュメに
判例百選という本のことが書いてありますが、
それは国1を受けるなら買った方がいいんですか?
67 :
受験番号774:04/12/07 23:56:57 ID:za11QYkY
ありがとうございます。
今は予備校のテキストを落札して貧乏のどん底なので
判例百選という本は買わないことにします。
大学の図書館にあると思うよ。
多分借りられてると思うけど一度見てみたら。
69 :
受験番号774:04/12/08 00:10:58 ID:QfuX8nc2
ありがとうございます。
大学図書館で借りれたら借りてみます。
>>69 憲法は、レジュメの中で、特に重要とされてるのはコピーするといいと思うよ。
それ以外は、どうしても気になったら、見るくらいの気持ちかな。
順位としては、
レジメで強調されてる判例>名前のついてる判例(マクリーン事件とか)>その他
憲法に関しては、ほとんど名前がついてるからあれだけど。ま、事件の概要がテ
キストに書いてあること多いから、見るだけで済ますか、見なくてもいいよ。
71 :
受験番号774:04/12/08 18:53:10 ID:QfuX8nc2
ありがとうございます。
今日早速大学の図書館で判例百選を見てきました。
一つの科目で2〜3冊もあるんですね。
テキストで取り上げられてる判例や、名前がついてる判例を
最優先でコピーしようと思います。
ただ、板書には判例百選のほとんどの判例が
重要だと書かれているので、
コピーだけでもかなりのお金がかかりそうです。
最終的に自分で買うか迷いますね・・・
その前に公務員六法で条文と判例を読んでみようと思います。
>>71 判例百選読むにしても、事例と判旨だけで十分だよ。
解説の部分は、実務家や研究者向けのものがほとんどだから。
73 :
受験番号774:04/12/14 20:08:46 ID:zOvtRoys
以前はありがとうございました。
あれから憲法、民法、行政法の判例百選を読み始めました。
最初から順に読んでいくのは厳しいので
テキストやレジュメに出てきた判例の
判旨と事実の概要を読んでいます。
レジュメには判例百選の判例は全部潰すべしと書いてあります。
この本は有名なんですね。
74 :
受験番号774:04/12/16 23:55:16 ID:rIbj7BdR
行政法で質問です。
行政行為の公定力が認められる根拠として
判例・田中説 適法性の推定
有力説 有効性の推定
となっていて、問題で聞かれたら
判例で答えるのが正しいんですよね?
自分の持っている問題集では
判例の立場で答えたら不正解でした。
75 :
受験番号774:04/12/16 23:56:23 ID:jEYEn/fd
国際法と労働法と刑法の、早稲田セミナーの講義テープ&板書&レジュメがあるけど、
ヤフオクに出したらお前等買う?
76 :
受験番号774:04/12/20 23:18:24 ID:aVx2fvGS
都庁の過去問みたいな短い単純な文章の問題は
却ってよく間違える・・・
77 :
受験番号774:04/12/22 00:43:50 ID:JWfch+j8
穴埋めや並び替え、会話文の問題の対策はどうする?
おそらく来年の国1国2の法律科目はこんな問題ばっか出てくる気がする。
78 :
受験番号774:04/12/22 17:34:33 ID:8gfr8MPF
>74
適法性の推定って判例だっけ?
まーいずれにしても行政行為=適法ってのは国家無答責みたいに古い考えだし、
現状では取り消し訴訟の排他的管轄ゆえに公定力ありとした方がいーだろーね。
塩野もそうだったと思うよ。
79 :
受験番号774:04/12/22 20:01:23 ID:JWfch+j8
>>74 俺も前の奴に同意。
昔の判例理論ならそうかもしれないけど
現在の判例理論なら
有効性の推定の方が妥当だと思う。
行政法は概念が広いから、
やることは講義の内容と過去問に抑えておくのが無難かな。
80 :
受験番号774:04/12/22 20:50:20 ID:0hoem9Gc
「条件のついた契約の一方当事者は、条件が未成就の間も
条件が成就すれば利益を受けるという期待を持っていることから、
第三者が条件の成就を妨げた場合には、条件付契約の当事者は
当該第三者に対し期待権に基づく損害賠償を請求することができる」そうなのですが、
この当該第三者が善意の場合であっても損害賠償を請求することができちゃうんでしょうか?
81 :
受験番号774:04/12/22 21:13:48 ID:ZSCQS1v0
こう言ってしまえば身も蓋も無いがそんな細かいことは覚えても意味ないと思う。
恐らく善意悪意よりも過失無過失が基準になりそうな気がする
82 :
受験番号774:04/12/22 21:20:35 ID:0hoem9Gc
>>81 善意で損害賠償請求されたらかなわんな〜と思って切ったら○だったもので……
83 :
受験番号774:04/12/23 11:57:34 ID:yBP3EzeG
>>82 できるかどうかと聞かれたら、できる可能性があれば(できない可能性があっても)できるといえる。
>>80の場合は債権侵害になると思うけど、債権侵害の場合は故意が要求されるのが原則。
(709条の問題だから、悪意じゃなくて故意ね)
85 :
受験番号774:04/12/27 18:47:33 ID:VYqYx3b2
行政法について教えてください。ウ問のno55,56なのですが内容を以下に書きます
行政行為の瑕疵が重大であり瑕疵の存在が外観上明白である場合には、
正当な権限のある行政庁または裁判所の判断を待つまでも無く何人もその
行政行為の無効を主張することが出来る
↑これが正解で
重大かつ明白な瑕疵のある行政行為については何人も不服申し立てや
取り消し訴訟等特段の手続きを踏む事無く、その無効を主張することが出来、
また行政庁が引き続いて当該行為を前提とした行為を行うことを予防する目的で
無効確認の訴えを提起する事も出来る
↑これが間違い。違いが分からないのですがどなたか教えてください
間違いの方の解説には 「何人も」の部分が間違いと書いてあって何が正しいのか分からなくなってきた。。。
行政庁が引き続いて当該行為を前提とした行為を行うことを予防する目的で
(何人でも)無効確認の訴えを提起する事も出来る
↑
これが間違い。
無効確認の訴えは補充的なもので他の手段で無効であると主張できるんだったら訴訟を起こせない
行訴36読んで
87 :
87:04/12/27 19:18:06 ID:VYqYx3b2
ありがとうございます。てっきり本文に書いてある「何人も」が間違いだと思ってました。。。
つまり無効確認の訴えはできる人は制限されるが主張は誰にでも出来るって事ですね
88 :
87=85:04/12/27 19:20:31 ID:VYqYx3b2
すみません打ち間違えました。。。
>>86さん答えていただき重ね重ねありがとうございました。
行政法は民法とかと比べて自分の生活とかかわりが少ないので覚えるのに苦労する・・・
89 :
受験番号774:05/01/04 21:28:29 ID:fEbAupZp
行訴法の改正は六法で押さえればだいたいはフォロー出来るか?
改正の内容を具体的に書いたテキストが見つからない。
90 :
受験番号774:05/01/04 21:42:25 ID:6kqErV+b
Vテキは書いてあるよ
まぁ全体としてオススメできないけど
91 :
受験番号774:05/01/04 21:49:15 ID:fEbAupZp
情報ありがとう。Vテキストには書いてあるのか。
でもお薦め出来ないなら、別のをあたろうかな。
92 :
受験番号774:05/01/06 12:40:00 ID:0vtDKSQO
てか、公務員ジャーナル2月号に特集されるはずだけど。
93 :
受験番号774:05/01/06 22:31:47 ID:kWw2qEVZ
行政事件訴訟法改正は法務省のサイトにあるよね?
行政法の質問なのですが、通達は国民を拘束するものではないから、その違法性を理由に
訴訟することはできないとされていますが、通達に準じて行政行為がなされて、その結果
私人に不利益が生じた場合は、通達の違法性を問うことはできるんですか?
それとも、その場合も訴訟はできないのですか?
その場合もちろん処分取り消しの訴訟起こせるし、
通達の解釈が法を逸脱してて、それに基づいてなされた行政行為が不法だったら認められると思うよ
パチンコ遊球器事件の判旨にそんなことが書いてあるよ
もちろん通達段階では訴訟は起こせない
>>95 通達→法律を逸脱した不法行為
になるまで訴訟はできないということですね。ありがとうございました!
行政法の質問ですが、
ウォーク問第5版No.146肢4について、
○問題
「審査請求したものについては、これに対する裁決があったことを知った日の翌日から
出訴期間を起算することとされているが、当該審査請求には、異議申し立てその他の
不服申し立ても含まれる」
解説では行政事件訴訟法14条3項より、起算日について、裁決があったことを知った日
または裁決の日の「翌日」から・・・・とありますが、この「翌日」という記載が条文に見当たりません。
私自身、取消訴訟の出訴期間の起算日については不服申し立てと異なり、「決定・裁決の
あった日から」と理解していたのですが、よく分らなくなってしまいました。
>審査請求したものについては〜
この文が扱ってるのは行訴法ではないですよ?
>行政事件訴訟法14条3項より、起算日について、裁決があったことを知った日
>または裁決の日の「翌日」から・・・・とありますが、
これは民140で期間を考えるときはその日の翌日から、とするのが普通なのに(例外も相当あるらしいが)
行訴法14.1は「知った日から」となっていて、「立法ミス」だといわれる云々とスー過去に載ってます
が、改正はされてないようです
六法に載ってる条文と解説のどちらが正しいか自分で判断してください
>>98 回答ありがとうございます。
状況は理解できました。
100 :
受験番号774:05/01/12 08:43:22 ID:FwtGXpgp
14条て1項が初日不参入で4項(現3項)が初日参入じゃなかったっけ?
101 :
受験番号774:05/01/12 11:33:23 ID:pCW5LzT7
W問No.31で2番の問題おかしいですか?答えは登記不要なのに問題は登記は必要って書いてる。。勘違いかなー誰か教えてくださいm(__)m
102 :
受験番号774:05/01/15 08:53:48 ID:SCFCS3eS
103 :
受験番号774:05/01/15 11:32:02 ID:nXfnJ2dh
あげ
104 :
受験番号774:05/01/15 13:02:42 ID:FMwrykjq
>>101 問題文を書いてから疑問点を指摘するとレスをもらいやすいよ。
105 :
受験番号774:05/01/17 15:32:28 ID:53F6tdKd
詳しい人教えてください。
ウ問行政法第4版の296ページの、
肢2、不作為の違法確認の訴えの解説で、
「行政庁の不作為の違法の確認を求めるものに過ぎず、
直ちに申請に応じた特定の行為をせよとの判決を
求めることまでは認められていない。」とありますが、
308ページの肢2の解説では
「不作為の違法確認訴訟の勝訴判決には拘束力が与えられている。
これにより、行政庁は申請に対し、何らかの応答をする義務が課せられる。」
とあります。これは何が違うんでしょうか?
判決を求めることは認められていないが、勝訴判決で違法が確認されれば、
それに伴って(自動的に)何らかの応答をしなければいけなくなる、ってことですか?
106 :
受験番号774:05/01/17 16:00:55 ID:mcIgbo1v
>直ちに申請に応じた特定の行為をせよとの判決を
求めることまでは認められていない。
ってのが、簡単に言えば、上級庁は処分庁に対して「申請を許可しろ!」
とはいえない。でも、「何らかの応答義務を命じる」ことは出来る。
これは、今現在、法的義務がある行為なのに処分庁がなんもせん
不安定な状態であるのに対して許可でも不許可でもどっちでもいいから
なんかしろ!等ってこと。
直ちに申請に応じた特定の行為をせよとの判決を
求めることまでは認められていない。」
申請に応じた=許可ってことだよ。
107 :
受験番号774:05/01/17 16:02:18 ID:mcIgbo1v
だいたい、勝訴判決以外つまり、却下・棄却ならなんも認められないじゃん。
108 :
受験番号774:05/01/17 16:49:33 ID:53F6tdKd
>>106-107 なるほど!
「申請に応じた=許可」だったんですね!
私はそこを「申請に応じた=何らかの応答」と勘違いしてました。
これで合点がいきました。
ありがとうございました。
109 :
受験番号774:05/01/17 17:49:47 ID:mcIgbo1v
>>108 独学?問題集を回しまくるのもいいけど、時には
テキスト系でおさえるってのもしたほうがいいかと思う。
余計なお世話かもしれんが。
行政救済法の〜主義とか押さえてますか?あと上級行政庁でも
直轄と直轄外で違うからね。
110 :
受験番号774:05/01/17 19:07:09 ID:lcYeOiei
法改正はどうやって押さえてますか?
テキストの旧法の記述をしっかり覚えた上で、
後から法改正の内容をフォローするか、
法改正のあった部分は飛ばして、後からまとめてフォローするか、
どっちが効率的だと思います?
111 :
105:05/01/18 07:37:32 ID:kFKrY0DJ
>>109 はい。独学です。
行政救済法の〜主義・・ですか?
押さえてるも何も初耳です!
直轄の件も初耳でした。
勉強になります!
112 :
受験番号774:05/01/18 19:23:15 ID:serFzlgL
113 :
受験番号774:05/01/19 20:39:15 ID:EQIZqWot
民法がスー過去のレベルを超えるとわからなくなる…。
114 :
受験番号774:05/01/19 21:52:05 ID:cI/Phwjv
LRAの基準と厳格な合理性の基準って同じ内容じゃありませんかね?
115 :
受験番号774:05/01/20 22:43:24 ID:jP5wGHGb
違うと思うけど自信ない。
116 :
受験番号774:05/01/20 22:46:48 ID:Pgwoz/lH
>>114 精神と経済でちがう。ぶっちゃけ、そこまで細かいのは国家1種でないかぎり
でない。たとえば、この事例は〜基準とか。それに大体わかる。
そんな神経質にならなくてもいいと思う。
117 :
受験番号774:05/01/20 23:19:42 ID:jP5wGHGb
でも違憲審査基準は芦部憲法でも売りというか山場だから
今後国2で出る可能性はあるかと。
すくなくとも各基準を適用した代表的な判例は
論理構造までしっかりおさえておくべきだと思う。
>>114 LRAは目的が正当で手段が他に選びうるより制限的なものがない場合合憲。厳格な合理性は目的が重要で手段が目的と実質的関連性ある場合に合憲。
定義だけ見ると「正当」「重要」「他に選びうるより制限的」「目的との実質的関連性」などの違いがある。
が、「実質的関連性」の有無は「より緩やかな規制手段」の有無を立法事実に照らして判断する。
そこでLRAと厳格な合理性は内容的な違いはほとんどないと言って差し支えなし。
ただLRAは表現の時・場所・方法の規制に用いられ、厳格な合理性は経済的自由の消極目的規制に用いられる。
精神的自由についての基準か経済的自由についての基準かで両者は違うと一応言える。
ただ厳格な合理性を精神的自由に使っていけないわけではないので、この違いは一応のものにすぎない。
LRAを経済的自由に使うのは見たことないが。。。
119 :
受験番号774:05/01/21 01:20:24 ID:/vGKlQd1
120 :
受験番号774:05/01/21 10:04:54 ID:QQ2zzeID
>>118 そうですか!!わかりました。ありがとうございました<(_ _)>
121 :
受験番号774:05/01/23 22:54:39 ID:Gh3+dt1U
そろそろ法律科目の情報の一元化を考えた方がいいと思う。
情報を集約するとしたら公務員試験六法か?
>>121 ある程度の地盤がないと、いくらまとまっていても宝の持ち腐れかと・・。
ある程度の地盤とはw問、スー過去の正答率が9割越え。
123 :
受験番号774:05/01/23 23:08:24 ID:Gh3+dt1U
確かに。でも過去問を理解するための補助線として、
条文と判例の知識は不可欠だと思う。
特に民法。
124 :
受験番号774:05/01/26 00:40:46 ID:WKCJl3ga
ダッシュ問を全部潰したとして、穴はどれくらい出来るのだろうか。
126 :
受験番号774:05/01/30 17:10:04 ID:xVJ7LVqG
>118
それじゃ答えになってないじゃん。違うから違うって言ってるようなもんだろ。
LRAと厳格な合理性はほぼ同じです。
違いは挙証責任。厳格な合理性の基準は経済的自由権に適用されるために、「合憲性の推定」
を原告側で排除しなくてはいけない。それが出来なければ合憲になる。
LRAが適用される精神的自由権は、「違憲の推定」(厳格には考えられてない)があるために
被告側で合憲であることを実証しないと違憲になっちゃう。
違いは挙証責任の担い手です。
>114
芦辺先生の「憲法判例を読む」をぜひ薦めます。読んで損はないです。
つうか、そこまでやらんでも解けるって。
128 :
受験番号774:05/01/30 17:15:27 ID:xVJ7LVqG
濃く@には必要なんです。
国2は論述あるなら知っておいた方がいい。
憲法の根っこの部分だからね。
129 :
受験番号774:05/01/30 22:16:25 ID:aZaFesDM
スー過去憲法にも載ってるけど、
国1の過去問で違憲審査基準について細かく問う問題がいくつか出てる。
憲法の種本の著者の芦部の業績が、違憲審査基準の緻密化だから、
そのうち国2あたりで出てもおかしくない。
130 :
氏名黙秘:05/01/30 22:39:00 ID:KmdovUVC
>>126 営利的表現の自由の違憲審査基準について、自己統治の価値が希薄だからやや緩やかな基準を用いるべきという理由で厳格な合理性の基準を用いる立場がある。
このときの違憲性についての挙証責任はどうなるの?
そもそもLRAと厳格な合理性の基準の違いが挙証責任の担い手にあるという意味がよくわかりません。
例えば上の灸の適応症の広告を全面禁止に違反するとして起訴された被告人が、この禁止の合憲性を主張するとして、
合憲性の挙証責任は用いられる審査基準が何かで被告人側になるか国側になるか決まるってこと?
その主張があった段階で審査基準として何を用いるのか決定するのは誰?裁判所が求釈明でもするの?
ちなみにここまでの理解が必要な国Tの問題ってどんな問題?国Uの論述でこんな深いことまで書くの?
憲法の根っこというのは否定しないが、そこまで根っこの理解を答案上表現することが求められているのだろうか?
文章力のない人が書いたら、バランス崩した答案になりそうです。
131 :
130:05/01/30 22:49:26 ID:KmdovUVC
>>130の書き込みで「例えば上の」となってる部分の「上の」は間違いです。削除して読んでください。
132 :
126:05/01/31 15:26:53 ID:/1txJRrV
>130
裁判所はそもそもLRAの基準は用いていません。これは芦辺先生が違憲審査権を
緻密化させていく中で提唱した学説なので裁判所は「LRA」なんて言ったことはないです。
実務でいうところの厳格な合理性に近い概念であることは確かですが。
130さんは学説と、判例の審査基準を混同されてるんじゃないんでしょうか。
そもそも実務では「LRA」か「厳格な合理性」かの判断はしません。
内容中立規制と消極目的の経済的自由権の審査基準の違いがない。
芦部先生はまさにそこが問題だと指摘しておられます。
営利広告についても審査基準が甘いということです。
挙証責任についても裁判所が厳格に考えているわけではないです。なので厳格には用いられてないと書きました。
ですので、国2地上においても実務にもとづいて論証するならLRAとか必要ないです。忘れてください。
しかし、判例の審査基準で論証すると明らかに内容の薄い答案になります。
判例は公共の福祉で片付けてるものも多いです。
それが嫌なら芦部先生の本でも読んで審査基準を精密化していかなければならないと思います。
私は濃く位置上位合格を目指しているので必要性を感じています。
国2地上レベルの場合においてもできるのであればやっておいたほうがよいと思います。
133 :
受験番号774:05/01/31 23:11:25 ID:I02WwKtZ
126さんは法律職の人?
俺は行政職なんだけど、法律科目は得点源にしたいと思ってる。
他と併願するのかはわからないけど、
参考までに普段の勉強の流れを教えて下さい。
例えばいついつに過去問を解いて、いついつに百選や基本書を読むだとか。
俺は現在はほぼ行政法と民法を1日ずつ交互に
講義テープ→ノート、テキストの復習→過去問→百選、基本書の通読
という流れでやっていますが、果たしてそれで大丈夫なんでしょうか?
135 :
130:05/02/01 00:05:52 ID:YBV+VEIt
>>126 今日「憲法判例の読み方」を立ち読みしてきましたが、芦部先生は「挙証責任の担い手」という言葉は使ってないのではないですか?
芦部先生の記述をまとめると。。。
LRAと厳格な合理性の基準はほぼ同じ内容である。しかしLRAの方がやや厳格な基準である。
やや厳格になる理由は精神的自由権の規制立法には違憲性の推定が働くからである。
先生がおっしゃるのはここまでで、挙証責任が「誰にあるか」というようなことは書いてなかったと思います。
先生がどういうつもりで「挙証責任」という言葉を使われているかはハッキリしませんが、推測してみますに、
ある事実が真偽不明の場合の不利益を誰が負担するかという実質的挙証責任の分配の話をするつもりではなく、
いわゆる「証明の程度」についての説明を「挙証責任」という言葉を用いながらされようとしているのではないでしょうか?
判例がLRAの基準を使ってないことを知らないわけでもないし、学説と判例を混同もしてません。
しかし芦部先生が表現の時場所方法の審査基準としてLRAを用いるべしとおっしゃるのは、
当然のことながら裁判所(あるいは裁判官)に対しておっしゃられているわけです。
もしそうでなければ机上の空論を展開されていることになります。
ご著書を読むにあたっては実務でLRAをどのように取り扱うべきとおっしゃってるのか理解するように努めるべきです。
先生がご著書の中で「挙証責任の担い手」について論じておられると、126さんが読むのなら、
どういう趣旨で先生がそういうことをおっしゃってると読んでいるのか教えていただきたいです。
わたくしは司法試験のギリギリ合格を狙ってる身分でありまして国Tの上位合格を狙っておられる126さんなどからみると
さぞ愚直なことを申しておりましょうが、どうぞよろしくお願いします。
136 :
受験番号774:05/02/01 19:12:44 ID:dGGK6y5q
民法の質問です。よろしくお願いします。
占有権についてなんですが、占有は自己のためにする意思をもって物を所持することによって
成立するものですよね。
では他主占有は占有にはいるものとはいらないものがあると理解していいですか?
たとえば賃貸借契約ははいって預かってるだけとかははいらないとか。
「自己のためにする意思をもって物を所持すること」は占有のなかでも「自主占有」です。
138 :
受験番号774:05/02/01 19:17:34 ID:dGGK6y5q
>>137 ってことは占有が成立するのは自主占有のみですか?
>>137 違うね
「自己のためにする意思をもって物を所持すること」が「占有」で
・自主占有
所有の意思をもってする占有
・他主占有
自主占有以外の占有
だから賃貸借契約でも、
・所有権は本人が持っておりさらに占有してる(代理占有)
・住んでる人は所有権は持ってないが自分が住むために占有している(他主占有9
>>138 だから賃貸で住んでいる人にも占有はあるよ。
140 :
136:05/02/01 19:28:02 ID:dGGK6y5q
すみません。勘違いしてました。他主占有の意味を間違えていたようです。
>>137 ありがとうございました。
憲法の質問です。
奈良県ため池事件にでてくる、【ていとう】って何ですか?
何だろね?
「堤」という字が入ってるから池の周りに盛り土をしてあふれないようにしたもの、かな?
143 :
受験番号774:05/02/04 19:40:55 ID:EbgA2/zE
法律科目も国2の政治学みたいに
過去問だけじゃ合格点をはじき出すのが
難しくなってきてるのかな?
144 :
受験番号774:05/02/04 20:16:10 ID:Ve3VWBlM
>>163 国2は去年の過去問といたけど文章は長くなったりしてるけど、過去問で対応できる
と思ったよ。
145 :
144:05/02/04 20:17:14 ID:Ve3VWBlM
146 :
受験番号774:05/02/04 20:27:01 ID:EbgA2/zE
国2は文章が長いだけなのかな?
147 :
受験番号774:05/02/07 02:18:50 ID:BGwIz2YY
はじめまして!!
2月から公務員目指して勉強開始したものです。
みなさんにアドバイスいただいて数的と憲法から始めたんですが、早速分かりません!
スー過去のテーマ7〜表現の自由〜をやってますが、
違憲審査基準のところでですね、
二重の基準論の合憲性の推定、違憲性の推定ってありますよね。
これってすごーく簡単に言うと、
表現の自由などの精神的自由に制限を加える場合は、
「精神的自由に制限を加えるなんて憲法違反だと疑ってかかれ(゚听)」
経済的自由に制限を加える場合は
「経済的自由ならまぁ合憲を前提にして考えよーぜ〜( ゚Д゚)」
みたいな感じですかね?
>>147 そんないい加減にやってると択一とけなくなるよ。
なんか結果だけ覚えて楽する方法だと足元すくわれるから
やめたほうがいいよ。というか、その範囲のところは
きちんと勉強してるの?きちんとやってるなら理由がわかる
はずだけど・・・。
ネタだったらスマソ。
149 :
受験番号774:05/02/07 02:36:47 ID:BGwIz2YY
>>148 うう・・ごめんなさい。
きちんとやってるつもりなんですが、
ハイペースだったんで見落としがあったかもです。
でもネタではないです。誓って。
150 :
受験番号774:05/02/07 03:10:57 ID:AgCRn3Md
>>147 まあそんな感じ。
挙証責任が国側にあるか、私人側にあるかの差。
つまり、ある規制立法があったとして、それに合憲性の推定が働くときは
違憲の主張、証明を私人がしなければならないのに対し、
違憲性の推定が働くときは、国が合憲の主張、証明をしなければならない。
ただ憲法の場合は挙証責任が移転するとまでは考えられていないんじゃなかったかな。
だから、そんな感じの理解でいいんじゃない。
151 :
受験番号774:05/02/07 20:43:54 ID:BGwIz2YY
152 :
受験番号774:05/02/09 00:04:13 ID:ongzQIDs
民事訴訟法は何で公法に分類されるのでしょうか?
民事裁判は公権力(裁判権)の行使ということでしょ
それの手続きを定めた法だから、じゃないのかな
154 :
受験番号774:05/02/15 05:29:28 ID:0R17v1+p
憲法のことで質問です。
条例で刑罰を定める場合は相当程度具体的な委任が必要で
条例で財産権を制限する場合は法律の委任は必要なく、
命令で刑罰を定める場合は個別具体的な委任が必要だ。というところまでは参考書とかに書いてあったんですが、
命令で財産権を制限する場合はどうなっているんでしょうか?
155 :
受験番号774:05/02/15 07:49:34 ID:FVN1Perx
行政法の問題じゃないの?
まず、法律の留保の原則からして、私人の権利を侵害する行政活動には法律の根拠が
必要であるから、
処分によって財産権を制限する場合には法律の根拠が必要。
行政法規としての命令で私人の権利を制限する場合には、委任命令、執行命令共に
行政権に対して権限を委任する法律を前提にするから、この場合も法律の根拠が必要。
私はこう考えます。みなさんはどうですか?
156 :
受験番号774:05/02/15 08:21:26 ID:qjZtwIcl
憲法の視点から考えると、
憲法29条2項は財産権の内容について「法律でこれを定める」としている(形式的理由)。
条例の場合は法律と同様に地方議会という民主政の過程を通して制定されているが、
命令は行政権という民主的基盤をもたない公権力によって制定される(実質的理由)。
よって、命令で財産権を制限するためには具体的な委任立法が必要。
と考えるかな。
R高校の校長が、受験シーズンになると自分の信仰する神を祭り、生徒にお祈りをすれば合格するといい、
希望者の生徒のみさせるという行為についてなんですが、
これって憲法上に問題ありますか?
教えてください。 自分としては高校がどのような位置にあるかが重要だと思うんですが・・
158 :
受験番号774:05/02/15 15:02:07 ID:Z1DL+VLs
憲法に関する質問です。
29条3項の「正当な補償」には、完全補償説と相当補償説がありますが、
参考書によって、前者が原則で後者が例外とあるのもあれば、
その逆と載っているものもあります。
これはどちらがより妥当なのでしょうか?
意見をお聞かせ下さい。
159 :
受験番号774:05/02/15 15:07:40 ID:FVN1Perx
自分の勉強もかねて答えさせていただく。
>>157 国公立の高校なら明らかに憲法二十条違反。私立の場合は民法の公序良俗違反。
>>158 相当保障が原則。土地収容は完全保障の必要あり。
160 :
158:05/02/15 15:21:26 ID:Z1DL+VLs
>>159 う〜ん、スー過去や公務員試験六法なんかはそうに書いてあるんですけどね。
1冊で合格シリーズやガッツ専門記述憲法などには
完全補償が原則と書いてあるんですよ。
学説的にもかなり争いがあるところなんでしょうかね。
161 :
受験番号774:05/02/15 15:44:34 ID:qjZtwIcl
>>157 強制ではないので私立の場合には公序良俗に反するとまではいえないと思われる。
国公立の場合は憲法20条3項違反かな。
ちなみに私立の場合は
高校及び校長の信教の自由
vs
教える側・教えられる側双方の教育権
vs
他の宗教を信仰する生徒の信教の自由
が問題になると思う。
162 :
受験番号774:05/02/15 15:46:34 ID:qjZtwIcl
>>161の教育権については撤回。宗教教育の事例とごっちゃにしてた。
163 :
受験番号774:05/02/15 18:01:11 ID:FVN1Perx
>>160 そうだね。
判例は相当保障を原則としていて(農地改革事件)、有力説として完全保障原則説(芦部等)
があると理解しておけばいいんじゃないでしょうか。
164 :
受験番号774:05/02/15 20:01:32 ID:qjZtwIcl
>>163 農地改革は戦後の混乱期の法令に関する判例だから現在でも通用するかどうかは疑わしいけどね。
165 :
受験番号774:05/02/16 09:32:08 ID:jKQ+DHE3
>>161 更に訂正。
校長の行為は法律行為じゃなくて事実行為だから民法90条の問題にはならないな。
709条が問題で、権利侵害があるとはいえず、不法行為は成立しない。
取消訴訟と無効等確認訴訟は執行停止は出来るが、民法の差止めは認められ
ないってあったと思うが、執行停止と指止めって効果はどう違うの?
167 :
受験番号774:05/02/27 00:35:19 ID:4OdxkBH9
憲法で質問です。
司法権の独立に関する問題で、ある模試の解説によると76条3項の「法律」には、
わが国は成文法主義を採用していることを理由に、判例は含まれない(慣習法はOK)、
とのことをなんですが、ダッシュ問において法の下の平等における「法」には
判例や慣習法も含まれると記述してあるのですが、
この両者における「法律」の捉え方の違いはどこから来るんでしょうか。。
168 :
受験番号774:05/02/27 21:57:18 ID:Ta6IdmKk
>>167 前半はそのまんま。判例に法的な拘束力はないというのが通説(もっとも、事実上の拘束力はある)。
後半はいわゆる法適用の平等の問題と思われ。後半についてはそんなに気にしなくてもいいと思うよ。
169 :
受験番号774:05/02/27 23:10:04 ID:4OdxkBH9
行政法で質問なんですが
民衆訴訟は
『国または公共団体の機関の法規に(ry 訴訟で
選挙人たる資格その他自己の法律上の利益に関わらない資格で提起する訴訟』
とあるんですが、これは
(選挙人たる資格)(その他自己の法律上の利益に関わらない資格)で提起する訴訟
ってことでいいんですかね?
質問の意図が良く分からないが、その理解で合ってるんじゃない?
本当だったら当事者適格がない(原告は本案で審理される利害の帰属主体じゃない)から却下されるところ、
法律上の例外として、そんなの関係なく訴え起こしていいですよってこと。
公選203、204、207、208、自治242の2みたいなことね>行訴5の「選挙人たる資格その他〜」
172 :
170:05/03/05 17:57:08 ID:7tOimWyd
自分でもこの定義の意味が理解出来てないのですが
選挙人たる資格で提起
自己の法律上の利益に関わらない資格で提起
どちらでもokってことですかね?
うん、民衆訴訟が認められるのは明文規定があるときだけだから、どっちかに当てはまるということだよ
174 :
170:05/03/05 21:44:25 ID:HGTpVy1y
ありがとうございます
175 :
受験番号774:05/03/10 18:08:29 ID:yU6hOImY
すいませんが、質問させてください。
民法569条の、債権の売主の担保責任がよく分からないのですが、
「債権の売主が債務者の資力を担保する」とは具体的にどういうことなのでしょうか?
176 :
受験番号774:05/03/10 21:16:51 ID:G7uAswEd
178 :
受験番号774:05/03/16 22:35:05 ID:0qwXBAJX
商法で質問です。
商法の手形小切手法の分野が殆ど理解出来ず悩んでいます。
国1の選択問題でしか使わないので
その分野は捨ててしまって構わないんでしょうか?
179 :
受験番号774:05/03/17 06:24:42 ID:XMhLh99a
合理性の基準(緩やかな基準)と合理的関連性の基準って同じことですか?
180 :
受験番号774:05/03/17 10:08:13 ID:Y/Fog3B2
>178
てこぎは難しくないけど今からやるときついかもね(当方独学)
判例だけってのも手だけど理論しらないと判例覚えるのもきついかもね。
テコギは2問だけだから外してもいいと思うけど、そうすると刑法の学説問題やら
国際法やら説かないといけなくなる。
そこらへんをちゃんと対策して外すんならいいんじゃない?
でも判例も少ない分野だしおいしいと思うんだけどなー。
181 :
受験番号774:05/03/17 11:20:39 ID:fZn/p4R0
>>178 てこぎは細かいことは気にせずに基本的な手形理論を理解すれば結構簡単だよ。
>>179 人権の合憲性判定基準は学者によって様々だから全く同じ基準は存在しない。
182 :
受験番号774:05/03/17 13:57:07 ID:hIivjya+
憲法と行政法の質問です。宜しくお願いします。
解散総選挙の特別国会って解散から何日以内に開くって決まりがあるんでしょうか。
代執行令書とは行政庁と裁判所のどちらから出されるものなのですか?
183 :
受験番号774:05/03/17 18:30:46 ID:Y/Fog3B2
代執行令状は行政庁で出すんじゃないの?
行政の作用に執行力ってあるから。
ゆえに債務名義は必要ないと考えてます。
どうもありがとうございました。
185 :
受験番号774:05/03/17 20:29:50 ID:mXsp7M6s
ありがとうございます。
テコギ分からない君です。
取りあえず公務員商法のテコギの分野を
何回か斜め読みしてみました。
前よりは少し理解出来た気がします。
ただ確実に取るのは難しいみたいです。
会社法だけは大学の講義でやっていたので
総則と会社法を中心に固めようと思います。
模試では労働法と国際法が意外な得点源になってるみたいです。
186 :
受験番号774:05/03/17 20:59:42 ID:Y/Fog3B2
国際法できるんならいいんじゃない。テコギはずしてもないと。
俺は国際法嫌いだから商法がっつりやらないといけないっていう。
やっぱ勝負は憲民行でしょうね。
187 :
受験番号774:05/03/17 21:57:27 ID:mXsp7M6s
自分の場合、
国1の模試では法律選択科目が得点源になってます。
民法と行政法はそれぞれ7点前後を行ったり来たりでなかなか安定しません。
固めるとすれば比較的範囲の狭い行政法でしょうか。
188 :
受験番号774:05/03/17 23:14:45 ID:A7ABPGzZ
附款は法律効果の一部除外以外は法律の根拠は必要なくてできるでOKでしょうか?
後、法律の根拠が不要の行政作用は、授権代理、任意調査、非拘束的計画、行政契約、行政指導
の他に何かありますでしょうか?
よろしくお願いします。
189 :
受験番号774:05/03/18 11:29:28 ID:AxHn2uET
管轄外の裁判所とは具体的にどこに対してどこ、となるのでしょうか?
190 :
受験番号774:05/03/18 20:16:44 ID:NySiGFfm
憲法のでしょ
民事訴訟法とか刑事訴訟法とかだと訴えで争われてる金額や計の種類で管轄が決まってたりする
詳しいことは知らなくても問題ないよ
dクス。
テキストや六法見ても詳しいことが書かれていなくて
イメージがつかめなかったので…。
問題ないならそういうものとして覚えておきます。
193 :
受験番号774:05/03/19 23:29:07 ID:zF1/Dpc8
皆さんは憲法民法行政法の優先順位はどうしてますか?
例えば一般的な地方上級全国型を受けると仮定して。
私は憲法行政法で満点を狙い、
民法は合格ラインを超える最小限だけ力を入れます。
経済政治ストってOKなの?判例はこれも認めてないんだっけ??
>>195 労働者の経済的地位の向上と関係があればOK。
民法の質問です
遺産分割の前の第三者は登記なくして対抗可。
遺産分割の後の第三者は登記なくして対抗不可。
共同相続人の1人のなした単独名義の登記は無効で
他の共同相続人は自己の取得分について、登記なくして対抗可
でいいんですよね?
これらの違いがイマイチ分からないんですが・・・
198 :
受験番号774:05/03/21 00:04:02 ID:rh5YufoF
>>197 @親死亡→AAB共同相続→B遺産分割
の流れで見ると、共同相続人に登記が要求されるのは遺産分割後。
それ以前に要求するのは費用面や手続面から見て酷だから。
よって、B遺産分割より前の第三者には、登記なくして対抗可。
199 :
197:2005/03/22(火) 00:39:50 ID:dLgczosg
>>198 ありがとうございます
こういう流れだったんですね、納得
質問です。
無権代理人を本人と共に相続した者がさらに本人を相続した場合には、無権代理人
が本人を相続したときと同じく、当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を
拒絶することはできない。
これってどういうことですか?教えて下さい。
無権代理人A
↓相続
本人B+相続したものC
その後
本人B
↓相続
相続したものC
とした場合、無権代理人の本人相続における追認拒絶の不可と同じことがCの身にも起きるかって話だろ。
質問です
民法の問題を解いていると、債権者代位権の効果が
債務者に帰属し、総債権者のために共同担保となるから債権者に直接帰属しない
債権者が直接自己に金銭支払いを請求できる
この2つがあったんですが、これは債権者が複数いるか否かの違いと判断していいんでしょうか?
203 :
受験番号774:2005/03/25(金) 18:56:12 ID:tVwYr5WZ
>>202 違う。債権者が複数いることはどちらも変わらない。
債務者のもっている第三者に対する債権は、すべての債権者の共通財産となるから、
あくまでその第三者に対する債権は「債権者みんなのための債権」であって、
債権者代位権を行使した債権者のための債権とはならない、というのが上の文の意味。
しかし金銭については債務者が受け取りを拒否すると、債権を保全することができないので、
他に債権者がいたとしても、例外的に第三債務者から直接金銭の給付を受けてもいい、
つまり事実上優先弁済を行うことができる、というのが下の文の意味。
あと、民法の質問はこっちでナ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/govexam/1077793938/
204 :
202:2005/03/27(日) 11:58:19 ID:0B2Gq3ax
205 :
受験番号774:皇紀2665/04/01(金) 21:06:30 ID:YgJsogD0
ちょ〜っと行政法についてなんですけどいいすか?
あのー、再更正処分が増額更正処分の場合は訴えの利益が失われるけど
減額更正処分の場合は訴えの利益が失われないとかいう判例があるじゃないすか。
あれ、マジ意味分かんないんですけど。
そもそも「以前の更正処分は増額再更正処分に吸収される」ってどゆこと?
「減額再更正処分は一部に適用されるにすぎない」とかも意味不明。
どなたか教えてくれるとちょっとありがたい。
206 :
受験番号774:皇紀2665/04/01(金) 23:43:48 ID:q8WlYs2X
>>205 減額
元が30マソだとする。ここから20マソ減額されて10マソ残った。
最後に残った10マソは初めの30マソの一部が生き残ったと考える。
だから訴えの利益は失われない。
増額
まず30マソの訴訟を起こす。
税務署は増額したいが、今現在訴え起こされている処分にさらに追加なんてことは出来ないから
まったく新しい処分として40マソの処分をする。
そうなればもはや初めの30マソの処分の訴えの利益は失われる。
30マソの処分を消したところで40マソの処分は依然として存在し続ける。
文句があるのなら40マソの処分の方を取り消すよう努めればよい。
要は増額の方は全く新しい処分に生まれ変わったのに対して
減額の方は、体の一部が切られながらも生きている状態。
207 :
受験番号774:皇紀2665/04/01(金) 23:50:04 ID:q8WlYs2X
ついでに漏れも質問させてもらいます。
「行政」の意味には
1.行政機関の権限に属せしめられている作用という「形式的意味」
2.作用の内容または実質に注目した場合の行政という「実質的意味」
がある。
・憲法65条の「行政(権)」
・「行政」とは全国家作用から立法と司法を除いた残りである」
・憲法66条3項 内閣は「行政(権)」の行使について・・・・
この3つが上のどちらに該当するのかがわかりません。
どなたかわかる方教えてくださいませ。
208 :
受験番号774:皇紀2665/04/01(金) 23:52:00 ID:ijqIVQ2i
民法の知識の広げ方について質問です。
国1も受けるんですが、
今までスー過去と過去問ダッシュと模試にほぼ限定していました。
国1直前の一週間に百選重判六法の判例をしらみつぶししようか考えているのですが、
スー過去ダッシュ模試の3つから手を広げない方がいいんでしょうか?
209 :
受験番号774:皇紀2665/04/02(土) 00:57:20 ID:6uNheNCM
>>207
今調べました。
・憲法65条の「行政(権)」
・「行政」とは全国家作用から立法と司法を除いた残りである」
・憲法66条3項 内閣は「行政(権)」の行使について・・・・
憲法65条の「行政権」は2です
「行政」とは全国家作用から立法と司法を除いた残りは2のことです
憲法66条3項の「行政(権)」は通説は形式的意味と解しているようです。
210 :
受験番号774:皇紀2665/04/02(土) 01:08:40 ID:ef6TValF
>>209 わざわざすいません。実は結論はわかってはいるのですが
いまひとつしっくり来ないのです。
形式的意味:作用の主体が行政権
実質的意味:作用の内容が行政っぽい
ってな感じで考えているのですが、特に以下の二つに関しては「別に形式的意味でも問題ないんじゃね?」
という気がして仕方がないのです。
・憲法65条の「行政(権)」
・「行政」とは全国家作用から立法と司法を除いた残りである」
211 :
受験番号774:皇紀2665/04/02(土) 01:47:55 ID:kK1iyDlj
>>206 おうおーー
すげー丁寧にサンクス!!!
212 :
受験番号774:2005/04/07(木) 21:37:50 ID:1/t2RyBH
行政法の改正は行政事件訴訟法だけでしょうか?
213 :
受験番号774:2005/04/07(木) 22:21:42 ID:fVTy/lEW
情報公開法も要ちぇき
214 :
受験番号774:2005/04/08(金) 09:03:30 ID:SWzy3DEf
行訴法改正でポイントになるとこって
・出訴期間3ヶ月→6ヶ月
・教示義務追加
以外に何があるんだ?
215 :
受験番号774:2005/04/08(金) 09:13:53 ID:z7HEGVYf
被告が行政庁から行政主体へ
新設は
義務付け訴訟の法定
差止訴訟の法定
釈明処分
出訴期間等の教示
仮の義務付け・仮の差止め
と理解している
217 :
受験番号774:2005/04/10(日) 00:31:09 ID:gUOmtEzv
義務付け訴訟ってあのフワフワしたよく分からんかったヤツか。
まぁ明日外出るし、立ち読みしてくるわ。サンクス!
218 :
受験番号774:2005/04/10(日) 04:34:02 ID:83wqtln2
当事者訴訟に確認訴訟も追加。
一番大事なのが原告適格の拡大。
219 :
受験番号774:2005/04/12(火) 09:13:26 ID:2p5bGhb7
不作為の不服申立てをする場合、自由選択主義でどちらか一方をせんたくできるとありますが、
これは異議申し立てをして、その後にダメだったら審査請求をしてもいいのでしょうか?
220 :
受験番号774:2005/04/12(火) 11:05:25 ID:I0u2OgSs
俺もそれは疑問に思ってた。
たしかw問には
「ここでいう自由とは<両方できる>ではなく<どちらか一方を選べる>
ということですので注意してください」
とかなんとか書いてあったはず。
であれば、どっちか一方をやった後にダメなときはもう一方を……ってのは
できないんじゃない?
つぅかそうならそうとしっかり
「どちらか一方を選択した後その裁決または決定に不服があるときでも
もう一方の申立てまたは請求を行なうことはできない」
って書くはずだしなあ。
ってわけで俺もちょっと悩んでた。どうなんだろね?
221 :
受験番号774:2005/04/12(火) 11:12:09 ID:I0u2OgSs
それとも
「<両方できる>ではなく」
ってのは、
「同時に両方行なうことはできない」
ってことなのか?
でもそれならそうと(ry
過去問でも見ないしなあ。どうなんだろなあ。
222 :
受験番号774:2005/04/12(火) 22:48:48 ID:fU3HN4dD
異議→審査請求できるでしょ。
同時にはできないってことじゃないの?
223 :
受験番号774:2005/04/12(火) 23:25:06 ID:mrXg2WBC
処分については、異議申立てと審査請求が両方できるときは、
異議申立て前置で審査請求できるけど、不作為の場合は無理ぽい。
行審法7条で「いずれかをすることができる」ってなってるし。
そもそも、不作為についての異議申立てに対しては、却下(50条1項)
か、20日以内になんらかの行為をするか、又は書面で不作為の
理由を示さなければならない(50条2項)から、不作為の
状態ではなくなり、審査請求云々の問題は生じないと思うのだが。
>>222 その通り。答えはそれでウッド・ボールだ。
*ウッド=木
ボール=鞠 つまり「決まり」ってこと。
225 :
受験番号774:2005/04/17(日) 18:41:38 ID:y4jObtDP
3歳の子供が過失で家を燃やしてしまいました。
監督義務者は軽過失でした。
この場合、失火法により監督者は責任を負わないというのは分かるのですが、
燃やされた被害者は、監督者自身に709条責任を追及できたりはしますでしょうか?
失火法は709条責任を免除するわけだから、
免除された責任を追及できるはずないと思うんだが。
227 :
受験番号774:2005/04/17(日) 20:04:19 ID:fNdtnZvr
>>225 勉強しすぎて混乱した感じのレスだなw
まあ俺は民法捨ててる猛者だけど
瑕疵担保責任と錯誤無効の関係についての判例が良く分かりません。
判例は、両方が成立→錯誤無効により契約不成立→瑕疵担保責任排除
と考えるみたいですが、これなら
錯誤無効→最初から瑕疵担保責任は成立せず錯誤無効のみ主張可
とする方が理論的だと思うのですが。
わざわざ一度両方を成立させる意味はどのようなところにあるのでしょうか?
>>228 錯誤無効→契約自体が無効になる
瑕疵担保責任→損害賠償を請求できる
この二つは、どちらを主張するかによって現れる効果が違うから、
錯誤無効しか成立しないとすると、損害賠償責任で決着をつけることが
できなくなってしまう。だから判例はどちらの主張を行っても良いとしている。
230 :
風神:2005/04/18(月) 10:59:02 ID:9gvGXKsl
民法でう問を二回くらいやったんですけど、他に基礎を固める感じのいい参考書ありますかね?
231 :
M1:2005/04/18(月) 13:29:44 ID:O/Heruvt
>>230 ウ問で十分じゃない?
民法やりすぎると他の科目が手に回らなくなるよ。
232 :
受験番号774:2005/04/20(水) 13:51:37 ID:YAS7zP6i
行政庁の公権力行使の権限について法律上裁量が認められる場合であっても、
いかなる場合にも権限の行使はしない旨の合意を私人との間に交わすことは違法であり、
そのような合意は行政庁に対して法的拘束力を持たない。
ウ問(No87)では○
受験ジャーナル直前対策の一問一答では×
てことになっとるんだが、これは厳密には×だけどウ問では他によりよい正解肢がないから妥協して○ってことに理解していいのかな?
誰か、教えてください
ウ問の問題文を読んでいるとつい裏のページの「妥当である」「妥当でない」
ってのが見えてしまう・・・ どうすればよいものか?
234 :
受験番号774:2005/04/20(水) 15:19:14 ID:rgtMekeD
>>233 俺は表紙が黒い厚紙のリングノートがあったから、
その表紙をぶちぶちーってリングから切り離して
それをいちいち挟んで解いてたけど。
てか、これは公害についての紳士協定の判例でないの?
明らかに○でしょう。ダッシュとワセミの参考書に書いてある。
>>233
紙から目を離せばよい。俺は近眼だから見えない。
>>232 ○だろ。
徴税とかの権利行使まで実行しないわけにはいかんだろう。
237 :
受験番号774:2005/04/20(水) 22:25:36 ID:wzBHDzsa
>>232 ○だと思う。
予防訴訟(行政庁に一定の処分をしないことを求める訴訟)
とかもあるもんな。
238 :
受験番号774:2005/04/21(木) 01:01:19 ID:wRuxBV5p
>>235 >>236 >>237 232ですがどうもありがとうございます。
じゃあ受験ジャーナルが間違ってるってことでFA?
ちなみに解説は
『裁量を認めた法の趣旨に反しない限り、そのような契約も違法ではなく、行政庁を拘束する』
とあります。
239 :
受験番号774:2005/04/21(木) 03:10:50 ID:9qh+IL1l
>>238 その肢は受かる奴は落さないよ。結構有名って訳でもないけど
難では決してない。受験ジャーナルなんか意味ないよ。本番は
あんなに短くないし。
240 :
受験番号774:2005/04/21(木) 10:30:54 ID:F5Es2n75
>>238 いかなる場合にも権限の行使はしない事自体、法の趣旨に反すると思うけどなぁ〜。
まあ、本試験で出たら○にしとけ。1次を安全圏で受かるくらい勉強したやつは
文句なく○にするから。答えがどっちでも問題ない。
241 :
受験番号774:2005/04/21(木) 12:36:42 ID:AqjJNOXa
たしかさー、行政契約でも似たようなのあったよね。
「強制的な立入検査を認めさせる契約は違法」みたいなヤツ。
まあもっともこれは「勝手に公権力を作り出しちゃダメ」っていう、
>>232とは逆のパターンだけど。
でもまー勝手に公権力作り出しちゃダメなんだから、勝手に公権力
なくしちゃってもダメなんでしょ。
242 :
受験番号774:2005/04/21(木) 16:03:29 ID:YifV8/DM
たいがい「いかなる場合にも」ってのは×になるもんだ。
243 :
10:2005/04/21(木) 22:08:52 ID:ptW5V85H
ちゃんと理由いえてる奴がいないのだが・・・
244 :
4月から勉強はじめた25歳ヽ(・ω・) ◆9730J95x8. :2005/04/21(木) 23:29:00 ID:V2yQ11pG
今からでも法律科目間に合いますか?
いつも過去問の正解率悪いんですよ
245 :
受験番号774:2005/04/21(木) 23:56:12 ID:YifV8/DM
そんなん人によるでしょうーが。
つのだ★ひろ
246 :
受験番号774:2005/04/24(日) 10:43:35 ID:k3LVm/rd
民法スー過去1のP146の必修問題肢3なんですが、
「Aがニューヨークへ転勤になるか否か不明の時点で、
第三者Dがこの家屋を毀損した場合、Bはいまだこの家屋の所有権を有しないので、
Dに対して損害賠償を請求することはできない」
上は何故×なのでしょうか?
確かに、期待権は発生すると思いますが、請求できるのは条件が成就した後ではないのでしょうか?
そしたら、この肢は条件は成就していないので、請求する事はできないと思うのですが・・・どうでしょうか?
247 :
受験番号774:2005/04/24(日) 22:36:38 ID:Y9d/Z5Au
代担保の提供によって留置権は消滅請求ができるが、質権はできないのは何故でしょうか?
物納するくらいなら金返せってことだよ
留置権では留置している物より返還すべき債務のが小額。
修理代(10万)<車(100万)
留置権者の最終目的物は「修理代(10万)」であり「車(100万」)ではないので、代担保(留置物に近い価値がある)で問題ない。
一方、質権の場合は質物そのものの価値を転化しているので、
他のもので代担保するのにはなじまない。
車(100万)=100万(100万)
質権者の最終目的物は「100万(100万)or車(100万)」であり、代担保{トラクター(100万)}をもらってオワリでは困る。
ちゃんと理解してる人は違うんだろうがフィーリングでこんな感じ。
250 :
受験番号774:2005/04/25(月) 08:08:12 ID:ht5TTzhj
>>248-249 わかりました。
そんな感じのイメージで覚えておきます。
ありがとうございました。
251 :
受験番号774:2005/04/25(月) 22:50:16 ID:eQBA8Tck
被担保債権の一部が弁済された場合、
抵当権の担保の範囲はその限度で縮減する。
この意味がよく分かりません。
不可分性とはまた違うのですよね?
>251
一緒。
お金を借りて家を抵当に入れてしまえば、
一円でも返せなければ家は取り上げられてしまう。
「1000万円返せなければ家が取られる」
が、
「300万円返せなければ家が取られる」
に代わることが担保範囲の縮減。
253 :
受験番号774:2005/04/26(火) 08:23:54 ID:F9fUXkfn
>>252 そうでしたか。
分かりました。
ありがとうございます。
254 :
受験番号774:2005/04/27(水) 23:52:25 ID:cxPBtB4U
議院の除名と議員の資格争訟の裁判はどう違うのでしょうか?
議院の除名→議員をやめさせる議院の懲罰。
議員の資格訴訟→議員になる資格がないとする争い。
256 :
受験番号774:2005/04/28(木) 21:15:42 ID:vEOoa3Qv
>>255 なるほど、よく分かりました。
サンキュー出ス。
憲法の国政調査権の学説問題なのですが、
A補助的権能説、B独立権能説ではAの補助的権能説の方が及ぶ範囲が広い
でいいのでしょうか?
ウ問の解説にはそうあったのですが、先日のT○Cの模試の解説にB説の方が
及ぶ範囲が広いとあったので…。
258 :
10:2005/04/29(金) 20:51:00 ID:AXjfKaSj
他の2権にがっつり絡める分独立権能の方が広い。
補助的権能もそれなりにカバーしてるけどおね。
259 :
受験番号774:2005/04/30(土) 00:00:20 ID:rjjpieZF
憲法で最良の問題集は何?
>>257 独立:三権分立を覆さないレベルなら幅広く対象になる
補助的:議院の権能に付随する範囲だけ対象になる
こんな感じかと とは言え、補助的権能説取っても行政に対しては広い範囲で認められているし
司法に対してもある程度は権能行使できるから実際上の問題はない
ってかその間違えは予備校としてやばいのではないだろうか・・・
>>246 たぶんですまないが答えさせてくれ。
答えには条件成就した時点で損害賠償を請求できる。と書いてあるだけで
所有権を有すか否かには触れられていない。
つまり、所有権を有す=損害賠償できる
ではなく
条件成就=損害賠償できる と考える
選択肢3は「所有権を有しない=損害賠償できない」
と書いてある。Bが損害賠償できないのは条件成就してないからであって
所有権を有してないからではない。
という考え方で切るのかな・・・自信がないorz
条件成就≠所有権を有す って考えで切ったのだが根拠が無い。。。
なんか判断推理みたいになっちまったな
誰かすっきりする回答plz
262 :
受験番号774:2005/04/30(土) 01:12:50 ID:wDo8GcNj
>>259 大人しくスー過去。時間があるならスー過去の前に1問1答をやって
ある程度の知識を入れるのもいい。そうするとスー過去もすいすい進む。
263 :
257:2005/04/30(土) 04:25:17 ID:ksxO/tYA
>>258>>260 返答ありがとうございます。
>>260 T○Cの模試の解説によれば、「他の2権にがっつり絡める分独立権能の方が広い。」
というニュアンスで、ウ問の解説によれば、「補助的権能説取っても行政に対しては広い範囲で認められているし
司法に対してもある程度は権能行使できるので補助的権能説のが広い。」って感じでした。
いまいちしっくりこないなorz
>>263 ウ問読み返してたが、もしかしてこれか?
「B説(独立権能説)の立場では、国会の権能が立法、予算審議など広い範囲に
及ぶものである点を論拠として、国政調査権はA説(補助的権能説)に比べて
広い範囲に及ぶと解されている」→妥当でない。
この肢はA説のほうが権能の範囲が広いから間違ってるというわけじゃないぞ。
265 :
受験番号774:2005/04/30(土) 10:38:28 ID:frNtIM0l
「妥当ではない」のか?論拠が違うってことか?
論拠がダメ。
独立権能説の立場では、国政調査権の範囲を立法、予算審議権に
リンクさせて考えてはいけない。
リンクさせるのは補助的権能説の立場。
41条の解釈を論拠にしろってことか
うっかり間違いそうだな
スー過去だと
>>264のA説とB説が逆になっている。
それだとすんなりバツつけられるんだが
268 :
257:2005/04/30(土) 17:23:06 ID:04zvTGnM
>>264 はい、そうです。
ようやく理解できました、ありがとうございます!!
自分の国語力のなさに鬱だorz
憲法もDASHがネ申
DASHが良いというより、実はスー過去が大したことないというほうが正確かも。
271 :
受験番号774:2005/05/02(月) 14:47:05 ID:nAYstCNr
「ある行政活動に対する救済に当たり、原告としては、取消訴訟と国家賠償のいずれか一方
あるいは両方を請求できる。ただし、国家賠償法以外の救済手段に排他性が与えられていると
解されるときは、特別の事情がない限り、国家賠償法に基づく賠償請求はできない。」
↑このことを「取消訴訟の排他的管轄」というのでしょうか?
また、特別の事情が認められるケースとしてはどんなことがあるのでしょうか?
>>271 それ何に書いてあった?
全く聞いたこともない内容だけど。
>>271 昨日の国1の肢の1つです。
取消訴訟の排他的管轄とはまた意味が違うんですかね。。
274 :
受験番号774:2005/05/03(火) 01:20:39 ID:NV9hbrzf
取消訴訟の排他的管轄でいいんじゃない?
なんか去年の国Uに似た問題があったな。
>>274 課税処分のやつだね、たしか。>国2
一応、Lのスレでもきいてこようかな。。
276 :
正答は2番:2005/05/03(火) 01:34:33 ID:NV9hbrzf
国U平成16年【No.23】
行政処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟を提起する場合、行政処分の
公定力ゆえに、まず、取消訴訟で当該処分を取り消しておかないと、国家賠償
請求訴訟は提起できないのであろうか。当該処分に無効の瑕疵がある場合には、
直ちに国家賠償請求訴訟を提起できることは当然である。したがって、取消訴訟
の出訴期間を徒過していても、また、不服申立てを前置していなくても、国家
賠償請求を行うことは妨げられない。
問題となるのは、取り消し得べき瑕疵があるにとどまる場合であるが、この
場合にも、原則として、当該処分を取り消すことなく、国家賠償請求をなし得る。
なぜならば、国家賠償請求は、責任の有無を争うものであり、当該処分の効力
を直接に否定しようとするものではないからである。したがって、取消訴訟の
排他的管轄に服さないことになる。
ただし、常に、このように言い切ってよいかには疑問がある。( )の
場合には、例外が認められるべきではないかと考えられる。このような場合に、
取消訴訟の排他的管轄が及ばず、直ちに国家賠償請求が可能であるとすると、
取消訴訟の排他的管轄の趣旨が没却されるおそれがあるからである。
1.ある者に対して許可等の処分を行うことが他の者に対して拒否処分を行う関係
にある、いわゆる競願関係にある処分
2.税の賦課処分のように、金銭を納付させることを目的とする処分
3.運転免許停止処分のように、処分の効力が将来の一定の期日に失われることが
処分時から定められている処分
4.公務員に対する懲戒処分のように、取消訴訟を提起するには、あらかじめ不服
申立てをしなければならないとされている処分
5.道路法に基づく道路占用の許可に際し、一定額の占用料の納付を命ずるように、
附款が付されている処分
277 :
受験番号774:2005/05/03(火) 01:40:07 ID:NV9hbrzf
特別な事情ってなんだろね。
所得税更正処分の判例の、「職務上通常尽くすべき注意義務を
尽くすことなく漫然と更正をしたと認めうるような事情」のことか?
278 :
受験番号774:2005/05/03(火) 18:57:03 ID:UNGqnUFM
行政不服審査法と行政事件訴訟法の
教示の中身の違いってどこかあるのでしょうか?
同じに見えるのですが・・・
お願いします。
>>278 教示の内容と対象が違う。
不服申し立ての場合は処分の相手方に限らず、
利害関係人から教示を求められれば教示を行わなければならない。
訴訟法には利害関係人への教示義務は定められていない。
内容の相違は、
不服申し立ての場合
・不服申し立てが可能なこと
・不服申し立てをすべき行政庁
・不服申し立てのできる期間
訴訟法の場合
・訴えの相手方
・出訴期間
・不服申し立て前置があるか否か
280 :
受験番号774:2005/05/03(火) 19:07:42 ID:MoRqwDLj
>271
例えば税金とかで国に払った金返せって時に更正処分の取り消し訴訟なんかするんだけど
こういう「金返せ」的訴訟の場合に国賠を認めてしまうと簡単に取り消し訴訟と同じ効果
を認めることになるから国賠はできないってこと。
排他的管轄でないよ。両方提起できるのが基本だから。
訴訟便宜上の問題だね。ちなみに有名論点。
>>290 有名論点だけれども…かなり最近の学説だしそれまだ判例なかったんじゃ(;´Д`)
282 :
受験番号774:2005/05/03(火) 19:23:08 ID:MoRqwDLj
塩野にがっつり乗ってたような。
国1受けるなら塩野読まないと。
283 :
271:2005/05/03(火) 19:29:11 ID:vWW8AAkG
>>280 ありがとうございます!!
有名論点なんですねorz
284 :
受験番号774:2005/05/03(火) 19:31:12 ID:MoRqwDLj
>283
訂正。
有名って思ってるのは俺だけかもしれん。
塩野3回よんだから・・・。
285 :
271:2005/05/03(火) 19:39:33 ID:vWW8AAkG
>>284 公務員テキストには載ってないんですね…。
バイブル(地上・国2)が新しくなったので、買ったんですが、載ってないみたいです。
あくまで、地上目標なんでバイブルで逝こうかなぁと。。
何はともあれ、ありがとうございました。m(_ _)m
すいません。これをお願いします。
「行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面で行う場合には、
処分の相手方に対し、不服申立てをすることができる旨、その期間等を
教示しなければならないわけではない。」
この肢は正しいのですが、教示は必要ではないのでしょうか?
処分庁に不服申立てをしろってことなんですか?
288 :
受験番号774:2005/05/03(火) 20:51:15 ID:EYLV1THx
うぅ〜むどう解釈しても正しくないと思うが。。。
言葉の質問ですが、
「非現業公務員」とは公務員を退職した人のことをいうのですか?
291 :
受験番号774:2005/05/03(火) 21:59:28 ID:XXY46kVP
>>279 どうもありがとうございました。
よく分かりました。
292 :
受験番号774:2005/05/03(火) 22:05:51 ID:MoRqwDLj
>289
現場でバリバリの肉体派公務員でなくて
事務系の公務員ってことだ。
あの、芦部を何度読んでも制度的保障の意味がわかりません。
誰か、助けてください。。。
「個人的権利、特に自由権と異なる一定の制度に対して、
立法によってもその核心ないし本質的内容を侵害することができない
特別の保護を与え、当該制度それ自体を客観的に保障していると解される場合、
それを一般に制度的保障という」
ってあって、例として、大学の自治と私有財産制があげられてます。
この文章の意味が理解できなくて、全くイメージがつかめないんです。
わかる人いたら、宜しくお願いします。
295 :
受験番号774:2005/05/03(火) 23:30:34 ID:Sp3Pnj/X
行政法で質問なのですが、
民法が適用されない判例は農地買収処分の他に何かありましたでしょうか?
ちょっと、問題集では探しきれなかったので知っていましたら教えてください。
>>294 何かを保護する時に、個別具体的な立法で保護を与えるんじゃなくて
まず「制度」っつー外枠からこさえて保護するってことだよ。
>>295 準防火地域内の建物外壁について
建築基準法65条と民法234条のどちらが適用されるか争った事例。
>>294 たとえば大学の自治の内容は、人事の自治、施設・学生管理の自治とされる(芦部159頁)。
だから大学教授の人事を国の権限とするような法律を作ることは許されないということ。
「制度的保障」とは、もともとドイツのワイマール憲法時代に当時の左翼思想及び議会から
私有財産制の根幹を守るべく誕生した理論。
憲法がある「特定の制度」を保障していると理解することによって、広範な権限を有する議会
といえど、その制度の本質的内容を侵害し得ないとするもの。
その内容自体は個人の人権を保障するものではないが、ある「制度」を保障することによって、結果
として個人の人権保障を強化することとなる。
>>296 >>298 >>299 なるほどなるほど。わかってきたような気がします。
どうもありがとうございます。
制度を保障しなければ、保障されえない人権があって、
その人権のために、制度的保障という概念がある。
で、その概念で保障する必要があるのが
大学の自治、私有財産制であり、
最高裁は政教分離に対しても制度的保障を当てはめているが、
権利を弱めているという点で批判がある。
って感じの理解であってます?
301 :
受験番号774:2005/05/04(水) 20:03:18 ID:4F6GQXOJ
スー過去のP47のNo1の肢3なんですが、
憲法14条にいう「社会的身分」とは、広く人が社会において占めている地位のことである
の解説を読んでもよく分かりません。
「社会的身分」とは、どの範囲を指すのでしょうか?
どの範囲と言われても…
「一時的にではなくその人が占めている地位」ということで、
>>301は「富山県民である」とか、
>>301は「稲作農家である」とか…。
「外国人だから差別してはいけない」
「女性だからと差別してはいけない」
「ファシストだからといって差別してはいけない」
と一緒で
「田舎モンだから差別してはいけない」
「家が農家だから差別してはいけない」
303 :
受験番号774:2005/05/04(水) 23:11:49 ID:WdoozfGk
質問させてください。
裁事2002民法(ウォーク問5版NO199-2)の他人物売買で
「A(売主)がC(他人)から甲土地の所有権を取得した場合、B(買主)は、AB間の
売買契約締結時にさかのぼって甲土地の所有権を取得する。」
で、解説は、『所有権の取得時期は「その時点から」から』と言うことで×肢
となっています。ちなみに司法試験の択一六法を立ち読みしましたが、
「直ちに取得する」とありました。
で、何が問題かと言うと、私の持ってるLECの板書(去年のw)に
「所有者が追認すると、所有権は契約時に遡って買主に移転する(無権代理に関する116条を類推)」
って書いてあるんですね。
この部分が以前から全く意味不明だったんですが、この記述は何を意味してるのでしょうか?
>303
ウ問の肢はCの追認がない場合の処理。
この場合はABの契約時ではなくAの所有権取得時に
所有権は直ちにAからCへ移転する。
板書のやつはCの追認がある場合の処理。
追認がある場合はABの契約時に遡ってCからBへ
所有権が移転する。
>>304 レスどうもありがとう。
そーゆーことなんだ。
ちなみに304の内容って何に書いてあった?
時間が無かったからあまり見てないけど択一六法にもシケタイにも
他人物売買の所有権取得方法って載ってなかったと思うんだけど、、、
あと、これは択一の知識では要らないと思うけど、
他人物売買の権利取得方法って何があるんだ?手元にある板書には
「所有者と交渉して目的物を取得」としか書いてないんだけど、、、
要するに追認以外にどうすれば権利取得できるんだ?
相当素人な質問だってわかってるけど気になる。
もし知ってるなら教えていただきたいのですが、、、
連続スマソ
>他人物売買の権利取得方法って何があるんだ?
普通に他人と他人物売買の売主で売買すりゃ良いだけのことだね。
くだらない事書いてごめん。
307 :
受験番号774:2005/05/05(木) 00:14:49 ID:tPoDSNQY
>>302 なんとなく分かりました。
そのような感じで覚えます。
308 :
289:2005/05/05(木) 20:36:33 ID:E+PTd7MT
309 :
受験番号774:2005/05/08(日) 21:30:26 ID:X60d+6dK
行政庁と行政主体はどう違うんでしょうか?
今まで行政庁は行政主体の一部だと思っていたのですが、どうもそうではないらしく。
それであってると思うよ。
行政主体…国・東京都・大阪府・香川県etc.
行政庁…内閣総理大臣・総務大臣・国家公安委員会・東京都知事・さいたま市長etc.
312 :
受験番号774:2005/05/11(水) 15:17:59 ID:nGJFCUx2
土地収用法の補償って完全補償って言い切っていいのかな?
H14の判決だと、実質的には完全補償だけど、判決の中ではっきりと相当補償だって言ってるもんで。
択一で「土地収用法の場合は完全補償・・・」ってのを発見して悩んでしまいました。
>>312 農地改革のみ相当補償
ほかはすべて完全補償
314 :
受験番号774:2005/05/11(水) 18:37:39 ID:zm8e4ke2
刑法なんですが、
日本国の公務員に対し、その職務に関して金品を贈った者には、刑法の適用はないけど、受けとった公務員には属人主義により刑法が適用されますよね?
315 :
受験番号774:2005/05/11(水) 20:46:18 ID:nGJFCUx2
>>313 いやそうじゃなくて、最近の土地収用法の判決で
「その当時の経済状態において・・・・相当な額を言う」って言ってるのがあるんだよ。
土地収用の判決を1個1個見てたらキリないぞ。
>>315 その判例は触れるとややこしくなるから忘れた方が君のためだが。
H14.6.11判決は、
「憲法29条3項の保障」が「相当保障」であるとした上で、
「土地収用法71条における保障」は「完全保障」であると述べている。
そしてその補償額は「権利取得裁決時の価額」によって決定され、
裁決時から現実の収用までに増減した価額についてまで保障するものではない。
ということ。
憲法記述の添削出したらボロクソに書かれた。点数もすずめの涙。
模試とかで憲法の択一の方はほとんど完璧に取れるのに・・・
何かいい記述のトレーニング方法ってありませんか?
319 :
受験番号774:2005/05/11(水) 23:31:50 ID:l47rZ+ij
320 :
受験番号774:2005/05/12(木) 18:44:56 ID:raoK7c1k
行政法の実況中継を読んでるんだけど、裁決庁を具体的に教えてください。
>>320 裁決庁なんて裁決を出した庁のことだからそれこそ無数にあるのだが
322 :
受験番号774:2005/05/12(木) 19:18:26 ID:raoK7c1k
行政庁と裁決庁って
行政庁の税務署が裁決を出したら裁決庁になるのか?
324 :
受験番号774:2005/05/13(金) 17:28:55 ID:uNtRxOBO
混乱ッぷりにワロス
325 :
受験番号774:2005/05/25(水) 19:40:43 ID:P8c9d840
国1で刑法と労働法があまり取れませんでした。
労働法は特別区で満点だったのですが、
刑法が如何ともし難いです。
両科目ともスー過去を繰り返してきました。
改めてテキストやレジュメを読み返せば何とかなるんでしょうか?
これからの受験先は地上法律職です。
専門40問中刑法3問労働法3問出ます。
それくらい自分で考えてください
327 :
受験番号774:2005/05/25(水) 19:48:09 ID:P8c9d840
そんなこと言わずに何かアドバイスきぼん!
328 :
受験番号774:2005/05/25(水) 20:05:58 ID:gS9Que9r
>325
今年刑法と労働法簡単だったよーな・・・。
俺だったら問題解くのやめて暗記に努める。
329 :
受験番号774:2005/05/25(水) 20:09:51 ID:P8c9d840
ありありがとうござます!
今日とりあえずレックのレジュメを通読してみましたが
これでいいのかと迷いが生じていました。
しばらくはインプットに励みます。
330 :
受験番号774:2005/06/03(金) 17:54:03 ID:NIeCyhYL
行政法
聴聞を経た不利益処分は行政不服審査法による
異議申し立てができないってあるけど、審査請求ならできるの?
331 :
受験番号774:2005/06/03(金) 17:54:38 ID:uElPPW1u
できるよ。
332 :
受験番号774:2005/06/03(金) 17:54:57 ID:uLv4pCBz
即レスありがd
334 :
受験番号774:2005/06/03(金) 20:27:21 ID:chZxlQ4d
抵当権について教えてくださいm(_ _)m
【事例:ある行政の許認可を想定しています。】
AさんがBさんの土地である行為をする場合、所有権者Bさんの同意が必要となり
ます。またその土地に抵当権者がCさんいる場合にはCさんの同意も必要(規則で
そう決めていると想定)となってきます。
そこでもしAさんが「土地の所有権者であるBさんから同意をもらっているのだから、
抵当権者であるCさんの同意までは必要ないのではないか!」と言われたときに、
Aさんに対して『抵当権者の同意が必要だ』ということを納得させる為にはどのよう
に言えばよいでしょうか?
抵当権についての知識は少しはあるのですが、事例になると分かりません。
お手数ですが、教えてください。
335 :
受験番号774:2005/06/04(土) 01:22:36 ID:9N0Wkiis
自分では役不足ですが・・行政法の観点から考えると、同意が必要なのにそれを欠く瑕疵は重大な瑕疵だから無効になりますよね。
民法な考えだと・・・そもそも抵当権者が同意ってありえます?抵当権者は占有もなく、留置権的効力もないですよね?つうことは、抵当権者にはそもそも
そんな力がないから同意するわけなだし、収益執行制度は裁判官の同意だし、土地が更地でも法廷地上権は成立しないし、仮に勝手に立てられてもそのときは競売できますしねえ。
抵当権者が同意とっかって必要なのは、例えば賃借権を物権化して抵当権者の同意があれば、追い出されないで住みつづけることができる。ってパターンしかないんでないかなあ。
行政法ウ問のNO.92の選択肢3の間違いってどこなんでしょうか?
選択肢3
行政手続法によれば、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導する際に、
当該指導を効率的に実施する趣旨から、あらかじめこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定めることができ、
これを定めた場合には、行政上特別な支障がないかぎり、公表しなければならない
自信ないけど、行手36条
「…内容となるべき事項を定め、かつ、…公表しなければならない」
だから、「定める」ことと「公表する」ことは両方とも努力義務でなくて、
義務であるってことでしょ。
だから、「定めることができ」が間違い。何にせよ細かい部分だよね…。
338 :
受験番号774:2005/06/06(月) 16:21:13 ID:fyUHK84D
× 当該指導を効率的に実施する趣旨から、あらかじめこれらの行政指導に
共通してその内容となるべき事項を定めることができ、
○ 当該指導を効率的に実施する趣旨から、あらかじめこれらの行政指導に
共通してその内容となるべき事項を定めなければならない
340 :
RARA:2005/06/06(月) 23:06:25 ID:s1EdQZYF
教えてください!!
商法と民法では消滅時効がどうして違うのでしょうか??
たとえば100万円のやり取りです。
A会社→→→→→→B会社
商法522条適用で、5年
Xさん→→→→→→Yさん
民法167条適用で、10年
どうして会社同士のやり取りと、私人間同士のやり取りでは時効が違うのでしょうか??
341 :
受験番号774:2005/06/06(月) 23:11:34 ID:pdaDAost
商売は頻繁に取引が行われるため、法律関係をより早く確定する必要がある。でないとやばいくらいみんなに迷惑がかかる
342 :
受験番号774:2005/06/06(月) 23:15:14 ID:ZpfrXeNm
@商取引は一般の取引よりも迅速性・手続の安定が要請される。
A商人は取引のプロだろ。10年も保護する必要なし。
ってなこと。
行政法ウ問のNO196の選択肢4の解説にて
>国家賠償法3条に基づきA県に請求することも可能
とありますがA県は設置・管理の費用を負担してないのではないでしょうか?そのことは選択肢3の解説にもありますし。
地味なとこですが理解されておられるかた、ぜひ教えていただきたいです
>>343 もうちょっと詳しく書きなさい。
ウ問を皆が持ってるわけじゃない。
345 :
受験番号774:2005/06/09(木) 02:42:43 ID:YzlqrMuI
肢4は、あくまで、国家賠償一条との絡みの話。
つまり、公務員の代位責任のとこだから、管理者(給料の払っている)県に請求ができます。あなたのは、国家賠償法2条なので、確かに設置してない県には賠償はできません。まあ、この選択肢で本番はここまで、考えて解かないですが。
346 :
受験番号774:2005/06/09(木) 22:55:31 ID:j2tuJPZq
「運転免許停止処分の場合、停止期間がすぎてしまえば、訴えの利益が失われる。」
この肢が、何故×なのかを教えてください。
停止期間がすぎたのならもう運転できるから
停止処分を取り消しても何が変わるわけじゃないだろってこと。
わざわざ裁判をする利益がない。
348 :
受験番号774:2005/06/10(金) 00:06:36 ID:TU8shxz3
ですな
350 :
受験番号774:2005/06/10(金) 15:10:47 ID:r1U0TvJl
どこが間違ってるんでしょうか…
法律案は全て衆議院先議とされており、
参議院議員が参議院に提出した法律案であっても
一定期間内に衆議院に送付され、審議される。
351 :
受験番号774:2005/06/10(金) 15:27:17 ID:DYL6jieu
衆議院に先議権があるのは「予算案」だよ〜。
だから、「法律案は衆議院先議とされており」は間違い。
352 :
受験番号774:2005/06/10(金) 15:35:54 ID:r1U0TvJl
おおきにどす
>>348 ちゃんと読んでなかった、ごめん。
運転免許停止処分は停止から1年無事故無処分で過ぎると
点数が7点に戻り前歴がなくなるから、1年過ぎると訴えの利益がなくなる。
ゆえに停止処分が解けても1年過ぎるまでは訴えの利益が存在する。
裁判所は職権で執行停止はしませんね?
しない
356 :
受験番号774:2005/06/10(金) 23:02:38 ID:Vpz7vy0o
判決の執行停止をするのは内閣総理大臣
357 :
受験番号774:2005/06/11(土) 14:04:45 ID:K0zsLv6x
国又は公共団体に所属しない行政庁ってありますか?
>>357 調べれば分かることを聞くな。
調べたけどよく分からないことを聞け。
公務員試験レベルじゃ大抵調べれば分かる
360 :
受験番号774:2005/06/14(火) 15:01:32 ID:9B9c2+Pb
●盗品又は遺失物の被害者又は遺失主が盗品等の占有者に対してその物の回復を求めたのに対し
占有者が支払った代価の弁済があるまで盗品の引渡しを拒むことができるとしても、占有者は当該盗品等を使用収益することはできない。
●他人の所有地上の建物に居住している者が、その敷地を占有する正権限を主張する場合には
民法188条を援用して自己の権限を所有者に対抗することができる。
●弁明の機会を与えられた不利益処分は不服審査方による異議申立てができない。
偉いお方、これらの間違い個所を教えてください。
361 :
受験番号774:2005/06/14(火) 15:36:07 ID:wjcdhyp/
@所有権は占有者の下にあり使用収益権もまた占有者が有する。
A不動産の場合、占有者が188条の権利適法の推定を受けることはなく、
登記が必要。
B弁明ではなく聴聞なら正しい。
国税キター
363 :
受験番号774:2005/06/14(火) 17:50:29 ID:+tgeqyBh
民法はテキスト潰してるけど、大丈夫なんだろうか。
国税、民法の1問目間違い部分ぜひ教えてくださいm(_ _)m
365 :
受験番号774:2005/06/16(木) 00:01:30 ID:lbKC1zNv
「家屋の賃貸借において、催告期間内に延滞賃料が弁済されなかった場合、
催告金額の全額を既に適法に弁済供託しているとき以外は、賃貸人が
当該賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除する事は信義則違反にはならない。」
これは、どこが間違っているのでしょうか?
>>365 信義則違反になる。最高裁は判例で
(1)全額とはいわなくても大部分を弁済供託しており、
(2)過去一度も賃料を延滞したことなく、
(3)賃借人の家屋修繕請求があったのにも関わらず賃貸人が修繕義務を怠っていたため賃借人が修繕費用を負担していた
事案において、右賃料不払いによって直ちに賃貸借契約を解除することは信義則に反するとした。
367 :
受験番号774:2005/06/16(木) 07:50:52 ID:XEmdWl+U
>>366 そうでしたか、要件はきついんですね。
ありがとうございました。
来年の商法は、新会社法での出題なのでしょうか?
369 :
受験番号774:2005/06/17(金) 21:29:10 ID:xO2amxtB
憲法94条の条例は、地方議会が国会と同様に、
住民により選出された議員により組織されるものであることから、
「国の唯一の立法」の例外とはいえないとするのが通説的見解である
上はどういうことを言っているのでしょうか?
例外とはいえないということは、国の唯一の立法にあたるということでしょうか?
条例に違憲立法審査権は及びますか?
374 :
受験番号774:2005/06/19(日) 22:23:28 ID:BanJ7Bu+
>>372 国内法的効力には及ぶ。
国際法的効力には及ばない。
ワロタ
377 :
受験番号774:2005/06/23(木) 11:32:05 ID:hO+EW496
AがBに金を貸していて、CがBの保証人。
で、時間が過ぎてCが時効を援用。
A-Cの関係に時効を援用すれば、A-Bは残るのでしょうが
A-Bの関係に援用すれば親亀こけたら何とやらで、A-B、A-Cの両方が消えて無くなるのでしょうか?
378 :
受験番号774:2005/06/23(木) 11:57:39 ID:IpBqvBAm
>>377 Bの主債務の消滅時効完成の効果が発生すると、附従性によりCの保証債務も消滅
することとなる。保証人は、主債務の時効完成により直接に利益をえるものであるから、
145条の当事者にあたり、独自に主債務の時効を援用できる。
しかし、時効完成の効果発生には当事者の援用を要し、援用の効果は、当事者の
意思尊重の見地から相対効とされる。したがって、保証人Cの時効援用は、主債務者Bに
何らの影響を与えるものではなく、A−B間の債権債務関係はなくならないと解する。
>378
えーとつまり
BがA-Bを時効援用すれば全部消滅でAが一人完敗。
CがA-Cを時効援用すればA-Cのみ消滅、A-Bが残るので、時効に気付いたA相手にBが時効援用できる可能性は激減。
CがA-Bに関して時効を援用する事は可能なんでしょうか?
>>379 可能。
A-B間で時効期間が到来していれば保証人Cはその時効を援用できる。
B自身が援用すれば主債務が消えるので当然保証債務も消える。
>CがA-Cを時効援用すればA-Cのみ消滅、A-Bが残るので、時効に気付いたA相手にBが時効援用できる可能性は激減。
そんなことはない。Bは普通に援用できる。
>380
あ、そういう意味じゃなくて
時効に気付いたAが慌てて行動するという意味です。
となると、Cは自分だけ助かるのもおk。
Bも一緒に助けてあげるのもおkって事ですね。
dクスでした。
>>381 あ、ごめん。
Cが「Bの持つ主債務」を時効消滅させることができるか聞いてたのか。
それは不可能です。
Cが援用すると「Cの保証債務」のみ消える。
Bが援用すると「Bの持つ主債務」と「Cの保証債務」が消える。
どもです。
384 :
受験番号774:2005/07/01(金) 00:21:22 ID:8u8Q5aSe
質問なんですが、今年の国2行政法の最後の問題の
指定法人が行う行政事務が「行政処分」の性質をもつものとされる場合において、これに対する行政不服審査法
上の不服申立ては、法律上、主務大臣に対する審査請求を行うべきものとされているときには、主務大臣により
なされた当該審査請求に対する採決に不服を有する指定法人は、当該裁決の取り消しを求めて抗告訴訟することができる。
これってどこが違うんですか?教えてください。
385 :
受験番号774:2005/07/01(金) 00:25:33 ID:vOeUl1Tz
>>384 抗告訴訟は原則的に原処分主義をとっているからじゃないのかね?
386 :
受験番号774:2005/07/01(金) 00:36:16 ID:+wJzvZGH
>385
違うな。
行政機関の間もしくは内部で抗告訴訟を提起することが出来るかが論点じゃないのか?
387 :
受験番号774:2005/07/01(金) 00:40:54 ID:vOeUl1Tz
>>386 そうかも…。
まぁ、俺は385のように思ったので、それで切ったが、本試験に限っては
結果オーライもありということで(苦笑)。
389 :
受験番号774:2005/07/01(金) 11:07:52 ID:lQdZuA2C
行政法で質問です。
NO96の問題で、
「行政処分が行われる場合、一定の理由が存在はずであるから
個別の法律によって理由の付記を要求しない旨の規定がある場合を除き、
原則としてすべての行政処分について理由を付記すべきである」
という肢が×になっているんですがなぜでしょうか?
申請に対する処分、行政処分には理由付記は義務ではないのでしょうか?
390 :
受験番号774:2005/07/01(金) 11:20:38 ID:SAahTo5v
いきなりNO96って言われてもふつうわかんないよね
ウォーク問だったので解説見たけど、行政手続法は
許認可などを拒否する場合や不利益処分をする場合
に理由の提示を要求しているって書いてあるよ。
要は許認可をオッケーする場合とか、理由付記は必要ないんじゃないの
>>389 ・処分の名宛人が不明
・緊急の場合
・一見して明白な場合
はいらない。
↑は例外なので反証にならないのでは?
あ、そうなんだ。勉強になったよ
395 :
受験番号774:2005/07/02(土) 12:38:24 ID:Mcwg60t8
ここに書くのもおかしいかもしれませんが、今年の国家U種の文章理解のNO,4の
憲法の問題なんですけど、何で選択肢3って間違いなんでしょうか?
>>395 前半は妥当だが後半が不適切。
本文ラスト4行の内容と一致しない。
>>396 なるほど・・・。
ありがとうございます。
398 :
受験番号774:2005/07/04(月) 15:01:05 ID:Ii3/LZUw
行政法で質問なんだけど、
訓令・通達違反のみで職員に対して懲戒処分は出来るか?
あと、職務命令違反は法律上の争訟には当たるか?
399 :
398:2005/07/04(月) 15:08:54 ID:Ii3/LZUw
問題用紙回収されちゃってうろ覚えです。
アバウトですいません。
>>398 訓令、通達は下級行政庁を拘束するから違反した場合懲戒責任が問われるから懲戒処分はありうる。
従わなくていい場合というのはその違法が重大明白の場合のみ。
>>400 どうもありがとうございます。
懲戒処分の可能性はあるんですね。
402 :
受験番号774:2005/07/09(土) 23:20:17 ID:j/C9iDGR
行政法について質問です。
05年度版DASH問のNO13(国税平10)、肢4について。
「行政行為に対する取消訴訟の提起は、当該行政行為の効力・執行・手続の進行
を妨げないのが原則であるが、取消訴訟の原告は、その権利利益を暫定的に保
全するため、裁判所に対して執行停止又は仮処分の申立てをすることが出来る。」
とあり、答えは「妥当ではない」のですが、その解説が意味がわかりません。
「〜。これを執行不停止の原則という。そして取消訴訟の原告が権利利益を暫定的に保全するため、
例外的に執行停止を認めている。」
まではいいのですが、その続きの
「よって、裁判所に対して執行停止または仮処分の申立てをすることはできない。」
というこの一文にどうしてなるのかわかりません。
僕の理解としては、執行不停止の原則があり、裁判所に申立てをすることにより
例外的に執行停止を認めている。そもそも裁判所が職権で執行停止するのがいけない
のであって、取消訴訟の原告が裁判所に執行停止の申立てをするのは問題ないやんか・・・
と何度解説を読み直してみても、W問等で同類の肢の解説を読んでみても
DASH問のこの解説の意味がわからないのです。どなたか説明して下さい。お願いします。
403 :
受験番号774:2005/07/09(土) 23:24:32 ID:4QxQdX+n
仮処分は行訴法上排除されてる。
「執行停止または」の部分はなんでだろ?誤植?
>>402 その理解はあってると思うよ。
解説の「執行停止または」ってのがいらないかもね。
かぶった・・・
スマソ
406 :
402:2005/07/09(土) 23:53:53 ID:j/C9iDGR
>402
>403
問題文が「裁判所に対して執行停止又は仮処分の申立てをすることが出来る」
ではなく、「裁判所に対して執行停止の申立てをすることが出来る」とあれば
この肢は「妥当である」ことになるということでしょうか?
そしてこの解説の言いたいことは
裁判所に対して仮処分の申立てはすることはできないから
「執行停止又は仮処分の申立てをすることが出来る」という一文は間違っている
ってことなんですね。
こんなに早くレスを返して下さって有難うございました。
本当に助かりました。本屋行って同じ問題探したりしたのですが
それでもわからなかったので、本当に助かりました。
>>406 そうだね。それだと妥当になると思うよ。
その一文はおかしいと思う。仮処分は民事保全法ですごく簡単に出せるから
だめなんだよね。
行政法の勉強はじめて1ヶ月ほどのものです。教えていただきたいことが・・・
行政事件訴訟法の無効確認訴訟について、
「行政処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り提起することができる」
というのはつまり、
処分は公定力によってひとまず有効だから、不可争力・自力執行力が発生=出訴期限あり・行政強制ができる
すみません変なとこで切れちゃいました
だから出訴期限のうちは「取消訴訟」で、現在の法律関係を前提に争えばいいけど、
出訴期限が過ぎてしまったりして、処分が確定的に有効になってしまったあと、それでも明白かつ重大な瑕疵の場合は、
そもそも処分が「無効」であるから公定力は生じないし、したがって不可争力・自力執行力も発生しないんじゃないか
ということを争うためのが「無効確認訴訟」である、といった理解でいいのでしょうか?
どうもこのあたりがわかりにくくて・・・
410 :
受験番号774:2005/07/23(土) 19:50:44 ID:MsiutNT/
もうちょい条文に忠実に言うと、その部分のことを「補充性要件」と言ったりします。
つまり、「行政処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え」が提起できる時は
無効確認訴訟じゃなく「行政処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え」
を提起してくださいね、っていう意味になります。
で、「行政処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え」というのが
わかりにくいですが、たとえば行政機関があなたから農地を買収して俺に売ったとします。
でもあなたはその買収に関して不満がある。
その時あなたには
@行政に対して「いや、その買収処分は無効でしょ」と言う(無効確認)
A俺に対して「処分は無効だからこの土地は私のものですよ」と言う(無効を前提とした当事者訴訟)
の二つの選択肢が考えられますが、ここではAの当事者訴訟を提起できるのだから
@の無効確認はできませんよ、というふうに書いてあるのです。
というか俺も書いててわからなくなってきたので国1決まってヒマな人答えてくれage!
あと、>409は無効と取り消しの概念についてもちょっと混乱があるような気がするのですが
ある処分が無効だと思ったら、別に取消訴訟の出訴期間内でも
(補充性が充たされれば)無効確認訴訟をやることはできるんじゃないでしょうか
412 :
受験番号774:2005/08/10(水) 17:02:47 ID:h1lLcUjT
刑法のわかりやすいテキスト
どなたか教えていただけませんか??
初学者にもわかりやすいやつをお願いします。
413 :
社保職員1年生:2005/08/10(水) 20:48:40 ID:yAOWH8wf
無効確認訴訟とは、行政処分が無効だということを確認するだけの訴訟。
例えば、
市役所が「Aさんから税金をとりたてる」という決定(@)をしたが、
その後Aさんが税金を払わなかったので、滞納処分をすることにし、
「Aさんの財産を差し押さえる」という決定(A)をしたとしよう。
このとき、@の処分が無効であれば、Aの処分はその根拠を失う。
そもそも税金を払う義務の無い人が税金払ってないという理由で財産を差し押さえられたらおかしいだろう。
で、このような場合、君がAさんだったら@の処分が無効だということを裁判所に証明してもらい、Aの滞納処分を
免れたいと思わないだろうか。そのような狙いで起こされるのが無効確認訴訟。
しかし、ただ確認するだけのために(一般的には確認したからといって誰かが権利を得たり失ったりするわけではない。
ただし今挙げた例の場合は大いに権利の得失に関係あるが。)面倒くさい訴訟をするんだから、提起するにはそれなりの
理由・必要性がなければならない。そもそも重大明白で国民住民の誰から見ても無効だとわかるような瑕疵のある行政処分に
対して今更確認の訴えを起こすのはできるだけ止めてくださいということかと。
それで、そのなければならない理由・必要性は、法律上保護される利益があるかどうかということはもちろん、
Aに対する訴訟を起こすだけで十分ではないかどうか、ということから判断する。
つまり、Aに対する何らかの訴訟、例えば「この滞納処分は根拠ないんじゃないですか」
というような取消訴訟を起こせるなら、そちらの訴訟を優先して行い、@に対する無効確認訴訟なんて
わざわざ起こさないで下さいということかと。
ちなみに、取消訴訟は瑕疵のある行政処分(取り消しうるけど、国民が混乱するのを防ぐため、いったん有効にしておく)に対してなすもの。
無効確認訴訟は、一見極めて明白な瑕疵のある処分(はじめから無効)に対してなすもの。
414 :
受験番号774:2005/08/11(木) 03:29:07 ID:yMRg+fZ2
いま行政法の勉強してるのですが、やはり分からなくても
問題集を解いていればいつかは少しずつ見えてきますかね・・・?
いま行政法さっぱりなんですが・・・orz
415 :
社保職員1年生:2005/08/11(木) 06:58:27 ID:1uqNgkV6
そうとは限らない。問題集を使うにしろ、どんな問題集かにもよるし使い方にもよる。
結局は行政法を理解していないと解けないので、行政法の(試験に良く出る)内容項目に
ついて、「具体的にどういうことなのか?」、「なぜそうなのか?」という作業を繰り返して
いくべきだ。
問題集は知識の確認・定着と知識の問われ方を知るために使うものなので、知識が入っていない人
が使っても効果が上がらない。しかし、知識を入れるために基本書をはじめから読んだのでは時間が
かかりすぎる。やはりLECのテキストみたいな薄めのテキストを読み、平行して問題集を解いて知識の
定着をさせていく方法が合理的だと思う。そして、テキストを読む段階では、例えば行政計画が出てきたら、
「行政計画とは何なのか(定義)?」「具体的に行政計画とはどんなものなのか?例としてどういうものがあるのか?
」「何故行政計画が必要なのか(趣旨)」を頭の中で逐一確認し、土地区画整理事業計画の判例がでてきたら、
「土地区画整理事業計画とは何なのか?」「何でこんな判決が出されたのか?」ということを日常生活の
レベルで理解できるまで突き詰める。
問題集を解く上では、間違った項目については、テキスト・基本書を一から読み直すようにする。解説だけ読んで終わらすと
断片的で穴だらけの知識しか身につかない。例えば石油カルテルの判例文が問題にでて間違えたら、塩野の行政指導の部分を
一通り読み直すとか。
416 :
414:2005/08/11(木) 10:16:01 ID:yMRg+fZ2
>>415 なるほど。これまで行政法という科目に対しては簡単だという甘い認識があったのですが
いざ勉強を開始してみると、私生活でほとんど馴染みの無いことばかりで
全く勉強しても頭に入ってなかったのが現状でしたが、
>>415氏の言うような勉強法なら
効果的ですね。
やはり行政法は、得点こそし易いがそれはちゃんと正確な知識を得ていることが
必要条件であり、それには相当な勉強量が必要ということでしょうか。
漠然とした知識を単に重ねるのでなく、一歩一歩確実に、ということですね。
なんか当たり前のことを書いてしまいましたが
>>415氏には本当に感謝します。
その勉強方法で徐々に確実にモノにしていきます。ありがとう。
417 :
受験番号774:2005/08/24(水) 17:23:18 ID:wVbu8Wki
行政手続法について質問です。
目的が、国民の権利利益を保護する為に行政運営における公平性の確保と
透明性の向上を目指していることで、
適用対象が、申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出に限定されており
その他への適用はまだ検討されている段階ならしいのですが、
適当対象から除外されているものの中に、
なぜ地方公共団体の処分や、行政指導一般、届出があるのかが分かりません。
行政手続法の地方公共団体への適用を緩やかにすることには、
どんな利益があるのでしょうか?
そもそも、行政手続法の成立背景には「武蔵野市給水拒否や教育施設負担金」が
絡んでて、行政庁の恣意が及ばないようにすることがあったと思うのです。
418 :
受験番号774:2005/08/24(水) 18:22:20 ID:KaT1gpFC
地方公共団体が除外されてるのは地方分権とかそういう意味合い。
地方公共団体はそれぞれ自分で条例作って手続きの透明性を高めてねっていうことです
なので各地方ごとに条例が制定されていると思うよ
419 :
受験番号774:2005/08/24(水) 19:22:37 ID:wVbu8Wki
>>418 ありがとうございます。
なるほど。条例に任せて地方の自主性を尊重するといった感じですかね。
重ねて質問すいません。まだ初学者なもので。
国民の権利を守る為の透明性の確保を地方の自主的に任せておくには、
地方公共団体に義務や努力を課すような何らかの担保が必要になってくると思うのですが、
なにかガイドラインや条文があるのでしょうか?
でなければ、地方ごとに行政側に有利になる手続きができたり、
審査基準がまったく違うものができたりということも起こりうるかと思って。
420 :
受験番号774:2005/08/24(水) 19:37:44 ID:KaT1gpFC
ガイドラインというか、まあ行手法38条が根拠になるんじゃないでしょうか。
>地方ごとに行政側に有利になる手続きができたり
という部分については、法の性質を標準的な程度を定めたものと考えるか、
最低基準と考えるかという問題になりますが、
ここでは地方の自主性にかんがみて基本的には標準法説をとるべきです。
すなわち、ある程度法律から条件を緩和したり厳格にしたりできると。
とはいえ、緩和に対しては住民の利益を保護するために合理的な根拠が必要というべきでしょう。
解釈は新現代地方自治法入門に拠っています
421 :
受験番号774:2005/08/24(水) 19:40:04 ID:9mAZcZUf
422 :
受験番号774:2005/08/24(水) 19:57:09 ID:wVbu8Wki
>>420 詳しい解説ありがとうございます!
条文眺めてみたり、紹介してもらった本で調べてみます。
このようなところにも地方の自主性がでるんですね。新発見です。
ありがとうございました。
解答をお願いします
取得時効の要件としての占有に関する以下の記述のうち
誤っているものはどれか
1 占有は、単に自己のためにする意思だけではなく、所得の意思をもってする占有
すなわち、自主占有であることが要求される
2 占有の客体は、常に他人の物であることを要する
3 占有を承継した者は、自己の占有のみを主張してもよいし、自己の占有に前占有
者の占有をあわせて主張してもよい
4 被相続人が他主占有者である場合に、相続人が所有の意思をもって新たに占有を
開始したときは、相続人の占有は、自主占有となる
いくら考えても間違いはないように思えます
いったいどれが誤りなのでしょうか?
>>423 2は誤り
自分の持ち物であっても所有権の証明が困難な場合は
占有による取得時効を主張できる。
正解は2番。
自分のものでも時効取得できます。
具体例は二重譲渡で引渡を受けて占有もしたけど、登記しなかったので
負けてしまった方が10年間占有し続けた場合。
>>424様
>>425様
解答ありがとうございます。
自分の物にも取得時効が及ぶとは知りませんでした。
私は、皆さんと違って法学検定のテキストを使って勉強しているのですが(ついでなので法学検定も受けます)
やっぱり四級のテキストでは約不足みたいです
細かい事までは載っていないんですよね
行政法初学者です。基礎的な質問ですみません
行政事件訴訟法で形式的当事者訴訟ってありますね 土地収用法§133Uが典型例なようですが、なぜこれが「行政主体と私人が対等当事者として争う訴訟」なのかわかりません
「実質的」ならまだ理解できるんですが
参考書が間違えてる・・・わけないし
>>428 サンクス
当事者訴訟の定義が「行政主体と私人が対等な当事者として争う訴訟」となっていたので、「当事者」が紛争当事者たる私人同士とは思いつきませんでした
正しい理解ができてるかはわかりませんが、試験との関係ではたぶん間違えることはなさそうなので目的は十分果たせました
改めてサンクス
430 :
受験番号774:2005/09/30(金) 08:49:45 ID:sNjnviRE
どなたか、地上代位性の意味を解りやすく説明してもらえませんか。お願いしますm(_ _)m
物上代位?
法定地上権?
地上代位です。
今度Wセミの六法か三省堂の六法を購入しようと思っているんですが
どちらがよいでしょうか?
わせみの公務員六法がいいよ
判例いっぱいついてるし
民法って独学できますか?
参考書読んで問題集自分でやって
7割くらい取れるようになるでしょうか
人によりけりとしか言いようがない
民法は特殊な言い回しとかがおおくて理解しがたいので
独学ならまずは基本書や問題集より先に何でも良いから「民法入門」みたいな簡単な本を探してみれば良いかと思う。
あんまり分厚くなくって易しく書いてあるような奴ね。
(「入門」とかタイトルに書いてあっても、名ばかりのようなものも多いので…)
行政法の論述対策いい方法とか本はない?
公務員試験では専門記述対策の本といったらGUTの憲法の奴ぐらいしかない。
なので
・予備校で行政法の記述の講座とってテキスト貰う
・基本書や参考書などで自分で勉強する
・司法試験用などから良さそうなのを探す
このどれかしかないと思う。
だから演習ノート行政法だとあれほど
民法を今日から始めるのですが、憲法と同じような感覚でいいのでしょうか?
パッと見た感じだと、憲法よりも随分と複雑そうなのですが。
>>441 民法は憲法とは違って約1000条ある。(但し1000条全てが試験範囲ではないので安心しよう)
とにかく範囲が広くやり出すとキリが無いので、憲法のように全問正解狙うのではなく
6割ぐらいを狙うものだと言われている。
学習内容として、憲法は判例や学説の理解が主だっただけど
民法は細かい要件や効果を暗記するのが主になると思う。
問題は事例問題が割と多い。覚えた事を利用して自分で考えていく感じ。
慣れる必要があるので、問題演習は憲法以上に大事だと思う。
443 :
受験番号774:2005/10/30(日) 20:38:52 ID:ds1iiHnm
ありがとう!
444 :
受験番号774:2005/11/03(木) 19:27:55 ID:50u1lcnL
法律科目の勉強に
判例六法丸覚えは有効だと思いますか?
445 :
受験番号774:2005/11/03(木) 20:36:10 ID:RaAKZdC3
やれるもんならやってみな
判例一字一句覚えるなんて司法試験受験生でもやってないと思うんだけど。(多分)
447 :
受験番号774:2005/11/03(木) 21:37:02 ID:50u1lcnL
今年を振り返ってみると、
市役所レベルの問題はほぼ落とさないんですが、
地上では細かい知識問題でたくさん落とした気がします。
それらは受験テキストで押さえる程度で
いいと思いますか?
448 :
受験番号774:2005/11/10(木) 17:38:19 ID:aYOPqtvk
法律科目の穴埋め問題が苦手です。
模試でもよく落としたりします。
あれは何か対策があるんでしょうか?
行政事件訴訟法について質問させてもらいます。
どなたかご教授ください。
14条1・3項について、改正により、処分または裁決があったことを知った
日からだけでなく、処分または裁決の日から6ヶ月を過ぎると取消訴訟は提起
出来ないということでよろしいのでしょうか?
改正前は、それぞれ3ヶ月・1年だったと思うんですが、改正により共に6ヶ月
になったということで正しいのですか?
そして、続けてで申し訳ないのですが、14条4項において、審査請求があった
ときは、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを
知った日又は裁決の日から起算するとあるのですが、こちらは改正後も初日は
不参入ではなく含めるという解釈で正しいのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
ヤバス 勉強し直した方がいいかと。
俺も勉強しててビックリしたよ。過去問じゃなくて割と新しい問題といてて
出訴期間は三ヶ月 と書いてあったので「○だな」って選択肢切ったら
解説で「× 6ヶ月」とか書いてあるんだよ。
オイオイ、改正かよ!勉強してる側としてはあんまり何回も改正しないで欲しいなあ
452 :
受験番号774:2005/11/11(金) 23:05:25 ID:mMBqhkmG
453 :
受験番号774:2005/11/11(金) 23:21:01 ID:mMBqhkmG
ごめん間違えた。
別の意味かと思ってた。気にせんといて。
>>449 訴訟法系って「初日不参入」が原則でそんなの常識らしいから
わざわざ「〜の翌日」って風にしない。でも改正前のはぐっちゃに
なってたので全部統一したと予備校の先生が言ってた。
不服審査法は国民がよく利用するのでわかりやすく「〜の翌日」って
ふうに表記してあるらしいよ。
あと、行訴法の8条は「3ヶ月」のままなんだね。てっきり全部
6ヶ月かと思ってた。
いや、単なる郵便事情だろ。 予備校の先生って・・所詮バイトだろ くだらねぇ
455 :
受験番号774:2005/11/13(日) 15:24:13 ID:gdw4BIvS
age
456 :
受験番号774:2005/11/13(日) 22:58:09 ID:u4HqZ7hv
行政法で質問です。
行政法はテキスト以外に
判例百選を潰した方がいいんでしょうか?
457 :
受験番号774:2005/11/13(日) 23:03:43 ID:ZvIDB/TG
>>456 テキストは何使っているの?あと志望職種は?
458 :
受験番号774:2005/11/13(日) 23:07:09 ID:u4HqZ7hv
テキストはLECの講座テキストを使っています。
志望職種は地上法律職、裁判所、国2、国1法律職です。
459 :
受験番号774:2005/11/13(日) 23:22:02 ID:ZvIDB/TG
基本は公務員六法の判例潰していけばいいんじゃない。
それで余力があるなら百選やれば万全だと思うけど、他の科目トータルで合格点とれればいい訳だから、深くやり過ぎも非効率かと。
460 :
受験番号774:2005/11/13(日) 23:38:09 ID:u4HqZ7hv
ありがとうございます。
公務員の六法を買うことも検討します。
461 :
受験番号774:2005/11/14(月) 00:35:41 ID:b2XQZMPF
地方上級用の刑法と労働法のお勧めテキストってありませんか?
462 :
受験番号774:2005/11/14(月) 00:44:59 ID:fQ7oRTIc
平成14年収録、平成15年向けの
早稲田セミナーの国1法律職向け民法と
早稲田セミナーの
地上向け経済原論のテキスト、カセット一式を買いませんか?
値段は各科目1万2000円プラス送料ぐらいを考えています。
民法には国1バイブル民法(美品)をおつけします。
もし興味がある方は
[email protected] までメール下さい。
合憲と適法の違いが分かりません。
どなたか良かったら教えてくれませんか?
>>463 合憲は憲法に、適法は憲法以外の法律に適っている(反していない)
憲法は他の法律よりもエライから
>>464さん 納得できました。ありがとうございます。
466 :
受験番号774:2005/11/22(火) 00:56:17 ID:WT7ksd6a
最近公務員試験の勉強を始めた法学部生だけど、
公務員試験のための法律の勉強と、
今までの学部の試験勉強とでは全然違うんだね。
選択肢が与えられて正しい文章を判断するための勉強と、
事例やテーマを与えられて、自分で文章を作って解答する大学の
試験の勉強とでは勉強法にも違いが出てくる。
今までのノリで、アウトプット出来るくらい文章深く読んだりしてると時間が
もったいない気がしてきたよ。
択一に必要な知識は質よりも量だもんな。
一つの論点を深く知ってても1点にしかならないので、広く浅くが求められる。
一人会社においては株式譲渡制限の定めがあっても
取締役会の承認なしで株式譲渡が会社に対しても有効
(h5・3・30の判例らしい)
これって何故?
469 :
受験番号774:2005/12/01(木) 16:13:17 ID:nJkHTdPg
根抵当権について
これって極度額越えたら一銭も返ってこないんですか?
いま授業きいたら、越えたら元本すら返ってこないとか言っていて混乱してます
>>469 極度額を越えた部分は根抵当で担保されないだけであって
債権は当然一般債権として残るんじゃないか?
471 :
受験番号774:2005/12/12(月) 01:21:25 ID:fDgNVYHn
46 :受験番号774:04/11/10 23:49:15 ID:Sletm2dX
憲法:マクリーン事件の判示について
「…したがって、法務大臣が、外国人の在留期間の更新の際に、
外国人が在留期間中に行った政治活動を消極的な事情として斟酌されない
ことまで保障が与えられているわけではない」
消極的〜以降の文章の意味がサパーリわかりません
自分もこれわけわからないです。
誰か解説お願いします。
>>468 取締役会の承認は会社の利益(=株主の利益)を守るため。
会社を所有する全株主(一人)が譲渡を決めたのなら、
取締役会が口をはさむ筋合いではない。
>>469 >>470で正しいと思われ。
極度額を超えた分は競売代金からは一円も取れない。
ただし一般債権としては残る。
>>471 在留期間更新拒否の理由として用いてよいということ。
473 :
受験番号774:2005/12/12(月) 13:48:19 ID:ia9purgk
474 :
受験番号774:2005/12/12(月) 15:37:53 ID:/0xGxL1i
475 :
受験番号774:2005/12/12(月) 16:53:40 ID:ia9purgk
「…したがって、法務大臣が、外国人の在留期間の更新の際に、
外国人が在留期間中に行った政治活動をマイナス材料として判断しない
ことまで保障が与えられているわけではない」
マイナス材料として判断するわけだから、
在留期間更新拒否の材料となる。
476 :
受験番号774:2005/12/13(火) 00:37:28 ID:nLI2NxLR
>>475 あ〜そういうことですか!
ありがとうございます!
480 :
受験番号774:2006/01/09(月) 22:52:32 ID:4eVKgWUs
細かい知識対策はどうしますか?
司法試験用のテキストにものぅてないようなものもあります
(国2で)
481 :
受験番号774:2006/01/09(月) 23:50:45 ID:LGVE7j30
>>480捨てる。他をちゃんと取れば余裕で合格点行くし。
そんな知識載ってるかぁ?
司法用ににのってないのはすごいな。
判例並べてる奴にはあるかな。
そもそもいつの問題なのかな。
つうかやっぱり出たら諦めるだろうな。
484 :
受験番号774:2006/01/10(火) 02:20:07 ID:8PXv6J9D
法律ってきりがないよね。
どこかで見切りをつけないと。
どれだけやっても直前期に見直せないなら意味がないし。
485 :
受験番号774:2006/01/10(火) 12:08:40 ID:6KSkPQne
技術士試験事件は「法律上の争訟」に含まれませんが、
これは、具体的法律関係にあたらないからですか?
それとも、法適用で終局的解決ができないからですか?
もしくは、両方ですか?
最高裁の理解では,後者のようだね。
「国家試験における合格、不合格の判定も学問または技術上の
知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、
その試験実施機関の最終判断に委せられるべきものであって、
その判断の当否を審査し具体的に法令を適用して、
その争を解決調整できるものとはいえない。」
487 :
受験番号774:2006/01/11(水) 08:07:42 ID:VM2dvnj2
芦辺憲法には、両方の用件を満たさないと書いてました。
>>487 以下、判例の引用。
いわゆる法律上の争訟とは、
「法令を適用することによつて解決し得べき
権利義務に関する当事者間の紛争をいう」
ものと解される。
従つて、法令の適用によつて解決するに適さない
『単なる政治的または経済的問題や技術上または学術上に関する争』は、
裁判所の裁判を受けうべき事柄ではないのである。
国家試験における合格、不合格の判定も
『学問または技術上の知識、能力、意見等の優劣、
当否の判断を内容とする行為』であるから、
その試験実施機関の最終判断に委せられるべきものであつて、
その判断の当否を審査し具体的に法令を適用して、
その争を解決調整できるものとはいえない。
芦部が両方の要件を満たさないとしているのは、
判例が、『』の部分で、権利義務に関する争いであることを否定している
と読めるから。
488はいったい何者?
490 :
受験番号774:2006/01/26(木) 15:47:57 ID:ATxD/xrc
「蓋然性」の読み方と言葉の意味を教えてください!
漢和辞典を引いても読み方が載ってなくて、、、
よろしくお願いします。
491 :
受験番号774:2006/01/26(木) 15:50:27 ID:4IT3ukvD
がいぜんせい
可能性と同じ意味
行政契約を巡る訴訟って、結局・・・
民事訴訟と当事者訴訟どっち?
( ゚д゚ )
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_
\/ /
494 :
受験番号774:2006/01/26(木) 23:02:27 ID:gFkwrzya
一般的な行政契約
はほとんど民事訴訟だよ。
495 :
受験番号774:2006/01/26(木) 23:08:21 ID:iMgpTqEl
民法と行政法で試験前にさらっと見直せるものってありますか?
自分で簡単にまとめたほうがいいのかな?
496 :
受験番号774:2006/01/26(木) 23:10:00 ID:zGacMLP3
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1133513037/900- www.city.shikokuchuo.ehime.jp/inner/bbs/
☆ 教員採用試験 ☆ キンタマ 流出データは全てを語る ☆
”採用””合格”したはずの「あなた」が、コネ採用(合格)の割り込みで
”不採用” ”不合格”になっても「あなた」は「不正」を容認できますか?
1月4日の仕事始めの日、川之江支所では数人の担当を除き半ドンで帰ったと聞きました。
早退とか半日有休とかの扱いになっているのでしょうか?
仕事始めの日とはいえ、通常の勤務時間拘束されるのが普通だと思いますが、恒例であたりまえになっているのなら即刻改めるべきと思います。税金泥棒といわれてもしかたないのでは・・・
最近、土居総合支所の女性職員が明らかに勤務時間中。にもかかわらず雑誌を読んだり、小説を読んだりしています。言い訳は聞きたくないので、上司の方ご注意を
(一部を抜粋
497 :
493:2006/01/27(金) 23:27:08 ID:bIlKleEq
担保で聞きたいんだけど
所有権留保=担保物件の不可分性の事?
憲法で国家独占事業の料金や各種手数料は租税に含まれるのか含まれないのかの問題で
まる生では含まれないのが通説
テキストや問題集では含まれるのが通説
どっちなんですか?
>>498 所有権留保とは、売主が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保するもの。
担保物権の1つだけど、譲渡担保と同じように民法に規定はない。
家やマンションの売買契約で、売主が買主から代金が回収できない場合の保険として(代金が回収できなければ売却する)、家やマンションの所有権を売主名義にしておくことがあるよ。
労働法で質問です。
「選挙事務所にも労働基準法が適用される」
は正解?間違い?
503 :
受験番号774:2006/02/08(水) 21:45:35 ID:AUyFi/0U
憲法14条2項の信条項目の私企業間においての取扱について質問させてください。
「一般の企業が、たとえば共産党員もしくはその同調者であることを理由として行う解雇は無効である」(芦部憲法)
など、私企業の労使においても思想上・政治上の主義による差別は許されないとするのが憲法学上の通説らしいのですが、
この点が争われた三菱樹脂事件(採用時ですが)は解雇について「当然に違法とはならない」としています。
三菱樹脂事件が最新の判例として、現在も判断基準として機能しているのでしょうか?
それともこの争点に関して別の新しい判例があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
504 :
受験番号774:2006/02/08(水) 22:24:54 ID:+5j6WEh2
違法じゃないが判例でホウケイ
505 :
受験番号774:2006/02/08(水) 23:03:11 ID:AUyFi/0U
ち、ちんこですか?
憲法レベルではなく民法の判例になってしまってもいいので、よろしくお願いします。
三菱樹脂事件のケースは、通常の解雇とはちょっと違うよ。
普通に労働者として働いているのに、「お前は危険思想の持ち主だから解雇じゃ!」は当然無効(解雇権濫用規定により)
でも三菱〜は「試用期間中に、そいつが以前学生運動に参加していたことが判明した」みたいなケースであり、
まだ完全なる「雇用」には至っていない試用期間中の解雇。彼と会社の雇用契約は「解雇権留保付雇用契約」と解される。(試用期間中に問題起こしたら解雇できるよ、みたいな契約)
だから三菱〜は解雇しても問題ない、ということ。
結論として
「思想・信条を理由にした解雇は無効」
「思想・信条を理由にした採用拒否(三菱〜の場合は試用期間中の解雇)は、企業にも採用の自由があるので有効」
となります。
労働法の分野だと思われる。
507 :
受験番号774:2006/02/09(木) 19:40:26 ID:DeELKyhN
>>506 丁寧な解説ありがとうございます! 理解しました。
そうか、契約内容も違うわけか・・・解雇権濫用規定のほうが厳しいんですね。
ちなみに、法曹系の仕事してる父に聞いてみたら、いつのまにかレッセ=フェールの話にすりかえられました。
やっぱ試験を通過すると忘れてしまいかねないのだろうか
行政手続法について質問があります。
改正がありましたが、2006年度試験の出題範囲なのでしょうか?
>>508 改正ってのはH15.7.16の改正?
それともH17.6.29の改正?
H15の方は当然出題範囲だよ。
>>509 御回答ありがとうございます
H17改正のほうです。
H18.4.1施行だそうですが、これって試験範囲ですか?
>>506 それ疑問に思ったんだけど試用期間じゃなくて普通の正社員だったらどうなるの?
判例に照らし合わせて思想が原因による解雇なら違法
学生時代に活動とかしてたのがわかったりしたら企業側の意思を尊重して有効になるの?
正社員(もちろん、パートとか派遣社員等も「労働者」なので含まれます)を、過去の学生運動を理由に解雇してはいけません。
解雇権濫用規定により、そのような解雇は無効。
ちなみに、思想・信条を理由にした解雇だけが無効なのではなく、合理的な理由のない解雇は無効。
たとえば、「お前は仕事が人より遅いから」とか「一回遅刻しただけで解雇」とかは無効。
反対に「何度も注意しているにも関わらず遅刻ばかり」とかは解雇の正当事由にあたるってことだね。
蛇足かもしれないけど、三菱樹脂事件では、その採用者が入社試験の時に、在学中の学生運動歴について虚偽の申告をしたってのが理由ね。
ただ単に学生運動してたから解雇!とはちょっと違う。
スー過去スレから抜粋
7 :受験番号774:2006/03/11(土) 20:16:36 ID:dCYu2AdX
行政法2のP312のエの判例
なんですけど、意味がわからないです(><)
禁忌者?!とか言葉の意味もどういう文章なんですか?!☆
8 :受験番号774:2006/03/11(土) 20:24:58 ID:lSHlHbGR
多分小樽で起こった予防接種の事故の判例かな?
国家賠償と損失補償の狭間が問題になった判例。
そこで言う禁忌者っていうのは、
簡単に言えば予防接種を受けてはいけない人のこと。
9 :受験番号774:2006/03/11(土) 20:34:30 ID:dCYu2AdX
>>8 ありがとう☆
具体的にどういう判例なんですか?
要旨の書いてあるHPとかありますか(><)
10 :受験番号774:2006/03/11(土) 20:49:23 ID:lSHlHbGR
簡単に説明すると、
予防接種を受けてはいけない人に対してやっちゃった
予防接種は、国の「違法な」行為に基づく国家賠償の問題か、
国の「適法な」行為に基づく損害に対しての損失補償の問題か、
どちらにするかということ。
国家賠償は国家の「違法な」行為による損害に対する賠償で、
損失補償は国家の「適法な」行為による損害の補償。
この2つのうち、どっちの問題として解決しようかって問題になったのがこの判例。
最高裁の結論は「違法な」行為による損害に対する国家賠償として片付けようということになった。
11 :受験番号774:2006/03/11(土) 21:45:53 ID:dCYu2AdX
>>10 たびたびありがとうございます☆
わかりました!
書いてないけど、損失補償の問題も入っていたんですね〜
12 :受験番号774:2006/03/11(土) 21:54:44 ID:lSHlHbGR
いやいや、書いてる自分もいい勉強になったよ。
専門記述で問われる可能性もありそうな論点だし。
予備校の講師に聞いたんだけど、
スー過去の間違いの選択肢の間違いの理由を
40字以内の短文で書いてみると
択一と専門記述の両方に有効な勉強になるらしいよ。
13 :受験番号774:2006/03/11(土) 23:12:42 ID:nUS0Q5rL
>>12 割り込んですまないけど、この判例いささか腑に落ちなくない?
相当の注意をしても結果として後遺症が出たんだから禁忌者というひとにしよう
(推定)ってことだよね?
かなり強引のように思われるけど、つかそれじゃあ相当の注意をしようがしまいが、
どうやっても後遺症が出れば禁忌者ってことになる。
国家賠償>損失補償ってことなんだろうか?
14 :受験番号774:2006/03/11(土) 23:40:00 ID:lSHlHbGR
この場合、最初に理論ありきというよりは、
被害者に妥当な救済を与えるべきという判断が先にあって、
その後から理由付けで国家賠償という法律構成をしたんだと思う。
15 :受験番号774:2006/03/12(日) 00:31:56 ID:7krZw3iS
>>12 へ〜☆そんな勉強もあるんですね!
ちなみに専門記述って予備校でもらう本とか使ってるのですか?
私、予備校行ってないから、市販で何買うか迷ってました。。
17 :受験番号774:2006/03/12(日) 08:23:21 ID:QJdV79I0
>>13 この判例は被害者救済を第一に考えたものなんだろうね。
(いわゆる「賠償の谷間」問題)
医者の過失を推定して国家賠償させるわけだけれども、結局のところ
医者は軽過失で免責されるから、実務上の弊害は無い、と。
>>517 予防接種の判例は、厚生大臣は禁忌者を区別する体制を取るべきだったのに、
これをしなかった点に過失があるとして、「厚生大臣」の過失を認めて
国が国家賠償責任を負うという論理構成じゃなかったか?
行政法の行政不服審査法の教示についての質問なのですが、まる生P214には
「書面で処分をするときでも教示義務自体は書面で行う必要はない」となっていま
すが、スー過去2P279では「口頭で処分を行う場合を除き〜書面で教示しなければ
ならない」となっています。
まる生の発行日が2004年11月なので、その後の改正によりスー過去の方が正しく
なったということでしょうか?
>>519 原則として教示の方法は全て書面による。
ただし、口頭で処分を行う場合は教示も口頭で行って差し支えない。
また、利害関係人より書面による教示を求められた場合はそれに応じなければならない。
521 :
519:2006/03/23(木) 00:43:41 ID:NKhxJy/g
522 :
受験番号774:2006/04/08(土) 00:12:49 ID:b1JkHHr8
法改正についての質問です。
数年前の民法の改正って、具体的にどの部分にあたるのですか?
それと、今月1日施行の改正行政手続法はパブリック・コメント部分のみの改正なんでしょうか?
よろしくお願いします。
>>522 最近チョコチョコ民法は大小の改正をしているから、
「数年前」じゃ、どの改正をさしているのか不明。
524 :
受験番号774:2006/04/08(土) 12:28:11 ID:b1JkHHr8
>>523 あ・・・そうなんですか。ありがとうございます。
だとすると、2001年発行の問題集だと解説に問題ありですかね?
セレクション新品高くって・・・
>>524 確かに、2001年ものは少々古すぎますね。
担保物権・保証契約等改正がありましたから
買い換えるほうが良いと思います。
526 :
受験番号774:2006/04/08(土) 18:12:00 ID:b1JkHHr8
>>525 ありがとうございます!
ああ・・・4000円・・・・
>>522 基本的には第38〜45条に意見公募手続(パブリック・コメント手続)が
追加されただけだよ。あとは、第2条の定義規定に変更があるくらい。
この改正行政手続法は4月1日に施行されたね。
528 :
受験番号774:2006/04/10(月) 08:56:40 ID:2K4e8Ucg
尊属殺重罰規定で殺人が違憲で、傷害は違憲ではないという事なのですが、
両法律共、平成7年に廃止されていますが、これは傷害については違憲判決
なしに廃止されたということですか?
529 :
受験番号774:2006/04/10(月) 09:36:54 ID:PCiu5Fpa
>>527 ありがとうございます!
行政手続法は苦手なのです・・・こまかい
>>528 軽く整理すると、
尊属殺重罰規定:立法目的(尊属の尊重)は合憲、ただし手段としての刑の均衡に関する差別(普通殺人と尊属殺人の刑の軽重の差)について、あまりにも厳しいため違憲
尊属傷害致死重罰規定:立法目的(尊属の尊重)は合憲、手段としての法定刑不均衡も必要な限度を逸脱しておらず合憲
となります。
つまり両者の判決とも立法目的を合憲としていて、それぞれの規定の刑の軽重のみを違憲判断の対象としている。
ふたつの判決は矛盾していないと言えます。
通説は判例と違って立法目的そのものを違憲と主張するので、混同に注意です。
530 :
受験番号774:2006/04/10(月) 10:56:55 ID:Rn+NyH7j
>528
違憲判決でても法律が消えて無くなる
わけじゃなくて、検察が適用をやめ国会が
自主的に削除するという手続きになるため
国会の判断で削除したんでしょう。
531 :
受験番号774:2006/04/10(月) 13:03:54 ID:2K4e8Ucg
>>528-529 尊属傷害致死重罰規定は合憲にも関わらず廃止
されたようですが、検察が適用をやめ国会が
自主的に削除するという手続きになり
国会の判断で削除されたってことなんですね。
違憲判決でないと廃止されないものだと思い込んでました。
532 :
受験番号774:2006/04/10(月) 16:15:25 ID:Rn+NyH7j
別に違憲判決出なくても会社法なんか
毎年のように法律改正されてるよ。
民法もしょっちゅう。
司法が違憲判決→即法律排除になると
本来立法が行うべき法律の改廃を司法が
行う(廃の部分)ことになり三権分立に
反するわけです。だから、違憲判決が出ても、国会が自主的に
廃止するしかない。
それが刑法であれば、法務省が検察庁に
「尊属殺は違憲判決出ちゃったから
今日から使うのやめてね」
と自主的に判断するわけです。
533 :
受験番号774:2006/04/11(火) 21:01:09 ID:jQsebhcC
行政法の質問なんですが、申請拒否の場合において、義務付けの訴えと取消訴訟を併合提起した際、義務付けの訴えと取消訴訟の両方を勝訴した場合は、その申請に対して許可処分がなされるのですか?
また、義務付けの訴えは敗訴して、取消訴訟のみを勝訴した場合はどうなるのか教えてください。
わかりにくい文章ですみません。改正されたところで難しいです
534 :
受験番号774:2006/04/12(水) 08:35:47 ID:rMnpXgwE
>>533 申請満足型義務付け訴訟における併合提起ってのは、ふたつの裁判をそれぞれ同時に起こすってことではなくて
義務付けと取り消しをひとつの訴訟で主張するということのようです。
だから、両方の要件は同じメンバーによって処理され、矛盾は起こりえません。
原告が両方の要件に勝訴すれば許可処分命令の判決が下りますが、
もし判決で取り消しの訴えのみが認められた場合は、被告行政庁が再び審査をやり直すだけになります。
その際既判力によって、同条件下で同理由による却下は認められません。
ただ、現実のところこの制度がどう運用されているのかは、まだよくわからないのですが・・・
535 :
受験番号774:2006/04/12(水) 09:37:43 ID:rCMRfDHj
ありがとうございます。よく理解できました。感謝感謝ですm(__)m
536 :
受験番号774:2006/04/12(水) 09:52:51 ID:ykTVdK/r
当事者訴訟と争点訴訟ってなにがどう違うんですか?
教科書読んだんですが抽象的な定義しか書いていなくてよくわからないんです(++)
できればどういうケースのときに当事者訴訟または争点訴訟になるのかも教えて下さると助かります。
法律に詳しい人宜しくお願いします!!
537 :
受験番号774:2006/04/12(水) 23:10:31 ID:iZC1gryM
>>536 争点訴訟は民事訴訟で行政処分の効力等が争点となるもので
例えば無効な土地収用処分によりAの土地が収用されそれをBが買い受けたとすると
Aは無効確認訴訟でなく所有権に基づく土地返還請求を提起する
それを解決する前提として土地収用裁決という
行政処分の有効無効が争われるといった訴訟が争点訴訟です。
538 :
受験番号774:2006/04/12(水) 23:30:40 ID:iZC1gryM
>>536 当事者訴訟は実質的当事者訴訟と形式的当事者訴訟があり
前者は公務員の身分の確認を求める訴や
公務員が給料の支払を求める訴というように
中身はほぼ民事訴訟だけど相手方が行政主体であるというもの
後者は例として土地収用の損失補償の補償額に関する訴があって
補償額に不服のある土地所有者Aが
収用された土地を利用する者Bに対しその増額を求める場合
補償額は土地収用裁決で決まるから、収用裁決についての取消訴訟を提起するべきに見えるが
土地収用法がBを相手に提訴するよう定めているから
形式的には当事者間で争うことになるものです
補償額については当事者間で争う方が合意に達しやすいという
立法政策上の観点からこのような制度が認められたそうです。
訂正・補足あればお願い
539 :
受験番号774:2006/04/21(金) 12:54:04 ID:lu1x+FYh
>>536 セミナーの地上バイブル行政法(第3版)に詳しく書いてあるぞ。
>>539 それは宮本先生がお書きになった新しいやつね。
内閣総理大臣の権限・地位に関する次の記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはどれか。
ア 衆議院が解散されて不存在のときに、国に緊急の必要がある場合、内閣総理大臣は参議院に緊急集会の開催を
求めることができ、参議院議長がこれを召集する。
イ 任期満了あるいは解散後の衆議院議員総選挙で内閣総理大臣が落選したときは、憲法第70条の
「内閣総理大臣が欠けたとき」に該当し、総選挙終了後、次の国会が召集される前に内閣総理大臣の地位を失う。
ウ 内閣総理大臣は内閣を構成する国務大臣を自由に任免することができ、そのことに関しては閣議にかける必要もない。
内閣総理大臣が任免し、天皇が認証することにより、国務大臣の任免の効果が生じる。
エ 内閣総理大臣は内閣を構成する国務大臣を自由に任免することができるが、この権限は、国務大臣の
過半数は国会議員でなければならない、という制約の範囲内で行使できる。内閣総理大臣は、
内閣の成立後、常にこの条件を満たすようにしなければならず、何らかの理由により過半数を
満たさなくなった場合、内閣は直ちに総辞職しなければならなくなる。
オ 内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が
存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣は、
少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し指示を与える権限を有する。
1.ア
2.イ
3.ウ
4.エ
5.オ
5.オ
543 :
受験番号774:2006/04/30(日) 04:58:00 ID:7lJSpSFg
5.オ
ロッキード丸紅ルートの判例ですか?
544 :
受験番号774:2006/04/30(日) 05:00:54 ID:7lJSpSFg
追記 ウがどう違うのかいまひとつ自身がありません
天皇がからむときらいだ
546 :
受験番号774:2006/04/30(日) 20:00:36 ID:7lJSpSFg
>>545 さんきゅーです・・・それがあったか
基本的に天皇の認証はすべて効力要件ではないと思っておいていいのでしょうか?
548 :
受験番号774:2006/04/30(日) 21:17:38 ID:7lJSpSFg
549 :
受験番号774:2006/05/05(金) 11:26:29 ID:ZrbuGiqF
新スーパー過去問ゼミp.124No.2
2.法令が財産権の制限を認める場合に、これによって損失を被った者は、その法令に
損失補償に関する規定がないからといっても、直接憲法29条3項を根拠にして
損失補償請求をすることは認められない。
p.126解説2.◎正しい
河川付近地制限令事件判決で、憲法29条3項を直接根拠にして補償請求する余地を
認めている、と記憶していたんですが、なぜこの肢が正しいのでしょうか?
550 :
受験番号774:2006/05/06(土) 17:41:50 ID:mSmVO0J3
民法スレでも質問したんですけど、レスがなかったもので、こっちの方が
人多そうなので、改めて質問させてください。
委任契約についての質問なんですが、
債務者が債権者に自己の金銭債権の取立てを委任したり、会社の経営を委任するのは
禁止されてるんでしたっけ?
>債務者が債権者に自己の金銭債権の取立てを委任したり
そもそも、そのシチュエーションが意味がわからん。
552 :
受験番号774:2006/05/08(月) 14:45:49 ID:9yBKzXBJ
んとね、例えば自分が借金してると同時に人に金貸してもいるのよ、
んで借金返せやって言われて、んじゃ俺人に金貸してるから俺の代わりに
取り立てていいよ、という委任契約。
後者は自分の会社の経営を委任する、委任された人はその会社の利益から借金返済
に充当するという委任契約。
つまりは自己の為だけじゃなく、委任者の利益にもなっいいる委任ってやつ。
こーいう場合も解約は可能なのは知ってるとけど、そもそもこーいう契約
が禁止されてるんじゃなかったっけって思った。
けど今考えたら多分OKなのだろう。
国TH16の問題からなんだが、これの下線の引き方が悪いから勘違いを
引き起こしてしまった。
>>552 前者は代理受領の話な。
第三債務者の「承認」があれば、君がいってる「取立委任」とでもいう
状況になり得る。
→OK
後者は、会社法上の話だが、公正な手続で、
取締役へ就任させることは可。
たとえば、債務者が単独で全部株式を持っている場合、
債務者が単独で債権者を取締役に就任させることができる。
この場合、会社(所有者=株主)と取締役は、性質上、委任契約
を締結してるってことになる。
→OK
554 :
受験番号774:2006/06/06(火) 11:02:44 ID:s2C4hkiZ
04年に公務員試験を断念して、今年またチャレンジしようと思っているのですが
04年から、本年度にかけて、行政法、民法、労働法、刑法などで改正はありましたでしょうか?
不躾な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします
555 :
受験番号774:2006/06/06(火) 13:05:01 ID:7MGSXu43
かなりあったよ
556 :
受験番号774:2006/06/09(金) 09:55:54 ID:gFEa837W
行政法でオススメの過去問集教えてください。
ちなみに憲法民法はスー過去でやりました。
557 :
受験番号774:2006/06/09(金) 10:27:52 ID:X8USlL62
じゃあスー過去でいいんじゃん
558 :
受験番号774:2006/06/09(金) 12:55:38 ID:gFEa837W
なんか前にどっかでスー過去の行政法はいまいち、みたいなのを見たことがあって躊躇してるんですよね。
オススメあれば教えてください。
559 :
受験番号774:2006/06/09(金) 12:57:10 ID:X8USlL62
スー過去、ウ問、DASHしかないんだからそのなかから見て選べばいい
560 :
受験番号774:2006/06/09(金) 13:02:25 ID:qgUH0Xan
>>558 スー過去は改訂前は評判悪かったけどスー過去2になって解説も充実してるらしいよ。
憲法、民法もスー過去やったんなら行政法もスー過去でいいんでないかい?
俺は法律科目はDASHがオススメだけどね。
ウ問はレベルが低めなのでやめといた。
561 :
受験番号774:2006/06/09(金) 13:06:13 ID:gFEa837W
ありがとうございます。
スー過去よくなったんですね。
本屋行ってスー過去とDASH見比べて選んできます!
562 :
受験番号774:2006/06/09(金) 13:06:37 ID:X8USlL62
行政法スー過去はお薦めしない。
563 :
受験番号774:2006/06/09(金) 13:08:09 ID:gFEa837W
564 :
受験番号774:2006/06/09(金) 13:12:50 ID:X8USlL62
つくりが煩雑
565 :
受験番号774:2006/06/09(金) 13:13:57 ID:gFEa837W
オススメは?
566 :
受験番号774:2006/06/09(金) 13:15:13 ID:X8USlL62
DASH+まる生でゴー
567 :
受験番号774:2006/06/09(金) 13:19:07 ID:gFEa837W
二人を信じてDASHと心中しまつ!
568 :
受験番号774:2006/06/09(金) 13:19:43 ID:X8USlL62
誤植山ほどあるから気をつけろよ
569 :
受験番号774:2006/06/15(木) 07:04:30 ID:NGsAWaD6
行政法の導入本なんですが、まる生を推す声が多いんですが『伊藤塾行政法攻略ゼミ』はどうでしょうか?
憲法が凄く良かったので行政法でも使いたいんですが、2002年出版というところに引っ掛かってます。
行政法でこれだけタイムラグがあると、使いにくいでしょうか?大きな改正とかありました?
570 :
受験番号774:2006/06/15(木) 08:16:11 ID:qb82cgIm
行訴法の大改正
571 :
受験番号774:2006/06/15(木) 13:53:36 ID:WbF95SQ1
>>549 亀レスで申し訳ありませんが、それは完全に解説(正確には問題再現時)のミスです。
その問題はおそらく国税の平成11年、ページ数はスー過去1ですよね?スー過去2では直っていて、その肢が正解になっています。
僕もその肢がおかしいと思って他の過去問集を見たら、やはり2が正解でした。
ですから、気にしないでいいと思います。
この問題に限らず、地上等問題が開示されていない区分の過去問は再現の正確性次第で正解が変わってしまうことがあるみたいなので、「おかしいな?」と思ったら他の過去問集を本屋などで見てみることをおすすめします。
一問一答 大卒公務員の過去問 憲法 第3版
中村一樹著 三修社
28ページ
「喫煙の自由は、基本的人権の一つとして全ての国民に
保証(原文ママ)されているものであるが、在監者に
対して喫煙を制限したとしても、憲法には違反しない。」
○か×か?
答えは○になってる…
573 :
受験番号774:2006/07/01(土) 10:22:25 ID:tlrl4AIZ
誤植
574 :
受験番号774:2006/07/01(土) 10:27:56 ID:t3yjBb7Q
575 :
受験番号774:2006/07/01(土) 10:29:48 ID:tlrl4AIZ
TACの参考書類も誤植アリまくりだな。どうなってんだTAC
576 :
572:2006/07/01(土) 19:05:18 ID:iBTFMaGP
てか「喫煙の自由を保障すている」が○はおかしくないかな…?
おかすぃね。
578 :
受験番号774:2006/07/17(月) 17:25:33 ID:B5daszVa
年金未納者や、外国人には年金や障害者年金は支給されないですよね?
>>578 法律系って言うか、行政系科目の「社会政策」の質問だな。
580 :
受験番号774:2006/08/13(日) 14:23:13 ID:QRglnJ35
よく、違法行為と不法行為っていうじゃないですか、
この二つの違いをしっている方がおられたら教えてください。
581 :
受験番号774:2006/08/13(日) 18:18:10 ID:QKqShBeR
突き詰めて考えると難しいかもしれないが
違法行為→広く、法に反する行為
不法行為→民法709条〜に該当する行為
でいいんじゃないか。
582 :
受験番号774:2006/08/14(月) 18:18:14 ID:Icd5nXyV
レスありがとうございました。
確かに、709条がらみでしか、不法行為はいいませんよね。
行政法はダッシュだけで大丈夫でしょうか?来年受験の特別区と政令市志望なのですか。
584 :
受験番号774:2006/08/18(金) 17:00:18 ID:aq8g5hWs
age
585 :
受験番号774:2006/08/26(土) 02:19:15 ID:dSBypHaZ
横入スミマセン。少し質問したいのですが。
例えば、ある中学生の生徒が何もしていないのにある子に、
『死ね』と靴箱に置かれていた紙の文字と筆跡が似ていて、
職員室に呼び出し職員が集団で生徒を尋問したとき精神的に追い詰められます。
結局その後、違う生徒がやったことを職員が知った場合、
何もしていないのに集団で尋問攻めされた生徒は、
教師に何かをする権限はあるのですか?
分かりにくい説明でスミマセン。
>>585 まず分かりやすく説明できるように国語力鍛えろ。
で、結論だが、何も権限なんてない。
そんなもん、教育の裁量や教師による学校の管理権のうちだよ。
体罰も無いから損害賠償も無理。
587 :
受験番号774:2006/08/27(日) 23:23:24 ID:ANG+bxK4
>585
生徒が教師に対して主張できる権利があるかってことか?
基本的にはなにも主張できないと思うよ。
もちろん不法行為を形成する可能性がないとはいえないから、
もし形成するのであれば損害賠償請求できる。
満足か?
588 :
受験番号774:2006/09/06(水) 14:21:25 ID:zo/P6sve
スー過去行政法テーマ17 No10の選択肢1の解説なんですが、問題文との違いがわかりません
問題文に 決定を経た って書いてないから間違いってことですか?
589 :
受験番号774:2006/09/14(木) 01:37:15 ID:uK3m3Ln2
質問お願いします。
登場人物はAさんとBさんになります。
ある新規事業を二人で始めました。
最初に出資した金額はAさんが150万円
遅れてBさんが5ヶ月後に300万円の出資をしました。
しかしAさんの理由により8ヶ月後に事業を解散することになりました。
この8ヶ月間に利益500万がでました。
この場合の利益の分配方法は何対何の割合が妥当でしょうか?
事業を始めた当初に150万円を投資したAさんの貰える金額が多いのか
Aさんの理由により解散するため、あとから300万円を投資した
Bさんの方が多く利益を貰えるのかを教えてください。
宜しくお願い致します。
590 :
受験番号774:2006/09/14(木) 07:39:59 ID:c8xJsKYc
すみません質問させていただきます。最近公務員試験の勉強を始めたばかりの
初学者で憲法を1から勉強しているものです。勉強方法というか参考書についての質問です。
参考書として、法律に詳しい旧司法試験を受験する友人Aの薦めもあり、
伊藤塾の試験対策講座(通称シケタイ)を購入して勉強しています。
ところが公務員試験の勉強を私よりも早く始めた友人Bからは「シケタイはわかりやすいかも
しれないけど公務員試験には不向きだよ。スー過去の方がいいよ」といわれました。
友人Bが言うことには、科目数が多い公務員試験においてはインプットをはぶいてアウトプットから
はじめたほうがいいということなのでしょうか?宜しくお願いします。
>>590 インプット→アウトプットは公務員試験でも変わりません。
私は司法試験は受けたことがないのでシケタイがどういうものかは存じませんが、
公務員試験の対策ということであればスー過去で充分かと思います。
もしそれでわかりにくければTACの『まるごと講義生中継』がお勧めです。
592 :
590:2006/09/16(土) 07:48:10 ID:KObfNw1H
>>591 レスありがとうございます。今日書店に行ってみてきます。
1ヵ月後、市役所の2次試験があり、刑法があるのですが
おすすめできる本はありますか?
594 :
受験番号774:2006/09/21(木) 18:04:53 ID:wap+bW63
刑法だったら捨ててもいいんでない?
596 :
受験番号774:2006/09/23(土) 06:09:29 ID:KayqoFlt
行政法について教えてください。
行政訴訟は、行政行為に対して提起できると覚えました。
そして、行政行為の要件の1つとして、対外的行為が必要である。
成田新幹線訴訟でも、運輸大臣から鉄建公団への認可は取り消し訴訟の対象
にはならないとしています。
そこで疑問なのですが、昨日の卒業式の国旗・国家時の起立についての東京
都の通達は違憲とのことですが、通達は内部行為であるために行政行為にな
いので訴訟の対象にはならないのではないかと考えていました。
教えてください。
597 :
受験番号774:2006/09/23(土) 11:40:14 ID:QblpisBH
>>596 去年の国T合格者だし、判決も全然見て
ないからよくわらからないけど。
通達の元になった規定を争ったんじゃないか。
行政法完璧に忘れてるから自信ないが
通達に対して訴えたんじゃなくて、通達に基づく懲戒処分に対して訴えたんだよ。
で、通達は違憲→それに基づく処分もダメ、ということ。
599 :
受験番号774:2006/09/23(土) 16:46:50 ID:oDTssRyM
なるほど。通達自体に対して訴えたわけではなにのですね。
調べ不足の質問に対して、回答して下さってありがとうございました。
600 :
受験番号774:2006/10/04(水) 17:46:14 ID:Ai9JdyUi
【質問】
以下に述べるオレの認識は正しいかな?
上級行政機関の発する通達に下級行政機関が拘束されるか否かについて
学説には行政組織の一体性確保の見地から争いがあるが、判例は拘束されないとしている。
ただし、通達により示された内部基準と異なる処分を行なった場合は平等原則などの点から違法性が生じる可能性がある。
チン・ポ・ブッ・サシ
これでキマリ!!
.,,メ-‐'" _"',| .、、._,i.""│._、
._,,,/`,イ―'' ,`",l゙、、,,ジ'"`.```.|゙゛
.,,,-,i´,―--―''" 、、,!冖'"`、_、,,,/'゚,,."゙l-‐''
_,,,,,,,,,,,,,、 _,,,,,--''"`'",/゙ 、、.',j/′.、,,∠''"` .'_ヽ.',゙l.._,,、
,,-'"゙` `゙゙''lーイ"` .‐′ _,..,,/ .ヽ、,i,i´ ``゙’ 、、シ":"'.「
.,,i´ `'i、\ ゙!, ._,-'"ン'` 、、`_,/`,i´ _,___,ニ='" .'゙、゙".゙l,,-'`
.,/′ `'i,\ ′ .,,,,-',,,,、.,i´、_:_'_v`"゙i、| ```` ` 、_,Jィ""゙l, _,,,,、
: ,i´ ゙l. ヽ丶 .r‐'"、.l゙、、:,p=l┴丶 .!,,! `'"''''''冖''?'''゙~."""'."'/゛ `
: |,,r ゙l, 、 i、、、、:,,_,xl!ヴi,、 、、っ,,,, 、`',,,,、`、`、|、
|、 、"| .i、 lrr-''"゙,,ハ;、-'"゙゙'''''''"丶ヽ.,,冫``~`"`"~"``` `/ `''''
`''r,,、 、 、、 .、丶、.``ヽ,レ"° `` .j゚'=∠、````,,,,,∠ ~'ヽ```````、_,r‐'ヘi、
`゙'ーi,,_、、、、、: :._,,,r〃 " /^゚"'广 ,/ .,/゙゙゙'''ヶ―''''″ `
`゙^""""''"'" ` ′ ′ ." ゙''
604 :
受験番号774:2006/10/12(木) 20:53:53 ID:V90qlwSI
605 :
受験番号774:2006/10/28(土) 09:52:59 ID:Skgr6QQD
まる生ってレベル低くね?確かにわかりやすいけど。
606 :
受験番号774:2006/10/28(土) 14:14:04 ID:VvC4dzXx
低いよ
607 :
受験番号774:2006/11/01(水) 15:42:59 ID:A2GII+76
国税志望ですが行政法はスーカコかダッシュどっちがいいですかね?
マル生は読み込みますた。
608 :
受験番号774:2006/11/02(木) 07:40:07 ID:6l0NtkCP
609 :
受験番号774:2006/11/02(木) 17:54:04 ID:qmHkMK0J
スー過去行政法のなかで一番難しいのは行政争訟のところだな
>>600 覆ってはいません。
判例変更は必ず「判例を変更する」という一文が判決文に入りますが、今回の判決文にはありません。
さらに今回の判例は民事事件ですが、石井記者事件は刑事事件です。
刑事は対国家ですから憲法が問題となりますが、民事だと国民同士ですから憲法とは関係がありません。
判決文には憲法の話が出てきますが、それは単に取材の自由・取材源秘匿権の重要性を示すために出しただけで、それが国家に対しても同じような取材源秘匿権があるかは刑事事件にならないと分かりません。
ですが、石井記者事件は「知る権利」という考え方が出てきていない時期の判例なので「取材の自由」の重要性が意識されていないのですが、今後刑事事件で取材源秘匿権が問題となった場合には変更されるかもしれません。
企業が雇った社員の定年年齢を
合理的理由もなく男性60歳、女性55歳とするのは
憲法違反とスー過去にはあったんですが
受験ジャーナル11月号の国2過去問では合憲になってました。
これはどっちが正しいのでしょうか?
スー過去のほうでは、合理的理由なく、とだけ記載されていたのに対し
受験ジャーナルのほうは、社内で色々な調査をした上で、合理的理由が認められず、
というケースだったので
そこの違いがネックになってるのでしょうか?
>>611 憲法違反?
日産自動車事件は「違法」であっただけで「違憲」じゃないよ?
今年の第11問のウが×なのは、「違憲」としている部分。
私人間効力について判例は間接適用説だから、「合憲」「違憲」の
結論にはならないよ。
>>612 あー、なるほど! 違反としているもののレベルが違ったのですね。
今年の第11問のウは、「違法」となっていたら○だったのですか。
わかりました、ありがとうございます!
裁判所が行う仮処分での事前差し止めって
どんなことですか?
615 :
受験番号774:2006/11/21(火) 22:48:32 ID:MGKcgset
TACのVテキスト刑法のP82の(2)の方法の錯誤について教えて下さい。
故意の個数を考える立場では、いずれか1つにのみ故意が認められ、他は
過失となる、と書いています。
そして、故意の個数を考える立場では、殺人罪と器物損壊罪が構成要件的に
重なり合おうが合うまいか故意は1つですよね?
どうして、いずれか1つのみの故意が殺人罪へ適用されるのでしょうか?
38条2項から、器物損壊罪へ適用されるのではないでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
616 :
名無し:2006/12/06(水) 08:26:52 ID:mTTSHy7Z
すいません、行政法の基本的な事を聞きます。行政指導と行政計画と行政指導は不服申し立ての対象になるのでしょうか?
617 :
受験番号774:2006/12/06(水) 22:16:12 ID:LHFUQb/H
>>614 例えば発売されたら他人のプライバシー侵害のおそれがある出版物の
発行前にそれを差し止めること
>>615 Vテキストないから事案がよくわからんが、人を殺そうとして、人を殺し、
物も壊したっていう問題?
そもそも錯誤っていうのは、犯罪を実行したら行為者が望んでいた結果と違う
結果が生じたときに
1 その行為者のやろうとした犯罪の罪にするのか
2 生じた結果にあわせたの罪にするのか
っていう問題からきてるわけ。
ほんで、刑法は38条1項で犯罪は故意の場合にしか罰しないのを原則としているから
これにのっとって判例・通説は法定的符号説っていう1を基本としてそのやろうとした
犯罪と実際に生じた結果が「重なり合う範囲」でその結果にも故意があったとする説を
とってるわけなんだな。
つづく
618 :
受験番号774:2006/12/06(水) 22:41:46 ID:LHFUQb/H
で、今回みたいに結果が二つのときにどうするかだけど、一故意説にたった場合でも
基本的に「人を殺す」っていう故意なんだから、その故意にあった結果
がある以上、その結果に対して責任を負わせても問題無いって結論になる。
そして、器物損壊については故意がないことになるから、過失犯になるんだけど
過失による器物損壊は処罰されないから、不可罰となるってことになるのね。
38条2項は軽い罪をやろうとして、重い結果が生じたときの話だからこの場合
は関係ないのよ。
県庁・市役所の刑法は確実にとれる。基本事項とメジャーな論点しか問われないからだ。政治学や行政学に手を出すよりよっぽどコストパフォーマンスが高いよ。
俺は本試験2週間前に、まる生刑法とスパトレだけやった。それだけで瞬殺できたよ。
620 :
受験番号774:2006/12/09(土) 20:44:38 ID:XsiaLje/
裁判所受けるなら、スー過去2刑法やっといた方がいいよな…。
なかなか刑法にまで手が回らん。
621 :
受験番号774:2006/12/10(日) 01:36:44 ID:zzB89vcp
>>620 近年の司法試験なんて自殺行為じゃね
経済受けたほうが他試験にも使えるが
623 :
受験番号774:2007/01/10(水) 18:12:10 ID:FynPYUrY
質問なんですが、まる生の行政法は法改正には対応してますか?もし、対応できてない部分
があったらどこか教えてください。
624 :
受験番号774:2007/01/10(水) 18:14:12 ID:FynPYUrY
2月から初学で民法をして国2や地上に対応するためにはまる生+スー過去2でいいですか?
なにかいいアドバイスがあったら教えてください。
625 :
受験番号774:2007/01/10(水) 18:31:36 ID:KalcXhwQ
まる生の行政法は調べてみると、
平成16年の行訴法大改正には対応してるらしいけど、
平成17年の行政手続法改正に対応してるかは不明。
民法はまる生読んだら少し分量少なめの問題集やるといいと思う。
例えば基礎からステップ民法とか。
スー過去をやる場合は最初は必修問題と無印問題だけやるといいと思う。
スー過去民法は分かりやすいけど量が多いから、
最初から全部やろうとするのは挫折の危険あり。
626 :
受験番号774:2007/01/10(水) 18:53:56 ID:FynPYUrY
技術職志望で、次の教養の解説が理解できません。
問題文:妥当か、妥当ではないか?
酒類販売の免許制が憲法22条1項に反するか否かが争われた事件で,
判例は,経済活動に対する規制を,社会経済政策の一環として行われる積極目的の規制と,
社会公共の安全と秩序の維持のために行われる消極目的の規制とに区別し,
酒類販売の免許制は前者に当たり,緩やかな違憲審査基準が妥当すると判示した。
解説:妥当でない。
酒類販売の免許制が憲法22条1項に反するかが争われた事件で,
判例は,この免許制を「租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという
国家の財政目的のための」規制であるとして,
積極目的・消極目的という規制目的二分論は用いなかった(最判平成4.12.15)。(←ここから理解不能)
これは,「職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様の形をとるため,
その憲法22条1項適合性を一律に論ずることはでき」ないからである。
つまり,規制目的二分論の範疇にあてはまらない規制類型が存在することを明らかにしたのである。
上記の規制目的二分論とは、簡単にいうとどういう考え方なのでしょうか?
629 :
受験番号774:2007/01/20(土) 05:37:42 ID:LYi4T5Vv
労働契約
就業規則
労働協約
の違いを簡単に教えてください
630 :
受験番号774:2007/01/21(日) 09:41:54 ID:m40W1H/I
631 :
受験番号774:2007/01/23(火) 22:16:35 ID:aX0iVky1
不法行為における違法性の違法性二元論ってなに?
内田に載ってない・・・。
憲と民と行・・・
どれから手をつけるべきか助言してください。
633 :
631:2007/01/24(水) 07:42:46 ID:FPdwU7uR
撤回します!
>>632 基本的には
憲法→民法→行政法 がオーソドックス
また
民法→憲法→行政法 もあり。
ポイントは憲法・民法を終わらせてから行政法に移るほうがよいということ。
前者2法の知識があると行政法がより分かり易いので。
ただし、あくまでベターというレベルの順番論。
行政法から勉強始めて全くダメかというとそうでもないとは思う。
635 :
受験番号774:2007/02/02(金) 10:44:48 ID:RxmsBO++
憲法スー過去2について質問です
P44のNo.4の五番の解説では
前科等にかかわる事実が公表されても違法とはいえないのに
P400のNo.2の四番の解説では
前科等を私人によって公表されない法的利益も認められるとしている
のはどっちが正しいんでしょうか?
636 :
受験番号774:2007/02/03(土) 01:01:10 ID:3JwdCXhe
どっちも正しいんじゃないの。
法的利益はある→(とはいえ絶対無制約でない)だから制約にされると違法にはなる→当該個別具体的な事案では違法ではない
法的利益がない→制約しても違法ではない
637 :
受験番号774:2007/02/03(土) 01:03:45 ID:3JwdCXhe
訂正
どっちも正しいんじゃないの。
法的利益はある→(とはいえ絶対無制約でない)だけど制約の度が越えると違法にはなる→当該個別具体的な事案では違法ではない
法的利益がない→制約しても違法ではない
>>635 スー過去持ってないから事案がわからんけど、私人のプライバシーか公人のかで違いが出るんじゃないか?
639 :
受験番号774:2007/02/04(日) 23:03:52 ID:1V9dotzi
行政法はまる生とDASHで勉強してるんですが、まる生の内容が淡々としすぎて
いまいち頭に入りません。DASHの補足として「大卒程度公務員 一問一答」
を買おうと考えているんですが、この問題集で勉強された方いらっしゃいますか?
他のテキストを買ったほうが良いんでしょうか?評価を教えてください。
>637
そう考えるべきなんですかねえ
>638
ちょっと問題文と回答を写してみます
P40の問題
有罪判決を受け服役したという事実は人の名誉、信用に直接かかわる事項であることにかんがみれば、
前科のあるものはこれをみだりに公開されない自由を有していると考えられ、この理は前科にかかわる
事実の公表が公的機関によるものであっても、私人または私的団体によるものであっても変わるもの
ではないから、私人相互間においてもこの自由は直接保障されるべきであり、私人がみだりに他人の
前科を公表することは憲法13条に違反する。
回答
×判例は、私人による他人の前科の公表につき、「その者の社会的活動の性質あるいはこれを
通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判あるいは
評価の一資料として、前科等にかかわる事実が公表されても違法とはいえない」としている。
P388の問題
弁護士会からの紹介に応じて地方公共団体が前科等について回答したために解雇された個人が、
プライバシーの権利を侵害されたとして、当該地方公共団体に損害培養を求めた事件に関し、
判例は、前科等は人の名誉、信用に直接関る事項であり、地方公共団体がこれをみだりに公表する
ことは違法であると判断した。一方、ノンフィクション作品により前科等の事実を公表された個人が、
プライバシーの権利を侵害されたとして、損害賠償を求めた事件に関しては、判例は、前科等は
社会的・公共的事項であるから、私人によって公表されない法的利益は認められないとした。
回答
×地方公共団体による前科等の公表についての前半はただしい。しかし、ノンフィクション「逆転」
事件についての後半が誤り。判例は、この事件において、前科等を私人によって公表されない
法的利益も認められるとしている。
です
長かった……
641 :
受験番号774:2007/02/05(月) 22:23:36 ID:ftxKAyPx
市役所レベルの話で
行政法はスー過去全部やる必要ってある?
頻出分野だけやろうと思ってるんだが甘いかな?一応まる生で導入は終わってる
642 :
638:2007/02/06(火) 05:05:37 ID:9SddnWU2
>>640 乙
p40の問題の解答は、
・前科のあるものはこれをみだりに公開されない自由を有している=○
・前科にかかる事実の公表が公的機関=憲法による直接規律が及ぶ⇒違憲
・私人相互間=原則的に憲法の直接的保障外⇒合憲⇒私人間効力による間接的保障⇒民法などの私法の一般
条項を通じて間接的に憲法保障が及ぶ⇒上記自由の侵害=法律上保障された利益の侵害=不法行為(民法)
・よって私人間では×違憲、○私法上の違法
っていう解答が正しい理解。
P388について
・プライバシー権と表現の自由とのバランスの問題では、前提として私人間効力で不法行為の問題
・不法行為を認定するかどうかで純粋に私人間か公共事項で差別
・私人間の場合、表現の自由を認めることによるプライバシー権の侵害の重大性が受忍限度を超えるかどうかが基準で
、被害が重大な場合は不法行為認定(=事前差し止めOK=法的利益あり)
・公務員や選挙候補など公共事項の場合、原則×不法行為=×法的利益
・例外的に○不法行為=○法的利益
・例外的事由=表現行為に「@非真実、または非公益目的、A被害の重大性」の用件が認められる場合
・よって、前科等が公共的事項なら私人によって公表されない法的利益は認められない。ただ、ノンフィクション逆転事
件は純粋私人間(×公共事項)の問題であって、プライバシー侵害の重大性を基準に判断⇒○被害の重大性⇒法的利益ありの判断
ってとこです。
643 :
受験番号774:2007/02/08(木) 05:17:45 ID:RaZi6XWl
憲法なんですけど、人身の自由のとこで、
「余罪を起訴された犯罪事実に対する量刑のための一情状とすることは
31条に違反しない」とありますが、一情状とするってどうゆうことですか?
おねがいします
644 :
受験番号774:2007/02/08(木) 08:02:22 ID:m7iT1ahS
量刑を判断する資料の一つとするっつーこと
>>643 そこはあんまり突っ込んだ理解もしてないし、過去問でも問われてないんだけど、
「起訴されていない犯罪事実を余罪として認定⇒実質上これ(余罪)を処罰する趣旨で量刑の資料として考慮⇒被告人を処罰」
⇒憲法31条違反←控訴されていない事件を裁判所が審理することになって、裁判所の権能の管轄外
一方、量刑の一事情として余罪を考慮することはOK
量刑の一事情ってのは、たとえば懲役5〜10年の範囲内で刑罰を決めるときに裁判官が判断の基準にする事情のことで、犯罪の程度や再犯可能性や更正可能性などを考慮すること。
その中で余罪を考慮してもOKってこと。
646 :
受験番号774:2007/02/08(木) 18:33:23 ID:RaZi6XWl
>>644-645 ありがとうございます。
解いたときはとりあえず、
「量刑の一事情として余罪考慮」ok
「余罪処罰の趣旨で量刑重く」×
で解釈したんだけど、問題なさそうですね。
どうもありがとうございますた。
>642
遅くなりましたが回答ありがとうございます
やっぱり私人間か公的かどうかというのがキーワードだったんですね
労働契約は使用者と労働者が対等の立場で結ぶもの。
就業規則は社長が一方的に決める会社内の規則。
労働協約は組合と使用者が締結する契約です。効力の強さは以下の通りです。労働協約>就業規則>労働契約
650 :
受験番号774:2007/02/26(月) 21:45:44 ID:nRBD4otr
すいません、質問です。
行政法ウォーク問のp269 No128の問題の2番目の選択肢で、
無効確認を求める者において、瑕疵が重大かつ明白であることを
主張、立証することが必要である。
とあるのですが、ここで立証する必要があるのは無効確認を求める者
なのでしょうか?それとも行政庁なのでしょうか?
自分は日本語力が未熟なものでわかりません。どなたか親切な方、
よろしくお願いします。
651 :
受験番号774:2007/02/26(月) 21:52:48 ID:nRBD4otr
書き忘れました。自分のウォーク問は2004年の第5版第1刷発行です。
1998年東京都の改題です。よろしくお願いします。
あんま事案見てないけど、裁判所に訴える場合、
市民「無効だろが!」
行政庁「どこら辺が?」
市民「〜の処分の〜が重大かつ明白な瑕疵だろが!」
行政庁「じゃ、おまい証拠出せよ」
市民「・・・・」
裁判長「却下!」
って感じになるから物事主張する側がその主張を立証する責任があるってなるのね。
挙証責任ってやつ。
あくまで一般的な話。間違ってたら訂正よろ
653 :
受験番号774:2007/02/27(火) 09:28:36 ID:9frKqFlR
>652
確かにその流れが自然ですよね。
ありがとうございます!
654 :
受験番号774:2007/03/01(木) 19:57:54 ID:e8j7txPp
薬局距離制限事件なんだけどさ。
100mの距離制限規定が違憲なのは分かった。
分からんのは『許可制自体』も違憲なの?
違憲判決後も薬局開くのは許可制なの??
誰か教えて下さい。お願いします。
>>654 単に距離制限規定が駄目なだけで
許可制を否定したわけではない。
現にいまだに許可制を採っている。
<参考>
薬事法4条1項
薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設してはならない
>>655 ありがとうm(_ _)m
頭晴れました。サンクス!
657 :
受験番号774:2007/03/03(土) 01:45:50 ID:NS38YR4g
税理士会献金事件と八幡製鉄事件について疑問があります。
税理士会献金事件では、「政治献金とは選挙の投票と表裏をなすもので
その判断は各自に任せるべき」となっているのに
八幡製鉄事件では、なぜ法人の政治献金が認められるんですか?
「政治献金とは選挙の投票と表裏をなすものでその判断は各自に任せるべき」
なのに、献金を認めるのはおかしくないですか?
確かにこの法人は強制加入団体ではないですが、もしこの八幡製鉄の政治献金に
納得いかなければ、この法人から脱退しろということなんでしょうか?
そうです。
補足しておくと、法的には企業の構成員(税理士会の各税理士に相当)は株主です。
そして株主がその企業の政治献金が気に入らなければその企業の株を売って他の企業の株を買うか、株主総会で経営方針を変える方法があるので、企業の政治献金を認めても個人の政治信条の侵害にはならないのです。
前提として法人にも政治献金をする権利が憲法的に認められていて、税理士会等強制加入団体の場合は上記の方法がないので例外的に政治献金が認められないのです。
659 :
受験番号774:2007/03/05(月) 02:21:46 ID:vOJPiT2j
>>658 詳しい説明ありがとうございます。
おかげさまで納得できました。
「株主総会で経営方針を変える方法がある」という考え方が
自分には欠けてました。
660 :
受験番号774:2007/03/10(土) 10:39:28 ID:iG25IMha
専属殺人とは何でしょうか?m(_ _)m
661 :
受験番号774:2007/03/10(土) 10:48:55 ID:HMI6jV55
このスレすげーー!勉強になる。
662 :
受験番号774:2007/03/10(土) 11:48:28 ID:K9mzbM9I
663 :
受験番号774:2007/03/14(水) 21:42:19 ID:eDysXPPP
すみません、行政法の質問です。
スーゼミに「取消訴訟を提起できる場合には、無効等確認訴訟は提起することができない」
って書いてあるんですが、他の問題の解説では、
「無効確認訴訟は例外的に認められる訴訟であるから、あくまでも取り消し訴訟を適法に提起する事のできる者のみがこれを提起できる」
って書いてあるんです。
結局、取消訴訟を提起できる場合でも、無効確認訴訟は提起できるんでしょうか。
それと、同じ行政事件訴訟法に関する解説でも、無効確認訴訟と無効「等」確認訴訟など表記がまちまちなんですが、これらは同一の意味なんですか?
664 :
受験番号774:2007/03/14(水) 21:53:39 ID:QZA98eQB
>>660 簡単にいうと、自分の親を殺しちゃうことだ
665 :
受験番号774:2007/03/14(水) 22:46:41 ID:pjA/DOkN
行政法スートレ国賠法2条から質問です
河川管理の判例で、過渡的安全性と段階的安全性では段階的〜の方が厳しい要件のようですが
どうも過渡的〜の方が厳しいような気がしてしっくりきません。
それから多摩川水害訴訟の判旨で、
「未改修の河川は段階的安全性が必要」とあるのですが
多摩川〜は改修済みではないのでしょうか??
お願いします!
667 :
受験番号774:2007/03/26(月) 22:17:05 ID:+0n2/ubX
すいません、質問です。
20日でわかる刑法のp171に
旅館の宿泊客が丹前を着たまま、手紙を出してくると偽って立ち去る行為は
窃盗罪に当たる。
とあるんですが、欺罔→錯誤→財産上不法の利益、という因果関係が認められて
詐欺罪が成立しそうな気がするんですが、窃盗罪になるのはなぜなんでしょう?
わかる方いましたら、どうかお願いします。 m(__)m
>>667 まず、詐欺罪は成立しない。
処分行為に向けたぎもう行為がないから。
窃盗罪は、「丹前を着たまま」の部分を指しているのでは?
669 :
受験番号774:2007/03/28(水) 02:01:25 ID:EBBY0wQO
>>668 ありがとうございます。
「丹前」の窃盗なんですね。
670 :
受験番号774:2007/04/21(土) 12:49:02 ID:KPn/ZP6K
W問行政法166番の肢3の解説がよくわかりません。
委任した場合、委任先を対象として提起するのではないのでしょうか
671 :
受験番号774:2007/04/27(金) 12:10:56 ID:Xh6J2oe1
民法の債権者代位権と債権者取消権質問です
ウ問P308ページの1番の開設では、
「債権者代位権の対象となる権利の内容が金銭であるとき、代位債権者は受領した金銭を債務者に引き
渡す債務を負い、自己の債務の弁済に充てることはできない。しかし、代位債権者がそれと自己の債権とを
相殺し、事実上優先弁済を受けることはできると一般的に解されている。」
とあるのに
P326ページ五番の開設で
「債権者代位権および債権者取消権の行使として相手方から物の引渡しを求めるような場合には、債権者は
債務者に引き渡すよう請求しうることはいうまでもないが、直接自己に引き渡すように請求することもできると
解されている」
とあります。
債権者代位権では直接自己に金銭を引き渡すよう請求できるのでしょうかできないのでしょうか?
672 :
受験番号774:2007/04/28(土) 00:10:06 ID:3cqIWdNV
外専受ける予定なんですが、憲法はシケタイしかやってません。
ほぼ皆が読んでいると思われる芦辺も読んでおいたほうがいいですかね?
それともシケタイを一通り終えたら、司法試験と外専の過去問をやる方が
いいですか?
673 :
受験番号774:2007/04/28(土) 00:13:57 ID:XpnuzTfl
見たことない判例が出たりするけど、どうしようもない。
674 :
受験番号774:2007/04/28(土) 22:21:50 ID:lD+fVls5
>>541の
衆議院が解散されて不存在のときに、国に緊急の必要がある場合、内閣総理大臣は
参議院に緊急集会の開催を 求めることができ、参議院議長がこれを召集する。
という文はどこが間違っているんですか?
日本国憲法第第五十四条第二項
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、「内閣は」、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
国会法第九十九条第一項
「内閣が」参議院の緊急集会を求めるには(中略)参議院議長にこれを請求しなければならない。
同第二項
前項の規定による請求があつたときは、参議院議長は、これを各議員に通知し(攻略)
内閣の権限と内閣総理大臣の権限の違いは厳密に覚える必要がありますよ。
676 :
受験番号774:2007/04/30(月) 21:18:33 ID:QTXQOu6R
677 :
受験番号774:2007/05/01(火) 00:33:16 ID:yg2ZGz7J
671へ 債権者は自己に引き渡せと言えるし金銭、動産なら直接、債権者は引き渡し請求できるよ。ただ自己の弁済に当てることはできないだけ。もちろん相殺することはできるけど。あと不動産の場合は自己名義に登記を請求できない。
678 :
受験番号774:2007/05/03(木) 21:24:53 ID:Ab+xWeKV
679 :
受験番号774:2007/05/18(金) 01:38:19 ID:Aq4PNdbf
再入国の自由が憲法上外国人に保障されているかについて論文試験では
「されている」・「されていない」のどちらを採用するべきですか?
事例問題のあてはめをする時にどちらの説を取るべきか迷ってます。
外国人に出国の自由が保障されているとするなら、やはり再入国の自由も
保障されると書いた方が論理的ですかね?
ただ、判例を批判していいものか・・・。
680 :
受験番号774:2007/05/18(金) 03:42:57 ID:t/Az/A4f
どっちでもいいと思われ
出国の自由が保障されているんだから再入国も保障されている
→ しかし再入国も入国
→ 入国の自由は保障されない(国家は外国人の入国を制限できる)
→ 再入国も、一定の場合には制限されうる
入国の自由が保障されないんだから再入国も保障されない
→ しかし出国の自由は保障
出国の際に全く再入国の保障がないというのは不合理
→ 再入国の自由は保障されないが制限するとしても最低限度にとどめるべき
681 :
受験番号774:2007/05/19(土) 03:44:12 ID:SF7cjK/Q
>>680 どうもありがとうございます。
論理的に一貫してれば、どちらでもいいんですね。
682 :
受験番号774:2007/05/19(土) 12:24:29 ID:UR8mr3m6
検閲について質問させてください
網羅的一般的でないものは検閲に該当しないとのことですが
この網羅的一般的でないものとはいったいどういうことなのでしょう?
いまいちイメージできません
683 :
受験番号774:2007/05/19(土) 12:46:58 ID:pSs7O28B
>>682 憲法判例百選T(5版)p153
例えば、刑事施設内の受刑者に「特定事件に関する」記事の閲覧を制限すること
は、一般的に審査しているわけではないから検閲に当たらない。
>>682 判例が出してる検閲の定義知ってる?
行政権が主体で発禁目的で対象物を網羅的一般的に審査して〜ってやつ。
検閲でないもの=裁判所の事前差し止め、税関のエロ本の輸入審査
理由は検閲ではないから。
続き
裁判所の事前差し止め
主体=×行政権
目的=○発禁目的
対象=×網羅的
エロ本
主体=○行政権
目的=×発禁目的
対象=×網羅的
だったかと
686 :
682:2007/05/19(土) 19:53:29 ID:UR8mr3m6
いろいろとありがとうございます
おかげで理解できました
687 :
受験番号774:2007/05/21(月) 08:46:52 ID:/QSRiS0m
民法で教えてください。
他人物賃貸借契約が契約者当事者間で有効であるという理由は601条、559条、
560条で導き出せると聞きました。
では無断転貸が契約当事者間で有効となる理由も同じなのですか?
他人物賃貸借契約と無断転貸が同じことだと思うんですけど両者は違うんですか?
よろしくお願いします。
ちょっと質問
平成9年の地方自治法改正によって導入された
外部監査制度に関する次の記述のうち…
これって科目で言うとどれになる?
行政法かと思って見たけど、どこにも載ってない・・・
689 :
受験番号774:2007/05/22(火) 01:16:10 ID:aW1M5/JL
>>687 無断転貸→契約により適法に借りているものを所有者の承諾を得ずに又貸し
他人物賃貸借→他人所有に属するものを、何らの権限もないのに貸す契約をすること
他人物賃貸借という用語は初めて聞いた気がするが、他人物売買と同じ理解で良いとすると
中間者(転貸人・賃貸人)に元の賃借権があるのと無いのの違いだと思われ
債権関係は基本的にはどんな契約であろうと当事者間では有効。契約自由の原則。
きちんと権利を持ってこないと、追奪担保責任の債務不履行という話にはなるけれど。
条文見ずに書いたから適当かもしれん
690 :
687:2007/05/22(火) 23:49:01 ID:VSf13T8Q
>>689 本を読み返してみたらどうやら他人物賃貸借は無断転貸と違って
所有者と賃貸借契約を交わしていない者による第三者との賃貸借契約でした。
689さんの言うとおりでした。アドバイスありがとうございます!
691 :
受験番号774:2007/05/25(金) 00:51:57 ID:d5LpdvEg
国Uの民法Tと民法Uのそれぞれの出題内訳を教えてください。
★★小泉純一郎と安部は朝鮮人★★
コピペして各板に貼り付けよう 知人にも話そう 政治板もたまには覗こう
小泉純一郎
・戦前大臣を務めた祖父小泉又次郎は純粋な日本人とされる。だが、純一郎の帰化朝鮮人である父が鮫島姓を買い取り
又次郎の娘をたぶらかして婿として小泉家に入る そこで小泉家は帰化朝鮮人である純一郎の父に乗っ取られた
参照
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%B3%89%E7%B4%94%E4%B9%9F ・父親の純也は、鹿児島加世田の朝鮮部落の出身者といわれる 日大卒業名簿には、純也の日本名はなく、
見知らぬ朝鮮名が書かれているという
純也は朝鮮人の帰国事業、地上の楽園計画の初代会長であった
・結婚後、子供をもうけ即離婚した宮本佳代子は在日企業エスエス製薬創業者の孫
・小泉の元秘書官の名前は飯島勲←注目 帰化朝鮮人
・派閥のドン森喜朗も生粋の朝鮮人 ←森も帰化人がよく使う通名
・小泉は、横須賀のヤクザ、稲川会と関係が深い
安倍晋三
・岸家 毛利元就が陶晴賢と厳島沖で戦い大勝を収めた際、寝返って毛利方についた船の
調達人が「ガン」と称する帰化人であったという 毛利はその功績によって「ガン」を
田布施周辺の代官に召したてた このガンを岸家の先祖とする説がある
・祖父岸信介が文鮮明と共に 反共団体 国際勝共連合(統一教会)を設立
・官房長官時代統一教会「合同結婚式」に祝電を送り、話題に
・安倍のスポンサーは、下関の朝鮮人パチンコ業者である
・グリコ森永事件時、明らかになった帰化朝鮮人企業森永のご令嬢と結婚
・そのわが国のファーストレディーは電通(会長成田豊、半島生まれの帰化人)勤務という分かりやすい
経歴の持ち主の朝鮮の血筋
・韓国、中国の留学生に日本の企業に入ってもらうために住居費分、学費免除分、生活費など月計20万〜30万円相当の支給
日本人のワーキングプア層を全く省みない また帰化系在日系朝鮮人が日本の企業で技術を盗み、半島の現代などの企業に
伝授していることが深刻な問題になっている
・多くの朝鮮人が差別を主張し、警察、原発、自衛隊で職を得ている
>>691 民法Tは総則・物権
民法Uは債権・親族・相続 です。
スペース空けすぎワロタw
695 :
受験番号774:2007/05/29(火) 21:18:12 ID:EuzO7M54
失礼します。行政法の判例(平成14年7月9日)宝塚市パチンコ条例事件の
判例について質問があります。
結論部分の、「行政上の義務の民事訴訟による実現をは法律上の争訟に
あたらない。」とはどういう意味でしょうか? 自分は、「国が個人に対して
強制執行を求めるような訴えは行政訴訟ではない」みたいな
解釈をしたのですが…
宜しくお願いいたします。
696 :
受験番号774:2007/06/03(日) 00:16:53 ID:KMWTijUo
よく見てないけど、テキストによると、
行政上の義務の履行=パチンコ屋の店長が店の建設工事を中止する義務の履行、で、
行政庁が行政権の主体として、上記のような行政上の義務の履行を求める訴訟は法律上の争訟とは言えず、法律に特別の規定がある場合に限って提起できる。
法律に特別の規定がない場合はそのような訴訟は提起できない。
前提として、裁判所が裁判できるのが、原則的には「法律上の争訟」である必要があって(裁判所法)、法律上の争訟でない場合は法律の特別の規定が必要(地方自治法の住民訴訟などの客観訴訟)。
だから、
>>695の理解で正しいと思う。
697 :
受験番号774:2007/06/03(日) 00:20:39 ID:KMWTijUo
補足
この事案がパチ屋の店長が市長の工事中止命令を無視して建設工事を続行したから、市がパチ屋店長に工事を止めるように訴えた事案ね
698 :
受験番号774:2007/06/04(月) 01:01:46 ID:RGfFl1A+
>>697 おいそがしい所ありがとうございました。
699 :
受験番号774:2007/06/09(土) 14:57:19 ID:GjsuxNcP
質問させていただきます。
民法508条についてなのですが
債権が時効消滅する前に相殺適状になっていたら
自働債権として相殺することができるとよく書かれていますが
受動債権であっても同様ですよね?
よろしくお願いします。
>>700 問題なくできます。
単なる時効の利益の放棄だからです。
701 :
700:2007/06/09(土) 21:48:16 ID:USOpxgGk
702 :
受験番号774:2007/06/11(月) 21:59:12 ID:ZAkWtvPC
経済的自由権の規制二分論について質問です。
害悪の発生を防止するのが消極目的規制で
弱者の保護をするのが積極目的規制という理解でいいんですか?
憲法記述について質問なんですが…
裁事記述で国の政治体制的な意味で『国体』って書いちゃったんですけどまずいですか?
国語辞典には国体の意味に国の体制って書いてあるんですが天皇の統治みたいなニュアンスがあることをフッと思い出して、眠れません。
>>703ですが自分で調べてみたところ憲法上は天皇の統治という意味らしいので用語の使用ミスによる減点は避けられないですね。。。とりあえず国体の件は納得できました。
心配なのはNGワードで即零点ということなのですが、それは採点者次第なのでここで聞くべきことではないですよね。
もしなにか情報があれば教えて下さい。
連続で書き込んですみませんでした。
705 :
受験番号774:2007/06/14(木) 17:12:39 ID:dYYg/iEs
ある無権代理の問題についてお願いします
『Aが自己名義に登録された自動車をBに預けて、BがAに無断でCに売却。
ここでBがAの代理人と称してCに自動車を売却した場合、
このことを知ったAが後で追認すればCは自動車の所有権を所得する』
問題集の解説には無権代理行為に対して追認でき、この肢は妥当ではないと書いてあるのですが
これは無権代理のケースじゃないのでしょうか?
無権代理人と無権利者の違いがいまいちわかりません
706 :
受験番号774:2007/06/14(木) 17:19:32 ID:0rRHST29
即時取得というのはそもそもどういう趣旨・目的の制度なんでしょうか?
707 :
受験番号774:2007/06/15(金) 01:32:44 ID:AYMX6qtS
携帯から失礼します。 質問させて下さい。 憲法の記述対策としている方々は、 条文を一字一句正確に覚えていらっしゃいますか?? 来年の試験を目指して暗記してますが やってるうちにこのやり方でいいのか不安になりました。
もちろん条文を覚えた方が良いのはわかっていますが・・・ 出来れば、みなさんがされているやり方等を、ご教授して頂きたいのですが・・・
お願いします。
708 :
受験番号774:2007/06/15(金) 08:09:44 ID:RM9LbF38
行政法で質問です。
再審査請求は審査請求の採決の瑕疵を主張するんですか?
原処分主義が絡む
>>384のような場合は再審査請求とはならないんでしょうか?
>>703 >>704です。度々すみません。
裁事一次落ちてしまったのであまり関係なかったです(-_-;)調べてくれている方がいらっしゃると申し訳ないと思ったので一応報告です。
710 :
受験番号774:2007/06/16(土) 14:03:11 ID:m2HrOrQa
違憲と違法の違いってなんですか?
例えば愛媛玉串料事件は違憲とあるのに、神戸高専事件では違法と書いてある。
超初歩な質問ですみませんが教えてください。
>>702 大方合っています。ただ、本質的なことを言うとこの両者の違いは「その経済活動が他人の権利を侵害しているか」ということです。
つまり、「害悪の発生」はある経済活動により人の生命・身体等に危害を加えるということです。これは他人の権利を侵害しているということです。
そして「弱者保護」というのは、「他人の権利を侵害していないがその経済活動を制限する」ということです。
強者・弱者という立場は、自由競争によって生じた結果であって、必ずしも他人の権利を侵害したわけではありません。
ただ弱者保護のためあえて強者の経済活動を制限するというものなのです。
>>710 違憲とは憲法違反、違法とは憲法ではないその他の法令違反ということです。
おそらく悩んでいらっしゃるのは、
『愛媛玉串訴訟では「違憲」なのにどうして神戸高専事件は「違法」なのか』
ということでしょうから、それに対してお答えします。
そもそも司法権は「紛争解決」を目的とする国家作用ですよね。そして愛媛玉串訴訟は靖国神社等に対する公金支出の取り消し、神戸高専事件は校長の停学・退学処分の取り消しが争われています。
そして紛争を解決するためにはその両者の公権力の行為について
@憲法を理由に取り消すのか、
Aそれとも他の理由(法令違反)に基づいて取り消すのかということになるのですが、神戸高専事件は最終的には校長の退学処分が「法律上認められた校長の裁量権を逸脱するか」という点が争われたのです。
つまり、取り消す理由として愛媛玉串訴訟は憲法違反を理由としたのに対し(だから「違憲」)、神戸高専事件は「法律上認められた裁量権の範囲を逸脱した」ということが理由となったのです(だから「違法」)。
713 :
受験番号774:2007/06/20(水) 17:41:00 ID:IVGDD7mC
債権者代位権行使の効果なんですけど代位権を行使して取り立てた金銭などを
自己の弁済に充てることは許されず総債権者のための共同担保となるはずなのに
なんで事実上の優先弁済権となってしまうんですか?
714 :
sage:2007/06/20(水) 19:29:03 ID:6W5IJHcy
>>712 よくわかりました。ありがとうございました!
715 :
sage:2007/06/20(水) 19:31:25 ID:6W5IJHcy
716 :
702:2007/06/20(水) 20:54:01 ID:fSWYqLsk
>>711 丁寧な解説どうもありがとうございます。
>>713 代位権は本来、債務者が行使すべき債権を代わりに行使する制度なんで、
取り立てた目的物を直接自己の弁済にあてることはできず、債務者に返還
しないといけません。
でも、その代位権を行使した債権者は総債権者の財産の保全のために
わざわざ頑張って代位権を行使した勤勉な債権者です。
だから、取り立てた目的物が金銭ならまず自己の債務者に対する
被保全債権との相殺をしてから債務者に返還することが認められます。
その結果、債権者は事実上の優先弁済を得られたのと同じになるという
わけです。
>>706 即時取得は、動産売買を安心して行うことを目的とした制度です。
イメージを持ってもらうために具体例を書きますね。
コンビニでお茶を買うという例で説明します。
私たちは当然、コンビニはちゃんとお茶を出荷しているメーカーに
お金を払って物を仕入れていると思いこんでますよね。
だけど万が一、コンビニが生産者にお金を払わず無権限で物を
売っていたとしたらどうでしょう。
所有権はいまだメーカーにあり、私たちは、無権利者から物を
買ったことになり、有効に所有権を取得することができないことになります。
よってもし、即時取得を認めなければ、いちいちコンビニがちゃんとした
権原(所有権など)をもつか否かを確認したうえでなければ安心してお茶が
買えなくなってしまいます。いつ返還請求くらうかわかりませんからね。
これでは、経済は停滞してしまいますよね・・・
従って、たとえ占有者(コンビニ)が無権利者であっても、過失なく
権利者だと信じて取引(お茶の取引)をおこなった者は、その動産の
物権(所有権)を取得するとした制度である即時取得を認めることに
したのです。
まあ、ほとんどのお店はちゃんと所有権をもって物を販売していますからね。
一万回に一回はそういった間違いがあるかもしれないけど、それよりも動産
売買の流通性を確保しようといった趣旨があるものと思われます。
傷害の意図で傷害したら、相手はエホバの証人で
輸血すれば余裕で回復したのに拒否して死んだら
傷害致死になっちゃうのかなあ
刑法質問板がないのでここで、どなたか神様おねがいします。
肢別本刑法No605について
なぜ殺害の手段として用いられた自動車の売却代金の支払いとして得た小切手は没収できないんですか?
おもっきり19条1項4号に該当すると思うんですが。
>>720 ちゃんと条文を読まなきゃ!
殺害手段として使用された自動車は「犯罪供用物件」(2号)ですがな。
19条1項4号は「3号」に当たるものの対価として得たもの。
722 :
720:2007/07/16(月) 19:46:01 ID:5bDjJIdW
>721
ほんとだ、おはずかしい・・・。
ありがとうございました!
最判14,3,28で物上代位と優劣を争う敷金の充当とはどのような内容ですか?
説明読んでもイマイチピンとこなくて。。。
724 :
受験番号774:2007/07/22(日) 15:03:58 ID:neJpjsnz
配偶者がいない時の相続ってどうなるの?
725 :
受験番号774:2007/08/12(日) 00:32:33 ID:RmiMzPQy
民法すごい勢いで忘れてしまう。
ちくしょう…!
>>725 じゃあ、すごい×2の勢いで覚えるのみ。
727 :
受験番号774:2007/08/23(木) 15:58:24 ID:LaZm1aHJ
>>726 理屈でやるようにしたらだいぶわかるようになってきました。
丸暗記よりこっちの方が早いですね。
729 :
受験番号774:2007/09/05(水) 23:01:56 ID:5LYSMQIY
民法の無効について質問します。
無効の追認に、
”無効と知って追認した場合は、その時点から、
新たな法律行為を行ったものとみなされる(119条但書)”
とあるのですが、”新たな法律行為”とは具体的にどんな行為なのでしょうか?
それと、”無効な法律行為は追認して、その行為を遡及的に有効とすることはできない”
と119条本文にあるのに、なぜ但書で追認ができるのでしょうか?
すみませんが、どうぞ宜しくお願いします。
>>729 たとえば、泥酔状態で行った契約が意思無能力で無効である場合を使って考えましょう。
「無効な法律行為を追認しても遡及的に有効とすることはできないとは」、しらふに戻ってから
あの契約でいいですよと追認したとしても、酔っ払ってした契約が有効になるわけではないということです。
但し、無効であることを知って追認した場合には、「その時」に新たな法律行為を行ったことになる
(119条但書)としていますね。これは、酔っ払っている状態でした契約が有効に変わるわけではありません
が、今しらふに戻って契約内容を認めることを「新たに契約した」のと同じように考えようということです。
731 :
729:2007/09/07(金) 20:36:46 ID:nszHImHk
>>730さま
ありがとうございます。
ものすごく分かりやすく、”なるほど”と思いました。
丁寧な説明、ありがとうございました。
「このイモおいしいよ、一、九っパだよ」と言われ客が買うことにして1980円だしたら「お客さん、19800円ですよ。もう切っちゃったから払ってもらわないと」
っといって高齢者を中心に騙してる竿だけやの詐欺って、法律上でなんかに罰せることってできない? マジレスお願いします。
733 :
受験番号774:2007/09/10(月) 08:27:43 ID:Js2M4cf0
いま憲法が終わったところなんですが、行政法と民法てどっちからはじめるべきですか?
734 :
受験番号774:2007/09/10(月) 09:22:51 ID:yvb1qXcH
〉732
売ってるものによるんじゃね?
イモなら駄目だが、貴金属なら値段は妥当だし。
イモなら詐偽→取り消し
〉733
民法だよ。なんつっても範囲が広いし暗記しにくいから。
行政法は判例が憲法と被ってたりするし、勉強しやすいから。
どっちにしろ憲法民法行政法は年中に終えるのを目標にすべし。
735 :
受験番号774:2007/09/10(月) 12:03:18 ID:Js2M4cf0
>>734 ありがとう。民法まる生読み始めることにするよ。年内に終わるようにがんばる。
736 :
受験番号774:2007/09/12(水) 17:54:28 ID:VDFc/Vyw
意義申し立てと不服申し立てがイマイチ区別できません…
どう違うんですか?
初心者の質問ですがよろしくお願いします。
737 :
受験番号774:2007/09/12(水) 18:25:16 ID:iy6dICSP
>>736 不服申立て=異議申立てだが。
なぜなら、不服申立てには3種類あって、
1.異議申立て
2.審査請求
3.再審査請求
だから。
>>737 そうだったんですか…
これで理解できました。
ありがとうございました。
739 :
受験番号774:2007/09/24(月) 17:25:21 ID:HGghiEJ/
法律系科目は、第何条かまで覚えておくべきなのでしょうか?
例えば憲法でいえば、スパトレ+を1回目終わらせたのですが、
問題を解く過程で、憲法の第何条という部分まで覚えていなくても
特に不都合ありませんでした。
ただ、2週目に入る際、記述対策も視野に入れるならば
これらも覚えていったほうが良いのでしょうか?
740 :
受験番号774:2007/09/24(月) 17:27:23 ID:rUOo8sfw
大切な条文は自然に身についてくるから
意識的に覚えなくても大丈夫
早速の回答ありがとうございます!
これで心置きなく2週目に入れます。
742 :
受験番号774:2007/09/26(水) 01:08:25 ID:7y32yaFO
「取消」と「無効」の違いが、何度テキスト読んでもイマイチわかりません・・・
とりあえず結果として取消なのか無効なのか暗記しているけど、何かわかりやすい
イメージの仕方はありますか?
743 :
受験番号774:2007/09/26(水) 01:15:30 ID:fsGpxkwz
取消のイメージは再生したビデオの巻き戻し感じ
無効のイメージはそもそもビデオは回ってなかったと考えればいい
744 :
受験番号774:2007/09/27(木) 02:52:52 ID:R6Ofkcj/
宅建で民法を勉強したんだが、それで公務員試験も対応できますか?
憲法ですが、私人間に間接的に適用もしくは直接的に適用等ありますが、
直接的、間接的にという使い方が今一ピンときません。
暗記しても忘れてしまうでしょうし、どういう感覚で考えればよいのかという考え方を教えてください。
(理由付けで理解しようと考えています。)
>>745 例えば、人格権を損なうような行為に対してなら、
直接 行為→憲法13条に反する→違憲
間接 行為→憲法13条の趣旨に反する→民法709条適用にあたり憲法の精神を汲む→違法
747 :
受験番号774:2007/10/21(日) 03:16:18 ID:YwH41twe
憲法の違憲審査基準について質問です。
表現の自由の内容規制についての問題についての解答で以下の通りがありました。
@表現の自由は自己実現・自己統治の価値を持つ重要な人権である。
Aよって、厳格な審査基準が妥当する
Bしかし、表現の自由も外部的行為を伴うものである以上絶対的無制約ではなく、
他者加害原理である公共の福祉による内在的制約に服する
Cところが、本件では付近住民の静穏な生活という利益が対立利益として存在する
Dそこで、厳格な審査基準は妥当せず、より緩やかな審査基準を採用すべきである。
E中間審査基準である厳格な合理性の基準が本件では妥当する
Bで「内在的制約に服する」って言っておいて、
Cで対立的な利益(外部の事情)をあげた上で、
Dで審査基準を下げさせるのって論理的に矛盾してると思うのですがどうなんでしょう?
具体的に言うと、内在的制約に服するって言っておいて、
対立利益の存在を根拠に審査基準を下げるのは「外在的制約」を認めているのといっしょな気がするのですが。
>>712愛媛玉串料は4号損害賠償訴訟です
また、地方自治法の解釈に憲法を持ち出しているわけですから正確には違憲であり違法ではないですか。
749 :
受験番号774:2007/10/22(月) 23:37:50 ID:LovzX7kk
テキストに民法709条の不法行為責任を請求するには故意過失・違法性・因果関係・損害・責任能力があることって書いてあったんだけど、
過失は客観的注意義務違反として一元的に解釈するのが通説だから違法性の要件を別個に立てるのって違和感があるのですが。
それから、責任能力の要件って、これは消極的要件だから責任を免れたい被告が主張することであって、
抗弁に該当するので、請求するための要件(請求原因)には該当しないと思うんですが……
テキストを見てもこれ以上載ってないのでわかりません。誰か教えてください。
750 :
受験番号774:2007/10/23(火) 02:20:28 ID:bq27Wkpi
「請求するには」というのはテキストがどういう意味で使っているのか微妙なときがあります。
というのも、「請求するには」を
単なる「単なる要件のレベル」で使っている場合と
「要件事実のレベル(請求原因と抗弁)」で使っている場合とあるからです。
おそらく単なる「要件をみたしている必要」という程度の意味で使ってると思いますので、
請求原因と抗弁を分けて書いているというわけではないと思います。
公務員試験レベルのテキストでは要件事実としてのレベルで使っていることはまずないんじゃないか
と思いますがそのへん他の条文での書き方はどうでしょう?
前半の質問については長くなりますし、
たぶん有斐閣双書レベルの教科書でも書いてあると思いますので調べてみるといいと思います。
国賠1条でも似たような疑問がわくと思いますが、
要件は一つの事実が二つの要件にまたがるときはままあります。
学説の変遷によってそのようになってしまうことがあるので。
751 :
749:2007/10/23(火) 10:31:25 ID:RpCNKv90
>>750 迅速に回答ありがとうございます。
不法行為の違法性要件については早速今朝図書館で調べてみました。
明確に説明してある記述は発見できませんでしたが、とりあえずは自己解決しました。
ただ、労働法の勉強もしているのですが、
労働法でプライバシー権等の人格権が侵害された時(社内LANのE-mailを上司に閲覧された等)、
そもそもこうした権利が不法行為上保護された権利があたるのかという問題提起がされているが通常だと思います。
でも、不法行為責任の要件である違法性の要件は「権利侵害=違法性」という理解、
すなわちあえて別個に権利の有無というのを問わず違法なのかどうかという観察がなされるだけと(僕は勝手に)理解しています。
そうするとわざわざ「プライバシー権」とかを別個に権利にあたるかどうか検討することに整合性が感じられないのですが、
こうした考え方はおかしいのでしょうか?
それから国賠の話も出たのでついでに疑問に思っていたことを質問させてください。
国賠1条と2条の責任が観念的には競合する場合があるとは思うのですが、
(砂浜に打ち上げられた爆弾を警察官が放置していた場合など)
こうした場合1条責任と2条責任とは2条が優先するのでしょうか?
それとも両者とも請求可能で原告が好きな方を選択するのでしょうか?
テキストによっては2条でいくのが好ましい(ぐらいしか書いてない)ので、いまいちわかりません。
確かに故意過失の立証が不要な分、2条の方が立証負担は少ないので、1条を選択する意味はないかもしれませんが…
752 :
受験番号774:2007/10/26(金) 10:40:39 ID:wP7pP5di
ウ問民法のNO164、債権二重譲渡の肢1がよく分かりません。問題文、解説ともです
肢1
「Xが自己のYに対する債権をAおよびBに二重譲渡した事例に関して」
XはAおよびBに同日に債権を譲渡した。
そして、Xは、Aに対する債権譲渡を平成17年4月10日付けの確定日付ある証書でYに通知し、
この通知が同日14日にYに到達した。
他方、Bに対する債権譲渡について、同日15日にYがBに対して異議を留めない承諾をした。
この場合、
Yは、民法468条1項により、Aに対して債権譲渡がなされたことをBに対抗できないから、
Yは、Aに対して債務を弁済しなくても、Bからの支払いの請求を拒むことができない。
解説:中略 譲受人相互間の優劣決定基準より、Aへの債権譲渡が優先することになる。
しかし、YがBに対して異議をとどめない承諾をしている。
そこで、民法468条1項本文によりAに対して債権譲渡がなされたことをBに対抗できないのか、
「譲渡人に対抗することができた事由」に債権の帰属が含まれるかが問題となるが、
これを認めると民法467条の対抗要件主義が没却されることから、
否定されると解されている。
したがって、YはBからの支払いの請求を拒むことが「出来る」。
753 :
受験番号774:2007/10/26(金) 10:43:00 ID:wP7pP5di
特に分かりにくい部分は
問題文の
Yは、Aに対して債務を弁済しなくても、Bからの支払いの請求を拒むことができない。
「Yは、Aに対して債務を弁済しなくても」の意味がよく分かりません。
あとは解説文の
「譲渡人に対抗することができた事由」に債権の帰属が含まれるかが問題となる
の部分です。
理解できる方いたら解説お願いします。
754 :
受験番号774:2007/10/26(金) 10:44:43 ID:wP7pP5di
3レス連続で引き続きすいません
×「Yは、Aに対して債務を弁済しなくても」
○「Yは、Aに対して債務を弁済していなくても」
でした。ウ問民法持っておられる方はそちらも参考にお願いします。
755 :
受験番号774:2007/10/31(水) 03:37:26 ID:M7Qtm3th
>> 「譲渡人に対抗することができた事由」に債権の帰属が含まれるかが問題となる
の部分です。
債務者がいくら自分でOKと言ったって、
自分の手を離れたところで繰り広げられる債権の取り合いの優劣を、
債務者が決められる筋合いはねえという話ですよ。
確定日付ある通知で対抗要件備えて、到達も他の債権者より早いなら、
債務者が何て言おうがそんなの関係ねえ、オッパッピーということです。
そんなことは置いておいて、
「雇用契約における安全配慮義務において労働者の過失は斟酌されるべきであるが、
418条の直接適用はされず、労働者保護の観点から418条は“類推適用”される」
って書いてあったんですが、これは一体どういうこと?
何で類推適用されると、それが労働者保護につながるわけなんですか??
756 :
受験番号774:2007/11/04(日) 12:06:13 ID:MpThkkcZ
簡単に言うとAの債権になったから
他人であるBが俺に返せっていってても返さなくていいって話
もちろんAに返してなくても
その前の通知の優劣はわかってるよな?
757 :
受験番号774:2007/11/04(日) 13:25:05 ID:aj8EEo6z
質問させてください。今新しく出ているウォーク問の行政法についてなん
ですが、P299の抗告訴訟の問題88で正解が2なのですが、2の肢に出訴
期間が裁決があったことを知った日の「翌日」から6ヶ月となっており、
解説も行政事件訴訟法14条1項をさしていながら「翌日」として
正解にしています。これは一体なぜなんでしょうか。同様にP325の
問題98でも行政訴訟法14条3項を正解の根拠条文としていながら
「翌日」として正解にしています。
758 :
757:2007/11/04(日) 13:34:36 ID:aj8EEo6z
連投してすみません。もう少し詳細を書きます。本文の一部分を抜粋して
肢2「裁決の取消しの訴えは、審査請求、異議申立てなどに対する行政庁
の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟であり、裁決のあ
ったことを知った日の翌日から原則として6ヵ月以内に提起しなけ
ればならない。」
解説(○として) 「裁決の取消訴訟とは、審査請求、異議申立てその他の不服
申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消し
を求める訴訟をいう(行訴訟法3−3)。また、取消訴訟は
処分または裁決があったことを知った日の翌日から、原則
として6ヵ月以内に提起しなければならない(行訴訟法14−1)。」
よろしくお願いします。
760 :
757:2007/11/04(日) 15:07:34 ID:aj8EEo6z
ありがとうございます。少し読んでみたところ、初日不算入の原則の
ことをいわれているんでしょうか?しかし、
行政訴訟法14条1項:「取消し訴訟は、処分または裁決があったこと
を知った日から6ヵ月を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
と書いてあるので、条文と矛盾しており、どうしても理解できないのです・・。
解釈でこれは翌日からとすべきなんでしょうか?ウ問レジュメ部分には
行政不服審査の起算日は翌日から、行政事件訴訟の起算日は即日からとして
チェックポイントとして強調されています。この問題はそのすべてに矛盾し
混乱しています。至らなくてすみません・・・
761 :
受験番号774:2007/11/04(日) 15:40:02 ID:IOdc1xzt
問題の解説が間違ってるとしか考えられんのだけど、訴訟法の計算方法の解説を初日算入で読み替えて正誤が変化するの?
おれのテキストでも訴訟法=初日不算入、不服審=初日算入となってるけど。
762 :
受験番号774:2007/11/04(日) 15:41:17 ID:IOdc1xzt
>訴訟法の計算方法の解説を初日算入で読み替えて
初日不算入の間違い
763 :
受験番号774:2007/11/04(日) 17:11:38 ID:v/x8d2TM
知った日からの間違いでおk
根質権の効果がよくわかりません。それを行うことによってどんなメリット・デメリットがあるのかイメージできないので教えてください
765 :
受験番号774:2007/11/04(日) 21:33:42 ID:tw9C0wND
ageさせて
766 :
受験番号774:2007/11/04(日) 21:38:18 ID:WfrD3/5q
767 :
受験番号774:2007/11/04(日) 23:38:02 ID:5zGzFxJe
すみません質問させてください。スー過去2の憲法でテーマ7の表現の自由についての
ところです。
実戦問題12の解説において検閲のポイントが書かれていますが
その中で目的のところに発表の禁止とありますがこれはどのような
意味なのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがご教授願います
768 :
受験番号774:2007/11/05(月) 01:49:50 ID:HSj/Dsod
>>767 検閲の判例の定義を細かく見ていくと以下の通り。
誰が行うのか…行政権(国家作用から司法・立法を引いたもの:控除説)
何を対象とするのか…思想内容等の表現物
検閲の目的…発表の禁止
いつ行うものか…発表の事前
どのような態様で行うのか…不適当と思ったものの発表を禁止することによる
つまり、思想内容の表現物を世の中に出る前に行政があらかじめ検査して
「これは世間に出したくないな」と思ったものを事前にストップするのが「目的」です。
769 :
受験番号774:2007/11/05(月) 04:08:05 ID:HSj/Dsod
>>764 公務員試験程度のレベルで根〜なり交互計算なり等が出ることはないので、
そんなもん無視して他の勉強に力を入れるべし。
770 :
767:2007/11/05(月) 15:07:38 ID:+oA079a7
768殿、ありがとうございます。つまり、検閲は絶対禁止であり
では実際に検閲とはどのような事なのかが書かれていたのですね。
理解できました。
771 :
受験番号774:2007/11/05(月) 23:02:40 ID:+oA079a7
質問です。最判昭23.12.27について詳しく教えて頂きたいです。
自分の理解としては憲法37条第2項によってお金が無くても証人を
呼ぶことは出来るが有罪だったら証人の費用は負担しなければ
ならないと思っているのですがどうでしょうか?
自分の理解が間違っているかもしれないのでお願いしますm(._.)m
772 :
受験番号774:2007/11/05(月) 23:45:38 ID:XYDjx+2w
>>771 全部自腹じゃなかった?
てか俺も質問させてください。
内閣による議会の解散権は議会の内閣不信任決議のあった場合にのみ行使しうるのですか?
773 :
受験番号774:2007/11/05(月) 23:56:22 ID:+oA079a7
>>772 解散自体はいつでも出来るはずでは?
内閣不信任案が可決もしくは信任案が否決された場合は10日以内に
解散しないと内閣を総辞職しなけばならないはず
774 :
受験番号774:2007/11/06(火) 00:48:33 ID:7UAw7wGM
775 :
772:2007/11/06(火) 02:22:04 ID:f6FId/aL
>>773 そのとおりでした
本当基本的なことでした…
丁寧に答えてくれてありがとうございました。
>>774 ちょっくら買ってくる。
六法なしで問題集のみは厳しいね。
ありがとう。
777 :
受験番号774:2007/11/06(火) 15:53:59 ID:W5hQNzPJ
すみません、質問させてください。民法の無権代理人と表見代理人の
違いがいまいち分からないので詳しく教えて欲しいです。
無権代理人は本人から代理権を与えられていないのに代理行為をするひと?
いまいち掴めません。どなたかよろしくお願いします。
778 :
受験番号774:2007/11/06(火) 16:03:57 ID:DwKoXknI
>>777 どちらも代理権はないのに代理行為をするのは同じです。
代理権があるかのような外観があるなどの要件を満たした場合、有権代理と同じような効果が発生するのを表見代理といいます。
779 :
受験番号774:2007/11/06(火) 17:00:42 ID:SzXwqsf1
無権代理行為が行われて
有権ぽいし(外観)、本人もいくらか悪いと(帰責性)、本人に責任とってもらう
表見代理109 110 112条
外観or帰責なければ、そのまま無権代理人が責任とる
117条
広義と狭義を使い分けるべきかと
782 :
777:2007/11/07(水) 11:50:08 ID:Fn2xv6RJ
民法の抵当権について質問です。
問題集の選択枝に、
”被担保債権の消滅により抵当権は消滅するが、
被担保債権の一部が弁済されたからといって、
抵当権の担保の範囲がその限度で当然に弁済されることはない”
というのがありました。
解説には、
”抵当権の不可分性により、縮減しないように思われるが、
本枝のような場合には、抵当権の担保範囲は当然減少する”
とあります。
どうしてこの場合は減少するのでしょうか?
どうか、よろしくお願いします。
”被担保債権の消滅により抵当権は消滅するが、
被担保債権の一部が弁済されたからといって、
抵当権の担保の範囲がその限度で当然に弁済されることはない”
なんか問題文自体おかしいな。
被担保債権の一部が弁済されたら被担保債権は一部その限度において消滅するが、
抵当権は不動産の交換価値のすべてを把握するものだから、
全額被担保債権を支払うまで消滅しない(不可分性)というのはおk?
解説には、
”抵当権の不可分性により、縮減しないように思われるが、
本枝のような場合には、抵当権の担保範囲は当然減少する”
ということは上の原則の例外を問題で出題していたのだろうか?
というわけでまずは「本肢のような場合」が具体的にどうだったかを書いてくれ。
話はそれからだ。
>>784 レスありがとうございます。
すみません、問題を一部間違って書いてしまいました。
”抵当権の担保の範囲がその限度で当然に弁済されることはない”ではなく、
”抵当権の担保の範囲がその限度で当然に縮減する事はない。”です。
>被担保債権の一部が弁済されたら被担保債権は一部その限度において消滅するが、
抵当権は不動産の交換価値のすべてを把握するものだから、
全額被担保債権を支払うまで消滅しない(不可分性)というのはおk?
はい、大丈夫です。
抵当権は不可分性が原則なのに、どうして当然減少するのかが分からないのです。
↑で書いたのが、書いてあった全てなので、これが全てなの状態です。
コピーでもらったやつなのですが、
問題集は”基礎からステップ 民法 実務教育出版”からです。
786 :
784:2007/11/08(木) 01:30:35 ID:9mxwVLRt
そのテキストが手許に無く問題の真意をつかみかねるので、
半分間違っている事を前提に指摘させてもらえば……
”抵当権の不可分性により、縮減しないように思われるが、
本枝のような場合には、抵当権の担保範囲は当然減少する”
というはおそらく、
弁済によって債務のすべてを消滅させないかぎり抵当権は消滅しない(=不可分性)という話と、
一部弁済をすれば被担保債権の残額自体は減りますよ、ただし勿論抵当権は消滅しませんよ、
これらを混同して理解しないでくださいね、ということではなかろうか……
具体的に言うと、XがYに対して5000万円の債権を有している場合、かかる債権を担保するために抵当権を設定したとしよう。
んで、XがYに対して「今これしか都合できん、すまん、とりあえずまず3000万円払う」と言って3000万円一部弁済した時、
これで抵当権は3000万円の限度で消滅しないよ、消滅するのは被担保債権だよ、
つまり、抵当権は相変わらず不動産に残っているけど、残債務は2000万円には減っているよ、全額払うまでは残るよ、
そういうことだから混乱しないでね、という事なような気がする。
787 :
784:2007/11/08(木) 22:00:48 ID:w1rWelut
>>786 レス、ありがとうございます。
786が指摘されてるように、被担保債権自体と抵当権自体の関係が
きちんと整理出来てなかったです。
だから、読んでも”??”で、どうしてなのかが分からなかったです。
多分、これで合ってるんではないかと思います。
(情報が足りなくてすみませんでした)
具体例がとても分かりやすかったです。
ありがとうございます。
788 :
受験番号774:2007/11/09(金) 15:31:08 ID:1CIkUWGJ
民法総則の条件・期限ってとこ、勉強いらなくね?
過去問全然出てねーじゃん
>>788 どこが出るのかわからないのだから、とりあえず勉強しとけばいいじゃん。
別に20分程度の勉強で事足りるところだし難しくないし暗記だけでいいし。
民法の法定地上権について質問です。
なぜ土地共有の場合は法定地上権は不成立で、
建物共有だと成立するのですか?
予備校の講義で”これだけ覚えれば解ける”とだけで、
理由がよくわかりません。
すみませんが、宜しくお願いします。
>>783 へっぽこな解説だと思うけど。
一般的に担保物権には附従性があるが、
抵当権や質権の場合、担保設定から実行まで予め期間が定められているから
その間に被担保債権に変更があれば、それを容認するよう附従性が緩和されている。
抵当権の場合、類似論点で「将来債権の担保」といって、将来発生しうる債権にも抵当権が設定できるのなら
反対に「将来消滅しうる債権」にも抵当権が及ばないと。
・・と解釈している。
>>791 更新ミスで回答されてたのにきがつかなかったorz
793 :
受験番号774:2007/11/10(土) 13:06:48 ID:4T2Wx1RG
>>790 まず前提として、法定地上権が成立してしまうと土地所有者にとって損になる。
なぜなら、地上権の負担のついた土地を取得させられることになってしまうから。
土地共有の場合→一方の土地共有者にとって自分のあずかり知らぬことで土地に負担が生じる。
なので、こうした負担を負わせるのは酷なので、法定地上権は成立しない。
建物共有の場合→一方の建物共有者にとっても法定地上権が成立してくれた方が自分にも建物占有の正権原が生まれるので有利。
なので、こうした利益を建物共有者に得させても問題ないし、土地所有者にとってはもともと一方に法定地上権が成立するなら、
他の共有者にも法定地上権が成立したところで大して痛痒ではないのでノープロブレム。
ということでおk?
>>793 ありがとうございます。
理解できました。
土地共有で、勝手に法定地上権が成立して、建物所有者の為に自分も所有する
土地を使われたたら、”なんだそりゃ!!”と言いたくなりますね。
逆に建物共有で地上権が成立すれば、その土地を利用する権利が得られるから、
万々歳!!、、といったところでしょうか?
すみません、重ねての質問で申し訳ないのですが、どうしても民法の勉強をしてると、
覚えることが多く、あやふやになりがちです。
どうすれば正確に覚えていけるでしょうか?
ちなみに、DVDで講義を受けて問題集を解くという方法で今は勉強してます。
795 :
受験番号774:2007/11/12(月) 01:07:03 ID:LIdPbEVh
民法の時効について質問なのですが
「Aは、弁済期の到来から9年10か月後、内容証明郵便によってBに支払いを催告した。
Aは、その4か月後、Bに対して賃金返還請求訴訟を提起した。」
消滅時効期間が10年の時、上の場合消滅時効の援用は認められないのでしょうか?
解説によると「4か月後の賃金変換請求訴訟によって債務の時効が中断しているので援用できない」とあるのですが
4か月後というとすでに10年を超えているので時効が成立するのではないのでしょうか?
解説見てもいまいち分からないので教えてください。
796 :
793:2007/11/12(月) 10:38:48 ID:sA4xJJ1Q
>>793 どういたしまして。
理解してもらえたようでよかった。
民法を正確に覚えていくには繰り返し繰り返しやるしかないように思う。月並みだけど。
講義を聴いて問題集を解くという今の形でいいんじゃないでしょうか。
あとは繰り返しの時間を短縮するために、上手に手持ちの参考書を加工してみてください。
>>795 時効の中断により9年10ヶ月の時点で時効の進行はストップ&やり直し。
民法147条1号によると債務者に対して「請求」をすると時効の完成は一時凍結する。
本件では、「請求」とは「内容証明郵便によってBに支払いを催告したこと」。
なので10年経過しても167条1項の消滅時効は完成しないため、時効の援用はダメ。
ただし、凍結もあくまで一時的なもので、
「請求」の時から6ヶ月以内に裁判所に支払請求訴訟を提起しないと、
「請求」なんて何もしなかったことになってしまう
(つまり、10年経過時で時効は完成していた)ことになる。
従って、本件では請求から4ヵ月後に訴訟提起しているので時効は中断
(9年10ヶ月まで進行したものの結局時効は未完成)したということで時効の援用はできない、
というカンジでおk???
797 :
受験番号774:2007/11/12(月) 12:37:43 ID:M8KNxDp3
すみません、議員の免責特権についてですが
議員が公務員を兼職する場合の懲戒責任も問われないと
ありますが、これは議員は公務員を兼職してもよいという意味でしょうか?
自分的には兼職はだめな気がするのですが(現に片山議員などは財務省を
辞めていますし)
どなたか教えてください<(_ _)>
798 :
795:2007/11/13(火) 01:01:05 ID:4XSqmkik
>>796 ありがとうございました!
助かりました!
799 :
受験番号774:2007/11/13(火) 16:22:58 ID:qCT5Jo2b
すみません、スー過去の民法Tの51ページNo2の選択肢2の問題で質問です。
民法54条によると理事の代表権の制限の場合、契約を有効にするには
定款の制限は知らないという一点を証明すれば済むとありますが
これを選択肢2に適用すると取引は有効になり選択肢は正解になると
思いますが回答は間違いになってました。
どなたかこの問題について分かる方、お願いしますm(._.)m
800 :
受験番号774:2007/11/13(火) 20:40:49 ID:NU+C5R0D
すいません、公務員の勉強を始めたばかりなんですが
憲法で出てくる「立法政策上の問題」ってどういう意味ですか?
>>800 法律を制定するか否かは立法府の裁量の問題、という意味。
ていうか、俺も法律始めたばっかなんだけど民法がわからなすぎる。。
すー過去1周して、何ヶ月か空けてまた民法に戻ってきたらもうサッパリ。
泣きたい。ほんと民法克服法教えてください。
802 :
受験番号774:2007/11/14(水) 10:11:27 ID:0mOeO6ez
>>801 今の時期から民法のスー過去1周出来ているのならむしろ
他の受験生と比べれば進んでいる方だと思う。
そのままスー過去を信じて繰り返せば十分本試験までには
知識が定着しますよと某自治体の法律職合格の漏れが言ってみる。
803 :
受験番号774:2007/11/15(木) 02:00:05 ID:hr2mjMVD
質問に答えてくれてる人めちゃめちゃわかりやすいね〜。すごいなぁ。
逆に言えば、これくらいにならないと合格できないのかな。。。
804 :
受験番号774:2007/11/17(土) 18:06:21 ID:5pVHT2nG
基本的な質問で申し訳ないんですが・・・
債権者取消権を行使した場合に、債権者取消権は総債権者のための責任財産の保護を
目的としているので、目的物が不動産の場合直接自己に引渡しを求めることはできない
はずですが、債権者が1人しかいない場合も自己への移転を求めることは不可なんでしょうか?
805 :
受験番号774:2007/11/18(日) 14:12:51 ID:pRwOU20B
無理です。
債権者の保護は最終的には強制執行でおこなうわけですが、債権者取消権という権利は強制執行の準備の限度で認められるだけです。
そして不動産を強制執行するには、債務者に引渡し登記を債務者名義にしておけば足ります。わざわざ債権者に引渡したり、登記を債権者名義にする必要がないのです。それは債権者が一人であっても変わりません。
>>797 例外的ですが兼職はできます(国会法39条)。
たとえば福田さんは内閣総理大臣と国会議員とを兼職してます。
>>795 大ざっぱに言うと、催告があると6ヶ月間は時効期間が停止して、その間は時効が成立しないのです。催告した側は、その6ヶ月の間に裁判上の請求や差押えで中断することで、権利を守れるわけです。
今回の事例では内容証明郵便が催告にあたり、時効期間は停止します。さらに6ヶ月以内に訴訟を提起しており中断もあります。中断により時効期間は振出しに戻るので、時効は成立していません。
>>799 連投すみません。
54条は定款による代理権の制限について、善意の第三者を保護する規定です。
しかしこの事例では、定款による制限については悪意(その制限が解除されたと勘違いしただけ)ですので、54条は適用できないのです。
ですから選択肢2は×です。
809 :
804:2007/11/18(日) 16:30:28 ID:Py+nf/oL
>>805 ありがとうございます!わかりやすかったです!
810 :
受験番号774:2007/11/18(日) 21:52:34 ID:X6DxEMEc
あげ
811 :
受験番号774:2007/11/19(月) 10:28:05 ID:b4ixAkMu
新スー過去2のテーマ10のNo2.4とNo3.1の違いが分かりません
812 :
受験番号774:2007/11/19(月) 10:52:38 ID:U/SdZ2aO
813 :
受験番号774:2007/11/19(月) 15:26:29 ID:co/Yg/I6
814 :
受験番号774:2007/11/19(月) 15:33:04 ID:u7Od6c5W
815 :
受験番号774:2007/11/19(月) 17:42:28 ID:5QfEtDDa
>>812 814
煽るしか出来ない低学歴には言われたくないね
いやいや、これはどう考えてもお前が悪いだろw
817 :
受験番号774:2007/11/19(月) 19:19:41 ID:SSfovpfP
>>815 もう一回自分の書いた文章読み返してみな。
そしたらお前が煽れる理由がわかるから。
科目入れなきゃわからないよ。あとできれば内容を具体的に書いた方がいい。本持ってない人も答えられるし。
819 :
受験番号774:2007/11/20(火) 12:23:51 ID:vhyzih6F
本当だ。すまん。憲法の本。
>>819 no2.4は刑の加重だからだめ、no3.1は減刑だからおkなんじゃないの?
>>819 実質的な違いはないと思っていい。どちらも余罪を理由に、起訴された犯罪事実を重く処罰することについての記述。
問いに答えるときは、『重く処罰する』なら31条に反する、『量刑の一情状』なら31条に反しない、と機械的に覚えるのがベスト。
822 :
受験番号774:2007/11/22(木) 04:14:34 ID:rEOOZhz7
823 :
受験番号774:2007/11/26(月) 18:49:04 ID:dSFFN3Jv
民法、国税専門官(平成14年)の時効の問題
「Aは実父Cを連帯保証人として、Bとの間で金銭消費賃借契約を締結して
1000万借り入れたがAが弁済しないまま、債権の消滅時効が経過した。」
この問題の選択肢5に
Aが時効の利益を放棄した場合は、その後は時効を援用することができないから
たとえ時効の放棄後に新たな時効期間が経過した後でも、Aは時効を援用できない
というのがあるのですがこの肢が×になる理由はなんですか?
この文章が「放棄」ではなく「知らずに債務承認した場合」だと×ということがわかるんですけど
放棄でも×になるのですか?
時効の「放棄」っていうのはその後も援用できなくなるってことじゃないのですか?
824 :
受験番号774:2007/11/26(月) 19:05:35 ID:UIAA2uYy
「新たな時効期間が経過した後」に着目して、さあ手許のテキストを読んで調べてみよう。
>>823 放棄後に新たに時効期間が経過すれば、放棄時を起算点として援用できるよ。とりあえずは放棄により、契約時を起算点とした時効の援用ができなくなると覚えておけばよいのではないかな。
実質的に考えても、放棄後10年も中断すらせずに放置していた債権者を保護する必要性は薄いし、逆にもう請求されないと信頼した債務者を保護する必要性がある。
ちなみに時効の完成を知らずに債務の承認をするとその後の援用は信義則に反し許されないけど、承認後新たに時効期間が経過すれば今度は信義則には反さず援用はできると思うよ。だからこの問題で、放棄→債務の完成を知らずに承認、となっていても答えは×でしょう。
826 :
825:2007/11/26(月) 22:35:08 ID:EGZRQf0y
間違えた。×債務の完成、○時効の完成。
827 :
受験番号774:2007/11/27(火) 03:46:06 ID:4gHRwrdQ
>>824-825 レスありがとうございます。
そうなんですか。放棄でも新たに時効期間が進行する、ということですね。
時効の完成を知っていて承認→放棄
時効の完成を知らずに承認→放棄ではないが信義則に反し許されない。
しかしその後新たに時効期間が完成すれば援用できる。
という場合分けがあったので
知っていたときは永遠にできなくなる
知らなかったときは今回のみできない
という違いがあるのかと勝手に思っていたのですけど
知っていたときでも新たに時効期間が完成すれば援用できるという風な解釈でいいんですかね
たかだか一回債務承認しただけで永遠に時効の権利を失うというのは酷ということなんですかね
828 :
受験番号774:2007/11/27(火) 10:58:49 ID:NV2My1pB
>>827 知っていたときでも新たに時効期間が完成すれば援用できるという風な解釈でいいんですかね
→○
たかだか一回債務承認しただけで永遠に時効の権利を失うというのは酷ということなんですかね
→というよりも「権利の上に眠れる者を保護しない」というのが時効制度の趣旨だから
829 :
受験番号774:2007/11/27(火) 15:57:38 ID:t09okPDP
>>828 なるほど。最終的には基本に戻って考えろ、ということですね。
これですっきりしました。
みなさんほんとにありがとうございました。
830 :
受験番号774:2007/11/28(水) 11:17:39 ID:bY/gxrm5
「土地への抵当権設定当時存在していた建物が減失した場合には、後に建物が再築されたときであっても
法定地上権は成立する。」
「土地と地上建物に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊され、新建物が建築された場合には、
新建物について土地抵当権と同順位の共同抵当権が設定された等の特段の事情がない限り、
新建物のための法定地上権は成立しない。」
上記の二つで、なぜ共同抵当権だと法定地上権が成立しないのかがわかりません。
新建物に法定地上権の成立を認めると、土地の担保価値が下がるからだそうですが、
それは旧建物の時も同じですよね。
でも土地と建物の抵当権者が同一人物だから、法定地上権を認めても認めなくても
担保価値は旧建物&土地を合わせてプラスマイナスゼロ。
それなら新建物&土地でもプラスマイナスゼロになると思うんですが。
>>830 まずは前提として目的物が滅失したら物権は消滅することを確認すること。
二番目の事例では、旧建物を取り壊した時点で抵当権者は建物の抵当権を失って(当然には新建物の抵当権は取得しない)、土地の抵当権を有しているだけになる。この状態で新建物のための法定地上権を成立させ、競売にかけると抵当権者は損するかを考えればいい。
法定地上権の負担つきの土地を欲しい人は少ないから、土地の交換価値は著しく下がる。当初は土地+建物の交換価値を把握していたことを考えると大損だ。
それなら更地の交換価値を把握した方がまだマシ。というわけで更地の交換価値を把握させ、抵当権者を保護するために、法定地上権は不成立とした。
補足。
一番目の事例の土地抵当権者は、法定地上権が成立し土地の価格が更地よりも低くなることを覚悟して抵当権の設定を受けてる。だから法定地上権を成立させても酷じゃない。
二番目の事例の抵当権者も、法定地上権の成立は覚悟してるが、あくまで建物の交換価値をも把握することが前提。(建物抵当権を失って)前提がなくなったときまで法定地上権を成立させるのは酷だという判断。
833 :
830:2007/11/28(水) 23:28:25 ID:bY/gxrm5
>>831 どうもありがとうございます。よくわかりました。
ついでに疑問なのですが、例えば土地で1000万、建物で800万、合計1800万円の債権を担保してるとして、
建物がなくなったら800万円分の担保は消えてしまいますよね。
もし新建物に抵当権が付けられなかったら、800万円の回収は諦めろってことになるんでしょうか。
834 :
受験番号774:2007/11/28(水) 23:56:45 ID:BaiccJfF
>>833 更地で売れるようになるんだから、競落額は元々の共同抵当の時の土地の価格よりかなり高めに売れるから、不都合はそんな出ないよ。
835 :
受験番号774:2007/11/29(木) 00:16:54 ID:zsCr0bg/
債権は1800万という設定で更地の交換価値ではカバー仕切れない設定でいい?建物が誰の行為で滅失したかで手段はちょっと違う。
第三者の故意・過失(たとえば放火や失火)により建物が滅失した場合。
まずは所有者が損害賠償請求権(709条)や保険金などを取得したら、それに物上代位(372条、304条)できる。次に被担保債権を担保しきれなくなってるから抵当権侵害を理由に、抵当権者自身も第三者に損害賠償(709条)できる。
抵当権設定者の故意過失の場合。
抵当権侵害を理由に設定者に対して損害賠償請求(709条)できる。あとは期限の利益を喪失(137条)するから、直ちに1800万全額について請求して、支払えなきゃ強制執行とかかな。
誰にも過失すらない場合には何もできないんじゃないかな。
パッと思いついたのを挙げてみた。
憲法38条3項で、
有罪とされ、又は刑罰を科せられない
ってなってるけど
有罪か無罪かはわからないってこと?
憲法初学者でいきなりスー過去に突撃した俺にどなたか御教授を
>>836 無罪ということになる
有罪になるには自白以外の他の証拠が必用になる
なるほど。サンクスです
839 :
830:2007/11/29(木) 22:47:11 ID:r9tCZIni
>>834>>835 回収する手段はあるにしても、ケースバイケースってことになりますね。
ありがとうございました。
840 :
受験番号774:2007/11/30(金) 04:27:29 ID:+syvJUqE
>>836 有罪とされ、または刑罰を科せられないってのは、有罪にされないし、かつ刑罰も科せられないと読む。
842 :
受験番号774:2007/12/01(土) 12:43:14 ID:LVso2rHt
行政刑罰について誰か教えていただきたいんですが、先日受けた模試で
行政刑罰は「刑法9条にある刑名のある死刑、懲役・・・・」を科す制度である」
とあるんですが、ある問題集には「死刑を除いた全ての刑罰」を科す制度とあります。
どっちが正しいんでしょうか?
843 :
受験番号774:2007/12/01(土) 13:16:32 ID:2vDOeJB8
>>842 現行法上、行政刑罰に当たるもので死刑を定めた規定はない。
よって、「死刑を除いた」が正解。
844 :
受験番号774:2007/12/01(土) 13:23:36 ID:LVso2rHt
>>842 ありがとうございます。
しかし、スー過去にも死刑を除いた〜とは書いてなかったし、まるごと生中継も同じなんですよ。
自分はこれまで死刑を除いて〜で覚えていたのですが、模試では死刑も含まれた選択肢が
正解になっていたため、間違ってしまいました。
どっちが正解なんだぁぁ。
845 :
受験番号774:2007/12/01(土) 13:24:56 ID:LVso2rHt
Cブックには行政上の義務違反に対して刑法に定めのある刑罰を科すもの、とあるよ。9条〜の方でしょう。
もし死刑を除外したものを定義とすると、将来行政上の義務違反に対して死刑を科す法規が立法されたときに、それを行政刑罰と言えなくなる。
847 :
受験番号774:2007/12/01(土) 17:22:08 ID:OnumK4Ob
行政刑罰の質問した者です。外からなので携帯から失礼します。
Cブックまで見ていただきありがとうございます。
自分なりに調べてみたんですが、定義上は死刑も含むんですが
実際は行政刑罰で死刑になることはないので、死刑は除いて考えるのが普通のようです。
なんとも歯切れが悪くて、また試験で出て来たら間違えそうです…。
行政刑罰の定義と、現行法上どのような行政刑罰が存在するかは全く別問題だよ。論理的に、何が行政刑罰かを決めなくては、行政刑罰が存在するか判断できないでしょ。
だから定義を問われてるのか、現行法上死刑を定めた行政刑罰があるかを問われているかを区別すれば解答する際迷わないと思う。
スートレ民法IIのp.19の問題(債権者代位権)についての質問です。
「債権者代位権に基づいて、債務者の金銭債務を代位行使する場合には、
代位債権者は自分への支払を請求でき、債権額を限度として被代位債権の行使ができるにすぎないが、
債務者の無資力は不要である。」
という説の根拠として、
「債権者代位権は強制執行制度を補完するための制度にすぎず、
強制執行が可能な場合には債権者代位権の行使を認めるべきではないということが考えられる。」
ことが挙げられるのはどういうことなのでしょうか?
強制執行が可能な場合には認めない、とするならむしろ無資力要件が必要な気がするのですが…
強制執行は、債務が弁済期になっていて、かつ債務者が弁済しない場合に認められるよね。つまり債務者が無資力であることは必要ではない。
この強制執行と同種の制度として債権者代位制度を考えるなら、やはり無資力であることは必要でないとなる。
851 :
849:2007/12/05(水) 22:51:34 ID:c1aNb3bj
どうもありがとうございます!同種の制度としてとらえるということなのですね。
この場合、債権者代位がされる場合は具体的にはどういう状況が考え得るのでしょうか?
債務者が無資力ではなく、強制執行が不可能な状態というのが想定しづらいのですが…
>>851 強制執行ができなくて代位ができる場合ってこと?裁判上の代位なら弁済期前でもいけるよ(423条2項)。
他にもあるかもしれないけどパッと思いついたのはこれだな。
853 :
849:2007/12/06(木) 22:37:04 ID:27lJrqNv
なるほど!
助かりました、どうもありがとうございました!
854 :
受験番号774:2007/12/07(金) 21:03:42 ID:vNtAyVyO
衆議院議員定数不均衡事件って、ようはどういう内容なんでしょうか?
判例を読んでもサッパリで…
855 :
受験番号774:2007/12/08(土) 02:28:24 ID:uDYL7r5z
>>854 国民一人一人の投票価値は平等でないといけないのに、
国会がちゃんと選挙区割をしていないせいで、
田園調布に住んでいるアッパ−な俺様と
山口県の道路もまともにない山間に住んでいる農家のジジイババア世帯年収150万円のクソどもと、
何で一票の価値がいっしょなのか、納得いかねー、ファックが、
という内容です。
856 :
855:2007/12/08(土) 03:47:00 ID:uDYL7r5z
訂正。
何で一票の価値が3倍以上も離れてるんだ、年収はジジババは俺の10分の1以下なのに。
ちなみに参議院なら6倍以上で違憲な。
でも、合理的期間論と行訴法31条の精神借用で選挙無効なんてありえないけどな。
>>854 14条で平等権が保障されてるから、国民は選挙においても平等に扱われなくてはならないよね。
だから投票数は等しく一人一票づつ。でも一票の価値の差が選挙区間であまりに広がれば、ある区域に住む人達にだけ複数投票させてるのと同じになるんだ。
例えば100万人の選挙区と10万人の選挙区があったとする。そこから1人の議員を選出する場合、前者の人達が1票なら、後者の人達は10票持ってるのと同じなんだ。
そのため14条は投票数の平等だけでなく、投票価値の平等も保障していると解する必要がある。そして投票価値が不平等になるような定数配分規定は14条違反となるんだ。
ただ投票価値を全国全ての選挙区相互間で完全に等しくにするのは事実上不可能でしょ。
だからどれだけの格差まで許容し、どこからを14条違反にしますか?という問題なんだ。
他にも細かい議論もあるけどまずはここまで理解するといいよ。
858 :
受験番号774:2007/12/08(土) 19:42:28 ID:uDYL7r5z
>>857 14条が投票価値の平等を保障していると判示してる判例はないよ。
>>858 s51.4.14が『憲法14条1項…選挙権に関しては…政治的価値において…徹底した平等化を志向…15条1項等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別が定められているにすぎないけれど…各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところである』と言ってるよ。
この判例の解釈として、投票価値の平等は14条1項、15条1項3項、44条但し書き等で保障されているって解釈する学説があるからいいんじゃない?
860 :
858:2007/12/08(土) 22:32:56 ID:uDYL7r5z
>>859 ちょっと言葉少なだったね。スマソ。
857の説明は14条違反「だけ」を根拠にしていると思ったので、
まさに
>>859のとおり、その限りにおいて間違っていると言ったつもりだった。
論者によっては15条だけを根拠に投票価値の平等を説明付ける人もいるね。
うちのローの先生はそういう説を採ってる人で、
投票価値の平等に14条15条等を根拠条文に挙げたら
「14条だと違憲審査基準がザルになりやすいからダメ。
つーか沢山挙げればいいってもんじゃない、人権の価値が希釈化される」
って怒られたよ……そんな事言うのはアイツだけだから15条説なんて学内試験でしか使わないけど。
>>860 平等権→一人一票が原則→投票価値の平等、って説明するのが初学者にはここの問題点が伝わりやすいかと思って、あえて15条等は省いたんだ。
>>854 投票価値の平等の根拠条文は
>>860の言うように学説が多岐にわたるけど。大まかな流れは
>>857でも構わないんじゃないかな。
862 :
受験番号774:2007/12/09(日) 00:58:21 ID:YUoQbIul
保証債務と時効の関係で「主たる債務者が債務を承認した場合は、保証債務の消滅時効も中断する」
というのがありますが、保証人または連帯保証人が保証債務を承認した場合はどうなるんでしょうか?
保証人への請求は主たる債務の時効中断にはならない、連帯保証人への請求は時効中断になるという
債権者の請求による時効中断とは違いますよね。
863 :
受験番号774:2007/12/09(日) 01:14:44 ID:6MXnxUQv
>>862 原則として保証人に生じた事由は主債務者には影響しない。
影響するのは弁済や相殺など債権を消滅させる事由のみ。
だから債務の承認は主債務者には影響しない。
内閣総理大臣:議員の資格喪失→総理大臣の地位を失う
国務大臣:議員の資格喪失→国務大臣の地位は失わない
これでおk?
866 :
受験番号774:2007/12/09(日) 17:11:46 ID:mhT/oK9x
867 :
受験番号774:2007/12/09(日) 18:45:20 ID:QQdjkHhy
868 :
864:2007/12/09(日) 19:14:16 ID:W9qaqSn6
>>856=
>>867か?
間違いが分かってよかったじゃねーか。
そんなに興奮するなよ。
落ち着いたら氏ね。
869 :
864:2007/12/09(日) 19:38:03 ID:W9qaqSn6
ごめん言い過ぎた。
氏ななくてもいいよ。
870 :
862:2007/12/09(日) 23:42:05 ID:YUoQbIul
>>863 ありがとうございます。
あと混同がよくわからないのですが、下の解釈であってますか?
・連帯債務者の一人が債権者を相続 → 連帯債務消滅 → 相続人は他の債務者に求償。
・保証人が債権者を相続 → 債務は消滅せず、相続人がそのまま主債務者に債権を行使。
・連帯保証人が債権者を相続 → 連帯保証債務消滅 → 相続人は、連帯保証ではなくなった新たな債権を主債務者に行使。
871 :
867:2007/12/10(月) 02:46:23 ID:jCmnnsLf
>>869 いや、氏ねと言われたので氏ぬことにするよ、すまなかったな。
ところで質問なんですが、
恵庭事件で自衛隊の電話回線が「防衛の用に供するもの」にあたらないとして
そもそも被告人は自衛隊法違反ではないと書かれていたと思うのですが、
戦闘のために最も重要な情報通信のために必須な電話回線を
「防衛の用に供するもの」にあたらないという解釈が理解できません。
これは憲法判断をしたくないのであえて判断を回避したのでしょうか?
(合憲限定解釈の手法を用いているわけではないですよね?)
872 :
864:2007/12/10(月) 08:01:33 ID:X4sPap2s
>>871 おまえはイキロ。
刑事事実認定は司法研修生がやることだから俺らは理解できなくてもいいと思うが、
分からないと気持ちが悪いかもしれないから一応言っとく。
うろ覚えだが、「防衛の用に供するもの」かどうかはいくつかの考慮要素によって判断することになっていて、
その中に、他の手段で代替可能かどうか、規模的に深刻な影響を与えるかどうかというものがあったと思う。
だから、回線が破壊されても無線手段で代替出来るとか、当該箇所を破壊してもその影響力は少ないとか、適当に理由をつけることはできる。
他にも罪刑法定主義がどうとか言ってた気がするが覚えてない。
まあ、判例に不自然な解釈があるのはいつものことだし、理解はしなくてもいいよ。
873 :
864:2007/12/10(月) 11:11:54 ID:URwA78R9
何で二重譲渡とかできるの?
第二譲渡は他人物売買になって物権的には何にも影響しないんじゃないの?
875 :
受験番号774:2007/12/11(火) 10:16:21 ID:VJqNaeF6
譲受人が登記を備えるまで物権は完全には移転しない(不完全物権変動説)から、第一譲渡しても登記が移ってないなら譲渡人もまだ所有者。だから第二譲渡もできる。
他方、第一譲渡して登記も移ってるなら譲渡人は無権利者。その後の第二譲渡は他人物売買になる。もちろん物権変動はない。
876 :
874:2007/12/11(火) 18:39:00 ID:AeqU8r6q
877 :
受験番号774:2007/12/15(土) 03:22:57 ID:3uF4zhP2
情報公開条例に基づいて情報公開請求をしたけれど非開示処分にされてしまった場合、
非開示処分の取消訴訟を起こすと思うのですが、その取消訴訟が継続中、
まったく別の裁判所の刑事裁判で、情報公開請求の対象としていた文書の内容が明らかになった場合、
非開示処分の取消訴訟ってどうなるんですか?
知りたいと思ってた情報が他の機会において知ることができたから
これ以上訴訟を続けていく意味がないような気がしますが……
訴えの利益を欠いて、被告が主張すれば訴え却下になるんじゃないか?
ただ刑事裁判で文書の内容が明らかになっても、取消訴訟の原告がその内容を知るとは限らないし、むしろ知るのはマレだろうけど。
879 :
受験番号774:2007/12/17(月) 16:31:24 ID:mSXZRE+Z
>>878 情報公開の目的って大体どの条例の目的規定にもあるけど、
住民の知る権利を充足するだけじゃなく、
公正に情報開示制度を運用させることにより、
行政活動の適正をはかることにもあるんだから、
単に原告がたまたま開示対象文書の中身を知ったからって、
それは行政の開示制度がちゃんと運用されてたことが原因ではないので、
原告としては訴訟において直接行政庁から文書を公開してもらう利益は消滅しないんじゃないかな?
880 :
受験番号774:2007/12/17(月) 23:15:22 ID:g1v0d06d
でも訴えの利益はあくまでも取消訴訟の訴訟要件だから、国民の権利保護という取消訴訟の目的が達成できれば訴えの利益はなくなると思うよ。
今回の事例では、偶然にせよ刑事事件で開示情報を知って、権利保護という取消訴訟の目的は達成できたよね。だから訴えの利益を欠くのではないかなと思ったんだ。
881 :
879:2007/12/18(火) 04:55:59 ID:vFhDvDQQ
>>880 なんか反論するようでごめんね。
取消訴訟の目的は国民の権利保護というのはその通りだと思うんだけれど、
情報公開訴訟における国民の権利というのは、
@知る権利とA行政庁の情報公開制度の適正な運営だと自分は考えてる(根拠は各条例の目的規定)
>>880の言うところは@がみたされた場合だと思う。
だから、自分の場合はAが結局みたされていないので、取消訴訟の目的は達成されていないと考えた。
(確か最高裁で、非開示処分の取消訴訟の継続中に証拠調べ手続で行政庁が原告に対して対象文書を提示した事件で、
それでもなお原告の訴えの利益は失われないという判決があったと思う。年月日はわからない…)
882 :
受験番号774:2007/12/19(水) 18:53:42 ID:LDX+gzBV
即時収得に関して「制限行為能力者や無権代理人は無権利者じゃない」とされてますが、
これって事後同意や追認などがあるから完全な無権利者ではない、ということですか?
883 :
受験番号774:2007/12/20(木) 10:02:07 ID:aH1W4PRr
即時『取』得な。
追認の余地がある点では他人物売買も一緒だよ。
この論点は理屈では説明しづらいよ。無権代理人や制限行為能力者による譲渡行為に、即時取得を適用したくないっていう結論が先にある。理由はこじつけ。
884 :
受験番号774:2007/12/20(木) 10:28:36 ID:/yaqGO4A
885 :
受験番号774:2007/12/20(木) 19:34:22 ID:Yj/NGZjp
とある参考書を見たら、共有物の費用は「公平に」払うとありますが、
これは「持分におうじて」公平に払うという意味で、
決して、頭数で公平に分配という意味ではないですよね?
基本的に共有物は、持分の割合を、総意とし、かつ収益費用を分配・負担するときの基準にすると思ってましたが・・・。
886 :
882:2007/12/20(木) 21:40:47 ID:pVV0YsrD
>>883 では「制限行為能力者や無権代理人は無権利者ではない」という論点はさておき(窃盗者にも被追認は可能だから?)
とにかく上の2つには即時収得は無効だと覚えたらいいんですね ありがとうございました
887 :
受験番号774:2007/12/20(木) 21:41:36 ID:pVV0YsrD
すいません、即時取得でした
888 :
受験番号774:2007/12/20(木) 23:11:29 ID:aH1W4PRr
いや、追認はどの場合でも可能だから、即時取得できない理由にはなり得ないと言いたかった。
無権代理人や制限行為能力者の譲渡行為に即時取得を適用すると、本人や制限行為能力者が簡単に所有権を失うことになって、代理制度や制限行為能力者制度の意味が薄くなるからね。
だから、即時取得の成立は否定したいわけ。こういう結論が先にある。
889 :
受験番号774:2007/12/21(金) 11:12:18 ID:KGr9xULJ
スー過去の民法に「質権の行使と被担保債権の行使は違うから質物の返還を拒んだだけでは、
被担保債権の時効は中断しない」とありますが、被担保債権を行使したら時効が中断すると
いうのがよく分かりません。
時効の中断は債務者の承認、もしくは仮差押処分、請求だけではないんですか?
890 :
受験番号774:2007/12/21(金) 11:36:00 ID:nbgetCRS
そう。ここでは『請求』という中断事由だな。
まず被担保債権を裁判上行使すれば、当然に『請求』にあたるだろ。
じゃあ、その被担保債権を担保してる質権によって、相手からの請求を拒むことは『請求』にあたるか?という問題。
891 :
受験番号774:2007/12/21(金) 12:41:40 ID:KGr9xULJ
被担保債権の行使の意味をよく理解してなかったみたいです。
これは担保を取るということは「請求」にあたるんですね
それで単に質権を債務者に返す事を拒む(≒質権を取る)のは違うと
892 :
受験番号774:2007/12/21(金) 13:26:26 ID:nbgetCRS
いや、担保をとったことが『請求』にあたるんじゃない。
担保により保護されてる債権を裁判上行使したことが、被担保債権の『請求』にあたるんだよ。例えば債務者に対して金払えって訴訟を提起するってことな。
これで被担保債権の消滅時効が中断するわけだ。
だけど、債務者からの担保物の引渡請求を質権で拒むことは、被担保債権を『請求』したことにならない。だから被担保債権の時効は中断しない。
893 :
受験番号774:2007/12/21(金) 14:11:34 ID:KGr9xULJ
なるほど〜とても参考になりました。感謝です。
894 :
受験番号774:2007/12/26(水) 00:02:23 ID:nXD4Jvrs
民法の「代理」について質問があります。
裁事平成15年(スートレ+のP34の1の肢3)で、
「Aは、Cから甲土地を購入することを決め、Bに対し、甲土地の売買契約の締結の代理権を
与えたところ、BはCから甲土地を購入した。」
という問題に対し、肢3は
「甲土地は、Eの所有する土地であり、CがEに無断で、甲土地の売買契約を締結した。
その後、Cが死亡して、EがCを相続した場合、Eは、Aからの甲土地の引渡しの請求を拒否することができる。」
とあり、これが正解なのですが、
解答では、
「しかし、売主Cの死亡がなければ買主Aは権利取得できなかったのであり、たまたま売主が死亡したからといって
買主が権利を取得できるとするいわれはない」としています。
これは、単に「無権代理の本人相続の問題」であり、Eは追認拒絶可能であるから、Cの行為は無権代理であり、
引渡し請求を拒否することができる、ということなのでしょうか?
解答の解説の「たまたま〜」云々の部分がいまいち理解できません。
>>894 スートレ持ってないので詳しくはわからないが、
「たまたま〜」のところはCが死んだからって引渡し請求の可否とかにはなんにも関係しない、
程度の意味なんじゃないか。
問題自体はおっしゃる通り、本人が無権代理人を相続した場合には、
無権代理行為が当然には有効にならないという判例(最判昭和37・4・20民集16巻4号955頁)
を知ってるかどうかの問題だと思います。
896 :
受験番号774:2007/12/26(水) 01:37:30 ID:ByvJwl4K
897 :
受験番号774:2007/12/26(水) 03:00:40 ID:fe2QTy5n
>>894 偶然の事情により、ある人が利益を得たり失ったりすべきではないっていう考え方があるんだが、ここではそれを採用してる。単にそれだけ。
これによると、
Cが生きてたらAは権利取得できないんだから、
Cが死亡しても(偶然の事情が生じても)それによってAに権利取得させるべきじゃない…ってなる。
898 :
受験番号774:2007/12/26(水) 23:41:54 ID:ByvJwl4K
>>897 ありがとうございます。
ところで、解説にもある「Cが生きていたらAは権利取得できない」
というのはEが追認拒絶することを前提に考えているのでしょうか?
Cの死亡によらず、Eの追認があれば、売買契約は有効ですよね。
とすると、偶然の事情は関係ないように思えるのですが・・・
(解答の解説もこの辺りが釈然としませんでした。無権代理の本人相続となれば納得できるのですが)
ただ、私が法学初学者で、今月から始めたもので、
いまいち理解できてないのかもしれません。
899 :
受験番号774:2007/12/27(木) 00:20:11 ID:U+9qaXCz
そう。ここではEは追認しないのが前提。
追認してれば何の問題も生じないからな。
つまり比べるのは、@Eが追認せず、かつCが生きている場合と
AEが追認せず、かつCが死んだ場合。
このように、違うのはCの死亡という偶然の事情だけなのに、
@はAが権利取得できず、AはAが権利取得できる、と結論が変わるのはおかしい。
Aも@と同じ結論にすべきだって論法。
900 :
受験番号774:2007/12/27(木) 00:26:46 ID:cG82bTdJ
>>878 他人物売買の原則は無効。解説はこれだけを言ってるだけじゃない?
追認拒絶する前提じゃなくて、追認してもしなくてもいいってこと(地位併存説より選択できる)
だから、死亡という偶然事情で選択が強制されるべきでないってこと。
901 :
受験番号774:2007/12/27(木) 00:31:45 ID:cG82bTdJ
902 :
受験番号774:2007/12/27(木) 20:02:45 ID:LRkT0SMb
法律科目って勉強してから時間がわすれたりしません?法律科目以外に暗記科目たくさんあるし、年明けてから
も週に2日は法律科目を復習していこうと思ってますが、みなさんわすれないように何か努力してますか?
903 :
受験番号774:2007/12/27(木) 20:05:50 ID:LRkT0SMb
法律科目って勉強してから時間が経つとわすれたりしません?法律科目以外に暗記科目たくさんあるし、年明けてから
も週に2日ぐらい使って法律科目を復習していこうと思ってますが、みなさんわすれないように何か努力してますか?
904 :
受験番号774:2007/12/27(木) 20:14:22 ID:SavM3IPr
どの科目でも忘れないように繰り返し復習するのなんて当たり前だろ
民法IIについて、2つ質問させてください。
【1つめ】(スー過去p.105問題解説)
連帯保証人には負担部分がないんですよね?
「債務者Aが債権者Bに対して負担する債務2000万円につき、CおよびDが連帯保証人となった場合に、
CがBに2000万円弁済した場合、Cは連帯保証人Dに対して求償することができる」
というのは、CからDに求償できるのは1000万円なのでしょうか?(2000万円ということはなさそうですが…)
負担部分がない、というのは、債権者に対して、という意味で、連帯保証人同士の内部的にはあるという理解で合っていますか?
【2つめ】(スー過去p.296、スートレ解説p.67)
「(事務管理の例で)連れ帰った他人の飼い猫がケガをしていたので獣医に連れていった場合、
診療契約は管理者と獣医の間で行われているので真の飼い主は獣医に報酬支払義務を負わない」
とあるのですが、では飼い主は誰に金を払う義務があるのでしょうか?
スー過去のレジュメには
「管理者は本人に対して管理者に代わってその債務を弁済するよう請求できる」
「債権者は本人に直接支払いを請求することはできない」
とあって、本人が誰に対して義務を負っているのかがよくわかりません。
一方スートレでは、「旅行中の家の窓ガラスを隣人がガラス屋と契約して修理した」という問題で、
「本人は管理者に代わってガラス屋に修理代金債務を弁済する義務を負うが、
それはガラス屋に対する債務ではなく、管理者に対する債務である」
とあって、何がなんだか。
>診療契約は管理者と獣医の間で行われているので真の飼い主は獣医に報酬支払義務を負わない
>本人は管理者に代わってガラス屋に修理代金債務を弁済する義務を負うが
このあたりなんだか矛盾している気がするのですが、どなたかこのへんの理屈をお願いします。
906 :
受験番号774:2007/12/28(金) 19:04:11 ID:J/Jp9v63
行政法の無効確認とは、どーいうことでしょうか?(´・ω・`)
907 :
受験番号774:2007/12/28(金) 21:51:36 ID:cVGnglcn
>>905 債権を誰が誰に対して持ってるかと、債権の内容とを混同してるんじゃないか?
ガラス屋の事例な。
ガラス屋と管理者との修理の契約によって、ガラス屋は管理者に対して報酬請求権を持つだろ。
ここで、ガラス屋は本人と契約してないから、本人に対しては報酬請求権を持たないのは分かるよな?
次に管理者の行為に事務管理が成立してるから、管理者は本人に対して、
自分が負担した報酬請求債務を弁済せよ、と請求する権利を持つ。702条2項の準用する650条2項な。
これも事務管理してないガラス屋は、本人に対して権利を持たないのは分かるだろ?
要するに報酬請求権の債務者は管理者で、代弁債請求権の債務者は本人てわけ。
908 :
受験番号774:2007/12/29(土) 01:15:38 ID:Q7lj6dwj
>>906 無効等確認訴訟のことでいいのかな?(´・ω・`)
重大明白な瑕疵のある行政行為は訴訟等を経ることなく無効なんだけど、
無効等確認訴訟をして勝訴した場合、その「行政行為は無効」という裁判所(公権力)のお墨つきになるわけだ
つまり、その行政行為が「無効」であることを裁判所で「確認」する訴訟
また、出訴期間がないから、取り消し訴訟とかの出訴期間が過ぎちゃった場合にも提起することができる。
909 :
受験番号774:2007/12/30(日) 22:16:30 ID:hIfW0LdH
908 ありがとうございます(`・ω・´)
910 :
受験番号774:2008/01/05(土) 07:18:31 ID:XZs+ub5D
日産自動車の男女定年差別事件は、憲法違反ではなく民法違反というのがよくわかりません。
つまり、
憲法違反かどうかは「国vs一般人」の時にだけそれを適応し、あとは一切それをあてはめることはない。
日産自動車の定年事件は、企業vs雇用者の一般人の争いなので、憲法には関係ないが、民法に反してるので無効。
という事ですか?
911 :
受験番号774:2008/01/05(土) 09:03:11 ID:bq7ymXvT
>>910 だいたい合ってるけど、国VS一般人以外には一切憲法を適用しないのは間違い。なぜなら、地方公共団体が相手の時も違憲とされうる。だから、公権力VS私人と覚えた方がよい。
憲法の私人間効の論点を勉強するといいよ。
912 :
受験番号774:2008/01/05(土) 10:36:26 ID:NAtUAll1
質問させてください。
スー過去憲法 財産権のところで
基本的には相当補償説、例外的には完全補償説となってるのですが、
TACのVテキスト2007年度版では基本と例外が逆になってるんです。
どちらが正解なんでしょうか?
913 :
受験番号774:2008/01/05(土) 12:56:15 ID:bq7ymXvT
>>912 判例が色々あって難しいけど、自分は原則完全補償と覚えてる。なぜなら、損失補償の趣旨が平等に基づくものだから。
相当補償になるのは戦後の農地改革のように、(全ての地主に完全補償してたら国の財政が持たない等の)特別事情がある時と解してるよ。
914 :
912:2008/01/05(土) 13:56:17 ID:NAtUAll1
ありがとうございましたm(_ _)m
915 :
受験番号774:2008/01/05(土) 14:08:52 ID:XZs+ub5D
>>911 ありがとうございました。憲法は国を縛るもの、民法は国民を縛るものだったんですね。
そういう意味では日産の定年問題が憲法で扱われるっておかしいですよねぇ
前のII種みたいにそこを直接問うならわかりますが
916 :
受験番号774:2008/01/05(土) 14:49:33 ID:OTITnv0K
>>915 そう単純じゃないぞ。
憲法は法律を縛るだろ?そして法律は国民を縛る。もちろん民法もな。
ということは憲法は民法を介して間接的に国民を縛るとも言える。
実際に判例は民法を解釈するときに憲法の趣旨を取り込んで解釈すると言ってるし。
917 :
受験番号774:2008/01/05(土) 14:59:02 ID:bq7ymXvT
>>915 憲法の問題になっているのは実際に原告となった人が憲法が直接私人間に適用されて、違憲だと主張したからだよ。しかし、裁判所は間接適用しか認めなかったって訳。
実際は訴訟で争われているから、そういうのをイメージするといいよ。
918 :
受験番号774:2008/01/05(土) 15:11:14 ID:bq7ymXvT
>>915 あとは日産自動車の判例では、間接適用説を用いたから、民法を介して憲法を「間接に適用」してるんだよ。
つまり、民法90条で契約無効を主張する際に、憲法の平等権に反するから公序良俗に反するって感じに、憲法を間接適用します。
919 :
受験番号774:2008/01/05(土) 15:31:07 ID:XZs+ub5D
>>916ー918
ありがとうございました 勉強になりました
920 :
受験番号774:2008/01/07(月) 18:48:48 ID:P2vH6V5I
国会単独立法の例外は地方特別法だとありますが、これって地方に条例じゃなくて地方独自の法律を作る場合ってことですか?
921 :
受験番号774:2008/01/07(月) 18:51:25 ID:If5+cCxk
922 :
受験番号774:2008/01/07(月) 20:06:20 ID:P2vH6V5I
そのはずですが、地方独自法ってのが条例ではなく法律かどうかなのが問題だったんです
923 :
受験番号774:2008/01/07(月) 21:12:53 ID:pAqFlsjs
>>920 そうだよ。地方特別法(95条)は法律。
国会単独立法は、法律は両議院の可決だけで成立するって原則だろ。
でも地方特別法は、両議院の可決にくわえ住民の同意があって初めて法律として成立する。だから例外。
地方独自法ってのが何かは知らん。
924 :
受験番号774:2008/01/07(月) 21:14:50 ID:Ahn/zT1J
>>922 95条に規定されてるよ。国会のみで制定できないから、例外である。ちなみに、条文読めば分かるけど、法律のこと。
925 :
受験番号774:2008/01/07(月) 21:22:32 ID:Ahn/zT1J
>>922 地方独自法っていうのはある地域のみに適用する法律のこと。具体例は旧軍都市転換法(四市に対する地方特別法)。
926 :
922:2008/01/08(火) 08:50:11 ID:XExZxpXG
ありがとうございました
927 :
922:2008/01/08(火) 16:32:03 ID:XExZxpXG
また、議員規則や最高裁判所規則は法律ということですか?
まる生には法律じゃないと書いてあるんですが、法律じゃないならそもそも
「国会以外が立法する(法律を作る)」ことの例外にならないはずでは……
928 :
受験番号774:2008/01/08(火) 16:57:01 ID:kqQpe5Kp
それは41条の『立法』を、法律という名前のついた法規範の定立と解釈した場合だね。
これを形式的意味の立法説というよ。
でも通説は、『立法』かどうかは名前や定立した機関ではなく、法規範の中身で判断する。これを実質的意味の立法説という。
実質的意味の立法説の内部でも、『立法』の中身で争いがあって、
通説は一般的・抽象的な法規範の定立とするよ。
ここで、裁判所規則や議院規則は一般的抽象的・法規範でしょ?
だから通説に立つと裁判所規則や議院規則は『立法』にあたるんだ。
てことで、国会だけが『立法』できるとする国会中心立法の例外になる。
929 :
受験番号774:2008/01/08(火) 17:03:20 ID:kqQpe5Kp
つまり議院規則や裁判所規則は法律ではないが、
一般的・抽象的法規範だから、その定立は『立法』にあたる。ってこと。
930 :
922:2008/01/08(火) 18:25:35 ID:XExZxpXG
分かりやすく説明ありがとうございました。
ただ、実質的意味で立法に該当するもの全てを含むなら、
議員・裁判所規則だけでなく政令条例省令なども含めてよかったのでは?と混乱したのです
931 :
受験番号774:2008/01/08(火) 19:17:15 ID:kqQpe5Kp
含めていいんじゃない?
LECの完択には、
国会中心立法の原則の例外として、
議院規則、裁判所規則、命令、条例があげられてる。
そうなんですか…
個人的にはそういうきちんとした問題集や
参考書のほうが好きですね
本当にありがとうございました。
933 :
受験番号774:2008/01/08(火) 22:21:14 ID:akpgxV8P
民法の代理でお聞きしたいのですが、「本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合には、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないから、無権代理行為は有効になる」
まる生にもこの流れは信義則に反し許されないって書いてあるんですけど、この文章が間違っています。無権代理行為が有効であるとの答えなのですが、これはまる生が間違っているんですかね?(´・ω・`)スー過去P132のNo.14の問題の3番目です。
934 :
受験番号774:2008/01/08(火) 22:53:49 ID:kqQpe5Kp
何言ってるのかイマイチわからないけど、その選択肢は誤りだね。
本人の追認拒絶後に無権代理人が本人を相続しても、
無権代理行為は有効にならず、
無権代理人が追認拒絶を主張しても信義に反しないっていう判例がある(H10.7.17)
935 :
受験番号774:2008/01/08(火) 23:04:59 ID:akpgxV8P
ありがとうございます!覚えておきます。
936 :
受験番号774:2008/01/10(木) 18:33:36 ID:umPZSnDc
すいません。民法に出てきた漢字で読めない字があるのですが成就←これをなんて読むのか教えてください。
937 :
受験番号774:2008/01/10(木) 18:39:26 ID:3JBl74B2
じょうじゅだよ
これくらいは自分で調べましょうよん
938 :
受験番号774:2008/01/10(木) 19:06:53 ID:umPZSnDc
ありがとうございます。せいじゅでいろんなところを調べていました…。
939 :
受験番号774:2008/01/10(木) 19:36:42 ID:M9kKEcuZ
>>933 もう遅いだろうけど。
丸覚えは忘れやすいから理論的に理由付けをして覚えることをお勧めする。
例えば、本人が追認拒絶したんだから、拒絶の効果が発生している。
そこで本人を相続した無権代理人が拒絶の意思表示をしても、被相続にである本人の意思を継いでいるだけなのでズルくない(信義則に反しない)といえる。
従って、無効。
逆に本人が追認した場合、後に本人を相続した無権代理人が本人の地位を利用し
追認を拒絶することは、
自分が行ったことなのに後になって無効だ!
って主張されても、普通に考えてズルいよな?
だから、「有効」
それで無権代理人に責任追求。
ってな風に理屈で理解すれば忘れにくいと思いますよ。
カートコバーンの生まれ変わりだけど…
わからやすい説明をありがとうございました。
941 :
受験番号774:2008/01/15(火) 06:32:55 ID:rxDmyW7n
憲法について質問です。
部分社会の法理って、地方議会には適用されないのですか?
判旨をざっと読んだかぎり、地方議会の自律権を尊重するって書いてあって、
部分社会とか一般市民法秩序って言葉が出てこないので…
独学ですか?
私が講義で習ったかぎりでは地方議会は部分社会と憶えておけば十分ですよ。
地方議会は除名処分には及ぶが、出席停止には及ばない。
その理由は、除名処分は一般市民法秩序につながるが、
出席停止は議会内の問題にすぎないので及ばないそうです。
なお、国会は三権分立の趣旨から自立権なのでご注意を。
ちなみに私Fランなので間違ってたらごめんね。
943 :
受験番号774:2008/01/15(火) 10:46:25 ID:YueLcAvQ
>>941 判例で部分社会の法理を用いた事例はないよ。
部分社会の法理自体が様々な種類の団体を一緒くたにしてて、説得力がないって批判されているから。だから、判例は部分社会の法理ではなく、説得力のある自律権を用いている。
944 :
受験番号774:2008/01/15(火) 17:08:18 ID:vGqBZ8Gz
民法についてお聞きしたいのですが、「請負契約の目的物に瑕疵がある場合には注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払いを拒むことができる」これはどういう意味なのでしょうか?どなたか教えてくださいm(__)m
>>944 例えばAさん(注文者)がBさん(請負人)に「20万円払うから、パソコン(請負の目的物)を作ってくれ」
って請負契約を結んだとする。
んで、Bさんが作ってAさんに引き渡したパソコンのディスプレイが壊れていた(瑕疵)とき、
このとき、まだBさんはディスプレイの修理代金ないし損害賠償をしていないのにも関わらず、
Aさんに請負契約の報酬である20万円を請求してきたとき、Aさんは1円も払わなくてもいいということ。
946 :
受験番号774:2008/01/20(日) 02:58:01 ID:NyzM0MvR
民法について質問したいのですが、抵当権に基づく物上代位の問題で、
「判例が採用する第三債務者保護説からは抵当権者自ら差し押さえることを要しない」
と解説に書いてあったのですが、これでいいのですか?
優先権保全説は抵当権者自らによる差押が必要、
特定性保持説は抵当権者以外の者による差押で足りる、
と大学の物権法の講義レジュメにはあったのですが、
第三債務者保護説というものの考え方がそもそもよくわかりません。
優先権保全説や特定性保持説とはまったく違う考え方なのですか??
947 :
受験番号774:2008/01/20(日) 12:13:58 ID:rz8v2jji
政教分離の原則について教えてくださ〜い。
とりあえず、明治憲法で神道が国教的地位にあったことなどを否定するものだということだけは理解しました
>>947 何がどうわからないのか書かなければ教えようがない。
949 :
受験番号774:2008/01/20(日) 14:09:32 ID:rz8v2jji
>>948 概要がわかりません 政治と宗教を切り離すってことでOK牧場ですかね?
>>949 概要がわからないって、「わからないからかわらない」って言ってるのと大して変わらないよ。
どっちにしても、もう少し自分でテキストなり何なりを読み進めてみることをお勧めする。
そのあとで、「ここがわからない」ということができるならば、それを聞いたほうが人に聞く意味はあると思う。
だって、それなら「一から教えてくれ」って言ってるのと同じことでしょ?
951 :
950:2008/01/20(日) 14:42:47 ID:uTBA/JQG
>>949 最低限、「ここがこうなのにどうしてこうなるのか」みたいに、疑問点を具体的に書いてもらうと応えやすいし、
分かっている部分をクドクド説明されて「そこはわかってるんですけど」というお互いに無意味なことも避けられるでしょ。
>>946 第三債務者保護説が現在の判例。
物上代位権行使前に抵当権の差押えが必要としたのは、第三債務者の二重払いを防止する趣旨だと解する判例です。
差押えは本人じゃなくても構わなそうだけど、本人がしなければならないとするのが無難だと思われる
954 :
受験番号774:2008/01/22(火) 00:59:10 ID:hf4Uo2U8
>>945 遅くなりましたが、ありがとうございましたm(__)mわかりやすかったです。
955 :
受験番号774:2008/01/22(火) 16:23:01 ID:hf4Uo2U8
すいません。質問です。
共同相続人が遺産分割により不動産について法定相続分と異なる持分を取得したあと、共同相続人の債権者が法定相続分の差押さえをしたのに対し、ほかの共同相続人がその取得分は法定相続分と異なることを主張するには登記が必要である。
この文章の中の「ほかの共同相続人がその取得分は法定相続人と異なることを主張するには」ってところはどういう意味なのかどなたか教えてくださいm(__)m
二段落目の相続人→相続分の誤りだよね。おそらく。
素直に読めばよいのでは。そのままの意味ですよ。
957 :
受験番号774:2008/01/24(木) 10:16:07 ID:EYX30Tan
>>956 いえ。この文章は正解なのですが、今いち文章の意味が理解できなく質問いたしましたm(__)m
958 :
受験番号774:2008/01/24(木) 11:50:25 ID:rn3aHFb3
単純な事例にして考えたら?
共同相続人ABが土地を共同相続したとする(持分は各1/2)。
その後遺産分割があって、土地全部をAが取得することになった。
なのにBの債権者Cが、遺産分割があったことを知らずに、土地をBの法定相続分である1/2だけ差押してきた。
という事例で、他の共同相続人であるAが、差押したCに対し、
Bが取得した土地は法定相続分(の1/2)ではない、
と主張するには土地の所有権登記が必要ってこと。
Bのもと持分について、BからAとCとに二重譲渡がされたと考えれば(実際はAへは遺産分割、Cへは差押だが)、
なんでAがCに所有権主張するのに登記が必要かがわかるよ。
959 :
受験番号774:2008/01/28(月) 19:25:05 ID:oT99Xxgi
民法の親族法でどうしても理解不可能な部分があるので存在理由を教えてください。
>嫡出でない子について、父が"嫡出ではない"として出生届がされた場合、この出生届は認知届としての効力を有する。
なんなんですかこのハメみたいな制度。
嫡出じゃないって言ってるのに、なんで勝手に認知されなきゃならんのでしょうか。
いくら考えてもこんなハメ技が存在する理由が分かりません。
どうか納得のいく説明をお願いします。丸暗記はしたくないんです。
なんか怒ってるような文章になってるけど、別にそんなことはないです。
>>959 >嫡出でない子について、父が"嫡出ではない"として出生届がされた場合、この出生届は認知届としての効力を有する。
実際の文章見ないと分からんけど、たぶん誤植。
嫡出ではない子について、父が「嫡出子として」出生届を出した場合、当該出生届けは認知届けとしての効力を有する。
最高裁昭和53年2月24日(家族法百選の25番)
>>961 誤植か。ありがとー
ちなみに、スー過去2所版370PのGから
963 :
受験番号774:2008/01/29(火) 09:04:19 ID:Fgtmy0+2
>>961 誤植ではありません。
「嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子として出生届がされた場合」
認知としての効力を認める。
最判昭和53年の事例はそう判示しています。
そもそも嫡出子は「婚姻関係にある夫婦から生まれた子」で、父子関係の推定を受けるもので、
認知は「自分の子であると認めること」だから、
婚姻関係にない間柄での子だけど、自分の子である、と
認めるのはなんら不合理じゃないよね。
てか流れぶったぎってすみませんが民法って法人は勉強しなくていいんですか?
予備校の授業で法人の規定がなくなったどうのこうのって言ってたんですが
965 :
961:2008/01/30(水) 09:06:01 ID:C5dVwQr+
>>962 今、実際に判例調べたら963の通りだった。
余計なこと言って申し訳ない。
自分の参考書だと、嫡出子のことしか書かれてないから勘違いして覚えてた。
(この板で使ってる人は少ないだろうけど、Sシリーズの人は注意したほうがいいかも)
民法の債権者代位について質問です。
BがCに対してもっている債権をAが代位行使する場合
AはCに対してA独自の抗弁をできませんが、
逆にCはAに対して独自に持っている抗弁はできるのでしょうか?
それともBに対しての抗弁だけしか使えないのでしょうか
967 :
受験番号774:2008/01/31(木) 17:02:47 ID:eY2WC7SI
>>AはCに対してA独自の抗弁をできませんが、
抗弁とは請求原因に対して相手方が
原告の主張を理由なからしめるために主張立証するものなので、
そもそも原告には抗弁という概念はないよ。
>>逆にCはAに対して独自に持っている抗弁はできるのでしょうか?
できないよ。
あくまで訴訟物はBのCに対する債権だから、
CはBに対する抗弁しか主張できない。
AはあくまでBのCに対する債権を代わって行使してるだけ。
A自身の債権じゃない。
AのBに対する債権はあくまで債権者代位権行使の要件にすぎない。
968 :
受験番号774:2008/01/31(木) 22:01:58 ID:x9md1fyL
法人って出るのかな??出るとしたら改正とは関係ない部分かな??
969 :
受験番号774:2008/01/31(木) 22:15:12 ID:+gBwQ9GP
>>968 民法の法人の規定が新たな特別法に移行したから、民法では出にくいかもね。
ただし、憲法では法人の人権享有主体性等の法人絡みの論点が出るから、法人についての基本知識だけは理解しておいた方がいいよ。
970 :
966:2008/01/31(木) 23:36:19 ID:6TrqTAb5
971 :
受験番号774:2008/02/02(土) 01:25:30 ID:vOGO6ETu
憲法について質問です。
ある過去問の徳島市公安条例事件についての問題の選択肢に
「法律とは別の目的に基づく条例であれば、法律の定める規制基準よりも
厳しい基準を定める条例を制定することも認められるが」という一文があるのですが
この部分は間違っているのでしょうか?解説を見ると
「特定事項についてこれを規律する国の法令と条例が併存する場合でも、
後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって
前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときは、なんらの矛盾抵触もなく、
条例が国の法令に違反する問題は生じ得ないのである」
といったことが書いてあるのですがこの部分が間違っているのかどうかがいまいち分かりません。
よろしくお願いします。
972 :
受験番号774:2008/02/02(土) 01:28:36 ID:vOGO6ETu
ちなみにセレクションのNo.204の問題です。
よろしければ解説も添えていただくとありがたいです。
973 :
受験番号774:2008/02/02(土) 11:46:23 ID:ANEmsrf+
判例は法令と条例の目的が同じが別かで判断基準を区別します。
本問は別目的の場合について問われているのですが、その場合は条例が法令の目的を阻害するものであれば認められないとしています。
すなわち判例は「条例が法令の目的を阻害しない限り」という限定付きで認めています。しかし問題文にはそのような限定はなく判例との齟齬が生じています。
よって間違っているとの判断に至ります。
974 :
受験番号774:2008/02/02(土) 12:52:55 ID:OLbkgBEX
特別区国2国税志望なんだけど、スー過去民法のCランクもやったほうがいいかな?
975 :
受験番号774:2008/02/02(土) 13:07:10 ID:0DIQcGiH
>>974 国2受けるんだったらやっておいて損はないよ。
最近民法難化してるからね!
976 :
受験番号774:2008/02/02(土) 17:43:34 ID:GeyQefbq
>>973 分かりやすい説明ありがとうございました
>>973 >判例は法令と条例の目的が同じが別かで判断基準を区別します。
残念だけど、これ間違い。
判例が言ってるのは
「条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、
それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによって
これを決しなければならない」
ようするに、一つの要素にとらわれず総合考慮しろってこと。
目的が同じかどうかってのは単なる考慮要素の一つ
(確かに、その後の部分で例示で出てくるからややこしいんだが・・・)
978 :
受験番号774:2008/02/07(木) 10:45:03 ID:yHgCLiP/
質問お願いします。「衆議院の解散による総選挙」の総選挙とは何の総選挙を行うことですか??
979 :
受験番号774:2008/02/07(木) 11:31:13 ID:PBuI7RW6
解散により衆議院議員がいなくなるんだから、衆議院の総選挙だろ。
つか参議院には総選挙ないぞ。3年ごとの半数改選なんだから。
980 :
受験番号774:2008/02/07(木) 15:19:24 ID:43xRYcN8
スー過去憲法の89ページの5の選択肢3.4と2の選択肢4の関係が全く
分かりません。私人への権利侵害があったら違憲なのか、なくても違憲なの
か、読んでいてもよくわかりません。だれか助けてー
981 :
受験番号774:2008/02/07(木) 15:57:37 ID:PBuI7RW6
内容も書いてくれたら答えるよ。誰かが。
>>980 権利侵害がなければ違憲の問題は生じないって書いてあるじゃないか
つまりNo.2の4が全て
あと内容も書こうな
983 :
受験番号774:2008/02/08(金) 01:44:26 ID:v6xHjpxV
>>982 すみません。2の4では宗教的活動も私人に対する権利侵害がなけれ
ば違法にならないって書いてるのに、5の4の解説では地方公共団体が
宗教的活動を行うことは違憲であり、私人の権利が侵害されたか否か
は関係ないって書いてるのがよくわからなくて
984 :
受験番号774:2008/02/08(金) 02:10:39 ID:64Ugd6+H
スー過去もってないけど対象が異なるんだとおもう
私人or国民は、信教の自由(20条1項)より他人を害さないかぎり
宗教活動おkです
公人or国家は、政教分離(20条3項)により他人を害さなくても
宗教活動しちゃだめよ
ただし目的効果基準により許される場合もある
>>983 No2の4=自衛官合祀訴訟,
No5の4=愛媛玉串訴訟
なんだろうけど、スー過去ないからそれだけじゃ分からない。
一般論で言うと、
自衛官合祀訴訟は個人の慰謝料請求なので権利侵害の有無がまず問題になる。
愛媛玉串訴訟は住民訴訟なので個人の権利・利益は直接問題とならない。
ようするに、訴訟類型が違うからその2つの選択肢は矛盾しないという話?
986 :
受験番号774:2008/02/08(金) 04:25:44 ID:64Ugd6+H
補足
>>984と
>>985は見方は異なるが結局は同じことを言ってる
ちょっと訴訟類型が上級者向けのはなし
実体法訴訟法うんぬん
987 :
受験番号774:2008/02/08(金) 10:13:16 ID:v6xHjpxV
>>984 >>985 >>986 ありがとうございます。難しいです。。。
つまり国や地方公共団体の宗教的行為それ自体が
合憲か否かを考えるのには私人への権利侵害の有無は関係ないが、
自分への権利侵害(私人との関係)について訴えるときは、当然権利侵害が
問題になるってことでしょうか?
ちなみに長いですが、
2の4
憲法第二条三項の定める政教分離の原則は、国家と宗教との分離を制度として
保障するもので、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものでは
ないから、この規定に違反する国またはその機関の宗教的活動も、憲法
が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限りは、私人に対する
関係では当然に違法と評価されるべきではない。→○
5の4 憲法二十条三項の政教分離は、信教の自由の確保、強化のための
制度的保障であり、それ自体は直接私人の信教の自由を保障するものではないから
から、地方公共団体が同項にいう宗教的活動を行うことは、それによって
私人の権利ないし法的利益が侵害されたと認められるか否かに関わらず違憲で
あるとするのが通説である。
→○ 地方公共団体が二十条三項にいう宗教的活動を行うことは違憲であり、
これは私人の権利ないし法的利益が侵害されたと認められるか否かに関わらない
矛盾してるように感じるのは私だけ?
988 :
受験番号774:2008/02/08(金) 13:25:33 ID:64Ugd6+H
こりゃたしかに難しいね
まず違憲と違法は異なる
通説は、政教分離は制度的保障にすぎす直接個人の権利(信教の自由)を保護するとは考えない。だから政教分離違反(違憲)な行為であっても、それがイコール個人の権利を侵害したから民法709条の損害賠償せよ(違法)とはならない。総理の靖国参拝がまさにこれ。
ちなみに政教分離は個人の権利を保護するものだとする少数説があるから問題選択肢のようなまわりくどい書き方になる。
ちゃんと説明しようと思うと長くなるな
989 :
受験番号774:
すまん携帯から打ってるの忘れてた!
あと靖国参拝がまさにこれは言い過ぎた
右の方を刺激するといけないので訂正