【問 題】 ( )に入る語句はどれか。
A B C
職業選択の自由 表現の自由 象徴天皇制
労働基本権 戦争の放棄 思想良心の自由
財産権 信教の自由 ( )
1 天皇の国事行為
2 戦争の放棄
3 国家賠償請求権
4 生存権
5 衆議院の解散
883 :
訂正:03/03/24 03:23 ID:WX5Iy1N3
↑は没問
【問 題】 ( )に入る語句はどれか。
A B C
職業選択の自由 表現の自由 象徴天皇制
労働基本権 戦争の放棄 信教の自由
財産権 公務員の選定罷免権 ( )
1 天皇の国事行為
2 幸福追求権
3 法の下の平等
4 生存権
5 適正手続の保障
884 :
最終版:03/03/24 03:31 ID:WX5Iy1N3
↑更に没問。ごめんなさい。憲法は難しいで
【問 題】 ( )に入るべき語句はどれか。
A B C
職業選択の自由 表現の自由 象徴天皇制
労働基本権 戦争の放棄 思想良心の自由
財産権 公務員の選定罷免権 ( )
1 天皇の国事行為
2 幸福追求権
3 法の下の平等
4 生存権
5 適正手続の保障
885 :
受験番号774:03/03/24 08:08 ID:UZROthEe
まったくわからん
886 :
受験番号774:03/03/24 08:19 ID:aFyzk6vo
公務員試験板にふさわしい問題つくってYO!
887 :
ポリアーキー ◆ozOtJW9BFA :03/03/24 09:06 ID:m6Vu7jdg
みなさんのご指摘感謝します。
と同時にまだまだ自分の実力が低いことを痛感しますです・・・。
>>873 確かに民法問題は簡単には作れないですね。
僕自身の理解があやふやだし、なんだかんだいって難しい。
精進します。
888 :
受験番号774:03/03/24 09:14 ID:atnxZ9R8
ところでなんであんたはポリアーキーなんだ?
じゃあ俺はインクリメンタリズムにしようかなw
889 :
884:03/03/24 09:20 ID:WX5Iy1N3
全然学問的な視点は要らない。
むしろ公務員試験板に相応しい問題だと思う。ふふふ。
ヒント
ABCの語句の並び方の法則を見抜けたら
890 :
受験番号774:03/03/24 09:23 ID:CGRmcK6T
法律の問題では絶対出題されない点で
大きく傾向を踏み外してるなあ
>>890 わかったみたいだな。ふふ。
数的で出てきそうだがやっぱり出てこないだろうっていったところかな。
柔軟にいきたいねってこと
892 :
ポリアーキー ◆ozOtJW9BFA :03/03/24 09:47 ID:m6Vu7jdg
不当労働行為ついて、次の記述のうち妥当なのはどれか
1 不利益取扱において保護される労働組合の行為は、労働組合の決定・指令に基づく組織活動、組合役員の機関活動などに限るとするのが判例である。
2 使用者の言論が組合活動の妨害になるかは、言論の内容、発表の手段、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合的に判断することは必要だが、一般的抽象的に組合活動に影響を与える可能性があるというだけでは支配介入とはいえない。
3 従来の組合から分離独立して別組合となった組合の組合員に対して、使用者は、従前のチェックオフを継続することができず、別組合員である労働者の中止申し入れを受けたときには直ちにこれを中止する義務を負う。
4 2組合に同一の条件を提示して団体交渉を行い、一方の組合とのみ合意に至った場合は、
他方の組合に対する嫌悪の意図の有無にかかわらず、具体的に組合活動侵害が認められる場合は支配介入にあたる。
5 親会社による専属的下請工場からの仕事の取り上げが、下請会社の労働組合の体質を嫌悪してなされ、同組合の弱体化を図ったものであっても、直接労働組合活動を阻害するものではないから支配介入にあたらない。
893 :
ポリアーキー ◆ozOtJW9BFA :03/03/24 09:51 ID:m6Vu7jdg
>>884 1番かな。
上からだんだん権利内容が細かくなっているような
ポリアーキ君、悪かった。ともに精進しよう。
暴力が再び支配するようになった現在、
オレは「万人の万人による闘争状態」にでもするか。
895 :
ポリアーキー ◆ozOtJW9BFA :03/03/24 09:57 ID:m6Vu7jdg
>>894 あまり気になさらずです。
ポリアーキーって語呂がいいからコテハンとして使ってます。
問題演習なら自力でもやれるから、ここでやらない方がいいような気もするなあ
質問と回答の方がいいと思うが
前にあった即時取得と占有改定のように、多くの人が引っかかるような
内容の問題ならまだわかるけど
引っかかると言うより、躓く、悩む問題だな
898 :
インクリメンタリズム:03/03/24 11:27 ID:atnxZ9R8
sage
900 :
受験番号774:03/03/24 22:14 ID:6hBWRnMR
900キタ Y⌒Y⌒(゚∀゚)⌒Y⌒(。A。)⌒Y⌒(゚∀゚)⌒Y⌒Y !!!
即時取得とか代理の問題とかこのスレでオリジナル問題あげてた
のはオレぐらいのもんで、あとはポリアーキーとやらだよね。
せっかく別スレ立ててくれたところで申し訳ないんだがめんどくさいんで
問題はしばらく作らない(気が変わるかもしらんが)。
オレはキーボード打つの早くて作るのは10分ぐらいでできるが
チェックや訂正にその3倍4倍時間かけてるんだわ。あんな問題でもね。
今思えばエネルギーの浪費だが、有益だったというカキコに気をよくして調子に乗ってしまったな。
「お前が作らなくても誰かが作るから支障はない」と言われるかもしらん。
しかし、本試験はもちろん予備校の択一の問題は大勢でよってたかって何重にもチェック
しているもんだ(してない予備校もある)。
したがって、個人レベルでできる問題の品質・正確さには限界がある。
生半可なものを垂れ流すのでは人々を混乱させるだけで誰のためにもならんということを指摘しておこう。
地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1. 法定受託事務とは、法令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割にかかるものであって、国でその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令で特に定める事務のみを指す。
2. 地方公共団体の議会は、地方自治法96条1項で列挙されている議会の議決すべき事項(議決事件)の他に、条例で新たに議決事件を追加することができるから、自治事務や法定受託事務に係る事項について、条例によって新たに議決すべき事項を追加することができる。
3. 自治事務について国が行うことのできる関与は、原則として、地方公共団体を法的に拘束することのない「助言・勧告」「資料の提出の要求」「協議」と、違法状態の改善のための法的な措置義務を地方公共団体に課する「是正の要求」の4種類にとどまる。
4. 地方公共団体は、自治事務については、法令に違反しない範囲内で処理基準等につき条例を制定することができるが、法定受託事務については、国の法令で処理基準が詳細に規定されるから、それとは別個に条例を制定しうる余地はない。
5. 都道府県知事の行う法定受託事務に係る処分に不服のある者は、法律に特別の定めがある場合を除いては、当該処分に係る事務を規定する法令を所轄する大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができない。
903 :
受験番号774:03/03/24 22:47 ID:6hBWRnMR
904 :
受験番号774:03/03/24 22:48 ID:RBajZKEp
905 :
902:03/03/24 22:48 ID:yEqu3pcg
↑
この正解は何番でつか?
漏れは4でふぁいなる・あんたーなんですけど・・。
906 :
受験番号774:03/03/24 23:07 ID:dWHdn570
>>903 連帯の免除とは債権者が連帯債務者の1人または数人に対して
債務額を負担部分に限って請求しそれ以上請求しないこと
だからBには負担部分の300万までしか請求できない。
C、Dには連帯債務だから600万まで請求できる
>>903 じゃあ君はどう思うんだ?
>>905 ファイナルアンサー?
しかし肢4は平成11年改正点の目玉だぞw
908 :
受験番号774:03/03/24 23:11 ID:UjQMm6Zc
>>903 906さんはきちんと解説してくれたが
俺は、おかしくないか、って言い方は気に入らないな
2ちゃんとは言え、人に物を聞く態度ではない
せめて、何故おかしいと思ったかぐらい書いたらどうかな
909 :
受験番号774:03/03/24 23:15 ID:6hBWRnMR
C・Dが600万返済したら
求償はどうするんだよ?
>>909 445条読んでわかんなかったらもう1回質問したまへ
911 :
受験番号774:03/03/24 23:26 ID:6hBWRnMR
わかんねぇ。445条だと負担額の意味なくなるんじゃない
912 :
受験番号774:03/03/24 23:26 ID:Gku3cRHV
>>902 正解は肢3! だろ?
肢1→地方自治法2条9項によれば1号と2号の2つある。
肢2→??
肢4→法定受託事務に関しても条例制定は可
肢5→法定受託事務も国に対する不服申立ては可
913 :
受験番号774:03/03/24 23:29 ID:dWHdn570
CもDも同時に600万弁済するってことはないでしょう
そうなったらまた別の問題だから
通知のさ
例えばCが600万弁済したら負担部分を越える分はBDに求償できるでしょう。
連帯の免除と債務の免除とは別だからね
914 :
受験番号774:03/03/24 23:36 ID:yaLUxtnj
445条は他の債務者に無資力者が生じた場合でないの。
>>912 よくできました。
肢2→地方自治法96条2項参照。いい問題だ。
>>909の疑問がいまいちわからんが
Bは求償もされなくなるって考えてるのかな?
連帯の免除は債権者との関係(対外関係)の話で
求償は債務者相互間(対内関係)の話
連帯の免除は基本的に求償関係には影響を及ぼさない。
ただ、債務者の中に無資力者がいたら445条。
>>909の疑問はきっとそうだな。
だったら445条を読めって言ったのはちょっとハズレてたかな。
917 :
受験番号774:03/03/25 00:00 ID:03rf4KMn
スマソ、連帯の免除の話は、ちょっと横に置かせて。
Aが債権者でBCDが600万の連帯債務を負ってる
負担部分は、B300万C200万D100万とする
Cが400万Dが200万それぞれAに弁済した場合の求償はどうなるの?
442条に従い
CはBに200万、CはDに67万
DはBに100万、DはCに67万求償できるという処理でいいのかな?
Cが200万Dが400万それぞれAに弁済した場合は?
CはBに100万、CはDに33万
DはBに200万、DはCに133万求償できるという処理でよろしいか?
CDはそれぞれ相手方に求償権が生じるでいいよねえ、条文通りだし
大抵相殺するんだろうが
918 :
受験番号774:03/03/25 00:09 ID:6/ybO20O
>>917 なんで
>CはBに200万、CはDに67万
>DはBに100万、DはCに67万求償できるという処理でいいのかな?
こうなるんだ・・・
自分の負担額以外は求償すればいいけどさ。
なんかどういう計算しているのかわからない
行政法の不可変更力で混乱してるのですが・・・
過去問で審査請求に対する裁決を裁決庁自ら取り消すと
不可変更力に反する、と有るのですがこの場合、裁決の内容に
関わらず処分庁が職権取消するのは構わないのでしょうか?
裁決の拘束力(認容or棄却)とごっちゃになってもう何が何だか。
920 :
受験番号774:03/03/25 00:18 ID:6/ybO20O
間違った採決してもさ、採決の変更できないんだから
行為そのものを取り消せばいいじゃん。
921 :
917:03/03/25 00:19 ID:03rf4KMn
>>918 >なんで
>>CはBに200万、CはDに67万
>>DはBに100万、DはCに67万求償できるという処理でいいのかな?
>こうなるんだ・・・
442条1項と判例(連帯債務者の1人が債務の一部を弁済した場合、弁済額が自己の負担額を超えなくても、
他の債務者に、弁済額にその負担部分を乗じた額について求償できる)に従うと
Cは400万円弁済したのだから、
Bに400万*0.5=200万
Dに400万*0.17≒67万
Dは200万弁済したのだから
Bに200万*0.5=100万
Cに200万*0.33≒67万
923 :
受験番号774:03/03/25 00:37 ID:03rf4KMn
>>923 計算がめんどくさかったが917もそれでよい
>>919 裁決には不可変更力が生じるから間違ってても取り消せない。
そういうときは裁決取消しの訴えによって裁決の瑕疵を攻撃するんだろうな。
また処分庁が原処分の違法性を認めたときは職権取消することになるだろう。
なお、裁決を裁決庁が取り消した場合(本当は取り消せないのに)、
不可変更力に反し違法となるが最高裁は公定力を優先させて
新たな裁決の方を有効なものとして扱っている。
混乱をクリアーした後にはしっかりとした理解がある。がんがれ
925 :
受験番号774:03/03/25 00:58 ID:03rf4KMn
>>909 CDが二人で600万弁済すれば、Bは300万求償されるます
926 :
受験番号774:03/03/25 01:05 ID:03rf4KMn
>>924 サンクス、
めんどくさい計算につきあわせて申し訳ない
>920,
>>924 丁寧な解説ありがとうございます。
昨日ずっと頭に引っ掛かってたので・・・これで心置きなく進めます。
このスレ、なにげに本物の予備校講師がいっぱいレスしてるな。。
>>924あたりは間違いない。
929 :
受験番号774:03/03/25 06:55 ID:VxlHpfuq
予備校講師って法律系は全部教えてるんですか?
それとも憲法と行政法だけとかきまってるんですか?
連帯債務あたりがややこしくて苦労してますが、何か言い覚え方とかないですかね?
930 :
受験番号774:03/03/25 07:20 ID:Puo80D/q
そうかなあ
924で原処分主義(行訟法10条2項)に触れてないのはいかんなあ
>>929 予備校による。
問題演習と整理を反復しまた尋ねる。学問に王道なし。
連帯債務で絶対効を生じる事由については有名な?語呂合わせがあった。
そういうのが好きなら誰かに教えてもらうとよい。
>>930 そう思ったら君がふれればいい。
何もオレ1人のレスですべてを理解してもらえるなんて思ってない。