1 :
受験番号774 :
03/03/26 12:30 ID:fiVsapLo
2 :
受験番号774 :03/03/26 12:31 ID:fiVsapLo
3 :
受験番号774 :03/03/26 18:18 ID:7VrEQTZi
民法177条について教えてください。 物権変動の際、当事者や相続人が第三者に所有権を主張するには登記が必要だが、 第三者が当事者や相続人に所有権を主張するには登記は必要ないらしいです。 個人的な感覚としては不公平な感じがするのですが、 どうしてこういうことが起るのか教えてください。
4 :
受験番号774 :03/03/26 18:26 ID:QS+qa06j
>>3 第三者からの主張でいらないんなら
どうして二重譲渡がおこるんだろ・・・
> 当事者や相続人が第三者に所有権を主張するには登記が必要だが、 ん?相続による物権変動については177条は適用されないよ(判例)。 > 第三者が当事者や相続人に所有権を主張するには登記は必要ないらしいです。 どっちとも何を聞きたいのかよくわからないので A→B、A→C でCが移転登記。とか言って説明してみてよ。そしたらレスがつくと思うよ。
>1 スレ立て感謝
7 :
受験番号774 :03/03/26 22:01 ID:tv1OTZl4
>>4 ,5
「売買による不動産の取得者は、登記なくしてその当事者や相続人に対抗できる」
という命題です。
8 :
受験番号774 :03/03/26 22:10 ID:tv1OTZl4
ややこしいので、分割して考えてみます。 @売買による不動産の取得者は登記がなければ対抗できない A当事者およびその包括承継人は、登記なくして第3者に対抗できる。 と、ここまではいいでしょうか?
9 :
受験番号774 :03/03/26 22:17 ID:tv1OTZl4
>>5 問題自体の捉え方を間違っていたかもしれません。
A売主、B買主、C包括承継人がいて、
A→B
の流れがあって、
当事者というのは、BにとってのAなんでしょうか。
だから、AとBの間(当事者同士)では、登記は必要ないということですね。
10 :
受験番号774 :03/03/26 22:21 ID:tv1OTZl4
一方で不動産を遺産として相続させ、一方で同じ不動産を売買契約で売り払った場合、 相続人は登記なくして土地の買主に対抗できますか?
11 :
受験番号774 :03/03/26 22:33 ID:MflJLXni
今は生前相続は出来ないからその順番は起こり得ないけど、 被相続人が死亡前にBに売り払っていたら、相続人は登記が あろうがなかろうが当事者関係と同視されるため土地の買主B に対抗できない。
12 :
受験番号774 :03/03/26 22:35 ID:MflJLXni
つうか対抗関係にない。
13 :
受験番号774 :03/03/26 22:46 ID:j7WrX3T0
>>8 2はおかしい
たとえば
AがBから土地を買ってその後にBが死亡してCが相続人になった場合
AはCに対して所有権を登記なしに主張できる。
「当事者及びその包括承継人には登記なくして対抗できる」だったら良いです。
>>7 その命題は正しいでしょう。
連続カキコすまん
15 :
受験番号774 :03/03/27 00:02 ID:5wF1TUph
みんなこの時期の法律の勉強は問題集中心?テキスト読み込むの中心?
>>8 は言葉足らずになってる。
(1)誰に対抗するのか?(2)何を対抗するのか?
がそれぞれ抜けているのでなんとも言いようがない。
なお、
>>7 は
>>14 氏が言うようにそれでよい。
19 :
受験番号774 :03/03/27 00:51 ID:vNrnsCK5
土地の買主は売主に登記なくしてその所有権を主張できる。 売買という当事者の合意のみによって所有権は移転するのであり、売主は契約の効果として土地を引き渡す義務を負う。 引き渡す義務を負っている売主が登記のけんけつを主張して引渡しを拒むというのはまったくおかしな話。 売主の包括承継人(相続人など)は売主たる地位を承継しているので、売主と同様に上記のような義務を負っている。
>>10 「もし」隠居制度があったら…みたいなことは考えてもしんどいだけだよ。
というオレも前スレの最後で「もし」利息債権だけが譲渡されたら…みたいな議論を
やってたからいわゆるオマエモナー!ってやつなんだがなw
まあ法律の世界ではそういう仮定の議論をすることはあまり好まれない。
法解釈は問題を消極的受動的に解決するための手段であって
問題を積極的に産み出す手段じゃないからだ。
21 :
受験番号774 :03/03/27 01:20 ID:yjPtVDDv
>>3 について
土地の売主、買い主、第三者、がいたときに
買い主は第三者に対して登記なくして対抗できないのに
どうして第三者は買い主に対抗できるのか?
という質問だと受け取りました。
結局どういう質問しているんだろう・・・
22 :
受験番号774 :03/03/27 01:48 ID:jD8//AT6
>民法177条について教えてください。
>物権変動の際、当事者や相続人が第三者に所有権を主張するには登記が必要だが、
>第三者が当事者や相続人に所有権を主張するには登記は必要ないらしいです。
なにが「らしいです」だ。
疑問の元になった文章ぐらいきっちり把握しておいてもらいたいものだ
それはさておき
私も
>>21 さんとほぼ同様に受け取りました。第三者は第二譲受人と勝手に解釈します
解答は、第三者の方も、所有権を対抗するには当然登記が必要です
その文章は誤ってます
いわゆる「何がわからんのかがわからん状態」ってやつでしたか…
24 :
受験番号774 :03/03/27 12:20 ID:IZH5ipUN
だんだん見えてきました。 登場人物は、売主と買主と第三者ですね。 そして、売主と買主の間では登記はいらないが、第三者(別の買主)が現れると、 登記のある方が勝つ。 ところで、この売主と買主の関係が、被相続人と相続人だった場合、 第三者に対抗するには、登記が必要ですか? 相続と売買契約はどっちが有利なんでしょう?
相続があると一切の権利義務が、被相続人から相続人に承継される(896条) これを頭に入れて置いて考えてみよう 売主A、買主Bの間で売買契約、 その後、移転登記がないまま、売主Aが死んでCが相続 その結果、896条により売主の地位もCが相続する(Cが売主になる) 従って、CはBに売り主として登記を移転しなければならない 仮にAからCへの相続を原因とする登記がなされていても同じ だから 相続と売買契約なら当然、売買契約が勝つよ 不動産物権変動を当事者及びその包括承継人以外の第三者に対抗するには 登記が必要、の意味、解りましたか?
26 :
受験番号774 :03/03/27 13:13 ID:KBNqFlnA
>>25 ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
権利の上では、相続人=被相続人で、だから対抗関係にはないんですね。
けれども義務も相続するから、引渡し債務を弁済しなければならない。
登記が当事者間で必要ないのは、そもそも登記は第三者に対抗するものだから、
第三者が現れていない状態で、登記の意味はないってことですね。
27 :
受験番号774 :03/03/27 14:09 ID:BB7MemRP
【問題】「過度の広汎性の理論」によれば、 法令がある種の人権について合憲的に規制しうる範囲を超えて包括的な形で規制している場合は 当該法令の規定を文面上無効とすべきであるとされる。 殊に優越的地位をもつ表現の自由を規制する法令については、 限定解釈によって規制対象を合憲的に規制しうる行為に限定することが可能であっても、 法の無効宣言を避けることが許されることはない。 【解答】誤り。包括的な文言に限定解釈を加えることによって、 規制対象を合憲的に規制しうる行為に限定することが、 全く許されないわけではない この問題と解説の意味がわからないんですけど、誰かわかりやすく説明してください。お願いします。
28 :
受験番号774 :03/03/27 16:11 ID:QYvV7PzC
「欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」 というのがありますが、これは、 例えば、売買契約でA→Bに不動産を売った場合、 「Bの登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」 ということでよろしいでしょうか?
不動産物権変動っちゅうもんはそもそも動産のそれとは違って 目に見えるもんじゃないでしょ。 だからそれを公示するために登記っちゅうもんを要求したわけ。 それが177条。 そんで当事者間では物権変動は意思表示のみで生じるから 別に公示せんでもよいのよ。 そう言うわけで、その場合はBということですな。
30 :
受験番号774 :03/03/27 16:38 ID:Zsr7nrP5
>>27 お金は額に汗して働くか、じぶんの頭で稼ぐものだよ
ましてや、摘発される可能性は低いだろうが、著作権法違反の可能性が
高い行為の手助けを求めるなど言語道断
それに、人にものを尋ねるときだけ丁寧に振舞っても助けは得られまい
せめて、今まで他のスレで罵倒したり、うそ情報を流したことを謝罪しなさい
31 :
受験番号774 :03/03/27 16:56 ID:Zsr7nrP5
>>28-29 「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」 というのは、
不動産物権変動を「第三者」に対抗するには登記が必要(177条)というときの
「第三者」を限定する概念
32 :
ダレチリョ ◆OkhT76nerU :03/03/27 16:59 ID:8Jb9ZrU1
>>30 ばれたか(w
ものを尋ねるとき丁寧に振舞うのはあたり前だろ。
>せめて、今まで他のスレで罵倒したり、うそ情報を流したことを謝罪しなさい
この一文は納得できないな。
33 :
ダレチリョ ◆OkhT76nerU :03/03/27 17:03 ID:8Jb9ZrU1
>>30 過去問を選択肢別に分解して、編集するのって大変なんだぞ。
34 :
受験番号774 :03/03/27 17:04 ID:Zsr7nrP5
>>28-29 例えば、例1
A→B(登記なし) 売買目的物をCが不法占拠
この場合のCは、Bの登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者でない
つまり、Cは177条の「第三者」にあたらず、Bは登記なくしてCに対抗できる
例2
A→B(登記なし)
A→C(登記あり)という二重譲渡の事例で
Cが背信的悪意者でない限り
CはBの登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者である、といことになり
177条をぞのまま適用してBはCに対抗できない
ただし、Cが背信的悪意者なら、
Cは登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者ではないことになり
Cは177条の「第三者」にあたらず、Bは登記なくしてCに対抗できる
35 :
受験番号774 :03/03/27 17:15 ID:Zsr7nrP5
過去問を、受験生から集めたり、その解説をすることも大変な作業 それにただ乗りして、金をもうけようなんてのは許せん 自分が苦労するにしても、出版社の苦労には如何に報いるのか 罵倒してる例など数え切れない みんなが逃げ出した参考書スレ、旧参考書の過去ログを読み返してみなさい うそ情報の最たるものは孤独に勉強スレのあれだ、自分で読み返してみろ 法律スレ汚して申し訳ありませんでした この問題についてはもう書き込みません
36 :
ダレチリョ ◆OkhT76nerU :03/03/27 17:28 ID:8Jb9ZrU1
>>35 本当に受験生の情報だけで、過去問が作成されていると思っているのかい。
あんなの、体裁だけで、本当は金渡してから試験情報をもらっているんだよ。
そうでなければ、法律は論点だけ覚えておけばなんとか再現できるだろうが、例えば、国1の長い英文とか現代文は受験生の情報では絶対に再現不可能。
それに、過去問なんて、本当は出版社どうしお互いパクリあっているんだ。
何で俺だけ非難されないといけないんだよ!
正義の味方ぶるな、このクソが!!
37 :
受験番号774 :03/03/27 18:12 ID:HJKRQcuU
>>35 ____
/∵∴∵∴\
/∵∴∵∴∵∴\
/∵∴∴,(・)(・)∴|
|∵∵/ ○ \|
|∵ / 三 | 三 | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|∵ | __|__ | < うるせー馬鹿!
\| \_/ / \_____
\____/
頭に血が上ってるなあ
>>27 合憲限定解釈のことを言ってる
有名どころでは都教組事件とか福岡県青少年保護育成条例事件がある
(表現の自由が問題となった事件じゃないが)
>>30 >>32 オレは「わかりやすく説明してください」なんて頼み方は
全然「丁寧だ」なんて思わないけど。
本気で教えを請うつもりがあるのなら(いささか大仰だが)、
もっと違う言葉を選ぶと思うがね。
とにかくCoolにやってくれ
42 :
受験番号774 :03/03/28 04:01 ID:1vDsXyGP
共有物の変更と持分権の処分はどう違うのですか? 教えてください。
43 :
受験番号774 :03/03/28 05:48 ID:KEV/Xggj
明確の定義はないけど Sシリーズ物権によると 共有物の変更には以下のような行為がふくまれます 田んぼから畑への変更、山林の伐採、「共有物(全体の)」の法理的処分 共有物の持分嫌の処分 持分権を譲渡したり、持分権に担保権を設定したり、担保権を放棄すること (但し引渡の必要な質権や用益的な権利の設定は出来ない) 要するに 共有物全体を処分、変更するのが変更で 持分権の譲渡では、持分権者が代わったり、持分権のうちの価値権のみ譲渡される
44 :
訂正 :03/03/28 06:09 ID:KEV/Xggj
共有物の変更には以下のような行為がふくまれます 田んぼから畑への変更、山林の伐採、「共有物(全体の)」の法理的処分 ↓ 共有物の変更には以下のような行為が含まれます 田んぼから畑への変更、山林の伐採、「共有物(全体の)」の法律的処分
2chってチョソなどをはじめとする 差別用語が産卵してますが これって何の法律違反に該当するんですか?
現在憲法人権に関わる質問は受け付けていません
あいつ対策ね
憲法93条2項の「法律の定めるその他の吏員」って具体的にどんな例が あるのでしょうか? 「教育委員会の公選委員はだいぶ前に廃止になって例としては不適切」と H7の過去問の解説にあるのですけど。
今のところないんじゃないか? ただ東京都中野区の教育委員は実質的に住民の公選制になってるようだ 古い文献なんで今はどうかしらんが
ここであいつが情報を収集してると思うと一気に解答する気が失せるなあ かといって前スレにいたオリジナル問題作成してた神みたいなことまです る気にはならいし・・・ あれらの問題は受験生の苦手とする部分が混じってて本当に良問 ただ問題を作ることが出来たとしても、その問題自体パクられて、あいつの 金儲けの足しになってしまう危険もある そんなことはどうでもいいと思って解答するほど自分はまだ成長してないんだなあ と思う今日このごろ
>>50 他スレ読んで大体の状況は把握した。儲けられるはずがない。子供の理屈じゃん。
大人になった気になって答えてやったらいいんじゃないだろうか。
標的?に情報収集されるのが悔しければ、例えば「どうぞわかりやすく教えて下さい」
などの慇懃無礼な(悪い意味で公務員らしい)質問には答えないようにすればよいのでは。
>>45 差別用語使用で処罰されることはないが、
恥ずかしいと思わないなら使えば?というのが現在の状況でつ
52 :
受験番号774 :03/03/29 10:56 ID:hwAq/aiQ
『出たDATA問』の行政法の問題(基礎編No94)について質問です。 地方公共団体の条例に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。 1 条例の対象は、地方公共団体の事務に属する事項でなければならないから、 地方公共団体の機関が実施する国の法廷受託事務については、国の法令によ る特段の授権がないかぎり、条例で定めることはできない。 2 財産取引は全国にわたる事項であり、財産権の規制は法律で全国統一的に 実施すべきであるから、地方公共団体が条例で独自に財産権の行使に関する 規制をすることはできない。 3 条例は国の法令に抵触してはならないから、ある事項について法律が規制 している場合には、たとえ法律の規制とは別の目的であっても、条例で同一 の事項について規制を加えることはできない。 4 法律が一定規模を超える工場施設を規制している場合には、それ以下の小 規模施設の管理については国民の自由にゆだねる趣旨であると解されるか ら、条例で小規模施設について規制を加えることはできない。 5 法律がある事項につき一定限度の規制を定めている場合に、地方公共団体 が条例でさらに同一事項につき同一目的で法律の規制よりも厳しい規制を設 けることは、法律の先占領域を侵すことになり許されない。
53 :
52のつづき :03/03/29 10:57 ID:hwAq/aiQ
答えは1。 だけど、同問題集No91の肢2 2 地方公共団体の議会は、法定受託事務に関しては、国の法令によって、特段の授 権がない限り、条例を制定することができないとされている。 が誤りで、「法定受託事務についても条例制定は可能である」とされています。 一見矛盾した結論のようです。 法廷受託事務って「国の法令による特段の授権」って必要なんですか?
54 :
ダレチリョ ◆OkhT76nerU :03/03/29 15:54 ID:xl/QtFS6
>>53 矛盾してないね。
【NO.91の2】地方公共団体の議会は(偉いから)、法定受託事務についても自由に条例を制定できる。
【NO.94の1】地方公共団体の機関(例えば公立高校)は(偉くないから)、国の法令による特段の授権がないかぎり、条例で定めることはできない。
55 :
受験番号774 :03/03/29 15:55 ID:xl/QtFS6
>>54 一発でわかりました!
ありがとうございました!
56 :
受験番号774 :03/03/29 16:09 ID:59sqH5Lm
は?
57 :
受験番号774 :03/03/29 16:27 ID:KOAdR5x7
自治事務、法定受託事務→地方公共団体の事務 条例の対象は地方公共団体の事務に属する事項でなければならない。
58 :
受験番号774 :03/03/29 16:35 ID:9fVcfcPE
(問) 公立高校などの地方公共団体の機関は、国の法令による 特別の授権があれば条例を定めることができる。
59 :
ダレチョリ :03/03/29 16:41 ID:yU6KAU7J
>>58 妥当である。
地方公共団体の機関は、国の法令による特段の授権があれば
法定受託事務についても自由に条例を制定できる。
warata
>>53-53 > 法廷受託事務って「国の法令による特段の授権」って必要なんですか?
「法定」受託事務っていうぐらいなんだからそうだろう(地方自治法2条9項参照)。
法定受託事務についても条例を定めうる(地方自治法14条1項、2条2項参照)。
矛盾していない。
念のためにいうが、公立高校は地方公共団体の機関じゃない。
62 :
受験番号774 :03/03/29 18:02 ID:xtk1fdNY
自治事務、法定受託事務→地方公共団体の事務 条例の対象は地方公共団体の事務に属する事項でなければならない。
63 :
受験番号774 :03/03/29 19:11 ID:bkqjaj7y
法廷受託事務に関して法律の授権なくして条例制定できるかだが
どっちともいいうる
他の選択肢と相対的に正誤の判断をする選択肢の典型となるのではないかな
条例制定を検討している自治体は法的安定性の見地から、法律の授権を必要
とすると考えるだろう。
ただ、もし、授権なくして制定されたらその効力はどうなるかという問題だと
これまた法的安定性の見地から有効と考えることになりやすい。
どっちともいえないのだ。
それを
>>54 のように解答するとは・・・・
勉強だけは、多少できると思ってたのだが
それとも釣られちゃった?
64 :
63 :03/03/29 19:14 ID:bkqjaj7y
めちゃくちゃな解答して、正答を聞き出す新たな手段に引っかかたのかなあ 鬱・・・
66 :
受験番号774 :03/03/29 22:39 ID:DJUcz6m0
単記投票制が制限連記投票制の場合は少数代表法である、 というのはどういう意味でしょう。 連記なのに単記っていうこともあるんですか?
>>52 の肢1を正解として読むためには・・・
法定受託事務は「法律又はこれに基づく政令」により処理することとされるものをいう
↓
「法令の特別の授権」なくして地方公共団体の事務たりえない(やや飛躍あるかもしらんが)
↓
条例制定権も法定受託事務に対しては「法令の特別の授権」なくして及ばない
前段からの流れでいけばこう読むのもアリという気はしないか?
もっとも肢1後段だけを日本語として素直に読めば
>>63 にあるような議論ができるだろう。
68 :
受験番号774 :03/03/29 22:52 ID:0GNmCOll
nai
69 :
受験番号774 :03/03/29 22:54 ID:Rx16aJIX
国1民法は何を読んだらよかと?
70 :
受験番号774 :03/03/29 22:56 ID:Ob4J2X6e
71 :
受験番号774 :03/03/29 23:03 ID:Ob4J2X6e
>>69 シケタイがいいんじゃない。
法学部生ならスムーズによめるでしょ。
>>66 > 単記投票制が制限連記投票制の場合は少数代表法である
いったい何にそんなこと書いてあるんだ?
単記投票制が制限連記投票制の場合は少数代表法である 単記投票制か制限連記投票制の場合は少数代表法である が と か の読み違え?
>>66 に書いてある意味は
候補者1人の名前を書いて投票する制度が
候補者2人以上(定数全員ではない)の名前を書いて投票する制度である場合
は少数代表法である、ってことだからな。
>>73 それならかろうじて正しいなw
75 :
受験番号774 :03/03/30 01:19 ID:5SVv74vC
日本の雇用制度を象徴する、終身雇用、年功賃金、企業別労働組合 (カンパニーユニオン)を、日本的雇用制度の3種の神器という。 この問題どうよ?
どうよってクイズみたいな問題だな。○ オレも作ってみたが 日本国憲法88条前段は「すべて皇室財産は、国に属する」と規定するが、 天皇および皇族の財産であってもここにいう「皇室財産」に含まれない財 産もある。たとえば三種の神器のような皇位とともに伝えられる由緒ある 財産は国有化されない。
77 :
受験番号774 :03/03/30 02:29 ID:5SVv74vC
天皇の納税の義務→三種の神器は非課税財産(相続税
>>76 (σ゚д゚)σアウッツ
78 :
受験番号774 :03/03/30 07:56 ID:tkjz05f2
>>76 ○でええんちゃう
私的生活学問研究に必要な物や三種の神器、宮中三殿は国有になってない
88条は皇室の財閥化を防ぐのが趣旨だからね
オラの大学の憲法の先生
88条は、皇室財産は没収する
3条は、国事行為に関しては、天皇は内閣の命令に従わなければならない
ということを婉曲に表現したものって教えてくれたなあ
79 :
78 :03/03/30 08:04 ID:tkjz05f2
3条、7条があるからと言って 明仁天皇が森首相(当時)に電話で 「そろそろ、衆院解散した方がいいんじゃないんですか」 なんて言うこともできません というような授業だったな オラは凄い受けたんだけど、、みんなは無反応だった・・・
三種の神器つながりで出してみたが、答えは○だね
皇室経済法
第七条 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。
しかし、このような条文は独立に憶えるのではなく憲法の趣旨から納得しておくことだ。
88条の趣旨は
>>78 に書いてあるとおり。
(問題) 皇室財産及び皇室の費用に関する次の記述のうち妥当な ものを組み合わせたものとして正しいどれか。 A 皇室の財産授受は国会の議決に基づかなければばならないが、 この国会の議決には衆議院の優越が認められる。 B 皇室の財産授受には国会の議決に基づくことが必要とされてい るが、あらゆる財産授受に国会の議決を要求することは煩雑にすぎ るため、日常の私的経済行為や小額の財産授受などについてはそ の都度国会の議決を必要としないとされる。 C 皇室財産についての国会の議決は財産授受の効力要件である から国会の議決を欠く財産授受は、私法上も無効であるとするのが 通説である。 D 明治憲法においても皇室経費については原則として議会の協賛 を必要とする旨の規定がおかれていた。 E 皇室の予算は国会の議決に基づいて決定されるが、この国会の 議決には衆議院の優越が認められる。 1 AB 2 AC 3 BD 4 CE 5 DE
正しいどれか→正しいのはどれか
83 :
受験番号774 :03/03/30 10:10 ID:BUG7dl1R
A 両院対等が原則、故に× B 漏れの友達が、本当にしょぼい物をもらったことがある そんなしょぼい物の受け渡しに、いちいち国会が関与する分けない 財閥化して経済的影響力をふるうことを防止する、8条、88条の 趣旨からも、逐一国会の議決を要求する必要はない 故に○ C しらん D しらん E 60条故に○ A× B○ C不明 D不明 E○ A×→1、2は切れる 仮にDが○とすると正答が3、5の2つになってしまう→3,5も切れる よって4が正解
Cは8条の趣旨を全うするためには、私法上も無効にする必要があるって ことで○なんでしょうね
85 :
受験番号774 :03/03/30 10:27 ID:qP9iWCB3
>>74 >候補者1人の名前を書いて投票する制度が…@
>候補者2人以上(定数全員ではない)の名前を書いて投票する制度である場合…A
>は少数代表法である、ってことだからな。
@とAはどう考えてもイコールにならないと思うんですが…。
私の言葉の感覚が足りないのかもしれません。
もしよろしければもう少し具体的に教えてもらえると助かります。
86 :
受験番号774 :03/03/30 10:33 ID:BUG7dl1R
漏れは
>>74 さんじゃないけど、スレの流れからして
>候補者1人の名前を書いて投票する制度が
>候補者2人以上(定数全員ではない)の名前を書いて投票する制度である場合
>は少数代表法である、ってことだからな。
従って、
>>66 に書いてあることは誤りだよ
と74さんは言いたいのだろう
単記投票制「か」制限連記投票制の場合は少数代表法である
あるいは
連記投票制が制限連記投票制の場合は少数代表法である
が正しい記述でしょう
87 :
受験番号774 :03/03/30 10:41 ID:qP9iWCB3
間違ってるかもしれないのですが、 解釈のしかたは次のどれかでしょうか? @原則的には単記投票制だが、例外として連記の場合は少数代表法である。 A建前上は単記投票制だが、形式として連記となっている場合は少数代表方である。 B単記投票制の選挙で、一部で連記の形式をとっている場合、一部は少数代表法である。 よろしくおねがいします。
88 :
受験番号774 :03/03/30 10:45 ID:qP9iWCB3
すみません、大変恥ずかしいのですが、解説を見直してみたら、 「大選挙区制の場合、単記制あるいは制限連記制であれば、少数代表法である」 の間違いでした。 その上で、大選挙区というのは2名以上なわけですが、 単記制が少数代表法になるのはどうしてなのか、と質問したかったわけです。 よろしくお願いいたします。
89 :
受験番号774 :03/03/30 10:48 ID:qP9iWCB3
何故疑問なのかというと、大選挙区制であっても、 大政党の派閥同士の争いになるわけだから、 やはり小さい政党には票は流れないと思うんです。 でも連記であれば、一名を自民党にして、もう一名も社民党にする ということもできると思うんです。 基本的なところでつまづいているみたいで、申し訳ありません。
質問します 今日の阪神の先発を教えてください
>>89 大選挙区(定数3人)で、大政党Aが候補者3人立てた時、
1.完全連記性だと、A支持者はA党の3人に投票→当該選挙区はA党が独占
2.単記制・制限連記制だと、A党支持者の票は3人に分散→少数派候補に当選の可能性
>>90 ムーアじゃない?
92 :
受験番号774 :03/03/30 12:15 ID:xp7yKn5P
>>91 なるほど。
たとえば、
50人が3票もっていて、26人がA党支持、13人がB党支持だとすると、
完全連記の場合A党の3人がA党支持の26人分の票を全部獲得するから、
A党が全議席を獲得する。
しかし、単記制だと、
26人の支持が3人に分散するから、A党候補者は12票となる。
B党支持の人が13人入れたとすると、B党の方が有利になる。
ということですね。
あくまで単純化した場合。
93 :
74 :03/03/30 17:22 ID:aN8LEcUJ
94 :
81 :03/03/30 17:30 ID:aN8LEcUJ
81の答え
A ×
B ○
C ○
D ×(明治憲法66条参照)
E ○
正しい記述はBCEの3つ 答えは肢4
CDは瑣末な知識だが知らなくても肢の組み合わせから正解は出せる。
>>83 のような必要最小限の知識から答えを出すやり方、是即理想也
みんなはどの分野の問題きぼんなわけ? やっぱ民法?
96 :
受験番号774 :03/03/30 20:15 ID:XqMH0vz5
憲法はあいつを召喚しそうだしね
97 :
受験番号774 :03/03/30 20:28 ID:sGEZ8k53
民法の頭を使う問題キボンヌ 物権変動、受領遅滞、危険負担、請負とか出題して欲しくない問題の出題希望
98 :
受験番号774 :03/03/30 20:38 ID:sGEZ8k53
時期が時期ですから、勉強に差し障らない範囲でおながいします のんびり待ってまつ
99 :
受験番号774 :03/03/30 20:40 ID:1mAfR6VP
木佐貫はどうなった?
>>99 スレ違いボケ!!
と言いつつ
木佐貫は木っ端微塵、強竜打線復活の予感
マンセーなチュニチファソな漏れ
じゃ、請負で一つ。 AはBから建物建築を請け負った。 この事例に関して次の記述のうち正しいものの組合せはどれか。 ア.Aは建物を完成させたが かかる建物には瑕疵があることが判明した。 この場合Bは請け負い契約を解除できる。 イ.アの瑕疵を知らないことにつきBに過失ある場合でも、BはAに対して 瑕疵担保責任を追及できる。 ウ.完成建物の瑕疵判明後、Bはかかる建物をCに売却した。 この場合でもBはAに対して瑕疵修補請求しうる。 エ.建物完成前に滅失し完成が不能となった。 滅失につき双方に帰責事由ない場合BはAの報酬請求に対してその減額を主張できる。 オ.完成建物に瑕疵があり、Bは担保責任の追及としてAに対して損害賠償を請求した。 この場合Bの請求権とAの報酬請求権は同時履行の関係にあるが、かかる関係が認められない場合もある。 1.アイ 2.アエ 3.イエ 4.ウオ 5.オア
102 :
101 :03/03/30 22:52 ID:gsEyhXI2
ごめん、ちょっと細かいかも・・・・
でも答えはでるよ。
104 :
101 :03/03/30 23:00 ID:gsEyhXI2
そういうやそうかもしれん。 今改めて見て思ったけど、正解は結構簡単に出るかも。 こういう形式のってつくんのむずいなぁ。
誰も書かないので ア × 土地の工作物の完成後は解除できない。1、2、5消え エ × 危険負担の問題。536条1項が適用され反対債務も消滅。減額請求ってのはおかしい。3消え ∴4 あとは○かな。 イは「隠レタル瑕疵」に限らないってこと?
106 :
受験番号774 :03/03/31 20:08 ID:0XXz2cQ3
労働法と刑法を法律エッセンスだけで勉強しようとしてる俺は逝ってよし?
107 :
受験番号774 :03/03/31 20:19 ID:aWh5v99f
108 :
受験番号774 :03/03/31 20:22 ID:0XXz2cQ3
109 :
受験番号774 :03/03/31 20:28 ID:aWh5v99f
地上って9月日程? 政令指定都市とか?
110 :
受験番号774 :03/03/31 20:32 ID:aWh5v99f
ま、いいや。 政令とか都道府県庁とかレベル高いところなら 過去門もやった方がいいよ、ということで。 地方中級だとエッセンスだけでもOKだと思う
ストック分をあげちゃる。 【問題】 甲は乙所有のA家屋に居住していたが、県外に転勤することに なった。そこで甲は乙に断ることなくA家屋につき丙との間で賃貸借契 約を締結し丙に引き渡した。 この事例における甲乙丙間の法律関係に関する以下の記述のうち最 も妥当なものはどれか。 1 甲はA家屋の所有権を有していないのだから、甲は丙に対し賃料請求 することはできない。 2 甲がA家屋の所有権を有していないことを知らなかった場合、丙からの 賃料相当額の不当利得返還請求を拒むことができる。 3 甲丙間の賃貸借契約は有効に成立しているから、乙は丙に対し所有権 に基づく家屋の明渡請求をすることはできない。 4 甲も乙も丙に対し賃料を請求できるが、丙が賃料請求をした場合、甲は 丙に対し賃料請求できなくなる。 5 丙が甲にA家屋の賃貸権限がないことを知らなかった場合、丙は甲に 対し賃貸借契約の錯誤無効を主張することができる。
112 :
訂正 :03/03/31 23:08 ID:F/koDefI
【問題】 甲は乙所有のA家屋に居住していたが、県外に転勤することに なった。そこで甲は乙に断ることなくA家屋につき丙との間で賃貸借契 約を締結し丙に引き渡した。 この事例における甲乙丙間の法律関係に関する以下の記述のうち最 も妥当なものはどれか。 1 甲はA家屋の所有権を有していないのだから、甲は丙に対し賃料請求 することはできない。 2 甲がA家屋の所有権を有していないことを知らなかった場合、丙からの 賃料相当額の不当利得返還請求を拒むことができる。 3 甲丙間の賃貸借契約は有効に成立しているから、乙は丙に対し所有権 に基づく家屋の明渡請求をすることはできない。 4 甲も乙も丙に対し賃料を請求できるが、乙が賃料請求をした場合、甲は 丙に対し賃料請求できなくなる。 5 丙が甲にA家屋の賃貸権限がないことを知らなかった場合、丙は甲に 対し賃貸借契約の錯誤無効を主張することができる。
【問題】 甲は乙所有のA家屋に居住していたが、県外に転勤することに なった。そこで甲は乙に断ることなくA家屋につき丙との間で賃貸借契 約を締結し丙に引き渡した。 この事例における甲乙丙間の法律関係に関する以下の記述のうち最 も妥当なものはどれか。 1 甲はA家屋の所有権を有していないのだから、甲は丙に対し賃料請求 することはできない。 2 甲がA家屋の所有権を有していないことを知らなかった場合、乙からの 賃料相当額の不当利得返還請求を拒むことができる。 3 甲丙間の賃貸借契約は有効に成立しているから、乙は丙に対し所有権 に基づく家屋の明渡請求をすることはできない。 4 甲も乙も丙に対し賃料を請求できるが、乙が賃料請求をした場合、甲は 丙に対し賃料請求できなくなる。 5 丙が甲にA家屋の賃貸権限がないことを知らなかった場合、丙は甲に 対し賃貸借契約の錯誤無効を主張することができる。
憲法○× 両議院の議事は原則として出席議員の過半数で決せられるべきものとされているが、例外も憲法上認められており、例えば議員の資格争訟の裁判をする場合 には、その議決は出席議員の3分の2以上の特別多数を要するものとされている。
×
116 :
受験番号774 :03/04/01 13:58 ID:TZz7/QJK
○
ただし議員の資格を失わせるには(以下略
117が今いいこと言った!
119 :
受験番号774 :03/04/01 16:52 ID:FiZ4SdpH
民法○× 債権者取消権は金銭債権の保全のために認められたものであり, 特定債権の保全のためにこれを行使することはできない。
× 取消権行使時に金銭債権に変じていれば(以下略
121 :
受験番号774 :03/04/01 17:05 ID:xfV3wQjp
>>119 ○
特定物債権そのものを保全するために取消権を行使することは出来ない。
122 :
受験番号774 :03/04/01 17:15 ID:xfV3wQjp
123 :
受験番号774 :03/04/01 17:25 ID:TZz7/QJK
○×の正解だしてくれよ(;´д`)
124 :
受験番号774 :03/04/01 20:06 ID:/ze2x4Dr
>>119 はウォーク問では何故か不正解なんだよね。
>>114 だけど正解は×ね、念のため
>>117 の説明通り
司法の択一からだけどここまでのは出ないと思うんだけど
条文ちゃんとみてればって問題だからどうだろ
>>119 はどう読むかにより○×分かれるんだよな。
特定物引渡請求権といえども、その目的物を債務者が処分することにより
無資力となった場合には、処分行為を詐害行為として取消すことができる
(最大判昭36.7.19)。
>>119 がこの部分を聞いているとすれば×
だが、この判例は425条や他の判例との整合性から
>>120 のように理解されている。とすれば○。
一方で、特定債権のままで債権者取消権を行使できるとする少数説もある。これに従えば×
故に答え△ 曖昧な問題だということで先に進もうっと
127 :
↑ :03/04/01 21:57 ID:eh18I4F+
>>113 だけど甲乙間には特に賃貸借などの契約はないものとして問題文を読んでください
答えは肢2
民法○× 18歳の甲と20歳の乙との間で甲所有の不動産につき売買契約が締結された。 その半年後、甲が親権者の同意を得ずに売買代金を受領した場合でも、 なお契約を取り消すことができる。
130 :
受験番号774 :03/04/01 23:12 ID:yrXjzSbz
無効な契約を取り消すことは出来ないから×か?
半年後はまだ未成年だから 代金受領は法定追認にならないので 依然として取り消しうるんじゃないの?
132 :
受験番号774 :03/04/01 23:23 ID:O1CJiMPT
>>129 売買契約を親権者が同意していなくて、甲から取り消すという前提だろうと推定して、未成年者の行為は取り消し得るので○
133 :
129 :03/04/01 23:51 ID:eh18I4F+
○
>>131 が大正解。
125条、124条1項参照
>>129 の兄弟問題
民法○×
19歳の甲と20歳の乙との間で甲所有の不動産につき売買契約が締結された。
その2年後、甲が親権者の同意を得ずに売買代金を受領した場合でも、
なお契約を取り消すことができる。
2年後には親権者はいなくなってるわけだが、細かいことは気にせんでくれ
136 :
受験番号774 :03/04/01 23:57 ID:O1CJiMPT
>>134 これは×でしょう。完全な能力者となった後に代金を受領しており、追認したものと考えられるから。
>>136 そういうことですな。これで1つ知識が整理できました?>ALL
138 :
受験番号774 :03/04/02 00:11 ID:5Xi5Jeay
>>113 の2は判例?条文?
解説おながいします。
条文です。189条1項。 善意の占有者は果実収取権があります。 で、189条1項は703条の特則だといわれております。
140 :
受験番号774 :03/04/02 07:09 ID:15ZTuMfL
>>119 は○じゃないかな。
取消権は行使できるけど、特定物債権の保全は出来ないはず。
民法○× 甲乙間でA土地の売買契約が結ばれた。 売主甲は、契約当時A地が丙所有であることを知らなければ丙から所有権を 取得できないことを理由に売買契約を解除することができる。しかし、買主乙 においてもA土地が丙所有であることを知らなかった場合、甲は契約解除できない。
142 :
受験番号774 :03/04/02 10:22 ID:AQ0pMHWY
>>141 乙が善意悪意かに関係なく甲は契約解除できるような気がするから×
>>142 ×な答えは合ってるが、理由が違う。
売主甲からは解除出来ない。
他人物売買は完全に有効な契約だから、権利移転出来なきゃ債務不履行(後発的不能)
を構成する。
買い主は善意悪意問わず解除可だけど。
>>142 で合ってる、の間違い・・・・
何焦ってるんだろ俺
[問題] 以下の記述中の( )のうち適切な語句を選んで文章を 完成させるとある最高裁判所判例の要旨となる。 適切な語句の組み合わせとして正しいものを選んでくれたまえ。 【記述】 時効完成(A:前、B:後)に債務者が債務の承認をすることは、相手方 においても、債務者は時効の援用を(C:する、D:しない)趣旨であると考 えるであろうから、その後においては(E:債務者、F:債権者)に(G:時効 の援用、H:債権の行使)を(I:認める、J:認めない)のが(K:信義則上、 L:147条3号の趣旨から)相当である。 1 ACFH I K 2 ADFHJL 3 ADFH I K 4 BDEG I L 5 BDEGJK
147 :
受験番号774 :03/04/02 20:55 ID:/8LHQ/Ya
5
民法○× AはBとの間でもし今年の夏Bが試験に合格したら、A所有のオートバイ (中古車)をBに売却する旨の契約を締結した。Bが試験に合格するか否 か未定の間に不可抗力でオートバイが滅失した場合、その後Bが合格し てもAはBに対し代金を請求することはできない。
150 :
DAC問本日の難問 ◆joNtVkSITE :03/04/03 11:11 ID:QiYdQ1VZ
次の文章を読んで正しい組み合わせを選べ。 A薬局の開設の許可基準としての距離制限は、不良医薬品の供給の危険性を低下させるという因果関係を、 立法事実によって合理的に裏づけることはできないから、日本国憲法に違反する。 B薬局間の距離制限は、主として国民の生命および健康に対する危険の防止という消極的、警察的目的に基づいており、 規制の手段・態様において著しく不合理であることが明白であると認められるから、憲法に違反する。 C薬局の適正配置規制は、主として国民の生命および健康に対する危険の防止という消極的、警察的目的のための規制措置であるから、 かかる目的の達成手段として適正配置基準を定めること自体が、憲法22条1項に違反する。 D薬局の適正配置規制は、狭義の職業選択の自由の制限ではなく、職業活動の内容・態様に対する制限であるが、 他のより緩やかな制限で規制目的を達成することができないとは認められないから、違憲であるとするのが判例である。 E個人の自由な経済活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置として経済活動に制限を加えることは、 それが必要かつ合理的な範囲である限りにおいて許されるから、薬局の開設を許可制とし、 一定の構造設備を備え一定の員数の薬剤師が従事することを許可の法律上の要件とすることは違憲である。 1AB 2ABD 3ABDE 4BC 5BE
151 :
受験番号774 :03/04/03 12:35 ID:8K/fUzQb
152 :
受験番号774 :03/04/03 12:53 ID:eNf1TqqN
154 :
受験番号774 :03/04/03 16:42 ID:VcvawxHV
男が女に結納金を払ったが、結局結婚に至らなかった場合、 不当利得として返還請求できるけど、 この場合の女って善意or悪意? 現存利益だけ返せば良いってことになると、 結納金をもらった女はとりあえず浪費しとけってならないかな?
そんな時は悪意になるんとちゃいますか。
156 :
受験番号774 :03/04/03 17:10 ID:TPLoikIA
結納が済んだら、結婚に至るのが普通だろうから とりあえず浪費しとけってことにはならんだろう それに不当利得の返還といっても、この事例の場合545条1項の適用を受けると思ふ 結納は解除権留保付贈与契約のと解するべきだから、 婚姻不成立の場合解除権が行使されて、545条1項により原状回復義務を負い 返還の範囲は善意悪意問わず全額返還になるんとちゃういますか。
157 :
受験番号774 :03/04/03 17:12 ID:TPLoikIA
ちゃいちゃいごめんちゃい
158 :
張世平 :03/04/03 19:58 ID:heEfhFDX
「解除権を留保」っていうと買戻しみたいだね。 結納の目的物の返還を受けるための法律構成を「解除」だとしてしまうと、 例えば結納の目的物が不動産だった場合、婚姻不成立となる前に第三者が 女から不動産を譲り受けて登記を備えていた場合、男の方は不動産を 取り返せなくなってしまう、という批判があたらないだろうか? だから間違いだとか言うつもりじゃないよ。むしろ十分ありうる考え方だと思ふ。
(159の続き)
内田IIには、婚姻不成立を解除条件とする贈与と考えれば、
不当利得返還請求権が発生することをすんなり説明できる、
みたいなことが書いてあった。
このように解除条件の成就という構成をとると女の方が善意だった
場合の返還義務が現存利益の範囲に制限されてしまう、という難点があるな。
婚約破棄するつもりで結納を受ける女はおらんのでほとんどが善意だろうし。
もっとも、不都合が生じるのは婚姻するつもりだったけど浪費してたっていう
めちゃ例外的な場合だけど(始めから結婚するつもなくてもらったものを浪費
してたら
>>155 の言うように女を悪意の受益者と考えればよいと思う)。
>>154 の疑問を考えてみると
不当利得返還請求の善意悪意ってのは「法律上の原因がないこと」についてのそれ
ですわな。じゃあ善意ってのは結納をもらう法律上の原因がないことを知らない、つまり
婚姻不成立となることを知らないってことじゃないだろうか?
結納をやりとりする段階までいっといて婚姻不成立となることを知ってるってケースは
稀じゃないだろうか。
ゆえに女はほとんどの場合「善意」と考えるわけであります。
162 :
154 :03/04/04 00:36 ID:CjkbW14x
ちょっと疑問に思ったんで軽い気持ちで質問したんですが 詳しく解説してもらってちょっと困惑(・。・; ですがありがとうございます。 ほとんどの場合は善意にあたると思いますが、 うちらのように民法をかじったことのある女なら 悪意でやることも考えられなくはないですよね。 結納金をもらった時は彼との結婚を真剣に考えてたんです! って主張すれば外観ではわからないし。 ついでですが、この結納の話だけじゃなくて どうやって悪意とかって判断するんでしょうね。実際の事件においては。 まぁこの件についてもただちょっと疑問に思ってるだけなんで 軽く聞き流してくださいw あ、もひとつ、これは質問なんですが、 バイト仲間の親父さんが7年くらい前から失踪してるんで、 それなら裁判所に失踪宣告したらいいよってアドバイスしたんですが そしたら、どうやって証明するの?って聞かれました。 実際にどうやって7年前から失踪してるって証明するんでしょうか? かなり長くなってスマソです。
民事事件(行政事件)・刑事事件は事実は証拠によって証明するっていう 建前がとられてます(証拠裁判主義)。黙って座ればピタリと当たるとはいかんからね。 家事審判もそうなのかは勉強してないんでわからないですが、たぶん 被宣告者から最後の連絡があったのがいつかがわかる証拠を集めて 家裁で取り調べてもらうのでしょう。 たしかに人の主観に関する事情を他者が直接証明することは難しい。 そこで裁判で主観に関する事情が争われるときは他の証拠で推認していくって いう作業をします。
失踪宣告は利害関係人が、不在者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。 申立書に必要事項を記入し、申立人・不在者の戸籍謄本、失踪を証明する資料(戸籍の附票、 捜索願いをしたことの証明や不在者の手紙等)などを添えて提出します。 家裁は提出した資料をもとに関係事実を調査し、申立の内容が事実と確認できれば、 家裁の掲示板と官報に、一定期間までに届出がない場合は失踪宣告をする旨の公告を行います(公示催告)。 普通失踪の場合6ヶ月が期間満了の日とされています。 不在者本人や生死を知る第三者からの届出がなく期間が満了すれば、不在者に対し「失踪宣告」の審判がなされまつ。
スゲー我妻博士降臨か?!
おやすみ民法○× 検察官は失踪宣告の申立てをすることはできないが、 失踪宣告の取消しの申立てはすることができる。
バツでんがな。 利害関係人だけでんがな。 確かネ。
おはよう民法 れべる1種 (問題) 登記請求権をA:物権的登記請求権、B:物権変動的登記請求権、 C:債権的登記請求権の3種類に分類して説明する考え方がある。この考 え方に従って以下の登記請求権を分類した場合に、他のいずれの登記請 求権とも同じ種類の登記請求権に分類されないものはどれか。 1 甲乙間で第三者丙の所有する不動産について売買契約が締結された場合、 買主甲の売主乙に対する登記請求権 2 不動産が甲→乙→丙と移転した場合、乙の甲に対する売買契約上の債権が 時効消滅したときの乙の甲に対する登記請求権 3 登記簿上甲→乙→丙と所有権移転登記がなされている場合、甲→乙、乙→丙へ の所有権移転が無効なときの甲の丙に対する登記請求権 4 甲所有の不動産に設定された乙の抵当権が甲の被担保債権の弁済により 消滅したときの甲の乙に対する登記請求権 5 不動産が甲→乙→丙と移転し、甲から丙へ直接移転登記がなされた場合、 乙が正当な理由を有しているときの乙の丙に対する登記請求権
169 :
受験番号774 :03/04/04 09:21 ID:qlCeMohE
おはやふ 1C 2B 3A 4A 5B 5がいまいち自信無い、 物権的登記請求権ではないことは分かる 乙→丙には代金請求債権しかないはずだから 債権的登記請求権でもない だから物権変動的登記請求権だろうね 1が正解と思ふ
>>168 1が正解。
5は物権変動的登記請求権です。
171 :
168 :03/04/04 20:50 ID:HPNz5xal
>>168 は肢1が正解
ABCの分類も
>>169 >>170 でPERFECT
(解説)
Aの物権的登記請求権とは物権に基づく登記請求権
Bの物権変動的登記請求権とは正しい物権変動の過程を示すために
認められる登記請求権
Cの債権的登記請求権とは主に契約から生じる登記請求権
ABCの登記請求権は排斥しあう関係にはなく併存しうるものである。
たとえば、甲を売主、乙を買主として土地の売買契約を締結した場合、
乙は土地の所有権者となるから(176条)、甲に対し所有権に基づく物権
的登記請求権を有しているといえる。また、不動産の売買契約は買主の
売主に対する登記請求権を発生させるから、乙はAに対し債権的登記請
求権も有していることになる。
問題ではABCのいずれかにしか分類できないようにしましたが、以上
のようにそれぞれの登記請求権は併存します。
質疑応答には加わるかもしれませんがしばらくおやすみ・・・
172 :
受験番号774 :03/04/05 14:02 ID:EbQzhCmf
刑法の本来的一罪、科刑上一罪の区別がいまいちピンと来ません。 両者の違いや、観念的競合、包括的一罪、法条競合、併合罪、牽連判 などの違いを解りやすくおしえてもらえないでしょうか?
173 :
受験番号774 :03/04/05 17:02 ID:xBJf+6D5
全て教えろってことですか?(;´д`) 面倒・・・
174 :
受験番号774 :03/04/05 17:11 ID:fxC00t3c
最初の二つの違いをおねがいします。 それがわかれば、あとはたぶんすんなりいくと思われるので…
175 :
受験番号774 :03/04/05 22:05 ID:xBJf+6D5
すまん、漏れは教えて君に教えるほど暇では・・・ それは皆同じなのか?w
176 :
受験番号774 :03/04/05 22:51 ID:27u3Qmor
刑法総論は面倒だね各論ならいいけど
177 :
受験番号774 :03/04/06 00:12 ID:iGxYeQyK
>>172 非常に大まかないい方をすれば1個の行為で1個の犯罪(1種の保護法益の侵害)というのが本来的一罪。
数種類(数回)の保護法益の侵害があっても科刑上は1罪とするのが科刑上一罪、具体的には観念的競合と牽連犯。
>刑法の本来的一罪、科刑上一罪の区別がいまいちピンと来ません。 >などの違いを解りやすくおしえてもらえないでしょうか 「など」って包括的に質問されても答える方も困る それに前にも書いてあったけど、解りやすくなかったら教えていらんってことか?! 回答者としては、ピンと来るとか来ないとかその程度にしか理解しようとしてない香具師に いくら言葉を費やしても無駄だと思うだろうね。 >すまん、漏れは教えて君に教えるほど暇では・・・ >それは皆同じなのか?w という>175のようなレスしかつかないのも当然である
本来的一罪ってのは構成要件に一回該当すると評価された事実。 争いはあるが単純一罪と包括一罪がある 単純一罪は人を殺そうと思ってピストルで一人殺した場合なんかがそう。 包括一罪はある犯罪事実が構成要件に数回該当するように見えるが、それらを 一回の構成要件的評価に包括するもの。 例えば、一晩のうちに同じ家から数回に分けて現金を盗んだような場合。 科刑上一罪には牽連犯と観念的競合がある。 牽連犯は数罪がそれぞれ手段結果の関係になる場合。 例えば、窃盗目的で人の家に侵入して現金を盗んだ時 住居侵入罪と窃盗罪が成立して牽連犯として科刑上一罪となる。 あと、文書偽造と同行使罪も。 観念的競合は一個の行為で数個の犯罪が成立する場合。 例えば、放火して死体を損壊した時は放火罪と死体損壊罪の観念的競合。 あと、人を殺そうと思ってピストルを一発撃って二人殺害した時。 これでどうだ。
181 :
受験番号774 :03/04/06 16:48 ID:KkmRpn7z
ありがとうございました。 前よりもよく理解することができました。
182 :
受験番号774 :03/04/06 17:02 ID:RNmjnCFy
>>181 んなアフォなw
テキスト読んだ方がよっぽど理解できるww
183 :
受験番号774 :03/04/07 00:46 ID:PF7lF7K2
いえ、テキストは概念ばかりで具体例に乏しいので 上記してもらった具体例に則しながらテキストを読むことで、 以前よりも理解は深まったことは確かです。
184 :
受験番号774 :03/04/07 20:59 ID:/1NtWsZ5
質問します。 行政法に出てくる用語の読み方なんですけど 「覊束裁量行為」というのは、「きそくさいりょうこうい」で良いのですか? よろしくお願いします。
私はそう読んでいます。
186 :
受験番号774 :03/04/07 22:30 ID:ZprBimHm
それで合ってる
187 :
受験番号774 :03/04/07 22:40 ID:cMnivfev
陰陽知通行権
189 :
受験番号774 :03/04/08 23:35 ID:vevqLJqF
憲法29条3項、財産権。「正当な補償」の性質についておながいします。 完全補償説が原則で相当補償説が例外であるとする本(Vテキなど) 相当補償説が原則で完全補償説が例外とする本(実務の新スー過去、まるごとエッセンスなど) があるんですけど、どっちが一般的な見解なんですか? 芦部憲法では完全補償説が原則みたいだけど。
190 :
受験番号774 :03/04/08 23:48 ID:xWEdiy5H
例外としての相当保障説は自農法に基づく農地買収くらいなもんでしょ?
191 :
受験番号774 :03/04/09 00:00 ID:gik6/WTj
土地収用法に基づくものは完全補償 で他は相当な補償で足りるんじゃなかった
192 :
受験番号774 :03/04/09 00:04 ID:KrISDSi8
実務の新スー過去はかつての通説。宮沢俊義とか。 最近の一般的見解は完全補償説が原則で問題ないかと。 まあ、有力どころが支持してるという意味においては。
193 :
あぼーん :03/04/09 00:06 ID:1QKCHT1I
194 :
受験番号774 :03/04/09 00:07 ID:lKX9XuvE
完全補償を超えて生活権補償まで必要か議論されてるんだから 完全補償原則説か完全補償説が一般的といえるだろうね 相当補償説はやっぱ過去の学説ぢゃないかな?
195 :
受験番号774 :03/04/09 00:13 ID:/2mUIBZt
かつて行政法の大家の田中二郎先生が、「相当補償説が原則で完全補償 説が例外」としたので、そのように考えられていた。公務員試験でもそ のように解く問題がかつてはあった。 ただし、現在では財産権保障を徹底する趣旨から(近代憲法の生成にお いて重要な人権は人身の自由と財産権だった:フランス革命をみればわ かる)、「完全補償説が原則で相当補償説が例外」とするのが有力。 だから実務の本は古い考えのままってことになるかも? 問題を解くときには、「判例はいずれの説もとっている」という視点か ら、原則として完全補償だが自作農創設法の例だけが例外的に相当補償、 とすればよい。 って教わったよ。
「相当補償説が原則で完全補償説が例外である」 こんな問題でたら他の選択肢との兼ね合いで答えるしかないと思うけど。
197 :
受験番号774 :03/04/09 16:55 ID:jmQiWexb
農地改革=相当 土地=完全保証で覚えておけ。 H14 6月の判例で初めて相当保証って言葉をはじめて使ったせいで 原則、例外で言い表せなくなった。 今年はこの判例は出ないだろうが、今度は出題は難しいはずだ
198 :
受験番号774 :03/04/09 18:19 ID:os6qwumo
なんで 「なんとか説が原則で、かんとか説が例外」って表現になるんだ?
>>198 まぁまぁ。テキストでは適切な表現で書いてるんじゃない。
200 :
受験番号774 :03/04/09 22:14 ID:Yxv+MrUo
ドキュソな質問で悪いのだが 内閣総理大臣を追訴するには 内閣総理大臣の同意は必要? 誰か教えて。
201 :
受験番号774 :03/04/09 22:32 ID:MSUDJjQu
75条の趣旨は国務大臣が訴追されると内閣の職務遂行に差し障るので、 これを防止することにある そして、内閣総理大臣が訴追されるとすれば職務遂行に一層の支障が出る @したがって、内閣総理大臣を訴追するには、国務大臣を訴追するときと同様に 内閣総理大臣の同意が必要と解する という説と Aしたがって、より一層内閣総理大臣の保護を厚くする必要があるので そもそも、内閣総理大臣の訴追は出来ない という説があります 同意無しで、内閣総理大臣を訴追できるという説は多分ないと思います
202 :
受験番号774 :03/04/09 22:47 ID:tSSO+fwo
行政法の質問です。 処分に対する審査請求ができる期間で、 60日以内と1年以内と2つあるけど どういう事ですか?
203 :
受験番号774 :03/04/09 23:34 ID:Yxv+MrUo
>>201 ありがとう。 普通に@の方で覚えておきます。
>>202 処分があったことを知った日の翌日から60日。
処分のあった日の翌日から1年。
要するに処分があったことを知らなくても1年経ったらアウト
数字だけを憶えてもダメだ。起算点も併せて憶えないと。 たしか行審法14条の規定はこんな感じだったと思う 処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内 処分のあった日の翌日から起算して1年 つまり 知ってたら〜略〜から60日 知らなくても〜略〜から1年経ったら不服申立てはできなくなる っていう意味
206 :
受験番号774 :03/04/10 00:18 ID:UgvWos8I
>204 知らなかったって、しらばっくれたら1年間猶予される訳ですか? 意味の無い区分けに思うんですが。
207 :
受験番号774 :03/04/10 00:19 ID:Xx4cfLic
短期賃貸借が無くなったとかなんとか聞いたのですが、予備校に通ってない し、法学部じゃないし、でイマイチよくわかりません。まるっきり短期賃貸借 での居座りが廃止になったということでしょうか?
208 :
受験番号774 :03/04/10 00:36 ID:V9azIICR
記述についての質問なんですが、 例えば、「憲法上、衆議院解散時に、 参議院は同時に閉会となる(54条2項)とする規定以外、明文はない」 と書く場合、上記のように「○○条○項」まで書くべきなんでしょうか? ちなみに国税の記述対策です。
>>207 抵当権設定後の短期賃貸借を保護する規定(395条)のことね。
まだ廃止が検討されている段階でまだ廃止されていなかったと思うが。
どっちにしても今年の専門試験に出る可能性は低いね。
改正案の詳しい内容は知らんが
単純に395条が削除されるだけならば
抵当権設定後の賃貸借契約に基づいて不動産に居座り続けるってことはできなくなる。
しかし抵当権と利用権との調整を図る必要はある。
だから395条に代わる調整規定が置かれるんじゃないか。
>>208 憶えてたら書けばよいかと。
しかし六法を参照できないと間違える可能性大。
結論的には条文の指摘はしなくてもいいだろう。
むしろ解釈の対象となる文言を憶えておいた方がいいんじゃないのかな。
例えば「20条3項」ということを憶えるよりかは「宗教的活動」という文言を憶えておいた方
がいいと思う。
↑で専門試験にでる可能性は低いと言ったけど 司法試験だと現在の民法第395条の代わりに改正案AないしCを 置いたものとする。 みたいな感じで考えさせる問題が出てくる可能性は否定できない。 1 改正案Aによれば〜ということになる。 2 改正案Bによれば〜ということになる。 3 ・・・ 公務員試験でも1種あたりなら出てこないとは言い切れない。 かなりわずかだけど。。。
211 :
受験番号774 :03/04/10 01:04 ID:r8N/CsAN
人権制約規定の合憲限定解釈とは、どんなもんでしょうか? 「法文の意味を憲法に適合するように限定して解釈すること」という 説明で、イメージだけは分かるのですが・・・。 問題で、こういう肢がありました: <U説を取る場合のみならず、T説を採っても合憲限定解釈によれば 公務員の政治活動の自由の制限規定を合憲とすることができる> T説:公務員の政治活動に対する制約が認められるか否かは、もっぱらその 担任する職務の性質によって決まることであり、公務員が憲法上の 「全体の奉仕者」であるという位置づけとは直接の関連はない。 U説:公務員の政治活動の自由の制限の根拠は憲法第15条第2項の規定に求 めなければならないが、「全体の奉仕者」という一般的根拠を挙げる だけでは個々の制限を正当化することはできず、公務員の職務上の地 位やその職務内容、行為の具体的態様を個別的に検討し、その行為に よってもたらされる弊害を除去するための必要最小限度の制限が許さ れる。 どのような制限規定を、どう合憲にするのか・・・さっぱりです どなたか教えてください
212 :
受験番号774 :03/04/10 01:04 ID:5dX/gUQt
83z5573Bさんありがと。 うーんじゃぁ改正されてないのかな。公務員試験は確定されてない ことは出ないっぽいから大丈夫そうかな。
I説のうちII説どっちを採用しても合憲限定解釈ができなくなるというわけじゃないでしょう。 たとえば 「争議行為をあおる」行為は地方公務員法で禁止されているが、 I説のうちII説どっちを採用しても 処罰されるのは 争議行為、あおり行為いずれも違法性の強いものに限る という合憲限定解釈は可能である、ってことだろう。
1行目が変だった訂正 ○I説、II説どっちを採用しても合憲限定解釈ができなくなるというわけじゃないでしょう。
215 :
:03/04/10 01:49 ID:ji4T/lv/
↑短期賃貸借の話ね
217 :
受験番号774 :03/04/10 01:59 ID:r8N/CsAN
>>213 つまり、この場合では
公務員でも民間人でも扱いが変わらないように解釈しなおせば
どちらの解釈でも問題ないだろう、ということでいいですか?
218 :
受験番号774 :03/04/10 06:52 ID:/Dkr3tAg
合憲限定解釈なんてどうせ記述で出ないからいいかげんにしかやってないのだけど
合憲限定解釈の可否は、
問題となってる法律の文言で限定的に解釈出来るかとか、
(出来ないのに限定解釈したら、新たな立法ということになり、裁判所の越権)
問題となってる人権の性質とかで、決まるんぢゃないかなあ
I説、II説どっちを採用しても、合憲限定解釈の可否について結論に変わりはないでしょう
>>217 民間人と同じ扱いにするわけではない。民間人の扱いに近づけようとはしてるけど
219 :
受験番号774 :03/04/10 06:52 ID:JhlsILfQ
220 :
213 :03/04/10 09:12 ID:83z5573B
おはよーございます
>>217 寝ちゃったけど大体
>>218 のフォローのとおり
合憲限定解釈が「是認されるためには、最小限、その法律解釈は法の文言と
立法目的から判断して合理性をもつものではならない」(芦部)ということでつ。
合憲限定解釈の可否についてI説を採るかII説をとるかは関係ないと
みてよいでしょう(少なくとも決定的な説の選択にはならない)。
221 :
受験番号774 :03/04/10 16:41 ID:e1zoBsgU
>>206 処分のあったことを知った日から・・については
社会通念上、処分のあったことが当事者の知り得べき状態に
おかれたら原則処分があったとされます。
222 :
受験番号774 :03/04/10 23:11 ID:2nMGX28y
指名債権譲渡対抗要件(民法467-1)は強行規定って書いて あったんだけど、いまいち意味がわからない。例外はなしってこと? 強行規定には、他に何があるの?おしえてちょ
223 :
受験番号774 :03/04/10 23:38 ID:q57lljYR
強行規定とは、当事者の意思に関わらず適用される規定のこと 債権者債務者間で467条1項と異なる内容の合意をしても その合意は無効になります なぜ467条1項が強行法規なのかというと 467条所定の対抗要件を具備した第三者の利益が害されるのを防止するため 同じ趣旨の177条178条なんかも強行規定 借地借家法(同法9条)労働基準法(同法13条)も強行規定
224 :
222 :03/04/10 23:55 ID:2nMGX28y
>223 ありがとう。おかげでもやもやも晴れ、安眠できます
225 :
受験番号774 :03/04/11 00:20 ID:yiR+7vlu
民法で、94条2項の第三者に「無過失」が要求されることがある って聞いたんですが本当ですか?
226 :
受験番号774 :03/04/11 00:33 ID:Uv4ngxDK
内田説だったかな? そういう問題も論理問題で作ろうと思えば作ってくるだろうけど 国2地上だったら出ないでしょう
判例だと、94条2項類推の場合で、本人Aの意思によって外形が作られた後、これを超えた外形が 名義人Bの背信行為によって作出され、これについてAが知らない場合(いわゆる意思外形非対応型) は、意思と外形が対応している場合に比べ本人の帰責性が少ないため、第三者との利益衡量から 第三者の無過失まで要求しています(ただし94条2項と110条との重畳的類推。)。 ちなみに、すべてに善意・無過失を要求するのが四宮、幾代、内田説。
最判昭43・10・17。 所有権移転請求権保全の仮登記を仮装したところ、仮登記権者がかってに 売買を原因とする所有権移転の本登記をしてその不動産を第三者に売却 した事例。 「けだし、このような場合、仮登記の外観を仮装した者がその外観に基づいて された本登記を信頼した善意無過失の第三者に対して、責めに任ずべきことは、 民法94条2項、同法110条の法意に照らし、外観尊重および取引保護の要請と いうべきだからである。」
229 :
225 :03/04/11 01:35 ID:Bpt5t9AR
>>226 =
>>228 他人が外観を作り出してそれに本人が気付かない場合は本人の帰責性が少ない
というところがミソなんですね。
軽く頭に入れておきます。
ありがとうございました。
類推の場合と内田説の場合とは違うと思われ。 類推の場合はそもそも通謀がないから直接適用不可→でも94Uのときとチョトにてる →類推 でも、内田説は直接適用の場合にも無過失要求すべきという説。
内田読みたいのに読む力がない
お前らすげえな。すげえ頭いいよ。 みんな国T法律目指してんの?
黙ってたが、司法崩れなのです。
やっぱりねえ 俺もだけど
やっぱ結構多いの?
法律の錯誤と事実の錯誤
237 :
206 :03/04/13 16:41 ID:iIKt0/8M
>221 具体的に、どういった状況でしょうか?
<事実の錯誤> 女子高生だと思って同意を得た上で姦淫したら12歳の小学生だった <法律の錯誤> 12歳の小学生でも同意を得たのなら姦淫してもよいと思って姦淫した
236はわかったのか?
241 :
受験番号774 :03/04/13 23:00 ID:0cdQZbJY
「覊束裁量行為」の読み方について質問した184です。 185・186・188の方、ご親切にありがとうございます。 お礼が遅れましたことを謹んでお詫び申し上げます。
242 :
239 :03/04/14 01:04 ID:WFxE+9S5
別に
>>236 が質問だとは思ってないけどちょっと書いてみたのよ
ちなみに
>>239 の
上のケースは強姦罪にはならない(ただ青少年保護育成条例違反の罪になる可能性あり)。
下のケースは強姦罪になる
至宝崩れの方にしてみりゃ公務員試験の刑法はなんてことないんでしょうが
公務員試験じゃ刑法なんて1種とかむずかしめの地上とか限られたところで
しかもちょっとしか出てこない。
誰も重要性を感じていないところで
ベーリング、原因において自由な行為、誤想過剰防衛だの
わけわからん言葉を講義で連発されるから捨て科目にされるんだわな。
簡単な気本書を読んでみればいい。 大谷の薄いのとか。 ただ費用対効果みたいなもんを考えると捨ててもいいと思う。
公務員試験は因果関係とか事実の錯誤とか典型論点以外は 最高裁の示した結論だけ憶えておけば足りるんじゃないか。 大谷先生の薄いテキストはなかなかいいけどまだ公務員では多いかなって感じ。 そもそも基本書なんて薄くても初学者が1人で読めるもんではない。 この辺りで法学部有利みたいなところが出てくるかもしれない。 刑法は体系とか理論がわかってこそ楽しいのに 体系とか理論とはあまり関係ない最高裁の結論はどれかみたいな出題が 多いからつまらなく感じてしまうんだよな。捨てられるのもやむをえないか。
245 :
受験番号774 :03/04/14 20:47 ID:xfIZj0jR
話題の大谷先生の薄い基本書の記述でわからんとこがあるんだけども 総論の29ページに 特定委任とは、罰則を設ける場合に、法律で政令等の下位の法令に罰則の 制定を具体的・個別的に委任することである。法律で具体的・個別的に委任 されていればよいのであるから、政令より下位の法令や行政処分に罰則を設 けることを委任してもよい。 (略) 刑罰法規の空白(白地)部分を補充する他の法令・行政処分を補充規範と称 する。 行政処分でこんなこと可能なんですか? 行政処分とは、行政行為と同じで、 行政庁が国民に対し、具体的事実につい関し法的規制をする行為ですよね このような行政処分によって、一般的抽象的な刑罰法規を定めることなんて できるのでしょうか? できるとしたら、具体例としてどんなのがありますか? なんて質問を司法試験板でしたらスルーされてしまった・・・ このスレの方よろしくお願いします
246 :
受験番号774 :03/04/14 21:08 ID:vdQYuy4e
刑法で質問いい? 12歳(中1)女の子Aと、14歳(中2)の男B・女Cの三人で、 A同意のもと仲良くセクース(3P)した場合、BとCは問答無用で 強姦罪成立ですか? ちなみにこれがもし実話で、時効成立前に漏れがちくった場合、 BとCは複数人プレイのため、親告罪も該当せずタイ−ホ確実ですか? (あくまで仮定の話ですよw)
>>245 たしかに、行政処分=講学上の行政行為 とすれば
白地を埋めることは一般的抽象的法規範の定立だから行政処分じゃないないよな。
考えるに、ここでいう行政処分は行政法のテキストにおける「行政処分」と同じ意味じゃないんだろうな。
行政法的に言えば「行政立法」を含めた「行政作用」ぐらいの意味と思う。
ちなみに大谷先生の本だけでなくて他の刑法のテキストも「行政処分に委ねる」などと表現されていた。
>>246 理論上はBCに強姦罪の共同正犯の罪責を負わせることはできるね。
ただ、実際には告訴がなけりゃ社会的に関心が寄せられている事件でも
ない限り警察は動かないだろうし。タイーホ確実とまではいかんね。
248 :
受験番号774 :03/04/14 22:16 ID:kVevt1IT
行政法の取消について質問 「元に戻る法律関係の存在しないような行政行為」って具体的にどんな行為なんですか?
>>248 それ日本語か?そんなアフォな説明してるの誰だ?晒してくれ
初めて聞く言葉だな
251 :
245 :03/04/15 16:37 ID:SZKU3/Ml
>>247 やっぱり、行政処分=事実行為や立法行為まで含む行政作用と読むしかないですかね
でもそれだと
政令より下位の法令や行政処分
「下位の法令」と「行政処分」を並べる意味はなんやねんってことになるし・・・
ただ自分がとんでもない勘違いしてるわけでないことはわかりました
サンクスです
>>248 聞いたこと無いです
252 :
受験番号774 :03/04/15 18:36 ID:RWOvsTLD
国際関係や社会政策のいい参考書おしえてください
253 :
受験番号774 :03/04/15 18:43 ID:x8Qkm1lL
>>252 誤爆か?
スレタイよく読んでよそで質問してね
254 :
受験番号774 :03/04/15 18:49 ID:RWOvsTLD
誤爆スマソm(_ _)m
255 :
248 :03/04/15 20:01 ID:ktl8MAOe
TAC模試の行政法の解説なんですけど、以下原文ママです。 この取消は、法律関係を元に戻すことにその意義があり、元に戻る法律関係の存在しないような行 政行為については、取消の概念は及ばないと解されている。 で、その具体例として輸入許可について書いてあるんですが、どうもイメージしにくいんです。
256 :
受験番号774 :03/04/15 20:04 ID:026BlJW9
輸入許可を取消したからって輸入された物が輸入されなかった物になるわけではない。 以上
257 :
受験番号774 :03/04/15 20:06 ID:RWOvsTLD
シビリアンコントロールって内閣だけでなく、国会議員全員にも 適用されるんですか?
258 :
受験番号774 :03/04/15 20:06 ID:yF7wivSn
>>255 おれもその問題できなかったよ
つっても問題自体はウ問の知識で正解にたどり着けるな
その肢は「塩野」にしか載ってないのかな??
とりあえずバイブル・原田には載ってなかった。
259 :
受験番号774 :03/04/15 20:06 ID:0DCP4ojg
条文ぐらい読めよ
260 :
受験番号774 :03/04/15 20:11 ID:aUXXOUNl
「解されている。」ってなんて読むの? 「かいされている。」でいいの?
261 :
受験番号774 :03/04/15 20:12 ID:0DCP4ojg
いいよ
262 :
248 :03/04/15 20:25 ID:ktl8MAOe
サンクス。 俺もさらに必死に行政法う問回すか・・・
>>257 明文があるのは内閣総理大臣と国務大臣だけど(66条2項)、
前文や9条に見られるように憲法全体を貫く平和主義の理念からいけば及ぶと
考えるべきだろう(これと異なる解釈も全く成り立ちえないわけではないが)。
264 :
受験番号774 :03/04/15 20:46 ID:RWOvsTLD
↑ そうなんですかぁ。 ありがとうございます。
265 :
受験番号774 :03/04/15 20:55 ID:k/I1XX7m
>>255 俺もその選択肢、ピンとこないけど、残り4つが明かに間違い
なので、消去法で辿りつけるよ。
266 :
受験番号774 :03/04/15 21:20 ID:pQEGjth8
誤爆した上に、アホな質問するから・・・
267 :
247 :03/04/15 23:44 ID:2AGhIuIw
>>251 >>247 が間違っていたというわけではないが・・・
こんなのが行政処分に委ねている例だと思う。
医師法
第七条
2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損する
ような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間
を定めて医業の停止を命ずることができる。
第三十二条 第七条第二項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、
当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の懲役
若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
つまり構成要件の具体的内容が厚生労働大臣の医業の停止という行政処分に委ねられているよね。
↑ この例をみれば行政処分に構成要件の具体的内容を委ねている刑罰法規 はたくさんあるな。 無免許運転の罪とか無許可の飲食業とか・・・
269 :
受験番号774 :03/04/16 08:22 ID:Pcw4ZQtz
>>267-268 なるほど、そういうことですか
有り難うございます
となると、ドメスティックバイオレンス防止法10条、29条なんかみると、
司法処分?に構成要件の具体的内容を委ねてるとも言えるなあ
270 :
模試 :03/04/16 13:37 ID:BEjxjliS
問題 明治憲法には地方自治の規定があったか? 日本国憲法または国会法において、一事不再議についてかかれている。
271 :
受験番号774 :03/04/16 14:54 ID:JwL4wmJR
>>257 >>263 藻前ら、著しく間違ってるぞ
シビリアンコントロールというのは、「政治の軍事に対する優先」
国防を含む国勢執行の最高責任者たる内閣総理大臣及び国務大臣は文民でなければならないとされてること
国防に関する重要事項については安全保障会議の議を経ることとされてること
国防組織たる自衛隊も法律・予算等について国会の民主的コントロールの下に置かれてること
によって担保されてるもの
国会議員に適用なんて概念あはあり得ない。
仮に文民条項についての問いとしても、限定明記である以上拡大解釈を試みるのは無用
272 :
受験番号774 :03/04/16 15:17 ID:hanA73NG
憲法の記述対策はどういう勉強すればいいんでしょか?
273 :
受験番号774 :03/04/16 15:37 ID:qcaESW11
274 :
受験番号774 :03/04/16 17:02 ID:ItJY+vSO
被保佐人が保佐人の同意なくして重要動産を売却した場合でも、保佐人は この売買契約を取り消すことが出来ない。 これ○になってるんだけどなんで? 公務員の過去問より。
275 :
受験番号774 :03/04/16 19:40 ID:bDwwO3KP
>>270 明治憲法に地方自治の規定はナシ
日本国憲法にはない、国会法はどうだったかなあ?書いてないに100ウォン
>>274 成年後見制度に改正されるまでは、保佐人に取消権があるか否かが論点でした
で、判例は取消権なし、としてますた
たぶん改正を見落としてたんでしょう
276 :
受験番号774 :03/04/16 19:45 ID:YKzO0ZIk
>>274 素人が他社の過去問集パクって執筆した証拠だね。
277 :
受験番号774 :03/04/16 22:53 ID:/H2RItfm
取り消しうる場合と、無効の場合がどっちがどっちなのか 全然おぼえれねーーーー!!!!
278 :
272 :03/04/16 22:53 ID:Qj7InWQ6
>>273 一応レクーの専門記述の講座とりますたv でもほんとにみんな記述の勉強方法は丸暗記すんの? ちょっとしつこくてスンマソン
憲法記述は、えんしゅう本がいいよ 法律系の択一は、C-BOOKとかに載ってる判例要旨を試験前日に見たらいいよ
取り消しうる場合なんて制限能力の場合と詐欺強迫だけじゃん(120条) 制限能力と96条とおもえればいいのでは
281 :
受験番号774 :03/04/16 23:03 ID:kKA5rjIF
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282 :
受験番号774 :03/04/16 23:23 ID:LEjjBwlb
憲法で質問 1.「酒税法による販売業免許制については積極目的規制として合憲である」 この文章のどこが間違いかわかりません。 2.「家庭裁判所が、家事事件について終身裁判を行うことは、特別裁判所による裁判といえるから禁止される」 なぜ、そう言えるのかがよく分かりません。
283 :
280 :03/04/16 23:26 ID:qyPmfj0C
115条も取消か、そういえば・・・ でもこれは特殊な取消 あと、撤回の意味の取消も結構あるな
>>282 1は判例と違うから間違い、
積極目的規制と考えること自体は間違いでも何でもない
2特別裁判所の定義にあてはめてみてください
どんなテキストに出てるはず
285 :
受験番号774 :03/04/16 23:40 ID:LEjjBwlb
家庭裁判所は通常裁判所の組織系列に置かれてないから終身裁判が出来ないんですか?
>>277 は行政法の瑕疵ある行政行為の区別のことを言っていると思われるがどうだろう?
最高裁も塩野先生のテキストにある明白性補充要件説に傾きかけているところだね。
ただこのあたりは一般的な区別基準論より具体例の方がよく出るやね。
うんこしてるときにでも憶えるしかないかね。
>>285 横レスしてしまうが
現行の家庭裁判所は通常裁判所の組織系列に置かれているから
「特別裁判所」(76条2項前段)にはあたらない。
だから
>>282 は×
家庭裁判所は「行政機関」(76条2項後段)じゃないから終審として
裁判をすることは可能。
288 :
受験番号774 :03/04/17 00:11 ID:9oLYgnmd
>>285 微妙に違うよ。
家裁が終審になるってことは、実質的に特別裁判所になるのでイカン。
家庭裁判所は裁判所法上、通常裁判所の一種です。
終審裁判権を認められないですね。終審は絶対的に最高裁じゃなければ
イカンよ。
289 :
受験番号774 :03/04/17 06:25 ID:qSSPhx8m
簡易裁判所が一審の民事事件の終審は高等裁判所 憲法問題が絡めば最高裁まで行けるけど、それは例外 終審は絶対的に最高裁って表現できるのかな? 出来るのかな、ひょっとして
290 :
受験番号774 :03/04/17 06:26 ID:qSSPhx8m
そういえば裁量上告なんてのもできたっけ 詳しく知らないけど・・・
291 :
272 :03/04/17 06:36 ID:hC5YNUL1
>>マジレスさん 憲法記述のえんしゅう本ってなんですか? なんかの本ですか?
292 :
山崎渉 :03/04/17 10:21 ID:uDq9UpsA
(^^)
293 :
288 :03/04/17 11:22 ID:3JJvaCQi
>>289 あー。2審が地裁だったら、上告は高裁だったっけ?民訴法では。
「絶対的」というのは言いすぎかも。すみません。
上告審判決に憲法上の違反があれば、特別上告というのが出来る。
294 :
274 :03/04/17 12:36 ID:CPtN6okR
295 :
受験番号774 :03/04/17 13:31 ID:ffrQZU14
国会単独立法と国会中心立法の意味がいるもこんがらがってしまします。 なんかゴロあわせみたいな覚え方ありませんか?
文面もこんがらがってるな(w 国会単独で他の機関の手を借りずに立法できるのが 国会単独立法と覚えてるけど 国会中心立法は・・・しらん
297 :
受験番号774 :03/04/17 15:12 ID:MQ925fZF
>>278 あんな文章普通の勉強で書けるわけない。
掛けるなら別にいいけど・・・
それともいまから記述を考慮して一からやりなおしますか?
国会が→中心→議院規則・裁判所規則 国会で→単独→地方特別法
299 :
受験番号774 :03/04/17 19:22 ID:VW3C1FmA
行政法について質問 1.「行政上の強制執行としての直接強制」と「警察官の直接強制調査」は同じものですか?
リンカーン風に・・・ 国会の「国会による」「国会だけが」立法する 中心立法 単独立法 ・・・だめか・・・?
俺はチューしながら規則制定、って憶えた。 つまり中心立法の原則の例外が議院と裁判所の規則制定権 ということです。 いかが?
302 :
受験番号774 :03/04/17 22:40 ID:aC0/vRlc
民法で物権行為の独自性の肯定説と否定説ってどちらが 通説なんでしょうか?
>>299 当方の勉強不足かもしらんが「警察官の直接強制調査」が
何のことを言っているのかよくわからない。
テキストなどを見ているのなら、根拠法令・条文を教えて。
>>302 否定説
304 :
299 :03/04/17 23:08 ID:VW3C1FmA
>>303 あ、その点でしたらもう解決しました。
直接強制調査→行政調査の一つで有形力の行使が出来る(警官の立ち入り調査など)
直接強制→行政上の強制執行(性病の強制検査など)
で、全然別のものだということがわかりました。
305 :
受験番号774 :03/04/17 23:12 ID:/LH0mhcr
>>291 辰巳法律研究所っていう司法試験予備校が出している、
司法試験用の論述対策本。
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307 :
302 :03/04/17 23:17 ID:aC0/vRlc
>>303 サンクスです
と、加えて質問なんですが、
「AはBとの間で、定められた履行期日に代金と引き替えに引き渡しを
行う約束で絵画を売る契約を結んだが、履行期日にAが絵画を持って
こなかったので、Bは代金を支払わなかった場合、Aの代金について
時効が進行することはない」
これってどこが間違いなのでしょうか?
308 :
受験番号774 :03/04/17 23:24 ID:vLeuU9X+
時効の進行を妨げる要件がどこにあるのかな?
309 :
307 :03/04/17 23:31 ID:aC0/vRlc
同時履行… の抗弁権…
166条1項 「消滅時効は権利を行使することを得るときより進行す。」 履行期到来後はAはいつでも絵画をBに渡してBの同時履行の抗弁権 を奪うことができるので、Aの代金債権は履行期より「権利を行使 することを得る」からこのときより消滅時効は進行する。
311 :
307 :03/04/17 23:44 ID:aC0/vRlc
つまり、履行期日になってるから時効は刻々と進んでるって事ですか?
312 :
受験番号774 :03/04/17 23:53 ID:vLeuU9X+
ビンゴ!!
313 :
受験番号774 :03/04/18 00:13 ID:yDBafSAJ
314 :
受験番号774 :03/04/18 00:20 ID:pQeWqeKE
315 :
こいけや :03/04/18 00:58 ID:PsHpuULN
どっちがどうだっけ?となるので、 片方だけ完璧に覚えましょう。
316 :
受験番号774 :03/04/18 20:10 ID:2u+11PrZ
憲法判断回避の原則って何ですか? 恵庭事件がどうのこうのと聞いたんですが。
自衛隊が訓練場で実弾演習をどかんどかんやるもんだからそばの 農場の牛のお乳が出なくなった。農家のおっちゃんが怒って訓練場に忍びこんで 自衛隊の通信線だったかなんだかを切断したのでおっちゃんは自衛隊法違反の 罪で起訴されたという事件。 自衛隊の合憲性が争点になって審理も長期化したが、 札幌地裁は自衛隊法の解釈によって被告人を無罪とし、自衛隊法の合憲性判断を回避した。 憲法判断は事件解決に必要な限りで行うべきだという考え方(ブランダイス判事のルール)を 反映した判決だといわれる。
318 :
受験番号774 :03/04/18 21:08 ID:2u+11PrZ
ありがとうございます。
319 :
受験番号774 :03/04/18 22:30 ID:5oyz+TYN
質権には留置権のような果実所得権はあるのでしょうか?
320 :
受験番号774 :03/04/18 23:21 ID:LSIxBxkI
ない、転質権ある
321 :
:03/04/18 23:24 ID:6DWZ8+oa
>>316 事案は317の通り。ちょっと勝手に補足。
付随的審査制は、具体的事件(法律上の争訟)の解決
に必要な限度で違憲審査権を行使するもの。
具体的事件の解決とは、民事であれば原告・被告のどちらが勝ちか、
刑事であれば被告人は有罪かどうかの決着がつくこと。
憲法判断をしなくとも、こうした結論が出せる場合は、
具体的事件の解決に必要がないので、裁判所はむやみに憲法判断を
すべきでないとされる。
これが憲法判断回避の原則。
>>319 質権総則の350条は、留置権の果実収取権に関する297条を準用
している。だから質権にも果実収取権あり。
322 :
受験番号774 :03/04/18 23:24 ID:2u+11PrZ
持ち主の承諾不要
324 :
受験番号774 :03/04/19 00:05 ID:lHG0tVoo
民法195条の「家畜外」というのはどういう意味なんでしょうか? 「家畜以外」という意味ですか、それとも「家畜とその他の動物」という意味ですか? それと、法律の効力発生についてですが、公布された日が午前0時を過ぎていたら、次の日を一日と数えるのでしょうか。
家畜以外の動物 九官鳥は家畜外の動物ではないという判例がある。 「公布の日」から起算する(法例1条参照)。
326 :
受験番号774 :03/04/19 02:37 ID:tSjbePzj
家畜以外を指す。 家畜、家畜外、家畜外だが飼育されている動物、これに分かれる
327 :
63 :03/04/19 10:43 ID:4UWS6+rC
>>325 >>326 家畜についての説明、ありがとうございました。
>>325 ということは、公布の日が四月一日だったら、四月二十日の午前0時から効力が生じるということですね?
328 :
325 :03/04/19 11:17 ID:Qz4+4tyK
330 :
受験番号774 :03/04/19 14:41 ID:i29azDeN
「当事者訴訟」と「民事訴訟」の違いについてですが、 前者は行政庁の処分また裁決に関する訴訟で、 原告と被告はどちらも国民、あるいは当事者の一方が行政庁ということでしょうか。
331 :
受験番号774 :03/04/19 15:04 ID:C5bMCXvB
初歩的な質問でわるいんだけど、 物件的妨害排除請求権を行使できる人ってどんなひとが含まれるんだっけ?
332 :
動画直リン :03/04/19 15:05 ID:OaqyGfTX
333 :
受験番号774 :03/04/19 16:07 ID:R+aZoS4I
あのう、どなたか 刑法の構成要件の相当因果関係説あたりの問題で 当事者が知りえたと、当事者が知っていたの区別の違いがわかる人います? 何が違うのか、サパーリ不明
334 :
受験番号774 :03/04/19 16:57 ID:VLofrvHg
「転質権を主たる債務者、保証人、原質権設定者に対抗するには、 主たる債務者に対する転質権設定の通知または、主たる債務者の 承諾が必要である。」 て本に書いたあったけど、ここでいう主たる債務者ってどんな人か わかりません。
>>333 それは相当性の判断における主観説の「行為当時、行為者が認識した事情および行為者が認識できた
(予見しえた)事情」についてですか?
>>334 原質権被担保債権の債務者。つまり元の質権の債務者。
336 :
受験番号774 :03/04/19 17:27 ID:SjskJ83R
>>330 当事者の一方を行政庁とするのは抗告訴訟だ。
かなり混乱してるみたい。何を聞きたいのかよくわからないぞ。
当事者訴訟には実質的当事者訴訟と形式的当事者訴訟があるということ、
それぞれ具体例を整理するところからやってみたらどうだろう?
>>331 誰が物権的妨害排除請求権を行使できるのかを聞きたいのか、
それとも誰に対して行使できるのかを聞きたいのか?
>>333 主観的相当因果関係説とか折衷的相当因果関係説ならそういう規範が出てくるね。
たとえば、折衷的相当因果関係説は「行為時に一般人が認識しえた事情および
行為者が特に認識していた事情」を基礎事情にする。
この説は、行為者が実際に知っていなくても、一般人が知りえたならば相当性判断
の基礎事情として取り込むことになる。
これがわからないってこと?
これも何を聞きたいのかいまいちわからない質問です。
質問した人、レスをつけてもらうためにフォローをよろ
338 :
334 :03/04/19 21:16 ID:VLofrvHg
>>335 ということは主たる債務者と原質権設定者が同じ時もあるということですね。
だけど、主たる債務者と原質権設定者が違う時の具体例が思い浮かびません。
何か具体例ありますか?
339 :
受験番号774 :03/04/19 21:21 ID:srzBpW0s
>>335 ,337
レスどうもです。
それなんですが、GUTS刑法で
事例@ Aは脳梅毒におかされていたBの頭部を軽く殴り、脳組織の破壊により死亡させた
このときの択で
・事例@において、折衷的因果関係説によれば、Bが脳梅毒におかされていたという
事実をAは認識し得たが、一般人は認識し得なかったという場合、因果関係が肯定される
という択があるんですが、
答えは、因果関係は否定され、Aの知り得たは知っていたではない。
だからAは認識していないとあるのですが
ここら辺がよくわからんのです
宜しくお願いします
>>338 漏れが借金したいんだけど、めぼしい物がないから
ママンに頼んでママンの毛皮のコートを質入れしてもらう
341 :
受験番号774 :03/04/19 21:33 ID:voX7xwRL
>>339 折衷的因果関係説は、
@一般人から見て因果関係があるようなときのみ、因果関係を認める
Aだけど一般人が知らなくて、特に行為者のみが知っていた事情の下で、
結果が生じた時は、行為者に因果関係を認めないのは不相当である。
という流れで成り立っています。
ですから大切なのは、『行為者が知っていた』ことであり、
『知り得た』はより注意していれば分かった、という位ですから、
Aの責任に影響こそすれ、因果関係には影響がない、ということでしょう。
近代刑法の因果関係は、主観的因果関係論への反論として生まれていますから、
あくまでも当事者の主観というものは例外的であり、
『知っていた』という確定的な状況でのみ、
折衷的因果関係論は因果関係を肯定するのです。
342 :
受験番号774 :03/04/19 21:40 ID:EHRqB/ZA
行政法で個人情報保護法案については出題可能性ある? 国U行政志望ですが。
>>339 この場合、Aは「認識していた」でないと因果関係は認められない。
「認識し得た」というのは、認識の可能性はあったが、認識していない
場合に使う。
だから、Aは「認識していた」のではなく、因果関係は否定される。
>>339 身も蓋もない言い方かもしれんけど
もっと丁寧に日本語を読めよ
ついでに
「択」って表現あるのか?
「肢」って書いて、あし、と読むのではないかな
>>342 専門の方は成立していない法律は出せんと思う。
万一出てもみんなわかるかみんなわからんかのどっちかでしょう。
教養の「可能性」はないとは言い切れんってところでしょうか。
>>344 たしかに。しかし
>>339 の文全体で聞きたいことはわかった。
そのおかげでレスがいっぱいついているではないか。
少々単語の誤用があっても脈絡の中で語れば意味は通じるもんだ。
択は選ぶって意味じゃないだろうか。 すると「選択」っていうとめちゃくちゃ選んでいるみたいな意味になるのかのw
348 :
346 :03/04/19 22:28 ID:Qz4+4tyK
失礼。
>>344 を誤読して頓珍漢なレスをしてしまった。
349 :
受験番号774 :03/04/19 23:16 ID:oSSzj7Ig
行政法分野についてですが、 行政庁が何らかの処分を行う時、必ず当事者に対して通知を送らなければならないのでしょうか。 もし送るとすれば、書面でなくてはならない、とか口頭ですむという区別はあるのでしょうか。
350 :
山崎渉 :03/04/20 05:15 ID:i7j/Kc1g
∧_∧ ( ^^ )< ぬるぽ(^^)
>>349 行政行為も行政庁の意思表示が相手方に到達することによって
効力が生じる。しかし、公示(例、官報への掲載)などによって
意思表示の効力が生じることもあるから名宛人に対する通知は
必ず必要であるとはいえない。
原則として書面である必要はない。
しかし、例外として以下のような規定があげられる(他にもたくさんある)。
許認可等の申請に対して書面で拒否処分をする場合、その理由は書面
で示さなければならない(行政手続法8条2項)。不利益処分を書面でする
場合、その理由は書面で示さなければならない(同法14条3項)。
以 上
352 :
受験番号774 :03/04/20 23:19 ID:yxSXClow
不可分債権は請求に絶対効がありますが、 可分かつ共有債権の請求についてはどうでしょうか。 どなたか回答お願いします。
可分かつ共有債権てなんだ? 聞いたことないんだけど
354 :
受験番号774 :03/04/20 23:29 ID:pq2FEb4K
民法の問題集の肢に「債務者は、催告において特約所定の期間より 短い期間を指定した場合であっても、当該催告の時から特約所定 の期間を経過し、かつ、その期間が相当と認められるときは契約を 解除することができるとするのが判例である」 これが正解肢なんだけど、冒頭の債務者は債権者の間違いだと思うんだけど
355 :
受験番号774 :03/04/20 23:30 ID:aRsnQZTo
連帯不可分債務みたいなもんだろ
>>352 金銭債権を準共有しているってことも観念できなくはないかな。
過去問とか模試の問題でわからないなら肢や解説を書いてちょうだい。
>>354 問題文とか、その問題全体がわからないと断定できないが、
ここだけ見る限り、冒頭の債務者は債権者の間違いと思う。
不親切な質問多すぎ
>>356 債権が可分な場合で、債権者が多数の場合264条256条なんて経由せず
427条で当然分割されるんぢゃないのかな
金銭債権の準共有は存在し得なと思ふ
共有でなく合有、総有なら話は別だろうが
当事者の意思で不可分にすることはできるだろうけど(428条) はっきり「可分」って書いてあるしなあ・・・
361 :
356 :03/04/21 10:52 ID:GE5WdVwZ
>>359 >金銭債権の準共有は存在し得なと思ふ
まあ普通はないだろうと思うしそれはわかってる。
ただ「別段の意思表示」(427)をすれば「存在し得ない」とまでは胃炎だろ?
どっちにせよ不親切な質問は多いな。わからんとはいえ言葉足らずになりすぎなんだよな。
>>354 それウォーク問でしょ?ご賢察のとおり「債権者」の間違い。
362 :
受験番号774 :03/04/21 12:05 ID:e2gMmQlu
行政契約の双方がどちらも行政機関ということはありますか?
363 :
動画直リン :03/04/21 12:05 ID:4BVeSUdo
可分な債権が、共有になって、分割債権になった場合 絶対効がある事由はどんなの?って質問かなあ だとするなら、回答は 絶対効を生じる事由はないです。 分割債権はそれぞれ別個独立に扱われるからでつ
行政契約の当事者双方が「行政主体」ってことはあるが、「行政機関」ってことはない。 「行政主体」、「行政機関」の定義を確認してちょ。
>>362 ある
地方自治法244条の3、他の自治体の区域に施設を設ける場合の協議とか
道路法54条、道路費用負担割合についての協議
これらの「協議」ってのが、行政主体相互間の行政契約の例に挙がってるね
368 :
受験番号774 :03/04/21 13:50 ID:PYUh7Jep
市役所の窓口で突然職員に殴られた場合って、709条で職員に賠償請求できますか? もちろん仮定の話ですよ 国賠請求出来る場合、公務員個人に責任追及できないってなんか納得いかないのですが、 合理的な理由あるんでしょうか?
369 :
受験番号774 :03/04/21 13:54 ID:RARE2ILw
>>368 そんな極端な場合は想定していない。
職務に対する「萎縮効果」を避けるため。
370 :
受験番号774 :03/04/21 13:54 ID:fRZ2ea4n
合理的かワカランが国賠の趣旨がそのまま理由なんだろ
371 :
受験番号774 :03/04/21 14:02 ID:RARE2ILw
【問題】 国会議員が議員として行った演説によって私人の名誉・プライバシーが侵害された 場合、当該議員個人は議員の免責特権によって免責されるため、国家賠償訴訟を提起 して国に損害賠償を求めても国家賠償法1条1項の「違法」要件が認められる余地は無い。
372 :
受験番号774 :03/04/21 14:35 ID:w9Rq26L4
× 国会議員がその職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって 事実を摘示するなど、国会議員がその権限の趣旨に明らかに背いてこれ を行使したものと認め得るような特別の事情があれば国賠請求出来る 国会議員の立法行為や質疑、裁判官の裁判について国賠が認められるための 要件て何でこんなに厳しいんだろ 行政権を行使する公務員なら軽過失でも足りるのに・・・
>>368 外形標準説にたっても国賠1条1項の要件を満たすか微妙だな。
「市役所の窓口」が殴る行為は外形から観察する限り「職務を行うについて」には
あたらないような気がする。もちろんそもそも暴行のケースでは外形標準説を問題
にしようがないという異論もあると思うけど。
使用者責任のケースで職務との密接関連性という基準を用いた判例がある。
後段
たしかに、使用者責任(民715)と同じように加害公務員に対する709も認めて
不真正連帯債務とした方が被害者の救済には資するといえるかもしれない。
しかし、賠償責任を負うのは国・地方公共団体で弁済資力については問題ないし、
むしろ公務遂行が萎縮するという趣旨に照らして加害公務員に対する直接の709
責任追及は否定すべきといえる。また、故意行為については国地方公共団体が
加害公務員に対して求償できるからあながち損害の公平な分担という趣旨に
反する不当な結果になるともいえないだろう。
>>372 国会議員については憲法51条
裁判官については憲法76条3項があるからだろうね。
自由委任の原則、司法権の独立なんて被害を受けた国民にとっては関係ないぞ!! ゴルァ!金はらえ!議員や裁判官に萎縮効果があるなら求償しなきゃいいだけだろ! ・・・・・・なんて切れてもしょうがないな・・・ とりあえず判例覚えておこう・・・
376 :
TRB :03/04/21 14:54 ID:+YnfLgRO
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>>375 なるほど!
オレも忘れかけていたけど被害者救済という方向性は忘れちゃだめだよな。
記憶に新しいところでは、らい予防法の下で隔離された患者の国賠請求を認めた
熊本地裁(だったかな)の判決があったね。小泉さんが上訴断念したやつ。
ただ、最高裁は統治システムと関わるとどうしても被害者の救済の方を修正
しちゃうんだよね。
国の政治システムの原則はやすやすと修正するわけにはいかんからね。
その辺りに最高裁の厳しすぎるとも思える要件があるんだろうと思う。
378 :
受験番号774 :03/04/21 18:25 ID:lY2gUC72
割り込んで申し訳ないが、環境権が憲法上保証される訳ではないっていうのは何の判例でつか?
>>378 どっかの下級審判決で、13条でどうたらってなかったけ?
最高裁判決はまだなかったと思う
380 :
受験番号774 :03/04/21 21:02 ID:/r/01ieB
嫡出子と非嫡出子って相続で差がありますよね。 嫡出子でも父親に否認された子供のには何か 通常の嫡出子とちがった扱いが法律上なされているのでしょうか?
381 :
動画直リン :03/04/21 21:03 ID:4BVeSUdo
>378 「保障されるわけではない」なんて言った判例は教科書には 載ってないので知らないな。 で、質問とは逆の答えになるけど環境権を実質的に認めた ものとして評価される判例は大阪国際空港訴訟控訴審 (大阪高判1975.11.27)だと。 >380 嫡出子の相続分は同じ(900条4号)。 >嫡出子でも父親に否認された子供 って嫡出推定を覆された子のこと? だったらそれは子でないから父親を相続することはない。
383 :
受験番号774 :03/04/21 21:55 ID:/r/01ieB
なるほど、夫婦と共に生活してても子じゃないんですね ありがとうございました。
384 :
378 :03/04/21 22:08 ID:pleztg1v
385 :
受験番号774 :03/04/21 22:11 ID:Q/PF6m8L
386 :
受験番号774 :03/04/21 22:34 ID:LtY4yR5m
先日受けた模試での問題なのですが 「公衆浴場法による適正配置規制は、公衆浴場業者の廃転業を防止し、健全で安定した 経営を行えるようにして国民の保険福祉を維持しようとするものであり、積極的、社会経 済的な規制に出た立法であるから、立法府のとった手段が必要最小限の規制である以上 憲法22条一項に違反しない」 というこの選択肢は妥当でないとの回答なのですが、どの部分がまずいのかがよく分かりません。 距離制限を積極目的規制として捕らえるのが古い判例だからなのかと思いましたが、解説を見ても そのことに触れてあるわけでもなく、同じ文章が書いてあり後半部に下線が引いてあるだけでした。
387 :
受験番号774 :03/04/21 23:02 ID:9+upoyQi
>>386 >立法府のとった手段が必要最小限の規制である以上
っていうのが間違いかな?
誰か詳しい方宜しくage
積極目的規制なら、違憲審査基準は明白性の原則 なのにその文は 「立法府のとった手段が必要最小限の規制である以上」と LRAの原則で判定してるから、誤り だと思う
でもさその問題論理矛盾してない? 明白性の原則のが緩いんだから それよりきつい規制であれば文句なしに合憲じゃん 問題が判例と同じ趣旨を選べってならいいんだけど
390 :
受験番号774 :03/04/21 23:15 ID:/r/01ieB
ちがうだろ きつい規制は経済なんかのようにある程度政府が介入しても許される部分 だからこそ許されるんだ。 だから表現の自由の様なものには、最小限度でしか規制をかけれない。 規制と基準の区別をしっかりつけろ
表現の自由他の精神的自由権の規制についての違憲審査基準 →厳格な違憲審査基準(明白かつ現在の危険の基準、明確性の基準、LRAの原則(基準)他) 経済的自由権に対する消極目的規制についての違憲審査基準 →厳格な合理性の基準 経済的自由権に対する積極目的規制についての違憲審査基準 →明白性の原則(基準) これはもう徹底的に覚えるしかないね 規制と基準 明確性 明白性 明白かつ現在などなど紛らわしいけど
>>379 判例六法に出てた、名古屋新幹線公害訴訟の
名古屋高裁判決S60.4.12
「実定法上何らの根拠もなく、権利の主体、客体及び内容の不明確な環境
権なるものを排他的効力を有する私法上の権利であるとすることは法的安
定性を外資許されない。」
大阪空港訴訟との関係は・・・
もっと勉強してみまつ・・・・・・・・・
393 :
受験番号774 :03/04/22 00:00 ID:P7/4yE6S
とりあえず経済的自由権の5判例 ・薬屋の距離制限違憲(消極目的=国民の生命財産を守るため) ・酒屋の免許制合憲(酒税徴収) ・西陣ネクタイ事件・生糸の一元輸入価格安定制度合憲(積極目的) ・銭湯の距離制限合憲(消極・積極目的の併存) ・小売店の距離制限合憲(積極目的) は何回も繰り返して音読みする心意気で行かないと。 本当に頻出だからな。これで1点は取れる。
394 :
受験番号774 :03/04/22 00:01 ID:P7/4yE6S
>>393 訂正。
>国民の生命財産を守るため
じゃねーや。「生命健康を守るため」だったわ。
えらい違いだもんな
>>393-394 グッジョブ!
ただ、銭湯の距離制限は積極目的とした判例(平成元年.1.20)の方が
テキストや模試には良く出てる
積極消極両目的併存とするの判決(平成元年.3.7)の方が後なのに・・・
細かいけど 小売店というより小売市場と表現するのが一般的だ罠 以上を踏まえて無断訂正スマソ とりあえず経済的自由権の5判例 ・薬屋の距離制限違憲(消極目的=国民の生命健康を守るため) ・酒屋の免許制合憲(酒税徴収) ・西陣ネクタイ事件・生糸の一元輸入価格安定制度合憲(積極目的) ・銭湯の距離制限合憲(消極・積極目的の併存または積極目的のみ) ・小売市場の距離制限合憲(積極目的)
法定地上権の判例は全部覚えるべき?
>>396 タバコ屋の適正配置規制も調べて追加してちょ
>>397 点取らなくていいんだったら憶えなくていいYO!
399 :
受験番号774 :03/04/22 00:46 ID:P7/4yE6S
>>397 法定地上権なんて4要件当てはめるだけじゃん
400 :
受験番号774 :03/04/22 00:49 ID:InkpjaP4
>>386 簡単にその問題文をまとめると
「公衆浴場法は国民の保健福祉を維持しようとするためのもの。
積極的、社会的政策に・・・」
国民の健康福祉守る目的=消極的目的なんで
問題文後半は不適切というわけです
>>397 債権者は抵当権設定に際し現地視察する、法定地上権は強力な権利である
対抗力ある賃借権は179条が類推適用されること等をふまえて
不利益を被る者がいないかを事例ごとに検討すればいいのでは?
全部覚えるなんて無理ですよ
>>398 たばこやって、漏れそんなの知らん、ちょっとマイナーすぎるような・・・
と思ったら芦部に出てるでねえか、おぼえとかんとね
あと独断で一つ追加
経済的自由権の重要判例
・薬屋の距離制限違憲(消極目的=国民の生命健康を守るため)
・酒屋の免許制合憲(酒税徴収)
・西陣ネクタイ事件・生糸の一元輸入価格安定制度合憲(積極目的)
・銭湯の距離制限合憲(消極・積極目的の併存または積極目的のみ)
・小売市場の距離制限合憲(積極目的)
・タバコ屋適正配置規制合憲(積極目的)
・共有林分割規制違憲(目的は?厳格な合理性の基準採用)
402 :
386 :03/04/22 00:52 ID:9iZQITdc
結局どこがまずいのでしょう?? >立法府のとった手段が必要最小限の規制である以上 の部分ですか??
403 :
受験番号774 :03/04/22 00:55 ID:DJPah45e
ん?一番最後の森林法の違憲判決は, 厳格な合理性の基準だっけ?
404 :
386 :03/04/22 00:55 ID:YmYcR9GX
>>400 なるほど、「公衆浴場法は国民の保健福祉を維持しようとするためのもの」という理由を持ち出してきた所で
積極的規制目的での判断を下す部分がまずいということですか?
つまりもっと厳格な合理性の基準で判断されてるかどうかで違憲かどうかを問わねばならないわけですか?
405 :
386 :03/04/22 00:58 ID:C9fd9UpU
確かこれの新しい方の判例だと公衆浴場法は消極目的規制と積極目的規制の両方の性質を有すると されていますが、その場合やはりより基準が厳しい方を採択しているわけで、効果としては積極的目的 規制の効果も期待されるが、手続きとしてはもっぱら消極的規制に沿った形で為されるというような理解 でいいんでしょうか? っていうかこの時期にこんなこと確認してるようじゃやばいのかな・・・・
>>400 問題文は、公衆浴場の規制の判決文を変えたものだと思うが、その判決に
国民の保険福祉を維持しようとするものであり、積極的、社会的云々
とある。
その上で、芦辺もこの判決を積極的・政策的な規制→明白性→合憲
と評価してる
407 :
受験番号774 :03/04/22 01:04 ID:DJPah45e
>>405 逆では?公衆浴場の規制では,最高裁は積極目的だとして
明白性の原理を使って判決を出しているのでは
(平成元年.1.20の方ね)
>>405 新しい方の判決だと、
両目的併有→合理性の基準(厳格な合理性と明白性の中間か?)→合憲
と芦部に書いてある(自分の頭で考えんかい!)
>>399 土地共有建物共有両方共有
1番抵当権2番抵当権の事例が入り組む
とりあえず整理、公衆浴場距離制限事件判決 先の判決(平成元年.1.20) 積極目的→明白性→合憲 後の判決(平成元年.3.7) 両目的併有→合理性の基準→合憲 なんで違うの?判例変更なの?そういう難しいことはきかんといて(泣
411 :
386 :03/04/22 01:20 ID:MBA+jeIn
あ、本当だ。今参考書で確認してみたら新しい方の判例でも積極目的制約(明白性) として判断しているって書いてある・・。ややこしい。わからん・・・・。 ちょっと確認したいんですが、消極目的規制っていうのは国民が普通に生活している中で 危険が生じるような事態を回避する為に行う制限ですよね?例えば食品衛生や薬品管理 など。で、この制約を違憲とするには、その規制が不合理であり、なおかつより安易な代替 手段があるような場合にのみ違憲とされる。 一方積極目的制約ってのは弱い経済主体を保護することを目的とするような制限ですよね? 大店舗法みたいな。この場合、違憲とするにはその規制が不合理であることのみで違憲と できる。 つまり公衆浴場法ではまず風呂の無い人にも入浴の機会を与えるという衛生上の意味で前者 の目的を持ち、一方で風呂屋が客の取り合いになって潰れてしまわないように後者の規制の 目的も持つということですよね?
412 :
386 :03/04/22 01:25 ID:ksZgWqxo
で、問題文に帰ると、「福祉」という目的を掲げているので消極目的規制というのは分かるのですが、 その前に書かれている「安定した経営」っていうのは積極目的規制に属するものではないんですか? でもそれは「福祉」=消極目的規制から見るとsubordinateなものなので判断には勘案しないという ことですか?
413 :
受験番号774 :03/04/22 01:26 ID:DJPah45e
>>411 「積極目的制約ってのは…違憲とするにはその規制が
不合理であることのみで違憲と できる。」というのは
ちょっと違うような気が。
「不合理であることが素人目で見ても明らかだというくらい
明白な場合には違憲とする」くらいの理解の方がいい。
もうさっぱり・・・ 最高裁判所のHPから先の判決の全文を拾ってきた もう各自判断してちゃふだひ 主 文 本件各上告を棄却する 理 由 弁護人林弘ほか二名の上告趣意は、公衆浴場法二条二項による公衆浴場の適正配 置規制及び同条三項に基づく大阪府公衆浴場法施行条例二条の距離制限は憲法二二 条一項に違反し無効であると主張するが、その理由のないことは、当裁判所大法廷 判例(昭和二八年(あ)第四七八二号同三〇年一月二六日判決・刑集九巻一号八九 頁)に徴し明らかである。 すなわち、公衆浴場法に公衆浴場の適正配置規制の規定が追加されたのは昭和二 五年法律第一八七号の同法改正法によるのであるが、公衆浴場が住民の日常生活に おいて欠くことのできない公共的施設であり、これに依存している住民の需要に応 えるため、その維持、確保を図る必要のあることは、立法当時も今日も変わりはな い。むしろ、公衆浴場の経営が困難な状況にある今日においては、一層その重要性 が増している。そうすると、公衆浴場業者が経営の困難から廃業や転業をすること を防止し、健全で安定した経営を行えるように種々の立法上の手段をとり、国民の 保健福祉を維持することは、まさに公共の福祉に適合するところであり、右の適正 配置規制及び距離制限も、その手段として十分の必要性と合理性を有していると認 められる。もともと、このような積極的、社会経済政策的な規制目的に出た立法に ついては、立法府のとつた手段がその裁量権を逸脱し、著しく不合理であることの 明白な場合に限り、これを違憲とすべきであるところ(最高裁昭和四五年(あ)第 二三号同四七年一一月二二日大法廷判決・刑集二六巻九号五八六頁参照)、右の適 正配置規制及び距離制限がその場合に当たらないことは、多言を要しない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 平成元年一月二〇日
415 :
386 :03/04/22 01:29 ID:ksZgWqxo
>>413 ぱっと見分からない程度の不合理であればスルーということですか?
だとしたらかなり軽い基準ですね。
>>413 積極目的のばやいの明白性の原則ってのは
不合理であることが明白である場合のみ違憲
それ以外は全部合憲
判決文のこの部分
「立法府のとつた手段がその裁量権を逸脱し、著しく不合理であることの
明白な場合に限り、これを違憲とすべきである」
軽い基準というより緩い基準だわさ
>>415 その通り。もちろん「素人目にも」ってのは比喩なんだが。
緩い基準だから,明白性の原理を使った違憲判決は無い。
消極的→人を傷つけないのが目的→そう言う理由だったら
必要最低限の規制でいけ
→「厳格な」合理性の基準で,憲法に反しないか厳しく見る
積極的→福祉など国家の積極的な国民への介入。
→そう言うものは,司法よりも立法や行政の方がデータも
そろっていて詳しいし,そうそう人を傷つけるものでもないしなぁ
→明白性の原理で緩めに見る。
って感じかな?
>>410 このまとめで、正しいと思う。
芦部はそうなっているよね。
>>417 それでええとおもふよ
ところで
なんで後の判決が問題集や模試にでてこんか分かった
判例集に登載されてないからやな
最高裁の検索ページでヒットせんかったもん
じゃあなんで登載されてないの?てのは不明
420 :
386 :03/04/22 01:50 ID:r8cJhBSM
>人を傷つけないのが目的→そう言う理由だったら 必要最低限の規制でいけ くだらない質問かもしれませんが、この部分が毎回分からないのです。 参考書にはそう書いてあるのですが、なぜ国民市民の生命や健康を守ることを 目的とするような規制が最低限の規制になるのか、その論理が理解できません。 むしろそういう場合こそ、多少の不具合にも目をつむって不測の事態に備える べきなのではないでしょうか? 一方の経済的な利益の保護を目的をするような積極目的規制の方が多少の不 合理も許される、つまりより広汎に渡るような規制が可能というのが何か納得い かないのですが・・・。
人権尊重の観点から、経済的自由権の規制全てについて裁判所が厳格に審査したい でも 積極目的規制は、それを実現する手段が様々で、その方面については政治部門(国会、内閣)が詳しい だから 政治部門の判断を尊重しよう したがって 積極目的規制については明白性の原則を用いることで、政治部門の判断を尊重する 裁判所は一歩引きます しかし、 消極目的規制については、規制方法が様々といった事情はない したがって 国会内閣の行為を裁判所が厳格に審査します
積極目的規制についての判断は主として国会内閣が行う→明白性 消極目的規制についての判断は主として裁判所が行う→厳格な合理性 ということです 消極目的規制はなるべく控えよう 積極目的制覇はじゃんじゃんやりなさい というわけではないです
ついでに最高裁の判決文から積極目的規制は明白性で審査するという 理由の部分を抜粋(昭和四七年一一月二二日大法廷判決、小売市場事件より) 「ところで、社会経済の分野において、法的規制措置を講ずる必要があるか どうか、その必要があるとしても、どのような対象について、どのような手 段・態様の規制措置が適切妥当であるかは、主として立法政策の問題として 、立法府の裁量的判断にまつほかはない。というのは、法的規制措置の必要 の有無や法的規制措置の対象・手段・態様などを判断するにあたつては、そ の対象となる社会経済の実態についての正確な基礎資料が必要であり、具体 的な法的規制措置が現実の社会経済にどのような影響を及ぼすか、その利害 得失を洞察するとともに、広く社会経済政策全体との調和を考慮する等、相 互に関連する諸条件についての適正な評価と判断が必要であつて、このよう な評価と判断の機能は、まさに立法府の使命とするところであり、立法府こ そがその機能を果たす適格を具えた国家機関であるというべきであるからで ある。したがつて、右に述べたような個人の経済活動に対する法的規制措置 については、立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかはなく、裁判所は、 立法府の右裁量的判断を尊重するのを建前とし、ただ、立法府がその裁量権 を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に 限つて、これを違憲として、その効力を否定することができるものと解する のが相当である。
424 :
386 :03/04/22 02:16 ID:r8cJhBSM
>>421-422 積極目的規制のようなケースは司法が判断するにはややお門違いな面があるので
幾分控えめな態度で望むので結果として明白性の原理で以て判断する、というのは
理解できるのですが、そのことと、消極目的規制での規制が最低限であることの関係
が分かりません。
例えばある事業に対して
a・従業員が常に10名以上であること
・そのうちの半数は有資格者であること
b・従業員が常に10名以上であること
2つの規制案があったとして、消極的目的の観点からすれば、結果として期待される
効果が同程度であるとされる場合、後者のb案の規制を行うわなければならないわけ
ですよね?後者の方が条件が少ないのでより「最低限である規制」なわけですから。
このことが消極目的規制の意義とどのように合致しているのかが理解できないのです。
歴史的な話でも有るね。 恐ろしく単純に書きます。 人民を一番傷つけてきたのは国家 だからです。 人民を一番傷つけてきたのは国家 →国家からの自由を獲得するために市民革命 →自由がいいから,国家は治安維持と外交だけしていろ =国家の法規制・介入はなるべく少なくしろ =治安維持という消極目的ばっかりの国家(=夜警国家) ということもあり,消極目的の際には,自由をなるべくまもるためにも 国家の法規制をなるべく少なくしようということになっているのです。
で,それがどうにもうまくいかなくなって, 徐々に国が積極的に国民生活に関わるようになって 積極目的の政策が行われるようになって福祉国家になって…と。
427 :
421 :03/04/22 02:32 ID:aPQlaPr5
>>424 日本国憲法の基本原理は基本的人権の尊重です(13条、97条)。
とするなら、消極目的であっても、積極目的であっても人権制約は必要最小限度
であるべき。
しかし、必要最小限度か否かを判断できるのは、積極目的規制であれば政治部門です。
しかし、消極目的規制であれば裁判所が判断できる。
従って、消極目的規制は裁判所が必要最小限か否か判断する違憲審査基準、
つまり厳格な合理性の基準が採用される。
と自分は理解してます。これで合ってるかどうかは・・・
428 :
386 :03/04/22 02:34 ID:r8cJhBSM
では規制が最低限である理由は 「消極目的規制が期待するような効果はたくさんの規制をかけて手堅く守る必要がないから最低限の規制」 と受け取るのでなく 「基本的に人権に関わってくることへの法的な規制は最低限。また国家が法で以て保護すべきは国民の 基本的な生存の維持だけである。しかし社会の変貌と需要により、経済活動にも介入するような必要も生じ てきた。その場合は本来の国家の目的とはやや外れるものであるのでこの部分の規制は最低限でなくても OK」 と考えるのでしょうか? 規制が最低限というのがそれだけ規制対象がおざなりにされているように思っていたのですが、むしろ逆で 規制とは結局の所不利益をもたらすもので少ない方が良い、よってより人権に関わってくるような消極目的 での規制は最低限、それにくらべると幾分尊重の程度がかけてもいいような積極目的での規制は緩やか、 ということですか? だとすれば規制の数が対象への手厚さととらえていた所に自分の誤解があったように思います。
429 :
421 :03/04/22 03:01 ID:aPQlaPr5
>>428 消極目的、積極目的どっちであれ規制対象は経済的自由権
どっちの規制対象が重要か、という関係ではないと思う
規制対象でなく規制目的で分けられる関係かな
430 :
421 :03/04/22 03:06 ID:aPQlaPr5
>>386 の模試の解説から始まったわけだが
どこの何の模試ですか?
431 :
386 :03/04/22 03:11 ID:r8cJhBSM
>>429-430 なんとなくわかったようなわからないような・・・
やっぱ法律科目向いてないな。
かと逝って地上死亡だから捨てるわけにもいかんし・・・・
ちなみに出典は先日行われたWセミの模試(地上全国型)です。
432 :
421 :03/04/22 03:17 ID:aPQlaPr5
スマソ
>>429 は何書いてるか自分でもわからん・・・
脳細胞は95%はねてます
消極目的規制、積極目的規制で違憲審査基準を分ける学説は
激しく攻撃されてるらしいから、完璧に理解できないのが普通だよ
といってお茶を濁して寝ます。
お休みなさい
すまんす。私ももう寝ます…。
434 :
386 :03/04/22 03:26 ID:r8cJhBSM
わたしも限界です(w もう寝ます 遅くまですみませんでした
435 :
受験番号774 :03/04/22 10:09 ID:NvepINU8
読み返してみると
>>400 の言ってることは正しいと思える
でも
>>414 の判決がそうなってない
414を積極消極両目的併存でないと言い切れるのはなんでなんでしょう
文章理解の問題だな・・・
436 :
受験番号774 :03/04/22 10:16 ID:NvepINU8
「公衆浴場法による適正配置規制は、公衆浴場業者の廃転業を防止し、健全で安定した 経営を行えるようにして国民の保険福祉を維持しようとするものであり、積極的、社会経 済的な規制に出た立法であるから、立法府のとった手段が必要最小限の規制である以上 憲法22条一項に違反しない」 1.国民の保険福祉を維持するなんて言ってるのに積極目的だとしてる 2.積極目的なのに厳格な合理性の基準を使ってる 3.立法事実から厳格に規制の合理性を検証してないのに合憲としてる点 3.で決定的に間違いだろうけど 2.は判例の理論を採る必然性はないから間違いと断言できるかな 1.はどうなんだろう
難しく考えすぎでしょ。
>>386 の肢は最高裁の用いた違憲審査基準と違うから×。
つまり「手段が必要最小限なので合憲」ってところがおかしい。
仮に最高裁判例を憶えてなかったとしても規制目的二分論の外枠を知っていれば
積極目的→明白の原則としてないところから×をつけられると思うけど。
>国民の保険福祉を維持するなんて言ってるのに積極目的だとしてる
こうやって一部だけを前の部分と切り離して読んだらおかしなことになるね。
前の部分と併せて読むとこの部分は○でいい。
438 :
受験番号774 :03/04/22 11:19 ID:InkpjaP4
>>386 最初に提起した問題の解説が
後半部分に下線引いてあるんでしょ?
やっぱり
>>400 で書いた部分を一部訂正する。
問題文前半は風呂屋の営業利益守ることと
国民の健康福祉守ること両方に触れているでしょ。
だったら後半部分に積極目的と消極目的って二つの目的を
持ち出さないといけない。
439 :
受験番号774 :03/04/22 11:28 ID:Rb6CuQ25
>>437 手段:風呂屋の営業を守ってやる
目的:国民の健康を守る
って読むのが素直でないかな
>>414 が全てといったらもうどうしようもないけど
>>414 まず、
>公衆浴場が住民の日常生活に
>おいて欠くことのできない公共的施設であり、これに依存している住民の需要に応
>えるため、その維持、確保を図る必要のあることは、立法当時も今日も変わりはない。
この部分が消極目的の規制
>むしろ、公衆浴場の経営が困難な状況にある今日においては、一層その重要性
>が増している。そうすると、公衆浴場業者が経営の困難から廃業や転業をすること
>を防止し、健全で安定した経営を行えるように種々の立法上の手段をとり、国民の
>保健福祉を維持することは、まさに公共の福祉に適合するところであり、
この部分が積極目的の規制
つまり、公衆浴場の距離制限てのは、積極消極両目的があるってのが判例の見解。
それと、合理性の原則を取ってる、この2点を覚えていれば問題無いでしょ
>>439 んなあほな。
手段は適正配置規制
目的は風呂屋の転廃業を防止
でしょ。
「国民の保険福祉」ってのは従来の判例との整合性を意識しているからではないかな。
最高裁が平成元年の段階で「積極目的」と言っている以上、
>>386 の肢はそれに従って
判断してやらんと。
たしかに公衆浴場法は併存しているとも考えらるが、最高裁ははっきり「積極目的」って
言ってるんだから。
結局、
>>414 がすべてだと思うよ。
442 :
受験番号774 :03/04/22 12:28 ID:cmElEmgI
>>386 が×というのは誰も異論はないだろうね
先の判決(
>>414 )が積極目的と言い切ってるけど
後の判決は両目的併存としてるから
>>414 が全てというのはどうかなあ?
先の判決(平成元年.1.20)
積極目的→明白性→合憲
後の判決(平成元年.3.7)
両目的併有→合理性の基準→合憲
>>386 の肢は元年1月の判例がもとになってるんだから
>>414 で判断すればよい。
同年3月の判決との整合性を意識するにしても
>>414 が公衆浴場法の適正配置規制が
消極目的の規制であると理解するのはねじ曲げすぎだよ。
>>414 は積極目的とキッパリ言い切ってる以上、414判決を消極目的を併有してる
と評価するのはねじ曲げすぎというのはわかる
でも
>>386 には
>>414 判決がもとになってるとは一言も書いていない以上(もとになってるとは思うけど)
後の判決の理屈で判断することはねじ曲げすぎとは言えないよ
本番でも、公衆浴場→両目的
みたいな選択肢が出ても、それだけで誤りと断ずるのは止めた方がいいと思う
>>440 >>414 を消極目的併有と読んでは、絶対にいけないとはいわないけど
>>414 判決は
「立法府のとつた手段がその裁量権を逸脱し、著しく不合理であることの
明白な場合に限り、これを違憲とすべきであるところ」
と明白性の原則を採用してる。
合理性の原則ではない。
(ただし、積極目的では明白性、消極目的では厳格な合理性を採用することをもって、
経済的自由権を規制する立法についての違憲審査基準は合理性の基準を採用した
と表現する場合もあるから、それなら、合理性の原則と言ってもいいと思う)
>>386 の元になったと思われる文章、判例六法に出てる判例の要約です
「公衆浴場法による適正配置規制は、公衆浴場業者の廃転業を防止し、健全で安定した
経営を行えるようにして国民の保険福祉を維持しようとするものであり、積極的、社会経
済的な規制目的に出た立法であるから、立法府のとった手段がその裁量権を逸脱し、著し
く不合理であることが明白でない以上、憲法に違反しない」
でも
>>400 さんの問題提起は捨てがたいものがある
447 :
受験番号774 :03/04/22 20:10 ID:A4Wv9ljp
>>386 より
「公衆浴場法による適正配置規制は、公衆浴場業者の廃転業を防止し、健全で安定した
経営を行えるようにして国民の保険福祉を維持しようとするものであり、積極的、社会経
済的な規制に出た立法であるから、立法府のとった手段が必要最小限の規制である以上
憲法22条一項に違反しない」
判例からすると最後の
「立法府のとった手段が必要最小限の規制である以上」の部分が
「立法府のとった手段がその裁量権を逸脱し、著しく不合理である
ことが明白でない以上、憲法に違反しない」になる
問題文も判例(H1.120)も積極目的としているから
明白性の原則で判断しないといけないので、厳格な合理性の
基準で判断するって書いてる問題文は間違いなんだろうね。
448 :
ムンムン ◆joNtVkSITE :03/04/22 20:28 ID:sugnAeOV
公衆浴場はまず先の判決しかでないだろうから、時間がなければ 積極→明白→合憲 の流れさえ押さえておけばいいだろうね
450 :
受験番号774 :03/04/22 23:09 ID:A4Wv9ljp
問題によって柔軟に対応できるようにするべき。 少なくとも公衆浴場の判例は消極、積極、消極&積極と 変化してきた、そして合憲である。 あとは消極・積極で基準が違う。 これを覚えて他の肢との兼ね合いなどから考える
451 :
名無しさん@おだいじに :03/04/22 23:50 ID:wtatdifp
最近、民法を(憲法も)勉強し始めた者なんですが、 初めからいきなりスー過去をやったほうがいいんでしょうか? それとも基本書を一度読み終えてから、問題演習し始めるのがいいんでしょうか? ちなみに民法の基本書?は「ゼミナール民法入門」(日経新聞)と 憲法は「芦部憲法」です。
452 :
受験番号774 :03/04/23 00:04 ID:kksYp30W
天才道垣内先生の民法入門は初心者の方にはどうでしょう。 大変面白い本ではありますが。 あなたは、まったくの初心者ですか?それとも法学部の方とか?
>>451 医療機関にお勤め?
目指す試験種・学習の進度・金・時間・仕事の有無によるね。
454 :
451 :03/04/23 02:08 ID:3I0wO/Lw
僕は、法律関係は全くの素人で、今から来年の国II・地上を目指してます。 大学3年生です。民法の定番の基本書(憲法だったら芦部のような)が分からないもので こんな聞き方になってしまいました。勉強の仕方を教えてくだされ。
まだ起きてたよ
>>491 とにかくきちんと分かっている人に習うのが一番ですな。
となると(法学部があるなら)学校の授業を聞くってことが考えられる。
ただ大学の先生は講義でも関心あるテーマしか喋らないってことが多くて
内容は確かでも受験には向かないってことがある。
大学でなければ予備校ってことになるけど、予備校もそこにいる講師も玉石混交。
お住まいのそばの予備校の情報を事前に収集してちょうだい。
地上・国2でひととおり習おうと思ったら少なくとも20万〜します。高い。。。
独学なら何でもいいから全体をカバーしていて、
かつ、うすーいうすーい本から始めるのがお勧め。その日経でもいいと思う。
ざっと全体を見渡せたら過去問と併行しながら厚い本をやっていったらいいかと。
近時ではCブックとか試験対策シリーズなどの予備校からわかりやすい安直本?が
出てるので本屋でみて気に入ったのを買ってもいいかな。
その日経がうすーいうすーいほんでつか?(w 薄くはないがいい本だろうね、今年受験の人はもう読む暇ないだろうが もれお薦めの一冊 憲法については、素人が芦部をいきなり読んだら100%挫折 阪本昌成編 これでわかる!?憲法 第2版、辺りを図書館で借りて読んで その後Cブックか試験対策シリーズか公務員試験向け参考書を読みつつ、問題集を解き 最後に芦部だろうなあ、芦部は読まなくても十分公務員試験は通るよねえ
458 :
受験番号774 :03/04/23 17:37 ID:BLbeb3aN
包括根抵当について教えてください。 例えば電気店と小売店が契約していて、 「製品について代金の支払いをする」 というのは包括根抵当になるのですか。
459 :
動画直リン :03/04/23 17:43 ID:+sgxon/B
460 :
受験番号774 :03/04/23 17:55 ID:XOOAqbnc
461 :
受験番号774 :03/04/23 19:46 ID:o+jUgFtE
極度額と限度額は意味が違うのでしょうか。 それと、包括根保障は債権者に有利になるという理由で禁止されているのですが、 他の債権者に対して有利という意味でしょうか、債務者に対して有利という意味でしょうか。
462 :
受験番号774 :03/04/23 19:51 ID:o+jUgFtE
留置権の消滅請求権というのは、 その目的物を滅失・既存した時に行使できるのですが、 この場合、請求しないとすれば、 目的物をなくした債権者の側に損害賠償の義務が生じるのでしょうか。
463 :
受験番号774 :03/04/23 20:23 ID:KG4C15Di
留置権の設定が、占有改定ではできないのは、 債務者自身が持っているからなのでしょうか。
464 :
受験番号774 :03/04/23 20:47 ID:XOOAqbnc
465 :
受験番号774 :03/04/23 20:52 ID:s6VXJPWC
>>463 留置権の意義を考えたらおのずと答えが見えてくるとは思わんのか?
そうやっていちいち暗記してたらキリがないぞw
今日の質問は悲惨だな
467 :
受験番号774 :03/04/23 22:40 ID:L2xtpUAw
>>458 「製品の代金支払い請求権を担保する」根抵当権なら
「債務者との一定の種類の取引」から生じる債権を担保する根抵当権だから
398条の2第2項の要件を満たし、禁止されてない。
包括根抵当権には当たらないです
なお、極度額の定めも同条1項で要求されてます
包括根保証は禁止されてないはず
ただ、判例上、責任が限定されたり、相続が否定されたり、解約が認められ
たりはしてるけど。
趣旨はもちろん債務者の保護です。他の債権者を保護するためではない
468 :
受験番号774 :03/04/23 22:41 ID:wJJSobr2
469 :
受験番号774 :03/04/23 22:47 ID:L2xtpUAw
>>462 損害賠償請求と留置権の消滅請求とは無関係
消滅請求しなくても、賠償請求できる
>>463 留置権は法定担保物権です。295条の要件を満たせば当然に(債務者や所有者の同意無しに)
成立します。
470 :
受験番号774 :03/04/23 22:51 ID:L2xtpUAw
包括根保証や包括根抵当なんて公務員試験で出るとは思えんなあ・・・
472 :
受験番号774 :03/04/23 23:01 ID:s6VXJPWC
過去門見てたら根抵当はでてるね
473 :
受験番号774 :03/04/23 23:08 ID:XOOAqbnc
出てるね
474 :
受験番号774 :03/04/24 00:26 ID:mX5PkvKR
民法の定番基本書と、地上・国II用に民法全体を見渡せるような 概説書を教えてくだされ。
475 :
受験番号774 :03/04/24 00:52 ID:nbxepmLL
定番は内田貴「民法」(東京大学出版会)だろうけど、公務員試験にはどうだか。 お勧めはしません。 他にはSシリーズ「民法」(有斐閣)か近江幸治「民法講義」(成文堂、弘文堂)。 あと定番ではないけど、平野裕之「基礎コース民法」(新世社)は総則から債権法 までが2冊でまとまっていてレベル的にも結構良いかもしれない。 予備校本だと、 入門者には柴田孝之「S式生講義民法入門」(自由国民社) その後は、 伊藤真「試験対策講座」かLECの「C-Book」とか。
476 :
474 :03/04/24 01:28 ID:mX5PkvKR
>>475 アリガトウございます。
柴田孝之「S式生講義民法入門」かLECの「C-Book」に
当たってみます。
477 :
受験番号774 :03/04/24 01:36 ID:OTrQxffA
>>465 そうだね。
民法は制度趣旨から覚えれば、自ずと派生原理は導き出されるんだよな。
その方が覚えることが多くても、結果的に頭に入りやすい。
相殺できない債権の種類にしても、
自働債権は相殺によって強制的に履行を促すのが趣旨だから債権に強制力がない場合はダメって分かってたら、
同時履行の抗弁権があったり、差押えられてたらダメってのは自然に分かること。
478 :
受験番号774 :03/04/24 07:24 ID:+GGmN0YV
条約の批准って国会じゃなくて内閣なんですか? 新スー過去社会科学解いてて間違ったんですが。
正直、国2地上レベルじゃVテキスト+スー過去で十分だぞ(
481 :
受験番号774 :03/04/24 08:23 ID:JJAIUOaY
内閣が署名→国会が承認→内閣が批准 これが事前の承認 原則パターン
内閣が署名→内閣が批准→国会が承認 これが事後の承認
他に批准が不要、承認が不要な条約もある
>>480 同意なんだけどその2冊じゃ読んでて面白くないんだな
>>475 に書いてある方が読みやすい、でも量が多い・・
間違えた、内閣が署名でなく 内閣が任命する全権委員が署名、だな 言いたいかったことは、 事前、事後の承認ってのは署名の前後が基準でなく 批准の前後が基準ということでつ
483 :
受験番号774 :03/04/24 09:55 ID:3vaZCWWj
アメリカじゃ内閣が締結、国会が批准だったよな…
>アメリカじゃ内閣が締結、国会が批准 一応つっこんでおくsage
485 :
受験番号774 :03/04/24 15:55 ID:u+SdIVCU
包括根抵当についてですが、 極度額といのは、担保の価格を基準にするんでしょうか?
486 :
受験番号774 :03/04/24 16:04 ID:OyhIbv1b
487 :
受験番号774 :03/04/24 16:44 ID:u+SdIVCU
巨大企業の資金調達にとって抵当権は大きな役割を果たしていないという文章がありますが、どうしてこういうことが起こるのでしょうか?
488 :
受験番号774 :03/04/24 16:53 ID:fL10S9Ij
>>485 立ち読みでいいからVテキスト読んで来い。
そのほうがわかるし早い
489 :
受験番号774 :03/04/24 18:05 ID:u+SdIVCU
法定地上権わかりにくいです。 混同を認めることで不利をこうむる人というのはどういう立場の人ですか?
490 :
受験番号774 :03/04/24 18:15 ID:u+SdIVCU
抵当権設定時に地上権や賃借権があったとして、競売までにそれが同一人に帰すると予測できる場合でも法定地上権は認められないのでしょうか。
>>487 たとえば銀行と特定の企業の間では多数の債権が発生・消滅を繰り返しており、
債権が発生→抵当権設定契約→登記→債権が消滅→抵当権登記抹消→債権が発生・・・
といちいちやるのはじゃまくさすぎる。
そこで付従性のない抵当権キボンとなる。それが根抵当権。
実務では住宅ローンなんかだと抵当権を設定をすることもあるが、
それ以外はほとんど根抵当権でいく(たまに譲渡担保、仮登記担保)。
>>489 >混同を認めることで不利をこうむる人というのはどういう立場
混同によって消滅する権利は、地上権や賃借権だから混同によって不利益
を受ける人となれば建物の所有者ってことになるね。
>>490 よっぽど特殊な事情がない限りは認められないだろう。
抵当権設定後に敷地と建物の所有権が同一人に帰属したときは
179条1項但書や520条但書で約定の地上権・賃借権を残すことになる。
>>485 債権者と根抵当権設定者の契約で決める。
実際は銀行が路線価格図という国税が作成した資料などに基づいて銀行が審査する。
この路線価なら8掛けで設定しましょうとかいう。
たとえば、路線価で1億円の不動産なら極度額を8000万円にする。
494 :
受験番号774 :03/04/24 18:50 ID:u+SdIVCU
法定果実に抵当権の効力が及ぶのは、その目的物の使用によって交換価値が減るからですが、 建物などであればそのとおりだと思うのですが、土地なども使用して減るものなんですか?
賃料は「交換価値がなしくずし的に実現化したもの」といって 物上代位を肯定するのは我妻博士の説ですな。 君の言うとおり土地の賃料に物上代位を肯定するにしても 同じ理由をあげるときは説得力をもたない。 そこで肯定説からも我妻博士が主張したのとは違う理由があげられている。 肯定説の論拠としては「なしくずし・・・」というよりも 372条が準用する304条が賃料を除外していないっていう理由の方が決定的だろうね。 また内田先生はたしか肯定説だったと思うから興味があったらテキスト拾い読みしてちょうだい。
496 :
受験番号774 :03/04/24 19:11 ID:u+SdIVCU
>>492 例えば、A=建物の所有者 B=土地の所有者 C=抵当権者 である場合なんですが、 Aの同意の上で土地の賃借権がBに帰属した場合でも、 混同を認められないというのはどうしてなのでしょうか?
497 :
492 :03/04/24 19:16 ID:Tq18uIbD
抵当権設定当時に敷地と建物の所有者が別人であるときは それぞれの所有者の間で敷地利用権を設定できるはずであり 何も法定地上権を発生させる必要はないから。 平たく言えば 約束があるなら約束どおりのものを残せばいいのであって 法定のものを発生させなくてもいい、みたいな感じかな。
498 :
受験番号774 :03/04/24 19:21 ID:u+SdIVCU
>>491 仮に、その土地が第三者の目的となっていない場合において、
賃借料が消滅した状態というのは一体どういう状態なんでしょうか?
Aが賃借権を失った状態で土地が第三者のものになってしまうことが問題なんでしょうか。
499 :
受験番号774 :03/04/24 19:21 ID:swv8KRKp
>>492 についてだよね?
179条1項や520条は案外難しい条文でいろんなケースをみていかないと理解できないんだよね。
>>496 の例でいくと
Cが建物の抵当権者の場合、Cの抵当権の効力は従たる権利であるAの借地権に及ぶから
抵当権設定後に敷地の所有者Bが建物を買い受けても179条1項但書でAの借地権が残る。
これはわかると思う。
また、Cが土地の抵当権者の場合、Aの借地権はCの抵当権に優先するものであった以上、
建物の所有者Aのために借地権を残しておく必要があるよね。
そこで179条1項但書を適用してAの借地権を残す。
いずれにせよ法定地上権は成立しない。
501 :
500 :03/04/24 19:39 ID:Tq18uIbD
まちがえた修正 また、Cが土地の抵当権者の場合、Aが有していた借地権はCの抵当権に優先するものであった以上、 建物の所有者となる者のために借地権を残しておく必要があるよね。 そこで179条1項但書を適用してAの借地権を残す。
>建物の所有者となる者のために借地権を残しておく必要があるよね。
どうしてそういう必要があるかということになると
>>497 に戻ることになる。
503 :
受験番号774 :03/04/24 19:49 ID:u+SdIVCU
つまり、設定当時に別々の所有者であった場合には、 抵当権実行の時点も別々の所有者のものでなければ、ややこしくなるから、 設定当時の状態で、抵当権を実行させるためにしなければならないんだという解釈でいいでしょうか。 そういう風に考えればすっきりするような気がします。
もうちょっと簡単にいえるだろうと思うけどそれでいいんじゃない。 結論だけを憶えておきたいなら ○抵当権設定当時に土地と建物の所有権が同一人に帰属していない場合法定地上権は成立しない。 ということです。 それはなぜ?と言い出すと色んな場合を考えて説明しなきゃいけなくなるからややこしいだけ。 国2とかで択一しか受けないんだったら結論だけ憶えておけばOKでしょ。
505 :
受験番号774 :03/04/24 19:55 ID:u+SdIVCU
ひょっとして混同が問題になるのは、 抵当権を建物に設置した場合なのではないでしょうか。 A所有の建物には地上権が設定されています。 それがBに帰属して地上権が消えると、 建物を競売で落札した後に建物が違法に土地を占有していることになる。 ということなんじゃないでしょうか。
506 :
受験番号774 :03/04/24 19:58 ID:u+SdIVCU
○抵当権設定当時に土地と建物の所有権が同一人に帰属していない場合法定地上権は成立しない。 別々の所有者であれば、別に地上権や賃借権が存在しているから、 落札者はそれも引き継ぐことができる。 だから、地上権と賃借権がなければ、建物を所有できなくなるから、 落札するまで混同してはいけない。 ということでよろしいですか?
そうはならない。従たる権利にも抵当権は及ぶ(87条2項類推)。
>>500 の前段に書いてるからそれを見てくれ
>>506 まあそういうことだね。
(全部のケースをそれで説明できるかは検証してないけど)
連続投稿で順序が混乱してるけど
>>507 は
>>505 に宛ててるね。補足
>>505 敷地と建物の所有権が同一人に帰属するに至っている以上、
混同とその例外の問題は避けては通れないよ。
それは
>>500 に書いている。
もう落ちます
510 :
受験番号774 :03/04/24 20:10 ID:u+SdIVCU
とりあえず、法定地上権が発生するためには、 土地の上に建物がついていないといけないとだけ暗記しておきます。 とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。
511 :
受験番号774 :03/04/24 20:23 ID:Y47jaPSz
>>492 落ちてしまったので聞けないのだけど
法定地上権が問題になる場面で520条が使われる場面てあったかなあ?
179条で全部処理できた様な記憶が、記憶違いのような気もするけどね
512 :
受験番号774 :03/04/24 23:21 ID:X5xkqmfO
現行の個人情報保護法ってどんな内容なんですか? 六法見ても出てないし、検索すると今話題の法案しか出てこないもんで・・・ 概略でいいですからご存じの方お願いします。
515 :
478 :03/04/25 00:51 ID:I1Gr4V9C
>>481 どうもです!
アメリカとは逆と覚えればいいわけですね。
516 :
511 :03/04/25 00:52 ID:Z6hRLehy
従来の敷地利用権が賃借権の場合で、別人所有→同一人所有の事例で
1,土地抵当の場合
179条1項但書類推が判例s46.10.14
この場合520条但書の出る幕はないですよね。
条文の要件も充たさないですし。
2.建物抵当の場合
この場合も179条1項但書類推で処理と考えてて
520条但書は使わないと考えてたため
>>511 の様な疑問が生じたんです。
参考書を調べてみても179条1項但書類推で処理してました。
ただ、土地抵当と違って建物抵当の場合は、520条但書179条1項但書、ど
ちらの要件も充たすので、520条但書で処理するのもありかなって気はしてき
ました。寧ろ類推でなく直接適用出来る分520条但書の方がいいかもしれません。
結論は変わらないので、どちらでもいいんですが、ちょっと気になったもので
517 :
481 :03/04/25 01:31 ID:Z6hRLehy
481≠483なんで483以下のレスの責任は持てないんだけど・・・
ちょっと調べてみると
アメリカ憲法の原文
He(大統領のことです) shall have power, by and with the advice
and consent of the Senate, to make treaties, provided two
thirds of the Senators present concur
訳
http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhj071.htmlより 大統領は、上院の助言と同意を得て、条約を締結する権限を有する。ただ
しこの場合には、上院の出席議員の三分の二の賛同が必要である
日本国憲法73条3号、61条、60条と結構似てますねえ
上院の同意を得て大統領が批准
上院が批准する
どっちとも解釈できるし、検索しても両方の解釈がみつかりました。
自分としては、大統領が批准すると解釈した方がいいような気がします
出るわけないんでどうでもいいんですが、まあそういうことです
518 :
514 :03/04/25 01:32 ID:VxRHP9G4
>>511 へぇ知らなかった。ろくに調べもしないで知ったかぶりしとりました。
179条1項には「所有権及び他の物権」とあり不動産賃借権の物権化ということで
物権編の条文(179条1項)の”類推”でいくってことかな。
それによく考えたら520条を直接適用できない場合があるかも。
おれって細かい正確だな・・・
>>484 のツッコミの意味がやっと分かった
細かい性格のくせに言語感覚が鈍いなあ
521 :
512 :03/04/25 08:56 ID:Ky3oJqPb
>>513 サンクスです。
法律の正式な名前は
「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」
こんな法律あったんかー、やっぱり六法に出てないし
法庫にはあったけど
http://www.houko.com/00/01/S63/095.HTM 保護の対象は電子情報のみ、義務を課せられてるのは国のみで自治体や私人には課せられてない
情報の不正利用に対し罰則は無し(ただし、不正に開示を受けた者への過料の制裁はある)
それでも、開示請求、誤った情報の訂正を要求することまで認めてるんですねえ
いや、勉強になりました、513殿に感謝
図書館の英米法辞典で調べたら大統領が批准でした
523 :
受験番号774 :03/04/26 00:55 ID:pkOyLP/j
行政法のウ問は、マンセーなんだけど、民法のウ問の解説は分かりづらいと思うのは、漏れだけですか?
漏れには民法自体が分かりづらいです。 他人のもの買ってに売るな! 名義を誤魔化すな! 一つのものをあちこちに売りつけるな!
行政法のウ問、解説はマンセーかもしれんが、 完璧にしてもろくすぽ点は取れんよ ウ問民法の解説?原理原則から解説しててわかりやすいと思う。
>>534 なんのためにそういう行為をするのか、具体的な場面がわからないと
理解と暗記に苦しむ科目だね。
公務員試験のテキストや薄い基本書にはほとんど書いてない。
内田民法には書いてある。
527 :
誤爆 :03/04/26 22:32 ID:yIpPJCDY
「行政法判例平7.3.23」で、ちょっと意味が分かりづらい箇所があったのでどなたか解説お願いします 「都市計画法32条に基づいて公共施設の管理者としての同意を拒否する行為」 っていうのは具体的にどんな行為なんでしょ? V問No.94の選択肢5の解説でした
憲法ウォーク問の、No.155の肢2は、何が違って 「妥当でない」のだろうか・・・ 解説読んでもよくわからない。 誤植?
529 :
受験番号774 :03/04/26 23:09 ID:lOxsSKMx
530 :
受験番号774 :03/04/26 23:13 ID:yIpPJCDY
>>528 肢2
「最高裁判所の裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命」←ここが妥当でない
天皇が任命するのは最高裁判所長官。
っていうか本問の場合は解説が妥当じゃないなぁ。Vテキお持ちなら248ページの表2で確認汁
>>530 ホントだ・・・
よく読めてなかった。
このパターンの引っ掛けはわかってたはずなのに、まだ引っかかるのか、俺は。
532 :
受験番号774 :03/04/26 23:30 ID:yIpPJCDY
内閣と内閣総理大臣の権能の違い
指名、任命、認証の違い(誰がやるのか)
あたりはよく間違えやすい、っていうか俺もたまに間違うんだけどねw
そんなことより誰か
>>527 お願いします。
533 :
受験番号774 :03/04/26 23:31 ID:lOxsSKMx
>>531 一つの文章があって正誤を判定する問題でない。
あくまでも5つの肢から選ぶのだから、たとえ2番を正解と思っても
正しい知識あれば、本当の正解正解が2つあることなる。
そこで落ち着いて読んで気づけばいいのだ
534 :
受験番号774 :03/04/26 23:36 ID:lOxsSKMx
>>532 ここで聞くの間違いかもな。
わかる香具師がいないんだろうし。
第一無駄に疑問増やす行為はいただけないと思う・・・
>>527 不動産ディベロッパーが土地開発するとき、予定地に道路
(公共施設)が通っているなら、事前に道路管理者(市町村)
の同意を得ておかないと、知事の開発許可が下りない。
その判例の事案はわからんが、具体例としてはこれが典型。
536 :
受験番号774 :03/04/26 23:41 ID:yIpPJCDY
なるほど、だから同意が得られなければ開発行為を適法に行うことが出来なくなるわけですね。 ありがとうございました。 >>IDがMxの人 確かにそうですよね〜、いくら法律科目克服スレといっても、誰もわからない質問を 延々と聞くのは無駄ですからね。
537 :
bloom :03/04/26 23:43 ID:rS9A/Nci
>>527 市街化調整区域において都市計画法29条に定める開発行為
をする際には同法32条に基づき管理者の同意を得なければな
らない。
この事件で原告は道路や下水道の設置に関して盛岡市長に
同意を求めたところ市長から同意できない旨の回答があった。
この回答が抗告訴訟の対象となる処分にあたるか否かが争
点となったが最高裁はこれを否定した(行政判例百選II197)。
都市計画法
(開発行為の許可)
第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定
めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年
法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、
同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市又は同法第
二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下「指定都
市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。
以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。
(公共施設の管理者の同意等)
第三十二条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、
開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同
意を得なければならない。
抗告と異議申し立ての関係はどのようなものですか? 抗告訴訟の下に取り消し訴訟や不作為違法確認訴訟などがあると理解してるのですが、異議申し立てとは 訴訟の分類に入るのでしょうか? 正直、取消訴訟、行政不服申立、異議申立、抗告訴訟、などこの辺の言葉ごっちゃになって頭が痛いのですが・・・
540 :
受験番号774 :03/04/27 00:25 ID:EuyfZqPP
>>539 俺の理解はこんなもん。
異議申立てと審査請求が行政不服審査で、それ以外の〜〜訴訟は行政事件訴訟。前者は行政機関が審査、後者は裁判所が審査。
で、行政事件訴訟の分類はVテキお持ちなら207ページの図2をまずは覚える。で、次に細かい知識を詰める。
審理の主体が違う。訴訟は裁判所、不服申立ては行政機関が審理する。 根本的なところだから教科書を前から順番に読むだけでは足りない。 図を書いて訴訟類型や不服申し立ての種類や関係は正確に整理してください。 図を書くのがめんどくさければ図解入りのテキストを買うとか。
542 :
受験番号774 :03/04/27 00:29 ID:EuyfZqPP
っていうか、俺は分類の類は全部樹形図書いて覚えてるよ。 慣れてくると樹形図の線だけで知識がアウトプットできるから割とお勧めかも。
543 :
受験番号774 :03/04/27 18:34 ID:YkrJXX8Y
公務員の懲戒処分についてですが、 これは行政処分であるので取り消し訴訟の管轄ですが、 実質的公法関係の場合における公務員の権利義務に関する問題ではないのはなぜなのか教えてください。
544 :
受験番号774 :03/04/27 18:47 ID:YkrJXX8Y
住民訴訟を行う場合、選挙人の資格が必要ですが、 その地域の住人としての選挙権を持っていないといけないという意味でしょうか?
>>543 >実質的公法関係の場合
って何のこと?実質的当事者訴訟のこと?
>>544 >住民訴訟を行う場合、選挙人の資格が必要ですが、
ってどの教科書にそんなことが書いてあるんだ?
地方自治法242条の2を参照。
何がわからないのかがわからない。
レスを欲するのであれば自己フォローして
546 :
受験番号774 :03/04/27 19:54 ID:9am7FCzl
住民訴訟、大改正が行われたようですが、今年出る?
547 :
受験番号774 :03/04/27 20:07 ID:YkrJXX8Y
>>545 ごめんなさい。実質的当事者訴訟のことです。
懲戒処分によって個人の権利義務に影響を及ぼすということと、
当事者訴訟における権利義務関係の具体的な違いが掴めないんです。
えっと、LECのウォーク問に、住民訴訟は選挙人たる資格で地方公共団体の行為の是正を求めて提起する民衆訴訟であると書いていました。
548 :
受験番号774 :03/04/27 20:09 ID:YkrJXX8Y
選挙人たる資格=住人っていう意味なんでしょうかね。 そこの住人であるからには、その地域の選挙人であると?
549 :
こんなレス見つけた。 :03/04/27 20:58 ID:9jT3JK2M
内閣の権能(73条)と国会の権能の語呂あわせ 憲法に内在する冗談 憲 憲法改正の発議 法 法律の議決権 内 内閣総理大臣指名 在 財政監督権&予算議決権 冗 条約承認権 談 弾劾裁判所設置権 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 感動した。。
>>546 改正法が施行された部分については出題されても文句はいえない。
ただ真正面から改正点を問う問題が出る可能性は少ないかな・・・
>>547 無効な免職処分だったら理論的には公務員たる地位確認の訴えや俸給請求訴訟、
つまり実質的当事者訴訟で争えないこともないのかな。
その他の懲戒処分はだいたい抗告訴訟で争うことになるかと。
まあ実質的当事者訴訟はあまり利用されてないんで具体例3つか4つ憶えた方が早いと思うよ。
>>548 >えっと、LECのウォーク問に、住民訴訟は選挙人たる資格で
原田本で確認したけどそんなことは書いてなかったよ。
だいいち地方自治法にはそんなこと書いてない。
公選法の選挙訴訟のまちがいじゃないの?
551 :
受験番号774 :03/04/27 21:57 ID:0TPCS0jf
労働法、学部の知識だけで国1セレクション6割出来るけど、公務員労働法や菅野読まないとダメ?
552 :
受験番号774 :03/04/27 22:00 ID:kn/3JI7u
国1行政法って原田で十分?それとも塩野、藤田、宇賀や田中が必要?
狙ってる試験種のレベルに達している中から自分の肌に合う教科書を熟読したらいいんとちがいますか。 さすがに田中先生は選択肢から外していいと思うけど。 1種の対策としては意外?と条文読みも大切だと思ってます。 行政手続法、情報公開法、代執行法、不服審査法、行訴法、国賠、土地収用法、公務員法、地方自治法
554 :
受験番号774 :03/04/29 03:01 ID:6cD81F2N
>>549 これって国会の権能だよね?
内閣じゃないよね・・・・
555 :
受験番号774 :03/04/29 12:00 ID:5ozD+3nq
>554 その通りだね。でも1つ抜けているからダメな語呂合わせだね。
556 :
受験番号774 :03/04/29 12:31 ID:R7tcxE2X
この時期になっても予備校の模試で 民法と行政法が全滅・・・ 国2と地方上級併願なので国2はこの2科目は選ばないことは決定してるが 地方上級だとそうはいかない この時期、民法や行政法をどうやればいいか教えて
557 :
受験番号774 :03/04/29 15:56 ID:Ybz+we7o
取り消し訴訟の被告として適切な行政庁というのは権限の委任があった場合は受任庁となり その理由は実際に処分を行った行政庁だからその処分に関して精通している為、となっている のですが、処分後に権限の移転があった場合の被告となる行政庁が権限移転先の行政庁に なるのはなぜなんですか?
558 :
受験番号774 :03/04/29 16:05 ID:2nLrcEId
権限の「移転」が起きるのって省庁再編統合とかで 処分庁が消滅したとか、処分庁が分割されて他の機関に処分権限が 移された場合とかだからじゃない? ちがったらスマソ
559 :
受験番号774 :03/04/29 17:52 ID:6cD81F2N
う〜ん・・・・ 機関委任事務・法定受託事務・自治事務の違いがイマイチ理解出来ない・・・・ だ・・だめぽ・・・・・・・・
560 :
受験番号774 :03/04/29 19:02 ID:B7CsP6go
国2の行政法なんですが、過去問は解けるのですが 模試になると全然難しくて解けません。 ガッツとかやった方が国2の傾向にはあっているのでしょうか? ほとんどの場合民法の方が点数いいんで逆にツライです
>>555 何が抜けているのか教えてちょ。
>>556 全滅ってことはきっとひっかけ問題で悉くひっかかってるんだよな。
ひっかかるってことは大体知識が不正確なんだと思います。
過去問でよく出てて断片的にやっても支障が少ないところから知識を正確にしていったら?
民なら債権各論、行なら行審法・行訴法あたりからやるとか。
>>557 判決の拘束力に従った措置を採るには権限を有していないとダメで
権限を失った行政庁を被告としても意味がないから。
具体的には
>>558 が指摘するように省庁再編をイメージすればよい。
権限の委任の場合も処分後の権限の承継の場合も
「権限を有する行政庁を訴える」と統一的に理解しておけばよいと思います。
>>559 こんなところで習うより教科書読んだ方が早い。
まず定義をしっかり読んでちょ。
>>560 相対的な順位にもよるかな。
簡単なら6点で並ってこともあり難しければ3点でも上出来ってことはある。
相対的に上なら気に病むことなく今までの勉強スタイルを貫けばいいかと。
563 :
受験番号774 :03/04/29 19:40 ID:FZsUSzEk
564 :
bloom :03/04/29 19:43 ID:Pg9B4j37
565 :
受験番号774 :03/04/29 22:10 ID:y3D+9A3w
中国から帰国した私人がSARS感染の検査を拒否したら、直接強制をくらう余地ありますか?
566 :
受験番号774 :03/04/29 22:23 ID:YLpP0jnE
行政法 ウ問65 肢4 行政法の公権力行使の権限について、法律上裁量が認められている場合で あっても、いかなる場合にも権限の行使はしない旨の合意を私人との間に 交じわすことは違法であり、行政庁に対しても法的拘束力を持たない。 何を言っているのかかサパーリ意味がわかりません。 要するにどういう事ですか?
567 :
557 :03/04/29 23:05 ID:Ybz+we7o
省庁再編ですか、なるほどそれならイメージしやすいです。
>>566 あんたんとこだけ行政指導しませんぜ、ってことは言えないってことかと思われ。
568 :
受験番号774 :03/04/29 23:29 ID:NrA4laEf
>566 確かによくわからんね。 しかし、国2で5点以上取るには、ウ問くらい完全理解しないと駄目なのかな?
569 :
受験番号774 :03/04/29 23:40 ID:B7CsP6go
>>568 少なくともウ問80〜90%の理解だと
なかなか5点いかないよね・・・
>>566 行政契約には私法上の契約自由の原則がそのまま妥当しないって
知識を問うてるのかと。
行政契約によって公権力を創出することは許されない。
行政契約によって覊束行為の不行使を約することは許されない。
(裁量行為についてもいかなる場合にも不行使を約することは許されないだろう)
法律による行政の原理を骨抜きにしてしまうからだろうね。
例えば、業者と行政庁との間で「行政庁はライバルの業者に対して
道路の占用許可を与えない」っていう契約をしてもそれは無効ってことでしょうな。
ありえん話だけど。
571 :
受験番号774 :03/04/30 11:59 ID:3BV/9v6U
「機関委任事務」について教えてください。 議会は執行機関の機関委任事務に干渉できるかという問題で、 ある解説では、 原則的に事務処理に関する調査以外は関与できないと書かれており、 他の解説では、「100条調査権」は事務処理以外には及ばないと書かれております。 この事務処理というのは「団体事務」のことを指しているのでしょうか。 たぶんそうなのではないかと思うのですが、はっきり明示されていないので。 それと、検閲・検査・監査の請求権というものは認められているようですが、 これは誰に請求して、誰が検閲や検査を行うか教えてください。
572 :
556 :03/04/30 22:20 ID:0x9M6+Ys
>ひっかかるってことは大体知識が不正確なんだと思います。 >過去問でよく出てて断片的にやっても支障が少ないところから知識を正確にしていったら? >民なら債権各論、行なら行審法・行訴法あたりからやるとか。 なるほど。 それから、もう時間がないので過去問の答えを暗記する、というのは反則ですか?
573 :
受験番号774 :03/04/30 22:42 ID:QfEYH/2r
「自己の所有する土地の上に他人が建築確認を得た場合」って、 どういう状況ですか? 他人が勝手に自分の土地に建築確認を得るなんて、明らかにおかしいですよね。
>>573 建築確認の対象は建物。
建物を建てる人が受けるので、借地の場合、
借地人が建築確認を得るはず。
575 :
受験番号774 :03/04/30 23:27 ID:JfVM9Krq
>574 ありがとう!
>>571 >この事務処理というのは「団体事務」のことを指しているのでしょうか。
「団体事務」は平成11年改正前の用語。その解説古いかも。
100条調査権は自治事務はもちろん法定受託事務にも及ぶ。例外もあるけど。
地方自治法100条を参照すれば明らか。
>これは誰に請求して、誰が検閲や検査を行うか教えてください。
これは地方自治法99条を参照。細かい手続は知らない。
県庁で議会対策やっている職員とか知っていたら尋ねてください。
解説書よりも条文にあたった方が早いよ。
>>572 たしかに行審法・行訴法の分野は教示だの出訴期間だの
技術的なところが多いから丸暗記で乗り切れるかもね。
処分性・訴えの利益に関する判例の結論とかもそうか。
577 :
576 :03/05/01 00:01 ID:CvJ5CcJ5
×地方自治法99条 ○地方自治法98条
どうでもいいけどIDがなんかかっちょよくなったな
579 :
受験番号774 :03/05/01 22:57 ID:jgR3cgi6
行政法の質問です。 処分についての不服申し立ては審査請求中心主義で、 例外に異議申立前置主義がある訳ですよね? ウ問109肢1にて 処分に自由選択主義も認められるとの事ですが、どういう事ですか? 何でもありじゃないですか。
>>579 それは当該処分に関して「行政庁に不服申立」をするのか、「裁判所に処分取り消しの訴え」をするのか自由って意味じゃないのか?
581 :
受験番号774 :03/05/01 23:05 ID:pZeLrdQU
不服申し立て=異議申し立て&審査請求 これが審査請求中心主義 取消し訴訟と不服申し立ては自由主義
582 :
579 :03/05/01 23:23 ID:KY9rfKnD
ああ、なるほど・・・。 ありがとうございます! ところで、取消し訴訟と不服申し立ての違いはなんでしたっけ? 不服申し立ての所がなかなか理解できないのですが、 1番ややこしい所なのですか?
583 :
580 :03/05/01 23:26 ID:foP4I7DV
584 :
受験番号774 :03/05/01 23:39 ID:pZeLrdQU
>>582 ややこしいってことないはず・・・・
いやわかってしまえばややこしくない、かもね。
文句言う相手が違うってことだね。
すまんが、君は模試で行政法はどれくらいとれているんだい??
585 :
受験番号774 :03/05/01 23:45 ID:mCVA3p1U
「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名したものの名簿によって、内閣が任命する」 となっていますが、 この「最高裁判所の指名した者の名簿」というのは、 「指名された者が作った名簿」という意味ですか、 それとも、「(裁判官として)指名された者の名を記した名簿」という意味ですか?
586 :
579 :03/05/01 23:46 ID:KY9rfKnD
まだもともな模試は受けてません。 こないだの無料模試では行政法は満点でした。 といっても、簡単でしたが。 >583 失礼しました!
587 :
受験番号774 :03/05/01 23:47 ID:mCVA3p1U
よく最高裁判所を指して「憲法の番人」と言いますが、 実際には裁判所全体が「憲法の番人」なのであるから、 最高裁判所のみを指して「憲法の番人」とするのは間違いということですが、 普通の人は最高裁判所=「憲法の番人」と認識していますよね?
>>585 くだらんこと言うが
どっちにしても人事の権限が最高裁判所にあるってわかるよね?
それがわかんないといけない問題でもあったの?
>>587 意味がわからん。
最高裁=法の番人なのに
普通の人は裁判所=法の番人だと思っている。
それで??
589 :
受験番号774 :03/05/01 23:58 ID:mCVA3p1U
>>588 つまり、最高裁判所が裁判官の名簿を作って、それを内閣が任命行為するということですね。
それと、最高裁判所の長以外の裁判官は、内閣が任命するわけですが、その名簿も内閣が決定するんでしょうか?
初歩的な質問で、すみません。
>>587 君、判断推理で点数落としてそうだな
【問】以下の条件の時に確実に言えるものはどれか
・最高裁判所は「法の番人」と呼ばれる
・実際には裁判所全体が「法の番人」である
1.地方裁判所は「法の番人」と呼べない
2.「法の番人」は全部で5つある
3.家庭裁判所は場合によっては「法の番人」である
4.最高裁判所を指して「法の番人」と言える
5.「法の番人」は全ての司法機関及び司法関係業種に及ぶ
591 :
受験番号774 :03/05/02 12:35 ID:+NxJZbeh
>>590 るうおぼえですが、中学の社会の教科書で、
最高裁判所を解説するところで「法の番人」という記述があったから、
最高裁=法の番人というイメージが頭に残っていたのかも。
判断推理は模試でも全滅です。
592 :
受験番号774 :03/05/02 12:36 ID:+NxJZbeh
>>590 ちなみに、2,3,4が答えですよね。
5の司法関係業種ってのは事務官とかも入ってるんですか?
>>589 名簿ってなんだ?
キミ名簿好きやな〜w
長官以外の最高裁判事は内閣が任命するってだけじゃ納得いかんのか?
594 :
受験番号774 :03/05/02 17:19 ID:meZ2K1zH
債権の二重譲渡がなされた場合ですけど、 譲渡通知が同じ日に到達した場合は、債務者は両方に債務の履行をしないといけないんですよね。 これって債務者にとって酷なんじゃないですか?
>>594 債権者から同時に請求がきたら債務者はどっちかに全額を弁済する。
債権者がごねるなら供託所に預けると債務者は債務を免れることができる。
で、債権者は1/2ずつ按分したお金をもらうことができる。
こんな感じで、よかった?常連スレのみなさん?
596 :
受験番号774 :03/05/02 18:05 ID:meZ2K1zH
597 :
受験番号774 :03/05/02 18:25 ID:meZ2K1zH
LEC第二版の2000年度版を使っていますが、 これってかなり古いかな。
抵当権の譲渡と放棄に関して,抵当権の譲渡と放棄の相手方は抵当権を有していない一般債権者で, 抵当権の「順位」の譲渡と放棄になると,同じ抵当権者間でのやりとりという理解でOK? 久しぶりに民法の問題解いてみたらサパーリ( ゚д゚) 地上まで一月半もうダメポ?。・゚・(ノД`)・゚・。
>>598 OK
順位のある者同士、つまり抵当権者同士
でやりとりする場合が「順位」の譲渡と放棄
しばらくやってないとごっそり抜け落ちるが
一度やったことがあるなら復習すればすぐ思い出せるよ
民法なんてそんなもんだって
脳味噌が特定弁済帝京棄権腐乱壱拾両痴態の辺で死亡しますら
憲法記念カキコ
602 :
受験番号774 :03/05/04 01:25 ID:a4iohatH
「処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」 場合というのは具体的にどんなことがあるんですか?
603 :
受験番号774 :03/05/04 01:30 ID:a4iohatH
現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない、 というのは、現在の法律関係に違法かどうかを判断するために適用する法律がないという意味ですか?
>>595 そんな感じ。
細かいこというと、最高裁が債権額に応じ按分した範囲で還付金請求権を取得すると
判示したのは転付命令の通知と債権譲渡の通知が前後不明だった(同時到達した)
ケースなので債権の二重譲渡のケースでも同じことが言えるかどうかは不明。
でも債権が二重譲渡されそれぞれ確定日付のある通知が同時到達
したケースについても推論して同じことがいえるかもしれないなってこと。
将来最高裁で違う結論が示される可能性もあります。
>>602 事案が複雑なものが多いのでここで説明するのは少々めんどうなんだな。
判例六法とかで最判昭60.9.6、最判昭60.12.17、最判昭62.4.17(百選にも収録)
を調べてもらうのがよろしいかと(これらは一種試験で出てる判例)。
>>603 違う。
民事訴訟とか当事者訴訟という”他の訴訟類型”では権利救済を求める
ことができない場合をいう(現在の法律関係に適用できる”法律”がない場合も
含まるだろうけどそういう場合だけじゃない)。
適用できる法律があっても他の訴訟類型で争っても仕方ない場合をいいます。
情報公開法は独立法人、特殊法人のために 法整備を2年をめどに行う。 これって現状でどこまで進んでますか? 早稲田の国2の模試では 独立法人・特殊法人・第三セクターの全てが 法の対象外となっているのですが、独立法人の情報公開法は すでにできていると思うのですが・・・
606 :
受験番号774 :03/05/06 16:48 ID:DYva0SN2
去年の都庁一類の憲法の問題なのですが、どれが妥当かわかりません。教えて下さい。 憲法に定める天皇または皇室経済に関する記述として、妥当なのはどれか。 1・皇位は世襲のものであり、皇位継承が生ずる場合は原則として天皇が崩じた ときであるが、不治の重患があり又は重大な事故がある場合に限り、天皇は生前に 譲位することができると皇室典範に定められている。 2・天皇は刑事責任を問われないが、民事責任は問われると解されており、また、 最高裁判所は、天皇に民事裁判権が及ぶと判示した。 3・天皇の国事行為に関する助言と承認は、国会ではなく内閣が行わなければならず、 天皇の行う国事行為すべてについて必要とされる。 4・天皇は、国事行為を自ら行わなくてはならず、摂政をおく場合を除き、皇族に委任 して臨時に代行させることは出来ない。 5・皇室の費用のうち、内廷費及び皇族費は、天皇・皇族の日常の費用に充てられ、宮内庁 の経理に属する公金ではないため、予算に計上して国会の議決を経る必要はない。
607 :
606 :03/05/06 16:51 ID:DYva0SN2
省略されてしまってすみません 5・皇室の費用のうち、内廷費及び皇族費は、天皇・皇族の日常の費用に充てられ、宮内庁 の経理に属する公金ではないため、予算に計上して国会の議決を経る必要はない。 です。。2、3が間違いなのはわかるんですが。。。
>>607 難しい問題だよね。
漏れなら本番では‘1’を選び予感。。
609 :
受験番号774 :03/05/06 16:56 ID:jjSI7Toq
610 :
受験番号774 :03/05/06 17:00 ID:uapIMu4W
31条の「法律の定める手続」の意味することについてですが、内容の適正さと実体の法定も要求されるということですが、実体の法定ってどんな意味かわかりません。具体的にどういうことなんでしょうか
611 :
薬学部 :03/05/06 17:01 ID:P6N3Xp5X
私も1ですかね・・ 内廷費及び皇族費は議決の必要性があります。 4はこの間皇太子さんが代行をしていたような・・?
612 :
受験番号774 :03/05/06 17:05 ID:9ZSwyBu9
都庁って憲法で天皇とか出るのか… てか過去問って売ってる?
613 :
606 :03/05/06 17:13 ID:DYva0SN2
>>609 あ!!すみません
そこでは3が正解になってますね
天皇の行う国事行為すべてに内閣の承認が必要ってことですか
勝手に間違いって思っちゃったんですけど・・・
>>608 皇室典範見たんですがそんな条文は無いっぽいんですよねー
やっぱ3が正解でいいんですかねー?
>>612 去年受けたのを持ってます
614 :
606 :03/05/06 17:16 ID:DYva0SN2
>>611 テキストにも「委任はできる」みたいに書いてあったんですよね
それが摂政に限るのか限らないのかはわからなかったんですが
やっぱ3が正解ですかね
615 :
松囲 :03/05/06 17:19 ID:DA323oqu
3でしょ。
616 :
松囲 :03/05/06 17:21 ID:DA323oqu
これって正答率50%位の問題じゃないかな!?
国事行為に例外があると思っちゃったよ 天皇の行為全部ってなら×だけど
618 :
606 :03/05/06 17:24 ID:DYva0SN2
619 :
松囲 :03/05/06 17:30 ID:DA323oqu
>>618 こういう問題って問題集ではほとんどみかけないよねえ。
かなりタメになりました。
620 :
受験番号774 :03/05/06 17:31 ID:tbG/0juO
つーか憲法の範囲を逸脱してねーか、その問題。 ガッツ憲法なんかもやたらと国会法や内閣法からの問題が多い。。
621 :
受験番号774 :03/05/06 18:03 ID:r3EbUOvc
おまいら陛下のこともよー知らんで公務員になるなよ 陛下は世界でたった1人のemperorにおわしますぞよ かような気高い国に生まれたことを誇りに思うが良い
ムンムンことダレチリョに誘導されてきたのか? レベルの低い質問ですね
623 :
受験番号774 :03/05/06 19:45 ID:aBc/gG3+
>>605 それって国1にも出てたから
早稲田はひどい解説したことになるよな・・・
624 :
受験番号774 :03/05/06 19:49 ID:UW1TqMJp
>620 国会法や内閣法は憲法の具体化。当然憲法の範囲。憲法だからって 憲法典からしか出題されないわけではない。 民法だって借地借家法とかやるでしょ。 関連法規というやつね。
625 :
受験番号774 :03/05/06 19:52 ID:UW1TqMJp
>620 そういえば別スレでム●ム●ていう万年受験生が同じことを言ってたな。
民法で言うなら借地借家法、利息制限法なんかも出すなって言いそう
おまえらじゃかましいぞ 試験範囲には憲法としか書いてないんだからな それ以外の法律出す方がおかしい とか書きこんでたのか?
だとしたら甘いね。 日本国憲法典だけじゃなくて国会法、内閣法、裁判所法、皇室典範、皇室経済法、 天皇の国事行為の委任に関する法律、生活保護法、財政法、国家賠償法、刑事補償法・・・ みな実質的意味の「憲法」だよ。
>>610 実体の法定とは罪と罰に関する法をあらかじめ定めておくこと
つまり「罪刑法定主義」のこと
とはいうオレも
>>606 の肢1は確実にきれない。
しかし肢3は憲法典の条文知識で○にしなければならない。3条をみよ!
条文をしっかり参照しているかどうかが試されている問題だ。
これからの対策として皇室典範などの素読が必要となるわけではない。
肢1は単なるまやかし。踊らされるな。
昭和天皇が崩御されたとき、生前退位の話題なんてなかっただろう だから1も常識で考えて× って若い人にはわからんな・・・
15年前の話か。。。 「天皇陛下、2リットル輸血」 とかちょくちょくテレビのニュース速報に出るのな。
肢1はきっと過去の話だろ。 大正天皇は理由あって引退させられて昭和天皇が 即位させられたらしいし
今の皇室典範の話だと思うよ。 明治憲法時代の皇室典範はまた別もの。
選択肢1は皇室典範3条を書き換えたんだな
皇太子殿下になにか重大な事故が生じた場合、秋篠宮殿下に継承の順番がくるってやつ
>>633 時が大正ならしょっ引かれますぜ
読んどいて損しない皇室典範 1条4条9条21条 1条は常識 4条で天皇の位には一瞬たりとも空白は生じないことになる 9条は憲法2条を踏まえた規定 21条は勿論解釈で、天皇は訴追されないことが導き出される
国会の開会の言葉を述べるときに 紙を読みあげるんだが、その紙が筒のようになって おいてあるのを見て、望遠鏡のように覗いて 「おーよく見える、よく見える」と発言したらしい。
ムンムンことダレチリョがこのスレをネット上で勉強するのに役立つスレと紹介した模様
ムンムンことダレチリョの当スレでの発言は
>>27-65 を参照
特に
>>52-59 参照
>>637 大正天皇がどんな方だったのかについて、ちょっと前にいろいろ出版されたなあ
夏になって暇が出来ればそんな本も読んでみたい
>621 :受験番号774 :03/05/06 18:03 ID:r3EbUOvc >おまいら陛下のこともよー知らんで公務員になるなよ >陛下は世界でたった1人のemperorにおわしますぞよ >かような気高い国に生まれたことを誇りに思うが良い 小学生にこれくらい教えろって思った俺って右翼?
641 :
受験番号774 :03/05/07 17:38 ID:SPlEcnCf
785条の認知の撤回禁止に例外ある?
ないんじゃないの? どんな肢?
643 :
受験番号774 :03/05/07 22:52 ID:UiANh5Dy
判例・・・785条の「取消」は撤回を意味するのであって,認知が詐欺・強迫によるものである ときは、取消すことができる。 通説・・・785条の「取消」はいわゆる取消であって,親子関係が真実である以上,認知が 詐欺・強迫による場合でも取消しえない。
644 :
受験番号774 :03/05/08 01:40 ID:FjE2/AzI
606の都庁一類の憲法の問題だが,皇室典範を知らなければできない問題なんて出るはずがない。 そんなマニアックな受験生を合格させたいと思うか? これはすべて憲法とセンスで解く問題。以下を見よ。 1.摂政がどんなときに置かれるかを5条を勉強するときに出てくる(基本書にはイヤでも書いてある)。 2.天皇に民事裁判権が及ばないという判例は,受験生なら知ってるべきもの。 3は3条。 4は4条2項。 5は88条。 そもそも受験科目の多い公務員試験で細かなことを要求しているはずがないと考えよ。 細かな知識を追っかけだすときりがない。 以上は、某予備校講師の談。
645 :
ひかる ◆AJnTBds.bg :03/05/08 07:33 ID:VMBJlpoC
憲法って、勉強は出来るが、問題が解けない。 スー過去とかつかえる? ウ問は?
>>644 石原なら皇室に関心持ってる受験生を合格させたいって意図持ってるかも?
647 :
受験番号774 :03/05/08 08:21 ID:olKj8JJx
民法○× 被相続人の配偶者は、常に相続人となる
648 :
受験番号774 :03/05/08 09:31 ID:spqOLMgF
× はいじょとか欠格ってのがあるから そういった事由を無視すれば常に相続人だけど
649 :
受験番号774 :03/05/08 09:34 ID:spqOLMgF
さらに放棄した場合も相続人にならなかったことになるな
>>646 ありうる。いやむしろ石原さんなら日蓮宗に関心ある人かな・・・
もしかして教養日本史で出た?
>>647 ×
欠格事由に該当する場合、被相続人によって廃除される場合がある。
また相続放棄すれば最初から相続人でなかったものとして扱われる。
647は○でねーの? 890条には「常に」ってかいてあるでよ。
652 :
受験番号774 :03/05/08 13:53 ID:9BwhX/Re
行政法の情報公開法と地方自治法の改正部分ってどうやって補うべきなのか? ちなみに私は独学で問題集はウ問を使っています。
653 :
動画直リン :03/05/08 13:56 ID:aqZDNxis
654 :
受験番号774 :03/05/09 00:03 ID:K7qW5+78
>>651 その常にを打ち消して欠格事由は優先するだろ。
夫を意図的に死に至らしめても相続できると??
655 :
650 :03/05/09 02:06 ID:IGVzagvZ
単独で○か×かといわれれば×だと思う。
しかし、5つ記述を並べた時は相対的に正しい肢になりうる。
議論しても結論は出ない。
>>652 改正法の条文は総務省HPの法令検索サービスなどで参照できます。
改正法に準拠した予想問題(内容が確かなもの)を作れる能力を
持っている人は今の公務員予備校にはいないと思う。
まずは条文+過去問でいいのでは?
予備校組も改正法の情報はないしあっても手が回らないのと違うかな。
656 :
ひかる ◆AJnTBds.bg :03/05/09 04:44 ID:GJtiIeUS
憲法で回答できるようになるコツが知りたい。
コテハンやめて大人しくしてればそのうち誰か答えてくれるよ このままだとムンムンことダレチリョ2号だ
658 :
ひかる ◆AJnTBds.bg :03/05/09 07:59 ID:sxOYO7so
>657 でも、「ダ」様は受かった。要は受かればいいさ。 何だかんだいっても、コテハンは結局最後は受かってるじゃん。 コテハンになると、縁起がいいのだよ。
口調もムンムンに似てきましたね
660 :
受験番号774 :03/05/10 13:45 ID:RvHe13PS
人的施設って何ですか? 労働力と同じ意味にとっていいですか?
661 :
受験番号774 :03/05/10 19:05 ID:OAWKvVRk
>>660 施設は力と同義だから労働力と捉えても問題ないと思う。
ただし前後の文脈によって意味が微妙に変わってることがあるかもしれない。
662 :
受験番号774 :03/05/10 22:19 ID:VK+BmNuj
『刑事補償は無過失責任だが、過失があったときには国家賠償における補償額は刑事補償によって受けた額を差し引いて決定される』 というのはどういう意味ですか? 文章自体がややこしくてちょっと意味をつかめません。 教えてほしいのは、刑事補償が無過失責任であることと、その後の文章のつながり方です。 よろしくお願いします。
例えば検事が有罪になる見込みが全くないのに逮捕勾留起訴して、裁判の結果、無罪になったとする。 この場合、検事の行為は違法で、憲法17条及び国賠法で国に賠償責任が生ずる。 その結果、被告人に逮捕勾留されること等で実際生じた損害を国は賠償しなければならない。 ただ、この場合には国賠の要件を満たすだけでなく、憲法40条、刑事補償法の要件を満たし 刑事補償の対象にもなる。 このように、違法に起訴逮捕勾留された場合、国倍請求権、刑事補償請求権の両方が成立するが 両方の請求を全額、認めると、被告人に実際に生じた損害額以上の金銭を給付することになり不合理な結果になる そこで刑事補償法五条三項(ポケット六法クラスの六法にも出てます、確認してください)は 国賠請求の賠償額から、刑事補償の補償額を差し引いて決定されると規定されました そうかんがえると >『刑事補償は無過失責任だが、過失があったときには国家賠償におけ >る補償額は刑事補償によって受けた額を差し引いて決定される』 『刑事補償は無過失責任だが、過失があったときには国家賠償におけ る「賠償額」は刑事補償によって受けた額を差し引いて決定される』 が正しいような気もします 憲法40条なんてめったにみないんで、間違ってるかもしれませんが・・・
刑事補償が無過失責任であるのは、抑留された、被告人が無罪になったとしても 相当な証拠が有る場合には逮捕起訴勾留は、検事等に過失がなく違法にはなりません その結果国倍請求もなし得ないことになります しかし、被告人が抑留されたにもかかわらず、無罪放免とするだけではあまりに被告人に酷です そこで、憲法40条は過失がない場合にも、抑留され無罪判決を受けた場合には 一定の補償をなすように定めたわけです
文章の流れはちょっと解りません、以上のことを踏まえて前後の文脈から判断してください
ついでに、言っておくと刑事補償法4条からもあきらかなように刑事補償は相当補償 しかなされませ。もちろん完全補償でなければ違憲という学説も有りますが・・・ その結果 刑事補償における補償額<国賠における賠償額 となって >『刑事補償は無過失責任だが、過失があったときには国家賠償における補償額は刑事補償によって受けた額を差し引いて決定される』 こんな結果となるわけです
667 :
受験番号774 :03/05/11 00:15 ID:NntuS9rL
不作為の不服申立てと、不作為の違法確認の訴えの違いが分からないんですが・・・
不服申し立ては行政に,違法確認の訴えは司法に。
669 :
667 :03/05/11 03:25 ID:NntuS9rL
あぁ〜そういうことですか。なるほど!ありがとうございます。
670 :
受験番号774 :03/05/11 08:10 ID:DfB/sFmR
>>662 ってどこから引っ張ってきたんだ?
DAC作成者が聞いてんじゃねえよな
671 :
受験番号774 :03/05/11 14:55 ID:bnJn2VVh
>>666 つまり、
(公権力の行使において)刑事補償は無過失責任だが、
ここまでは分かりました
A過失がなかった場合は国家賠償はない
B過失があった場合は、国家賠償があり、刑事補償の分だけ差し引かれる
ということなのでしょうか?
672 :
受験番号774 :03/05/11 21:17 ID:MErX4xHQ
地方自治法上の「公の施設」と「公物」は別と考えてよろしいですか? 前者は、福祉の増進のために住民に提供されるものだから、 前者より後者の方が広い概念になるのでしょうか?
673 :
受験番号774 :03/05/11 21:39 ID:OtWic6PB
>>742 そういう分け方もあり。管理権で分けるのもあり。
でも、自治法上の「公の施設」と「公物」は違う。
公物の中の一つに自治法上の公の施設がある。
674 :
受験番号774 :03/05/12 01:09 ID:8kB0EVJF
国政調査権について 行政の適法性のみならず妥当性も調査の範囲に含まれ、不適正な行政処分が あればその効力を停止させたり、取り消したりすることもできる。 この文の誤っているとこを教えてください。
675 :
受験番号774 :03/05/12 01:11 ID:GHx88XYv
>不適正な行政処分が >あればその効力を停止させたり、取り消したりすることもできる。 こんなこと出来る根拠があるなら聞いてみたい
676 :
受験番号774 :03/05/12 01:17 ID:sA2aa+0E
聞きたい?
677 :
受験番号774 :03/05/12 01:27 ID:EwdnQr3m
>>674 あくまで調査権であって直接的に抑制することはできない。
∵三権分立
あべたけしの証人喚問なんか責任追及が目的だよなあ・・・ 実質的に見て
681 :
受験番号774 :03/05/12 02:21 ID:64mXCdoF
国家行政組織上の行政機関の職員でない国会職員、裁判所職員など いわゆる特別職についてる公務員ってのは人事院の人事行政に服さないんですか? 人事院規則にも服さないということでしょうか? どなたかた宜しくおねがいたします ぺこり
>>681 国家公務員法は原則として特別職に適用されない(2条5号)。
人事院は国家公務員法上の人事行政機関だし、人事院規則も
国家公務員法の委任によるもので、特別職はそれに服さない。
特別職については、それぞれの職種ごとに個別に、公務員関係
を規律する法律が設けられる。たとえば裁判所職員については
裁判所法が任用、懲戒等について規律している。
683 :
受験番号774 :03/05/12 10:13 ID:eXHddvhL
以前にも似たような質問をしたのですが、中途半端に終わったのでもう一度教えてください。 民衆訴訟は、@選挙人たる資格Aその他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの となっていますが、 これは、@とAの要件をどちらも備えていなくても提起できるという意味でしょうか?
684 :
受験番号774 :03/05/12 11:20 ID:gIpHcJU3
@Aどちらかの資格が無いと訴えを起こせません 客観訴訟は「法律上の争訟」にあたらないため、法律が特に求めた場合しか起こせないのです 具体的には、地方自治法242条の2や公職選挙法203条以下の要件を満たした者しか提起できません
685 :
684訂正 :03/05/12 11:23 ID:gIpHcJU3
686 :
受験番号774 :03/05/12 13:49 ID:64mXCdoF
行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には (中略)不服申したてをすることができる期間を教示しなければならない(行審57−1) ここで質問なんですが 不服申立てをすることができる処分を書面でしない場合 (例えば不服申立てができる処分を口頭でする場合etc) 教示の義務はないんでしょうか? そうだとしたらなんか不公平すぎませんか? 宜しくお願い致します。
687 :
686=681 :03/05/12 13:50 ID:64mXCdoF
>>682 さん
お答え頂きありがとうございました、無事解決致しました!
>>686 たしかに、不公平(不均衡?)だといえばそのとおりかもしれない
しかし、利害関係人からの請求があれば教示しないといけないから(行審57条2項)
君の言う「不公平」はある程度払拭されているといえないだろうか。
それでも不公平というなら立法論に属する疑問になるね。
退学処分は書面によらなくていいから教示不要とかってのがあったな 結構酷いような気もするがやっぱ立法論かな 57条1項は書面による場合のみに限定してる趣旨って何なんでしょうね? テキスト見ても書いてないよ
書面による処分は大抵国民の権利義務に重大な影響を及ぼすからか? それとも、書面による処分なら、その書面に予め教示できる旨印刷しとけば 簡単に教示できるから、教示する義務を課しても行政庁に負担を与えないからか?
もっと技術的な理由なんじゃないかな。 口頭で済ませられる処分をするときでも 不服申立ての方法を教示するためだけに書面を作成・交付しろってのも煩雑にすぎる (煩雑じゃない場合もあるだろうが書面での教示が原則だとするのは行政作用の多様性を考えるとキツイ)。 じゃあ、口頭による処分の場合は口頭で教示してもいいという規定ならいいかというとそれも難しい。 「え〜、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に 行政不服審査法第○条の規定に基づき異議申立てをすることができます。なお、異議申立て をなさるにあたっては・・・」とか町長さんが説明するのもムリポでしょ。
692 :
受験番号774 :03/05/13 11:11 ID:66L8VXxC
争点訴訟と形式的当事者訴訟の違いを教えてください
前者 民事訴訟 後者 行政事件訴訟(実質は抗告訴訟)
694 :
受験番号774 :03/05/13 23:35 ID:2olh3MbU
国民主権と民主主義って同じ意味ですか?
695 :
受験番号774 :03/05/13 23:38 ID:Nt/EICI4
ぶくおふの100円コーナーで公務員試験六法が売ってた 運よかったぜ 書き込みとかもなかった。
>>694 同じ「治者と被治者の自同性」という意味で使われるときもあれば
違う意味で使われるときもある。
>>695 よかったね!
でも問題はきちんと利用するかだね。
697 :
受験番号774 :03/05/14 10:44 ID:x1mG8a+t
争点訴訟は一部行政事件訴訟法が準用されますか
698 :
受験番号774 :03/05/14 11:03 ID:4LYY3nmB
お前の六法には行政事件訴訟法45条の条文は無いのか?
699 :
受験番号774 :03/05/14 11:35 ID:4LYY3nmB
>>694 国民主権の権力的契機を重視するなら同じ意味だろうか?
正当性の契機を重視するなら、国民主権を担保するのが民主主義ってとこかな
700 :
受験番号774 :03/05/14 11:44 ID:PxUmcq9u
国会の予算修正権なんですが、減額修正は認められて増額修正は認められにくいとの意味がよくわかりません。よろしくお願いします。
701 :
受験番号774 :03/05/14 11:47 ID:4LYY3nmB
国会は予算全てを否決できるのだから、一部否決とも言える減額修正は認められやすい 一方、増額修正は、国会が一部予算作成したうえでそれを承認するようなものだから 内閣に予算作成権がある点で問題が生じる 形式的理由はこんなもんかな
702 :
受験番号774 :03/05/14 11:52 ID:4LYY3nmB
実質的理由は、予算作成権が内閣に認められた趣旨に反しないかってとこか? つまんなくてスマソ
公務員六法の判例全部ノートに写したよ。。疲れたw おかげで国1法律職の専門で40点超えたけど。
一念岩をも通すってのはこのことだな
706 :
受験番号774 :03/05/14 15:45 ID:J+uCZWow
>701、702よくわかったよありがとう。憲法は薄いV問ですませてたからかなり浅い知識だと気付きました。今から他のに広げるのは危険かな。ま、国税で3問だからいいかな…
707 :
受験番号774 :03/05/14 16:07 ID:RBnUhCnj
>>706 私もV問しかやってないけど、それ位は知ってる・・・
708 :
受験番号774 :03/05/14 19:20 ID:ITi52Mzs
(旧)スーパー過去問政治学の政党のところP121で、 イギリスの労働党では、党員が党決定に逆らって投票することは認められないって あるんだけど、逆に言うと、保守党は逆らって投票するのはOKってことですか?
709 :
受験番号774 :03/05/14 19:26 ID:p7XdthxJ
民法468条の債権の譲渡について教えてください。 これは、債務者が通知を受けただけの場合は、譲渡人に対して生じた事由を持って対抗できる(たとえば抗弁権など) けれども、通知を受けて、それを承諾した場合は、譲渡人に対して生じた事由を持って譲受人に対抗することはできないということでしょうか?
710 :
受験番号774 :03/05/14 19:27 ID:ggyHEdmx
711 :
受験番号774 :03/05/14 21:41 ID:x1os8nIb
>>709 @不法行為
承諾する時に、「抗弁権ついてますよ」とか「弁済しましたが何か?」と
付け加えれば、譲受人にも対抗できる。
もしそれを付け加えなければ、対抗できない。
712 :
受験番号774 :03/05/14 21:44 ID:x1os8nIb
憲法ウォーク問NO.79の枝1の解説。 「緊急逮捕は事後ではあるが、令状による逮捕と解されている・・・云々」とありますが、これって結局令状はいるの?いらないの?
713 :
受験番号774 :03/05/14 21:50 ID:vCbWzvGR
>>712 タイーホした後に令状は取るので結局令状は必要
714 :
受験番号774 :03/05/14 21:51 ID:kidTvsya
憲法教えてください。 再審で無罪判決を改めて有罪にすることや、 有罪とされた行為についてより重い刑を言い渡すことは、 被告人を二重の危険に陥れるものであって、憲法39条に違反する。 GutsのNo56に載っていますた。 回答は×でしたが○ではないでしょうか?
>>712 LEC模試にでたよ間違えたよ「裁判の公平」にしちゃったよ
>>714 あなたの考えでいいと思います
ただ、憲法三九条の明文では、有罪とされた行為についてより重い刑を言い渡すことまでは禁じてないし
また、「二重の危険の禁止」の法理ではなく「一事不再理」と説明する説もあるので
もし、仮に、誤った選択肢を選ばせる問題で、他の選択肢に憲法の一義的文言に反するような選択肢があれば
○とする余地があるかもしれません
717 :
受験番号774 :03/05/14 23:23 ID:tCwnygzV
被告人に不利益となる再審は認められない
718 :
716 :03/05/14 23:32 ID:UfWQ3zgq
>>717 定説です
でもなんとか○にしたいからめちゃくちゃこじつけてみた
719 :
受験番号774 :03/05/14 23:59 ID:7Lzrht1R
刑法で [甲は強姦の目的で13歳の少女に小刀をつきつけたが、 相手方は畏怖することなく姦淫に応じたので姦淫した」 →強姦未遂成立 となってるんですが、13歳以下の場合 承諾があっても強姦罪成立しませんでしたっけ?
720 :
受験番号774 :03/05/15 00:01 ID:lHpfueSa
177条を良く読め、13歳「未満」なら無条件に強姦
721 :
受験番号774 :03/05/15 00:05 ID:ZbQ7MDE4
722 :
受験番号774 :03/05/15 00:05 ID:lHpfueSa
ちなみに責任年齢は14歳以上
14歳未満だと責任無能力
177条と41条は一歳ずれてるのだ
今日初めて知った
>>719 の質問に感謝
被害者が13歳以上の女子の場合、 暴行・脅迫→被害者の反抗を著しく困難→姦淫 とならないと強姦罪は成立しない。 本記述で少女は「畏怖することなく」姦淫に応じているので 実行行為(暴行・脅迫)と結果(姦淫)との間に因果関係が認められない。 したがって、甲には強姦既遂罪ではなく強姦未遂罪が成立するにとどまる。
13未満は暴行脅迫があれば勿論なくても強姦罪 13以上は承諾あればokでも条例であぼーん
725 :
受験番号774 :03/05/15 02:37 ID:Cbi3oNTq
地方自治法に、町村では議会を置かずに、 選挙権をもつ者の総会を設けることができると書いてありますが、 実際そんなところあるんでしょうか?
>>725 今はないよ。
昔は八丈島の60人ぐらいの村であったらしいが、
その後の町村合併で消滅。
ものすごく細かいツッコミだが八丈小島ですよ
「流され者」なんか読んだことある香具師なんていねー罠
>>727 何気に小ネタとして有名な話だと思っていたが
731 :
受験番号774 :03/05/15 11:23 ID:BEK0bToD
>>714 その問題は「再審」じゃないでしょ。
「上級審」においてだべ。
解説にも書いてあるが「危険」状態とは同一の事件につき
その訴訟の開始から終局までは一つの危険とみるべ。
としている。
ちなみに、再審とは有罪の確定判決を受けた「被告人」の利益
のための非常救済手続きだから、不利益変更はあり得ない。
合併の結果、八丈町に編入され、八丈小島は無人島になってしまいましたね 合併することで、村が寂れることを恐れてる人達の気持ちがよく解ります そんなことより、先生、ささ、おいしい珈琲が入りましたよ
733 :
受験番号774 :03/05/15 11:28 ID:T+1T6W3h
734 :
受験番号774 :03/05/15 19:27 ID:CW68X9fX
国1でもテキストを辞書代わりに過去問解きまくるだけで通用する? やっぱテキスト丁寧に読まないと通用しない?
そんなもんテメーが解けるかどうかで決まるだけだろ 過去問ぐるぐる回して、それで今年か去年の問題解ければそれでいいけど だめならアシベでもシケタイでもよめばいいだろ おれは読んだ科目もあれば読んでないのもある ひとそれぞれ
736 :
受験番号774 :03/05/16 00:49 ID:nvljeCwx
天皇について、2点教えていただきたいんですが、 1、天皇にも教育、納税、勤労の3大義務はあるのか? 2、天皇は訴訟を起こせるのか? ついでに天皇だけでなく、皇后や皇族もどうなのか、 教えていただけるとありがたいです。
737 :
受験番号774 :03/05/16 00:57 ID:ih+osacA
>736 2についてだけ・・・ 天皇は原告となって訴訟を提起することはできません。 そういう場合は内閣総理大臣が提起することになってます。 確かそうだったはず。
通説判例のないところの質問はめちゃくちゃ答えにくいから 思考訓練と思って解答します。だから内容はまるで保証できませんよ 教育の義務は、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務ね 皇太子殿下が愛子様に教育を受けさせる義務があるかってことになるね 常識的に考えて義務が無い分けない。 天皇皇族も当然、教育を放棄できる分けないからね 納税については、一般国民と多少異なる扱いを受ける 三種の神器等象徴としての地位に伴う物については相続税がかからない それ以外が全く同じかどうかはちょっとわからないけど 勤労についてはどうでしょうね 勤労の義務というのは、勤労の能力があるにも関わらず勤労しない人間に 生活保護をしない根拠に用いられる程度の義務 天皇皇族の場合、生活保護なんて考えられない以上、勤労の義務を問題に することはあり得ないでしょう 天皇が訴訟を起こせるかは学説上争いがあります。 皇后皇族についての議論があるかちょっと解りません。 自分としては、 原告になるの象徴たる地位と矛盾しない 刑法232条2項のような規定が民事にはない 裁判を受ける権利は、人権保障上書くことの出来ない極めて重要な権利 これらの理由から、認めても良いように思います
739 :
738 :03/05/16 01:42 ID:PbAZqcvY
天皇皇族の地位の問題より権利の性質の問題だな
740 :
受験番号774 :03/05/16 02:10 ID:6Ho+eAU5
皇族は一般国民と同じでいいしょ。
皇族の人権一般について、そう考える説もあるけど異説だよ
「天皇・皇族も、日本の国籍を有する国民であり、人間であることについて認められる権利は保障される。 ただ、皇位の世襲・職務の特殊性から必要最小限度の特例が認められる」(芦部)。 天皇・皇族に入っていく皇室経費(内廷費・皇族費)は現行法上所得税を免除されている。 しかし、「株の配当金や貯金の利子には課税されるため皇室経済主管名義で 千代田区麹町税務署に確定申告している」(百選II171)。 勤労の義務・教育の義務が免除されているかはしらん。 ヒマな人、皇室典範とか教育基本法などの法律・文献を読んで教えてあげて。
743 :
受験番号774 :03/05/16 09:06 ID:/DZdf1IK
>>737 と
>>738 に書いてあること矛盾してるけど、どっちが正しいの?
民事裁判も内閣総理大臣が起こす規定あるんですか
744 :
受験番号774 :03/05/16 16:25 ID:oBJbMIR4
天皇を訴えるときに代わりに内閣総理大臣を 訴えるんだよね? 被告としては民事裁判権が及ぶってことでしょ?
そもそも、天皇を訴えることは出来ない 一切民事裁判権は及びません 首相が代わりに受けると言うこともない ここまでの議論は逆に天皇が訴えることが出来るかどうか
最判平成元年11月20日 天皇は象徴だから民事裁判権は及ばない
747 :
738 :03/05/16 16:34 ID:tbfZs6oS
>>742 しらなかった、内廷費とかは非課税なのか
確かに、家族構成とか全部解った上で支給してるのに、そっから税金引いたら
おかしい罠
748 :
ななし :03/05/16 21:20 ID:YTTRKbX1
転借人と賃貸人の地位が同一した場合の混同の例外がややこしくて分かりません。 「混同により転貸借を消滅させると、従来の転借人は賃借人に対して使用収益させる債務をおうことになり、自ら収益する権限をうしなってしまう」 というのはどういう意味ですか?
749 :
_ :03/05/16 21:20 ID:jRRfvKl/
750 :
受験番号774 :03/05/16 22:04 ID:jFczTq+O
債権法・・・債務者が ・不動産を売却すると散在しかねないので、債権者は詐害行為として取り消せる。 ・資産を売却して資力を回復すると詐害行為の取消権は無くなる。 何かムジュンを感じるのですが。。。
散在ではなく散財でした・・・。
>>748 @Aが賃貸人で所有者、Bが賃借人で転借人、Cが転借人 A→B→C
Aこの後、CがAから所有権を取得したとする。その結果、C→B→Cとなるよね
このときBが混同を主張して、B→Cの転貸借の消滅を主張したとして、
もし、その主張が認められるとC→Bの賃貸借みが残ることになってしまう。
その結果
「混同により転貸借を消滅させると、従来の転借人(C)は賃借人(B)に対して
使用収益させる債務をおうことになり、自ら収益する権限をうしなってしまう」
もともと@の段階ではCは問題なく使用収益できてたのに、混同を認めると
Aの段階で所有権と取得したばかりに使用就役できなくなってしまう
このようにCにとって酷な結果となってしまうので賃貸借関係、転貸借関係とも残存する
ことにしたのです
>>748 転借人が目的物を取得したことにより、賃貸借が消滅すれば、転借人 は賃借人に収益を主張できなくなってしまうよ。
>>750 ・不動産を売却すると散在しかねないので、債権者は詐害行為として取り消せる。
具体例
1億の借金を負ってる人が、唯一の資産である時価5000万円の不動産を
5000万円で売ってしまう
・資産を売却して資力を回復すると詐害行為の取消権は無くなる。
具体例
1億円の借金を負ってる人が、時価3000万円の不動産を2つ持ってたとする。
一つを3000千万で売ってしまう。
その結果、債権者は424条で、この売却行為を取り消すことが出来る
でも、二つ目の不動産を上手く取り引きして、1億で売ることが出来れば
借金1億、所持金1億3千万となり、債務者の無資力という差害行為取消権行使
の要件を満たさなくなり、取消権はなくなる
>>752 の補足
>@Aが賃貸人で所有者、Bが賃借人で転借人、Cが転借人 A→B→C
>Aこの後、CがAから所有権を取得したとする。その結果、C→B→Cとなるよね
ついでに
賃貸人たる地位の移転は賃借人の同意は不要ってのを押さえといて
756 :
750 :03/05/16 22:44 ID:jFczTq+O
ありがとうございました! 払えるぶんのカネを作っても競馬で摩るからダメ、というシーンを考えてました。 無資力状態が持続するかどうかが分かれ目であるようですね・・・。
なるほど、無資力状態だと競馬にはまる罠 資力を回復すりゃそんな無茶しないということね
前にも混同が話題になったが、混同って、悲惨な奴が出ないようにすればいいだけだから
結論は簡単なんだけど、条文の使い方とかまるで解らない
>>748 の例って、そもそも520条にも179条にも該当せず混同なんか生じないと思うんだよなあ
でも混同の例外ってよく言われるし
ま、いいや。試験じゃ、当事者の利害関係考慮して結論さえ出せばばいいんだし
759 :
受験番号774 :03/05/19 13:20 ID:XrTnLObE
国1法律職の法律科目は過去問演習中心で対応出来ますか? それとも少なくとも必須3科目はテキストの通読が必要ですか?
760 :
ななし :03/05/19 19:26 ID:AvU7b7xS
弁済期前に弁済した場合ですが、 弁済期まで債権者がそれを留置していて、弁済期が来たら、それで債務の弁済にあてるということになるのでしょうか。 それとも弁済期前に弁済した給付は無効になるんですか?
弁済期前でも、弁済として有効です。 したがって、弁済期前でも弁済したときに、債務は消滅します。 給付も無効にはならず、債務者は返還請求できないと706条本文は規定してます。
762 :
ななし :03/05/19 21:56 ID:iHF8bmwd
763 :
受験番号774 :03/05/19 22:44 ID:ks9JsH4/
憲法の違憲審査基準がうまく理解出来なくて点数が伸び悩んでます。 国1の過去問が6割5分しか自信を持って正答出来ません。 どんな本を読んだら理解出来ますか?
764 :
受験番号774 :03/05/19 22:51 ID:VLDrOzon
違憲審査基準に関して定評のある一冊 「憲法判例を読む」芦部信喜 岩波書店 ちょっと量が多いが(260頁)、講演会をまとめたものなので、それほど厳しくない。 簡単でもないが、来年受験なら一読することをお薦めします
765 :
受験番号774 :03/05/19 23:02 ID:XrTnLObE
ありがトンござます。今度本屋で探してみます。
766 :
受験番号774 :03/05/19 23:43 ID:CCXrVBTp
転貸がAに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情が存しない。 意味わかんねー。背信行為と認めるに足りないってどういうこと? ここ、過去門みたら色々な表現でひっかけようとしてるから、きちんと理解したい
767 :
受験番号774 :03/05/20 02:56 ID:rxdl7exH
最近憲法始めたんだけど、H12あたりから問題の難易度が急に上がってる気がする。 気のせい?
768 :
受験番号774 :03/05/20 04:21 ID:35RFZdEC
行政行為の負担義務違反については、行政庁は 行政行為の撤回または強制執行できるってことなんだけど 具体的にはどういう例がありますか? ちょっと思い浮かばないんですが。
>>766 >背信行為と認めるに足りないってどういうこと?
「こいつひでーなー」と言うほどの場合ではないこと
770 :
受験番号774 :03/05/20 12:58 ID:Dbwo0a0U
>>768-769 背信的って具体例で覚えるしかないよ。
明確な基準が数字で出せるようなものでないし。
不動産二重譲渡の背信的悪意者と同じようなもの。
一ヶ月留守にする間家族(親戚)に住んでもらう→背信行為でない。
とかね
賃貸借ってのは信頼関係を基礎にしてるでしょ。つまり、ちゃんと目的物を
使ってくれるだろう、賃料払ってくれるだろうって信頼して貸すわけでしょ。
それなのに、又貸しするってことは、その信頼関係を破壊する行為だな。
だから、612条は又貸ししたら解除できるって規定してるわけだ。
ただ、又貸ししても、信頼関係を破壊しない場合もある。そんな場合には、例外的に
解除を認める必要はない。
まとめてみると、転貸された場合は原則として解除できる。でも信頼関係を破壊しない
例外的な場合には(=背信行為と認めるに足らない特段の事情がある場合)、例外的に
解除が認められない。
そんなわけで、表現が非常にややこしくなってます
背信行為と認めるに足らない特段の事情の具体例としては
>>770 殿の例の他
個人事業主が法人化した場合が有名
772 :
受験番号774 :03/05/20 21:56 ID:FC5jxwCN
憲法の質問ですが、議員の資格争訟の裁判の結果については議院の自立権を根拠 に通常裁判所に出訴することは出来ないのですよね? では、議院の議員懲罰権によって除名された議員はやはり自立権を根拠にその結果 を通常裁判所で争うことは出来ないのでしょうか? よろしくお願いします。
773 :
受験番号774 :03/05/20 22:03 ID:FDOegNUD
懲罰権の乱用があれば司法審査の対象になるんじゃないの?
774 :
受験番号774 :03/05/20 22:03 ID:FDOegNUD
濫用だった。スマソ
>>772 一切司法審査の対象にならないのが通説
わざわざ58条が議員懲罰権を規定し、議院が他の国家機関から介入され
ないようにし、自律権を確保した趣旨から、及ばないと解されてる
三権分立や、明文のない地方議会との対比からも説明できる
>>773 立法裁量や、行政裁量の濫用の場合はそうなります
777 :
772 :03/05/20 22:19 ID:FC5jxwCN
>>773-776 みなさん、有難う御座いました。これですっきりしました。
地方議会議員の除名は裁判所の審査対象になるから、じゃあ国会議員の除名
はどうなるんだ?って疑問に思ったのきっかけでして。
778 :
受験番号774 :03/05/20 23:27 ID:ZIyP3AA4
認容判決と確定判決の違いを知りたいです。
779 :
受験番号774 :03/05/20 23:32 ID:p70pMNd9
特に国1法律職を受ける皆さんに質問ですが、分量の圧倒的に多い民法の情報を何に集約しましたか? 判例六法に集約してしまっても大丈夫でしょうか?理論や学説に不安があるので。 今日出た国1バイブル民法は使えそうですか?
Sで十分。
認容 原告の請求に理由ありとする 確定 同一手続内では取り消せない状態になった
782 :
受験番号774 :03/05/21 16:46 ID:EEQCh38X
離婚と、婚姻の取り消しは同じ意味ですか?
違う
784 :
受験番号774 :03/05/22 00:24 ID:Ol03ESMu
I説、U説・・・などでお馴染みの学説問題が全く解けません。 何か効果的な学習法はあるのでしょうか?
判断推理はちゃんと解けるの?
786 :
受験番号774 :03/05/22 00:26 ID:hOFZuXXA
民法が全然わからん 直前期だというのに あまりにもわからないから参考書床に叩きつけたらスッキリした けど全然わからん
787 :
受験番号774 :03/05/22 00:40 ID:rtXzrErp
民法は結局は勉強量がものをいうね。3順できたら頭の中の回線が ひとつにまとまるな。民法で3順するのは浪人生じゃないがぎり無理だしな。
788 :
受験番号774 :03/05/22 00:43 ID:/HItUcGc
判断推理はそこそこ解けます。でも、学説は全く…。
789 :
受験番号774 :03/05/22 00:47 ID:rtXzrErp
学説問題はある程度自分で予想すればいいんだよ。 完璧ではないがそれしかない。いちいち学説なんか覚える奴いないよ んな時間ない。
790 :
受験番号774 :03/05/22 00:47 ID:wzt5rSWr
良く読んで選択肢切っていけばいいよ。 出るところも憲法なら生存権、国政調査権、予算の法的性質あとなんかあったっけ
791 :
受験番号774 :03/05/22 00:50 ID:6weQFSMH
行政法が全然駄目です。勉強のコツってあるんですか? なんか細かいところで選択肢を間違うんだけど 判例とかは沢山目を通した方がいいんですかね
792 :
山崎渉 :03/05/22 00:52 ID:MP1pssEB
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
793 :
受験番号774 :03/05/22 00:53 ID:rtXzrErp
行政法は運が必要な科目だ。地方の行政法は簡単だけどね。国がむずー
794 :
受験番号774 :03/05/22 01:01 ID:6weQFSMH
行政法国Uはやはりムズイんですか 模試で点が取れない
795 :
受験番号774 :03/05/22 01:03 ID:6br0wG5o
いきなり問題演習を中心に勉強を始めて、分厚いテキストで問題を調べながら解くのはありですか?
796 :
受験番号774 :03/05/22 01:07 ID:xMU7bmIN
来月受験で学説問題なんとかしたいのなら、出る論点なんて決まってるから その辺の学説覚えるのが手っ取り早い まだ先の話なら、判例の結論のみ押さえるのではなく、 理由付けから納得して判例を覚えたり、趣旨から考えてみることを 普段から心がけてれば学説問題がとけないってことはないと思うけどなあ
797 :
受験番号774 :03/05/22 01:08 ID:rtXzrErp
あり、というよりそれでよい。問題解きながらテキスト見て 書き込んでいくのがベスト。 それにしても山崎うぜえ。
799 :
受験番号774 :03/05/22 01:30 ID:rtXzrErp
山崎なんなの?他の板にもいるけど。
しらんけど、お気に入りのスレは保守れ
801 :
ななし :03/05/22 11:40 ID:Dsj6+9pk
取り消しと無効の違いについて教えてください。 婚姻の場合ですが、 無効になるのは届出が無かった場合と、思い違いの場合だけですが、 他の早婚や、詐欺や、重婚の場合はどうして取り消しうるにとどまるのでしょうか。
>>801 無効になるのは「婚姻の意思なし」&「届出なし」 [742条]
取り消しうるにするのは、無効にしちゃうと婚姻期間中の債務とか
話がややこしくなるからじゃない?
ふっと頭に浮かんだような疑問はどっかにメモとか付箋紙はっといて その疑問を含む分野が一通り終わってからもう一度考えてみる ここで聞くより自分で多少なりとも考えた方が身に付く まあ、一週間後に試験でどうしょうもないってんなら聞いても良いけどさ
804 :
受験番号774 :03/05/22 23:24 ID:wmcueAUH
>>803 1順じゃわかんなくても、2順、3順したら頭の回線つながるよね。
特に法律系は。そして知らず知らずのうちに得意になってるんだよな。快感。
805 :
受験番号774 :03/05/23 00:18 ID:6N5nDHaT
来年国1法律職を受験しますが、行政法対策のため藤田入門と3時間、出る順基本テキストを読みました。 早速問題演習を開始したいと思いますが、塩野や宇賀で調べながら解いていこうと考えてます。 塩野1は第2版補訂版を持ってますが、第3版に買い換えた方がいいですか? それとも塩野を通読すべきですか?
新しい版には新法や改正法ついての記述があることが多い。 しかし古くても新情報はいろんな方法で入手できるからさほど困らない (線引きや書き込みが増えると愛着がわいて旧版を手放すのが惜しくなったりする)。 はしがきなどでどこに加筆したかを確かめてから買うか。 基本書はどの先生のでもいいけどいきなり通読は時間かかり過ぎ。能力にもよるが。 過去問解きつつ体系を固めていくのがいいと思います。
カフェー丸玉
809 :
受験番号774 :03/05/23 05:54 ID:ZxqqU4ig
>>806 でも受けるのは来年だから未だ時間はかなりあるし、通読もざっと読むくらいならやってみた方が良い気もする、
ざっと読んで、過去問解きつつ熟読したらいいんじゃない?
810 :
初心者。 :03/05/23 07:43 ID:vCzJdpgu
民法に関して質問です。 自分の持っている土地に、自分の家を建てたとする(全て登記済)。 で、その自分の家のために、自分の土地に (自分の自分に対する)地上権、又は (自分の自分の対する)賃借権を設定することって、できるのですか? 自分でもよく分からないのですが、混乱していて分かりません。 誰か、教えて〜!!
811 :
受験番号774 :03/05/23 08:11 ID:ZEQttdHH
うんこ
812 :
受験番号774 :03/05/23 10:50 ID:NnG8noj6
>>810 いわゆる自己借地権は設定できるかって問題ですね。
解答は、原則として出来ない。
なぜなら、そんなもんの設定を認めても意味がないから。
地上権と所有権が同一人に帰した場合に消滅する旨、規定する
179条からも設定できないってことが法の建前と推測できる。
自己借地権が認められないことに不都合をさけるのが法定地上権(388条)
あと、借地借家法15条で例外的に自己借地権が認められる場合がある
この2つ今は解らなくても良いけど、気には留めておいてください。
民法全部やれば自ずと解る疑問故
>>811 のようなレスが来るけど、なんか困ってそ
うなんでちゃんとしたレスしときます
813 :
受験番号774 :03/05/23 20:53 ID:mUW3+lXv
行政法で質問 取消訴訟の既判力は、後に提起された国賠法にも及ぶか、否か。どっち?
814 :
受験番号774 :03/05/23 21:05 ID:mUW3+lXv
訂正 取消訴訟の既判力は、後に提起された国賠訴訟にも及ぶか、否か。
815 :
ななし :03/05/23 21:26 ID:WSewWOvC
未成年者の遺言は15歳以上でも可能ですが、 財産に関わる遺言も単独で行っていいんですか?
816 :
814 :03/05/23 21:37 ID:aBoGObmL
既判力は及ぶ よって、取消訴訟で違法とされた行政行為に関して 国賠訴訟が起こされた場合、行政側はその行為 に関して適法であることを主張できない。 しかし、だからといって当然に賠償が認められるわけじゃない。 この点 違法性一元説によると 取消訴訟にいう違法と国賠訴訟にいう違法は 同じだが、賠償を受けるためには過失が必要。 違法性二元説によると 取消訴訟の違法と国賠訴訟の違法はそもそも違う となる。
817 :
受験番号774 :03/05/23 21:41 ID:QJbFzDvf
>>816 つまり違法無過失の場合、違法性一元説に拠れば甚大な損失を被ったとしても
賠償されないということですよね?
818 :
受験番号774 :03/05/23 21:50 ID:mUW3+lXv
>>816 感謝。それで、最判平成5・3・11の判例は違法性二元説をとっているわけだ。謎が解けた
819 :
受験番号774 :03/05/23 23:01 ID:LZ1Gf5u+
>>818 すまん、確認させてください
といことは、その判決の前に取消判決がでた事案ということですよね
あと、その判決って単に過失が無いと認定して国賠請求を否定した判決で
一元説から説明することは可能ではないでしょうか?
820 :
受験番号774 :03/05/23 23:31 ID:mUW3+lXv
>>819 @所得税の更正処分につき取消訴訟を提起し、一部認容判決を受ける。
A税務署長のする所得税の更正処分につき、金額を過大に認定していた
としても、そのことから直ちに国賠法1条にいう違法があったと評価を受けるものではなく、
職務上尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認められるような事情が
ある場合に限り、右の評価を受けるとした。
つまり、@では、「所得の過大評価」が取消訴訟の違法で、Aでは
「職務上尽くすべき注意義務の違背」が国賠法の違法であるとする、二元構成を
判例はとった。
821 :
受験番号774 :03/05/24 00:03 ID:gpwOVRNO
>>816 さんが
>違法性一元説によると
>取消訴訟にいう違法と国賠訴訟にいう違法は
>同じだが、賠償を受けるためには過失が必要。
と書かれてたので、つい
A判決でも@の「所得の過大評価」つまり行為の客観面の違法があることを前提に
違法ではあるが「職務上尽くすべき注意義務の違背」つまり過失が認定できないので
国賠を否定したのではないかと思っってしまったのですが
そもそもA判決では、「所得の過大評価」があることに加え「過失」の両方があって初めて
違法であると評価してるわけですね
有り難うございました
822 :
受験番号774 :03/05/24 01:03 ID:XRRMEn1f
ウォーク問憲法ってやたらと時間かかりませんか? みなさん、どのぐらいで回せます? 具体的にどの程度見て次の問題に進んでるかもおしえてください。
824 :
受験番号774 :03/05/24 10:36 ID:x0EUjEN/
>>822 一問解いて肢を全部洗ってその知識の確認作業を深くやろうとすると最低15分はかかる気がします。
これはあくまで私の場合ですが…。
進みそうで進まないウォーク問。
憲法に限ったことではないんですが1日中勉強してもいまいち量をこなせないんで焦っていますが。
825 :
受験番号774 :03/05/24 10:52 ID:XRRMEn1f
>>824 そうですよね
一日で回すような人は、もう殆ど覚えてて、さらっと解説をよんでるのかな
826 :
受験番号774 :03/05/24 14:52 ID:x0EUjEN/
行政訴訟法40条 当事者訴訟につき法令に出訴期間の定めがある時は、その期間は不変期間とする このようになっていますが、不変期間って・…なんでしょうか?
827 :
受験番号774 :03/05/24 15:02 ID:x0EUjEN/
重ね重ね失礼します。 某テキストによると 当事者訴訟は対等な当事者間の法律関係に関する訴訟であり本質的に民事訴訟と変わらない 一方、某テキストによると 「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決」というのは、 要するに行政処分にほかならない。 そのままだと抗告訴訟になるはずのものを特別に法令の規定で当事者訴訟に変えたのが 形式的当事者訴訟というわけである (実質的には抗告訴訟だと理解してもよい) ということは 形式的当事者訴訟は民事訴訟と抗告訴訟の二つの側面を持つということになるんでしょうか? 混乱してきました
828 :
受験番号774 :03/05/24 18:18 ID:G8Xck4oE
>>826 文字通り出訴期間が不変な事。但し例外がある。(民訴法96、97条参照)
829 :
受験番号774 :03/05/24 21:38 ID:bEUFpYhE
初心者です。どうぞよろしくお願いします。 民法、憲法対策として、語呂合わせのネタを集めています。 ネタがのっているサイトやスレなどありましたら教えてください。
830 :
受験番号774 :03/05/24 21:58 ID:eOLoueLn
>>805 塩野Tは新しいのがいいよ。第3版ね。
情報公開法も独立行政法人等情報公開法までバッチリ掲載されている。
ちなみに、有斐閣によるとUは今年の秋に最新版がでるということ。
国Tの行政法の択一対策は塩野本と判例百選があれば十分。
択一の問題を検討すると塩野本からそのまま転載した文章が多いよ。
831 :
受験番号774 :03/05/24 23:28 ID:GzV3W5hN
塩野についてアドバイスありがとう。公務員行政法使うんで、ページが対応してる旧版がいいかなと思ったけど新版がいいんだ。 藤田入門と3時間、出る順基本テキストを通読して体系は頭に入ったけど、 それでも塩野は通読すべき?
832 :
初心者。 :03/05/25 05:11 ID:WCWhe8T4
この前は、詳しい解説、ありがとうございました。 で、また質問です。m(__)m ======================= @債務者Aの持ってる土地(更地)に、その債権者Bが抵当権を付けた、とします。 Aその後、Aは土地の上に建物を建てた、とする。 (この時点では、法定地上権は成立しませんから、Bは抵当権の実行によって、 建物を壊せますよね?) Bしかし、Aはこの建物を第三者Cに期間を定めずに賃貸し、かつ、 この賃借権を登記した、とする。 ====================== この場合だと、Cには短期賃借権で、抵当権者に対抗できるのですか? 民法を始めて日が浅いので、まだまだ混乱中です。 教えて下さい。お願いします。
833 :
受験番号774 :03/05/25 16:41 ID:vVCluMc6
>>832 今国会で民法が改正されて、抵当権設定後の短期賃貸借保護の制度は、
廃止されます。そこはやらなくてもいいですよ。
834 :
受験番号774 :03/05/25 18:04 ID:n9hXNyD/
ウ問の制度的保証の説明が抽象的すぎて良く理解できません。 どなたか、やさしく、具体的に教えてもらえないでしょうか?
835 :
受験番号774 :03/05/26 13:27 ID:SU1RsS0u
自己所有の土地の上に他人が建築確認を得た場合には 建築確認の公定力によって所有権が否定されるから 当該建築確認の取り消し訴訟を提起することが見とめられる 答え 妥当でない ・・…何故!?意味がわかりません…・誰か教えてくださいお願いします
836 :
受験番号774 :03/05/26 13:33 ID:SU1RsS0u
それともうひとつお願いしまする。 行政行為の公定力は取消し訴訟において原告に行政行為の違法性を 立証する責任を義務付けてはいないとのことですが・・・ では果たして誰が立証するんでしょうか? 疑問であります!
>>835 所有権が否定されるわけではありません。
建築確認という付属品のついた所有権になるだけです。
838 :
ななし :03/05/26 23:18 ID:euEgstyf
ウィロビーの五権分立論について、 「執政」と「行政」の違いを教えてください。
839 :
ななし :03/05/26 23:19 ID:euEgstyf
行政を執政と改め、 立法、司法、執政を技術的に遂行することが行政ですか?
840 :
ぬきぬき部屋 :03/05/26 23:20 ID:IoPwbE1e
841 :
受験番号774 :03/05/26 23:23 ID:sTt9tsKF
執政:今の行政とおんなじ、 行政:立法、執政、司法の3つに共通する純然たる技術過程=真の行政ともいう
842 :
受験番号774 :03/05/27 18:32 ID:dE1gsSfV
衆議院の解散は国会閉会中でもできるの? 募集設立で創立総会で行われるのに取締役、監査役の選任と 取締役、監査役の調査報告義務があるけど、このことから、 創立総会は募集設立では最低2回開かれるの? また、創立総会は回数の制限はないの?
843 :
受験番号774 :03/05/27 19:57 ID:mLgGByDO
>>839 執政・・・・・政策の実施とその政策の決定にも関与する(大統領中心)→ある程度政治と関わる
行政・・・・・政策の実施(職業行政官から構成)→政治の領域と切り離せる
行政法で質問です
行政規則の「規則」と人事院や会計検査院の定める規則とは全く別物なんでしょうか?
だから独立行政機関の定める規律が法規命令にあたるわけなんでしょうか?
混乱してます…・
>>834 制度的保障っていうのは、人権保障という目的を達成するためのひとつの手段を制度として保障するもの。
例えば政教分離はそれ自体が保護すべき権利というわけではないけど
それを制度として保障することによって間接的に信教の自由を保障することになる。
845 :
受験番号774 :03/05/27 21:13 ID:mLgGByDO
もひとつ行政法で質問が。 行政行為の取消しには独自の法律の根拠は不要 しかしすでに形成された法律関係の安定を保護するため単に取消し原因存ずるだけでは足りず これを取り出すだけの公益上の必要がなければならない 法律の根拠はいらないが理由がなければならないってことですか? 理由=法律の根拠ってわけじゃないんですかね・・・・なんか微妙です
848 :
山崎渉 :03/05/28 15:54 ID:TdFYmr71
∧_∧ ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。 =〔~∪ ̄ ̄〕 = ◎――◎ 山崎渉
法律系の論文ってわざわざ段落に数字打たないといけないの? こんな形式の論文が標準なの? なんかすごい違和感がある.
851 :
ななし :03/05/28 16:34 ID:H36m079/
NPOとNGOなどの非営利組織の非営利という言葉の意味についてなのですが、 これは福祉のために使う目的で収益を得てもいいんでしょうか。 営利というのは、自分たちのもうけにするという意味ですか?
852 :
受験番号774 :03/05/28 17:47 ID:Y87Xq38h
ニード調査って何?
853 :
受験番号774 :03/05/28 17:55 ID:Fd+0jZDF
この問題、どーしても分かりません・・・ 次の中から正しいものを選べ 1刑事訴訟法の規定に基づく未決勾留は被疑者または被告人が逃亡 または罪証隠滅することの防止のみを目的とするから、被拘禁者の 人体的自由及びその他の行為の自由への制限は目的のために必要な 限りにおいてのみ許される。 2、未決勾留による拘禁を受けているものに対して喫煙を禁止すること は喫煙を許すことにより罪証隠滅のおそれが生じ火災発生の際には 拘禁者の逃亡が予想されるため許される。 正解は2なんですが、どうして1が駄目なのか分かりません。 そもそも、務所の中でどうやって罪証隠滅するんだろう・・・ 詳しい方、教えていただけると幸いです。
854 :
受験番号774 :03/05/28 18:08 ID:KcjepGxC
>>853 刑事訴訟法の規定に基づく未決勾留は被疑者または被告人が逃亡
または罪証隠滅することの防止のみを目的とするから
他にも目的ありますよ刑事訴訟法60条見てください
「のみ」とか「限り」とか「常に」って言葉には要注意だね その辺読み過ごすとこんがらがってしまうから
856 :
受験番号774 :03/05/28 18:26 ID:Fd+0jZDF
>>854 ほうほう、分かりました!
ありがとうございます。
更に暴行や自傷、他害の防止etcが加わるわけですね。
未決勾留の場合もきちんと判例があって、
この場合の罪証隠滅は通謀によるものなわけですね。
あかん、マジで勉強不足や俺・・・
本当にありがとうございます。
>>854 >>856 違うよ・・・
刑訴法60条には罪障隠滅逃亡防止のみ規定されてる
この2つの目的以外で(例えば、取り調べ目的、自傷他害防止目的)
刑訴法の勾留はできないでつ
では1のどこが違うかというと
監獄の秩序維持という目的からも人権の制約が可能な場合があるからでつ
よど号ハイジャック新聞抹消事件判決を見てください
858 :
受験番号774 :03/05/28 21:37 ID:BthE+8mJ
>>857 それはそれであって、60条には住所不定も含まれる
859 :
857 :03/05/29 06:55 ID:wCRR5sfi
住所不定が挙がってないのは決定的な間違いかなあ?
「逮捕拘留が認められるのは、逃亡又は罪障隠滅防止の必要がある場合のみ」
というフレーズはよく使われる
自分としては、住所不定は逃亡の恐れの具体化と考えたんだが・・・
>>857 のよど号事件判例の違いは、決定的な間違いと考えられるので
こっちを挙げた方が適切な様な気がする
まあ、どう転んでも間違いの選択肢ではあるのでこれ以上深入りしないけど
860 :
受験番号774 :03/05/29 09:48 ID:mudC04X7
農地改革・・…相当保証 土地収用……完全保証 これって通説は完全保証ほうでいいんすか? ネットで調べたら後者のほうなんですが自信がありまえん
861 :
受験番号774 :03/05/29 12:02 ID:mudC04X7
+α 行政庁の処分は工学上の行政行為と同義であると解されている ・…なるほろ!と思ってたんですがちょっと突っ込んで考えるとわかりません コウガク上の行政行為と行政処分・…厳密に定義するとどうなるでしょうか
862 :
受験番号774 :03/05/29 22:14 ID:NPH+oWD/
ぅウォーク問政治学NO156 圧力団体に関する記述として妥当なのはどれ? A圧力政治システムの代表の特徴は、個人代表ではなく集団代表の原理に基づいており、 その活動はしばしば寡頭制的ないし独裁制的リーダーシップの過程をとる。 D利益集団と政治集団・行政集団との固定的な関係は「鉄の三角形」とよばれる こともあり、アメリカの圧力政治の典型である。 答えDだけどAの方が正解だと思う。解説ではAは寡頭制的ないし独裁制的リーダーシップ とは全く逆とか書いてるけど、そんなことはないだろ。 現実を想像してみん?寡頭制的ないし独裁制的リーダーシップをとってるじゃないか。 それに鉄の三角形はアメリカの圧力政治の典型なのか? ロビイングとは違うし、それにグラスルーツロビングとかあるのに 典型というのは間違ってると思う。
スレタイ嫁
864 :
受験番号774 :03/05/31 01:43 ID:XF2v+PXz
「行政の諺」とはこれまでの原理は矛盾することわざみたいなものという意味ですが、 諺が矛盾するってどういう意味ですか?
>>864 「二度あることは三度ある」
「三度目の正直」
つまりこういうこと。
866 :
受験番号774 :03/05/31 01:49 ID:XF2v+PXz
>>865 それぞれの諺が互いに矛盾するということでしょうか。
科学的管理論のいくつかの論が互いに矛盾しているの?
868 :
受験番号774 :03/05/31 09:27 ID:2598G9dz
LECの25日の模試解説に詳しく書いてたなぁ
869 :
受験番号774 :03/05/31 19:09 ID:rTbDnz3H
中間省略登記の抹消登記請求権が問題になる場合っていうのは、具体的にどんな場面を想定したらいいですか?
870 :
受験番号774 :03/05/31 20:11 ID:bpMkCmg5
飛ばされた中間者がその登記待った!っていうパターン?? 自分が代金うけてっとなくて「登記欲しいなら代金払えよ」と 言える立場だったのに勝手に登記渡されるわ、代金もらえないわってな状況
871 :
36 :03/05/31 23:23 ID:S+GnNSha
A→B→Cと不動産を売却していった場合にA→Cという登記移転に対して Bが主張する抹消登記請求権っていうことだよね? 870みたいな例でいいと思うけど。 ただし、「登記欲しいなら代金払えよ」と言えるということはもう登記はBの元に あるということだからこの場合は問題にならないよね。 登記がまだAのもとにあって、BがAに対する移転登記請求権とCに対する代金請求権を 持っていた場合にA→Cの登記移転が行われた、っていう事例だったらありうるんじゃないだろうか?
872 :
受験番号774 :03/06/01 00:40 ID:zvxEqPGT
>>871 そのことだよ。そこまで丁寧に説明するなんて
なんていい人だ・・・・・・・
873 :
受験番号774 :03/06/01 14:20 ID:NzD48RUJ
ということは、 AはBに土地を売り、BがAに代金を支払い、登記はまだAにあるという状況から始まって、 BとCが契約して、Cが土地を買い、Bが代金もらうはずだったのに、 Cが代金をBに払う前に、登記がCにわたってしまったために、 その土地はCのものになってしまったってことですか? AとBの間でした契約も、AとCとの関係には及ばないということでしょうか。
874 :
受験番号774 :03/06/01 14:20 ID:NzD48RUJ
それと、基本的なことですが、 裁判所規則って国民に対しても法的効力を及ぼす法規命令ですか?
875 :
受験番号774 :03/06/01 14:23 ID:zvxEqPGT
>>873 そうじゃない。Bが登記を持っていることはCに代金の催促をするのに
いいプレッシャーというか同時抗弁的な意味があるだろ。
自分が一度登記を経由してもらう理由がそこにあるわけだ。
Cは登記もらっちゃったら代金をイ素子で払おうと思う気持ちは
うすれていくわけだ
876 :
受験番号774 :03/06/01 14:32 ID:NzD48RUJ
裁判所規則って法律でしたっけ?
877 :
受験番号774 :03/06/01 14:34 ID:NzD48RUJ
>>875 なるほど。
代金を払うまでは登記は渡さないぞってことですね。
878 :
受験番号774 :03/06/01 15:19 ID:zvxEqPGT
>>877 そうそう、そういう風にしたかったのにAがCに渡したら
Bはちょっと待てよ、といえるわけです。
こういうような利益を指して、利益のあるものしか中間省略登記の
取消しを訴えれないのです
879 :
受験番号774 :03/06/01 17:22 ID:91jaY4IW
行政法の当事者訴訟で「不変期間」って何が不変なのでしょうか?
880 :
受験番号774 :03/06/01 18:03 ID:G324pRf1
商法のテコギの部分がわけわかめです。学説問題以前に仕組みが理解できません。どうすればいいんでしょう?
881 :
受験番号774 :03/06/01 23:15 ID:y3y5aZFd
行政不服審査法で処分は審査請求中心主義でしょ。なのに 異議申し立て前置きがある場合は異議申し立て前置きが適用されるっての 矛盾してないか?
882 :
受験番号774 :03/06/01 23:52 ID:llByw9o/
>>881 君は行政不服審査と行政訴訟をごっちゃにしてないか?
883 :
受験番号774 :03/06/01 23:59 ID:y3y5aZFd
>>882 してないよ。本に書いてるぞ、間違ってるのか。
それに異議申し立てと審査請求はどちらか一方しかできないのが
原則って書いてるけど、この例外も多くて困る。
884 :
受験番号774 :03/06/02 01:12 ID:eRq/7HcH
>>881 矛盾はしてないと思うよ。
審査請求前置主義が原則。
ただし、
1.直近の上級行政庁がないとき。
2.処分庁が大臣、もしくは長官のとき。
3.上の1,2以外で法律において異議申し立てによることができるとされている
とき。
は例外的に異議申し立てを行う。
そして3の場合だけ異議申し立てを経てからでなければ審査請求をなしえない。
そもそも審査請求前置主義は、直接に処分庁に掛け合うよりは上級庁に
掛け合った方が公平・中立な判断してもらえるからという趣旨。
なのにあえて法律によって異議申し立てできるよと書いてあるんなら、
直接処分庁にいってみてからというのが筋。
バイパス理論のように割り切って考えてみては?
長文スマソ
885 :
受験番号774 :03/06/02 01:31 ID:eRq/7HcH
>>879 処分又は裁決があったことを知った日から3ヶ月以内
という期間は正当な理由があっても伸ばせません(14条4項を除く)
ということなんじゃ?
886 :
受験番号774 :03/06/02 01:39 ID:K+Ogo3uU
>>884 じゃぁ、問題のこの肢は?H10地方上級
行政不服審査法上、審査請求と異議申し立てとの双方が認められている
場合には、原則として、異議申し立ての決定を経た後でなければ
審査請求をすることはできない。
これ正解だけどおかしくない?法律で異議申し立てときたら
異議申し立て前置きが適用されるのは理解できるけど、この肢だと
異議申し立て中心主義の説明じゃん。問題が間違ってるのか?
887 :
ななし :03/06/02 01:43 ID:OsbxWRzB
民法388条 法定地上権について教えてください。 混同の例外というのは、抵当権設定などによって、 賃借人や地上権者の権利が不安定になることを防ぐ趣旨のものでしょうか?
888 :
_ :03/06/02 01:44 ID:UhnkVTp8
889 :
受験番号774 :03/06/02 01:54 ID:K+Ogo3uU
あと民法の疑問点 GがSに対して5000万の貸付債権を有している場合の債権譲渡に関する記述 として妥当なのはどれか? DSは、Gからの譲渡通知が到達する前に、Gに対して相殺敵状もある反対 債権を有していた場合であっても、Gからの譲渡通知が到達したあとは、 相殺することができなくなる。 これ不正解だけど、468の2項からいうと正解じゃないのか? 通知をうけるまで対抗できる。通知をうけたら対抗できなくなる。 何が違うんだ?
890 :
受験番号774 :03/06/02 01:55 ID:K+Ogo3uU
>>
>>889 相殺適状にある反対債権ってのは債務者からしてみれば当然相殺されているであろう
という期待があると推測されるから,相殺適状になった時点で相殺されたとすることが
できるんじゃなかったっけ?
892 :
受験番号774 :03/06/02 02:02 ID:K+Ogo3uU
やっぱり六法使っていますか?
894 :
884 :03/06/02 02:04 ID:Op8D/WpN
>>886 説明が足りなかったかな。
>>884 の1,2の場合は必要的に異議申し立てをしなきゃいけない。
そして3の場合は両方余地がのこされている。
ただしどちらでもよいかというとそうではなく、異議申し立てが先。
これが異議申し立て前置主義でしょ。
だからその問題は正解だよ。
異議申し立て中心主義って??
895 :
受験番号774 :03/06/02 02:11 ID:K+Ogo3uU
>>891 相殺の効果の話じゃないの?その前段階の相殺できるかどうか
が疑問に思ってるんだけど・・
896 :
受験番号774 :03/06/02 02:21 ID:K+Ogo3uU
法律において異議申し立てによることができるとされているときは 異議申し立て。この法律って行政不服審査法のこと?
897 :
受験番号774 :03/06/02 02:30 ID:Op8D/WpN
>>896 違うと思うよ。行政不服審査法の条文自体に「この法律は」とかかれない
限りその解釈は適当でないと思われ。
898 :
受験番号774 :03/06/02 02:33 ID:Op8D/WpN
>>896 処分する時の根拠法のことなんじゃない?
899 :
受験番号774 :03/06/02 02:34 ID:K+Ogo3uU
じゃぁ、886の問題、法律で異議申し立てと書いてないのに なぜ異議申し立て前置き?もうわけわからん!!!
900 :
受験番号774 :03/06/02 02:40 ID:Op8D/WpN
>>899 まぁまぁ落ち着いて!
あくまで不服審査法は審査請求が原則。
例外として異議申し立てが先の場合がある。
それは(法律によって異議申し立てすることができるため)、審査請求
と異議申し立てできることが前提条件なわけ。
問題文に双方が認められている、と書かれている限り、法律で異議申し立て
できると書かれているんだなと考えよう。
901 :
受験番号774 :03/06/02 02:48 ID:K+Ogo3uU
>>900 なんとなくわかった。それにしてもわかりづいな。日本の法律は。
902 :
受験番号774 :03/06/02 02:52 ID:Op8D/WpN
>>901 確かに。
しかし、この問題の「双方認められてる」という場合はどんな時か
をしっかり理解できてるか試されてる感じもするよ。
私はこの問題、最初は消去法で解いた気がする。
903 :
_ :03/06/02 03:40 ID:UhnkVTp8
904 :
_ :03/06/02 05:07 ID:UhnkVTp8
905 :
_ :03/06/02 08:31 ID:UhnkVTp8
906 :
_ :03/06/02 09:58 ID:UhnkVTp8
907 :
_ :03/06/02 11:25 ID:UhnkVTp8
908 :
受験番号774 :03/06/02 16:02 ID:9++WB8WI
>>889 468条2項は譲渡しますっていう通知が来るまでに債権者Gとの間に起きたことは
その債権を貰った人にも主張できますよという意味では?
そう考えるとその肢は不正解で、有効に相殺できるということ。
その肢が正解だとするとあなたがSの立場ならどう思うことか。。。
909 :
ななし :03/06/02 16:48 ID:agwhBgYY
時効取得と登記について教えてください。 第三者が時効完成前に出現した場合は、時効取得者は登記なくして所有権を主張できるとありますが、 時効完成前なのに、時効取得することを主張できるというのは変な気がするんですけど、 これはどう解釈したらいいのでしょう?
910 :
受験番号774 :03/06/02 17:23 ID:jGo1ALdz
>>909 パターン1
AさんはBさんに不動産を売った。
Cさんはその後で時効取得する。
Cさんは登記なくても主張可、というか持って鋳なくて当たり前。
パターン2
CさんはA所有の不動産を時効取得した。
その後AさんはBさんに不動産を売った。
この場合、Cは登記を備える時間があったわけで
登記を怠ったのであればBには時効取得を主張できない。
911 :
受験番号774 :03/06/02 18:33 ID:XQ6IN+q6
>>909 >>910 の言う様に、時効取得するというからには登記をもたずに他人の土地に居座る
わけです。
違う視点から見てみると、新しく土地を買って登記を得た時、その土地に知らない
人が居座っていたら「出てけ!」と言いますよね?
この時点で普通なら時効は中断されるはずです。(口頭では暫定的ですが)
だから、登記簿上の土地の持ち主が誰に変わろうと、時効になるまで土地に平穏
公然と居座ったのなら時効取得を主張できてもいいと思えませんか?
912 :
受験番号774 :03/06/02 19:09 ID:jGo1ALdz
民法は権利の上にあぐらかいて権利の行使しない人には 保護に値しないって考えだkっけ?そういうのがある
10年間ほったらかしにしておいた方がワルイ
914 :
受験番号774 :03/06/02 19:46 ID:gH3I3meb
国1法律職受けるんですけど、過去問500の問題数が少なくて不安です。 新スー過去までやるべきですか?あと、勉強は過去問演習主体で大丈夫ですか?
>>914 そういうことは過去問を完璧にこなしてから考えたら?
あれこれ手を出すと
結局は消化不良で終わる事が多いよ。
916 :
ななし :03/06/02 21:25 ID:smhE7MWu
詐害行為取消権について教えてください。 民法の425条の趣旨についてですが、総債権者のためにこれをなすことが書かれていますが、 これは、Aという人を害する目的で行われた詐害行為を、 Aのためだけに取り消すのではなくて、総債権者の利益を保護するために取り消しうるということでしょうか。 取り消しの効果がAだけに及ぶのではなく、総債権者に及ぶということでしょうか。
917 :
ななし :03/06/02 21:28 ID:smhE7MWu
登記と時効の関係についての続きですが、 とても分かりやすく大体のイメージがつかめました。 ありがとうございます。 つまり、Cが登記を取得した後、Bが占有を続行していて、時効が来た場合のことを言ってるんですよね。 時効まで占有を続ける=登記に対抗できる権利の保持行為と考えていいでしょうか。
918 :
受験番号774 :03/06/02 21:32 ID:SsAh9YXe
>>917 CとBが反対だと思うけど、後はOKだと思います。
民法の担保物権における返還請求と占有回収の訴えって何が違うの? 動産質が遺失によって第三者に取得された場合質権による返還請求ができない というのは分かるけど,じゃあ占有状態で第三者に奪われた場合は質権者は 質権に基づく返還請求で動産を回収するのか占有回収の訴えによって回収する のかどっち?
920 :
受験番号774 :03/06/02 21:58 ID:SsAh9YXe
>>916 そんな感じだと思いますよ。
取り戻された財産は債務者の責任財産として回復し、総債権者の共同担保
となります。
また、債務者が不動産を他人に譲渡して登記も経由してしまった場合は
登記を債務者名義に回復する。つまりA名義にはできません。
しかし、金銭を他人に譲渡していた場合だけは、債権者Aは自分に引き渡す
ように請求できます。
このように不動産の場合は優先弁済を受けられないのに、金銭などは直接
もっていけるので優先弁済を受けているという状態は、しばしば「法制度の欠陥」
と指摘されているようです。
921 :
受験番号774 :03/06/02 22:17 ID:SsAh9YXe
>>919 動産質の占有を奪われた時は占有回収の訴えでしか取り戻せません。
占有を奪われた場合は第三者に対抗できないので。。
また、質物の遺失の場合には占有回収もできないはず。
担保物権による返還請求は、質物を提供した債務者に任意に返していたとき
なんかに使うんじゃないでしょうか?
922 :
919 :03/06/02 22:27 ID:toVkGWFl
>>921 動産質の占有中に第三者が取得
・返還請求×
・占有回収○
動産質の遺失による第三者の取得
・返還請求×
・占有回収×
ということ?
返還請求というのは占有者の意思でもって他人に動産を渡している場合の回収方法で
占有回収というのは占有者の意思に反して他人が動産を所有している場合の回収方法
だから?
遺失の場合はそもそもの占有状態が喪失しているから占有回収すら不可能というわけかな
923 :
受験番号774 :03/06/02 22:43 ID:SsAh9YXe
>>922 この対応表で良いと思うよ。
質物の占有回収は「奪われた」時のみで、遺失・詐取には対応してない
から保護が弱いという指摘もありまする。
というか質物を奪われた時は占有回収によるとしか353条にも書いてない
し、担物で返還請求権というのはきいたことない。。。
私の勉強不足だったらすいません。
>占有状態が喪失しているから
というのではなく、過失の有無が問題なのではないでしょうか。
924 :
受験番号774 :03/06/02 23:31 ID:pqRg0buT
内閣総理大臣は衆議員でも参議員でもいいわけですが、 参議員から選ばれたことって過去にあるんでしょうか? たぶん試験には出ないとは思いますが、興味がありまして。
925 :
受験番号774 :03/06/02 23:31 ID:0elq7hJn
民法の468条って1項と2項逆じゃねーの?2項が原則で1項が例外。そうじゃないと意味通じないよ この他にも民法は間違ってる条文結構ない?直せこらーと言いたい。
926 :
受験番号774 :03/06/02 23:35 ID:0elq7hJn
>>924 ない!あるわけなし!参議員は糞だからね。
927 :
受験番号774 :03/06/03 08:27 ID:VCxORNBO
競願関係にある複数のものが一つの免許を争う場合、免許申請を拒否された業者は 「競合相手に対する免許処分」だけでなく「自己に対する免許拒否処分」の取消訴訟についても 訴えの利益が認められる これって合ってますかね??
928 :
受験番号774 :03/06/03 09:28 ID:Bbf8ZIPX
929 :
受験番号774 :03/06/03 09:38 ID:VCxORNBO
も、も、もひとつ・… 地方自治法245条5(是正の要求) 245条6(是正の勧告) 245条7(是正の指示) この三つの違いが微妙過ぎてわかりません(涙 三つに分ける意味は何処にあるんでしょうか…? 条文読んでもいまいちわかりません それと245条5のAによれば 国から直接市町村には指示を出せないってことでしょうか? (国は都道府県を経由して市町村を支持するということ?) 宜しくお願い致します
930 :
受験番号774 :03/06/03 11:19 ID:tJBYvkal
地方自治の問題なんですけど、過去問だとやたらに機関委任事務の問題が載っていますよね?改正後の方が重要な気がするんですけど、やっぱり歴史的背景とか押さえておくべきですかね??
931 :
受験番号774 :03/06/03 11:54 ID:3LMGK8Ur
早稲田国2模試の解説で、 再審査請求では原処分を争えるだけでなく、審査請求の裁決も争える って書いてるんですけど、これって違いません?
932 :
受験番号774 :03/06/03 12:52 ID:BnIbdShM
採決を争えば処分の違法性を主張できないけど 採決の違法性は問えるからいいんじゃないの?
933 :
927 =929 :03/06/03 20:17 ID:VCxORNBO
>>929 どうもありがとうございます。
「競合相手に対する免許処分」だけでなく「自己に対する免許拒否処分」の取消訴訟まで
認めたら双方でヤヤコシイことが起こるのでは…と思いまして。
それがしは「競合相手に対する免許処分」にだけ取消訴訟ができると思ってました・…
でもよく考えたら競争相手に対する免許処分を取り消すだけでは
自己に対する免許取得という結果に結びつかないですよね…嗚呼
>>930 機関委任事務の歴史的背景は行政学のほうでよく問われるような気がします。
もちろん行政法でも大まかな流れは把握しといたほうが良いかと思います。
それと929の問題がまだ解決してません(涙 どなたかわかりませんか?
934 :
受験番号774 :03/06/03 20:31 ID:c7nIO40c
>>929 自治事務と法定受託事務の共通事項として「助言・勧告」そして資料の提出
を求められる。
次に自治事務だけ是正「要求」をだせます。
そして法定受託事務だけ是正の「指示」をだせます。
勧告→指示→裁判の請求→判決→代執行という流れでだんだん厳しい内容に
なっていきます。
935 :
934 :03/06/03 20:40 ID:c7nIO40c
>>929 245条の2では、法定受託事務を委託してる主体が、受託側に口出しするときは
法律で定められてる時でないとだめだよ、という趣旨だと思います。
法定受託事務が1号と2号があることを知っていれば解決できると思いますが。。
1.第一号法定受託事務:国が本来果たすべき役割にかかる事務で都道府県、
市町村、特別区が受託するもの。(例:国政選挙や旅券交付などの事務)
2.第二号法定受託事務:都道府県が本来果たすべき役割にかかる事務で
市町村、特別区が受託するもの。
地方公共団体が近所の神社の祭祀に幾ばくかの賛助金を支出するのは違憲ですか? 宗教団体に対する支出で「宗教活動を助長するようなもの」は違憲となったと思いますが 結局はそのお金で境内を直したりしめ縄を新調したりするのだから,「助長」に当たって 違憲だと思うのですが,テキストを見ても具体的な判例が見当たらなかったので・・・
937 :
受験番号774 :03/06/03 21:32 ID:c7nIO40c
>>936 賛助金って会費みたいなもんでしょ?
だとしたらそれって援助・助長に当たって違憲じゃないかな。
>>937 賛助金と書きましたが,単に「公金の支出」だけだったと思います
それでもやっぱり違憲でしょうか?
ちなみに地鎮祭は「宗教的意味合いの薄い慣習的行事」ということで合憲とされていましたが あれだって神主に払った公金はやはり神社の運営に回されて神社の利益になると思うのです が,地鎮祭への支出と祭祀への支出の明確な違いは何ですか?
940 :
ななし :03/06/03 21:40 ID:fxVF2u9A
LECの行政法のウ問の解説に、 「公務員の免職処分のように、行政行為の中には執行の観念できないものもあり、すべての行政行為に自力執行力があるわけではない」 という解説がのっているのですが、 日本語がよく分かりません。 どういうことを言っている文章なのでしょうか。
941 :
受験番号774 :03/06/03 21:56 ID:c7nIO40c
>>938 文化財としての神社などの建築物、また仏像への補助金などとしての公金支出
であれば合憲だと思われます。まさに「目的」によるでしょう。。
>>941 ということは祭祀への支出なら違憲ですか?
例えば京都の祇園祭のような国内でも指折り数えられるような
伝統行事としての祭祀としてもやはり違憲になるんでしょうか?
943 :
受験番号774 :03/06/03 22:03 ID:c7nIO40c
>>939 確かによく考えるとそうですよねぇ。
地鎮祭は土地の平安、工事の無事安全を願った儀礼。
祭祀は神を祭るだけ。
っていう判断を裁判官がしたのではないでしょうか。
無宗教の人でさえ家を建てる時には地鎮祭やる人いますし。。。
944 :
受験番号774 :03/06/03 22:21 ID:c7nIO40c
>>942 献穀祭訴訟をご存知でしょうか?初耳であればネットで検索してみて
ください。
伝統行事としての祭祀でも違憲宣言をされているものもありますよ。
献穀祭訴訟,さっそく調べてみました.参考になりました. まあ結局の所,とりあえずは目的効果基準にあてはめて形通りに判断してしまうのが 無難ということなんでしょうかねぇ・・・
946 :
受験番号774 :03/06/03 22:31 ID:c7nIO40c
>>945 そうですねぇ。公務員試験ではそこまででとめておくべきでしょう。
947 :
受験番号774 :03/06/03 22:46 ID:Y3e36Hp7
文化財保護なら宗教目的でないとはっきり解るのですが 地鎮祭の宗教目的ではないというのが解らない。 地鎮祭の目的が工事の平穏無事を願った儀礼であり宗教目的ではないと言えるなら 祭祀に金を出すのも国家平穏を願った儀礼と言えてしまうのでは? なにか間違った理解をしているのかなあ
>>947 地鎮祭は宗教的意味合いの薄まった慣習化された行為だから合憲だそうです.
それこそ無宗教の人までもが家を建てる時は地鎮祭を行ったりするのでこれが格別
宗教的意味合いを保持した行為とは言えないんでしょう.
違憲になった玉串奉納なんかの場合,玉串を奉納する人もいるでしょうが日本中の人が
靖国に行って玉串を奉納する習慣が広く定着してるかというとそうではないので「特定の
宗教における行為」になるんでしょう.
地鎮祭はご飯を食べる前に手を合わせるというようなものです.
949 :
受験番号774 :03/06/03 23:12 ID:c7nIO40c
>>947 地鎮祭は家を建てるために行うもの。
祭祀は神、先祖などを祭るもの。
同じお金を払うのでも意味が違ってきます。
あくまでイメージですのであしからず。。
地鎮祭にお金を払うのは工事等安全の儀式への「対価」として支出します。
祭祀の方は、神を祭る行事に「出資」しているイメージ。
国家の平穏を願ったというような究極的なところで判断すべきではないでしょう。
もう少し表面的なところで一般習俗かどうかを判断しているような気がします。
950 :
受験番号774 :03/06/03 23:58 ID:Y3e36Hp7
>>948-949 レス感謝です
>>948 さんの書かれたのは
一般人の意識を基礎に目的が何であるか判断すると言うことですね
一般人が、習俗であると考えてるから宗教目的でない
じゃ、なんで一般人が宗教でなく習俗と考えてるかの理由は
>>949 さんが書かれたことである、
というような理解で良いのかな
結局、社会通念で判断される点で目的効果基準ってかなり曖昧な基準ですねえ
ただ、前よりは良く理解できるようになりました
948さん949さん、どうも有り難うございました
951 :
受験番号774 :03/06/04 10:30 ID:nXuIC1Gl
そくじこうこく【即時抗告】 裁判上,迅速に確定されることが必要な決定について, 期間を定めて認められる不服申し立て方法。 ↑の意味がよく判りません。「期間を定めて」というのは どういうことなんでしょうか。すみませんがどなたか解説して いただけませんか?
952 :
受験番号774 :03/06/04 10:53 ID:amQ9jW1H
>>951 執行停止の決定の告知を受けてから一週間以内に不服申し立てするものです。
953 :
受験番号774 :03/06/04 12:14 ID:nXuIC1Gl
952さんありがとうございます。 つまり、判決が出て、それに対して不服があるなら認められた期間以内に 不服申立てしなければいけないということですか?
954 :
受験番号774 :03/06/04 13:58 ID:6pKMQvAl
憲法改正の発議についてですが、 おのおのの議員の三分の二以上の賛成が必要ということは、 衆議院の賛成+参議院の賛成=総議員の三分の二以上じゃなくて、 衆議院の賛成=衆議院全体の三分の二以上かつ、参議員=参議院全体の三分の二以上ってことでしょうか。
955 :
受験番号774 :03/06/04 14:06 ID:6pKMQvAl
委員会においては、原則的に非公開ですが、 非公開と秘密会は違うみたいです。この微妙な違いを教えてください。 秘密会になると報道関係者も拒否できるということでしょうか。
957 :
_ :03/06/04 14:52 ID:/yY5uKxR
958 :
952 :03/06/04 19:58 ID:5LpwXAkt
959 :
受験番号774 :03/06/04 20:07 ID:5LpwXAkt
>>954 前者は両議院の3分の2、後者は各議院の3分の2。
という感じでしょうね。
つまり96条1項からすると後者の方で良いと思われます。
960 :
受験番号774 :03/06/04 20:22 ID:5LpwXAkt
>>955 そうですねぇ、国会法52条2項で全くの非公開にできるようですね。
>>953 「判決」に対する不服申立でないよ
「決定」に対する不服申立だよ
962 :
受験番号774 :03/06/04 23:57 ID:nXuIC1Gl
952さん961さんありがとうございました(*´・ω・`*) 「そくじこうこく【即時抗告】 裁判上,迅速に確定されることが必要な決定について, 決定に対して不服があるのであれば認められた期間内に 不服申立てをしなければならないこと。」 お蔭様ですっきり納得できますた(´>ω<`)
963 :
受験番号774 :03/06/05 21:19 ID:AiDxkhRZ
国家賠償法1条1項は、使用者の選任監督責任は問われない。 これか代位責任説の論拠である。代位責任説の論拠である。使用者の責任を前提としないのが代位責任説であるからである。 ↑何故使用者監督責任が問われないということが代位責任説の論拠となるんでしょうか?
964 :
受験番号774 :03/06/05 21:25 ID:jYxFxvWD
>>963 代位責任の場合は国が公権力の行使に当った公務員の『代わりに』
必ず賠償しなくてはならない。
そして、故意、重過失があった場合の当該公務員に対する国の請求権の
説明がスッキリするから代位責任説が採られる。
室井力なんかが採る自己責任説だとその辺の説明に窮する。
審査請求中心主義と異議申立前置主義について確認したいんですが 基本的に不服申立は審査請求のみによってなされ,例外的な場合を除いて 異議申立は用意されていない. この状態が審査請求中心主義ですか? そして,その例外的な場合において異議申立が用意されている時も当然に 審査請求の権利も保留されているわけだから,その時点で異議申立と審査 請求の両方が用意されているわけだが,このときは異議申立を先に行わね ばならない. この場面で適用されているのが異議申立前置主義ですか? もちろん不作為の場合は両方の権利が用意されており,その際の先後は訴え 出る人に任される. こんな感じでいいんでしょうか?
966 :
受験番号774 :03/06/05 22:35 ID:Mpl+8OkW
>>965 それでだいたい良いと思われますが過去ログで詳しい解説がありますよ。
異議申し立てしかできない場合もあるので注意です。
そして、不作為の場合、自由選択主義といえども、不作為庁が大臣・長官
などの場合は異議申し立てしかできません。
967 :
受験番号774 :03/06/05 22:46 ID:HNRMq9d/
不服申し立てと取り消し訴訟を同時に提起した場合、 不服申し立てと取り消し訴訟の結果に食い違いがある場合 どちらが優先されるのですか?
968 :
受験番号774 :03/06/05 23:11 ID:yu2ywGyV
その前に両方提起できるのか?できるとしたら裁判所だろ。
969 :
受験番号774 :03/06/05 23:24 ID:Mpl+8OkW
>>967 取り消し訴訟と不服申し立て(審査請求)が両方なされたとき、
裁判所は審査請求に対する裁決があるまで訴訟手続きを中止し、食い違い
が起こることを回避できます。
970 :
受験番号774 :03/06/06 00:01 ID:N5JXhi1H
民法の相続の遺留分なんですが、生前の贈与でも1030条により 一年以内なら加算されますよね。 ただ903条一項の適用で1年以上前でも生計の資本として贈与された ものも加算して考ええるのでしょうか? 新スーパー過去問ゼミ 民法UのP354必修問題と セレクション民法UのNo138で答え違うものでして・・・・
971 :
受験番号774 :03/06/06 00:06 ID:kUHJNBx4
国Tセレクションの民法、No132なんですが、 解説ですべての肢に「本肢は誤りである」って書いてあるんですが、 どの肢が正解なんでしょうか? 不法行為の問題で、会社の使用者責任の話です。
972 :
受験番号774 :03/06/06 00:30 ID:NddDEiN5
処分または裁決を取り消す判決が出た場合 行政庁は取消判決の趣旨に従って改めて申請に対する処分または 審査請求に対する裁決をやり直さなければならない(行政訴訟33条) この場合、改めて行う処分もしくは裁決ってのは相手の望みどおりにすることまで 義務づけてるんでしょうか? それともやり直しさえすれば 相手にとって望みどおりにならなくてもいいんでしょうか?
973 :
受験番号774 :03/06/06 00:31 ID:N5JXhi1H
望みどおりにする必要は無い
974 :
受験番号774 :03/06/06 00:37 ID:B4KrqpAl
>>972 原処分と同じ理由で処分するのは許され無い。
違う理由で処分をするのは構わない。
975 :
受験番号774 :03/06/06 00:48 ID:8n50x+38
Aは、Bに対して1000万円の貸付金債権を有しているが、 弁済の無いまま弁済期を経過した。 Bは、Cに対して2000万円の売掛金債権を有しているが、 その他の財産は協議離婚したDにすべて財産分与した。 この時、Aが、Bに対して有する貸付金債権を保全するため、 BがCに対して有する売掛金債権をBに代位して行使した場合、 Aは、Cから受領した金額を直接自己の債権の弁済に充てることができると解するのが通説である。 去年の国税民法NO,4の選択肢1。正解は誤り。 なぜ誤りなのか分かりません。どなたか御教授願います。
976 :
受験番号774 :03/06/06 01:24 ID:U8Op4i7R
>>975 財産分与だから。423但し書きにあたる。だと思う
977 :
受験番号774 :03/06/06 01:26 ID:U8Op4i7R
>>975 その他の財産は協議離婚したDにすべて財産分与した
この部分が4231項但し書きに当たる
978 :
マンマン :03/06/06 01:34 ID:U8Op4i7R
979 :
975 :03/06/06 01:37 ID:8n50x+38
そっか…、「すべて」を財産分与したから駄目なのか 通常の財産分与じゃないもんね ありがd
980 :
マンマン :03/06/06 01:46 ID:U8Op4i7R
すべてをというところじゃなくて、離婚による財産分与が 駄目だと思う
981 :
972 :03/06/06 02:02 ID:NddDEiN5
>>973 974
どうもありがとうございました!
解決致しました
ところで…
【酒税法違反の告発のように司法処分の性質を有するものは行政庁の処分にあたらない】
→取消訴訟できんってことなんですが
司法処分の性質を有するものってどいうことなんでしょうか?
982 :
受験番号774 :03/06/06 08:18 ID:Pfx42zyf
>>979 納得したの?俺、駄目だ。
通常の財産のみでなく、借金までも分与したってこと?
何故Dに財産分与して、Cとの関係で直接引き渡し請求まで否定されるのか・・・
983 :
受験番号774 :03/06/06 10:14 ID:Z4F28OwV
>>975 離婚うんぬんでなく、「直接弁済」ってのがだめなんじゃ?
相殺することによって「事実上の」優先弁済、だった気がするが。
984 :
受験番号774 :03/06/06 10:16 ID:N5JXhi1H
Aの有する財産としては、時価2000万円の宅地、時価1000万円の山林及び 時価600万円の絵画があり、また1200万円の借入債務を負っていた。 Aには妻Bと嫡出子C、Dがいる。Aは志望する2年前に生計の資本として 絵画をBに贈与した。また、死亡する半年前には、福祉の活動をしている 法人に山林を寄付した。Aが遺言を残さないで死亡し、B、C、Dが相続人に なったときCの遺留分額として正しいのはどれか? 1 100万 2 175万 3 200万 4 225万 5 300万
985 :
受験番号774 :03/06/06 12:15 ID:8xLZ9iYx
>>981 司法処分の性質を有する処分というのは。
刑事裁判によって処罰されることにつながる処分のこと。
検察官の起訴処分など。
酒税法違反の告発についても、告発により捜査当局が捜査することに
なり、刑罰を受ける可能性もある。また、その処分の当、不当は
捜査なり刑事裁判で争えば良いので、わざわざ行政訴訟を認める必要が
無い。ということでしょう。
986 :
受験番号774 :03/06/06 12:44 ID:p7lrbVuL
>>975 >>977 の説明でいいのか??
論点がずれているのに。。。
Aが代位行使したのはCに対するBの売掛金債権だよ。なのになぜDへの財産分与が
432条1項但し書き云々がでてくるのは疑問。(逆にその論点つくならば全てを分与
したことが、財産分与に仮託した財産処分としてDへの分与を取り消しできるという
論点になってしまうんじゃない?)
AがCに請求できるのは自分の被保全債権額の範囲までとなるから1000万しか
請求できない。
でもって直接Aにお金が渡ったとしても、
>>983 の言うように直接弁済してはだめ。
Bのものを代理して占有しているにとどまるから、Bの引渡し請求権とAの貸付金債権
を相殺して「事実上の」優先弁済を受ける。
だと思うが。
987 :
受験番号774 :03/06/06 12:52 ID:Sdvz3Tzl
債権者代位権は債務者の責任財産を保全佐売るための制度。 代位権者が直接自己の債権の補充に当てることは出来ない。 ただAが、CがBに金払うようにしてもBが受け取らない可能性あるので Aが受け取ってもいいとなっている(判例) 結果的に受け取った金銭を相殺という形で債権に充足させるのであって 初めから当たり前のごとく自己の債権の弁済に当てれるものではない
988 :
受験番号774 :03/06/06 13:00 ID:cIWWfg7i
そーいうことか。
989 :
975 :03/06/06 13:01 ID:8n50x+38
>>986 >>、Bの引渡し請求権とAの貸付金債権
>>を相殺して「事実上の」優先弁済を受ける。
「直接」じゃなくって「事実上」の弁済ってことでつか…。
ううむ…。この選択肢だけじゃ判断は難しいですね。
他の選択肢との兼ね合いもありますが、この問題は漏れには無理…。
まあ本番では消去法で絞れることを願おうや
991 :
受験番号774 :03/06/06 13:33 ID:Sdvz3Tzl
新すれ立てれる人いますか? 自分はじかれるので出来る人お願いしまし
992 :
受験番号774 :03/06/06 13:56 ID:pX8gLr1o
裁判官の罷免について教えてください。 罷免の条件として、@心身に故障がある時と、A公の弾劾と、 最高裁判官の場合は国民審査もありますが、 これは行政機関がこれ以外の場合に罷免できないということで、 裁判による懲戒免職などで裁判官が罷免されるということはありますか?
993 :
受験番号774 :03/06/06 13:59 ID:Sdvz3Tzl
心身に故障のあるときは「裁判」で免職です
994 :
受験番号774 :03/06/06 14:09 ID:Sdvz3Tzl
あぁ・・ほかの場合はない。裁判官は身分が保証されていますので
995 :
975 :03/06/06 21:12 ID:8n50x+38
996 :
受験番号774 :03/06/07 03:02 ID:FwGdd/Kg
アメリカの上院は下院よりいくつかの点で優越していますが、 これをもって上院は下院に優越していると言い切れるでしょうか。
997 :
受験番号774 :03/06/07 03:03 ID:ApdvOW1o
原則対等でいいんじゃない。下院優越もあるし。
合衆国憲法 上院 下院 優越 でぐぐってみると、上院優越と明記してあるホームページが多数ありました でも、両院が対等であるとするページもありましたから、どっちでも良いと思われ 下院にしかない権限は歳入法先議権などごく限られているようですから これをもって両院対等が上院優越かは評価が分かれるんでしょうね
999 :
1 :03/06/07 08:17 ID:k1f1pGWf
999ゲット
1000 :
1 :03/06/07 08:18 ID:k1f1pGWf
スレ立てた香具師が1000ゲットして何が悪い
1001 :
1001 :
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