2 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/01(火) 13:49:21 ID:ggN7nF8N
3なら災害等に関する特例
3 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/01(火) 15:18:53 ID:MW3SGkJH
元受験生の俺が予想 転用と中間申告
あきらめて出てきましたよ 難しかった
6 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/01(火) 16:49:03 ID:kZkHOywN
もうだめぽ 来年で消費8年目の今年27歳 簿財餅
7 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/01(火) 16:52:07 ID:YOEr162n
オレ今年で相続8年目!今年で受かるぜ!
8 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/01(火) 16:54:28 ID:QiSzn8av
今年はあれこれしているうちに申し込みできなかった… そんなオラにみんなの速報を分けてくれー
9 :
2 :2006/08/01(火) 17:48:24 ID:ggN7nF8N
まさか本当に災害が出るなんて…これがまさに災害じゃないか
10 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/01(火) 17:50:02 ID:tPzuPwPN
難しかった
11 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/01(火) 17:51:10 ID:cctuTwUt
で、どんな問題?
12 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/01(火) 17:51:20 ID:YOEr162n
理論は何がでましたか?
↑ 重複じゃねーよ 屑
>>13 回数をつけたら、使いまわしできないということぐらい考えてください。
このスレイラネ
19 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/02(水) 23:19:57 ID:GMjqff7S
>15 別に試験の話だけでスレ使い切ればエエ話やないか!!!! AHOか!!!!! FUCKING!!!!!!!!!!
いちいち立てるなよw 11科目全部立てる気かw
税理士試験って11科目だっけ?w
23 :
誘導.. :2006/08/03(木) 00:38:30 ID:???
このスレ必死だな(藁
理論、意義書いて、国等の仕入れ税額、とりあえず納税義務、小規模免除、 課税選択、宥恕規定、違いはテキトー 細かい”等”とか”注”とかその 他抜けは多々あるかも。簡易の災害等の届出の特例は一瞬考えましたが、 問題に聞かれてないと判断し全く触れず。帳簿とか事業年度?も触れず。 計算は、納税義務は前スレでよく出ている金額に近く、中間は途中でミス に気づき急いで直し、有償支給は課税、売返は?転用とりあえずやって、 変動に入ろうと思ったら時間切れになりそうで、予備校の教え通り納付 税額を計算、記入した瞬間に そこまで の声。変動の計算過程は全く 触れてません。(仕入れ等の課税期間の非課税売上げ、売掛金の譲渡 以外全部入れようと思っていたのでどうせ間違っていた)その他迷った点 はみんなと同じだけど教えの通り一瞬で判断し先へ進みました。細かいミスを どこまでしているのかはよく分かりません。 これでAだったら良き問題に巡り合うまで頑張ろうかと思いますが、そうじゃ なければ来年きっぱり諦めます。理論は覚えられず、計算のスピード遅過ぎ 自分のレベルが低過ぎることになります。 これから先、12月までは勉強何もしません・・・
問1 消費税法における人格のない社団等の意義について述べなさい。 また、人格のない社団等については、法人とみなして消費税法を適用 することとされているが、営利法人における取扱いとは異なる取扱いが 設けられている。それらの規定について述べなさい。(25点) 問2 やむを得ない事情があるため消費税法第9条第4項≪小規模事業者に係る 納税義務の免除の特例≫に規定する届出書(消費税課税事業者選択届出書)を その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合の 特例規定(消費税法第9条第8項)について述べなさい。 また、国税通則法第11条≪災害等による期限の延長≫において、税務署長等は、 災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、 請求、届出その他の書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為を することができないと認めるときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、 当該期限を延長することができる旨規定しているが、当該規定と上記特例との 関係について述べなさい。(25点)
まだあったのかこのスレ 12月8日を待たずにとっとと落ちろ。
ニイタカヤマノボレ
31 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/03(木) 19:29:19 ID:Z2EbeJd7
問一の2について某国税局を含めた複数の税務署に確認してみました。 一応確認した全てで同じ返答がなされました。 国税通則法11条(災害等があった場合の期限の延長)についてはかつて消費税法上適用される法令は存在しなかった。 しかし、消費税法37条の2(災害等があった場合の簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書)が設けられた。 現状ではこの法律が国税通則法11条を消費税法において明文化した唯一の法律である。
32 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/03(木) 19:50:36 ID:0DdiIPrx
今年はタック外したか?
34 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/03(木) 20:23:22 ID:Z2EbeJd7
31で投稿したものです。大原の解答速報をネットで見ましたがこれはおかしいと思います。 私が某国税庁他に確認したところでは国税通則法11条は税法上の期限の延長の全般規定ではあるが 当課税期間中に災害が起こったものについて同じ当課税期間中に適用の申請を願うものであって 前課税期間中に起こった災害について当課税期間中に申請を願う消費税法9条8項とは全く関連がないものであるというのが各係官の返答でした。 したがって補完もなにも最初から関係がない。だから当課税期間中に起こった災害について当課税期間中に申請を行える37条の2が作られたということです。
なら最初から簡易届出の特例をかかせて その届出の特例の特例をかかせればいいのに>と試験委員を恨む
>>34 じゃぁ、埋没?
「関係がある」とする結論だと0点で、白紙答案に加点と言うことも考えられる。
大原の回答速報 理論 問一 意義 4点 仕入税額控除 15点 帳簿 3点 事業年度 3点 問二 壱 届出の特例(15点) 内訳 内容 7点 申請書の提出 4点 却下 2点 通知 2点 弐 よくわからん問かけ 10点 問一に関連項目はなさそうだから精度の問題だと思うが 問二の壱は 一定の課税期間 がその関連項目 問二の弐は 何か関連項目で部分点が貰えるかどうかわからん 関連項目での加算点は必ずあると思うので、それがどれなんだろう 一応 俺は 理論 持点 29点から 一定の金額は2・3の例示のみだから、マイナス、あとは精度の問題 計算は32点
まぁ、どうなるかはTACの模範解答次第かな。
まちがえた 理論の最大点は34点だった計算32で 最大66点からマイナス
計算の解答速報教えてもらっていいですか?
東京CPAの配点ひどい 14点しか取れない>鬱
43 :
誘導.. :2006/08/07(月) 16:36:27 ID:???
来年消費税受けます。2回目です。よろしくです。
これから勉強される方へ この本から結構試験に出題されています。お勧めの参考書です。 勘定科目別の事例による 消費税の課否判定と仕訳処理 (税務研究会出版局) 税理士 上杉 秀文 著 A5判・428頁 定価 3,675円(税込) 最新版 平成18年11月発行予定
合格発表でてから落ちてたら買いますわ
>>47 気になったのでこの本を探してやっと購入して見てみましわ。
たしかにたくさん出題されているわね。
なにこのうざすぎる自演www
来年消費税受けます。19年ぶりです。よろしくです。
消費税19年振りって・・・。 今回は消費税18回目だよな・・・・。
あからさまなネタにあからさまに釣られて遊ぶなw
54 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/13(日) 16:00:10 ID:J0efuUtB
簿財は受からないが消費は簡単に合格したぞ 人それぞれあるのかな?
56 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :2006/08/13(日) 16:21:22 ID:J0efuUtB
ほんまやで。簿財は大原だからダメやったのかな 消費はTAC
簿はともかく財は受かるだろ〜・・・
簿財は一発だったが消費は4回目orz
>>58 消費はあきらめて所得を勉強しろ。所得は断然受かりやすい。
そんで、あと地方税2つ取ればいい。消費にこだわると一生税理士なれないぞ。
>>59 もう相続は持ってるから
9月から所得やる予定
消費はどうすっか考えちう
税理士という資格は、弁護士、公認会計士、弁理士、不動産鑑定士などと同じく国家資格の1つですが、それぞれの国家試験の合格率はおおよそ次のとおりです。 (1)司法試験 2.5%前後 (2)公認会計士(第2次試験) 8.4%前後 (3)弁理士 6.9%前後 (4)不動産鑑定士(第2次試験) 13.4%前後 (5)税理士(全科目合格) 2.1%前後 この数字から税理士の全科目の合格は、司法試験や弁理士試験に匹敵するほどむずかしいことがわかります。 しかし、税理士試験は5科目合格制度を採用していますので、5科目を一度に合格しなくてもよく、一回に1科目の受験でもかまいません。 そして一度合格した科目は永久に権利が保証されています。
大手校現役講師さまのコピペ この掲示板で消費税のことが話題になっているので、講師の本音を書きます。最低限のことですが理論につ いては、仕入れ税額控除の特例及び届出書類の特例(B4の紙1枚位になると思われます。)が書けていれば、 計算については、調整固定資産を除いて6割出来ていればギリギリ合格ラインに届くのでは、但し、専門学校 としては、このような合格ラインは発表できません。主張しても打ち消されてしまいます。でも、毎年この ようなものですよ、実際合格ラインより20点位低い人が合格しています。合格ラインを超えて合格していな い人は、受験会場においておおきなミスしているのです。例えば、計算の基準期間における課税売上高正解 しても意味ないです。こういうところは、実質配点なしと考えたほうがよいのです。毎年、結果をみるとそ うです。誰も、できない所は、できなくてよいのです。 人格のない社団等の意義についてですが、これは、書けていなくても十分戦えると思えます。但し、理論の 出だしなので書けた人はかなり有利になります。過去の合格発表を見てみてみると出だし部分の実際の影響 は、配点にして10点位あると考えたほうがよいのです。それから,o校の生徒が仕入税額控除の特例が書け たと言っていますが、これもあやしのです。なぜかというと過去にも同じようなことがあって仕入税額控除 の特例を作文書きしたTの受験生の方が数多く合格していたことがあるのです。はっきり言ってしまえば国 等の特例は、重箱の隅をつついたような理論で受験生は、書けたつもりでいても書けていないのが現状です。 ですから作文書きでも合格してしまのです。課税事業者の選択ですが、そんなもの問題文で聞いていませんよ。 配点があったら逆におかしい。理論テキスト載っているから載せただけ。会計人コースの熊王先生の解答が 一番正しいですよ。昨年の本試験の理論問1も3〜4行書きで理論の解答の柱を数多くあげた受験生が合格して いますよ。消費税の受験生は、他科目も受験しているが多く本人達が思うほどレベル高くないですよ。実際、 多くの合格者がこの程度で合格してしまうのとゆう程度ですよ。
>>62 所得と住民は被る内容が多い。簿財みたいに。
国税通則法基本通達 第11条関係 災害等による期限の延長 (災害その他やむを得ない理由) 1 この条の「災害その他やむを得ない理由」とは、国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出、そ の他書類の提出、納付または徴収に関する行為(以下この条関係において「申告等」という。)の不能に直 接因果関係を有するおおむね次に掲げる事実をいい、これらの事実に基因して資金不足を生じたため、納付 ができない場合は含まない。 (1) 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害 (2) 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通と絶その他の人為による異常な災害 (3) 申告等をする者の重傷病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実 消費税法基本通達 (「やむを得ない事情」の範囲) 1−4−16 法第9条第8項《届出書の提出時期に係る特例》に規定する「やむを得ない事情」とは、次に掲げ るところによる。(平10課消2−9により追加) (1) 震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人的 災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、法第9条第4項及び第5項《課税 事業者の選択及び選択不適用》の届出書(以下1−4−16において「届出書」という。)の提出ができない 状態になったと認められる場合 (2) (1)に規定する災害に準ずるような状況又は当該事業 者の責めに帰することができない状態にあることに より、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合 (3) その課税期間の末日前おおむね1月以内に相続があったことにより、当該相続に係る相続人が新たに法第 9条第4項の届出書を提出できる個人事業者となった場合 この場合には、その課税期間の末日にやむを得ない事情がやんだものとして取り扱う。 (4) (1)から(3)までに準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合
法第9条第8項《届出書の提出時期に係る特例》に規定する「やむを得ない事情」の意義 法第8条第2項ただし書《輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等》に規定する「災害その他やむを得ない事情」の意義 法第30条第7項ただし書《災害その他やむを得ない事情により帳簿等を保存しなかった場合》に規定する「災害その他やむを得ない事情」の意義 法第37条第5項《届出書の提出時期に係る特例》に規定する「やむを得ない事情」の意義 法第37条の2第1項又は第6項《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》に規定する「災害その他やむを得ない理由」の意義
>>64 どこのコピペか知らんが日本語の下手な講師だな
70get
75:現行司法試験、医師(上位国立) −−−−−−−−−−ここまで神(才能+努力+運命+人格+α)−−−−−−−−−−−−−−−−− 72:弁理士 69:国家I種、知的財産検定1級、司法書士、アクチュアリー、税理士(5科目合格) 68:医師 薬剤師 −−−−−−−−−−ここまで超難関(才能+努力+運命+人格)−−−−−−−−−−−−−−−−− 67:公認会計士(17年制度)、技術士 66:不動産鑑定士 60:旧1級建築士、社会保険労務士、税理士(2科目合格+一部免除組)、中小企業診断士 −−−−−−−−−−ここまで難関(努力+運命+人格)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 58:簿記1級、土地家屋調査士 、公認会計士(18年制度) 57:ビジ法1級、国家II種 56:法検2級 、地方上級 (新)1級建築士 −−−−−−−−−−ここまで中堅(努力+人格)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 53:販売士1級、二級建築士 ,行政書士 52:海事代理士 51:宅建 、ビジ法2級 −−−−−−−−−−ここまで専門性あり(努力)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 50:市役所上級 49:2級建築士 、CFP 、税理士(ALL試験免除組※あまりにもバカを輩出しすぎて?現在は不可能となったが・・)=お金があれOK 48:簿記2級 −−−−−−−−−−ここまで素人に毛が生えた程度(普通に勉強すれば合格して当然)−−−−−−−− 46:AFP、ビジ法3級 43:簿記3級
〜解説〜 第1問 問1 人格のない社団等の意義は、きちんと書けていてほしいところである。 営利法人における取り扱いとは異なる取り扱いは、仕入税額控除の特例の規定が解答できれば、十分かと思われる。 事業年度及び帳簿の備付け等は、ほとんどの人が書けなかったと思われるので、仕入税額控除の特例の規定をきちんと解答してい るかどうかにより合否が分かれてくるとおもわれる。 問2 25点問題であるが、解答する量は少ないかと思われる。 おそらく、ほとんどの人が模範解答の量ぐらいしか、解答できなかったのではと思われる。 もし、さらに解答するとした場合、申請書の記載事項ややむを得ない事情の説明ではないかと思われる。 今回の問題は、課税事業者選択届出に関する特例の規定がきちんと書けているかどうか、国税通則法との関係を簡単に述べられて いれば、十分かと思われる。
〜解説〜 第2問 (1) 納税義務の判定 @ 営業譲渡を行った場合でも、対価を得て資産の譲渡を行ったものとするため、通常通り計算を行うこととなる。 よって、譲渡の対象となる資産については、課税資産と非課税資産とを一括して譲渡するものと認められるため、課税資産と非 課税資産の対価の額を合理的に区分する必要がある。 また、負債の譲渡は、資産の譲渡等に該当しないため、営業譲渡に係る対価を算出する際には考慮する必要はないが、通常は、 資産の価額から負債の価額を差し引いた残額を金銭により授受されることから、授受した対価と負債の金額との合計額が、資産の 価額となる。 営業権は、企業の超過収益力として評価されるもので、会計上では有償により譲り受けた場合等に限り試算として計上すること が認められており、税務上でも有償取得の営業権に限り、資産性が認められている。 上記のことから、課税資産の譲渡等に該当するものは、建物、棚卸資産及び営業権である。
〜解説〜 第2問 (2) 課税標準額の計算及び課税売上割合の計算 @ 住宅マンションに係る家賃収入のうち、甲に無断で事務所用として使用していた期間に係る家賃は、甲に無断で使用しているこ とから、契約通り居住用として使用していると考え、非課税取引に該当する。 A マンションの一時貸しの貸家に係る家賃収入のうち、入居期間が1年以上になることが見込まれている入居者Bに係るものがあ るが、契約は1週間ごとに賃貸借契約の更新を行うため、1年間の貸付けではなく、1週間の貸付契約の集合体と考えられるため、 それに係る家賃は、課税資産の譲渡等に該当する。 B 材料有償支給は、他勘定振り替えを行っていること及びF社からの報告について、自社の材料の仕入れの参考としてのみ利用し ていることから、課税資産の譲渡等に該当する。(基通5−2−16) なお、課税標準額は、売却代金が損益計算書に計上されていないこと及び問題でも特に記載されていないことから、原価相当で 売ったと考える。 C D社は、非居住者のため、D社に対する貸付金の利息は、非課税資産の輸出等に該当する。 D 利息は源泉徴収税額控除前の金額を課税売上割合の計算上、分母の金額に算入する。 E 商品先物取引は、決済期日前に差金決済を行っていること及び先物取引は基本的には現物のやりとりがないため、資産の譲渡等 には該当しない。(基通9−1−24)
〜解説〜 第2問 (3) 仕入れに係る消費税額の計算 @ 課税仕入れ等の留意点 イ 出向社員に係る通勤手当は、甲社の事業の遂行上必要と認められるものであるため、課税仕入れに該当することとなる。 ロ 商品及び製品の販売店を国内旅行に招待した費用は課税仕入れに該当する。 ハ ゴルフクラブの会員権のうち、入会金は返還を要しないため、課税仕入れに該当するが、預託金は通常返還されるものである ため、課税仕入れには該当しない。 ニ プロ野球のシーズンを通じての予約席料支出金額は、課税仕入れに該当し、課税仕入れの時期は、観戦をした日となるが、途 中解約ができないようなものについては、接待等のあった日として交際費等に直接関連する行為のある開幕日に課税仕入れがあ ったとすることができる。基本的に、シーズン予約席料は中途解約ができないこと、問題においても特に指示がないこと及び当 課税期間における納付税額がもっとも少なくなる方法を採用することから、当課税期間の課税仕入れに該当する。 A 調整対象固定資産についての調整 イ 仕入れ等の課税期間の課税売上割合 営業譲渡を行っているため、非課税取引に該当する部分の金額を出す必要がある。 非課税取引に該当するものは、土地、売掛金、差入保証金及び投資有価証券であるが、課税売上割合の計算上では、売掛金 (金銭債権)の譲渡に係る対価の額は、考慮しないため、土地、差入保証金及び投資有価証券を考慮することとなる。 なお、有価証券を譲渡した場合、課税売上割合の計算上では対価の5%相当を計上することとなるため、まず、譲渡対価127 万円を、投資有価証券に係る部分に按分し、そのあと、5%を掛けることとなる。 按分前に、5%を掛けないように。 ロ 調整対象固定資産は、税抜きの支払対価の額は100万円以上となるものをいうため、入居者Aに対し賃貸しているシステムキ ッチンは調整対象固定資産に該当する。 ハ 入居者Aに係るシステムキッチンは、当課税期間において居住用から事業用に契約を変更しているため、転用に該当する。
〜解説〜 第2問 (4) 売上げに係る対価の返還等 @ リベートは、相手方に未払い計上した部分を通知していないため、翌課税期間に係る部分は翌課税期間の売上げに係る対価の返 還等に該当する。 A 前課税期間においても、同様の経理を行っている部分があるため、300,000円が当課税期間の売上げに係る対価の返還等に該当 するが、そのうち、145,000円については、当課税期間において既に計上しているため、残額の155,000円が計上されていないこ ととなる。 よって、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算上、155,000円を加算することを忘れずに。
age
0782 内 装 工 事 業 主としてテックスその他繊維板のはり付け工事,壁紙工事,その他建 築物及び船舶内部の装飾工事を行う事業所をいう。 ○テックス工事業;練付工事業;壁紙工事業;室内装飾工事業 ×家具小売業[5911];畳卸売業[5413];家具・建具卸売業[5411];室内装飾繊維 品卸売業[5414] 079 その他の職別工事業 0791 ガラス工事業 主としてガラスの取付工事のみを行う事業所をいう。 ガラスを販売するとともにその取付工事を行う事業所は含まれない。 ○ガラス工事業 ×板ガラス卸売業[5213];板ガラス小売業[6093] 0792 金属製建具工事業 主として金属製サッシ,金属製ドア,金属製シャッター,防火扉,非 常階段などの取付工事のみを行う事業所をいう。
80get
下請先の製作努力により支給材料のロスが少なかったことに対して支給する報奨金は、当該発注し た印刷請負に係る対価の支払とは別な取引であり、一定の役務の提供に対する対価とは認められない ので課税の対象とはならない。
∧_∧ ∩ミ ( ・ω・ )⌒⊃ これからは実務書を買い漁る椰子も増えるのでは? o⌒l⌒c_/´ ⌒ ⌒
(・∀・)イイ!!
みんな、酒税法にしよう!
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平成18年度(第56回)税理士試験出題のポイント 問2 課税事業者選択届出書については、その提出をした日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、課税事業者となることを選択するときに提出する届出書であり、 その適用を受ける課税期間の初日の前日までに提出する必要がある。 この場合の「その適用を受ける課税期間の初日の前日」は課税事業者選択届出書が提出されているかどうかの判断をする基準となる日に過ぎず、国税通則法第11条《災害等による 期限の延長》に規定する「期限」には該当しない。 そのため、やむを得ない事情があり、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに課税事業者選択届出書を提出できなかった場合については、国税通則法第11条の規定 の適用により提出期限を延長するのではなく、消費税法第9条第8項《届出書の提出時期に係る特例》の規定により税務署長の承認を受けることとなる。 本問は、課税事業者選択届出書の提出時期及びその特例について正しく理解しているかどうかを問うものである。
出題のポイント 消費税法 〔第一問〕 問1 消費税法においては、人格のない社団等についても法人とみなして同法の規定を適用することとしている。そのため、人格のない社団等が消費税の課税対象となる取引を行った場合には、法人と同様に消費税の納税義務が生じることとなるが、 人格のない社団等の実態を踏まえ、営利法人における取扱いとは異なる取扱いが設けられている。 本問は、人格のない社団等に対する消費税の取扱いを正しく理解しているかどうかを問うものである。
問2 課税事業者選択届出書については、その提出をした日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、課税事業者となることを選択するときに提出する届出書であり、その適用を受ける課税期間の初日の前日までに提出する必要がある。 この場合の「その適用を受ける課税期間の初日の前日」は課税事業者選択届出書が提出されているかどうかの判断をする基準となる日に過ぎず、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「期限」には該当しない。 そのため、やむを得ない事情があり、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに課税事業者選択届出書を提出できなかった場合については、国税通則法第11条の規定の適用により提出期限を延長するのではなく、消費 税法第9条第8項《届出書の提出時期に係る特例》の規定により税務署長の承認を受けることとなる。 本問は、課税事業者選択届出書の提出時期及びその特例について正しく理解しているかどうかを問うものである。 消費税法 〔第二問〕 消費税の納付税額の計算に当たっては、課税資産の譲渡等の範囲、資産の譲渡等の時期、課税標準の売上げに関する事項を理解するとともに、仕入れに係る消費税額をはじめとする各種税額控除等について幅広く理解しておく必要がある。 そこで、本問においては、以下の事項を中心として法人の納付すべき消費税額を算出させることで消費税法の総合的な理解度を問うこととしている。 1 基準期間において営業譲渡があった場合の課税売上高の算出等と消費税の納税義務の有無の 判定について正しく理解しているか。 2 売上げについて課税取引、免税取引及び非課税取引の判定を適正に行い、課税標準額に対する消費税額が正しく算出されているか。 3 仕入控除税額の計算に当たって、課税仕入れの範囲とその時期、個別対応方式と一括比例配分方式による計算方法を正しく理解しているか。 4 調整対象固定資産に係る消費税額の調整等、仕入れに係る消費税額の調整を要する項目について正しく理解しているか。 5 中間申告により納付すべき消費税額及び確定申告により納付すべき消費税額の算出方法を正しく理解しているか。
90乙
91 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん :
2006/10/06(金) 23:34:32 ID:ai2dH9Lh