1 :
前原 :
2010/01/25(月) 01:25:46 ID:???
2 :
名無し不動さん :2010/01/25(月) 05:09:02 ID:???
〜∞ // ̄ ̄ ̄ ̄\ . 彳丿; /,,,,,,,,\ u lヽ ∞〜 入丿 -◎─◎- ;ヽミ. キモ ━━━━ | u:.:: (●:.:●) u:.::| ━━━━ !!!! | :∴) 3 (∴.:: | .〜∞ ノ ヽ、 ,___,. u . ノ、 ∞〜 / ヽ:.___;;;;;;;;;;___.ノ ヽ |\∧∧∧∧∧∧MMMMMM∧∧∧∧∧∧/|_ > Xbox360 < _|_ ___ .__|_ ┌──┐ | | /| /____/ ヽ| |ヽ ム ヒ | |  ̄| ̄ ──|── / | / | ̄| ̄ 月 ヒ | | |__ / / | ノ \ ノ L_い o o
3 :
名無し不動さん :2010/01/25(月) 12:59:28 ID:???
↑敷金横領悪徳大家です。
4 :
名無し不動さん :2010/01/25(月) 13:08:52 ID:AyPT3//b
部屋で喫煙していた 壁に汚れ・床に傷 水周り破壊 著しく酷い状態で退去 少なくともこの4つのうちどれかをやらかしたら 敷金は返金されないと思え
5 :
名無し不動さん :2010/01/25(月) 13:22:30 ID:???
↑敷金横領悪徳大家です。敷金はあくまでも「預けたお金」。
6 :
名無し不動さん :2010/01/25(月) 13:26:25 ID:???
自然通常損耗は貸主負担。
7 :
名無し不動さん :2010/01/25(月) 13:29:27 ID:M3bYuHUw
特約条項の載せている借主による汚損・毀損・破損は 当然の事ながら借主負担だよ。 まぁ 壊してもいない物まで請求されるなら 最寄の法務局や住宅局の訴えはた方がいいけどね。
8 :
名無し不動さん :2010/01/25(月) 13:31:43 ID:???
中古のものを新品にしてあげる義務は入居者にはないってことですね。
9 :
名無し不動さん :2010/01/25(月) 15:43:15 ID:???
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
通常損耗・自然損耗分の原状回復費用は家主負担になる ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ 契約内容で自然損耗借主負担と明記してあれば借主負担だよん←(判例だ)カスww
契約内容で自然損耗借主負担と明記してあれば無効
礼 金 ・ 敷 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま す ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
敷 金 ・ 礼 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大家に礼金・更新料・敷金を脅し取られ、泣き寝入りすると、 そのお金は、そのまま大家の遊興費となってしまいます。
だから最初から敷礼更ゼロ物件に住めばいいんだよw 敷礼更ゼロ物件でいいじゃないかww
>>1 前原くん
>『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』
>『東京都条例第95号』
>『消費者契約法』
↑
残念だが契約書の内容がすべてです。
21 :
参考書 :2010/01/25(月) 23:09:05 ID:???
敷 金 ・ 礼 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
自分、賃貸営業なんですけど、馬鹿なので教えてください。 敷金返さないと警察に逮捕されちゃうんでしょうか?
東京都条例第95号は2004(平成16)年3月31日に公布され、同年10月1日施行となるもので、 いわば「ガイドラインに従わない者」に対する罰則規定であり、ガイドラインの実効力を高めるために援用されます。 またこの東京都条例の原理は、今後日を追うごとに全国に波及するものと予想されています。 消費者契約法は、賃貸契約のような消費者(借り手)と事業者(貸し手)のあいだで交わされる契約において、 消費者が理不尽な不利益をこうむるような契約は無効として消費者を保護する目的で定められています
自分、貧乏店子なんですけど、馬鹿なので教えてください。 敷金払わないと警察に逮捕されちゃうんでしょうか?
>>1 だから最初から敷ゼロ物件に住めばいいんだよw
敷ゼロ物件でいいじゃないかww
「敷金は預託金であり、退去時に返還されます。」(紀藤正樹弁護士)
行書のターゲットが敷金に戻った
契約時に特約に注意だ 原状回復費で、修理費の値段を明確にしていて、その値段が暴利な値段でないと 何年たっていようがその費用をとられてしまう。実質的には初期にもう敷き引き 状態でかかる費用にもかかわらず、初期費用として取られないため明示されてい ないことが多いかもしれん。 ただ万が一、不動産が契約時に重要事項説明書の説明もしなくそのまま入金させ 場合は、宅建法に違法していて、告発すれば業務停止されると思うし、駆け引き の道具になるとは思う。重要事項説明書は宅建の資格をもった人が説明するのが 決まりだし。 主婦とか学生とかでこいつはわからなさそうだからで、郵送で契約してごり押し で勧めている場合には注意かな。
>郵送で契約して そうでもないだろ。 店頭で印鑑押すよりも事前にじっくり契約内容を確認できる。
>>1 だから最初から敷ゼロ物件に住めばいいんだよw
敷ゼロ物件でいいじゃないかww
>>31 確認できない相手だからこそ送ってると思われ
35 :
名無し不動さん :2010/01/27(水) 22:53:49 ID:N6HQwVUM
タバコ汚れはアウト?
完全アウト
ユニットバスの壁が膨らんでる。 壁内のカビっぽいんだがこの修繕はどうなるんだ? 12年住んでるんだがいつ頃からあったのか知らない。
38 :
名無し不動さん :2010/01/28(木) 14:52:02 ID:1sWwKrFt
錆じゃね?
敷 金 ・ 礼 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
40 :
名無し不動さん :2010/01/31(日) 22:01:10 ID:m9ZgR3O8
>>18 これは最終的に共産党の資金源だってよ。
サラ金業界はこれでつぶされた。共産党がしゃぶりつくしたから。
おかげで、サラ金から借りる必要がある人まで
借りられなくなった。
裁判所のやりすぎ。
「敷金は保証金であり、退去時に償却されます。」
敷 金 ・ 礼 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
敷 金 ・ 礼 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
相談です。よろしくお願いします 敷金0 礼金16 家賃6万円 2003年から住んでおり本日本日退去費用約7万請求されました 内訳) クロスの細かい傷で三面分 メートル900円で約3万円 床のクッションフロア三面すべて メートル2800円で約4万円 (床がやわらかくなっている、煙草の焦げ一か所、少しのはがれが一面ずつにあるため) この金額は適正でしょうか?
≫53 7年住んでいるのでそうなればいいのですが、 何ぶん女で、高圧的な営業マンになかなか言えず どこに相談ですか?やはり消費者センターですかね
相談です。5年目ですが、来年出る予定です。 フローリングの張り替え等の請求は何%借主負担でしょうか。 ハウスクリーニングは借主負担特約がついていますが、 十分に清掃した上で、業者による清掃には合理性がないとして、 その分の敷金は返還請求する予定ですが問題ないでしょうか。 当然、家主の立会は求める予定です。 また、更新料も2年で1.5か月取られているので、 (出るまでに最高裁判決で家主敗訴ならば)請求しようと思っています。 管理費や火災保険料についても、全額が借主負担であるはずがないので、 管理費のうち、共用部分にかかる費用や、インターネット等の整備など、 家賃に含まれる(提供サービスとして契約時に表示していたもの)の返還、 火災保険料のうち、家財等を除いた、建物・備品類の保証分の返還を求める予定です。 家主が返還を拒んだ場合は、過払いの場合と同様に、退去日から年5分の割合での遅延損害金と、 返還請求に要した費用(弁護士を雇った場合は弁護士費用、自分でやった場合は逸失利益)を請求する予定です。 善良な借主の皆様からのコメントをお待ちしております。
なお、鍵を一回なくしているので、鍵交換費用については、 契約時支払ったものから交換実費を差し引いた分のみ、返還を求める予定です。 ただし、合鍵をいただく際に、一本あたり3150円を取られています。 これは実費を大きく上回っていると思われますので、その差額は別途返還していただく予定です。 計算が面倒なので、先に返還請求権が生じているものも、利息は請求しない予定です。 したがって、 敷金20万円−原状回復借主負担分(3万程度?) +管理費(1万×72か月)×50%+火災保険(3万)×90% +鍵交換費用(3万−実費1万)+合鍵代(3150円−実費525円)×3本 +更新料1.5か月分(15万)×2回 =17+36+2.7+2+0.7875+30=88.4875万 の返還請求予定です。
フローリング=6年で残存価値10% 火災保険=賃貸は所有権を有する者(大家)負担。免許なければ、保険業違反、強制すれば、強要罪(刑事) また、半額控除されるので控除分返還しないと、業務上横領、脱税(刑事) 支払督促で返すんじゃないか?
敷 金 ・ 礼 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
フローリングの張り替え等は、もちろん貸主負担。(家賃に含まれる;家賃等賃貸収入で得た金員を充当する) 最悪でも、負担するのは、キズついた部分の最小単位のみ。 他人の中古のものを新品にしてあげる必要はない。
>>56 実費は関係ない。てか原価でできるわきゃねぇだろw
人件費ってわかるかい?ボクゥ〜w
1から10まで人任せなのにただでやってもらおうとでも思っているのか?w
慈善事業じゃないってわかってる?それとも業者の手配から打ち合わせから内見立ち合いから何から何まで自分でできるんか?
一日中部屋から出ず何でも親が買ってくれる生活は快適かい?
ジャンプまで親に買いに行かせてるんだっけ?いいお母さんじゃないか。
でも、そろそろ社会に出て親孝行してもいいんじゃないか?
でもまぁ、ゆとりの知能じゃこんなものなのかな?
↑まさに、「盗人、猛々しい」とはこのこと。
↑じゃあ、そういう契約に判子押すな、クルクルパーw
65 :
名無し不動さん :2010/03/04(木) 21:40:22 ID:jzroHN17
エリッツ茨木店DQNすぎワロタwwwww 原状回復でぼられまくったお^^
>>65 で、敷金いくらで原状回復費用いくらだったのかを教えてくれ
↑じゃあ、そういう契約に判子押すな、クルクルパーw
原状回復ってうまいこと言うよなw
>>61 死ねよ文盲。
契約書の内容、契約までの期間、敷引きされる金額等を総合的に判断して
特約が有効な場合もありえるって事だろ。
ぼったくり業者はこれからも返還をさせられるっての。死ね。
>>61 ○大阪高裁、敷引き「有効」判決について
借主側弁護人の以下のコメントに賛同する法曹界の人間も多いよ。
「平成17年12月16日の最高裁判決も、消費者契約法の趣旨も理解していない不当判決」
借主側弁護士(京都敷金・保証金弁護団事務局長)
重要事項説明が契約当日という賃貸契約ではあてはまらないしw
>賃貸借契約の4週間前に重要事項説明を受け、特約内容を認識した上で
>契約締結までの間に他の物件と比べて有利か不利かを比較検討する時間が十分にあった。」
○横浜地裁 敷引特約に有効判決について
>その理由として(1)敷引特約について原告はその存在、内容を明確に認識していた
>(2)被告が主張する空室時賃料分を敷引で回収する方法は短期間居住する賃借人に
>とっては不利でも長期間居住する賃借人にとっては有利であるから、賃借人に一方的
>に不利益をもたらすとは言えないとした。
(2)の理由付け(空室時賃料分を敷引で回収する方法)はトンデモ論だな。
控訴で業者負けるよ。どうせなら最高裁まで争って欲しいね。
つまり、店子(お客)に訴えられる様な業者は「恥を知れ!このクズ!」ということですね。
敷金礼金更新料があるから賃貸は敬遠されるんだよw まともな不動産屋が増えれば賃貸で暮らす人間は増えるだろ
75 :
名無し不動さん :2010/03/06(土) 19:58:38 ID:lsrduTGv
別に敷金全額返せとまでは言わんが 今回来た原状回復の請求が酷すぎる 築数十年、1R4年住んで クロスの自己負担90%とかふざけてるの? @ハウスクリーニング代にヤニ割増清掃代とか別途請求してきてる100%負担 経年劣化も家賃に含まれる修繕費も考慮していなければ ハウスクリーニング代2重取り しかもクロス全面替えなのにヤニ取り代とか意味ワカンネー 天井も床もクロスに囲まれた1Rだぜ ぼったくりですか? 5.5畳のアパートに15万円の請求 5万円は敷金 残り10万振りこめってさ 前住んでたところは ここよりも広い新築1kな 4年間 退出するときに経年劣化の説明やクリーニング代 クロス前面張替えで5万円の請求(敷金内で相殺、返金あり) だったのに・・・・ 今回の糞ボロアパートに15万なんてふざけ過ぎだろ!
76 :
75 :2010/03/06(土) 20:00:57 ID:lsrduTGv
ちなみに今回は退出時に何も説明なし 外注で来た人が部屋を見て 鍵渡して出て行くだけ 幾らくらいですか?と聞いても請負で来たので分かりませんだった。
うわ 酷い会社だな どこだよ?
78 :
76 :2010/03/06(土) 22:15:48 ID:lsrduTGv
人いたあああああああああああ。
>>77 とりあえず、土日で未だ交渉していないから伏せておく
交渉開始して良くも悪くも晒すよ
立地的に学生集まるところだし
ちなみに
今回
東京でボロアパート15万円
前は
大阪でしかも京都系の会社なのに5万円の請求
こっちの方が新築でいい1kマンションだったのに、しかも凄く汚く使ったんだけどね
法学部生って知ってたからかな?
ぶっちゃけ、敷金全額請求は当たり前だとは思っているが
修繕費とか納得できる内容・値段なら払ってはいいと思っているが(現実に大阪の時は払った)
今回の請求はありえないから
相手がゴリ押しするようなら本気だすか?調停とか専門家の所行くのメンドイけど
行くからには行ったで全力で
>>78 1Kだったらルームクリーニングなんて3万かからんだろ
15万の内訳どうなってんだろうなw
学生多いところはふっかけて来るって聞いたことあるけど本当だったんだな 会社名晒してくれるの楽しみにしてる
店子は、最低限の掃き掃除、拭き掃除で十分。 ハウスクリーニング?そんなものは家賃に含まれる。 家主が賃貸収入によって得た金員を充当する。
3万弱さっぴいて残りの敷金返してくれるっていうならルームクリーニング代くらい妥協してやっても良いけど ふっかけて来るなら敷金全額返還を求めるべき こんな感じでおk?
あぁぁ、店子は、最大限の債務履行の義務がある ハウスクリーニング?そんなものは当然店子負担 家主が敷金から充当する
沸いて来た〜!
↑湧いて来た〜〜@@
クルクルパーの人キタ〜☆
↑さっさと、賃貸を返して半島に帰れ、チンコロのクルクルパー@@
89 :
76 :2010/03/07(日) 01:14:18 ID:???
今相手に送る文面書いてる(メールでだけど)月曜日出すけどね
口頭だと相手が馬鹿すぎて話しにならないから
一回共済の事で揉めた。
財務局に行ったら不当な勧誘ですって言われたよ
その時はすぐ相手折れたから、財務局に届出はしなかったけど 証拠はメールで保存
>>79 5.5畳アパートの4年間住みね
主にクロス クリーニング(部屋・エアコン)
クロスが93000円 の90%負担で 約84000円
ルームクリーニング 100%負担, 35000円
ヤニ割増 100%負担 12000円
エアコン清掃 100%負担 12000円
4年住んで9割負担とかありえないだろ、てか家賃に含まれているはずの修繕費の考慮もなし
ルームクリーニング 1Rのどこを掃除して35000円だよ
ちなみに 細かい所は汚いけど それなりに綺麗(精密スポンジで磨いたし)
汚いものは隅くらいなもの 別にコレは腹ってもいいけど家賃内の修繕費分の考慮してないとか・・・?
ヤニ割増って・・・
クロス全面替えだぜ 他の部分なら洗剤や精密スポンジで簡単にヤニ汚れとれるだろ!
クロス替えなくて12000円ならまだ理解できるが
エアコン
5.5畳のエアコンって本体自体3万円くらいだろ
つーか市販のスプレーで十分汚れ臭い取れてたし
>>84 俺の定額の敷引きとかじゃないから
定額の敷引きなら、俺は従ってるよ。今回のは敷引き関係なしの過剰な請求だよ
91 :
名無し不動さん :2010/03/07(日) 07:37:57 ID:4nONY+nZ
行き過ぎた請求ってのは有るみたいだけど
俺はすべてが大家負担てのはどうかと思うけどな
クリーニングにしても汚れやヤニが酷ければ割増されて当然だと思うし
>>89 みたいに自分で掃除しても細かいところは汚いんでしょ?
細かいところを綺麗にするのが大変なんじゃないの?
クロスを張り替えても建具等も全てクロス貼りかい?
ドアや柱、クローゼット、サッシ窓枠、エアコン等、タバコ吸う奴の部屋は
吸わない奴の部屋より倍近く時間と労力がかかるんだよね
それと単身者の部屋は風呂の排水溝なんか髪の毛とネバネバ油がビッチリだし
キッチンの排水溝のトラップなんかヘドロみたいなのがビッチリでゲロ出そう
だしな トイレなんかも汚い部屋が多いんだよね
代金に関してはなんとも言えないけど、ダ○キンなんかに頼むと、換気扇1基
7K円とか請求されるよ
あと火災保険に関しても、借家人賠償も含まれてるんだろ?
入ってたほうがいいと思うけどな
洗濯機水漏れ事故を起こした場合の階下への賠償、空き巣に入られた場合の
損害に対する保障なんかも含まれてる保険だろ?
洗濯機のホースが外れたりした水漏れでの損害は全て借主の責任で全額請求
されるし大家の責任ではないんだからね 自分で全額払えるのか?
火災の場合も、大家は建物全体の火災保険に入ってるが、大家の保険で
賄えない場合等、火災の原因になった部屋の住人には部屋と類焼隣室住人の
家財等に対し賠償義務が有るんじゃなかったかな?
だって大家の責任で火事になってないのになんで住人の家財を保障して
やらなあかんの?そうでしょ? それも自分で払えますか?
92 :
76 :2010/03/07(日) 08:10:14 ID:???
>>91 俺も幾らかは負担してもいいと思っている派だよ
実際はクリーニング代にしてもヤニ汚れにしても貸主負担が原則
クロスのヤニはヤニは交換する場所の理由になるだけで
負担費用は経年劣化を考慮して借主負担もあるって程度
あとクロスのヤニ取りするならクロス替えは要らないって事になる
クロスのタバコのヤニは貸主負担でも借主負担でもどちらでもいいと思うけど(たばこって通常の生活行動だもん)
でも吸わない人もいるを強く考えると借主でもおkだと思う程度ね
だから汚いから業者のルームクリーニングなんだろ?
だからといってヤニ割増とか意味不だろ
普通に掃除してたらキチンと洗剤使えばとれるっしょ
まさか業者のクリーニングが水拭だけなんてないだろうし
俺が納得していないのはコレは相場の最高額でしかも全額負担って事
借主が負担って決めてるなら最初から家賃に含まれてるだろと
あと火災保険は当たり前に入るだろ?
何入らない設定でいんの?
俺が揉めたのは ぼったくり共済で1Rなのに最高額の高い保険料を指定してきたからだよ
てかさ、
>>91 業界従事者っぽいけど
なんでお前ら馬鹿なの?
必要なものは必要だし、当たり前の負担は背負うし
こっちだって納得すれば妥協するって言ってるのに
てめーの利の為に テメーの義務擦り付けて
偉そうにしてんなよ
脱法ドラッグやってDQNまる出しで俺は善人でーすっていってるDQNそのものだな
>火災の原因になった部屋の住人には部屋と類焼隣室住人の家財等に対し賠償義務が有るんじゃなかったかな?
インチキ募集人乙
重過失のある場合ね
だから、クリーニング?原状回復費用は家賃に含まれている。(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン) 所有者が自分のカネで掃除すればいいだろ。 経年劣化、自然損耗(使用による汚れ等)は損害と認められないので、店子に賠償責任はない。 また、火災に賠償責任はない。(失火法)火災保険は大家負担(報償責任の法理)
>>91 だいたいさ責任とか賠償とか言うんならさ
消費者保護法やガイドラインとか避けるような特約作るなよ
文句を言わなければお金ゲットみたいな感覚か?
そしてさお前らって当たり前みたいな感じで語ってるけどさ
それならまず、敷金とか全額返済すべきだろ
テメーの義務は無視して顧客に本来必要ない義務を押し付けるってどうよ?
>>93 あっ
家財ね 火災保険とか言うから火災って書いてしまった
借主は家財に入るのは当たり前ってことね
97 :
名無し不動さん :2010/03/07(日) 10:51:16 ID:4nONY+nZ
>>92 ごめんね東京の物件だったんだね
それと俺は業界従事者というよりオーナーなんだよw
まぁ退去時にガタガタぬかす奴の殆どの部屋が汚いんだよねw
だからちょっと書き込みたくなってねw
気に入らなきゃすぐにでも簡易裁判所行って手続きすればいいじゃん
俺の物件は東京ではないけどな
頼んでるクリーニング業者では1Kで2万〜だな
>>92 の業者が相場の最高額なのは、頼んでる業者がその金額で通常も
やってる業者で実際にかかってる金額なら問題ないでしょ
まぁ東京ルールの東京だとそれを請求するのは厳しいのかもしれんがな
地域によって金額には差が有るよ 調べてみな 畳とかも地域で違うよ
俺が頼んでる業者はヤニ割増はないが著しく酷い汚れ(カビ等)がある
場合は割増有るよ 別途剥離剤やカビ取剤等を使ったりして時間と
労力がかかるからな
タバコの焦げや壁や建具の破損、鍵の紛失等が有れば、経年劣化や
自然損耗じゃないから請求してるよ
ヤニでのクロスの張替費用は正直取りたいが取ってないよw
その代わり破損が有ればその壁の張替分は請求してるよ
98 :
名無し不動さん :2010/03/07(日) 10:55:30 ID:4nONY+nZ
>>97 の続き
不動産屋にも裁判になっても構わないよと伝えてあるし
極力退去時の立会いは自分でするようにして全て不動産屋任せには
しないようにしてる
で、大まかな金額をその場で口頭で伝えるようにして、
気に入らなければ自分で業者を頼んで直してもいいし裁判起こしても
いいよと伝えてる
こちらの業者でやる場合は見積書を送付して極力承諾を得てからやってる
こっちもいつ訴えられてもいいように弁護士に相談しながらやってるよ
まぁクリーニングやクロスなんかが取れなくなっても破損部位や汚損が
酷い箇所なんかは認められるからな
訴えられても民事だし、原告側が裁判費用負担、物件の有る住所管轄
の裁判所だからね 大して痛くもないよw
東京ルールでは
>>93 みたいに書いてあるが、著しく酷い汚損は請求
できるでしょ?
東京ではない俺の持ってる不動産協会発行のガイドラインには
クリーニングは全て貸主の負担とは書いてないぞw
入居前にクリーニングしている事が原則だが
まあどちらにしても気に入らなければ不動産屋とウダウダ話すより
貸主に対して訴えたり内容証明なりで通知したほうが話が早いよ
99 :
76 :2010/03/07(日) 14:26:29 ID:???
>>98 オーナーさんかぁー 大変でしょ。家賃不払いとかって本当に有るみたいだね、昔相談されたわ。
クリーニングは借りてる場合が通常の掃除も全くしていない場合は借主の負担
>物件の有る住所管轄の裁判所だから
たしかにそうだけど、状況にもよるけど専属的な管轄の合意がある場合でも移送できるんよ
>退去時にガタガタぬかす奴の殆どの部屋が汚いんだよねw
俺の部屋は綺麗だぞ・・・壁紙は汚いけど・・・
床 ワックスかけてます(日頃から)ッピッカピカやぞ!
台所 メラミンスポンジで油なんてない ピッカピカやぞ!
風呂・トイレ まぁまぁ綺麗 隙間とかには汚れあるけど
>>98 >退去時の立会いは自分でする
それが当たり前だと思うんだ。
今回以前まではそうだった。オーナーでなくても管理会社が明け渡しに来て
きちんと、原状回復の範囲の説明とかしてくれた
俺のところに来たヤツ 外注ヤツで
原状回復の話しようとすると、「請負なんで分かりません」とか言ってくるし
でさ、結局何も説明ないままに今回請求来たんだよね。
しかも負担割合が一方的に俺 90%100%ね フザケルナって
訴えないよ、だってお金払ってないもの。
敷金は向こうに取られてるけど、1R 月1分
もとから、そのくらいは出しても言いと思っているけど
つーかクロスの自己負担分やクリーニング代含めたらそんなもんだし
相手の出方によっては敷金の返還させて 戦ってもいいよ
(敷金の返還は当然の義務だし、今回は金はらわねぇーだから、訴訟になるなら向こう側が原告になるパターンかな?)
訴訟関係になれば 第三者が入る事になるし 判断基準は判例、ガイドラインになる。
俺にとって損になる事はないもん。既に100%に近い、いあそれ以上?の請求されてるんだから
むしろ裁判なら相手をとことん追い詰める、そのくらい相手に懈怠あるし
特約ってもさあ 東京ルールに基づき同意したので原状回復は借主負担とするっていう程度なんだよw 東京ルールを適用するって内容の特約なんざあり得ないのね
>>100 特約は無効にできるね。消費者保護法なり条例なりあるけど
一番は契約時に理解していない、きちんと説明していない点
例えば契約時にコレだけお金を取る事になりますって言えばいいのに
でも実際そんな事言ったら契約とれないでしょwww
敷引きについては、貸主勝利の判決があるのは
事前に金額の提示などを十分にしているからだと思う
ただし敷引きの問題は実は敷引きされる金の用途が貸主が本来負担すべきものだと
契約後に知ってそれで問題になっているんだろうね たぶん
実際消費者契約での特約において顧客に不利益なものはあって無い様な物だね
不景気だからか?最近また過大請求とか増えてるみたい。
だから文句があったら説明義務のある仲介業者だわなw
104 :
76 :2010/03/09(火) 21:46:11 ID:???
>>103 昨日電話して今朝メールしといた
今のところ音沙汰なし
105 :
名無し不動さん :2010/03/10(水) 14:07:16 ID:i6E80D4Z
>>89 もう、部屋の明渡しは(退去)終えたということでOK?
終えていたとして、その日から何日くらい経過しているかな?
106 :
ヤニ割増 :2010/03/11(木) 02:01:13 ID:???
名前番号じゃあれなんで
ヤニ割増にしとくわ
>>105 退去からだと13日くらいかな
請求は今月の3日付 到着が4.5日かな
今日も音沙汰なし
ありえねー。
普通ならメール届いたら取り合えず、受信した事だけでも返信するだろ!
そして、回答くらい遅れるならその連絡するだろうが!
敷金返還とか一切の原状回復費を拒むつもりはなかったけど
こういう態度は不快だ
敷金返還の内容証明郵便の準備でもしとくか
107 :
名無し不動さん :2010/03/11(木) 10:45:13 ID:33mcklf1
>>106 ・本件賃貸借契約に原状回復に関する特約条項ってなにかある?
・住んでいる間に更新をしていたのであれば、従前の契約と更新後の内容に変更点はある?
↑と業者側の馬鹿が質問してます。 スレタイやレス、今の敷金問題くらい理解したら
>>109 これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
踏襲されているという最高裁判決とは、どの判決?
>>109 それ事前説明と定額の敷引きの話でしょ
>106とは別の話じゃないのかな?
112 :
名無し不動さん :2010/03/11(木) 13:26:30 ID:9vxWd4n5
綱島の三立ハウジングって最悪。 三立ハウジング 045-541-0381 更新の時に、更新料と更新手数料合わせて10万円近く請求してくるし、 退去すると清掃費用として3万円取られる。 きれいに使っていて、退去時もきちんと清掃したのに
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw
これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
>>106 内容証明でやるしかないかもなw
あとは小額訴訟だけど請求するのはあっちだからなぁ・・・
相談です。 4月入居の物件で契約に伺えないため契約書を郵送していただきました。 築15年の分譲賃貸、1DK 敷金11万、礼金11万、その他初期費用が 火災保険料2万、鍵交換費2万に加え管理登録料というものが1万かかります。 そもそもこの登録料って何だ。 そして、特約が「ルームクリーニング42000円、クロス1m2あたり1260円、 フローリング補修1箇所につき5250円その他、特殊洗浄および汚損破損等につき 現状確認し金額を算出する。なお、クロス・フローリング等の張替えの場合は 部分補修が困難なため最低でも面単位または全面張替えとする」となっています。 また「畳表の取替え、襖紙の取替え、洗濯機台等など」も賃借人の負担とされています。 念書も用意されており“通常の原状回復義務を越えた修繕費等の義務を負う ことに一切の異議申し立てを行わず契約事項を遵守すること” となっていて、ちょっとやりすぎでは。。と思いました。 当方、タバコは吸わず更新料も2年で1.5ヶ月と高いため更新せず引っ越す 予定でいますのであまり劣化もなく使えることと思いますし退居時の清掃も きっちりやっていきます。 以前に住んでいた新築1Kは敷礼なしフリーレント1ヶ月あり。 5ヶ月半入居でクリーニング代のみ請求で1万5千円だか2万だか。 間取り図などを見たときにも特約としてクリーニング代がかかります、とは 書いてあったのですが前回ぐらいかと思っていたら! 内見時は前入居者が出たばかりと言うことで清掃が入っていませんでしたが 特にクロスやフローリングにも気になるところはありませんでした。 こういったものを直しているとも思えないのですが請求されるのでしょうか。。 契約書にハンコを押すのが憂鬱です。。なんとかならないでしょうか?
相談です。 4月入居の物件で契約に伺えないため契約書を郵送していただきました。 築15年の分譲賃貸、1DK 敷金11万、礼金11万、その他初期費用が 火災保険料2万、鍵交換費2万に加え管理登録料というものが1万かかります。 そもそもこの登録料って何だ。 そして、特約が「ルームクリーニング42000円、クロス1m2あたり1260円、 フローリング補修1箇所につき5250円その他、特殊洗浄および汚損破損等につき 現状確認し金額を算出する。なお、クロス・フローリング等の張替えの場合は 部分補修が困難なため最低でも面単位または全面張替えとする」となっています。 また「畳表の取替え、襖紙の取替え、洗濯機台等など」も賃借人の負担とされています。 念書も用意されており“通常の原状回復義務を越えた修繕費等の義務を負う ことに一切の異議申し立てを行わず契約事項を遵守すること” となっていて、ちょっとやりすぎでは。。と思いました。 当方、タバコは吸わず更新料も2年で1.5ヶ月と高いため更新せず引っ越す 予定でいますのであまり劣化もなく使えることと思いますし退居時の清掃も きっちりやっていきます。 以前に住んでいた新築1Kは敷礼なしフリーレント1ヶ月あり。 5ヶ月半入居でクリーニング代のみ請求で1万5千円だか2万だか。 間取り図などを見たときにも特約としてクリーニング代がかかります、とは 書いてあったのですが前回ぐらいかと思っていたら! 内見時は前入居者が出たばかりと言うことで清掃が入っていませんでしたが 特にクロスやフローリングにも気になるところはありませんでした。 こういったものを直しているとも思えないのですが請求されるのでしょうか。。 契約書にハンコを押すのが憂鬱です。。なんとかならないでしょうか?
相談です。 4月入居の物件で契約に伺えないため契約書を郵送していただきました。 築15年の分譲賃貸、1DK 敷金11万、礼金11万、その他初期費用が 火災保険料2万、鍵交換費2万に加え管理登録料というものが1万かかります。 そもそもこの登録料って何だ。 そして、特約が「ルームクリーニング42000円、クロス1m2あたり1260円、 フローリング補修1箇所につき5250円その他、特殊洗浄および汚損破損等につき 現状確認し金額を算出する。なお、クロス・フローリング等の張替えの場合は 部分補修が困難なため最低でも面単位または全面張替えとする」となっています。 また「畳表の取替え、襖紙の取替え、洗濯機台等など」も賃借人の負担とされています。 念書も用意されており“通常の原状回復義務を越えた修繕費等の義務を負う ことに一切の異議申し立てを行わず契約事項を遵守すること” となっていて、ちょっとやりすぎでは。。と思いました。 当方、タバコは吸わず更新料も2年で1.5ヶ月と高いため更新せず引っ越す 予定でいますのであまり劣化もなく使えることと思いますし退居時の清掃も きっちりやっていきます。 以前に住んでいた新築1Kは敷礼なしフリーレント1ヶ月あり。 5ヶ月半入居でクリーニング代のみ請求で1万5千円だか2万だか。 間取り図などを見たときにも特約としてクリーニング代がかかります、とは 書いてあったのですが前回ぐらいかと思っていたら! 内見時は前入居者が出たばかりと言うことで清掃が入っていませんでしたが 特にクロスやフローリングにも気になるところはありませんでした。 こういったものを直しているとも思えないのですが請求されるのでしょうか。。 契約書にハンコを押すのが憂鬱です。。なんとかならないでしょうか?
>>115 何度もおなじこと書き込んでいる場合じゃないだろ・・・。
俺は絶対に借りない。今すぐ「借りません、さようなら」と電話・FAXするだろうね。
119 :
名無し不動さん :2010/03/11(木) 21:30:03 ID:O7IJSBL5
これからどんどん空き家が増えていくのに強気な大家は破産だねw 入居してくれるだけありがたく思えってw
120 :
115 :2010/03/11(木) 21:52:50 ID:???
すみません。。 ネットがすごく遅くて固まってしまうので書き込みできてないんだと 思ってたらこんなに連投されていたとは。。 ただ今のところは今月中には出なきゃいけないし 4月からの家は必要だし。。今日契約書見てオロオロしてます。 古い割にはきれいだし、駅からも近くて マンション自体はいいんですけどねぇ。契約条件変えてくれませんかねぇ。
>>120 そうだっか。
交渉するよりも新しい物件を探す方が賢明だと思うよ。
そういった特約を提示してくることからすると、契約条件の交渉に応じるような相手とは思えないけどな。
122 :
115 :2010/03/11(木) 23:45:07 ID:???
ありがとうございます!!! そういうのに疎そうな親にも話をしても、その条件はひどいと言われました。 「そんだけしっかり書くと言うことはしっかり取るところだと思う」とも。 やっぱりそうなんですね。今から頑張って他を探します!! は〜家探しがこんな大変だとは思いませんでした。 不動産屋さんも内見も結構回ってようやく見つけたとこだったのに〜。
123 :
名無し不動さん :2010/03/11(木) 23:59:02 ID:33mcklf1
>>122 解除に伴って金銭を要求されても易々と払わないようにね。
後学のためにもそれが何ていう不動産屋なのか晒して欲しい ダメ?
>>122 何をどう請求するのか一切記載せずに請求する不動産屋もいるから良心的といやあ良心的なんだがw
早めに分かって良かったね
126 :
115 :2010/03/12(金) 00:29:38 ID:???
みなさま、ありがとうございます。
>>122 はい!もちろんです。ありがとうございます。
>>123 不動産屋というより管理会社の問題だと思います。
ワー○○・ア○ニ○ィーてとこでしたが。
でも不動産会社もそういうところだとわかっていておかしい、とは
言わないのだから同罪でしょうか??
「管理登録料、、はあまり聞いたことないですがー」とは言ってましたが。
>>124 言わないと、原状回復は貸主ってのが一般的になっている今、
お金の取りっぱぐれがないようにでしょうか。
良心的、、ある意味。そうですねw
他の方もひっかかりませんように!
>>126 晒してくれてありがと!
引っかかる奴がいるからふっかけるんだけどねw
ていうかそんなに借主負担が多い契約をしちゃう人もいるんだね世の中には
退去時の費用は契約時に確認するべきだし
それが相場より高いかどうかも考慮するっていうのも当たり前といえば当たり前なんだがw
ちなみに退去時のルームクリーニングは次の借主のためのものだから本来貸主が負担すべきものっていう理屈もある
128 :
ヤニ :2010/03/12(金) 03:42:32 ID:???
>>122 すべて、公序良俗に反し無効です。
契約書を消費者センターにFAXしてやるといい。
消費者ホットライン
0570・064・370(守ろうよ・みんなを)
自分は賃貸の原状回復をやってるんだけど正直敷金取り返すの無理だとおもう
>>128 二週間経っても返還されないのは、イライラするよなぁ。
以前、退去して敷金返還請求権を得てから賃貸人が倒産して、冷や汗をかいたことがあったわ。
住んでいる間はまだいいけど、明渡し後に現実化した敷金返還請求権は弱いからな。
早く返還されたいものだよね。
気持ちはわかるけど、もしかしたら仲介屋が無茶をいう大家をなだめているのかもしれんから、
相手にするときは、はじめから好戦的な態度をとらないように気をつけてね。
原状回復に関する特約はなかったのかな?
>>115 が提示されたような特約条項。
もしあれば、分が悪いし、返還請求の態様も変わるだろうから確認してみて。
また、敷金の返還方法についても何か条項があるか見るといいよ。
「利息を付さない」とか「退去後、30日以内に支払われる」とか・・・
135 :
名無し不動さん :2010/03/12(金) 08:48:47 ID:DYRbzcFQ
>>115 その物件を他の仲介業者でも仲介しているか探してみるのはどうかな?
提示された契約条項は、仲介業者独自のものかもしれないからね。
もっと良い条件で同じ物件を仲介している業者がいればいいねー。
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw
これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
138 :
名無し不動さん :2010/03/12(金) 19:16:16 ID:XGXpFtQZ
>>137 残念ながら敷金返還成功事例は続々出てる。
コピペしかできない池沼は死ねよ。
消費者金融の次はお前らDQN家主が弁護士にたかられんだよ。かわいそうにw
はいはいw今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
141 :
名無し不動さん :2010/03/12(金) 22:53:56 ID:++W2vOkJ
2010-03-12 :
訴訟手続き
今日は訴訟手続きに3件行ってきます
最近の訴状は簡素化されてきていて
知っていればすぐにでも
出来てしまうので楽になりました。
今月・来月はかなり多くなってきたのですが
当然全体数の件数も増えてきています。
ですから今後は訴訟日がかなり先になるのでは
ないでしょうか?
ですがお客様が満足されるためなら日数が
掛かるくらいのことはしょうがありません。
頑張って行ってきます
敷金診断士が弁護士より格安で
http://ndesign6764.blog11.fc2.com/
>>141 それ弁護士法違反で捕まるんだわ
残念ながらw
143 :
名無し不動さん :2010/03/12(金) 23:45:16 ID:++W2vOkJ
145 :
名無し不動さん :2010/03/13(土) 00:46:46 ID:V1WFaWhq
個人家主が増えて来て賃貸も空き家だらけ。 満室だろうが空き室だろうが固定資産税はきちんとかかる。 税金対策の旨味なんて最初の十年。 その間に儲けるだけ儲けて初期費用だけでもペイしたいから強欲大家になる。 余裕のない個人が大家になるからトラブルになるんだよ。 大家も賃貸人も金がないのが現実だ。 この近辺も空き室だらけだが、こんなトラブル続きじゃ部屋は埋まらない。家賃収入もない。 それで個人貧乏家主はローンという借金に押し潰されて行く。 条件緩くしても満室にしとくほうがいいんだよ。更新料なんて取らないよ、俺は。 おかげさまで家賃滞納するような借り手もいないし助かってる。ずっと住んでくれるのが大家には一番いいことなんだよ。 そりゃ長年やってると水漏れやつまり等の不具合は出てくる。でもそれは借主の責任でもないし不動産は自分の所有物だから自分の金で直す。当たり前だろ。 経年劣化にまで文句つける大家だったらみんな出て行って空き室だらけになる。 家賃収入はゼロ。 また入れるとなれば相当なエネルギーが かかる。 損して得取れが賃貸経営の基本だ。
148 :
ヤニ :2010/03/13(土) 05:42:45 ID:???
担当に電話で確認した メールは届いている 内容は把握していないと言われた。(とりあえず連絡しろよ(# ^ω^) 呆れた・・・ 返信などは後日らしい・・・ まぁいいけど 多額の敷金を握られている訳でもなければ現状返還も一応求めては無いけど(今後の対応如何 所詮何も分からない人間を名目な担当にして顧客軽視にも程がある かと言って何も分からない人間を追い込んだところで無意味 後日、そちらでの結論が出次第連絡する事を念押しして 終了
149 :
名無し不動さん :2010/03/13(土) 10:29:08 ID:27dD7eng
>>148 ヤニさんの契約における敷金関係の条項はよくわからないが、
もう2週間過ぎたし、請求できそうな部分がちゃんとあるなら、
そろそろ動いてもいいんじゃないかな。
敷金というのは、明渡し後、直ちに返還されるべきもので、
2週間を超えても音沙汰がないというのは、どうもね・・・
敷金返還債務は、単なる金銭債務だから、明渡しから5〜7営業日で十分。
難癖つけるためには足りないかもしれないけど。
俺の場合、返還を渋る事業者には、
明渡し翌日から年6分の遅延損害金を請求している。
150 :
ヤニ :2010/03/13(土) 10:55:01 ID:???
>>149 当たり前の事だけど。言うとおり、敷金というのは、明渡し後、直ちに返還されるべきもの
ただオイラの場合明け渡しの時に原状回復の費用を差し引ける事になってる。
だが今回は明け渡しの時に請求なんて無かったがな
そんでもって、そういう話をこっちがワザワザ持ち掛けたのに、管理会社から来た奴は「私には分かりません」だからな
さすがに時間をもっとかける気なら返還を求める
もちろんそれ以外にも強固な対応をする
151 :
名無し不動さん :2010/03/13(土) 11:08:08 ID:27dD7eng
>>150 明渡しの際、原状回復の内容として工事やクリーニングが必要な箇所について、
賃貸人か事業者とヤニさんとの間で確認をしたと思います。
この段階では費目が判明していても、費用は確定していないはずです。
そして、賃貸人は、その部分について決まり切った工事をするだけのことですから、
かかる工事やクリーニングが請負契約でなされるとはいえ、
工事が終わるまでいくらかかるかわからないということはないと思います。
ところで、ヤニさんの契約には、敷金に関する特約条項はなにかあった?
「原状回復の費用を差し引ける」・・・この旨は、特約でもなく普通の敷金の扱いなんだけど、
何かあるかな?
綱島の三立ハウジングって最悪。 更新の時に、更新料と更新手数料合わせて10万円近く請求してくるし、 退去すると清掃費用として3万円取られる。 きれいに使っていて、退去時もきちんと清掃したのに
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
155 :
ヤニ :2010/03/13(土) 15:17:04 ID:???
>>151 >明渡しの際、原状回復の内容として工事やクリーニングが必要な箇所について、
>賃貸人か事業者とヤニさんとの間で確認をしたと思います。
普通はそうだよね。
だが今回そういうやり取りが無かったのよ。こちらからワザワザ話ふったつーの!でも話は無かった
相手「クロスは交換になりますね」
俺「はい?私はどの位の負担割合で幾ら払えばいいんですか?」
相手「管理会社の従業員じゃないからわかりません」って感じ、
誰が何を負担するのかの話全く無し
敷金に関しては特になにもないよ
ありきたりの文言(敷金担保にするなとか、利子はつきませんよとか)
まぁ今のところ敷金返せって俺が言っているわけでもないし
返せって言ってもいいけど。協議が長引きそうなら返してもらうけどね
今のところ相手の出方待ち
ヤニは過失どころか故意だからなw
>>156 たばこで火事とかなら 理解できますが、ヤニ汚れで故意とか過失とかちょっと理解できません。
法律用語をかじった馬鹿としか思えません。
もし彼方が家主なら契約書に喫煙者の入居を許可しないようにすれば良いんじゃないですか?
完全禁煙物件という付加価値をつける等です。
喫煙許可してヤニ許さず こんな条件なんて無効にできますよ。
なぜなら喫煙行為は通常生活の範囲内ですから、法律的に言うなれば善管注意義務違反にはあたらずです。
ただし、壁クロスの交換の際は借主負担の場合もありますが、
詳しくは省略しますが、ガイドラインに沿ったモノになります。
下手に故意だと責任を擦り付ければ逆に損しちゃいますよ。
ヤニは法律的に言うなれば善管注意義務違反だなw
>>155 もし、ヤニさんが喫煙が通常生活の範囲内と考えるなら、
まずは、「全額直ちに返還せよ」と文書で請求しておくといいと思う。
「返還請求がなかったので、後回しにしてました。すみませーんw」ってされたくないでしょ。
その際は、ヤニさんも気をつけると思うけど(嫌味で言っているわけではない)、
中途半端に法的知識をもって文書を書いてしまうと、
多少の経験を持っている仲介業者にバレてしまい、
逆に足をすくわれてしまうかもしれないから気をつけて。
しっかりと学んで(判例の文言にあてはめるだけでなく、要件事実を意識して)書くのもいいだろうし、
一般的な言葉でバカ丁寧にコツコツと論理立てて書くのもいいだろう。
ヤニは壁紙が黄ばむだけでなく悪臭も付く 善管注意義務違反は、免れないだろうなww
161 :
ヤニ :2010/03/13(土) 22:01:10 ID:???
んーー
コテ名とか他のレスでお前ら変な思い込みしていないか?
>>159 アドバイスありがとね
でも司法判断を求める争いとか未だしてないから
一般的な言葉で・・・そんな感じですよ。
納得のいかない又理解し難い請求に対して説明を求めているって感じだよ
このスレ今回初参戦なんだが、業者乙と言っておこうかwww
そんだけやってればもう請求は来ない可能性もある気がするけどなw 敷金が返ってこないのはもう良いっていうなら放っておけば? 俺はとりあえず最初の方から読んでるよ でもなんか認識間違ってたらごめんな
壁紙、カーペットは6年で残存価値10%以下。
↑お前は間違いを鵜呑みにしているガイドライン馬鹿か?w 残存価値とは、 資産の減価償却が済んだ後に残った会計上の価値のことで、 資産の実際の価値のことではないけどなw
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
166 :
名無し不動さん :2010/03/14(日) 01:08:38 ID:y8+t/eW6
>>164 勘違いしてるのはお前だ。ま、わかってていってんだろうけど。
経年劣化によって減少した価値は、すでに賃料で補われているものと解されていますから、 借家人としては使用したものとして返還すればよく、原状回復費用を負担する義務はありません。 (国土交通省)
↑お前は間違いを鵜呑みにしているガイドライン馬鹿か?w 残存価値とは、 資産の減価償却が済んだ後に残った会計上の価値のことで、 資産の実際の価値のことではないけどなw
>>168 その反論、法に無知な人にしか通用しない。
請求をするためには、請求金額の合理的根拠を示す必要がある。
合理的根拠さえ示せれば、ガイドラインに乗らない解決がされる可能性あり。
ガイドラインが紛争処理に使われてしまう原因を設定しているのは、
賃貸人側だという点に気づけよ・・・
↑お前は間違いを鵜呑みにしているガイドライン馬鹿か?w 司法がガイドラインを踏襲していないwww 残存価値とは、 資産の減価償却が済んだ後に残った会計上の価値のことで、 資産の実際の価値のことではないけどなw
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
>>169 そのお前の反論、法に無知としか思えんわw
>>172 自分の経験(業界の慣行を含めて)や期待が法だと思っている?
その言い訳は多くの裁判所で通用しないよ。
それこそ法に無知な人には野良で通用するだろうがなw
>>169 そのお前の反論、裁判所に無知としか思えんわw
いつも負け犬は店子w NHKクローズアップ現代 3月11日(木)放送 過払い金が狙われる 〜相次ぐ弁護士トラブル〜 「払いすぎたお金、取り戻せます!」最近、電車の中吊りやテレビCMでよく目にする弁護士事務所の広告。 消費者金融などから借金をした人が払いすぎた利息、いわゆる'過払い金'を取り戻してくれるというものだが、トラブルが多発している。 驚くほど多額の報酬を要求されたり、取り戻した過払い金を弁護士に着服されたりといった苦情が後を絶たないのだ。 さらには消費者金融の元社員が、かつての顧客に過払い金を取り戻せると持ちかけ、多額の報酬を得る悪質なケースも全国で起きている。 年間1兆円が動く"過払い金ビジネス"の実態に迫る。 (NO.2861)
>>175 それさ、前提として消費者金融がガッツリ払い戻しさせられてんだよ。
それを弁護士やら司法書士が着服してますよって話。
はいはい、今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
ガイドラインはむし貸主に有利だと思うんだけどな 過剰に請求する糞業者は死ねだけど 真面目にやってる所にとっては逆に請求の正当性を示せるものでしょ。 あと追い出し屋雇ってその後の修繕費を自ら負担しているくせに きちんと家賃払って退出する人に金請求するなと思う ↑日本語変になっているが脳内修正して
また糞大家が暴れて連投しているのかw
糞大家かもしれないが出没時間帯考えると糞業者っぽいかなと思う
はいはい、今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
>>182 時期が時期だけに、面倒な敷金返還の求めを多く抱え込んでいるのかと思う
ぼったくりに失敗して敷金を返してしまうと、ひでぇ目に遭う立場なんだろうな
はいはい、今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
186 :
ヤニ :2010/03/16(火) 02:12:15 ID:???
返信こねー 説明できない請求してんじゃねーぞ! ふざけるな!
経年劣化や通常使用による汚れ(ヤニ)などのいわゆる自然損耗は大家さんが負担しなければならない。
↑ ヤニは、故意過失に含む汚れであり借主負担しなければならないw
190 :
名無し不動さん :2010/03/17(水) 19:13:50 ID:9HQ0dSq7
「居室での喫煙が通常の使用収益にあたるか否か」はさておき、 喫煙賃借人であるからといって、原状回復の内容として 壁紙張替費用を全額まで負担する必要はない。 全額負担となれば、喫煙者が入居したことを奇貨として、 賃貸人は本来負担すべき金銭を逃れることになるからな。
だからタバコのヤニ汚れの請求したければ 禁煙物件にすればいいんだよ 馬鹿なの貸主側
だからタバコのヤニ汚れを負担したくないなら 他人の所有する部屋で吸わなきゃいいんだよ 馬鹿なの店子側
>>190 そんなもの契約書の内容による
契約>>>法律>>>ギャードライン
を理解できない馬鹿不動産屋の営業か?ww
タバコのヤニ汚れは家賃に含まれる。
タバコのヤニ汚れは家賃に含まれない。
壁紙=6年で残存価値10%以下 通常使用して経年劣化、自然損耗するのが当たり前。 店子に不当要求を強制すれば、強要罪(刑事)
残存価値とは、 資産の減価償却が済んだ後に残った会計上の価値のことで、 資産の実際の価値のことではない。
資産の実際の価値=0(ゼロ)
資産の実際の価値=所有者の見立て次第120%でも有り得る。
身勝手な主張は止めなさい!壁紙なんて消耗品だろが・・・
↑消耗品なら襖紙、畳表、電球、パッキンと同じってこったなw なら店子負担でいいんじゃねぇか、このヴォケww
>>194 最近は禁煙が常識だから必ずしも喫煙が
通常の生活の範囲とは限らないよ。特約で喫煙禁止は有効
次の入居者がアレルギー過敏でタバコが原因であれば
賠償義務のリスクが無いとは言い切れん。人と人との利害の調整だからな
あ”〜あ、嫌煙厨って士ねばいいのに・・・
>>190 も
>>193 もその都度の判断されるから、全部統一見解って無理だよ
可能性の範囲で上下するなら分かるけど断定してるって馬鹿の見本とういうか
2人とも痛いね
これからはタバコの汚れは賠償義務出るだろ 世の中の流れとして更新料が消えるように、ヤニ吸いは 資産を著しく毀損する行為ってのが正しい
>>204 残念だがその逆だよ。
公共の場での喫煙規制が厳しくなるほど
自宅での喫煙は寛容されるよ
てかさ家主なら禁煙物件で募集かけとけば。
実際そういう物件あるし、いいと思うけどな。
さあ盛り上がって参りました!
そんなもん、月々の家賃に含まれる。
そんなもん、喫煙は犯罪行為。
壁紙は消耗品だから店子負担でおk
すでに、神奈川県で喫煙は犯罪行為。
通常損耗の修復費用は、家主が賃料で賄う。 そのため、借主は通常損耗について原状回復義務を負いません。
はいはい、今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
>>212 そんなもん、喫煙は犯罪行為だから部屋丸ごと壁紙交換、すべて店子負担が当然。
>>213 じゃあ、敷ゼロ物件を借りろよ、チンコロのクルクルパー@@
217 :
名無し不動さん :2010/03/19(金) 16:54:13 ID:DZOaSO77
東京ルールなんてなんの強制力もない。 単なるお題目だけでまったく意味が無い。 東京都に相談しても契約書内容を履行してくださいと言われるだけ。
だって、契約>>>法律・条例>>>ギャードライン なんだもん。
>>218 ADRとか調停とか裁判なると
よっぽどの事がないかぎりガイドラインに沿うものもしくは示談和解になるけどな
そして、ガイドラインに拘束力はなくても、それに沿った決を出すからね。
逆にキチンとガイドラインに沿った説明や請求をした方が問題もなく金取りやすいけどね。
むしろガイドラインは一部の特約の効力認めている感じだし貸主側にとっても有益なものに見えるが?
如何せん、ガメツイ、または悪徳業者の所為で全額返還訴訟起こされて判例化し
ますます誠実な貸主には不利な方に進んでるな
>>218 追加で
法令>>>契約≧ガイドラインだよ
契約の内容や契約の仕方によっては契約自体無効化できるから
本職の人ね 俺、いわゆる法務博士で引越しを考えてる 敷金は20万くらいのもんだけど 少額訴訟がやりたくてたまらない 今年の新司は回避する予定だし 大家がなんて言ってくるかわからないけど 退去時が楽しみでしょうがない
大家出頭なし。 特約ありでも、消契法適用無効3分で裁定。 すてに、判決分フォーマットある。 小額訴訟判決 主文 1 被告は,原告に対し,20万円及びこれに対する平成○年○月○ 日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は仮に執行することが出来る。
>>221 法に詳しいという点を秘しておけば、それなりの請求(笑)をしてくれると思うぜ。
今住んでいる所の大家が言っていた。
「法律に詳しい学生さんや研究者に貸したくないわ」だって。
6月頃、法務博士さんがゴソッと退去し、ほぼ全員に敷金を全額回収されたらしい。
クリーニング代とかタタミ代、鍵交換代なども消費者契約法で無効と主張されて・・・とか悔しがっていた。
>>219-223 馬鹿こいてんじゃないぞ、無効を主張するなら誰でもできるわw
契約>>>法律・条例>>>ギャードラインだよww
>>221 いわゆる、現役の顧問弁護士が相手するから待っててあげるよw楽しみだなww
>>223 今時、実務を担当するのは管理会社だよw
そこそこの管理会社なら法務担当の弁護士事務所が相手するだろ、涙目必死にならないこったなww
>>219-223 そんな甘ったれたこといっ言ってられるのはかーちゃんのオッパイしゃぶってられる今だけだからなw
クロスの汚損は経年劣化と通常程度の煙草のヤニの複合が原因で、その汚損の要因、程度は、 建設省住宅局民間住宅課監修の「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」の図表によると、 [賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの]の項目分類に全て該当しており、 そもそも賃借人が補修の義務を負うものではない。
234 :
221 :2010/03/20(土) 21:43:54 ID:???
少額訴訟やっても失うものなんて何もないんだよね 全額戻ってくるかどうかなんてどうでもいい ただの大家苛め 気持ちいいか気持ちよくないか といったら めちゃくちゃ気持ちよさそうだもんね 楽しみでしょうがない
煙草のヤニ、臭いは、故意過失に含む汚れであり店子が負担義務を負う。
>>237 もうちょっと論理的に頑張ってほしかったw
敷金返還請求権の消滅時効は民法10年、 不当利得、悪意の受益者認定で20年(年5%利息あり) 簡裁少額訴訟費用(被告が大家、サラ金の場合は3分で勝訴) 印紙代 60万→6,000円(1/100) 切手代 3,910円(\500*5、\200*2、\100*4、¥80*5、\20*8、\10*5) 訴訟費用被告負担、交通費、日当も回収可能です。
>>240 業として賃貸を営んでいるなら、年6%でもいいんじゃないか?
プラス更新料、礼金も返還請求しましょう!!
釈明どれだけあったんだろw
>>245 です。誤爆しました。今は反省しています。
247 :
221 :2010/03/20(土) 22:58:27 ID:???
大家、法人化していない個人なんだよね 素直に金払うと思えないから 強制執行しちゃうのかな 本でしか勉強してこなかったことが ようやく試せる 楽しみだな どうせなら強制執行まで行きたいな 金払ってほしくないな
249 :
名無し不動さん :2010/03/21(日) 02:03:19 ID:mxpSM5x7
相手が弁護士でも判断するのは裁判官だ!
はいはい、今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
>>249 ガタブルで、待ってなw
管理お抱えの専任弁護士団がお相手してやんよww
252 :
ヤニ :2010/03/21(日) 15:41:18 ID:???
まだ連絡来ないんですが・・・ 担当に連絡してメールは届いている事は確認した。 現請求は応じられないにしても多少なり負担する気があったのに そんな気も失せてくる。 どういう勘定しているのか知らないけど・・・これで勝手に敷金を使ったなど言おうものなら どういう罪で訴えられるのかな? ちなみに「請求書には案内した内容で了承できるなら振り込んでくれ」って来てる 了承できないから振り込んでないし、協議が終わるまで敷金にも手出して欲しくない。 長引くようなら敷金返還の内容証明郵便でもしようかな? 正直2週間も返信なしとか ありえないでしょ!
254 :
ヤニ :2010/03/21(日) 19:03:07 ID:???
>>253 >75
1Rのボロアパートのクロス交換・ルームクリーニング代に
15万払えってさ
257 :
名無し不動さん :2010/03/22(月) 04:06:15 ID:fn7PfZjx
専任弁護団?笑わしよんな〜、がんばれよ。
>>257 敷金清算ごときでガタブルの馬鹿店子w
「専任弁護士団」が相手してやんから、ガンバレよんww
>>259 落ち付けよ。
お前、いつもビビりすぎだぞ。
とりあえず、「専任弁護団」とか言うのやめれって。バカ丸出しだから。
確かに、消費者保護の流れがあるし、お前さんよりも賢い店子が増えているだろうけど、
法に無知そうなお前さんよりも無知な店子はいくらでもいるでしょ。
そいつらをカモにして商売すればいいじゃないか。
ほら、契約自由ってやつだよw
↑馬鹿店子、「専任弁護士団」にガタブルだなww
>>260 法に無知なお前の言草はだいたいそんなところだよなw
世の中は契約自由ってやつだよ(笑)ww
はいはい、今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
>>254 もしかして、ヤニ氏は、賃貸人ではなく、仲介した不動産賃貸業者を相手にしていませんか?
265 :
264 :2010/03/22(月) 14:13:18 ID:???
>>254 ちょっとだけ追記。
「建物所有者とヤニ氏の契約」、「転貸貸主とヤニ氏の契約」、「建物所有者と管理会社とヤニ氏の三者間の契約」・・・
契約の態様によって敷金返還を求める相手(交渉相手)が異なります。
法律は、ヤニ氏の味方です。
馬鹿に言っておくがw 契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだよww
強行法規>>>契約≧任意法規 (・ω・) 間違えないでね。
↑脳内、笑わせんなよんw 契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだよww
270 :
ヤニ :2010/03/22(月) 16:36:56 ID:???
>>264 仲介は関係ないですよ。
>>265 契約当初
大家(個人) 管理会社
現在(大家が管理会社の関連会社にサブリース)
リース会社(貸主) 管理会社
請求は管理会社だし 貸主も管理会社関連会社になったわけだから、
そのあたりは一元化されていると
リース会社と管理会社は同一住所ね
あと今回の請求について請求書には、問い合わせ先も管理会社ってなってる。
公序良俗に反する法律行為(いわゆる暴利特約)は無効とさる(民法90条)。 現在では「公序良俗」が殆ど「社会的妥当性」或は「社会的相当性」と同義に解される。
公序良俗に反する債務不履行(いわゆる喫煙によるヤニ・臭い)は有効とされる(民法90条)。 現在では「公序良俗」が殆ど「社会的妥当性」或は「社会的相当性」と同義に解される。
>>270 ヤニ氏にとっての賃貸人がリース会社。
では、本件賃貸借契約において管理会社はどのような地位にいるか、契約書から読み取れますか?
274 :
ヤニ :2010/03/22(月) 21:44:53 ID:???
>>273 あぁあああ、仲介ってそういうことか。
とりあえず、契約上では媒介業者ってなってる(管理会社)
そして前述しているとおり
貸主は管理会社の関連会社
契約書の製作や各やり取りはいつも管理会社
馬鹿に言っておくがw 契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだぞww
>>275 法律があるから契約は成り立つのだがな
馬鹿は死ねよ
↑馬鹿をこくでないw 契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだぞww
>>274 その「媒介」の内容をどう規定しているかによって、
返還請求の相手方が変わる可能性があると思われます。
ヤニ氏が敷金返還を求めるべき相手が誰かという点を
契約書の文言から解釈する必要がありそうですね。
普通は、管理会社ではなく、賃貸人に対して敷金返還請求をすることになりますが、
管理会社が敷金返還債務を負っていると解釈せざるを得ない文言が契約書にあるなら、
管理会社を返還請求の相手方とするのも仕方ないかもしれません。
280 :
ヤニ :2010/03/22(月) 23:23:59 ID:???
>>279 ありがとう
敷金を預かっているのは貸主になってる
たぶん返還請求するなら貸主だと思う
とりあえず、管理会社、リース会社も同一資本・所在地の子会社だから・・・
>>280 管理会社とリース会社は、同一資本・所在であったとしても、
法人格は異なるようですから、慎重に判断してください。
282 :
ヤニ :2010/03/23(火) 02:17:38 ID:???
馬鹿に言っておくがw 契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw
284 :
↑ :2010/03/25(木) 14:09:58 ID:???
これを信じる馬鹿が出てこないことを祈る
↑これを信じる馬鹿が出てこないことを祈る
↑じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
>>284 馬鹿は半島に帰れ、世間は契約自由ってやつだw
馬鹿に言っておくがw
契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだよww
自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw
288 :
↑ :2010/03/26(金) 00:14:27 ID:???
なあ、僕、何か嫌なことが過去にあったのかい? 聞いてやるよw
289 :
名無し不動さん :2010/03/26(金) 14:38:11 ID:AbPTDEqE
契約やって言ってるやつ、民法、消費者契約法勉強しよう。
馬鹿に言っておくがw 契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw
>>291 バカ丸出し
中卒?高卒? とにかく馬鹿すぎる
↑ なあ、僕、何か嫌なことが過去にあったのかい? 聞いてやるよw
>>292 ←馬鹿に言っておくがw
契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだよww
自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw
会社規約「長髪・ひげ禁止」→違反者の人事評価下げる→裁判所「合理的な規約とは認められない。無効」
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1269582468/ ↑不動産と関係ないけど
どんな契約であれ、合法性、合理性なければ法の下では無効になるんよ
そんなに金欲しければ、敷引き特約で妥当な金額を明確に表示でもしとけ
それだけで裁判では有利に働くてか紛争なんて起きない
契約だの特約だの馬鹿の一つ覚えでは所詮馬鹿丸出しで損するだけだぞ
俺はただ単にお前
>>293 のような馬鹿がこの世の中に存在する事が嫌いなだけだ
お前のような馬鹿のおかげでうちは稼働率いいけどな 必死な馬鹿家主m9
>>295 ←必死な馬鹿家主に言っておくがw
契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだよww
自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw
はいはい、敷引き特約は有効ちゃんと契約書を読んどけw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
298 :
名無し不動さん :2010/03/26(金) 22:12:28 ID:58HVD5SA
299 :
名無し不動さん :2010/03/27(土) 04:02:40 ID:oc+OcR7z
敷引き無効の判決も出しとけよ、敷引き無効の判決のほうが多いよ。 みんな、自信を持って頑張れよ!最高裁で確定や!
↑これを信じる馬鹿が出てこないことを祈る
301 :
名無し不動さん :2010/03/27(土) 15:01:30 ID:oc+OcR7z
↑これを信じる馬鹿が出てこないことを祈る
↑じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
>>295 おめぇみたいな小さい馬鹿人間に言われたくねぇえわw
304 :
名無し不動さん :2010/03/27(土) 17:08:35 ID:oc+OcR7z
302 じゃあ、なんで消費者金融の過払い返還があるん?あれも契約やな? おかしいな?契約なら、18%以上の契約やのに何で最高裁で無効になったんやろう? 契約ってようわからんな〜、裁判官でもない素人がほざいても・・・
↑じゃあ、裁判官でもない素人がほざくな、チンコロのクルクルパー@@
敷引・更新料は不当請求で全額返還!!!
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
308 :
名無し不動さん :2010/03/28(日) 01:19:50 ID:qegwMsip
素人ですが何かようですか素人さん。
玄人ですが何かようですか素人さん。
敷引き特約は有効、ちゃんと契約書も読んどけよ、カスどもw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
311 :
名無し不動さん :2010/03/29(月) 14:20:37 ID:/JsmfrEI
勝手に確定するなくるくるパー
313 :
名無し不動さん :2010/03/29(月) 21:43:35 ID:PQ2ozecW
賃借人あっての賃貸業なんだから、どっちが正しいとか法の解釈が どうとか勝った負けたはどうでもいいよ。客商売の原理原則を考え たらお客さんの借りやすい、退室時も解り易い賃貸業者で有るべき です。トラブルの無い物件、トラブルの無い管理会社。そんな理想 を追求し、成し得ようとしている会社があります。賃貸管理会社で 生き残るのはこの会社だけです。賃借人にだけ負担を負わせる様な 旧態依然としている管理会社は時勢の流れを把握し体質改善をしな いと消えてなくなりますよ。っていうか消えろ!
↑ じゃあ、そういう小さい人間はさっさと消えろ、チンコロのクルクルパー@@
315 :
名無し不動さん :2010/03/31(水) 13:40:41 ID:x5AvuS2Y
ププ^^
敷引き特約は有効、ちゃんと契約書も読んどけよ、カスどもw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
317 :
名無し不動さん :2010/04/02(金) 00:14:13 ID:nNEw42BW
敷引き返還訴訟簡易裁判所で全額返還の判決をいただきました。 判事、ありがとうございました。
318 :
名無し不動さん :2010/04/02(金) 14:48:15 ID:scA5xHOA
事務所は消費者契約法と関係ないのはわかる!!! ちょっと質問!!! スケルトンで借りてスケルトンに戻して返すのに、なんで敷金が償却されなきゃいけないの??? 原状回復費用こっち持ちなら全額返金でもいいんじゃないの??? くやしぃ〜〜〜〜
319 :
名無し不動さん :2010/04/06(火) 14:43:30 ID:mFkE3M5s
s
↑ じゃあ、そういう小さい人間はさっさと消えろよ、チンコロのクルクルパー@@
敷引き特約は有効、ちゃんと契約書も読んどけよ、カスどもw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
礼 金 ・ 敷 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま す ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
324 :
ageage :2010/04/09(金) 21:37:51 ID:JwIYZATy
敷引と書いてあるなら従えば良い 従わないなら契約するなって事でしょ 何か問題でも? 知らないや説明なかったのなら当事者同士で解決しろや オラー
325 :
名無し不動さん :2010/04/09(金) 22:02:45 ID:gprzbkGK
おいら、内容証明送っただけで全額返還してくれた。
馬鹿に言っておくがw 契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw
↑契約無効
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
329 :
名無し不動さん :2010/04/10(土) 22:37:14 ID:3Kq1Azg1
法律の知識0だが、1から読ましてもらって面白かった。 ヤニさんはその後どうなったんだ?
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
332 :
名無し不動さん :2010/04/11(日) 22:40:00 ID:UaY7gn5M
333 :
名無し不動さん :2010/04/12(月) 00:02:10 ID:v9VyUQZG
契約の時に敷金精算の条件を確認しないバカ店子が悪い。 ガイドラインに違反してるなんて言って被害者ぶってるが、自分の過失を全く認めない。 気を付けろよ、大家と不動産屋。
335 :
ヤニ :2010/04/12(月) 07:58:49 ID:???
>>329 タイミング的に中の人ですか?
さっき返信しといた
【ハウスクリーニング特約】は【合法】です。 契約書の特約に明記して店子負担としましょう。
>>336 クリーニング特約が契約書に記載されているというだけだと、
裁判所はその特約を「有効」と判断しないから気をつけてw
相談させて下さい。 先日引っ越したのですが、引き戸が変色してるから敷金から修理?分で3万引くって言われました。 おそらく引き戸の前にソファーを置いていて、何もない上の部分が日焼けしたんだと思うんです。 出窓があって西日が強く敷いてたラグも日焼けしてたので…。 そういった理由でも敷金から引かれちゃうものですか? 入居した当初から引き戸が3枚ある内の真ん中が黄ばんでて、変色したのを入れ換えたんだろうな〜って思ってたので、今回に限って金額を請求される事に納得がいきません。 どなたか教えて下さい(_ _*)
339 :
名無し不動さん :2010/04/15(木) 12:05:53 ID:KT5LaugJ
>>339 だから、それ罰金刑のある違法行為だって、チンコロのクルクルパー@@
341 :
名無し不動さん :2010/04/15(木) 17:37:00 ID:KT5LaugJ
↑ チンコロのクルクルパー@@が必死だなw
343 :
sage :2010/04/15(木) 19:49:40 ID:KT5LaugJ
>>342 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
344 :
名無し不動さん :2010/04/15(木) 20:10:07 ID:3NzVkyeT
7年住んだワンルーム 敷金12万の返金3万 クロスの経年劣化が考慮されてなく、 タバコの汚れだからこっち負担と お客さんが吸った程度だから真っ黄色ではない 戦うべきかな?
>>343 ↑
違法詐欺師、チンコロのクルクルパー@@が必死だなw
>>344 7年も住めば、喫煙の有無に関係なくクロス張替をするものだよ。
たまたま賃借人が喫煙をしているからといって・・・ね。がめつい賃貸人に捕まったなw
まず、費目を明らかにさせて、お手紙で返金を求める。
それでもだめなら、内容証明で返金を求めよう。
手紙を書くときは、法文や判例の文言を意識しながら、丁寧に上から目線でw
経験上、この程度のやりとりで多くの場合はお金が返ってくる率が高いと思われる。
さらに、税務署に通報すると・・・
馬鹿に言っておくがw 契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約は有効だww
>>349 実際は
法律>契約>>>>>>>>>>>ガイドラインだよ。
ガイドラインとか素人のウンコ同士がやるもの。
契約に文句があるなら調停でも法廷でも出ればいいし。
不当請求しているわけでないものに御託を並べるバカが悪だ
しつもん 敷金2ヶ月の内1ヶ月償却と説明されて納得したのですが 契約にいった時 さらに退去時にクリーニング代がかかると… おかしいと思い契約はしませんでしたが この様なケースってありますか? 情報求む
>>351 ↑脳内馬鹿に言っておくがw
契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだよww
自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw
もちろん、クリーニング特約は有効だww
>>353 クリーニング特約は有効だろう。
慣例(慣行)>法律にはなるが、
法律>契約にはならないぜ?
少なくとも東京ならな。
355 :
訂正 :2010/04/18(日) 10:22:18 ID:???
法律>契約にはならないぜ? ↓ 契約>法律にはならないぜ? 慣行を逸脱する契約は無効にされる。
>>354 ↑脳内馬鹿に言っておくがw
契約>>>慣習・法律>>>>>>ギャードラインだよww
自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw
もちろん、クリーニング特約は有効だww
>>356 いざ調停の時になったらそれを主張したら?
何年仕事をしてるか知らんが通ると勘違いしてたらバカを見るだけだぞ。
弁護士やヤクザを使う問題ですらないしな。
どうせ単なる煽りなんだろうけど。
ハウスクリーニングの特約は有効とだけ書けばいいんだよ。 下手な蛇足をするだけバカを露呈するだけだ。 だから不動産屋はバカなんだよ。
>>357-358 ↑脳内馬鹿に言っておくが、調停ってわかってないなw
契約>>>慣習・法律>>>>>>ギャードラインだよww
自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw
もちろん、クリーニング特約は有効だww
いきなり少額裁判? 日本語も通じないキチガイどうしの戦いかよ。
sou
契約書に記載されてるから有効とか問題になるのであって、契約に記載がないなら 当然、無効だよ、正々堂々返還請求するべきだよ、チンクルに惑わされるな。
契約書に記載されていれば有効であって、契約に記載がないくても地域の慣行としているなら 当然、有効だよ、正々堂々と契約内容、慣習を主張すべき、チンコロのクルクルパー@@にまどわされるな。
>>362 脳内馬鹿に言っておくが、
契約>>>慣習・法律>>>>>>ギャードラインだよww
自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw
もちろん、クリーニング特約も有効だww
コピペの時点で単なる煽りが目的なのはバレバレだな。 必死
↑ 違法詐欺師、チンコロのクルクルパー@@が必死だなw
チンクル敗訴。
チンクルは法律を知らない
↑ 法律に無知な、チンコロのクルクルパー@@が必死だなw
脳内馬鹿に言っておくが、 契約>>>慣習・法律>>>>>>ギャードラインだよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約も有効だww
↑無駄に長生きした大家さん!恥ずかしいですよ。
↑ 法律に無知な、チンコロのクルクルパー@@が必死だなw
脳内馬鹿に言っておくが、 契約>>>慣習・法律>>>>>>ギャードラインだよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約も有効だww
チンクル必死だな、がんばれ負け犬。
↑ 法律に無知な、チンコロのクルクルパー@@が必死だなw
負け犬が何をほざいても、現実は契約がすべて。
負け犬のチンクルがいくら吠えても、法律の範囲内で処理されるのが現実。
378 :
名無し不動さん :2010/04/22(木) 02:10:16 ID:iHHpWZmR
チンコロって何? また朝鮮語かな?
>>377-378 ↑脳内馬鹿に言っておくがw
契約>>>慣習・法律>>>>>>ギャードラインだよww
自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw
もちろん、クリーニング特約は有効だww
負け犬が何をほざいても、現実は契約がすべて。
>>377 法律の範囲内で処理されるのは司法の場だけだ、チンコロのクルクルパー@@
>>381 お前、この国の民じゃないのかよw
チンコロの正体が見えてきたな。
383 :
名無し不動さん :2010/04/23(金) 15:20:21 ID:wBWGC/dO
ばか
あ
>>382-383 ↑チョンの馬鹿に言っておくが、
契約>>>慣習・法律>>>>>>ギャードラインだよww
自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw
もちろん、クリーニング特約は有効だww
何のための消費者契約法なんだ?法律の存在を知らん奴は契約が最優先と言う。
↑ だから、消費者契約法は消費者の自立を促す法だ、チンコロのクルクルパー@@
馬鹿か?消費者の弱い立場を守るための法律だ!馬鹿か?
都合良く法律を変えるんじゃねえよ、自立?(笑)裁判官ならありかもね。
情報量の格差が問題なんだよ諸費者契約法は。
↑ だから、都合良く法律を解釈してんのは脳たりんなお前、チンコロのクルクルパー@@
負け犬が何をほざいても、現実は契約がすべて。
>>393 なんか、みじめだね、本当に法律を学んでから賃貸人になってください。
↑ お前こそみじめだな、(笑)法のイロハがぐらい教えてもらって来いよ、チンコロのクルクルパー@@
残念だが、消費者契約法は消費者の自立を促す法ってのが、法学者の見解なんだよ。
負け犬が何をほざいても、現実は契約がすべて。
法学者が判決出すのか?そういうことを言ってるの。
人を殺す契約は有効か?お前の言ってる契約か?
>>399 有効らしいね
契約書にサインしちゃった人が悪いってことみたい
公序良俗とかはどこに行ったんだろうねぇ
日本の法律には明記されてはずなんだけど
↑ 負け犬、じゃあそういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
公序良俗なんて見苦しいこと言うんじゃないよ、(笑)負け犬。
>>398-400 ↑チョンの馬鹿に言っておくが、
契約>>>慣習・法律>>>>>>ギャードラインだよww
自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw
もちろん、クリーニング特約は有効だww
公序良俗を否定してる自体無知だね、 要するに俺が法律だって言いたいのだろう。
ギャードラインってどこの方言うよ?
ていうかこんなところで日本語指導www
日本語がまだ完璧でないので・・・。
408 :
名無し不動さん :2010/04/24(土) 15:23:27 ID:yG8a+Rxd
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
チンクル涙目。
敷金返ってこない店子、涙目^^
412 :
sage :2010/04/25(日) 00:16:33 ID:7wg8+xe2
質問です。 2006年築、1R28平米の物件を12ケ月で退去しました。 敷金礼金0でした。 白っぽいフローリングに20cm四方程度の薄いオレンジ色の染みがついており、 (置いていたカゴの色がうつったようです) 貼り替えで8万円ほど請求されました。 全面ではないらしいですが、 その部分だけ貼り替えることができないので広めの面積になったそうです。 今、業者の見積もりを送ってもらっていて正確な面積はわからないのですが、 これは全額負担しなければいけないんでしょうか。 汚した範囲を考えると、1平方メートル分でいいかとも思うのですが。
さげ間違えました すいません。
>>412 最小面積(単位)の負担でいいよ、一般的に1u
1u(100%の負担でも)約1000-1500円だと思う
計算すれば分かると思うけど
1Rで8万円の請求ってほぼ全面張替え並みの値段だよ
>その部分だけ貼り替えることができないので広めの面積
こんな請求通用しません、汚れた部分以外は次の人に貸すために貸主がする事です。
>>412 >その部分だけ貼り替えることができないので広めの面積になった
典型的なパターンですね。
まずは、“広めの面積”について詳細な問い合わせをするとよいでしょう。
>>414 ↑
じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
>>414 >>415 ありがとうございました。
見積書を確認して、1u分で交渉してみようと思います。
揉めたらとりあえず消費者センターでいいんでしょうか。
チンクル大家黙れ
↑ 負け犬、じゃあそういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
8万円って高いね 壁だけじゃなく天井とかも張り替えるつもりかな
421 :
名無し不動さん :2010/04/26(月) 11:08:05 ID:tJrdtdj+
>>417 消費者センターなんかより、ここで相談しながら自分でやればいいじゃないか。
そもそも、まだ払っていないわけでしょう。
>>421 ↑ぼったくり詐欺師が必死だな、チンコロのクルクルパー@@
弁護士法違反:資格なく、有料で法律相談 仙台の容疑者逮捕
容疑は昨年11月〜今年3月、弁護士ではないのに「敷金返還センター」
を名乗るホームページを開設し、敷金の返還請求を有料で行う広告を掲載。
相談に訪れた女性2人に書類の作成方法を指導するなどし、1人当たり
報酬2万〜3万円を受け取ったとしている。
敷引き特約は有効、ちゃんと契約書も読んどけよ、カスどもw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
425 :
名無し不動さん :2010/04/26(月) 15:12:07 ID:tJrdtdj+
>>423 2010-02-13 :
訴訟の結果
結果からいくと全額返還されます
しかし裁判官が最悪でした。
会社として裁判官に対してクレームを入れることにしました。
↑
裁判官にもクレーム入れることが出来る敷金鑑定士は最強だぞ!
426 :
名無し不動さん :2010/04/26(月) 15:13:16 ID:tJrdtdj+
>>会社として裁判官に対してクレームを入れることにしました。 >>会社として裁判官に対してクレームを入れることにしました。 >>会社として裁判官に対してクレームを入れることにしました。 >>会社として裁判官に対してクレームを入れることにしました。 >>会社として裁判官に対してクレームを入れることにしました。 >>会社として裁判官に対してクレームを入れることにしました。 >>会社として裁判官に対してクレームを入れることにしました。 >>会社として裁判官に対してクレームを入れることにしました。
↑ くだらん、ぼったくり詐欺師が必死だな、チンコロのクルクルパー@@
敷引き特約は有効、ちゃんと契約書も読んどけよ、涙目カスどもw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
429 :
名無し不動さん :2010/04/26(月) 20:28:58 ID:tJrdtdj+
>>427 お前ひつこいわ
↑ ぼったくり詐欺師が必死だな、チンコロのクルクルパー@@
>>429 変な人がひとりいるけど気にしないことだよ
変な人=チンクル大家
↑ 変な人=チンコロのクルクルパー@@
>>432 出没する時間帯見ると大家じゃないみたいなんだよね
だから何?
変な借主ばかりで借金ばかりが残ってしかたなくリーマンしてる変な人
チンクルさん、そろそろ体験談を語ってよ。 どんなクソ借主がいたのかを。
私は大家をしているものです、先日貸主と裁判で争いましたが、結果、惨敗でした 裁判官は分かってくれなかったのです。
貸主と裁判って?サブリースでもしてんの?
敷引き特約は有効、ちゃんと契約書も読んどけよ、涙目カスどもw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
>>438 私は涙目店子です、先日貸主と裁判で争いましたが、結果、惨敗でした
裁判官は分かってくれなかったのです。
↑ 負け犬、じゃあそういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
>>442 なぁ、あんたの体験談を聞かせてくれよw
↑ ぼったくり詐欺師が必死だな、チンコロのクルクルパー@@
患者さんかまっちゃダメ! 反社会性人格+多重人格=チンコロのクルクルパー@@
馬鹿に言っておくが、 契約>>>慣習・法律>>>>>>ギャードラインだよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約は有効だww
●借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務は契約書に明記されています。 読め、カスw
↑馬鹿に言っておくが、 契約>>>慣習・法律>>>>>>ギャードラインだよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約は有効だww
散々部屋汚しておいて敷金返せとかもうね
>>449 ↑じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
馬鹿に言っておくが、 契約>>>慣習・法律>>>>>>ギャードライン>>判例だよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約は有効だww
454 :
名無し不動さん :2010/04/30(金) 23:02:33 ID:4Mmwz3Zz
アンカ付けてまで矢印差したいかwww 吹いてしまったごめんなさい
↑、チンコロのクルクルパー@@
456 :
名無し不動さん :2010/04/30(金) 23:50:28 ID:4Mmwz3Zz
やったね☆ よくできまちた!
457 :
名無し不動さん :2010/05/01(土) 11:50:31 ID:F+hOv36L
消費者金融過払い金返還請求に続く金脈として弁護士先生様が 敷金返還請求訴訟を狙ってるぞ。 家主さんは今から返還金の用意をこつこつしておくべき。 もちろん、今後は敷金は全額返還し、部屋のクリーニング代等を 借主に請求しないことだ。
458 :
名無し不動さん :2010/05/01(土) 11:54:03 ID:F+hOv36L
>>450 不当利得はたとえ契約であっても無効。
クリーニング代は本来1円たりとも支払う必要はない。
↑ 残念だが、それは不当利得と裁判所が認定してからだw それまでは契約は有効、クリーニング代は耳揃えて払う必要があるww
残念な馬鹿に言っておくが、 契約>>>慣習>法律>>>>>>ギャードライン>>判例 だよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約は有効だww
>>457 ↑
ぼったくり詐欺師が必死だな、チンコロのクルクルパー@@
敷引き特約は有効、ちゃんと契約書も読んどけよ、涙目カスどもw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
>>462 馬鹿をあんまりいじめるなよw
判例なんか突きつけられたらグゥの音も出せなくなんだろw
馬鹿が必死に騒がないとスレが盛り上がらないんだからw
馬鹿どもは2chに現実逃避しにきてんだからそんな現実知らしめちゃダメダメw
リアルじゃ敷金返せなんて言えないから2chで吠えてるダケなんだぞw
ネットで調子コイてるヒキヲタの童貞君に部屋から出てこいよ。
って言ってるようなもんじゃんwww
>>459 裁判所が不当利得と認定するまでもなく、無効な契約は「当初から無効」。
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな負け犬、チンコロのクルクルパー@@
>>466 サインをしても、無効な条項は当初から無効。残念w
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな負け犬、チンコロのクルクルパー@@ な、
>>465 残念でしたw
裁判所が不当利得と認定しない限り契約は有効、それが法治国家ww
残念な馬鹿に言っておくが、 契約>>>慣習>法律>>>>>>ギャードライン>>判例 だよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約は有効だww
>>469 まあ、有効だと主張するのも無効だと主張するのも自由だ。
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@ な、負け犬
残念な馬鹿に言っておくが、 契約>>>慣習>法律>>>>>>ギャードライン>>判例 だよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約は有効だww
>>472 そんなに悔しいなら、民法や消費者契約法などの「法律」で無効とされるような契約を持ちかけるなw
もちろん、法律>契約 ねwww
476 :
名無し不動さん :2010/05/03(月) 12:01:50 ID:Jq3SnwJn
大和リビングがそうだ!!
>>475 ↑
じゃあ、そんなに悔しいならそういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
な、負け犬
契約っていっても具体的 合理的でないと無理だよ ハウスクリーニング費負担てあっても、原状回復を超える負担はする必要ないからな。 金額などが明示していない限り、一般的(家事)な清掃分まで ガイドラインってのは店子の為でもあるが大家がある程度なら請求できるってモノでもある どちらかと言うと後者に努めるべき、でないと特約無効されてそれでお仕舞い
馬鹿に言っておくが、 契約>>>慣習>法律>>>>>>ギャードライン>>判例 だよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約は有効だww
引っ越しのたびに、バカ相手に敷金返還交渉をするのがめんどくさい。 はじめのうちは、「ハンコが押してある契約書最強」的なことを知った顔で言うくせに、 こっちが素人じゃないということに気づくやいなや態度が急変するのは特に見苦しいんだよなw
↑ じゃあ、そんなに悔しいならそういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@ な、負け犬
“契約書にない請求”というのは、 例えば一部で話題になっている長栄のスマイルパックシステム。 ?エアコンクリーニング ?盗聴器の検査 ?ヒノキの香りでリフレッシュ 締めて、50,000円。おい。
最近お隣さんが引っ越していったんだけど、敷金返還どころか敷金以上に 請求されたらしいよ〜www オマイラもそんなもんじゃろ
487 :
名無し不動さん :2010/05/05(水) 08:07:49 ID:9R9SN06U
大倉山の株式会社オ○ムス 星○薫はパワーハラスメントしてくるクソ野郎
488 :
名無し不動さん :2010/05/07(金) 03:19:37 ID:40ioxweI
n
管理会社と敷金返還の交渉をするなら交渉前に裁判所にいって 訴訟用紙を貰って来ると良い。敷金返還なら専用の雛形を用意してくれてる。 その時になんでもいいのでその日にやってる裁判を傍聴すると良い、どんなもんかわかる。 そして交渉する時は訴訟用紙に必要事項を書き込んでから 交渉に臨む事。本気で訴訟をする気が有るのと無いのとでは交渉の勢いが 全然違ってくる。5年以上住んで居て明文化された特約も無ければかなり有利だ、がんばれ。
敷引き特約は有効、ちゃんと契約書も読んどけよ、涙目カスどもw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
チンクルはワンパターン、同じことの繰り返し、他に反論できない。
↑馬鹿に言っておくが、自助努力だw 契約>>>慣習>法律>>>>>>ギャードライン>>判例 だよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約は有効だww
空室あり(チンクル不動産)
ちゃんと契約内容ぐらい確認せんかい、涙目貧乏店子がw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
↑ じゃあ、そんなに悔しいならそういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@ な、負け犬
よう!チンクル!オマエ敷金横領悪徳大家なの?
ちゃんと契約内容ぐらい守らんかい、涙目貧乏店子がw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
503 :
名無し不動さん :2010/05/08(土) 18:56:15 ID:sy03sVaN
渡○という在日ブス女がいる中央区の不動産屋は返さないから 気をつけろ!
レンタカー借りて座席が摩擦で汚れたから座席交換ね、って言われたらどうする? それが、契約書にあるなら借りない。
505 :
名無し不動さん :2010/05/09(日) 17:48:26 ID:zp/K1m85
公団アパートなんだけど近日引っ越ししようとして管理人に相談にいったら 壁と畳とふすまみさしてもらって敷金と差し引きだということなんですが 妥当なとこなんでしょうか?
壁と畳とふすまあれば良し。
質問です。 10年住んだマンション 1K 家賃52000円 ・ 礼金104000円 ・ 敷金52000円 @クロス貼替・洋間 43890円(単価924円) Aクロス貼替・キッチン 16170円(単価924円) Bユニットバス換気扇交換 13650円 C収納内壁5ミリ合板重ね貼り 12600円 D洋間フローリング重貼工事 61740円(11u) Eルームクリーニング 21000円 大家さんからC&Dに関して換気不足のため生じる工事だと説明を受け(確かに換気不足は認めます。) C+D+Eの費用を負担してくれとの連絡を受けました。 経年分が考慮されていなかったので話したところ 「10年前は法律的にもそういう考えがなかったので今の 国土交通省のガイドラインとか言われても今の法令は通用しない 当時の考え方で貸したので当時の考え方どおりに払ってもらう 長く住んでもらった分@+A+Bは大家側で持つようにしたのでその様な主張は心外だ」 と言われてしまいました。 今の国土交通省のガイドラインって10年前の物件じゃ考えるのって厳しいですか? 少額訴訟とかで勝てますかね?
508 :
名無し不動さん :2010/05/09(日) 22:49:40 ID:zp/K1m85
今度積和不動産の物件に引っ越しをしようと取り扱いの不動産に話を聞きにいったら 保証金を8万もらうけど(返金できません)退去の際にはよほどのことがない限り 507氏のような請求はしません的な話だったんですけど信用して大丈夫なんですか? 今のアパートは退去にむけて管理人と話しているのですがあなたとこ長年すんでるから 20万くらいの請求になるかもとかぬかしていたけど壁(コンクリートむき出し)・たたみ・襖で こんなにとられるもんですか?
↑馬鹿に言っておくが、自助努力だw 契約>>>慣習>法律>>>>>>ギャードライン>>判例 だよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約は有効だww
>>507 5,2000円×123月=6,396,000円でしょ
中古1Kの実質価格をすでに超えているのでは?
まさに「盗人に追い銭」
もともと他人の中古品を新品にしてやる義務はない。
クリーニング?アホ!自分でやれ!
経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれる。
チンクル相変わらず同じことばっか(笑)
少額訴訟すればいいじゃん
515 :
名無し不動さん :2010/05/10(月) 14:49:05 ID:hPDi+/3T
質問があります、オレは犬が大の苦手で… 数ヶ月前に引っ越してきた部屋を出ようと思ってます 理由は以下… 隣がイヌ飼っていやがった(ペット不可物件) 入る時もクリーニングはズサン ガス漏れの危険性があるからとガス屋にいわれ、 管理不動産から派遣がきて、ちょっと調べて 「また連絡しますー」と言ったままで連絡来ない ペットに関しては、もう言ってあるのだが、不動産が対処しない これって敷金全額戻ってきます? オレは敷金返してもらう行く予定なのだが、 クリーニング代とかいって、ひかれそうなのだが、、、、。 もう時間がない!!!
↑と、キチガイが発狂しています。^^
↑と、チンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
520 :
515 :2010/05/10(月) 17:00:41 ID:hPDi+/3T
>516 うーん、法律上取り戻せるものなんですかね? これは裁判でなければ解決しないのでしょうかね、、、。 都庁の相談室に行ってみます オレ、ブチ切れています
>>507 です。
今日、大家から連絡があり「敷金+1万円なら手を打ってもいい」と言われました。
あと「私の方としては少額訴訟をしてもらってもいい」とも言われました。
ハッタリでしょうか?それとも本当に訴訟しても負けないという自信があっての発言でしょうか?
ちなみに契約書を発見し特約には「ピアノの使用禁止」と「ガスコンロ使用禁止」以外の記述がなく
ハウスクリーニングに関する事は書いてありませんでした。
少額訴訟で負けるのは大家とサラ金と決まっています。 被告たちは口頭弁論に出頭さえしません。
↑と、チンコロのクルクルパー@@ が嘘をほざいています。^^
>>507 全部貸主負担です。
礼金(104000)+敷金(52000)=計156000円返還請求すべし!
↑馬鹿に言っておくが、契約遵守だぞw 契約>>>慣習>法律>>>>>>ギャードライン>>判例 だよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約は当然合法だっし有効だww
>>507 「敷金+1万円」?
ご自身で少額訴訟をするのがよいでしょう。
詳細はわかりませんが、昨今の司法の態度からすれば、あなたが勝てることと思います。
>>515 債務不履行に基づく損害賠償請求が可能ですし、将来の家賃を減額請求するのもよいでしょう。
もっとも、あなたが犬を苦手としていて、犬が隣室に存在することによって居住が困難であるという場合には、
本件賃貸借契約を継続させても仕方ないので、債務不履行に基づく解除・損害賠償請求がよいでしょう。
この場合、敷金や礼金などの契約費用、引っ越し費用、家賃の一部を損害賠償として請求することができます。
>>526 さんのように華麗にスルーするとカッコイイ。
↑と、非現実的なレスにチンコロのクルクルパー@@ が感動しています。^^
529 :
名無し不動さん :2010/05/11(火) 16:53:20 ID:lKiU0Qtp
そもそもさーー 大家が 家賃だけで経営できると思っている?? 敷金・礼金を溜め込んで 外回りの修繕をするんだぜ
>>529 礼金を溜め込むのは、ご自由に。
しかし、返済すべき敷金を外回りの修繕に充てることを予定した経営とは・・・w
今は、礼1、敷1物件が主流だから、大家さんの礼1はそのまま仲介業者に 投資としては、大家業はいいよね。物件が悪くなければ
532 :
名無し不動さん :2010/05/11(火) 20:10:23 ID:+EUxAlxP
乙は、退去するときは、宿舎の専用部分について現状回復するものとし 甲が別に定めるところにより修理もしくは取り替えを行い、または甲に対し 修理に必要とする金員を納入するものとする。 今の公団アパートに入る時(20年前)に入居した時に親がサインした契約書に こう書いてあるんだけど 甲さんのいう値段はらわないといけないわけ?
20年?残存価値0(ゼロ)です。 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に従えば良い。
↑馬鹿に言っておくが、契約遵守w 契約>>>慣習>法律>>>>>>ギャードライン>>判例 だよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約は当然合法だっし有効だww
>>532 公団住宅の賃貸では、低廉な家賃設定や経年による大幅な賃料減額など、民間の賃貸とは異なる点があります。
そのため、壁紙・畳などの張替費用についても賃借人が負担しなければならない可能性が高く、
契約内容、請求費目、請求額によっては、「甲さんのいう値段はらわないといけない」ことになります。
通常の使用に伴う損耗、汚損による本件建物の補修費用を原告が負担すべきものとすることについては、
本来、法律において公営住宅の入居者の負担義務として明確に規定することが望ましいのは、
いうまでもないところですが、公営住宅使用に関する契約の特殊性から仕方のないこととも言えます。
もっとも、その負担は、法律や公序良俗の範囲内でなされることになるので、
このスレでヒドい目に遭われている方々のようなことにはならないと考えられます。
1年未満退去の場合敷金100%没収(8万円)と契約書(特約ではない)に入っていて ハウスクリーニングも特約で借り主負担。 ということで「敷金を全額没収した上で修繕費用とハウスクリーニング費用も 別途請求する。」(大凡で10万前後)って言われた。 「こちらとしては請求する立場ですので、嫌なら訴訟起こしてください。 とりあえず前払い家賃の残金からは天引きしておきます。」 って即言われてさすがにビックリしたよ。 訴訟は決定的だが面倒だな…。
>>536 >訴訟は決定的だが面倒だな…。
債務不存在確認訴訟でもするのか?
相手の台詞からすると、相手方も法律に詳しくないと思うよ。
金を払ってしまったら、決定的に面倒になるぜw
>>536 大家無知すぎるだろ
相手の請求に応じられない以上、お金払う必要はないんだから
とりあえず、内容証明で敷金と前払い家賃(残金)の全額返還請求しとけ
額が分からないけど次は(小額訴訟、不服なら)裁判でおk
>>536 不当要求には制裁を・・・
訴状に「犯罪者は民事上の制裁を受け、刑事罰を科せられるべきである。」を追記して下さい。
簡裁の不法行為認定で、刑事処分(業務上横領・詐欺・恐喝・暴行)される場合もあります。
↑馬鹿どのに言っておくが、契約遵守w 契約>>>慣習>法律>>>>>>ギャードライン>>判例 だよww 自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw もちろん、クリーニング特約は当然合法だっし有効だww
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
ちゃんと契約内容ぐらい守らんかい、涙目貧乏店子がw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
契約書万能信者さんは虫!!
↑と、契約反故の虫、チンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
チンコロのクルクルパー@@より、マンコロのクルクルパー@@がいい
>マンコロ コロじゃないだろwもっといい表現しろよww
良スレなのにどこもチンクルに荒らされ放題だな!
↑と、契約反故の蛆虫、チンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
551 :
115 :2010/05/13(木) 15:59:49 ID:???
3月にこちらに相談させてもらいました 結局あの物件はキャンセルし、もう少し都心から離れて、 その分家賃も安く、広く、駅近の物件を借りることができました。 あの時契約しなくてよかったです。ありがとうございました。 キャンセルした物件まだ空室みたい。ざまぁ。
↑と、チンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
↑と、契約反故の蛆虫、チンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
555 :
名無し不動さん :2010/05/13(木) 23:24:34 ID:rNfPV3ED
↑と、違法ぼったくり業者のチンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
557 :
名無し不動さん :2010/05/14(金) 00:53:45 ID:4TrJrKT/
>>相手側との交渉のサポート依頼でした >>更新料をメインに交渉サポートできればいいなあと思っています >>相手側との交渉のサポート依頼でした >>更新料をメインに交渉サポートできればいいなあと思っています >>相手側との交渉のサポート依頼でした >>更新料をメインに交渉サポートできればいいなあと思っています >>相手側との交渉のサポート依頼でした >>更新料をメインに交渉サポートできればいいなあと思っています
ちゃんと契約内容ぐらい守らんかい、涙目貧乏店子がw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
559 :
名無し不動さん :2010/05/15(土) 13:41:24 ID:1BB/zP7u
>>555 2010-05-14 :
お詫び
拝啓 初夏をおもわせる季節になってまいりました
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
お客様にお詫び申しあげます
昨日5月14日に裁判所からの調査が入りました。
敷金返還サポート業務に関するものはすべて押収されてしまいました
(書類・パソコン等)
今現在依頼をくださったお客様に関しましては完全なるサポートができるかどうか
わかりませんが出来る限りのことはしていきたいと思い、最後までお付き合いさせていただきます。
迷惑をお掛けするかもしれませんが何卒宜しくお願い申しあげます。
↑ 敬具
なんで裁判所が調査?嘘だろ!!裁判所でなくて警察か地検でないかい?
ちゃんと契約内容ぐらい守らんかい、涙目貧乏店子がw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
561 :
名無し不動さん :2010/05/17(月) 04:23:20 ID:JA876KnO
敷金 :2ヶ月 礼金 :0ヶ月 敷引 :敷金全部(2ヶ月) 更新料:なし 高いのか、安いのか? 敷引に関して、故意・重過失による破損・汚損に対する補修費が 敷引金額を超えた場合は超えた部分の金額を請求。 福岡で賃貸するなら、敷引を避けることは出来ないのか><
敷引き=礼金 と理解すれば何のことはない。
563 :
名無し不動さん :2010/05/17(月) 17:21:25 ID:YFkH7r1i
スライド償却付きで返してもらった人いる? 普通は住めば住むほど償却になるのにすごいシステムだなこれw
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
565 :
名無し不動さん :2010/05/17(月) 18:21:01 ID:YFkH7r1i
・・・ チンクル語彙なさすぎだろw
↑と、違法ぼったくり業者のチンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
借りようと思ってるマンションがあるんですが 解約時敷金償却1ヶ月ってかいてあるんですが 敷金は全額返ってこないってことですか? また、このように敷金返しませんよ。ってのはアリなんでしょうか?
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
569 :
名無し不動さん :2010/05/23(日) 18:29:48 ID:TokQY+vn
悪質業者が一番嫌がることって何かな 消費者センターとやらに通報してどんだけ効果があんのか
とにかく、最終的に裁判するぞって姿勢が大切。
↑と、契約反故の蛆虫、チンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
↑と、チンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
チンコロのクルクルパーのスレはここですか?
>>569 こういう所やブログ、友人にどんどん広めることじゃね?
ウチの会社の同僚も教えてやったら、去年出たマンションの敷金返金交渉を始めたw
敷金→更新料→礼金→上乗家賃・・・と高すぎる家賃までも取り戻せる。
↑と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する!! って電話で大家に言ったら、噛んでしまったお・・・ 俺「こうぞりょうじょくに反する内容ですよ!」 大家「・・・・。 プッ」
だからさ、公序良俗なんてのは当事者が吐く言葉じゃないの。^^
「どうぞ!凌辱!更新料違法!」
公序良俗以前に違法だし
ちゃんと契約内容ぐらい守らんかい、涙目貧乏店子がw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
↑と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
敷金では足りなかった分の料金を5/31までに振り込めとの文書が届きました。 文書は「記・5/20」となっています。 消印は5/25です。速達ではありません。 ちょっと急に感じますが、こんなものですか?
うん。
587 :
名無し不動さん :2010/05/29(土) 00:45:11 ID:nZqSRb95
クリーニング、畳・襖張り替えの特約があったけど裁判で勝訴しました! 「借主に一方的な負担を強いる偏頗なものであり、 内容の相当性に疑いがあるので直ちに有効であるとはいえない」 裁判官が口頭で言っていたのが、 「原則は敷金は返すものだから、賃貸人がその特約が有効だと立証しなくてはいけない」 契約書作ったのは仲介業者だろうに この大家、途中で仲介業者に見捨てられて可哀想だったよ。 こっちが敷金のことで仲介業者に電話したら 「契約書には○○さん(大家)の名前があるから、訴えるなら大家でしょ。 もう、うちは関係ありません!」 だって。大家さんも被害者なんだろうね。。。
589 :
名無し不動さん :2010/05/29(土) 02:59:37 ID:nZqSRb95
関東なので敷引きではありません。
590 :
名無し不動さん :2010/05/29(土) 05:57:50 ID:j5pwtXP7
大和リビングともめてる人居ない?
>>587 >>589 ID:nZqSRb95
↑もう少しましな作文を考えろよ、チンコロのクルクルパー@@
チンコロのクルクルパー@@ は、日本語もよめないバカだwwwwwwwwwwwwwwwwww
↑と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
判決主文に↓のように書いてあるんだけど、 > 被告は,原告に対し、○○万円及びこれに対する平成○年○月○ > 日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 年5パーセントの割合ってなに?利息みたいなもの?
595 :
585 :2010/05/29(土) 16:25:17 ID:???
壁クロス単価 1200円 襖張替え単価 1920円 畳交換単価 3500円 6年弱住んでましたが、この単価は妥当ですか? 請求項目は他にもありますが載せていません。 振込み期日が迫っているのですが、 勉強不足のためすぐに訴訟とかできません。 (契約書に、クロス、襖、畳その他もろもろ乙が支払うとあります) とりあえず支払っておいたほうが良いですか?
妥当すぎるから払っとけ
597 :
名無し不動さん :2010/05/29(土) 19:31:44 ID:C2bwWSF5
>>595 クロス、襖、畳その他もろもろ乙が支払うと契約書にあっても
裁判すれば勝てる可能性あり。
少額訴訟の手続きはテンプレにそって書き込めば良いので
2時間もあれば十分。
でも、
少額訴訟裁判費用と手間を考えると2万円以下なら面倒だから払っちゃってもいいかも。
「その他もろもろ」にクリーニング代も入ってて総額5万円以上なら
少額訴訟やる価値あり。
↑と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
京都地方裁判所は,消費者団体訴訟制度に基づき,株式会社長栄に対し,
家屋賃貸借契約において用いられている定額補修分担金条項の使用差止を命じました。
この条項は,マンション・アパート賃貸借契約における不当な原状回復費用特約が消費者契約法により無効となったことから,
新たに被告(長栄)などによって考案され,設けられた条項で,賃借人に一方的な負担を強いる実質的には無効な原状回復条項そのものです。
京都におけるマンション・アパート賃貸借契約条項には極めて不当なものが多くあります。
これまでに無効となったものとして上記原状回復費用特約,敷引特約等がありますが,
この定額補修分担金条項もその一つであり,消費者契約法10条により無効であることは明らかです
(既に大阪高裁,京都地裁で無効とする判決がでています。)。
そして,この条項の使用は,京都で考案されて以降,京都だけでなく,全国的な広がりをみせており,
各地で消費者被害を発生させています。
定額補修分担金条項使用差止請求事件判決についての声明
http://www.kccn.jp/tenpupdf/2009/090930choeihanketu.doc
>>594 利息です。不当利得返還請求権認定したから。
第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者
は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
>>594 民法404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 更 新 料 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
>>10年前に支払った更新料は1.5倍にして取り戻せます。<<
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 更 新 料 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
ちゃんと契約内容ぐらい守らんかい、涙目貧乏店子がw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
606 :
名無し不動さん :2010/05/31(月) 23:27:15 ID:vLB2PJOH
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 更 新 料 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
↑ 人治国家=契約も守れない低民度 って知ってるよな v( ̄ー ̄)ニヤッ
608 :
名無し不動さん :2010/05/31(月) 23:35:30 ID:vLB2PJOH
↑と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
ちゃんと契約内容ぐらい守らんかい、人治国家のチンコロのクルクルパー@@がw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 更 新 料 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
↑と、人治国家のコロチンのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 敷 金 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
現状回復費用請求の裁判をやって全額まではいかなかったが、2/3の費用を借主に負担させることができた 敷金+今回の負担 家主を甘く見てると裁判所から通知くるよ
私は、全額返還命令の判決をもらたよ、プラス民法所定の5パーセント利息付きで 借主を甘く見てると裁判所から執行文書が届くよ
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 敷 金 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
>>614 利息は所定の期日を過ぎたら〜でしょ
こっちも同じ利息5%ついてるよ
ちなみに、フローリング全面貼り替え等の金額
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 更 新 料 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
>>614 ↑もう少しましな作文を考えろよ、人治国家のチンコロのクルクルパー@@
619 :
名無し不動さん :2010/06/02(水) 23:19:22 ID:2IhKlSx6
↑ じゃあ、人治国家に帰れ、チンコロのクルクルパー@@
借主は自分のしたことには責任を持って払いましょう
欲ボケ大家さん必死だな。
貧乏店子も必死だな
624 :
名無し不動さん :2010/06/03(木) 06:54:52 ID:Zo+8m7s6
店子は床下の管理義務まで負わねばならんの?
625 :
名無し不動さん :2010/06/03(木) 07:54:32 ID:z27y14gj
大家は諦めろよ 消費者保護の流れ的にも敷金返還訴訟は今後どんどん増えてくよ
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 敷 金 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
↑ じゃあ、人治国家に帰れ、チンコロのクルクルパー@@
ここの書き込み見て電話したらホントに丸々20マソ戻ってきた! 仲介会社にちょっと話したら大家は驚くほどアサーリ降参w 書いてた皆さんサンクスコ!!
629 :
名無し不動産 :2010/06/03(木) 20:16:27 ID:kZiM2gCP
今度積和の物件に入居するんだけど保証金いれたら修繕費は基本的に請求しませんといっているが たばこのヤニでクロスが汚れたら張り替えの代金もらうぜといわれたが妥当なの?
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
↑と、人治国家のコロンチのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チコンロのクルクルパー@@
↑人治国家のチロンコのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 更 新 料 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
↑と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 敷 金 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 チ ン コ ロ の 敷 金 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
↑と、人治国家のコロンチのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
↑と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
↑と、人治国家のコロンチのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
↑ じゃあ、人治国家に帰れ、チンコロのクルクルパー@@
644 :
名無し不動さん :2010/06/06(日) 07:02:12 ID:XwT9ObAI
>>616 余程ぼこぼこにされたの?ペット飼ってたとか?腐りかけてたとか?
なんか嘘くさいな
私が傍聴した裁判では
大家側「ガイドラインにはキャスターなどで付いたキズは賃借人が負担ってかいてあります」
裁判官「ガイドラインはガイドラインにすぎないから。
普通に生活しててもキャスターのキズぐらいつくでしょ」
大家側「でも、ほんとうに酷いキズなんですよ。この写真をみてください」
裁判官「写真は何回もみたから。でも、そのキズが故意だってどうやって証明できるの?
ハンマーか何かで叩いたとでもいうの?」
って展開でかなり賃借人優位だったけど?
敷引き特約も無効だよなあ
647 :
名無し不動さん :2010/06/06(日) 12:45:46 ID:XwT9ObAI
無断で飼ってたら裁判で負けてもしょうがない気がするよ。 普通に使ってらやっぱり賃借人が負けるでしょ。 ペット可物件の場合ってどうなるのかな? ペット可として貸してるからペットの付けたキズは既に家賃に含まれていると解釈するのか カーペットを敷くなりして対処を怠ったとなるのか
敷引きも更新料も有効だよなあぁぁ^^
ペットって普通のペットが傷をつけるか? トラとかライオンとかでも飼ってたのか?
飼い主の教育の行届いていないペットは猛獣と同じ扱いね。^^
ペット禁止特約に客観的・合理的理由がないため無効です。 すべてのペットが部屋を汚す、キズつけるわけではない。
無効でも有効でもないよ だいたい、和解に持っていくんだから 社会通念上、傷だらけの汚しっぱなしにして支払わないのはどうなのよってこと あくまでも争うなら別だけど、賃借人にとって控訴して割りに合わない場合が多い
653 :
名無し不動さん :2010/06/06(日) 16:23:24 ID:WjCWYwHu
ひとつ聞きたいんですが、退去してから2か月以上が経過しましたが 未だに敷金が返ってきません。 つかこちらから仲介に連絡してやっと「大家に聞いてみます」とか言う始末。 これってどういう事?
支払督促しる。
655 :
名無し不動さん :2010/06/06(日) 16:37:16 ID:q6yJK4un
>>653 仲介はアテにならないんじゃないかな
こっちから連絡しないと連中は返金しないし
連絡しても担当者不在とかとぼける不届き者がいるので
まずは請求書を内容証明郵便で発送
それでも駄目なら督促状の発送か少額訴訟で決着を付ける
656 :
名無し不動さん :2010/06/06(日) 16:56:02 ID:WjCWYwHu
>>655 まさにその通りで不在とか言う始末
退去してから一回も連絡来てないっすよ
↑じゃあ、そういう契約に判子押すな、クルクルパーw
>>653 最悪、自治体の消費生活センターとか電話してみると宜し。
659 :
名無し不動さん :2010/06/07(月) 04:15:59 ID:rTmBKxPR
>>649 >>650 犬の爪は外に出っぱなしだから「普通に」フローリングを歩いても
小さいキズが無数につくよ。そんなの常識だろ
無知な大家が誰も部屋を借りてくれないからって
付加価値つけるためにペット可にしたら大変だな
660 :
名無し不動さん :2010/06/07(月) 04:39:03 ID:rTmBKxPR
>>651 ペット禁止特約は今のところ有効じゃない?アレルギーの人とかいるし。
単にペット禁止特約に違反して飼っているだけでは賃貸借契約を解除することが出来ないだけで
犬か猫かってたら飼ってない人に比べたら部屋が傷むよ。その分家賃高いし。
はく製じゃあるまいし普通に躾してても全くの無キズ、無臭なんてありえないだろ。
通常はペット禁止特約は有効だが、犬や猫などに限定して解釈される。 たとえばペット禁止といってもカブトムシやメダカを飼育することを 禁じることに合理的理由は見出しがたい。 .
↑と、人治国家のコロンチのクルクルパー@@ が発狂しています。^^
↑ だからさ、京都以外で返還命令出してね、チンコロのクルクルパー@@
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 チ ン コ ロ の 敷 金 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
↓ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@ ↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
チンコロのクルクルパー@@ ^^ チンコロのクルクルパー@@ ^^ チンコロのクルクルパー@@ ^^ チンコロのクルクルパー@@ ^^
↑と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@が発狂しています。^^
チンコロとは、 子犬という意味から、チンコロは地位も力もない、 取るに足らない者=小者という意味で使われる。 (日本語俗語辞書より)
チンコロのクルクルパー@@ ^^ チンコロのクルクルパー@@ ^^
↑と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@が発狂しています。^^
法テラスの対応がやたら厳しくなってるんだが何かあった? エヌデザインとか言うところも何かあったみたいだし…。 とりあえず ハウスクリーニング特約有効 敷引き特約有効 消費者契約法は高額じゃないと該当しない みたいなアドバイスで凹まされた。 前に相談したときは 「没収&クリーニング負担は違法の可能性がありますね。 具体的な回答はできませんが、とりあえず請求来るまで待ったほうが良いと思いますよ。」 な感じだったから請求待ったんだが、今回は最初から 「契約したんでしょ?ハンコ押したんでしょ?じゃあ無理です。」 って orz
↑ 当然です。法治国家の常識的な回答ですね。^^
674 :
名無し不動さん :2010/06/13(日) 04:27:51 ID:1nq7k+Va
>>672 チンクルのなりすまし要注意!惑わされるなデマに。
>>672 当たり前だ
やれ違法だやれ返せなんて言ってる奴は無駄ということを嫌というほど味わうだろう
676 :
672 :2010/06/13(日) 06:22:37 ID:???
>>674 あ、いやマジなんだこれが。
俺は敷引きと別途ハウスクリーニング&少しの補修費で
合計18万円ほどだったんだが、まああまり細かい話も短時間ではできず。
つか最初から無理ですって言われてるから…。
敷引きは契約解除後に次の住人を住まわせるまで大家さんに損失を与える事になるから、その補填としてある程度の額までは有効。
俺の場合は契約途中で解約したら敷引きされて、解約しなければ更新手数料取られる形。どっちにせよ取られるわけだ。
ハウスクリーニングは特約に定められてあるとおり。「本来家主負担でも契約書に書いてあるならそれが優先」だと。
で、「少額訴訟は無理だと思うから和解するのが一番良い」と諭されました。
和解できない相手だから相談してるんだけどな。。。
なんか一気に不動産よりになってるから、不動産票みたいなのがあって郵政の如く物事が動いてるんじゃないかと
勘ぐってしまった。
↑ 単純に不動産会社の顧問をしている弁護士だろ。 消費者側の弁護士に当たったらいつも通りの対応だよ
>>677 いや、待て。
>676は、弁護士がそう言ったとは書いていない。
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 チ ン コ ロ の 敷 金 返 還 命 令 は マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
法治国家の馬鹿店子なら、ちゃんと契約内容ぐらい守らんかいw
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
>>677 法テラスに3回も電話したらなんか悪いから
消費者センターにも電話したけど同様の答えだったよ。
賃貸借契約の話ってなった時点で「契約書通りに」って感じ。
話聞いてもらえる感じではなくて、「それでいいですね。ガチャ。」って切られた。最悪。
少なくとも法テラスの方は確実に弁護士。
嫌な話だが、変な方向に流れが傾いてる気がするよ。
消費者契約法を逆手に取られてる感じ。
多額の負担じゃなければ全てOKみたいな。
まあ、俺の運が悪いだけかもしれんけど。
684 :
名無し不動さん :2010/06/13(日) 23:33:52 ID:1nq7k+Va
>>676 自然損耗のこと言ってるのかな?賃料って何か理解しよう、レンタカーを借りて
タイヤがすり減ってるからタイヤ交換ねって言われたらどうする?
↑ と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@が発狂しています。悔しいのぉぉ^^
>>684 レンタカー屋を経営してて、レンタカー貸し出してガソリン代もレンタル料に含まれるのが当たり前だとか言われたらどうする?
中には満タンで貸したのにガス欠寸前で返すのもいるだろうし。
一台数千円のガソリン代を何台何十台と支払い経費がかかりすぎて、レンタカー屋はなくなる
敷金もそうだが、内容を明らかにしてないのが問題であって、レンタカーは燃料 満タン返しと契約で明確にしている、要は敷金の内いくらはこれにあてて、それは これにあてると具体的であったなら有効であると言わざる得ないのではないかと。
688 :
名無し不動さん :2010/06/14(月) 05:03:53 ID:8S99/5AG
16年借りてた部屋、やっと引っ越しで 壁紙とかはタバコ吸わなくてもやっぱり汚れますよね、うちが引っ越す前から張り替えてなくて20年〜越えてる 拭き掃除しようにも、ぼろぼろ剥がれちゃうし、何年か前に 人呼んだりして恥ずかしいから一部だけでも張り替えてほしいと告げたけど断られた 退去してもちろんオーナー負担だよな、と思ったら私に壁紙やら天井紙交換費請求が来ました、 管理会社は新宿の東京美○とか言うところです これは争う価値はありますかね?
自然損耗となりますので当然に賃貸人負担となります。
690 :
672 :2010/06/14(月) 10:57:26 ID:???
レンタカーに例えるなら 残存物無しのガソリン満タン返し=原状回復 ワックスがけ、プロによる室内抗菌等=ハウスクリーニング レンタカー借りて、次の人に貸すためのワックス代まで払ってね って言われたら ちょっと納得いかない気がする。それでも払っちゃう人は払うだろうけど。 レンタカーなら別の会社選べばいい話だけど、不動産物件の場合はそれが中々難しい。 不動産の場合は、業界内で(協会が発行してる?)同じような契約書を使ってて ハウスクリーニング特約のない物件を探す事自体が困難だったりする。 更に「この物件に住みたい」となった場合、その人を住まわせるかどうかの最終決定権は賃貸人にあるから 契約時の力関係は圧倒的に賃貸側の方が強く、ほとんどの賃借人は交渉力を持たない。 俺の場合は、不動産協会で勉強会があって、そこに弁護士が来て 「ここまでだったらハウスクリーニング特約も敷き引きも有効」と言って その通りの契約書を作り業界内に配布したそうな。 相手方に弁護士が付いててこっちはド素人の状態で結ぶ契約なんて、 こっちが一方的に不利になるに決まってるわな。
こんな決まりがバカ正直に守られてたら 借主も前の住人が汚したままのきったない物件に金払って 住まなきゃならないんだけどねw 今時貸主だってカツカツなんだから敷金全部返したら修繕にあてるような金なんかないよ?
マジレスすると、家賃が下がっているこの世の中で現状回復の費用が家賃に含まれているというおかしな言い分自体に問題があるわくだ。 世間知らずで勉強しかしてこなかった頭の変な裁判官が現実にそぐわないこと言い出したのがそもそもの原因。 未だに世の中が高度経済性長期だと思ってんじゃんw
>>695 >現状回復の費用が家賃に含まれている
おかしな言い分というか言い方をしているのはアンタだろ。
もう少し慎重に表現しろよ。
少なくとも、裁判所がそのような言い回しや解釈をすることはない。
>>688 相手が裁判起こすのを待つ、勝つ見込みのない裁判なら提起しない、請求があっても
ひたすら無視、どころかこっちから全額返還請求書を相手に内容証明で請求するね
私なら、後ろに引いたらグイグイ来ちゃうよ相手は・・・
>>688 一般的な賃貸借契約をしたにすぎないなら、払う必要はない。
敷金いれているなら、早く全額返還を求めるべきだろうね。
699 :
名無し不動さん :2010/06/14(月) 14:39:26 ID:tua6+PUz
息子が,大学で斡旋している不動産業者からアパートを探して もらい,2年間賃借りしていました。出てから1カ月が過ぎよう としたころ,敷金の返還どころか逆に68000円の請求が自宅 に届きました。請求の内容は畳を汚したという理由でした。 当時,家内と私が大家さん立会の元で畳が新品でないことを 確認していました。出るときも,手土産を持って大家さんに掃除 した後立ち会ってもらい大変きれいになっていますねと言われました その後,不動産業者にそのことを説明したら当社は大家さんから言われた 通りに契約書に畳は出た後折半で払うようにと書いてあるでしょう。と いわれ,契約書を確認しました。そうしたら確かにその通りに書かれて いました。でも,汚したおぼえもないし,新品だった畳だったわけでも ないのになんで,全額払わなければいけないのかといったら大家がだったら 敷金50000円だから超えた18000はサービスしますよと言われて きました。ただ敷金を返還したくないだけの話なんだよね。子供の微々たる バイト代で払った敷金をだますっていうのはホント許せませんでした。 大学側ももう少し学生の立場にたった業者さんなり 大家さんを選んで下さい。
700
>>699 その契約の畳条項がどう規定されているかによって、支払義務があるのか否か分かれる。
あんたが問題にしている請求が不当なものかどうかは、これだけじゃなんともいえない。
大学にケチつける前に反省しろよ・・・請求があったときにおかしいと思ったんだろ。
おかしいと思ったのなら払うな(払わせるな)。
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
京都地方裁判所は,消費者団体訴訟制度に基づき,株式会社長栄に対し,
家屋賃貸借契約において用いられている定額補修分担金条項の使用差止を命じました。
この条項は,マンション・アパート賃貸借契約における不当な原状回復費用特約が消費者契約法により無効となったことから,
新たに被告(長栄)などによって考案され,設けられた条項で,賃借人に一方的な負担を強いる実質的には無効な原状回復条項そのものです。
京都におけるマンション・アパート賃貸借契約条項には極めて不当なものが多くあります。
これまでに無効となったものとして上記原状回復費用特約,敷引特約等がありますが,
この定額補修分担金条項もその一つであり,消費者契約法10条により無効であることは明らかです
(既に大阪高裁,京都地裁で無効とする判決がでています。)。
そして,この条項の使用は,京都で考案されて以降,京都だけでなく,全国的な広がりをみせており,
各地で消費者被害を発生させています。
定額補修分担金条項使用差止請求事件判決についての声明
http://www.kccn.jp/tenpupdf/2009/090930choeihanketu.doc
法律のことなど知ったことじゃない・・・ おりゃ〜われ契約しただろが! 興味があるのはお前ら店子の金(カネ)・・・ お前らからいくら搾り取れるか・・・ ただ、それだけだ!
大家や不動産管理会社の経済状況など知ったことじゃない・・・ おりゃ〜われ“法の下”で契約しただろが! 興味があるのはお前ら搾取者の金(カネ)・・・ お前らからいくら搾り取れるか・・・ ただそれだけだ!
>>708 「有益な情報」については分散防止という観点から統一が期待されるだろうけど、
統一してしまうと、“チンコロ”氏の労力を分散できなくなるかも・・・w
↑ と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@が発狂しています。悔しいのぉぉ^^
>>710 10個近くある更新料スレ全てに書き込みがあるごとに
>>712 のコピペを貼る荒らし
たまに内容が変わったりするのでスクリプトではない模様
そのコピペ内容から「チンクル」という名が付けられた
過去に不動産板で規制が入った「矢印厨」さん? もしそうなら、永久規制コースも有り得るんですが
>>717 >お探しのページは見つかりませんでした。
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ
残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
で、どうします? 重複スレを1本に統一する意思があるなら、手伝いますよ 重複させることが目的で、今後も止めないというのであれば もう一度、規制議論板に、荒らし報告スレを立てることに なりますが、それを望みますか? 3度目ともなれば、ほぼ間違いなくプロバイダから書面で 警告が来ます(場合によっては強制解約)し、同一プロバ で3度荒らしたなら、永久規制もありますが 24時間以内に明確にご返事をお願いします 返事が無い場合は荒らしとして対処します
スレタイから離れていってる?これも頭の悪い馬鹿店子が妄想書き込むからだろ。 更新料についてもだが、いやならいやで契約時に言え。後から契約を反故にするようなこと言い出すからモメんだよ。 約束すら守れないDQNは人様の不動産を借りる資格はない。一生実家に引きこもってるか川原とか公園にでも住め。人様に迷惑かけんな。
> スレタイから離れていってる? すみません、誰がそんなことを言っているのですか?
>>722 あのさ、昨今の司法の態度は、あくまでも法に基づく判断なんだよ。
法によって「無効」とされる条項に基づいて請求するなんて人様に迷惑なことするなよ・・・
そもそも、無効な条項については「契約当初から無効」だから、契約を反故にするとかという問題にもならない。
↑
この論理わかる?
>>723 もう警告しても
>>722 みたいな態度なんだから荒らし報告でいいんじゃないかな?
>>724 彼曰く 「 契約>法律 」 なそうなんでいくらつっこんでも無駄なんだよね
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
スレタイトルは重複していないし、チンクルさんが立てたのではない。 ざっと目を通したが、それぞれ有益で活発な議論を引き出している。 確かなのは「店子はいつでも大家の収入を取り上げることができる。」ということ。 チンクルさんは収入(礼金・敷金・更新料、そして空室)を取り上げられる恐怖心。 その恐怖心ゆえに、しつこくて幼稚な書き込みを繰り返している。
チンクルのコピペが邪魔でまともな議論ができてないと思うし 明らかに荒らし、妨害を目的としてる それとこの荒らし(チンクル)はおそらく大家でも業者でもない 単純な愉快犯だろう、異常な書き込み数だけど。
この
>>729 のアメーバユーザーのプロフィールURL貼るのもチンクルなんだけど
個人情報的にまずいよね、ID持ってないから中身知らないけどね
警告しても挑発してくるんだから永久規制が妥当かと
あと3時間弱なわけですが
↑ そりゃあ、人治国家の負け犬の言い草だな、チンコロのクルクルパー@@
734 :
名無し不動さん :2010/06/16(水) 20:19:49 ID:uVTPMtyO
4年住んだマンションを退去しました 請求されたのは、 @ハウスクリーニング費用26500 A玄関クロスの張替え8000 B風呂場のドアガラスの取替え40000 です @については契約書に書いてあるのでいいのですが、 Aは、靴でこすれたのか?1uにも満たない範囲の汚れなのに随分高いような気がします。 あと、傷ではなく汚れなのにハウスクリーニングには含まれないのでしょうか? Bは、ドアガラスの一部が欠けてしまっているのですが、自分が壊した記憶はまったくありません。(欠けた部分の欠片が見つからなかったので) 入居時によく確認しなかった自分にも非があるかもしれませんが、自分がやってもいないものまで負担しなければならないのでしょうか ? よろしくお願いします
>>725 おいおい、ちょっと書き込んだ内容があんたの意見と違うと荒しと同じ扱いかい。お前どんだけだよ。マジで頭おかしいんじゃねぇの?
敷金、礼金、更新料が無い物件があふれてるのはネットがつながる環境なら誰でも探せるのは事実だろ。
払うのがいやなら無し無し物件に住めばいいというのがどこが間違ってんだ?
借りる時は払うと言って契約しておいて後から契約反故にするのは普通に悪質だろうが。
それに家賃が下がっている状況下で自然損耗等が家賃に含まれるはずがないという意見のどこがおかしい?
日本の法律は借り手に都合が良すぎる。滞納しまくったあげく部屋の中むちゃくちゃにされてトンズラされても大家は保護されないんだぞ。
それに慈善事業で部屋貸してるわけでもないんだよ。
こんな簡単なこと理解できないのはリアルに厨房なのか?
自分の意見が常に正しく、それ以外は全部間違ってるとか思ってんだろ。荒らしはお前の方だよ。
>>735 どういう脳みそしてたらこんなアホになるんだろうね
常に論点ずらして自己正当化してるな
↑ そりゃあ、人治国家の負け犬の言い草だな、チンコロのクルクルパー@@がw
↑ 違うだろw 「法律は任意、契約が最優先」だろww
重複を解消する意思表示が、スレ住人からは なされなかったので、それなりに対応しますね
>>735 >借りる時は払うと言って契約しておいて後から契約反故にするのは普通に悪質だろうが。
だーかーらー、「無効」な条項は、契約当初から無効であって、
消費者契約法などで無効とされる条項部分については、当初から契約の内容になっていない。
誰も反故になんてしていないだろ。単に当該条項が「当初から無効」なんだよ。
>>744 じゃーさぁー、『当然』、契約に署名捺印する前にその主張をしてるんだよなぁ?
まさか、そんだけでけぇー口叩いて、してねぇーなんてことはねぇーよなぁー?
契約内容は個々に違うんだから無効かどうかの判断は裁判やんねぇーと確定しねぇーんだけどw
そんな『常識的な馬鹿でもわかる話』は『当然』、わかってんよなぁ?口だけ番長君wwwww
>>743 残念、強行規定を適用するには裁判所の判断が必要だよ
>>744 だーかーらー、「無効」な条項と裁判所が認定するまでは「有効」だって
で、 敷 金 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
>まさか、そんだけでけぇー口叩いて、してねぇーなんてことはねぇーよなぁー? 「信義則、公序良俗に反する契約は無効」と民法にあります。 暴力団の慣習、みかじめ料「礼金(挨拶金)更新料(ショバ代)」が違法なのはわかるかな? >そんな『常識的な馬鹿でもわかる話』は『当然』、わかってんよなぁ?口だけ番長君wwwww 「ゆすり、たかり、ぼったくり、ピンハネ、横領、盗み、詐欺、恐喝の類は違法」が健全な社会常識です。 結果、あなたは欲に振り回されて自滅するでしょう。
>>749 おい、リアル厨房君、中学校では授業始まってんじゃないのかい?
ただでさえゆとりなんだから携帯いじってる暇があるなら授業に集中しろよw
脳内妄想を並べ立てるような荒し行為はもうやめろよな。
>>745 >じゃーさぁー、『当然』、契約に署名捺印する前にその主張をしてるんだよなぁ?
かかる主張なくして無効を後に主張できると規定されています。
あなたの発言自体が失当です。
>裁判やんねぇーと確定しねぇーんだけどw
もちろん、裁判をやれば確定的になりますよ。
ただ、「有効だ」とか「無効だ」と主張することまで制限されないことも忘れてはなりません。
そのため、契約書に記載されて署名捺印があるから「有効」といって履行を請求してもかまいませんし、
一方で、契約書に記載されているある条項について、民法およびその特別法に基づいて無効を主張し、
その債務の履行を拒むことが単に「契約を反故にした」と評価することもできませんね。
>口だけ番長君wwwww
そう言われることは、ある意味、光栄でありますw
>>751 契約書に記載された事項を履行しない場合は、契約反故だよw
主張は、単に主張、裁判所が認定するまで無効を主張しても有効扱いww
しつこいな!不法行為は無効。 収入を取り上げられてくやしいのはわかる。 でもな、義務無きことを強制したら、「強要罪」逮捕されたいか?
↑ くやしかったら、裁判して確定させるんだな、チンコロのクルクルパー@@
>義務無きことを強制したら ↑ 馬鹿いってら、だったらそういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@がw
名前欄に入れるのは止めたんですね でも、or検索で出てきますから
=== ま と め === 事案→権利→適用法→判決 サラ金過払い返還請求→不当利得返還請求権→利息制限法(違反)→過払い分返還しろ 賃貸の更新料返還請求→不当利得返還請求権→消費者契約法(違反)→全額返還しろ 更新料については、事例判断を越えて消費者契約法が適用される居住用貸借契約の更新料一般について無効と判示している。
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 更 新 料 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜 ザ マ ーw(ニヤニヤ)。
大家側の主張してる人が、わざととしか思えないぐらい低レベルな件。 俺の時の相手方(不動産会社)もそんな口のきき方してたなぁ…。 消費者金融か何かですか?ってぐらい脅されたわ。
残念ながら、馬鹿店子がどんな主張を繰り広げてもw
↓
これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
>>759 例のグレーゾーン金利規制後にリストラされた消費者金融営業が不動産営業に流れこんだ。
特にマンション営業は最悪。
↑人治国家のチンコロのクルクルパー@@が必死だな v( ̄ー ̄)ニヤッ で、 敷 金 の 返 還 命 令 マ ダ 〜 〜w(ニヤニヤ)。
>>734 ハウスクリーニング →家主負担
玄関クロスの張替え →家主負担
風呂場のドアガラスの取替え →責任の所在が明らかでない破損なら居住者と思った方が良い。証明できるなら別。
とにかく不満がある場合はそれを直接伝える事から始めないと先に行けない。
そこで交渉できるなら良心的な業者か大家。
脅されるなら訴訟の話をした方が良い。更に脅されるけど…。これしか方法がないんだ実際。
ただ、話をしたからと言って必ず訴訟しないといけないわけではない。
最終的に訴訟に持ち込むかは、自分で決めた方が良い。
俺から見ると訴訟してもメリットの少ない話だと思うけど、その価値や判断は当事者にしかできないからさ。
>>757 みたいなリアル基地害を見ると不憫でしょうがない。
>>734 契約書にハウスクリーニング費用を賃借人が負担する旨の記載があっても、
本来は賃貸人負担が原則なので、当該条項が消費者契約法10条によって無効とされることがある。
また、玄関クロスの張替については、そのよごれが4年間住んでいれば発生する程度のものであるなら、
その修復は、原状回復義務の内容にならないので、かならずしも賃借人が負担する必要はない。
風呂場ガラスの取り替えについては、なんともいえないが・・・
4万ってどんなガラスでどんな工事なんだろ・・・
店子がカモとみると、とことん付け込んでくる。
三万〜四万は普通の値段 他も値段は普通 安くないだけ
>>765 ↑だから、一方的に仕切るんじゃない、チンコロのクルクルパー@@
(例)コピペ禁止
>>741
>>768 契約書の条項を、無効にするには裁判所の判断が必要、わかった?
お金を持ってる店子様が決めること。わかった?
>>765 チンクルさん追い出し作戦。効果あったみたいですわ。
敷金は絶対返しません
残念ながら、馬鹿店子がどんな主張を繰り広げてもw
↓
これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
改正貸金業法、笑っちゃうなw 結局、借りたい人が借りれない 消費者は自分で自分の首を絞めること 賃貸も借りれない店子が増えるだけだろうなww
>>773 はぁ?金無くて買えないから他人の不動産を貸してもらってんだろw
寝 言 は 寝 て 言 え よ な wwwwww
貧乏人の必死さがひしひしと伝わってくるレスだなw
>>734 備品の破損については、元々中古のものなので、減価償却分残(10%以下ほぼ0)だけ払う。
781 :
名無し不動さん :2010/06/18(金) 22:20:33 ID:iHKWREye
敷金は全額返しません。
家賃が下がる世の中で自然損耗分が家賃に含まれるという言い分自体が現実と解離している戯言なわけだがな。 そもそも、家賃が下がっていく現実世界でその中に自然損耗費が含まれている根拠は全くないし証明のしようがない。 あるのは、世間知らずのお馬鹿な裁判官の頭が悪い勝手な妄想のみ。 事実、家賃に自然損耗費が含まれているという事を誰もが理解・納得できるような論理的な話は一度も出たことが無いし、それを証明できる人はいない。
>>782 でもさ、通常損耗に係る投下資本の減価の回収方法が賃料徴収以外の方法によっている点を
契約の段階で、賃借人に対して示して契約書に具体的に明記したり、賃借人がその旨を明確に認識して、
明確に合意されていれば別だとも裁判所が言っているじゃないか。
賃借人に納得してもらって、それを前提とした合意があったことを明確にすりゃあいいんだよ。
トータルで見れば、とりたてて大家に負担になることはないでしょ・・・情弱賃借人をだまして契約したいなら別だけど。
でもさ、消費者契約法10条適用して違法とされちゃうんだ。 更新料については、「収入を確保したいなら相当分を賃料に上乗せすべきだ。」とし詐欺的、脱法的とされた。
乖離しているというか合理性が無い。 本来は完全分離して、綺麗に使った人はゼロ 使わなかった人は100負担とスベキなのに 現状は汚した人の分を 綺麗にした人が半分背負ってる
難癖つけて搾り取ろうとする悪徳大家(+リフォーム業者+クリーニング業者)が、 てぐすね引いて待ち構えているのがわからんのか?
わかりません
他人任せのサラリーマンが多くなりすぎて 市場原理が理解出来ない人増えすぎてるよなぁ
うむ。 同時に、いきすぎた市場原理を修正する法原理を理解できない人も多いよなぁ
そもそも家賃の下落と自然損耗がまったく関係無いしな
でもさ、諸刃の剣になりかねない消費者契約法10条適用に関しては裁判所は慎重になってきているしなw
更新料についても、「礼金同様の賃借権と対価」とし消費者契約法の不適用とし合法とされたしなw
>>786 +保険屋+点検屋+SECエレベータもたかり屋だし。
ここともう1スレだけになったね 他は削除依頼してもいいかな?
796 :
名無し不動産 :2010/06/21(月) 16:19:32 ID:XCxMH5GJ
25年くらい世話になった 公団アパートから引っ越ししたんだけど 修繕費15万くらいは見ておいてといわれていたんだけどいざ立ち会いになったら 思ったよりきれいに使ってもらってましたなということでほとんど請求されなかった 昨日は引っ越し屋に痛いめにあったんでなんかラッキーな気分だな
25年?耐用年数超えたら残存価値0円ですけど・・・
耐用年数?残存価値なんて店子には関係ねぇよ。^^
残存価値がゼロになる事なんてないw ゼロになったら税金もゼロになるが ありえん
25年以上でしょう? 耐久年数、減価償却、経年劣化などの観点から残存価値0円・・・ならいいけど・・・ 耐震補強工事・あるいは解体や産廃処分費用を考えると家主地獄逝きですな。
だから、減価償却は耐用年数は、税務上の考え方で賃貸の原状回復には当てはまらない。^^
>>801 そうそう。
当てはまらない分、大家はちゃんと家賃に織り込んでおかなきゃね。
バカな大家が、家賃に織り込まずに後でグダグダ店子に払えというから問題になる。
そして、大家と店子という契約上の地位の格差から、ますます店子保護法制がすすんでいく・・・
一律に当てはまらないから個別判断になる そして、契約上の地位の格差?契約は対等な関係だよ。^^
804 :
名無し不動さん :2010/06/21(月) 22:30:42 ID:dTLfB3o/
900 :名無し不動さん:2010/06/12(土) 20:15:50 ID:EyGmSzrN 東京都のマンションは、資産として持つには非常に危険なのだそうだ。 地盤が悪い地域が多く、改良工事は全く進んでいない。 古館や勝間和代、名前は忘れたが、でぶの流通ジャーナリストら、 マスコミ人が、皆、分譲マンションを買わないのはそのため。 ソース ↓ 「全壊判定」朝日新聞出版 中々怖いぞ。
>>803 お前の法解釈は、ローマ法の時代のままだなw
>>805 お前の女々しい人治国家のごとき法解釈よりましだよ。^^
>>806 だから、それは契約書に負担区分の明示がされていない場合に苦し紛れに適用する一つの目安にすぎないんだよ。^^
>>807 この法治国家が消費者保護法制を採用しているんだけどなぁ・・・
まだ、間違ったガイドラインを出すアフォがいるとは呆れるなw
↓
これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html ●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html ●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
店子様からカネもらって生きてるくせに・・・ 店子様はいつでも大家の収入を取り上げられることができるのだよ! だからあなたの不動産は空室だらけ・・・
↑ と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@が吠えてます。^^
↑ と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@が発狂しますた。^^
制裁1(さらし者)
京都地方裁判所は,消費者団体訴訟制度に基づき,株式会社長栄に対し,
家屋賃貸借契約において用いられている定額補修分担金条項の使用差止を命じました。
この条項は,マンション・アパート賃貸借契約における不当な原状回復費用特約が消費者契約法により無効となったことから,
新たに被告(長栄)などによって考案され,設けられた条項で,賃借人に一方的な負担を強いる実質的には無効な原状回復条項そのものです。
京都におけるマンション・アパート賃貸借契約条項には極めて不当なものが多くあります。
これまでに無効となったものとして上記原状回復費用特約,敷引特約等がありますが,
この定額補修分担金条項もその一つであり,消費者契約法10条により無効であることは明らかです
(既に大阪高裁,京都地裁で無効とする判決がでています。)。
そして,この条項の使用は,京都で考案されて以降,京都だけでなく,全国的な広がりをみせており,
各地で消費者被害を発生させています。
定額補修分担金条項使用差止請求事件判決についての声明
http://www.kccn.jp/tenpupdf/2009/090930choeihanketu.doc
816 :
名無し不動さん :2010/06/22(火) 10:39:05 ID:JS7aW/wz
敷金とか家賃を弁に管理させる 大和リビングって何者だ?
↑頭のおかしな人には気をつけましょう
「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人
他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。
自分の意見が通らないとコピペや荒らしなど無茶をし始めるので見かけたら放置してください。
http://info.2ch.net/before.html
820 :
名無し不動さん :2010/06/29(火) 06:11:49 ID:I7sS59KD
質問させてください! 今退去時の敷金返還でもめてるのですが 相手はかなり悪徳不動産です 少額訴訟をしたらどんな悪徳相手でもちゃんと返してくれるでしょうか? ばっくれて振り込まれない可能性もあるのでしょうか? ちなみにハウスクリーニング代とクロス張替え代とエアコン清掃代でかなりぼられたみつもりだされました
仮執行宣言が付く。
823 :
名無し不動さん :2010/06/29(火) 18:23:05 ID:I7sS59KD
仮執行宣言とはなんですか?
強制執行、執行費用も回収できます。
↑頭のおかしな人には気をつけましょう
「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人
他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。
自分の意見が通らないとコピペや荒らしなど無茶をし始めるので見かけたら放置してください。
http://info.2ch.net/before.html
退去迄にピカピカにしていればいいだけ。 自分も友人も学生時代、入居時以上に綺麗にして退去したら敷金全額返ってきたよ。 まあ、趣味がリフォームで、住みにくい部屋を住みやすくするのが面白いから。 退去後に不満に思うなら自分でリフォーム業者探せば?
ああー、敷金で儲ける大家や仲介業があるのは知ってる。 「与し易し」と思った相手には吹っ掛けるとこ多いしね。 うちは親が昔からアパート経営してて、ノウハウは分かっていたし、 地元の大家仲間ということで、大家さんにあこぎな真似されなかったのかも。 でも、一昔前ならいざ知らず、今は家が余ってるんだがら 店子が言いなりになる必要は無い。
住む家が不足していて、大家の理不尽なわがままが通用していた時代があった。 (土地、家を建てる資金共、公庫融資を受けられず、リスクが全部自分なので、 店子を選別するのも仕方が無いとも言える) 今は国民一世帯当たりの貸家は2割以上余っている。 大家が選別される時代。
↑ と、人治国家のチンコロのクルクルパー@@が発狂しますた。^^
831 :
名無し不動さん :2010/06/30(水) 05:48:45 ID:w7jL6EWd
もちろん綺麗にしてでましたしタバコも吸わないからクロス張替え負担する意味がわかりません そもそも私が入居したときからクロスははりかえてなく少し汚れていました
クロス・カーペットは耐用年数6年で残存価値10%以下(ゼロ)
834 :
名無し不動さん :2010/07/01(木) 09:51:24 ID:IZDdS9lc
初心者何ですが質問です。入居時敷金2ケ月分支払い8年以上住み来月退去しますが、家賃8万円管理費3千円です。部屋壁はタバコすいますので結構汚れてます。更新料は4回納めました。敷金は戻りそうでしょうか
タバコを吸っていれば、敷金が戻るどころか追い金請求必至だな
タバコ汚れは家賃に含まれています。8年?残存価値0(ゼロ)です。
>>832 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に従えば良い。
更新料×4+敷金を返還請求できます。
タバコの汚れは過失、残存価値なんて基準はない ガイドラインより契約(特約)に従う必要がある 更新料は関係ない、追い金請求必至が妥当
契約(特約)>>>>>>>法律>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ガイドライン
841 :
名無し不動さん :2010/07/01(木) 22:07:07 ID:IZDdS9lc
>>836 >>839 色々とアドバイス有り難うございます。ワンルームですし追い金まで要求されるような事にならなければいいんですが、
負け犬のキチガイが、そろそろ訴訟って喚きそうだなw
>843 お前に返す敷金はねぇ!!www
845 :
名無し不動さん :2010/07/02(金) 07:10:13 ID:U0yOIWai
腐れ外道のゴミ大家や、糞管理会社の奴隷犬社員共は泥棒だな
業者も大変だな
負け犬も大変だな
849 :
名無し不動さん :2010/07/02(金) 21:31:19 ID:U0yOIWai
>>846 ポンコツ奴隷の腐れ犬w
鬼の首でも取って来た如くやかましいからスッコンデロ!ボンクラカスの糞ゴミ野郎が!
852 :
名無し不動さん :2010/07/04(日) 00:35:21 ID:ouK6Mbyy
バカの一つ覚えというやつですか。。。
↑負け犬の遠吠え。。。
↑負け犬の遠吠えというやつですか。。。
↑バカの一つ覚えというやつですか。。。
NPO法人京都消費者契約ネットワーク(略称KCCN)は、
賃貸借契約約款をめぐって最もトラブルが多い
敷金保証金トラブルについて電話相談を受け付ける110番を行い、
被害情報を収集し、貸主あるいは管理事業者に対して対応が必要はものについては、
当法人所属の弁護士・司法書士が受任して、交渉や訴訟を行なっています。
結果、多くの敷金返還の実現と自然損耗分の回復費の借主負担特約は
消費者契約法10条違反であるとの裁判例を得ています。
多くの裁判で敷引特約は無効であると確定されているにもかかわらず、
敷引特約が使われているのを見かけたら、
当法人まで、具体的な事業者名とともにお知らせください。
http://kccn.jp/shikibikijyouhou.html
残存価値、クリーニングは貸主負担とかほざいている時点でいかにもインチキっぽい。^^
店子が情弱無知で、あわよくば、敷金返還しなくてすむと考えたんだろう。
情弱無知でもなんでもない契約遵守、敷引きなら返還しなくてもいい。^^
店子は過失をゴネて、あわよくば、敷金返還してもらえると考えたんだろう。
礼金・更新料・敷引きはすべて合法です。^^
>>864 ↑
いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンクルのクルクルパー@@
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@
礼金・更新料・敷引きはすべて合法です。^^
礼金・更新料・敷引きはすべて違法です。^^
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンクルのクルクルパー@@
礼金・更新料・敷引きはふつうに合法です。^^
礼金・更新料・敷引きはふつうに違法です。^^
クルクルパーとか書く奴初めてみたわ20年前のセンスだな 敷金返還の連絡何度入れてもシカトされるんだがほんと不動産屋は糞だな 返さないつもりかよ
なんだここコピペばっかじゃん、同じ基地外がやってんのか?
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンクルのクルクルパー@@
また、コピペ間違えてるぞw
やっぱ同じ基地外がコピペしてんのか しかし何ヶ月同じこと繰り返してんだよこいつ真性だな普通飽きるだろ 実家が不動産持ってるけど敷金はちゃんと返してるぜうちは まぁ返したくない気持ちも分かるけどな不動産経営も結構大変だ
このスレも、もうすぐ900です
このスレが埋まる前に
>>741 を立てますので
このスレが埋まったら統一スレに移動してください
次スレは立てないよう、お願いします
888 :
名無し不動さん :2010/07/25(日) 02:50:58 ID:6Hij/mEv
◆名古屋の不動産屋、【住まいの一番】から借りた物件で千種区の悪徳管理会社【七福管理サービス】を訴える。 風呂場の元々壊れていた電気まで金を取られて敷金が振り込まれていた。 裁判が面倒くさいわw ここの夫婦は話がまったくわからない。電話したら 「知らんよ。じゃあね〜」と言われた。 ここのオヤジは明らかにおかしいw まぁ裁判になれば俺が勝つに決まっているんだが、本当に面倒くさいわ。 物件名は名古屋市千種区にある【七福コーポ】なw
889 :
名無し不動さん :2010/07/25(日) 17:48:02 ID:whWRwXkb
890 :
名無し不動さん :2010/07/26(月) 22:18:47 ID:BFQ2qbd3
MASTはどうなの?
礼金・更新料・敷引きはふつうに合法です。^^
礼金・更新料・敷引きはふつうに違法です。^^
今、MASTと勝負中です。勝負の結果は8月下旬です。
894 :
名無し不動さん :2010/07/29(木) 00:39:30 ID:yNqms/NC
東急リロケーションは、クリーニング代その他もろもろに10%の経費を乗せて請求してきたので、さすがに経費については拒否しました。 そうするとあっさりと、経費の請求は引っ込めました。 ちょっと悪どい感じがしますね。
>>894 あなたが悪どいって事?
向こうも商売なんだけどね
あんたもタダ働きしてるのかな?
>>895 商売なんだから経費を請求する相手を間違えちゃ駄目だろ。
法治国家ではハウスクリーニング特約なんて、ふつうに合法です。^^
>>895 商売だったらちゃんと契約書には従うべきだよね。
法治国家ではハウスクリーニング特約なんて、ふつうに違法です。^^
>>899 商売だったらちゃんと法に反さない契約をするべきだよね。
礼金・更新料・敷引き・ハウスクリーニング特約はふつうに合法です。^^
礼金・更新料・敷引き・ハウスクリーニング特約はふつうに違法です。^^
礼金・更新料・敷引き・ハウスクリーニング特約はふつうに違法です。^^
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@
礼金・更新料・敷引き・ハウスクリーニング特約はふつうに違法です。^^
909 :
名無し不動さん :2010/08/05(木) 11:57:38 ID:J+fgqOrZ
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@
910 :
名無し不動さん :2010/08/05(木) 12:02:58 ID:41c7D4BB
貧乏店子が大暴れしてまつねw
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@
礼金・更新料・敷引き・ハウスクリーニング特約はふつうに違法です。^^
914 :
名無し不動さん :2010/08/06(金) 11:34:08 ID:LJWkOtmf
基本、家賃や更新料、敷金礼金は払わない。
「払わない」じゃなくて「払えない」だろ?^^基本、貧乏店子には貸さない。^^
礼金・更新料・敷引き・ハウスクリーニング特約はふつうに違法です。^^
いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@
礼金・更新料・敷引き・ハウスクリーニング特約はふつうに違法です。^^
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@
礼金・更新料・敷引き・ハウスクリーニング特約はふつうに違法です。^^
このスレも、もうすぐ930です
このスレが埋まる前に
>>741 を立てますので
このスレが埋まったら統一スレに移動してください
次スレは立てないよう、お願いします
オマイが決めるな!
「荒しチンクル」とチャット状態になるだろうな。。。
チンコロ隔離スレお願いします。
チンクル隔離スレお願いします。
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@
>>927 ↑
いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンクルのクルクルパー@@
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンクル&チンクロのクルクルパー@@
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンクルのクルクルパー@@
礼金・更新料・敷引きはふつうに合法です。^^
礼金・更新料・敷引きはふつうに違法です。^^
↑ クルクルパー@@
↑ クルクルパー@@
@@−パルクルク
@@−パルクルク
解約引きは18パーセントを超えた場合は無効というのが裁判例です
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンクルのクルクルパー@@
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンクルのクルクルパー@@
↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンクルのクルクルパー@@
946 名前:名無し不動さん[sage] 投稿日:2010/08/12(木) 21:19:30 ID:??? ↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@ 947 名前:名無し不動さん[sage] 投稿日:2010/08/12(木) 21:19:30 ID:??? ↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンクルのクルクルパー@@ 948 名前:名無し不動さん[sage] 投稿日:2010/08/12(木) 21:19:30 ID:??? ↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@ 949 名前:名無し不動さん[sage] 投稿日:2010/08/12(木) 21:19:30 ID:??? ↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンクルのクルクルパー@@ 950 名前:名無し不動さん[sage] 投稿日:2010/08/12(木) 21:19:30 ID:??? ↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンコロのクルクルパー@@ 951 名前:名無し不動さん[sage] 投稿日:2010/08/12(木) 21:19:30 ID:??? ↑ いつまで、馬鹿をさらけだしてんだ、チンクルのクルクルパー@@
礼金・更新料・敷引きはふつうに合法です。^^
礼金・更新料・敷引きはふつうに違法です。^^
契約の礼金・更新料・敷引きはふつうに合法です。^^
礼金・更新料・敷引きはふつうに違法です。^^
↑ だからぁ、オマエの違法判決を持ってこいよん、チンコロのクルクルパー@@
礼金・更新料・敷引きはふつうに違法です。^^
↑ だからぁ、オマエの違法判決をふつうに持ってこいよん、チンコロのクルクルパー@@
礼金・更新料・敷引きはふつうに違法です。^^
↑ じゃあ、そういう契約にサインすんな、チンコロのクルクルパー@@
礼金・更新料・敷引きはふつうに違法です。^^
↑ と、契約書にサインしちまったチンコロのクルクルパーが@@ が発狂しています。^^
↑ と、人治国家のチンクルのクルクルパーが@@ がさらに発狂しています。^^
↑ と、契約書にサインしちまったチンコロのクルクルパーが@@ が発狂しています。(笑)
↑ と、人治国家のチンクルのクルクルパーが@@ が発狂しています。^^
↑ と、コピペ荒らしもまともに出来ないチンコロのクルクルパーが@@ が発狂しています。^^
↑ と、人治国家のチンクルのクルクルパーが@@ が発狂しています。^^
●礼金・更新料・敷引きはふつうに合法です。^^
↑ と、人治国家のチンクルのクルクルパーが@@ が発狂しています。^^
↑ と、契約書にサインしちまったチンコロのクルクルパーが@@ が涙目で発狂しています。^^
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↑ と、人治国家のチンコロのクルクルパーが@@ が涙目で必死です。^^
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↑ と、人治国家のチンコロのクルクルパーが@@ が涙目で必死です。^^
「チンコロのクルクルパー」 971レス中、131レスがヒット
あっちこっちの敷金関連スレでそのコピペみるけど、よっぽど必死なんだな ネットの普及で借主も知識つけてきて参ってるのかね
↑ と、人治国家のチンコロのクルクルパーが@@ が涙目で必死です。^^
また一つ関連(重複)スレが落ちた
保守
保守
〜消費者機構日本としての第1号訴訟〜
三井ホームエステート(株)に対して、本日、差止請求訴訟を提起!
http://www.coj.gr.jp/topics/topic_100906_01.html <差止請求した内容>
当機構は当該事業者に対して、当該事業者が賃貸借契約を締結・合意更新する際に、
下記内容の意思表示を行わないことを求めました。
@ 貸室の損傷原因が賃貸人にあるか賃借人にあるか不明確または判定困難な場合には、
賃借人が壁・天井・床、玄関ドアの鍵等の修繕費用の全部又は一部を負担する。
A 賃借人が後見・保佐・補助開始の審判を受けたとき及び破産・民事再生手続の申立があったときは、
賃貸人は催告することなしに賃貸借契約を解除並びに更新拒絶できる。
B 賃貸借契約終了時、経年変化・自然損耗の場合でも、重量物の設置による床材等のへこみや冷蔵庫の後ろ等の電気焼け、
基本クリーニング代やカーペットシャンプー代等の原状回復費用は、賃借人の負担とする。
C 賃貸借契約の更新に際しては、更新の種類を問わず、賃借人は更新料を賃貸人に支払う。
D 賃貸借契約の終了ないし解除により賃借物件を明渡さなければならないとき、
同物件の明渡しを遅滞した場合には、賃借人は、契約終了ないし解除の意思表示の到達した日の翌日から明渡し完了までの期間につき、
賃貸人に生じた実際の損害額に賃料等相当額の2倍の金額を加えた損害金を支払う。
○訴状【PDF】
http://www.coj.gr.jp/topics/topic_100906_01_01.pdf
↑ と、人治国家のチンコロのクルクルパーが@@ が涙目で必死です。^^