京都長栄というヤクザ的不動産管理会社について2

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298名無し不動さん
京都地方裁判所は,消費者団体訴訟制度に基づき,株式会社長栄に対し,
家屋賃貸借契約において用いられている定額補修分担金条項の使用差止を命じました。

この条項は,マンション・アパート賃貸借契約における不当な原状回復費用特約が消費者契約法により無効となったことから,
新たに被告(長栄)などによって考案され,設けられた条項で,賃借人に一方的な負担を強いる実質的には無効な原状回復条項そのものです。

京都におけるマンション・アパート賃貸借契約条項には極めて不当なものが多くあります。
これまでに無効となったものとして上記原状回復費用特約,敷引特約等がありますが,
この定額補修分担金条項もその一つであり,消費者契約法10条により無効であることは明らかです
(既に大阪高裁,京都地裁で無効とする判決がでています。)。
そして,この条項の使用は,京都で考案されて以降,京都だけでなく,全国的な広がりをみせており,
各地で消費者被害を発生させています。

定額補修分担金条項使用差止請求事件判決についての声明
http://www.kccn.jp/tenpupdf/2009/090930choeihanketu.doc