京都長栄というヤクザ的不動産管理会社について2

このエントリーをはてなブックマークに追加
475名無し不動さん
貸主更新料弁護団

更新料無効という間違った潮流を作ってしまった本件裁判において、なんとしても、
その流れを変え、公正妥当な逆転判決を得るべく、全力を尽くしておりますので、
皆様には今後も力強い御支援を賜りますようよろしくお願いいたします。
弁護士 谷口直大

円滑な経済活動を萎縮させる法の濫用は許されてはならない。
これがまさに更新料裁判にあてはまるのではないか。
その思いを抱きつつ、これからも活動していきたいと思います。
弁護士 中野勝之

更新料返還請求をしている方々は、本当に消費者契約法10条により
更新料支払約定を無効とし、保護すべき消費者なのでしょうか。
弁護士 吉川和明

http://www.koushinryou.net/document/news003.pdf