1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
<丶`∀´>2ダー
>749 名前: 野良っち [sage] 投稿日: 2010/05/04(火) 14:34:34 ID:EMlHBb180
>( ´∀`)
>引用。
>
>例えば契約書も無く実際に履行もせず、それでもトラブルにならない信頼関係に基づく契約は「諾成契約」と思います。
>つまり仲の良い親子間で一人息子に「この家お前に売るよ」「はい買います」と契約成立しました。
>でも実際には明け渡してなくても親は「売ったつもり」支払ってなくて住んでなくても子は「買ったので自分の家」のつもりでいて誰からも文句が無いなら、
>それでも良しとするのだと思います。
>契約に第三者が関係してくる場合や、手放しで信頼することができない契約は「要物契約」や「様式主義契約」が必要になり、
>実際の履行や契約書の締結までをセットとして考えて契約完了とするのでは無いでしょうか?
>世間では上記の契約が大半ですので「要物契約」が契約の主流になってると思ってます。
5 :
野良っち:2010/05/09(日) 00:54:43 ID:Vo4eaMhJ0
749 :野良っち :2010/05/04(火) 14:34:34 ID:EMlHBb180
( ´∀`)
引用。
例えば契約書も無く実際に履行もせず、それでもトラブルにならない信頼関係に基づく契約は「諾成契約」と思います。
つまり仲の良い親子間で一人息子に「この家お前に売るよ」「はい買います」と契約成立しました。
でも実際には明け渡してなくても親は「売ったつもり」支払ってなくて住んでなくても子は「買ったので自分の家」のつもりでいて誰からも文句が無いなら、
それでも良しとするのだと思います。
契約に第三者が関係してくる場合や、手放しで信頼することができない契約は「要物契約」や「様式主義契約」が必要になり、
実際の履行や契約書の締結までをセットとして考えて契約完了とするのでは無いでしょうか?
世間では上記の契約が大半ですので「要物契約」が契約の主流になってると思ってます。
手放しで信頼することができない契約www
6 :
野良っち:2010/05/09(日) 00:55:40 ID:Vo4eaMhJ0
750 :野良っち :2010/05/04(火) 14:38:36 ID:EMlHBb180
( ´∀`)
引用からまとめ。
諾成契約と要物契約の違いは簡単には、契約の成立要件として
諾成契約:合意と承諾が必要
要物契約:合意と承諾に加えて、物の給付が必要かと思います。
要物契約も合意と承諾だけでとりあえず契約は成立するとしてしまって、実際に物の給付があるかどうかは履行の問題として処理すれば良いように思うのでが、ダメなのでしょうか?
お店で「この商品ください」「いいですよ」→売買契約成立→商品を渡すかどうかは履行の問題
と同じように、
サラ金で「お金を貸してください」「いいですよ」→消費貸借契約成立→お金を渡すかどうかは履行の問題
と考えるわけには行かないのでしょうか?
>サラ金で「お金を貸してください」「いいですよ」→消費貸借契約成立→お金を渡すかどうかは履行の問題
事例をかえて説明します。
私が御相談者に金100万円の金員の借用の申込みをしたところ、明日、その金員を渡すことに御相談者が承諾したとします。
もし、履行の問題と考えると、御相談者が私の返済能力に不安を覚えたとしても、明日、私に100万円を渡さなければ債務不履行になりますから、
100万円に加えて、明後日から100万円を私に渡すまでに発生する100万円に対する遅延損害金を私に渡す義務が生じると言うことになります。
しかし、特にこのケースのような無利息の消費貸借契約の場合、御相談者に履行義務があるというのは酷とは言えないでしょうか。
8 :
おめすぴょん:2010/05/09(日) 07:26:32 ID:zSpaZ+Ip0
野良君は かかす裁判所が倒産すて破産すたのら たばこ恵んてやれ
こら 六法全書くらい買え
野良の妄想劇場は何時に開演するんだ?
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/09(日) 16:09:01 ID:t+QtNGHD0
>>5-6 晒しコピペ・・・かと思ったら、名前欄が本人ってどういうことだw
なりすまし?
11 :
野良っち:2010/05/10(月) 21:43:21 ID:YMQScT6d0
( ´∀`)つ「契約とは?」
契約なんてのは一日何千何万何億も成されている。
兄「そこのソース取って」
弟「はい」
これだって契約だ。
契約は当事者の申込みと承諾の合致によって成立し、これが基本的な契約の成立形態である。(wikiから抜粋)
これがまず基本。
でもって、
諾成契約は、当事者の合意だけで、契約目的物の交付を必要とせず成立する契約。売買・賃貸借などのほとんどの契約。
「すべての契約は諾成契約である。」
( ´∀`)つ「双務契約・片務契約とは?」
兄「そこのソース取って」
弟「はい」
この契約は成立した。弟が承諾したから。
従って、弟は契約の内容どおりに、ソースを取らなければならない。
この「ソースを取らなければならない」というのが契約成立によって発生した弟の債務。
この契約では弟にしか債務がない。
これを片一方しか債務のない契約、「片務契約」と言う。
兄「そこのソース取って、取ってくれたらトンカツ一切れやる。」
弟「はい」
この契約では、
弟の債務「ソースを取らなければならない」と兄の債務「トンカツ一切れやらなければならない」が発生している。
この契約を双方に債務が発生する契約、「双務契約」と言う。
12 :
野良っち:2010/05/10(月) 21:44:06 ID:YMQScT6d0
( ´∀`)つ「では金の貸し借りとは?」
兄「お金貸して。金利付けて返すから。」
弟「はい」
この契約では、
弟の債務「お金を貸さなければならない」と兄の債務「金利を付けて返さなければならない」が発生している。
双方に債務が発生する契約、「双務契約」である。
つまり、
金の貸し借りとは、諾成契約であり、双務契約である。
( ´∀`)つ「ある危険性」
ところが、金の貸し借りを承諾だけで成立する契約とすると。。。
甲「金返せ」
乙「はい」
甲「足りないじゃねーか。俺が貸したのは10両だぜ。」
乙「えーっ。借りたのは5両ですよ。」
甲「貸したのは10両だ!」
乙「ならばお奉行所へ訴えますよ。」
甲「いーとも。でも10両(5両)は今すぐ返せよ。」
乙「…。(絶句)」
金利を負担してまでの資金需要がある。
「資金需要」などと平坦な言葉では言い表せない。。。生きるか死ぬかの事情だってあるかもしれない。
そんな借主には、この危険性に対応できない。
13 :
野良っち:2010/05/10(月) 21:45:21 ID:YMQScT6d0
( ´∀`)つ「ある危険性への対策」
そこで、この危険性に対応するために、
双方の債務から一方の債務を切り取り、契約成立時にくっつけることにした。
これが人類の知恵、ローマからある「要物契約」だ。
要物契約は、当事者の合意だけでなく目的物の交付とによって成立する契約。消費貸借・使用貸借・寄託のみがある。
契約成立時に契約成立の要件として債務を切り離したから、片一方の債務しか残っていない。
借り手の「(期限内に)金利を付けて、お金を返す」という債務。
要物契約とは、片務契約である。
14 :
野良っち:2010/05/10(月) 21:47:15 ID:YMQScT6d0
( ´∀`)つ「220420判例」
最高裁の220420判例。
この判例で「元本とは何ぞや?」ということが明らかにされた。
もし基本契約が諾成契約ならば、以後のATMでのお金のやり取りは単なる「債務の履行」に過ぎない。
元本の額を決定する要素とは成り得ない。
ところが最高裁は「以後のATMでのお金のやり取り」を元本の額を決定する要素と判断した。
つまり契約の一部と判断したんだお。
基本契約は諾成契約ではない。
では基本契約は要物契約なのか?
そうだよ、要物契約だよ。
要物契約の成立要件。
当事者の合意と目的物の交付。
目的物の交付を「後日」にしているだけの話。
( ´∀`)つ「タイムラグ」
契約は当事者の申込みと承諾の合致によって成立。
民法にはそうあるそうな。
何故「合意」ではないか?
民法には申込みと承諾に関する規定があるが、主に離れた場所にいる者同士が手紙などのタイムラグが生じる方法によって契約する場合を念頭に置いているから。
契約成立にはタイムラグがあったって、いいんだよ。
だから、
後日、目的物の交付を受けただけ。タイムラグの範疇。
契約の成立を「ある瞬間」と解釈するから、事実を見誤る。
何日かけたって、何ヶ月かけたっていいんじゃないの?
郵便事情もあるし。。。
ま、厳密な契約成立日時を争ったならば、ATMでの初回借受日時だろうね(目的物の交付を受けた日)。
大抵の場合(ん!? 殆どか?)取引履歴の最初の日時だから争うことはないが・・・。
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/10(月) 22:33:25 ID:8YrkOFCy0
>この契約では、
>弟の債務「お金を貸さなければならない」と兄の債務「金利を付けて返さなければならない」が発生している。
>双方に債務が発生する契約、「双務契約」である。
初歩的な間違いwwwww
こういう典型的な金銭消費貸借は片務契約だよ。
野良、恥の上塗りばかりでいい加減空しくないか?
16 :
野良っち:2010/05/10(月) 22:36:08 ID:YMQScT6d0
( ´∀`)
>>12 >甲「いーとも。でも10両(5両)は今すぐ返せよ。」
115注:(5両)の理由。
この話は金利だけを返しているケースを想定した。
つまり5両分だけの金利を弁済した乙に対して、甲が「足りない」と。
10両分の金利を払え、と。
ほんでもって、
「お恐れながら・・・」と訴えるのならば、その前に一括して払え、と。
17 :
野良っち:2010/05/10(月) 22:45:45 ID:YMQScT6d0
( ´∀`)
>>15 「ところが〜」以降を読めないのか?
1万年と2千年前から遡って説明してるつもりなんだが。。。
結局、要物契約、片務契約になるのだが、それがどうしてか?を説明してる。
初心者さんのために。。。
>>13 >そこで、この危険性に対応するために、
>双方の債務から一方の債務を切り取り、契約成立時にくっつけることにした。
>これが人類の知恵、ローマからある「要物契約」だ。
これはどっからきたの?
前スレでやらかした致命的ミス「信頼関係」には
一切言及しない野良
卑怯さだけは一級品w
>>18 正解。
法律史に登場する順としては要物契約が先、
諾成契約は近代以降になってはじめて発生した概念。
21 :
野良っち:2010/05/10(月) 23:54:19 ID:YMQScT6d0
( ´∀`)
>>18 「ローマ云々」ってのは、確か「痛快!憲法論」か「痛快!ローマ学」か、どっちかだと思う。。。
今度、調べておきます。
>>19 「信頼関係」云々については、次回。
>>5のこと?
後半。
法律史に登場する順としては要物契約が先だね。
でも契約というものは、もともと信頼関係の上に成り立つものだよ。
だから契約というものは広義では諾成契約だよ。
用語を統一しろと言うのなら、いつでもしてあげるよ。
それよりは・・・、まず概念だな。理解すべきは。。。
まあ、いずれにしても。。。
つ「220420判例」
最高裁に言ったんさい、さいこうさいにwww
22 :
野良っち:2010/05/11(火) 00:00:54 ID:YMQScT6d0
( ´∀`)
>>18 「空気」と同じで当たり前過ぎて。。。
名前付けてなかっただけじゃねーの?
ただ単に「契約」としか。。。
23 :
野良っち:2010/05/11(火) 00:03:29 ID:8S7eC99/0
24 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 00:25:29 ID:/0pmsC5k0
>(3) しかし,平成17年12月6日の借入れの時点では,上記意味での元本の
額は10万円未満となるに至ったのであるから,同日以降の取引については,年2
割の制限利率を適用するのが相当である。
上記の原審判断部分を、差し戻した。
そもそも、原審でも「利限引直しの残元本で、制限利率を適用すべき」は適法に確定していた。
問題となり、最高裁が判断したのは、「取引途中で一旦、利限引直しの残元本が10万円を
超えて、18%を適用した場合、その後の取引(弁済)で、利限引直しの残元本が10万円を
下回ったからといって、20%にはならないよ。」
と判示しただけ。
要物契約や諾成契約については、各論様々だが「極度額設定型」の金銭消費貸借を要物契約と
定義した法曹の人間は存在しない。
要物性の程度に関する論議は活発に為されている。
>>21 >法律史に登場する順としては要物契約が先だね。
>でも契約というものは、もともと信頼関係の上に成り立つものだよ。
ほらまたボロが出た
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 00:42:12 ID:/0pmsC5k0
第589条
消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
民法の条文です。要物契約では、「消費貸借の予約」は成立しません。
片務契約だからです。学者の論争・論議云々の前提として、少なくとも日本の民法では、
消費貸借に、「消費貸借の予約」という条文が制定されている事実からして、諾成的消費貸借契約が
観念されているのは明らかです。
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 00:57:06 ID:/0pmsC5k0
602 :野良っち:2010/04/20(火) 20:43:43 ID:6k76Nbqj0
( ´∀`)
>>598当然の帰結。だって金銭消費貸借契約は「要物契約」だから。
対象物である金銭の引渡しを以って契約の成立とする。
だから実際に引き渡されたお金の額を以って利率を決定する。
諾成契約ではない、ということが判示されたのだな。
だが、
>>599の例えで契約枠100万で初回に100万ちょっとマイナスの引渡し
を受けた場合は?次の争点だろうね。(誰かが争えば、だが)実質は100万
ちょうどなのだが、初回に利息(あるいは、なんらかの手数料)を天引きして、
見かけが100万未満になるような操作をしていることが一般的。たかが金銭
消費貸借契約、諾成契約のわけがなかろうwww何故なら諾成契約(言葉が難解なだけで、
「承諾で成立」と考えると簡単)ならば、話が「貸す義務」にまで及ぶ。
それがまた、貸さなかった場合に、借り手がそのお金が借りれなかった故に被った
損害賠償にまで話が発展するから。。。
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 01:03:12 ID:/0pmsC5k0
969 :野良っち:2010/05/08(土) 15:40:19 ID:u59h+wjN0
>( ´∀`)
>>960いや、オイラは「天引き」などとは一言も言っていないのだが。。。
>( ´∀`)
>>960いや、オイラは「天引き」などとは一言も言っていないのだが。。。
602 :野良っち:2010/04/20(火) 20:43:43 ID:6k76Nbqj0
>初回に利息(あるいは、なんらかの手数料)を天引きして、
見かけが100万未満になるような操作をしていることが一般的。
969 :野良っち:2010/05/08(土) 15:40:19 ID:u59h+wjN0
( ´∀`)
>>960いや、オイラは「天引き」などとは一言も言っていないのだが。。。
アンタが何を天引きと理解しているのか、オイラは興味はない。。。
>実質100万引き渡して、その場ですぐに次回までの金利を差し引いているケースが多い。
実際に諭吉100枚を一旦、前にだされて、(ここで100万の現金の引渡し=要物契約だから。
要物契約の契約成立。)すぐ(=数秒後)「では、次回〜日までの利息を。」つまり、
「実際に利用可能な貸付の金額」100万の交付を受けたんだよ。天引きではなく、
利息の先払いに任意であっただけのこと。超過利息云々の話はしていません!(キッパリ!)
だから、出資法第5条は無関係。要物契約を一旦成立させているから、元本は100万。
ゆえに15%。
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 01:11:58 ID:tRC9xkVcP
野良はもうボロボロだなあ、予約の次はタイムラグときて次は何が出るのかな
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 11:20:08 ID:VW2RkVkC0
そろそろ激情すたよぬ装い一週間程隠れる頃合てねえかや
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 11:30:05 ID:6VwVlZOE0
野良さんを馬鹿にするな!!!
野良さんは【口語民法】でせんずりかけるほど、妄想力が豊かなんだぞ!
32 :
野良っち:2010/05/11(火) 18:27:13 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
>>24 前半には「そうだよ。」と同意。
しかしながら、これも、
つ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100420111708.pdf (1) 基本契約に基づき継続的に借入れと弁済が繰り返される金銭消費貸借取引
において,基本契約に定められた借入極度額は,当事者間で貸付金合計額の上限と
して合意された数値にすぎず,これをもって,利息制限法1条1項所定の「元本」
の額と解する根拠はない。そして,上記の取引の過程で新たな借入れがされた場
合,制限利率を決定する基準となる「元本」の額は,従前の借入金残元本と新たな
借入金との合計額をいい,従前の借入金残元本の額は,約定利率ではなく制限利率
により弁済金の充当計算をした結果得られた額と解するのが相当である。
4 しかしながら,原審の上記3の判断のうち,(1)及び(2)は是認することがで
きるが,
「基本契約に定められた借入極度額は,〜合意された数値にすぎず,〜「元本」の額と解する根拠はない。」
この判断を最高裁は認めている。
>要物契約や諾成契約については、各論様々だが「極度額設定型」の金銭消費貸借を要物契約と定義した法曹の人間は存在しない。
知らん。
最高裁の人以外には。
最高裁が要物契約と思っていることは明らか。
33 :
野良っち:2010/05/11(火) 18:41:31 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
>>26 今、手元にある「口語 民法」2001年6月11日 改訂増補版第2刷発行。
P.291の第587条の「注解」
消費貸借は、現実に目的物を受け取らなくては成立しない。このような契約を「要物契約」という。
第589条は同じ頁。
その第589条の口語訳(かな?)
「後で消費貸借を正式に結ぶことにする契約(消費貸借の予約)は、その後、貸し主または借り主のいすれか一方が破産したときは、その効力を失う。
>消費貸借に、「消費貸借の予約」という条文が制定されている事実からして、諾成的消費貸借契約が観念されているのは明らかです。
それこそ「オリジナル」の解釈と指摘せざるをえない。
34 :
野良っち:2010/05/11(火) 18:46:03 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
>>27 >>28 ああ、ゴメンゴメン orz
「天引き」と言っていたねえ。。。
なにせ「天引き」された自覚がないから。。。
一度、100万の現物を出され、(一旦、受け取り)
そこで「よろしいですか?」と利息の先払いに同意したから。
つまり、自分で使い道を決定したから、いわゆる「天引き」という自覚がない。。。
天引きっていうのは、99万(この数字には意味がない。要するに引かれた後の数字。)ポンと渡されるものではないの?
35 :
野良っち:2010/05/11(火) 19:16:58 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
>>19 >前スレでやらかした致命的ミス「信頼関係」には一切言及しない野良
すべての契約の基礎になっているのは信頼関係だお。
アンタが貼り付けた裁判例↓
平成21年8月28日 名古屋地方裁判所一宮支部判決
●約定利息で完済した日から12年11ヶ月経過してからの過払金の請求につき、
取引が継続していることを理由に消滅時効が進行を始めていないので、
貸金業者の消滅時効の援用を退けた事例。
http://www.kabarai.net/judgement/prescription.html これでもキーワード「信頼関係」がいい仕事をしている。
>卑怯さだけは一級品w
× 卑怯
○ 狡猾
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 20:40:40 ID:/0pmsC5k0
>>35 まったくの 人違いだがな 低脳野良
取り敢えず、おまえみたいな低脳狡猾ゴミ虫は、スレ住人に迷惑だから、おまえの低脳仲間と
糞ブロ愚で、並んでオナニーしとれ。
37 :
朕歩小路古希麿:2010/05/11(火) 21:07:28 ID:VW2RkVkC0
帝王の勇ましい姿が瞼に浮かぶようでおじゃる。のっ
帝王閣下は低脳無いおじゃる。のっ
楽しみにしてるでおじゃる。のっ
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 21:10:21 ID:tRC9xkVcP
>>35 そもそも契約の基礎を履き違えてるぞ野良、契約の基礎は「約束」な
信頼関係があってもなくても、約束に法的拘束力を持たせたのが契約
39 :
野良っち:2010/05/11(火) 21:17:35 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
>>38 んじゃ、それでもいいおwww
結果はそーも変わらんはずだwww
しかしながら、
>>35の判決文の中の原告の再反論の中で
「信頼関係」という観点から主張していることは揺らぎもしない。
読んだら?
40 :
野良っち:2010/05/11(火) 21:20:07 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
>>38 × そもそも契約の基礎を履き違えてるぞ野良、契約の基礎は「約束」な
○ そもそも契約の基礎を履き違えているのではありませんか?
野良っち様、契約の基礎は「約束」ですよ
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 21:27:54 ID:tRC9xkVcP
>39
>「信頼関係」という観点から主張していることは揺らぎもしない。
これはいい、今日も笑わせてくれたなw
風呂入って寝るとしよう。
43 :
野良っち:2010/05/11(火) 22:44:24 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
つ「基本契約を締結して行う継続的金銭消費貸借契約においては、貸主には貸付義務が、借主には返済義務が発生し、相互に債権債務を負担して強固な信頼関係が形成される。」
つ「相互の貸付・返済義務の履行が期待できなくなるような信頼関係が破壊される事由が発生した時に取引が終了するというべきである。」
44 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 23:08:44 ID:/0pmsC5k0
「基本契約を締結して行う継続的金銭消費貸借契約においては
↑↑↑↑
※【【貸主には貸付義務】】が、借主には返済義務が発生し
※【【相互に債権債務を負担して】】強固な信頼関係が形成される。
【【相互の貸付・返済義務の履行が期待できなくなる】】ような
信頼関係が破壊される事由が発生した時に取引が終了するというべきである
>>43の引用部分は野良説を全否定w
もはや、自分が何言ってるのかもわかってないのか。
つくづくバカだな、野良は。
46 :
野良っち:2010/05/11(火) 23:25:30 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
>>44 瀧センセ主催の「原告らの再反論」からの抜粋だ。
諾成的消費貸借契約(で、いいんだなwww)を推し進めているのは当然だろ?
それに対して、判事は何と判断している?
3重殺男が言っていたろ?
諾成的消費貸借契約なのだが、何故か要物契約とされる、と。
下級審では「諾成的消費貸借契約」への判断は出来ないよ。
上が避けているから。
220420判例は珍しいケースなんだろ? たぶん。
諾成的消費貸借契約は要物契約だお。
契約は締結したけど、初回引き出しは後日。
そんなケースで取引開始時を争ってみれば、ハッキリするよ。
契約締結日なのか、ATMでの初回引き出し日なのか。。。後者だから。
47 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 23:30:38 ID:/0pmsC5k0
>それに対して、判事は何と判断している?
激しく同意しとるがな
48 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 23:32:56 ID:/0pmsC5k0
相互の貸付・返済義務の履行が期待できなくなるような信頼関係が破壊される事由
裁判所への訴訟提起が、【信頼関係が破壊される事由】
49 :
野良っち:2010/05/11(火) 23:34:41 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
>>45 瀧センセ主催の「原告らの再反論」からの抜粋だ。
諾成的消費貸借契約(で、いいんだなwww)を推し進めているのは当然だろ?
それに対して、判事は何と判断している?
主張なんか、どう書いたって自由だろ?
それに対して、判事は何と判断している?
判事は「信頼関係が破壊されたから取引は終了。故に時効は○年○月○日から進行する。」
などと判断したのかいwww
50 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 23:36:48 ID:/0pmsC5k0
>判事は「信頼関係が破壊されたから取引は終了。故に時効は○年○月○日から進行する。」
などと判断したのかいwww
提訴日書いているがな。【わざわざ】
51 :
野良っち:2010/05/11(火) 23:42:33 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
>>50 当裁判所が認定した事実を羅列しているだけに過ぎない。。。
じゃあ他の人も時効絡みなの〜?
同じように書いてあるよー。
他の人のは認定された事実で、この人の場合は起算点?www
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 23:43:15 ID:/0pmsC5k0
継続的な取引の一部について、消滅時効を主張する被告の主張は採用できない。
【継続的な取引の一部】
提訴日書いているがな。【わざわざ】
提訴日まで、取引継続しとる。 と判断してるがな。
53 :
野良っち:2010/05/11(火) 23:49:14 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
じゃあ他の人にも【わざわざ】書いてある提訴日はなんなんだろうねー?www
つ「事実の羅列」
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 23:50:31 ID:/0pmsC5k0
同取引継続中は、過払金充当合意が法律上の障壁となるといえるので、
継続的な取引の一部について、消滅時効を主張する被告の主張は採用できない。
55 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 23:56:00 ID:/0pmsC5k0
【信頼関係が破壊される事由】
↓
充当合意の終了要件 ⇒ 取引終了(訴訟提起)
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/11(火) 23:58:55 ID:/0pmsC5k0
39 :野良っち:2010/05/11(火) 21:17:35 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
>>38 んじゃ、それでもいいおwww
結果はそーも変わらんはずだwww
しかしながら、
>>35の判決文の中の原告の再反論の中で
「信頼関係」という観点から主張していることは揺らぎもしない。
読んだら?
57 :
野良っち:2010/05/12(水) 00:01:07 ID:O53x49Y70
( ´∀`)
確かに時効の起算点は提訴日だよ。
あったりまえじゃん。
不当利得返還請求権を行使しているんだからwww
だが、理由が違う。
>>44を認めたからじゃねーだろ?
>>47は失当。
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 00:03:58 ID:1BbPXf+K0
新たな借入金債務の発生が見込まれる限り、過払金を同債務に充当することとし、
新たな借入金債務の発生が見込まれる限り=取引継続中は
↓↓↓↓↓↓↓↓
継続的な取引の一部について、消滅時効を主張する被告の主張は採用できない。
59 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 00:05:49 ID:1BbPXf+K0
>>44を認めたからじゃねーだろ?
要物契約に、自動更新も充当合意も無い。 完済したら完全に取引終了。
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 00:07:23 ID:/0pmsC5k0
要物契約で、完済したのに何を自動更新するの? なにを充当するの?
61 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 00:09:43 ID:1BbPXf+K0
( ´∀`)
確かに時効の起算点は提訴日だよ。
あったりまえじゃん。
不当利得返還請求権を行使しているんだからwww
↓
それに対して、判事は何と判断している?
>判事は「信頼関係が破壊されたから取引は終了。故に時効は○年○月○日から進行する。」
などと判断したのかいwww
???
62 :
野良っち:2010/05/12(水) 00:10:20 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>55 逆!
【信頼関係が破壊される事由】→取引終了→充当合意の終了
【信頼関係が破壊される事由】→取引終了(=充当合意の終了)も。
>>56 しかしながら、
>>35の判決文の中の原告の再反論の中で
「信頼関係」という観点から主張していることは揺らぎもしない。
事実だったべ?
信頼関係が契約にとって如何に大切なのか理解したべ?
>>59 最高裁にいったんさいwww
寝ますorz
63 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 00:12:10 ID:1BbPXf+K0
57 :野良っち:2010/05/12(水) 00:01:07 ID:O53x49Y70
( ´∀`)
確かに時効の起算点は提訴日だよ。
あったりまえじゃん。
不当利得返還請求権を行使しているんだからwww
要物契約なら、完済した日が最終取引⇒時効の起算点
だって片務契約で、貸す義務なんて無いから。
64 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 00:13:30 ID:1BbPXf+K0
>
>>59 最高裁にいったんさいwww
最高裁GJ
65 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 00:17:25 ID:1BbPXf+K0
>事実だったべ?
信頼関係が契約にとって如何に大切なのか理解したべ?
↑↑
以前から、前中断スレでも謂うとるがな。
「信頼関係破壊の法理」⇒破産開始など
66 :
野良っち:2010/05/12(水) 00:24:59 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>63 >要物契約なら、完済した日が最終取引⇒時効の起算点
>だって片務契約で、貸す義務なんて無いから。
認める。
いい感じで頭が柔らかくなってきたんじゃねーのwww
認めるが。。。続きは後日。
再見!
>>33 野良っちさん、あなたは民法の基本原理である私的自治を無視しています。
また、
>>消費貸借に、「消費貸借の予約」という条文が制定されている事実からして、諾成的消費貸借契約が観念されているのは明らかです。
>それこそ「オリジナル」の解釈と指摘せざるをえない。
と言ってしまうところも不勉強であり知識不足です。
>>33 めんどくさいけど、参考にしてください。
追記
我妻・有泉『コンメンタール民法 総則・物権・債権』(第二版) 日本評論者のP1094
平野裕之『民法総合5 契約法』 信山社のP412
最高裁の判例として、最判昭48・3・16金法683号25頁。
>>62 >事実だったべ?
>信頼関係が契約にとって如何に大切なのか理解したべ?
「信義誠実の原則」は私法上の大原則です。したがって、諾成契約であろう
と要物契であろうと、契約当事者は、相手方の信頼を裏切らないように行動
しなければなりません。
あなたは、要物契約の特徴として信頼関係をあげていましたが、それは諾成契約
にもあてはまるものですから特徴とはいえません。
それなのに、「信頼関係が契約にとって如何に大切なのか理解したべ?」と言って
しまうのは、話のすり替えです。
>>68 の訂正 「日本評論者」→ 日本評論社
>>69 の訂正 「と要物契であろうと、」→ 「と要物契約であろうと、」
契約成立に要物性が無いのは明かだけど、利息発生に要物性が不要とされていないのは
借主保護を目的とした貸金業規制法施行規則11条3項別表「実際に利用可能な貸付け額」が理由、
詳しい人なら平成22年04月20日最高裁判決は、予測可能範囲の副産物的な内容じゃないのかな
間違えても野良の言う個別貸付ごとの契約(要物)はありえんけどね、
この大バカ者に掛かったら規制法やガイドラインも役立たずになるよw
参考までに貼っときます。
760 :野良っち:2010/05/04(火) 15:07:12 ID:EMlHBb180
( ´∀`)
777主張のとおり、基本、契約は諾成契約だよ。
双方合意の概念だけで成立する。
ところが貸金契約は「手放しで信頼することができない契約」
現物の受け渡しが必要なんだよ。
契約書という証拠がないから戦いにくい。
それで耳辺りの良い包括契約論に流されるだけなんだなwww
まー、電子マネーが闊歩する時代に要物契約もないもんかもしれんが・・・。
それでも現状では要物契約的要素で判断するしかないんだろうね。
73 :
野良っち:2010/05/12(水) 18:18:27 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>59 >要物契約に、自動更新も充当合意も無い。
借主が少しずつ遅滞していったら?
期間5年の契約に対して、少しずつ遅滞していって3ヶ月くらいはみ出すとしたら?
契約書書き換えるのも面倒。。。
そーゆー事態に備えて、実際に使うか使わないかはしらないが。。。自動更新条項あったって、おかしくない。
例えば毎月、利息と元本セットで2万のとこを3万振り込んじゃったら?
一万は不当利得? 預かり金? 元本に充当?
不当利得にするには凄過ぎるしwww
預かり金にして、後日、返還或いは充当かを借主に確認するのも野暮。
金利負担している借主の合理的意思ってのは充当じゃないの?
黙示の充当合意があったと解釈するのが合理的。
要物契約だって充当合意はある。
>完済したら完全に取引終了。
違うよ。
自動更新条項がある場合は終了という特段の事情がなければ終了ではない。
また、債権債務の不存在の確認(正式用語かどうかしらん。。。)=清算も行われていない。
74 :
野良っち:2010/05/12(水) 18:19:21 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>63 >だって片務契約で、貸す義務なんて無いから。
さっき書いたとおり、期間がはみ出すことに備えて、自動更新条項があったって不思議じゃない。
監督官庁がうるさいから、契約期間切れがないようにするには有効だもんね。
自動更新条項があれば契約は継続中。
で、自動更新条項があって、旧借主(完済したから)から新たな申し込みがあったら?
貸す義務はないけど、貸す気満々www
75 :
野良っち:2010/05/12(水) 18:20:13 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>67 >私的自治
具体的に。。。
中段について。
微妙。。。
半分認める、半分争う。
>不勉強であり知識不足です。
認めるorz
76 :
野良っち:2010/05/12(水) 18:21:07 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>69 >あなたは、要物契約の特徴として信頼関係をあげていましたが
えーっ、どこで?
>話のすり替え
違うよ。
契約の基礎は約束。
信頼関係があってもなくても、約束に法的拘束力を持たせたのが契約
認めるよ。
でも、信頼していない相手と約束するの?
契約の基礎が約束ならば、約束の基礎は信頼関係だべさ?
その信頼関係が壊れたからこそ紛争に発展。
77 :
野良っち:2010/05/12(水) 18:21:57 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>71 >契約成立に要物性が無いのは明か
それ「消費貸借の予約」という諾成契約。
後に締結される本契約(金銭消費貸借契約=要物契約)とは別の契約。
>詳しい人なら平成22年04月20日最高裁判決は、予測可能範囲の副産物的な内容じゃないのかな
同意。
78 :
野良っち:2010/05/12(水) 18:22:57 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
つ
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/lecture/10Loan.htm @消費貸借の予約(589条)
★予約により貸主の貸す義務が発生するが、当事者の破産の場合には失効する。
・本条を利息付消費貸借に限定する説(無利息消費貸借では予約は無効)や無利息消費貸借では550条を類推して撤回を認める説が有力。
A諾成的消費貸借
・利息付消費貸借では貸す義務が発生し、元本授受前からでも利息相当金を支払う約束も有効と見られる(例:コミットメント・ライン契約→特定融資枠契約に関する法律)。
違うサイトからだが・・・。
金銭消費貸借契約は、金銭の交付を成立要件とする要物契約とされますが、
金銭消費貸借契約の予約は、当事者間の合意により成立する諾成契約であって、
予約義務者は予約権利者に対し本契約を締結する義務を負うことになります。
79 :
野良っち:2010/05/12(水) 18:35:01 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
「口語 民法」から抜粋。
589条「消費貸借の予約とその失効」
後で消費貸借を正式に結ぶことにする契約(消費貸借の予約)は、その後、貸し主または借り主のいすれか一方が破産したときは、その効力を失う。
この「消費貸借」というのが587条の「消費貸借(原文まま)」と同じであることは言うまでもない。
つまり、
後で消費貸借契約を正式に結ぶことにする契約
後で消費貸借契約(=要物契約)を正式に結ぶことにする契約(=諾成契約)
まあ、この議論は終了だな。細部の荒さは認めるが・・・。
>>73 >自動更新条項がある場合は終了という特段の事情がなければ終了ではない。
だからそれは要物契約じゃなかった場合の話。
81 :
野良っち:2010/05/12(水) 19:30:48 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>80 要物だの諾成だのっていうのは契約の成立要件だべ?
なんで自動更新条項と関係あるのさ?
ぜんぜん別の話だよ。
諾成契約じゃなきゃ自動更新条項がないってのは、ただの思い込みじゃねーの?
>>79 ATMで引き出すのが正式な契約に当たると本気で思ってるのか?
83 :
野良っち:2010/05/12(水) 19:49:47 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>82 俺はいつでも本気だぜ、本気じゃない時以外はな。
正式な契約ってタキシード着て、契約の間でやる「儀式」?
>>81 >要物だの諾成だのっていうのは契約の成立要件だべ?
違うよ?
>>83 ATMで金銭消費貸借契約を締結するのに、細かな規制法の規定やガイドラインはどうやってクリアするのかな?
86 :
野良っち:2010/05/12(水) 20:12:39 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>84 えーっ、違うの???
その「?」が気にはなるが・・・。
87 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 20:15:30 ID:oZ7AIM0L0
>>86 うん、違う。
「?」は「野良さん、それ本気で言ってるの?」の意味だよ、もちろん・・・
88 :
野良っち:2010/05/12(水) 20:32:33 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>85 どんだけパー子ちゃんなんだよwww
一番最初の「消費貸借の予約」という契約(これが諾成契約)を締結する契約書にセットしておけば良いだけのこと。
以下、貸金業法から抜粋。
7 この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、
当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
8 この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
つ「極度方式基本契約」とは、〜極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
つ「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
(契約締結時の書面の交付)
第十七条
2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 極度額
四 貸付けの利率
五 返済の方式
六 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
七 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
6 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(当該契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項 に定める利息の制限額を超えないものに限る。)を締結した場合において、
その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、
一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、
第一項又は第四項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、第一項又は第四項の規定による書面の交付を行つたものとみなす。
一 契約年月日
二 貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
つ
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html
89 :
野良っち:2010/05/12(水) 20:34:19 ID:RqdgQjQp0
90 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 20:50:43 ID:1BbPXf+K0
>つ「極度方式基本契約」とは、〜極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
>つ「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
さて みなさん この低脳野良の池沼っぷり。
語句が違うと 理解不能なんです これこそ 諾成的金銭消費貸借 包括契約
皆さんは すぐに わかりますわね
この法律において「極度方式基本契約」とは、
貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客により
【あらかじめ定められた条件に従つた返済が行われる】ことを条件として、 ⇒ 最低返済額取り決め(毎月1回以上・約定残高に応じあらかじめ定められた額)
【当該顧客の請求に応じ】(ATMにカード突っ込む)、極度額の限度内において【貸付けを行うことを約するもの】をいう。
極度額の限度内において【貸付けを行うことを約するもの】をいう。
91 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 20:55:52 ID:1BbPXf+K0
>>90 極度額の限度内において【貸付けを行うことを約するもの】をいう。
サラ・クレの カードリボだね (残高スライドリボルビング方式)
字面すら読めない 池沼馬鹿だから 仕方ないんですよ
92 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 21:01:49 ID:1BbPXf+K0
>借主が少しずつ遅滞していったら?
期間5年の契約に対して、少しずつ遅滞していって3ヶ月くらいはみ出すとしたら?
契約書書き換えるのも面倒。。。
そーゆー事態に備えて、実際に使うか使わないかはしらないが。。。自動更新条項あったって、おかしくない
↑↑↑
なんすか? この池沼馬鹿理論
>>88 > 一番最初の「消費貸借の予約」という契約(これが諾成契約)を締結する契約書にセットしておけば良いだけのこと。
遂に、落ちたな。
あんたの言う「消費貸借の予約」=基本契約 で、↑「諾成契約」だよな。
94 :
野良っち:2010/05/12(水) 21:07:37 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)つ「まとめ」
「諾成的金銭消費貸借 包括契約」=「極度方式基本契約」+「極度方式貸付け」
=「契約の予約(諾成契約)」+「ATMでの借入れ(要物契約)」
つまり「包括契約とは、契約の予約とATMでの個別の金銭消費貸借取引とをセットにしたものである。」
☆ 契約の予約(という契約)=諾成契約≠要物契約
★ 金銭消費貸借(個別の) ≠諾成契約=要物契約
95 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 21:09:35 ID:1BbPXf+K0
>「ATMでの借入れ(要物契約)」
【当該顧客の請求に応じ】(ATMにカード突っ込む)、極度額の限度内において【貸付けを行うことを約するもの】をいう。
サラ・クレの 債務(貸す義務)の履行に過ぎないだろ 池沼野良
「法の解釈には一貫性が要求される、優れた解釈論は、その背後に説得的な思想を持ち、
正義・衡平の観点から支持を得られるものでなければならない。」
野良、悪いことは言わんからもうやめとけ・・・
97 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 21:17:19 ID:1BbPXf+K0
いくら 名古屋本の信者でも 11条3項・別表 くらい 調べるがな
極度額で 利限引き直しは おかしいな ぐらいは すぐに気づくだろ
残念ながらあの書き込みは 名古屋本からの 引用じゃないど 馬鹿野良くん
98 :
野良っち:2010/05/12(水) 21:21:32 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>95 ドッシェーーーーーッ!
どんだけパー子ちゃんなんだよwww
>>88をよく読め。
(契約締結時の書面の交付)なんだよ、「契約締結時」
「2」には「貸付けの金額」がないだろ?
「6」に「貸付けの金額」はある。
「6」が初回ATMの明細。
その「6」が契約締結時の書面なんだよ。
ATMでの取引は履行ではなく、個別の契約。
>>46 > 3重殺男が言っていたろ?
> 諾成的消費貸借契約なのだが、何故か要物契約とされる、と。
別スレでオレが以前に書いたそれ、少々書き方が悪かったので、訂正しておく
==>基本契約では、実際の金員交付が、契約の成立要件でないのに、何故か、野良氏
に言わせると、「要物契約」になる。
そして、最高裁が、この考えを否定して、実借入金額(実元本)としたため、野良氏の
頭の中では、諾成契約ではない、===>要物契約だということになった。
(4月20日の最高裁判決見ての、野良氏の発想)
利息計算方法 「実交付額」を基準に
実交付額 →「交付」だから --->「要物だ!」
「要物?・・・」「〜そうか!、『要物契約』だ!!」・・・・おお、これは凄い、発見だ!!!
→最高裁は、基本契約を要物契約と解釈している。←これは単に野良氏の考え
ところが野良氏の妄想の中では↑だけが一人歩きして、最高裁が言ったことになっている。
100 :
野良っち:2010/05/12(水) 21:23:27 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>97 アンタが書き込んだんじゃねーの?
101 :
野良っち:2010/05/12(水) 21:38:49 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)ま、いいや。。。
まさに議論スレにふさわしい展開で。
この結論が得られたのだから。。。
「まとめ」
「諾成的金銭消費貸借 包括契約」=「極度方式基本契約」+「極度方式貸付け」
=「契約の予約(諾成契約)」+「ATMでの借入れ(要物契約)」
つまり「包括契約とは、契約の予約とATMでの個別の金銭消費貸借取引とをセットにしたものである。」
☆ 契約の予約(という契約)=諾成契約≠要物契約
★ 金銭消費貸借(個別の) ≠諾成契約=要物契約
ATMでの取引は履行ではなく、個別の契約。
>>94 > ( ´∀`)つ「まとめ」
>
> 「諾成的金銭消費貸借 包括契約」=「極度方式基本契約」+「極度方式貸付け」
>
> =「契約の予約(諾成契約)」+「ATMでの借入れ(要物契約)」
>
> つまり「包括契約とは、契約の予約とATMでの個別の金銭消費貸借取引とをセットにしたものである。」
包括契約 = 諾成契約 + 要物契約 = 諾成契約
あんたは、当初から少し前までずっと、包括契約=基本契約を要物契約であると主張していた。
上記の説だと、個別の貸付を個々の独立した契約を都度締結すると考えるだけで、基本契約は諾成契約
となっている。
あんたのこの考えは、個別計算を認めることにつながりやすいだけで、一連計算を考える上では何の
役にも経たない。
そして、契約の予約(諾成契約)で貸す義務が発生している以上、何ら、あんたの言うところの危険回避
にもなっていない。
つまりl、無理矢理、「要物契約」を残そうとしているだけで、何の意味も無い。
いい加減に、意味の無い主張はやめた方が良いと思うが。
あんたが最高裁の判断に対しての、実借入→要物という発想は何も悪くないし間違ってもいない。
それを要物「契約」と勘違いしたなら、それだけの話。そんなことは誰にでもあることだ。
>>98 >利息制限法第一条第一項 に定める利息の制限額を超えないものに限る。
これはいいのか?
104 :
野良っち:2010/05/12(水) 22:15:07 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>102 オイラがこの件にやたらと熱いのは・・・。
>>78の
>元本授受前からでも利息相当金を支払う約束も有効と見られる
これなんだな。
金銭消費貸借契約は本来、要物契約だ。
それを「諾成契約である」と原告が主張して、被告が争わなかったら?
判事は「諾成契約である」と判断するかもしれない。
可能性はあると思う。
原被告に争いがない事実だから。
諾成契約ならば、お金の受け渡しがないのに契約は成立する。
借りてもいないお金の金利を負担しなければならない。
15%か18%などという数字ではなく(これは諾成契約の主張で得られるメリット)、
分断(あるいは休止、待機)中の金利まで請求されることにも発展しかねない。
つまり、誰かが「諾成的」と「諾成」の境界を越えないかと危惧しているんだよ。
いつでも貸さなければならない義務ばかり背負う双務契約というのは疑問だ。
その待機という義務の代わりに、なにがしかの債権(つまり金利だが)を借り手は取得するのではないのかなあ。。。と。
包括契約が諾成契約でも要物契約でも、どちらでもいい。
だが金銭消費貸借契約は要物契約でないと。。。
思わぬところから足をすくわれる。。。
105 :
野良っち:2010/05/12(水) 22:16:30 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>103 それは関係ねーだろww
削除すっと、またギャースカ言うだろ?
106 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 22:18:04 ID:1BbPXf+K0
>>98>>88 >>88 それ 17条2項だね サラで カードリボ契約するとね 「17条1項書面」とさ
「17条2項に基づいた基本契約書」の 2枚が 複写で同時に作成されているんですよ。
「17条2項に基づいた基本契約書」 混同しちゃ駄目ですよ
実体験としてね 返還させた。 見た目は殆ど相違が無いんだが、表題が違う
「17条1項書面」と「極度額借入契約書」
108 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 22:26:52 ID:1BbPXf+K0
「17条1項書面」
※本書面は「貸金業の規制等に関する法律」第17条及び同施行規則第13条
に定められた金員の貸付けを業として行う場合に、その会社がお客様に当該契約
内容を記載した書面の交付を義務付けられていることから交付するものであり、
契約を証するものではありません。
「極度額借入契約書」
印紙税申告納
付につき品川
税務署承認済
>>104 それもあんたの考えすぎ。
金銭の交付がなければ、利息は発生しない。
あんたのその理屈なら、金銭の交付がなくても、弁済期が来れば、利息だけでなく、
元金も返金させられることになる。
貸金返還請求及び利息請求の要件
1 金銭の返還及び弁済期の合意
2 金銭の交付
3 弁済期の到来
4 利息の約定
5 一定期間の経過
利息請求だけなら、弁済期の到来は不要だが、金銭の交付は必要。
要物契約なら金銭交付がなければ、契約自体が不成立だが、諾成なら、契約は成立してい
ても、金を渡していなければ、貸金返還請求権や利息請求権は発生しない。
裁判で、貸してない金の利息を返せとやった場合に、相手が分かりました返しますと言ったら
要物契約でも諾成契約でも、自白したことになり、相手の請求権は認められてしまう。
110 :
野良っち:2010/05/12(水) 22:40:10 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
777の書き込みであったのだが・・・。
過払いで個人訴訟組が頓珍漢な主張して泥沼に嵌るケースってそこそこあるらしい。
それを避けるためには、やはり真実というものを知っておいたほうがいい。
>>102 オイラは220420判例で、ATMでの取引は単なる債務の履行ではないと思った。
で、確かにご指摘のとおり、基本契約というものを要物契約だと考えていた。
まあ、17条書面が2つでセットと同じようなものかな?
当初の考えからは随分違うが、議論の甲斐はあったと思うよ。
>あんたのこの考えは、個別計算を認めることにつながりやすいだけで、一連計算を考える上では何の
役にも経たない。
そんなことはない。
>あんたの言うところの危険回避にもなっていない。
>>104のとおり。
>>109 それがさあ、
>>78のリンク先読んだら、そうでもないよーな気がするんだよなあ。。。
>裁判で、貸してない金の利息を返せとやった場合に、相手が分かりました返しますと言ったら
要物契約でも諾成契約でも、自白したことになり、相手の請求権は認められてしまう。
だべ?
111 :
野良っち:2010/05/12(水) 22:49:26 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>109 ん!?
>裁判で、貸してない金の利息を返せとやった場合に、相手が分かりました返しますと言ったら
要物契約でも諾成契約でも、自白したことになり、相手の請求権は認められてしまう。
要物契約なら、その可能性ないべ? あるいは低いべ?
契約がそもそもないのだから。
やっぱ諾成契約ってのは取り扱い注意だなwww
>あんたのその理屈なら、金銭の交付がなくても、弁済期が来れば、利息だけでなく、
元金も返金させられることになる。
わかんないよ〜。
純粋な諾成契約の金銭消費貸借契約なんて、未知の世界だろ?
まあ、一人くらい、こういう意見もあっても、いい鴨!
貸金業規制法施行規則11条3項別表「実際に利用可能な貸付け額」で規制してる言うとろうが
妄想劇場 終演
>>110 > それがさあ、
>>78のリンク先読んだら、そうでもないよーな気がするんだよなあ。。。
>・利息付消費貸借では貸す義務が発生し、元本授受前からでも利息相当金を支払う約束も有効と見られる(例:コミットメント・ライン契約→特定融資枠契約に関する法律)。
ということなら、中身は全くよく分からんが、当事者同士で合意していれば、別に問題無いと思うが。
あんたの言ったような、貸す約束だけして貸してない金の利息を払えとは意味合いが違うはず。
> >裁判で、貸してない金の利息を返せとやった場合に、相手が分かりました返しますと言ったら
> 要物契約でも諾成契約でも、自白したことになり、相手の請求権は認められてしまう。
>
> だべ?
民事訴訟なんだから、争いの無い事実となるので、裁判所はそれ以上調べることないだろ。
>>111 > 要物契約なら、その可能性ないべ? あるいは低いべ?
> 契約がそもそもないのだから。
要物契約でも同じだろ。返しますということは、「借りました(金銭の交付を受けました)」という
ことだから、要物契約でも契約が成立してますということを自白した訳だろ。
だいたい、何で、裁判所が諾成契約か要物契約かの区別何かする必要あるのよ。
こんなのは、貸す義務の発生を争うときぐらいだろ。
貸金請求の訴訟ので、この契約は、要物契約ですね。又は諾成的消費貸借契約ですね。
なんて、裁判官がいちいち確認しないだろ。
> まあ、一人くらい、こういう意見もあっても、いい鴨!
別に構わんが、独自の見解を唯一絶対の物として、通説を延々と否定し続けることは
どうかと思うが。
114 :
69:2010/05/12(水) 23:39:51 ID:jpVE38WK0
>>76 /\___/ヽ ヽ
/ ::::::::::::::::\ つ
. | ,,-‐‐ ‐‐-、 .:::| わ
| 、_(o)_,: _(o)_, :::|ぁぁ
. | ::< .::|あぁ
\ /( [三] )ヽ ::/ああ
/`ー‐--‐‐―´\ぁあ
>>35 :野良っち:2010/05/11(火) 19:16:58 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
>>19 >前スレでやらかした致命的ミス「信頼関係」には一切言及しない野良
すべての契約の基礎になっているのは信頼関係だお。
アンタが貼り付けた裁判例↓
>>76 :野良っち:2010/05/12(水) 18:21:07 ID:RqdgQjQp0
( ´∀`)
>>69 >話のすり替え
違うよ。
契約の基礎は約束。
信頼関係があってもなくても、約束に法的拘束力を持たせたのが契約
115 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/12(水) 23:56:13 ID:1BbPXf+K0
( ´∀`)<すべての契約の基礎になっているのは信頼関係だお。
↓↓↓↓↓↓ うわぁぁぁぁ たった23時間何某で?
( ´∀`)<違うよ。 契約の基礎は約束。 【信頼関係があってもなくても】
OBです。最近はレベル下がったと感じていたが、そんなことなかったですね、
安心しました。
>>115 うわ〜、そのレス番はやばいぞ〜、キチガイ御用達番号だ!
>>110 > >あんたのこの考えは、個別計算を認めることにつながりやすいだけで、一連計算を考える上では何の
> 役にも経たない。
>
> そんなことはない。
スルーするつもりだったが、まだ、こんなこと言っているので突っ込んでおくが、では、個別の借入を
要物契約とすることによって、取引中断の事例について、過払金請求をするにあたり、一連計算の根
拠を考える際に、何の役に立ち、どう有利に働くのか教えてくれ。
119 :
69:2010/05/13(木) 00:25:36 ID:kiAqi+b10
>>75 簡単に言うのであれば、どんな契約であろとその内容は自由に決められるの
で、民法に書いてない契約(無名契約)も有効だということです。あとは勉強し
てくださいね。
>>102 の方も指摘されていますが、勘違いならば勘違いであったと認めれば
いいじゃないですか。
>>102 の方のご指摘は、実に的確です。このご指摘が的確であると感じられないの
であれば、少し冷静になってみてください。
私が感じているあなたの議論のやり方は、
@何かしら指摘される → A間違いや勘違いを認めないで、話をすりかえる。又は、うやむやにする。
上記@、Aを繰り返しているうちに、ご自分が当初言っていたこととは全く違うことを言うようになり、
そのことを指摘されても、上記@、Aを繰り返して、さらに話を分からなくしてしまう。
ということがあるようなに思います。
法律の解釈は、それこそ学説の対立や判例にも食い違いがあるように、色々なものがありますし、あなたが
独自の解釈をするのも自由です。そして、私は、あなたの言うことの全部が間違っているわけではないとも思っています。
繰り返しになりますが、
>>102 の方のご指摘は、実に的確です。もう少し、考えてみませんか。
>>119 まあ、詭弁やごまかし、話のすりかえは野良のお家芸なんですよwww
121 :
69:2010/05/13(木) 01:32:11 ID:kiAqi+b10
>>119 誤字がひどくて申し訳ない。
「簡単に言うのであれば、どんな契約であろうとその内容は自由に決められ
るので、民法に書いてない契約(無名契約)も有効だということです。」と書き
ましたが、公序良俗に反する契約などは無効なので、そのことについて追記し
ておきます。
123 :
69:2010/05/14(金) 13:56:45 ID:esQ5wIPs0
>>122 ご本人様かどうか分かりませんが、言い過ぎていることをお詫びします。
申し訳ありませんでした。
>>123 言い過ぎてるとは思いませんよ、貴方の指摘も的確ですから専門家じゃないかと思うほどに。
125 :
野良っち:2010/05/14(金) 19:52:59 ID:zxCW7K9B0
( ´∀`)
【中断スレへ殴り込み】
殴り込み、というよりは「カチコミ」という言葉が好きだ。
かなり以前から、このブログより中断スレへの書き込みを優先させている。
何故か?
簡単だ。
戦国の世を終わらせ、民草が平和に暮らせるためにだ。
いわば、「天下布武」そのための地均しをしている。
【諾成契約ではない】
最高裁判例220420において、最高裁は以下のことを明らかにした。
【平成22年 4月20日最高裁第三小法廷判決】
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返
され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合には,各借
入れの時点における従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条
1項にいう「元本」の額に当たると解するのが相当であり,同契約における利息の約
定は,その利息が上記の「元本」の額に応じて定まる同項所定の制限を超えるときは,
その超過部分が無効となる。この場合,従前の借入金残元本の額は,有効に存在する
利息の約定を前提に算定すべきことは明らかであって,弁済金のうち制限超過部分が
あるときは,これを上記基本契約に基づく借入金債務の元本に充当して計算すること
になる。
そして,上記取引の過程で,ある借入れがされたことによって従前の借入金残元本
と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における上限額を超え
ることになったとき,すなわち,上記の合計額が10万円未満から10万円以上に,
あるいは100万円未満から100万円以上に増加したときは,上記取引に適用され
る制限利率が変更され,新たな制限を超える利息の約定が無効となるが,ある借入れ
の時点で上記の合計額が同項所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても,
いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく,上記取引に適用される制
限利率が変更されることはない。
【諾成契約ではない】× (<==最高裁は、何ら判断していない。)
127 :
野良っち:2010/05/14(金) 21:17:25 ID:z2OeZTRU0
( ´∀`)【諾成契約ではない】
最高裁判例220420において、最高裁は以下のことを明らかにした。
(1) 基本契約に基づき継続的に借入れと弁済が繰り返される金銭消費貸借取引において,
基本契約に定められた借入極度額は,当事者間で貸付金合計額の上限として合意された数値にすぎず,
これをもって,利息制限法1条1項所定の「元本」の額と解する根拠はない。
そして,上記の取引の過程で新たな借入れがされた場合,
制限利率を決定する基準となる「元本」の額は,従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額をいい,
従前の借入金残元本の額は,約定利率ではなく制限利率により弁済金の充当計算をした結果得られた額と解するのが相当である。
4 しかしながら,原審の上記3の判断のうち,(1)及び(2)は是認することができるが,
つまり「基本契約に定められた借入極度額は,〜合意された数値にすぎず,〜「元本」の額と解する根拠はない。」
この判断を最高裁は認めている。
128 :
野良っち:2010/05/14(金) 21:20:17 ID:z2OeZTRU0
( ´∀`)
本人だが、言い過ぎているなどと思わないよ。正論だもん。
申し訳ありませんでしたなどと謝る必要など微塵もない。
129 :
野良っち:2010/05/14(金) 21:23:45 ID:z2OeZTRU0
130 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/14(金) 21:26:26 ID:AzY8GD+60
>>127 だからその判例と諾成契約と、何の関係が有るんだよ
いい加減謝れ。
131 :
野良っち:2010/05/14(金) 21:38:16 ID:z2OeZTRU0
偉そうに独自の法解釈を語る野良、その実体はこの程度
>749 名前: 野良っち [sage] 投稿日: 2010/05/04(火) 14:34:34 ID:EMlHBb180
>( ´∀`)
>引用。
>
>例えば契約書も無く実際に履行もせず、それでもトラブルにならない信頼関係に基づく契約は「諾成契約」と思います。
>つまり仲の良い親子間で一人息子に「この家お前に売るよ」「はい買います」と契約成立しました。
>でも実際には明け渡してなくても親は「売ったつもり」支払ってなくて住んでなくても子は「買ったので自分の家」のつもりでいて誰からも文句が無いなら、
>それでも良しとするのだと思います。
>契約に第三者が関係してくる場合や、手放しで信頼することができない契約は「要物契約」や「様式主義契約」が必要になり、
>実際の履行や契約書の締結までをセットとして考えて契約完了とするのでは無いでしょうか?
133 :
野良っち:2010/05/14(金) 21:54:29 ID:z2OeZTRU0
( ´∀`)
>>59 >要物契約に、自動更新も充当合意も無い。
要物契約だって充当合意は認められる。
っていうか、契約単位ではなく、一回の弁済に充当が認められるからこそ過払いになるんだよ。
>>102 >あんたのこの考えは、個別計算を認めることにつながりやすいだけで、一連計算を考える上では何の役にも経たない。
個別計算でも順次充当していけば、一連計算していくのと同じ。なんら不利ではない。
>>131 それは、証書貸のエイワについての判決だぞ。
基本契約とは関係なし。
135 :
野良っち:2010/05/14(金) 21:57:01 ID:z2OeZTRU0
5 :野良っち :2010/05/09(日) 00:54:43 ID:Vo4eaMhJ0
749 :野良っち :2010/05/04(火) 14:34:34 ID:EMlHBb180
( ´∀`)
引用。
例えば契約書も無く実際に履行もせず、それでもトラブルにならない信頼関係に基づく契約は「諾成契約」と思います。
つまり仲の良い親子間で一人息子に「この家お前に売るよ」「はい買います」と契約成立しました。
でも実際には明け渡してなくても親は「売ったつもり」支払ってなくて住んでなくても子は「買ったので自分の家」のつもりでいて誰からも文句が無いなら、
それでも良しとするのだと思います。
契約に第三者が関係してくる場合や、手放しで信頼することができない契約は「要物契約」や「様式主義契約」が必要になり、
実際の履行や契約書の締結までをセットとして考えて契約完了とするのでは無いでしょうか?
世間では上記の契約が大半ですので「要物契約」が契約の主流になってると思ってます。
手放しで信頼することができない契約www
136 :
野良っち:2010/05/14(金) 22:04:25 ID:z2OeZTRU0
( ´∀`)
>>135 「749」の書き込みは、確かに一部間違っている。
しかしながら・・・。
このスレの住人のレヴェルは、ド素人さんからセミプロまでと幅が広い。
ど素人さん向けに、ちょうどいいと思ったから引用したまで。
最後の
「世間では上記の契約が大半ですので「要物契約」が契約の主流になってると思ってます。 」
の部分は「ん!?」と思ったが、オリジナルを書いた人がそーゆー業界の人かな?と思ったので、
敢えてそのまま引用。
引用した最大の理由は、
「手放しで信頼することができない契約www 」
故に一部削除して孫引きされるのは、甚だ不本意。
137 :
野良っち:2010/05/14(金) 22:11:23 ID:z2OeZTRU0
( ´∀`)
>>106 その話は興味深い。。。
で、その書面ってのは、
初回の基本契約を済ませたあと、(後日?)ATMで初回の借入れをした時にATMが「ペッ!」と吐き出したヤツ?
>>108の文面から判断すると、
「17条1項書面」という名称の書面がアンタが貰ったヤツで、「極度額借入契約書」っていうのが業者が保管してたヤツ?
おせーて、おせーて。
138 :
野良っち:2010/05/14(金) 22:20:16 ID:zxCW7K9B0
( ´∀`)
>>137 それは、証書貸のエイワについての判決だぞ。
馬鹿だな アンタ
139 :
野良っち:2010/05/14(金) 22:21:48 ID:z2OeZTRU0
( ´∀`)
>>137 何故、興味深いかというと、
同じ書類(敢えて、書類と。)なのに、名称が違う。
借り手に渡すモノと自分で保管するモノとが同じモノなのに名前が違う。。。
ダブル・スタンダードだなwww
用途が違うから、名称が違うのだろうが・・・。
まあ、せいぜい借り手に対して「契約を何回も繰り返している」という真実から目をそむけさせ、
お気軽にご利用していただきたいという業者なりの配慮に過ぎないとは思うのだが・・・。
何で「1項」なんだろね?
アンタの場合は「2項」だろ?
140 :
野良っち:2010/05/14(金) 22:22:57 ID:zxCW7K9B0
( ´∀`)
>>137 ど素人未満な、野良。。。 orz
141 :
野良っち:2010/05/14(金) 22:25:29 ID:z2OeZTRU0
( ´∀`)
IDを見ればわかるが・・・、
>>138はオイラじゃねーぞwww
142 :
野良っち:2010/05/14(金) 22:25:38 ID:zxCW7K9B0
>何で「1項」なんだろね?
アンタの場合は「2項」だろ?
( ´∀`)
>>139 阿呆だね〜。 両方必要なんだがwww。
143 :
野良っち:2010/05/14(金) 22:26:21 ID:zxCW7K9B0
( ´∀`)
IDを見ればわかるが・・・、
>>141はオイラじゃねーぞwww
144 :
野良っち:2010/05/14(金) 22:32:24 ID:z2OeZTRU0
( ´∀`)
両方?
「1項」と「2項」?
普通、契約って同じものを双方一通ずつじゃねーの?
「1項」と「2項」の両方とも必要で、「1項」を借り主が保管?
でもって「2項」のほうを貸し主が保管?
いや、オイラの理解を超えているwww
>>133 > 個別計算でも順次充当していけば、一連計算していくのと同じ。なんら不利ではない。
残高合計すれば100万円になって金利が15%になる場合に、ばらせば、金利は18%
だろうが。それだけでも、不利になることが明白。
また、10万円借りてひたすら返済。さらに10万円借りてひたすら返済。的な取引をした
場合、個別契約なら、前の過払金を充当しない=充当の合意がないという考え方につな
がりやすいだろ。
まあ、あんたが「それをつなぐのが『基本契約』」と言うことは想像がつくが、過払い請求
をする側の立場としては、個別契約とすると考える意味は全く無い。
ここでの議論は、過払い請求をいかに有利に行うかを目的としているのだから、仮に、不
利にならなくても、手続がややこしくなるだけの、個別取引などとすることなど、百害あっ
て一利無しなのだが。
信頼だとか約束だとか訳の分からんこと言い出したが、そもそも、すでに終了している
取引について、制限利息超過部分の利息の支払いに限り無効だから、それを是正する
手続である過払い請求(引き直し計算)において、契約の成立要件の違いでしかない、
要物契約・諾成契約の区別など、全く必要ないだろ。契約を全部ひっくり返して、利息分
をちゃらにするのであれば、別だろうが。
民事訴訟では、裁判所は、争点でないことについての判断はしないのだから、こんな区
別についての判断は、一切していない。
>>119の言うとおりだが、いい加減この話題から離れたらどうだ。別に法律の専門家でも
ないあんたが、要物契約と勘違いしても、何ら恥ずかしいこともないし、逆にそういう発想
から色々な方法が思いつく可能性もあるのだから、悪いことでもない。
別に、あんたが、間違いを認める必要もないし、単に、あんたが、この話題について、自
ら触れなければ、それだけのこと。誰もそれ以上何も言わないだろう。
って、「野良っち」が二人登場してるが、そもそも、これは、「ネタ」なのか?
オレが「ネタ」にマジレスしてただけなのか?恥ずかしい・・・かも?
146 :
野良っち:2010/05/14(金) 22:43:08 ID:zxCW7K9B0
( ´∀`)
>>144 阿呆だね〜。
>普通、契約って同じものを双方一通ずつじゃねーの?
そんな問題じゃないんだよねぇ〜 orz
(極度額)基本契約を、締結したら漏れなく、貸金業法で17条2項に規定
された、項目を充足する基本契約(書)を交付する義務があるのよ。
同時に、お金が動いてなくても。
>いや、オイラの理解を超えているwww
( ´∀`)
>>144 当たり前だね。馬鹿だからwww。
147 :
野良っち:2010/05/14(金) 23:04:06 ID:z2OeZTRU0
( ´∀`)
>>144 阿呆だね〜。
つ(契約締結時の書面の交付)
第十七条
「1項」貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、
次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
「2項」貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、
次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない
1項と2項と同時にありえない。
>>88 >一番最初の「消費貸借の予約」という契約(これが諾成契約)を締結する契約書にセットしておけば良いだけのこと。
>(極度額)基本契約を、締結したら漏れなく、貸金業法で17条2項に規定された、項目を充足する基本契約(書)を交付する義務があるのよ。
同時に、お金が動いてなくても。
それが契約書(消費貸借の予約についての契約+後日の本契約の契約額、契約年月日を除いた内容の確認)
148 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/14(金) 23:13:27 ID:zxCW7K9B0
>>147 まったく低脳だなwww
第四十三条 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、
債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第一条第一項 に定める利息の
制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、
同項 の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
一
・第十七条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。
以下この号において同じ。)の規定により第十七条第一項に規定する書面を交付している場合
・若しくは第十六条の二第一項並びに第十七条第三項及び第四項(これらの規定を第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条
の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十六条の二第一項並びに第十七条第三項及び第四項に
規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)
・若しくは当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払又は第十七条第一項及び第二項(これらの規定を第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条
の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により【【第十七条第一項及び第二項】】に
規定するすべての書面を交付している場合
・若しくは第十六条の二第一項及び第十七条第三項から第五項まで(これらの規定を第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条
の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十六条の二第一項及び第十七条第三項から第五項
までに規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する極度方式貸付けに係る契約若しくは当該契約に係る保証契約に基づく支払
149 :
野良っち:2010/05/14(金) 23:13:41 ID:z2OeZTRU0
( ´∀`)
>>144 阿呆だね〜。
契約の予約についての契約書と、本契約(=金銭消費貸借契約)についての契約書と2通必要。
それで前者の契約書に本契約の内容の大部分を合体させているのが基本契約書。
ATM初回借入れ時に借入れ金額と日時を記載したものが出される。それが本契約の内容の残りの部分。
「契約の予約」についての契約は基本契約書でカヴァー。
「金銭消費貸借契約」についての契約は基本契約書+ATM明細でカヴァー。
ATM明細は監督官庁に対しては契約書の一部。
お客さまのこのヤローに対しては、たたの明細。
契約という特別な意識を捨てていただいて、ごく普通の「引き出し」としてご利用していただきたく存じますwww
150 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/14(金) 23:15:30 ID:zxCW7K9B0
極度額方式契約の場合は、1項2項両方なけりゃ 43条1項の適用をうけれないんだよ。
まったく低脳野良ときたら。。。。
151 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/14(金) 23:26:07 ID:zxCW7K9B0
>>149 おまえさぁ 馬鹿で妄想炸裂、低脳で笑止千万な、阿呆解釈連発。
いい加減、皆さんの迷惑してる表情に気が付けよ。
いくら禿げ頭でも、アルツでも脳みそあるんだろ?
リアルでのおまえ同様、此処でのおまえも、生ゴミ同様だぜ。
152 :
野良っち:2010/05/14(金) 23:26:54 ID:z2OeZTRU0
( ´∀`)
>>148 やれやれ。。。
国語の時間かorz
薄々(近藤夢ではない)感づいてはいたが。。。
最初の「第十七条第一項及び第二項」に次の【【第十七条第一項及び第二項】】が対応しているだけだろ?
「1項」は、極度方式基本契約を除く。
「2項」は、極度方式基本契約。
第十七条第一項→【【第十七条第一項】】
第十七条第二項→【【第十七条第二項】】
>>150 はあ!?
それ、どこの地方ルール?
153 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/14(金) 23:30:56 ID:zxCW7K9B0
>>152 まあ おまえみたいな低脳には理解不能だろうね
154 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/14(金) 23:42:19 ID:zxCW7K9B0
6 貸金業者は、【極度方式貸付けに係る契約】(当該契約で定める利息の額が【利息制限法第一条第一項 に定める利息の制限額を超えないものに限る。】)
を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、
内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、
第一項又は第四項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、
貸金業者は、【第一項又は第四項の規定による書面の交付を行つたものとみなす。】
一 契約年月日
二 貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
あのね
【極度方式貸付けに係る契約】で【利息制限法第一条第一項 に定める利息の制限額を超えないものに限る。】
は、実際の貸付(現金交付時に)償還表や領収書だけで良いよ。って規定されてるんだよ。
償還表や領収書だけで良いよ。⇒【第一項又は第四項の規定による書面の交付を行つたものとみなす。】
【第一項又は第四項の規定による書面の交付を行つたものとみなす。】
【極度方式貸付けに係る契約】で【利息制限法第一条第一項 に定める利息の制限額を超えるもの。】
だったら、【第一項又は第四項の規定による書面の交付を行わなくてはならない。】
ってことですよ。(極度契約に基づく、貸付時に)
155 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/14(金) 23:48:31 ID:zxCW7K9B0
【極度方式貸付けに係る契約】で【利息制限法第一条第一項 に定める利息の制限額を超えるもの。】
だったら、【第一項又は第四項の規定による書面の交付を行わなくてはならない。】
ってことですよ。(極度契約に基づく、貸付時に)
極度契約締結時(契約しただけで)⇒17条2項の要件をみたす基本契約書。
極度契約に基づく貸付で、17条1項書面交付(但し利限法1条1項の制限を越えるもの)
>>133 前スレ(?)でも指摘されていたと思いますが、個別の貸付と考えるので
あれば、仮に1万円を100回借り入れて、貸付の合計額が100万円にな
ってしまった場合でも、引き直しをするときの利率は20パーセントになっ
てしまいますよね。
平成19年6月7日判決が「これによれば,本件各基本契約に基づく債務の弁済
は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって行われることが予定されている
ものではなく,本件各基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるものと
解されるのであり,充当の対象となるのはこのような全体としての借入金債務
であると解することができる。」となっていますから、仮に、貸付に個別性が
あるのであれば、「充当する旨の合意」自体が否定され方向に傾いてしまいま
す。
おかしいでしょう?
>>133 訂正
平成19年6月7日判決が「これによれば,本件各基本契約に基づく債務の弁済
は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって行われることが予定されている
ものではなく,本件各基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるものと
解されるのであり,充当の対象となるのはこのような全体としての借入金債務
であると解することができる。」となっていますから、仮に、貸付に個別性が
あるのであれば、「充当する旨の合意」自体が否定される方向に傾いてしまい
ます。
おかしいでしょう?
まさか、まさかの「充当しない自由」の復活ですか。
_,,..,,,,_
/ ,' 3 `ヽーっ
l ⊃ ⌒_つ
`'ー---‐'''''"
今日ご紹介する商品はこの「充当しない自由」です。
どうですかこの眠りに入ってほとんど動く様子を見せない様。
一体どういう理論なのかわからないこの不思議さ。
・・・死んでるんだぜ・・・これ。
160 :
野良っち:2010/05/15(土) 03:50:18 ID:fgbjHnYV0
( ´∀`)
まずは王に歯向かう愚か者に神罰を与えるべくカニ光線の試射だな。
\ ̄\ / ̄/
/l \ \ / / lヽ
| ヽ ヽ | | / / |
\ ` ‐ヽ ヽ ё ё / / ‐ /
\ __ l | ||\__| |\ l __ /
\ \ / \ \\ イブセマスジィィィィィ!
/\| 人_\人 |/\
//\| |∪| \ |/\\
//\| ヽノ \|/\\\
/ /\_____/\ \ \
/ __ /´> )\ \
(___) / (_/ \ \
| / \ \
| /\ \ \ \
| / ) ) \ \
∪ ( \ \ \、;
\_) ,\;’ ,;'~ ~ "、,・
・-; 中断スレ ;, ,
オイラはシブトイのさwww
161 :
野良っち:2010/05/15(土) 03:59:52 ID:fgbjHnYV0
>>159 ( ´∀`) 認める、オイラはゾンビだからねぇwww
脳みそはツルツルなんだorz
ついでにオイラは俳優の温水洋一似なんだお
もっと禿げてるけどねえ、ツルツルorz
>>161 お前なんかと一緒にしたら失礼だろ
温水さんに謝れ
163 :
野良っち:2010/05/15(土) 10:05:57 ID:v8gnZIQb0
( ´∀`)
>>154 >>155 いい感じの議論スレだねえ〜♪
まず一番最初に「金銭消費貸借契約の予約」の契約をする。これが基本契約、正式には「極度方式基本契約」だ。
その時の契約の書面が【第十七条第2項】の書面 。
次に実際に金の借入れをする。つまり、ATMでの申し込み。
これが貸付、正式には「極度方式貸付け」極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
その時に成される契約の書面が【第十七条第6項】の書面。
何故【第十七条第6項】の書面か?
「金銭消費貸借契約の予約」の契約は「金銭消費貸借契約」ではないから。
どこかで「金銭消費貸借契約」の契約を締結しなければならない。(予約に対しては、後日の本契約という所以。)
これは当然。
しかしながら、「金銭消費貸借契約の予約」の契約を締結した時の【第十七条第2項】の書面 があるから、
「重複した部分は必要ないが、足りない部分は補え」と【第十七条第6項】の規定。
ほんでもって、業者がズルをして法定利息超過の利息をバコバコバシバシ受け取るといけないから、
この規定を厳格に規定するべく、
つ(当該契約で定める利息の額が【利息制限法第一条第一項 に定める利息の制限額を超えないものに限る。】)
コレを追加。
つまり、サボるんじゃなくて、契約ごとに契約書を締結しろ、と。
と、いくことは・・・。
予約の契約に対しては本契約であり、履行ではあるが、個別の契約である。
予約の契約は金銭消費貸借契約ではないから、金銭消費貸借契約を締結しなければならない。
ソレが実際に金の借入れをする時のATMでの申し込みなのだな。
「金銭消費貸借契約の予約」の契約=諾成契約。
「金銭消費貸借契約」=要物契約。
164 :
野良っち:2010/05/15(土) 10:06:39 ID:v8gnZIQb0
( ´∀`)
>>154 >>155 例えば、
最初に「金銭消費貸借契約の予約」の契約をした時を今年の3月3日とする。
次に実際に金の借入れをした、つまり、ATMでの申し込みをした日を5月5日とする。
各々の始期は?
ああ、この契約は○月○日から、という条件がないものとするのは当然なんだが・・・。
金銭消費貸借契約の始期は5月5日。
包括契約の始期は3月3日。
取引開始は5月5日。
先の書き込みのとおり、
基本となる契約が先にあって、これに則って、個別の複数の契約が成されているが、これを包括契約という。
基本となる契約と、後の複数の契約とは、あくまでも違う。
「金銭消費貸借契約の予約」の契約と「金銭消費貸借契約」では違うでしょ?
では何故、包括契約かというと、面倒臭いから。
契約当事者双方の利便性の確保のため、いろんな手続きを省略しましょう。なんだな、ぶっちゃけ。
だから、アンタが
>>154 >>155で書いていることにオイラがなんら反応しなかったのは、
オイラが別のとこで包括契約とは何ぞや? ということを知っているから。
「包括契約だ」という一言で、その規定は意味を成さなくなる。
互いにいろんな手続きを簡素化することが目的の契約だから。
トコトン争ってみ。
包括契約ならば、その規定は無意味だから。
ただし、【第十七条第6項】の書面は「すべて」必要だよ。
165 :
野良っち:2010/05/15(土) 10:07:39 ID:v8gnZIQb0
( ´∀`)
お茶目なのは許すが、いい流れの邪魔の駄スレだな。
\ ̄\ / ̄/
/l \ \ / / lヽ
| ヽ ヽ | | / / |
\ ` ‐ヽ ヽ ё ё / / ‐ /
\ __ l | ||\__| |\ l __ /
\ \ / \ \\ イブセマスジィィィィィ!
/\| 人_\人 |/\
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//\| ヽノ \|/\\\
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| / ) ) \ \
∪ ( \ \ \、;
\_) ,\;’ ,;'~ ~ "、,・
・-;
>>159 >>160 >>161 ;, ,
忙しい故、また後日。。。
166 :
野良っち:2010/05/15(土) 10:10:44 ID:v8gnZIQb0
168 :
野良の母:2010/05/15(土) 11:06:58 ID:fgbjHnYV0
すみません、息子が迷惑をおかけしてます。
幼少のころから、虚言癖があり、問題児でした。
本人は嘘をついている自覚はなく、本気なのです。
だから余計に始末悪いのですが…
中学生になっても、本気で世界征服をたくらんでいました。
恥ずかしいかぎりです。
169 :
野良っち:2010/05/15(土) 11:20:51 ID:v8gnZIQb0
( ´∀`)
>>168 いや、世界制服を考え出したのは高校になってからなのだが・・・。
>>163 > まず一番最初に「金銭消費貸借契約の予約」の契約をする。これが基本契約、正式には「極度方式基本契約」だ。
これは、あんた独自の解釈にすぎない。
何で基本契約が「予約」になる訳?
法令やその他の規定、判決文、業者の契約書の中にも、「予約」なる文言は、一切見あたらない。
また、基本契約を「予約」と位置づける、法律実務家・法律学者もいないだろ。仮に、いるとすれば、
業者側に立つ人間だ。
ある会社の基本契約書によれば、
(支払場所及び支払方法)として、
「本契約」にもとづく、支払場所、及び支払方法を次のいずれかとします。
と規定している。
あんたの言う予約で個々の契約なら、支払(弁済)については、個々の契約で規定すれば良いし、
基本契約で規定するなら、「本契約」にもとずくではなく、「本契約から派生する個別借入契約」に
もとづくでなければおかしいことになる。
さらに、
(支払金の充当順位)として、
本契約にもとづく支払金の充当順位を@未払利息A遅延利息B元本とします。
と規定している。
あんたの言う予約&個々の契約なら、どの個別借入契約に充当させるかを規定する必要が
あるはずなのに、なされていない。
何度も言うが、あんたの考え方は、過払い請求をするものにとって、不利になることはあっても、有利に
作用することは、全く無い。
従って、このような考え方を取ることに、全く実益が無いどころか、下手すれば、マイナスに作用する。
あんたが独自解釈をとることは自由だが、超マイナーな考え方にすぎないのだから、それを唯一無二の
考え方のような主張はやめてもらいたいな。
そもそも、あんたも、「基本契約は要物契約だ」をやらかす前は、こんな考え方を取っていなかっただろ。
>>167 まさしく、その通りですね。
>>125で何が出てくるかと思ったら、
>>127で出てきたのは、最初に言い出したときのもの。
まさしく、ループだな。一体、いつまで続くやら。
結局は、こっちがレスを付けないことしかないのだろうが、何故かレスを付けたくなる。彼には不思議な
魅力があるのかも・・・。
魅力あるからレスつけているのではなく。
野良は作文だけはうまい。
でたらめ書いてたとしても、初心者などは信じてしまう。
それを阻止したいだけですよ。
>>170 通説も、諾成的金銭消費貸借と消費貸借の予約を別のものとして認めていま
すから野良っちのように、消費貸借の予約と要物契約をまぜる意味はないかな。
さらに、上記2つは要式契約ではないので、17条書面をもちだしてきて
あーだこーだ言っても、それにもあんまり意味がない。
また、野良っちは、自身がこの問題にこだわる理由を諾成契約だと危険だか
らと言っていますが、契約成立の日から利息をとり、借りてもいない金の返還
を請求してきた消費者金融はいないでしょうから、そんなことを心配する必要
もないように思います。逆にあるなら取引履歴をみてみたいし、切れ者の担当
者とやらはどっちかと言うとクルクル○ーの部類だと思います。
_,,..,,,,_
/ ,' 3 `ヽーっ
l ⊃ ⌒_つ
`'ー---‐'''''"
・・・野良っち、死んでるんだぜ・・・君・・・・。
そんなことより、野良っち。
消費者金融の不法行為責任についてまたやろうよ。これ、まだ終わってないよ。
名古屋消費者信用問題研究会の会員の裁判例とか最近見た?
>>171 > でたらめ書いてたとしても、初心者などは信じてしまう。
> それを阻止したいだけですよ。
なるほど。確かに私も最初はそうでしたね。
そして、彼は、自分の考えを一つの見解として書くのではなく、これが唯一無二の考え方
的な書き方をするので、それは、違うだろという話になってしまいますね。
>>172 > また、野良っちは、自身がこの問題にこだわる理由を諾成契約だと危険だか
> らと言っていますが、
そうですね。しかし、これは全くの詭弁。
もともと、引き直し計算の判例から、「要物契約」の結論が出てきて、それは違うと
論破されて、それでも引っ込みがつかないので、訳の分からない理屈をこね出した
だけ。すでに、過払い請求(引き直し計算)とは、全く別の次元での話になっており、
議論することが何の意味もなさなくなっているどころか、彼の説をとれば、寧ろ、請
求者側に不利に働く可能性もあるのに、延々とその主張をやめない。
>>174 そのとおりですな。
過払い請求するのに要物・諾成の区別など、必要ないのだから、この話は、打切り
にして、さっさと先に進めば良い訳ですよね。
>>170自己レス
(補足)
> 法令やその他の規定、判決文、業者の契約書の中にも、「予約」なる文言は、一切見あたらない。
上記は、基本契約(包括契約)の定義について、言っているので、ここでは、民589の「消費貸借の
予約と・・・・・」は、関係ないよ。、念のために付け加えておきます。
そして、反論も求めない。
スルーしてもらって、さっさと別の話題へ進めることを望みます。
野良115の時から現在まで客観的にブログや2chを見てきたけれど、こいつの問題点はハッキリ言って人格だな
2チャンで知り合った素人を人柱にして、不法行為で提訴させたことなんかまともな神経の持ち主じゃないわね
>>177 人格に起因するのかどうかは分からんが、自分の考えを一つの見解としてではなく、これが唯一無二
の絶対的なものだ的な主張をするのは、情報交換・意見交換スレにはふさわしくない。それでも、言っ
てることがまともなら、スレに発展性は無くなるものの、マニュアル的なものの集約にはなる。ところが、
彼の意見は、独自の見解であることがやたら多いので、それにすらならん。
さらに
>>171によれば、作文だけは上手いので、初心者からはマニュアル的なものに写ってしまうらし
いのでこれも問題である。
結局、スレが荒れるだけだから、「荒らし」か「ネタ」にしか過ぎないことになる。
>@何かしら指摘される → A間違いや勘違いを認めないで、話をすりかえる。又は、うやむやにする。
> 上記@、Aを繰り返しているうちに、ご自分が当初言っていたこととは全く違うことを言うようになり、
>そのことを指摘されても、上記@、Aを繰り返して、さらに話を分からなくしてしまう。
>>119 の人はうまく捉えてるね、法の解釈する以前に議論にもならず
最後には必ず荒れる
180 :
野良の父:2010/05/15(土) 23:47:59 ID:fgbjHnYV0
元議員秘所てす
息子をよろすくお願いすます
181 :
野良っち:2010/05/16(日) 13:53:08 ID:8r377lEd0
( ´∀`)では、
以下、貸金業法から抜粋。
7 この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、
当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
この「約するもの」とは何?
>>181 コピペやググるのが専門のくせに知ってて何で聞くの?
183 :
野良っち:2010/05/16(日) 14:19:04 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>170 >通説も、諾成的金銭消費貸借と消費貸借の予約を別のものとして認めています
そりゃあ別物だよ。
諾成的金銭消費貸借=極度方式基本契約に基づく貸付け
消費貸借の予約=貸付けを行うことを約するもの
184 :
野良っち:2010/05/16(日) 14:25:02 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>181 オイラはこの「約するもの」を「約束するもの=予約」と考えている。
だが、皆は違うと言う。
ならば、これは何? と問いかけるのは当然のことだろ?
>>184 >オイラはこの「約するもの」を「約束するもの=予約」と考えている
法的な「予約」は契約を意味するんだろ、「約する」は契約に掛かるとり決めにすぎんだろ
勝手に一緒にするなって
>>183 諾成的金銭消費貸借=
有償の金銭消費貸借契約について、民法で定める典型契約の消費貸借ではなく、無名契
約として位置づけるときに、それを「諾成的金銭消費貸借」と呼称している。
「極度方式基本契約に基づく貸付け」のみについてを意味している訳ではない。
消費貸借の予約=将来、消費貸借契約を結ぶことについて約すること
>>184 > オイラはこの「約するもの」を「約束するもの=予約」と考えている。
「約するもの」=約束するもの≠予約
>「貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件
>に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内
>において貸付けを行うこと」を『約する』ものをいう。
簡単に言えば、「」内が契約の内容を示している。
「予約」とは、ある契約について将来締結することを約すること。
従って、予約なら、「約する」ではなく「予約する」と明示されるはず。
下記の民法の条文を見れば上記のことが、明確になると思う。最初の4つは、いずれ
も、契約の内容(成立要件)について規定する条文で、「予約」についての条文ではな
い。
(売買)
第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを『約し』、相
手方がこれに対してその代金を支払うことを『約する』ことによって、その効力を生ず
る。
(消費貸借)
第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をす
ることを『約して』相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生
ずる。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすること
を『約して』相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(賃貸借)
第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを
『約し』、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを『約する』ことによって、
その効力を生ずる。
==以下は、予約に関する条文==
(売買の一方の予約)
第556条
売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生
ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相
当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をする
ことができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の
一方の予約は、その効力を失う。
(消費貸借の予約と破産手続の開始)
第589条 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたと
きは、その効力を失う。
いずれにしても、あんたの個別契約説は、過払い請求にとって、不利になることこそあ
れ有利になることはないので、諾成・要物を議論する実益はないと何度も言って、この
件について、幕引きにしようとしているのだが、あんたは、延々と自分の無知をさらし
ているだけになっている。
>>183 諾成的金銭消費貸借と消費貸借の予約に違いがあるのかどうかについて学説
が対立しています。言いかえると、諾成的金銭消費貸借と比較対象されている
のは「消費貸借の予約」であって、あなたの言うような「消費貸借の予約」+
「要物契約」ではないということです(「要物契約」がいらないということで
す。)。
それと、「消費貸借の予約」は本契約を締結することについての予約です。
野良っち、
>>174 どうよ。
当然、別スレになるけど、やる価値あると思うよ。
>183 名前:野良っち[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 14:19:04 ID:8r377lEd0
>( ´∀`)
>>170 >通説も、諾成的金銭消費貸借と消費貸借の予約を別のものとして認めています
>そりゃあ別物だよ。
>諾成的金銭消費貸借=極度方式基本契約に基づく貸付け
>消費貸借の予約=貸付けを行うことを約するもの
只今野良っちは根本的な大間違いに気づきフリーズしていますのでしばらくお待ち下さい。
190 :
野良っち:2010/05/16(日) 21:16:07 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>185 「約するもの」を「予約」と置き換えて読むと。。。
この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、
当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを予約するものをいう。
「約するもの」を「取決め」と置き換えて読むと。。。
この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、
当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを取決めるものをいう。
どちらも契約に同意した限り、
「顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行う」という債務が発生する点については同じ。
また、「顧客の請求」も将来のことでしょ?
>>186 ふんふん。
「諾成的金銭消費貸借」の中の一つに「極度方式基本契約に基づく貸付け」があるということだね。
191 :
野良っち:2010/05/16(日) 21:18:18 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>187 ああ、まず説明&訂正&謝罪しておこう。
オイラは220420判例から、ATMでの借入れはただの債務の履行ではないと考えた。
ただの債務の履行ならば元本を決定する要因にはならないからだ。
それで、最初の基本契約とATMでの初回借入れを合わせたものが一つの契約ではないか?と考えた。
これが
>>187の
>あなたの言うような「消費貸借の予約」+ 「要物契約」
ということなんだな。
で、なんで基本契約と初回借入れとの間に時間的開きがあるのかは後回しにした。
当初、それを「タイムラグの容認」と考え、次に「予約」と考えた。
そこで、コレ↓を読み、
以下、貸金業法から抜粋。
7 この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、
当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
8 この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
ああ、別個の契約で、いわば「金銭消費貸借契約の予約」と「金銭消費貸借契約」なんだな。
前者は諾成契約で後者は要物契約。。。
と、今は考えている。
だから、
>あなたの言うような「消費貸借の予約」+ 「要物契約」
当初考えていた「最初の基本契約とATMでの初回借入れを合わせたものが一つの契約」は間違いであることを認め、その部分は謝罪する。
ゴメンorz
192 :
野良っち:2010/05/16(日) 21:21:18 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>187 >諾成的金銭消費貸借と消費貸借の予約に違いがあるのかどうかについて学説が対立しています。
そりゃあそうだろなあ。
オイラは違う派。
>諾成的金銭消費貸借と比較対象されているのは「消費貸借の予約」
そりゃあそうだろなあ。
諾成的金銭消費貸借⇔消費貸借の予約
>それと、「消費貸借の予約」は本契約を締結することについての予約です。
その「本契約」というのは、ココでは金銭消費貸借契約のこと。
193 :
野良っち:2010/05/16(日) 21:22:45 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>188 不法行為スレの新スレ立てれば?
オイラがスレ立てすると、余裕のよっちゃんで斜に構えたスレになるので、オイラはスレ立てしない。
>名古屋消費者信用問題研究会の会員の裁判例とか最近見た?
うんにゃ、見てない。
なんかホットなのあるん?
194 :
野良っち:2010/05/16(日) 21:24:19 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>187 このスレで語られている「極度方式基本契約に基づく貸付け」とはいわば2段階の契約なのだと思う。
最初に「極度方式基本契約」の契約を締結して、その後に貸付けの契約を締結する。
その「極度方式基本契約」の契約というものが、「貸付けの契約」の予約と「貸付けの契約」の大部分。
その後の貸付けの契約時では要物性を満たすことと、不足している記載要件(貸付の金額=元本、年月日)の穴埋め。
単なる金銭消費貸借の予約ではないし。。。
コレに名を付けるとしたら、やっぱり「諾成的金銭消費貸借」以外の何者でもないんじゃない?
オイラが「消費貸借の予約」というのは、ど素人さんが一番理解しやすいから。。。
諾成的金銭消費貸借を除外するのなら、消費貸借の予約が一番近い・・・。
ああ、包括契約とはまた違う。。。
>>194 >最初に「極度方式基本契約」の契約を締結して、その後に貸付けの契約を締結する。
個々の貸付けは貸主の「義務の履行」と考えたほうがすっきりする。
個々の貸付けごとに契約を締結すると考えるのは、やっぱり、意思表示の合
致の部分について問題がある。簡単に言うと、ATMは機械だからお金を引き
出すときに貸主側の意思を反映しない。
197 :
野良っち:2010/05/16(日) 22:14:08 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>195 タンクス。
やっぱ不法行為スレの新スレ立てたら?
やはり交通整理の必要があるよ。。。
>>190 個別契約の発生について、「予約」と考えることの可否については、はっきり言って、私に
は、よく分からない。
私の持っている民法の基本書には、「予約とは、広く契約の締結を約束する契約の総称
です。」とされていろので、これに従えば、わざわざ「広く」と修飾語がつけれれていること
から、そのように考えることも可能であろう。
もっとも、あんたの考えをとるにしても、個別契約を発生させることを、「予約」と考えなく
ても、それを基本契約の内容と考えれば、特に問題はないと思うが。しかし、このような
契約だと、最早、基本契約を金銭消費貸借契約=諾成的金銭消費貸借契約と定義で
きるのかどうか分からない。諾成契約であることは間違いないが。
いずれにしても、法文上の「約する」が、「予約する」を意味していないことは確かである。
そして、平成19年6月7日最高裁判決は、
『これによれば,本件各基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付けごとに個別的な対応
関係をもって行われることが予定されているものではなく,本件各基本契約に基づく借
入金の全体に対して行われるものと解されるのであり,充当の対象となるのはこのよう
な全体としての借入金債務であると解することができる。そうすると,本件各基本契約
は,同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当し
た結果,過払金が発生した場合には,上記過払金を,弁済当時存在する他の借入金債務
に充当することはもとより,弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発
生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。』
と判示していることからも、最高裁が、個別契約が発生する的な考え方は、取っていない
ことが分かるし、個別契約の発生的な考えをとることが、過払金請求者に取って、有利
に働くことがないことは、今までの一連の書き込みから明白である。
まあ、あんたがどのように考えるかは自由だし、この考えにたった上で、今までの過払い
請求の理屈との整合性を求めるような野暮なこともするつもりもない。
従って、この件は、これでおしまい。
お疲れ様。
>>193 なんで?(なんでってこともないとは思うけど・・・。)
昔は不法行為について一生懸命やってましたよね。最高裁で判決でた
けど、判示内容としては不法行為が成立する場合もあるって内容だったから、
また火がつくのかなって思ってた期待してました。
200 :
野良っち:2010/05/16(日) 22:24:33 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>196 >個々の貸付けは貸主の「義務の履行」と考えたほうがすっきりする
最初の「金銭消費貸借契約の予約」の契約に対しては履行だからね。
すっきりするのも無理はないよ。
意思表示の合致の部分については「基本契約」で締結=合意に達している。
その基本契約の上に個別の契約(基本契約に則ったもの)が成されるのが包括契約。
201 :
野良っち:2010/05/16(日) 22:31:56 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>199 すまんが、対時効ではないから、あまり興味がない。
どこかのスレ(ココだっけ?)にも書いたが、
「○割和解が相場」などと言う判事がいるのだから、
全体に対しては些細な問題に過ぎない。
「相場」
判事がこんなことを言ってはいけない。
言うのならば、
「和解とは互いに譲歩することで成立します。貴方のほうでも歩み寄れますか?」だと思う。
>>200 もういいんじゃないの。
意思表示の合致の部分だけに絞っても、基本契約締結時の意思が1年後、
2年後、3年後とかの個々の貸付けについて合致しているとは言えない。
また、繰り返すけど、ATMは機械だからお金を引き出すときに貸主側
の意思は反映されてない。そうであるにもかかわらず、個別の契約(意思の
合致)があると言ってしまうところに破たんがある。
>>202 追記
契約が2コあると考えるメリットがないってことも付け加えておきます。
204 :
野良っち:2010/05/16(日) 23:03:33 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>202 だから、それが包括契約。
>>203 金銭消費貸借契約(要物契約の)を締結して、借入れ、弁済、また借入れ、弁済を繰り返すと、
その借入れのたびに契約書を作成しなければならない。
したがって、結果としては何通にも及ぶ。
ところが「極度方式基本契約」ならば契約書を一通作っておけば、
あとはメモ書きのような書面(ATMがペッ!と吐き出すヤツ)で代用できる。
だからこそ「極度方式基本契約書」には自動更新条項がある。
205 :
野良っち:2010/05/16(日) 23:15:50 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
しかしながら、
>>204 は法定金利内の話。
法定金利超過の収受とはちと違う。
本来の貸金業法の規定に則るのならば、
>>154 >>155 の規定が必要とされる。
つまり、より厳格さが要求される。
ところが「包括契約」という免罪符をかざしただけで、たちまち、ただのメモ書きみたいなので「OK」とされる。
それは包括契約というものが、簡素化、簡略化を目的としたものだから。
包括契約などというものは、元々、貸金業者側が言い始めたことなんだろ?
つまり、法定金利超過の収受に対しての規定を骨抜きにするためのロジックなんだよ。
>>204 気持ちはわかるが、
>>198の指摘からしても、その考え方には無理がある。
また、これは利息の計算方法だが、個別の貸付けだと考えると、個別の
貸付ごとに利息計算をしなければならないが、現実として消費者金融はその
ような利息の計算方法をしていない。
野良っちの考え方は、オリコがオリコ判決がでる前に言っていた内容に
近いもので、その答えは平成19年6月7日のとおり。
>>205 色々な話を自説にのっとって混ぜては駄目だよ。
208 :
野良っち:2010/05/16(日) 23:25:58 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>206 >
>>198の指摘
?
>法文上の「約する」が、「予約する」を意味していない
「約するもの」を「取決め」と置き換えて読むと。。。
この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、
当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを取決めるものをいう。
契約に同意した限り、
「顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行う」という債務が発生する点については同じ。
また、「顧客の請求」も将来のことでしょ?
209 :
野良っち:2010/05/16(日) 23:31:03 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>206 >個別の貸付けだと考えると、個別の貸付ごとに利息計算をしなければならない
金利が同じだから、結果同じじゃないの?
>野良っちの考え方は、オリコがオリコ判決がでる前に言っていた内容に近いもので、
それがそもそも誤解だと思う。
貸付け全体に対しての充当はなにも包括契約に頼らずとも充当できると思う。
210 :
野良っち:2010/05/16(日) 23:33:49 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>207 逆!
色々な話から自説を組み立てただけ。
>>208 結局、条文の読み方になると、
>>186のとおり「約する」と「予約」は区別
されています。立法者は「予約」であればそのことを「意識」し、「予約」と
しているということです。
それを、勝手に置き換えてしまうところに問題があるのです。
212 :
野良っち:2010/05/16(日) 23:39:59 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>198 >最早、基本契約を金銭消費貸借契約=諾成的金銭消費貸借契約と定義できるのかどうか分からない。
出来る。
このスレで言うところの「極度方式基本契約」を何故締結するのか?
資金需要を満たすためである。
いわば、あくまでも金銭消費貸借が主で、予約(っぽい要素)は従。
>>209 複数の貸付けだと仮定すれば、その分1円未満の端数が発生しますので
金額に違いがでてきます。あと、適用利率も違ってくるって指摘されていたで
しょう?
214 :
野良っち:2010/05/16(日) 23:44:48 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>211 誰も、ど素人さんのために「極度方式基本契約」とは何か? を明確にしてくれない。
語弊はあるだろうが、一番理解しやすい。
216 :
野良っち:2010/05/16(日) 23:51:13 ID:8r377lEd0
( ´∀`)
>>209 個別の貸付だが、
常に次の貸付に(+でもマイナスでも)充当されていくから、
いつも一個の貸付しかない。
>>209 それも誤解。充当できないということではなく、平成19年2月13日
判決等を盾にサラ金が抗弁をしている現状からしても個々の貸付が個別契
約だと考えるメリットはない。
>>216 とにかく、オリコ判決が出る前にオリコの言っていたことに似ている。
個別貸付け説から導かれてくる結論は、過払い金発生時に存在していない
貸付金債務に充当できないとの結論と結び付きやすい。そして、現在、最高
裁の判例がでているいじょう、消費者金融の担当者・弁護士でさえ、個別貸
付けだとは言っていない。
結論として言えるのは、一方当事者のサラ金がいっていないことなのに、
野良っちは何故かわざわざ言っている。
あー日が変わるとID変わるんだ。
>>219 追記
言い方を変えると、個々の貸付けを個別の契約と考えることが絶対
的な間違いかというとそうではないとも言える。だけど、さまざまな
議論、裁判例を経て、最高裁の結論がでているいじょう、現段階では
野良っちの考え方は間違っているということになってしまう。
>>213で書いたことも個別の貸付ではないことの根拠です。
222 :
野良っち:2010/05/17(月) 00:17:22 ID:zLIFeDyN0
( ´∀`)
>>217 メリットがあっても、なくても、個々の貸付が個別の契約だと思うから仕方ない。
>>218 認める。
極度額の範囲内だから、適用利率は違わない。
金額に違いって出る?
>>219 「包括契約」だったら、基本契約以外の部分の契約は個別だよ。
ああ、この場合の包括契約とは、過払い以外の世界の包括契約の概念という意味かな?
でも対象物が金銭の契約は個別もなにも。。。
「1万円と2千円返せ」とは言わないでしょ?
貸し主、借り主、同一なら一連一体されちゃうよ。
基本契約も同一だし・・・。
>>222 野良っちが、そう思うのは自由だけど、オリコ判決という形で最高裁で
結論がでてるの。
繰り返すけど、一方当事者のサラ金がいっていないことを、何故か
野良っちが言っているからみんなが指摘しているのです。
金額の件については違いがでます。
>>223 法解釈において、論理の一貫性・整合性がほとんど欠落している人に何を言っても無駄だと思う。
彼が、自説を判例・通説と言うのであれば、とことんやるしかないだろうが、自分の意見=独自の
見解と認めている以上、そっとしておけば良いでしょう。
彼以外の一般人なら、仮に不利にならなくても、わざわざ物事をややこしく考えることはしないはず
だし、ましてや不利になる可能性があるなら、絶対にそんな考え方は取らないはず。
論理の一貫性を考えないから、過払金請求に不利に働く可能性についても、最後には、「これはこ
れで、それはそれ。」的な理屈で押し切るので、何も困らない訳ですな。
>>222 適用利率は極度額基準に考えるわけではないし、適用利率のところだけは
個別の貸付ではなくて貸付け全体で考えるの?
226 :
あぽぽ〜ん:2010/05/17(月) 06:49:51 ID:SQpoWvB70
くだらん話 よう続けとるな あんちゃんたつ 脳ぬ小便ふりかけてみろ
いい加減うざいよな、いつまで繰り返すんだ
野良とまともな議論するだけ無駄、謝罪すると言っておきながら
>オイラが「消費貸借の予約」というのは、ど素人さんが一番理解しやすいから。。。
と訳の分からない言い訳じみたこじつけして非を認めないクズなんだよ
ノラウイルスが蔓延してるな 抗体もってる人はいいが
もってない人は気をつけろー
ぎゃはははは
野良は野グソをしてるのを目撃されてても
そのウンコは自分のウンコじゃないと言い切れる すばらしい人格なんだぞ
前から知ってる人は十分 わかってると思うがの〜
うひょひょひょ
野良には民法も刑法も通用しない、たとえ最高裁で負けたとしても
「オイラは正しい、最高裁の解釈は誤りであ〜る」と言い出すのは見えてる
つまり2chでは野良が法そのものなんだな
231 :
225:2010/05/17(月) 11:46:53 ID:3GD/dFM10
>>222 そろそろ終わりにしたいので手短に
>「1万円と2千円返せ」とは言わないでしょ?
それを言っていたのがオリコです。
232 :
野良っち:2010/05/18(火) 20:55:39 ID:YC2bQ/bq0
( ´∀`)つ貸金業法施行規則
(昭和五十八年八月十日大蔵省令第四十号)
(契約締結時の書面の交付)
第十三条 法第十七条第一項第九号 に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
8 法第十七条第六項 に規定する内閣府令で定める書面は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、
一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について当該各号に定める事項
(一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては第一号ハからリまで及びルからネまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、
同号ロ及びハに掲げる事項、第三号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ルからワまで及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項並びに第四号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)
及び同号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては第一号ナからウまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ナからウまでに掲げる事項に限る。)、
第三号イに掲げる事項(第一号ナからウまでに掲げる事項に限る。)及び第四号イに掲げる事項(第一号ナからムまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
一 金銭の貸付けの契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
ロ 極度方式基本契約の契約年月日
ニ 一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの契約の契約年月日
極度方式貸付けに係る契約に係る「それぞれの契約」の契約年月日
まず、極度方式基本契約の契約を締結→次に、極度方式貸付けに係る契約を締結
233 :
野良っち:2010/05/18(火) 21:04:10 ID:YC2bQ/bq0
( ´∀`)つ続き
貸金業法施行規則
(昭和五十八年八月十日大蔵省令第四十号)
チ 一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数
(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務
(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。)
ネ 一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、
従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約を締結する場合において、
当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができる。)
ナ 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、
最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。)
ウ 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額
(当該弁済に係る極度方式貸付けに係る契約と同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、
弁済後の残存債務の額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の額を記載することができる。)(それぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額の記載に代えて、
一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の額を記載することができる。)
同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、
弁済後の残存債務の額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の額を記載することができる。
234 :
野良っち:2010/05/18(火) 21:16:44 ID:YC2bQ/bq0
235 :
野良っち:2010/05/18(火) 21:25:29 ID:YC2bQ/bq0
( ´∀`)
>>225 >適用利率は極度額基準に考えるわけではないし
適用利率は元本基準だよね。
>適用利率のところだけは
「だけ」は不要だと思いまするが・・・orz
>個別の貸付ではなくて貸付け全体で考えるの?
つ「同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務」
…の、ようですな。。。
236 :
野良っち:2010/05/18(火) 22:06:13 ID:YC2bQ/bq0
( ´∀`)
>>219 >とにかく、オリコ判決が出る前にオリコの言っていたことに似ている。
>>231 >それを言っていたのがオリコです。
オリコは貸金業法施行規則の中から、自分に都合のいい部分だけ取り入れて、
都合の悪いところは無視していただけ。
前半の「個別の契約」だけ主張して、後半の「個別だが合体!」のとこはシカト。。。
まあ、訴訟の鉄則じゃないの?
有利なことは拡大解釈、不利なことは黙殺。
セオリー通りwww
237 :
野良っち:2010/05/18(火) 22:34:41 ID:YC2bQ/bq0
( ´∀`)
ああ、貸金業法17条6の規定が追加されたのは平成18年法律第115号。
「115号」なwww
>>232 >>233は17条6の規定について言及されているから、平成18年法律第115号以降のこと。
これは当然。
従って、平成18〜19年頃。
オリコ判例が2007年。
オリコの主張には、この貸金業法施行規則は何ら影響を与えていない。(鴨?)
そういう指摘もあるかもしれないが・・・。
緩めの設定の貸金業法を拡大解釈して無茶苦茶なことになった。
それで「本来、こう考えていたのだ!(バカボンのパパ風に)」と明らかにしたに過ぎない。。。
これでいいのだ。
タリラリラ〜ンのこにゃにゃちわ。
>>237 >拡大解釈して無茶苦茶なことになった。
これは君のことだな (⌒▽⌒)アハハ!
バカボンのパパもリアルな君そのものだ ヾ(@>▽<@)ノぶぁっはははっははは♪
そうだな。
もういい加減にしろよ。
ほんとに何様なんだよ。
240 :
225:2010/05/18(火) 23:13:29 ID:Fy3YZ7LW0
>>232 おっす。まだやんの。
> 8 法第十七条第 「六」 項
↓
貸金業法 (契約締結時の書面の交付)
第十七条 6 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(当該契約で定める
利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものに限
る。)を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方
式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て
、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の
取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第
一項又は第四項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した
書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、
第一項又は第四項の規定による書面の交付を行つたものとみなす。
相手方と「保証人」
241 :
225:2010/05/18(火) 23:25:01 ID:Fy3YZ7LW0
242 :
225:2010/05/18(火) 23:47:06 ID:Fy3YZ7LW0
>>240 追記2
「一定期間における貸付け及び弁済」
243 :
225:2010/05/18(火) 23:58:34 ID:Fy3YZ7LW0
244 :
野良っち:2010/05/19(水) 00:11:09 ID:uct9lX4J0
( ´∀`)
>>240 うんにゃ。。。
もうやんね。忙しいから。。。
読む人それぞれに委ねる。
>相手方と「保証人」
× 相手方と「保証人」
○ 相手方「又は」保証人
生真面目なのだが、ややズレ感があるなあ。。。
中断スレは当分お休み。
優先させることがあるから。。。
ではでは、さらばです。再見!
245 :
225:2010/05/19(水) 00:25:53 ID:iLGXJiYk0
>>244 一応書いておきます。
且つ(AND)という意味ではなくて、
>>232のいう
「極度方式貸付けに係る契約に係る「それぞれの契約」の契約年月日」
の「それぞれの契約」とは、相手方と「保証人」(対象が二人)のことを
言っているのではないですかということです。
>生真面目なのだが、ややズレ感があるなあ。。。
そうかい?
>中断スレは当分お休み。
明後日くらいには戻ってこられることを期待しています。
業法と規則の「極度方式基本契約」、「極度方式貸付けに係る契約」との定義を見る限り、業法と規則が個々の借
入を一つの契約とすると定義していることは、野良氏の見解で間違いが無いはず。
但し、基本契約を「予約」と考えることは、除きますが。
確かに、利息を下げた時に、過去の取引については、そのままで、それ以降の借入に付いて新利率を適用する
というややこしい計算をしていた業者もあった。
しかし、現実には、合算方式を取っている会社がほとんどであろうし、消費者金融の基本契約を見る限り、個々
の借入を一つの契約と観念しているとも思えない。
また、最高裁がそのような判断をしていないことは、オリコの19.6.7で明確である。
>>245 下記の()内の「それぞれの」の意味するところを考えると、期間内に複数回借り入れした場合の一回一回の借入
(貸付)意味しているように思える。
チ 一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約
の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の
極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来
の返済期間及び返済回数を記載することができる。)
247 :
225:2010/05/19(水) 07:50:05 ID:iLGXJiYk0
>>236 ご自身でも分かっておられると思いますが、オリコは、最高裁判決が出る前
は言っていたけど、今は言ってない。
野良っちは、最高裁判決が出る前は言っていなかったけど、最高裁判決が出
た「後」に言っている。ここが問題なのです。
248 :
225:2010/05/19(水) 09:13:12 ID:fwWXm8Tk0
>>244 私もこれで最後にします。改正「後」の条文ばかりが書いてあるので、
改正前の「貸金業の規制等に関する法律」の17条を参考までに書いておきま
す。
第17条(書面の交付)
@ 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
1 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2 契約年月日
3 貸付けの金額
4 貸付けの利率
5 返済の方式
6 返済期間及び返済回数
7 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
8 日賦貸金業者である場合にあっては、第十四条第五号に掲げる事項
9 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
249 :
225:2010/05/19(水) 11:46:54 ID:fwWXm8Tk0
最後にできればよかったのだけれども・・・、一応書いときます。
包括契約論でいうと、貸付けは貸主の義務の履行となり、契約ではなくて
「事実行為」となります(弁済はもともと事実行為)。
そして、上記の考え方と、基本契約に基づく追加の貸付を、「金銭消費貸借
契約」 + 「金銭(準)消費貸借契約」の混合契約であるとする考え方が対立
するのだと思います
したがって、追加の貸付を消費貸借の予約であり、個別の契約だと主張する
野良っちの考えは残念ながら混合契約とする説とも大きく違っています。この
あたりのことは
>>216の書き込みからも勘違いなさっているのが分かります。
250 :
野良っち:2010/05/19(水) 23:22:06 ID:KcbiR4cs0
( ´∀`)
野良の詩
野良
誰か名前を付けてくれ、
その名で俺を呼んでくれ、
優しい雨音に苛立ちながら
今日も誰かを憎んでしまう…
誰か震えを止めてくれ、
その手で俺に触れてくれ、
優しい歌声に甘えながら
今日も耳を塞いでしまう…
どうせ役には立たないから、
期待したりしないでね…
どうせ期待しないなら、
産み落としたりしないでよ…
251 :
225:2010/05/20(木) 10:53:00 ID:BN86TWMY0
以前借りていまだに完済していない状態なんですけど、判例を読んで疑問に思いました。
グレー金利分を元本弁済にあてて充当させるという話ですが、これは間違いではないでしょうか?
グレー金利を差し引いた金利分で元本と貸し出し金利分を計算し、さらにグレー金利分を責務者に全額返済したうえで、それから返済をする。
もしくは、グレー金利を差し引いた金利分で元本と貸し出し金利分を計算し、グレー金利分を全て元本に充当する。
もしくは、グレー金利を差し引いた金利分で元本と貸し出し金利分を計算し、、グレー金利分を逆に金融業者への貸し付けとみなし、金利を上乗せした上で充当する。
253 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/21(金) 07:38:20 ID:1Flz8G1p0
あんだって?
>>252 > グレー金利を差し引いた金利分で元本と貸し出し金利分を計算し、さらにグレー金利分を責務者に全額返済したうえで、それから返済をする。
これだと、元本充当になっていない。
> もしくは、グレー金利を差し引いた金利分で元本と貸し出し金利分を計算し、グレー金利分を全て元本に充当する。
これが、正解になるはず。
> もしくは、グレー金利を差し引いた金利分で元本と貸し出し金利分を計算し、、グレー金利分を逆に金融業者への貸し付けとみなし、金利を上乗せした上で充当する。
貸付とみなそうが、利息が発生するのは、元本に充当するまでの期間。従って、過払い状態になっていなければ、
弁済日(当日)に元本に充当してしまうので、物理的に利息は発生しないが。
256 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/21(金) 13:01:30 ID:ti6qtPDH0
こんぬつは ぽくてす
259 :
野良っち:2010/05/23(日) 12:07:01 ID:vulHwF5C0
260 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/23(日) 15:30:15 ID:prNUjEKh0
261 :
野良っち:2010/05/23(日) 19:28:06 ID:vulHwF5C0
( ´∀`)
野良犬は
生きてる事を悩まない
逝く事を恐れない
盗んで奪って犯して噛んで
オイラは強い
弱いはずないだろ
頭は弱いけどなぁorz
262 :
野良っち:2010/05/23(日) 19:41:06 ID:HExMdYc80
( ´∀`)
>>259 >>261 ID:vulHwF5C0。
真面目に取り組んでいる人に迷惑だ。
ガキの悪戯なら他所でやんな。
大人のやることではないな。。。
>>262 ば〜か 何まともを装ってるんだ?
ボンクライダー野良www
264 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/23(日) 20:12:36 ID:Xsh/AJhs0
先日、自身の過払金返還訴訟の第一回口頭弁論に行ってきました。
で、順番待ちの傍聴をしていて、裁判官が「ん、じゃあ被告は
3年4ヶ月の分断があるから、時効が適用されると主張するわけ
ですね」と流し目をくれると、皿の社員が必死な表情で「はい!」と。
裁判官「そんなもん、一連一体に決まってるでしょ」とあっさりと
退けられてた。原告側の弁護士がしてやったりとほくそ笑んでいましたが、
どんなテクニックがあったのでしょう。
詳しいことは分からないですが、見ていて痛快でした。
>>264 空白後の取引について契約書が作成されていないか、あったとしても契約の
更新だとするような記載があったりといったようなことが考えられますかね。
実際にあったのは、平成から再開された取引について作成された契約書に、
「従前の契約の内容 昭和○○年○月○日」との記載があったことがありまし
た。
>>262 >真面目に取り組んでいる人に迷惑だ。
お前が言うな
267 :
名無しさん@お腹いっぱい:2010/05/29(土) 01:07:13 ID:IFJg/Lto0
実際に相手が主張する「中断」や「時効」が認められて
こっちが一部でも負けた人っていますかね?
268 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/29(土) 09:59:59 ID:ktC2j2XI0
テスト
270 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/29(土) 11:08:37 ID:h45Hj38K0
取引の分断と時効中断は結構あるよ。
債権譲渡とかがあると,そこを積め切れなくて負けることもある。
過払いはシンプルなケースだと簡単なんだけど,
法律問題は結構存在するのが難しいところだね。
がんばれよ
272 :
名無しさん@お腹いっぱい:2010/06/01(火) 00:19:34 ID:FpnyuPcJ0
267です。
もし判決で相手が主張する分断が認められた場合は
同時に時効になってしまうので、過払いの金額もかなり減ります。
もしそうなったら一部不服として更に上へ控訴(上告?)も
可能なのでしょうか?
相手が武さんなんで、企業体力も怪しいから
かなりリスクはあると思うんですが。
こっちが更に控訴した場合、
相手が判決で支払う金額を供託金として
裁判所で預かってくれるもんなのでしょうか?
それともこっちが控訴した場合は
やっぱり無理なのでしょうか?
273 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/01(火) 00:44:36 ID:kMKxSJjT0
控訴できるけど,上告は難しい。
仮執行宣言が付いていれば,
認められた分は「仮に」強制執行できます。
が,強制執行するのは困難と思われる。
一般的には判決貰っても,判決の額付近で
和解ということになるかと思いますが,
あなたが判決に不服なのであれば和解にはならないでしょう。
結局全部が片付くまで一円ももらえないということになるのではないでしょうか。
274 :
野良っち:2010/06/02(水) 11:29:32 ID:apuSchQo0
( ´∀`)
>>272 控訴と上告との区別をちゃんと理解しているのか、いないのか。。。
理解に苦しむ。
判決に不服があるのなら、控訴は出来る。
ただし、控訴という手続きという意味。
「勝てる控訴」ならば意味合いは変わってくる。
上告、然り。
控訴審の結果の判決に不服があるのなら、上告は出来る。
ただし、上告という手続きという意味。
「勝てる上告」ならば意味合いは変わってくる。
貴方が地裁から始めたならば、上告審は最高裁となり、「勝てる上告」のハードルは上がる。
275 :
野良っち:2010/06/02(水) 11:44:12 ID:apuSchQo0
( ´∀`)
>>273 >控訴できるけど,上告は難しい。
典型的な「自分は理解しているが、他人が読んでも意味不明な文」www
つ補足
控訴は出来る。
もし控訴審の結果(=判決)に貴方が一部でも不服ならば、上告という選択肢も可能。
しかしながら、貴方が満足するような結果が出るような上告審での主張はとても難しい。
>>272 貴方が地裁から始めたのならば、上告審は最高裁となり、法律審しか受け付けない。
よって、とても難しい。
貴方が簡裁から始めたのならば、上告審は高裁となり、比較的簡単。
控訴審の延長線上の主張でも可能。
276 :
野良っち:2010/06/02(水) 11:51:41 ID:apuSchQo0
( ´∀`)
>>272 >もし判決で相手が主張する分断が認められた場合は
同時に時効になってしまうので、過払いの金額もかなり減ります。
>もしそうなったら一部不服として更に上へ控訴(上告?)も
可能なのでしょうか?
訴額がいくらなのか知らないが。。。
地裁スタートなら、最悪、高裁(=ちゅまり、控訴審)で一連が認められるでしょ?
それほど 210122、210303、210306最高裁判例はインパクトのあるもの。
コツは自分で考えないこと。
自分で考えた主張をしないこと。
210122、210303、210306最高裁判例に沿った主張をする。
そのためには、結論から考えていって冒頭の主張を形作ること。
277 :
野良っち:2010/06/02(水) 11:58:43 ID:apuSchQo0
( ´∀`)
>>272 >相手が武さんなんで、企業体力も怪しいから
かなりリスクはあると思うんですが。
そればかりは、なんとも胃炎。。。
朝日(新聞)、馬上行動ブログetcでは「死んだフリ」を唱えているが。。。
個人的には。。。
末期だと思う。
企業規模がたまたまデカクなっただけで、金貸しの本領からは抜け切れない。
所詮、自分だけが助かればいい、なんて思っているのに間違いない。
創業者一族に金を移し変えているだけの時間稼ぎに過ぎない。。。
いつまでやっておるのかは知らんが。。。
>>274 >控訴審の結果の判決に不服があるのなら、上告は出来る。
誤り。もうちょっと勉強しろ。
279 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/03(木) 08:16:08 ID:gdUDe9jeO
やっと規制解除されました。
長い議論の前に相談した者です。
何故か前回も規制に巻き込まれてウヤムヤになってしまったのですが、ずっと覗いていました。この一ヶ月は長かった…。
パソコンが今は無いので今後も携帯から参加させてもらいます。
いつ規制に巻き込まれるかはわかりませんが…。
280 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/03(木) 10:47:51 ID:rILsf6VfO
テスト
281 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/03(木) 10:52:47 ID:rILsf6VfO
私も今、控訴中です。
簡易裁判所で敗訴し、地裁で。
弁曰く、判事によって分断、時効の見解が違い、争点うんぬんよりどの判事にあたるかが…
結局、運まかせです。こちらからは判事の指名はできないし。
>>279 654 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/05/02(日) 23:17:35 ID:kgI6RExbO
遅くなりましたが質問をした者です。皆さんアドバイスありがとうございます。
【1】基本契約書には、「3年間自動更新するものとし、その後も同様とします。」「借入金額スライドリボルビング方式」「従前の貸付契約有り」の明記があります。
【2】取引履歴の区分欄には「解約」という文字はどこにもありません。
【3】基本契約の約3年前から取引履歴はあるんですが、契約書はないと言われています。
また、履歴の1番最初は「貸付」で〇万〇千431円となっています。基本契約書の約3年以上前から取引をしていたのがわかる内容です。
【4】※形だけの基本契約?を締結→完済→取引なし期間→額と利率の変更契約締結→その後も増枠と利率の変更契約を締結→現在に至る
※基本契約の1ヶ月前の残高はすでにほぼ80万なのにわざわざ80万の基本契約を締結している。(利率は下がっていると思われる。)
【5】その他には取引履歴の残高が50万合わない(増加)部分がある。
ざっと内容はこんなところです。
この書き込みしたかたですか?
野良はもうここに来るな!おまえの不毛の議論で迷惑をかける!
おまえのスレとブログでやれ!
おまえの理論が正しいとか間違ってるの問題じゃない。
現段階での裁判で有利に進めるための情報スレだ!
MKB(妄想。キチガイ。バカ)の野良は来るな!
283 :
野良っち:2010/06/03(木) 17:01:54 ID:ek7pu2hN0
( ´∀`)
>>282 >現段階での裁判で有利に進めるための情報スレだ!
そうだお。
だから言っているのじゃないの?
理解してもいない包括契約論を振り回すよりも、
「自動継続(更新)条項」の存在を指摘したほうが、より実戦的。と。。。
284 :
野良っち:2010/06/03(木) 17:18:05 ID:ek7pu2hN0
285 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/03(木) 22:12:54 ID:gdUDe9jeO
>>282さんへ
その通りです。私はどうしても、長い空白期間後に締結した変更契約書に書かれてた
『私は貴社と締結しているカードローンの契約極度額および下記「借入条件」についての変更を申込み、記載のとおり変更することを承諾しました。』
借入条件の8項目中5項目に「原契約のとおり」とあり、80万から200万に増額している変更契約書が、
解約なし、契約継続中、時効援用不可であり一個の契約を示す証拠だと思っています。
これが認められないなら諦めるしかないかとは思いますが…。
13倍弱の金額差があるのでどうするか思案中です。
286 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/03(木) 22:39:34 ID:rILsf6VfO
285さんへ 281です 横から携帯ですいません
新しく締結した日付ははいつですか???
過払い訴訟の判決(最高裁)の前?後?
287 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/03(木) 22:52:05 ID:rILsf6VfO
285さんへ 何回もすいません 13倍弱違うと… 具体的にいくらですか?
もし、上告して敗訴した場合の費用を弁に聞いて、コストパフォーマンスで考えてはどうですか?
288 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/03(木) 22:57:57 ID:rILsf6VfO
最後に新しく締結した時にあなたは過払いについて法的知識はありましたか?
ないなら皿会社に説明責任を追求すれば… まずあなたが法について無知な消費者であるのではありませんか???
289 :
野良っち:2010/06/04(金) 09:37:56 ID:rEAdT1re0
( ´∀`)
ず〜っと以前から、オイラがスレやブログで言っているように、
貸し主、借り主、同一の金の貸し借りなんてものは、全部同じ。。。
つ
http://yuuki.air-nifty.com/go/2010/06/cfj-b523.html だんだん明らかにされてきただけのこと。
>>285 つ「変更契約書」
既存の契約の内容の変更に他ならない。
認められて当然。
だが。。。
余裕で勝てる証拠(=変更契約書)を持っているのに、控訴、上告を考えるセンスには疑問。。。
そこまで自信がないのなら。。。
弁に丸投げが吉。
>>287 同じく。。。
一審でほぼケリが付くであろう内容に対して、「上告」???
控訴の間違いじゃねーの?
あの内容に対して、上告云々orz
センスの無さに呆れざるをえない。。。
290 :
野良っち:2010/06/04(金) 09:41:02 ID:rEAdT1re0
( ´∀`)
>>285 もしかしたら。。。
今、一番レヴェルの低いのは中断スレかもしれない。。。
初心者スレで聞いてごらん。
もっと、まともで実戦的な回答が貰えるかも?
291 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 11:35:27 ID:Wohx/eUVO
変更契約したのは13年で、履歴請求の電話をした時に相手からアッサリと言われたのは、「完済・解約で時効だが50万はあるので残から差し引いた額を一括請求する。」です。
請求される利息分だけ入金してきましたが、今は50万残まで一気に入金してから動くか、このまま動くか、もう少し待つか思案中です。
現在の差額約600万は惜しいけど裁判で駄目なら仕方がないし、勝てば今後も助かる人が増えると思うし…。
とにかくず〜っと考えてきた結果が知りたいのが1番だから判決を取りたいと思っています。
292 :
野良っち:2010/06/04(金) 12:05:57 ID:rEAdT1re0
( ´∀`)
>>291 × 50万残まで一気に入金してから動く
× もう少し待つか
もう既に過払いのことを知っているから「債務の承認」に繋がりかねない。
訴訟になったときに余分な争点を作るかも?
× 勝てば今後も助かる人が増えると思うし…。
そーゆーことは弁護士に任せればよい。
一杯一杯の個人訴訟組が一番考えてはいけないこと。
自分が自分の戦いをして。。。
結果、誰かが真似をすればよいだけのこと。
293 :
野良っち:2010/06/04(金) 12:09:11 ID:rEAdT1re0
( ´∀`)
>>291 駄目なわけがないwww
当然、一連。。。
つか、最初の契約の延長線上の契約。
どーして、紛争相手の言い分をまともに受け止めるのかなあ???
そーゆー人に限って。。。
「勝てば今後も助かる人が増えると思うし」などと。。。
聞いた風なことを言うwww
294 :
野良っち:2010/06/04(金) 12:27:02 ID:rEAdT1re0
( ´∀`)
「喰うか、喰われるかの戦争」なのに、甘いなあwww
295 :
野良っち:2010/06/04(金) 12:30:58 ID:rEAdT1re0
( ´∀`)
判決よりも、その後だな。
利息分、ああ、例の5%(オイラは遅延損害金的性格だと思っているが。。。)のことだが。。。
長期だから、そーとーある。
ほんでもって、それをカットしてあげる代わりに早期入金。
じゃなきゃ強制執行。
訴状と同時進行で強制執行を調べておいたほうがいい。
うるせーバカ!
裁判で勝ち知らずのくせに
ぎゃははは
297 :
野良っち:2010/06/04(金) 12:39:10 ID:rEAdT1re0
( ´∀`)しっかし。。。
13倍弱。。。
10万の13倍は130万。
ここからも「たぶん」地裁案件なんだろなということは容易に想像出来る。
地裁案件に対しての上告とは最高裁。
契約内容の変更にしか過ぎないモノを「最高裁に逝け」とはorz
弁護士にはなっから「上告」なんて聞いた時点で「モノを知らない鴨」認定されるで。。。
しっかし、いつから、こんなモンスタースレになったん???
先人が嘆くのも無理はないorz
298 :
野良っち:2010/06/04(金) 12:41:17 ID:rEAdT1re0
( ´∀`)
>>296 つ「戦わずして勝つ」
真の強者(狂者か?)であるwww
つ「和解は勝訴に勝る」口語民事訴訟法から
よし!野良モンスターよ
おまえのリーサルウェポンのデス書面を
また炸裂させろ!
300 :
野良っち:2010/06/04(金) 12:48:29 ID:rEAdT1re0
( ´∀`)
>>299 「リーサルウェポン」って人間兵器って意味じゃなかったっけ?
>デス書面WW
これに勝る物はないW 判示が読んだ時点で即死w和解の「わ」の字も聞けないってWWW
おまえ自体がキチガイ兵器だろ?
ボンクライダー野良
303 :
野良っち:2010/06/04(金) 12:57:46 ID:rEAdT1re0
( ´∀`)
同一人物がPCと携帯から書き込みか。。。
ツマンネ。。。
おまえのプロファイリングはことごとく
はずれてるな ぎゃはははは
301は別の人だ ぎゃははは
おまえのチワワの和解なんて、案件自体の有利性だけで
勝ったようなもんだろ?
あほ野良が上告上告執こい、
>>287は書き慣れてないだけだろが、sageてないとこ見て解らんか?
>>303 また妄想に思い込みが出たWW
アホがなんでまたしゃしゃり出てきたの? ブログやっぱだめなの?WWWW
>「喰うか、喰われるかの戦争」なのに、甘いなあwww
笑止、【魂の叫び】なんて、いってたバカは誰だ?
307 :
野良っち:2010/06/04(金) 13:11:08 ID:rEAdT1re0
( ´∀`)
>>304 ネット上で証拠などないだろ?www
真昼間から、そーそーアンチはいねーだろ?
>>305 おまいのよーなバカ駆逐のためwww
308 :
野良っち:2010/06/04(金) 13:13:25 ID:rEAdT1re0
( ´∀`)
レヴェルを下げる子たちの出現に暫し退散www
つ「王退散」
再見www
>ネット上で証拠などないだろ?www
それをいいことに、目いっぱい利用したのはだ〜れだ?
ば〜か(爆
>>308 証明できることが一つある、お前さえ書かなけりゃ以前の良スレに戻る。
これを証明するため世間のためにもここで書くのやめろ。
あれ、そういや上告と控訴のちがい馬鹿にしてるけど
野良も判例と裁判例を混同してなかったけ?
312 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 17:19:45 ID:Wohx/eUVO
相談者ですが、相手に対しては「履歴を一度参考で見てみたいから」としか言ってないです。
相手が「解約で時効」と言ったので、詐欺や不法に出来ないかと思い、考えるとしか言わずにその後は一切連絡せずにいろいろ調べておりました。
313 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/04(金) 17:53:07 ID:aYLkz2Mu0
>>312 貸金業法は平成12年に改正になっていて、それ以前は、完済より3年、
改正後、完済より10年が保管期間、時効は10年。
民法でははじめから、完済より10年が保管期間です。
しかし、リボには対応してないんだよね。
リボの場合、契約を解除、解約からカウントするか、
貸金の完済からカウントするかが業者の判断で統一見解が無いんだよね。
解約の場合、契約の解除の書面がないと成立しない。
それと契約の変更なら、期間がまったく開いてなくてカードは使えるわけだ。
契約番号、カード番号が重要になってくる、それと金利、限度額が変わってる事などね。
「電話で呼ばれて、契約書を書いた」とか、「金利を下げるといわれた。」とか
相手業者からの勧誘があった場合は解約とはいえないんだよね。
不法とか詐欺に問う事は難しいけどね。
一連契約を認めさすのは簡単だし、自分で提訴するなら日当稼ぎでもしなよ。
相手方が解約を立証する方が難しいしよ。
全く動かない父親の代理で裁判しようと考えているんですが、現在50万の借金があり
計算ソフトで調べると135マン位過払いで利息合わせると170k万位だったのですが、これを裁判しようとすると
現在50万をチャラにして135万の過剰金をもらいたので285万の訴訟になるんでしょうか?
弁護士に金払いたくないので自分でできるだけやりたいと思ってたので簡易裁判で利息含めて170万もらえれば
良いなと思ってるんですが弁護士の力を借りて地方裁判しないといけなくなりますかね?
315 :
236:2010/06/04(金) 19:14:01 ID:pUEfdTGa0
>>314 釣りか?w
じゃないなら初心者スレに行くレベルだよ。
>>316 すいません。
初心者です。
これからは初心者スレにいきます。
名古屋の本読んだけどよくわかっていませんでした。
父親の借金200万位残っている状況ですが、アイフル・アコム・プロミスと10年ものが3つとオリコがあるらしいので
過払い請求で出来るだけ取り戻そうと思っています。
家に全く金を入れなかった父親だったのとこんな父親が居たので家が貧乏なので出来るだけ
自分で取り戻したいので簡易裁判できてよかったです。
>>315ありがとうございました。
その話の流れで、ちゃんと代理権もらえてるのか
有印私文書偽造で逮捕されたら笑い話にもならんぞ
父親とは相談して許可も貰っています。
父親の借金で家庭崩壊&離婚して家を追い出していますが、家が自営業なので
夜になると店で寝泊まっていてレジの金も盗む最低な親です。
父親は日雇いしていますが、最近全く仕事がなく月5万稼げれば良い位で返済もまともに出来ない状況です。
自分で調べもしないし行動もしないので借金は全く減らず、督促状も沢山来るので流石に自殺されたら困るなと思ったのと
督促状のアコムの利息が制限越えていたので何とかできるかもと思い手助けをする事にしました。
まだ履歴取り寄せただけですが、弁護士無料相談なども使って調べて出来るだけ自分で出きる様に動いてみます。
320 :
へるぱ:2010/06/05(土) 20:14:54 ID:JcM9rzh40
>>319 誰もが最初は初心者のように
なにもかも??で、聞きたいこと山のようにあるよね。
関わってしまったんだから、がんばって。
まずは自分で調べて把握して取り返せ。
初心者スレでもどんどん、すずもんして
かちゃんにあげなさい。なんてね。
がんばれ。
321 :
野良っち:2010/06/06(日) 12:13:01 ID:0NtIIN7j0
( ´∀`)
>>319 レヴェル的には初心者だが、
初心者スレで回答が貰えなかったり、
回答がなんのこっちゃワガンネっしだったら、またおいで。
さんざスレ汚しのバカレスが多いんだから、
レヴェルの違いくらい気にするこたーねっしwww
頑張れ〜♪
@責任感無き王の追放。
シェークスピア的な、あまりにシェークスピア的な質問者の家庭の事情orz
>>321 おまえがスレ汚しの親玉だろ
ぎゃはははは
>>321 おまえは変態の親玉だろ
ぎゃははははははははh
325ばんざい。
327 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/07(月) 11:03:46 ID:V303Bx7bO
一度完済した後、一年後に再度借り入れた時の分断と時効について質問なんですが、分断を含めた過去10年で請求するのですか?それとも分断中の一年を省いて、更に過去一年(11年前?)を追加して請求するのですか?
教えて下さい
328 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/07(月) 11:18:02 ID:XQGT/dg20
何を質問したいのか教えてください
329 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/07(月) 12:16:54 ID:nVmd9C/80
>>327 質問の趣旨が今ひとつ分からないが、
取引1と取引2があって、これを全く別個の取引として分断計算で請求するのであれ
ば、取引1の取引終了時(必ずしも完済時ということでは無い)から現時点(請求時)
までに10年経過していないのであれば、取引1で発生した過払金満額と、取引2で
発生した過払金の満額を請求できる。取引1の取引終了時から既に10年以上を経
過していれば、その分の過払金は、相手が消滅時効の援用をすれば、請求は認め
られなくなる。
一連計算で請求するなら、全部の取引について、そのまま連続して計算するだけ。
消滅時効について、個別進行説は最高裁で否定されたのだから、分断計算だから、
10年分の取引についてだけの計算になるというようなことは無い。
331 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/07(月) 22:40:51 ID:V303Bx7bO
>>327です
分かりずらかったみたいですね。ごめんなさい。
完済した時から過去10年分ですよね。その過去10年間の中で『1年間だけ借り入れも支払いも無かった』時期がある場合、実質9年間分の請求になるのですか?
これなら分かるかな?
332 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/07(月) 22:49:12 ID:4kvL7F+n0
>>331 完済時(契約終了時)から10年経過していなければ、取引全部についての計算でよいのだが。
取引を分断とするなら、個々の取引についての契約終了時点がそれぞれの基準になるだけ。
334 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/08(火) 12:54:00 ID:DhaBEcaOO
335 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/10(木) 21:11:15 ID:+Erew1lM0
質問宜しくお願いします。
完済、解約一ヶ月後に再契約にて借入、会員番号、契約番号、取り扱い支店ともに違います(再審査しています)
この場合は期間の接着は無理でしょうか?ちなみに分断なら時効の案件です。
>>335 たった一ヶ月の分断期間は、長さの問題は無いだろう
ただ解約・再契約はマイナス要因にはなるよな、
けれども長期間の取引に対してたったの1ヶ月だ、特段の事情になりうると
個人的には思うな
それはそうと解約した証拠あるのかな、言われたことを鵜呑みにしてない?
>>335 以下は、あくまでも私見であり、当然、他の考え方もあります。一つの参考意見と思ってください。
最高裁20.1.18の「第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが『事実上1個の連続した
貸付取引であると評価』することができる場合には,上記合意が存在するものと解するのが相当である。」
の『事実上1個の連続した貸付取引であると評価』をどうとらえるかですね。
例えば、契約更新条項などでつなぐことを考えるなら、後の契約は、取扱支店・会員番号同一でないとつな
げにくいと思います。そうすると、別支店での契約だと、従前の契約支店が統合により無くなった等の事情
でも無ければ、事実上も別契約との認定を受けやすいと思います。途中の中断の1か月は非常に短いです
ので、これだけを見れば、事実上の1個を認定されやすいと思いますが、前提として、同一支店での契約と
いうのがあるような気がします。但し、新たな取引を別支店で契約した理由が、もっぱら業者の都合による
ものであれば、それを、主張・立証できるのでれば、有利になると思います。また、新たな契約の契約書に
従前の契約についての記載がなされているのであれば、これも、従前に契約が有り、それを前提にして契
約していることにつながりやすいので、こちらの有利になると思います。
いずれにしても、判例が明確な解答を出していない以上、無理かどうかの判断を、ここですることは出来な
いと思いますが、有利な事情があまり出てこなければ、「相殺」の意思表示の主張(第一取引の過払金を
第二取引の借入金と(順次)相殺する)も合わせて行った方が良いかも知れません。
相殺の主張についても、20.1.18の後も、下級審で出ているようで、Q&A過払金返還請求の手引4版(最
新版)のCD−ROMにも裁判例がいくつか収録されております。
なお、相殺の意思表示については、昭和54年7月10日最高裁第三小法廷判決の判旨(「相殺適状は、原
則として、相殺の意思表示がされたときに現存することを要するのであるから、いつたん相殺適状が生じ
ていたとしても、相殺の意思表示がされる前に一方の債権が弁済、代物弁済、更改、相殺等の事由によ
つて消滅していた場合には相殺は許されない(民法508条はその例外規定である。)、と解するのが相
当である。」)により、意思表示の時に、反対債権が弁済等により消滅していることを理由に認められない
ことが多いですので、現実的には、なかなか認められない厳しい主張です。
339 :
野良っち:2010/06/17(木) 22:12:29 ID:VCx0RlyT0
( ´∀`)
>>335 >この場合は期間の接着は無理でしょうか?
残念ながら、期間の接着は無理。(だと思う。)
上記条件ではね。
会員番号、契約番号、同一。
会員番号、取り扱い支店、同一、再審査なし。
どちらかなら、期間の接着は可能。。。
>>336 の最後の行に同意。
解約は証明できるの?
340 :
野良っち:2010/06/17(木) 22:22:16 ID:VCx0RlyT0
( ´∀`)
>>337 >例えば、契約更新条項などでつなぐことを考えるなら、後の契約は、取扱支店・会員番号同一でないとつなげにくいと思います。
違うと思う。。。
「例えば、契約更新条項などでつなぐことを考えるなら、」の「つなぐ」という言葉で勘違いが始まっているのだと思うけどなあ。。。
第一が自動更新条項で生きている。
第一が生きているのにもかかわらず、第二をスタート。
つまり、同じ時期に第一と第二とが存在していることになる。
第一と第二とは別契約。
別の契約だが、契約内容は(ほぼ)同じ。。。
つまり、実質は同じ契約が同時期に存在。
第二は第一に合体される。
あるいは、見た目、第二だが第二は第一の延長にしか過ぎないので、第一と第二とは一連一体の契約。
だから、
完済、解約一ヶ月後に再契約にて借入、会員番号、契約番号、取り扱い支店ともに違います(再審査しています)
つ「無問題」
341 :
野良っち:2010/06/17(木) 22:27:49 ID:VCx0RlyT0
( ´∀`)
>>337 第一と第二との間の「一ヶ月」を「つなぐ」のではなく。。。
第一がびゅーんと伸びて、第二と並行して存在。
第一 第二
〓〓〓〓 〓〓〓
一ヶ月
第一
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
第二
〓〓〓
∴別契約でも可(っていうか別契約でないと。。。)
342 :
野良っち:2010/06/17(木) 22:39:19 ID:VCx0RlyT0
( ´∀`)
別契約でなければ、そもそも無問題www
野良はダムみたいだな ぎゃはははは
スレストするから野良は来るなよ!
344 :
野良っち:2010/06/20(日) 18:29:52 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>343 バカやろうwww
「じっくり考えさせられる書き込み」と言いやがれwww
一杯飲んでるからちょっとだけ相手してやろうか、野良よ
彼方此方で相変わらずやりあってるみたいだけど、ほんと頭堅いよなあお前な、
>>341 これなあ、
解約・再契約と言うとる以上は、自動更新も無ければ
>第一がびゅーんと伸びて、第二と並行して存在。
こんなものは見当違いもいいとこだよ、学習しなさいよいい加減w
>>344 >「じっくり考えさせられる書き込み」と言いやがれwww
いやいや、書くのが邪魔くさいだけw
346 :
野良っち:2010/06/20(日) 22:01:31 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>345 >解約・再契約と言うとる以上は、自動更新も無ければ
シーット〜www
知っとるわ ボケ。
ご本人が「解約」と言ってはいるが。。。
正式に解約手続きしているモノなんか全体の数割だべ?
「まともに」第一取引の終了なんかしてないだろ?
何故か?
またしても、次回の借入れを期待しているから。
訴訟に関しては自分に不利なことはイワンでもいいのよ、イワンでも。。。
アンタに比べたら「あほ」のほうが数倍賢い。
あいつは自分に不利な証拠は隠して、そーとー得しとるwww
347 :
野良っち:2010/06/20(日) 22:20:08 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>335みたいなケースで、
後の契約を違う支店で再契約するのは。。。
支店の都合だろ?
つまり、支店の新規契約獲得数の問題。
前の契約締結の支店は、当然、再度の借入れを期待しているから、
正式な解約などしない。。。
>>335は引越しでもしたんだろ?
本来だったら、後の契約を新規契約獲得数にカウントしないのだろうが。。。
カウントしないと、各支店間のモチベーションが上がらないべ?
>>336 の 「それはそうと解約した証拠あるのかな、言われたことを鵜呑みにしてない? 」が正解。
って。。。
>>345 は
>>336 かあ!?
>345
> ご本人が「解約」と言ってはいるが。。。
なら解約を前提に考えるの先だろうがカス
>正式に解約手続きしているモノなんか全体の数割だべ?
>「まともに」第一取引の終了なんかしてないだろ?
お前の思い込み前提の解答は二の次だろ?
相談者が「あああ、そういえば証拠無いっす」って言ったのか?アホンダラ
>>347 やれやれ。。。
現時点では相談者が解約を前提に相談している、
つ「解約を認めている」
よって、お前の解答はすべて失当W
350 :
野良っち:2010/06/20(日) 22:29:19 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>348 意味不明なアンカーつけるなよボンクラwww
証拠があったとしても。。。
被告が反論立証できないと踏んだら。。。
隠せばいいのよ、隠せばwww
相殺の主張だって結果は同じだろ?
訴訟など自分に不利なことはいわなければいい。
嘘はついちゃいかん。
だが、自分に不利なことはいわなくてよろし。
紛争をスムーズに解決に導くテクニックであ〜るwww
351 :
野良っち:2010/06/20(日) 22:32:04 ID:n2bL8voX0
>>350 解約を認めてる或いは解約済みであることに争いはないことが前提ですので・・・・
>被告が反論立証できないと踏んだら。。。
はい、お前の思い込み前提はすべて失当で〜すW
353 :
野良っち:2010/06/20(日) 22:36:31 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
ウンコちゃん達はレールの上しか走れないと思い込んでいる。
んなこたあない。。。
結果、得をした「あほ」のほうが数倍かすこいwww
>>353 だから頭堅いと言ってんだ、解約が争点であるかで、後の訴訟進行はえらく変わってくるんだぞ
なんで個々の事案をいっしょくたんにすんだ? お前はやっぱ素人だなWWW
355 :
野良っち:2010/06/20(日) 22:54:18 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>354 馬鹿か?
素人に決まっているだろ?
金を貰っていないのだから。
お前はプロ!?
非弁の!?
酔った勢いで自白かあwww
>>355 ああ、すまん「ド」を付け忘れたW
わしは素人でお前はド素人なWWW
野良はプロの池沼だ
特級は日本には2人しかいないんだぞ
ぎゃはははは
ド素人野良は退場処分にしたはずなんだけど、懲りず舞い戻って来やがるWWW
いつもと違う人に構ってもらえたから
喜んでるんだよ 野良は淋しい奴なんだよ!
いじるなら野良スレ行ってやったほうがいいですよ!
360 :
野良っち:2010/06/21(月) 08:33:03 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
中断スレも堕ちたもんだ。。。
酔って絡んだり。。。
非弁行為を自白してみたり。。。
つ orz
361 :
野良っち:2010/06/21(月) 10:06:03 ID:+1UaW/zr0
68 :野良っち :2010/06/21(月) 09:59:45 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
無知っていうのは困るけど・・・。
中途半端に知っているってのは、もっと困る。。。
つ「生兵法は禿げの元」
210303判例の原審判決文を解析すれば明らかなとおり、
アレの一審岐阜地裁は個人訴訟。。。
本来、一連一体のものを中途半端に知識があるから、自分から「分断」と判断して、
ソノ分、提訴しなかった。
最高裁まで持ち込んだのは、それも一因。
ご本人が「解約」と「思い込んで」いるが、まず、その誤解を解き。。。
戦いやすくしてあげるのが先決。。。
69 :野良っち :2010/06/21(月) 10:04:31 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
銀行を例にあげると理解しやすいかな?
口座の解約を極端に嫌がるでしょ?
使っていない口座でも、あれば、いつか使うかもしれない。
つ「将来の取引の期待」
第一取引の「解約・終了」など滅多なことであるわけがない。
支店の成績評価に繋がるから。
一方、第二取引の新規契約は当事者である支店(第一取引契約の支店とは別の支店)は、
やりたがるだろ?
新規顧客獲得件数にカウントされるから。
こーゆー事情で、第一は放置したまま、第二が契約される。。。
362 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/22(火) 01:14:56 ID:dZS2I+n20
ai
363 :
肥壺:2010/06/22(火) 19:58:51 ID:sVEVCXzU0
u
えお
365 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/24(木) 00:42:48 ID:zfpL9EA40
なんでアク禁になるのかな
366 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/24(木) 00:43:46 ID:zfpL9EA40
あっ!○だ。。。
367 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/24(木) 17:01:05 ID:bbELojXw0
どなたかお願いします。武ちゃん・H6から現在まで、現在80残。
この間2回返済完了しています。カードは最初からずっと一緒。
完済後、電話で再借り入れできるように話した記憶。
一連で計算すると45万くらい過払いでました。
こちらから武に何も言っていないのに途中に武から「以前保管して
あた契約書です」と言ってH9年の契約書を返送してきた。
再契約した覚えがないのだが。。これは一連で難しいですかね。
そのH9の契約書の筆跡は自分のもの?
>・H6から現在まで、現在80残。
>この間2回返済完了しています。
>H9年の契約書を返送してきた。
1、平成6年〜平成9年頃、途中完済
2、平成9年〜平成XX年頃、途中完済(1〜2間、取引空白X年X月)
3、平成XX年〜現在取引継続中 (2〜3間、取引空白X年X月)
・カード返却なし←当初から今も、ずっと同じカード使用してる。で間違いない?
・完済後←「電話で再借り入れできるように話した」どのタイミングで?
・取引中に一度も「利率下げ」など、契約変更ないだろうか?(平成9年の契約書
が在るということは、再契約はなくても契約変更はあるのではないか。)
・平成6年の取引開始時、利率は?
取り敢えず。詳しく。
370 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/25(金) 09:26:05 ID:WcgzrmqM0
皆さんありがとう。
カードはずっと同じものです。H9年の契約書は自筆で間違いない。
また、利率は変わっていないと思います。25,5%
H15、4月に完済、H15、7月再借り入れ、
H18年2月完済、H19年4月再借り入れ、現在まで継続。
電話で再借り入れの話は正確に覚えていません。
契約中何度か武から借りてくれとの電話ありました。
引き続きよろしくお願いします。
371 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/25(金) 09:35:14 ID:WcgzrmqM0
すみません。追記します。利率が間違っていました。
H9年の契約書には27.375%
とあります。現在は25。5%だったと思います。
利率の見直しのやり取りに関しては記憶がありません。
ん?H9の前に空白期間があってH9に再契約というわけではないのか・・・?
向こうは分断主張するかもしれないが、H9以降のH15、H19の再借り入れの
とき契約書作ってなくて同じカードなら一連で大丈夫じゃね?
373 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/25(金) 10:05:05 ID:WcgzrmqM0
ややこしくてすみません。最初の契約はH6年です。
結局3回完済して現在継続中という状態です。
H9の前に完済があるのか。
H9にはどうも契約書書かされたっぽいから、そこは
空白期間の長さとかによっては分断にされるかもな。
でもずっと同じカードだったんなら一連になりやすい。
あとは裁判官がどう判断するか・・・
375 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/25(金) 11:22:22 ID:N95MOh0q0
ありがとうございます。H6年の分は分断主張されたら、時効ですよね?
H9までの中断期間はどれくらいなのよ?
377 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/25(金) 11:58:56 ID:N95MOh0q0
ありがとうございます。H6年9月契約、H7年8月完済、
H9年9月再借り入れです。
武なら、契約番号の末尾7桁の頭6桁が契約時の年月日(西暦6桁)のはず。
契約書かATM明細があれば、この数字が確認できるので、これで、契約の
変遷はある程度見当が付く。
但し、契約変更(限度額・利率変更等)の場合も、新たな番号をとるので、取引
履歴ときちんと見比べる必要もある。
>>375 > ありがとうございます。H6年の分は分断主張されたら、時効ですよね?
業者が分断を主張しただけで、即、時効が成立する訳ではない。
業者が消滅時効を援用して、裁判所がそれを認めれば、時効成立だが、一連
計算が認められれば、時効にはならない。
いずれにしても、分断・一連の認定に明確な基準がある訳ではない。
また、基本契約が一つであれば、完済後、どれだけ途中中断期間があっても
分断になることはあり得ないということは、19. 6. 7の最高裁で明白だと思うが、
これとて、相手から分断を主張されたときに、このあたりの事情をきちんと書面
で説明して、裁判官を納得させないと、空白一年以上だから分断と判断されて
しまう可能性だって十分に考えられる。
裁判で、一連・分断が争点になった場合は、こういう事実があるから一連だとい
う認定を裁判所が無条件でするのではなく、あくまでも、それをきちんと裁判官
に説明して、納得してもらって、初めて認められることになるから、このことを理
解していないと、ほぼ明らかに勝ち事案でも、負けることになりかねない。
従って、きちんと主張できる自信が無ければ、弁に依頼することも、一つの選択
肢だが、弁でも、この手の案件について、徹底的に争ってやる人も居れば、全く
争わないか、適当にしかやらない人もいる。従って、徹底的にやる人で、実績の
ある弁を見つけなければならないので、これはこれで、結構大変ですね。
379 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/25(金) 12:31:08 ID:N95MOh0q0
丁重に回答していただきありがとうございます。
契約書と最近の支払い明細を確認してみます。
いずれにしろ難しい案件のようですね。個人では難しい思うので弁さんに
色々聞いてみようと思います。
皆さんありがとうございました。
20.1.18判決で厳格だけど明確ではないもんねえ
381 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/25(金) 17:53:48 ID:jZ/0yUNMO
>>378さんの言うとおりと思う。本当に10年以上の中断期間がある場合は契約が一個でも、まず弁や司は受けてくれない。
社会通念や時効制度なんやらかんやら言って断られるのがオチだ。
結局自分でやるか諦めるしかない現状。
年金みたいに時効廃止には出来ないのだろうか。
382 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/03(土) 20:57:52 ID:EzqVGxC5O
現在打ち止め中!
利息制限法第三条は、どうなん?
カードの年会費収入、とかはみなし利息に中らない。
384 :
野良っち:2010/07/04(日) 08:52:19 ID:YvlxkAV20
( ´∀`) この構図↓
CFJの債権
↓
クリバース(サービサー資格なし)
↓
ラックスキャピタル
↓
オリンポス債権回収(ラックスキャピタルより受託)
ラックスキャピタルの代表は弁護士
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目10番6号千徳ビル
有限会社ラックスキャピタル
取締役 弁護士 佐藤文彦
ttp://www.sato-lawyer.jp/profile.html でもって、この弁護士が、
つ 東京簡易裁判所司法委員
つ 東京都新宿区西新宿7丁目10番16号 千徳ビル401号
この構図。。。
司法=弁司=サラ金。。。
過払い金返還請求者以外の登場人物がすべてグル。。。
これを「おかしい」と指摘するほうが先決。。。
385 :
野良っち:2010/07/04(日) 09:14:51 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>384 何故、CFJはラックスキャピタル社(以下、「ラ社」という。)で「ワンクッション」置いたのか?
疑って、疑って考えるのなら。。。
つ「弁護士の牙抜き」
債務につおい弁護士を自分達の陣営に引き込むことで、過払い金返還訴訟を沈静化(?)させる。。。
件の弁護士をラ社のただの取締役と考えることは出来ない。
ラ社と弁護士事務所が同じビルにあるから。。。
むしろ。。。件の弁護士の個人用の部屋をラ社の提供したとも考えられる。。。
386 :
野良っち:2010/07/04(日) 09:21:15 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>385 CFJを提訴したという情報は当然、ラ社にも入る。
もし、その提訴が代理人弁護士の手によるものならば?
ラ社→件の弁護士 と原告の情報は入る。
ここで大事なのは原告の情報ではない。
つ「代理人弁護士」
件の弁護士は縦糸でも横糸でもたぐって。。。
代理人弁護士と折衝する。
原告は蚊帳の外。。。
387 :
野良っち:2010/07/04(日) 09:27:50 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>386 原告代理人弁護士と被告とが「ツーカー」の仲ならば。。。
判事にとって、こんな楽なことはない。
い・ず・れ、和解。。。
怒れる原告を諫める役割は原告代理人弁護士が担うこととなる。。。
怒りを鎮めるのに一番効果的なのは。。。
つ「時間」
年寄りの言うところの「日にち薬」である。。。
処方箋は・・・、
「現状では、こんなものです。(皆、我慢していますよ)」という言葉とともに飲ませること。。。
388 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/04(日) 16:26:59 ID:u97YcFtJ0
>>384 なんだろね。このネタ、みんな結構知ってるでしょ。普通にネットで見れますやん。
そもそも、弁護士は民間人ですやん。ラックスでも皿顧問でも、自由ですやん。
この弁護士の肩持ってるわけではないけど、検事や判事とはちゃいますやん。
意味不明な事、言うたらアカンがな。アフォですか?
「こういう例もあります。お気を付けて下さいマセマセ。」しか言えんやろ。
「野良にアドバイス貰うよりは、少しは金返ってくるだけマシちゃいますか?」
389 :
野良っち:2010/07/04(日) 16:32:58 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>388 んじゃ。
つ「こういう例もあります。お気を付けて下さいマセマセ。」
390 :
野良っち:2010/07/04(日) 16:36:14 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>388 甘いな、甘い。。。
砂糖のように甘いwww
391 :
野良っち:2010/07/04(日) 16:45:19 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>388 つ「猿にも分かる減額和解のメカニズム」
392 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/04(日) 17:44:26 ID:PdT4UIBT0
完済後引っ越しにてカード紛失、引っ越し先にて、むじん君で再審査し前取引の
契約書解約返還後、その場にて新しく契約書作成(利率変更)しました。
ちなみに完済後二カ月です。サラ側に分断別契約を主張されています。
この場合対応宜しくお願いします
393 :
野良っち:2010/07/04(日) 17:51:10 ID:YvlxkAV20
394 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/04(日) 17:59:33 ID:u97YcFtJ0
>>393 おい。気違い野郎。此処は「中断スレ」だ。スレチだ。オマエの糞スレに帰れ。
糞スレも、ブログも誰も相手してくれないから寂しいのは解るが。
ス レ チ だ 帰 れ
395 :
野良っち:2010/07/04(日) 18:08:12 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>394 おお、珍しく正しい指摘。。。
邪魔したねwww
396 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/04(日) 21:33:01 ID:QvRg00Rb0
ちょっくら教えてください、えろいひと。
15年前 10年もの完済
→1ヵ月後 担当支店からおまとめのお誘い
→半月後 完済したカードでちょこっと借りてすぐ完済
→その翌日 おまとめローンで契約書とカードが変わる
→5年後 おまとめ天井で総量規制に突入
引き直したら一連で残債0の過払いが出るんですが、
この状況で即提訴して、分断が認められることがありますかね?
397 :
野良っち:2010/07/04(日) 21:49:19 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>396 まるで「あほ」あるいは「あほ」の仲間を見ているよーだ。
いや、言葉が。。。
今から15年前に借入れ開始。
ほぼ5年前に完済。
それから、
>1ヵ月後 担当支店からおまとめのお誘い
→半月後 完済したカードでちょこっと借りてすぐ完済
→その翌日 おまとめローンで契約書とカードが変わる
で、現在に至る
以上
○ 担当支店から
○ お誘い
○ 1ヵ月後 と 半月後
○ 完済したカードで
○ その翌日
一連一体の契約。。。
正確には・・・、
第一取引(15年前〜ほぼ5年前)、第2取引(ちょこっと借りてすぐ完済)、第3取引(その翌日〜総量規制)なんだが、取引履歴は?
398 :
野良っち:2010/07/04(日) 21:54:34 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>392 まずは返還された契約書に「自動継続条項」があるのかないのかを確認するのが先決だなwww
399 :
野良っち:2010/07/04(日) 21:56:03 ID:YvlxkAV20
( ´∀`) 福音。。。
三 利息制限法による当然充当法理の確立
第一章で整理するとおり、最高裁は借主保護の強行法規としての利息制限法の適用を確立していった。
当然充当による元本減額方式による引直し計算をなすべき根拠は、
第一に、経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする利息制限法の立法趣旨にあり、
第二に、利息天引きにおける充当と、後払い利息の場合との公平にあるとされた。
なお、既に旧利息制限法の明治時代から、(少なくとも超過部分に対する任意の充当指定のない場合には)
違法な超過部分は元本に当然充当されることが確立していた(大判明35年10月25日民録8輯134頁)。
さらに遡るならば、ボアソナード起草の旧民法には、利息制限法超過部分は元本充当されることおよびこれに次いで、
返還請求権が定められていた。
この当然充当法理はあくまで、利息制限法の強行法規性から生じる効果として判例上確立した法理であって、
後述する充当の順序を何によって決するか(特約もしくは民法489条、491条の法定充当)という問題とは区別される問題である。
「利息制限法潜脱克服の実務」p.13〜14から抜粋。
>>399 その理屈が最高裁に否定されてるから問題なんだろが
401 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/05(月) 00:48:00 ID:NG4/QM3L0
>>397 ありがとうございます。
取引履歴は最初の契約からだらだらと記録されていました。
一連だと残債0過払いですが分断だと残債ありで、迷っていました。
402 :
AKB58 :2010/07/05(月) 08:04:46 ID:NnWeXK4g0
野良ちさんは馬鹿たよ 知らんのか
403 :
野良っち:2010/07/05(月) 08:15:11 ID:Z6TN0a+o0
( ´∀`)
>>400 最高裁判例といえど・・・、
上にあがってきた訴訟に過ぎない。
「〜の場合」という前提条件付き。
判例というものは解釈に問題がある。
お前らは借主に都合のいい解釈を刷り込まれているだけのこと。。。
さらにいうなら。。。
つ「大判」
404 :
野良っち:2010/07/05(月) 08:47:11 ID:Z6TN0a+o0
( ´∀`)
>>403 訂正。。。orz
× 借主
○ 貸主
405 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/05(月) 10:21:39 ID:PsAeSm7e0
野良っちは天才だね! バカボンのパパ並に天才!!
406 :
こまわり君:2010/07/05(月) 10:28:49 ID:PsAeSm7e0
_,..-‐'´ ̄ ̄ ̄``ー-、.._
/ ,、.l´`!ヽ、 ヽ、
/ イ._ヽ! ,!' _/ヽ ヽ
. / lニニ(ニ)ニ、ニ! l
. ! ヽ'´,イ lヽノ /
. ヽ、  ̄ ̄ _,.ィ´
`ー! ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ !´
「`!┬‐‐‐‐‐‐‐‐┬!`!
__K二二二二二二ニ/!
l ii,!`"===・、 ====・" l'´,!
人jj ≡ .._ lrイ_
彡´.... i'´ r、.,....ィ ノ. ..... `Y
. / :::::: :::::::: ヽ
,./- ー ...!、
ヽ =‐‐‐‐ー'ー-----‐'ー‐‐‐‐=ノ 野良っち死刑。
ヽ 三三 / _r7-┐
`ー 、..__ ‐-‐ _,.....-t='´/´ ̄ ,._彡´
l `ーニニニ--ri二 `ー--イ,、
! '´ ̄ ̄___!´ / ヽ
>--‐ri'´ _,.-'´ ノ
/ / l _,.- '´,r' ,イ
. / /‐ヘ´........_i' r'´
/ / ヽ .!__,......,」
. / _,.. -‐'´ ヽ、..! /
´ ヾ_,!
407 :
野良っち:2010/07/05(月) 10:56:50 ID:PsAeSm7e0
( ´∀`) オイラのリアル生活と重なる オイラのイメージソング認定曲
ダメおやじの唄
ゲバラバ ヘバラバ テレビレビ ゲバラバ ヘバラバ テレビレビ
ヘバラバ ゲバラバ テレビレビ ヘバラバ ゲバラバ テレビレビ
ダメ ダメ ダメ ダメ おやじ ダメ ダメ ダメ ダメ おやじ
わしはダメダメ ダメおやじ きょうも家では オニババが
早く帰れと爪をとぎ わしの 帰りを 待っている
わしはダメダメ ダメおやじ 会社じゃ みんなにバカにされ
うだつの上がらぬダメ平で 今日も無情の風が吹く
★わしが何をしたのでしょう このままいたんじゃ殺される
誰か 助けて 御願いだ オニババ・タコ坊・ユキ子
助けてちょうだい 御願いだ
※くりかえし
わしはダメダメ ダメおやじ こんな ダメな おやじでも
一人 生きます 男の道を いつか 花咲く 夢をみる
★※くりかえし
http://www.youtube.com/watch?v=uSmc-PRSIG4
408 :
野良っち:2010/07/05(月) 11:16:19 ID:PsAeSm7e0
( ´∀`)
バカボンのパパとダメおやじを足して2で割ったのが、リアルなオイラかな
自分で言うのも何だが、イメージ的にもしっくりくる。
つ「普段のオイラ ←うだつがあがらない」
つ「2chなら天下を取れるかも? ←必死なんです」
409 :
野良っち:2010/07/05(月) 21:39:54 ID:Z6TN0a+o0
( ´∀`)
>>401 ん!?
>最初の契約からだらだらと
「だらだらと」?
用紙の隅に契約番号みたいなのなかった?
本来なら(社内で個別扱いしているのなら)3つに分かれているはず・・・。
>「利息制限法潜脱克服の実務」
なんでこんな本読んでるんだ。
ぺらぺらとめくってみたが、実務といいつつ
実務にあんまり役立ちそうにない本だったけど。
>>409 用紙の下の会員番号は全頁同じで、
ページナンバーは通しで振ってありました。
412 :
野糞115:2010/07/06(火) 00:24:29 ID:D9kmMXHi0
( ´∀`)
>>410 そりゃあ、野良は馬鹿だからですよwww。
つ>「利息制限法潜脱克服の実務」
この本には、「貸し続ける義務」ってあるんですが
「それはスルー」www。
んで、「利息制限法潜脱克服の実務」>>>最高裁判例って
正に「馬鹿&気違い」www。
413 :
野良っち:2010/07/06(火) 06:05:44 ID:FxcRsBAS0
( ´∀`)
>>411 取引履歴、そのものが被告が一連の取引と認識している証拠。。。
>>410 そこから発展させる力がチミには不足しているだけのこと。
>>412 「貸し続ける義務」
何ページ?
まだ読んでいないとこかもしれんwww
「利息制限法潜脱克服の実務」>>>最高裁判例
いや、それは時としてありうることだお。
判例は「〜の場合」だもん。
争われた案件に限って最高裁が判断したこと。。。
自分に都合よ〜く拡大解釈させること。
それを見抜いて、指摘反論出来ないほうに問題がある。
414 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/06(火) 08:08:23 ID:apaUZ1CzP
偉そうに人に読めと言っておきながら
大事なとこは読んでないらしいぞW
アホ丸出しですがなW
415 :
野良っち:2010/07/06(火) 11:36:38 ID:PMGGfYkD0
( ´∀`)
バカヤロ、アニメオナニーで忙しくて
ななめ読みしかできないんだおwww
416 :
アホな野良:2010/07/06(火) 11:59:13 ID:apaUZ1CzP
>>403 名前:野良っち[sage] 投稿日:2010/07/05(月) 08:15:11 ID:Z6TN0a+o0 [1/3]
>( ´∀`)
>>400 >最高裁判例といえど・・・、
>上にあがってきた訴訟に過ぎない。
>「〜の場合」という前提条件付き。
>判例というものは解釈に問題がある。
>お前らは借主に都合のいい解釈を刷り込まれているだけのこと。。。
>さらにいうなら。。。
>つ「大判」
地裁でアッサリと棄却された低脳アホ野良の分際で、最高裁の解釈とか気にするな
それよりも大問題なのは野良お前の神経だって、これ本気で思う病院行け
417 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/06(火) 12:15:22 ID:VbJVywro0
>>413 なるほど〜
だから野良さんは自分に都合の悪い物はすべて
目に入らなかった振りをするんですねw
勉強になりますw
「猫に小判」を借金板風にアレンジ
「野良に判例」
419 :
アホな野良:2010/07/06(火) 13:05:23 ID:apaUZ1CzP
>>403 >判例というものは解釈に問題がある。
野良はバクチで破産するような低脳+病的思考の持ち主なだけに説得力あるよなWWW
420 :
野良っち:2010/07/07(水) 11:55:03 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>412 >「貸し続ける義務」
「利息制限法潜脱克服の実務」
第三章 遅延損害金問題
四 貸し続ける義務・継続的消費貸借契約の性質の再検討と期限の利益
p.369〜
この本で説明している「貸し続ける義務」というのは、
見てわかるとおり。。。
「遅延損害金」と「期限の利益」関連のもの。。。
421 :
野良っち:2010/07/07(水) 12:03:00 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>412 例えば。。。
平家蟹のような顔をした貸主が。。。
「ぐへへへ。。。 来月から利息は倍だ。嫌なら一括して払うんだな・・・。」
この一方的な貸主の要求に対抗するためには。。。
一度、始まった金銭消費貸借契約は(信頼関係がある限り)期限の定めの終わるときまで、
貸し続けなければならない。
と、そんな風に借主側に「力」をつけてやらないと、圧倒的に貸主が優位になってしまう。
115注:「平家蟹のような・・・」は大藪晴彦風文学的表現。
422 :
野良っち:2010/07/07(水) 12:15:52 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>412 お前が以前、gdgd言っていた「貸す義務」ってのは意味合いが違うだろ?
リボを、っていうか、リボの基本契約(初回に締結するヤツ)を
純粋な諾成契約の金銭消費貸借契約と考えて、実際の金の受け渡しを債務の履行と考えていただろ?
その「純粋な諾成契約の金銭消費貸借契約」後に、サラ金なんかに「貸す義務」が発生する。
その「貸す義務」だろ?
冗談じゃない。。。
そんなものねーよwww
最高裁が「ハッキリと」否定したろ? 初回の契約金額で利率を決定するべきではない、と。
実際の貸付金で利率を決定するべきだ、と。
また、新法、旧法(今となっては、だが)の貸金業法。。。
「2段階契約」だべさ?
最初の契約=後日、締結される金銭消費貸借契約についての取決めに合意した契約=基本契約。
基本契約締結だけでは「貸す義務」など発生するわけがないwww
実際に金を受け渡した以降は「貸し続ける義務」はあるよ。
貸し続ける義務=一方的に債権を回収させない
423 :
野良っち:2010/07/07(水) 12:34:59 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
p.370〜p.371
従来の典型契約論においては、「消費貸借契約」としての片務・要物契約においては、片務性により、
貸金業者には、貸す債務を履行した後には貸主には債務は残らない、とされている。
しかし「貸金業者の消費貸借契約」という、継続的金銭消費貸借契約における要物性の限界と双務・諾成契約性をこそ、
現在では問題にしなければならない。
この場合の要物契約性とは、債務者は現実に金銭の交付を受けない限り利息支払義務は発生しない、という意味での要物性を意味し、
双務契約性とは、貸金業者は継続的取引の中にあっては貸し続ける債務を負っており。一方的に打ち切ることはできない、
という意味での双務契約性のことを意味している。
現在の貸金業者の消費貸借契約の実態は、
金銭を借主に対して継続して貸し続けることによって利息を継続して取得することによる利益を得るものである以上、
他方で一定の期間借主の便益に供すべき債務が存在している。
しかも、双方の共存共栄のために適正な内容のものでなければならない。
424 :
野良っち:2010/07/07(水) 12:39:00 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
つ「継続的取引の中にあっては貸し続ける債務を負っており、」
つ「継続的取引の中にあっては」
つ「一方的に打ち切ることはできない、という意味」
つ「一方的に打ち切ることはできない」
425 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/07(水) 13:09:35 ID:CiuEyqN90
で?
「ごめんなさい」は?
426 :
野良っち:2010/07/07(水) 13:19:31 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>425 はあ!?
何ページと聞いただけだろう???
それも。。。
返事なし!
427 :
アホな野良:2010/07/07(水) 13:19:34 ID:cOaN/HAuP
>一度、始まった金銭消費貸借契約は(信頼関係がある限り)期限の定めの終わるときまで、
貸し続けなければならない。
>つ「継続的取引の中にあっては貸し続ける債務を負っており、」
>つ「継続的取引の中にあっては」
>つ「一方的に打ち切ることはできない、という意味」
>つ「一方的に打ち切ることはできない」
その本は今更こんな当然のことを検討してるのか?
つ 「野良に解説本(ネコに小判)」
「貸主は限度額まで貸出しする義務を負い、借主が返済して債務額が減れば、
借主は何度でも限度額まで借入れができ、貸主は限度額まで貸し出す義務を負うことになる
貸主の判断で貸出しを制限できる条項は、このような貸す義務があることを前提する規定であり、
契約期間を定め、契約が継続することを前提とした規定である。」
428 :
野良っち:2010/07/07(水) 13:22:40 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>427 2008年5月30日発行。。。
おいおい。。。
オイラがお勧めしているからってwww
429 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/07(水) 13:24:09 ID:CiuEyqN90
で?
「ごめんなさい」は?
430 :
アホな野良:2010/07/07(水) 13:53:31 ID:cOaN/HAuP
>>428 訳の分からんこと言ってないで、借金板の住人みんなに謝りんしゃい。
431 :
野良っち:2010/07/07(水) 13:56:40 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>429 くどい!
>>413 のとおり聞いただけ。
あれで「○○ページにあるよ」なら「ありがとう」なんだけど、
教えてくれなかったら「ありがとう」も変。。。
「んなもん、ねーだろwww」なら「ゴメンネorz」なんだけどね。
小学生か?
432 :
野良っち:2010/07/07(水) 14:01:51 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
んなことより。。。
(誤魔化したって、また小学生が。。。www)
平成19年2月13日の判例ってさ。。。
上告人が「反訴」もしてるじゃん。
上告って、反訴、ないんだお。。。
どうして、皆、コレを指摘しないの?
あの反訴は無駄な反訴。
何故、無駄なことをしたか?
上告人代理人弁護士の意図は?
だから、オイラはまともな訴訟ではない、と。。。
433 :
野良っち:2010/07/07(水) 14:03:22 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
777の一人二役か。。。
携帯とPC
434 :
アホな野良:2010/07/07(水) 14:08:30 ID:cOaN/HAuP
>>432 >上告って、反訴、ないんだお。。。
お前何言ってるの?
原審で反訴だろ?
435 :
777:2010/07/07(水) 14:11:41 ID:5UdxZrfS0
>>433 オマエなあ 馬鹿じゃね? 携帯は「末尾O]だろ
オマエは馬鹿だし 気持悪いから 借金板の 大多数に嫌われてるだけだろ。
反訴はな 一審だろ 平成16年の出来事だ
436 :
777:2010/07/07(水) 14:17:01 ID:5UdxZrfS0
隅々まで読んでもねえのに 「せんだつ」って 流石は アフォだな
そんなモン 普通は読んでるだろよ 少なくとも近時は 最高裁が「当然充当」
なんて認めてない(昔は当然充当だった)のは 明らかだろ(是非は別問題)
【福音】とか 基地外沙汰だろ 恥ずらかしい奴だな オノレは (笑)
437 :
アホな野良:2010/07/07(水) 14:20:01 ID:cOaN/HAuP
どうもわしを勘違いしてるのかな、コテ付けろって言うから付けてるのによw
この妄想アホ野良ときたらw
それにしても何これ↓? ぬけぬけと恥知らずWW
>>432 >平成19年2月13日の判例ってさ。。。
>上告人が「反訴」もしてるじゃん。
>上告って、反訴、ないんだお。。。
>どうして、皆、コレを指摘しないの?
>あの反訴は無駄な反訴。
>何故、無駄なことをしたか?
>上告人代理人弁護士の意図は?
>だから、オイラはまともな訴訟ではない、と。。。
438 :
野良っち:2010/07/07(水) 14:20:02 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
ああ、ゴメンゴメン。
これは完全に間違い。。。
反訴の部分まで上告しておった。
主文だけ読んで、「上告人の反訴請求を全部棄却すべきもの」ココ見落としたorz
439 :
777:2010/07/07(水) 14:20:46 ID:5UdxZrfS0
>>431 「せんだつ」読んでねえのか? 中断スレのやつらは。。 とか グダグダほざきやがって
この糞野良が。 なにが「何ページ?」だ糞低脳野良。
440 :
野良っち:2010/07/07(水) 14:21:34 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
ゴメンナチャイorz
441 :
777:2010/07/07(水) 14:24:18 ID:5UdxZrfS0
>>438 >反訴の部分まで上告しておった
なんじぁ? えええええぇええ? はぁあああ? 低脳なんだから 読まなくて宜しい。
もうね・・・・・ 呆れるくらい低脳でつね チミは(笑)
442 :
777:2010/07/07(水) 14:28:30 ID:5UdxZrfS0
>>440 チミさあ。 どんだけ低脳を晒したら満足なんだい? ドンだけ?
妄想癖あり 虚言癖あり オマケに低脳。。。 精神科に逝けよマジでさ。
443 :
野良っち:2010/07/07(水) 14:31:27 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
だ・か・ら・・・。
名古屋弁がリボの解釈をミスしたまま、訴訟にぶっこんで逝くから、
司法が戸惑っているんだよ。
お前と一緒www
自ら「充当合意を破棄・破壊」
保護されるべき対象なのに、保護はイランと。。。
弱者(=借主)保護のための利息制限法なのに、
その弱者が「契約当事者は対等。契約内容に沿って判断してもらおう。」
こんな主張してきたら、司法(とくに下級審)は混乱するべ?
444 :
777:2010/07/07(水) 14:31:40 ID:5UdxZrfS0
まあ。98パーセントの借金板住人は 「低脳+気違い=野良」の認識だろ。
トラポと325だけが 「野良の味方」だろね
445 :
野良っち:2010/07/07(水) 14:33:01 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
777、同じ内容を携帯で書き込んでみwww
446 :
777:2010/07/07(水) 14:34:23 ID:5UdxZrfS0
>自ら「充当合意を破棄・破壊」
これはなあ 「提訴・履歴請求・弁護士依頼」などを指してる。
【それが、取引の終了時点】ってわしの持論って事だ。
また「低脳」でなにを妄想・曲解してんのよ。馬鹿野良くん(笑)
447 :
アホな野良:2010/07/07(水) 14:35:17 ID:cOaN/HAuP
しばらく見ない間に自分のスレから脱走するわ
デタラメ吹きまくって荒らすわで、もう手に負えんてWW
448 :
777:2010/07/07(水) 14:36:50 ID:5UdxZrfS0
>>445 てめえな いい加減にしろや 携帯はアク禁なんだよ しかも 携帯は「末尾O]
>書き込んでみ ←なんだ?この口調は? あ? 糞野良
449 :
777:2010/07/07(水) 14:43:27 ID:5UdxZrfS0
>>443 解ったから(笑) 要物オヤジよう テメエの糞スレか ブロ愚に書け
「スルーしてやるから」(笑)
此処は「中断スレ」でつよ?
450 :
野良っち:2010/07/07(水) 14:49:54 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>449 「スレチ」という言葉には弱いのねんのねんwww
陽物。。。
451 :
777:2010/07/07(水) 14:54:09 ID:5UdxZrfS0
>>450 スレチ弱い と言い訳しなくちゃ この展開は 【「低脳+気違い」袋叩き】
で 恥ずらかしいからね? な?。糞野良くん(笑)
452 :
野良っち:2010/07/07(水) 15:31:47 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>451 ちょっと間違えただけやんかーwww
あんま、ネチネチ絡むと、好感度下げるどー。。。
つ「やっぱ、777は粘着質。。。orz」
453 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/07(水) 16:33:10 ID:C6i79yPv0
449 :野良っち:2010/07/04(日) 16:42:08 ID:YvlxkAV20
ついに、とうとう、やっと。。。
あのバカを振り切った。。。
777のことだ。
「せんだつ」を読んで。。。
目から鱗が落ちた「新生777」とやらに期待しようぞ。。。
それでもワカラン「真性のバカ」だったら、どーしようwww
454 :
アホな野良:2010/07/07(水) 16:49:12 ID:cOaN/HAuP
>ちょっと間違えただけやんかーwww
てか野良が正しかったことなど記憶にないぞ?
明かになってるものだけでもデス書面・地裁の棄却から始まり、
糞ブログも2chの書き込みも間違いしかなかったろ?
特に判例・法解釈は見てのとおりだもんなw
455 :
野良っち:2010/07/07(水) 16:52:46 ID:9YPelCVs0
456 :
野良っち:2010/07/07(水) 16:57:11 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>454 >判例
ああ、それはお前らがボケなんだよ。。。
判例などは、ただの結果だ。いわば「6」だ。
2×3で6、なのか、1+5で6、なのか、わからん。
その案件の一連の資料がなくては判断することは出来ない。
他の資料が全くないもの、例えば去年の904判例とか。。。
論じるだけ時間の無駄。
>>455 ○ 判事から棄却を予告され、仕方なく取り下げ
じゃなかった?
ぎゃはははははははは
458 :
野良っち:2010/07/07(水) 17:01:40 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>457 エンドレスーな話ー♪
つ「スレチ」
>>458 ざんね〜ん、わしはそんなの関係ないところで
生きてるんだぞ!
ぎゃはははははははは
460 :
アホな野良:2010/07/07(水) 17:15:03 ID:cOaN/HAuP
>>456 >判例などは、ただの結果だ
お前が低脳と言われる由縁だな、同系列の判例が積重なれば必然的に判例法理
461 :
野良っち:2010/07/07(水) 17:20:46 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>460 >同系列の判例が積重なれば必然的に判例法理
210122、210303、210306判例。。。
「自動継続条項付きの場合」
つ「場合」
どんどんどんどん細分化されていくのだろうなあ。。。
462 :
アホな野良:2010/07/07(水) 17:26:34 ID:cOaN/HAuP
>>461 210122、210303、210306判例。。。
+
「自動継続条項付きの場合」
こう考えてる時点で低脳晒し上げてることに気付くべきW
463 :
野良っち:2010/07/07(水) 17:39:22 ID:9YPelCVs0
消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)が,
自動継続定期預金契約は,自動継続特約の効力が維持されている間は,
満期日が経過すると新たな満期日が弁済期となるということを繰り返すため,
預金者は,解約の申入れをしても,
満期日から満期日までの間は任意に預金払戻請求権を行使することができない。
したがって,初回満期日が到来しても,預金払戻請求権の行使について
は法律上の障害があるというべきである。
もっとも,自動継続特約によれば,自動継続定期預金契約を締結した預金者は,
満期日(継続をしたときはその満期日)より前に継続停止の申出をすることによっ
て,当該満期日より後の満期日に係る弁済期の定めを一方的に排除し,預金の払戻
しを請求することができる。しかし,自動継続定期預金契約は,預金契約の当事者
双方が,満期日が自動的に更新されることに意義を認めて締結するものであること
は,その内容に照らして明らかであり,預金者が継続停止の申出をするか否かは,
預金契約上,預金者の自由にゆだねられた行為というべきである。したがって,預
金者が初回満期日前にこのような行為をして初回満期日に預金の払戻しを請求する
ことを前提に,消滅時効に関し,初回満期日から預金払戻請求権を行使することが
できると解することは,預金者に対し契約上その自由にゆだねられた行為を事実上
行うよう要求するに等しいものであり,自動継続定期預金契約の趣旨に反するとい
うべきである。そうすると,初回満期日前の継続停止の申出が可能であるからとい
って,預金払戻請求権の消滅時効が初回満期日から進行すると解することはできな
い。
以上によれば,自動継続定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は,預
金者による解約の申入れがされたことなどにより,それ以降自動継続の取扱いがさ
れることのなくなった満期日が到来した時から進行するものと解するのが相当であ
る。
464 :
野良っち:2010/07/07(水) 18:36:38 ID:9YPelCVs0
消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)が,
自動継続特約付き金銭消費貸借契約は,自動継続特約の効力が維持されている間は,
最終日が経過すると新たな最終日が清算日となるということを繰り返すため,
借主は,解約の申入れをしても,
最終日から最終日までの間は任意に過払い金返還請求権を行使することができない。
したがって,初回最終日が到来しても,過払い金返還請求権の行使について
は法律上の障害があるというべきである。
もっとも,自動継続特約によれば,自動継続特約付き金銭消費貸借契約を締結した
借主は,最終日(継続をしたときはその最終日)より前に継続停止の申出をすることによっ
て,当該最終日より後の最終日に係る清算の定めを一方的に排除し,過払い金の払戻
しを請求することができる。しかし,自動継続特約付き金銭消費貸借契約は,
金銭消費貸借契約の当事者双方が,最終日が自動的に更新されることに意義を認めて締結するものであること
は,その内容に照らして明らかであり,借主が継続停止の申出をするか否かは,
金銭消費貸借契約上,借主の自由にゆだねられた行為というべきである。
したがって,借主が初回最終日前にこのような行為をして初回最終日に過払い金の返還を請求する
ことを前提に,消滅時効に関し,初回最終日から過払い金返還請求権を行使することが
できると解することは,借主に対し契約上その自由にゆだねられた行為を事実上
行うよう要求するに等しいものであり,自動継続特約付き金銭消費貸借契約の趣旨に反するとい
うべきである。そうすると,初回最終日前の継続停止の申出が可能であるからとい
って,過払い金返還請求権の消滅時効が初回最終日から進行すると解することはできな
い。
以上によれば,自動継続特約付き金銭消費貸借契約における過払い金返還請求権の消滅時効は,
貸主による解約の申入れがされたことなどにより,それ以降自動継続の取扱いがさ
れることのなくなった最終日が到来した時あるいは清算日から進行するものと解するのが相当であ
る。
465 :
野良っち:2010/07/07(水) 18:41:10 ID:9YPelCVs0
消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)が,
自動継続特約付き金銭消費貸借契約は,自動継続特約の効力が維持されている間は,
最終日が経過すると新たな最終日が清算日となるということを繰り返すため,
借主は,解約の申入れをしても,
最終日から最終日までの間は任意に過払い金返還請求権を行使することができない。
何故、出来ないか?
借主が「解約の申入れ」をしても、
貸主側から「最終日が到来していない」「現時点では清算する必要がない」
または、
「次回の借り入れに充当させれば、過払い金返還請求権を行使する必要がない。」という借主の判断。
466 :
アホな野良:2010/07/07(水) 19:29:03 ID:cOaN/HAuP
21.3.3
「過払金発生時からその返還請求権の消滅時効が進行すると解することは,
借主に対し,過払金が発生すればその返還請求権の消滅時効期間経過前に貸主との間の
継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく,過払金充当合意を含む
基本契約の趣旨に反する」
19.6.7
「初回満期日から預金払戻請求権を行使することができると解することは,
預金者に対し契約上その自由にゆだねられた行為を事実上行うよう要求するに
等しいものであり,自動継続定期預金契約の趣旨に反する」
解りやすくすると
21.3.3
過払金発生時からその返還請求権の消滅時効が進行すると解することは → 継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく →
過払金充当合意を含む基本契約の趣旨に反する
19.6.7
初回満期日から預金払戻請求権を行使することができると解することは → 契約上その自由にゆだねられた行為を事実上行うよう要求するに
等しい → 自動継続定期預金契約の趣旨に反する
全部が対応すると錯覚してるんだろうな、「充当合意を含む基本契約の趣旨に反する」←ココポイントだからアホ野良はモニターにアンダーライン引いとけ
467 :
野良っち:2010/07/07(水) 19:42:09 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>466 その21.3.3は19.6.7を引用しているのだが。。。
>「充当合意を含む基本契約の趣旨に反する」
その充当合意は基本契約にはない。。。
「自動継続条項」があるから、契約期間満了後も債権は引き継がれることになる。
同様に債務(過払い債権)も引き継がれる。。。
そうでないと不公平だから。
「充当合意を含む基本契約」とは「自動継続条項」があったほうがすんなりと認められる。
468 :
野良っち:2010/07/07(水) 19:48:27 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>466 はアンダーラインのとこかー?
あいかわらず、ソコしか読まないのかwww
469 :
アホな野良:2010/07/07(水) 19:50:55 ID:cOaN/HAuP
>>467 >その充当合意は基本契約にはない。。。
またもや低脳晒したな、いちいちここまで説明するのはダルいわ
「充当合意」を一から勉強し直せ、ググれカス
470 :
アホな野良:2010/07/07(水) 19:52:46 ID:cOaN/HAuP
>>467 >「充当合意を含む基本契約」とは「自動継続条項」があったほうがすんなりと認められる。
しっかし見事なアホっぷりやねW
471 :
野良っち:2010/07/07(水) 20:01:01 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>469 リボの場合、
「基本契約」というのは初回に締結する「将来の金銭消費貸借契約についての取決め」に過ぎない。
個々の借入れ、弁済を繋ぐには「その充当合意」でいいが、
第一取引、第二取引になると「自動継続条項」で「所詮同じ契約」としたほうが楽。。。
ぎゃはははははははははははは
473 :
アホな野良:2010/07/07(水) 20:32:12 ID:cOaN/HAuP
>>471 >第一取引、第二取引になると「自動継続条項」で「所詮同じ契約」としたほうが楽。。。
抽象的すぎるやろボケ、それにお前は同一当事者間は当然充当派なんだろ? 誤魔化しやがって卑怯者めW
474 :
野良っち:2010/07/07(水) 20:49:18 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>473 210303判例の原審で高裁判事が一連一体を認めた論理。。。
また、
瀧センセの12年超ものもソレだろ?www
同一当事者間は当然充当派ですが、なにか?www
訴訟は「これでもか、これでもか」と主張して。。。
どれか一個判事が認めれば、それでいいwww
475 :
アホな野良:2010/07/07(水) 21:25:16 ID:cOaN/HAuP
>>474 >210303判例の原審で高裁判事が一連一体を認めた論理。。。
20118の前だって何回も書かすなアホ
>瀧センセの12年超ものもソレだろ?www
>同一当事者間は当然充当派ですが、なにか?www
素人にはまず無理、お前のようなコピペ野郎なら棄却間違いなしW
>訴訟は「これでもか、これでもか」と主張して。。。
どれか一個判事が認めれば、それでいいwww
経験豊富の人が言うならいいが、お前のデス書面で判事は棄却って言わなかったか?W
476 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/08(木) 00:24:56 ID:M67QOQKF0
>同一当事者間は当然充当派ですが、なにか?www
>訴訟は「これでもか、これでもか」と主張して。。。
>どれか一個判事が認めれば、それでいいwww
↑
認められるような主張を、すれば良い。オマエには無理。理由は低脳だから。
>>474 いい加減にしやがれ。糞低脳野良めが。コピペ野郎の分際で。
トラポも謂うとるやろ「自分の言葉」で語れって。
特定すとらんが、【トラポから糞野良へのエール】だろ? (笑)
477 :
野良っち:2010/07/08(木) 06:16:15 ID:Jhlvo8ca0
( ´∀`)
お前らのイワンとすることは重々理解している。。。
つもりだ。
だが、現実に沿って、ただ諾々と200118(だっけ?)の7つの条件を当てはめて主張しているだけでは。。。
「論理に奥行きがない」と言うか。。。
なんの未来も獲得出来ない。
たかが数ページ、数行追加するだけなのだから。。。
「被告が時効を主張するのは権利の濫用」
「被告の時効の援用を認めるのは事実上、利息制限法潜脱行為を許すことになる。」
この主張をすることを普及させることだな。
誰ぞが時計の針を巻き戻したから。。。
先に進めるのではなく。。。
元に戻す!
478 :
野良っち:2010/07/08(木) 06:19:14 ID:Jhlvo8ca0
( ´∀`)
190213判例の結末を見ればわかるが。。。
不動産屋と金貸しの内輪もめに過ぎない。
あの上告は不動産を塩漬けにするための技。
そんなものの副産物に過ぎない判例に個人訴訟組が振り回されているのは不憫でならない。。。
つ「帝王のお言葉」
479 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/08(木) 08:39:41 ID:qR2ZL1aK0
480 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/08(木) 12:10:00 ID:YJyoWAPL0
481 :
アホな野良:2010/07/08(木) 12:26:42 ID:FPMVPFbrP
>>477 >「被告が時効を主張するのは権利の濫用」
>「被告の時効の援用を認めるのは事実上、利息制限法潜脱行為を許すことになる。」
>この主張をすることを普及させることだな。
>誰ぞが時計の針を巻き戻したから。。。
>先に進めるのではなく。。。
>元に戻す!
確かに遅れとるな野良の頭は、21.3.3の原審でも権利の濫用は否定されとる
偉そうに書く前に何故使わないのかまず考えろアホ
482 :
アホな野良:2010/07/08(木) 12:42:23 ID:FPMVPFbrP
>>478 >190213判例の結末を見ればわかるが。。。
>不動産屋と金貸しの内輪もめに過ぎない。
>あの上告は不動産を塩漬けにするための技。
>そんなものの副産物に過ぎない判例に個人訴訟組が振り回されているのは不憫でならない。。。
ろくに読み解くこともできないのに読めた振りをしている、お前の頭が不憫でならない
↓これを見れば一目瞭然、常識人ならちょっとの間違いからここまで人をバカにするようなことは書けない
432 名前:野良っち[sage] 投稿日:2010/07/07(水) 14:01:51 ID:9YPelCVs0 [9/27]
( ´∀`)
んなことより。。。
(誤魔化したって、また小学生が。。。www)
平成19年2月13日の判例ってさ。。。
上告人が「反訴」もしてるじゃん。
上告って、反訴、ないんだお。。。
どうして、皆、コレを指摘しないの?
あの反訴は無駄な反訴。
何故、無駄なことをしたか?
上告人代理人弁護士の意図は?
だから、オイラはまともな訴訟ではない、と。。。
438 名前:野良っち[sage] 投稿日:2010/07/07(水) 14:20:02 ID:9YPelCVs0 [11/27]
( ´∀`)
ああ、ゴメンゴメン。
これは完全に間違い。。。
反訴の部分まで上告しておった。
主文だけ読んで、「上告人の反訴請求を全部棄却すべきもの」ココ見落としたorz
483 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/08(木) 23:15:16 ID:M67QOQKF0
・1993年 年利40% 300万円
・1998年 年利40% 100万円
・2003年まで、返済継続 2004年に過バライ訴訟。
反訴で第二取引分の、「貸金請求」を貸主に提起され、「不動産」を
差押されたと思われる。 (2004年)
・一審では、第1と第2を別べつに計算し、(当然充当否定・貸主一部敗訴)
第1=430万円 過バライ 第2=90万円 残債務 差し引き(相殺)340万円過バライ
・二審では、当然充当を認め、過バライ 415万円で、一審原告の当初請求を全面支持。
・最高裁へ 貸主が上告。【当然充当】はできないよ。と判決。
・差戻し審では 【410万円】の、和解金を支払う。で和解すとる。結局は「当然充当」でけんでも
>190213判例の結末を見ればわかるが。。。
>不動産屋と金貸しの内輪もめに過ぎない。
>あの上告は不動産を塩漬けにするための技。
>そんなものの副産物に過ぎない判例に個人訴訟組が振り回されているのは不憫でならない。。。
>不動産屋と金貸しの内輪もめに過ぎない。
※そんなこたあ ないだろよね。高利で事業資金を400万円ぽっち借りる時点で、「あんまり儲けが上手でない
気の良い、不動産屋のオヤジだろ。
しかも、1993年〜2003年までに、貸金元金合計400万円+利息年利40%を完済して、さらに400万円
「払い過ぎてる」。個人商店=の小規模で、賃貸アパートの仲介くらいしかやってない程度の規模だろ。
一審ですでに反訴請求して、「供託金」積んで、仮差しだぜ? 「塩漬け」目的で不動産押さえるっても
貸主は「供託金」積んでるぜ?現金でさ。(笑)
>あの上告は不動産を塩漬けにするための技。
上告と反訴&仮差押は、直接関係ないぜ? 一審で「同一事案」での反訴だから「併合」されてるだろ。
「併合」されてりゃ とうぜん 本訴が上告なら一緒に持ち上がるだろよね。
不動産を塩漬けにするための技
ただでさえ、「不動産差押」は、70万円くらい申立時に、費用がいるし、「仮差し」
だから「土地の評価額相当」の供託金が必要だろ。【どっちが塩漬けなんだ?】(笑)
平成16年(反訴)〜平成19年まで「供託金」【塩漬け】じゃがな。
で・二審では、当然充当を認め、過バライ 415万円
・差戻し審では 【410万円】の、和解金を支払う。
【5万円儲けたんか?】 上告人は。ぎゃはははははははははははははは
484 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/08(木) 23:17:44 ID:M67QOQKF0
496 :野良っち:2010/07/07(水) 21:05:53 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
お前が合戦スレで報告した平成19年2月13日判例の結末が、あのとおりならば。。。
あの上告は被告の勝ちじゃねーのか?
「試合には負けたが、勝負には勝った」というとこだなwww
5万減額、利息もカットしている。。。
不動産を1年間抑えるのが目的の上告だな。
上告なんて、やること(手続き上は)は少ないし。。。
原告の足元を徹底的に見た結果。。。
判決はオマケ。。。
原告代理人弁護士が知りたいなあ。。。
知った名前が出てくる鴨www
497 :野良っち:2010/07/07(水) 21:11:00 ID:9YPelCVs0
原告は不動産屋。
塩漬け(意味は違うが)は困るんだろ?www
和解のラインは400。。。
10万はご祝儀www
訴訟費用かな?
はて、どっち持ちだっけ?
485 :
訂正です。ごめんねっ:2010/07/08(木) 23:32:26 ID:M67QOQKF0
>貸金元金合計400万円+利息年利40%を完済して、
利息年利40%×
利限法利率15%○
486 :
野良っち:2010/07/09(金) 09:50:41 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
>>482 だ・か・ら・・・、
一行見落としたといっておろうがwww
ま、早合点した背景には、
「いまどき、みなし弁済が有効か無効か」で争うヤツがいるとは信じられなかったというのがあるな。。。
487 :
野良っち:2010/07/09(金) 09:57:35 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
>>483 確かに貸主は供託金を積んでいる。。。
but、しかーし。。。
貸主のご職業はなーに?
金なら貸すほど持っているwww
一方、借主のご職業は?
つ「不動産」
つ「土地。建物」
片一方は商売道具をうまーいこと利用している。
もう片方は商売道具を差し押さえられている。
「いにしあちぶ」を握っているのは。。。
ど〜っち?www
「原告=借主=弱者」という視点に偏りすぎwww
企業規模でいえば、どっちもどっち。
だから「似たようなモノ」で「お友達」だったんだろ?
488 :
野良っち:2010/07/09(金) 10:07:30 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
>>483 >本訴が上告なら一緒に持ち上がるだろよね
間違いじゃねwww
確かに「見た目」はな。。。
だが、上告理由は別々に必要だべ?
「上告理由が提出されていないから、棄却」とは「判決文」にないんじゃね?
面倒だから確認していないが。。。。
そーは書いていなかった「記憶」が。。。
上告理由が提出されたのなら、反ソもやる気まんまん。。。
しかしながら、「はあ!? いまどき?。。。」感は拭えない。
そーすると「棄却」は織り込み済み。。。
⇒ ただの時間稼ぎ=嫌がらせ
ああ、チミは一点見落としていなーい?
つ「過払い利息」
差し戻し審での和解では、過払い利息カーット!
エキストラの裏メニューで原告が焼き土下座でもさせられたんじゃねwww
また野良の妄想劇場が開演してるのか
当事者の裏事情まで妄想するな ボケ!
ぎゃはははははは
491 :
アホ野良は来なくて良い:2010/07/10(土) 03:01:55 ID:poW2ySZTP
>>490 おお、これは正にうやむやになっているとこですなあ
大多数がこの原審と同解釈だろうとわしが言うてたとこで、
結末が見物、最高裁行きかもしれんね
492 :
アホ野良は来なくて良い:2010/07/10(土) 13:55:27 ID:poW2ySZTP
>2 基本契約が継続している限り、新たな借入金債務の発生が見込まれる
新たな借入金債務の発生は、借主の資金需要が生じた時にのみ発生が見込まれるのではないかな、
こう考えると基本契約が継続中か否かは無関係になり、最終の取引日が起算点となるのもわしの中では辻褄が合うな。
493 :
アホ野良は来なくて良い:2010/07/10(土) 14:19:30 ID:poW2ySZTP
「基本契約が継続している限り、新たな借入金債務の発生が見込まれる」
↑これを否定しているのではなく、最高裁の言う「新たな借入金債務の発生が見込めなくなった時」が、もっと
深い意味(借主の資金需要が無くなった時)なら辻褄が合うのではないかと考えただけ。
494 :
ななやん:2010/07/10(土) 18:13:25 ID:qhPxv7sl0
>「基本契約が継続している限り、新たな借入金債務の発生が見込まれる」
「新たな借入金債務の発生が見込まれる限り、基本契約が継続している」
そうですねえ。誰しも「結論」をある程度、「自分自身の中」に持って、読みますから。
わしは 「借主の資金需要の有無」に左右されるものではない。と読みます。
10年をすぎても、貸金業法の3年保存期限をすぎても「取引履歴」を保存してデータベース
化してるのは何?って思いますね。
延滞した人、事故の履歴。「もう貸さない。危ないから」
キッチリ約定完済した記録。「良い顧客。また借りて欲しい」
出来れば「基本契約継続状態」のまま、「借主の資金需要が生じた時」に
即対応したい。鴨葱は逃したくない。他社には浚われたくない。
やはり「カイヤク」した時、履歴請求、過バライ金返還請求書送付、訴状提出、
等の信頼関係破壊が、取引終了だと わしは考えますね。
「カイヤク」=最終弁済 なら
>最高裁の言う「新たな借入金債務の発生が見込めなくなった時」
だと思います。
清算合意(過バライ返すまで取引終了しない)というのは、「違和感」が
拭えません。引き続き繰り返し、他の書籍等も読んでみたいと思ってます。
>>495 >清算合意(過バライ返すまで取引終了しない)というのは
んなこた、誰も言ってない。
言ってるのは「充当合意」(過払金を新たな借入に充当する)の方だ。
過払金返還という形で清算するというのは
結果としてそうなってしまっただけで、本筋じゃない。
http://ime.nu/www.kabarai.net/issue/index.html >>496 >んなこた、誰も言ってない。
【p16】
また,A借主から過払金の返還請求があれば,当然基本契約は終了する。過払金の請求がありながら,
なお貸付けを行う貸金業者はあり得ないし,返済を続ける借主もない。過払金返還請求を契機として基
本契約に定められた貸付義務,返済義務を履行する信頼関係は崩壊するからである。
逆に,過払状態に至っていても,借主が利息制限法による引直計算を求めず,制限超過利息の支払い
が期待できる間は,貸付義務と返済義務の履行が期待できる信頼関係は維持されているので基本契約は
終了しない。
(7)補・債務全額の弁済で基本契約は終了しない
念のため述べれば,基本契約を締結して行う諾成的金銭消費貸借契約では,債務の全額を返済したこと
をもって,基本契約が終了することはない。
基本契約を合意によって終了させるためには,過払金の清算合意がなされることが必要なことは上述した
とおりである。
>言ってるのは「充当合意」(過払金を新たな借入に充当する)の方だ。
そりゃそうでしょ。わしも以前からずっと、そういい続けてますが?。
>過払金返還という形で清算するというのは
結果としてそうなってしまっただけで、本筋じゃない。
↓
>>495 清算合意(過バライ返すまで取引終了しない)というのは、「違和感」が
拭えません。引き続き繰り返し、他の書籍等も読んでみたいと思ってます。
(7)補・債務全額の弁済で基本契約は終了しない
念のため述べれば,基本契約を締結して行う諾成的金銭消費貸借契約では,債務の全額を返済したこと
をもって,基本契約が終了することはない。
【基本契約を合意によって終了させるためには,過払金の清算合意がなされることが必要】なことは上述した
とおりである。
↑↑↑
(名古屋弁準備書面に対する、疑問符・反対の所感
>>495 )
清算合意(過バライ返すまで取引終了しない)というのは、「違和感」が
拭えません。引き続き繰り返し、他の書籍等も読んでみたいと思ってます。
499 :
アホ野良は来なくて良い:2010/07/10(土) 20:45:02 ID:poW2ySZTP
貸主側の貸し続ける意図としては、まったくそのとおりだと思うけど
「基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点」というのが
借主側の視点からでしかないように取れるんだけど、わしだけかな
この時点を「借主の資金需要が無くなった時」と書いたけど、これ以外でも
例えば過払い金の認識時点や信頼関係の崩壊時点を含むことが可能だと思われる
それともう一つ最高裁が、「基本契約の終了時点」を一切明記しなかったことに不自然すぎて
上述のような意図があると考えてしまうんだよね。
500 :
アホ野良は来なくて良い:2010/07/10(土) 20:48:33 ID:poW2ySZTP
訂正
それともう一つ最高裁が、「基本契約の終了時点」を一切言及(明記×)しなかったことに不自然すぎて
上述のような意図があると考えてしまうんだよね。
>>499「基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点」というのが
借主側の視点からでしかないように取れるんだけど、わしだけかな
わしも借主側の視点からでしかないように感じます。
>>495 >>496>過払金返還という形で清算するというのは
結果としてそうなってしまっただけで、本筋じゃない。
そのとおりだと思います。同意。本来は「全額返済」+「カイヤク」処理
が明確になされる事が、取引終了だと思います。その意味で
>>495
>この時点を「借主の資金需要が無くなった時」と書いたけど、これ以外でも
>例えば過払い金の認識時点や信頼関係の崩壊時点を含むことが可能だと思われる
>それともう一つ最高裁が、「基本契約の終了時点」を一切明記しなかったことに不自然すぎて
>上述のような意図があると考えてしまうんだよね。
「最高裁が、「基本契約の終了時点」を一切明記しなかったこと」を名古屋弁が最大限利用(逆手にとり)
最長なら「清算合意」過バライ返すまで、若しくは「信ライ関係破壊」、はたまた「カイヤク」処理。
と、「これでもか?」と攻撃しているのだと思います。
わしの頭では(硬く鈍い)「カイヤク」処理までしか納得できず、「信ライ関係破壊」まで受け入れら
れる(裁判所に)のは、願望・神頼み(判事頼み)。という現時点での認識です。
名古屋では裁判所に認められました。
>>497 要するに、
「清算合意(過バライ返すまで取引終了しない)」なんてことは、誰も言ってない。
念のため述べれば,基本契約を締結して行う諾成的金銭消費貸借契約では,【債務の全額を返済したこと
をもって,基本契約が終了することはない】。
基本契約を【合意によって終了させる】ためには,過払金の清算合意がなされることが必要なことは上述した
とおりである。
505 :
アホ野良は来なくて良い:2010/07/10(土) 21:35:22 ID:poW2ySZTP
>>502 まったく同意見で「信ライ関係破壊」は無理を感じますね
名古屋のは共同訴訟だったかな?あれは見事な勝利なんでしょうけど
判決文があっさりしすぎと言うか、もうちょっと書いて欲しかったです。
「基本契約終了時点(解約処理)= or ≠ 取引終了時点」が最大の争点かもしれませんね。
「清算合意(過バライ返すまで取引終了しない)」×
「清算合意(過バライ返すまで契約終了しない)」○
>>503 こんな感じですか? あなたはとっても偉い人のような物言いなんで
偉いなら、教えて下さいませんか?
>「基本契約終了時点(解約処理)= or ≠ 取引終了時点」が最大の争点かもしれませんね。
これでしょうね。同意です。
「基本契約終了時点(解約処理)=取引終了時点」と、個人的には捉らえています。
解約処理をしたなら(立証できたなら)時効進行して、10年ものが請求不可能
になる事も、やむを得ないのではないか。と思っています。
心情的には、「返せ」と思いますが、通常の経済活動では時効制度も権利関係の
安定を考えれば、必要でしょうし。
>>506 偉いかどうかはともかく、言ってないことを言ってないと指摘するのは単純な作業にすぎないが
基本契約を【合意によって終了させる】ためには,過払金の清算合意がなされることが必要なことは上述した
とおりである。
>>508 言ってないことを言ってないと指摘するのは
という事は、あなたは、名古屋弁の準備書面を書いた人ですか?
「基本契約終了時点(解約処理)=取引終了時点」には、勿論異論のあるところでしょうし
様々な見解があって当然ですね。
名古屋弁の準備書面に「清算合意」との記載があるのは事実です。その「清算合意」解釈を
私が間違っているという趣旨のご指摘ならわかりますが。
>>496 >んなこた、誰も言ってない
511 :
アホ野良は来なくて良い:2010/07/10(土) 21:56:57 ID:poW2ySZTP
>>509 いや、以前から最高裁の判断が、こうではないかと言っていただけであって、
心情的には名古屋弁の戦う姿勢はすばらしいし、頑張ってもらいたい。
>>509 >君等は誰と戦ってるんだ
僕らは、裁判所で確実に、勝訴判決を貰うために議論してますよ。
>だから名古屋弁も最初からそう言ってるだろ
ああ。勝訴を保証するものではない。とも名言されてますね。名古屋弁。
513 :
508:2010/07/10(土) 22:10:43 ID:53GLvrLn0
>>510 >という事は、あなたは、名古屋弁の準備書面を書いた人ですか?
そんなわけないでしょ
ただの傍目八目ってやつですよ
>勿論異論のあるところでしょうし
>私が間違っているという趣旨のご指摘ならわかりますが。
???わけがわからん。
俺はID:qhPxv7sl0の見解と名古屋弁の見解は合致すると指摘したんだが。
なんで真逆になってんの
>心情的には名古屋弁の戦う姿勢はすばらしいし、頑張ってもらいたい。
もう一票、わしも投票します。
名古屋弁の準備書面を批判しているわけではなく、単に「頭の悪い」個人提訴組が
「解ろうと」意見交換してるところです。
理解もせず「コピペ」だけして、簡単に勝てる争点ではないと認識しているので。
もし、当該準備書面の作成関係者等に、不愉快な思いをさせたなら、謝罪します。
>>513 >俺はID:qhPxv7sl0の見解と名古屋弁の見解は合致すると指摘したんだが。
なんで真逆になってんの
? そうですか。(笑)それはどうもスミマセンです。
>>503
516 :
野良っち:2010/07/11(日) 15:49:37 ID:wH/9kUnT0
( ´∀`)
>>492 ただ単に表現上の問題。
で、アンタは藪の中に入っていこうとしている。。。
>新たな借入金債務の発生は、借主の資金需要が生じた時にのみ発生が見込まれるのではないかな、
間違い。。。
「借主の新たな資金需要が生じた」としても、
その資金需要をどういうカタチで借主が満たそうとしているか? という問題になる。
新たな貸金業者Bへと向かうかもしれない。。。
だが、あくまでも重要なのは貸主Aとの関係。(紛争当事者だから)
そこで貸主Aとの関係についてみると。。。
「借主に新たな資金需要が生じた場合、借主は、既存の基本契約が継続している貸主に対して、
新たに借入の申し入れをする(=借入金債務の発生)」
また、資金需要があろうがなかろうが「金の貸し借り」は成立する。
「新たな借入金債務の発生」という言葉しか使いようがない。
>>493 資金需要があろうがなかろうが「金の貸し借り」は成立する。
「新たな借入金債務の発生」という言葉しか使いようがない。
>>494 珍しく。。。
全部正しい!
517 :
野良っち:2010/07/11(日) 16:03:24 ID:wH/9kUnT0
( ´∀`)
「契約」の終了原因。。。
「契約」な、「契約」。。。
「取引」に非ず。
つ「期限の到来」
契約に有効期限がある場合、期限が来たら終了だ。当然。
この場合、残っている債権債務は履行の話(平たくいえば清算)になる。
「借家契約」を例に考えればわかるだろ?
「家の明け渡し」「残っている家賃」「敷金の清算」これ、すべて債務の履行。。。
つ「債権債務の不存在」
期限が定めていない場合、債権債務が存在していないのなら、
契約は継続中と考えるメリットはないだろ?
つ「信頼関係の破壊」
契約の大前提「相手は約束を守ってくれるだろう・・・」という期待(信頼)がなくなったのなら。。。
契約を続けるのは無理だorz
518 :
野良っち:2010/07/11(日) 16:18:04 ID:wH/9kUnT0
( ´∀`)
>>495 「清算合意」。。。
違和感があるというのも理解できるが。。。
何のために清算するか?というと、債権債務関係を0にするためだべ?
また、すぐ取引を再開するかもしれないが、一旦は「債権債務を不存在」にするべ?
互いの債権債務の額を確定し、何らかの手段で0にする。
それが清算だべ?
契約の有効期限の定めがある。
ところが自動継続条項がある。
清算はしていない=債権債務の不存在 は確認していない。
つまり、契約終了原因のうち、「期限の到来」「債権債務の不存在」はない。
残る理由は「信頼関係の破壊」のみ。
論ずるまでもなく、時効の起算点は提訴日(あるいは請求日、うんと前倒しで履歴請求日)
519 :
野良っち:2010/07/11(日) 16:23:32 ID:wH/9kUnT0
( ´∀`)
>>495 >清算合意(過バライ返すまで取引終了しない)というのは、
× 取引
○ 契約
>>506 そう。
520 :
野良っち:2010/07/11(日) 16:30:20 ID:wH/9kUnT0
( ´∀`)
>>499 >「基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点」というのが
借主側の視点からでしかないように取れるんだけど、わしだけかな
お前だけだわ、ボケ!
金の貸し借りなど、「まず」借主からの要請がないと始まらないべ?
時系列を追って見ていくと、
どーしても借主視点になるのは道理だろ?www
>>501 おしいっ!
× 取引終了
○ 契約終了
野良の行動パターン
野良帝国スレで自分のレスがスルーされる
↓
野良は寂しいと死んでしまうのよ(のりピー風に)
↓
他のスレに出しゃばりだす
↓
最近は誰にも相手にされない
↓
よけい暴れだす ぎゃはははははははは
↓
さらに誰にも相手にされなくなる
522 :
野良っち:2010/07/11(日) 16:47:52 ID:wH/9kUnT0
( ´∀`)
>>507 >「基本契約終了時点(解約処理)=取引終了時点」と、個人的には捉らえています。
解約処理をしたなら(立証できたなら)時効進行して、10年ものが請求不可能
になる事も、やむを得ないのではないか。と思っています。
充当を充当合意に頼るのならば、な。
ぶっちゃけ。。。
今の中断スレのレヴェルでは、そーだろうな。。。
「利息制限法は強行法規→ゆえに超過利息は無効」「不法行為」こういった別の考え方を持ち込まない限りは。。。
>心情的には、「返せ」と思いますが、
それはよーく理解しているつもりだ。
>通常の経済活動では時効制度も権利関係の安定を考えれば、必要でしょうし。
微妙だねwww
過払い債権に時効の援用を主張するのは権利の濫用だとは思うのだが。。。
如何せん、民事というものは刑事と違って。。。
絶対の正義など保証していない。(刑事でも実はそーだが)
ちゅまり。。。
所詮、金で解決することだから、真理(正義)の追求はそこそこにしておきなさい、ということ。
それが証拠に。。。
金額の大小で普通の裁判と簡易な裁判とで分けている。。。
523 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/13(火) 00:30:30 ID:IGhR7qS80
明らかに。死んだほうが良いレヴェルの馬鹿ですな。
524 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/13(火) 00:36:36 ID:/yXhHFxV0
>>522 >今の中断スレのレヴェルでは、そーだろうな。。。
>「利息制限法は強行法規→ゆえに超過利息は無効」「不法行為」こういった別の考え方を持ち込まない限りは。。。
野良に学習能力が無いことは顕著な事実でしたが
実は記憶力も皆無であったことが今回新たに立証されました。
525 :
野良っち:2010/07/13(火) 01:09:59 ID:68h9w50r0
( ´∀`)
オイラはパラノイアでアルツなんだおorz
だから池沼特級なんだおwww
526 :
谷桃子:2010/07/13(火) 07:07:27 ID:svBvk2tz0
有難う御座いますた
質問ですが同じ会社のカード2枚で@カードの枠広がりその分でAカード(20万)
返済解約した場合でも請求はやはり@A個別になるんですよね。
Aの方は時効になってしまい何とかならんかと思いまして。
528 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/14(水) 14:26:37 ID:43dFS/sx0
計算結果で過払いと残債が同時に存在するんだったら
当然充当でいけるでしょ
!過払いと残債が同時に存在します。もっと言えば完済のBもあるのですが
ABの過払いで@の充当できるって事でしょうか、その場合ABの時効は関係
ないとの理解で宜しいのでしょうか?開示では枠広がった同月充当したと確認
できる時系列になってます。でも相手相当抵抗しますよね?判例とかあるので
しょうか、必死ですいません。
530 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/14(水) 17:24:25 ID:3MIOc9WMP
同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返され
る金銭消費貸借取引において,借主がそのうちの一つの借入金債務につき法
所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当し
てもなお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特約
が存在するなど特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に
充当されると解するのが相当である(最高裁平成13年授)第1032号,「第
1033号同15年7月18日第二小法廷判決・民集57巻7号895貢,
最高裁平成18年椛2268号同20年1月18日第二小法廷判決・民集
62巻1号28頁参照)。
感謝です!まだ初心者なんですが一番苦しめられたとこなのでどうしても
取り返したいのです、もっと勉強してから提訴か弁依頼します。
ありがとうございました。
532 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/17(土) 00:40:23 ID:POyp/eJd0
充当合意の効力がいつまで及んだのか
533 :
野良っち:2010/07/18(日) 09:42:39 ID:V2lKfeG80
( ´∀`)
>>532 充当を充当合意に頼るのならば、当然出てくる問題だね。
個々のケエスによって違ってくるのだろーが。。。
取引の期間と空白期間との対比によって決まってくるんじゃねーの?
名古屋弁と最高裁とで200118判例みたいなガイドラインがまた作られるんだろうねwww
534 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/18(日) 23:45:18 ID:1+YP3GUA0
535 :
野良っち:2010/07/19(月) 10:15:36 ID:yLb+CnPq0
536 :
野良っち:2010/07/20(火) 23:42:42 ID:y14L9O2n0
( ´∀`)
「ねぇ、 聞いて! 聞いて!」
せっかく嬉しい事があったのに。
なんでおまいらは無視するの?
オイラの話、ちゃんと聞いてよ。
「あのね!あのね!」
伝えたいんだ。。。
ただ、おまいらに。
お願いだから 聞いて。
「何でおまいらはオイラを無視するの!?」
思い切って聞いた。
だめだった。
まただ、おまいらはオイラの事を 気づかないかの用に
無視をする。
あ…………
この時初めて気が付いたんだ。
オイラ、
死んだんだ。
・・・なんだ、正夢か。
黒い心が見える 調査委員会はM作戦らすい
539 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/22(木) 15:07:06 ID:YWZwiXm60
死ね死ね団の?
いいねぇどっかの議員もインフレはいいんですよと言ってたし。
おたふく教の教祖でも始めるか。
540 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/22(木) 16:23:15 ID:tdOXlU8l0
『株式会社インター』という、消費者金融は、
現在どうなったのでしょうか。
サイトを調べても、出てきません・・・
名称が変わっているのでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいますか?
インターは事業者ローンじゃない?
543 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/29(木) 03:17:18 ID:1F03rnBW0
分断について教えてください。
三洋信販のATMで全額返済、約1年(345日)後ふただびATMで借り入れ再開。
解約していませんので、基本契約(契約者番号)、カードはそのままです。
この場合、分断を主張してくるでしょうか?
また、争っても良いでしょうか?よろしくお願いします。
あんたのATM 小銭喰うんか 一円玉の釣銭吐くんか
むかす わすの三洋ATMは札すか喰わんかたろ
普通のはコレてねえかや
完全完済を阻止するためのスステムやろ
わしゃ 姉ちゃんぬ直接攻撃すたが 千円以下の端数残すてけろ言うて懇願さりたろ
数百円残すてやたがな
一月後ぬは枠一杯ぬ復帰すとたろ ねえちゃん
完全完済すとたとすても関係ねえたろがあ
他ぬ争点無いけれぱ分断言うて騒ぐかもらが 争う必要無い 笑うとけや
準備書面ぬ あははは〜 言うて書いたれ コレで充分じゃ
三洋は悪徳企業じゃ 犯罪組織じゃ こな奴の主張など嘘八百じゃあ
わしゃ 準備書面て主張すたたろ 証拠も付けちゃたがな
やたれや おっさん プップ〜
546 :
543:2010/07/29(木) 10:26:06 ID:oi7EGtVI0
>>544-545 ありがとうございます。
たしか、少し多めに入金しましたが、お釣りは出ませんでした。
取り寄せた履歴を見ると、貸付残高がマイナス207円になってました。
.
548 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/30(金) 17:58:35 ID:7Ia8N5NC0
けんすろちゃん、サーバー移転についてこれたのね〜
おっちゃんだから脱落すっかとおもてたよ
test
550 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/09(月) 14:37:31 ID:GRBGs2bW0
単純時効案件の話が欲しい。
551 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/15(日) 23:00:20 ID:OhWKzb1OO
誰か書いてもまた誰かにごまかされてウヤムヤになるだけだから誰も書かない。サラ金の手先がいるからね。。
552 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/16(月) 19:49:10 ID:Po8WgZV9O
単純時効案件、俺も情報ほしい。
分断案件4つ全て終わった。1年半かかった。
時効案件2つ。諦めるつもりはない。これからが本当の闘いかも。
553 :
野良っち:2010/08/24(火) 19:42:24 ID:UTSGEGR50
( ´∀`)
>>550 >>551 >>552 >誰も書かない
馬鹿言ってんじゃないよ〜♪
ひさびさに帝王降臨だじぇwww
誰も書かないのは様子見だろ? 名古屋弁の準備書面の。
@名古屋弁の準備書面を流用する。
Aオリジナルの主張をする。
B様子見=保留
C諦める
コレくらいしか選択肢はないだろ?
Aが出来る奴って、そーそーいねーだろ?
@だって結果があったほうが楽だしな。結果、大勢がB
見た目フル時効案件。しばらく寝かしても差異はない。。。
まー、個人的には。。。
名古屋弁が契約書面上の更新期間の2〜3倍なんて目安を作ってくれそーな希ガス。。。
554 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/24(火) 20:29:49 ID:pwjmqS3S0
のらちゃんのしゃべり方じゃない…
555 :
野良っち:2010/08/31(火) 14:20:36 ID:4sdxcQCO0
556 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 07:47:26 ID:j2twUa1r0
和光のブログ読め
557 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 09:12:10 ID:j2twUa1r0
14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 13:40:23 ID:TzVxdWZo0
>和光ブログ 分断2回2年、再契約の新契約番号で時効なしで勝ったらしいな
>600万超えの過払いワロタw
( ´∀`)あは〜ん、すきてぇ〜来たのてはないぃ〜
ここが「過払いの本スレ」なのですかぁ?
野良っちとかが居るじゃないか?なすてぇ〜来たかと言うとぉ〜
相談スレてぇ〜「過払いの本スレに来ないのは御呼びゃない」みて―な事
書かれてぇ〜(笑)「おすえてぇ〜下さい」って書いたが誰も教えてくれないらぁ。
ヴァタシに過払いは関係ないんらけどなぁ〜(笑)むしろ過不足たろ。
ここもメチャメチャすれば良いかぁ。
559 :
スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o :2010/09/07(火) 18:32:20 ID:4sMHso2xP
( ´∀`) フフフ~・・・・
560 :
野良っち:2010/09/08(水) 02:53:29 ID:eJnlEjTn0
( ´∀`)
「オイラは此処に存在していますか?」
何度も問いかけた
何も感じられないことに失望感と喪失感が募る
オマイらとオイラの間には温度差があるようだね
楽しいかい?狂うオイラを、壊れていくオイラを観るのは・・
笑えるだろう?
見えるのに聞こえるのに
オマイらと同じ温度には入れないんだ
けして触れ合うことはないのだろう
愛して欲しいと切望しているのに
全身で拒絶するオイラがいる
相反する心から死にたかった壊したくなった
何故だろう泪が溢れるのは
オマイらを愛したかった
だけど
もうさよならだ
オイラは今日壊れる・・・
とっくに壊れてますがな
562 :
野良っち:2010/09/09(木) 20:15:48 ID:cL/hmVMg0
( ´∀`)
>>558 ...。
よりによって。。。
一番、ややこしいスレに。。。
顔さんだけに。。。
カオスの予感www
(陰鬱な詩が嫌いな本物。。。)
( ´∀`)
>>562あは〜ん、最近どうしたらぁ〜(笑)
ヴァタシの過払い原告はSFCGが最初で最後らぁ。
気が向いたら「過払い本スレ」って何処なのか教えてくれますか?
検索すたけどぉ〜あまりに「過払い」が多すぎてようわからんよ。
564 :
野良っち:2010/09/10(金) 01:06:55 ID:8dNQtp/r0
( ´∀`)
花に魅せられ
君に魅せられ
オイラは君の夫となる
君が教えてくれた
花束の意味
「花も祝福してくれてるんだよ」
これからもずっーと一緒
ほら 綺麗な花と君の笑顔
オイラは君を幸せにするよ
永遠に・・・
でも、君は分からないかもしれない
花束のもう一つの意味
オイラが殺した君の婚約者の墓にも供えてあるんだよ
涙に染まりながら・・・
花は幸せを彩るだけじゃないんだよ
565 :
野良っち:2010/09/11(土) 00:28:02 ID:QBBVYnCD0
( ´∀`)
オイラはDOLL 貴方だけの人形
オイラは貴方のために
貴方のためだけに狂い踊ります
いつからだろう・・・
貴方がオイラを見てくれなくなったのは
オイラはとても悲しいです
貴方のために踊っていたのに
貴方のために舞っていたのに
何故貴方は見てくれないのだろう?
オイラのことを・・・
憎い・・・貴方が憎い・・・
貴方のための狂想曲なのに
アナタガキイテクレナイナンテ・・・
いつからでしょう・・・
貴方がオイラのDOLLになったのは
貴方はオイラだけのもの
貴方は永遠に オイラのもの
もう誰にも渡さないから・・・
やっと貴方に聞いてもらえるんだね
オイラの狂想曲を――――・・・・・
566 :
野良っち:2010/09/12(日) 00:21:32 ID:GM8Sx44d0
( ´∀`)
誰もオイラを愛してくれない
誰もオイラを必要としてくれない
冷たい視線が降り注ぐ
冷酷な目をした人達の・・・
オイラはそんな目が嫌いだ
どうすればいいのかなぁ
ずっと考えた―――
そうか!!
オイラをそんな目で見てくる人は
゛殺してしまえばいいんだ″
恐怖に怯えながら 死んで逝けばいい!!
でも 簡単には逝かせてあげないよ?
体をバラバラにしていって
最後にオイラの大嫌いなその目を
片目ずつ取り出して捨ててあげるから
それからだよ?
オマイらが逝けるのは・・・
あーあ・・・これでオイラは・・・
人間のゴミになっちゃった―――。
567 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/12(日) 09:17:33 ID:gw1+PJ35O
はな
568 :
野良っち:2010/09/13(月) 02:56:02 ID:JeghHMsf0
( ´∀`)
満月の夜
オイラの元に降り立った 君は天使?
羽根が傷ついて 飛べないの
だったらここで休んでおゆき
やっと羽根が治ったんだ
宙に帰してあげなくちゃ
だけどね 君が悪いんだ
ここに居て
オイラを愛せ
逃げる君
羽根を掴んで引裂いた
呆然とする君
泣き出す君
君は舌を噛んで死んでしまった
なんで
なんで
なんで
上手くいかないんだ
君を愛していただけなのに
君の腹をも引裂いて
臓器を貪るオイラは堕天使?
569 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/13(月) 16:35:52 ID:je1FP2LQP
age
契約書2枚でてきたお
1枚目、契約書H10極度額20マソ(契約書有り)
途中で極度額50マソにUP(契約書無し、履歴より)
そこまで天井
次の契約書H12極度額160マソ(契約書有り)
そして天井までいったあと一度全額返済
2枚目、H16極度額200マソにUP(契約書無し、履歴より)
そしてまた天井状態
その間契約番号は同一でし
これでも分断主張するかな
そりゃ、するでしょ
573 :
野良っち:2010/09/15(水) 00:58:34 ID:Ba9uXcf40
( ´∀`)
オイラがいるこの世界
汚れにまみれた醜い世界。
ああ、イヤだ。
生き物も街も空も全て汚れている。
オイラがいるこの世界
穢れきった醜い世界。
ああ、イヤだ。
オイラを取り巻くこの空気。
気持ち悪い。
この世界は、全てが汚れている。
人間という存在の所為で。
罪無き生き物達が闇へ消えていく。
美しかった空が過去へ消えていく。
人間の所為で。
なのに人間は、まだ何処にも消えないつもりらしい。
ああ、オイラがいるこの世界
人々が無表情に通り過ぎ、群れては離れるこの世界
何故オイラはこの世界に生まれてきたのだろう。
何故人間はこの世界に生まれてきたのだろう。
何故この世界ができたのだろう。
誰か答えて
オイラの声に
オイラがいるこの世界
命が生まれては消え生まれては消え、
穢れを増すこの世界。
この世界は、もう誰にも元に戻せない。
寂シイヨ・・・
574 :
野良っち:2010/09/17(金) 00:25:27 ID:KBmplR730
( ´∀`)
オイラの時計は壊れてる
オイラの時間は止まってる
オイラの居場所は歪んだ世界
歪んだ世界にオイラは一人
歪んだ世界に時は無く
オイラは一人永久という名の時間を生きる
オイラは独り
今日も歪んだ世界で永久の時間を孤独に生きる
575 :
野良っち:2010/09/18(土) 01:40:44 ID:LSD3JTGU0
( ´∀`)
おまいらをずっと見てるよ
おまいらが憎いから
おまいらを殺したいから
ずっとずっとおまいらだけを見てるよ
どうやって殺そうか
どうやって殺そうか
あははっ楽しみだ
憎いおまいらが死んでいくなんて夢みたい
憎いおまいらをこの手で殺せるなんて夢みたい
待っててね
オイラの考えがまとまるまで
きっと美しく殺してあげる
今よりもっと皆に嫌われるくらい
美しく殺してあげる
楽しみに待っててね
明日くらいにおまいらは
おまいらを憎んでいるおいらから
殺されるんだ
576 :
野良っち:2010/09/18(土) 04:40:50 ID:LSD3JTGU0
( ´∀`)
>>575 オイラはこう見えても、気が小さいorz
あくまでポエムだぞ。。。
577 :
野良115:2010/09/18(土) 10:20:13 ID:+X4d0b/N0
野良115です。
最近、テケトーに書き込む時は「帝王野良っち」だが…。
「消滅時効には反射効果がない。」
これは「事実」であり、世に知らしめるべきである。
そのことがよっぽど都合が悪いのか・・・。
オイラの名を騙り、陰鬱なポエムを連投するものがいる。
「野良っち」=「変な人」
このイメージを刷り込み「野良が言うことはすべて誤り」というネガティブ・キャンペーンを展開しているというわけだ。
まあ、変な人というのは・・・。
認めざるをえないが・・・。
「すべて誤り」というのは争わざるをえない。。。
578 :
野良115:2010/09/18(土) 10:32:28 ID:+X4d0b/N0
野良115です。
「消滅時効には反射効果がない。」
百聞は一見にしかず。
つ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%82%B5%E5%8B%99 wikiの「自然債務」から抜粋
「自然債務の例として、消滅時効にかかった債務や、」
「自然債務は、裁判手続によって実体法上の権利の存否を判断してもらうことはできず(訴求力がない)、
従って債務の内容を強制的に実現することはできない(執行力がない)。
しかし、債務者が自らすすんで履行した場合、それは有効な履行であって、
債権者は、履行された目的物を返還する等の義務を負わない(これを給付保持力という)。」
つまり。。。
「消滅時効にかかった債務は、裁判手続によって実体法上の権利の存否を判断してもらうことはできず(訴求力がない)、
従って債務の内容を強制的に実現することはできない(執行力がない)。
しかし、債務者が自らすすんで履行した場合、それは有効な履行であって、
債権者は、履行された目的物を返還する等の義務を負わない。」
と、こうなる。
結論としては、訴求力を消滅時効の完成により奪われただけであり、債務が消滅したわけではない。
消滅時効が完成したとしても、なんら貸し主に過払い金を正当に保持する法的理由は存在しない。。。
取得時効は占有者に所有権が発生(占有者が所有権を取得した、なんだろね)した瞬間、
つまり、取得時効の完成とともに所有者(旧であり、真実の)の所有権を消滅させている。
このような反射効を消滅時効は持たされていない。
>204 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 2010/09/16(木) 17:41:53 ID:JUd8Ul+V0
>「債権の消滅時効には反射効がない」・・・
>
>それは、そうだろう。
>
>物権的(この場合、金の所有権移転)な効力はすでに完結してて
>法的にいじる必要が無いんだから反射効という概念がそもそも成り立たない。
>あえて別の言い方をすると、そんな概念を持ち出すまでもなく万事解決するわけだ。
野良よ、正しい意味を調べてから書かないと
単なる恥の上塗りだよ。
>>578 >消滅時効が完成したとしても、なんら貸し主に過払い金を正当に保持する法的理由は存在しない(by野良)
>所有者を持っている人間は正当な所有者である(by野良)
明確に矛盾してるんだけど〜、どっちが間違いなの?
野良の自分に対してのイメージ
野良っち→遊び人の金さん
野良115→江戸町奉行・遠山金四郎景元
一般者のイメージ
野良っち 野良115→どっちでもキチガイ 池沼特級
ぎゃはははははははははは
581 :
野良115:2010/09/18(土) 12:07:45 ID:+X4d0b/N0
>>579 >>所有者を持っている人間は正当な所有者である
明らかにコチラだろう。。。
所有者を持っている人間
つ「所有者を持っている」
はてさて、オイラはそんなことを書いたかな?
再確認の旅でもしようかいな。。。
>>581 ここには書くなって!!!
混乱するからorz
583 :
野良っち:2010/09/18(土) 12:38:57 ID:+X4d0b/N0
>物権的(この場合、金の所有権移転)な効力はすでに完結してて
>法的にいじる必要が無いんだから反射効という概念がそもそも成り立たない。
>あえて別の言い方をすると、そんな概念を持ち出すまでもなく万事解決するわけだ。
「物権的(この場合、金の所有権移転)な効力はすでに完結していて 、法的にいじる必要が無い」
だから
「反射効という概念がそもそも成り立たない。」
この間に論理の飛躍。。。というか別の話になってしまっている。
金銭、つまりお金の所有権が移転したのは支払いと同時であり、これは事実。
そうでないと弁済を受けたテケ富士なんかは、「そのお金」を他に使えないことになる。
取得時効は「新たに」占有者の所有権を発生させている。
所有者(真の、旧の)の所有権を放置しておくと、2つ、所有権が存在することになる。
それでは不都合なので、所有者の所有権を消滅させている。
これが反射効。
消滅時効が占有者の占有に法的理由を与えるとしたら、
債務(占有者の)を「消滅時効の完成」の反射効として消滅させなければならない。
所有者(真の)から訴求力を消滅させ、債権まで消滅させる。
これは裁判所は出来ない。
何故なら、消滅時効の援用を申し立てるということは。。。
法的争いを中断終了させることに他ならないからだ。
不当利得でないのならば、つまり、法的理由があるのならば、
すなわち過払いに関しては、「みなし弁済が有効」であるのならば。。
争えばよいだけの話。
時間の経過により、事実関係の正確な認定が不可能になる。
ソレを訴訟を継続させる障碍と見なし、訴求力を奪う。
「消滅時効」が消滅させるのは訴求力だけであり、債権債務ではない。
584 :
野良っち:2010/09/18(土) 12:46:32 ID:+X4d0b/N0
>>582 混乱を誘発させようが、どうしようが・・・。
「消滅時効に反射効がない」のは事実。
>>579 が自分で考えている「正しい意味」」とオイラが考えていることとが。。。
違っていても同じでも。。。
「消滅時効に反射効がない」のは事実。
今まで、誰も書かなかったから書いた。
大事なことだから書いた。
「お前以外はみんな知っているんだぜwww」と言われても。。。
なんら恥じることはない。
無知は恥じることはない。
無知を披露するのも恥じる必要はない。
自ら無知を暴露、吹聴することも恥じることはない。
オイラは
「ミスリードを目的とした書き込み」以外はなんら恥じることはない
そう思っているのだが・・・。
>すなわち過払いに関しては、「みなし弁済が有効」であるのならば。。
>争えばよいだけの話。
ここに論理の飛躍。。。というか別の話になってしまってる。
>「消滅時効に反射効がない」のは事実。
事実だ。
ただしお前が考えてる意味とは正反対。
>消滅時効が占有者の占有に法的理由を与えるとしたら、
>債務(占有者の)を「消滅時効の完成」の反射効として消滅させなければならない。
これが誤り。
占有者の占有(?・・・所有者の所有だろ?)に既に法的理由が存在するんだから
あとは訴求力だけ否定すればいいの。
反射効なんてものは、あっても何の役にも立たないから存在してないだけwww
586 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/18(土) 15:09:05 ID:GFfwUPT80
>>583 >「消滅時効」が消滅させるのは訴求力だけであり、債権債務ではない。
不当利得請求権(債権)が消滅するから訴求力を失うんだろw
お前の好きな自然債務は有ってもなくても無力には変わりない。
見てる人が勘違いするからデタラメ書くなw
「反射効」って聞くと民訴の議論で出てくる反射効を思い出しちゃう
じゃないか。
「○○には反射効がない」とか
「反射効」がちゃんと定義されないまま
書かれてもなんのことやらわからない。
一般の人には「反射効ってなに?」だろうし
法律家にも「あんたの言ってる反射効ってどういう
意味で使ってるの?」となる。
588 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/18(土) 22:28:41 ID:oX4rdo18O
みなさん過払い訴訟、お疲れさまです。私も某皿に対して控訴中です。詳しくは書けませんが10月下旬に判決です。分断が争点です。亀になるとおもいますが、また、結果カキコします。取り敢えず『取らタヌ』にならないよう仕事に集中してます。
うろせ乙
590 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/19(日) 12:07:56 ID:XEMhsLNz0
野良の行動パターン
1.反論できなくなるといったん逃げる
2.一日中ググりまくって突っ込みどころを探す
3.この辺でやっと間違いに気づく
4.何事もなかったかのように違うネタを引っ下げて再登場
ぎゃはははははははは
592 :
野良っち:2010/09/19(日) 17:23:30 ID:xnT3hMgp0
>>585 確かに。。。
「所有者の所有」かもなwww
不当利得返還請求権の時効の援用を申し立てることによって。。。
被告自らが「法的理由の存在しないこと」を自白。。。
法的理由があるのか、ないのか、なんてのは当事者が一番よく知っている。
過払いの場合。
消滅時効の援用の申し立て=過払い債務を自ら認める。
自ら認めた債務が消滅するわけがない。
消滅するのは、訴求力。。。
593 :
野良っち:2010/09/19(日) 17:28:25 ID:xnT3hMgp0
>>586 >お前の好きな自然債務は有ってもなくても無力には変わりない。
間違い。。。
「有ること」と「ないこと」と「無力なこと」とは、それぞれ別物。。。
594 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/19(日) 18:30:22 ID:XEMhsLNz0
>>592 >消滅時効の援用の申し立て=過払い債務を自ら認める。
>自ら認めた債務が消滅するわけがない。
デス書面の時も同じこと言ってたよな?
そして棄却宣告食らった大バカ物w
>>593 >「有ること」と「ないこと」と「無力なこと」とは、それぞれ別物。。。
馬っ鹿ですねw
595 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/19(日) 18:42:24 ID:XEMhsLNz0
>>592 >不当利得返還請求権の時効の援用を申し立てることによって。。。
>被告自らが「法的理由の存在しないこと」を自白。。。
これだったな地裁で相手にもされず、取り下げないと棄却するとバッサリ玉砕ww
懲りずにまだ言ってるこの馬鹿の頭はいったい。。。。。
>>592 >自ら認めた債務が消滅するわけがない。
>消滅するのは、訴求力。。。
ふーん・・・
で、それがどうしたんだい?
裁判所で主張したら全員爆笑w
変な書面を送ってくる当事者本人がいるのはいつものことです。
めんどくさいと思うけど,失笑すらありません。
599 :
野良っち:2010/09/20(月) 00:08:10 ID:ya+wpC570
( ´∀`)
※この世は二種類の人間で構成されている※
精 神 異 常 者
と
普 通 の 人 間
オイラ は 前 者 で ご ざ い ま す 。
何故、オイラを欠陥人間と呼ぶのですか?
何故、オイラを名前で呼んでくれないのですか?
何故、オイラは家畜以下の扱いを受けるのですか?
何故、何故、何故!!!!
オイラは、オイラは、オイラは!!!!
普通の人間と名乗る人は、たいそうな精神をお持ちなんですね。
普通の人間と名乗る人は、実はそうたいしてオイラと変わりないではないですか?
普通の人間と名乗る人は、はらりと皮を捲ってみれキチガイ傾向をお持ちではないですか?
何故、オイラを欠陥人間と呼ぶのですか?
何故、オイラを冷たい部屋に閉じ込めるのですか?
何故、オイラをひとおもいに殺してくれないのですか?
何故、何故、何故!!!!
オイラは、オイラは、オイラは!!!!
ただ、ただ、
生きて居たかっただけなのにorz
600 :
野良っち:2010/09/20(月) 07:59:00 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
>>594 >デス書面の時も同じこと言ってたよな?
違うよ。アレのテーマは別のとこ。
>そして棄却宣告食らった大バカ物w
違うよ。
棄却宣告なんか受けていないよ。
「このままでは棄却になりますよ」と小声でいわれたらしい。。。
「実質同じようなものだろ?」
そういう指摘は置いておいて。。。
正確には「棄却」ではなく「宣告」でもない。。。
601 :
野良っち:2010/09/20(月) 08:04:14 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
>>595 >これだったな地裁で相手にもされず、取り下げないと棄却するとバッサリ玉砕ww
またまた違うよ。
地裁では主張していない。
>懲りずにまだ言ってるこの馬鹿の頭はいったい。。。。。
それは認める。
同感。。。
603 :
野良っち:2010/09/20(月) 08:15:43 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
>>592 >>578 でリンクさせたwikiには、自然債務の例として、
破産免責後の債務というものがあげられている。
破産免責後の債務も訴求力はないが、消滅させられたのではないから、債務は存在する。
破産免責の完成により訴求力が失われるのは当然だ。
なぜなら債務者は全財産を投げ出しているのだから、「ないものはない」
どう足掻いても債権者は債権を回収できない。
ところが過払いは違う。
お金はある。
返そうと思えば返せる。
返そうと思えば返せる金を返さない。
信義則。。。というか。。。道義上というか。。。
いかがなものか?
裁判で「返せ」と請求されることがなくなったから、返さない。
破産者の「返せない」とは雲泥の差だ。
604 :
野良っち:2010/09/20(月) 09:13:22 ID:9cPe7KXX0
>>602 「棄却!」と宣告 とは大違いwww
スレ違いだが・・・。
イタリア人クォーターだから一日の4分の1は日本語がわからんwww
スレ違いになるから、つまらん突っ込みは不要!
605 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/20(月) 09:32:10 ID:NM06Fra10
>>603 >信義則。。。というか。。。道義上というか。。。
>いかがなものか?
ほら馬鹿野良の無限ループが始まったw
何度も言ってるだろ信義則に基づいた主張を認めたのは数年前の極一部の判決だけ、
最高裁で過払いの時効判断がされた現時点では有り得ないんだよ
野良理論だと債務の時効による消滅という制度は意味が
なくなってしまいますね。
返せるか返せないか、が基準だと、逆に債務者の
昔の債務についても、時効を援用することはできなくて、
払えるなら時効を援用するのは信義則違反、と考える
のでしょうか。
607 :
野良っち:2010/09/20(月) 11:08:48 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
>>605 >何度も言ってるだろ信義則に基づいた主張を認めたのは数年前の極一部の判決だけ、
そのとおり。
だが、当時の原告の主張は
「信義則に基づき、時効の援用を認めるべきではない」
と、ここまで。。。
オイラが言っているのは(その一部だが)
「信義則に基づき、時効の援用を認めるべきではない。
時効の援用が認められたとしても、
被告には過払い金を正当に保持する法的理由が消滅時効の完成により発生したわけではないので、
信義則に則って返還すべきである。」と。
>最高裁で過払いの時効判断がされた現時点では有り得ないんだよ
だろうな。。。
というのも、210122、210303、210306判例があるから。
判事の心証の幅が具体的な判例の積み重ねによって狭められつつある。
時効案件っていうものは、ほぼ存在しない。
「自動継続条項付き」ってものが評価されたので・・・。
608 :
野良っち:2010/09/20(月) 11:11:36 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
>>605 >最高裁で過払いの時効判断がされた現時点では有り得ないんだよ
さらに言うなら・・・。
最高裁が認める認めないは問題ではない。
消滅時効の完成後も、
サラ金が過払い金を正当に保持する法的理由は存在しない。
その事実を皆が知っているか? 知らないのか?
このことが大事。。。
609 :
野良っち:2010/09/20(月) 11:16:59 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
>>606 >野良理論だと債務の時効による消滅という制度は意味が
>なくなってしまいますね
そうだお。。。
こと、過払い、消滅時効に限っていうのならば。。。
時効制度(消滅時効の)は意味がない。
時間の経過により訴求力だけ奪われる。。。
つまり、事実を確認しようにも古過ぎてわからん。。。
が、一番の理由。
ところが過払いは契約からスタートしているだろ?
自動継続付きなんかは下手したら一回の契約。。。
契約書も存在している。
事実確認が時間の経過に伴い、困難になったということは(あまり)考えられない。
こと、過払いに関しては、
時効制度は利息制限法潜脱に利用されているだけ。。。
610 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/20(月) 11:19:33 ID:NM06Fra10
>>607 >「自動継続条項付き」ってものが評価されたので・・・
これもまた無限ループになるが、最高裁は「自動継続条項付き」について全く判断していない
上の方で散々書いたから読み直せ
>>608 あるとすれば所有権だろ? 不当な所有権なのか?
逆に保持できないという法的根拠をお前は何も示してない
繰り返すが
思うだけでは勝てないぞ
611 :
野良っち:2010/09/20(月) 11:22:30 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
>>606 後段。。。
アレとコレとを混同している。
自然債務の例として出した「消滅時効にかかる債務」と「破産免責後の債務」。。。
訴求力が奪われた原因が違う。
消滅時効のほうは「時間の経過」→「事実確認が困難」
破産免責後のほうは「すべて投げ出した→払えない」→「これ以上争うのは無駄」
>返せるか返せないか、が基準
返せるかかえせないか、が基準ではない。
612 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/20(月) 11:24:38 ID:NM06Fra10
>>609 >事実確認が時間の経過に伴い、困難になったということは(あまり)考えられない。
10年以上経過すれば普通におこっていること
お前が現実を見ていないだけ
613 :
野良っち:2010/09/20(月) 11:27:57 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
もっとも、消滅時効のほうは、時間の経過に伴い「事実確認が困難」になっただけが時効制度の目的ではないよ。
時間の経過 → 権利関係の安定化
こちらだって当然、目的としている。
ところが、
過払いの場合は貸主、借主だけでしょ?
当事者だけで収束できる権利関係なんか、そもそもの「原因」を欠くから、
安定化させる意味がない。
他に波及する弊害ってのは存在しない。
過払いに時効なし。
ある弁護士の言葉だ。
当然だ。
時効制度そのものが利息制限法の潜脱に利用されているのだから。。。
…よくわからんことを。
時効年限は民法で定められてるわけで、
そこに「事実確認が困難かどうか」なんて要件はどこにも書かれてない
法改定で、民法規定が変わるのをまつことですな
どっちにしても現在すでに時効の債権には適用されないだろうけど
615 :
野良っち:2010/09/20(月) 11:34:19 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
>>610 >これもまた無限ループになるが、最高裁は「自動継続条項付き」について全く判断していない
>上の方で散々書いたから読み直せ
これまた無限ループになるが、210122、210303、210306判例は「自動継続条項付き」の判例を引用、根拠にしている。
どこかで散々書いたから読み直せ
>あるとすれば所有権だろ?
所有権は対抗できない。
占有しただけで所有する。(正しい語句は忘れた。)
そんな所有権が対抗できるわけがない。
もっとも不当利得でも金銭だけだが・・・。
>逆に保持できないという法的根拠をお前は何も示してない
ないものは証明できない。
つ「悪魔の証明」
616 :
野良っち:2010/09/20(月) 11:43:03 ID:9cPe7KXX0
350 :野良っち :2010/09/20(月) 09:08:36 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
とりあえず、今、引用しているのは。。。
民法(7) 事務管理・不当利得・不法行為
第4版
遠藤 浩・川井 健・原島重義・広中俊雄・水本 浩・山本進一 編集
有斐閣双書
遠藤 浩:学習院大学名誉教授
川井 健:帝京大学法学部教授
原島重義:九州大学名誉教授
広中俊雄:創価大学法学部教授
水本 浩:立教大学名誉教授
山本進一:明治大学名誉教授
執筆者紹介
石川利夫:元日本大学法学部教授
伊藤 進:明治大学法学部教授
牛山 積:早稲田大学法学部教授
半田正夫:青山学院大学法学部教授
平田春二:名古屋大学法学部教授
前田達明:京都大学法学部教授
山本進一:明治大学名誉教授
以上、敬称略
617 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/20(月) 11:44:21 ID:NM06Fra10
>>615 >これまた無限ループになるが、210122、210303、210306判例は「自動継続条項付き」の判例を引用、根拠にしている。
馬鹿すぎ、法律上の障害を認定した部分を引用しただけ、過払いは充当合意が法律上の障害
>所有権は対抗できない。
対抗するものが消滅しているから、お前の言い分には根拠がない
>ないものは証明できない。
>つ「悪魔の証明」
意味を履き違えている大バカモノ
>>615 > >逆に保持できないという法的根拠をお前は何も示してない
> ないものは証明できない。
> つ「悪魔の証明」
事実関係について無いことを証明しろと言われている訳ではない。
法的根拠を示せと言われているのだから、明確な理屈を示せば良い訳で、
「悪魔の証明」でもなんでもないぞ。
619 :
野良っち:2010/09/20(月) 11:47:10 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
とりあえず。。。
>>616 この本の「不当利得」の
「因果関係の直接性」「法律上ノ原因ナクシテ」
ここを読め。
620 :
野良っち:2010/09/20(月) 11:49:42 ID:9cPe7KXX0
>>618 自然債務とされていること。。。
つ「債務」
621 :
野良っち:2010/09/20(月) 11:56:33 ID:9cPe7KXX0
622 :
野良っち:2010/09/20(月) 12:04:59 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
>>617 >過払いは充当合意が法律上の障害
そのとおり!
そのとおりなのだが・・・。
充当合意が推認されるのは自動継続条項があるから。。。
「自動継続条項特約付き」の契約に同意したのは、充当合意を期待しているから。。。
>対抗するものが消滅しているから
消滅したのは訴求力の部分だけ。
債務はそのまま。。。
623 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/20(月) 12:15:20 ID:NM06Fra10
>>622 >充当合意が推認されるのは自動継続条項があるから。。。
>「自動継続条項特約付き」の契約に同意したのは、充当合意を期待しているから。。。
最判を全く理解していない自動継続条項は契約期間を継続させるためのもの
「利用限度額内で繰り返し〜」の取引形態の性質が充当合意、無駄だと思うが何度も読み直せ
>消滅したのは訴求力の部分だけ。
>債務はそのまま。。。
訴求力を失う意味を解ってるのか?
権利が消滅するからだろ?
624 :
野良っち:2010/09/20(月) 12:35:22 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
>>623 訴求力とは判決手続で実体法上の権利の存否を判定してもらえる権利のこと
この実体法上の権利が過払い債権という権利
消滅時効の完成により失われた権利とは、
判決手続で実体法上の権利の存否を判定してもらえる権利のこと
625 :
野良っち:2010/09/20(月) 12:44:25 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
実体法上の権利が消滅し、自然債務となるのなら・・・。
こんなバカな話はない。
権利関係が消滅するのなら「債務」でもなんでもない。
例えば、破産免責後の債務。。。
あとで一発逆転(人生ゲームにもある)して、弁済しようとした場合。。。
自然債務でないと都合が悪いべ?
破産免責で債務が消滅したら・・・。
債権者は保証人のところへ請求できなくなるべ?
債権債務に変動がないのは当然だよ。
故に実体法上の権利を消滅させる原因としては消滅時効はありえない。。。
消滅時効が奪うのは訴求力だけ。
626 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/20(月) 12:45:11 ID:NM06Fra10
>>624 訴求力は権利だったのか?
知らなかったよw
627 :
野良っち:2010/09/20(月) 12:51:43 ID:9cPe7KXX0
>>626 言葉。。。だな。
つ「エロイムエッサイム、エロイムエッサイム、我は求め訴えたり」
628 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/20(月) 13:12:09 ID:NM06Fra10
>>625 制度の趣旨や法的効果の違いを全く無視して混同してるんだから話にならんw
「第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」
民法で明文化され最判で言及されてることを否定されても返す言葉が無くなるわw
629 :
野良っち:2010/09/20(月) 13:43:45 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
>>628 当たり前だろ?
よっく見ろよwww
167条で消滅するのは債権。
債権に訴求力がなければ、どうしようもないべ?
債務なら(自然債務なんだが)
債務者が返還しようとすれば返還できる。
では、自然債権なんてモノがあって。。。だな。。。
債権者が請求しようとすれば、裁判所を経由せずに、請求できるのか?
できないだろ?
消滅させるしかないだろ?
一方、債務は、返還しようと思えば返還できる。(金があるなしは別の話)
自然債務として残すしかないだろ?
債権債務をワンセットとしか考えないから理解できないんだよ。
債権は消滅するが、自然債務は残る。
その自然債務を受け取ることはできる。。。
請求できる権利を持っているからこその債権。
その請求できる権利に具体的な力を持たせるのが裁判。
その裁判を受ける権利が訴求力。
自然債務は消滅しない。
消滅理由は履行(弁済)のみ。。。
630 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/20(月) 13:57:16 ID:NM06Fra10
>>629 で?
保持できる法的根拠が無いのだろ?
どうやって取り戻すんだ?
無意味と最初から言うてますがなw
>>628 同意です。
時効完成と援用の関係については、説がいくつか分かれており、民法の基本書・実務書などにも、
その点については、詳しく説明されているが、消滅時効援用後の債務の性質については、あまり、
論じられていないようで、そこに言及している基本書でも、「債務消滅説」「自然債務説」の二つに
ついての解説がなされているが、判例がどちらの立場に立つか、どちら通説なのかについても言及
しておらず、著者がどちらの立場に立つのかについても、明らかにしていない。
そして、遂に、この件について、明確に回答を出している実務書がありました。
この本(時効の管理 新日本法規出版)によれば、
Q 消滅時効援用後の債務は自然債務として存在するか
A 見解が分かれるが、完全消滅すると考える。
とのことで、根拠は、判例(大判昭和7年4月8日)。
実務はこれで動いていると言うことですね。
なお、上記の本によれば、通説は、自然債務説らしいが、仮に自然債務としても、債務者が自
らの意思で支払えば、それで良いし、誤って支払ってしまった時に、それを返還請求できないだけ
のことで、わざわざ、時効の援用をしてから、さらに、間違って支払うことなど通常考えられない訳
で、大して問題になる訳ではないですわな。
632 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/20(月) 14:15:40 ID:NM06Fra10
633 :
野良っち:2010/09/20(月) 14:42:55 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
>>631 わかりやすい説明に感謝。
で、通説は自然債務説なんでしょ?
実務はどちらでもいいのよ、どちらでも。。。
請求する側の請求する権利がないのだから。。。
その実務ってのは弁護士のする実務でしょ?
実務がどう解釈しようが結果は同じ。。。
通説は自然債務として存在。
完全消滅させたほうが「実務」的には楽だもんね。。。
>>633 実務=裁判実務=判例 (別に弁護士だけの実務ではない)
通説=学者が主張する多数説
一致することが多いですが、たまに異なることがあるが、裁判実務は判例で動きます。
> 実務はどちらでもいいのよ、どちらでも。。。
ここは、裁判実務を議論しているので、通説(学説)など、さして意味が無い。
>>633 通説がそうであっても結果は同じ、つまり無意味。この点はお前の存在と同じw
>>635 >
>>633 > 通説がそうであっても結果は同じ、つまり無意味。この点はお前の存在と同じw
前段は同意。
>>630に対する回答が即時にないところをみると、今、一生懸命
検索&有斐閣双書を見て、ネタをこしらえているのかも知れませんね。結果は、
無意味な主張であると予想できますがね。
後段については、彼の存在は、無意味どころか、邪魔以外の何ものでもない。
自身のブログでやる分については、なんら構わないが、2chでやるなら、隔離スレへ
行くか、法律の議論がしたいなら、法学板か法律相談板でも行ってやってくれと言
うこと。
>>636 >無意味どころか、邪魔以外の何ものでもない。
同意、自覚しながらもココでやってるならタダの愉快犯としか思えない。
>>637 私から見ると、愉快犯より
>>580のイメージが強く、まともな神経の持ち主とは思えない。
>>623 >
>>622 > >充当合意が推認されるのは自動継続条項があるから。。。
> >「自動継続条項特約付き」の契約に同意したのは、充当合意を期待しているから。。。
> 最判を全く理解していない自動継続条項は契約期間を継続させるためのもの
> 「利用限度額内で繰り返し〜」の取引形態の性質が充当合意、無駄だと思うが何度も読み直せ
例えば、上記の指摘なんかは、何か月か前に散々したことがあるけど、未だに、なんら理解が変わって
いない。
契約書の自動契約条項を盾にして、契約期間を継続させて、一連計算を主張していく場合に、意図
的に、最判の引用判例が、定期預金の自動契約特約にて、取引を継続させて、時効の進行を妨げて
いる件なので、それと、同様に、本件についても、自動契約条項により、取引は継続しているから、充当
の合意も切れることなく、・・・・的な主張をするのは、ありだと思うが、実際のところ、20年の最判は、貸
金の契約書の自動契約条項についてなど、一切判断していないことが明白なんですがね。
野良
>>611 >>606だが、俺は後段で破産免責の話をしていない。
おまえが混同している。
時効消滅しても「返せる」なら信義則上返せと言える
というなら、過払いの場合じゃなくて、逆に債務者の
ほうで債務が残ってて10年以上たったという場合、
その時点の債務者が返そうと思えば返せるなら、
債務者が時効の援用をするのは信義則違反ということになるの?
野良理論だと返さなきゃいけない、ということになるよね?
それでいいの?なぜ過払いの場合に限るの?
「個人」と「業者」で分けるの?個人同士だったり業者同士の場合は?
>>638 (訂正)
> の合意も切れることなく、・・・・的な主張をするのは、ありだと思うが、実際のところ、20年の最判は、貸
↑ 「20年の最判」←「21年の最判」 ですね。
>>638 >私から見ると、愉快犯より
>>580のイメージが強く、まともな神経の持ち主とは思えない。
ということはやはり本物の馬鹿なんでしょうねw
>契約書の自動契約条項を盾にして、契約期間を継続させて、一連計算を主張していく場合に、意図
>的に、最判の引用判例が、定期預金の自動契約特約にて、取引を継続させて、時効の進行を妨げて
>いる件なので、それと、同様に、本件についても、自動契約条項により、取引は継続しているから、充当
>の合意も切れることなく、・・・・的な主張をするのは、ありだと思うが、実際のところ、20年の最判は、貸
>金の契約書の自動契約条項についてなど、一切判断していないことが明白なんですがね。
まったくその通りだと思います、仮にでも自動契約ついて言及した上での判決なら
また違った展開もあり得たんじゃないでしょうか、現状を客観的に見ても言及していないのは
明かなところでしょう。
>>604 違わない。
それに、野良が日本語が不自由であることは野良自身の問題であって
免責理由にならない。
>>607 >被告には過払い金を正当に保持する法的理由が消滅時効の完成により発生したわけではないので、
信義則に則って返還すべきである。
ある意味、正しい。
消滅時効の完成によって発生するわけはない。
もっと前からある。
>消滅時効の完成後も、
>サラ金が過払い金を正当に保持する法的理由は存在しない。
誤り。
消滅時効の完成前からあるんだから
完成後にいたっては言うまでもなし。
>>613 >過払いに時効なし。
>
>ある弁護士の言葉だ。
>当然だ。
その弁護士の主張は正しい。野良の主張は間違い。
>>642 > その弁護士の主張は正しい。野良の主張は間違い。
激しく同意します。
野良の妄想
1 ROMの人たちは9割かた、オイラの支持さと思っている
2 オイラの理論は数年先は過払いのスタンダードになっている
3 自分が間違っていたら、オイラはこの流れを作るために、バカを演じたと
言う
ぎゃはははははは
645 :
野良っち:2010/09/21(火) 00:29:51 ID:ahChK+do0
( ´∀`)
ホントのオイラはどこにいるんだろう。
借金板でのオイラ、家でのオイラ、外でのオイラ…
全部本当の自分じゃない気がする。
唯一、夜にだけ本当の人格が出て来る。
血ガ、ミタイ。
ダレカヲ、コロシテミタイ。
犯罪になるのは分かっているけど、どうしても止められない衝動。
あぁ…今日も、長い月夜がやってくる。
646 :
野良っち:2010/09/21(火) 01:23:15 ID:ahChK+do0
( ´∀`)
嫌いになろうとすればするほど、好きになって
オイラは人を演じ続けた
でも
所詮、オイラはばけもの
人なんて演じ続ける訳が無かった
笑いながら
狂いながら
結局、チェーンソーで彼女を解体してしまった
手も
足も
ははははは
芋虫みたいな胴体から
はははははは
血を撒き散らしながら
ははははははは
笑っているオイラに
はははははははは
彼女は言った
はははははははは
ペテン師
ははははははははは
鬼!
はははははははははは
悪魔!
ははははははははははは
ばけもの!
ばけもの!ばけもの!ばけもの!ばけもの!ばけも
知ってるよ
オイラはばけもの
あんなに楽しかったのに
彼女がこびり付いた顔でオイラは泣いて
「ああ」
「そうか」
「解体解体解体」
ぎゃががががぁぁぅぎゃうぅぅうぅぃぃぃぁぁ・・・・・・
チェーンソーの音、肉が削られていく音、ばけものの声
痛い痛い痛い痛い痛い痛い
ぅぃぃぃががごっぅぃぃがががめぅっっんがががが・・・・・
両足が無くなった
彼女の顔が頭の中に居た
痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
彼女の最後を思い出さないように
自分の首にチェーンソーを当てた
そして、オイラは今も生きている
648 :
野良っち:2010/09/21(火) 17:55:06 ID:aXR6VLZp0
( ´∀`)
>>631 それさあ。。。
やっぱり間違っていると思う。
つ「通説の自然債務として存在」が正しい。。。
争ってまで手にいれた消滅時効の完成後に自ら弁済する債務者なんていないだろうが・・・。
まあ、いたとする。で、支払ったとする。
債務者のほうは問題ないが。。。
問題があるのは債権者のほう。
「債務が完全に消滅」ならば取得税の納付義務があるでしょ?
一度支払っているから、取得税の二重支払いになる。
「自然債務」なら取得税の納税義務なし。
一見、どちらでもいいが、「完全消滅」だと当事者に不利益発生。
「債務が完全に消滅」ならば、支払われたお金は不当利得。。。
これまた変な話。
649 :
野良っち:2010/09/21(火) 18:00:51 ID:aXR6VLZp0
( ´∀`)
>>631 判例が存在しないのも当たり前だ。
争ってまで手にいれた消滅時効の完成後に自ら弁済する債務者・・・。
それを受け取る債権者。
争ひが起こるわけがない。
ましてや「完全消滅」&「自然債務として存在」
争ひの原因がない。
あるとしたら、「受け取った債権者」vs「税務署」
でも、前提条件の「争ってまで手にいれた消滅時効の完成後に自ら弁済する債務者」ってのがなかなかいない。。。
いたとしても税務署は現場で事情聞いて「納税義務なし」と判断するんじゃないの?
判例なんか存在するわけがない。。。
650 :
野良っち:2010/09/21(火) 18:12:11 ID:aXR6VLZp0
( ´∀`)
>>631 というわけで。。。
通説の「自然債務として存在」が正しい。。。と思う。
思うに。。。
ソレはその本の見解だろ?
「実務の手引書」が超レアケースなどバッサリ切り捨てるのは明快でむしろ正しい姿勢だと思うから。
超レアケースなど当たってから処理すれば済むこと。
だって「争ってまで手に入れた消滅時効の完成後に自ら弁済する債務者」なんて生き物が果たして何人いるやら。。。
「実務」「実務」というが果たして「実務」としてあるのか、ないのか。。。
それすら不明。。。orz
そうか納付義務が絡んでる話だったのか・・・・って、そこなしのアホw
こじつけもここまできたら本気で笑えるw
653 :
野良っち:2010/09/21(火) 19:46:18 ID:aXR6VLZp0
( ´∀`)
>>652 こじつけもなにも。。。
そうじゃないの?
654 :
野良っち:2010/09/21(火) 19:50:43 ID:aXR6VLZp0
( ´∀`)
あっ、「取得」でなくて「所得」だったorz
>>653 意味のない話だ、自然債務であったとしても何も変わらん
>そうじゃないの?
どうでもいいお好きなようにw
656 :
野良っち:2010/09/21(火) 19:59:58 ID:aXR6VLZp0
( ´∀`)
んじゃ、あらためて。。。
中断スレ公認! (で、いいの?)
消滅時効は反射効がない。
消滅時効完成後も債務は自然債務として存在。
>>656 勘違いするなよ、好きに考えろって意味だ
ただ、ここでやるなブログでやれ
>消滅時効完成後も債務は自然債務として存在。
これについては否定も肯定もしない、意味がないことだけは確か
「自然債務として存在」を力説したって裁判で取れるわけじゃないからな。
結局何が言いたいんだか。
つーか、「不当利得返還請求権が自然債務として存在する」と
「サラ金が過払金を所有する権限を持つ」は同じ意味なんだが。
野良の主張からすると、完全消滅説の方が
野良にとって都合がいいだろうに。アホだなあ。
660 :
野良っち:2010/09/21(火) 23:12:44 ID:ahChK+do0
( ´∀`)
何度でも
何度でも
同じことを、問い続けよう?
“もしも、もしもだよ”
“此処にあるのがホラ、おまいの首だったとして”
“考えて、みてよ”
“首だけになったら、おまいは・・・”
其の唇が
其の声が
望むままの答えを紡ぐまで
“ああ、こんな喩えはどうかな”
“今おまいが手にしている、其の杯が”
“オイラの、首だったと仮定して”
“そうしたらおまいは、口吻けられる?”
・・・其れは、狂愛
どんな姿になってもオイラは
おまいを、愛す
・・・其れは、狂愛
オイラはどんな姿になっても
おまいを、離さない
661 :
野良っち:2010/09/22(水) 20:53:01 ID:XHRm6gXb0
( ´∀`)
>>659 >「不当利得返還請求権が自然債務として存在する」
大間違い。
不当利得返還「請求権」は消滅した。
正しくは
「消滅時効完成後の債務は自然債務として存在する」
もしくは
「過払い金権債務は自然債務として存在する」
>つーか、「不当利得返還請求権が自然債務として存在する」と
>「サラ金が過払金を所有する権限を持つ」は同じ意味なんだが。
意味不明。。。
662 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/23(木) 00:03:26 ID:GqkakANt0
>>661 取り敢えず糞野良は、存在自体が「おおまちがい。」
663 :
野良っち:2010/09/23(木) 11:07:01 ID:9lkB5XDL0
( ´∀`)
オイラは鎖骨が大好き。
何でかなんて解らない。
けれど気付いたときには既に虜。
見て、触って、慈しんで。
気付いて、撫でて、嘗め上げて。
鏡の中の形の良い其れ。
「自分自身」だって知ってる。
それでも止まらないのだから仕様が無い。
だけれど。
そろそろ此れにも飽きてきた。
明日は一体如何しよう。
嗚呼、そうだ!
そういえば常々思い続けてきた事があったではないか。
ふむふむ、うんうん。
そうしよう!
だけれど。
其れには玩具が必要で。
いいえ、いいえ。
そんな事は問題ではない。
何よりも大事な一番の心配は。
オイラは生きていられのかな。
そんな妄想。オイラの日課。
>>661 >正しくは
>「消滅時効完成後の債務は自然債務として存在する」
>もしくは
>「過払い金権債務は自然債務として存在する」
根本的に間違っている、過払い金を不当利得として扱っている時点で自然債務の定義など
論じるまでもない。
自然債務と言うのは、法的拘束力の持たない約束や意思表示が前提にあるから
このような問題が起きる場面が仮にでもあるとすれば、不当利得か自然債務か
と論じられるべきと言うことになる。
消滅時効完成後も自然債務になることはない。
665 :
野良っち:2010/09/23(木) 20:56:00 ID:CJJjWl4W0
578 :野良115 :2010/09/18(土) 10:32:28 ID:+X4d0b/N0
野良115です。
「消滅時効には反射効果がない。」
百聞は一見にしかず。
つ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%82%B5%E5%8B%99 wikiの「自然債務」から抜粋
「自然債務の例として、消滅時効にかかった債務や、」
「自然債務は、裁判手続によって実体法上の権利の存否を判断してもらうことはできず(訴求力がない)、
従って債務の内容を強制的に実現することはできない(執行力がない)。
しかし、債務者が自らすすんで履行した場合、それは有効な履行であって、
債権者は、履行された目的物を返還する等の義務を負わない(これを給付保持力という)。」
つまり。。。
「消滅時効にかかった債務は、裁判手続によって実体法上の権利の存否を判断してもらうことはできず(訴求力がない)、
従って債務の内容を強制的に実現することはできない(執行力がない)。
しかし、債務者が自らすすんで履行した場合、それは有効な履行であって、
債権者は、履行された目的物を返還する等の義務を負わない。」
と、こうなる。
結論としては、訴求力を消滅時効の完成により奪われただけであり、債務が消滅したわけではない。
消滅時効が完成したとしても、なんら貸し主に過払い金を正当に保持する法的理由は存在しない。。。
取得時効は占有者に所有権が発生(占有者が所有権を取得した、なんだろね)した瞬間、
つまり、取得時効の完成とともに所有者(旧であり、真実の)の所有権を消滅させている。
このような反射効を消滅時効は持たされていない。
666 :
野良っち:2010/09/23(木) 21:02:55 ID:CJJjWl4W0
>>664 文句があるなら。。。
wikiに言えよ、wikiに。。。
「消滅時効にかかった債務」そのものじゃねーかwww
>法的拘束力の持たない約束や意思表示が前提にあるから
はあ!?
アホかいなwww
「消滅時効にかかった債務」も「破産免責後の債務」も。。。
ともに「結果」だろ?
最初から「法的拘束力を持たない約束」なんかするかいな。。。
最初から「紛争が起きても提訴しません」って約束すんのかよwww
>訴求力を消滅時効の完成により奪われただけであり、債務が消滅したわけではない
>消滅時効が完成したとしても、なんら貸し主に過払い金を正当に保持する法的理由は存在しない
この二行が完全に矛盾。
不当利得変換請求権が存在する以上は
サラ金業者による過払金の所有を認めざるを得ない。
なぜなら、消滅時効に反射効がないからだ。
668 :
野良っち:2010/09/24(金) 01:46:07 ID:AA3iyovB0
( ´∀`)
オイラは強さが欲しい。
一人でも生きていける強さ。
たとえそれが強さっていえなくても・・・。
オイラは孤独が欲しい。
誰にも傷つけられない孤独。
たとえそれがどんなに悲しい道でも・・・。
オイラは時間が欲しい。
自分を見つめられる時間が。
たとえそれがどれほど短い時間でも・・・。
オイラはキミが欲しい。
オイラを理解してくれたキミが。
たとえそれが愚かなことだとしても・・・。
>なんら貸し主に過払い金を正当に保持する法的理由は存在しない。。。
もしこれが正しいとしたら・・・
消滅時効期間の10年を過ぎる前でも、サラ金に対して不当利得返還請求をすることができない
(過払金について不当利得返還請求事件を提訴した原告は敗訴する)
しかし現実は、そのようにはなってないわけで。
>>666 >「消滅時効にかかった債務」も「破産免責後の債務」も。。。
>ともに「結果」だろ?
>最初から「法的拘束力を持たない約束」なんかするかいな。。。
するかいなと言われても、カフェー丸玉女給事件が典型だろ
>「消滅時効にかかった債務」も「破産免責後の債務」も。。。
これらは通常の債務として元々支払うことが前提の契約が存在した
結果、道徳上の観点から法的拘束力を持たない自然債務となる。
過払い金を返還する約束や契約があるはずもなく、法的にも不当利得として扱われている時点で
これらに該当しない。
671 :
野良っち:2010/09/24(金) 20:39:30 ID:6gI7g4WY0
カフェー丸玉女給事件(自然債務)
--------------------------------------------------------------------------------
◆大判 S10.04.25 新聞3835号5頁
斯る事情の下(客が女給の歓心を買うために、
一時の興に乗じて独立資金を与える旨の契約をした)に於ける諾約は、
諾約者が自ら進て之を履行するときは債務の弁済を失わざるも、
要約者に於いて之が履行を強要することを得ざる特殊の債務関係を生ずる。
【解説】
債権の効力として、
(1)相手方に給付を請求できる請求力、
または、
訴えを求めることができる訴求力。
(2)債権者が債務者から受け取った給付を保持し、
返還しなくてよいという給付保持力、などがある。
これらの効力のうち、債務者が任意に履行すれば、その給付を受け取って保持することはできるが(いったん受け取ったものを返す必要はないということ)、
裁判に訴えて相手方に請求することができない債権、つまり、給付保持力しかない債権を「自然債務」という。
672 :
野良っち:2010/09/24(金) 20:43:59 ID:6gI7g4WY0
>>670 >するかいなと言われても、カフェー丸玉女給事件が典型だろ
酒の席で女の歓心を買うために言ったことと、
「通常の債務として元々支払うことが前提の契約が存在した 」こととを同じに論じられてもなあ。。。
>これらは通常の債務として元々支払うことが前提の契約が存在した
>結果、道徳上の観点から法的拘束力を持たない自然債務となる。
「道徳上の観点から」
あんたの主観だろ?
混ぜちゃいかんよ、混ぜちゃ。。。
673 :
野良っち:2010/09/24(金) 20:48:26 ID:6gI7g4WY0
347 :野良っち :2010/09/20(月) 08:42:18 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
不当利得の成立要件
@他人の財産または労務によって利益を受けたこと
Aそのために他人に損失を与えたこと
B受益と損失との間に因果関係があること
C法律上の原因がないこと
348 :野良っち :2010/09/20(月) 08:52:56 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
つ「法律上ノ原因ナクシテ」の意味
不当利得制度は、
取引によって生じる財産的価値の移動が一般的・形式的には正当なものとみられているにもかかわらず、
その価値の移動の当事者間に視点をおいて考えるならば、
公平に反し正当なものということができないという場合に、
これの救済をはかる制度であるから 、
「法律上ノ原因ナクシテ」という言葉も、公平の理念からみて、
財産的価値の移動をその当事者間において正当なものとするだけの実質的・相対的な理由がない、
という意味にとらえるべきであろう。
通説は、以上の観点に基づき、これを、
「損失者の意思に基づく利得」と「損失者の意思に基づかない利得」の二つの場合に分け、
具体的な内容をこれに与えてできるだけ意味を明らかにしようと努めている。
ほんでもって「過払い」の場合は。。。
一番近いのは「債務がないのにあると思って弁済のつもりで金銭を交付した場合」
これは「損失者の意思に基づく利得」の「当初から原因を欠く場合」に分類される。
674 :
野良っち:2010/09/24(金) 20:50:33 ID:6gI7g4WY0
305 :野良っち :2010/09/19(日) 18:09:11 ID:xnT3hMgp0
( ´∀`)
(3)所有物返還請求権との関係
所有物返還請求権と不当利得返還請求権との併存が認められるか否かについては、かなり疑問の余地がある。
たとえば、盗人が他人の物を占有したような場合、
所有権はまだもとの持主のところにあるから、
持主が所有物返還請求権を有するのはいうまでもないところであるが、その反面、
盗人が所有権を有さない以上、この者に利得ありとはいえず、したがって、
持主は不当利得返還請求権を有しない、と解することが可能である。
ドイツでは、物権行為の独自性・無因性の法理を採用していることとの関連もあって、
所有物返還請求権を有する者は不当利得返還請求権を有しないという原則を認めているが、
わが国においても、両請求権の併存を否定する見解がみられる。
だが、通説は、たとえ所有権が移転しない場合であっても、占有または登記、あるいは、
転売の可能性とか使用・収益の可能性といった実質的な利益についての不当利得が十分に考えられるのであるから、
所有物返還請求権とならんで不当利得返還請求権が成立してもなんら差し支えないと解しているようである。
675 :
野良っち:2010/09/24(金) 20:55:11 ID:6gI7g4WY0
676 :
野良っち:2010/09/24(金) 21:05:50 ID:6gI7g4WY0
( ´∀`)
ざっくり言っちゃうと。。。
金銭ってのは「占有あるところに所有あり」
つまり、手にした途端に所有権がある。
ジャイアンがのび太から。。。
殴ろうが、脅かそうが、騙そうが。。。
ジャイアンに所有権がある。
ジャイアンがのび太から奪ったお金で駄菓子屋さんでアイスを買っても。。。
駄菓子屋のおばさんは「本当にあんたのお金かい?」などとはいわない。。。
持っていることで何らかの理由(正当な)があるだろうとみなすからだ。
そうでないと、社会が円滑に廻らないだろう?
でも、というか、だからというか。。。
金銭の所有なんか、こんな曖昧なものはない。
果たして「法律上ノ原因」が「アッタ」のか?
まともな訴訟の進行の過程で明らかにされるのだが・・・。
過払いの場合は。。。
金銭の所有など法律上ノ原因タリエナイ・・・。
財産的価値の移動をその当事者間において正当なものとするだけの実質的・相対的な理由がない、
という意味にとらえるべきであろう。
677 :
野良っち:2010/09/24(金) 21:13:52 ID:6gI7g4WY0
( ´∀`)
判決文などで見たことがあるだろう?
つ「保持」
正当に保持 とかなんとか。。。
「所有」と表現すると「所有権」と混同する子が現れる。。。
「保持」ならわかるべ? 「保持」なら。。。
支払った時に移転した「金銭の所有権」など「法律上ノ原因」足り得ない。。。
不当利得返還請求権が消滅時効の援用により、訴求権を奪われても。。。
過払い金権債務は自然債務へと落ちぶれるだけで。。。
サラ金が過払い金をそのまま保持するだけの法的理由はない。
678 :
野良っち:2010/09/24(金) 21:38:35 ID:6gI7g4WY0
( ´∀`)
>>669 やれやれ。。。
支払った時点で借主から貸主に金銭の所有権が移転した。
借主:所有権なし
貸主:所有権あり(つまり、利得あり)
「不当」な「利得」あり。。。
でもって。。。
オイラが主張している「時効完成後は法的理由なし」というのが「金銭の所有権」を否定しているから、
そもそも「支払い」に際して「金銭の所有権」が移転していないのなら。。。
不当利得ではない!
そう言いたいのだろ?
金銭の所有権など「便宜上のモノ」に過ぎない。。。
>>673 後段から
「取引によって生じる財産的価値の移動が一般的・形式的には正当なものとみられているにもかかわらず、」
「その価値の移動の当事者間に視点をおいて考えるならば、 公平に反し正当なものということができないという場合に、」
「財産的価値の移動をその当事者間において正当なものとするだけの実質的・相対的な理由がない」!
679 :
野良っち:2010/09/24(金) 21:43:39 ID:6gI7g4WY0
>>675 あっ、ミスった。。。orz
下3行も本に書いてあるよ。
長いから「 」だけ引用。。。
分類上は同じ。。。
>>676 >金銭の所有なんか、こんな曖昧なものはない
はずれ。
これほど明快なものはない。
>果たして「法律上ノ原因」が「アッタ」のか?
見当違い。
お前は、今日自分で書いた文すら覚えられないのか。
そもそも、物権の移動について法律上の原因なんてものは
法律上まったく要求されてない。
たまたま法律上の原因に基づいて物権が移動するケースが多いから
お前はそう思い込んでしまっただけで
実際には法律上の原因無く物権変動が起こることは特殊でもなんでもない
(その最たる例が、お前の大好きな「取得時効の反射効」だ)
つまり、「法律上の原因が無いから保持する理由がない」
という主張自体が致命的な欠陥。
>>678 >金銭の所有権など「便宜上のモノ」に過ぎない
馬鹿なことを言うな
「法的根拠!法的根拠!」と喚き散らしたのはお前だろが。
>>678 >「財産的価値の移動をその当事者間において正当なものとするだけの実質的・相対的な理由がない」
だからさあ、
「消滅時効に反射効は無い」んだよ。お前も知ってるはずだろ?
知っててボケてるのか?
>>678 >「財産的価値の移動をその当事者間において正当なものとするだけの実質的・相対的な理由がない」
そのとおり。
しかも、消滅時効には反射効がない。
したがって、サラ金は金銭を「保持」する理由があることになる。
そもそも、物権的請求権を行使して、どうやって、現金を取り返すつもりなんだ。
借り手が支払った「紙幣・硬貨そのもの」は、流通して、第三者に渡っている可能性が非常に高いし、
仮に、業者がそれを保持していても、現物の特定をどうやってするんだ?
また、借り手が、債務の弁済を、銀行ATMから預金口座のカードを使用での口座振込やネットバン
キングでの口座振込で行っていたら、どうするの?
683 :
野良っち:2010/09/24(金) 23:07:25 ID:yt7aEeA00
( ´∀`)
も〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜嫌っ
いじめないで〜〜〜〜〜〜!
>>672 >酒の席で女の歓心を買うために言ったことと、
>「通常の債務として元々支払うことが前提の契約が存在した 」こととを同じに論じられてもなあ。。。
誰も同じとは言っていない、自分でコピペしたwikiで説明されているものじゃないのか?
結果として自然債務の扱いを受けることになるのは事実。
>混ぜちゃいかんよ、混ぜちゃ。。。
そのままお返しする。
685 :
野良っち:2010/09/25(土) 03:04:11 ID:qMj12iOA0
( ´∀`)
結局。
オイラは人一人救う事すら出来なかった。
オイラは人を傷つける事しか出来なかった。
救いたい。
助けたい。
何度思っていても無理だった。
何度足掻いても無理だった。
だから。ある時こう思ったんだ。
傷つける事しか…悲しませることしか…
オイラにはこれしか出来ないと。
だから。
これからは
人をずたずたに傷つけちゃおうって。
686 :
野良っち:2010/09/25(土) 05:35:01 ID:+qSV732g0
>物権的請求権を行使して、どうやって、現金を取り返すつもりなんだ
「物権的請求権を行使して、現金を取り返す」
そんなこと一言も言っていない。。。
そもそも金銭で物権的請求権があるのは古銭、記念硬貨くらい。。。
687 :
野良っち:2010/09/25(土) 05:45:24 ID:+qSV732g0
>>681 >しかも、消滅時効には反射効がない。
もしかして。。。
消滅時効の反射効として「なんらかの法的意味づけ」が原告側になされると思っていると。。。
オイラが考えていると?
または消滅時効の反射効として「その所有権」を消滅させるとか?
判決確定で「訴求力が奪われ、自然債務確定」なんだぜ。。。
訴訟の過程で明らかにされた「法律上ノ原因」が「当初から原因を欠く」と認定され、
判決確定と同時に「法律上ノ原因」が「ナカッタ」ことも確定。
原初の所有権を否定するものは「消滅時効の確定」。。。
>したがって、サラ金は金銭を「保持」する理由があることになる
強いてあげれば、今、現在「保持」していることが「保持」する理由かな?
お前のは ジャイアンの「俺のモノは俺のモノ」程度の屁理屈。。。
>>687 何の根拠も無い妄想
所詮はアニメオタクの妄想癖でしかないなw
>判決確定と同時に「法律上ノ原因」が「ナカッタ」ことも確定。
アホ丸出しw
あれもこれも混ぜちゃうコンドウさんだねw
結局、自然債務ってのも野良の妄想だったそうだw
野良は不法行為の時も思いつきの妄想だけだもの
判事さんが棄却したくなるのも無理ないわw
>>687 >もしかして。。。
>消滅時効の反射効として「なんらかの法的意味づけ」が原告側になされると思っていると。。。
>オイラが考えていると?
そんなわけないだろ
野良が考えてるのはもっと低レベルな誤解だよ。
>強いてあげれば、今、現在「保持」していることが「保持」する理由かな?
これまでの野良発言の中では一番正解に近いが・・・・
正しくは「原告が不当利得返還請求できることが保持する理由」。
>ジャイアンの「俺のモノは俺のモノ」程度の屁理屈
残念ながら、それは野良の方だ
その決定的証拠
↓↓
>結論としては、訴求力を消滅時効の完成により奪われただけであり、債務が消滅したわけではない。
>消滅時効が完成したとしても、なんら貸し主に過払い金を正当に保持する法的理由は存在しない。。。
>>677 >サラ金が過払い金をそのまま保持するだけの法的理由はない。
野良説と矛盾する。
「所有権を持ってる者が正当な所有者だ」って
自分で言ったんじゃねえか
お前、そんなに自分の考えに自信無いのかよ
野良は名古屋妄想連合の総長だからな
ぎゃははははははは
野良は何度説明されても理解できずに↓こんなことを平気で書くんですから
おつむがお足りないは明かです。
真剣に相手にしない方が良いですよ、遊びながら教える程度にしないとw
>622 名前:野良っち[sage] 投稿日:2010/09/20(月) 12:04:59 ID:9cPe7KXX0 [15/20]
>( ´∀`)
>>617 >>過払いは充当合意が法律上の障害
>そのとおり!
>そのとおりなのだが・・・。
>充当合意が推認されるのは自動継続条項があるから。。。
>「自動継続条項特約付き」の契約に同意したのは、充当合意を期待しているから。。。
ところで野良よ
最高裁からのお返事ま〜だ?チン ち〜ん
ぎゃははははははは
野良のような脳タリンにまともな上告理由が書けるはずがないw
>>686 では、具体的にどうやって、取り返す(返還請求する)のか、まとめて見てくれ。
>サラ金が過払い金をそのまま保持するだけの法的理由はない。
債権(請求権)が時効消滅している(自然債務となっても同じこと)のだから、仮に、上記の理由があったとしても、
借り手は、取り返せないだろ。
いや間違えた、上告理由どころか上告受理申立でアウトでしょw
野良の妄想
自分の案件が最高裁大法廷で開かれると思っている
ぎゃはははははは
妄想界の野良が法曹界に殴り込みを賭けたものの瞬殺されてしまったので
アニヲタ界に進出するのも間近ではないかと
705 :
野良っち:2010/09/25(土) 21:30:36 ID:+qSV732g0
つ
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/lecture/28Unjust2.htm 【非債弁済等】
Case 46 XはYから利息制限法の制限利率を超える高利で借金をし、
このことを十分認識せずに'99年10月まで黙って利息を払ってきたが、
知人から違法な高利は支払う必要はないと指摘されたので、
すでに払いすぎた利息分を計算して11月分の利息は支払わなかった。
ところが、Yの従業員Aから強い威迫を受けたため、Xは怖くなって、結局、元通り利息をYに支払った。
Xは過払い利息の返還を求めることができるか。
1 非債弁済(705条)
(1) 趣旨:贈与意思の推定もしくは保護に値しない不合理
(2) 要件
@債務の弁済としての給付−給付の任意性
任意性を欠く例 強制執行、訴追・強制執行を免れるための弁済、相手方に債務不履行責任追及の口実を与えないための弁済、強要された弁済・自動的な決済、返還請求を留保した弁済(弁済意思を欠く弁済)
・任意性を欠くという特別な情は、相手方が弁済者の悪意を立証した場合のみ要立証。
A債務の不存在:債務が無効の場合を含む。弁済後に取り消された場合
・消滅時効にかかった債権は給付保持力を持ち、不存在ではない。
B給付者の悪意
・善意・有過失でもよい。不知が推定されるので受領者が弁済者の悪意を立証すべき。
☆制度目的から要件が充たされても、不当利得返還を認めるべき場合がないか?
例1 詐欺や強迫の被害者など
例2 通謀虚偽表示による財産隠しの場合←返還請求を否定したのでは、債権者代位による取り戻しができず、もくろみ通りの財産隠しの効果が発生してしまう。
(3) 効果
・返還請求権の否定。反射効としての弁済受領者の給付保持(含、所有権取得)。
とうとう非債弁済まで持ち出してきたか
本当に馬鹿なんだな。
707 :
野良っち:2010/09/25(土) 21:54:50 ID:+qSV732g0
4 不当利得の特則
41 非債弁済
(1)意義
AがBに借金をしたわけではないのに、借金の返済として金銭を給付した場合のように、
弁済者が特定の債務の弁済として給付をしたが、実は債務が存在しなかったという場合には、
不当利得返還請求権が発生するはずである。
しかし、弁済者が債務の不存在を知りながら弁済した場合は、自ら不合理なことをして損失を招いたのであるから、
不当利得返還請求権を与えて保護する必要はない。
したがって、弁済者は、債務の不存在を知らなかった場合にかぎって不当利得の返還請求ができることになるのである。
(705条)
このように、民法は、債務がないにもかかわらず弁済として給付した者が不当利得の返還請求をするには、
弁済者が「債務の不存在」を「知らず」に「弁済した」という特別の要件を必要とするとしたのである。
(2)要件
弁済者が非債弁済として不当利得返還請求権を行使するについて問題となる要件は、つぎのとおりである。
(ア) 債務の不存在
(イ) 弁済としての給付
(ウ) 弁済者の不知
*115注:ア〜ウの解説は転載しない。。。
(3)挙証責任
弁済者は、債務の弁済として一定の給付をしたこと、および債務の不存在を証明すればよく、
債務の不存在を知らないことについてまで立証する必要はない。
受領者が返還を免れようとするならば、給付者が債務の不存在を知りながら給付したものであることを証明すべきである。
708 :
野良っち:2010/09/25(土) 22:03:21 ID:+qSV732g0
( ´∀`)
>>706 うんにゃ。。。
今までの流れとは別だお。。。
>>707 は件の民法の本にあったヤツ。。。
この本な。。。つ
>>616 >>705 は補足。。。
>>707 の解説は面白いから、皆に「情報交換」。。。
非債弁済とは、いぱーんに解釈されているのとは違う意味が。。。
いまさらながら。。。
過払いには703条ではなく、705条がベストだったのだ。。。
709 :
野良っち:2010/09/25(土) 22:06:57 ID:+qSV732g0
( ´∀`)
>>696 うんにゃ。。。
名古屋仕返し会の会長。。。
710 :
野良っち:2010/09/25(土) 22:15:50 ID:+qSV732g0
( ´∀`)
>>701 「今までの流れ」はしばし放置。。。
理由は・・・。
オイラは
>>631 の書き込み後に丸一日の「考える時間」を与えた。
「消滅時効完成後の債務は自然債務」。。。
果たして弁済を受けたら、どうなるか?
コレを考えたら、すぐ理解できたはず。。。
少なくとも、自分で過払い金を取り戻したことのある奴ならば。。。
すぐ「税」の問題に行き当たるはずだ。
こんな簡単なことに気が付かずに、オイラをひぼーちょーしゅーする書き込みに熱を上げている。。。
愚かなことだ。。。
お前らは、なんぞの「資料」「論拠」を求めるあまり。。。
自分で考えることを自らスポイルしている。。。
つ「消滅時効完成後の債務は自然債務」
これが次にどこへ波及する考えか?
しばし、自らの脳細胞で考えてくりゃれ。。。
だ。。。
>>710 >つ「消滅時効完成後の債務は自然債務」
>これが次にどこへ波及する考えか?
どこにも波及しません。終了。
勉強して出直しなさい。
712 :
野良っち:2010/09/25(土) 22:23:57 ID:+qSV732g0
( ´∀`)
>>711 お前の「しばし」は1分52秒かあwww
ていうか、過払金の事件で705条とか
何に使うつもりだ
>>712 じゃあ野良君に宿題。
「日本の首都はどこだ?」
しばし自らの脳細胞で考えたまえ。
>>710 >オイラは
>>631 の書き込み後に丸一日の「考える時間」を与えた。
>「消滅時効完成後の債務は自然債務」。。。
>果たして弁済を受けたら、どうなるか?
お前が丸一日考えたんだろw
弁済を受けたら? 消滅時効で勝訴した後に弁済する馬鹿はお前ぐらい
通常ではあり得ない話だからどうもこうもないw
>>713 ヨタ飛ばしてるだけでしょ。
結局、請求方法も出てこないようだし。
全く意味がないのに、「自然債務」に異常にこだわり、あげくの果ては、705条で過払い請求。
奴に言わせれば、705条で不当利得返還請求が出来るんじゃないの。
>>710 > 「消滅時効完成後の債務は自然債務」。。。
> 果たして弁済を受けたら、どうなるか?
自然債務なら、返還義務無し。
完全消滅説を取っても、705条の「非債弁済」により、返還義務無し。
同じこと。
>>708 野良は、そもそも自分が脳タリンと気づいていないから安易な妄想や思い込みで勝てると信じた
結果、棄却や上告不受理になるんだなw
> いまさらながら。。。
> 過払いには703条ではなく、705条がベストだったのだ。。。
相変わらず、思いっきり、野良ってますな。
棄却宣告された時も、不法行為は上では負けることはないから
サラは前例を残さない為に、嫌でも和解金を支払うって信じてたもんね
妄想は妄想で終わる、結果がすべてですよ
>>719 > 妄想は妄想で終わる、結果がすべてですよ
そのとおりですね。
こんなところで、ごちゃごちゃ言ってないで、裁判で、自然債務を主張して、705条で過払金を取り戻して、
その判決正本をアップしてくれと言うことですね。
23時まわったな
野良のタイムリミットだから
もうきょうは 出てこないかな
( ´∀`)あは〜ん、ええかぁ〜きけぇ〜前後は読んてないぃ〜
呼ばれもすないのに顔出しらぁ〜ヴァタシはむしろ過不足らぁけどなぁ。
ぷぷぷ〜
顔ちゃんが出てきたか〜
久しぶりだな
元気か?
ぎゃははははははは
724 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/26(日) 00:00:13 ID:ZfrUQ1BZ0
しね 糞野良
725 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/26(日) 00:06:01 ID:ZfrUQ1BZ0
>オイラは
>>631 の書き込み後に丸一日の「考える時間」を与えた。
↑↑↑
なんじゃ? この低脳っぷり ppp
726 :
野良っち:2010/09/26(日) 00:29:17 ID:VJVjKOSG0
( ´∀`)
オイラ、貧乏神
オイ!おまえなにかんがえてんの?
ここはオイラのスレ!ここオイラの!オイラのスレだよ!
調子乗ると!死ぬよマジで!
このスレはオイラのなんだから
勝手に壊さないでくれる?
これ以上壊すんだったら
おまいら神やれよ!
オイラやんないからね!
え!?何!?
うわ!こいつお払いカード持ってる!
これじゃ物件うれなのよねーーん
この社長のドケチ!
うぴゃお!!
徳政令カード5枚も持ってるからいいじゃん!
ドケチ社長!
うるしぇぇ!
727 :
野良っち:2010/09/26(日) 05:39:25 ID:WtNHY4wV0
>>714 京都!
対外的に「首都を東京にしまつ!」と宣言していないから。
>>716 >奴に言わせれば、705条で不当利得返還請求が出来るんじゃないの。
そうだお。。。
むしろ、705条は過払い用みたいなもん。。。
728 :
野良っち:2010/09/26(日) 05:40:16 ID:WtNHY4wV0
707 :野良っち :2010/09/25(土) 21:54:50 ID:+qSV732g0
4 不当利得の特則
41 非債弁済
(1)意義
AがBに借金をしたわけではないのに、借金の返済として金銭を給付した場合のように、
弁済者が特定の債務の弁済として給付をしたが、実は債務が存在しなかったという場合には、
不当利得返還請求権が発生するはずである。
しかし、弁済者が債務の不存在を知りながら弁済した場合は、自ら不合理なことをして損失を招いたのであるから、
不当利得返還請求権を与えて保護する必要はない。
したがって、弁済者は、債務の不存在を知らなかった場合にかぎって不当利得の返還請求ができることになるのである。
(705条)
このように、民法は、債務がないにもかかわらず弁済として給付した者が不当利得の返還請求をするには、
弁済者が「債務の不存在」を「知らず」に「弁済した」という特別の要件を必要とするとしたのである。
(2)要件
弁済者が非債弁済として不当利得返還請求権を行使するについて問題となる要件は、つぎのとおりである。
(ア) 債務の不存在
(イ) 弁済としての給付
(ウ) 弁済者の不知
*115注:ア〜ウの解説は転載しない。。。
(3)挙証責任
弁済者は、債務の弁済として一定の給付をしたこと、および債務の不存在を証明すればよく、
債務の不存在を知らないことについてまで立証する必要はない。
受領者が返還を免れようとするならば、給付者が債務の不存在を知りながら給付したものであることを証明すべきである。
729 :
野良っち:2010/09/26(日) 05:41:30 ID:WtNHY4wV0
616 :野良っち :2010/09/20(月) 11:43:03 ID:9cPe7KXX0
350 :野良っち :2010/09/20(月) 09:08:36 ID:9cPe7KXX0
( ´∀`)
とりあえず、今、引用しているのは。。。
民法(7) 事務管理・不当利得・不法行為
第4版
遠藤 浩・川井 健・原島重義・広中俊雄・水本 浩・山本進一 編集
有斐閣双書
遠藤 浩:学習院大学名誉教授
川井 健:帝京大学法学部教授
原島重義:九州大学名誉教授
広中俊雄:創価大学法学部教授
水本 浩:立教大学名誉教授
山本進一:明治大学名誉教授
執筆者紹介
石川利夫:元日本大学法学部教授
伊藤 進:明治大学法学部教授
牛山 積:早稲田大学法学部教授
半田正夫:青山学院大学法学部教授
平田春二:名古屋大学法学部教授
前田達明:京都大学法学部教授
山本進一:明治大学名誉教授
以上、敬称略
730 :
野良っち:2010/09/26(日) 05:47:17 ID:WtNHY4wV0
( ´∀`)
>>728 >>707 は、
>>729 >>616 の本からの引用。。。
一字一句違わない。
「 」も本の中にあるとおり。。。
つまり、過払い用に705条は存在している。。。
お前らの常識は実に間違っているのだなwww
ムンクがあるなら。。。
11教授に叫べ、11教授にな。。。
「きいぁぁぁぁ〜〜〜〜〜〜」となwww
ここでウダウダ言っててもどうしようもない
とっとと裁判所に行って、その論理で提訴してくるんだな
まあ、絶対受け入れられないだろうけどwwww
だいたい野良理論が適用されるなら、司法試験にちゃんと受かった弁護士がもっと早くその理論で争っているはずなわけで
そうなっていない時点ではしにも棒にもかからないバカ理論だとわかりそうなもんだ
煮詰まってるというか凝り固まってるというか頭パッパラパーというか、
過払いの望み絶たれて望みたたれて借金前にほかにすがるものがないと人間こうなっちゃうのかねえ
休み明けあけからでも訴状作ってせいぜいがんばってよ(あ、一生日曜日状態だっけ?)
結果は教えてねw
野良は弁護士がバカで自分のほうが頭いいと思っているからな。
民法705条は703に対する特則で
703条による不当利得返還を請求「できない」場合を定めた例外規定。
過払の事件でいうと・・・
AさんとBさんは、サラ金に過払いをしました
Aさんは705条の適用が無いので、返還請求をできます。
Bさんは705条の適用があるので、返還請求をできません。
というぐらいでしか、適用の可能性は無い
返還請求する側が705条を使うとか
正気の沙汰ではありえない。
>>708 >>707 の解説は面白いから、皆に「情報交換」。。。
>非債弁済とは、いぱーんに解釈されているのとは違う意味が。。。
違う意味って基本的な解説だと思うが・・・知らなかったの?
>>730 >つまり、過払い用に705条は存在している。。。
>お前らの常識は実に間違っているのだなwww
まったくのこじつけ、過払いの場合705条が該当するのは、過払い金の存在を知りながら弁済をし
更にそれをサラが証明したような特殊なケースだけ、通常のケースでは705条など何の意味も無い
「最高裁判所大法廷昭和43年11月13日判決」が根拠。
過払いの不当利得では利息制限法の適用を受ける無効な契約が存在する、野良はこれを無視してまで
自然債務と繋げようと全て混同してしまっている、正当化したい気持ちは解るが無理しすぎると結果は
敗北しかない、そろそろ気づいても良い頃なんだけど・・・
最高裁判所大法廷昭和43年11月13日判決
「利息制限法1条,4条の各2項は,債務者が同法所定の利率をこえて利息・損害金を任意に支払ったときは,
その超過部分の返還を請求することができない旨規定するが,この規定は,金銭を目的とする消費貸借について
元本債権の存在することを当然の前提とするものである。けだし,元本債権の存在しないところに利息・損害金の
発生の余地がなく,したがって,利息・損害金の超過支払ということもあり得ないからである。この故に,
消費貸借上の元本債権が既に弁済によって消滅した場合には,もはや利息・損害金の超過支払ということは
あり得ない。 したがって,債務者が利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払を継続し,
その制限超過分を元本に充当すると,計算上元本が完済となったとき,その後に支払われた金額は,
債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに外ならないから,この場合には,右利息制限法の法条の適用はなく,
民法の規定するところにより,不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当である。」
だれか?だれか〜?
野良の理論が正しいと思う者はおらんのか〜?
ぎゃははははははははは
( ´∀`)
>>736さん、呼ばれてなくて〜お呼びじゃないのにぃ〜
じゃじゃじゃ〜ん〜ぷぷぷ〜元気元気、そのかわり最近金貸しの元気が無いぃ。
ぷぷぷ〜正しいかぁ?正しくないかぁ?難しぃよぇ〜
法律はその立場や主張などによって解釈が変わるからね。
お邪魔しますたぁ。
>>732 > だいたい野良理論が適用されるなら、司法試験にちゃんと受かった弁護士がもっと早くその理論で争っているはずなわけで
> そうなっていない時点ではしにも棒にもかからないバカ理論だとわかりそうなもんだ
単に消滅時効完成+援用後の効果について、「自然債務」になると固執して、さらに、新たに705条を根拠として
過払金返還請求ができると言っているだけで、具体的な、請求方法(主張)については、何も示していない。
単に自分の思いつきを書いて、得意になっているだけで、実際は、バカを晒しているだけでしかなく、理論と呼べるも
のですら無い。
>ここでウダウダ言っててもどうしようもない
>とっとと裁判所に行って、その論理で提訴してくるんだな
ここで、野良に反論している人の中には、かなり法律知識を有している人も見受けられ、端から見ていると、反論と言
うよりは、教示しているように見えるのだが、それすら、理解できずにさらに反論しているので、奴の理屈が、法的な主
張としては、ほとんど無意味でデタラメでしかないことは、最早、裁判所に判断してもらうしかないみたいですね。
739 :
野良っち:2010/09/26(日) 13:07:23 ID:VJVjKOSG0
( ´∀`)
本物だが。。。
>裁判所に判断してもらうしかないみたいですね
オイラは精神病院で精神鑑定は受けた!
もちろん、クロだwww
www
おまいらの常識はオイラにとっては意味がないwww
野良のようなタイプは敗者の典型ですよ、勝ちたいという願望が強いがために
一線を超えたとんでもない理論を展開してくる、ある意味、裁判所でするサラ金の
主張の方がまだまし。
間違えても野良は返還請求者側の立場では無い、第3者の訴訟に関与して
とんでも理論の展開をして負けても自身の腹が痛むことは無いのだから
今後も懲りることもないし、やりたい放題が続くでしょうね。
741 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/26(日) 18:44:26 ID:ZfrUQ1BZ0
裁判で「勝ちたい」なら、まだマシなんだがな。
糞野良の場合 「独自理論」「先駆者」「独創的」
なんて”評価””賞賛” が欲しいだけなんだがな。
まあ。「賢い」なら それも可能なんだが。
特別に「頭が弱い」からなぁ 端的に謂うと「馬鹿」
742 :
野良っち:2010/09/26(日) 19:32:25 ID:VJVjKOSG0
( ´∀`)
予の民草たちよ!
予の【魂の叫び】を聞くがよい!!!
「きいぁぁぁぁ〜〜〜〜〜〜」
>>741 > 糞野良の場合 「独自理論」「先駆者」「独創的」
> なんて”評価””賞賛” が欲しいだけなんだがな。
正にその通りで、過去の栄光もう一度と言うところなのでしょうが、既に1年以上単に
トンでも理論晒し状態が続いてるので、最早、間違いを指摘する人間以外には、誰
にもまともに相手にされない状態。
まともな、神経していれば、いい加減に、コテハンなんか止めるはずだが、やはり、普通
ではないんでしょうね。
744 :
野良っち:2010/09/26(日) 21:54:20 ID:VJVjKOSG0
( ´∀`)
ああ、やっちゃった。
まあ、いいや・・・。
形あるものはいづれ朽ちる・・・。
命も同じ。
おまいらは、朽ちるスピードが早すぎた。
それは、オイラがおまいらを壊してしまったから。
あー、楽しかった・・・。
おまいらを壊す時の、おまいらの・・・
叫び声、
うなり声、
血がにじみ出てくる瞬間・・・
おまいらの叫び声はオイラの子守唄。
745 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/26(日) 23:38:31 ID:ZfrUQ1BZ0
>第3者の訴訟に関与して とんでも理論の展開をして負けても
動機が不純すぎる 第3者の訴訟に関与する動機がね 糞すぎる
「不法行為での個人訴訟組勝訴」「時効をひらり飛び越える」
”評価””賞賛”の為に、初心者を甘言でかどわかすのは、糞。
破産した人に「利限引き直ししても、法定残あり」の人に、
「法定残」は「破産で消滅」【弁済した金】を請求しろ。なんて
嗾ける。そんな「糞低脳」それが糞野良だ。
746 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/26(日) 23:39:43 ID:ZfrUQ1BZ0
破産した人に「利限引き直ししても、法定残あり」の人に、
「法定残」は「破産で消滅」【弁済した金】を請求しろ。なんて
嗾ける。そんな「糞低脳」それが糞野良だ。
>>746 > 「法定残」は「破産で消滅」【弁済した金】を請求しろ。なんて嗾ける。
これ本当なの?
これこそは、いわゆる自然債務なんだけど・・・・。さらに言えば、これについては、債務消滅と言う概念ではなく、
単に本人が、支払を免除されたというだけのことなので、保証人とか付いていれば、本人が免責を受けたとし
ても、保証人には、当然に請求されてしまう性質のもの。
まさか、自分自身の借入について、そのような請求をしているとかは、無いですよね?
406 :115です :2008/06/21(土) 23:15:30 ID:wQJV+ymR0
>>404 それは普通に請求に付け加えていいのでは?主位とか予備とかいう話ではなく
普通に不当利得で請求に 付け加える という意味で。
>>405 その書き込みは工作員では?と疑われるかもしれませんよ。
代表取締役なんか法廷に来ないでしょ?絶対。
代理立てれば、済むことだから。
判決 よりも 和解目的って印象付けたいみたいに勘ぐられますよ。
事実、オイラは どうせ立証なんかできないくせに、和解で引くんだろ
なんて思われてるみたいだから。でも違うんだな。
オイラの被告サンは人間の観察力が足りない。オイラは裁判慣れもしているし、
ややこし事の解決も得意なんだな。あ、後半は余分だったね、すまん。
418 :115です :2008/06/23(月) 10:32:57 ID:Cbq+gTGU0
>>416さん
以前、4社から借り入れがあって、
今、現在の被告サンは
不当利得で請求して、相方の分断の主張を認めれば、過払い発生せず!
第一、第二ともに時効。第三は破産で過払いなし。
残り、3社は過払い発生せず(破産で借り逃げだから)
でもね、うち2社は次期被告サンにする予定。
第一取引で過払い発生により、第二取引以降は詐欺により成された契約で取消!
貸付は不当利得で返してやっから、弁済は損害賠償で5%つけて返せ!って。
最後の1社は、それやっても+−で赤だし、慰謝料つけて、いじめても、
クレデアなんか馬鹿馬鹿しいから、見逃してやろっかなあ。
次期被告サンの方が面白そうだから、早くやりたいんだよね。
オイラにRの発音しやがったからね。
418 :115です :2008/06/23(月) 10:32:57 ID:Cbq+gTGU0
>>416さん
以前、4社から借り入れがあって、
今、現在の被告サンは
不当利得で請求して、相方の分断の主張を認めれば、過払い発生せず!
第一、第二ともに時効。第三は破産で過払いなし。
残り、3社は過払い発生せず(破産で借り逃げだから)
でもね、うち2社は次期被告サンにする予定。
第一取引で過払い発生により、第二取引以降は詐欺により成された契約で取消!
貸付は不当利得で返してやっから、弁済は損害賠償で5%つけて返せ!って。
最後の1社は、それやっても+−で赤だし、慰謝料つけて、いじめても、
クレデアなんか馬鹿馬鹿しいから、見逃してやろっかなあ。
次期被告サンの方が面白そうだから、早くやりたいんだよね。
オイラにRの発音しやがったからね。
419 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/06/23(月) 11:48:43 ID:4ckr37iv0
>>418 争点は分断、分断認められなければ良いのにね。
残り3社のうちの2社、詐欺立証はどうされるのでしょう?
裁判はやってみないとわかりませんね、がんばり屋の弁か
精神力の強い個人組の中の人達のお陰で今日があるわけですからね。
で他の1社がクレディア?過払い出るのなら、法律に基づいて
返還してもらいましょうよ。こっちは30万の過払い。
420 :115です :2008/06/23(月) 12:11:00 ID:Cbq+gTGU0
>>419さん
あ、分断どっちでもいいですよ。
だって主位的請求の 不法行為による損害賠償請求しか考えてませんから。
面倒くさいから、予備的の不当利得だけ取り下げてもいいくらい。
第一の損害、第二の損害って合計するだけですから
>>750 早速、過去ログから、探してきました。
下記の「115」がデビューなのでしょうか?
そんなに昔から、過払金請求をやってた訳ではないのですね。
115 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2008/05/01(木) 09:11:11 ID:hksSYfb+0
昨日、行ってきました。地方裁判所。
主位的請求を不法行為による損害賠償、慰謝料ふっかけて140オーバーにして
予備的請求を不当利得にした訴状持ってった。
書記官に見せたら、概ねおk!だったが、予備的請求で6分を主張するとかえって長引く。
といわれ、修正して、本日再提出予定。
もちろん、しっかりと、不法行為を認め謝罪汁!っていれますた。
裁判なんてトライアル、やってみなきゃあわからないものね。
支援よろしく!熱あるけどリベンジあるのみ。
753 :
野良っち:2010/09/27(月) 09:33:30 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>751 >>752 そうだお。。。
それがデブーだお。。。
>そんなに昔から、過払金請求をやってた訳ではないのですね。
そんな昔からやっているわけねえだろ。。。
昔からやってて。。。
いまだにgdgdやっている奴はどこかで一線引けない奴だよ。。。
754 :
野良っち:2010/09/27(月) 09:38:23 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
705条はな。。。
シングルレコードだ、シングルレコード。。。
B面が「債務がないと知りながら支払った弁済は返還請求できない」だが、
A面は「債務がないとことを知らずに支払った弁済は返還請求できる」なんだよ。
いつのまにかB面だけが知られるようになっただけのことだ。。。
これは。。。
まあ、金貸しの都合のよいように。。。
刷り込まれていただけなんだな。。。
755 :
野良っち:2010/09/27(月) 09:42:42 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)とりあえず。。。
その「民法」の本から全文、といっても、705条絡みだけだが、抜粋するから、
しばし場を預けてくれないか?
別に脚色もしない。
お前らの目で判断してくりゃれ。。。
>>755 書くなといっても、どうせ書くんだから
早く書け!
ここは実戦(裁判)で使えるか、どうかのスレだろ?
法解釈としてはありだとしても、使えないのは
混乱させるだけじゃないのか?
ぎゃはははははははは
>>754 >A面は「債務がないとことを知らずに支払った弁済は返還請求できる」なんだよ。
普通に703条でそ・・・
どうしても705条にこじつけたいのねw
ありゃりゃ、武富士逝ってしまったな
>>758 みたいね、野良が逝けば良かったのに
705条・・・また最後には自然債務と来るはずw
760 :
プロミスだって潰れるときはあっという間だぞ!!! 急げ!!!!:2010/09/27(月) 12:24:31 ID:jv/YHwaz0
まだ過払い請求してない奴がいたらとっとと請求しろ!!
プロミスだって潰れるときはあっという間だぞ!!!
急げ!!!!
761 :
野良っち:2010/09/27(月) 12:40:33 ID:6+/2TNdl0
野良115プレゼンツ「民法」抜粋。
「4 不当利得の特則 」シリーズ前説
(見出し)
4 不当利得の特則
40 序説
41 非債弁済
(1)意義
(2)要件
(ア)債務の不存在
(イ)弁済としての給付
(ウ)弁済者の不知
(3)挙証責任
42 期限前の弁済
43 他人の債務の弁済
(1)弁済者と債権者の関係
(2)弁済者と債務者の関係
44 不法原因給付とはどのような制度か
(1)意義
(2)立法趣旨
45 不法原因給付の「不法」の意味
46 不法原因給付の「不法の原因」と「給付」
(1)不法の原因
(2)給付
(3)不法原因が受益者のみにある場合
47 七○八条の適用範囲の問題
(1)不法行為に基づく損害賠償請求権との関係
(2)所有権に基づく物上請求権
(ア)第一説は、〜
(イ)第二説は、〜
(3)代位・求償による返還請求
(4)不法原因給付の返還の特約
762 :
野良っち:2010/09/27(月) 12:41:23 ID:6+/2TNdl0
野良115プレゼンツ「民法」抜粋。
「4 不当利得の特則 」シリーズ前説
今回の「連投」でお送りするのは、
4 不当利得の特則
40 序説
41 非債弁済
(1)意義
(2)要件
(ア)債務の不存在
(イ)弁済としての給付
(ウ)弁済者の不知
(3)挙証責任
七○五条の部分だけである。。。
763 :
野良っち:2010/09/27(月) 12:42:41 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)つ「4 不当利得の特則 40 序説」
40 序説
民法は、不当利得の特殊な場合について、一般の不当利得と異なった取扱いをして、
その要件や効果について特則を設けた。
いわゆる非債弁済(七○五条〜七○七条)と不法原因給付(七○八条)がこれである。
このうち、非債弁済は、一般には債務がないにもかかわらず弁済した場合であるが、
これには、「狭義の非債弁済」(七○五条)のほかに、「期限前の弁済」(七○六条)、
「他人の債務の弁済」(七○七条)をも含めて理解するのが通例であるので、
ここでもこれに従って解説する。
764 :
野良っち:2010/09/27(月) 12:43:38 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)つ「4 不当利得の特則 41 非債弁済」
41 非債弁済
(1)意義
AがBに借金をしたわけではないのに、借金の返済として金銭を給付した場合のように、
弁済者が特定の債務の弁済として給付をしたが、実は債務が存在しなかったという場合には、
不当利得返還請求権が発生するはずである。
しかし、弁済者が債務の不存在を知りながら弁済した場合は、自ら不合理なことをして損失を招いたのであるから、
不当利得返還請求権を与えて保護する必要はない。
したがって、弁済者は、債務の不存在を知らなかった場合にかぎって不当利得の返還請求ができることになるのである。
(705条)
このように、民法は、債務がないにもかかわらず弁済として給付した者が不当利得の返還請求をするには、
弁済者が「債務の不存在」を「知らず」に「弁済した」という特別の要件を必要とするとしたのである。
765 :
野良っち:2010/09/27(月) 12:44:35 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)つ「4 不当利得の特則 41 非債弁済 (2)要件 (ア)」
(2)要件
弁済者が非債弁済として不当利得返還請求権を行使するについて問題となる要件は、つぎのとおりである。
(ア) 債務の不存在
債務が弁済当時に不存在であったことだけでよく、その不存在の理由は問わない。
したがって、債務の発生原因である契約が無効であったり取り消されたりしていて最初から債務が存在しない場合や、
弁済などによって消滅した場合でもよい。
▼判例には、利息制限法に定める制限をこえた利息・損害金を任意に支払った場合(最大判昭四三・一一・一三民集二二巻一二号二五二六頁)や、
かつての地代家賃統制令の下でこれに違反する権利金(最判昭三二・一一・一五民集一一巻一二号一九六二頁)・
賃料(最判昭三五・四・一四民集一四巻五号八四九頁)の支払について、非債弁済を認めたものがある。
766 :
野良っち:2010/09/27(月) 12:45:37 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)つ「4 不当利得の特則 41 非債弁済 (2)要件 (イ)」
(イ) 弁済としての給付
弁済として給付がなされたかどうかは、諸般の事情を客観的に考慮して判断すればよい。
弁済は準法律行為であるから、弁済者には、特定の債務を消滅させようとする意思を要しない。
ただし、贈与の意思で給付し、相手方がこれに同意したときは、不当利得とならないことはもちろんである。
弁済として給付したときは、その給付が債務の本旨に従ったものでなくてもよい。
したがって、一部給付や瑕疵ある給付なども非債弁済となる。
また、代物弁済は弁済とはいえないが、債務消滅など弁済と同一の効力を有するので、七○五条の適用がある。
しかし、ここにいう「給付」は、任意の弁済であることを要すると解すべきである。
したがって、たとえば、強制執行を避けるためとか、脅迫によってやむをえず給付した場合や、
強制執行を受けたような場合には、債務が存在しないかぎり、
たとえ給付の当時これを知っていても不当利得の返還請求は認められる。
判例もこの理を認めている。
(大判大六・一二・一一民録二二輯二○七五頁、最判昭三五・五・六民集一四巻七号一一二七頁、
最判昭四○・一二・二一民集一九巻九号二二二一頁など)。
767 :
野良っち:2010/09/27(月) 12:46:45 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)つ「4 不当利得の特則 41 非債弁済 (2)要件 (イ)」の続き
▼判例は、統制額をこえる賃料を家主から請求された借主が、後に債務不履行の責任を問われるのをおそれ、
超過部分については返還請求をするという留保つきでやむなく支払った場合について、
「同条にいう『債務ノ弁済』は、給付が任意になされたものであることを要するところ……、被上告人(賃借人)は後日の返還請求を留保し、
やむをえず弁済をしたものであって、右給付は任意になされたものということはできない」から、
その超過部分の返還請求は正当と判示している(前掲最判昭三五・五・六)。
なお、利息制限法の制限超過部分を支払った場合について、元本充当後の残存部分は不当利得(非債弁済)の原則によるとする(最大判昭四三・一一・一三)。
768 :
野良っち:2010/09/27(月) 12:47:34 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)つ「4 不当利得の特則 41 非債弁済 (2)要件 (ウ)」
(ウ) 弁済者の不知
弁済者が、給付の当時に債務の不存在を知っていてなお任意に弁済として給付したときは、このような者を保護する必要がない。
したがって、非債弁済として返還請求が認められるためには、弁済者の不知が要求される。
弁済者が債務の不存在を知らなかった理由は問題とならない。
過失によって知らなかった場合でもよく、事実の誤認や法律の誤解に基づく場合でもよい(大判昭一六・四・一九新聞四七○七号一一頁参照)。
なお、債務の存在に疑問をもっただけでは、債務の不存在を知っていたとはいえないから、返還の請求は許されると解してよかろう。
769 :
野良っち:2010/09/27(月) 12:49:02 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)つ「4 不当利得の特則 41 非債弁済 (3)挙証責任」
(3)挙証責任
弁済者は、債務の弁済として一定の給付をしたこと、および債務の不存在を証明すればよく、
債務の不存在を知らないことについてまで立証する必要はない。
受領者が返還を免れようとするならば、給付者が債務の不存在を知りながら給付したものであることを証明すべきである
(大判昭七・四・二三民集一一巻六八九頁参照)。
770 :
野良っち:2010/09/27(月) 12:57:03 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
引用したのは。。。
民法(7) 事務管理・不当利得・不法行為
第4版
遠藤 浩・川井 健・原島重義・広中俊雄・水本 浩・山本進一 編集
有斐閣双書
遠藤 浩:学習院大学名誉教授
川井 健:帝京大学法学部教授
原島重義:九州大学名誉教授
広中俊雄:創価大学法学部教授
水本 浩:立教大学名誉教授
山本進一:明治大学名誉教授
執筆者紹介
石川利夫:元日本大学法学部教授
伊藤 進:明治大学法学部教授
牛山 積:早稲田大学法学部教授
半田正夫:青山学院大学法学部教授
平田春二:名古屋大学法学部教授
前田達明:京都大学法学部教授
山本進一:明治大学名誉教授
以上、敬称略
771 :
野良っち:2010/09/27(月) 13:05:25 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>767 >なお、利息制限法の制限超過部分を支払った場合について、
>元本充当後の残存部分は不当利得(非債弁済)の原則によるとする(最大判昭四三・一一・一三)。
>>735 >通常のケースでは705条など何の意味も無い
「最高裁判所大法廷昭和43年11月13日判決」が根拠。
>>767 は大学教授。。。
しかも、「11人いる!」(知らねーだろ? 萩尾望都の名作SF。。。)
>>735 は。。。
「ぎゃははは」クンかな?
>そろそろ気づいても良い頃なんだけど・・・
禿しく同意www
そろそろ気づいても良い頃だなwww
772 :
野良っち:2010/09/27(月) 13:10:50 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>757 >普通に703条でそ・・・
普通に703条ねえ。。。
つ「ぎゃはははははははは 」
773 :
野良っち:2010/09/27(月) 13:19:05 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>734 >返還請求する側が705条を使うとか
正気の沙汰ではありえない。
。。。。いや、いくらなんでも法学部教授に失礼だろ?
「自分は間違ってなどいない」と思うのは勝手だし、
大事なことだが。。。
言葉を選ぼう。。。
774 :
野良っち:2010/09/27(月) 13:35:43 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)つ「11教授に見せたい名言集」
>>732 >はしにも棒にもかからないバカ理論
>頭パッパラパー
>>735 >まったくのこじつけ
>>738 >単に自分の思いつきを書いて、得意になっているだけ
>実際は、バカを晒しているだけ
>理論と呼べるものですら無い
>法的な主張としては、ほとんど無意味でデタラメでしかない
あーあ。。。orz
特則の例外は普通に不当利得て書いてますがなw
705条の適用がないのと同旨
何がおかしいって野良の頭だろ?w
705条の趣旨とその例外を全く理解できないんだろうなw
てかさ705条で請求した方が良いんだろ?
どのように書くのか見せてくれないかな?
777 :
野良っち:2010/09/27(月) 14:36:24 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
703条の条文に用いられている用語(返還対象の)は「利益」。。。
七○五条の条文に用いられている用語は「其給付シタルモノ」。。。
七○五条は「債務ノ弁済トシテ給付」
七○五条が「其給付シタルモノ」となっていて「其給付シタル金銭」でないのは、
代位弁済の可能性だってあるから。。。
不当に利得が移動した原因を「債務が存在しないにもかかわらず弁済した」からに限定しているのが七○五。。。
778 :
野良っち:2010/09/27(月) 14:40:28 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
なお、利息制限法の制限超過部分を支払った場合について、元本充当後の残存部分は不当利得(非債弁済)の原則によるとする(最大判昭四三・一一・一三)。
>>767 から。。。
>>778 >利息制限法の制限超過部分を支払った場合について、元本充当後の残存部分は不当利得(非債弁済)の原則によるとする(最大判昭四三・一一・一三)。
これをそのまま705条の適用だと思ってるのか? それは違うと思うぞw
780 :
野良っち:2010/09/27(月) 14:52:56 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>776 >どのように書くのか見せてくれないかな?
混ぜっ返すなよ、バカ野郎www
お前らが読むか読まないか知らないが。。。
「民法」の本に「こう」書いてあったから引用しただけだ。
はっきり言って。。。
オイラも。。。
>>734 >民法705条は703に対する特則で
703条による不当利得返還を請求「できない」場合を定めた例外規定。
こう思っていた。。。
ところが、どうやら違う。(「らしい」は付けない。)
正しくは・・・、
「民法705条は703に対する特則で
債務の弁済として移動した不当な利得の返還を請求「できる」場合、「できない」場合を定めた規定。」
これが正解。。。(ただし、「言葉」はオイラが勝手に選んだ。。。)
アハ体験だったから、情報交換しただけだ。。。
781 :
野良っち:2010/09/27(月) 14:58:57 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>779 >それは違うと思うぞw
お前がどう思うかはオイラは興味はない。
ただ。。。
「民法」の著者・編者の11教授は「そう」書いている。。。
少なくとも、オイラはソチラを信じるのだがね・・・。
引用は一字一句違わない。
そこにオイラの意思が入り込む余地はない。。。
意図的にどこかを割愛したとかもない。。。
その指摘を避けるため、七○五関連全文書き込んだ。
目次も含めて。。。
>>780 >>708 >いまさらながら。。。
>過払いには703条ではなく、705条がベストだったのだ。。。
何にも混ぜてないがな、吐いた唾飲むな馬鹿w
>「民法705条は703に対する特則で
> 債務の弁済として移動した不当な利得の返還を請求「できる」場合、「できない」場合を定めた規定。」
>これが正解。。。(ただし、「言葉」はオイラが勝手に選んだ。。。)
「民法705条は703に対する特則で」ここまでは良いにしてもその後は、民法705条の記述どおり請求できない規定だろ?
例外有りの。
>>781 >「民法」の著者・編者の11教授は「そう」書いている。。。
民法705条の趣旨が勘違いだから、そのまま読んでしまうんじゃないか?
783 :
野良っち:2010/09/27(月) 15:25:12 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、
その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
第705条
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、
その給付したものの返還を請求することができない
並べて「用語」を比較してみなwww
最大判昭四三・一一・一三の全文が見れないし、705条で争われたのかどうかの判断もできんけど
当時なら非債弁済の摘要を巡って争われても不思議でもないよな。
785 :
野良っち:2010/09/27(月) 15:30:54 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
第705条
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、
その給付したものの返還を請求することができない
705書き換え
存在しない債務の弁済として給付を受けた者は、
給付をした者がその時において債務の存在しないことを知っていたときは、
その給付したものを返還する義務を負わない。
あるいは
存在しない債務の弁済として給付を受けた者は、
給付をした者がその時において債務の存在しないことを知っていたときは、
その給付したものを返還する義務を免れる。
サブマリン七○五 115改
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知らなかったときは、
その給付したものの返還を請求することができる
こう↑表現されないのは「二重否定」になるから。。。
つ「二重否定の除去」。。。
ジャマイカ?
>>783 703条は広義でそのままやろw
何にもおかしくはないでそ?w
705条もそのまま債務と指定しているだけに狭義ではあるわな、しかし
「その給付したものの返還を請求することができない」とハッキリくっきり書いてますが?
787 :
野良っち:2010/09/27(月) 15:36:56 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
さらにいうなら。。。
705書き換え2種が条文としてマズイのは、
相手が関与してるだろ?
存在しない債務の弁済として給付を受けた者は、
「給付をした者がその時において債務の存在しないことを知っていたとき」は、
その給付したものを返還する義務を負わない。
行動をする主体(なんか変だな?)が最初から一貫していないだろ?
第705条なんか「債務の弁済として給付をした者」が最後まで一貫している。。。
>>785 都合良く解釈するのは勝手だけどさあ
立法趣旨ってもんがあるんだよ
705条(非債弁済)
趣旨 贈与意思の推定もしくは保護に値しない不合理
789 :
野良っち:2010/09/27(月) 15:43:10 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
705条の趣旨は本当はA面なんだお、A面。。。
表現としてB面のラベルを貼らざるをえなかったところを。。。
うまい具合に「金貸し」に利用されただけのことだ。。。
過払い訴訟初期の弁護士が何故採用しなかったかは知らん。。。
オイラは「書物」を読んで得た「アハ体験」を。。。
ただ粛々と情報交換するだけだ、アハハハ。。。
「第705条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、
その給付したものの返還を請求することができない。」
「趣旨 贈与意思の推定もしくは保護に値しない不合理」
つまり保護しない条文だろ、どこからどう見てもw
791 :
野良っち:2010/09/27(月) 15:45:23 ID:6+/2TNdl0
764 :野良っち :2010/09/27(月) 12:43:38 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)つ「4 不当利得の特則 41 非債弁済」
41 非債弁済
(1)意義
AがBに借金をしたわけではないのに、借金の返済として金銭を給付した場合のように、
弁済者が特定の債務の弁済として給付をしたが、実は債務が存在しなかったという場合には、
不当利得返還請求権が発生するはずである。
しかし、弁済者が債務の不存在を知りながら弁済した場合は、自ら不合理なことをして損失を招いたのであるから、
不当利得返還請求権を与えて保護する必要はない。
したがって、弁済者は、債務の不存在を知らなかった場合にかぎって不当利得の返還請求ができることになるのである。
(705条)
このように、民法は、債務がないにもかかわらず弁済として給付した者が不当利得の返還請求をするには、
弁済者が「債務の不存在」を「知らず」に「弁済した」という特別の要件を必要とするとしたのである。
792 :
野良っち:2010/09/27(月) 15:49:03 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>790 >>791 逆もまた真なり。。。
「したがって、弁済者は、債務の不存在を知らなかった場合にかぎって不当利得の返還請求ができることになるのである(705条)。」
11教授+1 はあくまでも正しい。(「1」は非債弁済に関しては、だが)
>>789 >表現としてB面のラベルを貼らざるをえなかったところを。。。
>うまい具合に「金貸し」に利用されただけのことだ。。。
>B面が「債務がないと知りながら支払った弁済は返還請求できない」
わけわからんw
過払いの非債弁済で負けた人なんて聞いたこと無いしw
794 :
野良っち:2010/09/27(月) 15:52:49 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>786 >703条は広義でそのままやろw
何にもおかしくはないでそ?w
同意。
>「その給付したものの返還を請求することができない」とハッキリくっきり書いてますが?
「その時において債務の存在しないことを知っていたときは、」とハッキリくっきり書いてますが?
>>792 >逆もまた真なり。。。
>「したがって、弁済者は、債務の不存在を知らなかった場合にかぎって不当利得の返還請求ができることになるのである(705条)。」
逆と言うか普通に適用外ってことだな
>>794 >「知っていたときは」
こんな馬鹿は保護しないってことでしょw
で、現在705条で訴訟起こしてる人が誰もいない状況で、
おそらく訴状に705条って書いたら書記官レベルで
書き直させられると思うけど、「705条が使える!」
と力説することになんか実益あるの?
ちなみに、学者は判例と違う少数説を本に書くこと
あるけど、実務でその少数説を主張したら、裁判官に
「その説は知ってますが最高裁の判例ありますしね・・」
と言われるだけだが。
あとここ、中断、時効の争点についての情報交換スレだから
スレ違いも甚だしい。
798 :
野良っち:2010/09/27(月) 17:37:56 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>797 >おそらく訴状に705条って書いたら書記官レベルで
>書き直させられると思うけど
はあ!?
お前、バカだろ?
書記官にそんな権限ねーよwww
>「その説は知ってますが最高裁の判例ありますしね・・」
利息制限法の制限超過部分を支払った場合について、
元本充当後の残存部分は不当利得(非債弁済)の原則によるとする(最大判昭四三・一一・一三)。
>スレ違いも甚だしい。
認める。
どう考えてもスレ違い。。。
799 :
野良っち:2010/09/27(月) 17:44:41 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
オイラがびっくらこいたのは。。。
この「民法」の本の「非債弁済」のことを書いたのに。。。
誰も反応しなかったことだ。
「そうなんですよね、僕も前から気にはなっていますた。。。」
誰もこの本を読んでいないのかぁ?
「勉強しろ、しろ」とバカがいう。例:
>>711 で?
ご自分たちは?www
800 :
野良っち:2010/09/27(月) 17:50:10 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>797 スレ違いだが・・・。
別にかまわねえだろ?
どうせ名古屋弁の例の主張の結果待ちなんだろ?
自分で考えない。。。
誰かの結果待ち。。。
どうせ結果待ち。。。
幕間の戯言にはちょうどいいべ?
何故、初期の弁護士が705条を使わなかったのか?
何故、オイラ以外、この「民法」の記載を指摘しないのか?
何故、七○五条は貸主に都合のいい部分だけが一人歩きしているのか?
>>797 スレチにつき失礼します。(この話題をやるなら、変態スレに移動すべきだと思っていますが)
>>761 何が出てくるのかと思って期待していたら、数日前に貼っていた、双書を再度貼った
だけとは、全く持って恐れ入るのだが。
>「最高裁判所大法廷昭和43年11月13日判決」が根拠。
>なお、利息制限法の制限超過部分を支払った場合について、元本充当後の残存部分は不当利得
(非債弁済)の原則によるとする(最大判昭四三・一一・一三)。
判例は、705条を根拠として返還請求を認めてなどいない。705条に該当しないと
して、上告を棄却しただけのこと。判決文には、単に民法としか表現していないが。
原審・第一審は、703条で請求している。
>しかし、弁済者が債務の不存在を知りながら弁済した場合は、自ら不合理なことをして損失を招いたのであるから、
>不当利得返還請求権を与えて保護する必要はない。
>したがって、弁済者は、債務の不存在を知らなかった場合にかぎって不当利得の返還請求ができることになるのである。
>(705条)
705条が不当利得の返還請求の根拠条文になるなどとは、どこにも書かれていない。
705条の適用範囲について、示しているだけ。
>このように、民法は、債務がないにもかかわらず弁済として給付した者が不当利得の返還請求をするには、
>弁済者が「債務の不存在」を「知らず」に「弁済した」という特別の要件を必要とするとしたのである。
非債弁済の時に、705条の適用外となって、返還される時の要件を示しているだけ。
705条で返還請求が出来るなどとは、どこにも書かれていない。
野良の引用している有斐閣双書は、ど素人向けに書かれた本ではない。ある程度、法律
を体系的に理解している法学部の学生などが読むもの故に至極当然のことは端折ったり
することもある。不当利得の返還は703条が根拠だと直前に記載しているるため、当然
のこととこして、わざわざ703条により(を根拠として)と記載していないだけのこと。
なんなら、学者先生に手紙でも出して聞いてみたら。遠藤先生は既になくなられているは
ずだが。
703条が存在しなければ、野良の言うように705条の反対解釈という考えも出て来るだ
ろうが、そうでない以上、705条は、703条の例外を規定しているに過ぎないことは明白
である。
(続き有り:他の書籍の引用)
【他の書籍からの引用】
(1)基本法コンメンタール 債権各論U 遠藤浩=編 日本評論社
民法705条
@ 非債弁済の意義
本条は「狭義の非債弁済」に関する規定である。
まず「広義の非債弁済」とは、債務のないのに弁済としてなされた給付をいう。この給付
は法律上の原因を欠くものであるから、不当利得一般の規定、すなわち七〇三条によ
り、弁済者は不当利得としてその給付の目的物の返還請求をなしうるはずである。
しかし、民法はこの点について、本条以下に三つの特則を設けてこれを制限した。すな
わち、本条にいう、狭義の非債弁済(七〇五)、弁済期前の弁済(七○六)、他人の
債務の弁済(七〇七)に関する特則がこれである。
↑「広義の非債弁済」について、返還請求をなしうるのは『703条により』と記載され
ている。そして、705条は、それについて単に制限を付したに過ぎない。
(2)債権各論T 潮見佳男=著 新世紀
25. 1 非債弁済
・・・・
もっとも,給付者が債務の不存在を知りながら弁済したのであっても,弁済をするに
つき「無理からぬような客観的事情」が存在する場合には,上述の信義則に照らして
705条は適用されず,原則どおり返還請求権が認められます(最判昭40・12・21民
集19-9-2221)。
↑『705条は適用されず,原則どおり返還請求権が認められます」と記載されている。
705条が請求の根拠になるなどとは、一切言っておりません。
(3)民法U 債権法(第2版) 平野裕之=著 新世紀
3-17(b)給付者が悪意の場合
・・・・
ただし,悪意でも国家による保護を否定すべきものと評価されるほどではない場合
には,705条の適用を否定すべきです。たとえば,強制執行を避けるため,その他の
事由によりやむを得ず給付をした場合には,悪意でも705条の適用が否定されてい
ます(大判大6 ・12・11民録23輯2075頁)。
↑返還請求出来る場合については、『705条の適用が否定されています』と表現さ
れている。
(4)民法U 債権各論 内田貴=著 東京大学出版会
1非債弁済 705条
・・・・・
本条が適用される前提として,弁済が任意になされることが必要である.したがっ
て,経済的・社会的圧力からやむを得ず弁済がなされた場合は,たとえ債務が存
在しないことを知っていても本条は適用されない.実際の例としては,地代家賃統
制令違反の地代・家賃を支払った場合がしばしば判例に現れた.家主から債務
不履行責任を問われることを恐れて,法律上は支払義務がないと知りつつやむを
得ず支払った場合や,後日返還請求することを留保して支払った場合は, 705条
にあたらないとされる(最判昭和35年5月6日民集14-7-1127).
↑返還請求出来る場合については、『705条にあたらないとされる』と表現されている。
(2)〜(4)の現役バリバリの学者の本は、明確に表現されております。野良の引用
本の表現が少々分かりにくいことと、野良の理解力が全く無いだけのことです。
もう一点
>>741にあるとおり、野良が『「独自理論」「先駆者」「独創的」 なんて”評
価””賞賛”が欲しいだけ』のために、どうでもいいことを得意になって書いていると
言うことも有るんでしょうね。
803 :
野良っち:2010/09/27(月) 17:59:57 ID:6+/2TNdl0
>>799 勉強するだけ無駄だったようだなw
理解力が全く無い野良には、学者が書いた本は難しすぎるんじゃないか?
勉強してない俺の方がまだましかもなw
>>801 さんの解説は説得力あるわ
805 :
野良っち:2010/09/27(月) 18:11:39 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>802 つまんねーwww
七○五条にあたったら大変じゃんwww
条文は、あくまでも「できない」なんだからwww
アホかいなwww
大きな703条の中に小さな705条があるんだお。。。
703条「法律上ノ原因ナクシテ」「利益」
705条「債務ノ弁済」「其給付シタルモノ」
>>803 いや、だから、本は間違ってないってw
あんたが理解できないだけだからw
>>805 恐ろしいほどの開き直りだな、頭ダイジョブですか?
808 :
野良っち:2010/09/27(月) 18:16:31 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>765 から
(2)要件
弁済者が非債弁済として不当利得返還請求権を行使するについて問題となる要件は、つぎのとおりである。
>>769 から
(3)挙証責任
弁済者は、債務の弁済として一定の給付をしたこと、および債務の不存在を証明すればよく、
債務の不存在を知らないことについてまで立証する必要はない。
受領者が返還を免れようとするならば、給付者が債務の不存在を知りながら給付したものであることを証明すべきである
(大判昭七・四・二三民集一一巻六八九頁参照)。
809 :
野良っち:2010/09/27(月) 18:46:32 ID:6+/2TNdl0
810 :
野良っち:2010/09/27(月) 18:50:35 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
「補足」
705条の趣旨は、
債務の不存在を知っているにも拘わらず(任意に、自発的に)弁済給付をした者には、
自ら無意味な行為をして損失を招いたのであるから、
法律の保護(不当利得返還請求権)を与える価値は無い、という事です。
但し他方において、
@債務が無いにも拘わらずその弁済として給付をなすのは、
債務の存在に関する錯誤(債務が存在すると思い込んでいた事)に基づくのが通例であろうから、
「知りつつ敢えて弁済する」などという事は例外的なことであろうという事、
A705条は「弁済者に錯誤がある事」を返還請求権が成立するための積極的要件とはしておらず、
逆に「債務の不存在を知っていた事」を弁済請求権を主張出来ないための消極的要件としている事、
から 弁済受領者が「弁済者が債務の不存在を知っていた事」の証明責任を負い、
裁判官が「こりゃあ、弁済者が知っていて弁済したに相違ない」という確信を得られる場合に限り、
返還請求を封じるという事になっている訳です。
「弁済者が知っていて弁済したかどうかはっきりしないなあ」という心証を裁判官が持てば(裁判官の心証に動揺を与えれば)、
原則に従って不当利得返還請求権を認めるという事です。
(「知っていた」という自白が無く、証拠も挙げられなければ、「間違って(知らないで)送金しちゃったんだろう」というのが前提だ、という事になるんでしょう。)
「立証責任あるところに、敗訴あり」という訳で、立法者が意図したかどうかは分かりませんが、微妙なバランスが存在しているとも言えそうです。
つ
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111684981
>>808 それが何?
>>809 > 七○五条が単独で使えるのか、どうかはわかんないなあ。。。
使えないことは、明白だろ。
> どちらにせよ。。。
> 七○五条をかませたほうが。。。
> 挙証責任がグッと減る。。。
意味不明。
705条は相手側からの抗弁なんだが。
不当利得返還請求での703条の要件は、
(1)X(給付者・請求者)がY(受益者・相手方)に対して給付したこと。
(2)(1)の給付についての法律上の原因がなかったこと
の2点。
つまり、請求者はこれらを証明するだけ。
従って、請求者が非債弁済について、返還請求をするなら、請求者は、(2)について、債務の不存在を証明
するだけの話。
そして、相手方が705条の適用を主張するなら、相手方が請求者が債務の不存在を知って弁済したことを
立証しろいうだけのことで、これは、703条の要件を緩和するものでも、強化するものでも無い。
そんなに705条が好きなら、「野良705」に改名しろ。
>>803 > この「民法」の本をここの住人が一人も読んでいないことすら信じられないorz
10年以上前ならいざ知らず、今時、13年前から改訂もなされずに、既に版元でも絶版になっている本など
わざわざ読む奴はオマエぐらいしかいない。そもそも、昔でもこの本が定番本であった訳でも無いのだが。
こんなどうでもいい話より、オレは、>>748-
>>749の方に興味がある。
何をやったのか教えて欲しいものですね。
司法試験受験生でもいまや有斐閣民法は読んでないよなあ。
受かったら受かったで、注釈民法か我妻か、実務本読んで
判例調べるくらいだしなあ。
813 :
野良っち:2010/09/27(月) 20:02:05 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>811 >>812 は
>>810には米なしかあーwww
大体だねぇー(竹村風に)
なんで
>10年以上前ならいざ知らず、
>既に版元でも絶版になっている
>そもそも、昔でもこの本が定番本であった訳でも無いのだが。
>司法試験受験生でもいまや有斐閣民法は読んでないよなあ。
>受かったら受かったで、注釈民法か我妻か、実務本読んで
>判例調べるくらいだしなあ。
こんなこと知ってんだ、お前らwww
(訂正)
>>811 >そして、相手方が705条の適用を主張するなら、相手方が請求者が債務の不存在を知って弁済したことを
>立証しろいうだけのことで、これは、703条の要件を緩和するものでも、強化するものでも無い。
・・・なら、相手方「が」請求者が債務の不存在・・・
↑「が」を「に」に修正
立証しろいう ← 立証しろという
そして、相手方が705条の適用を主張するなら、相手方に請求者が債務の不存在を知って弁済したことを
立証しろというだけのことで、これは、703条の要件を緩和するものでも、強化するものでも無い。
815 :
野良っち:2010/09/27(月) 20:14:31 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
不当利得返還請求での703条の要件は4点。。。
・要件事実
Kg(請求原因)
@Yが利益を受けていること(受益。財産総額の増加)
AXが損失を受けていること(損失。財産総額の減少)
BYの受益が、Xの財産または労務に由来するものであること:受益と損失の因果関係(社会観念上の因果関係で足りる)
CYの受益に法律上の原因のないこと
705はエッキスとワイとの間には債権債務の関係があることが前提だろ?
(その債権債務の関係はエッキスとワイとが思い込んでいるだけで可なのだが)
当然、要件事実は703より少なくて当たり前。。。
816 :
野良っち:2010/09/27(月) 20:20:52 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>811 >こんなどうでもいい話
そのとおりなんだな。。。
お前らとやり取りしている過程で気がついたのだが・・・。
ああ、「どうでもいい」ということではなく。。。
初期の弁護士が何故、705条を論拠にしなかったのか? だが。。。
簡裁判事相手に705条の別の側面を論拠にするよりは。。。
703条を使ったほうが話が早い。。。
ここで実証されたわwww
…ここは情報交換スレじゃないの?
キチガイのお花畑論理を語ろうスレ、じゃないんだから
裁判で使えない(現実的に争点にすらなってない)話は、ほかでやってくんない?
野良はやっぱり、【変態スレ】あたりが
身の丈にあってるんじゃないのか
ぎゃはははははは
820 :
野良っち:2010/09/28(火) 00:15:36 ID:pL4ECgYr0
( ´∀`)
ここは何処?
真っ暗で寂しい世界。
オイラは誰?
自分が何故か恐ろしい。
ああ、そうだ。
オイラはおまいらを殺してしまった。
じれったくて、もどかしくて。
そうだ。
ここは地獄。
真っ赤で美しい世界。
オイラは殺人鬼。
おまいらを殺した恐ろしい自分。
821 :
野良っち:2010/09/28(火) 00:18:45 ID:pL4ECgYr0
( ´∀`)
ここは何処?
真っ暗で寂しい世界。
オイラは誰?
自分が何故か恐ろしい。
ああ、そうだ。
オイラはおまいらを殺してしまった。
じれったくて、もどかしくて。
そうだ。
ここは地獄。
真っ赤で美しい世界。
オイラは殺人鬼。
おまいらを殺した恐ろしい自分。
822 :
野良っち:2010/09/28(火) 01:12:13 ID:pL4ECgYr0
( ´∀`)
406 :野良っち:2010/09/27(月) 14:06:57 ID:6+/2TNdl0
( ´∀`)
>>375 気の毒だなwww
バカのお相手するってのは疲れるからな。
そこにいくと。。。
中断スレには実に「賢い」人が多い。
連中、どうやら法学部教授より賢いらしいぜwww
言論の自由があるから、オイラもそこそこ書き込んでいたのだが・・・。
赤っ恥晒さないってのは「賢さ」が必要だねえwww
823 :
野良っち:2010/09/28(火) 10:02:07 ID:/TPHqXgG0
824 :
野良っち:2010/09/28(火) 10:14:44 ID:/TPHqXgG0
( ´∀`)
>>804 >
>>801 さんの解説は説得力あるわ
説得力。。。ねえ。。。
>>817 >お花畑論理
>裁判で使えない(現実的に争点にすらなってない)話
>>823 は最高裁大法廷なんだけど。。。
あっ!
簡易裁判所で使える使えないか!?
ああ、現実的だわwww
825 :
野良っち:2010/09/28(火) 11:37:11 ID:/TPHqXgG0
( ´∀`)
つ「 判決文から抜粋」
「Dは、その完済後、判示の金額を上告人に支払つたものであつて、
しかも、その支払当時債務の存在しないことを知つていたと認められないというのであるから、
上告人に対して完済後の支払額についてその返還を命じた原審の判断は、正当である。」
債務の存在しないことを知つていたと認められない
債務の存在しないこと = 債務の不存在
知っていたと認められない= 不知
債務の存在しないことを知つていたと認められない = 債務の不存在について不知
同じく抜粋。
「同三について。
思うに、利息制限法一条、四条の各二項は、債務者が同法所定の利率をこえて利息・損害金を任意に支払つたときは、
その超過部分の返還を請求することができない旨規定するが、
この規定は、金銭を目的とする消費貸借について元本債権の存在することを当然の前提とするものである。
けだし、元本債権の存在しないところに利息・損害金の発生の余地がなく、
したがつて、利息・損害金の超過支払ということもあり得ないからである。」
上告人が争ったのは、
利息制限法一条、四条の各二項は、
債務者が同法所定の利率をこえて利息・損害金を任意に支払つたときは、
その超過部分の返還を請求することができない旨の規定
中断スレでひつこくやるとタダの荒らしだからやめとけ
827 :
野良っち:2010/09/28(火) 11:54:58 ID:pL4ECgYr0
( ´∀`)
オイラの姉さんに言わせると、オイラは温水洋一と同じ生き物だそうだ。
つ「ハゲ」「キモメン」
ハゲは夏も冬もキツイorz
夏は日照りがモロだし、冬は寒い。。。
キモメンはオバサンから邪険にされるし
女の子からはキモいと言われる。
この先、生きていても何かいいことあるのかな?
オイラの人生、どうなるんだろう…
828 :
野良っち:2010/09/29(水) 19:30:00 ID:sg63PNJM0
( ´∀`)
オイラは世界を憎んでいた。
オイラは他人を憎んでいた。
オイラはさだめを憎んでいた。
「オイラは凡人だから」
それは錯覚であったのに。
そう、それは錯覚であったのだ。
オイラが憎んでいたのはオイラ自身。
そう、それは錯覚だった。
けれど、オイラは、「凡人だから」
都合の良い錯覚など、ない。
錯覚はまさに錯乱した感覚である。
ある種の人間がある種の感情を持ったとして、それが己への物ではないと。
矛先が何処かへ向いていると、言い切ることが出来るだろうか。
憎んでいたのは、オイラだ。
そして憎んでいたのは、オイラ。
さあ、腕を広げて空を仰ごう。
錯覚でない、青が見えるよ。
「空の青は空気の屈折」
錯覚でない、この気持ちは。
手を伸ばそう、空へ伸ばそう、足を、空へと踏み出そう。
唯一憎んでいなかった空。
829 :
野良っち:2010/10/02(土) 00:48:39 ID:HuaiHSGg0
( ´∀`)
ケケケ
今日は待ちに待ったハロウィンの日だ
今日もいっぱい肉を食ってやる
さまざまな肉が血とともに流れるだろう
ケケケ
王様はオイラだ。みんなオイラを盛大に
祝ってくれるだろう
今日はカーニバルだ。謝肉祭の
始まりだ。さまざまな
奴らがオイラのためにやってくる
おろかな奴らめ。
どうせオイラ様が食ってやるからよぉ
闇夜のハロウィンがもうすぐ
幕を閉じると共にオイラのエサとなる
やつらが100体ぐらいくる
とっても血がサラサラしていて
肉も脂と肉のバランスが絶妙なのさ
さぁさぁいつでもいらっしゃい
オイラ様が食ってやるから
830 :
野良っち:2010/10/03(日) 01:46:27 ID:Iably6YS0
( ´∀`)
おい おまいら
無視をするな
そこのおまいらだ
オイラが誰だか分かるか?
分からないだろうな
だが
オイラはおまいらが産声を上げた頃から
ずっとおまいらが憎かった
いや
苦しいほど
羨ましかった
おまいらが大地をかみ締め走る時
おまいらが美味しいものをほおばる時
おまいらが誰かと大笑いする時
おまいらが密かな恋心を宿す時
全て
全てが羨ましい
おまいらが苦しみ狂う時
おまいらが怒り暴走する時
それさえも欲しくて欲しくてたまらない
おまいらには分からないだろうな
おまいらの母親が
もしあの時
お見合いを断らなければ
オイラは『おまいら』になっていたはずだ
おまいらの父親が
もしあの時
別れた彼女とやり直していれば
オイラは『おまいら』になっていたはずだ
羨ましい
羨ましくて羨ましくて
おまいらが憎い
おまいらには分からないだろうな
おまいらがそこに居る事
おまいらがその存在を保っている事
馬鹿げた宝くじが当たる事より
難しいんだぜ
なあ
聞いてくれ
おまいらが羨ましくて羨ましくて
とてつもなく憎い
なんで
そんなに
自分を邪険に扱うんだ
なあ
聞いてくれ
奇跡を掴んだおまいらの
傲慢な態度が
苦しいほどに
憎いんだ
831 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/07(木) 04:31:50 ID:6eceh0/F0
野良の妄想劇場は何時に開演するんだ?
832 :
野良っち:2010/10/08(金) 01:23:00 ID:EtGzmJS90
( ´∀`)
あの日見た夢も あの日見た人も
あの日見た空も あの日見た鳥も
初めてだったんだ
全部が新鮮に見えたんだ
なのにどうしたんだ 今は何も見えない
夢も人も空も鳥も
オイラを恐れるように消えて行った
絵を描きたかったんだ
ただ 絵を描きたかっただけなんだ
だから全部捕まえたんだ
オイラの前から全部が消えて行った
オイラは誰だ 此処は何処だ
何も見えなくなったんだ
全部が目の前から消えたんだ
気づいたら オイラは丘の上に立っていた
初めてだったんだ
全部が新鮮に見えたんだ
ただ
それが
オイラには邪魔だったんだ
833 :
野良っち:2010/10/08(金) 12:05:40 ID:EtGzmJS90
( ´∀`)
捨てられた 捨てられた
オイラの死体は海の中
ゆらゆら浮かび 運ばれて
腐敗し 沈んでく
捨てられた 捨てられた
オイラの死体は森の中
冷たく重い 土の中
腐乱し 朽ちていく
捨てられた 捨てられた
オイラの死体は空の上
爆発破裂 飛び散って
腐解し 地上へと
おまいらのもとへ 降り注ぐ
捨てられた 捨てられた
おまいらの死体はオイラのトナリ
カラカラに 干乾びて
腐敗すること望んでも
永遠に おまいらの死体はオイラのトナリ
834 :
野良っち:2010/10/09(土) 00:06:38 ID:UsdLs47F0
( ´∀`)
おまいらが悪いんだよ
オイラをイジめたんだから・・・
えっ?一生呪ってやるって?
アハハハハハ!
面白いことを言うね!!
でも呪ってみせな!
そのギタギタな体で何ができる?!
まぁ〜死んだら呪えるかもしれないけど
できないね!
だって・・・
ここは一生でれない地獄だよ
オイラのおかげでここにこれたんだから感謝してね!
ウフフ・・・
金玉も片方なくしちゃったんだね
あぁ〜!手も足も・・・!!
かわいそう!!
アハハハハハハハ....!!!!!!
835 :
野良っち:2010/10/12(火) 01:05:20 ID:wXqmIy+00
( ´∀`)
おまいはいた。オイラの目の前に。
いつからいたんだい?
まったく気がつかなかった。
なんでそんなことを言うの?
さっきからずっといたのに・・・
ずっと見てた。あなたが彼女を殺すところ。
そうか・・・おまいは見てたんだね。
誰かに見られてる気はしてたんだ。
まさかおまいだったとは。
えぇ、わたしもまさか見るとは思わなかった。
あなたが殺してしまうなんて。
それよりおまいはだれなんだい?
もしおまいがオイラの知っている人なら・・・
今はもう死んでいるはずなのに。
そうね、わたしはあなたの目の前にいる。
その冷たくなった体、わたしのものよ。
冷たい自分の身体を見て、どう思った?
やはりオイラが憎い?
えぇ、でも殺したりはしない。
もっと苦しませてあげるから。
836 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/12(火) 21:21:44 ID:i55bBpFCO
何か最近このスレ湿ってますね。ゆらゆらと一人漂っていて、まるで亡霊が手招きしてる様で何となく不気味な感じ…。
書き込みすれば呪われそうで非常に恐ろしい。
837 :
野良っち:2010/10/12(火) 21:25:23 ID:7xkq9NSv0
838 :
野良っち:2010/10/13(水) 00:13:04 ID:ftCrC3jO0
( ´∀`)
オイラを
壊した
のは
誰だ
誰だ
誰だ
誰だ
塞ぎ
込んでる
訳じゃない
誰だか
知りたい
だけ
なんだ
ギリ
ギリ
ギリ
ギリ
煩いんだ
蟲が
蟲が蟲が蟲が
オイラを
壊した
のは
オイラだ
839 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/13(水) 02:12:10 ID:CiAWwWG30
これが正気なら人生終わってる
家族がお気の毒
840 :
野良っち:2010/10/13(水) 11:53:57 ID:ftCrC3jO0
( ´∀`)
独りぼっち
オイラは独りぼっち
部屋の前に置かれた夕飯も冷たくなって美味しくない。
ベランダから見える空はいつも悲しげな表情。
オイラは寂しさを紛らわす為にテレビを大音量で付けた。
コンポから流れる音楽はオイラに似合わない音
電気も付けず、一人で蹲っている。
膝を抱え座っているだけ。
周りにはカッター、剃刀が散らばっている。
でも自分を痛めつける気にはならない。
オイラは一生独りぼっち。
オイラはいつも独りぼっち
>これが正気なら人生終わってる
>家族がお気の毒
だな
842 :
野良っち:2010/10/14(木) 00:31:44 ID:UepdYCFh0
( ´∀`)
「死んでやる!」
「殺すぞ!」
「お前なんか死ねばいい!」
「お前が生きている必要なんて無い!」
「死ね!」
死ネ
死ヌ
死を考える言葉はいくらでもある
そういう言葉を言う人間もいくらでもいる
だが、その人間達は死の痛みを知っているのだろうか
死の苦しみを知っているのだろうか
そう言うオイラも、死の痛みや苦しみなんて知らない
知りたくもない
知ってる人なんていない
だからこそ死ネなんて言える
だからこそ死ネなんて言ってはいけない
理不尽に消えていく命に対し、可哀想なんて思ってはいけない
生きているモノは皆必ず死ぬ
遅いか早いかだけ
なのに人は命が消えること=死を
おおげさに考えすぎている
死がどういうモノかも知らないくせに
知ったような口を利く
「ただ目立ちたかった」
狂人
「命は大切にv」
偽善者
命の重さがわからない
死の苦痛がわからない
だから言ってもいい
だから言ってはいけない
ああ
人というものは
843 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/14(木) 00:56:40 ID:D8mzQyxI0
おまえとうとうやっちまったな
ご愁傷様
844 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/14(木) 01:06:29 ID:isHMT4Pt0
通報してくるわ。どうなるかみものだぜ!
>>843 そいつ糞野良の固定手下だってw
親分逃亡して寂しいんだろwww
304 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2010/10/14(木) 02:14:38 ID:1rWKfGFo0
test
849 :
野良っち:2010/10/15(金) 00:34:48 ID:l/FjpqTP0
( ´∀`)
ある日オイラは覚醒した・・・
覚醒はオイラの知らないところで起きるのです
オイラではない自分に目覚める
よくある話しです
そう覚醒は
現代のジキルとハイドのようなものなのです
何をしていいかわからないハイドは
ただ人を殺して快感を得る・・・
その毎日が繰り返され
最悪の果てにはジキルに戻れなってしまい
自殺をしてしまった
今オイラは暗い暗い監獄の中にいます
覚醒・・・とは
恐ろしいものなのです
850 :
野良っち:2010/10/16(土) 00:32:26 ID:A1b6GWtN0
( ´∀`)
寄生虫は人間を好み 人間を喰らう
人間の体内に入った寄生虫は
体内に卵を産みつけ 増殖する
寄生虫から逃げることも出来ない
寄生虫を追い払うことは出来ない
寄生虫は集団で人間を喰らう
皮膚を食い破り 集団で人間を喰らう
哀れな女の子は 寄生虫に喰われ 骨になった
寄生虫は誠実な人間を嫌い
心のよどんだ人間を好む
喰われた女の子はいじめっ子だった
自分より弱い者を見付けると すぐにいじめる
寄生虫は その女の子を喰らい 骨にした
いじめられた子は 寄生虫に喰われた女の子の骨を見て笑った
アイツが死んで良かった アイツは死んでよかった
その子もいつしか いじめっ子になり
寄生虫の餌食になった____
あなたのように 心のよどんだ人間は
2人の犠牲者のように 喰われる
寄生虫に 喰われる
喰われる
喰われる
寄生虫は今
あなたを狙っているかも知れない
寄生虫は
おまいらのような心の汚れた人間を喰らう
851 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/16(土) 16:40:46 ID:dDS81WHU0
知らぬ間に荒らされてたとは…真剣に過払い返還と闘ってる人は大変お気の毒ですね(/_;)
852 :
野良っち:2010/10/17(日) 02:53:46 ID:ZVCodeE90
( ´∀`)
オイラは、闇に抱かれていたいのに
それを阻む
オイラは、月が嫌いだった。
闇に抱かれていたいのに
全てを映し出す
オイラは、月が怖かった。
闇に抱かれていたいのに
傷跡までも映し出す
オイラは、月が憎かった。
闇、闇、闇
月光が晴らす
闇、闇、闇
853 :
野良っち:2010/10/18(月) 17:26:07 ID:+8uZgHNb0
( ´∀`)
>>851 ここは昔から「欺瞞」の嵐の吹き荒れる所。
綺麗な言葉でなんとか中断・時効案件を諦めさせようとする工作員ばかり。
ハッキリと荒らしとわかる書き込みのほうがまだまし。
読み飛ばせば良いのだから。。。
毒蛙が艶やかなのと同じ。。。(チューと半端だがマンドクセwww)
855 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/04(木) 22:22:34 ID:arS61QTM0
その見方がずれている
856 :
野良っち:2010/11/05(金) 15:56:04 ID:BcMv0kBN0
ぽくは馬鹿たから相手する必要ないよ ちんこ
857 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/05(金) 21:29:48 ID:hv9i/EirO
過去に遡る過払請求に時効なんか無い野良!
858 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/06(土) 01:57:30 ID:5Zmn35k5O
レイクスレにも書きましたが、こちらでもお世話になったので報告します。
4年の空白期間、一連か個別かの争いで、一連計算勝訴しました。
私の場合「3年間残高が0円だったら、自動的に解約する」という条項が契約書にあり、
それで激しく争いました(地裁なので相手は弁)。
もちろん解約していないし、顧客番号も同じ、限度額も同じなど材料はありましたが、
それでも別支店に自ら出向いてカードを作り、第2取引を再開させたこと、
残高0状態が3年を超えていたことで、弁論5回を闘いました。
最初、裁判官は「一連は難しいだろう」というニュアンスでしたが、
弁論を重ねていき、準備書面を読むたびに徐々にこちらに傾いてきた感じでした。
決定打は、「レイクが解約した立証が出来ない」ことでした。
こちらは解約していない事実(当事者しか知り得ないですね)があるので、
そこをしつこいと思われるほど主張し、
レイクが立証出来ないことを知っていたので「解約処理したならその証拠出せ。
立証出来ないなら解約処理は行われていない」の一点張りでした。
あと、2取引を1取引とは別支店で再開したのに、2取引の契約書の支店番号が同じだった。
自ら出向いて2取引を始めたというのはもちろん不利なことですが、
「なのに支店番号が同じ=前の契約が終了していない」を全面に押し出すために、
あえて自ら別支店にて取引を再開したということを強く主張しました。
賭けでしたが、レイク弁も失言が結構あり、重箱の隅をつつくような主張.反論をし、勝訴判決を勝ち取りました。
こちらで野良さんや相殺さん、専門職さんなどの意見をたくさん参考にさせてもらいました。
ありがとうございました。分断で闘っているみなさん、頑張って下さい。
859 :
野良仕事平助:2010/11/06(土) 07:58:06 ID:RVw6UciB0
こりゃ ペストやな 危険ら 堆肥や〜
860 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/06(土) 13:20:09 ID:YrFseDqM0
こんにちは。
初めて自分で過払い請求をしようと思っています。
アコム
【1回目取引】
借入額 50万
利息 27.375%
H13年6月26日〜H20年1月26日(最後にまとめて完済&解約)
過払い金 @573504円 未充足利息 448円
【2回目取引】
借入額 20万
利息 18%
(再契約)H21年4月28日〜現在
残債 A196699円
完済&解約〜再契約まで1年3ヶ月あります。
解約した際、契約書の返還ありました。カードもアコムに返しました。
解約した後、勧誘の電話が2回ありました。(「前よりもいい条件でご融資できます」と言われました)
2回目の契約は枠も利率も違います。
この状態で一連での提訴は難しいでしょうか。
一連でいきたいところなのですが、初めから分断でいった方が
裁判官の心証はよくなるのかな…と考えています。
分断の場合、過払いの計算は
(@573504円+448円+@の5%)−A196699円 でいいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
>>860 分断計算での請求金額は最低限確保出来ているのだから、裁判官の心証なんて気にす
る必要無いし、そもそも、裁判官の心証など提訴時の計算方法によって特に変わるもので
はないはず。そんなことより、訴訟が進行してから、和解を勧奨しても、1円たりとも譲歩しな
い方が心証を害すはずだから、譲歩出来る幅が広くなる一連計算で提訴した方が、かえっ
て有利な気がする。
従って、分断計算で提訴するつもりがあるなら、一連計算で提訴して、和解交渉で、分断
の満額以上で合意した方が良いと思う。
また、現在の一連・分断の判断基準の、基本契約が別かどうかと言うことでは、分断計算
となるかも知れないが、あなたの場合は、2回目の取引は、取引再開時に過払金の精算
をしていれば、何ら借入をする必要も無く、その後の取引もする必要が無かったかったはず
なのに、業者が2回も勧誘してきて、本来借り入れる必要のなかったお金を借りさせられた
という理屈も成り立つので、争いたいなら、こういう事情も主張できるはず。
また、適当に争ってみて、それでも、分断計算満額以上の和解が出来ないなら、請求金
額を分断計算の金額に減縮して、さっさと、判決をもらうのも一つの手。
従って、最初から分断計算にして出すより、一連計算にして出した方が、打つ手も多くなる
し、適当に譲歩することもしやすいので、提訴は、一連計算ですべきだと思う。
最終的に一連計算での判決をもらうことは、容易なことではないだろうが、一連計算で提訴
したから、その金額で判決をもらわなければならない訳では無いので、柔軟に考えれば良いと
思うよ。
862 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/06(土) 16:59:26 ID:c3tI8OS90
>>860 > 分断の場合、過払いの計算は
の意味が解らない、既に計算済みだ。
863 :
はげ子:2010/11/06(土) 17:14:17 ID:RVw6UciB0
分断でも一連でも大差ねえ事案や どうれもええたろ 無駄ぬ悩むなや
冗談か?
864 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/06(土) 18:29:47 ID:YrFseDqM0
>>861 ありがとうございます!
一連で請求しても裁判官の心証への影響はないんですね。
一連で請求するのはムリがあるかもと悩んで書き込みしましたが
和解する市制のある方が心証がよいということ、そして譲歩出来る幅が
広くなる一連計算で提訴した方がいいということ、すごく納得しました。
本来借り入れる必要のなかったお金を借りさせられた、というのも
目からウロコでした!!いざというときにお言葉、お借りします。
ここ数日、一連なのか分断なのかと悩み続けていましたので
すっきりしました・・・
本当にありがとうございました。またよろしくお願い致します。
865 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/06(土) 19:28:22 ID:YAV4JKdrO
>>860 契約書返還、カード返却。
アコムは答弁書で反論すると予想、分断。
即ち第二の取引に充当できない。
866 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/06(土) 19:38:08 ID:YAV4JKdrO
>>860 それと、その@A計算は分断を認めた上での引き直し計算だね。
一連計算ではないので第二取り引きに充当しないんですよね。
867 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/06(土) 22:08:36 ID:YrFseDqM0
>>865 >>866 その通りです。
一連で計算すると、過払い金453052円+利息19565円 となりました。
10万ほどの差額となりますので、なんとか一連で頑張りたいところですが
厳しいでしょうね。。
調べてみたところ、高裁平成20年1月18日判決で
「第1取引の債務を完済して過払い金が発生し、その後新たな借入れをするにあたって
第2取引の基本契約が締結された場合、新たな借入金債務に過払い金は当然に充当されない」と
出ているようで・・・
868 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/06(土) 22:46:55 ID:F9KUX1UVP
>>867 最高裁判例平成20年1月18日
「特段の事情がない限り,第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は,
第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解するのが相当である。」
「特段の事情がない限り」
あなたの場合は
1)第1取引の過払いを返還されていたなら、新たな借入れの必要はなかった。
2)第1取引は7年、その後新たな借り入れまで1年と短い。
3)第一取引終了時、 解約した後、勧誘の電話が2回。
4)取引履歴の管理番号が同じ(確認してみて)。
これらが、「特段の事情」になるので、一連を主張するのがいいよ。
判決は裁判官しだいだけど、あなたの場合はほぼ一連で通るから。
相殺とかは?
870 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/06(土) 23:14:57 ID:F9KUX1UVP
>>869 相殺は「債務と債権が互いに打つ消しあって消滅すること」
分断の場合、相殺と言ってもいいんでけど、
過払い金の存在が認められるまで、原告は債務と債務しか持っていない。
なので、相殺よりも充当で主張したほうが明白。
それに過払い訴訟において、裁判官が相殺問題を避けている。
相殺と充当は似て非なるもの。
871 :
野良っち:2010/11/07(日) 13:17:10 ID:HudEQbqI0
( ´∀`)
>>858 お疲れちゃん&卒業お目!
まー、なかなか卒業(つーか、脱皮)できない人もいらっしゃるが・・・。
不利な要素
「3年間残高が0円だったら、自動的に解約する」という条項
別支店に自ら出向いてカードを作り、第2取引を再開させたこと
有利な要素
解約した立証が出来ない
2取引の契約書の支店番号が同じだった
なんだろうが・・・。
たぶん。。。
真の決定打っていうのは、第2取引の契約書が第1取引契約支店扱いだったこと。。。
じゃないのかな?
第1取引契約支店扱いだったことが「不利な要素」まで+に変えちゃったんだろね。。。
各支店を競争させるカタチで新規顧客の開拓させているのだけんども、
どうしても(出来れば)過払い金範囲内でうまい具合に貸し出したいのが貸し金業者の本音じゃないの?
そうすれば貸し倒れリスクを考慮しなくて済むから。
だから、本社が関与して、そーゆー扱いになっちゃうんだろねwww
872 :
野良っち:2010/11/07(日) 15:53:32 ID:HudEQbqI0
( ´∀`)
>>867 第2取引の契約締結時の審査は?
返済できるかどうかという審査って「新しい」取引だったら必須でしょ?
「契約書返還、カード返却」ってのがネックだなあ。。。
どうも簡裁判事はその2点に重きを置きそう。。。
最高裁判例平成20年1月18日って、後半で「特段の事情」について言及してなかったっけ?
そこのとこを準備書面で強調しておいて、
口頭で「認められないなら控訴も辞せず」を匂わせておいタラバ?
控訴審でNG出される鴨? って簡裁判事がふと考えたら、貴方に有利に傾く鴨?
「債務の承認」って主張もあるけど・・・。
今は簡裁判事がついてこれないような主張は得策ではないような気がする・・・。
少し前なら、和解の手口で使えたと思うんだけどなあ。。。
>>868 ありがとうございます!
「特段の事情」に基づいた反論材料、答弁の際に参考にさせていただきます!
ただ4)取引履歴の管理番号というのが現在不明です。問い合わせれば教えて
もらえるものなのでしょうか・・・
>>872 第2取引の契約締結時の審査、されたと思います。
第1契約の際は会社員で、第2契約の際は主婦でしたので
結果、第1取引50万枠→第2取引20万枠と変更になって
いるのではないかと思います。
契約書の返還、カードの返却・・・全くの別取引っぽいですよね・・・
やはり契約書とカードの件が重〜いのですが、とりあえずは一連で
提訴してみます。
今日はこれから訴状を作り、明日、法務局と簡易裁判所に行ってきます!
>>873 > ただ4)取引履歴の管理番号というのが現在不明です。問い合わせれば教えて
> もらえるものなのでしょうか・・・
取引履歴に記載されている「会員番号」が第一取引と第二取引で同一であれば、
同一番号での管理ということになるはずだが。
>>874 ありがとうございます。
取り寄せた取引履歴は第1取引・第2取引が続けて記載されており
全部で3枚綴りです。用紙の各ページの上部には会員番号が書いて
あるのですが、3枚とも同じ番号でした。
同一と判断してもいいのでしょうか。
>>875 同一と判断して、あなたはまずそれを主張すべきだと思う。
もし「第一取引の契約書返還」「カードの失効手続」証拠を出してきたら、
あなたが様子を見て
>>861さんのいうとおり柔軟に対応すれば良い。
アコムは三菱UFJフィナ・グループのため敗訴判決が出るのを嫌がっています。
どちらに転ぶかわからない焦点、1年3ヶ月の分断についてはあまり争ってこないです。
それよりも、過払い金の存在を知りつつ受益した「悪意の受益者」、
過払い利息にとてもこだわってきますから、そちらの対応を柔軟にです。
ちなみにアコムは示談(和解)の際に「過払い利息(悪意の受益者)」を求めないなら、
すんなりと分断にこだわらず過払い元本を返還してきます。
>>876 ありがとうございます!
アコムは「悪意の受益者(=過払い利息)」を嫌がるんですね。
分断については敗訴の可能性があるから、あまりこだわらないと。
今後間違いなく役立つ情報を頂き、何と言ってお礼をしたらよいか
分かりません。。本当にありがとうございます!
会員番号についても同一のものとして、まずは一連で押し通してみます!
進展しましたらまた報告させていただきますね。
美しきポエマーの野良っちさんは中断・時効の論客だから、
野良っちさんのお言葉も忘れずにです。
>第2取引の契約締結時の審査は?
野良っちさんがそう問いかけたのは、ここが重要だからです。
第2取引の審査で、第1取引を与信に使われたはずです。
たとえば、第1取引より簡単に契約できた。
アコムから、第1取引に言及してきた、などなど。
自分に有利になると思うことは主張してください。
>「契約書返還、カード返却」ってのがネックだなあ。。。
そういえば私の知っている人も同じでした。
店頭で契約書返還受取り書類、カード返却書類に判を押していました。
ここで不思議なんですが、アコムは裁判でその書類を出してきませんでしたよ。
まぁ、本人もそれについて忘れていましたが…
野良っちさん>お久しぶりです。
分断スレ3あたりで一緒に喧々諤々した者です。
詩の才能もお持ちでしたのですね。
879 :
野良っち:2010/11/08(月) 21:58:56 ID:KtBcFJvA0
( ´∀`)
>>878 コテじゃないから、誰だかわがんねっし。。。
but,
おひさしぶり〜♪
嫌だなあ。。。
詩の才能なんかあるわけないじゃないですか。
アレ(暗黒詩人のこと)は別人ですよ、別人。。。
詩人ってポエトとか、そんなんじゃなかったっけ???
>ここで不思議なんですが、
関口、不思議なことなんてないんだよ。
>>878 ありがとうございます。
野良っち様のお言葉も勿論、胸に刻んでおります^^
一連の件、「認められないなら控訴も辞せず」の一意専心で挑もうと思っております!
第2契約の与信審査については、こちらも再契約までして借りたい一心でしたので
正直なところ、第1契約の時に比べて楽だったかどうか・・・覚えていないのです。
ただ第2契約をする際、第1取引について言及してきたことだけは覚えています。
明らかな嘘だけはつかないようにして、できるだけ自分に有利な主張をしていこうと
思いました。
契約書の件はアコムさんが忘れてくれるといいんですけど・・・^^;
過払い関係のスレを彷徨いましたが、こちらに辿り着き、今まさに知りたい情報を
皆様からいただきました。本当に有難うございます。
法律用語は難しいものが多く、まだまだ??と思うものばかりですが・・・自分でも
知識を深めて、きちんと答弁できるようにしていこうと思います。
今後またどうしようもない質問をしてしまうと思いますが、どうぞ宜しくお願い
致します!
881 :
野良っち:2010/11/08(月) 22:29:14 ID:KtBcFJvA0
( ´∀`)
>>878 「ほう。。。」
長いから切った。
>>858 さんの事例の時にふと思ったのだが・・・。
「3年間残高が0円だったら、自動的に解約する」という特約条項があるから、
「本当」だったら、解約じゃん。
ところが解約じゃないでしょ?
契約当事者って二人いるじゃん。貸主と借主。
借主が解約だと認識していても、貸主はそう思っていない。。。
逆に、借主が「解約されていない」と思っていても、貸主が「解約」と考えていれば・・・、解約。
わかりにくいかな?
@借主:解約 貸主:解約
A借主:解約 貸主:未解約
B借主:未解約 貸主:解約
C借主:未解約 貸主:未解約
この4パターンしかない。(借主、貸主ともに主観で「どう」考えているか、だが。。。)
争ひのあるのはBのケエスだけ。
@Cは争ひがない、Aのパターンは存在理由が稀有。
>>858の事例は見た目(訴訟上は)Bだが、実質はA→C。
貸主自らが「本件取引」については特約条項の適用除外扱いにしている。
特約条項だけに捉われて、借主が解約だと思い込み、@に分類しているが、実はCというのは結構あるんじゃないの?
特約条項を自ら適用していないケエスが多いってことは。。。
あまり知られたくないのじゃないのかな?
(解約という節目が意味がなくなるから)
ま、これに関しては考えがまとまっていないけど。。。
882 :
野良っち:2010/11/08(月) 22:40:08 ID:KtBcFJvA0
( ´∀`)
>>880 あっ、ちょうどいいや。
>>881 で何が言いたいかっていうと。。。
つーか、言いたいことの一つだな。
解約ってのは契約当事者双方が同意した、あるいは貸主が解約に同意した。
この場合しか有り得ない。。。
>>880 さんの場合は、借主のほうから解約した。(よーだ。)
「カードを返せ」と言われたのではなく、「もう借りない」から返したのでしょ?
借主は「もう借りない」つもりだったが、貸主は「貸す気満々」だった。。。
収入のある会社員から無収入(たぶん)の主婦に貸し付けたのは。。。
第1での信頼関係があるからこそ。。。
その当たりを陳述書にまとめて証拠として提出しタラバ?
(出さないまでも、自分の考えのまとめにはなる。。。)
>>882 これから初めて提訴する者です。質問お願いします。
>その当たりを陳述書にまとめて証拠として提出しタラバ?
訴状と一緒に陳述書を出そうかと思っているのですが、陳述書は証拠扱いと
なるのですか?とういことは、甲○号証ということで、訴状の最後に記載
するということですよね?
初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
884 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/09(火) 01:01:03 ID:+Zx+41YrO
>>858です。
本物の野良っちさん、見解をありがとうございます。本当に当時の野良さんその他の皆さんのおかげで勝訴出来ました。
ちょっと長文ですが、またこのスレが有意義になるように、私の裁判の要点をかいつまんでみます。
1取引が短くて空白期間のほうが長いという不利な要素もありました。
だから会員番号同じでも、本当に1.18判決が厄介でした。
2取引の時は、職場が変わっていたのにほとんど審査せず、希望金額なんか言ってないのにいきなり100万枠をバーンと。
PCでチャチャっと本人確認しただけで、振り返ってみれば貸したくて仕方なかったんだなと。
最初はとにかく「解約っていうのは両者双方が合意のもと行われ、計算書の返還.カードの失効手続きが行われた場合のみ!」を主張しまくりました。
そして、「カードの失効手続き及び契約書返還の立証が出来ないということは解約処理は行われていないということ。
、即ち!原告はカードを紛失していなければわざわざ店頭に出向く必要はなく
(もはやどの支店であろうと)、引き続きカードは使用できていた。職場も変わっていたのに簡単な本人確認のみ!枠も据え置き!
新たな契約なら、2取引は2取引の店番号がつくだろ普通われこら!
空白期間があるだけで、別契約である客観的証拠はなにもない。空白期間の長短など問題ではない!」
とドラマチックに山場を盛り上げました。
一つでも有利要素があったら、それを軸に脇を固めていって主張をブレさせないってのがミソだと思います。
後半は弁論にて
相手弁「私どもは契約書は常に遅滞なく返還している。」
私「常にとは、普通はいつ返還してるのか」
弁「完済した時。完済したら契約書は返還するって貸金業法○条にある。それ守ってる」
私「(これを引き出したかった!)じゃあ3年0の自動解約条項意味ないじゃんっ!解約成立がいつなのか、もう言ってることワケワカンネ。解約してないんじゃん」
でグダグダでしたよ。
でも簡易.地裁、両方分断争点経験した私の感想では、地裁だから裁判官が丁寧に吟味してくれたって印象です。
簡易裁判官は、2年空いてたら分断ね、みたいな人でした。
参考にして下さい。
ちなみに野良さんの
>>881、全くその通りだと思います。控訴しないと言ってました。
885 :
ももこ:2010/11/09(火) 06:50:32 ID:RsBYl+UE0
う〜ん さすが野らち様てすね
>>883 野良っちさん現れないので代理で。
裁判所は独立性を保つため裁判所によって書式・書類名が違います。
なので、証拠(取引履と計算書)、陳述書などは甲○号証と書かず、
訴状の証拠方法・付属書類もあえて空欄にしておいて、
提出するとき書記官に聞いて記入するのがお勧めです。
まぁ少し違っても訂正で済むけど、書類が訂正だらけになるのもナンなので。
>>884 お疲れさまです。
裁判の要点は参考になります。
野良っちさん>忙しくないですよ。
アコムは履歴改ざん事件の前科があるので書類を出したがらない?
まぁ、裁判でそれにふれると本気だされそうなのでつっこめないっすよね。
887 :
野らち様:2010/11/09(火) 11:11:34 ID:RsBYl+UE0
帝王野良っち、しばし静観させてもらうぞ。。。
野良チルドレン(オイラ以降の個人訴訟組は「予の」子供たちであ〜る!)がどこまで成長しているか。。。
楽しみである。
クレジットカードの場合 4年の空白があっても大丈夫と考えても宜しいでしょうか
>>888 クレジットカードのキャッシングで「4年の空白=4年の使用していない期間」がある。
それは中断、分断の争点になるか?という質問だよね。
なら、中断、分断にはならない。大丈夫。
18.1.13判決の原告は 梨やんらたという噂は
本当てすか?シテズから借りたお金て中古のショーシンSSを
買つたとも聞いたんてすが。
891 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/11(木) 00:25:06 ID:z9xZvWiqO
多少スレチかもしれないが、解る方、教えて下さい。
ニコス相手に推定計算で訴訟を考えています。
履歴未開示について、損害賠償請求もしようか迷っています。
質問ですが、履歴未開示が損害賠償になる根拠はキャスコ判決だけですか?
貸金業法的にも、「違法だ」と書いてある部分はあるんですか?
また、損害賠償と慰謝料って違うんですか?
それから、その損害賠償だか慰謝料だかは、未開示だから請求出来るのでしょうか?
未開示によってこちらが損害を被ったから請求出来るんでしょう?
だとしたら、損害の因果関係みたいなものを立証しないとなりませんよね?
何点も申し訳ないですが、この辺りの理屈が解らないでいます。
ご教示下さるとありがたいです。
892 :
小川ロ〜サ:2010/11/11(木) 08:21:01 ID:g0i3BG410
プ〜 キョ〜リツ
893 :
sage:2010/11/11(木) 10:40:07 ID:0jUB6ner0
アコムに過払いがあったのですが海外赴任の日程で1ヶ月少し前に10年の時効となってしまいました。
今更解約の手続きでいいですねと言われたが・・・ショック
894 :
小川ロ〜サ:2010/11/11(木) 10:48:13 ID:g0i3BG410
よくないですね言うたらええがな
>>889 どうもありがとうございます 安心しました
896 :
野良っち:2010/11/11(木) 22:23:11 ID:EfOvPzLm0
( ´∀`)
>>891 つ(帳簿の閲覧)
第十九条の二
債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、
貸金業者に対し、
内閣府令で定めるところにより、
前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。
この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
つ「謄写を請求」
897 :
野良っち:2010/11/11(木) 22:38:58 ID:EfOvPzLm0
898 :
糞蠅:2010/11/11(木) 22:50:18 ID:g0i3BG410
さすが野らちさんらな 感動すた〜
>>886 883です。遅くなりましたが、ありがとうございました。
900 :
sage:2010/11/15(月) 21:55:09 ID:nrAyIM6kO
アコムに過払請求したら、H11年に完済してるから、時効になるため応じられないと言われました。H15年〜現在までで再計算して過払いが出るならまた請求して下さいとのこと。
完済後未解約でも分断になるのでしょうか?
H15年〜現在までを計算すると残債ありになります。過払いになるまで残債を支払ってから再請求した方が良いのでしょうか?
再請求まで支払は継続するようにとも言われました。
アコムの担当には、時効は司や弁に言っても変わらないからムダですよ。と助言?までされてます。
901 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/16(火) 00:02:01 ID:d790cBXCO
>>896>>897さん、レスありがとうです。
>>891です。お礼が遅くなりすみません。
896の内容、よくわかりました。有り難いです。
897のサイトがPCでも携帯でも見られない…
902 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/16(火) 00:09:10 ID:SdaMOTRu0
>>901 観れるよ判決文、パソコンで。
pdfだからアドビーリーダー起動する。
903 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/16(火) 02:35:54 ID:d790cBXCO
>>902さん、漫喫行ったら見れました!
キャスコの全文見たの初めてです。要旨は知ってたけど。
でも…結局、精神的な損害に対する賠償、因果関係って、立証が難しいですよね…
難しいわりに、認められる額も低そうだし。はぁ…
>>900 完済後未解約なら分断にはならないと思います。
H11年に完済、H15年〜現在、十分に一連を主張できます。
過払いになるまで残債を支払ってから再請求する必要はないかと。
>H15年〜現在までを計算すると残債あり
どうしても気がかりなら弁護士・司法書士に相談してみてはどうでしょう。
アコム担当が「時効は司や弁に言っても変わらないからムダ」と
わざわざ助言するということは、司や弁に相談されるとアコムが困るんです。
905 :
野良っち:2010/11/16(火) 08:40:47 ID:V70SCB4V0
( ´∀`)
>>903 >難しいわりに、認められる額も低そうだし。はぁ…
だべ?
だからオイラはお勧めしないのよ。
つーか否定的。
費用対効果 ならぬ 労力対結果 を考えたら。。。
やめといたほうが賢明。。。
906 :
野良っち:2010/11/16(火) 08:43:51 ID:V70SCB4V0
( ´∀`)
>>903 同意。
それにしても。。。
戦争してる相手から、
「無駄無駄無駄・・・。何故なら俺様は強いからだっ!」
なあんて言われて塩塩してるよーじゃねえ。。。orz
907 :
肥壺:2010/11/16(火) 20:40:59 ID:OK0bbHaT0
>>891 レス見て 野らち様が ちみより馬鹿なの解たたろ
有り難いですとは考えたもんやな
本音吐いたれや
904さん ありがとうございました。交渉できるように少し勉強してみます。
909 :
891:2010/11/16(火) 22:01:12 ID:OK0bbHaT0
肥壺さん
レス頂いてるのに馬鹿なんて言えませんよ。
910 :
肥壺:2010/11/16(火) 22:06:40 ID:OK0bbHaT0
なるほと そうたわな すまんかた ま かんぱれや
911 :
野らち様:2010/11/16(火) 22:12:57 ID:OK0bbHaT0
912 :
野良っち:2010/11/16(火) 22:27:26 ID:V70SCB4V0
( ´∀`)
アンカー間違えただけなのに、この言われようwww
人気者はつらいねえ〜。。。
913 :
名無しさん@お豚いっぱい。:2010/11/16(火) 22:55:16 ID:OK0bbHaT0
言い訳考える前ぬID見るぺきらたな〜
914 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/18(木) 00:30:41 ID:QV4jIEGiO
>>903です。
>>909さん、代弁ありがとうございます<m(__)m>
やはりよく考えてみると、野良ち様のおっしゃるように、損害賠償は難しいわりに得るものが少ないですよね。
色々なブログをチェックしましたところ、推定計算において、私は損害賠償請求はしませんでしたが、
というのが多く目につきました。
また、アドバイスして下さる方も、不開示なら損害賠償もたんまり上乗せ出きるから忘れずに、
的なものもよく見受けられるんですが、ハッタリならまだしも、
実際は認められても額は多くないのが現状の気がします。
ただ、気持ち的には、不開示によって正確な過払い額が算出出来ないっていうことが、
どれだけ悪質で、こちらの労力、推定計算をするのに、取引銀行に何回も掛け合ったり、
あげく高い手数料で断片的な引き落とし記録を出してもらい、
また、そこからキャッシングとショッピングの割り振り方に頭を悩ませたりと、
同じ土俵に上がるまでにたくさんの時間を費やしましたので、
推定での過払い額はもちろん、やはり損害賠償は認めさせたいというのもあります。
キャスコで、それは過払い額で補填されるものではないっていう文言が、とても印象に残りました。
判決までいかなければ、どうせ訴訟費用なんかも回収出来ないし、
金額的にも損ばかりしてしまいます。とにかく、履歴の一部不開示は頭にきています。
おっさん わすは二件請求すたろ
訴訟もすた事無い馬鹿野良と違い 実戦経験を基ぬ舐めとるんや
わすはな 全社不開示の草刈たこ作さんら 応援すろ フレフレ〜ちんこ〜
916 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/18(木) 02:20:02 ID:QV4jIEGiO
>>915 応援しています。訴訟起こされてるんですね。
同じ不開示があるものとして、応援させて頂きます。大変な手間と、精神力ですよね。
傍聴って手がありましたか。地裁に行ってみます。
額が小さくても、腹の虫が治まらないから徹底的にやりたいし、
相手にもダメージを喰らわせたい思い。
それと、本当にその労力に見合うもの、賠償額だとか、相手へのダメージだとか、
が少しでもバランスの良いものであったらなぁ…と思います。
労力からすると、全く著しくかけ離れた結果になるなら…
と、まだ迷っています。
損害賠償請求もすることで、相手の出方.本気度.かかる時間なども相当違ってくるんですかね。
917 :
草刈たこ作:2010/11/18(木) 03:48:59 ID:ds67n+mN0
傍聴すろ あんちゃん 言うのはタダの名前てすよ
まえぬ使った名前の使いまわすてっせ 意味ありまへんがな
よそは尻まへんが わすとこの地裁 傍聴てきるのは初回たけよ
二回目以降は弁論準備室で電話会議られ 判事が許可すなきゃ傍聴不可や
敵も出廷する都会裁判所なら法廷でやるんか?
いま 訴訟すてないよ おわた 二件
一件判決 慰謝料認められずも事情ぬより控訴せず
高裁勝負見こすて 文堤申し立て取下げまですた激戦だたんや 意味不明たろめ
控訴すりゃ100%勝てる事案らた思うとる
もう一件は十回出廷すて和解 これも100%勝つ自信あた
最終的ぬ満額和解提示すてきたが
なんぼか慰謝料出さんかぎり和解せん 完全な不法行為ら 仮ぬ認められねぱ控訴する 言うたた
判事も ふんなら仕方ねえな言うて 結審期日まで決定すたんやが
その後 金欠ぬ負けて満額和解呑んだのら
何故か 自主的ぬ満額ぬプラス8万程すた300の和解書届いた
長引かせた詫びてす言うとたが サラ金がオマケすたなんて聞いた事ねえろ
わしゃ 慰謝料8万もろた思うとるんや 勝手や 文句あるかあ
あと4件未提訴らが これらは100%の自信は無いわね
裁判所は不法行為認めたがらないみたいよ ぽく感じた
結果的ぬ無駄骨なる場合もある思うてす すかす
婦開示慰謝料請求すないのは負けたよな気持 くやすい さみすい
終わった二件ぬ関すては有効らた思うとるねん
CFJ ゼロ計算提訴
ゼロ認められなかたが 陳述基ぬ判事が勝手ぬ推定計算すて判決くりた
三洋信販もゼロ提訴
提訴前履歴請求で二段階開示 更ぬ未開示あり
(全社再請求すとる ここは追加開示すたから良心的ともいえる ははは)
提訴後 ほぽ一年すてから初回申し込みカ〜ド提出すてきた
これ元ぬ推定計算すて請求減縮 結局コレて和解すたのよ
919 :
野良っち:2010/11/18(木) 22:13:48 ID:E7Tc5Byq0
( ´∀`)
>>915 >訴訟もすた事無い馬鹿野良と違い
王に対して無礼であろう。。。
すたすた訴えたwww
920 :
野良っち:2010/11/18(木) 22:18:00 ID:E7Tc5Byq0
( ´∀`)
>>916 >腹の虫が治まらないから徹底的にやりたいし
だったら不カイジではなく、別のこと。。。
921 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/18(木) 23:34:44 ID:XgVAbjXMO
>>900 4年の空白ぐらいで時効になってたらオリンピックは全部時効じゃい。返していただこうぜ。
922 :
糞蠅:2010/11/19(金) 08:27:36 ID:Mt9KdtO/0
屁三連発 プププ ば〜か〜
923 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/20(土) 02:00:57 ID:GIrrPvQ8O
>>914>>916です。
>>917>>918>>920 すみません、917・918さんの文章、解読が難しくて…
貴重な体験談ですので頑張って解読しましたが。
10回出廷…粘って8万の慰謝料…
正直考えてしまいます。
裁判官のする推定計算だって、どこまで汲み取ってくれてるのか…
不開示に対して、過払いとは別に慰謝料を請求しないのは、
本当に最初から負けたような気持ち、
悔しい、さみしい思いです。本当にその通りです。
あとで後悔したくない。
和解でも何でもいいから、最低ラインで、自分が推定で算出した額は認められたい。
不法行為を認めたがらないというのは、不開示という不法行為に対してですか?
キャスコ判決もあるのに。
別のことで徹底的にやる手段なんてあるんでしょうか?
ザッと調べると、慰謝料をたくさん請求するのは、結局その額は認められないけど、
和解をする時の額のボーダーラインが上がるから、
出来るだけたくさんの額で提訴したほうがいい、というものが多かった。
8万の慰謝料とか体験談を見ると、それも都市伝説かなぁ…
924 :
糞蠅:2010/11/20(土) 10:43:35 ID:JwJFFb6e0
あたす 作文とても可笑すい 小学校の時 先生ぬ笑われた クラス最悪 あぽ
長文作成すた ぽくの頭脳じゃ仕方ない
適当ぬ分割すて そのまま発射すたる ぷ〜
CFJ
不当利得ゼロ計算+不開示慰謝料30万で提訴
途中で不法行為プラス(慰謝料は請求せず)
ゼロ計算の根拠とすて領収証数枚提出
ゼロなるよぬ逆算すて 借入額 時期 利率 主張 半分捏造
ゼロ計算書すか提出すとらんから 判決額はコレたろ?思うとたが
判事が勝手ぬ推定計算すて判決出すた
額&時期は主張通り 利率は開示履歴分と同率(約40%)ゼロ計算との差額十数万
額&時期も色つけて主張すとるから ±ゼロ わしゃ満足や
判決は不開示慰謝料認めないのは解るとた
訴中 判事から問われた ちみは文堤却下なら即時抗告するか?
925 :
糞蠅:2010/11/20(土) 10:49:03 ID:JwJFFb6e0
なんら それ? 突然の不思議質問・・・・・・7秒沈黙後 すると答えた
わすの出方ぬより却下決定書の内容考えにゃならん言う
却下すたいらすいが困るとるよらな 判事ちゃん
文堤命令の可否は すらんとも CFJの廃棄主張時期は矛盾すとる
わすは 主張廃棄時期前後の領収証提出すて スステム変更時期を特定すとる
領収証形態変身年月は証拠ぬより明白
すたがて 少なくとも時期ぬ関するCFJ主張は嘘らと確信すとる
誰が見ても解るたわ 判事も当然解るとるたわ
すかす これが履歴所持すとる言う証拠にゃならん 無い物出せ言う命令出せんわな
すかす 嘘言うとるんは可笑しい とても怪すい
不開示慰謝料など どうれもええ たとえ認めらりても知れたもんや
わすは 高裁でCFJの嘘を追及すたかたんや
すかすな 早よせにゃ CFj消滅の恐れある
文堤却下 即時抗告すりゃ 高裁れ結論出るまて審理ストプらがな
926 :
牛糞:2010/11/20(土) 10:55:32 ID:JwJFFb6e0
わすの脳は困るた 三日間困るた末 文堤申立取下げ作戦発動すたんや
なんぼかの地裁判決出れば強制執行も可能
金盗るた後なら高裁で好きぬ暴れらりる
この場合 文堤却下決定を黙認すとたら 不利なる思うたんれ 取下げたんや
CFJは結審直前まで50万円和解主張 根拠は これ以上払うと赤字なる〜
あほみたいな主張らが 満更嘘でも無いんや
五十万貸すて百五十万回収すとる 普通なら百万儲けたな
商売なんやから五十万位の儲けは残すてけろ〜言う事たろ? 一利あるがな
こいつの言いなりぬ二百万払うたら百万の赤字ら〜 う〜んホントらな
ゼロ計算200(利息含む)+不開示慰謝料30=230提訴→判決180(利息込)
昭和取引 昭和63から開示 30万弱(借入30)を12年掛けて返済 平成11年完済
開示履歴は初回から完済まで全て返済のみ 不開示部分ぬ3年分断あり 前取引20万と推定
判決180は充分満足 CFJは完全赤字
927 :
牛糞:2010/11/20(土) 10:57:52 ID:JwJFFb6e0
金貸しが金貸すて何十万も損すとたら悲すい CFJの気持よく解る かわいそ
控訴するならすろ 強制執行すたる 供託金?積むか? あんちゃんよ ははは〜
わすは180なら控訴する気ない 面倒ら 仮ぬ不開示慰謝料認められても知れとる
CFJは判決三日後電話すてきた
控訴さりますか? さりないなら即払いまっせ〜
わすは ふんなら控訴勘弁すたるがな 言うたた
三日後入金すたのれ拍手すてやた
控訴恐れとたんや 過去の訴訟で主張すとる履歴廃棄の嘘暴かれる危険ある
わすの提出すとる領収証ぬ照らせぱ コンピュタスステム変更時期明白 矛盾を誤魔化せぬい
過去ぬ証拠提出すて主張すた奴など おらんから CFJ嘘主張通用すとるんや
もちょい早い時期ぬ提訴すとたら徹底的ぬ追及てきたろな ちんこ
わすの妄想らがな
判決額低いけれぱ控訴必死 必然的ぬ不開示も徹底追及言うところらたんらな
高裁戦なら判決避ける為ぬ なんぽか出すて和解希望すてきたかも思うとる 妄想好きなんや
928 :
農民A:2010/11/20(土) 11:01:49 ID:JwJFFb6e0
訴訟中 CFjが合同会社ぬ変態 異議申し立て締切日当日夜ぬ察知
こりは ぽくの馬鹿スレぬ野良ち様が危機回避指令くれた
締切一時間前ぬ異議申立書FAX発射 翌早朝〒書留文書発射 あちょ〜
野良ち様 ありがとうございますた 思い出すますた
929 :
農民C:2010/11/20(土) 12:17:10 ID:JwJFFb6e0
三洋戦書くと百分割投稿なる 自粛
馬鹿野良のアトパイスぬより 不法行為慰謝料200万付けて提訴
別ぬ不開示慰謝料30まん
金額は ちょと多すぎたか思うとも 不法行為明白 今れも確信すとる
内容は自粛 過去何度も吐き続けとる えろんなスレて
>和解をする時の額のボーダーラインが上がるから、
>出来るだけたくさんの額で提訴したほうがいい、というものが多かった。
当時の野良君のアトパイスそのものやがな
普通の事案にゃ関係ねえたろ 不法行為確実事案なら多少効果あり思うけろよ
不開示は明白 廃棄すた言うのは嘘なんたろが 嘘や〜在るハズじゃ〜言うても駄目たろ
判事も嘘らと思うとる思うが 立証されんから確定できん
無い物ぬ文堤命令出せん 不法行為も認められんたろ
少なくとも相当強力ぬ「在る」思うて貰わにゃ話ならんたろ思うわね
最高裁判決も 在る奴は出さにゃならん言うとた気する? 今は用無いから再見すない
930 :
農民C 追加:2010/11/20(土) 13:10:41 ID:JwJFFb6e0
三洋は 一度無い言うとて 追加開示すとる そすてまた「もう無い」言うとる
在る履歴を「無い」言うて開示拒否すとたのは事実 覆すよう無い
嘘で誤魔化すて正当化すようと吠えとた かんぱれ三洋すんぱ〜ん
この事案れ 不開示不法行為認めない判事おるとは思えん
判決なら100%認めらりた思うとる
本体不法行為も最終的勝利確立50%オ〜パ〜らた思うとる
百万ら〜 二百万ら〜 利息は払わん〜
こう言うとた便後すが 満を痔すて 満額+利息和解案提出すた
判事の顔面が大変身 喜び隠すきれない コレて終わる思うたんやろ
なんらとお わりゃ舐めとるんかあ 慰謝料はどうすたあ・・・・・・・・・
例え慰謝料出そとも おまえのよな奴と和解する気ねえ 判決じゃあ・・・
完全不法行為ら〜 不法行為認められにゃあ控訴すたる ぽんくらめ〜
わすの攻撃見て 判事の顔ふきつり 次々回結審と決定すたんや
スカ〜とすた この攻撃が一番の見せ場らた おわり
931 :
野良115:2010/11/20(土) 23:33:51 ID:TbeOpLrc0
>>923 >ザッと調べると、慰謝料をたくさん請求するのは、結局その額は認められないけど、
和解をする時の額のボーダーラインが上がるから、
出来るだけたくさんの額で提訴したほうがいい、というものが多かった。
それは俺が言い出しっぺ。。。
やや曲がって伝えられているなあ。。。
>別のことで徹底的にやる手段なんてあるんでしょうか?
あるけど書き込まない。。。
戦争している相手の目の前で、
作戦会議をする参謀のようなものだから。。。
932 :
小林仮面(小林先生の弟子21号):2010/11/21(日) 04:26:25 ID:R0BhQ2Jv0
923は最近発生すたろから生態すらんたろとも
わすのよな あぽちゃねえ思うろ 野良くん
おまえのよな 馬鹿てもねえたろ ぎゃはははは〜
933 :
野良115:2010/11/21(日) 08:00:45 ID:hFfvndt40
( ´∀`)
>>928 ああ、そうそう。
そう言えば、そんなこともあったなあ。。。
で、お前は恩を仇で返してくれたんだったなwww
ま、スレちだが・・・。
934 :
名無しさん@お豚いっぱい。:2010/11/21(日) 10:57:10 ID:R0BhQ2Jv0
おめえ 恩受けた事ねえんにゃろ
山下りて一腹すてみろ 恩が見えろう
なぬ〜 山すか見えんか うう〜ん 残念らたな げぇはははは〜
935 :
野良っち:2010/11/21(日) 11:14:02 ID:hFfvndt40
( ´∀`)
>>934 >一腹
「ひとはら」と読んで。。。
意味がわからんかったorz
「いっぷく」と読むと気付いたが。。。
やはり意味がわからん。。。
お前の言語が翻訳できなくなった。。。
オイラが劣化したのか、はたまた、お前がマイナス方向へ進化したのか???
936 :
おめ子:2010/11/21(日) 13:32:21 ID:R0BhQ2Jv0
好きぬ舐めとけ
お訊ねします
第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
とは具体的にどの程度の期間を指すのでしょうか?
938 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/22(月) 01:19:05 ID:j/2BM2SUO
>>923です。
>>924>>925>>926>>927>>928>>929>>930>>931 なんとも読みこなしたい内容かと思うんですが、難解だ…
不開示でそんなに闘ってきたなんて、もの凄い精神力ですね。
執念みたいなものでしょうか。
法廷での光景は参考になります。
いくつか質問があります。
途中から不法行為を+して、慰謝料請求せずとは、訴訟額は下がってますよね?
主張を追加したのですか?
それから一番気になったのは、文提のことです。
裁判官が「ある」という印象を持たなければ命令は出ないんですか?
出さないと分かっていてもですか?
ニコスは出さないと思っていて、もちろん電話でも「出さないんですよね?ないんですよね?」と確認をしています。
それで、こちらは一部通帳があるので推定計算させてもらいますってなってます。
そして、それをするにあたって、契約時の利率を聞いたんですが、
教えてくれました。履歴ないのに、何故だ?と思いました。
文提がおりた場合、計算方法や慰謝料など、こちらの主張は全面的に認められますか?
そうしたらそれが初めて不開示=不法行為になるんですかね。
なんかキャスコ判決の意義って…と思ってしまいます。
>>931 手段はあるんですね。
焦らず過去ログ・ブログなどを漁ろうと思います。
とにかく訴額、損害賠償をどうしようかまだ迷っていますが、
急ぐ必要もないので、じっくり検討します。
>>938 >裁判官が「ある」という印象を持たなければ命令は出ないんですか?
然り。
いくら裁判所でも、無い物を提出しろとは言わん
>文提がおりた場合、計算方法や慰謝料など、こちらの主張は全面的に認められますか?
全く無関係
940 :
おめ子:2010/11/22(月) 10:16:04 ID:Rgm/75eQ0
あたすは思う事垂れてるらけ あとるとは限らん 気つけろ
実体験垂れ流すとるが 作文は小学3年生レペルら フ〜リングれ感じてけろ
そすて 不開示ぬ関する部分をPICUPすて垂れとる
不開示慰謝料盗るためぬ 暴れとた訳て無いんや メインは本体ら
訴訟長引いたのは不開示らけが要因てはねえから 怯むなよね
>途中から不法行為を+して、慰謝料請求せずとは、訴訟額は下がってますよね?
主張を追加したのですか?
提訴は20年7月 まだ 最高裁判決ない 時効の起算点確定すとらん
CFJは不当利得+不開示慰謝料で提訴すた
訴状見たCFJが電話すてきた
十年で時効よ 10年7月以前払うた金消滅ね はははは〜 言うた
わしゃ 11年10月ぬ完済すとる 一年ちょと分すか ふかからん 3万円ほどら
こりゃ えらいことられ 3万円じゃ 1日すかパチンコでけんがな
わすとこの地裁は 時効起算点取引終了時完全否定で有名な広島高裁松江支部の子分
このままれは 3万円確定思うた
すぐぬ 不法行為ぬ請求変更(金額は不当利得分同額) 不当利得を予備ぬ変更
不開示慰謝料30は そのまま すたがて訴額自体ぬ変化なすよ
訴状 請求変更 文堤 支配人訴訟求釈明
初回出廷前ぬ4通も出すたたからたろが 判事ぬ嫌われた?らすい
初回法廷 被告欠席すとるのぬ 突然 「答弁書ぬ反論すてみろ」と攻撃すてきやがた
初回は次回期日決めて終言うて聞いとたから想定すとらん 一瞬 脳がパニクならりた
すか〜す 期日重ねる度ぬ判事の態度は緩和さりた 最後は味方思えた
出動するのれ終 すかす つつく がはは
941 :
おめ子:2010/11/22(月) 20:36:50 ID:Rgm/75eQ0
>裁判官が「ある」という印象を持たなければ命令は出ないんですか?
939が然り言うとらりる わすも思う ただす相当強力ぬ思わせにゃならんたろ
判事は はなからある思うとるたろ すかす思うたけちゃ出せんたろ
契約痔の利率回答すたてのは 使えるかもすれない
開示分と利率違うと奈緒良い思う
同率なら あまりよくないたろめ 変更すとらにゃ契約書あて当然ら
わしゃ よう知らんが クレ金の場合 契約日=初回借入日てのは少ないんか?
訴上で追及すると 契約書出すてくるかもら
事前ぬ契約書コピ〜請求すとくのもありかもすれない
出せば それれ良す 無い言うなら それも良すら
CFJは なぬも無い言うた
わすは不開示部分ぬ分断三年の前取引あること立証すた
借入時の伝票ぬ前回取引日の記載あたんや
こりれ 三年前ぬ完済すとる事わかるが 金額年数利率全く不明
CFJ主張 その頃全て証書貸付 すたがて別取引 分断時効
判事は証書貸付なら一連取引と認めない雰囲気
CFJは同時代の他人契約書5枚提出 この時代は全員証書貸付やあ
あほんたら ふとの奴何枚出そがゴミら わすの奴出すてみろ ははははは〜
当初 ないないない なぬもな〜い 言うとるから 今更出せんわな
無い言うとたのぬ へたぬ出すと 判事怒るて不開示慰謝料認めかねんろ
すかたなすぬ他人の奴出すたんや わすのも当然あるやろぬ
わしゃ 100%証書貸し解るとるとも当然言わない
他人の契約書など証拠ならん 判事は一連推定計算すて判決出すた
敵は嘘ついとるんや バレなきゃ勝なんや
すかす うまいこと つつくとボロ出すかもすれない
942 :
ちん子:2010/11/22(月) 20:56:48 ID:Rgm/75eQ0
>文提がおりた場合、計算方法や慰謝料など、こちらの主張は全面的に認められますか?
わしゃ無関係ちゃ無い思う
慰謝料額は それなりぬ減額あるたろが 計算は ほぽ認められる思う
文堤命令出たら ほぽ勝確定思う
すかす まず出ん思う
敵が 本当ぬ履歴所持すとらん場合れも 文堤出れば ほぽ負け確定やろ
943 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/22(月) 20:57:17 ID:JkTqgdCO0
履歴の保存義務は 貸金業法では 取引終了後3年間
取引終了後3年間を経過すれば 保存せんでも 貸金業法的には 無問題
19条の2の前提として 【保存してある履歴】は開示なり 謄写なりに
応じなさい という事
取引終了後3年間経過すたなら 保存する義務もない 取引履歴の開示に
応じなければならない理由はない 取引終了の時期が いろんな意味でポイント
完済+契約書返還などが 客観的に明らかであるなら 争う余地すらない
【履歴の保存義務は 貸金業法では 取引終了後3年間】
完済+契約書返還が 不明瞭で 取引終了時期が確定的でないのに 不開示
なら
>>940 >提訴は20年7月 まだ 最高裁判決ない 時効の起算点確定すとらん
CFJは不当利得+不開示慰謝料で提訴すた
【訴状見たCFJが電話すてきた
十年で時効よ 10年7月以前払うた金消滅ね はははは〜】 言うた
そうゆう事になる 勝手に取引終了を皿が 判断して 履歴を消去・破棄
してはならんだろって事
逆に 取引終了が明らかなら そこから起算して3年経過なら 履歴消去・
破棄したから開示できないのは 問題なし
>>938 出さないと分かっていてもですか?
ニコスは出さないと思っていて、もちろん電話でも「出さないんですよね?ないんですよね?」と確認をしています。
それで、こちらは一部通帳があるので推定計算させてもらいますってなってます。
在るのに【出さない】なら 不開示=不法行為成立
ない なら 【ない理由】が 分水嶺 上記の取引終了時期などが 確定的なら一応は無問題になる
状況がよく解らないが ニコスが【出さない(在るのに)】を行うに当たっては相当に体裁を整えてから
不開示を実行しているのだろう つまり【ない理由】を きっちり固めて表面上は 正当なように整えている
と思われる
【ない理由】を突き崩す事 若しくは【出さない(在るのに)】を客観的に明らかにする事
文提については
>>939のとおり 【出さない(在るのに)】を客観的に明らかにする事が出来ない
なら 裁判官は出さない。
【ない理由】という事は 捨てた 消した という事になると思うが(ニコスの主張) その理由が
【取引終了から3年経過】で【取引終了時期も確定的】であるなら 殆ど勝ち目はないが
【取引終了から3年経過】が平成18年1月13日より以後なら 【ない理由】を突き崩せるかもしれない
不開示というより その前提(保存義務) 【捨ててはならんだろ】ということを突く事になる
944 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/22(月) 21:14:19 ID:JkTqgdCO0
【出さない(在るのに)】を客観的に明らかにする事
ニコスのコンピュータにアクセス出来るわけでもなく 社内の紙ベースのファイルを探る
ことも出来ない その状況で 【出さない(在るのに)】を客観的に証明するのは
非常に困難な作業だ。
慰謝料の額が 多いだとかなんとか 少ないから労力が云々なんて根性ではまず 無理だろうね
訴訟の場で【慰謝料請求額を大きめに言う】なんて 周知の事実だし 当然の事 戦術とすら言えない
レベルの事務的なこと
刑事の量刑ですら 八掛け判決だからね 10年求刑の 8年実刑なんてのは 太陽が東から昇るくらい
普通のことだろ 言いだしっぺとか 恥ずかし過ぎて自殺するレベルだな
945 :
ちん子:2010/11/22(月) 21:50:59 ID:Rgm/75eQ0
わしゃ 簡裁傍聴すとて
判事が 文堤出しますよ 言うて街金のチンピラ脅すとるの見たことある
このヤクザは原告席の婆様を終始睨みつけたまま 全く目逸らさない
話す時も判事の方など全く見ない
婆様は書類見る振りすて下向いたまま 判事との会話中も顔上げれない
チンピラは大声で威嚇する
これ以前は時効らあ 履歴ない ○○円出すたるから和解すろお
婆様は泣きそうらがな かわいそうやがな
ここで判事が怒るた 文堤出すますよお(おそらく婆様は文堤申立など すとらん思う)
チンピラの攻撃が三秒間停止すた
すかす すぐ再開 脅すまくる
婆様 たまらず 和解了承
判事は確認すた あなた 大損すますよ ホントぬそれてええんてすか?
婆様は ええてす 言うた 判事も これ以上言えない
決定すたかぬ見えたが甘いかた チンピラは分割払いぬすろ言いだすた
一括払いなら●●円ぬ負けろ言いだすた
婆様は下向いたまま 分割でいいです と呟いた
その後 支払われたかは不明
わすも この街金と勝負せにゃならん 怖い
電話で履歴請求すたら 「忘れろ」言うて切られた さすがヤクザら
すぱらく放置 電話は怖いのれ 組本部ぬ書面請求すたら開示すてくれた 三年分ほと
三十年近く取引すとるのぬ ふどいわよね
946 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/22(月) 22:01:17 ID:JkTqgdCO0
在るのに【出さない】なら 不開示=不法行為成立
読み返して 短絡的なぬで 補正すとく
在るのに【出さない】なら 不開示⇒推定計算などの労力・精神的苦痛
・過バライ金の隠蔽(財産権の侵害)など=不法行為成立
不開示そのものが 即 不法行為を構成するわけではない
組本部に第二小林大先生として
特攻すろ〜
>電話で履歴請求すたら 「忘れろ」言うて切られた
ぎゃはははははぁ ふさすぶりぬ 大笑いすたど 耕作員
ツンピラ相手は 大変らなぁ 勝っても 取立てが 至難の業たな
ちみは もみず饅十郎君か?
いや わすは 慰謝料吹っかけの 糞野良ちさまた ぎゃはははぁ
951 :
777:2010/11/22(月) 22:19:05 ID:Ii3YdPSY0
記載していることは、多少まとものようだが、
どうして、そんな書き方になるのか?
スレがスレるから消えろ!糞が!
>>945>>941
>>951 おおお やるな おまえ 777を騙るのは 初めてだな ぎゃはははぁ
やぱり そうらたか
いぽじ淫五郎も出たか
わすは平成15年ぬ支払停止命令出すた
すかす この街金らけは そのまま払いつつけた 三年間も
ついぬ 時はきた 意を決すて電話すたんや
開示は拒否さりたが 支払停止ぬは性交すた 以後音沙汰ない
特攻すたる 二十年前ぬ店長のアジト確認すとる
まだ住んどるよなら 石投げたる 車蹴るたる 夜中ぬ
954 :
糞蠅:2010/11/22(月) 23:30:27 ID:Rgm/75eQ0
777さんぬ怒らりたから消える シュシュ〜 ぱよよ〜ん ブロロ〜ん
もうスレ末期たから いいんじゃない?
取引履歴は商法上の帳簿としての性質があるから
保存義務は実は10年
957 :
糞蠅:2010/11/23(火) 00:25:21 ID:Fu+Coi760
955さん 駄目てすよ 末期嫌い 新すれが好きなの おふふふふ
958 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/23(火) 00:52:22 ID:tBHJmEkvO
>>923>>938です
>>939さん以降のレスを理解する為に色々と調べています。
レス、ありがとうございます。
自分の状況としては、今年、ショッピング・キャッシング共に一括完済。
完済後に履歴を取り寄せました。
利率は契約時と履歴開示時、違いました。
…街金チンピラ、怖いですね…
でも、ニコス・CFJ以外にも、堂々と不開示を通してる大手って、
ようは「出した以前の取引は忘れろ」ってことですもんねぇ…
959 :
糞蠅:2010/11/23(火) 08:43:33 ID:Fu+Coi760
できれぱ訴状のどこかぬ 敵が利率回答すた事を さら〜と書いとく てきるたけ目立たんよぬ
書かないても良いのかもすれない 計算書の利率計算すれぱ違いわかるから
敵は利率答えた事覚えとらん可能性ある 社員大勢 帳面ぬ書いて引継すとても読むとは限らん
文堤申立書ぬは利率回答すたこと書かない そすて さら〜と契約書言う文字プラスすとく
あえて 普通の例文そのままコピ〜もええかもすれない どどすろうと装い油断させるのら
申立ぬ対する意見書が到着する
矛盾点ないか研究する ボロ出すかもすれない 契約書廃棄すた言うとりゃ一番ら
契約書無い言う回答得るのが真の目的ら 文堤命令など出んれもええ 饅一出りゃ儲けら
矛盾点あれぱ追及する 和解、判決どちれぬすてももプラス要素らろ〜
つつきところ無けれぱ 単純ぬ利率回答=契約書所持を追及すて追い詰める
わすなら こ言う作戦らな
777さんはな 高裁れ不開示慰謝料盗るとらりる筈ら 見習え
>>951の777は偽物ら
すかす この場面れ 777名乗るとは ハイセンスなふとら 尊敬てきる
>別のことで徹底的にやる手段なんてあるんでしょうか?
あるけど書き込まない。。。
戦争している相手の目の前で、
作戦会議をする参謀のようなものだから。。。
この馬鹿野良講釈ぬ対すて
>手段はあるんですね。・・・・・・・・・・・じっくり検討します。
↑ こりゃ無駄レスたろ 馬鹿ぬ気使う必要無い言うたろがあ
先住民は皆笑うとるたろ 真ぬ受けるんは知らない新人と一部の馬鹿らけや
わしゃ 昔 同文句真ぬ受けて 馬鹿野良とメルともたちすた
メル開通するためぬは 脳酷使する わすは あほやから
脳梗塞一歩手前 数秒送れれぱ絶命すとたたろ 命賭けて開通さすた
メル届く すかす秘密作戦は明らかぬさりない
それところか 糞講釈オンパレ〜ト あほのわすより馬鹿なのが明白なた
こな馬鹿ぬ秘策など有る訳ねえ 聞くのもアホらすい
すかす 馬鹿とは言えんやろ やさすく応対するわね わすれもよ〜
一年前ぬも この話れ爆発すたたんや
退散すても ほとぽり冷めると再発生すて 糞講釈垂れまわるんや
なぬも知らない新人類ふかけて優越感ふたる うふ〜ん 満足 嬉ちい〜
これの繰り返しら 死ぬまて続くのら
わすは最高裁の駆除命令受けて毒液散布すとるんや 共立SSのスペシャリストら〜
962 :
野良っち:2010/11/23(火) 11:25:57 ID:0u510g99P
( ´∀`)
お前はオイラに「ハゲ」と一言だけメールくれたな…
オイラは温水洋一に似ていることがバレタと思って
アセッタんだおorz
963 :
通りすがり:2010/11/23(火) 12:59:09 ID:DUcdHaAC0
>>951の777氏はタンポトスレの777氏よ。
きっと名前欄の消し忘れね。うふふ。
964 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/23(火) 13:29:35 ID:4GAhpMis0
消し忘れてないぜw
運よく777をゲット!
縁起よいゆえ過払いスレはすべて777でレス
自身のスレには責任もつぜw
先人のお陰で役に立ったスレゆえ、
自身も後人のためすべてオープンにするって書いたはず。
よく見れば?
965 :
豚仮面:2010/11/23(火) 14:18:34 ID:Fu+Coi760
なんら そうなんか?
ちみ 950の書き込みが777らと知らないかたの?
ふんなら またく 偶然か ハイセンスちゃないわね 尊敬撤回
二年前 わすのスレれ777GETすたんや けこう有名やろ
このスレあたり見るとる奴なら ほとんと 知るとるらろ
すぺて777てレス言うとるのぬ なんれ名無しなのら? 不思議ら 嘘吐きか?
自身のスレて タンポンか? 訪問すたろ ブッヒッヒ〜
わすのスレもあるろ 訪問すてみろ 脳梗塞発症てきるぞ〜
966 :
野良っち:2010/11/23(火) 17:42:57 ID:Kvr7vka80
>>961 お前をその程度にあしらっていただけwww
>>960 いや。。。
777だろ?
あの生真面目さは。。。
良くも悪くも生真面目。。。
967 :
7 7 7:2010/11/23(火) 17:50:15 ID:cGOkJgJU0
>>966 しかし オマエは 勘も悪い 能も無い 情けない奴だな
わすは
>>950じゃがな 馬鹿野良くん ぎゃはははははぁ
968 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/24(水) 02:25:15 ID:KJk6qjnTO
先日質問させて頂きました860です。
規制がかかっていますので携帯から…
第一回の日が決まりました。12月中旬です。
分断についてアコムさんから答弁書が送られてくるのかなとドキドキしている毎日です…
また色々と質問させて頂くことになるかと思いますが、よろしくお願い致します!
969 :
野良っち:2010/11/24(水) 10:07:10 ID:MHDKuYzu0
( ´∀`)
>>967 つーことは。。。
お前は名無しで毒を吐きまくっているということだ。。。
つーことは。。。
お前は「名無しで毒を吐きまくっています」と自白したことだwww
970 :
野良っち:2010/11/24(水) 10:12:30 ID:MHDKuYzu0
( ´∀`)笑えるー、この展開。。。
暗黒面に堕ちた「777−1号」(枝番www)
777−1号の生真面目さのDNAを引き継いだ「777−2号」(野良115談)
新旧777対決つーか、
ブラック777 vs 新777
次スレに期待だっ!
971 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/24(水) 10:38:30 ID:yvLe7b8k0
あんたまだいたの
よく恥ずかしげも無く顔を出せるもんだ
972 :
777:2010/11/24(水) 21:03:01 ID:SBW50+lK0
この板は、もう終わりだな
馬鹿が荒らして
どーせ、皿の弁護士から、皿首になった社員だろww
もうひとつ板たてるから
馬鹿がまた来たら、全員スルーでよろしく
973 :
豚仮面:2010/11/24(水) 21:36:21 ID:dCHoSmrh0
おい にせもの わすは あほらど 馬鹿ちゃねえ なめんな ちんこ
974 :
野良777:2010/11/25(木) 03:59:13 ID:kUqGjsHxP
( ´∀`)
>>973 野良っちの息子でございます。。。
975 :
野良777:2010/11/25(木) 10:11:41 ID:IT8z7dde0
( ´∀`)ふふふ。。。
見習いスレで、
777ゲットすてきた。。。
つ「777」
素敵だ。。。
確変ショータイムがいつでもおっ始められるぜ。。。
「こややし私刑囚と中年弁護団」に対抗するには、
このくらい異形でないとな。。。
それにしても・・・。
こややし私刑囚くりそつwww
なんという貧相な。。。orz
アコムに3年前に完済し、即履歴を開示してもらいました。
そこには昔解約して時効となっている第一取引も載ってきているのですが
これは向こうが一連の取引とみなしているから載せているということなんでしょうか。
ちなみに第一と第二の空白期間は一年弱です。
977 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/25(木) 11:00:00 ID:UIh4Cave0
そんな簡単に認めないよ
978 :
野良777:2010/11/27(土) 22:47:21 ID:L1Bm8PvVP
( ´∀`)
父上、息子のHNを奪うとは、エーイこうしてやる!!!
\ ̄\ / ̄/
/l \ \ / / lヽ
| ヽ ヽ | | / / |
\ ` ‐ヽ ヽ ё ё / / ‐ /
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\ \ / \ \\ イブセマスジィィィィィ!
/\| 人_\人 |/\
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//\| ヽノ \|/\\\
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(___) / (_/ \ \
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| / ) ) \ \
∪ ( \ \ \、;
\_) ,\;’ ,;'~ ~ "、,・
・-; 野良っち ;, ,
初心者スレとここはず〜と見てて、スレチなのは重々承知なのですが教えてください
引き直しが終わったので請求書を送ろうと思っていますが
こんな文面で良いのか不安です。添削してください(同じ会社で2契約、片方残ありです)
過払い金返還請求(通知書)
私は、貴社より送付いただいた取引履歴明細書により、 利息制限法による引直し計算を行った結果、
VISAカード(カード番号×××××)でのキャッシングは過払い金822,000円(過払利息5%含む)が発生している事が判明しました。
キャッシング専用カード(カード番号×××××) は利息制限法による引直し計算を行った結果、残元金750,000円となりました。
よってVISAカード(カード番号×××××)とキャッシングカード(カード番号×××××)を相殺していただき、差額として下記のとおり請求します。
請求額合計 72,000円
本書面到達後、14日以内に上記金員を下記口座まで お支払いください。
よろしくお願いします。
なぜスレチより先にマルチを詫びなかったのか・・・
ちゃんとアドバイスしてくれる人もいたかもしれないのに。
>>980 すみません
初心者スレに書いたと言う意味も込めてだったのですが・・・
できればお願いします 教えてくださいませ