不当利得に対する利息には遅延損害金の意も含まれてるんじゃね?
利息は税金がつくんやで
943 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/03/12(金) 00:35:37 ID:hmje8s6u0
平成21年9月4日最高裁判決は、S55〜H9までの取引の消滅時効を確定した裁判
同時期には、43条関連の最高裁判決は一つもない。
「不法行為では無い」ことを示すためにあえて暴行・脅迫の有無に言及したに過ぎない。
平成11年1月21日判決以降は、規範となりうる判例があるため、
不法行為か否かは、個別に精査してみなきゃいけないだろう。
地裁で「架空請求に対する慰謝料」が棄却されちまったんで、只今上訴中
地裁判決の中に、「暴行・脅迫の事実もなく…」とか書いてあったんで、
「暴行・脅迫について訴えていません。」ってのを控訴理由に付け足してやった。
相手方は、18条書面は交付しない、17条書面はめちゃくちゃ、って筋金入りさ。
凄くイイと思う。
945 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/03/13(土) 06:44:20 ID:6Jnu1MYI0
>>944 応援ありがと(ハァト)
相手は(すもも)の会社だが、控訴理由書に、
「有名な暴力取立サラだが、控訴人は優良顧客だったので暴力的取立は受けていない。」
とも書いてやったぞb
戦いは、純粋に21年9月4日判決と17条・18条書面の成否になってる。
何ヶ月か後になるだろうが、結果はUPするぞ
946 :
糞野良:2010/03/13(土) 19:32:07 ID:AGs/RCc90
凄く良い文章だよ
947 :
TT:2010/03/18(木) 16:23:23 ID:FUZYuJfU0
法律に関して、ド素人でしてどなたか、アドバイスをお願いできないでしょうか。
まだ、1週間しか勉強しておりません。
H20年10月に一方的に貸出しを止められました。
契約不履行など一切無いので不思議に思って電話しましたが契約を見直したとだけ言われました。
最近、履歴を取り寄せ、実際の元金に対して法定利率で引直したところ、
H20年10月は、元金が消滅しておりました。頭にきて、不法行為による損害賠償請求をするぞと、
昨日通告という形で、宣戦布告の手紙を送りました。
大手貸金業者から渡された契約条項には、「利用限度額は債権者が必要と認めた場合には、
いつでも、減額し、あるいは新たな貸出しを中止する事があります」と書かれています。
しかし、元金が消滅した事をもって、諾成契約である本契約を一方的に見直した事は、
信義則上許させない権利濫用であると考えます。また、それ以後は、法的根拠の無い返済であり、
過払いの発生を事後でなく、其時点で認識していたのは明白である以上、書かれている契約条項の有効性を
見なすような判例があれば、心強いと思いました。
どなたか、そのような、判例を知っておられないでしょうか。
ド素人で、慣れない世界に困惑しております。宜しくお願いします。
949 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/03/19(金) 17:39:15 ID:XUOI5ZshO
↑
あっさり書いてやるな
いいじゃないか
>>947 そんな判例ないよ。チミが第1号で判例作れば。
諾成契約なんだっけ?
要物契約なんじゃないの?よくわからんけど。
>>947 契約は借りた場合の条件について決めただけで、
客の借りる権利や金貸しの貸さなきゃいけない義務なんて存在し
ないよ。
年会費を払ってたら会費分ぐらい返してくれるかもね。
953 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/03/31(水) 06:18:41 ID:o0GvZE9qO
このレス↓は極めて秀逸。大いに参考になった。ありがとう。
701 名前:敗訴寸前[sage] 投稿日:2009/09/11(金) 23:57:29 ID:ZbIQvBFT0
9月4日の判決について、あることを思いついたんだが。
9月4日の判決は違法性があるとまでは言えない、という判断でみなし規定が成立
しない案件なのに、不法行為を認めなかった。
だが、最高裁が不法行為を認め損害賠償の支払いを命じてるケースが過払い訴訟
の中にあることを思い出した。例の履歴不開示に対する損害賠償責任だ。
最高裁は「金融庁事務ガイドライン」のなかの規程を引いて、業者による取引履歴
開示義務を認め、これに応じない場合不法行為の成立を認めた。
昭和58年以前には「金融庁事務ガイドライン」はまだなかったけど、その前身である
「大蔵省銀行局長通達2602」があったはずだ。うろ覚えだけどその中に、「法律上
債務のない人間に債務の支払いを要求してはならない」という規定があったと思う。
昭和58年以前の契約に43条が適用される可能性は皆無だから、どうしたって5〜6
年後に債務は消滅する。つまり「法律的に債務のない者」になるわけだ。
これにより金融業者の債務成立後の支払い請求は「銀行局長通達」に抵触し、違法
性をおびる。よって、不法行為は成立する。
どうだろ、これ?
955 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/04/13(火) 23:47:08 ID:gAx7AaUlO
>>952 限度貸付契約なんだから、貸主が契約を見直さない限り、借りる権利も貸す義務もあるでしょ。
サラ金の中には総量帰省を前倒しして実施している大手サラ金もあるので、見直されたら、今後の借入れはあきらめる他ない。
引き直して債務がなくなるなら、もう返済しなくてもよい。
これを機に借金生活から足を洗って、いつもニコニコ現金払いの生活を始めてみたらどうですか!
>>955 >限度貸付契約なんだから、貸主が契約を見直さない限り、借りる権利も貸す義務もあるでしょ。
見直しはいつでも可能でそれを事前に通知する義務も無いです。
957 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/04/15(木) 21:18:50 ID:18gAUagkO
払えない事を知らせる義務もない。
959 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/04/16(金) 21:31:45 ID:XlSyYMv4O
>>958 利息制限法を越えた利率を罰則がないからと請求され続けたのは詐欺に当たらないのだろうか?
960 :
野良っち:2010/04/17(土) 09:55:40 ID:jvm84cV10
( ´∀`)
>>959 × 請求され続けたのは
○ 請求し続けたのは
論理展開ならいくらでも出来るが。。。
事実上の詐欺なのだが、法的に立証するのがむずかしい。
「超」をいくら付けても足らないと思う。
961 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/04/17(土) 11:45:52 ID:yELiFuWEO
>>956 通知する義務はあるでしょ。
貸付拒否と同時かも知れないけど。
サラ金にコンプライアンスがないので、守らないだけで。
>事前に通知する義務も無いです。
ATMの画面で通知しとるがね。
963 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/04/27(火) 00:45:57 ID:f5hyB4r20
すみません、今から10数年前完済ものを過払い返還請求したいのですが、
不法行為でどこまで行きますかねぇ。
964 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/04/27(火) 09:40:23 ID:6HozpnzVO
不法行為による損害発生を知った時から3年、または不法行為のあった時から20年 のいずれか短い方でいける。
965 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/04/27(火) 23:34:38 ID:aSvdysKpO
>>965 そうだよ。
過払金案件の場合、履歴を取り寄せないと
過払になっているか全く分からないので
不法行為の時効の起算点は「取引履歴を入手した時点」。
そこから3年間。
967 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/04/28(水) 23:11:41 ID:c3OPZBQqO
さすがに完済から20年経過したものは時効となるから過払いを知ってから3年は関係ないでしょう。
969 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/04/29(木) 21:15:38 ID:zF10xJH+O
>>968さん ありがとう。諦めたらその時点で終わりなので諦めずに準備します。
970 :
野良っち:2010/04/30(金) 19:19:27 ID:Ucj/boCB0
( ´∀`)
20年経過は除斥期間と何度いえばwww
民法724条
「不法行為に因る損害賠償の請求権は被害者又は其法定代理人か損害及ひ
加害者を知りたる時より3年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す
不法行為の時より20年を経過したるとき亦同し」
確かに20年で請求権は消滅します。しかし「時効」とは書いていないんです。
20年のほうは除斥期間といいます。
これは学問上の言葉で、わかりやすくいうなら時効に準ずる扱い。
「時効」はれっきとした民法の用語ですが、
除斥期間のほうは言わば学者が便宜上作った言葉。
時効関係の法律の本にはそう書いてあります。
ですから3年の時効には対抗できません。
所詮、準主役ですから。
971 :
野良っち:2010/04/30(金) 19:23:45 ID:Ucj/boCB0
【時効 20年超でもイインダヨ〜♪】
請求権は「債権(請求権)を行使できるのに」長期間行使しなかったために、これを放棄したものと推定して、
債権(請求権)そのものが消滅してしまう制度があり、一般に時効と呼んでいます。
不法行為に基づく請求権は、3年でこの請求権の放棄があったことを推定して、時効により請求権の消滅を認めています。
これは一般に債務者(加害者)の「もう、請求してこないだろう」という期待を法的に保護するものであり、
法律関係の早期安定をその趣旨とします。
これに加え不法行為に基づく損害賠償請求権には長期時効とも呼べる20年の「除斥期間」が定められていて、
広い意味で2種類の時効制度が存在します。これは20年の時間の経過により、請求権の基礎となる事実の立証が困難となるので、
正確な裁判が期待できないために、裁判に訴えて出る権利を奪うものであって、短期消滅時効とその制度の趣旨を異にします。
そして通常、20年の除斥期間が経過した場合は、3年の短期消滅時効は過ぎているのであまり問題になりませんが、
理論上、20年の除斥期間が経過しているのに、3年の短期消滅時効が過ぎていない場合が生じます。
なぜなら、短期の消滅時効(3年)は、「権利を行使できるのに」行使しなかった点から権利の放棄を推定し、
法律関係の早期安定をその制度の趣旨とするものですから、「権利を行使できる」といえるためには、
1、損害の発生の認識
2、加害者の特定 が為されている必要があります。
したがって、20年の除斥期間が経過しているけど、3年の短期消滅時効にはかかっていない場合が想定しえます。
しかし、法は20年の除斥期間が経過している場合は、3年の短期消滅時効にかかっていなくても、
一律に時効が成立してしまうとしています。
なぜなら不法行為の場合は契約行為ではなく、生の事実行為・事件から、損害賠償請求権を認めるものですから、
なにがあったのか無かったのかという事実認定が請求権の基礎となります。
20年以上前の事件である以上、正確な【事実の認定】が難しいことにかわりはないのです。
ところが過払いでの不法行為は少し趣きが違います。契約というものが存在します。
そして、契約の存在の有無は書面が存在しますので、除斥期間というものが設けられていません。
30年前の契約であろうが100年前の契約であろうが、契約の存在の証明は容易だから、
除斥期間というものが必要ないのです。
そこで、時効との関係では「請求権の放棄があったといえるほどの、権利の不行使が長期間に及んでいたか否か」
という問題だけが焦点になります。【事実の認定】が難しいという問題は生じないのです。
そのため、過払いによる損害をつい最近知ったのであれば、不法行為に基づく損害賠償請求権の放棄があったといえるほどの
権利の不行使があったとはいえません。
972 :
野良っち:2010/04/30(金) 19:37:25 ID:Ucj/boCB0
( ´∀`)
余談だが・・・。
契約行為だから、本来、契約書というものがある。
近代、現代の契約だから、内容はともあれ、契約書があって当然だ。
然しながら、契約締結時から年月が経過し過ぎていて、契約書が存在していないケースが多い。
不法行為ではないが。。。
210303判例で田原判事が反対意見を出したのは、ソレ。
不当利得返還請求権の消滅時効が10年なのに対して契約は27年(だっけ?)前のこと。
1:2.7
田原判事の中の程度問題ってのは、この比較を許さなかった。
おまけに第1取引の契約書は提出されず。
ある意味、あの反対意見は正論。
210303判例の原審名古屋高裁の事実認定は、かなりの原告寄り。
973 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/01(土) 08:32:48 ID:Il9vqmPQO
本当にいつも野良さんにはお世話になっています。ありがとうございます。
おい おまえ
お前アホたな 馬鹿野良に世話なてるんか いつも ははは〜
お前 自分て研究すろよな 他人の言う事鵜呑みすちゃためらろ
特ぬ馬鹿野良は論外ら言うちゃたろが 解らんのか
お前たから再忠告すたとるんやど〜
975 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/05(水) 06:37:13 ID:T1eosqjP0
976 :
野良っち:2010/05/05(水) 10:20:45 ID:NcnTN0Lx0
( ´∀`)
>>975 641 :ねこ松 :2010/05/05(水) 05:59:36 ID:T1eosqjP0
黒木さん お〜はようてす ううう うっ つつつ ふぁききぃ〜
お前、寂しいからといって、自作自演すんなよ。
見苦すいという指摘は免れない。。。
977 :
家示子:2010/05/05(水) 19:09:30 ID:T1eosqjP0
>>975 馬鹿が文句垂れてるよ 頑張ってくさいね 猫松君
978 :
除斥期間:2010/05/07(金) 15:46:11 ID:TaVYdYVA0
本当にいつも野良さんにはお世話になっています。ありがとうございます。
979 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/10(月) 00:52:53 ID:wE54EyMW0
>>966 >不法行為の時効の起算点は「取引履歴を入手した時点」。
そこから3年間。
すみません、教えてください。3年前に履歴を請求したら、履歴がない、
だけど、契約書の写しはある、と送付されてきました。
何もしらぬ当方は勝手に時効だな、と思いこ・ん・で
そにままにしてました。完済から20年弱ものです。
これらは、不法行為から3年経過だから時効になりますか?
980 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/10(月) 01:32:59 ID:wE54EyMW0
979です、申し訳ないです、不法行為から3年ではなく
取り引き履歴を入手してから3年経過でした。
981 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/10(月) 14:22:08 ID:m9RKkfUJ0
●消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた
利息の返還を求める過払い金返還請求に関連して、
盛岡市の元貸金業者が、国を相手に国家賠償を求める訴えを
提起したことが、5月7日に明らかとなりました。
法律や金融当局の行政指導に従っていたにも係らず、
過払い金返還請求で多額の損失を被ったのは不当だとして、
すでに返還した過払い金など少なくとも約3億円の賠償を
求めたもので、東京都内の弁護士が代理人となり、
4月30日に東京地裁に提訴しました。
過払い金返還を巡る貸金業者による国家賠償請求は初めてで、
大手の消費者金融も追随する可能性があります。
過払い金は、利息制限法の上限(15〜20%)と出資法の
上限(29.2%)の中間のグレーゾーン金利の支払い分で、
1983年成立の旧貸金業規正法では、所定の内容を盛り込んだ
契約書を取り交わすことを条件に、グレーゾーン金利での
貸し付けでも債務者が任意に支払った場合は有効な弁済と
みなすとされていましたが、
2006年1月の最高裁でグレーゾーン金利の受け取りを厳しく
制限する判決が出ると、貸金業者に対する過払い金の
返還請求が急増しました。
原告側が問題だと主張しているのは、行政当局はグレーゾーン
金利の受け取りを容認していたにも係らず、2006年の
最高裁判決で支払いの「任意性」が否定された直後に、
関連法令を判決に沿った内容に修正した点で、
法令に従ってきた貸金業者側に過払い金返還の負担を
負わせるのは不当だとしています。
なお、金融庁では、「訴状を見ていないので、
コメントできない」としています。
>>982 無理のある裁判じゃないのかねぇ
過払い金返せってのは国じゃなく司法の判断だし。
業者はみなし弁済の立証をすれば良いだけの話じゃねえの?
悪意じゃないことを証明できない様じゃ勝ち目はありませんね。
自分らの首を締めるだけの結果で終わるでしょ。
>>979 契約書の写しを返して貰っただけならば
あなたはまだ不法行為については時効にはなっていません。
取引履歴が無ければ,過払になっているのか否かさえ
分からないからです。
取引履歴を入手=損害が判明した時期
そこから3年間で時効。
ただし,あなたは20年の除斥期間まで僅かなので
そちらの方を気にした方がいいかも。
986 :
野良っち:2010/05/11(火) 16:55:52 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
>>982 >盛岡市の元貸金業者
田舎者、センス無さ過ぎ〜♪
弁護士に引っ張られるだけ引っ張られるだけで。。。
得があるのは弁護士だけwww
>追随する可能性があります
しないんじゃないかな〜♪(関白宣言風に)
恥の上塗りという見解が正解。
法の規定という問題ではなく、「運用」の問題だもんね。
過払いに関しては貸金業者はダンマリという姿勢が一番賢い。。。
>>982 そもそも,貸金業法成立以前に制限超過利息を
最高裁判例無視して請求していた業界だからな。
国が高利貸しを強制していたわけでもない。
43条を厳格に守っていた業者なんてほぼ皆無。
こんな訴訟起こしたら,かえって金融庁の怒りを
買うんじゃないの?
例のアイフル記者会見の二の舞に。
988 :
野良っち:2010/05/11(火) 17:04:55 ID:8S7eC99/0
( ´∀`)
>>979 対司法ということでは不法行為の主張は強硬過ぎて、得策ではない。
対司法で有効なのは、210122判例、210303判例、210306判例のロジック。
平成21年8月28日 名古屋地方裁判所一宮支部判決
●約定利息で完済した日から12年11ヶ月経過してからの過払金の請求につき、
取引が継続していることを理由に消滅時効が進行を始めていないので、
貸金業者の消滅時効の援用を退けた事例。
http://www.kabarai.net/judgement/prescription.html この判決例を発掘(?)したのは777だから、礼は777に言っとくれwww
「取引の継続」は強力だお。「超」を付けてもいいくらい。
なにせ最高裁の小陰…、小法廷全てが認めたものだから。(ただし、一名除くが)
流石に地裁、高裁は従わざるをえない。
(簡裁、もしかしたら一部の地裁では、最高裁判例違反の意味もわからない判事がいるかもしれないが。。。)
こちらの方法を考えること。
>>980 ああっ、時効やんけorz
対策は無きにしも非ずだが。。。
そもそも不法行為のハードルが高い上に更に難題・・・。
やっぱ不法行為は諦めて、「取引の継続」だね。
989 :
979:2010/05/11(火) 18:49:44 ID:VW2RkVkC0
990 :
野良っち:
( ´∀`)
対時効ということでは、210122判例、210303判例、210306判例のロジックが有効。
もしかしたら、このスレの次スレは不要なんじゃないのかな?
と残り少ないスレで呟いてみる。。。