●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。
・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い
・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明
・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明
・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという
カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり×
・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を
調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された
・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。
後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状
・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる)
により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった
・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」
と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読
するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた
・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で
しかもそんな命令が出たという史料は一切無し
その他
秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、
鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家)
ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連
●捏造が確認されている史料・報道
紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません
ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む)
韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民)
ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人
ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人
米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数)
米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点)
米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点)
カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても
バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは
文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は
全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。
『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で
出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。
『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による
掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。
『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による
恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。
『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き
回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。
日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は
収束に向かったのです。
●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口
《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな
数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を
免れることができなかった。(略)
広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。
機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》
これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。
後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。
つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS
The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』
が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません。
【名言】5次資料693氏抜粋
>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。
【名言】4次資料947氏
>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、
ついでに
★716 名前:K−K@南京事件資料集[
[email protected]]
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。
南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
http://page.freett.com/souther/ 肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。
通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。
この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。
例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。
今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。
つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を
コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。
このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。
既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。
荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。
以後、個人的おまけw
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3 ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。
概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。
マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。
ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:
A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。
■ 詭弁のガイドライン十五条+5
事実に対して仮定を持ち出す
ごくまれな反例をとりあげる
自分に有利な将来像を予想する
主観で決め付ける
資料を示さず自論が支持されていると思わせる
一見関係ありそうで関係ない話を始める
陰謀であると力説する
知能障害を起こす
ありえない解決策を図る
レッテル貼りをする
決着した話を経緯を無視して蒸し返す
勝利宣言をする
細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。
勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。
自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。
より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。
電波を発する。
【悪魔の詭弁術】
みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール
ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け
逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン)
主張を証明できないなら、その主張は嘘だ
ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す
言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク
「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!)
質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】
ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。
まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。
一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、
正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、
一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。
問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。
便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。
これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。
これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。
第五章 休戦
* 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
* 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。
前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。
休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません。
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。
つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。
降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、
便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。
(そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。)
以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。
南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。
ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。
(*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降)
日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。
この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます。
以上テンプレ+αでした
この後は持論も議論も論拠もない大虐殺被肯定(?)派の担当者の方が
「真 相 は 捕 縛 し た 不 正 規 敗 残 兵 3 万 以 下 を 処 断 す る 際 の 手 続 き 上 の 不 備 に 過 ぎ な い 」
と文字通りに『 南 京 大 虐 殺 は 嘘 』であり
しかも
『 3 万 人 を 越 え る 説 を 唱 え る 者 は 肯 定 派 で す ら な い 』となり、
肯定派の某氏の言葉を勝手に拝借するなら『 本 ス レ に 於 い て は ト ン デ モ 論 支 持 者 』としか言いようがない
と書き逃げコピペで親切丁寧に説明してくれます
それでは大虐殺被肯定(?)派の担当者の方、業務規定の通りに毎度お馴染みの論破済みコピペをどうぞ。
こんな感じ(↓)でw
-------------引用開始------------------------------------------------------------------------
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 ←
>>5のK−K@南京事件資料集[
[email protected]] 氏は否定派だそうですw
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。
------------中略-----------------------------------------------------------------------------
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
-------------以下は感想文なので略-------------------------------------------------------------
追記、肯定派テンプレの筈なのに肯定派スレッドでは全否定されている模様です(苦笑
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1230937596/722-726 追記2、そして秦氏の説を素人が勝手に改ざんした「学説の裏付けのない主張」との指摘に何の反論も無いようですけど……?(苦笑2)
追記3、ところで、これって本当に「肯定派(=大虐殺派)のテンプレ」なんですか? 他の肯定派諸氏が誰も「まとめ」に同意していない様ですが?( 苦笑3)
===================================引用開始======================================================================
今日はもう一度このスレ主の卑怯極まりない発言で〆ておきますかwww
スレ立てるたびに貼ってやる、この卑怯者がwww
【1の卑怯な論理展開】
相手の持ってくるものを認めない事を盾に、自分は全てのソース提示を拒否する戦術www
219 名前:1[sage] 投稿日:2011/01/26(水) 01:30:12 ID:l8YkDj4V [7/10]
納得も何も貴方は「南京大虐殺は事実」という教科書の記述も、裁判の判決も拝見させて下さっていません
もし先程のHPが証拠だと仰るなら、「南京大虐殺は教科書では定義していない」と仰ってることになってしまいますが?
定義していない事件の真偽は確定されませんよね?
あんたがあの教科書記述を読んで、「南京大虐殺は事実として書いて無い」と言い張るのは勝手だけどさwww
だからって、あんたが言い出した「城内で30万」の話を放置する言い訳にはならんぞw
俺が安全区に便衣兵とかいうのを放置したのは、俺が一言も言ってないのにいきなり横からイチャモンつけてきたから放置したわけで
お前は自身の言葉として「城内で30万」という話を持ち出している
あんたのやり方でソースの提示を拒むことが可能なのであれば
今後議論で「お前が俺様の納得するソースを提示するまで、俺は無茶苦茶な話を言いまくっても反論に答えてやる必要はない!」
という論法が成り立つwww
いや、正直、君ほっといても大丈夫そうだわwww
だって明らかに卑怯者の烙印を押されるだけだものwww
====================================ここまで========================================================================
このスレは廃棄の方向で。
何でテンプレを無視するのかねぇ。
独りよがりなスレ立ては勘弁な。
すまん、見返したらテンプレ通りなのか。
何か勘違いしていたようだ。
一通り過去スレを確認したら、
>>14以外はテンプレ通りだったんだな。
これは全面的に私が悪かった。すまん。
以下、スレッドをご使用ください。
何で勘違いしたんだろうなぁ、私は。
【命題】
紅卍字会埋葬記録だけで女子供の数は全てか?
【結論】
各種史料とつき合わせても、紅卍字会の埋葬記録にある女子供の数では明らかに足りない
これは紅卍字会の記録以外の埋葬があった事は確実である事を示唆する
それ以外の可能性としては、紅卍字会がきちんと女子供の数をカウントしていなかった、くらいである
■女子供の死者数が異常に少ない資料
紅卍会の埋葬記録・・・41,278人中95人(0.23%)
■女子供の死者数がそこそこある資料
崇善堂の埋葬記録・・・112,267人中2904人(2.59%)
※男女共に重複があるとしても、それなりに女子供の死者があった参考にはなります
南京市衛生局埋葬隊・・・9118人中323人(3.54%) ※男・女・子供の項で計算
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/mondai/maisou/suzendou.html (注記)27年5月以降の女子供の死者数が28年より遥かに少ないにもかかわらず、
27年を通して28年より2倍死んでいるものとして否定派が計算し、数字を捏造する反論レスがありますが笑ってあげましょう
南京大虐殺記念館にある万人杭の一つ・・・約2800人中児童16人
(注記)記念館のある上新河地区で紅卍会の埋葬全部足しても子供は16人にならない
否定派にできる反論はとにかく捏造だと強弁するくらいなので、生暖かくスルーしましょう
■女子供の数が多い資料
スマイス調査(市部)・・・3400人中1000人(29.41%) ※女のみ、行方不明(大半は男)4200人除く
スマイス調査(農村部)・・・26870人中4380人(16.30%) ※女のみ
(注記)スマイス調査は市民限定調査で、それとは別に大量の軍人捕虜など含む埋葬は、当たり前ですがかなり男性比率が高くなります
ここでは、比較ではなく、単に調査報告の内容からも、紅卍字会の女子供数が明らかに足りない事を理解できればよい
■女子供の死者数が不明な資料 紅十字会の埋葬記録・・・22683人 同善堂・・・7000人
☆他に、紅卍会の記録では、戦場となっていた場所での埋葬記録が全てカバーできていない
>>16のアンカー間違えた。
>>13だったな。
やはりどうも調子が悪いな。
トラ猫クン、前スレの反論はちょいと休んでから書くことにするのでな。
【スマイス報告農業調査について】
日本軍の展開していない場所にも被害が出ているから、中国兵の仕業か?
【結論】
暴行死のほとんどは日本兵による被害であり
農業被害については中国兵・中国市民・日本兵、そして気候などの複合要因による被害であると
スマイス報告から結論づけられている
【理由】
暴行死については、県単位でしか死者数を示していない。
その為「展開していない場所にも」などという根拠自体判断材料がなく無意味である。
また、以下地図にあるとおり、農業調査については細かい場所の被害が示されている。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/hikaku_map.html ここでは確かに日本軍の展開していない場所でも被害があるが、
これは純粋に農業の被害調査であり、報告書内でも様々な要因が語られている為、
日本軍の通過していない場所でも被害があるのは当たり前である。
また、江浦県の被害が大きい地域は、次の戦場への進路にあたり、ここをほぼ全軍が通る以外のルートは不自然な遠回りでもしない限りありえない。
「江浦県内陸部は日本軍が展開していないのに何でこんなに被害があるのだ」という
当初の否定派主張は、上記URLの矢印だけしか見ていない浅はかな考察であると言える。
そして、スマイス報告内で様々な要因を挙げている農業被害一つ一つを挙げていく度に、
最後に言った以外の要因を「では撤回するのですね」などとレスを返す否定派は、
確信的に「否定したいが為にとにかく無茶苦茶なイチャモンで相手を呆れされる」戦術を取っていると断言できる。
尚、スマイス報告には両国によるプロパガンダ合戦に悪用されない為、調査内容の暴行や被害要因について、冒頭で簡潔に理由を明示している。
「調査期間中の全域にわたっておこなわれた略奪の大半と、 一般市民にたいする暴行は、
実際のところすべて日本軍の手によっておこなわれた。」と暴行についてはほぼ全てを日本兵によるものとし、
暴行以外の焼き払いや略奪については、中国兵や中国市民によるものがあった事を(それでも日本兵が大半としているものの)
スマイス報告では結論付けているのである。
日本の裁判では「南京大虐殺はあった」と認定され(731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃訴訟)
日本の教科書、辞典で南京大虐殺が扱われる場合は、ほぼ確実にあった事として記載され
自民党が始めた日中歴史共同研究では「日本側に責任がある」と明言され
その座長には「あった事は素直に認めるべき」と否定派が喝破されるwwww
否定派もひとつくらいは裁判に「南京大虐殺はなかった」と認定してもらえば?w
否定派もひとつくらい教科書や辞典に「南京大虐殺は虚偽と判明している」と載せてもらえば?w
辞典なら自分たちで出版すれば実績は残るだろwwwwなあ?www
今度の日中歴史共同研究には、「日本側に責任はほとんどない」と書いてもらえるように毎日祈れば?www
哀れなり否定派wwww
「変なリンク」「論破してやったHP」などなど
否定派は必死で印象操作をはかろうとするが
実際に読んでみるとアラ不思議w
誰も否定派の言う事を信じなくなるURLw
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
南京事件FAQ
http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/ 南京事件−日中戦争 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/ 南京事件資料集
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/ ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
>>17 で、崇善堂の資料が正しいという根拠はどこよ?w
10年後に書かれた、物理的にも資料的にも無理があるのをよく信じられるねぇw
で、根拠は?w
何も根拠もないモノを、10年後に書かれたようなものをただ信じろとか言われてもねぇw
まあ、その辺も含めて後で書くから、キミも根拠を書いておいてなw
22 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 00:41:29 ID:abkwsY8Q
国民党は撤退してくる自国兵士を攻撃する様なゲスな軍隊でしたね。そりゃ自国内での話ですから国際法は適用されることはありませんが
人道上許される事じゃありませんよね。自国の市民を略取目的で惨殺しまくったのも有名な話
この糞軍隊に他国を非難する権利など有るんでしょうか?
訂正
×12月15日に1200人を処刑したと書いてある
○12月14日に1200人を処刑したと書いてある
26 :
トラ猫:2011/02/06(日) 08:36:24 ID:uUs907Rq
>>737 >「降伏も投降もしていない敵兵をどうするか」と言う判断は、捕縛する側の判断に委ねられる。
>ちなみに、重傷の中国兵の話を持ち出されても、ねぇ。
多数の日本兵の例を無視しないこと、国家組織によって反復された実行行為が慣習
慣習が戦時国際法の解釈に抵触する部分であれば、慣習が成立している=慣習法
否定派って慣習法も知らないよね。
以下は明文法
--------------------------------------------------------
戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ關スル
千九百二十九年七月二十七日「ジュネーヴ」條約
第一章 傷者及病者
第一條 軍人及公ニ軍隊ニ附屬スル其ノ他ノ人員ニシテ負傷シ又ハ疾病ニ罹リタルモノハ如何ナル
場合ニ於テモ尊重且保護セラルヘシ右ノ軍人及人員ハ國籍ノ如何ヲ問ハス之ヲ自己ノ權内ニ收容
シタル交戰者ニ依リ博愛ノ心ヲ以テ待遇セラレ且看護セラルヘシ
--------------------------------------------------------
27 :
トラ猫:2011/02/06(日) 08:39:28 ID:uUs907Rq
>>741 >イラクはどうなんだとw
--------------------------------------------------------
検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断」
--------------------------------------------------------
つまり負傷兵に関わる交戦規定の解釈については「負傷兵の殺傷は違法」が間接的に明示されてると、
「負傷兵の殺傷は合法」であれば諸々の「検証」など不要ですからね。
負傷兵の解釈については741さんは肯定派に同意と言う事でしょう。
>>743 >話は全然変わるんだが、南京事件より遡る事9年前の1928年の (以下略)
俺も陥落前の農村地区の人口知りたいんだが、見つからない。
>妙に男が多いのは何でなのか知ってる人いる?
理由は知らないけどもう少し後の記録でも男が多かったよ。
>>747 >殺されても違法ではないと考えてますw
インパールで日本の傷病兵を保護せず、英軍が火炎放射機で焼き殺してる記録があるよ、
よく「w」なんてつけられるもんだな。
28 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 08:49:03 ID:abkwsY8Q
>>27 即決裁判って物が許されている以上、仮に裁判やっても処刑を免れる可能性がないのに
裁判やらなかったくらいで虐殺はどうかと思うが
それとも裁判やったら処刑できないとでも言う根拠があるんですか?
29 :
トラ猫:2011/02/06(日) 09:07:05 ID:lZx1v98d
>>754 >●学説を見ても 【 明示的に禁止されてない行為の実行は合法 】 となってる・・・(´・ω・`)
> |『空襲と国際法 田岡良一著』
> |戦時法規によって明示的に禁止されていない行為を軍隊が実行することは合法であるから、軍隊が防守都市に対し
> |て軍用建造物と私人の住宅とを区別することなく無差別の砲爆撃を加えることは合法となるのである。
これさ、何年も前に「改竄」された文言って事で決着がついた記憶がある
顔文字君は『空襲と国際法 田岡良一著』持ってる?
>>28 >即決裁判って物が許されている以上、仮に裁判やっても処刑を免れる可能性がないのに
>裁判やらなかったくらいで虐殺はどうかと思うが
主語があいまいですが、これは安全区の中国兵のことと思います。
仮に裁判やって居ても彼らへの処刑は犯罪です。
されに言えば仮に私服のまま武力を持って日本兵を殺害した便衣兵が居たと仮定しても
中国兵の処刑が全て合法とは言い切れません。
30 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 09:09:33 ID:abkwsY8Q
>>29 >仮に裁判やって居ても彼らへの処刑は犯罪です。
さて、それの根拠法を示してくれるんですよね、不法なら兎も角「違法」と言うからには法が必要ですから
31 :
トラ猫:2011/02/06(日) 09:12:44 ID:uUs907Rq
>>745 >その根拠はなんや??またトラ猫がそう思うからってやつか(笑)。
--------------------------------------------------------
ハーグ前文
右条規ハ、【軍事上ノ必要ノ許ス限、努メテ戦争ノ惨害ヲ軽滅スルノ希望ヲ以テ定メラレタルモノ】
人民及交戦者カ依然文明国ノ間ニ存立スル慣習、【人道ノ法則】及公共良心ノ要求ヨリ生スル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スルヲ以テ適当ト認ム。
実際ニ起ル一切ノ場合ニ普ク適用スヘキ規定ハ、此ノ際之ヲ協定シ置クコト能ハサリシト雖、明文ナキノ故ヲ以テ、規定セラレサル総テノ場合ヲ【軍隊指揮者ノ擅断ニ委スルハ、亦締約国ノ意思ニ非サリシナリ。】
ハーグ本文
第一款 交戰者
第三條 交戰當事者ノ兵力ハ戰闘員及非戰闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得【敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クル】ノ權利ヲ有ス
第二款 戰闘
第二二條 交戰者ハ害敵手段ノ選擇ニ付【無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非ス】
第二章 俘虜
第四條 俘虜ハ敵ノ政府ノ權内ニ屬シ之ヲ【捕ヘタル個人又ハ部隊ノ權内ニ屬スルコトナシ】
【俘虜ハ人道ヲ以テ取扱ハルヘシ】
第七條 政府ハ其ノ權内ニ在ル俘虜ヲ【給養スヘキ義務ヲ有ス】
--------------------------------------------------------
↓これは読めますよね?
【敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クル】
32 :
トラ猫:2011/02/06(日) 09:14:24 ID:uUs907Rq
>>30 >不法なら兎も角「違法」と言うからには法が必要ですから
「不法」と「違法」の違いがよく分からないので説明をお願いします。
33 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 09:21:02 ID:abkwsY8Q
>>32 俺の勘違いがあったようだね、大して違いはないようだ
申し訳ないがそれでは根拠法を示してくれませんかね
34 :
トラ猫:2011/02/06(日) 09:36:28 ID:uUs907Rq
35 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 09:40:36 ID:abkwsY8Q
>>34 この法により、捕虜殺害で罰せられた例はありますか?勿論裁判の体をなしていない極東軍事裁判やニュルンベルグの例を除いて
36 :
トラ猫:2011/02/06(日) 09:45:24 ID:uUs907Rq
>>35 >極東軍事裁判やニュルンベルグ
この裁判以外で日本およびドイツで捕虜殺害として裁かれた裁判のほとんど。
>>27 >つまり負傷兵に関わる交戦規定の解釈については「負傷兵の殺傷は違法」が間接的に明示されてると、
条件を満たさない負傷兵の殺傷は合法ですが?
>752
>ジュネーウ゛条約
>第41条(戦闘外にある敵の保護)
>1. 戦闘外にあると認められる者又は状況により戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
>2. 次のものは、戦闘外にある。
>1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
>2. 投降の意図を明示的に表明する者
>3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
>ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「負傷兵の殺傷は違法」という法的根拠は何ですか?
ハーグ条約の第何条ですか?
ジュネーブ条約の第何条ですか?
「違法」と主張するなら具体的な法律名を挙げてください。
38 :
トラ猫:2011/02/06(日) 09:51:06 ID:uUs907Rq
>>37 >条件を満たさない負傷兵の殺傷は合法ですが?
条件って何?
39 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 09:51:43 ID:abkwsY8Q
>>36 それじゃ所謂戦勝国では殆ど裁かれていないと言うことですか
条文が存在するだけで実効性がない法の違反が南京大虐殺の正体なんですか
>>38 つ>37
>ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
41 :
トラ猫:2011/02/06(日) 09:58:33 ID:lZx1v98d
>条文が存在するだけで実効性がない
君の言う「実効性」のある国際法って何があるんだ?
それとも全ての国際法は実効性がないと言うことかな。
42 :
トラ猫:2011/02/06(日) 10:00:53 ID:lZx1v98d
43 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 10:03:07 ID:abkwsY8Q
>>41 法と言うからには全ての者が等しく遵守する必要があると思うが
戦勝国は守らなくて良い法ってのは国際法として欠陥品と言わざるを得ませんね
単なる戦後処理の為だけに存在するだけでしょ
44 :
トラ猫:2011/02/06(日) 10:14:24 ID:lZx1v98d
>>43 >法と言うからには全ての者が等しく遵守する必要がある
yes
>戦勝国は守らなくて良い法
戦勝国も守らなければいけませんね。
おそらく与えれた罰が不平等だから、法として欠陥品と言いたいのだろうが、
君の定義の従えば全ての国際法は「法」ではないよ、そう解釈してる人もいるしね。
45 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 10:17:11 ID:abkwsY8Q
>>44 結果だけじゃなくてその評価も問題だと思いますよ。戦勝国の違反については特に非難する動きはありませんよね
日本軍の行ったことだけについて非難している人たちは人種差別主義者と言わざるを得ません
>>42 日本語を勉強しなおせ。
>37
>ジュネーウ゛条約
>第41条(戦闘外にある敵の保護)
>
>3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
負傷兵はこの3に該当する。
ただ次に明示されている条件に該当する場合のみ。
>ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
つまり、3に該当する負傷兵であっても「敵対行為を行った」「逃亡を企てた」と判断されれば攻撃の対象となる。
そしてイラクの反米武装勢力は「死んだふりをして不意を突いて襲撃する戦術」を使用していた。
実際、米兵は「死んだふりをしている」と叫んでから、銃撃している。
つまりこの米兵は「敵対行為を行った」と判断したから銃撃している。
たとえ意識不明だろうが、負傷若しくは疾病により無能力となっていようが「無条件の保護」などありえない。
交戦相手が『「敵対行為を行わない」「逃亡を企てない」という条件を満たしていない』と判断されれば攻撃の対象となるだけ。
47 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 10:23:41 ID:abkwsY8Q
>>44 この法により罰した目的が、兵士を保護する為じゃなくて戦勝国による復讐なのは明かですよね
法として機能していたとはとても考えられませんよ
その程度の国際法を盾に主張する所謂南京大虐殺って、あなたの人種差別的嗜好を反映した物じゃないのですか?
48 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 10:59:45 ID:abkwsY8Q
人種差別主義者って図星だったのかなw
49 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 12:20:29 ID:uRcvb6Ra
>>トラ猫
南京大虐殺は国際慣習法違反ってか(笑)????
慣習法の成立ならびに運用は誰が決めるんや??おまえかよ(笑)。
おまえ罪刑法定主義ってわかるか??大虐殺なんていう歴史的蛮行
を認定するなら、最低でも罪と罰が定められた根拠法を挙げたら。
南京大虐殺は法の一般原則違反と述べた大バカがいたが、トラ猫説は
南京大虐殺は国際慣習法違反だそうだ(笑)。そんなこと教科書には
一言も書いてありませんよ。また、当事国である中国共産党も主張して
おりませんよ。残念ながらトラ猫説は誰にも支持されません。グース氏
にもさんざんいわれたのに変わらんのぉー(笑)。ま、学問的素養の問題
だからしゃーないわな。さすが中卒フリーターやわ。
50 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 12:55:05 ID:q3xWXtLw
トラ猫新説
『南京大虐殺は国際慣習法違反だ!!』
その根拠はトラ猫がそう思うから(笑)。
ちなみに国際法より軍事的必要性が優先されることはいうまでもありません。
いいかえれば、軍事的必要性が認められるのであれば、それはあくまでも
戦闘行為の一環であり、直ちに国際法違反にはならないということです。
国際法違反の疑いがあるとのことであれば議論の余地もあるのでしょうが、
少なくとも虐殺行為になることはありえません。せいぜい過剰防衛あるいは
過失致死といったところであり、これらはどこにでもある戦場の悲劇です。
戦場における虐殺とは、戦闘行為とは一切無関係な無意味な殺害のことです。
少しでも戦闘行為に関係があるのならば、それに国際法違反の疑いはあれど
虐殺行為ではありません。
肯定派はこうした南京大虐殺の定義を曖昧にし、国際法という罰則規定も
運用実績もない単なるルール(しかも明文でなく慣習、さらにシナは無批准)
を根拠法規に大虐殺と喚いておるが、その実態はただの戦争である。しかも
当時のハーグ法を尊重したのは日本軍位であろう。
結論として、南京大虐殺はデッチアゲである。
51 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 13:14:37 ID:q3xWXtLw
>>トラ猫
あのな、戦時国際法ちゅーのは軍事目的遂行上の支障ならない限りは遵守に
努めようという義務規定(紳士協定)でしかないから、大虐殺の根拠法規なん
かになりえないんだよ。
おまえのいってることは、ドラフト前の事前交渉を禁じた協定違反の疑いを
もって大犯罪や!!!と喚いているのと同じことだわな。
協定違反=犯罪ではない、国際法違反=大虐殺ではない。
国際法云々の戦法は無理だから、あきらめて他の戦法を使うだわな(笑)。
52 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 13:44:03 ID:q3xWXtLw
>>トラ猫
>↓これは読めますよね?
【敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クル】
おまえなにがいいたいの???
これって戦闘員であれど非戦闘員であれど俘虜資格があり、
俘虜として同じ取扱いされるってことだろ。
何度もいうが、戦時国際法ちゅーのは「〜〜しなさい!、しなければならない!」
という強行規定ではないから、上記条文は必ず俘虜にしろということでなく、
双方ともに俘虜資格がある(扱いに区別をつけるな)という意味じゃねーの。
>>27 > >話は全然変わるんだが、南京事件より遡る事9年前の1928年の (以下略)
>
> 俺も陥落前の農村地区の人口知りたいんだが、見つからない。
なかなか欲しい資料は見つからんね
江蘇省全体では4千万超だったようだから
地理的には上海〜南京まで通過したエリアの人口は元々は千万以上はいたんじゃないかと
勝手に思ってはいるけど
> >妙に男が多いのは何でなのか知ってる人いる?
>
> 理由は知らないけどもう少し後の記録でも男が多かったよ。
1928年の城区の統計だと、学童は男女比それほどかわらないから
全体で1.5倍以上も男が多いのは労働人口の男が首都に大量に働きに来てる、ってことなのかも
日本の裁判では「南京大虐殺はあった」と認定され(731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃訴訟)
日本の教科書、辞典で南京大虐殺が扱われる場合は、ほぼ確実にあった事として記載され
自民党が始めた日中歴史共同研究では「日本側に責任がある」と明言され
その座長には「あった事は素直に認めるべき」と否定派が喝破されるwwww
否定派もひとつくらいは裁判に「南京大虐殺はなかった」と認定してもらえば?w
否定派もひとつくらい教科書や辞典に「南京大虐殺は虚偽と判明している」と載せてもらえば?w
辞典なら自分たちで出版すれば実績は残るだろwwwwなあ?www
今度の日中歴史共同研究には、「日本側に責任はほとんどない」と書いてもらえるように毎日祈れば?www
哀れなり否定派wwww
詳しい資料は
>>20のURL参照のこと
>>46 またファルージャの馬鹿が沸いてらw 敵対行為を行っている者に対して攻撃してはならないってどこの肯定派が言ってんだよw
何スレ遡ってもいいから該当レス番を挙げてみろw どうせ出来ないと思うけどw 否定派って該当レス番を要求しても毎回挙げる事が
出来ないよなw またシャドウボクシングをしてるんですか?w 誰も言って無い事に反論するのがそんなに楽しいんですか?w
あのさー、安全区内で敗残兵が逮捕される時に敵対行為をしたという記録はないんだけどwww
110次119
何回指摘されても忘れた頃に挙げる馬鹿はお前かw 戦場で自己防衛の為に発砲するのは当たり前。肯定派のどのレスで
その事を違法と書いてんだよ。該当レス番を挙げてみろよw 幻覚でも見てんのかwww
108次136
無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せずというタイトルも、記事を読むと正当防衛としての射殺であって、無抵抗
のイラク人を射殺したのに交戦法規に違反しなかったという事例ではない。これも何度も指摘されてるがまだ出すのかw
107次650
負傷してる相手と、日本軍に連行されて従ってる相手は違うだろw それに、イラクの事例の相手は一人だぞw どこが大量なんだw
106次564
まあ、イラク板では、ファルージャは虐殺だろって俺も騒いだけどその事件は、倒れている相手を殺したって事件だろ
日本軍に連行されてきている相手を殺したってのとは話が違うw
105次510
それ何回も出てきて毎回反論されてるけど、「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」から刑事責任は問われ
なかったという話だろ。
102次194
つまり信夫淳平の「然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。」
と同じ事。武装していないイラク人が害敵手段を行ったから正当な戦闘行為と結論されたのであり、非武装イラク人負傷者を嫌疑
だけで射殺していたら、交戦規定と矛盾しないとの判断にはなっていない。アホかw
99次146
じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明しろよ。
>>55 >またファルージャの馬鹿が沸いてらw 敵対行為を行っている者に対して攻撃してはならないってどこの肯定派が言ってんだよw
見当違いの戯言をコピペすることしかできない無能が湧いたかw
つまり「敵対行為を行っている者に対する攻撃」については肯定派も同意しているよなw
ファルージャの場合、実際に「負傷者が襲いかかったかどうか?」「敵対行為を行ったかどうか?」など関係ない。
米兵が「負傷者が襲いかかろうとした」と判断しただけ。
優先されるのは現場の判断。
「敵対行為を行った」とみなされれば、負傷して意識不明に見えても、現場の判断で攻撃可能。
当然、負傷していなくて意識がはっきりしている相手も、現場の判断で攻撃可能。
>あのさー、安全区内で敗残兵が逮捕される時に敵対行為をしたという記録はないんだけどwww
「死んだ振りをしている」なら攻撃されても文句は言えないですねw
「敵対行為を行おうとした」とみなされれば攻撃されても文句は言えないですねw
byファルージャw
>>55 >あのさー、安全区内で敗残兵が逮捕される時に敵対行為をしたという記録はないんだけどwww
無能の主張w
「安全区内で敗残兵は敵対行為をしなかった」
『敵対行為か否か』を判断するのは日本軍w
いくら支那兵が「敵対行為ではない!」と主張しても日本軍が「敵対行為を行った」とみなせば攻撃されるだけw
負傷して意識不明の状態程度では「敵対行為を行った」とみなされるw byファルージャw
当然、安全区内で敗残兵が逮捕される時は、最低でも敗残兵全員が「負傷して意識不明の状態」以下だったんだよなw
たとえ、安全区内で逮捕された敗残兵全員が「負傷して意識不明の状態」であっても、日本軍が「敵対行為を行った」とみなせば攻撃されるだけなんだがw
南京で行われた「死んだふりをして不意を突いて襲撃する戦術」wや「拘束後の敵対行為」w
○捕虜の逆襲 − 再び太平門外にて
その日(十二月十三日)の二十時過ぎ、夜の暗闇のなかで久居三十三連隊第六中隊は戦場整理をおこなった。そのとき古山一等兵はもう一つの戦場の現実を記している。
《こうして夜に入り八時すぎ、敗残兵の死骸整理中、突然三発の手榴弾に見舞われて、六名の死傷者が出た。その一人が私で、明けて十四日早朝、城内飛行場に開設された野戦病院に入院した》
(『魁』〈第一巻〉五三六頁)(P97)
このとき襲撃してきたのは拘束中の投降兵であった。
島田勝己氏の遺稿(歩兵第三十三連隊第二機関銃中隊長)
中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。
紛戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理をふり返ってみると、「敵を殺さなければ、次の瞬間、こちらが殺される」という切実な論理に従って行動したのが偽らざる実態である。
(「証言による『南京戦史』(9) =『偕行』1984年12月号P5)
○投降後の逆襲 ― 紫金山南麓付近にて
京都十六師団九連隊第一大隊六車政次郎少尉
中国兵はしばしば懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っていた。このときもそうであった。拘束された数百名の敗残兵は京都九連隊の一ケ小隊を少人数と侮ったのであろう、手榴弾を投げつけ、攻撃してきた。
そこで京都九連隊の三十名はやむなく反撃し、弾のあるかぎり撃ちまくった。あちらこちらで日本軍部隊が敵の逆襲を受けているなか、このように投降兵が、投降後に逆襲してくることがあった。
「証言による〈南京戦史〉」(P93-P94)
板倉由明氏『本当はこうだった南京事件』P382-P383
ここで、たった七名で捕虜五百を得た第十六師団通信隊の堀曹長の手記を『想出集』
(込山繁上等兵編、戦前の手記集と思われる)から抜粋引用してみたい。
紫金山から太平門めざし降りだすと、各所に敗残兵と遭遇し、一緒に行動する予定だった
野田部隊(歩三三)の十四、五名は危険を感じて引き返してしまう。残る通信隊の一コ分隊
七名は、いやがる苦力(六名)を督励してさらに進んで、紫金山頂北西二キロの地点で白旗
を掲げた一団の敗残兵と遭遇する。さらに後方から一団また一団と続々と続く状況から、師
団本部にこの状況を通信するとともに、全員を武装解除し、その場に座らせて命令をまつこ
とにした。捕虜の数は五百を越えている。
〜中略〜
堀曹長は、この約一時間後、この敗敵は数発の手榴弾を投げ、警備兵に損害を与え、約二
百名は遁走した、と記す。これが「太平門一千三百」の真相か否かはここで断定できないが、
少数の兵士が数倍の捕虜を監視するその困難さ、恐ろしさ、危険性などが実感をもって如実
に証言されている。
☆「武装解除された」はずの「五百を越える敗残兵」が「通信隊の一コ分隊七名」に「手榴弾を投げ逃走」w
拘束後でさえ手榴弾を投げて反抗しているんだがw
こんな状況で少しでも不審な行動をとれば攻撃されて当然w
それにしても顔文字の地元、熊本第6師団の日記類はさっぱり出てこねえな
(先日、手記が出てきたそうだが)
捕虜の殺害が違法じゃないから問題ないって言うなら、
ほかの師団みたいに日記類出してもそんなに問題ないだろと思うんだが
逆に、山田隊なんかは5万以上の殺害と言われたものを
2万弱まで小さく、そして大半はれっきとした軍人捕虜を殺害したわけで
大規模に民間人を幕府算付近で殺害したわけではない、という事か確実視できるようになった
否定派の理屈でいえば、軍人を殺しても問題ないんだろ?
なら俺様国際法解釈ばっかりじゃなくて、そういう「殺したのはほとんど軍人でした」という
当時書かれた記録をもっと出せれば話が早いんじゃねえの
本当にやってなくて、そんなに汚名を返上したきゃ、戦後の証言ばっかり集めてねえで
当時の日記類を軒並み公表すりゃいいじゃんね
どうなんだよ、熊本県民の顔文字さんよ
>>26 「多数の日本兵の例を無視しないこと」と言われても、まずキミが出してきた例は『知り合いに助けられた』感じだし(中華民国の将校が元教え子だった)、
そもそも「多くの日本兵の例」とか言われても、それ以上に戦争や戦場ってのは存在するんだがなぁw
慣習というのであれば、世界から見ればごく少数の「日本兵の例」を持ち出したところで、慣習があったことを裏付けることにはならないんだけどねぇw
と言うか、負傷がどうのこうのではなく「降伏も投降もしていない敵兵をどうするか」と言う話なら、
例えばイギリスとかでも日本兵捕虜虐殺とかあるわけでw
英軍についていえば、一九四四年六月二二日、インド・アッサム州のミッションで、一〇〇人以上の日本軍傷病兵が、英軍兵に焼き殺された
(「世界戦争犯罪事典」文芸春秋)。
アッサムの英軍根拠地インパールの攻略を目指した牟田口中将の第一五軍は、コヒマを占領したものの、英軍の猛反撃を受け後退を開始した。
ミッションを防衛していた歩兵第六〇連隊も移動を始めたが、逃げ遅れて担架に乗せられたまま路上に放置された夜戦病院の重傷患者一五〇名は、
英軍グルカ兵の手でガソリンをかけられ焼き殺されたのである。>
以上、引用および参考
「日本の反論」(米田健三著 並木書房)
「アーロン収容所」(会田雄次著 中公文庫)
アメリカだとリンドバーグの日記、および証言か。
http://www1.u-netsurf.ne.jp/~ttakayam/beigunzangyaku.htm > *各地の太平洋戦線で日本人捕虜の数が欧州戦線に比し異常に少ないのは捕虜にしたければいくらでも捕虜に出来るが、
> 米兵が捕虜を取りたがらないから。手を上げて投降してきても皆殺しにするから。
一部の「感動的な話」を持ち出したところで、それが慣習になるとは限らないよw
それも降伏もしていない兵士を捕虜にしなければならない、と言うのはいったい何を根拠に言っているのやらw
さらに
>>26に引用されている追加条約、“南京攻略戦の時点では日本は批准していない”んだがw
正式に批准するのは1942年、1937〜38年の南京大虐殺の時点では『全く関係ないんだが』w
その当時は全く影響のない条約を持ち出して何が言いたいのかねぇ?w
捕虜に関する追加条約が批准されていないことなど、常識中の常識だろうにw
「慣習法も知らない」と馬鹿にしていた人が、実は肝心なことを理解していなかったという自虐ネタですか?w
ぷw
62 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 17:04:31 ID:J2fimTnX
降伏勧告を受入れなかったシナ軍は敵対行為中の敵兵でしかありませんので、
無抵抗であろうが丸腰であろうが、その殺害になんら問題はありません。こう
した当たり前の戦争常識が通用しないのが大バカ肯定派です(笑)。
そもそも交戦中の軍人がいかなる理由で殺傷されようが、それは戦闘行為の
一環でしかありません。降伏・投降を受け入れ俘虜にするかどうかは日本軍の
自由意思であり、殺されたということは単に俘虜として受入れなかっただけの
こと。軍事的必要性が認められるなら、必ずしもハーグ法に従う必要はありま
せん。それゆえ軍事的必要の場合には無差別攻撃でさえ認められているのです。
肯定派に主張は、休戦あるいは停戦協定がある前提で初めて成り立つものでしか
ありません。結論として、南京大虐殺はデッチアゲです。
63 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 17:15:03 ID:J2fimTnX
>>60 >そういう「殺したのはほとんど軍人でした」という
当時書かれた記録をもっと出せれば話が早いんじゃねえの
本当にやってなくて、そんなに汚名を返上したきゃ、戦後の証言ばっかり集めてねえで
当時の日記類を軒並み公表すりゃいいじゃんね
はいはい、反日至上主義者の常套手段である立証責任のスリカエな(苦笑)。
合法であることを証明する必要はありません。あんたが違法であることを
証明すればすむ話しだわな。
何が立証責任だよwww
裁判やってるわけじゃねえよ馬鹿www
だから誰にも信用されねえんだよお前等はwwww
65 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 17:23:36 ID:HNn9Vp5o
南京大虐殺とかホロコーストとかまだ信じてる馬鹿いるの?
特定アジア人とユダヤ人だけでしょ?!
66 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 17:28:24 ID:l8XnH8md
>>64 「あなた」もまだ粘着してるのですか?
あなたでは役にたってないと思いますけど?
平然と「ウソ」も付きますしw
このスレで最も役にたたなそうな奴に言われてもねえw
まあ否定派は主張そのものが嘘だがwww
日本の裁判では「南京大虐殺はあった」と認定され(731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃訴訟)
日本の教科書、辞典で南京大虐殺が扱われる場合は、ほぼ確実にあった事として記載され
自民党が始めた日中歴史共同研究では「日本側に責任がある」と明言され
その座長には「あった事は素直に認めるべき」と否定派が喝破されるwwww
否定派もひとつくらいは裁判に「南京大虐殺はなかった」と認定してもらえば?w
否定派もひとつくらい教科書や辞典に「南京大虐殺は虚偽と判明している」と載せてもらえば?w
辞典なら自分たちで出版すれば実績は残るだろwwwwなあ?www
今度の日中歴史共同研究には、「日本側に責任はほとんどない」と書いてもらえるように毎日祈れば?www
哀れなり否定派wwww
詳しい資料は
>>20のURL参照のこと
68 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 17:37:10 ID:+7GIMEzC
ちなみに法律学上においては国際法違反=犯罪ではありません。なぜならば
戦時国際法は罪と罰を定めたものではないからです。したがって、肯定派の
いう日本軍の国際法違反とされる行為は犯罪でも大虐殺でもない、単なる戦場
における日常的行為でしかありません。。
また、シナ兵の国際法違反を理由に、日本軍がシナ兵を裁くこともできません。
なぜならば日本軍に国際司法権を有していないからです。したがって、肯定派
のいう無裁判処刑とは何ら意味のない戯言でしかありません。シナ兵が国際法
違反をしようがしまいが、交戦中の敵兵として粛々と処理するだけのことです。
結論として、南京大虐殺はデッチアゲです。
69 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 17:40:08 ID:+7GIMEzC
んじゃ、く氏に責任転嫁せすと(苦笑)。
人に立証責任求めるおまえがなにいってんだ。
だからおまえは嫌われるんだよ。
70 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 17:40:10 ID:l8XnH8md
>>67 返答に窮したらコピペを貼って「逃亡モード」w
情けない肯定派w
71 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 17:42:27 ID:+7GIMEzC
いつものチョーセンウヨクの発狂かよ(笑)。
だから朝鮮人は嫌われる。
肯定派の多くは朝鮮人。
72 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 17:47:52 ID:abkwsY8Q
>>67 この前「捨て台詞が短くなった」と褒めてやったばかりじゃないか
また長々書いちまったら元の木阿弥、捨て台詞やり直しな!
73 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 17:58:10 ID:+7GIMEzC
>>67 もっと己の出自に誇りを持ちなはれや(笑)。
>>72 アホかwww
お前の忠告なぞどうでもいいわwwww
ま、第6師団の人たちは、濡れ衣だなんだと騒いでおきながら
当時書かれた日記を碌に公表もしないんじゃ、全く信用してもらえんぜ
としか言えねえなwwwww
75 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:00:32 ID:abkwsY8Q
>>73 でも、日本人と騙らないチョーセンウヨクくんは意外と潔いぞ
76 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:03:24 ID:+7GIMEzC
>>74 おまえが犯罪者じゃないこと証明してみな(笑)。
わざわざそんなことする必要ないよな。そんな理屈もわからんか?
で、結局のところおまえなにがいいたいの??
おまえはイチャモン・チンカス・シナ人か??
77 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:06:30 ID:+7GIMEzC
>>75 いやいや、こいつ「チョーセンウヨク」をNGワードにしてるから、
自分がボロクソいわれてるのに気づいてないんだよ(笑)。
78 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:09:54 ID:+7GIMEzC
>>75 ちなみに解説者氏も苦手なようで、同じくNGワードにしてるよ(笑)。
79 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:11:46 ID:l8XnH8md
>>74 当時の日記には必ず「捕虜殺害のこと」が記載されてたのですか?wwwwwwww
勝手な妄想はいい加減にしてくださいなwwwwwwww
あなたもさっさと死んでくださいwwwwwwww
80 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:18:15 ID:+7GIMEzC
チョーセンウヨクまたもや撃沈される。
イチャモン・チンカス・シナ人の連敗記録抜いたか(笑)。
81 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:26:44 ID:1z6RsI1v
肯定派の珍主張
「裁判所は歴史的事実を認定する所ニダ!」
多分歴代で最も低レベルの肯定派だなぁw
今時ゆうのHPを誇らしげに貼るなんて、他の肯定派にも迷惑な奴w
>>79 捕虜の殺害も全然書いて無いなら、それすら無かったってことだろwww
だから日記なり全部公開すりゃいいじゃんよwww
>>81 誰にも認められなくてくやしいですかあ?www
83 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:33:53 ID:l8XnH8md
>>82 「日記を公表しないということは虐殺があったということなんだ〜!」と言いたいのですか?w
84 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:35:52 ID:1z6RsI1v
>>83 そうしないと、他の証言や外国人たちの記録、そして攻略ルートから
第6師団の仕業とみられている現状を変えられないよ、ってことwww
お前等はひっくり返さなきゃならない立場なわけだが
少しは自覚しろよwwww
86 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:39:16 ID:1z6RsI1v
チョーセンウヨクの定義だと、世界中の軍人さんは、毎日
「今日は虐殺をしませんでした、まる」
て日記に書かないと虐殺犯にされるんですねw
ちなみに、山田隊の虐殺については、シンポジウムでも中国側研究者が
「どうやら過大だったようだ」という主旨の発言をしている
ひとえに小野賢二と、氏の調査に協力し日記を提供した元兵士たちによる功績といえる
周りの証言や外国人たちの記録や攻略ルートから、第6師団の仕業とみられている現状なのに
さっぱり調査に協力的でない上に「信じてくれよ」と証言だけ集められたって
相手にされるかよwwwwww
信じてほしけりゃひっくり返してみせろよwwww
立証責任は云々を何年も言ってる場合か馬鹿wwww
88 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:42:35 ID:l8XnH8md
>>85 病気としか言いようがありませんwwwwwwwwwwwwwwww
日記は個人が思い思いのことを書くものでしかありませんwww
日記だけでは「証拠」にはなりませんwww
さっさと死んでくださいなwww
あなたの大好きな熊本で自殺してくださいwwwwwwwwwwwwwwww
89 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:47:09 ID:l8XnH8md
>>87 「仮名の日記」が「事実である」とする根拠を出してくださいなw
>>89 え?幕府山事件は5万以上の軍民を殺したとでも?www
91 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:49:27 ID:+7GIMEzC
>>85 要はおまえが違法行為があったことが証明できないってことで終わりだわな(笑)。
>>91 誰にも認められずくやしいですかあ?www
93 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:52:48 ID:l8XnH8md
>>90 日本語も読めなくなったのですか?w
仮名の日記が「事実である」とする証拠を出してくださいなw
>>93 大寺日記は仮名ではありませんがwww
そして日記が事実でないとするなら、また中国は5万以上の虐殺説に戻り
日本には「釈放失敗して多数殺す事になった挙句、味方まで死ぬ大失態を犯したのに
我が意を得たりと大満足でした」というキチガイじみた証言だけが残るわけだがwwww
95 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:56:15 ID:abkwsY8Q
>>94 お前らは「遺体は何処行ったの?」で撃沈したばかりだろ
話し続ける前に遺体がどうなったのか合理的な説明しろ
96 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:56:52 ID:l8XnH8md
>>94 勝手に妄想しないでくださいな、キチガイさんw
「日記記載が事実である」とする根拠を出してくださいなw
97 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:56:57 ID:+7GIMEzC
>>85 大体が戦場で日記つけてたノンキな兵がそうそういるわけねーだろ。
だからほとんどが出所不明なインチキ臭い日記ばかりだわな(笑)。
>>95 お前の撃沈認定なんてどうでもいいわwwwww
お前等何年勝利宣言してもさっぱり相手されねえじゃねえかよwwwwwwwww
誰もお前等が勝ったなんて思ってませんからwwwww
誰もお前等が撃沈したなんて思ってませんからwwwww
誰にも認められないからって、自分で勝利認定するしかない否定派wwwww
糞哀れwwwwwwwwwwwww
99 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:58:45 ID:+7GIMEzC
>>94 その内容が事実である証明してみなはれや(笑)。
誰にも認められずくやしいですかあ?www
>>97 お前の妄想を根拠にそんな事言われましてもwwwwwww
101 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 18:59:47 ID:abkwsY8Q
>>97 居ないとは言わんが、何故か当時高級品の万年筆を使って書かれた田舎兵士の日記が多いこと多いことw
102 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:00:20 ID:+7GIMEzC
103 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:01:04 ID:abkwsY8Q
>>98 大きな事言う割りに説明できないんですね、遺体は何処に消えたんですか?
104 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:01:17 ID:l8XnH8md
>>100 「日記記載が事実である」とする根拠は何なのですか?w
105 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:02:38 ID:+7GIMEzC
>>100 ほな、内容が事実であることを証明してみなはれや(笑)。
>>99 否定派に認められなくてもぜーんぜん悔しくないどころか
寧ろ否定派が躍起になって否定してきて笑えますがwwwww
日本の裁判では「南京大虐殺はあった」と認定され(731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃訴訟)
日本の教科書、辞典で南京大虐殺が扱われる場合は、ほぼ確実にあった事として記載され
自民党が始めた日中歴史共同研究では「日本側に責任がある」と明言され
その座長には「あった事は素直に認めるべき」と否定派が喝破されるwwww
否定派もひとつくらいは裁判に「南京大虐殺はなかった」と認定してもらえば?w
否定派もひとつくらい教科書や辞典に「南京大虐殺は虚偽と判明している」と載せてもらえば?w
辞典なら自分たちで出版すれば実績は残るだろwwwwなあ?www
今度の日中歴史共同研究には、「日本側に責任はほとんどない」と書いてもらえるように毎日祈れば?www
哀れなり否定派wwww
詳しい資料は
>>20のURL参照のこと
>>101 「居ないとは言わん」のならいたんだからいいんじゃねえの
まあ万年筆って言ってもピンキリだと思うし、軍事郵便もたいていペン書き
鉛筆書きだってあるわけだから、色々だったんだろとしかいえんわなwww
>>103 河に流したり、埋葬したりと過去何度もやったがwwww
永久ループさせるしか術がなくなりましたか?wwwww
>>105 お前等が認めなくてもさwww
日本の裁判では「南京大虐殺はあった」と認定され(731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃訴訟)
日本の教科書、辞典で南京大虐殺が扱われる場合は、ほぼ確実にあった事として記載され
自民党が始めた日中歴史共同研究では「日本側に責任がある」と明言され
その座長には「あった事は素直に認めるべき」と否定派が喝破されるwwww
否定派もひとつくらいは裁判に「南京大虐殺はなかった」と認定してもらえば?w
否定派もひとつくらい教科書や辞典に「南京大虐殺は虚偽と判明している」と載せてもらえば?w
辞典なら自分たちで出版すれば実績は残るだろwwwwなあ?www
今度の日中歴史共同研究には、「日本側に責任はほとんどない」と書いてもらえるように毎日祈れば?www
哀れなり否定派wwww
詳しい資料は
>>20のURL参照のこと
108 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:06:04 ID:l8XnH8md
>>106 「日記記載が事実である」とする根拠はまだですか?wwwwwwww
109 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:06:54 ID:+7GIMEzC
>>106 最後はいつものチョーセンウヨクの遠吠えでした(笑)。
110 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:07:33 ID:abkwsY8Q
>>107 河に流したら目撃談が多数出るはずですし、埋葬するには人数が壊滅的に足りません
さて、他に理由はないのですね、捏造決定です
>>108 お前等がみとめなくても、中国側研究者ですら考えを変えていますわなwwwww
「まだですか」じゃねえよwwwww
こっちこそ、熊本兵団の日記はまだですか?wwwww
複数の日記で碌に殺している記述が無ければ、きっと信用してもらえますがwwwww
濡れ衣を晴らしたいのに、なんでいつまで経っても当時の日記が碌に出てこないのですか?wwwwww
112 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:09:02 ID:l8XnH8md
>>106 また改めて伺いますので、そのおつもりでwwwwwwww
113 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:09:29 ID:+7GIMEzC
ま、しょせん基地外koueiと同類項だからしゃーないわな(笑)。
114 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:11:56 ID:l8XnH8md
>>111 勝手なこじつけはやめてくださいなw
あなたの幻覚はあなたにしか見えませんw
「田中二郎のようだ」と妄想している日記記載が事実であるとする根拠を出してくださいなw
>>110 いや、お前の妄想による結論なんてどうでもいいからwwww
誰にも認められない奴は、自分で認定するしかないかわ哀れだよなあwwww
日本の裁判では「南京大虐殺はあった」と認定され(731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃訴訟)
日本の教科書、辞典で南京大虐殺が扱われる場合は、ほぼ確実にあった事として記載され
自民党が始めた日中歴史共同研究では「日本側に責任がある」と明言され
その座長には「あった事は素直に認めるべき」と否定派が喝破されるwwww
否定派もひとつくらいは裁判に「南京大虐殺はなかった」と認定してもらえば?w
否定派もひとつくらい教科書や辞典に「南京大虐殺は虚偽と判明している」と載せてもらえば?w
辞典なら自分たちで出版すれば実績は残るだろwwwwなあ?www
今度の日中歴史共同研究には、「日本側に責任はほとんどない」と書いてもらえるように毎日祈れば?www
哀れなり否定派wwww
詳しい資料は
>>20のURL参照のこと
>>112 永久に「俺様は認めない!絶対に認めないが質問に答えろ!」のアホループを繰り返してろ低脳www
そんなんだからネトウヨは馬鹿にされるんだよwwww
116 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:16:48 ID:abkwsY8Q
>>115 具体的に反論できないのは論破と考えて良いですよね
もう幕府山事件2万人とか嘘を吐くの止めてくださいね
117 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:17:29 ID:l8XnH8md
>>115 検証もせずに相も変わらず日記記載で狂喜してるから大虐殺肯定派は滅んだのですよw
ざまぁwwwwwwwwwwwwwwww
>>114 なんでここで田中二郎なんだよwww
まあ田中二郎の日記については、出版された資料(こっちは実名で書いてあるが)を読んだばかりで
他の資料との整合性は取ってないが
お前等に何を示しても「認めなあああい!やったー俺の勝ちー!」な馬鹿勝利宣言するだけだしどうでもいいわwww
お前等も少しは他人に認められる努力をしたら?wwww
特に第6師団の人たちは、濡れ衣だなんだと騒いでおきながら
当時書かれた日記を碌に公表もしないんじゃ、全く信用してもらえんぜwww
>>116>>117 はいはい、脳内論破認定お疲れさんwww
山田隊の虐殺については、シンポジウムでも中国側研究者が
「どうやら過大だったようだ」という主旨の発言をしている
ひとえに小野賢二と、氏の調査に協力し日記を提供した元兵士たちによる功績といえる
周りの証言や外国人たちの記録や攻略ルートから、第6師団の仕業とみられている現状なのに
さっぱり調査に協力的でない上に「信じてくれよ」と証言だけ集められたって
相手にされるかよwwwwww
信じてほしけりゃひっくり返してみせろよwwww
立証責任は云々を何年も言ってる場合か馬鹿wwww
120 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:22:38 ID:l8XnH8md
>>118 あなたの方こそ少しは「国際法」を勉強して「違法だったのか?」を検証してくださいなw アホw
121 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:23:52 ID:abkwsY8Q
>>119 でもな、物理的に不可能なことは地球がひっくり返っても実現できないんだよ
もう少し現実見られるようになろうな
122 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:27:05 ID:l8XnH8md
>>119 日記記載が事実である根拠がありませんw 残念でしたw
ざまぁwwwwwwww
>>120 パール判事の言う通り、例え法的に無罪だとしても残虐行為は残虐行為であり
非難に値するのだよwwwwアホwww
>>121 現実的にみて、否定派は全く相手にされてませんねwwwww
124 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:28:45 ID:l8XnH8md
>>123 戦争自体が残虐なものですよ〜 はい論破w
ざまぁwwwwwwww
125 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:29:01 ID:abkwsY8Q
>>123 「どうやって消えたか判らんけど、俺様の勝ちだ」と喚かれても対処に困りますね
具体的に遺体がどう消えたのか検証してくださいよ
ああ、バカだから無理ですかぁ
126 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:31:33 ID:l8XnH8md
>>123 あと、小野賢二の功績だとする証拠もよろしくwwwwwwwwwwwwwwww
127 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:31:59 ID:+7GIMEzC
「大寺隆陣中日記」の内容はコレw
「十八日 今朝は昨日に変る寒さ、夙は吹く、小雪は降る。
整列は○八三〇。後藤大隊長、矢本中隊長の訓示の後、各分隊に分かれる。午后は皆捕虜兵の片付に行った、
オレは指揮班のため行かず。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
昨夜までに殺した描虜は約二万、揚子江岸二か所に
山のように重なっているそうだ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
七時だがまだ片付隊は帰って来ない。
十九日 午前七時半、整列にて清掃作業に行く。揚子江岸の現場に行き、折重なる幾召の死骸に驚く。
今日の使役兵師団全部。石油をかけて焼いたため悪臭甚だし。午后二時までかかり作業を終わる」
捕虜の殺害を実行したわけでもなく、他人から伝聞で様子を聞いただけw
何の証明にもならないがw
で?今度は「大寺が殺害を実行した」とか「大寺が殺害を目撃した」とでも捏造するのかw
南京大虐殺はまったくの嘘だが朝鮮兵部隊の虐殺事件はあったみたいだな
それを共産政権がだいだい的にプロパガンダで嘘の宣伝をしたのが真相
確かベトナム戦争でも南鮮兵はベトナム人を虐殺したな。
朝鮮人ってやつは・・・・・日本も誤解されて被害者だな
日本、支那ともども朝鮮人にはとんでもないめにあわされた被害者同士。
>>127 でたーwwww低脳の使う「でんぶんだーでんぶんだー」wwwwwwww
それを言えばいいと思っている単純馬鹿wwwwwww
そんなんで相手にされるのはtwitterの日の丸アイコンや幸福実現党員くらいですwwwww
同じ部隊の大寺隆に嘘情報を教える合理的理由などありませんwwww
実際に山のようになっている死体の片付けもやっていますwwww
そして他の証言や日記とも一致していますwwwww
誰にも認められず、粘着するしか方法の無い馬鹿はさっさと氏ねwww
130 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:36:23 ID:abkwsY8Q
>>129 何を言おうが遺体が消えちまったから捏造確定しています、残念でしたw
大寺隆って日本通名として、朝鮮名はなんて言ったのか知りたい。
と、自分で捏造認定するしかない哀れな否定派なのでした
やっと現在の中国でも真実=南京虐殺は朝鮮人部隊のしわざ
って広がってるそうです。
134 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:39:58 ID:abkwsY8Q
>>134 反論したが「俺様は認めなあああああい!」で粘着否定するだけの相手なんざこれ以上相手してやんねえよアホwwww
徹底的に馬鹿にしてやるだけだがwwww
「勝った勝った」と踊ってる割に、さっぱり相手されない否定派なんざ、その程度しか使い道が無いだろwwwww
周りの証言や外国人たちの記録や攻略ルートから、第6師団の仕業とみられている現状なのに
さっぱり調査に協力的でない上に「信じてくれよ」と証言だけ集められたって
相手にされるかよwwwwww
信じてほしけりゃひっくり返してみせろよwwww
立証責任は云々を何年も言ってる場合か馬鹿wwww
136 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:47:34 ID:abkwsY8Q
137 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:51:07 ID:+7GIMEzC
>>129 日記の原本とその内容を裏付けるものがあって、初めて信憑性があるという
のがまともな日本人の常識的判断だわな。それすらない伝聞を盲信するのは朝鮮人
だけだわな(笑)。
138 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 19:51:11 ID:1z6RsI1v
「お前らなんか相手にされてないニダ」
と罵倒してる相手にしかかまって貰えないチョーセンウヨク君w
>>137 お前等が認めなくても、小野賢二氏の発掘した日記や証言の数々は
中国側研究者ですらシンポジウムで触れた上で、「5万は過大だった」という主旨の発言をしているしねえwww
秦氏も「殺すつもりで連行した」とはっきり言ってるしねえwww
認めないのは否定派だけwwww
哀れ否定派wwww
140 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 20:08:06 ID:abkwsY8Q
>>139 そのまま南京捏造記念館の数字を3万減らしたのなら凄いことだけどな
でも、あのインチキ小屋はそのままなんだろ?只のリップサービスに何の意味があるんだ
まあ数万程度じゃ、数字変えねえだろうなあ
10万以上であればさすがに変えるんじゃねえかとは思うが
142 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 20:22:09 ID:abkwsY8Q
>>141 じゃ単なるリップサービスじゃん、お前ら何喜んでいるの?
そういうのを積み重ねる事が大事だアホ
お前等みたいに妄想を強要したところで、日本ですら相手されないだけだwww
144 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 20:32:03 ID:l8XnH8md
>>143 つ鏡
相手にされてないのは大虐殺肯定派ですw
145 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 20:32:43 ID:abkwsY8Q
>>143 中国を30万から全然動かせない肯定派の実績って・・・
日本の裁判では「南京大虐殺はあった」と認定され(731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃訴訟)
日本の教科書、辞典で南京大虐殺が扱われる場合は、ほぼ確実にあった事として記載され
自民党が始めた日中歴史共同研究では「日本側に責任がある」と明言され
その座長には「あった事は素直に認めるべき」と否定派が喝破されるwwww
否定派もひとつくらいは裁判に「南京大虐殺はなかった」と認定してもらえば?w
否定派もひとつくらい教科書や辞典に「南京大虐殺は虚偽と判明している」と載せてもらえば?w
辞典なら自分たちで出版すれば実績は残るだろwwwwなあ?www
今度の日中歴史共同研究には、「日本側に責任はほとんどない」と書いてもらえるように毎日祈れば?www
哀れなり否定派wwww
詳しい資料は
>>20のURL参照のこと
147 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 20:38:16 ID:abkwsY8Q
また遺体が何処行ったのか説明できずに逃げるのね
って捨て台詞長すぎだ、こら
お前等も少しは他人に認められる努力をしたら?wwww
特に第6師団の人たちは、濡れ衣だなんだと騒いでおきながら
当時書かれた日記を碌に公表もしないんじゃ、全く信用してもらえんぜwww
149 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 20:42:10 ID:l8XnH8md
>>146 捕虜殺害の違法性を立証できないくせに捕虜殺害に粘着する意味不明な行動w
触覚の切れたゴキブリさんの行く末はわかりませんw
どこへ迷走するのでしょうかw
150 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 20:43:29 ID:l8XnH8md
>>148 日記記載が事実である根拠もないくせにw
残念でしたw
>>55 結局、何も反論していないところを見ると、やっぱりファルージャについては肯定派は内容を理解しないでコピペしていただけの無能だったかw
こういう無能な連中しか肯定派には残っていないのかw
それとも無能な連中だから肯定派なんて物をやっていられるのかw
152 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 23:18:54 ID:DC/Qk90p
今夜の朝鮮論法炸裂はもう終わりか(笑)?
>>148 「殺人犯と言われて反論しなかったら事実」とでも言いたいのかねコイツは。
つくづく朝鮮論法ってのは理解できないなw
154 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 01:12:22 ID:wAsVf5i/
奴の言う第6師団って夏事件絡みだよな。あのデタラメ証言根拠にされても笑うしかない
デタラメだと思っているのはお前等だけ
無実だと思ってるのもお前等だけ
パール判事ですら、「誇張を出来る限り斟酌しても残虐行為を行った証拠は圧倒的」
というくらい材料がでていると認識されている状況で
「それらは全部でっちあげ確定だから、こっちは何も出さなくても無罪でOK」
などと悠長に構えてても無罪だと信じてもらえると思っているお前等は、ただの妄想キチガイwww
お前等の「それは全部でっちあげだ」という前提条件は、お前等だけにしか通じない妄想
「誇張を出来る限り斟酌しても残虐行為を行った証拠は圧倒的」
まったく前提条件の違う現実を前に、何も出さなくてもいいと考えてるお前等のお花畑ぶりが糞笑えるwwww
そんなことだから
日本の裁判では「南京大虐殺はあった」と認定され(731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃訴訟)
日本の教科書、辞典で南京大虐殺が扱われる場合は、ほぼ確実にあった事として記載され
自民党が始めた日中歴史共同研究では「日本側に責任がある」と明言され
その座長には「あった事は素直に認めるべき」と否定派が喝破されるwwww
否定派もひとつくらいは裁判に「南京大虐殺はなかった」と認定してもらえば?w
否定派もひとつくらい教科書や辞典に「南京大虐殺は虚偽と判明している」と載せてもらえば?w
辞典なら自分たちで出版すれば実績は残るだろwwwwなあ?www
今度の日中歴史共同研究には、「日本側に責任はほとんどない」と書いてもらえるように毎日祈れば?www
哀れなり否定派wwww
詳しい資料は
>>20のURL参照のこと
>>155 パール判事は、虐殺があったとしても全員無罪という判決だがw
判決の事実認定が真実とは限らないというテーゼはさんざんこのスレで議論したから理解できてるよな?w
事後法だから無罪だが、残虐行為は残虐行為だと認定しているし非難もしているwww
そしてそれらは現場兵士がやったことだが彼らはB級戦犯としてすでに裁かれていると言っているwww
いつまで経っても現実が見えない否定派www
そんなんだから
日本の裁判では「南京大虐殺はあった」と認定され(731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃訴訟)
日本の教科書、辞典で南京大虐殺が扱われる場合は、ほぼ確実にあった事として記載され
自民党が始めた日中歴史共同研究では「日本側に責任がある」と明言され
その座長には「あった事は素直に認めるべき」と否定派が喝破されるwwww
否定派もひとつくらいは裁判に「南京大虐殺はなかった」と認定してもらえば?w
否定派もひとつくらい教科書や辞典に「南京大虐殺は虚偽と判明している」と載せてもらえば?w
辞典なら自分たちで出版すれば実績は残るだろwwwwなあ?www
今度の日中歴史共同研究には、「日本側に責任はほとんどない」と書いてもらえるように毎日祈れば?www
哀れなり否定派wwww
詳しい資料は
>>20のURL参照のこと
158 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 07:39:52 ID:vJcjrrlO
今日も朝鮮論法炸裂で笑わせてや(笑)。
正真正銘のマジキチなんだから、何を言ってやっても無駄www全く理解する知能が無いwww
327 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/02(水) 09:20:21 ID:imGG2QrN
南京では現地徴用の民兵がかなりいた様だからな。落城時に南京に残っていたのは4割どころか殆どが
該当するように読めるなww
『南京事件』P208 秦郁彦 中公新書
当時の日本軍は前者を約十万(佐々木倒一回想録、飯沼日記など)と推定していたが、中国側や外国人居住者は約五万と見ていたようである。
日本軍が戦場で入手した張群思少佐のメモも五万と記していた。五万と十万では二倍の開きがあるが、あるいは台湾の公刊戦史が記すように
「当初は10万、落城時は3.5万〜5万」とするのが実体に近いかもしれない。
兵力計算を困難にする理由に、民兵の存在があった。正規兵はカーキ色のラシャ制軍服を着ていたが、戦闘直前にかき集めた予後備兵、
少年兵をふくむ民兵は濃緑色の綿製軍服を着用、なかには私服のままの者もいた。局面によっては、正規兵よりも民兵のほうが多く、
とくに難民区に逃げ込んだ者は民兵が主体だったようだ、という参戦者の証言もあるが、中国側が主張する兵力数に、この種の民兵が含まれているかはたしかでない。
『評唐生智在保衛戦中的功過』 1985年11月 「孫宅魏」著作 「笠原十九司」訳
一方中国軍は、唐生智の率いる守城部隊が十五個師、およそ十余万人であったが、
雑兵が多く、敵軍と直に戦闘できる兵隊は六割にすぎなかった。
防衛軍全体の中で、まだ入隊したばかりの新兵が四割近くもしめていた。
(『南京事件を考える』P160 より 大月書店)
387 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/03(木) 00:04:30 ID:TODrUXxy
ちなみにこれの回答まだ待ってるんだが
何かと混同したんならしたでいいから、はっきり撤回するといってご覧よwww
さあwww
【否定派が言い出しておきながら、ソースを出さずに逃げ続けるものまとめ】
1.兵隊の3,4割は南京で徴兵した物なんて言われている!
>>56-57 >たとえ、安全区内で逮捕された敗残兵全員が「負傷して意識不明の状態」であっても、日本軍が「敵対行為を行った」とみなせば攻撃されるだけなんだがw
つ99次146
じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明しろよ。
いつになったらこの証明をしてくれるの?www
>>58-59 >南京で行われた「死んだふりをして不意を突いて襲撃する戦術」wや「拘束後の敵対行為」w
またそれかw その3つの記述は同じ城外の事件だがその事件のどこが安全区内で意識不明の者になるんだよ馬鹿w
それに敵対行為を行った者に攻撃してはならないとどこの肯定派が言ってんだって書いたよなw 何スレ遡っても
いいからさっさと該当レス番を挙げろよw 挙げられないところをみるとやっぱり誰も言ってない事に対して反論
してたんですねw そんなにタコ踊りが楽しいんですか? 否定派仲間からも関係ないと言われる有り様だし、
レス番も挙げられないしどーしようもねーなwww
161 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 11:15:22 ID:pzJhO2Q/
>>160 勝手な独自解釈を全部に適用し、相手に証明を要求する手法は発狂中間派の手法そのものですw
IDを変え、レス調を変えても「発狂パターン」が一緒ですwwwwwwwwwwwwwwww
あなたこそ便衣兵を裁判にかける法的根拠をさっさと出してくださいなwwwwwwww
できないのなら死んでください。祟り神は迷惑ですから。
162 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 12:00:45 ID:W1TPKaGW
朝から晩まで粘着する朝鮮右翼w
どこのネカフェに出勤してるのやらw
>>160 >またそれかw その3つの記述は同じ城外の事件だがその事件のどこが安全区内で意識不明の者になるんだよ馬鹿w
なんで安全区内に限定するんだ?
しかも城外でも戦闘中で、安全区内でも戦闘中なんだが。
同じ戦闘中の出来事なのにわざわざ城外と安全区内を区別する根拠は何だ?
164 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 15:01:21 ID:pzJhO2Q/
勝手にカテゴリーを捏造して相手に証明を要求するのが発狂中間派の手法ですw
>>160 >つ99次146
> じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明しろよ。
>
>いつになったらこの証明をしてくれるの?www
肯定派の主張は『軍事的必要性があった場合の殺害まで違法と言ってない』というものですが?
否定派の主張は『敵対行為を行った者への攻撃は可能』というものですが?
否定派がいつ肯定派の主張を否定したのですか?
該当するレス番を提示してくださいw
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】99次資料
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1263625606/l50 >146 :日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 20:21:03 ID:5z8/uBmk
>じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と
>証明しろよ。肯定派は軍事的必要性があった場合の殺害まで違法と言ってないんだから、
>証明できたら否定派の勝ちだ。
『戦闘中』w
これで終了ですがw
それとも「戦闘中に兵士が危険を感じて攻撃したら違法」とでも?
>>157 偽証罪がない裁判での事実認定が真実になるんですか?
馬鹿ですか?w 証拠採用したのはパールではありませんw
南京大虐殺論争の勢力分布
●アナクロ大虐殺肯定派
二十万人以上
高崎隆治(戦争研究家)、南京事件調査研究会のメンバーである洞富雄 (早稲田大学教授)、藤原彰(一橋大学教授)[3]
十数万人以上
南京事件調査研究会のメンバーである笠原十九司(都留文科大学教授)、吉田裕(一橋大学教授)、井上久士(駿河台大学教授)、本多勝一(ジャーナリスト)、小野賢二(化学労働者)、渡辺春巳(弁護士)
●中間派
4万をかなり下回る
秦郁彦(現代史家・元日本大学教授・法博)
数千〜2万
『南京戦史』(偕行社)の編集に携わった畝本正己(元防衛大学校教授)、板倉由明(南京戦史編集委員・南京事件研究家)、
原剛(防衛研究所調査員・軍事史学会副会長)、中村粲(獨協大学教授)、北村稔(立命館大学教授)
※虐殺否定説・まぼろし説
上記南京戦史をベースとする解釈の中で、法解釈により日本軍は違法ではないとする解釈
田中正明 (元拓殖大学講師)、東中野修道(亜細亜大学教授)、冨澤繁信(日本「南京」学会理事)、阿羅健一(近現代史研究家)、
勝岡寛次(明星大学戦後教育史研究センター)、渡部昇一(上智大学名誉教授)、中川八洋(筑波大学名誉教授)、杉山徹宗(明海大学教授)
佐藤和夫(国際法学者・原剛氏が副会長を勤める軍事史学会の顧問)もここに属すると思われる。
秦氏にしても、一時は説得力ある説として「中間説=4万前後」が認められた時代があったと思っていたんだろう。
ところが、現代になって辺りを見回してみると、自分ひとりになっていた。誰も4万前後説に追随してこない。
説得力ある説は南京戦史をベースとした数千〜2万前後説になっていた。そこで南京研究者として生き残る為には2万の方に擦り寄らざるを得なかったと。
普通なら、「新史料は出現せず」と言うのなら自説を大幅に下方修正なんて絶対しないでしょうに。
国際法学者の法見解
●大虐殺肯定派も認める当時の国際法学者の権威 ラダ・ビノード・パール判事
判事が判断できた東京裁判での南京事件関連のAB級戦犯に対し、全て無罪と主張している
東京裁判の判決一覧 訴因54・55が通例の戦争犯罪(B級)の訴因
http://www2b.biglobe.ne.jp/~yorozu/sub13.html 判事が判断できなかった東京裁判以外でのBC級戦犯に対する判決にも批判的で、下記の言葉を残している。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/1951-60/1952_paru_nidome_rainichi.html 11月7日、福岡で「BC級戦犯者」の家族を前に、パール博士は沈痛な表情で以下のように述べた。
「"戦犯"といわれるが、決して犯罪者ではありません。全員無罪です。」
東京へ帰ると博士は、巣鴨プリズンを慰問された。巣鴨にはA級戦犯とBC級戦犯あわせて130名ほど留置されていた。
博士は「皆さんには何の罪もない。講和条約も終わった。講和条約が終われば、当然皆さんは釈放されるはずです。」
●また、日本人では
二〇〇七年三月の「南京問題小委員会」に講師として参加された青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士は、
『偕行南京戦史』に記載されている捕虜の処断を検証した。
@ 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。
A 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。
B 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。
C 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。
D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。
以上、右列記した事例について佐藤博士は、いずれも戦時国際法違反でないと断定し、
【現在、南京問題研究者が素人判断で捕虜の処断を「虐殺」とする研究に対して苦言を呈していた】.(資料17)
●昭和十二年(一九三七)十二月の南京攻防戦において中支那方面軍司令部は国際法顧問として斉藤良衛博士を帯同していた。
当時の第十軍(中支那方面軍)は、日本軍兵士に対し、一人殺人の罪でも軍法を持って厳しく対処していたが、便衣兵や戦闘中の
捕獲兵の処断に対し、不法殺人として軍法にて裁かれることが無かった事を考えれば国際法顧問の斉藤良衛博士もそのような行為を
違法としていなかったと思われる。
169 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 18:02:38 ID:pzJhO2Q/
発狂中間派は、仕事もせずにお馬鹿な独自解釈を練り、したためたレスを持ってネットカフェでは二人分の席を借り(もちろん親の金w)、交互に書き込んで同一人物でないことをアピールしておりますwwwwwwwwwwwwwwww
170 :
トラ猫:2011/02/07(月) 18:28:03 ID:e0bYe6HA
>>46 それでいいですよ
>>46 >国際法を盾に主張する所謂南京大虐殺って、あなたの人種差別的嗜好を反映
君の言う所の人種差別主義者は世界中に沢山いますね、国際法に反するナチスの虐殺や
原爆投下を正当な行為と看做してない人々。
君のお仲間もアメリカあたりに沢山いますよ、以下のような主張をしてますからね
「国際法違法など大したことではない、原爆によって終戦が早まり日米両国民の死者を減らす事が出来た」
ってね。
国際条約などどうで良いと考えるなら日本の諸々の国際条約を破棄する運動でもされたらどうですか?
171 :
トラ猫:2011/02/07(月) 18:29:49 ID:e0bYe6HA
>>49 >トラ猫説は南京大虐殺は国際慣習法違反
これはあなたの脳内トラ猫ですね。
>>51 >義務規定(紳士協定)
>協定違反=犯罪ではない
>>52 >戦時国際法ちゅーのは「〜〜しなさい!、しなければならない!」
>という強行規定ではない
引用ゼロ
暇を持て余した老人の戯れ言等どうで良いですね。
>>53 >全体で1.5倍以上も男が多いのは労働人口の男が首都に大量に働きに来てる、ってことなのかも
そうかも知れません。
あとその頃は大虐殺ではない方の南京事件、共産党VS国民党のあったので女性が避難してる状況
なども考えられますが、 顕著な形で統計にでる程かどうかはわからないです。
172 :
トラ猫:2011/02/07(月) 18:45:29 ID:e0bYe6HA
>>60 >熊本第6師団の日記類はさっぱり出てこねえな
--------------------------------------------------------
「熊本兵団戦史」
それではわが郷土の第六師団はこの南京事件にどんな役割を果たしたのだろうか。
中国側軍事裁判の資料によれば虐殺された者は四十三万人、うち第六師団によると推定される者二十三万人
(略)
もし戦闘行為を含むものであれば、第六師団は中国軍にとって最大の加害者であることに間違いはない。
(「熊本師団戦史」P128〜P129)
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
第六師団歩兵第十三連隊 赤星義雄
二千メートル、いやもっと広かったであろうか、その広い川幅いっぱいに、数えきれないほどの死体が浮遊していたのだ。見渡す限り、死体しか目に入るものはなかった。(中略)
大人も子供も、男も女も、まるで川全体に浮かべた”イカダ”のように、ゆっくりと流れている。(中略)
少なくみても五万人以上、そして、そのほとんどが民間人の死体であり、まさに、揚子江は”屍の河”と化していたのだ。
「揚子江が哭いている」pp29-30
--------------------------------------------------------
二十三万人とか怖過ぎるんで否定して下さいよ「熊本兵団戦史」さんって感じですが
女子供を含む軍民と戦闘?した記録を出して欲しいものですね。
173 :
トラ猫:2011/02/07(月) 19:07:43 ID:e0bYe6HA
>>61 >世界から見ればごく少数の「日本兵の例」を持ち出したところで、
>例えばイギリスとかでも日本兵捕虜虐殺とかあるわけでw
イギリスの件は俺が先に言及してますよ、先方の記録だとまた少し事情が違うようですけど。
>アメリカだとリンドバーグの日記
「日記を信じる者は朝鮮人」説についてどう思われます?
>>137 >日記の原本とその内容を裏付けるものがあって、初めて信憑性があるという
>のがまともな日本人の常識的判断だわな。それすらない伝聞を盲信するのは朝鮮人
>だけだわな(笑)。
>さらに
>>26に引用されている追加条約、“南京攻略戦の時点では日本は批准していない”んだがw
>正式に批准するのは1942年、1937〜38年の南京大虐殺の時点では『全く関係ないんだが』w
これソースをお願いしますね。
174 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 19:15:37 ID:wAsVf5i/
>>172 全く根拠のない数字を使って日本人を脅迫ですかぁ。あなたは人格破綻者かナチスや朝鮮人並みの人種差別主義者ですね
そこまでして日本軍を悪者に仕立てようとするとは狂っているよ
175 :
トラ猫:2011/02/07(月) 19:24:59 ID:e0bYe6HA
176 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 19:31:28 ID:wAsVf5i/
177 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 19:46:22 ID:e0bYe6HA
>>176 上海の人口周密地帯で揚子江上の遺体が目撃されることはありません
ってだけですけど説明が分かりにくかったですか?
178 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 19:50:21 ID:wAsVf5i/
>>177 船の往来も激しいのに何故目撃されることはないと言い切れるのですか?
広い分流速も遅いから何日も漂流するし川岸に打ち上げられる物もあるでしょうね
179 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 20:06:37 ID:wAsVf5i/
>>177 あと、この戦いを通して一貫して遺体に無頓着であった日本軍が、この戦いのみ遺体処理を周到に行っている理由を説明できますか?
君のような人種差別主義の人以外は、「遺体について説明できないから処理したことにした」と考えるでしょうね
つまりでっち上げの捏造話に整合を持たせる為の嘘なんですよ
180 :
トラ猫:2011/02/07(月) 20:16:56 ID:u8UrY4t8
>>178 >船の往来も激しい
出来ればその記録など出して頂ければ幸いです。
>>179 >この戦いのみ遺体処理を周到に行っている
初耳ですので、出来ればその記録など出して頂ければ幸いです。
>つまりでっち上げの捏造話
そのでっち上げとやらはいつ頃始まったんでしょうね。
181 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 20:20:12 ID:wAsVf5i/
>>180 他に遺体を処理したことを示す資料がありますか?いい加減にしてください
182 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 20:28:48 ID:wAsVf5i/
>>180 ああ、栗原証言などの河に流したなどの証言を否定するんですね
遺体がない以上幕府山事件が1万を超えるなんてのは捏造と同意してくれたんですか、勘違いしてすいません
183 :
トラ猫:2011/02/07(月) 20:38:03 ID:u8UrY4t8
>>181 >>182 何を言ってるのか意味がわからない、
日本語不自由な方はもうお腹一杯ですので俺に絡まないで下さいね。
184 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 20:43:40 ID:wAsVf5i/
>>183 資料を要求するのは「遺体処理は事実じゃない」と言う主張じゃないのですか?
それ以外だと君の行動が意味不明です
185 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 20:56:30 ID:egFdKxK2
南京に駐屯していた日本軍の高森部隊が『西遊記』のモデルとなった玄奘三蔵の
墓を発見、発掘する。
玄奘三蔵は664年に長安で死去し、洛陽郊外に葬られたが、11世紀に弟子達に
よって頭の部分だけが南京の天『しめすへんに喜』寺(読み不明)の側に葬られたもの。
石棺にはその経緯が詳しく記されており副葬品もそっくり出土した。
1943(昭和18)年2月13日、出土品は全て南京政府(汪精衛政権)に返還、翌
1944年には南京郊外の玄武山に塔が建てられ、日中双方から重光大使や仏教界の
代表者が出て、盛大な式典が行なわれた。
現在では遺骨は、麓の霊谷寺に葬られているという。式典の際、発見者である日本
にも分骨の申し出があり、1944(昭和19)年10月、遺骨の一部が持ち帰られ、一時は
埼玉県の慈恩寺にまつられていたが、最終的に薬師寺に納められた。
戦後、遺骨返還の問題も出たが、1946(昭和21)年、当時の蒋介石政権から『ご頂骨
は返還しなくてもいい。広く顕彰することは、むしろ喜ばしいことである』という正式な
通達があった。
(『産経新聞』2001・7・26)
大虐殺があったわりにはほのぼのしてるなぁ〜♪
186 :
トラ猫:2011/02/07(月) 21:05:44 ID:u8UrY4t8
>>184 >>資料を要求するのは「遺体処理は事実じゃない」と言う主張じゃないのですか?
これって置き換えても
A を要求するのは B と言う主張じゃないのですか?
でやっぱり意味が分からない。
君の日本語難しいから勘弁してよ、俺を読解力の低いと奴とみなしてスルーして下さいな。
187 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 21:16:47 ID:wAsVf5i/
>>186 何を言っているのかなぁ?日本語が怪しいのは君でしょ
>>159 うん、まあそれについては俺も知っている
ただ聞きたいところはそこじゃないんだ
兵隊の3,4割は 【南京で】 徴兵した物
OK?
南京出身の兵士がいなかったとは言わないが
逆にラーベなどの記録に大規模な徴兵の実態が無い以上、
少なくとも徴兵されたものの中心は城外から集まってきたと考えるのが妥当
で、あるならば、スマイス報告で城内に住んでいた人たちを調査して
それら青年男子が拉致されたのは「一時的に兵士になっていたからだ」とは結論づけられないし
ボートリンの署名嘆願も然りだ
やはり敗残兵狩りに巻き込まれた民間人は相当数いたと考える
で、君の方から穿り返してきたんで、折角だからもう一度聞くけど
これに回答してくれる気があるのかい?
わからないならわからないでいいから、すみません適当な事言ってましたと素直に謝ればいいじゃん
【否定派が言い出しておきながら、ソースを出さずに逃げ続けるものまとめ】
1.兵隊の3,4割は南京で徴兵した物なんて言われている!
2.東京裁判で証人尋問か検察官取調べで ベイツの見解を否定している!
189 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 21:43:09 ID:pzJhO2Q/
>>188 なまぽ賃金で遊ぶネットカフェ生活は楽しいですか?wwwwwwwwwwwwwwww
>>168 パール判事はA級とC級については、事後法を理由に無罪としているだけであり
あくまでも南京暴虐事件については「宣伝と誇張を出来る限り斟酌しても、残虐行為を行った証拠は圧倒的」
とし、日本軍を痛烈に非難している
また、通例の戦争犯罪、すなわちB級戦犯については事後法ではないので、
東京裁判で裁かれる事は当然であると明示している
但し、彼の裁いた指導者クラスにまでその罪を訴追できず、個人、つまり現場の実行犯たちに責任があるという立場なだけ
従って南京大虐殺においては「これらの残虐な事件は現場の判断レベルで行なわれたものであり、
すでにB・C級戦犯として処刑されていると主張」しており、それら事後法や指導者レベルに及ばない裁判結果を批判していない
彼はあくまでも「事後法では裁けない」「指導者まで現場の罪を被せられない」
と説いているだけであり、また、実態は「残虐行為」であると非難しているにも関わらず
それを「全てにおいて無罪」であるかのように曲解するそのリンク先にある文は
あの資料改竄で有名な田中正明による著書からの引用である
尚、田中正明は資料改竄や、パール判事の意見書曲解の他にも、
「蒋介石が南京事件を否定した」という、彼以外に誰も聞いた事も無い話を流布している
(当然、蒋介石は南京事件について自著などで事実として扱っている)
>>172 いやほんとに
一番の主犯格みたいに扱われてるんだから
それが濡れ衣だってんなら、もっと調査に協力して、陣中日記など提出すべきだと思うわ
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
場合はことごとく裁判が必須との事です。
『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101
筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本
軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は
「虐殺派」優位のうちに展開している。
「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年
まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と
しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の
「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。
しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので
あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。
『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある
かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず
にやってしまったのが問題なんです。
「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P70
もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国
際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には
軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正
規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。
続く
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ
りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
(略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55
その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に
かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。
これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ
考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い
分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦
しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規
則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
おまけ
『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年
軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。
軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人
以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に
そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会
議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集
団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的
に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな
い、として許容されるものではない。
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315
学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
(略)
第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に
さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が
る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ
ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが
知られている。
この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」
に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。
もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら
ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。
(略)
ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜
の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が
ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し
ている。
学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても
問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ”
る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危
険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで
あるというものである”と説明しています。
さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争
犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
195 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 22:25:33 ID:pzJhO2Q/
>>191 今日はネットカフェで席を二人分借りて「発狂モード」と交互の書き込みをしないのですか?wwwwwwwwwwwwwwww
情けない肯定派さんwwwwwwwwwwwwwwww
「南京事件 − 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より
二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定
これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、
彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、「軍
服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手
段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは
国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義
勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい
ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの
場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ
けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです
けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族
的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で
もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で
すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ
をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ
的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、
拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の
手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁
判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は
目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに
なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間
違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち
ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ
ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤
罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の
常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的
な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民
区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入
って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。
197 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 22:26:33 ID:pzJhO2Q/
あ〜あ、またキチガイが汚いコピペを始めたw
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。
『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
(Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)
然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。
便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って
るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。
『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81
伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの
はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして
違法としてきた。
不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1934年版 P55
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの
ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の
兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に
属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる
服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。
正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。
続く
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない
ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを
しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認
される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる
ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜
の資格がないことは既に歴然としている。
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である
とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。
「南京事件と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 『現代歴史学と戦争責任』 1992年 P108
しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、
その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の
軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為
の『現行犯者』であった場合に限られていたからである
便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で
あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。
※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。
即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対
行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。
佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象
であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。
筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、
4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。
つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる
場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで
即決処刑を可能とする説は存在しない。
200 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 22:27:35 ID:pzJhO2Q/
迷惑だから止めてくれませんかねぇ?キチガイ発狂中間派さんw
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。
検証してみましょう。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣
兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における
一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
先ず、兵民分離査問(12月24日〜1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。
佐々木倒一少将私記
1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容
このうち何人が解放されたかというと、
読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった
兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
処刑されていたとしても400人が最大値です。
佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最多でも僅か
400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして
本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を
見てみましょう。
外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名
が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた
ものです。
2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
と考えています。 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
平成18年2月14日 衆議院予算委員会
小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している
が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は
いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」
麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい
に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて
裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」
安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで
ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は
受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め
て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」
政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。
そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、
その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入
れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約
第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜
として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。
○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載)
○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』『昭和戦争文学全集』別巻〔知られざる記録〕
12/13「その後【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り、数千に達す。激昂せる兵は上官の制止をきかばこそ、片はしより殺戮する」
○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集T』
12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有したる
が如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」
△第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』
12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近
する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。
その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま
した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、
正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに
銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」
※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
↓
●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』
12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す
偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断
続く
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』
12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始
ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」
△第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件)
12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が
いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」
※上記の捕虜はこの様になりました。
↓
●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』
12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分
配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地
附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」
○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集U』
12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に
して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」
○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日]
「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが
皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め
ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜
だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。
※上記の捕虜はこの様になりました。
↓
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』
12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。
>・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124
軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事
裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは
道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。
先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し
た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ
れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本
語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の
軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳
の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。
30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden.
訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」
Standrecht+lich(〜の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式
な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。
Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte
Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht,
das so genannte Standgericht.
訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令
官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」
この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳
す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による
正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の
情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit
と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も
情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本
は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと
しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。
>・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115
第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の
真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。
クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって
立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が
あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ)
(1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま
りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、
われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので
ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に
たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている
さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注)
「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する
事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ
ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま
せん。
また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那
方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に
向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される)
を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている
ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名
と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察
官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。
南京事件初心者用FAQ
@ 便衣兵とは何ですか?
Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、
狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦
史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約
4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。
A 便衣兵は捕虜になれないのですか?
Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の
一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。
正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」
どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者
の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った
場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて
刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ
から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら
4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵
を捕虜としてはならないとは言っていません。
簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
(戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は
捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が
軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件
違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。
因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する
条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月
十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と
されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち
ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際
法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は
1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏
した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。
208 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 22:32:41 ID:LH50GeaI
運営は何をしてるんだろ?
B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。
第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃
第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器
を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵
であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた
便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。
チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという
解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。
対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、
the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。
国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party
しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。
因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。
否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い
ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ
る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった
としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常
は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈
は成立しないわけです。
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣
軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令
官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上
の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても
戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。
例外もあります。捕らえた者が軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)は、軍律審判で真偽を判
断するしかありません。間諜(スパイ)嫌疑者も、軍人か民間人か判断できない場合は同様に軍律審判で判断
するしかありません。軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判となり、民間人と判断されれば釈放されます。
尚、占領地の住民の犯罪は中支那方面軍軍律により、軍律審判による行政処分を受ける事になります。
また、軍法会議により支那兵が死罰となったとしても、刑の執行は陸軍軍法会議法第五百二条により陸軍
大臣の命令がないと出来ません。
裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が
その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われま
す。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。余談ですが南京戦時、国民党軍人・軍属のうち軍服
着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給されていなかったのです。したがって殆
どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離違反について書かれた条文はありません。否定派が条
約の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か
れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反
以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない
ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重
罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する
記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動
の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の
存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し
た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい
ます。また、不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃走を図った記録もありますが城外の出来事です。これらは戦
闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。しかし安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。)
軍装を放棄し、便衣でいる事自体が害敵手段という見解は、この件には当てはまりせん。害敵手段とは戦争の
目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為ならば、安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争目的
達成に何ら寄与する事はなく、武装も放棄しているのですから、件の便衣兵に当てはめるのは無理があります。
また、文民保護の観点でいえば、否定派は防守地域であれば軍民無差別攻撃して構わない、南京を占領下に
置くまでは城内で兵民問わず何人殺害しても合法と言いますが、この論法こそ文民保護を無視しています。安全
区で捕らえられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.Cの様に実施されなければなりません。
E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判
に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た
者も聞いた者も居ません。また、極東軍事裁判松井石根判決文に「このようにして、右のような捕虜三万人以上
が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった」とあります。
松井石根裁判での弁護側反証に以下の様なやりとりがあります。中山証人:安全地区内に一部の敗れた兵が
潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議
にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。サトン検察
官:彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは幾人でありましたか。中山証人:数は覚えておりません。
この中山証人が本当の事を言っている保証はありませんし、実情を知っていたのか判りません。何れにしても
「あるいはあった」「覚えておりません」との証言から判るように推測で言っているだけです。そもそも城内で摘出さ
れ刺射殺された兵は6670人であり、数が合いません。その後の判決でこの主張は一切認められなかったのです。
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。
「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145
また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも
軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避
のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる
ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない
のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的
必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。
『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122
従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され
なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を
逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。
『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72
クリークスレーゾン 独Kriegsrason
第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん
だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。
『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28
第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際
法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。
『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年
「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵
に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容
すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、
南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または
制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争
法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき
ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の
違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。
下記を参照下さい。
『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573
復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ
る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行
為である。すなわち、それは、先行違法行為に対する一種の返報である。復仇は、他の救済手段(たとえば、抗
議および警告)が失敗に終わったときにはじめて使用される。
『戰爭と國際法』立作太郎 国際法学者 東京外交時報社 1916年 P35-38
戰時復仇は戰時に於て行ふものであつて、敵國政府叉は軍隊の交戦法規違反の行爲叉は敵国私人の不正
なる敵對行爲に應じて、敵國、敵軍叉は敵人に對して加ふる所の惡報である。理論としては、敵をして將來に於
いて交戰法規を遵守せしめ、若くは不正の敵對行爲を行はざらしむる目的を以て、叉は敵の既に行ひたる交戰
法規違反の行爲、若くは其他の不正の敵對行爲の結果を復舊し、不正行爲を行へるものを處罰せしむる目的
を以て行ふべきものと爲すのが、學者の唱ふる所であつて許多の學者は戰時復仇が交戰法規違反の救済の
手段としてのみ之を認むのであると稀するのである。(略)
交戰國の一方が交戰法規に違反せる場合に於て、他方の交戰國は交戰法規の遵守の義務を解除せらるる
者であるか否かは一の問題である。或る學者は一方の違反は他方の交戰者に對して、交戰法規を遵守するの
義務を解除すると爲すのである。(リユーダー・ホルツエンドルフ 國際法提要第四巻二五五頁)若し此の説が正
しいとすれば、復仇手段は對手國の違反行爲の救済の目的を以て之を行ふに限らずして、苟も對手國に交戰
法規の違反あれば此方も亦交戰法規違反の行爲を行ひ得ると爲さねばならぬ。併しながら假令對手國が違反
行爲を行ふも、直ちに此方の交戰法規遵守義務が解除せらるるのでは無くして、其の救済を求むるを得るに至
るのみであるとの説が最も有力なのである。(ウエストレーキ 國際法戰時一一四頁)此等の見地より見れば復仇
は對手國をして將來に於て交戰法規を遵守せしめ、若くは敵の己に行へる交戰法規違反の行爲の結果を復舊
せしむる目的を以て行ふべきものであると言はねばならぬ。
H 捕虜と俘虜の違いは何ですか?
Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。
また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解
釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多
くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。
飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142
歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と
すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること
尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。
戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94
11、俘虜ノ取扱二就テ
多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スル
ヲ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍
ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人
員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。
しかし支那事変は日本側・国民党側双方とも、戦争ではなく地域紛争であるという立場を採っていた為、上記の訓
令が発せられた後、俘虜の名称を努めて避ける様、下記の通達が出されました。厳密に言えば、戦争ではないの
で俘虜という名称は使えなかったわけです。
交戦法規ノ適用二関スル件 次官通牒陸支密第一七七二号 1937年11月4日 『南京戦史』 P339
日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動(例へハ戦利品、“俘虜”等ノ名称ノ使用或ハ軍
自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言
動)ハ努メテ之ヲ避ケ
これらの経緯は、南京事件の史料を読み解く上で知識として頭の片隅に置いておかれる事をお勧めします。
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が
処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張
を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし
かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が
あったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市
民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。
否定派は存在しない大虐殺肯定派に対しシャドウボクシングをしているのです。また、広島・長崎への原爆投下、
都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で
日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。
前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は
必須との事です。もはや無裁判処刑合法論は破綻し、この期に及んで合法論を唱える者は無教養と言わざるを
得ません。追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無
裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・
証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。およそ論理的とは言えない主張です。或いは詭弁と知
りながら言っているのです。
別の観点から見れば、否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。その傾向
は無裁判処刑合法論以外でも、証言についての反応で見られます。例えば処刑を見たという証言は検証できない
と言い、処刑など見た事もないという証言は無条件で信じます。当たり前の話です。処刑は城外で行われました。
城内に居た者は見れる訳がありません。また、処刑の場に立ち会った者は日本軍の中でも僅かであろう事も付け
加えておきます。処刑を見た者と見なかった者、相反する立場が共存していても矛盾しません。
他にも、陥落直後に城内で飲食店や露店が営業していたから南京は平和であった、だから虐殺など在り得ない
と言います。しかしこれも城外での処刑が無かった証拠にはなりません。このように否定派の主張は全く非論理的
であり、2択にならない条件を2択に誘導し、虐殺は無かったと詭弁を使います。証言は証拠にならないというの
なら、一切の証言を無視すべきです。持論に都合のいい証言は信じ、そうでないものは切り捨てるといった手法
では、その史実探求に誠実さは望めません。日本が過去において過ちを犯したと思いたくないのは判りますが、
史実の探求に感情論を持ち込んではいけません。
216 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 22:52:23 ID:pzJhO2Q/
>>190 キチガイ肯定派さんw
なまぽ賃金でネットカフェの席を二人分借りて「人格を変えた自演」は楽しいですか?wwwwwwwwwwwwwwww
さっさと死んでくださいなw
あなた、誰からも話しかけてもらえない人でしょw
>>161 仲間の否定派がレス番を挙げる事ができなくて発狂してるんですか?w
お前でいいから敵対行為を行った者に攻撃してはならないとどこの肯定派が言ってるのか該当レス番挙げてくれよw
該当レス番挙げられなければ否定派はまたシャドウボクシングをしていた事になるがwww
>>163 >なんで安全区内に限定するんだ?
前スレの後半は安全区とか難民区がどうこうって議論してたよな。その議論の最中にファルージャの件を持ち出したんじゃないのかよw
こちらとしては安全区に限定する必要もないから別にどうでもいいけどw 要するに南京戦時に敵拘束兵が敵対行為を行ったから自衛の
為に殺害したのは歩三十三連隊の一件だけで、その他の敵拘束兵の殺害については合法とする根拠がないって事でFA?www
>>165 >否定派の主張は『敵対行為を行った者への攻撃は可能』というものですが?
>否定派がいつ肯定派の主張を否定したのですか?
>該当するレス番を提示してくださいw
『敵対行為を行った者への攻撃は可能』を否定する否定派の書き込みは見た事がないので該当するレス番は無いと思うがw
第一、『敵対行為を行った者への攻撃は可能』を否定する否定派の書き込みを見たと主張してないのでレス番を挙げる理由がない。
真似して俺を困惑させるつもりだったんだろうが残念だったなw あと、1年以上前の他人の書き込みに俺が同意しなければならない
理由はないから軍事的必要の件でどうこう言われても関係ねーよw
>『戦闘中』w
>これで終了ですがw
南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為との証明に全くなってませんがw
処刑と書いてあるから拘束後の話だよな。お前の頭では対峙している敵兵を戦闘中に殺害する事を処刑っていうのか?www
>それとも「戦闘中に兵士が危険を感じて攻撃したら違法」とでも?
だから何処の肯定派がそんな事言ってんだよw さっさとレス番挙げてみろw 存在しない敵をつくらないと反論できねーのかよカスw
>>191 陣中日記ではないが従軍手帳は最近入手できたようですよ。
筆記者の名前まで判っている従軍手帳なので価値があります。「約三百捕領ス 全部殺ス」と書かれていたそうです。
南京事件の従軍手帳入手 熊本大教授ら
1937年の日中戦争で旧日本軍が関わった「南京事件」で、熊本近代史研究会
(会長=小松裕・熊本大教授)は7日「中国人捕虜300人、全員を殺した」と解釈できる
書き付けがある熊本県出身兵の従軍手帳を入手した、と発表した。
会によると、手帳は九州出身者中心に編成された第6師団騎兵第6連隊の伍長として
南京戦に加わった故・牧野信人さんのもの。息子の久仁博(くにひろ)さん(77)=熊本市
植木町=が会に提供した。
手帳には、南京が陥落した37年12月13日に戦闘に参加したとの記載があり、翌14日
の箇所に「約三百捕領ス 全部殺ス」と書かれていた。会は「前日の戦闘での捕虜300人
を第6連隊が受け取り、翌日全員殺害したと考えられ、国際法上、不法な『虐殺』とみなせ
る」と話した。
南京事件の犠牲者数や、戦争中の不法殺害(虐殺)の定義には諸説あり、立命館大の
北村稔教授(中国近現代史)は「捕虜として待遇すべきかどうかは状況によっても異なる。
そもそも一兵士の日記だけで『虐殺』の証拠とするのは危険だ」と話している。
=2010/12/08付 西日本新聞朝刊=
219 :
日出づる処の名無し:2011/02/07(月) 23:27:22 ID:pzJhO2Q/
>>218 熊大のアホ教授が勝手に「解釈」してるだけですが?wwwwwwwwwwwwwwww
それに北村教授の反論も掲載してますが?wwwwwwww
最近の新聞は以前みたいに大虐殺肯定派の見方をしなくなったのですねwwwwwwww
はい論破w
>>173 > 「日記を信じる者は朝鮮人」説についてどう思われます?
他人の考えが今の議論にどう関係するのかねぇ?w
トラ猫クンのような「日記どころか、根拠のない埋葬記録まで簡単に信じちゃう人」に、リンドバーグの話をしているんだがねぇw
そもそもトラ猫クンが慣習があったことを示さず(出してきたのが知り合いを助けただけの話とかw)、
こちらが反証を示さなくてもいいはずなんだがなぁw
慣習法と主張するなら、慣習があったことを示してから語ってもらいたいモノだねぇw
示せない以上は、結局はキミの妄言だったってことでOK?w
> これソースをお願いしますね。
俘虜ノ待遇ニ關スル條約(假譯)
http://1st.geocities.jp/nmwgip/Treaties/1929Treatment_of_POW.html > 一九二九年七月二七日「ジュネーブ」ニテ調印
> 日本未批准
つか、自分で出してきた資料のソースを相手に求めるってw
と言うか、いつ批准したとか当たり前のように知っていなければならないことだろうにw
この程度も知らずして議論していたのかねぇw
最低限、覚えておくべき共通認識だろうにw
わざわざソースを持ってくる私って、本当にお人好しだよなぁw
で、それが何か?w
慣習法と言っておきながら慣習があったことを示せない、批准していない条約を出す、
いったい何が言いたいのかさっぱり分からないんだがねぇw
崇善堂は裏付けもなく信じて根拠にするとか、キミってばもうちょっと勉強するなり調べるなりして議論してはいかが?w
相手にソースを求めて逃げ回る詭弁は勘弁してもらいたいねぇw
自分で出してきた資料ぐらい、自分で調べておけよw
はい、論破、とw
前スレ617
>■ だ か ら こ ん な 支 那 兵 を 裁 く 規 定 が ど こ に あ る の ? ♪・・・(・∀・)
だから処罰しなければ裁かなくていいって何度も言ってるだろ馬鹿w 処罰したけりゃこうなるなw
先ず便衣兵は捕まった時点で戦時犯罪容疑者である事は間違いない。
『大戰國際法論 総論陸戦之部』小山精一郎 偕行社 1920年
軍人が平和人民と択ぶ所無き平服を纏ふて斯かる行動を為さば戰時重罪に問はる可きものなり
便衣で斯かる行動(戦闘行為)をしていれば戦時重罪に問うても差し支えないそうだ。戦時重罪に問うた上で処罰する場合は、
『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
裁判所に於いて審問しろってさwwww
>●【 審問 】 ≠ 【 裁判 】 という事でよろしいか?wwwwww
よろしいよw 要するにこういう事だろ。【 審問 】 ⊆ 【 裁判 】
それで
>>610の、
つまり信夫氏は戦律罪を必要に応じて適宜制定してよいとは書いていない。必要に応じて適宜制定してよいのは軍律だ馬鹿wwww
軍律の規則に戦律罪を制定しなくも規則の中に罪科の規定があれば事足りる。その規定とは中支那方面軍軍罰令であり、松井
軍指令官は南京戦前の12月1日に制定している。
は、反論できないという事ですねw 了解しました。また間違いを指摘されちゃいましたねw 悔しいの〜悔しいの〜m9(^Д^)プギャー
>つか質問返しには基本的に答えません♪・・・(・∀・)
はあ?俺がいつ質問返しをしたんだよw 質問返しってのは答えもせず質問に質問で返すという事だ。俺は答えてから質問してるし、
お前の書いた文章を引用したり要約して裏付け要求または確認をしている。卑怯者のお前と一緒にすんなボケwww
前スレ618
俺のレスの履歴は
>>376にあるがw 結局俺のレスから色摩氏の見解に同意しているという書き込みは見付けられなくてこの件は
スルーですか? 残念だったなwww
それでこっちからの質問の答えがまだなんですがw いつまで逃げ続けるんだよ卑怯者がw
回答したとお前は言い張るがここで回答になってないと指摘してますよw つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1295794023/308-310 お前の下記主張を裏付ける学説を出してみろよw【13回目】
裁判所で審問さえすれば ≪ 裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)
“捕虜の権利が無い者は無裁判で処刑してよい”とした学説を出して下さい【13回目】
極東軍事裁判の平和に対する罪と人道に対する罪を事後法といって認めないくせに同じく事後法である空襲軍律は認めるのか?【6回目】
>何が厳格に実施された軍律審判だよw それは事後法の空襲軍律だろw 罪刑法定主義に基づいていない。
>●これが "法学博士" の解釈かYO〜〜〜〜〜♪
秦の空襲軍律についての見解を知ってるんですかw 秦はどう解釈してるんですか?w ソースプリーズwwwwwww【5回目】
信夫は軍装でないというだけでその者の素性(兵か民か)が判明しなくても裁判をせずに容疑者のまま殺害してよいと言ってるかよw【2回目】
自分が言いだした主張を裏付ける学者見解を提示できないw Yes or Noにも答えられないw 何も出来ない糞野郎がw この質問は全て
お前の書き込みに対しての裏付け要求または確認だからなw お前の様に突然議論と関係のない質問をしているわけではない。
さっさと答えろヘタレw もう自暴自棄になりましたか?w でも止めませんw お前が気が狂うまで貼り続けると書いたろw m9(^Д^)プギャー
お前何度も何度もこれ↓言われてきたろ?wwwwwwww
・・・『また日本語が読めなくてわけの判らない自己解釈してんの?』・・・
前スレ754
>●学説を見ても 【 明示的に禁止されてない行為の実行は合法 】 となってる・・・(´・ω・`)
明示的に禁止されていると言ってるだろ記憶障害者w
第二三条[禁止事項] 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
>|『空襲と国際法 田岡良一著』
>|戦時法規によって明示的に禁止されていない行為を軍隊が実行することは合法であるから、軍隊が防守都市に対し
>|て軍用建造物と私人の住宅とを区別することなく無差別の砲爆撃を加えることは合法となるのである。
防守都市に無差別の砲爆撃を加えることは合法というだけで、防守都市内の兵民を無差別に殺傷してよいという見解ではない。
無差別の砲爆撃のみが合法と言っているのを拡大解釈すんなボケwww それとも敵拘束兵と民間人の死亡は全部砲爆撃に
よる死亡だったのかよw それってどこの南京事件ですかーwwwwwwwww
>>218 そういうのがもっと沢山出て、全体像が掴めて来れば
山田隊のように過大な数を言い立てられることも無くなるだろうし
もっと理解者も増えると思うんだけどねー
>>219 >熊大のアホ教授が勝手に「解釈」してるだけですが?w
じゃこれは何?www
「約三百捕領ス 全部殺ス」
>それに北村教授の反論も掲載してますが?w
捕虜として待遇すべきかどうかは状況によっても異なるのは当たり前。
その北村稔教授はこう言ってるが同意するわけだなw
『「南京事件」の探求』北村稔 P101
筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本
軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。
それでこの宿題は出来ないのか?w
>>217 > お前でいいから敵対行為を行った者に攻撃してはならないとどこの肯定派が言ってるのか該当レス番挙げてくれよw
226 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 00:07:16 ID:pzJhO2Q/
>>225 ネットカフェで二人分席を借りて「人格崩壊」ゴッコですか?w
では300人の捕虜が殺された根拠をお願いしますw
どこで殺されたのですか?wwwwwwww
>>225 いや、捕虜を処刑したってだけじゃないの?w
ただし、それが違法かどうかはこれだけでは分からんが、ねw
実際、どういう文が前後にあった上で、どういう状況の下で処刑したのか、
もうちょっと詳しく原文が見られたらまだしも、ねぇw
ついでに北村教授がその資料について、慎重な意見を求めていると反論しているだけで、
それが即ち北村教授が言ったことを全て受け入れるってのはどうだろうか?w
「誰かが言ったからそれが全て正しい訳ではない」んだけどなぁw
と言うか、北村教授の言っていることは間違ってはいないと思うのだがw
これだけで南京虐殺の証拠とか言われたら、そりゃあ北村教授でなくとも突っ込みは入ると思うが、ねぇw
別に否定はしていないだろ、結論を出すのは早急だと言っているだけでw
うんでもまあ、南京関連に慣れていない人だとこういう勘違いしても仕方がないとは思うけどなw
この人たちは南京大虐殺だけ研究しているんじゃないだろうにw
ネットカフェくらいの顧客単価の店で複数IP持つって普通なのか?
回線複数持つと高くつくし、普通は1回線で十分だと思うんだが
十二月十三日 綿花地ノ戦斗参加 南京陥落ス
十二月十四日 村上少尉ト斥候トナル(約三百捕領ス 全部殺ス)
>>217 >要するに南京戦時に敵拘束兵が敵対行為を行ったから自衛の為に殺害したのは歩三十三連隊の一件だけで、その他の敵拘束兵の殺害については合法とする根拠がないって事でFA?www
城外(歩三十三連隊)→戦闘中(12月13日前後)
安全区(第7連隊)→戦闘中(12月13日〜16日前後)
安全区の掃討の時点でも戦闘は継続中ですが?
城外だろうと安全区だろうと『戦闘中』なので「戦闘中に兵士が危険を感じて攻撃」しても何も問題はありませんがw
>処刑と書いてあるから拘束後の話だよな。お前の頭では対峙している敵兵を戦闘中に殺害する事を処刑っていうのか?www
「拘束後」だろうが「意識不明」だろうが『処断』されただけですが?
『処刑』と書かれた戦闘詳報が存在するなら出してくださいw
それともあなたの頭の中では『処断』=『処刑』なのですかw
そもそも一人でも反抗する敵兵が存在すれば攻撃は続行されますが?
(2)信夫淳平著『戦時国際法提要』〔1943年〕
第三目 乞降兵の殺傷及び不助命の宣言
『戦闘の酣なる際に敵兵中の小部分が白旗を挙ぐるも、大部分が尚ほ依然抵抗する間は、攻撃側の指揮官は何等之を顧念するを要せずと為すのを最安全の法則』(Spaight, Land War, p.93)と見るべきである。
いや反対に、大部分が白旗を挙ぐるも、小部分とはいへ尚ほ抵抗する敵兵ある限りは、乞降の意思の不統制に由る責は我方之を負ふべき筋合でないとして、その白旗に我方亦敢て顧念するの要なしと解したい。
この見解聊か酷に失するの嫌あらんが、
苟も一人にても抵抗者ある限りは、我兵の安全を犠牲にしてまで攻撃を中止すべき理由あるを知らない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>217 信夫淳平だけでなく足立純夫もこう言っていますがw
(4)足立純夫著『現代戦争法規論』〔1979年〕
陸戦規則第23条は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、
一旦敵人員が降伏の意思を示した以上は、軍事上の必要性をもってするも、この禁止規則を無視
することは許されず、敵人員の降伏の時をもって実力行使を停止すべき明確な一線をここに設けている。
この規定に拘らず、敵部隊が降伏記号たる白旗を掲げた場合には、事態により敵に対する射撃を
中止する必要はなく、また、敵部隊の指揮官が麾下部隊に全面降伏を命じた後において、
その命令に反して射撃を中止しない敵人員がいる場合には、それに対し引続き攻撃を加えることができる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
232 :
<:2011/02/08(火) 01:04:59 ID:eccSMVz5
>>221 ●誰がこんな事聞いたのYO?♪ グダグダのレスしてんじゃねーYO♪自己解釈キチガイバーーカ♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓
>>だから処罰しなければ裁かなくていいって何度も言ってるだろ馬鹿w 処罰したけりゃこうなるなw
●話を逸らすなYO〜〜〜♪自己解釈キチガイバーーカ♪・・・(・∀・) オマエの逝かれた自己解釈は
"捕えた便衣兵を 【 処刑する場合 】 は裁判が必須"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
というものだろうが♪だから聞いてんだYO♪例え裁判にかけてもこ〜んな便衣兵を裁く規定がなけりゃ、"またしても裁判
不能" だろうが♪まだ理解できねーのか?馬鹿め!♪・・・(・∀・)
■【2回目】:こ ん な 支 那 兵 を 裁 く 規 定 が ど こ に あ る の ? ♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296359878/555 >>「捕らえられた時に便衣であり、その者が自らの意思で便衣になった敵兵と判別した時点で戦争犯罪者」に訂正しとくわw
■随分と息苦しそうだな・・・(笑 オマエの気が狂うまで何度でも聞いてやるワ♪wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
●また馬鹿が自己解釈自爆をやりやがったワ・・・(笑
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/221 >>>●【 審問 】 ≠ 【 裁判 】 という事でよろしいか?wwwwww
>>よろしいよw 要するにこういう事だろ。【 審問 】 ⊆ 【 裁判 】
■【 審問 】 が 【 裁判 】 の 【 部分(集合) 】 的なものだと言うなら、立氏見解文は 【 裁判の中の一部の審問 】
が必要と述べただけで、"裁判が必要" とは述べてないんだよな♪・・・(・∀・)
233 :
<:2011/02/08(火) 01:06:45 ID:eccSMVz5
>>215 ●お〜〜〜い♪ mixiのオマイら見てるかぁ〜〜〜?♪・・・(・∀・)∩
元 祖 自 己 解 釈 チ ン カ ス K - K は 下 記 質 問 で 脱 糞 逃 亡 し て し ま い ま ス た ♪・・・(・∀・)
〓〓〓〓〓〓〓〓南京戦において安全区内に逃げ込んだ便衣兵は 【 戦争犯罪者 】 なの?♪〓〓〓〓〓〓〓〓
●チンカスK-K及び大虐殺肯定派の連中の自己解釈では、安全区に逃げ込んだ便衣兵は 【 敵対行為 】 を行っておらず、
戦争犯罪者ではないというものでした♪歴史学会のチン論貴公子 "吉田裕" も同じ解釈♪・・・(・∀・)
●しかし、ここにチンカスK-Kのとんでもないジレンマが潜んでいまスた!!!!・・・(・∀・)
■【チンカスK-Kは上記質問に "Yes" と答える事ができません♪・・・(・∀・)】
元々チンカスK-K及び大虐殺肯定派は便衣兵を戦争犯罪者とは見なしていないので当然 "Yes" と回答する事はできません♪
また、中国の南京関連団体ともつながりのあるチンカスK-K達は、その中国様の手前、便衣兵を戦争犯罪者であると判断する
事はできません♪・・・(・∀・)
■【チンカスK-Kは上記質問に "No" と答える事もできません♪・・・(・∀・)】
"No" と答えると、上記便衣兵は "戦争犯罪者ではない" と公言する事になりまス♪となると、これまで肯定派が唯一拠り所
としていた下記立氏見解文が引用できなくなるのです♪下記は 【 戦争犯罪者 】 について言及したものですから、便衣兵が
戦争犯罪者でないのなら引用する事ができなくなるのです♪・・・(・∀・)
|『戦時国際法論 立作太郎 日本評論社 1931年 P49』
|凡そ 【 戦時犯罪人 】 は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
|然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
●"Yes" とも "No" とも答える事ができなかったチンカスK-Kはその場で脱糞したのでありましたwwwwwww
234 :
<:2011/02/08(火) 01:09:34 ID:eccSMVz5
>>172 ●"トリミング" すんなよ・・・(´・ω・`)
「熊本兵団戦史」(熊本日日新聞社)より
それではわが郷土の第六師団はこの南京事件にどんな役割を果たしたのだろうか。
中国側軍事裁判の資料によれば虐殺された者は四十三万人、うち第六師団によると推定される者二十三万人。第十六師団十四万人、
その他六万人という数字をあげている。
しかし実際には前述のように四十三万人の中には正規の戦闘行為による戦死者が大部分を占めていると推定される。もし戦闘行為を
含むものであれば、第六師団は中国軍にとって最大の加害者であることに間違いはない。北支の戦場において、また直前の湖東会戦
において、熊本兵団が敵に加えた打撃はきわめて大で、余山鎮、三家村付近だけでも死屍るいるいの損害を与えていた。
のみならず南京攻略戦では南京城西側・長江河岸間は敵の退路に当たり、敗兵と難民がごっちゃになって第六師団の眼前を壊走した。
師団の歩砲兵は任務上当然追撃の銃砲弾を浴びせ、このため一帯の沼沢は死屍で埋められたという。
これは明らかに正規の戦闘行為によるものである。にもかかわらず中国側は虐殺として取り扱っている。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(「熊本師団戦史」P128〜P129)
●何なら "正規兵であれば無条件で交戦者資格がある" のチン論の続きをやってやろうか?あ?・・・(´・ω・`)
235 :
<:2011/02/08(火) 01:15:46 ID:svwm7t0P
>>236 これだね、
----
弁護側は、開戦時には存在しなかった「平和に対する罪」や「人道に対する罪」だけでなく、
「通例の戦争犯罪」についても訴追を取り消すよう訴えた。しかし、パールは"厳密ナル意味"
の戦争犯罪を裁く意味を、積極的に肯定する。
「通例の戦争犯罪」は、国際法で確立されていたため、東京裁判で裁かれるのは当然であり、
その意義を認めた。
しかし、その"通例の戦争犯罪"をその指導者にまで訴追できるか(責任があるか)と言う点についは、
あくまで被告の個人責任を追求すべきと言う立場を明示する。
----
238 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 08:19:32 ID:+tlU3zAV
>>237 その個人犯罪にしても、マニラ大虐殺(笑)に代表されるようにでっち上げのオンパレードだからな
アメリカもその辺に罪の意識があったのかSF条約締結後に全員釈放なんてのを簡単に呑んだよな
239 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 08:21:13 ID:+tlU3zAV
あ、勿論南京大虐殺もその時にでっち上げられた事件の一つだね
事実なら証拠捏造なんかする必要ないし
>>188 >逆にラーベなどの記録に大規模な徴兵の実態が無い以上、
>少なくとも直前に徴兵されたおよそ十余万人の四割近く、約5万もの入隊したばかりの新兵の殆ど全ては城外から集まってきたと考えるのが妥当
中心って何だよwwwスマイス調査の拉致の殆どが正真正銘の民間人という主張じゃなかったのかwww
正しく書き換えてやったぞwww
こうしてみると、いかに
>>188が正真正銘のマジキチか良くわかるなwww
ま、こいつの人間性の矮小さと言うか、人としての器の小ささと言うか、人間としてのレベルの低さと言うか、性根の品性下劣さには
感服するばかりだよww
>>190 >「パール判事はA級とC級については、事後法を理由に無罪としているだけであり
>あくまでも南京暴虐事件については「宣伝と誇張を出来る限り斟酌しても、残虐行為を行った証拠は圧倒的」
>とし、日本軍を痛烈に非難している
それよくトリミング引用されるんだけど、南京事件の規模について直接言及したものじゃないからww
「すでに本官が指摘したようにこの物語の全部を受け入れる事は、 いささか困難である」
「弁護側は、南京において残虐行為が行われたとの事実を否定しなかった。彼らはたんに誇張されていることを言っているのであり、かつ退却中の中国兵が、
相当数残虐を犯したことを暗示したのである」という弁護側の主張を述べる。
「故意の無視」といった事実は見受けられないことなどから、被告に繋がる問題ではないとして残虐事件の責任を問われた松井石根に対しても無罪を宣告している。
つまり、松井大将が知らなくても当然の規模しかなかったと言っている。
>それら事後法や指導者レベルに及ばない裁判結果を批判していない
そう思っているんならどうぞご勝手にwww
>彼はあくまでも「事後法では裁けない」「指導者まで現場の罪を被せられない」と説いているだけであり、
また息を吐くように嘘をwwパール判事がB級の訴因で有罪とした例を出せww
東京裁判の判決一覧 訴因54・55が通例の戦争犯罪(B級)の訴因
http://www2b.biglobe.ne.jp/~yorozu/sub13.html それ以下は単なる妄想かwww
>>188 バカに土産をやろうww
「故意の無視」といった事実は見受けられないことなどから、被告に繋がる問題ではないとして残虐事件の責任を問われた
松井石根に対しても無罪を宣告している。
つまり、戦闘詳報や各種報告などで松井大将が知っていた各種処断に対して、松井大将は故意に無視などせずせず
適切な対応をとっていたと言うのがパール判事の判断だ。
要するに、戦闘詳報や各種報告などで松井大将が知っていた各種処断に対して、違法な処断として実行者関係者は軍法で
裁かれたりはしていないが、それは適切な判断だったと言うことだ。
つまり、戦闘詳報や各種報告などで松井大将が知っていた各種処断にたいして、パール判事もそれらの処断は違法ではない
処置だと言ってるんだよwwww
国際法学者の法見解
●大虐殺肯定派も認める当時の国際法学者の権威 ラダ・ビノード・パール判事
判事が判断できた東京裁判での南京事件関連のAB級戦犯に対し、全て無罪と主張している
東京裁判の判決一覧 訴因54・55が通例の戦争犯罪(B級)の訴因
http://www2b.biglobe.ne.jp/~yorozu/sub13.html また、戦闘詳報や各種報告などで松井大将が知っていた各種処断に対して違法な処置として関係者が
処罰された例は無いが、パール判事は松井大将に「故意の無視」といった事実は見受けられない、松井大将の
処置は間違っていなかった、つまりそれら戦闘詳報や各種報告などの処断は合法であったと主張している。
判事が判断できなかった東京裁判以外でのBC級戦犯に対する判決にも批判的で、下記の言葉を残している。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/1951-60/1952_paru_nidome_rainichi.html 11月7日、福岡で「BC級戦犯者」の家族を前に、パール博士は沈痛な表情で以下のように述べた。
「"戦犯"といわれるが、決して犯罪者ではありません。全員無罪です。」
東京へ帰ると博士は、巣鴨プリズンを慰問された。巣鴨にはA級戦犯とBC級戦犯あわせて130名ほど留置されていた。
博士は「皆さんには何の罪もない。講和条約も終わった。講和条約が終われば、当然皆さんは釈放されるはずです。」
●また、日本人では
二〇〇七年三月の「南京問題小委員会」に講師として参加された青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士は、
『偕行南京戦史』に記載されている捕虜の処断を検証した。
@ 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。
A 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。
B 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。
C 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。
D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。
以上、右列記した事例について佐藤博士は、いずれも戦時国際法違反でないと断定し、
【現在、南京問題研究者が素人判断で捕虜の処断を「虐殺」とする研究に対して苦言を呈していた】.(資料17)
●昭和十二年(一九三七)十二月の南京攻防戦において中支那方面軍司令部は国際法顧問として斉藤良衛博士を帯同していた。
当時の第十軍(中支那方面軍)は、日本軍兵士に対し、一人殺人の罪でも軍法を持って厳しく対処していたが、便衣兵や戦闘中の
捕獲兵の処断に対し、不法殺人として軍法にて裁かれることが無かった事を考えれば国際法顧問の斉藤良衛博士もそのような行為を
違法としていなかったと思われる。
243 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 11:50:35 ID:mteAbgqj
>>236 まだ恥を曝してまで生きてるのですか?
醜悪な極左テロリスト永田洋子も最後は「国家の飼い犬」としてのエセ革命家人生を終えました。
ついでですから、あなたのようなエセ肯定派もさっさと死んでくださいな。
244 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 15:47:55 ID:mteAbgqj
>>236 あなたいい加減にダラダラと貼っている「作文」を削除してくれませんかねぇ?
「捕虜資格のない戦争犯罪者である便衣兵を無裁判で処刑したから虐殺だ」←冗談はやめてくださいな。誰も賛同してる人はいないし、見向きもされてません。
社会不適格者の「学説ゴッコ」は滑稽ですよ。単なる一人相撲です。しかも八百長付きだしw
245 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 21:31:56 ID:+tlU3zAV
しかし300人と手帳に書いてあったから43万人虐殺は事実ニダって水増しにも程があるぞ
1500倍水増ししても恥とも思わない「反日人種差別主義者」って一体何者なんだ?
大体お前らは10万とか20万言っていたはずなのに43万で良いのかよ
とりあえず日本が悪ければ何でも良いんだな
>>169 >発狂中間派は、仕事もせずにお馬鹿な独自解釈を練り、したためたレスを持ってネットカフェでは二人分の席を借り
>(もちろん親の金w)、交互に書き込んで同一人物でないことをアピールしておりますw
>>235 >おい♪ネカフェで二人分の席を借りて "「俺じゃねー」自演" やってるバカキチガイw
基礎的な知識もない馬鹿2人発見w ネカフェで二人分の席を借りてもグローバルIPは席によって変わる事はありませんがw
http://q.hatena.ne.jp/1155795148 Q.インターネットカフェで ローカルIPやグローバルIPは 固定されているのでしょうか?
A.インターネットカフェの環境を考えると、殆どの場合、PCにグローバルIPを振っていることは無くて、PCのIPアドレスは
ルータ等のノードでローカルIPからグローバルIPへ変換がかかっていると思います。
ですので、2チャンネルなどの掲示板からしてみれば、そのインターネットカフェにあるPCは、どのPCを利用したかに
かかわらずおなじIPアドレスということになります。
ニートは会社に勤めた事がないから知らないだろうが一般の会社は部署が違っても何台PCがあっても会社のグローバルIP
は一つです。ネカフェも当然同じだろうと考えるのが普通の感覚。ニートは一般社会と接点がないのでこんな事も知らないw
顔文字は1月4日から出勤しなきゃいけない程の忙しい会社に勤める社会人だからそのくらい判るだろw
顔文字とその腰巾着さんはまた恥かいちゃいましたねw
>>243-244 ニートのくせに国士気取りでいる方が恥曝しと思うけどなw 昼間から2ちゃんなんか見てないで働いて税金納めろよw
社会不適格者とかニートの分際でどの口が言ってんだよwww
247 :
左翼ん ◆PDzqWniYxQ :2011/02/08(火) 22:02:26 ID:mxuIUdA3
そもそも南京大虐殺はでっち上げなんだから、犠牲者は0で当たり前だろwww
逆に、存在しない大虐殺事件に犠牲者がいる方が不思議だwww
248 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 22:06:04 ID:0xF9QBWl
>>229 短いだけにゾクッとくるもんがあるな
どういう気持ちで書いたんだろうな・・・
>>240 > 正しく書き換えてやったぞwww
人の発言を捏造すんな
隙を見ては捏造する連中だなお前等は
そもそも徴兵された兵士が4万いたかどうかについては、資料が無さ過ぎてわからん
あくまでも南京で多くの兵士が徴兵された記録は無いということだ
で、人の発言を捏造して叩いた上に、後は人格攻撃だけかw
捏造と人格攻撃しか反撃しようが無かったんだなwww
哀れな奴だwww
> つまり、松井大将が知らなくても当然の規模しかなかったと言っている。
微塵も言ってねーよwww
なんかもう、ダラダラと言い訳してるが、特に弁護側の精一杯の弁明を出して何がしたいんだかwww
中国兵の仕業については「暗示」する事しかできなかったと言ってるだけじゃんwww
「証拠は圧倒的」と天と地の評価だなwwww
> >彼はあくまでも「事後法では裁けない」「指導者まで現場の罪を被せられない」と説いているだけであり、
> また息を吐くように嘘をwwパール判事がB級の訴因で有罪とした例を出せww
> 東京裁判の判決一覧 訴因54・55が通例の戦争犯罪(B級)の訴因
>
http://www2b.biglobe.ne.jp/~yorozu/sub13.html あのさ、引用部分が間違ってねえかw
まあそれはともかく、彼は指導者にまで訴追できないと言ってるだけで、そして彼が裁いたのは指導者だから無罪になっているだけ
通例の戦争犯罪、つまりB級戦犯については東京裁判で裁いてよしとの立場であり
「通例の戦争犯罪」は、国際法で確立されていたため、東京裁判で裁かれるのは当然であり、
その意義を認めた。
>>236>>237 というわけだよwww
>>241 いや、ソースも無しに喚き散らされてもwww
お前の妄想なんざ知らんとしかwww
>>242 しつけえww
パール判事はA級とC級については、事後法を理由に無罪としているだけであり
あくまでも南京暴虐事件については「宣伝と誇張を出来る限り斟酌しても、残虐行為を行った証拠は圧倒的」
とし、日本軍を痛烈に非難している
また、通例の戦争犯罪、すなわちB級戦犯については事後法ではないので、
東京裁判で裁かれる事は当然であると明示している
但し、彼の裁いた指導者クラスにまでその罪を訴追できず、個人、つまり現場の実行犯たちに責任があるという立場なだけ
従って南京大虐殺においては「これらの残虐な事件は現場の判断レベルで行なわれたものであり、
すでにB・C級戦犯として処刑されていると主張」しており、それら事後法や指導者レベルに及ばない裁判結果を批判していない
彼はあくまでも「事後法では裁けない」「指導者まで現場の罪を被せられない」
と説いているだけであり、また、実態は「残虐行為」であると非難しているにも関わらず
それを「全てにおいて無罪」であるかのように曲解するそのリンク先にある文は
あの資料改竄で有名な田中正明による著書からの引用である
尚、田中正明は資料改竄や、パール判事の意見書曲解の他にも、
「蒋介石が南京事件を否定した」という、彼以外に誰も聞いた事も無い話を流布している
(当然、蒋介石は南京事件について自著などで事実として扱っている)
>>246 おお、ほんとだ
顔文字はエクセルで資料とか作ってるから、その辺の常識は知ってるのかと思ったが
ネットカフェで自演だのなんだのという妄想に、まんまと乗っかってたのかww
IPv6時代になれば話は別だが
現在のIPv4ではそんなに割り当てる余裕はないし
普通は1回線で商売するわな、高くなるし
252 :
トラ猫:2011/02/08(火) 22:29:04 ID:NAKLaJh5
>>220 > > これソースをお願いしますね。
> 俘虜ノ待遇ニ關スル條約(假譯)
http://1st.geocities.jp/nmwgip/Treaties/1929Treatment_of_POW.html >この程度も知らずして議論していたのかねぇw
解説者君の貼付けたリンク内に以下の文言など無いんですけど??
--------------------------------------------------------
戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ關スル
千九百二十九年七月二十七日「ジュネーヴ」條約
第一章 傷者及病者
第一條 軍人及公ニ軍隊ニ附屬スル其ノ他ノ人員ニシテ負傷シ又ハ疾病ニ罹リタルモノハ如何ナル
場合ニ於テモ尊重且保護セラルヘシ右ノ軍人及人員ハ國籍ノ如何ヲ問ハス之ヲ自己ノ權内ニ收容
シタル交戰者ニ依リ博愛ノ心ヲ以テ待遇セラレ且看護セラルヘシ
--------------------------------------------------------
253 :
左翼ん ◆PDzqWniYxQ :2011/02/08(火) 22:32:50 ID:mxuIUdA3
「証拠は圧倒的」という日本語ちょっと変だな。
つまり、提出された証拠がたくさんあったという意味か?
あ、ちなみにネットカフェのPCでipconfig叩いたりして、全部IP違うじゃないか!とか言い出さないでね
グローバルアドレスとプライベートアドレスの説明すんのめんどいからw
>>230 >安全区(第7連隊)→戦闘中(12月13日〜16日前後)
で、その期間内に拘束した敵兵が敵対行為を行ったので自衛の為に殺害したのは何人なんですか?w ソースプリーズ。
いったい安全区内掃討時の何割が戦闘での殺害で、何割が拘束した敵兵が敵対行為を行った為の殺害だったと主張
してるんですか?さっぱり判りませんw 全部が戦闘での殺害という主張でも構いませんよ。そうであれば逆にファルージャ
の件が戦闘での殺害と何の関係があるのか説明して下さい。あれは戦闘外に居た者が襲いかかろうとしたので殺害したが
無罪となった事件ですよね。戦闘中の交戦者の殺害は関係ないですよねーwww
>「拘束後」だろうが「意識不明」だろうが『処断』されただけですが?
だからお前の頭では対峙している敵兵を戦闘中に殺害する事を処断っていうのか?www
>そもそも一人でも反抗する敵兵が存在すれば攻撃は続行されますが?
では聞きますが歩三十三連隊以外で、拘束後に一人が反抗した為に拘束兵全員を殺害してしまったのはどの部隊ですか?
ソース付きで部隊名と殺害人数を挙げて下さい。その人数分は虐殺とは言えないから秦の推計からの引くべきですよねw
一次史料限定でお願いします。幕府山事件の様に殺害目的で機関銃に囲まれた場所に連行したら気付かれて騒がれたって
いうのは無しでお願いしますwww
それに信夫淳平と足立純夫は場合によっては投降・降伏を受け入れなくてよいと書いてるだけで、拘束後に一人が反抗したら
拘束兵全員を殺害してよいという記述じゃありませんよそれw また読み間違えてますねw 日本語が不自由なんですか?w
>>250 >>253 裁判では「証拠」というのは「主張する側が裏付けと思っている根拠」程度で、実際に日常で使われている「証拠」とは意味が違う。
だから「虐殺があったと主張する側は大量の根拠を持ち出しているけど」ぐらいの意味で、
そもそも裁判が始まっていないうちから「事実だと断定できる根拠が大量にある」と審議する前から確定的に言うのはおかしいんだよねぇ。
仮に虐殺があったというのであれば、「虐殺は事実と断定できる」とはっきりというと思うが、ね。
だから『痛烈に批判している』と言うのは、ただの勘違い。
文章の流れにしても、事実と断定できる、即ち「すでに裁判の判決が出ている」と言う解釈の仕方はおかしいと言わざるを得ない。
257 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 22:48:57 ID:op7ti4S5
>>255 降伏勧告をけったシナ兵は存在そのものが敵対行為でしかないわな(笑)。
おまえのいう敵対行為の定義ってなんなんや??
就寝中や食事中の敵兵は敵対行為を行っていないということか??
なにしとろうが敵兵は存在そのものが敵対行為だわな。
258 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 22:57:13 ID:+tlU3zAV
>>255 あのさ、戦争中の敵兵なんだから、特別に殺してはいけないって条件がない限り攻撃可能なんだよね
君は何か勘違いしていないか?
259 :
左翼ん ◆PDzqWniYxQ :2011/02/08(火) 22:59:43 ID:mxuIUdA3
もしかしたらパール判事は、原告側の証拠は大量に提出されたが、被告側の証拠はほとんど抹殺されたという事を暗に言いたかったのかもしれんな、実際そうだしwww
>>252 > 解説者君の貼付けたリンク内に以下の文言など無いんですけど??
ええと、何持ってきたの、キミ?w
よく読んだら、捕虜に関する条約じゃないのなw
キミが持ってきたのは「傷病者に関するジュネーブ条約」で、今話している“捕虜に関するジュネーブ条約”とは違うんだけど?w
誰が今、傷病者について話をしているのかとw
前スレ確認したけど、「降伏も投降もしていない敵兵は殺傷してよい」という命題が真か偽かという話の流れであるならば、
「傷病者についての条約」がいったいどんな意味を持つのか、是非とも説明してもらいたいモノだねぇw
結局、慣習については何も言い返せなくなったようでw
やはりキミの妄想でしたかw
慣習法がどうのこうのと言う割には何の根拠も出せなかった上に、捕虜の話をしているのに「傷病者の条約」を持ち出すとか、
意味が分からないw
何で出したの、コレ?w
261 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 23:08:38 ID:xkVe7DWC
>仮に虐殺があったというのであれば、「虐殺は事実と断定できる」とはっきりというと思うが、ね。
>降伏勧告をけったシナ兵は存在そのものが敵対行為でしかないわな(笑)。
>あのさ、戦争中の敵兵なんだから、特別に殺してはいけないって条件がない限り攻撃可能なんだよね
こういうのは思い込みじゃないのかなw
だから君らネトウヨが現実には受け入れられない、というかさ
262 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 23:11:55 ID:op7ti4S5
>>261 んじゃ、イチャモン・チンカス・シナ人のいう敵対行為ってなんなのさ(笑)?
答えられないのわかってるけどな。
263 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 23:15:59 ID:+tlU3zAV
>>261 戦争で敵兵に「殺して良いですか?」って確認でも取ると思っているのか?アホとしか思えん
>>261 いいねぇ、負け犬の遠吠えはw
「現実には受け入れられない!」とか言っている割には、教科書に書いてあることすら説明できない肯定派w
キミタチ肯定派の説明自体が、現実からかけ離れているのはなぜなのかねぇ?w
ああ、レッテルを貼るだけの簡単なお仕事をする人ですか、キミはw
お仕事ご苦労さんw
ぷw
>>255 >で、その期間内に拘束した敵兵が敵対行為を行ったので自衛の為に殺害したのは何人なんですか?w ソースプリーズ。
「危険を感じた兵士が攻撃を続行した」つまり「戦闘中」ですが何か?
まさか「敵兵を拘束さえすれば絶対に敵対行為を行わない」とでも?
それどころか第30旅団第33連隊と第19旅団第9連隊には、投降後手榴弾や拳銃を隠し持っている記録がありますが。
>58
>島田勝己氏の遺稿(歩兵第三十三連隊第二機関銃中隊長)
>中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。
>
>○投降後の逆襲 ― 紫金山南麓付近にて
>京都十六師団九連隊第一大隊六車政次郎少尉
>中国兵はしばしば懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っていた。
投降し拘束しても手榴弾や拳銃を隠し持っているのに危険がないとでも?
ファルージャでは拘束どころか意識不明だった相手を射殺していますが?
少なくとも「南京で拘束された敵兵」は「ファルージャの負傷兵」よりも危険w
「南京で拘束された敵兵」が全員ファルージャのように意識不明の状態でもない限り同列に扱われる基準にすら達していないw
266 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 23:22:42 ID:op7ti4S5
相変わらずドアホのイチャモン・チンカス・シナ人でした(笑)。
267 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 23:31:21 ID:+tlU3zAV
>>265 何人いたかじゃなくて一人でもいたら問題だってのが奴には判らないんだよね
いや、都合が悪いから耳塞いでいるだけかw
268 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 23:34:18 ID:xkVe7DWC
>>262、263
敵対行為を取った人間がどれだけいるかも分からないうちに虚像を作り上げようとしたってなんともならん、てw
そういや君ら否定派は、一次資料の話は苦手なのか、あまり話したがらないな
>>264 >仮に虐殺があったというのであれば、「虐殺は事実と断定できる」とはっきりというと思うが、ね。
君のこれは推論だろ?
東京裁判が奇妙な装置だとあったとしても、君はそんな推論を持ってそれに挑んでいるんだとしたらちょっとなんとも言えないな
まあ、君にはただの推論だろ、て言うにとどめるけどさw
269 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 23:37:22 ID:+tlU3zAV
>>268 史料を一度も出した事無いお前が何言っているんだ?ばかじゃね
270 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 23:40:12 ID:xkVe7DWC
>「危険を感じた兵士が攻撃を続行した」つまり「戦闘中」ですが何か?
>何人いたかじゃなくて一人でもいたら問題だってのが奴には判らないんだよね
すげーマッチョな理屈だなw
>「危険を感じた兵士が攻撃を続行した」つまり「戦闘中」ですが何か?
>まさか「敵兵を拘束さえすれば絶対に敵対行為を行わない」とでも?
うん、当時の日本兵は実際にそういう恐怖を感じていたのかもしれないな
他国を侵略してる側がそのような恐怖に怯えていたかもしれない、て思うとなんかやりきれなくなるけど
>>267 まあ交戦相手の軍隊が自軍の兵士の安全より敵兵の安全を優先する理由なんて無いわけでw
それどころか自軍の安全を図るなら敵兵は全滅させるのが一番手っ取り早いわけでw
しかも投降してきてからも武器を隠し持つような連中を、なんで自軍の兵士を危険にさらしてまで保護してやらなきゃならんのかとw
>230
>(2)信夫淳平著『戦時国際法提要』〔1943年〕
>苟も一人にても抵抗者ある限りは、我兵の安全を犠牲にしてまで攻撃を中止すべき理由あるを知らない。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>270 >すげーマッチョな理屈だなw
理屈ではなく現実ですが?byファルージャ♪
停戦するまでが戦闘
274 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 23:48:23 ID:xkVe7DWC
>>269 人の心に普遍性があるとすれば、ここでは資料なんかより生々しいのも見れるからなw
>まあ交戦相手の軍隊が自軍の兵士の安全より敵兵の安全を優先する理由なんて無いわけでw
>それどころか自軍の安全を図るなら敵兵は全滅させるのが一番手っ取り早いわけでw
>しかも投降してきてからも武器を隠し持つような連中を、なんで自軍の兵士を危険にさらしてまで保護してやらなきゃならんのかとw
人間はときに簡単にこういう思考回路に陥ってしまう、てのはここ見てるとリアルタイムに納得させられちゃうな、残念ながらw
>>274 >人間はときに簡単にこういう思考回路に陥ってしまう、てのはここ見てるとリアルタイムに納得させられちゃうな、残念ながらw
国際法学者の見解を否定するつもりかw
つ>230w
>(2)信夫淳平著『戦時国際法提要』〔1943年〕
>苟も一人にても抵抗者ある限りは、我兵の安全を犠牲にしてまで攻撃を中止すべき理由あるを知らない。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
276 :
日出づる処の名無し:2011/02/08(火) 23:51:50 ID:+tlU3zAV
>>274 史料読めと言ったり、関係ないと言い出したり忙しい奴だなw
お前一レスで矛盾したこと書いているなよw
>>268 > 君のこれは推論だろ?
いや、それなりの裏付けがあるが、ねw
裁判もしていないのに「無罪」と断定する人が、虐殺が事実と確定的ならば有罪と判断するだろうにw
まあ、少なくとも、キミの主張の方が推論以外の何者でもないわけでw
裁判で言う「証拠」ってのは、キミが思っている通常の意味とは違うんだよなぁw
まあ、キミタチ肯定派は推論ではダメだけどさぁw
こちらはキミタチの主張の間違いを指摘するだけだから可能性で十分なんだよねぇw
「人殺し」と言われたら、証明すべきは主張した側か言われた側か?w
「やっていない証拠を見せられなかったら人殺しになる」のかねぇ?w
それだけの話w
推論で人殺しと呼ばないでほしいねぇw
ぷw
>>232 >■【2回目】:こ ん な 支 那 兵 を 裁 く 規 定 が ど こ に あ る の ? ♪・・・(・∀・)
回答済ですがw つ
>>221 だから処罰しなければ裁かなくていいって何度も言ってるだろ馬鹿w 処罰したけりゃこうなるなw
馬鹿だから補足しないと判りませんか? 犯罪容疑者を必ず裁判で裁かなければならない決まりなんてありません。処罰
の必要があるかないかで決まります。例えば容疑者として警察に引っ張られた場合、必ず起訴されるとは限らないよな。
検察が起訴の必要なしと判断すれば裁判で裁かれる事はありません。こんなの常識ですねw 馬鹿ですかwww
したがって裁く規定がどこにあるという質問自体がおかしい。必ず裁かなければならないという決まりはない。
裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法だ馬鹿w
>■随分と息苦しそうだな・・・(笑 オマエの気が狂うまで何度でも聞いてやるワ♪w
俺からの質問に答えられないお前を見て嘲笑しているところですw
>■【 審問 】 が 【 裁判 】 の 【 部分(集合) 】 的なものだと言うなら、立氏見解文は 【 裁判の中の一部の審問 】
> が必要と述べただけで、"裁判が必要" とは述べてないんだよな♪・・・(・∀・)
その解釈でいっても【 裁判の中の一部の審問 】をする為には裁判を開かなければなりませんよね。自爆乙ですw m9(^Д^)プギャー
>>232 それでこっちからの質問の答えがまだなんですがw いつまで逃げ続けるんだよ卑怯者がw
回答したとお前は言い張るがここで回答になってないと指摘してますよw つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1295794023/308-310 お前の下記主張を裏付ける学説を出してみろよw【14回目】
裁判所で審問さえすれば ≪ 裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)
“捕虜の権利が無い者は無裁判で処刑してよい”とした学説を出して下さい【14回目】
極東軍事裁判の平和に対する罪と人道に対する罪を事後法といって認めないくせに同じく事後法である空襲軍律は認めるのか?【7回目】
>何が厳格に実施された軍律審判だよw それは事後法の空襲軍律だろw 罪刑法定主義に基づいていない。
>●これが "法学博士" の解釈かYO〜〜〜〜〜♪
秦の空襲軍律についての見解を知ってるんですかw 秦はどう解釈してるんですか?w ソースプリーズwwwwwww【6回目】
信夫は軍装でないというだけでその者の素性(兵か民か)が判明しなくても裁判をせずに容疑者のまま殺害してよいと言ってるかよw【3回目】
自分が言いだした主張を裏付ける学者見解を提示できないw Yes or Noにも答えられないw 何も出来ない糞野郎がw この質問は全て
お前の書き込みに対しての裏付け要求または確認だからなw お前の様に突然議論と関係のない質問をしているわけではない。
さっさと答えろヘタレw もう自暴自棄になりましたか?w でも止めませんw お前が気が狂うまで貼り続けると書いたろw m9(^Д^)プギャー
281 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 00:01:15 ID:8FTAhKk3
282 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 00:03:03 ID:+tlU3zAV
>>281 史料読めていないのはお前だろ、何一つ言い返せていないw
>>281 自分に都合の悪いものは無視するか、否定するかw
実に典型的な肯定派だなw
284 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 00:16:38 ID:8FTAhKk3
>>277 >いや、それなりの裏付けがあるが、ねw
裏づけも、自分の推論じゃんw
>裁判もしていないのに「無罪」と断定する人が、虐殺が事実と確定的ならば有罪と判断するだろうにw
バカにしてんの?
>>281 そこの糞多い(中略)部分もちろん調べたんだよな?
>>257 >降伏勧告をけったシナ兵は存在そのものが敵対行為でしかないわな(笑)。
自己解釈はどうでもいいから敵兵の存在そのものを敵対行為と見做している学説を出せよw
>>258 >あのさ、戦争中の敵兵なんだから、特別に殺してはいけないって条件がない限り攻撃可能なんだよね
捕獲し拘束後の敵兵の話をしています。戦闘で対峙している敵兵と拘束後の敵兵の区別ができない程馬鹿なんですねw
>>265 >「危険を感じた兵士が攻撃を続行した」つまり「戦闘中」ですが何か?
はいここへ戻って下さいw
つ99次146
じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明しろよ。
>投降し拘束しても手榴弾や拳銃を隠し持っているのに危険がないとでも?
はいここへ戻って下さいw
>>255 では聞きますが歩三十三連隊以外で、拘束後に一人が反抗した為に拘束兵全員を殺害してしまったのはどの部隊ですか?
ソース付きで部隊名と殺害人数を挙げて下さい。その人数分は虐殺とは言えないから秦の推計から引くべきですよねw
一次史料限定でお願いします。幕府山事件の様に殺害目的で機関銃に囲まれた場所に連行したら気付かれて騒がれたって
いうのは無しでお願いしますwww
287 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 00:23:15 ID:8FTAhKk3
>>282、283
まあ、資料を読め、とも言わないよ。どうせ君らにゃ無理なんだろ、いろいろとw
>>284 だれかさんの論理ならそれで十分に裏付けだろうにw
あの程度で「痛烈に批判している」とか言うのであれば、ねぇw
まあ、単に馬鹿にしているだけなんだがw
裁判における「証拠」の意味すら知らないようでは話にならないからねぇw
そもそも肯定派の言っているレベルなぞ、この程度ということだよw
私に対しての批判は、そのまま肯定派がやっていることへの批判でもあるんだよねぇw
で、それが何か?w
289 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 00:35:08 ID:C6pUBZ0V
290 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 00:35:22 ID:8FTAhKk3
>>288 >まあ、単に馬鹿にしているだけなんだがw
東京裁判がなんであったか、てのを紐解くのはあきらめた?
いや、バカにしてるわけじゃないんだぜ。自分が出来ないことを認めるのは悪い判断じゃないからな
むしろ賢明な判断ですらある、と思うよw
>>286 >はいここへ戻って下さいw
>つ99次146
> じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明しろよ。
『処刑』と記録された戦闘詳報が存在するなら出してくださいw
出せなければただの妄想ですねw
>では聞きますが歩三十三連隊以外で、拘束後に一人が反抗した為に拘束兵全員を殺害してしまったのはどの部隊ですか?
は?拘束兵を『処断した』戦闘詳報は存在しますが、『処刑した』と記録された戦闘詳報は存在しませんが?
『拘束兵全員を殺害してしまった』と主張しているのはあなたです。
主張する側が根拠を出さなければならないのだから、部隊名を出さなければならないのはあなたの方ですが?
さっさと出してくださいw
292 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 00:39:40 ID:8FTAhKk3
>>285 信夫淳平さんの話?
さあ、俺はwikiの著書一覧見て、はあ、なるほどね、て位だからね
なんともw
>>290 紐解くって、何を?w
何であったかというよりも、キミタチの主張が妄想でしかなかったことを理解しただけだがねぇw
東京裁判を持ち出して何か言いたいの、キミ?w
パール判事の発言の解釈とか、単なるキミタチの妄想以外の何があるのかねぇ?w
「痛烈に批判」とか、もうおなか痛いw
結局、キミが何が言いたいのかさっぱりわからんw
自分の妄想を晒して何が楽しいの、ボク?w
キミとやることと言ったら、キミを馬鹿にすること以外、なんか利用方法があるの?w
キミの負け犬の遠吠えを聞くこと以外に全く思いつかないのだがねぇw
ぷw
294 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 00:46:11 ID:gwcO9zlP
>>292 偉そうな事言う割りに全然史料読めてねーんだなw
295 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 00:49:16 ID:gwcO9zlP
>>286 拘束しても敵兵だろ、お互いに抱擁して友達になる訳じゃない
原則殺害可能で特別な場合だけ助命されることには変わりない
>>286 ついでに言っておくと「拘束」は「投降」でも「降伏」でもないからなw
当然「拘束」=「俘虜」でもないw
さらに南京では上海派遣軍レベルでも、師団レベルでも、旅団レベルでも休戦は成立していないw
戦闘は継続中w
297 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 00:54:29 ID:8FTAhKk3
>>293 >仮に虐殺があったというのであれば、「虐殺は事実と断定できる」とはっきりというと思うが、ね。
↓
>いや、それなりの裏付けがあるが、ねw
↓
>まあ、単に馬鹿にしているだけなんだがw
↓
>東京裁判を持ち出して何か言いたいの、キミ?w
どうなんだろね、君はw
>>294 なんで俺が著書一覧、て言ったのか、そんくらいは考えてよw
298 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 00:57:43 ID:gwcO9zlP
>>297 >なんで俺が著書一覧、て言ったのか、そんくらいは考えてよw
インデックスだけ見て満足しただけだろw
>>297 だって、いつものキミでしょ、キミ?w
トラ猫クンにはまともに議論しているけど、キミ相手じゃ、ねぇw
馬鹿にして遊ぶ以外、まともに議論できないってのw
もうちょっとマシな根拠や論拠で、まともな議論をするというのなら話は別だが、ねぇw
やっていることが荒らしと同類じゃ、こちらもまともに相手はできないわなw
ちなみに元々のキミタチの論理で反論しただけだから、こちらに責任を押しつけられても、ねぇw
所詮、自分たちがやっているのは自分たちでも非難したくなるようなレベルだってこと、自覚してもらいたいねぇw
げらげらげらげらw
300 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 01:02:07 ID:8FTAhKk3
>>295 >拘束しても敵兵だろ、お互いに抱擁して友達になる訳じゃない
>原則殺害可能で特別な場合だけ助命されることには変わりない
悪いけど、この問題の強度を保つためには君らみたいのが必要だからな
ネトウヨの有効な利用法として、蹴飛ばしてこういうのを晒してもらう、ていう風に使える、て思ったら間違いかなw
301 :
<:2011/02/09(水) 01:03:29 ID:bOPmSZce
>>278-279 ●"発狂陸軍軍法会議法モード" が復活してらwwwwwwww馬鹿キチガイめ!wwwwwwwwww
■【1回目】:陸軍軍法会議法なら条文が存在してるワwwwwww 該当条文を出してみろwwwwwwwww
↓ ↓ ↓
>>裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法だ馬鹿w
●必死に回答を拒否してどーしたの?♪・・・(・∀・) 苦しいの?逆上しているの?気が狂いそうなの?♪・・・(・∀・)
まずは、下記の様な支那兵を裁く規定をさっさと 【 抜き出せ 】 ばいいだけだろうが逆上自作自演馬鹿め!♪
■【3回目】:こ ん な 支 那 兵 を 裁 く 規 定 が ど こ に あ る の ? ♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296359878/555 >>「捕らえられた時に便衣であり、その者が自らの意思で便衣になった敵兵と判別した時点で戦争犯罪者」に訂正しとくわw
■"規定" を提示すればいいだけなんだが何でこんな簡単な事ができないの〜〜〜?wwwwww
■"捕えた便衣兵を処刑するには裁判が必須だった" なんて自己解釈を曝してるクセに、肝心の便衣兵を裁く 【 規定 】
が存在してなかったのなら 【 裁判にかける事ができない 】 だろうが♪自己解釈キチガイバーーーカ♪・・・(・∀・)
●後、もう一個♪・・・(・∀・)
■では 【 審問 】 を行う場合は 【 必ず裁判を開かなければならない 】 の?♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓
>>その解釈でいっても【 裁判の中の一部の審問 】をする為には裁判を開かなければなりませんよね。
|『戦時国際法論 立作太郎著』
| 【【【 凡そ 】】】 戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
●全然回答になってないんだけど?www いつまで "逃げる" んだYO♪卑怯者め!♪・・・(・∀・)
>>300 具体的な根拠を何も出さないで、吠えるだけの肯定派のゴミクズが一匹w
303 :
<:2011/02/09(水) 01:06:00 ID:bOPmSZce
>>280 元 祖 自 己 解 釈 チ ン カ ス K - K が 脱 糞 し た 質 問 ♪・・・(・∀・)
〓〓南京戦において安全区内に逃げ込んだ便衣兵は 【 戦争犯罪者 】 なの?♪〓〓
■【チンカスK-Kは上記質問に "Yes" と答える事ができません♪・・・(・∀・)】
元々チンカスK-K及び大虐殺肯定派は便衣兵を戦争犯罪者とは見なしていないので当然 "Yes" と回答する事はできません♪
また、中国の南京関連団体ともつながりのあるチンカスK-K達は、その中国様の手前、便衣兵を戦争犯罪者であると判断する
事はできません♪・・・(・∀・)
■【チンカスK-Kは上記質問に "No" と答える事もできません♪・・・(・∀・)】
"No" と答えると、上記便衣兵は "戦争犯罪者ではない" と公言する事になりまス♪となると、これまで肯定派が唯一拠り所
としていた下記立氏見解文が引用できなくなるのです♪下記は 【 戦争犯罪者 】 について言及したものですから、便衣兵が
戦争犯罪者でないのなら引用する事ができなくなるのです♪・・・(・∀・)
|『戦時国際法論 立作太郎 日本評論社 1931年 P49』
|凡そ 【 戦時犯罪人 】 は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
|然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
●日本軍が便衣に着替えて安全区内に潜んでいた潜伏支那兵を "戦争犯罪者" と見なしていた形跡は一切ありません♪・・・(・∀・)
日本軍が便衣兵を "戦争犯罪者" と見なしていなかった以上、便衣兵を処刑する際に裁判に掛ける必要などありません♪・・・(・∀・)
安全区内に潜んでいた便衣兵を裁く規定が無いのに裁判にかける事など出来ないのです♪・・・(・∀・)
●従って日本軍は潜伏していた便衣兵を 【 捕虜資格無き支那敗残兵 】 として適切に 【 処分 】 しただけなのでした♪・・・(・∀・)
>>300 > 悪いけど、この問題の強度を保つためには君らみたいのが必要だからな
> ネトウヨの有効な利用法として、蹴飛ばしてこういうのを晒してもらう、ていう風に使える、て思ったら間違いかなw
ちょっとカッコイイこと言ってみました、的な、何を言っているのかさっぱりわからんコメントだなぁw
反論できないから、とりあえずそれっぽいこと書いてみました、と言うよくある誤魔化した書き方だよなぁw
具体的なことも言えず、根拠を以て議論もできず、煽るだけの荒らし行為しかできないのかねぇ、キミは?w
koueiですら、もうちょっとマシなことを言っていると思うけどねぇw
で、キミの意見はどこ?w
反論できずに負け犬の遠吠えしかできませんかそうですかw
305 :
<:2011/02/09(水) 01:24:19 ID:bOPmSZce
● 【 軍律審判(=軍事裁判) 】 について・・・(´・ω・`)
■オマイら、トラ猫ソースは非常に興味深いものだゾ・・・(´・ω・`)
1)取調べ
嫌疑者(一般的には現行犯)を拘束して取調べ檢察官が調書を作成
2)豫審
調書を元に豫審官が被告人を詰問し豫審調書を作成
3)審判請求(起訴に相当)
検察官が長官の同意を経て審判請求する(人違い等の場合のみ審判請求はせず免訴)
4)審判(公判に相当)
検察官が求刑し審判官(裁判官に相当)らが合議の上、軍罰を決定し結審(一審制)
■『4)審判(公判に相当)』より上記一連の流れが『軍律審判』のものである事は確認できる・・・(´・ω・`)
■だが、上記のどこにも 【【【 審問 】】】 と言う文言が含まれていない・・・(´・ω・`)
【【【 審問 】】】 とは軍律審判の正式な流れの中に含まれてるものではないという事・・・(´・ω・`)
●つまり、【【【 審問 】】】 が軍律審判中に規定されているものではない以上、"裁判所以外で行う審問"
に何ら違法性は無い・・・(´・ω・`)
306 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 01:31:07 ID:8FTAhKk3
>>299 >トラ猫クンにはまともに議論しているけど、キミ相手じゃ、ねぇw
w
君と顔文字、あと一人。本当に一生こっから出られないな
君が今日やった間違いは、
「相手を見て自分の意見を変えてもいい、て思った」こと。
議論のテーブルに乗るのか、2chみたいに、スレが流れれば自分の考えなんか捨てていい、て思える方に流れるのか?
君はどっちを選んだんだろ?
>>302 >具体的な根拠を何も出さないで
まあ問題は、君が欲しがってるものなんかどうやったって手に入らない、てことだよなw
で?どうすんの?まだ否定派続けるの?、て思うけどw
307 :
<:2011/02/09(水) 01:33:58 ID:bOPmSZce
>>306 お仲間の市民団体の連中から "村八分" を食らってるそうじゃん、今日日性馬鹿・・・クスクス・・・
308 :
<:2011/02/09(水) 01:37:28 ID:bOPmSZce
>>306 "まぼろし" を信じたまま終える人生は有意義なものだったか?♪・・・(・∀・)
オマエ、"なまぽ" なんだってねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
309 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 01:40:49 ID:8FTAhKk3
>>307 >お仲間の市民団体の連中
大丈夫かw
まあいいや、でもさ、このままだと、君一生2chから出られないぜ
どうすんの?
つーか、2chとか日本からも出て行って欲しいんだけどさw
310 :
<:2011/02/09(水) 01:43:11 ID:bOPmSZce
>>309 市民団体に属してるんじゃん、ボケてるの?・・・(笑
"今日日性"馬鹿だから仕方ないか・・・クスクス・・・・
自分の主張に自信があるなら堂々と主張すればいいものをw
所詮肯定派ごときにできることなんて、中身のない見当違いのコピペを延々と繰り返すか、具体的な根拠も出せずに負け犬の遠吠えを続けるかのどちらかぐらいなものだからなあw
具体的な根拠を何も出せず、議論できなくなった時点で肯定派の無能さは証明されているな
>>306 弱い奴ほど中身がないことをよく吠えるw
私が一生ここから出られないかどうかなど、いったい議論に何の関係があるのやらw
私の批評よりも議論をしてもらいたいモノだねぇw
ぷw
313 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 01:49:19 ID:8FTAhKk3
現実的な問題で言えば、2chがある限りここには存続してもらって、ネトウヨのはきだめであるのがいいかな
南京問題は消えない、てのは、ある意味ではここがあることで確認も出来る、てことなんだろうな
314 :
<:2011/02/09(水) 01:53:24 ID:bOPmSZce
>>313 人としての会話が出来ないまま、村八分人生を終えるわけ・・・(´・ω・`)
『・・・クスクスクス・・・あの人、いつも分けの分かんない事しゃべってたよねw・・・』
『そうそうw 突然、"キミ"とか呼んだりしちゃってさw・・・』
『アハハハw 気持ち悪かったよねw』
>>313 負け犬の遠吠えはチラシの裏にでも書いてくれw
キミの戯れ言なぞ、議論にどう関係あるのやらw
分かることは、キミが全く議論できないってことかねぇw
それよりも妄想がひどいようだが、いい病院紹介しようか?w
頭の、ねw
>>249 >そもそも徴兵された兵士が4万いたかどうかについては、資料が無さ過ぎてわからん
十余万人の四割近くが新兵と書いてあるのが読めませんかww
>微塵も言ってねーよwww
松井大将に対して「故意の無視」といった事実は見受けられない、つまり知っている物には相応の対処をした、知らなかった部分は
知って当然の物を無視したわけではなく知らなくて当然だったと書いてあるわけですがww
>まあそれはともかく、彼は指導者にまで訴追できないと言ってるだけで、
違いますww
【「犯罪行為の指示」「故意の無視」といった事実は見受けられないことなどから、被告に繋がる問題ではないとして残虐事件の責任を
問われた松井石根に対しても無罪を宣告している。】わけですがwww
>>250 >いや、ソースも無しに喚き散らされてもwww
パール判事に関するwiki位読めよwwお前が無知なだけww
>あくまでも南京暴虐事件については「宣伝と誇張を出来る限り斟酌しても、残虐行為を行った証拠は圧倒的」とし、日本軍を痛烈に非難している
松井大将に対して「故意の無視」といった事実は見受けられない、つまり知って当然の物を無視したわけではなく知らなくて当然だったと書いてあるわけですがww
>彼はあくまでも「事後法では裁けない」「指導者まで現場の罪を被せられない」と説いているだけであり、
また無知ゆえの間違いを何回もww
>あの資料改竄で有名な田中正明による著書からの引用である
だから、早くそのパール判事の引用が改竄であることを証明しろよ、いつまで待たせるんですかww
まったく持って、0点。最低限調べもの位してから反論するようにww
318 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 07:32:05 ID:yjfpGuYV
肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
@ 便衣兵とは何ですか?
Ans.一般市民と見分けのつかない服装で攻撃を行う兵士の事です。
【肯定派FAQに対する注意点】広義・狭義を無意味に分け、読み手を混乱させる意図があります。
どちらにしても交戦資格を有するべき4条件を欠く者で、捕虜たる資格はありません。
A 便衣兵は捕虜になれないのですか?
Ans.なれません(=日本軍は便衣兵を捕虜とする義務はありません)。
【肯定派FAQに対する注意】 但し、敵軍が任意に捕虜の資格を与えることができますが、極めて例外的な場合に限られます(ex軍の有力な情報との引き換えに捕虜資格を与える等)。
原則と例外を意図的に逆にしており、読み手にミスリードを起こさせようとする卑劣な表現技法を用いています。
また、便衣兵(=交戦資格を有しない者)が捕虜の権利を有しないことはハーグ1条本文(交戦資格4条件を有する者がハーグの権利を有する)にて明確に規定されています。
さらに、捕虜になれた者に対しては即決処刑はできないと主張しているが、捕虜になれない者は即決処刑できることを自白しています。
言うまでもないことですが、批准していない条約が効力を持つことはありません。
319 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 07:34:51 ID:yjfpGuYV
B便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
Ans.まず、即決処刑は、無裁判処刑ではありません。軍律審判の一つであり、当然に認められています。肯定派がしなければならないとしている裁判とは、じつは、即決裁判であり、その判決に基づく処刑が即決処刑です。
肯定派は、一般人の無知に付け込んで、即決処刑があたかも違法な手続であるかのような印象を与える極めて巧妙で悪質な表現技法を用いています。またハーグ条文の解釈がデタラメです(後述)。
【肯定派FAQに対する注意】以下の肯定派の記述を【】に注意して読んでみてください。
>便衣兵(交戦者資格無き者)であっても【背信の行為を以って殺傷する事】はできない。
何かおかしくありませんか?
背信の行為を以って殺傷する事とは、一般市民を装って攻撃を加える便衣兵そのものではありませんか?
この背信行為を行っている便衣兵が、ハーグの法的保護を受ける。そんな解釈したらどうなると思いますか?
みんな便衣兵となってやりたい放題ですよね?つまりハーグの23条ロを規定した意味がなくなってしまうのです。
このように、素人が少し考えれば当然にわかるような誤った解釈をさも息を吐くようにしれっと、肯定派がさも完全に正しいように表現します。悪質極まりないですね。
また、そもそも軍人として投降すれば捕虜の資格を得られるのに、便衣兵が本心で投降するというのは、まずありえないことです。なぜなら、便衣兵は一般人を擬制して隙があれば攻撃する者ですから、投降を擬制して攻撃する可能性も十分にあるからです。
さらに、第23条チの解釈ですが、日本軍は第23条チに該当する宣言を行ったことは歴史上ありません。とある国がとある国に対しその国の憲法を廃止して、国民が誰も投票しないで新憲法を制定したという暴挙も行ったことはありません。
なお、指揮官の命令によらず、個人の意思によって便衣兵になった場合その全員を裁判にかけることは不可能です。
法の一般原則として、法は不可能を強いないというものがあります。たとえば、嘘をついたら者は死刑という法律があっても法律は無効であり、嘘をついてもそれは合法となります。
この点について原剛の事実認定(全員の裁判は不可能)は別として、法律解釈(だからといって合法ではない)は誤っています。
320 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 07:39:29 ID:yjfpGuYV
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.戦闘中においては、直ちに適当な処分をする事ができる。戦闘休止状態になったときは軍律によって裁判を行う。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
注:法務官とは、軍法(軍律)裁判において裁判官のような役割を担う人(法律のプロ)です。死刑廃止論者の学者1000人よりも死刑判決を下す裁判官が実際に行われている実務です。
【肯定派FAQに対する注意】肯定派の記述は戦闘休止状態になったときについての即決裁判についての記述です。
南京においては、敵の司令官唐生智は、降伏や休戦などは一切せずに、逃げてしまっているので、残念ながら、戦闘休止状態ではありませんでした(
>>11-12参照)。つまり、戦闘中であったため、直ちに適当な処分をする事ができる事になります。
さらに、肯定派が要求している軍事裁判の目的は、敵軍の兵士の人権を保障するものではなく、軍律違反の者を【みせしめ】として処刑することによって、占領軍に抵抗することを防止し、占領軍の安全を図るために行われるものです(上記小川日記の最後の行参照)。
実際には、戦闘終了後の1月には軍事裁判は行われています。
>>317 wiki読んでも、田中正明が曲解しているとしか読めませんがwwww
そしてお前の書いてある事は全部お前の妄想以外に何も根拠がありませんがwww
「宣伝と誇張を出来る限り斟酌しても、残虐行為を行った証拠は圧倒的」
「南京における日本兵の行動は凶暴であり、(中略)残虐はほとんど3週間にわたって惨烈なものであり、
合計6週間にわたって、続いて深刻であったことは疑いない」
http://www.ne.jp/asahi/happy/jollyboy/peacesp6.htm 圧倒的で3週間にわたって惨烈で、6週間にわたって深刻
それら全部無視して、何のソースも出さず勝手にお前の判断で
前のレスで「たいした規模じゃなかったんだよ」と言われてもさwwww
お前の妄想なんて知らんがなとしかwww
田中の本にはパール判事の言葉を切り貼りして、日本の行為を肯定しようとしているが
パール判事は日本のやった行為を激烈に批判している
これが田中の捏造、曲解でなくて何だとwwww
お前が認めないのは勝手だがwwww
あんたの脳みそ腐ってるんですねとしかいえんなwwww
322 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 07:49:32 ID:gwcO9zlP
>>321 その証拠を検討した上で無罪と言い放ったことの方が
肯定派にとって深刻な事じゃないのかな?
もっと問題なのは、当時提出された証拠の少なくない部分が現在では捏造した物と判っていること
323 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 07:51:47 ID:yjfpGuYV
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
Ans.即決処刑は、即決裁判によって科されるもので、陸軍軍法会議法で認められている以上合法です。
南京戦においては、中国軍は最後まで降伏しなかったため、1月の上旬まで、戦闘の休止はなされていません。
【肯定派FAQに対する反論】
>ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離について書かれた条文はありません。
まず、ハーグ第1条が兵民分離について明確に規定しています。
また、ハーグ第25条も兵民分離について書かれているものと言えるでしょう。非防守宣言をした都市は、軍事施設以外は、攻撃をしてはいけません。
>該当条文が無ければ、4条件違反以外の違反行為はありません。
まず、@便衣兵は、「便衣に着替える」行為によって1条の4条件違反以外に、自動的に、第23条のロの背信行為に該当します。
この背信行為の代表例は、降伏したと見せかけて攻撃をする行為がそれですが、非防守宣言(=あなたの軍隊に対しては一切の抵抗はしませんという宣言)したにもかかわらず、抵抗する場合に背信行為に該当します。
つまり、A便衣兵が、「安全区に侵入する行為」によっても背信行為が成立します。
これがどれだけ重要な背信行為かと言いますと、非防守宣言も無効となってしまい、安全区に対して、一般人を巻き込んでの無差別攻撃が可能になってしまうと言うことです。
(ちなみに、日本軍は安全区に対して、このような無差別攻撃は行っていません。参照「ラーベの感謝状」)
また、兵士にとっても、無防守地域に居ること自体が、戦時重犯罪を構成し、しかもその現行犯であると言うことです(=つまり直ちに処刑が可能)。
以上のような宣言違反によって強烈なペナルティが課せられるがゆえに、司令官は兵士に対して非防守地域には侵入しないよう厳命するなどして、非防守宣言は厳格に守られるのが通常です。
南京については、中国側の便衣兵の安全区侵入の他、戦場のど真ん中に安全区を設置するなど安全区委員会の管理も杜撰だったとしか言い様がありません。これらの責任こそ厳しく断罪されるべきでしょう。
324 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 07:52:29 ID:yjfpGuYV
E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
Ans.100%確実な証明は、今となっては不可能ですが、状況証拠から即決裁判がなされた可能性が高いです。
ttp://www.geocities.jp/nankin1937jp/img062.gif 数千の便衣兵が捕らえられて、一人一人憲兵によって審問されている写真です。
(このような気の遠くなるような作業をきちんとこなす軍隊は世界中に存在しないでしょう)
即決裁判では、憲兵が取り調べに基づいて、上官が処罰を下す事ができます。
ちなみに、これら便衣兵が、処刑されたという事実も未だ100%証明されておりません。
南京では、捕虜の収容所がきちんと設けられており1万人前後の捕虜が収容されていました。
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.戦数論は、肯定論者・否定論者様々に存在していましたが、
否定論者の間でも、捕虜の取り扱いにおいて以下の例外がある事は認めざるをえなかったようです。
『オッペンハイム国際法論』
「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
オッペンハイムは否定論者の代表格であり、1919年に死亡しています。
彼の死後、彼の弟子によって上記記述は削除されました。当然のことながら、弟子は国際法の最高権威ではありません。最高権威はオッペンハイム自身です。
私見は、この生前のオッペンハイムの説を支持しています。当時、戦時国際法は未だ不十分な点があり、後にジュネーブ条約等で補完されていることも付言しておきます。
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
Ans.復仇の可能性は排除されません。
しかし、安易な復仇論に陥ることは、自身が不法行為を行ったということを認めることにもなります。
支那事変以前から、中国側の便衣兵戦術や、中国の日本兵捕虜や在華日本人・親日中国人の虐殺は、頻繁に行われており、日本側としては当然に中国側に抗議していました。
これらの事実は、常に指摘しておかなければ、歴史の真実は永遠に見えてこないでしょう。
南京大虐殺は、中国と米国の合作による捏造だと思います
326 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 09:22:45 ID:xX46v0rn
>>279 自分は学説も引用せずにあるだけ「法の一般原則」を喚き散らしたくせに、相手には学説を要求するのですか?さっさと死んでくださいな。
陸軍軍法会議法第六条は軍事上の必要に基づいてあらゆる犯罪を裁くことが「可能である」と定めてるのみで、実際に裁判にかけるかどうかは日本軍の判断です。よって「捕らえた便衣兵を処刑するなら裁判が必須」の根拠にはなりませんよ。
人格崩壊した発狂中間派はさっさと死んでください。
>>321 パールは"厳密ナル意味"の戦争犯罪を裁く意味を、積極的に肯定する。
「通例の戦争犯罪」は、国際法で確立されていたため、東京裁判で裁かれるのは当然であり、その意義を認めた。
その上で、
>>321それらの証拠を検討した結果、
「犯罪行為の指示」「故意の無視」といった事実は見受けられないことなどから、被告に繋がる問題ではないとして残虐事件の責任を
問われた松井石根に対しても無罪を宣告している。わけですがww
(しかも、他の南京関連のB級の訴因も全員無罪ww)
328 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 15:10:43 ID:s7st1NRN
それら残虐行為は現場がやった事で指導者まで訴追できない
という事だから、現場には罪があるってことだろ
現場に罪が無ければ、指導者の訴追以前の問題になるんだから
「故意の無視」といった事実は見受けられないことなどから、被告に繋がる問題ではないとして残虐事件の責任を問われた
松井石根に対しても無罪を宣告している。
つまり、戦闘詳報や各種報告などで松井大将が知っていた各種処断に対して、松井大将は故意に無視などせずせず
適切な対応をとっていたと言うのがパール判事の判断だ。
要するに、戦闘詳報や各種報告などで松井大将が知っていた各種処断に対して、違法な処断として実行者関係者は軍法で
裁かれたりはしていないが、それは適切な判断だったと言うことだ。
つまり、戦闘詳報や各種報告などで松井大将が知っていた各種処断にたいして、パール判事もそれらの処断は違法ではない
処置だと言ってるんだよwwww
もうひとつ。
「故意の無視」といった事実は見受けられないことなどから、被告に繋がる問題ではないとして残虐事件の責任を問われた
松井石根に対しても無罪を宣告している。
つまり、松井大将が処置をしなかった事例に対しても「故意の無視」ではなく真にしらなかった。
また、知って当然の規模の事例に対して「故意の無視」をしたわけではなく、知らなくて当然の規模しかなかった。
大規模な残虐行為が行われたにもかかわらず、松井大将が「故意の無視」をしたわけでもないけど
知っていながら何の処置もなされず故意に無視された、と思っているバカがいるようだがwwww
331 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 17:33:19 ID:xX46v0rn
>>279 陸軍軍法会議法第六条は「軍事上の必要に基づきあらゆる犯罪を裁判にかけることが可能」と定めてるのみで、この条文をもって直接便衣兵を裁くことはできませんよ。
こんなことも分からない低学歴ならさっさと死んでください。ぎゃーぎゃーヒステリー起こされると迷惑ですから。
なぜか(条文略)なんだよね
いくら出せといっても出てこない。おそらく、条文を出せばまずいことになるんだろう。
『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 p.21
この時点で(条文略)なんてありえんだろうし
299 名前:K−K[
[email protected]] 投稿日:2010/03/07(日) 20:18:29 ID:cPlZx50a
>>291 >となると、""罪刑法定主義""より、陸軍刑法に【南京戦での便衣兵】に対する適用法が無い以上、
>陸軍刑法により裁くことは出来ない。また、陸軍刑法により裁く場である軍法会議にもかける事
>はできない・・・(´・ω・`)
>※一般刑法犯を裁くこともあるが、これは自国民対象なので便衣兵は関係ない。
まったくの間違いですね。
例えば、捕虜の犯した一般刑法犯は裁くことは出来ますよね。
なお、陸軍軍法会議法第6条は、次のように説明されます。
『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 p.21
第六条 (条文略)
解 本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦【如何なる犯罪であって】も總て
軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
333 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 19:15:23 ID:gwcO9zlP
しかし白色テロや民間人虐殺、空襲などが横行していたのに「敵の兵隊を裁判掛けずに処刑した」が
史上最悪の愚行に見える人たちって何だろうな?
相手の国民党が品行方正なら兎も角、あり得ないくらい野蛮な軍隊だったというのにね
それほど日本が憎いのなら出て行って欲しいわ、人種国籍関係なくね
334 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 19:53:25 ID:xX46v0rn
>>332 出せないのにぎゃーぎゃーヒステリーを起こして喚き散らす真性キチガイさんですからね〜w
今日も「国からお恵みしてもらった生活保護」を使ってネットカフェから書き込むのでしょうw
>>334 よおニート!
「ネットカフェで二人分の席を借り、交互に書き込んで同一人物でないことをアピールしておりますw」ってもう煽らないのか?www
336 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 23:16:55 ID:xX46v0rn
>>335 ネットカフェから自演レスおつかれさまですw
では発狂キチガイモードをどうぞwwwwwwwwwwwwwwww
337 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 23:21:14 ID:xX46v0rn
>>335 日本近代史板のチョンの仕業スレと同時タイミングで出現wwwwwwwwwwwwwwww
あなたの正体は「革マルうんこ」さんですか?wwwwwwwwwwwwwwww
>>336 ネカフェでどうやって自演するんですか? 馬鹿にされてるのにまだ判ってないw
>>246 Q.インターネットカフェで ローカルIPやグローバルIPは 固定されているのでしょうか?
A.インターネットカフェの環境を考えると、殆どの場合、PCにグローバルIPを振っていることは無くて、PCのIPアドレスは
ルータ等のノードでローカルIPからグローバルIPへ変換がかかっていると思います。
ですので、2チャンネルなどの掲示板からしてみれば、そのインターネットカフェにあるPCは、どのPCを利用したかに
かかわらずおなじIPアドレスということになります。
ニートは会社に勤めた事がないから知らないだろうが一般の会社は部署が違っても何台PCがあっても会社のグローバルIP
は一つです。ネカフェも当然同じだろうと考えるのが普通の感覚。ニートは一般社会と接点がないのでこんな事も知らないw
>>291 >『処刑』と記録された戦闘詳報が存在するなら出してくださいw
多分無いでしょうねw 処刑という言葉が気に入らなければ変えるだけです。
では南京での全ての処断は、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明しろよ。
これでいいですか?www
>>291 >『拘束兵全員を殺害してしまった』と主張しているのはあなたです。
>主張する側が根拠を出さなければならないのだから、部隊名を出さなければならないのはあなたの方ですが?
拘束兵全員を殺害したとは言ってませんが。また捏造ですかw それで拘束兵を「処断した」と書かれた戦闘詳報は歩33連隊
の戦闘詳報以外に思いつかないんだけど他に何があるんだ? 歩7連隊の戦闘詳報にも処断なんて書かれてないがw
取りあえず歩33連隊が処断した3096人は全て襲いかかろうとしてきたので自己防衛のために殺害したと証明よろw
言っとくが第六中隊の件は三百人中約二百名は遁走したそうだw その場で殺害された連中は戦闘での殺害だから
「俘虜は処断す」の中に入らないよなw
それと他の部隊の戦闘詳報に処断て書かれてないんだけどこれはどうやって合法にするんですか?w
あと見落としてたんだが
>>265で
「それどころか第30旅団第33連隊と【第19旅団第9連隊】には、投降後手榴弾や拳銃を隠し持っている記録がありますが」
と書いてるが、第9連隊で投降後手榴弾や拳銃を隠し持って事件があったという記録を出してくれよ。
>>58の六車政次郎少尉の
証言は伝聞だから実体験ではありませんがw
六車正次郎氏の証言(歩兵第九聯隊第一大隊副官)
大隊は15日頃、城内の宿舎を割り当てられ、17日頃城内に移駐したよしであるが、私が原隊復帰後に、城外掃蕩に任じていた
小隊長から、【次のような話を聞いた。】 「一ヶ小隊で中山門東方紫金山中の警備を担当したが(中略)
ところが、日本軍が小人数とあなどったのか、手榴弾を投げつけてきて暴れだし、収拾がつかなくなったので、軽機・小銃で弾丸
のある限り射った。小隊長も、手向かってくる敵を斬りまくり刀が折れた。
「証言による南京戦史」
東中野と同じ手法で一つの事件を複数にみせかけているんですか?www
結局“危険を感じた”から各部隊で敵拘束兵を殺害したという証拠を一切出す事ができず、たった1件の歩33連隊の事件をもって
他もそうであったに違いないという妄想を根拠に合法と言ってるだけw 妄想は根拠にならねーよアホw
あーそうそう、全て戦闘での殺害という主張であればファルージャの件が戦闘での殺害と何の関係があるのか説明して下さいね。
あれは戦闘外に居た者が襲いかかろうとしたので殺害したが無罪となった事件ですよねーwww
341 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 23:35:21 ID:xX46v0rn
>>338 いえ、普通の人の感覚からみれば「自演している!」程度のレスでムキになる理由がわかりませんよwwwwwwwwwwwwwwww
自演癖のある革命うんこさんは心に病があるのですねwwwwwwww
342 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 23:36:03 ID:gwcO9zlP
>>339 なんで「全て」なんですか?一度でも襲った実績があれば処刑の動機として十分でしょ
人の命は帰ってこないんだから殺される前に殺すのは戦場では当然の権利ですからね
343 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 23:37:16 ID:xX46v0rn
>>340 そのレスの仕方は「つ」を使ってないだけで発狂キチガイ中間派のレスそのものですよ、革マルうんこさんwwwwwwwwwwwwwwww
>>296 >さらに南京では上海派遣軍レベルでも、師団レベルでも、旅団レベルでも休戦は成立していないw
>戦闘は継続中w
休戦協定が結ばれるまで戦闘中なんですか?学説プリーズ。終戦時の日本に置き換えれば8月15日で日本は戦闘を放棄
してるよな(降伏文書調印は9月2日)。8月15日以降にソ連は北方領土に侵攻したんだがそれを正当化するのかよ売国奴め。
@択捉島と国後島は正当な手段としてロシアが奪取したのか?A樺太及び千島の戦いではソ連の侵攻を阻む為に已むなく
抵抗する事になり、日本軍将兵約3千名と民間人約3700名がソ連軍の戦闘行為により死亡している。この人達は
合法的に殺害された事になるのか? この2つの質問に答えてみろよ。
345 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 23:41:51 ID:xX46v0rn
>>344 ソ連が「休戦を認めていなかったから」ですが何か?wwwwwwwwwwwwwwww
革マルうんこさんwwwwwwwwwwwwwwww
346 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 23:42:37 ID:gwcO9zlP
>>344 ソ連の例は休戦協定後に襲ってきたという、ここで問題となっている事柄と真逆の実例ですね
お前は何が言いたいんだ?
>>340 >
>>58の六車政次郎少尉の証言は伝聞だから実体験ではありませんがw
当然、肯定派も『伝聞』の証言は記録として認めませんよねw
>>301 思い通りにいかなくて悔しいですかwww
>■【3回目】:こ ん な 支 那 兵 を 裁 く 規 定 が ど こ に あ る の ? ♪・・・(・∀・)
裁く規定がどこにあるという質問自体がおかしいと回答済ですがw つ
>>278 >■"規定" を提示すればいいだけなんだが何でこんな簡単な事ができないの〜〜〜?wwwwww
容疑者を必ず裁判にかけなければならないという規定はないって言ってるだろw 無いもの出せないわなw
>■"捕えた便衣兵を処刑するには裁判が必須だった" なんて自己解釈を曝してるクセに、肝心の便衣兵を裁く 【 規定 】
> が存在してなかったのなら 【 裁判にかける事ができない 】 だろうが♪自己解釈キチガイバーーーカ♪・・・(・∀・)
ありますよw 裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法ですがw
>■では 【 審問 】 を行う場合は 【 必ず裁判を開かなければならない 】 の?♪・・・(・∀・)
自分で書いた事をもう忘れたんですかw つ
>>232 立氏見解文は 【 裁判の中の一部の審問 】 が必要
>【【 凡そ 】】】 戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
【 凡そ 】がどうかしましたかw
>●全然回答になってないんだけど?www いつまで "逃げる" んだYO♪卑怯者め!♪・・・(・∀・)
全部答えたので今度は俺が質問するw また俺の質問から逃げるのかYO♪卑怯者め!♪ m9(^Д^)プギャー
◎容疑者として警察に引っ張られた場合、必ず起訴されるのですか? Yes or Noで答えよ。
>>303 それでこっちからの質問の答えがまだなんですがw いつまで逃げ続けるんだよ卑怯者がw
回答したとお前は言い張るがここで回答になってないと指摘してますよw つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1295794023/308-310 お前の下記主張を裏付ける学説を出してみろよw【15回目】
裁判所で審問さえすれば ≪ 裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)
“捕虜の権利が無い者は無裁判で処刑してよい”とした学説を出して下さい【15回目】
極東軍事裁判の平和に対する罪と人道に対する罪を事後法といって認めないくせに同じく事後法である空襲軍律は認めるのか?【8回目】
>何が厳格に実施された軍律審判だよw それは事後法の空襲軍律だろw 罪刑法定主義に基づいていない。
>●これが "法学博士" の解釈かYO〜〜〜〜〜♪
秦の空襲軍律についての見解を知ってるんですかw 秦はどう解釈してるんですか?w ソースプリーズwwwwwww【7回目】
信夫は軍装でないというだけでその者の素性(兵か民か)が判明しなくても裁判をせずに容疑者のまま殺害してよいと言ってるかよw【4回目】
容疑者として警察に引っ張られた場合、必ず起訴されるのですか? Yes or Noで答えよ。【1回目】
自分が言いだした主張を裏付ける学者見解を提示できないw Yes or Noにも答えられないw 何も出来ない糞野郎がw この質問は全て
お前の書き込みに対しての裏付け要求または確認だからなw お前の様に突然議論と関係のない質問をしているわけではない。
さっさと答えろヘタレw もう自暴自棄になりましたか?w でも止めませんw お前が気が狂うまで貼り続けると書いたろw m9(^Д^)プギャー
351 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 23:57:41 ID:xX46v0rn
>>348 「質問自体がおかしい」←これが回答ですか?発狂キチガイモードの革マルうんこさんwwwwwwwwwwwwwwww
「ない」と正直に答えられないのですか?真性キチガイ革マルうんこさんwwwwwwwwwwwwwwww
352 :
日出づる処の名無し:2011/02/09(水) 23:59:38 ID:gwcO9zlP
平和に対する罪って事後法以前に単なる言いがかりだろ
>>345 >ソ連が「休戦を認めていなかったから」ですが何か?wwwwwwwwwwwwwwww
↓ ↑
>>346 >ソ連の例は休戦協定後に襲ってきたという、ここで問題となっている事柄と真逆の実例ですね
お互い真逆を言ってますw さてどっちが間違っているでしょうか?wwww
正解はどっちも間違いwww
354 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 00:02:29 ID:AIDaICWb
>>353 休戦する前の話をしているのに休戦協定後の事例を持ってくるお前がアホ
南京とは関係ない話ですね
355 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 00:07:17 ID:SnbRalS1
>>348 完全に回答不能に陥ってるねキミw
あんたの負けw
>>344 >休戦協定が結ばれるまで戦闘中なんですか?学説プリーズ。終戦時の日本に置き換えれば8月15日で日本は戦闘を放棄
>してるよな(降伏文書調印は9月2日)。8月15日以降にソ連は北方領土に侵攻したんだがそれを正当化するのかよ売国奴め。
無知乙w
休戦協定どころか国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって、戦争が正式に終結するものとされます。
つまり、講和の成立(平和条約の効力発生)によって、国際法上の戦争状態が終了しますがw
サンフランシスコ条約発効までの7年弱は、厳密には戦争継続中であり、日本が占領下に置かれた状況という位置づけでしたが。
朝鮮半島を見ればわかるw
朝鮮戦争は現在でも継続中ですがw
朝鮮戦争 - Wikipedia
南北の緊張は2000年の南北首脳会談でアピールされたように、停戦当初に比べれば大幅に緩和されたが、双方の和解には至っておらず、2011年現在も両国間は準戦時体制にある。
国際法上では「休戦」(戦闘の一時休止)であり、戦争は「継続中」である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
余計な知ったかぶりをしなければ掻かなくてもいい恥を掻くことも無いのにw
>>354 >休戦する前の話をしているのに休戦協定後の事例を持ってくるお前がアホ
やっぱり何も判ってないw お前は8月15日に停戦協定が結ばれたと思ってんのかよw
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/ADD/19450815.htm 法的には9月2日が停戦合意の日です。9月2日以前は通常の戦争、9月2日以降は
ポツダム宣言13条・降伏文書に従った武装解除・占領と言うことになります。
8月15日に終戦の詔発布、8月17日に連合国と停戦の【合意】、9月2日に停戦協定調印だ無知w
>>356 >サンフランシスコ条約発効までの7年弱は、厳密には戦争継続中であり、日本が占領下に置かれた状況という位置づけでしたが。
学説プリーズw
>国際法上では「休戦」(戦闘の一時休止)であり、戦争は「継続中」である。
李承晩は停戦協定に調印してねーよw 停戦協定すらまとに終わってないのが朝鮮戦争だ無知w
つかこれに否定派は答えられないのか?w
@択捉島と国後島は正当な手段としてロシアが奪取したのか?A樺太及び千島の戦いではソ連の侵攻を阻む為に已むなく
抵抗する事になり、日本軍将兵約3千名と民間人約3700名がソ連軍の戦闘行為により死亡している。この人達は
合法的に殺害された事になるのか? この2つの質問に答えてみろよ。
休戦協定が結ばれるまで戦闘中と言ってしまったもんだから売国奴になってしまうなw さー困った困ったwwwww
358 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 00:37:59 ID:wDPihV7N
結局南京戦時は便衣兵を裁く軍律が制定されてなかったと言うこと???
359 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 00:45:55 ID:AIDaICWb
>>357 ああ降伏を受け入れたが正しいな、でも南京とは全く関係ないケースだね
南京は陥落しただけで、戦闘に関するトピックは全くなかったんだから
360 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 00:47:54 ID:S5wzm7Vb
>>348 ← この発狂キチガイ中間派の回答不能状況から判断しますと、「安全区に逃げこんだ便衣兵を裁く軍律は制定されていなかった」が正解と思われますw
361 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 00:52:21 ID:wDPihV7N
>>360 ワロタ(笑)
吉田教授は何を勘違いしたんだろ?(笑)
>>340 >あーそうそう、全て戦闘での殺害という主張であればファルージャの件が戦闘での殺害と何の関係があるのか説明して下さいね。
>あれは戦闘外に居た者が襲いかかろうとしたので殺害したが無罪となった事件ですよねーwww
つ>37
>ジュネーウ゛条約
>第41条(戦闘外にある敵の保護)
>1. 戦闘外にあると認められる者又は状況により戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
>2. 次のものは、戦闘外にある。
>1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
>2. 投降の意図を明示的に表明する者
>3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
>ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「戦闘外にある敵」に分類されるファルージャの負傷兵は「非武装」「意識不明」「負傷により無能力」となっているにもかかわらず「死んだふりをしている」とみなされて攻撃されたわけですがw
南京の敵拘束兵も「戦闘外にある敵」に分類されますがw
ファルージャも南京も「戦闘外にある敵」が「敵対行為を行った」と判断されたので攻撃されただけですがw
現代でも交戦規定-ルール・オブ・エンゲージメント(ROE)というのがあります。
コレに必要なのは当人の判断だけw
ttp://geocities.yahoo.co.jp/gl/uruknewsjapan2006/view/20070316/1174045534 イラクに派遣された米軍兵士は、米軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定で、「危険であると感じる」ならば、いつでも、誰にでも
発砲することが許されている。当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
363 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 00:58:19 ID:S5wzm7Vb
>>357 革マルうんこさんw
あなたの「もう一つの人格」が死にましたよw
>>348 ← 完全に回答不能の状況ですw
残念ながら南京戦において安全区に逃げこんだ便衣兵を裁く軍律がありませんでした。
よって捕らえた便衣兵を裁判にかけることはできませんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ざまぁwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>357 @ポツダム宣言以前に日ソ中立条約(1946年4月まで有効)違反。
A同じく日ソ中立条約違反
まさか日ソ間の条約がポツダム宣言しか存在しないとでも思っていたのかw
無知乙w
条約に違反しちゃならんて法律はないな
>>365 でわ、ハーグ条約に違反しちゃならんて法律もないことになりますがw
367 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 01:26:12 ID:S5wzm7Vb
>>348 ← この発狂キチガイ中間派はついに回答不能になりましたwwwwwwww
論理破綻したのですwwwwwwwwwwwwwwww
中間論は完全崩壊しましたwwwwwwwwwwwwwwww
そしてK-K氏が脱糞したことも確定しましたwwwwwwwwwwwwwwww
ざまぁwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
369 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 10:44:02 ID:S5wzm7Vb
K-K氏と同じパターンで
>>348の革マルうんこさんも脱糞ですw
完全に回答不能ですw
南京戦では安全区に逃げこんだ便衣兵を裁く軍律が定められていませんでしたw
よって捕らえても裁判にかけることはできませんw
発狂キチガイ中間派の独自解釈は完全に論理破綻しましたw
ざまぁwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
370 :
.:2011/02/10(木) 11:58:04 ID:Dz8S35rO
条文発見
第六条 軍法会議は戦時事変に際し軍の安寧を保持する為必要あるときは第一条に記載したる以外の物に対し犯罪に付き裁判権を行うことを得
だから、「犯罪」の定義自体を拡張できるわけではない。
犯罪の定義は、国内法である軍法会議法又は軍刑法又は日本国内の一般国内刑法に規定されている範囲だろう。
従って、それら国内法に犯罪として規定されていなければ第六条をもってしても裁けない。
犯罪じゃないんだから。
で、便衣兵はどのような犯罪であると規定されているんですか、っていう話だな。
371 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 12:08:56 ID:S5wzm7Vb
>>370 情報ありがとうございますw
第六条は「裁判権を得る」と規定しているのみですから、実際に便衣兵に対して適用する軍律や規定は「第六条とは別に」用意しておく必要があると思います。
第六条だけでは便衣兵に対して判決を下すことができませんからw
革マルうんこさんの脳内変換は不可能を「可能だ!」と言い張ってるものでしかありませんw
まさにK-K氏級の珍論ですねwwwwwwwwwwwwwwww
372 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 14:25:26 ID:S5wzm7Vb
Wikiに陸軍軍法会議法の全文がのってるwwwwwwwwwwwwwwww
>>348 ← どこにも「便衣兵を裁く規定」がありませんよwwwwwwwwwwwwwwww
あなたが「大嘘」をついてたことが確実になりましたwwwwwwwwwwwwwwww
さすが革マルうんこさんwwwwwwwwwwwwwwww
>>339 >多分無いでしょうねw 処刑という言葉が気に入らなければ変えるだけです。
結局こいつは何が言いたいんだw
>217
>【処刑】と書いてあるから拘束後の話だよな。お前の頭では対峙している敵兵を戦闘中に殺害す
る事を処刑っていうのか?www
「【処刑】と書いてあるから拘束後の話だ」
↓
実際には【処刑】と書いてある戦闘詳報は存在せず
↓
「【処刑】という言葉が気に入らなければ変えるだけだ」
【処刑】と書いてある戦闘詳報が存在しないのに、思い込みによる存在しない文書の決め付けと、存在しない文書に対する回答の要求w
藁人形叩きの見本だなw
>>373 自信満々に「【処刑】と書いてある」と言っておきながら実はそんなものは存在しなかったとw
さすが肯定派w
なんと見事な朝鮮論法w
375 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 18:48:23 ID:G38FkCx+
【業務連絡】
OCNが全部規制中なので、顔文字や一部肯定派は暫くお休みです
376 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 18:58:47 ID:S5wzm7Vb
K-K氏の脱糞はこのまま続きますw
377 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 22:23:10 ID:S5wzm7Vb
Wikiに陸軍軍法会議法全文を掲載してくれた有志に感謝いたしますw
革マルうんこざまぁwwwwwwww
脱糞K-Kざまぁwwwwwwww
>>356 >無知乙w
>休戦協定どころか国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって、戦争が正式に終結するものとされます。
>つまり、講和の成立(平和条約の効力発生)によって、国際法上の戦争状態が終了しますがw
へえー、平和条約の効力発生まで戦争中なんだw それはいったいどこの法学者が言ってるんですか?引用してみて下さい。
その解釈でいくと竹島は戦争中に奪われた事になりますよ。日本は戦争で奪われた領土を返して欲しいと主張しているのですか?
1952年4月28日にサンフランシスコ平和条約が発効されましたが、李承晩ラインの宣言は1952年1月18日です。あなたは竹島
は戦争中に奪われたと考えているんですか?当然そんなわけありませんよね。無理な解釈が早速綻んでますよwww
休戦協定を結ぶまでは戦闘中と言ったり、平和条約の効力発生まで戦争中と言ったりしてるが引用が一つも無いんですよねw
要するに自己解釈だから引用できないって事でしょw 自己解釈を補う為にまた自己解釈を重ねるというどつぼに嵌まってますw
余計な知ったかぶりをしなければ掻かなくてもいい恥を掻くことも無いのにwwwww
379 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 22:46:57 ID:S5wzm7Vb
>>378 さっさと死んでくださいよ革マルうんこさんw
学説に基づかず独自解釈を喚きちらした発狂キチガイ中間派が「相手に学説を要求」する資格があるとは思えませんけど?wwwwwwww
>>378 >あなたは竹島は戦争中に奪われたと考えているんですか?当然そんなわけありませんよね。無理な解釈が早速綻んでますよwww
韓国と日本が戦争した日時を言ってみろw
誰も主張していないどころか、「自分で言い出した事の説明を相手に要求する」という肯定派お得意の恥知らずな論理w
肯定派お得意の自作自演の藁人形叩き乙w
>>378 サンフランシスコ条約によって日本の領土が確定されるため、韓国はその前に李承晩ラインを設定することによってコソ泥みたいに竹島を掠め取ろうとしただけですがw
サンフランシスコ平和条約の署名は1951(昭和26)年9月、発効は1952年4月28日。
日本と戦争どころか、サンフランシスコ平和条約発効まで韓国の独立は承認されていません。
戦前、戦中、戦後を通じて日本と朝鮮は戦争をしていませんw
つまり当時の状況は、「日本国南朝鮮地方の武装勢力が竹島を不法占拠した」という事でしかありませんw
>>381 なに興奮してるんですかw
平和条約の効力発生まで戦争状態と言ったのは否定派ですがw
>>362 >>第41条(戦闘外にある敵の保護)
1949年の追加議定書が1937年の南京戦と何の関係があるんですか?w
>南京の敵拘束兵も「戦闘外にある敵」に分類されますがw
やっちゃったーw 前と言ってる事が矛盾しちゃたーw これは何ですかw
>>165 >じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と
>証明しろよ。肯定派は軍事的必要性があった場合の殺害まで違法と言ってないんだから、
>証明できたら否定派の勝ちだ。
『戦闘中』w
これで終了ですがw
>>265 「危険を感じた兵士が攻撃を続行した」つまり「戦闘中」ですが何か?
お前は“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”のは、戦闘中だったからと書いてるよなw
「戦闘中に危険を感じた兵士が攻撃を続行した」という定義の中に「戦闘外の敵」が入り込む余地がどこにあるんだよw
戦闘中に敵兵を殺害するのは襲いかかろうとしてこなくても構わない。交戦相手を殺傷するのは戦争に勝利する為で
あって、襲われそうになってから行動するものでは無いしそんな理由付けもいらない。言ってる事が矛盾してますよw
>当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
だから南京で拘束兵を殺害した部隊は危険と感じたから殺害したと証明しろよw 何回言わせるんだよ馬鹿w そうであったに違いない
という妄想は根拠にならない。お前がこの事を証明できた部隊は不法殺害の合計から除外してやるよw 何人除外したらいいんですか?w
あと俺が
>>339-340で出した宿題をスルーすんなよw 答えられないんですか?www
@南京での全ての処断は、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明しろよ。
A拘束兵を「処断した」と書かれた戦闘詳報は歩33連隊の戦闘詳報以外に思いつかないんだけど他に何があるんだ?
B取りあえず歩33連隊が処断した3096人は全て襲いかかろうとしてきたので自己防衛のために殺害したと証明よろw
C第9連隊で投降後手榴弾や拳銃を隠し持って事件があったという記録を出してくれよ。
>>364 >@ポツダム宣言以前に日ソ中立条約(1946年4月まで有効)違反。
>A同じく日ソ中立条約違反
何だこりゃwww 全然答えになってないw やっぱり馬鹿は質問の意味さえ判らないんだなw YesかNoで答える質問なのに
わけのわからない事書いてらw 日ソ中立条約を破棄してソ連は戦闘行為を行ったわけですよねー、その先を聞いている。
まさかソ連は条約を破棄したが戦闘行為はしていないとは言わないでしょうねーw 答えになってないので再度質問します。
@択捉島と国後島は正当な手段としてロシアが奪取したのか?正当はYes、違うはNo、YesかNoで答える事。
A樺太及び千島の戦いではソ連の侵攻を阻む為に已むなく抵抗する事になり、日本軍将兵約3千名と民間人約3700名がソ連
軍の戦闘行為により死亡している。この人達は合法的に殺害された事になるのか?合法はYes、違うはNo、YesかNoで答える事。
休戦が成立するまでは戦闘中という主張なら、9月2日までは戦闘期間なのでどっちもYesだよな。何でYesって答えられないの?w
Yesと答えれば売国奴だもんなw しかしNoと答えれば休戦が成立するまでは戦闘中という主張を覆す事になるw さー困った困ったw
YesともNoとも答える事ができませんwww 必死に話を逸らすしか手がありませんw
はい詰んだwwwwwwwwwwwwww
俺はきっぱりどちらもNoと言えるぜ。休戦が成立するまでは戦闘中なんて無茶苦茶な解釈はしないからw 状況として戦闘が終わって
いれば戦闘中とは言えない。これが普通の解釈。
>>368 >普通は 停戦 -> 休戦協定 -> 平和条約の流れ
>日本は8/17に停戦合意がなされており,南京とは,状況がそもそも違う。
あらあら、言ってる事が変わってきてますよ。合意ができてればいいなんて言ったなかったくせにw
それに法的には9月2日が停戦合意の日です。8月17日は連合国の合意を得て各戦場に停戦の勅旨を伝えただけで、
停戦の手続きを連合国許可の上で行ったというだけだw また、戦時国際法の専門家である色摩氏の
『日本人はなぜ終戦の日付をまちがえたのか』という本があるが、本の紹介でこう書かれている。
「日本の終戦は八月十五日ではなく九月二日である。国際社会の中で日本が自立して生きていくためには、まず
降伏文書調印の日に回帰するべきであろう-。戦時国際法の第一人者が「降伏」「戦争」「国際社会の現実」を読み解く。」
それに否定派はこう書いてますよねw
>>296 >さらに南京では上海派遣軍レベルでも、師団レベルでも、旅団レベルでも休戦は成立していないw
>戦闘は継続中w
【成立】は〔物事が成り立つこと。できあがること。また、まとまること。〕なので、休戦の成立とは休戦協定調印だよなw
126次で否定派はこうも書いているw
662 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/01/30(日) 13:36:04 ID:4oflDKhs [18/30]
はぁ??停戦も休戦協定も結んでないから交戦中だわな(笑)。
休戦協定を結んでないから交戦中という主張だったのにwwww 反論できなくなると停戦合意にすり替えですかwww
>>373-374 馬鹿w
>>291の>『処刑』と記録された戦闘詳報が存在するなら出してくださいw
が、そもそも論点ずらしだろw それをあしらってるだけの事だw こっちは、
つ99次146
じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃っった”為と証明しろよ。
と証明を求めている。「処刑と書いてある」のは99次の文章だろ。「処刑と書いてある」戦闘詳報が存在するってどこで俺が
言ってんだよw 戦闘詳報の話にすり替えてるのは否定派だ馬鹿w 相手の書いた事を捏造しないと反論できないんですかwww
>>303 レスはどうしたヘタレw 俺の質問に答えられず自暴自棄になって2ちゃん見るのも嫌になりましたか?w m9(^Д^)プギャー
こっちからの質問の答えがまだなんですがw いつまで逃げ続けるんだよ卑怯者がw
回答したとお前は言い張るがここで回答になってないと指摘してますよw つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1295794023/308-310 お前の下記主張を裏付ける学説を出してみろよw【16回目】
裁判所で審問さえすれば ≪ 裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)
“捕虜の権利が無い者は無裁判で処刑してよい”とした学説を出して下さい【16回目】
極東軍事裁判の平和に対する罪と人道に対する罪を事後法といって認めないくせに同じく事後法である空襲軍律は認めるのか?【9回目】
>何が厳格に実施された軍律審判だよw それは事後法の空襲軍律だろw 罪刑法定主義に基づいていない。
>●これが "法学博士" の解釈かYO〜〜〜〜〜♪
秦の空襲軍律についての見解を知ってるんですかw 秦はどう解釈してるんですか?w ソースプリーズwwwwwww【8回目】
信夫は軍装でないというだけでその者の素性(兵か民か)が判明しなくても裁判をせずに容疑者のまま殺害してよいと言ってるかよw【5回目】
容疑者として警察に引っ張られた場合、必ず起訴されるのですか? Yes or Noで答えよ。【2回目】
※ヒント:sengoku38氏は容疑者として引っ張られたが起訴されましたか?
容疑者として拘束した者は必ず裁かなければならないする規定が存在するとでも思ってるんですか? Yes or Noで答えよ。【1回目】←New!
自分が言いだした主張を裏付ける学者見解を提示できないw Yes or Noにも答えられないw 何も出来ない糞野郎がw この質問は全て
お前の書き込みに対しての裏付け要求または確認だからなw お前の様に突然議論と関係のない質問をしているわけではない。
さっさと答えろヘタレw お前が気が狂うまで貼り続けると書いたろw m9(^Д^)プギャー
敵兵の処断の仕方に問題があったという話しか出てこないのが南京大虐殺の実態なんですね、わかりました。
388 :
日出づる処の名無し:2011/02/10(木) 23:59:49 ID:69kX/JS7
なんだ顔文字はまたOCN規制くらってるのかw そんじゃ俺も暫く離れるかw どちみち休日は2ちゃん見ないけどねw
その前に
>>370の間違いを指摘しとくわw
>従って、それら国内法に犯罪として規定されていなければ第六条をもってしても裁けない。
>犯罪じゃないんだから。
なぜ国内法限定なんですか?国際条約で規定された事を守らなかったり禁止されている事をしたらそれも犯罪だろ。
第一條 軍法会議は左に記載したる者に対し其の犯罪に付き裁判権を有す
どこに国内法における犯罪だけと書かれてるんですか?w
もし国内法に犯罪として規定されていなければならないのなら、どんなに被害が大きい戦時犯罪を犯しても犯罪者を死刑
にする事はできませんがw 無理やり当時の国内法を当てはめるとこうなる。
刑法第八十六条
前五条ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵国ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘ又ハ帝国ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
国内法に犯罪として規定されていなければならないという解釈では2年以上の懲役刑にしかできませんがそれでいいんですか?w
どんな犯罪を犯しても死刑にならないなら相手国は戦争犯罪し放題になるよなw 軍法会議で裁くものは国内法に犯罪として
規定されていなければならないなんて決まりを勝手に作るなよw そう書いてある学説でもあるのか? 出してみろよwww
自己解釈ばかりしてるからすぐに破綻するんだよwww
389 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 00:12:09 ID:/iQP3xuA
また基地外が喚いてるな(笑)。
それなりの軍事的必要性が認められれば、すくなくともそれは虐殺になりません。
敵兵を生捕った後で殺害することは、自軍ならびに民間人に被害をださないため
に最も有効的な方法だわな。軍服であろうが私服であろうが、交戦中の敵兵殺すの
は戦争そのものでしかない。違法でなければ合法なんだから、おまえがその根拠を
挙げるべきだわな(笑)。
便衣兵は投降も降伏もしていない敵兵ではないのですか??
投降も降伏もしていない敵兵の殺傷は禁じられているのですか??
どうして生捕り後の敵兵の殺害がいけないのですか??
>>383 >1949年の追加議定書が1937年の南京戦と何の関係があるんですか?w
南京戦で「戦闘外にある敵の保護」は無関係とw
なら国際法上、拘束兵を殺害しても何も問題はありませんねw
>やっちゃったーw 前と言ってる事が矛盾しちゃたーw これは何ですかw
日本語が理解できますか?
「戦闘外にある敵」に分類される南京の敵拘束兵は無条件で保護されるわけではありません。
つ>37
>ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
拘束兵(戦闘外にある敵)は単に「日本兵が攻撃を停止している状態」であって「俘虜」ではありません。
日本兵の判断によって例え「意識不明」だろうが、「負傷若しくは疾病により無能力」だろうが攻撃が続行されるだけですが?
>だから南京で拘束兵を殺害した部隊は危険と感じたから殺害したと証明しろよw 何回言わせるんだよ馬鹿w
「戦闘中」という日本語が理解できませんかw
いちいち敵兵を攻撃するのに「この敵兵は危険を感じたから攻撃する。この敵兵は危険を感じないから攻撃しない」などという選別は行いませんw
拘束兵が「戦闘中で無い状態」=「戦闘外にある状態」だと証明する必要があるのは肯定派ですがw
当然、「武器を隠し持っていたり」「反抗するそぶりを見せたり」すれば「戦闘外にある状態」とみなされることはありえませんがw
また、「意識不明」や「負傷若しくは疾病により無能力」している程度では「戦闘外にある状態」とみなされないことはイラクが証明していますがw
391 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 00:20:02 ID:/iQP3xuA
>>388 >なぜ国内法限定なんですか?国際条約で規定された事を守らなかったり禁止されている事をしたらそれも犯罪だろ。
第一條 軍法会議は左に記載したる者に対し其の犯罪に付き裁判権を有す
どこに国内法における犯罪だけと書かれてるんですか?w
あのな、国際法は単なるルールであってそれを守らなかったからといって犯罪になんかならないんだよ。
それに陸軍刑法の対象は日本軍人・軍属のみな。日本の法律ってのは
日本政府の支配下にある者しか適用されないんだよ。ついでにいえば
日本軍に国際司法権などありはしないから、国際法違反でシナ兵を裁く
ことなんてできようがないんだよ。
おまえホント基地外だわな(笑)。
>>384 >俺はきっぱりどちらもNoと言えるぜ。休戦が成立するまでは戦闘中なんて無茶苦茶な解釈はしないからw 状況として戦闘が終わって
>いれば戦闘中とは言えない。これが普通の解釈。
国際法も知らんバカめw
そんなのでよければホレw
@No
ANo
日本は8月17日に停戦命令を出し、9月2日に降伏文書に調印し、1952年に平和条約が発効している。
南京で停戦命令が出たのはいつ?
休戦合意が得られたのはいつ?
中華民国と平和条約が締結されたのはいつ?
肯定派の『普通』が異常だという生きた見本w
393 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 00:27:58 ID:wgAXAVeD
>>386 発狂革マルうんこさんが根拠にしてた陸軍軍法会議法全文には便衣兵を裁く規定がありませんでしたwwwwwwwwwwwwwwww
あなたの独自解釈は完全崩壊しましたwwwwwwwwwwwwwwww
ざまぁwwwwwwww
ざまぁwwwwwwww
K-K脱糞ざまぁwwwwwwww
394 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 00:33:23 ID:wgAXAVeD
395 :
トラ猫:2011/02/11(金) 00:35:00 ID:Y8sSI+R0
>>234 >●"トリミング" すんなよ・・・(´・ω・`)
要点の抜粋とトリミングは違うよ、全文入れて再掲しておこう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「熊本兵団戦史」(熊本日日新聞社)より
それではわが郷土の第六師団はこの南京事件にどんな役割を果たしたのだろうか。
中国側軍事裁判の資料によれば虐殺された者は四十三万人、うち第六師団によると推定される者
【二十三万人】。第十六師団十四万人、
その他六万人という数字をあげている。
しかし実際には前述のように四十三万人の中には正規の戦闘行為による戦死者が大部分を占めていると推定される。もし戦闘行為を
含むものであれば、第六師団は中国軍にとって最大の加害者であることに間違いはない。北支の戦場において、また直前の湖東会戦
において、熊本兵団が敵に加えた打撃はきわめて大で、余山鎮、三家村付近だけでも死屍るいるいの損害を与えていた。
のみならず南京攻略戦では南京城西側・長江河岸間は敵の退路に当たり、敗兵と難民がごっちゃになって第六師団の眼前を壊走した。
師団の歩砲兵は任務上当然追撃の銃砲弾を浴びせ、このため一帯の沼沢は死屍で埋められたという。
これは明らかに正規の戦闘行為によるものである。にもかかわらず中国側は虐殺として取り扱っている。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(「熊本師団戦史」P128〜P129)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
二十三万人とか怖過ぎるんで否定して下さいよ「熊本兵団戦史」さんって感じですが
女子供を含む軍民と戦闘?した記録を出して欲しいものです。
しかしこの 【二十三万人】 は何処からもって来たんだろう、
「熊本師団戦史」書いたやつの勘違いかな?
396 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 00:35:10 ID:6bj7cA6w
>388
犯罪を裁くのは義務じゃなくて権利なのは当たり前ですよね。
それじゃなければ慣習として広く認められている特赦や恩赦は不可能になりますから
それとも君は国際慣習で認められている特赦や恩赦は存在しないとでも言い張りますか?
397 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 00:35:16 ID:wgAXAVeD
>>386 どうして「陸軍軍法会議法」に触れなくなったのですか?革マルうんこさんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
陸軍軍法会議法に根拠はありませんでしたwwwwwwwwwwwwwwww
革マルうんこさんの脱糞ショーが続いておりますwwwwwwww
ざまぁwwwwwwww
398 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 00:38:11 ID:uk53EkCc
ほんとだ。Wikiに陸軍軍法会議法全文がある(笑)
>>386 完全にあんたの負け(笑)
399 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 00:39:40 ID:6bj7cA6w
>>395 あり得ない仮定を振りかざして日本人を脅迫するんですか?
それほど日本が嫌いなら出て行ったらどうですか?
400 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 00:41:30 ID:wgAXAVeD
>>395 二十三万の数値は「中国側軍事裁判の資料」ですが何か?
では逆にお尋ねしますがその資料を肯定してる学者は誰なのですか?w
>>385 >じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃っった”為と証明しろよ。
>
>と証明を求めている。「処刑と書いてある」のは99次の文章だろ。「処刑と書いてある」戦闘詳報が存在するってどこで俺が
>言ってんだよw
つまり「処刑」と書かれた戦闘詳報は存在しないという事に同意するのですねw
それならあなたの主張する「南京での全ての処刑」とはどういったものですか?
>383
>@南京での全ての処断は、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明しろよ。
>A拘束兵を「処断した」と書かれた戦闘詳報は歩33連隊の戦闘詳報以外に思いつかないんだけど他に何があるんだ?
>B取りあえず歩33連隊が処断した3096人は全て襲いかかろうとしてきたので自己防衛のために殺害したと証明よろw
>C第9連隊で投降後手榴弾や拳銃を隠し持って事件があったという記録を出してくれよ。
@ABC「戦闘中」ですがw
戦闘に証明は不要ですがw
あなたは「処刑」=「処断」と判断しているようですが、「処刑」=「処断」と判断した根拠は何ですか?
402 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 00:51:35 ID:wgAXAVeD
>>386 発狂キチガイ革マルうんこさんはついに陸軍軍法会議法を根拠にすることを断念しましたwざまぁwwwwwwww
捕らえた便衣兵を処刑するなら裁判が必須であるとした根拠も失いましたwざまぁwwwwwwww
発狂中間論は完全に崩壊しましたwざまぁwwwwwwwwwwwwwwww
さっさと脱糞を済ませて死んでくださいなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
403 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 01:02:37 ID:wgAXAVeD
>>386 南京大虐殺を信じる者こそが「まぼろし」を見ていましたw
革マルうんこざまぁwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
K-K氏脱糞wwwwwwwwwwwwwwww
404 :
トラ猫:2011/02/11(金) 01:19:57 ID:Y8sSI+R0
>>400 >二十三万の数値は「中国側軍事裁判の資料」ですが何か?
という事は
>>395 の内容
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
第六師団によると推定される者【二十三万人】。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
これを中国側が主張してるという事ですね、ソースをお願いします。
>逆にお尋ねしますがその資料を肯定してる学者は誰なのですか?w
何で俺に聞くんだ?君も頭かおかしいか日本語が読めない人だよね。
もう一度
>>395を読み返してみなよ。
405 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 01:23:23 ID:wgAXAVeD
>>404 「中国側軍事裁判の資料によれば…」と書いてますが?
406 :
トラ猫:2011/02/11(金) 01:25:03 ID:Y8sSI+R0
>>405 その「中国側軍事裁判の資料」が確認出来ないから疑義を呈してるんですが?
407 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 01:25:38 ID:SOUPvWjT
最近は嘘がばれてきたので中国も言わなくなってきましたね。
しばらくダンマリして日本が忘れた頃にまた言い出すつもりでしょう。
>>388 >なぜ立法府が定めた国内法たる軍法で裁けるのは立法府が定めた国内法で規定された犯罪限定なんですか?
当たり前だろうがwwお前、よっぽどアホだろwww
>もし国内法に犯罪として規定されていなければならないのなら、どんなに被害が大きい戦時犯罪を犯しても犯罪者を死刑にする事はできませんがw
お前、軍律も知らないの?(呆)
>刑法第八十六条
>前五条ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵国ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘ又ハ帝国ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
>国内法に犯罪として規定されていなければならないという解釈では2年以上の懲役刑にしかできませんがそれでいいんですか?w
これまた基地外じみたトリミングをww前五条は全てに死刑か無期が含まれてるんだけどwwお前、罪刑法定主義も知らないのかww
http://ameblo.jp/wlc-witch14/entry-10699799548.html >立法府が定めた国内法たる軍法会議で裁くものは国内法に犯罪として規定されていなければならないなんて決まりを勝手に作るなよw
wwwwwwwwwwwwww
409 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 01:28:34 ID:wgAXAVeD
>>406 馬鹿ですか?w
あなたが勝手に思ってる疑問ならあなた自身で解決すべきですw
ここの否定派に尋ねでもって無意味ですよw
あなた自身が熊本師団の関係者に尋ねてくださいなw
>>388 >立法府が定めた国内法たる軍法会議で裁くものは国内法に犯罪として規定されていなければならないなんて決まりを勝手に作るなよw
知らんがなww俺が決めたわけじゃないんだけどww
罪刑法定主義
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
411 :
トラ猫:2011/02/11(金) 01:32:24 ID:Y8sSI+R0
>>409 お前自分の言葉に責任持って史料持って来いよ、勘違いしたんなら俺に謝罪しろ。
412 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 01:34:42 ID:wgAXAVeD
>>411 イヤどすwwwwwwwwwwwwwwww
因縁を付けるのはやめてくださいw
あなた自身の疑問はあなた自身が解決すべきですw 違いますか?wwwwwwww
413 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 01:37:00 ID:uk53EkCc
トラ猫の主張…「俺には疑問があるから否定派答えろ」
なにこれ?(笑)
>>411 「熊本兵団戦史」(熊本日日新聞社)より
と書いてあるんだから自分で問い合わせろよ。
お前が出した資料に対して原本出せとまでは誰も言ってないだろうが。
誰も熊本日日新聞社に問い合わせるなんて面倒だからしないのに、それを見越して卑怯な言い方するな。
お前自分の言葉に責任持って史料持って来いよ(キリッ
416 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 01:44:27 ID:6bj7cA6w
>>411 あのさ、戦争で何百万人殺そうが合法ならば単なる「大戦果」だろ
何処を弁明する必要があるんだ?
417 :
トラ猫:2011/02/11(金) 01:46:38 ID:Y8sSI+R0
>>414 俺は「熊本兵団戦史」の記述に疑問があったからそれを書いただけだ、
分からなければ黙ってりゃいいだろ、違うか?
>熊本日日新聞社に問い合わせる
はあ?元は中国側記録だよ。お前馬鹿じゃねーの
418 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 01:50:06 ID:6bj7cA6w
>>417 それじゃ中国に聞いたら?お前が何を悩もうが知ったこっちゃー無い
>>417 >俺は「熊本兵団戦史」の記述に疑問があったからそれを書いただけだ、
>分からなければ黙ってりゃいいだろ、違うか?
ヴォケww公共の場所でお前みたいなアホがいたら注意するのが当然だろww
>はあ?元は中国側記録だよ。お前馬鹿じゃねーの
熊本日日新聞社の執筆者は何の資料も見ずに妄想で書いたのだと言う主張ですかwww
いやあ、マジキチマジキチwwwwwwwwww
「熊本兵団戦史」(熊本日日新聞社)より
それではわが郷土の第六師団はこの南京事件にどんな役割を果たしたのだろうか。
中国側軍事裁判の資料によれば虐殺された者は四十三万人、うち第六師団によると推定される者
【二十三万人】。第十六師団十四万人、
その他六万人という数字をあげている。
420 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 02:00:08 ID:/iQP3xuA
トラ猫はまずは解説者氏の指摘に答えたら。
おまえもイチャモンばかりだわな(笑)。
んで、降伏も投降もしていない交戦中の敵兵の殺傷が
認められない根拠は??
421 :
トラ猫:2011/02/11(金) 02:06:58 ID:Y8sSI+R0
>>419 >公共の場所でお前みたいなアホがいたら注意するのが当然だろww
ここは公共の場ではありません、俺に注意したいですか?
面と向かって出来ればいいですけどね。
>熊本日日新聞社の執筆者は何の資料も見ずに妄想で書いたのだと言う主張ですかwww
>いやあ、マジキチマジキチwwwwwwwwww
執筆者は熊本日日新聞社の方ではありません、しっかし
本当、否定派って頭悪そうなのしか居なくなったなぁ(笑
前にも言ったけどね、「馬鹿は俺にレス入れるな」
422 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 02:11:18 ID:6bj7cA6w
>>421 アハハハ、余程都合が悪いんだな
お前がトリミングした部分が何故悪質かを言い当てているからね
423 :
トラ猫:2011/02/11(金) 02:18:29 ID:Y8sSI+R0
>>260 >「降伏も投降もしていない敵兵は殺傷してよい」という命題が真か偽かという話の流れであるならば、
>「傷病者についての条約」がいったいどんな意味を持つのか、是非とも説明してもらいたいモノだねぇw
傷病者が保護すべき存在であるならば、命題は「偽」となります。
って一々書かなきゃダメ?
解説者君、「ジュネーヴ條約」なんかで恥晒してないで埋葬の件、あれはどうなったの?
まあ、君が止めても俺は「逃げた」だの「論破」だの言わないけどさ。
>>421 >執筆者は熊本日日新聞社の方ではありません、
何を言いたいのかwww
熊本日日新聞社に問い合わせれば執筆者と連絡取ってくれるかもしれないし、
執筆者と連絡取ってもらったら中国側資料はどういうものか問い合わせることができるだろww
>>383 >@南京での全ての処断は、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明しろよ。
その前に、処断=殺すであることを証明せよ
>A拘束兵を「処断した」と書かれた戦闘詳報は歩33連隊の戦闘詳報以外に思いつかないんだけど他に何があるんだ?
拘束後の処断は歩33連隊だけというわけですな。それは一部の敵兵が不穏な行動をとったからでいいだろww
>B取りあえず歩33連隊が処断した3096人は全て襲いかかろうとしてきたので自己防衛のために殺害したと証明よろw
なんで「全て」なんですかwww
>C第9連隊で投降後手榴弾や拳銃を隠し持って事件があったという記録を出してくれよ。
拘束兵を「処断した」と書かれた戦闘詳報は歩33連隊のみなら、第9連隊=拘束以前なら戦闘中だろうがww
426 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 02:40:30 ID:/iQP3xuA
>>423 では、傷病者でなければ可ということですかね??
そもそも特例を持ち出すこと自体が詭弁だわな(笑)。
南京大虐殺論争の勢力分布
●アナクロ大虐殺肯定派(絶滅)
二十万人以上
高崎隆治(戦争研究家)、南京事件調査研究会のメンバーである洞富雄 (早稲田大学教授)、藤原彰(一橋大学教授)[3]
十数万人以上
南京事件調査研究会のメンバーである笠原十九司(都留文科大学教授)、吉田裕(一橋大学教授)、井上久士(駿河台大学教授)、本多勝一(ジャーナリスト)、小野賢二(化学労働者)、渡辺春巳(弁護士)
●中間派
4万をかなり下回る
秦郁彦(現代史家・元日本大学教授・法博)
数千〜2万
『南京戦史』(偕行社)の編集に携わった畝本正己(元防衛大学校教授)、板倉由明(南京戦史編集委員・南京事件研究家)、
原剛(防衛研究所調査員・軍事史学会副会長)、中村粲(獨協大学教授)、北村稔(立命館大学教授)
※虐殺否定説・まぼろし説
上記南京戦史をベースとする解釈の中で、法解釈により日本軍は違法ではないとする解釈
田中正明 (元拓殖大学講師)、東中野修道(亜細亜大学教授)、冨澤繁信(日本「南京」学会理事)、阿羅健一(近現代史研究家)、
勝岡寛次(明星大学戦後教育史研究センター)、渡部昇一(上智大学名誉教授)、中川八洋(筑波大学名誉教授)、杉山徹宗(明海大学教授)
佐藤和夫(国際法学者・原剛氏が副会長を勤める軍事史学会の顧問)もここに属すると思われる。
秦氏にしても、一時は説得力ある説として「中間説=4万前後」が認められた時代があったと思っていたんだろう。
ところが、現代になって辺りを見回してみると、自分ひとりになっていた。誰も4万前後説に追随してこない。
説得力ある説は南京戦史をベースとした数千〜2万前後説になっていた。そこで南京研究者として生き残る為には2万の方に擦り寄らざるを得なかったと。
普通なら、「新史料は出現せず」と言うのなら自説を大幅に下方修正なんて絶対しないでしょうに。
国際法学者の法見解
●大虐殺肯定派も認める当時の国際法学者の権威 ラダ・ビノード・パール判事
判事が判断できた東京裁判での南京事件関連のAB級戦犯に対し、全て無罪と主張している
東京裁判の判決一覧 訴因54・55が通例の戦争犯罪(B級)の訴因
http://www2b.biglobe.ne.jp/~yorozu/sub13.html また、戦闘詳報や各種報告などで松井大将が知っていた各種処断に対して違法な処置として関係者が
処罰された例は無いが、パール判事は松井大将に「故意の無視」といった事実は見受けられない、松井大将の
処置は間違っていなかった、つまりそれら戦闘詳報や各種報告などの処断は合法であったと主張している。
判事が判断できなかった東京裁判以外でのBC級戦犯に対する判決にも批判的で、下記の言葉を残している。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/1951-60/1952_paru_nidome_rainichi.html 11月7日、福岡で「BC級戦犯者」の家族を前に、パール博士は沈痛な表情で以下のように述べた。
「"戦犯"といわれるが、決して犯罪者ではありません。全員無罪です。」
東京へ帰ると博士は、巣鴨プリズンを慰問された。巣鴨にはA級戦犯とBC級戦犯あわせて130名ほど留置されていた。
博士は「皆さんには何の罪もない。講和条約も終わった。講和条約が終われば、当然皆さんは釈放されるはずです。」
●また、日本人では
二〇〇七年三月の「南京問題小委員会」に講師として参加された青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士は、
『偕行南京戦史』に記載されている捕虜の処断を検証した。
@ 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。
A 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。
B 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。
C 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。
D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。
以上、右列記した事例について佐藤博士は、いずれも戦時国際法違反でないと断定し、
【現在、南京問題研究者が素人判断で捕虜の処断を「虐殺」とする研究に対して苦言を呈していた】.(資料17)
●昭和十二年(一九三七)十二月の南京攻防戦において中支那方面軍司令部は国際法顧問として斉藤良衛博士を帯同していた。
当時の第十軍(中支那方面軍)は、日本軍兵士に対し、一人殺人の罪でも軍法を持って厳しく対処していたが、便衣兵や戦闘中の
捕獲兵の処断に対し、不法殺人として軍法にて裁かれることが無かった事を考えれば国際法顧問の斉藤良衛博士もそのような行為を
違法としていなかったと思われる。
429 :
K−Kはまた逃げたのか:2011/02/11(金) 16:14:40 ID:VyHd6Z62
>421
>本当、否定派って頭悪そうなのしか居なくなったなぁ(笑
肯定派があちこちで逃げ回るからそう感じるだけ
430 :
K−Kはまた逃げたのか:2011/02/11(金) 16:17:17 ID:VyHd6Z62
432 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 16:42:38 ID:FHCQ0qOW
六四天安門事件
趙紫陽
433 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 17:44:17 ID:EApf0Uq1
トラ猫さんは、民間人と軍人をごっちゃにしているんじゃないでしょうかね。(笑)
グース掲示板でさんざん大バカ晒してまだこりないのかよ。ホンマ中卒フリーター
ちゅーのは羞恥心の欠片もないのぉー(哀)。
トラ猫説は意図的に便衣兵を軍民不明の存在とした強引な立論だわな。
これも反日至上主義者の常套手段であるトリミングである。肯定派は
このような品性下劣な最低な輩ばかりだわな。
>>384 あなたは
>状況として戦闘が終わっていれば戦闘中とは言えない。
と主張していますが、戦闘終了の権限が現場の部隊長にあると思っているんですかw
つまりあなたの主張によれば戦闘開始の権限も現場の部隊長にありますので、いつから戦闘を再開しようが自由となりますw
ハーグ条約
第40条:当事者の一方的な休戦規約の重大な違反が合った場合、他方は規約廃棄の権利を有するのみならず、緊急の場合においては即時に戦闘を開始することも許される。
休戦規約の同意が行われていなければ戦闘中ですw
状況として戦闘が終わっているように見えても、射撃を一旦停止しただけという場合もあります。
効率的に射撃を行うために敵を集合させ、空白の時間を作っただけという場合もあります。
少なくとも戦闘終了を判断するのは日本軍です。
勝手に武器を捨てていようが、拘束されていようが、意識不明だろうが、戦闘が終了していないと日本軍が判断すれば攻撃は続行されるだけですw
435 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 19:57:24 ID:wgAXAVeD
「安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争犯罪者なのですか?」に答えられないK-K氏は脱糞中ですw
同じく陸軍軍法会議法には便衣兵を裁判にかける規定がなかったことがばれてしまった
>>386の革マルうんこさんも脱糞してしまいましたwwwwwwwwwwwwwwww
只今肯定派の老人達は大人用パンパースを買いだめ中ですwwwwwwwwwwwwwwww
436 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 20:27:32 ID:0+OBxzOf
>>436 ●【 小説 】 以上・・・(´・ω・`)
出版社/著者からの内容紹介
大戦末期、関東軍がおし進めたペスト菌などの細菌兵器の戦慄すべき実態を克明にたどり、その開発者の人間像に迫った異色長篇小説
内容(「BOOK」データベースより)
ハルピン南方のその秘密の建物の内部では、おびただしい鼠や蚤が飼育され、ペスト菌やチフス菌、コレラ菌といった強烈な伝染病の細菌
が培養されていた。しかも、俘虜を使い、人体実験もなされた。大戦末期、関東軍による細菌兵器開発の陰に匿された、戦慄すべき事実とそ
の開発者の人間像を描く異色長篇小説。
●とっとと死にやがれ!・・・(´・ω・`)
>>436 「アニメや小説などのフィクションの内容は現実だ!」と信じている小学校低学年レベルの知能の持ち主が居ると聞いたんですがここですかw
439 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 20:54:39 ID:6bj7cA6w
反日人種差別主義者らが言う「無裁判処刑論」って、その罪でアレ以外で処罰されたことのない机上の空論だよね
所謂極東軍事裁判などの裁判もどきはだけが唯一の事例らしいが、アレが公平な裁判というのはおかしな人たちだけだよね
裁判じゃなくて単なる逆恨みによる復讐だよね、アレ
国際法違反というなら、戦勝国で大々的に裁かれた事例でももってこいよ
440 :
トラ猫:2011/02/11(金) 21:41:39 ID:Y8sSI+R0
441 :
馬鹿は資ね:2011/02/11(金) 21:50:51 ID:Y8sSI+R0
>>419 >熊本日日新聞社の執筆者は何の資料も見ずに妄想で書いたのだと言う主張ですかwww
俺は「わからない」って書いたでしょ? 理解しろよ、コミュ障害
俺の主張
「以下の【第六師団によると推定される者二十三万人】は中国側軍事裁判の記録には無い。」
※一次史料を紹介してる複数の書籍で確認済み
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「熊本兵団戦史」(熊本日日新聞社)より
それではわが郷土の第六師団はこの南京事件にどんな役割を果たしたのだろうか。
中国側軍事裁判の資料によれば虐殺された者は四十三万人、うち第六師団によると推定される者
二十三万人。第十六師団十四万人、
その他六万人という数字をあげている。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
俺の主張に異論があるならソース出せば良いんだよ能なし君
>>440 反論とかする前に自己の論理強化を図るため、Apemanの所に行ってみたらどうかな。
君の言っていることを認めて、共感してくれるかもねw
なんでグース板がダメなの?また論破されるから?
444 :
トラ猫:2011/02/11(金) 22:05:20 ID:Y8sSI+R0
>>434 すいません、幾つか質問して宜しいでしょうか?
>>435 >陸軍軍法会議法には便衣兵を裁判にかける規定がなかったことがばれてしまった
否定派の主張は処刑ではなく「戦闘中の攻撃」だから、裁判の有無は元々関係ないんじゃないの?
ところで此の所「安全区に逃げ込んだ中国兵は交戦者の無し」の説を見ないけど淘汰されたのか?
445 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 22:05:44 ID:wgAXAVeD
トラ猫さんが独りで怒ってるみたいですから、どなたかマタタビでもあげてやってくださいw
446 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 22:07:31 ID:wgAXAVeD
>>444 交戦者資格無しですよw
交戦する意志を放棄してましたしw
>>444 「処断」でも「処分」でもなく、『処刑』だと主張しているのは肯定派のようですがw
448 :
トラ猫:2011/02/11(金) 22:17:37 ID:Y8sSI+R0
449 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 22:25:20 ID:qbrGR3/T
450 :
トラ猫:2011/02/11(金) 22:26:16 ID:Y8sSI+R0
>>446 >交戦者資格無しですよw 交戦する意志を放棄してましたしw
交戦者がその資格を失うケース
「交戦者の4条件に合致してなければ交戦者資格無し」
「交戦する意志が無ければ交戦者資格無し」
ってことか?
>>447 >「処断」でも「処分」でもなく、『処刑』だと主張しているのは肯定派のようですがw
それらは大体同じような意味だと思ってたんだが、違うの?
451 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 22:28:35 ID:wgAXAVeD
>>450 はい。そうです。
よって便衣兵にも交戦者資格があるとする解釈はトンデモですw
452 :
トラ猫:2011/02/11(金) 22:38:02 ID:Y8sSI+R0
>>53 >1928年の城区の統計だと、学童は男女比それほどかわらないから
53の人が読んでるかどうかわからんが、南京は当初は27萬の小さな都市
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日支大事変画報 第五号 昭和十三年一月一日発行
民国十七年一月一日民国政府は最初の首都を南京に定め(略)
中華民国の国都となった南京は、(略)人口も二十七万といふ江南の一都会に過ぎなかった
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
453 :
トラ猫:2011/02/11(金) 22:41:29 ID:Y8sSI+R0
>>451 >「交戦する意志が無ければ交戦者資格無し」
これは初めて見たけど、違うでしょ。
交戦する意志のない者が白旗上げて投降しますが、交戦者資格無しであれば
捕虜にもなれないって事になりますよ。
454 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 22:49:10 ID:wgAXAVeD
>>453 交戦者資格者とは4条件を満たしつつ交戦に従事している者のことです。
便衣兵は双方を失っていますので捕虜資格がありません。
交戦者資格者の投降は4条件を満たしつつ交戦に従事していたのですから捕虜資格があります。
>>450 >それらは大体同じような意味だと思ってたんだが、違うの?
東京地裁平成01年10月03日判決
〔教科書検定制度の合憲性・国賠法1条・行政裁量−教科書検定第三次訴訟第一審〕
ttp://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t891003tky.htm 戦闘詳報の中には、「午後二時零分、聯隊長ヨリ左ノ命令ヲ受ク。左記 イ、旅団命令ニヨリ捕虜ハ全部殺スベシ。其ノ方法ハ十数名ヲ
捕虜シ逐次銃殺シテハ如何。」というものが残されているが、この戦闘詳報の部隊名は不明であり、記述の中にある旅団名もわからない。
したがって、命令自体が、旅団の独断命令であるのか、それとも、上級の師団、軍、方面軍からの下令であったのかも、判然としない。
もっとも、第一三師団第一〇三旅団長山田少将が、師団司令部及び上海派遣軍司令部に問い合わせて、「始末せよ」との指示を受け
ていることからすると、前記戦闘詳報が伝える捕虜刺殺の旅団命令も、更に上級司令部からの下令であり、また、広範囲に下達されたものとみられる。
しかし、実際に、その命令が確実に実行され組織的に行われたかについては、疑問があるし、具体的な命令の内容が「殺せ」ということだったのか、
それとも「処分せよ」という命令(「処分」には「釈放」も含む。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
を「殺せ」と解釈して実行したのかは、資料が不足していて不明である。
456 :
トラ猫:2011/02/11(金) 23:02:17 ID:Y8sSI+R0
>>454 >便衣兵は双方を失っていますので捕虜資格がありません。
双方なしで捕虜資格無しの説は理解しましたが、
4条件を満たしてない かつ 交戦の意志なし → 非捕虜(東中野語)で捕虜資格なし
4条件を満たしてない かつ 交戦の意志有り(交戦中) → 違法戦闘員で捕虜資格なし
ですので捕虜資格の有無を決するのは 「4条件を満たしてない」 だけではないでしょうか?
>>449 N速+のスレでも指摘したけど、その人は「南京爆撃」の犠牲者ではあっても、
いわゆる「南京大虐殺」とはなんの関係もないな。
458 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 23:06:19 ID:wgAXAVeD
>>456 その解釈に異論はありません。
4条件の有無で交戦者資格を判断する学説は立氏見解にも見られますので。
459 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 23:14:53 ID:XghwJcRJ
トラ猫は433に答えましょう(笑)。
460 :
日出づる処の名無し:2011/02/11(金) 23:22:12 ID:XghwJcRJ
>>456 4条件を満たす満たさない以前に、投降も降伏もしていない敵兵殺害に
なんら問題はありませんわな。
軍服を脱いで就寝中の敵兵には捕虜資格がないのですか??????
交戦意思(意志は間違いな)の有無を判断するのは日本軍であって、
トラ猫くんにはありませんよ(笑)。
461 :
K−Kはまた逃げたのか:2011/02/11(金) 23:54:44 ID:VyHd6Z62
>>440 >ここの管理者は「とことんやり合う」事など望んでないと思いますよ。
自分が見る限りでは
あなたがまともな根拠を挙げればしっかり相手してくれると思いますが
どう見てもあなたが逃げているようにしか見えませんが?
>他にどこかお勧めの場所でもあったら教えてくださいよ
結局2chからも逃げようとしてるじゃん
ならmixiでどうかな?
>>448 そこの関連するエントリのコメント欄に書込めば良いんでないの。
http://headlines.yahoo.co.jp/cm/main?d=20110211-00000052-jij-int&s=points&o=desc 南京虐殺の生き証人死去
11日の新華社電によると、1937年12月に旧日本軍が中国・南京を占領した際に起こした虐殺事件で、
証言を続けてきた呉秀蘭さんが10日、死去した。97歳だった。
コメント上位から
日本軍が攻めたのは事実だとしても南京大虐殺、死亡者数は中国の捏造だろ
人口20万の街で30万人が殺された」とされる謎の物語の作者ですね。
生き証人が死んだといってもこの事件は中国側のでっちあげなのに。
今頃は閻魔大王の前か。
戦争だから悲惨な事案もあったろう。しかし計画的な虐殺はなかった!
南京虐殺の人数が年々増えているのはどう見ても中国の捏造だな。
アホな日本人以外南京大虐殺なんか信じていない。
中国が南京大虐殺の証拠写真と言う大部分は他の戦場で撮影されたものである。
中国共産党の言いなりとはいえ、死ぬ前に真実を話すべきだったな。
464 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 06:48:38 ID:9NhO9sTA
通州事件、済南事件を隠す為のでっち上げ
戦後も通化事件があったじゃねえか
戦後連合国は日中戦争開戦責任を問う為
市ヶ谷に責任者を集めて事情聴取をした結果
原因は中国にあることが判明
戦争裁判で同盟国が敗北することを恐れた連合国側は
日中戦争については開戦責任を問わなかった
中華民国は裁判で勝てないから賠償金を放棄しただけ
465 :
トラ猫:2011/02/12(土) 18:41:25 ID:NA43GbUJ
>>455 >しかし、実際に、その命令が確実に実行され組織的に行われたかについては、疑問があるし、
>具体的な命令の内容が「殺せ」ということだったのか、
>それとも「処分せよ」という命令(「処分」には「釈放」も含む。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これは教科書裁判か、判決は原告敗訴でこれは原告側に立った児島の証言かな?
「処分せよ」には解放せよ、の意もあるという説は少なくとも一人の「研究者」の支持はあるという事ですね。。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
歩七聯隊長・伊佐大佐
「十四、五、六日ノ三日間デ六干五百人の敗兵ヲ厳重処分ス」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
こちらの「処分ス」では殺してるな、「処分する(せよ)」として解放や収容した記録があれば俺も、
「処分する(せよ)」は必ずしも処刑を意味しない、の説に同意するよ。
466 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 18:45:52 ID:qsmQvR9i
>>465 で、投降も降伏もしていない敵兵を殺傷を禁ずる法的根拠はどーなったんや??
467 :
トラ猫:2011/02/12(土) 18:57:43 ID:NA43GbUJ
>>461 >あなたがまともな根拠を挙げればしっかり相手してくれると思いますが
>どう見てもあなたが逃げているようにしか見えませんが?
相手が「逃げてる」ことしておけば無敵ですよ、精神的勝利法というやつです。
精神的勝利法でなければ、グース板からあなたの言う「まともでない根拠」を
引用してみてください。
あそこの板はグース氏が国際法関連のガチ議論を嫌ってますのであそこではやりませんよ、
無理矢理発言してると迷惑行為になってしまいかねません。
>結局2chからも逃げようとしてるじゃん
どの発言から逃げてましたか?
精神的勝利法でなければスレ番どうぞ。
>mixiでどうかな?
ここはある意味堂々巡りの議論を楽しむ場で、俺だとその輪にうまく加われないので
mixiかどっかに行くかもだな。
>>466 >で、投降も降伏もしていない敵兵を殺傷を禁ずる法的根拠はどーなったんや??
ジュネーブ
468 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 19:23:02 ID:qsmQvR9i
469 :
トラ猫:2011/02/12(土) 19:29:30 ID:NA43GbUJ
470 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 19:31:06 ID:qsmQvR9i
>>469 で、便衣兵は傷病者なんか???
相変わらずトリミングばかりだわな(笑)。
471 :
トラ猫:2011/02/12(土) 19:32:44 ID:NA43GbUJ
当時どころか日清日露の頃の日本は敵軍の負傷兵を助けたりしてたんだぞ。
472 :
トラ猫:2011/02/12(土) 19:35:34 ID:NA43GbUJ
>>470 --------------------------------------------------------
ハーグ前文
右条規ハ、【軍事上ノ必要ノ許ス限、努メテ戦争ノ惨害ヲ軽滅スルノ希望ヲ以テ定メラレタルモノ】
人民及交戦者カ依然文明国ノ間ニ存立スル慣習、【人道ノ法則】及公共良心ノ要求ヨリ生スル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スルヲ以テ適当ト認ム。
実際ニ起ル一切ノ場合ニ普ク適用スヘキ規定ハ、此ノ際之ヲ協定シ置クコト能ハサリシト雖、明文ナキノ故ヲ以テ、規定セラレサル総テノ場合ヲ【軍隊指揮者ノ擅断ニ委スルハ、亦締約国ノ意思ニ非サリシナリ。】
ハーグ本文
第一款 交戰者
第三條 交戰當事者ノ兵力ハ戰闘員及非戰闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得【敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クル】ノ權利ヲ有ス
第二款 戰闘
第二二條 交戰者ハ害敵手段ノ選擇ニ付【無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非ス】
第二章 俘虜
第四條 俘虜ハ敵ノ政府ノ權内ニ屬シ之ヲ【捕ヘタル個人又ハ部隊ノ權内ニ屬スルコトナシ】
【俘虜ハ人道ヲ以テ取扱ハルヘシ】
第七條 政府ハ其ノ權内ニ在ル俘虜ヲ【給養スヘキ義務ヲ有ス】
--------------------------------------------------------
473 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 19:39:28 ID:qsmQvR9i
>>471 なにわけわからんこといってんだ。
便衣兵は傷病者なんか??これにはっきり答えてみろ。
ちなみに傷病者ってのは野戦病院に収容されているとか、事実上抵抗できない
者を指すのが一般的な解釈だわな。
で、便衣兵は傷病者なんか??
474 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 19:42:18 ID:qsmQvR9i
>>472 『軍事上ノ必要ノ許ス限』の意味がわからんのか(笑)。
軍事的必要があれば守る必要ないってことだわな。
475 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 19:45:09 ID:qsmQvR9i
トラ猫は嘘と詭弁ばかりだわな。
476 :
トラ猫:2011/02/12(土) 19:46:41 ID:NA43GbUJ
>>473 >便衣兵は傷病者なんか??これにはっきり答えてみろ。
設問自身が狂ってない限り俺はなんでもはっきり答えらるますよ。
回答:多くの場合、便衣兵は傷病者ではない。
477 :
トラ猫:2011/02/12(土) 19:49:41 ID:NA43GbUJ
>>474 >軍事的必要があれば守る必要ないってことだわな。
ベトナムでは軍事的必要があって「ソンミ村を虐殺」しました、これは合法な戦闘ですか?
478 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 19:50:30 ID:qsmQvR9i
>>476 ほな、傷病者に関する規定なんぞ関係ないわな。
おまえの説は便衣兵が傷病者であったときに初めて成り立つだけだわな。
で、南京における便衣兵殺傷はいかんのか??いかんならその根拠を
あげてみな。
479 :
トラ猫:2011/02/12(土) 19:52:14 ID:NA43GbUJ
1)明文法に反している
2)慣習法(不文法)に反している
3)人道法(不文法)に反している
4)阻却自由が無い
1〜3) かつ 4) で犯罪。
1)だけであれば違法であっても犯罪ではない
阻却自由が認められるならば如何なる行為であっても犯罪には該当しない、例えば女子供を機関銃で撃ち殺しても犯罪とは限らない。
480 :
トラ猫:2011/02/12(土) 19:54:09 ID:NA43GbUJ
>>478 >南京における便衣兵殺傷はいかんのか??いかんならその根拠を
あげてみな。
>>472 お前字が読めないのか?
481 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 19:55:10 ID:qsmQvR9i
>>477 その民間人虐殺に軍事的必要があったとは思えんから虐殺だわな。
なにを根拠に軍事的必要ありとしてんだ??そもそも敵兵殺害と
民間人殺害を同列にもってくること自体がおかしいわな。便衣兵は
民間人なんか??
482 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 19:57:24 ID:qsmQvR9i
>>479 意味不明。そもそも国際法違反は犯罪ではない。
>>480 要は答えられないってことな(笑)。
483 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 20:00:30 ID:qsmQvR9i
>>479 軍事的必要性があれば違法性阻却事由だわな(笑)。
それ以前に国際法違反=犯罪ではない。中卒フリーター
はこの程度の知識もないから呆れるわな。
484 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 20:02:44 ID:qsmQvR9i
トラ猫説は嘘と詭弁ばかりだわな(笑)。
485 :
トラ猫:2011/02/12(土) 20:02:51 ID:NA43GbUJ
>>481 >なにを根拠に軍事的必要ありとしてんだ??
虐殺命令を出した指揮官がそう判断しました。
>そもそも敵兵殺害と民間人殺害を同列にもってくること自体がおかしい
おかしくありません、軍事的必要があれば法を守らなくて良い、
がそっちの主張でしょ。
>便衣兵は民間人なんか??
回答:少なくとも南京城内で民間の便意兵は確認されてません。
486 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 20:11:54 ID:qsmQvR9i
>>485 それが客観的に認められるかどうかは別問題だわな。しかも、相手は民間人だし。
では便衣兵殺害はなんら問題がないということですな。
487 :
トラ猫:2011/02/12(土) 20:16:33 ID:NA43GbUJ
>>482 >そもそも国際法違反は犯罪ではない。
これは国際法違反は全て犯罪ではない。
という意味ですか?
でしたら学説か何か引用して下さい。
>>486 >それが客観的に認められるかどうかは別問題だわな。
その客観的な「認定」とやらは誰がするんですか? お前かw?
>では便衣兵殺害はなんら問題がないということですな。
何が「では」なのかさっぱりわかりせん。
488 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 20:23:28 ID:qsmQvR9i
>>487 学説でなく常識です。犯罪とは罪と罰が定められた法に反することです。
国際法はルールであって、それに反したとしても犯罪にはなりません。
低脳はこれだから困る(笑)。で、便衣兵殺害は問題ないことは了承
したんか??しんのやったらその根拠をどうぞ。
489 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 20:26:17 ID:qsmQvR9i
>>487 南京の便衣兵は民間人であることも傷病者であることも確認されていない、
交戦中の敵兵でしかありませんよ。何が問題なのですか?
詭弁過ぎて、自分が何を言ってるのか理解できていないのではないか。
491 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 20:30:35 ID:qsmQvR9i
>>488 客観論で大虐殺か否かの論争が生じるってことが理解できませんか??
それにソンミ村事件が虐殺かどうかなんてどーでもええけどな。実際に
韓国は認めてないんだし、軍事行為ってことでも構わんよ。
492 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 20:34:58 ID:qsmQvR9i
ちなみに国際法の主体は国家であり、戦時国際法は国家の罪と罰を定めたもの
ではありません。国際法違反=犯罪とするのは無知無教養の極みだわな(爆笑)。
493 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 20:41:56 ID:qsmQvR9i
>>トラ猫
>あそこの板はグース氏が国際法関連のガチ議論を嫌ってますのであそこではやりませんよ、
国際法違反=犯罪としている大バカがいうセリフかね(呆)。大バカすぎて相手にされない
のさえ自覚がない(笑)。ほんま無知無教養ちゅーのは哀れやのぉー(涙)。
494 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 20:44:04 ID:qsmQvR9i
出かけるのでどなたかバカ猫の相手を頼みます。
495 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 21:57:29 ID:bU1DLT2K
革マルうんこ発狂中間派も逃亡中w
陸軍軍法会議法に便衣兵を裁く規定があるとか馬鹿丸出しw
K-K氏と一緒に仲良く脱糞してくださいなw
496 :
トラ猫:2011/02/12(土) 22:10:50 ID:NA43GbUJ
>>488 >学説でなく常識です。
だから学説じゃなくても解説でも何でもいいんですよ、名無しさんが言い貼るだけじゃなく
何か引用して下さいよ
手抜きして「常識」で逃げるなら、こっちも「それは常識」で返して議論終了ですね。
>犯罪とは罪と罰が定められた法に反することです。
君の言う「犯罪」について確認させてくれ。
1)ユダヤ人の大量虐殺犯罪
2)原爆投下
これらは犯罪ですか?
>>489 >交戦中の敵兵でしかありませんよ。
便衣兵とは交戦してません。
497 :
トラ猫:2011/02/12(土) 22:17:05 ID:NA43GbUJ
>>492 >戦時国際法は国家の罪と罰を定めたものではありません。
>国際法違反=犯罪とするのは無知無教養の極みだわな(爆笑)。
説明になってませんよ、君は以下のように記述してます。
AはBではありません、A≠C
>国際法違反=犯罪
そのような発言はしてません、
論理学の基礎がわからない、必要条件十分条件の違いが
分からないのであれば議論自体が無理です。
>>491 >ソンミ村事件が虐殺かどうかなんてどーでもええけどな。実際に韓国は認めてない
韓国がソンミ村事件を認めてないっての聞いたことことない、ソースを希望。
議論の流れを簡単にまとめると
1)指揮官が軍事的必要を認めた場合OK
↓
2)指揮官が軍事的必要を認る かつ その判断が客観的に認められる場合OK
今は2)で止まってるところです、誤魔化してないで
>>487の以下問いに返答しなさい。
「その客観的な認定とやらは誰(何)がするんですか? お前かw? 」
498 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 22:22:18 ID:sdfruMM5
>便衣兵とは交戦してません。
胸くそ悪い屁理屈だなぁ。それが通るなら「大本営はアメリカ軍と交戦していないから無実」って事になっちまうなw
>>496 >便衣兵とは交戦してません。
便衣兵は「敵兵」ですが。
しかも、投降も降伏もしていない「交戦中の敵兵」ですが。
軍服を着用していようが便衣に着替えようが「交戦中の敵兵」が逃亡しただけですが。
それとも「交戦中の敵兵」が便衣に着替えて逃亡すれば「交戦していない」事になるのですか?
>>496 便衣兵ではなく敗残兵から攻撃を受けているなw
「便衣兵と敗残兵は別の存在」とでも主張するかw
証言による『南京戦史』
14日の掃蕩について戦車長村門氏、榎氏の証言
(1) 中山路の十字路に停車して警戒中、脇屋か上野上等兵か(共に比島で戦死)
記憶がはっきりしないが、下車して付近にあった講堂のような建物に入ると、
敗残兵らしき者数十名がおり、銃撃を受け急いで乗車したが、大目玉を食らった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
501 :
K−Kはまた逃げたのか:2011/02/12(土) 22:44:11 ID:qD3XymQA
>>467 トラ猫さん
またあなたが行けば、グースさんはしっかり相手してくれますよ
今までもそうだったでしょ?
自分が思う「逃げる」とは、議論を途中であきらめることですよ
とことんおやりなさい
>どの発言から逃げてましたか?
「(2ch、グース板、ヤフーを除く)」
何故除くの?「何でも来い」という気持ちにはなれないのですね
>>498 いや、南京では便衣兵とは交戦してないよ。
便衣兵って、いわばゲリラの劣化版みたいなもんだから、
ガチでやってた南京攻防戦では、国民党軍も便衣戦は使ってなかった。
で、南京陥落後(戦闘終了後)、数千人もの国民党兵が軍服を脱いで安全区に紛れ込んだ。
南京以前に便衣兵に悩まされた日本軍は、彼らが便衣兵になるのを恐れて
徹底的に取り締まった。
そういう意味で、「南京では便衣兵とは交戦してません。」
虐殺派が良く使うレトリックスです。
503 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 22:57:05 ID:sdfruMM5
>>502 便衣兵は元々服着て戦っていた兵士だよな。それが停戦もしていないのに服を脱いだらリセットとかあり得ないよ
それと後方支援部隊や司令部が交戦していないというのも屁理屈でしかないよね
504 :
トラ猫:2011/02/12(土) 23:02:58 ID:NA43GbUJ
>>499 >便衣兵は「敵兵」ですが。
yes
>しかも、投降も降伏もしていない「交戦中の敵兵」ですが。
>軍服を着用していようが便衣に着替えようが「交戦中の敵兵」が逃亡しただけですが。
>それとも「交戦中の敵兵」が便衣に着替えて逃亡すれば「交戦していない」事になるのですか?
後手に縛った状態の敵兵とも「交戦」してたんですか?
>>500 >便衣兵ではなく敗残兵から攻撃を受けているなw
>「便衣兵と敗残兵は別の存在」とでも主張するかw
俺は元々便衣兵は城内に居なかった、って立場だけど相手に合わせて便衣兵と書いてる
>証言による『南京戦史』
>14日の掃蕩について戦車長村門氏、榎氏の証言
>(1) 中山路の十字路に停車して警戒中、脇屋か上野上等兵か(共に比島で戦死)
>記憶がはっきりしないが、下車して付近にあった講堂のような建物に入ると、
>敗残兵らしき者数十名がおり、銃撃を受け急いで乗車したが、大目玉を食らった。
敗残兵の攻撃がどうかしたのか? 戦争だから日中双方戦闘で相手を殺す権利はあるよ。
>>504 >後手に縛った状態の敵兵
とは日本軍が降伏を受け入れた敵兵なのですか?
506 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 23:14:24 ID:sdfruMM5
>>504 捕まったらそれまでの行いが全てリセットされるというなら、
日本軍自体は既に降伏したんだから
東京裁判で罪を裁くのは違法行為になるよなw
>>504 >後手に縛った状態の敵兵とも「交戦」してたんですか?
イラクではアメリカ軍が《負傷して》《意識不明》の状態の敵兵とも「交戦」していたようだがw
508 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 23:19:32 ID:YiwnWQrj
>>390 >南京戦で「戦闘外にある敵の保護」は無関係とw
1949年の追加議定書の条文は無関係と言ってます。
>なら国際法上、拘束兵を殺害しても何も問題はありませんねw
戦時国際法の禁止事項に「敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト」と書かれているので問題ありますがw
>「戦闘外にある敵」に分類される南京の敵拘束兵は無条件で保護されるわけではありません。
誰が無条件で保護しろと言ってるんですか?解放してもいいんですよw
>>ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
だから1949年の追加議定書の条文が南京戦と何の関係があるんだよw
>日本兵の判断によって例え「意識不明」だろうが、「負傷若しくは疾病により無能力」だろうが攻撃が続行されるだけですが?
戦闘中に敵兵を攻撃するのに「この敵兵は危険を感じたから攻撃する。この敵兵は危険を感じないから攻撃しない」という選別が
必要ないなら、戦闘外の敵というカテゴリーも不要ですよね。危険かどうかは関係なく戦闘中は攻撃するんでしょw
意識不明だろうが戦闘外の敵だろうが全て攻撃対象だからそんなカテゴリーは要らない筈だがw 言ってる事が矛盾してますよw
馬鹿だから矛盾している事さえ判らないんですかw
>>503 いや、便衣兵ってのは、軍服をきてない、便衣=民服に偽装した兵士のこと。
私も南京戦は否定派の立場から調べてますが、
南京攻防戦(12月12日以前)に、南京で便衣兵術が取られたって記録は知らないです。
(あったら教えてねハァト)
南京陥落後(13日以降)、国民党兵はあなたの云うように服を脱いでリセットしようとして安全区に紛れ込んだんです。
このあたりは、降伏したら皆殺しになるって中国の思想がからんでるんですが。
で、日本軍はその敗残兵が便衣兵になるのを恐れて、「その前」に摘発したんですよ。
そういう意味で、「南京」では日本軍は便衣兵とは戦闘していないんです。
で、サヨ虐殺派は、「だから南京に便衣兵はいなかった、敗残兵の処刑は虐殺www」とか言うんです。
ようするに詭弁です。
あと、南京総司令の唐生智はさっさと逃亡したよ。
このあたりのやりとりは、7,8年前に散々やったな。
つ〜か、K=Kってまだいたのかw
510 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 23:20:23 ID:YiwnWQrj
>>390 >拘束兵が「戦闘中で無い状態」=「戦闘外にある状態」だと証明する必要があるのは肯定派ですがw
俺がどこで拘束兵が「戦闘中で無い状態」=「戦闘外にある状態」と書いているんですか?レス番プリーズw また捏造ですかw
また、その理屈で言えば、
>>165 >じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と
>証明しろよ。肯定派は軍事的必要性があった場合の殺害まで違法と言ってないんだから、
>証明できたら否定派の勝ちだ。
『戦闘中』w
これで終了ですがw
は、何なんですか?w 南京での全ての処刑は“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”のが合法なのは、それが戦闘中
だったからでしょw 拘束兵が「戦闘中で無い状態」と言ってるのはお前だよなw 自分が言い出した事の証明を相手に求めるなよwww
>また、「意識不明」や「負傷若しくは疾病により無能力」している程度では「戦闘外にある状態」とみなされないことはイラクが証明していますがw
お前は南京での拘束兵を【拘束兵(戦闘外にある敵)】と書いてるよなw ファルージャの件が【「戦闘外にある状態」とみなされない】
のであれば南京での拘束兵=戦闘外にある敵は関係ないよなw 何でファルージャの件を持ち出したんですか?www
>>392 >そんなのでよければホレw
@択捉島と国後島は正当な手段としてロシアが奪取したのか?正当はYes、違うはNo、YesかNoで答える事。
>@No
A樺太及び千島の戦いではソ連の侵攻を阻む為に已むなく抵抗する事になり、日本軍将兵約3千名と民間人約3700名がソ連
軍の戦闘行為により死亡している。この人達は合法的に殺害された事になるのか?合法はYes、違うはNo、YesかNoで答える事。
>ANo
休戦が成立するまでは戦闘中という主張なら9月2日までは戦闘期間なのでどっちもYesの筈だが、Noと答えるという事は休戦が
成立するまでは戦闘中という主張を覆したわけですねw 了解しましたwww
511 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 23:21:04 ID:YiwnWQrj
>>401 >つまり「処刑」と書かれた戦闘詳報は存在しないという事に同意するのですねw
誰が「処刑」と書かれた戦闘詳報が在るなんて言ってるんですか?お前が
>>291で>『処刑』と記録された戦闘詳報が存在するなら出してくださいw
と論点をずらしただけだろw こっちは、
つ99次146
じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃っった”為と証明しろよ。
の文中の「処刑」を言っているw どこに戦闘詳報なんて書かれているんですか?w
>@ABC「戦闘中」ですがw
>戦闘に証明は不要ですがw
@とBが戦闘中であった事を証明して下さいw 休戦が成立していないから戦闘中という理屈は通用しませんよw 北方領土侵攻は
戦闘中じゃなかったんだよなーw 一方では休戦が成立してなくても戦闘中じゃないと言いながら南京は戦闘中と言うならダブスタですよw
>A拘束兵を「処断した」と書かれた戦闘詳報は歩33連隊の戦闘詳報以外に思いつかないんだけど他に何があるんだ?
>C第9連隊で投降後手榴弾や拳銃を隠し持って事件があったという記録を出してくれよ。
は、戦闘中であったとしても、その事が証明になってませんよ。Aは歩33連隊以外の戦闘詳報を挙げなければならないし、
Cは、投降後手榴弾や拳銃を隠し持って事件があったという記録を出さなければなりません。出せないんですか?www
>あなたは「処刑」=「処断」と判断しているようですが、「処刑」=「処断」と判断した根拠は何ですか?
戦闘詳報だけの情報で判断しているわけではないからw ここで言ってる処断とは歩33連隊戦闘詳報の処断だから(他に処断と書かれた
戦闘詳報を否定派は出せないでいる)、この処断に関しては偕行社・歴史学者共に処断=処刑(殺害)と判断してます。歩33連隊戦闘詳報
の処断が処刑(殺害)ではないと言ってる学者の見解を引用してみてくれよw そんな見解があるんですか?無ければ自己解釈と見做しますw
>>410 横だがw
罪刑法定主義は国内法における犯罪のみを有効とするなんて解釈はあり得ませんw 自己解釈乙www
国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になりますw もしそうでなければ日本は国際指名手配犯の
天国ですねw 外国で大きな事件を起こした容疑者が日本に逃亡した場合、日本の国内法における犯罪を犯してなければ警察は見付け
ても拘束できない事になるがw 実際には協力要請があれば拘束するし容疑者の身柄は事件を起こした国に送還されます。国内法における
犯罪じゃなくても犯罪として扱ってるじゃん。お前の理屈では国内法における犯罪を犯してない者は関係ない筈なのに実際は違う様ですねw
512 :
トラ猫:2011/02/12(土) 23:22:46 ID:NA43GbUJ
>>498 >>便衣兵とは交戦してません。
>胸くそ悪い屁理屈だなぁ。それが通るなら「大本営はアメリカ軍と交戦していないから無実」って事になっちまうなw
意味わからんわ、誰も交戦さえしてなければ常に無罪なんて言ってないし
交戦してなくても便衣で偵察して捕まれば有罪だし。
>>501 >自分が思う「逃げる」とは、議論を途中であきらめる
管理者から退去を推奨されて、それにかかわる発言を控えるのは常識人的な
人間の反応ですよ。
そんなにぐーす氏が好きなら君がここに呼んで来たらどうだ?
彼はある程度史料とか出してくるから、2chの常連さんより俺は面白いし。
>>502 >南京攻防戦では、国民党軍も便衣戦は使ってなかった。
まるで南京攻防戦前には国民党軍が便衣兵を使ったかのような書き方だな。
日本は便衣兵を使ったけどね。
513 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 23:26:53 ID:sdfruMM5
>>509 いやいやここにいる人の殆どが、所謂便衣兵が作戦行動に至っていないことは存じていると思いますよ
ただ、服を脱いだだけで今まで交戦していた兵士が別の何かにチェンジしたようなレトリックは無茶苦茶だと言いたいんですよ
所謂便衣兵は休戦したわけでもないから、未だ交戦中の兵士として取り扱うのが妥当だと思います
>>512 >まるで南京攻防戦前には国民党軍が便衣兵を使ったかのような書き方だな。
>日本は便衣兵を使ったけどね。
国民党が便衣兵術を使ったソースなら、おまえが運子ちびるくらいあるけど?
おまえが先に日本が便衣兵を使ったソースを出したら、私も出してやるよ?
515 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 23:34:08 ID:sdfruMM5
>>512 >誰も交戦さえしてなければ常に無罪なんて言ってないし
あのさ、別に兵士個人が軍事作戦しているかどうかじゃなくて
軍が作戦行動中なら交戦中だろ、その兵士が立ち小便しようが寝ていようが捕まっていようが
国民党が何時作戦の終了を日本軍に通告したの?
>>513 そのあたりは便衣兵の定義になるんかな。
私は、サヨ虐殺派に突っ込まれないように、
南京の場合は便衣兵ではなく、
あくまで軍服を脱いだ敗残兵と認識したほうがいいと思ってるんですけどね。
もちろん、軍服を脱いだ地点で捕虜資格はなくなってるから、
取り扱いは便衣兵と同じになるんですが。
>>508 >意識不明だろうが戦闘外の敵だろうが全て攻撃対象だからそんなカテゴリーは要らない筈だがw 言ってる事が矛盾してますよw
>馬鹿だから矛盾している事さえ判らないんですかw
Search and Destroyって知ってる?
戦場では自軍以外の全てが攻撃対象。
ただし現実にそんなことは無限の弾薬を保有していなければ不可能だからやらないだけw
「全てが攻撃対象」である事と、「実際に全てを攻撃する」のは別の話w
戦場で危険度の大きい対象から攻撃されるのは当たり前。
「戦闘外の敵」は攻撃の優先度が低いから【一時的に】攻撃の対象から外れているだけw
518 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 23:43:37 ID:sdfruMM5
>>516 私は意識して「所謂便衣兵」と書いて「便衣兵」と差別化していますよ
しかし奴らが服を脱いだだけで哀れな被害者に仕立て上げようとする姿勢には反吐が出ますわ
所謂便衣兵はその直前まで日本軍に対して銃を向けていた純然たる敵兵だってのは明白なのにね
519 :
トラ猫:2011/02/12(土) 23:48:20 ID:NA43GbUJ
>>505 >後手に縛った状態の敵兵とは日本軍が降伏を受け入れた敵兵なのですか?
NO
>>507 >イラクではアメリカ軍が《負傷して》《意識不明》の状態の敵兵とも「交戦」していたようだがw
ソースお願いします。
>>515 >国民党が何時作戦の終了を日本軍に通告したの?
作戦の終了など通告してませんが? 俺は作戦終了を通告したといったのか?
君に限らないけど否定派は無駄レスばっかりだね。
521 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 23:50:03 ID:ndo7qyQF
>>トラ猫
>だから学説じゃなくても解説でも何でもいいんですよ、名無しさんが言い貼るだけじゃなく
何か引用して下さいよ
手抜きして「常識」で逃げるなら、こっちも「それは常識」で返して議論終了ですね。
犯罪とは構成要件に該当する違法で有責な行為であり、刑法とは犯罪と罰を定めたものである。
これはあらゆる刑法の基本書に載っておりますが。国際法は刑法ではなく、単なる国家間
の約束でしかありませんが。キミの常識とはかなり違うようですな(笑)。
>君の言う「犯罪」について確認させてくれ。
1)ユダヤ人の大量虐殺犯罪
2)原爆投下
これらは犯罪ですか?
無抵抗の民間人殺害だから犯罪に決まってるわな。
根拠法は自国あるいは相手国の刑法な。
>便衣兵とは交戦してません。
はぁ??休戦も停戦もしていないシナ兵は間違いなく交戦中の敵兵ですが(笑)。
就寝中の敵兵は交戦中ではないとでもいいたいのか(笑)。
522 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 23:51:24 ID:sdfruMM5
>>519 >作戦の終了など通告してませんが? 俺は作戦終了を通告したといったのか?
それじゃ戦闘は継続しているから服を脱いだだけの所謂便衣兵は交戦中になるだろw
トラぬこにスルーされたようなんで、今日はこれで落ちます。
皆様、おやすみなさい。
524 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 23:58:48 ID:ndo7qyQF
>>トラ猫
>>国際法違反=犯罪
>そのような発言はしてません、
論理学の基礎がわからない、必要条件十分条件の違いが
分からないのであれば議論自体が無理です。
>1)明文法に反している
2)慣習法(不文法)に反している
3)人道法(不文法)に反している
4)阻却自由が無い
1〜3) かつ 4) で犯罪。
1)だけであれば違法であっても犯罪ではない
いってますがな(笑)。
525 :
日出づる処の名無し:2011/02/12(土) 23:59:48 ID:YiwnWQrj
>>517 >「戦闘外の敵」は攻撃の優先度が低いから【一時的に】攻撃の対象から外れているだけw
南京での拘束兵を【拘束兵(戦闘外にある敵)】と書いてる奴が、ファルージャの件を【「戦闘外にある状態」とみなされない】
事例として持ってきてるんだから、南京戦での拘束兵には関係のない話だよなw と言ってるんだがw
526 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 00:09:33 ID:oSE3pCM0
>>525 まだ発狂してるのですか?革マルうんこさんw
捕らえた便衣兵処刑の違法性の証明に完全に失敗しましたね、革マルうんこさんwwwwwwww
今は亡きK-K氏と一緒に脱糞したんですってねw
ざまぁwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
527 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 00:12:14 ID:CEZqID69
>>519 つかお前が「所謂便衣兵は交戦中じゃない」という妄想垂れたから
それが違うという論拠を皆が列挙しているだけだろ
それを全部お前が肯定することは「所謂便衣兵は交戦中だ」と認めることになるんだぜ
ホントお前は何をしたいんだ?
528 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 00:15:02 ID:Mjhhl5Av
>>トラ猫
>議論の流れを簡単にまとめると
1)指揮官が軍事的必要を認めた場合OK
↓
2)指揮官が軍事的必要を認る かつ その判断が客観的に認められる場合OK
今は2)で止まってるところです、誤魔化してないで
>>487の以下問いに返答しなさい。
「その客観的な認定とやらは誰(何)がするんですか? お前かw? 」
敵兵の殺害は軍事的必要性によるものでなく軍事行為そのものである正当行為ですが、
民間人殺害は基本的に犯罪行為ですから、その正当性が問題となります。要はその
民間人を殺害しなければならない急迫した事情があったか否かってことですわな。
その妥当性を判断するのは客観的な第三者しかおりませんわな。
そもそも敵兵殺害と民間人殺害を同列で語るの間違い、国際法違反(ルール違反)
と刑法犯を同列で語るの間違い。反日至上主義者の常套手段である論点ズラシは
やめなはれや(呆)。
んで、戦時国際法は軍事的必要性がある場合は必ずしも守る必要はないというこ
とは理解できたか??国際法違反だというのなら、軍事的必要性のない行為だと
いう立証をするだわな。敵兵殺害は軍事行為そのものでしかないから無理だわな。
>>510 >休戦が成立するまでは戦闘中という主張なら9月2日までは戦闘期間なのでどっちもYesの筈だが、Noと答えるという事は休戦が
>成立するまでは戦闘中という主張を覆したわけですねw 了解しましたwww
はあ?
降伏を受け入れた日本と、降伏しなかった南京がどうして同列で語られなければならないんですか?
1945年7月26日ポツダム宣言発表(降伏しろ。降伏すれば攻撃しないでやる)
1945年8月14日日本政府ポツダム宣言受諾を連合国側に通告(チッ、しょうがない降伏するからもう攻撃するなよ)
1945年8月15日国民に発表
1945年8月18日〜8月31日 ソ連、カムチャツカ半島方面より千島列島に侵入《占守島の戦い》(おい、降伏すれば攻撃しないんじゃなかったのか!)
1945年9月2日降伏文書(休戦協定)に調印
連合国が「降伏しろ」と言ってきたのでそれを受け入れて「降伏する」と答えたら、ソ連がそれを無視して攻撃してきたんですが?
もし日本が1945年8月15日時点でポツダム宣言の受諾を拒否していれば休戦は成立していませんので戦闘中です。
しかし日本はポツダム宣言を受諾しています。
南京では日本軍は南京防衛隊に対して降伏勧告を行っています。
しかし国民党軍はこれを拒否しています。
つまり、ソ連は降伏を受け入れた相手を攻撃し、南京は降伏自体を受け入れてません。
530 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 00:28:34 ID:oSE3pCM0
>>525 お仲間のなまぽ革マルうんこ達に「捕らえた便衣兵を無裁判で処刑することは陸軍軍法会議法違反だ!」と力説してたんですよねwwwwwwwwwwwwwwww
何とも恥ずかしい勘違いでしたねwwwwwwwwwwwwwwww
>>348のレスは南京大虐殺を信じてる連中がいかに狂ってるかを証明するものとなるでしょうねwwwwwwww
なまぽ革マルうんこ脱糞ざまぁwwwwwwwwwwwwwwww
K-K脱糞死ざまぁwwwwwwwwwwwwwwww
531 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 00:29:25 ID:Mjhhl5Av
グース氏もいっていたが、トラ猫トンデモ解釈は学問的素養の問題だわな。
無知無教養の中卒フリーターだからしゃーないわな(笑)。
532 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 00:31:14 ID:rbfrox/e
>>529 >降伏を受け入れた日本と、降伏しなかった南京がどうして同列で語られなければならないんですか?
休戦が成立するまでは戦闘中という主張を否定派がしているのは認めるよなw
>>344 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/09(水) 23:38:27 ID:YdA8YoZo
>さらに南京では上海派遣軍レベルでも、師団レベルでも、旅団レベルでも休戦は成立していないw
>戦闘は継続中w
だから、こう聞いている。
休戦協定が結ばれるまで戦闘中なんですか?学説プリーズ。終戦時の日本に置き換えれば8月15日で日本は戦闘を放棄
してるよな(降伏文書調印は9月2日)。8月15日以降にソ連は北方領土に侵攻したんだがそれを正当化するのかよ売国奴め。
@択捉島と国後島は正当な手段としてロシアが奪取したのか?A樺太及び千島の戦いではソ連の侵攻を阻む為に已むなく
抵抗する事になり、日本軍将兵約3千名と民間人約3700名がソ連軍の戦闘行為により死亡している。この人達は
合法的に殺害された事になるのか? この2つの質問に答えてみろよ。
そしたら前言を撤回してNoと答えたw 休戦が成立するまでは戦闘中という主張なら9月2日までは戦闘期間なのでどっちもYesの
筈だが、Noと答えたという事は休戦が成立するまでは戦闘中という主張を覆した事になる。これだけの事だがw
関係ない奴が急に議論に入ってくんなよw
533 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 00:39:55 ID:oSE3pCM0
>>532 何一つ学説に基づかない自己解釈ばかりを曝してる革マルうんこさんが相手に学説を要求する資格があるのですか?
真性のキチガイさん。さっさと死んでくださいな。
あなたは「戦闘中」に関する学説を出せるのですか?革マルうんこさんw
択捉とかのレスは余所でやってくださいな。
さっさと死んでくださいな。
534 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 00:45:28 ID:Mjhhl5Av
>>532 おまえもトラ猫と同じく反日至上主義者の常套手段である主張責任のスリカエばかりだわな(笑)。
おまえが交戦中ではないことを主張したいのであれば、他人に学説など求めずおまえがその根拠
を示せばすむだけだわな。おまえのいう戦闘中の定義ってなんなんや???
535 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 00:46:22 ID:oSE3pCM0
>>533 まずはあなたが「戦闘中」に関する学説を出してくださいな。
ないのなら「戦闘中」かどうかを判断するのは現場指揮官もしくは司令官です。
学説がないのなら現場で判断するしかありません。
536 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 00:49:42 ID:oSE3pCM0
>>533 →
>>532 あなたが「戦闘中」に関する学説を出せばよいだけです。
自分は出せないくせに相手には平然と要求する真性キチガイ中間派w
まさにヒステリック革マルうんこさんですねwwwwwwww
537 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 00:52:19 ID:Mjhhl5Av
ちなみに戦時国際法については、軍事上の必要が許す限りにおいて適用
されることがトラ猫によって判明しました。したがって、今後国際法違反
云々を喚く肯定派は、その行為が軍事上不必要であることを論証してください。
>>525 >南京での拘束兵を【拘束兵(戦闘外にある敵)】と書いてる奴が、ファルージャの件を【「戦闘外にある状態」とみなされない】
>事例として持ってきてるんだから、南京戦での拘束兵には関係のない話だよなw と言ってるんだがw
日本語が理解できますかあw
元々「身柄拘束している以上戦闘行為とはいえない」「無抵抗な敵を殺傷する必要は全くない」と言い出したのは肯定派。
「身柄拘束している敵」「無抵抗な敵」とは「戦闘外にある敵」の事。
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】65次資料
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1195844408/l50 >91 :日出づる処の名無し :2007/11/25(日) 11:15:44 ID:I//MAfIK
>>それならば戦闘行為以外では,殺傷できませんな。【身柄拘束している
>以上戦闘行為とはいえないね】。
>
> 陸戦法規は不必要な殺傷を禁止しているんだよ。【無抵抗な敵を殺傷する
>必要は全くない】。「武器を捨て,自衛の手段が尽きて命乞いをする者」の
>解釈が全く理解できていない。
南京での拘束兵はファルージャと同じように、『一見「戦闘外にある敵」に見えるが、現実は「戦闘外にある状態」とみなされない状態』だっただけなんだがw
539 :
K−Kはまた逃げたのか:2011/02/13(日) 00:59:23 ID:Y0Bd4HVW
>>512 >管理者から退去を推奨されて、それにかかわる発言を控えるのは常識人的な
人間の反応ですよ。
その退去の理由は何なの?その理由に納得しているの?
まずそこから弱腰なんじゃない?
>そんなにぐーす氏が好きなら君がここに呼んで来たらどうだ?
自分から行く勇気はないってことね?
別にいいんだよ無理しなくても
つーかさ、一番哀しいのは皆殺し篇の赤坂だな。
それ以前の話での赤坂は大災害が起きた後で梨花ちゃまの事を思い出したけど、
皆殺し篇では祭り前に梨花ちゃまに会って、
それで梨花ちゃまに無駄な期待を抱かせたのに、
結局タヒなせてしまったからな。
>>532 >休戦が成立するまでは戦闘中という主張なら9月2日までは戦闘期間なのでどっちもYesの
>筈だが、Noと答えたという事は休戦が成立するまでは戦闘中という主張を覆した事になる。これだけの事だがw
@は「正当な手段」としか言っていないようだが?
連合国は降伏勧告を行い、日本はそれを受け入れると回答しているが。
降伏を受け入れると回答した相手を攻撃して領土を奪取するのが、お前の言う「正当な手段」なんだな(嘲笑)
ああ、それとも『「戦闘期間」なのでどんな卑劣な手段を使っても「正当な手段」だ』というのがお前の主張なのかw
A「合法的に殺害」と言っているが、『降伏勧告を受け入れた相手を攻撃する』のがお前の言う「合法」なんだなw
性根の腐りきった朝鮮論法を使う連中の言い出しそうなことだw
542 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 01:21:34 ID:CEZqID69
>>532 当時は日ソ中立条約が有効であったので、開戦自体が違法です
つまり休戦云々以前に開戦が違法であるからあなたの論拠は成立しません
>>532 占守島の戦い wikipedia
他方の日本軍は、8月15日の玉音放送に続き、北海道の第5方面軍から「18日16時の時点で停戦し、こちらから軍使を派遣」
「その場合も、なお敵が戦闘をしかけて来たら、自衛のための戦闘は妨げず」との命令を受けた。
ソ連軍が占守島に上陸したとの報を受け、第5方面軍司令官の樋口季一郎中将は、第91師団に「断乎、反撃に転じ、ソ連軍を撃滅すべし」と指令を出した。
21日21時、日本軍より回答が得られ、ソ連艦上で、堤師団長は日本軍の降伏文書に調印した。
23日にはソ連軍の監視の下で武装解除された。
@日ソ中立条約に違反したソ連の違法行為
A第5方面軍の命令による自衛戦闘
ソ連の違法行為を前提にしている時点でYes Noを選択する意味が無い。
質問自体が成立していないって事に気付けよw
>>511 >外国で大きな事件を起こした容疑者が日本に逃亡した場合、日本の国内法における犯罪を犯してなければ警察は見付け
>ても拘束できない事になるがw
国交がない国の外国人であれば拘束できませんねww
>実際には協力要請があれば拘束するし容疑者の身柄は事件を起こした国に送還されます。
国家間でそういう取り決めをしているからですがww
>国内法における犯罪じゃなくても犯罪として扱ってるじゃん。お前の理屈では国内法における犯罪を犯してない者は関係ない筈なのに実際は違う様ですねw
このクサレ脳みそがーーーーーーーーーッ
国内法における犯罪じゃなくても国内法で裁くことを問題としているのであって、外国の犯罪を当該国の法で裁くことを問題としているのではありませんwww
アホの考えではその程度ww
545 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 08:07:52 ID:CEZqID69
>>544 つうか奴は
>罪刑法定主義は国内法における犯罪のみを有効とするなんて解釈はあり得ませんw 自己解釈乙www
って書いた時点で既に死んでいますよ。せっかくリンク元に罪刑法定主義の定義が書いてあるのに全く見ていない
違反者に対して罪が規定していないハーグ等の国際法が罪刑法定主義に馴染むわけ有りませんからね
罪刑法定主義を認めちゃった瞬間に死亡ですよ、アホすぎw
わざわざ「立法府が制定する国内法」と書いてあげてるんですけどね。まあ、彼に日本語を解する能力はミジンコ程しかないことは明白ですが。
ところで、
>>370で、
犯罪の定義は、国内法である軍法会議法又は軍刑法又は日本国内の一般国内刑法に規定されている範囲だろう。
と書いたわけですが誤解がないように補足しておくと
日本の軍刑法は軍事犯として特に軍の管轄下に置くべきもののみを限定列挙し、他は一般市民法秩序に委せる方式を採用していた。
軍人に適用される刑法は軍刑法と一般刑法だが、軍法で裁かれるのは軍刑法に規定されている罪だけで、一般刑法によって規律される常時犯とは区分される。
つまり、交戦法規違反など軍事犯として特に軍の管轄下に置くべきものを論じる場合は軍刑法だけを参照すれば良い訳です。
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html 軍刑法と一般市民法秩序との関係―軍人は一般刑法の規律下にも置かれる]
以上のように軍は、その自律性を維持するために軍刑法を必要とする。もっとも我が国の旧陸軍刑法にあっては、
軍人の犯罪はすべて軍刑法のみによって処断されるわけではない。例えば軍内部での窃盗や詐欺事件などは軍刑法に
よって禁止されている事項ではない。こうした犯罪の発生は士気の維持と言う点からすれば軍組織にとってももちろん
重大な事件であるが、これはそもそも一般国民全体に一般刑法として課されている義務違反であるから、通常裁判所の管轄事項とされたわけである。
もっともこれは国によっても方式は異なるところで、大別して二つに分けられる。一つは軍人に適用される犯罪をすべて
軍刑法によって網羅しておくという方式である。これに対して日本の軍刑法は軍事犯として特に軍の管轄下に置くべきもののみを
限定列挙し、他は一般市民法秩序に委せる方式を採用していた。このため軍人による犯罪は、軍刑法によって規律される軍事犯と、
一般刑法によって規律される常時犯として区分される。
547 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 11:30:15 ID:3319mZT4
国際法は国家間の約束事であり、国際法違反=犯罪ではありません。
戦時国際法は、軍事上の必要が許す限りにおいて尊重すればよい努力
義務でしかなく、例えるならば環境国際法と同じ。二酸化酸素排出
削減量が約束に至らないからといって、それが犯罪になるわけがない。
したがって、当然のことであるがシナ兵の戦時国際法違反を理由に
日本軍がそれを裁くことなどできるわけがないし、日本軍の戦時国際
法違反が直ちに犯罪、虐殺となるわけがない。敵兵の殺傷は軍事行為
であるし、捕虜殺害は軍事的必要性があれば一切問題なし。大虐殺と
いえるのは無抵抗な民間人殺害のみであり、それは現在まで確認されて
いない。国際法違反=大虐殺とする肯定論は基地外の論理である。
結論として、南京大虐殺はデッチアゲである。
548 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 11:49:50 ID:3319mZT4
>休戦協定が結ばれるまで戦闘中なんですか?学説プリーズ。
こいつもトラ猫と同じ、最初にトンデモ論をブチあげそれに異論をだすと
学説を求めるって朝鮮論法だわな(苦笑)。
契約はお互いの意思の合意があった時点に成立するものであり、調印によって
成立するわけではありません。これ学説じゃなくて法律学の常識だわな(笑)。
というより一般常識だわな。要は肯定派ちゅーのは一般常識すら理解できんってこと。
ま、朝鮮論法ちゅーのはハナから一般常識を無視したもんだけどな。
結論として、肯定論=朝鮮論法である。
>>547 >国際法は国家間の約束事であり、国際法違反=犯罪ではありません。
それはどこの国際法学者が言ってるんですか?学説を引用してくれよw まさかまた自己解釈ですか?
国際法違反が犯罪じゃないなら便衣になって潜伏した支那兵も犯罪者じゃないよなw
犯罪者ではない正規兵を捕らえた場合は俘虜として扱うか解放するかどちらかしかないわけだが
何で殺害したんですか?w
>捕虜殺害は軍事的必要性があれば一切問題なし。
南京戦時に大部分の国際法学者は軍事的必要に反対してますがw 少数説にしがみ
付かなければ合法化できないんですかw
>>212 >>548 >契約はお互いの意思の合意があった時点に成立するものであり、調印によって
>成立するわけではありません。これ学説じゃなくて法律学の常識だわな(笑)。
都合が悪くなるとすぐに前言撤回ですかw ほんと否定派は言ってる事が出鱈目だなw
126次662 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/01/30(日) 13:36:04 ID:4oflDKhs [18/30]
はぁ??停戦も休戦協定も結んでないから交戦中だわな(笑)。
休戦協定を結んでなければ交戦中って言ってたのにwww
550 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 14:22:44 ID:CEZqID69
>>549 >南京戦時に大部分の国際法学者は軍事的必要に反対してますがw 少数説にしがみ
>付かなければ合法化できないんですかw
>>212 そんな机上の空論は良いから、無制限に捕虜を受け入れていたのは何処の国なんだよ?
当時は事実上「軍事的必然性があれば問題なし」がまかり通っていただろ、何故日本だけを非難するんだ?
ロシアの話なら、不可侵条約で開戦自体が不当だと書いてあるのが見えないのですか?
南京は降伏受け入れすらしていないのに何を主張したいのかさっぱり判りませんわ
551 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 15:47:52 ID:feDTqUNA
>>549 >それはどこの国際法学者が言ってるんですか?学説を引用してくれよw まさかまた自己解釈ですか?
国際法違反が犯罪じゃないなら便衣になって潜伏した支那兵も犯罪者じゃないよなw
犯罪者ではない正規兵を捕らえた場合は俘虜として扱うか解放するかどちらかしかないわけだが
何で殺害したんですか?w
学説ではなく法律学の常識ですが(笑)。
南京の便衣兵は犯罪者でなくただの敵兵だわな。捕らえた敵兵を殺すか
俘虜にするかは日本軍の自由だわな。捕らえた敵兵を殺害してはならぬ
という根拠を挙げてくださいな。
反日至上主義者の常套手段である主張責任のスリカエなどせすと、おまえが
自分の主張根拠を挙げてはいかが?それができないからイチャモンつけてる
だけだわな(笑)。ちなみに軍事的必要性が認められれば、戦時国際法は適用
されませんので。
>休戦協定を結んでなければ交戦中って言ってたのにwww
だから双方の意思合意があった時点で休戦協定が成立するということですが。
日シナ間で休戦協定は成立していませんが、日連合国間では8/15で休戦協定が
成立しておりますがな。おまえも中卒フリーターの無知無教養だわな(爆笑)。
552 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 15:49:55 ID:feDTqUNA
>>549 おまえも朝鮮論法だわな(笑)。
肯定論=朝鮮論法である。
553 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 15:59:52 ID:feDTqUNA
>>549 >南京戦時に大部分の国際法学者は軍事的必要に反対してますがw 少数説にしがみ
付かなければ合法化できないんですかw
>>212 当時に現場にいた国際法学者である斉藤良衛博士は是と判断したんでしょうな。
事情も知らぬ学者の机上論なんぞ、屁の突っ張りにもなりませんがな(笑)。
それ以前にハーグ法前文に『軍事上ノ必要ノ許ス限』と明確に記してあり
ますがな。そしてそれを判断するのは現場の指揮官な。そもそも学者の見解
なんぞに法的拘束力なしな。具体的な運用事例がなければ違法性なしな。
相変わらず肯定派は低脳ばかりなんだな
555 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 16:20:29 ID:feDTqUNA
低脳というより、なにがなんでも日本ならびに日本民族を貶めたい反日至上主義者
というとこでしょうな。必然的に肯定派の多くは朝鮮人ということになります。
>>550 >そんな机上の空論は良いから、無制限に捕虜を受け入れていたのは何処の国なんだよ?
「国際法は国家間の約束事であり、国際法違反=犯罪ではありません」こそ机上の空論ですね。自己解釈なんだからw
明文化されているの禁止事項をしているのに他国もやっていたから犯罪ではないというお馬鹿な理屈が通用すると思ってる
時点で終わってるわw 僕はこう思いますはもういいからw
>>551 >学説ではなく法律学の常識ですが(笑)。
常識だったらどこかから引用できる筈だがw 何故引用できないんですかw どこにもそんな事書いてないからでしょw
自己解釈とばれましたねwww
>日連合国間では8/15で休戦協定が成立しておりますがな。おまえも中卒フリーターの無知無教養だわな(爆笑)。
双方の合意があった時点は「停戦合意」と言います。成立とは物事が成り立つこと、まとまることなので、休戦協定の成立とは
休戦協定調印ですw
126次662 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/01/30(日) 13:36:04 ID:4oflDKhs [18/30]
はぁ??停戦も休戦協定も結んでないから交戦中だわな(笑)。
今さらそういう意味ではないと弁解しても遅いわwww
>>553 >当時に現場にいた国際法学者である斉藤良衛博士は是と判断したんでしょうな。
居るだけで機能してなかった学者を出されてもなーw もし本当に是なら松井軍司令官は有罪になってませんがw
それで斉藤良衛博士は現場で何をしていたんですか?ソースプリーズwww
557 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 16:50:42 ID:CEZqID69
>>556 ガタガタ言っているが、無条件で捕虜を受け入れた国など存在しないのを認めるんですね
つまり「軍事上の必要があれば・・」は慣習法的には成立していたことを認めるんだw
南京大虐殺は中国共産党およびアメリカ合衆国(特に民主党)、その他、連合国側の
旧帝国主義国家(特に英、蘭)の利害の一致により覆しがたい絶対的事実と認定されております。
これを事実として受け入れられない人物は歴史修正主義者としてホロコースト懐疑論者同様、
極右認定され政治家、大学教授等の場合にはキャリアに傷がつけられます。
何故ならホロコースト、南京大虐殺は連合国の大義名分であり、連合国側にこそ正義があるという
証なのですから、絶対に否定することは許されないのです。
>>556 >双方の合意があった時点は「停戦合意」と言います。成立とは物事が成り立つこと、まとまることなので、休戦協定の成立とは
>休戦協定調印ですw
日本と連合国の間ではポツダム宣言を受け入れる事で「停戦合意」が成立している。
そして連合国最高司令官ダグラス・マッカーサーは極東ソ連軍に対し8月18日に一切の武力行動を停止する命令を出している。
つまりソ連の行動はマッカーサーの命令を無視した暴走。
まさか「休戦協定調印までは戦闘中だから停戦命令を無視しても良い」なんて言い出さないよなw
で?南京で休戦協定が調印されたのは何月何日なんだ?www
560 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 17:35:13 ID:oSE3pCM0
>>556 便衣兵は交戦者資格を満たしていないから捕虜資格が無いだけの存在です。
一体いつ便衣兵が国際法に違反したのですか?
一体いつ便衣兵が国際法に違反したのですか?
一体いつ便衣兵が国際法に違反したのですか?
それとあなた自身が戦闘中に関する学説を出さないのですか?
相手の主張に学説が伴わないことだけを喚いても無駄です。
肝心のあなたの主張にも学説が伴わないのなら、あなたの言い分が正しいことも証明できません。
こんなことも判らず喚いてるから、あなたの周りの人はあなたをヒステリー扱いして去っていったのです。
粘着の仕方が発狂中間派と全く同じです。あなたはもう存在そのものが迷惑です。
誰もあなたを支持しないし賛同もしません。
さっさと死んでください。
>便衣兵は交戦者資格を満たしていないから捕虜資格が無いだけの存在です。
>一体いつ便衣兵が国際法に違反したのですか?
一行目が答えじゃんw
562 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 18:31:46 ID:VckfiQDo
>>556 >常識だったらどこかから引用できる筈だがw 何故引用できないんですかw どこにもそんな事書いてないからでしょw 自己解釈とばれましたねwww
犯罪とは構成要件に該当する違法で有責な行為であり、刑法とは犯罪と罰を定めたものである。
これはあらゆる刑法の基本書に載っておりますが。国際法は刑法ではなく、単なる国家間
の約束でしかありませんが。キミの常識とはかなり違うようですな(笑)。
>居るだけで機能してなかった学者を出されてもなーw
おまえの挙げてる居りもしない机上の学者よりはるかにマシだわな(笑)
>もし本当に是なら松井軍司令官は有罪になってませんがw
勝者の敗者に対する復習裁判がおまえの南京大虐殺の根拠ってことな(笑)。
朝鮮論法は勘弁してくださいな。
563 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 18:34:22 ID:VckfiQDo
>>556 >双方の合意があった時点は「停戦合意」と言います。成立とは物事が成り立つこと、まとまることなので、休戦協定の成立とは
休戦協定調印ですw
学説プリーズ(笑)。
564 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 18:52:25 ID:oSE3pCM0
>>561 交戦者資格を満たしていなかったら国際法違反になるのですか?
ならば一般市民は国際法違反なのですか?
さっさと死んでくださいな。
「一般市民」が武器を持って兵士に立ち向かうのかね?w
交戦者資格は何によってその資格を付与されていると思っているんだ?
国際法による裏付けがあるからだろうが。
それに準拠しない時点で便衣兵は国際条約の保護下に無い戦時犯罪者である。
おわり。
566 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 19:13:35 ID:oSE3pCM0
>>565 南京戦における便衣兵は「武器を手にとっていなかった」というのが肯定派の言い分です。
では同じく武器を手にとっているわけではなく、四条件を満たしていないスパイが国際法違反ではない理由は何ですか?w
567 :
トラ猫:2011/02/13(日) 19:15:08 ID:+Cte1W+k
>>523 >トラぬこにスルーされたようなんで
いえいえスルーしてません、手持ちのソース(資料類)はほとんど整理されてないんで
すぐに提示できなかっただけです。
国民党(中央軍)が日本軍相手に便衣兵術を使った記録は結構捜したんですが見つかりませんでした。
ソースを出して下さるとのこと、ありがとうございます。
日本が便衣兵および偽装戦術を使った事例としては
天津事件(便衣隊)/満州事変(便衣隊)/白堅武事件(便衣隊)/南京攻略時(便衣兵)/シンガポール攻略時
(英軍の標章で要塞侵入)/マレー作戦(タイ軍に偽装)/レイテ戦(フィリピンゲリラに偽装
)/硫黄島(標章掲示違反・死体に偽装)/橘丸事件(病院船を偽装)/沖縄戦(便衣隊)
など多すぎますので、天津事件(便衣隊)のソースを掲示致します。
568 :
トラ猫:2011/02/13(日) 19:16:16 ID:+Cte1W+k
●1931年( 昭和6年)11月8日
特務機関長土肥原大佐天津での満州工作
「日中戦争 2」児島襄
約千人の【便衣隊】を蜂起させる計画は、事前に中国側密偵に探知され、通報を受けた公安局は騎馬隊を要所に配置し、
午後八時には戒厳令も布告して待ったいた。
交通は遮断され、商店は戸を閉め、民家は灯火を消して静まり返った街に、午後十時ごろ、数十人ずつのグループの便衣隊が
入り込み午後十時半、次々に警察署を攻撃した。(中略)
土肥原大佐は謀略資金として日本円三十万円を用意し、便衣隊は一人あたり大洋元四十両の日当で雇った。換算率は
一両=1.58円。約六十円の日当ということになり、六十円は当時の日本の下級サラリーマンの月給に相当することを思えば、
高額の報酬といえる。
(P136)
○1931年( 昭和6年)11月17日
昭和6年11月17日発、桑島天津総領事より幣原外相宛、第553号電(『日本外交文書 満州事変 第一巻第ニ冊』80頁、1979年)
「彼(土肥原)ハ来津先ツ安福派ト連絡ヲ試ミタルカ之二応スルモノナキ為、結局当地二保安隊ト連絡アル張壁及無頼漢及青幇等ト
関係深キ李際春並二于学忠部下ノ間二信頼アル馬廷福等ヲ説服シ夫々保安隊ノ買収【 便衣隊 】ノ組織及学忠部隊ノ抱込ミニ当
ラシメ五万元ノ運動費ヲ給シ又駐屯軍ノ二、三名ヲ動カシ関東軍ヨリ輸送ヲ受ケタル兵器ヲ窃二李二補給セシメ且一切ノ暴動計画
二参加セシメタルコト歴然タル確証アリ」
569 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 19:19:08 ID:CEZqID69
>>565 で、その条約には違反者は懲役何年以下とか死刑とか書いてあるのかな?
罪刑法定主義では罰則規定が必須なんだが
570 :
トラ猫:2011/02/13(日) 19:21:26 ID:+Cte1W+k
>>521 >刑法とは犯罪と罰を定めたものである。
>これはあらゆる刑法の基本書に載っておりますが。
>国際法は刑法ではなく・・・
何なのこれ?犯罪の定義すっとばして刑法の説明しても意味ねーよ。
やっぱり君は人と議論するの無理だね、
これ↓君のと同じロジック
リンゴとは果物に分類されるものである、
これはあらゆる○○にも載っておりますが
みかんはリンゴではなく・・・
間違いを一つ指摘すると返信自体にまた間違いがいくつもあってキリがないよね、
ハンドル付けなよ、邪魔だから消したいと思ってるる人は沢山いるだろう、
偶には人の役に立つことしなよw
あと戦争犯罪(戦時下の国内法違反では無い)は存在しますよ、理解して下さいね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E4%BA%89%E7%8A%AF%E7%BD%AA 戦争犯罪(せんそうはんざい)とは、狭義には戦争に関する法に違反する行為(交戦法規違反)と戦時反逆罪(作戦地・占領地内における非交戦者による利敵行為)を意味し、広義には交戦法規違反に加え平和に対する罪・人道に対する罪を含めた概念を意味する。
571 :
トラ猫:2011/02/13(日) 19:24:02 ID:+Cte1W+k
以下では休戦/停戦が成立してませんが前記2)の状態が終了したので
【戦闘終了後】と記されてますね
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
軍事百科事典より引用
珊瑚海海戦の項
【戦闘終了後】、午後1時にはレキシントンは破損したガソリン管から漏れた
ガソリンに引火し、沈没
Weblio辞書
サイパンの戦いの項
【戦闘終了後】アメリカ軍は非戦闘員14949人を保護収容(日本人10424人・
朝鮮半島出身者1300人・チャモロ族2350人・カナカ族875人)した。 逆算すると
8,000人〜10,000人の在留邦人が死亡したとみられる。
大本営は「おおむねほとんどの民間人は軍と運命をともにした」と発表
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
結論
「休戦/停戦が成立するまでは戦闘中」説は崩壊しました。
572 :
トラ猫:2011/02/13(日) 19:29:06 ID:+Cte1W+k
>>532,543
>当時は日ソ中立条約が有効であったので、開戦自体が違法です
>つまり休戦云々以前に開戦が違法であるからあなたの論拠は成立しません
日本も違法に開戦しましたよね。
開戦が違法だと休戦できないの?何がどうなるの?おせーてw
>>539 >その退去の理由は何なの?
あんだけウダウダ言って、全然投稿読んでないのかw
まあ君みたいのはネットにはよく居るよね、自分では何も出来ない何もしない
でも人にはあーだこーだ言う人、こいつ親が死んだらどうやって生きてくの? みたいな。
>自分から行く勇気はないってことね?
阿Q君の好きなように解釈してOK、HNから察するに精神的勝利法を取ったら
なんにも残らないよーな人みたいだしね。
573 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 19:29:32 ID:CEZqID69
>>571 戦闘中に敵民間人を助けてはいけないという条約などがありましたら提示して貰えますか?
国際法ではスパイが禁じられている。
特に戦時中は相手国によって極めて重い罰を受ける事がある。
戦争捕虜は国際法で一定の保護を受けるが、スパイには適用されないケースが多いな。
どこの国でもスパイへの懲罰は非常に重いが、ご存じないのかなID:oSE3pCM0?
あんたは現在の法解釈で、当時の便衣兵を擁護しようとしてるのが丸見えだよw
制服の着用は、戦時国際法上の交戦資格を認定するための条件の一つである。
それを着用しない場合、非戦闘員との区別がつかなくなるのでハーグ条約で規定されている。
よって便衣兵は条約に反する存在なので処罰可能だ。
軍隊の構成員(軍人)は無条件で交戦資格を有するが、それは
その軍人が所属する国家が国際的に承認され、帰属が明確だから資格を貸与されている。
たとえば正規の軍人が制服を着用しないで戦闘行為に及んだ場合は
捕虜としての待遇資格を失う。
この点だけでも十分に違反しているのだが。
575 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 19:34:21 ID:pF9qlPQX
あれ?
「犯罪」がいつのまにか「戦争犯罪」に変わってる(笑)
576 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 19:35:30 ID:oSE3pCM0
>>571 馬鹿ですかwwwwwwwwwwwwwwww
勝手に適用しないでくださいなwwwwwwwwwwwwwwww
休戦も停戦も行われておらず、「軍」による便衣兵捜索が1月初めまで続いていたのに何故戦闘中ではないのですか?w
577 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 19:40:16 ID:oSE3pCM0
>>574 発狂革マルうんこさんがまたまた「大嘘レス」を曝してますwwwwwwwwwwwwwwww
「国際法ではスパイが禁じられてる」とはトンデモ大嘘ですwwwwwwwwwwwwwwww
信夫氏見解でも立氏見解でも「スパイは国際法違反ではないが、捕らえられた場合は戦時重罪になる」というものですwwwwwwwwwwwwwwww
まさに発狂中間派革マルうんこらしい「大嘘レス」でしたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
578 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 19:45:18 ID:oSE3pCM0
>>574 私は便衣兵を擁護するつもりは毛頭ありませんよ。幻覚が見えることを告白されても困りますw
便衣兵「捕虜資格のない敗残兵」ですから、当時の国際法に全く規定がなかった者達ですw
故に「敗残兵として処刑」されただけであり、日本軍の行動は適切なものでした。
違うのですか?wwwwwwww
579 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 19:47:50 ID:+XPaG1xF
スパイが国際法違反(笑) 初耳だ(笑)
580 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 19:47:52 ID:CEZqID69
>>574 んとね、スパイを国際法違反にすると人種国籍に拘わらず罪に問われることになる
つまり自国でスパイを任命するといきなり犯罪者になってしまうんだわ
だからスパイを国際法で禁止するのは技術的に不可能ですw
嘘だと思うならスパイを禁止した国際法もってこいよ、見つけたら世紀の大発見だなw
581 :
トラ猫:2011/02/13(日) 19:56:46 ID:+Cte1W+k
>>546 >交戦法規違反など軍事犯として特に軍の管轄下に置くべきものを論じる場合は軍刑法だけを参照すれば良い訳です。
便衣の中国兵の議論になぜ軍刑法が関係してくるのか教えて下さいよw
>>549さん、「〜だわな(笑)。」の人と議論しても無駄と思います、アレがアレなレベルみたいなんで。
この人は結局
○○○○○○○○○常識ですが(笑)。
(略)
○○○○○○○○○だわな(爆笑)。
しか出来ないんです。
>>550 >無制限に捕虜を受け入れていたのは何処の国なんだよ?
変な日本語
>「軍事的必然性があれば問題なし」がまかり通っていただろ、何故日本だけを非難するんだ?
軍事的必然性が無かったからだよ、頭悪う〜
拘束捕虜殺害事件で南京の例がWW2最多、2位はカチンの森かな。
>>571 >【戦闘終了後】アメリカ軍は非戦闘員14949人を保護収容(日本人10424人・
>朝鮮半島出身者1300人・チャモロ族2350人・カナカ族875人)した。
捕虜や非戦闘員の保護は「余裕があればやったほうがいい」というだけw
軍事目的の達成と引き換えにしてまで守らなければならない義務は無い。
【戦闘の終了】と【戦争の終了】の区別ぐらいつけろよw
583 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 20:00:38 ID:CEZqID69
>>581 >変な日本語
この程度のレスしかできないって事は、君たちの言う法規を遵守していた国など存在しないんですか?
それじゃ日本軍を机上の空論で非難するのはおかしな理屈ですねw
え?それとも君たちの言う法規を遵守していた国があるの?是非提示して欲しい物ですね
584 :
トラ猫:2011/02/13(日) 20:03:06 ID:+Cte1W+k
>>573 >戦闘中に敵民間人を助けてはいけないという条約などがありましたら提示して貰えますか?
知らない
>>576 >休戦も停戦も行われておらず、「軍」による便衣兵捜索が1月初めまで続いていたのに何故戦闘中ではないのですか?w
言い張るしか事しか出来ない無能
お前がすべきは便衣兵捜索が続いていたのであればなぜ「戦闘中」と定義できるのかを証明するんだよ、わかったか?
585 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 20:04:51 ID:CEZqID69
>>584 >知らない
それじゃ助けたから戦闘が終了していたとは言えないですよね、君は何を根拠に戦闘が終了したと判断したんですか?
586 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 20:09:40 ID:oSE3pCM0
>>584 「軍」が命令により作戦行動をとってるから戦闘中ですが何が理解できないのですか?w
587 :
トラ猫:2011/02/13(日) 20:18:55 ID:+Cte1W+k
>>583 >変な日本語
>>この程度のレスしかできないって事は、君たちの言う法規を遵守していた国など存在しないんですか?
沢山あるかも知れませんね。
「法規を全て遵守」した国は皆無ですよ。
君のは詭弁としてもレベルが低い、0じゃなれば100、100じゃなければ0,みたいなお小ちゃま詭弁。
>日本軍を机上の空論で非難
日本を非難とかお前の主観を押しつけるなよ、史実について検証してるだけ。
謝罪すべきとか賠償すべきとか俺やお前が中国に反省すべきなんて言ってねーよ。
>>585 >それじゃ助けたから戦闘が終了していたとは言えないですよね
助けたら戦闘終了したなんて俺は言ってないです、馬鹿ですか?
つーかまあ馬鹿なんだろなw
588 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 20:25:48 ID:oSE3pCM0
>>574 「生来のヒステリー症」である革マルうんこさんはIDを変えて再登場することでしょうwwwwwwww
あなた、会う人みんなからヒステリー扱いされてきたでしょ?wwwwwwwwwwwwwwww
肯定派からも嫌われて孤立してたんですよねwwwwwwwwwwwwwwww
589 :
トラ猫:2011/02/13(日) 20:27:32 ID:+Cte1W+k
>>586 >「軍」が命令により作戦行動をとってるから戦闘中ですが何が理解できないのですか?w
やはり言い張るしか事しか出来ない無能w
お前がすべきは「軍」が命令により作戦?行動をとってる間であればなぜ「戦闘中」と定義できるのかを実証するんだよ、わかったかい? 無能君
そもそも敗残兵狩りって「作戦」なのか? まず敗残兵狩りが「作戦」だと証明してよw
590 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 20:32:16 ID:CEZqID69
>>587 それじゃ言い方変えますが、君らの言う法規違反者が発覚すると殆ど裁判を掛けていた国は存在しますか?
>日本を非難とかお前の主観を押しつけるなよ
単に違法だというなら立ちションだって違法ですよね。私から見ると、
当時どの国もやっていたような些細な違反を以て「虐殺はあった」と主張しているとしか見えないんですよ
南京であったことは本当に特別なことだったのでしょうか?特筆する必要もないただの戦闘としか思えませんが
>助けたら戦闘終了したなんて俺は言ってないです、馬鹿ですか?
それに続く「君は何を根拠に戦闘が終了したと判断したんですか?」には答えられないんですね
つまり何の根拠もなく意味不明な例を出して誤魔化そうとしただけだとw
591 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 20:35:18 ID:oSE3pCM0
>>589 「戦闘中の定義」などがあるのですか?wwwwwwww
また「ないもの」の証明を要求してるだけなのでは?wwwwwwwwwwwwwwww
便衣兵狩りが「作戦」でなければ何なのですか?w
592 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 20:43:00 ID:pF9qlPQX
戦闘中の定義
↓
「戦闘開始から戦闘終結までの状態」とでも定義したら?
593 :
トラ猫:2011/02/13(日) 20:49:14 ID:+Cte1W+k
>>590 >それじゃ言い方変えますが、君らの言う法規違反者が発覚すると殆ど裁判を掛けていた国は存在しますか?
言い換えると日本よりずっと多く自国の兵をその国自身が裁いていた国はあるのかって事だよね?
答え:よく知らない。
>当時どの国もやっていたような些細な違反
>南京であったことは本当に特別なこと
カチンの森とか前レスで書いた件はなぜスルーするんだ?
仮に陥落後の行為が「戦闘」だとするならキルレシオ出してみてよ、特別な数値が出るはずだからさ。
>それに続く「君は何を根拠に戦闘が終了したと判断したんですか?」
戦闘終了の判断(表現の選択)を下したは俺ではなく、掲示した各々の項の執筆者。
俺は「戦闘が終了」した事例をここに掲示した人。
594 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 20:58:06 ID:CEZqID69
>>593 ああ都合が悪いことは「知らない」で通す作戦ですかw
キルレシオが高いってのは「大戦果」だったと言うだけですが何か?
キルレシオが高いと虐殺なんてのは初耳ですが、何か基準となる指標でもあるんですか?
>戦闘終了の判断(表現の選択)を下したは俺ではなく、掲示した各々の項の執筆者。
君は戦闘が終了したかどうか自分では判断できないけどとりあえず書いてみただけなんですね
それほど書いたことに責任持てないのなら何故書き込んだのですか?ちょっと酷すぎます
>>557 >ガタガタ言っているが、無条件で捕虜を受け入れた国など存在しないのを認めるんですね
大東亜戦争時の英・蘭・豪の軍隊は捕虜を受け入れてたよなw 無条件ではないと思うがw 南方戦線では日本軍も
捕虜を取ってたしw ところでどこの肯定派が無条件で捕虜を受け入れろと主張してるんですか?
また藁人形叩きをしてるんですか?w
>>559 >まさか「休戦協定調印までは戦闘中だから停戦命令を無視しても良い」なんて言い出さないよなw
否定派がそう言ってますよw
126次662 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/01/30(日) 13:36:04 ID:4oflDKhs [18/30]
はぁ??停戦も休戦協定も結んでないから交戦中だわな(笑)。
休戦協定も結ぶまでは交戦中だから軍規粛正の命令が出ていても無視しても良いって事だろw
>>560 >便衣兵は交戦者資格を満たしていないから捕虜資格が無いだけの存在です。
つまり国際法に違反した犯罪者という事ですね。交戦者資格の有無は戦時国際法によって決まるんですがw
捕虜の資格がないのは違反行為をしたという事でしょ。国際法に違反したら犯罪になる証拠ですねw 自爆乙w
>一体いつ便衣兵が国際法に違反したのですか?
便衣になった時点ですがw お前は便衣兵は国際法に違反しているから殺されても仕方がないという主張じゃな
かったのか?w いつ主張を覆したんですか?www
>>562 >国際法は刑法ではなく、単なる国家間の約束でしかありませんが。キミの常識とはかなり違うようですな(笑)。
だからそれは自己解釈でしょ。僕はこう思いますはもういいからと書いたろw 何の裏付けもない事を書かれてもなーwww
>>563 >>双方の合意があった時点は「停戦合意」と言います。成立とは物事が成り立つこと、まとまることなので、休戦協定の成立とは
>休戦協定調印ですw
>学説プリーズ(笑)。
『日本人はなぜ終戦の日付けをまちがえたのか』色摩力夫(国際法学者)
さて、1945年9月2日、USA・戦艦ミズーリ号上で、日本国は連合国と降伏文書に調印し、終戦(敗戦)となりました。
これとて正式には「休戦協定」に過ぎません。
出しましたが何かw お前は自己解釈ばかりで何一つ学説を出せないよなw 情けない奴wwww
597 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:06:14 ID:aEL/YUpA
>>トラ猫
おまえの詭弁はもう聞き飽きた。
南京大虐殺といわれる具体的行為とその根拠だけを明確に述べてくれや。
598 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:10:45 ID:CEZqID69
>>595 >大東亜戦争時の英・蘭・豪の軍隊は捕虜を受け入れてたよなw
日本軍に比べて捕虜が多かったと言う数字出せますか?悪い評判しか聞いた事無いけど数字を見て判断したいですね
599 :
トラ猫:2011/02/13(日) 21:13:02 ID:+Cte1W+k
>>591 >「戦闘中の定義」などがあるのですか?wwwwwwww
「戦闘中」も「戦闘」もどのような状態か良く分からないってことですかね?
「作戦」についてもよく分からないみたいだし。
>便衣兵狩りが「作戦」でなければ何なのですか?w
しらねーよ、ぼけ。
お前すねかじりニートか?
斯かる行為に「作戦」なる呼称を与えたのはお前だろ?
当時の記録捜して安全区で「作戦」云々と書いてる史料拾ってこいよ。
ああ別に南京じゃなくてもいいぞ、敗残兵狩りはよそで何度もやってるからさ。
600 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:15:06 ID:aEL/YUpA
>>トラ猫
>やはり言い張るしか事しか出来ない無能w
お前がすべきは「軍」が命令により作戦?行動をとってる間であればなぜ「戦闘中」と定義できるのかを実証するんだよ、わかったかい? 無能君
おまえが戦闘中ではないこと論証すれば済む話しだわな。
主張責任のスリカエは朝鮮論法だわな(笑)。
やはり言い張るしか事しか出来ない無能w
601 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:16:16 ID:oSE3pCM0
>>595 ですから便衣兵が違反した国際法の条文を出してくださいなw革マルうんこさんwwwwwwww
602 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:17:52 ID:aEL/YUpA
>>596 >だからそれは自己解釈でしょ。僕はこう思いますはもういいからと書いたろw 何の裏付けもない事を書かれてもなーwww
おまえがそうでないことを論証すれば済む話しだわな。
主張責任のスリカエは朝鮮論法だわな(笑)。
603 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:18:42 ID:oSE3pCM0
>>595 私がどこで「便衣兵は国際法に違反してるから殺されても仕方ない」と書いたのですか?革マルうんこさんwwwwwwww
シャドーボクシングがお得意ですね、革マルうんこさんはwwwwwwww
604 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:21:16 ID:aEL/YUpA
>>トラ猫
>当時の記録捜して安全区で「作戦」云々と書いてる史料拾ってこいよ。
おまえが違法だという論証をすれば済む話しだわな。
主張責任のスリカエは朝鮮論法だわな(笑)。
>>556 >双方の合意があった時点は「停戦合意」と言います。成立とは物事が成り立つこと、まとまることなので、休戦協定の成立とは
>休戦協定調印ですw
案がまとまることも「成立」ですがww
1.せい‐りつ【成立】
[名](スル)物事が成り立つこと。できあがること。また、まとまること。「予算案が―する」「交渉を―させる」
>居るだけで機能してなかった学者を出されてもなーw もし本当に是なら松井軍司令官は有罪になってませんがw
東京裁判で唯一の国際法学者は無罪であるとしていますがww
>それで斉藤良衛博士は現場で何をしていたんですか?ソースプリーズwww
斉藤良衛博士は居るだけで機能してなかったんですか?ソースプリーズwww
606 :
トラ猫:2011/02/13(日) 21:23:04 ID:+Cte1W+k
>>594 >ああ都合が悪いことは「知らない」で通す作戦ですかw
あの回答が俺にとって都合の悪いのか?
であれば君は論を再構築して俺に反論しなよ、捨てぜりふで満足してないでさ。
>キルレシオが高いと虐殺なんてのは初耳ですが、何か基準となる指標でもあるんですか?
他の戦闘を変わらない、との主張に対する反論ですのでキルレシオで異常値が出たなら
「他の戦闘と変わらない」ではないよね。
んでカチンの森の件はまだスルーと。
>君は戦闘が終了したかどうか自分では判断できないけどとりあえず書いてみただけなんですね
>何故書き込んだのですか?ちょっと酷すぎます
やはり言語理解に難有りだな、あれは俺が書いた文ではありません。
声に出して何回か読んでみて下さい。
↓
あれはトラ猫が書いた文ではありません。
607 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:23:24 ID:oSE3pCM0
>>599 興奮しないでくださいなw ここにマタタビはありませんw
結局あなたも「戦闘中ではなかった」根拠を学説から引用できないということですw
日本軍が銃を手に取り、便衣兵狩りを行っていたのに「戦闘中ではなかった」のですか?wwwwwwww
608 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:25:35 ID:aEL/YUpA
>>595 4条件を満たさなければ捕虜資格がないだけのことであり、犯罪ではありませんわな。
609 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:28:51 ID:aEL/YUpA
>>トラ猫
>であれば君は論を再構築して俺に反論しなよ、捨てぜりふで満足してないでさ。
であればじゃなくて、おまえが南京大虐殺があったことを証明すれば済む話しだわな。
主張責任のスリカエは朝鮮論法だわな(笑)
610 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:32:02 ID:CEZqID69
>>606 民間人も大量に殺されたことが明確なカチンがどうしました?
キルレシオが高いと何が問題なのかが明確ではありませんね
具体的な問題点を指摘してください
611 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:46:06 ID:aEL/YUpA
肯定派は見事に反日至上主義者の常套手段である主張責任のスリカエばかりだわな。
肯定論は朝鮮論法である(笑)。
>>581 >便衣の中国兵の議論になぜ軍刑法が関係してくるのか教えて下さいよw
バカww話が理解できないなら横レスするなヴォケww
便衣の中国兵に適用する根拠法は「陸軍軍法会議法」だと主張する大虐殺肯定派が居るから
「軍刑法のどこにそんな犯罪規定があるのか?」と言う意味で言ってるんだよwww
613 :
トラ猫:2011/02/13(日) 21:47:28 ID:+Cte1W+k
>>582 >捕虜や非戦闘員の保護は「余裕があればやったほうがいい」というだけw
>軍事目的の達成と引き換えにしてまで守らなければならない義務は無い。
保護したかどうは全然論点ではありません、意味不明な投稿はお止め下さい。
>【戦闘の終了】と【戦争の終了】の区別ぐらいつけろよw
意味が判らないので説明してください。
どの部分を読んで俺が【戦闘の終了】と【戦争の終了】の区別を付けてないと判断されたのですか?
614 :
トラ猫:2011/02/13(日) 21:48:17 ID:+Cte1W+k
>>597 >おまえの詭弁はもう聞き飽きた。
というかここの否定派は
「AはBである」
という言明に対して
なぜ「AはBである」のかと問い詰められると「AはBである」を繰り返すことしかできないから
膠着してしまうんだな、通常なら「戦闘」や「作戦」を上手く説明できないのであれば
「軍事的必要」に言い換えるとかして話進めようとするんだけどね。
>南京大虐殺といわれる具体的行為とその根拠だけを明確に述べてくれや。
述べろ言われても、内容が範囲、量とも膨大だから、数行ではなんとも言いようがない
俺は君らを肯定派に転向させようなんて気はさらさらないのよ、ここ数時間の投稿は
俺がおかしいと思う部分に突っ込んでるだけ。
グース氏のところで愛想をつかされるわけだ。
>>614 >述べろ言われても、内容が範囲、量とも膨大だから、数行ではなんとも言いようがない
中間派を自称するならどの学者の説に近いかを言うだけでもいい。
617 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:53:58 ID:CEZqID69
>>606 >あれはトラ猫が書いた文ではありません。
>結論
>「休戦/停戦が成立するまでは戦闘中」説は崩壊しました。
は君が書いたのではないのですか?「結論」とまで言いきったのに責任は取れないとか間抜けすぎるわw
618 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 21:58:08 ID:aEL/YUpA
>>614 おまえが無知無教養なのをこちらに責任転嫁しないでくださいな。
では、戦場における虐殺ってなんなのさ??
要はイチャモンつけてるだけな(笑)。
619 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 22:01:56 ID:aEL/YUpA
>述べろ言われても、内容が範囲、量とも膨大だから、数行ではなんとも言いようがない
俺は君らを肯定派に転向させようなんて気はさらさらないのよ、ここ数時間の投稿は
俺がおかしいと思う部分に突っ込んでるだけ。
みじめなトラ猫の敗北宣言だわな(笑)。
>>595 >休戦協定も結ぶまでは交戦中だから軍規粛正の命令が出ていても無視しても良いって事だろw
意味不明の自己解釈乙w
交戦中は軍命令に従わなければならないのは当然ですが?
肯定派の脳内では「交戦中は命令を無視してどんな事をやっても良い!」となっているのですかw
所詮肯定派ごときにはこの程度の自己解釈を垂れ流す事しかできないということですねw
621 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 22:28:09 ID:aEL/YUpA
>>トラ猫
>何なのこれ?犯罪の定義すっとばして刑法の説明しても意味ねーよ。
犯罪とは構成要件に該当する(罪と罰を定めた刑法に反する行為)違法で有責な行為
と記しといたが理解できんかったか(笑)??
そして国際法は罪と罰を定めたもの(国際刑法)ではないので、それをもって裁くことはできない。
なぜならば近代法の大原則である罪刑法定主義に反するから。
これを理解できず学説だせという大バカは、学問的素養の問題だから話しにならんわな(笑)。
トラ猫以外にも大バカがおるで呆れるわ。
622 :
トラ猫:2011/02/13(日) 22:32:01 ID:+Cte1W+k
>>616 >中間派を自称するならどの学者の説に近いかを言うだけでもいい。
秦に近いよ、
秦が8割:所謂大虐殺派の学者2割
位の感じ
寸評
笠原:無理に数を増やそうとしているので引用してる中国人証言の中には笠原自身が虐殺範囲に
含めていない遠隔地のもある模様。中国側からの写真をそのまま引用して恥をかく。
虐殺数については10数万以上あるいは20万かそれ以上とか言ってるが若干意味不明。
スマイス報告は無視。
寸評
秦:南京事件刊行後に幕府山関連の記録が揃ったにも関わらずなぜか虐殺数を下方修正。
「レイプオブ南京」の写真は全部偽物と言い切って?恥をかく。
スマイス報告については割り引いた上で取り入れてるが、割引の根拠が不明。
>>614 南京では休戦協定は結ばれたんですか?
答えてみろよw
まがりなりにも休戦協定が成立した日本と、休戦協定そのものが存在しない南京は比較できませんがw
敵兵への攻撃は全て「軍事的必要」ですがw
「軍事的必要がない相手」への攻撃を肯定派が証明できれば良いだけですがw
ちなみに「俘虜」であっても場合によっては攻撃も許可されますw
現代でもイラクで米軍が「意識不明」で「負傷若しくは疾病により無能力」の状態の敵兵を攻撃していますw
当然、降伏も投降もしていない敵兵は攻撃されるだけですw
投降・降伏しても捕虜資格が無ければ捕虜として扱われる事はありませんw
624 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 22:41:07 ID:aEL/YUpA
>>622 秦のいう捕虜殺害など、戦闘行為の一言で終わりだわな。
秦の見解となる根拠法規を挙げてくださいな。
625 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 22:56:42 ID:rbfrox/e
>>538 >「身柄拘束している敵」「無抵抗な敵」とは「戦闘外にある敵」の事。
だから【「戦闘外にある状態」とみなされない】事例として持ってきたファルージャの件は関係ないだろwww
>>91 :日出づる処の名無し :2007/11/25(日) 11:15:44 ID:I//MAfIK
何年前のレス持ってきてんだよwwwww
>南京での拘束兵はファルージャと同じように、『一見「戦闘外にある敵」に見えるが、現実は「戦闘外にある状態」とみなされない状態』だっただけなんだがw
じゃこれは何ですか?
>>390 >拘束兵(戦闘外にある敵)は単に「日本兵が攻撃を停止している状態」であって「俘虜」ではありません。
【拘束兵(戦闘外にある敵)】と書いてますがw 言ってる事が滅茶苦茶になってきてますよwww
>>541 >ああ、それとも『「戦闘期間」なのでどんな卑劣な手段を使っても「正当な手段」だ』というのがお前の主張なのかw
それは否定派の論法であってそれを逆手にとってからかっているだけだがw 要するに休戦が成立するまでは戦闘中だから
何をやってもいいという主張は取り下げるわけだなw
>A「合法的に殺害」と言っているが、『降伏勧告を受け入れた相手を攻撃する』のがお前の言う「合法」なんだなw
これも否定派の論法であってそれを逆手にとってからかっているだけだがw 休戦が成立してなくても敵拘束兵殺害は合法
ではないと認めましたねwww
>>543 >ソ連の違法行為を前提にしている時点でYes Noを選択する意味が無い。
>質問自体が成立していないって事に気付けよw
何でソ連の違法行為になるんですか?お前は休戦が成立するまでは戦闘中と書いてるよな?戦闘期間中にソ連軍は戦闘行為を
しているだけだぞw 何でお前の理屈で違法行為になるんだよw それとも「休戦が成立するまでは戦闘中」は取り下げるんですか?www
626 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 23:26:39 ID:oSE3pCM0
>>625 人格障害者のキチガイ革マルうんこさんw
あなたの方も「戦闘中」に関する学説を持ってきてくださいなw
相手の主張に学説が伴っていないことだけを指摘しても意味はないんですってばw
肝心のあなたの主張に学説が伴っていないのなら、結局あなたの主張の正しさが証明できないんですってばw
本当に生来のキチガイなんですねwwwwwwww
あと便衣兵は「国際法違反」なのですか?wwwwwwww
627 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 23:30:36 ID:Gh5Ts2/i
>>625 いつまで粘着してんだよ。おまえが南京の便衣兵掃討は戦闘中ではなかったこと
を論証すれば済む話しだわな。朝鮮論法は日本では通用せんわな(笑)
>>625 >じゃこれは何ですか?
>>390 >>拘束兵(戦闘外にある敵)は単に「日本兵が攻撃を停止している状態」であって「俘虜」ではありません。
>【拘束兵(戦闘外にある敵)】と書いてますがw 言ってる事が滅茶苦茶になってきてますよwww
日本語が理解できるようになってから書き込めw
単純に、『一見「戦闘外にある敵」に見える』のを【拘束兵(戦闘外にある敵)】と表現しているだけだバ〜カw
『拘束兵とは完全無欠に無条件で戦闘外にある敵の事だ!』とでも言っているのかw
正確には
「拘束兵(一見戦闘外にあるように見える敵)は単に「日本兵が攻撃を停止している状態」
というのが正しい。
何で日本語能力皆無の肯定派の為に、ここまで親切に説明してやらなきゃならないんだwww
馬鹿の相手は疲れるw
629 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 23:43:39 ID:+XPaG1xF
>>625 まだ自己解釈だけで粘着してるの?この人(笑)
意味のない質問を繰り返してるだけにしか見えないんだけど(笑)
630 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 23:44:02 ID:Gh5Ts2/i
>>625 詭弁のガイドライン
第六条一見関係ありそうで関係ない話を始める
ソ連の話しを持ち出すおまえのことだわな(爆笑)。
>>625 >要するに休戦が成立するまでは戦闘中だから何をやってもいいという主張は取り下げるわけだなw
否定派がそのように主張しているレスを出してみろw
「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」という趣旨のレスはあったが、
『『『戦闘中だから何をやってもいい』』』
などいうレスは存在しない。
それに近い「交戦中だから軍規粛正の命令が出ていても無視しても良い」という【【【肯定派の】】】レスは存在するがw
つ>595
>休戦協定も結ぶまでは交戦中だから軍規粛正の命令が出ていても無視しても良いって事だろw
それともこのレスも否定派のレスだと【【【捏造】】】して【【【否定派に】】】回答を求めるのかw
藁人形叩きの自作自演がやりたければ勝手にやれw
632 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 23:49:49 ID:Gh5Ts2/i
核マルうんこってチョウセンウヨクなの??それとも一般原則くん??
トラ猫入れて基地外トリオだわな(笑)。
633 :
日出づる処の名無し:2011/02/13(日) 23:53:08 ID:Gh5Ts2/i
自作自演のチマチョゴリ切り裂き事件ってのがあったなぁ。
さすが朝鮮論法やな。
634 :
日出づる処の名無し:2011/02/14(月) 00:05:06 ID:n8nwRXmq
革マルうんこさんも一般原則くんもチョーセンウヨクも同一人物でしょw
自分は学説を出さず、相手には学説を要求する粘着の仕方が一緒w
所詮は生来の人格障害者ですw
自作自演で“自分の発言を相手が言った事にして回答を求める”ところなんかも同じだなw
肯定派にはこの程度のゴミしか残っていないのかw
636 :
日出づる処の名無し:2011/02/14(月) 02:25:30 ID:XpxAK5f1
637 :
日出づる処の名無し:2011/02/14(月) 06:56:53 ID:/v3z2+PZ
>>614 >
>>597 > >おまえの詭弁はもう聞き飽きた。
>
> というかここの否定派は
> 「AはBである」
> という言明に対して
> なぜ「AはBである」のかと問い詰められると「AはBである」を繰り返すことしかできないから
> 膠着してしまうんだな、通常なら「戦闘」や「作戦」を上手く説明できないのであれば
> 「軍事的必要」に言い換えるとかして話進めようとするんだけどね。
今度こそキルレシオが高いと何故問題があるのか説明してくれるんだよね。「AはBである」を繰り返しているのは君じゃないのかな?
それと「あれはトラ猫が書いた文ではありません」などと訳の判らない事言って逃げるのもよしてくれるよね
結論部分を書いたのはどう見ても君なんだからw
ああ、もう一つ戦闘が終了したというなら何時戦闘が終了したのか明確にしてくれないかな?
否定派の見解は、戦闘終了したという明確なイベントがないから継続中と言うことですが
当然君は戦闘が何時何によって終了したのかを答えられないとおかしいですよね
それともまた有耶無耶にして逃げますか?
いい加減スレごと放置しろよw
そしてsageろ。迷惑だ。
今や絶滅危惧種となった反日低能肯定派にとっては確かに迷惑なスレだなwww
640 :
日出づる処の名無し:2011/02/14(月) 16:21:08 ID:n8nwRXmq
ということですからageておきましょうw
641 :
日出づる処の名無し:2011/02/14(月) 18:51:03 ID:n8nwRXmq
革マルうんこ中間派さんに質問ですw
なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は戦争犯罪者として裁判にかけなければならないのですか?wwwwwwwwwwwwwwww
642 :
日出づる処の名無し:2011/02/14(月) 21:02:16 ID:n8nwRXmq
質問の意味はわかりますか?革マルうんこさんw
戦争犯罪者は審問しなければならないことはわかってます。
私が尋ねてるのはなぜ捕らえた便衣兵を「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのか?というものですからねwwwwwwww
643 :
日出づる処の名無し:2011/02/14(月) 22:04:31 ID:OBGNeyrG
4条件違反者は捕虜資格がないだけで国際法違反(犯罪者)ではありません。
これを国際法違反とすれば間諜は成り立たなくなります。
間諜は国際法違反ではありませんが、相手国の軍律違反(犯罪者)となります。
便衣兵は捕虜資格がない敵兵でしかありませんから、裁判にかけようがありません。
まあ、仮に4条件違反者(便衣兵)を国際法違反(犯罪者)、もしくは軍律違反(犯罪者)としても「交戦中の敵兵」という事実は変更できないわけでw
肯定派は「軍服着用の支那兵(正規兵)は攻撃可能だが、軍服非着用の支那兵(便衣兵)は攻撃不可」などという理屈が通用すると本気で考えているのかとw
便衣兵が「戦争」犯罪者だってw
おもしれえ。
交戦法規違反と戦時反逆罪と、戦争終了時における手続きとしての戦争犯罪者審問と
それぞれ50字以内で簡潔に述べよ(各8点)
半端な知識で法を口にするなよwこっちが恥ずかしくなるぜ。
ついに否定派同士の仲間割れが始まりましたwww
つ>644
>まあ、【仮に】4条件違反者(便衣兵)を国際法違反(犯罪者)、もしくは軍律違反(犯罪者)としても「交戦中の敵兵」という事実は変更できないわけでw
肯定派か否定派かは知らんが【仮に】と書かれている日本語が理解できない馬鹿がいるようだなw
この日本語の理解能力の低レベル度からすると肯定派じゃねーのかw
648 :
日出づる処の名無し:2011/02/14(月) 22:56:22 ID:n8nwRXmq
>>646 は?馬鹿ですか?
絶句して回答不能に陥ってるのにまだ粘着したいのですか?革マルうんこさんw
答えられないのなら惨めな「独自解釈作文」を取り消してくださいな。見るに絶えかねる無惨な珍論ですのでwwwwwwww
>>621 >そして国際法は罪と罰を定めたもの(国際刑法)ではないので、それをもって裁くことはできない。
>なぜならば近代法の大原則である罪刑法定主義に反するから。
バーカw
>>511 >国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になりますw
国際条約に罰則規定まで書かれているものは稀。しかし国際条約に違反すれば罰を受ける。なぜかといえば
罰則は国内法によって定められているからだ。こんな事も知らない否定派ってどんだけ馬鹿なの?
国際条約とは国家が条約に拘束される事への同意でしかないが、同意した以上は国内法を整備しなければなら
ない。条約自体に罰則規定がなくても機能しているのは、条約により国内法が整備せれているからだアホw
例
世界遺産条約→罰則規定は国内法「文化財保護法」
ワシントン条約→罰則規定は国内法「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」
何れの条約も条約自体に罰則規定はない。しかし条約で罪が確定すれば国内法で罰せられる。これが罪刑法定
主義。こんな事も知らない否定派って何なのwww 無知というか妄想の世界に生きてるんだなw
僕は法律をこう考えますってレベルwww 法律は好きな様に解釈していいわけではないんだよお馬鹿さんw
国際法違反は犯罪ではない←学者の見解を引用できず自己解釈が見事に崩壊wwwww
>>627 >いつまで粘着してんだよ。おまえが南京の便衣兵掃討は戦闘中ではなかったこと
>を論証すれば済む話しだわな。朝鮮論法は日本では通用せんわな(笑)
おめーがこう書いてんだろw 言い出した方が証明しろよw
126次662 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/01/30(日) 13:36:04 ID:4oflDKhs [18/30]
はぁ??停戦も休戦協定も結んでないから交戦中だわな(笑)。
この書き込みは俺じゃないとでも言うのか?w だわなだわな書いてるからお前とすぐばれるなwww
「停戦も休戦協定も結んでない=交戦中」を裏付ける学者の見解を出せないって事は自己解釈って事だろw
そんでこの主張は間違いと認めてひっそり引っ込めたわけねw
>日連合国間では8/15で休戦協定が成立しておりますがな。おまえも中卒フリーターの無知無教養だわな(爆笑)。
『日本人はなぜ終戦の日付けをまちがえたのか』色摩力夫(国際法学者)
さて、1945年9月2日、USA・戦艦ミズーリ号上で、日本国は連合国と降伏文書に調印し、終戦(敗戦)となりました。
これとて正式には「休戦協定」に過ぎません。
8/15に休戦協定が成立してるんだってよw どこの学者がそんな事言ってんだよw 無知無教養はお前だったな(爆笑)
停戦も休戦協定も結んでないから交戦中←学者の見解を引用できず自己解釈が見事に崩壊wwwww
>>628 >単純に、『一見「戦闘外にある敵」に見える』のを【拘束兵(戦闘外にある敵)】と表現しているだけだバ〜カw
苦しい言い訳だの〜w 何で最初からそう書かなかったんですかw 答えは簡単、俺に矛盾を指摘されて慌てて
後付けで考えた言い訳だからだよなw じゃなきゃ最初からそう書いてる筈だがw もう言ってる事が滅茶苦茶w
>『拘束兵とは完全無欠に無条件で戦闘外にある敵の事だ!』とでも言っているのかw
お前がそう書いてんじゃんw→【拘束兵(戦闘外にある敵)】 馬鹿の相手は疲れるわw
>>631 >否定派がそのように主張しているレスを出してみろw
>「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」という趣旨のレスはあったが、
>
>『『『戦闘中だから何をやってもいい』』』
>
>などいうレスは存在しない。
あるよw
>>12 「そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。」
いついかなるときにでも攻撃可能と書いてるだろw 戦闘中は何やってもいいと言ってるのと同じじゃねーかw
>それに近い「交戦中だから軍規粛正の命令が出ていても無視しても良い」という【【【肯定派の】】】レスは存在するがw
挙げ足を取られたのがそんなに悔しいですか?「休戦協定を結ぶまでは交戦中だから軍規粛正の命令が出ていても
無視しても良いって事だろw」は、「停戦も休戦協定も結んでないから交戦中だわな(笑)」に対して揶揄してるんだろw
休戦協定を結ぶまで交戦中とするなら、南京で日本軍は未だ交戦中なのに戦闘地域で皆を集め、松井軍司令官は
軍紀粛正の訓示をしたのか?w 何で交戦中の部隊に「皇威を墜してしまった」と叱責するんだよw
状況的に考えても理屈の上でもおかしいだろw
要するに休戦協定も結ぶまでは交戦中などという馬鹿げた主張は理屈の通らない自己解釈というわけwww
652 :
日出づる処の名無し:2011/02/14(月) 23:51:00 ID:OBGNeyrG
>>649 >国際条約に罰則規定まで書かれているものは稀。しかし国際条約に違反すれば罰を受ける。なぜかといえば
罰則は国内法によって定められているからだ。こんな事も知らない否定派ってどんだけ馬鹿なの?
バカはおまえだわな。4条件違反について国内法に罰則規定があるならだしてみな(笑)。
>停戦も休戦協定も結んでないから交戦中←学者の見解を引用できず自己解釈が見事に崩壊wwwww
はい、いつもの朝鮮論法(笑)。おまえがそうだという学説をだせば済むはなしだわな。
反日至上主義者の常套手段である主張責任のスリカエはやめなはれや。
653 :
日出づる処の名無し:2011/02/14(月) 23:59:16 ID:OBGNeyrG
>>649 おい、文化財保護法の罰則規定だしてみろや(笑)。
654 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 00:11:52 ID:cio2rAED
>>649 おいおい、楽しみにしてるから早くあげてくれよ。
文化財保護法に罰則規定があるように、4条件違反にも罰則があるんだろ(笑)??
片方だけでなく両方挙げれたら、4条件違反が犯罪と認めてやるよ(笑)。
ちなみに文化財保護法は罪と罰を定めた国内刑法であって、国際法ではないわな。
国際法そのものは罰則規定がないので、国際法違反=犯罪になりません。
655 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 00:17:01 ID:cio2rAED
>>650 >おめーがこう書いてんだろw 言い出した方が証明しろよw
はぁ??停戦も休戦もしてないからしてないって書いたのが間違ってるとでも??
なら、おまえが停戦あるいは休戦中だったを証明すれば済む話しだわな(笑)。
なんでソ連がでてくんだ???
>>651 >いついかなるときにでも攻撃可能と書いてるだろw 戦闘中は何やってもいいと言ってるのと同じじゃねーかw
肯定派の脳内妄想乙w
「いついかなるときにでも攻撃可能」=「戦闘中は何やってもいい」
肯定派は「存在しない否定派のレスを脳内妄想で捏造した結果だ」と白状しましたw
肯定派にとって「攻撃可能」とは「命令が出ていても無視しても良い」という事らしいw
ここまで日本語が理解できないとは、やっぱり日本人じゃないな〜w
つーか、やっぱり「肯定派も普通の日本人と同じ日本語能力を持っている」と考えるのは間違っているなw
普通の日本語能力を持っていれば当然理解できる事でさえ、自己解釈と思い込みで決め付けて曲解する事しかできないんだからなw
これからは小学校低学年以下のお子様を相手にするように「わかりやすく」「かんたんに」教えてやらなきゃならないなあw
まあ所詮、犬に人間の言葉が理解できるとは思っていないがw
>>651 >お前がそう書いてんじゃんw→【拘束兵(戦闘外にある敵)】 馬鹿の相手は疲れるわw
『普通の』日本語理解能力があればそのように曲解する事はありませんw
お前が「自分の日本語理解能力はこれだけ低レベルなんだ〜!」と大声で自慢しているだけだw
658 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 00:24:05 ID:cio2rAED
>>656 しょせんは南京における便衣兵掃討時が交戦中でなかったことを証明できずに、
話しすりかえる朝鮮論法だからね。ハナから基地外と思って相手せなかんすよ。
659 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 00:28:16 ID:cio2rAED
文化財保護法まで持ち出してきたチョーセンウヨクは、4条件違反についての
国内罰則規定を挙げられません。これにて便衣兵は犯罪者でないことが確定
しました(笑)。
>>658 つーか「掃討戦」が戦闘中でなければなんなのかとw
肯定派の脳内では「便衣」とは「どのような人物が身に着けようが、いかなる銃弾もはねかえし、どのような権力にも侵されない不可侵の絶対防御」という認識が出来上がっているとしか思えんw
まあ、そんな思い込みにこっちが付き合ってやる必要も無いわけですがw
661 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 00:44:50 ID:V5FSnK2i
>>649 自分の解釈こそ学説が伴ってないのにまだ喚いてるのこの人?
いろんな肯定派がいたけどここまでの基地害は正直言って初めて見たわ(笑)
662 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 01:04:19 ID:eXQXnqMr
>>649 【1回目】罰則は国内法によって定められているならさっさと便衣兵を罰する国内法を出してくださいなwwwwwwww
663 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 01:06:29 ID:eXQXnqMr
>>650 ですから相手の主張に学説が伴ってないことだけに粘着しても意味はないんですってばw
肝心のあなたの主張にも学説が伴ってないのなら、あなたの主張の正しさも証明できないんですってばw
664 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 01:09:24 ID:eXQXnqMr
>>651 攻撃可能といえど、ダムダム弾の使用や毒物の使用は禁じられているので実施できません。
【1回目】攻撃可能と書いてればなぜ何をやってもいいと言ってるのと同じになるのですか?
665 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 01:39:29 ID:KJd62aH8
>>643 >4条件違反者は捕虜資格がないだけで国際法違反(犯罪者)ではありません。
>これを国際法違反とすれば間諜は成り立たなくなります。
>間諜は国際法違反ではありませんが、相手国の軍律違反(犯罪者)となります。
それはどこの学者が言ってるんですか?学説を引用してくれよw 相変わらず引用なしの自己解釈かよwww
当時の学説に依ればこうだがw
『戦時国際法論』立作太郎 P41
戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。
(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為
(丁)間諜
(戊)戦時叛逆等、是である
4条件違反者が斯かる行動を起こせば犯罪者ですがw 間諜も軍律如何に関わらず戦時重罪ですw
あっさり論破されて恥ずかしいの〜恥ずかしいの〜w はい撃沈www 反論するなら相反する学説持って来いやw
>便衣兵は捕虜資格がない敵兵でしかありませんから、裁判にかけようがありません。
捕虜資格がない敵兵は裁判にかけれないという学説プリーズw
>>644 >「軍服着用の支那兵(正規兵)は攻撃可能だが、軍服非着用の支那兵(便衣兵)は攻撃不可」
どこで肯定派がこんな事書いてるんですか?w この様に肯定派が書いてるレス番を挙げてみろよ。
今ままでレス番挙げてみろと言って挙げられたためしがないからなw
ほんと否定派ってのは相手の言った事を捏造しないと反論できないクズ連中だよなw
666 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 01:40:18 ID:KJd62aH8
>>652 だわな君は休戦協定の件以外は用無しだから絡まなくていいよwww
>>653-654 >おい、文化財保護法の罰則規定だしてみろや(笑)。
第13章 罰 則
第193条 第44条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を輸出した者は、5年以下の
懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
(中略)
第203条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(以下略)
出しましたが何かw 無いと思ってたんですか?w 馬鹿ですねwww 恥ずかしいの〜恥ずかしいの〜www
>>654 >国際法そのものは罰則規定がないので、国際法違反=犯罪になりません。
学説プリーズw 僕はこう思いますはもういいってばーwww
>>655 >なら、おまえが停戦あるいは休戦中だったを証明すれば済む話しだわな(笑)
自分が書いた事に責任が持てないんですか?お前が言い出したんだから学説なりだして自説の正しさを証明をしろよw
126次662 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/01/30(日) 13:36:04 ID:4oflDKhs [18/30]
はぁ??停戦も休戦協定も結んでないから交戦中だわな(笑)。
何一つ学説を提示できない自己解釈馬鹿哀れwwww
残りのレスは適当に明日見とくわw
667 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 01:52:35 ID:eXQXnqMr
>>665 キチガイ革マルうんこさんが寝れずに発狂してますw
【2回目】罰則は国内法によって定められてるならさっさと便衣兵を罰する国内法を出してくださいなwwwwwwww
【2回目】攻撃可能と書いてればなぜ何をやってもいいと言ってるのと同じになるのですか?wwwwwwww
668 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 01:56:20 ID:eXQXnqMr
革マルうんこさんw
これはどうしましたか?w
【2回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?wwwwwwww
669 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 02:24:52 ID:V5FSnK2i
困ったもんだねぇ(笑) いや〜ここまでの基地害肯定派は初めて見た(笑)
670 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 06:24:13 ID:pRCXUh1N
>>665 戦時重罪とは書いてあるけど、何処にも国際法とは書いてありませんねw
で、そのスパイを禁止した国際法ってなんて言う条約なんですか?
まあ、そんなものあったらCIAやKGBは設立した時点で犯罪になっちまいますけどねw
671 :
レス代行:2011/02/15(火) 09:44:32 ID:7ugKsGEq
>>278 >裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法だ馬鹿w
>>665 >それはどこの学者が言ってるんですか?学説を引用してくれよw 相変わらず引用なしの自己解釈かよwww
>当時の学説に依ればこうだがw
>4条件違反者が斯かる行動を起こせば犯罪者ですがw 間諜も軍律如何に関わらず戦時重罪ですw
その「戦時重罪」はどんな規則で裁判するんですかwww
だから、罪状と刑罰の規定が無ければ適用できないと言ってるんだけどww何回言わせますかww
戦時犯罪又はその他戦時に起こるべき犯罪に関する軍刑法や軍律を定めなくても裁判できると言う学説を早く出せww
あ、お前の論では軍律は無関係だったなww軍刑法だけでいいよww
『戦時国際法論』 P257 立作太郎
占領者は又、(中略)戦時犯罪又はその他戦時に起こるべき犯罪に関する軍律を定むるを得べきである
>>649 >国際条約に罰則規定まで書かれているものは稀。しかし国際条約に違反すれば罰を受ける。なぜかといえば
>罰則は国内法によって定められているからだ。こんな事も知らない否定派ってどんだけ馬鹿なの?
だから、罪刑法定主義により、立法府が制定する国内法に罪状と罰則が定められていなければならないと
言ってるのはこっちなんだけどw
【1回目】【便衣兵に適用される立法府が制定する国内法の罪状と罰則を提示せよ】と言ってるんだがw
いつまで逃げ回るつもりなんだかw
>こんな事も知らない否定派ってどんだけ馬鹿なの?
厚顔無恥な恥さらしw
>>278 >裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法だ馬鹿w
>>665 >それはどこの学者が言ってるんですか?学説を引用してくれよw 相変わらず引用なしの自己解釈かよw
>当時の学説に依ればこうだがw
>4条件違反者が斯かる行動を起こせば犯罪者ですがw 間諜も軍律如何に関わらず戦時重罪ですw
その「戦時重罪」はどんな規則で裁判するんですかw
だから、罪状と刑罰の規定が無ければ適用できないと言ってるんだけどww何回言わせますかw
戦時犯罪又はその他戦時に起こるべき犯罪に関する軍刑法や軍律を定めなくても裁判できると言う学説を早く出せw
あ、お前の論では軍律は無関係だったなww軍刑法だけでいいよw
『戦時国際法論』 P257 立作太郎
占領者は又、(中略)戦時犯罪又はその他戦時に起こるべき犯罪に関する軍律を定むるを得べきである。
674 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 17:40:45 ID:eXQXnqMr
これも追加w
【1回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?wwwwwwww
676 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 23:55:08 ID:KJd62aH8
>>656 >「いついかなるときにでも攻撃可能」=「戦闘中は何やってもいい」
>肯定派は「存在しない否定派のレスを脳内妄想で捏造した結果だ」と白状しましたw
存在してるじゃねーかw いついかなるときにでも攻撃可能という事は制限がないって事だろ。俺は同じ意味としか
受け取れないね。こんなの文章の印象の問題だからお前が違うといっても俺が同じに感じる事は否定出来ないんだがw
論理的に「いついかなるときにでも攻撃可能」≠「戦闘中は何やってもいい」と説明できんの?w
>普通の日本語能力を持っていれば当然理解できる事でさえ、自己解釈と思い込みで決め付けて曲解する事しかできないんだからなw
自己解釈でないんなら学者見解を出せばいいだけだろw 「休戦協定が成立するまでは戦闘中」の裏付けとなる学者見解
をさっさと出せばw 何一つ引用も出来ずにダラダラ書き込むなよw ここは自己解釈の発表会じゃねーよwww
>>657 >『普通の』日本語理解能力があればそのように曲解する事はありませんw
【拘束兵とは完全無欠に無条件で戦闘外にある敵の事】と、【拘束兵(戦闘外にある敵)】の何が違うんですか?www
>>660 >つーか「掃討戦」が戦闘中でなければなんなのかとw
誰が掃討戦が戦闘中ではないって言ってんだ?また相手の発言を捏造ですか?w ほんとこれしかできないのかよw
「休戦が成立するまでは戦闘中」という主張に対して反論しているだけだろw 既にトラ猫氏が
>>571で休戦が成立してなくても
戦闘終了後と書かれた文章を引用してるぜw これはどういう事ですかw 休戦が成立してなければ戦闘終了後と書けない筈だよなーw
要するにお前らの言葉の感覚が異常なんだよw 若しくはおかしいと思いながらも自己解釈を補うために無理やりそうしてるんだろwww
お前ら否定派は嘘に嘘を重ねる朝鮮人みたいな連中だなwww
677 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 23:55:50 ID:KJd62aH8
>>670 >戦時重罪とは書いてあるけど、何処にも国際法とは書いてありませんねw
とうとう小学生レベルの反論ですかw 本の題名は何ですか?『戦時国際法論』←これを声に出して読んで下さいw
このレスが否定派のレベルを代表してるわwwwwwwwww
>で、そのスパイを禁止した国際法ってなんて言う条約なんですか?
戦時国際法を立作太郎はそう解釈したって事だろ。国際法学者の見解を否定するなら相反する学説を
持って来いと書いたろw お前の感想なんかどうでもいいわw
678 :
日出づる処の名無し:2011/02/15(火) 23:57:03 ID:KJd62aH8
>>671 >だから、罪状と刑罰の規定が無ければ適用できないと言ってるんだけどww何回言わせますかww
罪→戦時国際法の規定違反若しくは禁止事項該当行為
罰→陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法
>戦時犯罪又はその他戦時に起こるべき犯罪に関する軍刑法や軍律を定めなくても裁判できると言う学説を早く出せww
そんな主張はしていない。中支那方面軍軍律が制定されていたので裁判の方式は決まっていたし「中支那方面軍に於ける
各軍法会議の事務取扱に関する件」が制定されるまで拘束しておけばよかっただけ。給養出来なきゃ解放すればいい。
そもそも処罰が必要ないと判断すれば裁判自体が不要。
>あ、お前の論では軍律は無関係だったなww軍刑法だけでいいよw
何の事?中支那方面軍軍律自体では敵国軍人を裁けないと言ってるだけだがw 軍律が無関係なんて言ってねーよw
>占領者は又、(中略)戦時犯罪又はその他戦時に起こるべき犯罪に関する軍律を定むるを得べきである
その文章の前にこう書かれてますがw
占領者は政治的性質を有する一切の法律及び政治的特権を停止又は変更をするを得ベく、又占領軍の安全及び兵力の
維持ならびに軍事上の成功に関係する一切の法令を停止又は変更するを得べきである。此種の法令中には占領地における
徴兵、集会の自由、出版の自由、投票権、兵器携帯の自由、旅行の自由等に関する法令等を含むべきである。法令の停止
又は変更は、総て之を住民に告知せねばならぬ。
~~~~~~~~~~~
占領地の住民ではない軍人に何の関係があるんですかーwwwwwwwwww
>>672 >立法府が制定する国内法に罪状と罰則が定められていなければならないと言ってるのはこっちなんだけどw
条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が罪刑法定主義の罪にならないとした学説プリーズw 前提が自己解釈の質問
には答えられんわw 先ずお前の主張が正しいと客観的に証明してみろw 罪が国内法に限定される根拠がわからんw
煽りのレスは無視かよw
680 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 00:15:50 ID:QsWtojB4
>>677 あのさ、本の名前がその項目が国際法だという証拠にはならないぞ
それと国際法って解釈なのか?何言っているのかさっぱり判りません
速くスパイ禁止の国際法の名前書いてみろよ
681 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 00:21:48 ID:IeedgxCW
予想通り、文化財保護法の罰則規定は嬉々としてだすが、4条件違反の
罰則規定は見事にスルー。ほんま大爆笑の大バカである。
結論として、便衣兵は犯罪者でないことが確定しました。
682 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 00:25:13 ID:QsWtojB4
>>678 条約で罪が決まるというなら、ワシントン条約違反で起訴される奴が居ないとおかしいことになる
日本でワシントン条約違反で誰か起訴されたのかな?
これは探せば出てくるはずだよな、起訴されていればw
683 :
774:2011/02/16(水) 01:15:10 ID:mGZpOrN0
検索→ 時事連
>>676 >存在してるじゃねーかw いついかなるときにでも攻撃可能という事は制限がないって事だろ。俺は同じ意味としか
>受け取れないね。
日本語能力皆無の見本w
>>676 >こんなの文章の印象の問題だからお前が違うといっても俺が同じに感じる事は否定出来ないんだがw
↓↑
>何一つ引用も出来ずにダラダラ書き込むなよw ここは自己解釈の発表会じゃねーよwww
自爆乙w
肯定派の脳内ではどのような自己解釈が成立しているのだろうw
>>676 【拘束兵とは完全無欠に無条件で戦闘外にある敵の事】
↑
肯定派の妄想にのみ存在w
【拘束兵(戦闘外にある敵)】
↑
現実に存在する「攻撃側」が条件付で認めた存在w
根拠:つ>37w
>ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【拘束兵】とは肯定派の妄想によれば、「敵対行為を差し控え」「逃亡を企てない」という条件に違反しても
『「完全無欠」に「無条件で」戦闘外にある』とされるらしいw
その程度の日本語能力しか持っていないから超賎塵認定されるんだよw
687 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 03:22:08 ID:QbXGJPYr
>>678 >罪→戦時国際法の規定違反若しくは禁止事項該当行為
バカwwいつまで見苦しく逃げ回ってるんだwwww
さっさと立法府が制定する法令において、便衣兵が犯罪とされる行為の内容の規定を出せwwww
【2回目】【便衣兵に適用される立法府が制定する国内法の罪状と罰則を提示せよ】
罪刑法定主義
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
【犯罪とされる行為の内容】、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
>「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」
何を無意味なwww大虐殺肯定テンプレ
>>210のCだろそれww
そもそも軍法が便衣兵に適用できるかの話なんだがwww
>何の事?中支那方面軍軍律自体では敵国軍人を裁けないと言ってるだけだがw 軍律が無関係なんて言ってねーよw
へーえww
>>278のコレは何ですかww
【裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法だ馬鹿w】
【1回目】この文章の何がどう軍律と関係があるのか説明せよww
>その文章の【前に】こう書かれてますがw
>法令の停止又は変更は、総て之を住民に告知せねばならぬ。
>占領者は又、軍事上又は行政上必要とする新法令を発するを得るのである。
>占領地の住民ではない軍人に何の関係があるんですかーwwwwwwwwww
住民が対象なのは法令の停止又は変更だバカwwwww
【1回目】立作太郎氏が軍事上又は行政上必要とする新法令を発する場合でも軍人は無関係だと言っている箇所を提示せよ
>>678 >条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が(立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
>【犯罪とされる行為の内容】が規定されていなければ処罰できないとする)罪刑法定主義の罪罪にならないと学説プリーズw
罪刑法定主義の罪の定義は何回も示したとおりだバカwwww
下記の文章では足りず学説を提示せよと言うことは下記の文章は間違っていると言うことだなww
前提が自己解釈の質問には答えられんわw 先ずお前の主張が正しいと【客観的】に証明してみろw
【1回目】下記の文章のどこが間違っているか提示せよ
(間違っていないのなら別にこちらが学説を提示する必要がない)
罪刑法定主義
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
【犯罪とされる行為の内容】、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
>罪が国内法に限定される根拠がわからんw
誰がそんなことを言ってるんですかwwwwお前が極めてアホだから理解できないだけだろwww
こちらの主張は
ある行為を国内法で裁く対象となる犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令、国内法で犯罪とされる行為の内容、
及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならない
だバカww毎回毎回ひどいトリミングするなクズww
>>676 >いついかなるときにでも攻撃可能という事は制限がないって事だろ。俺は同じ意味としか受け取れないね。
>論理的に「いついかなるときにでも攻撃可能」≠「戦闘中は何やってもいい」と説明できんの?w
こいつ、あまりにもアホすぎwwwwwwwwwww
陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約
第二二條 交戰者ハ、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非ス。
>「休戦協定が成立するまでは戦闘中」の裏付けとなる学者見解をさっさと出せばw
まとまる、つまり互いの意志を一致させる、物事の筋道が立って整うことも「成立」なんだがww
さらに南京では上海派遣軍レベルでも、師団レベルでも、旅団レベルでも休戦がまとまっていないw 戦闘は継続中w
お前は
>>556で
>双方の合意があった時点は「停戦合意」と言います。成立とは物事が成り立つこと、まとまることなので、休戦協定の成立とは休戦協定調印ですw
と書いているなww
【1回目】【双方の合意】とは【互いの意志を一致させる】事では決してない事を示せ
【成立】〔物事が成り立つこと。できあがること。また、まとまること。〕
【まとま・る】〔物事の筋道が立って整う。 決まりがつく。互いの意志を一致させる。〕
>休戦が成立してなければ戦闘終了後と書けない筈だよなーw要するにお前らの言葉の感覚が異常なんだよw
戦闘開始から敵の不在も確認できず敵が降伏もせず停戦の取り決めもせずと言う状態を戦闘中とすることが異常とはww
異常なのはお前の頭だバカww
南京大虐殺
ナチスのユダヤ人大虐殺
これらは捏造
つまりは
アメリカの
インディアン大虐殺
日本人大虐殺
これは真実
>>666 第13章 罰 則
第193条 【第44条の規定に違反し】、文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を輸出した者は、5年以下の
懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
(中略)
第203条 【次の各号のいずれかに該当する者は】、5万円以下の過料に処する。
おいおい、国内法に罪状規定がある例を出してどうするんだw
お前の主張は「国内法に罪状規定が無く罰則規定があれば犯罪として裁ける」だろうがw
早く国内法に罪状規定が無く罰則規定だけがある例を出せw
>>676 >既にトラ猫氏が
>>571で休戦が成立してなくても戦闘終了後と書かれた文章を引用してるぜw
それが「学説」かwwお前は人に学説を要求するくせに。まあいいや、今後は「学説だせ」とか言うなよw
>>677 【2回目】で、そのスパイを禁止した国際法ってなんて言う条約なんですか?
ハーグ陸戦条規は、(奇計並びに)敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、適法と見做すと定めたのである(条規第二十四条参照)。
故に間諜を用ふることは違法に非ずして間諜の使用は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。
然れども対手交戦国は、自己の安全の必要上、間諜を捕ふるときは、之を戦時犯罪人として処罰するを得るのである。
・・・・間諜は交戦法規違反の場合と異にして、仮令本国官憲又は本国軍隊の命令に因りて之を行ふも、処罰を免かるるを
得ないことが常に認められるのである。
(立作太郎著『戦時国際法論』)
694 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 09:40:58 ID:iip+nuDn
>>678 この革マルうんこさんは「生来のキチガイ」ですから回答不能になればなるほど発狂しますw
具体的に条文を抜粋すればいいだけですよw
【3回目】罰則は国内法によって定められてるならさっさと便衣兵を罰する国内法を出してくださいなwwwwwwww
それとこれはスルーですか?w
【3回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?wwwwwwww
これはどうしましたか?w
【2回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?wwwwwwww
695 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 12:54:00 ID:iip+nuDn
>>678 まだ便衣兵への罰が陸海軍軍法会議法や陸海軍刑法や刑法にあると喚き散らしてる真性キチガイw
発狂中間派の独自解釈そのものw
なのにIDが違うから「他人だ!」と喚いてるのがケッサクですw
真性キチガイさっさと死んじゃえ!w
696 :
トラ猫:2011/02/16(水) 17:24:12 ID:zjDe35rJ
>>514 おーい、「2011/02/12(土) 23:29:55 ID:eYJxcwl/」 くん
>国民党が便衣兵術を使ったソースなら、おまえが運子ちびるくらいあるけど?
>おまえが先に日本が便衣兵を使ったソースを出したら、私も出してやるよ?
「運子ちびるくらいある」ソースは何時出してくれますか?
俺は楽しみに待ってるんですけど。
>>612 >バカww話が理解できないなら横レスするなヴォケww
>便衣の中国兵に適用する根拠法は「陸軍軍法会議法」だと主張する大虐殺肯定派が居るから
>「軍刑法のどこにそんな犯罪規定があるのか?」と言う意味で言ってるんだよwww
根拠法には犯罪規定(罪罰のことかな?)が必須なんでしょうか?
「住民基本台帳法」や「教育基本法」も根拠法ですがこれらに犯罪規定はありませんよ。
根拠法とは執行・施策の方法や手段に関する規定のはず。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
中方軍令第一号・中支那方面軍軍律
第十条 本令に別段の定めなき事項は 陸軍軍法会議中特設軍法会議 に関する規定に依る
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
便衣兵を軍律で裁くのであれば根拠法は「陸軍軍法会議法」で良いんじゃないの?
697 :
トラ猫:2011/02/16(水) 17:26:40 ID:oDCEu9xP
>>637 俺と君のやりとりを投稿を以下で例えてみます。
臑齧りニート「鯨は魚類です」
トラ猫「鯨は魚類ではなく哺乳類です」
-------------------------------
□□百科事典
クジラ(鯨)は哺乳類のクジラ目に属する(以下略)
-------------------------------
トラ猫「結論、 鯨は魚類説は崩壊しました。」
臑齧りニート「トラ猫さんはなぜ鯨が哺乳類だと思ったのですか?」
臑齧りニート「なぜ鯨が魚類だと問題なのか説明できますか?」
臑齧りニート「国際的に非難されてる調査捕鯨がどうかしたのですか?」
等々、君はもっぱら質問返しで議論を止めてるだけなんですよ、
もし仮に俺が君からの反論を何か見逃してるのであれば該当部分をコピペしてみて下さい。
あと君はちょっと変、「AはBゆえにC」の論述に「なぜCだと思うんですか?」と被せて来てるよね、
まるでアスペとか脳に問題有る人とか、何かしら障害を抱えてる人みたいな反応でキモチ悪いんだな。
698 :
トラ猫:2011/02/16(水) 17:31:28 ID:oDCEu9xP
>>623 >南京では休戦協定は結ばれたんですか?
>答えてみろよw
返答:結ばれてません(以前にも返答してる)
>敵兵への攻撃は全て「軍事的必要」ですがw
>「軍事的必要がない相手」への攻撃を肯定派が証明できれば良いだけですがw
要約すれば「軍事的必要性は違法性を阻却する」だと思いますが、
これって2ch否定派の説? それともグース氏の説? 或いは学説?
反証は
>>472です
>現代でもイラクで米軍が「意識不明」で「負傷若しくは疾病により無能力」の状態の敵兵を攻撃していますw
よくイラクの例が出されるようだけど、俺はその頃は2ch出入りしてないからよく知らないんだよ、
共通のソースで討議したいので、該当部分を貼ってもらえますかね。
>>694 >便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?wwwwwwww
吉田伝聞証拠?これは聞いたことないので教えてください。
>>696 >「住民基本台帳法」や「教育基本法」も根拠法ですがこれらに犯罪規定はありませんよ。
で、どういう罰を与える場合の根拠法なんですか?
罰を与えない根拠法なら罪の定義が無くても当然ですがww
根拠法とは?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1720260.html 「交通違反による違反点数の累積」の【根拠法】は「道路交通法」
「引越し先の住所の市町村への転入届」の【根拠法】は「住民基本台帳法」
「9年間の義務教育」の【根拠法】は「教育基本法」
700 :
トラ猫:2011/02/16(水) 17:58:10 ID:zjDe35rJ
>>699 >どういう罰を与える場合の根拠法なんですか?
「罰を与える場合の根拠法」って何?説明するか例示してください。
>>696 >便衣兵を軍律で裁くのであれば根拠法は「陸軍軍法会議法」で良いんじゃないの?
もうこの文章が無知さを表しているなww
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html 軍法会議とは、軍とは別個の組織である立法機関によって定立された規範に基づいて行われる裁判である。
軍法会議とはあくまで国内法上の根拠によって認められる裁判機関であり、軍は軍法会議に関わる法律を
制定することはできないのである。
ここで問題なるのは、戦争法の規定によらずに自軍に敵対するために、国際法上の保護対象とならず、
しかも自国軍の法律によっても取締ることもできない敵国軍人や占領国住民の存在である。こうした者に
よってなされる行為は通常、戦時反逆罪とされ、軍の処分に委ねられ、軍は軍法会議によらず、自らの判断で
定立した規範に従って裁判することができる。これが軍律法廷と言われるものである。
>>700 >「罰を与える場合の根拠法」って何?説明するか例示してください。
あきれて物も言えませんがww
「刑法」「罪刑法定主義」で検索してご覧よwwww
頭悪すぎるwww
703 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 18:04:55 ID:iip+nuDn
>>696 ですから陸軍軍法会議法により裁判にかけた便衣兵に対してどのような判決が「下せる」のですか?と聞いてるんですよw
704 :
トラ猫:2011/02/16(水) 18:05:08 ID:zjDe35rJ
>>701 なんだ、匿名掲示板によくいる関係ない説明でごまかす無能君か
では俺の主張
便衣兵を軍律で裁くのであれば特別の規定のない限り根拠法は「陸軍軍法会議法」である
さあ反証どうぞ。
705 :
トラ猫:2011/02/16(水) 18:08:22 ID:zjDe35rJ
>>703 こちらの説に異論がないのであれば、そう明言してください。その後で回答しますよ。
関係のない質問する前にまず反証どうぞ。
>>704 >便衣兵を軍律で裁くのであれば特別の規定のない限り根拠法は「陸軍軍法会議法」である
であれば罪刑法定主義により罪刑の規定が立法府が制定する陸軍軍法会議法又は軍刑法に存在するはずである。
それを提示すれば終わる話のはずなのに、なぜ提示しないのか?
反証どうぞ
今はレス代行してもらっているから、これ以上は数時間待ってくれ。
罪刑法定主義
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする
法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
707 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 18:14:15 ID:/b5KeUgU
>>697 いやいや君にはそれほど高級なことを要求していて居る訳じゃありませんよ
「キルレシオが高いと何か問題有るの?」だけです。だって問題のない特徴があっても
南京を特別に語る理由にはなりませんからね。何故答えられないんですか?
答えに窮して適当な事言ったけど次の言い訳が見つかっていないだけのように見えますが
で、答えられないから相手をアスベ呼ばわりするとは流石年季の入った人種差別主義者ですね
そのアスベの質問にすら答えられない君ってアスベ以下って事で良いのかな?
それと「あれはトラ猫が書いた文ではありません」と逃げた件の釈明ちゃんとしてくれ、忘れている訳じゃないよ
708 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 18:30:20 ID:iip+nuDn
>>705 異論ありまくりですけどw
発狂中間派に何度も聞いてるのですが、裁判にかけた便衣兵に対しては判決を下さなければなりません。その陸軍軍法会議法とやらのどこに便衣兵に対する罰が定められてるのですか?w
罰が定められてなければ判決を下せませんが?w
便衣兵に対して一体どんな判決を下すのですか?w
709 :
トラ猫:2011/02/16(水) 19:04:40 ID:oDCEu9xP
>>701 >自国軍の法律によっても取締ることもできない敵国軍人や占領国住民の存在である。こうした者に
>よってなされる行為は通常、戦時反逆罪とされ、軍の処分に委ねられ、軍は軍法会議によらず、
>自らの判断で定立した規範に従って裁判することができる。
敵国軍人は戦時反逆罪では裁かないと思いますよ。異論ありますか?
>>便衣兵を軍律で裁くのであれば特別の規定のない限り根拠法は「陸軍軍法会議法」である
>罪刑法定主義により罪刑の規定が立法府が制定する陸軍軍法会議法又は軍刑法に存在するはずである。
軍刑法は敵の兵ではなく自軍の兵を裁くのものですよ、便衣兵を裁くための罪刑の規定などあるわけねーじゃんw
>>707 >「キルレシオが高いと何か問題有るの?」
議論を終了させてから質問しなよ。
反論したいのであれば「キルレシオが高い かつ 虐殺ではない」の事例を出してください、
「トラ猫さんの説に異論がありませんが、別の質問をさせて下さい」
ってことならそっちの話をしてもいいよ。
そもそも「問題」とは何を指すのかこれも良く意味がわからんけどw
710 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:09:53 ID:iip+nuDn
>>709 便衣兵を裁く罪刑の規定がないのに、どうして便衣兵を裁判にかけることができるのですか?w
711 :
トラ猫:2011/02/16(水) 19:10:30 ID:oDCEu9xP
>>707 >答えられないから相手をアスベ呼ばわりするとは流石年季の入った人種差別主義者
アスベって人種だったの? ソースプリーズw
俺はレイシストじゃないよ、ただ君を馬鹿扱いしてるだけですね。
>質問にすら答えられない
おいおい反論せずに「?」で返すって幼稚園にでも出来るんだぞ、
こっちの論旨がつかめないとか説の確認するための「問い」なら随時どうぞ
君はなんかズレてるんだよ、学校で虐められたりしてませんか?
>「あれはトラ猫が書いた文ではありません」と逃げた件
再掲、以下は俺の書いた文ではありません
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
軍事百科事典より引用
珊瑚海海戦の項
(以下略
>>571参照)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
君は該当する文言の部分を
>
>
>
で示したか?
君はわざと曖昧な書き方をしてたな、本来そっちが謝罪すべき話だよ、
「誤読を招くような書き方をして申し訳ありませんでした」
ってね。
712 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:14:06 ID:/b5KeUgU
>>709 >反論したいのであれば「キルレシオが高い かつ 虐殺ではない」の事例を出してください、
虐殺など君は今まで一切言っていなかったが、それで何で「議論を終了させてから」なんだ?
日本語としておかしいと言わざるを得ませんね
違うというなら今まで何時君が「キルレシオが高いと虐殺」と言ったのかレス出してくれないかな?
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714 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:17:05 ID:/b5KeUgU
>>711 >結論
>「休戦/停戦が成立するまでは戦闘中」説は崩壊しました。
これを書いた君がすっとぼける理由になっていないね、やり直し
>>709 >敵国軍人は戦時反逆罪では裁かないと思いますよ。異論ありますか?
明確に敵国軍人なら交戦法規違反ですね。便衣兵の場合、明確に軍人とわからない場合も有ると思いますが?
それに、そこには「通常」と書いてあるわけですが?突っ込むところでは有りませんねww
>軍刑法は敵の兵ではなく自軍の兵を裁くのものですよ、便衣兵を裁くための罪刑の規定などあるわけねーじゃんw
だからww
便衣兵を軍律で裁くのであれば特別の規定のない限り根拠法は「陸軍軍法会議法」である
であれば罪刑法定主義により罪刑の規定が立法府が制定する陸軍軍法会議法又に存在するはずである。
それを提示すれば終わる話のはずなのに、なぜ提示しないのか?
反証どうぞ
それと、「住民基本台帳法」や「教育基本法」はどういう罰を与える場合の根拠法なんですか?答えがありませんがww
716 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:26:05 ID:hux2cIic
>>トラ猫
>では俺の主張
便衣兵を軍律で裁くのであれば特別の規定のない限り根拠法は「陸軍軍法会議法」である
ほな、裁かず敵兵として殺害したでよしだわな。
裁く必要はないということでよろしいですか??
717 :
トラ猫:2011/02/16(水) 19:26:27 ID:oDCEu9xP
>>706,710
>便衣兵を裁く罪刑の規定がない
誰も何処にも無いなんて言ってないと思うけど。
------------------------------------------------
方参二密第二八号
昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
今般方面軍司令官に於て軍律軍罰令竝軍律会議審判制規則を制定施行することに定められしに付之が
実施上左記の諸件を貴隷(指揮)下各部隊に徹底せしめ置かれ度く依命通牒す
(略)
一、軍律及 【軍罰】 令制定せられし
(略)
軍罰の種類左の如し
一、死
二、監禁
三、追放
四、過料
五、没取
(略)
------------------------------------------------
あと君ら「法」は全て「罪刑法定主義」じゃなきゃ駄目とか何度も言ってるけど
それって馬鹿ウヨ君らの勘違いですからwwwwwwwwwwwwww
718 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:32:35 ID:iip+nuDn
>>717 「「「北」」」支那方面軍軍律が何で出てくるのですか?wwwwwwwwwwwwwwwww
馬鹿すぎですよwwwwwwwwwwwwwwww
ちなみに中支那方面軍軍律の適用対象は「人民」ですw
719 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:33:33 ID:hux2cIic
>>トラ猫
陸軍軍法会議法は単なる訴訟手続法のことであり、刑事訴訟法と同じです。
すなわち行政法であり、それで便衣兵の何を裁けというのですか(笑)?
陸軍軍法会議法に罰則規定などありませんよ。
720 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:34:15 ID:iip+nuDn
>>717 罪刑法廷主義でなくてもよい「法」とは一体どのようなものですか?w
ご教授ねがいますwwwwwwww
721 :
トラ猫:2011/02/16(水) 19:45:37 ID:oDCEu9xP
/b5KeUgU君
未だ何ひとつ反論なし、これから続けても同じだろうね。
以下に該当しまくる人は俺にとって議論するに値しない人なの、相手するだけ時間の無駄
議論自体が進行しないはずだからROMに取っても読むだけ無駄。
1)説明を要求するが自身は説明は出来ない
2)証明を要求するが自身は証明は出来ない
3)ソース(或いは何らかの説)を要求するが自身は出せない
4)反論できない場合スルー
5)反論できない場合は質問を返す
6)相手の主張を意図的に曲解する
7)結論はあるが論拠がない
8)文意(論旨・論点)を理解する能力が不十分
9)同一の属性を有する同一ではない2つの事象を=で結んでしまう。
君は所謂無敵くんなんだから勝利宣言でも論破宣言でもなんでも好きにしてればいーよ。
どうしても俺の相手して欲しければ俺の言説を
>
>
>
と引用して「反論/反証」から初めてくれ。
722 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:49:20 ID:/b5KeUgU
>>721 質問に対して意味不明な質問で返して、答えないからお前が悪いですかぁw
何も答えていない君が何を偉そうなこと言っているの?
答えられないからって話を逸らせばいいとでも考えているのかな?差別主義者さん
>>717 >誰も何処にも無いなんて言ってないと思うけど。
なんで陸軍軍法会議法で裁くのに軍律の規定が出てくるんですかww
軍律の罪刑は立法府が制定したんですかwwで、罰は有るけど罪はどこにあるんですかww
罪刑法定主義
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、
【立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、】
犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
あと君ら「(立法府が制定する法)」は全て「罪刑法定主義」じゃなきゃ駄目とか何度も言ってるけど
原則として、ですがww陸軍軍法会議法が例外であると主張するなら学説でも提示すれば済む話だろww
724 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:57:30 ID:hux2cIic
725 :
トラ猫:2011/02/16(水) 20:02:51 ID:oDCEu9xP
>>718 【誤】
>>717 【正】
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
(略)
第二条 軍罰の種類左の如し
一、死
二、監禁
三、追放
四、過料
五、没取
(略)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
727 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 20:12:38 ID:iip+nuDn
>>725 ですからその軍罰の適用対象は「人民」ですってばwwwwwwww
支那兵に対しては陸戦法規を準用するって書いてるとこをなぜトリミングするのですか?w
728 :
トラ猫:2011/02/16(水) 20:42:17 ID:oDCEu9xP
>>715 >>敵国軍人は戦時反逆罪では裁かないと思いますよ。異論ありますか?
>明確に敵国軍人なら交戦法規違反ですね。便衣兵の場合、明確に軍人とわからない場合も有ると思いますが?
話しをそらすな、敵国軍人の話しをしてる。
↓これ間違ってるか?
「敵国軍人は戦時反逆罪では裁かない」
>>罪刑法定主義により罪刑の規定が立法府が制定する陸軍軍法会議法又に存在するはずである。
君が馬鹿だから同じことをまた書きますね。
【「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は必須ではない。】
今度は文意が掴めましたか?
729 :
トラ猫:2011/02/16(水) 20:44:26 ID:oDCEu9xP
>>727 >支那兵に対しては陸戦法規を準用するって書いてるとこをなぜトリミングするのですか?w
南京事件資料集版
-------------------------------------------------
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
-------------------------------------------------
みすず書房版
-------------------------------------------------
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
-------------------------------------------------
×アンサー・タイム
○クエスチョン・タイム!
731 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 21:05:48 ID:hux2cIic
>>728 >↓これ間違ってるか?
「敵国軍人は戦時反逆罪では裁かない」
間違ってないよ。だから便衣兵は軍律で裁けない。
>【「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は必須ではない。】
大間違いだわな(笑)。陸軍軍法会議法は単なる手続法ですから、それをもって
シナ兵を裁くことなどできません。そもそも罰則規定のない法律で裁くなどできません。
根拠は近代法の大原則である罪刑法定主義です。ちなみに軍律は法律ではありませんので、
罪刑法定主義は適用されません。
結論として、敵兵を裁くことは不可能です。
732 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 21:10:42 ID:hux2cIic
>>トラ猫
根拠法というのであれば、便衣兵が陸軍軍法会議法の何条違反になるかを
説明してくださいな(笑)。トラ猫説はよそでやってくださいな。
>>728 >「敵国軍人は戦時反逆罪では裁かない」
間諜は戦時反逆罪ですねww
軍律法廷 北 博昭著 p12~13
一方、後者の、自軍への敵対行為をwar treason、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という。軍用の鉄道や電話を壊す、間諜をはたらく
(スパイ行為)、兵器を奪う、といった軍の行動を害する行為である。
立 作太郎『戦時国際法論』P245
軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、
間諜と推定せらるるに至るべきである。
『戦時国際法論』P245
>【「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は必須ではない。】
またまたトリミングですかwwww
こっちは原則必要といってるんだけど、なんで単なる「必須」に摩り替わってるのかなww
こっちは罰を与える根拠法に罪刑の規定が原則必要といってるんだけど、なんで単なる【陸軍軍法会議法】になっているのかなww
しかも、軍刑法とこっちが態々言ったのを意味不明に否定したくせにww
【軍刑法は敵の兵ではなく自軍の兵を裁くのものですよ、便衣兵を裁くための罪刑の規定などあるわけねーじゃんw】
だから陸軍軍法会議法では裁けないといってるんだけどいつまでも理解できませんかww
陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号及び第九号に記載された者、陸軍用船の船員、
陸軍部隊に属し又は従う者、【俘虜】に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続を定めた法律
それと、「住民基本台帳法」や「教育基本法」はどういう罰を与える場合の根拠法なんですか?答えがありませんがww
>あと君ら「(立法府が制定する法)」は全て「罪刑法定主義」じゃなきゃ駄目とか何度も言ってるけど
原則として、ですがww陸軍軍法会議法が例外であると主張するなら学説でも提示すれば済む話だろww
734 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 21:16:09 ID:iip+nuDn
>>729 ですから「人民」に適用する中支那方面軍軍律がなぜ便衣「兵」に適用できるのですか?w
>>680 小学生レベルの反論しか出来ない馬鹿はレス付けんなよw 何だよこれは、
>戦時重罪とは書いてあるけど、何処にも国際法とは書いてありませんねw
まさに小学生w 戦時重罪は戦時国際法が在る事で成り立つ犯罪なんだから国際法に決まってるだろw
戦争そのものは戦時国際法によって規制されんだよ。犯罪もしかりだアホw
>>681 文化財保護法の罰則規定をあっさり出されて悔しいの〜w 何が「出してみろキリッ」 だよwwwww
それとな、何で俺が要求されたものを全部出さなきゃなんねーだよ。既に「罰→陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法」
と書いてんだから後は自分で調べろやw ネットが繋がる環境でもいちいち聞かなきゃ判りませんか?w ゆとりかよお前はw
>>682 >日本でワシントン条約違反で誰か起訴されたのかな?
>これは探せば出てくるはずだよな、起訴されていればw
起訴されてますよw そんな実例はないと思ってたんですかw 無知乙w
象牙27本・500Kgの密輸事件を埼玉県で摘発。地検は関税法112条違反の事実があったとして業者を略式起訴し罰金
30万円を科してますがw 関税法第112条は罰則規定だがどこにも象牙を輸入した場合とは書かれてませんw
立法府が制定する法令に象牙を輸入してはならないと書いてあるんですか?w 書いてないのに何で起訴されたんですかねーw
なぜかといえば禁制品のリストがワシントン条約に基付いているからだw 他にも探せば例はあるだろうが実例が一つ
あればお前ら否定派の主張は崩れるわけだw 条約によって罪が確定している実例がありますよw どうするんですか?w
文化財保護法の罰則規定だしてみろキリッ→あっさり罰則規定を出されて撃沈w
これは探せば出てくるはずだよな、起訴されていればキリッ→あっさり実例を出されて撃沈wwwww
お前らどんだけ恥かけば気が済むんだよwww それと下らない反論しか出来ないお前のレスは以降無視するwww
>>684 >日本語能力皆無の見本w
>>685 >自爆乙w
反論できないので精神的勝利を保つ為の煽りですね。判りますw
>>685 >【拘束兵】とは肯定派の妄想によれば、「敵対行為を差し控え」「逃亡を企てない」という条件に違反しても
だから1949年の追加議定書の条文が南京戦と何の関係があるんだよw これで3回目だよなw 何回書いても事後法と判らない馬鹿w
>>688 >さっさと立法府が制定する法令において、便衣兵が犯罪とされる行為の内容の規定を出せwwww
立法府が制定って何ですか?w 条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為を日本の立法府が定めるんですかw
つかこう書いたろw
>>678 条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が罪刑法定主義の罪にならないとした学説プリーズw 前提が自己解釈の質問
には答えられんわw 先ずお前の主張が正しいと客観的に証明してみろw 罪が国内法に限定される根拠がわからんw
>【2回目】【便衣兵に適用される立法府が制定する国内法の罪状と罰則を提示せよ】
必ずしも日本の立法府が制定しなくてもいいので質問が間違ってますw
>【1回目】この文章の何がどう軍律と関係があるのか説明せよww
中支那方面軍軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
>【1回目】立作太郎氏が軍事上又は行政上必要とする新法令を発する場合でも軍人は無関係だと言っている箇所を提示せよ
何で立作太郎限定なんだよw ほれっ
『戰爭と國際法』立作太郎 東京外交時報社 1916年 第二附録
占領軍は住民に對する防禦の爲め、普通の法規、普通の法律、普通の法廷を以て足れりとせずして軍律及軍事裁判所を
要すとす。P135
民事及刑事に裁判管轄は在來の如く行はる。非常的司法(即軍律及軍事裁判所)を行ふは、住民の舉動が之を必要とする
場合に限るべしとす。軍事裁判所は略式たりとも事實を公平に取調べ、被告に自由なる辯護を許せる後、正義の基本原則に
基きて判決を興ふべきものとす。P148
「非常的司法(即ち軍律及び軍事裁判所)を行うは、住民の挙動が之を必要とする場合に限るべし」だってさwww
このスレになって
>>55からレス付けてるがこれで学説出すの何回目だよw お前ら否定派は学者見解を引用もせずに自己解釈
をゴリ押しする事しか出来ねーのかよw ま、普通の人が見ればちゃんと引用する肯定派と全然引用できない否定派ではどちらが
客観性を確保できてるか判る筈だからいいけどねwww
>>689 >前提が自己解釈の質問には答えられんわw 先ずお前の主張が正しいと【客観的】に証明してみろw
はあ?罪刑法定主義を持ち出したのは否定派だろw 言いだした方に立証責任があるにきまってんじゃんwww
>【1回目】下記の文章のどこが間違っているか提示せよ
誰でも自由に編集できるWikiがソースとは笑わせるわw 創設者自らが8割程度の正確さと言ってるWikiの解説が根拠ですかw
どこが間違っているか提示せよという事だから提示するが立法府が制定する法令【だけ】が罪ではないからここが間違ってるなw
Wiki以外にはあまり見られない解説だしw 当然条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為も罪になる。
>>罪が国内法に限定される根拠がわからんw
>誰がそんなことを言ってるんですかwwwwお前が極めてアホだから理解できないだけだろwww
自分で引用した文の意味も判ってなかったんですか?w
【国内法で犯罪とされる行為の内容】←罪が国内法に限定されるって引用してるじゃねーかアホw
>>690 >第二二條 交戰者ハ、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非ス。
ではこれは間違っているという事ですねw
>>12 「そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。」
無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非スなら、いついかなるときにでも攻撃することは可能ではなくなりますがwww
>さらに南京では上海派遣軍レベルでも、師団レベルでも、旅団レベルでも休戦がまとまっていないw 戦闘は継続中w
答えになってない。「休戦協定が成立するまでは戦闘中」の裏付けとなる学者見解を出せと言っている。
お前がどう考えようが自己解釈でしかないんだがw 休戦が成立していなくても戦闘終了後と書かれた文章をトラ猫氏が既に
>>571で引用済。お前の理屈では休戦が成立してなければ戦闘終了後と書けない筈なのに現実は違う様ですがwww
僕はこう思いますとかはほんともう勘弁してくれよw 実例でも学者見解でもいいから「休戦協定が成立するまでは戦闘中」の
根拠となる客観的な資料を出せよアホw 何回自己解釈はもういいって言わせるんだよ馬鹿wwwww
>【1回目】【双方の合意】とは【互いの意志を一致させる】事では決してない事を示せ
誘導尋問には引っ掛かりませよw 色摩力夫が9月2日を「休戦協定」と書いているので、
>日連合国間では8/15で休戦協定が成立しておりますがな。
は明らかな間違いです。反論するなら8月15日を休戦協定とする法学者の見解を持ってくる事です。
それに辞書の解説に出てくる単語の解説を再び辞書で調べて繋げていけば、やがては違う意味になる事くらい誰でも判りますよw
藁しべ長者の様な事までしないと反論できないんですか? ほんと小学生レベルの反論だなw いや、小学生以下だわw
>戦闘開始から敵の不在も確認できず敵が降伏もせず停戦の取り決めもせずと言う状態を戦闘中とすることが異常とはww
戦闘の意味を調べればいいでしょw
【戦闘】[名](スル)たたかうこと。特に、兵力を用いて敵に対し、攻撃・防御などの行動をとること。
行動を伴わなければ戦闘中とは言えません。○○が成立するまでは戦闘中と言えないわけは、行動が伴っている前提になって
ないからだアホw 言葉の意味さえ判らずに喚いてんのかよお前らはwwwww
>>692 >おいおい、国内法に罪状規定がある例を出してどうするんだw
>お前の主張は「国内法に罪状規定が無く罰則規定があれば犯罪として裁ける」だろうがw
>早く国内法に罪状規定が無く罰則規定だけがある例を出せw
国内法に罪状規定がある例を出す事の何がおかしいんですか?もう一度
>>511のレスを見てみろよw
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
【国内法に罪状規定が無く】とは言ってませんがw またまた相手の発言を捏造ですかw もうこればっかだなwww
藁人形叩きが趣味なら他でやってくれよ。迷惑だからwww
>それが「学説」かwwお前は人に学説を要求するくせに。
トラ猫氏の引用は実例です。実際の言葉の感覚はこの様になっていると示す事で端的に間違いを指摘しています。
>まあいいや、今後は「学説だせ」とか言うなよw
嫌だねwwwwwwwwwwwww
ではここで否定派用に宿題をまとめておく、俺のレスに反論するなら先にこの宿題をやれ馬鹿共www
@4条件違反者は捕虜資格がないだけで国際法違反(犯罪者)ではないとした学説プリーズw
↑肯定派は一般的な定義に準じています。ex.コトバンク【戦争犯罪】 国際条約の定める戦闘法規に違反する行為。
A条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が罪刑法定主義の罪にならないとした学説プリーズw
↑肯定派は罪になっている実例を提示済w
>>735 B「休戦協定が成立するまでは戦闘中」の裏付けとなる学者見解を出せw
↑肯定派はそうではないという実例を提示済w
>>571 C8/15に休戦協定が成立していると言っている学者見解を出せw
↑肯定派は戦時国際法の専門家見解は9/2と提示済w
>>596 ※上記質問は全て否定派が「僕はこう思います」と言ってるだけで客観的根拠が提示されていない。
それと基本的に馬鹿の煽りは無視しますんで宜しくw 議論の上でレスする必要がある書き込みに対してだけレスするw
といっても殆ど煽りだけになってるなwww まともな反論が出来ないから煽る事しかできない否定派哀れwwwww
741 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 21:27:30 ID:/b5KeUgU
>>735 >象牙27本・500Kgの密輸事件を埼玉県で摘発。地検は関税法112条違反の事実があったとして業者を略式起訴し罰金
>30万円を科してますがw
いや、関税払っていないから「関税法違反」なんだろ?お前は何を言っているんだ
742 :
トラ猫:2011/02/16(水) 21:29:49 ID:oDCEu9xP
>>720 >罪刑法廷主義でなくてもよい「法」とは一体どのようなものですか?w
>ご教授ねがいますwwwwwwww
×罪刑法廷→○罪刑法定
罪刑法定主義は刑法上のほぼ絶対的な原則であるけど全ての法に対しても同様とは限らない。
以下は罪刑法定主義とは言い切れない 「法」
英米法※1、国際法、手続法※2、民事法※2、軍律※3、他にもありそうだけど略
※1
------------------------------------------------
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9 英米法は、伝統的に罪刑法定主義の観念を有さず、裁判所は、成文法で禁止されていない行為であっても、
コモン・ロー上の犯罪として、適当な刑罰を科すことができる。この法理は、現在でも、イギリスやアメリカの
多くの法域において維持されている
------------------------------------------------
※2
------------------------------------------------
『有斐閣法律用語辞典 第3版』
じごほうの-きんし【事後法の禁止】
実行の時に適法であった行為について、その後に定められた法律に基づいて刑事責任を問うことを禁止
する原則。罪刑法定主義の内容の一つ。憲法も明文でこれを定めている(三九)。行為当時に犯罪とされ
ていたものについて、後の法を基に重く罰することも、同様に禁止される。刑事実体法に関する原則で
あって、刑事【手続法や民事法】にはこの原則は及ばない。
------------------------------------------------
※3
オランダではナチス協力者を事後の軍律で裁いたが違法とされてない、また日本の空襲軍律も事後制定
だが米軍は事後法の制定自体は容認している。
743 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 21:32:39 ID:hux2cIic
>>735 >文化財保護法の罰則規定をあっさり出されて悔しいの〜w 何が「出してみろキリッ」 だよwwwww
それとな、何で俺が要求されたものを全部出さなきゃなんねーだよ。既に「罰→陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法」
両方出させようとする罠に見事にかかった大バカがなに言ってんだ(爆笑)。
だせるもんは出すが、出せないもんんはごまかすインチキ野郎ってこと判明だわな。
>起訴されてますよw そんな実例はないと思ってたんですかw 無知乙w
関税法で起訴されたといっときながらワシントン条約で起訴された例ってか???
おまえはホント基地外だわな(涙笑)。
744 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 21:36:10 ID:iip+nuDn
>>740 生きてる価値のない革マルうんこさんはさっさと脱糞を済ませて自殺してくださいなw
【3回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?wwwwwwww
【4回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?wwwwwwww
【4回目】罰則は国内法によって定められてるならさっさと便衣兵を罰する国内法を出してくださいなwwwwwwww
答えられなくて悔しいの〜w
真性キチガイはさっさと死んでくださいなw
>>737 >立法府が制定って何ですか?w 条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為を日本の立法府が定めるんですかw
条約に準じた国内法を定めるにあたって立法府が制定するわけですがwwこんなことも知りませんかwwwwwwww
>条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が罪刑法定主義の罪にならないとした学説プリーズw
だれがそんなことを言ってるんですかwwwwwwwwまたトリミングですかwwww
>条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が立法府が制定する国内法で規定されていなければ立法府が制定する国内法上の罪刑法定主義の罪にならないとした学説プリーズw
と書くべきだろwwww
さっさと立法府が制定する法令において、便衣兵が犯罪とされる行為の内容の規定を出せwwww
【3回目】【便衣兵に適用される立法府が制定する国内法の罪状と罰則を提示せよ】
罪刑法定主義
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
【犯罪とされる行為の内容】、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
>中支那方面軍軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
またまたトリミングですかwwwそれは軍律に定めがない場合だけだバカww
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く
第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す
第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す 審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし
第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
【裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法だ馬鹿w】
【2回目】この文章の何がどう軍律と関係があるのか説明せよww