705 :
日出づる処の名無し:2011/02/05(土) 21:51:51 ID:Gyv2OJ50
>>700 発狂しないでくださいなw
あなたのウソが曝されただけのことですからw
相手の言い分を「尊重」しても「認める」ことにはなりません。「認める」とは限らないからですw
あなたは平然とウソを付いたのにそれすら認めようとしません。「卑怯者」はあなたです。
ざまぁwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>703 じゃあ、難民区でもいいよもうwww
てことで、
「日本軍が尊重すると回答した難民区で、摘出され連行され、抵抗しなかった
人間7000人(そのうち1000人以上は民間人の疑いが濃い)を無闇に処刑した行為は酷い」
これでいいか?wwww
どっちにしろ俺の重点部分は変わらんぜwwww
お前等は日本兵が戦意を失う状況で武装解除に応じて、それをサクサク殺されても
「どうぞどうぞ日本兵を殺してください!あと、民間人がそこにいても、ずさんなより分け方で結構ですから!
怪しそうなのは片っ端から殺しちゃってください!」と言っちゃう連中なんだろ?www
別にいいよお前等はそれでwwww
ただこっちにまでその価値観を強要すんなゲス野郎wwww
707 :
日出づる処の名無し:2011/02/05(土) 21:55:04 ID:Gyv2OJ50
>>704 ですから相手の言い分を「尊重」したとしても、その言い分を「認める」ことにはならないんですってばwwwwwwwwwwwwwwww
ホント、キチガイ肯定派ですねwwwwwwww
ざまぁwwwwwwww
>>707 うるせえなあ
話が枝葉の部分で議論がすすまねえのは困るから
しょうがねえからお前等の認識に合わせてやるよwwww
日本軍は認めていない、ただ尊重する区画というだけだった
という事で合意する
という事でこっちの重点部分に移るぞwwww
「日本軍が尊重すると回答した難民区で、摘出され連行され、抵抗しなかった
人間7000人(そのうち1000人以上は民間人の疑いが濃い)を無闇に処刑した行為は酷い」
お前等は日本兵が戦意を失う状況で武装解除に応じて、それをサクサク殺されても
「どうぞどうぞ日本兵を殺してください!あと、民間人がそこにいても、ずさんなより分け方で結構ですから!
怪しそうなのは片っ端から殺しちゃってください!」と言っちゃう連中なんだろ?www
別にいいよお前等はそれでwwww
ただこっちにまでその価値観を強要すんなゲス野郎wwww
709 :
日出づる処の名無し:2011/02/05(土) 21:58:26 ID:Gyv2OJ50
>>706 恥ずかしい〜
恥ずかしい〜
恥ずかしい〜
あなたは前スレでスレ主さんに噛み付いてましたが、私に言わせればあなたこそ「卑怯者」ですwwwwwwww
スレ主さんw
肯定派がウソつきである一例として
>>672 のレスをさらし者にしてやってくださいなwwwwwwww
やれやれ・・・しょうがねえから合意してやっても話を進めようとしないwwww
余程この部分に触れたくないらしいwww
こっちの方が余程重要なんだがwwww
「日本軍が尊重すると回答した難民区で、摘出され連行され、抵抗しなかった
人間7000人(そのうち1000人以上は民間人の疑いが濃い)を無闇に処刑した行為は酷い」
お前等は日本兵が戦意を失う状況で武装解除に応じて、それをサクサク殺されても
「どうぞどうぞ日本兵を殺してください!あと、民間人がそこにいても、ずさんなより分け方で結構ですから!
怪しそうなのは片っ端から殺しちゃってください!」と言っちゃう連中なんだろ?www
別にいいよお前等はそれでwwww
ただこっちにまでその価値観を強要すんなゲス野郎wwww
711 :
日出づる処の名無し:2011/02/05(土) 22:05:10 ID:L6xwJUvL
>>711 話を進める気はない、というのが回答かい?www
困るのかい?www
「日本軍が尊重すると回答した難民区で、摘出され連行され、抵抗しなかった
人間7000人(そのうち1000人以上は民間人の疑いが濃い)を無闇に処刑した行為は酷い」
お前等は日本兵が戦意を失う状況で武装解除に応じて、それをサクサク殺されても
「どうぞどうぞ日本兵を殺してください!あと、民間人がそこにいても、ずさんなより分け方で結構ですから!
怪しそうなのは片っ端から殺しちゃってください!」と言っちゃう連中なんだろ?www
別にいいよお前等はそれでwwww
ただこっちにまでその価値観を強要すんなゲス野郎wwww
あー、書き込もうと思ったが、もうすぐスレ容量オーバーか。
次スレにてトラ猫クンへの反論でも書こうかねぇw
次スレはいつものテンプレで。
いつもの人にスレ立てをお願いしますか。
卑怯者クンが立てたスレッドは無視の方向で。
714 :
日出づる処の名無し:2011/02/05(土) 22:10:50 ID:L6xwJUvL
>>712 アンタこそ価値観を押し付けないでくれないかな?
はっきり言って興味ないんだよね(笑)
降伏もせずに軍民分離を無視して民間人と誤認させる状況を作りだすような
ゲスな軍隊ならどうぞ殺してくださいでいいよw
砲撃することも可能なのに
未降伏状態の敵兵が潜伏している所でわざわざよりわけしてる時点で十分特別だわなw
杜撰だというなら正確で実現可能なより分け方と
日本軍が其れを実行しなければならない義務の証明をどうぞ
ありもしない状況で喚くキチガイゴミクズw
717 :
トラ猫:2011/02/05(土) 22:12:27 ID:8tlgk1A6
>>565 確認したら審判請求するのは豫審官では無かった、その他改校
以下は軍律会議の簡単な流れ、下の1)〜2)が【審問】に相当すると思う
1)取調べ
嫌疑者(一般的には現行犯)を拘束して取調べ檢察官が調書を作成
2)豫審
調書を元に豫審官が被告人を詰問し豫審調書を作成
3)審判請求(起訴に相当)
検察官が長官の同意を経て審判請求する(人違い等の場合のみ審判請求はせず免訴)
4)審判(公判に相当)
検察官が求刑し審判官(裁判官に相当)らが合議の上、軍罰を決定し結審(一審制)
※これらの記録は主に「録事」が取り纏める。
※審判には証人の出廷は無く弁護人も付けない、原則的には被告人の罰を定めるのが審判。
※審判規則および軍律法廷の設置は長官(部隊又は地域の司令官)が司令部内法務部の
補佐を受けて制定する。
※「録事」「檢察官」「豫審官」「審判官」は長官の任命を受けた者で無ければならない。
>>710 >お前等は日本兵が戦意を失う状況で武装解除に応じて、それをサクサク殺されても
>「どうぞどうぞ日本兵を殺してください!あと、民間人がそこにいても、ずさんなより分け方で結構ですから!
>怪しそうなのは片っ端から殺しちゃってください!」と言っちゃう連中なんだろ?www
>別にいいよお前等はそれでwwww
>ただこっちにまでその価値観を強要すんなゲス野郎wwww
価値観ではなく『ハーグ条約』という国際法で認められていますが何か?
そもそも民間人が誤認される原因は便衣兵ですが?
現代の戦争でも民間人の誤認は発生していますが?
世界に通用しないあなたの価値観をこっちにまで強要しないでくださいゲス野郎wwww
ガザ紛争 (2008年-2009年)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ガザ市の人権団体、パレスチナ人権センターは3月19日、パレスチナ側の総死者数は1417人に上ったと発表し、全員の氏名を公開した。
それによると926人が民間人でうち313人が18歳未満の子ども、116人が女性。戦闘員が236人、警察官が255人だった。
>>714 >>715 はいはい、じゃあ合意ね
俺の主張「日本軍が尊重すると回答した難民区で、摘出され連行され、抵抗しなかった
人間7000人(そのうち1000人以上は民間人の疑いが濃い)を無闇に処刑した行為は酷い」
君らの主張「日本兵が戦意を失う状況で武装解除に応じて、それをサクサク殺されても
それは当然な行為である。また、民間人を杜撰な選別で巻き込んでも非難に値しない」
合意事項「これらは価値観の違いでありお互いに強要してはならない」
というわけで、今後一切俺に「安全区のうんたらかんたら」で、しつこく回答を求めてこないようにwww
はいゴミクズはまったく答えず逃げだしましたw
>>716 入れ違いになりましたか
お気に召していらっしゃらないご様子ですが、本人は割と気に入ってるんですよw
>>718 「ハーグにより認められています」じゃねえよアホwwww
お前の俺様国際法解釈論なんてどうでもええがなwwww
今更出てきて何度も言った事をまた言わせんなwwwwww
パール判事の言う通り、法的に無罪だったとしても残虐行為は残虐行為で
非難されるべきものであることにかわりはない、という立場、OK?
お前等は日本兵が戦意を失う状況で武装解除に応じて、それをサクサク殺されても
「どうぞどうぞ日本兵を殺してください!あと、民間人がそこにいても、ずさんなより分け方で結構ですから!
怪しそうなのは片っ端から殺しちゃってください!」と言っちゃう連中なんだろ?www
別にいいよお前等はそれでwwww
ただこっちにまでその価値観を強要すんなゲス野郎wwww
723 :
日出づる処の名無し:2011/02/05(土) 22:21:03 ID:L6xwJUvL
>>719 こりゃダメだ(笑)
カッカせずに、もう少し頭を冷やしたら?
724 :
トラ猫:2011/02/05(土) 22:21:11 ID:8tlgk1A6
>>574 >とてもわかりやすかったです!
ありがとう、難儀して文削ったかいがあった。
>>619 >>565 >このソースは面白い。初めて見た・・・(´・ω・`)
俺の文だからソースじゃないよ。参考にした原典をあげておく
うわ、こいつまだそのコテつけてんのかよwww
どんだけ根に持ってんだwwwwwきもちわりいwww
恨の文化ってやつか?wwww
まあ合意してやっても問題をひっぱるつもりなら
こういう回答すらしない問題をこっちも繰り返し貼ってくだけだが
【否定派が言い出しておきながら、ソースを出さずに逃げ続けるものまとめ】
1.兵隊の3,4割は南京で徴兵した物なんて言われている!
2.東京裁判で証人尋問か検察官取調べで ベイツの見解を否定している!
726 :
トラ猫:2011/02/05(土) 22:21:51 ID:8tlgk1A6
陸軍軍法会議法
(大正十年・法律第八十五号/施行大正十二年四月一日)
※昭和十六年二月二十八・法律第八号の改正に至るまで有効
※軍律会議は特設軍法会議に准じます
第一編 軍法会議
第二章 軍法会議の管轄権
第九條 (前略)臨時軍法会議は戦時事変に際し必要に因り特設又は分駐したる陸軍の部隊に之を特設す
第十條 (前略)特設軍法会議は軍法会議を設置したる部隊又は地域の司令官を以て長官とす
第三章 軍法会議の職員
第三十三條 (前略)特設軍法会議に於いては長官又は其の直系の上官は急速を要する場合に限り将官中より判士を命ずることを得
第四十四條 特設軍法会議に於いては長官は陸軍の准士官又は下士をして録事の職務を行わしめ陸軍の下士又は兵卒を以て警査の職務を行わしむることを得
第四章 審判機関
第四十七條 審判は裁判官五人を以て構成したる会議に於いて之を為す
裁判官は判士及び法務官を以て之に充て上席判士を裁判長とする
特設軍法会議に於いては上席判士及び法務官を除くの外裁判官二人を減ずることを得
第四十八條 裁判官は長官之を定む
第五章 予審機関
第六十一條 予審は予審官之を行う
第六十二條 予審官は法務官中より長官之を命ず
第六十三條 特設軍法会議に於いては長官は陸軍の将校をして予審官の職務を行わしむることを得
727 :
トラ猫:2011/02/05(土) 22:22:36 ID:8tlgk1A6
(続き)
第六章 検察機関
第六十七條 検察官は長官に隷属し捜査を為し公訴を行う
第七十條 特設軍法会議に於いては長官は陸軍の将校をして検察官の職務を行わしむることを得
第七十三條 憲兵の将校、准士官又は下士は陸軍司法警察として捜査を為す(後略)
第七十八條 検察官は司法警察吏をして捜査の補助を為さしむることを得
第二編 訴訟手続
第二節 弁護及び補佐
第八十七條 (以下第九十二條までの六條略)
第九十三條 前六條の規定は特設軍法会議に付いては之を適用せず
第三節 裁判
第九十八條 裁判は過半数の意見による(後略)
第百五條 裁判書又は裁判を記したる調書の謄本又は抄本は被告人其の他訴訟関係人の請求に依り之を交付す(後略)
第四節 書類
第百六條 訴訟に関する別段の規定ある場合を除くの外録事之を調整すべし
第百七條 裁判官、予審官は又検察官は録事の作りたる書類に付意見あるときは録事に命じ之を変更せしむることを得(後略)
第七節 被告人の召喚、拘引及び拘留
第百四十一條 被告人の召喚状を発して之を為すべし
第百四十三條 右の場合は直ちに被告人を拘引することを得
一 軍紀を保持する為必要あるとき
二 被告人逃走したるとき又は逃走する虞あるとき (三、四、略)
第百七十八條 検察官、陸軍司法警察官吏又は司法警察官吏其の職務を行うに当たり現行犯あることを知りたる場合(後略)
一 検察官、陸軍司法警察官又は司法警察官は直ちに被告を逮捕すべし(後略)
>>723 はいはい
とりあえず、もう安全区うんたらの回答強要してくんなよ
こっちは国際法解釈なんぞどうでもいいんだから
「知らん」と答えても「答えろ答えろ」と泣き付かれるのはうっとおしいんだよwww
729 :
日出づる処の名無し:2011/02/05(土) 22:29:33 ID:L6xwJUvL
>>728 アンタも同じことやってるみたいだけど?
730 :
トラ猫:2011/02/05(土) 22:33:04 ID:8tlgk1A6
>>576 君の積年に疑問に対してレス入れて上げたのになんで話そらすかねぇ。
>ちなみにシナはハーグ法を批准していないことは知っているんか??
知ってる
>日本軍は国際法学者を軍顧問として随行させてたことは知っているんか??
南京へか? いつだ?
>トラ猫説と斉藤良衛博士どちらに分があるかはいうまでもないわな(笑)。
斉藤良衛博士が南京攻略戦にどう関わったか知ってるの?
>>722 >パール判事の言う通り、法的に無罪だったとしても残虐行為は残虐行為で
>非難されるべきものであることにかわりはない、という立場、OK?
「殺人は悪なので戦争も悪」という小学生並みの論理ですかw
残虐行為を行わない戦争なんてものが存在するとでも?
戦争では平時から見て残虐行為であっても許容されます。
ただ無制限に許容されるわけではないので、戦時国際法によって許容範囲が定められます。
便衣兵はその許容される範囲を逸脱しています。
戦争は戦時国際法によって「殺人」という残虐行為が認められています。
しかし便衣兵は「殺人」という残虐行為が認められた戦時国際法でさえ認められていません。
戦争での残虐行為を非難するのならアフガンやイラクの米軍を非難したらどうです?
米軍が認めてくれるかどうかは知りませんが(嘲笑)
空想に浸って現実を直視できないってのはある意味幸福だねえw
あと、もう一張りだけして仕事に戻ります
========================引用開始============================================
『評唐生智在保衛戦中的功過』 1985年11月
「孫宅魏」著作 「笠原十九司」訳
一方中国軍は、唐生智の率いる守城部隊が十五個師、およそ十余万人であったが、
雑兵が多く、敵軍と直に戦闘できる兵隊は六割にすぎなかった。防衛軍全体の中で、
まだ入隊したばかりの新兵が四割近くもしめていた。
(『南京事件を考える』P160 より 大月書店)
=========================ここまで=============================================
中身の真偽はさておき、有名な記述だと思っていたんもですが……
>>732 お前の戦争観なんぞどうでもいいwww
パール判事の「残虐行為」認定に同意するだけだしwwww
>>733 あのさ、謝るからそのコテやめてくんねえかな
なんかイジイジしたものを目の前に晒されても、やっぱりあんまり気持ちの良いものじゃないんで
言い過ぎましたすみません
だからそのコテ外してください
735 :
トラ猫:2011/02/05(土) 22:53:44 ID:8tlgk1A6
【命題】
降伏も投降もしていない敵兵は殺傷してよい
答え:偽
抵抗しない敵兵を殺傷してならない、「抵抗しない」を示す手段として降伏や投降があるってだけ。
際限のない無駄な投稿する暇があったらハーグ法位読みましょう。
以下は降伏も投降していない かつ 戦場にあった兵を捕虜とした例。
空閑昇 くが-のぼる
明治20年12月8日生まれ。昭和7年の上海事変に,陸軍第九師団大隊長として出征。
2月22日江蘇省江湾鎮の戦闘で重傷を負い,中国軍の捕虜となって看護をうけ,日本軍に送還される。
http://kotobank.jp/word/%E7%A9%BA%E9%96%91%E6%98%87 太平洋戦争で捕虜になった日本兵も人事不省で捕虜になったケースがかなり多いんだが、
否定派は「殺されるべきだった」と考えるんだろうなあ、さすが国賊ウヨ。
ところで日本軍って重傷の中国兵を介抱して助けた事あるの?
736 :
<:2011/02/05(土) 22:57:13 ID:b9pAW3yR
>>726-727 ●なるほど・・・ようやく下記第十条の意味が理解できた・・・(´・ω・`)
|極秘 中方軍令第三号 中支那方面軍軍律審判規則左記の通定む
|昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根
|【【【 中支那方面軍軍律審判規則 】】】 ←←← ※ここに注目!・・・(´・ω・`)∩
|第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
|・・・・(※省略)・・・・
|第十条 本令に別段の定めなき事項は 【 陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定 】 に依る
●第十条にある 【 陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定 】 は、【 陸軍軍法会議法の中にある特設軍法会議
に関して定めている規定 】 と言う意味・・・(´・ω・`)
●つまり、中方軍令第三号は 【 軍律審判を行う上での規則 】 を定めたものだから、第一条〜第九条まで軍律審判を
行う指針が定められている。そして、この第一条〜第九条の指針に書かれていない事については、【 陸軍軍法会議法
の中の特設軍法会議に関して定めている規定に従いなさい 】 と言う事・・・(´・ω・`)
●もう下記は "笑ってしまう様なトンデモ勘違い" ・・・(笑 特設軍法会議の指針を定めたものに便衣兵を裁く法的根拠が
あるワケがない・・・(笑笑笑笑
>>75:Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
>>判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
>>中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。
>>735 横やり入れておくと、それ、何の根拠にもなっていないんだが。
「降伏も投降もしていない敵兵をどうするか」と言う判断は、捕縛する側の判断に委ねられる。
捕虜にしてもいいし、捕虜にしなくてもよい。
「どこから戦闘できない状態か」と言う判断はちゃんと書かれていなかったので、それぞれ個々の判断に任せられていたのが現状。
だから捕虜にした例を取り上げたところで、「降伏も投降もしていない敵兵を殺傷してよい」に対しての反例とはなり得ない。
「殺傷してよい」はあくまで“可能”の話であって、「絶対に殺傷しなければならない」と言う話ではない。
ちなみに、重傷の中国兵の話を持ち出されても、ねぇ。
問題、違わない?
スレ落ちる前に突っ込みしておく。
そういや、次スレ、よくよく見直したらテンプレ通りだった、すまん。
勘違いしてひどいこと言ってしまったな。
誠に申し訳ない。
次スレを立ててくれてありがとう。
>>733
>>636 >南京大虐殺記念館にある万人杭の一つ・・・約2800人中児童16人
いまどき,ホンカツ亡霊の万人杭はきびしいんじゃないかい
かえって,信憑性を失うんじゃないかなぁ
わたしは,中国の旅の世代ではあるけれど
>>735 極一部の特殊な例を挙げられてもねえw
そのような例が頻繁に行われていたのかねえw
それこそ現場の部隊が捕虜として収容すると判断しただけだろうにw
ttp://dic.mobatch.net/detail/%E7%A9%BA%E9%96%91%E6%98%87/1 「空閑昇」 人物
佐賀県出身。地裁監督書記・空閑正尚の長男として生れる。高等小学校、広島陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1910年5月、陸軍士官学校(22期)を卒業。
同年12月歩兵少尉に任官し歩兵第69連隊付となる。
青島守備歩兵第3大隊付、歩兵第69連隊付などを経て、シベリア出兵に従軍。1925年5月、陸軍歩兵学校甲種を卒業。
歩兵第7連隊中隊長、歩兵第35連隊付(射水中学校配属将校)などを歴任し、1928年3月、陸軍少佐に進級。1930年8月、歩兵第7連隊大隊長に就任。
1932年に上海事件が勃発し、第九師団歩兵第7聯隊第2大隊の隊長として出征。
2月19日からの第1次総攻撃においては江湾鎮西北方の敵を攻撃したが、戦況不利で大隊は多大な損害を受け、22日には自らも重傷を負い人事不省に陥った。
その後、大隊の損害はますます甚大となり、かつ旅団命令があったため、大隊長代理尾山大尉は23日未明に残兵を指揮して撤退したが、空閑は戦死と誤認され遺棄された。
しかし空閑は中華民国の将校甘介瀾に救われ(甘は陸軍士官学校区隊長時代の空閑の教育を受けたと報道された)、一時は捕虜として真茹野戦病院に収容される。
3月の日中捕虜交換によって身柄は上海兵站病院に移された。空閑は捕虜となったことを恥じ、部下らの戦没五七日忌にあたる3月29日、自らの部隊が奮戦した地点へ戻り拳銃により自決した。
その死は美談として映画や小説等が作られた。1934年4月に靖国神社に合祀された。
山本七平によれば、事件後、陸軍内部に「空閑少佐は自らの意思で自決したのではなく、軍首脳部の思惑で詰め腹を切らされた」という噂があったという。
>>735 つーか空閑昇の一例のみをもって「抵抗しない敵兵を殺傷してならない」と主張するならイラクはどうなんだとw
ttp://homepage.mac.com/ehara_gen/jealous_gay/new_world_order/59.html 無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊
【ワシントン及川正也】米軍によるイラク・ファルージャ掃討作戦中の昨年11月、米海兵隊員が無抵抗のイラク人負傷者を射殺した事件で、
米海兵隊は4日、「交戦規定と一致する行動で、自己防衛のためだった」とする調査結果を発表した。これにより事件に関する軍法会議は
開かれず、海兵隊員の刑事責任は問われないことになる。
調査結果によると、事件は同13日にファルージャのモスク(イスラム礼拝堂)内で作戦行動中の海兵隊員がライフル銃で、イラク人3人を射殺。
この様子を従軍取材していた米NBCテレビが撮影、武装していないイラク人1人の射殺直前の場面が放映された。ビデオによると、この海兵
隊員は「死んだふりをしている」と叫んでから、銃撃していた。
この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的
検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
調査では、死んだふりをして不意を突いて襲撃してくることがある反米武装勢力の戦術なども考慮された。(毎日新聞 2005/05/06)
>>741 大抵イラクの米軍のコピペの後は、肯定派の見当違いのレスのコピペが以下に続くw
肯定派は内容を全く理解せず単純にコピペしているだけだから、内容が頓珍漢な上薄い事薄い事w
↓
話は全然変わるんだが、南京事件より遡る事9年前の1928年の
南京特別市人口統計表みたいなの見てんだけどさ
これに載ってる北区・東区・西区・南区・下関区ってのは
城内の区分け+下関のあたりってことでいいのかね?
全部併せると約50万人・・・男が30.9万、女が18.7万と、妙に男が多いのは何でなのか知ってる人いる?
>>739 それ単体での信憑性ではなく、他の資料ともつき合わせた上で
全体像を浮かび上がらせるしかないと思ってるんで
>>741 それ否定派からも関係ないって言われてる「自己防衛のためだった」事件でしょ。もううんざり。
否定派なら皆同意してくれると思わないでくれ。関係ないものは関係ないって言うから。
745 :
日出づる処の名無し:2011/02/05(土) 23:42:27 ID:CMfYSiul
おうおう、予想通りチョーセンウヨクが発狂しとるのぉー(爆笑)。
ま、おまえはどーでもええわ。
>>トラ猫
>抵抗しない敵兵を殺傷してならない、「抵抗しない」を示す手段として降伏や投降があるってだけ。
その根拠はなんや??またトラ猫がそう思うからってやつか(笑)。
降伏・投降しない敵兵は抵抗する意思ありと看做されるのが通常人の判断だわな。
>>744 負傷者を殺害しても合法とされてる具体的な例だが?
同意できないのは自由だし、そんなものも求めていない。
ただ、どういう理由で同意できないのか具体的な根拠が提示されなければ説得力は無いが。
それは否定派だろうが肯定派だろうが同じ事。
そして肯定派が具体的な根拠を出してきた例が存在しないだけw
>>735 >否定派は「殺されるべきだった」と考えるんだろうなあ、さすが国賊ウヨ。
いいえ。殺されても違法ではないと考えてますw
>>746 自衛の為に殺害した事件を提示しても意味がない。捕虜の資格がないから殺害しても合法という裏付けを提示すべき。
749 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 00:02:48 ID:abkwsY8Q
>>735 でも、武器を持たない民間人殺しても無罪と言いたいんだろw
ついでに撤退してくる友軍兵士の殺害は合法か違法か答えてくれ
750 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 00:04:51 ID:abkwsY8Q
>>748 いわゆる便衣兵狩は自衛の一種ですよ、あなたは何を言っているんですか?
>>748 「負傷者」は「捕虜」なのですか?
たとえ「捕虜(負傷者)」だとしても「死んだふりをして不意を突いて襲撃してくる」と米兵が判断して「攻撃」しただけですが?
「攻撃」した理由は「捕虜の資格がないから」ではありません。
「現場の兵士の判断」が優先されただけで「捕虜の資格の有無」は関係ありません。
>>748 負傷者は「捕虜」ではなく「戦闘外にあると認められる者」です。
しかし「いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないこと」が条件です。
現場の兵士が「敵対行為や逃亡を企てた」と判断すれば攻撃されます。
現場の兵士の判断に捕虜資格は関係ありません。
しかもこれは1949年のジュネーウ゛条約以降からです。
ジュネーウ゛条約
第41条(戦闘外にある敵の保護)
1. 戦闘外にあると認められる者又は状況により戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
2. 次のものは、戦闘外にある。
1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
2. 投降の意図を明示的に表明する者
3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
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753 :
日出づる処の名無し:2011/02/06(日) 00:15:21 ID:cZwaTMG4
>>748 いや、違法でなければ合法だから合法の裏付など提示する必要なし。
754 :
<:
●学説を見ても 【 明示的に禁止されてない行為の実行は合法 】 となってる・・・(´・ω・`)
|『空襲と国際法 田岡良一著』
|戦時法規によって明示的に禁止されていない行為を軍隊が実行することは合法であるから、軍隊が防守都市に対し
|て軍用建造物と私人の住宅とを区別することなく無差別の砲爆撃を加えることは合法となるのである。