2 :
1:2010/09/11(土) 22:17:18 ID:+Xhhqp8c
●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。
・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い
・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明
・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明
・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという
カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり×
・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を
調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された
・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。
後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状
・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる)
により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった
・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」
と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読
するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた
・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で
しかもそんな命令が出たという史料は一切無し
その他
秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、
鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家)
ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連
●捏造が確認されている史料・報道
紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
3 :
1:2010/09/11(土) 22:17:37 ID:+Xhhqp8c
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません
ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む)
韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民)
ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人
ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人
米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数)
米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点)
米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点)
カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても
バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは
文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
4 :
1:2010/09/11(土) 22:17:54 ID:+Xhhqp8c
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は
全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。
『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で
出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。
『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による
掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。
『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による
恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。
『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き
回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。
日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は
収束に向かったのです。
●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口
《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな
数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を
免れることができなかった。(略)
広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。
機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》
これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。
後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。
つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS
The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』
が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません
5 :
1:2010/09/11(土) 22:18:13 ID:+Xhhqp8c
【名言】5次資料693氏抜粋
>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。
【名言】4次資料947氏
>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、
ついでに
★716 名前:K−K@南京事件資料集[
[email protected]]
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
6 :
1:2010/09/11(土) 22:18:35 ID:+Xhhqp8c
7 :
1:2010/09/11(土) 22:18:49 ID:+Xhhqp8c
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。
通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。
この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。
例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。
今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。
つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を
コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。
このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。
既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。
荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。
可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。
8 :
1:2010/09/11(土) 22:19:08 ID:+Xhhqp8c
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3 ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。
概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。
マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。
ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:
A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
9 :
1:2010/09/11(土) 22:19:27 ID:+Xhhqp8c
■ 詭弁のガイドライン十五条+5
事実に対して仮定を持ち出す
ごくまれな反例をとりあげる
自分に有利な将来像を予想する
主観で決め付ける
資料を示さず自論が支持されていると思わせる
一見関係ありそうで関係ない話を始める
陰謀であると力説する
知能障害を起こす
ありえない解決策を図る
レッテル貼りをする
決着した話を経緯を無視して蒸し返す
勝利宣言をする
細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。
勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。
自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。
より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。
電波を発する。
【悪魔の詭弁術】
みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール
ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け
逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン)
主張を証明できないなら、その主張は嘘だ
ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す
言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク
「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!)
質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
10 :
1:2010/09/11(土) 22:19:46 ID:+Xhhqp8c
以後、個人的おまけw
652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。
南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm 肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
11 :
1:2010/09/11(土) 22:20:05 ID:+Xhhqp8c
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】
ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。
まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。
一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、
正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、
一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。
問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。
便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。
これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。
これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。
第五章 休戦
* 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
* 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。
前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。
休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません
12 :
1:2010/09/11(土) 22:20:26 ID:+Xhhqp8c
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。
つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。
降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、
便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。
(そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。)
以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。
南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。
ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。
(*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降)
日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。
この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます
13 :
1:2010/09/11(土) 22:21:10 ID:+Xhhqp8c
以上テンプレ+αでした
この後は持論も議論も論拠もない大虐殺被肯定(?)派の担当者の方が
「真 相 は 捕 縛 し た 不 正 規 敗 残 兵 3 万 以 下 を 処 断 す る 際 の 手 続 き 上 の 不 備 に 過 ぎ な い 」
と文字通りに『 南 京 大 虐 殺 は 嘘 』であり
しかも
『 3 万 人 を 越 え る 説 を 唱 え る 者 は 肯 定 派 で す ら な い 』となり、
肯定派の某氏の言葉を勝手に拝借するなら『 本 ス レ に 於 い て は ト ン デ モ 論 支 持 者 』としか言いようがない
と書き逃げコピペで親切丁寧に説明してくれます
それでは大虐殺被肯定(?)派の担当者の方、業務規定の通りに毎度お馴染みの論破済みコピペをどうぞ。
こんな感じ(↓)でw
-------------引用開始------------------------------------------------------------------------
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 ←
>>5のK−K@南京事件資料集[
[email protected]] 氏は否定派だそうですw
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。残念ながら学者・有識者の見解は、東中野
を含めてことごとく裁判が必須との事です。
------------中略-----------------------------------------------------------------------------
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
-------------以下は感想文なので略-------------------------------------------------------------
追記、しかも肯定派テンプレの筈なのに肯定派スレッドでは全否定されている模様です(苦笑
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1230937596/722-726
14 :
<:2010/09/11(土) 23:20:46 ID:qn4rNyKD
てめぇの墓から出てくんじゃねーよ!・・・まったく・・・・・・(-人-;
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 |
| 肯 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・"
| 定 | "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ処刑スルナラ裁判ヲシナイトイケナイ〜・・・"
| 派゛ .| "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ無裁判デ処刑シタカラ陸軍軍法会議法違反ダァ〜・・・"
| 之 | "・・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・"
__| 墓 |__
/ └──┘ \
|´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ソ
ソ::::::::::::::::::::::::::::::::ソソ
/ ソ ̄|;;;;;;;lll;;;;;;;| ̄ソ \
|´ ̄ ̄ |. [廿] .|´ ̄ ̄.|
|:::::::::::::::| |::::::::::::::|
|:::::::::::::::| ̄ ̄ ̄|::::::::::::::|
. ̄ ̄ ̄|_______|´ ̄ ̄゛
15 :
<:2010/09/12(日) 00:14:50 ID:/zCX9FAk
中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律 第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の ≪ 人民 ≫ に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
『中支那方面軍軍律』の適用対象が ≪人民≫ である事が理解できない
肯定派の自己解釈がダラダラと続きます♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
16 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 00:43:39 ID:mG0J607m
ウィキより転載
『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
17 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 05:40:41 ID:mF/4Q/lS
教科書には南京大虐殺だけではなく、
アジアでやった日本軍のすべての犯罪行為を
記述するべきである。日本の歴史教科書はひどすぎる。
>>17 朝鮮人に文化をあげた罪、朝鮮人を倍に増やした罪は教科書に載せるべきだな
19 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 07:03:50 ID:mF/4Q/lS
朝鮮に対して行った犯罪行為も当然、もっと詳しく記述されるべきである。
朝鮮人虐殺事件も多数起こっている。
日本の教科書は狂っている。
20 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 07:05:36 ID:mF/4Q/lS
『山川 世界史小辞典(改訂新版)』(2004年1月21日 第1版第1刷発行 山川出版社)
P.497
南京事件 @〔1927〕1927年3月24日,南京で起きた暴動に端を発した国際的事件。中国共産党指導下の国民革命軍は,
北方の軍閥軍を破り南京を占領。軍閥軍は敗走するが,その際大衆も加わりイギリス,アメリカなどの領事館,居留地
を襲撃,略奪。イギリス,アメリカなどは居留民保護を理由に南京城内を砲撃。中国側に2000人あまりの死傷者を出し
た。イギリス,アメリカなどはその後,蒋介石に大衆暴動の鎮圧を要請。日本は幣原外交の内政不干渉主義により砲撃
には加わらなかったが,事後処理ではイギリス,アメリカに同調した。蒋は事件の背後に共産党の扇動があったとし,
これ以上の諸外国との対立はかえって列強の軍事侵攻を増長させると判断し,四・一二クーデタに踏み切った。A〔1937〕
南京大虐殺ともいう。日中戦争初期に,中国国民政府の首都南京を攻略した日本軍が,中国軍民に対して大規模な残虐行為
を行った事件。1937年12月13日に南京を占領した日本軍は,住民を巻き込んだ包囲殲滅戦,残敵掃蕩戦を展開した。この時,
すでに戦闘部隊の体をなさず,戦意を喪失した膨大な数の投降兵,敗残兵,捕虜,負傷兵を,戦時国際法に違反して処刑,
殺害した。日本軍の軍事占領は翌3月まで続き,この間に敗残兵狩り,便衣兵(私服になった兵士)狩りを行い,兵士の嫌
疑をかけた成年男子市民も殺害した。中国女性の強姦,食物や物資の略奪,人家の放火・破壊など軍紀の乱れによる不法行
為も多発した。南京城内とその周辺さらに付近の農村を含めて十数万の中国軍民が犠牲になったと推測されている。
21 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 07:17:12 ID:mF/4Q/lS
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ
エンカルタ百科事典 南京大虐殺
日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大量虐殺事件。
中国では南京大屠殺(とさつ)という。1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね
)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占領した際にお
きた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から
43万人とする説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されてい
る。
1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上
海・華北にしだいに戦線を拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑
強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物資補給のために略奪を
くりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこな
った。12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数
週間にわたって、南京城内外で敗残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦
・放火・虐殺をくりかえした。
この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には
知らされず、第2次世界大戦後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明
らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害された中国人は43万
人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害さ
れたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑
になった。
22 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 09:56:26 ID:9kxfbRqX
>>21 何度も言うが、その教科書に書かれていることが事実である根拠を提示してください。
前スレ655
>犯罪者の処罰に裁判が必要である根拠は法の一般原則と何回も言ってるだろw 明示的に禁止されている項目を挙げてるのに
>何処に裁判しろと書いてあるんだ?と関連性のないつっこみを入れる馬鹿www
これのことか?
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
どう見ても日本軍側の義務であり、この項目で4条件違反者を犯罪者と定義するのは不可能だ
犯罪者と定義されていない以上、「法の一般原則で裁判を義務づけること」は不可能ですねw
4条件とは交戦者資格=ハーグ陸戦条約で保護を受ける権利の有資格者を規定しているだけで
4条件自体は義務ではない。4条件違反が犯罪になるなんて何処に書いてあるんだよ
これで判ったと思うが、4条件違反者と通常の攻撃を行った物にはハーグでの権利以外の明確な違いはない
24 :
<:2010/09/12(日) 14:16:49 ID:/zCX9FAk
>>655 じゃあこう書いてやるワ。これで完全論破だな♪馬鹿め!♪・・・(・∀・)
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
⇒ 便衣兵は安全区内掃討戦により摘発されたのであり、背信行為をもって殺傷されておりませんが?♪・・・(・∀・)
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
⇒ 便衣兵は安全区内に潜んでいたのであり、≪降ヲ乞ヘ≫ておりませんが?♪・・・(・∀・)
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
⇒ 日本軍は "裁判上不受理ヲ宣言" を宣言などしていませんが?♪・・・(・∀・)
まだ "自分が自己解釈ばかりしている事" を認めきれないの?♪・・・(・∀・)
ホントに気が狂ってるんじゃねーの?・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
25 :
<:2010/09/12(日) 14:19:18 ID:/zCX9FAk
>>655 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するから、
同軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るんだろ。
↑ ↑ ↑ ↑
●また同じところをループか? "論破されて" 気が狂ってしまった肯定派♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
軍律の適用対象は ≪占領地住民≫♪ しかも軍律の規定は ≪占領軍司令官の自由裁量≫ ♪・・・(・∀・)
■【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する
■【『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著 外交時報788号掲載 昭和12年10月1日】
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html 過去の二大戦役にて、克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事変に於いて
もこの点に注意を払い、更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。
故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占拠地内の住民に之れを周知せしむる必要がある。
●故に中支那方面軍軍律も適用対象は ≪人民(=占領地住民)≫ ♪・・・(・∀・)
以下は ≪人民(=占領地住民)≫ に適用するものだ♪ボケ!・・・(・∀・)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
●対して支那兵には ≪陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する≫ だ!自己解釈馬鹿♪・・・(・∀・)
中支那方面軍軍律
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
26 :
<:2010/09/12(日) 14:20:41 ID:/zCX9FAk
*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・ "ミニチュアkouie" 自己解釈「法の一般原則」が死んだ・・・・ *・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜
軍隊は、法の一般原則が国際法の法源であっても国内法の法源であっても法の一般原則に規制さ
れるが正しい解釈なんだぁぁぁぁぁ!!!だから法の一般原則により、軍隊は捕らえた便衣兵 を無
裁判で処刑する事は、陸軍軍法会議法(=国内法)違反だぁぁぁぁぁ!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
ネガ・リストにより ≪ 国際法の禁止事項による限定的な規制 ≫ を受ける軍隊が、国際法の法源とは
なっていない ≪法の一般原則≫ の規制を受ける事はありません。
■『現代国際法講義 杉原高嶺 有斐閣』
http://homepage2.nifty.com/basso_continuo/lecture/international_law/resume02.pdf 法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はない。
●また、当時の日本は明確な ≪罪刑法定主義≫ が定められているので、捕らえた便衣兵を無裁判で処刑
する事が "国内法の一般原則違反" だと言うのなら、尚の事、≪法的根拠≫ が必要になるのですが、自
己解釈ばかりを並べてる肯定派は全く ≪法的根拠≫ が提示出来ておりません。
■【大日本帝国憲法第二十三条】
http://www.houko.com/00/01/M22/000.HTM 日本臣民は法律に依るに非ずして逮捕監禁審問処罰を受くることなし
●"法の一般原則" を語るなら、≪ 法律なければ刑罰なし ≫ こそが一般原則です。
肯定派の自己解釈は、正に ≪ 法の一般原則を逸脱した非常識な自己解釈 ≫ なのですok♪(・∀・)b
『平成13年行政書士試験第1問』より抜粋
【問題】「法律なければ刑罰なし」という法的格言の今日的意味を表す記述として、正しいものはどれか。
【正解】犯罪と刑罰は、議会が定めた法規によってあらかじめはっきり規定しておかなければ法的に成立しない。
27 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 14:43:46 ID:twUdUwnX
私が中学生、高校生のころ、1960年代には、南京大虐殺の虐殺数は30万人
となっていた。ほとんどの本が。
現在は、20万人がほとんどになっている。
28 :
<:2010/09/12(日) 14:43:51 ID:/zCX9FAk
オマイらマジで笑うゾ・・・(笑 論破されまくって気が狂った肯定派の自己解釈史・・・(笑笑笑笑
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】98次資料
765:>便衣兵や拘束兵を無裁判で処刑する事を【【違法】】とした国際法は存在しないから
そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからなwww
766:つ【陸軍刑法】 さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww
●論破されまくって気が狂った肯定派は、かつては "陸軍刑法違反" だと喚いてたんだよなwwwwwwww
それが今では "(いつの間にか)下記自己解釈" に変わっておりマスたwwwwwwwwwwwwwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料
627:>陸軍刑法も軍律も関係が無いのなら、便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪
陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw
●"陸軍刑法違反" ⇒ "陸軍軍法会議法違反" に変更♪・・・(・∀・)
お〜〜〜い♪論破されまくって気が狂った肯定派♪・・・(・∀・)
この変更は "オマエのかつての自己解釈:陸軍刑法違反" が論破されたって事なんだろ?♪・・・(・∀・)
あ・・・・都合の悪い質問にはフィルターが掛かるんだっけ?・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
29 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 14:54:42 ID:OCCVhLPS
ハーグ法批准国である日本はハーグ法5条によりハーグ法に直接拘束されませんので。OK?
白人様は日本の味方とかいうわけわからん妄想早く捨てたら?
今の異常な円高もアメリカのせいだし早く自国に味方がいるとかいう妄想捨てなよ
味方に見えるのは今現在利害が一致するとか、敵の敵は味方とかそんなんだけだし
あと白人棒様に日本の文化や伝統や価値観を尊ぶ気持ちなんてあるわけない
例えば京都は文化財が沢山あるから空襲しなかったとか妄言吐くキチガイ日厨いるけど
盆地になってて効率良く核実験出来そうだから焼かずとっといただけだよ
たまたま最終候補からずれただけ
天皇が教皇や英国女王より尊いから処刑しなかったわけでもないよ
露中仏英が処刑!処刑!ってうっさかったのを
赤討伐中に日本人まで暴れられたら困るって米が無理矢理通しただけ
また特攻とかされたら困るからね
白人棒のリップサービスに一喜一憂してアジア眼中にないくせに
大東亜戦争はアジア諸国を欧米列強から解放するため云々言うのも嫌
そりゃレイシストの白豚より日本人に支配されたほうがまだ幸せなのは事実だろうよ
だけどお前みたいなのの口からそういう言葉がでるのはイライラする
本当はどうでもいいくせに
前スレ655
>だから蓋然性の問題なw 敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は“反抗しそうだ”と判断した為の殺害であったと証明できなければお前の論は成り立たない。
>根拠のない推測だけで言っている段階は可能性が全く排除されていないのではなく、“可能性がない”だ馬鹿w
自分は「可能性が全く排除されていない」とほざいておいて、相手には「可能性がない」。
しかも自分の根拠は全く出さない。
ダブスタの極みだなw
32 :
<:2010/09/12(日) 17:19:05 ID:/zCX9FAk
"法の一般原則" とは、不文律の領域を勝手に推測してよいという事ではない♪・・・(・∀・)
●国際法に "捕らえた戦争犯罪者を処罰するには裁判にかけなければならない" という明示が
無い以上、便衣兵を無裁判で処刑した日本軍に国際法上の違法性は無い♪・・・(・∀・)
●また、国内法を見渡しても "捕らえた戦争犯罪者を処罰するには裁判にかけなければならない"
という法令が無い以上、≪ 文明国が認める法の一般原則 = 罪刑法定主義 ≫ により、
国内法の観点からも日本軍の違法性を問う事は出来ない♪・・・(・∀・)
否定派のオイラ達としては上記二点の証明だけで十分♪・・・(・∀・)
●何故なら、"違反している!" と主張する方にこそ ≪ 立証責任がある ≫ のであり、
これこそが ≪ すべての文明国が認める法の一般原則 ≫ というもの♪・・・(・∀・)
≪ 「ない」事の証明 ≫ はこれ以上必要ない♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
この ≪ すべての文明国が認める法の一般原則 ≫ に反したレスを平然と書いてる
ダブルスタンダードの池沼肯定派 "ミニチュアkouei" ・・・(笑
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】114次資料
176:> 陸軍軍法会議法の一体何処にこんな条文があるんだよ?♪・・・(・∀・)
500条以上の条文があるので自分で探して下さいな。お前の為にそんな徒労はせんよw
まだ "論破されてない!" と思ってんの?本気でそう思ってんの?マジで気が狂ってんじゃね?♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
33 :
<:2010/09/12(日) 17:33:47 ID:/zCX9FAk
●≪ すべての文明国が認める法の一般原則 = 罪刑法定主義 ≫ が理解できない哀れなチン論三匹・・・(笑
↓ ↓ ↓ ↓
「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年
『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
『現代歴史学と南京事件』吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 2006年 P70
●お〜〜〜い♪秦郁彦さ〜ん、佐瀬昌盛さ〜ん、常石敬一さ〜ん♪ "チン論馬鹿犬三匹" のみなさ〜ん♪・・・(・∀・)
≪ 不法 ≫ の意味はご存知なんですかねぇ〜〜〜?♪・・・(・∀・)
【不法】 : 法に違反していること。また、そのさま。違法。
日本軍の行為が ≪ 不法 ≫ だと主張するなら、その立証責任があなた達にはあるんですけどねぇ〜?♪・・・(・∀・)
≪ すべての文明国が認める法の一般原則 = 罪刑法定主義 ≫ をご存じなかったのですかぁ〜?♪・・・(・∀・)
下記 "チン論感想文" を見る限り、どこにも日本軍の違法性を問う法的根拠が見当たらないんですけどね〜?・・・(笑
★『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年
・・・多数の捕虜集団や便衣兵の集団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を
裁判し審判することは能力的に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の
殺害が ≪ 不法殺害 ≫ ではない、として許容されるものではない。
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
場合はことごとく裁判が必須との事です。
『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101
筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本
軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は
「虐殺派」優位のうちに展開している。
「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年
まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と
しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の
「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。
しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので
あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。
『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある
かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず
にやってしまったのが問題なんです。
『現代歴史学と南京事件』吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 2006年 P70
もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国
際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には
軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正
規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。
続く
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ
りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
(略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55
その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に
かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。
これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ
考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い
分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦
しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規
則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
おまけ
『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年
軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。
軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人
以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に
そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会
議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集
団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的
に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな
い、として許容されるものではない。
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315
学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
(略)
第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に
さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が
る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ
ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが
知られている。
この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」
に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。
もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら
ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。
(略)
ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜
の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が
ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し
ている。
学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても
問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ”
る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危
険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで
あるというものである”と説明しています。
さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争
犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
「南京事件 − 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より
二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定
これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、
彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、「軍
服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手
段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは
国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義
勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい
ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの
場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ
けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです
けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族
的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で
もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で
すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ
をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ
的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、
拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の
手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁
判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は
目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに
なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間
違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち
ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ
ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤
罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の
常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的
な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民
区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入
って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。
『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
(Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)
然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。
便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って
るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。
『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81
伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの
はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして
違法としてきた。
不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1944年版 P62
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの
ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の
兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に
属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる
服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。
正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。
続く
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない
ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを
しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認
される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる
ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜
の資格がないことは既に歴然としている。
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である
とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。
「南京事件と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 『南京大虐殺の研究』 1992年 P95-125
しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、
その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の
軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為
の『現行犯者』であった場合に限られていたからである
便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で
あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。
※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。
即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対
行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。
佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象
であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。
筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、
4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。
つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる
場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで
即決処刑を可能とする説は存在しない。
40 :
<:2010/09/12(日) 17:38:17 ID:/zCX9FAk
★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
捕らえた便衣兵(=戦争犯罪者)を処刑するには裁判をしなければらならいんだ!ヽ<<<#`Д´>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
軍隊は「ネガ・リスト」であり、国際法に明示的に禁止されている事以外は何でも出来ます。
■『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』
つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネガ・リスト」方式である。
明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
■『軍の行動に関する法規の規定のあり方 奥平 穣治』
http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j10_2_4.pdf 諸外国の軍隊を規律する法規が、いわゆる「ネガリスト」方式で、原則自由で、国際法で
「できないとされること以外は何でもできる」としている
●よって、国際法には捕らえた便衣兵(=戦争犯罪者)に関する禁止事項を定めていないので、
捕らえた後、無裁判で処刑しても何ら問題はありませんok♪(・∀・)b
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。
検証してみましょう。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣
兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における
一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
先ず、兵民分離査問(12月24日〜1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。
佐々木倒一少将私記
1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容
このうち何人が解放されたかというと、
読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった
兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
処刑されていたとしても400人が最大値です。
佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最大でも僅か
400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
42 :
<:2010/09/12(日) 17:38:58 ID:/zCX9FAk
★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
"捕らえた便衣兵を無裁判で処刑してよい" とは書いてないんだぁぁぁ!!!ヽ<<<<#`Д´>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
国際法による明示的な禁止事項に触れていない限り、何でも出来るのが軍隊です。これに対し、
「してよい事」を規定されているのが警察「ポジ・リスト」です。
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で規定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
これは禁止されるという項目が列挙されたものです。つまり、「原則自由」、「原則無制限」であって、例外
的に制限されることがあるという考え方です。そして、この場合、制限とか禁止にあたる制限的な否定項目
は、主として国際法による規制です。
もっと具体的に言えば、戦時国際法の特異な部門である「戦時法規」、即ち害敵行為の制限及び戦争犠
牲者保護のルールです。これに補完的に国内法による若干の規制がありえます。それでは、何故、軍隊
の権限は原則無制限かというと、これは軍隊の本質から当然導かれてくるものです。
他方「警察」の権限は、「ポジ・リスト」方式によって規制されます。ポジ・リストとは、してよいこと、しなければ
ならないことが列挙されたリストです。つまり、「原則制限」の考え方です。
●肯定派の珍レスは、軍隊と警察の区別が付いていない哀れな自己解釈なのですok♪(・∀・)b
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして
本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を
見てみましょう。
外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名
が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた
ものです。
2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
と考えています。 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
平成18年2月14日 衆議院予算委員会
小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している
が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は
いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」
麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい
に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて
裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」
安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで
ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は
受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め
て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」
政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。
そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、
その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入
れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約
第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜
として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。
○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載)
○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』
12/13「【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り数千に達す」
○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集T』
12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有し
たるが如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」
△第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』
12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近
する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。
その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま
した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、
正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに
銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」
※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
↓
●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』
12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す
偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断
続く
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』
12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始
ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」
△第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件)
12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が
いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」
※上記の捕虜はこの様になりました。
↓
●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』
12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分
配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地
附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」
○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集U』
12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に
して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」
○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日]
「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが
皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め
ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜
だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。
※上記の捕虜はこの様になりました。
↓
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』
12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。
>・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124
軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事
裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは
道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。
先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し
た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ
れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本
語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の
軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳
の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。
30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden.
訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」
Standrecht+lich(〜の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式
な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。
Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte
Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht,
das so genannte Standgericht.
訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令
官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」
この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳
す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による
正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の
情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit
と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も
情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本
は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと
しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。
>・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115
第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の
真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。
クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって
立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が
あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ)
(1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま
りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、
われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので
ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に
たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている
さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注)
「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する
事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ
ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま
せん。
また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那
方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に
向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される)
を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている
ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名
と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察
官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。
48 :
<:2010/09/12(日) 17:40:42 ID:8ZkXAR33
★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
ネガ・リストである軍隊も捕らえた戦争犯罪者を処刑するには裁判をしないといけいない!
これは "法の一般原則" だ!・・・・・ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
≪ 法の一般原則 ≫ は ≪ 国際法の法源 ≫ にはなりません♪・・・(・∀・)
『現代国際法講義 杉原高嶺 有斐閣』
http://homepage2.nifty.com/basso_continuo/lecture/international_law/resume02.pdf 法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はない。
●ですから、≪ 国際法により例外的に規制 ≫ される軍隊が ≪ 国際法の法源 ≫ ではない
≪ 法の一般原則 ≫ に規制されるワケがありません♪・・・ok♪(・∀・)b
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で規定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
これは禁止されるという項目が列挙されたものです。つまり、「原則自由」、「原則無制限」であって、例外的に
制限されることがあるという考え方です。そして、この場合、制限とか禁止にあたる制限的な否定項目は、主
として国際法による規制です。
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P144』
軍隊の権限規定は、「ネガ・リスト」方式ですから、原則無制限です。国際法で
明示的に禁止されていない限り、法的には何でもできる筈です。
49 :
<:2010/09/12(日) 17:41:23 ID:8ZkXAR33
★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
国際法に裁判をしてはならないと書かれてない限り、文明国が認めた法の一般原則に基づき、
犯罪者の裁判は必須という事なんだぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
「裁判をしなければならない」は軍隊ではなく警察です・・・ok♪(・∀・)b
■"池沼肯定派" の前レスを曝し上げ♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
>>64:戦争犯罪者を裁判にかけなければならないというのは、してよいこと、しなければならないことであり、
「原則制限」の考え方で警察
>>65:裁判に“かけなければならない”という考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w
>>65:しなければならないという考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w 読解力のない馬鹿乙w
○y一~~ 論破完了サンキュー☆
(|,へ
」 ○| ̄|_
50 :
<:2010/09/12(日) 17:43:52 ID:8ZkXAR33
ID:q6EPa3u4 ← コピペ珍プレがぐちゃぐちゃになったな・・・(笑笑笑笑
悔しいか?悔しいか?悔しいか?・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
南京事件初心者用FAQ
@ 便衣兵とは何ですか?
Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、
狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦
史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約
4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。
A 便衣兵は捕虜になれないのですか?
Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の
一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。
正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」
どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者
の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った
場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて
刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ
から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら
4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵
を捕虜としてはならないとは言っていません。
簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
(戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は
捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が
軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件
違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。
因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する
条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月
十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と
されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち
ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際
法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は
1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏
した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。
B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。
第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃
第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器
を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵
であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた
便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。
チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという
解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。
対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、
the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。
国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party
しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。
因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。
否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い
ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ
る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった
としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常
は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈
は成立しないわけです。
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣
軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令
官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上
の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても
戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。
例外もあります。捕らえた者が軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)は、軍律審判で真偽を判
断するしかありません。間諜(スパイ)嫌疑者も、軍人か民間人か判断できない場合は同様に軍律審判で判断
するしかありません。軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判となり、民間人と判断されれば釈放されます。
尚、占領地の住民の犯罪は中支那方面軍軍律により、軍律審判による行政処分を受ける事になります。
また、軍法会議により支那兵が死罰となったとしても、刑の執行は陸軍軍法会議法第五百二条により陸軍
大臣の命令がないと出来ません。
裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が
その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われま
す。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。余談ですが南京戦時、国民党軍人・軍属のうち軍服
着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給されていなかったのです。したがって殆
どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離違反について書かれた条文はありません。否定派が条
約の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か
れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反
以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない
ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重
罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する
記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動
の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の
存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し
た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい
ます。また、不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃走を図った記録もありますが城外の出来事です。これらは戦
闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。しかし安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。)
軍装を放棄し、便衣でいる事自体が害敵手段という見解は、この件には当てはまりせん。害敵手段とは戦争の
目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為ならば、安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争目的
達成に何ら寄与する事はなく、武装も放棄しているのですから、件の便衣兵に当てはめるのは無理があります。
また、文民保護の観点でいえば、否定派は防守地域であれば軍民無差別攻撃して構わない、南京を占領下に
置くまでは城内で兵民問わず何人殺害しても合法と言いますが、この論法こそ文民保護を無視しています。安全
区で捕らえられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.Cの様に実施されなければなりません。
E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判
に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た
者も聞いた者も居ません。また、極東軍事裁判松井石根判決文に「このようにして、右のような捕虜三万人以上
が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった」とあります。
松井石根裁判での弁護側反証に以下の様なやりとりがあります。中山証人:安全地区内に一部の敗れた兵が
潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議
にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。サトン検察
官:彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは幾人でありましたか。中山証人:数は覚えておりません。
この中山証人が本当の事を言っている保証はありませんし、実情を知っていたのか判りません。何れにしても
「あるいはあった」「覚えておりません」との証言から判るように推測で言っているだけです。そもそも城内で摘出さ
れ刺射殺された兵は6670人であり、数が合いません。その後の判決でこの主張は一切認められなかったのです。
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。
「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145
また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも
軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避
のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる
ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない
のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的
必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。
『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122
従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され
なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を
逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。
『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72
クリークスレーゾン 独Kriegsrason
第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん
だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。
『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28
第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際
法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。
『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年
「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵
に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容
すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、
南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
56 :
<:2010/09/12(日) 17:58:14 ID:8ZkXAR33
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 |
| 肯 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・"
| 定 | "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ処刑スルナラ裁判ヲシナイトイケナイ〜・・・"
| 派゛ .| "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ無裁判デ処刑シタカラ陸軍軍法会議法違反ダァ〜・・・"
| 之 | "・・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・"
__| 墓 |__
/ └──┘ \
|´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ソ
ソ::::::::::::::::::::::::::::::::ソソ
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|´ ̄ ̄ |. [廿] .|´ ̄ ̄.|
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G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または
制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争
法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき
ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の
違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。
下記を参照下さい。
『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573
復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ
る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行
為である。すなわち、それは、先行違法行為に対する一種の返報である。復仇は、他の救済手段(たとえば、抗
議および警告)が失敗に終わったときにはじめて使用される。
『戰争と國際法』立作太郎 国際法学者 東京外交時報社 1916年 P35-38
戰時復仇は戰時に於て行ふものであつて、敵國政府叉は軍隊の交戦法規違反の行爲叉は敵国私人の不正
なる敵對行爲に應じて、敵國、敵軍叉は敵人に対して加ふる所の惡報である。理論としては、敵をして將來に於
いて交戰法規を遵守せしめ、若くは不正の敵對行爲を行はざらしむる目的を以て、叉は敵の既に行ひたる交戰
法規違反の行爲、若くは其他の不正の敵對行爲の結果を復舊し、不正行爲を行へるものを處罰せしむる目的
を以て行ふべきものと為すのが、學者の唱ふる所であつて許多の學者は戰時復仇が交戰法規違反の救済の
手段としてのみ之を認むのであると稀するのである。(略)
交戰國の一方が交戰法規に違反せる場合に於て、他方の交戰國は交戰法規の遵守の義務を解除せらるる
者であるか否かは一の問題である。或る學者は一方の違反は他方の交戰者に對して、交戰法規を遵守するの
義務を解除すると爲すのである。(リユーダー・ホルツエンドルフ 國際法提要第四巻二五五頁)若し此の説が正
しいとすれば、復仇手段は對手國の違反行爲の救済の目的を以て之を行ふに限らずして、苟も對手國に交戰
法規の違反あれば此方も亦交戰法規違反の行爲を行ひ得ると爲さねばならぬ。併しながら假令對手國が違反
行爲を行ふも、直ちに此方の交戰法規遵守義務が解除せらるるのでは無くして、其の救済を求むるを得るに至
るのみであるとの説が最も有力なのである。(ウエストレーキ 國際法戰時一一四頁)此等の見地より見れば復仇
は對手國をして將來に於て交戰法規を遵守せしめ、若くは敵の己に行へる交戰法規違反の行爲の結果を復舊
せしむる目的を以て行ふべきものであると言はねばならぬ。
58 :
<:2010/09/12(日) 17:59:06 ID:8ZkXAR33
★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
"捕らえた戦争犯罪者(=便衣兵)を無裁判で処刑してよい" とは書いてないんだぁぁぁぁぁぁ!
だから裁判をしないといけないんだぁぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●軍隊は≪(国際法に)明示的に禁止されていないことは何をしてもよい≫のです・・・・ok♪(・∀・)b
■『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』
国家の機関である「軍隊」に対する法規制は、国際法上、原則「無制限」である。「軍隊」の権限
規定は、原則「自由」ということになる。しかし、国際社会は、「軍隊」の行動を、軍事的必要のお
もむくまま野放図に放置しておくわけにもいかない。そこで、古くから、人道的配慮とバランスを
求めて「戦時法規」の立法に努力してきた。害敵手段の制限や戦争犠牲者の保護のために、若
干の禁止的ルールを設定したのである。つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネ
ガ・リスト」方式である。明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
○y一~~ 論破完了サンキュー☆
(|,へ
」 ○| ̄|_
H 捕虜と俘虜の違いは何ですか?
Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。
また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解
釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多
くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。
飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142
歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と
すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること
尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。
戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94
11、俘虜ノ取扱二就テ
多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スル
ラ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍
ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人
員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。
しかし支那事変は日本側・国民党側双方とも、戦争ではなく地域紛争であるという立場を採っていた為、上記の訓
令が発せられた後、俘虜の名称を努めて避ける様、下記の通達が出されました。厳密に言えば、戦争ではないの
で俘虜という名称は使えなかったわけです。
交戦法規ノ適用二関スル件 次官通牒陸支密第一七七二号 1937年11月4日 『南京戦史』 P339
日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動(例へハ戦利品、“俘虜”等ノ名称ノ使用或ハ軍
自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言
動)ハ努メテ之ヲ避ケ
これらの経緯は、南京事件の史料を読み解く上で知識として頭の片隅に置いておかれる事をお勧めします。
60 :
<:2010/09/12(日) 18:00:14 ID:8ZkXAR33
★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
日本軍は捕らえた戦争犯罪者を処刑するなら裁判をしないといけなかった!裁判をしなかっ
たのだから "陸軍軍法会議法違反" だぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料
627:>陸軍刑法も軍律も関係が無いのなら、便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪
陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
≪ 陸軍軍法会議法 ≫ は、軍法会議の手続きを定めた法律で、捕らえた戦争犯罪者を裁くため
のものではありません。
■『旧陸海軍軍法会議法の制定経緯 山本政雄』
http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j9_2_3.pdf すなわち軍法会議とは、現代の最高裁判所に相当する大審院を頂点とした通常裁判所とは別種の、
帝国憲法で設立を認められた特別裁判所であった。そして、その裁判所の構成と司法権行使の手
続きについて定めた法律が、本稿で考察する1921(大正10)年制定の陸軍軍法会議法及び海軍軍
法会議法だったのである。
●また、陸軍軍法会議法第六条の記載は ≪軍事上の必要に基づき裁判権を行える≫ としているだけで、
捕らえた戦争犯罪者への裁判を必須化したものではありません。
■『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 第六条 p.21』
本条は、戦時又は事変に際し ≪軍事上の必要に基き≫ 第一条に記載したる以外の者に対しても、
亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
●日本軍は、捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑したから "陸軍軍法会議法違反だ!" とは、まさに
失笑モノの哀れな "自己解釈" です・・・ok♪(・∀・)b
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が
処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張
を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし
かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が
あったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市
民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。
否定派は存在しない大虐殺肯定派に対しシャドウボクシングをしているのです。また、広島・長崎への原爆投下、
都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で
日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。
前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は
必須との事です。もはや無裁判処刑合法論は破綻し、この期に及んで合法論を唱える者は無教養と言わざるを
得ません。追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無
裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・
証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。およそ論理的とは言えない主張です。或いは詭弁と知
りながら言っているのです。
別の観点から見れば、否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。その傾向
は無裁判処刑合法論以外でも、証言についての反応で見られます。例えば処刑を見たという証言は検証できない
と言い、処刑など見た事もないという証言は無条件で信じます。当たり前の話です。処刑は城外で行われました。
城内に居た者は見れる訳がありません。また、処刑の場に立ち会った者は日本軍の中でも僅かであろう事も付け
加えておきます。処刑を見た者と見なかった者、相反する立場が共存していても矛盾しません。
他にも、陥落直後に城内で飲食店や露店が営業していたから南京は平和であった、だから虐殺など在り得ない
と言います。しかしこれも城外での処刑が無かった証拠にはなりません。このように否定派の主張は全く非論理的
であり、2択にならない条件を2択に誘導し、虐殺は無かったと詭弁を使います。証言は証拠にならないというの
なら、一切の証言を無視すべきです。持論に都合のいい証言は信じ、そうでないものは切り捨てるといった手法
では、その史実探求に誠実さは望めません。日本が過去において過ちを犯したと思いたくないのは判りますが、
史実の探求に感情論を持ち込んではいけません。
62 :
<:2010/09/12(日) 18:11:15 ID:8ZkXAR33
>>61 ★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
これが "まとめ" だぁ!!無裁判で処刑したから虐殺なんだぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
国際法に "捕らえた戦争犯罪者を処罰するには裁判にかけなければならない" という明示が
無い以上、便衣兵を無裁判で処刑した日本軍に国際法上の違法性は無りません。
また、国内法を見渡しても "捕らえた戦争犯罪者を処罰するには裁判にかけなければならない"
という法令が無い以上、≪ 文明国が認める法の一般原則 = 罪刑法定主義 ≫ により、国内
法の観点からも日本軍の違法性を問う事は出来ません。
"違法だ!" と主張する方にこそ ≪ 立証責任がある ≫ のであり、これこそが ≪ すべての文明
国が認める法の一般原則 ≫ というものです。 それが出来ない以上、日本軍の違法性を問う事はで
きません。 ≪ 「ない」事の証明 ≫ は必要ないのです。ok♪(・∀・)b
>>15 >『中支那方面軍軍律』の適用対象が ≪人民≫ である事が理解できない
>肯定派の自己解釈がダラダラと続きます♪・・・(・∀・)
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/655 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するから、
同軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るんだろ。
そんな事も知らないの?w バーカwww
で、誰が軍律審判で裁けって言ってんの? こっちは軍法会議と言ってんだけどw また存在しない肯定派と戦ってるんですねwww
>>23 >どう見ても日本軍側の義務であり、この項目で4条件違反者を犯罪者と定義するのは不可能だ
だから第二三条は戦時国際法で明示的に禁止されている項目な。4条件違反者は第一条違反だから関係ねーよ馬鹿w
>4条件自体は義務ではない。4条件違反が犯罪になるなんて何処に書いてあるんだよ
へー、4条件違反は犯罪にならないんだーw そんな事言ってる学者は東中野くらいだぞw
『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P54
上述の正規の兵力に屬する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵團に必要とする後述の四條件を備へざることを
得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の條件は、當然之を具備するものと思惟せらるるのである。
「国際法の解釈で事件を正当化できるか」吉田裕 『南京大虐殺否定論13のウソ』P163-P164
とはいっても、正規軍の兵士が先の四つの条件に抵触する行為をなす場合がありうるのも確かである。具体的に
いえば、立の『戦時国際法論』が指摘するように、「正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当り、制服の上に
平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着さざるとき」などがそれである。
その場合は、「軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為」、もしくは、「変装せる軍人又は軍人以外の者」
が行なう「有害行為」に該当し、「戦時重罪」(戦争犯罪)を構成する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
基本的な事も知らないくせに書き込むなよ馬鹿www
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 |
| 否 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・"
| 定 | "軍隊が、国際法の法源とはならない法の一般原則に規制されるわけがない"筈だったのにリンク先読まれて
| 派゛ .| "軍隊は、法の一般原則が国際法の法源であっても国内法の法源であっても法の一般原則に規制される"と
| 之 | 論破されてしまった〜・・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・
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|´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ソ
ソ::::::::::::::::::::::::::::::::ソソ
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. ̄ ̄ ̄|_______|´ ̄ ̄゛
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 |
| 否 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・"
| 定 | "ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも一人で投降してきた敵を殺傷する事"と誤訳した
| 派゛ .| ばかりに"公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来い"と切り替えされしまったー
| 之 | 出せないー出せないー・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・
__| 墓 |__
/ └──┘ \
|´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ソ
ソ::::::::::::::::::::::::::::::::ソソ
/ ソ ̄|;;;;;;;lll;;;;;;;| ̄ソ \
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66 :
<:2010/09/12(日) 18:19:49 ID:8ZkXAR33
>>63 何度も同じところをループする池沼肯定派・・・(笑
63:こっちは軍法会議と言ってんだけどw また存在しない肯定派と戦ってるんですねwww
↑ ↑ ↑ ↑
●軍法会議の対象は ≪ 自国の軍人軍属及び特定常人 ≫ なんだけど?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html 内外人に対し均しく法権の行はるる本国の版図内にありては別とし、外国である所の軍事占領
地に於て陸海軍刑法及び軍法会議の対象と為す所のものは、主として自国の軍人軍属及び特
定常人で、これが各国の軍事法制を通じての原則となつてゐる。
●"便衣兵を軍法会議にかけろ" ← 一体誰の自己解釈?・・・(笑
つ★716 名前:K−K@南京事件資料集[
[email protected]]
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
67 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 18:28:10 ID:7Y8/0Kob
>>63 4条件違反者って日本国内法に照らして何が犯罪なの??
根拠条文をあげてくださいな(笑)。
68 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 18:41:54 ID:7Y8/0Kob
>>63 戦時重罪ってのは軍律裁判(行政裁判)の対象であって、軍法会議(司法裁判)の対象じゃないんだけど(苦笑)。
69 :
<:2010/09/12(日) 18:47:58 ID:8ZkXAR33
ワロた・・・(笑
>>63 オマエのチン論では、便衣兵を "軍法会議" にかける事になってるワケか?・・・(笑笑笑笑
「国際法の解釈で事件を正当化できるか」吉田裕 『南京大虐殺否定論13のウソ』P163-P164
・・・もしくは、「変装せる軍人又は軍人以外の者」が行なう「有害行為」に該当し、「戦時重罪」(戦争犯罪)を構成する。
■【『戦時国際法講義』 信夫淳平氏】
占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々ある。
その最も多く且制裁の重きは ≪ 戦律罪(War crimeで或は戦時重罪犯とも言はれる) ≫ 及び敵軍幇助罪である。
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>24 >⇒ 便衣兵は安全区内掃討戦により摘発されたのであり、背信行為をもって殺傷されておりませんが?♪・・・(・∀・)
>⇒ 便衣兵は安全区内に潜んでいたのであり、≪降ヲ乞ヘ≫ておりませんが?♪・・・(・∀・)
安全区に限定した話ではないので勝手に安全区内の便衣兵に話をすり替えないで下さい。前スレからずっと肯定派テンプレに
ある投降兵について議論しています。すり替え馬鹿乙www
>⇒ 日本軍は "裁判上不受理ヲ宣言" を宣言などしていませんが?♪・・・(・∀・)
論破されても繰り返し同じ事を言うんだなw つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/473 チ、に関しては日本軍が国際社会に向けて宣言する事を言っているのではなく、捕らえた者に
対して裁判をしないと宣言してはいけないという意味です。宣言してはいけないという事は実効
を伴わなければなりませんから、実際に裁判を行わない事も禁止されているわけです。
>>25 > 軍律の適用対象は ≪占領地住民≫♪ しかも軍律の規定は ≪占領軍司令官の自由裁量≫ ♪・・・(・∀・)
そんな事しってますがw 否定派に軍律審判で支那兵を裁けないと教えてやったのは肯定派ですよwww
で、肯定派の誰が支那兵は軍律審判で裁かなければならないと言ってるんですか〜? こっちの主張は軍法会議ですがw
軍人・軍属を軍律審判で裁く事ができると思って書いているテンプレ12のお前と同じ否定派の馬鹿に言ってやれよwww
>>26 >●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
> ネガ・リストにより ≪ 国際法の禁止事項による限定的な規制 ≫ を受ける軍隊が、国際法の法源とは
> なっていない ≪法の一般原則≫ の規制を受ける事はありません。
あの〜、とっくに論破済なんですけどw つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/639 そのリンク先には、「否定論によれば、法の一般原則はあくまでも国内法の原則であり、かつそれは「条約」
(裁判所規定)によって裁判規準にされたにとどまるのであり、」と書かれている通り、否定論が存在すると
いうだけで、国際法の独自の法源をなすという肯定論と並存している事がわかる。
今回のケースで言えば、仮に否定論による国内法の原則であったとしても、南京戦時の特設軍法会議に
適用される法律は国内法である陸軍軍法会議法であるから、軍法会議は法の一般原則を裁判規準にする
わけです。さらに中支那方面軍軍律審判規則第十条によって設置された特設軍法会議でなので、陸戦ノ
法規慣例ニ関スル条約第一条の陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則ニ適合スル訓令に基付く軍事裁判という事
になり、条約に基付いた裁判と言える。
したがって国際法の法源でないとしても国内法の原則として法の一般原則は法源となるのだから、
“軍隊が、国際法の法源とはならない法の一般原則に規制されるわけがない”は、明らかな間違いで
“軍隊は、法の一般原則が国際法の法源であっても国内法の法源であっても法の一般原則に規制される”
が、正しい解釈となります。
またしても基地外の自己解釈が一つ死にましたw 恥の上塗り乙ですwww
72 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 18:58:20 ID:7Y8/0Kob
>>70 日本の司法権はシナ地のシナ人には及びませんよ(笑)。
要はシナ人に日本の司法裁判を受ける権利はないということです。
そんな簡単なことが理解できませんか??
>>66 >●軍法会議の対象は ≪ 自国の軍人軍属及び特定常人 ≫ なんだけど?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
それもとっくに論破されてるだろw つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/553 【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
も管轄することあるも 【 (帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照) 】、それは ≪例外で原則ではない≫
だから例外として裁けるだろw どこに例外はないと書かれてんの?w
>>69 >オマエのチン論では、便衣兵を "軍法会議" にかける事になってるワケか?・・・(笑笑笑笑
便衣兵限定の話は最初からしてませんがw 安全区内の便衣兵に限定して語りたければ他のスレでやれよ馬鹿w
74 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 19:05:15 ID:7Y8/0Kob
>>73 例外として裁けるとは、必ずしも裁かなくてよいってことですよね?
裁かなくて何か問題ありますか??
75 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 19:06:51 ID:7Y8/0Kob
>>73 では、便意兵殺害については異議はないってことですか???
76 :
<:2010/09/12(日) 19:08:35 ID:8ZkXAR33
>>70 つまり、”安全区内の便衣兵” については ≪ 無裁判で処刑 ≫ しても問題ないよな?♪・・・(・∀・)
>>73 ≪例外で原則ではない≫ と言う事は、裁判をしなくても違法とはならないんだが?・・・(笑
また何を勘違いしたん?・・・(笑
>>74 >例外として裁けるとは、必ずしも裁かなくてよいってことですよね?
>裁かなくて何か問題ありますか??
文明国が認めた法の一般原則に反していると何回も書いているわけだがwww
78 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 19:14:52 ID:7Y8/0Kob
>>77 では、明文上は何ら問題ないってことでよろしいですか(笑)??
南京大虐殺=法の一般原則違反とは聞いたことのないチン論ですな(苦笑)。
ま、キミにも思想ならびに言論の自由があるから・・
79 :
日出づる処の名無し:2010/09/12(日) 19:15:17 ID:cf2L/5Pl
すべての百科事典、歴史事典に南京大虐殺は載っている。
肯定派、否定派などには分かれてない。
80 :
<:2010/09/12(日) 19:18:53 ID:8ZkXAR33
>>70 70:安全区に限定した話ではないので勝手に安全区内の便衣兵に話をすり替えないで下さい。
前スレからずっと肯定派テンプレにある投降兵について議論しています。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●糞ウソ吐きが・・・(笑 下のレスの ”便衣兵” は何だよ?・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
34:さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者
が敵対行為の現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解に
よると、≪ 便衣兵 ≫ を捕らえた場合はことごとく裁判が必須との事です。
●ネガ・リストである軍隊は国際法に明示的に禁止されていない限り何でもできま〜す♪・・・(・∀・)
”捕らえた便衣兵を無裁判で処刑してはいけない” とは書いてないので無裁判処刑は合法です♪
■『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』
つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネガ・リスト」方式である。
明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
●また、≪ 文明国が認めた法の一般原則 = 法律なくして刑罰なし ≫ より、法的根拠を提示しな
ければ、”国内法違反だ!” とする事はできませ〜〜ん♪・・・(・∀・)
●池沼肯定派の自己解釈は、
@≪ 文明国が認めた法の一般原則 = 法律なくして刑罰なし ≫
A≪ 文明国が認めた法の一般原則 = 違法性を問う側の立証責任 ≫
を完全放棄した、法の一般原則を逸脱した非常識な ”感情論” で〜〜〜す♪・・・(・∀・)
81 :
<:2010/09/12(日) 19:23:19 ID:8ZkXAR33
>>77 ≪法の一般原則≫ を無視してるのはオマエだよ、チン論バカ・・・(笑
●文明国が認めた法の一般原則は、
@≪ 文明国が認めた法の一般原則 = 法律なくして刑罰なし ≫
A≪ 文明国が認めた法の一般原則 = 違法性を問う側の立証責任 ≫
@に関しては、
オマエの自己解釈の何処にも ”無裁判で処刑した事を違法とする根拠” が全くなし・・・(笑
≪法の一般原則≫とは、不文律を勝手に解釈できると言う事ではない♪・・・(・∀・)
Aに関しては、
現在進行形で立証責任を放棄中・・・(笑笑笑笑
オマエの感情論にはな〜〜〜んにも ”根拠” がありませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
≪法の一般原則≫を逸脱してるのはオマエの ”感情論” の方だよ♪バカ・・・(笑
82 :
<:2010/09/12(日) 19:34:37 ID:8ZkXAR33
>>77 勘違いすんなよ、法の一般原則を無視したチン論肯定派・・・(・∀・)
オマエの感情論は、”捕らえた便衣兵にも裁判をしなければならない” だからな・・・(・∀・)
34:さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者
が敵対行為の現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解に
よると、≪ 便衣兵 ≫ を捕らえた場合はことごとく裁判が必須との事です。
糞ウソ吐きが・・・(笑 これって、”論破された”んだよね?w 何度でも聞くぜ・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
70:安全区に限定した話ではないので勝手に安全区内の便衣兵に話をすり替えないで下さい。
前スレからずっと肯定派テンプレにある投降兵について議論しています。
>>63 日本軍に訴追する義務があるんじゃなくて訴追する権利があるに過ぎないんだぜ
だから司法取引の様な物が許されるのであって、その場合政府が犯罪者を訴追する権利を放棄したと言える
仮に訴追する義務があるなら司法取引は不法行為になっちまうな
日本でもオウム事件では、麻原を全ての罪で起訴するのを辞めて死刑に十分な重大事件だけに絞って起訴した
裁判の時間を短縮する為の措置だが、訴追の義務があるなら不法行為になるな
日本軍は訴追する権利を放棄して奴等を敵兵として攻撃しただけ。法の一般原則とか関係有りませんよ
>>63 まあ、わかりやすく解説しておくか。
4条件違反は「資格喪失」であって、それそのものは犯罪とは違う。
たとえるなら、免許を取っても免許証を持ち歩いていなければ運転する資格を失うのと同じこと。
交戦者資格を持つための4条件であって、4条件を満たしていなければ戦闘行為を行う資格がないと言うだけ。
だから吉田センセも“敵対行為を行うに当り”と言う条件をつけている。
つまり4条件を満たさず、『且つ、戦闘行為を行っている』場合は犯罪行為と言っているのであって、
4条件喪失そのものがすぐに犯罪行為に当たるわけではない。
免許証を持たずに車を運転するのは駄目だが、免許証を持ち歩かないだけでは犯罪行為に当たらない、みたいな感じかな。
>>70 >安全区に限定した話ではないので勝手に安全区内の便衣兵に話をすり替えないで下さい。前スレからずっと肯定派テンプレに
>ある投降兵について議論しています。すり替え馬鹿乙www
投降兵が殺されない為にはハーグ条約によって保護される必要がありますがw
ハーグ条約による『保護の対象になれない』のであればハーグ条約違反に問う事はできませんがw
>>84 まあ、問題なのは軍隊とは『戦闘行為を行う為に存在する』という事。
免許証の例で言えば、『タクシー会社の運転手が免許証を持ち歩いていなかった』という感じか。
より正確には『タクシー会社自体が運転手に免許証を持ち歩かせなかったり、運転手自身が意図的に免許証を持ち歩かなかった』というところかな。
それにしても、何度論破されてもコレを貼り続けるその神経がよくわからんw
>>47 「軍事裁判が行われた」と書いていないだけで、そのまま軍事裁判が行われていなかったというのはどうかと思うがw
そもそも“そう感じた”って、いったい何を根拠に言っているのやらw
法の専門家が、報告書に自分たちの感性だけで合法だと述べるのは不自然すぎるだろうにw
何かしらの根拠があったからこそ『合法である』と報告しているんだろうにw
さらに「見間違うはずがない」と、自分の思いこみだけを押しつけて何の根拠にもならない駄文を書き連ねるのはどうかねぇ?w
クレーガーとハッツが単に知らなかった、もしくは勘違いをしていた可能性は十分にあり得るわけでw
南京にきて半月程度の外国の軍隊の服装がどうなっているか、他にやることがあって忙しいさなかにいちいち覚えているものなのかねぇ?w
短い時間の中で見た風景を果たして正確に伝えられると思うのかねぇ?w
彼らにとっては日本の規律など知らないから「検察官と憲兵」だったのか「将校と兵士」だったのか、その違いに大して意味はないと思うが、ねぇw
彼らにとっては「検察官と憲兵」の処刑シーンを見たあとに、報告するときに「将校と兵士が処刑した」と勘違いをしていたとしても、
その問題は日本軍の内部だけであって国際法に照らせばそんなことはどうでもいい部分だったと思うけどねぇw
即ち、「見間違いするはずがない」などと何の根拠もなく述べるのはお門違いってことだねぇw
大事な事実は「彼らが合法的な処刑と認めた事実は変わらない」のであって、何の根拠もなく「そう感じた」とか言われてもなぁw
いくら何でもその言い訳は苦しすぎるだろw
はい、論破、とw
>>87 >クレーガーとハッツが単に知らなかった、もしくは勘違いをしていた可能性は十分にあり得るわけでw
根拠は全く出さずに、自分の言ってる事は「可能性が全く排除されていない」、相手の言ってる事は「可能性がない」と断言するダブスタ野郎ですからw
つ>31
どんなにはっきり書いてあっても否定派の主張する「可能性」なんて眼に入らないんじゃないですかねw
結局、自分が論破されている事にすら気が付かないで反論モドキを並べ立てる事ぐらいしかできないんじゃないですかねえw
所詮肯定派ごときにはその程度の事しかできないでしょうがねw
89 :
<:2010/09/13(月) 00:54:49 ID:dap3U060
>>77 お〜〜〜い♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
627:>陸軍刑法も軍律も関係が無いのなら、便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪
陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw
↑ ↑ ↑ ↑
●何ら法的根拠を示さずに "捕らえた便衣兵を無裁判で処刑する事は国内法違反だ!!" と感情的に
決め付ける事は、 それこそ≪ 文明国が認める法の一般原則 = 法律なくして刑罰なし≫ に明確に
違反していま〜〜〜す♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●大日本帝国憲法下では、≪ 法律に依る非ず ≫ であれば、≪ 審問 ≫ すら受ける事はありません♪・・・(・∀・)b
■【大日本帝国憲法第二十三条】
http://www.houko.com/00/01/M22/000.HTM 日本臣民は法律に依るに非ずして逮捕監禁 ≪ 審問 ≫ 処罰を受くることなし
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・"
| 肯 | "日本軍ハ捕ラエタ便衣兵を「軍法会議」ニ掛ケナケレバナラナインダァァァ・・・"
| 定 | "コレハ法ノ一般原則ナンダァァァァ・・・一般原則・・・ナンダ・・・ァァァ・・・"
| 派゛ .| "・・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・"
| 之 |
__| 墓 |__
/ └──┘ \
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90 :
<:2010/09/13(月) 01:04:19 ID:dap3U060
>>77 おい♪気が狂ったミニチュアkouei♪・・・(・∀・)
≪ 法の一般原則 ≫ も今後はオイラの ≪ 根拠 ≫ になるだろう♪・・・(・∀・)
>>34の様な池沼チン論馬鹿犬どもを叩きのめす有力な ≪ 根拠 ≫ となるだろうwwwwwwwww
>>47-61までの、肯定派の主張とやらに反論をしてみようかw
突っ込みどころが多すぎておもしろいw
Aについて。
> 4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただ
> けでは犯罪になりません
改めて
>>63のやつは、肯定派の意見すらまともに読んでいないのなw
それにしてもAについて、これは何を言っているのかよくわからんなぁw
「捕虜にすることは可能」と言うことと「捕虜にしなければならない」と言う意味は全く違うんだけどなぁw
つか、捕虜の定義はジュネーブ条約に示されてあるとおりというのはともかく、捕虜条約に批准していないのだからジュネーブ捕虜条約に従う必要はないだろうにw
Bについて。
23条はあくまで「裁判を受ける権利を取り上げるな」と言うだけで、無裁判で処刑するなという話じゃないようなw
一番疑問に思っているのだが、占領前の直前の状態の時、いったいどこの国の法律が適用されるのか?
法律がなければ裁判のシステムも存在しないはずなんだがなぁw
つまり「裁判のシステムが存在しない連中に、裁判を受ける権利がそもそも無い」のであって、
占領下に置かれて始めて法律が作用するわけではないのかねぇ?
あくまでハーグ法には「相手国の裁判を受ける権利などを停止することを宣言すること」が禁止なのであって、もとから消滅しているのなら裁判を受けさせずに処刑しても権利自体がないから問題ないんじゃないのかねぇ?
まあ、コレについては煽りでも何でもない、国内法が適用されるのはいったいどの時点からか、
無法地帯での裁判を受ける権利は存在するのか、存在するならどこの法律が適用されるのか、この辺は真面目に調べてみたいところだなぁ。
Cについて。
> 便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍
> 事裁判の判決により処するのが本来の手順でした。
「本来」とはいったい何を元にしての本来なのか、その辺が知りたいですな。
Dについて。
> 実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する記録はありませ
> ん。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです
降伏していない以上は戦闘行為は続行しています。
戦闘行為とは「戦闘意志を持ち続けること」であって、それを放棄する手段が降伏などの手続きなんですな。
そもそも武器を持っていないからと言って人殺しが出来ないわけではない。
戦闘中に逃げても、物陰に隠れて息を潜めても戦闘中である以上、「殺すために潜んでいる」との解釈は当然。
素手であっても石ころであっても人殺しは十分に出来ます、戦闘すると言うことは武器を持つことだけではないのですから。
Eについて。
> いいえ。裁判が行われた記録はありません。
しかし実際にされた裁判記録ですら無い以上、「元々記録する性質のものでなかったか」、もしくは「まだまだ探していない資料が例えば南京にある(中国側が隠蔽している)」ことも十分に可能性があるわけで。
証言がないのは、単に「誰も聞いていないから」。
判決文が証言ではありません、そもそも誰一人として「裁判を行わずに処刑した」と言う確たる証言もないのですからw
裁判をした証言がないだけで裁判をしなかったと断言するのはどうかねぇ?
本来行った記録ですら見つかっていないのに、記録がないからと言って裁判を行わなかったと断定するのはあまりにも問題ですな。
つか、「すなわち軍法会議にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。」というのは可能性として十分にあるわけで。
むしろ「無裁判で処刑することが当たり前だった」と言う認識ではなかったことの証明でもありますなw
Fは“捕虜”と“戦時犯罪者”をすり替えて語っていますなw
便衣兵は戦時犯罪者であって捕虜ではないはずw
つか、一方の学説を否定して他方の学説を支持する意味がわからんw
「こっちの方が正しいんだ!」と主張するなら学説ではなく自分の言葉で根拠を持って語ってくださいw
Gの意味はあるのか?
Hは個人的にはどうでもいいと思っている。むしろ「法律的用語」と「一般に使われている言葉」をごっちゃにしているという問題点を言わないのはどうかと思うが、ねぇw
陣中日誌に書いてあるのは「一般的に使われている捕らえた敵の兵士」であって、交戦者資格がある兵士というわけでは必ずしも無いと思うけどねぇw
まとめについて。
> しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国
> もやっていたとすればその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているから
> いいという事にはなりません。
いや、本来、国際法なんてのはそんなものだよなぁ。
他国がやっているのは「国際慣習がそういう類だった」のであって、本来、ハーグ法ですら「裁判をさせないことは出来ない」が、元から裁判をする権利がなければその権利を与える義務は書いていないんだよねぇ。
他の国がやっていると言うよりも、他の国がそれによってどのような違反を行ったと非難されたのかその点を考える必要はあるのではないかねぇ?
> しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市民殺害を以って南京事件の本質とする
> 理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です
なら教科書に書いてあるのは、あれは何だ?w
一般人が認識している南京大虐殺とやらは「民間人を無差別に殺害」だと思うがw
兵士を無裁判で処刑したという議論をするのであれば、その前に「市民を虐殺した根拠は全くない」と言うことを肯定派にみっちりと語っていただきたいものですなw
都合が悪くなると問題をスライドさせるってのは勘弁願いたいんだよねぇw
以上、簡潔に論破してみたw
つか、まともな根拠が全然無いんだよなぁ、肯定派の主張にはw
ま、兵士の無裁判処刑を問題にしたいのなら、肯定派諸君は本当にまずは「民間人虐殺の根拠はない」と言うことを認識してもらいたいものだよなぁw
なにより「肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です」と言っているそばから教科書などの“民間人虐殺”を述べている奴が居るのを見て、何も思わないのかねぇ?w
その矛盾っぷりが素晴らしいw
94 :
日出づる処の名無し:2010/09/13(月) 02:37:13 ID:9IclRqNL
米国下院決議「日本の学校で使用されている新しい教科書には「慰安婦」の悲劇その他第二次世界大戦中の日本の戦争犯罪を軽視しようとするものがあり、」
欧州議会決議「 日本政府はその性奴隷制度の全貌をすべて明らかにしたことはなく、日本の学校で使用される教科書は、‘慰安婦’の悲劇やその他の第二次世界大戦中の日本の戦争犯罪を最小化しようと試み」
95 :
日出づる処の名無し:2010/09/13(月) 02:42:47 ID:9IclRqNL
何が、『【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】』だ。
「南京大虐殺」は、世界の常識だよ。ブリタニカにもエンカルタにも載っている。
日本のあらゆる事典にも世界の事典にも載っているのだよ。
2ちゃんねるで強弁しても無駄だ。
96 :
日出づる処の名無し:2010/09/13(月) 02:45:41 ID:9IclRqNL
『南京大虐殺はなかった』というトンデモ本に洗脳されたものたちよ。
いい加減に目を覚ませ。
そういや
>>46についての反論はやってなかったかw
なんつーか、肯定派の学者は無条件に信じるけどプロの翻訳家の訳は素人が適当に調べた訳の方が正しいと思いこむ方がどうかしているというかw
> Standrecht+lich(〜の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式
> な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。
コレで反論になると思っているあたりが素晴らしいw
ドイツ語→日本語訳ってのは相当難しいんだがねぇw
それも“熟語”などを無視しているあたりがw
よって、日本語に直接訳すよりも英語に訳した方が遙かに意味は理解できるw
実際に調べてみると、
http://en.bab.la/dictionary/german-english/standrechtlich-erschossen-werden standrechtlich erschossen werden(独) → to be court-martialled and shot(英)
「court-martial」ってのは正式な軍法会議のこと、shotは銃殺。
つまり「軍法会議の後、銃殺された」と言う意味になる。
もともとドイツ語→日本語訳ってのを人の手を使わず機械語訳だけで意味を調べようとすること自体に無理があるわけでw
よく似た言語の英語に訳すと一目瞭然、単語だけを調べて「正式な裁判じゃない」とか言っているあたりがおもしろいねぇw
機械語訳、それも単語ごとに訳した文章が正しいという前提で言わなければならないはずなのに、
その前提条件が正しいのかどうか何の根拠もなく主張している時点で終わっているんだよねぇw
機械語翻訳がプロの翻訳家よりも上である、と言う思いこみを押しつけるのは勘弁してもらいたいねぇw
>>34-35 >>37 一方的に自分に都合のいい話を聞かされても、なぁw
まあ、基本的に私は「本当に裁判をしなかったのか?」と言う、まずはそこから考えるけどねぇw
その辺は後述。
>>36 意図的に「便衣兵」を「敵兵」と言う風にすり替えるのは勘弁なw
便衣兵は犯罪者であって兵士ではないはずなんだがなぁw
>>38-39 当時、違法とされて追及された事実はありませんが?w
つか、吉田センセの解説で自爆していないか、コレ?w
> 便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、
便衣兵は戦闘中という“敵対行為の現行犯者”でしたが、その理論からすると軍事裁判の手続きは省略しても良いと言うことになりますなw
はい、論破、とw
まさか盛大に自爆をかましてくれるとは思わなかったw
>>46 > 兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
> 処刑されていたとしても400人が最大値です。
『約』2000人ですがw
何でぴったり2000人で計算しているのかさっぱりわからんw
そもそもコレは彼曰く合法的な処刑の一つにすぎず、これだけで全部を語るのはどうかとw
何よりこの平民分離で国際委員会が参加している事実を考えれば、違法であれば告発しているはずだよねぇ、その後のことについてもw
99 :
日出づる処の名無し:2010/09/13(月) 03:47:22 ID:9IclRqNL
事実を「論破」できると思っている馬鹿ウヨ。
病院に行って頭を診てもらえ。
100 :
日出づる処の名無し:2010/09/13(月) 03:53:19 ID:9IclRqNL
米国議会、欧州議会、中国という世界の三大勢力に
批判されている時点で終わっているよ。馬鹿ウヨが。
>>43 政府見解がどうであれ、「条約に書かれていることが絶対」と言うことを忘れてはいけませんw
何より、政府見解にしても個人の解釈にしても、そもそも誤訳である日本語の文章を元にしていれば当然の話w
肯定派は英語の訳し方についていちゃもんをつけてくるが、そもそもサンフランシスコ講和条約は英語以外にもフランス語などでも「正文として」書かれていますがw
ちなみに日本語訳は正文、即ち正式な文の意味ではありませんw
よって、「裁判」か「判決」かどちらかはっきりさせたければ、曖昧にどちらでもとれる英語ではなく、
フランス語などで確認すればいいだけの話w
これがフランス語訳w
http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/DDD/19510047.pdf les jugements prononce'sは「言い渡された諸判決」と言う意味であって、裁判という意味ではありませんw
また、正文の意味はどれも同じなので、当然、英語の意味でも同じ意味になりますw
よって「裁判」ではなく「判決を受け入れた」と言うのが正しいのですなw
肯定派は英文を曲解し、いろいろな理屈をこねて「裁判を受け入れた」かのように詭弁を持ってきますが、
疑問があるなら他の正文と比較すればそんな詭弁など結局はデタラメだったと言うことがはっきりと分かりますねぇw
ちなみに英語の文章に関しては、当然、反対の意見、すなわち「裁判ではなく判決という意味が正しい」と言う主張もあることをお忘れ無くw
>>44 法律上の意味での「捕虜」と、一般的な、捕まえた敵兵を意味する(法律上の意味とは別物)「捕虜」とをごっちゃにしているいい例ですなw
「指揮官自身が捕虜として認識していた事が下記の史料から判ります。」というように、意味をすり替えるってのは肯定派のいつもの手w
こんな詭弁にみんなはだまされないでもらいたいねぇw
>>95 事典等に載っているのは民間人虐殺含めてなんだけど、他の肯定派曰く、
>>61 > しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。
> 肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。
しかし
>>21など事典に書かれているのは、
> 軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から
> 43万人とする説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。
民間人虐殺は含めるのか含めないのかどっちだよw
肯定派の中で意見を統一してくれたまえw
事典に載っている記述を
>>61の肯定派は否定しているという事実、コレについてどちらが正しいのか考えをよろしくw
103 :
日出づる処の名無し:2010/09/13(月) 04:18:57 ID:9IclRqNL
世界の人は、東京裁判の結果を最重要視するだろう。
加害国の日本の学者が言ったことなど信じない。被害を少なめに言うと
考えるからである。ましてや、どこの馬の骨か知らない日本のネットウヨ
や右翼が言うことなど、1%も信じないよ。
人類が終わるまで、南京大虐殺などの日本の犯罪行為は、語り継がれるよ。
もうあきらめろ。馬鹿が。
>>95 旧日本社会党議員で現民主党の党員の日本国内での政治闘争のための捏造だろ。
>>103 負け犬の遠吠えはいつ聞いても楽しいねぇw
信じるかどうかではなく、事実は何だったか、ただそれだけの話なのに、ねぇw
キミと同じ台詞は慰安婦問題の時にもよく聞いたねぇw
で、結果はどうだったか知っているかい?w
まあ、キミはいったいどこの国の人かは知らないけどねぇw
「チベットを侵略して正当化している」国が被害者面をされてもねぇ、としか言いようが無くw
「ベトナムに戦争してレイプ虐殺などを起こした韓国人」にしても、人のことが言えるかという他なくw
何よりキミのようなインチキな連中が、今まで歴史を語ってきたかと思うと大笑いw
私たちの言葉を1%も信じないのならそんなに必死になる必要はないはずなんだがねぇw
キミ、必死すぎw
ぷw
106 :
日出づる処の名無し:2010/09/13(月) 05:11:30 ID:9IclRqNL
被害者は、大げさに言うこともある。加害者は、やったことを否定したり、
過小に言うことがある。
裁判のように、第三者が判定するのが一番合理的。
それが東京裁判。今更、第三者が改めて判定することは絶対にない。
107 :
日出づる処の名無し:2010/09/13(月) 05:38:32 ID:NLxu1y5k
>>106 東京裁判は法的に正当な裁判じゃないし。
第三者じゃなくて戦勝国の一方的な裁判だよ。
ってゆうか南京大虐殺って旧社会党の捏造だろ。
南京大虐殺記念館を2000万円と言う当時で言えば大金と人を出して作らせたのは日本人だよ。
それをやったのは旧社会党議員で現民主党の党員だよ。
日本国内の政治闘争として中国を利用したんだよ。
>>63 >へー、4条件違反は犯罪にならないんだーw そんな事言ってる学者は東中野くらいだぞw
自分の張ったテンプレモドキすら都合が悪いと否定するんですねw
>>51 >4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
もしかすると自分が持ってきたテンプレ読んだこと無いのか?
真偽は兎も角、奴自身が「4条件違反者は犯罪者じゃない」と言っているんだから
「犯罪者である4条違反者は、法の一般原則により裁判を受けさせなければならない」という主張は崩壊しました
次は自分のテンプレと矛盾しない主張考えてきてねw
110 :
日出づる処の名無し:2010/09/13(月) 07:49:48 ID:ugooLkIq
肯定派の非常識なコピペが酷いですね。
私も一つコピペが酷い肯定派にお尋ねします。
色摩氏は「ネガリストの軍隊でも法の一般原則により規制される」と述べているのですか?
それともこれはあなたの独自解釈ですか?
111 :
日出づる処の名無し:2010/09/13(月) 17:07:02 ID:+oqAKqIE
112 :
日出づる処の名無し:2010/09/13(月) 17:27:05 ID:MV/zdkPV
教科書に載っている相対性理論を素人に証明できるかと聞いて、証明でき
なかったら間違いなのだろうか。
教科書に載っているということは、すでに定説になっているということなのである。
素人同士で、教科書に載っていることの真偽を議論しても意味がない。
>>112 証明できるかどうかと言うことと、それが正しいかどうかと言うことは全くの別物なんだけどw
そもそも教科書に載っていなくとも定説ではなく「証明されている」から正しいわけでw
素人だからこそ、むしろ教科書に載っていることが本当に正しいのかどうか検証するんだけどねぇw
特殊相対性理論については中学生の知識でも理解できることなんだがなぁw
そういう確認をせずに「正しい」と思いこむのが一番の問題だなぁw
キミ、数学とか嫌いだったでしょ?w
少なくとも理系なら、そんな馬鹿なことは言い出さないからねぇw
それにしても「定説」と「証明」をごっちゃにされても困るねぇw
どっかのねつ造石器のように、素人が学者を否定することもあるわけでw
『検証』と言う当たり前のことすら出来ないようでは、事実と言うにはほど遠いねぇw
まあ、どこの国の人かは知らないけど、上が決めた歴史を疑ってはならない、などというトンデモな主張は勘弁してもらいたいねぇw
いや、ほんとにどこの国の人なの、キミは?w
114 :
日出づる処の名無し:2010/09/13(月) 18:09:36 ID:MV/zdkPV
>>113
>証明できるかどうかと言うことと、それが正しいかどうかと言うことは全くの別物なんだけどw
「正しいかどうか証明する」ということだ。南京も相対論も同じだ。
学説として定着しているということだ。もし、学説が間違いと思うなら、
学者に向けて言うべきだ。2チャンネルで言えば、ただのデマ、トンデモ論
でしかない。
115 :
日出づる処の名無し:2010/09/13(月) 18:41:52 ID:MV/zdkPV
>>114 訂正
>正しいかどうか証明する→正しいことを証明する
>>114 >もし、学説が間違いと思うなら、
>
>学者に向けて言うべきだ。
その学者の学説とやらはどんなものだw
肯定派の学説なんてのは絶滅状態なのだがw
【教科書検定 古い資料根拠に合格 著者らは後に記述修正】
ttp://blog.goo.ne.jp/think_pod/e/a1b8c65950e4931aad7a5d733839cf57 ≪「南京犠牲者20万人以上説が最有力」≫
南京事件の犠牲者数をめぐる日本国内の学説は「二十万人以上」が最有力−とする記述が高校教科書検定で合格したが、文部科学省が根拠として示した五人の “大虐殺派”学者の著書は古い資料で、
ほとんどの学者が犠牲者数を下方修正していることが産経新聞の調べで二十九日分かった。
四万人説の“中間派”やゼロだとする“まぼろし派”からも批判の声が上がっている。(教科書問題取材班)
■諸説配慮が…
南京攻略をめぐっては、戦闘による死者は万単位あっても、民間人の大量虐殺はなかったことが判明しつつあるが、今回検定を合格した高校歴史教科書十九種類のうち四種類が中国政府の政治的宣伝
である「三十万人」や「二十万人」という誇大な数字を記述している。
実教出版の日本史Aは南京大虐殺記念館の犠牲者表示を「30万人以上」として検定をパスしたが、実際は「300000」で、「以上」の文字はない。
三省堂の世界史Aは検定申請段階で「20万人以上とする説が有力」とし、諸説を配慮するようにとの検定意見を受けて「さまざまな説があるが、そのなかでは20万人以上とする説が有力」と書き換えて合格した。
■1人は10万説
二十万人以上説が最有力との記述をパスさせた理由について文科省は「日本や東アジアの近現代史を専門とする学者の中で、二十万人以上説をとる人が相当多い」として、
▽洞富雄元早大教授(平成十二年死去)
▽藤原彰一橋大名誉教授(十五年死去)
▽笠原十九司都留文科大教授
▽吉田裕一橋大教授
▽江口圭一愛知大名誉教授(十五年死去)
−の五人を挙げた。
さらに根拠資料として五人の著書を示したが、産経新聞が調べた新しい文献では、
笠原、吉田、江口の三氏は、この十年ほどの間に十万−二十万人に下方修正している。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
笠原氏は一橋出版の世界史A教科書(今回の検定の対象外)を執筆しており、南京事件の犠牲者について「大量の」とし数値を避けている。
洞、藤原両氏も、もともと戦死者を含めて二十万人以上としており、不法殺害を二十万人以上とする歴史学者はいない。
産経新聞 13年4月3日(火)
「つくる会」など8社合格 ・文部科学省 教科書検定結果を発表
「南京事件」については、日本軍に殺害された中国人の人数を「十数万人」「約二
十万人」などと具体的に記述していたのは現行の六社から二社になり、ほかは「多
数」などと変更した。
新日本婦人の会(2005)
「南京大虐殺」はすべての社が書いているが、1社をのぞいて具体的な犠牲者の数を示さなくなった。
新しい中学校歴史教科書についての資料
ttp://www.linkclub.or.jp/~teppei-y/tawara%20HP/2000kyoukasho%20siryo ・南京大虐殺についての記述も大幅に後退している。まず、「南京大虐殺」という名称を使っていた4社中2社が
「南京事件」に変えている。本文で3社が「虐殺」という用語を使っていたが、すべて「殺害」「殺した」に変わって
いる。また、現行本では6社が犠牲者数を書いているが、それを残したのは2社で、他は「大量に」「多数の」「大
ぜいの」「多くの」に修正している(1社はわざわざ「犠牲者数については定説がない」という脚注をつけている)。
教科書によると
「殺害された中国人の人数の具体的な記述は六社から二社」
↓
「1社をのぞいて具体的な犠牲者の数を示さなくなった」
↓
「犠牲者数については定説がない」
教科書によるとどんどん記述はなくなってきてますがw
>>91-93 全て学説の裏付けのない自己解釈。いちゃもんに過ぎない。それらの主張を裏付ける見解もしくはまぼろし説を主張して
いる現代の歴史学者及び法学者は誰なんですか? 歴史学者・法学者で居なければ、南京事件に関する論文を発表
している学者でもいいです。前述の学者か歴史学者及び法学者ではない学者の見解は学術的な見解とは言えません。
およそ論理的とは言えない主張が列挙されているわけですが、学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎないと何度も
指摘してますよね。それらの主張はまさかとは思うがネットで見た、誰かが言ってた、そう思ったからという程度のものが
根拠じゃないでしょうね。現代の学者に限定しているのは、南京戦当時の学者をお互い挙げると解釈論になるからです。
それに立作太郎・信夫淳平・篠田治策は南京事件に関して見解を示してません。南京事件について専門に研究していて、
まぼろし説を主張している現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表している学者を挙げて下さい。
先に肯定派テンプレの主張を裏付ける見解を持つ現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表して
いる学者を挙げておきます。
北村稔 歴史学者(中国近現代史)
秦郁彦 歴史学者・法学博士(日本近代史)
吉田裕 歴史学者(日本近代史)
井上久士 歴史学者(中国近現代史・日中関係史)
石島紀之 歴史学者(中国近現代史・東洋史)
色摩力夫 法学者(国際法) 元外交官
波多野澄雄 国際政治学者(日中歴史研究南京事件の日本側論文筆者)
中村粲 英文学者(捕虜不法殺害に関して数量的考察をした論文を発表)
笠原十九司・藤原彰・洞富雄(いずれも歴史学者)の見解には同意しません。それに藤原・洞は亡くなられているので
過去の人ですね。
では、まぼろし説を主張する現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文(寄稿文・書籍・講義内容ではなく
論文ですよ。中でも研究論文の事ですからね)を発表している学者を挙げて下さい。
まさか佐藤和男ただ一人って事はないでしょうね。
>>118 そこら辺の学者が証明できないから、まぼろし説から30万説まで世の中に蔓延っている訳で
誰も証明できていないのに何でそこまで強気なんだ?
>>118 「月はグリーンチーズでできてる」(非常にばかげている事のたとえ話)という事を肯定し、証明しようという学者などいない。
当然、それを否定し、証明しようという学者などもいない。
121 :
ぱかちょんキムチくん(`∀´) ◆l5uYUz79nM :2010/09/13(月) 23:21:03 ID:2fkYvpV5
何年も前からずっと同じバカが書き込んでるようだなwww
歴史の証明は相対性理論の証明と違って、証拠さえ示せば一発なんだがwww
マンモスの存在だって、マンモスの骨があれば証明できるだろwww
ただし、その骨が捏造でなければの話だがなwww
>>47 >「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する
>事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ
>ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま
>せん。
合法である根拠が無いのにわざわざ合法と書くのでしょうか?全く酷い言い訳ですね。
>検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、
検察官は指示を出せば良いだけで、執行現場にいる必要はありません。
日本語が理解できていないようです。
>>118 いちゃもんとか言われてもなぁw
事実であるならば、当然、その反論が出来なければならないはずなんだよねぇw
学説がなければ反論できないとか、そんな論理は聞いたことがないw
「誰かが言っている」ではなく「誰が言っても成り立つ」ようなものでなければ事実とは呼べないんだよねぇw
まあ、反論できないから権威主義に頼って詭弁をかましているだけだねぇ、キミw
まさに「負け犬の遠吠え」、それこそ肯定派学者を侮辱していることに他ならないw
と言うか、笠原センセも学者のはずなのに、キミが勝手に同意できないとか言われてもなぁw
亡くなった先生に対しても、過去の人だろうがその理論が正しいのならそれでいいんじゃないのかねぇ?w
理由無く、君の判断で学者を選別されても困るわけでw
笠原センセが間違っていると素人判断で決めつけているのは、むしろキミの方なんだよねぇw
それなら何故、笠原センセに同意できないのか、その辺の根拠を持って説明してもらいたいねぇw
笠原センセも学説の一つだろうに、肯定派にとって見ればw
結局、キミは自分で何故正しいのか全く説明できずに自分の思いこみだけで言っているだけの、権威主義者でしかないってことだねぇw
都合が悪くなると同意できないとか自分の感情で切り捨てるあたりは見事だねぇw
げらげらげらげらw
>>46 >「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令
> 官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」
>ドイツと違い日本は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと
>しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
【戒厳令と軍事司法制度の必要性】
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html 不勉強ですね。
しかし軍法会議での裁判対象となる犯罪は軍刑法により規定されたものだけではない。
軍機保護法その他の軍事的必要から設けられた法令に対する犯罪を裁判する。
また戒厳令に定められた特別裁判権をも行使し、さらに戦時事変に際して軍の安寧秩序を保持するため、
第一条に規定された対象者以外にも広がる可能性が規定されていた。
軍法会議の組織は8つあり、常設のものと特設のものとの二種類がある。
このうち高等軍法会議と師団軍法会議は常設の機関である。これ以外はすべて特設である。
【軍律法廷による裁判】
しかし軍権力による裁判制度は、このような戦時犯罪を対象とするだけではない。
つまりここで問題なるのは、
戦争法の規定によらずに自軍に敵対するために、国際法上の保護対象とならず、
しかも自国軍の法律によっても取締ることもできない敵国軍人や占領国住民の存在
である。
こうした者によってなされる行為は通常、戦時反逆罪とされ、軍の処分に委ねられ、
軍は軍法会議によらず、自らの判断で定立した規範に従って裁判することができる。
これが軍律法廷と言われるものである。
>>118 >先に肯定派テンプレの主張を裏付ける見解を持つ現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表している学者を挙げておきます。
肯定派の論文が発表されている学会誌はどれなんだ?
肯定派のHPにもまったく引用された気配がないんだが。
>>52 >便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。
敵国又ハ敵軍ニ属スル者と証明出来ればな。その証明の手段が4条件を守ることなんだが。
>便衣兵であっても武器を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。
投降してきた敵であればな。それも、然るべき手続きののち死刑にしてはいけないという意味では無いだろう。
>便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。
何とか拡大解釈したいようだが、然るべき手続きののち死刑にしてはいけないという意味では無いだろう。
>便衣兵であっても権利及び訴権を奪ってはならない。
権利があればな。
>また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた
>便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。
戦時重罪犯は一般的に死刑ですね。
127 :
ぱかちょんキムチくん(`∀´) ◆l5uYUz79nM :2010/09/14(火) 00:00:15 ID:2fkYvpV5
南京大虐殺の証拠マダー?
>>126 >便衣兵であっても武器を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。
こんな物がまかり通るくらいなら、肯定派学者が「無裁判処刑」なんて言うはず無いよね
額面通りなら裁判やらなくても有罪になるよ
>>128 おっと
×裁判やらなくても
○裁判やっても
奴等は肯定派学者が「無裁判」を強調する現実を直視するべきだよ
>>84 >まあ、わかりやすく解説しておくか。
何が解説だよw 吉田が何て書いてるかよく読めよw
>立の『戦時国際法論』が指摘するように、「正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当り
と、敵対行為を行うに当たりと条件を付けてるのが見えないわけ?w 日本語読めますか?わざわざそういった
見解を貼っているのに読めない馬鹿乙w
>>97 >よって、日本語に直接訳すよりも英語に訳した方が遙かに意味は理解できるw
何が「よって、日本語に直接訳すよりも英語に訳した方が」だよw 意味ないだろ。自分に都合のいい訳が
日本語訳に出てこないってだけだろーがw
>つまり「軍法会議の後、銃殺された」と言う意味になる。
だからその軍法会議はドイツ特有の即決裁判であって日本にそういった制度はないって書いてあるだろw
>機械語翻訳がプロの翻訳家よりも上である、と言う思いこみを押しつけるのは勘弁してもらいたいねぇw
既にラーベの日記の翻訳に誤訳が多い事は知られているし、軍事用語に普通の翻訳家が精通している筈がない。
standrechtについてはドイツ語を専攻していたと思われる人がこのスレに置いていった訳だぞw 実際単語ごと
に訳しているわけでもないしなw いちゃもん乙w
>>87 >「軍事裁判が行われた」と書いていないだけで、そのまま軍事裁判が行われていなかったというのはどうかと思うがw
どうも思わねーよ。書いてないのに在ったと思う方がどうかしつるわw そう思う根拠が無いw
>法の専門家が、報告書に自分たちの感性だけで合法だと述べるのは不自然すぎるだろうにw
えーと、法の専門家って誰ですか? まさかラーベとか言わないだろーなw それに報告書って何ですか?
日記だろ。日記なんだから自分の感性で書くのが自然だよなw
>他にやることがあって忙しいさなかにいちいち覚えているものなのかねぇ?w
じゃ証言自体が信用出来ないなw
>いくら何でもその言い訳は苦しすぎるだろw
お前がなw はい、論破w
132 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 01:15:37 ID:k7aogkMr
「南京大虐殺はなかった」ということを言い出したことが話題になったころ、
新聞紙上などに広告が出たことがあった。多くの歴史家が連盟で、これに反対するという
ようなことだったと記憶している。自民党議員の林健太郎が中心になっていた
ようだ。
要するに、最初から歴史家には相手にされていなかったわけだ。
学問的な動機からそう主張しているわけではないことは、見え透いているのだから
当然だろう。
>>131 4条件違反者は犯罪者なのか違うのかはっきりしてくれw
これにはもう言い訳できないよな
>>130-131について、ま、適当に反論をしてみるテストw
> と、敵対行為を行うに当たりと条件を付けてるのが見えないわけ?w 日本語読めます
> か?わざわざそういった見解を貼っているのに読めない馬鹿乙w
キミが日本語読めないのを、こちらの責任にしないでほしいねぇw
ちゃんとよく読んでみそ、「4条件に抵触する場合」であって、それそのものが犯罪行為とはどこにも書かれていないw
犯罪行為は「戦闘行為そのものを指している」のであって、4条件はそれを判断する指針でしかない、としか書いていないのだよw
「有害行為」が「戦時重罪」(戦争犯罪)を構成するのであれば、その「有害行為」が指しているのは『4条件違反』か『敵対行為を行ったこと』か、さてどっち?w
まあ、4条件違反が有害行為だ、と言うのであればそれはそれで素敵だけどねぇw
ぷw
> 何が「よって、日本語に直接訳すよりも英語に訳した方が」だよw 意味ないだろ。自
> 分に都合のいい訳が日本語訳に出てこないってだけだろーがw
その通りだが、それが何か?w
英語で訳した方が、日本語で訳すよりより正確に訳せるからねぇw
で、私の言っていることが間違っていなければ、当然、英語に訳しても同じ結果が出るはずなんだがねぇ?w
と言うか、熟語で訳さず機械的に訳したものを信じ込むこと自体がおかしな話でw
それが正しいと誰が判断するんだろうねぇ?w
私の訳が間違っているのなら再反論をどうぞw
キミの言っていることは負け犬の遠吠えにしか聞こえないねぇw
> だからその軍法会議はドイツ特有の即決裁判であって日本にそういった制度はないって
> 書いてあるだろw
いや、私は別に即決の、とは書いていないけどねぇw
あくまで「軍事法廷」と訳せると書いただけで、即決の、とは私は書いた覚えはありませんが何か?w
君の主張は即決の軍事裁判という訳の場合であって、私の反論に対しては全くの無意味なんだけどねぇw
続きw
> 既にラーベの日記の翻訳に誤訳が多い事は知られているし、軍事用語に普通の翻訳家が
> 精通している筈がない。
その誤訳を指摘している方がむしろ、先に挙げたようなチープなレベルじゃないのかねぇ?w
私も見てみたが、機械語翻訳で「間違っている!」と言う主張ばかりだったようなw
『誤訳が多い』と言う割には、そいつらが間違っていると言うことを全く考えもしないというあたりが素敵だねぇw
機械語翻訳で反論している時点で、「誤訳が多い」とか言う言葉に説得力がないことを自覚してもらいたいねぇw
「standrechtについてはドイツ語を専攻していたと思われる人」とか言われても、確証も何もない上に、単位勉強しているだけの人であって専門家でも無いだろうにw
> どうも思わねーよ。書いてないのに在ったと思う方がどうかしつるわw そう思う根拠が無いw
いやいや、書いていないだけで「無かった」と思いこむ方もどうかしていると思うがw
別にあったと主張している訳じゃなく、無かったと思いこむのはおかしいんじゃないか、と言っているだけなのに、ねぇw
君の思いこみを押しつけるのは勘弁してもらいたいねぇw
> えーと、法の専門家って誰ですか? まさかラーベとか言わないだろーなw それに報告
> 書って何ですか?日記だろ。日記なんだから自分の感性で書くのが自然だよなw
一応、ラーベは裁判を代行できるほどですが何か?w
国際委員会って何か、キミ、理解していないだろ?w
ついでに「日記」ってなんぞ?w
この報告は日記以外に日本に対する抗議文書などに書かれているのであって、日記だけに書かれたものじゃないんだけどなぁw
そんなことも知らなかったのかい?
その程度で非難しているのかぁ、なるほどねぇw
つまり報告書でも、日記のように感性で書いたとでも?w
すばらしいトンデモ理論だねぇw
> じゃ証言自体が信用出来ないなw
別に証言そのものには信用しなくともかまわないんだよねぇw
「日本軍の処刑が合法である」と言うことが一番のポイントなんだからねぇw
必死の問題ずらし、乙w
はい、完全論破、とw
反論理由が「自分の思いこみ」以外の何者でもないのは勘弁してもらいたいねぇw
それどころか、肝心なことすら理解していなかったあたりがまた素晴らしいw
最近の肯定派ってこのレベルにまで下がってしまったのが非常に残念だねぇw
ま、その分、久しぶりに大爆笑させてもらっているけどねぇw
げらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらw
>>130 >、「正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当りと、敵対行為を行うに当たりと条件を付けてるのが見えないわけ?w
仮に便衣に着替えるという行為が敵対行為と解釈されるのなら、4条件違反=100%犯罪となる訳だから
態々条件として「敵対行為を行うに当たり」と書く訳無いのだがそこら辺判っているのかな?
それでも押し通すというなら所謂便衣兵は4条件以外にどの罪と疑われるのか具体的に書いてくれよ
138 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 01:59:14 ID:k7aogkMr
2ちゃんねるで、南京大虐殺で学者ゴッコをやるのは、不謹慎だよ。
そんな時間があるなら、ほかにやることがあるだろう。
>>138 何の根拠もなくデタラメ言っていることを指摘するのが楽しいんだけどねぇw
それだけの話だw
権威主義に走り、詭弁を用い、言い訳や人格非難で結局は根拠どころか「学者が言っていることすら理解できていない」のに
『南京大虐殺はあったんだ!』と狂信している、まさにその姿を笑っているわけでw
キミのように勉強もせずに必死になって自分の思いこみを書き込んでいるよりかは遙かにマシw
ぷw
あ、もしかして釣られちゃった?w
>>134 軽く論破できるのでしてみるテスト(笑)
>「有害行為」が「戦時重罪」(戦争犯罪)を構成するのであれば、その「有害行為」が指しているのは『4条件違反』か『敵対行為を行ったこと』か、さてどっち?w
>まあ、4条件違反が有害行為だ、と言うのであればそれはそれで素敵だけどねぇw
戦時重罪に該当するの44条件違反者が害敵手段を採った場合ですね(笑) 吉田氏の文章から読み取れないのですか?
>英語で訳した方が、日本語で訳すよりより正確に訳せるからねぇw
根拠がありません(笑)
>で、私の言っていることが間違っていなければ、当然、英語に訳しても同じ結果が出るはずなんだがねぇ?w
英語に訳してそれでおしまいなのがあなたで、ドイツ語のstandrechtを深く掘り下げて意味を汲み取っているのが肯定派ですね(笑)
>私の訳が間違っているのなら再反論をどうぞw
反論も何もあなたは何も訳してませんよ。
>あくまで「軍事法廷」と訳せると書いただけで、即決の、とは私は書いた覚えはありませんが何か?w
あなたが書いてないから反論としてstandrechtはドイツの軍法会議制度でそれはいわゆる即決裁判と書いているようですが(笑) そんな制度は
当時の日本陸軍にはありませんよ(笑)
>>135 >「standrechtについてはドイツ語を専攻していたと思われる人」とか言われても、確証も何もない上に、単位勉強しているだけの人であって専門家でも無いだろうにw
と、ドイツ語を勉強してない人に言われてもねー(笑)
>いやいや、書いていないだけで「無かった」と思いこむ方もどうかしていると思うがw
普通は書いていなければ無かったと思いますけど。強弁しても無駄ですよ(笑)
>一応、ラーベは裁判を代行できるほどですが何か?w
ある程度の常識を持った人間なら誰でも代行できますが。代行したら専門家なんですか(笑)
>この報告は日記以外に日本に対する抗議文書などに書かれているのであって、日記だけに書かれたものじゃないんだけどなぁw
テンプレに南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」と書かれているから報告書は実在したのでしょが、あなたは>法の専門家が、報告書に
自分たちの感性だけで合法だと述べるのは不自然すぎるだろうにw と書いているので、あなたが勝手に思っている法の専門家であるラーベが
書いた文書を前提に言ってますね。ラーベがこの報告書を書いたんですか? ラーベがこの事件を書いたのは日記ですよ。ではラーベがこの
第三十七号文書を書いた事を証明して下さいな(笑) 文章の最後に(報告者注)と記されているのが見えないんですか(笑)
>「日本軍の処刑が合法である」と言うことが一番のポイントなんだからねぇw
見事なダブスタですね。「他にやることがあって忙しいさなかにいちいち覚えているものなのかねぇ?w」は何なんですか?
いちいち覚えていなければ証言に信憑性はありませんね(笑)
>>123 >学説がなければ反論できないとか、そんな論理は聞いたことがないw
学説の裏付けがなければ只の自己解釈ですね(笑) あなたが歴史学者か法学者になって論文でも発表
しなければあなたの解釈が世に受け入れられる事はありません。 所詮は負け犬の強弁ですね(笑)
>まあ、反論できないから権威主義に頼って詭弁をかましているだけだねぇ、キミw
反論できなくなると必ず否定派が必ず言う台詞ですね。このパターンか反日サヨク認定かどちらかでしょう(笑)
>と言うか、笠原センセも学者のはずなのに、キミが勝手に同意できないとか言われてもなぁw
全ての肯定派学者に同意するわけないでしょう(笑) それに同意するしないは個人の勝手ですよ。
>それなら何故、笠原センセに同意できないのか、その辺の根拠を持って説明してもらいたいねぇw
今時大虐殺説を支持する馬鹿は肯定派でも少数派ですね(笑) 中間派が大多数ですよ。
>都合が悪くなると同意できないとか自分の感情で切り捨てるあたりは見事だねぇw
>>118は過去スレのコピペでしょ。 都合が悪くなるも何も肯定派テンプレは中間派の主張そのものなんですけど(笑)
143 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 03:54:37 ID:k7aogkMr
何十とある歴史事典には、南京大虐殺が載っている。
歴史事典は、多くの歴史家が編集している。
虐殺者数は、十数万人とか20万人とかいうのがほとんど。恐らく全部じゃないだろうか。
>>142 >都合が悪くなるも何も肯定派テンプレは中間派の主張そのものなんですけど(笑)
つまりテンプレにある通り「4条件違反者は、それだけでは犯罪者ではない」ということですね
そして「4条件違反者は犯罪者であるから、法の一般原則により裁判を受ける権利が保障される」と言うトンデモは
肯定派の風上にも置けない鼻つまみ者と言う事で良いんですねw
145 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 07:56:18 ID:BidsL3TV
>>142 何度となく尋ねてるのですが、色摩氏は「ネガリストの軍隊でも法の一般原則であれば規制される」との見解を出してるのですか?
それともあなたが色摩氏の見解を独自解釈したのですか?
>>80 >●糞ウソ吐きが・・・(笑 下のレスの ”便衣兵” は何だよ?・・・(・∀・)
テンプレと前スレの議題の内容が一致するとは限らないし、現に前スレでは城外で起きた捕虜反乱の記述を否定派
が引用しまくっているわけだから、安全区内の便衣兵限定で話を進めていないのは明らかw また便衣兵は安全区内
だけに居たわけでない。この件も過去スレで論破済みw
>”捕らえた便衣兵を無裁判で処刑してはいけない”とは書いてないので無裁判処刑は合法です♪
第二三条の禁止事項
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
に、違反しているので違法ですねw
147 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 08:24:56 ID:BidsL3TV
>>146 独自解釈ばかりしてる肯定派さん。
あなたは「日本軍は法の一般原則に違反した」と言ってるだけなのですか?w
>>81 >@≪ 文明国が認めた法の一般原則 = 法律なくして刑罰なし ≫
>A≪ 文明国が認めた法の一般原則 = 違法性を問う側の立証責任 ≫
先ずこの2つが本当にイコールなのか根拠を提示してくれw
話はそれからだw
>>82 >オマエの感情論は、”捕らえた便衣兵にも裁判をしなければならない” だからな・・・(・∀・)
じゃ前スレで“捕らえた便衣兵にも裁判をしなければなりない"とこの文言のまま書かれているレス番を揚げてみろよw
出せなきゃお前は嘘を吐いてる事になるぞw
>>83 >日本軍は訴追する権利を放棄して奴等を敵兵として攻撃しただけ。法の一般原則とか関係有りませんよ
史料を基に語って下さい。根拠のない推測は要りませんからw
>>148 「所謂便衣兵が服を脱ぎ捨てただけでは犯罪じゃない」、「日本軍は無裁判処刑をした」
この二つが君たちの主張なんだが、それなら犯罪者じゃない所謂便衣兵を何の容疑で裁判しろと言いたいの?
犯罪者じゃないのなら敵兵として攻撃したに決まっていますよねw
>>140-142 反論にすらなっていない戯言に対して親切に解説してみるテストw
> 戦時重罪に該当するの44条件違反者が害敵手段を採った場合ですね(笑)
つまり4条件違反は害敵手段そのものに当たらず、すなわち戦時重罪ではないことを認める、と言うことですねw
はい、自爆乙w
> 根拠がありません(笑)
つまり反論できないと言うことですね、分かりますw
自分たちの主張に対して十分な根拠が存在せず、結局は思いこみであることを認めるってことでOK?w
十分な可能性のある反論が示されたときに再反論できない時点で、キミ、終わってるんだがねぇw
> 英語に訳してそれでおしまいなのがあなたで、ドイツ語のstandrechtを深く掘り下げて
> 意味を汲み取っているのが肯定派ですね(笑)
ドイツ語から日本語へ機械語翻訳で単語だけを調べて、熟語などを調べないまま言われても、ねぇw
思いこみ乙w
> 反論も何もあなたは何も訳してませんよ。
熟語で、英語翻訳を示しましたが何か?w
> あなたが書いてないから反論としてstandrechtはドイツの軍法会議制度でそれはいわゆ
> る即決裁判と書いているようですが(笑)
熟語で調べれば、そういう意味はありませんが?w
単語で機械語翻訳しただけのものを根拠にされても、ねぇw
> と、ドイツ語を勉強してない人に言われてもねー(笑)
機械語翻訳の方がプロの翻訳家よりも上だと思っている人に言われてもなぁw
> 普通は書いていなければ無かったと思いますけど。
キミの思いこみをこちらに押しつけられても、ねぇw
書いてないから無かったなどと言うのは、何の根拠もない戯言ですなぁw
続きw
> ある程度の常識を持った人間なら誰でも代行できますが。代行したら専門家なんですか(笑)
常識じゃなく、法を知らなければ代行など出来ませんよw
言い訳にしても苦しいねぇw
> ラーベがこの事件を書いたのは日記ですよ。ではラーベがこの第三十七号文書を書いた
> 事を証明して下さいな(笑) 文章の最後に(報告者注)と記されているのが見えないんですか(笑)
おやおや、とうとう資料に対しての証明ですかそうですかw
それを言い始めたら、肯定派全ての資料の証明を求めることになるけどねぇ、こちらはw
ちゃんと1998年に日本に対して抗議文書をその文章で出していることが確認されて居るんだけどねぇw
今更何を言っているのやらw
この程度のことも知らずに言っていたのかねぇ、キミw
ぷw
> 見事なダブスタですね。「他にやることがあって忙しいさなかにいちいち覚えているも
> のなのかねぇ?w」は何なんですか?
> いちいち覚えていなければ証言に信憑性はありませんね(笑)
反論に全くなっていないw
証言が問題ではなく、合法性を認めたことが問題なんだけどねぇ、コレw
証言を根拠に合法性を主張しているわけでもないってのに、ねぇw
で、結局、服装が見間違いだった可能性を否定するだけの反論は出来ない、と言うことでいいんだねぇ?w
> 学説の裏付けがなければ只の自己解釈ですね(笑)
君たちの主張も自己解釈の固まりなんだけどねぇw
機械語翻訳したのが学説に基づいているとでも?w
そもそも「学説」って何なんだろうねぇ?w
さらに続きw
> 反論できなくなると必ず否定派が必ず言う台詞ですね。
過去に権威主語を押してきて騙されたことが何度もあるからねぇw
慰安婦問題とかw
結局、権威主義ってのは単なる詭弁以外の何者でもないんだよねぇw
> 全ての肯定派学者に同意するわけないでしょう(笑) それに同意するしないは個人の勝手ですよ。
それを言えば、当然、肯定派学者に同意しないのも個人の自由デスw
自分で何を言っているのか理解しているのかねぇ?w
> 今時大虐殺説を支持する馬鹿は肯定派でも少数派ですね(笑) 中間派が大多数ですよ。
そんな根拠のない話を聞かされてもなぁw
何かデータとかあるのかねぇ?w
聞いたこと無いけど?w
> 都合が悪くなるも何も肯定派テンプレは中間派の主張そのものなんですけど(笑)
それはキミの思いこみw
で、その根拠は何かあるのかい?w
はい、論破、とw
と言うか、根拠もない自分の思いこみの押し売りは勘弁してもらいたいねぇw
自分たちの主張に対する根拠は全くありません、と自爆しているだけじゃないかw
機械語翻訳の正当性を示せず、言い訳に徹し、肝心なことを全く知らない奴が適当なことを自分の思いこみで語っているだけの戯言しか聞こえないんだよなぁw
なんだコレ?w
153 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 09:44:19 ID:k7aogkMr
肯定派とか否定派とか、いつから学者になったのだ。
俺は、ただの素人。ここに来ている者全部がそうだ。
>>153 >今時大虐殺説を支持する馬鹿は肯定派でも少数派ですね(笑)
らしいぞ。いらっと来るなら奴絞めた方が良いねw
155 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 09:46:52 ID:BidsL3TV
>>148 独自解釈ばかりやってる肯定派さんw
色摩氏は「ネガリストの軍隊でも法の一般原則には規制される」との見解を出してるのですか?w
それともまたまたあなたが独自解釈してるだけなのですか?w
156 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 09:47:11 ID:k7aogkMr
よく恥ずかしくもなく、否定派とか肯定派とか言えるな。
自分を何だと思っているの、ここの連中は。自分を知れ。自分を。
157 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 10:36:56 ID:y1CdkDls
だがね、その素人の認識が 重要になってくる時だってある。
そもそも、事実の検証もなしに、 間違ったかもしれない歴史教育を信じ、鵜呑みにして、
「南京事件については、あれは、大変多大な迷惑をかけた…」
などと、言っちゃっている人が 多くなってしまうことで、
まして、そんなこと、政治家の 大臣クラスの人が、言っちゃってしまっていることで、
日本が 外交的に 多大な損失をしかねない、いや、すでに損していることをよく知ったほうがいいとは思います。
つまり、シナの”外交カード” なんですよ。
158 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 14:33:29 ID:k7aogkMr
素人が描いた歴史教科書を使うような学校には、子供は通わせないよ。
その分野で最高の学者が作った教科書でないと、信用できない。
>>139 >何の根拠もなくデタラメ言っていること
なんだ否定論のことか
160 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 15:26:44 ID:RzJJC+JX
161 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 16:13:12 ID:BidsL3TV
>>160 それを言うなら吉田裕氏だって「国際法に関してはド素人」ですよw
162 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 17:28:35 ID:BidsL3TV
ここで頑張っておられる肯定派の方。
もうこのぐらいにして諦められてはいかがですか?
>>140 >あなたが書いてないから反論としてstandrechtはドイツの軍法会議制度でそれはいわゆる即決裁判と書いているようですが(笑) そんな制度は
>当時の日本陸軍にはありませんよ(笑)
>>124のリンク先を100万回読むように。
164 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 19:31:02 ID:k7aogkMr
南京大虐殺の否定派、肯定派などには分かれてない。
すべての教科書、百科事典、歴史辞典に載っている。
分かれているものは、どちらか片方だけ載っているということはない。
邪馬台国の畿内説、九州説。どちらかだけ載っているということはない。
恐竜の絶滅説。被子植物説、小惑星激突説。どちらかだけ載っているということはない。
日本の教科書は近隣諸国条項抜きには語れない
>>89 >●何ら法的根拠を示さずに "捕らえた便衣兵を無裁判で処刑する事は国内法違反だ!!" と感情的に
> 決め付ける事は、 それこそ≪ 文明国が認める法の一般原則 = 法律なくして刑罰なし≫ に明確に
> 違反していま〜〜〜す♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
法的根拠は既に何度も出てますがw ところで捕らえた便衣兵を無裁判で処刑してもよいとする法的根拠は
何なの? 馬鹿なの?w
>>108 >自分の張ったテンプレモドキすら都合が悪いと否定するんですねw
また日本語の不自由な馬鹿が読み違えてるよ。
>>51は、
4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。
と書いてある通り、不審者として拘束される事はあっても即決処刑は出来ないという主張。
>>63は、
「正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当り、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を
附したる服を着さざるとき」(略)「戦時重罪」(戦争犯罪)を構成するという論。
全く別の話ですw 4条件違反者が戦場に居ただけでは戦争犯罪にならず、その者が交戦者と判った時点で戦争犯罪
になり、犯罪者に対しては敵対行為の現行犯逮捕時以外では即決処刑できないという事。
>>124 >不勉強ですね。
で、リンク先の何処に日本は即決裁判制度があったと書かれてんのw
>>149 >この二つが君たちの主張なんだが、それなら犯罪者じゃない所謂便衣兵を何の容疑で裁判しろと言いたいの?
その者が交戦者の4条件違反と日本軍が確認できた時点で犯罪者すがw 容疑は当然ハーグ陸戦条約第一条違反ですよw
167 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 20:40:37 ID:eoPDQdVq
>>166 だから戦場にいた害的行為を行使していない4条件違反者は、犯罪者でなく単なる敵兵ってことだろ(笑)?
殺して何か問題あるんか???
168 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 20:44:09 ID:eoPDQdVq
>>166 あのぉ、国際法違反は犯罪者じゃありませんけど・・・
日本軍はシナ兵の国際法違反を取り締まる義務も権限もありませんけど。
おまえ脳ミソにウジでも湧いてるんじゃない(笑)。
>>166 >4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
ばーか、これはどう見ても「4条件違反は犯罪じゃない」って事だろw
ここまで明らかなのに見苦しいわ
170 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 20:52:59 ID:eoPDQdVq
>>166 国際法の対象は国家であって個人には適用されませんよ。
こんなことはボンクラ大学ボンクラ法学部生でも知ってることですけど(笑)。
おまえ少しは羞恥心ってのをもったら?
171 :
1:2010/09/14(火) 20:54:43 ID:7Ir2759G
戦時国際法違反者は戦時国際法の庇護を受けられないだけなんだが
法って名前は付いてても、中身は条約に近いんだぞ?
>>166 >4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
>その者が交戦者の4条件違反と日本軍が確認できた時点で犯罪者すがw
一つのレスで矛盾させるって
お前ちょっと酷すぎるわ
173 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 21:09:56 ID:k7aogkMr
押尾がやったことは、保護責任者遺棄致死にはならないかもしれないが、
8割か9割助かるのでなければ判例から言って、致死にはならない。
押尾の場合は、微妙である。法的には、どこかで境界線を引かなければ
いけないから、無罪であっても道徳的には到底許されることではない。
助かるかもしれないのに放置したわけだから。
法的に無罪であることと、道徳的に許されることとは違うのである。
>>150 >つまり4条件違反は害敵手段そのものに当たらず、すなわち戦時重罪ではないことを認める、と言うことですねw
つまり肯定派テンプレ
>>38-39にお前は同意するんだなw 自爆乙w
>つまり反論できないと言うことですね、分かりますw
えーと、日本語として繋がってませんよw 英語で訳した方が、日本語で訳すよりより正確に訳せるという根拠の
提示は出来ないという事ですね。判りますw
>ドイツ語から日本語へ機械語翻訳で単語だけを調べて、熟語などを調べないまま言われても、ねぇw
捏造乙w テンプレに書いてある通り、否定派はstandrechtをドイツ語版のWikipediaでドイツ語を専攻をした人が
訳した文章を使ってます。機械翻訳をするとまるで違う文章が出てきますがw
>熟語で、英語翻訳を示しましたが何か?w
全文訳す事ができないわけですね。馬鹿ですかw
>熟語で調べれば、そういう意味はありませんが?w
肯定派は「前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳す場合がある事」まで調べた上で
書いてますねw
>機械語翻訳の方がプロの翻訳家よりも上だと思っている人に言われてもなぁw
プロの翻訳家に絶対間違いはないと根拠もなく信じ込んでる人に言われてもなぁw
>書いてないから無かったなどと言うのは、何の根拠もない戯言ですなぁw
書いてないのに何の根拠もなく在ったと主張する事こそ戯言だなw
>>151 >常識じゃなく、法を知らなければ代行など出来ませんよw
ラーべが法の専門家だったという証拠を出してから言えよ馬鹿w
>それを言い始めたら、肯定派全ての資料の証明を求めることになるけどねぇ、こちらはw
論点ずらし乙w お前の書き込みに対してソースを要求しているだけだろw お前は「法の専門家が、報告書に
自分たちの感性だけで合法だと述べるのは不自然すぎるだろうにw」と書いているわけだから、この法の専門家
がラーべの事を指しているなら、ラーベが報告者を書いたと何故判ったのか教えてくれと言ってるんだがw
>ちゃんと1998年に日本に対して抗議文書をその文章で出していることが確認されて居るんだけどねぇw
「1998年に日本に対して抗議文書」?お前いつの話してんだよw クレーガー氏とハッツ氏の報告を1998年の
日本に対して抗議してるって言ってるのか?あのレスは1998年の抗議の事を言っていただとwww
>証言が問題ではなく、合法性を認めたことが問題なんだけどねぇ、コレw
クレーガー氏とハッツ氏自身が勝手に合法処刑と思っただけで、何故そう思ったのか根拠が書かれていま
せんがw 当時の日記で兵士が思った事が書かれていれば、それは全て真実とおっしゃるわけですねwww
>君たちの主張も自己解釈の固まりなんだけどねぇw
学者の見解という裏付けがありますがw つ
>>34-36>>38-39www
>>152 >結局、権威主義ってのは単なる詭弁以外の何者でもないんだよねぇw
だから? まぼろし派の説を裏付ける学説が僅かしかないから言い訳してるだけでしょw
>それを言えば、当然、肯定派学者に同意しないのも個人の自由デスw
反論になってないw >と言うか、笠原センセも学者のはずなのに、キミが勝手に同意できないとか言われてもなぁw
先ず上記の文の理屈を説明しろよ。肯定派なら全ての肯定派学者に同意しなければならないとお前は考えているのかw
どんな理屈だよw 否定派は皆東中野センセに同意しなきゃいけないって言ってるのと同じだぞw
>何かデータとかあるのかねぇ?w
>>116で否定派が貼ってくれてますがw
南京事件の犠牲者数をめぐる日本国内の学説は「二十万人以上」が最有力−とする記述が高校教科書検定で
合格したが、文部科学省が根拠として示した五人の “大虐殺派”学者の著書は古い資料で、 ほとんどの学者が
犠牲者数を下方修正していることが産経新聞の調べで二十九日分かった。
>で、その根拠は何かあるのかい?w
>>61に「犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。」と書いてあるだろ馬鹿w
>>166 >で、リンク先の何処に日本は即決裁判制度があったと書かれてんのw
バカには理解できないのでしょうなw
軍法会議の組織は8つあり、常設のものと特設のものとの二種類がある。
このうち高等軍法会議と師団軍法会議は常設の機関である。
<<<<<これ以外はすべて特設である。>>>>>
つまり、必要に応じて開催する軍法会議ということ。
8.臨時軍法会議
臨時に開催できる軍法会議も存在する。
>こうした者によってなされる行為は通常、戦時反逆罪とされ、軍の処分に委ねられ、
>軍は軍法会議によらず、自らの判断で定立した規範に従って裁判することができる。
>これが軍律法廷と言われるものである。
つまり、自らの判断で即決可能ということだし、戦地で開催される場合は即決に
ならざるを得ないだろうな。
で、日本軍が即決裁判できないという根拠は?wwww
>>176 お前、日本語不自由杉wwww
「法の専門家が、報告書に自分<<<<<たち>>>>>の感性だけで合法だと述べるのは不自然すぎるだろうにw」
ラーベ一人では無く、関係者多数を想定していることは明白なのに、なんでラーベ一人だとww
>「1998年に日本に対して抗議文書」?お前いつの話してんだよw クレーガー氏とハッツ氏の報告を1998年の
>日本に対して抗議してるって言ってるのか?あのレスは1998年の抗議の事を言っていただとwww
wwwwwwwwwwwwバカwwwwwwwwww
1998年に成されたことは、「確認」だwwwwwwwwwww
>クレーガー氏とハッツ氏自身が勝手に合法処刑と思っただけで、何故そう思ったのか根拠が書かれていま
>せんがw
バカwwwなんで勝手に合法処刑と思ったを分かるんだよww
普通はそう考えるのに相当する理由があると考えるだろww
それに引換え、お前の主張は
<<<クレーガー氏とハッツ氏自身が何の根拠もなく勝手に合法処刑と思っただけ>>>
かwwwwこの常識なしwwwどちらの言い分が筋が通っているか明々白々だなwww
>>166 >4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
戦場に敵兵以外の者が居るとでも思っているのかw
戦場に居る敵兵が「自分は害敵手段を採っていない!」と主張しても鼻で笑われるだけだw
軍人とは害敵手段を実行する為に存在する。
何もしないでその場に立っているだけで、交戦相手の注意をひきつけ兵力を分散させ、攻撃、拘束、監視といった手間を取らせ、兵力を消耗させる存在が敵兵。
>86のタクシーの免許の例で言えば、
『営業時間が終了し続々と車が戻ってきているタクシー会社の駐車場で、運転手が免許証を持ち歩いていなかった為に捕まった。運転手は「座席に座っていただけで運転していない!」と主張した』
というところかw
そんな言い訳が通るとでも思っているのだろうかw
正規兵だろうと4条件違反者だろうと、降伏していなければ攻撃が続行されるし、交戦者資格がなければ降伏を認める必要は無いだけw
>>180 いやいや奴は「4条件違反者は犯罪者なんだから、法の一般原則により裁判を受ける権利がある」と主張しておきならが
例のテンプレモドキで「4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは
犯罪になりません」なんて書いているんですよ
ここは真偽は兎も角「へー、自分のテンプレすら読んだこと無いんだw」と思いっきり笑ってやりましょう
182 :
日出づる処の名無し:2010/09/14(火) 21:56:14 ID:gI1NGvLw
裁判なしの処刑が合法なら、適当な言いがかりをつければ捕虜の処刑がやりたい放題じゃないかw
ネトウヨにいわせると、普通の戦争犯罪すらなかったことになるのかw
日本軍は捕虜どころか、一般市民まで裁判なしに殺していたからな。
>166
>4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
では、4条件違反者が害敵手段を取らなければ戦争犯罪にならないという学説でも提示するこった
立氏や吉田氏や筒井氏などは、害敵手段ではなく敵対行為だけで犯罪とみなすようだがなww
>>183 どうも肯定派は『「敵兵」を攻撃するのはかまわないが、「犯罪を犯した敵兵」は攻撃しないで裁判にかけなければならない』と思ってるようでw
軍服を脱いで市民に紛れ込むのがハーグ条約違反だということがどうしても理解できないらしいですねw
test
>>182 一般市民を殺しまくってったのは中国兵だろw
捕虜すらまともにとってなかったのも中国兵
187 :
<:2010/09/15(水) 00:37:31 ID:QoOAjP/I
>>146 >安全区内の便衣兵限定で話を進めていないのは明らかw
↑
オマエの "自己解釈中間論" とやらは、≪ 安全区内の便衣兵 ≫ を論ずる事も出来ない
お粗末な自己解釈だったワケか・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
そりゃ無理だw 所詮は2ちゃんの中だけで喚いてるチン論なんだよな・・・(笑
>>148 ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓
>2つが本当にイコールなのか根拠を提示してくれw
●"文明国が認めた法の一般原則に基づき、犯罪者の裁判は必須" なら、裁判をするための ≪ 法律も必須 ≫
になるんだけどwwwwwwww つまり、≪ 犯罪者を裁く法律が必須! ≫ と言う事なんだけど???wwwwwwww
気が狂った肯定派へ♪・・・(・∀・)
≪ 犯罪者の裁判は必須 ≫ なら ≪ 罪刑法定主義も必須 ≫ なんだけど???wwwwwwwwwwwwwwwwww
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】114次資料
@46:文明国が認めた法の一般原則に基づき、犯罪者の裁判は必須という事。
↓↑ ↑↓ ↑↓
A≪ 文明国が認めた法の一般原則 ≫ = ≪ 法律なくして刑罰なし(罪刑法定主義) ≫
188 :
<:2010/09/15(水) 00:40:44 ID:QoOAjP/I
>>148 "論破されまくり" で気が狂った肯定派はもう何を書けばいいのか判らなくなってるんだな♪・・・(・∀・)
@>>前スレで“捕らえた便衣兵にも裁判をしなければなりない"とこの文言のまま書かれているレス番を揚げてみろよw
↓↑ ↑↓ ↑↓
A18 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/08/30(月) 23:49:57 ID:hoDTTZxF
便衣兵を捕らえた場合はことごとく裁判が必須との事です。
●@とAは何か違っていたのか?ああ、一語一句同じでなければ "また喚き散らす" んだよな♪・・・(・∀・)
もう気が狂っちゃってるんだもんな♪・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
189 :
<:2010/09/15(水) 00:43:42 ID:QoOAjP/I
>>166 ●"法の一般原則" は国際法の法源とはならない。よって、"捕らえた便衣兵を無裁判で処刑" しても
≪ 国際法違反 ≫ とはならない♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●日本国内法においては、≪ 法律なくして刑罰なし = 罪刑法定主義 ≫ が ≪ 大日本帝国憲法 ≫ に
より保証されており、法的根拠なくして "国内法違反だ!" と喚く事こそが ≪ 憲法違反 ≫ だ!wwwwww
オマエの自己解釈は ≪ 大日本帝国憲法 ≫ に ≪ 違反 ≫ してるんだよ!馬鹿め!wwwwwww
●気が狂った肯定派の思考回路は理解できんわw こ〜〜んな虚しいレスを平然と書けるんだもんなwwwwww
166:法的根拠は既に何度も出てますがw
●一体いつ何処に "法的根拠" が出ていたの〜〜〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
陸軍軍法会議法第六条を "自己解釈" したチン論しか見たこと無いんだけど?wwwwwww
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】114次資料
176 > 陸軍軍法会議法の一体何処にこんな条文があるんだよ?♪・・・(・∀・)
500条以上の条文があるので自分で探して下さいな。お前の為にそんな徒労はせんよw
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料
627: 陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw
●≪ 国際法 ≫上でも ≪ 国内法 ≫上でも ≪ 全く違法性を証明できないw ≫ クセに、
まだ "論破されてない" とオモってんの?w ホントに頭が狂ったんだね♪良かったね♪・・・(・∀・)
帝国書院の教科書なんかだと南京大虐殺肯定してるんだよね
>>175-177 なんだろうねぇ、これ、根拠すら出さず、学説すら裏付けにせず、自分の思いこみと詭弁をこちらに押しつけているだけの言いがかりにしか過ぎないねぇw
こちらの反論は十分な可能性があればそれでいいのであって、主張した本人は反論した相手に根拠を求めるのでは無く、
その反論が不可能であることを示さなければ必然、元の主張の正当性を失うってこと、分かっていないのかねぇ?w
誤訳云々について。
どこかの誰だか分からない人の発言を真に受けて「誤訳だ」と言われてもなあ、と言う感じですかそうですかw
機械語翻訳したものをプロよりも信じるのですかそうですかw
「学者」やら「学説」やら力説している割には、プロより自分たちの素人判断を優先しているあたりがまさにダブルスタンダードw
「プロの翻訳家に絶対間違いはないと根拠もなく信じ込んでる人に言われてもなぁ」と言うことは、
なるほど、「学者に絶対間違いはないと根拠もなく信じている人に言われてもなぁ」とそのまま返せますねw
結局、自分の思いこみが一番正しい、そう言いたいだけでしょ、キミ?w
言語の近い英語に訳すればちゃんと出てくる事実から目をそらすために必死だねぇw
私の反論に対して再反論できず、否定できない時点で終わっているんだよねぇw
ちなみにラーベが法の専門家であったと言う一つの事例をあげてみるかw
南京事件・ラーベ報告書
> 私の秘書であるスマイス博士が、いま名目上われわれの指揮下に置かれている警察が泥
> 棒を捕まえたが、どうしたらよいか知りたがっている、と私に知らせてくる。この事件
> は哄笑をまき起こした。というのも、われわれが高等裁判所の役も引き受けることにな
> るなどとは、いままで考えもしなかったからだ。われわれは泥棒に死刑の判決を宣告し、
> それから恩赦で二四時問の禁固刑に滅刑し、次に拘禁所の不足を理由にさっさと釈放した。
法の専門家でないのなら「素人が一方的に死刑判決を出すことは合法」故に、現場の指揮官が一方的に死刑判決を下して処刑しても問題にならないってことだよねぇ?w
続き、とw
そうそう、クレーガーたちの目撃談、「日記の文章」だと思いこんでるようだけど実はちゃんと抗議文書で書かれているんだよねぇw
「1998年」ってのは単なる書き間違いだけど、それから全く発想が及んでいない時点でいかにキミが不勉強かが良く分かるねぇw
> Shuhsi Hsu(ed), Documents of the Nanking Safety Zone,Case No. 185, 1939, p.78.(徐淑希
> 〔前外交部顧問〕編『南京安全地帯の記録』1939年。本書はラーベの署名する国際
> 委員会の抗議文書を徐教授が「重慶の国際問題委員会の主宰の下に作成」したもの)
事例185として書かれているのが件の目撃例w
故に「日記だから感性で書いたんだ!」とか言うトンデモな主張は通りませんねぇw
そもそも抗議文書の中に、相手の行為を合法だと「法の専門家でもない奴が述べる」のかねぇ?w
その程度も分からないとは、いやはやw
そもそもクレーガーとハッツが合法と思いこんだわけではなく、ラーベが合法だと言っているんだがねぇw
その文章の後に何が書かれているのか、知らないのかねぇ?w
ま、その程度の知識しか持ち合わせていないようでは、本来キミの言い訳など聞く価値もないんだけどねぇw
それにしても、学者の見解が裏付けとかw
事実の裏付けに学者の見解が採用されるなら、ねつ造石器も「石器は事実」となるだろうし、慰安婦も実際に存在したと確定することになるんだがなぁw
つまり、「学者の見解があれば事実となる」、キミの主張はコレでいいんだねぇ?w
私から見れば、学者の見解よりも証明の方が遙かに裏付けとして認められると思うが、ねぇw
ねつ造「石器に対する学者の見解」と、ねつ造を暴いた素人同然の毎日新聞、キミは学者の方が正しいと言うんだっけ?w
いやあ、素晴らしいねぇw
そうそう、「結局、権威主義ってのは単なる詭弁以外の何者でもないんだよねぇ」という問いに「だから?」しか返さないのは、やっぱり自覚しているのかねぇ?w
結局、数に頼って何の根拠もなく否定派どころか笠原まで排除する意味がわからんw
データというのも単に学者の数の問題で、
>>61を持ち出して「3万人を超えることはないと書いてあるだろ」とか言われても、ねぇw
その根拠がどこにあるのか、全く持って理解できないw
笠原が何故排除されなければならないのか、十分な理由もないまま「都合が悪いから」否定しているだけという、お粗末な思いこみをこちらに押しつけられても、なぁw
はい、論破、とw
根拠のない思いこみは勘弁してもらいたいねぇw
誤訳?w
自分たちが正しいと何故言えるのかねぇ?w
根拠は機械語翻訳?w
学説を持ってきなよ、学説をw
単語だけ調べてWiki見た程度で、素人の意見がまともに通るとでも?w
コレを言ったのは、確かキミじゃなかったかねぇ?w
日記だから感性で書いたって?w
抗議文書にも同じことを書いてあったの、知らないのかねぇ?w
そんなもの、常識だろ、常識w
しかもその後に何が書かれてあったのか知らなかったようでw
その程度で語っていたの、キミ?w
学説が裏付け?w
学説よりも、学説の裏付けの根拠となっているものを見せてほしいねぇw
事実を証明するのは証拠であって学説ではない、学説は単なる参考資料にしかならんよw
そもそも根拠さえあれば、学説でなくとも別に事実を証明することが出来るんだけどねぇw
まあ、権威主義者のキミには分からないだろうねぇ、一生w
ぷw
で、笠原が何故駄目なのか、その説明はまだですか?w
「数が少ないから」とか言うつもりはないよねぇ?w
笠原を否定するその理由が分からないねぇ、教科書や辞書では笠原を元にして書かれているのが多いと
親切に教えてくれる人までいるってのにw
自分に都合が悪いから切り捨てているだけのようにしか見えないねぇ、違うというのなら根拠を持って説明をどうぞw
ほんと、肯定派と遊ぶのは楽しいねぇw
げらげらげらげらw
肯定派の論理が間違っている点を一言でいうと
南京は、「非防守都市」ではないということである。
中国軍は最後まで、日本軍に降伏していない。
よって、南京は防守地域であるから、ハーグ25条が適用されるので
便衣兵だろうが、裁判無しに処刑できるのである。
この否定派の論理は、独自のものでなく、当時の法務官の認識もそのようになっている
>>12
また、公然と便衣兵戦術を取って国際法を遵守していない中国軍に捕虜になる資格は認められません。
ハーグ1条を読めば、ハーグを守らない軍隊には、ハーグの権利を受けることできないと書かれています。
1条
四 其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
南京城外の日本軍による捕虜の処遇についても、ハーグを根拠に不法と言うことはできません。
南京攻略戦当時の軍事目標主義は、
あと防守都市(わかりやすく言えば戦場)において
正規の軍隊(4条件具備)であるという立証は、攻撃側にはない。
裁判しなければ攻撃できないという肯定派のトンデモ解釈は成り立たない。
攻撃側は敵と判断したら何者でも攻撃できる。
それが嫌なら、非防守都市宣言なり降伏しなければならない。
南京ではそれらを最後までしておらず、
市民を守ることができたのは中国側であり、
そのような義務を怠っていたのは中国側なのである。
生命保険契約を締結しても
掛け金の支払いを毎月怠っていれば
保険金は受け取れないのである。
肯定派はいい加減に、近代以前の非文明国の肩を持つのはやめよう。
今時流行らないよ。
規制受けまくって 一ヶ月以上書きこめなかったんだけど
みなさんは モリタポとか使っているのですか?
199 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 03:58:14 ID:hLP2/OCL
南京大虐殺論争などは存在しない。
論争があれば、事典、辞書にそのことが書かれていて、一つだけの
説が紹介されているということはない。南京大虐殺は、
すべての百科事典、歴史事典に載っている。
邪馬台国の位置、恐竜の絶滅説は、一つの説だけ載っているということはない。
事典をみると、複数の説があり決着していないことがわかる。
南京大虐殺論争というのは、ネットの掲示板で初めて知った。今年のことである。
トンデモ本に出てきた話について論争しているのは、本当の論争ではない。
一般の人が信じたら困るから、笠原などの一部の学者が対応しているだけである。
超能力、オカルトなどのトンデモ本を物理学者などの科学者が否定しようとしているのと同じである。
200 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 04:17:46 ID:hLP2/OCL
トンデモ本は、大きな本屋で探せば、かなりある。
「南京大虐殺はなかった」というトンデモ説は有害であるが、これの反論にあまりのめり込んでいく
のもよくない。一種の病気であるから、放置しておいてもいいのではないかと思う。
>今時大虐殺説を支持する馬鹿は肯定派でも少数派ですね(笑)
202 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 04:27:40 ID:OiWq7OLN
放置しておけば・・・
とかいってる癖に毎日のようにやってくる
辞書コピペ馬鹿w
気になって仕方ないんでしょうねw
203 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 04:36:59 ID:hLP2/OCL
大辞林
ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】
日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。
204 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 04:44:57 ID:hLP2/OCL
学力テスト・実力テスト攻略の法則SKILL&TRY 全教科書版 中学社会 歴史、新興出版社
この(注:廬溝橋事件)あと、日本軍は当時の中国の首都を攻撃・占領する際に、女性や子どもをふくむ多数の中国人を殺害をしました。これを、何といいますか。
20万都市で30万虐殺して25万に増えたってのが常識になりつつあるなw
206 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 06:25:23 ID:hLP2/OCL
ブリタニカやエンカルタが、世界の常識に近いだろう。世界で使われている。
15万人以上、20万人。
207 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 07:53:43 ID:JfzQYNPQ
独自解釈ばかりを並べてる肯定派さん。
色摩氏は「ネガリストである軍隊でも法の一般原則には規制される」などとは述べていないようですが、あなたの独自解釈の根拠は何ですか?
208 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 08:04:05 ID:hLP2/OCL
虐殺に国際法は関係ない。
モンゴル帝国の軍隊は、虐殺を多数やったが、当時は国際法などはなかった。
虐殺は虐殺だ。
辞書だのコピペしているのは、全てが情報価値として同列と考えて貼っているんだよな?
明らかな間違いのある
>>204を平気で貼っているのだから解っていないだけか?
幽霊も辞書に載ってるから 存在するって言っているのと一緒のきちがい
>>172 >一つのレスで矛盾させるって
>お前ちょっと酷すぎるわ
どこが矛盾してんの? 軍装・武装を放棄し統率する者が居ない状態(要するに民間人と同じ状態)で4条件違反者
を発見した場合、日本兵は瞬時に軍人と識別できたのかよw 日本兵は超能力者集団だったとでも言うのかw
怪しい者として捕らえられるだろうが、交戦者と確認できるまでは4条件違反容疑者に過ぎないって事だ馬鹿w
>>178 >>軍は軍法会議によらず、自らの判断で定立した規範に従って裁判することができる。
>>これが軍律法廷と言われるものである。
軍律法廷じゃねーかw 中支那方面軍軍律審判規則で裁けるのは人民だけだ馬鹿w
>>179 >「法の専門家が、報告書に自分<<<<<たち>>>>>の感性だけで合法だと述べるのは不自然すぎるだろうにw」
で、法の専門家達って誰と誰だよ。法の専門家が自分達で書いたんだろ。証拠も付けて言ってみろよw
>1998年に成されたことは、「確認」だ
解説者は抗議と書いてますがw
>普通はそう考えるのに相当する理由があると考えるだろww
ようするに推測が根拠って事ねw 証拠じゃないから却下ですw
>>180 >戦場に敵兵以外の者が居るとでも思っているのかw
居るだろなw 夏証言にあるように安全区外に一家ごと居ましたがw
>>212 > 中支那方面軍軍律審判規則で裁けるのは人民だけだ馬鹿w
この理由を教えてほしいねぇw
『南京戦史資料集I』の中の中支那方面軍軍律審判規則は、次のように書かれているわけでw
> 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
> <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
キミの主張は、いったいどの資料を基に言っているのか、是非とも教えていただきたいものだよねぇw
コレ見る限りでは中支那方面軍軍律審判規則で中国軍を裁くのは可能だったといえるはずだが?w
こういう資料も知らなかったのかねぇ?w
はい、論破、とw
214 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 09:31:20 ID:hLP2/OCL
>>210 >幽霊も辞書に載ってるから 存在するって言っているのと一緒のきちがい
詭弁をいわないの。
幽霊について、百科事典に書いているのは、物理学者ではなく、文学を研究している人。
南京大虐殺について書いているのは、歴史学者。
幽霊は、文学の世界の話。南京大虐殺は、歴史的事実。
幽霊は、科学辞典には載ってない。南京大虐殺は、歴史辞典に載っている。
215 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 09:43:03 ID:JfzQYNPQ
>>211 国際法、国内法では「4条件違反容疑者」の取り扱いをどの様に定めているのですか?
216 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 09:44:07 ID:JfzQYNPQ
>>211 国際法、国内法では「4条件違反容疑者」の取り扱いをどの様に定めているのですか?
217 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 09:44:21 ID:ojSP+xwv
『中支那方面軍軍律』の適用対象が ≪人民≫ である事が理解できない
ヘボ解説者の自己解釈がダラダラと続きます♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
218 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 09:51:45 ID:hLP2/OCL
法的にどうかということを議論しても無駄。法的にどうかということは、
裁判をやってみないとなんともいえない。東京裁判があるから、
あれがすべてだ。今更、裁判が行われることはない。
歴史的事実がどうだったか、ということには法律問題はあまり関係ない。
219 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 09:58:48 ID:hLP2/OCL
すべての教科書、歴史事典、百科事典に南京大虐殺は載っているのです。
いい加減に目を覚ましなさい。
>>219 いやいや、その載っている南京大虐殺とやらを否定している人がここにいるからねぇ、「肯定派で」w
肯定派ですら否定しているものを何故信じなければならないのかねぇ?w
まずはその肯定派の説得からどうぞw
>>217 で、その根拠は何?w
是非とも教えてたもれw
脳内妄想の押しつけは、いやんw
>>211 所謂便衣兵の多くは、日本軍に摘発されたんであり決して害敵手段取った訳ではありませんよね
服を着替えて民間人に紛れた行為が4条件違反であるので、これを害敵手段と言うなら
4条件違反で害敵手段を取っていない物は居ないという自己矛盾に陥りますわな
「摘発されただけの所謂便衣兵を日本軍が確認した時点で、奴等は犯罪者なんですか?違うんですか?」
見事に矛盾した内容ですよねw
223 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 10:22:07 ID:hLP2/OCL
何度もいうが、肯定派とか否定派とかには分かれてない。
分かれていれば、教科書、事典にそのように書いてあり、
一方だけの説だけ載っているということはない。
邪馬台国、恐竜の絶滅説を見てみろ。
224 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 10:23:15 ID:hLP2/OCL
ネットで、学者気分で投稿しているのは、異常にしか見えない。
狂っているよ。
>>224 近隣諸国条項の成り立ちを考えるとすぐ騒ぎ立てるあかひしんぶんとかあって
自由な議論無き編纂だったんだろうことは想像に難しくない。
ネットのお陰で事実を探求できる場ができたってことだよ。喜ばしいことじゃないか。
226 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 10:30:35 ID:hLP2/OCL
『歴史学事典 7 戦争と外交』(平成11年12月30日初版第1刷発行 弘文堂)
P.542-543
南京事件 なんきんじけん 日中戦争初期,当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった,虐殺,強姦,掠奪,放火,拉致・連行
などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。南京大虐殺事件,略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。
1937年(昭和12)12月1日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は,もともと参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦3カ月におよび,甚大な損害を出した
上海派遣軍を独断専行で南京に進撃させたのは,中支那方面軍司令官の松井石根大将と,参謀本部から出向して同軍の参謀副長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上
海派遣軍は,疲弊して軍紀も弛緩していたうえに,休養も与えられず,補給体制も不十分なままに,難行軍を強いられたため,中国軍民に対するむきだしの敵愾心と破壊欲
を増長させ,虐殺,強姦,掠奪,放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。
227 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 11:26:34 ID:JfzQYNPQ
>>227 独自解釈ばかりを書いてる肯定派さん。
国際法や国内法では4条件違反「容疑」者の取り扱いはどの様に定めているのですか?
228 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 12:19:02 ID:hLP2/OCL
226の続き
12月4日前後に中支那方面軍は,中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入,南京の県城・農村地域から日本軍の残虐行為が開始された。南京城区には40〜50万人(南京攻略戦以前の人口は100万人以上),
近郊の6つの県には100万人前後(同じく150万人以上)の市民が残留していたが,日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで,南京防衛軍に対する徹底した包囲殲滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は,戦時国際法に
違反して,自ら武装解除した投降兵・敗残兵あるいは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。一般民衆も敵対行為,不審行動をする「敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は,12月13日南京城
を占領した後、17日の南京入城式に備え,徹底した残敵掃蕩作戦を展開,長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行った。武器を捨て,軍服を脱ぎ捨てても,中国兵であった者,中国兵と思われた者はすべて殺害し
たので,多くの市民,難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに,日本軍には戦勝の「慰労」として10日間前後の「休養」が与えられ,総勢7万以上の日本軍が南京城内に進駐,勝利者,征服者の「特権」として,強姦
,掠奪,暴行,殺戮,放火などの不法行為を行ない,南京事件は頂点に達した。その後,第16師団が駐屯して軍事占領を続け,38年3月28日に中華民国維新政府が成立するまで,日本軍の残虐行為は続いた。
極東国際軍事裁判(東京裁判)では,南京事件による中国軍民の死者を20万以上とし,不作為の責任を問われ松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事法廷)では,犠牲者30万以上とし,4人
の将官が死刑となった。1970年代から80年代末にわたり,歴史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され,家永教科書裁判の争点にもなったが,いずれも否定論が敗れた。犠牲者数
の確定は困難であるが,現段階の日本側の研究では,十数万から20万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。(笠原十九司)
229 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 12:20:38 ID:hLP2/OCL
ブリタニカ百科事典 南京大虐殺
日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。
日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの蛮
行は同年11月杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為の一部で
あった。中支邦派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベルの将校
たちが命令をきかず、大規模な殺害を引き起こした。それは満州・中国における日本軍の「下克上」現
象、つまり既成事実をつくって上層部の承認を強要するといういう行動様式の典型的な実例である。こ
の大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残されてい
るにもかかわらず、日本の右翼勢力は過小視し続けてきた。一部の者は残虐行為が行われたこと自体を
否定した。しかし、第2次世界大戦後の日本人学者の調査により、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国
国内で開かれた各種法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって
殺された人の数を確定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人か
ら、少ないほうでは日本の軍事史家泰郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘
案してみると、殺害された人数は15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団
暴行を受け、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊による
この3ヶ月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐行為にも比せられよう。大戦後、多く
の将兵が本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事
件の責任を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩
彦(あさかのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍
参謀)などの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
230 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 12:21:25 ID:hLP2/OCL
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ
エンカルタ百科事典 南京大虐殺
日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大量虐殺事件。
中国では南京大屠殺(とさつ)という。1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね
)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占領した際にお
きた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から
43万人とする説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されてい
る。
1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上
海・華北にしだいに戦線を拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑
強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物資補給のために略奪を
くりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこな
った。12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数
週間にわたって、南京城内外で敗残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦
・放火・虐殺をくりかえした。
この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には
知らされず、第2次世界大戦後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明
らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害された中国人は43万
人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害さ
れたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑
になった。
>>212 >軍律法廷じゃねーかw 中支那方面軍軍律審判規則で裁けるのは人民だけだ馬鹿w
無知ww
それが中支那方面軍軍律審判規則そのものかどうかはともかく、ちゃんと裁ける規定が存在するんだよww
> 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
> <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
232 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 12:25:30 ID:hLP2/OCL
南京大虐殺(なんきんだいぎゃくさつ)
[ 日本大百科全書(小学館) ]
1937年(昭和12)12月13日、上海(シャンハイ)派遣軍(司令官朝香宮鳩彦王(あさかのみややすひこおう)中将)・第10軍(司令官柳川平助(やながわへいすけ)中将、杭州(こうしゅう/チューチョウ)湾上陸)の2軍団
からなる中支那(しな)方面軍(司令官松井石根(いわね)大将)が、中国の首都南京を攻略した際、中国軍の捕虜・敗残兵および一般市民に対して行った大残虐事件。この事件を欧米ではナンキン・アトロシティーズNanki
ng atrocitiesとよぶ。日本でも1970年ごろから南京大残虐事件、南京大虐殺とよばれるようになった。
「大虐殺」の実態
占領当日から翌日にかけての南京城内外における掃蕩(そうとう)戦では、戦意を失った多数の中国兵を掃射によって虐殺し、また以後1週間ばかりの間に、捕虜や、民間人の間に身を潜めていて狩り出された敗残兵(便衣
(べんい)兵)の大部分が集団虐殺された。戦死者を含めて中国軍の犠牲者は10万を下らなかったと推測される。これら将兵のほか、掃蕩戦で犠牲になった市民や城外からの避難民、また敗残兵狩りの巻き添えで殺された市
民も、少ない数ではなかった。中国軍将兵に対する集団虐殺は明らかに軍命令によるものであった。
日本軍は21日まではほぼ全軍が城内に駐留し、その後は南京警備軍として1個師団だけとどまったが、軍隊教育で中国人蔑視(べっし)観を植え付けられていたこと、過酷な急進撃を強いられたこと、集団虐殺の大惨劇を見
せつけられたことなどによって、一部の日本軍将兵は凶猛化し、一般市民に対して虐殺・強姦(ごうかん)・略奪・放火と蛮行の限りを尽くし、勝利祭の饗宴(きょうえん)ともいうべきこの蛮行は数週間にわたって繰り
広げられた。城内家屋の被害は、軍事行動によるもの1.8%、放火13%(主要実業街は平均32.6%)、略奪63%に及び、中国人は南京に処女1人もなしと称したという。日本軍は遺棄死体8万4000と発表したが、現地の慈善団
体が組織した二つの埋葬隊の記録によれば、その埋葬数はあわせて15万5337体に上り、揚子江(ようすこう)岸で集団虐殺されて同江に投棄されたものその他を加えれば、中国軍民の犠牲者は20万を下らなかったものと推
測される。
なお、極東国際軍事裁判(東京裁判)でも取り上げられず未確認事項であるが、行政区としての南京市に属する揚子江下流各地でも大虐殺が行われたといわれる。上海派遣軍参謀長勇(ちょういさむ)中佐は南京の埠頭
(ふとう)地区下関(シャーカン)付近で市民を主とする中国人の大虐殺を命じ、その結果と思われる数万を下らない虐殺死体を実見したという、松井石根大将副官の証言もある。
この事件の責を負い、極東国際軍事裁判で中支那方面軍司令官松井石根大将が、南京の国防部審判戦犯軍事法廷で第六師団長谷寿夫(ひさお)中将が、それぞれ死刑を宣告、処刑された。なお南京では、南京攻略戦に従
軍した将校で三百人斬(ぎ)りを誇称した大尉、百人斬り競争の少尉2人が南京事件関係者として処刑された。
>>232 君がネットで、学者気分で投稿している異常者さんですか?
234 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 12:34:23 ID:OiWq7OLN
ID:hLP2/OCL
こいつの辞書やらの大量コピペのせいですぐスレが埋まっちまう。
2chなんて放置しとけば、とか便所の落書き、とかいいながら朝から晩まで。
何者なんだろうか
報告したらアク禁にしてもらえんかね。
ローカルルールで禁止項目の中に
◎連続コピペや煽り目的のアスキーアート
コレに抵触しているのでアク禁できるんじゃない?
236 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 14:23:40 ID:DBg/JJtw
日本史では、「史学雑誌」、「歴史学研究」、「日本史研究」
という雑誌に載らないと学会に認められたとは言えません。
南京大虐殺を否定する人物が、載ったことはありません。
237 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 14:35:14 ID:OiWq7OLN
ID変えてきたの?w
学会とやらに認められるよりも
真実かどうかのほうが重要なんだよ。
誰がいったかよりも、何を言ったかの方がはるかに重要。
>>236 >第一線の正統な研究者によるものを選びましょう。
>正統かつすぐれた研究者は、『日本史研究』、『歴史学研究』、『史学雑誌』の
>いずれかに論文を発表しているものです。
http://d.hatena.ne.jp/higeta/20071002/p1 これをコピペしてるだけなんだね
『日本史研究』、『歴史学研究』、『史学雑誌』で探しても南京問題の論文なんて
ほぼないじゃないかというこのエントリーのコメントのやりとりみて笑った
ほんとしょうもな
239 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 14:42:47 ID:J1n98wqe
>>237 >学会とやらに認められるよりも
真実かどうかのほうが重要なんだよ。
誰がいったかよりも、何を言ったかの方がはるかに重要。
素人が物理学について、ネットで学説を覆すことを言っても信用されない。
すべての学問の分野についてそうである。
歴史学についてもそうだ。ネットで出す前に、学会で発表すれば
済むことだからである。
240 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 14:46:23 ID:J1n98wqe
○南京大虐殺
全世界で、数十億冊の本に載っている。
○南京大虐殺はなかった説
全世界で、トンデモ本を除くとゼロ冊の本に載っている。
241 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 14:50:56 ID:J1n98wqe
○南京大虐殺 世界の常識
○南京大虐殺はなかった説 ネットウヨの必須アイテム
>>213 >コレ見る限りでは中支那方面軍軍律審判規則で中国軍を裁くのは可能だったといえるはずだが?w
不可能ですw その中支那方面軍軍律審判規則では、
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
とありますけどw 別段の定めなき事項とは 【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対し
ては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】ですねw
はい、論破、とw
>>215 >国際法、国内法では「4条件違反容疑者」の取り扱いをどの様に定めているのですか?
知りたければ自分で調べて下さいw 質問返しは反論じゃねーよ馬鹿w
>>222 >所謂便衣兵の多くは、日本軍に摘発されたんであり決して害敵手段取った訳ではありませんよね
そうですがw 他の否定派にもそう教えてあげて下さい。
>服を着替えて民間人に紛れた行為が4条件違反であるので、これを害敵手段と言うなら
この行為自体を害敵手段とは限りませんがw 害敵手段とは戦争の目的を達成する為に敵に対して行う暴力的
または策略的行為です。逃亡の為の潜伏ではなく、退路を経たれた為の潜伏であれば戦争の目的達成に何ら
寄与していません。
>4条件違反で害敵手段を取っていない物は居ないという自己矛盾に陥りますわな
上記説明で矛盾がない事が判りましたね。安全区に逃げ込んだ便衣兵は存在自体が害敵手段と言えないわけです。
>「摘発されただけの所謂便衣兵を日本軍が確認した時点で、奴等は犯罪者なんですか?違うんですか?」
日本軍が交戦者と確認できた時点で犯罪者。確認できる前は容疑者ですねw
>>231 >それが中支那方面軍軍律審判規則そのものかどうかはともかく、ちゃんと裁ける規定が存在するんだよww
南京戦時に際して制定されて軍律は中支那方面軍軍律しかなく、軍律は占領地の住民の為の行政権限ですが何かw
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者と何の関係があるんですか?w 無知乙w
>>242 > 別段の定めなき事項とは 【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対し
> ては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】ですねw
いや、別段に定めあるだろw
「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」を別段に、つまり国際法を軍律として採用すると言っているんだがw
別段の定めなき事項ってのは、要は明確に定められていない部分は会議でその都度決めるってだけの話w
「準用」ってのは、他の法律などをそのまま借用するって話で、そのまま「別段に定めを持つ」と言うことw
「準用」の意味、理解してる?w
軍律としてハーグ法などを中国軍隊や準じた部隊に適用するよ、と言っているのだよw
ニホンゴ ヨメマセンカ?w
245 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 15:20:42 ID:JfzQYNPQ
>>242 何かレスを返せば反論したことになると思ってる肯定派さんw
結局、国際法や国内法では4条件違反「容疑」者の取り扱いがどの様になってるのかご存じないのですねw
お粗末様でしたw
246 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 15:22:27 ID:J1n98wqe
法律は、南京大虐殺があったかどうかという事実には、まったく関係がないことである。
247 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 15:44:39 ID:J1n98wqe
押尾学の二つの争点
○事実はどうなのかということ
○その事実が、違法であるかどうかということ
>>239 数学では、素人が証明を持ってくるのもしばしばです。何か問題ですか?
数年前中学生が証明の基本となる法則を見つけることがありましたがそれも信用されなかったとでも?
つーか
物理学自体、企業の素人が発見した特許の塊じゃないか。
250 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 16:07:03 ID:J1n98wqe
>>248 >数年前中学生が証明の基本となる法則を見つけることがありましたがそれも信用されなかったとでも?
ネット検索しても、そんな事実は出てきません。
>物理学自体、企業の素人が発見した特許の塊じゃないか。
企業にも実験物理学者はいます。
>>214 詭弁でもなんでもないぞ、
歴史辞典なるものが 未来永劫真実だとは限らない。
具体的証拠を挙げて、真実だと主張するならともかく、
歴史辞典に載っているから真実だとする方が詭弁。
>>250 「高田の定理」をググれ。
が、高校一年生だったか。
>企業にも実験物理学者はいます。
これが反論になるのか?
>>245 否定派の私が解説すると
4条件違反によって直ちに攻撃できるのではなく
戦場(防守地域)に居るから直ちに攻撃できるのである。
防守地域にいる一般市民を含めたすべての人間を直ちに攻撃できる。
なぜなら戦場に居るほうが悪いから
これを防ぐために非防守都市宣言なるものを発して、無制限に攻撃できないようにするのが通常。
南京ではこれを完全に中国側が怠った。
254 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 16:37:09 ID:J1n98wqe
>>251 >歴史辞典なるものが 未来永劫真実だとは限らない
覆すような事実が出てくれば、記載内容も変わる。出てこなければ変わらない。
>具体的証拠を挙げて、真実だと主張するならともかく、
歴史辞典に載っているから真実だとする方が詭弁。
歴史事典は、多くの一流の歴史家が編集している。その歴史家が
執筆を依頼したということは、事実に基づいて研究している
歴史家であるということである。
あと日本は南京の安全区内も非防守地域とは認めていなかったから
豆知識として覚えておくように
-------------引用---------------------
十二月八日上海において日本大使館報道官は、
南京城内に設置された安全地帯の境界が判然とせず、これを管理する国際委員会に支那軍の安全地帯への侵入を阻止する実力がないことを指摘し、
「昨今の南京発の外国通信は、いわゆる南京中立地帯の委員なるものの活動状況、ならびに避難民流入の状況を伝えているが、
日本当局としては実に異常の困難に鑑み、遺憾ながら、いわゆる安全地帯の設置につき何等の保障を与えることは能わざりしことは周知のごとくである。
事実、南京の地勢、及び防御状況よりみて、南京はそれ全体としていわば一大要塞を構成するものというべく、
かかる地域の中にいわゆる安全地帯なるものの存在することは、むしろ観念上の矛盾といわざるを得ず。
もとより帝国軍隊としては屡次声明の通り外国人の生命財産については勿論、一般支那人民に対しても、故意に戦争の惨禍を蒙らしめる意思は毫もない次第である。
南京のいわゆる安全地帯なるものについては、如上の理由に基づき、何等の保障を与うること能わず。
之に避難する者は総て自己の危険においてなすものと諒解せられたく、万一戦闘の影響が右地帯に波及するとも、責任を問わるべき地位に無きことを、
この際、特に鮮明ならしめておきたい次第である。」
と声明している。
----------------引用 終わり------------------------
実際には、日本軍は、市民を無差別には殺害しておらず
「ラーベの感謝状」が発せられることになる。
市民を無差別に殺害したという歴史辞典の記述は誤り。
>>243 >日本軍が交戦者と確認できた時点で犯罪者。確認できる前は容疑者ですねw
それだと4条件違反者の全てが犯罪者となってしまいますよねw
>>51で全ての4条件違反者が犯罪者でないという記述と明らかに矛盾しますね
容疑者が裁判で有罪になるまでは犯人でないのは常識範囲内の話です
その程度の話をここに書く訳有りませんよね。吉田氏の説を明らかに歪曲した解釈です
257 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 16:44:42 ID:JfzQYNPQ
>>242 独自解釈ばかりを並べるチン論肯定派さんw
警察ですら「容疑」の段階では裁判をしません。あなたは4条件違反「容疑」者を一体どうせよと言うのですか?
また回答を拒否しますか?w
>>254 >覆すような事実が出てくれば、記載内容も変わる。出てこなければ変わらない。
だから、歴史辞典なるものをもって、証明にはならないね。
>歴史事典は、多くの一流の歴史家が編集している。
一流の意味があいまいだが
近・現代史については、イデオロギーによって鋭い対立が起きているから
出版者によって、どちらかにバイアスがかかっていることが多い。
そういうことを見抜いた上で、歴史辞典なりを使いこなさないと
洗脳されるぞ
一流の歴史家ってのもよくわからないが、左の右派歴史学者に対する攻撃・誹謗中傷はものすごいからね
259 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 16:48:29 ID:OiWq7OLN
>>254 お前以前、歴史辞典の編集はほとんどカサハラ先生が執筆に関わってんだな
って言ってたよな?w
どこが「一流の歴史家が集まって」なの?
ところで
>>2のような嘘つき証言を覆したのが
お前のいうところの一流の歴史家でなかったのはどう説明すんの?
>>257 しかし流石の彼も「法の一般原則」は書けなくなったみたいですねw
それにしても
>>51のコピペの言い訳は見苦しいが
周知のとおり、第二次世界大戦は、連合国側の勝利で終わり
現在は、連合国によって作られた体制(サンフランシスコ体制)
によって運用されている。
この体制におもねる、歴史学者が一流というのであれば
一流の定義が誤っているとしかいえない。
一流の歴史学者に我々一般人が、従わなければならないという義理もない。
吉田裕とかの学説に対して、ネットで反論して肯定派が全く答えられず
歴史辞書とか持ち出してきている現状に辟易している。
262 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 17:12:21 ID:J1n98wqe
>ネットで反論して肯定派が全く答えられず
ど素人同士の話は、何の証明にもならない。
それほどの力量があるなら、こんなネットで投稿などしてない。
>>262 一流の歴史学者だか
ど素人同士だか
肩書きにこだわって、議論の中身に参加できないなら ROMっててくれないかな?
>>262 一流の歴史学者の主張・・・無裁判処刑を指摘する物の、所謂捕虜が何の容疑で
訴追されないといけないのかを明らかに出来ないw
容疑がないのに一体何の裁判開けばいいのやら
265 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 17:58:42 ID:JfzQYNPQ
>>260 「法の一般原則」により裁判が必須だというのなら、「国内法」により立件しなければいけませんw
なのに「ハーグ法違反(国際法)で裁判をせよ!」とはどこの世界のチン論なのやらwwwww
266 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 18:28:00 ID:J1n98wqe
法的問題と南京大虐殺が事実かどうかは、別問題。
捕虜虐殺が合法だとしても、虐殺者数が減るわけではない。
法的問題をいくら論じても、虐殺者数には関係ない。
>>244 >いや、別段に定めあるだろw
無いがw 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に関してどうこうしろと何処にも書かれていませんけどw
>軍律としてハーグ法などを中国軍隊や準じた部隊に適用するよ、と言っているのだよw
論点ずらし乙w お前は“中支那方面軍軍律審判規則で中国軍を裁くのは可能”と言ってるんだから、この審判規則
で中国軍を裁く事ができるかどうかだけが争点になる。中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊は陸戦の法規及び慣例
に関する条約の規定を準用し特設軍法会議で裁く為、中支那方面軍軍律審判規則で裁くわけではない。
中支那方面軍軍律審判規則により特設軍法会議に導かれるとは言えるが、この事を日本語では中支那方面軍軍律
審判規則で裁くと言わない。
また、軍律ってのは行政権限であって司法権限で裁くのは軍法会議だ。戦時国際法違反者を裁くのは司法だろーがw
そんな事も知らずに書き込んでのかよ論点すり替え馬鹿w
>>256 >
>>51で全ての4条件違反者が犯罪者でないという記述と明らかに矛盾しますね
51は、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にならないと言っているだけで、その者が戦闘員と確認できた
時点でハーグ陸戦規定第一条違反の犯罪ですよw どこが矛盾してるんですかw
>>257 >警察ですら「容疑」の段階では裁判をしません。あなたは4条件違反「容疑」者を一体どうせよと言うのですか?
その者が支那兵かどうか厳正に確認しなきゃだめでしょw もっとも軍服を着ていて統率者が居ない状態で捕らえられ
たのであれば厳正に確認する必要はないでしょうがw
>>266 法的問題がなぜ起きているのかすら、議論の流れがつかめていないんじゃないか
新参者はスレを荒らさないで RoMってなよ
虐殺=不法に殺害 なんだから、合法なら虐殺にはカウントしないとしているんだよ
そこで肯定派と否定派が議論しているのだから、理解できないなら黙ってな
>>267 >51は、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にならないと言っているだけで、その者が戦闘員と確認できた
>時点でハーグ陸戦規定第一条違反の犯罪ですよw どこが矛盾してるんですかw
その言い訳は無理有りすぎるんだわ、捕まっただけで裁判やるまで犯人じゃないのは常識であり
その程度のことを態々吉田裕が書く訳無いだろ
「害敵行為」とは所謂便衣兵が便衣のまま攻撃を仕掛けた時としか取りようがない
お前の説が信奉する吉田裕に否定されていたこと、そしてそれをお前がテンプレに書いたと認めろよ
270 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 18:48:08 ID:J1n98wqe
>虐殺=不法に殺害 なんだから、合法なら虐殺にはカウントしないとしているんだよ
虐殺というのは、残虐な方法で殺すことなのですよ。
合法かどうかと、残虐かどうかはまったく別問題。
簡単なこと。
>>270 > >虐殺=不法に殺害 なんだから、合法なら虐殺にはカウントしないとしているんだよ
>
> 虐殺というのは、残虐な方法で殺すことなのですよ。
> 合法かどうかと、残虐かどうかはまったく別問題。
> 簡単なこと。
じゃあ銃殺が残虐かどうかの線引きは誰がやるんだ?辞書か?w
あ
273 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 19:06:10 ID:JfzQYNPQ
>>267 「その者がシナ兵かどうか?」を確認するために裁判が必須なのですか?w
国際法にも国内法にも書いていないことを独自解釈されてるようですが?w
やっと規制解除されたか。。。結構長かったな
軍律としてハーグ法を準用?
そういえば前にK−Kが来たときにそんなことを言っていたような……
276 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 19:25:08 ID:J1n98wqe
合法=虐殺でないは、最初から間違っている。
ただの詭弁。納得するのは、ネットウヨクしかいない。
もうお前名前付けろよ
NGしてやっから
278 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 19:29:00 ID:J1n98wqe
イランの死刑方法は、残虐(虐殺)ということで、世界中から非難されている。
イランでは合法である。
合法だからといって、残虐ではないとは言えないし、非難されないとも言えない。
じゃあ虐殺の定義を言ってみ?
281 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 19:39:57 ID:OiWq7OLN
>>278 んじゃ、伝統的に敵兵や犯罪者に対して残虐な処刑方法(凌遅刑とか)を
用いる中国が、真の虐殺大国ってことで
282 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 19:48:15 ID:03yVLnoX
1
そういや銃殺にしても縛り上げて目隠しして撃つとか結構手間が掛かるはずなのに
肯定派の説だとあっという間に処刑していることになっているよな
日本兵をドンだけ世界最強にしたいんだ奴等は
284 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 20:05:56 ID:03yVLnoX
>>270 >虐殺というのは、残虐な方法で殺すことなのですよ。
>合法かどうかと、残虐かどうかはまったく別問題。
残虐でない殺し方ってどういう殺し方なんですか?
>>270 合法的にみとめられていても オレ様認定で虐殺ですか
さすが肯定派アバウトだわw
まあ 藤原彰 あたりの虐殺派は そんな立場なんだよね
虐殺の定義を広げて 合法でも虐殺にカウント
笠原は、合法ならカウントしないが、場所と時間をめっちゃくちゃ広げて虐殺にカウント
>>212 >で、法の専門家達って誰と誰だよ。法の専門家が自分達で書いたんだろ。証拠も付けて言ってみろよw
バカww論点ずらし乙wwお前の日本語理解力の無さを指摘してるんだよwwww
>>普通はそう考えるのに相当する理由があると考えるだろww
>ようするに推測が根拠って事ねw 証拠じゃないから却下ですw
で、お前の主張はこれかwww
<<<クレーガー氏とハッツ氏自身が何の根拠もなく勝手に合法処刑と思っただけ>>>
wwwwこの常識なしwwwどちらの言い分が筋が通っているか明々白々だなwww
>>267 >中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊は陸戦の法規及び慣例に関する条約の規定を準用し特設軍法会議で裁く為
どこに「特設軍法会議で裁く」なんて書いてあるんだよwwこのウソツキwww
軍律で裁くために必要な変更を加えてもいいんだよ、準用なら。軍律でなら行政権限で裁けるため、
簡易に処理できるという必要性がある。要するに、可能ということだwww
じゅん‐よう【準用】
ある事項に関する規定を、他の類似の事項に<<<<<必要な変更を加えて>>>>>当てはめること。
>51は、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪にならないと言っているだけで、
いつまで逃げ回っているんだwww早く
>>183に答えろよww
183 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/14(火) 21:56:15 ID:6uFbZE6z
>166
>4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
では、4条件違反者が害敵手段を取らなければ戦争犯罪にならないという学説でも提示するこった
立氏や吉田氏や筒井氏などは、害敵手段ではなく敵対行為だけで犯罪とみなすようだがなww
>>269 >その程度のことを態々吉田裕が書く訳無いだろ
>「害敵行為」とは所謂便衣兵が便衣のまま攻撃を仕掛けた時としか取りようがない
いつまで逃げ回っているんだwww早く
>>183に答えろよww
183 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/14(火) 21:56:15 ID:6uFbZE6z
>166
>4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
では、4条件違反者が害敵手段を取らなければ戦争犯罪にならないという学説でも提示するこった
立氏や吉田氏や筒井氏などは、害敵手段ではなく敵対行為だけで犯罪とみなすようだがなww
安価間違えてるから
>>269 このバカは、4条件違反は4条件すべて守られなかった場合にしか成立しないと思っているらしいww
たとえば、3条件しか満たしていなかった場合はすぐ敵とわかるだろwww
ちなみに、戦時重罪犯を軍律で裁くというのは別に特殊なことじゃない。
戦時国際法講義2 P879-880
一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には
種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪(War
crimeで、或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪
(War treasonで、叛逆罪の称もある)である。この二者
は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、
その性質は必しも不判明のものではない。
一四〇三 戦慄罪とは、簡単に言へば交戦の法規慣例の
違反行為である。(略)戦律罪を以て論ぜらるべき事項
は、その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止の
ことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条
及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対
行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の
禁止事項、赤十字条約の諸規定、一九三〇年の倫敦海軍
条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
293 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 21:08:42 ID:YiAhZg2q
合法だから虐殺でないと言おうとしている馬鹿ウヨ。
誰がそんなことを信じるか。世界で通用するわけがない。
合法的な戦闘行為による殺人をも虐殺というのであれば
ありとあらゆる戦争が虐殺となってしまうが?
>>293が言いたいこと
「南京で中国軍による日本人大虐殺が起きた」
否定しないよね?
297 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 21:35:04 ID:ERk4OTvv
合法と認めざるをえなくなったら、今度は「合法でも虐殺だぁぁぁぁぁぁ」ってか?
バカですか?
最近元気な二匹が、互いに正反対の主張をしている件
しかも辞典君は「今時大虐殺説を信じている馬鹿」と罵られているんだよなw
299 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 21:53:15 ID:YiAhZg2q
「捕虜の殺害は合法であって虐殺ではない」を言うためには、1と2が言えないといけない。
1 捕虜の殺害は合法である
2 合法であれば虐殺ではない
1は、議論の余地があるが、2は議論の余地がなく間違い。
殺されるときの状況は、法律とは関係ないことである。
普通の肯定派は逆に考えるんじゃないか
まぁ事典君は違うんだろうけどw
まあ東京裁判で日本側弁護人たちが捕虜の殺害は合法だと
弁護してないとこからして、否定派の解釈は当時の人たちにとっても
話にならないトンデモ解釈でしかないのは明白だわな
ええまあ、あんたらの口はふさげませんから
「俺たちの解釈が正しいんだ」と言い続けるのをとめる事はできませんけどね
302 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 22:11:52 ID:03yVLnoX
>>299 くだらないことを言ってないで本を読んで勉強しなさい。
ーーーーーーーーーー
■調査によれば被告は作戦期間中凶暴残虐な手段をもって、兵を放任し捕虜および非戦闘員を虐殺し、
ならびにほしいままに強姦・略奪・財産破壊などの暴行をおこなったことは、ハーグ陸戦法規および
戦時捕虜待遇条約の各規定に違反し、戦争犯罪および人道に違反する罪を構成すべきものである。
「南京軍事法廷判決書」『南京事件資料集』A中国関係資料編p305
■南京大虐殺事件、略称としての南京事件は、日本軍が南京攻略戦と南京占領時において、中国の軍民
に対して行なった、戦時国際法と国際人道法に反した不法残虐行為の総体のことをいう。笠原十九司著
『南京大虐殺否定論13のウソ』p92
ーーーーーーーーーー
>>300 一般原則君にとって辞典君は邪魔くさいだろうなw
最近パールのようなものを見なくなったが
もしかして事典君は彼なのかな?w
305 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 22:17:21 ID:OiWq7OLN
>>301 日本側の弁護人って
当時日本がどれだけ弁護人を選択できたと思ってんの?>東京裁判
「当時の人」が正しいっていうなら
南京戦に従軍した法務官が一番正しいことになる罠
306 :
日出づる処の名無し:2010/09/15(水) 22:30:04 ID:ERk4OTvv
しかし肯定派の知的レベルの低さは相変わらずだな。
死体はウナギが食ったとか、骨は川の水に溶けたとか真顔で主張してた低能もいたが、頭の悪さはどいつも似たり寄ったり。
まあ、頭が良かったら南京大虐殺なんて大嘘を本気で信じ込んだりはしないわな。
>>212 >
>>180 >>戦場に敵兵以外の者が居るとでも思っているのかw
>
>居るだろなw 夏証言にあるように安全区外に一家ごと居ましたがw
夏証言は【実行の日時が不明】、【実行者が不明】、【マギーフィルムの少女と同一人物か不明】なんだがw
「家は焼き払われ、スパイとみなされる」
「従わなければ、反逆者とみなされて銃殺される」
「家が焼き払われる場合もある」
こういう状態なのに「自宅から即時立ち退け」という中国軍の命令を無視して、安全区外に居座っていたのだから
死んで当然w
つーか、肯定派お得意の「立ち退かなかったから支那兵に殺された」という【可能性は完全に否定できない】w
【ミニー・ヴォートリン日記 1937年12月7日】
ttp://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/page016.html 城内にはいろいろな噂が飛び交っている。何千人という人々が南門から安全区に入っ
てきた。彼らの話によれば、五時までに立ち退くように警察から命令されており、それに
したがわなければ家は焼き払われ、スパイとみなされるというのであった。
【ミニー・ヴォートリン日記 1937年12月8日】
ttp://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/page016.html きょうは遠くで砲声が聞こえるが、どうやら南の方角からのようだ。日本軍が南京に入るまであと
どのくらいかかるのか予想がつかない。中国軍がここに封じ込められるのではないかと心配だ。
今夜は、初めての避難民を受け入れている。彼女たちが聞かせてくれる話は、なんと心の痛む
話だろう。中国軍に自宅から即時立ち退きを命じられ、これに従わなければ、反逆者とみなされ
て銃殺される。軍の計画を妨害すれば、家が焼き払われる場合もあるそうだ。避難民の多くは
南門付近や市の南東部の人たちだ。
こういう状態で、安全区外でのほほんとしていて無事でいられると思うほうがどうかしているw
それで誰が納得するんだよ
ここの否定派以外鼻で笑われるだろw
>>308が信じてる内容は誰が納得してくれるんだ?
310 :
<:2010/09/15(水) 23:22:05 ID:QoOAjP/I
今日、また一つ、頭が狂ってしまった肯定派の "自己解釈" が死にます・・・・・・(`;ω;´)
*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・ 肯定派 "ミニチュアkouie" のチン論 *・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜
捕らえた便衣兵は中支那方面軍軍律第十条により "特設軍法会議にかけ
なければならない" んだぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<#`Д´>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
まずは ≪ 前提 ≫ です。軍律は ≪ 法律 ≫ ではありません。
■【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
●対して、中支那方面軍軍律第十条は ≪ 軍律として ≫ 命令されているのです。
■中方軍令第一号 中支那方面軍軍律左記の通定む
中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
●つまり、仮に ≪ 軍律として ≫ 命令されている中支那方面軍軍律第十条を無視したとしても、
≪ 法律に違反したことにはならない = 国内法違反とはならない ≫ のです。
よって、チン論肯定派の下記 "自己解釈" の根拠とはならないのですok♪(・∀・)b
"捕らえた便衣兵を無裁判で処刑する事は国内法違反だ!"
>>308 現実を直視しろよw
不可能だとは思うがなw
非防守都市に対しては軍民の区別なく無差別攻撃が可能w
つ>194
>南京は、「非防守都市」ではないということである。
つ>196
>攻撃側は敵と判断したら何者でも攻撃できる。
>それが嫌なら、非防守都市宣言なり降伏しなければならない。
>
>南京ではそれらを最後までしておらず、
>市民を守ることができたのは中国側であり、
>そのような義務を怠っていたのは中国側なのである。
軍人どころか民間人さえ関係なく無差別攻撃を行った現実の例w
『米軍によるマニラ攻略戦』
日本軍の戦死者約12,000人、アメリカ軍の損害は戦死者1,020人と負傷者約5,600人。
市民の犠牲者は約10万人。
>>311 >非防守都市に対しては軍民の区別なく無差別攻撃が可能w
↓
防守都市に対しては軍民の区別なく無差別攻撃が可能w
間違ってましたw
脳内の否定派以外ですね、わかります。
君らの中では、ほぼ全ての教科書に南京大虐殺又は南京事件が載ったり
外務省にある日中歴史共同研究の内容が
あーあーきこえなーい状態になってるんだなw
316 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 00:49:28 ID:tpDmpbk8
論難できないとすぐに
「教科書に載ってるから」だもんなw
政治的妥協の産物っぽい「共同研究」とやらを持ち出されてもね。
>52
>B
>※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
>れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。
権利義務が及ぶ範囲は明確に規定されていますがww
軍(正規軍)及び4条件を満たす非正規軍でなければ権利は享受できません。
戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
普通わかると思うが変なイチャモンが入るといやなので
基本的に、軍(正規軍)及び4条件を満たす非正規軍でなければ権利は享受できません。
妄想を論難なんてできるかよw
その妄想はお前の頭の中にあるもんなんだから
俺ではどうにもできんわw
どこぞの右翼が作った、南京の真実だとかいう映画も
第2弾出すと息巻いていたのにその後さっぱり音沙汰なしだし
頼みの東中野は裁判でケチョンケチョンに罵倒されて以来大人しいもんだし
挙句、日中歴史共同研究で否定派完全無視
ここ何年もさっぱりいいとこありませんなあ否定派さんw
321 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 01:06:57 ID:tpDmpbk8
妄想ならばすぐに論難できるだろ?w
できないから教科書とか持ち出すんだろ?w
教科書、辞典、研究報告
あらゆるものに南京大虐殺の事実が書かれている
人数については諸説あるとしながらもね
これを、あーあーきこえなーいして妄想に浸ってる連中に
論難なんてできねーよw
323 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 01:15:07 ID:tpDmpbk8
教科書や辞書に載ってるのなんて否定派みんな知っとるわw
それが事実がどうか話してんのにそんなこともわからんの?
辞書コピペ君w
>>323 ばかだなあ
知らないと言ってるんじゃないよ
あーあーきこえなーいしてると言ってるんだよw
世の中から否定派は無視されているという現実をまずしっかり受け止めましょう
現実を受け止めたら、次は就職活動だ!頑張れ!w
325 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 01:23:04 ID:tpDmpbk8
>>324 無視されてんなら、なんでwikipediaに載ってんの?w
就職活動しなきゃいけないのは、朝から晩まで辞書コピペしてる
誰かさんじゃないのかい?
wikipediaは否定派が精一杯頑張った碑石
ネットで粘着レスするか、粘着編集するか
それができないものは完全無視される運命w
なんか勘違いしてるようだが俺は辞書の内容コピペしてる奴とは違う奴だぞ
昼はちゃんと働いてるからご心配なく
まあこのご時勢だから、突然おまえらの仲間入りする可能性もあるけどなw
>>324 同じ台詞は慰安婦問題の時にも聞いたなぁw
あれって結局どうなったか知ってる?w
まあ、「世の中」だの「現実」だの、詭弁を使うようになったら末期だねぇw
事実は何か、検証するのがそんなに問題かい?w
「何故、南京大虐殺はあったと主張するのか」、その検証をしたところで事実なら何も問題はないはずなんだがなぁw
他の歴史で「何を以てそう言えるの?」と聞けば、ちゃんと答えてくれるんだよねぇw
南京大虐殺ぐらいじゃないの、そうやって逃げているのは?w
「世の中」がどうのこうのなどと、それがいったい何の根拠になるんだろうねぇw
負け犬の遠吠えにしか聞こえないんだけどねぇw
ぷw
あぼ〜んきたw
じゃ、明日の仕事に差し支えるんでおやすみ
お前らも昼働いてるんならさっさと寝ろよ
仕事でミスしたら大変だからなw
329 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 01:38:19 ID:tpDmpbk8
>>326 碑石とかいいながら、閲覧者はどんどん増えてるんだけど?>wiki
肯定派こそ必死になって編集し直したいみたいだけどw
あぽーんって、あーあーきこえなーいしてるのは君のほうじゃないの?w
で、今更ながら
>>267の言いがかりについて解説してみるかw
> 論点ずらし乙w お前は“中支那方面軍軍律審判規則で中国軍を裁くのは可能”と言ってるんだから、この審判規則
> で中国軍を裁く事ができるかどうかだけが争点になる。
“準用”の意味をちゃんと理解してほしいねぇw
Wikiより
> 準用(じゅんよう)とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に対する規定を、別の類似した事柄についても適用し、
> かつ適用されることを国民に明示するための立法技術をいう。
つまりハーグ法などの条約を「中支那方面軍軍律審判規則に適用して」、もう少し正確に言うなら「軍律審判規則の一部に転用して」使う、と言っているのだよw
即ち、軍律審判規則の一部としてハーグ法などを組み込み、適用する、そう言う意味なんだがねぇw
> また、軍律ってのは行政権限であって司法権限で裁くのは軍法会議だ。戦時国際法違反者を裁くのは司法だろーがw
何いってんの、キミ?w
軍律裁判って知らないの?w
小川法務官が軍律によって審判して居るんだが、その程度も知らないのかねぇ?w
もちろん司法でも裁けるが、行政権限で軍律裁判によっても裁けるんだよねぇ?w
いったいどこに「司法しか裁けない」などと書かれているのかねぇ?w
軍律によって裁判し、結果、処刑するのは合法なんだがねぇw
そんなことも知らなかったのかい?w
論点のすり替えどころか、自分の無知をさらして楽しいの、キミ?w
軍律裁判も知らない、準用という言葉も理解できていない、無知からなる失言を平気でのたまうキミの姿は哀れだねぇw
結局、ラーベの話も再反論できないのかどこかへ行っちゃったし、ねぇw
ま、所詮はキミはその程度だったってことですかw
ぷw
331 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 01:53:34 ID:PBtIXWu7
1960年代に中学生、高校生だった。
教科書には南京大虐殺は載ってなかったが、資料集には載っていた。
教科書は、検定官が削除させれば消えていたのである。
しかし、事典にはずっと載り続けていたのである。
南京大虐殺の論争は、学問的な論争ではなく、事実を否定しようとする
人たちが大量に出てきた、という社会現象である。
小林よしのりの漫画、産経新聞の影響が大きいのかもしれない。
>>191 何も反論になってませんねw 全て論点すり替えですかw
>機械語翻訳したものをプロよりも信じるのですかそうですかw
プロ訳の意訳している部分を検証する為には機械翻訳も十分活用できますね。その結果漠然としていた「軍事裁判」と
いう訳がどのような裁判であったのか判ったわけですがw
>なるほど、「学者に絶対間違いはないと根拠もなく信じている人に言われてもなぁ」とそのまま返せますねw
笠原十九司・藤原彰・洞富雄の見解には同意しせんが、学者に絶対間違いはないと誰が言ってるんですか?w
>ちなみにラーベが法の専門家であったと言う一つの事例をあげてみるかw
どこが事例だよ馬鹿w 恩赦くらい法の専門家でなくてもしってるわアホw 恩赦を知ってたら法の専門家なのかよ
馬鹿馬鹿しいw はいやり直しw 早くラーベが法の専門家であったと証明しろよw
>>192 >そうそう、クレーガーたちの目撃談、「日記の文章」だと思いこんでるようだけど実はちゃんと抗議文書で書かれているんだよねぇw
すり替え乙w お前は「法の専門家が、報告書に自分たちの感性だけで合法だと述べるのは不自然すぎるだろうにw」
と書いているわけだから、お前が言うところの法の専門家であるラーべが報告者を書いたと何故判ったのか教えてくれ
と言ってるんだがw ラーべがその件で書き残したのは日記だけだろw
>事例185として書かれているのが件の目撃例w
その事例185の報告書は
>>47の文そのものだろw 報告者はクレーガーとハッツですがw どこにラーべが書いたと判る記述があるの?w
>そもそも抗議文書の中に、相手の行為を合法だと「法の専門家でもない奴が述べる」のかねぇ?w
根拠無し。法の専門家でない奴だって感じた事を述べるだろーがアホw
>つまり、「学者の見解があれば事実となる」、キミの主張はコレでいいんだねぇ?w
また言ってもいない事を捏造するわけですね。そう言ってる該当レスを挙げてみろよ馬鹿w
>そうそう、「結局、権威主義ってのは単なる詭弁以外の何者でもないんだよねぇ」という問いに「だから?」しか返さないのは、やっぱり自覚しているのかねぇ?w
「だから?」の後に「まぼろし派の説を裏付ける学説が僅かしかないから言い訳してるだけでしょw 」と書いてますがw
別に権威主義だから中間派なわけでもないしw 下らないレッテル貼り乙w レッテル貼りしか出来ないの?w
>その根拠がどこにあるのか、全く持って理解できないw
お前が肯定派テンプレは中間派の主張であるという根拠は何かと聞いているわけだから、「3万人を超えることは
ないと書いてあるだろ」と答えているわけだがw それが全く持って理解できないなら相当な馬鹿だなw
>笠原が何故排除されなければならないのか、十分な理由もないまま「都合が悪いから」否定しているだけという、
中間派と相容れないからでしょ。城内の違法殺害に関しては笠原見解と一致してるけどねw
>>193 >根拠のない思いこみは勘弁してもらいたいねぇw
それお前だからw
ところで特に反論がない下記については同意する或いは反論できないと解釈していいわけだなw
>つまり肯定派テンプレ
>>38-39にお前は同意するんだなw 自爆乙w
>えーと、日本語として繋がってませんよw 英語で訳した方が、日本語で訳すよりより正確に訳せるという根拠の提示は出来ないと
いう事ですね。判りますw
>肯定派は「前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳す場合がある事」まで調べた上で 書いてますねw
>書いてないのに何の根拠もなく在ったと主張する事こそ戯言だなw
>反論になってないw >と言うか、笠原センセも学者のはずなのに、キミが勝手に同意できないとか言われてもなぁw
先ず上記の文の理屈を説明しろよ。肯定派なら全ての肯定派学者に同意しなければならないとお前は考えているのかw
どんな理屈だよw 否定派は皆東中野センセに同意しなきゃいけないって言ってるのと同じだぞw
はい、論破、とw
夏さんの被害証言
夏淑琴さんは、一九三七年一二月当時は満八歳で、南京城内南部・中華門ちかくの新路口(現在の馬道街)に家族とともに住んでいた。
>>332-334 反論とは呼べない問題のすり替えと詭弁のオンパレードは勘弁してもらいたいねぇw
「機械語翻訳は十分に活用できる」って言われてもw
参考にはなっても、プロの翻訳を否定する根拠にはならないだろうにw
その上、「学者に絶対間違いはないと誰が言ってるんですか?」と逆ギレですかそうですかw
事実の裏付けに学者の見解を持ってくる人の発言とは思えませんなぁw
自分で自分の発言に矛盾を感じないのかねぇ、キミw
学者の見解に間違いも生じることがあるなら、いったい何を信じればいいのやらw
根拠も出さず、何の裏付けもなく学者を選別し、自分の思いこみを押しつけるだけでは、ねぇw
ついでにラーベが行った裁判は、「死刑判決まで行っている」訳ですが、法の専門家でもない奴が死刑判決を下すのは合法ですかそうですかw
ちなみに抗議文書については『ラーベが署名しているから』なんだけどねぇw
その上、「抗議文書で単なる感性で合法と書き込む」意味がわからんw
『法の専門家でない奴だって感じたことを書く』とか、抗議文書で適当なことを書き込む理由が理解できないw
それにしても
> お前が肯定派テンプレは中間派の主張であるという根拠は何かと聞いているわけだか
> ら、「3万人を超えることはないと書いてあるだろ」と答えているわけだがw
いや、そんなこと聞いていないけどw
「中間派が大多数」と言う根拠は何か、聞いているんだがw
データを示さず自分たちが支持されているというのは、詭弁以外の何者でもないから根拠を聞いたんだけどねぇw
で、根拠は?w
ちなみに反論していない部分というのは、すでに反論している部分をキミが何も聞いていないだけw
「つまり同意するんだな」と言われても、むしろキミが私の反論に対して再反論していない時点でキミ自身が私の意見を認めたってことで終了しているんだがw
「英語で訳した方が正確に訳せるという根拠を示せない」というのも、別に私はそんなものを示すなんて言った覚えはないからねぇw
私はキミの主張に対して十分な可能性を持つ反論をするだけで、キミの主張がいかに根拠のないものなのか、要はキミの思いこみを示すだけでいいんだけどねぇw
故に「機械語翻訳で示した方が翻訳家よりも正確で、翻訳家の翻訳は誤訳だ」と言う根拠をキミ自身は全く示していないんだよねぇw
「誤訳かもしれない」と言う可能性は提示できても、「誤訳だ」と断言できない以上、“キミの方が間違っているんじゃないの?”でおしまいってことw
ついでに
> 先ず上記の文の理屈を説明しろよ。肯定派なら全ての肯定派学者に同意しなければな
> らないとお前は考えているのか
むしろ、どの学説が正しいのかいったい誰が判断するというのか、それが知りたいんだがねぇ?w
肯定派学者を自分たちの主張の根拠とするのであれば、当然、大虐殺派の肯定派学者もキミの論理だと大虐殺派の主張の根拠になるはずだが、
それに対して十分な理由無く大虐殺派の学者を否定している、即ち「学者の見解を根拠と言いつつ、一方で否定している」わけなんだよねぇw
こちらは別に学者の見解を根拠とはしていない、反論材料にしているだけw
しかしキミは学者の見解が主張の根拠となると言った以上は、どの見解も否定は出来ないはずなんだよねぇw
それができるのなら、当然、私もキミの支持する学者の見解を否定することが出来るとなり、結果、学者の見解が主張の根拠となる言い分は意味をなさなくなるってことw
自分の発言で自分を否定し、自分の思いこみだけで学者の見解を選別する、結局はキミの主張の根拠はキミの思いこみ以外の何者でもないってことだねぇw
と言うか、まともに根拠を出して反論している訳じゃないし、ねぇ、キミw
はい、完全に論破、とw
せめて資料ぐらいは知っていてほしかったねぇw
まあ、自己矛盾に気がつかないキミじゃ、そんなことも期待できないかw
げらげらげらげらw
>>332 >どこが事例だよ馬鹿w 恩赦くらい法の専門家でなくてもしってるわアホw 恩赦を知ってたら法の専門家なのかよ
>馬鹿馬鹿しいw はいやり直しw 早くラーベが法の専門家であったと証明しろよw
馬鹿馬鹿しい?それはお前が正真正銘の馬鹿だからだろwww
これだけの事が書いてあるのに「恩赦」しか見えませんかwww
スゲエよ、おまえ。スゲエ馬鹿wwwwwwww
・いま名目上われわれの指揮下に置かれている警察
・われわれが高等裁判所の役も引き受けることに
・われわれは泥棒に死刑の判決を宣告し
・恩赦
・二四時問の禁固刑に滅刑
・拘禁所の不足を理由にさっさと釈放
お前の主張を正しく書き直してやったぞwwww
どこが事例だよ馬鹿w 警察の指揮くらい法の専門家でなくてもやってるわアホw
どこが事例だよ馬鹿w 高等裁判所の役目くらい法の専門家でなくてもやってるわアホw
どこが事例だよ馬鹿w 死刑判決を出すくらい法の専門家でなくてもやってるわアホw
どこが事例だよ馬鹿w 減刑くらい法の専門家でなくてもやってるわアホw
どこが事例だよ馬鹿w 釈放くらい法の専門家でなくてもやってるわアホw
うーん、まさに基地外wwww
おはようさん
>>329 そだね
よくわからんキチガイの妄言にうんざりして、あーあーきこえなーいしてる
君らも現実の教科書や辞典や研究結果を、あーあーきこえなーいしている
それだけのことですがそれが何か?w
真面目に反論しないと 肯定派はどんどん肩身がせまくなるぞw
昔はそうだったかもしれないが
いまはそれほど肩身は狭くないね
南京関連すれでは軒並み 否定派のほうが多くなってるし
10万人以上の大虐殺肯定派は最近みないな
確かに、2CHは少数派同士でも肩を寄せ合える場所だよねw
よかったな否定派!w
今日も一日お仕事頑張ろう!就職活動も頑張れよ!
日中共同研究でも
中国の責任について言及しだしているから
>>194-197 の流れは無視できない
これが現在の学説の趨勢だろう
南京攻略戦は歴史的事実であるが、戦闘は合法的であった。
中国側の不手際で、多くの無駄な犠牲者が発生し
戦後、数十年にわたって中国はその責任を日本になすりつけた
その尻馬にのった自称進歩的クサヨが存在した
これが結論
専門家とかいう(教科書や辞書も含む)言葉に弱い。
自分が無職だからと言って、他人もそうだと思う。
間違いを決して認めない。
上記にあてはまる、D:6OU84ImFは、まるでどこかの民族のようだね。w
346 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 09:38:08 ID:PBtIXWu7
南京大虐殺は、1960年代半ば、私が中学生のころから知っている。
マスコミで話題になったのは、1995年か6年ごろからだろう。
小林や桜井の言い分は、祖父の世代の悪事を暴くのはやめようというものだ。
テレビでそんなことを言っていた。
学問的な理由からではない。
そんないい加減な連中のことが信じられるわけはないじゃないか。
百科事典の知識だけで十分だ。本を読むつもりはさらさらない。
347 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 10:18:42 ID:KUyYznJC
独自解釈ばかりを並べていた肯定派さんは本当に発狂してしまったのですか?
>>346 > 南京大虐殺は、1960年代半ば、私が中学生のころから知っている。
還暦近くにもなってこの程度w
>>292 >一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には
>種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪(War
>crimeで、或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪
>(War treasonで、叛逆罪の称もある)である。
中支那方面軍軍律には中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊は陸戦の法規及び慣例に関する条約の規定を準用
する事になっているので軍律は関係ありません。そもそもその引用は書き出しからしてこうなってますけどw
「“占領軍司令官"が軍律に於て規定する罪科」
占領前に捕らえた中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊と占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科は何の関係もありませんががw
>>307 >こういう状態で、安全区外でのほほんとしていて無事でいられると思うほうがどうかしているw
だから安全区外が人が居たんだろw つまり>戦場に敵兵以外の者が居るとでも思っているのかw
の答えは“事実して居た”だなw
>>317 >軍(正規軍)及び4条件を満たす非正規軍でなければ権利は享受できません。
だから俘虜として扱われる権利はないという事だろw ハーグ陸戦条約のどこに交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れると書かれてんの?www
350 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 12:51:04 ID:qXyzXglK
そもそも日本が同じ過ちを繰り返さないために
南京大虐殺記念を建設したんだけどね。
>>330 >即ち、軍律審判規則の一部としてハーグ法などを組み込み、適用する、そう言う意味なんだがねぇw
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊は陸戦の法規及び慣例に関する条約の規定を準用し、特設軍法会議で裁くんだよ馬鹿w
行政権限しかない軍律で司法権を行使できるわけないだろ。法の概念も知らない馬鹿w
>小川法務官が軍律によって審判して居るんだが、その程度も知らないのかねぇ?w
知ってますがw 論点はその審判で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊を裁いたかどうかだ。中華民国軍隊又は之に準ず
軍部隊を裁いた証拠を出せよw
>軍律によって裁判し、結果、処刑するのは合法なんだがねぇw
死刑の場合は長官の認可を受け、執行は検察官の指揮に依り憲兵が行わないと違法ですがw
>論点のすり替えどころか、自分の無知をさらして楽しいの、キミ?w
それはお前だろw 全て軽く論破されてるじゃんw ま、所詮はお前はその程度だったってことですかw
ぷw
>>349 恩赦の件t歩いい、なんだこの基地外丸出しのトリミングはwww
>中支那方面軍軍律には中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊は陸戦の法規及び慣例に関する条約の規定を準用
>する事になっているので軍律は関係ありません。
明確に関係あるだろうがwww
一四〇三 戦慄罪とは、簡単に言へば交戦の法規慣例の
違反行為である。(略)戦律罪を以て論ぜらるべき事項
は、その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止の
ことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条
及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対
行為
>占領前に捕らえた中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊と占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科は何の関係もありませんががw
日本語理解力皆無なやっちゃなあww
お前の主張では一四〇三にある交戦の法規慣例の違反行為は裁けんだろうがww
占領前の罪も軍律で裁けるんだよwwwww
>交戦者資格無き者は条約の規定から外れると書かれてんの?www
誰がそんな主張をしているんだww
「権利義務が及ぶ範囲は明確に規定されていますがww」
これをトリミングするなよwwwこちらの主張は交戦者資格無き者の権利を保障する義務はないということだww
島氏、この基地外じみたトリミングはww
お前、これから「基地外トリミング君」な。
今後はちゃんとコテ忘れるんじゃないぞww
353 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 13:11:03 ID:KUyYznJC
>>349 そのレスに何か意味があるのですか?書けば反論したことになると思ってるチン論肯定派さんw
そもそも「軍隊でも捕らえた場合は法の一般原則に基づき裁判が必須」の独自解釈に正当性があるのですか?w
あ
>>351 >行政権限しかない軍律で司法権を行使できるわけないだろ。法の概念も知らない馬鹿w
素人がどんな基地外主張をしようが学説にはかないませんなあwwwww
>>292を100万回読め
>知ってますがw 論点はその審判で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊を裁いたかどうかだ。中華民国軍隊又は之に準ず
>軍部隊を裁いた証拠を出せよw
お前はやっていない証拠を出せるのか?ww
傍証かお前に都合が悪いからって「俺は裁判が無かったという悪魔の証明が出来るんだ」などと
主張しても基地外扱いしかされないぜwww
>>352 >恩赦の件t歩いい、なんだこの基地外丸出しのトリミングはwww
何言ってんだw お前馬鹿だろw
>明確に関係あるだろうがwww
>一四〇三 戦慄罪とは、簡単に言へば交戦の法規慣例の
無いねw 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科の中の戦慄罪だから、占領後に犯した戦慄罪のみ軍律で裁けるんでしょ。
>占領前の罪も軍律で裁けるんだよwwwww
学説プリーズw 自己解釈は要らないからw
>これをトリミングするなよwwwこちらの主張は交戦者資格無き者の権利を保障する義務はないということだww
だからその権利とは俘虜の取り扱いを受ける権利だろw で、ハーグ陸戦条約のどこに交戦者資格無き者は捕虜
になれない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れると書かれてんの?www
>>356 >何言ってんだw お前馬鹿だろw
プwwコテ忘れてるぞ、基地外トリミング君ww
>無いねw 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科の中の戦慄罪だから、占領後に犯した戦慄罪のみ軍律で裁けるんでしょ。
>学説プリーズw 自己解釈は要らないからw
アホww占領後に交戦法規違反を犯すのかよwww学説は
>>292だwww
>だからその権利とは俘虜の取り扱いを受ける権利だろw
バカどこに「俘虜の取り扱いを受ける権利」と限定してあるんだww
>>349 >だから俘虜として扱われる権利はないという事だろw ハーグ陸戦条約のどこに交戦者資格無き者は捕虜にな
>れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れると書かれてんの?www
俘虜になれないじゃなくて、しなくても良いだけだろ
日本軍がどのように扱おうが自由だ
359 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 14:13:17 ID:PBtIXWu7
電子辞書にも搭載されていて、最も使われている辞書。
広辞苑
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争で南京が占領された1937年12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、
あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
360 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 15:37:43 ID:KUyYznJC
K-K氏もそうでしたが、肯定派の方は論破されると大量のコピペ投下を始めちゃいますよねw
361 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 16:17:07 ID:PBtIXWu7
平凡社『世界大百科事典』
南京大虐殺
ナンキンだいぎゃくさつ
日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた
大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8月,日中戦争は華北から華中
に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害
を被った。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面
軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香
宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられてい
た任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上
海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄とな
り,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友
の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって,
南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火などの非行が常態化
する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式
に備え,徹底的な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に
処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・強姦・放火を重ね
た。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中
国兵の狩出しと処刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数につい
て中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為による戦死者を除
き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれ
ば,10数万人から20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《
シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《ニューヨ
ーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国
際的非難を浴びたが,日本では厳重な報道管制を受け,日本国民は
敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同裁判
の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での
裁判で第6師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。
362 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 16:50:35 ID:agpXMR0G
とごがどう論破されたのか?
揚げ足取ることと論破は全く違うのだが。
>>362 30万殺されたなんて言っていたが民間人虐殺がどうやら嘘だとばれた
仕方が無いから便衣兵、無裁判処刑に切り替えたが全部で7000人
どう考えても詰んでいます
364 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 17:18:58 ID:KUyYznJC
>>362 肯定派さんの独自解釈では、国際法及び国内法の観点から「違法性を全く証明できない」ことが晒されてるのに、まだ「論破されてない」とでも?www
365 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 17:37:55 ID:GlWhokHz
三十万虐殺が怪しくなったからって、
事件そのものがなかった訳じゃないよね。
366 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 17:42:21 ID:s5la1YA1
あら?南京大虐殺は朝鮮人がやったんじゃなかったっけ?
事件が否定出来なくなったからって、それはないだろ?
>>365 30万が7000人だぜ。原爆、東京大空襲処か横浜大空襲以下に成り下がった南京に価値はない
しかも7000人すら民間人じゃなくて兵隊。戦争で兵隊が死ぬのは当たり前だよね
368 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 17:46:03 ID:PBtIXWu7
歴史事典などでは、十数万、20万人となっている。
だから、これが定説だろう。日本では。
>>368 あんたの言う一流の学者(笑)すら主張していないことを・・・
>>357 >アホww占領後に交戦法規違反を犯すのかよwww学説は
>>292だwww
占領地の人民が蜂起した場合、部下の責任を負う指揮官が存在しなかったり、遠方から識別可能な固有の徽章を
着用していなければ交戦法規違反ですがw それと
>>292は占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科の話だから、
占領前の罪も軍律で裁けるという学説ではありません。早く占領前の罪も軍律で裁けるという学説を出して下さいw
>バカどこに「俘虜の取り扱いを受ける権利」と限定してあるんだww
つ第三条:交戦当事者の兵力は、戦闘員及非戦闘員を以て之を編成することを得。敵に捕はれたる場合に於ては、
二者均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。
wwwww
で、ハーグ陸戦条約のどこに交戦者資格無き者は捕虜になれない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れると
書かれてんの? いい加減に答えろよ。書かれてなければそういった取り決めは無いって事ですがw
>>358 >日本軍がどのように扱おうが自由だ
俘虜にしようが解放しようが自由だが、犯罪者として処罰する場合には法の一般原則により裁判は必須ですけどw
>>370 犯罪者を犯罪者として処罰する為には裁判が必要だが、敵兵を殺すのに裁判が要る訳無いだろ
普通の戦闘と一緒
372 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:09:39 ID:PBtIXWu7
事実と法的にどうかというのは別問題。
万が一合法だとしても、虐殺は虐殺。
373 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:14:04 ID:tpDmpbk8
>>372 <丶`∀´><事実じゃなくても大虐殺ニダ
お前馬鹿ですか?
375 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:17:13 ID:PBtIXWu7
押尾学は、保護者責任者遺棄致死には適用されないかもしれない。判決では。
しかし、道徳的には到底許されない行為である。企業であれば、無罪でも
懲戒免職になるであろう。
法的にどうかということと、道徳的にどうかということは、別の問題である。
376 :
左翼ん ◆PDzqWniYxQ :2010/09/16(木) 18:19:14 ID:D01j4aj5
戦闘で合法的に敵兵を殺してどこが虐殺だバカたれwww
377 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:19:31 ID:PBtIXWu7
>>375 訂正 には適用→は適用
懲戒免職→懲戒解雇
378 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:20:06 ID:tpDmpbk8
>>375 道徳的に許されないのは
安全区に逃げ込んで一般市民を盾にした中国兵ですね。
俺的には日中戦最大の悲劇で
道徳的に一番許せないのは
中国による黄河の堤防決壊だと思うが?
379 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:24:24 ID:PBtIXWu7
中国など他国に日本軍がいたことがそもそも間違い。
日本軍がやったことはすべて犯罪である。
現地住民がやったことは、すべて正当防衛である。
380 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:25:51 ID:tpDmpbk8
米軍が日本や韓国にいるのも間違いなんか?w
まともな警察機能がなかった当時の自国を恨めば?>中国人
>>379 当時の中国には各国の軍隊が居たんだが、何故か奴等は日本軍に戦争しかけてきたんだよな
>>379 黄河大決壊が正当防衛なんだw
面白そうだから、ちゃんと釈明してくれないかな?
>>379 あれ?君の定義では残虐な殺人=虐殺だったよね
中国軍が残虐に日本兵を殺したことは虐殺ではなく正当防衛だからOKという主張をする気なの?
それだと君が別問題だという法的問題がからんできそうだけど。
384 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:35:10 ID:PBtIXWu7
>中国軍が残虐に日本兵を殺したことは虐殺ではなく正当防衛だからOKという主張をする気なの?
正当防衛の虐殺は許されるの。米国では、一般市民が犯人を射殺しても許される。
385 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:36:29 ID:tpDmpbk8
チベット人やウイグル人がやることはすべて正当防衛で
漢人はいくらぶっ殺されても文句は言えないってことか?w
>>384 黄河大決壊は?
どうせ答えられないヘタレだと思うがw
387 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:42:35 ID:PBtIXWu7
国家間の問題と国内の民族問題とは別問題だろう。
日本だって、沖縄、奄美、アイヌの問題を抱えている。
389 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:45:10 ID:tpDmpbk8
チベットや東トルキスタンは元独立国家ですが?
侵略者であることには変わりないね。
390 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:48:52 ID:KUyYznJC
>>370 まだ「法の一般原則」などという独自解釈が通用すると思ってるのですか?w
裁判が必須なら、裁くための国内法も必須ですよw
その国内法は一体何ですか?w
陸軍軍法会議法第六条を独自解釈しても仕方ないでしょうにw
陸軍軍法会議法第六条は単に「軍事上の必要基づき裁判権を持つ」と書いてるだけですよw
391 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:50:27 ID:PBtIXWu7
沖縄だって独立国家だった。アイヌだって独立したいだろうよ。北海道で。
>アイヌだって独立したいだろうよ
ここ、笑う所ですねw
393 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 18:51:58 ID:tpDmpbk8
>>391 だったら沖縄県民やアイヌ、チベット人やウイグル人は
いくらテロやってもOKってことだよな?
お前の理屈だとw
394 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 19:04:33 ID:PBtIXWu7
抵抗運動で敵を殺すのと、侵略してそこの兵隊や民間人を殺すのは、
まったく違う。
後者は、100%悪い
395 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 19:08:58 ID:s5la1YA1
日本のアジア侵略は一方的に悪いからね。
>>394 兵隊殺すのと民衆殺すのじゃ民衆殺した中国軍の方が悪いよな
397 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 19:12:37 ID:tpDmpbk8
>>394 中国が100%悪いのですね、わかります
>>371 >犯罪者を犯罪者として処罰する為には裁判が必要だが、敵兵を殺すのに裁判が要る訳無いだろ
否定派ってのは戦闘中の敵兵と拘束した敵兵の区別が出来ない人達なんですねw
>>52は便衣兵を捕らえた場合ですから拘束した敵兵ですがw
>>390 >まだ「法の一般原則」などという独自解釈が通用すると思ってるのですか?w
独自解釈ではなく、学者の見解という裏付けがありますがw つ
>>34-35 否定派の主張こそ学者見解の裏付けのない独自解釈という事になりますねw
>>400 それでも合計7000人で終了。南京大虐殺は7000人でOKなの?
>>370 おい、基地外トリミング君、コテ忘れてるぞwwwwww
>占領地の人民が蜂起した場合、部下の責任を負う指揮官が存在しなかったり、遠方から識別可能な固有の徽章を
>着用していなければ交戦法規違反ですがw
バカwwそれは交戦者じゃないだろww住民は住民取締りの命でとりしまるんだよww
>つ第三条:交戦当事者の兵力は、戦闘員及非戦闘員を以て之を編成することを得。敵に捕はれたる場合に於ては、
> 二者均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。
だから、どこに「俘虜の取り扱いを受ける権利」と<<<<限定>>>>してあるんだwwwwwwwwwww
>で、ハーグ陸戦条約のどこに交戦者資格無き者は捕虜になれない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れると
>書かれてんの?
>>352を100万回読めwwwwwwwwww
誰がそんな主張をしているんだww
「権利義務が及ぶ範囲は明確に規定されていますがww」
これをトリミングするなよwwwこちらの主張は交戦者資格無き者の権利を<<<<<<保障する義務はない>>>>>ということだww
>>370 >占領地の人民が蜂起した場合、部下の責任を負う指揮官が存在しなかったり、遠方から識別可能な固有の徽章を
>着用していなければ交戦法規違反ですがw
アホに教えておいてやるが、陸戦の法規及慣例に干する条約が準用されるのは
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者だけだwwww住民は別だwwww
中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
404 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 20:12:27 ID:KUyYznJC
>>400 そのあなたが引用した学者方々の一体誰が「法の一般原則により」などと書いてるのですか?
あなたはご自分の独自解釈が、引用した学者方々の見解と一致していると「勝手に思い込んでる」だけなのではないですか?wwww
何故、ご自分の引用した学者方々の誰ひとりとして「法の一般原則により」との文言を使ってないことに疑問を持たないのですか?w
>>400 あんたが書いているでしょ
>4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
便衣兵は服を着替えて逃げただけで、日本軍に攻撃した訳じゃありませんよ。。害敵手段を執って居ないじゃないですか
犯罪者じゃない便衣兵をどの容疑で訴追せよと言いたいのですか?
ハーグ第8条
俘虜はそれを捕らえた国の陸軍現行法律、規則、命令に服従すべきものとする。不服従の場合、必要なる厳重手段を施すことを得る。
仮に捕らえられた敵兵が俘虜だったとして、安全区に逃げ込んだことは、規則、命令に違反している行為だから
必要なる厳重手段を施すことは可能だね。
>>370 >占領地の人民が蜂起した場合、部下の責任を負う指揮官が存在しなかったり、遠方から識別可能な固有の徽章を
>着用していなければ交戦法規違反ですがw
『国際人道法』P87 有信堂 藤田久一著
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page009.html @以上のようなハーグ規則から第一議定書にかけての交戦者資格の拡大は捕虜資格と連動しているが、
ここに言う交戦者資格を有しない者(いわば非特権的戦闘員)が直接敵対行為に参加しても、
そのこと自体が人道法上禁止された戦闘行為として戦争犯罪とみなされるわけではない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Aただ、この非特権的交戦者を捕らえた相手国はその者に捕虜待遇を与える必要はなく、
敵対行為参加に伴う個人責任を追及して処罰することができる、という効果をもつにすぎない。
で,何の交戦法規に違反するのかね?
>>406 所謂便衣兵は俘虜ですらないから関係ないでしょ
その条項は俘虜は命令聞かないと知らないよという話じゃないかな?
409 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 22:00:58 ID:KUyYznJC
>>400 再度お尋ねしますw
軍隊でも戦争犯罪者を捕らえた場合は裁判が必須とする理由として、「法の一般原則」をあげている国際法の専門家は誰ですか?w
この地球上で「あなた」しかしていない解釈を「チン論」と言うのではないですか?w
410 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 22:38:35 ID:3fCODrW9
南京大虐殺は思いっきり国際法違反だろ?
誰の許可を取って南京に侵入したんだ?
411 :
日出づる処の名無し:2010/09/16(木) 22:43:34 ID:tpDmpbk8
なんて国際法に違反したんだかいってみろよ、タクマニアw
>>402 >バカwwそれは交戦者じゃないだろww住民は住民取締りの命でとりしまるんだよww
交戦者でなくても交戦法規違反になる例を挙げてるんだから交戦者でなくて当たり前でしょw お前の質問は、
“占領後に交戦法規違反を犯すのかよwww"
だから、占領後に交戦法規違反になる例を挙げたまでですが何か? 占領後に交戦法規違反を犯す者は居ないと
思い込んでいたお前は見事に論破されたわけだw
>だから、どこに「俘虜の取り扱いを受ける権利」と<<<<限定>>>>してあるんだw
第三条以外に交戦資格保持者が捕らえられた場合の権利について書かれた条文はないので、交戦資格保持者が
捕らえられた場合の権利は俘虜の取扱を受ける権利があるだけですねw
>こちらの主張は交戦者資格無き者の権利を<<<<<<保障する義務はない>>>>>ということだww
義務はありますがw 捕らえられた場合、交戦者の権利が無い者であっても対手国国民の権利は無くなりませんw
>>404 >あなたはご自分の独自解釈が、引用した学者方々の見解と一致していると「勝手に思い込んでる」だけなのではないですか?wwww
結論が一致してますんでw
>何故、ご自分の引用した学者方々の誰ひとりとして「法の一般原則により」との文言を使ってないことに疑問を持たないのですか?w
当たり前の事はいちいち書かないわなw ここの馬鹿否定派共が犯罪者を何故裁判無しで処罰してはいけないのか
という馬鹿げた問いをするので、それは法の一般原則だからと教えてあげているわけですがw 普通の人なら疑問
にも思わない事にいちゃもん付けてそれが反論と思っているのでしょうw
>>412 >義務はありますがw 捕らえられた場合、交戦者の権利が無い者であっても対手国国民の権利は無くなりませんw
交戦者の権利を保障するのは【交戦法規】ですがw
交戦者の権利が無い者が捕らえられた場合、対手国国民の権利に関係なく【不法交戦者】として扱われますがw
で?南京では占領地の人民が蜂起したのか?
反論できないからって全く関係ない話を持ち出すなよw
>>412 交戦者だろうと不法交戦者だろうと「敵対軍事組織の構成員」だがw
「敵対軍事組織の構成員」、つまり軍人にはハーグ条約が適用される。
軍人が国民の権利を主張したければ、除隊して「一般国民」になる必要がある。
軍人は軍人の義務を果たし、国民は国民の義務を果たさなければならない。
軍人の義務を果たせばハーグ条約によって保護されるが、軍人の義務を果たしていなければ保護されない。
「軍人」がハーグ条約によって保護され、相手から殺されないためには「俘虜」になるか、交戦前に除隊して「軍人」から「一般国民」になる必要がある。
支那兵はいつ除隊して「軍人」から「一般国民」になったんだw
「軍人」は軍服を脱いでも「軍人」
戦時犯罪を犯しても「軍人」w
416 :
<:2010/09/17(金) 01:04:43 ID:6NXcVKlK
>>413 あまりにも哀れ過ぎる "ミニチュアkoueiチン論の屍" に、あえて鞭を打つ事にします・・・(`;ω;´)
*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・ 肯定派 "ミニチュアkouie" のチン論が死んだ・・・ *・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
166:法的根拠は既に何度も出てますがw
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料
627:>便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪
陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw
*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜
●あまりにも哀れ過ぎます・・・軍律は ≪ 法律では無い ≫ のです・・・(`;ω;´)
■【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
●なのに "ミニチュアkouei" は、≪ 法律では無い ≫ 中支那方面軍軍律第十条が
"法的根拠である" と勘違いしてしまったのです・・・(`;ω;´)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
53:裁判の種類は ≪ 中支那方面軍軍律審判規則第十条 ≫ により、特設軍法会議になります。
罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。
●気が付かなかったとは・・・あまりにも、あまりにも哀れ過ぎます・・・(`;ω;´)
≪ 法律では無い ≫ 中支那方面軍軍律第十条が ≪ 法的根拠 ≫ になるワケがない
のです! その ≪ 法律では無い ≫ 中支那方面軍軍律第十条を仮に無視したとしても、
≪ 法律に違反したことにはならない = 国内法違反とはならない ≫ のです・・・(`;ω;´)
●"ミニチュアkouei" の自己解釈では "国内法違反" である事を証明出来なかったのです!・・・(`;ω;´)
>>403 >アホに教えておいてやるが、陸戦の法規及慣例に干する条約が準用されるのは
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者だけだwwww住民は別だwwww
肯定派に教えてもらってやっとここまでは理解出来たのですねw しかし馬鹿はまだまだですねw
中支那方面軍軍律第二条:左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為
反逆行為とは交戦法規違反の行為ですがw 占領地の住民も交戦法規違反となる例は
提示済ですねw で、いつになったら占領前の罪も軍律で裁けるという学説を出してくれんだよw
出せないのか? て事はまたまた自己解釈だったという事ですねwww
>>405 >犯罪者じゃない便衣兵をどの容疑で訴追せよと言いたいのですか?
つ
>>166 4条件違反者が戦場に居ただけでは戦争犯罪にならず、その者が交戦者と判った時点で戦争犯罪
になり、犯罪者に対しては敵対行為の現行犯逮捕時以外では即決処刑できないという事。
4条件違反者が交戦者と判った時点で犯罪者とこっちは言ってるんだけど日本語読めますかw
>>407 >ここに言う交戦者資格を有しない者(いわば非特権的戦闘員)が直接敵対行為に参加しても、
>そのこと自体が人道法上禁止された戦闘行為として戦争犯罪とみなされるわけではない。
交戦法規違反=戦争犯罪ではないと書いてある様だがこれが何か? 当たり前ですね。軍律違反は
国際法違反ではなく日本の国内法違反ですからwww
>>409 つ
>>413 当たり前の事はいちいち書かないわなw ここの馬鹿否定派共が犯罪者を何故裁判無しで処罰してはいけないのか
という馬鹿げた問いをするので、それは法の一般原則だからと教えてあげているわけですがw 普通の人なら疑問
にも思わない事にいちゃもん付けてそれが反論と思っているのでしょうw
>>414 >交戦者の権利が無い者が捕らえられた場合、対手国国民の権利に関係なく【不法交戦者】として扱われますがw
違法交戦者として扱われる場合も対手国国民の権利は無くなならないと言ってるのだがw 日本語読めますか?w
>で?南京では占領地の人民が蜂起したのか?
“占領地の人民が蜂起した場合”と仮定形で書いているのに、占領地の人民が蜂起したという主張として読み取ると
いう事は日本語が相当不自由なんですねw
>>415 >軍人が国民の権利を主張したければ、除隊して「一般国民」になる必要がある。
軍人は文民としての権利は主張できないが、対手国国民としての権利は主張できますがw
文民と国民がごっちゃになってる馬鹿乙w
>「軍人」は軍服を脱いでも「軍人」
>戦時犯罪を犯しても「軍人」w
と同時に対手国国民でもあるわけだがw
419 :
<:2010/09/17(金) 01:36:40 ID:6NXcVKlK
>>417 >軍律違反は国際法違反ではなく日本の国内法違反ですからwww
あまりにも、あまりにも、あまりにも哀れ過ぎます・・・(`;ω;´)
≪ 軍律 ≫ は、占領地 ≪ 住民 ≫ に対して命令するものであり、≪ 日本軍 ≫ に命令する
ものではないのです!・・・(`;ω;´)
■【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html 別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序
維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽
く拘束せしむる所の特殊性の命令である。
そもそも、"支那兵に中支那方面軍軍律は適用できない" と解釈していたのはこの肯定派です・・・(`;ω;´)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
70:否定派に軍律審判で支那兵を裁けないと教えてやったのは肯定派ですよwww
●支那兵に適用できない中支那方面軍軍律が ≪ 日本軍には適用できる ≫ のでしょうか?・・・(`;ω;´)
完全に気が狂ってしまった "ミニチュアkouei" が再び人間性を取り戻す事はないでしょう・・・(`;ω;´)
あまりにも、あまりにも、あまりにも哀れ過ぎます・・・(`;ω;´)
420 :
<:2010/09/17(金) 01:49:05 ID:6NXcVKlK
>>418 >軍人は文民としての権利は主張できないが、対手国国民としての権利は主張できますがw
>文民と国民がごっちゃになってる馬鹿乙w
アホw
お前が文民と国民の区別をしていないだけだ無能w
軍人が「オレは対手国国民としての権利を主張する!」なんて言って相手がそれを認めるとでも思っているのかw
主張するのは自由w
しかしそれが認められるとは限らないw
で?『文民としての権利を主張できない軍人』が国民としての権利を主張したからなんだと?
死ぬのが仕事の軍人が権利を主張できないなら、あきらめてさっさと殺されろw
>>418 >違法交戦者として扱われる場合も対手国国民の権利は無くなならないと言ってるのだがw 日本語読めますか?w
日本軍がわざわざそれを考慮してやる必要はどこにもないがw
死刑執行直前の死刑囚が死刑台の上で「オレには国民の権利がある!」と喚いているようなものだなw
死刑囚にも国民の権利はあるw
しかしそれを考慮する必要はどこにも無いなw
>>417 >4条件違反者が交戦者と判った時点で犯罪者とこっちは言ってるんだけど日本語読めますかw
犯人と分かるとは容疑者から4条件違反者と確定するだけの話ですね
でも、君は
>>51のコピペで
>4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
と、「容疑者」じゃなくて「4条件違反者」には戦争犯罪者とそうじゃない者が居ると書いちまっているんだよ
つまり4条件違反確定の服を着替えて逃げただけの行為は「害敵手段」ではないと言っている
「4条件違反容疑者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。」と書いておけば良かったね
その後幾ら取り繕うが、君が「4条件違反者≠戦争犯罪者」と書いたことは覆りませんよ
犯罪者じゃな只の便衣兵を訴追する理由はありませんね、はい論破
その前に便衣兵に訴追される権利など有る訳無いだろ、この場合訴追する権利が日本軍にあるだけだ
日本軍は敵兵として攻撃する権利があるのだからそれを行使しただけだ
424 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 05:40:52 ID:fG2ORdqD
>>401 >それでも合計7000人で終了。南京大虐殺は7000人でOKなの?
君がそう思ってりゃいいじゃないの。
ただ、日本の学会では認められないだろう。世界では、相手にされることもない。
ワシントンポスト、ニューヨークタイムズは、「南京大虐殺がなかった」
という広告の掲載を拒否している。
425 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 05:46:46 ID:QKkpXsks
相変わらずの権威好きだな、辞典コピペ君はwww
英語版のwikiでは掲載されてるけどねwww>虚構説
426 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 05:51:59 ID:fG2ORdqD
そもそも東京裁判という判例がある。
何度裁判をしても、結果は変わらない。
捕虜の虐殺が合法などという判決は出ない。
427 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 05:54:14 ID:QKkpXsks
>>426 東京裁判www
もうお前コテつけろ。
辞書大好きマンでもなんでもいいや。
428 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 05:57:08 ID:fG2ORdqD
「合法だから、虐殺ではない」は、二重に間違っている。
まともな人は信じない。ただの詭弁。
>>426 >今時大虐殺説を支持する馬鹿は肯定派でも少数派ですね(笑)
>>417 >反逆行為とは交戦法規違反の行為ですがw 占領地の住民も交戦法規違反となる例は
>提示済ですねw
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww大バカwwwwwwwwwwwwww
完全な自己解釈wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>で、いつになったら占領前の罪も軍律で裁けるという学説を出してくれんだよw
>出せないのか? て事はまたまた自己解釈だったという事ですねwww
バカww
お前が住民の反逆行為は交戦法規違反だと自己解釈してるんじゃねえかwwww
アホがいくら基地外解釈を披露しても学説にはかないませんwwwwwww
『国際人道法』P87 有信堂 藤田久一著
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page009.html @以上のようなハーグ規則から第一議定書にかけての交戦者資格の拡大は捕虜資格と連動しているが、
ここに言う交戦者資格を有しない者(いわば非特権的戦闘員)が直接敵対行為に参加しても、
そのこと自体が人道法上禁止された戦闘行為として戦争犯罪とみなされるわけではない。
>>417 >交戦法規違反=人道法上禁止された戦闘行為として戦争犯罪ではないと書いてある様だがこれが何か?
人道<<<<法>>>>>上禁止された戦闘行為とは、ハーグ陸戦法規のことだろう。
>当たり前ですね。軍律違反は国際法違反ではなく日本の国内法違反ですからwww
は??????????????????
人道法=軍律だと?????????????????????・
気は確かかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
432 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 08:11:58 ID:fG2ORdqD
歴史書は、法律書ではないぞ
433 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 10:40:34 ID:qfqTihra
独自解釈ばかりを並べて肯定派さん。
日本軍の行為について違法性を指摘するなら「どんな国内法の第何条」に違反しているのかを述べる必要があります。それが「法の一般原則」というものなんですよw
ご存じなかったのですか?w
>>428 仮に辞書に載っている強姦や民間人虐殺が事実なら、日本軍の行動が合法だとはとても言えない
でも、君は「合法でも虐殺」なんて言っているのは何故ですか?
君自身も辞書に載っていることは嘘だと自覚しているんだねw
435 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 11:37:32 ID:fG2ORdqD
何度もいうが。
「捕虜を殺すことは合法であり、合法であれば虐殺ではない」を証明するためには。
1 捕虜を殺すことは合法である。
2 合法であれば、虐殺ではない。
1と2を証明しないといけない。
2は、証明できない。「虐殺」は法律用語ではない。合法であっても、
むごい殺され方をするのは世界中から非難されている。イラン、北朝鮮など。
>>435 日本軍は、捕虜をとらない方針であったし
中国兵は基本的に捕虜資格がない。
437 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 12:11:51 ID:fG2ORdqD
捕虜かどうかにかかわらず、「合法であるから虐殺ではない」は、
証明不可能である。
438 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 12:13:21 ID:qfqTihra
>>435 色摩氏の「国際法により明示的に禁止されてなければ何でもできる」とした見解で十分ですが何かご不満でも?w
「虐殺か否かの判断が必要」と述べている国際法の専門家がいるのですか?
独自解釈して勝手に条件を設けられても無意味ですよw
>>437 明らかに違法なことがあった様に書いてある辞書は嘘だらけなんですね、判ります
440 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 12:26:09 ID:fG2ORdqD
大辞林
ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】
日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。
大辞林、大辞泉、広辞苑は、紙の辞書だけでなく、電子辞書、
ネット辞書に載っているから、使っている人は数千万人です。
1億人までは行かないかもしれないが。
国民に信頼されています。
441 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 12:34:50 ID:fG2ORdqD
>>438 >色摩氏の「国際法により明示的に禁止されてなければ何でもできる」とした見解で十分ですが何かご不満でも?
それは、1の部分についていっているわけだ。
2の部分は、証明はできない。
どうせ、1の部分もインチキだろうけど。
「虐殺」は一般に使われている言葉だから、証明は不可能です。
>どうせ、1の部分もインチキだろうけど。
>>441のこの見解についてはいつになったら証明できるんだ?
443 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 12:40:03 ID:fG2ORdqD
押尾学がやったことと、それが法的にどう評価されるかということは別のことです。
444 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 14:57:54 ID:qfqTihra
>>441 何故「虐殺か否か?」を判断しなければならないのですか?
445 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 15:19:48 ID:1aZXWeib
押尾って、日本軍兵士の生まれ変わりじゃないの?
タクマニアに辞書マニア、オシオマニアwww
肯定派はこんなのしか残ってないの?
押尾はあくまで保護責任者遺棄致死の容疑がメインで殺人行為では無いんだがな。
何で肯定派にはちょっとした検索とか考察を怠る奴が湧いてくるんだ
448 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 16:43:20 ID:qfqTihra
>>441 再度お尋ねします。
何故「虐殺か否か?」を判断しなければならないのですか?
>>447 しょうがないじゃないか
肯定派だもの
みつを
450 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 16:48:31 ID:fG2ORdqD
押尾の「致死」の部分は、予想通り認められなかった。
致死だと、懲役3年以上20年以下だそうだ。
判例で、8割9割助かる場合だけ、致死を認めているからだ。
弁護側の証人の医師が、8割以上はないような証言をしたからだ。
しかし、社会的には放置して死んだのだから、ずっと責められ続けるだろう。
451 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 17:08:06 ID:sNCl+lAZ
薬やってやりまくるところが、
日本軍兵士っぽいけど。
諸君! 2001年二月号
P128
決定版 「南京事件」最新報告 問題は「捕虜処断」をどう見るか
軍服を脱いで市民にまぎれ敵対行動に出た中国兵は、助命されるべき捕虜だった?
秦郁彦(はたいくひこ) 日本大学教授、東中野修道(ひがしなかのおさみち)亜細亜大学教授、松本健一(まつもとけんいち)評論家 麗澤大学教授
「南京大虐殺」は五回あった?
松本 二十世紀の懸案は二十世紀内に片づけるのが理想だったのでしょうが、どうも日本と中国との間の最大の懸案である、いわゆる「南京虐殺事件」に関しては、残
念ながらしばらくは論争が続きそうな気配です。そもそも中国では、「南京大虐殺」「中国語では「南京大屠殺」)というのは一つの「固有名詞」であって、歴史的に定着
している言葉なんです。
先ず、漢民族国家の再興を目指した洪秀全による「太平天国の乱」が一八五〇年に始まりましたが、彼が南京を占領して入城する五三年に弁髪の清国軍の兵士(済州族
兵)をほぼ皆殺しにし、満州族の婦女子も焼殺して万単位の虐殺が行われました。さらに、その後、太平天国軍内部での権力闘争が激化して洪秀全が「東王」の楊秀清軍
を「大屠殺」して、死者はますます増加し、おびただしい血が流れ、このために「南京大虐殺」とよばれるようになったわけです。
次に一九一三年に、「辛亥革命」の後に行われた清朝復活を企図した張勲による「第二革命」への弾圧では、今度は逆に弁髪でない者がことごとく(数干)殺され、
日本人三人も間違えられて殺害された事件まであったわけです。当時、北一輝が南京城に足を運んでいて、張勲による虐殺の実態を『支那革命外史』で詳しく記していま
すが、「太平天国の乱」の時同様の「南京大虐殺」が起きている。曹汝霖は張勲のことを「あの南京大虐殺をやった」男、とさえよんでいる。
東中野 それに加えて一九二七年、蒋介石の北伐の国民革命軍が南京陥落直後に、日英米の外国公館や領事館やキリスト教教会を襲撃したり、強姦や殺戮を行っていますね。
秦 だから、中国人にとっては一九三七年に、今度は日本軍による四度目の「南京事件」が起こったということになる。
松本 そうなんです。しかも、中国人にとって、「大虐殺」というのは、「大量の人々が惨たらしく殺されたLというほどの意味であって。人数が三千であろうが、三
十万であろうが。「大虐殺」にかわりはないわけです。このあたりの中国人の無意識的な固定観念、言語感覚を我々日本人がよく認識していないと、幾ら議論をしても平行線を辿るだけになってしまいかねない。
東中野 ついでにもう一つ付け加えておきますと、侯景が五四九年に第一回目の「南京大虐殺」を引き起こしています。
彼は漢民族ではなくて異民族ですが、梁の武帝の南北朝時代に、南京を包囲し、陥落後「大虐殺」を行う。これは、司馬光の『資治通鑑』に出てくる話です。
秦 すると、日本軍による。いわゆる「南京虐殺事件」は、中国史上では四番目ではなく五番目というわけですね。松本さんの二つの発掘に次いで、侯景による「南京大虐殺」事件の存在を明らかにしたのは、「大発見」ですよ。
東中野 いやいや、日本軍の「南京大虐殺」が五番目になるか、まだ不明です。しかし、松本さんのご指摘の通り、「南京大虐殺」というのは、中国人にとってはもう
「合成語」「熟語」であって、セット・フレーズと化した歴史用語になっているわけです。
松本 ですから、日本側の研究者が、中国側の三十万人虐殺説に対して、そんなに死骸がないではないか、白骨死体が発掘されないではないかと論理的に反論しても駄
目なんです。何しろ。過去の中国での「南京大虐殺」に於ける屍体・死骸は、侯景の例は知りませんが、太平天国の時も、張勲の時も、すべて揚子江に流されてしまった
ことになっているからです。つまり、「南京」では埋葬することは稀であるという前提ですから、虐殺の証拠は数日後には、水に流されて消滅してしまうことになっている。
秦 松井石根大将の副官であった角良晴大佐も、松井大将と一緒に揚子江の岸辺を巡視した時に、何万という死骸が流れていくのを見たと証言していましたね。
東中野 太平天国の時などは、揚子江を流れる死体が多くて、船にごつんごつんと当たるとリンドレー『大平天国』(東洋文庫)には記されていますが、しかし今のお
話からは中国と同じく日本軍も死体を揚子江に流したと連想させられます。ところが日本軍が占領した後で、揚子江には英米の船がいくらでも通航していましたが、そん
な事実を記しているものは特にない。又、日本軍が死体を揚子江に流すという発想に立っていたなら、お金を払ってまでして埋葬させることもなかったはずです。
それに秦さんの言われる角証言は、死体が河を流れていたとは言っていません。十二月十八日、市民の死体十万体が下関の陸上に広がっていたと言っています。
ところが下関にいた泰山弘道海軍軍医の十七日から十九日の詳細な日記などは全くこの死体の存在に触れていません。仮に死体が流れていても上流からのものであり、
日本軍の流した死体に結びつけるのは性急すぎます。
松本 ただ、今でも揚子江に飛び込んで死ぬ人が毎年何百人かいる。それほど、中国人にとって揚子江というのは「死体が流れる場所」という認識が強いんですね。
とにかく、そういう風に、中国人の意識
P130
の中には、「南京」と聞けば「大虐殺」、という刷り込みが歴史的に行われており、そういう神話的構造が存在している事実を日本人や欧米人も、日本軍のいわゆる「南京虐殺事件」を考える上で認識しておくことは必要だと思います。
シンボルとしての「南京」
秦 そうした構造に加えて、中国人にとっても、また日本人の大虐殺派にとっても、自分たちの主張を世界に訴え浸透させるためにはシンボルが必要になってきま
す。ヒトラーのユダヤ人虐殺にしても、強制収容所といえば、トレブリンカとかブーヘンワルトとか他にもいろいろあるんですが、何といっても大シンボルはアウシュビ
ッツですよね。ここはもはや聖地扱いです。ホロコーストといえばアウシュビッツと誰でも連想するぐらい有名になっていますが、同様に日中戦争でもいろいろな激戦
の地があって中国人もあちこちで残酷な目に遭っているのですが、その最大のシンボルとして南京が登場しているわけです。
東中野 残酷と言えば、日本人も残酷な目に遭っています。通州の虐殺、第一次、第二次上海事変など。しかし日中戦争の残虐性の象徴と言われる南京市民三十万人虐
殺は、実質をともなっていず、この説は、崩壊しつつあるのが現状ではないでしょうか。
秦 そのあたりは議論の分かれるところですが、戦争の場合、人命に対する価値観は時代とともに大きく変動しています。例えば、第二次大戦では各国とも何十万、何
百万という死者を出しましたが、戦後はベトナム戦争でアメリカは五万人死ぬとあきらめ撤退してしまった。その教訓から、湾岸戦争ではハイテク兵器を駆使して地上戦
を可能な限り避けて百人単位の死者数に減らし。コソボ紛争では空爆だけで戦死者はゼロになってしまいます。攻撃する側が一人も死なない戦争が実際に起きたわけで、
今や二十〜三十人死んだだけで「大虐殺」と言われるでしょう。
松本 ソマリアなどでアメリカ兵士が少し死んだだけで撤退するような事態が起こっていますね。
秦 その点、中国は人海戦術がお得意だし、毛沢東がアメリカ帝国主義は「張り子の虎」で、恐くもなんともない、核兵器を中国に投下して半分が死んでもまだ五億人
残っていると豪語していたくらい人命は軽く見られていた。しかし、さすがの中国でも自由化が進み人命の価値はそれなりに高くなりつつある。かつては中レベルの数字
だった「三十万人」は世界中にショック効果を与えるに十分な数字となっているのではないでしょうか。
東中野 ただ、アウシュビッツがナチスの犯罪を象徴する場として、長年、その死者の数がかなり誇張されていた。その数が客観的な研究によって四百万から八十万に
下方修正されたのは、つい七年前のことです。中国共産党は日中戦争の象徴として、三十万という数は死守するつもりでしょう。これを一人でも少なくカウントするこ
とは許さないと見ているのではないか。「市民三十万人虐殺」は中国共産党の「政治的決定」なんですから、もちろん、増えることは歓迎でしょう。
松本 一時は百万という説が出ていたこともあった。
東中野 さすがにそれは消えましたね。
松本 この南京論争に関しては、東京裁判で取り上げられたことがあるにせ上、実質的には、一九八〇年代になってから始まったように思います。これは……。
東中野 論争に限って言えば、秦さんの『南京事件』(中公新書)が刊行された一九八六年前後からではないですか。
秦 いや、本多勝一『中国の旅』(朝日新聞社)が一九七二年に刊行されていますし、鈴木明『「南京大虐殺」のまぼろし』(文藝春秋)も翌年に上梓されています。
何度かの改訂版を書いた洞富雄さんの最初の作品『南京事件』(新人物往来社)も一九七二年に出版されていますから、そのあたりからジャーナリスティツクな議論が始
まったといえますが、一般の関心はまだ薄かったし、洞さんの二十万虐殺説に対してもあまり反論は出なかった。
やがて一九八二年に、中国への侵略・進出表現を巡っての教科書誤報事件が起こり、そのあたりから、その侵略戦争の象徴としての「南京虐殺事件」がクローズアッ
プされるようになった。私も参加したのですが、「諸君!」が、一九八五年四月号で、「”虐殺派””中間派””まぼろし派”全員集合」(他の出席者は洞富雄氏、鈴木明氏、田
中正明氏。司会は半藤一利氏)と銘打って座談会(「南京大虐殺」の核心」を開いたあたりがエポックだった気がします。
松本 するとやはり一九八〇年代半ばあたりから、論争が本格化したと言えますね。というのも、一九べ三年にたまたま中国に滞在している時に、日本の新聞社から
電話をもらって、「中国では南京大虐殺の証拠写真集などが刊行されているのか」と聞かれたことがあったんです。ところが、中国の本屋にはそんな本は何もなかった。
『抗日戦争』とかはありましたが、中身を見ても南京のことを取り上げているのではなく、外国人の撮った日清・日露戦争時代の写真などが収録されているものが多かっ
たと記憶しています。一九八〇年代前半は、中国でもその程度だったのです。
P132
秦 ひところ、「二・二六産業」という用語が流行しました。「二・二六事件」の関係者や研究家が、プロ、アマの別なく手記やら著作を出していた時期があったんで
す。それを揶揄的に「二・二六産業」と呼んでいたのですが、今や「南京産業」とも言うべき現象が日本でも中国でも起こり、大量の「南京モノ」が盛んに出版されてい
る。ユダヤ問題でも、最近フィンケルスタインというユダヤ人ジャーナリストが『ホロコースト・インダストリー』という本を書いていますが、お涙頂戴であれ告発物に
せよ、「二・二六事件」や「南京」や「ホロコースト」をテーマにすれば、中身は別にして、そこそこ売れるんですね。
松本 アイリスーチャンの『ザ・レイプ・オブ・ナンキン 忘れられたホロコースト』は、その両方とも入っているから。あれだけ売れたんでしょうね。「邪馬
台国」論争も、一種の「邪馬台国産業」だったと言えますね(笑)。
秦 なるほど。しかし、これだけ関連本が統出すると、交通整理をするのも困難になってきます。
南京の人口は増えたのか
松本 そもそも、歴史的な事実が新たに発掘されたことによって論争が始まったのではなくて、政治的な動機から論争が始まったというのが不幸だったと思います。日
本軍の南京戦に関する正式な記録もあまりないし。中国の主張を裏付ける、具体的な統計や資料もないままの三十万人説の路線を踏襲した洞さんの二十万人説などが登場
し独り歩きしてしまった。その後も、いろんな説が出てきたわけですが、どうも初期の論争は実証的なものではなかったように思えます。日本軍による虐殺が酷かったと
いうマギーの証言にしても、実際に目撃したのは一例だけであったりした。その後、偕行社や秦さんなどの研究成果が発表され、かなり客観的な論争になってきたとい
えますが、当時の南京城内の人口一つにしてもまだ確定的なことが言えない。
だから、虐殺否定派が、南京には陥落当時二十万人しか人口がなかったのだから、二十万も三十万も虐殺できるはずがないとよく言いますが。これも中国側の主張同様にアバウトな論議ですね。
東中野 たしかに、陥落後の人口が何十万であったか、確定する史料はありませんが、陥落半月前に南京の警察庁長官の王固磐が「南京には未だ二十万人が住んでい
る」と発言しています。かつての百万都市は陥落前に人口二十万と推定され、陥落後もラーベたちの国際委員会はこの二十万という数字を踏襲しています。もし、中国側
が言うような「大虐殺」が行われていたら、当然、人口は減少するわけで、陥落前後の人口が不変であったことは虐殺はなかったという有力な傍証になります。
何しろ、翌一九三八年の一月十四日には国際委員会は、二十五万であると発表しています。この数字は二月三月と不変のまま推移します。そうなると、一九三七年十二
月から翌年の二月まで南京城内の城門は厳重なコントロール下に置かれていたために、城内から城外、また城外から城内への大きな人口の移動はなかったわけで、また
城外は事実上無人地帯であった。このあたりの史料は英語やドイツ語や日本語の文献でも一致しています。
だから、南京城内の人口が陥落前後二十五万人で推移していたのは妥当な数字だし、一九三八年八月になると南京警察庁の報告で人口は三十万八千人となって数万人の増加になっている。
秦 ただ、城門がコントロールされていたはずなのに、そんなに増えるというのも奇妙な話ですね。
東中野 そこなんです。なぜ人口が増えたのか? 私の推測ですが、南京が陥落した直後、南京城内の安全地帯に潜っていた兵士たちが、戦闘が終にわってしばらくし
てからもう大丈夫だろうということで、市民登録にも応じたりしたために増加したのではないか。つまり、彼らは正規兵というより無理やり蒋介石によってかり出された市
民の若者が多かった。そういう新兵たちが第二次兵民分離で市民として出頭し登録したから人口が増えたと思います。
松本 ただ南京の人口といっても、南京城の城壁内にいる人口なのか、あるいは南京城壁外の、雨花台という処刑場のある集落付近も含まれるのか。
東中野 中華門の南に雨花台がありますが、その周辺一帯は南京戦の前から立ち退きを中国軍に要求されていましたから、ほとんど無人地帯であったと見て間違いない
と思います。結局、みんな城内の安全地帯に逃げ込んだわけです。そして十二月八日、陥落五日前には城門が閉鎖され、それ以降は中国兵も中には入れなくなった。
秦 ちょっと異論があるんです。当時の朝日新聞特派員が幕府山下の収容所で撮影した一万四干人の中国人捕虜の写真がありますね。そのうちどれだけが兵士で、民間
人だったのか、また、どれだけの人々が処刑されたのかという議論がつづいていますが、あそこは南京城外ですよ。陥落直後の十二月十四日にあそこに収容された人々は
一体どこからきたのか。城内から逃げ出してきた人々かもしれない。一方、城外が全くの無人地帯であったとも思えない。
城内でも二十万〜二十五万集まった難民区以外の場所にも、かなりの市民が残っていたと思います。神戸大震災のときも、避難所に入らず、こわれた自宅に留まってい
た市民がいましたから。また南京警察庁や国際委員会の人口推定にしても目分量ですから、信頼度は格段に落ちると思います。建前はともあれ、人の出入りはかなりあっ
たのではないでしょうか。ですから。人口推計から虐殺の規模を推定するのは無理だと思います。
東中野 人口統計だけを問題にしているのではないのです。南京にいた欧米人が人口変らずと述べた意味を問題にしているのです。むしろ人口が数万も増加した、その認識の意味です。
松本 しかし、東中野さんの推論では、南京の人口が二十万から二十五万に増えたというデータがある以上、虐殺は大したことはなかったはずだといろわけでしょう
が、一方では、一九三六年に南京市が正式に行った人口調査では百二万という数字が出ていて、南京戦後の一九三八年の八月の調査で三十万八千となっている。この二つ
の数字は公的なもので信憑性が高いのですが、この間の七十万の人口減をとらえて、逃亡を別にして、二十万、三十万の虐殺があったと主張する推論もありうるわけです。
秦 だから、虐殺の人数に関して議論をする時には、日本側に残っている公式記録などを元にして、中国側の言い分と照合するといった形でオーソドックスにつめてい
くしかないと思います。
一番信頼度が高いのは、日本軍各部隊の「戦闘詳報」ですが、例えば、歩兵第七連隊が難民区の掃討作戦の「戦果」を「掃討数約七干」と戦闘詳報に記録しています
ね。この詳報には「捕虜」の数字がありませんから、陥落後の十二月十四日から十六日にかけて、この七干人はほぼ全員が殺害されたと推定していいでしょう。殺害された
のは便衣兵(民間人の服装に着がえた兵士)と見なした連中ですが、「良民」と区別せず、取り調べや裁判を行うこともなくその
P134
場で殺害したのは国際法違反だと中国側に主張されたら、反論する余地は乏しい。捕虜の条件を満たしていたか
東中野 いや、その点は複眼的に考察する必要があります。第一に中国軍は降伏勧告を拒否し、戦闘及び抵抗を継続していた。第二に「ハーグ陸戦法規」は「交戦者
の資格」四条件(@指揮官が存在することA軍服に階級を襄す標識を身につけていることB公然と兵器を携帯していることC戦争の法規慣例を遵守すること)を規定しています。
ところが、中国兵の場合、@に関して守備司令官の唐生智将軍が逃走しており指揮官不在であった。Aは軍服を脱ぎ捨てて市民になりすましていた。Bに関しては、武
器をあちこちに隠匿していたことからも違反しているのは明白です。
するとCについても、@ABといずれも違反しているわけですから、遵守していないことになる。東京帝国大学の国際法の教授であった立作太郎も「戦時国際法論」の
中で「正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至る」と明記しています。殺し合う交戦者が捕虜となれば、助命されますが、しか
しこういう交戦者の資格四条件をことごとく踏みにじった正規兵は国際法上、捕虜とは認められず、助命されなくても仕方がなかったということになります。
秦 いや、捕虜としての権利がないから、裁判抜きで殺していいということにはならない。自然法に照らしても不法でしょう。古代の暴君ならともかく、こいつは悪
い奴だから、その場で処刑していいというのは、文明国がやることではない。捕虜の扱いはお互い様ですから、それなりに尊重し。労働をさせれば一定の給与を与え、自
国の兵士と同程度の食料を与えるのは交戦國の義務でした。
東中野 もし中国兵がAの軍服を着用していたなら、捕虜とみなされたかも知れません。しかし軍服を脱いで私人に変装して敵対行動に出た交戦者は、田岡良一博士の
『国際法学大綱』も言うように、「捕虜の待遇を受けることを得ない」のです。平時においては裁判ののち処刑されたでしょうが、中国兵の場合は戦時でした。
松本 交戦者としての特権を失うのは事実でしょうが、捕虜でなければ。必ず殺されるというわけでもないはずです。
「捕虜の資格」について、正式の裁判にかけられて取り調べの上で決定され、その判決によって死刑となるのならば合法でしょうが、捕虜ではないからという理由で捕ま
えた敵国兵士を戦場で裁判にもかけずに勝手に処刑することは国際法上からも容認されていないはずです。
東中野 私も国際法の専門家ではありませんから、ある学者の説をもってして、これが全てだという気持ちはありませんが、この南京陥落においては、正規兵が軍服を
脱いで抵抗するという、戦時国際法の全く予想していないことが起きた。それが重大問題と思います。
南京陥落は十二月十三日ということになっていますが、その日から十六日にかけては城内に単純なる「敵地侵入」を行い。敵兵力の事実上の完全排除を達成し、実質的
な占領が完成する。従って、入城式を行った十二月十七日からが本当の意味での南京占領の開始であり、それまでの間の戦闘は残敵の摘発であって、中国側が降伏勧告を
拒否していた以上、戦闘及び抵抗の継続状態にあり。その結果、中国兵に死傷者が出たのは仕方のないことであったと思います。
秦 しかし、大本営が十二月十三日に南京を完全占領と発表し、日本国内では旗行列をしていたのですから、十三日以降十七日までの行動を戦闘行為というのは無理が
あります。松井大将が入城式を急ぎ部隊側から無理だと上申したのに、予定どおり十七日に強行します。そのさい、朝香宮軍司令官に万が一のことがあってはならぬとい
う理由で、選別しないままに中国人の青壮年男子をすべて便衣兵と決めつけて勝手に処刑してしまったのはやはり問題です。
東中野 でも、戦場の軍隊にとって、戦闘を停止するか否かは、両軍の「師団の指揮官」(マイヤー大百科事典)が降伏規約を締結するか否かにかかっているわけで、あ
の時点で、中国側は降伏勧告を拒否していた。だからたとえ、一時的に戦闘が膠着状態になっていたといっても、やらなければやられる状態にあったわけです。
秦 日本軍の論理はそうでしょうが・・・・。
東中野 いや、国際法の論理からです。降伏規約を締結する権限は「師団の指揮官」以上の者にのみあるからです。
秦 第三者機関である国際司法裁判所などが、例えば、日中双方の意見を聞いて判断するとなると通らないでしょうね。もちろん、日本軍としては、作戦行助の一部と
して便衣兵を狩り出し、処刑しても不法行為をしたという意識がないから、「戦闘詳報」にも堂々と七千人ややっつけたと書いているわけです。むしろ、それは跨るべき戦
果とされている。だが、第三者はそうは判断しないのが問題なんです。
松本 戦闘現場の中国兵がぞろぞろと両手を挙げて降伏してきているのに、国民党政府からの正式な降伏文書がないからまだ戦闘継続中だとして、日本軍がそうした両
手を挙げている中国兵を片っ端から殺したりしたら、やっぱり国際法違反ですよ。
東中野 便衣兵ではなく軍服を脱いで隠れている正規兵を摘発したのであって、安全地帯から両手を挙げて降伏してきたわけではない。そのうえ、南京の場合は武器を
隠匿したりしていたわけで、やはり捕虜となり助命される資格はありません。
P136
秦 隠匿しているといっても、その兵士たちが個々に隠していたわけではない場合もあったろうし。安全区の中で見つかったからといっても、ただ置き去りにしていただけかもしれない。すべてが反抗のために
準備された兵器で、いざという時にその兵士たちが使える状態にあったと見なすのは無理がある。
東中野 本当に抵抗しないという意思表示は、中国軍が師団長の降伏の申し出のあと、軍服を着用したまま、自ら兵備を差し出して行わねばなりません。それに反した彼らは「助命される捕虜」の資格に反すると言っているのです。
秦 気持ちは分かりますが、だからといって、その事実をきちんと確認しないで一方的に処刑しては抗弁できません。
削除されたベイツーメモの謎
東中野 確かに、南京にいた米国人官教師のベイツは、日本軍が不法に捕虜を処刑したという話をもとにして一九三八年一月二十五日に、いわゆるベイツ・メモ(「非
武装の四万人近い人間が南京城内や城壁近くで殺された。三割は兵士ではなかった」云々)を書き上げて、英国の『マンチェスター・ガーディアン』の記者であるティン
パーリーのもとに送って『戦争とは何か』という本に収録されています。これは、秦さんの考えとほぼ同じといってもいいかもしれません。
松本 当時の感覚としても、それが普通の国際法感覚だったのであって、日本側に著しく国際法的感覚が欠如していたというしかない。
東中野 いや、それは日本軍を精神分裂症的に見る考えです。なぜなら、十二月十日までに中国に対して降伏を勧告していますが、これは無用の戦闘を避けようという国際法的感覚に基づいた行動であった。
また。十一日、十二日に中山陵付近で激戦がありましたが、幾ら戦争とはいえ貴重な文化財を保護したいという国際法的配慮を日本軍が行なっていた事実は『ニューヨ
ークータイムズ』も報じた通りです。そんな日本軍が、十二月十四日以降、突如として国際法を全く無視して。何の落ち度もない中国兵士を無闇に殺害したというのは、
日本軍が突然変質したというわけでしょうか。そうではないと思います。
ベイツーメモにしても、彼は当初四万人説を主張し、ティンパーリー編の『戦争とは何か』には四万人説が収録されていましたが、それ以降はその四万人説を全面的に
削除している。また、中華民国の「公式資料」から成る『チャイニーズ・イヤーブック 一九三八〜一九三九』の「捕虜殺害」の章に、このベイツーメモが収録されてい
ますが、「四万人」殺害のくだりは削除されていました。これは何を意味するのか。つまり、ベイツ自身も年鑑編集者も日本軍による中国兵処刑を不法と言えなかったか
ら削除せざるを得なかったということです。
松本 ベイツが削除したからといって、それは捕虜虐殺がなかったという証明にはならない。
秦 一九三八年四月三十日付けの八路軍機関紙の『抗敵報』には。ベイツ・メモと同じ数宇ですが、四万二千人の「同胞」が「屠殺」されたと明記してあります。
東中野 しかし、日本でも政治的に偏見を持っている団体の機関紙なら嘘八百のような話でも載るでしょうが、公的な刊行物にはあやふやな事実は掲載しないでしょ
う。秦さんも松本さんも多くの本をお出しになられています。著者は全記述に全責任を有しています。その一部分でも削除、ましてや核心部分の削除、ということには大
きな意味がある。そのことはお分かりでしょう。ベイツは末尾にサインまでしていますので、削除を認めている。それは彼が根拠なしと判断したことを意味しています。しかも四回もです。
毛沢東は、その後、五月二十六日から六月三日までの九日間、延安の抗日戦争研究会で連続して演説していますが、南京を包囲したにもかかわらず、日本軍は中国軍を
殲滅しようとしなかったので我々は助かったと語っています。これも間接的に日本軍による「南京虐殺事件」がなかった証明になる。蒋介石にしても、南京虐殺に関して
は発言していないし、ベイツ・メモを喧伝することもしていないのは何故ですか。
秦 中華民国としては、唐将軍が南京死守の指令に背き部下と市民を見捨てて敗走した不名誉な事実があったので、ことさら南京の被害を宣伝するわけにもいかず、
「南京虐殺事件」を大宣伝するのをはばかったという側面がある。
だから、『チャイニーズ・イヤーブック一九三八〜一九三九』に死者数を明記するのも不名誉ということで削除しただけの話かもしれないし、ベイツはティンパーリー
が三十万の虐殺を主張していることに対して、間違っているとも指摘していないわけで、なぜ削除したかは、もう今となっては誰にも分かりません。
それに、蒋介石にしてみれば、南京戦の後も、徐州や武漢での激戦があって、南京戦以上の戦死者を出しています。あるいはスペースの関係もあって消えただけかもしれないじゃないですか。
東中野 私が何故ベイツ・メモの削除にこだわるかといえば、南京虐殺がなかったということを証明するのは実に難しい作業だからです。「透明人間がいないことを直
接証明する」ことの困難さを考えると。それはよく理解されると思います。
だから、さまざまな虐殺説を唱える人に、直接見たものなのか、何処で見たのか、写真を撮ったのかと細々と検証していくことによって反証するしかないのです。
秦 確かにいろんなアプローチの仕方はあるでしょうが。先述したように、日本軍の一戦闘詳報一から積み上げていくしかないと私は考えています。また、第三者であ
る欧米人の証言やその矛盾に依拠するのではなくて、日本人が自分で記録したものをまず検証しておくべきだと思います。その意味で「ああ、これが皇軍か」と嘆いた石
射猪太郎東亜局長の日記などは重要でしょ。
東中野 私は日本軍の「戦闘詳報」や中国人の証言からもアプローチしているつもりです。石射の慨嘆は「強姦・放火・掠奪」についてであり、南京にいた欧米人の
話が上海の日本大使館経由で東京に伝わり、それを真に受けた伝聞に基づくものであって、直接の目撃談による感想ではなかったはずです。
秦 だけど、外交官は自国の利害に関係してくることは、出先の大使館がチェックしますよ。その判断の上での記録でしょ。
P138
東中野 しかしその記録は伝聞の感想です。南京の日本大使館員が同じように記録していれば別ですが、福田篤泰書記官などは現地で欧米人の好加減な抗議に逆に抗議
している程です。英国の外交官であったジェッフリー南京領事は、一九三八年一月二十八日に本国に陥落後の南京の報告書を提出していますが、そこで批判されている
「残虐行為」というのは、掠奪やレイプのケースがほとんどなのです。どこにも中困兵を国際法違反で処刑したといった意味での「虐殺」云々の批判はない。何故、彼は
日本軍の処刑を批判しなかったのか。その挙証責任は私にではなく、秦さんや松本さんの方にあると思います。
松本 中国兵はあちこちで便衣兵になってしまっているから、彼らの処刑に関して、捕虜殺害であるとの具体的証拠をジェッフリーたちが集めるのは困難だったと思
う。それに比べれば。掠奪やレイプは明白な形で国際法違反であると証明しやすかったから報告書に書いただけでしょう。
秦 外交官の報告書といっても、外国人の書いたものだから完全さを求めるのは無理でしょう。
東中野 でも、事件発生当時、発生場所で関係者が直接見聞し記録したものは第一次史料であって、その点ではラーベにしても、ジェッフリーにしても、部分的には貴
重なものがあるわけです。両者の史料をチエックし、南京の人口が増えていた、また日本軍による捕虜虐待の例が報告されていないということはそれなりに貴重なものだと言えます。
松井大将の責任
秦 だったら、先述したように、歩兵第七連隊が二日間で七千人の中国人を摘発処分したのも疑いようのない第一次史料です。
東中野 その事実を疑っているのではなく、その処分は国際法には違反しないと私は言っているだけです。ラーペにしても、中国人が連行されたことは知っており、全
部殺されたであろうと日記で述懐はしていますが、日本には抗議をしていない。先ほどのベイツの四万人説の削除が事実であるように、これもまた事実なのです。日本軍
兵士のレイプをあれだけ声商に批判しているラーベがこの問題ではさほど抗議していないのも、つまり、当時、そうした処刑が国際法違反に相当するという認識がなかった間接的な証拠ではないか。
秦 レイプや掠奪を始めとするラーベのさまざまな抗議に対して、南京駐在の日本大使館員はそのたびに謝罪しているんですよ。しかし、外交官も軍に対しては無力で
あった。ベイツも「彼らはそれなりに努力したが軍に恐怖感を抱き、東京へ報告するだけだった」と東京裁判で証言しています。一部軍人の乱暴ではなく、軍の作戦行
動として摘発処分をしている行為を、民間人のラーベがどうやって阻止できますか。電報を打って本国のヒトラーにその件を訴えようとしても日本軍に検閲されているし
それに、こうした日本軍の非行については、松井大将が申し訳ないと謝罪しているじゃないですか。
東中野 いや、当時南京にはラーベだけでなく、約三十名の欧米人がいたのです。そして陥落から四ヵ月後には東京のアメリカ大使館の武官が調査のため南京に入って
います。コービル武官は六人の欧米人に面談しますが、そのとき誰ひとりとして「虐殺」に言及していません。欧米人同士の中で、黙っている必要はないでしょう。
他方、松井大将は日露戦争にも従軍していたので、日露戦争のように模範的で完全無欠な戦い方をできなかったいう意味で、南京の「兵の暴行」を謝罪しただけで
秦 東京裁判で、二十万人とか十万人の虐殺の貴任を問われ、死刑の判決を受けても、抗弁することもなく、申し訳なかったと花山信勝教誇師に懺悔しています。
東中野 それは秦さんの勝手な解釈であって、事実は違うのではないですか。そもそも東京裁判は不公正なものだったし、南京唐殺をでっちあげるために誰かを死刑に
する必要があってスケープゴートにさせられただけで、松井は潔く判決に服したに過ぎないのです。彼にしても皇軍兵士がレイプや掠奪をしたことを詫びているだけで、虐殺を認めているわけではないのです。
秦 しかし、自身の有罪を認めたのは事実です。また南京戦の後に、彼は憲兵隊の報告に基づき陸軍省から軍法会議にかけられる寸前までいっていたし、戒告処分を受
けて「申し訳ない」と泣いていますから、心当たりはあったといえましょう。出征軍司令官が天皇から叱られたのですから、これ以上の不名誉はないわけです。
松本 例えば、南京戦では、京都第十六師団の中島今朝吾中将の陣中日記にしても、一九三七年十二月十三日付けで。「大体捕虜ハセヌ方針ナレパ片端ヨリ之ヲ片付
クルコト、ナシタル」と書いてありましたね。そして、佐々木部隊だけで「処理セシモノ約一万五千」。その後、「続々投降シ来ル」兵士が七干〜八干人あるとしている。
そうすると、投降してきた時点で捕虜の資格はあるわけで、少なくともお前たちを捕虜と認めないとしても。一応裁判をする法的な処理をしなければならない。
東中野 その地域のみを問題にする限りでは、おっしゃる通りです。
松本 ところが。この七千〜八千人を、「之ヲ片ヅケルニハ相当大イナル壕ヲ要シ、ナカナカ見当ダラスL云々ということで、適当に「処理」してしまった。つまり、処刑したわけですね。
>そうすると、投降してきた時点で捕虜の資格はあるわけで、少なくともお前たちを捕虜と認めないとしても。
>一応裁判をする法的な処理をしなければならない。
此奴らは、日本軍は一体何の罪で裁判起こせば良かったと考えて居るんだろうな?
所謂便衣兵は兎も角、その他の兵士の罪状が思い当たらん
俘虜として受け入れずに攻撃したと考える以外にないでしょうに
阿片でヘロヘロになってたのが中国兵だろw
464 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 18:16:51 ID:yWeuV/LI
林銑十郎が首相になれんだから大日本帝国が無法国家なのは確定的に明らか
P140
東中野 同情すべき点としては、南京を守っていた中国軍との激戦を展開した第十六師団のある部隊は、上海戦以来の最大の死傷者を出しながら戦ったわけです。そこ
に、自分たちの軍勢より多い投降兵が出てきては、戸惑ったという事情もあったと思います。死闘を展開している最中に、彼らを庇護するために、監視兵を差し引いてい
ては、自分たちがやられる恐れだってある。何しろ、中国兵は投降してきても武器や手榴弾を隠し持っていたりしますから。直ぐに寝返って反抗したりする。すると、
勝者であっても、一分後には自分たちが死んでいるかもしれないという極限状況下で、大量の敵国の市民や兵士に取り囲まれているわけです。
従って田岡良一博士は、我が軍が投降兵を収容することにより、自軍の進撃を一時中断させ、自軍の勝利を危うくする恐れがある場合には、「敵の降伏信号を黙殺して
攻撃を継続することを許される」と言っています。国際法は遵守すべきだというのは机上の空論でしかない場合が戦場ではあると思います。
秦 そんな大量の投降兵の面倒など見ていられないからやっつけてしまったということに関しては、同情できます。リンドバーグ日記によると、米軍も似たようなこと
をやっています。しかし、違法と言われれば違法と認めざるをえない。
東中野 しかし、そういう状況下であったということを考慮しつつ、第十六師団長だった中島中将の日記も見るべきでしょう。それに、「処理」というのを。「銃殺」
のような響きで解釈するのもちょっとおかしい。参戦将校の話によると、あのあたりでは土を掘った壕があったので、「処理」というのは、その壕に捕虜を入れて監視保護するというニュアンスだったとのことです。
秦 当時の日本軍で「処理」とか「処分」と言えば、要するに「殺せ」ということでした。
東中野 いや、中島日記には他にも「佐々木部隊丈ニテ処理セシモノ約一万五千、太平門二於ケル守備ノ一中隊が処理セシモノ約一三〇〇」と記しているわけです
が、この「処理」が「銃殺」であるとすれば。先ず大量の死体があるはずですが、そんなものは何もない。埋葬記録にも出てこない。ペストやコレラの発生原因になりう
る万単位の死体が放置されるわけはないのです。また「大体捕虜ハセヌ方針ナレバ片端ヨリ之ヲ片付クルコト、ナシ」といっても、捕虜を認めず殺害せよなどという趣旨
の命令は「戦闘詳報」にも出てこないでしょう。つまり、そんな命令は正式に出されていないということになる。
松本 東中野さんの言うように、戦場の切羽詰まった状況下ですから、投降兵がいつ反撃するかもしれない、そんな騒擾が起きたら大変だということは、たしかに中島
日記にも出てきます。そういう非常時に、上から捕虜銃殺命令などを正式に出すということは先ずないと思います。
東中野 そうしたら、捕虜の銃殺は不可能じゃないですか。
松本 だから日本軍は捕虜扱いしていないわけですよ。
>>464 毛沢東が建国の父であるどっかの国は
ウルトラ無法国家じゃんw
幕府山で虐殺はあったのか
秦 そもそも、第十六師団では「戦闘詳報」が一部の連隊のものしか残っていないから、正式の命令があったかどうかは水掛け論になってしまう。南京にいた憲兵の証
言も今まで見つかっていませんし、日本側のデータは十分とは言えません。埋葬記録にしても、かなり杜撰なところがあって信頼できない。
だからといって日本軍は推定無罪であるという理屈にはなりません、今から刑を執行するのなら、挙証責任の関係で大いに議論すぺきところでしょうがねぇ。
東中野 でも歴史学で過去の出来事を考えるならば、過去の問題はすべて紀録に基づいて発言すべきではないですか。
秦 だとしたら、例えば、上海派遣軍兼中支那方面軍情報参謀の長勇中佐が、幕府山で捕らえた一万数千人の中国人捕虜の扱いに苦慮していた第十三師団の山田支隊に対して、「始末せよ」と指示した事実をどう考えますか。
東中野 まず事実経遇を考えると、一九三七年十二月十四日の段階で、捕虜を数えてみたら一万四千七百七十七名だったという。中には女兵士や老兵や市民も混じって
いたから、そういうのを半分弱ぐらい逃がしてやった。残りの八千人ほどを収容していたら、十五日に放火があって、かなりの者が逃走し、残りは四千人ほどとなった。
従って、日本軍の支配下に残った捕虜は四千人程度であったという認識でよろしいですか。
秦 ちょっと留保したいですね。実数に関しては何とも言えません。
東中野 概数はそんなところだと思いますが、山田旅団長は、十五日に本間少尉を司令部に派遣したところ、「始末せよ」との命令を受けて困惑したわけです。確か
に、山田日記には「皆殺セトノコトナリ各隊食糧ナク困却ス」と書いてある。
しかし、この本意は、”皆殺しせよとはいうものの、自分としてはしたくないから何とか戦場から迫放する処置にしたい。しかし、捕虜のための食糧もなくて困窮して
いる”というニュアンスだった。その証拠に、山田はそういう処刑をしたくなくて、わざと十七日夜に揚子江南岸に捕虜を集合させて、夜陰に乗じて舟にて北岸に送り解放せよとの指令を出していたわけです。
そこで、指令通り実行し、まず数百人の捕虜を乗せて揚子江の中流まで行ったところ、向こう岸にいた中国兵が日本軍の渡航攻撃と勘違いして発砲してきたために、残
っていた捕虜が、仲間は川中で銃殺されていると誤解して騒ぎだし混乱の極みとなり、日本軍もやむを得ずに制止のために射撃したりしたというのが真相だったわけで
す。これは投降兵の処刑を命じられた両角連隊長の手記からも明らかです。この件については、拙著『「南京虐殺」の徹底検証』(展転社)でも詳述していますが、幕府山
での捕虜の扱いを日本車の組織的な捕虜殺害命令だという虐殺派がいますが、とんでもない誤解というべきでしょう。
秦 ただ、本当に釈放するつもりだったら昼間やればよかった。ぐあいの思いことは大体夜やるものですからね。
東中野 まいったなあ(笑)。
P142
秦 わざわざ問い合わせをしてしまったために、軍司令部から殺せという指示が出たわけですが、そんなことをしなくても逃がしてやりたかったら、不注意で逃げられ
てしまったということにすればよかった。本当の事実経遇に関しては、何しろ第十三師団の人達がみんな口をつぐんで言わないから困る。釈放しようとしたのかもしれな
いけど。結果として多数の捕虜を殺してしまったんですね。軍司令部は自分たちの命令通りに処理されたと思っていましたからね。長勇にしてもそう信じていた。ですか
ら、そのあたりの枝葉末節をあれこれ議論しても詮ないことだと感じます。
舟で逃がそうとしたということに関しても、舟の準備をした形跡はないし、広い揚子江の向こうから闇夜に鉄砲で中国兵が撃ってきたために捕虜が反乱したという説明
も変な話ですよ。殺されそうになっていたから彼らが反乱したと推定するのが無難です。
東中野 しかし、両角連隊長その他のそういう手記が残っているのに、それを信じないのですか。
秦 真実の部分もあるかもしれませんが、当事者の手記である以上、眉に唾しながら検分する必要はあります。自己弁護の要素も入ってくるでしょう。舟にしても、
当時、あるのは数人乗り程度の漁船が数隻ですよ。そんなもので、どうやって四千人という捕虜を運べるんですか。日本海軍の船を頼んだ形跡もありません。私は、単に
揚子江岸に連行して。そこで殺す計画だったと見るべきだと思います。死体も揚子江に流せばすむ。少なくとも、「殺せ」という命令があり、惨憺たる結果が生じたこと
を考えると、捕虜唐殺の責任は日本軍にあるというしかない。
東中野 しかし、長勇中佐の命令があったなんて本当ですか。情報参謀が何でそんな命令を出せるんですか?
秦 権限は確かにない。しかし、当時の日本軍は下剋上の風潮が高まっていました。石原莞爾だって、何の権限もない作戦参謀が滴州事変を起こしたんですからね。
それに比べれば、その種の越権行為はしょっちゅう起きていたと見てもいい。
東中野 そういう類推の一般化も危険ではないですか。
秦 いや、それは「南京事件」にも書きましたが、裏付け証言が多々あるんです。そういう無茶苦茶な軍人がいて、松井大将も抑えることができなかった。しかし、そ
うした蛮行の最終的な責任はやはり彼にあったわけです。
松本 松井大将が、良識的で人情家であうたのは間違いないでしょうが、現地の一部指揮官が突出して独断専行で、現地調達という名の掠奪や捕虜殺客をやっていった
事実は否定のしようがない。だから中島なり長勇がそういう非常識な命令であっても、出してしまうと、それが実行されていくという現実はあった。
学問的追究を恐れる中国
秦 議論は尽きないわけですが、中国側の主張する三十万という数字は、上海・南京戦全体の軍人の戦死者を含めた死傷者数としてはまずまずの数字だとは思います
が、それがいつの間にか。南京陥落後、無実の市民三十万が殺戮されたという数にすりかわっていった。途中で、中国側は、軍人も入れてしまった気配があります。今回
の三派合同大アンケートを見ても、いわゆる「大虐殺派」の人たちも民間人だけの死者二十万というのが上限のようです。以前は「二十万人以上」という表現で中国側の
「三十万」の主張を立てていたんですがね。これからは十万人の差がトラブルの種になるかもしれない(笑)。
松本 中国側が当初、軍人も含めて三十万と言った場合、その算定の根拠になったのは国民党の資料ですかね。
秦 当時の中国側の「戦闘詳報」はほとんど台湾にありますから。
松本 とすると、そうした具体的資料を持っていない共産党政権下の中国側が徐々に数字をつり上げてきて、南京のみならず日中戦争の死傷者が三千五百万人といった風にどんどん数字が膨らんできている。
東中野 そういう非科学的な中国の主張に、日本側がどういう風に学問的に反論していくべきなのかが、これからの最大の課題でしょう。そのためにも、私たちは日本
「南京」学会というものを作り、この事件をより深く研究していきたいと思っているのですが……。
秦 学術的にというのは、なかなか難しいでしょうね。かつては南京論争といえば、日本人同士でやっていた。中国は高みの見物をしていればよかった。ところが、
近年は日本の論調とくに教科書の南京に関する記述にも介入してくるようになった。アイリス・チャンという援軍もありました
松本 そうした介入をすることが、中国の日本に対すろ政治的立場を強め、弱腰の日本に対して経済的、道義的要求をすることができると判断したからでしょうね。た
だ、それをやりすぎると、日本のナショナリズムを刺激し拙いと判断する場合には、日中友好を強調し低姿勢になったりもする。つまり、そういう政治的な意図によって。
被害の実態が変動する以上、学問的に対話するのは困難です。
秦 しかし、日本国内でも、アンケートの結果を見ても分かるように、ゼロから二十万まで意見はバラパラですし、異なる見解が乱立している。中国側が介入しやすい事情は変わっていません。
松本 冒頭で指摘したように、「南京大虐殺」は一つの固有名詞として中国では物語られている。極端なことを言えば、中国側は新しい史料や証言が出てきたからとい
うことで五十万人説を唱えることだって可能です。そういう神話的な構造に立脚した中国側の物語に対して、日本側がどういった歴史の物語を構築していくかが問題でし
ょう。我々日本人は泥沼化した日中戦争の中で、さまざまな戦争行為を通じて中国に深い傷を与えたのは事実であるけれども、「南京虐殺事件」にしても決して計画的な
ものではなく大きな戦争の流れの中で生じてしまった失敗であることを位置づける、日本人なりの歴史認識というか共通の戦争の物語を作っていく必要があると思います。
東中野 日本軍は南京を落とせばもう終わりだと思っていたのでしょうが。そうはならず、軍服を脱ぐというタブーを冒した中国兵が非武装中立の安全地帯に潜伏する
という偶発的な出来事が起こったのですが、中国やアイリス・チャンは、あたかも日本軍が南京城内で中国人三十万人を手当り次第に殺戮していたという主張をしていますが、そんな話はありえない。
秦 たしかに、南京で戦闘を主任務とする部隊が、中国兵士より多い数の民間人を殺すというのは論理上ありえない。
東中野 千六百人の第七連隊が二十万人を殺せるわけがない。
秦 しかし、死者の疑問が解消しても、レイプの話が出てくる。被害者だと主張する女性相手に、それが事実かどうかを検証するのは許されないという空気が最近は強いですし。
P144
東中野 ただ、通勤電車内の痴漢にしても、冤罪が起こりうるわけですからね。それはともかく、日本は情報戦に敗れているのは間違いない事実です。インターネット
上にも、日本軍とは何の関係もないような残虐な写真が、あたかも南京の戦闘写真だとして流されている。そういう写真を欧米人が見て、”日本人はやっぱり残虐な民族
だったんだ。原爆を投下されても仕方なかった”というイメージを定着させられているんです。
私は日本軍の中にもレイプや掠奪を働いた者が十名近くいたことを否定できないと思っています。しかし、冷静に見ていかなくてはいけない。沖縄の米軍兵士が日本人
少女を強姦したからといって、アメリカ人や米軍がすべて鬼畜というわけではないのです。
松本 石原慎太郎氏が以前、日本側と中国側とが南京の真相を究明する政府委員会を作って、被害の実態について客観的な事実を解明していくべきだと提唱したことが
ありましたが、これも現実的には不可能でしょう。だから、南京戦にしても、被害が拡大した原因については、日本軍が計画性をもって虐殺したとはいえない以上、日本
側の責任だけではなく、南京の民衆を放棄して逃亡した唐生智将軍の責任もある。そういう総合的な視野からの互いの責任論の比重を考えていくべきです。
秦 四年前にプリンストン大学で開かれた南京事件シンポジウム ここでアイリス・チャンは初登場したんですが で、私が事件の責任については唐生智にもある
と指摘したら、会場内の中国系アメリカ人たちから激しいブーイングを受け、司会者があわてたのを思い出します。
とにかく「南京虐殺事件」から、六十年以上の歳月を経て、戦争を直接体験した世代もほぽ交代しています。日中国交回復の時に賠價金を払わなかったものの、その
後、かなり巨額な経済援助をしてきている。ざっと三兆円です。他に焦げついている民間債権が二十兆円という説もありますし、いわば実質的な賠償はしてきたわけ
で、南京論争に関しても、中国はもう少し大人の態度を示して、そろそろ打ち止めにする度量を見せたらいいんじゃないか。
東中野 政治的カードとしての南京虐殺は、もう打ち止めに願いたいですね。しかし、学問的研究は。それこそ真実が判明するまで徹底追究されねばなりません。先
程、秦さんが学問的には難しい、松本さんが事実の解明は現実的には不可能、とおっしゃいましたが、真実の学問的追究を一番恐れている国、されては困る国はどこなのか。
私事で恐縮ですが、十一月二十八日「南京虐殺」の生き証人と言われる夏淑琴さんが、私(や松村俊夫氏)に「にせ証人」のように書かれて名誉を毀損されたとして、
私(や松村氏、展転社)を訴えました。私(や松村氏)が著書の中で夏さんの証言に疑問を呈したからです。しかし、「南京虐殺」の真実を示したいのであれば、訴える
のではなく、色々な疑問に答えるのが先決ではないでしょうか。
どの場合も真実を追究していくには、史料を発掘し、一つ一つ事実を積み上げて行くこと、これ以外にはありません。長い道のりかも知れませんが学問的研究は決して
打ち止めにしてはなりません。それが日本では自由にできる。アンケートに見られるように、あらゆる論が出ているのを見て、改めて学問研究の自由を感じます。
>秦 隠匿しているといっても、その兵士たちが個々に隠していたわけではない場合もあったろうし。安全区の中で見つかったからといっても、ただ置き去りにしていただけかもしれない。すべてが反抗のために
>準備された兵器で、いざという時にその兵士たちが使える状態にあったと見なすのは無理がある。
秦先生ってこんなお馬鹿さんだったの?
まあ、歴史知識はきっと豊富なんだろうけど、戦場の現場を体験したことはなさそうだし
戦場の実情を想像する想像力が豊富かというと、それはあまりないとも考えられる。
473 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 19:45:53 ID:fG2ORdqD
事典類の執筆は笠原がやたらと多い。秦と東中野は見たことがない。
>>471 秦先生は、イラクで意識不明の負傷者でさえ殺されたのを知ったらどう思うんだろう?
475 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 20:03:13 ID:fG2ORdqD
東中野は、名誉毀損で敗訴していたのじゃなかったか。
国立大学だったら、免職になっているのではないか。
そのまま教授として雇っている亜細亜大学もおかしい。
そりゃ大学側の判断で
お前がいちいち首突っ込む問題じゃないな、辞書マニア
477 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 20:32:57 ID:fG2ORdqD
南京大虐殺はなかった原理主義者は、下の文を毎日1000回唱えて、脳をクリーニングしなさい。
大辞泉
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。
478 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 20:34:05 ID:qfqTihra
しかし秦氏も南京大虐殺に限って言えば、チン論を極めましたね。
479 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 20:40:37 ID:qfqTihra
>>475 東中野教授はともかくとして、このスレ的には夏氏証言が終了していることには変わりがないのですがw
480 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 20:59:09 ID:fG2ORdqD
「学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない」と裁判官に言われても、
まだ教授であり続けている恥知らずの東中野修道。
その東中野を神として崇める馬鹿ウヨ。
誰が神として崇めてんだ?
辞書をコーランの如く崇めてる辞書マニア君
482 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 21:12:30 ID:qnvq7olT
百科事典君
御託はもういいから、早く南京大虐殺を証明しなさい。
>>417 >交戦法規違反=戦争犯罪ではないと書いてある様だがこれが何か? 当たり前ですね。軍律違反は
>国際法違反ではなく日本の国内法違反ですからwww
つまり
「占領地の人民が蜂起した場合、部下の責任を負う指揮官が存在しなかったり、
遠方から識別可能な固有の徽章を着用していなければ交戦法規違反」
との主張は撤回したということでよろしいのですね?
484 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 21:17:36 ID:fG2ORdqD
百科事典や歴史辞典に載っているということ自体が、南京大虐殺が
あったことの証明になっている。
多くの歴史家が編集しているわけだから、学会で定着しているということだ。
485 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 21:21:41 ID:qnvq7olT
>多くの歴史家が編集しているわけだから、学会で定着しているということだ。
学会ってどの学会なの?
南京事件についての現代日本における最高権威は笠原か。ほとんどの字引事典は笠原が
書いてるんだろうな。
しかしまあ、さすがに最近は笠原も、日本軍が撤退したあとの中国での親日派の大虐殺が
おきたことがすっかり閑却されていることに注意を促したりしてるね。
できるだけ中国よりの立場で事実解釈をなしてきた学者でさえ、ついにはそういうところに
注意をむけざるえないわけですな。
>>417 >中支那方面軍軍律第二条:左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
>一、帝国軍に対する反逆行為
>反逆行為とは交戦法規違反の行為ですがw 占領地の住民も交戦法規違反となる
反逆行為=交戦法規違反と,また自己解釈ですか?
『軍律法廷』P13 北博昭著 朝日選書
ttp://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page023.html 一方、後者の、自軍への敵対行為をwar treason、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という。
軍用の鉄道や電話を壊す、間諜をはたらく(スパイ行為)、兵器を奪うといった軍の行動を妨害する行為である。
戦争の法規および慣例つまり国際法に違反するものかどうか、といったことには関係がない。
これらの行為はすべて、作戦地域・占領地の軍からすれば自軍への反逆、つまりは敵軍への幇助となる。
488 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 21:59:44 ID:fG2ORdqD
櫻井よしこや小林よしのりは、テレビで「祖父の世代の悪事を暴くのを
やめよう」と言っている。
南京大虐殺はなかった、と言っているのではなく、南京大虐殺
について語るのをやめよう、と言っているのである。
ttp://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page009.html 交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、
国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われません。敵に捕まった場合は捕虜として国際法の保護下におかれます。
一方で、非合法の交戦者が敵兵を殺傷した場合は、国内法上の殺人罪もしくは、実効支配している側の軍事規則(軍律)に違反するものとして、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
犯罪者として処罰されることになります。
『国際人道法』P87 有信堂 藤田久一著
------
@以上のようなハーグ規則から第一議定書にかけての交戦者資格の拡大は捕虜資格と連動しているが、
ここに言う交戦者資格を有しない者(いわば非特権的戦闘員)が直接敵対行為に参加しても、
そのこと自体が人道法上禁止された戦闘行為として戦争犯罪とみなされるわけではない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Aただ、この非特権的交戦者を捕らえた相手国はその者に捕虜待遇を与える必要はなく、
敵対行為参加に伴う個人責任を追及して処罰することができる、という効果をもつにすぎない。
------
国際法違反の犯罪構成要件と、国内法(あるいは軍律)違反の犯罪構成要件は別物となります。
例えば「間諜」は相手国の国内法(軍律)に違反する戦時犯罪ですが、国際法に違反するわけではありません。
同様に市民が敵対行為に参加する場合は、相手国の国内法(軍律)違反となりますが、国際法には違反しないということになります。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>>488 そんなこと言っていない
言っているというなら証拠おね
出せないなら二度といわないことだね
テンプレに百科事典もNGするようにって追加した方がいいレベルだな
パールのようなものは最近見ないしこいつに代わったのかな?
>>488 櫻井氏らの論をベースに語ってる否定派が
どこにいるんだよw
吉田裕氏『南京事件論争と国際法』より
明文をもって禁止されていない行為はすべて合法であるという考え方は、当時の国際法学界の中では
明確に否定されていた。信夫淳平は、陸戦に関する諸条約について、この点を次のように指摘している。
これ等諸条約の規定する所とても、陸戦の凡ゆる行動を律するに就て決して全掩的のものではない。
戦闘手段の中には、成文の交戦法規の上に規定するに至らざりしものも多々あり、その当然違法行為を
以て論ずべきものにして、明文の上には特に禁止又は制限されてないものも少なくない。
然しながら、その規定がないからとて、違法が化して適法となるに非ざるの理は銘記するを要する。
陸戦法規慣例条約の前文には、『実際二起ル一切ノ場合二普ク適用スベキ規定ハ此ノ際之ヲ協定シ
置クコト能ハザリシト雖、明文ナキノ故ヲ以テ規定セラレザル総テノ場合ヲ軍隊指揮官ノ擅断二委スルハ
亦締結国ノ意思二非ザリシナリ。』
又、『締約国ハ其ノ採用シタル条規二含マレザル場合二於テモ、人民及交戦者ガ依然文明国ノ間二存立
スル慣習、人道ノ法規、及公共良心ノ要求ヨリ生ズル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下二立ツコトヲ確認
スルヲ以テ適当卜認ム。』と特に宣言した。
即ち苟も文明国間の慣例に反し、将た人道に悖戻すること明白なる行為は、たとひ法規に明文なしと錐も、
之を戒筋すべきは当然である。
「陸戦法規慣例条約」とは、「陸戟ノ法規慣例二関スル条約」のことだが、その前文から引用されている
二つ目の文章は、「マルテンス条項」として知られるものであり、国際法の人道主義的な運用という面で
大きな力を発揮してきたと評価されている。
そして、「陸戟ノ法規慣例二関スル条約」の前文は、このマルテンス条項に言及して、陸戦規則の第一条
および第二条は、「特二右ノ趣旨ヲ以テ之ヲ解スベキモノナルコトヲ宣言ス」としていた。
つまり、四条件違反者に対する処罰に人道的な配慮を求めていたのである。
>>494 それを付け加えたところで、「明文化されてない部分で、国際法の原則や人道上の道理に
背かない範囲であれば、現場指揮官の裁量が認められる」という意味にしかならない
そんなものをわざわざもってきたが為に、裁量の範囲が非常に狭い事をあらわにしてしまったな
お疲れさん
>>495 「マルテンス条項」は国際法などではなく単なる「努力目標」w
守らなくても罰則など存在しないがw
「マルテンス条項」を守らない場合、国際法の第何条に違反するのかねw
具体的に答えてくれないかw
>>496 その努力目標を「特二右ノ趣旨ヲ以テ之ヲ解スベキモノナルコトヲ宣言ス」
とその努力目標を守る事を、別の条約で明文化しちゃってるんだわ
墓穴お疲れ
498 :
日出づる処の名無し:2010/09/17(金) 23:40:01 ID:yWeuV/LI
色摩の願望よりマルテンス条項のほうが重大なのは確定的に明らか
>>497 ハイハイ、また肯定派お得意の自己解釈乙w
■「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P45〜46
但しハーグ陸戰法規條約の前文に於て、『一層完備したる戦争法規に關する法典の制定せらるるに至る迄は、
締約國は、其採用したる條規に含まれざる場合に於ても、人民及び交戰者が、依然文明國の間に存立する慣習、
人道の法則、及び公共良心の要求する國際法の原則の保護及び支配の下に立つことを確認するを以て適當と認む』
と爲し、而して陸戰條規第一條第二條につき、右の趣旨を以て之を解すべきことを特言せるを以て見れば、
上記の第一條の条件を備へざる民兵及義勇兵團所屬の人々及第二條の條件を充たさざる未占領地の人民の
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
占領軍官憲に反抗する者につき、寛典を勸奬するの意を含めるものと解すべきである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
明文化されているはずなのに国際法学者の見解は【寛典を勸奬する】=【寛大な処分をすすめる】というだけw
>>499 そうだね
国際法上の原則や人道の道理というものが
そのような場合でも寛大な処分が望まれるというものであると
君ははっきりさせてしまったわけだ
そしてそれを明文化してしまったんだわ
自爆乙
で、バカの主張によれば「人道的な配慮が求められ、明文化されている」はずなんだがw
信夫淳平は違法な民衆軍の即決処刑を認めているんだがw
■「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P395
斯の如く民衆軍は既に敵軍の占領地となれる所に於ては適法の交戰者と認められざるのみならず、
條文に『敵の接近するに當り』とあるところから推し、未だ完全に占領地となるに至らずして單に敵軍
の侵入地たるところにありても、民衆軍は認められず、その認めらるるのは敵軍の接近するといふ程
度の所に於てのみに限らるるのである。
隨つて占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於ては、彼等の敵對行動は當然戰律犯に
問はれ、敵手に落つれば俘虜とせられずして直ちに殺害せらるべきものとなる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ちなみに信夫淳平は民衆軍と便衣隊を明確に区別している。
■「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P389
(ゲリラも統制あり且公然の動作を取らば民衆軍となり、否らざれば次に述ぶる便衣隊となる)
基本的知識として
自軍の安全>>>>>>>>>>>>マルテンス条項
であることを認識したほうがいい。
あいては、国際法無視しまくりの中国兵だからな
こんなやつらを擁護しようとしているクサヨの低脳ぶりにはあきれ果てるわ
>>501 はあ、つまるところ、便衣兵は民衆軍ではないのだろう
その「敵手に落つれば俘虜とせられずして直ちに殺害せらるべきものとなる」という解釈が
他の学者にも支持されるものだとしても、
お前の理屈だと便衣兵も捕虜にせずに即殺していい、とは一言も書いてない事になるぞ
ますます窮地だなお前w
あと民衆軍ていたの?
>>503 元々は
>>370のアホアホ大虐殺肯定派が民衆軍は交戦法規違反と言い出したが、それが間違っていることが証明されただけww
>>503 >501
>斯の如く民衆軍は既に敵軍の占領地となれる所に於ては【適法の交戰者と認められざるのみならず】、
>
>ちなみに信夫淳平は民衆軍と便衣隊を明確に区別している。
>■「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P389
>(ゲリラも統制あり且公然の動作を取らば民衆軍となり、否らざれば次に述ぶる便衣隊となる)
日本語理解能力が皆無のバカは引っ込んでろ。
【敵手に落つれば俘虜とせられずして直ちに殺害せらるべきもの】とは【適法の交戰者と認められざる者】。
それとも今度は「便衣兵は適法の交戦者だ!」とでも主張するつもりかw
>>505 ふーん
ちなみに信夫淳平はこうも言ってるようだね
信夫淳平『上海戦と国際法』
便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、
叉は捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
おやおや?
「その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害」
だから、明らかに攻撃してきた場合だけ殺害が認められるようだが
「捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと」
と、捉えた場合は「直ちに之を殺害」という表現を使ってないぞ?
どうやら直ちに殺害してはいけないようだ
君が信夫淳平の解釈がそんなに正しいと妄信するなら
やはり犯罪行為を裁く必要があるようだ
もう泥沼だなお前w
>>506 >「その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害」
だから、日本語理解能力が皆無のバカは引っ込んでろ。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊とみなし、、正當防衛として直ちに之を殺害しうること固より妨げない。
>だから、明らかに攻撃してきた場合だけ殺害が認められるようだが
なんで?wwww
ぎ・す【擬す】
[動サ五]「ぎ(擬)する」(サ変)の五段化。「次期社長に―・される」[動サ変]「ぎ(擬)する」の文語形。
ぎ・する【擬する】
[動サ変][文]ぎ・す[サ変]1 見立てる。なぞらえる。「山水に―・した庭園」
2 決定していないことなどを、仮に当てはめてみる。「次期総裁に―・せられる」
3 刀などを突きつける。あてがう。「背に銃を― ...
便衣兵とは明らかにその存在自体が、「突如危害を我に加ふる賊」に擬されるので
危害を加えている便衣兵にたいしては裁判はいらないが、危害を加えていない
便衣兵には裁判必要、とはどうみても読めないなこれ。
>>506 ブラッセル会議の時点で既に便衣兵の即決処刑が認められていたんだがw
■「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P118〜120
不正規兵の取締に關しては、一八七四年の交戰法規制定に關するブルッセル會議に於て討議に上りし若干の原案中に、之に觸れたる一二の條項を有するものがあつた。
特に露国の原案は
第一 軍隊の外左の條件を具備する民兵及び義勇兵は交戰者たるの資格を有す。
(一)責任を負ふ者その頭にあり且本營よりの指揮の下に立つこと、
(二)遠方より認識し得べき明瞭なる或徽章を有すること、
(三)公然武器を携帶すること、
(四)交戰の法規、慣例、及び手續に從つて行動すること。
以上の條件を具備せざる武装隊は交戰者たるの資格を有せざるものとし、之を正規の敵兵と認めず、
捕へたる場合は裁判に依らずして處斷するを得。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このブルッセル會議の露國案が換骨奪胎せられ、特に第一項の末段と第四項及び第五項、
即ちまさしく便衣隊に該當する所の條項が削除せられて海牙議定の陸戰法規慣例規則の
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第一條乃至第三條となつたものである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
故に現行交戰法規の上に於ては、軍隊と離れて獨立的に敵抗行爲を爲す所の私人の交戰上の資格如何は、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
尚ほ殘されたる一の未決問題で、隨つて斯かる私人即ち便衣隊の如きものに就ては、 現行交戰法規の上に於ける
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
交戰者資格限定のC~とすでに既往の戰争に於ける先例とを按じてその性質及び擬律を判定するの外ないのである。
然るに便衣隊は陸戰法規慣例規則所定の交戰者の資格を有せざる者であることは、前述の如く當該條項の文字及びC~に照して何等疑を容れない。
でーたー!w
苦しいくなったからお得意の「お前は日本語読めない」でとりあえず相手を否定して体裁を整えようともがき、
辞書を持ち出して言葉の水かけ論に持ち込んで、後は泥沼の粘着勝ち狙いのセコい戦法w
進歩ねーよお前らw
そんなんだから、やっとの事で小林よしのりだのを騙して前世紀末くらいに盛り上がった否定論が
あという間に収束しちゃうんだよバーカw
どこをどう読んでも
「その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害」
は、明らかに攻撃してきた場合だけ殺害
「捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと」
と、捉えた場合は「直ちに之を殺害」と区別しており
どうやら直ちに殺害してはいけない
という解釈にしかならないねw
お前のバカ理論と並べるだけで一目瞭然
信夫淳平の解釈が絶対だとお前が妄信する以上はそれ以外解釈しようがないんだよ
>>510 実際にお前の日本語能力が不足しているから、そうとしか読み取ることができないだけだw
ブラッセル会議当時の国際法ではどうなっていたかというと、
■万国戦時公法 陸戦条規 有賀長雄編 P92
即チ露國提案ハ全ク従來既定ノ戦規ニ基キ一モ新案ヲ挿マス、又概シテ仁愛ヲ過度ニシ爲ニ實用ニ適セサルノ患ナシ。
ブラッセル会議の露国案は、「従來既定」すなわち(ブラッセル会議当時の)現行法そのままで新しいものは一切含まれていない。
と、いうことは即決処刑を認めた箇所も現行法ということになるw
つまり当時の国際法では便衣兵の即決処刑が認められていたという結論になるw
>>509 はあ、どこをどう読んでも「露国の原案」でしかなく
しかも原案なので正式採用されない・・・・つまり正式に「 認 め ら れ な か っ た 」
という事実をお前はわざわざ持ってきたわけだw
どんだけ自爆すれば気が済むの?ww
チョーウケルんだけどw
>>510 >「その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊と(みな)し、正當防衛として直ちに之を殺害」
>は、明らかに攻撃してきた場合だけ殺害
なんでそうなるのかwww
>「捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと」
>と、捉えた場合は「直ちに之を殺害」と区別しており
>どうやら直ちに殺害してはいけない
バカかwwお前はいったい何を言ってるんだ?ww
捉えた場合は「直ちに之を殺害」などと、どこに書いてあるんだ?
こんなとこで脳内妄想を披露してもバカにされるだけだぞwww
>>416>>420 >●あまりにも哀れ過ぎます・・・軍律は ≪ 法律では無い ≫ のです・・・(`;ω;´)
だれが軍律で支那拘束兵を裁けと言ってんの? 無知な一部の否定派の主張じゃねーかそれw
陸軍軍法会議法は法律で、法の一般原則は裁判準則なのでどちらも法的根拠になりますねw
中支那方面軍軍律審判規則第十条により特設軍法会議に導かれるのと、中支那方面軍軍律
で裁くと言った場合はぜんぜん意味が違います。中支那方面軍軍律で裁くと俺が言ったレス番
挙げてみろよこの捏造馬鹿w 相手の言ってる事を歪曲し捏造しないと反論できない負け犬がw
>>419 >≪ 軍律 ≫ は、占領地 ≪ 住民 ≫ に対して命令するものであり、≪ 日本軍 ≫ に命令する
ものではないのです!・・・(`;ω;´)
知ってますがw だから行政権限しかない軍律で司法権を行使できるわけがないと書いてるだろ馬鹿w
国内法違反だから行政権限で処罰が可能なんだろーがw
>>421 >軍人が「オレは対手国国民としての権利を主張する!」なんて言って相手がそれを認めるとでも思っているのかw
主張しようがしまいが対手国国民の権利は無くなりませんけどw 自己解釈乙w
>>422 >死刑執行直前の死刑囚が死刑台の上で「オレには国民の権利がある!」と喚いているようなものだなw
対手国国民であれば少なくとも裁判に経ずに死刑に処す事はできませんがw
第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
まあ裁判の結果、死刑を宣告されたんなら死刑台の上で喚いても仕方ないですがね。因みに当時軍人の場合は
殆ど銃殺で死刑台に上がる事は稀ですけどね。無知乙w
>>511 お前な
「突如飛び出してきた暴漢に擬し」
と書かれていて「突如飛び出して」きてないぞ!なんて読むバカがいるかよw
擬し、ってのは暴漢にかかるの
「こいつは突然飛び出してくるはずだ、そういう事を仮にあてはめて暴漢とし、我は直ちに殺害する」
なんて無茶苦茶な理屈が通るかバーカw
「交戦資格なきものにして害的手段を行ふ」現行犯の便衣兵は、即決処刑も裁判もどちらも
可能だっていってるね。
そうなると、結局、「害敵手段を行ふ」の解釈によって、この文全体の解釈も左右されるだろう。
それは銃を携帯して味方に射撃をくわえることに限定されるのか、そのほかの行為も「害敵
手段」として認定される恐れがあるのか。
>>423 >その後幾ら取り繕うが、君が「4条件違反者≠戦争犯罪者」と書いたことは覆りませんよ
「4条件違反者≠戦争犯罪者」で合ってるから何も問題はないがw
あとさ、文章には文脈ってのがあってだな、
簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
(戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は
捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が
軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。
の後に、
4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
と書かれてるわけ。段落ちするまでは一つの主題だから、この4条件違反者は着替え中の正規の交戦者を指してる
のが判るでしょ。軍装でない者を捕らえた場合、その者が戦闘員かどうか判るわけないだろ。
トリミングしてまでいちゃもん付けるとはなw やってて虚しくないのかよw
>日本軍は敵兵として攻撃する権利があるのだからそれを行使しただけだ
相変わらず戦闘中の敵兵と拘束した敵兵の区別ができないんだなw
>>51は捕らえた場合の話だろ馬鹿w
>>506 >おやおや?
>「その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害」
>だから、明らかに攻撃してきた場合だけ殺害が認められるようだが
アホw
>信夫淳平『上海戦と国際法』
>便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
>その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、
>叉は捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
便衣兵ってのは軍人ですがw
軍人を攻撃するのに「攻撃してきた場合だけ」ってのはどういう理屈だw
『攻撃対象である軍人』+『交戦法規違反現行犯者』
攻撃を中断してやる理由はどこにもないw
>>515 >「こいつは突然飛び出してくるはずだ、そういう事を仮にあてはめて暴漢とし、我は直ちに殺害する」
>なんて無茶苦茶な理屈が通るかバーカw
お前は何を言ってるんだ?全く関係ない話をされてもなあww
こんなとこで脳内妄想を披露してもバカにされるだけだぞwww
便衣隊は突如攻撃してくるものだから、便衣隊と認められれば攻撃される前に正当防衛として殺害してもいい
と書いてあるわけだが?
>>518 攻撃してこない平服の人間を
「こいつは今から突如攻撃してくるだろうから、自分の身を守る為に即殺害するのである!」
なんて攻撃できるわけねーだろ、アホかwww
>>430 >完全な自己解釈wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
具体的な反論ができないとそうやって発狂するわけですね。判りますw
>お前が住民の反逆行為は交戦法規違反だと自己解釈してるんじゃねえかwwww
いやいや、そもそもお前が
>>352で>占領前の罪も軍律で裁けるんだよwwwww
と書いているから、>いつになったら占領前の罪も軍律で裁けるという学説を出してくれんだよw
と聞いているのですがw 出せないって事は嘘を吐いていたという事ですねw
>アホがいくら基地外解釈を披露しても学説にはかないませんwwwwwww
その学説は交戦法規違反=戦争犯罪ではないと書いてあるだけですがw 占領地の人民が蜂起した場合、部下
の責任を負う指揮官が存在しなかったり、遠方から識別可能な固有の徽章を着用していなければ交戦法規違反
になるのは変わりません。俺はこの行為=戦争犯罪とは書いてないんだけどw 揚げ足取ったつもりが残念だったなw
>>431 >人道法=軍律だと?????????????????????
417のレスのどこに人道法=軍律といった主張があるんですか?w 気は確かかw ていうか日本語読めるの?www
>>517 何の根拠も無くそんな脳内妄想を披露されてもwwww
早く
>>183に答えてくれよww
183 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/14(火) 21:56:15 ID:6uFbZE6z
>166
>4条件違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
では、4条件違反者が害敵手段を取らなければ戦争犯罪にならないという学説でも提示するこった
立氏や吉田氏や筒井氏などは、害敵手段ではなく敵対行為だけで犯罪とみなすようだがなww
>>438 >色摩氏の「国際法により明示的に禁止されてなければ何でもできる」とした見解で十分ですが何かご不満でも?w
明示的に禁止されていると何度も貼ってますがw 記憶障害なんですねw
第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
また、色摩氏はこの様な発言をしていますがw
『現代歴史学と南京事件』 P85-P86 吉田裕
この点と関連して重要なのは、昨年の七月三一日に自由主義史観研究会の主催で開催された「20世紀最大のウソ
『南京大虐殺』にとどめを刺す連続講座とシンポの集い」である。
この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は正規軍には
無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。
それだけでなく色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた
正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。
wwwww
>>514 >対手国国民であれば少なくとも裁判に経ずに死刑に処す事はできませんがw
敵兵を攻撃するのに裁判など必要ありませんがw
1937年時点で戦時重罪犯が捕まった場合裁判が必要などという国際法は存在しないw
それができたのは戦後の1949年w
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
ジュネーブ条約
第五条
交戦行為を行って敵の権力内に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するかどうかについて疑が生じた場合には、
その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、この条約の保護を享有する。
1937年時点で「戦時重罪犯が捕まった場合裁判が必要」と明記された国際法は?
出せなければただの自己解釈だなw
降伏しないで非軍人のために設けられた地区である安全区に逃げこむのはどうみても
敵対行為だよねえ。 降伏の拒否だもの。
>.521
今頃www
>いやいや、そもそもお前が
>>352で>占領前の罪も軍律で裁けるんだよwwwww
>と書いているから、>いつになったら占領前の罪も軍律で裁けるという学説を出してくれんだよw
>と聞いているのですがw 出せないって事は嘘を吐いていたという事ですねw
>>292にあるだろwwお前の「民衆軍も交戦法規違反」などという妄想は全く否定されているんだよww
>>292にある交戦法規違反が占領後になされるという根拠を出さない限り、お前の負けww
もっとも、敵軍が交戦しているのに占領済みであるわけ無いがなwwww
>その学説は交戦法規違反=戦争犯罪ではないと書いてあるだけですがw
>>292を100万回読めwwwwwwwwwww
これだけの文章で、たったそれだけのはずないだろwwww
>417のレスのどこに人道法=軍律といった主張があるんですか?w 気は確かかw ていうか日本語読めるの?www
お前の主張は
交戦法規違反(人道法違反)=戦争犯罪ではないと書いてある様だがこれが何か? 当たり前ですね。軍律違反は
国際法違反ではなく日本の国内法違反ですからwww
だろうがwwww
>>523 >明示的に禁止されていると何度も貼ってますがw 記憶障害なんですねw
> 第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
> ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
> ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
> チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
「ハーグ条約に違反した者がハーグ条約によって保護される」という珍説の根拠は何w
まあ、平服で攻撃もしてこない人間を
「こいつはきっと攻撃してくるから便衣兵だ、殺せ」
とやったのが実体でそれは何の問題も無い
というなら別に構わんよ
否定派の根拠である合法論とは、つまりはそういう事だと
今後は吹聴してまわるだけだしw
>>523 > ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
日本軍はだまし討ちなどしていないので無関係
> ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
基本的に、降伏してきた敵を捕虜にするか裁判にて処断しているようなので無関係
> チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
便衣兵はハーグ条約上の権利を持っていないので関係なし
戦争ノ法規及<<<<権利>>>>>義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
>>528 >まあ、平服で攻撃もしてこない人間を
バカww平服でも武器を持っていたら攻撃してくるだろwww
区別がつかない場合は日本軍は摘出作業を行っていたことも知らないのか?www
>>515 現実では「無抵抗」「非武装」「意識不明」の相手を射殺しても通ってますがw
ttp://geocities.yahoo.co.jp/gl/uruknewsjapan2006/view/20070316/1174045534 イラクに派遣された米軍兵士は、米軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定で、「危険であると感じる」ならば、いつでも、誰にでも発砲することが許されている。
当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ttp://homepage.mac.com/ehara_gen/jealous_gay/new_world_order/59.html 無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊
【ワシントン及川正也】米軍によるイラク・ファルージャ掃討作戦中の昨年11月、米海兵隊員が無抵抗のイラク人負傷者を射殺した事件で、米海兵隊は4日、「交戦規定と一致する行動で、自己防衛のためだった」とする調査結果を発表した。
これにより事件に関する軍法会議は開かれず、海兵隊員の刑事責任は問われないことになる。
調査結果によると、事件は同13日にファルージャのモスク(イスラム礼拝堂)内で作戦行動中の海兵隊員がライフル銃で、イラク人3人を射殺。
この様子を従軍取材していた米NBCテレビが撮影、武装していないイラク人1人の射殺直前の場面が放映された。ビデオによると、この海兵隊員は「死んだふりをしている」と叫んでから、銃撃していた。
この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
調査では、死んだふりをして不意を突いて襲撃してくることがある反米武装勢力の戦術なども考慮された。
(毎日新聞 2005/05/06)
ttp://matinoakari.net/news/item_52235.html 米海兵隊の小隊に同行しているサイツ記者によると、現場はファルージャ南部にあるモスク。
12日、小隊がこのモスクを拠点とした武装勢力と銃撃戦を行い、イラク兵10人を射殺、5人を負傷させた。
負傷したイラク兵は同隊に同行する衛生兵に治療を受けたが、「別の隊が収容する」として放置された。
そして同日夜、また同じモスクに武装勢力が再占拠したという情報を入手し、別の小隊と13日朝にモスクに入ったところ、前日の負傷者5人がおり、隊員の1人が「死んだ振りしてやがる」といいながら負傷者の1人を殺害した。
5人のうち3人と射殺されたイラク人兵は前日の銃撃戦で撃たれ瀕死の状態で、1人は撃たれた形跡はなく、昨日と同じ場所で毛布をかけられ横たわっていた。
5人の近くに武器は見当たらなかった。
イラク兵を射殺した隊員は、撮影していたことに気づくと「知らなかった」と動揺していたという。
米軍はその兵士を同隊から外し、戦争犯罪の疑いで捜査を進めている。
イラクでは、武装勢力が負傷者に爆弾を仕掛けて、米兵を攻撃することもあるといい、海軍の刑事捜査部門は、現場にいたほかのイラク人からも事情を聴く予定という。
532 :
<:2010/09/18(土) 01:53:01 ID:ThJwvZvk
>>514 まだ自分が "死んでいない" と勘違いしてる生霊ミニチュアkoueiに鞭を打ちます・・・(`;ω;´)
まだ "理解できない" 生霊ミニチュアkoueiに何度でも鞭を打ちます・・・(`;ω;´)
>>514: "中支那方面軍軍律審判規則第十条により" 特設軍法会議に ≪ 導かれる ≫
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
↑ ↑ ↑ ↑
●その ≪ 導いている根拠 ≫ が ≪ 法律では無い中支那方面軍軍律 ≫ であるからこそ、
仮に中支那方面軍軍律記載を無視したとしても ≪ 国内法違反にはならない ≫ のです!・・・(`;ω;´)
■【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
●更には、≪ 軍律 ≫ における権限は、すべて ≪ 軍司令官の判断 ≫ です・・・(`;ω;´)
生霊ミニチュアkouei には ≪ 何も判断権 ≫ が無いのです!・・・(`;ω;´)
■【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
●その松井軍司令官の命令は、"捕らえた便衣兵を裁判にかけよ" ではなく、 ≪ 徹底した掃討 ≫ で
あった事が記録されているのです・・・(`;ω;´)
■【偕行社「南京戦史資料集」P-501 第九師団歩兵第七連隊の一等兵「水谷 壮」の日記】
抗日分子と敗残兵は徹底的に掃討せよとの、軍司令官松井大将の命令が出ているから、掃討は厳しいものである
●≪ 軍律 ≫ における権限を持っていた松井軍司令官が "捕らえた便衣兵を裁判にかける必要性" を
認めていないのです!・・・(`;ω;´)
哀れ過ぎます・・・あまりにも哀れ過ぎます・・・これが肯定派の "自己解釈" というものなのです・・・(`;ω;´)
敵対行為を放置しておくと、占領後の治安に責任がもてないもんなぁ。 不服従には
厳重なる手段を用いることをうるのは、ハーグでも認められている。
>>530 知ってるよ
じゃあしょうがないからこう吹聴することにするよ
「目つきが悪いとか、ガタイがいいから、こいつは攻撃してくる便衣兵である、殺せ」
とやったのが敗残兵狩りで、それは合法であるとするのがトンデモ否定派さんたちです、とねw
>>528 がんばってイラクの米軍に喧嘩を売ってくれw
「自分は現実を直視できないバカだ!」と吹聴してまわるだけだがw(嘲笑)
>>534 >「平服で武器を持っていて、目つきが悪いとか、ガタイがいいから、こいつは攻撃してくる便衣兵である、殺せ」
いったいそれの何が悪いのかwwww
>>528 >平服で攻撃もしてこない人間を
>「こいつはきっと攻撃してくるから便衣兵だ、殺せ」
>とやったのが実体でそれは何の問題も無い
南京戦以前に便衣兵戦法で苦しめられたからねえ。
平服で攻撃もしてこないとはいえ降伏していない軍人相手に情けをかける義理も余裕もない。
肯定派の脳内は満開なんだな。
>>534 それどころか現実に「あのあたりに兵隊がいるに違いない!みんな殺せ!」とやった例w
つ>311
>軍人どころか民間人さえ関係なく無差別攻撃を行った現実の例w
>『米軍によるマニラ攻略戦』
>日本軍の戦死者約12,000人、アメリカ軍の損害は戦死者1,020人と負傷者約5,600人。
>市民の犠牲者は約10万人。
何で肯定派ってヤツはこうも現実を見ることができないのかw
>>524 >1937年時点で「戦時重罪犯が捕まった場合裁判が必要」と明記された国際法は?
法の一般原則だからそんな事まで明記された条文なんかありませんよ(笑)
>>526 >
>>292にあるだろwwお前の「民衆軍も交戦法規違反」などという妄想は全く否定されているんだよww
292を見ましたがどこに占領前の罪も軍律で裁けると書かれてるんですか?
該当部分を抜き出して貼ればいいでしょう。それが出来ないという事は書かれてないという事ですね(笑)
>>529 >> ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
>日本軍はだまし討ちなどしていないので無関係
レベルが低いですね(笑) 犯罪者に対して裁判を経ずに処罰したら背信行為ですが(笑)
>> ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
>基本的に、降伏してきた敵を捕虜にするか裁判にて処断しているようなので無関係
証拠プリーズ(笑)
>> チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
>便衣兵はハーグ条約上の権利を持っていないので関係なし
交戦者資格を保持していないだけで対手国国民の権利は持っていますよ(笑)
強弁ばかりでどれも根拠がありません。やり直して下さい(笑)
>>535 その事件について、一部の匿名blogでしか取り上げられてないので判断できかねるわ
お前らはその程度の情報で「やった!ネットに真実があった!」と喜んじゃう情報強者様だからわかるんだろうけどさw
仮に真実だとして、そのblog主などは米軍を批判しているわけで
つまり米軍の裁判で無罪だったとしても、それが酷い行いであると批難していること自体
誰も責めてないんだわ
それは、酷い行いで、批難の対象となるか否かと
法的な判断とは基準が違うという事に他ならないしお前もそれを実践しているにもかかわらず
南京大虐殺に関してはそれを都合よくごっちゃにしようとしている下衆が否定派であるって事実に他ならない
541 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 02:05:48 ID:bu0Tnh53
>>523 またレスをしたためて喚いてるのですか?
便衣兵は背信の行為をもって殺されてませんけど?
便衣兵は投降していませんけど?
便衣兵に対しての裁判不受理は「宣言」されてませんけど?
あなたの独自解釈では「日本軍の便衣兵に対する行為」の違法性を証明できないのに、まだ理解しようとしないのですか?
虚しくならないのですか?
吉田氏のその伝聞証拠は単に「捕虜になる資格を持つ」と言うだけで、どこにも「捕らえた便衣兵には裁判が必須」とは書いてないのですが?
それでもまだ「独自解釈ではない」と言い張るおつもりですか?
しかし、なぜこんなにも話がかみ合わないのかわかったよ。
大虐殺肯定派は、どうやら便衣兵や4条件違反は全く4条件全てが守られなかった場合にしか成立しないと思っているらしい。
こちらの常識では便衣で武器を持っていたら直ちに攻撃対象であり、相手が攻撃してくるのを待っていられるはずが無い。
だから、便衣兵は攻撃対象といっているのに。
また、民衆にまぎれて区別がつかない場合日本軍は摘出作業を行っているが、これは直ちに攻撃した
事にならないのは明白だろうに。
544 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 02:09:19 ID:bu0Tnh53
>>539 「法の一般原則により、捕らえた戦争犯罪者には裁判が必須」とあなたが思い込んでるだけなのでは?
>>542 どれも全く反論にすらなっていないがw
こんなコピペで反論できたつもりになっているとはw
つくづく肯定派のレベルも劣化したなw
まあ、否定派が「自分の解釈が正しい」と喚き続けても
東京裁判で日本側弁護団が、裁判したはずという戦法を採った以上
当時の日本の解釈としても、裁判が必要だったと解釈していたわけで
否定派の解釈なんてトンデモでしかない証拠だわなw
547 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 02:13:16 ID:bu0Tnh53
>>539 「犯罪者に対して裁判を経ずに処罰したら背信行為」なのですか?一体誰がこんなことを言ってるのですか?独自解釈ばかりを並べて恥ずかしくないですか?
>>539 >292を見ましたがどこに占領前の罪も軍律で裁けると書かれてるんですか?
お前の「民衆軍も交戦法規違反」などという妄想は全く否定されているんだよww
>>292にある交戦法規違反が占領後になされるという根拠を出さない限り、お前の負けww
もっとも、敵軍が交戦しているのに占領済みであるわけ無いがなwwww
>レベルが低いですね(笑) 犯罪者に対して裁判を経ずに処罰したら背信行為ですが(笑)
犯罪者に対して裁判を経ずに処罰した証拠プリーズ(笑)
>証拠プリーズ(笑)
日本軍が捕虜を採っていたり、裁判を行っていた蓋然性が高いことは既出。過去ログくらい読むようにww
>交戦者資格を保持していないだけで対手国国民の権利は持っていますよ(笑)
>強弁ばかりでどれも根拠がありません。やり直して下さい(笑)
交戦者資格を保持していない=戦争の法規に規定された権利を有しない。
それとも、対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
は戦争の法規では無いのか?ww
<<<<<戦争ノ法規及権利>>>>>義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
強弁ばかりでどれも根拠がありません。やり直して下さい(笑)
また、パール判事のように東京裁判の法的正当性に疑義を出した人ですら
「宣伝と誇張をできるかぎり斟酌しても、なお残虐行為は日本軍がその占領したある地域の一般民衆、
はたまた戦時俘虜に対し犯したものであるという証拠は、圧倒的である」
としているように、法的に裁ける正当性と、残虐行為であるか否かの判断は別ものである事は
あまりにも当たり前の論理でありますねw
どうにかしてこれを、ごっちゃにして、「合法だから虐殺じゃない!」と無理を通したい否定派w
wikiや匿名掲示板のような、粘着編集や粘着レスできないところでは
まともに取り扱われないのをどうしても防げない否定派w
>>541 >便衣兵は背信の行為をもって殺されてませんけど?
無裁判で処刑されとるがなwww
>便衣兵は投降していませんけど?
反論できなくなると投降していない便衣兵に論点をすり替えるんだなwww
色摩氏の「国際法により明示的に禁止されてなければ何でもできる」は戦時国際法一般についてですがw
>便衣兵に対しての裁判不受理は「宣言」されてませんけど?
少なくとも訴権の消滅、停止をしている訳だがw
>あなたの独自解釈では「日本軍の便衣兵に対する行為」の違法性を証明できないのに、まだ理解しようとしないのですか?
独自解釈でない証拠に学者の見解という裏付けがありますがw つ
>>34-35 否定派は裏付けが何もないようだけどwww 自己解釈馬鹿乙w
>どこにも「捕らえた便衣兵には裁判が必須」とは書いてないのですが?
便衣兵を捕らえたら必ず裁判をしなければならないって誰が言ってんの?w また捏造ですかw
こっちの主張は戦時犯罪者を処罰する為には裁判が必要という事です。 日本語がマジで読めないのか
必死で論点をすり替えようとしてるのかどっちだよwww
551 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 02:24:00 ID:HYGMULV4
問題
岡田資が死刑になったのは何故か?
しかし、なぜこんなにも話がかみ合わないのかわかったよ。
大虐殺肯定派は、どうやら便衣兵や4条件違反は全く4条件全てが守られなかった場合にしか成立しないと思っているらしい。
こちらの常識では便衣で武器を持っていたら直ちに攻撃対象であり、相手が攻撃してくるのを待っていられるはずが無い。
だから、便衣兵は攻撃対象といっているのに。
また、民衆にまぎれて区別がつかない場合日本軍は摘出作業を行っているが、これは直ちに攻撃した
事にならないのは明白だろうに。
その上、無裁判処刑があったなどと、証拠はおろか根拠すら出てこないww
>>542 コピペしか能のないバカの無能さを晒すw
>戦場で自己防衛の為に発砲するのは当たり前。肯定派のどのレスでその事を違法と書いてんだよ。
肯定派も「自己防衛の為に発砲するのは当たり前」と同意w
>正当防衛としての射殺であって、無抵抗のイラク人を射殺したのに交戦法規に違反しなかったという事例ではない
現実には『「意識不明で」、「無抵抗の」イラク人を「正当防衛として射殺」』w
そしてそれが「交戦法規に違反しない」と判断されているw
>負傷してる相手と、日本軍に連行されて従ってる相手は違うだろw
>
>その事件は、倒れている相手を殺したって事件だろ
>日本軍に連行されてきている相手を殺したってのとは話が違うw
>
>それ何回も出てきて毎回反論されてるけど、「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」から刑事責任は問われ
>なかったという話だろ。
>
>武装していないイラク人が害敵手段を行ったから正当な戦闘行為と結論されたのであり、非武装イラク人負傷者を嫌疑
>だけで射殺していたら、交戦規定と矛盾しないとの判断にはなっていない。アホかw
「負傷して意識不明の相手を射殺しても正当な戦闘行為」と判断されているw
バカは『「負傷して意識不明の相手」は「連行されているだけ」の相手よりも危険だ!』とでも主張したいのだろうかw
ところで、誰からも、安全区に便衣兵が逃げ込んだのは敵対行為である、という主張に
反論がこないんだけど、この主張は正当であるということでオーケー?
555 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 02:27:08 ID:bu0Tnh53
>>550 それが独自解釈でなくて一体何なのですか?
あなたの独自解釈のどこに客観性があるのですか?
>>554 お前の中で敵対行為だという定義になってるものを
俺がどうこういってもしょうがねえだろ
ただでさえ水掛け論で粘着勝ちしたいだけの否定派のくせに
わざわざ自分の中の定義持ち出してふんぞり返るなよw
557 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 02:31:02 ID:bu0Tnh53
>>550 34レスに「捕らえた便衣兵に裁判が必須」と書いてますが?自分のレスも分からないのですか?
降伏せず武装解除にも応じない敵が潜伏しているのだから、明らかに準備行為、威嚇・脅迫行為とみなされる。
そうでないことを証明するために、降伏・武装解除という手段がちゃんと用意されているのに、しなかった。
てきたい‐こうい【敵対行為】
敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。
>>550 >独自解釈でない証拠に学者の見解という裏付けがありますがw つ
>>34-35 などと書いたばっかりにww
しかし、いつになったら無裁判処刑があった証明をしてくれるんだろうかwww
>>556 よしよし、敵対行為の定義を辞書からひいてきてやろう。
>敵対行為
>敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。
というように、敵対行為は戦闘行為のみではないわけだ。ということは、安全区にかくれた敵兵は
戦闘行為をやっていたわけではないが、敵対行為をやっていた可能性が強いわけだな。
敵対行為の定義上。
そらどうかね、君は敵対行為は戦闘行為のみで構成されるとあえて主張するかね?
主張するなら、その根拠を明示したまへw ハッハッハッw
561 :
<:2010/09/18(土) 02:34:50 ID:ThJwvZvk
>>560 はあ
「その準備行為」の「その」ってのは「戦闘行為」なわけだけど
どこで戦闘の準備が証明されたんだよ
逃げた以上の事は何もわからんだろ
威嚇や脅迫も、逃げ込んだだけだと何も威嚇や脅迫に当たる行為はしてないが
>>542 バカの主張w
@戦場で自己防衛の為に発砲するのは当たり前
↓
極当然のことw
A正当防衛としての射殺であって、無抵抗のイラク人を射殺したのに交戦法規に違反しなかったという事例ではない
↓
正当防衛であれば問題ないw
B負傷してる相手と、日本軍に連行されて従ってる相手は違う
C倒れている相手を殺したのと、日本軍に連行されてきている相手を殺したのとは話が違う
↓
負傷して倒れている相手を殺すのは問題ないw、連行されているだけの相手を殺すのは問題ありw
D「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」から刑事責任は問われなかった
↓
@Aw
E武装していないイラク人が害敵手段を行ったから正当な戦闘行為と結論された
↓
負傷して意識不明のイラク人が害敵手段を行ったとw
F南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明しろ
↓
肯定派が『南京での全ての処刑』を具体的に提示する方が先w
また、パール判事のように東京裁判の法的正当性に疑義を出した人ですら
「宣伝と誇張をできるかぎり斟酌しても、なお残虐行為は日本軍がその占領したある地域の一般民衆、
はたまた戦時俘虜に対し犯したものであるという証拠は、圧倒的である」
としているように、法的に裁ける正当性と、残虐行為であるか否かの判断は別ものである事は
あまりにも当たり前の論理でありますねw
どうにかしてこれを、ごっちゃにして、「合法だから虐殺じゃない!」と無理を通したい否定派w
wikiや匿名掲示板のような、粘着編集や粘着レスできないところでは
まともに取り扱われないのをどうしても防げない否定派w
これには何の反論もなしだから認めますってことですねw
>>562 >威嚇や脅迫も、逃げ込んだだけだと何も威嚇や脅迫に当たる行為はしてないが
降伏せず武装解除にも応じない敵が潜伏しているのに全く脅威に思う必要がないと?
お花畑ですねwwww
命に脅威を感じる行為をされているのに脅迫に当たらないと?
安全区から武器が発見されているのに、それを先頭の準備とみなさないと?
はあああああああああああああああ(呆)
>>562 市民を盾に降伏を拒んでいるのだから、それは「脅迫」にあたるだろうし、降伏をせずに
市民に紛れ込むのは、日本軍による占領を妨害する意図がある「威嚇」行為であると
みなせるね。 というわけで、どちらにも該当する可能性があることが示されました。
>>565 >はあああああああああ(呆)
あ、ボケちゃったんだね
うんわかるよ、君がボケなのはw
で、辞書大好きっ子な君なんだから脅威=脅迫行為と書いてある辞書があるんだよねw
早くもってこいよ
568 :
<:2010/09/18(土) 02:47:37 ID:ThJwvZvk
>>564 【★言論ファシスト高麗棒子の子孫 "kouei" ヽ<#`Д´>ノ 逝ケメン学者のファビョーン哀号★】
NHKのテレビで、パール判事は「戦時ふ虜(捕虜)に対し犯したものであるという証拠は圧倒的である」
と言ってたんだ〜〜〜〜!!!!テレビが証拠だぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
東京裁判は南京大虐殺肯定派が "否定" しています。
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】112次資料
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1279548194/ 232 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/08/03(火) 19:26:00 ID:NsLnFA29
東京裁判とか持ち出して、肯定派の足を引っ張るのはヤメロカス
お前みたいな馬鹿がいるから否定派が調子づくんだ
234 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/08/03(火) 20:04:37 ID:NsLnFA29
お前はあれが正当な手続きによってなされたものだと思っているのか
パールが何言ってようが関係ないんだよ
事実関係なんか無視で結論ありきなんだからよ
牛蒡食わせたのが捕虜虐待で有罪とかやってた裁判なんか持ち出すと、
逆効果だと言ってるのが分らんのか低脳
○y一~~ 論破完了サンキュー☆
(|,へ
」 ○| ̄|_
安全区に敵兵がかくれたことが戦闘の準備行為にならないと吹聴してまわるんですね、わかります。
570 :
<:2010/09/18(土) 02:49:17 ID:ThJwvZvk
>>556 *・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・ 肯定派 "ミニチュアkouie" のチン論が死んだ・・・ *・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜
誰が何と言おうと国内法違反だ!国内法違反だ!国内法違反なんだぁ!!ヽ<#`Д´>ノ
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料
627:>便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪
陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw
*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜
●当時の大日本帝国憲法下では ≪ 罪刑法定主義 ≫ が定められているのです!・・・(`;ω;´)
■【大日本帝国憲法第二十三条】
http://www.houko.com/00/01/M22/000.HTM 日本臣民は法律に依るに非ずして逮捕監禁審問処罰を受くることなし
●即ち、日本軍の行為を "国内法違反だ!" と指摘するのなら、≪ 何の法律に違反してるのか? ≫
を上げなければ、≪ 大日本帝国憲法 ≫ に違反するのです!・・・(`;ω;´)
●"ミニチュアkouei" の自己解釈は、≪ 大日本帝国憲法に違反する ≫ という、とてつもなく恥ずかしい
勘違いを曝してるチン論中のチン論なのです!・・・(`;ω;´)
>>567 >で、辞書大好きっ子な君なんだから脅威=脅迫行為と書いてある辞書があるんだよねw
氏ねww
Feペディアとの一致 - Feペディア(出典:Wikipedia 提供:ニューズウォッチ)全6件
脅迫
脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を<<<<<脅し威嚇する行為>>>>>をいう。
さて、そこで秦教授や吉田先生の解釈になるわけだ
秦 いや、捕虜としての権利がないから、裁判抜きで殺していいということにはならない。自然法に照らしても不法でしょう。古代の暴君ならともかく、こいつは悪
い奴だから、その場で処刑していいというのは、文明国がやることではない。捕虜の扱いはお互い様ですから、それなりに尊重し。労働をさせれば一定の給与を与え、自
国の兵士と同程度の食料を与えるのは交戦國の義務でした。
P136
秦 隠匿しているといっても、その兵士たちが個々に隠していたわけではない場合もあったろうし。安全区の中で見つかったからといっても、ただ置き去りにしていただけかもしれない。すべてが反抗のために
準備された兵器で、いざという時にその兵士たちが使える状態にあったと見なすのは無理がある。
東中野 本当に抵抗しないという意思表示は、中国軍が師団長の降伏の申し出のあと、軍服を着用したまま、自ら兵備を差し出して行わねばなりません。それに反した彼らは「助命される捕虜」の資格に反すると言っているのです。
秦 気持ちは分かりますが、だからといって、その事実をきちんと確認しないで一方的に処刑しては抗弁できません。
>>562 敵軍の様子を見る事(偵察)も戦闘行為ですがw
兵力の移動(撤退)も戦闘行為ですがw
兵力の温存(潜伏)も戦闘行為ですがw
さらに、武装勢力の立ち入りが認められていない安全区に逃げ込むことは、【戦争犯罪行為】ですがw
吉田裕氏『南京事件論争と国際法』より
明文をもって禁止されていない行為はすべて合法であるという考え方は、当時の国際法学界の中では
明確に否定されていた。信夫淳平は、陸戦に関する諸条約について、この点を次のように指摘している。
これ等諸条約の規定する所とても、陸戦の凡ゆる行動を律するに就て決して全掩的のものではない。
戦闘手段の中には、成文の交戦法規の上に規定するに至らざりしものも多々あり、その当然違法行為を
以て論ずべきものにして、明文の上には特に禁止又は制限されてないものも少なくない。
然しながら、その規定がないからとて、違法が化して適法となるに非ざるの理は銘記するを要する。
陸戦法規慣例条約の前文には、『実際二起ル一切ノ場合二普ク適用スベキ規定ハ此ノ際之ヲ協定シ
置クコト能ハザリシト雖、明文ナキノ故ヲ以テ規定セラレザル総テノ場合ヲ軍隊指揮官ノ擅断二委スルハ
亦締結国ノ意思二非ザリシナリ。』
又、『締約国ハ其ノ採用シタル条規二含マレザル場合二於テモ、人民及交戦者ガ依然文明国ノ間二存立
スル慣習、人道ノ法規、及公共良心ノ要求ヨリ生ズル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下二立ツコトヲ確認
スルヲ以テ適当卜認ム。』と特に宣言した。
即ち苟も文明国間の慣例に反し、将た人道に悖戻すること明白なる行為は、たとひ法規に明文なしと錐も、
之を戒筋すべきは当然である。
「陸戦法規慣例条約」とは、「陸戟ノ法規慣例二関スル条約」のことだが、その前文から引用されている
二つ目の文章は、「マルテンス条項」として知られるものであり、国際法の人道主義的な運用という面で
大きな力を発揮してきたと評価されている。
そして、「陸戟ノ法規慣例二関スル条約」の前文は、このマルテンス条項に言及して、陸戦規則の第一条
および第二条は、「特二右ノ趣旨ヲ以テ之ヲ解スベキモノナルコトヲ宣言ス」としていた。
つまり、四条件違反者に対する処罰に人道的な配慮を求めていたのである。
また肯定派が発狂してループかよwww
つくづく進歩がないw
また、お前らが何度も持ち出す信夫淳平の論でも
即殺してはいけないとはっきり書いてあり
お前らが、信夫淳平の論を解釈した内容と完全に矛盾する
無理に捻じ曲げた解釈をするから、こんな完全な矛盾が生まれるんだよバカ否定派どもw
信夫淳平『上海戦と国際法』
たゝ然しながら、彼等は暗中狙撃を事とし、事終るや闇から闇を傳つて逃去る者であるから、
その現行犯を捕ふることが甚だ六ケしく、會々捕へて見た者は犯人よりも嫌疑者であるといふ場合が多い。
嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、
漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するなどは、形勢危胎に直面し激情昂奮の
際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
577 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 03:01:50 ID:bu0Tnh53
>>574 国際法に関しては「ド素人」の吉田氏の独自解釈に客観性があるとでも?
>>576 >理に於ては穏當でないこと論を俟たない
穏当ではないということは、いかなる場合も絶対誤りであるとはいえない、っつーこった。
つまり状況によっては、それが許される場合も、ひょっとしたら存在するかもしれないんだ。
そしてトドメにパール判事である
仮に法的に逃れられるとしても、虐殺であるという批難はもはや免れ得ないのである
パール判事のように東京裁判の法的正当性に疑義を出した人ですら
「宣伝と誇張をできるかぎり斟酌しても、なお残虐行為は日本軍がその占領したある地域の一般民衆、
はたまた戦時俘虜に対し犯したものであるという証拠は、圧倒的である」
としているように、法的に裁ける正当性と、残虐行為であるか否かの判断は別ものである事は
あまりにも当たり前の論理でありますねw
どうにかしてこれを、ごっちゃにして、「合法だから虐殺じゃない!」と無理を通したい否定派w
wikiや匿名掲示板のような、粘着編集や粘着レスできないところでは
まともに取り扱われないのをどうしても防げない否定派w
580 :
<:2010/09/18(土) 03:04:27 ID:ThJwvZvk
581 :
<:2010/09/18(土) 03:05:18 ID:ThJwvZvk
>>579 【★言論ファシスト高麗棒子の子孫 "kouei" ヽ<#`Д´>ノ 逝ケメン学者のファビョーン哀号★】
NHKのテレビで、パール判事は「戦時ふ虜(捕虜)に対し犯したものであるという証拠は圧倒的である」
と言ってたんだ〜〜〜〜!!!!テレビが証拠だぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
東京裁判は南京大虐殺肯定派が "否定" しています。
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】112次資料
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1279548194/ 232 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/08/03(火) 19:26:00 ID:NsLnFA29
東京裁判とか持ち出して、肯定派の足を引っ張るのはヤメロカス
お前みたいな馬鹿がいるから否定派が調子づくんだ
234 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/08/03(火) 20:04:37 ID:NsLnFA29
お前はあれが正当な手続きによってなされたものだと思っているのか
パールが何言ってようが関係ないんだよ
事実関係なんか無視で結論ありきなんだからよ
牛蒡食わせたのが捕虜虐待で有罪とかやってた裁判なんか持ち出すと、
逆効果だと言ってるのが分らんのか低脳
○y一~~ 論破完了サンキュー☆
(|,へ
」 ○| ̄|_
なんだかよく分かりませんが、
>>360にリンクしておきますね。
>>578 > つまり状況によっては、それが許される場合も、ひょっとしたら存在するかもしれないんだ。
弱w
逃げ腰w
「論を俟たない」で強い表現になってるから
よっぽどのレアケースだなそれは
やっぱり自爆するんだなお前w
584 :
<:2010/09/18(土) 03:09:56 ID:ThJwvZvk
>>579 あまりにも・・・あまりにも恥ずかしすぎるミニチュアkoueiのチン論・・・(`;ω;´)
まさか "自分の自己解釈が憲法違反に該当していたとは・・・" ・・・(`;ω;´)
アホ過ぎます・・・(`;ω;´)
"ド素人" だからこそこの様なドジが露呈してしまったのです・・・(`;ω;´)
恥ずかしすぎます!あまりにも恥ずかしすぎます・・・(`;ω;´)
"自己解釈が憲法違反に該当" していたということは、≪ 法の一般原則に反していた! ≫
という事なのです・・・(`;ω;´)
なんと言う ≪ 喜劇 ≫ でしょうか・・・(`;ω;´)
そりゃー検察がはりきって大量の日本軍による残虐行為の証拠をあつめたわけで、その証拠が
すべて信じるに足りないものと証明することなど判事のパルにできるわけがない。 つまりパルは
自由心証によって、これらの検察が提示した証拠を受け入れると述べたにすぎない。
もちろん判事として重要なのは、証拠をみることだけではなく、それに従いどのような判断をなすか
なんでね。
>>583 状況によってそれが妥当かどうかの判断はかわるだろうが。 安全区に逃げ込んだ場合とそうでない
場合で判断基準がかわるわけだしねえ。
>>566に回答できず逃げ出したのが、逃げ腰とひとを非難する
とか笑かすよねw
>>576 >漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するなどは、形勢危胎に直面し激情昂奮の
>際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
当たり前の事が書いてあるだけですなww
しかし、なぜこんなにも話がかみ合わないのかわかったよ。
大虐殺肯定派は、どうやら便衣兵や4条件違反は全く4条件全てが守られなかった場合にしか成立しないと思っているらしい。
こちらの常識では便衣で武器を持っていたら直ちに攻撃対象であり、相手が攻撃してくるのを待っていられるはずが無い。
だから、便衣兵は攻撃対象といっているのに。
また、民衆にまぎれて区別がつかない場合日本軍は摘出作業を行っているが、これは直ちに攻撃した
事にならないのは明白だろうに。
その上、無裁判処刑があったなどといくら言うだけ言っても、証拠はおろか根拠すら出てこないww
>>582 必死で話題逸らしたり、論点ずらしてレス返したのに
また痛いところをコピペで蒸し返されると辛いよな否定派としてはw
なあ?w
588 :
<:2010/09/18(土) 03:12:58 ID:vgUcGuCM
>>583 ■
http://kotobank.jp/word/%E5%A6%A5%E5%BD%93 「妥当」は積極的、【【【「穏当」は消極的な評価】】】を表すのに用いられる。
ここで【妥当】と【穏當】を比較してみる事にします。
@:『理に於ては【妥当】でない事は言うまでもない』
A:『理に於ては【穏当】でない事は言うまでもない』
文の構造を見ると、下記の様に分ける事ができます。
@:『理に於ては妥当でない』 + 『事は言うまでもない』
A:『理に於ては穏当でない』 + 『事は言うまでもない』
『事は言うまでもない』は肯定ですので削除する事が出来ます。即ち、
@:『理に於ては妥当でない』
A:『理に於ては穏当でない』
更に比較し易くするために『 理に於ては ⇒ それは 』に置き換えてみましょう。
@:『それは妥当ではない』
A:『それは穏当ではない』
『それは妥当ではない』は【強い否定】と言えます。ならば、
『それは穏当ではない』は【弱い否定】と解釈すべきでしょう・・・・w
>>585 >>566こそお前の解釈でしかないだろw
紛れ込んだことなんて秦も吉田も知ってんだよ
それでもお前みたいなバカ解釈なんてできないから、誰もあれが威嚇だのなんだの言ってないだけ
ここにいるお前らバカ否定派以外誰もそんな解釈しませんからw
>>586 おーい否定派
コピペといや、こいつも散々コピペしてるが
またお前らのことだから「俺たちのコピペはいいんだよ」とでも言うつもりか?
まあそうだろうなあ、お前ら下衆はいつだってそうだからなw
>>589 必死で話題逸らしたり、論点ずらしてレス返したのに
また痛いところをコピペで蒸し返されると辛いよな大虐殺肯定派としてはw
なあ?w
必死で話題逸らしたり、論点ずらしてないと主張するなら、俺の質問に答えてもらおうか。おk?
>>589 吉田氏は
>>577によれば国際法については「ド素人」だというし、秦も専門は歴史学者で
国際法についてはそれほど詳しくないっつーしねえ。その信ぴょう性については
>>561と
どっこいどっこいだと思うがねえ。
さて、返事が無いようだが幸いIDが変わるまで十分時間があることだし、いったんおいておくか。
>>588 つまり全く穏当ではないってことだ
粘着レスと独りよがりのオイラ見解とやらを
永久にここで繰り返している割に、どこにも広がっていかない顔文字君よ
君は一体、否定派啓蒙の為の何の役にたっているんだい?
「うわあ、否定派って何か気持ち悪いのが粘着レスして粘り勝ちしようとしてる」
と、マイナス方向にしか役立ってないようにしか見えない事論を俟たないわけだがwwwww
>>590 鸚鵡返しかよw
ほんと芸がないっつーか、だっせーなw
>>591 ま、そこでパール判事も出したわけだがな
ついでに言えば、東京裁判でも日本弁護団もお前らのバカ解釈で法廷戦術をとってない
だってお前らみたいにバカじゃないからねw
>>593 そもそも虐殺派で、東京裁判の日本側弁護団の弁論の価値を認めて、なにがしかの論の補強に
しているやつがいるとはおもえないねえ。そんなの読んだことがない。 否定派にしても、日本の
弁護団の能力不足を槍玉にあげたのは見たことあるがねえ。
お得意のコピペで出典を明示してみたらどうよ。
>>593 >ほんと芸がないっつーか、だっせーなw
いいや、最後に一行加えてるだろ?返事は?尻尾巻いて逃げるのか?
>>594 はあ?裁判をしたという内容で法廷戦術をとったことと
秦氏や吉田氏が裁判なしで殺したのはまずかったと言う内容は大筋同じだろ
バカかお前
597 :
<:2010/09/18(土) 03:37:28 ID:vgUcGuCM
>>593 また自己解釈です・・・もう肯定派は "心の病気" なのです・・・(`;ω;´)
>> "全く" 穏当ではないってことだ
↑
●信夫氏の見解文のどこにも "「全く」穏当ではない" などと書いていません・・・(`;ω;´)
もう "自己解釈" が止まらないのです・・・(`;ω;´)
病気なのです・・・(`;ω;´)
この "自覚の無さ" は、薬物中毒患者と一緒なのです・・・(`;ω;´)
>>595 お前の質問てのがよくわからんが
吉田秦、当時の弁護団、パール判事という事例を出して
こちらの解釈の正当性を主張しているわけで
お前の妄想と独自解釈なんざ反論しようにもできるかバカとしかいいようが無い
うーん、痛いところだっけ?
600 :
<:2010/09/18(土) 03:44:19 ID:vgUcGuCM
>>598 "理において" ミニチュアkouei は敗れ去りました・・・(`;ω;´)
"ネトウヨ" に敗北したミニチュアkouei を、他のクサヨは苦々しく思っている
事でしょう・・・(`;ω;´)
哀れ過ぎます・・・(`;ω;´)
一人ぼっちのミニチュアkouei ・・・(`;ω;´)
まさか自分の解釈が ≪ 憲法に違反 ≫ していたとは・・・(`;ω;´)
"饅頭と間違えて丑のウンコを食った" ぐらいのドジです・・・(`;ω;´)
>>576 つうかコピペすんなら、ちゃんと前のところも引用しろよ
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、
又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。
つまり現行犯は即殺害でOKといってるわけだ。
『南京事件と戦時国際法』佐藤和男著
一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められないので、
攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、
残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、
便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
ちなみに信夫博士も『戦時国際法提要』で
逃走中の敵に対する攻撃は合法と述べているな。
>>596 弁護団はそんな方針だったの?だって安全区の敵兵を攻撃する際に裁判がなかったというのは
肯定派も否定派も合意している事項じゃないのさ。 それを裁判やってるから無罪だよという方針で
弁護しようって、それは無理があるだろう。 弁論の一部でもいいから引用してみなよ。
>>597 そうそう。iIVY89O8は大量に、どこにも書いていない言葉を付け加えて意味を変化させたり、
逆にトリミングして意味を変化させているから、「どこにそんな記述があるのか?」という質問を
準備しようというところ。
では質問。
>>506 >明らかに攻撃してきた場合だけ殺害が認められるようだが
戦場で武器を持った便衣兵を直ちに攻撃してはいけないということか?
>>512 >しかも原案なので正式採用されない・・・・つまり正式に「 認 め ら れ な か っ た 」
原案からそのまま採用された文言が大量にあるのに「 認 め ら れ な か っ た 」ということか?
>>515 >と書かれていて「突如飛び出して」きてないぞ!なんて読むバカがいるかよw
該当する文章を
>>511から抜き出せ。
>>520 >攻撃してこない平服の人間を
便衣兵は全て攻撃してこない平服の人間なのか?
武器を持っていても攻撃してこないとみなさなければならないのか?
日本軍が攻撃してこない平服の人間殺したという根拠は?
>攻撃してこない平服の人間を「こいつは今から突如攻撃してくるだろうから、自分の身を守る為に即殺害するのである!」
だれがどこでそんな主張をしているのか?該当する文章を抜き出せ。
>>528 >まあ、平服で攻撃もしてこない人間を「こいつはきっと攻撃してくるから便衣兵だ、殺せ」とやったのが実体でそれは何の問題も無い
だれがどこでそんな主張をしているのか?該当する文章を抜き出せ。
>>601 お前がコピペで済むようなレスしか返さないから
またコピペしてやるよw
あとはループだな
ふーん
ちなみに信夫淳平はこうも言ってるようだね
信夫淳平『上海戦と国際法』
便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、
叉は捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
おやおや?
「その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害」
だから、明らかに攻撃してきた場合だけ殺害が認められるようだが
「捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと」
と、捉えた場合は「直ちに之を殺害」という表現を使ってないぞ?
どうやら直ちに殺害してはいけないようだ
君が信夫淳平の解釈がそんなに正しいと妄信するなら
やはり犯罪行為を裁く必要があるようだ
もう泥沼だなお前w
>>534 >「目つきが悪いとか、ガタイがいいから、こいつは攻撃してくる便衣兵である、殺せ」
>とやったのが敗残兵狩りで、それは合法であるとするのがトンデモ否定派さんたちです、とねw
だれがどこでそんな主張をしているのか?該当する文章を抜き出せ。
>>567 >
で、辞書大好きっ子な君なんだから脅威=脅迫行為と書いてある辞書があるんだよねw
>>571 に対し、、脅威=脅迫行為では無いことを主張するなら根拠を示せ。
あと、
日本軍が無裁判処刑をしたという根拠を示せww
>>603 あのな、少しは質問を絞れアホ
いったいそれの全部に答える必要がどこにあるんだボケ
こっちの主旨としては
吉田秦、当時の弁護団、パール判事という事例を出して
こちらの解釈の正当性を主張しているわけで
お前らのバカ解釈なんて、現実世界では誰も相手しないってこった
解釈ってのは理解されなきゃ意味が無い
現代の法律だって解釈次第で運用は変わる
どう解釈されるか
もう何年もその否定派のバカ解釈は聞いたが
こんな匿名掲示板からまったく広まっていかない事実は重いね
そんなどうでもいい枝葉の質問を大量にしたところで
「バーカ」の一言でおしまい
それでもこっちの主旨は崩れないし、お前らの解釈は広がらないからへっちゃらん♪
>>604 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊とみなし、、正當防衛として直ちに之を殺害しうること固より妨げない。
>だから、明らかに攻撃してきた場合だけ殺害が認められるようだが
攻撃してこなければ賊とみなせない理由は何か?
ぎ・す【擬す】
[動サ五]「ぎ(擬)する」(サ変)の五段化。「次期社長に―・される」[動サ変]「ぎ(擬)する」の文語形。
ぎ・する【擬する】
[動サ変][文]ぎ・す[サ変]1 見立てる。なぞらえる。「山水に―・した庭園」
2 決定していないことなどを、仮に当てはめてみる。「次期総裁に―・せられる」
3 刀などを突きつける。あてがう。「背に銃を― ...
>>606 当時どの国も守らなかった法を駆使しないと日本を糾弾できないんですね
そこまで反日すると何か楽しいですか?
>>606 >あのな、少しは質問を絞れアホ
お前が人に「必死で話題逸らしたり、論点ずらしてレス返したのに」などと言ってたから、
おまえはまさかそういうことをしないよな?
さっさと答えろよ。
>>607 本当にループさせてやがるw
はいはい粘着は勝利宣言への布石ですよね
さすがに眠いわ
>>605 とりあえず、お前は南京事件の背景や論争の経緯をそれなりに知ってれば
何の話を元にしているのか、何に対して揶揄しているのかすぐにピンと来るはず
それを抜き出せなど、またいちいちそれらを説明してまわらなきゃならない義理はないね
いちいちバックボーンから何から何まで手取り足取り説明して欲しいとか
ゆとりにも程がある
学校じゃねーぞここは
>>604 ・・・・
なんだこの日本語読解力のなさはwww
「その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し」
危害を我に〜=明らかに攻撃してきた場合だけ
トリミングにもほどがあるぞwww
>>609 あのな、こっちの主旨はお前らのバカ解釈はさっぱり相手にされてないって事なんだわ
どうでもいい質問を大量にぶつけて、主旨から何とか逃げようって魂胆がミエミエでうざいよ
>>610 >>612 >何の話を元にしているのか、何に対して揶揄しているのかすぐにピンと来るはず
>それを抜き出せなど、またいちいちそれらを説明してまわらなきゃならない義理はないね
バカwwwお前が何の根拠も無いデタラメを言っていることがわかっているから質問しているんだよ。
お前がそれに答えられない、答えようが無い、苦し紛れの言い訳に終始することも
>>603の時点で全てお見通し。
おれはお前の要求に答えて辞書を引いてやったのにwwww
ま、負け犬とは常にそんなものだwwつー事ww
答えるなら、ID変わる前にやってくれよ、じゃなwww
603 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/18(土) 03:47:40 ID:tAYuG2g6
>>597 そうそう。iIVY89O8は大量に、どこにも書いていない言葉を付け加えて意味を変化させたり、
逆にトリミングして意味を変化させているから、「どこにそんな記述があるのか?」という質問を
準備しようというところ。
>>610 >「目つきが悪いとか、ガタイがいいから、こいつは攻撃してくる便衣兵である、殺せ」
これさ、前半と後半合成したでっち上げだろ
「目つきが悪いとか、ガタイがいいやつを片っ端からしょっ引いた」って話はあったが
しょっ引いた奴は調べて多数開放しているんだから「全て殺した」風に話を作っていると言うのは当然だな
>>614 へー
しょっぴいた後にさらに振り分けたんだ
で、どうやって振り分けたのさ?
さあたまにはこっちの質問にも答えてご覧
とりあえず、日本側弁護団が南京大虐殺において裁判の存在を前提に弁護したという
主張のソースが示されなかったので、その主張に同意することは留保する。
まあ、現在の肯定派否定派どっちからも駄目だしされる弁論で弁護しようったって
そんな弁護がうまくいくはずがないが。
>>612 それと、最後の質問。依然誰かがこんなことを言っていたようだがww
「鼻くそほじったら射殺が当然と主張する否定派諸君!」
誰がこんな主張をしているか、文章を抜き出せww
ま、これは冗談だがwww
>>615 あのさ、良民証の存在も知らないのか?知っているけど都合が悪いから無視し得ているんだよな
>>615 >さあたまにはこっちの質問にも答えてご覧
たまにはって・・・
>>571でお前の要求には答えてるだろ。
今回の答えだが、兵民分離査問を行って良民証を交付した。
さ、またまた答えてやったぞ。早く俺の質問にも答えてjくれよな、負け犬君wwww
佐々木倒一少将私記
1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容
このうち何人が解放されたかというと、
読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった
兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
処刑されていたとしても400人が最大値です。
>>613 >>614は何の話の事かとりあえずはわかってレスが帰ってきている
お前の質問がくるまで、他の否定派も問題にはしていない
通じないのはお前だけだマヌケ
>>617 なんだそりゃ?
どーせお前らアホだから「ちょっとでも動いたら殺していいんだ」とか言い出して
最終的に水の掛け合いになったんだろ
バカだよなお前らw
>>616 以前資料でそういう方針であると読んだ事はあるんだが
ちょっとwebで調べてみたがみつからん
ソースも出典も出せない以上撤回する
大変申し訳ない
>>618 良民票は12月下旬の話だろ
発行後の話なんかしてないわアホ
>>619 お前もかよ
12月下旬に発行されるまで、目つき悪いとかでしょっぴいた人間はその後どうふりわけたんだよ
発行されるまでの方が、敗残兵狩りに巻き込まれた民間人は多いんだから
良民票が出される前の話でよろしく
621 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 04:37:17 ID:rEf5AOk7
>>455 > 松本 そもそも、歴史的な事実が新たに発掘されたことによって論争が始まったのではなくて、政治的な動機から論争が始まったというのが不幸だったと思います。
保守的な勢力の中に、戦前の日本軍の犯罪的行為を否定しようという勢力
が出てきた。
>>620 おまえ、
>>614に何が書いてあるのか理解しているか?
おれはすでに
>>603の時点でお前がデタラメを言っていることをお見通しだww
だから質問してるといってるだろうがwwww
すげえバカwwww
それがみな
>>614のように理解しているということは、みなお前がでっち上げ戸言うことを理解しているということだ。
ま、これでお前は自分の主張がでっち上げ出あることを認めたわけだ。
違うというなら、さっさと質問に答えることwww
>どーせお前らアホだから「ちょっとでも動いたら殺していいんだ」とか言い出して
>最終的に水の掛け合いになったんだろ
>バカだよなお前らw
お前らってw
ちょっとでも動く=鼻くそほじる。これが大虐殺肯定派脳。
な、お前もものすごいアホな奴とおもうだろwww
質問。
>12月下旬に発行されるまで、目つき悪いとかでしょっぴいた人間はその後どうふりわけたんだよ
「しょっ引いた奴は調べて多数開放しているんだから」が12月下旬以降の話は含まれないという理由は?
だれがそんな期間の限定をしているのか?
>>621 南京論争のはじめは、本田勝一が日中国交回復交渉で、中国が有利になるように
政治的な意図をもって仕掛けたことによってはじまってるじゃない。
なんで「保守派が」と主語(仕掛けた側)が逆転するの?
>>622 あ、そう
つまり良民票を発行するまでの敗残兵狩りについては
目つき悪いなどのやり方でしか判別しなかったと
>>621 だって嘘ばかりじゃん。20万都市で30万殺したなんて戯れ言がまかり通っていれば文句言うのは当たり前でしょ
>>624 >つまり良民票を発行するまでの敗残兵狩りについては
>目つき悪いなどのやり方でしか判別しなかったと
質問。誰がそんな事を言っているのか?
なあ、お前のやり方、自分でもみっともないだろww
きっちり答えて実力で相手をコテンパンにしたくないのか?
おれはお前の要求に答えてやっているというのに、はっきり言ってこれほどまでに
人間としての器、レベルが違うと本当にお前が哀れに思えてきたよww
もういいや、アホらしい。
もっと俺を燃えさせる奴はおらんのかww
>>626 論争の始めは大虐殺説への疑問だろ、そして大虐殺説など肯定派でさえ少数派になっちまったとお前も言っていたよなw
>>627 >
>>624 > >つまり良民票を発行するまでの敗残兵狩りについては
> >目つき悪いなどのやり方でしか判別しなかったと
> 質問。誰がそんな事を言っているのか?
お前に聞いても判別の仕方を何一つ出してこないじゃん
つまりそれ以外に無かったってことだろ
あるならさっさと出せよw
> もういいや、アホらしい。
> もっと俺を燃えさせる奴はおらんのかww
おいおい、こっちの質問にやっと答えたと思ったら
中途半端に回答して都合悪くなったら「もういいや」ですかw
さっき
>>595で「尻尾巻いて逃げるのか?」なんて言ってた奴が先に逃げるんだw
全く、先に逃げるような奴なら、そんな事いわなきゃいいものをw
そういう事言うから、逆にこうやってバカにされちゃうんだぜww
敗残兵狩りで兵士を判別する方法は、目つき悪いとか、
ガタイがいいなどの身体的特徴以外に出せなかったという事でFAね
何しろ、それ以外にお前は出せなかったんだから仕方ない
>>628 30万説は日本では説としてはほぼ上限に近い、多分無いだろうと思われる数だってのはその通りだが
20万都市ってのはここの否定派でも主張しねーよ
631 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 05:02:06 ID:rEf5AOk7
1990年代になって、南京大虐殺論争は一般の人たちも知るようになったのだと思う。
1995年か1996年ごろのテレビ番組で、自民党議員の林健太郎が南京大虐殺を
否定する人たちが出てきたことに対して、激怒していた。林は、歴史家で
元東大総長だった。林などの多数の歴史家が連名で、新聞などにこれを批判する
広告を出した。
>>630 南京陥落時に城内20万、周辺には5万程度居たと推測されるってのは常識でしょ
それと中国は陥落以降に南京およびその周辺で30万殺されたと主張していることも
>>629 グースw
ほとんど身体的特徴でしか判定していないことに変わりないじゃん
それに何度か「誤認逮捕が全く無いとはいいませんが」と逃げをうってるが
実際にそのやり方で相当精度が高いという保証は一体何をもって言ってるんだい?
「身体的特徴から判断すればほぼ間違いない」という前提で話を完結させているだけ
このやり方だとこんなに精度が高いです、って実例でもありゃ、まだ議論はできるがねw
>>632 安全区に20万、安全区以外の城内に人はいたし
城外周辺には大小様々な難民キャンプがあった
加えて中国軍人も10万前後
正確が数はわからないが、全部で40〜50万程度がいたと推測される
30万は南京軍事法廷でも、捕虜や敗残兵の殺害を含めて言ってるから
民間人の推定数だけで30万は無理、と反論するのは理屈としておかしい
まあ30万は多すぎるとは思うけどね
反論の仕方も間違ってる
>>633 民間人が周辺に10万から20万も居てそいつらが殺されたって言いたいのかw
周辺部のキャンプにそれほどの人数を養える食料や施設が有る訳無いだろ
中国軍が清野作戦で焼け野原にしたことも判っているのに
第一「大虐殺説信じている馬鹿は肯定派でも少数派だ」と言い放ったのはお前だろ
635 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 05:29:01 ID:rEf5AOk7
電子辞書に辞書や日本史事典や歴史事典やブリタニカは載っている。
銃数万とか二十万人とかと記載されている。
高校生は、今は電子辞書に変わっている。
一度も、南京大虐殺の記述が問題になったことはない。
>>634 > 民間人が周辺に10万から20万も居てそいつらが殺されたって言いたいのかw
> 周辺部のキャンプにそれほどの人数を養える食料や施設が有る訳無いだろ
難民キャンプの人間が困窮していたのは事実だが
城内であわせて25万、軍人10万と言ってるんだから、差し引き5万〜15万だろ
難民キャンプだけじゃなくて、周囲には村もある
中には寺院で寄り集まっていたところもある
状況は色々だ
> 第一「大虐殺説信じている馬鹿は肯定派でも少数派だ」と言い放ったのはお前だろ
30万説は上限値とは言ったし、そこまで多くないだろうとは言ったが
バカだと罵るのは否定派だけのはずだぜ?w
って、いまさら人口の話をしなきゃならんとか
ほんと勘弁してくれよw
顔文字ですら南京には25万しかいなかったと
わざと難民キャンプの存在を消したり、軍人の数を入れないなんて事はしないぜ?
もうそんなのは今更すぎてうんざりなんだよ
638 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 05:37:28 ID:HYGMULV4
食糧がなきゃ人はいない説
斬新だなあ
>>633 お前、ホントに読解力ないなw
『南京戦史』P387
「自治委員会の中国人と一緒に相談しながら分離作業をやったので一般市民を狩り立てることはなかった。
上着だけが民間服で、下着が兵隊服のものが多く、すぐ見分けがついた。」
つうか判別が困難だからこそ、近代の軍隊は兵農分離を厳格にすべきとされてるのに
一般市民が犠牲になったとしたら、一番の責任は中国兵にあるんだけどな
おっと、アホに付き合ってる暇もないんで、レスはまたあとで。
>>638 食料無い処に避難したら、そいつらどうやって生きていくんだ?
普通は有る処まで逃げる物だぞ
仮にとどまるしかなかったとしても、壮絶な争奪戦が引き起こされるだろ
南京にそんな記録有るのか?無いという事は食料が足りていた人数しか居なかったと考えるべき
それに周辺の農村だって、農村の人口が賄える程度の食料しかないだろ、南国のパラダイスじゃ有るまいし
>>639 そんな戦後の証言で「すぐ見分けがついた」と言われてもねえ
せめて当時の日記とかに、そう書いてあるなら、ああそういうケースが多かったんだと思えるが
しかも、身体的特徴から判別したれいも多く報告されてるんだから
それによる誤認が少ないという証明にはならんね
あと、判別が困難なら、捕虜として捉えとけばいいんじゃねーの
判別困難だけど殺しちゃえ、ってのは管理するのが面倒だったってことかい?
すばらしく人道に配慮した条約だったんだなw
>>641 戦後の証言は信頼できないでこれから全て通して良いんだね
そそうそう、夏証言とか屑も良い所だw
>>641 >しかも、身体的特徴から判別したれいも多く報告されてるんだから
銃ダコの話だとはっきり書いたらどうだ?お前の卑怯な印象操作は反吐がでる
644 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 08:05:37 ID:rEf5AOk7
米国下院決議「日本の学校で使用されている新しい教科書には「慰安婦」の悲劇その他第二次世界大戦中の日本の戦争犯罪を軽視しようとするものがあり、」
欧州議会決議「 日本政府はその性奴隷制度の全貌をすべて明らかにしたことはなく、日本の学校で使用される教科書は、‘慰安婦’の悲劇やその他の第二次世界大戦中の日本の戦争犯罪を最小化しようと試み」
信夫淳平
上海における便衣兵については、その当時上海は「非防守地域」
南京における便衣兵については、その当時南京は「防守地域」
何度も言うけど 南京において 中国軍は最後まで降伏していない
一般市民も含めて、基本的に生命は保護されない。
あと、「疑わしきは被告人の利益に」と言う原則は、戦場では通用しないから
「疑わしきは、自軍の軍隊の利益に」と言う原則で軍律は定められる。
占領地および占領予定地の住民に人権なんて無いぞw
>>640 1月にはもうラーベなどは食料の確保に苦心している記録が残ってるが
周囲の難民キャンプも困窮したようだと言っているだろ
そもそもお前の「できるわけない」ってのは、見積もりとして
周囲の農村や寺院や難民キャンプに元々あった食料や
逃げる時に持ち込んだ量など、どれくらいを想定して言ってるんだ?
俺には何にも考えずに、できるわけないと言ってるようにしか見えんが
いや、誤解なきように言っとくと、困窮したのは事実だと思うよ?
ああ、あと慈善団体も粥の提供などしていたと思う
崇善堂などは1年くらいして、南京は困窮しているけど助ける為の資金も底を尽いた
みたいな手紙を他の自治体に出してるしな
この徹夜で大量カキコしている キチガイはなんなの?
>>642 裏づけがありゃいいんじゃねえの
まあ戦後の証言全部駄目で通したいんなら別にそれでもいいが
それで困るのは否定派だぜw
夏事件は当時の記録として残ってしまってて
事件の存在自体はそれじゃ消せないんだわw
残念でした
>>643 おいおい印象操作は酷いな
他の資料では、こうある
「手に銃瘤のやうなものがある男、頭に帽子を被つてゐたらしい條の残つてゐるもの、
それから下着に夏服を着てゐるやうな奴は大概敗残兵と見当」
「靴ずれのある者、面タコのある者、きわめて姿勢のよいもの、目つきの鋭い者、など」
「背嚢を背負った結果、背中に背負った跡が残っていないか、足に行軍による靴ずれができていないか、
あるいはまた、毛髪が兵士らしく短く刈られていないか、なども調べられました。」
別に銃ダコだけじゃなかったのさ、だから実体をより正確に表現する為
身体的特徴と言ったんだわ
印象操作ってのはさ、グースのページのように、「銃ダコと帽子の後と
実は兵士の服を下に着てました」という一部の例だけを紹介して
それだけが実体であったかのようにまとめあげるやり方を言うんだぜ
グースのページは「ほぼ確実に元兵士と分かるやり方だったんだ」という結論に導く為に、
どうにかこうにか都合よさそうな部分だけをピックアップしたのがミエミエだわw
夏事件に関しては、日本軍にアリバイがあるって何回もこのスレで結論でてるな。
またループか
そもそもグースの言うようにそのやり方の精度が高い、という確証もデータも無いが、
ほぼ確実であるという前提で論を組み立ててることからして強引だし
銃ダコや靴ずれについても、農作業して手にタコが出来る奴だって多くいるし、靴擦れなんて兵士じゃなくたってできるわw
姿勢が良いとか目つきが鋭いに至っては、言いがかりもたいがいにしろと思われるだろうw
これら、摘出の仕方がいい加減であったと思われそうなところをたくみに排除し
ほぼ確実な摘出方法であると根拠を提示しないで、さも当然であるかのように前提条件として組み込んだ
グースのやり方こそ、まさしく印象操作ってんだよバーカw
>>647 お前はアホだなw
>>649 否定派の粘着レスにより勝ち取った結論というべきものが
もう何年もこのスレで勝ち誇ったように言われ続けてるが
さっぱり現実に浸透していかない
お前らの妄想なんて所詮その程度ってこと
粘着レスでもなんでもない。
日本軍のアリバイを肯定派は結局証明できなかった。
夏事件がこの先現実に問題になることはないな。
被害者が夏本人だったとしても、加害者が日本軍である可能性はいまのところない。
>>652 へー、ちなみにアリバイってのはなんだい?
夏裁判では、事件のあったと思われる時間帯に
その近くを通った部隊があると東中野が認めてしまったようだが
立証の意味わかる?
民事裁判で認定された事実が 歴史的事実として確定するとか思ってる奴は
確実にサヨクに洗脳されている低脳
なんだ、自分から「日本軍のアリバイ」なんてものを持ち出しておいて
中身については言えないし言わないんだ
それで相手が突っ込まなければシメシメとでも思ってたんだろうかw
ま、事件の時間帯にその近くを通った部隊があると
あの東中野ですら認めた事実は重いわなあ
具体的に どの部隊? 当然いえるだろうな
あまりやりたくはないが、そうやってできもしない否定を重ねる事で
已む無く実際の部隊名などをあげるしかなくなる
探られたくない、勘ぐられたくない人たちにとっても
過去のそのような事実を穿り返されるのは辛いと思うが
お前らが夏証言を否定する以上は仕方ない
>>658 日本軍第114師団の歩兵第115連隊第二大隊
夏裁判では
被害者が 夏であるかが 争点になっていて
加害者が 日本軍であったか否かは、争点になっていない。
東中野が何を認めたかはしらないが、認めたとしてもその事実に何の重さもないw
>>659 日本軍第114師団の歩兵第115連隊第二大隊
がそこに居た証明は誰もしていない
どうぞやってみてください 東中野がみとめたからそこにいたとか言わないでねw
>>661 ま、近くを通ったってだけだわな
アリバイが無い事にかわりないがね
で、お前の言うアリバイってのは一体いつになったら出てくるんだい?
まず、近くを通ったといっているが
夏の家の特定すらできていないんだがw
日本軍第114師団の歩兵第115連隊第二大隊
の進軍状況を証明してみてよ
やっぱり肯定派はいい加減だなぁ
なんだ、自分からアリバイがあるといっておいて、全く出せないんだw
で、裁判でも東中野すら認めた事実を、「俺が認めない限り証明した事にはならない理論」で
「俺が認めるまで究極の証明をしてみせろ」と、無理難題を要求する
いつものパターンwwwww
そんなんだから、お前らの勝利宣言は全く見向きもされないんだよw
あと何年勝利宣言したら、現実は変わるんだい?ww
お前らが勝利宣言して随分経つが、さっぱり理解が浸透していかないようだがw
寧ろ2000年頃より否定論が沈静化していますがw
夏事件について 素人レベルって いわれた 東中野を根拠にもってくる
肯定派の頭の中って いったいどうなっているんだろうか?
国会議員の中でも 公然と 否定論とか提言されてるけど
南京問題小委員会とか しらないのかなw
>>665 いや、アリバイがあると言ってるのにさっぱり出さない否定派の方が
どういう頭の構造してるのか聞きたいわw
>>666 南京問題小委員会ってさ、ほとんど無視されたよねw
なんか色々発表してたけど、あんまり根拠とか示さなかったからドッチラケだったわw
まあいいや
アリバイは無いってことでFAだね
やっぱり キチガイだなw
馬鹿サヨの中では、今まで散々いわれたことが無いことになるんだ。
日本語だけじゃなくて、頭も不自由なんだね、かわいそう。w
>>667 アリバイの話は俺は知らんが、マギーの話は夏がでる前から知られていた話で
それに併せてでっち上げただけだという疑いは当然掛けられる訳だ
独立して出てきた話でない以上、夏の話は戦後にいきなり出てきた証言であることには変わりはない
お前の言う信頼性の全く無い証言の一つと言えるよな
672 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 11:38:28 ID:rEf5AOk7
南京大虐殺を否定する議員は、自民党と民主党の右翼的議員。
学問的動機ではないことがわかる。
673 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 11:39:07 ID:wNNU/QMa
つーか、中国で犯罪が行われたんだから、中国の裁判所で裁かれるべきだろ?
日本に不法滞在して犯罪やらかす中国人は日本の裁判所で裁かれるんだし。
>>650 >銃ダコや靴ずれについても、農作業して手にタコが出来る奴だって多くいるし、靴擦れなんて兵士じゃなくたってできるわw
農民の体格と兵隊の体格は根本的に異なる
40kg近い重量を装備して3日間歩き続けるような行軍訓練を日常的に行っている兵隊と、ただの農民で体格が異なるのは当たり前
短ズボンやヘルメットの日焼けは言うまでもない
12月の南京は数日間の訓練で日焼けができるほど紫外線が強烈だったのなら別だがw
中国の農民を最前線に立たせて
後ろから督戦し、前線から逃げてくる農民兵士を後ろから撃ち
やばくなったら、一般人の服を着て、安全区に侵入し強姦・略奪・放火三昧
挙句、その行為を日本軍になすりつけ
こういうやつらを擁護する肯定派ってのは頭がどうかしている。
>>671 > アリバイの話は俺は知らんが、マギーの話は夏がでる前から知られていた話で
知らんのならやっぱり無いんだよ、アリバイなんて
>>674 兵士じゃなくても体格の良い奴がいるのは当たり前
農民は力仕事だから、体格がいい奴がいても不思議ではない
日焼け跡が兵士にしかできないわけではない、帽子やほっかむりのようなもので野良仕事している人、行商している人など珍しくも無い
兵士ならこうなる人が多い=民間人ではそうなるはずがない、は成り立たたねーよバーカw
>>675 妄想の世界から帰って来いw
お前らの妄想は誰からも相手にされてないことに気付けw
現実はこれだからなw
ラーベの感謝状
「拝啓 私どもは貴下の砲兵隊が安全地区を攻撃されなかったという美挙に対して、また同地区における中国民間人の援護に対する将来の計画につき、貴下と連絡をとり得るようになりましたことに対して感謝の意を表するものであります。」
南京は 安全区も含めて 非防守都市じゃないからな
この歴史的事実はかわらない
住民が虐殺されても、非防守都市宣言していないんだから、自分達の責任。
日本に責任なしw
>>676 夏の話に裏付けがないことは認めるの?
それと奴は証言翻して「12月のある日」と言い出しているんだから
13日に無理があったこと自体認めているけどな
夏事件は、夏の家がどこにあったかも確定していない
肯定派の主張する場所では、その時間に日本軍は到着していない。
>>676 >>675のどこらへんが妄想?
三昧かどうかはともかく、だいたいあたってると思うけど。
たとえば笠原の本にも縛られて強制連行される地方民の写真とかのってるし、
中国の特務隊が、ゆうこう門や三叉河で自軍の兵士を撃っていたことが確認されているよね
>>677 wwwwwwwwwwwwwwww
結局過去に散々やったネタを蒸し返す以外に手は無い否定派w
陥落時点で、要望書の冒頭で儀礼的に謝辞を述べてるだけだからそれw
陥落時点では安全区に暴行を働かなかったことにしかならないからw
謝辞がそこしかないからって、否定派は必死にそこだけ持ってくるwww
そ こ し か 謝 辞 が な い か ら w
後は日本軍に対する批難ばかりだからwwww
>>679 さあ、お前らが裏付けがない、おれは認めないと喚き散らしたところで
お前ら以外は、マギーなどの資料とあわせて、充分信頼性が確保されているという認識だからねえ
いや、お前らの妄想は否定できないよ、そりゃw
お前らの妄想はお前らだけのものだからwwww
でも何年も勝利宣言して、全く広まっていかない現実がある以上は、ねえw
>>680 妄想お疲れさん
>>681 あ、笠原の本の通りってことね
ならそういう例もあったという事でおk
あと、三昧かはともかくってなんだよw
安全区に侵入した中国兵がそれなりの規模で強姦した話なんてお前の頭の中以外のどこにあるんだよ
>>683 >>675のどこらへんが妄想なの?すべて妄想かのように切り捨てたわりに
ちょっと突っ込みいれただけで早速撤回しているようだけど。
笠原説によると、夏の家は安全区の近くにあり、
事件が起きた当時、日本軍はそこにいない
本当に何にも知らないんだなw
>>682 13日を撤回した夏証言の信頼性って・・・・
>>682 ラーベの感謝状は一号文書
NO 日付 宛先 表題 作成者
1 1937/12/14 南京日本軍司令官 一般市民の保護について ラーベ
2 1937/12/15 南京日本帝国大使館員・福田篤秦 武器を捨てた中国兵について ラーベ
3 1937/12/15 南京日本帝国大使館員・福田篤秦 南京国際赤十字社結成について フォースター
4 1937/12/15 特務機関長 特務機関長との会見の覚え書 スミス
5 1937/12/16 南京日本帝国大使館員・福田篤秦 暴行、治安対策、食料要求など ラーベ
6 1937/12/17 南京日本帝国大使館 強盗、強姦、殺人の蔓延 ラーベ
7 1937/12/18 南京日本帝国大使館 暴行、強姦、兵士の取り締まりについて ラーベ
8 1937/12/19 南京日本帝国大使館 暴行事件報告 スミス
9 1937/12/21 南京日本帝国大使館 放火、暴行、略奪への抗議 南京在住外国人一同
10 1937/12/21 南京日本帝国大使館 南京市の放火事件にかんする判定
11 1937/12/21 南京日本帝国大使館 暴行事件抗議 スミス
12 1937/12/22 憲兵司令布告
13 1937/12/26 南京日本帝国大使館 暴行事件抗議 スミス
14 1937/12/27 南京日本帝国大使館 食料、石炭要求 ラーベ
15 1937/12/27 南京日本帝国大使館 石炭要求 スミス
16 1938/01/04 南京日本帝国大使館 暴行事件報告 ラーべ
17 1938/01/07 南京日本帝国大使館員・福田篤秦 市内の秩序について ラーべ
18 1938/01/13 南京日本総領事代理・福井 小麦と米の無料配布について フィッチ
19 1938/01/14 南京日本帝国大使館員・福田篤秦 食料石炭の供給について ラーベ
20 1938/01/15 南京日本帝国大使館 食料品の輸送について ラーベ
21 1938/01/17 アメリカ大使館/アリソン 石炭食料の輸送関連 スミス
22 1938/01/17 南京日本帝国大使館 石炭食糧配給についてラーベ
23 1938/01/18 上海キリスト教総会/ボイントン 食糧問題 フィッチ
24 1938/01/19 アメリカ大使館/アリソン/イギリス大使館/ドイツ大使館 食糧問題 ラーベ
25 1938/01/26 アメリカ大使館/アリソン/イギリス大使館/ドイツ大使館 配給問題 ラーベ
26 1938/01/28 イギリス大使館/ブリュン 寄付依頼 ラーベ
27 1938/02/06 アメリカ大使館/アリソン 義捐金関連 ラーベ
28 1938/01/27 南京日本帝国大使館 食糧事情 ラーベ
29 1938/01/28 南京自治委員会 食糧配給 ラーベ
30 1938/01/30 ドイツ大使館/ローゼン博士 国際委員会の地位について ラーベ
31 1938/12/03 日本大使館/日高 難民収容所閉鎖問題 ラーベ
32 1938/01/10 アメリカ大使館/アリソン 国際委員会の地位について スミス
33 1938/01/10 アメリカ大使館/アリソン リッグズ氏が巻き込まれた事件 スミス
34 1938/02/19 アメリカ大使館/アリソン 委員会名称変更について スミス
笠原というキチガイによれば3月末まで虐殺が続いていたはずなんだが
国際委員会はなんで抗議しないんだ?
>>675 補強
1938.1.4 NYタイムス
元支那軍将校が避難民の中に 大佐一味が白状、南京の犯罪を日本軍のせいに
南京の金陵女子大学に、避難民救助委員会の外国人委員として残留しているアメリカ人教授たちは、逃亡中の大佐一味とその部下の将校を匿っていたことを発見し、心底から当惑した。
実のところ教授たちは、この大佐を避難民キャンプで2番目に権力ある地位につけていたのである。
この将校たちは、支那軍が南京から退却する際に軍服を脱ぎ捨て、それから女子大の建物に住んでいて発見された。
彼らは大学の建物の中に、ライフル6丁とピストル5丁、砲台からはずした機関銃一丁に、弾薬をも隠していたが、それを日本軍の捜索隊に発見されて、自分たちのもであると自白した。
この元将校たちは、南京で掠奪した事と、ある晩などは避難民キャンプから少女たちを暗闇に引きずり込んで、その翌日には日本兵が襲ったふうにしたことを、アメリカ人や外の外国人たちのいる前で自白した。
この元将校たちは戒厳令に照らして罰せられるだろう。
1938.2.17 大阪朝日
皇軍の名を騙り 南京で掠奪暴行 不逞支那人一味捕る
【同盟南京二月十六日発】
皇軍の南京入城以来わが将兵が種々の暴行を行つてゐるとの事実無根の誣説(ぶせつ)が一部外国に伝わつてゐるので在南京憲兵隊ではその出所を究明すべく苦心探査中のところこのほど漸くその根源を突き止めることが出来た。
右は皇軍の名を騙って掠奪暴行至らざるなき悪事を南京の避難地域で働いてゐた憎むべき支那人一味であるが憲兵隊の活躍で一網打尽に逮捕された。
この不逞極まる支那人はかつて京城において洋服仕立を営業、日本語に巧みな呉堯邦(二十八才)以下十一名で皇軍入城後日本人を装ひわが通訳の腕章を偽造してこれをつけ、(略)の三ヶ所を根城に皇軍の目を眩ましては南京区内に跳梁し強盗の被害は総額五万元、
暴行にいたつては無数で襲はれた無辜の支那人らはいづれも一味を日本人と信じきつてゐたため発覚が遅れたものであるが憲兵隊の山本政雄軍曹、村辺繁一通訳の活躍で検挙を見たものである。
一味は主魁呉堯邦のほか……の十名でいづれも皇軍の入城まで巡警を務めてゐた。
690 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 12:57:36 ID:rEf5AOk7
笠原が、事典類の執筆をしていることが多い。
歴史研究者の評価が高いことを示している。
>>690 じゃあ あなたは夏事件については、日本軍にアリバイがないことを認めるわけですね
>>685
>>691 修正
×アリバイがない
○アリバイがある
>>684 やばくなったら、一般人の服を着て、安全区に侵入し強姦・略奪・放火三昧
挙句、その行為を日本軍になすりつけ
この辺だな
ちょっと事実をまぜたから許してくれよってかw
さっすが否定派、他人に厳しく自分にとことん甘いw
>>685 自分たちの捏造と笠原の本にあった、たった一つの聞き間違いを
笠原説認定にまで昇華させるとは、さすが、嘘にも年季を感じますわw
695 :
日出づる処の名無し:2010/09/18(土) 13:14:48 ID:rEf5AOk7
南京大虐殺、従軍慰安婦の強制連行などが本から消えることはないよ。
世界中の議会、マスコミが批判している。日本でも歴史学会などの批判
が強い。
いい加減に無駄な時間を使うのはやめたほうがいい。
>>687 それもう何度もやった
キチガイ否定派は3月末まで虐殺は満遍なく同じような件数発生しているとでも思ってるアホ
少なくなっていったとはいえ、ラーベの日記やボートリンの日記に散見されたりもする
「国際委員会はなんで抗議しないんだ?」
だからなんだ?w
2月や3月に正式抗議がないと、全体が無かったことにでもなるのか?
とことんアホだな否定派はwwww
>>689 わざわざ外国人たちの前で自白させるとかいう大本営発表の徹底振りには恐れ入るが
さて、それが事実だとして、たった1件しかもってこれないのですか?
日本兵による検挙数や日本兵による強姦だとするラーベなどの記録数の多さにくらべると
圧倒的に少ないですなあ
否定派は「事例は1件だけだけで、日本兵の犯罪記録よりずっと少ないけど、中国兵の強姦三昧だったんだよ」
こう主張するわけだwwwwwwwwwww
>>697 >>689の記事をみて たった1件 と読める日本語力ってすごいなw
>南京の金陵女子大学に、避難民救助委員会の外国人委員として残留しているアメリカ人教授たちは、逃亡中の大佐一味とその部下の将校を匿っていた
おやおや? 南京の金陵女子大学???
これってどこでしたっけ?
ああ ラーベの日記やボートリンの日記に散見された
強姦が多発してた女子大学じゃないですかw
ほうほう、避難民救助委員会の外国人委員が 犯人をかくまっていたんだw
>この元将校たちは、南京で掠奪した事と、ある晩などは避難民キャンプから少女たちを暗闇に引きずり込んで、その翌日には日本兵が襲ったふうにしたことを、アメリカ人や外の外国人たちのいる前で自白した。
そうなんだー へぇー
>>698 ああ、1件ですがそれが何か?
中国兵の話だろ?下は民間人のようだからな
じゃあ中国兵による検挙1件と、民間人1件だな
で、日本兵の検挙数はそれよりずっと多いわけだが
その大本営発表が事実だとしても、いや、大本営発表を加えてすら
どう贔屓目に見ても発生件数は日本兵によるものが圧倒的ですw
>>699 便衣兵の検挙が一段落したら、強姦の被害が激減しているんだよなぁ
ええ、日本軍は終戦まで南京にいたんですけどね
>>699 悔しくて、認めたくないのはわかるけど
中国人が日本兵士になりすまして 強姦してたんですよ
一味ってかいてあるでしょ?読めませんか?
最近明らかになったように、キリスト教徒の一部は性的虐待者を匿うことをずっとやってきたんだよねー。
ヴォートリンもその類だったと。
>>532 >●その ≪ 導いている根拠 ≫ が ≪ 法律では無い中支那方面軍軍律 ≫ であるからこそ、
> 仮に中支那方面軍軍律記載を無視したとしても ≪ 国内法違反にはならない ≫ のです!・・・(`;ω;´)
中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約に適合した訓令なので国際法に基づいてますね。その訓令により特設軍法会議
に導かれ、松井軍司令官は特設軍法会議を実際に設置しているわけだから、この手続きをしないで勝手に死刑にした
事が国内法違反なんですがw いつになったら理解できるんだよ馬鹿w 死刑の執行は陸軍大臣の許可がないと
できませんがw
>抗日分子と敗残兵は徹底的に掃討せよとの、軍司令官松井大将の命令が出ているから、掃討は厳しいものである
>●≪ 軍律 ≫ における権限を持っていた松井軍司令官が を
> 認めていないのです!・・・(`;ω;´)
徹底的に掃討せよとの命令と"捕らえた便衣兵を裁判にかける必要性"は全く関連性がないんですがw
戦闘中の敵兵と拘束した敵兵の区別が相変わらず出来ないんだなw 証拠ってのは松井軍司令官が"捕らえた便衣兵
を裁判にかける必要性"はないと書き記した記述か、そう言った発言を聞いたという当時の記述を出す事だ。
お前のは単なる推測で、しかも関連性がない事柄が結び付けてるだけw
哀れ過ぎます・・・あまりにも哀れ過ぎます・・・これが否定派の "自己解釈" というものなのです・・・はい論破w
>>704 >>12 読め
そして、南京に休戦が成立したという根拠を示せ
示せないなら
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
ということ テンプレ理解してカキコしろ
>>563 >肯定派が『南京での全ての処刑』を具体的に提示する方が先w
お前が
>>531の事例で南京での無裁判処刑を説明しようとしてるんだから、お前の方が
南京での殺害は「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と証明しなきゃ
ならないんだよ馬鹿w こっちは無裁判処刑が在ったとしか言ってねーよw
根拠は
>>54のEなw
>>557 >34レスに「捕らえた便衣兵に裁判が必須」と書いてますが?自分のレスも分からないのですか?
トリミング乙w 文章には文脈ってのがあってだな、
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、
の後に、
便衣兵を捕らえた場合はことごとく裁判が必須との事です。
と書かれてるわけ。段落ちするまでは一つの主題だから、この便衣兵は4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外を指してるのが判るでしょ。
で、便衣兵を捕らえたら必ず裁判をしなければならないって誰が言ってんの? 出せないって事は、
言ってもいない事を捏造してそれに反論してたんですねw