>>602 >
>>592は、4条件違反者と通常の戦闘での射殺などの違いが全く説明できていませんね
>やり直しです
592読んでまだ理解できないという事はお前は致命的な馬鹿という事。その馬鹿にも判る様な
説明は俺にはできんよwww
>>603 >戦闘では裁判が不要なのは国際法の全ての法源において必要とされていないから。
>→必要とされていないのは、軍隊にネガリストが適用されるからですよね
上下の文章に全く関連性がないwww ここまでの馬鹿は相手にしないのが一番だわwww
>>604 >日本兵が"反抗しそうだ”と判断すればそれで全く問題ないwww
だからー、その論法で捕虜殺害全体を語ろうとするなら、敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、
日本兵が"反抗しそうだ”と判断した為の殺害だった事を証明しろよw
根拠のない推測で捕虜殺害全体を語るな馬鹿www
>>605 >死体が埋葬された場所と数を教えてください
はいはい、小学生お得意の“何時何分何秒に誰が言ったんだー”と同じですね。低レベルな書き込み
には今後付き合いませんので悪しからずw まあこういったレスを引き出すことで否定派のレベルの
低さが露呈するわけですから書き込むのは構いませんよwww
まじめにレスすれば、戦闘詳報に遺棄死体の記録があるのだから場所は関係ありません。数は何日に
何人と戦闘詳報に出てますがwww 俺も言葉を間違えてるな、死体遺棄だから埋葬とは限らなかったわ。
>>606 >国際法の全ての法源において必要とされていないから。
結論だけ書かれても理由が説明できなければ只の妄想だよ
必要とされない理由を具体的に書いてみろよ、どうせ何も書けないと思うけどw
んー、何だろうねぇw
経緯をほとんど見ていないので横やりはやめようかと思ったが、
あまりにも突っ込みどころが多すぎなので、ちょっとだけw
>>606 > だからー、その論法で捕虜殺害全体を語ろうとするなら、敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、
> 日本兵が"反抗しそうだ”と判断した為の殺害だった事を証明しろよw
これ、肯定派は言っちゃいけないことなんだけどなぁw
肯定派が「違法だ」と主張している以上は、“肯定派がそんな事実はなかったことを証明しなければならない”のであって、
可能性があるのなら肯定派の主張もあくまで仮説でしかないw
> まじめにレスすれば、戦闘詳報に遺棄死体の記録があるのだから場所は関係ありません。数は何日に
> 何人と戦闘詳報に出てますがwww 俺も言葉を間違えてるな、死体遺棄だから埋葬とは限らなかったわ。
死体遺棄しても、その後は埋葬するだろw
何のために金を払ってまで埋葬を頼んだのやらw
そもそも処断と埋葬していることとの連続性がない以上、推測の域は超えていないと言うことでw
つか、少々の人数ならともかくも大量の埋葬数なら当然、どこにどれだけ埋葬されたか分からないはずはないんだがなぁw
それにしても、なぜ「無裁判で処刑」と決めつけるのか、その辺がよくわからんw
誰一人として無裁判だったという証明をした学者は居ないはずなんだがねぇw
その辺はどうなのよ?w
>>608 ただ、法務で裁判が不要と判断したら裁判やる訳無いと思うけどね
軍隊程合理性を追求する機関は存在しないからね
逆に法務で必要と判断していたのなら、裁判の記録は残していたと思うよ
せっかくやったのに記録を残さないなんて全然合理的じゃない
>>607 >>国際法の全ての法源において必要とされていないから。
>結論だけ書かれても理由が説明できなければ只の妄想だよ
>必要とされない理由を具体的に書いてみろよ、どうせ何も書けないと思うけどw 。
さすが致命的な馬鹿だけはあるな。国際法の全ての法源において戦闘中に無裁判で敵を殺してはいけないと何処に
も書かれてない(そもそも国際法に条文はないがw)んだから、無いものの理由が条文としてあるわけねーだろw
戦争自体を否定する国際法がないのにそんな条文あるわけない。戦争は外交の
最終手段として認められてるわwww
レス乞食を結局相手にしてしまう俺って親切だろwww
>>610 その理由なら、4条件違反者を裁判に掛けなくてはいけないと、どの国際法にも書かれていない訳だがw
お前バカだろ?
>>609 一つ気になるのは、その記録が「なぜ今無いのか」と言うことだろうね。
裁判を行わなかったから?
果たしてそうだろうか?
一つ例を挙げるなら、小川法務官の記録がある。
この人は陣中日誌に裁判(とは言っても日本兵だが)を行った旨を書き記しているわけだが、“その裁判そのものの記録は存在しない”。
つまり裁判をしたこと自体は事実なのだが、裁判記録が出てきていない。
逆を言えば、もしも彼の記述がなかったのであれば記録がない以上、無裁判と主張するのが肯定派の言い分。
たまたまこの場合は小川法務官の記述があったからこそ裁判をした事実が分かったのであって、
法務官たちの記述が無くとも裁判をした例が他にもたくさんあったことは十分に推測できる。
場所が南京であるのだから、撤退するときに記録その他を全く持ち出せず南京に置きっぱなしでいたと考える方が自然だろう。
日本語が不十分な中国側がその資料を隠していることも十分に考えられる。
本来なら南京で起こったのだから南京から大量の資料が見つかってもいいはずなのだが、日本軍の日本語で書かれた資料が大量に見つかった例は聞いたことがない。
カティンの森事件のように、都合の悪いことは全てひた隠しにしている可能性も十分にある。
少なくとも今言えることは、資料が少なすぎて断定するだけの根拠がない。
よって日本軍が本当に南京大虐殺を起こしたのかどうか、事実と断定はできない。
それなのに肯定派はなぜか先に結論があるんだよなぁw
613 :
日出づる処の名無し:2010/09/11(土) 17:16:57 ID:J/i2+avg
肯定派とか否定派とかないよ。
ニート、引きこもりは歴史家じゃないよ。
614 :
日出づる処の名無し:2010/09/11(土) 17:18:55 ID:J/i2+avg
『歴史学事典 7 戦争と外交』(平成11年12月30日初版第1刷発行 弘文堂)
P.542-543
南京事件 なんきんじけん 日中戦争初期,当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった,虐殺,強姦,掠奪,放火,拉致・連行
などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。南京大虐殺事件,略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。
1937年(昭和12)12月1日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は,もともと参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦3カ月におよび,甚大な損害を出した
上海派遣軍を独断専行で南京に進撃させたのは,中支那方面軍司令官の松井石根大将と,参謀本部から出向して同軍の参謀副長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上
海派遣軍は,疲弊して軍紀も弛緩していたうえに,休養も与えられず,補給体制も不十分なままに,難行軍を強いられたため,中国軍民に対するむきだしの敵愾心と破壊欲
を増長させ,虐殺,強姦,掠奪,放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。
615 :
日出づる処の名無し:2010/09/11(土) 17:19:55 ID:J/i2+avg
614の続き
12月4日前後に中支那方面軍は,中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入,南京の県城・農村地域から日本軍の残虐行為が開始された。南京城区には40〜50万人(南京攻略戦以前の人口は100万人以上),
近郊の6つの県には100万人前後(同じく150万人以上)の市民が残留していたが,日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで,南京防衛軍に対する徹底した包囲殲滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は,戦時国際法に
違反して,自ら武装解除した投降兵・敗残兵あるいは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。一般民衆も敵対行為,不審行動をする「敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は,12月13日南京城
を占領した後、17日の南京入城式に備え,徹底した残敵掃蕩作戦を展開,長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行った。武器を捨て,軍服を脱ぎ捨てても,中国兵であった者,中国兵と思われた者はすべて殺害し
たので,多くの市民,難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに,日本軍には戦勝の「慰労」として10日間前後の「休養」が与えられ,総勢7万以上の日本軍が南京城内に進駐,勝利者,征服者の「特権」として,強姦
,掠奪,暴行,殺戮,放火などの不法行為を行ない,南京事件は頂点に達した。その後,第16師団が駐屯して軍事占領を続け,38年3月28日に中華民国維新政府が成立するまで,日本軍の残虐行為は続いた。
極東国際軍事裁判(東京裁判)では,南京事件による中国軍民の死者を20万以上とし,不作為の責任を問われ松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事法廷)では,犠牲者30万以上とし,4人
の将官が死刑となった。1970年代から80年代末にわたり,歴史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され,家永教科書裁判の争点にもなったが,いずれも否定論が敗れた。犠牲者数
の確定は困難であるが,現段階の日本側の研究では,十数万から20万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。(笠原十九司)
>>612 何しろ資料がないから想像の域を出ないのでありますが、国際法の義務として裁判をやっていたとしたら
裁判記録を残しているんじゃないかなとは思うんですよ
日本兵の場合は、有っても無くても問題になることはありませんから別問題だと考えます
あと、中国自身が隠している可能性は少ないと思いますよ。記録を残した関係者が全員戦死でもしない限り
記録を残した証言が無いのは余りにも不自然
私見として、法務官が裁判の必要がないと判断して裁判をしなかったと思いますよ
南京の日本軍司令部は終戦まで移動していないから南京に書類を集積していたはず。
日本軍が終戦時に書類焼却を行って全部破棄された可能性も有るし、一部接収され南京のトウ案館(アーカイブ)に
収容された可能性もある。しかし南京のトウ案館を調べた日中学者を聞いたことがないw
>>616 中共が資料を隠匿し公開していない可能性は大いに有りますよ。
戦犯として捕まった河本大作大佐の資料はいまだに完全非公開。
619 :
<:2010/09/11(土) 18:18:57 ID:qn4rNyKD
>>586 今日も "ミニチュアkouei ID:YueGnBOP " が大発狂♪・・・(・∀・)
★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
ネガ・リストである軍隊も捕らえた戦争犯罪者を処刑するには裁判をしないといけいない!
これは "法の一般原則" だ!・・・・・ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
≪ 法の一般原則 ≫ は ≪ 国際法の法源 ≫ にはなりません♪・・・(・∀・)
『現代国際法講義 杉原高嶺 有斐閣』
http://homepage2.nifty.com/basso_continuo/lecture/international_law/resume02.pdf 法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はない。
●ですから、≪ 国際法により例外的に規制 ≫ される軍隊が ≪ 国際法の法源 ≫ ではない
≪ 法の一般原則 ≫ に規制されるワケがありません♪・・・ok♪(・∀・)b
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で規定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
これは禁止されるという項目が列挙されたものです。つまり、「原則自由」、「原則無制限」であって、例外的に
制限されることがあるという考え方です。そして、この場合、制限とか禁止にあたる制限的な否定項目は、主
として国際法による規制です。
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P144』
軍隊の権限規定は、「ネガ・リスト」方式ですから、原則無制限です。国際法で
明示的に禁止されていない限り、法的には何でもできる筈です。
620 :
<:2010/09/11(土) 18:28:30 ID:qn4rNyKD
>>586 ★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
国際法に "裁判をしてはいけない" とは書いてない以上、日本軍は捕らえた戦争犯罪者を
処刑するなら "裁判をしないといけない" んだぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
上記の肯定派の逝かれた日本語を使って一つ実験してみましょう。
まずは 【 前提 】 です。戦時公法では、捕らえた戦時重罪犯(=戦争犯罪者)に対しては
≪ 概して死刑、若くは死刑に近き重刑に處せらる ≫ のが ≪ 一般慣例 ≫ でした。
【前提】:『上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年』
戦時重罪犯とは敵国の交戰者若くは非交戰者に依りて行はれ我軍に有害なる結果を興ふる所の重罪性の犯行
C:又非交戰者の行犯としては、その資格なきに尚ほ且敵對行爲を敢てするが如き、孰れも戦時軍罪犯の下に
≪概して死刑、若くは死刑に近き重刑に處せらる≫ ゝのが ≪ 戦時公法の認むる一般の慣例 ≫ である
●であるなら、肯定派の逝かれた日本語解釈を適用すると下記の様に変換されてしまいます♪
>>371:裁判をしてはならないと書かれてない以上は法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判が必須に
なるわけです。
↓ ↓ ↓ ↓
"国際法には捕らえた戦争犯罪者を≪死刑もしくは重刑≫に処してはいけない" とは書かれていないので、軍隊は
≪ 戦時公法の認むる一般の慣例 ≫ により、捕らえた戦争犯罪者に対し、死刑もしはく重刑が必須!♪♪♪
●下記肯定派自己解釈は完全に≪ 戦時公法の認むる一般の慣例に違反 ≫している事になりますok♪(・∀・)b
>>30:A 便衣兵は捕虜になれないのですか? Ans.なれます。
>>616 証言がないのは、単に「誰も聞かなかったから」では?
南京大虐殺が問題になっているのは「民間人虐殺」であって、兵士の無裁判処刑によるものという主張はここ近年で議題に上ったのであり、
その前は誰もそれについて検証しようとも問題視しようとも思わなかったからだと。
証言をする機会がなければ、証言がないのは当然の話。
日本兵を裁判したというのも、証言自体はなかったように記憶していますが。
極東裁判で無裁判処刑についてどのような審議や議論が取り交わされたのか?
何度も繰り返すと、小川法務官の例を見るように「裁判自体はあったものの記録が今のところ無い」と私は考えています。
これから考えるに、裁判自体があったものの記録が南京に残されていて中国が隠しているか、
それとも裁判はあっても記録に残さない性質のものであったか、その可能性は十分にあるわけで。
日本軍が焼却処分したとか言っている奴が居るけど、大量の資料を全て焼却できるほど完璧な作業が出来たとはとうてい思えない。
必ず残っている資料が存在しなければならないはずなんだよなぁ。
622 :
<:2010/09/11(土) 18:43:36 ID:qn4rNyKD
>>586 ★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
日本軍は捕らえた戦争犯罪者を処刑するなら裁判をしないといけなかった!裁判をしなかっ
たのだから "陸軍軍法会議法違反" だぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
627:>陸軍刑法も軍律も関係が無いのなら、便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪
陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
≪ 陸軍軍法会議法 ≫ は、軍法会議の手続きを定めた法律で、捕らえた戦争犯罪者を裁くため
のものではありません。
■『旧陸海軍軍法会議法の制定経緯 山本政雄』
http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j9_2_3.pdf すなわち軍法会議とは、現代の最高裁判所に相当する大審院を頂点とした通常裁判所とは別種の、
帝国憲法で設立を認められた特別裁判所であった。そして、その裁判所の構成と司法権行使の手
続きについて定めた法律が、本稿で考察する1921(大正10)年制定の陸軍軍法会議法及び海軍軍
法会議法だったのである。
●また、陸軍軍法会議法第六条の記載は ≪軍事上の必要に基づき裁判権を行える≫ としているだけで、
捕らえた戦争犯罪者への裁判を必須化したものではありません。
■『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 第六条 p.21』
本条は、戦時又は事変に際し ≪軍事上の必要に基き≫ 第一条に記載したる以外の者に対しても、
亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
●日本軍は、捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑したから "陸軍軍法会議法違反だ!" とは、まさに
失笑モノの哀れな "自己解釈" です・・・ok♪(・∀・)b
623 :
日出づる処の名無し:2010/09/11(土) 18:53:43 ID:J/i2+avg
日本史辞典、世界史辞典は多数あるが、
「南京大虐殺」は、ほとんどが笠原が書いているようだ。
>>623 笠原って「中国の大学の教授」だってこと、知ってる?w
そんな奴が中国に都合の悪いこと書くわけ無いじゃんw
625 :
<:2010/09/11(土) 19:09:47 ID:qn4rNyKD
>>586 まだ "論破" された事を認めたくないの?♪・・・(・∀・)
まだ "自分は論破されてない!" と思ってるの♪・・・(・∀・)
どんだけ "弱っちい肯定派" だったんだよ♪オマエは♪wwwwwwwww
●"法の一般原則" は国際法の法源とはならず、よって、例外的に ≪ 国際法 ≫ により規定
される軍隊(ネガ・リスト)には適用できませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
●陸軍軍法会議法は軍法会議の手続きを定めた法律で、よって、捕らえた戦争犯罪者を無裁判で
処刑したからといって "陸軍軍法会議法違反" にはなりませ〜〜ん♪wwwwww
まさに、肯定派の自己解釈は失笑モノのチン論で〜〜〜す♪wwwwwwwwwwwww
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 |
| 肯 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・"
| 定 | "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ処刑スルナラ裁判ヲシナイトイケナイ〜・・・"
| 派゛ .| "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ無裁判デ処刑シタカラ陸軍軍法会議法違反ダァ〜・・・"
| 之 | "・・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・"
__| 墓 |__
/ └──┘ \
|´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ソ
ソ::::::::::::::::::::::::::::::::ソソ
/ ソ ̄|;;;;;;;lll;;;;;;;| ̄ソ \
|´ ̄ ̄ |. [廿] .|´ ̄ ̄.|
|:::::::::::::::| |::::::::::::::|
|:::::::::::::::| ̄ ̄ ̄|::::::::::::::|
. ̄ ̄ ̄|_______|´ ̄ ̄゛
>>623 笠原だけでなく、南京事件調査研究会の人たちだろうね
同じグループの人たちがあっちにもこっちにも書いてるだけなんだと思うよ。
それで「我々の説が多数派、有力だ」と。
627 :
日出づる処の名無し:2010/09/11(土) 19:37:07 ID:J/i2+avg
歴史辞典は、多くの著名な歴史学者が編集している。
歴史学者は、笠原を信用しているということだ。
628 :
<:2010/09/11(土) 19:44:23 ID:qn4rNyKD
629 :
<:2010/09/11(土) 19:55:31 ID:qn4rNyKD
>>627 笠原は肯定派に見えて、実際は "南京大虐殺否定派" なんだぜwwwwww
【笠原見解その@】
「拙著「南京事件」「南京難民区の100日」を読んで下されば分るように、南京城内
では、数千、万単位の死体が横たわるような虐殺は行われていない。集団虐殺
のほとんどが場外、郊外長江岸でおこなわれたのである。」
(笠原十九司-SAPIO(98年12月23日号)
【笠原見解そのA】
★
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/page009.html 「南京城内に進軍した日本軍が20万、30万の市民を寄ってたかって殺しまくった」と
いうのはまったくの虚像である。そこで実際に発生した南京事件の実像の紹介を
簡単にしておきたい。
(『南京大虐殺否定論 13のウソ』 P92)
630 :
日出づる処の名無し:2010/09/11(土) 20:52:38 ID:J/i2+avg
極東国際軍事裁判(東京裁判)では,南京事件による中国軍民の死者を20万以上とし,不作為の責任を問われ松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事法廷)では,犠牲者30万以上とし,4人の将官が死刑となった。
1970年代から80年代末にわたり,歴史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され,家永教科書裁判の争点にもなったが,いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが,現段階の日本側の研究
では,十数万から20万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。(笠原十九司)
>>627 おやおや、それでは他の歴史についても「信用できる誰か一人の記述に集中している」のかねぇ?w
そんなはずはないんだがなぁw
単に主張している学者とやらが笠原その他ぐらいしかいないってだけの話だろうにw
中国様の大学教授が書いている文章など、どこまで信用できるやらw
他の歴史と同様のレベルであるならば、当然、いろいろな人が書いていなければおかしいんだよねぇw
逆に言えば、「南京大虐殺を主張している学者が笠原以外、ほとんどいない」ことの証拠でもあるよなぁw
なんだ、さんざん事典とか貼り付けているのは、逆説的に「南京大虐殺を唱えている学者はほんのわずか」と言うことを示したかっただけかぁw
いやあ、誤解していたよw
げらげらげらげらw
>>606 >だからー、その論法で捕虜殺害全体を語ろうとするなら、敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、
>日本兵が"反抗しそうだ”と判断した為の殺害だった事を証明しろよw
>根拠のない推測で捕虜殺害全体を語るな馬鹿www
こう主張していたバカもいたがw
↓
>146名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/03(金) 00:11:38 ID:NWOvi0vP
>単純に言えるのは、指揮官が捕虜にすべきと認識していたが、捕虜名簿を作らず殺害した可能性が全く排除されて
>ないという事。この可能性を完全に排除できない限り、否定派の論法はただの俺様解釈でしかない。
バカの主張によれば『可能性を完全に排除できない限り、ただの俺様解釈でしかない』そうだがw
現実に拘束兵の反乱が存在し、武器を隠し持った支那兵が存在し、、「敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される」という逼迫した状態であれば、
「敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、日本兵が"反抗しそうだ”と判断した『可能性』を完全に否定できない」ということになるんだがwww
バカの主張w
>109名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/02(木) 08:40:45 ID:rRa8untX
>明示されとるがなw
> 第二三条[禁止事項]
> ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
> ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
> チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
>
>126名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/02(木) 12:54:49 ID:rRa8untX
>結論から言えば個別投降者を受け入れてはならないという決まりはなく、個別投降者もまた4条件違反者として
>処罰されるだけですが何かw いずれにしても投降を受け入れ、捕虜が存在していた事実があるわけだから、受け入れた者に関しては武装解除
>したのち後送し解放するか、処罰したければ特設軍法会議が設置されるまで拘束するか、正規兵ならば俘虜の待遇
>を与えるかのどれかだけど。
>
>140名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/02(木) 21:51:36 ID:rRa8untX
>はいはいループループw
>つ
>>66 >>そんな事言ったって実際に投降を受け入れ指揮官が捕虜と認識している事例があるんだからしょうがないわなwww
>>つ【26-27】
『ハーグ条約で「降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」は禁止されている』
↓
『個別投降者は4条件違反者だが捕虜として受け入れられている』
↓
『捕虜を殺すのは違法』
バカは無敵だw
おっと、もうそんなに容量食っていたか。
>>632のスレ立て人、お疲れ様です。
…2週間も持たないのな、スレが。
>>634つづきw
>142
>ちなみに「【正式の俘虜収容所】に収容されていた正式な俘虜」と主張するなら俘虜取扱規則によって【俘虜名簿】が作成されていなければならないからw
というツッコミに対するレスがコレw
↓
>146名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/03(金) 00:11:38 ID:NWOvi0vP
>指揮官が捕虜にすべきと認識していたが、捕虜名簿を作らず殺害した可能性が全く排除されて
> ないという事。
>この可能性を完全に排除できない限り、否定派の論法はただの俺様解釈でしかない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『可能性』www実に便利な言葉だw
そして「他国もやってる」と突っ込まれると、
>316名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/06(月) 23:57:56 ID:tzhOBKNb
>それに他国がどうとかも関係ない話ですね。日本のした事は違法かどうかだけの問題です。
『日本のした事は違法かどうかだけの問題』と開き直るw
>323
>状況によってはあなたの主張する、『特に禁止されているはずの違法行為』は国際法学者によって認められていますがw
とさらに突っ込まれると、
>330名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/07(火) 17:23:39 ID:BcP/eYve
>どっちも戦闘中じゃねーかw 「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」とは投降者・降伏して
>武装解除に応じた者を言ってるんだから関係のない引用すんなよ。
『「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」とは投降者・降伏して武装解除に応じた者』という主張を展開w
>>636つづきw
現代でさえ、「負傷」「意識不明」「非武装」の敵兵が射殺されている例を提示w
>340>343w
それに対して、
>350名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/07(火) 23:53:25 ID:atGn4yTH
>自衛の為に撃ったので交戦規定に違反していないと判断されたんだろ。負傷して「戦闘外」になり、治療を
>受け「敵の手中に陥った者」を理由もなく殺害したが合法という事例ではない。
なぜか突然、『日本軍は「敵の手中に陥った者」を理由もなく殺害した』という主張を展開w
そして、
>383名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/08(水) 19:14:18 ID:El0wienj
>裁判が必要なのは犯罪を犯した者だけだ。仮に対戦相手が戦闘中に戦時犯罪を犯したとしても、その者を捉えて且つ
>特設軍法会議が設置されるまで裁判出来るわけねーだろがw
『対戦相手が戦闘中に戦時犯罪を犯したとしても、特設軍法会議が設置されるまで裁判出来ない』という珍説を展開w
(対戦相手は戦時犯罪を犯せば助かる事になるw)
さらに、
>404名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/08(水) 20:30:13 ID:El0wienj
>相変わらず戦闘中の敵兵と拘束した敵兵の区別が付かない馬鹿なんですねw 捕虜殺害を違法と
>言ってるんだから拘束した後の話な。
あくまでも『拘束した敵兵=捕虜殺害を違法』と主張w
さらにさらに、
>474名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/09(木) 00:00:19 ID:zWvNHx2/
>軍人が戦時犯罪者となり交戦者でなくなった場合でも対手国国民の権利は残りますが。
『戦時犯罪者(軍人)も国民の権利がある』というトンデモ説を展開w
638 :
<:2010/09/11(土) 23:41:30 ID:qn4rNyKD
>>579 >●つまり、≪ 国際法により例外的に規制 ≫ される軍隊が、≪ 国際法の法源 ≫ とはならない
> "法の一般原則" に ≪ 規制されるわけがない ≫ のですwwwwwwwwwwwwwwww
そのリンク先には、「否定論によれば、法の一般原則はあくまでも国内法の原則であり、かつそれは「条約」
(裁判所規定)によって裁判規準にされたにとどまるのであり、」と書かれている通り、否定論が存在すると
いうだけで、国際法の独自の法源をなすという肯定論と並存している事がわかる。
今回のケースで言えば、仮に否定論による国内法の原則であったとしても、南京戦時の特設軍法会議に
適用される法律は国内法である陸軍軍法会議法であるから、軍法会議は法の一般原則を裁判規準にする
わけです。さらに中支那方面軍軍律審判規則第十条によって設置された特設軍法会議でなので、陸戦ノ
法規慣例ニ関スル条約第一条の陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則ニ適合スル訓令に基付く軍事裁判という事
になり、条約に基付いた裁判と言える。
したがって国際法の法源でないとしても国内法の原則として法の一般原則は法源となるのだから、
“軍隊が、国際法の法源とはならない法の一般原則に規制されるわけがない”は、明らかな間違いで
“軍隊は、法の一般原則が国際法の法源であっても国内法の法源であっても法の一般原則に規制される”
が、正しい解釈となります。
またしても基地外の自己解釈が一つ死にましたw 恥の上塗り乙ですwww
>>581>>583>>585 >「ネガ・リスト」って、オイラ達が考えている以上に ≪一般原則(笑)≫ らしい・・・(´・ω・`)
で、誰が軍隊はネガリストではないって言ってんの?w また存在しない肯定派と戦ってるんですねwww
>>583 > つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネガ・リスト」方式である。
> 明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
つ
>>109 明示されとるがなw
第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
自爆乙w 瞬殺されるのが趣味なのか?w
で、
>>166で、
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
と主張しているわけだが、公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来いと言ったろ。
まだ出せないの? まだ出せないの? て事はまた自己解釈なの? バーカwww
>>641 明示されとるがなw
第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
自爆乙w 瞬殺されるのが趣味なのか?w
何処に裁判しろと書いてあるんだ?
643 :
<:2010/09/11(土) 23:50:23 ID:qn4rNyKD
>>641 まだ自己解釈が "論破されてない!" とオモってんの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
644 :
<:2010/09/11(土) 23:53:26 ID:qn4rNyKD
>>641 ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
⇒ 便衣兵がいつ "背信行為をもって殺傷" されたの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
⇒ 便衣兵がいつ "降ヲ乞ヘ" てきてたの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
⇒ 便衣兵がいつ "裁判上不受理ヲ宣言" を宣言されたの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
まだ自己解釈が "論破されてない!" とオモってんの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
レスを書いてて虚しくならないの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
気が狂った肯定派の心理は理解不能だわ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>637つづきw
>551名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/10(金) 12:28:57 ID:YueGnBOP
>ハーグ陸戦条約で書かれてなくても法の一般原則として犯罪者を処罰する為には裁判が必須と言っているんだがw
>法の一般原則は国際法の法源ですよw
『法の一般原則として犯罪者を処罰する為には裁判が必須』という妄想をさらすw
さらに
>555名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/10(金) 13:09:56 ID:YueGnBOP
>自衛の為という理由があって射殺しているから合法だったという話をしてるんですがw 相当な馬鹿ですねw
>「理由もなく射殺すれば違法に決まっているでしょう」というのは仮定で言っている事さえわからないんですねw
言い逃れできなくなったので『理由もなく射殺すれば違法に決まっているというのは仮定』と言って逃亡w
>576名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/10(金) 22:33:48 ID:YueGnBOP
>色摩氏が見解を出してよう出してまいが関係ありません。法の一般原則ですからwww
根拠を一切提示せず、あくまでも『法の一般原則』と言い張るw
バカの妄想を統合すると
『法の一般原則として(戦時犯罪者を含む)犯罪者を処罰する為には裁判が必須。根拠はオレ様が決めた!』
バカに付ける薬は無い(嘲笑)
追記w
ハーグ条約はそれを遵守する者に対して適用される。
つまりハーグ条約による保護を受けられるのはハーグ条約を守った者のみ。
つまり、ハーグ条約第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
コレが該当するのは「四条件を備えた交戦者」つまり俘虜のみw
『法の一般原則』として、『ハーグ条約に違反する者はハーグ条約による保護を受けることはできない』w
646 :
<:2010/09/11(土) 23:55:04 ID:qn4rNyKD
仮に「ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」ってのがこのケースで有効であるならば
肯定派学者は「捕虜の無裁判処刑」なんて主張する訳無いよな
捕虜を殺した時点で問題になるのだから、「無裁判」なんて条件付ける訳がない
彼らが何で「無裁判」なんて条件付けているのか考えるべきだわ
>>595 >【処断】の内容ぐらい理解しろよ低脳w
>つ>68
>>陸軍刑法
へー、歩兵第33連隊戦闘詳報の「俘虜は処断す」って陸軍刑法によって処断されてたんだー(笑)
これは初耳だな。先ずはソースプリーズ。で、陸軍刑法って俘虜が犯罪を犯した時に適用できる法律
だけど、日本軍は敵拘束兵を一旦俘虜として扱っていたんですね。これは全否定派驚愕の事実だな。
これもソースプリーズ。このソースが出たら否定派死亡ですけどね(笑)
>>648 アホw
『俘虜』がどんな状態でも命が保障されているとでも思っているのかw
「右を向け!」と指示されて左を向いたら射殺w
「走れ!」と指示されて少しでも遅れたら射殺w
「手を出せ!」と指示されて何か隠すようなそぶりを見せたら射殺w
全てハーグ条約で認められているw
>240
>ハーグ条約
>第八条
>俘虜は、之を其の権内に属せしめたる国の陸軍現行法律、規則及命令に服従すへきものとす。総て不従順の行為あるときは、俘虜に対し必要なる厳重手段を施すことを得。
650 :
<:2010/09/12(日) 00:13:02 ID:/zCX9FAk
>>639 『中支那方面軍軍律』の適用対象は ≪人民≫ だ! 何度書けば理解できるんだよ?ボケ!♪・・・(・∀・)
中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律 第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
>>650 まあ、支那兵が犯罪を犯して戦時犯罪者になろうが『中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者』である事実は変更できないからなあw
「支那兵」も、「戦時犯罪者の支那兵」もハーグ条約に従って処理されるだけだしw
日本軍に「ハーグ条約で保護されない支那兵」を攻撃の対象からはずす理由はどこにも無いからなあw
652 :
<:2010/09/12(日) 00:38:35 ID:/zCX9FAk
653 :
<:2010/09/12(日) 01:23:16 ID:/zCX9FAk
>>639 ★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
軍隊は、法の一般原則が国際法の法源であっても国内法の法源であっても法の一般原則に規
制されるが正しい解釈なんだぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
≪ 国際法により限定的な規制 ≫ を受ける軍隊が、国際法の法源とはなっていない
≪法の一般原則≫ の規制を受ける事はありません。
■『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』
つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネガ・リスト」方式である。
明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
■『現代国際法講義 杉原高嶺 有斐閣』
http://homepage2.nifty.com/basso_continuo/lecture/international_law/resume02.pdf 法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はない。
●また、当時の日本は厳格な ≪ 罪刑法定主義 ≫ が適用されるため、捕らえた便衣兵を無裁判
で処刑する事が ≪ 国内法違反 ≫ に当たるのなら、法的根拠が必要となります。
■【大日本帝国憲法第二十三条】
http://www.houko.com/00/01/M22/000.HTM 日本臣民は法律に依るに非ずして逮捕監禁審問処罰を受くることなし
●"法の一般原則" を語るなら、≪ 法律なければ刑罰なし ≫ こそが一般原則です。
肯定派の自己解釈は、正に ≪ 法の一般原則を逸脱した自己解釈 ≫ なのですok♪(・∀・)b
>>633 >「敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、日本兵が"反抗しそうだ”と判断した『可能性』を完全に否定できない」ということになるんだがwww
だから蓋然性の問題なw 敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は“反抗しそうだ”と判断した為の殺害であったと証明できなければお前の論は成り立たない。
根拠のない推測だけで言っている段階は可能性が全く排除されていないのではなく、“可能性がない”だ馬鹿w
>>634>>636-637>>645 肯定派に論破されている様子がよく判りますねwww
>>642 >何処に裁判しろと書いてあるんだ?
犯罪者の処罰に裁判が必要である根拠は法の一般原則と何回も言ってるだろw 明示的に禁止されている項目を挙げてるのに>何処に裁判しろと書いてあるんだ?と関連性のないつっこみを入れる馬鹿www
>>644 はいはい、小学生お得意の“何時何分何秒に誰が言ったんだー”と同じですね。こういったレスを引き出す事で否定派のレベルの低さが露呈するわけですから書き込むのは構いませんよwww
>>645 >コレが該当するのは「四条件を備えた交戦者」つまり俘虜のみw
その様に書かれた学説を出せよ。俺様解釈はどうでもいいからさw 何回も言ってるだろwww
>>646 >ダラダラと "自己解釈珍文" 書いてんじゃねーよ!気が狂った肯定派♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
反論が出来ないという事ですね。法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はないにしても
“軍隊は、法の一般原則が国際法の法源であっても国内法の法源であっても法の一般原則に規制される”が、正しい解釈ですからねwww
>>650 >『中支那方面軍軍律』の適用対象は ≪人民≫ だ! 何度書けば理解できるんだよ?ボケ!♪・・・(・∀・)
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するから、同軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るんだろ。そんな事も知らないの?w バーカwww