>>633 >「敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、日本兵が"反抗しそうだ”と判断した『可能性』を完全に否定できない」ということになるんだがwww
だから蓋然性の問題なw 敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は“反抗しそうだ”と判断した為の殺害であったと証明できなければお前の論は成り立たない。
根拠のない推測だけで言っている段階は可能性が全く排除されていないのではなく、“可能性がない”だ馬鹿w
>>634>>636-637>>645 肯定派に論破されている様子がよく判りますねwww
>>642 >何処に裁判しろと書いてあるんだ?
犯罪者の処罰に裁判が必要である根拠は法の一般原則と何回も言ってるだろw 明示的に禁止されている項目を挙げてるのに>何処に裁判しろと書いてあるんだ?と関連性のないつっこみを入れる馬鹿www
>>644 はいはい、小学生お得意の“何時何分何秒に誰が言ったんだー”と同じですね。こういったレスを引き出す事で否定派のレベルの低さが露呈するわけですから書き込むのは構いませんよwww
>>645 >コレが該当するのは「四条件を備えた交戦者」つまり俘虜のみw
その様に書かれた学説を出せよ。俺様解釈はどうでもいいからさw 何回も言ってるだろwww
>>646 >ダラダラと "自己解釈珍文" 書いてんじゃねーよ!気が狂った肯定派♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
反論が出来ないという事ですね。法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はないにしても
“軍隊は、法の一般原則が国際法の法源であっても国内法の法源であっても法の一般原則に規制される”が、正しい解釈ですからねwww
>>650 >『中支那方面軍軍律』の適用対象は ≪人民≫ だ! 何度書けば理解できるんだよ?ボケ!♪・・・(・∀・)
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するから、同軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るんだろ。そんな事も知らないの?w バーカwww