【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】106次資料

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493日出づる処の名無し
ものすごい勢いでスレが進んでるなあ……1週間でここまで進むとはw
何か「無裁判処刑」だの「悪魔の証明」だので盛り上がってたみたいだが,
肯定派は,悪魔の証明を持ち出すなら「南京大虐殺がなかったことは証明できない」
「あったという方が証明すべき」という主張にはもちろん同意するんだよな?w

あといくつか気になるレスがあったので。

>前スレ663 名前:<[] 投稿日:2010/03/23(火) 00:13:44 ID:5k+Qkewn
> ●"便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵" ≠ "支那兵交戦法規違反者" と言うならば、
>  即ち"便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵"には"""" 捕虜資格 """"があると言う事だよね♪
交戦法規違反でなくても捕虜資格が認められない場合はあるよ
前々スレからコピペ
>前々スレ595 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/11(木) 13:39:16 ID:jR2Y2DEW
>間諜に捕虜資格はない。軍服を着用していないわけだから,交戦者資格4条件を満たしていない。
>(軍服を着用した斥候は捕虜資格あり)
>捕獲した側は間諜を戦争犯罪として処罰することが出来る。
>(ただし間諜は交戦法規には違反しない)

>前スレ664 名前:<[] 投稿日:2010/03/23(火) 00:22:07 ID:5k+Qkewn
> ●ちなみにオイラ否定派は
>   【"便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵" = "支那兵交戦法規違反者"】 だ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
> ●その根拠は明快だぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
> @【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
> A【『国際人道法の再確認と発展』 東信堂P236 竹本正幸著】
494日出づる処の名無し:2010/03/28(日) 13:56:38 ID:HL9ehlZq
続き

>468 名前:<[sage] 投稿日:2010/03/28(日) 02:44:53 ID:Zk81IH4/
  よって、戦争犯罪は交戦法規違反も含んでおり、
  【 戦争犯罪行為を行った支那兵 】=【 支那兵交戦法規違反者 】と解釈して何も問題は無い♪
  【質問】【 戦争犯罪行為を行った支那兵 】≠【 支那兵交戦法規違反者 】とする国際法学者見解文を引用してくれ

ベン図描けば分かると思うが 戦争犯罪が交戦法規違反を含んでいるということだから
  【 戦争犯罪行為を行った支那兵 】 が 【 支那兵交戦法規違反者 】
に該当するかどうかはわからん 逆は明らかに成り立つがw
あと学者の見解文だっけ

【立作太郎 『戦時国際法論』P41】
戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。
(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、
(丁)間諜、
(戊)戦時叛逆

【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
 戦争犯罪を構成する行為としては、(1)軍隊構成員による一般的交戦法規の違反行為、
(2)軍隊構成員ではない個人の武力による敵対行為、 (3)間諜(スパイ)と戦時反逆、
(4)剽盗(戦場をうろついて軍隊につきまとい、略奪、窃盗、負傷者の虐待・殺害、死者の所持品の剥奪などをする行為)の
四種類に伝統的に大別されてきた。

戦時重罪が交戦法規違反を含んでいるわけだから
「戦時重罪ならば交戦法規違反」は正しいかどうかわからんよ 逆は正しいがw
495日出づる処の名無し:2010/03/28(日) 14:03:07 ID:HL9ehlZq
続き
>前スレ664 名前:<[] 投稿日:2010/03/23(火) 00:22:07 ID:5k+Qkewn
> ●その根拠は明快だぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
> A【『国際人道法の再確認と発展』 東信堂P236 竹本正幸著】
>  第四に、【【【 戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合 】】】に捕虜待遇を享有しうるか否か、の間題が
>  あった。西欧諸国は、そのような場合には【【【 捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則 】】】であり、捕
>  虜資格が与えられないという心理的圧迫によって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。

国際人道法』P87 有信堂 藤田久一著 
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page009.html
@以上のようなハーグ規則から第一議定書にかけての交戦者資格の拡大は捕虜資格と連動しているが、
ここに言う交戦者資格を有しない者(いわば非特権的戦闘員)が直接敵対行為に参加しても、
そのこと自体が人道法上禁止された戦闘行為として戦争犯罪とみなされるわけではない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Aただ、この非特権的交戦者を捕らえた相手国はその者に捕虜待遇を与える必要はなく、
敵対行為参加に伴う個人責任を追及して処罰することができる、という効果をもつにすぎない。

この見解文見たら明らかだと思うが 【【【 戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合 】】】 には
【【【 捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則 】】】 といってるだけであって
交戦法規に違反するとまでは言ってない

以下グースさんの解説
>国際法違反の犯罪構成要件と、国内法(あるいは軍律)違反の犯罪構成要件は別物となります。
>例えば「間諜」は相手国の国内法(軍律)に違反する戦時犯罪ですが、国際法に違反するわけではありません。

496日出づる処の名無し:2010/03/28(日) 14:13:55 ID:HL9ehlZq
続き 上手く説明できんからコピペ
http://8411.teacup.com/minzokuisyou/bbs/2405
投稿者:グース 投稿日:2009年 8月15日(土)09時24分38秒
わたくしの解釈は、東中野説とも
1)敗残兵は国際法の規定外だったので処刑に違法性はない
2)敗残兵は国際法違反だったので処刑に違法性はない
どちらともニュアンスが違いますかね。
意図的に制服を脱いで、私服で偽装して作戦地域内に潜伏することは、
【戦時重罪(いわゆる相手国の定める軍事法規違反)ということになります。】
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(2)説についてですが、ハーグ4条件は捕虜資格を定めたものであって、資格を満たさない
場合に国際法の保護を受ける権利を喪失する(捕虜資格を喪失する)というものです。
なので、(強制はされませんが)捕虜として扱ってもなんら問題はないわけです。
【不正規兵を処罰する根拠は、当該国の軍事法規であって、国際法では当該国に処罰する権限を
                   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
認めているにすぎないので、スパイ行為同様、ゲリラも国際法違反ではないという解釈も成り立ちます。】
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
http://8411.teacup.com/minzokuisyou/bbs/2469
投稿者:グース 投稿日:2009年 8月31日(月)21時11分57秒
正規兵が私服で偽装しての以下の行動については
(1)武器を捨てての逃亡→ 国際法違反ではないが、攻撃対象となる
(2)潜伏→ 国際法違反ではないが、攻撃対象となる
(3)輸送任務→ 国際法違反ではないが、攻撃対象となる
(4)情報収集→ 国際法違反ではないが、攻撃の対象となる
いずれの場合でも、ハーグ4条件をみたしていないので、交戦者資格は認められません。
相手国に捉えられた場合は、相手国側に処罰権限が認められています。
【戦時犯罪というのは、国際法違反だけではないんですよ。】
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
トラ猫さんはこの点を勘違いしているのではないでしょうかね。
497日出づる処の名無し:2010/03/28(日) 14:33:05 ID:HL9ehlZq
http://8411.teacup.com/minzokuisyou/bbs/2553
投稿者:グース 投稿日:2009年 9月16日(水)08時50分36秒  
つまり国際法違反と国内法違反が重複する構造になっているので、
【交戦法規違反とか、交戦法則違反という場合、狭義には国際法違反だけを指しますが
広義には戦争のルールに違反した(裁判で処罰される)という意味で、軍律違反も含む】場合があると。

で、国際法違反と軍律違反(国内法違反)はどのような相違点があるのかというと、
軍律違反については、行為者の個人責任が問われるだけですが、
国際法違反については国家責任が問われると。
この点が違うわけです。

便衣兵については、国家責任が問われた例は多分ないと思うので、基本的には軍律違反ですね。
ただし、国家の命令で便衣兵が毒兵器など国際法違反をやった場合には、
戦後の国家間の話し合い(講和条約など)によって、実行者の個人責任とは別途に国家責任が
問われることになると思います。

K−Kの「便衣兵は交戦法規違反ではない」という主張は,交戦法規を狭義に捉えているなら成り立ちうるから
 K−K「(狭義に)交戦法規違反ではない」
 <「(広義に)交戦法規違反」
この()の部分をお互い省略して言い合いしても 不毛な水掛け合いになるだけではないだろうか

これを言いたかっただけだ,以上長レスでスレを汚してすまん……
またすぐに次スレ立てなきゃいけなくなるかもな……w
(おまけ http://8411.teacup.com/minzokuisyou/bbs/2583
K−Kを攻めるときはこれでいったほうがいいのではw)