>>579 >●つまり、≪ 国際法により例外的に規制 ≫ される軍隊が、≪ 国際法の法源 ≫ とはならない
> "法の一般原則" に ≪ 規制されるわけがない ≫ のですwwwwwwwwwwwwwwww
そのリンク先には、「否定論によれば、法の一般原則はあくまでも国内法の原則であり、かつそれは「条約」
(裁判所規定)によって裁判規準にされたにとどまるのであり、」と書かれている通り、否定論が存在すると
いうだけで、国際法の独自の法源をなすという肯定論と並存している事がわかる。
今回のケースで言えば、仮に否定論による国内法の原則であったとしても、南京戦時の特設軍法会議に
適用される法律は国内法である陸軍軍法会議法であるから、軍法会議は法の一般原則を裁判規準にする
わけです。さらに中支那方面軍軍律審判規則第十条によって設置された特設軍法会議でなので、陸戦ノ
法規慣例ニ関スル条約第一条の陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則ニ適合スル訓令に基付く軍事裁判という事
になり、条約に基付いた裁判と言える。
したがって国際法の法源でないとしても国内法の原則として法の一般原則は法源となるのだから、
“軍隊が、国際法の法源とはならない法の一般原則に規制されるわけがない”は、明らかな間違いで
“軍隊は、法の一般原則が国際法の法源であっても国内法の法源であっても法の一般原則に規制される”
が、正しい解釈となります。
またしても基地外の自己解釈が一つ死にましたw 恥の上塗り乙ですwww