1 :
1 :
2010/02/16(火) 13:11:19 ID:hQ0W5+jE
2 :
1 :2010/02/16(火) 13:12:17 ID:hQ0W5+jE
●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。 ・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い ・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明 ・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明 ・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり× ・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された ・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状 ・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる) により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった ・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」 と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた ・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で しかもそんな命令が出たという史料は一切無し その他 秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、 鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家) ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連 ●捏造が確認されている史料・報道 紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
3 :
1 :2010/02/16(火) 13:12:39 ID:hQ0W5+jE
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む) 韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民) ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人 ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人 米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数) 米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点) 米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点) カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは 文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
4 :
1 :2010/02/16(火) 13:13:01 ID:hQ0W5+jE
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は 全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。 『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で 出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。 『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による 掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による 恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き 回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。 日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は 収束に向かったのです。 ●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口 《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな 数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を 免れることができなかった。(略) 広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。 機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》 これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。 後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。 つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』 が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません
5 :
1 :2010/02/16(火) 13:13:17 ID:hQ0W5+jE
【名言】5次資料693氏抜粋 >先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、 >ここで話題の南京は70年程前のことですよ。 >文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。 >「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。 >根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。 >できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。 > >自論の証明とは客観性を獲得することです。 >資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。 >読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、 >論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、 >客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。 【名言】4次資料947氏 >疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか? >論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。 >根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。 >また、提示した資料について矛盾などを指摘され、 >その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、 >意図的でなければ通常起こり得ない、恥ずべき論立てを行っています。
6 :
1 :2010/02/16(火) 13:13:37 ID:hQ0W5+jE
7 :
1 :2010/02/16(火) 13:13:51 ID:hQ0W5+jE
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■ 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。 通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。 この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。 例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。 今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。 つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。 このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。 既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。 荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。 可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。
8 :
1 :2010/02/16(火) 13:14:10 ID:hQ0W5+jE
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3 ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。
概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。
マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。
ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:
A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
9 :
1 :2010/02/16(火) 13:14:47 ID:hQ0W5+jE
■ 詭弁のガイドライン十五条+5 事実に対して仮定を持ち出す ごくまれな反例をとりあげる 自分に有利な将来像を予想する 主観で決め付ける 資料を示さず自論が支持されていると思わせる 一見関係ありそうで関係ない話を始める 陰謀であると力説する 知能障害を起こす ありえない解決策を図る レッテル貼りをする 決着した話を経緯を無視して蒸し返す 勝利宣言をする 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする 全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。 勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。 自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。 より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。 電波を発する。 【悪魔の詭弁術】 みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け 逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン) 主張を証明できないなら、その主張は嘘だ ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す 言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク 「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!) 質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
10 :
1 :2010/02/16(火) 13:15:02 ID:hQ0W5+jE
個人的おまけw
652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。
南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm 肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
それでは。(2008年01月02日 01時34分03秒)
11 :
1 :2010/02/16(火) 13:15:24 ID:hQ0W5+jE
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】 ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。 まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。 一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、 正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、 一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。 問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。 第五章 休戦 * 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。 期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。 ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。 * 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。 前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません
12 :
1 :2010/02/16(火) 13:15:50 ID:hQ0W5+jE
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、 便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。 (そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。) 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。 小川法務官の日記には、以下のように記されています。 「◎十二月一日 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル… 戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ 敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。 戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。 南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。 ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。 (*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降) 日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。 この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます。
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と戦時重罪の現行犯 逮捕時以外の無裁判処刑は違法です。残念ながら学者・有識者の見解は、東中野を含めてことごとく裁判が 必須との事です。 北村稔『「南京事件」の探求』、平成十三年、一〇一頁 筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、 日本軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の 論争は「虐殺派」優位のうちに展開している。 原剛 ( 「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」、平成十一年、八、九頁 ) まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の 延長としての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、 国際条約の「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと 主張する。しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもの であって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。 秦郁彦 ( 坂本多加雄・秦郁彦他「昭和史の論点』、平成十二年、九六、九七頁 ) 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格が あるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いから 区別せずにやってしまったのが問題なんです。 吉田裕『現代歴史学と南京事件』、平成十八年、七〇頁。 もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、 国際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には 軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、 正規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。 続く
「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。 然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」 「北支事変と陸戦法規」篠田治策 外交時報84巻通巻788号 昭和12年10月1日(8月28日稿)P54、55 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の 所爲ありたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略) 六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)(略) 而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。 『南京の支那兵処刑は不当か』より 東中野修道 『月曜評論』平成12年3月号 P55 その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。 これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ 考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い分を 用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむ ことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」) の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。 しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。 おまけ 『世界戦争犯罪事典』(2002年文藝春秋) 軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。 軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本 人以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に それぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。 しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の 集団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能 力的に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害 ではない、として許容されるものではない。
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。しかも戦数論(Kriegsraison)については、 >Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際法学者の大部分は既に >第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。 足立純夫『現代戦争法規論』 国際法学者の大部分に受け入れられていません。佐藤和男だけが異端なんです。その佐藤和男でさえ こう言ってます。以下は佐藤和男「南京事件と戦時国際法」『正論』からの抜粋。 > 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 (略) > 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に >さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が >ある例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ >ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが >知られている。 > この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。 >例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」 >に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。 > もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら >ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。 (略) > ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜 >の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が >ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し >ている。 > 学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。 どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても 問題ないと、書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ” る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。又、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険 にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで あるというものである”と説明しています。 さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争 犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかねw
南京事件 − 虐殺否定論の動向 吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定 これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、 彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、 「軍服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの 卑怯な手段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵 というのは国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、 民兵や義勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第 一項はいいですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば 都市ゲリラの場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカ はいないわけで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要 なんですけれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、 民族的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた 上でもやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服ですね、 これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラをやる。 単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ的な行動 をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、拳銃で狙撃 してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の手続きが必要 なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁判の手続きを経 て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は目つきが悪いから ゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことになるわけですね。 事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間違って一般人を殺して しまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しちゃう、殺害しちゃうんです。 外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけど、かなり間違えて一般人を 殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤罪の良民を殺してしまう場合も あるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の常識でもあった訳ですね。ところが、 南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的な抵抗はあったと思いますけど、『南京 戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民区の掃討に当たったのは第9師団の第7 連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入って難民区に入っても、ほとんど抵抗は なかったということをいってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗はなかった。
↑ 論破されてもわいてくる、馬鹿の見本。w
「南京事件と国際法」吉田裕 「しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、 その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の 軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行 為の『現行犯者』であった場合に限られていたからである」 支那兵=敵対行為者w 安全区での摘発=敵対行為の現行犯w 便衣に着替えている所を見つかる=文句なく敵対行為の現行犯w 便衣の支那兵=敵対行為の現行犯w 敵対行為を行わないという意思表示=投降・降伏 投降も降伏もしていないなら単なる敵兵w 軍服を着用していようが便衣だろうが敵兵は無条件で攻撃の対象w
ま、どうやら裁判はあったようだからいいんだけどね。
・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が12月14日に到着している。
・日本軍にもちゃんと法務官がいた。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。
・裁判が無かったという証拠はもちろん根拠すら提示されない。
憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_ (%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。
中支那方面軍軍律審判規則
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ
大虐殺肯定派は「裁判記録が無いから裁判が無かった」等とバカの一つ覚えの様に言っているが、
記録が無かったら、確かに言えることは「有ったのか無かったのかわからない」の筈である。
これがアフォの論理では「裁判記録が無いから裁判が無かった」となるのだから笑える。
ましてや特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
普通、ある資料が無ければ他の傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
もうすぐ丸十八日間が経とうとしているのに未だに一件も「裁判がなかったという根拠」の提示が無いようです。 あのね、いままで無裁判無裁判言ってた奴等は何処に行ったのかね?もういい加減にして欲しいもんですな。 結局、大虐殺肯定派も裁判があった事について異論を差し挟む程の根拠はなかった様です。 ※「無かった証明をせよ」などと誰も言っていません。まずは、ただ単に根拠を提示すればよいのです。簡単に出来ることです。 これではあまりにも一方的に「裁判はやはり有った」となってしまいますので引き続き募集します。 417 名前:日出づる処の名無し [sage]: 2010/01/30(土) 01:41:44 ID:Pcwvkhlo (4) 秦センセはどういった根拠で「裁判をやらないで」などと言っているのでしょうか。 根拠なき言いがかりの場合、「日本軍にもちゃんと法務官がいた」と言う事実だけが残るのですが。 さて、次のお題ですが、「裁判がなかったという根拠について議論する」です。 まずは裁判が無かったという根拠を提示してもらいましょう。
南京大虐殺を心に刻む旅 水谷栄(ジャーナリスト)
ttp://www.netlaputa.ne.jp/~rohken/nannkingyakusatuwo.pdf 南京大虐殺を長年調べてきた小野賢二さんの案内による、集団虐殺関係の現場見学会。
上海派遣軍の第 13 師団(仙台)山田支隊が捕虜を連行・虐殺したルートを歩くことになった。
小野さんによれば、「日本軍による集団虐殺が行われた揚子江岸の草鞋峡では、被害者証言による被害者数は約 10 万から 15 万人。
しかし実証できた数は、山田支隊による 12 月 16・17 日の捕虜約 2 万人虐殺だけ」だという。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
複数の陣中日記が正しければ 18 日にも 1 万人以上の集団虐殺があったことになるが、詳細はまだ分からないそうだ。
小野賢二が「実証した」と言ってるのは山田支隊だけw
軍人が2万人程度死んだのが何が問題なんだ?
防衛庁防衛研修所戦史室の研究結果では・・・ 戦史叢書『支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで』 防衛庁防衛研修所戦史室 ・・・・第十三師団において多数の捕虜が虐殺したと伝えられているが、これは15日、山田旅団が 幕府山砲台付近で1万4千余を捕虜としたが、非戦闘員を釈放し、約8千余を収容した。ところが、 その夜、半数が逃亡した。警戒兵力、給養不足のため捕虜の処置に困った旅団長が、十七日夜、 揚子江対岸に釈放しようとして江岸に移動させたところ、捕虜の間にパニックが起こり、警戒兵を 襲ってきたため、危険にさらされた日本兵はこれに射撃を加えた。これにより捕虜約1,000名が射殺され、 他は逃亡し、日本軍も将校以下7名が戦死した。・・・・ (戦史叢書『支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで』 防衛庁防衛研修所戦史室)
23 :
日出づる処の名無し :2010/02/16(火) 18:32:44 ID:b9ZXsUoR
最近中卒を見かけないなと思っていたら、こんな所にいたよ。
http://twitter.com/Qual1ty >【学者の名は知りませんがね】私もそんな学者知りませんよ。
>でも君は南京大虐殺は無かったと主張を繰り返すのなら
>そのような主張をしている学者の名前を挙げてください。
>存在するはずですよね? その学者が。ok
このQual1tyってやつ、koueiだよな?
ああ,そいつだwwwww IRCで話したことあるけどそんな名前だったなー確かw
26 :
< :2010/02/16(火) 19:54:35 ID:TDapP4L4
スレ立て乙かれ♪どもありがと・・・(´・ω・`)∩
27 :
< :2010/02/16(火) 19:59:06 ID:TDapP4L4
>>13 、
>>14 、
>>15 、
>>16 さて♪昨日"逆上して発狂"してた池沼中間派のレスを曝すか♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】101次資料
★658 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/16(火) 00:37:54 ID:gJD+9sy4
後のレスは俺じゃないから知らねーよ。m9(^Д^)プギャー
★668 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/16(火) 00:50:22 ID:gJD+9sy4
だからそれ書いた奴に聞けよ。それともなにか、俺のレスじゃなかったから悔しいの?
くやしーのーくやしーのーwww m9(^Д^)プギャー
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
下のレスは、昨日"逆上して発狂"してた池沼中間派のレスじゃないんだとさ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】98次資料
★665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/14(木) 03:56:26 ID:kNvP1uKE
お前がなw 戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令
及び軍律)に違反しているという肯定派の主張が未だに読み取れない馬鹿だもんなwww
★766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr
つ【陸軍刑法】
さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww
★767 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:55:32 ID:wM5LpyPr
やり直しのヒントを与えてやる。原剛の>しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないと
するならば軍律会議で処置を決定すべき というはまさしくその通りで・・・
と言う事は、上レス書いた""全身羞恥心だらけ自己解釈中毒症""は現れてないって事か?・・・(・∀・)
●上記は"オレが書いたレスだ!"って言うヤツが【皆無】だもんな♪・・・(・∀・)
そうか♪【自殺】したか♪地獄に落ちやがったよ♪ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
肯定派の中でまず意見統一してきてほしいものだなw
29 :
< :2010/02/16(火) 20:08:23 ID:TDapP4L4
>>13 、
>>14 、
>>15 、
>>16 【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない・・・(´・ω・`)
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ●軍律は憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
●軍律は【【住民】】取締の命令である。
●軍律は【【占領地】】行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定する。
●軍律は、主として占領地の内外【【常人】】、敵国人及び第三国人たる【【住民】】に
適用すべきもの。
【『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著 外交時報788号掲載 外交時報84巻に収録】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ●陸戦法規を遵守し、【占領地住民】に対しては【軍律】を厳重に布く。
●【軍律】を一般に公布し、【占拠地内の住民】に之れを周知せしむる。
●軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、
大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
・・・・・・・・・・・・
【六】:一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(仮令ば便衣隊の【如き者】) ← ※【如き者】に注目・・・(´・ω・`)∩
【注】:上記は 『仮令ば便衣隊の【【如き者】】』 = 『例えば便衣隊の様な輩』
つまり、【占領地住民】が【便衣隊の様な振る舞い】を想定した記載・・・(´・ω・`)
30 :
< :2010/02/16(火) 20:13:20 ID:TDapP4L4
>>13 、
>>14 、
>>15 、
>>16 【『軍律』のまとめA】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない・・・(´・ω・`)
下記が実際に支那方面軍に通達された【軍律】・・・(´・ω・`)
※特に日付に注目!南京攻略戦の直前に通達が出されている・・・(´・ω・`)
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/gunjikeisatu.html 第一条:本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
但し【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す】】
方参二密第二八号 昭和十二年十月六日
軍律実施上注意の件通牒
一:軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【【敵対行為をなす者及捕虜を除く】】
に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審
判処理せしむる事とす
●本軍律を【人民】に適用し、【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に
対しては【陸戦法規】を【準用】する旨が記載されている・・・(´・ω・`)
●下は、軍律の適用対象が【敵対行為をなす者及捕虜を除く】事が記載されている・・・(´・ω・`)
もっとも,便衣兵には陸戦規則すら適用されないw
>>23 中卒のくせに Dr.Qual1ty 」ってw
どんだけ学歴コンプなんだ?
しかしまぁ、暇だけは売るほどあるのはわかった
33 :
< :2010/02/16(火) 20:19:17 ID:TDapP4L4
>>13 、
>>14 、
>>15 、
>>16 【『軍法会議』のまとめ】 ⇒ 【軍法会議】の適用対象は【主として自国人】であり、
【便衣兵】や【交戦法規違反者】を裁くためのものではない・・・(´・ω・`)
【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ●【陸軍刑法適用対象】は主として【【自国人】】
●外国人をも管轄することあるも、それは【【例外で原則ではない】】
●外国である所の軍事占領地に於て【【陸海軍刑法】及び【【軍法会議の対象】】と
為す所のものは主として【【自国の軍人】】【【軍属】】及び【【特定『『常人』』】】
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
34 :
< :2010/02/16(火) 20:21:49 ID:TDapP4L4
ID:gJD+9sy4 ← 少しは落ち着いたか?発狂バカ♪・・・(・∀・) 安心しろ♪・・・(・∀・) 今日、また"発狂"させてやるよ♪・・・(・∀・)
35 :
日出づる処の名無し :2010/02/16(火) 20:27:27 ID:7FvaCcTC
過半数のアメリカ人も「南京大虐殺」はあったとしているのだけれども、当然諸君らはアメリカに対しても主張を展開しているんだよね?
36 :
< :2010/02/16(火) 20:55:11 ID:TDapP4L4
>>14 池沼トリミングキチガイどもは立氏の下記見解から【然れども一旦権内に入れる後】
を脳内消去して用いている・・・(´・ω・`)
【立作太郎著『戦時国際法論』】
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問
すべきものである。【然れども一旦権内に入れる後】、全然審問を行はずして処罰
を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
だが、改めて確認すると【然れども一旦権内に入れる後】がある方が正解・・・(´・ω・`)
根拠は下記・・・(´・ω・`)
【立作太郎著『戦時国際法論』】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_01.html (甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、交戦法規違反の行為に関して
国際法上国家が責任を負ふ以外に於て、違反に関係する軍人が対手国の【【権内】】に陥
るときは【【処罰】】を受けるのである。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●【(甲)軍人(交戦者)】が相手国【【権内】】に陥る時は【【処罰】】を受ける。
ちなみに・・・(´・ω・`)
【立作太郎 『戦時国際法論』P41】
戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。
(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●つまり、【(甲)軍人(交戦者)】とは【戦時犯罪人】の事。まさに【便衣兵】が該当する・・・(´・ω・`)
過半数のアメリカ人は、南京という言葉すら知らないわけだが?
>>35 また、全米規模でそのような調査をしたという事実もないのだが、どこの脳内アメリカの話だ?
38 :
K−K :2010/02/16(火) 23:21:10 ID:UEQDycLQ
>>30 信夫氏は、軍律で規定する犯罪として、交戦者資格違反を明記していますよ。
戦時国際法講義2 P879-880
一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には
種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪(War
crimeで、或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪
(War treasonで、叛逆罪の称もある)である。この二者
は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、
その性質は必しも不判明のものではない。
一四〇三 戦慄罪とは、簡単に言へば交戦の法規慣例の
違反行為である。(略)戦律罪を以て論ぜらるべき事項
は、その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止の
ことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条
及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対
行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の
禁止事項、赤十字条約の諸規定、一九三〇年の倫敦海軍
条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
K-Kキタアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア ……偽物?
>>29 13-16を見ても、どの学説も捕虜を軍律審判で裁くべきとは書かれてないんだけどな。捕虜は普通に軍法会議の範疇だし。
>>36 【然れども一旦権内に入れる後】が追記されたのは南京戦後だと前にも指摘されてるよね。忘れたの?
このK-Kは多分、本物だなw 言いっぱなしで逃げて行くに1ペソw
42 :
< :2010/02/16(火) 23:42:40 ID:TDapP4L4
>>38 は?・・・(´・ω・`)
だから何なん?・・・(´・ω・`)
★38 名前:K−K[
[email protected] ]
その最も多く且制裁の重きは
戦律罪(Warcrimeで、或は戦時重罪犯とも言はれる) 及び
敵軍幇助罪(War treasonで、叛逆罪の称もある)
である。
【戦時国際法(提要)P395 信夫淳平】
交戦に従事するを得るものは交戦者たる資格のある者、すなわち前述の正規兵、及び特定条件
を具備する民兵、義勇兵団、ならびに民衆軍に限られるのであるから、その資格を有せざる常人
は敵兵殺傷その他敵対行為を行うの権なく、その権なくしてこれを行えば、敵軍に捕らえられた場
合は俘虜として取り扱われず、戦律犯として重刑に処せられるべく、自国法廷の審理の下に立つ
場合は当該法律により処断される。
●【交戦者資格無き常人 = 住民】による敵対行為 ⇒ 戦律犯として重刑に処せられる
敵国【住民】も【戦律罪】適用対象になるだけなんだが、それがどうしたん?・・・(´・ω・`)
●
>>29 と
>>30 が読めんの?・・・(´・ω・`)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
それと"K-K本人"か?・・・(笑
43 :
< :2010/02/16(火) 23:48:57 ID:TDapP4L4
>>40 ★40 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/16(火) 23:40:15 ID:pHukLkCD
>>29 13-16を見ても、どの学説も捕虜を軍律審判で裁くべきとは書かれてないんだけどな。捕虜は普通に軍法会議の範疇だし。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●【字】が読めないのか?・・・(´・ω・`)
■29 名前:<[] 投稿日:2010/02/16(火) 20:08:23 ID:TDapP4L4
【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない・・・(´・ω・`)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"捕虜を軍律審判で裁くべき" ← こんな珍論がどこに"見える"ん?・・・(笑
★40 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/16(火) 23:40:15 ID:pHukLkCD
【然れども一旦権内に入れる後】が追記されたのは南京戦後だと前にも指摘されてるよね。忘れたの?
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●【的ハズレ】な指摘だから【シカト】してるだけなんだが?・・・(´・ω・`)
それにこちらの【権内】は初版から【記載】されてるんだが?・・・(´・ω・`)
【立作太郎著『戦時国際法論』】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_01.html (甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、交戦法規違反の行為に関して
国際法上国家が責任を負ふ以外に於て、違反に関係する軍人が対手国の【【権内】】に陥
るときは【【処罰】】を受けるのである。
>>42 ん・・・まあ・・・今回は引いておいてはいかがですか?
>【『軍律』のまとめA】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない・・・(´・ω・`)
ここでこう書いちゃったのは失敗だったと思うし。
ただし、【軍律で裁けという主張】イコール軍人ではない敵対者の存在を認めたという事です。
要するに、便衣兵の存在を認める事と変わりないわけです。
ガイシュツなんですよね↓
41 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/25(月) 00:27:34 ID:G/ssZJAc
>>40 >お前、中支那方面軍軍律で国民党軍の軍人を裁けると思ってんのw
便衣兵は?
軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、
大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(仮令ば便衣隊の如き者)
(篠田治策著『北支事変と陸戦法規』
本物なら、CMコピペ貼って速攻規制される運命になるはずだが
規制されないよう学んだとかw
47 :
< :2010/02/16(火) 23:56:54 ID:TDapP4L4
>>38 また"ケケ変換(=K-K流身勝手自己解釈)"でもしたんかな?・・・(笑
【『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著 外交時報788号掲載 外交時報84巻に収録】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html @克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事変に於いてもこの点に
注意を払い、更に【【占領地住民】】に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふ
のである。
A故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、
【【占拠地内の住民】】に之れを周知せしむる必要がある。
B軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、
大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
・・・・・・・・・・・・
【六】:一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(仮令ば便衣隊の如き者)
【注】:『仮令ば便衣隊の【【如き者】】』 = 例えば便衣隊の様な輩
つまり、占領地住民が【便衣隊の様な振る舞い】を想定した記載・・・(´・ω・`)
●Bより、
占領地住民が【便衣隊の如き】振る舞いを行えば、当然、【戦律罪】なんだが?・・・(´・ω・`)
【戦律罪】に【便衣兵】を含めて"便衣兵を戦律罪により軍律で裁かないといけない"等と
チン解釈でもしたワケか・・・(笑
成長しねぇな・・・(笑
48 :
< :2010/02/17(水) 00:00:59 ID:TDapP4L4
>>44 また"無学・白痴"が
>>29 の引用元をよく読まずに篠田治策氏の見解を
"脳内消去・トリミング抜粋"してら♪バカじゃねーの?・・・(笑
ほらよ、篠田治策氏見解文だ・・・(´・ω・`)
【『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著 外交時報788号掲載 外交時報84巻に収録】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html @克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事変に於いてもこの点に
注意を払い、更に【【占領地住民】】に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふ
のである。
A故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、
【【占拠地内の住民】】に之れを周知せしむる必要がある。
B軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、
大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
・・・・・・・・・・・・
【六】:一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(仮令ば便衣隊の如き者)
【注】:『仮令ば便衣隊の【【如き者】】』 = 『例えば便衣隊の様な振る舞いをする輩』
つまり、占領地住民が【便衣隊の様な振る舞い】を想定した記載・・・(´・ω・`)
●@より
【陸戦法規を遵守し、【占領地住民】に対しては【軍律】を厳重に布く】
●Aより
【【軍律】を一般に公布し、【占拠地内の住民】に之れを周知せしむる】
●Bより
【軍律に規定すべき条項は、大凡を左の所為ありたるものを死刑に処する】
@とAを""完全脳内消去""してら♪ホント、成長しねぇヤツらだな・・・(笑
そもそも戦時重罪の現行犯の場合、「捕虜」だろうと「便衣兵」だろうと関係ないわけで。 「捕虜」は戦時重罪で処罰されない、という特権があるのだから「捕虜」を軍律審判にかける根拠そのものが存在しないのだが。 肯定派の脳内妄想ではどのような論理展開がされているのだろう?
50 :
< :2010/02/17(水) 00:06:52 ID:nVEDPzqr
ま、"理解力がないからこそ、南京大虐殺を信じてる"からしょーがないか・・・(´・ω・`)
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html @然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。・・・(中略)・・・
A軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する
【【住民取締】】の命令である。
B軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維
持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管
下の【【住民】】を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。
C軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に
適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、軍律は主として【【占領地(及び侵入地)の内外常人】】
殊に主として敵国人及び第三国人たる【【住民】】に適用すべきものとなつてある。
●@より
【軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない】
●Aより
【軍律は、住民取締の命令である】
●Bより
【軍律は、【【占領地】】行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定する】
●Cより
【軍律は、主として占領地の内外【【常人】】、敵国人及び第三国人たる【【住民】】に
適用すべきもの】
軍律の適用対象は【住民】ね・・・(´・ω・`)
"便衣兵"を含めるヤツは重度の白痴・・・(´・ω・`)
吠え逃げに重いレス打つなって ただでさえパンクしてるんだから
52 :
< :2010/02/17(水) 00:12:05 ID:nVEDPzqr
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html B軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維
持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管
下の【【住民】】を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。
C軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に
適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、軍律は主として【【占領地(及び侵入地)の内外常人】】
殊に主として敵国人及び第三国人たる【【住民】】に適用すべきものとなつてある。
●Bより
軍律は、【【占領地】】行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定する
●Cより
軍律は、主として【【占領地】】の内外常人、敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの
加えて軍律は【【占領地】】に適用される事がポイント・・・(´・ω・`)
で、その【占領】については・・・・
【ハーグ陸戦規約】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm 第三款:敵國ノ領土ニ於ケル軍ノ權力
第四二條:一地方ニシテ事實上敵軍ノ權力内ニ帰シタルトキハ、占領セラレタルモノトス。
占領ハ右權力ヲ樹立シタル且之ヲ行使シ得ル地域ヲ以テ限トス。
【占領の条件その@:国際法講義案(戦時) 前原光雄 P296】
■
http://page.freett.com/souther/sourcelaw5.html 侵入國の權力が樹立せられ、かつその權力が行使せられる地域のみが有效に占領せら
れた地域であつて、それ以外の地域は、たとえ敵軍を掃討していても占領地でないと解す
べきである。
つまり、【掃討戦最中】は【適用外】と言う事。ほら♪チンカス肯定派どもも遠慮無く使えよ・・・(´・ω・`)
53 :
K−K :2010/02/17(水) 00:13:16 ID:is6mDb+/
>>42 ここで挙げている戦律罪の例示として、「(一五)戦闘中敵の制服の着用。攻撃中敵旗の使用」があります。
また、「(一九)俘虜交換規約、開場規約、及び休戦規約の違反」も挙げられていますね。
これらの戦律罪を、「常人」が行えるはずもありませんので、あなたの主張が誤りであることが分かるでしょう。
ちなみに、下記の通り「敵対国の軍人及び常人」とも明記されています。
P875
兎に角英語のWar treason なり独逸語のKriegsvertat の直訳である
戦時叛逆罪の叛逆という言葉は、侵入地及び占領地の住民の忠義の
対象に鑑みて妥当を欠く嫌もあり、又謂う所の戦時叛逆罪をWar
crimes の一種と見るのも、その行為中には戦律違反の犯罪を以て目
すべからざる例へば間諜の如きものあるので、旁々交戦国が戦場、
侵入地、若くは占領地に於ける
《《敵対国の軍人及び常人》》
(並に第三国人)の行為に対し之を処罰することを得る犯罪----仮
に犯罪といふ概括的の語を用ゆるとし----には、寧ろ戦律罪及び敵
軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう。
で、誰が誰を殺したって?
まだ南京が占領されていなかった時点で軍律が公布されたのがよくわからない
(テンプレ
>>12 によると発令されたのは12/1,占領は1月以降?)
57 :
< :2010/02/17(水) 00:20:51 ID:nVEDPzqr
>>53 "本物の白痴再登場"かよ・・・(笑
オマエさんの自己解釈とらイラネ・・・(´・ω・`)
まず、【軍律】は【軍司令官が軍事上の必要に鑑み制定されるもの】な・・・(´・ω・`)
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html @然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。・・・(中略)・・・
A軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する
【【住民取締】】の命令である。
で、下記が実際に発布された【軍律】・・・(´・ω・`)
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/gunjikeisatu.html 第一条:本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
但し【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す】】
方参二密第二八号 昭和十二年十月六日
軍律実施上注意の件通牒
一:軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【【敵対行為をなす者及捕虜を除く】】
に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審
判処理せしむる事とす
●"便衣兵を軍律により裁け"と制定した【軍律】が存在するん?・・・(笑
だから、便衣兵を軍律で裁くことは【可能】。 但し、↓を読めば判るようにそれは国際法上の義務ではないく、違法性は問えない。 言葉のマジックに惑わされないように。 方参二密第二八号 昭和十二年十月六日 軍律実施上注意の件通牒 一:軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【【敵対行為をなす者及捕虜を除く】】 に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審 判処理せしむる事とす
但し、↓を読めば判るようにそれは国際法上の義務ではないく、軍律審判を行わなくても違法性は問えない。 に訂正。
60 :
< :2010/02/17(水) 00:35:11 ID:nVEDPzqr
何を探してきたかと思えば・・・(笑 結局、"自己解釈頼み"かよ・・・(笑
もともと、日本軍は裁判を行っていた蓋然性が高いのであり、反対に無裁判処刑の根拠が全く 出てこないのであるから今更どうでもいい話なのではあるが・・・ 敵対行為をなす者に軍律審判が適用されなくても違法性は無く、違法性の有無という論点では負けようが無いのに、 論点が「軍律で便衣兵は裁けるか?」に摩り替わってしまっている。 もっと相手の意図を読んで言葉を選ばなければいけません。
62 :
< :2010/02/17(水) 00:50:41 ID:nVEDPzqr
★53 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/17(水) 00:13:16 ID:is6mDb+/
あなたの主張が誤りであることが分かるでしょう。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
何か書きたい事があるなら書けばいいんだが、"自分の理解力"を過大評価しないようにね・・・(笑
今までも"惨憺たるチン論"を曝してきた事を忘れずにね・・・(´・ω・`)
63 :
< :2010/02/17(水) 01:05:21 ID:nVEDPzqr
ID:gJD+9sy4 ← おい♪発狂バカ♪・・・(笑 K-Kのおかげで命拾いしたな・・・(笑
64 :
K−K :2010/02/17(水) 06:33:04 ID:is6mDb+/
>>57 >"便衣兵を軍律により裁け"と制定した【軍律】が存在するん?・・・(笑
■まとめ■
軍律は主として作戦地及び占領地における市民を対象とした取締り令であるものの、
>>38 及び
>>50 で指摘した通り、その対象は市民のみならず、軍人も含まれる。
従って、以下主張は間違いである。
>>33 『【軍法会議】の適用対象は【主として自国人】であり、【便衣兵】や【交戦法規違反者】を裁くためのものではない』
65 :
日出づる処の名無し :2010/02/17(水) 06:37:32 ID:925xLgtH
>>61 トンスラーどもの主張にしても「国民党が日常的に行っていた捕縛した敵兵の無裁判処刑を
日本軍もやっていた可能性は0でない」という実にどうでもいい話だよね
これが「日本軍が行った史上最悪の蛮行だ」と言うのだから、開いた口が塞がりません
あかん。
>>64 は軍法と軍律の区別すら付いていない。ニセモノだな、こりゃ。
信夫淳平も軍法会議の適用対象は主として自国人としか言ってなく、捕虜と従軍外国人もまた軍法会議の適用対象に 変わりない。主として自国人と信夫淳平が言ってるからといって、捕虜と従軍外国人は対象外という事にならないんだけどな。 何が言いたいのやら。以前に信夫淳平が原則として自国人と言ってるがごとく吹聴していたが、肯定派に突っ込まれて さすがにそれは引っ込めた様だけど。
>>67 現行犯には軍法会議など必要ありませんが?
こういう場合w
↓
第20連隊第4中隊手記集 増田六助上等兵手記(支那事変出征戦友の手記)
「今日こそしらみつぶしにやって戦友の恨を晴らしてやろう、と意気ごみ、ある大きな建物に入ると、
数百人の敗残兵が便衣に着がえつつあるところを見つけた。
>>68 誰が戦時重罪犯は軍法会議が適用されると言ったんだよ。そんな事言ってる奴は肯定派には居ない。
大方の肯定派の主張は、指揮官が捕虜として認識しているにも拘わらず処刑しているが、捕虜を
処刑するなら裁判の手続きが必要不可欠な筈で、それがなされていないから違法と云うもの。
そもそも戦時重罪犯が捕虜になれる訳がない。
20連隊の記述は、その文を読む限り敗残兵捕獲の様子だが、便衣であれば戦時重罪犯として裁判が
必須となる。直ちに殺害する事が許されるのは、便衣での敵対行為か逃走しようとした場合だけだ。
>>69 >大方の肯定派の主張は、指揮官が捕虜として認識しているにも拘わらず処刑しているが、捕虜を
>処刑するなら裁判の手続きが必要不可欠な筈で、それがなされていないから違法と云うもの。
おお、やっと無裁判処刑の根拠を提示してくれる勇者が現れたか。
さっさと出してくれよな。
それと、指揮官が捕虜として認識している=捕虜として扱わなければならないという根拠を。
それらの日記の所属部隊の戦闘詳報ではなんと記載されているか、も。
>捕虜を処刑するなら裁判の手続きが必要不可欠な筈
で。この裁判は何裁判?
>>69 >20連隊の記述は、その文を読む限り敗残兵捕獲の様子だが、便衣であれば戦時重罪犯として裁判が
>必須となる。
↓軍律は適用しなくてもいいみたいだけど、その裁判は軍法?それとも軍律?
方参二密第二八号 昭和十二年十月六日
軍律実施上注意の件通牒
一:軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【【敵対行為をなす者及捕虜を除く】】
に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審
判処理せしむる事とす
>>69 >捕虜を処刑するなら裁判の手続きが必要不可欠な筈で、それがなされていないから違法と云うもの。
捕虜をどういう罪状で裁判にかけるんだろうw
敵兵の軍事行動を理由に裁判にかけることはできない。
敵兵を殺傷する事も、敵軍事施設を破壊・放火する事も軍事行動に分類されるので裁判にかける理由が無い。
仮に敵兵が捕虜になる前に戦時重罪を犯していたとしても、捕虜には「戦時重罪を理由に処罰されない」という特権がある。
捕虜になる前の行動は裁判の理由にならない。
つまり、『収容所に収容された捕虜が犯罪を犯して処刑される場合は裁判の手続きが必要不可欠』というだけの事。
それに関係なく捕虜を裁判にかける罪状は何?
また、肯定派の代表を勝手に気取る「自称中韓派の」kouei派かw だからこうもり朝鮮人は・・・ 仕切りたがるが責任は取らないw
・捕虜は軍法で裁かれる ・捕虜は戦時重罪犯で裁かれない つまり、軍法で捕虜が戦時重罪で裁かれる事はない 戦時重罪を裁けるのは軍律のみという事になるが、【【敵対行為をなす者及捕虜を除く】】となった場合は つまり(ここでいう捕虜は軍法で裁かれるとして)(捕虜ではなく)敵対行為をなす者を裁く法が無い。 捕虜資格が無く敵対行為をなす者は(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、により 戦時重罪を構成し、死刑になるのが通例である。 さて、この場合裁判は必要だったのかな?
>>69 >20連隊の記述は、その文を読む限り敗残兵捕獲の様子だが、便衣であれば戦時重罪犯として裁判が
>必須となる。直ちに殺害する事が許されるのは、便衣での敵対行為か逃走しようとした場合だけだ。
敗残兵が摘出されたのは安全区→武装兵の立入禁止地域での摘出=戦時重罪現行犯
便衣に着がえつつあるところを見つけた→(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の現行犯=戦時重罪現行犯
投降も降服もしていない敵兵→交戦中なので攻撃続行
つまり、この敗残兵は『投降も降服もしていない敵対行為者の戦時重罪現行犯』
裁判など必要ない。
ただまあ俺は裁判は有った派なので他の人と違う見解を持っているかもしれない、とは言っておこう。
>>69 >20連隊の記述は、その文を読む限り敗残兵捕獲の様子だが、便衣であれば戦時重罪犯として裁判が
>必須となる。直ちに殺害する事が許されるのは、便衣での敵対行為か逃走しようとした場合だけだ。
この「便衣に着替えつつある敗残兵」は交戦中の敵兵なんだが。
便衣に着替えている途中だろうが、逃走中だろうが、敵兵なので直ちに攻撃の対象。
交戦中であっても戦時重罪犯として裁判が必須であれば、交戦中の敵兵が目の前で便衣に着替え始めたら、交戦相手は
「戦時重罪犯として裁判を行わなければならないので攻撃を中止しなけばならない」という事になる。
便衣だろうが戦時重罪犯であろうが、『投降も降服もしていない敵兵』は攻撃されるだけ。
>>76 皆それぞれ、細部の認識は違ってて不思議はないでしょ
それらを一つの方向に揃えるには、事実の提示しかないわけで
ミッシンクリンクに想像が入っても当然
K-Kが何言ってるか全然理解できない 最近内閣で流行の宇宙語か?
敵軍の目の前で便衣に着替えてようが、便衣のまま攻撃しようが、便衣で逃亡しようが、掃討戦で捕まろうが、戦時重罪の現行犯だろうが、 降服も投降もしていなくても、ハーグ条約違反であっても、『とにかく敵に捕まったら『捕虜』なので裁判は不可欠だ』とでも言いたいんだろうW
とにかく平服に着替えたら戦時重罪とでも言いたい否定派だけど 否定派以外にそんな事言ってる奴いないから
82 :
日出づる処の名無し :2010/02/17(水) 21:11:41 ID:925xLgtH
>>81 そら否定派以外=肯定派だからなw
何当たり前のこと力説しているの?
否定派以外は全部肯定派だったのか まあそれでいいやw
自称駐韓派のkouei派を忘れてはいけないw
>>70 裁判記録を早く出して下さいな。
>>71 運用の問題だからどっちでもいいんじゃね。
>>72 >>80 捕虜を裁判にかけるべきとは言ってない。処刑してるんだから、死罪となりうる罪状が必要と言ってる。
>>74 捕らえてしまった以上、無裁判で死罰を課す事はできない。捕虜を給養するか解放するなら裁判など不要。
>>75 >>77 20連帯でググって調べたが、しっかり捕らえて身体検査までしてんじゃん。しかも武器は傍にあったと書かれているから
戦闘はしていない。状況からみて完全に降伏してるな。調べればすぐ判る嘘をよく平気で書けるよな。
また、信夫淳平は便衣隊であり、かつ敵対行為現行犯の場合のみ正当防衛として直ちに殺害できるとしか言ってない。
戦時重罪犯というだけで直ちに殺害してよいとする学説は存在しません。
戦闘中に便衣に着替えたら構わず射殺すればいいだけ。戦闘中と残敵摘出は状況が全く違うんだが。
残敵摘出も戦闘行為
>>43 さすが否定派ならではの切り返しだな。こんなあからさまな開き直り、肯定派には出来ないわw
40 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/16(火) 23:40:15 ID:pHukLkCD
>【然れども一旦権内に入れる後】が追記されたのは南京戦後だと前にも指摘されてるよね。忘れたの?
↓
43 名前:<[] 投稿日:2010/02/16(火) 23:48:57 ID:TDapP4L4
>【的ハズレ】な指摘だから【シカト】してるだけなんだが?・・・(´・ω・`)
的ハズレだってよw 1944年版の『戦時国際法論』を引用しているくせに開き直ってるよこいつ。
南京戦後に書かれた国際法論で南京戦を批評していいなら東京裁判も文句なく受け入れろよ。
>それにこちらの【権内】は初版から【記載】されてるんだが?・・・(´・ω・`)
指してる内容が全然違う。
《然れども一旦権内に入れる後》の方は《審問》
《対手国の権内に陥るとき》の方は《処罰》を指している。
権内って言葉が入ってりゃなんでもいいってもんじゃないんだよw
だって、自称中韓派が肯定派の代表を気取ってるからな
>>83 w
中韓派って何? 妄想しすぎて脳内で新しい派閥でもつくっちゃった?w
>>86 残敵摘出が戦闘行為に発展しうるというだけで、無抵抗の残敵を捕獲している記述では戦闘が在ったとは言えない。
>>91 日本語不自由ですか?それとも他人のローカルファイルを見られるすーぱーはかーですか?
>>87 >裁判記録を早く出して下さいな。
結局無裁判処刑の根拠は出せないわけですね、予想通り(笑)
大虐殺肯定派は「裁判記録が無いから裁判が無かった」等とバカの一つ覚えの様に言っているが、
記録が無かったら、確かに言えることは「有ったのか無かったのかわからない」の筈である。
これがアフォの論理では「裁判記録が無いから裁判が無かった」となるのだから笑える。
ましてや特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
>(便衣の戦時重罪犯の裁判は軍法でもそれとも軍律でも)運用の問題だからどっちでもいいんじゃね。
えーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!
便衣衣の戦時重罪犯の裁判は軍法でもいいって?
さすが大虐殺肯定派の無知さ加減は半端じゃないですねwww
>捕らえてしまった以上、無裁判で死罰を課す事はできない。捕虜を給養するか解放するなら裁判など不要。
こちらが法的根拠をもって論じているのに、無根拠で反論されてもどうにもなりませんよ(笑)
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
716 名前:K−K@南京事件資料集[
[email protected] ] 投稿日:2006/10/30(月) 15:14:17 ID:2ZZsK+/C
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
>>93 指摘できずに「日本語読めない」で、いつもの必死ガードですかwww
>>92 >残敵摘出が戦闘行為に発展しうるというだけで、無抵抗の残敵を捕獲している記述では
戦闘が在ったとは言えない。
逃亡・潜伏も戦闘行為だが?
無抵抗だろうが、逃走中だろうが、自分の意思で白旗揚げて降伏していない以上「交戦中」だが?
何で敗残兵は無抵抗になったんだ?
日本軍に強制されて無抵抗になったんだよなw
「自分の意思で」潜伏先から日本軍の前に出て行って進んで武装解除したわけじゃないよなw
「自分の意思で」投降という選択肢を選ばないで逃亡・潜伏=交戦継続という選択肢を選
んだ結果、日本軍に摘出されたのだから無抵抗であっても投降したとはみなされないがw
支那兵=敵対行為者
無抵抗であるか、非武装であるか等は一切関係なく支那兵が日本軍に接近すれば無条件で
攻撃の対象になる。
「自分は敵対する意思はない」という意思表示が白旗。
白旗を揚げて投降していない以上、「敵対する意思はない」という意思表示を行っていない。
つまり投降していない以上、敗残兵は『敵対行為者』のまま。
勝手に非武装になろうが無抵抗だろうが『自分の意思で投降しなかった敵対行為者』に対
して攻撃するのは何も問題ないw
これの事じゃないの? 正しくは 自称【中間派?】 だな。 >999 名前:日出づる処の名無し sage New! ▽1件 投稿日:2009/12/11(金) 16:58:43 ID:bIw48G1i 3回目 >ここまで中間派?が求めてる証拠を何も出せない否定派はほんと哀れだな。遡って何を要求されてるか確認しろよw 中間派の基準を聞いたら「中間派?」と?をを付けて逃げましたw 中間派じゃなくて中韓派じゃないの?
何を勘違いしたのか、急に俺を「自称中韓派」などと呼び出し
それは何かと尋ねたら、「しらばっくれるな、ちゃんとログにある!」と喚くだけのキチガイ否定派w
顔文字を筆頭に、否定派ってほんと気持ち悪いのが多いねw
83 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 21:13:52 ID:vJTy+hbh
否定派以外は全部肯定派だったのか
まあそれでいいやw
88 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 21:25:47 ID:JY7qRsvm
だって、自称中韓派が肯定派の代表を気取ってるからな
>>83 w
89 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 21:29:44 ID:vJTy+hbh
中韓派って何?
妄想しすぎて脳内で新しい派閥でもつくっちゃった?w
90 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 21:33:21 ID:JY7qRsvm
>>89 しらばっくれてもログにありますけどw
93 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 21:42:13 ID:JY7qRsvm
>>91 日本語不自由ですか?それとも他人のローカルファイルを見られるすーぱーはかーですか?
>>97 なんじゃそら
何で俺とそのレスが結びつくのかさっぱりわからん
否定派の頭の中はどういう構造になってるんだよw
わーきもちわりい
退散退散
今日もまた悪霊を退散できたようです 神に感謝 アーメン
こいつ相当日本語能力が低い奴だな。 皆前提条件として「交戦中」「降伏せず」の条件をつけている筈だがww 大虐殺否定派の主張 交戦中降伏せず平服に着替えたら戦時重罪 (または、敵対行為を為す者が交戦者資格を持っていないのなら戦時重罪) ↓ アフォの脳内を経由すると ↓ とにかく平服に着替えたら戦時重罪 81 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 21:08:34 ID:vJTy+hbh とにかく平服に着替えたら戦時重罪とでも言いたい否定派だけど 否定派以外にそんな事言ってる奴いないから
>>85 >状況からみて完全に降伏してるな。調べればすぐ判る嘘をよく平気で書けるよな。
お前の主張は「戦闘中に逃亡して潜伏しているのを見つかって無抵抗で捕らえられたら降伏した事になる」という事かw
よくそんな妄想を平気で吐けるなw
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
ttp://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 【一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められないので、攻撃できるのである】。
安全区に逃げ込んだ支那兵は、
【投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかった】
のであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と
確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその
特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律
審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内で
の摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
>>95 ではもう一度読んで理解してくださいな
90 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 21:33:21 ID:JY7qRsvm
>>89 しらばっくれてもログにありますけどw
そもそも 83 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 21:13:52 ID:vJTy+hbh 否定派以外は全部肯定派だったのか まあそれでいいやw ↑をみて、この人物は自分を何だと言っているのでしょうかとw 否定派?じゃないよね、なら肯定派?とは読めませんわなw なら何でしょうか?w
しかしながら、答えを言うと実は俺の考えは【敵対行為をなす者】は【現地に於て処断】であり、 処断は裁判を意味するから現地において正式な軍律は適用できなくとも簡易な即決の軍事裁判 が必要、なんだよね。 もし、処断が裁判を意味しないという主張なら、現地で勝手にやってもよいという事になるが。 もちろん、このような軍律の規定が存在する事も裁判があった根拠となる。
>>97 変ですね
89 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 21:29:44 ID:vJTy+hbh
中韓派って何?
妄想しすぎて脳内で新しい派閥でもつくっちゃった?w
ここでは、そんな派はないと言ってます
ところが
>>99 では、「俺のレスじゃない〜!!」とはいっても、中韓派のレスがある事を認識しています
そして吠えながら逃亡
このパターンは一人しか知りませんがw
お、出てきたようなのでまた相手してやるかw
>>103 よく読め!もう一度読め!の必死ガードww
それしかできませんか?
根拠なんてなんにもないけどあるんだもん!ですか?w
>>104 なんでしょうか?じゃねえよw
「自称中韓派」と思った根拠はなんだよ
さっさと答えろよキチガイw
あはは、やっぱりキチガイ君でしたか。素性は隠せないものですね(失笑)
あれ? 退散したはずのkouei派が……
>>106 > そして吠えながら逃亡
そりゃ、キチガイの否定派の犬がワンキャン騒ぎ出したら逃げるのが普通の人だw
俺は物好きだから、汚いキチガイ否定派犬を暫く眺めてたり遊んでやったりするがw
>>109 ID:JY7qRsvmが消えたと思ったら、また戻ってきたようなので
もう少し相手してやることにした
小汚い犬でも、遊び相手くらい欲しいだろうからなw
>>109 ていうかkouei派ってのもなんだよw
お前ら妄想で相手の派を決めるのが好きだよなあw
>>85 >また、信夫淳平は便衣隊であり、かつ敵対行為現行犯の場合のみ正当防衛として直ちに殺害できるとしか言ってない。
>戦時重罪犯というだけで直ちに殺害してよいとする学説は存在しません。
都合のいい脳内妄想をしないように。
「上海戦と国際法」信夫淳平
黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。
信夫淳平が言ってるのは、『交戦法規違反+害敵行為の現行犯=正当防衛として直ちに殺害』
>102の佐藤和男によると、
安全区に逃げ込むこと=戦争犯罪行為(対敵有害行為)
安全区内での摘発=戦争犯罪行為(対敵有害行為)の現行犯
また>85の信夫淳平によると
>敵対行為現行犯の場合のみ正当防衛として直ちに殺害できる
との事なので安全区での摘発は【戦時重罪(戦争犯罪行為)】+【現行犯】なので全く問題無いwww
>>107 認知障害ですか?
82 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/02/17(水) 21:11:41 ID:925xLgtH
>>81 そら否定派以外=肯定派だからなw
何当たり前のこと力説しているの?
83 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 21:13:52 ID:vJTy+hbh
否定派以外は全部肯定派だったのか
まあそれでいいやw
84 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 21:15:18 ID:y3S4KeWs
自称駐韓派のkouei派を忘れてはいけないw
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
88 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 21:25:47 ID:JY7qRsvm
だって、自称中韓派が肯定派の代表を気取ってるからな
>>83 w
まさか流れも見ずに
>>88 だけを見て「自分のことを言われたニダ脊髄反応」ですか?w
106 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 22:45:02 ID:JY7qRsvm 111 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 22:52:35 ID:vJTy+hbh ID:JY7qRsvmが消えたと思ったら、また戻ってきたようなので この人の脳内では、7分半カキコが止まると逃げたことになるんだw 112 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 22:55:35 ID:vJTy+hbh ていうかkouei派ってのもなんだよw あら?このスレシリーズを見ていてkouei派を知らないそうですw 初心者なら過去ログを流し読みぐらいしてからにしてもらいたいもんですね
112 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 22:55:35 ID:vJTy+hbh 115 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 23:02:28 ID:JY7qRsvm 106 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 22:45:02 ID:JY7qRsvm 111 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 22:52:35 ID:vJTy+hbh ID:JY7qRsvmが消えたと思ったら、また戻ってきたようなので この人の脳内では、7分半カキコが止まると逃げたことになるんだw 8分たちましたけど【逃げたんですか?】w
汚い犬どもが群れを成してガードwww 必死wwww
>>116 汚い犬はここにしか居場所が無いから、逃げることもできないもんなw
わかるよw
>>116 ていうかお前のほうが日本語読めないだろww
逃げたと思ったらまた戻ってきたってのは、流れからしてここのことだ間抜けw
どんだけ日本語読めないんだよwww
あーわかった、お前やたら「日本語読めない読めない」言うと思ったら
リアルでよく言われてるんだろwww
学校の国語の成績はどうでしたか?
ちゃんと5段階評価で常に3以上はキープしてましたか?
93 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 21:42:13 ID:JY7qRsvm
>>91 日本語不自由ですか?それとも他人のローカルファイルを見られるすーぱーはかーですか?
99 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 22:22:59 ID:vJTy+hbh
>>97 なんじゃそら
何で俺とそのレスが結びつくのかさっぱりわからん
否定派の頭の中はどういう構造になってるんだよw
わーきもちわりい
退散退散
泣いてごまかされても困るんですがw どうして自分と他人でルールが変わるんでしょうね?それも俺様脳内ルールを勝手に作っておいてw 何もできず、何も理屈で言い返せないならネットにつなぐのは諦めなさい
>>120 いいから「自称中韓派」と言った根拠もってこいよw
別に「中間と中韓をかけてみました、てへ♪」で済ませてもいいけどさw
ちょっとうまいこと(いや、別にうまくも何とも無いが)言いたかった、ってだけでもいいけどさw
>>119 >>97 はIDの違う別人に見えますが?しかも「ここ」と言ってもレスの場所違いますけど
106 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 22:45:02 ID:JY7qRsvm
107 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) ID:vJTy+hbh
お、出てきたようなのでまた相手してやるかw
111 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/17(水) 22:52:35 ID:vJTy+hbh
>>109 ID:JY7qRsvmが消えたと思ったら、また戻ってきたようなので
もう少し相手してやることにした
小汚い犬でも、遊び相手くらい欲しいだろうからなw
22:47:37〜22:52:35の間を言ってるのでしょうか?
8分が5分に短縮されちゃいましたけどw
123 :
日出づる処の名無し :2010/02/17(水) 23:33:14 ID:KtiFQKoO
【ここまでのまとめ】 戦闘状態&それに準ずる状態にある場合 裁判無しでおk 戦闘が終了した場合 裁判が必要 日本軍が無裁判処刑をしたという事実の証明はない。 裁判を行っていたと言う状況証拠はある。
ああそうか、【中間派】じゃなくて【中韓派】と、図星を食らったことに火病起こしたんですね、脊髄でw 単に使用頻度の関係で変換候補の上位に来てただけですが気に障りましたかw
>>122 逃げたってのはお前のことだ馬鹿者
それが戻ってきたようだから相手してやってんのw
まあもう寝る時間だから今度こそ退散するけどw
否定派の小汚い犬は、何かあるとすぐ中韓中韓とバカの一つ覚えみたいに吠えるから
からかいがいがあるわw
127 :
< :2010/02/17(水) 23:47:29 ID:nVEDPzqr
>>64 おい!話しをとっ散らかすなよ!【軍律】についてのレスだろうが!
>>30 →
>>38 →
>>42 →
>>53 →
>>57 オマエさぁ、自分が引用したレスをちゃんと読んでるの?・・・(´・ω・`)
★38 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/16(火) 23:21:10 ID:UEQDycLQ
【【占領軍司令官】】が【【軍律に於て『『『規定』』』する罪科】】には種々あるも、その最も多く
且制裁の重きは戦律罪(War crimeで、或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪
(War treasonで、叛逆罪の称もある)である。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●【占領軍司令官】が【軍律に於て『『『規定』』』する罪科】と書いてるだろ?・・・(´・ω・`)
オイラが引用した信夫淳平氏の見解文にも書かれているだろ?・・・(´・ω・`)
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.htm A【【【軍律】】】は【【【軍司令官】】】が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に
従って【【【制定する】】】住民取締の命令である。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●【軍律】は【軍司令官】が【軍事上の必要に鑑み制定する】と書いてるだろ?・・・(´・ω・`)
肯定派どもが”便衣兵は軍律で裁かなければならない”とのチン論を抜かすのなら、
●支那方面軍指令官が
【便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ】
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
と【制定】した【軍律】が実在するのか?って聞いてんだよ!アホ!・・・(´・ω・`)
つまり
>>125 がミンジョクのプライドに「カンシャクオコルニダ」w
事大の関係で「中」が先に来るのはしかたないだろ、「万年属国の棄民」w
まじめな話、頭の中が中韓で一杯な否定派って、ネトウヨそのものの存在だなあ はっきり言って、お前ら相当バカにされてるぞ 二言目には中韓中韓言ってると「なんだネトウヨか」てな雰囲気で、全く話を聞いてもらえない 嘘と捏造ばかりしてたから身から出た錆とはいえ、五島勉レベルのトンデモ話で 情報戦争(笑)したって無駄になるだけだぜw
俺様理論以外で言い返せず 毎度毎度からかってるんだけなんだ〜 さすがkouei派ですw
132 :
< :2010/02/17(水) 23:54:31 ID:nVEDPzqr
逃げる宣言してから粘るんだよな、意味もなくw 気になってる言葉をわざわざ連呼するし 「ウリはそんなこと気にしていないの〜!」ってw 北の放送と同じ 「制裁などこれっぽっちも痛くない〜!」w
134 :
< :2010/02/17(水) 23:55:31 ID:nVEDPzqr
136 :
< :2010/02/18(木) 00:05:07 ID:HuspF3Zf
137 :
< :2010/02/18(木) 00:11:44 ID:HuspF3Zf
おい♪チン論肯定派の残骸ども♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●国際法学上においては、
【戰律犯の無裁判処刑は完全に適法】なんだワ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P395】
■
http://page.freett.com/souther/sourcelaw2.html#2005032601 @未だ完全に占領地となるに至らずして單に敵軍の侵入地たるところにありても、
民衆軍は認められず、その認めらるるのは敵軍の接近するといふ程度の所に於
てのみに限らるるのである。
A隨つて占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於ては、彼等の敵對
行動は當然【【【戰律犯に問はれ】】】、敵手に落つれば【【【俘虜とせられずして
直ちに殺害せらるべきもの】】】となる。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●Aより、
【戦律犯に『『『問われた』』』者】が【【俘虜にはされず、直ちに殺害せらるべきもの】】
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
と書いてるだろ?”見える”か?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
138 :
< :2010/02/18(木) 00:13:24 ID:HuspF3Zf
おい、K-K・・・(´・ω・`) 何か書いとけよ。明日また遊んでやる・・・(´・ω・`)
139 :
< :2010/02/18(木) 00:19:51 ID:HuspF3Zf
オマイらも遠慮なく自分の意見を書いてくれな・・・(´・ω・`) 別にオイラ見解に賛同する必要はないゾ・・・(´・ω・`) はっきり言って、オイラ、南京戦スレに関わりだして まだ1年ちょいだし・・・(笑 ってか、もしかしてオイラはこのスレでは【新参者】になるの?・・・(´・ω・`;
140 :
1 :2010/02/18(木) 00:24:19 ID:vnn9PYs9
誰が一番古いのか知らんが、俺はkoueiとかエナリとかk−kと遊んだ経験はあるw
>>139 どこで判断するかは知らん、ワシのように見てるだけのもいるし
中身のないのもキャリアとするなら、15次ぐらいから見てる
ただ、そのころより劣化してるのは間違いない 「たらり」や「ゆう」のところにあるのを繰り返し受け売りしてるのばっかで 個々のネタ(夏とか)が一つ突き詰められて逃げ場がなくなるとフェードアウトで、唐突に別のネタを振ってくる それらが順番に回ってるだけ
143 :
< :2010/02/18(木) 00:29:55 ID:HuspF3Zf
15次ぐらいから・・・(`・ω・´; いや、今まで考えたことも無かったんだけど、 最近になって、かなり以前からこのスレの流れを知ってる人がいるんだな、と・・・(`・ω・´;
144 :
< :2010/02/18(木) 00:32:22 ID:HuspF3Zf
>>142 う〜む・・・(`・ω・´;
”タラリ”や”ゆう”がコテ付けて登場してくれたら
メチャ盛り上がるのに・・・(笑
マジで来てくれんかな?・・・(´・ω・`)
心底”歓迎”してやるんだけどな・・・(笑
やまんばもなかなか「独創的」な論理展開をしていたなあw まあ、肯定派はかなり以前から使い古されたネタをループさせるしかできなくなっているがw
146 :
< :2010/02/18(木) 00:37:05 ID:HuspF3Zf
>>145 オイラも最近は"核心(笑)"してるんだけど、
肯定派は完全にネタ切れで行き詰まってるとオモ・・・(笑
147 :
< :2010/02/18(木) 00:39:05 ID:HuspF3Zf
誰かマジで
>>136 のネタを頼む!・・・(`・ω・´)∩
もし、立氏見解文の原本が『戦時【犯罪】人』と書いてるのなら、
メチャ楽しい事になるとオモ・・・(笑
レベルの低下も何も、もう勝負付けはついてるんだから あとは燻ってる否定派をからかうくらいしかこのスレの使い道ないだろ
大体、こんなのしかいないから大虐殺肯定派はアフォだバカだチョンだキチガイだ捏造大王だカスだクズだ蛆虫だと言われるんだよ。 お前が何を主張したいのか全くわからない。 日本軍の違法性を問いたいならどのような違法行為が実際に有ったのか(具体的には無裁判処刑の根拠だな)、示されなければ ならないのに全く根拠の提示がなく、議論のスタートラインにすら立てない。その上、【捕虜取扱規則も4条件も関係なく】などと 法は関係ないとまで主張する奴まで現れる所を見ると、違法性を問題にする奴は大虐殺肯定派ですら皆無ということか。 また、違法ではないにしろ無裁判処刑があったと主張するなら当然無裁判処刑があった根拠の提示があって然るべき。 なのに、待てど暮らせどそのような根拠など全く出てこない。 君たちはいったいどのようなイチャモンをつけたいのかね?それすら全くわからん。
そのコピペ 「アフォだバカだチョンだキチガイだ捏造大王だカスだクズだ蛆虫だと」 悔しがりようがよく伝わってきて笑えるよ
お褒めにいただいて光栄だww そんなに気に入ってもらったのなら今後も使わせてもらうよwww
からかうもなにも、まともな根拠ひとつ出さないから肯定派は嘲笑されているわけでw どんな根拠を出してもことごとく否定派に論破されるものだから、肯定派はまともに根拠を 出そうとせず、できるのは人格否定と勝利宣言だけw 所詮肯定派ごときにできるのは 「自分は否定派を論破したんだ〜!」「自分は論破されていない!否定派をからかってるだけだ〜!」 と脳内妄想に浸ることぐらいw 「今、自分は幸せだ!」と思って妄想に浸っているのならそれはそれでかまわないんじゃないかなw 他人から見たら不幸以外の何物でもないがw
153 :
日出づる処の名無し :2010/02/18(木) 02:20:19 ID:vXLxPVus
しかし笠原さえ否定できない中間派って一体何だ?
ハーグ陸戦条約を分かりやすく解説 正々堂々戦争(笑)するために民間人に化けるのは 基 本 的 に 禁 止 その規定を守った人に、降伏する権利を与え、降伏後は捕虜としての扱いを受ける事が出来る 軍服及びそれに準じた格好で、遠くから軍に従事する物を分かる格好をしている事 その条件を満たした上で投降をしないと、捕虜になることすら出来ない しかも、戦闘行為を行い捕縛・拘束された場合は、捕虜ではなく通常の刑法犯として扱われるのが原則である。 裁判は現地部隊で行われる略式裁判(特別軍事法廷)も含まれ、しばしばその場で処刑される。 兵士が個人で降伏する場合、戦場の混乱と戦闘中の激情のもとでその場で殺害されてしまう事例がしばしばあるが、 これは戦時国際法(ハーグ陸戦条約)で禁止されており、 違反行為は締約国の軍法あるいは国際戦犯法廷で裁かれる。 これは組織的な降伏が成立した後に殺害することについても同様である。 降伏の意思表示方法としては白旗を掲げたり、何も持たずに両手を開いて挙げたりすることで投降の意思を示す。 つまり、降伏しないと捕虜になれない。 降伏する権利があるのは軍服ならびに、それに準じた格好で遠くから軍に従事する物を分かる格好をして 武器などを露出している者 暇なら問題でも解け 次の場合はこの条文に適応される捕虜(俘虜)となり得るか 問1. 正規兵が投降せずに逃亡中の場合は? 問2. 軍服を着用しながら、撤退および逃走をしている場合は交戦状態に入るか 問3.正規兵が服を脱いで逃走した場合 問4.正規兵でも正規兵じゃなくても軍服以外で戦闘行為を行った場合
>>154 第二次世界大戦を扱った昔のハリウッド映画では民間人の服を着て破壊工作を行うために潜入したドイツ兵が連合軍兵士に問答無用で射殺されたり
後方かく乱のためにナチス・ドイツの支配地域に潜入する連合軍の部隊が軍服を着ていないので降伏しても捕虜にはされず殺されるから注意しろと上官から檄を飛ばされるシーンがありましたね。
>>154 まあ、投降と摘出の違いは例えるなら自首と逮捕の違いかな。
犯人が自分から警察や交番に出向いて「自分がやりました」というのが自首。(投降)
犯人が逃げ回って警官に取り押さえられたり、隠れてる所に踏み込まれて逃げられずに捕まるのが逮捕。(摘出)
警官に取り押さえられてから「俺は自首したんだー」とか、踏み込まれたときに「自分は抵抗しなかったんだから自首したのと同じだー」
なんて言っても無意味だもんなw
肯定派はそれを理解していないのか、無理矢理理解しないようにしているのかw
掃討戦では現代でも、無抵抗どころか非武装で、しかも負傷者を射殺しても合法とされているなw
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】98次資料
ttp://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1261514418/l50 >810
>
ttp://homepage.mac.com/ehara_gen/jealous_gay/new_world_order/59.html >無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊
>【ワシントン及川正也】米軍によるイラク・ファルージャ掃討作戦中の昨年11月、米海兵隊員が無抵抗のイラク人負傷者を射殺した事件で、
>米海兵隊は4日、「交戦規定と一致する行動で、自己防衛のためだった」とする調査結果を発表した。これにより事件に関する軍法会議は
>開かれず、海兵隊員の刑事責任は問われないことになる。
>調査結果によると、事件は同13日にファルージャのモスク(イスラム礼拝堂)内で作戦行動中の海兵隊員がライフル銃で、イラク人3人を射殺。
>この様子を従軍取材していた米NBCテレビが撮影、武装していないイラク人1人の射殺直前の場面が放映された。ビデオによると、この海兵
>隊員は「死んだふりをしている」と叫んでから、銃撃していた。
>この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的
>検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
>調査では、死んだふりをして不意を突いて襲撃してくることがある反米武装勢力の戦術なども考慮された。(毎日新聞 2005/05/06)
繰り返しますが、米軍は湾岸戦争において3000人のイラク兵を塹壕ごと生き埋めにしていますミダ
160 :
K−K :2010/02/18(木) 16:18:20 ID:QaptGS9C
>>127 ■とりあえず確認しましょう。
『【軍法会議】の適用対象は【主として自国人】であり、【便衣兵】や【交戦法規違反者】を裁くためのものではない』 (
>>33 )
>64で書いたとおり、この主張は間違いであることに同意されますね?
「Yes」か「No」でお答えください。
>肯定派どもが”便衣兵は軍律で裁かなければならない”とのチン論を抜かすのなら、
>●支那方面軍指令官が
>【便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ】
>と【制定】した【軍律】が実在するのか?って聞いてんだよ!アホ!・・・(´・ω・`)
何も「軍律」でなくても良いのですよ。
立作太郎氏が述べている「軍事裁判所」であれば、軍律法廷、軍法会議、軍令会議、軍事委員会etc.どれでも構いません。
>>136 >【戦時犯罪人】と【戦時重罪人】の二通りの記載がある・・・(`・ω・´)
>おそらく、孫引きが多用されて二通りが存在してしまってるのだろう・・・(`・ω・´)
正解は、著作や版によって違うというだけです。
>>137 >【戦律犯に『『『問われた』』』者】が【【俘虜にはされず、直ちに殺害せらるべきもの】】
>と書いてるだろ?”見える”か?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
古い話にしがみ付いているようですが、そこでの「直ちに殺害」が、裁判もせずに殺害であるかどうかが問題であり、信夫氏の見解を見る限り、そうではないということです。
『上海戦と国際法』
たゝ然しながら、彼等は暗中狙撃を事とし、事終るや闇から闇を傳つて逃去る者であるから、その現行犯を捕ふることが甚だ六ケしく、會々捕へて見た者
は犯人よりも嫌疑者であるといふ場合が多い。嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、漠然たる嫌疑
位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するなどは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては
穏當でないこと論を俟たない
>>160 >『上海戦と国際法』
>多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏當でないこと論を俟たない
下記とあわせ、信夫先生の論では違法ではないことは明々白々ですね。
彼等の敵對行動は當然戰律犯に問はれ、敵手に落つれば俘虜とせられずして
直ちに殺害せらるべきものとなる。
【「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P395】
>>160 >
>>64 で書いたとおり、この主張は間違いであることに同意されますね?
あなたの説(
>>64 )では、軍律と軍法を同一のものとして扱っているようですが、
はっきりいって意味がまったくわかりません。
こちらの考えでは軍律と軍法は異なるものです。したがって、答えようがありません。
163 :
K−K :2010/02/18(木) 16:39:51 ID:QaptGS9C
ついでに、以下の資料も紹介しておきましょう。
篠田治策『日露戦役国際法論』P354-355
軍律を以て処罰すへき被告人は裁判に付したる上にて刑の執行を為ささる可からす
海牙条約附録第三十条には間諜を捕へたる時は裁判に付したる上に非されは之を罰するを得すと既定し
其他の軍律犯罪者に関する規定を欠くと雖も刑罰の性質上固より裁判手続を為すへきは当然のことに属す
※信夫氏の見解で明らかにした通り、軍律法廷では、交戦法規違反と戦時反逆罪とを裁くことが出来る。(
>>38 >>53 を参照)。
164 :
K−K :2010/02/18(木) 16:42:03 ID:QaptGS9C
>>161 >下記とあわせ、信夫先生の論では違法ではないことは明々白々ですね。
>彼等の敵對行動は當然戰律犯に問はれ、敵手に落つれば俘虜とせられずして
>直ちに殺害せらるべきものとなる。
>【「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P395】
その場合も同じく、裁判もせずに殺害であるかどうかが問題であり、信夫氏の見解を見る限り、そうではないということになるでしょう。
『上海戦と国際法』
たゝ然しながら、彼等は暗中狙撃を事とし、事終るや闇から闇を傳つて逃去る者であるから、その現行犯を捕ふることが甚だ六ケしく、會々捕へて見た者
は犯人よりも嫌疑者であるといふ場合が多い。嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、漠然たる嫌疑
位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するなどは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏當でないこと論を俟たない
>>164 >その場合も同じく、裁判もせずに殺害であるかどうかが問題であり、信夫氏の見解を見る限り、そうではないということになるでしょう。
その問題の程度は、「多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏當でない」程度で
「彼等の敵對行動は當然戰律犯に問はれ、敵手に落つれば俘虜とせられずして直ちに殺害せらるべきものとなる。」
とあわせれば違法では無いことは明々白々ですね。
もっとも、あなたはすでに違法性を論ずることはすっかりあきらめて、「やったほうがいいよ」という
程度の主張に終始しているようですが。
>>163 にしても、条約の明文では裁判が必要なのは間諜のみ、と書いてあるわけです。
166 :
K−K :2010/02/18(木) 16:49:55 ID:QaptGS9C
>>165 >「彼等の敵對行動は當然戰律犯に問はれ、敵手に落つれば俘虜とせられずして直ちに殺害せらるべきものとなる。」
>とあわせれば違法では無いことは明々白々ですね。
「多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏當でない」という主張が違法であるという点は、篠田治策、立作太郎との見解を合わせて考えても妥当でしょう。
>もっとも、あなたはすでに違法性を論ずることはすっかりあきらめて、「やったほうがいいよ」という程度の主張に終始しているようですが。
>
>>163 にしても、条約の明文では裁判が必要なのは間諜のみ、と書いてあるわけです。
残念ながら「やったほうがいいよ」程度のものではなく、「刑罰の性質上固より裁判手続を為すへきは当然のこと」ということです。
つまり、否定派の主張というのは、「当然のこと」が理解できていないということなのでしょう。
>>166 >「多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏當でない」という主張が違法であるという点は、篠田治策、立作太郎との見解を合わせて考えても妥当でしょう。
篠田治策先生の論のどこに違法と書いてあるのでしょうか?むしろ、明文法には規定が存在しないことが明記されていますよ。
また、立先生の論でも必要なのは裁判ではなく、「審問」ですよ。
その上、「彼等の敵對行動は當然戰律犯に問はれ、敵手に落つれば俘虜とせられずして直ちに殺害せらるべきものとなる。」
を考慮に全く入れないとはどうしたことでしょうね?
これらを総合すると、裁判が無くても違法性が無いということになります。
しん‐もん【審問】
[名](スル)
1 事情などを詳しく問いただすこと。「遅延事由を―する」
2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に口頭または書面で問いただすこと。
3 行政機関の行う聴聞。
むしろ、条約には規定が存在しないことが明記されていますよ。に訂正。
>>163 >篠田治策『日露戦役国際法論』P354-355
>軍律を以て処罰すへき被告人は裁判に付したる上にて刑の執行を為ささる可からす
「軍律を以て処罰しないと違法な被告人」の定義が無い。要するに、便衣兵が該当するか不明。
穴だらけだな、この劣化コピーは。
もし、↑が「軍律で裁かなければ違法」と主張するのならば、
>>160 >何も「軍律」でなくても良いのですよ。
>立作太郎氏が述べている「軍事裁判所」であれば、軍律法廷、軍法会議、軍令会議、軍事委員会etc.どれでも構いません。
は成り立たない。
だめ、駄目、ぜーんぜん話にならない。
172 :
K−K :2010/02/18(木) 18:30:32 ID:QaptGS9C
>>167 >篠田治策先生の論のどこに違法と書いてあるのでしょうか?むしろ、明文法には規定が存在しないことが明記されていますよ。
>>163 で引用したように、軍律違反への裁判は、陸戦規則第30条スパイに対する裁判義務と同様に「当然のこと」です。
>また、立先生の論でも必要なのは裁判ではなく、「審問」ですよ。
軍事裁判所における「審問」、つまり、軍事裁判が必要だということですね。
□詭弁ですり抜けようとする気持ちも分からないではないですが…。
>>172 >
>>163 で引用したように、軍律違反への裁判は、陸戦規則第30条スパイに対する裁判義務と同様に「当然のこと」です。
何回も同じことを(笑)
篠田治策先生の論のどこに違法と書いてあるのでしょうか?むしろ、明文法には規定が存在しないことが明記されていますよ。
>軍事裁判所における「審問」、つまり、軍事裁判が必要だということですね。
よく読んでくださいね。
裁判所は必須ではないと書いてあるのですよ(笑)
「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」
>>172 >陸戦規則第30条スパイに対する裁判義務と同様に「当然のこと」です。
>>163 には【同様に】当然のことなんて書いていませんね。
刑罰の性質上当然のことと書いてある訳です。
もちろん、あなたが
>>160 で主張するとおり、
【軍律を以て処罰すへき被告人】に対して軍律を適用することは必須ではありませんので
当然軍律を適用しないことが違法性を構成する訳がありません。
【軍律を以て処罰すへき被告人】は裁判に付したる上にて刑の執行を為ささる可からす
海牙条約附録第三十条には間諜を捕へたる時は裁判に付したる上に非されは之を罰するを得すと既定し
其他の軍律犯罪者に関する規定を欠くと雖も刑罰の性質上固より裁判手続を為すへきは当然のことに属す
>>172 >軍事裁判所における「審問」、つまり、軍事裁判が必要だということですね。
それに、たとえ裁判所が行ったとしても、審問が裁判であるはずがありません。
日本語の意味を無視して脳内解釈をするのはやめましょう(笑)
2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に口頭または書面で問いただすこと。
暇だから解いてみるか
>>154 問1 投降しなければ捕虜にはなれず攻撃されるだけ
問2 投降してないなら交戦中
問3 捕虜資格なし
問4 正規兵が軍服以外で戦闘行為→捕虜資格なし
正規兵以外→特例として群民蜂起が認められる場合あり,その他は捕虜資格なし
178 :
1 :2010/02/18(木) 20:03:42 ID:vnn9PYs9
>>175 >裁判所による審問
それって占領下の都市で言うなら「憲兵、又は法務部の助言を受けた現地司令官により専任された将兵が行う審問」のことだよな?
つまり良民証発行時の口頭審査のことじゃんwww
179 :
< :2010/02/18(木) 20:49:35 ID:0HceDl7u
間違いない・・・(笑 見事な”無責任な自己解釈”だ・・・(笑 K-K本人の再登場だ・・・(笑
180 :
< :2010/02/18(木) 20:56:21 ID:0HceDl7u
また後でな♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 今日はちょいキャラを変えるか・・・(笑
やっぱ本人かw 他の肯定派も来ないかね ゆうとか
四万十川の乞食は死んだのだろうか・・・ タマゴ売ってますw
>>163 >軍律を以て処罰すへき被告人は裁判に付したる上にて刑の執行を為ささる可からす
「軍律を理由に処罰するなら裁判が必要」という事ですね。
しかし現行犯であればそんなものは必要ない。
「南京事件と国際法」吉田裕
「国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを
省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為の『現行犯者』であった場合に限られて
いたからである」
佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認めら
れないので、攻撃できるのである。
安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、
残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と 確認される限り、
便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当
な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
「上海戦と国際法」信夫淳平
黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。
ちなみに「現行犯でない便衣兵の処刑」はどの程度あったんでしょうw
方参二密第二八号 昭和十二年十月六日 軍律実施上注意の件通牒 一:軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【【敵対行為をなす者及捕虜を除く】】 に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審 判処理せしむる事とす やはり現行犯は現地で処断するのがよいようだ
佐藤和男によれば、 >安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為) さらに >安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく とのこと。 つまり便衣兵・正規兵に関係なく安全区に逃げ込んだ時点で戦争犯罪行為(対敵有害行為)が成立。 さらに安全区で摘出されれば戦争犯罪行為(対敵有害行為)の現行犯。 安全区で摘出された敵兵(正規兵・便衣兵)は武器を持ったまま逃走しようが、銃を撃ちまくって反撃しようが、 武器を手放して武装解除しようが、完全に無抵抗で指示命令に従おうが、『安全区で摘出された』という事実によって 【戦争犯罪行為(対敵有害行為)の現行犯】w 少なくとも安全区の敗残兵(正規兵・便衣兵)摘出には裁判など必要ないw
186 :
日出づる処の名無し :2010/02/18(木) 22:00:35 ID:r3sfP3pC
tete
187 :
日出づる処の名無し :2010/02/18(木) 22:06:30 ID:r3sfP3pC
お、書けた
>>1 はなんで、結局0でした、とかいう解説者の算定書かなかったの?
あれじゃ、やっぱダメかw
顔文字はさ、実は割とマジでやってんだな
その調子でネトウヨの人脈、ていうか引っ張り出してみてよ
期待してるw
188 :
日出づる処の名無し :2010/02/18(木) 22:08:55 ID:r3sfP3pC
あと、ここの”卒業生”達がやってるとこあんならそこも見に行く
>>1 とかご存じなんじゃないの?
教えてくれよw
189 :
日出づる処の名無し :2010/02/18(木) 22:12:55 ID:VxQlB8vO
>>181 ゆうとか 名言 「ベトナム女性と韓国兵士の合法的なラブロマンス」の奴だっけ?
日本では、結婚詐欺はもちろん、重婚は違法だし、慰謝料・養育費も支払わないことも違法だから合法にはなりえないんだけどなw
どこの国に住んでいるんだろこいつは
>>185 途中から佐藤が言ってない事書くなよ。
>さらに安全区で摘出されれば戦争犯罪行為(対敵有害行為)の現行犯。
↑
ここまではほぼ佐藤説。佐藤は“現行犯の逮捕に等しく”と言っており、現行犯とは言っていない。
>安全区で摘出された敵兵(正規兵・便衣兵)は武器を持ったまま逃走しようが、銃を撃ちまくって反撃しようが
↑
ここからはお前の自己解釈だろーがw
>少なくとも安全区の敗残兵(正規兵・便衣兵)摘出には裁判など必要ないw
安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
佐藤は、正当な捕虜の資格がないと言ってるだけであり、裁判は必要ないと言ってないどころか、軍律審判の
対象たると言ってるじゃないか。どこをどう読んだら裁判が不要になるんだよw
また池沼トリミング発狂莫迦のご登場ですか?
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html C兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地にお
ける一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
Dしたがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
193 :
K−K :2010/02/18(木) 22:44:36 ID:QaptGS9C
>>173 >篠田治策先生の論のどこに違法と書いてあるのでしょうか?むしろ、明文法には規定が存在しないことが明記されていますよ。
あなたの言っているのは、「違法」という字句がないということであって、篠田氏の見解を理解しているとは言えませんね。
篠田氏の見解によれば、間諜に対する裁判同様に、軍律違反者にも裁判が必要であることは「当然のこと」ことです。
したがって「便衣兵」容疑者の市民を無裁判で殺害することは違法ということになります。
>裁判所は必須ではないと書いてあるのですよ(笑)
立作太郎『戦時国際法論』
「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。」
裁判所での審問すべきだと明言していますね。
>>158 >掃討戦では現代でも、無抵抗どころか非武装で、しかも負傷者を射殺しても合法とされているなw
よく読め。
>この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。
つまり信夫淳平の「然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。」
と同じ事。武装していないイラク人が害敵手段を行ったから正当な戦闘行為と結論されたのであり、非武装イラク人負傷者を嫌疑
だけで射殺していたら、交戦規定と矛盾しないとの判断にはなっていない。アホかw
>>191 >佐藤は、正当な捕虜の資格がないと言ってるだけであり、裁判は必要ないと言ってないどころか、軍律審判の
>対象たると言ってるじゃないか。どこをどう読んだら裁判が不要になるんだよw
佐藤和男が言ってるのは
「戦争犯罪行為(対敵有害行為)の現行犯」であり、さらに「正当な捕虜の資格がない」と言ってるんだがw
吉田裕の説を否定する根拠でもお持ちですかw
>183
>吉田裕「南京事件と国際法」
>「軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為の『現行犯者』であった場合
>に限られていたからである」
軍律審判の対象であっても「現行犯」にそんなものは必要ありませんw
それとも『『『現行犯であっても軍律審判が必要』』』という主張ですかw
>>192 >C
不可能なら武装解除後解放するのが学界の通説だ馬鹿w
>D
その文の前文で、兵民分離が厳正に行われた末にと佐藤は書いてる。前にも聞いたが平民分離査問が始まったのは
いつからか答えろよw まさか掃討戦の前に平民分離査問が終了していたとか言い出すんじゃないだろうなw
>>195 >佐藤和男が言ってるのは
>「戦争犯罪行為(対敵有害行為)の現行犯」であり、さらに「正当な捕虜の資格がない」と言ってるんだがw
だからそう言ってるだろw
>軍律審判の対象であっても「現行犯」にそんなものは必要ありませんw
馬鹿じゃねw 異なる説の現行犯以降の文章をすり替えんなよ。
即刻処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対行為現行犯を
具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即刻処刑については言及していない。
佐藤和夫が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象
であるとの事。この行為に対し即刻処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃だけだw
>.>193 >篠田氏の見解によれば、間諜に対する裁判同様に、軍律違反者にも裁判が必要であることは「当然のこと」ことです。 では、間諜と「同様」と書いてある所を抜き出して示してくださいね。 また、当然な事をしなかったら違法となる根拠を示してください。 当然である事をしなくても明文法にそれを違法とする規定が存在しないという根拠はありますがね。 その上、「彼等の敵對行動は當然戰律犯に問はれ、敵手に落つれば俘虜とせられずして直ちに殺害せらるべきものとなる。」 を考慮に全く入れないとはどうしたことでしょうね? これらを総合すると、裁判が無くても違法性が無いということになります。 >立作太郎『戦時国際法論』 >「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。」 >裁判所での審問すべきだと明言していますね。 あなたが立先生の論を全く理解していない事はよくわかりました。 その分には続きがあるのですよ(笑) 立先生は「全然審問を行はずして処罰を為すこと現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」 と言っているのですよ(笑) で、審問=裁判である根拠はまだですか? あなたの脳内では裁判所で行う事は例え審問であっても裁判なのでしょうか(笑) 「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。 然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」
199 :
日出づる処の名無し :2010/02/18(木) 23:02:51 ID:r3sfP3pC
日中間の共同研究がようやくスタートラインに乗ったかどうかも分からない状況で結論が出せる? てのがあるわけよ、本来 でも >南京戦はありました。しかし南京大虐殺は存在しません。 >このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。 こんなのある位だからネトウヨとか、その思うとことろは別だろうな、とは解釈してる どう?w
Dしたがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ この文字が読めないんですか?w 文盲w
学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。 ↓ これが池沼変換にかかるとこうなるw 学界の通説は、右のような場合には、便衣兵は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
>>197 >佐藤和夫が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象
>であるとの事。
どこが?
>183
>佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
>安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を
>構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格
>がないことは既に歴然としている。
佐藤和男が言ってるのは
安全区に逃げ込むことは軍律審判の対象=戦争犯罪行為(対敵有害行為)
安全区内での摘発は現行犯【戦争犯罪行為(対敵有害行為)】の逮捕=戦争犯罪行為(対敵有害行為)+正当な捕虜の資格がない
安全区に逃げ込むだけでも戦争犯罪行為(対敵有害行為)。
安全区で摘発されることは戦争犯罪行為(対敵有害行為)の現行犯で、さらに正当な捕虜資格が得られない。
203 :
< :2010/02/18(木) 23:33:35 ID:0HceDl7u
便衣兵化中の池沼が湧いてら・・・(笑 ★191 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/18(木) 22:40:14 ID:RYOIQ0Po ・・・軍律審判の対象たると言ってるじゃないか。どこをどう読んだら裁判が不要になるんだよw ★197 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/18(木) 23:00:24 ID:RYOIQ0Po ・・・正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象であるとの事。 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ●K-K流自己解釈に毒され、【法解釈】を理解できなくなった池沼が一匹・・・(笑 さてと・・・(´・ω・`)
204 :
< :2010/02/18(木) 23:35:49 ID:0HceDl7u
>>160 ★160 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/18(木) 16:18:20 ID:QaptGS9C
『【軍法会議】の適用対象は【主として自国人】であり、【便衣兵】や【交戦法規違反者】を裁くためのものではない』 (
>>33 )
>64で書いたとおり、この主張は間違いであることに同意されますね?
「Yes」か「No」でお答えください。
↑
●オイラ回答・・・(´・ω・`)
【【【NO!!!!】】】です♪それがどうかしましたか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
下記、国際法学者信夫淳平博士の見解文を【素直】に読めばよいだけの事です。
【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html @占領軍の占領地に於ける軍事司法としては、占領軍本国の軍人軍属その他特定の軍関係者、
及び特定罪目の犯人たる軍人以外の者に対しては律するに【【陸海軍刑法】】を以てし、陸海軍
の【【各軍法会議之を管轄】】するが、【【その適用の対象とする所のものは主として自国人である】】
A【【或場合にはその以外の外国人をも管轄することあるも、それは例外で原則ではない】】
B【【外国である所の軍事占領地】】に於て【【陸海軍刑法及び軍法会議の対象】】と為す所のも
のは、【【主として自国の軍人軍属】】及び【【特定常人】】で、これが【【各国の軍事法制を通じて
の原則】】となつてゐる。
【K-K君へのアドバイス】:国際法学者の見解文は【素直に】読みましょう。
205 :
< :2010/02/18(木) 23:38:14 ID:0HceDl7u
>>160 ★160 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/18(木) 16:18:20 ID:QaptGS9C
>と【制定】した【軍律】が実在するのか?って聞いてんだよ!アホ!・・・(´・ω・`)
何も「軍律」でなくても良いのですよ。
■とりあえず確認しましょう。「Yes」か「No」でお答えください・・・(・∀・)
〓〓〓【K-K氏が永遠に回答を拒否する質問・・・1回目】・・・(´・ω・`)〓〓〓
●南京戦において、
”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
^^^^^^^^^^^^^
※流れが判らない人は、下記レスを参照・・・(´・ω・`)
>>29 →
>>30 →
>>38 →
>>57 →
>>64 →
>>127 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
206 :
< :2010/02/18(木) 23:41:16 ID:0HceDl7u
>>160 ★160 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/18(木) 16:18:20 ID:QaptGS9C
・・・そこでの「直ちに殺害」が、裁判もせずに殺害であるかどうかが問題であり・・・
信夫淳平博士が書いてもいない事を【勝手に問題視】するのは止めましょう・・・(´・ω・`)
下記見解文において、”裁判もせずに殺害であるかどうか”は全く問題となってはおりません。
【「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P395】
■
http://page.freett.com/souther/sourcelaw2.html#2005032601 @未だ完全に占領地となるに至らずして單に敵軍の侵入地たるところにありても、
民衆軍は認められず、その認めらるるのは敵軍の接近するといふ程度の所に於
てのみに限らるるのである。
A隨つて【【【占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於て】】】は、彼等の
敵對行動は當然【【【戰律犯に問はれ】】】、敵手に落つれば【【【俘虜とせられずして
直ちに殺害せらるべきもの】】】となる。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於て民衆軍の敵對行動は、
當然【戦律犯に問われ】、俘虜にはされず【直ちに殺害せらるべきもの】となる。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●戦律犯を【直ちに殺害する】事を認めた見解と言えるでしょう。
【K-K君へのアドバイス】:国際法学者の見解文は【素直に】読みましょう。
『【軍法会議】の適用対象は【主として自国人】であり、【便衣兵】や【交戦法規違反者】を裁くためのものではない』 これは正しいだろ。 『【軍律会議】の適用対象は【主として占領地人民】であり、【便衣兵】や【交戦法規違反者】を裁く事は出来ない』 だったら間違いだったんだがね。 こういう言葉を粗雑に扱うところがニセモノの限界か。
>>197 >即刻処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対行為現行犯を
>具体的に指摘している。
ID:RYOIQ0Poの主張する即刻処刑を許容する例w
信夫淳平
便衣隊(交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふ者)の現行犯=交戦法規違反者の害敵手段実行現行犯
吉田裕
『便衣兵』が敵対行為の『現行犯者』であった場合=交戦法規違反者の敵対行為現行犯
佐藤和男
安全区に逃げ込む=戦争犯罪行為(対敵有害行為)
安全区内での摘発=戦争犯罪行為(対敵有害行為)現行犯+正当な捕虜の資格がない
まさか
「害敵手段を行ふ者の現行犯者」(信夫淳平)と「交戦法規違反者の敵対行為現行犯」(吉田裕)と「戦争犯罪行為(対敵有害行為)の現行犯」(佐藤和男)
が全部別の事だなんて思ってないよなw
209 :
日出づる処の名無し :2010/02/18(木) 23:47:37 ID:CNjM8wfG
210 :
< :2010/02/18(木) 23:47:54 ID:0HceDl7u
211 :
K−K :2010/02/18(木) 23:49:29 ID:QaptGS9C
>>204 >オイラ回答・・・(´・ω・`)
>【【【NO!!!!】】】です♪それがどうかしましたか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
つまり、理解力が無いということですね。
信夫氏は、以下のとおり、軍律にて規定される戦律罪は、市民の犯す犯罪以外の犯罪(例えば、第1条・第2条・第23条・第25条・第28条等の禁止事項など)を挙げていることから、市民のみならず軍人も軍律の対象となる。
戦時国際法講義2 P879-880
一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には 種々あるも、その最も
多く且制裁の重きは戦律罪(War crimeで、或は戦時重罪犯とも言はれる)及び
敵軍幇助罪 (War treasonで、叛逆罪の称もある)である。この二者は世の国
際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、 その性質は必しも不判明のもの
ではない。
一四〇三 戦律罪とは、簡単に言へば交戦の法規慣例の違反行為である。
(略)戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、多くは国際法
規の上に禁止の ことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第
二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三条の各号、第
二十五条、第二十八条等の禁止事項、赤十字条約の諸規定、一九三〇年の倫敦
海軍条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
>>211 軍律会議と軍法会議の区別はついていますか?
213 :
< :2010/02/18(木) 23:52:31 ID:0HceDl7u
>>164 ★164 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/18(木) 16:42:03 ID:QaptGS9C
・・・甚しきは確たる證據なきに重刑に處するなどは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに
於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏當でないこと論を俟たない
前レスを踏まえ、ここで【妥当】と【穏當】を比較してみる事にします。
@:『理に於ては【妥当】でない事は言うまでもない』
A:『理に於ては【穏当】でない事は言うまでもない』
文の構造を見ると、下記の様に分ける事ができます。
@:『理に於ては妥当でない』 + 『事は言うまでもない』
A:『理に於ては穏当でない』 + 『事は言うまでもない』
『事は言うまでもない』は単なる肯定ですので削除する事が出来ます。即ち、
@:『理に於ては妥当でない』
A:『理に於ては穏当でない』
更に比較し易くするために『 理に於ては ⇒ それは 』に置き換えてみましょう。
@:『それは妥当ではない』
A:『それは穏当ではない』
『それは妥当ではない』は【強い否定】と言えます。ならば、
『それは穏当ではない』は【弱い否定】と解釈すべきでしょう・・・・w
214 :
< :2010/02/18(木) 23:54:10 ID:0HceDl7u
>>211 アンタのレスは”軍法会議”って書いてるよ・・・(´・ω・`)
★160 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/18(木) 16:18:20 ID:QaptGS9C
『【軍法会議】の適用対象は【主として自国人】であり、【便衣兵】や【交戦法規違反者】を裁くためのものではない』 (
>>33 )
>64で書いたとおり、この主張は間違いであることに同意されますね?
「Yes」か「No」でお答えください。
だから【NO!】と答えたんだけど、何か間違ってるん?・・・(´・ω・`)
>197 >佐藤和夫が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象 >であるとの事。この行為に対し即刻処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃だけだw おまけw 立作太郎 『戦時国際法論』P41 戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。 (甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、 (乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、 (丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、 (丁)間諜、 (戊)戦時叛逆等是である。 佐藤和男によると、 安全区に逃げ込む=戦争犯罪行為(対敵有害行為) ↓ (甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為+(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為 ↓ 戦時重罪確定w ↓ 安全区で摘発=戦時重罪現行犯w
216 :
< :2010/02/18(木) 23:57:32 ID:0HceDl7u
>>163 ★163 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/18(木) 16:39:51 ID:QaptGS9C
ついでに、以下の資料も紹介しておきましょう。
篠田治策『日露戦役国際法論』P354-355
軍律を以て処罰すへき被告人は裁判に付したる上にて刑の執行を為ささる可からす
皆さん、下記レスをもう一度確認してみて下さい・・・(´・ω・`)
>>30 →
>>38 →
>>42 →
>>53 →
>>57 →
>>127 ●軍司令官により【【【軍律が制定されている】】】のなら裁判に掛けるべきでしょう。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
しかし、
●【【【南京戦に於いては】】】、
”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
との類いの【【【軍律は制定されておりません】】】。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
故に、”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”とする
自己解釈は、法学見解に基づかない【完全なチン論】でしかありません・・・(´・ω・`)
217 :
< :2010/02/19(金) 00:03:00 ID:0HceDl7u
ま、こんなとこか・・・(´・ω・`)
支那方面軍司令官により、"安全区に逃亡中の便衣兵は軍律審議にて処罰せよ"との
【軍律が制定されていた】のなら、便衣兵は軍律審議に掛けるべきだったろう・・・(´・ω・`)
●しかし、史実においては、
【安全区に逃亡中の便衣兵は軍律審議にて処罰せよ】との【軍律は制定されていない】!
●故に、南京戦においては支那便衣兵に【軍律】を適用することは【出来ない】!
そして下記は、K-Kが永遠に答えようとしない【【無敵の質問】】♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
〓〓〓【K-K氏が永遠に回答を拒否する質問・・・1回目】・・・(´・ω・`)〓〓〓
●南京戦において、
”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
との類い【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
^^^^^^^^^^^^^
※流れが判らない人は、下記レスを参照・・・(´・ω・`)
>>29 →
>>30 →
>>38 →
>>57 →
>>64 →
>>127 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
方参二密第二八号 昭和十二年十月六日 軍律実施上注意の件通牒 一:軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【【敵対行為をなす者及捕虜を除く】】 に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審 判処理せしむる事とす 軍律会議にかけろとの通牒はあるが,敵対行為現行犯は除かれているw 安全区に逃げ込むのは敵対行為ではないという珍論まだー?
219 :
K−K :2010/02/19(金) 00:03:55 ID:QaptGS9C
>>198 >では、間諜と「同様」と書いてある所を抜き出して示してくださいね。
以下の部分ですよ。
----
(A)海牙条約附録第三十条には間諜を捕へたる時は裁判に付したる上に非されは之を罰するを得すと既定し
(b)其他の軍律犯罪者に関する規定を欠くと雖も刑罰の性質上固より裁判手続を為すへきは当然のことに属す
----
解説するならば、Aにて間諜に対する裁判規定を提示し、Bにおいて、軍律犯罪者には明文規定がないが、「刑罰の性質上固より裁判手続を為すへきは当然」だという
220 :
< :2010/02/19(金) 00:06:38 ID:0HceDl7u
>>219 これに答えれる?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
〓〓〓【K-K氏が永遠に回答を拒否する質問・・・2回目】・・・(´・ω・`)〓〓〓
●南京戦において、
”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
との類の【軍律】が【制定】されていたのですか?
^^^^^^^^^^^^^^^
「Yes」か「No」でお答えください。
※流れが判らない人は、下記レスを参照・・・(´・ω・`)
>>29 →
>>30 →
>>38 →
>>57 →
>>64 →
>>127 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
<軍律を以て処罰すへき被告人は裁判に付したる上にて刑の執行を為ささる可からす> それで,便衣兵を軍律を以て処罰すべきというのはどういう根拠があるんですか
222 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 00:11:24 ID:e7AEm8KX
>>216 言葉づかいは正したのか
いいねえ、ま、その調子でがんばんなよ
そういう風に頑張れば、いつか日の元に出られるかもなw
あと、まあ
100スレ記念でとりあえず君と解説屋ので結論してくんないかな
なんか0人らしいです、とかやんなよ
期待してるw
>>218 同意w
軍律会議に送付する対象から【【敵対行為をなす者及捕虜を除く】】 とされている以上、
【【敵対行為をなす者及捕虜】】は軍律審判の対象ではないw
この通牒を否定して【【敵対行為をなす者及捕虜】】を軍律審判にかける法的根拠は何だろうw
224 :
< :2010/02/19(金) 00:13:27 ID:x89AwBwd
>>219 ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
おい♪オマイラ♪・・・(笑
●これが”K−K変換”だぜ♪wwwwwwwwwwwwwww
★219 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/19(金) 00:03:55 ID:QaptGS9C
(b)其他の軍律犯罪者に関する【【規定を欠く】】と雖も刑罰の性質上固より裁判手続を為すへきは当然のことに属す
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
軍律犯罪者には""『『明文』』規定がない""が、 ← K-Kレス
【【明文】】はあるんだよ!バカ!・・・(笑
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html A軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って
【【制定する】】住民取締の命令である。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●【軍律】は【軍司令官】が【軍事上の必要に鑑み制定する】
カッテニノウナイヘンカンスルナァ〜〜〜・・・(ワラ・・・・wwwwww
225 :
K−K :2010/02/19(金) 00:14:42 ID:mKjxtB+c
>>219 >即ち信夫淳平博士は下記の様に言っているに過ぎません。
>『・・・理に於いては【【穏やかではない】】事は言うまでもない。』
簡単に訳すると以下のようになるでしょう。
《 理において「適切ではない」ということは言うまでもない。》
その前段の「多少は已むなしとして斟酌すべきも」という部分を考えれば、情状を汲んだ表現となったと考えるべきでしょうね。
226 :
< :2010/02/19(金) 00:15:38 ID:x89AwBwd
>>222 つまり”オマエら肯定派の最後の希望K−K”を見殺しにすると言う事ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
了解した♪楽しみにしていてくれ♪・・・(・∀・)
>>222 いいねぇ、負け犬の遠吠えって奴はw
結論も何も、「肯定派は誰一人として南京大虐殺があったことを示すことはできない」で終わりなんだけどw
南京大虐殺ってそもそも何?w
誰かが「これが南京大虐殺の定義にしよう!」と決めたの?w
結論を示さなければならないのは肯定派の方なんだがねぇw
何、問題をすり替えているんだろうか、ねぇw
まあ、所詮は肯定派、結局は何も言えずに負け犬の遠吠えを続けるだけだったとさw
めでたしめでたしw
げらげらげらげらw
228 :
< :2010/02/19(金) 00:18:28 ID:x89AwBwd
229 :
K−K :2010/02/19(金) 00:18:31 ID:mKjxtB+c
>>205 >との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
Noですよ。
念のために書いておきますが、軍律を制定するのは日本軍の意思によりますので、便衣兵を裁く軍律が制定されていないから、無裁判殺害が認められるということにはなりません。
制定してないのは日本軍の責任であり、いずれにせよ「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。」ということですね。
>>224 >【【明文】】はあるんだよ!バカ!・・・(笑
ふ〜ん、陸戦規則やその他条約において、明文規定があるのでしたら、その条文を提示して下さいね。
まぁ、ちょっとアホらしいので寝ますね(笑)
230 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 00:18:32 ID:e7AEm8KX
>【軍律】は【軍司令官】が【軍事上の必要に鑑み制定する】 ああ、軍律派か 顔文字はさ、軍律とか信じるの?w
おっと、名前を入れ忘れたかw つーか、K-Kってば「無裁判処刑が行われたこと」を前提にして語っているけど、 K-Kが示す無裁判処刑の根拠って何だ?w 昔、議論していたときも「南京大虐殺は便衣兵の無裁判処刑が問題だ!」とか言っていた記憶があるのだが、 結局その無裁判処刑の根拠を見せてもらったことがないんだがねぇw あくまで延々と法律論をしているのは「無裁判処刑をした」という“仮定”のもとであって、事実と断定されたわけではないはずなんだがねぇw 裁判をしたという資料がなければ無裁判処刑をしたとか、そういうトンデモな話はしないよねぇ?w
>>230 軍律派って何?
妄想しすぎて脳内で新しい派閥でもつくちゃった?w
233 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 00:23:48 ID:e7AEm8KX
>>227 肯定派、というか現実の人間は、あくまで現実のやり方に従う
君みたいに、、0です!とか言うバカじゃない
ということだよ
>>233 いつ解説者氏が0です! って言ったのかな?w
そのログを出してみなよw
まぁ,できないんだろうけどw
げらげらw
235 :
< :2010/02/19(金) 00:25:57 ID:x89AwBwd
おい!他の肯定派!・・・(´・ω・`)
オマエらもこの”潔さ”を学べよ・・・(´・ω・`)
★229 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/19(金) 00:18:31 ID:mKjxtB+c
>>205 >との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
Noですよ。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
いや、関心した。潔し・・・(´・ω・`)
南京戦における便衣兵に【軍律の適用は不可】である事を認めるのなら、
次は【軍法会議】にいってやってもいいゾ・・・(´・ω・`)
>>230 ミラクルバカに法解釈は必要ねぇだろ・・・(笑
自分で調べナ!・・・(笑
236 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 00:27:11 ID:e7AEm8KX
>>232 軍律、ていろいろ怪しいからね
wikiによれば
>軍律とは占領軍の司令官が制定した占領地の住民に対する規則である。
か。
顔文字の信じるネットソースと同じく、ま、どうなんだろ?てこと
237 :
< :2010/02/19(金) 00:27:41 ID:x89AwBwd
日本語が理解出来ていない朝鮮バカのレス・・・(笑 ★230 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/02/19(金) 00:18:32 ID:e7AEm8KX 顔文字はさ、軍律とか””信じる””の?w ミラクル朝鮮人の脳内では”軍律は信じるもの”だとよ・・・(笑
>>236 ネットソース?w
国際法学者の見解を否定するのかw
>>233 いやいや、南京大虐殺が何かわからなければ0ですが何か?w
正体不明なものの数が誰がわかるのやらw
現実的なら、当然、何が南京大虐殺かいえるよねぇ?w
なんだか分からないけどあったんだ、とか言われてもなぁw
それこそ現実離れだろうにw
まあ、少なくとも君が現実が見えていないのがよく分かるねぇw
で、南京大虐殺って?w
現実が見えていると言い張るのなら、当然、いえるんだろう?w
まあ、K-Kがまともに南京大虐殺についていえていない現実が見えていないようでは、ねぇw
げらげらげらw
240 :
< :2010/02/19(金) 00:29:08 ID:x89AwBwd
>>236 オマエの人生は生涯わからない事だらけなんだろうな・・・(笑
どうなんだろ?
どうなんだろ?
どうなんだろ?
242 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 00:30:56 ID:e7AEm8KX
>>235 他に反論がなければ、君の意見はこのスレの通説になると思うよ
ガンガンやんなよ
バカがバカ晒すほど、後世に対しての実在の証明にもなるだろw
<<顔文字はさ、軍律とか信じるの?w 軍律、ていろいろ怪しいからね>> ↑軍律で裁けと主張しているK−K哀れw
244 :
< :2010/02/19(金) 00:34:05 ID:x89AwBwd
>>242 サンクス♪・・・(´・ω・`)∩
オマイラも何か気付いた事があったら、遠慮なく書いてくれよな・・・(´・ω・`)
『間違ってるかも・・・』とか、全然気にする必要は無いゾ・・・(´・ω・`)
オイラも最初の頃は、ずい分間違ってたし・・・(笑
245 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 00:39:36 ID:e7AEm8KX
>いつ解説者氏が0です! って言ったのかな?w 過去ログ漁れば? ここ全部記録してくれるのがいれば、どっかから見つかるんじゃないの?w ま、出て来なきゃ100スレやって >このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。 これに対して責任取れないらしい、てだけではあるけどw
責任(笑) まず肯定派が南京大虐殺の定義を明らかにすべきではw
>>245 で、自分は自分の言ったことに対しては責任がとれない、とw
ダブルスタンダードだねぇw
ちなみに私が書いたわけでもないここのテンプレになぜ責任をとらなければならないのかその辺を説明してくれるかねぇ?w
このスレに来ただけでテンプレの責任をとらなければならないとは、そういうルールって初めて聞いたねぇw
いやあ、ダブルスタンダードの上に詭弁ですか、なるほどねぇw
むしろ、今までさんざん南京大虐殺はあったと騒いでいた肯定派がその発言責任をとらないことに対してはスルーですかそうですかw
自分たちは主張したことには全く説明をせずに根拠も定義も言えずに逃げ回っているのはどうなんだろうねぇw
いやあ、もはや自虐プレイが好きなのかと思ってしまうくらいだねぇ、君たちはw
これだから肯定派ってのはおもしろいんだよねぇw
げらげらげらげらげらげらげらw
<氏の質問に答えてくれたK−Kだから,きっと起きたら南京大虐殺の定義を書いてくれるに違いない…… 遂に定義が明らかにされるのか……胸が熱くなるな
249 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 00:52:53 ID:e7AEm8KX
>>241 、243、245
軍律?w
えと、なんだっけ?あの、戦闘領域・・・だっけ?違うか
なんかああいうのと同じような、出所のあやしい理屈あったじゃん
要はそういうのと同じなのよ
でっちあげようと思えばどうとでも出来るし、まじめに考えればそれなりの位置に収まる
で、どうなんだろな、軍律とか・・・あれか、軍事目標主義、とか言うのw
ググったら、防守主義とか出てきたけど、こういうの。
どうなんだろ?w
250 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 00:53:35 ID:FNP6821O
>>245 へえぇ、南京大虐殺って0か一人二人が殺されたのかって言う論争だったんだね
こりゃまたスケール小さくなったものですねw
>>249 まずその前に「本当に無裁判処刑があったかどうか」を検証するのが“現実的な”話じゃないかなぁ?w
『無裁判処刑があったと仮定した場合』で議論しても、それは仮定の域を超えないからねぇw
現実的な肯定派なら、当然、無裁判処刑があったことを示した上で議論しているんだろう?w
どんな根拠で話しているのかねぇ?w
現実的ならそうじゃないのかねぇ?w
君、その辺の説明をよろしくw
K-Kばかり説明させていちゃかわいそうだろw
252 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 00:58:23 ID:e7AEm8KX
>むしろ、今までさんざん南京大虐殺はあったと騒いでいた肯定派がその発言責任をとらないことに対してはスルーですかそうですかw 言うまでもなく、本当にこの問題に当たる人間は、現実として厳然としてこの問題に当たってる・・・かもね こんな2chレベルではなくw 君のレベルで言うなら、科学なんて言う薄っぺらい理屈には騙されない、てことだよ
>>211 いったいそれのどこが「軍法」なのでしょうか(笑)
頭がおかしいのでしょうね(失笑)
>>219 (A)海牙条約附録第三十条には間諜を捕へたる時は裁判に付したる上に非されは之を罰するを得すと既定し
(b)其他の軍律犯罪者に関する規定を欠くと雖も刑罰の性質上固より裁判手続を為すへきは当然のことに属す
----
解説するならば、Aにて間諜に対する裁判規定を提示し、Bにおいて、軍律犯罪者には明文規定がないが、「刑罰の性質上固より裁判手続を為すへきは当然」だという
AとBは明文法の扱いにおいて、全く正反対と言う事ですね。なぜこれが法において同一に思えるのでしょうか(笑)
254 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 01:03:30 ID:e7AEm8KX
>>244 あと、君は・・・w
ま、言葉づかいを直した上で、インターネット(笑)じゃなくて、資料を読むんだね
その上で君の偏見に基づいて、歴史の側から×を食らうだろw
解説者と同じく、科学とか言ってた方がバカとしても傷が深くはない、とは思うけどなw
255 :
< :2010/02/19(金) 01:09:31 ID:x89AwBwd
実はK-Kが引用した下記立氏の見解はトンデモナイ落とし穴がある・・・(´・ω・`) 「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる 裁判所に於て審門すべぎものである。」 ※審間 → 審問 ・・・だろ?・・・(´・ω・`) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ●ちなみにオイラはこの記載を全く【否定しない】・・・(´・ω・`) ※何て言ったって国際法学者の見解だからな・・・(´・ω・`) ま、多分明日書くことなるとオモ・・・(´・ω・`) んじゃ、おやすみ・・・(´・ω・`)∩
>>252 おもしろいこというねぇw
キミですらその「本当にこの問題に当たる人間」とやらが出せないようでは、本当にいるのかどうかw
キミ自身が何も言えないことが、まさに肯定派がどのような存在であるか実証しているようなものだねぇw
すでにその問題に当たる人間が南京大虐殺があった十分な根拠を示しているのであれば、まっさきにK-Kあたりが言っているだろうにw
そしてキミのような低レベルの存在ですらその根拠を知り得ているはずなんだよねぇw
2ちゃんレベルだからこそ、本当に根拠があれば出ているはずなんだよねぇw
まあ、科学を薄っぺらいと言っている時点でキミ、終わっているけどw
それならキミが「南京大虐殺があった」と思うその根拠は何?w
今まで君たちに聞いているけど、出せた試しはあったのかねぇ?w
ま、キミがその根拠を出してごらんw
薄っぺらいものじゃなく、ちゃんとしたもので南京大虐殺があったと思っているんだろう?w
はい出してw
出せなければ、所詮肯定派ってのは口先だけだとキミが自ら実証しているようなものだからねぇw
げらげらげらげらげらげらげらげらw
257 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 01:10:10 ID:e7AEm8KX
>>251 >まずその前に「本当に無裁判処刑があったかどうか」を検証するのが“現実的な”話じゃないかなぁ?w
そこに落とし込まないと、だめなの?
0人、とか言った君を、俺はあまり信用してないんだけどw
>>229 >念のために書いておきますが、軍律を制定するのは日本軍の意思によりますので、便衣兵を裁く軍律が制定されていないから、無裁判殺害が認められるということにはなりません。
>制定してないのは日本軍の責任であり、いずれにせよ「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。」ということですね。
無知にも程がありますよ。
軍律はちゃんと制定されています
>>30 が、【敵対行為をなす者及捕虜を除く】とされているのですよ(笑)
つまり、それらのものを軍律で裁かなくても違法性が無いという事です。
>「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。」ということですね。
無知ななたに教えてあげますが、その文には続きがあるのですよ(笑)
立先生は「全然審問を行はずして処罰を為すこと現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」
と言っているのですよ(笑)
それに、たとえ裁判所が行ったとしても、審問が裁判であるはずがありません。
日本語の意味を無視して脳内解釈をするのはやめましょう(笑)
2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に口頭または書面で問いただすこと。
で、審問=裁判である根拠はまだですか?
あなたの脳内では裁判所で行う事は例え審問であっても裁判なのでしょうか(笑)
南京大虐殺とは法律も科学も関係ないのかw ずいぶん開き直ったなあw しかし作者不明の空想小説を根拠にするような連中をまともに扱うバカはいないw まさしく宗教やオカルトの類の話だなw
260 :
< :2010/02/19(金) 01:11:38 ID:x89AwBwd
>>254 もう寝たら?・・・(´・ω・`)
またチン語を曝す事になっちゃうよ?・・・(´・ω・`)
>>254 ぷw
科学じゃなく、何を信じているんだろう、キミは?w
どこぞの間違ったサヨク思想に洗脳されて、現実が見えないお花畑な発言を繰り返しているようにしか見えないんだけどw
きみ、現実的なこと、一言でも言ったっけ?w
君が言っているのは人格非難などの詭弁しか聞こえてこないんだけど?w
まあ、一般的な肯定派を見せてくれて、むしろありがたいと思っているけどねぇw
所詮はこんなレベルだって言う感じでw
>>257 >そこに落とし込まないと、だめなの?
実際の行為が無いのにその行為が違法かどうか論じても仕方が無いでしょう(笑)
実際、今までそんなものの根拠が出てきた例は無く、逆に裁判があった蓋然性が高いという事は
>>19 もはや反論の無いところなのですよ。
>>257 あれあれ、無裁判処刑があったのなら示せるはずなんだがねぇ?w
あったのなら別に再確認しても問題はないだろうにw
何逃げてるんだろうねぇ?w
別に私を信用しようがしまいが、無裁判処刑があったこととどう関係あるの?w
それなら信用するK-Kあたりに聞いてみたら?w
私は一度も聞いた試しはないんだけどねぇ、無裁判処刑ってのはw
キミ、聞いたことあるの?w
是非とも教えてもらいたいねぇw
しかし、このK-Kのニセモノは酷過ぎるなww
>>64 とか
>>211 とか見るにつけ、本当に理解度が低いwww
どうやら軍法と軍律の区別もついていないようだww
国際法学者の「軍法会議」解説において、「主として」とかいてあるのは「軍法会議」は自国の軍人のみを 裁くと書けば共犯の民間人を裁けないと考える奴がいるからなのw 515事件では民間人である大川周明が共犯で裁かれているし、226事件では北一輝が裁かれている。 一般的に軍法会議の被告となる得るのは自国の軍人のみ。
そうそう。
>>160 とかはアホの極み。このままいけばK-Kは酷いアホという評判が立ってしまうぞww
207 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/18(木) 23:41:20 ID:V/e3920F
『【軍法会議】の適用対象は【主として自国人】であり、【便衣兵】や【交戦法規違反者】を裁くためのものではない』
これは正しいだろ。
『【軍律会議】の適用対象は【主として占領地人民】であり、【便衣兵】や【交戦法規違反者】を裁く事は出来ない』
だったら間違いだったんだがね。
こういう言葉を粗雑に扱うところがニセモノの限界か。
267 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 01:21:05 ID:e7AEm8KX
>2ちゃんレベルだからこそ、本当に根拠があれば出ているはずなんだよねぇw おいおいw 2chを過信してもらっちゃこまるなw 2chに、現実で出て来ていない根拠が出てきてる、とでも思うのか?w >まあ、科学を薄っぺらいと言っている時点でキミ、終わっているけどw 科学を持ち出した否定派、てのは否定しないのね ならそれまでだよw 「歴史事象と科学的証明は等式では結ばれるとは限らない」 これだよ。分かる?w
東京裁判も軍法会議だから文官は共謀した共同正犯として裁かれているの。
歴史的事象てw 僅かン十年前に起きたばかりの「大量殺害」をムー大陸と一緒にしてんのか?www
270 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 01:28:57 ID:e7AEm8KX
>南京大虐殺とは法律も科学も関係ないのかw 科学はお呼びでないし、法律も微妙 資料はある。 本質的にはこうだよw
271 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 01:30:32 ID:FNP6821O
>>267 歴史事象が科学的に問題有るとしたら、それは歴史的事象が間違いであった証拠ですね
20万人しかいない場所で30万殺害はどう考えても無理です
>>267 分かっていないねぇw
2ちゃんねるを過信のつもりで言った覚えはないんだがねぇw
むしろ逆の意味で言ったんだがねぇw
事実なら2ちゃんねるですら知っている、という意味だったんだけどねぇw
ま、別にどうでもいいけどw
さてさてw
> 科学を持ち出した否定派、てのは否定しないのね
> ならそれまでだよw
> 「歴史事象と科学的証明は等式では結ばれるとは限らない」
> これだよ。分かる?w
キミが詭弁で逃げようとしているのは分かるんだがねぇw
で、別に意味のその詭弁はどうでもいいから、キミがあると思っているその根拠を示してくれと言っているのだがねぇ?w
キミはいったい何を根拠に南京大虐殺があったと信じているんだい?w
歴史事象とやらは“何の根拠がなくても確定する”ものなのかい?w
つまり、誰かさんの根拠なき妄想のみで事実と断定できるのかねぇ?w
別に私は科学だけで歴史的事実を確定させようとは言っていないはずなんだがねぇw
科学も一つの証明手段にしか過ぎないだけで、ほかに根拠があるのならどうぞと言っているのだがねぇw
で、キミがあったと信じる根拠は何?w
いつまでも詭弁で逃げないでさ、とっとと出してもらいたいものだねぇw
出せないのは、結局「あったと信じている」だけのお子ちゃまってことかねぇ?w
歴史検証とかせずに大口たたいていたのかねぇ?w
ま、肯定派だから別に驚きもしないけど、ねぇw
げらげらげらげらw
>>270 >科学はお呼びでないし、法律も微妙
だから立証は出来ないし違法性も問えない
>資料はある。
でも史料批判や再調査は認めない
>本質的にはこうだよw
つまり宗教ですね?
大日本帝国の法を犯した帝国陸軍兵士及び共犯者 -> 軍法会議 大日本帝国の法を準用して法を犯した南京市民->軍律審判 敵対した南京市民 ->軍律審判 正規に捕虜となった支那軍人 -> ハーグ準用 捕虜になることを拒否した支那軍人 -> 攻撃対象 便衣に着替えた敗残兵 -> 攻撃対象 肯定派ができないこと -> 箇条書きw
275 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 01:33:57 ID:e7AEm8KX
あと、スレとしてはトピック位は拾えよ それをしないのか、できないのか? 2chで、ネトウヨが南京問題を系統だって扱う本スレがここなんだろ?と思ってたんだけど・・・ 他でもいいけど、そういうとこあれば教えてほしいなあ
>>270 資料って何の資料だよw
資料はあっても「俺たちがこう思うのだからこういう解釈なんだ!」と強引にこじつけるものばかりしか知らないんだけど?w
と言うか、そもそも資料がないからこそ無裁判処刑とか言っているのが肯定派じゃなかったっけ?w
無裁判処刑の資料とかあるの?w
是非とも見せてもらいたいねぇw
>>275 ネトウヨとか、まさに物知らぬ奴の言いそうなことだねぇw
ちなみにちょっと前までは肯定派が結構いたんだけどねぇw
何故かここでは語れなくなって別スレ立てて逃げるも、ルール違反と言うことでスレッド停止w
私も肯定派と語りたくてここに来たんだけどねぇw
ところでK-Kはどこに行ったのやらw
ま、キミがそんなに語りたければ、肯定派の巣にでも言ってみたらどう?w
K-Kんところの肯定派マンセーな程度がキミにはお似合いだと思うよw
南京市民が法を犯しても 軍律審判では事実上刑法犯しか裁けない。 詐欺などは軍律審判で裁くことが無理なので、占領地ではどうしても現地政府の司法部門が必要になる。
279 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 01:42:25 ID:2wURbdiM
南京論争はオカルト論争だわ・・・引退学者の道楽か、思想系にどっぷり漬かった学者以外関わろうとしないはずだ・・・
280 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 01:55:54 ID:e7AEm8KX
>>273 ううむ・・・
でも君みたいな解釈しかできないと、・・・まあ君になっちゃうんのかw
資料、てのは難しいものらしいね、君らには
>私も肯定派と語りたくてここに来たんだけどねぇw
でも相手にされてなくて残念、て感じ?
あのさ、もう一度考えなよ自分の言ってること
>>1 もちょっと遠慮しちゃったらしい0発言、とかさw
281 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 01:57:09 ID:B+8pivLW
何をどーやりゃ30万人も殺せるの? シロウトにわかりやすく教えてね(はあと
30万人どころかどのような違法行為が有ったのかさえ全く示されません。 大虐殺肯定派たちは、「日本軍の違法行為はほぼなかった」でいいんだろうか・・・ (数人は軍法で裁かれているようなので全くのゼロではない様だが)
283 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 02:01:31 ID:2wURbdiM
>>136 多分探せばあるから見つかったら上げるよ
>>280 ノンノン、結局肯定派がまともなことが言えなくなって制限食らうか、
はたまた肯定派の掲示板が廃れてしまうかのどちらかだからねぇw
で、私に問うより自分たちの発言を見直さないの?w
ダブルスタンダードは君たちのデフォですかそうですかw
南京大虐殺とは何か分からなければ0で終了だろうにw
まずはその議論となる定義すら決まらないのに、何があったのか先に結果が出ているって変じゃない?w
キミに何度も問うているはずなんだけどねぇ?w
「南京大虐殺って何?」w
「キミがあったと思うその根拠は何?」w
まずは主張した者がその説明責任を果たすのが当たり前だと思うんだがねぇw
人殺しと言った方が説明せずに、言われた方が否定の証明しなければならないとかおかしいだろw
キミ、頭大丈夫?w
私はキミに対して何度も基本的なことを聞いているのに、何故答えられないの?w
キミはいったい何を理解しているの?w
やっぱ、おかしな思想に洗脳されて口先だけで物事を語っているようにしか見えないんだよねぇw
まあ、いつもの肯定派の負け犬の遠吠えだから、ねぇw
むしろその遠吠えが聞きたくて私はここに来ているのかもしれないねぇw
げらげらげらげらw
大日本帝国の法を犯した帝国陸軍兵士及び共犯者 -> 軍法会議 大日本帝国の法を準用して法を犯した南京市民->軍律審判 敵対した南京市民 ->軍律審判 正規に捕虜となった支那軍人 -> ハーグ準用 捕虜になることを拒否した支那軍人 -> 攻撃対象 便衣に着替えた敗残兵 -> 攻撃対象 安全区から摘出された敗残兵 -> 攻撃対象 摘出時に誤って摘出された市民 -> 支那軍及び安全区委員会の責任 こうやって項目に分類するとわかりやすいだろ。 日本軍の責任となる項目はゼロだぞw
軍律審判で裁かれる支那人の罪状は窃盗、強盗、強姦、殺人など治安維持に必要な刑法犯のみ。 それ以外の訴えは軍律審判では裁くことは無理。 これは肯定派も同意するだろうW
>>200 > この文字が読めないんですか?w 文盲w
だからその文の前文で、兵民分離が厳正に行われた末にと佐藤は書いてると指摘してるだろ文盲。
平民分離査問後の話を佐藤はしてんだよ馬鹿めw
>>201 >これが池沼変換にかかるとこうなるw
佐藤自身が
>>15 で、“敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在により”としてるので、捕獲した敵兵=捕虜と
いう前提で言っている。兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されているのだから、これは敵兵を
捕獲した状態であるから、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるという帰結になる。
池沼には難しくて判らないのかw
>>202 >安全区で摘発されることは戦争犯罪行為(対敵有害行為)の現行犯で、さらに正当な捕虜資格が得られない。
結局、この場合の戦争犯罪行為の現行犯を直ちに殺害してよいとは書かれてないんだがw
>>208 >まさか
>「害敵手段を行ふ者の現行犯者」(信夫淳平)と「交戦法規違反者の敵対行為現行犯」(吉田裕)と「戦争犯罪行為(対敵有害行為)の現行犯」(佐藤和男)
>が全部別の事だなんて思ってないよなw
信夫淳平と吉田裕は同じで佐藤和夫は別だろ馬鹿w 信夫と吉田は交戦法規違反者が害敵手段を使う現行犯で、佐藤は安全区内での摘発は現行犯の逮捕に
等しい為、対敵有害行為と見做すと言ってる。そもそも4条件違反だけで戦争犯罪行為(対敵有害行為)だ。
だからさ、戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよいとストレートに書かれた学説早く持って来いよ。
289 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 10:02:35 ID:FNP6821O
>>288 >結局、この場合の戦争犯罪行為の現行犯を直ちに殺害してよいとは書かれてないんだがw
あのう、法律と言うか刑罰に関する法律ではやって良いことについては書かれないのですが
昼飯にうどん食って良いと書いていないから、うどん食ったら死刑ですかぁw
>>289 佐藤はこの場合、軍律審判の対象たると書いてるw 法律じゃなくて学説だしw
>>288 >結局、この場合の戦争犯罪行為の現行犯を直ちに殺害してよいとは書かれてないんだがw
佐藤和夫は安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、対敵有害行為と見做すと言ってるのだから、
対敵有害行為の現行犯=戦時重罪(対敵有害行為)現行犯だなW
戦時重罪(対敵有害行為)現行犯は信夫淳平と吉田裕によれば、交戦法規違反=戦時重罪の害敵手段実行の現行犯。
これを殺害してよいといっているなW
>だからさ、戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよいとストレートに書かれた学説早く持って来いよ。
戦時重罪の【現行犯】である場合の事を言ってるんだが。
いくら日本語が不自由でもそれぐらい理解できるよなW
>>288 バカにも理解出来るように更に簡単にW
佐藤和夫が言ってるのは
安全区内での摘発は対敵有害行為の現行犯=戦時重罪(対敵有害行為)現行犯W
その戦時重罪現行犯がどういう扱いをされるかというと、
信夫淳平と吉田裕によれば、交戦法規違反(戦時重罪)の害敵手段実行現行犯=直ちに殺害してよいW
>>291-292 日本語が読めない馬鹿はこれだから困る。先ず下記が間違ってる。
>戦時重罪(対敵有害行為)現行犯は信夫淳平と吉田裕によれば、交戦法規違反=戦時重罪の害敵手段実行の現行犯。
>これを殺害してよいといっているなW
信夫と吉田は交戦法規違反者が敵対行為をした場合の現行犯は、直ちに殺害してよいと言ってるのだから、
(交戦法規違反=戦時重罪の害敵手段実行の現行犯)は直ちに殺害する事も可、ではなく、
(交戦法規違反=戦時重罪)+害敵手段実行の現行犯は直ちに殺害する事も可、が正解。
一方、佐藤は
安全区内での摘発は対敵有害行為の現行犯=戦時重罪=軍律審判の対象たると言っている。
自己解釈ばかりしてないで、自説の裏付けとなる戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよいと、ストレートに
書かれた学説をいい加減に持って来いよ。何回言っても否定派は出せないんだが、つまりそんな学説は無いって事ねw
>>293 >一方、佐藤は
>
>安全区内での摘発は対敵有害行為の現行犯=戦時重罪=軍律審判の対象たると言っている。
バカの珍論W
「対敵有害行為の【現行犯】は戦時重罪=軍律審判の対象だが、戦時重罪の現行犯ではない」
バカすぎる〜〜〜〜〜WWWWW
>>293 バ〜カW
支那兵は害敵手段を実行するために存在するW
つまり、何もしないで存在して息をしているだけで外敵手段を実行している事になるんだよW
>>288 佐藤は
>>15 で、“オッペンハイムは敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在により”としている。
これが池沼変換にかかるとこうなるw
>佐藤自身が
>>15 で、“敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在により”としてるので、捕獲した敵兵=捕虜という前提で言っている。
学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
↓ これが池沼変換にかかるとこうなるw
>学界の通説は、右のような場合には、便衣兵は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
297 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 20:08:12 ID:OrYU4ugb
当時の戦場では、便衣兵は処刑されるのが普通。 アメリカ軍も処刑してる。 ちなみに日本軍も支那服を着て、支那軍の武器で武装して挺身隊を組織した。 挺身隊には帰順した支那人の協力兵もいて、支那語を話せるのが強みだった。 挺身隊は、敵支配地域や支那人集落に潜入して情報を収集した。 支那人に偽装して、潜入した場合は必ず協力兵と二人一組で行動したという。 「一億人の昭和史」毎日新聞社
今日も佐藤氏の見解を自己解釈している人がいるようです。再確認しておきましょう。
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
ttp://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 「攻略戦展開に伴う国際法関連の問題点は幾つも指摘されているが、紙面の制約上、
最も議論の喧しい二つのものに限定して考えたい。
その一は、「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断である」
〜(中略)〜
「したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」
この文脈から
■安全区に潜伏している便衣に変装した支那兵の摘発・処断
= 問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑
を佐藤氏は論じていることが分かるでしょう。
したがって,佐藤氏が兵民分離査問以後の話をしているとするならば,それ以前に
「問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑」はなかったということになります。
■それでは質問します。「Yes」か「No」かでお答えください。
>>287 質問1
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
●兵民分離査問以前に潜伏敗残兵の摘発・処刑はあったのですか?
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
>>293 >安全区内での摘発は対敵有害行為の現行犯=戦時重罪=軍律審判の対象たると言っている。
日本語が不自由な白丁には理解できないと思うがw
戦時重罪は、「安全区で摘発された時点で成立する」のではなく「安全区に逃げ込んだ時点で成立する」。
そして安全区で摘発された支那兵は害敵手段実行者w
支那兵は日本軍と敵対するために存在するw
さらに
佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
「一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認めら
れないので、攻撃できるのである。」
立作太郎 『戦時国際法論』P41
戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。
(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、
(丁)間諜、
(戊)戦時叛逆等是である。
安全区に逃げ込むこと=戦争犯罪行為(対敵有害行為)=(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為
または(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為
支那兵=害敵手段実行者w
↓
安全区に逃げ込む=害敵手段実行者による戦時重罪成立w
↓
安全区で摘発される=害敵手段実行者による戦時重罪+敵対行為(投降拒否・逃走・潜伏)の現行犯w
おひおひ、オリンピックのチェックで時間取られてるんだから、あまりスレ進めるなよお〜 明日は03時からラージヒルなんで早寝するから加減してね、追いかけるの大変だから
今日も佐藤氏の見解を自己解釈している人がいるようです。再確認しておきましょう。
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
ttp://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html ■ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、
捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規
則がある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見
を表明している。
■学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというもので
ある。
■一般に国際武力衝突の場合に、予想もされなかった重大な軍事的必要が生起して交戦法規の遵守を
不可能とする可能性は皆無とはいえず、きわめて例外的な状況において誠実にかつ慎重に援用される
軍事的必要は、容認されてしかるペきであるという見解は、今日でも存在しているのである。
【敵兵を捕獲した】軍隊の安全が【捕虜の継続的存在】により危険に晒されることについて述べられています。
これは【捕獲した敵兵】が【捕虜】であることが前提となっており,
【捕獲した敵兵】が【捕虜】でない場合には全く意味を為さない見解です。
>>288 >兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されているのだから、これは敵兵を
>捕獲した状態であるから、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるという帰結になる。
上で述べた通り,不可能なら武装解除後解放すべき対象は 【捕虜】 であって
便衣兵は含まれません。ご理解いただけましたか?
まあ、安全区に逃げ込んだ時点で 【(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為】 が成立し、便衣に着替えていれば 【(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為】 が成立しますので便衣であるなしに関係なく戦時重罪が成立しますw さらに日本軍によって摘出されていますので敵対行為(投降拒否・逃走・潜伏)の現行犯ということになりますw どうも肯定派は、投降拒否も逃走も潜伏も「敵対行為ではない」と思っているようでw
逃走が敵対行為なわけないだろw ここで燻ってる否定派以外誰もそんな解釈してない ここの常識、世界の非常識
>>303 追撃する側には、ギブアップしての逃走か捲土重来を目的とする再結集目的の一時的撤退化の区別はつかないんだが?
>>303 >逃走が敵対行為なわけないだろw
>ここで燻ってる否定派以外誰もそんな解釈してない
ニホンゴワカリマスカ?w
佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
「一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)【逃走】する敵兵は、投降したとは認めら
れないので、攻撃できるのである。」
肯定派によると佐藤和男も否定派とw
つまり敵対行為じゃないだろwバカかw 逃亡は敵対行為だけど敵対行為かどうかの区別がつかないとかw
>>305 バカだw
攻撃できるとは書いてあるが、どこが敵対行為だとかいてあるんだよw
ニホンゴヨメマスカw
敵の意味わかるか?敵ってのは何をするかわかるか?w お友達じゃないぞ
だからさ、どこに「逃亡は敵対行為」って書いてあるんだよw 敵だからどうした 敵が何しても敵対行為かw 敵がババ抜きしてても敵対行為か、お前らw
アホ 逃亡が敵対行為じゃなく【敵が逃げてる】だけだば〜か
>敵が何しても敵対行為かw >敵がババ抜きしてても敵対行為か 何をしていようとしていまいと【敵】だな 固有名詞バカでさえ【敵】といってるんだからw まさか休暇中の敵兵は攻撃できないとか?w
>>307 機会があれば自軍に合流しようとして)【逃走】することが、戦闘の準備行動で無いとでも?ww
ニホンゴヨメマスカw
佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
「一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)【逃走】する敵兵は、投降したとは認めら
れないので、攻撃できるのである。」
てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】
「てきたいこうい」を大辞林でも検索する
敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。
連合艦隊のような航空機を使った戦闘って、飛行機の航続距離ギリギリを狙った駆け引きなので、 相手が転進したら追って攻撃のタイミングをうかがい、敵が再度転進したら自分も転進して逃げるんだよね 逃げて攻撃されないなら意味ないよねw
>>309 >敵が何しても敵対行為かw
>敵がババ抜きしてても敵対行為か
敵は存在すること自体が敵対行為を行っていることになるが。
一見丸腰に見えても武装している可能性もあるし、通信機で情報を送っているのかもしれないし、
爆弾を身につけていて自爆攻撃を行おうとしている可能性すらある。
そういう状態を回避するために一見非武装、無抵抗に見えても、敵兵を拘束・監視・取調べを行う
ために自軍の兵士を使役することになる。
つまりそれだけ実戦に参加できる自軍の兵力を減らすことになる。
実際に兵力が減らなくても、取調べを行っていた兵士が実戦に参加するまでの時間を浪費する事
になる。
このように「一見丸腰の敵兵」でさえそこにいるだけで「敵軍の進行速度を遅らせ、兵力を減少させる」
敵対行為を行っているんだがw
敵軍の追撃の為に1万の兵士がいて、無抵抗の敵兵が500いて、この500を拘束する為に1000
の自軍の兵士を割き、さらに500の敵兵がいて………
ということを繰り返していけば敵軍の追撃は不可能になる。
よって基本的に無抵抗であろうが非武装であろうが敵兵はそこに存在するだけで攻撃の対象。
攻撃されないためには「投降もしくは降伏」すればいいだけ。
敵対行為を行わない敵兵ってどんなシロモノなんだ?
存在理由を否定しているとしか思えないがw
専守防衛だったりw
>>311 敵は敵
敵対行為は敵対行為
逃走は逃走だよね〜w
どこが逃走は敵対行為なんだかw
>>312 だから逃走が敵対行為とどこに書いてあるんだよw
>>314 > 敵は存在すること自体が敵対行為を行っていることになるが。
存在は行為じゃねえだろw
日本語正しく使えよwwwww
存在=行為 と書いてある辞書があるならもってこいよwwww
>>315 正確には「投降も降伏もしない敵対行為を行わない(自軍の軍事行動を阻害しない)敵兵」かな?w
………死んだ支那兵のことだなw
>>317 本日の大虐殺肯定派の珍言
機会があれば自軍に合流しようとして逃走することは、戦闘の準備行為に当たらない。
つまり、自軍に合流してもその後彼らが戦闘に参加することは無いと言うことらしい。
いや〜さすがキチガイ、今日ももの凄いキチガイっぷり、全く恐れ入るwwww
機会があれば自軍に合流しようとして)【逃走】することが、戦闘の準備行動で無いとでも?ww
ニホンゴヨメマスカw
佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
「一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)【逃走】する敵兵は、投降したとは認めら
れないので、攻撃できるのである。」
てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】
「てきたいこうい」を大辞林でも検索する
敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。
>>319 失礼した。
死んだら死体の後始末をしないといけないから、やっぱり自軍の軍事行動を阻害することになるなw
結局、支那兵は死んでも敵兵は敵兵のままだなw
>>320 勝手に前提条件足してんじゃねえよwww
逃走してる敵兵を攻撃できると書いてあるが、どこに逃走は敵対行為と書いてあるんだよwww
「準備行為は逃走も含まれる」とどこに書いてあるんだよwww
さっさともってこいよ汚い負け犬どもwwww
323 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 22:31:45 ID:P+ljp3Hj
本日の大虐殺肯定派の珍言 >「準備行為は逃走も含まれる」とどこに書いてあるんだよwww まあ、そうやってキチガイっぷりを晒せばいいよwww 機会があれば自軍に合流しようとして逃走することは、戦闘の準備行為に当たらない。 つまり、自軍に合流してもその後彼らが戦闘に参加することは無いと言うことらしい。 いや〜さすがキチガイ、今日ももの凄いキチガイっぷり、全く恐れ入るwwww 機会があれば自軍に合流しようとして)【逃走】することが、戦闘の準備行動で無いとでも?ww ニホンゴヨメマスカw 佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 「一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)【逃走】する敵兵は、投降したとは認めら れないので、攻撃できるのである。」 てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】 「てきたいこうい」を大辞林でも検索する
>>316 なぜ都合の悪いところを見えないことにする?w
304 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 21:39:08 ID:Wy5BCZYm
>>303 追撃する側には、ギブアップしての逃走か捲土重来を目的とする再結集目的の一時的撤退化の区別はつかないんだが?
308 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 21:45:45 ID:Wy5BCZYm
敵の意味わかるか?敵ってのは何をするかわかるか?w
お友達じゃないぞ
310 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 22:04:20 ID:Wy5BCZYm
アホ
逃亡が敵対行為じゃなく【敵が逃げてる】だけだば〜か
311 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 22:06:24 ID:Wy5BCZYm
>敵が何しても敵対行為かw
>敵がババ抜きしてても敵対行為か
何をしていようとしていまいと【敵】だな
固有名詞バカでさえ【敵】といってるんだからw
まさか休暇中の敵兵は攻撃できないとか?w
>>318 寝てても敵
何もしていなくても敵
息をしてるだけでも敵
わかるか文盲朝鮮人のようなバカ?w
不法滞在の在日そのままだ
>>323 否定派の妄言
「逃走は敵対行為である」
> 機会があれば自軍に合流しようとして)【逃走】することが、戦闘の準備行動で無いとでも?ww
> ニホンゴヨメマスカw
勝手に前提条件足してんじゃねええよwwwww
さっさと逃走=敵対準備行動、と言ってる本でも辞書でも持って来いよw
> 佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
> 「一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)【逃走】する敵兵は、投降したとは認めら
> れないので、攻撃できるのである。」
何度も言わすなwコピペしかできんのか無能w
その一文のどこに逃走は敵対行為と書いてあるんだよwwww
オイ、クズ!さっさと持って来いよw
>>324 > なぜ都合の悪いところを見えないことにする?w
都合悪いところなんてどこにもねえよw
どこにも、逃走=敵対行為なんて書いてないんだからw
> 310 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 22:04:20 ID:Wy5BCZYm
> アホ
>
> 逃亡が敵対行為じゃなく【敵が逃げてる】だけだば〜か
これのことか
だよね
逃亡が敵対行為じゃないよね
逃げてるだけだよねwwwww
一般論とは言いがたい説ばかりなので全て学説なり証拠を出してもらいましょうかw
>>295 >つまり、何もしないで存在して息をしているだけで外敵手段を実行している事になるんだよW
学説プリーズ
>>296 >佐藤は
>>15 で、“オッペンハイムは敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在により”としている。
どの部隊が捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされたので捕虜を殺害したのか証拠をプリーズ
>>326 さっさと機会があれば自軍に合流しようとして逃走すること=敵対準備行動、と言ってる本でも辞書でも持って来いよw
まあ、そうやってトリミングキチガイっぷりを晒せばいいよwww
本日の大虐殺肯定派の珍言
機会があれば自軍に合流しようとして逃走することは、戦闘の準備行為に当たらない。
つまり、自軍に合流してもその後彼らが戦闘に参加することは無いと言うことらしい。
いや〜さすがトリミングキチガイ、今日ももの凄いトリミングキチガイっぷり、全く恐れ入るwwww
機会があれば自軍に合流しようとして)【逃走】することが、戦闘の準備行動で無いとでも?ww
ニホンゴヨメマスカw
佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
「一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)【逃走】する敵兵は、投降したとは認めら
れないので、攻撃できるのである。」
てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】
「てきたいこうい」を大辞林でも検索する
はい、アホの否定派くんが自ら言ってます 逃亡は敵対行為じゃありません!w > 310 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 22:04:20 ID:Wy5BCZYm > アホ > > 逃亡が敵対行為じゃなく【敵が逃げてる】だけだば〜か
【レス抽出】 キーワード:逃走 抽出レス数:23 w 結局、都合の悪いレスはなかったことにしての声闘チョソだったと コテンパンにされてても、ウリが認めてないからやられてない〜!ってヵw
>>329 首をかけてもいい、こいつ壁打ち朝鮮人
すべては↓からのつまみ食いトリミング【ストローマン】
302 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 20:45:37 ID:rsruUOY/
まあ、安全区に逃げ込んだ時点で
【(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為】
が成立し、便衣に着替えていれば
【(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為】
が成立しますので便衣であるなしに関係なく戦時重罪が成立しますw
さらに日本軍によって摘出されていますので敵対行為(投降拒否・逃走・潜伏)の現行犯ということになりますw
どうも肯定派は、投降拒否も逃走も潜伏も「敵対行為ではない」と思っているようでw
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
で、
>>330 ID:Wy5BCZYmのレスのどこで「否定派」と判断【できた】んだね?妄想?夢?そんな気がするウリ?w
>>322 >逃走してる敵兵を攻撃できると書いてあるが、どこに逃走は敵対行為と書いてあるんだよwww
ご希望ならw
ジュネーウ゛条約
第41条(戦闘外にある敵の保護)
1. 戦闘外にあると認められる者又は状況により戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
2. 次のものは、戦闘外にある。
1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
2. 投降の意図を明示的に表明する者
3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
攻撃の対象としてはならない条件w
「いかなる敵対行為を差し控え」かつ「逃亡を企てないこと」
つまり攻撃の対象となるのは「敵対行為」と「逃亡」。
「逃亡」も「敵対行為」と同等の攻撃の理由になるw
国際法で【攻撃の対象となるのは「敵対行為」と「逃亡」】となってますがw
>>329 いつもバカのひとつ覚えみたいに
「日本語読めないのか」「トリミング」「キチガイ」
でゴリ押ししてんじゃねえよw
しかも後出しで言葉足してんじゃねえよwwwww
逃走=敵対準備行動と書いてある本でも辞書でも持って来いよ低脳www
>>331 都合が悪くなるといつもバカのひとつ覚えみたいに
「日本語読めないのか」「トリミング」「キチガイ」「チョン」
だの喚き散らす汚い負け犬が何を言うんだよwwwww
棒で突っついたら「チョン!」「キチガイ!」「コテンパン!」と鳴く汚い犬がwww
>>332 お前の汚い首に何の価値があるんだよw
思い上がるのもいい加減にしろwwwwどうでもいいだろお前の首なんてwwww
だから逃走が敵対行為だと言ってる本でも辞書でももってこいよw
>>333 > ID:Wy5BCZYmのレスのどこで「否定派」と判断【できた】んだね?妄想?夢?そんな気がするウリ?w
肯定派で相手を「朝鮮人」とレッテル貼りするような奴はここで見たことがない
ほぼ確実に否定派
経験則だよ負け犬クンw
>>335 よお、棄民の白丁
何も言い返せないようだね
何をしようとしていまいと敵は敵で攻撃対象
>>335 で?
ジュネーヴ条約によると、
『攻撃の理由=敵対行為&逃亡w』
敵対行為は攻撃の理由になるし、逃亡も攻撃の理由になるとされてるがw
国際法を否定する根拠は?w
アホの否定派くんがどこにも「逃走=敵対行為」と書いていない 佐藤なにがしの一文をコピペするだけに成り下がったので こちらも相手のレベルに合わせてコピペしてあげましょう はい、汚い犬が吠えた一言! 逃亡は敵対行為じゃありません!w > 310 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 22:04:20 ID:Wy5BCZYm > アホ > > 逃亡が敵対行為じゃなく【敵が逃げてる】だけだば〜か
>>336 では、バカチョソのガキより長い経験則から言おう
お前は朝鮮人の中でも最下層の棄民である白丁、かつ密入国者の末裔で未就学
>>335 >いつもバカのひとつ覚えみたいに「日本語読めないのか」「トリミング」「キチガイ」でゴリ押ししてんじゃねえよw
ニホンゴヨメマスカwはお前だろww
>>307 しかも、自分がトリミングしておきながらこの開き直りっぷり。
しかも、自分が登場する度に皆から「トリミング」「キチガイ」と責められていると赤裸々に告白wwwww
誰も、キチガイを説得しようなんて思ってねーよwww
大虐殺肯定派というものがこのレベルのキチガイであることが第三者に示せればいいのさwww
>さっさと機会があれば自軍に合流しようとして逃走すること=敵対準備行動、と言ってる本でも辞書でも持って来いよw
まあ、そうやってトリミングキチガイっぷりを晒せばいいよwww
本日の大虐殺肯定派の珍言
機会があれば自軍に合流しようとして逃走することは、戦闘の準備行為に当たらない。
つまり、自軍に合流してもその後彼らが戦闘に参加することは無いと言うことらしい。
いや〜さすがトリミングキチガイ、今日ももの凄いトリミングキチガイっぷり、全く恐れ入るwwww
機会があれば自軍に合流しようとして)【逃走】することが、戦闘の準備行動で無いとでも?ww
ニホンゴヨメマスカw
佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
「一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)【逃走】する敵兵は、投降したとは認めら
れないので、攻撃できるのである。」
てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】
「てきたいこうい」を大辞林でも検索する
歴史ってのは勝者が作るものだ 今のレジュームがそんなに気に入らないなら今度は戦争に勝てよハゲw
これも事大朝鮮のお約束
>>343 w
【レス抽出】
キーワード:逃走
壁打ちストローマンの限界w
>>337 敵は敵だな
逃走は逃走だ
さっさと逃走=敵対行為の根拠を持って来いよwwww
小汚い犬どもw
ずうずうしく、自分たちの解釈の幅を無理矢理広げようとすんなアホw
なんでもかんでも敵対行為に無理矢理あてはめて、適用範囲を都合よく広げんなばーかw
>>338 で?
>つまり攻撃の対象となるのは「敵対行為」と「逃亡」。
わざわざ分けてんじゃん
敵対行為と逃亡を
分ける必要があるのは同じじゃないから
はい、「敵対行為」≠「逃亡」決定
>>298 >したがって,佐藤氏が兵民分離査問以後の話をしているとするならば,それ以前に
>「問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑」はなかったということになります。
佐藤は安全区内の摘発・処刑を、兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、
問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられると結論付けているので、
当然、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は兵民分離査問以降に在ったという事です。
>>299 >戦時重罪は、「安全区で摘発された時点で成立する」のではなく「安全区に逃げ込んだ時点で成立する」。
>そして安全区で摘発された支那兵は害敵手段実行者w
戦時重罪は4条件違反の段階で成立し、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、軍律審判の対象たる
戦争犯罪行為である。が、正ですねw 佐藤説の結論的所見に害敵手段という文言はどこにもでてきません。
妄想乙w
>>341 否定派は「トリミングキチガイ」の呪文を唱えた!
否定派はこんらんしているwwww
いいから「逃走=敵対行為」の根拠をもってこいよw
何度聞いても「トリミングトリミング」さえずるだけじゃねえかw
>>346 >逃走=敵対行為
誰が言ったの?妄想?俺様朝鮮脳フィルターによる【自己解釈】?
ちなみに
×レジューム
○レジーム
350 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 23:01:36 ID:P+ljp3Hj
>>348 ほらほら、元気が無いぞww
>>335 >いつもバカのひとつ覚えみたいに「日本語読めないのか」「トリミング」「キチガイ」でゴリ押ししてんじゃねえよw
ニホンゴヨメマスカwはお前だろww
>>307 しかも、自分がトリミングしておきながらこの開き直りっぷり。
しかも、自分が登場する度に皆から「トリミング」「キチガイ」と責められていると赤裸々に告白wwwww
誰も、キチガイを説得しようなんて思ってねーよwww
大虐殺肯定派というものがこのレベルのキチガイであることが第三者に示せればいいのさwww
>さっさと機会があれば自軍に合流しようとして逃走すること=敵対準備行動、と言ってる本でも辞書でも持って来いよw
まあ、そうやってトリミングキチガイっぷりを晒せばいいよwww
本日の大虐殺肯定派の珍言
機会があれば自軍に合流しようとして逃走することは、戦闘の準備行為に当たらない。
つまり、自軍に合流してもその後彼らが戦闘に参加することは無いと言うことらしい。
>>347 >佐藤説の結論的所見に害敵手段という文言はどこにもでてきません。
>妄想乙w
安全区で摘出されたのは支那兵ですが?
【支那兵=害敵手段実行者】ですが?
まさか『支那兵は害敵手段実行者ではない!』とでもw
妄想乙w
■それでは質問します。簡単な質問です。「Yes」か「No」かでお答えください。
>>347 質問1 ※2回目です
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
●兵民分離査問以前に潜伏敗残兵の摘発・処刑はあったのですか?
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
353 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 23:03:57 ID:9Gn4VQpv
>>345 鮮人認定してんじゃねーよハゲw
実際それ以外のソリューション無いだろ馬鹿が
>>346 >つまり攻撃の対象となるのは「敵対行為」と「逃亡」。
>わざわざ分けてんじゃん
>敵対行為と逃亡を
>分ける必要があるのは同じじゃないから
自分の妄想(誰かが逃走=敵対行為だと言った)を基に、さらに妄想を事実化して認識
(実は日本語能力が低いので、文字は読めても文章が読めない)
さらに、「何をしようがしまいが、敵は攻撃対象」という大前提を無視w
>>349 もう忘れたのかwwww
とうとう痴呆症の気がでてきた否定派wwwww
アホの痴呆w
もう駄目すぎるwwww
>>350 だからさ、さっさと「逃走=敵対行為」と書いてある本でも辞書でも持って来いよ
いつになったら持ってくるんだよwwwwwww
どこにも書いてないのが事実
おまえらの都合の為に、無理矢理解釈を拡大してるのが事実wwww
どこまでも汚い犬w
>>354 > さらに、「何をしようがしまいが、敵は攻撃対象」という大前提を無視w
ちょwwwおまwwww
今度は白旗振っても、正式な敵兵が攻撃対象になるとほざきやがったぞこいつらwwwwwwww
正規の敵兵には捕虜資格があると主張してきたはずの否定派涙目wwww 正規の敵兵が白旗振って投降しても、攻撃対象www 何をしても攻撃対象wwwwwwwww
>>355 日本語になってないんだが
誰が言ったの?
>逃走=敵対行為
日本語わからないから妄想で補っちゃったの?w
>>358 つまり、ルールを破るのが韓国人のでふぉなんじゃなくて
ルールをどうやっても覚えられない韓国人ということが判明しました。
361 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 23:10:33 ID:9Gn4VQpv
馬鹿ばっかりだなw マジレスしといてやるが「逃走=敵対行為」ではないが 「逃走」している敵を攻撃しても国際法違反ではない 国際法上「白旗」を振る権限は司令官にしかない このくらい弁えてから議論しろよ馬鹿共
本日の大虐殺肯定派の珍言 機会があれば自軍に合流しようとして逃走することは、戦闘の準備行為に当たらない。 つまり、自軍に合流してもその後彼らが戦闘に参加することは無いと言うことらしい。 てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】 「てきたいこうい」を大辞林でも検索する 敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。
肯定派へのごくごく簡単な宿題w
>>352 明日までに解いとけよw
>>355 >どこにも書いてないのが事実
>おまえらの都合の為に、無理矢理解釈を拡大してるのが事実wwww
本日の大虐殺肯定派の珍言
機会があれば自軍に合流しようとして逃走することは、戦闘の準備行為に当たらない。
つまり、自軍に合流してもその後彼らが戦闘に参加することは無いと言うことらしい。
いったいこのような妄想がどこから沸いてくるのやら・・・
てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】
「てきたいこうい」を大辞林でも検索する
敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。
>>335 >いつもバカのひとつ覚えみたいに「日本語読めないのか」「トリミング」「キチガイ」でゴリ押ししてんじゃねえよw
ニホンゴヨメマスカwはお前だろww
>>307 しかも、自分がトリミングしておきながらこの開き直りっぷり。
しかも、自分が登場する度に皆から「トリミング」「キチガイ」と責められていると赤裸々に告白wwwww
誰も、キチガイを説得しようなんて思ってねーよwww
大虐殺肯定派というものがこのレベルのキチガイであることが第三者に示せればいいのさwww
>>361 突っ込む相手はこっちだろ?w→
>>357-358 (意味もわからずに、場違いなところで何が「ソリューション〜」だば〜かw)
敵だね、白旗振ってるだけじゃ
受け入れを認めないと
【レス抽出】
キーワード:逃走
>>359 無 か っ た こ と に し だ し た wwww
笑えるwww
腹がよじれるwwwwww
>>360 何言ってるんだこいつは
>>365 マジレスすると、自ら戦闘を中止した上で白旗を掲げないと駄目
それから白旗を振った側が軍使を出して、初めて休戦交渉開始の条件が整う
>>365 ハァ?意味がわかってないのはお前だ低学歴猿w
>>364 > 大虐殺肯定派というものがこのレベルのキチガイであることが第三者に示せればいいのさwww
元々俺は否定派だったけどね
おまえらが「肯定派はキチガイ」「論破した」と言い続けてるのもみてきたけど
バカで嘘つきなのは否定派だと考えを改めたw
お前らの勝利宣言なんて所詮はその程度
実際は誰からも相手にされてないどころか、嘲笑されて仲間も減らしてるんだよお前らw
>>366 そうだね、必死に探して突きつけてやろうとしたら、妄想なので存在しなかっただけだよねw
「逃走」と「撤退」をどうやって区別するのだろう? 馬鹿は「撤退は敵対行為だが逃走は敵対行為ではない」とでも言いたいのだろうか? 逃走中の敵兵は軍事行動中(敵対行為)とみなして攻撃されて当然。
>>368 不都合なところは見えませんかw
365 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 23:17:25 ID:Wy5BCZYm
>>361 突っ込む相手はこっちだろ?w→
>>357-358
369 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 23:24:37 ID:X2zRYG2f 元々俺は否定派だったけどね 息をするように嘘をつくのが・・・ 自称中韓派で、何故か日本には居ないはずの肯定派の代表を気取るkouei派だろがw
>>369 >元々俺は否定派だったけどね
ま、いうだけなら誰にでも言えるからねぇ
んじゃま、肯定してご覧よ
「南京大虐殺」をw
>>369 >元々俺は否定派だったけどね
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そりゃ、「トリミング」「キチガイ」と登場する度に皆から言われる奴が寝返ったのなら大歓迎だよwww
>>335 >いつもバカのひとつ覚えみたいに「日本語読めないのか」「トリミング」「キチガイ」でゴリ押ししてんじゃねえよw
ニホンゴヨメマスカwはお前だろww
>>307 しかも、自分がトリミングしておきながらこの開き直りっぷり。
しかも、自分が登場する度に皆から「トリミング」「キチガイ」と責められていると赤裸々に告白wwwww
誰も、キチガイを説得しようなんて思ってねーよwww
大虐殺肯定派というものがこのレベルのキチガイであることが第三者に示せればいいのさwww
376 :
キチガイは生きる価値が無い :2010/02/19(金) 23:28:16 ID:k+U9DuJY
肯定派の決定的にダメなところ 日 本 語 が 不 自 由 議論にならないどころか会話すら成立しない
撤退は撤退 逃走は逃走 攻撃はできるが敵対行為ではないよ ただそれだけの話 でも否定派は肯定派に突っつかれると、何が何でも否定しないと気がすまない病気にかかってるから ワンキャンワンキャン一生懸命吠えるw ほんと笑えるよ
378 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 23:28:47 ID:9Gn4VQpv
まぁ実際のところ共産党が悪い あったっていうなら人骨出せば早いのに出さねーんだもんな まぁだから学問的には白でも政治的には黒という方向で行くんだろう 中国もアメリカも
>>372 ありありじゃねーかw
ソリューションの語法全然誤ってねーぞw
はいはいレジュームレジューム
380 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 23:30:19 ID:9Gn4VQpv
ソリューションの語法全然誤ってねーぞw
353 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/02/19(金) 23:03:57 ID:9Gn4VQpv
>>345 鮮人認定してんじゃねーよハゲw
実際それ以外のソリューション無いだろ馬鹿が
>>377 >撤退は撤退
>逃走は逃走
>
>攻撃はできるが敵対行為ではないよ
ハア?
つまり「撤退は敵対行為なので攻撃できる、逃走は敵対行為ではないが攻撃できる」と?
それに何の意味があるんだ?
>>382 何が言いたいんだこの低学歴猿はw
模範的な使用例じゃねーかw
やっぱネトウヨってのはリアルで低学歴なんだな
準備行動ではなく戦闘そのものだったわw に訂正 てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】 「てきたいこうい」を大辞林でも検索する 敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。
正確には「撤退は敵対行為なので攻撃できる、逃走は敵対行為ではないが撤退とみなして攻撃できる」というあたりか? いちいち戦場で「撤退」と「逃走」の区別などされるわけが無いな。 より正確には「撤退は敵対行為なので攻撃できる、逃走も撤退(敵対行為)とみなして攻撃できる」という事だな。
「未投降の敵には攻撃できる」で十分
389 :
日出づる処の名無し :2010/02/19(金) 23:46:12 ID:9Gn4VQpv
>「未投降の敵には攻撃できる」で十分 まぁそういうことだ
>>383 撤退も別に敵対行為とは言ってないが
それが敵対行為にあたらないのであれば「攻撃可能」であるだけで
攻撃の必要性はずっと減るわな
そういうレベルや場合での意味はあるだろう
物事は正しく捉えないとね
「敵対行為ではないけど攻撃しても問題ない」という状態を
「敵対行為で積極的に攻撃すべき」であるかのように
殺す側の拡大解釈を通す、或いは通し易くするため、
物事の解釈を捻じ曲げてそれを広げていこうなんて姑息さが垣間見えて反吐が出るよ君ら
そんなんだから否定派やネトウヨはバカにされて
自分みたいに見限って寝返る人も出てくるんだよ
>>377 なんだかなぁw
「殺人者が逃亡したら殺意を持っていないことになる」みたいな話だのうw
勘違いしているようだが、逃亡は逃亡、確かに「逃亡そのもの」についてはそれでいいかもしれないけどなぁw
しかし「逃亡している」以上、「敵対意志を持ったまま逃亡している」と見なされるんだが、その辺はどうなのかねぇ?w
逃亡という行為が戦闘意志を放棄する手段だと言っている学説なぞ聞いた試しがないのだがw
逃亡している時点で、「何から逃亡しているのか」という前提条件は無いのかねぇ?w
戦闘意志を放棄する手段として降伏があり、逃亡ではないはずなのだがなぁw
ま、戦闘意志を伴わない逃亡というものが戦闘中に果たして起こりうるか?w
戦闘をした時点で戦闘意志を持ったと見なされ、戦闘終了などの条件がない限り、継続して戦闘意志を持ち続けると見なされるはずなんだがねぇw
そういう意味では、撤退も逃亡も「戦闘意志を放棄しない」と言う点では同じってことだねぇw
確かに逃亡が戦闘意志を持つとはかかれていない、しかし戦闘意志を放棄する手段とも書かれていないわけでw
逃亡することが戦闘意志を発生させる要件になるのではなく、逃亡することで戦闘意志を放棄することにはならないというのが正確な言い方かw
単純な話、「逃亡」そのものに食いついている御仁と、「逃亡」と言う行為の本質を語っている人とでは話が食い違うのも当たり前かねぇw
殺人事件の話で「包丁を持ったら殺意に当たるなら料理人は皆、殺人犯か?」と言っているようなものかw
逃亡と言う行為そのものには無くとも、逃亡という行為は戦闘からの離脱を図るのだから戦闘意志を持っていると見なされるのは当然の話w
つか、スレの消化スピードはやすぎだろw
もう半分近くの容量を消費しているぞw
>攻撃の必要性はずっと減るわな お前も低学歴猿だなw 全然減らない もっと勉強しろよ そもそもそこはクリティカルな問題じゃないだろ馬鹿タレw
ナポレオンにしたってパットンにしたってジューコフにしたって 追撃戦の重要性を説いているのに何を眠たいことを言っているのか
>>393 > 全然減らない
減るよ
当たり前じゃん
なんだお前、攻撃してくる敵兵と逃走する敵兵がいたら
どっちにも両方同じ戦力割いて攻撃するべきとでもいうのかバカタレ
お前みたいなバカが上官になったらたまったもんじゃないなw
> そもそもそこはクリティカルな問題じゃないだろ馬鹿タレw
ま、そりゃそうだけどね
クリティカルじゃないけど、そういう箇所でもずうずうしく拡大解釈の根をはろうとする犬どもを
棒で突っついてやったのさw
>>390 >攻撃の必要性はずっと減るわな
減る?
「追撃戦」は敵からの反撃も散発的になり、しかも陣形を崩して背中を見せている状態なので、
むしろ留めを刺す絶好の機会なのだが?
>>395 >どっちにも両方同じ戦力割いて攻撃するべきとでもいうのかバカタレ
そんな話じゃないだろ
レベル低い摩り替えしやがって猿がw
>>395 >なんだお前、攻撃してくる敵兵と逃走する敵兵がいたら
>どっちにも両方同じ戦力割いて攻撃するべきとでもいうのかバカタレ
敵軍の一部のみが後退を始めたって他の部隊が継戦中なら逃走でも撤退でもないだろw
単なる戦線の縮小だ
他の方が反論してくれてるから俺はこれだけに反論しとくかw
>>301 >上で述べた通り,不可能なら武装解除後解放すべき対象は 【捕虜】 であって
>便衣兵は含まれません。ご理解いただけましたか?
先ず最初に言葉が足りなかった箇所を訂正。佐藤自身が“敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在により”
と書いたが、佐藤自身がオッペンハイム著作である“敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在により”
を引用しているに改める。
つまり、敵兵を捕獲したら捕虜とする説を佐藤自身が引用しているのだから、便衣兵であろうが捕獲したら捕虜という
前提を佐藤は認めた上で、学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきである
と、紹介している。よって、便衣兵であろうと捕獲してしまった以上は同じ事。
>>397 どこに逃走って書いてあんだよwww
お前らの辞書は同義語多すぎだろwwwww
我輩の辞書には同じ意味の言葉だらけってことか?w
>390 >「敵対行為で積極的に攻撃すべき」であるかのように 日本語を間違って理解してるのは一人だけだが? 可能だというのを、必然だと読むバカだけが
>ID:Wy5BCZYm ID変わる前に一言いっておく 朝鮮人呼ばわりされたので カッとなってやった 今は少し反省している でもソリューションの使い方は間違えて無いぞw
>>395 暫定今世紀最大級のバカ
>攻撃してくる敵兵と逃走する敵兵がいたら
>どっちにも両方同じ戦力割いて攻撃するべきとでもいうのかバカタレ
何だその設定は?w
部隊の主目的が攻撃にあるなら追撃になり、防御が主目的なら迎撃になるだけだバカ
逃がした敵が再結集し、補給を受けて戻ってきたらどうすんだと
>>398 > そんな話じゃないだろ
そういう話だ馬鹿め
そもそも即座に被害が出るケースでもないのに、攻撃を加える必要性をそこまで高める意味がわからん
ナポレオンが「追撃が重要である」と言ったら、攻撃の必要性は変化しないとでも思ってんのか低脳めw
深追いになるか、相手にさらにダメージを与えるべきか、足場を固めるか
その辺の判断がきっちりできた上での話だ
攻撃できるが必要性は下がってる中での判断だから重要なんだよ
>>401 お前の脳内世界での戦闘では、敵が
「ウリはまいったから逃げます〜二度と戻りませ〜ん」とか「今日はこれで勘弁してやるが明日は逆襲してやんよこらぁ」
って教えてくれるんだなw
>>400 佐藤はオッペンハイムと同書第四版以降の改訂者の意見は相反するものとして紹介している。
つまり、それらの両方共は肯定しておらず、Bを見ればわかるとおりオッペンハイムの説を採っている。
また、「捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できる」
とあるとおり、ここで言う捕虜は特別な理由が無い限り基本的に助命せらるる存在であり、戦時重罪犯は
基本的に死刑となる存在なので含まれない。
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html @ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、
捕虜の継続的存在に より、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できると
の規則がある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」と
の意見を表明している。
A学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというもの
である。(P315)
B一般に国際武力衝突の場合に、予想もされなかった重大な軍事的必要が生起して交戦法規の遵
守を不可能とする可能性は皆無とはいえず、きわめて例外的な状況において誠実にかつ慎重に援
用される軍事的必要は、容認されてしかるべきであるという見解は、今日でも存在しているのである。
(P315-P316)
>>401 >どこに逃走って書いてあんだよwww
失礼。撤退の話だったな。で、撤退は
>>397 の離脱にあたらないというのが君の主張だな。
409 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 00:05:45 ID:WsM7tlsK
>>387-389 ネトウヨ的三段論法、てな感じだなw
トリミングを重ねる技術というべきか、願望が強すぎて法律すら捻じ曲げられる、と思っちゃう精神性の故なのか
>>334 これもトリミング
>ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
下線を付した強調部分の前文、さらには条項の全文、さらにさらにはジュネーブ条約の全文を読むこと
まあ・・・なんつーかねえw
>>405 凄まじいまでの馬鹿だな
攻撃してきてる部隊がいるのに追撃したら被害甚大だろw
それとも好き好んで袋のねずみになりたいのかw
あといつになったら逃走=敵対行為と書いてある文献なり本なりもってくんのかね
>>403 極東で謝る人始めて見た。
アンタ良い人だ。
>>406 だからな、バカよ
誰が【必要だ】って言ったんだ?夢?妄想?妄想の中で見た夢?
>>406 >深追いになるか、相手にさらにダメージを与えるべきか、足場を固めるか
>その辺の判断がきっちりできた上での話だ
>攻撃できるが必要性は下がってる中での判断だから重要なんだよ
何のために工兵やら砲兵やら補給部隊やら様々な部隊を組み合わせて「軍団」を編成してるか理解してる?
まさか追撃戦に全軍を投入するとでもマジで思ってるの?
414 :
411 :2010/02/20(土) 00:09:30 ID:4IoqmFpv
>>409 「できる」の意味を、近くの小学校に行って教えてもらえ
先生からじゃないぞ、小学生からだ
>>407 だからさw
後で反撃(つまり敵対行為)に及ぶかどうかその時点でわからないんだろ?
なら逃走=敵対行為なりたたないだろうがw
逃走したあとで反撃の準備を始めたら、そりゃ敵対行為だろうなあ
しかし逃走は逃走
敵対行為じゃないw
さっさと根拠を持って来いよ
>>413 お前バカ?
重要性が高いか低いかの話をしてるのに、全軍投入かどうかの0、1の話なんてしてねえよw
どっちの方がウェートが高いかだバカタレ
>>410 おいバカ、お前の「脳無い」では、【こちらに向かって攻めながら】逃げる敵がいるのか?w
後はバカが見えない振りした↓
>部隊の主目的が攻撃にあるなら追撃になり、防御が主目的なら迎撃になるだけだバカ
あといつになったら逃走=敵対行為と言ったレスがあるのかレス番ぐらいだそうな
夢でないならw
>>416 >お前バカ?
>重要性が高いか低いかの話をしてるのに、全軍投入かどうかの0、1の話なんてしてねえよw
>どっちの方がウェートが高いかだバカタレ
敵が撤退を始めたら「追撃部隊」を編成してあたらせるんだよ、偵察とか索敵も含めてね
仮に重要度が影響するにしても、その編成の中身が変わるだけでウエィトの差異なんてないよ
戦略ってものを全く知らないんだな
419 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 00:15:39 ID:WsM7tlsK
>>415 ?
めんどいから君に聞くけど、なに、それ?
国際法の記載がないならできる、てやつ?
過渡期の国際法なんて、俺はあまり期待していないけど、君らネトウヨは違うのかな?w
>>411 とりあえず何でも謝るぞ
「お前の貯金箱から小銭取ってゴメンね」とか
それはともかく見逃してた
>>404 ソリューションという言葉が、業界やら場合によってまったく違ういくつもの意味がある事ぐらいわかるだろが
頭に「その」としかつけなきゃ、「その【その】がどの【その】なのかわからんだろが
きつく言ってごめんねぇ
>>417 > あといつになったら逃走=敵対行為と言ったレスがあるのかレス番ぐらいだそうな
>>302 > まあ、安全区に逃げ込んだ時点で
> 【(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為】
> が成立し、便衣に着替えていれば
> 【(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為】
> が成立しますので便衣であるなしに関係なく戦時重罪が成立しますw
> さらに日本軍によって摘出されていますので敵対行為(投降拒否・逃走・潜伏)の現行犯ということになりますw
> どうも肯定派は、投降拒否も逃走も潜伏も「敵対行為ではない」と思っているようでw
>
> どうも肯定派は、投降拒否も逃走も潜伏も「敵対行為ではない」と思っているようでw
> どうも肯定派は、投降拒否も逃走も潜伏も「敵対行為ではない」と思っているようでw
> どうも肯定派は、投降拒否も逃走も潜伏も「敵対行為ではない」と思っているようでw
>>409 >下線を付した強調部分の前文、さらには条項の全文、さらにさらにはジュネーブ条約の全文を読むこと
>334
>2. 次のものは、戦闘外にある。
>1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
>2. 投降の意図を明示的に表明する者
>3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
これがなにか?
支那兵がこれらの条件を満たしていたとでもw
当然、証明できるんだろうなw
ちなみに
>3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
つ>158w
>>416 お前は逃げてるのか?それとも攻めてるつもりなのか?どっちでも同じなんだがw
「誰が言ったのかレス番出せよ」に、どうして知らん振りするのかな?
>>421 敵対行為=軍事行動
というのは理解できる?
>>418 > 敵が撤退を始めたら「追撃部隊」を編成してあたらせるんだよ、偵察とか索敵も含めてね
> 仮に重要度が影響するにしても、その編成の中身が変わるだけでウエィトの差異なんてないよ
重要度が影響するに決まってるだろw
優先順位決め手どのくらいの戦力割くか、やるかやらないか決めるのは子供でも理解できるぞw
まあ否定派お得意の論点ずらしで話がだんだん逸れだしたが
話を戻すとこんなこと言って認識をおかしくさせようとしている否定派はクズってことで
「逃走は敵対行為」
あーあとこんな事も言ったなw
「何をしようが敵は攻撃対象」
何をしようが(投降の意思を示そうが)敵は攻撃対象www
どっちが珍言なんだかw
>>421 で、どこに「逃走【=】敵対行為」が?
小学校に行ってればわかるが
>どうも肯定派は、
>投降拒否
>も
>逃走
>も
>潜伏
>も「敵対行為ではない」と思っているようでw
と、言ってるように見えるんだがw
>>425 > 敵対行為=軍事行動
> というのは理解できる?
逃走=敵対行為を聞いてるんだが理解できる?
>>427 逃走は敵対行為じゃないよ
それが何か?
敵対行為だというならさっさと根拠をもってきなよw
>>426 >重要度が影響するに決まってるだろw
>優先順位決め手どのくらいの戦力割くか、やるかやらないか決めるのは子供でも理解できるぞw
だから勉強して出直してこいって
特に拠点都市の攻防戦において追撃戦を行わないなんて択肢は存在しないよ
子供が遊具の取り合いやってんじゃないんだぞ?
>>426 おい、そこの脳内総司令官w
脳内の仮想戦闘の話をされても困るな
南京【攻略】戦で最も重要な目的は何だ?部隊を温存することか?w
>>426 >何をしようが(投降の意思を示そうが)敵は攻撃対象www
何十回説明されたんだバカ大将?
意思を示しても攻撃対象に変わりはないぞ
投降して受け入れされてないんだから
一見の店で「明日払うからツケにして」ってなもんだバカw
さらしとこう
429 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 00:23:04 ID:GLQV7Jux
>>427 逃走は敵対行為じゃないよ
戦術的撤退は戦闘行為ですねw
で、戦闘行為は当然敵対行為ですねw
バカにわからせるのは難儀だな、このバカの親が哀れだ
>>430 で、どこに逃走=敵対行為と書いてあるんだい?
もうコピペしかできなくなっちゃった?
どこに逃走=敵対行為と書いてあるんだい?
相手が去るまでコピペして「論破した!」とやるのかい?
そればかりやってるから、俺はお前らを見限ったんだよばーか
そんなもんが誰かを説得できるわけないだろ低脳
逆に味方を減らしてるだけだぜw
>>431 あんたもわかんないバカだな
攻撃は可能だし、追撃できるのであればしていいが重要度は下がる
深追い無用の選択が無いとか、脳みそが筋肉でできてんのかw
>>432 まあ軍人でも指揮官でもないから、脳内司令官でしかないのは確かだが
そういうお前は脳内参謀か?w
>どこに逃走=敵対行為と書いてあるんだい?
>相手が去るまでコピペして「論破した!」とやるのかい?
別に論破したなんていう必要ないね。第3者が決める事だからな。
準備行動ではなく戦闘そのものだったわw
本日の大虐殺肯定派の珍言
機会があれば自軍に合流しようとして逃走することは、離脱に当たらない。
つまり、自軍に合流してもその後彼らが戦闘に参加することは無いと言うことらしい。
いったいこのような妄想がどこから沸いてくるのやら・・・
戦闘
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E9%97%98 戦闘とは 中略 後退行動と段階的に進展する
後退
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E9%80%80%E8%A1%8C%E5%8B%95 後退の一種 離脱 [編集]
離脱(disengagement)とは部隊の抽出、陣地の修正、部隊の再配置を行う場合に行われる後方への移動である。
大幅な戦線の再設定を実行する場合に実施されるものである。交戦中にも行われる場合があり(戦場離脱)、
他の部隊の支援を受けながら実行されることもある。
てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】
「てきたいこうい」を大辞林でも検索する
敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。
>>428 それに何の意味が?
逃走が敵対行為ではないと仮定しても、撤退行動とみなされて攻撃されるだけ。
逃走が敵対行動であろうが無かろうが結果として攻撃されることに変わりは無いが。
>>435 >あんたもわかんないバカだな
>攻撃は可能だし、追撃できるのであればしていいが重要度は下がる
>深追い無用の選択が無いとか、脳みそが筋肉でできてんのかw
だから追撃戦の重要度の低下なんてありえないから
しかも「追撃戦=深追い」とかって、戦略のセの字でも知ってれば絶対に出てこい無い台詞だし
地図の上に戦線を書いてご覧、すぐに理解できるから
>>435 戦闘中に逃走したら撤退だろうがバカw
あれか?敵が背中向けたら攻撃中止するのか脳内総司令官はw
ワシがいつ参謀のようなまねをしたんだね?また夢見ちゃったの?w
>>433 ちょwwwww今度は「正規兵の正式な投降」拒否もおっけーとか言い出したぞこいつwwww
>>434 戦術的撤退とか微妙に言葉変えてんじゃねえええええwwwww
どこまで姑息なんだお前らはよww
逃走は逃走
戦術的撤退は戦術的撤退
で、どこに「逃走=敵対行為」と書いてある文献があるんだい?
何度同じ質問させる気だ馬鹿者w
>>440 ちょいと聞きたいが、逃亡逃亡って、いったい「何からの」逃亡のことを言っているのだキミは?w
407 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 00:04:43 ID:VAQKxU3Q
>>401 お前の脳内世界での戦闘では、敵が
「ウリはまいったから逃げます〜二度と戻りませ〜ん」とか「今日はこれで勘弁してやるが明日は逆襲してやんよこらぁ」
って教えてくれるんだなw
416 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 00:11:03 ID:GLQV7Jux
>>407 だからさw
後で反撃(つまり敵対行為)に及ぶかどうかその時点でわからないんだろ?
なら逃走=敵対行為なりたたないだろうがw
成り立ちますが何か? どこの世界に性善説の軍隊があるんだとw
敵の反撃を想定するから防衛体制ってのを作るんだろがとw
攻めてくるかどうかわからないから、攻めてくることを前提にするのが軍隊だよ、脳内総司令官様w
日本は戦争に負けた この歴史的事実を頑として認めないのがバカウヨw
>>436 > 別に論破したなんていう必要ないね。第3者が決める事だからな。
誰にも相手にされないお前らは「コテンパンにした」と
自分で一生懸命言うしかないお前らにしては、殊勝な物言いじゃないかw
ちなみにとあるスレでの話しなんだが
昔は南京大虐殺の話が出ても、周りは遠巻きにしてるだけだったのが
最近は「ネトウヨは色々言うだろうが、あったと思うよ」なんてレスが多くつくようになってさ
それまで散々否定派は勝利宣言してたのに
ほんっと、結果がついてこないよねえ否定派ってw
> 準備行動ではなく戦闘そのものだったわw
で、もうコピペしかできなくなってるのかいw
ほんとくだらねえ存在だよなお前らw
>>440 よっ、息をするように嘘をつく後付け言い訳大将w
>>426 >何をしようが(投降の意思を示そうが)敵は攻撃対象www
>>440 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 00:35:00 ID:GLQV7Jux
>ちょwwwww今度は 「正規兵の正式な投降」 拒否もおっけーとか言い出したぞこいつwwww
おや?正規兵だと確認された兵がいるのかね?正規兵なら給料もらってるからあるはずの名簿も無いのにw
正式の投降?どこにそんな記録が?
ああ、【日本軍にのお情けで、不備があっても受け入れられた身元不明の兵士】は後送されたり解き放ちされたりしているね
>>437 攻撃可能かどうかという観点では、どっちも可能である
しかし認識の違いは別のケースで対応の違いが出てくるもの
だから、攻撃可能かどうかという観点からの話だからといって
認識を「敵対行為である」という既成事実をつくろうとするバカ否定派の姑息な手を
棒で突っついて、ワンキャン喚くのを俺が眺めてる
そんな状況
>>440 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 00:35:00 ID:GLQV7Jux
>>433 戦術的撤退とか微妙に言葉変えてんじゃねえええええwwwww
どこまで姑息なんだお前らはよww
戦術的撤退でなかったら、攻撃してもかまわないよね?バカなの?バカだよね、だってバカだものw
>>445 息をするように嘘をついて、信用を全く失ってしまった否定派がぬけぬけとw
一時期でもお前らの仲間だった過去を忘れたいわw
今日も汚い犬どもを、棒で突き回して楽しんだわ
>>444 >ちなみにとあるスレでの話しなんだが
>昔は南京大虐殺の話が出ても、周りは遠巻きにしてるだけだったのが
>最近は「ネトウヨは色々言うだろうが、あったと思うよ」なんてレスが多くつくようになってさ
あはは、俺たちの活動が君たちの為になっているとは光栄だよ。
これからもより一層啓蒙活動に励むから喜んでくれwww
>で、もうコピペしかできなくなってるのかいw
>ほんとくだらねえ存在だよなお前らw
え?以後君はどこに逃走=敵対行為と書いてあるんだい?などとコピペしないんだね?それならこちらも改めよう。
では、
>>444 が間違っているという点について論じてくれたまえ。
【レス抽出】 キーワード:逃走=敵対行為 最初のレス >327名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/02/19(金) 22:37:58 ID:X2zRYG2f >都合悪いところなんてどこにもねえよw >どこにも、逃走=敵対行為なんて書いてないんだからw 最初に「逃走=敵対行為」という語句を持ち出したのはID:X2zRYG2f それ以前はどこにも「逃走=敵対行為」というレスは無い。 否定派が「逃走=敵対行為」としているレス番号は?
>>449 日韓併合は、朝鮮からの要請があって、結局バカな日本がババ引いたんですよねw
朝鮮人が嫌われるのは、嫌われるようなこと【しか】してこなかったから
ほんと、朝鮮は疫病神だわ
>>449-450 言い返さないところを見ると、やっと戦略の初歩の第一歩に気づいたようだな、良かった
現代戦というのは、君が思ってるほど平面的でも単純でもない
ましてや子供の雪合戦みたく後先の考えなしの打撃戦で出来るもんでもない
良い勉強になったろ?
>>446 どのような認識だろうと「敵軍と交戦中」という事実の前では何の意味も無いな。
まさに空論。
>>444 いや、どこぞのスレの話をされても…w
自分に都合のいいレスがついただけで自分が支持されると思いこんでいるなんて、かわいそうだねぇw
つか、私に対しては何も返せないのは何でだろ?w
>>449 嘘ばかりの肯定派が何を言っても、なぁw
仲間って何だろ?w
キミ、誰?w
まあ、肯定派が
>>450 みたいないつもの捨て台詞で逃げていくのはいつものことかw
逃亡と言うからには、いったい何からの逃亡なのか、それが聞きたかったねぇw
457 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 00:54:26 ID:MxeS/A1r
>>406 >そういう話だ馬鹿め
>そもそも即座に被害が出るケースでもないのに、攻撃を加える必要性をそこまで高める意味がわからん
>ナポレオンが「追撃が重要である」と言ったら、攻撃の必要性は変化しないとでも思ってんのか低脳めw
おい猿w
どこがそういう話なんだよ
道義的な課題を論じてたくせに戦術的妥当性に転嫁してるんじゃねーよハゲ
ナポレオン云々の下りは当時も今も追激戦は正当な戦闘行動として一般的だという
具体例としてあげたまでだ
唐突に何を嬉々として戦術問題を語り始めているんだ猿w
お前の知能は小学校六年生レベルだな
こどもちゃれんじでもやっていろ
>>457 きっと極度の負けず嫌いなんでしょう
劣等感が強い人間ほど、表面的な威勢が良いのは心理学的にも常識だそうですし
>>400 もう一つ。
「捕虜の継続的存在により、」とあるとおり、ここで言う捕虜とは即決の軍事裁判などで処刑されることが無く、
死活的な重大危険にさらされる場合以外には基本的に継続的に助命せらるる存在である。
従って、戦時重罪犯は含まれない。
散々長々と喚き散らしたが結局、肯定派の主張は 「逃走が敵対行動であろうが無かろうが結果として攻撃されることに変わりは無いが、逃走は敵対行為じゃない」 全く意味ねーwwwwww 軍人は戦場で敵対行為を行うためにいるものだろうw 支那兵は戦場にピクニックでもやりに来たのか? 「敵対行為を行うために戦場に存在する敵兵の逃走は敵対行為ではない」 意味不明w
462 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 01:11:54 ID:MxeS/A1r
中共はなんで人骨出さないんだろうな 30万人の人骨の一部だけでも出せば 一番分りやすいだろ
463 :
< :2010/02/20(土) 01:14:06 ID:l5UYQVNS
・・・(´・ω・`)
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_01.html 【命題】:【更に敵軍の退却兵を殺傷することは如何】
@【【逃ぐるを追て殺傷する】】などは””卑怯なことと云へば云へるであろう””
(※信夫淳平氏は、【 退却 = 逃ぐる 】と認識している)
A然しながら他の一面から見れば、【【敗績の敵軍をして捲土重来の機会なからしむる】】
には、退却の敵兵を迅速に追跡して【【【迅速に止めを之を刺し、之を殲滅せしめ】】】て
禍根を戦場に絶つといふことは、【【【蓋し作戦上の須要たるに相違ない】】】。
B【【故を以て近代の戦術に於ては】】、退却兵に対しては或は騎兵を駆って之に追撃を加へ、
或は砲弾を背後より、爆弾を上空より、洩れなく浴せかけて弥が上に
【【【退却兵の潰滅を計る】】】
のが、殆どその定石となってある。
464 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 01:17:06 ID:MxeS/A1r
下らん議論が続いているが 敵対行為云々も逃走云々も関係無い そもそも司令官が統率とって降伏していないんだから 依然として戦闘状態にある以外の結論はありえない
465 :
< :2010/02/20(土) 01:18:10 ID:l5UYQVNS
K-K氏は来てねぇな・・・(´・ω・`)
466 :
283 :2010/02/20(土) 01:23:41 ID:h3/L1v3U
探したが持っていたのは「戦時国際公法」だったわ・・・
467 :
< :2010/02/20(土) 01:25:59 ID:l5UYQVNS
>>466 あ、サンクス・・・(´・ω・`)∩
オイラの予測では、多分、原本では【戦時犯罪人】と書いてるんだとオモ・・・(´・ω・`)
オイラも引き続き探してる・・・(´・ω・`)
450 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 00:46:41 ID:GLQV7Jux 今日も汚い犬どもを、棒で突き回して楽しんだわ お約束w
>>467 その通りだよ
今手元にあるので間違いない
原本で確認したいのなら取り寄せられる
実際俺がそうしたので大丈夫
470 :
469 :2010/02/20(土) 01:30:16 ID:MxeS/A1r
言葉が足らんかった 図書館で取り寄せられるってことな
471 :
< :2010/02/20(土) 01:33:55 ID:l5UYQVNS
>>470 原本(初版本)の画像upできる人おらんかな?・・・(´・ω・`)
>>471 いやだから取り寄せできるって
市民カード持って図書館行けよ
大学生なら大学図書館で司書に言えばやってくれる
場合によっては該当個所だけファックスで送って貰えるぞ
473 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 01:56:12 ID:h3/L1v3U
戦時国際公法には戦時重罪人とあるな
474 :
< :2010/02/20(土) 01:59:42 ID:l5UYQVNS
>>473 戦時国際公法って有賀長雄著の?・・・(´・ω・`)
475 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 02:06:21 ID:h3/L1v3U
>>474 いや立作太郎のもの
ただ出版年が不明だが・・・
476 :
< :2010/02/20(土) 02:09:33 ID:l5UYQVNS
>>475 この部分?・・・(´・ω・`)
凡そ戦時○○人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問
すべきものである。【然れども一旦権内に入れる後】、全然審問を行はずして処罰
を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
【然れども一旦権内に入れる後】 ← これは入ってる?・・・(´・ω・`)
↑の文章の前が知りたい。戦時犯罪人または戦時重罪人の定義があれば。
478 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 02:28:56 ID:h3/L1v3U
>>476 交戦法規について解説した章にに戦時重罪という節を設けている
この本では戦時重罪で統一しているようだ
買った後ダンボールに放り込んで読んでないから細部は確かめていないが・・・
すまんね
479 :
< :2010/02/20(土) 02:34:14 ID:l5UYQVNS
481 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 07:36:51 ID:5tLvwNv7
>>481 一つでもダメ、ってのは肯定できないな。
他の大多数の部分が真実の可能性がある、という時点で「証明」になってない。
否定派の中にだって、間違った解釈してたのがいたりするだろ?
そこが間違ってるから否定派の考え全体が間違ってる、とは言えないだろ?
まあそれで勝利宣言しちゃうのが肯定派なんだけどw
483 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 09:06:16 ID:5tLvwNv7
>>482 無い事を証明する事は不可能だが
ある事を証明するには、1つの証拠で十分だ
それなのに、ねつ造する必要があったと言うことは
証拠は1つも無かったと言うこと
>>351 >まさか『支那兵は害敵手段実行者ではない!』とでもw
支那兵が害敵手段実行者であるかどうかは、害敵手段を行っているかどうかを目視するしかないわなw
安全区内の残敵掃討では、発見時に害敵手段を採ったかどうかで判断するしかない。残敵が害敵手段を
採ればそのまま戦闘となり、射殺しようが手榴弾ぶちかまそうが何しても構わないぜ。敵を捕らえる事もない、
戦闘なんだから。しかしながら実際には捕らえてしまった便衣兵が山ほど居る訳だw つまり、安全区内での
掃討は戦闘が極僅かしか無かった。
端的に言うと便衣兵というだけでは害敵手段実行者にはならない。佐藤も言うように対敵有害行為だな。
4条件違反というだけで対敵有害行為だから当然そうなる。つかその佐藤説のどこにも害敵手段なんて文言
出てこねーだろ。佐藤の結論的所見に信夫説と吉田説を勝手にくっつけてんじゃねーよバーカw
ほんと否定派ってトリミング馬鹿だなw
安全区外の残敵掃討では、平民と誤認する事はないのだから、敵兵と思えば即射殺しようが戦闘の延長と
してなんでもござれだ。安全区内だから佐藤はこう言っているのであり、軍律審判の対象たるのであれば
軍律審判に附した後、処刑すべきだったという事だ。便衣兵嫌疑程度の理由で無裁判処刑をしておいて、
それが合法の訳ねーだろw
485 :
< :2010/02/20(土) 09:34:12 ID:l5UYQVNS
>>197 >>484 まだこんな池沼がいるんかよ?・・・(´・ω・`)
【軍律】は【軍司令官により制定されるもの】と書いてるだろうが?池沼・・・(´・ω・`)
★38 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/16(火) 23:21:10 ID:UEQDycLQ
【占領軍司令官】が【【軍律に於て『『『規定』』』する罪科】】には種々あるも、その最も多く
且制裁の重きは戦律罪及び敵軍幇助罪である。
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.htm A【軍律】は【軍司令官】が【軍事上の必要に鑑み】、己の適当と認むる所に
従って【【【制定する】】】住民取締の命令である。
南京掃討戦において、支那方面軍司令官は
””安全区に逃亡中の便衣兵を軍律審判にかけよ””
とする【軍律を制定】してたのかよ?池沼・・・(´・ω・`)
486 :
< :2010/02/20(土) 09:40:36 ID:l5UYQVNS
>>197 >>484 ””自己解釈””ばかり曝してんじゃねーよ!池沼!
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
軍律審判の対象たるに【【値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)】】
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに
正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
佐藤氏は安全区に逃亡した便衣兵を、軍律審判の対象たるに
【【値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)】】
と評してるだけで、一体何処に
””便衣兵を軍律審判にかける必要があった””
なんて書いてるんだよ?池沼・・・(´・ω・`)
””自己解釈””しかできない池沼はさっさと死ね!!
487 :
< :2010/02/20(土) 09:48:37 ID:l5UYQVNS
>>484 更に佐藤氏は、
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の
対象たるに値する戦争犯罪行為【【【(対敵有害行為)】】】を構成する・・
【 安全区に逃げ込むこと = 対敵有害行為 】
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
とまで断じており、【交戦者資格の無い者】の【 対敵有害行為 = 害敵行為 】の
現行犯者は直ちに【処刑】とする見解は、とっくに出ているだろうが!・・・(´・ω・`)
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
便衣隊は【【【交戰者たる資格なきもの】】】にして【【【害敵手段を行ふ】】】のであるから、
明かに交戰法規違反である。
その【【現行犯者】】は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として
【【直ちに之を殺害】】し、叉は捕へて之を戰時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
トリミングと自己解釈しか出来ない池沼はさっさと死ね!!
肯定派の役にも立てないクセに、いつまで生きてんだよ?・・・(´・ω・`)
>>483 「日本の被害より大きく見せなくてはならなかった」という理由がある、+針小棒大、白髪三千丈の伝統
>>484 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 09:09:16 ID:LqmWYnnh
>支那兵が害敵手段実行者であるかどうかは、害敵手段を行っているかどうかを目視するしかないわなw
この、寝ても覚めても大馬鹿野朗w
大バカ野朗にかかると、 敵対行為を実行中でない敵基地は攻撃できませんw
491 :
< :2010/02/20(土) 10:04:33 ID:l5UYQVNS
池沼が引用すると、全く逆の””自己解釈””を曝す事になるもんな・・・(´・ω・`)
★15 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/16(火) 13:20:46 ID:FjBAvLLN
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。しかも戦数論(Kriegsraison)については、
“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争
犯罪になるそうです。
佐藤氏は【戦数論肯定論者】で、南京戦においては【【緊迫した「軍事的必要」が存在した】】
との立場だ!糞ボケ!!
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html E具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、日本軍の
関係部隊には【【緊迫した「軍事的必要」が存在した】】場合のあったことが知られる。
F『オッペンハイム国際法論』第二巻が、
【【多数の敵兵を捕えたために自軍の安全が危殆に瀕する場合には、
捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよいと断言した一九二一年】】
は、第一次世界大戦の後、一九二九年捕虜条約の前であって、
【【その当時の戦時国際法の状況は、一九三七年の日支間に適用されるペき
戦時国際法の状況から決して甚だしく遠いものではない】】
ことを想起すべきであろう。
さっさと死ね!!朝鮮豚!!
>>485 > ””安全区に逃亡中の便衣兵を軍律審判にかけよ””
>とする【軍律を制定】してたのかよ?池沼・・・(´・ω・`)
出た!馬鹿の理屈w どこどこで何々している特定者をこうしろと書かれた規則があるのかよ(`・ω・´)キリッ
だってさwww
自動車で人を轢き殺していけないとどこにも書かれてないが、交通刑務所送りになるよな普通w
それに軍律審判の対象たると言っているのは佐藤だけであり、吉田裕・立作太郎・篠田治策・東中野修道は
皆《軍事裁判》と言ってるんだがw
493 :
< :2010/02/20(土) 10:14:57 ID:l5UYQVNS
>>492 話しをとっちらかすなよ・・・(笑
朝鮮池沼・・・(笑
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
軍律審判の対象たるに【【値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)】】
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに
正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
佐藤氏見解文の一体どこを読めば””軍律審判が必要だった””なんてチン解釈
が出てくるんだ?朝鮮池沼・・・(笑
で、どこに「敵対行動を実行中でない【敵】を攻撃したらいけない」って書いてるんだ、大馬鹿野朗様?w
495 :
< :2010/02/20(土) 10:18:05 ID:l5UYQVNS
>>492 オマエのレスだろうが?朝鮮池沼・・・(笑
★191 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/18(木) 22:40:14 ID:RYOIQ0Po
安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
佐藤は、正当な捕虜の資格がないと言ってるだけであり、裁判は必要ないと言ってないどころか、
軍律審判の対象たると言ってるじゃないか。””どこをどう読んだら裁判が不要になるんだよw””
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●一体、佐藤氏見解文のどこをどう読めば””裁判が必要””とのチン解釈になるんだ?・・・(笑
どこを読んだんだよ?朝鮮池沼・・・(笑
496 :
< :2010/02/20(土) 10:23:53 ID:l5UYQVNS
ま、こんな””チン論””を曝す朝鮮池沼だもんな♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ★734 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/16(火) 02:06:03 ID:gJD+9sy4 ""俺の主張""は『南京戦で拘束した支那兵は、指揮官が捕虜と認識すれば捕虜』 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 足立純夫が、捕獲した敵要員を“いつから”捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量と言ってる ように“いつから”かは捕虜にしなければならない。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ハハハ イキデキネーヨ ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ ( ´∀`) < ”俺の主張”だって♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン . ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ .) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○, (__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ タッテ ラレネーヨ
>>491 > E具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、日本軍の
> 関係部隊には【【緊迫した「軍事的必要」が存在した】】場合のあったことが知られる。
軍事的必要が存在した証明を“(本稿では詳述する余地がない)”として逃げてるw 緊迫した「軍事的必要」が
存在した事を佐藤自身が証明しなければ、ただの感想文だw
> F『オッペンハイム国際法論』第二巻が、
甚だしく遠いものではないが、しかし学界の通説は、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
という事だろw
自己解釈馬鹿はとっとと自殺しろよwww
>>493 戦時重罪犯(対敵有害行為)は軍事裁判に附するのが常識だボケw 佐藤自身が対敵有害行為
と結論付けてんだよ糞馬鹿www いいから早く死ねよwww
499 :
< :2010/02/20(土) 10:30:34 ID:l5UYQVNS
>>497 それが””自己解釈””なんだよ!朝鮮池沼・・・(笑
””【【捕虜】】は武装解除された後解放される””
この【捕虜】がオマエの脳内変換では””便衣兵””にも適用されるワケか?・・・(笑
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
さっさと死ね!!
★191 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/18(木) 22:40:14 ID:RYOIQ0Po
安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
佐藤は、正当な捕虜の資格がないと言ってるだけであり、裁判は必要ないと言ってないどころか、
軍律審判の対象たると言ってるじゃないか。””どこをどう読んだら裁判が不要になるんだよw””
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
一体、佐藤氏見解文のどこをどう読めば””裁判が必要””とのチン解釈になるんだ?・・・(笑
どこを読んだんだよ?朝鮮池沼・・・(笑
さっさと死ね!・・・(笑
500 :
< :2010/02/20(土) 10:33:09 ID:l5UYQVNS
>>498 ★498 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 10:30:20 ID:QsG80U0u
戦時重罪犯(対敵有害行為)は””軍事裁判””に附するのが常識だボケw
””軍事裁判”” ← これがどんな””裁判””か提示してみろよ、朝鮮池沼♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
””軍事裁判””って一体何?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
さっさと死んでろ!朝鮮池沼!・・・(笑
支那兵に殺されて来い!朝鮮池沼・・・(笑
501 :
< :2010/02/20(土) 10:43:36 ID:ZOZKJJd5
この池沼、マジで自殺したらしいじゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 徹底的にイジメられたもんな♪クスクスクス・・・(・∀・) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ★665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/14(木) 03:56:26 ID:kNvP1uKE お前がなw 戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令 及び軍律)に違反しているという肯定派の主張が未だに読み取れない馬鹿だもんなwww ★766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr つ【陸軍刑法】 さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww ★767 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:55:32 ID:wM5LpyPr やり直しのヒントを与えてやる。原剛の>しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないと するならば軍律会議で処置を決定すべき というはまさしくその通りで・・・ ハハハ イキデキネーヨ ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ ( ´∀`) < 国内法違反だって♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン . ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ .) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○, (__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ タッテ ラレネーヨ
502 :
< :2010/02/20(土) 10:45:28 ID:ZOZKJJd5
おい♪朝鮮池沼♪・・・(・∀・) お望み通り、徹底的にいたぶってやるぜ♪・・・(・∀・) ★498 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 10:30:20 ID:QsG80U0u 戦時重罪犯(対敵有害行為)は””軍事裁判””に附するのが常識だボケw ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ●この””軍事裁判””とは一体何なのか、調べておけよ♪・・・(・∀・) ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
503 :
< :2010/02/20(土) 11:07:22 ID:ZOZKJJd5
けっ・・・また逃げてら、朝鮮池沼腰抜け・・・(´・ω・`)
★492 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 10:12:18 ID:QsG80U0u
出た!馬鹿の理屈w どこどこで何々している特定者をこうしろと書かれた規則があるのかよ(`・ω・´)キリッ
だってさwww
自動車で人を轢き殺していけないとどこにも書かれてないが、交通刑務所送りになるよな普通w
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●【軍律】は【法律】じゃねーんだよ!糞ボケwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html @然るに【軍律】は、憲法上に謂ふ所の【法律】でも【命令】でもない。
何度ソースを提示されても””読もうとしない””朝鮮豚池沼・・・(笑
さっさと支那兵に殺されてこい!
504 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 14:31:35 ID:VaOqrtEE
結局この論争は テンプレ
>>11-12 を超えるものではないよね・・・。
>>491 > 佐藤氏は【戦数論肯定論者】
正しくは【軍事的必要原則肯定論者】では?
「軍事的必要」という言葉は頻繁に出てくるが,
戦数論について触れた文は一行だけ。
あくまで軍事的必要【原則】について説明して,その具体例として戦数【論】を出してるに過ぎないんだと思う。
(この2つを同一視するのはまずいと思われる)
もっとも肯定派はこの2つを同一視して,戦数論について書いた部分だけをトリミングして
「戦数論は否定されているから佐藤説は異端だー」
なんて騒いでるがw
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html @第三は、軍事的必要の場合である。
【交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされたり、
敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要がある例外的場合には、
交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論】が、
とりわけドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきた
Aこの「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
B一般に国際武力衝突の場合に、予想もされなかった重大な軍事的必要が生起して交戦法規の遵守を
不可能とする可能性は皆無とはいえず、
きわめて例外的な状況において誠実にかつ慎重に援用される軍事的必要は、
容認されてしかるペきであるという見解は、今日でも存在しているのである。
戦数論=軍事的必要原則 と考えてはいけない根拠 【オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在に より、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則がある」と主張している】 オッペンハイムはこのように軍事的必要原則を認めているが,戦数論否定派だった。 ∴ 戦数論≠軍事的必要原則
肯定派は戦数論=軍事的必要原則と決め付けて,戦数論を否定し,軍事的必要原則も否定されているなどとほざくw
>>15 の「佐藤和男だけが異端なんです」なんてまさにその典型w
【オッペンハイム:戦数反対論】
「独逸の法諺Kriegsraison geht vor Kriegsmanierは、戦争方法が未だ慣習法及び国際条約より成る戦争法規によつて規整せられずして、
只戦争の習はし(Manier, Brauch)によつてのみ規整せられて居た時代に発生し、認められたものであり、
其の言はんとする所は、戦時の必要は戦争の習はしを破る、と言ふことである。然るに今日戦争方法は再早や習はしによつてのみ規整せられずして、
大部分は法規によつてーーー国際条約又は一般的慣習によつて承認せられたる確固たる規則によつてーーー規整せられる。
此等の条約及び慣習上の規則は、自己保存の必要ある場合に適当なきが如く作られて居るものを除き、必要によつて破られ得ない。
〜(中略)〜
そして此の規則は必要の場合にも拘束力を失はない。軍事的必要の場合に無視することが許されるのは、
戦争法規ではなくしてたゞ戦争の習はしである。Kriegsraeson geht vor Kriegsmanier, but Kriegsrecht !」
(『戦争法の基本問題』田岡良一、106ー108頁)
【オッペンハイム:投降兵について】
「投降者の助命は、次の場合に拒否せられ得る。〜(中略)〜
第三は緊急必要の場合に於いて(in case of imperative necessity)即ち捕虜を収容すれば彼等の為に軍の行動の自由が害せられて、
軍自身の安全が危くされる場合に於いてである」(同上、122ー123頁)
さらに佐藤和男氏によると,
【オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在に
より、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則がある」と主張している】w
これで戦数論=軍事的必要原則ではないことぐらい誰にでも分かるだろうw
肯定派はもう戦数云々とかほざくなよカスw
次スレからは肯定派は,
>>15 の
【しかも戦数論(Kriegsraison)については、
>Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際法学者の大部分は既に
>第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。 足立純夫『現代戦争法規論』
国際法学者の大部分に受け入れられていません。佐藤和男だけが異端なんです。】
は消しとけよw
佐藤氏が戦数肯定論者だという根拠などないのだからw
顔文字がまた発狂してたのかw 既に肯定派が全部答えている事を何回もループさせんなよ。
>>499 →
>>400 >>500 >>502 →
>>160 これについては意味が判らん。
>>503 > 出た!馬鹿の理屈w どこどこで何々している特定者をこうしろと書かれた規則があるのかよ(`・ω・´)キリッ
> だってさwww
> 自動車で人を轢き殺していけないとどこにも書かれてないが、交通刑務所送りになるよな普通w
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
> ●【軍律】は【法律】じゃねーんだよ!糞ボケwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
規則は、何々の場合はこうしなさいといちいち明文化されているものではなく、普通、してはいけない事を明記したのが
規則だろ。それを揶揄してるのに全く通じてない。すごい脳の持ち主だなw 軍律は規則ではないとでも言いたいのかw
あのさ、否定派は異なる学説・見解どうしを組み合わせて一つの説にするなんてインチキばかりしてないで、 自説の裏付けとなる【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と書かれた学説をいい加減に持って来いよ。 お前等の本質的な主張はまさにこれだろw この学説さえ出せればここでの議論は終了だ。テンプレ1にも犠牲者数を算定した結果ゼロでしたって堂々と 書けるぜw 俺も否定派になってその学説の流布に協力するよw お前等がこれだけ主張してんだから当然根拠となる学説はあるんだろ。だから勿体つけないで出してくれよ。 一人の学者が一つ文章で【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と書かれた学説をとっとと出せよ馬鹿共www
512 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 17:08:21 ID:A2HChM8m
>>511 国民党は正規捕虜さえ殺しまくっていたんだから、それだけじゃ「大虐殺」というのは苦しいよね
南京はどの国に比べて残虐なのかさっぱり判らんよ
少なくとも主交戦国のアメリカや中国に比べて酷いと言うことを証明するべきだな
それが無理なら「大虐殺」の看板降ろすべきだね
>>511 >この学説さえ出せればここでの議論は終了だ。テンプレ1にも犠牲者数を算定した結果ゼロでしたって堂々と
>書けるぜw 俺も否定派になってその学説の流布に協力するよw
つーことは、虐殺と言われるほどの民間人の殺害は無かったと言うことは認めているわけですね。
>>511 >あのさ、否定派は異なる学説・見解どうしを組み合わせて一つの説にするなんてインチキばかりしてないで、
>自説の裏付けとなる【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と書かれた学説をいい加減に持って来いよ。
勝手に他人の発言を捏造しないように。
>101
>こいつ相当日本語能力が低い奴だな。
>皆前提条件として「交戦中」「降伏せず」の条件をつけている筈だがww
>
>大虐殺否定派の主張
>交戦中降伏せず平服に着替えたら戦時重罪
>(または、敵対行為を為す者が交戦者資格を持っていないのなら戦時重罪)
>↓
>アフォの脳内を経由すると
>↓
>とにかく平服に着替えたら戦時重罪
否定派の主張は「交戦中」「降伏せず」という条件付。
さらに追加すれば戦時重罪の【現行犯】という場合。
つか中間派はもともとそういう感じだったと思う。 もっとも中間派は否定派を批判しても、(民間人を含む)大虐殺説を公然と批判したことがあったかどうか。
516 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 17:22:15 ID:A2HChM8m
>>515 中間派突くと、何故かねつ造確実の夏事件出してくるからなぁ
奴らは民間人の話突っ込まれるのが嫌だから、中間派を名乗っているに過ぎないよ
それに人数をしっかり主張する中間派も、ここには現れないね
>>511 >自説の裏付けとなる【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と書かれた学説をいい加減に持って来いよ。
他人の発言を「捏造」&「トリミング」することしかできない上、日本語が理解できない白丁にはコピペする手間すらもったいないがw
「上海戦と国際法」信夫淳平
黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
信夫淳平の説
『交戦法規違反(戦時重罪)の現行犯者は直ちに殺害』
補足w 立作太郎 『戦時国際法論』P41 戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。 (甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、 (乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、 (丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、 (丁)間諜、 (戊)戦時叛逆等是である。 支那兵が便衣に着替える行為→(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為=戦時重罪確定 捕まっただけで戦時重罪の現行犯。 その場で殺害されなくても、 海軍大臣官房 『戦時国際法規綱要』 (ハ)処罰 (1)戦時重罪は、死刑又は夫れ以下の刑を以て処断するを例とす。 非交戦者の行為としては、その資格なきになおかつ敵対行為を敢てするが如き、いづれも戦時重罪犯の下に、死刑、 もしくは死刑に近き重罪に処せらるるのが戦時公法の認むる一般の慣例である」 (信夫淳平著「上海戦と国際法」125ページ) どちらにせよ死刑w
>>517 信夫淳平は、便衣隊の害敵手段現行犯は正当防衛として直ちに殺害できると言っているのであり、
【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】とは言ってません。残念でしたwww
>>518 死刑で構わんが裁判してから死刑にしろよ。裁判前に殺したら刑の執行ではないから死刑とは言わないけどなw
>>519 >【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】とは言ってません。残念でしたwww
>517
>「上海戦と国際法」信夫淳平
>黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
>その
>
>【現行犯者】
>
>は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
信夫淳平は【現行犯者】についていってるんだが。
誰も主張していない【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】などいうのを持ち出して何がやりたい?
【レス抽出】 キーワード:戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい 最初のレス >288名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/02/19(金) 09:54:52 ID:pptnWrHV >だからさ、戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよいとストレートに書かれた学説早く持って来いよ。 最初に【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と言い出したのはID:pptnWrHV。 否定派が「交戦中」「降伏せず」「現行犯」という条件も付けず、 単に【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と主張したレス番号は? 仮にそんなレスが存在したとしても、否定派が「交戦中」「降伏せず」「現行犯」という条件を付けているのに、 それを無視して【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】という部分だけを抜き出したのならそれは 悪質なトリミング。 そんなレスが存在しなければ捏造。 さて、改めて確認したい。 否定派が単に【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と主張したレス番号は?
>>520-521 この否定派がそう主張してるぜw
101次84 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/05(金) 02:33:14 ID:ahKfsKDU
「上海戦と国際法」信夫淳平
黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに
【交戦法規違反】である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【その現行犯者】
~~~~~~~~~~~~~~~~
は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。
この場合【その現行犯者】とは何を指すのか?
これは【交戦法規違反】。
つまり信夫淳平が言っているのは
『【交戦法規違反】の【現行犯者】は正當防衛として直ちに殺害してよい』
と言うことw
交戦法規違反の現行犯者(=戦時重罪犯)は正当防衛として直ちに殺害してよい。だとよ。
言ってるじゃねーかwww
>>522 否定派の主張:交戦法規違反の現行犯者は正当防衛として直ちに殺害してよい
↓ これを池沼変換するとこうなるw
戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい
>>522 >つまり信夫淳平が言っているのは
>
> 『【交戦法規違反】の【現行犯者】は正當防衛として直ちに殺害してよい』
>
> と言うことw
【現行犯者】とあるのが見えないのかよw
>>519 >【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】とは言ってません。残念でしたwww
馬鹿の主張のどこに【現行犯者】とあるんだ?
>>522 肯定派の主張:【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】
否定派の主張:【交戦法規違反】の【現行犯者】は正當防衛として直ちに殺害してよい
否定派の主張は【現行犯者】としているな。
さて、否定派が【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と主張しているレス番号は?
トリミングも捏造もいらないからさっさと出せ。
どんどん細かい話になっているが 世間で言われている南京大虐殺ってのはそういうことじゃないだろ 法解釈や法手続きに不備があったかどうかということではなく 当事者である北京政府の主張を検証検討すべきじゃねーの
527 :
< :2010/02/20(土) 20:23:35 ID:ZOZKJJd5
>>523-525 判った。基本的に日本語が読めて無いからそういった解釈ができるんだろw
先ず交戦法規違反の現行犯者って何なんだよ。【違反】という状態を表す意味の【現行】では意味が重複
してるし日本語としておかしい。いってみれば【故障】という状態を表す意味に【中】をつけて【故障中】と表記
してしまう間違った日本語をお前等は使ってる訳。馬鹿の日本語だから多少おかしいのは斟酌してやってん
だよボケw
交戦法規違反だけでも戦時重罪なんだが、その現行犯者(←間違った日本語)だから戦時重罪犯だろーが。
だからお前等の言ってる事は【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】になるんだよ。判ったかw
それに信夫淳平は、便衣隊の害敵手段行使の現行犯を言ってるいるのであり、“現行犯”は便衣隊の害敵手段
にかかってんだよ。日本語の勉強し直してこい馬鹿www
中国政府は南京軍が降伏したなんて言っていないし そんな事実もないのに降伏者の処遇について語ってどうしようというのか 要点は中国政府の主張する女子供をメインにした非戦闘員の虐殺があったかどうかだろ なんでここに切り込まないのか
>>528 【敵兵】という日本語が理解できるか?
まずはその意味を理解してから書き込め無能w
531 :
< :2010/02/20(土) 20:37:49 ID:ZOZKJJd5
>>510 >>511 >>519 ID:LqmWYnnh ← 話逸らしてばかりやってんじゃねーよ!朝鮮豚!・・・(笑
オマエの""自己チン解釈""は取り消すのか?・・・w
★191 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/18(木) 22:40:14 ID:RYOIQ0Po
【佐藤氏見解文】
『安全区に逃げ込むことは、【軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為】(対敵有害行為)を構成する』
と認められ、 安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然
としている。
<<池沼朝鮮豚の自己チン解釈>>
佐藤は、正当な捕虜の資格がないと言ってるだけであり、裁判は必要ないと言ってないどころか、
軍律審判の対象たると言ってるじゃないか。””どこをどう読んだら裁判が不要になるんだよw””
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●佐藤氏は
『安全区に逃げ込むことは【軍律審判の対象たるに<<値する>>戦争犯罪行為】(対敵有害行為)を構成する』
と評してるだけだ!糞ボケ朝鮮豚!・・・w
一体、佐藤氏見解文のどこをどう読めば””裁判が必要””とのチン解釈になるんだ?・・・(笑
国際法学者の見解を勝手に""改造""すんな!さっさと支那兵に殺されろ!
おや? もう24時間が経過しましたが,未だに質問に対する答えがないようです。 ごくごく簡単な質問です。「Yes」か「No」か,二択で答えるだけです。 ■それでは質問します。簡単な質問です。「Yes」か「No」かでお答えください。 質問1 ※3回目です 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●兵民分離査問以前に潜伏敗残兵の摘発・処刑はあったのですか? 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
533 :
< :2010/02/20(土) 20:42:25 ID:ZOZKJJd5
>>510 >>511 >>519 ID:LqmWYnnh ← おい!池沼朝鮮豚!・・・(笑
★498 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 10:30:20 ID:QsG80U0u
戦時重罪犯(対敵有害行為)は””軍事裁判””に附するのが常識だボケw
↑
●この””軍事裁判””が一体何なのか調べたのか?・・・(笑
どうした?自己解釈チン論朝鮮豚!・・・(・∀・)
答えられないのならさっさと死ね!・・・(笑
>>528 支那兵が安全区に逃げ込めば戦時重罪。
安全区で摘発されれば戦時重罪の現行犯。
しかし馬鹿の理屈では【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】とのことなので、一旦安全区に侵入した支那兵は
【戦時重罪犯】なので、安全区から逃亡しても【戦時重罪犯】のまま。
つまり馬鹿の理屈では【一旦安全区に侵入した支那兵は直ちに殺害してよい】ということになるw
まあ、それ以前に『敵兵』なんだから攻撃されるのは当然なんだが(嘲笑)
535 :
< :2010/02/20(土) 20:47:46 ID:ZOZKJJd5
>>528 おい!朝鮮豚!・・・(笑
★191 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/18(木) 22:40:14 ID:RYOIQ0Po
【佐藤氏見解文】
『安全区に逃げ込むことは、【軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為】(対敵有害行為)を構成する』
と認められ、 安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然
としている。
<<池沼朝鮮豚の自己チン解釈>>
佐藤は、正当な捕虜の資格がないと言ってるだけであり、裁判は必要ないと言ってないどころか、
軍律審判の対象たると言ってるじゃないか。””どこをどう読んだら裁判が不要になるんだよw””
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●佐藤氏は
『安全区に逃げ込むことは
【軍律審判の対象たるに<<値する>>戦争犯罪行為】(対敵有害行為)
を構成する』
と評してるだけだ!糞ボケ朝鮮豚!・・・w
勝手に佐藤氏の見解文を""自己解釈改造""してはしゃいでんじゃねーよ!・・・(・∀・)
糞舐め朝鮮豚はさっさと死ね!
536 :
< :2010/02/20(土) 20:54:35 ID:ZOZKJJd5
>>528 否定派は国際法学者の見解文をそのまま引用してるだけだろうが!朝鮮豚!・・・(笑
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
B然るに【【便衣隊】】は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに【【交戰法規違反】】である。
Cその【【現行犯者】】は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として
【【直ちに之を殺害】】し、叉は捕へて之を戰時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
上記が""糞舐め朝鮮豚自己解釈変換""にかかると・・・・
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★528 :日出づる処の名無し:2010/02/20(土) 20:28:24 ID:QsG80U0u
だからお前等の言ってる事は【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】になるんだよ。
信夫淳平氏がどこにこんな事を書いてるんだよ?・・・w
信夫淳平氏が書いてもいない様な事を、勝手に決め付けるな!朝鮮豚!・・・(笑
537 :
< :2010/02/20(土) 20:58:48 ID:ZOZKJJd5
南京大虐殺中間論 ← これこそ""究極の自己解釈""だもんな・・・(笑 ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
>>528 >判った。基本的に日本語が読めて無いからそういった解釈ができるんだろw
「自分がそうだから相手もそうに違いない!」
朝鮮脳にかかるとこうなるいう見本w
540 :
< :2010/02/20(土) 21:13:38 ID:ZOZKJJd5
【参考資料】:池沼の国語力・・・(´・ω・`) ★573 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/21(木) 22:50:27 ID:z0buN+61 ""監督の意味""と""管轄の意味""は""""""全く違います""""""。 ★124 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/05(金) 23:47:32 ID:yZnOd+So 【主に】と【原則】 は""""""全然意味が違う""""""だろ。だから小学生からやり直せって言ったろ。
541 :
< :2010/02/20(土) 21:16:50 ID:ZOZKJJd5
ところでK-K氏は?・・・(´・ω・`) 南京戦における支那便衣兵に【軍律は適用できない】事を認めるのなら、 次は軍法会議にいってもいいんだが・・・(´・ω・`)
ググって見たが,故障中については色々議論されているみたいだ よくわからん
544 :
日出づる処の名無し :2010/02/20(土) 22:04:39 ID:0LMkMCEm
生の声が政治を語る21
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/yume/1266403595/ 92 名前:生の声 ◆cc3RB/STnCwU 投稿日:2010/02/20(土) 16:54:02 0
●自民党の政策が見えてないことについて
民主党が政権がとれたのは、「政権交代への期待感」に、「小沢マニフェスト」という国民の気持ちを盛り込んだ政策が
組み込まれたからだと思います。
確かに、自民党の自滅や、小沢の選挙のウマさも勝因ですが、それを「総選挙の敗因」と自民党が位置づけるのは、
見当違いもいいところだと思います。
現に、森、塩崎、福田は小沢ガールズに勝利したました。
他にも稲田朋美のように戦前予想で明らかにくるしかった人物が勝ち抜いているわけです。
自民党は、政策づくりにもっともっと、力を入れないと、参議院選挙で民主党勝利=自民党敗北を呼んでしまうし、
党そのものが解体する危険性も出てきます。
政策作りそっちのけで、小沢だ鳩山だ、派閥解消だなんて騒いでいるのは、民主主義そのものにも不健康だと思います。
>>528 まあ、否定派はその程度の日本語力だから否定派をやってられるのでしょう。
【交戦法規違反】の【現行犯者】という言い回しに違和感を感じないのだから、基礎的な日本語力がないんですよ。
交戦法規違反で現行犯逮捕という言い回しであれば違和感はないのですが、信夫淳平はそう言ってませんからね。
【故障中】については、ネットではいろいろな意見があるようですが、金田一秀穂教授が明確に間違いと指摘して
ましたね。ただし、間違いであっても一般的に使用されてしまっているので、やがては問題なしとなるんでしょう。
しかし、【交戦法規違反】の【現行犯者】という言い回しをするのはこのスレの否定派だけです。こんな言い回しが
日本語として認められる筈はありません。交戦法規違反の現行犯者というのは、恐らく便衣兵の事を指していると
思うのですが、交戦法規違反の現行犯者に対し、正当防衛として直ちに殺害ってどういう事なんですかね。
便衣兵を発見した時点で、自己の権利を防衛する為にやむをえずなされる加害行為ですから、この文章では日本語
として意味が通じません。便衣兵を発見しただけでは、急迫・不正の侵害になる筈もなく、この時点で日本語として
おかしいと思わないのは、日本語力の無さ故でしょう。
便衣隊が害敵手段を行使した場合の現行犯を、正当防衛として直ちに殺害してよい。と考えれば、害敵手段を
行使された場合は、まさしく急迫・不正の侵害になる訳ですから、これを正当防衛として直ちに殺害してよい。と
なる訳です。そもそも普通の日本語力があれば、信夫淳平の言う現行犯が交戦法規違反の現行犯とは読め
ませんがね。
546 :
< :2010/02/21(日) 00:47:47 ID:aD8tcxUp
>>545 さあ♪100回音読だ♪・・・(・∀・)
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
然るに【【便衣隊】】は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに【【交戰法規違反】】である。その【【現行犯者】】は
突如危害を我に加ふる賊に【【擬し】】、正當防衞として【【直ちに之を殺害】】
●ここで【擬し】 → 【擬する】 = 【見立てる】
■
http://kotobank.jp/word/%E6%93%AC%E3%81%99%E3%82%8B つまり、【素直】によめば、
便衣隊は交戰法規違反であり、その現行犯者は、
突如危害を我に加ふる賊に【【【見立て】】】、直ちにこれを殺害
^^^^^^^^^^^^^
プロレタリアオナニーなら他所でやってくれ・・・(´・ω・`)
>>545 「然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を
行ふものであるから、明らかに交戦法規違反である。その現行犯者は突如危害を我に加
ふる賊に擬して、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふことは
固より防げない。」となっている。
まず「現行犯者」と指摘している、つまり現行犯として検挙した状態でも直ちにこれを殺害す
ることは防げないと指摘している。
また「その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬して」とあることから、「害敵手段」が実
際に危害を加える事ではないことが分かる。
掃討作戦が行われている状態と言うのはハーグ条約で定める占領の条件を明らかに満た
さないため、戦闘内にある敵兵であれば「害敵手段を行っている(戦闘区域に存在する敵
兵自体が害敵手段のため)」と判断できる。
当時よりも大幅にゲリラ戦術に対して条件を緩和したジュネーブ条約第一追加議定書で、
戦闘外の規定が定められているが、逃亡を図るものは除外と明記されているため便衣兵
が戦闘内にあることが確認できる。
つまり信夫淳平氏の主張によると、明らかに合法行為であることが分かる。
548 :
< :2010/02/21(日) 00:58:24 ID:aD8tcxUp
★545 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 00:36:24 ID:D2RnJyXW 便衣隊が害敵手段を行使した場合の現行犯を、正当防衛として 直ちに殺害してよい。”””と考えれば”””・・・・ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ・・・”””と考えれば”””・・・・ ●無責任な””妄想””は他所でやってくれ・・・(・∀・)
549 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 01:16:50 ID:x88vylbn
>>545 >【交戦法規違反】の【現行犯者】という言い回しに違和感を感じないのだから、基礎的な日本語力がないんですよ。
自分が日本語能力が皆無だから相手も同じと思い込んでいるのは実に笑えるw
肯定派は「交通違反の現行犯」という言い回しにも違和感を感じるらしいw
肯定派にとって戦場にいる敵兵とは、発見したらお手々繋いで仲良くするようなものらしいなw
【交戦法規違反】の【現行犯者】とはどの場合を指すのですか。 1.4条件違反者(便衣兵) 2.4条件違反者(便衣兵)の敵対行為 3.4条件違反者(便衣兵)の安全区内潜伏
[然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふものであるから、明らかに交戦法規違反である。]
果たして、信夫氏の便衣隊の定義は、「交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふもの」なのだろうか?
件の記述は「上海戦と国際法」400Pのものらしいが、便衣隊について可也の説明がなされている本書において
400Pにしてはじめて便衣隊の定義がなされたものとは考えにくい。
また、
>>547 氏の指摘にもあるとおり、実際に外的手段を行使している存在に対して「その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬して」
などと表現することは極めて違和感がある。
また、便衣隊の定義について、信夫氏は別の書では敵兵殺害又は敵物破壊の【任に当る】だけで便衣隊としている。
もし、信夫氏の便衣隊の定義が「交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふもの」ではなかった場合、この意味は
便衣隊というものは、交戦者たる資格がないのに害敵手段を行たりするものだからその現行犯者は突如危害を我に加ふる賊とみなして
という意味になる。つまり、便衣隊の要件に【害敵手段】は不要となる。
「上海戦と国際法」における便衣隊の定義が明確になればわかりやすいのだが・・・
信夫淳平『戦時国際法講義2』P77
交戦者たるの資格を認められざる常人にして自発的に、又は他の示唆を受け、敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者を近時多くは便衣隊と称する。
>>546-547 肯定派がいつ信夫淳平説を否定したのだろうか。既に
>>13 で「軍事的必要性の在った場合と戦時重罪の現行犯逮捕
時以外の無裁判処刑は違法です。」と、書いている通り、信夫淳平説は折込済みですが。
こっちは馬鹿な否定派に【交戦法規違反】の【現行犯者】ではなく、便衣隊が【害敵手段】を行使した場合の【現行犯者】と
教えてあげてるんだけど。途中から議論に参加するなら、スレ遡って相手方の主張の流れくらい読んだらどうですか。
>>550 >肯定派は「交通違反の現行犯」という言い回しにも違和感を感じるらしいw
微妙に変えてますね。【交戦法規違反】の【現行犯者】に対応するなら「交通違反の現行犯者」として下さい。
実際、「交通違反の現行犯者」と「交通違反の現行犯」でググっても1−10件に、どちらの言い回しも出てきません。
つまり、一般的にはあまり使わない言い回しという事です。あなたの日本語力は致命的に欠如している事はよく分かりました。
555 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 02:27:08 ID:9oZGGMk9
>>529 なんかまんどくせー議論が続いているが、要点は君の言うとおり、そこだと
俺も思う。
捕虜の虐殺やらなんやらとどこの戦場でもあったことで非難するのは筋違い。
それなら第二次大戦の全ての交戦国の行った捕虜虐殺・虐待を全て比較した上で、
とりわけ南京はひどかったという論理を構成するしかない。その作業をやらずに
「南京では捕虜云々〜〜」と言ってるのは要は日本叩きをしたいだけとしか
俺は思えんがね。
ずばり要点は女子供を含む非戦闘員を軍の意思により、何十万単位と大量に
虐殺したかどうか、この点だ。これが立証されれば、俺は直ちに政府が謝罪すべき
だと思うよ。勿論、第二次大戦での最悪の戦争犯罪である原爆投下をアメリカに
謝罪させるという条件つきでな。
>>554 日本語能力以前に論理的思考能力に根本的な欠陥がある人間モドキに言われてもねえw
「交通違反の現行犯者」と「交通違反の現行犯」にどれだけの違いがあると?
言い回し以前に思考能力に根本的な欠陥がある証拠w
実際、戦時重罪がどうだろうと便衣兵がどうだろうと「戦場に存在する敵兵」は攻撃されるだけでしかない。
顔文字さあ、お前いい加減に連続コピペとAA貼り止めろよな。ローカルルール読んでんのかよ。
K−Kでさえリンク貼り止めてんだから今やお前が一番質悪いんだよ。それに
>>510 で肯定派が
答えてる事を何度も聞くなよ。
>>529 >要点は中国政府の主張する女子供をメインにした非戦闘員の虐殺があったかどうかだろ
>なんでここに切り込まないのか
そんなものが無かった事は明白だし大虐殺肯定派ですらもはやそんな主張をする奴はいなくて
議論にならないし、
それ以上に無裁判処刑があったという根拠を出す大虐殺肯定派すら存在しない。
>>556 今は言い回しの話しかしてないので、あなたに基礎的な日本語力がない事が証明できた以上、
何を言っても無駄ですよ。あなたが一般的と思っている言い回しは、ググっても1-10件にさえ出て
こないんですからね。
それに私は「交通違反の現行犯者」と「交通違反の現行犯」の両方でググってますから、あなたの
提示した文言でも、一般的な言い回しではない事を証明しています。
言葉を微妙に変えてると指摘したのは、あなたを揶揄したまでの事ですよw
562 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 02:56:44 ID:QVmkTbmT
>>558 >大虐殺肯定派ですらもはやそんな主張をする奴はいなくて
それ、もはや「大虐殺」じゃないだろw
>>560 >あなたが一般的と思っている言い回しは、ググっても1-10件にさえ出てこないんですからね。
だから何だ?
この場合の「現行犯」と「現行犯者」の一文字の語句の違いに何の意味がある?
それを理解できないから白丁だと言われるんだよw
そもそも戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか(嘲笑)
564 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 03:00:15 ID:QVmkTbmT
無裁判処刑しか追求できない奴らは「広義の否定派」と言っても差し支えないのでは? 仮に日本軍が兵士しか殺していないのなら大虐殺どころか虐殺でもないだろ
>>561 たぶん白丁は「交通違反の現行犯」をハングルで検索したんだろうw
ググっても出てこなくて当然だなw
>>564 いや、無裁判処刑を根拠を持って追及する大虐殺肯定派すら存在しません。
交通違反の現行犯という例えもおかしい。 を訂正。 交通違反の現行犯という例えをすれば議論が不利になる可能性を事前に検討できるように なってください。
570 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 03:13:34 ID:9oZGGMk9
昔高校の世界史の先生が「巷では南京虐殺など幻だったと嘯いている者が いますが、私はあったと思います。」とかほざいてて殴ってやろうかと 思った時があったなぁ。 重要なのは事実。それだけ。+講和も済んで、あの戦争から60年も経ってるのに 未だに言挙げされる以上は、南京虐殺は第二次大戦の中で他に類を見ないほど悪質な ものであったという比較と検証が必要。「虐殺があったことが重要」と言うなら、 何故に通州虐殺は取り上げないのでしょうねぇ。 横レスすまんが、「南京虐殺が何故未だに論議されるのか」という至極根本的な 観点から意見してみた。
>>569 現行犯だとか戦時重罪だとかいう言葉の定義以前に根本的な問題として、
【戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
という疑問があるのだが?
>>568 >それはお前がそう思ってるだけで、肯定派は否定派を論破済みと思ってるだろうよw
>相手が居なくなるまでレスし続けたら論破と思ってるのがお前等否定派だろw
>ずいぶんレベルの低い論破だことw
ふーん。
>>460 以降、大虐殺肯定派はこのスレには存在しなかったのか?
もし本当にそう思っているなら相当な基地外だなww
正確には
>>408 と
>>460 と
>>162 と
>>171 と
>>174 に反論できる大虐殺肯定派はいなかった、だろww
>>571 >【戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵を攻撃するならハーグ陸戦法規違反となります。
兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵が戦場に存在するはずが無いと主張するなら
何も言いませんが。
繰り返しますが、議論を制したいなら言葉の定義は大切にしてください。
574 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 03:24:15 ID:QVmkTbmT
>>567 どうでもいい話だが、オービスがこれほど一般化したから
「原則現行犯」というのは難しいのでは?
575 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 03:28:28 ID:9oZGGMk9
つーかもう南京虐殺とかどうでもよくねえか?「色々な説が述べられているが、 実証的・科学的観点から、一体どの程度の犠牲者が出たのか」とか、「第二次大戦を 通して、他に追随を許さぬほど悪質なものであったのかどうか」とかいう観点すっ飛ばして、 ただ単に中国政府が日本への外交的圧力をかけるための道具にしかなってないだろ。 だったらこっちもチベットやらウイグルでの虐殺を責め立てればいいだけの 話じゃない。もう歴史の話じゃないんだな。外交カードの話だ。それならその 分野で考えればいい話。中国が外交カードとして考えてるものをこっちは歴史検証の 話として考えてるから食い違いが出る。
>>574 うーん。その人の解釈にもよるでしょうが、日時が記載されているので現行犯とみなす、
又は原則だから例外もあると言えるのでは?
http://www.ngy.3web.ne.jp/~akineko/ME/GOLF4/data/obis/550114_319.html ■オービス3(速度違反自動取締装置)による速度違反の取締が、憲法31条等に違反するものではないとされた事例。
これに関して証人庭山英雄は、右判例にいう現行犯とは、刑事訴訟法二一二条に定める現行犯逮捕の場合の現行犯の
概念と同義で、警察官という人が直接現認するものでなければならないのであって、オービス3による写真撮影は現行犯性
を具備しないから右判例に反すると供述した。しかしながら、右判例は、「現に犯罪が行われ、もしくは行われたのち間がないと
認められる場合」と判示しているにすぎず、人が現認することを要件としていないのであるから、必ずしも人が直接現認し現行犯
逮捕しうる場合に限らず、現に犯罪が行われているという状態があれば写真撮影ができるものと考えられる。
>>573 >兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵を攻撃するならハーグ陸戦法規違反となります。
便衣に着替えることも当然ハーグ条約違反となりますが?
非武装地帯である安全区に逃げ込むことも当然ハーグ条約違反となりますが?
「ハーグ条約に違反した相手もハーグ条約の保護の対象になる」
こういう主張ですか?
そもそも
>兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵
つまり支那兵が投降・降伏を行った根拠が提示されてませんが?
そして日本軍がその投降・降伏を行った支那兵を殺害した根拠も提示されていませんが?
578 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 03:31:30 ID:uBuosPKx
>>570 世界史ならまだいいだろ。ちょっとは関係あるんだからよ。
俺の所なんか現文の教師が授業中に、任那日本府は無かったとか、
南京大虐殺について語ったり、魯迅が中国でいかに尊敬されてるか繰り返し語ってたぞ。
そんなことはどうだっていいから授業進めろよババァって感じだったなw
579 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 03:35:15 ID:uBuosPKx
少なくとも一般的な理解では「南京大虐殺=捕虜虐待」ではないのだから、 捕虜云々は全く別問題だ。 悪質な議題摩り替えだな。 さしあたって俺は人骨が見たい。なんで出てこないのか?
しかし、「逃走」「撤退」「逃亡」「現行犯」「現行犯者」……… 肯定派は議論の内容ではなく、語句の漢字一文字に対してイチャモンを付けることしかできないまで落ちぶれたのかw 以前から肯定派の主張には中身が無いとは思っていたが、最近はここまで落ちぶれたとはなあw
581 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 03:35:56 ID:QVmkTbmT
>>573 摘発された所謂便衣兵には関係ない話だね
国民党の損失3万のうち、戦死者、所謂便衣兵、釈放された兵士、国民党に戻らなかった兵士を引くと
何人くらい残るんでしょうね。その残りにも確実に裁判やった人間も含まれていることですし
最後に残るのは、裁判やったかどうか不明の兵士が数千名。これが「日本軍史上最悪の蛮行」なんですかね?
>>577 そうくると思っていましたよ。
>現行犯だとか戦時重罪だとかいう言葉の定義以前に根本的な問題として、
これはあなたの言葉のはずなのに、なぜ今頃そんな事を?
あなたが言葉を雑に扱っている証拠ですよ。
>つまり支那兵が投降・降伏を行った根拠が提示されてませんが?
「南京戦史」329P 安全区の掃蕩より
> 安全区内の掃蕩を担当した歩七は、十二月十四日より二十四日に居たる間、
> 便衣兵(引用者註:正確には便衣隊)六、六七〇名を処分した。
> また戦車第一大隊大地中隊(歩七に配属)は戦闘により
> 撃滅した七、八十名のほか二五〇人を捕虜として収容。
> 以上を含む第九師団の処分累計は約七、〇〇〇名である。
> (第九師団作戦経過の概要、歩七戦闘詳報、戦車第一大隊第一中隊戦闘詳報、『伊佐(歩七聯隊長日記)』
>
> 戦車第一大隊第一中隊の敗残兵掃滅と捕虜後送
> 十四日、歩七に配属された戦一第一中隊は安全区周辺を掃蕩中、
> 我(引用者註:多分この「我」は日本軍の意)に抵抗する敗残兵七、八十名を射殺。
> なおこの際投降の意思表示をした二五〇人は捕虜して収容し、後送の処置をとった。
> 歩七は十二月十四日より二十四日の間、六、六七〇人の敗残兵を摘出処断。
【捕虜して収容し、後送の処置をとった】
これから確認できることは、投降の意思表示をしたものはちゃんと捕虜として収容している。
583 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 03:42:47 ID:uBuosPKx
>>582 いいから南京大虐殺の話しろよ。
スレタイも読めないのか?
584 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 03:43:04 ID:QVmkTbmT
>>576 いやはや法曹の世界は、一般人の常識とはかけ離れた所なんですね
オービスが現行犯なら、防犯カメラでその後検挙された犯人も現行犯になりそうには見えるんですが
まあ、結果的に屁理屈こねて速度違反から逃れようとする連中をやり込めるんだから、問題はないと思います
スレ違いなのでこの辺で終わらせましょうか
>>585 意味不明な返しするなよ。
捕虜虐待なんかあったってなくったってどうでもいいんだよ。
南京大虐殺にはなんの関係も無いんだからよ。
>>586 「南京戦史」329P 安全区の掃蕩より
これに
>いいから南京大虐殺の話しろよ。
>スレタイも読めないのか?
などと返すとは・・・ww
>>582 それのどこに
>577
>日本軍がその投降・降伏を行った支那兵を殺害した根拠
があるので?
ご自分で引用されてますよね?
> 撃滅した七、八十名のほか二五〇人を捕虜として収容。
>
> なおこの際投降の意思表示をした二五〇人は捕虜して収容し、後送の処置をとった。
抵抗したものは射殺され、投降の意思表示をしたものは捕虜としてますが?
投降・降伏を行わず、逃亡・潜伏を選択したものが掃討戦で摘出されたということですね。
日本軍が「抵抗したものを射殺し、投降の意思表示をしたものは捕虜とした」という事実を踏まえて改めて確認しますが
【戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのですか?】
>>587 非戦闘員の虐殺にはまったく無関係な引用だ。
お前はこどもちゃれんじでもやっていろw
590 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 03:54:25 ID:9oZGGMk9
>>579 「人骨は揚子江にでも流した」とは誰の言葉だっけ。中国政府の見解だっけか。
例によってその証拠の提示は一切無し。あまりにも虐殺の物的証拠が無いもんだから、
証拠無しの憶測で物を語る・・・その程度なんだよね、この問題は。
真面目に付き合うほうが無駄。単なる外交的圧力の道具に過ぎんのだから、
日本は歴史検証と同時に、チベット・ウイグルの虐殺を喧伝して、南京虐殺の宣伝に
対抗すべき・・・としか俺には思えんなぁ。
>>588 おやおや。
>現行犯だとか戦時重罪だとかいう言葉の定義以前に根本的な問題として、
これはあなたがした定義ではないのですか?
>ご自分で引用されてますよね?
私が大虐殺肯定派か大虐殺否定派か、ID検索して判断してくださいな。
私が大虐殺肯定派だと判断したなら、そのレス番と該当文を示してくださいね。
私が大虐殺否定派としか思えないなら、その質問は卑怯に過ぎますよ。
592 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 03:56:20 ID:QVmkTbmT
>>587 私やID:uBuosPKxさんから見ると、30万人虐殺とか2万人強姦という中国の主張の前では
捕虜?の虐待が違法か合法かなど些細な話に見えるんですよ
第一当時の水準から考えたら、仮に所謂肯定派の主張係に事実でも日本軍を非難できる物なんでしょうかね?
>>592 それを私に言われても・・・私の見解は
>>558 ですし。
ID検索はしていただけましたか?
558 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 02:39:46 ID:e6FTg5Gu
>>529 >要点は中国政府の主張する女子供をメインにした非戦闘員の虐殺があったかどうかだろ
>なんでここに切り込まないのか
そんなものが無かった事は明白だし大虐殺肯定派ですらもはやそんな主張をする奴はいなくて
議論にならないし、
それ以上に無裁判処刑があったという根拠を出す大虐殺肯定派すら存在しない。
594 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 04:02:09 ID:QVmkTbmT
>>593 もうね、未だに無裁判処刑しか言ってこない連中には「それがどうした?」と軽くいなしても良いと思うんですよ
こんな些細なこと正直どうでも良い
>>594 日本軍は組織的な蛮行など行っていない、そこがあなたのゴールであってももちろん良い訳です。
私からすれば、日本軍は無裁判処刑すらしていない蓋然性が高いので、それを広める事が
今の目的ですね。
596 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 04:08:33 ID:uBuosPKx
>>593 中国政府の言っている南京大虐殺とは「捕虜が軍事裁判にもかけられず違法に殺された!」
などというものではない以上、捕虜の処遇、処断が妥当かどうかは、大虐殺が行われたかどうかとは無関係である。
この程度の道理も弁えられんようじゃやっぱり、こどもちゃれんじコースだなw
そもそも「女子供をメインにした非戦闘員の虐殺」が無かった言うようなら大虐殺肯定派とは最早よべないだろ。
話すことが無いから「南京大虐殺の定義を捕虜虐待まで拡大解釈して話でもしようか」じゃないんだよw
そういう事は別スレ立ててやれ。
>>591 意味不明ですが?
こちらの主張は一貫して
【戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
ということですが?
当然、
「正式の手順を踏んで白旗を揚げて投降・降伏した相手まで無条件で攻撃しても良い」
などと主張してはいませんが?
その点は>577で疑問点を指摘しています。
>577
>そして日本軍がその投降・降伏を行った支那兵を殺害した根拠も提示されていませんが?
その上で
「安全区で摘出された支那兵は正式の手順を踏んで白旗を揚げて投降・降伏したのか?」
という疑問を提示しているのですが?
598 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 04:15:39 ID:QVmkTbmT
>>596 そうだよね、無裁判処刑などどうでもいい話に引きずり込まれて、南京では日本軍が悪い事をしたなんて
言う論議が未だに可能であるようにされているのが歯がゆすぎる
もう、奴らには弾薬残っていないんだから「民間人は?」と聞いて踏み潰すべきだよ
>>597 >意味不明ですが?
どこが意味不明か具体的に示してください。こちらの方がよっぽど意味不明です。
こちらの主張は一貫して
【戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
ということですが?
おやおや。
>>571 には余計な文章が付いているようですが、IDが同じ他人ですか?ww
その上、
>>577 にも
>>571 の時点で無かった物が沢山沢山追加されているようですがwww
もう一度問います。
おやおや。
>現行犯だとか戦時重罪だとかいう言葉の定義以前に根本的な問題として、
これはあなたがした定義ではないのですか?
>ご自分で引用されてますよね?
私が大虐殺肯定派か大虐殺否定派か、ID検索して判断してくださいな。
私が大虐殺肯定派だと判断したなら、そのレス番と該当文を示してくださいね。
私が大虐殺否定派としか思えないなら、その質問は卑怯に過ぎますよ。
>>599 あ〜すまんが何が言いたいんだ?
こちらの主張をまとめると
【現行犯だとか戦時重罪だとかいう言葉の定義以前に根本的な問題として、投降・降伏していない、戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
という事なんだが?
>>571 >投降・降伏していない、
>>571 のどこにそんな事が書いてあるのか示してくださいねwwww
最近、目が悪くなったのかなwwwwwwwwww
>>600 に訂正 本当に目が悪くなったのかもwwww
便衣兵 服を脱いでも 軍人さん
>>601 違法性を議論する前提としてハーグ条約があるのは当然と思うが。
当然、
>571
>【戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
というのもハーグ条約を前提にしている。
だからこそ>577で支那兵が投降・降伏を行った根拠、日本軍がその投降・降伏を行った支那兵を殺害した根拠
を確認しているんだが?
逆に聞きたいが>571のどこに「無条件で」などとあるのかな?
「言葉を雑に扱っている」のはどちらだと。
>>604 >逆に聞きたいが>571のどこに「無条件で」などとあるのかな?
【戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
答え:無条件では攻撃できない。攻撃するには条件を選ぶという問題がある。
あなたは何も問題がないと主張しているのではなかったのですか?ww
また、支那兵が投降した根拠は示したとおり。
日本軍が何千人も捕虜を捕っており、逆に戦時重罪犯は処刑されているのに
全ての国民党軍が捕虜資格を持っていなかったと主張する方が暴論であり、根拠を示してもらう必要がある。
全てが捕虜資格をもっていなかった訳ではないと言う根拠(証拠ではない)は、
日本軍が何千人も捕虜を捕っており、逆に戦時重罪犯は処刑されている
という事。反論するなら根拠を示す事。
もし最初から言葉を大切にして記述しているなら、後から【投降・降伏していない】などと
いう追加をする必要は無いわけです。
よく考えたら言葉が足りなかったと思うなら反省して精進してくい。
あなたが必要な戦力だと認識しているからアドバイスしているのです。
ID:uBuosPKxなんかは相手にする価値も無いwww
しかし、
>>571 に
>>573 を返しているのに後から【投降・降伏していない】などと追加するなんて
どんだけ
606 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 05:06:13 ID:QVmkTbmT
>>605 ハーグにしろジュネーブにしろ、広島も東京裁判も裁けなかった欠陥法だろ
所詮、所謂戦勝による復讐の道具に過ぎないんだよ
そんな物使って違法合法語るって空しくないか?
>>605 そちらが勝手にこちらの
>571
>【戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
という疑問の前提が「無条件である」と早合点しただけ。
こちらはハーグ条約を前提にしている。
当然、「投降・降伏した敵兵への攻撃」まで問題ないなどとは主張していないのだが。
違法性を問題にするのだから
【戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
という疑問もハーグ条約を前提にしている事ぐらい理解できると思うのだが。
基本的に戦場に存在する敵兵は無条件で攻撃される。
相手から攻撃される事を回避するには白旗を揚げて投降・降伏し「敵対行為を行わない」という意思表示を行う必要がある。
逆に言えば「投降・降伏を行わない敵兵は攻撃される」ということ。
【戦場に存在する敵兵(投降・降伏した者も含む)を攻撃するのに何か問題があるのか?】
などとした場合ハーグ条約を無視した事になる。
違法性を問題にした議論なのに違法を前提にした問いなど意味がない。
>605
>もし最初から言葉を大切にして記述しているなら、後から【投降・降伏していない】などと
>いう追加をする必要は無いわけです。
枝葉末節。
>>607 そちらが勝手にこちらの
>571
>現行犯だとか戦時重罪だとかいう言葉の定義以前に根本的な問題として、
>【戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
>という疑問の前提が「無条件である」と早合点しただけ。
>こちらはハーグ条約を前提にしている。
では、全ての国民党軍がハーグ条約違反であった根拠を示してください。
また、投降した全ての国民党軍がハーグ条約違反であった根拠を示してください。
【戦場に存在する敵兵を攻撃【する】のに何か問題があるのか?】
ハーグ条約に違反しない投降兵を攻撃するのはハーグ条約違反です。
もしかして、【する】と【した】の区別すら付いていませんか?
>>605 >【戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
>答え:無条件では攻撃できない。攻撃するには条件を選ぶという問題がある。
>あなたは何も問題がないと主張しているのではなかったのですか?ww
投降・降伏が受け入れられたのなら「敵兵」ではなく「捕虜」になるはずですが?
>571で指摘しているのは「戦場に存在する敵兵」。
「戦場に存在する投降兵」でも「戦場に存在する捕虜」でもありませんが?
それとも
>571
>【戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
これが
>【戦場に存在する投降兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
または
>【戦場に存在する捕虜を攻撃するのに何か問題があるのか?】
こう主張しているように見えるのですか?
>>609 >投降・降伏が受け入れられたのなら「敵兵」ではなく「捕虜」になるはずですが?
「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル<<<敵」>>>を攻撃するならハーグ陸戦法規違反となります。
当然、受け入れ以前の話ですね。
>>571で指摘しているのは「戦場に存在する敵兵」。
「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵」は「戦場に存在する敵兵」。では無いというわけですねwww
>投降・降伏が受け入れられたのなら「敵兵」ではなく「捕虜」になるはずですが?
>【戦場に存在する投降兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
投降が受け入れられる以前は敵兵、受け入れられたら捕虜でしょ?
>>608 >また、投降した全ての国民党軍がハーグ条約違反であった根拠を示してください。
投降した全ての国民党軍がハーグ条約を尊守していた根拠を示してください。
612 :
< :2010/02/21(日) 08:59:59 ID:aD8tcxUp
>>553 >>554 書いてる内容を【素直】に読むことも出来ないじゃん・・・(・∀・)
書いてる記載を""自己解釈""で勝手に歪めて自己満足してんじゃねーよ♪・・・(・∀・)
100回音読できないみたいだから、何度でも貼ってやるよ♪・・・(・∀・)
●信夫淳平氏はこう書いてるだろ?・・・(・∀・)
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
然るに【便衣隊】は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに【交戰法規違反】である。
その【現行犯者】は 突如危害を我に加ふる賊に【【擬し】】、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
正當防衞として【【直ちに之を殺害】】 ・・・・
●【大注目!】:【擬し】 → 【擬する】 = 【見立てる】
http://kotobank.jp/word/%E6%93%AC%E3%81%99%E3%82%8B あくまでも【直ちに殺害】できるのが""害敵手段を行った現行犯の便衣隊""に限定
してるのであれば、【【【 擬し = 見立て 】】】が付くわけないだろ?・・・(・∀・)
書いてる見解文をそのまま読まず、こんな""自己注釈""を付けたらダメなんだって♪・・・(・∀・)
もうこの時点で見解文の""引用""にはならず、見解文の""改造""でしかないんだって♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★553 :日出づる処の名無し:2010/02/21(日) 02:10:34 ID:e6FTg5Gu
実際に外的手段を行使している存在に対して「その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬して」
などと表現することは極めて違和感がある。
・・・つまり、便衣隊の要件に【害敵手段】は不要となる。
613 :
< :2010/02/21(日) 09:07:31 ID:aD8tcxUp
>>554 こんなチン論珍説は信夫淳平氏は書いてねーよ!
該当箇所を抜粋してみろよ!出来るもんならな♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★554 :日出づる処の名無し:2010/02/21(日) 02:24:05 ID:D2RnJyXW
>>13 で「軍事的必要性の在った場合と戦時重罪の現行犯逮捕
時以外の無裁判処刑は違法です。」と、書いている通り、信夫淳平説は折込済みですが。
●ミラクルうんこ頭の""吉田裕""が信夫淳平氏の見解文を""改造""しただけだぜ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
信夫淳平氏が一体何処にこんな事書いてるん?・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
""戦時重罪の現行犯逮捕時以外の無裁判処刑は違法です""
信夫淳平氏の見解文を勝手に""脳内変換自己解釈""して、書いてもいない事を
妄想してるだけだね・・・(・∀・)
614 :
< :2010/02/21(日) 09:13:22 ID:aD8tcxUp
615 :
< :2010/02/21(日) 09:24:47 ID:aD8tcxUp
話をとっちらかすなよ♪池沼朝鮮豚♪・・・(・∀・) ●佐藤氏は 『安全区に逃げ込むことは 【軍律審判の対象たるに<<値する>>戦争犯罪行為】(対敵有害行為) を構成する』 と評してるだけだ♪・・・(・∀・) お〜い♪池沼朝鮮豚♪・・・(・∀・) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ★191 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/18(木) 22:40:14 ID:RYOIQ0Po <<池沼朝鮮豚の自己チン解釈>> 佐藤は、正当な捕虜の資格がないと言ってるだけであり、裁判は必要ないと言ってないどころか、 軍律審判の対象たると言ってるじゃないか。””どこをどう読んだら裁判が不要になるんだよ”” ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ●一体どこをどう読んだら""裁判が必要""なんてチン論が出てくるんだ?・・・(・∀・) お〜い♪池沼朝鮮豚♪・・・(・∀・) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ★497 :日出づる処の名無し:2010/02/20(土) 10:24:29 ID:QsG80U0u 学界の通説は、【【捕虜】】こは武装解除された後解放されるべきであるというものである。という事だろw ●オマエの""脳内自己解釈""では、上記【捕虜】が""便衣兵""に勝手に変換されてるワケか?・・・(・∀・)
616 :
< :2010/02/21(日) 09:37:06 ID:aD8tcxUp
肯定派は勝手に""自己解釈変換""してしまうから、何度でも貼らんとね♪・・・(・∀・)
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
然るに【便衣隊】は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに【交戰法規違反】である。
その【現行犯者】は 突如危害を我に加ふる賊に【【擬し】】、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
正當防衞として【【直ちに之を殺害】】 ・・・・
●【大注目!】:【擬し】 → 【擬する】 = 【見立てる】
http://kotobank.jp/word/%E6%93%AC%E3%81%99%E3%82%8B つまり、【素直】に読めば、
便衣隊は交戰法規違反であり、その現行犯者は、
突如危害を我に加ふる賊に【【【見立て】】】、直ちにこれを殺害
^^^^^^^^^^^^^
と書いてるだけ♪・・・(・∀・)
上記見解が、【直ちに殺害】できるのがあくまでも""害敵手段を行った現行犯の便衣隊""に
限定 してるのであれば、【【【 擬し = 見立て 】】】が付くわけない・・・(・∀・)
見解文は【素直】に読みましょう・・・(・∀・)
617 :
< :2010/02/21(日) 09:50:30 ID:aD8tcxUp
肯定派のチンピラさんは見解文を【素直】に読みましょう♪・・・(・∀・)
@【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の
対象たるに値する戦争犯罪行為【【【(対敵有害行為)】】】を構成する・・
【 安全区に逃げ込むこと = 対敵有害行為 】
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
佐藤氏の見解文は、【 安全区に逃げ込む事 = 対敵有害行為 】 との
非常に厳しいものです・・・(・∀・)
これと、信夫淳平氏見解文を合わせてみましょう・・・(・∀・)
肯定派のチンピラさんは""害敵行為の現行犯でないと直ちに殺害できない""というものですよね?
A【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
然るに【便衣隊】は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに【交戰法規違反】である。 その【現行犯者】は 突如危害を我に加ふる賊に【【擬し】】、
正當防衞として【【直ちに之を殺害】】 ・・・・
●肯定派のチンピラさんも、もうお判りですね♪・・・(・∀・)
@佐藤氏見解より・・・【 安全区に逃げ込むこと = 対敵有害行為 】
A信夫氏見解より・・・【 現行犯者は 正當防衞として直ちに之を殺害 】
@+Aで、安全区内に逃げ込んだ便衣兵は、
【 対敵有害行為を行っている便衣兵 】であり、直ちに殺害しても問題ありません♪
ID:e6FTg5Gu ← 失礼すますた・・・(´・ω・`)
さて、肯定派のチン論を検証してみようか・・・(・∀・)
★肯定派曰く・・・""便衣隊は現行犯でなければ直ちに殺害する事は出来ない""
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
B然るに【便衣隊】は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに【交戰法規違反】である。
Cその【【現行犯者】】は突如危害を我に加ふる賊に【【擬し】】、正當防衞として
【直ちに之を殺害】し、叉は捕へて之を戰時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
●Bより、
【便衣隊】は交戦者資格無く害敵手段を行うので【交戦法規違反】である。
●Cより、
その現行犯者は、突如危害を我に加ふる賊に【【見立て】】、正当防衛として【直ちに之を殺害】
【前提A】:便衣隊現行犯は【突如危害を我に加ふる賊に見立て】直ちに之を殺害
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
一方、佐藤氏の見解文は、
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html B安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むこ
とは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内で
の摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
【前提B】:
安全区内に逃げ込む事は【対敵有害行為】であり、安全区内での摘発は【現行犯の逮捕】に等しい。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【前提A】+【前提B】より、
安全区内に逃げ込む事は対敵有害行為の現行犯であり、直ちに之を殺害する・・・【結論】
620 :
< :2010/02/21(日) 11:49:38 ID:aD8tcxUp
間違うなよ♪チン論自己解釈が得意な肯定派♪・・・(・∀・) 【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に【【擬し】】、正當防衞として・・・ 【擬し】 → [ギ]し ・・・だからな♪・・・(・∀・) 【模擬試験】の【擬】だからな♪・・・(・∀・) 【疑】 [うたがう] ← これじゃねーぜ♪・・・(・∀・)
621 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 11:56:51 ID:m//WbLLq
| []_∧∧ | ||/ 支\ | ( `ハ´) 御飯にするヨロシ | ヽ( つと) | || (ヽ ) ) ( ̄◎ | )し'し' |~~~| | ⊆=⊇  ̄゛  ̄ ̄ ̄| | ̄ ̄ ̄ ̄ | | |; : | |●| . | ̄ ̄; :  ̄ ̄| . | ∧●∧ ウエーハッハッハッハッハ ネトウヨ にはやらないニダ . | <ヽ`∀´> ...| . |:::( ) ::::|
622 :
< :2010/02/21(日) 12:00:55 ID:aD8tcxUp
ホントうまいな・・・色々考え付くものだ・・・(´・ω・`; このセンスはオイラには無い・・・(´・ω・`;
>>608 >ハーグ条約に違反しない投降兵を攻撃するのはハーグ条約違反です。
>>610 >「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル<<<敵」>>>を攻撃するならハーグ陸戦法規違反となります。
>当然、受け入れ以前の話ですね。
「敵の降服を全て受け入れなければならない」等とはされていないが。
ハーグ条約には逆に「白旗を揚げた者でも受ける義務は無い」としている。
ハーグ陸戦条約
第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。
624 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 13:41:47 ID:nFaZI8fQ
南京大虐殺とか信じてる馬鹿なんてもういないだろwwww
625 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 13:51:10 ID:UbwItgWE
ねぇねぇ、バカやっちゃってるけど 今どんな気持ち? ∩___∩ ∩___∩ ♪ | ノ ⌒ ⌒ヽハッ __ _,, -ー ,, ハッ / ⌒ ⌒ 丶| / (●) (●) ハッ (/ "つ`..,: ハッ (●) (●) 丶 今、どんな気持ち? | ( _●_) ミ :/ :::::i:. ミ (_●_ ) | ねぇ、どんな気持ち? ___ 彡 |∪| ミ :i ─::!,, ミ、 |∪| 、彡____ ヽ___ ヽノ、`\ ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● / ヽノ ___/ / /ヽ < r " .r ミノ~. 〉 /\ 丶 / /  ̄ :|::| ::::| :::i ゚。  ̄♪ \ 丶 / / ♪ :|::| ::::| :::|: \ 丶 (_ ⌒丶... :` | ::::| :::|_: /⌒_) | /ヽ }. :.,' ::( :::} } ヘ / し )). ::i `.-‐" J´(( ソ トントン ↑ブサヨちゃん ソ トントン
558 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 02:39:46 ID:e6FTg5Gu
そんなものが無かった事は明白だし大虐殺肯定派ですらもはやそんな主張をする奴はいなくて
議論にならないし、
それ以上に無裁判処刑があったという根拠を出す大虐殺肯定派すら存在しない。
594 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/02/21(日) 04:02:09 ID:QVmkTbmT
>>593 もうね、未だに無裁判処刑しか言ってこない連中には「それがどうした?」と軽くいなしても良いと思うんですよ
こんな些細なこと正直どうでも良い
595 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 04:05:48 ID:e6FTg5Gu
>>594 日本軍は組織的な蛮行など行っていない、そこがあなたのゴールであってももちろん良い訳です。
私からすれば、日本軍は無裁判処刑すらしていない蓋然性が高いので、それを広める事が
今の目的ですね。
↑「無裁判処刑すらしていない」???
つまり処刑せずに全部捕虜にしたってこと? よくわからん
肯定派の自己解釈・珍解釈レスに追加して永久に晒し上げてもいいんじゃないかなー↓ ★347 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 22:58:12 ID:Srq/bUkI 当然、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は兵民分離査問以降に在ったという事です。 問題にされている処刑が査問以降にあった ⇒ 査問以前の処刑は問題ではない!w それとも査問以前には処刑が全くなかったという主張なのかな? まぁどっちでもいいや,とりあえずこの質問に答えてよ。 ■それでは質問します。「Yes」か「No」かでお答えください。 質問1 ※4回目 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●兵民分離査問以前に潜伏敗残兵の摘発・処刑はあったのですか? 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
>>617 > ●肯定派のチンピラさんも、もうお判りですね♪・・・(・∀・)
> @佐藤氏見解より・・・【 安全区に逃げ込むこと = 対敵有害行為 】
> A信夫氏見解より・・・【 現行犯者は 正當防衞として直ちに之を殺害 】
>
> @+Aで、安全区内に逃げ込んだ便衣兵は、
> 【 対敵有害行為を行っている便衣兵 】であり、直ちに殺害しても問題ありません♪
511 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 16:52:27 ID:LqmWYnnh
あのさ、否定派は異なる学説・見解どうしを組み合わせて一つの説にするなんてインチキばかりしてないで、
自説の裏付けとなる【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と書かれた学説をいい加減に持って来いよ。
お前等の本質的な主張はまさにこれだろw
この学説さえ出せればここでの議論は終了だ。テンプレ1にも犠牲者数を算定した結果ゼロでしたって堂々と
書けるぜw 俺も否定派になってその学説の流布に協力するよw
お前等がこれだけ主張してんだから当然根拠となる学説はあるんだろ。だから勿体つけないで出してくれよ。
一人の学者が一つ文章で【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と書かれた学説をとっとと出せよ馬鹿共www
>>619 > 【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
> 【前提A】:便衣隊現行犯は【突如危害を我に加ふる賊に見立て】直ちに之を殺害
> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>一方、佐藤氏の見解文は、
> 【前提B】:
> 安全区内に逃げ込む事は【対敵有害行為】であり、安全区内での摘発は【現行犯の逮捕】に等しい。
> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> 【前提A】+【前提B】より、
> 安全区内に逃げ込む事は対敵有害行為の現行犯であり、直ちに之を殺害する・・・【結論】
511 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 16:52:27 ID:LqmWYnnh
あのさ、否定派は異なる学説・見解どうしを組み合わせて一つの説にするなんてインチキばかりしてないで、
自説の裏付けとなる【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と書かれた学説をいい加減に持って来いよ。
お前等の本質的な主張はまさにこれだろw
この学説さえ出せればここでの議論は終了だ。テンプレ1にも犠牲者数を算定した結果ゼロでしたって堂々と
書けるぜw 俺も否定派になってその学説の流布に協力するよw
お前等がこれだけ主張してんだから当然根拠となる学説はあるんだろ。だから勿体つけないで出してくれよ。
一人の学者が一つ文章で【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と書かれた学説をとっとと出せよ馬鹿共www
※結局、否定派の主張は異なる学説・見解どうしを組み合わせて一つの説にしているだけで、安全区内に逃げ込む事は
対敵有害行為の現行犯であり、直ちに之を殺害してよいとする学説・見解は無かった事が証明されましたw
否定派自ら、信夫と佐藤の説を勝手に組み合わせていることを暴露していますw 佐藤説にに至っては、佐藤が結論付け
ている、【安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。】
を、完全にトリミングし、【安全区内に逃げ込む事は対敵有害行為の現行犯】以降の文に、無理矢理信夫説に繋げている
事がよくわかりますねw この言葉はそっくり返した方がいいでしょう。
否定派のチンピラさんは見解文を【素直】に読みましょう。何故違う説の結論にすり替える必要があるんですかねーwww
631 :
< :2010/02/21(日) 17:27:43 ID:aD8tcxUp
>>629 >>630 意味無し・根拠無し・論破されまくって感情高ぶった池沼朝鮮豚の絶叫を曝しアゲ♪・・・(笑
★629 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 16:56:26 ID:OcVVUeA8
”””一人の学者が一つ文章で”””【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と
書かれた学説をとっとと出せよ馬鹿共www
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
単なる””わがまま””、単なる””感情論””・・・(笑
●池沼朝鮮豚の方こそ
”””一人の学者が一つ文章で『戦時重罪犯には裁判が必要である』”””
”””一人の学者が一つ文章で『戦時重罪犯には裁判が必要である』”””
”””一人の学者が一つ文章で『戦時重罪犯には裁判が必要である』”””
と【はっきり記載した】見解文を出してみろ♪馬鹿共wwww
632 :
< :2010/02/21(日) 17:33:34 ID:aD8tcxUp
>>629 >>630 【佐藤氏見解文】
『安全区に逃げ込むことは、【軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為】(対敵有害行為)を構成する』
と認められ、 安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然
としている。
●佐藤氏は、『安全区に逃げ込むことは
【軍律審判の対象たるに<<値する>>戦争犯罪行為】(対敵有害行為)
を構成する』 と評してるだけだ!糞ボケ朝鮮豚!・・・w
一体、どこをどう読めば””裁判が必要””とのチン論自己解釈が出てくるんだよ?朝鮮豚!・・・(笑
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★191 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/18(木) 22:40:14 ID:RYOIQ0Po
<<池沼朝鮮豚の自己チン解釈>>
佐藤は、正当な捕虜の資格がないと言ってるだけであり、裁判は必要ないと言ってないどころか、
軍律審判の対象たると言ってるじゃないか。””どこをどう読んだら裁判が不要になるんだよw””
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
池沼朝鮮豚の方こそ
”””一人の学者が一つ文章で『戦時重罪犯には裁判が必要である』”””
と【はっきり記載した】見解文を出せや!朝鮮豚!wwww
633 :
< :2010/02/21(日) 17:41:14 ID:aD8tcxUp
>>629 、
>>630 喚き散らしてる肯定派のチン論を徹底的に壊してやるぜ♪・・・(・∀・)
★肯定派曰く・・・""便衣隊は現行犯でなければ直ちに殺害する事は出来ない""
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
B然るに【便衣隊】は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに【交戰法規違反】である。
Cその【【現行犯者】】は突如危害を我に加ふる賊に【【擬し】】、正當防衞として
【直ちに之を殺害】し、叉は捕へて之を戰時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
●Bより、
【便衣隊】は交戦者資格無く害敵手段を行うので【交戦法規違反】である。
●Cより、
その現行犯者は、突如危害を我に加ふる賊に【【見立て】】、正当防衛として【直ちに之を殺害】
【前提A】:便衣隊現行犯は【突如危害を我に加ふる賊に見立て】直ちに之を殺害
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
一方、佐藤氏の見解文は、
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html B安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むこ
とは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内で
の摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
【前提B】:
安全区内に逃げ込む事は【対敵有害行為】であり、安全区内での摘発は【現行犯の逮捕】に等しい。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【前提A】+【前提B】より、
安全区内に逃げ込む事は対敵有害行為の現行犯であり、直ちに之を殺害する・・・【結論】
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
朝鮮豚はさっさと死ね!!!
>>552 の問に否定派は答えてもらわないと、これから議論が出来ないので早めにお願いしますw
522の『【交戦法規違反】の【現行犯者】は正當防衛として直ちに殺害してよい』の、【交戦法規違反】の【現行犯者】とは、
どの場合を指すのですか。
1.4条件違反者(便衣兵)
2.4条件違反者(便衣兵)の敵対行為
3.4条件違反者(便衣兵)の安全区内潜伏
1であれば【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】とする学説を提示して下さい。
2であれば信夫淳平・吉田裕と同じ事を言っているので、それを肯定派は否定しません。この場合の殺害は合法として既に折込済みです。
3であれば佐藤和夫の、安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値し、捕虜の資格が無い。が当てはまり、これに同意します。
1〜3にない場合は、その場合の定義と、根拠となる学説を書いてください。また、学説は2以上の学説を組み合わせないで下さいw
635 :
< :2010/02/21(日) 17:49:19 ID:aD8tcxUp
★ミスター””ド珍論””吉田裕の””自己解釈””♪★ 「しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、 その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、 ”””国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の軍事裁判の手続きが必要であり””” 軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為の『現行犯者』であった場合に 限られていたからである」 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ●【【【便衣兵の処刑】】】に関する軍事裁判手続きを規定した【【【国際法】】】が あるワケねぇだろ!糞ボケ!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
636 :
< :2010/02/21(日) 17:55:47 ID:aD8tcxUp
>>634 【交戦法規違反】の【現行犯者】 → 交戦法規違反を現に行ってる者
『1.4条件違反者(便衣兵)』じゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
””””戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい””””という学説を提示せよ
との肯定派特有わがままチン論に根拠はない♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
この学説があれば十分♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【戦律犯】の無裁判処刑を認めた見解文
【「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P395】
■
http://page.freett.com/souther/sourcelaw2.html#2005032601 @未だ完全に占領地となるに至らずして單に敵軍の侵入地たるところにありても、
民衆軍は認められず、その認めらるるのは敵軍の接近するといふ程度の所に於
てのみに限らるるのである。
A隨つて【【【占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於て】】】は、彼等の
敵對行動は當然【【【戰律犯に問はれ】】】、敵手に落つれば【【【俘虜とせられずして
直ちに殺害せらるべきもの】】】となる。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於て民衆軍の敵對行動は、
當然【戦律犯に問われ】、俘虜にはされず【直ちに殺害せらるべきもの】となる。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
なんか文句あるん?ニヤニヤ・・・(・∀・)
637 :
< :2010/02/21(日) 18:06:40 ID:aD8tcxUp
>>624 ヘタレが消えてら・・・(笑 おい♪どうしたよ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
肯定派は勝手に""自己解釈変換""してしまうから、何度でも貼るか♪・・・(・∀・)
●【交戦法規違反の現行犯者】 → 交戦法規違反を現に行っている者
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
然るに【便衣隊】は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに【交戰法規違反】である。その【現行犯者】は 突如危害を我に加ふる賊に
【【擬し】】、 正當防衞として【【直ちに之を殺害】】 ・・・・
●【擬し】 → 【擬する】 = 【見立てる】
http://kotobank.jp/word/%E6%93%AC%E3%81%99%E3%82%8B つまり、【素直】に読めば、
便衣隊は交戰法規違反であり、
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に【【【見立て】】】、直ちにこれを殺害
^^^^^^^^^^^^^
と書いてる♪つまり、
●【便衣兵】は【交戦法規違反を現に行っている者】であるから【現行犯者】であり、
【直ちに殺害】でOK♪
佐藤氏も同見解だ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を
構成すると認められ、【【安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】】、彼らに正当な捕虜
の資格がないことは既に歴然としている。
638 :
< :2010/02/21(日) 18:07:30 ID:aD8tcxUp
>>629 >>630 トリミングと捏造と曲解と””チン論自己解釈””しかできない朝鮮豚は
さっさと死ね!!!
639 :
< :2010/02/21(日) 18:27:45 ID:aD8tcxUp
””池沼朝鮮豚の珍自己解釈””
★400 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 23:56:26 ID:pptnWrHV
つまり、敵兵を捕獲したら捕虜とする説を佐藤自身が引用しているのだから、便衣兵であろうが
捕獲したら捕虜という前提を佐藤は認めた上で、
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●佐藤氏がどこにこんな事を書いてるんだよ!捏造糞舐め朝鮮豚野郎!・・・(笑
>>624 ””池沼朝鮮豚の珍自己解釈””
★400 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 23:56:26 ID:pptnWrHV
学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきである
と、紹介している。よって、便衣兵であろうと捕獲してしまった以上は同じ事。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●それでは肯定派の皆さんに質問します♪「Yes」か「No」かでお答えください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html @ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、
捕虜の継続的存在に より、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できると
の規則がある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」と
の意見を表明している。
A学界の通説は、右のような場合には、【【捕虜】】は武装解除された後解放されるべきであるという
ものである。(P315)
【質問】:上記佐藤氏の見解文中【捕虜】には、【便衣兵】も含まれるのですか?
「Yes」か「No」かでお答えください ・・・・1回目
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
640 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 18:32:30 ID:EE2O4ojP
支那軍は日本軍が「三光作戦」を行ってると偽りの宣伝を行った。 日本軍が組織的に女子供を虐殺した事実は無い。
641 :
< :2010/02/21(日) 18:33:06 ID:aD8tcxUp
>>629 >>630 おい♪池沼糞舐め朝鮮豚♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
””池沼朝鮮豚の珍自己解釈””
★400 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 23:56:26 ID:pptnWrHV
つまり、敵兵を捕獲したら捕虜とする説を佐藤自身が引用しているのだから、
”””便衣兵であろうが捕獲したら捕虜という前提を佐藤は認めた上で”””・・・・
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●佐藤氏が一体どこにこんな事を書いてるん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
捏造しかできない糞舐め朝鮮豚はさっさと死ねぇ!!!
642 :
< :2010/02/21(日) 18:55:21 ID:aD8tcxUp
>>629 >>630 おい♪糞舐め朝鮮豚♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★511 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/20(土) 16:52:27 ID:LqmWYnnh
【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】と書かれた学説をいい加減に持って来いよ。
お前等の本質的な主張はまさにこれだろw
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●なんで下記見解ではダメなん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
●【戦律犯】の無裁判処刑を認めた見解文
【「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P395】
■
http://page.freett.com/souther/sourcelaw2.html#2005032601 @未だ完全に占領地となるに至らずして單に敵軍の侵入地たるところにありても、
民衆軍は認められず、その認めらるるのは敵軍の接近するといふ程度の所に於
てのみに限らるるのである。
A隨つて【【【占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於て】】】は、彼等の
敵對行動は當然【【【戰律犯に問はれ】】】、敵手に落つれば【【【俘虜とせられずして
直ちに殺害せらるべきもの】】】となる。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於て民衆軍の敵對行動は、
當然【戦律犯に問われ】、俘虜にはされず【直ちに殺害せらるべきもの】となる。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
643 :
< :2010/02/21(日) 19:00:16 ID:aD8tcxUp
アンカーミス・・・(´・ω・`)
>>637 >>639 のアンカーは
>>634 ね・・・(´・ω・`)
池沼朝鮮豚のレスを曝しアゲ・・・(笑
★630 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 16:57:59 ID:OcVVUeA8
この学説さえ出せればここでの議論は終了だ。テンプレ1にも犠牲者数を算定した結果
ゼロでしたって堂々と書けるぜw
””””俺も否定派になってその学説の流布に協力するよw””””
↑ ↑
●この池沼が、他のキチガイブサヨから粛清される日も
そう遠くは無いだろう♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>605 >【戦場に存在する敵兵を攻撃するのに何か問題があるのか?】
>答え:無条件では攻撃できない。攻撃するには条件を選ぶという問題がある。
>あなたは何も問題がないと主張しているのではなかったのですか?ww
こいつは本当に否定派なのか。
見ていると日本語能力なしの肯定派みたいに語句の違いにばっかり粘着しやがって。
しかもところどころ意味不明の事を抜かすし。
入れ替わりみたいに日本語能力なしの粘着肯定派は姿を見せないし。
まさか肯定派の便衣兵じゃないだろうな。
まあ否定派でも意見の違いが有るのは当然だし、それによって議論が活発に成るのはいいことだ。 だがID:e6FTg5Guの言ってるのは「言葉の定義」だとか南京大虐殺の本質とはなんの関係も無いことだ。 重箱の隅をつっつくあげ足取りみたいなせこいやり方でなく、もっと議論を積み重ねて行く建設的な議論を希望する。
>>644 >見ていると日本語能力なしの肯定派みたいに語句の違いにばっかり粘着しやがって。
あほか。お前らが言葉を雑に扱うからトリミングキチガイみたいな程度の低いやつにさえ
良いようにやられるんじゃねえか。
そういうことはトリミングキチガイを撃退してから言え。
失態ばかりやらかされると他の大虐殺否定はからすれば迷惑なんだよ。
安全区の摘出なんか明らかに裁判があったといえるのに、裁判がなかったように主張しやがるし。
647 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 20:12:54 ID:m//WbLLq
ねぇねぇ、バカやっちゃってるけど 今どんな気持ち? ∩___∩ ∩___∩ ♪ | ノ ⌒ ⌒ヽハッ __ _,, -ー ,, ハッ / ⌒ ⌒ 丶| / (●) (●) ハッ (/ "つ`..,: ハッ (●) (●) 丶 今、どんな気持ち? | ( _●_) ミ :/ :::::i:. ミ (_●_ ) | ねぇ、どんな気持ち? ___ 彡 |∪| ミ :i ─::!,, ミ、 |∪| 、彡____ ヽ___ ヽノ、`\ ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● / ヽノ ___/ / /ヽ < r " .r ミノ~. 〉 /\ 丶 / /  ̄ :|::| ::::| :::i ゚。  ̄♪ \ 丶 / / ♪ :|::| ::::| :::|: \ 丶 (_ ⌒丶... :` | ::::| :::|_: /⌒_) | /ヽ }. :.,' ::( :::} } ヘ / し )). ::i `.-‐" J´(( ソ トントン ↑ブサヨちゃん ソ トントン
否定派 | - 裁判あったよ派 | - 裁判なかったけど合法派
649 :
< :2010/02/21(日) 20:29:28 ID:keZk/BED
オイラは、 ・【軍律】が施行される前は、無裁判処刑で問題無し。 ※但し、捕虜と間諜は除く ・【軍律】が施行された後は、裁判により処罰する。 ※無論、【軍律】により【制定】されている内容のみ と言うもの・・・(´・ω・`) 【軍律】が【制定】されていないと軍律審判で裁けない・・・(´・ω・`) ちなみに立氏の見解は、 【立作太郎著『戦時国際法論』】 凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て 【【《《審問》》すべきものである。】】 然れども一旦権内に入れる後、 【【全然《《審問》》を行はずして処罰を為すこと】】 は、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。 あくまでも《《審問》》であり、””裁判””とは書いていない・・・(´・ω・`) ちなみにその《《審問》》は【在った】と判断すべきだろう・・・(´・ω・`) ※実際、審問はやってるし・・・(´・ω・`) K-K氏が来たら指摘してやろうと思ったんだが、来んね・・・(´・ω・`)
650 :
< :2010/02/21(日) 20:40:12 ID:keZk/BED
651 :
< :2010/02/21(日) 20:41:32 ID:keZk/BED
●それでは質問します♪肯定派の皆さんは「Yes」か「No」かでお答えください♪ 肯定派の皆さんが下記質問に答えられなければ、 【吉田氏は論破された】と判断します・・・w ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ★ミスター””ド珍論””吉田裕の””自己解釈””♪★ 「しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が 多数、潜伏していたと仮定しても、その殺害を正当化することは、国際法上不 可能である。なぜなら、 ””【国際法の上】では【『便衣兵』の処刑には正規の軍事裁判の手続きが必要】”” であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が 敵対行為の『現行犯者』であった場合に限られていたからである」 【質問】:上記見解文中の【『便衣兵』処刑のための正規軍事裁判手続き】なる ものが【国際法上】に存在したのですか? 「Yes」か「No」かでお答えください ・・・・※1回目 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 【【【便衣兵】】】処刑のための正規軍事裁判手続きが国際法上に存在したん?・・・(・∀・) 【【【便衣兵】】】処刑のための正規軍事裁判手続きが国際法上に存在したん?・・・(・∀・) 【【【便衣兵】】】処刑のための正規軍事裁判手続きが国際法上に存在したん?・・・(・∀・)
652 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 20:44:11 ID:m//WbLLq
ねぇねぇ、バカやっちゃってるけど 今どんな気持ち? ∩___∩ ∩___∩ ♪ | ノ ⌒ ⌒ヽハッ __ _,, -ー ,, ハッ / ⌒ ⌒ 丶| / (●) (●) ハッ (/ "つ`..,: ハッ (●) (●) 丶 今、どんな気持ち? | ( _●_) ミ :/ :::::i:. ミ (_●_ ) | ねぇ、どんな気持ち? ___ 彡 |∪| ミ :i ─::!,, ミ、 |∪| 、彡____ ヽ___ ヽノ、`\ ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● / ヽノ ___/ / /ヽ < r " .r ミノ~. 〉 /\ 丶 / /  ̄ :|::| ::::| :::i ゚。  ̄♪ \ 丶 / / ♪ :|::| ::::| :::|: \ 丶 (_ ⌒丶... :` | ::::| :::|_: /⌒_) | /ヽ }. :.,' ::( :::} } ヘ / し )). ::i `.-‐" J´(( ソ トントン ↑ブサヨちゃん ソ トントン
653 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 20:50:01 ID:uBuosPKx
いやだからよ。捕虜の扱いは本件に関係無いだろ。 誰かも言っていたが、一般市民を虐殺してないなら南京大虐殺は否定されておしまい。 ホイホイ釣られて南京大虐殺の拡大解釈につきあうことはない。 「捕虜の虐殺があっただろ!」って言われたら「それは別件ですな。別スレで相手してやりますか。」 こうならなきゃ嘘だ。
>>646 >あほか。お前らが言葉を雑に扱うからトリミングキチガイみたいな程度の低いやつにさえ
>良いようにやられるんじゃねえか。
>
>そういうことはトリミングキチガイを撃退してから言え。
>失態ばかりやらかされると他の大虐殺【否定は】からすれば迷惑なんだよ。
X否定は
○否定派
言葉を雑に扱うのはやめようなW
655 :
< :2010/02/21(日) 20:55:19 ID:keZk/BED
>>653 ここのチンカス肯定派は【一般市民の虐殺】に関しては、
全く分が無いため””知らん振り””している・・・(´・ω・`)
唯一、””捕虜殺害と言われるもの””をことさら取り上げて
””虐殺はあったんだ!””と喚き散らすのみ・・・(´・ω・`)
試しにチンカス肯定派に聞いてみたらいい・・・(´・ω・`)
正体不明の日記や松岡環の捏造証言集の抜粋しかしないから・・・(´・ω・`)
過去、何匹もの肯定派が無謀にも””一般市民虐殺””に挑戦して
散っていってるからな・・・(´・ω・`)
>>631-632 > ”””一人の学者が一つ文章で『戦時重罪犯には裁判が必要である』”””
>
>と【はっきり記載した】見解文を出せや!朝鮮豚!wwww
「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜられる所と認めねばならぬ。
>>633 既に反論してるが、何も言い返せないので反論されたレスを再び貼る事しか出来ない訳ですねw
630名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 16:57:59 ID:OcVVUeA8
※結局、否定派の主張は異なる学説・見解どうしを組み合わせて一つの説にしているだけで、安全区内に逃げ込む事は
対敵有害行為の現行犯であり、直ちに之を殺害してよいとする学説・見解は無かった事が証明されましたw
否定派自ら、信夫と佐藤の説を勝手に組み合わせていることを暴露していますw 佐藤説にに至っては、佐藤が結論付け
ている、【安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。】
を、完全にトリミングし、【安全区内に逃げ込む事は対敵有害行為の現行犯】以降の文に、無理矢理信夫説に繋げている
事がよくわかりますねw この言葉はそっくり返した方がいいでしょう。
否定派のチンピラさんは見解文を【素直】に読みましょう。何故違う説の結論にすり替える必要があるんですかねーwww
657 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 21:02:24 ID:uBuosPKx
>>656 いいから南京大虐殺について語れよハゲw
故人を冒涜した時点で半角は人間の屑以下と断定されてしまっているわけだがなw
659 :
< :2010/02/21(日) 21:06:06 ID:keZk/BED
>>656 >>637 を読んだんかよ?糞舐め朝鮮豚!信夫淳平氏見解文のみだろうが!
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに【【交戰法規違反である。その現行犯者】】は 突如危害を我に加ふる賊に
【【擬し】】、 正當防衞として【【直ちに之を殺害】】 ・・・・
●【交戦法規違反の現行犯者】 = 【【交戦法規違反を現に行っている者】】
●【擬し】 → 【擬する】 = 【見立てる】
http://kotobank.jp/word/%E6%93%AC%E3%81%99%E3%82%8B つまり、【素直】に読めば、
【便衣隊】は【交戰法規違反】であり、
その【現行犯者】は突如危害を我に加ふる賊に【【見立て】】、直ちにこれを殺害
^^^^^^^^^^^^^
と書いてる♪つまり信夫淳平氏見解文は、
●【便衣兵】は【 交戦法規違反を現に行っている者 = 現行犯者 】なので、
突如危害を我に加ふる賊に【【見立て】】、【直ちに殺害】する、でOK♪・・・(・∀・)
ちなみに佐藤氏も同見解だ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を
構成すると認められ、【【安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】】、彼らに正当な捕虜
の資格がないことは既に歴然としている。
660 :
< :2010/02/21(日) 21:08:13 ID:keZk/BED
>>656 何度でも貼るぞ♪糞舐め朝鮮豚♪・・・(笑
””池沼朝鮮豚の珍自己解釈””
★400 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 23:56:26 ID:pptnWrHV
学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきである
と、紹介している。よって、便衣兵であろうと捕獲してしまった以上は同じ事。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●それでは質問します♪肯定派の皆さんは「Yes」か「No」かでお答えください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html @ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の
安全が、捕虜の継続的存在に より、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助
命を拒否できるとの規則がある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の
存続は「信じられない」との意見を表明している。
A学界の通説は、右のような場合には、【【捕虜】】は武装解除された後解放されるべきで
あるというものである。(P315)
【質問】:上記佐藤氏の見解文中【捕虜】には、【便衣兵】も含まれるのですか?
「Yes」か「No」かでお答えください ・・・・※1回目
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
>>639 >>641 > ★400 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 23:56:26 ID:pptnWrHV
> つまり、敵兵を捕獲したら捕虜とする説を佐藤自身が引用しているのだから、
> ”””便衣兵であろうが捕獲したら捕虜という前提を佐藤は認めた上で”””・・・・
> ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
> ●佐藤氏が一体どこにこんな事を書いてるん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>400 で既に答えている。佐藤はオッペンハイム著を引用し、自ら
学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
(『南京事件と戦時国際法』 「正論」平成13年3月号P315)
と書いてる。敵兵を捕獲したら捕虜とする説を佐藤自身が引用しているのだから、便衣兵であろうが捕獲したら
捕虜という前提を佐藤は認めた上で紹介している。よって、便衣兵であろうと捕獲してしまった以上は同じ事。
662 :
< :2010/02/21(日) 21:15:27 ID:keZk/BED
>>661 まだこんな””捏造レス””を曝してんのかよ?朝鮮豚!
★661 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 21:12:10 ID:OcVVUeA8
敵兵を捕獲したら捕虜とする説を佐藤自身が引用しているのだから・・・・
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●一体どこにこんな見解文があるんだよ??ウソ吐き捏造朝鮮豚!
捏造しか出来ない朝鮮豚はさっさと死ね!!!
>>642 > A隨つて【【【占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於て】】】は、彼等の
> 敵對行動は當然【【【戰律犯に問はれ】】】、敵手に落つれば【【【俘虜とせられずして
> 直ちに殺害せらるべきもの】】】となる。
結局は敵対行動を取ったかどうかが問題で、信夫はここでも同じ事を言っている。これは民衆軍の話だし。
664 :
< :2010/02/21(日) 21:16:34 ID:keZk/BED
665 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 21:17:28 ID:WbzxgpMS
中には南京虐殺幻説などというトンデモ説まである・・・とは何度も 肯定派が語ってた言葉だなぁ。 虐殺があったことは否定できない・・・とかな。 よーく考えてみて欲しい。戦後60年も経って未だに言挙げする以上は 第二次大戦中に行われた数々の蛮行の中でも、特筆すべき蛮行で、 なおかつ規模が甚大なものであったという条件が必要ではないですか? そうだとすれば、大戦中の全ての交戦国の戦争犯罪を全て列挙して、 比較・検証し、中でも南京は特に酷いものの中の一つであったという 文脈で語られるべきでしょう。未だに言挙げしている以上はな。 こんなの当たり前の論理。だとすれば@軍の命令で行ったA非戦闘員を 大量に殺害した・・・この2点は決して外すことのできない条件です。 肯定派はこの点を論じなさいよ。できないならただの、どこでもあった 捕虜の処刑に過ぎないという結論を打ち出しなさいな。とりわけ論ずべき ものでもないものが、外交的力学によりプロパガンダとして成立してしまった 稀有な例だとな。
>>661 佐藤はオッペンハイムと同書第四版以降の改訂者の意見は相反するものとして紹介している。
つまり、それらの両方共は肯定しておらず、Bを見ればわかるとおりオッペンハイムの説を採っている。
また、「捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できる」
とあるとおり、ここで言う捕虜は死活的な重大危険にさらされる場合でない限り基本的に継続的に助命
せらるる存在であり、戦時重罪犯は基本的に死刑となる存在なので含まれない。
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html @ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、
捕虜の継続的存在に より、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できると
の規則がある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」と
の意見を表明している。
A学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというもの
である。(P315)
B一般に国際武力衝突の場合に、予想もされなかった重大な軍事的必要が生起して交戦法規の遵
守を不可能とする可能性は皆無とはいえず、きわめて例外的な状況において誠実にかつ慎重に援
用される軍事的必要は、容認されてしかるべきであるという見解は、今日でも存在しているのである。
(P315-P316)
>>659 【交戦法規違反の現行犯者】自体が、日本語が不自由な為の否定派の解釈間違いと指摘して
いるのだから、そんな下らない自己解釈を読む訳ないじゃないですかw
>>662 『オッペンハイム国際法論』第三板(一九二一年)
「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在に より、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則がある」
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
ttp://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかった
のであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と
確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその
特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律
審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内で
の摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
671 :
< :2010/02/21(日) 21:26:41 ID:keZk/BED
>>663 往生際が悪いんだよ!朝鮮豚!・・・(笑
●【【無裁判所処刑】】を認めてるだろうが♪・・・(・∀・)
読めないのか?下記日本語が?♪・・・(笑
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P395】
■
http://page.freett.com/souther/sourcelaw2.html#2005032601 A隨つて【【【占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於て】】】は、彼等の
敵對行動は當然【【【戰律犯に問はれ】】】、敵手に落つれば【【【俘虜とせられずして
直ちに殺害せらるべきもの】】】となる。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於て民衆軍の敵對行動は、
當然【戦律犯に問われ】、俘虜にはされず【直ちに殺害せらるべきもの】となる。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>>666 補足サンクス♪・・・(´・ω・`)∩
672 :
< :2010/02/21(日) 21:30:01 ID:keZk/BED
>>668 矛盾点を説明出来ないじゃん♪敗北宣言乙♪・・・(・∀・)
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
Cその【【現行犯者】】は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として
【【直ちに之を殺害】】し、叉は捕へて之を戰時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●その【現行犯者】は【突如危害を我に加ふる賊に見立て】、
正当防衛として【直ちに之を殺害】
って書いてるよ♪・・・(・∀・)
この【現行犯者】って何だと思ったん?♪・・・(・∀・)
673 :
< :2010/02/21(日) 21:45:06 ID:keZk/BED
>>661 もう逃げてら♪さすが糞舐め朝鮮豚♪・・・(・∀・)
【矛盾】が理解出来ない池沼朝鮮豚♪・・・(・∀・)
★400 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 23:56:26 ID:pptnWrHV
つまり、敵兵を捕獲したら捕虜とする説を佐藤自身が引用しているのだから・・・
●同じ著書内での佐藤氏の見解だぜ♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 「敵ニ捕へラレタル者」が【【【交戦者としての適法の資格を欠く場合】】】には、
【【【単なる《《被捕獲者》》に過ぎず、国際法上正当な捕虜であり得ないことは理論上明白である】】】
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
・・・・一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進
歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、
少なくとも右の第五条に見られる
【【【「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」
(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らない】】】
ことを示唆している点において、注目に値しよう。
オマエの
>>400 の””自己解釈””と上記見解が【矛盾】してるんだけど♪・・・(笑
★661 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 21:12:10 ID:OcVVUeA8 敵兵を捕獲したら捕虜とする説を佐藤自身が引用しているのだから・・・・ ★662 名前:<[] 投稿日:2010/02/21(日) 21:15:27 ID:keZk/BED 一体どこにこんな見解文があるんだよ?? ★669 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 21:24:27 ID:OcVVUeA8 『オッペンハイム国際法論』第三板(一九二一年) 「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、 捕虜の助命を拒否できるとの規則がある」
676 :
< :2010/02/21(日) 21:52:54 ID:keZk/BED
>>674 マジで日本語が読めんのか?この池沼は?・・・(´・ω・`)
677 :
< :2010/02/21(日) 21:54:58 ID:keZk/BED
池沼朝鮮豚はまた逃亡か♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
それと一つ気になるレスがあったから一言言っておくが、下記は間違ってるぞ・・・(´・ω・`)
★653 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/02/21(日) 20:50:01 ID:uBuosPKx
一般市民を虐殺してないなら南京大虐殺は否定されておしまい。
一般市民のみならず、””捕虜殺害””も合わせて南京大虐殺だからな・・・(´・ω・`)
【極東国際軍事裁判判決】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/toukyousaiban.html 十一月十一日朗読
中国兵の大きな幾団かが城外で武器を捨てて降伏した。かれらが降伏してから
七十二時間のうちに、揚子江の江岸で、機関銃掃射によって、かれらは集団的に射殺された。
このようにして、右のような【【【捕虜三万人以上が殺された】】】。こうして虐殺されたところの、
これらの【【【捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった】】】。
後日の見積りによれば、日本軍が占領してから最初の六週間に、南京とその周辺で殺害され
た一般人と捕虜の総数は、二十万以上であったことが示されている。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●検察朗読の犠牲者総数に、【捕虜殺害】が含まれてるだろ?・・・(´・ω・`)
678 :
< :2010/02/21(日) 22:01:16 ID:keZk/BED
>>654 肯定派とはいわば『宗教』。
肯定派にとって南京大虐殺が実際にあったかどうかというのは関係ない。
新興宗教の信者に「貴方の言う神はいない」等と言っても決して信じたりしない。
こちらがどれほど理論だてて説明しても、自分の理論の矛盾を説明しても決して信じない。
否定派がどれほど体系だてて論理的に説明し、物証や証言を一つ一つ検討し、肯定の根拠の矛盾を
指摘して全く反論できなくなったとしても肯定派はこういうだろう。
『それでも南京大虐殺はあった!』と。
「こちらが論理的に説明すれば相手も理解してもらえる」というのは単なる否定派側の思い込み。
肯定派は「南京大虐殺はあった」というのが思考の前提に有る。
「言葉の定義」も「言葉を雑に扱う」のも肯定派に対しては何の意味も無い。
例え『言葉の定義や語句に一切の矛盾が無い完璧な否定派の根拠』が存在したとしても肯定派は
否定派の言う事を決して受け入れない。
肯定派の主張の根拠が物理的に不可能ならわざわざ否定する必要は無い。
肯定派との議論を制するなら言葉の定義や語句に関係なく、主張の矛盾点を指摘すればいい。
例:テンプレ>2他(東史郎、中山重夫、富永博道、舟橋照吉、曾根一夫………)
それでもなお「南京大虐殺はあった!」と主張するなら、単に肯定派が「不可能な事を主張しているキチガイ」と思われるだけw
「言葉の定義」も「言葉を雑に扱う」のも重要な事だとは思うが、少なくとも私はそれが肯定派に対して有効な手段とは思えない。
もちろんこれは私個人の考えなのでそれを他人に押し付けるつもりは無い。
680 :
< :2010/02/21(日) 22:10:09 ID:keZk/BED
>>661 おい♪池沼朝鮮豚♪・・・(´・ω・`)
★661 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 21:12:10 ID:OcVVUeA8
敵兵を捕獲したら捕虜とする説を佐藤自身が引用しているのだから、便衣兵であろうが
捕獲したら捕虜という前提を佐藤は認めた上で紹介している。
よって、便衣兵であろうと捕獲してしまった以上は同じ事。
""佐藤自身が引用しているのだから、佐藤は認めた上で紹介している””
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【引用】は単に【引用】だ!!!自己解釈朝鮮豚!!
●汚マエ、佐藤氏が言ってる事と逆の事言ってるぞ・・・(´・ω・`)
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 三、捕虜の取扱いに関する法規
@「敵ニ捕へラレタル者」が【【【交戦者としての適法の資格を欠く場合】】】には、
【【【単なる《《被捕獲者》》に過ぎず、国際法上正当な捕虜であり得ないことは
理論上明白である】】】
Aが、現実の戦場でのこの点についての識別が実際上困難な場合もあり、
紛糾を生ずる原因ともなり易い。
●@より、
捕らえられた者が【交戦者資格を欠いている場合】は
単なる【被捕獲者】に過ぎず、国際法上正当な捕虜ではあり得ない。
捏造と自己解釈しか出来ない朝鮮豚はさっさと死ねぇ!!!
681 :
< :2010/02/21(日) 22:11:17 ID:keZk/BED
佐藤論文を自己解釈する奴には困ったもんだなあ…… 同じ文章を読んでも180度逆に意味をとるとか凄い才能だわ 羨ましいのう
683 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 22:17:17 ID:m//WbLLq
ねぇねぇ、バカやっちゃってるけど 今どんな気持ち? ∩___∩ ∩___∩ ♪ | ノ ⌒ ⌒ヽハッ __ _,, -ー ,, ハッ / ⌒ ⌒ 丶| / (●) (●) ハッ (/ "つ`..,: ハッ (●) (●) 丶 今、どんな気持ち? | ( _●_) ミ :/ :::::i:. ミ (_●_ ) | ねぇ、どんな気持ち? ___ 彡 |∪| ミ :i ─::!,, ミ、 |∪| 、彡____ ヽ___ ヽノ、`\ ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● / ヽノ ___/ / /ヽ < r " .r ミノ~. 〉 /\ 丶 / /  ̄ :|::| ::::| :::i ゚。  ̄♪ \ 丶 / / ♪ :|::| ::::| :::|: \ 丶 (_ ⌒丶... :` | ::::| :::|_: /⌒_) | /ヽ }. :.,' ::( :::} } ヘ / し )). ::i `.-‐" J´(( ソ トントン ↑ブサヨちゃん ソ トントン
>>636 否定派の答は4条件違反者(便衣兵)ですか。では、
『【交戦法規違反】の【現行犯者】は正當防衛として直ちに殺害してよい』は、
『【4条件違反者(便衣兵)】は正當防衛として直ちに殺害してよい』になりますね。
それでは、【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】とする学説を提示願いますw
なんか書いてるけど下記の説は該当してないので改めてお願いしますw
> A隨つて占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於ては、彼等の
> 【敵對行動】は當然戰律犯に問はれ、敵手に落つれば俘虜とせられずして
> 直ちに殺害せらるべきものとなる。
信夫はここでも、民衆軍が敵対行動をとった場合は直ちに殺害してよいと言っているに過ぎず、
4条件違反の民衆軍であるだけで直ちに殺害してよいとは言っていません。
早く【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】とする学説を出して下さいよw
支那兵が自分の判断で軍服を脱いだ場合は、「逃亡脱走兵」になるんじゃないか? また 支那兵が上官の命令で軍服を脱いだ場合は、ハーグ条約違反。 というか、戦場で保護されるものは市民のみ。 軍人は、保護されない。殺害されるか捕虜になるかの二者選択。
687 :
< :2010/02/21(日) 22:23:39 ID:keZk/BED
>>684 さっきはオイラが答えたから、今度はオイラが質問する番だぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★684 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 22:17:37 ID:2C01ezSw
それでは、【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】とする学説を提示願いますw
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●『戦時重罪犯である””だけ””で直ちに殺害してよい』とする学説提示が
必要な理由をお願いしますw
何度でも聞くぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
さっきはオイラが答えてやったんだからな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
688 :
< :2010/02/21(日) 22:26:26 ID:keZk/BED
689 :
< :2010/02/21(日) 22:32:16 ID:keZk/BED
>>684 あ、ついでに、
★684 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 22:17:37 ID:2C01ezSw
否定派の答は4条件違反者(便衣兵)ですか。では、
『【交戦法規違反】の【現行犯者】は正當防衛として直ちに殺害してよい』は、
『【4条件違反者(便衣兵)】は正當防衛として直ちに殺害してよい』になりますね。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
これは【YES!!!!】だから♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●ID:2C01ezSwが”便衣兵の様に”逃げ惑う質問♪・・・(・∀・)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
Cその【【現行犯者】】は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として
【【直ちに之を殺害】】し、叉は捕へて之を戰時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●その【現行犯者】は【突如危害を我に加ふる賊に見立て】、
正当防衛として【直ちに之を殺害】
【参照】:【擬し】 → 【擬する】 → 【見立てる】
■
http://kotobank.jp/word/%E6%93%AC%E3%81%99%E3%82%8B 【質問】:上記にある【現行犯者】とは一体何ですか? ・・・※1回目
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
690 :
< :2010/02/21(日) 22:36:02 ID:keZk/BED
>>684 問答も出来ない程日本語力が弱い肯定派♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★684 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 22:17:37 ID:2C01ezSw
それでは、【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】とする学説を提示願いますw
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●『戦時重罪犯である””だけ””で直ちに殺害してよい』とする学説提示が
必要な理由をお願いしますw
ちゃんと答えろよ♪オイラは答えたからな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
オイラ達否定派から判断すれば、
●【戦時重罪犯を《《無裁判で》》直ちに殺害してよい】
とする学説があれば十分♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
だが、どうしても肯定派が聞きたいのなら、まずその前に
★684 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 22:17:37 ID:2C01ezSw
【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】とする学説・・・
が””何故必要なのか?””ちゃんと根拠を示しな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
691 :
< :2010/02/21(日) 22:48:51 ID:keZk/BED
あ♪これの方がイイ♪・・・(・∀・)
●肯定派が”便衣兵の様に”逃げ惑う質問♪・・・(・∀・)
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★684 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 22:17:37 ID:2C01ezSw
それでは、【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】とする学説を提示願いますw
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●戦闘中(※掃討作戦)にもかかわらず
””戦時重罪犯を捕獲したら殺害せず裁判に掛けよ””とする学説の提示をお願いしますw
また、
>>684 の肯定派とは関係なく、肯定派の皆さんにお尋ねします。
【質問】:戦闘中(※掃討作戦)にもかかわらず
””戦時重罪犯を捕獲したら殺害せず裁判に掛けよ””とする学説はありますか?
「Yes」か「No」かでお答えください ・・・・※1回目
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
692 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 23:02:06 ID:d+ShFZwR
本宮事件のこと知らなかったわ。 あいつは朝鮮人なのか? 団塊の世代はあんな奴ばかりだな。
693 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 23:17:13 ID:d+ShFZwR
南京陥落直後の映像がYouTubeにあるけど、まあ何とも落ち着いた雰囲気だ。 それに対して虐殺現場の写真、映像が一切出て来ないのだから不思議な事件だ。
694 :
< :2010/02/21(日) 23:24:57 ID:keZk/BED
これマジでイイわ♪恨むんだったらこのアホを恨めよ♪・・・(・∀・)
コイツの言葉遊びが無ければ、オイラ、気が付かなかった♪・・・(・∀・)
●肯定派が”便衣兵の様に”逃げ惑う質問♪・・・(・∀・)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★684 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 22:17:37 ID:2C01ezSw
それでは、【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】とする学説を提示願いますw
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●戦闘中(※掃討作戦)にもかかわらず
””戦時重罪犯を捕獲したら殺害せず裁判に掛けよ””とする学説の提示をお願いしますw
また、
>>684 の肯定派とは関係なく、肯定派の皆さんにお尋ねします。
【質問】:戦闘中(※掃討作戦)にもかかわらず、戦時重罪犯を【【捕獲】】したら
””””殺害せず裁判に掛けよ””””とする学説はありますか?
「Yes」か「No」でお答えください ・・・・※2回目
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
まさか””無い””んじゃねーだろうな♪???ニヤニヤ・・・(・∀・)
無ければオマエらの”便衣兵無裁判処刑違法説”は【根拠無し】だぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
695 :
< :2010/02/21(日) 23:32:45 ID:keZk/BED
ついでにこれも頼む・・・(笑 ●それでは質問します♪肯定派の皆さんは「Yes」か「No」かでお答えください♪ 肯定派の皆さんが下記質問に答えられなければ、 【吉田氏は論破された】と判断します・・・w ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ★ミスター””ド珍論””吉田裕の””自己解釈””♪★ 「しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が 多数、潜伏していたと仮定しても、その殺害を正当化することは、国際法上不 可能である。なぜなら、 ””【国際法の上】では【『便衣兵』の処刑には正規の軍事裁判の手続きが必要】”” であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が 敵対行為の『現行犯者』であった場合に限られていたからである」 【質問】:上記見解文中の【『便衣兵』処刑のための正規軍事裁判手続き】なる ものが【国際法上】に存在したのですか? 「Yes」か「No」かでお答えください ・・・・※2回目 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 【【【便衣兵】】】処刑のための正規軍事裁判手続きが国際法上に存在したん?・・・(・∀・)
>>692 本宮は一応元自衛官だから日本人なんじゃないのか。
反日日本人っていうのは結構いるぞ。
697 :
< :2010/02/21(日) 23:36:30 ID:keZk/BED
肯定派のチン論を粉砕曝しアゲ♪涙拭けよ〜〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★肯定派曰く・・・""便衣隊は現行犯でなければ直ちに殺害する事は出来ない""
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
B然るに【便衣隊】は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに【交戰法規違反】である。
Cその【【現行犯者】】は突如危害を我に加ふる賊に【【擬し】】、正當防衞として
【直ちに之を殺害】し、叉は捕へて之を戰時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
●Bより、
【便衣隊】は交戦者資格無く害敵手段を行うので【交戦法規違反】である。
●Cより、
その現行犯者は、突如危害を我に加ふる賊に【【見立て】】、正当防衛として【直ちに之を殺害】
【前提A】:便衣隊現行犯は【突如危害を我に加ふる賊に見立て】直ちに之を殺害
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
一方、佐藤氏の見解文は、
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html B安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むこ
とは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内で
の摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
【前提B】:
安全区内に逃げ込む事は【対敵有害行為】であり、安全区内での摘発は【現行犯の逮捕】に等しい。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【前提A】+【前提B】より、
安全区内に逃げ込む事は対敵有害行為の現行犯であり、直ちに之を殺害する・・・【結論】
あらためて肯定派のテンプレを確認してみた。 ★13 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/16(火) 13:18:42 ID:FjBAvLLN さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と戦時重罪の現行犯 逮捕時以外の無裁判処刑は違法です。 ココ重要:肯定派は軍事的必要性の在った場合と戦時重罪の現行犯逮捕の無裁判処刑は認めている。 @ 安全区に逃げ込んだ便衣兵=戦時重罪 A 安全区で摘発される=現行犯 ■それでは質問です。ごくごく簡単な質問です。 ※1回目 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●下記@,Aに異議はありますか? 「Yes」か「No」でお答えください。 @ 安全区に逃げ込んだ便衣兵=戦時重罪 A 安全区で摘発される=現行犯 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
699 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 23:39:25 ID:uBuosPKx
>>698 いやだからよ。一般市民の虐殺を認めないなら最早肯定派じゃないだろ。
何回言えばわかるんだクソガキ。
700 :
< :2010/02/21(日) 23:50:10 ID:keZk/BED
>>699 おいおい・・・
>>677 読んだ?・・・(´・ω・`)
【極東国際軍事裁判判決】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/toukyousaiban.html 十一月十一日朗読
中国兵の大きな幾団かが城外で武器を捨てて降伏した。かれらが降伏してから
七十二時間のうちに、揚子江の江岸で、機関銃掃射によって、かれらは集団的に射殺された。
このようにして、右のような【【【捕虜三万人以上が殺された】】】。こうして虐殺されたところの、
これらの【【【捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった】】】。
後日の見積りによれば、日本軍が占領してから最初の六週間に、南京とその周辺で殺害され
た【【【一般人と捕虜の総数】】】は、二十万以上であったことが示されている。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●検察朗読の犠牲者総数に、【捕虜殺害】が含まれてるだろ?・・・(´・ω・`)
南京大虐殺は”捕虜殺害も含めた虐殺事件”だから、
捕虜殺害も無視できんのよ・・・(´・ω・`)
701 :
日出づる処の名無し :2010/02/21(日) 23:55:24 ID:uBuosPKx
>>700 インチキ裁判の定義なんかどうでもいいんだよ。
世間に流布されている「南京大虐殺」の定義は「南京大虐殺=一般市民虐殺」
なんだからな。
一般市民虐殺について触れる肯定派がスレに現れないんだから,仕方ないw
>>687 > ●『戦時重罪犯である””だけ””で直ちに殺害してよい』とする学説提示が
>
> 必要な理由をお願いしますw
お前等否定派がそう主張してるからだろ。馬鹿かよwww
>>688 > ●必要なのはあくまでも【【審問】】であり、””裁判””とは書いていない。
裁判所に於て審問すべきものと書いてあるから、当然裁判形式での審問だなw
> ●ちなみにその【【審問】】は【在った】と判断すべきだろう。
> ※実際に審問は行っている。
じゃ裁判記録をとっとと出せよ。まさか得意の推測じゃないだろうなw
>>689 > 【質問】:上記にある【現行犯者】とは一体何ですか?
害敵手段に決まってるだろ馬鹿w 既に何度も言ってるのに馬鹿だから判らないwww
704 :
< :2010/02/22(月) 00:01:17 ID:keZk/BED
>>701 ここに湧いてるチンカス肯定派は、””一般市民殺害に関して””は、
オイラ達に完全に粉砕され、正体不明の日記や松岡環の捏造証言に頼るしか
術はないから、””捕虜殺害と言われるもの””ばかりを題材にする・・・(´・ω・`)
だからオイラ達は、このチンカス肯定派どもの最後の希望””捕虜殺害と言われるもの””
を粉砕しようとしている・・・(´・ω・`)
無論、””一般市民の虐殺について””肯定派に直接聞くのは全然かまわんよ・・・(´・ω・`)
そういうのは自由だ・・・(´・ω・`)
だが、””一般市民の虐殺””が否定されれば”南京大虐殺が否定される”ワケ
ではなく、現に、””捕虜殺害のみを題材にする自称中間派””が湧いてる・・・(´・ω・`)
この中間論が一番タチが悪いんよ・・・(´・ω・`)
秦郁夫氏の責任なんだが、何も知らない人が一番信じやすい説・・・(´・ω・`)
そして秦郁夫の中間論の根本は””不当な捕虜殺害””というものだった・・・(´・ω・`)
※
>>13 参照・・・(´・ω・`)
だが、調べれば調べるほどこの中間論もデタラメ・・・(´・ω・`)
その点をID:917OwVZa氏は追及してる・・・(´・ω・`)
705 :
< :2010/02/22(月) 00:04:32 ID:keZk/BED
★13 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/16(火) 13:18:42 ID:FjBAvLLN
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と戦時重罪の現行犯
逮捕時以外の無裁判処刑は違法です。
■とりあえず確認しましょう。「Yes」か「No」かでお答えください。
>>703 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
@ 戦時重罪の現行犯逮捕については無裁判処刑が認められる
A 安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦時重罪犯である
B Aの便衣兵が安全区で摘発されるのは現行犯逮捕に等しい
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
707 :
< :2010/02/22(月) 00:07:33 ID:lilQlUU1
>>703 ★703 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 23:58:17 ID:2C01ezSw
害敵手段に決まってるだろ馬鹿w 既に何度も言ってるのに馬鹿だから判らないwww
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●オマエの””自己解釈””なんざ信用できるか!朝鮮豚は死ねぇ!!
なに?この””池沼自己解釈””は?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★661 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 21:12:10 ID:OcVVUeA8
敵兵を捕獲したら捕虜とする説を佐藤自身が引用しているのだから、便衣兵であろうが
捕獲したら捕虜という前提を佐藤は認めた上で紹介している。
よって、便衣兵であろうと捕獲してしまった以上は同じ事。
""佐藤自身が引用しているのだから、佐藤は認めた上で紹介している””
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【引用】は単に【引用】だ!!!自己解釈朝鮮豚!!死ねぇ!!
708 :
< :2010/02/22(月) 00:10:37 ID:lilQlUU1
>>703 ””肯定派のチン論””完全論破レスを再掲♪・・・(・∀・)
論破されて悔しいの〜♪涙拭けよ〜♪ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
★肯定派曰く・・・""便衣隊は現行犯でなければ直ちに殺害する事は出来ない""
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
B然るに【便衣隊】は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに【交戰法規違反】である。
Cその【【現行犯者】】は突如危害を我に加ふる賊に【【擬し】】、正當防衞として
【直ちに之を殺害】し、叉は捕へて之を戰時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
●Bより、
【便衣隊】は交戦者資格無く害敵手段を行うので【交戦法規違反】である。
●Cより、
その現行犯者は、突如危害を我に加ふる賊に【【見立て】】、正当防衛として【直ちに之を殺害】
【前提A】:便衣隊現行犯は【突如危害を我に加ふる賊に見立て】直ちに之を殺害
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
一方、佐藤氏の見解文は、
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html B安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むこ
とは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内で
の摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
【前提B】:
安全区内に逃げ込む事は【対敵有害行為】であり、安全区内での摘発は【現行犯の逮捕】に等しい。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【前提A】+【前提B】より、
安全区内に逃げ込む事は対敵有害行為の現行犯であり、直ちに之を殺害する・・・【結論】
>>661 >敵兵を捕獲したら捕虜とする説を佐藤自身が引用しているのだから、便衣兵であろうが捕獲したら
>捕虜という前提を佐藤は認めた上で紹介している。よって、便衣兵であろうと捕獲してしまった以上
>は同じ事。
↑
どうやったら肯定派はこういう風に正反対の結論が出せるんだ?
↓
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変
当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に見られる
【「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らない】
ことを示唆している点において、注目に値しよう。
やっぱりカルト宗教の信者とまともな会話は不可能だな。
>>695 Yesだろ。
国際法の種類(Wikiより)
主な国際法として(形式的法源)、条約、慣習国際法、法の一般原則が挙げられる。これに加え、補助的な法源として、
裁判所判例、および国際法学者の学説がある
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
以下は国際法学者の学説
「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P49 昭和3年
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜられる所と認めねばならぬ
711 :
1 :2010/02/22(月) 00:29:20 ID:B5ZYAI8F
なんか朝起きたらパンクしてそうだし、そろそろ次スレ準備に入るよ〜?
>>711 乙・・・(´・ω・`)∩ いつもゴメン・・・(´・ω・`;
715 :
1 :2010/02/22(月) 00:34:25 ID:B5ZYAI8F
あ、スレ番号間違ったw 次に建てる人は気をつけてね〜 (^_^)ゞ
716 :
1 :2010/02/22(月) 00:35:34 ID:B5ZYAI8F
717 :
< :2010/02/22(月) 00:36:18 ID:lilQlUU1
718 :
< :2010/02/22(月) 00:43:13 ID:lilQlUU1
チンカス肯定派どもは、下記は【完全論破された】事を認め、
今後は""わがまま""を言わないようにね・・・(´・ω・`)
【立作太郎著『戦時国際法論』】
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て【【審問】】
すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、【【全然審問を行はずして処罰を為
す】】ことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
●必要なのはあくまでも【【審問】】であり、””裁判””とは書いていない。
●ちなみにその【【審問】】は【在った】と判断すべきだろう。
※実際に審問は行っている。
【審問】 → 【一般には聴問と呼ばれるもの】
■
http://kotobank.jp/word/%E5%AF%A9%E5%95%8F 【審問】 → 【くわしく問いただすこと】
■
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/100534/m0u/%E5%AF%A9%E5%95%8F/ 立説は単に【審問=くわしく問いただすこと】が必要と言ってるだけで
""裁判が必要""とはどこにも書いていない・・・(´・ω・`)
よって上記は””無裁判処刑を違法””とする【根拠にはならない】・・・(´・ω・`)
また、【審問】に""裁判記録""とか必要ないから下記""自己解釈チン論""は意味をなさない♪
池沼朝鮮豚はさっさと死ね!!
★703 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 23:58:17 ID:2C01ezSw
裁判所に於て審問すべきものと書いてあるから、当然裁判形式での審問だなw
> ●ちなみにその【【審問】】は【在った】と判断すべきだろう。
> ※実際に審問は行っている。
じゃ裁判記録をとっとと出せよ。まさか得意の推測じゃないだろうなw
719 :
1 :2010/02/22(月) 00:46:10 ID:B5ZYAI8F
720 :
< :2010/02/22(月) 01:01:49 ID:LahmNBn9
>>719 乙かれさ〜ん♪・・・(´・ω・`)∩
また次スレの時に・・・(´・ω・`)∩
721 :
< :2010/02/22(月) 01:15:00 ID:LahmNBn9
722 :
< :2010/02/22(月) 01:17:28 ID:LahmNBn9
””肯定派のチン論””完全論破レスを再掲♪・・・(・∀・)
論破されて悔しいの〜♪涙拭けよ〜♪ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
★肯定派曰く・・・""便衣隊は現行犯でなければ直ちに殺害する事は出来ない""
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
B然るに【便衣隊】は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに【交戰法規違反】である。
Cその【【現行犯者】】は突如危害を我に加ふる賊に【【擬し】】、正當防衞として
【直ちに之を殺害】し、叉は捕へて之を戰時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
●Bより、
【便衣隊】は交戦者資格無く害敵手段を行うので【交戦法規違反】である。
●Cより、
その現行犯者は、突如危害を我に加ふる賊に【【見立て】】、正当防衛として【直ちに之を殺害】
【前提A】:便衣隊現行犯は【突如危害を我に加ふる賊に見立て】直ちに之を殺害
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
一方、佐藤氏の見解文は、
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html B安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むこ
とは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内で
の摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
【前提B】:
安全区内に逃げ込む事は【対敵有害行為】であり、安全区内での摘発は【現行犯の逮捕】に等しい。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【前提A】+【前提B】より、
安全区内に逃げ込む事は【対敵有害行為】の【現行犯】であり、【直ちに之を殺害】する・・・【結論】
うーむ… 私が言える立場でないのは分かっているが、 もうちょっとレスを圧縮できないかな…? 資料については相手も知っているだろうから、再掲しなくとも分かると思うのだが… 私が言うなと言うのは承知の上で、 もうちょっと何とかならんものかなぁ。 正直、読むのが大変なのよ… 過剰な強調が無くても相手を論破できるのならそれでいいと思う。 もうちょっとペースを落としてもいいと思うんだ。 一呼吸おいて相手に考える時間を与えれば、間違いに気づくこともあるんだし。 …まあ、「おまえが言うな」というのはよく分かるけどさw
724 :
< :2010/02/22(月) 01:23:32 ID:LahmNBn9
>>703 池沼朝鮮豚完全粉砕レス♪・・・(・∀・)
●肯定派が”便衣兵の様に”逃げ惑う質問です♪・・・(・∀・)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★684 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 22:17:37 ID:2C01ezSw
それでは、【戦時重罪犯であるだけで直ちに殺害してよい】とする学説を提示願いますw
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●戦闘中(※掃討作戦)にもかかわらず
””戦時重罪犯を捕獲したら殺害せず裁判に掛けよ””とする学説の提示をお願いしますw
また、
>>684 の肯定派とは関係なく、肯定派の皆さんにお尋ねします。
【質問】:戦闘中(※掃討作戦)にもかかわらず、戦時重罪犯を【【捕獲】】したら
””””殺害せず裁判に掛けよ””””とする学説はありますか?
「Yes」か「No」でお答えください ・・・・※3回目
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
無ければ肯定派の”便衣兵無裁判処刑違法説”は【根拠無し】!♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
725 :
< :2010/02/22(月) 01:25:38 ID:LahmNBn9
>>723 スマソ、解説者さん・・・(´・ω・`;
オイラも読みやすくする工夫をあれこれ考えるんだけど、
今一納得できるものが書けんのよね・・・(´・ω・`;
>>673 > 「敵ニ捕へラレタル者」が【【【交戦者としての適法の資格を欠く場合】】】には、
> 【【【単なる《《被捕獲者》》に過ぎず、国際法上正当な捕虜であり得ないことは理論上明白である】】】
【正当な】捕虜であり得ないと言ってるだけで、敵兵を捕獲したら捕虜とする説を佐藤自身が引用している
事と何も矛盾していない。単なる被捕獲者は、正当ではない捕虜という事だ馬鹿w
>>723 なにせ、“逃走”と“逃亡”とか“現行犯”と“現行犯者”とか一文字一句でも異なる語句を持ち出そうものなら
キチガイみたいに粘着してくるカルト宗教の信者がいますので、引用する部分が重複するのはやむをえない
と思いますよ?
馬鹿は議論の前提条件を全く無視して全く見当違いの部分へ無理矢理議論を持っていったりしますからw
肯定派がもう少し文脈を理解するというか、せめてまともな日本語の理解能力を持っていれば無駄な引用も
不要になって問題ないはずなんですがw
所詮カルト宗教の信者にまともな理性的対応を期待するほうが間違っているんでしょうねw
728 :
日出づる処の名無し :2010/02/22(月) 02:08:12 ID:QuV8iG6N
あのね、そういうショボイ話はどうでもいいんだよね。 精力絶倫の日本兵が中国女をレイプしまくったとか、 切れ味抜群の日本刀で何百人も撫で斬りにしたとかそういう話しろよ。
>>691 >>694 >>724 > ●戦闘中(※掃討作戦)にもかかわらず
> ””戦時重罪犯を捕獲したら殺害せず裁判に掛けよ””とする学説の提示をお願いしますw
その設問には捕獲の状況が設定されてないから、答えようにも答えられないw 戦時重罪犯が無抵抗で捕まった
場合なら
>>710 が既に答えてるだろーが。それとな、連続コピペすんなキチガイ野郎。まったく否定派はローカル
ルールも守れねーのかよ。否定派のやってる事は所詮はオナニー、感情を抑えきれずローカルルールさえ無視して
読み手の迷惑を全く考えない。まさに厨房だなw
>>704 中間派説と小虐殺派説は、一般市民殺害の概算値を出してはいるが、一般市民殺害に関しては組織的なもの
ではなく、誤認逮捕によるものと、戦争なんだから当然市民にも犠牲者が出たであろうという数値でしかない。
このスレが始まった当初から中間派は存在しており(驚くべき事に当初中間派は否定派に分類されていた)、
やがて大虐殺派が来なくなっただけだ。肯定派がまぼろし派に一般市民殺害を粉砕された訳ではなく、もともと
中間派は一般市民殺害を主張してなかったんだよ馬鹿めw ただし、一般市民殺害が無かったとも主張しない。
ほんと息を吸う様に嘘を吐くなw お前が実は朝鮮人だろ。早く死ねよwww
>>718 > ●必要なのはあくまでも【【審問】】であり、””裁判””とは書いていない。
必要なのは【裁判所に於て審問】する事だろ馬鹿w
>>726 >単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上【正当な捕虜であり得ない】
↑
これが馬鹿の手にかかるとこうなるw
↓
>単なる被捕獲者は、【正当ではない捕虜】という事だ馬鹿w
【正当な捕虜であり得ない】⇔【正当ではない捕虜】
馬鹿は何があっても【捕虜】ということにしたいようだw
どんなことがあっても現実から無理矢理目を逸らす能力だけはたいしたものだw
つくづく日本語能力に欠けるというかw
さすがカルト信者というかw
【正当ではない捕虜】がどんなものなのか、どういう扱いを受けるのか是非とも説明してもらいたいものだw
しかし何だこの酷い質問はw
> 【質問】:上記見解文中の【『便衣兵』処刑のための正規軍事裁判手続き】なる
> ものが【国際法上】に存在したのですか?
「Yes」か「No」かでお答えください ・・・・※2回目
あっさり
>>710 にyesの国際法を出されて大恥かくってどんだけマゾなんだよw
恐らく顔文字はそんな国際法は無いと踏んで聞いたんだろうなw 国際法の種類に学説が入る事さえ知らなかったんだろw
悔しがってる様子が思い浮かぶわwww
>>730 >【正当ではない捕虜】がどんなものなのか、どういう扱いを受けるのか是非とも説明してもらいたいものだw
捕虜の特権が享受されない捕虜で、裁判で刑罰が決まるまで拘束されるんだろw
>>732 敵の権力内に陥った者の処遇に裁判が必要とされたのは1949年から。
1937年の時点でそのようなものは存在しない。
ttp://www.mod.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva3.htm 防衛庁
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
昭和二十八年十月二十一日
第五条〔適用の始期及び終期〕 この条約は、第四条に掲げる者に対し、それらの者が敵の権力内に陥った
時から最終的に解放され、且つ、送還される時までの間、適用する。
A 交戦行為を行って敵の権力内に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するかどうかについて疑が生
じた場合には、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、この条約の保護を享有する。
ついでに指摘しておくと1937年時点では「捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量」 『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊 指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲 した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始 終期を判然と定めた(第5条第1項)。』 (足立純夫『現代戦争法規論』) そして当然「捕虜」になるにはハーグ4条件が必須。 ハーグ4条件を満たしていなければ「捕虜」にはなれない。 防衛庁 捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約) 第四条〔捕虜〕A この条約において捕虜とは、次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう。 (1) 紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員 (2) 紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)で、 その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動するもの。 但し、それらの民兵隊又は義勇隊(組織的抵抗運動団体を含む。)は、次の条件を満たすものでなければならない。 (a) 部下について責任を負う一人の者が指揮していること。 (b) 遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。 (c) 公然と武器を携行していること。 (d) 戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
いったい日本軍がどんな違法行為を行ったんだろう? 日本軍がハーグ条約に違反したのというなら、当然中国軍はハーグ条約を守っていたんだよなW まさか中国軍は「ハーグ条約を守ってないが日本軍はハーグ条約を守れ」なんて言わないよなW
736 :
日出づる処の名無し :2010/02/22(月) 15:40:40 ID:ShI7Flh0
737 :
日出づる処の名無し :2010/02/22(月) 17:04:30 ID:8R2KO+zw
自称中間派が真夜中に発狂中w
>>733-734 1.捕虜にしてはいけないという決まりはなく、いつから捕虜とするかは指揮官の自由裁量であるから、ハーグ陸戦条約の
4条件を満たしていなくても捕虜になれる。では士官は何をもって捕虜としていたかは下記の文から明らかです。
「敵の軍人、軍属でわが軍の手中に入った者は、国際法上の捕虜である。捕虜は戦時国際法と陸軍の規定にしたがって
取り扱わなければならない。捕虜を捕らえたらただちに上級部隊に報告し勝手に処分してはならない。
必要な尋問が終わったら、軍司令部に開設される捕虜収容所に護送しなければならない。(中略)
捕虜の処罰は、法令に基づき、わが軍の軍法会議または罰権を有する将校により行われるものであるから、私的制裁は
許されない」(第十六師団法務将校原秀男少佐)
2.支那事変は当時の日本も国民党もどちらも戦争として見做していなかった。戦争ではないのだから適用される国際法は、
慣習国際法と法の一般原則と学説だけで、ハーグ陸戦条約ではない。支那事変を当時の日本が戦争と見做していな
かった証拠として、ハーグ陸戦条約第14条で、戦争開始に際し設置が義務付けられている捕虜情報局を設置していない
事実が挙げられる。捕虜情報局を設置しなかった以上、ハーグ条約4条件違反を理由として捕虜にしないという理屈はなり
たたない(自らも遵守してない規則を、相手にだけ要求する事はできない)。よって4条件違反者は捕虜になれないという
のは誤りである。学説上で、捕らえた場合は捕虜とする。と明記されていれば捕虜になれる。
ただし、全ての捕虜が捕虜の特権を受けられるとは言えない。
3.上記の学説とは、例えば下記の説である。
『万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133
敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、而シテ假令
殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。 捕擒シタル
トキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ、之ヲ殺害スヘカラス。軍人ニ非サル者若シ敵ノ使嗾ニ依リ我カ情状ヲ探窺スルヲ發見
シタルトキハ陸軍刑法ニ依リ罪人トシテ刑罰ニ處スヘシ
これは偵察についての解説だが、「普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ」との事だから、普通の敵兵にも適用でき、
「捕擒シタルトキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ、之ヲ殺害スヘカラス。」としている。この場合の普通敵兵とは、ハーグ陸戦
条約批准前の学説であるから、単なる交戦者であり交戦者資格の有無は問題としていない。また、「捕擒シタルトキ」では
無い場合は「殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキ」であるから、捕らえない場合は即刻処刑してよいとの事である。
739 :
< :2010/02/22(月) 18:19:37 ID:LahmNBn9
>>738 これは・・・(`・ω・´;
じっくり読ませてもらう・・・(`・ω・´;
有賀長雄氏の見解文はオイラも知ってたけど、ハーグ陸戦規約を基準に
してたオイラは有賀長雄氏の見解文を重要視しなかった・・・(`・ω・´;
740 :
< :2010/02/22(月) 18:23:36 ID:LahmNBn9
あ、後で自己解釈中毒池沼中間派のレスで、 信夫淳平氏の見解文についてのレスを曝しアゲとく・・・(´・ω・`) やはり【現行犯者】が【害敵行為の現行犯者】と解釈すると、 文意が合わない・・・(´・ω・`)
741 :
< :2010/02/22(月) 18:32:35 ID:LahmNBn9
>>738 よく読むと、ちょっと変・・・(´・ω・`;
『・・国際法上の捕虜である。捕虜は【【戦時国際法】】と陸軍の規定にしたがって取り扱わなければならない。』
第十六師団法務将校原秀男少佐
でも日本は、
2.戦争ではないのだから適用される国際法は、慣習国際法と法の一般原則と学説だけで、ハーグ陸戦条約ではない。
原秀男少佐の言う【 戦時国際法 = ハーグ陸戦規約 】でしょ?・・・(´・ω・`;
原秀男少佐の言ってる事と、"2"の部分が矛盾してるんじゃない?・・・(´・ω・`;
742 :
< :2010/02/22(月) 18:35:50 ID:LahmNBn9
>>738 でも、すごく面白いレスだとオモ・・・(`・ω・´;
特に有賀長雄氏の見解文はまさに"無裁判処刑を認めている"ものだ!・・・(`・ω・´;
>>738 っていつも現れてる自己解釈厨じゃないの?
ってかよく読まなくても何か変に思うんだが……
>支那事変は当時の日本も国民党もどちらも戦争として見做していなかった。
>戦争ではないのだから適用される国際法は、
>慣習国際法と法の一般原則と学説だけで、ハーグ陸戦条約ではない。
↑陸戦規則は適用できないってことかい?
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html @しかし、一般的に国際武力衝突を規律する規範とされている戦時国際法(交戦法規といわれる部分)が、
戦争の場合と同様に同事変にも適用されることには、異論の余地がなかった。
A本稿で重要なのは、支那事変当時に日支両国が共通に遵守義務を負っていた交戦法規の実態を
その最重要なものとして「陸戦ノ法規慣例二関スル条約・(同付属書)陸戦ノ法規慣例二関スル規則」
が挙げられる。
Bこれは普通に一九〇七年ハーグ陸戦条約(規則)と呼ばれ、陸戦にかかわる交戦法規を
集大成した基本法典的な性格を持つものであるが、日本は一九一二(明治四十五)年二月に、
支那(中華民国)は一九一七(大正六)年五月にそれぞれその当事国となっていて、支那事変
当時この条約が日支両国間に適用されるものであったことは明白である。
「異論の余地がなかった」「明白である」
この見解文と矛盾するんだが,どっちが間違えてるの? 佐藤和男が間違えてるのかな??
744 :
< :2010/02/22(月) 18:45:40 ID:LahmNBn9
>>743 いやいや待ってくれ・・・(`・ω・´;
殺害スルモ【【審判ヲ經ヘキ必要ナキ】】ト同時ニ・・・
【【法学博士】】有賀長雄氏のこの見解は、だらだら続いた
"無裁判処刑論争"に決定的な一打になる!・・・(`・ω・´;
ここまではっきりと【【審判ヲ經ヘキ必要ナキ】】と書いた見解文
を、他で見たことがない・・・(`・ω・´;
対して吉田は法学者ではないから、コイツの法学見解はチンカス主観でしかない・・・(`・ω・´;
要するに,自己解釈厨が自爆したのかw まさか合法説をもってくるとはw ってな展開かwww
>而シテ假令殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。 これは・・・明らかに捕らえてから銃殺できると読めるな。 捕らえる前=戦闘中に、殺す手段を選べるわけ無いし。
中国の人や諸国の華人にしても、日本が自分たちの大陸に攻めてきたわけだから戦争中に一致団結して抵抗するわな 当然日本も侵攻を効率よくするために反抗分子を抹殺するわけなんだ 結局日本は戦争に負け清も滅び去り多くの人々が死んだ、うーむ今と昔で何が変わったんだろうな因縁ばかり増える
>>738 の解説文見つけた
http://page.freett.com/souther/sourcelaw1.html#2005012205 @通常、発見という言葉には、何かを見つけるといった意味しかありませんが、
ここで使われている「發見」には、拘束という意味が含まれています。
これは「審判ヲ經ヘキ必要ナキ」とか「罪人トシテ刑罰ニ處スヘシ」という記述から、分かります。
Aまず、「審判」を行うためには、その前に偵察なり普通敵兵なりを、拘束しなければなりません。
拘束しなければ、「審判」を行うことはできませんから。そして、審判が不可能な状況であれば、
わざわざ「審判ヲ經ヘキ必要ナキ」などと書かないでしょう。
Bこれは、「刑罰」についても同じです。「刑罰ニ處ス」ためには当然、拘束する必要が生じます。
よって、ここで言う「發見」には、見つけるという意味だけではなく、拘束という意味も
含まれていることになります。
Cただし、「捕擒」すなわち捕虜として收容するのであれば、捕虜の待遇を保障する必要があり、
この場合は、殺害することは認められません。
>>738 >捕虜にしてはいけないという決まりはなく、いつから捕虜とするかは指揮官の自由裁量であるから、ハーグ陸戦条約の
>4条件を満たしていなくても捕虜になれる。
つまり「こいつは捕虜」「こいつは捕虜じゃない」と指揮官が自由に決めいていたとw
しかもハーグ条約を守っていない連中も、指揮官が「こいつは捕虜じゃない」と自由に決めることができたのに、
「こいつは捕虜」と決めていたとw
指揮官の自由裁量で「ハーグ陸戦条約の4条件を満たしていなくても捕虜になれる」とされていたのなら、
指揮官の自由裁量で「ハーグ陸戦条約の4条件を満たしていても捕虜になれない」とすることもできた、ということになるが?
「ハーグ条約を守っていない連中がハーグ条約によって保護される」という主張の根拠は何だ?
>>738 >【捕擒】シタルトキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ、之ヲ殺害スヘカラス。軍人ニ非サル者若シ敵ノ使嗾ニ依リ我カ情状ヲ探窺スルヲ發見
>シタルトキハ陸軍刑法ニ依リ罪人トシテ刑罰ニ處スヘシ
>748
>Cただし、「捕擒」すなわち捕虜として收容するのであれば、捕虜の待遇を保障する必要があり、
>この場合は、殺害することは認められません。
つまり「ただ単に捕まえたのではなく、捕虜として收容したときは(捕擒)、捕虜の待遇を保障する必要がある、と。
当たり前のことだな。
肯定派には捕まった連中が「単に捕まった」のではなく「捕虜として収容(捕擒)された」という根拠を出してもらわないといけないなw
改めて
>>738 > 捕虜にしてはいけないという決まりはなく、いつから捕虜とするかは指揮官の自由裁量であるから、
> ハーグ陸戦条約の4条件を満たしていなくても捕虜になれる。
捕虜にしなければならないという決まりもないw
752 :
K−K :2010/02/22(月) 20:28:35 ID:Xt4oaN0r
>>712 >【審問】 → 【くわしく問いただすこと】
>■
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/100534/m0u/%E5%AF%A9%E5%95%8F/ >立説は単に【審問=くわしく問いただすこと】が必要と言ってるだけで
>""裁判が必要""とはどこにも書いていない・・・(´・ω・`)
当時の法律辞典で「審問」を引いてみると、次のように書かれています。
----
渡部萬蔵著『コンサイス法律辞典』(1930年)P246
【審問】しんもん negotiation(英) verhandlung(独) audition(仏)
広義に於ては訴訟法上弁論と同義に用ひらる。
狭義に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所又は裁判官が問いを発すること。
----
立作太郎氏の見解は、戦前の見解である以上、上記の意味で捉えるのが妥当でしょう。
■したがって、裁判は必要ということになりそうですね。
【立作太郎著『戦時国際法論』】
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て【【審問】】
すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、【【全然審問を行はずして処罰を為
す】】ことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
>>738 >「敵の軍人、軍属でわが軍の手中に入った者は、国際法上の捕虜である。捕虜は
>【戦時国際法と陸軍の規定にしたがって】
>取り扱わなければならない。
初っ端から自爆しているようだがw
戦時国際法=ハーグ陸戦法規
陸軍の規定=軍律
ハーグ条約に従えば便衣兵は捕虜として扱われないw
軍律に従えば戦時重罪で死刑w
>738
>ただし、全ての捕虜が捕虜の特権を受けられるとは言えない。
舊俘虜取扱規則(明三七、二、一四 陸達二二)
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一
俘虜取扱規則左ノ通定ム
俘虜取扱規則
第一章 通 則
第一条 本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者及条約又ハ慣例ニ依リ【俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ】
便衣兵は【俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】ではないw
754 :
< :2010/02/22(月) 20:33:13 ID:LahmNBn9
756 :
< :2010/02/22(月) 20:38:38 ID:LahmNBn9
>>752 久しぶりだね・・・(´・ω・`)
そんなあやふやな解釈論ではなくて、はっきりと""裁判が必要""と書いた見解文を
持ってくるべきだね・・・(´・ω・`)
何度でも指摘するけど、立氏の言う禁ぜられるところとは、
【全然審問を行はずして処罰を為すこと】
であり、""裁判が必要""とは記載していないよ・・・(´・ω・`)
改造せずにそのまま""引用""できる見解文はないの?・・・(´・ω・`)
>>755 アイツ、一体どうするつもりなんだろ?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
こんな事書いちゃってwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
また、「捕擒シタルトキ」では無い場合は「殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキ」であるから、
捕らえない場合は【即刻処刑してよい】との事である。
【即刻処刑してよい】とかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
否定派でもここまで断言したヤシはいないのではないかとwwwwwwwwwwwwwwwwwww
758 :
K−K :2010/02/22(月) 20:42:27 ID:Xt4oaN0r
>>258 >つまり、それらのものを軍律で裁かなくても違法性が無いという事です。
「法なくして刑罰なし(罪刑法定主義)」程度も知らない人が「議論」をしているつもりになっているようですね。
簡単に言うならば、軍律がないのであれば、罰することはできないということです。
>で、審問=裁判である根拠はまだですか?
>>725 を参照のこと。
いずれにせよ、否定論というのは、篠田氏のいうところの「当然のこと」さえも理解できないようですね。
「其他の軍律犯罪者に関する規定を欠くと雖も刑罰の性質上固より裁判手続を為すへきは当然のことに属す 」篠田治策『日露戦役国際法論』
>>757 オッペンハイム説を「敵兵を捕獲=必ず捕虜とする」と解釈して便衣兵も捕虜と同じ扱いをすべきとか,
事変だから戦時国際法は適用できない(しかし適用すべきと言う見解をもってくるwすぐ自爆w)とか,
すごい池沼解釈をしてるから,個人的にはものすごく期待してるw
760 :
< :2010/02/22(月) 20:44:05 ID:LahmNBn9
ID:1wyBQ3eH ← コイツ、今度こそ間違いなく自殺するとオモwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
762 :
K−K :2010/02/22(月) 20:47:05 ID:Xt4oaN0r
>>755 >↑「日露戦役国際法論」の著者は遠藤氏,ですよね?
おっと失礼。
『日露戦役国際公法』の間違いです。
【審問】しんもん negotiation(英) verhandlung(独) audition(仏) 広義に於ては訴訟法上弁論と同義に用ひらる。 狭義に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所又は裁判官が問いを発すること。 ちょっと調べたがこれは民事訴訟の概念じゃないか? 訴訟法上 弁論 とか 当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるもの (当事者関係にあるものの例として検事が挙げられていないのは不自然に感じる・・・) とか。 もっと詳しく調べてみるか。
764 :
< :2010/02/22(月) 20:48:46 ID:s5uGGQ3b
>>758 こらあああああああwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>725 を参照のこと。← このレス参照してどうすんだよ!wwwwwwwwwwwwwwwww
今日のチンカス肯定派どもは一体どうなっちゃってんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>「法なくして刑罰なし(罪刑法定主義)」程度も知らない人が「議論」をしているつもりになっているようですね。 >簡単に言うならば、軍律がないのであれば、罰することはできないということです。 法なくして刑罰あり、のようですけど? >いずれにせよ、否定論というのは、篠田氏のいうところの「当然のこと」さえも理解できないようですね。 為すへきは当然のこと=なさなかったら違法ですか?何で明確に違法とは書かないんでしょうね? 三省堂 大辞林 けいばつ 1 【刑罰】 (1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。刑。 「―を科す」 (2)法によって罰すること。特に、死刑にすること。 「其の罪を―せられずは、天下の静謐(せいひつ)何れの時をか期(ご)し候べき/太平記 26」
766 :
K−K :2010/02/22(月) 20:54:17 ID:Xt4oaN0r
>>756 >久しぶりだね・・・(´・ω・`)
暇ではないのでねぇ。
しかし、2〜3日ってところでは?
>そんなあやふやな解釈論ではなくて、はっきりと""裁判が必要""と書いた見解文を
>持ってくるべきだね・・・(´・ω・`)
「其他の軍律犯罪者に関する規定を欠くと雖も刑罰の性質上固より裁判手続を為すへきは当然のことに属す 」篠田治策『日露戦役国際公法』
さて、次はどんな言い訳ですか?
>何度でも指摘するけど、立氏の言う禁ぜられるところとは、
>【全然審問を行はずして処罰を為すこと】
>であり、""裁判が必要""とは記載していないよ・・・(´・ω・`)
「審問」=「訴訟法上弁論」「裁判中に…裁判所又は裁判官が問いを発すること」
普通に考えれば、広義に捉えるべきでしょうが、狭義・広義、どちらにしても裁判中であるということにかわりはないようです(笑)
■つまり、立氏の言わんとしているのは、「裁判による弁論」もしくは「裁判における尋問」が必要だということになります。
767 :
< :2010/02/22(月) 20:56:38 ID:s5uGGQ3b
>>758 だから【軍律】は【軍司令官により制定される】ものであり、
同時に【占領地】へ適用されるものであるから、
@軍司令官により制定されていない
A占領状態となっていない
のであれば【適用】できないんだって・・・(´・ω・`)
その様な【軍律】が制定されているのなら、
裁判にかける必要があるだけの事・・・(´・ω・`)
戦律犯であれば、誰も彼も戦闘中であろうとも
【軍律審判】に掛けなければならないとするチン論は無いよ・・・(´・ω・`)
●戦律犯であれば、戦闘中で捕獲して裁判にかけなければ
ならんの?・・・(´・ω・`)
768 :
K−K :2010/02/22(月) 20:56:59 ID:Xt4oaN0r
>>765 >法なくして刑罰あり、のようですけど?
何が?
>為すへきは当然のこと=なさなかったら違法ですか?何で明確に違法とは書かないんでしょうね?
そのために間諜を引き合いに出しているわけですね。
方参二密第二八号 昭和十二年十月六日 軍律実施上注意の件通牒 一:軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【【敵対行為をなす者及捕虜を除く】】 に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審 判処理せしむる事とす ↑敵対行為の現行犯は軍律会議に送付しなくてもいいみたいですけど?
>>765 >何が?
刑罰には法に拠らない者もあるようですね。
国家には人治主義国家もあるようですし。
三省堂 大辞林
けいばつ 1 【刑罰】
(1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。刑。
「―を科す」
(2)法によって罰すること。特に、死刑にすること。
「其の罪を―せられずは、天下の静謐(せいひつ)何れの時をか期(ご)し候べき/太平記 26」
>そのために間諜を引き合いに出しているわけですね。
そうでしょ?明文法に記載しているのは間諜のみと断りを入れている訳ですよ。
>>766 こらこらw
自分たちが「裁判しないまま処刑した」と言うことに対する言い訳をすべきじゃないのかねぇ?w
これどうなったのよ?w
K−K一党が主張していることは、「無裁判処刑があった」と言う前提の元で成り立つんだがねぇw
ラーベとかが見ている「軍事裁判を行って処刑した」と言う記述は無視ですかそうですかw
おまいさん、昔に比べて卑怯というか、やり方が汚くなったねぇw
都合のよいことだけ反論に割って入るあたりが、もうねw
昔のキミはもっとまじめだったように思うが、ねぇw
で、無裁判処刑をしたという証拠はどこ?w
772 :
K−K :2010/02/22(月) 21:06:54 ID:Xt4oaN0r
>>767 > A占領状態となっていない
信夫氏は「戦線又は占領地」と述べていますね。
また、ドーリットル隊を処罰した軍律は、国内で適用させました。
したがって、「A占領状態となっていない」は理由になりませんね。
>その様な【軍律】が制定されているのなら、
>裁判にかける必要があるだけの事・・・(´・ω・`)
罪刑法定主義は理解していますか?
処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ。
773 :
< :2010/02/22(月) 21:10:15 ID:s5uGGQ3b
>>772 罪刑法定主義は理解していますか?
処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ。
まさに上記じゃん!・・・(´・ω・`)
制定されていない【軍律】でどーやって裁くん?・・・(´・ω・`)
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html B【軍律】は【軍司令官が軍事上の必要に鑑み】、己の適当と認むる所に従って
【制定】する住民取締の命令である。
【『戦時国際法講義』 信夫淳平氏】
@【占領軍司令官】が【軍律に於て規定する罪科】には種々ある。
●南京戦において、""便衣兵を裁判でさばけ""とした軍律は制定されてないじゃん・・・(´・ω・`)
●罪刑法定主義に基づくなら、制定されていない軍律で裁けるワケないじゃん・・・(´・ω・`)
775 :
K−K :2010/02/22(月) 21:11:25 ID:Xt4oaN0r
>>769 >↑敵対行為の現行犯は軍律会議に送付しなくてもいいみたいですけど?
では、処罰することは出来ないということですね。
>>770 >刑罰には法に拠らない者もあるようですね。
で?
>そうでしょ?明文法に記載しているのは間諜のみと断りを入れている訳ですよ。
明文規定はないが、「軍律違反者」も「裁判手続を為すへきは当然」なわけです。
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、 立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、 及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。 めんどくさいので例示しないが、軍律 事後法 で検索
>>775 >で?
あなたの主張は間違いとなります。どうやら軍律も知らないようですし(笑)
>(国際条約上)明文規定はないが、「軍律違反者」も「裁判手続を為すへきは当然」なわけです。
そのとおり。国際条約上、違法性を問うのは極めて難しいでしょう。その程度のことです。
778 :
K−K :2010/02/22(月) 21:18:53 ID:Xt4oaN0r
>>773 >●罪刑法定主義に基づくなら、制定されていない軍律で裁けるワケないじゃん・・・(´・ω・`)
だから、以下のような結論になるわけです。
「処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ。」
まぁ、軍律が制定されていなければ、軍法会議で裁くしかないようですね。
しかし、こちらは司法手続きが明確化されていますので、「アウト!」ですけど(笑)
>>775 >では、処罰することは出来ないということですね。
もしかして「戦場で犯罪を犯しても処罰することは出来ない」という主張ですか?
つ>769
>【【敵対行為をなす者及捕虜を除く】】
犯罪者として処罰することはできないなら、敵対行為をなすものとして裁判などせずに攻撃されるだけですね。
780 :
< :2010/02/22(月) 21:21:27 ID:s5uGGQ3b
>>778 【軍法会議】で裁けるワケないだろ?何、そのチン論は?・・・(´・ω・`)
【軍法会議】とは【陸軍刑法犯】を裁くところ・・・(´・ω・`)
【陸軍刑法】に便衣兵を裁く該当法があるん?・・・(´・ω・`)
K-Kは12月24日から1月5日の敗残兵抽出について違法性は無いと考えているのか?
やっぱりニセモノ、登場一発目は驚かされたがその後はいつもの通りヘロヘロだったな。
783 :
日出づる処の名無し :2010/02/22(月) 21:26:31 ID:QuV8iG6N
784 :
K−K :2010/02/22(月) 21:32:05 ID:Xt4oaN0r
>>780 >【軍法会議】で裁けるワケないだろ?何、そのチン論は?・・・(´・ω・`)
>【軍法会議】とは【陸軍刑法犯】を裁くところ・・・(´・ω・`)
>【陸軍刑法】に便衣兵を裁く該当法があるん?・・・(´・ω・`)
陸軍軍法会議法第六条を調べてみなさい。
これは宿題にしておきますよ(笑)
785 :
K−K :2010/02/22(月) 21:33:33 ID:Xt4oaN0r
>>777 >あなたの主張は間違いとなります。どうやら軍律も知らないようですし(笑)
なぜ?
>そのとおり。
であれば、違法であったと見なさざるを得ないでしょう。
786 :
< :2010/02/22(月) 21:37:15 ID:s5uGGQ3b
>>784 必要なし。下記資料で十分。Bはちゃんと読める?・・・(´・ω・`)
【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html A外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
も管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)、それは例外で原則ではない。
B内外人に対し均しく法権の行はるる本国の版図内にありては別とし、外国である所の軍事占領
地に於て陸海軍刑法及び軍法会議の対象と為す所のものは、主として自国の軍人軍属及び特
定常人で、これが各国の軍事法制を通じての原則となつてゐる。
●Aより
【外国人をも管轄することあるも、それは例外で原則ではない】
●Bより
外国である所の軍事占領地に於て【【陸海軍刑法】及び【【軍法会議の対象】】と
為す所のものは主として【【自国の軍人】】【【軍属】】及び【【特定『『常人』』】】
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>>785 >なぜ?
まあ、所詮罪刑法定主義も軍律も知らないようでは、理解不能でしょう?
>>776 と
>>778 を100万回読んでくださいね(笑)
>>そのとおり。国際条約上(に規定が無いので)、違法性を問うのは極めて難しいでしょう。その程度のことです。
>であれば、違法であったと見なさざるを得ないでしょう。
日本語わかりますか(笑)
結局、肯定派の主張は 「どれだけハーグ条約を無視しても敵兵を捕まえたら捕虜として扱わなければならない」 って事かw 世の中舐めまくってるな(恕)
>>784 >陸軍軍法会議法第六条を調べてみなさい。
信夫氏の引用しか見たこと無いから、これは興味あるわあ。
原文はどうなっているか、解答よろしく。
790 :
日出づる処の名無し :2010/02/22(月) 21:48:18 ID:jX6mxyxo
日露戦争では、日露両軍とも敵の動向を探るために、密偵を雇った。 密偵は捕虜になった場合、処刑されてる。 スパイ行為、民間人に偽装しての敵対行為は重い罪だった。
791 :
< :2010/02/22(月) 21:53:15 ID:s5uGGQ3b
>>738 >戦争ではないのだから適用される国際法は、慣習国際法と法の一般原則と学説だけで、ハーグ陸戦条約ではない。
またとんでもない珍説だな。
佐藤和夫「南京事件と戦時国際法」
ttp://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 昭和十二年七月七日夜、盧溝橋畔の日支両軍の武力衝突に端を発した支那事変(九月二日、北支事変から改称)は、
昭和十六年十二月九日に支那政府(中華民国、蒋介石・国民党政権)が対日宣戦布告を行って、事変が大東亜戦争に
包含されるまでの間、日支いずれの側も国際法上の正式の戦争意思(アニムス・べリゲレンディ)を表明しない「事実上
の戦争」として性格づけられ、国際社会も、例えばアメリカやイギリスも、それを正規の(法律上の)戦争とは認めなかった。
しかし、一般的に国際武力衝突を規律する規範とされている戦時国際法(交戦法規といわれる部分)が、戦争の場合
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と同様に同事変にも適用されることには、異論の余地がなかった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
793 :
< :2010/02/22(月) 22:01:16 ID:s5uGGQ3b
>>784 お〜〜〜い♪K-K♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
陸軍軍法会議法第六条がどうかしたん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>791
>>738 つーか、ハーグ条約が適用されないなら日本がハーグ条約に従って捕虜を保護してやる必要なんか無いんだが。
ハーグ条約が適用されないんだから捕虜の権利なんか無視して『全ての捕虜(笑)』を理由も無く射殺しても問題ない事になる。
なにせ違法の根拠になる法が適用されないんだからw
【レス抽出】
対象スレ:【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】102次資料
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>>738 抽出レス数:12
>>738 の人気に嫉妬w
796 :
日出づる処の名無し :
2010/02/22(月) 22:09:17 ID:86UvM3zW >738 雨奇晴好さんの有賀長雄「万国戦時公法 陸戦条規」解釈は誤り。 >通常、発見という言葉には、何かを見つけるといった意味しかありませんが、ここで使われている「發見」には、拘束という意味が含まれています。 馬鹿馬鹿しい。日本語で発見という言葉に拘束という意味など入るわけがない。 >これは「審判ヲ經ヘキ必要ナキ」とか「罪人トシテ刑罰ニ處スヘシ」という記述から、分かります。 「審判」は、その直前にある、「即チ殺傷又ハ捕擒ナリ」のうちの「捕擒」を受けた言葉である。 >これは、「刑罰」についても同じです。「刑罰ニ處ス」ためには当然、拘束する必要が生じます。 「刑罰」についても同じこと。「捕擒」を受けての言葉である。 >また、殺害の手段が銃殺に限定されていますが、実際は通常の戦闘方法(例えば銃剣による刺殺や刀剣による斬殺など)でも、かまわないと考えられます。 ここでいう殺害とは「捕擒」、そして「審判」を受けた後に行なわれる死刑執行のときの話である。発見して出てくる「殺傷」と審判後の「殺害」との違いがわからないらしい。 「殺傷」は偵察を発見しての即時攻撃であり、戦闘行動である。一般に、戦闘行動で確実に相手を殺害することはできるとは限らないから、「殺傷」という言葉が選ばれている。審判後の処刑は確実にできるので、殺害と書かれている。 戦闘行動としての殺傷と審判後の処刑とをごっちゃにしているから、最後の結論も大間違い。