自衛隊は中卒(昔の少年自衛隊)から大卒までいるからなぁ
こう言ったら何だが底辺の意識は相当低いよ
住居無料で免許取り放題だから体一つで来いとか
2年満期の退職金エサに街頭でスカウトしてたくらいだし
>>684 つまり元が民間人だろうが流民だろうが、徴兵されて軍に入った『軍人』ということですねw
納得納得w
691 :
1:2010/03/04(木) 01:24:53 ID:omyiDuht
692 :
日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 14:00:04 ID:F6Jwbv2c
久しぶりに書き込みが出来たw
693 :
日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 14:05:05 ID:F6Jwbv2c
肯定派の皆さんの主張は「便衣兵は裁判にかけなければならない」と言うものですよね?それがいつから「便衣兵は裁判にかけることができる」に変わったのですか?
694 :
日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 15:25:29 ID:LpE8yxIK
俺はいまだに分からんけど
なぜ裁判にかけなきゃならんのか?
誰か上手く説明してくれ
695 :
日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 16:41:26 ID:F6Jwbv2c
確かにその説明もして頂きたいですね。
立氏は単に「全く審問せずに処罰する事」が禁ぜられていると言ってるだけで、「処罰するなら裁判にかけなければならない」とは書いてませんからね。
審問ってのは必ず裁判でやらなきゃダメなの?
697 :
日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 17:58:02 ID:F6Jwbv2c
立氏が言うには「審問は任意の裁判所にて行うべき」との事ですが、「禁ぜられている」としているのは「全く審問せずに処罰する事」で、「裁判所で審問せずに処罰する事」とは書かれていません。
ですから、肯定派の皆さんが主張している「便衣兵は裁判にかけなければならない」とはズレがありますね。
その前に「凡そ」とかもついてるしなあ
<大体は>【裁判所で】審問すべきだが
全く審問しないのはアウト
こう考えるとすっきりするな
699 :
日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 18:48:39 ID:F6Jwbv2c
同意します。
現にそう書いてるのですから素直に読むべきでしょう。
>>661 > 誰かの話ではなく、根拠と論拠を持って訳がひどいことを示してくれたまえw
いや、講談社訳が酷いというのは結構有名な話なんだけど。
> そもそもこの資料とやらは、「肯定派が支持している資料」なんだがw
> つまり、肯定派の資料は間違っていると、自分たちで認めるってことでいいのかねぇ?w
「自分たち」って何?
俺はおまえに「自分たち」と勝手にひとくくりされても分けがわからんのだが?
ていうかさ、あんたがラーベの日記の記述に信憑性を与えたいんだろ?
ラーベが裁判があったと書いてるってのを自説の根拠にしてるじゃんか。
気にならないの?訳が正しいのかどうか?
洞富雄の誤訳がどうとかこうとか否定派の方々は言っていたかのように記憶するが、
おまえは誤訳の可能性はどうでも良いわけだw
自説が崩れると困るからかw
それで,英語版はどんな風になってるのよ
それさえわかれば誤訳云々の議論は終了になるが
まだこのスレ使い切ってないんだが
もう次スレで否定派が慰めあってるぞ
トリミングと妄想だけで、まともな学説ひとつ出せないバカサヨのゴミクズ供の負け犬の遠吠えかw
>>700 > いや、講談社訳が酷いというのは結構有名な話なんだけど。
またまた、根拠も無しにそういうことを言われてもなぁw
キミの主張はいつも根拠が無くて信用できないんだがw
訳がひどいと言うけれど、私が調べた限りではそれほどひどい誤訳はないんだがねぇw
例えば、本文では「韓と私は様子がわかっているから、復旧させる自信がある。」となっているが、
「これらの三つの施設の機能については、韓氏も私もよく知っているので、復旧させるための技術者と労働者を得ることができるのは疑いない。」と言うのが正確な訳だ、と言う程度かw
キミがいくら「ひどい」とか言ったところで、根拠も無しでは誰も信用しないだろうにw
> 俺はおまえに「自分たち」と勝手にひとくくりされても分けがわからんのだが?
うわ、否定派とひとくくりにしていた人が何を言っているのやらw
ダブルスタンダードもここに極まれり、だねぇw
それを言ったら、キミ、自分で根拠も無しに適当に主張しているってことになるんだけど?w
ま、少なくとも私は否定派じゃないはずなんだがねぇ、それをひとくくりにしていっていたのはあれは何だろうか?w
他人にはいいけど自分は許せない、ってのは虫がよすぎる話だと思わないのかねぇ?w
> ていうかさ、あんたがラーベの日記の記述に信憑性を与えたいんだろ?
はい、詭弁来ましたw
洞の誤訳とか言う場合は、当然、「洞の誤訳を指摘した上で言っているもの」と思われるが、キミの場合は同様に「誤訳だと指摘した上で」言っているんだろうねぇ?w
そもそもこれは肯定派の資料であり、彼らが認めた上でこちらも使っているだけの話で、
それが否定されるのであれば肯定派の資料自体が信憑性がないと言うことになるわけだがねぇw
つか、誤訳の可能性を言い始めたら、すべての資料に同じことが言えるんだがねぇw
可能性ではなく、誤訳していると断言できてから指摘してくださいなw
キミの何の根拠もない言いがかりよりも、ちゃんと訳者が翻訳し、肯定派が資料として使っている方を信用するが、ねぇw
ま、信用するのではなく、彼らの資料を以て彼らの矛盾を指摘しているだけなんだがw
単純な話、実際に間違っているかどうかキミ自身が示してみればいいだけだろうにw
資料批判は結構だが、キミの場合は資料批判ではなく単に言いがかりをつけて資料を無かったことにしようとしているだけw
いやまあ、それでもいいんだけどさ、その結果が「肯定派の資料は誤訳も含まれているので当てにはならない」と言う結論が待っているだけだしw
ああなるほど、K−Kなどが根拠にしている資料はすべて当てにはならない、よって虐殺事実は当てにはならないと言うことですなw
げらげらげらげらw
ラーベの日記は原文がドイツ語で出版されており、それと講談社版日本語訳と対比して
訳がひどいかどうか調べる必要が有る。訳がひどいと喚いた人物が検証すべきだろうw
インチキ洞の場合は、スマイス報告英語原文と洞訳を対訳して意図的な誤訳を示している。
>>702 まともに、答えないチョンが何言ってるの?
707 :
<:2010/03/05(金) 18:18:28 ID:i0EA+IiT
なんだ・・・(´・ω・`)
息絶えかけているK-Kを見捨てて、チンカス肯定派どもはさっさと次スレに逃げてら・・・(´・ω・`)
どんだけ必死なんだよ・・・(笑
708 :
<:2010/03/05(金) 18:24:59 ID:i0EA+IiT
次スレの新しい池沼誕生に乾杯♪・・・(´・ω・`)ノ|""|
>>54 >つまり【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれます。
【交戦者】とは【四条件を具備するもの】であるから、""便衣兵は含まれない""・・・(´・ω・`)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
【「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P114】
現交戦法規の上に於て認めらるゝ【【【 交戦者 】】】は、
@第一には【【正規兵】】、
A第二には【【民兵(Militia)】】及び【【義勇兵団(Volunteer Corps)】】
にして
【(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち】、
【(二)遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有し】、
【(三)公然兵器を携帯し】、
【(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守する】
といふ四条件を具備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
709 :
<:2010/03/05(金) 18:30:31 ID:i0EA+IiT
後、この池沼の""論理破綻""も晒しあげる・・・(´・ω・`)
>>54 >つまり【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれます。
※コイツの脳内
""交戦""とは単に(※日本軍と)戦う事だから、交戦している""だけ""で捕虜になれる。
↑ ↑ ↑
●武器を捨て、軍服も脱ぎ去り、日本軍と
""交戦する事を完全放棄した便衣兵""
が、なんで""交戦者""になるん?・・・(笑
>>54 >【帝国ノ権内ニ入リタル】【敵国交戦者】と、
>【帝国ノ権内ニ入リタル】【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】は
>【本規則ニ於テ俘虜ト称スル】事になります。
>つまり【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれます。
「帝国の権内に入りたる」
この条件が抜けてるし
711 :
<:2010/03/05(金) 21:30:20 ID:i0EA+IiT
>>710 そうなんよね・・・(´・ω・`)
オイラも最近気が付いた・・・(´・ω・`)
この【権内】とは【占領】と同意語なんよね・・・(´・ω・`)
>>586 >現地にて処断することなく、と書かれているのは敵対行為者と捕虜以外で、敵対行為者と捕虜はその制限外なのに
なぜ現地にて処断できないのでしょうか?やっぱり馬鹿ですね。
すぐ上に書いてある条約が見えないのか惚けているのか判りませんが再掲しておきます。
●肯定派主張の根拠
昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
●因みに馬鹿の根拠
昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
軍律実施上注意の件通牒
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす
ただの通牒がその後司令官によって制定された軍律より優先される筈がありません。それにその通牒は、
【北支那方面軍】の通牒です。中支那方面軍と何の関係があるんですか。中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊
に属する者はハーグ条約が準用されます。よって捕らえた者を現地にて処断する事はできません。
第二三条[禁止事項] チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
と明記されていますね。4条件違反者でも裁判に附される権利を奪う事はできません。原文でもnationalsですから
国籍者,(ある国の)国民となります。当然軍人も含まれますし便兵兵も含まれます。 ここであなたの論は完全に
崩れた訳です。馬鹿に道理を教えるのは骨が折れるw
>>586 >提示済み。リンク先には臨時軍法会議は分隊長の管轄と書いてあり、管轄外の人間が設置できるはずが無い。
こちらが求めているのは、臨時軍法会議を設置する権限が分隊長にあったとする資料です。そう書かれた資料は
無いという事で理解しました。
>分隊の司令官は、分隊内部の最高命令者の意味と考えれば両方間違いでは無い。根拠は管轄。
こちらが聞いてるのは、軍法会議長官は部隊・地域の司令官としたホムペと、特設・分駐部隊長としたホムペの
2種類が存在するが、どちらが正しいと考えてるかです。両方間違いでは無いという答えは在り得ません。
あなたの脳内では分隊長=地域の司令官なんですね。普通、地域の司令官といえば各方面軍の司令官ですよ。
馬鹿すぎて話しになりませんね。
>あなたの主張で有る、「不可能であった証明」もできませんね(笑)
とっくに証明されてます。馬鹿には判らないんでしょうねw
>>588 >軍律は占領下でしか準用されないので、
>無知ww
こちらは中支那方面軍軍律しか適用できる軍律はないという主張なので、当然占領下でしか適用できません。
軍律一般論に話をすり替えないで下さい。ラーベの日記にある即決の軍事裁判の記述からこの議論になって
いるわけですから、戦線で適用される軍律は議論の対象外です。
小川法務官の日記
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ
>無知www軍律は規則www
そんな事は知ってますが。反論になってませんので再掲します。以下コピペ。
ラーベの日記にある即決の軍事裁判を軍律法廷であったとすれば、裁判の判決により刑罰(死罪)が言い渡され
た事になる。刑罰が言い渡されるという事は法律が必要ですね。
>主としてでなければ、対象外ですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
信夫淳平の文は軍律の一般論として書かれているので主としての対象と書きましたが、南京戦直後に限定すれば、
支那兵を中支那方面軍軍律で裁く事は絶対に出来ません。不可能です。また、この時中支那方面軍軍律以外に
適用できる軍律は存在しません。言葉遊びで反論する事しか出来ないお馬鹿さんには難しいですかw
>>589 法務官不在で軍律審判を行い死刑にしてしまった事件として東海軍事件があります。それが1945年。
少し語弊があった様ですね。可能ではなく実際に法務官不在で審判をしてしまったという事ですね。
もともと軍律は恣意的な運用をされてきました。その延長でこういった事件が起きたのでしょう。
特設軍法会議は当初から法務官不在で開廷できたので、1945年から法務官不在で開廷できるように
なろうが関係のない話です。いずれにしても
>>560の
>特設軍法会議も軍律審判も『少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能』
は、あきらかな間違いです。何の資料を見たらこんな無知蒙昧なレスになるんでしょうかw
中支那方面軍軍律審判規則
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
南京戦直後は上記規則が適用されます。将校二名及び法務官一名としっかり書かれてますね。
>と言えるなら法令名を答えるぐらいの知識は当然あるよなw
軍法と軍法会議は軍の司法的権限。軍律と軍律審判は軍の行政的権限です。ごっちゃにしないように。
『戦時国際法提要』信夫淳平
軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
軍律を変更するのに法律が必要とか言ってますけど、どんだけ無知なんですかw
>>590 つ【
>>712】
>>596 >別の軍律では裁ける可能性があることを認めたわけですね。
認めてませんが。そのような別の軍律があるのならその軍律が軍令何号で、制定されたのは何日と
さっさと書けばいいじゃないですか。何でそれができないんですかね。軍令番号・制定された日付・
その軍律が中支那方面軍軍律より優先される根拠を書く事ができなければ、あなたの主張は全て妄想
と見做します。また、ラーベの日記にある即決の軍事裁判は、あなたの言う【別の軍律】による軍律審判
であった事を最終的には証明してもらわなければならないですねw
717 :
<:2010/03/05(金) 22:14:58 ID:i0EA+IiT
>>712 ハーグ陸戦規約第二十三条
(チ)對手當事國《《國民》》ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●ここに書かれているのは【國民】であり、【常人】の事だろーが・・・(´・ω・`)
●その証拠として軍所属のものは【敵國又ハ敵軍ニ屬スル者】と書いてるだろ・・・(´・ω・`)
(ロ)敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
勝手に【國民】の中に【便衣兵】を含めて
””4条件違反者でも裁判に附される権利を奪う事はできません””
なんて自己チン解釈を曝すなよ・・・(´・ω・`)
>>712 【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす
719 :
<:2010/03/05(金) 22:27:44 ID:i0EA+IiT
>>712 ハーグ陸戦規約第二十三条
(チ)對手當事國《《國民》》ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
【訴權】 → 【訴権】:《《主として民事訴訟》》において、裁判所に訴えを提起し、
裁判所の審判を求めることができる権利
■
http://www.weblio.jp/content/%E8%A8%B4%E6%AC%8A 【※カナ等書き換え】
(チ)対手当事国《《国民》》の権利及び訴権の消滅、停止又は裁判上不受理を宣言すること
【訴權】の意味を踏まえれば、《《國民》》とは《《一般市民》》である事は明らか・・・(´・ω・`)
それにいつ日本軍が””裁判上不受理ヲ宣言””したんだ?・・・(´・ω・`)
>>712 【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす
つまり、敵対行為をなす者及捕虜は陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して現地に於て処断可能。
>こちらが聞いてるのは、軍法会議長官は部隊・地域の司令官としたホムペと、特設・分駐部隊長としたホムペの
>2種類が存在するが、どちらが正しいと考えてるかです。両方間違いでは無いという答えは在り得ません。
分隊の司令官は、分隊内部の最高命令者の意味と考えれば両方間違いでは無い。根拠は管轄。
意味が理解できないようですねww
>とっくに証明されてます。馬鹿には判らないんでしょうねw
では、さっさと軍律というものが全て明快に解明されていてその史料が全て残っている証拠を出して下さい。
何の根拠も出さずに証明など、キチガイの脳内でしか成立しません。
>>714 >こちらは中支那方面軍軍律しか適用できる軍律はないという主張なので、
それが間違い。軍律というものは全容は不明。
>>571に明記済み。
さっさとお前の証明義務、軍律というものが全て明快に解明されていてその史料が全て残っている証拠を出せ。
>刑罰が言い渡されるという事は法律が必要ですね。
バカ。軍律は規則。
>信夫淳平の文は軍律の一般論として書かれているので主としての対象と書きましたが、南京戦直後に限定すれば、
>支那兵を中支那方面軍軍律で裁く事は絶対に出来ません。
軍律は中支那方面軍軍律鹿存在しなかったという根拠をどうぞ。
721 :
<:2010/03/05(金) 22:32:11 ID:i0EA+IiT
>>712 それに、
””4条件違反者でも裁判に附される権利を奪う事はできません””
と""権利""を主張するのは結構だが、
●日本軍側に【【 便衣兵を裁判にかける義務 】】が存在した根拠
が全く提示されていなのだが?・・・(´・ω・`)
>もともと軍律は恣意的な運用をされてきました。
>認めてませんが。そのような別の軍律があるのならその軍律が軍令何号で、制定されたのは何日と
>さっさと書けばいいじゃないですか。何でそれができないんですかね。
軍律というものは全容は不明。
>>571に明記済み。
不可能の証明をするといきまいているのはお前。お前が「無かった証明」をしなければならないだろうな。
こっちの主張は「不可能の証明などなされていない」だからなww
>その軍律が中支那方面軍軍律より優先される根拠を書く事ができなければ、あなたの主張は全て妄想
>と見做します。また、ラーベの日記にある即決の軍事裁判は、あなたの言う【別の軍律】による軍律審判
>であった事を最終的には証明してもらわなければならないですねw
バーカ。こっちの主張は「不可能の証明などなされていない」だ。
それには軍律というものが不明なもであるといえばOK.。実際、研究者の間でもそうなっている。
>>571に明記済み。
証明義務を負っているのは「証明した」と主張するお前のみ。
さっさとお前の証明義務、軍律というものが全て明快に解明されていてその史料が全て残っている証拠を出せ。
723 :
<:2010/03/05(金) 22:45:43 ID:i0EA+IiT
>>712 チンカス肯定派どもは、
””便衣兵も裁判に掛けることが出来る””
とか、
””4条件違反者でも裁判に附される権利を奪う事はできません””
等と、””便衣兵の無裁判処刑 = 虐殺である”” とするチンカス肯定派ども
の主張と結びつかない論点逸らしレスばかりしてるんだが、
●日本軍側に【【 便衣兵を裁判にかける義務 】】が存在した根拠
をさっさと提示してくれよ・・・(´・ω・`)
””裁判にかける事が出来る””や””裁判に附される権利がある””では、
●【 日本軍側には便衣兵を裁判にかける義務が存在していた 】
とはならないだろ・・・(´・ω・`)
>>574の敵兵も【捕虜になる権利】があったんだが、
捕虜にしてもらえてないよな?・・・(´・ω・`)
>>724 バカにはそう見えるのでしょうね。
キチガイの主張は「即決の軍事裁判は不可能だったと証明」・・・しかし、専門家が不明といっている物を「証明」と強弁
こちらの主張「専門家が不明といっている物をどうやって証明するんだ?」
という事。こんな簡単な事も理解できないとはwww
716 名前:K−K@南京事件資料集[
[email protected]] 投稿日:2006/10/30(月) 15:14:17 ID:2ZZsK+/C
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
727 :
<:2010/03/05(金) 23:05:17 ID:i0EA+IiT
>>712 だけど肯定派ナイス♪・・・(笑
>>712 昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
軍律実施上注意の件通牒
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
確かにこの軍律は””北支那方面軍””のものだった・・・(笑
※だから南京攻略軍には関係が無い・・・w
オイラ、日付が昭和十二年十月六日で古いものだから、検討対象から外してたんだが、
この軍律こそ、
●【【軍律会議】】にかける必要があるときは、その様に【軍律に明記】されていた証拠
じゃん・・・(笑笑笑
K-Kマジで即死wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>717 > ●ここに書かれているのは【國民】であり、【常人】の事だろーが・・・(´・ω・`)
他にもあるけどな。
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
二十三条は、第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃 の章に入っているので捕らえた場合はこの規則に
従わなきゃ違法だろ。
それに軍人も国民だろ。常人の意味ならそう書いてる筈。
729 :
<:2010/03/05(金) 23:10:14 ID:i0EA+IiT
>>728 >>719を読んだ?・・・(笑
【訴權】の意味を考えると、本条文《國民》とは《一般市民》以外にあり得ないんだけど・・・(笑
””4条件違反者でも裁判に附される権利を奪う事はできません””
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●こんなチン論自己解釈を曝してもしょーがねーだろ・・・(笑
●日本軍側に【【 便衣兵を裁判にかける義務 】】が存在した根拠
は一体いつ提示するんだよ?・・・(笑
>>727 あ、そういう意味ですか。
>>712 だったらますます陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して裁判可能だろww
>>728 ハーグ条約の対象は【交戦者】。
つまり4条件を守っている者が対象。
ハーグ条約に【非合法交戦者】を対象にした規定は存在しない。
つまり
>ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
>ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
>ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
これらは全て「4条件を遵守した交戦者」が対象。
便衣兵なんか最初から対象外。
732 :
<:2010/03/05(金) 23:16:24 ID:i0EA+IiT
>>730 ””便衣兵を裁判にかける事は可能である””
≠ ””便衣兵を処刑するなら裁判に掛けなければならない””
が理解出来ない馬鹿だったのか?・・・(´・ω・`)
733 :
<:2010/03/05(金) 23:18:46 ID:i0EA+IiT
>>712 >4条件違反者でも裁判に附される権利を奪う事はできません。
捕虜には裁判を受ける権利があるが、捕虜資格が無い者には裁判を受ける権利すら無いが。
735 :
<:2010/03/05(金) 23:25:47 ID:i0EA+IiT
■ハーグ陸戦規約第二十三条
(チ)對手當事國《《國民》》ノ權利及訴權ノ
@消滅
A停止
B又ハ裁判上不受理
ヲ【【【宣言スルコト】】】
一体いつ日本軍がこんな宣言をしたんだろ?・・・(´・ω・`)
全然関係の無い条文を脳内変換して無理に適用しようとする
””自己解釈中毒症””の一例だと思われるが・・・(´・ω・`)
ハーグ条約で裁判に言及しているのは間諜に対するものだけ。
便衣兵のような「非合法交戦者」に対して裁判が必要とする規定は存在しない。
738 :
K−K:
>>630 >●上記以外の【便衣兵】は議論の対象になってないよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>●だったら【便衣兵】とは【南京戦の便衣兵の事】以外は指さないよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
では、直してみましょうか?
【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【南京戦における便衣兵】を裁くためのものではない
???
なぜ、「軍律」一般の説明として、「南京戦における便衣兵」というある特定のケースを持ち出すのでしょうかね?
「南京戦における便衣兵」という特定ケースをもって説明するのであれば、「軍律」一般ではなく、「中支那方面軍軍律」でなければおかしいわけです。
では、
>>16における「軍律」が「中支那方面軍軍律」を略称したものなのか?
しかし、あなたは
>>16における「軍律」の内容として、信夫氏の見解を列記し、「軍律」一般の理解を提示しています。
つまり、
>>16における「軍律」とは、「中支那方面軍軍律」という特定ケースの「軍律」を意味するのではなく、「軍律」一般を意味していることになります。
■したがって、
>>16における「軍律」は「軍律」一般を意味し、その意味の説明として「南京戦における便衣兵」という特定ケースを持ち出すことはおかしいわけですから、ここでの「便衣兵」は「便衣兵」一般を意味することになります。
自分の見解を偽るのはお止めになった方がよいでしょうね(笑)。