731 :
<:2010/03/14(日) 23:07:15 ID:7589Dhbu
>>722 【万国国際法学会戦規提要(オックスフォード提要)】
【第三部 罰則 第八十四条】
@戦争の条規を犯す者は其の国の刑律に規定する所に依り処罰せらるべし
A然れども処罰に依り戦規違反を制止する方法を用うべきは犯者にして被害者の権内に在る場合に限れり、
B若し其の権力の及ばざる所に在るときは此の方法を用うべからず、
【べからず】 → 【(文末に用いて)禁止を表す。…してはいけない】
■
http://kotobank.jp/word/%E3%81%B9%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%9A ●Aより、
・・・犯者にして【【【 被害者の権内 】】】にある場合に限れり、
●Bより、
若しその権力の及ばざる所に在るときは【【【 此の方法を用いてはいけない 】】】
で?『べからず』が何?・・・(´・ω・`)
さっさと【権内】を提示してね・・・(´・ω・`)∩
732 :
<:2010/03/14(日) 23:15:18 ID:7589Dhbu
>>722 ●「便衣兵」一般=南京戦での便衣を着た兵士
※南京戦以外で""便衣兵""なる言葉は出てこないからな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
K-Kのページを引用してるから、『Yes』でいいよ・・・(´・ω・`)
●「便衣兵」一般なるものが""南京戦での便衣を着た兵士""とは違うなら
南京戦以外で発生した""便衣兵""の具体例を挙げてくれ・・・(´・ω・`)
※日誌か戦闘詳報か国際法学者の見解文があるんだろ?・・・(´・ω・`)
※書いても無いのに勝手に""便衣兵である""とする間抜けレスを書くなよ・・・(笑
733 :
<:2010/03/14(日) 23:30:55 ID:7589Dhbu
>>724 ああ、【【【【 凡そ 】】】】と書いてる事を前提とするなら『Yes』だぜ・・・(笑
アンタの
>>677のレスは【凡そ】が抜けてたから『No』だったんだがな・・・(笑
文意が変だからさ♪中卒には判らんのだろうけど♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
立氏の見解文の""審問""が""裁判用語の審問(※裁判義務がある)""と言うのなら、
【立作太郎著『戦時国際法論』】
凡そ戦時犯罪人は【【 審問 】】すべきものである。
↑ ↑ ↑ ↑
●これで十分だろ?♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
だが、信夫氏の見解文より、
●【審問は捕らえた軍人が行う場合もある】んだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
つまり、【審問】は
A:裁判所で行われるケース
B:捕らえた軍人が行うケース
の二つ有り、双方を満たす【審問】の意味とは【詳しく取り調べる事】のみ♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
下記では《《 軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て 》》を加えていると言う事は、
【立作太郎著『戦時国際法論』】
@凡そ戦時犯罪人は、《《 軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て 》》
【【 審問 】】すべきものである。
↑ ↑ ↑ ↑
●【詳しく取り調べる事】と言う意味の【審問】だから
《《 軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て 》》が付いてるのさ♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>729 何この苦しい言い訳は?w
そもそもたいして資料がない、キミ自身も3割程度の資料しかないと昔言っていたくらいだからねぇ、
大目に見ても3割程度の資料で全体像が見えるとでも?w
そもそも日本兵に対しても同時に軍事裁判を行っているわけだが、それすらどれだけ見つかっているのやらw
> 裁判記録だけの問題ではなく、当時もそれ以降、誰一人も書き残していないということですよ。
そもそも「書き残すべき記録」ですら見つかっていないというのに、ねぇw
誰一人ではなく、肝心の直接当たった法務官の記録が見つかっていないんですがw
小川法務官が書き残していたからこそ、「たまたま」日本兵に対する軍事裁判が行われていたことが分かったのであって、
逆に言えば「小川法務官の記録が見つからなければ無かったことになっていた」はずですがw
同様に、当時の法務官の記録はどのように書かれていますかな?w
誰一人というのであれば、当然、「南京攻略時、12月15日あたりにいた法務官の記録は見つかっている」のですよねぇ?w
要は、たいした資料も見つかっていない中で結論を出そうとするキミタチの愚かさが際だっている、それだけですなぁw
何が蓋然性だかw
十分な資料があって初めて言えることだってのw
> 非公開の裁判を欧米人が目撃したのでしょうかねぇ。
目撃ではなく、十分な裏付けの元で言ったことでしょうねぇw
ラーベは国際委員会の人ですがw
一般には非公開であっても、ラーベは国際的に判断する専門的な立場である以上、日本軍に対し公平な処刑が行われているかどうか調べる権限があるはずですがw
つか、実際に日本軍に対していろいろな要請ができる立場であるのは、その後の言動から見ても明らかでは?w
それだけの立場の人が、何の根拠もなく「即決の軍事裁判を行った」と記録に書くはずもなくw
そもそも“即決”と言うことが分かっている時点で、詳しく情報を得ていると推測できますがw
なぜラーベは軍事裁判を行った処刑だと、しかも即決であると言うことを記録したのかねぇ?w
つか、のちの国際委員会でも合法とか言われているのも無視ですかそうですかw
むしろ違法処刑なら国際委員会が告発しているはずですが、いつ告発したのかねぇ?w
つーか、これ、キミタチ肯定派の資料から抜き出した物なんだけど?w
自分たちの資料すらまともに扱えないってどういうことよ?w
735 :
<:2010/03/14(日) 23:35:01 ID:7589Dhbu
>>725 ●オイラの質問・・・(´・ω・`)
【質問】 中支那方面軍軍律に
””支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く””等の【【 記載があるのですか?】】
「Yes」 or 「No」 ?
んで、K-K氏の回答・・・(´・ω・`)
★725 名前:K−K[
[email protected]] 投稿日:2010/03/14(日) 22:36:48 ID:+SOpUogw
【回答】
Yes(正確には、軍律審判規則によって裁くことになりますが)
●※一回目・・・(´・ω・`)
””支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く””等の記載の該当箇所を
抜粋してくれ・・・(´・ω・`)
736 :
<:2010/03/14(日) 23:43:02 ID:7589Dhbu
>>726 "間諜"ではなく【密偵】だろ?・・・(´・ω・`)
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為
・・・・・・
日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、【【 犯罪の名を冠するに忍びざる 】】も、
《《《 敵より見れば有害行為なるを以て 》》》 、【【【 敵が戦時犯罪として処罰するを認めらる 】】】るのである。
●K-K氏に質問・・・(´・ω・`) ※一回目
上記立氏見解文には、
【 犯罪の名を冠するに忍びざる 】も《 敵より見れば有害行為なるを以て
【【【 敵が戦時犯罪として処罰するを認めらる 】】】
と書いてるよね?・・・(´・ω・`)
それにしても、いつ見てもK−Kの言い訳は愉快というか何というかw
普通の人は、と詭弁で逃げるw
それなら普通の人が考えている南京大虐殺は「民間人虐殺」であって兵士の違法処刑などというものじゃないんだけどw
普通の人の目線で語りたいのであれば、民家人虐殺について語りたいねぇw
蓋然性とか言って、結局はその根拠すらまともに出さないしw
そもそも自分で「非公開」と言っているのだから、“それに関わった人でなければそのことを記録に書くわけがない”と言う自己矛盾になぜ気がつかないのかねぇ?w
一般に非公開な裁判が、一般の兵士たちが知るよしもなく、また記録に書くはずもなくw
それなら『当時、そこにいた法務官たちの記録にはどのように残っているか』、それを調べた上で言っているのならその記録を提示してもらいたいねぇw
何も調べていないのであれば、「普通の人なら」無裁判で処刑したとは言えない、と考えますがw
どれだけ調べたんだよ、K−Kを始めとするインチキ肯定派諸君は?w
ラーベにしろ、その日記を根拠にして主張していたのも肯定派だからなぁw
つか、妄想や空想で「即決の軍事裁判で処刑した」とはかかんだろw
裏付けがなければ普通は書きませんがなw
それならどういう理由で調べず書いたのか、納得のいく説明をお願いしたいものですなぁw
つか、軍事裁判をしていたというラーベの記録があるのに、裁判をしていないと主張する意味がよくわからんw
普通の人なら、軍事裁判を行ったものと考えるんじゃないのかねぇ?w
都合の悪い資料は間違った物ですかそうですかw
げらげらげらw
738 :
日出づる処の名無し:2010/03/15(月) 00:45:10 ID:NetNo60/
>>720 民間人が数万殺されたのなら大事件だが、肯定派は何故民間人虐殺について語らないのかなw
本当は民間人虐殺はなかったんじゃないの?
740 :
日出づる処の名無し:2010/03/15(月) 00:49:31 ID:NetNo60/
>>739 で、何で民間人虐殺無視するのさ
君らは民間人虐殺有ったと考えているんでしょ
でも、何も語るべき証拠が何一つないんだよねw
>>740 お前らに何言ったって「俺が認めない限りそれは証拠でも史料でもない」
って答えが返って来るだけで無意味だし
別にここでアホ相手に無駄な労力使うつもりも無いんで
お前らアホ以外の人が騙されないように、他の場所で語ってれば無問題
日本軍は国際委員会の連中を禁足した記録は無い。
日本軍はラーベに通行許可証第一号を渡している。
なんで国際委員会の連中は、大量の民間人虐殺死体を見聞していないんだ?
夏事件の11名が最大だろ? それも支那軍の犯行が濃厚(藁
>>741 いや、おまいさんたちが「自分たちが証拠と思っているんだから信じろ!」と押しつけているだけなんだがなぁw
南京の資料とやらを集めているK−Kが「敵兵の無裁判処刑は違法」と言う逃げで語っている理由を見れば分かると思うのだがねぇw
つか、記録がないから無裁判とか言っているんだが、キミ、それを支持するの?w
KーKが言うところの「裁判は非公開」なものなら普通の兵士の日誌とかに記録が無くて当たり前のはずなのに、「記録がない」とかいってんだよねぇw
証言を出すなら、否定派の証言者も同じように扱わなければいけないはずなのに、ダブスタがまかり通ってるしw
ま、いいんだけどねw
資料や証拠という前に、「南京大虐殺とは何か?」、これくらいは答えられるだろう?w
まさかキミ、何かも知らずに言っている訳じゃないよねぇ?w
744 :
日出づる処の名無し:2010/03/15(月) 01:59:25 ID:NetNo60/
>>741 資料批判に耐える証拠がないと自白ですかw
ねつ造確定でよろしいですね
>>744 否定派の史料批判(笑)に耐える史料などこの世に存在しないよw
ここで燻ってる否定派以外の人たちに理解されれば十分
バカは死ななきゃ治らない、って昔の人はよく言ったもんだね♪
皮肉も通じなさそうなバカ相手にすんのもこれくらいにしとくわ
>>729 よく見たら K-Kはバカだなw
便衣兵抽出の査問記録はないが
当時そこにいた誰もが違法だと認識していないのはどういう理由だ?
我々よりずーっと国際法に詳しいイギリス大使館員は南京にいたぞ。
南京の真実 P143 ラーベの日記 12/25
ミルズがきて、見張りを交代してくれたので、私はアメリカ人の家へと車を走らせた。
果てしない闇、死体だらけの道を。もう12日間も野ざらしになっている。
さてこの死体は兵士でしょうか? 民間人でしょうか?
民間人なら ラーベ以下国際委員会の連中は大騒ぎしているだろうなあw
749 :
1:2010/03/15(月) 03:35:08 ID:7hGBFxqc
次スレ準備
750 :
1:2010/03/15(月) 03:44:34 ID:7hGBFxqc
>750 乙です。
>>729 >
>>727 >>別に難しいことを聞いているわけではない、「無裁判だったという根拠は?」と聞いているだけなんだがねぇw
>蓋然性の問題ですよ。
>>裁判をした記録がない、だから無裁判だ! とか言われても、「小川法務官たちが実際に行った裁判の記録すら見つかっていない」のであれば、
>>実際に中国兵を裁判にかけていたとしてもその記録が出てこないだけというのは十分に可能性がある訳でw
>裁判記録だけの問題ではなく、当時もそれ以降、誰一人も書き残していないということですよ。
>したがって、「可能性」はあっても限りなく「ゼロ」に近いと、普通の脳みその人は考えるわけですね。
それじゃ駄目だな。
確実な事例を挙げて程度を示せなければ「蓋然性に欠ける推論」でしかなく、そういうのを世間一般では「妄想」と表現する。
何も証明出来ないのであれば「現時点では、裁判が有ったのか無かったのか解らない」としか言えないね。
>>710 >この文章だけで分かることは、法務官がそのようなことを話したことはない、その一点だけだと思うw
この文章の他で判る事はあるぜ。
【この裁判の結果、南京大虐殺の責任を問われて松井石根軍司令官は死刑判決となり処刑された】
法務官がそんな事言ってませんと言ってしまったら、無裁判処刑の責任は指令官になるわなw
>>752 >法務官がそんな事言ってませんと言ってしまったら、無裁判処刑の責任は指令官になるわなw
松井大将が処刑された理由は「通例の戦争犯罪」
つまり東京裁判で「南京事件とは【どこの戦場でも行われたありふれた事】」という判決が出ているんだがw
松井大将が処刑された理由が「無裁判処刑」という根拠は?
東京裁判はこんな感じだったんだが便衣兵に軍法会議が必要だったのかねえw
ttp://mltr.ganriki.net/faq08h18.html 【質問】
極東軍事裁判における戦犯のAと BCとは,どう違うのか?
【回答】
東京裁判での戦犯に対する「A級」というのは「平和に対する罪」,つまり「戦争における政策指導者」に対しての区分であり,
「B級」は「通常の戦争犯罪」,「C級」は「人道に対する罪」という区分であって,罪の軽量ではありません
意外なのですが,そもそも,BC級戦犯裁判と言うのは,Court Martial(軍法会議)ではなく,Military Commissions(軍事委員会)と言う組織で裁かれています.
Military Martialと言うのは,主に軍人と軍属について軍の規律に反する犯罪について裁判し,その犯罪の種類は法律によって制限されています.
一方のMilitary Commissionsは,
「戦争や事変の際に,捕虜や占領地人民を裁判しなければならない場合がある.
軍人軍属に関して,軍法会議の管轄に属しないところの戦争や事変特有の犯罪が有り得る.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これらの人と犯罪について裁判を行う機関」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と規定されているものです.
つまり,軍事委員会の裁判と言うのは,
「軍司令官が自己の処罰権を行使するための参考として,部下の将校に審理を行わせ,その意見を求める性質のもの」
であり,機能的には米国の司法権の作用ではなく,行政権の作用に属するものだったりするのです.
したがって正確に言えば,BC級に関しては,戦犯裁判というのは,米国に敵対する者を戦時中に処罰するための行政機関だったりする訳です.
ちなみに,この軍事委員会,日本では軍律法廷というものと同義だったりします.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>754 つづき
ttp://mltr.ganriki.net/faq08h18.html BC級は,軍事委員会方式で裁かれました.
この考えの下,規定上判決書の作成は義務とされておらず,判決理由を付すことすら義務とされていないのです.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
で,記録が残らない状態となっている.
つまり,判決を下した法務官が,どんな考えで被告に対する判決を考えたのか,その考え方を後で知ることすら出来ないと言うことになりました.
一方,A級の場合は,極東軍事裁判所条例17条で,「判決理由を付すべきものとす」と明確に規定され,裁判所の義務としていたために,多数意見の他に少数意見も付され,論点や考察が可能となっています.
アメリカでさえ記録を残していないなら、日本も記録を残していなくても不思議じゃないなあw
756 :
日出づる処の名無し:2010/03/15(月) 20:28:05 ID:NetNo60/
>>755 東京裁判のうち、東條英機以下政治家などは、日本の地で日本の法律に従って命令を出しただけなのだから
法的には日本の裁判所が日本人によって行われる裁判にしか起訴するのが不可能の筈だよね
でも、それを無理矢理起訴したって事は、東京裁判が法的手続きではなく連合軍の攻撃の延長と考える他無いよ
この程度が、肯定派の言う軍律裁判の実態だったんですね、遵法精神など微塵も感じられない只のリンチが
つまりリンチをしていれば合法だったがしていなかったから違法だったと主張したいのか,肯定派はw
戦後の日本でのBC級戦犯の裁判でさえ記録が存在しないなら、戦地で戦争中の軍律審判に記録がないのは当然だなw
>>753 >つまり東京裁判で「南京事件とは【どこの戦場でも行われたありふれた事】」という判決が出ているんだがw
どこの戦場でも行われたありふれた虐殺だったんだろw 戦勝国は裁かれないというだけの事。
>松井大将が処刑された理由が「無裁判処刑」という根拠は?
馬鹿じゃねーの。反論になってない。通例の戦争犯罪の中に無裁判処刑は含まれないとお前が
証明すんだろアホ。それに無裁判処刑だけが判決理由じゃないしなw
※通例ノ戦争犯罪…即チ、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反
>>754-755 記録なら残ってますけどw
判決文 昭和23年11月11日
中国兵の大きな幾団かが城外で武器を捨てて降伏した。かれらが降伏してから七十二時間の
うちに、揚子江の江岸で、機関銃掃射によって、かれらは集団的に射殺された。
このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの
捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった。
判定 昭和23年11月12日
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一・第二十七・第二十九・第三十一
・第三十二・第三十五・第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
訴因第五十五.昭和十六年十二月七日から〜昭和二十年九月二日までの訴因53にある諸国の
軍隊と数万の捕虜に対する戦争法規違反(違犯行為防止責任、無視による法規違犯)
760 :
日出づる処の名無し:2010/03/15(月) 20:53:18 ID:NetNo60/
>>759 何処の戦場でもあるありふれた事件に「大虐殺」という名前は大げさすぎますねw
こりゃ名前を「南京ありふれた戦争」にでも変更するべきだわw
>>759 > このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの
>捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった。
がんばって殺されたのが【捕虜】だと証明してくれw
そしてたとえ【捕虜】でも反抗したり逃亡したら射殺されるからw
>>756-757 リンチ裁判だからといって南京事件が無かった事にはなりませんがw 典型的な問題のすり替えですね。
>>761 判決文にそう書いてあるから仕方ないわなw
764 :
日出づる処の名無し:2010/03/15(月) 20:57:01 ID:NetNo60/
>>762 君らが言う南京で必要な裁判は「リンチ裁判」でもOKと言っているような物だがw
その程度の手続きを仮に省いても、「残虐行為」というのは不可能だね
>>764 裁判するだけ連合国の方がましだなw
裁判してれば無裁判処刑については残虐行為と言われなくてすんだろうな。他の要素もあるから単純な話ではないが。
>>762 問題を摩り替えてるのはお前w
「(東京裁判が)リンチ裁判だからといって南京事件が無かった」なんて主張誰がしてるんだよw
捏造すんなw
767 :
日出づる処の名無し:2010/03/15(月) 21:05:38 ID:NetNo60/
>>765 無裁判を残虐行為と言っているのは君らだけでしょ
言われているとか話を大きくするなよ
>>767 じゃリンチ裁判だろうとどうでもいいだろ。関係ないレス付けんなアホw
769 :
日出づる処の名無し:2010/03/15(月) 21:10:35 ID:NetNo60/
>>765 あの裁判を日本人の為にやったと思っているのか?奴らは単なるリンチ行為を正当な物と偽る為にやったんだよ
つまりアレはアメリカ人によるアメリカ人の為の裁判だ、それが証拠にインチキしまくりだったろ
770 :
日出づる処の名無し:2010/03/15(月) 21:11:44 ID:NetNo60/
>>767 >無裁判を残虐行為と言っているのは君らだけでしょ
残虐かどうかはどうでもいい。無裁判処刑が違法か合法かだろ。感情論はどうでもいいんだよ。
>>770 >どうでも良い裁判なら省いて良いだろw
裁判がどうでもいいとは言ってないがw
>>769 またすり替えかよw
もうこの展開はいいってw
774 :
日出づる処の名無し:2010/03/15(月) 21:16:49 ID:NetNo60/
>>771 残虐性さえ肯定できずに「南京肯定派」名乗るんですかw
それじゃ南京は大戦中幾らでもあった違法行為の一つであり、
幾らでもある日本への空襲なんかよりレベルが低い話なんですねw
>>772 >じゃリンチ裁判だろうとどうでもいいだろ
何これw
>>773 アメリカは裁判やっただけましという屁理屈に向けたレスだけど何か?
そんなに都合が悪いんでしょうかw
775 :
日出づる処の名無し:2010/03/15(月) 21:21:15 ID:NetNo60/
彼はとうとう「南京は残虐じゃない」なんて言っちまったが、他の肯定派はこの馬鹿をフルボッコにしなくても大丈夫?
面倒くさいから落ちるわw
スレ埋めてもらって助かったろ。
ホレ勝利宣言してみろwww
うわ 逃亡かよ
埋め
778 :
日出づる処の名無し:2010/03/15(月) 21:22:29 ID:NetNo60/
779 :
埋め:2010/03/15(月) 21:34:43 ID:xz1tHBD1
戦時国際法上合法説
事実の証明・確定について、多くの日記や証言等は十分に史料批判がなされていないとして証拠価値を認めず、現在では最早完全な事実の証明は不可能としつつも、
当時のハーグ国際法を解釈することによって日本軍は合法的に処理したとし、虐殺に当たる行為は否定されると主張する説。主にネット上に見受けられる。
軍事目標主義(ハーグ25条)においては、南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしたとしても合法だとする(一般市民の犠牲があった場合は、戦死に準じた扱いとする)。
にもかかわらず、日本軍は、安全区には無差別攻撃を仕掛けず、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たと主張する。
また、便衣兵の摘出・処刑について、憲兵により摘出が行われている事実が認められ、この事実に上官の命令に基づいて処刑がなされているならば、日本軍は、裁判(軍律審判)を行っていると主張する。
南京事件の原因は、第二次上海事変を起こした蒋介石や、日本軍の降伏勧告を無視した唐生智、安全区に侵入した中国便衣兵、侵入を許した安全区委員会にあるとする。
780 :
埋め:
【便衣兵は交戦資格=捕虜資格を有するか?】
ハーグ陸戦協定
第一章 交戦者の資格
* 第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
1. 部下の責任を負う指揮官が存在すること
2. 遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること
3. 公然と兵器を携帯していること
4. 戦争法規を遵守していること
* 第2条:未だ占領されていない地方の民間人が、敵軍の接近に伴い第一条を充たす(軍隊等を)編成する猶予なく応戦するために公然と兵器を携帯し、戦争法規を遵守している場合は交戦者の資格を有する。
* 第3条:交戦当事者は、戦闘員、非戦闘員をもって(部隊を)編成を編成することが認められ、俘虜となった場合、双方とも等しく俘虜としての扱いを受ける権利を持つ。
『戦時国際法論』立作太郎
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざることを得るものではない。
正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。
正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。
国際法辞典 筒井若水編
ゲリラ(抜粋)
伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くものはもとより、
正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして違法としてきた。
戦闘員(抜粋)
国際法上、適法な害敵手段によって敵を攻撃し(敵対行為に正当に従事でき)、敵に捕らえられた場合は、犯罪人としてではなく、捕虜としての待遇をうける権利をもつもの。
【結論】
便衣兵は、ハーグ1条所定の四条件を充たすものではないのであるから、交戦資格は認められず、したがって捕虜としての扱いを受ける権利を有しない(ハーグ3条)