【統一スレ】南京大虐殺を議論する【その3】

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1K−K@南京事件資料集
日本の歴史学界、歴史教育界、司法界において、南京大虐殺が歴史事実であるとの認識が定着したのは、
一九七〇年代以降に展開されたいわゆる南京大虐殺論争の結果、一般に”南京大虐殺派”と称される歴史事実派(以下、事実派と称する)が学問的に勝利し、
”南京大虐殺まぼろし派””南京大虐殺虚構派”と呼ばれる南京大虐殺否定派(以下、否定派と称する)が完全に敗北した結果である。(『現代歴史学と南京事件』より)

●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。

●基本リンク
▼南京事件FAQ
http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/d/FrontPage
▼南京事件 小さな資料集 ゆうのページ yu's page
http://www.geocities.jp/yu77799/
▼渡辺さんのページ
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3924/
▼南京大虐殺事件の真実 タラリさんのページ
http://www.nextftp.com/tarari/index.htm
▼南京大虐殺事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼ノーモア南京の会・東京
http://www.jca.apc.org/nmnankin/index-j.html

●前スレ
【統一スレ】南京大虐殺を議論する【その2】
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/
2日出づる処の名無し:2009/05/05(火) 17:40:36 ID:UGlKUf1z
っふ
3日出づる処の名無し:2009/05/05(火) 17:48:13 ID:f3/o7yrC
450 日出づる処の名無し : 2009/04/18(土) 11:00:57 ID: 9GUEgpIp
【国際連盟の公文書】(一次資料)が、
【南京大虐殺が、完全なデマゴーグであることを完全証明】

(国際連盟の会議の内容)
1938年1月26日より開催
中国国民党のコウ・イキンが、「南京で2万人(捕虜を含む)の虐殺があった」と
主張したが、国際連盟の参加国から会議で否決された。

(この会議の参加国)
中国、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連(ロシア)、
イタリア、イラン、ニュージーランド、
ポーランド、ルーマニア、ベルギー、ペルー、
ラトビア、スウェーデン・・等

中国国民党の「南京2万人虐殺(捕虜を含む)」という主張を、
国際連盟が否決。

(ソース)
(youtubuで動画を検索)【日本国民必見】(著作権フリー)
【南京大虐殺が、世紀の大ウソ】である【第1級の証拠】です。

【南京の実相】 一次資料?国際連盟「2万人虐殺」すら却下
4日出づる処の名無し:2009/05/05(火) 21:14:00 ID:t62zunqq
涼宮ハルヒで学ぶ南京大虐殺

http://beauty.geocities.jp/nankingharuhi/


第一話・序
http://beauty.geocities.jp/nankingharuhi/1.html

第二話・兵士の日記は虐殺を意味しているのか?
http://beauty.geocities.jp/nankingharuhi/2.html
第三話・中国人の証言は真実?
http://beauty.geocities.jp/nankingharuhi/3.html
第四話・南京大虐殺に証拠写真なんてあるの?
http://beauty.geocities.jp/nankingharuhi/4.html

5K−K@南京事件資料集:2009/05/05(火) 23:02:57 ID:WeUaRHAF
>>546
>上記はK-K氏の解釈であり、立氏は『便衣兵と間諜は状況が同じだから、便衣兵は国際法違反ではない』等とは一言も書いてませ〜ん♪・・・(´・ω・`)∩
>だからオイラもこう解釈しただけで〜す♪・・・(´・ω・`)∩

あなたと私の違いは、解釈に根拠があるか否かです。

>ならば、『正規兵が制服着用』する事は当時の国際慣習法としてのものであり、当然、『戦闘ノ法規及権利義務』に含まれる事になるよね♪

藤田氏が一般慣行であることを明記していますので、あなたの主張は藤田氏の主張を否定することになります。

>オイラは藤田氏が著書内に明記が無くても『正規兵が制服を着る事は国際慣習法である』と認識していると判断してるだけで〜す♪

その判断には根拠がありません。

> そして、この判断は『K-K氏勝手解釈』となんら変わるものではありませ〜ん♪

私の判断には根拠があり、あなたの判断には根拠がありません。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
6K−K@南京事件資料集:2009/05/05(火) 23:04:56 ID:WeUaRHAF
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/549
>立氏は『正規の兵力に屬する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵團に必要とする後述の四條件を備へざることを得るものではない。』と明記しておりま〜す♪・・・(´・ω・`)∩
>この文章から『便衣に着替えた正規兵は国際法違反とは言えない』等と、一体どうやって解釈すればよろしいのでしょーか♪???・・・(´・ω・`)∩

■立作太郎・信夫淳平それぞれの見解では、交戦者資格の特権が認められないと述べているだけであり、交戦者資格の特権が認められない=違法状態とは述べていません。

http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/558
>>【1】では、お聞きしますが、>>71の中で、「トンデモ」「解釈間違い」と中傷した根拠は何ですか?
>オイラ回答:まず、>>521から読んで、>>513>>514と読んでね〜♪・・・(´・ω・`)

回答になっていないませんね。

>>【7】同条文は、『交戦者及戦闘者及非戦闘者』を定義したものであり、『交戦者及戦闘者』を、正規兵、民兵、義勇兵に区別していないとして、
>>なぜ、民兵・義勇兵に適用される(一)〜(三)の条件が、(すべての) 『交戦者及戦闘者』に適用されるものとなるのですか?
>オイラ回答:>>258>>354>>404>>408と四回も書いてるよ〜♪・・・(´・ω・`)

これも回答になっていないようですね。

>>【8】立氏は、「軍人が平服を著ける」と明記していますね? それとも書いていませんか?
>オイラ回答:>>うん。そう書いてるよ♪

確認しました。

>>【9】「便衣兵」とは、軍人が平服を着ける、ということですね? それとも、違うのですか?
>オイラ回答:>>うん。そうだよ♪

確認しました。

>>【10】便衣兵と間諜は、敵作戦地帯内において、「軍人が平服を著ける」という点で一致することをお認めになりますね? (改定)
>オイラ回答:>>うん。そうだよ♪

確認しました。
7K−K@南京事件資料集:2009/05/05(火) 23:05:40 ID:WeUaRHAF
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/549
▼否定派の見解によると、「便衣兵」は、交戦者資格がないため交戦法規違反であり、無裁判で殺害してもかまわないというものです。(間違いありませんね?)
一方、間諜は、結果として死刑となることが多いですが、裁判が保障されている点において、「便衣兵」より、その人道的保障が大きいと考えられます。

「軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、間諜と推定せらるるに至るべきである。」

この立氏の立論において、前提として、「軍人が平服を著け(略)」という状況を想定しています。
この前提では「便衣兵」と「スパイ」との両方の罪が確定となりますが、上述のとおり、「スパイ」の方がより人道的保障が大きいわけですから、被疑者は、自分は「便衣兵」ではなく「スパイ」であることを証明する必然性が出てきます。
しかし立氏は、スパイではないことを立証してしまえば、人道的保障がない「便衣兵」とされてしまうにも関わらず、スパイではないことを立証できるか否かを論じてしまっています。

■この立氏の立論と、否定派の見解は、明らかに矛盾していると言えるでしょう。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
8K−K@南京事件資料集:2009/05/05(火) 23:08:17 ID:IS/YfB42
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/566
>K-K氏は、オイラに対しては『便衣兵は国際法違反だ』が明記されていないから、オイラの見解を認めないとするレスを繰返してま〜す♪・・・(´・ω・`)

あなたの見解には、立氏が『便衣兵は国際法違反だ』と考えている論拠がないのだから、立氏の記述を求めるしかありません。
当たり前のことですね。

>『K-K流解釈』で決め付けているのみで〜す♪立氏が著書内で『間諜と便衣兵の状況は一致している。よって便衣兵は国 際法違反ではない』と明記しているワケではありませ〜ん♪・・・(´・ω・`)∩

私の見解には、明確な論拠があり(A・Bについてはあなたも認めました)、なぜ、立氏の立論によって「軍人が平服を着けることは違法ではない」のかを、論拠に基づいて、具体的に説明しています。

■悔しいのでしたら、論理なり論拠なりを提示してみては?


しかし、あなたの場合、過去の事例からすると、論拠も論理も、だいぶ頭のネジが緩んだトンデモないものしかなかったので、論理や論拠を求めるのは酷でしょうね(笑)。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
9日出づる処の名無し:2009/05/05(火) 23:15:08 ID:13mk0/AC
>>7
>一方、間諜は、結果として死刑となることが多いですが、裁判が保障されている点において、「便衣兵」より、その人道的保障が大きいと考えられます。
残念ながら、裁判の結果ほぼ死刑が確定してしまう間諜より、死刑と決まった訳ではない無資格交戦の方がましかもしれません。
(実際に、日本軍の例においては身内の嘆願程度でも釈放されています)
従って、あなたの説はたったこれだけですでに成り立ちません(笑)
10日出づる処の名無し:2009/05/05(火) 23:24:48 ID:13mk0/AC
さて、以下はK-K君の見解です。K-K君はこれがトンデモである戸決して認めようとしません(笑)

交戦者資格の条件として、制服着用は義務付けられているのだから、
「制服未着用」という前提自体が交戦者資格を失するものであり、
民兵・義勇兵団に対する4条件では、
制服もしくは徽章の着用を義務付けていますので、「制服未着用」ではありません。

ーーーーーーーー 引用開始 ーーーーーーーー
843 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/04/18(土) 23:35:08 ID:DuD9CzDX
皆さん、とうとうK-K君は狂ってしまったようです。記念にこのログをみんなで永久保存しましょう。

841 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]] 投稿日:2009/04/18(土) 23:31:27 ID:kqBbZOsn
>>837
>へえ、K-K君の脳内ではこれが制服の着用を義務付ける文章だから、制服未着用について考える必要は無い、と言うことだね。

「制服未着用について考える必要は無い」と言っているのではなく、
交戦者資格の条件として、制服着用は義務付けられているのだから、
「制服未着用」という前提自体が交戦者資格を失するものであり、第3項を考えるまでもないということです。
意味わかっていないようですね(苦笑)

846 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]] 投稿日:2009/04/18(土) 23:44:08 ID:kqBbZOsn
>>843
>皆さん、とうとうK-K君は狂ってしまったようです。記念にこのログをみんなで永久保存しましょう。

何とか議論に勝ちたいという気持ちはわからないでもないですが(哀)

>>779
ハーグ陸戦規則第1条に示されている
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
民兵・義勇兵団に対する4条件では、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
制服もしくは徽章の着用を義務付けていますので、「制服未着用」ではありません。
11日出づる処の名無し:2009/05/05(火) 23:26:40 ID:13mk0/AC
この質問にも答えるか、さっさと負けを認めるかしてもらわなければなりませんね(笑)

553 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/04(月) 01:38:46 ID:K6xeL9vA
>>543
で、相変わらずこの質問はスルーですか?(笑)
522 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/04(月) 00:50:25 ID:K6xeL9vA
ああ、そういうことですね。
それなら、別にトンデモの理由は>>71に含まれていなくてもいいですものね。
じゃ、ますます下記の質問には答えてもらわなければなりませんね。

>【1】では、お聞きしますが、>>71の中で、「トンデモ」「解釈間違い」と中傷した根拠は何ですか?
の答えになりうる、この質問を。

問【1】交戦者資格の条件として、制服着用は義務付けられているのだから、「制服未着用」
という前提自体が交戦者資格を失するものである。これは、正規兵に対するものか、民兵・義勇兵に対するものか?

これに返答が無ければ、<氏もあなたの質問に答えようがありません。
過去ログと違う、虚偽の答えをされた場合はあなたの流儀に習い、何回でも質問させて頂きますので、そのつもり
12日出づる処の名無し:2009/05/05(火) 23:28:07 ID:13mk0/AC
おっと、これも同様ですね。宿題が多いですね(笑)

556 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/04(月) 01:43:13 ID:K6xeL9vA
>>543
で、この質問もスルーなわけですね。要するに、何の証明も出来ないことをK-K君が認めたと言うことです。

512 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/03(日) 23:48:33 ID:4mmL6pd2
>>391
>すでに何度も書いているとおり、私の主張は、市民服に着替えるだけでは国際法違反を構成しないというものです。
>スパイ罪、ゲリラ行為、戦時反逆罪を問うにしても、罪の立証は日本軍が行うべきことであり、その立証は軍事裁判所において行う必要があります。
で、この法的根拠は?過去から現在までまともな法的根拠が示されていませんが(笑)
13日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 00:18:34 ID:a305nPhf
>>7がよう分からん。
立は「平服で敵地に入った場合、スパイでない事を証明できなければスパイと判断される」と言ってるわけだが、
だからといって「スパイでない事を証明できなかった侵入者はスパイなんだから、便衣兵じゃない」と言ってるわけじゃない。

立はあくまでスパイの話しかしてないのに、勝手に便衣兵の話と絡めて「立はこう言ってる!」と主張してるだけにしか見えん。
で、そんな事主張してる人が、同じ口で>>5-6みたいな事も主張しとる。これが肯定派ってやつですか?
14解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/06(水) 00:45:08 ID:VRhloWWX
>>13
私も>>7とかのK-Kのいっていることがよくわからんのよw
例えるなら、「窃盗罪」の法律だけを抜き出して「万引きをしていないことが証明されれば殺人犯となる」などと言っているようなものなんだよなぁw
つか、市民服を着ていただけでは便衣兵とはなり得ないのだがw
その辺をさんざん言ってきたのではないのだろうかw
どこをどう読めばその前提だけで便衣兵が確定するといえるのかさっぱりわからんw

スパイの要件を満たそうがそうでなかろうが、便衣兵であるかどうかとはまた別の話じゃないのかねぇ?w
だからこそスパイの要件が別個に存在するのだと思うがなぁw


スパイであることが証明されたとしても、その手で戦闘を行っていれば便衣兵じゃないのかなぁ?w
違うのかねぇ?w

こういうと「中国兵は着替えた後に戦闘していないから」とか言い出して問題をずらしてくるのが見えるけどねぇw
単にK-Kのいっていることが論理的に間違っていることを指摘しただけのわかりやすい例を出しただけ、と先に言っておこうかねぇw

こういうつっこみどころ満載なのが肯定派なんだよねぇw
15日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 01:04:59 ID:PEKIwBAh
立先生の主張も、間諜として立憲したいけど証拠が無くできない場合のみそうせざるを得ないという話ですよ。
ま、明文法でであるハーグ29条では、「誰でも間諜」とは正反対の事が書いてあるので心配は不要ですが。
16日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 01:07:49 ID:a305nPhf
そういや肯定派の
「私服の状態では戦闘してないから便衣兵じゃない」
って主張もヒドイな。「戦闘」という言葉をどう定義してるんだ、と。

「攻撃してないから戦闘じゃない」っていうのなら、
敵軍に奇襲をかけて相手に反撃のヒマを与えず瞬時に全滅させた場合、
やられた側は攻撃してないから「虐殺」って事になっちまうなw

そうでなくても、自軍が先制攻撃できそうな時だけ制服着といて、
そうでない時は制服脱いどく、って戦法使えば無敵だなw
なんで世界各国の軍隊はその戦法を採用しないんだろうね?
肯定派の主張や国際法解釈が、世界レベルでは一般的でないからかな?w
17日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 10:35:55 ID:DfzC48v5
>>16
> そういや肯定派の
> 「私服の状態では戦闘してないから便衣兵じゃない」
> って主張もヒドイな。「戦闘」という言葉をどう定義してるんだ、と。

そういった主張を過去に誰かがしていたかもしれないが、大方の肯定派は戦闘してなくても便衣兵という認識でいると思う。
便衣兵だったら一旦拘束した後になにやっても構わないとする否定派と、そうではないという肯定派で別れているだけ。
18日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 11:18:08 ID:fMh8IMxm
>>17
>便衣兵だったら一旦拘束した後になにやっても構わないとする否定派と、そうではないという肯定派で別れているだけ。

便衣兵は裁判を受ける権利が無いというだけ。
裁判をしても死刑ではあるが。
19日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 12:15:30 ID:qe1j1Qaa
何だかんだ言って、K−Kの言うことは、結構まとを得ているのでは。
軍人が私服に着替えることが犯罪なら、しかもスパイより犯罪性が高いなら、わざわざスパイ罪を立証する必要性はないよね。
20日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 12:20:08 ID:3an2+CWy
便衣兵って、不法侵略してきた日本軍に応戦しただけなんだけど。

行いは日本軍の方がよっぽどゲリラだったけど。
21日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 12:37:33 ID:ZJr9XbSN
>>19
>軍人が私服に着替えることが犯罪なら、しかもスパイより犯罪性が高いなら、わざわざスパイ罪を立証する必要性はないよね。

では一般人が軍人と間違えて殺されてもかまわないとでも?
自分達は一般人と同じ服装をするが、敵国が一般人を誤認するのは非難するという事か。
ハーグ4条件が何のためにあるのかわかっているのか?
22日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 12:44:10 ID:PEKIwBAh
23日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 12:52:34 ID:plOHSr1C
そもそも他国の許可なく侵入することが犯罪なんですけど。

便衣兵が日本にいたのなら問題だけど。
24日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 14:42:29 ID:aBP7hzFt
つまり肯定派は
「自分達が助かるためなら軍人は民間人を見殺しにしてもいい。むしろ民間人と同じ服装をすることで民間人に被害が出れば軍人が逃げる機会が増える」
とでも?
軍人が存在する理由がどこにある?
25日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 14:50:58 ID:kiP4LooU
>>18
> 便衣兵は裁判を受ける権利が無いというだけ。
> 裁判をしても死刑ではあるが。

たしか本スレでは学説の伴わない主張はトンデモ論に過ぎないとされていたが、否定派は
未だに敵拘束兵無裁判処刑を合法とする学説を出せないでいる。戦時重罪犯現行犯逮捕時の
即刻処刑を認める学説以外は結局無いって事ね。思い込みを根拠にするのはいいかげん止めたら。
肯定派の主張は学説に裏付けられているんだけど。

>『外交時報』第七八八号(1937年)篠田治策
>而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
>何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を
>蒙らしむることあるが為めである。
此等の犯罪者の中には、
>六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)
が、含まれています。つまり、便衣兵も軍事裁判に附してその判決に拠り処罰が決まると言っています
26日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 15:04:39 ID:ZJr9XbSN
>>25
>肯定派の主張は学説に裏付けられているんだけど。
悪質なトリミングはやめるように。

『外交時報』第七八八号(1937年) 「北支事変と陸戦法規」篠田治策
軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に処すを原則とすべきである。
一、間諜を無し及び之を幇助したる者
二、通信交通機関を破壊したる者
三、兵器弾薬其他の軍需物件を掠奪破壊したる者
四、敵兵を誘導し、又は之を蔵匿したる者
五、我が軍隊軍人を故意に迷導したる者
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)
七、軍隊の飲料水を汚毒し、又軍用の井戸水道を破壊したる者
八、我が軍人軍馬を殺傷したる者
九、俘虜を奪取し或は逃走せしめ若くは隠匿したる者
十、戦場に於いて死傷者病者の所持品を掠奪したる者
十一、彼我軍隊の遺棄したる兵器弾薬其他の軍需品を破壊し又は横領したる者
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。

篠田治策は「此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。」
としているがこれは「軍律に規定すべき条項」によって「死刑に処すを原則とすべき」としている。
つまり「軍律」を根拠に「原則死刑」としている。
しかも「此等の犯罪者を処罰するには」と「犯罪者」として処罰するのが前提になっている。
「軍律」によって「犯罪者」を処罰する「軍事裁判」は『軍律審判』になる。
27解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/06(水) 15:06:54 ID:/rny789E
それにしてもK-Kの話は笑い話というか何というかw

>>5を見ている限りでは、どうも国際慣習法を理解していないようだからなぁw
一般慣行が慣習国際法の要件であるので、別に藤田氏がそのことについて否定していない以上、K-Kが言うような「否定すること」にはなり得ないんだよねぇw
慣習国際法について藤田氏の見解が述べられていない以上は、一般慣行を以て慣習法として見なしている可能性も十分にあるわけでw
ま、少なくとも「否定」を断言することはできない、と言うことだぁねw


>>8もよくわからんのだがなぁw
とりあえず、立作太郎先生は「正規兵であっても4条件を満たさなければ交戦者資格を失う」とは言っているのだがw

『戦時国際法論』P62 立作太郎
> 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の
> 四条件を備えざることを得るものではない。正規の兵力たるときは、これらの条件は、
> 当然之を具備するものと思惟せられるのである。正規の兵力に属する者が、これらの条
> 件を欠くときは交戦者たるの特権を失うに到るのである。例えば、正規の兵力に属する
> 者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊
> 徽章を付したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。

当たり前の話だが、交戦者資格を持たずに交戦すれば、当然『違法行為』となりますなw
K-Kの言っていることは、例えるなら「免許証を持たなければ運転する資格を失う、しかし違法行為とは言っていない(その先生が)」と主張しているようなものw
戦闘しなければ別に服を着替えようが違法行為ではないのは当たり前の話、運転していなければ免許証を持っていなくても違法ではないのと同じように、ねw
彼はなぜか「「軍人が平服を着けることは違法ではない」」と問題をすり替えているんだよなぁw
“交戦中に”と言う前提条件を意図的に無視して問題をすり替える詭弁ってのは、まあ彼にとってはいつものことだけどねぇw


つーか、K-Kって昔に比べて堕ちたよねw
以前はもうちょっとマシだと思っていたけど、所詮はこの程度だったのかなぁ?w
げらげらげらw
28日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 15:26:02 ID:ZJr9XbSN
軍律に従えば便衣兵は死刑。
さらに

方参二密第二八号
軍律実施上注意の件通牒
昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
今般方面軍司令官に於て軍律軍罰令竝軍律会議審判制規則を制定施行することに定
められしに付之が実施上左記の諸件を貴隷(指揮)下各部隊に徹底せしめ置かれ度く
依命通牒す
左記
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)
                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

一般の「支那国人」に対しては(一切現地に於て処断することなく)「軍律会議に送付し審判処理」。
「一切現地に於て処断することなく」の対象から「敵対行為をなす者及捕虜を除く」とされている。
つまり軍律では「敵対行為をなす者及捕虜」は「現地に於いて処断」。

一般人は軍律会議に送付し審判処理され、敵対行為をなす者及捕虜は現地で処断されたというだけ。
それと蛇足だが捕虜とは自分の意思で投降し、武装解除に応じ、交戦者資格を満たす者。
交戦者資格を満たしていて、日本軍が投降を受け入れたと証明できなければ捕虜とはいえない。
29日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 15:47:08 ID:qe1j1Qaa
>>21
俺は、K−Kさんが示された国際法法学者の意見がそうなっていると言っているだけだよ。

ただし、交戦者が市民を保護することは義務なんだから、その為に交戦者の行為がある程度制限されるのはやむを得ないだろうね。

まあ、市民に偽装したと思われる者を拘束することは否定してないし、実際に攻撃してくる者に対して攻撃することも否定してないのだから、その範囲で対処すれば良いのだろう。
軍事的必要性と人道的配慮のバランスを考えるなら、この程度が妥協ラインだと思うね。
単に容疑があるというだけで、裁判もせすに容疑者を殺害出来るというのは、軍事的必要性と人道的配慮のバランスを失しているし、積み重ねられてきた近代法哲学にも反しているよね。
30日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 16:06:29 ID:uj3B/EbH
国際法に従えば、日本軍兵士全員死刑だけどね。
31日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 16:08:28 ID:ZJr9XbSN
>>29
近代法の集大成ともいえる戦時国際法によれば軍事目標主義によって軍事目標を攻撃する際に民間に被害が出ても違法とはされないが。
中国軍はハーグ条約の兵民分離義務に違反するが、日本軍はハーグ条約を守れ、
ハーグ条約で軍事目標主義は認められているが、日本軍は民間人に一切被害を出すなと?
「軍事的必要性と人道的配慮のバランス」と言うならどの程度民間人に被害が出たのか「具体的な数」を出して欲しいな。

しかし肯定派は絶対「具体的な数」は出さないけどなw
32日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 16:14:07 ID:DfzC48v5
>>26>>28
原則死刑でもいいんだけどその軍事裁判を行った記録がないので裁判無しの処刑は違法でいいんだよね。
戦闘中でもなく投降時でもなく軍事的必要性もなく一旦拘束した兵を無裁判で処刑したら違法でいいんでしょ。
それに軍律審判は占領下での話だよね。戦闘終了直後に城外で大量処刑された敵拘束兵は占領下で処刑されたわけではないよね。
処刑前に裁判があったとしたら軍法会議でしか裁けない筈なのに何で軍律審判が出てくるわけ?ただの知ったかぶりですか。
33日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 16:22:04 ID:T2L1/G7C
戦闘中に逃亡した潜伏兵を捕まえて攻撃しただけだろw
なにが戦闘「終了後」だよw
34日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 16:38:58 ID:ZJr9XbSN
>>32
>それに軍律審判は占領下での話だよね。

中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
干する条約の規定を準用す>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
軍律が定められたのは南京占領前の
>昭和十二年十二月一日
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
適用は「帝国軍作戦地域内」
>第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
占領下でしか軍律が適用されないという根拠は?
35日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 16:55:13 ID:PEKIwBAh
|−−−−−−−−−−−−−−−−−国際(慣習)法−−−−−−−−−−−−−−|
|−−−中国国内法−−−−−−−−−−|−−−日本国内法当該地向け公布−−−−|
|−−−国民党軍指揮下−−−−−−−−|−−−占領・日本軍権内−−−−−−−−|
|−−−−A−−−−−−−−−−−−−−−B−−−−−−−−−−−−−−−−|

国民党軍がAの時点で行った行為に対し、B以降の時点で適用される法が日本の国内j法で、
『それで裁かなければ日本が違法』だと言うキチガイだから相手にする価値なし。
普通この場合は確実に国際法ですな。
36日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 16:57:06 ID:ZJr9XbSN
>>32
>処刑前に裁判があったとしたら軍法会議でしか裁けない筈なのに何で軍律審判が出てくるわけ?ただの知ったかぶりですか。

肯定派がトリミングして隠した部分

>26
>『外交時報』第七八八号(1937年) 「北支事変と陸戦法規」篠田治策
>軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に処すを原則とすべきである。

肯定派が
>25
>>『外交時報』第七八八号(1937年)篠田治策
>>而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
>>何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を
>>蒙らしむることあるが為めである。
>此等の犯罪者の中には、
>>六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)
>が、含まれています。つまり、便衣兵も軍事裁判に附してその判決に拠り処罰が決まると言っています

こう言っている様に肯定派が裁判が必要という根拠にしていたのは便衣兵に対する「軍律審判」の場合。

肯定派が便衣兵の処刑と捕虜の処刑を意図的に混同しようとしているだけ。
37日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 17:55:52 ID:sKTs6lJx
38日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 18:00:43 ID:apqwjbr8
>>37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“悲劇の菌類標本”、中国へ帰還
友人に教える


National Geographic News
May 1, 2009


中国で採取された2000種以上の貴重な菌類標本の一部が、祖国への帰還を果たそうとしている。この標本は70年近くもニューヨーク州のコーネル大学に保管されていたもので、その中には写真のトラメテス・シンナバリナという種も含まれている。
4月13日、返還作業を行う中国の代表団が同大学に到着した。

その貴重な菌類標本は、同大学大学院で菌類学を学んだ中国人、S・C・テン(Shu Chun Teng)氏が採取したものであり、当時初めて採取されて種の特定に至った標本も含まれている。
1920年代、卒業前の同氏はチームを率いて中国の数千種にもおよぶ菌類標本を採取した。

しかし1940年、テン氏が保管していた2000種の標本はコーネル大学への返還を迫られた。当時は第2次世界大戦の真っ直中で、
中国本土は旧日本軍の侵攻にさらされており、標本が保管されていた当時の首都南京市は、
戦火に破壊された上、多数の市民を含む30万人以上が犠牲となった1937年の虐殺の地でもあった。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

つまり「30万でなくとも南京大虐殺」とゆーのは肯定派の脳内定義ということでFA?

39日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 18:31:40 ID:DfzC48v5
>>34
> 占領下でしか軍律が適用されないという根拠は?
やっぱり何も知らないんだな。又、無知晒してるよ君w つか調べてからレスしろよ。反論にもならないレスすんなw

ttp://www.geocities.jp/nankin1937jp/page010.html
>■軍律とは
>しかしながら、国際慣習法及びハーグ陸戦法規第43条により、占領軍は必要があれば占領地域内の法律の
>不都合な部分を一旦停止することや、占領軍による「規則」を新規に制定することが認められています。
>現地の法令では間諜行為や占領軍に対する敵対行為を罪に問えない場合が多いので、事実上ほとんどの
>占領地において「軍事規則」が制定されることになります
>この『軍の制定した規則』のことを日本では『(実体としての)軍律』と呼称しています。軍律は広義には国内法に
>含まれますが厳密には「法」ではなくあくまでも「規則」となります。これは、他国の主権下では占領軍に「法律」を
>制定する権限が認められていないという事情もあります。

ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E5%BE%8B%E5%AF%A9%E5%88%A4
>軍律違反とされる行為の例 [編集]
>占領軍に対する敵対行為
>占領軍の兵器や物資を盗んだり破壊する行為
>占領地の治安を乱す行為
>占領軍に対するスパイ行為
>等、多岐にわたる。
40日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 18:48:08 ID:kiP4LooU
>>36
> こう言っている様に肯定派が裁判が必要という根拠にしていたのは便衣兵に対する「軍律審判」の場合。

その通り。>>25は軍律審判が必須という根拠。軍法会議の根拠はこっちです。それぞれ根拠があって言ってるので混同しないでね。
陸軍刑法
第四条 帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
2 陸軍軍人ニ非スト雖帝国臣民、従軍外国人及俘虜ノ犯シタルトキ亦前項ニ同シ
第五条 帝国外ニ在ル部隊ニ属シ若ハ従フ者又ハ之ニ俘虜タル者其ノ部隊ノ所在地ニ於テ刑法又ハ
他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキ亦前条ニ同シ

> 肯定派が便衣兵の処刑と捕虜の処刑を意図的に混同しようとしているだけ

ここまで肯定派は捕虜という言葉は使っていませんが何か?
で、学説の伴わない主張はトンデモ論に過ぎないと否定派が言っていたんだが、戦時重罪犯現行犯逮捕時の
即刻処刑を認める学説以外は無いって事でいいわけねw

41日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 18:49:15 ID:ZJr9XbSN
>>39
その同じHPにこうあるのは見えないとw
ずいぶん都合のいい目だなw
ttp://www.geocities.jp/nankin1937jp/page010.html
軍律の性格
『戦時国際法提要』(上)P810 信夫淳平
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認める所に従って制定する住民取締りの命令である。
別語にて云えば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於いて侵入地または占領地における軍の安全と秩
               ~~~~~~~~~~~                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
序維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認める事項を己の裁量にて随時制定し、管下の住民を広
く拘束せしめる所の特殊の命令である。

で?12月1日に中支那方面軍が軍律を制定している事に対して何の反論にもなっていないんだが(笑)
42日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 19:12:54 ID:ZJr9XbSN
>>40
陸軍刑法の第何条に捕虜に対する裁判根拠があると書いてあるのかねw
単に国内刑法を適用すると言ってるだけでしかないがw
しかも陸軍刑法にあるのは
「帝国軍人」が「捕虜」に対して行った行為に対して罰則を定めているだけで、「敵国の捕虜」が
行った行為に対する罰則規定は存在しないんだが?
私には確認できないが肯定派の目には
「陸軍刑法○○条」
に捕虜が行った行為に対する罰則規定が存在するのかねw

「陸軍刑法第何条」にそのような規定があるのか是非答えてくれないかw
43日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 19:14:45 ID:PEKIwBAh
|−−−−−−−−−−−−−−−−−国際(慣習)法−−−−−−−−−−−−−−|
|−−−中国国内法−−−−−−−−−−|−−−日本国内法当該地向け公布−−−−|
|−−−国民党軍指揮下−−−−−−−−|−−−占領・日本軍権内−−−−−−−−|
|−−−−A−−−−−−−−−−−−−−−B−−−−−−−−−−−−−−−−|

国民党軍がAの時点で行った行為に対し、B以降の時点で適用される法が日本の国内j法で、
『それで裁かなければ日本が違法』だと言うキチガイだから相手にする価値なし。
普通この場合は確実に国際法ですな。
44日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 20:05:46 ID:ZJr9XbSN
>>40
投降してきた敵兵を便衣兵や捕虜に関係なく「敵拘束兵」と一括りにするのであれば、「敵拘束兵」の内訳は
「合法交戦者」と「非合法交戦者」しか存在しないんだが。
「非合法交戦者」は「交戦中に」「投降してきた」のだから「戦時重罪」の現行犯。
「軍律」によれば「非合法交戦者」は「死刑」で、「その場で処断」。
臨時軍法会議によれば「少尉以上の3人の仕官」がいれば軍法会議は可能。
そして「軍法会議」と「軍律審判」の違いは構成は同じで、ただ裁判官が「審判官」と名前を変えただけ。
つまり「軍律審判」も「軍法会議」と同様に「少尉以上の3人の仕官」がいれば可能。
そして「合法交戦者」は「戦時重罪」によって処罰されない。
日本軍が「敵拘束兵」を処罰した理由が「戦時重罪」なら「敵拘束兵」は「合法交戦者」ではない。
肯定派は「敵拘束兵(合法交戦者)を無裁判で処刑した」というが、「合法交戦者」をどのような法律で、どのような罪状で処罰するのだろうか?
45日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 22:11:57 ID:fMh8IMxm
>>44
日本軍に於いては収容所に収容されて初めて「捕虜」になるそうです。
ttp://ajrp.awm.gov.au/ajrp/ajrp2.nsf/Japanese/A69527B1B521DB71CA256BC00020145C
4. POWの管理の二元性
POWの解釈の違いにも注目しておきたい。 日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の
俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇
を定めた条約の「準用」の対象となる。すなわち俘虜収容所に責任をもつ陸軍大臣(軍政機関
の責任者)は、その管理する収容所における事件の責任は負う。だが、収容所までの過程で
の出来事は陸軍大臣の所管ではないということになる。

「準用」というのは、その精神を守る「意志」があることを、アメリカなどに「通知しただけです」と
いうのが日本側の態度であった。それは「意志」の表明にすぎなかった。そのため、スイスに批
准書を寄託したり、加入の手続きを行ったことはなかった。国内手続きをとることもなかったの
で、条約と抵触する国内法、陸軍刑法、海軍刑法などの改正など、法的措置は一切とられてい
ない。自国の国内法規および現実に即応するように「ジュネーブ条約」に必要な修正を加えて
適用すること、これが日本政府内部で合意された「準用」解釈だったのである。

>条約と抵触する国内法、陸軍刑法、海軍刑法などの改正など、法的措置は一切とられてい
>ない。

>「ジュネーブ条約」に必要な修正を加えて適用すること、これが日本政府内部で合意された
>「準用」解釈だったのである。

収容所に収容されていない「捕虜」が国内法、陸軍刑法、海軍刑法などの改正など、法的措
置は一切とられていない状態で「軍法会議が必要」だなんてどんな法律が適用されたんだw
46K−K@南京事件資料集:2009/05/06(水) 23:24:17 ID:ox0yVIMG
>>13
>>>7がよう分からん。

あなたには理解できないでしょうね(哀)

>立はあくまでスパイの話しかしてないのに、勝手に便衣兵の話と絡めて「立はこう言ってる!」と主張してるだけにしか見えん。

軍人によるスパイ行為とは、「便衣兵」が情報探査を行うこと、と言い換えることができます。

「便衣兵」=「軍人が平服を着ける行為」が、スパイ罪より重大な処罰されるべき行為であるならば、困難なスパイ罪の立証をするよりも、「便衣兵」として処罰してしまえばよいのです。
つまり、立氏が、軍人によるスパイ罪を立論することが無意味な行為ということになります。
これは、立氏の立論が間違っているのではなく、否定派の「便衣兵は国際法違反」という主張が間違っているということになるわけです。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
47K−K@南京事件資料集:2009/05/06(水) 23:26:23 ID:ox0yVIMG
>>14
>例えるなら、「窃盗罪」の法律だけを抜き出して「万引きをしていないことが証明されれば殺人犯となる」などと言っているようなものなんだよなぁw

軍人によるスパイ行為とは、「便衣兵」が情報探査を行うこと、と言い換えることができるように、スパイ行為と「便衣兵」には根本的な共通項があります。
つまり、「窃盗罪」と「殺人罪」のように、共通項のない犯罪をあげることは、例えになっていないということです。

>つか、市民服を着ていただけでは便衣兵とはなり得ないのだがw
>その辺をさんざん言ってきたのではないのだろうかw
>どこをどう読めばその前提だけで便衣兵が確定するといえるのかさっぱりわからんw

敵作戦地帯で、敵対する軍人が平服を着けただけでは、「便衣兵」(=国際法違反)になrなあいということですか?
確認を取っておきましょう。

>単にK-Kのいっていることが論理的に間違っていることを指摘しただけのわかりやすい例を出しただけ、と先に言っておこうかねぇw

「論理的に間違っていることを指摘」がないようですね。
あなたの場合は論理がないので、私としては突っ込みようがないのですよ。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
48K−K@南京事件資料集:2009/05/06(水) 23:27:38 ID:ox0yVIMG
>>15
>立先生の主張も、間諜として立憲したいけど証拠が無くできない場合のみそうせざるを得ないという話ですよ。

立氏の文章が理解できていないようですね。

「軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、間諜と推定せらるるに至るべきである。」

簡単に意訳するならば、
平服等で偽装した軍人が、敵の作戦地帯内で捕らえられた場合、軍事情報の収集をする意思がないことを立証できなければ、敵軍・当局にスパイと推定されてしまうことになる。
「証拠が無くできない場合のみそうせざるを得ない」というような立件する側の話ではなく、「平服等で偽装した軍人」の側の話ですので、まったく間違った理解をしていると言わざるをえないでしょう。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
49K−K@南京事件資料集:2009/05/06(水) 23:29:32 ID:Ep4DXmwi
>>16
>そういや肯定派の
>「私服の状態では戦闘してないから便衣兵じゃない」
>って主張もヒドイな。「戦闘」という言葉をどう定義してるんだ、と。

単に史実派の主張を理解できていないだけですね。
「私服の状態では戦闘してないから便衣兵じゃない」 などとは、誰も言っていません。
「私服の状態で攻撃又はその準備を行っていないから国際法ではない」というものです。
なお、攻撃又はその準備という表現は、追加議定書に準じています。

>「攻撃してないから戦闘じゃない」っていうのなら、
>敵軍に奇襲をかけて相手に反撃のヒマを与えず瞬時に全滅させた場合、
>やられた側は攻撃してないから「虐殺」って事になっちまうなw

敵軍を攻撃することに何ら違法性はありません。

>そうでなくても、自軍が先制攻撃できそうな時だけ制服着といて、
>そうでない時は制服脱いどく、って戦法使えば無敵だなw

その様な行動で、軍隊としての組織的行動が取れるとも思いませんので、「無敵」のはずもないわけです。
軍事組織の意味が理解できていないのでしょう。

▼南京事件資料集
50K−K@南京事件資料集:2009/05/06(水) 23:30:14 ID:Ep4DXmwi
>>27
>それにしてもK-Kの話は笑い話というか何というかw

あなたが、前スレで答えることができずに逃げ出した経緯を思い出すと、笑い話のネタと言えるでしょうけどね(笑)。

>慣習国際法について藤田氏の見解が述べられていない以上は、一般慣行を以て慣習法として見なしている可能性も十分にあるわけでw

そういうお馬鹿な学説がどこにあるのか提示してくださいね(笑)

>当たり前の話だが、交戦者資格を持たずに交戦すれば、当然『違法行為』となりますなw
>戦闘しなければ別に服を着替えようが違法行為ではないのは当たり前の話、運転していなければ免許証を持っていなくても違法ではないのと同じように、ねw

珍しく意見が一致しますね。
前スレで議論していたトンデモ否定派の「>」氏は、まさしく戦闘の有無を問わずに違法だというトンデモ論を主張していたのですよ。

>彼はなぜか「「軍人が平服を着けることは違法ではない」」と問題をすり替えているんだよなぁw

いえいえ、これは伝統的な否定論に沿っていますし、かの名誉毀損裁判で敗訴した東中野修道教授(亜細亜大学)も、そのような主張を行っています。

>“交戦中に”と言う前提条件を意図的に無視して問題をすり替える詭弁ってのは、まあ彼にとってはいつものことだけどねぇw

はて、私がどのように問題を摩り替える詭弁を使ったのか、しっかり説明してもらいましょうかね?
■また逃げ出さないでくれれば幸いですが、この人の大口はいつものことですから…

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
51解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/06(水) 23:32:56 ID:/rny789E
>>47
> 軍人によるスパイ行為とは、「便衣兵」が情報探査を行うこと、と言い換えることがで
> きるように、スパイ行為と「便衣兵」には根本的な共通項があります。
> つまり、「窃盗罪」と「殺人罪」のように、共通項のない犯罪をあげることは、例えに
> なっていないということです。

いやいや、その共通項のないものを一緒にしているのが君なんだがw

> 敵作戦地帯で、敵対する軍人が平服を着けただけでは、「便衣兵」(=国際法違反)に
> なrなあいということですか?
> 確認を取っておきましょう。

なりませんが何か?w
便衣兵、すなわちゲリラは「戦闘意志を持って初めてゲリラ」なのであって、服を着替えただけではなぁw
まあ、ハーグでは認められてはいても軍律で裁かなければならない対象だろうねぇw

> 「論理的に間違っていることを指摘」がないようですね。
> あなたの場合は論理がないので、私としては突っ込みようがないのですよ。

普通に論理的に指摘していますがw
前提条件として、なぜ「戦闘中に」と言う言葉を意図的に外して問題をずらそうとするのか、その詭弁を指摘していますがw
交戦者資格を失った状態で交戦することが違法なのであって、服を着ただけでは違法にはなり得ませんが、ねぇw


つか、今までさんざん言ってきているのに、ねぇw
はい、論破完了w
この程度のことしかいえなくなったのかねぇ、K-Kはw
げらげらげらw
52日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 23:44:17 ID:PEKIwBAh
>>48
立氏の主張は、被疑者に立証責任を負わせ、出来なければ官庁と推定されるべき、と言うものです。
このような異常な立件が許されるのは、二通りしかありません。
@他の犯罪の可能性が最初から全く無い場合。
A他の犯罪の可能性を全て検討したがそれらに該当せず残った物が間諜であった場合。

立氏は、
戦時犯罪中最も顕著なるものが五種ある。(甲)(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、(丁)間諜、(戊)
と記述していますから軍服非着用の犯罪を間諜以外に2種類も指摘していることになります。

従って、立氏はK-K君が主張する「平服の犯罪は間諜以外には無い」等と言うバカな理論を主張しているわけではなく、
上記@の可能性はありません。

立氏の論をまともに読まず、理解できていないK-K君の勘違いとでも言うべきものでしょう(笑)
53解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/06(水) 23:44:34 ID:/rny789E
>>50
> あなたが、前スレで答えることができずに逃げ出した経緯を思い出すと、笑い話のネタと言えるでしょうけどね(笑)。
むしろK-Kが逃げていると思うけどねぇw
何その脳内変換はw
ま、そうでもしないと自分自身が保てないってのは、かわいそうだねぇw

> そういうお馬鹿な学説がどこにあるのか提示してくださいね(笑)
あらあら、国際慣習法を全く理解していないようでw
つか、少なくとも君が「否定」などと根拠もなく言ったからその反論をしたまでですがw
むしろ君のトンデモ理論を学説で説明してもらいたいものだねぇw

> 前スレで議論していたトンデモ否定派の「>」氏は、まさしく戦闘の有無を問わずに違法だというトンデモ論を主張していたのですよ。
南京のことを話しているのであれば、戦闘中を大前提にするのは当然では?w
自分のつけたスレタイを無視して語っている君が言ってもなぁw
それが詭弁だってのw
南京を語らずにそれ以外の場合においても含めて語っている方がどうかしていると思うが、ねぇw
それだけの話じゃないのかねぇw

> いえいえ、これは伝統的な否定論に沿っていますし、かの名誉毀損裁判で敗訴した東中
> 野修道教授(亜細亜大学)も、そのような主張を行っています。
つまり、君は相手の主張を勝手にねつ造して議論しているインチキ君としか言いようがないわけでw
核心君の主張を君たちの主張としていいんだよね、その言い訳だと?w

> はて、私がどのように問題を摩り替える詭弁を使ったのか、しっかり説明してもらいましょうかね?
そりゃあ、スパイの解説文を持ってきて便衣兵を語っているのが詭弁そのものなんだがなぁw
スパイと便衣兵は全く別だろうにw
交戦中という前提を意図的に無視して語っている時点で、詭弁以外の何者でもないわけでw

しっかし、だんだん質が落ちてきたねぇ、K-Kもw
大口なんかたたく必要もない、今の君程度なぞ寝言でも論破できそうだからねぇw
ところどころ君が打ち間違いしているあたりが、余裕がなくなっている様子がうかがえるねぇw
げらげらげらげらげらげらげらw
54日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 23:50:04 ID:PEKIwBAh
>>48
さて、K-K君はこの論点も他人のレスを持ち出してまで誤魔化して逃げ回っているようです。
第一大隊戦闘詳報の例の記述は怪しいことを、自ら認めたのでしょう(笑)

K-K君の読解能力がおかしい証拠は下記に。
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1230937596/58-60

983 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/03/23(月) 23:09:08 ID:06fLUaKO
>>982
第一大隊戦闘詳報の全てがおかしいと言われているわけではなく、表記と時系列がおかしいと
いわれている部分のみおかしいと言われているのに、どうやらK-K君はまともに理解することが出来ないようですね。
模範解答を示しておきましょう。

【問1】
歩六六作命甲第八十四号〜八十七号については「記録されていている」として、その実在性を認めているようですが、
この4つ連隊命令の実在性は第一大隊戦闘詳報の記述と時系列が怪しいと疑われている部分以外に、何で裏づけされていますか?

答え:第一大隊戦闘詳報の記述と時系列が怪しいとは疑われていない部分

【問2】
捕虜虐殺命令(12/13 14:00 歩兵第66連隊 連隊命令)について、「連隊命令の記録が無い」として、その実在性を否定しているようですが、この命令は、何に記載されていますか?

答え:第一大隊戦闘詳報の記述と時系列が怪しいと疑われている部分

【問3】
問1と問2の答えより、84〜87号の実在性と、捕虜虐殺命令の実在性を比較すると、いかなる違いあるのでしょうか?

答え:記述と時系列が怪しいと疑われているか否か?

したがって、84〜87号の命令の実在性を認めるということが、捕虜虐殺命令の実在性も認めなければならないという事にはなりえません。
これを否定するK-K君は、アタマがおかしい、という結論となります。
55日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 23:58:47 ID:DfzC48v5
>>41
だから占領下でしか軍律法廷を設置する根拠はないんだろ。占領前に城外で大量処刑された敵拘束兵には関係ない話だよな。
ほんと何言ってんの?自分が頓珍漢な事言ってるってまだ判ららないのか。

>で?12月1日に中支那方面軍が軍律を制定している事に対して何の反論にもなっていないんだが(笑)

何それw 反論も何も誰か軍律は制定されていないなんて言ってたか?シャドウボクシングですかw
56日出づる処の名無し:2009/05/06(水) 23:59:07 ID:PEKIwBAh
>>46
下記には反論が無いようですね。
K-K君が自らの長文が何の証明も果たしていないと認めたのでしょう(笑)

9 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/05(火) 23:15:08 ID:13mk0/AC
>>7
>一方、間諜は、結果として死刑となることが多いですが、裁判が保障されている点において、「便衣兵」より、その人道的保障が大きいと考えられます。
残念ながら、裁判の結果ほぼ死刑が確定してしまう間諜より、死刑と決まった訳ではない無資格交戦の方がましかもしれません。
(実際に、日本軍の例においては身内の嘆願程度でも釈放されています)
従って、あなたの説はたったこれだけですでに成り立ちません(笑)
57日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 00:02:49 ID:3nz88p05
>>46
あれ?未だにこの質問にも答えていないようですね。
ま、答えれば自らの論が完全崩壊するわけですから、答えられないのも無理からぬことなのでしょう(笑)

11 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/05(火) 23:26:40 ID:13mk0/AC
この質問にも答えるか、さっさと負けを認めるかしてもらわなければなりませんね(笑)

553 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/04(月) 01:38:46 ID:K6xeL9vA
>>543
で、相変わらずこの質問はスルーですか?(笑)
522 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/04(月) 00:50:25 ID:K6xeL9vA
ああ、そういうことですね。
それなら、別にトンデモの理由は>>71に含まれていなくてもいいですものね。
じゃ、ますます下記の質問には答えてもらわなければなりませんね。

>【1】では、お聞きしますが、>>71の中で、「トンデモ」「解釈間違い」と中傷した根拠は何ですか?
の答えになりうる、この質問を。

問【1】交戦者資格の条件として、制服着用は義務付けられているのだから、「制服未着用」
という前提自体が交戦者資格を失するものである。これは、正規兵に対するものか、民兵・義勇兵に対するものか?

これに返答が無ければ、<氏もあなたの質問に答えようがありません。
過去ログと違う、虚偽の答えをされた場合はあなたの流儀に習い、何回でも質問させて頂きますので、そのつもり
58日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 00:04:29 ID:3nz88p05
>>46
この質問にも回答が無いようですね。無資格交戦者にも裁判が必要などとは何の法的根拠も
無いことを認めざるを得なかったのでしょうね(笑)

12 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/05(火) 23:28:07 ID:13mk0/AC
おっと、これも同様ですね。宿題が多いですね(笑)

556 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/04(月) 01:43:13 ID:K6xeL9vA
>>543
で、この質問もスルーなわけですね。要するに、何の証明も出来ないことをK-K君が認めたと言うことです。

512 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/03(日) 23:48:33 ID:4mmL6pd2
>>391
>すでに何度も書いているとおり、私の主張は、市民服に着替えるだけでは国際法違反を構成しないというものです。
>スパイ罪、ゲリラ行為、戦時反逆罪を問うにしても、罪の立証は日本軍が行うべきことであり、その立証は軍事裁判所において行う必要があります。
で、この法的根拠は?過去から現在までまともな法的根拠が示されていませんが(笑)
59日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 00:05:44 ID:JfCtFAwq
>>23
まーた始まったよ。
あのさぁ、読解力が不足してるんなら、議論に参加するの止めたら?

否定派の誰がいつ
「軍人が制服着てなかったらただちに便衣兵!」
って主張したの?

あのねぇ、南京戦で日本軍は「敗残兵狩り」をした。
で、なぜそれをしたかというと、「交戦した中国軍が降伏も停戦も申し出てきてない」から。

当たり前だ。何万という大量・大規模の中国軍敗残兵
(肯定派は南京で「捕虜」殺害が何万もあったと主張してるんだろ?)が、
降伏も停戦もしないまま日本軍の占領地に「偽装潜伏」したんだから。
普通に考えて、こんなもん「日本軍側から見たら」戦闘継続状態だよ。
だから「戦闘中に制服脱いでんだから便衣兵」って言ってるんだよ。

もっぺん聞く。
「戦闘してない軍人でも」制服着てなかったら便衣兵だ、なんて、否定派の誰が言ってるの?
居たら連れてこい、説教してやるから。
居ないんなら、「(否定派が問題にしてる)戦闘の相手」が、
何をどうしたらスパイの話と繋がるのか説明しろ。

しつこく繰り返すが、
「制服着てなくて敵地に居る軍人は、否定派によれば便衣兵」
というのは、お前が勝手に言ってるんであって、否定派はそんな事言ってないぞ。
60日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 00:28:49 ID:JfCtFAwq
>>59のついでに言わせてもらえば、
(肯定派がよく使う)陸戦規約の禁止事項の中には、
「抵抗手段を失って降を乞う相手の殺害(は禁止)」
とかいう条項があったはず。しかしこれは逆に言うと、
「(交戦相手が)降伏してないんなら殺害して良し」
とも言えるわけだよ。

で、「戦闘状態だった」中国軍敗残兵どもが、便衣兵狩りで摘出される時、
日本軍に降伏なり停戦なり申し出た、っていうソースでもあんのか?

念をおしてしつこく繰り返すけど、否定派の論拠は
「まだ戦闘状態だった」って事だからな。この点から逃げるなよ?
あと、もし「交戦相手は降伏も停戦もしてないし交戦者資格も無いけど、
でも身柄拘束した以上はとにかく捕虜扱いなんだ」とでも言う場合は、
それを裏付ける国際法持ってこい。話はそれからだ。
61日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 00:32:23 ID:3nz88p05
>>48
さて、止めを刺してあげましょう。
立氏は「戦時犯罪中最も顕著なるものが五種ある。(甲)(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為(以下略)」
としており、これはもちろん軍人ではなく市民でもありません。要するに無資格交戦者は軍人ではないと定義されています。
一般に便衣兵は自らを軍人と証明できませんから、当然の見解でしょう。

つまり、
「軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、間諜と推定せらるるに至るべきである。」
この「軍人」とは無資格交戦者を含まず、当然「軍人」である事を証明する証拠を持っていなければなりません

従って、立氏の主張するこの状況は相当に操作が進行して軍人たる証拠を掴んだ場合のみ適用される話となります。

てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】
敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。
62日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 00:33:08 ID:dGU/3HEz
>>55
>だから占領下でしか軍律法廷を設置する根拠はないんだろ。占領前に城外で大量処刑された敵拘束兵には関係ない話だよな。

中方軍令第三号
中支那方面軍軍律審判規則左記の通定む
昭和十二年十二月一日
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す

《昭和十二年十二月一日》に《上海派遣軍及第十軍》に設置されたのは一体何だろうかw
63日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 00:43:47 ID:dGU/3HEz
>>60
>あと、もし「交戦相手は降伏も停戦もしてないし交戦者資格も無いけど、
>でも身柄拘束した以上はとにかく捕虜扱いなんだ」とでも言う場合は、
>それを裏付ける国際法持ってこい。話はそれからだ。

一旦捕虜としたら、例え不正規兵(捕虜資格無し)と疑われても裁判によって決定される
まで捕虜として扱われるという国際法なら存在しますw

《1949年》のジュネーブ条約ですwww

これ以前には捕虜の地位について裁判で決定するという明文は存在していませんw

ttp://www.mod.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva3.htm
防衛庁
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
昭和二十八年十月二十一日
第四条〔捕虜〕A この条約において捕虜とは、次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう。
(1) 紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員

第五条〔適用の始期及び終期〕 この条約は、第四条に掲げる者に対し、それらの者が敵の権力内に陥った
時から最終的に解放され、且つ、送還される時までの間、適用する。
A 交戦行為を行って敵の権力内に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するかどうかについて疑が生
じた場合には、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、この条約の保護を享
有する。

肯定派の理屈では「1949年の条約を1937年に適用できる」とでも言い出しかねませんがw
64日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 01:33:42 ID:dGU/3HEz
>>55
>何それw 反論も何も誰か軍律は制定されていないなんて言ってたか?シャドウボクシングですかw

軍律が制定されていたことは認めるわけだw
>34
>中方軍令第一号
なら当然
>62
>中方軍令第三号
も認めるよなw

第一、占領下でしか軍律法廷を設置する根拠はないのなら「支那国人に対する事件」を
送付すべき軍律会議が存在しないことになる。

>28
>方参二密第二八号
>軍律実施上注意の件通牒
>昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
>今般方面軍司令官に於て軍律軍罰令竝軍律会議審判制規則を制定施行することに定
>められしに付之が実施上左記の諸件を貴隷(指揮)下各部隊に徹底せしめ置かれ度く
>依命通牒す
>左記
>一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)
>                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

つまり肯定派によればこの軍律は「支那国人に対する事件はまだ設置されていない軍律
会議に送付しろ」と命令していることになるw
65日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 02:11:46 ID:f723K0ic
KKのトリミング独自珍解説はもう破綻してるからいいだろw
てかこれには笑ったw

http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/hobby/1224879077/389
[[便衣兵]]〜アカウントTobey(思考錯誤版ではK-K)のサイトにリンクしていますが、戦時国際法
を理解していないK-Kの考察に大きな誤りが発覚したため現在では恥ずかしくて掲載されていませんね。
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BE%BF%E8%A1%A3%E5%85%B5&diff=prev&oldid=17238368
66日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 06:13:53 ID:3nz88p05
|−−−−−−−−−−−−−−−−−国際(慣習)法−−−−−−−−−−−−−−|
|−−−中国国内法−−−−−−−−−−|−−−日本国内法当該地向け公布−−−−|
|−−−国民党軍指揮下−−−−−−−−|−−−占領・日本軍権内−−−−−−−−|
|−−−−A−−−−−−−−−−−−−−−B−−−−−−−−−−−−−−−−|

国民党軍がAの時点で行った行為に対し、B以降の時点で適用される法が日本の国内j法で、
『それで裁かなければ日本が違法』だと言うキチガイだから相手にする価値なし。
普通この場合は確実に国際法ですな。
67日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 07:42:32 ID:XU4nDYGZ
***典型的馬鹿ウヨ【けん】***
《けん》とは...
低能・低学歴・低所得といったウヨ三原則を満たした正しいウヨ。

推定年令:30代半ば。もちろん独身。

愛読書:よしりん(勿論、聖典)・桜井よしこ著作本(但し、正確な内容把握は出来てない)。

特徴:「勝手(曾て)」「当て外れ(的外れ)」「オレンジノート(オレンジプラン)」
「けして(決して)」「"不覚にも"私が一番知ってる」「一言"普及"する」など、小学校高学年レベルの国語力すら欠如している。

日本の為と称し、自分の意見を押し通す為に平気で歴史を捏造する。

自分のことは棚に上げ、他人を批判することが得意。
自分が批判されると火病の如く逆ギレし、批判者を「無知」「売国奴」と断定する。

《主な迷言》
(1)真珠湾攻撃はルーズベルトの仕掛けた罠であり、当時の「一級資料」にも明白に記されている。東京裁判でも認められた。
(でも「一級資料名」は挙げられないw)

(2)日本は米・露・中・韓と断交すべし!!いっそ鎖国すべし!!

(3)金儲け主義の日本人が生まれたのは、戦後GHQに占領されてからである。

(4)日露戦争は“史上初”有色人種が白人に勝利した戦争だ。

(5)私は誓えます!南京虐殺など皆無だったと。

↓(※携帯からドーゾ)
http://g-forum8.com/aibo/r.php/news2/49295/l10
68日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 09:12:20 ID:eg622ZTK
>>63
だから肯定派側は捕虜資格がなくても無裁判処刑は違法と言ってるんだけど、これで10回くらい言ってるよな。
その論拠もとっくに前スレで出してて、反論に相応する論拠がいつまでも経っても出せないのが否定派なんだよ。
捕虜の話にすり替えるのもこれで何回目だよ。もう阿呆かと。

>>64
>軍律が制定されていたことは認めるわけだw

お前が何も分かっていない事は認めるよ。どうせそれも肯定派から教えてもらったんだろ。で、戦闘終了直後の
敵拘束兵大量処刑の前に裁判が在ったとした時、適用できる法は陸軍刑法だけなんだけど軍律が何の関係があるわけ?
その説明を聞きたいんだけどw

>第一、占領下でしか軍律法廷を設置する根拠はないのなら「支那国人に対する事件」を
>送付すべき軍律会議が存在しないことになる。

そうだよ。何か問題あるのか?軍律法廷が設置される前であれば軍法会議で裁けばいいだけだろ。それ程の緊急性があれば
の話だが。又は処分を留保し拘束を延長すればいいだけの事。で、占領下じゃなくても軍人に対しても軍律法廷が
設置できるソースは見つからないわけだな。お前は軍律の一般的な解説に対してそれは違うと言っているんだよ。
相応のソースを持ってこいって、学説の伴わない主張はトンデモ論に過ぎないって否定派が言ってんだからそうしろよ。
僕はこう思いますじゃ話にならないんだけどw
ま、お前にできるのは自分の間違いを認める事だけだけどなw 大方、反論を試みたが軍律法廷が占領下でしか
設置できない事を知らなかくて引っ込むが付かなくなってるだけだろw
69日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 09:42:42 ID:GD6+7CgI
K-K君は大虐殺否定派だったのか。まあ、今までの言動からすれば無理からぬことだがww

そして、最終的にK-K論が藤田説にも立作説にも依らない勝手論であることが証明できれば、彼自身が以前に定めた
ルールにより議論は終了、となります。
70日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 10:30:10 ID:dGU/3HEz
>>68
>だから肯定派側は捕虜資格がなくても無裁判処刑は違法と言ってるんだけど、これで10回くらい言ってるよな。

だからその法的根拠は?
違法というのは法律に違反しているということ。
肯定派が出したのは陸軍刑法だけ。
しかも陸軍刑法に捕虜に対する罰則を定めた規定は無い。
捕虜資格がなくても裁判が必要とされたのは1949年から。
肯定派は違法とされる法律名を出せずに唯「違法」と言ってるだけw
「違法」と主張するなら陸軍刑法の第何条に対して違法なのかぐらい出せるよなw

>お前が何も分かっていない事は認めるよ。どうせそれも肯定派から教えてもらったんだろ。で、戦闘終了直後の
>敵拘束兵大量処刑の前に裁判が在ったとした時、適用できる法は陸軍刑法だけなんだけど軍律が何の関係があるわけ?
>その説明を聞きたいんだけどw

ハイハイ、肯定派が何も理解していない事を白状していますw
陸軍刑法とは「法律」。
日本国外で外国人を相手に適用できませんw
軍律とは「規則」。
日本国外で外国人が相手でも適用できますw
敵拘束兵が正規兵だった場合、日本軍と交戦していた事を理由に裁判にはかけることができず、
戦時重罪に問う事もできない。
つまり正規兵を裁判にかける理由が無い。
敵拘束兵が正規兵でなければ戦時重罪が適用される。
日本国外で外国人に対して国内法は適用できないので軍律で裁く事になる。
軍律では>28にあるように支那国人は現地で処断せず、軍律会議への送付は(敵対行為をなす者及捕虜を除く)とされている。
肯定派の論理では「軍律ではなく敵国の正規兵や人民を日本の国内法で裁くことができる」ということになるw
71日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 10:46:38 ID:dGU/3HEz
>>68
>ま、お前にできるのは自分の間違いを認める事だけだけどなw 大方、反論を試みたが軍律法廷が占領下でしか
>設置できない事を知らなかくて引っ込むが付かなくなってるだけだろw

ttp://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html
【軍律法廷による裁判】
ところで軍法会議の被告人となる者は、主として当該国の軍人や特定条件を満たした文民
であるが、そうした管轄は軍刑法などの法律に規定されている(例:陸軍刑法1条、2条)。
軍人や一般国民は当該国家の憲法によって基本権が保障されている以上、基本権を制限
するには、議会を通過した法律の根拠が必要とされるからである。また敵国軍人や占領国
文民は占領国国内法の保護を受けないが、国際法上の権利保護対象となる限り、軍はそう
した人々を任意に処断することはできず、国際法や軍法会議法で認められた範囲でのみ、
対象者の権利を制限することができる。要するに軍法会議とは、軍とは別個の組織である
立法機関によって定立された規範に基づいて行われる裁判である。軍法会議とはあくまで
国内法上の根拠によって認められる裁判機関であり、軍は軍法会議に関わる法律を制定
することはできないのである。この意味で軍法会議とは、軍の特殊性と独立性を認めつつも、
国民の権利保障を目的とするし、国際法上の保護対象者である捕虜の権利保障にも役立
つのである。
 しかし軍権力による裁判制度は、このような戦時犯罪を対象とするだけではない。つまりこ
こで問題なるのは、戦争法の規定によらずに自軍に敵対するために、国際法上の保護対象
とならず、しかも自国軍の法律によっても取締ることもできない敵国軍人や占領国住民の存
在である。こうした者によってなされる行為は通常、戦時反逆罪とされ、軍の処分に委ねられ、
軍は軍法会議によらず、自らの判断で定立した規範に従って裁判することができる。これが
軍律法廷と言われるものである。
[空襲軍律]
 軍律と軍律法廷は基本的には捕虜としての待遇を受けない敵国軍人や非合法に敵対する
占領地住民を主な対象とすると考えられるので、専守防衛を国是とする現在の我国では基本
的には必要ないとも考えられる。しかし場合によっては国内に軍律法廷を設置し、軍罰を課す
る必要が認められるときがある。これが太平洋戦争中に陸軍により制定された。
いわゆる空襲軍律とされるものである。
72日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 11:12:13 ID:dGU/3HEz
>>68
>ま、お前にできるのは自分の間違いを認める事だけだけどなw 大方、反論を試みたが軍律法廷が占領下でしか
>設置できない事を知らなかくて引っ込むが付かなくなってるだけだろw

『軍律法廷』P41 北博昭著 朝日選書
これらはしかし、じつは太平洋戦争期にかぎらない、古くからの軍律法廷一般の特性なの
であった。これは結局、軍律審判というものが自軍の安全をなによりも第一とするところか
ら生じている。
その特性の背景にはまた、軍律法廷の設けられる時期が交戦下、場所は作戦地・占領地
であること、したがって審判に時間をかけているわけにはいかない、てぬるい処罰ですます
わけにもいかない、という事情も指摘できる。つきつめていえば、この法廷は、威嚇により、
その地の最高指揮官が戦闘集団である軍の能力をより発揮させる為の補助機関なのであった。

>軍律法廷の設けられる時期が交戦下、場所は作戦地・占領地であること

>62
>中方軍令第三号
>中支那方面軍軍律審判規則左記の通定む
>昭和十二年十二月一日
>中支那方面軍司令官 松井石根
>中支那方面軍軍律審判規則
>第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
>第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く
>第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律
                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
を犯したる者に対する事件を管轄す

どこに「軍律法廷が占領下でしか設置できない」となっているのか是非教えてもらいたいものだw
73日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 12:47:36 ID:bo5DEpqU
>>68
>だから肯定派側は捕虜資格がなくても無裁判処刑は違法と言ってるんだけど、これで10回くらい言ってるよな。
なんつーか肯定派ってなんでこう日本語が理解できないのかねぇ。
それとも理解したくないのかw
つーか「無裁判処刑された人数」も「殺害された日時」も「殺害した部隊名」も一切出さないで「日本軍は無裁判処刑した」なんて言われてもねぇw
大体戦闘が停止したからって投降を受け入れたわけでもないし、敵の援軍がどこから襲ってくるかわからない状態で「戦闘後」なんて言われてもねぇw
それに収容所に収容されないと捕虜とは認められなかったそうだから(>45。
捕虜として扱うのに裁判が必要なのは戦後のジュネーブ条約からだし。
陸軍刑法にしたって第1条で本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用スとなってるし。
陸軍軍人でもない捕虜を、捕虜になる前の行動を理由に処罰するなんてできるわけが無い。
処罰できるとすれば捕虜になった後の行動を理由にするしかないんだがw
肯定派は処罰された捕虜は捕虜になった後、どんな罪で軍法会議にかけられるべきだったと言いたいのだろうw
否定派としては「攻撃は続行中だった」というだけだしw
74日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 13:07:51 ID:bo5DEpqU
つーか南京防衛軍司令官唐生智は日本軍が投下した「投降勧告文」を拒否しているんだから投降を拒否しても何も問題は無いよなw
司令官による投降指示も出てないし、投降しようとする部隊がいても一部でも攻撃を続行する部隊がいれば投降は拒否できるしw
収容所に収容しなければ捕虜ではないしw
>捕虜資格がなくても無裁判処刑は違法
というより裁判で捕虜資格が決定されるようになったのが戦後だしw
なんつーか肯定派は遡及法でしか物事を判断できないのかねw
75日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 13:37:33 ID:dGU/3HEz
陸軍刑法のどこにも捕虜が犯した犯罪に対する処罰規定は無いな。
あるのは「帝国軍人」が「捕虜に対して」行ったものだけ。

陸軍刑法
第10章 俘虜二関スル罪
第90条
俘虜ヲ看守又ハ護送スル者其ノ俘虜ヲ逃走セシメタルトキハ3年以上ノ有期懲役二処ス
第91条
俘虜ヲ逃走セシメタル者ハ10年以下ノ懲役二処ス
俘虜ヲ逃走セシムル目的ヲ以テ器具ヲ給与シ其ノ他逃走ヲ容易ナラシムヘキ行為ヲ為シタル者ハ7年以下ノ懲役二処ス
前項ノ目的ヲ以テ暴行又ハ脅迫ヲ為シタル者ハ1年以上10年以下ノ懲役二処ス
第92条
俘虜ヲ奪取シタル者ハ2年以上ノ有期懲役二処ス
第93条
逃走シタル俘虜ヲ蔵匿シ又ハ隠避セシメタル者ハ5年以下ノ懲役二処ス
第94条
第90条乃至第92条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
76日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 16:55:36 ID:EbJf82dx
>>40
>その通り。>>25は軍律審判が必須という根拠。軍法会議の根拠はこっちです。それぞれ根拠があって言ってるので混同しないでね。
>陸軍刑法
>第四条 帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
>2 陸軍軍人ニ非スト雖帝国臣民、従軍外国人及俘虜ノ犯シタルトキ亦前項ニ同シ
>第五条 帝国外ニ在ル部隊ニ属シ若ハ従フ者又ハ之ニ俘虜タル者其ノ部隊ノ所在地ニ於テ刑法又ハ
>他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキ亦前条ニ同シ
肯定派の軍法会議の根拠は陸軍刑法という事か。
その陸軍刑法に“俘虜”とある以上、投降が認められ、武装解除に応じて、ハーグ条約を守った正規の捕虜しか対象にならないな。
肯定派によれば軍法会議が必要なのは正規の捕虜に対してなんだから、日本軍に処刑されたという“敵拘束兵”が正規の捕虜で、
自分から投降してきて、日本軍に投降が認められたという根拠は何だ?
肯定派が“軍法会議の根拠は捕虜だから”と主張しているんだから処刑されたのが“捕虜であること”を証明してみろ。
77日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 17:54:33 ID:eg622ZTK
70
>しかも陸軍刑法に捕虜に対する罰則を定めた規定は無い。

だから何?捕虜の話はしてませんが、これで11回目ですかw

>日本国外で外国人を相手に適用できませんw

過去スレで既に論破されててそれ以降は念仏のように唱えてるだけだよなw
嘘はいかんよ。何で日本語読めないかねー。もう終わってる話だろ。
前スレ》412
当該国民以外にも適用できる根拠法と具体的条文を出された後に一般論で反論を試みても無意味です。
例外が提示されているんだからw
どんな場合でも当該国民しか適用されないとする根拠が出せなければ、必然的に外国人でも適用できるとの結論になる。
陸軍刑法の4条・5条が読めないのは認めたくないものだけ見えなくなる否定派の特徴でしょうかw
>陸軍刑法
>第四条 帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
>2 陸軍軍人ニ非スト雖帝国臣民、従軍外国人及俘虜ノ犯シタルトキ亦前項ニ同シ
>第五条 帝国外ニ在ル部隊ニ属シ若ハ従フ者又ハ之ニ俘虜タル者其ノ部隊ノ所在地ニ於テ刑法又ハ
>他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキ亦前条ニ同シ

「帝国外ニ在ル部隊ニ属シ若ハ従フ者」「其ノ部隊ノ所在地ニ於テ」が見えないんですか?何回同じ事言わせんのw

>>71
何が言いたいのかよく分からん。むしろこちら側の主張を補完してくれてるようだがw

どこに占領下でなくても軍律を適用できると書いてあんの?空襲軍律は日本国内の話だが
南京攻略戦と何の関係があるの?もういい加減自分の間違いを認めたらどうなのw
ま、後は言い訳でも何でも好きに書けば、前スレから延々とループじゃこっちもやってられないよw
78日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 17:56:22 ID:GD6+7CgI
|−−−−−−−−−−−−−−−−−国際(慣習)法−−−−−−−−−−−−−−|
|−−−中国国内法−−−−−−−−−−|−−−日本国内法当該地向け公布−−−−|
|−−−国民党軍指揮下−−−−−−−−|−−−占領・日本軍権内−−−−−−−−|
|−−−−A−−−−−−−−−−−−−−−B−−−−−−−−−−−−−−−−|

国民党軍がAの時点で行った行為に対し、B以降の時点で適用される法が日本の国内j法で、
『それで裁かなければ日本が違法』だと言うキチガイだから相手にする価値なし。
普通この場合は確実に国際法ですな。
79日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 18:03:19 ID:eg622ZTK
>>72
>どこに「軍律法廷が占領下でしか設置できない」となっているのか是非教えてもらいたいものだw

馬鹿ですか?占領行政化でしか設置の根拠のない規則を占領下以外で適用できる訳ないといってるんだがw
結局占領下以外でも適用できる学説は見つからなかったという事で理解した。

>>73
それぐらいネット知れべればすぐ出てくるだろ。再三言うが捕虜の話などしてませんが?
一般論ではなく学説なり信頼できるソースを付けて反論して下さい。できればの話ですがw 
こちらは既に例外として外国で外国人にも国内法を適用できる根拠法と条文を示してます。

>>74ー75
戦闘終了後に敵兵を実際拘束してますがw 裁判で捕虜資格が決定って何ですか?捕虜資格云々は関係ないと
こっちは言ってるのがまだ判りませんかw

>>76
>肯定派が“軍法会議の根拠は捕虜だから”と主張しているんだから

どこで?レス番挙げてみて。捕虜にすり替えてんのは否定派の方だろ。
肯定派が捕虜と言ってくれないと何も反論できなくて都合が悪いのは判るけどさw
こっちは一貫して敵拘束兵という言葉しか使っていませんw
80日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 18:06:20 ID:TGR5UX0M
なんか否定派の言っていることって、何が言いたいか解らないものが多いね。
それを得意気に繰り返して書くから、正直言って鬱陶しいし、議論の邪魔だと思う。
もう少し、ものを書くレベルを上げないと、街宣車の騒音程度にしか思えないよ。
81日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 18:11:02 ID:GD6+7CgI
コピペサービス

『軍律法廷』P41 北博昭著 朝日選書
その特性の背景にはまた、軍律法廷の設けられる時期が交戦下、場所は作戦地・占領地であること、
82日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 18:42:41 ID:DXZUsKbq
>>79
>戦闘終了後に敵兵を実際拘束してますが
ソースを出してくれ。あと、お前さんの言う戦闘終了の日時の提示をよろしく
83日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 19:04:45 ID:pkXeDUfB
第五条 帝国外ニ在ル部隊ニ属シ若ハ従フ者又ハ之ニ俘虜タル者其ノ部隊ノ所在地ニ於テ刑法又ハ
他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキ亦前条ニ同シ

「帝国外ニ在ル部隊ニ属シ若ハ従フ者又ハ之ニ俘虜タル者」が自国軍人じゃなくて外国人だと思ってんのか?
相当のアホだなw
84日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 19:50:18 ID:GD6+7CgI
どうやら彼は「若ハ従フ者」が国民党軍兵士に該当すると思っているようです。
従って、「之ニ俘虜タル者」は「国民党軍の兵士」だから、
「日本軍兵士と国民党軍の兵士が、国民党軍の兵士を捕虜にしている」と思っているようです。
85日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 21:04:46 ID:dGU/3HEz
>>79
>>>76
>>肯定派が“軍法会議の根拠は捕虜だから”と主張しているんだから
>
>どこで?レス番挙げてみて。捕虜にすり替えてんのは否定派の方だろ。
>肯定派が捕虜と言ってくれないと何も反論できなくて都合が悪いのは判るけどさw
>こっちは一貫して敵拘束兵という言葉しか使っていませんw
敵拘束兵ねぇ〜?
>40
>その通り。>>25は軍律審判が必須という根拠。軍法会議の根拠はこっちです。それぞれ根拠があって言ってるので混同しないでね。
>陸軍刑法
>第四条 帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
>2 陸軍軍人ニ非スト雖帝国臣民、従軍外国人及俘虜ノ犯シタルトキ亦前項ニ同シ
>第五条 帝国外ニ在ル部隊ニ属シ若ハ従フ者又ハ之ニ俘虜タル者其ノ部隊ノ所在地ニ於テ刑法又ハ
>他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキ亦前条ニ同シ

肯定派が軍法会議が必要という根拠にしているのは陸軍刑法。
しかし陸軍刑法には「俘虜」という言葉はあるが「敵拘束兵」という言葉は無い。
だが肯定派の主張によれば
「軍法会議の根拠は陸軍刑法(陸軍刑法に敵拘束兵という言葉は無い)、敵拘束兵には軍法会議が必要」
脳内妄想で俘虜=敵拘束兵と自己補完して「こっちは一貫して敵拘束兵という言葉しか使っていませんw」

自分で勝手に捕虜を敵拘束兵と言い換えれば通用するとでも思っているのかね。
まあ所詮肯定派には言葉遊びでごまかす程度の知能しかないだろうがw
じゃあ肯定派に確認だ。

「軍法会議の根拠である陸軍刑法のどこに“俘虜”=“敵拘束兵”と書いてある?」
答えられなければ“俘虜”を“敵拘束兵”とすり替えようとしてみじめに失敗しただけだな(笑)
86日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 21:25:11 ID:dGU/3HEz
>>68
>だから肯定派側は捕虜資格がなくても無裁判処刑は違法と言ってるんだけど、これで10回くらい言ってるよな。

根本的に理解できないようだが、肯定派の言うところの“敵拘束兵”の捕虜資格が不明な
場合、とりあえず捕虜として扱い裁判で地位が決定されるようになったのは1949年のジュ
ネーブ条約から。
つまり1949年までは捕虜資格が不明な“敵拘束兵”に対して裁判は必要とされていなかった。
1949年のジュネーブ条約によって初めて“捕虜資格が不明な場合も捕虜として扱う”という
法的根拠ができた。
1937年時点では捕虜資格が不明な“敵拘束兵”は裁判を受ける権利が無い。
87日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 21:46:43 ID:dGU/3HEz
肯定派の主張
敵拘束兵@…合法交戦者=捕虜(俘虜)、捕虜資格あり
敵拘束兵A…違法交戦者=便衣兵、他、捕虜資格不明

A:「陸軍刑法により軍法会議が必要」→対象は敵拘束兵@
※なぜか他国で他国の兵士に国内法が適用できると主張

B:「捕虜資格がなくても無裁判処刑は違法」→対象は敵拘束兵A
※裁判が必要となったのは1949年のジュネーブ条約から

A+B=「敵拘束兵Aに陸軍刑法により軍法会議が必要」
※なぜか突然、「陸軍刑法に無い“敵拘束兵A”に軍法会議が必要」と主張w

真面目に言ってるとしたら実に笑える(笑)
88日出づる処の名無し:2009/05/07(木) 22:04:50 ID:J9h+nubQ
>>79
>馬鹿ですか?占領行政化でしか設置の根拠のない規則を占領下以外で適用できる訳ないといってるんだがw

>62
>第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律
                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
を犯したる者に対する事件を管轄す

日本軍が12月1日に軍律を制定して、場所も作戦地域内としているのに
>占領下以外で適用できる訳ない
ねぇ?
主張するのは自由だが現実を直視できないってのはミジメだねぇw

ttp://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page023.html
敵国の軍人を、自軍の勢力圏内(必ずしも占領地域に限らず、実質的な勢力圏内・作戦地
域)で敵国の兵士を発見した場合、軍律が適用されます。正規軍人が民間人などに偽装した
からといって即交戦法規違反になるわけではありません。これは偽装した軍人によるスパイ行
為(間諜)が交戦法規に違反しないという事からも明らかです。
 しかし、軍律では交戦法規に違反していなくても、自軍にとって有害であると認めた場合には
処罰対象とする事ができます。敵国の軍人が制服着用で勢力圏に入れば「軍事的脅威」と
して無条件で攻撃の対象になります。偽装した敵国の軍人についても「軍事的脅威」であ
ることは変わりないので「戦時反逆 war treason」を構成するとして処罰が可能です。
89日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 01:43:06 ID:S5cjsAbb
>>88
>占領下以外で適用できる訳ない
残念ながらこの件に関しては肯定派の主張の方が正しいのです。私は所謂否定派(まぼろし派ではない)ですが、
同じ否定派といえども間違っている事は指摘したいと思います。グースさんのホムペ記述を根拠としているようですが、
やはり、“自軍の勢力圏内(必ずしも占領地域に限らず、実質的な勢力圏内・作戦地域)”と言っているように、
作戦地域にあっても勢力圏内であった場合としています。つまり占領下と同等の条件であった場合を意味し、
自軍の勢力圏内とは戦闘中や戦闘終了直後を意味するところではありません。判りやすい解説があったのでコピペします。

>[軍律法廷の根拠]
>1907年にこれまで慣習法的に遵守されるべきものとされてきた戦争法規を、明文化した「陸戰ノ法規慣例ニ關スル条約」
>(いわゆるハーグ条約、1949年にジュネーヴ条約となる)によれば、規則第3款では「敵国ノ領土ニ於ケル軍ノ権力」という
>標題が付けられ、その42条の「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ、占領セラレタルモノトス」という規定が
>軍の軍律制定と軍律法廷を設置する根拠となると解されている。43条以下では占領軍が占領地に於いてできないことが
>列挙されており、これに反しない限りで軍は占領行政と軍律により処断する権利を有すると考えられる。

この件は肯定派の主張が正しいのですが反論は別の観点からできます。敵拘束兵を軍法会議に付さなければ違法という論は
いくらでも切り崩す事ができます。条文をそのまま読めば肯定派の主張通り裁判は可能ですが、極めてレアケースなので
肯定派は裁判例を出せずにいます。軍法会議に付する事は可能だが、実際に裁判をした例は出せないのです。
外地での特設軍法会議の記録は殆どないと言ってもいいでしょう。論としては成り立つが南京以外でも実態がない制度を
南京に当てはめる論法はおかしいのです。この設問に肯定派は答えられない筈です。



90日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 02:25:03 ID:oh0rW3hN
>>89
まあ確かに、日本国外で特設軍法会議が開かれた話なんか聞いたことが無いな。
それ以前に、戦争中に部隊単位で戦闘が終了するごとに国内法が適用されるなんて話も聞いたことが無いなw
少なくとも交戦相手が投降してきて、相手もそれを認めなければ投降にはならない。
投降していない相手は交戦中なんだから攻撃を続行しても何も問題は無いw
91<:2009/05/08(金) 02:27:17 ID:Nwd3lnHF
>>6
うぇ・・・やり方が『汚ね』・・・(`・ω・´) オイラの『質問部分』を完全にトリミングしてるじゃん・・・(`・ω・´)
 ■http://s01.megalodon.jp/2009-0506-1117-22/hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/
 558 名前:<[] 投稿日:2009/05/04(月) 01:49:51 ID:5MqOUK8K
 【8】立氏は、「軍人が平服を著ける」と明記していますね? それとも書いていませんか?
  オイラ回答:>>うん。そう書いてるよ♪でもその軍人とは間諜の事だよね?これは認める?・・・(´・ω・`)
  ・・・オイラ質問Eね♪・・・(´・ω・`)∩
 
 【9】「便衣兵」とは、軍人が平服を着ける、ということですね? それとも、違うのですか?
  オイラ回答:>>うん。そうだよ♪でも、立氏は『間諜が平服を着る事と、便衣兵が便衣を着る事
  は同じだ』とは書いてないよね?それは認めるよね?・・・(´・ω・`)
  ・・・オイラ質問Fね♪・・・(´・ω・`)∩

 【10】便衣兵と間諜は、敵作戦地帯内において、「軍人が平服を著ける」という点で一致することをお認めになりますね? (改定)
  オイラ回答:>>うん。そうだよ♪じゃあ聞くけど、間諜が平服を着る事とはハーグ陸戦法規で認められており、法的根拠
  があるけど、逃亡中の正規兵が平服に着替えてもよいとする法的根拠は無いよね♪これは認めるよね?・・・(´・ω・`)∩
  ・・・オイラ質問Gね♪・・・(´・ω・`)∩
   ■http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
   第二四條 奇計並敵情及地形探知ノ爲必要ナル手段ノ行使ハ、適法ト認ム。
   http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
   24. 敵または敵国の情報を得るための手段および戦闘上の詭計は許される。


   オイラが上記E〜Gの質問を付け加えてる理由は、『K-K氏の解釈が間違っている事』を
   指摘するためのもの・・・(´・ω・`)

          その質問部分を『完全に』削除してしまってら♪・・・(笑

   K-K氏に質問で〜す♪『なぜ、オイラの質問部分を削除したんですか〜?♪』・・・(´・ω・`)∩
   オイラが質問事項を加えている理由は、『K-K氏の解釈が間違っている事を自覚してもらうため』で〜す♪・・・(´・ω・`)
   
   質問事項を削除して勝手に解釈するK-K氏は『卑怯』だと思いま〜す♪・・・(´・ω・`)
92<:2009/05/08(金) 02:29:55 ID:Nwd3lnHF
>>7
K-K氏は、相変わらず『K-K流無根拠勝手論』を曝しまくってま〜す♪・・・(笑
 ★7 :K−K@南京事件資料集:2009/05/05(火) 23:05:40 ID:WeUaRHAF
 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/549
 「軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を
 蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、間諜と推定せらるるに至るべきである。」
    ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 要約:「敵軍人が、平服(もしくは敵軍の服)を着て敵作戦地域に居た場合、『スパイ活動を
     する意思が無い事』を証明出来ない者は、スパイと推定される」

にも関わらず、K-K氏はこんなトンチンカンなレスを書いてま〜す♪・・・(´・ω・`)
 ★7 :K−K@南京事件資料集:2009/05/05(火) 23:05:40 ID:WeUaRHAF
 この立氏の立論において、前提として、「軍人が平服を著け(略)」という状況を想定しています。
 この前提では「便衣兵」と「スパイ」との両方の罪が確定となりますが、上述のとおり、「スパイ」の方
 がより人道的保障が大きいわけですから、被疑者は、自分は「便衣兵」ではなく「スパイ」であること
 を証明する必然性が出てきます。 しかし立氏は、スパイではないことを立証してしまえば、人道的
 保障がない「便衣兵」とされてしまうにも関わらず、スパイではないことを立証できるか否かを論じて
 しまっています。
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
@まず、『この前提では「便衣兵」と「スパイ」との両方の罪が確定となりますが』なんて書いてるけど、
立氏は「便衣兵も前提となる」とは一言も書いてませ〜ん♪・・・(´・ω・`)
A更に、『「スパイ」の方がより人道的保障が大きいわけですから』←こんな事も立氏は一言も
書いてませ〜ん♪・・・(´・ω・`)
Bおまけに『立氏は、スパイではないことを立証してしまえば、人道的保障がない「便衣兵」とされ
てしまうにも関わらず』←こんな事も立氏は一言も書いてませ〜ん♪・・・(笑

何から何まですべて『K-K流無根拠勝手論』なのに、こんなレスを平然と書いてま〜す♪・・・(´・ω・`)
 ★5 :K−K@南京事件資料集:2009/05/05(火) 23:02:57 ID:WeUaRHAF
 >そして、この判断は『K-K氏勝手解釈』となんら変わるものではありませ〜ん♪
 私の判断には根拠があり、あなたの判断には根拠がありません。
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
『自分の解釈でしかないもの』を『根拠』と言い張るK-K氏は、頭がおかしいと思いま〜す♪・・・(´・ω・`)∩
93<:2009/05/08(金) 02:31:01 ID:Nwd3lnHF
>>7、8
K-K氏の『ダブルスタンダード』は何度でも曝しま〜す♪・・・(´・ω・`)∩
 ★8 :K−K@南京事件資料集:2009/05/05(火) 23:08:17 ID:IS/YfB42
 あなたの見解には、立氏が『便衣兵は国際法違反だ』と考えている論拠がないのだから、立氏の
 記述を求めるしかありません。 当たり前のことですね。
     ↑
オイラは、勝手な自分の解釈ではなく立氏の以下の記載を引用し、『正規兵が平服を着る行為は国際法違反』
としているのに、『論拠がない』と勝手に決め付けていま〜す♪・・・(´・ω・`)
http://s01.megalodon.jp/2009-0506-1117-22/hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/
>>549レスを参照・・・(´・ω・`)∩

おまけに信夫淳平氏に至っては『正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である』と断言してま〜す♪・・・(´・ω・`)∩
つまり、オイラ見解はオイラの勝手な解釈ではなく、当時の国際法学者の見解という『根拠』が備わっていま〜す♪
 ■http://page.freett.com/souther/sourcelaw1.html
 【「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P114】
 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には
 民兵(Militia)及び義勇兵団(Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任
 を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有し、
 (三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ
 四条件を具備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なのにK-K氏は、上記を『根拠』と認めようとはしませ〜ん♪・・・(´・ω・`)
おまけに、下記レスこそ「K-K流勝手解釈」である事を認めようとしませ〜ん♪・・・(´・ω・`)
    ↓    ↓    ↓
 ★7 :K−K@南京事件資料集:2009/05/05(火) 23:05:40 ID:WeUaRHAF
 この立氏の立論において、前提として、「軍人が平服を著け(略)」という状況を想定しています。
 この前提では「便衣兵」と「スパイ」との両方の罪が確定となりますが、上述のとおり、「スパイ」の方が
 より人道的保障が大きいわけですから、被疑者は、自分は「便衣兵」ではなく「スパイ」であることを証
 明する必然性が出てきます。 しかし立氏は、スパイではないことを立証してしまえば、人道的保障が
 ない「便衣兵」とされてしまうにも関わらず、スパイではないことを立証できるか否かを論じてしまっています。
   ↑
■上記は単なる「K-K流無根拠勝手論」で〜す♪こんな独自解釈を『根拠』とは言いませ〜ん♪・・・(´・ω・`)∩
94<:2009/05/08(金) 02:40:52 ID:oYNr85yh
>>6
相変わらずK-K氏は、ここでも『書いてない事』を理由にケチを付けてま〜す♪・・・(´・ω・`)∩
 ★6 :K−K@南京事件資料集:2009/05/05(火) 23:04:56 ID:WeUaRHAF
 立作太郎・信夫淳平それぞれの見解では、交戦者資格の特権が認められないと述べているだけで
 あり、交戦者資格の特権が認められない=違法状態とは述べていません。

K-K氏は自分の解釈こそ、「この地球上に存在しないK-K氏によるK-K氏のみの勝手解釈」である事を
自覚するべきで〜す♪違法でないのなら、何故『交戦者資格の特権』を失うのですか〜?♪・・・(笑

立氏の『間諜に対する見解』部分は、ハーグ陸戦法規内にも同様の記載があり『根拠』がありま〜す♪・・・(´・ω・`)
 ■http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
 第二四條 奇計並敵情及地形探知ノ爲必要ナル手段ノ行使ハ、適法ト認ム。
 http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
 24. 敵または敵国の情報を得るための手段および戦闘上の詭計は許される。

なのにK-K氏の言う『正規兵が便衣を着ただけでは国際法違反ではない』との類を記載した国際法の
提示がまだありませ〜ん♪・・・(´・ω・`)∩



は〜い♪・・・(´・ω・`) 相変わらず『K-K流無根拠勝手論』を曝すK-K氏に質問で〜す♪・・・(´・ω・`)∩
 ★49 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 「私服の状態では戦闘してないから便衣兵じゃない」 などとは、誰も言っていません。
 「私服の状態で攻撃又はその準備を行っていないから国際法ではない」というものです。
 なお、攻撃又はその準備という表現は、追加議定書に準じています。
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 ■上記に記載されている根拠となる『国際法』の提示をお願いしま〜す♪・・・(笑

■加えて、『K-K流無根拠勝手論』においては、『便衣兵』とはどのカテゴリーに属するのですか〜♪
正規兵?民兵・義勇兵?間諜?ゲリラ等?まさか市民?・・・(笑
『根拠』を添えてお願いしま〜す♪・・・(笑 ニヤニヤ・・・(・∀・)
95<:2009/05/08(金) 03:05:39 ID:oYNr85yh
K-K氏の一方的な決め付けに対して、オイラは下記の立氏の見解を繰り返し『根拠』として
引用しておりま〜す(※@とA)♪ここで、K-K氏が好んで借用する見解部分と並べてみま〜す(※B)♪
 ■http://s01.megalodon.jp/2009-0506-1117-22/hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/
 http://page.freett.com/souther/sourcelaw1.html
 @【「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54】
 上述の正規の兵力に屬する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵團に必要とする後述の四條件を備へ
 ざることを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の條件は、當然之を具備するものと思惟せら
 るるのである。正規の兵力に屬する者が、是等の條件を缺くときは、交戰者たるの特權を失ふに至るのである。
 http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page011.html
 A【「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P62】
 例えば、正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たる
 の特殊徽章を付したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。

 ★7 :K−K@南京事件資料集:2009/05/05(火) 23:05:40 ID:WeUaRHAF
 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/549
 B「軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を
 蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、間諜と推定せらるるに至るべきである。」

@、A、Bを並べてみれば『明白』になりま〜す♪・・・(´・ω・`)
 ■立氏は、『正規兵がハーグ陸戦規約四条件を具備しない場合は、交戦者としての特権を失う。
 又、敵作戦地帯内において、平服や敵兵服を着た軍人は、自分がスパイではない事を立証でき
 ない時は、スパイと見なされるべきであろう』・・・こう言ってるだけで〜す♪・・・(´・ω・`)∩
 『便衣兵はスパイと状況が同じであるので、正規兵が便衣に着替えても国際法違反ではない』
 等とは、どこにも書いてませ〜ん♪・・・(笑

そこであらためてK-K氏の下記レスを、K-K氏にぶつけま〜す♪・・・(笑
 ★8 :K−K@南京事件資料集:2009/05/05(火) 23:08:17 ID:IS/YfB42
 あなたの見解には、立氏が『便衣兵は国際法違反だ』と考えている論拠がないのだから、立氏の
 記述を求めるしかありません。 当たり前のことですね。
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
立氏の記載を引用して『便衣兵は国際法違反ではない』とするK-K解釈には根拠がありませ〜ん♪
だからオイラは立氏の『記述』を求めるしかありませ〜ん♪当たり前のことですねニヤニヤ・・・(・∀・)
96日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 03:07:15 ID:X/IESbPh
>>89
>やはり、“自軍の勢力圏内(必ずしも占領地域に限らず、実質的な勢力圏内・作戦地域)”と言っているように、
>作戦地域にあっても勢力圏内であった場合としています。つまり占領下と同等の条件であった場合を意味し、
>自軍の勢力圏内とは戦闘中や戦闘終了直後を意味するところではありません。
その意見だと間諜(スパイ行為)の取締りができなくなりませんか?
ハーグ条約では間諜(スパイ行為)を認めていますが、通常軍隊は間諜(スパイ行為)を軍律によって取り締まっています。
進軍中に、占領下と同等の条件でなければ間諜(スパイ行為)を取り締まることができない、のであれば軍隊の進軍経路に
間諜が配置されていれば相手はこれを放置しなければならないことになります。
軍律の目的が自軍の安全の確保である以上、軍律を理由に自軍が危険にさらされる事などありえないと思いますが。
97日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 07:18:09 ID:Jk9sWv77
>>59 >>60
前スレからロムってたんですが、僕は違法殺人の千件や二千件はあっただろうなと漠然と思ってたんですが、このレスが気になってしょうがありません。
自分でも多少調べてみたのですが、真偽のほどがわかりません。二つのレスはスルーされてるみたいだし。肯定派の方々、できれば頭の悪い自分にご教授
願えませんでしょうか?
98日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 07:33:17 ID:wjwtIOO1
>>89
学者さんがこう述べている事への反論は?

『軍律法廷』P41 北博昭著 朝日選書
その特性の背景にはまた、軍律法廷の設けられる時期が交戦下、場所は作戦地・占領地であること、

>43条以下では占領軍が占領地に於いてできないことが
>列挙されており、これに反しない限りで軍は占領行政と軍律により処断する権利を有すると考えられる。
交戦下でこれを行うと43条以下のどの条文に反しますか?俺には見つからなかった。
99日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 07:46:33 ID:wjwtIOO1
>>97
人に聞いても見解の相違がある。
自分で納得のいく答えを見つけるしかない。しっかり調べて考えること。
100日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 09:14:29 ID:Wv8oYtb8
101日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 09:21:01 ID:OaTGIZpV
>>89
やっとまともな否定派が出てきたな。間違いがあっても頑なに認めない連中とは違うようだ。これで軍律の件は
決着がついた(調べればすぐ判る事にどんだけ時間がかかったんだよw)。設問にお答えする前にこっち側の主張を
確認して頂きたい。

>しかし軍律法廷は占領下でしか 設置する根拠がないので、戦闘終了直後の場合は軍法会議でしか裁けません。城外で拘束された
>敵兵は直後に処刑されている訳だから、その間にでき得る裁判は軍法会議だけ。

>私の主張は、敵拘束兵に死罰を課す決定ができる機関は裁判しかなく、前線部隊が勝手に処刑をしていいものではない。
>但し反乱その他の軍事的必要性があった場合は除くというもの。全ての便衣兵容疑者に裁判が必須という主張ではない。

このように原則論を述べているのであって判例が無くても影響ありません。否定派は便衣兵に対して原則死刑を支持しますが
同じく原則である裁判はしなくていいとしています。死刑とは判決に依り死刑なのであって、判決も無しに敵拘束兵(誰が
言い出したか知らないが捕虜資格の有無で分けなくてすむのでここではこの言葉を使います)を殺傷すれば違法でしょと
言ってるわけです。日本は当時から法治国家であり帝国陸軍はその軍隊でした。敵拘束兵の処刑が2万人以外としても
尋常ではない数字です。大虐殺という呼称に問題があるのなら、この事件をもって南京事件と呼べばいい。
東中野教授の稚拙な処刑合法論では無かった事にはできません。
102日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 09:52:19 ID:23Mw/3MK
激しくジサクジエンのにほいがww
103日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 09:54:11 ID:23Mw/3MK
原則論でいえば、国際法ですね。

|−−−−−−−−−−−−−−−−−国際(慣習)法−−−−−−−−−−−−−−|
|−−−中国国内法−−−−−−−−−−|−−−日本国内法当該地向け公布−−−−|
|−−−国民党軍指揮下−−−−−−−−|−−−占領・日本軍権内−−−−−−−−|
|−−−−A−−−−−−−−−−−−−−−B−−−−−−−−−−−−−−−−|

国民党軍がAの時点で行った行為に対し、B以降の時点で適用される法が日本の国内j法で、
『それで裁かなければ日本が違法』だと言うキチガイだから相手にする価値なし。
普通この場合は確実に国際法ですな。
104日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 10:44:56 ID:EwFTQe8P
>>89
そうすると進軍中に便衣兵に攻撃、妨害されると日本軍は何もできなくならないか?
便衣兵を捕まえる根拠が無いんだったら、中国軍は便衣に着替えれば日本軍を攻撃し放題になる。
便衣兵は国際法違反なのにそれを処罰する事もできないなんておかしいだろう。
105日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 10:55:52 ID:c1/tavgx
>>101
おいおい、肝心な話なんだからスルーするなよw

82 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2009/05/07(木) 18:42:41 ID:DXZUsKbq
>>79
>戦闘終了後に敵兵を実際拘束してますが
ソースを出してくれ。あと、お前さんの言う戦闘終了の日時の提示をよろしく

これに答えられないなら、いくらお前が偉そうな事を言っても、ただの藁人形だw
106日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 11:18:39 ID:EwFTQe8P
>>101
軍律法廷というのは、即攻性・即応性がなによりも最重視される。そして、その目的は外国人に対する
「威嚇」「見せしめ」である。よってその処罰も過酷であるのが普通で、大体において死刑である。しかし、
軍律法廷で審判すること自体によって充分な「威嚇」「見せしめ」の効果が生じた時は、その処罰が軽減
されることもある。そして、その行政的な性格により(軍法会議と違い)、弁護人は原則としてつかず、審判
は非公開で、上訴の制度もなく、審判の期間も短い。現実には、『軍律法廷』に先立つ、憲兵による調査
で、事実関係や処罰内容が決定されることが多い。死罰も審判終了後、数日以内に執行されるのが普
通である。
 これが、戦時重罪犯を処罰する「正規の軍事裁判」たる『軍律法廷』というものの正体である。

「軍律法廷」は非公開。
>28
>方参二密第二八号
>一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)
>                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

現地でどう処断されたのかは非公開。
少なくとも「上海派遣軍及第十軍」の軍律会議に送付される対象外だった事は間違いないw
107日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 12:15:32 ID:EwFTQe8P
>>101
>死刑とは判決に依り死刑なのであって、判決も無しに敵拘束兵(誰が言い出したか知らないが
>捕虜資格の有無で分けなくてすむのでここではこの言葉を使います)を殺傷すれば違法でしょと
>言ってるわけです。

>死刑とは判決に依り死刑なのであって
敵拘束兵の内訳
>87
>敵拘束兵@…合法交戦者=捕虜(俘虜)、捕虜資格あり
>敵拘束兵A…違法交戦者=便衣兵、他、捕虜資格不明

裁判の対象になるのは>敵拘束兵A
>敵拘束兵@は捕虜資格があるので「戦時重罪」を理由に裁かれる事は無い。

>敵拘束兵Aを処罰する根拠は軍律。
>26
>『外交時報』第七八八号(1937年) 「北支事変と陸戦法規」篠田治策
>軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に処すを原則とすべきである。
>六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)

処罰の方法は「現地において処断」。
根拠は
>28
>方参二密第二八号
>一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)
>                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

>敵拘束兵@…合法交戦者=捕虜(俘虜)、捕虜資格あり が裁判にかけられる理由が存在しない。
108日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 18:29:04 ID:EwFTQe8P
>>101
>死刑とは判決に依り死刑なのであって、判決も無しに敵拘束兵(誰が言い出したか知らないが
>捕虜資格の有無で分けなくてすむのでここではこの言葉を使います)を殺傷すれば違法でしょと
>言ってるわけです。

>107でも触れているが敵拘束兵は
>87
>敵拘束兵@…合法交戦者=捕虜(俘虜)、捕虜資格あり
>敵拘束兵A…違法交戦者=便衣兵、他、捕虜資格不明
に分類できる。

捕虜資格の有無に関係なく「敵拘束兵」に対して裁判が必要というのは1949年のジュネーブ条約から。
敵拘束兵Aに対しては捕虜資格が無いので「戦時重罪」による処罰が可能。
しかし敵拘束兵@に対しては捕虜資格によって「戦時重罪」による処罰は不可能。
肯定派は敵拘束兵@に対して「軍法会議が必要」と主張しているが、どのような罪状で「軍法会議」が
必要とされたのか一切言及が無い。
そもそも
>敵拘束兵@…合法交戦者=捕虜(俘虜)、捕虜資格あり
に捕虜資格があると主張するなら、この敵拘束兵@が自分から投降してきて、その投降が日本軍に
認められたという証明が必要。
その証明もなされていない。

しかし肯定派の主張は
>敵拘束兵(捕虜資格の有無で分けなくてすむ)を殺傷すれば違法

どんな法的根拠があるのだろう?
109K−K@南京事件資料集:2009/05/08(金) 21:05:15 ID:SUsG2GFt
>>51
>いやいや、その共通項のないものを一緒にしているのが君なんだがw

>>47でも指摘しているとおり、@敵作戦地帯内において、A軍人が平服に着替える、という明白な共通項があります。
また否定論によれば、この2点において「便衣兵」を構成し、国際法違反であると主張しています。

>便衣兵、すなわちゲリラは「戦闘意志を持って初めてゲリラ」なのであって、服を着替えただけではなぁw
>まあ、ハーグでは認められてはいても軍律で裁かなければならない対象だろうねぇw

【1】「ゲリラは「戦闘意志を持って初めてゲリラ」」という学術上の根拠、もしくは法的根拠を提示してくださいね。
提示できないのであれば、単なる否定派の思い込みということになります。
【2】戦闘意志の有無は、現実として、誰が、どの様な方法で確認するのでしょうか?

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
110K−K@南京事件資料集:2009/05/08(金) 21:05:55 ID:SUsG2GFt
>>52
>と記述していますから軍服非着用の犯罪を間諜以外に2種類も指摘していることになります。

何が言いたいのかな?(乙)と(丙)が「軍服非着用の犯罪を間諜以外に2種類も指摘している」ということなのかな?
自分が何を言いたいのか、ちゃんと書けるようになってから、議論に参加してはいかがですか?

>従って、立氏はK-K君が主張する「平服の犯罪は間諜以外には無い」等と言うバカな理論を主張しているわけではなく、上記@の可能性はありません。

何の可能性か知りませんが、私の立論は、敵作戦地帯において、軍人が平服に着替えること自体に違法性がないということです。
「平服の犯罪は間諜以外には無い」など書いたことはありませんし、かねてから、市民偽装による殺傷行為は背信行為(陸戦規則第23条)に該当すると主張しています。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
111K−K@南京事件資料集:2009/05/08(金) 21:08:49 ID:SUsG2GFt
>>53
>むしろK-Kが逃げていると思うけどねぇw
>何その脳内変換はw
>ま、そうでもしないと自分自身が保てないってのは、かわいそうだねぇw

議論の途中で逃げ出したという事実は否定できませんよね。
可愛そうに…。
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/49-50

>つか、少なくとも君が「否定」などと根拠もなく言ったからその反論をしたまでですがw
>むしろ君のトンデモ理論を学説で説明してもらいたいものだねぇw

私の見解は、山本草二氏の学説に依拠していますよ。
■で、
|慣習国際法について藤田氏の見解が述べられていない以上は、
|一般慣行を以て慣習法として見なしている可能性も十分にあるわけでw
という、デンデモ論を裏付ける学説は存在しないということでよろしいですね?

> 前スレで議論していたトンデモ否定派の「>」氏は、まさしく戦闘の有無を問わずに違法だというトンデモ論を主張していたのですよ。

>南京のことを話しているのであれば、戦闘中を大前提にするのは当然では?w

戦時国際法の解釈を論じているのですから、南京大虐殺の具体的なケースを考慮する必要はありません。

>つまり、君は相手の主張を勝手にねつ造して議論しているインチキ君としか言いようがないわけでw

何がインチキなのか説明はできないが、ということですね。まぁ、根拠なく物事を断定するのは、否定派の十八番なのでしょうが…。

>そりゃあ、スパイの解説文を持ってきて便衣兵を語っているのが詭弁そのものなんだがなぁw

スパイと「便衣兵」の一致点は既に述べていますね。異論があるのでしたら、具体的に、かつ論理的に反論してはどうですか?
112K−K@南京事件資料集:2009/05/08(金) 21:11:00 ID:3/9j0WKJ
>>54
>【問1】
>歩六六作命甲第八十四号〜八十七号については「記録されていている」として、その実在性を認めているようですが、
>この4つ連隊命令の実在性は第一大隊戦闘詳報の記述と時系列が怪しいと疑われている部分以外に、何で裏づけされていますか?
>答え:第一大隊戦闘詳報の記述と時系列が怪しいとは疑われていない部分

「第一大隊戦闘詳報の記述と時系列が怪しいと疑われている部分以外」ということは、
「第一大隊戦闘詳報の記述」
「時系列が怪しいと疑われている部分」
を除外するということです。
しかし、答えでは「第一大隊戦闘詳報の記述と」と書いており、質問における除外の意図が理解できていないようです。
しかし、ここで、「第一大隊戦闘詳報」の信憑性を認めたことは確認できます。

>【問2】
>捕虜虐殺命令(12/13 14:00 歩兵第66連隊 連隊命令)について、「連隊命令の記録が無い」として、その実在性を否定しているようですが、この命令は、何に記載されていますか?
>答え:第一大隊戦闘詳報の記述と時系列が怪しいと疑われている部分

「何に記載されているか」と問われた答えが上記のようです。答えとして「時系列が怪しいと疑われている部分」など書いていますが、意味不明な答えですね。
ただし、実在性を否定した連隊命令が、「第一大隊戦闘詳報」に記載されていることは確認できます。

>【問3】
>問1と問2の答えより、84〜87号の実在性と、捕虜虐殺命令の実在性を比較すると、いかなる違いあるのでしょうか?
>答え:記述と時系列が怪しいと疑われているか否か?

ここでの論点は、「連隊命令」の実在性についてでしたが、一方でその実在性を第一大隊戦闘詳報を認め、他方で第一大隊戦闘詳報に書かれているにも書かれているにもかかわらず、その実在性を認めないというダブルスタンダードが確認できるわけです。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
113K−K@南京事件資料集:2009/05/08(金) 21:12:38 ID:3/9j0WKJ
>>56
>一方、間諜は、結果として死刑となることが多いですが、裁判が保障されている点において、「便衣兵」より、その人道的保障が大きいと考えられます。
残念ながら、裁判の結果ほぼ死刑が確定してしまう間諜より、死刑と決まった訳ではない無資格交戦の方がましかもしれません。

では、そのスパイとゲリラの死刑率について、統計的データでも提示してくださいね。
その他、根拠のない主張に付き合う暇はありませんので、悪しからず。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
114K−K@南京事件資料集:2009/05/08(金) 21:13:47 ID:3/9j0WKJ
>>91
>オイラが上記E〜Gの質問を付け加えてる理由は、『K-K氏の解釈が間違っている事』を指摘するためのもの・・・(´・ω・`)

おやおや、そういう重要な意味があったのですか…。
これは失礼しました、あまりにも下らない質問だったので冗談かと思ってしまいました。

>Eでもその軍人とは間諜の事だよね?これは認める?・・・(´・ω・`)

軍人が平服を着け、敵作戦地帯内にあり、軍事情報を収集する活動を行う(意図も含む)場合に、間諜と認められるのであって、「軍人」=「間諜」ではありません。
>Fでも、立氏は『間諜が平服を着る事と、便衣兵が便衣を着る事は同じだ』とは書いてないよね?それは認めるよね?・・・(´・ω・`)

書いていませんが、軍人が平服を着け、敵作戦地帯内にあり、という「便衣兵」(否定論解釈)と一致しており、この点においてあなたも認めています。

>Gじゃあ聞くけど、間諜が平服を着る事とはハーグ陸戦法規で認められており、法的根拠があるけど、逃亡中の正規兵が平服に着替えてもよいとする法的根拠は無いよね♪これは認めるよね?・・・(´・ω・`)∩

「間諜が平服を着る事」が、「ハーグ陸戦法規で認められて」いるわけではありません。したがって、その様な法的根拠など存在しません。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
115日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 21:14:09 ID:Dvn2XlYo
スパイが死刑になることが多いというソースをどうぞ
根拠のない妄想でなければw
116K−K@南京事件資料集:2009/05/08(金) 21:20:37 ID:cBQHUt1G
>>92
>@まず、『この前提では「便衣兵」と「スパイ」との両方の罪が確定となりますが』なんて書いてるけど、立氏は「便衣兵も前提となる」とは一言も書いてませ〜ん♪・・・(´・ω・`)

その点においては、あなた自身が認めています。
>【9】「便衣兵」とは、軍人が平服を着ける、ということですね? それとも、違うのですか?
>オイラ回答:>>うん。そうだよ♪
つまり、立氏の提示している前提状況において、否定派の解する「便衣兵」の構成要件が成立するのであり、「この前提では「便衣兵」と「スパイ」との両方の罪が確定となりますが」という記述になるわけです。

>A更に、『「スパイ」の方がより人道的保障が大きいわけですから』←こんな事も立氏は一言も書いてませ〜ん♪・・・(´・ω・`)

裁判が保障されることは、裁判が保障されないことより、人道的保障が大きいと言わざるを得ないでしょう。当たり前のことですね。

>Bおまけに『立氏は、スパイではないことを立証してしまえば、人道的保障がない「便衣兵」とされてしまうにも関わらず』←こんな事も立氏は一言も書いてませ〜ん♪・・・(笑

それは私の記述ですから、立氏が書いていないというのは当然でしょうね。

|スパイではないことを立証してしまえば、人道的保障がない「便衣兵」とされてしまうにも関わらず、
|スパイではないことを立証できるか否かを論じてしまっています。

>何から何まですべて『K-K流無根拠勝手論』なのに、こんなレスを平然と書いてま〜す♪・・・(´・ω・`)

上述のとおり、根拠は明白ですし、あなたの誤読による部分も大きいと思います。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
117K−K@南京事件資料集:2009/05/08(金) 21:23:23 ID:cBQHUt1G
>>93
>オイラは、勝手な自分の解釈ではなく立氏の以下の記載を引用し、『正規兵が平服を着る行為は国際法違反』としているのに、『論拠がない』と勝手に決め付けていま〜す♪・・・(´・ω・`)

■提示すべき根拠は、交戦者特権を有しないこと=国際法違反である、ということです。

しかし、この時点において、「交戦者特権を有しない」ということだけしか証明できないということは、「交戦者特権を有しないこと=国際法違反である」ということが証明できないことを意味しているのでしょう。

議論は終わっているようですよ(笑)

>おまけに信夫淳平氏に至っては『正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である』と断言してま〜す♪・・・(´・ω・`)∩

上述と同様に、「是等の条件を具備」しないと国際法違反であることを証明する必要があるわけですが、それも出来ていないという悲しい現実がありますね。

「交戦者特権を有しないこと=国際法違反である」が説明できない以上、立氏の見解を根拠とした以下の立論を否定する根拠がないということになるわけです。
|この立氏の立論において、前提として、「軍人が平服を著け(略)」という状況を想定しています。
|この前提では「便衣兵」と「スパイ」との両方の罪が確定となりますが、上述のとおり、「スパイ」の方がより人道的保障が大きいわけですから、被疑者は、自分は「便衣兵」ではなく「スパイ」であることを証 明する必然性が出てきます。
|しかし立氏は、スパイではないことを立証してしまえば、人道的保障がない「便衣兵」とされてしまうにも関わらず、スパイではないことを立証できるか否かを論じてしまっています。

■まぁ、反論したいのであれば、根拠を提示すべきでしょう。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
118日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 21:24:40 ID:wjwtIOO1
>>110
>何が言いたいのかな?(
それは、単にK-K君の日本語能力が不足しているから判らないのです(笑)
>>【9】「便衣兵」とは、軍人が平服を着ける、ということですね? それとも、違うのですか?
答え:No
便衣兵には、軍人以外のものがある。
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、

従って、たったこれだけの事でも便衣兵に一義的に適用できるわけではなく、便衣兵を調査した
後でしか適用できない事がわかります。

そして、ここでの「軍人」とは敵対行為を行っても、犯罪とみなされない者で有る事も明らかですね。

>>111
>議論の途中で逃げ出したという事実は否定できませんよね。
>可愛そうに…。
お前が言うな(笑)

>ここでの論点は、「連隊命令」の実在性についてでしたが、一方でその実在性を第一大隊戦闘詳報を認め、
>他方で第一大隊戦闘詳報に書かれているにも書かれているにもかかわらず、(時系列と記述内容があやしいことを理由に)
>その実在性を認めないというダブルスタンダードが確認できるわけです。
いったいどこがおかしいと言うのでしょうか?(笑)
119K−K@南京事件資料集:2009/05/08(金) 21:24:47 ID:cBQHUt1G
>>94
>違法でないのなら、何故『交戦者資格の特権』を失うのですか〜?♪・・・(笑

なぜ、交戦者特権を失うのかというと、立氏の立論によれば、「正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる服を着せざるとき」に、「交戦者資格の特権」を失うということです。

しかし、悲しむべきことに「交戦者特権を有しないこと=国際法違反である」とは書いていません。

>なのにK-K氏の言う『正規兵が便衣を着ただけでは国際法違反ではない』との類を記載した国際法の提示がまだありませ〜ん♪・・・(´・ω・`)∩

既に書いているとおり、戦時国際法学者の見解を根拠に『正規兵が便衣を着ただけでは国際法違反ではない』という立論を行っており、あなたはそれを否定できないでいます。

>■上記に記載されている根拠となる『国際法』の提示をお願いしま〜す♪・・・(笑

第一議定書第44条

>■加えて、『K-K流無根拠勝手論』においては、『便衣兵』とはどのカテゴリーに属するのですか〜♪

答えて欲しいのでしたら、その必要性の説明をすべきでしょう。
以下、繰り返しになるようですので、省略しますね。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
120日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 21:34:34 ID:wjwtIOO1
>>113
>では、そのスパイとゲリラの死刑率について、統計的データでも提示してくださいね。
別に統計的データを出すまでもありません。裁判があるがゆえに刑罰が厳密に適用され、
ほぼ確実に死刑になる間諜と、裁判が無い為に実行者側に恣意的な運用が許される
無資格交戦とは比較にならないのですよ(笑)

しかも立氏は「軍人が(以下略)」と言っています。軍人である前提が無ければこの文章が
適用できないのはもちろん、軍人(正規兵)であることが証明されれば捕虜資格さえ得られるのです。
但し、その後に待っているのは間諜としての疑義ですが。

ば、便衣兵に元正規兵であることを証明するなど、土台無理な話ですが(笑)
121K−K@南京事件資料集:2009/05/08(金) 21:37:09 ID:tUtpxS8X
>>118
>便衣兵には、軍人以外のものがある。

なるほど、確かにこれはその通りですね。ただし、軍人が平服を着けることが「便衣兵」の一形態である以上、私の論旨に変わりはありません。

軍人によるスパイは、@敵作戦地帯内において、A軍人が平服を着け、B軍事情報の収集を行う(意思を含める)という条件である以上、
軍人による便衣兵は、@とAによって構成要件を満たしことになり、条件Bを論じるまでもなく裁判なくして殺害することが可能なのであり、
軍人によるスパイを論じることは無意味ということになります。
立氏がその様な必要のない立論をする訳もなく、「便衣兵(否定派解釈)は国際法違反である」という否定派の主張が間違っているということになるわけです。

>いったいどこがおかしいと言うのでしょうか?(笑)

ダブルスタンダードがおかしいのですよ。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
122日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 21:42:14 ID:wjwtIOO1
>>121
残念ながら、それは全て便衣兵が「軍人」であることが確認できた場合の話です。
軍人=敵対行為を行っても犯罪とされない者=有資格交戦者である事が証明された場合のみしか
その論は成り立ちません。

便衣兵が交戦者資格を所有していた事の証明が為された場合のみと言う条件であれば、認めます。
違いますか?
123日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 21:43:32 ID:wjwtIOO1
>>121
>ダブルスタンダードがおかしいのですよ。
え?それでは第一大隊戦闘詳報は時系列と記述が全ておかしいと言う事ですか?
それは大変ですね(笑)
124日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 23:04:42 ID:OaTGIZpV
>>105
何回同じ事を聞くわけw 記憶力ないの?
前スレ》296》317

>>106
何回同じコピペしてんのw 占領下の話が何の関係あんの?

>>107
なにが言いたいかよく判りませんが、
>>敵拘束兵@は捕虜資格があるので「戦時重罪」を理由に裁かれる事は無い。

幕府山で制服を着た投降兵も大量処刑されてますがこれは何ですか?

>>敵拘束兵Aを処罰する根拠は軍律。

占領統治もできてない12月17日以前に処刑されてるいるので軍律審判で裁ける訳がない。
どのような裁判があったんですか?

>『外交時報』第七八八号(1937年) 「北支事変と陸戦法規」篠田治策

下記文章をトリミングしないようにw
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を
蒙らしむることあるが為めである。

>処罰の方法は「現地において処断」。

現地に於いて処断が許されるのは戦時重罪犯の現行犯逮捕時だけですw
125日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 23:07:38 ID:OaTGIZpV
>>108
>捕虜資格があると主張するなら、この敵拘束兵@が自分から投降してきて、その投降が日本軍に
>認められたという証明が必要。

敵拘束兵に捕虜資格があったかどうかを問題にしようとしているのは否定派なんだから、そっちが証明すればw
捕虜資格が有った場合は戦時重罪犯として裁かれる事はない筈なのに処刑された事になり、
捕虜資格が無かった場合は捕虜の特権が受けられない拘束兵であるというだけで処刑された事になりますがw
どちらの場合も死罰を課す法的根拠が在りません。

>敵拘束兵Aに対しては捕虜資格が無いので「戦時重罪」による処罰が可能。

捕虜資格無き者というだけで戦時重罪となる法的根拠を示して下さい。
126日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 23:12:29 ID:ZEN2vdRx
捕虜の特権が受けられない敵兵なので攻撃されましたw
終了w
127日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 23:17:29 ID:wjwtIOO1
コピペサービス

『軍律法廷』P41 北博昭著 朝日選書
その特性の背景にはまた、軍律法廷の設けられる時期が交戦下、場所は作戦地・占領地であること、
128日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 23:22:33 ID:wjwtIOO1
しょ‐だん【処断】
[名](スル)さばいて、はっきり結論を出すこと。きっぱりと決定し処理すること。「―を下す」「事件の責任者を―する」

296 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/04/30(木) 23:05:53 ID:Z6A8HWmt ?2BP(0)
>>290
12月13日以降

317 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/01(金) 10:32:41 ID:k4DzJs7y
では軍人の場合はどうだったかというと、
・偕行社「南京戦史」により抜粋
()は準拠公式史料 、「」は南京戦史において史料に挙げられているもの、『』はその他
1.雨花門外歩六六の第一大隊…約600名処断(歩六六第一大隊戦闘詳報)
2.幕府山山田支隊…約3000名処断(数は推測)(戦史叢書、郷土史証言)『栗原証言、飯沼日記、山田日記、朝日新聞、両角手記』
3.玄武湖東方―下関、太平門歩三三…約2000名処断(歩三三戦闘詳報)
4.獅子山歩三三第二大隊…約200処断(歩三三戦闘詳報)
5.難民区東方歩二〇第四中隊…328名銃殺「歩二〇第四中隊陣中日記」
6.難民区歩七(掃討)…約6500名処断(第九師団作戦記録概要、歩七戦闘詳報、戦一第一中隊戦闘詳報)
7.馬群付近歩二〇第十二中隊、第三機関銃中隊…約200名銃殺「小戦例集、牧原日記」
8.和平門東西歩三八、歩三三…約400名処断「佐々木少将私記」
9.南京近郊歩三十旅団…約2000名処断「佐々木少将私記
10.その他の諸隊(推定)約1000名処断
合計…約1万6千名
(注意:あくまで南京戦史における推計。かつ、違法かどうかには触れられてない)
>8.和平門東西歩三八、歩三三…約400名処断「佐々木少将私記」
>9.南京近郊歩三十旅団…約2000名処断「佐々木少将私記
>8は歩三十旅団三三連隊の処断が400名。
>9は歩三十旅団全体での処断が2000名。
つまり>9の三十旅団全体での処断2000名の中に>8の三十旅団三三連隊だけでの処断400名が含まれているのに、
それを重複して計算している。
これを考えると人数は16000からさらに400名ほど少なくなるw
そして>1の第一大隊戦闘詳報は捏造が確定しているのでさらに600名ほど少なくなるw
129日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 23:24:56 ID:wjwtIOO1
しょだん0 【処断】
「しょだん」を大辞泉でも検索する


(名)
スル
決断を下すこと。きまりをつけること。

・ 法に照らして―する
130解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/08(金) 23:32:11 ID:TTlmaZXO
>>109-111
いやいや、コレはひどいねぇw
K-Kはだんだんと言い訳に徹するしか能がなくなってきたというかw

> >>47でも指摘しているとおり、@敵作戦地帯内において、A軍人が平服に着替える、という明白な共通項があります。
K-Kは自分の無知をさらして何が楽しいのかさっぱりわからんw
スパイってのは、別に軍人でなくともかまわないんだがw
いったい何をそう思いこんでいるのか理解に苦しむねぇw
だからK-Kの言っていることは全くのデタラメとしか言いようがないw
はい、論破完了w

> また否定論によれば、この2点において「便衣兵」を構成し、国際法違反であると主張しています。
はい、自分たちで勝手に相手の主張を決めて確かめもしないという詭弁を平気で行うというのがK-Kくんらしいねぇw
いったい今まで何を聞いてきたのか、その辺を聞いてみたいものだねぇw
こういうインチキを平気で行うのが肯定派と言うことなのかねぇw

> 【1】「ゲリラは「戦闘意志を持って初めてゲリラ」」という学術上の根拠、もしくは法的根拠を提示してくださいね。

信夫淳平『戦時国際法講義2』
「便衣隊とは−−、交戦者たるの資格をみとめざる常人にして自発的に、
又は他の示唆を受け、敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者を近時多くは
便衣隊と称する。」

で、服を着ただけで便衣兵って、いったい誰が言ってるの?w
学術上の根拠、もしくは法的根拠を提示してくださいねw
提示できないのであれば、単なるK-Kの思い込みということになるんだったっけ?w

> 【2】戦闘意志の有無は、現実として、誰が、どの様な方法で確認するのでしょうか?
戦闘中に戦闘意志を放棄していなければ戦闘意志があるものと見なされますがw
何のために降伏と言う手段があるのか、その辺を理解できていないようでw
131解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/08(金) 23:33:49 ID:TTlmaZXO
> 議論の途中で逃げ出したという事実は否定できませんよね。
偽スレまでたてて私との議論から逃げまくっている人が言うことではないよねぇw
本スレで待っていたのに、キミ、ローカルルールに違反してまで自分でスレたてて適当なことを言うからわざわざ来てあげているのに、ねぇw
つか、その程度で逃げたとか言うのであれば、
「南京大虐殺の定義」やら「証拠」やらから逃げまくっているキミはいったいどうなんだろうねぇ?w
都合の悪いことからは一切逃げてスルーしている人が言うことではないよねぇw
根本的事象を全く語りもせずに都合のいいところだけ語っているのだからねぇw
なぜ、ローカルルールを守らないのか、その辺も聞いておこうかねぇw

> 私の見解は、山本草二氏の学説に依拠していますよ。
その先生だと、別に否定という要件にはなり得ないんだがw
どうもキミは解釈が適当だから、また思いこみで言っているだけなんじゃないのかねぇw

> |慣習国際法について藤田氏の見解が述べられていない以上は、
> |一般慣行を以て慣習法として見なしている可能性も十分にあるわけでw
> という、デンデモ論を裏付ける学説は存在しないということでよろしいですね?
デンデモ論というのは知りませんが、可能性を否定できなければ私の主張は通るんですが、ねぇw
可能性を学説ですり替えるという詭弁は通用しませんよ、K-Kくんw
キミが否定を断定する根拠が出せない以上、君の主張は全く通らない、と言うことですなwはい、論破完了w

> 戦時国際法の解釈を論じているのですから、南京大虐殺の具体的なケースを考慮する必
要はありません。
南京スレで南京以外のことを話していることこそ、スレ違いではないのかねぇ?w

> 何がインチキなのか説明はできないが、ということですね。まぁ、根拠なく物事を断定するのは、否定派の十八番なのでしょうが…。
むしろ、根拠なく断定しているのは君たちなんだがw
それを聞いているのに、キミ、都合の悪いことは忘れるんだねぇw

> スパイと「便衣兵」の一致点は既に述べていますね。異論があるのでしたら、具体的に、かつ論理的に反論してはどうですか?
スパイは軍人でなければならないなどと主張している人には理解できないのかもねぇw
K-Kくん、豚インフルにでもかかったのかねぇ?w
げらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらw
132日出づる処の名無し:2009/05/08(金) 23:50:36 ID:oh0rW3hN
>>124
>幕府山で制服を着た投降兵も大量処刑されてますがこれは何ですか?

幕府山を事実と主張するなら例の「栗原証言」を証明する必要があるがw
ただしこれを証明できた肯定派はいないw

第13師団103旅団第65連隊第1大隊所属栗原利一伍長証言

日没:17時

一斉射撃:1時間=16時

先頭の到着から3,4時間=12〜13時

捕虜の出発:午後=12時以降

移動距離:4〜6キロ先

捕虜の数:13500人を後ろ手に縛って4列縦隊

参考:ttp://weather.jp.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:CHXX0099
2007年12月17日現在の南京の天気
日の出: 6時58分
日の入: 17時02分

がんばって物理法則に喧嘩を売って証明してくれw
133日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 01:18:25 ID:MtuXyZuA
>>125
>敵拘束兵に捕虜資格があったかどうかを問題にしようとしているのは否定派なんだから、そっちが証明すればw
>捕虜資格が有った場合は戦時重罪犯として裁かれる事はない筈なのに処刑された事になり、
>捕虜資格が無かった場合は捕虜の特権が受けられない拘束兵であるというだけで処刑された事になりますがw
>どちらの場合も死罰を課す法的根拠が在りません。

肯定派お得意の論理のすり替え乙w
敵拘束「兵」。…敵対勢力の構成員。

敵対する軍事勢力の構成員は無条件で攻撃の対象ですがw
攻撃されないためには「降服」や「投降」によって敵対する意思の無いことを表明しなければなりませんがw
そして「降服」や「投降」を受入れるか否かは受入れる側の自由ですがw
逆に言えば捕虜資格が有ろうが無かろうが、投降を受入れる側が認めなければ攻撃は続行されますがw
単に攻撃を続行するのに法的根拠など必要有りませんがw

逆に、敵兵への攻撃の続行を違法とする法的根拠は何ですかw
134日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 09:22:15 ID:rB50hE5X
否定派ってのはどうしてこうも日本語が不自由なんですかね。相手が戦闘終了後の敵拘束兵と
言っているのに、何度も戦闘中や投降時にすり替えてるのは何でなの。拘束された兵なんだから
権力内に入った敵兵としか読み取れない筈なのに。又、投降時の攻撃続行に異論を唱える肯定派はいませんよ。

それに相変わらず反論にならないレスばっか。例えば>単に攻撃を続行するのに法的根拠など必要有りませんがw
についても、拘束後数日経ってから殺害されている敵拘束兵に対しては何ら当てはまらない。
もう少し文章力というか読解力をつけないと勝手論にしか見えませんよ。
135日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 10:10:49 ID:a3crICTm
なんか、否定派のヒステリックな反応がキモくない?
冷静なK−Kと好対照だね。
136日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 10:19:13 ID:YX5tJk9u
当時の日本軍兵士って、総宅間守状態だったのですが。
137これまでのあらすじ:2009/05/09(土) 11:24:00 ID:tCBQBd8q
否定派「便衣兵だから処刑は当たり前」
肯定派「軍人が制服脱いだだけでは犯罪ではありません!」
否定派「は?制服脱いだんだから便衣兵だろ?」
肯定派「脱ぐ事自体は違法でないから、脱いだだけで便衣兵とは言えません!」
否定派「いやいや、明らかに戦闘中に脱いでるじゃん。便衣兵だよ」
肯定派「脱ぐまでは戦闘してたかも知れないが、
 脱いでから以後には戦闘してないから便衣兵じゃない!」
否定派「はぁ?スパイなんかと違って、戦闘中の奴が敵の追撃をかわす手段として脱いでるんだから、
 どう見ても戦闘員による戦術としての便衣化じゃん」
肯定派「そんな区別は国際法にはありません!
 脱いだだけなら全てスパイ扱いです!違法じゃない!」
否定派「直前まで制服着て戦闘してた奴が、脱いだ瞬間から非戦闘員扱いになるのか、国際法では?
 殺人犯は凶器を捨てた瞬間から殺人犯でなくなる、と言ってるようなもんだぞ?」
肯定派「国際法ではそうなんです!学者もそう言ってます!」
138日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 11:32:49 ID:tCBQBd8q
>>134
逆に聞くが、戦闘終了だったという根拠を出してくれ。
中国軍(べつに日本軍でもいいけど)が、停戦なり降伏なりしてた、という根拠を。

あと「交戦資格が無いから」拘束してようがしてまいが関係無い(捕虜じゃない)、とも言ってるわけだが。
念をおすが、「犯罪者だから」捕虜じゃない、ではないぞ?「交戦資格が無いから」だぞ?

戦争なんだから「殺し合いが合法」の世界なわけで、
従って、その世界で「殺されない権利」を得るには、それなりの条件が必要。
平時の感覚でしか語れない無能な奴には興味が無い。
139日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 12:58:08 ID:VeD7qTXB
戦争に於いて殺人の罪を免除されている、という巨大な特権には
それ相応の責任だって付いてくるよね。
140日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 13:32:37 ID:lq/iZACc
>>134
>否定派ってのはどうしてこうも日本語が不自由なんですかね。相手が戦闘終了後の敵拘束兵と
>言っているのに、何度も戦闘中や投降時にすり替えてるのは何でなの。拘束された兵なんだから
>権力内に入った敵兵としか読み取れない筈なのに。又、投降時の攻撃続行に異論を唱える肯定派はいませんよ。

12月の何日に拘束されて何日後に殺害されたんだ?
ちなみに拘束されただけでは「投降」にならない。
「殺害された人数」も不明なら「戦争で人が死んだ」という話と同レベルの戯言でしかない。
141日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 17:26:52 ID:rB50hE5X
>>138
>逆に聞くが、戦闘終了だったという根拠を出してくれ。
>中国軍(べつに日本軍でもいいけど)が、停戦なり降伏なりしてた、という根拠を。


状況として戦闘が終結していれば戦闘終了と言っていいでしょう。12月13日朝には殆どの部隊で
戦闘は終結してました。否定派論であればどちらかが停戦なり降伏をしないと戦闘終了とならない
わけですね。国府軍は南京で降伏をしていません。という事は日本が無条件降伏した1945年まで南京で
戦闘は続いていたという事になりますね。非常に馬鹿げた理屈です。常識で考えれば判る事でさえ
屁理屈を言っているのが否定派です。いい加減にこういうやり方は止めたらどうですか。


>あと「交戦資格が無いから」拘束してようがしてまいが関係無い(捕虜じゃない)、とも言ってるわけだが。
>念をおすが、「犯罪者だから」捕虜じゃない、ではないぞ?「交戦資格が無いから」だぞ?

否定派はまず>捕虜資格無き者というだけで戦時重罪となる法的根拠を示して下さい。

これに答えてるべきでしょう。言い換えれば、無資格交戦者というだけで戦時重罪とする罰則規定
又は条文の提示です。これを示さない限り否定派論は根拠がない事になりますよ。
肯定派側は根拠を常に提示しているようですが。

>>140
まずは自分で調べれたらどうですか。いちゃもんにしか見えませんよ。最初からは読んでいないが殺害された
人数は論点になってないと思いますが。
142日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 18:46:44 ID:zVi+BTBN
権内に入るとは捕虜として収容される事
拘束されただけの敵兵はただ捕まってるだけ
また捕虜資格がない場合捕虜として扱う義務がない
これを攻撃・殺害する事に違法性はない

捕虜資格無き者だから戦時重罪なんて誰も言ってない
「戦時重罪」による処罰が「可能」としか言ってないのに曲解してるバカw

軍法会議の根拠も
帝国外ニ在ル部隊ニ属シ若ハ従フ者又ハ之ニ俘虜タル者
従フ者でも俘虜タル者でもないので適用され理由がない
「帝国外ニ在ル部隊」が日本以外の部隊とか電波撒き散らしていたが
わざわざ言うまでも無く日本国外に存在する自国軍であるw

陸軍刑法
第19条
部隊ト称スルハ陸軍ノ軍隊、官衙、学校、特務機関及戦時ニ於ケル陸軍ノ特設機関ヲ謂フ

143日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 19:39:11 ID:MWnuhXYZ
「戦闘状態=交戦状態」ではないぞ
当該エリアから、どちらかの適性勢力が完全に排除されるまで戦闘状態は続く

南京の場合で言えば、停戦同意が得られていないままで更衣敗残兵が複数or多数潜伏していた
これの掃討が完了するまでは戦闘地域扱いでも構わないんだが
144日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 22:30:34 ID:pBfje5yG
>>141
>状況として戦闘が終結していれば戦闘終了と言っていいでしょう。
敵兵が戦場にいるのに終了する訳ねーだろw
少なくとも南京が占領地になるまでは、戦闘は終了しない。ハーグに占領の条件も示されている。
お前が主張する12月13日朝はなんの法的根拠も無いw

>否定派はまず>捕虜資格無き者というだけで戦時重罪となる法的根拠を示して下さい。
従ってお前の言う、戦時重罪はお前だけが主張する藁人形。 戦場で敵兵を攻撃してるだけw 戦場で攻撃する敵兵が戦時重罪である必要は無いからなw
145日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 22:40:41 ID:rB50hE5X
>>142
>権内に入るとは捕虜として収容される事

まずはこの学術的根拠を提示願います。敵兵を武装解除し拘束している状態は権内に入れた事に
ならないとする学術的根拠です。

>また捕虜資格がない場合捕虜として扱う義務がない
>これを攻撃・殺害する事に違法性はない

その捕虜として扱う義務がない敵拘束兵を恣意的に殺害してよいとする学術的根拠を提示して下さい。
又は武装解除され一旦権内に入れた敵拘束兵を殺傷する事象を「攻撃」という言葉を使って解説した学説でも構いません。

>捕虜資格無き者だから戦時重罪なんて誰も言ってない
>「戦時重罪」による処罰が「可能」としか言ってないのに曲解してるバカw

では質問の仕方を変えましょう。捕虜資格無き者の中に戦時重罪犯容疑者とそうでない者がいるわけですね。
選別の根拠となる条文なり学説を提示願います。又、戦時重罪犯容疑者はどういった裁判により戦時重罪犯となったのですか。

たしか学説による裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎないと否定派が言ってましたよ。
146日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 22:52:50 ID:MtuXyZuA
>>141
>まずは自分で調べれたらどうですか。いちゃもんにしか見えませんよ。最初からは読んでいないが殺害された
>人数は論点になってないと思いますが。

はあ?
>134
>拘束後数日経ってから殺害されている敵拘束兵に対しては何ら当てはまらない。

肯定派が
「敵拘束兵」が「拘束後数日経ってから殺害されている」
と主張しているのだが?

>128の偕行社「南京戦史」より
1.雨花門外歩六六の第一大隊…12月13日
2.幕府山山田支隊…12月17日
3.玄武湖東方―下関、太平門歩三三…12月13日
4.獅子山歩三三第二大隊…12月14日
5.難民区東方歩二〇第四中隊…12月14日
6.難民区歩七(掃討)…12月13日〜12月16日
7.馬群付近歩二〇第十二中隊、第三機関銃中隊…12月14日
8.和平門東西歩三八、歩三三…12月13日
9.南京近郊歩三十旅団…12月13日

12月13日以降であれば
2.幕府山山田支隊…12月17日
4.獅子山歩三三第二大隊…12月14日
5.難民区東方歩二〇第四中隊…12月14日
6.難民区歩七(掃討)…12月13日〜12月16日
7.馬群付近歩二〇第十二中隊、第三機関銃中隊…12月14日
の4つしかないが。
147日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 22:56:08 ID:MtuXyZuA
>>146
ああ、スマン4つではなく5つだな。
で、その中でも
2.幕府山山田支隊…捏造確定

4.獅子山歩三三第二大隊…武装解除確認できず
島田勝己氏の遺稿(歩兵第三十三連隊第二機関銃中隊長)
中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。紛戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理をふり返ってみると、「敵を殺さなければ、次の瞬間、こちらが殺される」という切実な論理に従って行動したのが偽らざる実態である。
(「証言による『南京戦史』(9) =『偕行』1984年12月号P5)

5.難民区東方歩二〇第四中隊…無差別に処刑したわけでも投降した兵士を処刑したものでもない。
「敗残兵三二八名ヲ銃殺シ埋葬ス」と記載されているだけ。
内容は
12月18日付難民区委員会文書第7号
「十四日、日本軍将校一名が司法部へやってきて難民の半数を取調べ、そのうち二、三百人を元中国兵として逮捕・連行し、三五〇名は一般市民であるとして残した」と述べている。

6.難民区歩七(掃討)…唯の城内掃討。

7.馬群付近歩二〇第十二中隊、第三機関銃中隊…唯の掃討戦。拘束後数日どころか当日の12月14日に掃討完了。
歩兵第20連隊 第3機関銃中隊・上等兵牧原信夫日記
十二月十四日
午前七時起床す。午前八時半、一分隊は十二中隊に協力、馬群の掃討に行く。

少なくとも「南京戦史」の中には肯定派の主張する
>134
>拘束後数日経ってから殺害されている敵拘束兵に対しては何ら当てはまらない。
などというのは存在しないが?
どこにそんなものがあるのか是非教えてもらいたい。
148日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 23:21:23 ID:MtuXyZuA
ついでに言っておくと、
>141名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2009/05/09(土) 17:26:52 ID:rB50hE5X
>状況として戦闘が終結していれば戦闘終了と言っていいでしょう。12月13日朝には殆どの部隊で
>戦闘は終結してました。

とのことなので、
>146
>12月13日以降であれば
>2.幕府山山田支隊…12月17日
>4.獅子山歩三三第二大隊…12月14日
>5.難民区東方歩二〇第四中隊…12月14日
>6.難民区歩七(掃討)…12月13日〜12月16日
>7.馬群付近歩二〇第十二中隊、第三機関銃中隊…12月14日

肯定派の主張によれば12月13日以降は戦闘が終了したので、南京は日本軍の占領下に置かれることになり軍律が適用されることになる。

肯定派にはこういう主張もあったようだがw

>79名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2009/05/07(木) 18:03:19 ID:eg622ZTK
>馬鹿ですか?占領行政化でしか設置の根拠のない規則を占領下以外で適用できる訳ないといってるんだがw

肯定派の主張によって軍律が適用される根拠が確認されましたw
149日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 23:32:17 ID:44HSKN8d
※ハーグ陸戦条規は、(奇計並びに)敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、
適法と見做すと定めたのである(条規第二十四条参照)。故に間諜を用ふることは違法に
非ずして間諜の使用は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。然れども対手交戦国は、
自己の安全の必要上、間諜を捕ふるときは、之を戦時犯罪人として処罰するを得るのである。
・・・・間諜は交戦法規違反の場合と異にして、仮令本国官憲又は本国軍隊の命令に因りて之を行ふも、
処罰を免かるるを得ないことが常に認められるのである。
(立作太郎著『戦時国際法論』)
150日出づる処の名無し:2009/05/09(土) 23:58:24 ID:bNLfAnbh
>>144
>少なくとも南京が占領地になるまでは、戦闘は終了しない。ハーグに占領の条件も示されている。

この主張にも法的根拠は無いけどなw ハーグの何条でしょうか?戦闘終了と同時に占領統治が
できるなんて、そんな軍隊がこの世に存在するんですか?
占領開始日にはいろんな考え方があるが早くても入城式があった12月17日から、組織だって統治を開始したといえるのが
日本軍による統治機関が成立した1938年1月1日です。
戦闘終了日については調べれば判るが12月13日とする見解が多い。又、否定派の脳内根拠ですかw

>>147
>ああ、スマン4つではなく5つだな。

5つも数日経ってから殺害されているケースが在ったわけだなw

>>148
>肯定派の主張によれば12月13日以降は戦闘が終了したので、南京は日本軍の占領下に置かれることになり軍律が適用されることになる。

残念w>>144を読め。軍律馬鹿がまだ居たのかwww
151150:2009/05/10(日) 00:00:34 ID:bNLfAnbh
訂正
残念w>>144を読め。軍律馬鹿がまだ居たのかwww
          ↓
残念w>>144に対するレスを読め。軍律馬鹿がまだ居たのかwww
152日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 00:35:59 ID:YuE4N9Ru
www.unic.or.jp/centre/pdf/icj.pdf
の24P下段
(問)(国際司法)裁判所が適用する法源は何ですか
(答)裁判所が適用する法源は裁判所規定第38条に次の様に定められています。
・一般又は特別の国際条約
・国際慣習
・文明国が定めた法の一般原則
・過去の判決、及び最も優秀な国際法学者の学説
153日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 00:39:45 ID:YuE4N9Ru
>>145
>では質問の仕方を変えましょう。捕虜資格無き者の中に戦時重罪犯容疑者とそうでない者がいるわけですね。
>選別の根拠となる条文なり学説を提示願います。
第九節 戦時重罪
 戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、(以下略)(立作太郎著『戦時国際法論』)

>又、戦時重罪犯容疑者はどういった裁判により戦時重罪犯となったのですか。
それが可能なのは軍律法廷。
『軍律法廷』P41 北博昭著 朝日選書
その特性の背景にはまた、軍律法廷の設けられる時期が交戦下、場所は作戦地・占領地であること、
154日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 00:41:05 ID:YuE4N9Ru
>>150
>この主張にも法的根拠は無いけどなw ハーグの何条でしょうか?戦闘終了と同時に占領統治が
>できるなんて、そんな軍隊がこの世に存在するんですか?
軍律法廷なら交戦下でも可能。
『軍律法廷』P41 北博昭著 朝日選書
その特性の背景にはまた、軍律法廷の設けられる時期が交戦下、場所は作戦地・占領地であること、
155日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 00:46:18 ID:QvV5TX2G
>>150
>5つも数日経ってから殺害されているケースが在ったわけだなw

日数を数えることもできないバカ発見w
肯定派の主張では戦闘終了は12月13日、12月14日は「翌日」w
しかも肯定派の主張する
>拘束後数日経ってから殺害されている敵拘束兵
などというものは存在しないw

>146
>2.幕府山山田支隊…12月17日
はそもそも捏造。

>4.獅子山歩三三第二大隊…12月14日
は武装解除を確認していない。

>5.難民区東方歩二〇第四中隊…12月14日
>7.馬群付近歩二〇第十二中隊、第三機関銃中隊…12月14日
は「当日」の12月14日に掃討完了している。
しかも
>5.難民区東方歩二〇第四中隊…12月14日
は投降すらしていないw

>6.難民区歩七(掃討)…12月13日〜12月16日
は単なる戦闘。

どれが「数日経ってから殺害されているケース」に該当するんだ(笑)
156日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 01:06:35 ID:QvV5TX2G
とりあえず、肯定派の主張通り12月13日以降、戦闘が終了し南京の占領が開始されたのなら軍律が適用される。
軍律の適用により便衣兵は死刑w
民間人が戦闘終了後も武器を持ってうろついていれば単なる武装した犯罪者。
正当防衛で攻撃されるだけw
12月13日以降、戦闘が終了していないのなら戦闘続行w

敵兵は攻撃しないといけないなw
157核心 ◆F0BnXIzFsY :2009/05/10(日) 04:52:03 ID:18Epdmtq
コピペサービス (これは日本の民主主義の問題です。国民主権国家の国家機関である防衛研究所戦史部が歴史を捏造している。)

 戦史叢書と南京大屠殺記念館の歴史認識の差

結構知られているようなのですが、防衛研究所戦史部が南京を否定するのは、GHQのGSとG2の占領政策の違いから来ていました。

この戦史部OBで終戦時少佐の森松俊夫氏が2006年に親父(栗原利一)のスケッチブックの破壊工作を行なって失敗しています。
(この方は、偕行社にいた時に東裁判を計画された方でもあります。)
以下は「加害と赦し、南京大虐殺と東史郎裁判」の中の吉田裕氏の論文の抜粋です。

防衛研修所戦史室の源流

...この資料整理部の前身は史実調査部、さらには史実部であるが、一貫してその中心的地位にあったのは、元陸軍大佐の服部卓四郎だった。
服部は、タカ派で有名なGHQ参謀第二部(G2)部長の、C.A.ウィロビー少将の援助の下に、周辺に旧日本軍の幕僚将校を集めて「服部グループ」を結成する。
占領中から、秘かに再軍備計画の研究にあたっていたのは、このグループである。

一方、「服部グループ」は、史料整理部を中心にして、「大東亜戦史」の編纂にも、大きな力を注いだ。
この点について、二代目の戦史室長をつとめた島貫武治は、次のように書いている。

 史料整理部の陣容は俊秀をもって当てられ、服部卓四郎、...各大佐、...各中佐、...少佐等で、わが国においても政府による正統の大東亜戦争史を編さんすべきであるとの願望を抱き、
 史料の収集整理に努めるとともに、昭和二十八年には大東亜戦争全史四巻を世に発表した。

...著者は服部卓四郎となっているが、「実際は各戦域の作戦参謀級の幕僚が、分担執筆し、稲葉正夫(四二期、終戦時陸軍省軍務局軍事課員、中佐)がまとめたもの」であり、
服部周辺の旧幕僚将校による合作だった。
そして、「後にこの整理部から多くの人が、貴重な史料とともに戦史室に転用され」、戦史室の中心を、これらの旧幕僚将校が占めるようになったのである。

...戦史室編纂の「戦史叢書」が、旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった...

(皮肉なことに親父が65連隊だったものですから、服部氏が最後の連隊長を務めた65連隊の2万人の捕虜殺害が一番明確に事実が解明されています。)
158日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 04:57:58 ID:Q7JSyvKq
>>145
ジュネーブ第三条約
Article 4
A. Prisoners of war, in the sense of the present Convention,
are persons belonging to one of the following categories, who
「have fallen into the power of the enemy」
Article 5
The present Convention shall apply to the persons referred to in Article 4
from the time they  「fall into the power of the enemy」  and until their final release and repatriation.

Should any doubt arise as to whether persons,
having committed a belligerent act
and  「having fallen into the hands of the enemy」,
belong to any of the categories enumerated in Article 4,
such persons shall enjoy the protection
of the present Convention until such time as their status
has been determined by a competent tribunal.

捕まっただけではジュネーブ第三条約の時点でも
power of the enemyではなくhands of the enemyと区別されているから

南京事件と戦時国際法 佐藤和男 
一九四九年捕虜条約は、
一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、
もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、
少なくとも右の第五条に見られる
「敵の手中に陥った者」のことごとくが
「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを
示唆している点において、注目に値しよう。
159日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 04:58:53 ID:Q7JSyvKq
>敵拘束兵を恣意的に殺害してよいとする学術的根拠を提示して下さい
敵兵だから
戦時重罪犯として処罰した記録が無いから
違法とする根拠が「ない」からw
「してはいけない」根拠は?
160日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 19:26:01 ID:kcbOyTfo
結局「南京戦史」には肯定派の主張する「拘束後数日経ってから殺害されている敵拘束兵」などというのは存在しないわけだw
肯定派には「南京戦史」以外のソースを出してもらわないとなw
「南京戦史」にも収録されなかった怪しげなものを恥ずかしげも無くソースとして出せるものならなwww
161K−K@南京事件資料集:2009/05/10(日) 22:55:37 ID:JRER8iNi
>>122
>便衣兵が交戦者資格を所有していた事の証明が為された場合のみと言う条件であれば、認めます。
>違いますか?

そうすると、
1.敵作戦地帯で平服に着替えた軍人である嫌疑があるものは、スパイ又はゲリラであるという可能性が並立する
2.したがって、スパイであるという可能性が否定できない以上、まずは、陸戦規則第30条に従い、裁判を行う必要がある
ということを認めなければなりませんね。

>>123
>え?それでは第一大隊戦闘詳報は時系列と記述が全ておかしいと言う事ですか?

信憑性がないということを主張するのであれば、時系列を論じる以前に、すべての命令の実在性が否定されてしまいますね。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
162K−K@南京事件資料集:2009/05/10(日) 22:56:25 ID:JRER8iNi
>>130
> >>47でも指摘しているとおり、@敵作戦地帯内において、A軍人が平服に着替える、という明白な共通項があります。

>スパイってのは、別に軍人でなくともかまわないんだがw
>いったい何をそう思いこんでいるのか理解に苦しむねぇw

また、議論の流れが分からなくなっているようですね。
私は、立作太郎氏の軍人によるスパイについての見解を論拠に立論しているのですから、ここでの議論の前提が軍人によるスパイであることは言うまでもありません。
>>47においても、「軍人によるスパイ」と明記しています。
いまさら、何の言い訳なのでしょうか(苦笑)

>はい、自分たちで勝手に相手の主張を決めて確かめもしないという詭弁を平気で行うというのがK-Kくんらしいねぇw

おやおや、否定論では、東中野元被告にしても、だいぶ下がって「>」氏にしても、@敵作戦地帯内において、A軍人が平服を着ける、ことをもって「便衣兵」であり国際法違反と述べていますよ。
それを否定するのですか?

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
163K−K@南京事件資料集:2009/05/10(日) 22:57:36 ID:JRER8iNi
>>130
>信夫淳平『戦時国際法講義2』
>「便衣隊とは−−、交戦者たるの資格をみとめざる常人にして自発的に、
又は他の示唆を受け、敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者を近時多くは
便衣隊と称する。」
>で、服を着ただけで便衣兵って、いったい誰が言ってるの?w

おやおや、あなたの根拠では「常人」と明記していますが、ここで議論しているのは「軍人」によるゲリラ」だったのではないですか?
それとも、南京大虐殺における「便衣兵」の法的地位は、軍人ではなく常人だということをお認めになるわけですか?
だとすれば、「常人」としての権利・義務関係を保障しなければなりませんね。

また、「自発的に、又は他の示唆を受け敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者」ということは、意思の形態に関わらず攻撃活動の任に当たる者を便衣兵と呼称されているということであり、
@敵作戦地帯内において、A軍人が平服を着け、という2条件にプラスして、「戦闘意志を持つ」ではなく、「攻撃活動の任に当たる者」ということが条件ということになりそうですね。

ただし、信夫氏の記述は、そのような態様の者を「便衣隊と称する」と述べているに過ぎず、それが条件であるとは一言も述べていませんね。
まぁ、これでは根拠にならないでしょう(笑)。

>> 【2】戦闘意志の有無は、現実として、誰が、どの様な方法で確認するのでしょうか?
>戦闘中に戦闘意志を放棄していなければ戦闘意志があるものと見なされますがw
>何のために降伏と言う手段があるのか、その辺を理解できていないようでw

当然、戦闘意志の放棄は、「降伏」だけに留まらず、投降、退却、逃亡もすべて戦闘意志の放棄と言えるでしょう。
南京大虐殺における、摘出された「便衣兵」は、いずれも戦闘の意志を放棄していることになりそうですね。


▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
164K−K@南京事件資料集:2009/05/10(日) 22:59:08 ID:y3SHTzbK
>>131
>偽スレまでたてて私との議論から逃げまくっている人が言うことではないよねぇw

何をもって「偽スレ」とするかは知りませんが、あなたがその「偽スレ」で議論を行い、逃げ出したという実績は残っているのですよ(笑)。

>可能性を否定できなければ私の主張は通るんですが、ねぇw
>可能性を学説ですり替えるという詭弁は通用しませんよ、K-Kくんw

国際法学者が、「一般慣習」と「慣習法」を取り違えるという「可能性」は、ほぼ「0(ゼロ)」ですので、あなたの主張は否定されるわけです。
はい、おしまい

>南京スレで南京以外のことを話していることこそ、スレ違いではないのかねぇ?w

スレ違いではないですね。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
165K−K@南京事件資料集:2009/05/10(日) 22:59:58 ID:y3SHTzbK
>>131
>むしろ、根拠なく断定しているのは君たちなんだがw

つまり、この否定派は、私に対して「インチキ」と中傷したが、その中傷の根拠は示せなかったということですね。
東中野修道元被告と同じように、名誉毀損ということになりそうです。

>スパイは軍人でなければならないなどと主張している人には理解できないのかもねぇw

すでに述べているように、ここでの議論では軍人によるスパイと南京大虐殺における「便衣兵」です。
そして、この両者は、@敵作戦地帯内において、A軍人が平服を着ける、という点において一致しているということですね。
さて、「異論があるのでしたら、具体的に、かつ論理的に反論してはどうですか?」とお聞きしましたが、あなたは、何一つ「具体的に、かつ論理的」な反論はできないようですね。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
166日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 23:18:32 ID:YuE4N9Ru
>>161
>1.敵作戦地帯で平服に着替えた軍人である嫌疑があるものは、スパイ又はゲリラであるという可能性が並立する
>2.したがって、スパイであるという可能性が否定できない以上、まずは、陸戦規則第30条に従い、裁判を行う必要がある
>ということを認めなければなりませんね。

そうです。軍人(交戦者)であれば、捕虜資格を持っていると言う事です。
しかし、敵対行為を行った便衣兵は軍人(交戦者)たるの特権を失うに至っていると言う事です。

やっと、合意に達したと言うわけですね。

てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】
敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。
167日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 23:22:42 ID:YuE4N9Ru
>>161

>信憑性がないということを主張するのであれば、時系列を論じる以前に、すべての命令の実在性が否定されてしまいますね。
意味がわかりませんね。一部だけおかしい=加筆された可能性がある、と言う事です。
正しい部分は認め、おかしい部分は認めない事をダブルスタンダードとでも言うのでしょうかね(笑)

518 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]] 投稿日:2009/05/04(月) 00:17:44 ID:EmlEA4Ii
>>511
>あれえ?以前K-K君自身が出した論拠には、こう書いてあるけど?いまさら後出しで違う事を言い出すのは卑怯なんじゃない?

あなたが挙げた部分は不正確ですので、論拠として利用していませんよ。
168日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 23:27:56 ID:YuE4N9Ru
>>161

>>166の一部修正。前線において敵対行為が犯罪となるのは無資格交戦でした。
捕虜資格を失うのは4条件を具備しない状態だけでOKですね。
もちろん、戦闘の無い地域では軍人の間諜は存在できますから、お間違えの無いように。

上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るものではない。
正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。
正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。



169日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 23:30:42 ID:YuE4N9Ru
さらに訂正。
×捕虜資格を失うのは4条件を具備しない状態だけでOKですね
○交戦者たるの特権を失うに至るには、前線において4条件を具備しない状態だけでOKですね
170日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 23:35:39 ID:YuE4N9Ru
さて、合意の内容ですが、

敵作戦地域内で偽装した敵兵を捕らえた場合、まず軍人(交戦者)であるかが問われる。殆どの便衣兵はこの段階で脱落する。
敵作戦地帯で平服に着替えた軍人(交戦者)である嫌疑があるものは、スパイ又はゲリラであるという可能性が並立する
したがって、スパイであるという可能性が否定できない以上、まずは、陸戦規則第30条に従い、裁判を行う必要がある

と言う事です。めでたしめでたし。
171日出づる処の名無し:2009/05/10(日) 23:48:20 ID:YuE4N9Ru
>>161
「軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、間諜と推定せらるるに至るべきである。」
軍人かもしれないものが平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、間諜と推定せらるるに至るべきである。
ではありませんので、念のため(笑)
172解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/11(月) 01:25:44 ID:3nRntj1F
>>162-165
いやあ、詭弁大全開ですな、K-K君ってばw

> 私は、立作太郎氏の軍人によるスパイについての見解を論拠に立論しているのですから、
> ここでの議論の前提が軍人によるスパイであることは言うまでもありません。
勝手に自分で「軍人」と前提をあげ、それで共通項と述べているわけでw
共通項というのはどんなときにも成り立つもので、ある時だけ成り立っても常に共通項にはなり得ないんだがw
つか、軍人を前提にしているのだから、軍人が共通項なのは当たり前だろw

> おやおや、否定論では、東中野元被告にしても、だいぶ下がって「>」氏にしても、@
> 敵作戦地帯内において、A軍人が平服を着ける、ことをもって「便衣兵」であり国際法
> 違反と述べていますよ。

当然、私は南京大虐殺を前提をして語っていますので、南京当時の状況下において戦闘状態の兵士を前提条件にしているのですから、違法なのは当たり前の話w
キミ、もちろんこういう前提条件は認めるんだろう?w

> おやおや、あなたの根拠では「常人」と明記していますが、ここで議論しているのは「軍
> 人」によるゲリラ」だったのではないですか?

はい、問題のすり替えを行おうとしても、そうは問屋が卸しませんw
そもそもゲリラの時点で軍人とは認められませんが何か?w
で、肝心のこちらの指摘である攻撃については、結局は「便衣隊と称するだけで」で逃げるわけですか、なるほどねぇw
逆に言うと、キミの言っている条件では便衣兵とはとうてい呼べない、と言うことですが何か?w
ま、「ゲリラと称するでは条件ではないんだぁ!」とか、幼稚園児の言い訳ではイマイチですなw

> 当然、戦闘意志の放棄は、「降伏」だけに留まらず、投降、退却、逃亡もすべて戦闘意志の放棄と言えるでしょう。
> 南京大虐殺における、摘出された「便衣兵」は、いずれも戦闘の意志を放棄していることになりそうですね。

何の根拠もなく言われてもなぁ、それなら根拠や学説を見せてくださいなw
なぜか、私に反論するときは、キミ、思いこみだけで根拠や学説ってまともに出さないよねぇw
いったいどういう学説を元にしていっているのか、ちょっと聞いてみたいねぇw
まあ、キミには無理だろうけどねぇw
173解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/11(月) 01:27:15 ID:3nRntj1F
> 何をもって「偽スレ」とするかは知りませんが、

おやおや、本スレになぜこれないか答えられず、ルールも読まずに勝手にスレ立てしてこの言い訳ですかw
君たちがこちらの質問、根本的な問題である「定義」と「証拠」を何一つ答えられずに逃げているのは明白なんですが、ねぇw
この質問はキミが勝手にスレッドを立てるよりも遙か以前から聞いているのだが、何一つキミは答えられないようだけどねぇw
当然、コレに答えられないキミは、私よりも遙か以前から逃げ回っている、と言うことでいいよねぇw

> 国際法学者が、「一般慣習」と「慣習法」を取り違えるという「可能性」は、ほぼ「0(ゼロ)」ですので

はい、また詭弁はいりましたw
取り違えるのではなく、慣習法を前提をしているかもしれない可能性を、キミの思いこみだけでは何ら否定できませんがw
一般慣習は慣習法の前提となるのは当然の話、すなわち先生は一般慣習について述べただけでそれが国際慣習法になるかどうかまでは何一つ言及していないんですがw

> つまり、この否定派は、私に対して「インチキ」と中傷したが、その中傷の根拠は示せなかったということですね。

いえいえ、こちらの根拠を示せなかったと思い込んでいるのはK-K君だけですからw
つーか、結局は名誉毀損という関係ない脅しでこちらを非難するしかないんだよなぁw

> すでに述べているように、ここでの議論では軍人によるスパイと南京大虐殺における「便衣兵」です。

はい、結局は「自分で勝手においた前提」を述べて共通項にしているだけの詭弁野郎、と言うことで終了ですかw
どれだけ詭弁を重ねればすむのかねぇw
だからこそ、もっとも根本的な前提である「定義」と「証拠」を聞いているわけだが、K-Kはいっこうに答えようとせずに逃げているのなw
後出しじゃんけんのように、「こういう前提だった」とか言って問題をすり替える肯定派のやり方は勘弁してもらいたいんだがねぇw
結局南京大虐殺って何よ?w
まずその辺の前提条件を確認したいのだがねぇ、逃亡者のK-K君w

ついでに、ローカルルールも見ておけよw
やっていることがルール違反なのだが、なぜルールを犯してまで偽スレたてるのか、その辺を説明してもらわないとねぇw
私がこちらに来ているのも、その辺を説明してもらいたいわけでw
ルールについてああだこうだ言っている御仁が、まさか何の考えもなくルール違反を犯している訳じゃないだろうねぇw
174日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 09:09:15 ID:oBoAM2re
>>153
>第九節 戦時重罪
> 戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、

無資格交戦者の中で戦時重罪犯容疑者とそうでない者の選別根拠を聞いたわけですからこういう事ですね。
無資格交戦者の中でさらに交戦法規違反者が戦時重罪となるのなら、所謂便衣兵は無資格交戦者というだけなので
戦時重罪犯ではないという事です。では戦時重罪犯ではない所謂便衣兵を殺傷した事は違法行為になりますね。

> それが可能なのは軍律法廷

不可能です。では南京で最初に行われた敵拘束兵に関しての軍律審判記録を出して下さい。
ソースを確認し12月13日〜17日までの審判と認められれば否定派の主張が正しかった事になる。
記録が出せなければ、こっち側の主張が正しい事になりますね。まあこの話はそもそも決着がついてますが。

>>154
>ハーグの何条でしょうか? と問われてるのに学説出してどうすんですか。ハーグ条約のどこに
>占領地になるまでは、戦闘は終了しない。と、書かれているか問われてるわけです。

>>155
>どれが「数日経ってから殺害されているケース」に該当するんだ(笑)

書き方が悪かった様ですね。12月14日以降の処刑であれば>単に攻撃を続行するのに法的根拠など必要有りませんがw
に、当てはまらないのですから主旨は変わりません。揚げ足取りがこちら側の主張を裏付ける結果になってますよ。
175日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 10:03:02 ID:RFRrcnvI
>>174
>>155
>書き方が悪かった様ですね。12月14日以降の処刑であれば>単に攻撃を続行するのに法的根拠など必要有りませんがw

書き方以前に日本語を理解する能力が無いw
「南京戦史」には【12月14日以降処刑された記述】そのものが存在しない。

>>146
>>2.幕府山山田支隊…12月17日
>はそもそも捏造。
>
>>4.獅子山歩三三第二大隊…12月14日
>は武装解除を確認していない。
>
>>5.難民区東方歩二〇第四中隊…12月14日
>>7.馬群付近歩二〇第十二中隊、第三機関銃中隊…12月14日
>は「当日」の12月14日に掃討完了している。
>しかも
>>5.難民区東方歩二〇第四中隊…12月14日
>は投降すらしていないw
>
>>6.難民区歩七(掃討)…12月13日〜12月16日
>は単なる戦闘。
>
>どれが「数日経ってから殺害されているケース」に該当するんだ(笑)

どれも「武装解除」していなかったり、「投降」していなかったり、「単なる戦闘」だったりで「処刑」には該当しない。
つまり「南京戦史」の中には、肯定派の脳内妄想を除けば「12月14日以降処刑された敵拘束兵」などというのは存在しないw
肯定派の理論では「武装解除」もせず「投降」もしない敵兵を攻撃するのを「処刑」というのか(笑)
176日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 10:43:40 ID:RFRrcnvI
>>174
>無資格交戦者の中でさらに交戦法規違反者が戦時重罪となるのなら、所謂便衣兵は無資格交戦者というだけなので
>戦時重罪犯ではないという事です。では戦時重罪犯ではない所謂便衣兵を殺傷した事は違法行為になりますね。

>便衣兵は無資格交戦者というだけ
論理の飛躍乙w

「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P125、126  
然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。

無資格交戦者=交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふ=正當防衞として直ちに之を殺害

交戦者と無資格交戦者が戦場で拘束された場合、両者とも同じ害敵手段を行っていたのだから、現行犯に相当する。
そして交戦者には捕虜の待遇が与えられ罪に問われる事は無い。
無資格交戦者は正當防衞として直ちに殺害されたというだけw
177日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 11:10:45 ID:lBbyhmoz
おい、聞いてくれよ。
中国人がどんだけ嘘つきか。
やつらはあきれ果てるほどの嘘つきだよ。
http://www.youtube.com/user/wonderfuljapan2009
178日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 12:16:16 ID:wfkTDeh2
>>174
>無資格交戦者の中でさらに交戦法規違反者が戦時重罪となるのなら、
どこにもそんなことは書いておりませんが?
(乙)軍人以外の者(非交戦者)(未資格者)に依り行はるる敵対行為(交戦)
無資格交戦ですでに戦時重罪なのだがwww

(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、
これは有資格者に対しての記述ですがwww

>不可能です。
今更素人が否定してもどうにもなりませんww
『軍律法廷』P41 北博昭著 朝日選書
その特性の背景にはまた、軍律法廷の設けられる時期が交戦下、場所は作戦地・占領地であること、

>では南京で最初に行われた敵拘束兵に関しての軍律審判記録を出して下さい。
処断と書かれていますので、裁かれたことになります。
これを否定するなら、「処断」そのものを否定することになりますが?ww
しょ‐だん【処断】
[名](スル)さばいて、はっきり結論を出すこと。
179日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 12:26:48 ID:wfkTDeh2
>>172
>そもそもゲリラの時点で軍人とは認められませんが何か?w
そうですね。それが本質です。K-K君も以下のように述べています。

>1.敵作戦地帯で平服に着替えた軍人である嫌疑があるものは、スパイ又はゲリラであるという可能性が並立する
>2.したがって、スパイであるという可能性が否定できない以上、まずは、陸戦規則第30条に従い、裁判を行う必要がある
>ということを認めなければなりませんね。

立件側が、軍人であるという確たる証拠を掴めなかったのでスパイという可能性を追求する事をあきらめざるを
得ない、軍人であるという確たる証拠があれば、スパイである可能性が発生するのに、ああ残念。
というのがこちらの主張ですので、全く同じ見解になったといえます。

まさか、K-K君も、立件側が不十分な容疑にて無理やり立件し、裁判に訴えなければ違法、などと
バカな主張をしているわけでも無いでしょうし。

そして、軍人であるかどうか問われる時点で無資格交戦が発覚した場合、それで戦時重罪となので
間諜として立件する必要が無くなる。と、いうことであれば、あなたも同じ意見ではないでしょうか?
180日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 12:49:06 ID:wfkTDeh2
>>163
>当然、戦闘意志の放棄は、「降伏」だけに留まらず、投降、退却、逃亡もすべて戦闘意志の放棄と言えるでしょう。
>南京大虐殺における、摘出された「便衣兵」は、いずれも戦闘の意志を放棄していることになりそうですね。
何ですかこれは。南京の便衣兵は「潜伏」ではなかったのか(笑)

ちなみに戦闘・陸戦の定義は下記。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E9%97%98
陸戦 [編集]
陸戦は陸上で実施される戦闘である。徒歩、装輪などの複数の機動手段と部隊編制、多様な攻撃・防御・<<<<<後退行動>>>>>の戦術行動、
火器が発達した現代では長短射程、直曲射弾道射撃などを有機的に組み合わせて行われる。
181日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 14:01:10 ID:9UPmFaIt
>>174
>占領地になるまでは、戦闘は終了しない。と、書かれているか問われてるわけです。
第四二条[占領地域] 一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ、占領セラレタルモノトス。
占領ハ右権力ヲ樹立シタル且之ヲ行使シ得ル地域ヲ以テ限トス。
万単位の敵兵(便衣兵)が戦場に残っている状態は、上記の条件を満たしません。
182日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 15:13:39 ID:oBoAM2re
>>156
>>174を見て下さい。南京で最初に行われた敵拘束兵に関しての軍律審判記録を出して証明する事ですね。

>>158
1949年のジュネーブ第三条約が南京戦当時に何の関係があるんですか?

>>159
一般論を聞いているわけではありません。
>敵拘束兵を恣意的に殺害してよいとする学術的根拠を提示して下さい。
と求めててるんですが。

>>164
>>174を見て下さい。こちらの主旨は変わりません。

>>176
>論理の飛躍乙w

こちらは>>142で、>捕虜資格無き者だから戦時重罪なんて誰も言ってない
という言質を取っています。無資格交戦者の中で戦時重罪犯容疑者とそうでない者の選別方法は
交戦法規違反の行為と言っているのだから、所謂便衣兵は無資格交戦者というだけなので戦時重罪犯
ではないと帰結されます。

>交戦者と無資格交戦者が戦場で拘束された場合、両者とも同じ害敵手段を行っていたのだから、現行犯に相当する

投降してきた無資格交戦者は現行犯に相当しません。自軍の権内に入っても尚戦闘が続いていたと言うのなら
>>145の、又は武装解除され一旦権内に入れた敵拘束兵を殺傷する事象を「攻撃」という言葉を使って解説した学説でも構いません。
この学説を提示願います。又、現行犯に相当するなら12月14日以降に殺害された敵拘束兵は当てはまりませんね。
全てに当てはまる理屈で説明して下さい。
183日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 15:16:49 ID:oBoAM2re
>>178
>無資格交戦ですでに戦時重罪なのだがwww

矛盾してますね。>>142で、>捕虜資格無き者だから戦時重罪なんて誰も言ってない と言ってるじゃないですか。

>処断と書かれていますので、裁かれたことになります。

推測にすぎません。軍律審判記録を出して証明する事でする以外にこっちの主張は崩れませんよ。

>>181
>万単位の敵兵(便衣兵)が戦場に残っている状態は、上記の条件を満たしません。

それが条文のどこに書いてあるんですか?提示して下さい。又、戦場に残っていても拘束されているので戦闘状態ではありませんが。

まとめ
なんにでも根拠を求めるやり方は私自分自身も好きではないのですが、否定派の真似をしてこうして書いてみると、
まともな学術的根拠・法的根拠を提示できる人は居ません。つまり否定派の言ってる事はトンデモ論だった事になりますね。
ではまたいつか。
184日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 15:21:57 ID:wfkTDeh2
>>183
別に矛盾してませんがw
捕虜資格無き者だから戦時重罪なんて誰も言ってない
捕虜資格無き者が敵対行為をしたら戦時重罪です。

>推測にすぎません。
処断と明記されていますww
185日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 15:39:40 ID:9UPmFaIt
>>183
たった2行の文章を読めないのかお前は?
だから、敵兵が何時、全て拘束されたのですか? お前が言う所の所謂拘束が完了しないと戦闘状態なのは認めたようだからな。
186日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 16:17:17 ID:RFRrcnvI
>>182
>投降してきた無資格交戦者は現行犯に相当しません。

「投降」してきても日本軍がそれを無条件に受入れる理由は無い。
日本軍が「無資格交戦者の投降を受入れた」根拠は?
「投降」という行為は交戦者にしか適用されない。
民間人は戦闘とは関係ないので「投降」は適用されない。
投降しても釈放されるだけ。
交戦者は戦闘行為を行っただけ。
当然罪には問われない。
しかし無資格交戦者が交戦者と同じ事(軍事行動)を行えばそれだけで戦時重罪に相当する。
そして「軍事行動」とは偵察、撤退、移動、も含まれる。
つまり無資格交戦者が日本軍の追撃から逃走しようとすると「撤退行動中」とみなされる。
言うまでも無いが「撤退」も「軍事行動」。
つまり「無資格交戦者」は「逃走」しようとしただけで「戦時重罪」が適用される。
さらに、もし無資格交戦者が武装解除に応じたとすれば、交戦資格が無いにもかかわらず武装していた事になる。
まさか戦場で武装していて「武器を使用する意思は無かった」なんて言わないよなw

逃走(撤退)しようとした無資格交戦者=交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふ者
武装した無資格交戦者=交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふ者

どちらにせよ
>正當防衞として直ちに之を殺害
ということで無問題w
187日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 17:07:01 ID:RFRrcnvI
立作次郎『戦時国際法論』P41
戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。
(甲) 軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、
(丁)間諜、
(戊)戦時叛逆等是である。

まあ分かりやすく言うと、正規兵が便衣に着替えただけでは捕虜資格(交戦資格)を失うだけ。
その状態で一切抵抗せず自分から日本軍に投降すれば捕虜としての待遇は得られないが少なくとも戦時重罪を理由に処罰されることは無いかもしれないw
(「自分は便衣に着替えただけで抵抗も逃走もせず武器も持っていない正規兵だ」という主張が認められればw)
当然「民間人だ」と主張すれば身分の詐称にあたりハーグ条約違反w
(戊)戦時叛逆等

そして正規兵が便衣に着替えて逃走を図れば、通常の撤退行動となんら変わることは無い。
つまり無資格交戦者による軍事行動にあたり、この時点で戦時重罪確定。
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為

抵抗の結果拘束されれば、交戦資格が無いのに相手を殺傷しようとしたという事でやはり戦時重罪確定。
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為

正規兵(交戦者)と一緒に投降してきたのなら、交戦資格が無いのに正規兵(交戦者)と同じ軍事行動を取っていたのだから、やはり戦時重罪確定。
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為+(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為

投降してきて武装解除に応じたという事であれば、交戦資格が無いのに武装していたということでやはり戦時重罪確定。
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為+(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為

これらはまとめて
>その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
という事でOKwww
188日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 17:41:19 ID:bt7bzVe0
>>182
捕虜に関する条約が緩和された
1949年のジュネーブ第三条約の「時点でさえ」
power of the enemyとhands of the enemyと区別されてるんですが?(1977年の追加議定書ですべてpower of the enemy)
それ以前に捕らえられただけの状態が権内に入るというなら根拠をどうぞ

>一般論を聞いているわけではありません。
一般論に反してさえ「してはいけない」とぬかすなら根拠をどうぞといってるんですが?

否定派は根拠がないとか言う割には自分は何一つ根拠なしですか?

ああ、ここは偽スレだったなw

189K−K@南京事件資料集:2009/05/11(月) 21:42:31 ID:ZOhTLRIX
本スレッドのログを作りました。
皆さん、適当に利用してください。

●Warehouse of the discussion
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/discussion/index2.htm
190K−K@南京事件資料集:2009/05/11(月) 21:43:50 ID:ZOhTLRIX
>>167
>意味がわかりませんね。一部だけおかしい=加筆された可能性がある、と言う事です。

この議論をよくたどってみるべきでしょう。
加筆されているか、又は偽造されているかの議論をしていたのではなく、命令文の「実在性」、つまり、何らかの文書として存在しているか、ということについて議論しています。

なお、同命令の時系列の矛盾と信憑性については、下記のページで検証を行っていますので、批判があれば具体的にどうぞ。
「戦闘詳報「五」「六」の記述の矛盾」
http://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%c2%e866%cf%a2%c2%e2%a1%a1%c8%c4%c1%d2%cd%b3%cc%c0%c0%e203

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
191K−K@南京事件資料集:2009/05/11(月) 21:45:07 ID:ZOhTLRIX
>>172
>勝手に自分で「軍人」と前提をあげ、それで共通項と述べているわけでw

なぜ、「軍人」という前提なのかは、南京大虐殺における「便衣兵」が軍人であり、かつ、私が立論の根拠としている立氏の論述もまた軍人を前提としたものだからです。
したがって、「勝手に自分で「軍人」と前提をあげ」ているのではなく、南京大虐殺における「便衣兵」を論じる上では、「軍人」という前提でなければならないわけですね。

>当然、私は南京大虐殺を前提をして語っていますので、南京当時の状況下において戦闘状態の兵士を前提条件にしているのですから、違法なのは当たり前の話w

あなたが如何なる見解を持っているかは知りませんが、この議論の大元である>>5>>8では、
『@敵作戦地帯内において、A軍人が平服を着ける、ことをもって「便衣兵」であり国際法違反』
ということ前提として議論をしているのであり、あなたは、この議論に横から参加してきたわけです。
あなたの意味のない見解を前提にする必要はありませんね。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
192K−K@南京事件資料集:2009/05/11(月) 21:47:24 ID:5+xPWwrz
>>172
>はい、問題のすり替えを行おうとしても、そうは問屋が卸しませんw
>そもそもゲリラの時点で軍人とは認められませんが何か?w

『現代戦争法規論』p.52
「…交戦国の住民は、武装部隊の構成員と一般住民の2つの部類に分けられ、それぞれ明確な権利義務を有する」

■つまり、南京大虐殺における「便衣兵」の法的地位は「常人」=「一般住民」ということでよろしいですね。

>逆に言うと、キミの言っている条件では便衣兵とはとうてい呼べない、と言うことですが何か?w

あなたの指摘は「戦闘の意志」の有無が条件ということだったわけですが、それが否定されたということはお認めになるようですね。
そして、南京大虐殺における「便衣兵」は、あなたの示した根拠の「攻撃活動の任に当たる者」ではなく、単に逃亡するものであるので、「便衣兵」と称することも出来ないようです。

いつもの通り、残念な結果のようですね。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
193K−K@南京事件資料集:2009/05/11(月) 21:48:23 ID:5+xPWwrz
>>172
>何の根拠もなく言われてもなぁ、それなら根拠や学説を見せてくださいなw

日本人であれば、「戦闘」の意味ぐらいは理解できていると思い、根拠を提示しなかったのですがね。
|せん‐とう【戦闘】
|[名](スル)たたかうこと。特に、兵力を用いて敵に対し、攻撃・防御などの行動をとること。「―を交える」「前線で激しく―する」
「投降」、「退却」、「逃亡」の何れも、日本語として「戦闘」に当てはまりません。

さて、これだけでは不満でしょう。法的根拠を挙げておきますね。
「ドイツ軍構成員であった被告はフランスのアルデンヌ(Arudennes)攻撃の際、アメリカの制服を着用していたという起訴につき、彼がその制服を着用して武器を取ったいう証明がなされなかった為、彼に無罪を言い渡した。」
このスコルツェーニケースでは、アルデンヌ攻撃の時のことであり、あなたの言う「戦闘の意志」を持っていることも、また、あなたの言う「戦闘」中でもあったわけです。
あなたの見解に沿って判断するならば、スコルツェーニは有罪となるはずですが、実際の判例としては無罪となっています。
つまり、「戦闘」とは「武器を取る」という具体的行動だというのが国際法上の解釈だと言えるでしょう。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
194K−K@南京事件資料集:2009/05/11(月) 21:49:35 ID:5+xPWwrz
>>173
>おやおや、本スレになぜこれないか答えられず、ルールも読まずに勝手にスレ立てしてこの言い訳ですかw

単なる論点そらしですね(哀)

>取り違えるのではなく、慣習法を前提をしているかもしれない可能性を、キミの思いこみだけでは何ら否定できませんがw

慣習法であれば「慣習法」と、一般慣行であれば「一般慣行」と、区別して言葉を使わないという、不正確な記述を藤田氏が行っているという主張ですね。
○藤田氏が不正確なのか?
○解説者氏が間違っているのか?
答えは言うまでもなく、あなたが間違っているということでしょう(笑)。

>いえいえ、こちらの根拠を示せなかったと思い込んでいるのはK-K君だけですからw

では、根拠を示しては如何ですか?
出来ないでしょう?
ですから、結論としては
「この否定派は、私に対して「インチキ」と中傷したが、その中傷の根拠は示せなかったということ」であり、
「東中野修道元被告と同じように、名誉毀損ということ」になるわけです。

>はい、結局は「自分で勝手においた前提」を述べて共通項にしているだけの詭弁野郎、と言うことで終了ですかw

おやおや、南京大虐殺における「便衣兵」が「自分で勝手においた前提」になるのですか?
この否定派には驚きますね。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
195日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 22:12:20 ID:VWpG3ynr
>>193
日本人であれば、「戦闘」の意味ぐらいは理解できていると思い、根拠を提示しなかったのですがね。
|せん‐とう【戦闘】
|[名](スル)たたかうこと。特に、兵力を用いて敵に対し、攻撃・防御などの行動をとること。「―を交える」「前線で激しく―する」
「投降」、「退却」、「逃亡」の何れも、日本語として「戦闘」に当てはまりません。
あのー戦闘ではなく、「敵対行為」でしょうが。

てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】
敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。

しかも、退却した敵や逃亡した敵は「摘出」の対象ではありません。大きな勘違いをしているようですね。

てき‐しゅつ【摘出】
[名](スル)1 つまみだすこと。全体の中からあるものを特に抜き出すこと。「要点を―する」2 手術で、体内の異物などを取り出すこと。剔出(てきしゅつ)。「体内から銃弾を―する」3 悪事などをあばきだす... [さらに]
196<:2009/05/11(月) 22:24:21 ID:OVzc9Ilf
>>149氏、レス借りるね・・・(´・ω・`)∩
下記魚拓のオイラ見解は正しかったんじゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ■http://s04.megalodon.jp/2009-0503-0010-59/hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/
 515 名前:<[] 投稿日:2009/05/03(日) 23:55:42 ID:ZGHNy+y9
 しかも!ハーグ陸戦規約にはこの様な記載がある事をオイラは発見した!・・・(`・ω・´)∩
 【大注目ソース!・・・(`・ω・´)∩】
  http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
  第二四條 奇計並敵情及地形探知ノ爲必要ナル手段ノ行使ハ、適法ト認ム。
  http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
  24. 敵または敵国の情報を得るための手段および戦闘上の詭計は許される。
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 ※つまり、『間諜は「敵情」を探るためだからこそ「平服」を着る事』が認められるのだ!・・・(`・ω・´)
 ※便衣兵にもこれを適用すべきと言うのなら、『便衣兵が情報収集のため便衣を着た』とする
  根拠が必要だろう!・・・(`・ω・´)

上記に対するK-K氏のチン論回答がこれ・・・(笑
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
  ★528 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  また、チン論ですか…。
  ”「平服」を着る事が認められるのだ”だそうです(爆笑)
  無知って恐ろしいですね(笑)。
  ★114 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  「間諜が平服を着る事」が、「ハーグ陸戦法規で認められて」いるわけではありません。したがって、
  その様な法的根拠など存在しません。

   お〜い♪・・・勝手流解釈K-K氏・・・(笑
   『無知って恐ろしい』よね♪?ニヤニヤ・・・(・∀・)
   ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪

さ♪K-K君♪・・・・訂正してくれたまえ♪・・・(´・ω・`)∩ 何度でも貼るよん♪・・・(笑
197<:2009/05/11(月) 22:25:03 ID:OVzc9Ilf
>>117

  ★6 :K−K@南京事件資料集:2009/05/05(火) 23:04:56 ID:WeUaRHAF
  立作太郎・信夫淳平それぞれの見解では、交戦者資格の特権が認められないと述べているだけ
  であり、交戦者資格の特権が認められない=違法状態とは述べていません。
  ★117 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  提示すべき根拠は、交戦者特権を有しないこと=国際法違反である、ということです。
  しかし、この時点において、「交戦者特権を有しない」ということだけしか証明できないということは、
  「交戦者特権を有しないこと=国際法違反である」ということが証明できないことを意味しているの
  でしょう。
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
上記のレスに対して質問で〜す♪・・・(´・ω・`)∩ 
ハーグ陸戦規約では、『交戦者資格者(正規兵・民兵・義勇兵)』にしか戦闘員としての資格を認めて
いませ〜ん♪・・・(´・ω・`)

 ■ならば、『交戦者特権を有しない兵士』は、ハーグ陸戦規約内では『捕虜になる資格』が無いという
 事なのではないのですか〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
  http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
  第三條 交戰當事者ノ兵力ハ、戰闘員及非戰闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル
  場合ニ於テハ、二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ權利ヲ有ス
  http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
  3. 交戦団体の軍隊は戦闘員と非戦闘員で構成される。双方とも捕らえられたとき、戦争捕虜と
  して取り扱われる権利を有する。

それとも、『便衣兵』に『捕虜になる資格』があったのですか〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
198<:2009/05/11(月) 22:26:07 ID:OVzc9Ilf
>>119
オイラは一貫して『便衣兵は捕虜になる資格が無い』と主張しておりま〜す♪

 ■その根拠は、『便衣兵はハーグ陸戦規約に記載されている四条件を逸脱しており、
 正規兵のカテゴリーには含まれない』からで〜す♪・・・(´・ω・`)∩
   http://page.freett.com/souther/sourcelaw1.html
   【「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P114】
   現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には
   民兵(Militia)及び義勇兵団(Volunteer Corps)・・・四条件を具備するもの(正規兵も
   是等の条件を具備すべきは勿論である)

しかし、K-K氏は便衣を着ただけの兵は国際法に違反した兵士だとは認めていませ〜ん♪・・・(´・ω・`)

  ★46 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  否定派の「便衣兵は国際法違反」という主張が間違っているということになるわけです。

ならば、K-K氏にとって『便衣兵のカテゴリーは、正規兵・民兵・義勇兵の何れなのか?』を明確に
する必要がありま〜す♪・・・(´・ω・`)∩
 
 ■何故なら、正規兵・民兵・義勇兵の何れかでないと、『捕虜としての権利』を受ける
 資格が無いからで〜す♪・・・(´・ω・`)∩
 だからK-K氏は『便衣兵がどのカテゴリーに属するのか?』明確にする必要がありま〜す♪・・・(´・ω・`)∩

一つ忠告しておきま〜す♪ K-K氏は、下記『自分のレス』を忘れてはいけませ〜ん♪・・・(´・ω・`)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
  http://s04.megalodon.jp/2009-0503-0010-59/hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/
  ★187 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  逃亡中でも軍籍がなくなるわけではありません。また、もし軍人でないというのであれば、市民という
  ことになりますので、市民としての権利を認めなければならないでしょうね。

K-K流理論において、便衣兵とは『正規兵』・『民兵』・『義勇兵』のどれですか〜♪?ニヤニヤ・・・(・∀・)
199日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 22:27:39 ID:VWpG3ynr
>>192
>■つまり、南京大虐殺における「便衣兵」の法的地位は「常人」=「一般住民」ということでよろしいですね。
そうですよ。元から違法交戦者と確認されている多くの便衣兵が安全区に逃げ込んだ事が確認されたから
安全区の摘出作業が行われたわけです。
その上実際に摘出されたものは身体検査や国民党軍の支給品から「他の示唆を受け」、潜んでいたところから
大量の武器が出てきたから敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者(任に当たるだけでOK)とされるわけです。

国民党軍の支給品が全く無かったり、武器が全く無かったら単なる市民として扱われた事はいうまでもありません。

「便衣隊とは−−、交戦者たるの資格をみとめざる常人にして自発的に、
又は他の示唆を受け、敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者を近時多くは
便衣隊と称する。」
200日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 22:31:50 ID:VWpG3ynr
要するに軍から装備支給を受けた一般人が武器と共に存在していた、と言う事ですな。
攻撃可能な状態を維持していれば攻撃準備と言う事になり、敵対行為が成立します。
201日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 22:45:20 ID:jWBfBuzL
そもそも南京に不法侵入した日本軍が悪いだろ。

そんなことされたら、どんな手を使っても反撃するのは当たり前。
202日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 22:57:59 ID:PWWPCuK+
>>196
否定派って、こういう頭のおかしい人のことを言うのかな(笑)
203日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 22:59:29 ID:RFRrcnvI
>>193
>さて、これだけでは不満でしょう。法的根拠を挙げておきますね。
>「ドイツ軍構成員であった被告はフランスのアルデンヌ(Arudennes)攻撃の際、アメリカの制服を着用していたという起訴につき、彼がその制服を着用して武器を取ったいう証明がなされなかった為、彼に無罪を言い渡した。」
>このスコルツェーニケースでは、アルデンヌ攻撃の時のことであり、あなたの言う「戦闘の意志」を持っていることも、また、あなたの言う「戦闘」中でもあったわけです。
>あなたの見解に沿って判断するならば、スコルツェーニは有罪となるはずですが、実際の判例としては無罪となっています。
>つまり、「戦闘」とは「武器を取る」という具体的行動だというのが国際法上の解釈だと言えるでしょう。

K−Kの法的根拠とはどういうものなのだろう?
ttp://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page029.html
敵地における偽装行為だけでは国際法違反になりませんが、偽装行為だけでも戦時反逆による軍律違反に問う事は可能です。ではなぜ、スコルツェニーは無罪になったのか?。
その理由は、戦時反逆「戦時反逆  war treason 」と「交戦法規違反war crime 」の性質の差によるものです。
 スコルツェニーは、現地で現行犯で逮捕されたわけではなく、ドイツ降伏後(つまり戦争終了後)に投降して軍事裁判にかけられました。戦時に制定される軍律は、基本的に戦争終了と同時に効力を失います。
つまり戦争が終わってしまえば「戦時反逆 war treason」に対する訴追・処罰はできないのです。

国際法学会 国際法講座第三巻 有菱閣P228昭和29年7月初版
第六節 戦争の終了・平和条約 山下康雄論文
更にまた、平和条約に特別の規定がない限り、戦時関係を前提とする処罰権及び責任は消減する。たとえば、戦時においては間牒行為を罰することができる。戦争法規違反を罰することができる。
しかし戦争経了後はかような行為を罰することはできない。これを赦冤(Amnesty)という。

スコルツェーニが起訴された理由は戦時中の「戦時反逆」、しかし起訴されたのは終戦後、
終戦後に「戦時反逆」に問うことはできない。

終戦後に「戦時反逆」で有罪にできるという法的根拠は?
204日出づる処の名無し:2009/05/11(月) 23:27:14 ID:RFRrcnvI
>>203 
追加w
ある方のHPより♪
ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow02_06.htm
オックスフォード提要(1888年)
第八十四条 戦争の条規を犯す者は其の国の刑律に規定する処に依り処罰せらるべし

ここでいう「刑律」とは、いわゆる「軍律」を指しています※1。つまり、「軍律」に則り、「軍律法廷」
において処罰することを定めているわけです。 ハーグ陸戦規則の11年前には、戦時法規違反
者に対する処罰には裁判が義務であることが明示されているわけです。

※1 一般的に「其の国の刑律」というと、自国の国内法を指しているように思われますが、戦時
国際法において国内法の処罰規定に言及するということは考えにくいこと、そして、通常、戦時法
規違反は軍律法廷で審判されることから考えて、この「刑律」が軍律を指すと考えるのが妥当でしょう。

>ここでいう「刑律」とは、いわゆる「軍律」を指しています
>通常、戦時法規違反は軍律法廷で審判される

ある方の主張によれば「戦時法規違反は軍律法廷で審判される」ということですが、
終戦後も軍律法廷での審判が可能だったんでしょうか♪
205日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 00:04:27 ID:gx928TYc
>>198
正直「市民」でもいいと思うんですよね。
「無辜の市民」ではなく「国民党軍から装備の支給を受けた市民」ですから、それがその辺に武器と共に潜伏している
訳ですから、当然それは「敵対行為」を為すわけです。
つまり、武器と共に存在するだけで「攻撃準備・威嚇・脅迫」に相当するわけです。
206日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 00:05:44 ID:gx928TYc
これが「軍人」になってしまうと「害敵行為」「有害行為」となり、多少ハードルが高くなってしまいます。
207解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/12(火) 00:06:01 ID:HRcqrDL2
だんだん、K−Kの言っていることがもはや言い訳にもならないいちゃもんレベルにまで堕ちてきているのは気のせいかなぁ?w
たぶん気のせいだなぁ、堕ちてきているのではなく、今までこのレベルだったってことかw

>>190-194


> なぜ、「軍人」という前提なのかは、南京大虐殺における「便衣兵」が軍人であり、か
> つ、私が立論の根拠としている立氏の論述もまた軍人を前提としたものだからです。

>>7の立氏の一文だけを取り出して都合よく議論することに問題大ありだと思うが、ねぇw
「軍人がこういう行為をしていたらスパイだ」と言っているのであって、「スパイは軍人である」と言っているわけではないのだよねぇ、>>7とかの文ではw
だから>>7の文だけで軍人を前提して語ることがすでにおかしいんだよねぇw
自分の都合の良い文だけを抜き出し、しかも誤読し、軍人前提で語る時点で詭弁と言わざるを得ないわけでw
つか、軍人前提なら、共通項が軍人前提になるのは当たり前だろw
自分で言ってて恥ずかしくないのかねぇw

> あなたが如何なる見解を持っているかは知りませんが、この議論の大元である>>5>>8では、
> 『@敵作戦地帯内において、A軍人が平服を着ける、ことをもって「便衣兵」であり国際法違反』
> ということ前提として議論をしているのであり、あ

確か、南京大虐殺に於ける便衣兵について言っていたんだよねぇw
と言うことは、当然、南京時に於ける「逃亡中の軍人」と言う前提で言っているはずだよねぇ?w
キミも言っているじゃないか、“南京大虐殺における「便衣兵」”ってw
ダブルスタンダードもいいところだよねぇw

> ■つまり、南京大虐殺における「便衣兵」の法的地位は「常人」=「一般住民」という
> ことでよろしいですね。

犯罪者も住民と考えられるので、犯罪者はどちらに入りますか?w
はい、論破完了w
208解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/12(火) 00:07:34 ID:HRcqrDL2
> あなたの指摘は「戦闘の意志」の有無が条件ということだったわけですが、それが否定されたということはお認めになるようですね。
> そして、南京大虐殺における「便衣兵」は、あなたの示した根拠の「攻撃活動の任に当
> たる者」ではなく、単に逃亡するものであるので、「便衣兵」と称することも出来ないようです。

どこでどう否定されたのかよくわからないんだけど?w
どうも脳内妄想で勝った気分になるってのは、肯定派共通のようですなw
攻撃活動の任に当たっていることが続行中ですから、当然、便衣兵ですが何か?w
単に逃亡だけでは、いつ何時攻撃に転じるかわからないんですがw
逃げていれば一般人、攻撃したときだけ便衣兵とかトンデモ理論ですかw

> 日本人であれば、「戦闘」の意味ぐらいは理解できていると思い、根拠を提示しなかったのですがね。
> 「投降」、「退却」、「逃亡」の何れも、日本語として「戦闘」に当てはまりません。

法的にはどのようになっているか、学説等を示してくださいと言っているわけですが、ねぇw
今まで議論していたのは、単に国語辞典レベルのことを語っていたのかねぇ?w
さんざん法的な問題を言ってきたのではないのかねぇ?w
たとえば、ゲリラってのは国語辞典ではどうなっているかw
ゲリラ【(スペイン)guerrilla】
小部隊による奇襲などで敵を混乱させる戦法。また、その部隊や戦闘員。「―戦」
はい、キミの言っていることとは違いますなw

> あなたの見解に沿って判断するならば、スコルツェーニは有罪となるはずですが、実際の判例としては無罪となっています。
> つまり、「戦闘」とは「武器を取る」という具体的行動だというのが国際法上の解釈だと言えるでしょう。

スコルツェニーの場合は「それしか戦闘意志を証明する手段がなかったから」こそ、証明できなかったから無罪になったわけですがねぇw
武器を取る以外にも戦闘意志の表示はあると言うだけで、「それだけしかない」などとミスリードを誘う詭弁は勘弁してもらいたいものですなぁw
つか、私の見解なら無罪なんですが、どこをどう読めば有罪になるのかさっぱりわかりませんなぁw

> 単なる論点そらしですね(哀)
おやおや、自分から「逃げた」だの何だの論点ずらしをしておいてそれですかw
つーか、なぜルール違反をしてまでスレッドを立てるのか、その辺の弁明はすべきだと思うが、ねぇw
キミ、この板はかなり長いのだからねぇ、ルールを知りませんでした、は通用しないねぇw
209解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/12(火) 00:08:17 ID:HRcqrDL2
> ○藤田氏が不正確なのか?
> ○解説者氏が間違っているのか?
> 答えは言うまでもなく、あなたが間違っているということでしょう(笑)。

はい、勝手に言っていることを曲解して自分の思いこみを押しつけているあたりがK−Kらしいというかw
そもそも不正確ではなく、単に「一般慣行」と述べているだけと言うそれだけの話を、なぜか国際法については言っていないと断定しているあたりがおかしいんだよねぇw
たった一部分を取り出しただけでは、それが国際法に関連するのか否か、と言うことまではわからないと言っているだけですよw
なぜかK−K君は何の根拠もなく「関連していない」と断定しているわけですがw

> では、根拠を示しては如何ですか?

いや、出しているんだが、それをK−K君がインチキな発想と思いこみで認めようとしないだけw
インチキ以外の何者でもなく、詭弁ばかりのKーKくんをいったい誰が理論立てて後押ししてくれているのかねぇ?w

> おやおや、南京大虐殺における「便衣兵」が「自分で勝手においた前提」になるのですか?
私の発言をねつ造して、言ってもいないことを言われても困りますなぁw


で、南京大虐殺の定義はどうなったの?w
そしてその証拠は?w
この質問に関しては徹底的にスルーして逃げるんだねぇw
自分はこちらを逃げたと避難するけど、こちらの質問にはそれ以前から聞かれているのに逃げ続けるんだよなぁw
前提条件を何度も後出しされるのは勘弁してほしいから、根本的事象を確認しているというのに、ねぇw
結局は、都合の悪いことからは逃げ続ける、まさに小沢みたいな人だねぇw
ああ、ついでにルール違反してまで偽スレを立てるその理由も聞きたいねぇw
もっとも肝心なことから逃げ続けるK−K君って、ほんと、言いっぱなしで発言に重みがないねぇw

まあ、K−Kくんですらこの程度だからねぇ、肯定派とやらはw
げらげらげらげらげらげらげらげらw
210<:2009/05/12(火) 00:30:55 ID:Vb2ew27r
>>205

オイラ、その辺のK-K氏の解釈を聞いてみたい・・・(笑
『2ちゃんねる内では無敵君』のK-K氏が、自らの過去の解釈を
ひっくり返すかどうか、楽しみだったりする・・・(笑
211日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 01:11:00 ID:A6SVQS2q
>>184
>>捕虜資格無き者が敵対行為をしたら戦時重罪です。

ならば又元に戻るんだがw 戦時重罪犯として処刑されたんならその裁判記録を提示して下さい。
出せる訳ないわなw この結果、無裁判処刑は違法と結論が出ましたw

>>処断と明記されていますww

処断と書かれていたら裁判をやった事になるのか?阿呆すぎる。じゃ教科書に南京大虐殺は在ったと書かれているから在ったでいいよなw
冗談は置いておいて推測が根拠になるならわざわざ法的根拠や学術的根拠を出す必要もなく、推測のみで議論すればいいだろw

>>186
無資格交戦者の敵対行為は戦時重罪という事ですね。そんな事言って大丈夫ですか?裁判記録がないのにw
つまり戦時重罪犯容疑者を無裁判で処刑したと認めるんですねW 否定派のソースはゆうさんのホムペだよな。
そこに何て書いてあるか読まないんだな。君達の師匠である東中野教授は逆の主張をしてるんだがw それが合法論に繋げる為の屁理屈だからな。

>東中野修道氏『南京の支那兵処刑は不当か』より
>なお断っておくが安全地帯には民兵や義勇兵や便衣兵はいなかった。そこにいたのは、四条件を具備しない、
>戦時重罪人とも言えない、支那軍正規兵であった。
>(『月曜評論』平成12年3月号 P56)

否定派自爆w 裁判記録が無いって事がどうゆう結論になるか考えないの? さあ早く裁判記録を出せ。出せなきゃ違法行為確定だぞwww
212解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/12(火) 01:31:58 ID:HRcqrDL2
>>211
つーか、肯定派って未だにこういうトンデモ主張を繰り返しているのなw
「裁判記録が見つからない、だから無裁判で違法だ!」とかw
単純に資料が失われている状況下では、実際に裁判を行ったかどうかなど断定できるはずもなくw
逆を言うなら、「本当に行われなかったかどうかというのはわからない」んだよねぇw

小川法務官も書いているような裁判記録ですら見つかっていないというのにw
と言うことは、実際に行っても単に見つかっていない可能性も十分にあるわけでw
その程度も理解できないのかねぇw

それなら、当然、実際に行ったはずの小川法務官の記録にも書かれている裁判記録の資料を提示して見せてくださいなw
それができなければ、単に資料が見つからないだけ、と言うことで終了ですなw


そもそもラーベにしても確か軍律裁判したとか言っていたんだが、あれはどうなの?w

南京の真実/ジョンラーベ/講談社/1997 ページ124
> 十二月十七日(中略)軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている
> (写真18)きのう、即決の軍事裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは、町をかたづけはじめた。

この辺の説明もお願いしたいものだねぇw
ま、無裁判だと主張したいのであれば、ちゃんとカティンの森事件のような無裁判処刑を命じた命令書とかを見せてもらいたいものだねぇw
「やったというならやったという証拠を見せろ」ではなく、君たちが無裁判を主張するなら無裁判であったという証拠を見せるのは君たちのほうなんだよねぇw
「裁判をやった資料がない」では、無裁判を裏付けることにはならんよ、実際行ったはずの裁判記録も見つかっていないのだからねぇw

はい、論破完了w
サンキュー
213日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 01:36:21 ID:gx928TYc
>>211
>処断と書かれていたら裁判をやった事になるのか?阿呆すぎる。
まだ言葉の意味が理解できないようですね(笑)
処断と書かれていますので、裁かれたことになります。
これを否定するなら、「処断」そのものを否定することになりますが?ww
しょ‐だん【処断】
[名](スル)さばいて、はっきり結論を出すこと。
214日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 01:41:45 ID:7O0uhXWd
否定派の名言「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」←ここ大事です。

否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、残念ながら学者の見解は東中野を
除いてことごとく裁判が必須との見解なんだよな。以下4つ目までゆうのページより

北村稔『「南京事件」の探求』、平成十三年、一〇一頁
〈筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、
日本軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の
論争は「虐殺派」優位のうちに展開している〉

原剛 ( 「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」、平成十一年、八、九頁 )
〈まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の
延長としての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、
国際条約の「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと
主張する。しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもの
であって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない〉

秦郁彦 ( 坂本多加雄・秦郁彦他「昭和史の論点』、平成十二年、九六、九七頁 )
〈南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格が
あるかないかはこの際関係ありません。その人聞が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いから
区別せずにやってしまったのが問題なんです〉

吉田裕『現代歴史学と南京事件』、平成十八年、七〇頁。
〈もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、
国際法上の「戦時重罪」 ( 戦争犯罪 ) を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、
その処罰には軍事裁判 ( 軍律法廷 ) の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きを
まったく省略したままで、正規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。
以上が私の主張の中心的論点である〉
215日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 01:42:53 ID:7O0uhXWd
続き

「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年
「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」

「北支事変と陸戦法規」篠田治策 外交時報84巻通巻788号 昭和12年10月1日(8月28日稿)P54、55
軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の
所爲ありたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)(略)
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。

おまけ
『世界戦争犯罪事典』(2002年文藝春秋)
軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。
軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本
人以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に
それぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会議で
審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の
集団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能
力的に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害
ではない、として許容されるものではない。
216解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/12(火) 01:53:10 ID:HRcqrDL2
>>214-215
で、無裁判処刑をしたという証拠はどこ?w

無裁判処刑はいけない、と言う学説を並べても、「無裁判処刑をした」というのを持ってこなければ無意味じゃないかねぇ?w
無裁判処刑がどうのこうのという前に、“無裁判処刑をしたという確定的証拠”を持ってくるべきだと思うがw

実際その辺はどうなっているの?w
217214:2009/05/12(火) 02:08:56 ID:7O0uhXWd
訂正
>残念ながら学者の見解は東中野を除いてことごとく裁判が必須との見解なんだよな。
           ↓
>残念ながら学者・有識者の見解は東中野を含めてことごとく裁判が必須との見解なんだよな。

>>216
在ったという証拠がなければ、無かった事になります。これは否定派の論理ですよ。
218日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 02:15:42 ID:bPh1jD94
>>214
>否定派の名言「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」←ここ大事です。

「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P125、126  
然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。

信夫淳平氏は「正當防衞として直ちに之を殺害」と言ってるようですがw
自分に都合の悪いものは見えないと?
実に肯定派らしい眼を持っているようで(嘲笑)
219解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/12(火) 02:24:09 ID:HRcqrDL2
>>217
ちっちっちw
その辺が“わかっていない”のだよ、キミタチはw

主張責任の問題において、「あったと主張したものが示せなければ無かったと見なす」と言っているだけでしょうにw
それは「無かったと断定した方が証明する必要がない」訳ではないのだがw
そもそもこちら側は「否定派」ではないんだがねぇw
勝手にキミタチが否定派と言っているだけで、君たちの主張が間違っていることを指摘しているだけなんだがねぇw

無いと断定した以上は、無いことを証明するのは主張した責任において主張した方が証明するのは当たり前の話w
「ある」と主張されたことに対して「無い」ことを証明する必要がないだけで、「無い」ことを主張したのであれば無いことを証明しなければならないのは当然の理w
その辺を全く肯定派は理解できていないんだよなぁw

主張した方がそのことについて証明する、コレができなければ主張したことは立証されない、それだけの話だw
「無いことは証明する必要がない」訳ではないんだよねぇw
どうもこういう根本的なことすら理解できていないのなw
げらげらげらげらw
220日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 02:26:33 ID:bPh1jD94
武器を持って投降してきたのであれば、

>交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふ
の現行犯。

>正當防衞として直ちに之を殺害
というだけ。
221核心 ◆F0BnXIzFsY :2009/05/12(火) 02:42:14 ID:be38pPOm
コピペサービス

もう一つ、私が問題にしているのは南京陥落時の捕獲捕虜の殺害だけです。

洞富雄、藤原彰と同じです。

つまり親父のスケッチでも7万人超の捕獲捕虜の殺害があった、自衛発砲というのは防衛研究所戦史部側の歴史偽造である、ということです。

2001年になってはじめてGHQ−G2と防衛研究所戦史部の関係が明らかにされたのですから。

日本は現在のイラクと同じように、アメリカにより作られた国であり、憲法はGHQ−GSにより作成されたことは以前より知られていました。

でも、軍事史及び防衛研究所戦史部という国家機関は憲法とは全く違った価値観で作られているのだ、ということは最近知られるようになったことなのです。

国民や自衛官がそれを知ることは日本の民主主義にとってとても重要なことなのです。
222日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 03:27:05 ID:lzo161gT
無能な解説者さんへ、このコピペをテンプレからはずすからこういうバカが再び沸くんだよ
↓未来永劫テンプレからはずすな


652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。

南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm

肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。

これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。

それでは。(2008年01月02日 01時34分03秒)
223解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/12(火) 03:33:53 ID:HRcqrDL2
んなこと言われても、ここは偽スレだからねぇw
ルールも守らないやつが立てたスレでテンプレがどうのこうのと言われても、ねぇw
224日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 03:37:20 ID:lzo161gT
>>223
本スレにもおなじこといっといてやったぞ
ありがたく思え
君が理解できるかどうかはともかく
ちなみに>>222のコピペでK-Kとかは完全に死亡している。
225解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/12(火) 03:53:06 ID:HRcqrDL2
それを言うなら、キミが本スレを立てればいいのにw
自分が立てないやつほど、文句をよく言うよねぇw
私も誰も立てないからこそ、仕方なく立てているというのにw
私の場合はなぜか制限を食らうときがあるから、常時立てられるわけではないのになぁw

本スレをキミが立てて、ちゃんと他のテンプレもおいたのならありがたいと思うが、ねぇw
文句があるなら前スレが終わった時点でとっととスレを立てていただきたいものだねぇw
だからこんな偽スレがルールも守らずに立てられるのだよw

ま、実際に>>222でK−Kが死亡するというのなら、それをぶつけてみては?w
アレがリンク貼り付けた程度で読んでいるとはとうてい思えないからw
まあ、リンクなら私は参考リンクに加える程度であって、特別にテンプレ化する必要はないと思うのだがなぁw

気にくわないなら、自分でスレッド立ててみなw
でも、キミだけのスレッドではないんだけどねぇw
226日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 03:57:29 ID:lzo161gT
>>225
>>222が執拗にテンプレからはずせといわれ続けたのは
このスレ立てるための布石なのがわからないのかな?

>>222のコピペは、いまこのスレで散々やってる議論の最終形であって
あのままのコピペをすることに意義がある。

君が議論に参加したものや理解できるものだけをテンプレに選別しても
本来の否定派としては、迷惑なんだよ。

誰がスレッドを立てるにせよ、立てた以上は責任をもって立てろw
227日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 03:58:41 ID:lzo161gT
>ま、実際に>>222でK−Kが死亡するというのなら、それをぶつけてみては?w

ばーか >>222で K-Kがとんずらこいたんだよw
228日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 04:04:24 ID:lzo161gT
しかし、何回やっても理解できないんだなw

防守する地域に対しては無差別攻撃が可能
南京は安全区も含めて防守する地域
南京全体に無差別攻撃を仕掛けても国際法合法。
(中国側は、南京防衛軍の全面降伏宣言を行うべきであったが司令官は行わず)

日本軍は、無差別攻撃ができたにもかかわらず、個別選別にでた。
(根拠:ラーベの感謝状)

この流れをきちんと押さえて、反論しとけ
229日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 06:32:34 ID:gx928TYc
>>214
いったい何の「学者」だww

>>215
立作太郎
ぜんぜん取り調べさえしなければ違法と言っているだけ。

篠田治策
裁判したほうが良いといっているだけで、違法とは言っていない。
230解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/12(火) 09:13:38 ID:HRcqrDL2
>>226-227
なんつーか、個人的にテンプレがどうのこうのと言われてもなぁw

このスレを立てるための布石とか後付で言われても、たぶん違うと思うね、それw
あっても偽スレを立て続けていたのだから、全く根拠のない話だし、それw
選別するにしろ、少なくとも以前のスレを参考にしながら立てているからねぇw

責任以て立てていても、キミのテンプレは必要ないと判断した、それだけの話だw
必要と思うのなら自分で追加してください、それがいやなら自分で立てるように、ですかねぇw

一番迷惑だと思うのは、キミのように勝手にこちらを「否定派」とまとめることですか、ねぇw


つーか、南京大虐殺の定義をK−Kから聞いていないし、最終形とか言うのはどうだろう?w
「民間人大虐殺」がメインだったんじゃないのかなぁ、南京大虐殺ってw
ある意味、そのコピペって肯定派にとっては都合の良い逃げ道にもなりかねないんだよなぁw

まあいいや、文句あるなら、キミが次、立ててなw
他の人々はよほどのことがない限り、テンプレ自体には文句は付けないだろうからねぇw
つーか、まず先にローカルルールを無視して偽スレ立てるK−Kを非難すべきじゃないのかなぁ?w
231日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 10:35:03 ID:lzo161gT
>>230
まあ、期待はしていなかったが

無能乙としかいいようがないw
232解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/12(火) 11:28:37 ID:HRcqrDL2
>>231
そうそう、“キミのような有能な人”が誰も立てないからこそ、無能な私が立てる羽目になったのだよねぇw
なぜキミは立てなかったの?w
そうすれば私も別にテンプレで悩む必要はなかったのにねぇw

やろうともしない奴ほど、安全な場所から文句を垂れるってのはどこも同じなのかねぇw
ま、次はキミが立ててみなよw
あ、キミが立てたことを示すために、名前とトリップを付けてもらいたいものだねぇw
後から「アレは俺が育てた、もとい立てた」とか、K−Kみたいなことを言われるのは勘弁だからねぇw

ちなみに私はキミとは違って否定派でもないからw
いわゆる懐疑派だからねぇ、だからキミとは違うから、ねw
233日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 12:18:43 ID:lzo161gT
>>232
誰もお前に頼んでないから次からおまえは次スレ立てないでいいよw
234解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/12(火) 13:07:37 ID:HRcqrDL2
>>233
後から文句を言うのであれば、なぜキミが立てなかったの?w
本スレを私が立てたのは、前スレが終わってから二日後なんだがw
終わる直前に次のスレッドを立てるのが礼儀ってものだが、誰もしなかったから私が代わりにしたのだがなぁw

ちなみに、頼まれはしていなくとも、すれたて乙と感謝はもらっているけどw

ま、次スレはキミにちゃんと立ててもらおうかねぇ、有能なキミにw
あ、意味が立てたことがわかるように、名前とトリップがほしいねぇw
そのくらいしないとわからないからねぇw

げらげらげらw
235日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 14:07:42 ID:lzo161gT
>>234
なんか必死だけど
おまえは今後立てなくていいからw
236日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 14:44:47 ID:s08pEdEO
>>235
なんか個人攻撃とイチャモンばっかりだな。
激しくじさくじえんのにほいがw
237解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/12(火) 18:47:44 ID:HRcqrDL2
>>235
必死というのは、

「参考リンクを一つ外しただけで、なぜかそのことが偽スレを立てる原因になったと主張し、
 自称・否定派の人が自分で立てもしないで人を無能呼ばわりしている」

ようなことだと思うが、ねぇw
そもそも主張しているテンプレは、他の人から逆に外すように異議申し立てがあるからねぇw
その辺の明確な論理的説明がない限り、やはり異議が出るようなテンプレは控えるべきだと思うが、なw

ま、スレが埋まる直前に次スレをきっちりと立てると確約してくれれば、別にキミがそのテンプレを張ろうがいいんだがねぇw

少なくとも、キミが何を言おうが、キミに従う義務は私にはない、と言うことかねぇw


つか、>>222のテンプレにこだわっているのは、過去スレを見ても一人しかいないようなw
正直、>>222は主張としては一つの参考にはなるとは思うが、それなら参考リンクの一つでいいと思うのだがなぁw
見解が同じなら、リンクだけ抜き出せばその分テンプレが短くてすむのだがなぁw
なぜそれではいけないんだろ?w

その辺も含めて、テンプレ自体の見直しも必要になってきているのかねぇw
238日出づる処の名無し:2009/05/12(火) 23:39:56 ID:gx928TYc
>>196
>※便衣兵にもこれを適用すべきと言うのなら、『便衣兵が情報収集のため便衣を着た』とする根拠が必要だろう!・・・(`・ω・´)
そうです。正にハーグ29条にはその通り書かれています。>>15で示したとおり、立氏の論は明文法と真逆なのです。
だから、今回の話は単なる余興、知恵比べに過ぎません。
239核心 ◆F0BnXIzFsY :2009/05/13(水) 08:28:42 ID:eq1smyjv
一言で言うと、南京というのは南京陥落時に捕獲捕虜を全員殺害した出来事。

全員殺害だから自衛発砲なんてありえないの。

でもそのありえないことを理由にしているのが防衛研究所戦史部の「戦史叢書」。

ハーグも便衣兵も民間人虐殺も、すべて捕獲捕虜全員殺害の後の話。

240日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 15:10:19 ID:40dtjF1T
>>238
そうかな?
スパイの成立条件がABCの三条件とし、その内のABが便衣兵の成立条件であるならば、
条件ABを満たしているからと言って、便衣兵として裁判なしに殺してしまっては、条件Cを満たしているかどうかは判らないのだから、スパイを裁判なしに殺してしまう可能性があり、その場合、国際法違反を犯すことになってしまう。
ということは、便衣兵は必ずスパイの可能性を包含しているのだから、裁判を行う必要性があることになるな。
241日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 15:18:14 ID:m79frFfg
>>240
間諜としての証拠がないんだから、立件・起訴できない。
間諜の疑義を問われないんだから、当然間諜として訴える裁判ができない。
242日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 18:31:06 ID:kOG6xx+J
>>240
>ということは、便衣兵は必ずスパイの可能性を包含しているのだから、裁判を行う必要性があることになるな。

交際法学者の意見は異なるようだが?
>218
>「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P125、126  
>然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
>その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
>重罪犯に間ふこと固より妨げない。

《《《正當防衞として直ちに之を殺害し、》》》
243日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 19:07:28 ID:ElduT4Fu
>>239
では、汪兆銘政権に雇われる事になった、3千人余の国民党軍兵士捕虜は
一体どこから来たの?
244日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 19:28:08 ID:m79frFfg
29条だけでも間諜とするのは難しいのに、30条ではさらに現行犯となっている。
立氏の解釈では「推測上の間諜」だから、30条が適用できないのは明白。

第二九條 交戰者ノ作戰地帯内ニ於テ、對手交戰者ニ通報スルノ意思ヲ以テ、
隠密ニ又ハ虚偽ノ口實ノ下ニ行動シテ、情報ヲ蒐集セムトスル者ニ非サレハ、
之ヲ間諜ト認ムルコトヲ得ス。

第三〇條 現行中捕ヘラレタル間諜ハ、裁判ヲ経ルニ非サレハ、之ヲ罰スルコトヲ得ス。
245日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 19:56:11 ID:N8NJKadt








南京においては、中国軍が全面降伏を最後までしなかったので
肯定派が何を言ってもダメ






246日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 22:19:49 ID:EOJdSFbx
>>242
またループか。
その学説は交戦法規違反者の現行犯逮捕時を言っていて、投降後一旦拘束された兵には当てはまらないと何度も指摘されてますね。

>>245
またここに戻るわけか。

>>141
状況として戦闘が終結していれば戦闘終了と言っていいでしょう。12月13日朝には殆どの部隊で
戦闘は終結してました。否定派論であればどちらかが停戦なり降伏をしないと戦闘終了とならない
わけですね。国府軍は南京で降伏をしていません。という事は日本が無条件降伏した1945年まで南京で
戦闘は続いていたという事になりますね。非常に馬鹿げた理屈です。常識で考えれば判る事でさえ
屁理屈を言っているのが否定派です。いい加減にこういうやり方は止めたらどうですか。
247<:2009/05/13(水) 22:38:54 ID:EbSNQ556
>>240

『常識』を踏まえてレスしろよ・・・クソボケ・・・(`・ω・´)

 ■便衣兵は『敗残兵』であり『逃亡兵』・・・(`・ω・´)
 ■便衣兵は『敗残兵』であり『逃亡兵』・・・(`・ω・´)
 ■便衣兵は『敗残兵』であり『逃亡兵』・・・(`・ω・´)
 ■便衣兵は『敗残兵』であり『逃亡兵』・・・(`・ω・´)
 ■便衣兵は『敗残兵』であり『逃亡兵』・・・(`・ω・´)
 ■便衣兵は『敗残兵』であり『逃亡兵』・・・(`・ω・´)
 ■便衣兵は『敗残兵』であり『逃亡兵』・・・(`・ω・´)

南京掃討戦において、『便衣兵をスパイと認識していた』なんて言ってた
旧日本軍指揮官がいたんかよ?・・・バカ犬・・・(`・ω・´)

K-Kの『無根拠アホ解釈』を真に受けてんじゃねえよ・・・(`・ω・´)

 ■国民党正規兵が『逃亡のため』に市民から服を強奪して
 安全区に逃げ込んだのが『便衣兵』だろうが・・・(`・ω・´)

『事実』を無視して妄想を垂れ流すなよ・・・クソ犬・・・(`・ω・´)


248日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 22:57:12 ID:nQ2BoI6i
【マスコミ】 "開局以来初" TBS、ついに最終赤字…テレビ朝日に続き★2
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1242222004/


【テレビ】TBS初の最終赤字 CM収入落ち込み
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1242219731/
249日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 23:13:35 ID:kOG6xx+J
>>246
>その学説は交戦法規違反者の現行犯逮捕時を言っていて、投降後一旦拘束された兵には当てはまらないと何度も指摘されてますね。

その「投降後一旦拘束された兵」という根拠が一度も出されてないから何度も聞いているんだが。
拘束というのがpower of the enemyなのか、hands of the enemyなのか、「拘束された兵」が自分から投降したのか、逃亡中捕えられたのか
肯定派から全く根拠が出されていないが?

つまり肯定派の理屈では、投降した兵が便衣であれば交戦法規違反の現行犯w
投降してきたのが民間人(非交戦者)で武装解除に応じたのであればやはり交戦法規違反の現行犯ということになるw
交戦者であれ非交戦者であれ逃亡中に捕えられたのであれば「投降」ではないw
「非武装の民間人」はそのまま釈放。
つまり「交戦法規違反の現行犯」に該当しないのは「自分から投降してきた正規兵」と「非武装の民間人」だけw
さらに日本軍には投降を無条件に受入れる必要は無い。

肯定派の理屈は
『「一旦拘束された兵」が「自分から投降してきた正規兵」であり「日本軍が投降を受け入れた」』
という証明が無ければ何の意味も無いw

今までそれを証明できた肯定派っていましたっけ(笑)
証明できないから
>またループか。
と徹底的に逃げまくって答えないw
肯定派ってのは実に分かりやすいw
250日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 23:19:52 ID:kOG6xx+J
>>246
>またループか。
>その学説は交戦法規違反者の現行犯逮捕時を言っていて、投降後一旦拘束された兵には当てはまらないと何度も指摘されてますね。

肯定派が
『「一旦拘束された兵」とは「自分から投降してきた正規兵(交戦者)」であり「日本軍は投降を受け入れた」』
と証明できればループは終了w

さあ、やってみて。できるものなら♪
251日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 23:28:33 ID:N8NJKadt
>>246
防守地域の定義は、軍隊の占領の企図に対して敵軍が抵抗することをいう。

南京に、降伏していない敵軍が一兵でもいたら、そこは戦場。

通常は、全面降伏宣言をするのが常道。
(全面降伏すればその地域は非防守地域になるから)

全面降伏しないかぎり、肯定派の理論は全く通用しません。
252日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 23:32:10 ID:N8NJKadt
防守地域、占領地域、非防守地域 

これらの用語をよく勉強してからこい。
なんだ?1945年まで戦闘継続しているって? バカか?
253日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 23:35:19 ID:N8NJKadt



南京事件は

中国軍守備側が南京防衛戦という、戦略上なんの利益もない戦闘を行い
無益な中国兵士と、一般市民を犠牲にした中国側の失策である。




254日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 23:47:06 ID:b4gtIyRT
ところで1950年から朝鮮戦争ってまだついでいてるよね?
どちらかが降伏しないと戦争は終わらないというのが何がばかげてるのかわからない
255日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 23:50:01 ID:kOG6xx+J
>>246
>状況として戦闘が終結していれば戦闘終了と言っていいでしょう。

12月1日 大本営は大陸令第七号を発令し中支那方面軍戦闘序列を編成
2月14日 大本営は中支那方面軍、上海派遣軍、第10軍の戦闘序列を解除
3月28日 中華民国維新政府が南京に成立。

日本軍は南京攻略のために編成した部隊を2月14日まで維持しているが。
3月28日に南京に中華民国維新政府が成立しているのにそれは無視するとw
256日出づる処の名無し:2009/05/13(水) 23:55:58 ID:N8NJKadt
>>254
朝鮮戦争は[停戦]しているのであって、戦争は継続している。

なお、日本の戦争状態は、サンフランシスコ講和条約(1951年9月8日)によって、終結しているのであって、
1945年8月15日で終わっているわけではない。
257日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 00:15:34 ID:5i4SOtYp
>>246
>国府軍は南京で降伏をしていません。という事は日本が無条件降伏した1945年まで南京で
>戦闘は続いていたという事になりますね。非常に馬鹿げた理屈です。常識で考えれば判る事でさえ
>屁理屈を言っているのが否定派です。いい加減にこういうやり方は止めたらどうですか。

国府軍が降服をしていないのだから、その国府軍と戦闘になるのは当然。
現に戦闘は中国全土で続いていた。
しかし南京陥落後、国府軍は南京に存在しない。
存在しない軍隊と戦闘になるわけが無い。

国家間の戦争と部隊間の戦闘を無理矢理混同させようという非常に馬鹿げた理屈W
常識で考えれば判る事でさえ屁理屈を言っているのが肯定派です。W
258日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 00:19:07 ID:sqoQz3Zx
>>250
>さあ、やってみて。できるものなら♪

12月14日以降も処刑が在った事から現行犯逮捕の即刻処刑では無かった事が読みとれます。
逆に処刑された全ての拘束兵が現行犯だったと証明して下さい。

>>251以降
1945年まで戦闘が続いている事を否定しましたね。そりゃそうでしょう。私も馬鹿げていると言ってます。
占領するまでは戦闘中であると言った否定派の説に従って比喩にしたまでですが何か。
つまり否定派説を同じ否定派が否定しているわけですよ。何という行き当たりばったりなんですか。
否定派の程度が知れますね。
259解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/14(木) 00:38:03 ID:cjmJNrTF
>>258
キミの言っていることがよくわからんのだがw

戦闘、すなわち交戦状態と“戦争状態”を混同していないかい?w
そして捕虜に対する考え方も、どうも思いこみが優先しているようだけど?w

まず、君の話を聞いてみたいねぇw
学説、もしくは根拠を用いて聞かせてくれたまえw
「占領するまでは」と言うことに対して、「占領とはどのような状態か」、是非とも教えてくれないかなぁ?w

ついでに、現行犯と言うが、「何を以て現行犯というのか」その辺も聞いてみたいなぁw
当時、現行犯として認められるのは、いったいどのような法を元に定められていたのか、その辺を思いこみではなくはっきりと教えてもらいたいなぁw

否定派がどうのこうのと言っているから、当然、肯定派諸君は明確に答えられるんだろうねぇw
260日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 00:44:30 ID:5i4SOtYp
>>258
>12月14日以降も処刑が在った事から現行犯逮捕の即刻処刑では無かった事が読みとれます。

「処刑」されたのなら何かしらの裁判によるものだなw
しょけい 【処刑】
* (名)スル
* 刑に処すること。特に、死刑を執行すること。

処刑されたのか攻撃されたのか、その区別をどうやって判断したんだ?

大体「南京戦史」には「当日」の12月14日に掃討完了したり、投降すらしていなかったり、単なる戦闘だったりと【12月14日以降処刑された記述】そのものが存在しない。

>12月14日以降も処刑が在った

この具体的な例は?
261日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 00:44:56 ID:VY/qiOT3
>>258
降伏していない部隊・敵兵が、占領を企図する地域に存在するなら
そこは防守地域なんですが・・・。

無差別攻撃・砲撃・爆撃が可能なんですよ。
降伏しないという状態がいかに、南京の一般市民を危険に晒しているかわからないのですか?


いきあたりばったりなのは肯定派のことでしょう
262日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 00:53:31 ID:u/yT+Spz
>>214
>否定派の名言「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」←ここ大事です。

148 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]] 投稿日:2006/11/04(土) 10:30:56 ID:j1dew8Dc
あなたが、戦時国際法学者の見解を無根拠に否定するのは、それは一つの主張だとはいえるでしょう。
ただし、部類としては【トンデモ主張】ということになりますが…。
263日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 01:00:36 ID:solumDZW
>>261
じゃ南京戦は1945年まで戦闘が続いていて、朝鮮戦争は今も戦闘が続いているという事になるなw
いや、別に否定はしないよ。どう考えるかは個人の自由だから。但し常識とかけ離れた解釈は
世間一般では通用しないよ。

>無差別攻撃・砲撃・爆撃が可能なんですよ

可能でしょうね、但し城内に限った話としては。でも敵拘束兵の無裁判処刑は殆ど城外なんですけどw
264日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 01:18:31 ID:VY/qiOT3
>>263
戦闘の継続か否かではなく、防守地域かそうでないかが問題になっているのが理解できているのか?
降伏していない敵兵がいれば、そこは防守地域なんですよw

城外だろうが城内だろうが、降伏していない敵兵がいれば防守地域ですw
265日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 01:21:55 ID:VY/qiOT3
戦争継続のよい見本としては、小野田少尉が挙げられるね

上からの命令がないかぎり、彼は発見されるまでずっと戦争していたわけだ。
そんな人間が南京にうじゃうじゃ居た訳。
266日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 01:22:06 ID:5i4SOtYp
>>263
>可能でしょうね、但し城内に限った話としては。でも敵拘束兵の無裁判処刑は殆ど城外なんですけどw

では「城外での敵拘束兵の無裁判処刑」の実例は?
まさか一つや二つしかないという分けでは無いよなw
267日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 01:23:40 ID:VY/qiOT3








南京においては、中国軍が全面降伏を最後までしなかったので
肯定派が何を言ってもダメwwwww







268日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 01:25:45 ID:VY/qiOT3
ちなみに、満州
あれは、関東軍がさっさと逃げてしまったので、逃げたところはすべて
非防守地域。

下手に抵抗したら、そこは防守地域だから一般市民もすべて虐殺しても合法www

非防守地域において、一般市民をソ連兵が虐殺したらそれは、ソ連軍の罪だからwwww

269日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 03:38:12 ID:VY/qiOT3
とどめさしてやるよwwwww
【】内をよく読んで理解しろよwww


第五章 休戦

* 第36条:休戦は、【交戦当事者間の合意】をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
* 第37条:休戦は、全般的、もしくは【部分的】に行うことを可能とする。
前者は、交戦国の作戦動作を停止し、
【後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。】
* 第38条:休戦は正式、かつ、適当な時期に当該の官憲および軍隊に通告する。
通告の直後、または、所定の時期に戦闘行為を停止する。
* 第39条:休戦条項中に、戦地における交戦者と人民、人民相互の関係を盛り込むことは当事者に一任する。
* 第40条:当事者の一方的な休戦規約の重大な違反が合った場合、他方は規約廃棄の権利を有するのみならず、緊急の場合においては即時に戦闘を開始することも許される。
* 第41条:個人が自己の意志をもって休戦条約に違反した時は、その違反者の処罰の要求と行為による損害が存在した場合はその賠償の請求する権利のみが生ずる。

ちなみに、南京戦の発端となった【第二次上海事変は、上海休戦協定を中国側が一方的に破った行為である。】
270核心 ◆F0BnXIzFsY :2009/05/14(木) 04:30:16 ID:xy3XYSCp
コピペサービス

きみたち、素人に教えておくけど、というか本当に否定派かは疑わしいのだけど。

南京で自衛発砲説が成り立たないのは「両角大佐手記」の存在があるから。
これがつい最近、家で見つかって一部分は「思考錯誤」にアップしてある。
昭和37年に書かれたもので「両角大佐」などと仰々しい表題になっているけど、中身は平林糞貞治と阿部糞輝郎とが合作した、歴史捏造資料なの。
親父のスケッチブックは昭和36年に清書されたもの。

両者を比較すれば一目瞭然に「両角大佐手記」の内容が出鱈目か分かるの。
親父のスケッチブックは知ってると思うけど、資料破壊行為として追記がしてある。
だから説明する時に捏造派の書簡も付加しないと説明しきれないところがあるの。

ところが「両角大佐手記」が家から出てきたことで、完璧に捏造派の動きを合理的に説明できてしまうの。
(多分、板倉糞由明あたりから入手したものだと思う。)
捏造派から抜け出したいのなら、「両角大佐手記」を入手することをお勧めする。
この人、終戦時中将で「郷土部隊戦記」に福田篤泰防衛庁長官と一緒に序言を書いていた偉い人だから。
271日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 07:12:36 ID:n923Ei3J
>>247
何、熱くなっているんだ、コイツは。

敗残兵か逃亡兵かもしくはスパイなのか、捕らえられた時点では判らないだろう?
便衣兵を裁判なく殺害出来るのであれば、本当にスパイだったとしても、主観的な判断により便衣兵として処理出来てしまうことになる。
つまり、ハーグ法によるスパイの裁判義務がまったく無意味になってしまうわけだ。
ってことは、君ら否定派の主張は、ハーグ法の趣旨に反することになるわけだから、その点でもおかしってことになる。

そんなに難しい理屈ではなかろう。
272日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 07:22:12 ID:u/yT+Spz
>>271
便衣兵として活動しない間諜がいれば君の説は成り立たない。
例えば敵対行為が無かったとか、前線でなければ他の戦時重罪に問われない。

残念でした。
273日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 07:24:34 ID:u/yT+Spz
>>271
他に軍人である証明書を所有して且つ攻撃しなかった場合も該当する。
274日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 07:29:34 ID:u/yT+Spz
>>271
それに、他の戦時重罪を犯した場合、間諜かどうかに関わらずそれぞれの
やり方で裁かれる。また、その順番は最も重い罪で裁かれるのが基本。
同じ戦時重罪と言うのなら、無裁判処刑となる罪が圧倒的に先に確定する。

あらゆる方向から検討しても君の説はダメダメだな。
275日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 08:23:50 ID:n923Ei3J
>>272-274
想定の仕方が間違えているんだよ。
つまり、本当にスパイだった場合を想定し、君ら主張に従うと、スパイの裁判義務を保障出来くなるということ。
なぜなら、本当にスパイだったとしても、便衣兵として無裁判で殺害出来ると主張しているから。
これはハーグ法の趣旨に反することになる。
276日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 08:59:22 ID:plb9NqsS
>>275
こちらの主張も、もちろん間諜としての証拠がない場合だから、これでOKですね(笑)。
29条と30条の定義に当てはまらないものを、30条に従わなくても当然ですね。

第二九條 交戰者ノ作戰地帯内ニ於テ、對手交戰者ニ通報スルノ意思ヲ以テ、
隠密ニ又ハ虚偽ノ口實ノ下ニ行動シテ、情報ヲ蒐集セムトスル者ニ非サレハ、
之ヲ間諜ト認ムルコトヲ得ス。

第三〇條 現行中捕ヘラレタル間諜ハ、裁判ヲ経ルニ非サレハ、之ヲ罰スルコトヲ得ス。
277日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 09:02:49 ID:plb9NqsS
>>275
>これはハーグ法の趣旨に反することになる。
で、その趣旨を説明してもらおうか。
278日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 09:04:38 ID:VY/qiOT3
>>271
ハーグ法の趣旨によれば、スパイかスパイじゃないかは、南京においては結局、日本軍が決められることになる。
便衣兵をスパイと認定するかしないかは、日本軍の自由。

まあ世間一般の常識からいって
便衣兵は、違法交戦者と認定するのが常識であって、わざわざスパイと認定する軍隊は、肯定派のお花畑軍隊ぐらいしか世界史的にもどこにも存在しない。
君らが大好きな中国軍でもやらんわw
279解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/14(木) 09:06:12 ID:cjmJNrTF
>>275
つまり、便衣兵でありスパイである中国兵がいたら、裁判をすべて受けるまで処刑はすべきではない、とか言うつもりなのかなぁ?w
その主張にはいろいろ疑問点があるんだがw

まず、便衣兵として処刑が決まったならば、他の裁判を受ける義務はあるのか否か?w
死刑以上の方法が存在しない以上は、スパイかどうか調べてそれでどうするのかなぁ、とw
次に、スパイとして捕まえていない以上は、スパイとして裁判をする必要はあるの?w
スパイとして捕まえた場合、スパイの裁判義務は必要だろうけど、スパイとして捕まえていなければスパイとして裁く必要はないと思うのだがw
最後に、そんな中国兵がいたとでも?w
そんな話は聞いたこと無いんだがw
いることが確定しているのならまだしも、いると仮定して話したところで所詮は仮定w
「いたかもしれない」程度の話では、反論にもなりはしないのだがw
ただのイチャモンという他ないねぇw
げらげらげらw
280日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 09:31:02 ID:sqoQz3Zx
>>260
>「処刑」されたのなら何かしらの裁判によるものだなw

こちらの主張はその裁判記録がないから違法というもので、処刑と言っているのは否定派が無資格交戦だけで戦時重罪犯になると
主張しているからです。犯罪者の量刑は裁判を経ずに決める事は出来ません。ですから否定派は裁判記録を出して無裁判
では無かったと証明するしかないんですね。判りますか。では裁判記録を提示して下さい。
若しくは拘束された全ての兵が現行犯逮捕であったと証明して下さい。

>この具体的な例は?

こちらの主張は処断=処刑です。処断の史料は既に否定派が挙げてますよ。スレを遡れば出てきます。>>1にも
>5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。
と書いてありますよね。処断=処刑とする根拠は処断後死体処理をしている記録から明らかです。
処断が処刑ではないというなら、処刑ではなかった証明を各部隊毎にして下さい。

>>269
こちら側の主張を補完してくれてありがとう。
>* 第37条:休戦は、全般的、もしくは【部分的】に行うことを可能とする。前者は、交戦国の作戦動作を停止し、
>【後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。】

これで否定派の言っていた占領するまでは戦闘中とする説はトンデモ論だった事が確定しました。
>とどめさしてやるよwwwww
とは、同じ否定派に言ったわけですね。分かります。
281日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 10:32:55 ID:n923Ei3J
>>279
法の解釈をしているんだがな。
つまり、ハーグ法によるスパイに対する裁判義務が、便衣兵を無裁判で殺害できるという理屈よって、実効性を失してしまうということ。

君らの理屈が正しいなら、なぜ、スパイに裁判を義務付ける必要があるんだい?
282日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 10:36:15 ID:plb9NqsS
>>281
それは君の理解力が極めて低いから。
間諜は全て便衣兵と兼務の場合しか君の主張は成り立たない。

272 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/14(木) 07:22:12 ID:u/yT+Spz
>>271
便衣兵として活動しない間諜がいれば君の説は成り立たない。
例えば敵対行為が無かったとか、前線でなければ他の戦時重罪に問われない。

残念でした。

273 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/14(木) 07:24:34 ID:u/yT+Spz
>>271
他に軍人である証明書を所有して且つ攻撃しなかった場合も該当する。
283日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 10:38:12 ID:VY/qiOT3
>>280
>こちら側の主張を補完してくれてありがとう。
意味不明。
第36条:休戦は、【交戦当事者間の合意】をもって作戦行動を停止するものとする。
交戦当事者による休戦の合意ができていないわけだが・・・。馬鹿すぎる。
南京戦においては、中国軍は最後まで全面降伏していません。ok?
休戦が成立していない以上 肯定派が何を言ってもダメ。

>ですから否定派は裁判記録を出して無裁判では無かったと証明するしかないんですね。判りますか。では裁判記録を提示して下さい。
裁判記録がないからといって、無かったと断定することができない。
その理屈でいうと、処刑命令記録も残されていないので、無裁判処刑も無かったということになります。
では、無裁判処刑の記録の提示をお願いします。

軍律裁判の実情から言えば、軍律裁判においては、憲兵の取調べに基づいて、99%刑が確定することになります。
下記の写真では、便衣兵数千が一人一人、憲兵が取り調べているとことが確認できます。
ttp://www.geocities.jp/nankin1937jp/img062.gif

軍律裁判がどういうものかしっかりと理解しているならば、上記の写真をみれば、無裁判で処刑されたと考えることはできないでしょう。
(肯定派の独自の理論によれば、上記の便衣兵達が、処刑されたという記録と提示できなければ、処刑されたと認定できないでしょうね。処刑されたという記録の提示をお願いします。)
284日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 10:42:37 ID:VY/qiOT3
>>282
スパイの裁判って最近の事例でいえば、イラクで拘束された
日系アメリカ人記者とかのことを指すんだけど

どうして、防守地域にいる便衣兵がスパイになるのか、理解不能。
285日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 10:45:56 ID:VY/qiOT3
ttp://www.geocities.jp/nankin1937jp/img062.gif

どうみても、便衣の現行犯

>>284
修正 イラクじゃなくてイランね
286日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 10:52:51 ID:plb9NqsS
>>281
>君らの理屈が正しいなら、なぜ、スパイに裁判を義務付ける必要があるんだい?
無辜の民が間諜と間違われて処刑されるのを防ぐため。
つまり、間諜と疑われていないのなら関係ないし、30条にもはっきり定義がかかれている。
287日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 11:01:08 ID:g4l8b1dt
いつから条約やら法律が、独自解釈で
はまるとか、はまらないとか
語れるようになったんだ?

まずはそれがどのように解釈されるべきか、
その判断としてどのような根拠が必要であるか。

まずは、幼稚園レベルの議論から始めた方がいいんじゃないのか?


こじつけと一方的な解釈に基づく、東京裁判のごとき非文明的なことをここでやってなんになる?
288解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/14(木) 11:08:42 ID:cjmJNrTF
>>281
よくわからんが、スパイ活動だけなら便衣兵としては処刑されないだろw
南京の場合は交戦してから逃げ込んでいるのだから、便衣兵活動として認められて当然なのだがw

スパイ活動を便衣兵活動とみなして処刑しているわけではないんだがなぁw

スパイとして捕まったのなら裁判は必要、しかし便衣兵として捕まったのであればスパイ活動ではないのだからスパイ活動で考えるのはどうだろうかねぇw
スパイで捕まったのなら裁判が必要とかかれているだけだがなぁw

スパイと便衣兵って全く別物なのだがなぁw
スパイなら裁判義務は必要かもしれないが、別にスパイ活動していたとかそういうのは全然聞いた試しもないしw
なんつーか、ただの見苦しい言い訳にしか聞こえないんだがw

スパイだろうがそうでなかろうが、
便衣兵として活動していたのならそれで処刑されるだろw
スパイという罪がプラスアルファだろうが、死刑以上の方法が存在しないのなら意味ある?w
便衣兵であったならスパイであっても処刑、無くても処刑、で、裁判の意味は?w
つーか、日本軍がスパイの罪を問わなければ、裁判する必要はないと思うのだがw
君たちが何を言いたいのかさっぱりわからんw
289核心 ◆F0BnXIzFsY :2009/05/14(木) 11:37:25 ID:xy3XYSCp
きみたち、便衣兵、便衣兵とうるさいんだけど。

便衣兵の実態なんて「東史郎日記」に幾らでも出てくるよ。

そこいらを知ってから論議したほうが現実的です。

私は肯定派に属しているので、あまり言えないけど。
290日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 12:02:21 ID:VI9q221N
>>280
>こちらの主張は処断=処刑です。

根拠は?

「処断」どころか「処分」にさえ「処刑」という意味は無いのだが?
家永教科書検定第三次訴訟第一審判決
ttp://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t891003tky.htm
戦史研究家児島襄の判断
 戦闘詳報の中には、「午後二時零分、聯隊長ヨリ左ノ命令ヲ受ク。左記 イ、旅団
命令ニヨリ捕虜ハ全部殺スベシ。其ノ方法ハ十数名ヲ捕虜シ逐次銃殺シテハ如何。」
というものが残されているが、この戦闘詳報の部隊名は不明であり、記述の中にある
旅団名もわからない。したがって、命令自体が、旅団の独断命令であるのか、それと
も、上級の師団、軍、方面軍からの下令であったのかも、判然としない。もっとも、第
一三師団第一〇三旅団長山田少将が、師団司令部及び上海派遣軍司令部に問い
合わせて、「始末せよ」との指示を受けていることからすると、前記戦闘詳報が伝え
る捕虜刺殺の旅団命令も、更に上級司令部からの下令であり、また、広範囲に下達
されたものとみられる。しかし、実際に、その命令が確実に実行され組織的に行われ
たかについては、疑問があるし、具体的な命令の内容が「殺せ」ということだったの
                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
か、それとも「処分せよ」という命令(「処分」には「釈放」も含む。)を「殺せ」と解釈して
                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
実行したのかは、資料が不足していて不明である。
291日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 12:08:15 ID:VI9q221N
>>280
>こちらの主張は処断=処刑です。処断の史料は既に否定派が挙げてますよ。スレを遡れば出てきます。

じゃあスレ番号を提示してもらおうか。
処断=処刑と否定派が挙げたスレ番号をな。

さっさと出せ。
292日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 12:16:17 ID:n923Ei3J
>>288
しかし、>>274の主張では、交戦資格がないことが便衣兵なんだということなんだから、軍人が市民に変装する場合のスパイは、便衣兵であるとも言えるだろう?
それとも、>>274の主張は間違っているということかね?
293日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 12:19:05 ID:plb9NqsS
>>292
いったいどこまでアホなのやらwwww
全く、突き抜けたレベルに達してますなwww

282 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/14(木) 10:36:15 ID:plb9NqsS
>>281
それは君の理解力が極めて低いから。
間諜は全て便衣兵と兼務の場合しか君の主張は成り立たない。

272 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/14(木) 07:22:12 ID:u/yT+Spz
>>271
便衣兵として活動しない間諜がいれば君の説は成り立たない。
例えば敵対行為が無かったとか、前線でなければ他の戦時重罪に問われない。

残念でした。

273 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/14(木) 07:24:34 ID:u/yT+Spz
>>271
他に軍人である証明書を所有して且つ攻撃しなかった場合も該当する。
294解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/14(木) 12:27:15 ID:cjmJNrTF
>>292
>>274ではそのような主張は見受けられないが?w

つか、君が何を言いたいのかさっぱりわからんw
日本軍がスパイ容疑について追及していたのであれば裁判は必要かもしれないが、
“訴えてもいない犯罪行為までなぜ裁判をする必要があるのか”その辺が理解できないのだがw
訴えてもいないことまで裁判は必要と君は主張するのかねぇ?w
その辺を聞きたいのだがw

なんつーか、ただのいちゃもんにしか聞こえないんだがなぁw
295日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 15:32:24 ID:n923Ei3J
>>294
例えば>>94では、正規兵が平服を着けたら国際法違反、と言っているな。
つまり、コイツの主張に基づくならば、ハーグ法の定めるスパイでも、便衣兵として無裁判で殺すことが合法化されてしまう。

ハーグ法30条と無裁判殺害合法論とは対立するわけね。
296日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 16:11:01 ID:plb9NqsS
そんな、個人しかも他人の意見を押し付けられても・・・
もはや、こじつけしかできませんか(笑)
297日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 16:19:54 ID:sqoQz3Zx
>>283
>南京戦においては、中国軍は最後まで全面降伏していません。ok?

では1945年まで戦闘が続いていたとするトンデモ論を主張するわけですね。了解しました。

>無裁判処刑の記録の提示をお願いします。

無かった事の記録は存在しません。当たり前ですね。在ったとういう記録がなければ無かった事になります。

>軍律裁判の実情から言えば、軍律裁判においては、憲兵の取調べに基づいて、99%刑が確定することになります。
>下記の写真では、便衣兵数千が一人一人、憲兵が取り調べているとことが確認できます。

又その写真ですか。キャプションに「南京城内中山路に集められた中国軍投降兵たち」と書かれてますね。
これのどこが軍律裁判なんですか?軍律裁判と全く関係の無い写真を提示して何が言いたいんですかね。
早く裁判が在ったという証拠を出して下さい。無理だとは思いますが。

>>290
>「処断」どころか「処分」にさえ「処刑」という意味は無いのだが?

別にどっちでいいんだが処断なり処分された結果、歩兵第7連隊で刺射殺数6670人・歩兵第33連隊で6830人が死体
となってます。この程度の史料はネットで検索すればすぐに出てきます。対して処断なり処分された結果「釈放」
された記録は出てきません。歩兵第20連隊第一大隊の捕虜約1000人を帰郷させた記録は>>128の処断の中に入って
いません。この事が何を示すか分かりますね。主張をするからには言葉の解釈論ではなく記録を提示する事ですよ。

>>291
>>128
298日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 16:21:17 ID:n923Ei3J
>>293
いやいや、そういうことではないんだよ。

君らは、敵の占領地や作戦地で、軍人が平服に着替えた場合、便衣兵だというのだろう?
であれば、ハーグ法のスパイ要件を満たすスパイであっても、敵の占領地や作戦地で、軍人が平服に着替えたと判断した時点で、便衣兵として殺害が可能になってしまうわけだ。

これでは、ハーグ法30条の意味がなくなってしまうだろう?
299日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 16:49:31 ID:VI9q221N
>>297
>別にどっちでいいんだが処断なり処分された結果、歩兵第7連隊で刺射殺数6670人・歩兵第33連隊で6830人が死体
>となってます。

つまり、歩兵第7連隊で言えば、市街地に潜伏している投降も武装解除もしていない敵兵を摘出する事は軍事行動による
「掃討」ではないとでも?
歩兵第7連隊の刺射殺数6670人は「潜伏中に捕らえられたのでは無く、自分から投降してきたのを処刑された」とでも主張
するのか?
当然、第7連隊の刺射殺数6670人が“投降した”という証明と、日本軍がその“投降を受け入れた”という証明をもってこい。

そうで無ければお前の言ってる事は唯の妄想だ(嘲笑)
300日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 16:53:19 ID:Q6+mLffG
「日本は守るな!でも俺たちの事は守れ!」
m9(^Д^)プギャー  これが護憲派・9条支持者の本性!!!

「反対…でも守って」海自がピースボートを護衛 ソマリア沖
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090514-00000526-san-pol
>海賊対策のためアフリカ・ソマリア沖に展開中の海上自衛隊の護衛艦が、
>民間国際交流団体「ピースボート」の船旅の旅客船を護衛したことが13日、分かった。
>ピースボートは海賊対策での海自派遣に反対しており、主張とのギャップは議論を呼びそうだ。
>ピースボートは市民団体による海自派遣反対の共同声明にも名を連ねている。
>事務局の担当者は「海上保安庁ではなく海自が派遣されているのは残念だが、
>主張とは別に参加者の安全が第一。

日本人には「武装するな」「戦うな」「話し合いしろ」「無条件降伏しろ」と言っている癖に・・・
「参加者の安全」を考えられる人たちがどうして「国民の安全」を考えられないのか?

日本の左翼は中国・韓国・北朝鮮の国益ために活動しています。
反日国家とそっくりな歴史観を持ち、彼らの主張を代弁しています。
日本が中国韓国北朝鮮に侵略されても彼らは財産を奪われたり暴行される危険が全くありません。
だから「非戦」「話し合い」「無条件降伏」などの主張が出来るのです。
301日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 17:11:43 ID:VI9q221N
>>297
>別にどっちでいいんだが処断なり処分された結果、歩兵第7連隊で刺射殺数6670人・歩兵第33連隊で6830人が死体
>となってます。
もしかして歩兵第33連隊の6830人ってのはコイツが元ネタか?
ttp://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page012.html
南京戦史資料集P605
歩兵33連隊戦闘詳報 第3号附表より(要約)
自 昭和12年12月10日
至 昭和12年12月14日
俘虜
将校 14
准士官、下士官兵 3082
馬匹 52
(注 以下の捕獲兵器については省略した)
備考
1、捕虜は処断す
2、兵器は集積せしも運搬し得ず
3、敵の遺棄死体
死体(概数)
12月10日 220
12月11日 370
12月12日 740
12月13日 5500
以上4日計6830
備考 12月13日の分は処決セシ敗残兵を含む。

あのなあ、肯定派の理屈では12月13日までは戦闘中じゃなかったのか?
戦闘でも「処刑された」とでも言いたいのか?
302日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 17:30:34 ID:g4l8b1dt
>>297
まずは、そのバーグなんだかという法律が適用されるのであれば、
当時それが「戦争」であると両国間、または、周辺国の認識または、確認があったことを示していただかないと。
303日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 17:41:45 ID:VI9q221N
ついでに、佐々木支隊は「歩兵33連隊」「歩兵38連隊」で編成 されている。

南京戦史資料集P594
歩兵38連隊戦闘詳報 附表第3 戦闘詳報12号附表(要約)
昭和12年12月14日
俘虜
将校 70
准士官、下士官兵 7130
(注 捕獲兵器ついては省略した)
備考
1、俘虜7200名は、第10中隊僥化門付近を守備すべき命をうけ 同地にありしが14日午前8時30分頃数千名の敵、白旗を掲げて前進 し来り午後一時武装を解除し南京に護送せし者を示す。

歩兵38連隊の捕虜7200名は南京に護送されている。
で、33連隊の戦闘詳報にあるのは「処決」であって「処刑」ではない。
「38連隊では南京へ護送したが、33連隊では処刑した」
などと部隊ごとにバラバラな対応をしたとは考えられない。
この場合33連隊の「処決」とは38連隊と同様に南京へ護送し、それを戦果として記録したと考えたほうが自然。
304日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 18:27:22 ID:sqoQz3Zx
>>299
>つまり、歩兵第7連隊で言えば、市街地に潜伏している投降も武装解除もしていない敵兵を摘出する事は軍事行動による
「掃討」ではないとでも?

さあ、それは>>128を書いた否定派に言ってくれませんか。こちら側としても掃討戦の刺射殺数を処断と言えるとは
思わないんだが、>>128を書いた人は処断と書いてますね。>>128の解釈に従って反論したまでですよ。
>6.難民区歩七(掃討)…約6500名処断(第九師団作戦記録概要、歩七戦闘詳報、戦一第一中隊戦闘詳報)

>>301
>備考
>1、捕虜は処断す
と書かれてますね。戦闘中は捕虜を取れないとでもいうんですか。実際に捕虜を処断してたんだから捕虜にしていた事は
明白です。概数ですので6830人は約6830人に訂正しておきますが。

>>303
推測は根拠になりませんよ。
305日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 19:05:05 ID:Kp2xdJd9
>>304
遺棄死体の遺棄の意味知っている?
306日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 19:39:17 ID:plb9NqsS
>>298
>君らは、敵の占領地や作戦地で、軍人が平服に着替えた場合、便衣兵だというのだろう?
293 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/14(木) 12:19:05 ID:plb9NqsS
>>292
いったいどこまでアホなのやらwwww
全く、突き抜けたレベルに達してますなwww

282 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/14(木) 10:36:15 ID:plb9NqsS
>>281
それは君の理解力が極めて低いから。
間諜は全て便衣兵と兼務の場合しか君の主張は成り立たない。

272 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/14(木) 07:22:12 ID:u/yT+Spz
>>271
便衣兵として活動しない間諜がいれば君の説は成り立たない。
例えば敵対行為が無かったとか、前線でなければ他の戦時重罪に問われない。

残念でした。

273 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/14(木) 07:24:34 ID:u/yT+Spz
>>271
他に軍人である証明書を所有して且つ攻撃しなかった場合も該当する。
307日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 19:42:02 ID:VY/qiOT3
バカにつきあってられねぇけど

>>297
>では1945年まで戦闘が続いていたとするトンデモ論を主張するわけですね。
意味不明。重要なのは、防守地域であるか否か
南京に一兵でも潜伏して、抵抗を続けているならば、戦闘は継続している。 ok?
別にトンデモでもなんでもない。
南京防衛軍が全面降伏していない以上、肯定派は何を言ってもだめ。

>無かった事の記録は存在しません。
無裁判で【処刑された】記録は存在するはずですがw
処刑記録の提示をお願いします。

>これのどこが軍律裁判なんですか?
軍律裁判って知ってます?
憲兵が取り調べて罪状を記入し、上官が処刑の判子を押せば
それが軍律裁判ですよw

現代の日本の【司法】裁判と勘違いしてないか?
弁護士も検事も裁判官も必要ないぞw

違うというなら、軍律裁判とはこうだとの資料の提示をよろw

>早く裁判が在ったという証拠を出して下さい。
ttp://www.geocities.jp/nankin1937jp/img062.gif
このように憲兵が調べた事実を下に、量刑が決まるのが軍律裁判です。 ok?
308日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 19:57:01 ID:Zae2lh9e
【サッカー/Jリーグ】ジェフ千葉サポーター、立ち上がらずに応援していた小学生に腹を立て暴行★7
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1241956217/

「サポーターが子供蹴った? 千葉が情報提供呼びかけ」
千葉は2日にフクアリで行われた鹿島戦中に、客席で暴力行為があったとの情報が寄せられ、
サポーターに向けて目撃情報の提供を呼びかけた。
ゴール裏席で、酒に酔った千葉サポーターと思われる来場者が、
応援しない小学生に腹を立てて背中を蹴ったとの情報が、小学生の両親から送られた。
8日からホームページ上で公表し、11日までに5件以上の目撃情報が寄せられた。
今後、加害者の特定ができた場合に、観戦禁止などの処分を出し、J事務局にも報告する方針だ。(ニッカンスポーツ)

   基地外サポ         ∧_∧
      ↓            (* ゚∀゚) ←小学生
      ∧_∧       ⊂    つ
      ( ・∀・)  ドゲシッ Σ (_つ つ
    と⌒     て)   从 彡
─=≡ (  ______三フ<  >
 ─=≡ )  )     V         ゴーーーーーーーール!!!!!
 ─=  レ'
309日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 20:05:19 ID:g4l8b1dt
まずは、そのバーグなんだかという法律が適用されるのであれば、
当時それが「戦争」であると両国間、または、周辺国の認識または、確認があったことを示していただかないと。
310日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 21:07:31 ID:Bu/xnL5o
あのー話を戻していいですか?
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#148】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「虐殺数30万人説には信憑性が無い!」

d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
東京裁判で南京大虐殺の被害者は20万人以上ということで判決が出ており、その判決を日
本は受け入れています、つまり日本国は南京大虐殺を事実として公式に認めています。そ
の東京裁判の判決で認定された被害者数と中国が自国内で認定してる被害者数の開きがあ
るからと言って南京大虐殺は無かったと言うのは歴史修正主義者の苦しい言い訳に過ぎず、
国際社会では通用しません。ok
311日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 22:24:06 ID:sqoQz3Zx
>>307
> 南京に一兵でも潜伏して、抵抗を続けているならば、戦闘は継続している。 ok?

ならばあなたの出した写真は軍律裁判(審判)では無い事を裏付けますよ。
自らの主張の矛盾にも気付かないんですか。軍律は占領下でしか制定する法的根拠が在りませんが。

>南京防衛軍が全面降伏していない以上、肯定派は何を言ってもだめ。

これこそ意味不明ですね。稚拙な合法論を相手にする気はありませんが。

> 軍律裁判って知ってます?
少なくともともあなたよりは知っていると以下の書き込みを読んで確信してます。

>憲兵が取り調べて罪状を記入し、上官が処刑の判子を押せば
>それが軍律裁判ですよw

よく平気で嘘が吐けますね。南京での軍律審判は中支那方面軍軍律審判規則で定められてます。
>第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
>    審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
憲兵が一人で判決を下せるわけないでしょう。知ったかぶりも程々にしておいた方がいいですよ。
312日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 22:25:08 ID:sqoQz3Zx
続き
>違うというなら、軍律裁判とはこうだとの資料の提示をよろw

出しましたがw

>早く裁判が在ったという証拠を出して下さい。

こっちの台詞です。

> このように憲兵が調べた事実を下に、量刑が決まるのが軍律裁判です。 ok?

恥ずかしくないですか今?
313日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 22:35:52 ID:EQsbuqdt
都合の悪い部分はスルーw
さすが偽スレw
314日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 22:57:14 ID:u/yT+Spz
>>311
>ならばあなたの出した写真は軍律裁判(審判)では無い事を裏付けますよ。
>自らの主張の矛盾にも気付かないんですか。軍律は占領下でしか制定する法的根拠が在りませんが。

馬鹿につける薬は無いと言う事か。

昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律審判規則
第三条 軍律会議は之を設置したる<<<<<軍の作戦地域内に在り>>>>>又は其の地域内に於いて軍律を
犯したる者に対する事件を管轄す

軍律の性格
『戦時国際法提要』(上)P810 信夫淳平
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認める所に従って制定する住民取締りの命令である。
別語にて云えば、軍律は<<<<<戦線又は占領地>>>>>の軍司令官に於いて<<<<<侵入地または占領地>>>>>
における軍の安全と(以下略)

『軍律法廷』P41 北博昭著 朝日選書
その特性の背景にはまた、軍律法廷の設けられる時期が交戦下、場所は作戦地・占領地であること、
315日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 22:59:34 ID:u/yT+Spz
>>311
>憲兵が一人で判決を下せるわけないでしょう。知ったかぶりも程々にしておいた方がいいですよ。

憲兵が取り調べて罪状を記入し、上官が処刑の判子を押せばそれが軍律裁判ですよw
といわれてこの返事。憲兵が2人なら見事に合致するのにwww

馬鹿につける薬は無いと言う事か。
316日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 23:07:26 ID:g4l8b1dt
>>311
だから、そもそもそれ「戦争」なのか?
戦争でなければバーグも中立国要件もないんだぞ。

諸条約が適用されるという根拠。
つまり、それが当時「戦争」として確認され認識されていたのかどうか。
この検証もしないで、他者の意見を「稚拙な合法論」と言ってる君のほうも稚拙なんだよ。
317日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 23:08:12 ID:5i4SOtYp
>>311
>よく平気で嘘が吐けますね。南京での軍律審判は中支那方面軍軍律審判規則で定められてます。
>>第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
>>    審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
>憲兵が一人で判決を下せるわけないでしょう。知ったかぶりも程々にしておいた方がいいですよ。

軍法会議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
軍法会議(ぐんぽうかいぎ、Court Martial)とは、主として軍人に対し司法権を行使する軍隊内の機関。
一般的には軍の刑事裁判所として知られる。
常設軍法会議として、陸軍では高等軍法会議(長官は陸軍大臣)、軍軍法会議(長官は軍司令官)、
師団軍法会議(長官は師団長)があり、海軍では高等軍法会議(長官は海軍大臣)、東京軍法会議
(長官は海軍大臣)、鎮守府軍法会議(長官は鎮守府司令長官)、警備府軍法会議(長官は警備府
長官)、艦隊軍法会議(長官は艦隊司令長官)が置かれていた。
それ以外に戦時・事変に際して臨時に、一定の部隊や地域に設置される特設軍法会議が存在した。
特設軍法会議は主に最前線などで簡易に処罰を行うために設置された物であり将校3人によって裁
かれた、対象となる行為が敵前逃亡や抗命などの重罪である場合がほとんどであり銃殺刑になる割
合が非常に高かった、弁護・公開・上告は認められていなかった。即時判決で即時処刑となる暗黒裁
判の代名詞として使われる軍法会議といえばこの特設軍法会議を指す。
特設軍法会議の開催には軍の少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能で
                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
あり、非常に簡易で身内のみの恣意的な運用がされる傾向が強くなり、虐殺行為を正当化するため
の言い訳として用いられる危険があった。


少尉以上の憲兵、上官、士官(掃討担当など)がいればその場で特設軍法会議が開催可能w
軍律審判は「軍法会議裁判官」が「審判官」と名前を変えただけw
318日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 23:12:03 ID:5i4SOtYp
>>317続き
つまり軍律審判も少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能。
そして軍律審判の対象は
「敵対行為をなす者及捕虜を除く」

>28
>方参二密第二八号
>一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)
>                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

【《敵対行為をなす者及捕虜》は《現地に於て処断》】

さらに軍律審判が行われたとしても
>106
>軍律法廷というのは、即攻性・即応性がなによりも最重視される。そして、その目的は外国人に対する
>「威嚇」「見せしめ」である。よってその処罰も過酷であるのが普通で、大体において死刑である。しかし、
>軍律法廷で審判すること自体によって充分な「威嚇」「見せしめ」の効果が生じた時は、その処罰が軽減
>されることもある。そして、その行政的な性格により(軍法会議と違い)、弁護人は原則としてつかず、審判
>は非公開で、上訴の制度もなく、審判の期間も短い。現実には、『軍律法廷』に先立つ、憲兵による調査
>で、事実関係や処罰内容が決定されることが多い。死罰も審判終了後、数日以内に執行されるのが普
>通である。
> これが、戦時重罪犯を処罰する「正規の軍事裁判」たる『軍律法廷』というものの正体である。
>
>「軍律法廷」は非公開

【「軍律法廷」は非公開】
319日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 23:27:13 ID:5i4SOtYp
>>280
>こちらの主張は処断=処刑です。

ここにこう書いてあるのだが日本語は理解できるのかなw

陸軍刑法
ttp://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm41-46.htm
第二十五条 党ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反乱ヲ為シタル者ハ左ノ区別ニ従テ【処断ス】
一 首魁ハ死刑ニ処ス
二 謀議ニ参与シ又ハ群衆ノ指揮ヲ為シタル者ハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処シ其ノ他諸般ノ職務ニ従事シタル者ハ三年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
三 附和随行シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

【死刑】
【無期若ハ五年以上ノ懲役】
【又ハ禁錮】
【三年以上ノ有期ノ懲役】
【五年以下ノ懲役】

処断=処刑のはずなのに【陸軍刑法】にはいろいろな種類がありますねえ〜(笑)
320日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 23:34:59 ID:u/yT+Spz
このスレもすっかり大虐殺肯定派の墓場となったなww
321日出づる処の名無し:2009/05/14(木) 23:58:14 ID:5i4SOtYp
おまけw
歩七連隊の処断の内容。

「南京戦史」329P 安全区の掃蕩より
>  安全区内の掃蕩を担当した歩七は、十二月十四日より二十四日に居たる間、
> 便衣兵(引用者註:正確には便衣隊)六、六七〇名を処分した。
> また戦車第一大隊大地中隊(歩七に配属)は戦闘により
> 撃滅した七、八十名のほか二五〇人を捕虜として収容。
> 以上を含む第九師団の処分累計は約七、〇〇〇名である。
> (第九師団作戦経過の概要、歩七戦闘詳報、戦車第一大隊第一中隊戦闘詳報、『伊佐(歩七聯隊長日記)』
>
>  戦車第一大隊第一中隊の敗残兵掃滅と捕虜後送
>  十四日、歩七に配属された戦一第一中隊は安全区周辺を掃蕩中、
> 我(引用者註:多分この「我」は日本軍の意)に抵抗する敗残兵七、八十名を射殺。
> なおこの際投降の意思表示をした二五〇人は捕虜して収容し、後送の処置をとった。
>  歩七は十二月十四日より二十四日の間、六、六七〇人の敗残兵を摘出処断。

【捕虜して収容し、後送の処置をとった】
これから確認できることは、投降の意思表示をしたものはちゃんと捕虜として収容している。
つまり【摘出処断】された【六、六七〇人の敗残兵】は投降の意思表示をしなかったという事。

さて、これを否定し

>280
>こちらの主張は処断=処刑です。

こう主張する根拠は?
322解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/15(金) 00:31:14 ID:YWY+pjjb
>>295

>>94とか見たけど、何か違うような感じがするんだがw
正規兵が市民服に着替えたら国際法違反、ではなくて、私服の正規兵が国際法違反と言っているだけじゃないの?w
スパイについては別に認められていることをあげているし、
例えるなら「無免許のタクシー運転手」ってのは認められるかどうか、と言う話だと思うのだがw

その辺は確かめてみたの?w
何か、前提条件やら勘違いしているような気がしないでもないがw
323日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 00:44:40 ID:TUpERFjS
>>311
>よく平気で嘘が吐けますね。南京での軍律審判は中支那方面軍軍律審判規則で定められてます。
>>第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
>>    審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
>憲兵が一人で判決を下せるわけないでしょう。知ったかぶりも程々にしておいた方がいいですよ。

第5条はそのとおりですよw
しかし、軍律裁判は、対審を要求していないんですよ

被告人は審判官の面前で出頭しなくてもokなんです。
意味わかりますか?

出頭しないなら なにが意味を持ちますか?
取調べ調書ですよね?

取調べ調書はだれが作成しますか?
憲兵ですよね?

憲兵の取調べ調書に基づいて、被告人が審判官の面前に出頭せずに処刑判断を下せる

これが 軍律裁判 です。

現在の日本の司法裁判と全く違う裁判ですので よろしく ^^v
324日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 00:54:23 ID:1MiyaAOJ
というか、司法裁判と行政審判の違いを根本的に知らないんじゃないか?
325日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 02:08:17 ID:TUpERFjS
というか、無裁判処刑は違法とか主張する肯定派はバカそのもの
軍律裁判の性質をまるでわかっていない。

一ツ橋大学教授 吉田裕 ←こいつ本当にアフォ
師匠が 藤原彰 だから どうしようもない アカ学者
326日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 02:22:46 ID:Kyg9tn7o
>>315
>憲兵が取り調べて罪状を記入し、上官が処刑の判子を押せばそれが軍律裁判ですよw
>といわれてこの返事。憲兵が2人なら見事に合致するのにwww

まだ言ってるよこの馬鹿w 念仏のように唱えてもお前の恥は消えないけどなw
否定派ってなんでこんなに馬鹿ばっかなんだw 中支那方面軍軍律審判規則に
>審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
と、書いてあるんだから法務官がいなけりゃ軍律審判は成立しないんだけどw
で、その写真のどこに法務官が写ってる訳。その写真が軍律審判の様子というなら青空軍律審判だったのかwww
法務官らしき人物が写ってないのでこの写真は軍律審判ではない事が確定しましたw
つか、常識で考えても憲兵が隠匿武器検査をしてる様子にしか見えないけどwww

>>317
軍律審判への反論に軍法会議の解説持ってくるとはどこまで無知なんだよ。
これが否定派のレベルだなwww

>>318
>つまり軍律審判も少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能

えっと、>>317は軍法会議の記述ですけど、いきなり軍律審判にすり替えですか。馬鹿なの?

>>319
>処断=処刑のはずなのに【陸軍刑法】にはいろいろな種類がありますねえ〜(笑)

だーかーらー陸軍刑法が軍律審判と何の関係が有るわけ?何も知らないなら議論に参加すんなってw
327日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 02:24:50 ID:Kyg9tn7o
>>320
スレの流れを少しは遡ろうね。第7連隊の掃討戦刺射殺を処断といってのは否定派の方なんだけどw
逆に掃討戦刺射殺を処断と書いた当時の文章はあるのかって事なんだけどさ、おそらくなんでもかんでも
処断した事にして、肯定派に処断=処刑とは限らないって言いたかっただろ。つまり否定派の捏造工作がまた
一つ暴かれたわけですねwww お前等どんだけせこいやり方してんだよw

>>323
うんだから何?あの写真のどこが軍律審判なの?証明になってませんよ。憲兵が取り調べた後で審判官に
調書を持って行った証拠、その調書を基に審判官が裁いた証拠、死罰が決まったなら長官の許可を取って執行した証拠、
刑の執行を憲兵が行っていた証拠。これらの証拠が全てそろってやっと軍律審判で裁き、刑を執行したと言えるんですが。
上記で挙げた中で何一つ証明できていませんね。訳のわからん写真1枚で軍律審判をやっていた証拠と言うのなら、
南京大屠殺記念館のキャプション詐欺写真と否定派のやってる事は全く同じという事だなwww

>>324
アホな否定派に教えてやって下さい。

328日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 06:55:51 ID:Oj7p+yq9
>>327
>スレの流れを少しは遡ろうね。第7連隊の掃討戦刺射殺を処断といってのは否定派の方なんだけどw

スレの中身を全く見ていないと自分から自爆しているなあw
それともやはり日本語が理解できないのだろうかw

>304
>  戦車第一大隊第一中隊の敗残兵掃滅と捕虜後送
>  十四日、歩七に配属された戦一第一中隊は安全区周辺を掃蕩中、
> 我(引用者註:多分この「我」は日本軍の意)に抵抗する敗残兵七、八十名を射殺。
> なおこの際投降の意思表示をした二五〇人は捕虜として収容し、後送の処置をとった。
>  歩七は十二月十四日より二十四日の間、六、六七〇人の敗残兵を摘出処断。

【投降の意思表示をした】二五〇人は【捕虜】として収容し後送。
【投降の意思表示をしなかった】六、六七〇人の【敗残兵】は摘出処断。

どこにも捕虜を処刑したなんて書いてありませんがw
それどころかちゃんと【投降】を受け入れて【捕虜】として収容されてますが?
【投降】しなかった以上、戦闘継続を自分から選択したということですねw
肯定派の脳内妄想では
「【投降の意思表示をしなかった】【敗残兵】を攻撃すること」
が違法になるのか(笑)
329日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 09:11:46 ID:nNeukr6c
>>328
>【投降の意思表示をしなかった】六、六七〇人の【敗残兵】は摘出処断。
>どこにも捕虜を処刑したなんて書いてありませんがw

複合的に史料を読み解く事が出来ない否定派ならではの稚拙なレスですね。
個人日記に処断と書いてあるから処刑ではないと言いたいんですかね。
ところが第七連隊戦闘詳報には刺射殺数6670人としっかり書かれてます。
つまり刺射殺を日記に書いた本人は処断と認識しているわけです。またしても処断=処刑という
説が裏付けられましたね。これに対し処断の結果、釈放されたり後送されたという記述は出てきません。
言葉の解釈論で処断=処刑ではないと言われてもねー。南京ではどうだったのという事なのに、
処断=処刑では無かった証拠を出さないのが否定派なんですよね。こちらとしても処断は
必ず処刑であるとまでは言いませんよ。当時の文献を読み解くと処断=処刑であった可能性が
非常に高いからこう言っているのですよ。

> それどころかちゃんと【投降】を受け入れて【捕虜】として収容されてますが?

それが何か?処断の中に捕虜にする行為は含まれないという事ですね。

>肯定派の脳内妄想では
>「【投降の意思表示をしなかった】【敗残兵】を攻撃すること」
>が違法になるのか(笑)

誰かそんな事を言ってるんですかね。戦闘時の攻撃を違法と言うう肯定派は居ませんが。
330日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 11:25:43 ID:TUpERFjS
>>327
>うんだから何?あの写真のどこが軍律審判なの?証明になってませんよ。
>@憲兵が取り調べた後で審判官に調書を持って行った証拠、
>Aその調書を基に審判官が裁いた証拠、
>B死罰が決まったなら長官の許可を取って執行した証拠、
>C刑の執行を憲兵が行っていた証拠。
>これらの証拠が全てそろってやっと軍律審判で裁き、刑を執行したと言えるんですが。
>上記で挙げた中で何一つ証明できていませんね。


本当にバカだな・・・。
否定派は、処刑の事実は否認している訳
肯定派は、無裁判で処刑したと主張している訳
処刑したと主張しているんだから、BCの事実の立証をするのは肯定派。
なので証拠の提示をよろしく。>>307で主張ずみ2回目w 肯定派は逃亡中。


無裁判であったという主張に対しては、無裁判であったと考えることは合理的ではないとの証明でも可能。
この証明過程には、軍律裁判が行われていたことは100%確実という完全立証のほかにも、
軍律裁判が行われていたと考えるほうが(無裁判だったと考えるより)合理的であるという、緩い立証の方法も存在している。
ttp://www.geocities.jp/nankin1937jp/img062.gif
この写真で写っている、敗残兵が、【仮に】処刑されたとしたなら、この憲兵の取調べ調書を下に上官が処刑命令を下したと考えるのが(上官自らがのこのこ出向いて、敗残兵の存在をしって処罰を下したと考えるよりも)合理的である。(@Aの証明完了)

このように、BCの事実の立証はそもそも肯定派の責任であり、上記写真によって@Aの事実については、存在していると考えることが合理的であるという証明はなされている。(無裁判であったと主張するよりも軍律裁判が存在したと考えるほうが合理的である。)
331日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 11:29:12 ID:TUpERFjS
>つか、常識で考えても憲兵が隠匿武器検査をしてる様子にしか見えないけどwww



隠匿武器検査をするだけなら、わざわざ2,3人の憲兵にやらせる必要はありません。


肯定派の考え方には合理性がありませんね(笑)
332日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 11:34:30 ID:Oj7p+yq9
>>329
>こちらとしても処断は必ず処刑であるとまでは言いませんよ。当時の文献を読み解くと処断=処刑であった可能性が
>非常に高いからこう言っているのですよ。

以前はそうは言っていなかったようだが?

>280
>こちらの主張は処断=処刑です。

おや?断言していた割には以前よりずいぶんトーンダウンしたじゃないかw

つまりあくまでも可能性のひとつとして処断=処刑であった場合があるだけで、実際には
処断=【死刑】 【無期若ハ五年以上ノ懲役】 【又ハ禁錮】 【三年以上ノ有期ノ懲役】 【五年以下ノ懲役】etc…であったとw
そして
>誰かそんな事を言ってるんですかね。戦闘時の攻撃を違法と言うう肯定派は居ませんが。

投降しなかった敵兵を攻撃=処刑 だとでも?
【投降の意思表示をしなかった】六、六七〇人の【敗残兵】は【摘出処断】。
投降しなかった敗残兵≠捕虜が摘出され処断された。
処断という言葉がどんな意味だろうとこの場合の【摘出処断】は掃討。
つまり単なる戦闘時の攻撃。
処断=戦闘時の攻撃
これも追加だなw

結局、第七連隊の【投降の意思表示をしなかった】六、六七〇人の【敗残兵】の【摘出処断】は単なる戦闘時の攻撃でしかないw
333日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 11:36:23 ID:TUpERFjS
>>326
えっと、>>317は軍法会議の記述ですけど、いきなり軍律審判にすり替えですか。馬鹿なの?
うぇwwwwwwwww第10条に注目wwwwwwwwwwww

中支那方面軍軍律審判規則

第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す

第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く

第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す

   (中略)

第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす

第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す

    審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず

第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし

第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く

第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし

第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ

第十条 本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議】に関する規定に依る
334日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 11:40:36 ID:TUpERFjS
中支那方面軍軍律審判規則
第十条 本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議】に関する規定に依る
第十条 本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議】に関する規定に依る

特設軍法会議は主に最前線などで簡易に処罰を行うために設置された物であり将校3人によって裁
かれた、対象となる行為が敵前逃亡や抗命などの重罪である場合がほとんどであり銃殺刑になる割
合が非常に高かった、弁護・公開・上告は認められていなかった。即時判決で即時処刑となる暗黒裁
判の代名詞として使われる軍法会議といえばこの特設軍法会議を指す。

うぇwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 肯定派涙目www
326 :日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 02:22:46 ID:Kyg9tn7o
>>317
軍律審判への反論に軍法会議の解説持ってくるとはどこまで無知なんだよ。
これが否定派のレベルだなwww

>>318
>つまり軍律審判も少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能

えっと、>>317は軍法会議の記述ですけど、いきなり軍律審判にすり替えですか。馬鹿なの?

>>319
>処断=処刑のはずなのに【陸軍刑法】にはいろいろな種類がありますねえ〜(笑)

だーかーらー陸軍刑法が軍律審判と何の関係が有るわけ?何も知らないなら議論に参加すんなってw
335日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 11:44:03 ID:TUpERFjS
>>ID:Kyg9tn7o

軍律裁判に審判官は不要ってわかっちゃったんだけど

どう思った?wwwwwwwwwwww
336日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 11:53:59 ID:TUpERFjS
私は2.3年前 K-Kと今日と同じような議論をしていたのだが
そのときは10条の陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定を提示しろって主張したあと
K-Kは逃亡したのだが、>>317でその全貌がわかった

K-Kは2.3年前にはこの事実を知っていることになり、このような事実を隠していたことは
とことん肯定派は糞だということがわかる
337日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 12:03:27 ID:eq2CXq6Q
おまえら、日本軍兵士の犯行現場とか行ったことないだろ?
338日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 12:05:45 ID:hnOSsIrT
>>337
>おまえら、日本軍兵士の犯行現場とか行ったことないだろ?

あなたも
339日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 12:12:11 ID:TUpERFjS



吉田裕 ←こいつの学者としての人生オワタwwww

340日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 12:19:48 ID:OckVRzFf
俺は修学旅行で行ったな。残虐な現場も見たし。

遺族の前で謝罪の作文も読んだ。
341日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 12:24:51 ID:hJCWZRmF
ありがとう。久々に大笑いさせてもらったよ。みんなにも分け与える為、あげる事にするか。

326 :日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 02:22:46 ID:Kyg9tn7o
>>317
軍律審判への反論に軍法会議の解説持ってくるとはどこまで無知なんだよ。
これが否定派のレベルだなwww

>>318
>つまり軍律審判も少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能

えっと、>>317は軍法会議の記述ですけど、いきなり軍律審判にすり替えですか。馬鹿なの?

>>319
>処断=処刑のはずなのに【陸軍刑法】にはいろいろな種類がありますねえ〜(笑)

だーかーらー陸軍刑法が軍律審判と何の関係が有るわけ?何も知らないなら議論に参加すんなってw

342日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 13:00:12 ID:hnOSsIrT
>>340
>俺は修学旅行で行ったな。残虐な現場も見たし。

と嘘つきの中国人が言うところに?

343日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 13:11:57 ID:TUpERFjS
>>340
そんな初心者のあなたには、まず【通州事件】をググって検索してみることをお勧めするw
344日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 15:52:20 ID:nNeukr6c
>>330
横槍ですが
>否定派は、処刑の事実は否認している訳

では、なぜ「南京城内中山路に集められた中国軍投降兵たち」の写真を軍律審判の様子などと
嘘をつくのでしょうか?行き当たりばったりの主張ですね。

>処刑したと主張しているんだから、BCの事実の立証をするのは肯定派。

だからBCの事実がないから無裁判処刑と言ってるんですよ。無資格交戦だけで戦時重罪と言ったのは
否定派ですよ。意味は分かりますよね。では裁判記録を出して下さい。
残りの推測は答える価値もないので割愛します。
345日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 16:04:51 ID:TUpERFjS
>>344
>なぜ「南京城内中山路に集められた中国軍投降兵たち」の写真を軍律審判の様子
あの写真が軍律審判だと主張した覚えはありません
レス番をどうぞw
相手の主張を曲解してレッテルを貼るのはやめましょう。
本当に日本語の不自由な方ですね

>だからBCの事実がないから無裁判処刑と言ってるんですよ
BCの事実がないなら、
裁判があったにせよ無かったにせよ
【処刑】そのものの事実が存在しないことになります。


上官の命令なしで処刑したのであれば、日本軍の組織的な犯行ではないので、
そもそも日本軍の罪ではありません。
もし上官の命令によって処刑の命令を下したのであれば、
憲兵の取調べ調書によって、処刑の判断を下したんでしょう
上官が処刑の判断をくだすことは、そのまま【特設軍法会議】の方式で
軍律裁判を行ったということですので
軍律裁判を行ったといえるでしょう。
346日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 16:08:41 ID:TUpERFjS
つまりは、憲兵が取調べているということは、
その憲兵の取調ベに基づいて、上官が処断していることですので
軍律裁判が行われていたという非常に有力な証拠となります。

上官はエスパーじゃないので報告が無い場合は、処断はできません。
まあ肯定派からすれば、日本軍は、超能力者の集団なのでしょうけれどwww
347日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 16:11:59 ID:TUpERFjS




肯定派は処刑の事実を立証していないので

今後 無裁判処刑と主張せずに、無裁判・無裁判とだけ叫んでいてください
よろしこ ^^v
348日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 16:15:40 ID:nNeukr6c
>>331
>肯定派の考え方には合理性がありませんね(笑)

あの写真を軍律審判の様子とか言う方が余程合理性に欠けてますね。

>>332
>処断=戦闘時の攻撃
下は否定派が貼ったコピペです。
>しょ‐だん【処断】
>[名](スル)さばいて、はっきり結論を出すこと。きっぱりと決定し処理すること。「―を下す」「事件の責任者を―する」

処断に攻撃の意味はありません。屁理屈もここまでくると酷いですね。

>>333
横槍ですが、
昨日レスした時点では軍律審判と軍法会議の違いも知らなかった事は誰が見ても明らかです。
最初から中支那方面軍軍律審判規則を貼ればすむ事でしょう。なぜそうしなかったんですかね。
答えは軍律審判と軍法会議の違いを知らなかったからですよ。

>>334
横槍ですが、
>本令に別段の定めなき事項は
南京で、具体的に言えばあの写真が軍律審判の様子だとして、なぜ>本令に別段の定めなき事項に当てはまるのか
全く根拠がありません。滅茶苦茶な主張ですね。どうゆう思考回路なんですか?

>>335以降の書き込みは軍律審判と軍法会議の違いも知らなかった事を必死で取り繕っているレスにしか見えませんよ。
349日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 16:22:27 ID:TUpERFjS
>>348

中国人の思考そのものの見るようなレスですね。。。。

見苦しいですよ。

どう見ても無知だったのは肯定派のあなたの方です。
否定派は昨日以前からずっと、10条を前提に話をすすめているでしょう?
日本語が不自由ですね。もう少し日本語を勉強してきてください


350日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 16:25:31 ID:TUpERFjS

南京事件は、あなた方中国軍が自らまいた種であって

日本軍は、ラーベが感謝状を贈ったように、感謝されこそすれ
うらまれる筋合いではありません。

将来の中国は、民主化されるべきで、自由な言論の下に、歴史問題は議論されるべきです。
くやしかったら、さっさと民主化して、正々堂々と歴史を語ってください。
351日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 16:36:46 ID:TUpERFjS
>なぜ>本令に別段の定めなき事項に当てはまるのか全く根拠がありません。

まあ 日本語が不自由なのはわかりますが、めちゃめちゃわかりやすく説明すると

【第十条 本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議】に関する規定に依る 】

とは、中支那方面軍軍律審判規則は、とりあえず規定しておくけど、わかんなかったら【特設軍法会議】で裁いちゃってok
という規定。
352日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 16:52:39 ID:hJCWZRmF
>>348
>横槍ですが、
>昨日レスした時点では軍律審判と軍法会議の違いも知らなかった事は誰が見ても明らかです。
残念ですが、>>336を見ればわかるように過去にも論じられています。

>最初から中支那方面軍軍律審判規則を貼ればすむ事でしょう。なぜそうしなかったんですかね。
中支那方面軍軍律審判規則を含めて議論しているのに、相手が何にも知らない日本語能力が無い
著しく低い知能のアフォだという前提では話はしないだろ。

>答えは軍律審判と軍法会議の違いを知らなかったからですよ。
これぞまさに妄想wwww
353日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 18:01:55 ID:Oj7p+yq9
>>348
>処断に攻撃の意味はありません。屁理屈もここまでくると酷いですね。

>304
>  戦車第一大隊第一中隊の敗残兵掃滅と捕虜後送
>  十四日、歩七に配属された戦一第一中隊は安全区周辺を掃蕩中、
> 我(引用者註:多分この「我」は日本軍の意)に抵抗する敗残兵七、八十名を射殺。
> なおこの際投降の意思表示をした二五〇人は捕虜として収容し、後送の処置をとった。
>  歩七は十二月十四日より二十四日の間、六、六七〇人の敗残兵を摘出処断。

ほーそれでは
>六、六七〇人の敗残兵を摘出処断
というのは攻撃では無いと主張するのかw

投降の意思表示をした二五〇人は捕虜として収容し、後送されている。
しかし摘出された六、六七〇人の敗残兵は投降の意思表示をしていない。

現に第七連隊が「投降の意思表示をしていない敵兵の掃討」を行い、それを「処断」として記録しているんだがw
この第七連隊の掃討は攻撃ではないと?www
354<:2009/05/15(金) 20:12:06 ID:Dezsk0lS
>>295>>298

まだ湧いてんのかよ、『虫けら』のくせに・・・(笑

 ■そもそもの発端は、逃亡した国民党軍兵士が南京市民から便衣を奪い、安全国逃げ込んだ事!
 ■そもそもの発端は、逃亡した国民党軍兵士が南京市民から便衣を奪い、安全国逃げ込んだ事!
 ■そもそもの発端は、逃亡した国民党軍兵士が南京市民から便衣を奪い、安全国逃げ込んだ事!

  その逃亡兵(=便衣兵)を捜索していた日本軍が、一体何を根拠につかまえた便衣兵が
  『スパイである可能性』を疑う必要があるんだよ?!ドアホ・・・(`・ω・´)

 ■『本当はスパイだったが、便衣兵と間違われた処刑された』とされる実例が『たった一例』でも
 あるのなら出してみろ!現実に有りもしなかった『妄想』を根拠に語ってんじゃねえよ、バカ犬・・・(笑

      ★『もしかしたらスパイだったかもしれない』
        ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
    こりゃオマエやK-Kの単なる『願望』だろうが、ドアホ・・・(`・ω・´)
 単に便衣兵処刑を『違法行為』だと言い張るだけの『こじつけ解釈』でしかない!

 ある意味、ここまで『馬鹿』にならなければ南京大虐殺を信じる事なんか出来ないんだろうな・・・(笑

 ■『本当はスパイだったが、便衣兵と間違われた処刑された』とされる実例が『たった一例』でも
 いいから出してみろ!出来るもんならな・・・(笑
355<:2009/05/15(金) 20:12:54 ID:Dezsk0lS
>>295>>298

スパイとは『秘密裡に敵情報を収集し、味方へ知らせる兵士』の事!・・・(`・ω・´)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ■http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
 29. 秘密裡にまたは偽装して、交戦国内において情報収集活動を行い、それを敵に連絡する
 意思を有するもののみをスパイとみなす
 ■http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
 第二九條 交戰者ノ作戰地帯内ニ於テ、對手交戰者ニ通報スルノ意思ヲ以テ、隠密ニ又ハ虚偽ノ
 口實ノ下ニ行動シテ、情報ヲ蒐集セムトスル者ニ非サレハ、之ヲ間諜ト認ムルコトヲ得ス

 便衣兵達は、『日本軍の全く居なかった安全区』に逃げ込んで、一体何の情報を収集する
 つもりだったわけかよ?・・・(笑 『現実的に有りえない妄想』を根拠にしてんじゃねーよ、クソアホ!


 立氏の見解
 【「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年】
 B「軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を
  蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、間諜と推定せらるるに至るべきである。」
    ↓
 ・・『敵の作戦地帯内に在るときは』・・
 ・・『敵の作戦地帯内に在るときは』・・
 ・・『敵の作戦地帯内に在るときは』・・
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 ■便衣兵が安全区に逃げ込んだ時点において、『安全区』が日本軍の『作戦地帯内』だったわけか?
 それこそ『チン説』だな・・・(笑 
 ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
356<:2009/05/15(金) 20:14:53 ID:Dezsk0lS
>>295>>298
おい、虫けら馬鹿犬・・・(笑 その『馬鹿さ』は記憶にあるんだが、まさかこのレスで『大逃亡』した
ヘタレじゃねえよな?・・・(笑 『他人のフリして知らん顔する行為』は恥ずかしい行為だよな?・・・(笑
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ■http://s04.megalodon.jp/2009-0503-0010-59/hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/
 257 :<:2009/04/30(木) 04:34:34 ID:ekTTwcTH
 >>253
 オマエみたいな『自分の見解を一切書かず、他人の尻馬に乗っかってはしゃいでいるヤツ』
 が一番邪魔なんよ・・・(´・ω・`)
 ヒステリーばかり起こして、結局、根拠に基づいた解釈が提示できてないじゃん・・・(´・ω・`)

  ★171 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/04/27(月) 09:30:05 ID:kj2//kPj
  因みにkーkは正規兵は4条件を具備しなくていいとは言っていない。4条件具備に法的拘束力はない
  と言ってるだけだろ。お前は日本語能力がないからそれさえ読み取れないんだよwww
    ↓    ↓    ↓    ↓     ↓
  ・『正規兵は4条件を具備しなくていい』とは言っていない
  ・『4条件具備に法的拘束力はない』と言ってるだけ

  @『正規兵は4条件を具備しなくていい』
  A『4条件具備に法的拘束力はない』
    ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
  ■上記@とAの違いを説明しろよ・・・(´・ω・`)  何べんも言わせんなよ・・・(´・ω・`)

   ■『正規兵は4条件を具備しなくていい』と言う事は、『4条件具備に法的拘束力はない』
   という事じゃねーのかよ?・・・(´・ω・`)

 だからオイラはK-K氏の見解は「トンデモ」だと言ってんだよ・・・(´・ω・`)
 @とAが違うというのなら、その『根拠』を説明してみろ・・・(´・ω・`)
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
このレス以降『消えてしまってた』んだが、まだ『K-Kの尻馬に乗っかってはしゃいで』るんかよ?・・・(笑 
進歩も成長もねぇアホだな・・・(笑ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
357日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 20:43:38 ID:HeGLueam
通州事件って、不法滞在していた日本人を始末したやつだろ?
358日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 20:45:10 ID:MnRDGmzy
工作員の日記みてぇな確証誰が信じられるかカス。中国様のご機嫌取りは、とっとと日本から出てけ中共厨
359日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 21:07:30 ID:ZzjwhcNw
>>343
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#128】
通州事件なら解決しとるよ。賠償も含めて。

大阪朝日新聞 昭和12年12月23日 
 通州事件愈よ解決
 冀東政府から誠意披露
【北京特電二十二日発】
去る七月ニ十九日日支軍衝突と同時に冀東保安隊の反乱によつて発生した通州事件の
悲惨なる想出は今なほわが国民の脳裡を去りやらぬ痛恨事であるが、冀東政府の
現政務長官池宗墨氏は事件解決策につき北京大使館当局と種々折衝中のところ
大体左のごとき解決案を発見、池長官はニ、三日中に北京大使館に森島参事官を訪問、
冀東政府を代表し正式陳謝をなし犠牲者に対する慰藉金、日本側機関に対する損害賠償など
合計百二十万円を日本側に交付し、これをもつて同事件の正式解決をはかることに決定した。
即ち冀東自治政府としては北京の中華民国臨時政府に正式合流をなすに先立ち通州事件の正式解決をいそぎ、
もつて日本国民に対する慰藉、陳謝の態度を明にしたものである。
なほ前長官 殷汝耕氏も事件後厳重な取調べを受けつつあつたが間もなく同事件に通謀したる事実なきことも
明白になりこれまた近く釈放されるものと見られる、また我が同胞の尊き霊を永遠になぐさめるため遭難地通州に
大供養塔が建設されることになつてゐるが、右基金は冀東政府要路者の心からなる義金によるものである。

疑うなら外交資料館行って政府文書調べてきな。
360日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 21:09:01 ID:ZzjwhcNw
>>350
> 南京事件は、

【言論チンピラ妄言解毒対策レス#110】
南京大虐殺
日中戦争さなかの1937年(昭和12)12月から翌年1月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%C6%EE%B5%FE%C2%E7%B5%D4%BB%A6&kind=jn&mode=0&jn.x=39&jn.y=8
三省堂提供「大辞林 第二版」より

南京事件
1927年(昭和2)3月、北伐軍の南京入城に際し一部の軍民が諸外国の領事館・居留地で略奪・暴行を働いたことに対して、米・英の軍艦が南京を砲撃し多数の中国軍民を殺傷した事件。
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%C6%EE%B5%FE%BB%F6%B7%EF&kind=jn
三省堂提供「大辞林 第二版」より

南京大虐殺と南京事件は年代も内容も違う区別された概念です。これを混同する人は素人です。
学術は概念を分類保存する役目を司っている分野でありそれが出来ていない人は論外です。ok
歴史修正主義とは歴史に発生した大事件を矮小化する作業を意味します。南京大虐殺を南京事件
と称して大虐殺を「事件」と言い換え小さい印象を持たせるのがその例です。ok
361日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 21:09:47 ID:ZzjwhcNw
>>350
> 正々堂々と歴史を語ってください。

【言論チンピラ妄言解毒対策レス#135】
■極東国際軍事裁判(東京裁判)
●小泉総理大臣
我が国は、我が国を含む四十六カ国が締約国となっておりますサンフランシスコ平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所、
この裁判を受諾しておりますし、この裁判について今我々がとやかく言うべきものではないと思っております。
第162回国会 衆議院予算委員会 第22号 平成17年6月2日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/162/0018/16206020018022c.html

●麻生外務大臣
極東軍事裁判所の裁判を受諾したということであります。
第164回国会 衆議院予算委員会 第11号 平成18年2月14日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/164/0018/main.html

●安部官房長官
日本は、このサンフランシスコ平和条約の第十一条により、極東国際軍事裁判所のいわゆるジャッジメンツを受諾している。この裁判に
ついて異議を述べる立場にはない。政府として、あの裁判は間違っているから例えば損害賠償を請求する、そういうことはしない。
第164回国会 衆議院予算委員会 第11号 平成18年2月14日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/164/0018/main.html


●政府の答弁書
極東国際軍事裁判所の裁判については、御指摘のような趣旨のものも含め、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、
いずれにせよ、我が国は、平和条約第十一条により、同裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。
衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b163021.htm

大学受験「政治・経済」時事ニュース関連付け講義
http://p2006e.blog93.fc2.com/blog-date-200608.html
362日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 21:52:33 ID:m0PEGL9F
http://www.tbs.co.jp/radio/dc/pod/index-j.htm
第26回
2009年05月15日
南京大虐殺の検証はこれからだ!
今朝、朝日新聞で「南京大虐殺」に関する映画の記事が載っていました。
中国で上演され、一部「日本人に配慮」した演出で反日感情も高まっている面もあるとか。
というわけで今回は「南京大虐殺」について。
ミヤダイ先生が「本当はやりたくないと思った」このテーマ。話します。

http://podcast.tbsradio.jp/dc/files/miyadai20090515.mp3

来週金曜には次回放送分で更新されちゃうのでお早めに
363日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 21:56:49 ID:ZzjwhcNw
> 一部「日本人に配慮」した演出で反日感情も高まっている面もあるとか。

その配慮が反日感情を高めているんじゃなくて、監督に対する反感を高めているんだよ。
364日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 22:16:36 ID:Oj7p+yq9
>321
>  戦車第一大隊第一中隊の敗残兵掃滅と捕虜後送
>  十四日、歩七に配属された戦一第一中隊は安全区周辺を掃蕩中、
> 我(引用者註:多分この「我」は日本軍の意)に抵抗する敗残兵七、八十名を射殺。
> なおこの際投降の意思表示をした二五〇人は捕虜して収容し、後送の処置をとった。
>  歩七は十二月十四日より二十四日の間、六、六七〇人の敗残兵を摘出処断。

この場合問題となるのは
@投降の意思表示をして収容され、後送された捕虜二五〇人。
A投降の意思表示をせず摘出された敗残兵六、六七〇人。

>218
>「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P125、126  
>然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
>その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
>重罪犯に間ふこと固より妨げない。

これによると
@捕虜二五〇人は問題なし。
しかし
A敗残兵六、六七〇人は【投降を拒否した敵兵】or【正當防衞として直ちに殺害】の対象w
365日出づる処の名無し:2009/05/15(金) 23:24:10 ID:JK5KpuIK
スレ関連書籍の紹介
http://amazon.jp/dp/4817406674
366日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 06:30:33 ID:5d4l3m9H
>>322
正規兵が市民服に着替えたら、私服の正規兵になり、したがって国際法違反になるのだろう。
ならば、正規兵が市民服に着替えた国際法違反なわけだ。
頭大丈夫かね?

だから>>94の主張に従えば、市民服の正規兵は国際法違反で裁判せず殺すことができるから、例え本当にスパイだったとしても市民服に着替えた正規兵という判断だけで、裁判せずに殺すことが可能になってしまい、ハーグ法30条と矛盾するわけだ。
367日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 06:41:17 ID:5d4l3m9H
>>354
何、逆上しているのだね?

俺は君の主張の論理的な欠陥を指摘しているんだよ。
欠陥の指摘に対する、論理的補強が出来ないならば、君の主張は欠陥だということになるだけだ。
それで良いのかね?

論理的補強が出来ないから逆上しているんだろうけどな(笑)
368日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 07:15:02 ID:jK3y9qRl
>>366
>だから>>94の主張に従えば、市民服の正規兵は国際法違反で<<<<<裁判せず殺すことができる>>>>>から
で、>>94のどこにそんなことが書いてあるか抜き出してくれるかな?
>>94をいくら探しても、君の主張が全く根も葉も無い捏造としか思えないな。
369日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 07:27:42 ID:xJgawzGW
>>345
>>なぜ「南京城内中山路に集められた中国軍投降兵たち」の写真を軍律審判の様子
>あの写真が軍律審判だと主張した覚えはありません
>レス番をどうぞw

ほれ>>283
>軍律裁判の実情から言えば、軍律裁判においては、憲兵の取調べに基づいて、99%刑が確定することになります。
>下記の写真では、便衣兵数千が一人一人、憲兵が取り調べているとことが確認できます。

言ってるじゃねーかバカウヨw 都合が悪くなると言ってませんとしらをきるのか。否定派がこう言ってるからこの
話になってんだろ。早くあの写真が青空軍律審判だったと証明してみろwww

>【処刑】そのものの事実が存在しないことになります。

意味不明。馬鹿の理屈はよく判らん。

>上官の命令なしで処刑したのであれば、日本軍の組織的な犯行ではないので、
>そもそも日本軍の罪ではありません。

兵士の個人犯罪でも賠償は国家の責任になります。そんな事も知らないのかw ハーグ条約も知らない馬鹿ウヨw
お前の主張は全て根拠がない。僕はこう思いますじゃ話にならないんだよ。

>憲兵の取調べ調書によって、処刑の判断を下したんでしょう
>軍律裁判を行ったといえるでしょう。

推測は証拠にならねーよ。何を主張するのにも根拠と証拠を持ってこい。学説の裏付けのない主張はトンデモ論に
過ぎないと言ったのは否定派だよな。学説を持ってこいよ。肯定派側な無裁判処刑を違法てする学説を出している。
相対する学説がないから出せないんだろ。つまり否定派の主張はトンデモ論という事だwww
370日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 07:46:55 ID:jK3y9qRl
>>369
>学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎないと言ったのは否定派だよな。

148 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]] 投稿日:2006/11/04(土) 10:30:56 ID:j1dew8Dc
あなたが、戦時国際法学者の見解を無根拠に否定するのは、それは一つの主張だとはいえるでしょう。
ただし、部類としては【トンデモ主張】ということになりますが…。
371日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 07:56:26 ID:jK3y9qRl
>>369
>言ってるじゃねーかバカウヨw
アホか。「軍律裁判においては、憲兵の取調べに<<<<<基づいて>>>>>」
「写真は憲兵が取り調べている所」としか言ってないだろwww

>肯定派側な無裁判処刑を違法てする学説を出している。
どこにもそんなものはありませんがww
せいぜい「やったほうがいいよ」位のものしかありません。
372日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 07:58:29 ID:xJgawzGW
>>332
>処断=戦闘時の攻撃

馬鹿すぎ、辞書に意味追加してもらえよw

>>347
>肯定派は処刑の事実を立証していないので

まだ判ってないようだな。否定派は無資格交戦だけで戦時重罪になると言った訳だ。
戦時重罪犯が処断されたということはほぼ間違いなく処刑な訳。しかし戦時重罪犯容疑者は裁判を
経ずに処分できない訳だ。これを合法とするには裁判記録を見つけてくるか、戦時重罪の現行犯逮捕であった
事を各部隊で証明するしかないんだよ。お分かりですか。で今のところどちらも証明出来てないから違法なw
373日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 08:02:46 ID:jK3y9qRl
>>372
>しかし戦時重罪犯容疑者は裁判を経ずに処分できない訳だ。
そんな法は(間諜以外には)ありませんがwwww
だから大虐殺肯定派は「何でも間諜」にしたがってるんだろwww
お前一人だけが周回遅れなんだよwww
374日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 09:00:57 ID:u8hJ+vV4
>>367
逆上している理由は前スレで俺が散々指摘した、
>戦争の法規及権利義務は、単に之を軍に適用するのみならす、 左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す。
>この文中に軍に4条件が当てはまるとどこ書いてあるんだ?まだこっちの言ってる事が判んないのw
>いい加減にこの文中には書かれてない事は認めたらどうだ。学者の見解なんだよな正規兵も4条件を具備すべきと云うのはw

これを渋々認めざるを得なくなった苦い経験がフラッシュバックしているからですよ。こいつに論理的な説明をしても
理解できないので程々に遊ぶのがよろしいかと。
上記の件がやっと理解できたようなのでスレを去っていたのが、いつのまにやら俺が『大逃亡』していたそうですwww

>@『正規兵は4条件を具備しなくていい』
>A『4条件具備に法的拘束力はない』
>   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
>■上記@とAの違いを説明しろよ・・・(´・ω・`)  何べんも言わせんなよ・・・(´・ω・`)

この件は答える意味が判らないので無視していたんだがいったい何なんでしょう?引用するならトリミングしないで正確に書いて
もらわないと困りますね。俺に間違えられて迷惑だったでしょうがお許し下さい。因みにこう書いているのでトリミングされた
設問には答えられないんですよね。

>因みにkーkは正規兵は4条件を具備しなくていいとは言っていない。4条件具備に法的拘束力はない
>と言ってるだけだろ。お前は日本語能力がないからそれさえ読み取れないんだよwww

375日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 09:31:05 ID:GR73XuQL
>>369
何回もいいますが、肯定派は、日本軍が中国兵を【処刑した】事実の立証をしていません。
よって、肯定派の理論においては、そもそも日本軍は中国兵を処刑していないことになります。

処刑の事実の立証をお願いします 3回目>>345参照w


個人の兵士の犯罪は、日本軍の罪ではありません。
現在でいえば、会社の社員の個人的な犯罪は、会社の罪ではありません。
社員が業務中に運転するトラックが人をはねた場合、会社にも賠償責任が認められますが、それは会社が罪を犯したからではありません。

>推測は証拠にならねーよ。何を主張するのにも根拠と証拠を持ってこい。
肯定派の理論ですね。
では無裁判処刑の証拠の提示をお願いします。
376日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 09:37:06 ID:GR73XuQL
無裁判処刑だったか否かについては、最前線においては、特設軍法会議という非常に簡単な手続きで裁くことができますので
この特設軍法会議という軍律裁判の性格上、無裁判であったと考えるのは、合理的でないでしょう
特設軍法会議という軍律裁判は、憲兵の取調調書のみで上官が処刑の判断をくだせます。

まあ、処刑されたという事実の証明は肯定派が未だにできないでいますので
肯定派の論理では、処刑はなかったということになります。

中支那方面軍軍律審判規則
第十条 本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議】に関する規定に依る

特設軍法会議は主に最前線などで簡易に処罰を行うために設置された物であり将校3人によって裁
かれた、対象となる行為が敵前逃亡や抗命などの重罪である場合がほとんどであり銃殺刑になる割
合が非常に高かった、弁護・公開・上告は認められていなかった。即時判決で即時処刑となる暗黒裁
判の代名詞として使われる軍法会議といえばこの特設軍法会議を指す。
377解説者 ◆ayPjxbmM2c :2009/05/16(土) 09:48:17 ID:46SHkpkx
>>366
何を言っているのかね、キミは?w
「正規兵が私服に着替えること」と、「私服の正規兵」では全く意味も違ってくるだろうにw
その辺、理解しているかねぇ?w

そもそも>>94には無裁判処刑についてはかかれていませんが何か?w
どうもごっちゃにしてミスリードを誘う気かもしれないけど、二つの問題を一緒にして問題をずらそうとする詭弁は勘弁してもらいたいものだねぇw

これも言っているが、
「タクシー運転手が無免許になることもある」が、「無免許のタクシー運転手」は認められるのか否か?w
同じように考えれば、
「私服の正規兵」ってのは認められているのかねぇ、ってことじゃないのかなぁ?w
私服で正規兵活動しているのなら国際法違反、同時にスパイ活動していようが便衣兵で処刑されても文句は言えないはずなんだがw
単に正規兵が正規兵の活動をしないでスパイ活動をしている、ということを言いたいわけではないだろうにw

つか、「本当にスパだったとして」などという仮定を南京に持ち込んでいる時点で詭弁だってのw
んな奴いたのかよw
どうも肯定派ってば、自分の意見を通したいがためにいちゃもんをつけているようにしか見えないなw
つか、もはやコテハンで出てこられないK-Kが、名無しで言っているのがキミだったりして、なw
こんなトンデモ主張をする奴が何人もいるとは信じられないんだがw
ああ、肯定派だからあり得るかw
げらげらげらw
378日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 10:20:34 ID:REjtFg2m
>>372
>>>332
>>処断=戦闘時の攻撃
>
>馬鹿すぎ、辞書に意味追加してもらえよw

肯定派の論理:「辞書には書いてないから、処断=戦闘時の攻撃 ではないんだああああ〜〜〜」
現実:「【投降の意思表示をしなかった】六、六七〇人の【敗残兵】を【摘出処断】」(唯の掃討戦)

現実より脳ミソお花畑の妄想の方が正しいと思い込んでるなんて惨めだねえw
まあ所詮、肯定派にできる事は、現実逃避してタワゴトをわめき散らす事ぐらいしかないだろうがw
379日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 10:21:07 ID:GR73XuQL
いうまでもないことだが

スパイ関連のハーグの規定は、ある人物をスパイとして裁くなら裁判が必要ってことであって
便衣兵はスパイかもしれないから裁判をしろという規定ではない。
380日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 10:51:41 ID:G7KRhoBb
>>372
正確にいえば「交戦者資格を持たない交戦者は国際法上保護の対象にならない」だ。
381日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 10:54:25 ID:G7KRhoBb
>>380
送っちゃったorz

つまり無資格交戦が国際法上の罪として裁かれるのではなく
そもそも無資格なんだから相手がどのような対応を取っても文句言えないということ。
382日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 11:15:25 ID:REjtFg2m
>>372
>まだ判ってないようだな。否定派は無資格交戦だけで戦時重罪になると言った訳だ。
>戦時重罪犯が処断されたということはほぼ間違いなく処刑な訳。しかし戦時重罪犯容疑者は裁判を
>経ずに処分できない訳だ。これを合法とするには裁判記録を見つけてくるか、戦時重罪の現行犯逮捕であった
>事を各部隊で証明するしかないんだよ。お分かりですか。で今のところどちらも証明出来てないから違法なw

>戦時重罪の現行犯逮捕であった事を各部隊で証明するしかないんだよ。
「単なる敵兵を攻撃した」というのが抜けてるなw
敵兵が投降を拒否するのであればそのまま攻撃可能w

>321
>【投降の意思表示をした】二五〇人は【捕虜】として収容し後送。
>【投降の意思表示をしなかった】六、六七〇人の【敗残兵】は摘出処断。
ちゃんと投降した者と投降を拒否した者が区別されてるなw
便衣で摘出されたのであれば戦時重罪の現行犯w
便衣で無ければ投降拒否した唯の敵兵w

>戦時重罪犯が処断されたということはほぼ間違いなく処刑な訳。
>これを合法とするには裁判記録を見つけてくるか、戦時重罪の現行犯逮捕であった事を各部隊で証明するしかないんだよ。

日本語ワカリマスカ〜〜〜w
肯定派の主張:戦時重罪犯の処断=処刑、合法=裁判記録or現行犯
これにより、 戦時重罪犯の処断=現行犯=合法
つまり
【投降の意思表示をしなかった】六、六七〇人の【敗残兵】の摘出処断は現行犯なので合法w
>128
>6.難民区歩七(掃討)…約6500名処断
と書かれているがこれは合法という事が肯定派によって証明されましたw
383日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 13:33:42 ID:nX2HUSZe
許可なく不法侵入された件、どうされますか?
384日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 14:23:31 ID:5BkmGNUp
右翼って、許可なく不法侵入して拉致った北ちょんを批判するくせに、
同じようなことした日本軍には超寛大だね?
385日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 14:53:00 ID:GR73XuQL
>>383-384
>許可なく不法侵入された件

詳しく。 新手のバカ肯定派?
386日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 15:10:29 ID:CjNCyxfc
日本軍はアジアの国々の許可を得て侵略したんだよね。
387核心 ◆F0BnXIzFsY :2009/05/16(土) 15:12:36 ID:eFNHsFzO
コピペサービス

南京陥落時に捕獲捕虜を全員殺害したことは事実です。

なんと呼ぶかはそれぞれの勝手でしょう。

国民党軍を殺害したのだから中国共産党にはいちゃもんつけられる筋合いのものじゃない、とか便衣兵で散々日本軍を惨殺していたのだから、とか。
日本側の言い分も勝手でしょう。

このように明らかに出きるのも国民主権国家になれたからこそなのです。

そういう意味でも私は南京は大好きです。

公園のトイレは広場の中央に作るようなものですね。
ああだ、こおだ、とお話ししているだけでも楽しいのです。
なんせ、さすがの揚子江を真っ赤にしてしまった、のですから。

とても中国人には真実は話せないなあ。
388日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 15:13:00 ID:bNAEgxIX
>>384
左翼、朝日、毎日、在日って、許可なく不法侵入して拉致ったとして日本軍を批判するくせに、
許可なく不法侵入して拉致った北ちょんには超寛大だね?
389日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 15:28:38 ID:q73MwwTI
>>382

> >321
> >【投降の意思表示をした】二五〇人は【捕虜】として収容し後送。
> >【投降の意思表示をしなかった】六、六七〇人の【敗残兵】は摘出処断。
> ちゃんと投降した者と投降を拒否した者が区別されてるなw
> 便衣で摘出されたのであれば戦時重罪の現行犯w

 抗敵行為は相手を武器を持って攻撃したときに成立するから現行犯ではないですね。
現行犯だと言い張るのなら陸戦規則の何条に違反するか また 軍律の何条に違反す
るか明示してくださいね。
390日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 15:31:10 ID:2WbPMcYC
左翼が北ちょんに寛大ってのは右翼の思い込みでしょ?

そんなやつは精神異常者。日本軍を擁護する右翼も。
391日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 16:16:47 ID:REjtFg2m
>>389
>抗敵行為は相手を武器を持って攻撃したときに成立するから現行犯ではないですね。
>現行犯だと言い張るのなら陸戦規則の何条に違反するか また 軍律の何条に違反す
>るか明示してくださいね。

ハーグ陸戦規則
第一条[民兵と義勇兵] 戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
二 遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
三 公然兵器ヲ携帯スルコト
四 其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト

中方軍令第一号
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
干する条約の規定を準用す>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第二条 左に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
 一 帝国軍に対する叛逆行為
 二 間諜行為
 三 前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
第三条 前条の行為の教唆若くは幇助又は予備、陰謀、若は未遂も亦之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得

『外交時報』第七八八号(1937年) 「北支事変と陸戦法規」篠田治策
軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に処すを原則とすべきである。
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)

※便衣兵はハーグ条約違反、中支那方面軍軍律第一条、第二条違反。軍律によれば便衣兵は死刑
ホレ、明示してやったぞ。何か反論は(嘲笑)
392日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 16:24:35 ID:jK3y9qRl
>>389
>抗敵行為は相手を武器を持って攻撃したときに成立するから現行犯ではないですね。
ハズレ。国民党軍から装備の支給を受けた民間人は(乙)に当たる。
自らの身分を民間人だと言い張った末なのだから仕方ありません。

第九節 戦時重罪
 戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、(以下略)(立作太郎著『戦時国際法論』

てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】
敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。
393日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 16:32:28 ID:REjtFg2m
>>389
武器を持って攻撃しようがしまいが、軍人は敵対する軍事勢力に所属している時点で無条件で攻撃の対象。
相手から攻撃を受けないようにするには「投降」や「降服」によって敵対する意思が無いことを表明しなければならない。
実際【投降の意思表示をした】250人は捕虜になっている。
しかし【投降の意思表示をしなかった】6670人は【投降を拒否した敵兵】として攻撃されただけだが?

軍隊に所属する以上、逃亡も移動も潜伏もすべて撤退行動にともなう軍事行動とみなされる。
【投降しない敵兵】を攻撃してはならないなどという国際法は存在しない。

まずは
>抗敵行為は相手を武器を持って攻撃したときに成立する
この根拠は?
肯定派の理論では、「相手が武器を持っていても攻撃してこない限り抗敵行為にはならない」という事になる。
そうすると、武器を持って逃走中でも、奇襲の為に武器を持って潜伏中でも、攻撃していない限り抗敵行為にはならないという事になる。
根本的に「敵対する軍事勢力に所属する」=「敵対行為」
だからこそ「敵対する軍事勢力の構成員」は「降服」や「投降」によって敵対する意思がないことを表明しなければならない。

改めて確認、
『【投降の意思表示をしなかった】敵兵の抗敵行為は相手を武器を持って攻撃したときに成立する』
この根拠は?

さっさと答えろ。
394日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 16:56:41 ID:bNAEgxIX
>>390
思い込みではない。社会党がなにをしたか忘れたか?
民主党が何をしようとしているかしっているのか?

左翼の口先って・・・・
395日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 17:09:22 ID:jK3y9qRl
>>389
抗敵行為=敵対行為だから、「戦闘行為、その準備行為、威嚇・脅迫行為など」は軍律に照らせば死刑だな。

『外交時報』第七八八号(1937年) 「北支事変と陸戦法規」篠田治策
軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に処すを原則とすべきである。
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)

こう‐てき【抗敵】
[名](スル)敵対すること。 「私欲の感情に―すること能(あた)わず」〈中村訳・西国立志編〉

てきたい‐こうい〔‐カウヰ〕【敵対行為】
敵に対する加害行為。一般には戦闘行為をいうが、その準備行為、威嚇・脅迫行為なども含まれる。
396日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 18:15:23 ID:GR73XuQL
不法侵入とか言ってる馬鹿は
上海事変
上海停戦協定
第二次上海事変
ゼークトライン

ここら辺のことを全く知らないでいってるんじゃないか?
南京戦の発端は、蒋介石が上海の日本の一般市民を攻撃しようとしたことが発端だぞ!

第二次上海事変やゼークトラインという用語をググってみろ

戦争を仕掛けてきたのが中国側だということがわかるから
日本軍は防衛戦争を起こしただけ。

侵略とかサヨクの洗脳にまんまとはめられてんじゃねーよ
侵略の定義もいえないくせにw
397日出づる処の名無し:2009/05/16(土) 19:55:24 ID:1071t1E1
>>396
非武装地帯にトーチカを建設し協定を無視したのはシナチク側
だから日本軍の上海上陸にどの国も反対しなかった。
398<:2009/05/16(土) 20:35:50 ID:EonqUQDQ
>>366、367

おい、馬鹿蛆・・・(´・ω・`)
  ★『・・・例え本当にスパイだったとしても・・・』
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
  なんだ?この全く『証拠の無い』勝手な推測は?・・・(´・ω・`)
  まさか『便衣兵と間違われて処刑されたスパイがいるのか?いないのか?』も判らん
  クセに、こんな意味不明な仮定をやってるわけじゃないんだろ?・・・(笑
 @■『本当はスパイだったのに便衣兵として処刑されていた具体例』の提示をヨロシク♪・・・(´・ω・`)∩

ちなみにハーグ陸戦規約内にはこの様に記載されている・・・(´・ω・`)

 ■http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
 29. 秘密裡にまたは偽装して、交戦国内において情報収集活動を行い、それを敵に連絡する
 意思を有するもののみをスパイとみなす
 ■http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
 第二九條 交戰者ノ作戰地帯内ニ於テ、對手交戰者ニ通報スルノ意思ヲ以テ、隠密ニ又ハ虚偽ノ口
 實ノ下ニ行動シテ、情報ヲ蒐集セムトスル者ニ非サレハ、之ヲ間諜ト認ムルコトヲ得ス
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 つまり、『秘密裡に偽装して情報収集を行う』且つ『収集した情報を連絡する意思を有している』場合
 にのみ『スパイと認定する』事が記載されている・・・(´・ω・`)

 A■よって、『安全区に逃亡した便衣兵が、秘密裡に偽装して情報を収集し、且つ、その情報を
 連絡する意思を持っていた』とする根拠をヨロシク頼む♪・・・(´・ω・`)∩
 
 つかまえた便衣兵が『秘密裡に偽装して情報を収集』していた痕跡が無ければ、単に便衣を着て
 安全区に逃げ込んでいただけを理由に『スパイかもしれない』と疑わなければならない合理的理由
 も無い・・・(´・ω・`)

 明確な回答がなければ何度でも聞くよん♪・・・(´・ω・`)∩
 単なる推測論ではなく、その『論理的補強』とやらを提示してみてくれ・・・(笑
399<:2009/05/16(土) 20:36:35 ID:EonqUQDQ
>>366、367
肯定派のコイツの台詞は使えるワwwwwww

  ★369 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/16(土) 07:27:42 ID:xJgawzGW
  推測は証拠にならねーよ。何を主張するのにも根拠と証拠を持ってこい。学説の裏付けのない主張はトンデモ論に
  過ぎないと言ったのは否定派だよな。学説を持ってこいよ。肯定派側な無裁判処刑を違法てする学説を出している。
  相対する学説がないから出せないんだろ。つまり否定派の主張はトンデモ論という事だwww
     ↓
  ・・『推測は証拠にならねーよ。何を主張するのにも根拠と証拠を持ってこい。』・・
  ・・『推測は証拠にならねーよ。何を主張するのにも根拠と証拠を持ってこい。』・・
  ・・『推測は証拠にならねーよ。何を主張するのにも根拠と証拠を持ってこい。』・・

オマエの『もしかしたら便衣兵ではなくスパイだったかもしれない』等と言う、『証拠』も『根拠』も
無い『勝手な推測』は無意味だな・・・(´・ω・`)

 @■『本当はスパイだったのに便衣兵として処刑されていた具体例』の提示をヨロシク♪・・・(´・ω・`)∩
 A■よって、『安全区に逃亡した便衣兵が、秘密裡に偽装して情報を収集し、且つ、その情報を
 連絡する意思を持っていた』とする根拠をヨロシク頼む♪・・・(´・ω・`)∩

答えられるのなら答えてみなよ・・・ニヤニヤ・・・(・∀・)
400<:2009/05/16(土) 20:37:28 ID:EonqUQDQ
>>374
『腰抜けへタレ・ウソ吐き大逃亡犯』が釣れてら・・・(´・ω・`)

自分のレスでトドメを刺された『苦い経験がフラッシュバックしている』みたいだな・・・(笑
自分のレスに対する説明すら出来ない『日本語の不自由な大逃亡犯』に論理的な説明を
しても無意味だな。ただ闇雲に『トリミングだ!トリミングだ!』と喚くだけ・・・(´・ω・`)

 ■自分でその『トリミング』とやらの部分を引用して、@とAの説明をするワケでもなし・・・(´・ω・`)
 単に『窮鼠と化して』絶望的な抵抗を試みてるだけじゃん・・・(´・ω・`)

おまけに冷静さを失ったこの『腰抜け』は、国際法学者にケンカを売ってら・・・(笑
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
  ★374 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/16(土) 09:00:57 ID:u8hJ+vV4
  >いい加減にこの文中には書かれてない事は認めたらどうだ。学者の見解なんだよな正規兵
  >も4条件を具備すべきと云うのはw

例え条文中に明記が無くても、当時の国際法学者の見解として『正規兵にもハーグ四条件が適用さ
れる』とする記載があればオイラとしてはもう十分だぜ・・・(´・ω・`)

 ■【「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P62】
  例えば、正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は
  全く交戦者たるの特殊徽章を付したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められ
  ざることあるべきである。
 ■【「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P114】
  現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵
  団(Volunteer Corps)・・・四条件を具備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)

本来、捕らえた敵兵は『捕虜としての待遇』を与えなければならないのに、『交戦者たる特権を認めら
れざる』事態となる『便衣を着る行為』が国際法違反では無いとする解釈って、どんな解釈だよ?♪

  ■国際法に違反して無いのに、何で『交戦者たる特権』を失うん?ニヤニヤ・・・(・∀・)
401<:2009/05/16(土) 20:41:58 ID:I26lwiaw
>>374
腰抜けのオマエは『ハーグ陸戦規約内には「戰争ノ法規及權利義務」としか記載が無く、正規兵に
関しては、ハーグ陸戦四条約に法的拘束力は無い』とするK-Kトンデモ解釈に同調しているんだよ
な?・・・(笑  ※これが『証拠』のレスな・・・(´・ω・`)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ★http://s01.megalodon.jp/2009-0420-1909-36/hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1237820836/  
 913 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/04/20(月) 02:56:45 ID:vn7qWqj9
 >>905 dクス 結局K-K説の方が正しかったんだな。否定派はどうやって言い訳すんのかねw

そこで『卑劣な逃亡犯』にもう一度『現実』を叩きつけてやるよ♪K-Kのレスさ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ★148 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]] 投稿日:2006/11/04(土) 10:30:56 ID:j1dew8Dc
 あなたが、戦時国際法学者の見解を無根拠に否定するのは、それは一つの主張だとはいえるでしょう。
 ただし、部類としては【トンデモ主張】ということになりますが…。

 ■オマエの『4条件具備に法的拘束力はない』とする馬鹿見解は、信夫淳平氏や立作太郎氏
 の見解と矛盾しないわけかよ?ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ■こんなトンデモK-K解釈が当時から現在に至るまで、一体何処に存在してるのよ?ニヤニヤ・・・(・∀・)
 提示してみなよ♪K-Kと同意見の学者見解をよ♪出来るもんならな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ■ハーグ陸戦規約に「正規兵にも四条件は適用される」との記載がたまたま無かった事だけを
 根拠に当時の慣習法や不文律も無視して、「4条件具備に法的拘束力はない」かよ?・・・(笑

    これぞ、正に『木を見て森を見ず』ってヤツだな・・・(´・ω・`)
      ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
402<:2009/05/16(土) 20:42:56 ID:I26lwiaw
>>374
さ♪以上を踏まえて、『きちんとした責任ある回答』を述べてもらおうか・・・(笑
『トリミングされてるから答えられない』んじゃなくて、単に『自己矛盾を解決出来ない』だけだろうが♪

 ■http://s04.megalodon.jp/2009-0503-0010-59/hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/
  ★171 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/04/27(月) 09:30:05 ID:kj2//kPj
  因みにkーkは正規兵は4条件を具備しなくていいとは言っていない。4条件具備に法的拘束力はない
  と言ってるだけだろ。お前は日本語能力がないからそれさえ読み取れないんだよwww
    ↓    ↓    ↓    ↓     ↓
  ・『正規兵は4条件を具備しなくていい』とは言っていない
  ・『4条件具備に法的拘束力はない』と言ってるだけ

  @『正規兵は4条件を具備しなくていい』
  A『4条件具備に法的拘束力はない』
    ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
  ■上記@とAの違いを説明しろよ・・・(´・ω・`)  
  何べんも言わせんなよ。『正規兵は4条件を具備しなくていい』と言う事は、『4条件具備に法的拘
  束力はない』という事じゃねーのかよ?ニヤニヤ・・・(・∀・)

  ■『法的拘束力が無い』というK-K解釈が正しいのなら、何で便衣兵は『交戦者たる特権』
  を失うんだよ?ニヤニヤ・・・(・∀・)

  ほら♪回答しろよ、さっさと♪@とAが違いを説明してみろ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
このレスは、ここのクソスレが立つ度に『何度でも』曝してやるぜ〜♪・・・(笑
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪

ついでに、『K-K解釈が何故トンデモか?』の新バージョンも近々曝してやるよ・・・(´・ω・`)∩
403日出づる処の名無し:2009/05/17(日) 01:36:00 ID:pQ5GNBAy



そもそも、日中間で「戦争」ではないことが、両国によって主張されていますので


戦争に関連する各種の法が適用されることはありません。



 
404K−K@南京事件資料集:2009/05/17(日) 15:38:36 ID:tvNOvQc4
>>196
>※つまり、『間諜は「敵情」を探るためだからこそ「平服」を着る事』が認められるのだ!・・・(`・ω・´)

で、その第24条のどこを、どの様に読むと、「間諜は「敵情」を探るためだからこそ「平服」を着る事が認められる」ことになるのでしょうか?
当然、根拠はないのでしょうが(笑)

>※便衣兵にもこれを適用すべきと言うのなら、『便衣兵が情報収集のため便衣を着た』とする根拠が必要だろう!・・・(`・ω・´)

私は、国際法上のスパイを適用するなど言っているのではなく、その疑いがあるものを、裁判を経ずに殺害することが違法だといっているだけですね。その根拠は、立作太郎氏の見解です。あなたには、根拠はありません。

>>197
>■ならば、『交戦者特権を有しない兵士』は、ハーグ陸戦規約内では『捕虜になる資格』が無いという事なのではないのですか〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

私は、「便衣兵」(否定派解釈)が捕虜として扱われていないことをもって、違法だと言っているわけではありませんよ。
そう主張した部分があるのでしたら、引用してみては如何でしょうか?引用できないのであれば、あなたの捏造ということで合意してもらうことにしましょう。

>>198
>その根拠は、『便衣兵はハーグ陸戦規約に記載されている四条件を逸脱しており、正規兵のカテゴリーには含まれない』からで〜す♪・・・(´・ω・`)∩

■提示すべき根拠は、交戦者特権を有しないこと=国際法違反である、ということです。

>ならば、K-K氏にとって『便衣兵のカテゴリーは、正規兵・民兵・義勇兵の何れなのか?』を明確にする必要がありま〜す♪・・・(´・ω・`)∩

常人、一般市民ですね。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
405K−K@南京事件資料集:2009/05/17(日) 15:39:36 ID:tvNOvQc4
>>207
>「軍人がこういう行為をしていたらスパイだ」と言っているのであって、「スパイは軍人である」と言っているわけではないのだよねぇ、>>7とかの文ではw

私の立論も、「スパイは軍人である」と言っているのではありません。再度、私の立論を読み直すべきでしょうね。

>確か、南京大虐殺に於ける便衣兵について言っていたんだよねぇw

いいえ、この部分は、戦時国際法の解釈、つまり、戦時国際法における軍人によるスパイと、軍人による「便衣兵」の一致点を述べています。話題によって、前提が変わるのは当たり前のことでしょう。

>犯罪者も住民と考えられるので、犯罪者はどちらに入りますか?w

軍人の犯罪者と、一般住民の犯罪者がおり、それぞれの権利・義務関係において処理されるというですね。
■そして、あなた(解説者)の主張によれば、「便衣兵」は一般住民としての権利・義務関係にあるということで間違いありませんね?

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
406K−K@南京事件資料集:2009/05/17(日) 15:41:11 ID:tvNOvQc4
>>208
>どこでどう否定されたのかよくわからないんだけど?w (略)
>攻撃活動の任に当たっていることが続行中ですから、当然、便衣兵ですが何か?w

すでにスコルツェーニケースにおいて否定されていますね。

>法的にはどのようになっているか、学説等を示してくださいと言っているわけですが、ねぇw

判例としてスコルツェーニケースにおいて決着しているといえるでしょうね。

>スコルツェニーの場合は「それしか戦闘意志を証明する手段がなかったから」こそ、証明できなかったから無罪になったわけですがねぇw

スコルツェーニは、アルデンヌ攻略のために偽装して敵作戦地へ潜入したのですから、あなたの言うところの「戦闘意志」を持っているおり、「戦闘」の状態にあったことになります。
つまり、あなたの「戦闘」の定義に沿うならば、スコルツェーニケースでは、@敵作戦地区において、A偽装し、B戦闘を行った(戦闘意志を持っていた)ということで、国際法違反となるべきでした。
しかし、実際には、スコルツェーニケースは無罪となっています。
@Aは争点となりませんので、Bの解釈で、実際の判例とあなたの解釈に食い違いがあるということです。
■つまり、藤田氏の「武器を取ったいう証明」とは、「戦闘意志の有無」ではなく、陸戦規則第23条B項の「殺傷すること」という具体的行為の有無であったことが証明されるわけです。

この程度のことは、普通の理解力のある人であれば、議論の余地はありませんが、否定派に教え諭すためには、ここまで議論をしなければならないわけですね。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
407K−K@南京事件資料集:2009/05/17(日) 16:01:24 ID:BX3xzHvy
>>209
>そもそも不正確ではなく、単に「一般慣行」と述べているだけと言うそれだけの話を、なぜか国際法については言っていないと断定しているあたりがおかしいんだよねぇw

国際法の専門家の藤田氏が、一般慣行と法的規制との区別もつかないという珍見解ですね。

>いや、出しているんだが、それをK−K君がインチキな発想と思いこみで認めようとしないだけw

「出している」「出している」といって、具体的に出すことができない。
出前が遅れたラーメン屋の言い訳のようですね。

>私の発言をねつ造して、言ってもいないことを言われても困りますなぁw

では、「便衣兵」であることを前提とすることは、「自分で勝手においた前提」ではなく、あなたのその様な指摘は捏造ということになりますね。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
408日出づる処の名無し:2009/05/17(日) 16:17:22 ID:F0WjcaF5



南京事件当時、それが「戦争」であったことを証明してくれる人はいないのか?




 
409日出づる処の名無し:2009/05/17(日) 16:38:10 ID:LJBLLPB4
軍人は戦闘中に平服に着替えたら一般市民(大爆笑

ケケはついに狂ったか?
410日出づる処の名無し:2009/05/17(日) 16:43:36 ID:JumOOycn
K-Kは
>国際法の専門家の藤田氏
と盛んに引用しているが、そもそもK-Kは藤田説を正しく理解していないし、
藤田説は、ジュネーブ条約や追加議定書の存在を前提として書かれているので
南京で、藤田説は引用しても意味が無い。

私が、藤田説を引用するときは、細心の注意を払う(上記理由から、引用箇所を前提も含めて提示する等)だろうが、K-Kには、あまりそのような態度をとっていない。

たんなる権威主義をあおって無知な一般肯定派を洗脳しているだけである。
411日出づる処の名無し:2009/05/17(日) 16:48:56 ID:JumOOycn
K-Kさん

既に、無裁判で処刑したなんてことは、99%ありません

軍律裁判が特設軍法会議であることが、みなさんにバレちゃいましたよ。
412日出づる処の名無し:2009/05/17(日) 17:04:40 ID:JumOOycn
横槍でK-Kの認識をちと批判してみるか
ちょっと読んでみたけど、しょっぱなから酷すぎるな
>>5
>>オイラは藤田氏が著書内に明記が無くても『正規兵が制服を着る事は国際慣習法である』と認識していると判断してるだけで〜す♪
>その判断には根拠がありません。
この一文だけでも、藤田説というか戦時国際法を全く理解していないことがわかる。
交戦資格については、交戦者同士、それが相手にとって攻撃目標であることが必要。
なぜなら、交戦者が一般市民と全くわからないのであれば、相手側としては、一般市民をも攻撃対象にしなければならないからである。
交戦者が、一般市民と見分けがつかないのであれば、非防守地域という概念は生まれない。

結果、無辜の一般市民を戦闘に巻き込み多大な犠牲を出すことになってしまう。
このように、ハーグ陸戦法規では、軍人と民間人を明確にわけ、攻撃目標を限定した。
これが軍事目標主義である。

これは、戦時国際法を語る上で、基本中の基本なのであって、
正規軍は制服を着用しなくてもよいなどと解釈する学者は、0であると断言できる。
413K−K@南京事件資料集:2009/05/17(日) 18:00:08 ID:4bl8RFnN
>>409
>軍人は戦闘中に平服に着替えたら一般市民(大爆笑
>ケケはついに狂ったか?

戦時国際法上、軍人と一般市民は不可分の存在であり、軍人であれば軍人としての権利・義務を、一般市民であれば一般市民としての権利・義務、それぞれ保障しなければなりません。

さて、否定派はどちらの権利・義務を保障すべきだと考えているのでしょうか?
否定派にとっては難問でしょうね(笑)。

>>410
>と盛んに引用しているが、そもそもK-Kは藤田説を正しく理解していないし、藤田説は、ジュネーブ条約や追加議定書の存在を前提として書かれているので南京で、藤田説は引用しても意味が無い。

当然のことですが、私が専門家の見解を引用する際には、その根拠が何なのか、それが大戦後の法解釈でないことを見極めた上で引用しています。
もし、「藤田説は引用しても意味が無い」のであれば、私が引用している部分について、藤田氏が、「ジュネーブ条約や追加議定書の存在を前提として書かれている」、ということを説明すべきでしょうね。
それが出来なければ、単なる「根拠なき言いがかり」という、いつもの否定派のパターンと言うことになるでしょう。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
414K−K@南京事件資料集:2009/05/17(日) 18:01:29 ID:4bl8RFnN
>>411
>既に、無裁判で処刑したなんてことは、99%ありません
>軍律裁判が特設軍法会議であることが、みなさんにバレちゃいましたよ。

軍律法廷と特設軍法会議とは別物ですよ。
で、南京攻略戦下における特設軍法会議は、陸軍軍法会議法の何条が適用されるのですか?

>>412
>これは、戦時国際法を語る上で、基本中の基本なのであって、
>正規軍は制服を着用しなくてもよいなどと解釈する学者は、0であると断言できる。

単に議論を理解していないだけでしょう。

正規兵の制服着用義務は一般慣行であることは藤田氏の見解で明らかです。また、制服着用義務の根拠が、一般市民への被害拡大を防ぐものであることにも異論はありません。

問題なの限定された状態、つまり、敵作戦地域内において、正規兵が市民に偽装することが違法なのか否かということです。
すでに論証したとおり、スコルツェーニケースに見るように、偽装自体は国際法違反を構成する要件とはなりません。同ケースでは、具体的な敵対行為(武器を手に取るなど)が行われて初めて、構成要件を成立することが明示されています。
つまり、単に正規兵が制服を着用せず私服でいたというだけでは国際法違反とはならず、このことから制服着用義務自体も国際法における義務ではないことが判明するわけです。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
415日出づる処の名無し:2009/05/17(日) 18:08:41 ID:LJBLLPB4
>>413
ケケは日本語の意味を分かっているのか? 不可分とは、一体であり、切り離すことの出来ないことを言うんだぞ?
416K−K@南京事件資料集:2009/05/17(日) 18:25:48 ID:J7WLDYG9
>>413
訂正です。
×訂正前 = 戦時国際法上、軍人と一般市民は不可分の存在であり…
○訂正後 = 戦時国際法上、軍人と一般住民は2つの分類に分かれ、いかなる個人も同時に2つの部類に属することもなく、これらの部類の中間的なものもなく、…

▼ログ 【統一スレ】南京大虐殺を議論する
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/discussion/index2.htm
▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
417日出づる処の名無し:2009/05/17(日) 19:16:08 ID:JumOOycn
>>414
南京の便衣兵は、具体的な敵対行動をとったのちに、便衣に着替えているので
スコルツェーニケースにはあてはまらないでしょう。

南京の便衣兵が、降伏した事実はありません。
唐生智の命令は、撤退です。

418日出づる処の名無し:2009/05/17(日) 19:20:32 ID:JumOOycn
>軍律法廷と特設軍法会議とは別物ですよ。
中支那方面軍軍律審判規則
第十条 本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議】に関する規定に依る

とありますので、別物ではありませんね。同一のものです。

>で、南京攻略戦下における特設軍法会議は、陸軍軍法会議法の何条が適用されるのですか?
陸軍軍法会議法というものを私は持ち合わせていないので、もっているならアップしていただきたい。
419日出づる処の名無し:2009/05/17(日) 19:31:26 ID:JumOOycn
>つまり、単に正規兵が制服を着用せず私服でいたというだけでは国際法違反とはならず、
>このことから制服着用義務自体も国際法における義務ではないことが判明するわけです。
この論理もわかりませんね。何が言いたいんでしょうか?
軍人がパジャマに着替えて寝ることは否定派でも否定しませんが(苦笑

ひとたび交戦状態に陥った場合には、制服着用は義務ですね。
420日出づる処の名無し:2009/05/17(日) 20:43:18 ID:OPbd7U3x
パジャマで寝てる敵を攻撃するのは民間人の襲撃になるんですね(笑)
421日出づる処の名無し:2009/05/17(日) 20:57:37 ID:JumOOycn
>>420
防守地域(戦場又は、軍事基地)においては、パジャマで寝ていようがなんだろうが、攻撃対象ですけどね。

南京の特殊性は、防守地域に多数の一般市民が取り残されているということでしょう。
これは、南京安全区委員会が戦場のど真ん中にわざわざ一般市民を引き込んだことが原因であることと
中国軍が、軍民分離を徹底しなかったことにあります。

南京を攻め手が日本軍でなく物量も大量なアメリカ軍であったなら、まちがいなく、一般市民全員を巻き込んで南京全体が爆弾投下の憂き目に会うでしょうね。
422日出づる処の名無し:2009/05/17(日) 21:11:08 ID:n7wJMrx8
>>413
>戦時国際法上、軍人と一般市民は不可分の存在であり、軍人であれば軍人としての権利・義務を、一般市民であれば一般市民としての権利・義務、それぞれ保障しなければなりません。

権利が保障されるには義務を果たしている必要がありますが?
義務を果たしていなければ権利は主張できません。
軍人であれば軍人としての権利は「捕虜になる特権」であり、義務は「兵民分離義務」(交戦者資格)ですが?

「義務を果たしていない者の権利を保障しなければならない」という根拠は?
423<:2009/05/17(日) 22:50:03 ID:+WZONNwj
>>366、367
なんだ、K-Kの尻馬に乗っかってはしゃいでいた馬鹿蛆は、もう『逃亡』かよ?・・・(笑
馬鹿蛆のオマエは、下記質問に『論理的補強』を提示できない以上は、おとなしくロムってろよ・・・(笑

   ■わかったか?低脳の馬鹿蛆・・・(´・ω・`)

結局これは全く根拠の無い勝手な『推測』だったわけだな・・・(笑
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
  ★『・・・例え本当にスパイだったとしても・・・』

このクソスレが立つ度に何度でも曝してやるよ♪ハーグ陸戦規約内にはこの様に記載されている・・・(´・ω・`)
 ■http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
 29. 秘密裡にまたは偽装して、交戦国内において情報収集活動を行い、それを敵に連絡する
 意思を有するもののみをスパイとみなす
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 つまり、『秘密裡に偽装して情報収集を行う』且つ『収集した情報を連絡する意思を有している』場合
 にのみ『スパイと認定する』事が記載されている・・・(´・ω・`)

 ■つまり、つかまえた便衣兵が『秘密裡に偽装して情報を収集』していた痕跡が無ければ、単に便衣を
 着て安全区に逃げ込んでいただけを理由に『スパイかもしれない』と疑わなければならない合理的理由
 も無い・・・(´・ω・`)

 又、ハーグ陸戦法規のどの条文にも『便衣兵と間諜を区別する様』記載した条文も無いし、単に便衣を
 着ただけの兵士を『間諜と見なす』との類いの条文も一切無い・・・(´・ω・`)

 よって、『捕まえた便衣兵に対してスパイの疑いがある』と主張するならば、『安全区に逃亡した便衣兵が、
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 秘密裡に偽装して情報を収集し、且つ、その情報を連絡する意思を持っていた』とする根拠を頼む♪・・・(´・ω・`)∩
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

単なる推測論ではなく、その『論理的補強』とやらを提示してみてくれよ♪・・・(´・ω・`)
わかったか?虫けら馬鹿犬・・・(笑
424<:2009/05/17(日) 22:51:09 ID:+WZONNwj
>>374
この『腰抜け自己破綻大逃亡馬鹿犬』も息を潜めたままかよ・・・(笑
 ■肯定派の精神が、心底まで卑劣に腐りきっている証拠なんだろうな・・・(´・ω・`)

何度でも自分のレスでトドメを刺された『苦い経験をフラッシュバック』させてやるよ・・・(´・ω・`)
自分のレスに対する説明すら出来ない『日本語の不自由な大逃亡犯』に論理的な説明を
しても無駄だから、オマエのクソレスを叩き付けてやるだけさ♪・・・(´・ω・`)

腰抜けのオマエは『ハーグ陸戦規約内には「戰争ノ法規及權利義務」としか記載が無く、正規兵に
関しては、ハーグ陸戦四条約に法的拘束力は無い』とするK-Kトンデモ解釈に同調しているんだよ
な?・・・(笑  ※これが『証拠』のレスな・・・(´・ω・`)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ★http://s01.megalodon.jp/2009-0420-1909-36/hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1237820836/  
 913 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/04/20(月) 02:56:45 ID:vn7qWqj9
 >>905 dクス 結局K-K説の方が正しかったんだな。否定派はどうやって言い訳すんのかねw

そのK-Kの尻馬に乗っかった馬鹿レスがこれ♪・・・(笑

  ■http://s04.megalodon.jp/2009-0503-0010-59/hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1240608254/
  ★171 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/04/27(月) 09:30:05 ID:kj2//kPj
  因みにkーkは正規兵は4条件を具備しなくていいとは言っていない。4条件具備に法的拘束力はない
  と言ってるだけだろ。お前は日本語能力がないからそれさえ読み取れないんだよwww
   @『正規兵は4条件を具備しなくていい』とは言っていない
   A『4条件具備に法的拘束力はない』と言ってるだけ
    ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
  ■上記@とAの違いを説明してみなよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)  
  何べんも言わせんなよ。『正規兵は4条件を具備しなくていい』と言う事は、『4条件具備に法的拘
  束力はない』という事じゃねーのかよ?ニヤニヤ・・・(・∀・)
  ■『法的拘束力が無い』というK-K解釈が正しいのなら、何で便衣兵は『交戦者たる特権』
  を失うんだよ?ニヤニヤ・・・(・∀・)

  ほら♪回答しろよ、さっさと♪@とAが違いを説明してみろ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
425<:2009/05/17(日) 22:51:50 ID:+WZONNwj
>>404
何?これ?書いてないから理解できない『木を見て森を見ずのK-K解釈』かよ?・・・(´・ω・`)

 ★404 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 その第24条のどこを、どの様に読むと、「間諜は「敵情」を探るためだからこそ「平服」を着る
 事が認められる」ことになるのでしょうか?

K-K氏って『日本語の理解』がマジで苦手なんだね。書いてるじゃん・・・(´・ω・`)
 ■149 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/09(土) 23:32:17 ID:44HSKN8d
 ※ハーグ陸戦条規は、(奇計並びに)敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、適法と見做
 すと定めたのである(条規第二十四条参照)。故に間諜を用ふることは違法に非ずして間諜の使用
 は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。(立作太郎著『戦時国際法論』)
    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ・・『奇計並びに敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は適法』・・

んでハーグ陸戦規約24条が以下・・・(´・ω・`)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ■http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
  24. 敵または敵国の情報を得るための手段および戦闘上の詭計は許される。

つまり間諜は『敵国の情報を得るための手段』として『平服を着る事』が認められているという事・・・(´・ω・`)
これに対するK-K氏の”チン回答”が以下・・・(笑

  ★528 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  また、チン論ですか…。”「平服」を着る事が認められるのだ”だそうです(爆笑)
  無知って恐ろしいですね(笑)。
  ★114 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  「間諜が平服を着る事」が、「ハーグ陸戦法規で認められて」いるわけではありません。したがって、
  その様な法的根拠など存在しません。

一体何をどう読んだら「間諜が平服を着る事が、ハーグ陸戦法規で認められているわけではありません」
なんて回答になるん?・・・(笑 K-K解釈においては『間諜が平服を着る事は認められない』んだね?・・・(笑
426<:2009/05/17(日) 22:58:32 ID:FK8JS10f
>>404
これも何?立氏が全く書いて無い事を『根拠』にしてるチン回答は?・・・(´・ω・`)

 ★404 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 私は、国際法上のスパイを適用するなど言っているのではなく、その疑いがあるものを、裁判を
 経ずに殺害することが違法だといっているだけですね。その根拠は、立作太郎氏の見解です。

ハーグ国際法においては、スパイを下記と定めている・・・(´・ω・`)

 ■http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
 29. 秘密裡にまたは偽装して、交戦国内において情報収集活動を行い、それを敵に連絡する
 意思を有するもののみをスパイとみなす
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 『秘密裡に偽装して情報収集を行う』且つ『収集した情報を連絡する意思を有している』者を
 『スパイと認定する』事が記載されている。つまり、『便衣を着ている兵士はスパイと疑われるため、
 裁判に拠らずして殺害する事は違法である』などとは、国際法の何処にも記載されていない・・・(´・ω・`)
   『便衣を着る事』だけではスパイの要件を満たしておらず、スパイである事を疑う合理的理由が無い・・・(´・ω・`)
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
又、立氏もこの様に記載している・・・(´・ω・`)

 ■「軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を
 蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、間諜と推定せらるるに至るべきである。」
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓ 
    ・・『敵の作戦地帯内に在るとき』・・

『安全区』が『敵の作戦地帯内』だとする『根拠』は一体何?・・・(´・ω・`) またK-K流チン論解釈か?・・・(´・ω・`)
又、上記見解内に『スパイの疑いがあるものを、裁判を経ずに殺害することが違法』なんて一言も書いていない・・・(´・ω・`)
 @『安全区に逃亡した便衣兵が、秘密裡に偽装して情報を収集し、且つ、その情報を連絡する意思を持ってい
  た』とする根拠をヨロシク頼む♪『秘密裡に偽装して情報を収集』していた形跡が無いのなら、便衣兵をスパイだ
  と疑う合理的理由も無い・・・(´・ω・`)
 A『安全区』が『敵の作戦地帯内』だとする『根拠』の提示を頼む♪・・・(´・ω・`) ※K-K勝手解釈はいらんよ♪
 B『スパイの疑いがあるものを、裁判を経ずに殺害することが違法』とする国際法的根拠を頼む♪・・・(´・ω・`)
427<:2009/05/17(日) 22:59:14 ID:FK8JS10f
>>404
何?このヘタレレスは?・・・(´・ω・`) 

 ★404 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 私は、「便衣兵」(否定派解釈)が捕虜として扱われていないことをもって、違法だと言っているわ
 けではありませんよ。

これまでにこんなレスを残してたじゃん・・・(´・ω・`)

 ★391 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  すでに何度も書いているとおり、私の主張は、市民服に着替えるだけでは国際法違反を構成しないとい
  うものです。
 ★187 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  >逃亡中の便衣兵は、もう『直接軍に属している』とは言えない・・・(´・ω・`)
  >※現に、所属している部隊が壊滅してるんだから・・・(´・ω・`)
  逃亡中でも軍籍がなくなるわけではありません。また、もし軍人でないというのであれば、市民という
  ことになりますので、市民としての権利を認めなければならないでしょうね。
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 『便衣を着ただけの便衣兵は国際法違反にはならない』おまけに『逃亡中でも軍籍がなくなるわけではない』
 つまり、日本軍は捕まえた便衣兵を捕虜として扱わなければならず、殺害する事は違法である・・・by K-K解釈

・・・じゃなかったん?・・・(´・ω・`) ずい分姑息なレスをするんだな・・・(´・ω・`)
ならば改めて聞くだけの事だな・・・(´・ω・`)

 ■便衣兵が『捕虜として扱われていない』事に関して、違法性は無いと認識してるんだね?・・・(´・ω・`)
  ※これは重要だから明確な回答が無いと何度でも聞くよん♪・・・(´・ω・`)∩
428<:2009/05/17(日) 23:02:13 ID:FK8JS10f
>>404
で、何だ?このウソ吐きレスは・・・(`・ω・´)

 ★404 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  >ならば、K-K氏にとって『便衣兵のカテゴリーは、正規兵・民兵・義勇兵の何れなのか?』を明確
  >にする必要がありま〜す♪・・・(´・ω・`)∩
  常人、一般市民ですね。

今までこういうレスをダラダラ繰返して来てたじゃん・・・(`・ω・´)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ★121 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 軍人によるスパイは、@敵作戦地帯内において、A軍人が平服を着け、B軍事情報の収集を行う
 (意思を含める)という条件である以上、軍人による便衣兵は、@とAによって構成要件を満たしこと
 になり、条件Bを論じるまでもなく裁判なくして殺害することが可能なのであり、
 軍人によるスパイを論じることは無意味ということになります。
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 便衣兵の状況を間諜が同じだから『便衣兵をスパイと疑う必要がある』とするのがK-K解釈じゃん・・・(`・ω・´)
  つまり、便衣兵を『裁判を受ける資格のある軍人』と解釈してるって事じゃん・・・(`・ω・´)
 便衣兵が『一般市民』なら、立氏の『間諜に関する記載』を適用する事は出来ないじゃん・・・(`・ω・´)
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 これ、取り消すんだろ?立氏の見解を間違って引用した事を謝罪して取り消しなよ・・・(`・ω・´)
 それとも間諜は『軍人ではない』とでもいうわけか?・・・(`・ω・´)

おまけにこのレスは何よ?・・・(`・ω・´)

 ★187 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  >逃亡中の便衣兵は、もう『直接軍に属している』とは言えない・・・(´・ω・`)
  >※現に、所属している部隊が壊滅してるんだから・・・(´・ω・`)
  逃亡中でも軍籍がなくなるわけではありません。

『軍籍がなくなるわけではない』のに『一般市民』かよ?チン論中のチン論だな・・・(`・ω・´)
 ■『便衣兵は市民である』とする法的根拠をヨロシク♪・・・(´・ω・`)∩
429<:2009/05/17(日) 23:04:15 ID:FK8JS10f
>>404

 ★404 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 提示すべき根拠は、交戦者特権を有しないこと=国際法違反である、ということです。
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
   これこそがK-K解釈の最大の矛盾・・・(´・ω・`)

  ■国際法に違反していないのに、何故便衣兵は『交戦者特権が剥奪』されるん?ニヤニヤ・・・(・∀・)
  ■ハーグ陸戦法規に違反しているから『交戦者特権が剥奪』されるんじゃないん?ニヤニヤ・・・(・∀・)

前レスでも同じ様な『木を見て森を見ずのK-K解釈』を曝してるよな・・・(笑
この時も『書いてない事』を理由に逃げていたね♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 

 ★117 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  しかし、この時点において、「交戦者特権を有しない」ということだけしか証明できないということは、
  「交戦者特権を有しないこと=国際法違反である」ということが証明できないことを意味しているの
  でしょう。
 ★119 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  しかし、悲しむべきことに「交戦者特権を有しないこと=国際法違反である」とは書いていません。

  ■便衣兵は国際法に違反していないのに『交戦者特権が剥奪』されるとする理由は何?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      ちゃんと質問に答えて、その『根拠』を示してよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
      『交戦者特権を有しないこと=国際法違反とは書いていない』←これ、単なる『木を見て森を見ずの
      K-K解釈』だから♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
430日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 00:23:41 ID:xG+ervYI
>>413

戦時国際法とやらが、適用されるのか?


 
431K−K@南京事件資料集:2009/05/18(月) 00:37:58 ID:KqJLQJG9
>>417
>南京の便衣兵は、具体的な敵対行動をとったのちに、便衣に着替えているので スコルツェーニケースにはあてはまらないでしょう。

スコルツェーニケースから見られる国際法違反認定の条件は、以下の3つが必要となります。
@敵作戦地域において
A軍人が私服に着替え
B武器を取った

南京大虐殺における「便衣兵」は、上記3条件のうちBを欠くことから国際法違反に該当しないと判断されます。

>>418
>第十条 本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議】に関する規定に依る
>とありますので、別物ではありませんね。同一のものです。

審判規則に定められていない事項について、特設軍法会議に関する規定に依拠するというだけであって、両者が同一のものだと述べていません。
というより、同一のものではないからこそ、軍律や審判規則を定めています。同一のものならば、軍律や審判規則を定める必要性はありません。当たり前のことです。

>陸軍軍法会議法というものを私は持ち合わせていないので、もっているならアップしていただきたい。

では、あなたの主張も根拠なしですね。

▼ログ 【統一スレ】南京大虐殺を議論する
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/discussion/index2.htm
▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
432K−K@南京事件資料集:2009/05/18(月) 00:39:08 ID:KqJLQJG9
>>419
>ひとたび交戦状態に陥った場合には、制服着用は義務ですね。

法的、もしくは学術上の根拠をどうぞ。

>>422
>軍人であれば軍人としての権利は「捕虜になる特権」であり、義務は「兵民分離義務」(交戦者資格)ですが?

日本国民は法令を遵守する義務がありますが、それに反したからといって、一切の権利を喪失するわけではありません。
戦時国際法も同じように、義務に反したからといって、すべての権利を喪失するわけではありません。

-----
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行わずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めなければならぬ。
[立作太郎『戦時国際法論』日本評論社、昭和十九年、p.53]
-----
上の通り、戦時犯罪人に対しても裁判を保障しているのは、義務を果たさないものでも、すべての権利の喪失を意味しない具体的な事例と言えるでしょう。

▼ログ 【統一スレ】南京大虐殺を議論する
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/discussion/index2.htm
▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
433K−K@南京事件資料集:2009/05/18(月) 00:40:29 ID:KqJLQJG9
>>423
>■つまり、つかまえた便衣兵が『秘密裡に偽装して情報を収集』していた痕跡が無ければ、単に便衣を着て安全区に逃げ込んでいただけを理由に『スパイかもしれない』と疑わなければならない合理的理由も無い・・・(´・ω・`)

なるほど、>>366氏の見解は興味深いですね。
あなたの主張によれば、捕まえたものが『秘密裡に偽装して情報を収集』しているか否かに関わらず、
@敵作戦地域において、
A軍人が私服に着替える、
という2点を持って殺害が可能なのですから、この2点を立証した時点で、『秘密裡に偽装して情報を収集』を立証する必要性もなく殺害できるということです。
つまり、仮に被疑者がスパイである申告をしたとしても、@Aの立証のみで「便衣兵」として殺害できる以上、@Aが立証しただけで殺害してしまうことが可能であることになります。

これは、明らかに陸戦規則第30条に反する考え方と言わざるを得ないでしょう。

▼ログ 【統一スレ】南京大虐殺を議論する
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/discussion/index2.htm
▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
434K−K@南京事件資料集:2009/05/18(月) 00:42:02 ID:Ak7VXgBf
>>425
>つまり間諜は『敵国の情報を得るための手段』として『平服を着る事』が認められているという事・・・(´・ω・`)

説明になっていませんが?
その条文のどの部分が、どのように理解できるから、間諜は『敵国の情報を得るための手段』として『平服を着る事』が認められていることになるのですか?

簡単に説明しておきますが、
常識的に考えるならば、人は、軍服を着るか、平服を着るか、どちらかの状態した存在し得ません(とりあえず、裸は除外します)。
敵情探知を行うにしても、軍服を着ている場合は「偵察」として合法的な行動であり、捕らえられても捕虜となる権利を有します。
一方、私服を着ている場合は、「スパイ」として、捕らえられても捕虜となる権利を有せず、処罰される対象となります。
このように、スパイが平服を着るというのは、処罰対象であるスパイの構成要件の一つでしかありません。
つまり、「平服を着る事が認められている」などという表現は、常識を知らない転倒した表現でしかなく、議論以前のレベルと言わざるを得ないでしょう。

▼ログ 【統一スレ】南京大虐殺を議論する
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435K−K@南京事件資料集:2009/05/18(月) 00:42:54 ID:Ak7VXgBf
>>426
>@『安全区に逃亡した便衣兵が、秘密裡に偽装して情報を収集し、且つ、その情報を連絡する意思を持っていた』とする根拠をヨロシク頼む♪

スパイの可能性がある以上、その疑いのあるものを含めて裁判をする義務が生じるわけですから、そのような根拠を提示する必要ありませんね。

>A『安全区』が『敵の作戦地帯内』だとする『根拠』の提示を頼む♪・・・(´・ω・`)

その程度の基本的なことは、自分で調べるのですね。

>B『スパイの疑いがあるものを、裁判を経ずに殺害することが違法』とする国際法的根拠を頼む♪・・・(´・ω・`)

スパイでないという根拠がありませんので、その可能性がある者は、スパイの規定に沿って処理しなければ、実際にスパイをも無裁判で殺害してしまうことになります。
したがって、その可能性がある以上、最低限度、スパイの規定に沿って処理しなければならないわけです。

▼ログ 【統一スレ】南京大虐殺を議論する
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▼南京事件資料集
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436K−K@南京事件資料集:2009/05/18(月) 00:43:33 ID:Ak7VXgBf
>>427
>■便衣兵が『捕虜として扱われていない』事に関して、違法性は無いと認識してるんだね?・・・(´・ω・`)

当然のことですが、一般市民は捕虜として扱われません。相変わらず、的を外した質問ですね。

>>428
> 便衣兵が『一般市民』なら、立氏の『間諜に関する記載』を適用する事は出来ないじゃん・・・(`・ω・´)

軍人であっても、交戦者特権を失えば、一般市民として扱われるということです。
交戦者特権というのは、一般市民を基礎として、一定の条件を満たした者に対し「特権」を付与する、という考え方に由来しています。

>>429
>ハーグ陸戦法規に違反しているから『交戦者特権が剥奪』されるんじゃないん?ニヤニヤ・・・(・∀・)

既に説明しているとおり、便衣兵が一般市民扱いとなるからですよ。

▼ログ 【統一スレ】南京大虐殺を議論する
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/discussion/index2.htm
▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
437日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 01:27:56 ID:ZLkxhhM8
>>432
>日本国民は法令を遵守する義務がありますが、それに反したからといって、一切の権利を喪失するわけではありません。
>戦時国際法も同じように、義務に反したからといって、すべての権利を喪失するわけではありません。

「万引きをしたから死刑!」「スピード違反をしたから日本国民の権利を剥奪!」などという事は有り得ませんが?
殺人の罪を犯した場合には死刑になることもありえますが?
「人を殺したが死刑になるのはいやだ」などというのは通用しません。

罪に応じた処罰を、果たした義務に応じた権利が与えられるのは当然ですが?
義務を果たさなければ権利は得られません。
当然、戦時国際法に定める義務に違反したからといって「すべての権利を喪失」するわけではありません。
ただ「捕虜になる特権」を喪失するだけですが?
当然、裁判を受ける権利もありませんし、捕虜として扱われることも要求できませんが?

>凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
>然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行わずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めなければならぬ。
>[立作太郎『戦時国際法論』日本評論社、昭和十九年、p.53]

これが明文化されたのは1949年のジュネーブ条約からですが?
便衣兵は戦時犯罪人として「収容」された後に処刑されたのではなく、「投降の意思表示をせず」敵出されていますが?
これは【投降を拒否した敵兵】を攻撃、もしくは【武装した民間人(違法交戦者)】の現行犯という事になりますが?
438日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 02:19:07 ID:z7l8RXx1
ケケは軍人から民間人に遷移するには平服に着替えるだけで良いと考えているのか?
439日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 02:21:00 ID:lUpBeWb1
>>431
>南京大虐殺における「便衣兵」は、上記3条件のうちBを欠くことから
>>417の再掲
「南京の便衣兵は、【B具体的な敵対行動をとったのち】に、便衣に着替えているので スコルツェーニケースにはあてはまらないでしょう。」
きちんと読みましょう

なお、スコルツェーニケースと南京便衣兵の違いは上記以外にも

1.南京の便衣兵は、B具体的な敵対行動をとったのちに、便衣に着替えている。
2.スコルツェーニ隊は、敵の軍制服に着替えてるのであって、民間人に扮しているわけではない。
 (一般市民への戦火拡大というハーグ法の趣旨を逸脱していない)
3.しかも、スコルツェーニ隊は、アメリカ軍の制服の下にドイツ軍の制服をきちんと着ていた。
4.スコルツェーニ氏は、戦後に出頭して裁かれているのに対して、
戦時中に発見された、スコツツェーニ隊の大部分は、見つかったときに即決銃殺されている。
etc...

まあ数え上げたらきりがありませんが、スコルツェーニのケースが南京の便衣兵に適用されるという学者がいたら提示してください。
440日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 02:28:39 ID:lUpBeWb1
>>431
>審判規則に定められていない事項について、特設軍法会議に関する規定に依拠するというだけであって、両者が同一のものだと述べていません。
軍法会議には、常設軍法会議と特設軍法会議があります。
審判規則の1〜9条は常設軍法会議に対比されるものであって。
特設軍法会議に類するものは、10条以外なんら規定されていません、規定されていないのであるから、特設軍法会議の規定がまんま適用されます。

>というより、同一のものではないからこそ、軍律や審判規則を定めています。同一のものならば、軍律や審判規則を定める必要性はありません。当たり前のことです。
10条をどのように読んでも、特設軍法会議については、同一でしょうね。
特設軍法会議が>>317の性質である以上。
無裁判で処刑されることは99%ないでしょうね。
441日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 02:33:21 ID:lUpBeWb1
>>432
>ひとたび交戦状態に陥った場合には、制服着用は義務ですね。
法的、もしくは学術上の根拠をどうぞ。

>>412で提示済み 2回目。
442日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 03:04:57 ID:lUpBeWb1
K-Kは素人判断で裏づけもなしに、適当なことを吹聴していると
ご自身も某氏みたいな末路をたどることになりますよ。

てかもう信用なんてされていないと思うのですが・・・。
私が議論に参加したころは孤軍奮闘だったものですが、いやはや
443日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 07:13:01 ID:zJ8WoxWp
>>441
> 法的、もしくは学術上の根拠をどうぞ。

戦争に対する考え方が根本的に違うようだな。
基本的に戦争とは、殺人が公認されていることからも判るように「通常の法が通用しない状態」を指す。

ただし、一般市民と軍人を守る法は存在する。

ハーグ条約では、一般市民と軍人を区別する為に軍人は条件をそろえる必要がある。
これによって交戦者として認められ、また負けても生き残る資格を得る。
権利と義務は表裏一体なので、条件をそろえることによって交戦者としての権利を得、義務を負う。

一般市民は、元々交戦者ではないので敵味方双方に条約に基づき守らなければならない。

翻って便衣兵は、一般市民でもなく然りとて軍人としての条件をそろえていないので
その生命を守る法そのものが存在しない。

ハーグ条約では、一般市民と軍人の権利は定義されているが、便衣兵は定義されていない。
よって、便衣兵の生命を守る法的根拠自体存在しない。
444日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 07:33:27 ID:CJpQ9RoT
「もしかしたら間諜かもしれないから30条が適用される」
推測上=現行中
もはや妄想と現実の区別すらつかなくなったようですね、K-K君は(笑)

こんなスレタイでこんな議論とは正反対のデタラメを展開するとは、よっぽど攻撃してほしいのでしょうか(笑)

第二九條 交戰者ノ作戰地帯内ニ於テ、對手交戰者ニ通報スルノ意思ヲ以テ、
隠密ニ又ハ虚偽ノ口實ノ下ニ行動シテ、情報ヲ蒐集セムトスル者ニ非サレハ、
之ヲ間諜ト認ムルコトヲ得ス。

第三〇條 現行中捕ヘラレタル間諜ハ、裁判ヲ経ルニ非サレハ、之ヲ罰スルコトヲ得ス。
445K−K@南京事件資料集:2009/05/18(月) 08:52:32 ID:QhoXWl50
>>437
>当然、裁判を受ける権利もありませんし、捕虜として扱われることも要求できませんが?

戦時犯罪人に対する裁判の保障は、立作太郎氏も認めるところです。

>これが明文化されたのは1949年のジュネーブ条約からですが?

明文化されたものだけが、国際法上の効力を持つわけではありません。

>便衣兵は戦時犯罪人として「収容」された後に処刑されたのではなく、「投降の意思表示をせず」敵出されていますが?

それは、単なる「敵兵」であるという疑いがあるだけで、「敵兵」であるという合理的な根拠はありません。
一般市民の中から「敵兵」を摘出したのであれば、当面、一般市民の「敵兵」嫌疑者として、一般市民の権利・義務を適用すべきでしょうね。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
446K−K@南京事件資料集:2009/05/18(月) 08:53:44 ID:QhoXWl50
>>439
>まあ数え上げたらきりがありませんが、スコルツェーニのケースが南京の便衣兵に適用されるという学者がいたら提示してください。

藤田氏の説明にあるとおり、スコルツェーニケースにおいて、戦時国際法違反が問われなかった理由は、「アメリカの制服を着用していたという起訴につき、彼がその制服を着用して武器を取ったいう証明がなされなかった為」ということです。
つまり、ここで戦時国際法違反の規準としては、@敵作戦地帯において、A軍人がその身分を偽り、B武器を持つ、という3つの条件があることが分かります。

指摘1では、私服に着替えた時期が、敵対行為の前と後との違いがあるということですが、この条件によれば、私服に着替えた状態での敵対行為が問題視されるのであり、敵対行為の前後での私服着用ではありませんので、関係ないと言えるでしょう。

指摘2では、偽装が敵制服だということですが、同ケースで条件に「その制服を着用して」を挙げている以上、偽装の内容如何にかかわらず、偽装自体が条件ということになります。

指摘3では、アメリカ軍の制服を下に着ていたということですが、同ケースでは、そのことをもって合法だと判断したのではなく、あくまでも条件Bを満たしていないことをもって不法ではないと判断していますので、これも関係ありません。

指摘4では、戦後の出頭であることを指摘していますが、戦後の出頭であっても3条件を満たすことで国際法違反が問われることが示されていますので、国際法違反の判例として用いることに問題はありません。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
447K−K@南京事件資料集:2009/05/18(月) 08:55:44 ID:QhoXWl50
>>440
>10条をどのように読んでも、特設軍法会議については、同一でしょうね。

意味不明ですね。同一のものであれば、軍律や審判規則を定める必要性はありません。同一ではないから、軍律等を定めているのでしょう?

>特設軍法会議が>>317の性質である以上。
>無裁判で処刑されることは99%ないでしょうね。

Wikipediaの記述は根拠が薄いですね。

陸軍軍法会議法によれば
第47条 審判は裁判官五人を以て構成したる会議に於て之を為す
裁判官は判士及法務官を以て之に充て上席判士を裁判長とす
特設軍法会議に於ては上席判士及法務官を除くの外裁判官二人を減することを得
第49条 師団軍法会議及特設軍法会議に於ては判士四人及法務官一人を以て裁判官とす(略)

特設軍法会議においても、法務官の存在は必要です。

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
448日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 08:56:40 ID:z7l8RXx1
ケケは軍人から民間人に遷移するには平服に着替えるだけで良いと考えているのか?
449K−K@南京事件資料集:2009/05/18(月) 08:56:58 ID:O1KVSkwQ
>>441
>>>412で提示済み 2回目。

412には示されていないようですね。

>>443
>翻って便衣兵は、一般市民でもなく然りとて軍人としての条件をそろえていないのでその生命を守る法そのものが存在しない。

つまり、戦時国際法下において、人の地位として、「一般市民」と「軍人」という概括的な2つの部類に属さない存在があるということですね。

これは、戦時国際法の基本理念に反する考え方で、お話になりません。

『現代戦争法規論』
「(略)交戦国の国民は、戦闘員(武装部隊の構成員)と非戦闘員(一般住民)との2つの概括的な部類に分かれ、
各部類はそれぞれ武力紛争時において特定の権利義務を有し、また、いかなう個人も同時に2つの部類に属することなく、これらの部類の中間的なものもない。」

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
450日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 09:00:47 ID:ZLkxhhM8
>>445
>それは、単なる「敵兵」であるという疑いがあるだけで、「敵兵」であるという合理的な根拠はありません。
>一般市民の中から「敵兵」を摘出したのであれば、当面、一般市民の「敵兵」嫌疑者として、一般市民の権利・義務を適用すべきでしょうね。

『南京戦史』P387
 査閲の方法は、第十六師団参謀長・中沢三夫氏の『極東裁判における宣誓供述書』によれば、「日支合同の委員会を構成し日支人立会の上、一人宛審問し又
は検査し、委員が合議の上、敗残兵なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付し、 敗残兵と認定された者は之を上海派遣軍司令部に引き渡した」というこ
とであるが、師団副官・宮本四郎氏の遺稿によると、捜査にあたった司令部の大行李長・瀬戸大尉の話として「ズボンをまくりあげさせ、短ズボンを穿いていた奴は
太股に日焼けの横線がある。此奴は兵隊である。・・・・・・紛らわしいのは逃亡兵の方に入れる。それが逃亡兵でない時は、本人が言い張るばかりでなく、難民区か
ら見に来ている男女中国人が、この男は何町の呉服屋の店員だとか、これは私の妹の子供だと泣きすがって哀願する婆さんが現れたりして、決着がつく」と記している。

・中国人立会いの下
・坊主頭かどうか(当時の中国軍兵は坊主刈りにしていた)
・軍隊の支給した下着を着けている(軍服はすぐに着替えられても下着はなかなか難しい)
・国民党軍の制服(半ズボン)での行軍時の日焼けがある(当時は冬だから半ズボンを日焼けするほど履かない)
・軍事教練の結果できるボルトアクション銃を扱った結果できる指の肉刺を見る
・判断の難しい者について、南京市民から「自分達の家族であり兵士でない」という嘆願があり認められれば釈放

これらの条件の全てに該当しない「一般市民」w
451日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 09:34:28 ID:G8/HBWY7
>>437
>これが明文化されたのは1949年のジュネーブ条約からですが?

学術的には、
「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年
>全然審問を行わずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めなければならぬ。

国際慣習法規上禁じられいると認めなければならないそうです。

「北支事変と陸戦法規」篠田治策 外交時報84巻通巻788号 昭和12年10月1日(8月28日稿)P54、55
>而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
>殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。

必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。だそうです。


>便衣兵は戦時犯罪人として「収容」された後に処刑されたのではなく、「投降の意思表示をせず」敵出されていますが?

推測ではなく証拠を挙げて下さい。証拠がないんですよ何に対しても。投降の意思表示が無ければ殲滅するまで攻撃を続けます。
何でわざわざ危険を冒してまで投降意思の無い者を摘出しなきゃならないんですか。城内の掃討戦にしか当てはまらない論理で
南京戦全体を語る事はできません。それと、無資格交戦は戦時重罪と否定派が言ってたが論旨変更ですか?
戦時重罪犯としてしまうと都合が悪くなるとやっと気付いたんですか。東中野と同じ言い訳ですね。
452日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 09:46:51 ID:ZLkxhhM8
>>445
>一般市民の中から「敵兵」を摘出したのであれば、当面、一般市民の「敵兵」嫌疑者として、一般市民の権利・義務を適用すべきでしょうね。

「敵兵」嫌疑者が武装解除に応じたとすれば交戦資格が無いにもかかわらず武装していた事になり、違法交戦者の現行犯ですが?
同様に>450によって「敵兵」と判断されればやはり違法交戦者の現行犯ですが?
制服を着用した正規兵だとすれば「投降の意思表示をせず撤退中」だったことになり無条件で攻撃の対象ですが?
453日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 09:48:28 ID:ZLkxhhM8
>>451
>推測ではなく証拠を挙げて下さい。証拠がないんですよ何に対しても。投降の意思表示が無ければ殲滅するまで攻撃を続けます。

>304
>  戦車第一大隊第一中隊の敗残兵掃滅と捕虜後送
>  十四日、歩七に配属された戦一第一中隊は安全区周辺を掃蕩中、
> 我(引用者註:多分この「我」は日本軍の意)に抵抗する敗残兵七、八十名を射殺。
> なおこの際投降の意思表示をした二五〇人は捕虜として収容し、後送の処置をとった。
>  歩七は十二月十四日より二十四日の間、六、六七〇人の敗残兵を摘出処断。

【投降の意思表示をした】二五〇人は【捕虜】として収容し後送。
【投降の意思表示をしなかった】六、六七〇人の【敗残兵】は摘出処断。

投降の意思表示が無かったので殲滅するまで攻撃を続けただけw
454日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 10:24:12 ID:ZLkxhhM8
>>451
>何でわざわざ危険を冒してまで投降意思の無い者を摘出しなきゃならないんですか。城内の掃討戦にしか当てはまらない論理で
>南京戦全体を語る事はできません。

論点を明確にしてください。
【南京戦全体】でどのような事が問題になっていたのでしょうか?
少なくとも肯定派から具体例は提示されていません。
肯定派から具体的な例が提示されない以上、南京事件の問題点は「無裁判処刑は合法か否か」「裁判はあったのか無かったのか」
という程度しかありません。
>304でもわかるように日本軍は城内掃討戦において【投降の意思表示をした者】は【捕虜】として収容し、 【投降の意思表示をしなか
った者】は殲滅するまで攻撃を続けただけ。
それでは城外ではどのような事が行われていたのでしょうか?
肯定派からは具体的な例が何も提示されていません。

改めて確認します。

【南京戦全体】でどのような事が問題になっていたのでしょうか?
『具体的な例』を挙げて問題点を提示してください。
455日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 10:44:39 ID:ZLkxhhM8
>>451
>必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。だそうです。

軍事裁判の例>106 >317 >318 >333 >351

>317
>特設軍法会議の開催には軍の少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能
>軍律審判は「軍法会議裁判官」が「審判官」と名前を変えただけw

>106
>現実には、『軍律法廷』に先立つ、憲兵による調査で、事実関係や処罰内容が決定されることが多い。
>死罰も審判終了後、数日以内に執行されるのが普通である。
> これが、戦時重罪犯を処罰する「正規の軍事裁判」たる『軍律法廷』というものの正体である。
>
>「軍律法廷」は非公開
456日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 11:47:15 ID:G8/HBWY7
>>453
相変わらず日本語が読めないようですね。
>城内の掃討戦にしか当てはまらない論理で南京戦全体を語る事はできません。
と言っているのに城内掃討戦を持ってきてどうするんですか? 城外の全ての部隊で
>戦時犯罪人として「収容」された後に処刑されたのではなく、「投降の意思表示をせず」敵出
されたと証明して下さいと言ってるんですが?

又、引用している文章を見ても
> 我(引用者註:多分この「我」は日本軍の意)に抵抗する敗残兵七、八十名を射殺。
> なおこの際投降の意思表示をした二五〇人は捕虜として収容し、後送の処置をとった。
>  歩七は十二月十四日より二十四日の間、六、六七〇人の敗残兵を摘出処断。

抵抗があった為、攻撃を続けた結果の射殺は七、八十名とあり、六、六七〇人の敗残兵を摘出処断と
分けて記述されている事から>【投降を拒否した敵兵】を攻撃 したのは六、六七〇人の中に入っていないようですね。
合理性も無いんですよ。否定派の主張には。

>>454
>>1>5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。
>>128でも否定派が一覧を出してくれてますよ。

>南京事件の問題点は「無裁判処刑は合法か否か」「裁判はあったのか無かったのか」
>という程度しかありません。
同意します。

>>455
意味が分かりません。何の裁判でも構わないが、推測ではなく在ったという証拠を出すべきでしょう。
457日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 11:57:38 ID:r1m5Booj
>>432
>-----
>凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
>然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行わずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めなければならぬ。
>[立作太郎『戦時国際法論』日本評論社、昭和十九年、p.53]
>-----

『南京事件と戦時国際法』佐藤和男
『・・・・一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支
那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが
「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目
に値しよう。』

1949年時点でさえ
>「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らない

「敵の権力内に陥った者」=「捕虜としての待遇を保障」
便衣兵は「捕虜としての待遇を保障されない」≠「敵の権力内に陥った者」
つまり便衣兵は単なる「敵の手中に陥った者」。

「敵の権力内に陥った者」に対して「捕虜としての待遇が保障される」のではなく、「国際法上の捕虜として認められた者」だけが「敵の権力
内に陥った者」として扱われ、「捕虜としての待遇が保障される」。

立作太郎の説の前提は「一旦権内に入れる後」。
つまり「国際法上の捕虜として認められた者」に対して。
便衣兵は「国際法上の捕虜として認められない」ので審問の対象外。
458日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 12:08:25 ID:ZLkxhhM8
>>456
はあ?
日本語以前に肯定派の脳内妄想なんかはっきり口にしてもらわなければ理解などできるわけがありませんが?

肯定派が問題にしているのは具体的に何なのか?
城内で民間人が誤認された事なのか?
捕虜が殺害されたことなのか?
便衣兵が無裁判で処刑されたことなのか?

肯定派は全く具体例を出していないんですけど?

あなたの脳内妄想はあなたにしか理解できません。
他人に理解させたいのならまず自分の主張を「具体的に」提示してください。
自分の主張も出せないのなら他人を批判する資格はありません。

出せないなら引っ込んでろ。
459日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 12:14:02 ID:ZLkxhhM8
>>456
少なくとも>128については

>147
>少なくとも「南京戦史」の中には肯定派の主張する
>>134
>>拘束後数日経ってから殺害されている敵拘束兵に対しては何ら当てはまらない。
>などというのは存在しないが?
>どこにそんなものがあるのか是非教えてもらいたい。

肯定派は証明できていないが?

都合の悪いのはスルーですか(嘲笑)
460K−K@南京事件資料集:2009/05/18(月) 12:29:36 ID:fOR2jnO7
>>450
>これらの条件の全てに該当しない「一般市民」w

つまり、「敵兵」嫌疑の「一般市民」ということですね。

>>452
>「敵兵」嫌疑者が武装解除に応じたとすれば交戦資格が無いにもかかわらず武装していた事になり、違法交戦者の現行犯ですが?

武装していた事実を提示する必要があるようですね。

>>455
陸軍軍法会議
第47条 審判は裁判官五人を以て構成したる会議に於て之を為す
裁判官は判士及法務官を以て之に充て上席判士を裁判長とす
特設軍法会議に於ては上席判士及法務官を除くの外裁判官二人を減することを得
第49条 師団軍法会議及特設軍法会議に於ては判士四人及法務官一人を以て裁判官とす(略)

特設軍法会議においても、法務官の存在は必要です。

▼ログ 【統一スレ】南京大虐殺を議論する
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/discussion/index2.htm
▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
461K−K@南京事件資料集:2009/05/18(月) 12:30:45 ID:fOR2jnO7
>>457
>立作太郎の説の前提は「一旦権内に入れる後」。
>つまり「国際法上の捕虜として認められた者」に対して。
>便衣兵は「国際法上の捕虜として認められない」ので審問の対象外。

立作太郎氏は、戦時犯罪を以下の5種類に分類しています。
(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為
(丁)間諜
(戊)戦時反逆等
これらの戦時犯罪を行った者を戦時犯罪人として、「軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきも」としています。

つまり、これら5種類の戦時犯罪人に対しても、「一旦権内に入れる後」と表現しているところから考えるならば、「捕虜」のみを想定しているのではないことが分かるわけです。

もし、あなたの主張が佐藤和男氏の見解を引き写したものであれば、佐藤氏の学術レベルも相当低いですね。
ぜひ、あなたの根拠としている佐藤氏の論文が載っている媒体を教えていただけませんか?
よく検証して、ネット外でも指摘していきたいですね(笑)

▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▼事実.COM
http://jijitu.com/
462日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 13:05:17 ID:1Q7Tv7qE
>>461
>つまり、これら5種類の戦時犯罪人に対しても、「一旦権内に入れる後」と表現しているところから考えるならば、「捕虜」のみを想定しているのではないことが分かるわけです。
残念。戦時重罪人として処罰されるものは捕虜ではありません。
あなたの見解は立先生と真逆ですね(笑)

■「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54
所謂交戰者たるの特權の主要なるものは、敵に捕らへられたる場合に於て、俘虜の取扱を受くるの權利を
有することに在る(ハーグ陸戰條規第三條第二項参照)。俘虜の取扱を受くるの權利は、 戰時重罪人として
處罰されざること及び國際法規及條約の認むる俘虜の地位に伴ふ一定の取扱を受くることを確かむるものである。
463日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 13:20:03 ID:lUpBeWb1
>>460
>陸軍軍法会議
>第47条 審判は裁判官五人を以て構成したる会議に於て之を為す
>裁判官は判士及法務官を以て之に充て上席判士を裁判長とす
>特設軍法会議に於ては上席判士及法務官を除くの外裁判官二人を減することを得
>第49条 師団軍法会議及特設軍法会議に於ては判士四人及法務官一人を以て裁判官とす(略)






これが正しいか正しくないか、陸軍軍法会議法の引用元を上げてもらわないと誰にも判断できませんwww




中支那方面軍軍律
で、10条を最後まであげない場合と同様ですwww
464日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 13:23:59 ID:+riRMc5B
>>460
>第49条 師団軍法会議及特設軍法会議に於ては判士四人及法務官一人を以て裁判官とす

これらはあくまで軍法会議の場合。

中支那方面軍軍律審判規則
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず

軍律審判では3名でOK。
軍律審判では3名とされているのに、それを無視してわざわざ特設軍法会議を当てはめる根拠は無い。
465日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 13:51:30 ID:1Q7Tv7qE
いやいや、特設軍法会議に於ては5-2の3名でOKと書いてあるのですよ。

>特設軍法会議に於ては上席判士及法務官を除くの外裁判官二人を減することを得
466日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 13:51:46 ID:+riRMc5B
自国の軍人相手ではあるが法務官は一般将校も任命されている。

ttp://www21.tok2.com/home/tokorozawa/faq/faq08k04.html
【質問】
軍法会議のシステムに興味があります.
国によってかなり違うようですが,アメリカもしくは旧軍でお願いします.
例として怠慢行為で大損害を出した師団長を起訴するとしますが,一般裁判なら検察に相当する部門は
何という役職の人でどこに属しているのでしょうか?
また,判事は(法務官ではない)軍人が勤めるのでしょうか?
それとも専門の法務官でしょうか?
判事は何処に属しているのでしょうか?
海外の映画などでは,両方のケースを見たことがあります.

【回答】
裁かれるのが師団長との事ですが,軍法会議において判士長(普通の裁判でいう裁判長)および判士は,
法務官に限らず一般将校の中から,被告より上の階級をもつ者が任命されました.
 また,被告が大将であるなど,それ以上の階級の者の任命が必ずしも適切ではない場合,先任の同階
級を当てる事でよしとしています.
467K−K@南京事件資料集:2009/05/18(月) 13:55:13 ID:g0qrxXg7
>>462
>残念。戦時重罪人として処罰されるものは捕虜ではありません。

そうですか?
ということは、戦時重罪人について、「一旦権内に入れる後」と述べているということは、佐藤氏の仮説と立氏の見解が真逆ということになるようですね。

>>463
>これが正しいか正しくないか、陸軍軍法会議法の引用元を上げてもらわないと誰にも判断できませんwww

陸軍軍法会議法の引用元は、「陸軍軍法会議法」ですよ。
他に何があるのですか(苦笑)

>>464
>審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
>軍律審判では3名でOK。
>軍律審判では3名とされているのに、それを無視してわざわざ特設軍法会議を当てはめる根拠は無い。

つまり、将校3名だけで審判を開くことが出来るという主張は間違いなのですね?議論としては終わっていますよ(笑)

▼ログ 【統一スレ】南京大虐殺を議論する
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/discussion/index2.htm
▼南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
468日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 13:59:16 ID:+riRMc5B
>>465
>いやいや、特設軍法会議に於ては5-2の3名でOKと書いてあるのですよ。
失礼いたしました。

しかしそうなりますと、《法務官は一般将校でも可能》ですし、ますます>317の
《特設軍法会議の開催には軍の少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能》
というのが裏付けられますねw
469日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 14:39:03 ID:lUpBeWb1
てか>>445-449の電波強すぎて眩暈がしたわ・・・。

>指摘1では、私服に着替えた時期が、敵対行為の前と後との違いがあるということですが、この条件によれば、私服に着替えた状態での敵対行為が問題視されるのであり、敵対行為の前後での私服着用ではありませんので、関係ないと言えるでしょう。

アフォか?こんなことが認められるなら、一度攻撃に参加した兵士は、降伏せずに、みんな平服に着替えて退却するわ!
それを追撃する兵士は、退却する敵軍に対し、すべて裁判をかけなければならなくなるが、トンデモ解釈ですね。

>指摘2では、偽装が敵制服だということですが、同ケースで条件に「その制服を着用して」を挙げている以上、偽装の内容如何にかかわらず、偽装自体が条件ということになります。
ハーグ陸戦条約の大原則である、軍事目標主義において、軍民分離は最も重要な原則のひとつと言えます。
スコルツェーニケースの場合は、軍民分離違反というのは問題になっていません。
南京の便衣兵は軍民分離違反ですので明確なハーグ法の大原則に違反しています。
よって、スコルツェーニケースには該当しません。
>制服着用義務の根拠が、一般市民への被害拡大を防ぐものであることにも異論はありません。>>414
と言ってるが、これは>>446と明確に矛盾します。

>指摘3について
スコルツェーニ自身も含めて、彼の指揮下にあったスコルツェーニ隊の隊員は、アメリカ軍の制服の下にドイツ軍の制服を着ているので、背信行為は行っているものの4条件は備わっている。
これに対し、南京の便衣兵は、中国軍の軍服そのものを脱ぎ捨てているので、4条件は備わっていない。
前提条件が異なりますので、スコルツェーニケースには当てはまりません。

>指摘4について、
スコルツェーニ自身は戦後に出頭して、裁かれていますが、
スコツツェーニ隊の隊員の大部分が、戦時中に発見され、見つかったときに即決銃殺されています。
スコツェーニケースは、第二次世界大戦後のことであり、未来の裁判が、過去の裁判の判例になることは、法律学の常識として【ありません】。
470日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 14:46:31 ID:lUpBeWb1


まあ数え上げたらきりがありませんが、スコルツェーニのケースが南京の便衣兵に適用されるという学者がいたら提示してください。 2回目。


>>447
>意味不明ですね。同一のものであれば、軍律や審判規則を定める必要性はありません。同一ではないから、軍律等を定めているのでしょう?
中支那方面軍軍律審判規則
第十条 本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議】に関する規定に依る

まともに日本語を理解するものであれば、軍律審判においても特設軍法会議を開くことができ、両者は同一のものと定めてあるということは明白です。
何か問題ありますか?




p.s.私は陸軍軍法会議法を手元にもちあわせていませんので、どなたかアップしていただければ、幸いです。
471日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 14:50:18 ID:KhtgvDDC
おい!!

証拠証拠って全部状況証拠だろうが


凶器はどこにあるの??まだ一つも出ていないよ!
472日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 17:46:20 ID:1Q7Tv7qE
>>449
>つまり、戦時国際法下において、人の地位として、「一般市民」と「軍人」という概括的な2つの部類に属さない存在があるということですね。
>これは、戦時国際法の基本理念に反する考え方で、お話になりません。
これは、戦時国際法の基本理念を全く理解していない発言なので、お話になりません。
戦闘員(武装部隊の構成員)には、有資格交戦者と無資格交戦者が含まれ、便衣兵は無資格交戦者ですから
当然戦闘員に含まれ、その権利と義務を放棄した者となります。
したがって、>>443氏の見解が正解で、「戦闘員」と「有資格交戦者」の違いすら理解出来ていないK-K君の間違い、となります。

『現代戦争法規論』
「(略)交戦国の国民は、戦闘員(武装部隊の構成員)と非戦闘員(一般住民)との2つの概括的な部類に分かれ、
各部類はそれぞれ武力紛争時において特定の権利義務を有し、また、いかなう個人も同時に2つの部類に属することなく、これらの部類の中間的なものもない。」
473日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 17:53:50 ID:1Q7Tv7qE
>>467
>そうですか?
>ということは、戦時重罪人について、「一旦権内に入れる後」と述べているということは、佐藤氏の仮説と立氏の見解が真逆ということになるようですね。
佐藤氏の説は「1949年以降明らかになった事」ですので、それ以前の説と完全に合致していなくても問題ありません。
何がどのように真逆なのか説明してもらえれば、もっと有意義な議論が可能かと思いますが。
474738:2009/05/18(月) 19:18:53 ID:Nv5Gm7vI
一応まとめておいておきますね。
極秘
中方軍令第一号

中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律

第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

極秘
中方軍令第二号
475738:2009/05/18(月) 19:19:34 ID:Nv5Gm7vI
中支那方面軍軍罰令左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
軍罰の軽重は前項記載の順序による
(第三条〜第九条略)
第十条 二箇以上の犯行あるときは其の軍罰を併科し又は一の重き軍罰のみを科することを得
極秘
中方軍令第三号
中支那方面軍軍律審判規則左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く
第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す
   (中略)
第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
    審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし
第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
476日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 19:41:18 ID:1Q7Tv7qE
方参二密第二八号
軍律実施上注意の件通牒
昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
今般方面軍司令官に於て軍律軍罰令竝軍律会議審判制規則を制定施行することに定
められしに付之が実施上左記の諸件を貴隷(指揮)下各部隊に徹底せしめ置かれ度く
依命通牒す
左記
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)
                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす
477<:2009/05/18(月) 22:39:46 ID:nbLB1moV
>>434

 ★434 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 その条文のどの部分が、どのように理解できるから、間諜は『敵国の情報を得るための手段』として
 『平服を着る事』が認められていることになるのですか?・・・「平服を着る事が認められている」などと
 いう表現は、常識を知らない転倒した表現でしかなく、議論以前のレベルと言わざるを得ないでしょう。

『絶対自分の過ちを認めない弱虫K-K君』は本当に日本語が苦手なんだね・・・(´・ω・`)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ■http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
 24.敵または敵国の情報を得るための手段および戦闘上の詭計は許される。
 29.秘密裡にまたは偽装して、交戦国内において情報収集活動を行い、それを敵に連絡する意思を有する
    もののみをスパイとみなす。
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
  『敵国の情報を得るための手段』として、なんで『平服を着る事』が認められんというわけ?・・・(´・ω・`)
  『秘密裡に偽装』とは、『平服を着る事』を認めてないわけ?・・・(´・ω・`) どんだけトンデモなんだよ・・・(笑

立氏の見解もオイラと同意見だね・・・(´・ω・`)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ■149 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/09(土) 23:32:17 ID:44HSKN8d
 ※ハーグ陸戦条規は、(奇計並びに)敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、適法と見做
 すと定めたのである(条規第二十四条参照)。故に間諜を用ふることは違法に非ずして間諜の使用
 は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。(立作太郎著『戦時国際法論』)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ・・『敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、適法と見做すと定めたのである(条規第二十四条参照)』・・

『敵情地形の探知の為め必要なる手段』に『平服が着る事』が含まれないというわけかよ?・・・(笑 
じゃあ『敵情地形の探知の為め必要なる手段』←こりゃ一体何よ?・・・(笑

K-K氏は勝手に立氏見解や藤田論を『改造』してるくせに、相手の解釈はまるで認めようとしないんだね・・・(´・ω・`)

       ■まさにダブルスタンダードじゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
478<:2009/05/18(月) 22:40:30 ID:nbLB1moV
>>435
これも『根拠の無い自分勝手な解釈』だよね〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ★435 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 スパイの可能性がある以上、その疑いのあるものを含めて裁判をする義務が生じるわけですから、
 そのような根拠を提示する必要ありませんね。

ハーグ陸戦法規も『スパイの可能性がある以上、その疑いのあるものを含めて裁判をする義務が生じる』等
とは書いてませ〜ん♪単に『スパイは裁判に掛けろ』と書いてるのみで〜す♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
 ■http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
 30. 行動中に逮捕されたスパイは裁判によらずして処罰されることはない。

又、立氏は単に『この様なケースでは、間諜だと推定される』と書いてるのみで、スパイの可能性がある者は
裁判をしなければならない等とは、どこにも書いてませ〜ん♪単なるK-K流自分勝手拡大解釈で〜す♪
 【立氏の見解】:「軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の
 情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、間諜と推定せらるるに至るべきである。」

おまけに、ハーグ陸戦法規においては、『秘密裡に情報を収集し、伝達する意思を持つ者のみ』 がスパイと定
められていま〜す♪よって、『便衣兵が秘密裡に情報を収集していた根拠』を提示できなければ、便衣兵をスパイ
だと疑う合理性はありませ〜ん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
 ■http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
 29. 秘密裡にまたは偽装して、交戦国内において情報収集活動を行い、それを敵に連絡する意思を有する
 もののみをスパイとみなす。

『スパイの疑いがある者は、スパイの規定に沿って処理しなければならない』とする法的根拠をヨロシク♪・・・(´・ω・`)∩
K-K氏の素敵なレスは、今後も引用させて頂くワ・・・(笑
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ★422 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 条文の解釈において、具体的文言に基づかない解釈などありえませんので、解釈したという文言を確かめる
 のは当然のことでしょう。具体的な文言が提示できないということは、条文を解釈したのではない、単なるあな
 たの思い込みということになるわけです。
479<:2009/05/18(月) 22:41:11 ID:nbLB1moV
何度でも曝しま〜す♪下記見解は、立氏の見解を『改造』した『K-K流自分勝手論』で〜す♪・・・(´・ω・`)∩
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ★404 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 私は、国際法上のスパイを適用するなど言っているのではなく、その疑いがあるものを、裁判を
 経ずに殺害することが違法だといっているだけですね。その根拠は、立作太郎氏の見解です。

立氏は単に『この様なケースでは、間諜だと推定される』と書いてるのみで〜す♪・・・(´・ω・`)
立氏は『スパイの疑いがあるものを、裁判を経ずに殺害することが違法』等とは一言も書いてませ〜ん♪・・・(´・ω・`)
 【立氏の見解】:「軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の
 情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、間諜と推定せらるるに至るべきである。」

又、ハーグ陸戦法規でも『スパイとは秘密裡に情報を収集し、伝達する意思を持つ者』との『明記』が
あり、『敵の作戦地帯内において、軍人が平服を着ていればスパイの可能性がある』とはぜ〜んぜん
書いてませ〜ん♪・・・(´・ω・`)
 ■http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
 29. 秘密裡にまたは偽装して、交戦国内において情報収集活動を行い、それを敵に連絡する意思を有する
 もののみをスパイとみなす。
   ↓    ↑    ↓    ↑    ↓
 ★473 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 つまり、立氏が軍人によるスパイを論じている部分における前提状況が、南京大虐殺における「便衣兵」の
 状況と一致しているということです。具体的に言うならば、(A)敵の作戦地帯内において、(B)軍人が平服に
 着替える、というように、外形的状況がスパイと「便衣兵」は一致しています。

よって、K-K氏には『敵の作戦地帯内において、軍人が平服を着ていればスパイの可能性がある』とした
国際法もしくは国際法学者の『具体的文言』を提示してくださ〜い♪・・・(´・ω・`)∩

   これ、アンタのレスね♪・・・(´・ω・`)∩
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ★422 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 条文の解釈において、具体的文言に基づかない解釈などありえませんので、解釈したという文言を確かめる
 のは当然のことでしょう。具体的な文言が提示できないということは、条文を解釈したのではない、単なるあな
 たの思い込みということになるわけです。
480<:2009/05/18(月) 22:46:35 ID:mQKGOS/q

更に『論理破綻型K-K流自分勝手解釈』を曝しま〜す♪・・・(´・ω・`)∩
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 @★436 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 当然のことですが、一般市民は捕虜として扱われません。相変わらず、的を外した質問ですね。

これまでK-K氏は下記立氏の見解を『改造』して、『便衣兵はスパイの疑いがある』とのチン論を
力説してきておりました〜♪そして『軍人が適作作戦地帯内で平服を着る』という状況が
間諜と便衣兵とでは同じだとしてしました〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 【立氏の見解】
 「軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を
 蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、間諜と推定せらるるに至るべきである。」
 【自分勝手なK-K解釈】
   ↓    ↑    ↓    ↑    ↓
 A★527 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 >言うまでもなく、立氏は著書内に『間諜の状況は「便衣兵」の状況と一致している』等とは一言も記載していない。
 (A)敵の作戦地帯内において(B)軍人が平服に着替える、という外形的状況が一致していることは明白です

 B★539 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 【8】立氏は、「軍人が平服を著ける」と明記していますね? それとも書いていませんか?
 【9】「便衣兵」とは、軍人が平服を着ける、ということですね? それとも、違うのですか?
 【10】便衣兵と間諜は、敵作戦地帯内において、「軍人が平服を著ける」という点で一致することをお認め
     になりますね? (改定)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ※特にここに注目→『【9】「便衣兵」とは、軍人が平服を着ける、ということですね? それとも、違うのですか?』
  ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪

上記では明らかにK-K氏は便衣兵を間諜と同じ状況の『軍人』と定義していま〜す♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
便衣兵が一般市民なら、立氏の上記記載を適用する事は出来ませ〜ん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
 ■つまり、@とA・Bは『便衣兵のカテゴリー』が全く違ったものとなってま〜す♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
 ■でも弱虫のK-K君は、決して自分の間違いを認めようとはしませ〜ん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
481<:2009/05/18(月) 22:47:34 ID:mQKGOS/q
>>467

繰り返し『自分の間違いを決して認めない弱虫K-K君』には『便衣兵は一般市民である』とする
の法的根拠もしくは国際法学者の見解(=明文)の提示をお願いしま〜す♪・・・(´・ω・`)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ★436 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 軍人であっても、交戦者特権を失えば、一般市民として扱われるということです。

ちなみにK-K氏は下記のレスを忘れてはいけませ〜ん♪・・・(´・ω・`)∩
『軍籍がまだある便衣兵が一般市民である』とする根拠を提示しなければいけませ〜ん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ★187 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  >逃亡中の便衣兵は、もう『直接軍に属している』とは言えない・・・(´・ω・`)
  >※現に、所属している部隊が壊滅してるんだから・・・(´・ω・`)
  逃亡中でも軍籍がなくなるわけではありません。また、もし軍人でないというのであれば、市民という
  ことになりますので、市民としての権利を認めなければならないでしょうね。

そしてここでも下記K-K氏の素敵なレスを引用させて頂きま〜す♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
自分のレスを無視してはいけませ〜ん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
   ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ★422 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 条文の解釈において、具体的文言に基づかない解釈などありえませんので、解釈したという文言を確かめる
 のは当然のことでしょう。具体的な文言が提示できないということは、条文を解釈したのではない、単なるあな
 たの思い込みということになるわけです。


      間違いなくこのスレもオイラがパンクさせるだろうな・・・(´・ω・`;
482日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 23:18:31 ID:G8/HBWY7
>>458
>日本語以前に肯定派の脳内妄想なんかはっきり口にしてもらわなければ理解などできるわけがありませんが?

設問に対して頓珍漢なレスが付いたので日本語が読めてないと指摘したまでですよ。
>>城内の掃討戦にしか当てはまらない論理で南京戦全体を語る事はできません。
と言っているのに城内掃討戦を持ってきてからそう言ったのです。読めてない言い訳に私の主張が
判らないと言われても困りますね。私はあなたの主張の矛盾を指摘しただけです。明文化される以前に学説上で裁判が
必須とされていると指摘し、推測を事実のように書くなと指摘しました。肯定派の主張と私の指摘が何の関係が在るんですかね。
私は肯定派を代表して答えるつもりはありません。

>肯定派は全く具体例を出していないんですけど?

否定派は戦時重罪犯現行犯逮捕時以外の無裁判処刑を、合法とする学術的根拠及び法的根拠を出せずじまいですが。
肯定派は既に無裁判処刑を違法とする学説を何度も出してますがね。

>自分の主張も出せないのなら他人を批判する資格はありません。

批判はしていません。指摘をしています。それに南京事件の問題点に関しては>>456であなたに同意しています。

>>459
>>どこにそんなものがあるのか是非教えてもらいたい。
>肯定派は証明できていないが?

少なくとも14日以降に処刑が在った事は明白になってる様ですが。
483日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 23:50:50 ID:ZLkxhhM8
>>482
>少なくとも14日以降に処刑が在った事は明白になってる様ですが。

どの事を指すのか具体的に指摘してください。

>147
>2.幕府山山田支隊…捏造確定
>
>4.獅子山歩三三第二大隊…武装解除確認できず
>
>5.難民区東方歩二〇第四中隊…無差別に処刑したわけでも投降した兵士を処刑したものでもない。
>
>6.難民区歩七(掃討)…唯の城内掃討。
>
>7.馬群付近歩二〇第十二中隊、第三機関銃中隊…唯の掃討戦。拘束後数日どころか当日の12月14日に掃討完了。
>
>少なくとも「南京戦史」の中には肯定派の主張する
>>134
>>拘束後数日経ってから殺害されている敵拘束兵に対しては何ら当てはまらない。
>などというのは存在しないが?
>どこにそんなものがあるのか是非教えてもらいたい。

どれが
>14日以降に処刑が在った事
に該当するんだ?
484日出づる処の名無し:2009/05/18(月) 23:52:44 ID:/lKA5SB5
無裁判処刑を違法とする学説とやらを出したからなんだ?
とっとと無裁判で「処刑」した根拠を出せよ
k-k然り肯定派は結局ループだけだなゴミがw
485日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 00:17:44 ID:1owGX0e8
>>482
>否定派は戦時重罪犯現行犯逮捕時以外の無裁判処刑を、合法とする学術的根拠及び法的根拠を出せずじまいですが。
>肯定派は既に無裁判処刑を違法とする学説を何度も出してますがね。

立作太郎は「一旦権内に入れ」「戦時犯罪人」として処罰する場合には審問が必要と言ってるだけ。
>432
>凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
>然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行わずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めなければならぬ。
>[立作太郎『戦時国際法論』日本評論社、昭和十九年、p.53]

佐藤和男は『「敵の権力内に陥った者」=「敵の手中に陥った者」ではない』と言っている。
>457
>『南京事件と戦時国際法』佐藤和男
>『・・・・一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支
>那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが
>「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目
>に値しよう。』

「敵の権力内に陥った者」=「国際法上の捕虜としての待遇を保証された者」とのことだが、便衣兵は国際法上の捕虜として認められない。
つまり便衣兵を「敵の権力内に陥った者」として考えることはできない。
立作太郎の言う「一旦権内に入れる」=「捕虜としての待遇を保証する」対象にはならない。
それでも「裁判所で審問が必要」と主張するなら、日本軍が「便衣兵を一旦権内に入れた時、捕虜としての待遇を保証した」と証明しなければならない。
そもそも便衣兵は単に「敵の手中に陥った者」であって「国際法上の捕虜としての待遇を保証された者」ではない。
まして一旦捕虜として収容された後殺害されたのではない。

それとも「一旦捕虜として収容された後に無裁判で処刑された」具体的な例でもありますか?
486日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 00:27:56 ID:L/qg0AoG
>>485
そこ重要なんですが、立先生は交戦者たる特権として、戦時重罪人として処罰されない事、をあげています。
つまり、立先生の定義として「一旦権内に入れ」が捕虜資格を与えることであれば、戦時重罪人として処罰されない
という事は、審問を持って処罰される事を意味します。(「審問」は決して裁判でない事に注意)

逆に言うと、戦時重罪人として処罰されるという事は審問抜きで処罰されても仕方がない、と言う事になります。

そこで質問ですが、
「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)の括弧内は佐藤先生の筆に
よる物でしょうか?

また、立先生の「権内」の定義がよくわかる文面はありますでしょうか?

以上、ご教授頂けると幸いです。

実際、立先生の記述における戦時重罪人の定義はなかなか難しいのです。
487日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 00:48:58 ID:1owGX0e8
>>486
佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
「正論」平成13年3月号
ttp://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、
国際法上正当な捕虜であり得ないことは理論上明白であるが、現実の戦場でのこの点について
の識別が実際上困難な場合もあり、紛糾を生ずる原因ともなり易い。
 第二次世界大戦の経験に鑑みて、一九二九年捕虜条約をさらに大幅に改善し拡大した一九四
九年のジュネーブ第三条約(捕虜の待遇に関する条約)の第五条は、「本条約は、第四条に掲げ
る者〔捕虜の待遇を受ける資格のある者〕に対し、それらの者が 敵の権力内に陥った時から最終
的に解放され、且つ送還される時までの間、適用する」、「交戦行為を行って敢の手中に陥った者
が第四条に掲げる部類の一に属するか否かについて疑いが生じた場合には 、その者は、その地
位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、本条約の保護を享有する」と規定している。
 一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進
歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではない
が、


少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った
者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点
において、注目に 値しよう。(P312)
488日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 00:50:06 ID:1owGX0e8
>>486
ttp://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_01.html
前述の佐藤和男名誉教授は『南京事件と戦時国際法』の中で第三条約第5条に関し、
『・・・・一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的
に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるもので
はないが、少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内
に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示
唆している点において、注目に値しよう。』
と論じています。

 他方、足立純夫氏は第三条約第五条第二項の“having fallen into the hands of the enemy”を
「敵の権力内に陥った者」と解釈し、第三条約の規定も議定書Tと同様に
『・・・・戦場で捕獲した敵の要員は一応すべて捕虜とするが・・・・』
(足立純夫『現代戦争法規論』)
とする立場の国際法学者ですが、同書の中で
『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊
指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲
した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始
終期を判然と定めた(第5条第1項)。』
と論じています。
 このように、第三条約第5条第2項“having fallen into the hands of the enemy”を「敵の権力内
に陥った者」と解釈する立場の国際法学者も、「敵の手中に陥った者」と解釈する国際法学者も、
1937年当時においては捕獲された者が即捕虜としての保護を受けられた訳ではないという点にお
いて、見解が一致しています。
489日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 00:54:47 ID:1owGX0e8
簡単に言うと
立作太郎は「一旦権内に入れたら審問をやったほうがいい」と言ってるだけ。
つまり立作太郎が「権内に入れる」と想定しているのは「収容所に収容され、捕虜として扱われているような状態」。

逆に言えば「捕虜としての待遇を保証された者」しか「権内に入り審問を受けられない」。
「捕虜としての待遇を保証されない」便衣兵が「権内に入る」ことはできない。

佐藤和男の言う通り便衣兵は単なる「敵の手中に陥った者」であって審問を受けられる立場ではない。
490日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 01:10:03 ID:1owGX0e8
ついでにw
佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
ttp://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは
認められないので、攻撃できるのである。

【安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかった】

のであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と
確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特
性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審
判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、

【安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、】

彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることも
やむを得ない。
491日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 01:22:53 ID:L/qg0AoG
>>.489
どうも有難うございます。
一般的には、権内に入れる=捕虜とする 事のようですね。
しかし、それらが立先生自身の言葉では無い事も事実です。
立先生自身の言葉では、どうも 権内に入れる=捕虜とする 事の様では無いと思えます。
権内に入りて且つ条件を満たした場合、捕虜となると言っているように思えるのです。
ここをきっちり抑えない限り、議論を制する事は出来ないのではないでしょうか。

http://www.marino.ne.jp/~rendaico/daitoasenso/taigaishinryaku_nankinziken_bengihei.htm
「浮虜とは、交戦国の一方の権力内に陥り、敵の抵抗力を殺くの目的の為に抑留せられ、交戦法規の定むる
一定の取扱を受くへき敵人なり」(『戦時国際法』立作太郎、217頁)

http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/tatikokusaihou.html
ハーグの陸戦条規は、新聞通信員又探訪者並に酒保要達人の如き、直接に軍の一部を成さざる従軍者にして、
敵の権内に陥り、敵に於て之を拘留するを有益なりと認めたる者は、其の所属陸軍官憲の証明書を携帯する場合に限り、
俘虜の取扱を受くるの権利を有すると為して居る(同条規十三条参照)

一方の軍の傷病者等が、他方の軍の権内に陥れるときは、俘虜の身分を有するのである。(P170)
492日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 01:43:02 ID:L/qg0AoG
恐らくは、戦時重罪人としての処罰=死刑と言う事だと思います。
無資格者の戦時重罪に裁判が必要かどうか・・・という点については、必要とする明文法も無ければ
「裁判しなければ国際法違反」という学説すらありませんから、違法と言われる筋合いは無いと思いますが。
493■■■■■:2009/05/19(火) 01:48:59 ID:yiQF8rhj
おう、座っちゃあかんか? 反省や申し訳ない気持ちはない。自分への後悔だけ 
100人でも1000人でも同じ 父親を殺していれば・・・ 世の中のやつは全部敵や 
不条理さを世の中に分からせたかった ダンプで大阪・戎橋に突っ込む/
拳銃で女子高を襲撃する/空港でスチュワーデスらを無差別に刺す 謝罪する気持ちもない 
30秒あれば1人ぐらい殺せる。かかってこい 幼稚園ならもっと殺せた 
死ぬことは全くびびっていない 

http://www004.upp.so-net.ne.jp/kuhiwo/takmar2.html
宅間守資料2 事件後の宅間暴言集

いやぁ、ホント宅間守っていいこと言ってるよ。どうせ何をやっても死刑になる凶悪犯なら、
殺せるだけ殺してそれから死刑になったほうがスッキリするんじゃないかと。
皇軍だってどうせ全てが凶悪な侵略戦争として極刑になるのなら、もっともっと殺せるだけ
の中国人を殺して、自分が死刑になるのはそれからでも遅くはなかったはずだ
494■■■■■:2009/05/19(火) 01:51:06 ID:yiQF8rhj
戦後ドイツでは鍵十字のナチス国旗を掲げることはおろか、ナチス擁護の
発言も取り締まりの対象になったとのこと。
これに対して日本は日の丸を堂々と掲げられて、中国人差別も平気でやれる。
中国人をチンピラゴロツキとか蛆虫とかゴキブリとか呼んでも全然平気。
つまり皇軍はドイツ軍とは違い、負けは負けでも太平洋の日米戦に限定される。
つまり大陸打通作戦の大勝利が、言論の自由を勝ち取ったのだと胸を張って断言できる。
日の丸はかつて大陸打通作戦中国チンピラゴロツキ殺戮街道3000キロで
皇軍が勇名を馳せたシンボルで、中国人に計り知れない恐怖を思い起こさせる。

大東亜戦争は正当防衛だったが、戦力が敵に及ばなかっただけ。
あの戦争を「侵略戦争」呼ばわりするのであれば憲法九条改正なんてやるな。
戦争は大東亜戦争のような大義名分の大きい戦争だけが肯定される、
そうでなければ憲法第九条の平和主義は守られるべきだと自分は考える。
また大東亜戦争は東洋平和のための戦いだから、平和憲法の条項に反しない。

ただし中国人が「東洋平和」と聞くと、これは東洋鬼が平和と叫びながら
大陸打通作戦3000キロを進撃してくる姿を想像して恐怖を感じるであろう。

     9 7 式 中 戦 車 チ ハ

それは機械的信頼性と燃費効率と走行性を兼ねそろえた、現在の日本自動車
産業の先駆けともいえる、世界最先端の自動車製造技術の象徴とも言えよう。
これはあくまで戦車ではなく、中国のチンピラゴロツキ蛆虫ゴキブリドブネズミ
サナダムシ専門の高性能機動殺戮マシーンであったのだ。
495■■■■■:2009/05/19(火) 01:54:47 ID:yiQF8rhj
おう、座っちゃあかんか? 反省や申し訳ない気持ちはない。自分への後悔だけ 
100人でも1000人でも同じ 父親を殺していれば・・・ 世の中のやつは全部敵や 
不条理さを世の中に分からせたかった ダンプで大阪・戎橋に突っ込む/
拳銃で女子高を襲撃する/空港でスチュワーデスらを無差別に刺す 謝罪する気持ちもない 
30秒あれば1人ぐらい殺せる。かかってこい 幼稚園ならもっと殺せた 
死ぬことは全くびびっていない 

http://www004.upp.so-net.ne.jp/kuhiwo/takmar2.html
宅間守資料2 事件後の宅間暴言集

いやぁ、ホント宅間守っていいこと言ってるよ。どうせ何をやっても死刑になる凶悪犯なら、
殺せるだけ殺してそれから死刑になったほうがスッキリするんじゃないかと。
皇軍だってどうせ全てが凶悪な侵略戦争として極刑になるのなら、もっともっと殺せるだけ
の中国人を殺して、自分が死刑になるのはそれからでも遅くはなかったはずだ
496日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 02:31:54 ID:1owGX0e8
>>492
>恐らくは、戦時重罪人としての処罰=死刑と言う事だと思います。

その通りとは思いますが「捕虜の特権」に「戦時重罪に問われない」というのがあります。

つまり肯定派の主張によれば
『「一旦権内に入れる」ことによって「捕虜としての待遇を保証された」後、「戦時重罪に問われない」という
「捕虜の特権」を無視された』
という事になります。

「一旦権内に入れる」という事が「捕虜資格を与える」という事を意味するならば、戦時重罪を理由に処罰
される事はありえません。
497日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 12:58:47 ID:foi0zACl
>>483
>どの事を指すのか具体的に指摘してください。

推測で史実を否定していいなら誰でもできるだろ。ひっくり返すのも簡単だけど。

>>147
>>2.幕府山山田支隊…捏造確定

両角日記と山田日記の整合性の無さは自ら改竄したか改竄者の存在を示唆しているだけ、その他の記述からみても
1万〜1万5千の捕虜殺害が在った事は明らか。両角日記を否定するという事は自衛発砲説を否定する事になり、
他の証言と合わせれば計画的殺害説が補強されるだけ。

>>4.獅子山歩三三第二大隊…武装解除確認できず

だから何?処断の記録はがあれば処断したんだろ。現行犯逮捕でもないのに。

>>5.難民区東方歩二〇第四中隊…無差別に処刑したわけでも投降した兵士を処刑したものでもない。

無差別でも投降兵でもなくても戦時重罪犯容疑者に関しての無裁判処刑は違法です。

>>6.難民区歩七(掃討)…唯の城内掃討。

抵抗したための射殺は70〜80人。6680人は抵抗してないのに処断(刺射殺)されてます。否定派の言う6680人殺害は
掃討戦の攻撃によるものという説は大嘘。
498日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 13:01:03 ID:foi0zACl
続き
>>7.馬群付近歩二〇第十二中隊、第三機関銃中隊

約200名銃殺と書いてあるから攻撃ではなく銃殺したんだろ。
同じく掃討戦に参加した歩兵第二〇連隊増田六助伍長の陣中日記にこう書いてあるな。
>夕闇せまるころ、六百人近くの敗残兵の大群を引き立て玄武門にいたり、その近くで一度に銃殺したのであった。

これのどこが掃討戦の攻撃による殺害なんだよw
このように否定派の推測なんてものは簡単にひっくり返せる程度でしかない。こんな脆弱な根拠が否定派の
主張の全てなんだよwww 因みにせっかく捕虜になれた敵兵もこうなってますが
>翌年一月上旬南京に出張した参謀本部の稲田中佐が、榊原派遣軍参謀から、「収容所の捕虜を上海で労役に使う
>つもりでいて、数日出張した留守に殺されてしまった」(稲田正純談)と聞いている。

捕虜とした敵兵でさえ殺害してますね。捕虜は戦時重罪(ほぼ死罪確定)として裁かれる事はない筈なのになwww
499日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 13:55:41 ID:ceme/z9i
>>497
>1万〜1万5千の捕虜殺害が在った事は明らか。

>132
>第13師団103旅団第65連隊第1大隊所属栗原利一伍長証言
>
>日没:17時
>↓
>一斉射撃:1時間=16時
>↓
>先頭の到着から3,4時間=12〜13時
>↓
>捕虜の出発:午後=12時以降
>↓
>移動距離:4〜6キロ先
>↓
>捕虜の数:13500人を後ろ手に縛って4列縦隊

これが物理的に可能というのが肯定派の主張だそうですWWW
500日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 14:18:43 ID:ceme/z9i
>>497
>>>5.難民区東方歩二〇第四中隊…無差別に処刑したわけでも投降した兵士を処刑したものでもない。
>
>無差別でも投降兵でもなくても戦時重罪犯容疑者に関しての無裁判処刑は違法です。

>147
>5.難民区東方歩二〇第四中隊…無差別に処刑したわけでも投降した兵士を処刑したものでもない。
>「敗残兵三二八名ヲ銃殺シ埋葬ス」と記載されているだけ。
>内容は
>12月18日付難民区委員会文書第7号
>「十四日、日本軍将校一名が司法部へやってきて難民の半数を取調べ、そのうち二、三百人を元中国兵として逮捕・連行し、三五〇名は一般市民であるとして残した」と述べている。

328名は一般市民の中からより分けられたのであって、一般市民を含めた人数ではない。
実際、350名は一般市民として残されている。
一般市民と便衣兵が混在している状態であれば全体の約700人を指して「戦時重罪犯容疑者」と言える。
しかしその中から328名がより分けられた時点で「戦時重罪の現行犯」が確定する。
そして一般市民から一定の基準によってより分けられ、中国兵と判断されたのであれば「投降の意思表示をしなかった敵兵」でしかない。
敵兵を攻撃するのに裁判など必要ない。

便衣で捕らえられ、一般市民と区別され中国兵と判断されたのであれば「戦時重罪犯容疑者」ではなく「戦時重罪の現行犯」
現行犯は死刑。
501日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 14:31:59 ID:ceme/z9i
>>497
>抵抗したための射殺は70〜80人。6680人は抵抗してないのに処断(刺射殺)されてます。否定派の言う6680人殺害は
>掃討戦の攻撃によるものという説は大嘘。

>321
>  戦車第一大隊第一中隊の敗残兵掃滅と捕虜後送
>  十四日、歩七に配属された戦一第一中隊は安全区周辺を掃蕩中、
> 我(引用者註:多分この「我」は日本軍の意)に抵抗する敗残兵七、八十名を射殺。
> なおこの際投降の意思表示をした二五〇人は捕虜して収容し、後送の処置をとった。
>  歩七は十二月十四日より二十四日の間、六、六七〇人の敗残兵を摘出処断。

>抵抗する敗残兵七、八十名を射殺
「抵抗したから射殺した」というだけ。

>六、六七〇人の敗残兵を摘出処断。
逃亡中に捕らえられたのか、日本軍を襲撃しようとして潜伏中に捕らえられたのか不明。
そもそもこの六、六七〇人は捕虜ではない。
投降の意思表示をした二五〇人は捕虜して収容されているのだから、この六、六七〇人は投降の意思表示をしていない。
つまり捕虜として収容されていない。

「投降の意思表示をしない敵兵」を攻撃するのにどんな問題が?
502日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 15:09:55 ID:ceme/z9i
>>498
>同じく掃討戦に参加した歩兵第二〇連隊増田六助伍長の陣中日記にこう書いてあるな。
>>夕闇せまるころ、六百人近くの敗残兵の大群を引き立て玄武門にいたり、その近くで
一度に銃殺したのであった。

引用は正確に。
ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/jp_gun/jintyu.html#Anchor-43798
増田六助伍長 第16師団 歩兵第20連隊
明くれば十四日、今日は国際委員会の設置している難民区へ掃蕩に行くのである。
昨日まで必死で抵抗していた数万の敗残兵は、八方より包囲されて唯一人も逃げていない。
結局この難民区へ逃げ込んでいるのだ。今日こそ虱潰しに、草の根分けても探し出し、亡き
戦友の恨みを晴らしてやろうと意気込んで配置に付いた。各小隊分かれて、それぞれ複雑
な支那屋敷を一々捜して男は全部取り調べた。
その中にある大きな建物の中に数百名の敗残兵が軍服を脱いで便服と着替えつつあるとこ
ろを第二小隊の連絡係前原伍長等が見つけた。それというので飛び込んでみると、なんのそ
のそうそうたる敗残兵だ。傍らに小銃、拳銃。青竜刀など兵器が山ほど積んであるではないか。(中略)
片っ端から引っぱり出して裸にして持ち物の検査をし、道路へ垂れ下っている電線でひっく
くり数珠つなぎにした。

>数百名の敗残兵が軍服を脱いで便服と着替えつつあるところを第二小隊の連絡係前原伍長等が見つけた。
どう見ても現行犯です。

>傍らに小銃、拳銃。青竜刀など兵器が山ほど積んであるではないか。
武装解除もしていません。

「投降を拒否して、便衣に着替えようとした、武装した敗残兵」
裁判どころか攻撃をためらう理由はありませんがw

裁判が必要と言う根拠は?
503日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 15:26:11 ID:DnMaOUdO
肯定派が反論すればするほど自分の首を絞めていってるような気がw
504日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 15:54:08 ID:foi0zACl
>>499
アホかお前は、栗原証言以外に何人の証言があると思ってんだよw 共通しているのは
捕虜の処刑があったという事実。栗原証言など当てにしなくても問題ないんだけどw

>>500
>難民の半数を取調べ している状態は交戦ではないので現行犯には当たりません。

>>501
>「投降の意思表示をしない敵兵」を攻撃するのにどんな問題が?
また推測かw そうであった証拠を提示して下さい。

>>502
つまり一旦拘束した上で
>夕闇せまるころ、六百人近くの敗残兵の大群を引き立て玄武門にいたり、その近くで一度に銃殺したのであった。
事を示している訳ですね。戦闘が続いて無いことは明らかですね。
505日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 16:19:06 ID:ceme/z9i
>>504
>501
>>「投降の意思表示をしない敵兵」を攻撃するのにどんな問題が?
>また推測かw そうであった証拠を提示して下さい。

「投降の意思表示をした二五〇人は捕虜して収容し、後送の処置をとった」のだから、六、六七〇人の敗残兵も
投降の意思表示をしていれば同じように捕虜して収容され、後送される。
しかし実際は日本軍に摘出されている。
それともこの六、六七〇人の敗残兵が投降の意思表示をしたとでも?
肯定派の脳内妄想の推測は不要だから
>「投降の意思表示をしない敵兵」を攻撃
これを否定する根拠は?

>つまり一旦拘束した上で
>>夕闇せまるころ、六百人近くの敗残兵の大群を引き立て玄武門にいたり、その近くで一度に銃殺したのであった。
>事を示している訳ですね。戦闘が続いて無いことは明らかですね。

拘束=捕虜ではありませんが?
それとも「拘束されたら捕虜資格が与えられる」とでも?
投降して敵対する意思がない事を表明しない限り、さらに日本軍がその投降を受け入れない限り戦闘中ですが?
周囲に市民が存在し、その場で攻撃すると周囲に被害が及ぶような場合、攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても何も問題ありませんが?
当然、拘束された敵兵は反抗するのも自由ですし、逃亡を図るのも自由ですが?
その結果、射殺される事もありえますがw
拘束された後、別の場所で開放される事もありえますし、根拠も無くそう信じて攻撃が続行されても投降していない以上当然ですが?
506日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 17:03:27 ID:ceme/z9i
『戦時国際法論』P62 立作太郎
 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の
四条件を備えざることを得るものではない。正規の兵力たるときは、これらの条件は、
当然之を具備するものと思惟せられるのである。正規の兵力に属する者が、これらの条
件を欠くときは交戦者たるの特権を失うに到るのである。例えば、正規の兵力に属する
者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊
徽章を付したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。

第九節 戦時重罪
 戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。
(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為
(丁)間諜
(戊)戦時反逆等

便衣隊の處分
「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年
 便衣隊の處分
便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を
戦時重罪犯に間ふこと固より妨げない。

>502
>数百名の敗残兵が軍服を脱いで便服と着替えつつあるところを第二小隊の連絡係前原伍長等が見つけた。

>その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、
軍人だろうが便衣兵だろうが攻撃されるか、正当防衛として直ちに殺害されるかの違いだけ。
507日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 17:47:37 ID:d73rY7Mc
よく23条3項を持って、便衣兵が攻撃を行わなければ戦時重罪と出来ないとする意見が有るけど、
それは交戦者に対するものであって便衣兵に適用されない。

便衣兵に適用されるのはあくまでも「(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為」。

第九節 戦時重罪
戦時重罪中、赤十字の徽章若くは軍使旗の濫用又は兵器を捨てて降を乞へる敵の殺傷の如き、道徳上に於ても批難すべきものありと雖も、

(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為 軍人に依る交戦法規違反の行為を例示せば
(1)毒又は毒を施したる兵器を使用すること、(2)敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を以て殺傷すること及暗殺を為すこと、
(3)兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること、以下略
508日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 17:49:20 ID:d73rY7Mc
訂正
それは交戦者に対するものであって便衣兵に適用されない。

それは交戦者(資格所有者)に対するものであって交戦者ではない者(無資格者)には適用されない。
509日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 17:50:19 ID:d73rY7Mc
またまた訂正

よく23条3項を持って、

よく23条2項を持って、
510日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 18:10:34 ID:ceme/z9i
>502
>数百名の敗残兵が軍服を脱いで便服と着替えつつあるところを第二小隊の連絡係前原伍長等が見つけた。

(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為の現行犯
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為の現行犯
(戊)戦時反逆等の現行犯

(甲)(丙)(戊)の現行犯はその場で射殺可。
逃亡を防ぐ為に拘束して移動し射殺するのは違法でもなんでもない。
511■■■■■:2009/05/19(火) 18:21:52 ID:yiQF8rhj
おう、座っちゃあかんか? 反省や申し訳ない気持ちはない。自分への後悔だけ 
100人でも1000人でも同じ 父親を殺していれば・・・ 世の中のやつは全部敵や 
不条理さを世の中に分からせたかった ダンプで大阪・戎橋に突っ込む/
拳銃で女子高を襲撃する/空港でスチュワーデスらを無差別に刺す 謝罪する気持ちもない 
30秒あれば1人ぐらい殺せる。かかってこい 幼稚園ならもっと殺せた 
死ぬことは全くびびっていない 

http://www004.upp.so-net.ne.jp/kuhiwo/takmar2.html
宅間守資料2 事件後の宅間暴言集

いやぁ、ホント宅間守っていいこと言ってるよ。どうせ何をやっても死刑になる凶悪犯なら、
殺せるだけ殺してそれから死刑になったほうがスッキリするんじゃないかと。
皇軍だってどうせ全てが凶悪な侵略戦争として極刑になるのなら、もっともっと殺せるだけ
の中国人を殺して、自分が死刑になるのはそれからでも遅くはなかったはずだ
512日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 19:40:49 ID:eVkvnMPR
>>511
>皇軍だってどうせ全てが凶悪な侵略戦争として極刑になるのなら、もっともっと殺せるだけ
>の中国人を殺して、自分が死刑になるのはそれからでも遅くはなかったはずだ

そのとき皇軍は勝っていたので、裁判にかけられると思わない。

自暴自棄になる必要なし。

あなたの馬鹿な推論の前提が間違い。



513■■■■■:2009/05/19(火) 20:02:12 ID:yiQF8rhj
>>512
いや、大陸打通作戦のことなんだが。
当時は既に帝国海軍は負け続けだった。

しかし中国ではチンピラゴロツキ三千五百万人殺戮してたんだよ。1944年のことだ。
514■■■■■:2009/05/19(火) 20:03:03 ID:yiQF8rhj
戦後ドイツでは鍵十字のナチス国旗を掲げることはおろか、ナチス擁護の
発言も取り締まりの対象になったとのこと。
これに対して日本は日の丸を堂々と掲げられて、中国人差別も平気でやれる。
中国人をチンピラゴロツキとか蛆虫とかゴキブリとか呼んでも全然平気。
つまり皇軍はドイツ軍とは違い、負けは負けでも太平洋の日米戦に限定される。
つまり大陸打通作戦の大勝利が、言論の自由を勝ち取ったのだと胸を張って断言できる。
日の丸はかつて大陸打通作戦中国チンピラゴロツキ殺戮街道3000キロで
皇軍が勇名を馳せたシンボルで、中国人に計り知れない恐怖を思い起こさせる。

大東亜戦争は正当防衛だったが、戦力が敵に及ばなかっただけ。
あの戦争を「侵略戦争」呼ばわりするのであれば憲法九条改正なんてやるな。
戦争は大東亜戦争のような大義名分の大きい戦争だけが肯定される、
そうでなければ憲法第九条の平和主義は守られるべきだと自分は考える。
また大東亜戦争は東洋平和のための戦いだから、平和憲法の条項に反しない。

ただし中国人が「東洋平和」と聞くと、これは東洋鬼が平和と叫びながら
大陸打通作戦3000キロを進撃してくる姿を想像して恐怖を感じるであろう。

     9 7 式 中 戦 車 チ ハ

それは機械的信頼性と燃費効率と走行性を兼ねそろえた、現在の日本自動車
産業の先駆けともいえる、世界最先端の自動車製造技術の象徴とも言えよう。
これはあくまで戦車ではなく、中国のチンピラゴロツキ蛆虫ゴキブリドブネズミ
サナダムシ専門の高性能機動殺戮マシーンであったのだ。
515核心 ◆F0BnXIzFsY :2009/05/19(火) 21:29:51 ID:5yG42Vbb
コピペサービス

>皇軍だってどうせ全てが凶悪な侵略戦争として極刑になる

皇軍は南京に関しては5人だけ死刑になっただけだよ。
(5人がほほ無実だ、というのは理解できます。)
殆どは無裁判で釈放されています。

だからといって、軍事史をアメリカの都合の良いように捏造されても日本国民が困るのです。

新しい言葉として「軍神史観」。

左翼のような「謝罪史観」も困るけど、右翼や防衛研究所戦史部のような「軍神史観」でも困るのです。

(ここいらが単独ライブが可能な私の言えるセリフですねえ。)
516核心 ◆F0BnXIzFsY :2009/05/19(火) 21:37:47 ID:5yG42Vbb
南京陥落時の捕獲捕虜は全員殺害された、でいいですね?

自衛発砲というのは捕虜殺害の現場を部外者に見られたときの言い逃れ理由です。

捕虜の数は当時の刊行された雑誌や新聞の数字と同じです。

笠原氏が戦闘詳報は数を増して書くとしてもと書いているのはほぼ間違いです。
詳報は旧将校しか書かない記録だからといって、通用する説ではありません。
日本兵は真面目に律儀に遺棄死体数なども数えたのですから。

殺害された捕虜の数は栗原利一のスケッチブックによっても7万余人ですから、刊行物の捕虜数はそれ以上でしょう。
517核心 ◆F0BnXIzFsY :2009/05/19(火) 21:39:29 ID:5yG42Vbb
今度、「両角大佐手記」を解説してもいいけど。
518■■■■■:2009/05/19(火) 21:49:19 ID:yiQF8rhj
おう、座っちゃあかんか? 反省や申し訳ない気持ちはない。自分への後悔だけ 
100人でも1000人でも同じ 父親を殺していれば・・・ 世の中のやつは全部敵や 
不条理さを世の中に分からせたかった ダンプで大阪・戎橋に突っ込む/
拳銃で女子高を襲撃する/空港でスチュワーデスらを無差別に刺す 謝罪する気持ちもない 
30秒あれば1人ぐらい殺せる。かかってこい 幼稚園ならもっと殺せた 
死ぬことは全くびびっていない 

http://www004.upp.so-net.ne.jp/kuhiwo/takmar2.html
宅間守資料2 事件後の宅間暴言集

いやぁ、ホント宅間守っていいこと言ってるよ。どうせ何をやっても死刑になる凶悪犯なら、
殺せるだけ殺してそれから死刑になったほうがスッキリするんじゃないかと。
皇軍だってどうせ全てが凶悪な侵略戦争として極刑になるのなら、もっともっと殺せるだけ
の中国人を殺して、自分が死刑になるのはそれからでも遅くはなかったはずだ
519日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 22:32:25 ID:L1fYHh7w
>>516
戦後に清書したスケッチブックなどに証拠としての価値はない。
520日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 23:18:00 ID:EFUFzls0
つまらん論争してますなぁ〜
虐殺否定派は処刑して当然という者が多いが、武器を持っているのならその場で殺害も合法だ
ろうが、捕まえてからまとめて処刑では中国側から虐殺と指摘されても仕方のない行為だろう。
しかも当時の日本軍は、便衣兵処刑について国際法に基づく処刑との認識は取っていないし公
式な資料も無い。(これこそ有れば資料を出して欲しいものだがw)
*陸軍省から中国現地軍参謀宛への通達によると
「日中両国は、国際法上の戦争状態に入っていないため、陸戦の法規をことごとく適用して行動
することは適当ならず。」 とある。
国際的な非難を避ける為に戦争では無く局地紛争にしたかったのだろうね。

依って、虐殺否定派の言う「便衣兵処刑は正当な行為」は既に破綻していて国際的に認められ
ない戯言と言えるw
そもそも戦後だろうハーグ陸戦条約を持ち出して便衣兵処断の正当化を言っているのは。
いい加減にハーグ陸戦条約まで出して擁護するのは止めたらどうよ。みっとも無い!
521日出づる処の名無し:2009/05/19(火) 23:20:22 ID:EFUFzls0
>>517
両角大佐手記など資料の価値も無い作り話でしょうがw
522■■■■■:2009/05/19(火) 23:21:29 ID:yiQF8rhj
おう、座っちゃあかんか? 反省や申し訳ない気持ちはない。自分への後悔だけ 
100人でも1000人でも同じ 父親を殺していれば・・・ 世の中のやつは全部敵や 
不条理さを世の中に分からせたかった ダンプで大阪・戎橋に突っ込む/
拳銃で女子高を襲撃する/空港でスチュワーデスらを無差別に刺す 謝罪する気持ちもない 
30秒あれば1人ぐらい殺せる。かかってこい 幼稚園ならもっと殺せた 
死ぬことは全くびびっていない 

http://www004.upp.so-net.ne.jp/kuhiwo/takmar2.html
宅間守資料2 事件後の宅間暴言集

いやぁ、ホント宅間守っていいこと言ってるよ。どうせ何をやっても死刑になる凶悪犯なら、
殺せるだけ殺してそれから死刑になったほうがスッキリするんじゃないかと。
皇軍だってどうせ全てが凶悪な侵略戦争として極刑になるのなら、もっともっと殺せるだけ
の中国人を殺して、自分が死刑になるのはそれからでも遅くはなかったはずだ
523日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 01:12:00 ID:Y+zio/XJ



この手の論争は、いつも否定派が完全勝利するなw

524日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 01:53:24 ID:xv9xwQ23
まともなサヨは逃走済みw
残った滓がケケとkouei69に数字馬鹿w
525<:2009/05/20(水) 03:10:52 ID:ZXHQi14Q
>>487
>>488
>>490

資料、サンクス・・・(`・ω・´)∩  めちゃ参考になった・・・(`・ω・´)∩


 ■http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 オマイラ、ここ読んでみ・・・(`・ω・´) すげー参考になるぞ・・・(`・ω・´)

http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】

南京城内外での激戦の結果、安全区内に遁入・潜伏する支那敗残兵の数は少なくなかった。

一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認めら
れないので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもで きた
のに、それをしなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考え
ると、敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在と
その特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審
判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は
現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地にお
ける一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。

したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。

526■■■■■:2009/05/20(水) 14:14:45 ID:hlOojiLC
戦後ドイツでは鍵十字のナチス国旗を掲げることはおろか、ナチス擁護の
発言も取り締まりの対象になったとのこと。
これに対して日本は日の丸を堂々と掲げられて、中国人差別も平気でやれる。
中国人をチンピラゴロツキとか蛆虫とかゴキブリとか呼んでも全然平気。
つまり皇軍はドイツ軍とは違い、負けは負けでも太平洋の日米戦に限定される。
つまり大陸打通作戦の大勝利が、言論の自由を勝ち取ったのだと胸を張って断言できる。
日の丸はかつて大陸打通作戦中国チンピラゴロツキ殺戮街道3000キロで
皇軍が勇名を馳せたシンボルで、中国人に計り知れない恐怖を思い起こさせる。

大東亜戦争は正当防衛だったが、戦力が敵に及ばなかっただけ。
あの戦争を「侵略戦争」呼ばわりするのであれば憲法九条改正なんてやるな。
戦争は大東亜戦争のような大義名分の大きい戦争だけが肯定される、
そうでなければ憲法第九条の平和主義は守られるべきだと自分は考える。
また大東亜戦争は東洋平和のための戦いだから、平和憲法の条項に反しない。

ただし中国人が「東洋平和」と聞くと、これは東洋鬼が平和と叫びながら
大陸打通作戦3000キロを進撃してくる姿を想像して恐怖を感じるであろう。

     9 7 式 中 戦 車 チ ハ

それは機械的信頼性と燃費効率と走行性を兼ねそろえた、現在の日本自動車
産業の先駆けともいえる、世界最先端の自動車製造技術の象徴とも言えよう。
これはあくまで戦車ではなく、中国のチンピラゴロツキ蛆虫ゴキブリドブネズミ
サナダムシ専門の高性能機動殺戮マシーンであったのだ。
527■■■■■:2009/05/20(水) 14:16:05 ID:hlOojiLC
おう、座っちゃあかんか? 反省や申し訳ない気持ちはない。自分への後悔だけ 
100人でも1000人でも同じ 父親を殺していれば・・・ 世の中のやつは全部敵や 
不条理さを世の中に分からせたかった ダンプで大阪・戎橋に突っ込む/
拳銃で女子高を襲撃する/空港でスチュワーデスらを無差別に刺す 謝罪する気持ちもない 
30秒あれば1人ぐらい殺せる。かかってこい 幼稚園ならもっと殺せた 
死ぬことは全くびびっていない 

http://www004.upp.so-net.ne.jp/kuhiwo/takmar2.html
宅間守資料2 事件後の宅間暴言集

いやぁ、ホント宅間守っていいこと言ってるよ。どうせ何をやっても死刑になる凶悪犯なら、
殺せるだけ殺してそれから死刑になったほうがスッキリするんじゃないかと。
皇軍だってどうせ全てが凶悪な侵略戦争として極刑になるのなら、もっともっと殺せるだけ
の中国人を殺して、自分が死刑になるのはそれからでも遅くはなかったはずだ
528日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 14:44:32 ID:/xG4/H9+
【パプアニューギニア】続報:中国人を狙った暴動、首都から地方都市へ拡大 [05/20]
http://takeshima.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1242798051/
529日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 17:16:23 ID:h7omJQl7
530■■■■■:2009/05/20(水) 17:27:59 ID:hlOojiLC
おう、座っちゃあかんか? 反省や申し訳ない気持ちはない。自分への後悔だけ 
100人でも1000人でも同じ 父親を殺していれば・・・ 世の中のやつは全部敵や 
不条理さを世の中に分からせたかった ダンプで大阪・戎橋に突っ込む/
拳銃で女子高を襲撃する/空港でスチュワーデスらを無差別に刺す 謝罪する気持ちもない 
30秒あれば1人ぐらい殺せる。かかってこい 幼稚園ならもっと殺せた 
死ぬことは全くびびっていない 

http://www004.upp.so-net.ne.jp/kuhiwo/takmar2.html
宅間守資料2 事件後の宅間暴言集

いやぁ、ホント宅間守っていいこと言ってるよ。どうせ何をやっても死刑になる凶悪犯なら、
殺せるだけ殺してそれから死刑になったほうがスッキリするんじゃないかと。
皇軍だってどうせ全てが凶悪な侵略戦争として極刑になるのなら、もっともっと殺せるだけ
の中国人を殺して、自分が死刑になるのはそれからでも遅くはなかったはずだ
531核心 ◆F0BnXIzFsY :2009/05/20(水) 17:51:56 ID:6mwX/ZYb
>資料の価値も無い作り話でしょうが

これが元で「郷土部隊戦記」が書かれているので。
どのように捏造したか解説しようかと考えたのですが。
これにより、史実派はより勝利を確実なものに出きるとは思う。
532■■■■■:2009/05/20(水) 18:18:09 ID:hlOojiLC
戦後ドイツでは鍵十字のナチス国旗を掲げることはおろか、ナチス擁護の
発言も取り締まりの対象になったとのこと。
これに対して日本は日の丸を堂々と掲げられて、中国人差別も平気でやれる。
中国人をチンピラゴロツキとか蛆虫とかゴキブリとか呼んでも全然平気。
つまり皇軍はドイツ軍とは違い、負けは負けでも太平洋の日米戦に限定される。
つまり大陸打通作戦の大勝利が、言論の自由を勝ち取ったのだと胸を張って断言できる。
日の丸はかつて大陸打通作戦中国チンピラゴロツキ殺戮街道3000キロで
皇軍が勇名を馳せたシンボルで、中国人に計り知れない恐怖を思い起こさせる。

大東亜戦争は正当防衛だったが、戦力が敵に及ばなかっただけ。
あの戦争を「侵略戦争」呼ばわりするのであれば憲法九条改正なんてやるな。
戦争は大東亜戦争のような大義名分の大きい戦争だけが肯定される、
そうでなければ憲法第九条の平和主義は守られるべきだと自分は考える。
また大東亜戦争は東洋平和のための戦いだから、平和憲法の条項に反しない。

ただし中国人が「東洋平和」と聞くと、これは東洋鬼が平和と叫びながら
大陸打通作戦3000キロを進撃してくる姿を想像して恐怖を感じるであろう。

     9 7 式 中 戦 車 チ ハ

それは機械的信頼性と燃費効率と走行性を兼ねそろえた、現在の日本自動車
産業の先駆けともいえる、世界最先端の自動車製造技術の象徴とも言えよう。
これはあくまで戦車ではなく、中国のチンピラゴロツキ蛆虫ゴキブリドブネズミ
サナダムシ専門の高性能機動殺戮マシーンであったのだ。
533日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 18:18:44 ID:/KB5jkKw
佐藤説をもってしても安全区内の摘出処断しか合法にできません。しかも戦数論(Kriegsraison)については、
>Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際法学者の大部分は既に
>第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。 足立純夫『現代戦争法規論』
国際法学者の大部分に受け入れられていません。佐藤和男だけが異端なんです。その佐藤和男でさえこう言ってます。
以下は佐藤和男「南京事件と戦時国際法」『正論』からの抜粋。

> 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
(略)
> 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされたり、
>敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要がある例外的場合には、
>交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけドイツの学者によって伝統的に
>強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが知られている。

> この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。例えば、
>ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」に関する誠実な
>信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。
> もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたならば、
>軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。

(略)
> ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在に
>より、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則がある」と主張している。
>同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明している。
> 学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
534日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 18:20:25 ID:/KB5jkKw
続き
どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは>攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても何も問題ありません
と、書かれていません。 むしろ敵兵拘束により>交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ る場合以外は、助命を拒否
できないと書いてあります。又、>捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合、>学界の通説は、右の
ような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。 と説明しています。
さらに、>極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか な場合の助命拒否は戦争犯罪になるそうです。
否定派はどこをどう読んでるんですかねw では戦闘が終結しても尚敵兵拘束により各部隊で致命的な危険にさらされて
いた証拠でも出してもらいましょうかwww
535日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 18:40:41 ID:k+5JXp5x
あれあれぇw
捕虜は関係ないんじゃなかったのwww
どこに一旦拘束した敵兵を無裁判で処刑してはいけない
攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行する事は問題だと書かれてるのかなぁw
してもよい事も書かれてなくちゃ駄目なんだねぇ肯定派の脳内ではw
536■■■■■:2009/05/20(水) 18:51:24 ID:hlOojiLC
おう、座っちゃあかんか? 反省や申し訳ない気持ちはない。自分への後悔だけ 
100人でも1000人でも同じ 父親を殺していれば・・・ 世の中のやつは全部敵や 
不条理さを世の中に分からせたかった ダンプで大阪・戎橋に突っ込む/
拳銃で女子高を襲撃する/空港でスチュワーデスらを無差別に刺す 謝罪する気持ちもない 
30秒あれば1人ぐらい殺せる。かかってこい 幼稚園ならもっと殺せた 
死ぬことは全くびびっていない 

http://www004.upp.so-net.ne.jp/kuhiwo/takmar2.html
宅間守資料2 事件後の宅間暴言集

いやぁ、ホント宅間守っていいこと言ってるよ。どうせ何をやっても死刑になる凶悪犯なら、
殺せるだけ殺してそれから死刑になったほうがスッキリするんじゃないかと。
皇軍だってどうせ全てが凶悪な侵略戦争として極刑になるのなら、もっともっと殺せるだけ
の中国人を殺して、自分が死刑になるのはそれからでも遅くはなかったはずだ
537■■■■■:2009/05/20(水) 20:36:10 ID:hlOojiLC
実は共産主義ソ連が大勝しても、日本にとっては痛くも痒くもなかった。

痛いのは劣等民族に返り討ちされたドイツと、役割の低かったイギリス、それから敗退を重ねた中国。
もしドイツ軍が日本軍より優秀とすれば、その優秀なドイツ軍を撃破したソ連は鬼神の強さと称賛され、
それより劣る日本軍に敗退を重ねた中国はチンピラゴロツキ同様の弱さと軽蔑されるだけのことwww

ソ連の対独戦争>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>越えられない壁>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>中国抗日戦争

の図式は不動であり、これはもっと強調されるべきでまたあらゆる文章で引き合いに出されてしかるべき。
赤軍の話、ドイツ軍の話、太平洋戦争の話、ベルリン陥落の話、カミカゼ特攻の話、なんでもいいから赤軍
の強さと中国軍の弱さを常に対比して、中国人の惨めさをできるかぎり強調しておくことが大切。
538■■■■■:2009/05/20(水) 20:47:51 ID:hlOojiLC
戦後ドイツでは鍵十字のナチス国旗を掲げることはおろか、ナチス擁護の
発言も取り締まりの対象になったとのこと。
これに対して日本は日の丸を堂々と掲げられて、中国人差別も平気でやれる。
中国人をチンピラゴロツキとか蛆虫とかゴキブリとか呼んでも全然平気。
つまり皇軍はドイツ軍とは違い、負けは負けでも太平洋の日米戦に限定される。
つまり大陸打通作戦の大勝利が、言論の自由を勝ち取ったのだと胸を張って断言できる。
日の丸はかつて大陸打通作戦中国チンピラゴロツキ殺戮街道3000キロで
皇軍が勇名を馳せたシンボルで、中国人に計り知れない恐怖を思い起こさせる。

大東亜戦争は正当防衛だったが、戦力が敵に及ばなかっただけ。
あの戦争を「侵略戦争」呼ばわりするのであれば憲法九条改正なんてやるな。
戦争は大東亜戦争のような大義名分の大きい戦争だけが肯定される、
そうでなければ憲法第九条の平和主義は守られるべきだと自分は考える。
また大東亜戦争は東洋平和のための戦いだから、平和憲法の条項に反しない。

ただし中国人が「東洋平和」と聞くと、これは東洋鬼が平和と叫びながら
大陸打通作戦3000キロを進撃してくる姿を想像して恐怖を感じるであろう。

     9 7 式 中 戦 車 チ ハ

それは機械的信頼性と燃費効率と走行性を兼ねそろえた、現在の日本自動車
産業の先駆けともいえる、世界最先端の自動車製造技術の象徴とも言えよう。
これはあくまで戦車ではなく、中国のチンピラゴロツキ蛆虫ゴキブリドブネズミ
サナダムシ専門の高性能機動殺戮マシーンであったのだ。
539日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 21:54:59 ID:TE2xerRz
>>534
>どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは>攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても何も問題ありません
>と、書かれていません。 むしろ敵兵拘束により>交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ る場合以外は、助命を拒否
>できないと書いてあります。

相手が便衣兵であれば、戦時重罪犯の現行犯は死刑。
現行犯に裁判は不要。
逃亡を防ぐために拘束するのは当然。

相手が正規兵であれば、交戦法規を遵守すれば相手が投降の意思表示をするまで攻撃可能。
交戦法規に従えば、相手が投降の意思表示をしていないのに攻撃を停止する理由は無い。
正規兵ならば拘束される前に投降の意思表示をしていれば捕虜としての待遇を要求できる。
しかし「投降の意思表示」をしていない以上、そのまま攻撃の対象。
拘束されても捕虜としての待遇を要求できなければ(便衣兵)、戦時重罪犯の現行犯で死刑。
どちらにせよ「投降の意思表示」をしていない以上、そのまま攻撃の対象。

ttp://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
なお、優勢に敵軍を攻撃している軍隊に対して、敵軍が降伏の意思を示すペき白旗を掲げた場合、攻撃軍の指揮官は、 白旗が
真に敵指揮官の降伏意思を示すものであると確信できるまでは、攻撃を続行することが法的に許されており、攻撃を停止しなけ
ればならない義務はなく、戦場における自己の安全の確保のために交戦者の主体的判断が尊重される事例となっている。

例え相手が白旗を揚げても攻撃を停止しなければならない義務は無い。
さらに「逃亡中に捕えられた」「潜伏中に摘出された」といった例はあったが、『「一旦拘束した兵」は自分の意思で投降してきた』
という具体的な根拠は肯定派からは全く出されていないが?

「一旦拘束した兵」が逃亡中捕えられたのでも、潜伏中摘出されたのでもなく、「自分の意思で投降してきた」という根拠をどうぞw
540日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 22:09:45 ID:TE2xerRz
>>534
>どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは>攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても何も問題ありません
>と、書かれていません。

逆だ。
「一旦捕虜としたら、例え不正規兵(捕虜資格無し)と疑われても裁判が必要」と国際法で決定されたのは1949年から。
ttp://www.mod.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva3.htm
防衛庁
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
昭和二十八年十月二十一日
第四条〔捕虜〕A この条約において捕虜とは、次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう。
(1) 紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員
第五条〔適用の始期及び終期〕 この条約は、第四条に掲げる者に対し、それらの者が敵の権力内に陥った
時から最終的に解放され、且つ、送還される時までの間、適用する。
A 交戦行為を行って敵の権力内に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するかどうかについて疑が生
じた場合には、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、この条約の保護を享
有する。
541日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 22:15:02 ID:xv9xwQ23
で 便衣兵は国際法違反ではないのか?
542日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 22:15:48 ID:TE2xerRz
1937年時点では「捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量」


『現代戦争法規論』足立純夫
『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊
指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲
した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始
終期を判然と定めた(第5条第1項)。』


そもそも肯定派の言い方では「一旦拘束した兵」が「捕虜」なのか「便衣兵」なのか不明。
さらに「一旦拘束した兵」が「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を
保証された者)なのか、単に「敵の手中に陥った者」なのか不明。


『南京事件と戦時国際法』佐藤和男
『・・・・一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支
那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが
「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目
に値しよう。』
543日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 22:54:33 ID:/KB5jkKw
>>535
> してもよい事も書かれてなくちゃ駄目なんだねぇ肯定派の脳内ではw

>>533を読めばしてはいけない事の中に
>一旦拘束した敵兵を無裁判で処刑してはいけない
>攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行する事は問題
と、分かりますね。実際にその文章が書かれているかどうかとしか読み取れない日本語力の無さが否定派全体に言える事なんです。
揚げ足取りにしても幼稚すぎますね。

>>539
>「一旦拘束した兵」が逃亡中捕えられたのでも、潜伏中摘出されたのでもなく、「自分の意思で投降してきた」という根拠をどうぞw

投降してきたかどうかは問題にならないので根拠を示す理由もないし、ネットで検索すれば投降兵を拘束している部隊が
在ることくらい分かる事でしょう。どのような形であれ軍事的必要のない場合は交戦法規を守らなくてはならないので、
問題は軍事的必要が有ったかどうかだけであり、否定派はその証拠を全く揚げる事ができません。戦闘終結後の敵兵拘束は
>極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか
です。このような状態での助命拒否は戦争犯罪になると書かれてますね。ここでも捕虜資格の有無は問題にしていません。
さらに戦数(戦時非常事由)論自体も
>国際法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。 足立純夫『現代戦争法規論』
当時から大部分の国際法学者に反対されてます。否定派は同じ事を2回書かないと判らないんですかねw
544日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 23:04:57 ID:TE2xerRz
>>543
>投降してきたかどうかは問題にならないので根拠を示す理由もないし、ネットで検索すれば
>投降兵を拘束している部隊が在ることくらい分かる事でしょう。

「自分では根拠を何ひとつ出せないので勝手に探せ」と?
自分の主張の根拠さえ出せないなら唯の妄想だな。


>どのような形であれ軍事的必要のない場合は交戦法規を守らなくてはならないので、問題
>は軍事的必要が有ったかどうかだけであり、否定派はその証拠を全く揚げる事ができません。

「敵軍を攻撃し、自軍の安全を図る」という軍事的必要により、交戦法規に従い「投降の意思表
示をしない敵軍」を攻撃しただけですが?
545日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 23:05:33 ID:/KB5jkKw
>>540
反論のピントがずれている。
>「一旦捕虜としたら、例え不正規兵(捕虜資格無し)と疑われても裁判が必要」と国際法で決定されたのは1949年から。

捕虜資格の有無を裁判に附さなけばならないとは言っていない。戦時重罪犯を裁判を経ずに処刑したら違法と言っているんだが。
546日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 23:09:22 ID:jMxp3vkQ
言うのは勝手だが、何の根拠もないな。間諜として罰を与える場合だけが裁判が必要と決まっている。
547日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 23:16:26 ID:k+5JXp5x
>>543
何処に書いてあるんでしょうか?まったくその意味合いを含むものすら書いてありませんけどw
君の脳内だけですかぁw

一旦拘束した敵兵を無裁判で処刑
攻撃対象を移動させ改めて攻撃

これの何処が交戦法規違反・国際法違反になるのか言ってごらんよw

違法違法ほざくだけで相変わらず根拠0だなw

548日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 23:30:24 ID:VqeuopcN
肯定派はいつもいわれているとおり、無裁判で処刑したという証拠の提示がないんだよね

事実の立証が先ですよ、肯定派さん
549日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 23:44:27 ID:Rot2GV1V
佐藤和男論文も結局は戦時重罪犯現行犯逮捕の即刻処刑を認める説に過ぎない。
結局ここに戻る訳だなww

25 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/06(水) 14:50:58 ID:kiP4LooU
>>18
> 便衣兵は裁判を受ける権利が無いというだけ。
> 裁判をしても死刑ではあるが。

たしか本スレでは学説の伴わない主張はトンデモ論に過ぎないとされていたが、否定派は
未だに敵拘束兵無裁判処刑を合法とする学説を出せないでいる。戦時重罪犯現行犯逮捕時の
即刻処刑を認める学説以外は結局無いって事ね。思い込みを根拠にするのはいいかげん止めたら。
肯定派の主張は学説に裏付けられているんだけど。

早く敵拘束兵無裁判処刑を合法とする学説を出してくれよ。いつまで待たせんだよw
肯定派はとっくに敵拘束兵無裁判処刑を違法とする学説を出してんだけど。それとも無いって事でいいわけねw

550日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 23:56:53 ID:VqeuopcN
南京守備隊が全面降伏または休戦していたのなら肯定派の学説は妥当するだろうが

南京守備隊が全面降伏も休戦もしていないのであるから、肯定派の学説はあてはまらないw

ちなみに、裁判とは軍律裁判であり、特設軍法会議>>317の方式が認められている。
憲兵の取調もきちんと行われていたのであるから、無裁判処刑だったという主張はもはや言いがかりにすぎないw
551日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 23:57:03 ID:/KB5jkKw
>>547
日本語を読めない人にまで説明する義理はありません。

>>548
既にどなたも何度も書いているように、処刑の事実(処断の記述が殺害であったと判る記録はあるが、処断の記述が
追放・後送と判る記録は未だに提示されていません。)があり、裁判記録がない事が無裁判処刑であった事を示してます。
552■■■■■:2009/05/20(水) 23:58:06 ID:hlOojiLC
実は共産主義ソ連が大勝しても、日本にとっては痛くも痒くもなかった。

痛いのは劣等民族に返り討ちされたドイツと、役割の低かったイギリス、それから敗退を重ねた中国。
もしドイツ軍が日本軍より優秀とすれば、その優秀なドイツ軍を撃破したソ連は鬼神の強さと称賛され、
それより劣る日本軍に敗退を重ねた中国はチンピラゴロツキ同様の弱さと軽蔑されるだけのことwww

ソ連の対独戦争>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>越えられない壁>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>中国抗日戦争

の図式は不動であり、これはもっと強調されるべきでまたあらゆる文章で引き合いに出されてしかるべき。
赤軍の話、ドイツ軍の話、太平洋戦争の話、ベルリン陥落の話、カミカゼ特攻の話、なんでもいいから赤軍
の強さと中国軍の弱さを常に対比して、中国人の惨めさをできるかぎり強調しておくことが大切。

553日出づる処の名無し:2009/05/20(水) 23:58:11 ID:TE2xerRz
>545
>捕虜資格の有無を裁判に附さなけばならないとは言っていない。戦時重罪犯を裁判を経ず
>に処刑したら違法と言っているんだが。

>549
>佐藤和男論文も結局は戦時重罪犯現行犯逮捕の即刻処刑を認める説に過ぎない。

どっちなんだ?
肯定派でバラバラな主張をされてもね〜w
554■■■■■:2009/05/20(水) 23:59:22 ID:hlOojiLC
おう、座っちゃあかんか? 反省や申し訳ない気持ちはない。自分への後悔だけ 
100人でも1000人でも同じ 父親を殺していれば・・・ 世の中のやつは全部敵や 
不条理さを世の中に分からせたかった ダンプで大阪・戎橋に突っ込む/
拳銃で女子高を襲撃する/空港でスチュワーデスらを無差別に刺す 謝罪する気持ちもない 
30秒あれば1人ぐらい殺せる。かかってこい 幼稚園ならもっと殺せた 
死ぬことは全くびびっていない 

http://www004.upp.so-net.ne.jp/kuhiwo/takmar2.html
宅間守資料2 事件後の宅間暴言集

いやぁ、ホント宅間守っていいこと言ってるよ。どうせ何をやっても死刑になる凶悪犯なら、
殺せるだけ殺してそれから死刑になったほうがスッキリするんじゃないかと。
皇軍だってどうせ全てが凶悪な侵略戦争として極刑になるのなら、もっともっと殺せるだけ
の中国人を殺して、自分が死刑になるのはそれからでも遅くはなかったはずだ
555日出づる処の名無し:2009/05/21(木) 00:00:33 ID:PkR/4aDw
戦争なんてありませんでしたよ。

なので、戦時国際法は関係しません。
556日出づる処の名無し:2009/05/21(木) 00:05:18 ID:jbnJ9tnW
結局根拠0で逃げるだけだね
本当肯定派ってクズだねぇw
自分達の根拠の無い前提条件でしか話が進められないんだからw
度々ツッコまれても無視してループw
557日出づる処の名無し:2009/05/21(木) 00:06:48 ID:XCh6SzCY
>>550
だから軍律裁判でも特設軍法会議でもいいんだが裁判記録を出せよ。
在っただろういう推測で話を進めんなって何度も注意されてるよなw
憲兵の取調もきちんと行われていたのであるから って何だよw また写真が根拠か?
一人しか憲兵が写ってなくてこれが軍律審判の様子ですとか言ったあの写真ですかw
で、法務官はどこに写ってるわけwww
558日出づる処の名無し
>>543
>投降してきたかどうかは問題にならないので根拠を示す理由もないし、ネットで検索すれば
>投降兵を拘束している部隊が在ることくらい分かる事でしょう。

投降してきたのが正規兵であれば捕虜として扱われる。
捕虜として扱われれば戦時重罪に問われることは無い。

投降してきたのが便衣兵であれば戦時重罪の現行犯。
現行犯はその場で射殺。
当然、逃亡を防ぐために拘束して移動した後に射殺してもなんら問題は無い。

投降しなかったのが正規兵であれば、投降の意思表示をしていない以上交戦中と判断される。
攻撃側は相手が交戦の意思を放棄したことを確認する方法が無い。
例え周囲を包囲された状態であっても、交戦の意思を放棄して投降しなければ攻撃されるだけ。
さらに拘束した状態であったとしても投降という手順によって「交戦意思の放棄」を確認できなければやはり交戦中のまま。
「拘束しているからもう抵抗できないだろう」などという思い込みによって自軍の兵士を危険にさらす必要性は無い。
「投降の意思表示」がされてない以上、「交戦意思の放棄」は為されていないとみなされる。

交戦法規には
ハーグ陸戦規則 第三六条[作戦動作の停止] 休戦は、交戦当事者の合意を以て作戦動作を停止す。若其の期問の定なきときは、交戦当事者は、何時にても再ひ動作を開始することを得。
とあり、交戦当事者間の合意があって初めて休戦は成立し、いつでも再開可能。
合意が為されなければ拘束されていたとしても攻撃の対象。

投降しなかったのが便衣兵であれば、やはり投降の意思表示をしていない以上交戦中のまま。

銃撃戦中だろうが、逃亡中だろうが、潜伏中だろうが、拘束中だろうが「投降の意思表示」をしていない以上交戦中。
「投降の意思表示」をしてもそれを日本軍が受入れなければ「投降」は成立しない。