>>543 徹底して聞きま〜す♪・・・(´・ω・`)∩
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http://page.freett.com/souther/sourcelaw1.html 【「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54】
上述の正規の兵力に屬する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵團に必要とする後述の四條件を備へ
ざることを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の條件は、當然之を具備するものと思惟せら
るるのである。正規の兵力に屬する者が、是等の條件を缺くときは、交戰者たるの特權を失ふに至るのである。
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http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page011.html 【「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P62】
例えば、正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たる
の特殊徽章を付したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。
立氏は『正規の兵力に屬する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵團に必要とする後述の四條件を備へざることを
得るものではない。』と明記しておりま〜す♪・・・(´・ω・`)∩
この文章から『便衣に着替えた正規兵は国際法違反とは言えない』等と、一体どうやって解釈すれば
よろしいのでしょーか♪???・・・(´・ω・`)∩
K-K流解釈をお願いしま〜す♪・・・(´・ω・`)∩