【世界の】南京大虐殺は嘘【非常識】第75次捏造資料

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501K−K
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/661
>◇便衣兵は、戦時国際法では次のように解釈されている。
>(略)私人が本節の冒頭に列挙した各種の手段に・・・・
>法学博士田岡良一著『増補 国際法学大綱下巻』一九九〜二〇〇ページ
>●Noと言うなら、これ以外に『南京戦史』に便衣兵の定義が記載されてる箇所を抜粋してみな・・・(´・ω・`)

No ですよ。

『従事する時は、敵交戦国の手に捕へられた場合に戦時犯罪人として処罰せられる。又本来交戦資格を有する軍人と雖も、其の資格を表示する制服を脱して、私人に変装して右の行為に従事する時は、同一の地位に立ち、軍人に与へらるべき俘虜の待遇を受けるを得ない。』
502K−K:2010/03/26(金) 22:17:53 ID:2bqiIFmL
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/662
>オイラが聞いてるのは【【 千八百七十四年ブルッセル府に開きたる陸戦の法規慣例に関する万国会議の決議 】】だよ!・・・(笑

はぁ?ですから、私はブリュッセル宣言案第一条を提示しているのですよ。
【ブリュッセル宣言案第一条】
Article 1. Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army.
The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised.

>でなけりゃ、【【 占領は此の権力を設定し 】】の意味は何だよ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

ブリュッセル宣言案の原文「such authority has been established」であり、かつ、ハーグ陸戦規則の正訳「右権力を樹立したる」とある通りです。
ブリュッセル宣言案第一条を直訳的に直すと以下のようになります。
「占領は以下以て其の限界とす、此の権力を設定し、及之を実行する地方において」

■あなたは、ここまで説明しないと「日本語」が理解できないのですね(呆)
503K−K:2010/03/26(金) 22:19:33 ID:2bqiIFmL
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/663
>●【 俘虜の取扱を受くるの權利 】とは【 戰時重罪人(※=戦律犯)として處罰されざること 】と書いてるよね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>つまり、捕虜資格があるものは軍律の適用対象にはならないと書いてるよね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

No.

立作太郎『戦時国際法論』(1944年)P191
(1)一国の兵力に属する戦闘員又は非戦闘員が敵に捕へられたる場合には、(戦時犯罪又は其他犯罪を犯したる場合に非ざれば)俘虜の取扱を受くるの権利を有すべきことは、今日に於て明確に認めらるる所である。。

■常識を理解できない人は、いくら崇高な学説を読んでも理解するに至らないのでしょうね。
あなたが提示している「権利」とは交戦者特権を意味しており、交戦者特権を有しないものは、以下のように扱われることになります。
立作太郎『戦時国際法論』(1944年)P27
(前略)(ロ)他方に於て、交戦国は国際法上又は条約上反対の規定のある場合の外は、敵国の個人(非交戦者)にして擅に交戦者に対して敵対行為を行ふものを、戦時犯罪人として処罰し得べきことが認めらるるに至つたのである。(後略)
つまり、「俘虜の取扱を受くるの權利」がある者は、「強力的加害手段」を行ったとしても、「戰時重罪人として處罰されざること云々」ということです。
504K−K:2010/03/26(金) 22:21:02 ID:2bqiIFmL
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/664
>@【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
>安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
>【【【【【 軍律審判の対象たるに《《 値する 》》戦争犯罪行為(対敵有害行為) 】】】】】を構成すると認められ、

佐藤氏の主張する「対敵有害行為」が如何なるものかが判然としませんね。
ただし、「対敵有害行為」という言葉を使っている以上、「交戦法規違反」とは別物と考えるべきでしょう。

おそらく「対敵有害行為」とは、立氏が書いている(本来はオッペンハイムの説明)「(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為」を意味していると思われます。
したがって、「交戦法規違反」ではないわけことは明白ですね。

>第四に、【【【 戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合 】】】に捕虜待遇を享有しうるか否か、の間題が

この竹本氏の見解はもっともなものでしょうが、(西欧諸国の主張として)捕虜の待遇を享有できないというだけであり、交戦法規違反とは述べていませんよ。
505K−K:2010/03/26(金) 22:31:19 ID:2bqiIFmL
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/665
>【質問】
>中支那方面軍軍律の《《但し》》以下に、””支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く事が【 記載 】されてる””のなら、
>@””支那兵交戦法規違反者””の具体的文言はどれなのか?
>A””軍律により裁く””とした具体的文言はどれなのか?・・・・・・さ♪回答してくれ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

意味不明…。
「具体的文言」とは、「支那兵交戦法規違反者」「軍律により裁く」という文言が中支那方面軍軍律にあるか否か、ということですか?
ということであれば、答えはNoですね。

もちろん、以下のように具体的に文言によって解釈することが出来ますがね。
「支那兵」→「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」
「交戦法規」→「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」
「軍律により裁く」→「準用する」
506K−K:2010/03/26(金) 22:33:08 ID:2bqiIFmL
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/666
>●B、Cより、
>日露戦争の際、横川、沖氏の行ったものは此の種の行為であり、《《 犯罪と呼んでしまうのは誠に気の毒ではあるが 》》
>【【 敵より見れば有害行為なるの理由により 】】、敵が戦時犯罪として処罰する事が認められるのである。

不必要な部分を省略して、文章の骨格だけを提示してみましょう。

「横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして」「敵より見れば有害行為なるを以て」「敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるる」

その上で、文章を組み替えて見ましょう。
「横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして」「敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるる」(どういう理由で?)「敵より見れば有害行為なるを以て」
つまり、「此種の行為」が「「敵より見れば有害行為」だということですよ。

>""変装した軍人が『武器を持ち込む』若しくは『武器を隠匿する』事は有害行為に当たらない"" 「Yes」or「No」?

No
それは「有害行為」ではなく未遂ですよ。
屁理屈もここまでですね(笑)。