>>498 ★163 名前:K−K[
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C私(もしくは肯定派)は、田岡氏の見解に示された「本節の冒頭に列挙した各種の手段」「右の行為」=”交戦軍隊に認め
られている害敵手段”を行っていない点より、通常の「便衣兵(=便衣隊)」とは違うと"""" 主張 """"しています。
●アンタらの"""" 自己解釈チン論主張 """"が根拠になるワケねーだろ♪・・・(・∀・)
●【【 偕行社『南京戦史』 】】では、【【 便衣兵の定義 】】については下記しかないんだよね?「Yes」or「No」?
★168 名前:K−K[
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偕行社『南京戦史』では次のように「便衣兵」を【【【 定義 】】】しています。
◇便衣兵は、戦時国際法では次のように解釈されている。
(略)私人が本節の冒頭に列挙した各種の手段に・・・・
法学博士田岡良一著『増補 国際法学大綱下巻』一九九〜二〇〇ページ
●Noと言うなら、これ以外に『南京戦史』に便衣兵の定義が記載されてる箇所を抜粋してみな・・・(´・ω・`)