>>499 ★499 名前:K−K[
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>"便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵" = "支那兵交戦法規違反者" だよね?「Yes」or「No」?
No.
こんなレスしてホントに大丈夫なんかよ?コイツは・・・(笑
●"便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵" ≠ "支那兵交戦法規違反者" と言うならば、
即ち"便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵"には"""" 捕虜資格 """"があると言う事だよね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
"" 捕虜資格 ""が在るならば、下記国際法学者立氏の見解文より、
"便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵"を【【【 軍律審判にかける事は出来ない 】】】よね♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54】
A【【 俘虜の取扱を受くるの權利 】】は、【【 戰時重罪人として處罰されざること 】】及び
國際法規及條約の認むる俘虜の地位に伴ふ一定の取扱を受くることを確かむるものである。
●【 俘虜の取扱を受くるの權利 】とは【 戰時重罪人(※=戦律犯)として處罰されざること 】と書いてるよね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
つまり、捕虜資格があるものは軍律の適用対象にはならないと書いてるよね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
K-K氏に質問♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)∩
●"便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵"には""捕虜資格""があるんだよね?「Yes」or「No」?
●"便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵"を軍律審判にかける事は出来ないよね?「Yes」or「No」?