>>500 イカサマ捏造K-Kが、""またしても立氏の見解文を自己解釈改造やってら♪""・・・(笑
こんな事は書いてネーだろ!勝手に改造すんなよ!イカサマ野郎!・・・(笑
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"" 敵より見れば【此種の行為】は有害行為であることをもって ""
【立作太郎『戦時国際法論』(日本評論社、1944年)p46〜47・50 】
《(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為 》
@変装を為せる軍人又は私人が、敵軍の作戦地帯又は其他敵国の権力を行ふ地帯に侵入し、
鉄道、電信、橋梁、兵器製造処等を破壊せんとするは、情報蒐集を目的とせざるを以て間諜に属せず、
A又敵国又は敵占領地の在住民の如く敵に対して一時的の命令服従関係を有せざるを以て、戦時叛逆の名を
以て呼ぶに適せぬのである。
B日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、《《 犯罪の名を冠するに忍びざるも 》》
C【【 敵より見れば有害行為なるを《《 以て 》》 】】、敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるるのである。
《《 以て 》》 → 【原因・理由を示す】
●B、Cより、
日露戦争の際、横川、沖氏の行ったものは此の種の行為であり、《《 犯罪と呼んでしまうのは誠に気の毒ではあるが 》》
【【 敵より見れば有害行為なるの理由により 】】、敵が戦時犯罪として処罰する事が認められるのである。
●捏造すんなよ♪イカサマK-K♪見解文はそのまま使えYO!・・・(笑笑笑笑
●アンタの""破綻点""を指摘してやるよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
アンタは""【此種の行為】=「鉄道、電信、橋梁、兵器製造処等を破壊せんとする事」""と決め付け、
勝手に""破壊行為""のみに限定してしまっている・・・(´・ω・`)
ここで、横川、沖氏は破壊工作に従事していたから、当然、【破壊工作用の武器】を携帯し、潜入している・・・(´・ω・`)
そ・こ・で♪K-K氏に質問♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
""変装した軍人が『武器を持ち込む』若しくは『武器を隠匿する』事は有害行為に当たらない"" 「Yes」or「No」?