いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第六条
1 :
1さん代理人 :
2006/09/19(火) 20:50:52 ID:WYvrbGhU ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
||||||||||||||||||ii | 1.日本側の自由意思がない→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。
,,|||||||||||||||||||| | 2.帝国憲法違反(75条)。
i||||||||||||||||||||||||||||i | 3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも不成立。
i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i | 4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。
||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||. | 5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。
|━- -━━━ |||||||| ||| | 6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に無効。
,・=-| -=・=- / ̄||| ,|||| | 7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、
| / _!|||||!! < 天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責
. | (_,  ̄||||| | 条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。
| ━__━ |||| | 8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン
ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__ |||| | フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。
|||||||||||| | 9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。
!|||||||!! | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布
!||||! | →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)
| 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
憲法無効論は | 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
過激ぢゃないよ | なく、13条による憲法的条約として有効なのである。
| 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(憲法的講和条約)>法律 という序列の完成。
| 14. これなら昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権の発動によると説明される。
東京裁判史観が | 15.帝国憲法の復元は不要。「日本国憲法」(講和条約)の上位規範(憲法)としてゆるぎなく厳存する。
必要なのは | 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する講和条約が異常な占領期
無法な憲法を | に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとは敗戦後に生きた者の使命である。
正当化しなければ | この異常状態を本筋に戻すことは簡単。(あ)「日本国憲法」が憲法として無効、講和条約として有効。
ならないからだよ | 帝国憲法がその上位に現存。これら先行している法的事実を国会過半数確認決議する。(い)帝国憲法改正を実施。
| 17.なんなら、まず(あ)のみを先決するだけでもよい。法的安定はくずれない。これだけでも「日本国憲法」を憲法扱い
戦前暗黒 | する戦後の国家規模の自己欺瞞から解放される。皇室自治の復原、靖国政教問題、国防、歴史認識、教育、東京裁
戦後バラ色の言論統制 | 判史観等、人倫にもとる戦後ソフトファシズム(死人にくちなし)国民主権カルトの敗戦利得集団たるマスコミ等による
でなきゃ、もたないからね | 空気のこわばりが解けることでしょう。
\_______________
前スレ いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第五条
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1156428592/
2 :
日出づる処の名無し :2006/09/19(火) 20:53:00 ID:3TndVnFz
2get コピペ多すぎで書けなくなるんだよ。
3 :
日出づる処の名無し :2006/09/19(火) 20:58:56 ID:WYvrbGhU
無効論を比較せよ!!! 【旧無効論】 1,現行憲法無効論で「日本国憲法」無効論。 2,無効確認によっても公法という性格から効果の遡及はないと考える。 3,実際に無効確認されるまでは有効の推定を受けるのは当然の法理であり法的安定上も問題が ないと説く。 4,しかし、片方で無効の事実を主張しながら、片方で「確認行為をするまでは有効と推定される」 と説明されるのならば、有効論との区別が実際上つきにくいし、世間への説得力も欠けるものとも いえる。 5,又、この論理に実際に賛同する側にたっても無効確認国会決議をする時点までに、その先の見 通しがなくては誰も不安で賛成ができない。具体的には、差し替え用の帝国憲法改正案(内容)が明示 されて、いなくてなならず、ある程度実現する方向性までも明らかになってなければそう簡単に無効 確認国会決議に賛同が出来ないものともいえる。 6,無効の最大根拠として知れ渡っているのはハーグ条約違反。
4 :
日出づる処の名無し :2006/09/19(火) 20:59:44 ID:WYvrbGhU
【新無効論】 1,現行憲法無効論でありながら、憲法有効論者にひけをとらないほどの「日本国憲法」有効論。 その有効の根拠は帝国憲法13条。通常の条約ではなく講和大権に基づく憲法的講和条約。 2,「日本国憲法」を有効とかたづけるのが現在の憲法業者(犯罪者)であり、「日本国憲法」を 無効とかたづけるのが旧無効論である。それにくらべて、新無効論は「日本国憲法」というひとつの 対象を憲法レベルでは有効か無効か、講和条約レベルではどうか、その他の規範としてはどうか を考察する。 その結果「日本国憲法」は憲法としては絶対無効であるが、13条にもとづくポツダム宣言受諾から 開始された一連講和条約の中間条約として成立し変遷をへて有効なまま現在に至っているとする 論理。 3,帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずから存在の根拠とする上位 規範であり当然に現存する。帝国憲法に対し「日本国憲法」という下位ではあるが帝国憲法に競合 制限する規範が異常な状況において押し込まれた一種の異常状態が継続していると考えられる。 この異常状態は憲法改正論議の際には治癒され正常状態にもどされなければならない。 4,過去から現在までの法秩序の説明に旧無効論のように「確認するまでは有効の推定をうける」 などという説明は不要である。 新無効論によればもともと「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として当初から有効なままなので あるから。 そのことは、これから事実確認たる無効確認決議をやったとしても変わらない。無効確認決議前後 において法的秩序にまったく変化がないのである。 「日本国憲法」が憲法として無効。帝国憲法の下位規範として有効。の秩序のまま。 したがって、憲法改正論の対象は帝国憲法しか出てこないし、占領典範たる法律は、帝国憲法と並 び立っていた皇室の家法たる正統皇室典範と衝突することとなるから法律たる占領典範の方を廃 棄手続きされることとなる。 5,上記説明でわかると思うが、新無効論においては、事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてから でなければ無効確認に賛同できないというものではない。やったからといって、現行法秩序にはなん ら変動はない(すでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態である) からである。【このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利で ある、それでいて単なる事実確認の行為によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが確実 に不可能となるのである】 6,旧無効論のいう無効原因はすべて採用されるが、最大で単純な無効の根拠は帝国憲法75条違 反。これが重要。
5 :
日出づる処の名無し :2006/09/19(火) 21:01:58 ID:WYvrbGhU
【憲法体系の図解】
(規範国体)
┌──────────帝 国 憲 法──────────┐
│ │
(憲法の根本規範)│ 制憲権の所在、統治の基本原則等 │
│ │
(講和大権) │ 13条 │
│ │
│ ┌─────────────-────────────┘
│ │
│ │ 降伏条約群
(憲法的条約) │ │ ┌ (入口条約) ┬ (中間条約) ┬ (出口条約) ┐
│ │ │ポツダム宣言受諾│→現行憲法 │→講和条約 │
│ │ │・降伏文書調印 │ │ │
│ │ └──────-─┼─────―-┼──────┘
(通常の憲法律) │ │ ・ │ 人権規定 │ ・
│ │ ・ │ 制限緩和 │ ・
│ │ ・ │(非常大権) │ ・
│ │ ・ │ 統治機構 │ ・
│ │ ・ │(技術的規定) │ ・
│ │ ・ │地方自治制度 │ ・
└─-┘ ・ └─―──-──┘ ・
(一般の条約) ・ ・ 安保条約
・ ・ ・
(法律) ・ 地方自治法 防衛関連法
・
(緊急勅令) ポツダム緊急勅令
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
6 :
1 :2006/09/19(火) 21:16:56 ID:lX6kb0xY
7 :
1 :2006/09/19(火) 21:17:48 ID:lX6kb0xY
小山氏の著書には、
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_4794211724.html <「日本国憲法」無効確認とは、様々な意味をもつ。何よりも一つ目の意味は、「日本国憲法」が憲法とし
て無効な存在であり続けたことの確認である。二つ目の意味は、有効だと推定されていることの確認であ
る。三つ目の意味は無効確認の効力は将来に向けてのみ発生するのであり過去に遡ることはないという
ことである。実際、無効確認の効力を過去に遡らせようと主張する「日本国憲法」無効論者は、誰一人存
在しない。にもかかわらず、世の中の憲法学者は、「日本国憲法」無効論をとれば、戦後五十九年間「日
本国憲法」に基づき日本国が行ったことは全て無効であったことにされてしまうから、無効論をとるわけに
はいかない、と述べたりする。四つ目の意味は、「日本国憲法」の無効確認は必然的に明治憲法の復原
をもたらすということである。>
との意味が書いてあります。
従って旧無効論によれば「日本国憲法」が決議成就までは有効の推定を受けるのだから、国会も議決の
権限があります。そして無効確認の効果は将来にむけてのみです。心配なら「将来へ向けてのみ効力を
生ずる」ことも含めて議決すればいいのです。また、実際に行う議決内容も、単なる無効事実の確認行為
です。これは実質無効な議決機関によって新たな法律環境を創設する形成的なものでもありません。
法的な事実を後追いで追いかけ確認するだけのことです。万一、議決しなくとも、法的事実としては、有効
の推定をうけるも無効の状態が永続するだけの話です。無効確認行為のできる始期はあっても終期はあ
りません。改正しても終期は到来しません。
8 :
1 :2006/09/19(火) 21:18:59 ID:lX6kb0xY
●新無効論による説明
「日本国憲法」は帝国憲法13条にもとづき締結されたもので帝国憲法を暫定的に制限や停止をする講和条
約です。講和条約であろうと現在の国会は結局、帝国憲法に則った合憲の機関であり有効な議決機関です。
有効な議決機関が法的事実を確認する議決を行えないはずがありません。
ただし、<【憲法体制の図解】下記リンク又は(
>>5 )>にあるように13条の講和大権よりも上位に位置する国家の同一
性に関わる部分について、講和条約たる「日本国憲法」が帝国憲法を制限や停止しようとする内容を含んで
いる場合にはその内容は無効です。13条にも、締結権限に限界があるからです。
この制限以外については、「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範(講和条約)として完全に有効で、かつ、
憲法としては絶対無効です。先行している下記の事実を現国会で確認するだけです。
1,「日本国憲法」は憲法ではなく講和条約であること。(憲法として無効、講和条約として有効と確認宣言する)
2,帝国憲法が厳存していること。
これをやったからといって、ほかに何も起こりません。社会混乱もおこりようがありません。
無効宣言とはなんとアッサリした手続でしょうか?論理にあわせて事実をつくるのではなく事実を確認するだ
けです。このように新無効論の場合は旧無効論のように「実際に公的に無効確認されるまでは有効の推定を
受ける」などという説明は不要なのです。
ここからが、最重要な点です。政治的に優れている点があるのです。新風などとの方法論と違う点です。
この論理の優れている点は、旧来の無効論なら無効確認前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲
法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばら
れないのです。今日明日、いきなり無効確認議決(上記1,2)をしても法的安定は失われないとする点です。
帝国憲法改正案を具体化まえに、たとえば今すぐにでも無効確認をやれば現行法秩序になんらの変動を
あたえないままに、改憲論の対象は帝国憲法しかないというように基本路線が固定されてしまうのです。
この過半数決議さえ勝ち取れば戦後ホシュ派は別としても伝統保守派は勝利です。
だれが考えても異様な戦争犯罪である「日本国憲法」を合法扱いしてきた左翼マルクス憲法学が転覆して次
の改憲論に口が出せなくなります。
ゆえに、現段階でやるべきは要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なること(憲法ではな
いこと)を周知徹底理解することが先決なのです。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/page2.pdf
9 :
1 :2006/09/19(火) 21:23:02 ID:lX6kb0xY
【一、新無効論の目的】 1、戦後保守思想から脱却した伝統保守思想にもとづく憲法を確立。(改正論という方法では内容的に左翼 との綱引きが待っているからこれは保障されない) 2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る) 3、政治的にもより現実性のある方法で。(過半数確認決議で可能) 4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する) 5、戦後保守の日本人を覚醒させる方法。(改正なら被占領言論の延長になるので自虐はつづく、改正されると 東京裁判史観は余計に必要になる) 6、先人からのまなざしにも耐えうるような方法。(国体が明らかな帝国憲法と正統典範をひきつぐこととなる) 7、歴史に断絶をおこさないような方法。(唯一の正統憲法と正統典範の世襲となる) 8、現実生活にも断絶や混乱をあたえない方法。 9、左翼思想の充満した体制側が完全に去勢されるような方法。(帝国憲法違反の存在を合法扱いして学問を冒涜 してきた犯罪者集団左翼似非学問界を一掃する) 10、皇統護持には「国民主権」というカルトを完全粉砕しなければならないが、それがかなう方法。(思想的に も正統皇室典範の回復および皇室自治が可能となり平成の大政奉還となる) 11、目の前の国際問題処理(拉致問題等)にもすぐ対処できる方法。 12、日本国憲法史観・東京裁判史観から完全脱却できる方法。 これらの条件を同時に成就させるのは「新無効論」という名の「日本国憲法」有効論によるのである。 ただ、この論理は一度理解すれば簡単な理屈なのであるが、その一度の理解に至るのがなかなか既成概念に縛ら れて大変なところなのである。 新無効論という過激な言葉からくる先入観をとっぱらってしばらくお付き合いください。何がどう無効なのが現行 憲法無効論でかつ「日本国憲法」有効論なのかをよく確認してから批判してください。
10 :
1 :2006/09/19(火) 21:23:55 ID:lX6kb0xY
【二、新無効論の論理概略】 【戦前の憲法体制】 ●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>政令 元々、上記の体系であった我国が 【占領期の憲法体制】 ■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約)」>法律>政令 との体系に実質的にはなっただけであるのに、それより進んだ異常な共同幻想としての次の 【戦後幻想体制】 ▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令 の認識がまかりとおっているが、この理解(「日本国憲法」が憲法として有効なこと)には根拠がないし、我国固有 の国体に反する理解でありかつ帝国憲法違反の解釈であるとの主張である。そして、この場合の無効確認(=無 効宣言)をすべきとの主張の中身は、「日本国憲法」と通称されているものの実体は講和条約として有効で、憲法 としては元々無効な存在である【←相対的無効説】との主張である。 (▼の認識は根拠のない幻想であるから■の認識に改めよとの主張) 占領政策による●から■への変形は「日本国憲法」の発生が帝国憲法に交代する形で出現したのではなく、帝国 憲法13条に基づきその下位に講和条約たる「日本国憲法」が出現したとの認識になっているのである。 この■が現在に至る国法体系の真の実体であるのに、被占領期に▼の体系を実体であるかのように「民主主義 をありがとう」とやってしまったため、占領解除後から現在に至るまで、占領洗脳と敗戦利得者(マスコミ・歴史業者 ・憲法業者など)を含めて国家規模での自己欺瞞をつづけ▼の体系を根拠のない幻想といえども手放せなくなって いるのである。 ■の現況認識が正しいことが判明すれば正しい憲法論はどうなるかといえば次の自然な主張となる。
11 :
1 :2006/09/19(火) 21:25:55 ID:lX6kb0xY
1、「日本国憲法」は憲法として無効である。 2、「日本国憲法」は講和条約(憲法的条約)として有効である。 3、帝国憲法は現存している。 4、講和条約(憲法的条約)たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為を やったとしても、それはすべて■の認識を再確認しているだけであって「日本国憲法」59条を成立手続きとする法律に 支えられている国会議員や政治家の地位に議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんら の支障も生じさせない。 このように、1〜4をみてわかるとおり新無効論による手続きはなんら新しい法律(立法)行為をせよと主張している のではないのである。確認行為たるゆえんである。 事実は事実として正確に知覚せよ、そのとおり確認決議せよ、と言っているだけである。 すでに実体が■に先行しているものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。 又、この論理の優れている点は、旧来の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲法改 正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられないので ある。今日明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする点である。 ゆえに、事前の段取りは不要で要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なること(憲法ではないこと) を周知徹底理解することが先決なのである。
12 :
日出づる処の名無し :2006/09/19(火) 21:26:37 ID:eJ5eiIC1
1さんはニート?
13 :
1 :2006/09/19(火) 21:28:10 ID:lX6kb0xY
【三、新無効論に基づく現実対処法】 ◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令 ◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>講和条約たる「日本国憲法」>法律>政令 ◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令 ◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>政令 ◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令 改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。 過半数議決で「日本国憲法」の憲法として無効かつ講和条約として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行う(B)。 続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した講和条約たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。 続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。 この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年で もかければよい。なんなら50年でもいいが。 帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればいいのである(E)。 (A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが新無効論主張側の法秩序の現況認識である。 (B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。
14 :
1 :2006/09/19(火) 21:30:27 ID:lX6kb0xY
戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために最高法規だとしな がら 国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている 根源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。日本国憲法史観に立ったときすべてが歪曲され 問題化していくのである。 我国には靖国問題などという問題はないのである。今後も国に殉じた人々はどうどうと靖国神社に祀られなければならない のである。「日本国憲法」を憲法としているかぎり、憲法として否定しないかぎり、そういう歴史観には永久に立てないのである。 我国には歴史教科書問題などないのである。すべて戦後の社会問題は無効憲法を正当化し憲法扱いしている国家規模での 自己欺瞞から発している。 それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写 する教育も教科書も必要ではなくなるのである。 歴史教育もまっすぐなものになり国民が国家観を自然と身に着けることが 可能となるのである。 いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。 総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義 の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。 そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年かけたってよい。 国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。
15 :
日出づる処の名無し :2006/09/19(火) 21:32:20 ID:3TndVnFz
日本国憲法公布の勅語 本日、日本国憲法を公布せしめた。 この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであつて、 国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、 自由に表明された国民の総意によつて確定されたものである。 即ち、日本国民は、みづから進んで戦争放棄し、 全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、 常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、 ここに、明らかに定めたものである。 朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、 節度と責任を重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するやうに 努めたいと思ふ。 日本国の原則である天皇の御聖断によって、現在の憲法は有効なのですよ。
16 :
1 :2006/09/19(火) 21:32:43 ID:lX6kb0xY
天皇 <昭和から平成へ> 葦津珍彦著 神社新報社 1000円 第三章 神聖をもとめる心 −−−祭祀の統治への影響−−− 人間は、だれでもが神聖なるものを求めてゐる。高貴なるものを求めてゐる。それは、人間が、自らが神聖でなく、崇高で なく、心中にいつも罪とけがれのさけがたい存在であることを深く知ってゐるからである。 人間は、だれでも生物的な官能的欲望を感じ、その欲望に動かされてゐる。だがそれだけでは、自ら安ずることができない。 その低俗なる欲望から生起して来る罪とけがれを祓って、神聖に近づきたいとの精神的欲求を固有してゐる。この精神が高 められれば、やがては生物的本能の中で、もっとも根強い生命保存の本能にすらも打ち克って、高貴なる精神のために自ら の生命すらも捧げようとの心となる。この絶ちがたき生物的本能と、神聖なるものをもとめてやまぬ精神との間を往来して ゐるのが人間である。この二つの心理の一端が、まったく無くなってしまった時には、それは人間が人間たることをやめて、 神聖そのものと化するか、野獣となってしまふほかにないであらう。 日本では、遠く悠久の古代から祓ひが行はれ、祭りが行はれて、民族の中にこの「神聖をもとめる心」が保たれて来た。 (略) この祭り主たる天皇、祭祀大権者を日本では天下統治の大君と仰いで来たのである。この祭祀権と統治権とを一つにする考 え方は、シナの王道などでも同じである。天下統治の目的とするところ(民安かれと祈る)が、祭祀の目的とするところと 同じであるからである。だが統治(政治)ということの作用法則は、祭祀とは著しく異なる趣きがあり、その間の関係につ いては、とくに深く心得ておかなくてはならないことがある。 政治といふものは、その目的においては、神聖・高貴なものであるにしても、それを現実的にこの地上に具体化し実現し て行くのには、そのための手段・政策がなくてはならない。政策だけでなく、いかなる勢力または人物が、その政策を担当 するか、端的に言えば権力の行使者についての問題が必要である。しかも政策の選定・権力帰属の決定ということになれば、 人間の知性は相対的なものであるから、どうしてもその間に意見の対立がおこりやすい。 しかもさらに問題なのは、その政策なり権力担当者を選ぶのに、その目的とし精神とするところは、無視公平であっても、 現実の結果としては、国民の中のだれかが利を得たり、損することをまぬかれない法則が作用する。 (略) ・・・その結果一方が利を得て、一方が利を失ふこととなる。それで政治といふものは、古くから対決闘争の場となり、権 謀術策の場となることをまぬかれない宿命をもってゐるとすらいっていい。さきに人間は、もともと罪けがれをまぬがれが たい存在であるといったが、政治の場こそは、その罪けがれがもっとも激しく、いちじるしく現はれるところなのである。 しかして近代の政治といふものは、そのことをはっきりと認めて、政策の対立、権力の対立を、徹底的に表に露出させ、一 定のルールのもとに自由に闘争させ、その闘争の結果を待って、政策も権力の帰属も決定させようとするのである。 そこに自由なる近代政治の本質があるといってもいい。自らがいいと信ずる政策の勝利をもとめ、自ら適切といとめる政権 担当者を選ぶためには、大いに自由であったがいい。だが当然、そこには対決闘争と謀略が生ずる。しかしそれはしかたが ない。けれども、それを仕方がないからと言って、ただそれだけに放任しておけば、国民の精神はただ分裂して統合すると ころを知らず、謀略闘争のみに終始して、罪けがれの泥沼におちて、人間の神聖感を失ってしまふであらう。
17 :
1 :2006/09/19(火) 21:35:40 ID:lX6kb0xY
そこで政治に対して、常にその点をきびしく反省させる必要がある。政治の第一目的とするとこをは、本来は天下を安ら かにするとの神聖なる祭祀の目的と同一なのであって、闘争と謀略の生ずるのは、目的のための手段から生ずるのであるか ら、手段のために目的が失はれるところまで行ってはならないとの反省をさせねばならない。この反省をきびしく要求する ところに、日本国の祭政一致といふ精神なり、制度の存する理由がある。(略) 立法、行政のことにしても、とくに裁判のごとき場においては、人々の利害は相反し、対決闘争の修羅場と化しやすい場所 である。国家統治の場は、常に人々の利害相反し、修羅場となりやすいところである。それをただ自然の勢ひだと放任して おけば、一国は分裂して崩れて行く危機をさけがたい。人間は、ただ権謀をもって衆を集め、力をもって敵を圧倒すること のみを志とするやうになる。それでは人心の胸中ふかくに浴する神聖をもとめる心は、抹殺されてしまふ。 それを救ふのが、天皇統治の大権というものである。統治権を総攬されるからといって、天皇が、立法、行政、司法その ほか複雑雑多な統治の作用に直接的に介入なさるのではない。それぞれの国家の公的な機関があって、その責任と権限とに おいて統治に参与する。しかして、その国家機関の権限や責任については、社会政治情勢の推移によって、変遷し対応して 行かねばならないであらう(政体の改正または変革)。しかしながら、その統治の大権そのものは、天皇に帰属するとの理 義を明確にしておくことによってのみ、日本国の統治そのものをはてしのない対決闘争と罪けがれから守り、日本の民心に 「神聖をもとめる心」を保全し得ると信じたからである。 天皇こそは、日本人に対して、神聖感を授け得る唯一にして共通の存在と信ぜられた。しかしてその神聖感のもとづくと ころは、天皇が、日常不断、この国の始祖たる皇祖に対して、ただひたすらにお祭りをなさる方である、といふところから 生ずる。 しかるに、今やその国体は大きくゆがめられてゐる。国の統治の上では、天皇は象徴として、最高の儀礼を執行される地 位に止まっておられるけれども、ことさらに国政上の権能なきものと明記したのが今の憲法である。しかして、天皇の祭祀 大権なるものを今の国家の法は、まったく無視してゐる。 これでは日本国の政治が紊乱し、対決闘争にのみ終始して統合するところを失ふにいたるのは、やむをえないであらう。 日本人の心中ふかくに求める神聖感は抹殺され、人心はただ官能的欲望のみに支配されて行くほかにないであらう。 日本国を憂ふべき現状から救ひ出すには、天皇の祭祀大権を確立し、皇位の重きことを再確認するよりほかにない。 これは日本が講和独立していらいのわれわれの信条であり主張であるが、現下の国情は、いよいよそのことの緊急なるを痛 感せしむるものがある。 −−追記−− 祭祀大権と統治大権とが表と裏になって統合されるといふところに、日本の国体がある。この理義が、憲法と皇室典範とに よって確保されるのでなくては、日本国の神聖は回復されない。もっとも統治大権といっても、それは必ずしも天皇が統治 権を直接に行使されることを意味しない。・・・・・(略)・・・・・・・・・・ 統治権がいかなる国家機関によって行使されるかといふことは、政体の問題であり、国体の問題とは区別されるを要する。 それは国家社会の変遷とともに、フレキシビリティ(柔軟性)をもって改変されて然るべきもので、萬世不易の国体とは異 なる。
18 :
日出づる処の名無し :2006/09/19(火) 21:35:57 ID:3TndVnFz
帝国憲法に則り、天皇大権からの勅語により、 帝国憲法を改正という手続きを経て、 承認、公布されたものですわ。 これを無効とは何事か。
19 :
1 :2006/09/19(火) 21:36:48 ID:lX6kb0xY
■再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 −−天皇制廃止のもくろみをうち砕くために何をなすべきか−− 大月短大教授 小山常実 小泉首相の五年余の政権が間もなく終わろうとしている。この二月初旬には、首相の勢いからして女系天皇を認める「皇室 典範」改正は必至かと思われた。だが、天佑かと思われた秋篠宮妃殿下御懐妊のニュースにより状況は一変し、「皇室典範」 改正への動きは一応収まった。しかし、男子ご誕生でなかった場合には、再び「典範」改正の動きは強まるであろう。 昨年来、「皇室典範」改正問題を論ずる著書や論文がおびただしく出されている。それらの論稿では、女系天皇を認めるべ きか否かという点にもっぱら焦点が当てられている。だが、天皇の存在意義とは何か、という点にまで遡って議論することは 余り行われていない。天皇という存在の本質論から「皇室典範」改正問題を論ずれば、論ずべき問題が少なくとも五点存在す る。 ●守べき国体の四つのポイント そもそも、日本国が建国以来、千五百年から二千年にわたって国家として継続性を保ってきたのは何ゆえか。また、戦後六 十年間こそ怪しいけれども、一貫して独立国であり続けたのは何ゆえか。島国のため外からの侵略が難しいという地理的要因 もあろう。しかし、最大の要因は、天皇を最高の政治的権威とする国体というものを維持し続けてきたことである。 例えば、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康による全国統一は、三英雄の実力とともに、天皇という政治的権威の力によって成 し遂げられたものである。十六世紀末期から十七世紀初頭に日本全国を統一する政権がなければ、スペインの植民地になって いたかも知れない。また、明治維新は、薩長土肥四藩の実力以上に、天皇という政治的権威の力によって成し遂げられたもの である。幕府政権から維新政権への転換が一八七〇年代以降にずれこんでいなたならば、確実に日本は西欧か米国の保護国ま たは植民地になっていただろう。日本人は、歴史を学びなおす中で、いかに天皇または国体というものが、日本国家の継続性、 独立性を保障してきたか、再認識すべきである。 それでは、日本の国体とは何か。国体とは、<日本国家の歴史上、万世一系の天皇が国家最高の地位にあり続け、国家権力 の正当性・正統性を保障する最高の権威であり続けたこと>を意味する。その最も重要な第一のポイントは、天皇が国家最高 の政治的権威であり続けたことである。最高の政治的権威とは、日本国家の政治権力の正統性・正当性を究極において保障す る、あるいは権威付けるものである。 すぐれた政治的権威が生まれるためには、さらには政治的権威が幾久しく生き続けるためには、自ら政治権力を行使するこ とはせず、いわば「天意」を受けたと思われる時々の実力者に政治権力を任してしまう方がよい。歴史上、日本の天皇は、 「宗教王」から出発したその出自からして、基本的に政治権力を握らず、政治的権威として純化することによって、<天皇を 政治に巻き込んではいけない>という国体上の規範が成立してきたのである。 ついでに言えば、政治的権威と政治的権力の分離とは、西欧流近代民主主義の大きな構成要素である。この分離という点で は、日本の天皇制は、世界の最先端を歩んできたことを忘れてはならない。
20 :
1 :2006/09/19(火) 21:39:24 ID:lX6kb0xY
幾久しく生き残ってきたということは、それだけで、政治的権威として優れたものとなる。政治的権威は、古くて揺るぎが 無いほど、その機能をより果たすことができるからである。政治的権威が古くて揺るぎが無い存在であるためには、中国のよ うな易姓革命や諸外国のような王朝の交代を否定することが必要であり、易姓革命や王朝交代の否定のためには、万世一系の 観念が必要である。 戦後の左翼は、平民が皇帝に上りつめることもある中国の易姓革命と易姓革命を理論家した孟子の思想に魅力を感じてきた が、易姓革命の思想がいかに中国の歴史を戦乱の歴史にしてきたか、というマイナス点を見ようとしない。江戸時代までの日 本の知識人は、圧倒的な中国思想の影響下にあったわけであるが、易姓革命の思想を否定するという思想的独創性を発揮する。 そして、基本的に万世一系が続いたという史実が存在し、その史実を基に万世一系の観念が生まれ且つ生き続けてきたからこ そ、日本の歴史は、戦国時代を除けば、概して平和的な様相を呈してきたのである。さらに言えば、万世一系の観念が生き続 けていたからこそ天皇という政治的権威が大きく作用し、比較的わずかな犠牲で明治維新をやり遂げることができたのである。 それゆえ、第二のポイントは、万世一系ということである。当然に、皇位の男系継承は絶対に守らなければならないものと なる。男系か女系かは、本質的な問題ではない。これまで男系でもって万世一系が維持されてきたからこそ、男系継承の維持 が絶対命題となるのである。 さらに第三のポイントとして、皇室自治主義ということを挙げなければならない。すぐれた政治的権威が成立するためには、 政治権力を自ら行使しないというだけでは足りない。政治的権威は、時々の政治権力によってその地位を左右されては、現在 及び将来の国民にとって「有り難味のない」、権威を感じられないものになってしまう。また、時々の政治権力は、時に、古 来の伝統に対する浅薄な理解から、皇室の在り方を無茶苦茶にする危険性がある。 それゆえ、最低限、皇位継承のことは、日本歴史に基づきおのずから定められた皇位継承法に基づき、基本的に皇室の定め るところに任せなければならない。そして、時々の政治権力者による皇室に対する圧迫を防ぐために、諸外国のように、或る 程度豊かな皇室の世襲私有財産を保障しなければならない。 天皇が最高の政治的権威たること、万世一系ということ、皇室自治主義ということ、以上の三点は、日本歴史上戦前まで基 本的に守られてきた伝統であり、日本及び日本人が守り続けるべき国体の枢要点である。これは、政治学的観点から、最も優 れた政治的権威をどのように成立させるかという観点から考察を続ければ自明の要点である。 さらに言えば、天皇は、「宗教王」として出発し、神道の最高祭主、あるいは神道におけるキリスト教のローマ法王と同じ ような性格を持ち続けてきた。天皇を国家最高の政治的権威として成立させた根源は、神道の最高祭主という性格にある。皇 室の祭事を伝承していくこと、何らかの形でその祭事に国家的性格を持たせ続けることは、やはり日本の国体が求めるものと いえよう。
21 :
日出づる処の名無し :2006/09/19(火) 21:40:11 ID:3TndVnFz
コピペしか帰ってこんな。 誰も読まんよ。 こんなの。
22 :
日出づる処の名無し :2006/09/19(火) 21:42:01 ID:eJ5eiIC1
1さんはニートですか?
23 :
1 :2006/09/19(火) 21:42:03 ID:lX6kb0xY
●四つのポイントを規定していた明治憲法・旧皇室典範 右に見た四つのポイントは、戦前期には明確に守られていた。「大日本帝国憲法」は、第一条で「大日本帝国は万世一系の 天皇之を統治す」、第四条で「天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行う」と規定していた。すな わち、戦前においては第一に、天皇が国家最高の政治的権威として、元首として位置づけられていたのである。 第一条や第四条の規定を見ると、天皇は自ら政治権力を行使する存在のように見えるが、実は、立法は帝国議会に(第五条)、 行政は国務大臣に(第五十五条)、司法は裁判所に(第五十七条)任せていた。しかも、明治憲法に規定されようがされまい が、戦前期には、国体という観念が強力に生き続けており、先ほど述べた<天皇を政治に巻き込んではいけない>という規範 が生きていた。したがって、戦前期の天皇も、政治的権威としての性格を基本とし、基本的には政治権力を行使しない存在で あった。 戦前期においては、第二に、第一条に見られるように、万世一系という規範が明確に存在した。それゆえ、明治憲法第二条 は、「皇位は皇室典範の定むる所に依り皇男子孫之を継承す」と、男系継承を定めていた。明治憲法からの委任をうけて、旧 皇室典範第一条は、「大日本国皇位は祖宗の皇統にして男系の男子之を継承す」と規定している。皇室典範では、皇位継承者 を男系ばかりか男子に限定していることが注目される。だが、男系継承は憲法と典範の双方で規定され、男子による継承は典 範でしか規定されていないことに注目すべきである。つまり、明治国家は、男系継承のことを、男子継承と違って、何として も守らなければならない国体上の規範として捉えていたのである。 第三に、戦前期においては皇室自治主義が守られていた。そもそも皇室典範とは、国法であると同時に皇室の家法の性格も 有するものである。それゆえ明治憲法は、第二条により、国体上の規範たる男系継承ということを定めたけれども、皇位継承 の詳細については皇室典範に委任していた。また、第十七条@では、「摂政を置くは皇室典範の定むる所に依る」として、摂 政に関する規定も皇室典範に委任していた。
24 :
1 :2006/09/19(火) 21:44:33 ID:lX6kb0xY
そして、第七十四条@は「皇室典範の改正は帝国議会の議を経るを要せず」と規定し、典範改正に、時々の区々たる政治情 勢に左右されがちな議会が関与することをしりぞけていた。皇室典範は、明らかに法律より上位の規範であり、明治憲法と同 格か否かについては憲法学上の争いがあったが、ともかく明治憲法と一体のものとして、共に日本の憲法の一部を成していた。 また、皇位継承を含めて皇室に関する法については皇室が基本的に決定する、という皇室自治主義の建前についても、憲法学 説上争いが無かった。 この皇室自治主義の考え方から、戦前期には、宮内省は一応国家の機関から分離され、皇室の機関として観念されていた。 また皇室自治主義の精神から、皇室典範の改正については、皇族会議と枢密院の議論によって行われることになっていた。旧 典範第六十二条は、「将来此の典範の条項を改正し又は増補すべきの必要あるに当ては皇族会議及枢密顧問に諮詢して之を勅 定すべし」と規定していた。 右の皇族会議は、天皇が主宰し、皇族の成年男子にメンバーとして表決権を与えていた。枢密院議長等五名も参加したが、 表決権を有していなかった。明らかに、皇族会議は皇室、それも天皇中心の機関であったことに注目されたい。皇族会議は皇 位継承以外にも、摂政設置などの事柄を(旧典範十九条)、枢密院とともに議論した。また、皇族の懲戒については皇族会議 だけで議論されていた(旧典範五十四条)。さらには、皇室の自立性を保障するために、「世伝御料」等の形で皇室の世襲財 産が保障されていた(旧典範第四十五条)。 第四に、明確に、旧典範下の天皇は、神道の最高祭主として祭祀大権を有していた。そして、践祚の際における神器継承や 「即位の礼」に続く大嘗祭はもとより(旧典範十、十一条)、皇室祭祀令によって定められた大祭や小祭には、公的意味が付 与されていた。
25 :
1 :2006/09/19(火) 21:47:26 ID:lX6kb0xY
●国体を毀損した神道指令と「日本国憲法」 このように、戦前期までは、日本の国体は維持されてきた。ところが、敗戦後、GHQ(連合国軍総司令部)によって、国 体は大きく毀損することになった。まず、昭和二十年十二月十五日、GHQは神道指令(「国家神道、神社神道に対する政府 の保証、支援、保全、監督並に弘布の廃止に関する件」)を発表し、神道と国家の分離を命令した。その結果、戦後体制の下 では、天皇は国家最高の祭主の地位と祭祀大権を失い、皇室が行う祭事は皇室御一家の私事にとどまることになった。 もともと天皇という存在は、諸外国のように「軍事王」ではなく、「宗教王」から出発した。それゆえ祭祀大権は、天皇の 政治的権威を大きく根拠付けるものであった。GHQは、祭祀大権を奪うことによって天皇の政治的権威を大きく毀損させた 上で、翌二十一年二月十三日、自ら憲法改正草案を作成し、日本政府に押し付けた。GHQ案第二条は、「皇位は、世襲のも のであり、国会の制定する皇室典範に従って継承される」と規定していた。 GHQ案は、皇室典範を単なる普通の法律の地位におとしこめ、戦前の皇室自治主義を真っ向から否定するものであった。 日本政府側は、GHQ案を元に「日本国憲法」初案を作成し、いろいろとGHQ案に修正を施そうとする。皇室関係に関して はできるだけ皇室自治主義を形だけでも残そうと考え、GHQ案第二条の「国会の制定する皇室典範」から「国会の制定する」 を削った上で、第百六条@で「皇室典範の改正は天皇・・・・議案を国会に提出し法律案と同一の規定に依り其の議決を経べ し」と規定する。すなわち、皇室典範は一般の法律と異なり、議員立法は許されず、あくまで天皇が内閣の輔弼により作成し た原案に基づき改正しなければならないとしたのである。
26 :
1 :2006/09/19(火) 21:49:45 ID:lX6kb0xY
「日本国憲法」初案をめぐっては、三月四日から五日にかけて、日本政府を代表する者としては佐藤達夫法制局部長ただ一人 が、多いときにはGHQ側二十人と徹夜で法律論争をしながら修正案を決めていく。結局、日本側が施していた修正はほとん ど否定され、元のGHQ案の内容に戻されてしまう。皇室典範に関しても、初案の第百六条は削除され、第二条に「国会の議 決を経たる皇室典範」と明記されることになる。すなわち、皇室典範は、議会が自由に制定・改正できる法律と位置づけられ たのである。 その後、六月下旬から十月まで帝国議会で憲法改正が審議されるが、議会の審議過程も、政府案作成過程と同じく、GHQ によって完全統制されていた。極東委員会とGHQの強制により、七月から八月にかけて、帝国議会は、「すべて皇室財産は、 国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」(「日本国憲法」第八十八条)という 規定を決定する。つまり、世襲財産を含めた皇室財産の国有規定が設けられ、財政に関する皇室自治主義も完全に否定された のである。 さらに帝国議会は、極東委員会とGHQの強制によって、「日本国憲法」前文と第一条に「国民主権」を明記することを決 定する。すなわち、「日本国憲法」は第一条で「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主 権の存する日本国民の総意に基く」と、第二条で「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところに より、これを継承する」と規定することになる。 その結果、「日本国憲法」下では、国民が主権者と規定され、天皇ではなく、国民というものが国家権力の正当性・正統性 を保障する存在となった。天皇は、これまでの政治的権威から象徴に性格を一変させることになった。また、「大日本帝国憲 法」では、第一条で「万世一系」が、第二条で皇位の男系継承が規定されていたが、「日本国憲法」上では、「万世一系」も 皇位の男系継承も記されていないことに注目されたい。「日本国憲法」は、新「皇室典範」という名の法律に、女系を認める 自由を認めているのである。 右に見てきたように、神道指令と「日本国憲法」は、国体の四ポイントのうち、天皇が最高の政治的権威たること、皇室自 治主義、神道の最高祭主たること、という三点を完全に否定し、残る「万世一系」及び男系継承についても、日本国が絶対に 維持していかなければならない規範としては認めなかったのである。
27 :
1 :2006/09/19(火) 21:52:11 ID:lX6kb0xY
●男系継承のみ認めた新「皇室典範」 こうして、「日本国憲法」成立過程において、日本の国体を基本的に否定するという枠組みが、GHQと極東委員会によっ て作られてしまった。また、GHQは「天皇財閥」なるレッテル貼りを行って徹底的に皇室財政を圧迫したので、もはや十一 宮家の臣籍降下は必至であった。 この枠組みと臣籍降下を前提にして、新「皇室典範」が作られていく。「日本国憲法」の審議と併行して、六月、臨時法制 審議会が設置され、この審議会の第一部会で、七月から九月にかけて新「皇室典範」の立案が行われる。そして、十二月には 新「皇室典範」案が第九一帝国議会に提出され、簡単な審議の上、原案通り可決される。この間、第一部会の幹事たちは、少 なくとも一二回以上、GHQと連絡を取りながら、新典範の内容を決めてゆくのである。 翌二十二年一月十六日、新典範は法律として公布される。その後、五月二日、旧典範が、皇族会議と枢密院の議を経て、天 皇の勅定という形で廃止される。翌三日、「日本国憲法」と新典範が施行される。そして十月十三日、新典範で作られた皇室 会議は、十一宮家の臣籍降下を決定していくのである。 新典範の内容を見ると、皇室自治主義の精神は、かけらも存在しない。旧典範では、皇室の大事を審議する機関として、天 皇を主宰者とし皇族を中心メンバーとする皇族会議が存在した。これに対して、新典範では、皇族会議に代って皇室会議が置 かれることになった。皇室会議に天皇は参加できず、皇族は十名のメンバー中二名のみであり、残る八名は衆参両院の正副議 長や内閣総理大臣らで占められることになった。しかも、最高権力者の内閣総理大臣が議長を務めるのである。これでは、ま さしく皇室は、時々の権力者によって圧迫される事態となろう。 神道の最高祭主という性格も、宗教と国家の徹底分離を説いた神道指令に拘束され、否定されている。すなわち、旧典範に あった大嘗祭や神器継承の規定が消えてしまうのである。 ただし、万世一系だけは、新典範の規定によって守られることになった。新典範第一条は、万世一系という言葉こそ使わな いが、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と規定し、男系継承を明確にしたからである。
28 :
1 :2006/09/19(火) 21:56:17 ID:lX6kb0xY
●議論すべき五つの論点 以上のように、「日本国憲法」と新典範は、GHQの日本弱体化政策に基づき、国体の四ポイントのうち、万世一系=男系 継承=以外の三ポイントをことごとく否定した。そして平成に入って、国体を死滅させることを狙った共産党系の学者たちが、 女系天皇容認論を展開し、それに乗せられる形で政府による女系天皇容認論が展開されているのである。 しかし、繰り返すが、日本国家が千五百年以上も国家として継続し、独立国であり続けた最大の理由は、国体を維持してき たことである。戦後の日本国が、サンフランシスコ講和条約によって独立しながらも、実質的に米国や中国などの「属国」で あり続けてきたのは、「日本国憲法」と新典範によって、自衛戦力を奪われたからであり、天皇が最高の政治的権威であると いう国体を大きく毀損させてきたからである。日本国が自立し、実質的にも独立国になるためには、万世一系=男系継承=を 維持するとともに、憲法改正と皇室典範改正によって、毀損した国体の三ポイントを取り戻す必要がある。 したがって、皇室典範改正論議は、憲法改正論議とセットで行わなければならない。また、男系女系論争だけでなく、政治 的権威か象徴か、皇室自治主義をどうするか、大嘗祭などの皇室祭事の位置づけ、といった三点についても行われなければな らないと言えよう。 しかし、皇室典範改正論議は、このような内容面に関する議論だけでは足りない。拙稿で見てきたように、「日本国憲法」 成立過程も、皇室典範の成立過程も、議会や政府の自由意思が基本的に存在しなかったし、GHQによって統制されていた。 さらに皇室典範成立過程について言えば、そもそも皇室典範が国法兼皇室の家法という性格を有しているにもかかわらず、天 皇及び皇室の自由意思は存在しなかった。そして、「日本国憲法」と新典範は、内容的にも、日本の国体を大きく毀損するも のであった。それゆえ、両者は、本来、無効なものである。もしも無効だとすれば、「日本国憲法」と新典範の無効を確認し、 復原した明治憲法と旧典範を改正する形で、憲法改正と皇室典範改正を行わなければならないことになろう。 それゆえ、皇室典範改正論は、憲法改正論議とともに行い、内容的な四点とともに、無効か有効かという形式的な点につい ても行う必要があると言えよう。
29 :
1 :2006/09/19(火) 21:58:13 ID:lX6kb0xY
●明治憲法と国際法に反する新典範制定 「日本国憲法」については、多少とも無効か否かが議論されてきた。だが、新典範についてはほとんど議論されてこなかった。 そこで、特に重要と思われる無効理由を紹介しておこう。 第一の無効理由は、明治憲法違反ということである。前に引用したように、明治憲法第七十四条@は、「皇室典範の改正は 帝国議会の議を経るを要せず」と規定していた。ところが、新典範は、議会の議決に基づき、法律として制定された。明らか に七十四条@違反である。 「日本国憲法」の場合はまだしも、一番表面的なところでは、明治憲法七十三条の定める手続きにそって作られた。これに対 し新典範は、明確に明治憲法の定める手続に違反して作られたのである。 また明治憲法第七十五条は、「憲法及皇室典範は摂政を置くの間之を変更することを得ず」と定めていた。第七十五条によ れば、摂政を置く間さえも憲法と皇室典範の改正は禁止されるのだから、統治者の自由意思が完全に欠落する占領中には尚更、 憲法と皇室典範の改正は許されないことになる。それゆえ、明治憲法第七十五条違反で、「日本国憲法」も新皇室典範も無効 となる。 第二の無効理由は、旧皇室典範違反ということである。旧典範第六十二条は、「将来此の典範の条項を改正し又は増補すべ き必要あるに当ては皇族会議及枢密顧問に諮詢して之を勅定すべし」と規定していた。この条文には、改正や増補の言葉はあ っても、廃止の言葉はない。そもそも旧典範からすれば廃止はできない。いくら「皇族会議及枢密顧問に諮詢して」廃止を決 めたとて、その廃止は無効なものである。それゆえ、あくまで旧典範が有効なものとして生き残っていることになり、新典範 は無効なものとなる。
30 :
1 :2006/09/19(火) 22:02:18 ID:lX6kb0xY
第三の無効理由は、国際法違反ということである。国際法と言えば、ハーグ陸戦法規違反の問題もあるが、ここでは、ポツ ダム宣言及びバーンズ回答違反ということを指摘しておこう。昭和二十年七月二十六日、ポツダム宣言が発せられるが、宣言 受諾過程で、米国のバーンズ国務長官によって日本側に対する回答が行われる。いわゆるバーンズ回答である。日本側は八月 十四日に至って、バーンズ回答を受け入れ、ポツダム宣言受諾を決定する。バーンズ回答は、第五項で「日本国の最終的の政 治形態は(The ultimate form of government of japan)、『ポツダム』宣言に遵い、日本国国民の自由に表明する意思に依 り決定せらるべきものとす」と述べ、「日本国国民の自由に表明する意思」による「政治形態」の決定を定めている。続いて 第六項で「聯合国軍隊は、『ポツダム』宣言に掲げられたる諸目的が完遂せらるる迄、日本国内に留まるべし」と占領撤退に ついて述べているから、バーンズ回答第五項は、占領中に「政治形態」を決定することを定めた規定であるといえよう。 では、「政治形態」(form of government)とは何か。「八月革命」説に立つ宮澤俊義によれば、form of governmentとは 国体と政体を併せたものと解することになる。しかし、八月十三日に米軍機が「日本の皆様」というビラを撒いているが、そ こでは、第五項は「ポツダム宣言の条項に則り究極に於ける日本政府の政体が自由に表明された日本国民の意思に副つて定め らるべきである」と訳されている。 当時の日本人は、国体と政体を区別してとらえていた。米国でも、form of government(政府の形態)は form of state (国家の形態)と区別されてとらえられていた。当時の日本の憲法学の用語にあてはめれば、form of state が国体、form of government が政体に相当する。実は、宮澤自身も、元々は、国体と政体を区別してとらえていた。『憲法略説』(昭和十 七年)の中で、宮澤は次のように述べていた。 「天皇が国の元首として統治権を総攬し給うこと(「主権の体」)は、さきにのべられたように、わが国における固有且つ不 変の統治体制原理であるが、その行使の態様(「主権の用」)は時と共に変化し得る。国家における統治権行使の態様に関す る原理はあるいは政体と呼ばれる。さきにのべられた国体が不変的・絶対的な性格を有するのに対して、この意味の政体はむ しろ可変的・相対的な性格を有する」 宮澤が傍線部のように、国体を絶対に守るべきものと考えていたことが注目される。宮澤を含めて、国体と政体を区別する 考え方は一般的なものだった。どう考えても、form of government は、国体と区別された政体のことを指しているのである。 つまり、バーンズ回答第五項は、国体の継続を認めており、国体と区別された意味の政体を「日本国国民の自由に表明する意 思」によって決定するようにと要求していたのである。 しかし、GHQは、「日本国憲法」と新典範の作成を強制することによって、天皇が最高の政治的権威であるという国体の 根幹にさえも手を付けた。しかも、その際、日本政府の自由意思、議会に代表される国民の自由意思を顧慮することは全く無 かった。それゆえ、「日本国憲法」及び皇室典範は、ポツダム宣言及びバーンズ回答違反として、無効な存在なのである。
31 :
1 :2006/09/19(火) 22:04:26 ID:lX6kb0xY
●国体法と自然法に反する新典範 第四の無効理由は、国体法違反ということである。日本国が絶対に守り続けなければならない国体の要点を整理しなおして おこう。その一は、最も本質的な事柄であるが、天皇が国家最高の政治的権威たることである。その二は、万世一系というこ と、そしてそのための男系継承である。その三は、皇室自治主義である。その四は、神器継承や大嘗祭等に公的性格を持たせ た上で継続することである。この四点は、男系継承という点を除けば、全て「日本国憲法」と新典範によって無視された。男 系継承という点も、憲法の中で、又は準憲法的な性格を与えた皇室典範の中で規定すべきものである。単なる法律にすぎない 新典範で規定するなど、言語道断である。それゆえ、「日本国憲法」前文及び第一条と新典範は、国体法違反で絶対無効の存 在である。 第五の無効理由は、自然法違反ということである。皇室典範とは、国法の性格を持つけれども、同時に皇室の家法ともいう べき存在である。自然法の立場から言えば、皇室典範は―――仮に法律と称するにしても―――、通常の法律とは違った特別 の手続きを踏んで、制定及び改正されるべきものである。特別の手続とは、国家側と皇室側との相談・交渉である。 ところが、新典範は単なる法律として作られたし、新典範を見ても典範改正のための特別手続きが定められているわけでは ない。典範の改正は、天皇及び皇族の意見を全く聞かずとも、合法的にできることになっているのである。結局、新典範は、 完全に、一種の自然法違反の存在といえよう。 しかも、前述のように、皇族会議の代わりに置かれることになった皇室会議の中には、皇室の家長ともいうべき天皇は入っ ていないし、皇族はわずか二名しか入れない。新典範は、皇室自身の事柄を、皇室自身の意見は反映させない形で決めていこ うという、極めて非人間的な立場をとっている。換言すれば、「日本国憲法」と新典範の下にある戦後日本は、皇室の衰微し た武家政治よりもはるかに、天皇及び皇室を圧迫してきたのである。
32 :
1 :2006/09/19(火) 22:05:53 ID:lX6kb0xY
以上五点の理由から、「日本国憲法」の場合以上に、新典範は無効な存在である。無効だとすれば、皇位継承問題について、 新典範改正という形はとるべきではないことになる。そして、新典範成立と一体の動きとして行われた十一宮家の臣籍降下も 本来無効なものとなる。とすれば、女系天皇を認める法をつくるべきだと仮定しても、新典範を改正する形ではなく、「日本 国憲法」と新典範の無効を確認した上で明治憲法と旧典範の復原改正という形で行うべきだろう(具体的な憲法の復原改正方 法については、拙著『憲法無効論とは何か』展転社、参照)。新典範の無効を確認すれば、十一宮家も原則的に復活すること になるし、十一宮家には皇位継承候補たるべき男子が相当数存在する。それゆえ、新典範無効論の立場に立てば、女系天皇ば かりか女性天皇さえも認める必要性はなくなるであろう。 しかし、なぜ、万世一系否定、王朝交代肯定、ひいては易姓革命に道を開く女系天皇容認論が出てきたのであろうか。戦後 六十年間、「日本国憲法」という名の占領管理基本法を研究する学問である「憲法学」は、人権論ばかりに力を入れて、国家 論も天皇論も研究してこなかった。公民教育は、「憲法学」以上に、国家論や天皇論を教えてこなかった。例えば、今年度か ら使用された中学公民教科書は、全八社中、東京書籍、日本書籍新社、教育出版、帝国書院の四社が、何の見出しも付けずに 「象徴天皇」について記している。天皇は「日本国憲法」第一条で規定されている存在である。にもかかわらず、採択率第一 位の東京書籍などは、極めて軽く天皇を扱うのである。(拙著『公民教科書は何を教えてきたのか』二〇〇五年、展転社)。 極めておかいなことと言わねばならない。 戦後六十年間、日本国民は、このような非天皇教育、非国家教育を中学から大学まで受け続けてきた。したがって、戦後社 会では、元「優等生」の多い政治家、学者、教員とマスコミ関係者さえも、あるいは保守派さえも、天皇論や国家論に関する 基礎的な知識を欠くことになった。天皇及び皇室に関する国民的な規模での知識の欠如こそが、ムード的な女性天皇論、女系 天皇容認論を招き寄せたのである。 天皇論や国家論の研究は、却って、天皇制廃止を狙う共産主義者や共産主義シンパによって行われてきた。前述のように、 彼らは、皇帝打倒の易姓革命にあこがれる傾向がある。しかし、易姓革命を否定したところにこそ、日本国家の発展があった ということを忘れてはいけない。彼らは、女系天皇容認→王朝交代・易姓革命→天皇制廃止という筋道を考えている。彼らの もくろみは、今の段階で砕いておかなければならない。そして、彼らのもくろみを砕くためには、天皇の本質について、前述 の五つの論点に関する議論を展開し深めることが必要となろう。 《主要参考文献剩濃部達吉『憲法撮要』大正12年初版、昭和7年改訂第5版、有斐閣剩濃部達吉『日本国憲法原論』1948年、 有斐閣剌ャ森義峯『天皇と憲法』1985年、皇學館大學出版部刪ー部信喜・高見勝利編著『日本立法資料全集1 皇室典範』 1990年、信山社剌ャ山常実『「日本国憲法」無効論』2002年、草思社剪川八洋『皇統断絶』05年、ビジネス社剩ェ木秀次 『本当に女帝を認めてもいいのか』05年、洋泉社剪|田恒泰『語られなかった皇族たちの真実』06年、小学館剌ャ山常実『憲 法無効論とは何か』06年、展転社》
33 :
1 :2006/09/19(火) 22:16:14 ID:lX6kb0xY
>>18 >>15 >>1 の7のとおり。1と2も読んだらいい。
貴殿は日本側のどの行程にも立法の自由意思がなかったもの、それも、なんらの責任ももてない
帝国憲法違反のモノを天皇「だけ」に責任を取らせるつもりですか?
貴殿は天皇の「憲法責任」を追求されるのですか?
貴殿は、敵国が戦争犯罪を隠蔽するにあたり事実に反するウソを天皇につかせたままでいいと考え
ているのですか?
34 :
1 :2006/09/19(火) 22:21:30 ID:lX6kb0xY
>>1 の2の詳細解説。
【法律論議としての無効理由】
日本国家全体が大きな強制収容所になっている時期に天皇大権を侵害して、実質、外国勢力によって発議され、
審議及び議決が全過程において強要され、全過程において日本人の自由意思がなかったような憲法の制定や改
変は万一、帝国憲法に憲法や典範の変更禁止規定がなくとも無効である。
上記は正常な感覚があれば了解できるはずであるが、そうではない不自由な方の為に、帝国憲法上にズバリ憲
法と皇室典範の改変の<禁止を規定>している条項が存在するので、ここに明示することにする。
帝国憲法75条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
「置くの間」とあるように、これは禁止する「期間を設定」した条項である。日本国がこれに該当する状況におかれて
いる時期には憲法の改変は禁止される。条文を表面的に読めば、もちろん摂政をおく間の改変を禁止しているが、
その本質を理解するに天皇と摂政との権能のちがいを考えればいい。
摂政は「憲法改正発議」以外のあらゆる大権については「天皇の名において」大権行使できるが「憲法改正発議」
については例外として75条によってわざわざ禁止しているわけです。
つまり、
【75条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の円満な行使が行えない期間の憲法と皇室典範の変更
を禁止している】
ことは明瞭です。
帝国憲法発布の『勅語』及び帝国憲法第73条第1項にあるとおり憲法改正の発議権は天皇に専属し、帝国議会及
び内閣などの機関、ましてや外国勢力の介在や関与を許容するものではなかった。
被占領下の天皇の上にマッカーサーが絶対君臨し、かつ国土全土が完全軍事占領下で国民が人質にとれられて
いる中、「日本国憲法」の起草が連合軍によって実行され帝国憲法第73条で定める憲法改正発議権そのものを侵
害するまでにいたった事実は帝国憲法75条にいう【期間】「通常の変局時」をはるかに上回る「異常な変局時」という
【期間】に該当し、この禁止を侵しておこなわれたこの異常期間内における憲法や典範の改変は帝国憲法に完璧に
違反して絶対無効である。という話になるわけです。
35 :
1 :2006/09/19(火) 23:17:19 ID:lX6kb0xY
36 :
日出づる処の名無し :2006/09/19(火) 23:19:16 ID:Mvdomith
> 日本も救わす 救うのワロス活用?
38 :
1 :2006/09/20(水) 00:08:12 ID:S15DXloV
−−−−−−−−−−−−−−<赤信号!みんなで渡れば青くなるのか?>−−−−−−−−−−−−−−−−− ●「日本国憲法」が有効か無効かは過去の成立経緯によって既に定まって存在する客観的な事実であり、後日の人々の 要望や欲求や支持、不支持にはまったく影響されません。無効とは主観ではなく客観、状態です。 だだをこねても、しょうがありません。無効の事実は事実、この事実は不動です。 よって、「無効確認」によって消滅するまで、「日本国憲法」若しくは「日本国憲法」の改正版には、無効宣言による消滅 の運命 が延々ついてまわります。 ●今、マスコミや文化人がやってるのは、「日本国憲法」の無効の事実にはなんらの変動もあたえない自己満足や無責任 な物書きの商売、茶番劇。 改正!護憲!と言ってる人々も実は護憲方法の意見の相違で争っているだけ。両方とも護憲派。国民総護憲派。 憲法は政治の範疇を超えているのにこんないきあたりばったりの自己満足のやっつけ仕事の多数決原理でいいのですか? そんなことではいつまでも、マッカーサーの手のひら(戦争犯罪)の上。戦争犯罪に正統性を与えるものも戦争犯罪人です。 ●日本民族がGHQの子孫として生きていてはずかしくないのですか? その憲法の上位のそのずっと上位には日本の神々がいますか?それとも全知全能の造物主(ゴッド)がいますか? どちらのカミを相手に欽(つつしみて)定(さだめる)できますか?カミを取り替えられているのにそのまま放置できますか? 天皇による公布どころか、大切なのは天皇と神々との関係、日本の憲法は神々との関係で確立されるはずじゃなかったの ですか?それが欽定憲法でしょう。天皇が国民を代表し祭祀王として皇祖皇宗に対し欽定なさるべきなのは戦争犯罪の方 ですか?父祖の手になる正統な帝国憲法ですか?・・・・・これで生きている人間だけの支持だけで法が維持できるわけで はないことがわかるでしょう。天皇が制定したから欽定憲法などというのは保身学者のウソ学問ですよ。上位にカミがいる からですよ。 ●客観的に存在する法的な無効の事実が、後日の人々の要望、支持不支持によっても影響されないのはなぜか? たとえれば、赤信号をみんなが渡り続けたからといって青信号にはならないからです。 違法の事実継続でもって違法性の消滅は説けないからです。 細かく説明すれば、 「赤信号をわたりつづける」という違法継続は、いくら続けても、「赤信号を渡ってはいけない」という規範を無効化(青信号化) できないでしょう。わたってもわたっても当初のまま「赤信号をわたること」は違法のままでしょう。(青信号にならないでしょ) これを、憲法論におきかえると、 「仮に後日の国民の要望や支持があるからと、それを背景に無効な憲法による国家運営を継続したとしても、それは、単に さらなる違法のうわぬり、違法事実の連鎖的継続状態が出現しているだけであって、違憲や立法行為不存在を原因として無 効な憲法を、まかり通らせる違法継続の根拠にはなっても、無効の治癒にはなんらの足しにもならないだろう。違法の継続 事実が違法性の消滅をもたらさないからです。」
39 :
1 :2006/09/20(水) 00:10:55 ID:S15DXloV
●「日本国憲法」が憲法として無効という場合、その性格として無効の原因には2種類あります。
(あ)そもそも法創造(立法)が行われていないから有効と言いようがない。
>>1 の1
(い)既存(先行)の規範に反しているから無効。
>>1 の2
一つでも無効なのに「日本国憲法」の場合は、これらの両方に該当して無効なのです。
これらを理由に無効状態は客観的な事実として確実に出現しました。既存です。
又、(あ)(い)とは別に、無効な「日本国憲法」を憲法として扱って国家運営をやっていること自体が、日々違法の連鎖的継続
状態であることも確かです。
●この状況にある無効を「後日の人々の要望や欲求や支持、不支持」によるとか、それを背景にした事実継続でもって変更
(有効化)できるでしょうか?
(あ)の無効原因を治癒するには「後日の人々の要望や欲求や支持、不支持」が立法行為に匹敵するものでなければなりま
せん。規範を創造する原動力に匹敵するものでなければなりません。
(い)の場合に無効ではないというためには、違法性が消滅することを説くか、あっさり「憲法なんて守りません」と言わなけれ
ばなりません。帝国憲法よりも「後日の人々の要望や欲求や支持、不支持」を尊重するのなら憲法を明文化し立憲国家とな
った意味がありません。
●また、根本的におかしいのが「後日の人々の要望や欲求や支持、不支持」によって先行している法的無効の事実に対し影
響をおよぼすためには、「後日の人々」が「日本国憲法」が無効なこともその理由も既知でなければなりません。効力につき
両論併記の教育を受けたわけでもなく、憲法無効論の存在とか、効力に疑義があること自体認識していない人々をして、その
外観から無効の事実に対し影響をおよぼすような「支持」の有無を計測することなど出来るでしょうか?
40 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 00:25:28 ID:txYkxzKe
このスレは誰かに読んでもらうために存在してるわけじゃなさそうだな。 1のメモだな。
41 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 00:55:46 ID:uN+azklt
>>33 それは、君が無効だと主張する現憲法に則ってこそ言えることで、
現憲法が公布される前の、大権を持つ天皇の勅語なんだから、
有効以外の何物でもないよ。
つまり君の論理は、その現憲法下で無効を訴えてる段階で矛盾してるの。
42 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:00:16 ID:uN+azklt
現憲法が間違ってたとしても、 現憲法の施行後は天皇の大権や権能を否定しちゃったから、 一発で破棄できる方法を失ったともいえる。
43 :
1 :2006/09/20(水) 01:11:26 ID:S15DXloV
>>41 たとえますが、
○が有効な手続。
●が無効な手続。
→は、時系列。
とする。
普通は、手続の順を追って
○→○→○→○ で円満に有効な憲法が成立するところだとすると、
「日本国憲法」の場合は、
●→●→●→○
最後の○が天皇の勅語といえる。これ有効だったかどうか知らないが○だとする。
前の何段階かの●の無効手続を天皇の公布○で治癒できるのですか?
無効な憲法が公布されただけのことでしょう。
そうでなければ、公布という行為が立法行為という法創造に匹敵することになりますね。
44 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:13:34 ID:uN+azklt
>>43 無効な憲法が公布されたんじゃなくって、
天皇が公布したから、有効になったの。
45 :
1 :2006/09/20(水) 01:16:21 ID:S15DXloV
だから公布が立法行為なわけだね。
46 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:19:06 ID:hIZnHSCD
憲法は、国家の暴走を防ぐフタとか天井じゃなくて、 国家のキャラクターを規定する設定というか柱、 って捉えんと、おかしくなる。
47 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:21:15 ID:uN+azklt
>>45 立法行為といえるのは、1946年2月22日の
草案受け入れを決定した日本政府の閣議だろ。
このとき国会は機能してないが、だからこそ天皇の勅語が生きる。
48 :
1 :2006/09/20(水) 01:24:41 ID:S15DXloV
49 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:26:53 ID:uN+azklt
手続きとして国会での立法としては、 その後の第90回帝国議会の憲法審議だろうな。
50 :
1 :2006/09/20(水) 01:27:44 ID:S15DXloV
>>47 GHQの草案を受け入れる行為が立法行為ですか?
GHQ案の受諾というべきではないですか?
51 :
1 :2006/09/20(水) 01:28:39 ID:S15DXloV
>>47 国会(帝国議会だろ)が機能していると天皇の勅語が生きないのですか?
52 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:29:37 ID:uN+azklt
天皇の勅書を持って、国会で議論され、 天皇の公布により施行された。 施行以前は、天皇の大権が生きてた時。 これを否定するには、天皇に大権も権能も無いということが 前提じゃないと変だろう?
53 :
1 :2006/09/20(水) 01:32:27 ID:S15DXloV
>>52 その大権といえども帝国憲法の制限下にありますが。
帝国憲法75条。これに違反していますね。
>>34
54 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:35:48 ID:uN+azklt
>>53 なんで?
閣議で受け入れを決定し、天皇が勅書をあげて国会で審議、
そして天皇の公布があって、5月3日に帝国憲法改正により施行。
帝国憲法にも違反してない。
55 :
1 :2006/09/20(水) 01:36:02 ID:S15DXloV
>>49 帝国議会審議中に日本側の自由意思は皆無だったことが、
平成7年の議事録公開により明らかになりましたが。
審議全体に日本側の自由意思がなければ、立法行為として
無効ですよね。瑕疵などという次元ではありません。
政府に強制受諾させたGHQ案の延長線上にあると考えれば
これも、帝国議会がGHQの追加案を受諾しているものと考え
られます。
56 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:39:55 ID:uN+azklt
>>55 自由意思なんて問題じゃないんだよ。
帝国憲法下では、天皇が勅命をたてて公布したことが正当。
57 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:40:03 ID:hIZnHSCD
つか、単に、 日本政府が戦争に負けて、 アメリカが実権を握っただけだろ。 いつものことじゃん。 基本的な構造は。
58 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:41:21 ID:uN+azklt
まあ、今の憲法でも、正当な法律を公布できるのは、 天皇だけなんだけどね。 つまり、今も昔も、日本国では天皇が公布したもののみが 正当であり有効なのよ。
59 :
1 :2006/09/20(水) 01:41:23 ID:S15DXloV
>>54 憲法発議は天皇の一身専属ですよね。
外国人が憲法案を強制受諾させるのは、この天皇による発議権の侵害です。
これは天皇一身専属にかかる天皇大権を侵害したことですから、75条違反です。
通常の変局時である摂政を置く程度のことでも憲法改変が禁止されるわけですから、
それ以上の異常な変局時に憲法や典範の改正を行うこと自体が帝国憲法違反です。
60 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:43:03 ID:uN+azklt
>>59 だから天皇一存じゃなくって、ちゃんと帝国議会で審議してるじゃん。
61 :
1 :2006/09/20(水) 01:45:28 ID:S15DXloV
>>56 >>49 >第90回帝国議会の憲法審議だろうな。
>>52 >国会で議論され
>>54 >国会で審議、
貴殿にとっては、これら上記審議に自由意思が問題じゃないというのだが、
日本側に自由意思がなくて立法行為が行われたのですか?
62 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:46:25 ID:hIZnHSCD
・・・っていうか、 誰が政権を握っても、 天皇の権威は、変わらんだろ。 日本国政府がアメリカに負けて、 その言いなりになっちまった。 ・・・基本的な構造は、 いままでと、変わらないじゃん。 誰が権力を握っても、権威は揺るがない。
63 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:47:33 ID:uN+azklt
>>61 自由意志が問題じゃないというのは、
自由意志が無いというのではなく、自由意志があろうが無かろうが、
天皇が公布したんだから有効なんだよ。
64 :
1 :2006/09/20(水) 01:48:40 ID:S15DXloV
>>58 >つまり、今も昔も、日本国では天皇が公布したもののみが
>正当であり有効なのよ。
憲法違反の手続でできたことが明白な法律でも天皇が公布すれば有効になりますか?
天皇が正当な法律を公布できることと、無効なものでも有効になることとは別ですね。
65 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:50:39 ID:uN+azklt
>>64 なるね。
なっちゃうね。
帝国憲法下では。
天皇がこれを出来ないというなら、戦争も終わってないよ。
戦争自体、天皇の聖断で終わったんだから。
66 :
1 :2006/09/20(水) 01:51:37 ID:S15DXloV
>>63 だから、話はもどるが、
○が有効な手続。
●が無効な手続。 貴殿のいう自由意思のない立法もここに入る。
→は、時系列。
とする。
普通は、手続の順を追って
○→○→○→○ で円満に有効な憲法が成立するところだとすると、
「日本国憲法」の場合は、
●→●→●→○
最後の○が天皇の勅語といえる。これ有効だったかどうか知らないが○だとする。
前の何段階かの●の無効手続を天皇の公布○で治癒できると貴殿は言うのですね。
それも帝国憲法(75条)違反(のものを。
67 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:54:37 ID:uN+azklt
>>66 同じこと繰り返し始めたから、この辺でやめるけど、
そのヒントも
>>65 だな。
天皇の聖断はすごいよ。
たとえ憲法違反だとしても、だれも天皇を糾弾できないんだから。
「神聖にて侵すべからず」だもんね。
68 :
1 :2006/09/20(水) 01:57:00 ID:S15DXloV
>>67 >「神聖にて侵すべからず」だもんね
反対ですよ。天皇に責任をおわせないようにある文言。
ゆえに、公布までに至る行為が適法でなきゃいけないの。
69 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 01:58:09 ID:uN+azklt
70 :
1 :2006/09/20(水) 01:59:31 ID:S15DXloV
>>60 帝国議会で審議をやろうと発議自体が憲法違反でしょ。
帝国議会での審議自体が帝国憲法違反になりますね。
71 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 02:01:12 ID:hIZnHSCD
敗戦は、維新と同じじゃないの? 権力が壊れて変革する時機に、 頼りになるのは、権威だけでしょう。
72 :
1 :2006/09/20(水) 02:01:15 ID:S15DXloV
>>60 帝国議会で審議をやったからといって、75条違反が治癒されるわけではない。
違憲な時期での改変やその違憲な目的をもつ審議自体が違憲ですね。
結局、天皇の発布も違憲です。
73 :
1 :2006/09/20(水) 02:05:52 ID:S15DXloV
>>69 >閣議で受け入れを決定し、天皇が勅書をあげて国会で審議、
>そして天皇の公布があって、5月3日に帝国憲法改正により施行。
なにもこれらは立法行為と考えるからさきほどのような色々な不十分で無効になる話であって、
ここで言ってる新無効論なら、「日本国憲法」という講和条約を受諾したってことで、現行法秩序
も問題なく説明できるんだけどね。
74 :
1 :2006/09/20(水) 02:14:52 ID:S15DXloV
(
>>63 )では 自由意思による審議が問題ではなく天皇が公布したんだから有効。
(
>>60 )では 天皇一存じゃなくって帝国議会で審議したから有効。
75 :
1 :2006/09/20(水) 02:25:14 ID:S15DXloV
>>69 しかるべき段階の範囲で決断がくだせなかった場合に英断されただけだが。
なにも、無効なものを有効化されたわけではない。
76 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 09:01:34 ID:TbRDkFIS
クーデターのタイ陸軍が憲法停止、全土に戒厳令も
【バンコク支局】タイでクーデターを強行した陸軍は20日未明、
地元テレビを通じ、軍と国家警察で構成する「政治改革評議会」による権力掌握と憲法停止を発表した。
AFP通信などが伝えた。
同評議会はまた、内閣と上下両院、さらに憲法裁判所を廃止し、全土に戒厳令を敷いた。
同通信によると、陸軍のソンティ司令官と海空軍司令官は19日夜、
バンコクでプミポン国王に謁見したという。
(2006年9月20日7時16分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20060920it01.htm?from=top タイのクーデターが正当なものかはわからないが
自衛隊は國體護持、現行憲法無効宣言の為にクーデターを起こす
ということを考えたことはないのだろうか?
以下引用
現行憲法無効宣言問答集 上級編
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm ところで、現行憲法無効論によっても、自衛隊は単に条約に根拠を置く軍隊に過ぎず、正規の国軍(憲法が容認する軍隊)ではありません。
現行憲法の改正条項(第九十六条)によって第九条を改正することは政治の現実においては不可能であることから、自衛隊が国軍として認知されるためには、
自らを否定する現行憲法の破棄を目的とした現行憲法無効宣言の国会決議を強行する軍事行動しかなく、この現行憲法無効論は、
自衛隊が帝國憲法に基づいて、その復原を目的としたクーデターの正当性を肯定する理論に他なりません。
自衛隊の将来は、この現行憲法無効論によって再生を実現するか、座して死を待つかの二者択一を迫られるでしょう。
南出文庫 國體護持(クーデター考) より
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai1.htm もし、このまま漫然と推移するだけで、皇室の内にある暗雲と外にある障害がそれぞれの自浄作用によつて払拭できないか、
あるいはその期待すら全くできないのであれば、臣民は、心ある自衛官、警察官などと連携して國體防衛権を行使し、
実力を以て復元クーデターを断行しなければならない。
77 :
1 :2006/09/20(水) 11:50:28 ID:S15DXloV
78 :
1 :2006/09/20(水) 13:59:41 ID:S15DXloV
>>76 >自衛隊は國體護持、現行憲法無効宣言の為にクーデターを起こす
>ということを考えたことはないのだろうか?
国家の存立価値の中核が國體であり、前大戦はそれを防御するために国外の敵と戦ったのであり、
それを守ることが軍隊の使命であるとするならば、方向がうちむきであろうと国内の敵(「日本国憲法」
に利権をもつ勢力で國體破壊の元凶)に対し実力行使しても理屈はとおっているね。
ところが自衛隊の方が、すっきり洗脳されてモノの世界を生きてる人ばかりから、人類の生命と財産と
国土を守る(モノを守る)のが使命だと思っているから造物主を神とあがめる占領憲法秩序のモノの世
界との相性のほうがいいのじゃないかな。
憲法違反であろうと、占領憲法ににこじつけられている存在のほうが自衛隊の洗脳頭としては、それが
自明のことなんでしょう。
学問も軍隊も何を守るのかわからなければホントに無意味ですね。
79 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 14:27:04 ID:uN+azklt
>>1 の思想的には二二六の青年将校と同じか。
変な事件、起こすなよ。
80 :
1 :2006/09/20(水) 14:33:12 ID:S15DXloV
82 :
1 :2006/09/20(水) 14:42:03 ID:S15DXloV
>>15 これのどこが御聖断なんだよ。
あきらかなウソの羅列じゃないか。
天皇自身ががんじがらめにされる「日本国憲法」と占領典範秩序が出現したのは、
天皇の御聖断があったからだという。
ただ単に国民側の補弼等が十分できなかったから、素直に公布に至る手続を無効であったと
白状するならまだしも、
それを逆に、天皇が行為したからそれによって、無効なものまで有効になったのであって、
天皇がかんじがらめに、国民主権のもとの国民のペット天皇、週刊天皇、になりさがっても
根拠があるのだというのはハチャメチャであろう。
さすがわ、国民主権によって一億総第三国人(戦勝国民)になりあがったはねあがりものよ。
敗戦の責任、憲法出現の責任、すべて天皇になすりつけ、我が身は戦勝国民か。
ふざけるな。
83 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 15:30:07 ID:TbRDkFIS
聖断といえば「終戦の御聖断」ですが GHQの言論統制万歳の偏向マスコミによって知らないことが最大の理由であるとはいえ 昭和帝の終戦の御聖断に対し 国民は皇室の自由を束縛し、天皇大権を抑圧する日本国憲法や皇室典範という名の皇室弾圧法を維持し 天皇に救ってもらった恩を忘れ、皇室を弾圧し 自らを神(主権の持ち主)だといっている現状では国民の倫理性を疑います 以下引用 心ある臣民が天皇及び皇族にお諫めしうる機会は皆無と云つても過言ではない。園遊会に臨席できるのは、特別の者に限られ、 しかも、形式的な会話しかできない。一般参賀では、厚い防弾ガラスの彼方に御座す。個別に参内する者も政府が選別し、 現状の打破を唱へる者や國體と皇統の護持は願ふ者はいづれも危険人物として当然のやうに遠ざけられる。 その他全て宮内庁人事は政府が決めて皇室の自律は全く奪はれてゐる。 このやうな皇室に対する不敬は、先に述べたとほり、徳川幕府の「禁中並公家諸法度」と「禁裏御所御定八箇条」よりも凄まじいものであつて、 これこそが国民主権主義の正体なのである。「禁中並公家諸法度」などの場合は、倒幕の綸旨を大名に下賜させないために行幸禁止、拝謁禁止をしたが、 それ以外では皇室の自律、特に、婚姻形態と皇位継承などは認められてゐたのに対し、現行憲法下では全てを剥奪するといふ仕打ちがとられてゐる。 終戦の御聖断によつて臣民が救済されたことの恩を仇で返すとはこのことではないのか。帝國憲法下の刑法典に照らせば、戦後に法律としての皇室典範を制定し、 あるいは今もなほこれを廃止しない国会議員全員に対して不敬罪が適用されるはずである。
84 :
日出づる処の名無し :2006/09/20(水) 19:48:07 ID:v9N37LFr
ばーか
85 :
1 :2006/09/20(水) 23:20:07 ID:S15DXloV
【「原爆が落ちた」と同じ敵の存在の欠落した発想】 被洗脳のはなしになるかも。 原爆による攻撃を受けたのに、「原爆が落ちた」と自然災害のような言葉づかいをする方がいるよね。 これは敵の存在が意識から欠落している・・・・・。 昨今の戦争関連のテレビドラマなども全部そうだよね。 ところが憲法論に関してはこの史観がほとんどなのですね。 右を向いても左を向いても、蛸壺史観ばかりなんだよね。 原爆は自然災害ではなく敵の「投下」という攻撃だろう? この落下と投下は大違いで間違ってはならないだろう? そもそも「日本国憲法」は単独行為ではなく双方行為だろう? 「日本国憲法」は単独行為ではなく敵との(早期独立回復を目的とした)講和条約だろう? それなのに、敵(連合国)との講和条約を憲法(=単独行為)だと言い張るのは「原爆が落ちた」と言ってるの と同じ現象、精神構造だろ。 産経文化人が「押し付け憲法」などというのは押し付ける相手がいることが前提でしょ。押し付ける相手がいる 行為がなぜに、単独行為(立法行為)なんだ?文化人は国語もわからないのかな? この世の中には押し付ける「講和条約」は存在しても、厳密には押し付ける「憲法」なんぞ存在しないでしょ。 押し付けた段階で憲法ではないでしょう。 いや、「押し付ける憲法」はありえるという意見が聞こえてきそうだが、それは自らが対象物に対して主体的な 法的判断をすることを放棄しているからいえるのであって蛸壺史観でいる間だけの話であろう。 講和条約の中に憲法的な特徴を見出して通用しているだけの話ではないだろうか? 「日本国憲法」受諾という「(押し付け)講和条約」の中に憲法的な性質を見出して「憲法」と言っているだけの話 である。 被占領下に生まれた法学がそう言わせただけのことである。 「原爆攻撃」という「戦闘行為」の中に自然災害と共通な性質を見出して「落ちた」と言っているだけの話である。 敵の攻撃なのに意識から敵の存在を欠落させれば、原爆攻撃も自然災害になる。 敵との交渉ごと(講和)だったのに意識から敵の存在を欠落させれば、講和条約も憲法(立法)になる。 なんたる自虐。 「押し付け憲法」とはなんたる自虐用語。 完全に洗脳されている。
86 :
1 :2006/09/20(水) 23:52:08 ID:S15DXloV
87 :
1 :2006/09/20(水) 23:53:14 ID:S15DXloV
88 :
1 :2006/09/20(水) 23:54:42 ID:S15DXloV
89 :
1 :2006/09/21(木) 00:00:07 ID:JnWf3j66
90 :
1 :2006/09/21(木) 00:00:54 ID:JnWf3j66
91 :
日出づる処の名無し :2006/09/21(木) 00:02:46 ID:mWTP0Qv4
無効確認しようね。
92 :
1 :2006/09/21(木) 00:04:38 ID:JnWf3j66
93 :
1 :2006/09/21(木) 00:06:20 ID:JnWf3j66
94 :
1 :2006/09/21(木) 00:12:32 ID:JnWf3j66
95 :
1 :2006/09/21(木) 00:27:42 ID:JnWf3j66
96 :
1 :2006/09/21(木) 00:30:17 ID:JnWf3j66
97 :
1 :2006/09/21(木) 00:33:58 ID:JnWf3j66
(参考リンク)
http://oncon.seesaa.net/article/7770767.html −−−−大東亜戦争の真実を伝えたい何でもそろう便利屋です−−−−
諸先生方に厚くお礼申し上げます。なお法曹関係者の間では有名な東大憲法学の芦部信喜、小林直樹
両教授は、昭和三十八年に、帝国憲法擁護派の小森義峯教授によって彼等の憲法論の誤謬を厳しく指摘
され公開論争を挑まれたが、一言半句の反論もできず、沈黙を余儀なくされたことを付言しておきます。
宮沢俊義によって捏造され、樋口陽一に継承されている東大法学部マルクス憲法学は、すでに論破され
大敗北を喫した真赤なウソ学問なのである。
98 :
1 :2006/09/21(木) 00:38:13 ID:JnWf3j66
99 :
1 :2006/09/21(木) 00:39:17 ID:JnWf3j66
100 :
1 :2006/09/21(木) 00:40:43 ID:JnWf3j66
「天皇が統治権を総攬する明治憲法体制から国民主権の原理を採用し、天皇を国民統合の象徴とする日本国憲法 体制へと原理的に転換し、神格を備えた天皇から人間天皇に変わったにもかかわらず、上述のような神話に彩られ た皇位継承儀式[大嘗祭―引用者註]が行われたのである。このことは、天皇という制度が、合理的な根拠によって ではなく、ゆるぎない伝統に支えられたものであることを示している」(273頁) 「憲法上、単なる象徴としての役割しか与えられていない天皇も、国民の深層心理の中では、戦前との連続の上に、 ある種の特別な存在として持続しているように思われる」(285頁) 「天皇の神格が否定され、天皇は『人間』になった現在でも、天皇に対して、一般国民に対すると等しい敬意を表する、 ということは、文字どおりには行われていない。日本人の社会生活に奥深くしみこんだ意識ないし習俗は、容易に変 わるものではない」(286頁)
101 :
1 :2006/09/21(木) 00:44:18 ID:JnWf3j66
102 :
1 :2006/09/21(木) 00:48:49 ID:JnWf3j66
「戦 争 犯 罪」 を受け入れることは戦争犯罪です。 この意味で護憲派護憲論も護憲派改憲論も戦争犯罪人です。 おまえらのどんな資格で子孫達に敵国の戦争犯罪の記念物を承継させる資格がある? 本当の「戦犯問題」はこうすれば解決します。 ×から○へ意識を変えれば解決します。
103 :
1 :2006/09/21(木) 00:50:01 ID:JnWf3j66
× 昭和20(1945)年 8月 終戦 ○ 昭和20(1945)年 8月 停戦 ↓ ↓ この被占領下、連合国側は国際法に反した裁判を偽装した戦闘行為「東京裁判」名義で捕虜を虐待し 虐殺した。 「いわゆる東京裁判」と「いわゆる日本国憲法」こそ 戦 争 犯 罪 である。 ↓ ↓ × 昭和27(1952)年 4月 サンフランシスコ講和条約発効 ○ 昭和27(1952)年 4月 終戦 (サンフランシスコ講和条約発効)
104 :
1 :2006/09/21(木) 00:50:54 ID:JnWf3j66
現在も、この占領軍という勝ち馬にのる敗戦利得者たちが我が国にはうようよしている。 「東京裁判」を裁判として承継するマスコミも 戦 争 犯 罪 に荷担している。 「日本国憲法」を憲法として承継する憲法学者も 戦 争 犯 罪 に荷担している。 こいつらこそが本物の 永 久 戦 争 犯 罪 人 です! 交戦権を放棄した「日本国憲法」を憲法扱いした場合、国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定 していないがゆえに、サンフランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能に なります。これだけで、戦後空間の虚構性があきらかになります。国家規模での欺瞞が明らかに なります。 ところが、この利権化した大嘘を隠蔽するために東京裁判史観を精一杯流用しているのがこれら の戦争犯罪人達です。 敵の本丸は戦争犯罪たる「日本国憲法」です。
105 :
日出づる処の名無し :2006/09/21(木) 02:56:27 ID:S/rdLCgL
ぷ
106 :
日出づる処の名無し :2006/09/21(木) 10:13:48 ID:2gcPXoxX
は?
107 :
1 :2006/09/21(木) 14:55:52 ID:JnWf3j66
著者は教科書研究に多くの実績を挙げており、偏向教育の根源を突き詰めていった成果
が本書である。なぜ日本国憲法は無効なのか、なぜ改憲ではだめなのか、これまであやふ
やであった認識が明確になる。永久的に正統性を喪失し、日本国憲法特有の保護国思想
が残るなど、現憲法改正方式の害毒について立証し、改憲が逆に独立国としての日本を滅
亡させるという警告は説得力に富み、教科書問題・拉致・皇室典範改悪など、無効論方式
による新憲法制定でなければ解決できないことを教示する。今こそ有効な打開策として無効
論と向き合いたい。(平成18年3月号『史』掲載)
http://www.tsukurukai.com/16_book_end/bookend_f5455.html
108 :
1 :2006/09/21(木) 15:55:02 ID:JnWf3j66
109 :
1 :2006/09/21(木) 20:06:43 ID:JnWf3j66
110 :
1 :2006/09/22(金) 00:53:27 ID:zXGhrz8o
「憲法無効論とは何か」 小山常実
第一章 「日本国憲法」改正は日本を滅ぼす
第二章 成立過程において自由意思はなかった
第三章 自己決定できない国家・国民を作った「日本国憲法」
第四章 「日本国憲法」無効確認と臨時措置法の制定を
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html 改憲派は「保守」派ではない!?
「日本国憲法」の内容と成立過程をわかりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証。
独立国としての自主再生を期すべく、“机上の空論”ではない無効論による正統憲法の復原を提示する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●無効理由(Z)「日本国憲法」成立過程史の歴史偽造●
最後に、政治・教育面についていえば、社会党を中心とする議員たちも、衆議院小委員会議事録を1995(平成7)年まで
秘密にし続けることで、GHQは議会による自由な審議と修正を許した、とする虚構を守り続けてきた。また、前述のように、
憲法学も公民教科書も、一貫して「日本国憲法」成立過程について史実を隠し続けてきた。
しかも、1995年以降はなおさら、国民一般は、全くデタラメな「日本国憲法」成立過程史を教え込まれていることに
注目されたい。いや、政治家さえも、正確な成立過程史を把握していないであろう。正確な情報が国民一般に明らかに
されていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないのである。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
111 :
1 :2006/09/22(金) 09:40:49 ID:zXGhrz8o
>>99-101 のつづき
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030958108&Action_id=121&Sza_id=C0 二、「国民」に対する認識について
_国民心理の改造を主張する高見教授の議論は、実に奇妙な論理構成となっている。それがもし、国民の考え方・感じ方を
改めなければ「私が望む国家が実現しない」と言うのであれば話は分かる。しかし、実際に行われているのは、国民の考え方
・感じ方を改めなければ「国民主権の実があがらない」との主張なのだ。主権者国民が天皇を「ある種の特別な存在」と感じ
ているならば、それをそのまま国制・国政の上に反映させることこそ、国民主権の実をあげることではないか、と私などは単
純に考えてしまうのだが、どうもそれではいけないらしい。この高見教授の主張を理解するためには、「高見教授は、主権者
たる国民として、現実のありのままの国民ではなく、特定の思想をもった国民を想定している」と考えなければならないだろう。
事実、高見教授は樋口陽一教授の説に言及する中で次のように述べている。
「樋口は、天皇を『憧れの中心』とする共同体拘束から個人を解放し、近代的な市民を形成することに、努力してきた。それは、
国民主権原理を担い得る主体的な市民を生み出すことができなければ、日本は、憲法の予定する自由で民主的な国民国家
とはなり得ないとするものである」(286頁)
112 :
1 :2006/09/22(金) 09:45:07 ID:zXGhrz8o
ここで述べられているような日本国憲法観が正しいとすれば、「共同体的拘束」の意味を重視している私などは、さしずめ憲 法の目から見て「非国民」と言われてしまいそうだが、果たして、そうなのだろうか。私が憲法学者の書いたものを読んでいて 時々感ずる疑問は、この人は憲法規範の客観的意味を解き明かそうとしているのか、それとも、自己の欲求を憲法規範を通じ て表現しようとしているのか、ということである。日本国憲法第1条に関して言えば、憲法が述べていることは、象徴たる天皇の 地位は「国民の総意に基づいている」とうことだけであって、憲法がこのように断定している根拠の推定や、国民の総意に基づ いた天皇という地位をどの程度の重みをもって受けとめるのかについては何も語っていない。だから、それについては色々な 説を立てることができるとして、国民の深層心理を憲法が問題にし、その改造を要求しているなどと解するのはいくらなんでも 恣意的にすぎる、と思う。
113 :
1 :2006/09/22(金) 11:03:13 ID:zXGhrz8o
また、高見教授は、共同体的拘束から解放された合理的で主体的な個人は、理性のみに基づいて「国民」としての一体感 を保ち、「国民」として行動できると考えておられるようだが、果たしてこの認識に問題はないのであろうか。最近の国民国家 研究の教えるところによれば、「国民」の来歴はそれほど合理的なものではない。非合理な要素を多量に動員して、ようやく にして創り上げた「幻想の共同体」であるらしい。そうであるとするならば、「非合理な要素を除去した時に、国民はその存在 を保ち得るのか」という疑問が当然に生ずる。この疑問に答えることなく、人間は理性によって国民たりえるという実にナイー ブな理性信仰を表明し続けたところで、ベネディクト・アンダーソン、エリック・ホブズボウム、アントニー・D・スミスらの洗礼を 受けた若い研究者を納得させることができるとは思えない。非合理なるものを除去してしまえば、国民はエスニック・グルー プに解体されて、収集のつかない事態に陥るのではないか。このような危惧を抱くことなく「国民」について語っているとすれ ば、それこそ、日本独自の「共同体的拘束」に安易に寄り掛かる議論ではないか、と思う。
114 :
1 :2006/09/22(金) 13:10:13 ID:zXGhrz8o
三、大日本帝国憲法に対する認識について 私は、何かを批判するには、それなにの「批判の作法」というものがあると考えている。それは、批判する対象を正確に理解 することを第一義とし、その上で、実証的・論理的にその問題点を指摘するということである。これは実に当たり前のことのよう でありながら、実はそうでもない。私たちが目にする批判の中には、自らの批判に有利なように、「批判の対象を恣意的に加 工して描き出す」という手法や、「具体的事象の総合的な検討から帰納的に、理解に適切なモデルを構想するのではなく、予 め極端な善悪のモデルを設定してそれに具体的事象を強引に当てはめる」といった手法が、実にしばしば用いられているか らである。この論文の中で高見教授が展開されている議論、特に大日本帝国憲法(の原理)と日本国憲法(の原理)について の議論は、その典型のように思える。
115 :
1 :2006/09/22(金) 14:49:21 ID:zXGhrz8o
高見教授は、善なる国民主権と悪なる君主主権というモデルを予め設定し、両者は「原理的に対立する」という判断を大前 提とされているようである。そして、前者に日本国憲法が、後者に大日本帝国憲法が当てはめられ、「国民の意思にしたがっ て国制が定められ、国政が運営されること」と「天皇が統治権を総攬すること」とは、全く矛盾するかのように記述しておられる。 「明治憲法では、天皇制の根拠は、『神勅』ないし『神意』にあるとされた。そこでは、国民の意思は、まったく問題にされなか った。国民がそう欲するから、天皇が日本を統治するのではなく、国民が欲しようが欲しまいが、日本は、天照大神の子孫が 『王たるべき地』であることが『神勅』で決まっているから、天皇が日本を統治するのだ、とされた」(273頁)
116 :
1 :2006/09/22(金) 15:29:03 ID:zXGhrz8o
この論法については、以下のように、さし当たり三つほど問題点を指摘できるように思う。 第一は、大日本帝国憲法制定史に関する理解の仕方についてである。高見論文は、端的に言って、明治神宮編『大日本帝 国憲法制定史』(サンケイ新聞社、昭和55年3月)が提起した問題にまったく答えていない。『大日本帝国憲法制定史』によれば、 帝国憲法の基本原理は、幕末維新期の具体的政治過程の中から導き出されたものであり、日本古典の研究や欧米憲法の研 究は、その原理を日本の伝統と欧米の思想・制度とに合致させるための努力であった。この見方からすると、天皇の権威の上 昇過程と民主化(政治的意思決定過程への参加資格の拡大)過程とは平行しており、原理的に対立するどころか相互補完的 な原則として確立されたということになる。「『欽定』とは、外国の覇権者の独断決定などとは全く相反して、臣民の苦闘経験の 結果が、すべての者の熱望として統合されて来たときに、それを天皇の精神的権威によって、荘重に確認され公定されるとい ふことなのである」(『大日本帝国憲法制定史』38−9頁) このような問題提起が、具体的な歴史過程の叙述を通して行われている以上、伊藤博文『憲法義解』の解説だけを根拠として、 観念的な説明を繰り返すだけでは説得力に乏しい。
117 :
1 :2006/09/22(金) 16:28:05 ID:zXGhrz8o
第二は、帝国憲法の解釈・運用史に対する理解の仕方についてである。高見論文を読んでいると、帝国憲法時代には、天 皇主権論が有力学説であり、しかも神勅主権論が当たり前であったかのような印象を受ける。しかし、これは明らかな誤りで ある。昭和十年の天皇機関説事件までは、美濃部達吉の天皇機関説(国家主権説)が支配的であったことはすでに周知の 事実である。しかも、天皇主権論者がすべて神勅主権論を唱えていたわけでもない。例えば、穂積八束は「国体ハ歴史ノ成 果ニシテ国民ノ確信ニ由リテ定マル(拙著『近代政教関係の基礎的研究』大明堂、207頁)と述べて、主権の根拠を日本神話 に求めようとはしなかった。
118 :
1 :2006/09/22(金) 16:58:27 ID:zXGhrz8o
第三は、「国体観念」や「神国思想」といったものに対する理解の仕方についてである。高見教授は神話や神勅から“国民の 意思は、まったく問題にされず、国民が欲しようが欲しまいが、日本は天照大神の子孫が「王たるべき地」であることが「神勅」 で決まっているから、天皇が日本を統治するのだ、とされた”との結論が必然的に導かれると考えておられるようだ。こうした 考え方に立つ人々においては、“神あるいは天皇の意思と国民の意思とは対立するものである”との図式的理解が前提とされ ているに違いない。何故なら、神の意思が国民の意思と対立しないならば、神の意思を統治の根拠としたとしても、ただちに “国民の意思は無視されていた”とは言えないからである。それでは、この対立図式は「国体観念」や「神国思想」の解釈とし て本当に妥当なのだろうか。このような疑問を提出する根拠を、取りあえず二つだけ上げておこう。
119 :
1 :2006/09/22(金) 18:29:38 ID:zXGhrz8o
一つは、帝国憲法発布の勅語である。ここでは、天皇の国家統治の大権が皇祖皇宗から授けられたものであることを述べる と同時に、「帝国ノ肇創」(建国)が天皇の祖先と臣民の祖先との「協力補翼」によって行われたことを強調し、祖先たちの意を体 して互いに協力しあって行くことが呼びかけられている。ここでは、天皇の意思と国民の意思とが、互いの祖先に対する尊敬心 を媒介として、調和・統合されることが期待されている。
120 :
1 :2006/09/22(金) 19:39:10 ID:zXGhrz8o
もう一つは、高見教授が、戦後天皇は人間になったと述べる根拠となっている昭和21年のいわゆる「人間宣言」と元々は一体 のものとして起草された、いわゆる「神道指令」(昭和20年12月15日)である。この「神道指令」においては、否定されるべきイデ オロギーとして、「日本の天皇はその家系、血統或は特殊なる起源の故に他国の元首に優るとする主義」の他に、「日本の国民 はその家系、血統或は特殊なる起源の故に他国民に優るとする主義」と「日本の諸島は神に起源を発するが故に或は特殊なる 起源を有するが故に他国に優るとする主義」の二つが併せて列挙されている。換言すれば、この指令が否定しようとしたのは 「神の子孫たる神聖な天皇によって統治される、神々の子孫たる神聖な国民が住む、神々が生みたもうた神聖な国土」という、 いわば三位一体の思想なのだ。この思想自体をどのように評価するかはともかく、この三位一体の思想の論理からすれば、国 民の意思はどうでもよいなどという発想は出てこない。この思想の中から「天皇」のみを抜き出して、その地位だけを強調するこ とは、一面的に過ぎよう。
121 :
1 :2006/09/22(金) 21:35:19 ID:zXGhrz8o
「人間宣言」を根拠に天皇の人間への転換を述べておられる高見教授は、この詔書の前提となっている占領軍の神国思想の 理解の仕方をも肯定しておられるものと推察する。ところが、占領軍が理解していたような神国思想からは、神や天皇の意思と 国民の意思とを対立させる構図を必然的に導き出すことはできないのである。それにもかかわらず、今日の国民が「神国思想」 をもって、天皇のみを神聖と考え尊ぶ思想と思い込んでしまっているのは、天皇を神聖と考える思想については、「人間宣言」 の解説などによって教えられるものの、国民や国土の神聖性についてはまったく教えられる機会がなく、そのためにいっそう深 く忘れてしまっているからであろう。
122 :
1 :2006/09/22(金) 21:47:03 ID:zXGhrz8o
このことと関連して、神意に基づく天皇の統治という思想が、あたかも天皇個人の恣意的な統治とイコールであったかのように 理解している向きもあるようなので、そのことについても、ここで一言しておきたい。神意に基づく統治という思想が、実は、天皇 に対して厳しい自己規制を課すものであることについては、天皇制度に批判的な研究者の中にも、これを認める論者が現れて きている。例えば、鈴木正幸氏は「憲法発布が、国民に公布するに先立って皇祖皇宗に誓う『告文』から行われた」のは、「『主 権者』天皇の上に存在する皇祖皇宗に対して『しらす』型[=公共的―引用者註]統治という遺訓を守ることを“義務”づける」(「近 代日本君主制の一特質」『日本史研究』326号、平成元年10月、139頁)ためであったと述べている。事実、伊藤博文の『憲法義 解』も第一条の解釈を次のような言葉で結んでいる。「所謂『しらす』とは即ち統治の義に外ならず。蓋し祖宗其の天職を重んじ、 君主の徳は八洲臣民を統治するに在て一人一家に享奉するの私事に非ざることを示されたり。此れ乃ち憲法の拠って以って 其の基礎と為す所なり」(岩波文庫、13頁)
さて、もし私どもの憲法草案でなく、自民党の憲法草案のとおりに改正されたら日本はどうなるか考えてみましょう。 ●改正された瞬間、陸海空の日本軍ができあがります。れっきとした軍隊です。 ●軍事費と皇室費が増えて、皆さんの払う所得税率や消費税率は高いものになります。今でも自衛隊費は年間5兆円(国家予算の6%)、定員内外自衛隊員は33万人です。 ●軍拡競争の雰囲気になれば、他国が軍拡したり、テロをしかけてくる勢力を刺激し攻撃を招きます。 (中・朝・ロだって軍をもっているんだから一方的に軍縮したら危険じゃないかって? そうです。だからこそ世界中で同時に軍縮する努力を 日本も進めるべきでしょう。平和憲法はそれとセットです) ●“防衛のため”、“国際的な査察や制裁のため”などと言いながら、ミサイルに燃料充填中だがまだ発射していない外国めがけてミサイル で“先制攻撃”したり、戦場に日本軍を派遣して“敵”の殺傷や破壊に参加することになる確率が高まります。 ●戦争になればあなたの愛する人たちが、戦地や国内でバタバタと死んでいきます。大震災が同時に各県で起こるようなすさまじい悲劇、想像してください。 ●戦時の国民の人権は政府や日本軍に奪われます。批判を書けば逮捕され、戦争のためには私財を供出させられます。 ●衆参両院で憲法改正を発議するときの必要票は、今は3分の2ですが、自民党案では過半数に下げます。一見良さそうに思えますか? でも、どんな憲法改悪でも、与党が過半数をとっていればどんどん発議できてしまいます。マスコミを上手に利用する与党が、劇場型政治 で一時的にムードを高め、国民がワッと衝動的に可決して後悔しないように、改正手続はある程度重くしておくべきです。 ●「赤紙(召集令状)」がくると日本軍に強制入隊させられる徴兵制の復活、外国を射撃する核ミサイルの大量装備、天皇の写真を飾り天皇 は神の子孫という神話教育の復活、新聞、雑誌、放送は言論統制、非公然でさえ皇室や天皇制の批判者は逮捕される不敬罪の復活、 少数意見や少数政党にとどめをさす選挙制度変更、etc.……と、悪夢のような事態がどんどん進行します。女性も召集されるでしょう。 あなたが召集されたら嫌でも人を殺せと命令されます。脱走して捕まれば射殺! あなたはこんな非人道的な世界に耐えられますか?
124 :
1 :2006/09/22(金) 23:09:49 ID:zXGhrz8o
四、福沢・植木・中江の評価について 第二節「『契約』の観念と人民主権」の後半部分において、高見教授は、日本において、「契約図式を用いて、個人を起点に 国家の統治を基礎づけた」(276頁)人物として、福沢諭吉の議論を紹介している。そして、残念ながらとでも言いたいような語 り口で、「福沢は、明治維新による明治政府の成立についても、人民の『約束』があるのだと説明し、そこから新政府への政 治的服従と遵法の義務を説いた」(277頁)とつけ加えている。 その後で、「この社会契約による人民の政府の設立、人民の『同意』が擬制に過ぎないことを鋭く突いたのが、植木枝盛で あった」(277頁)として、植木の言説を引用している。 そして、最後に「中江兆民は、『政権を以って全国人民の公有物となす』人民主権こそが、政治社会の『正則の理』であると し、人民の『合意』としての社会契約にあたる役割を、現実に果すのが憲法と国会だとする」(278頁)と述べ、兆民は憲法制定 権力が人民にあるとし、人民が制定した憲法によって国会が組織されることによって、人民の代表による民意に基づく統治が 可能となると主張した、と説明している。
125 :
1 :2006/09/22(金) 23:37:42 ID:zXGhrz8o
そして、最後に「中江兆民は、『政権を以って全国人民の公有物となす』人民主権こそが、政治社会の『正則の理』であると し、人民の『合意』としての社会契約にあたる役割を、現実に果すのが憲法と国会だとする」(278頁)と述べ、兆民は憲法制定 権力が人民にあるとし、人民が制定した憲法によって国会が組織されることによって、人民の代表による民意に基づく統治が 可能となると主張した、と説明している。 これらの解説が高見論文の中でどのような位置を与えられているのか、私にはうまく理解できなかった。というのも、契約の 図式を用いて個人を起点に国家の統治を基礎づけたという福沢、人民の「同意」が擬制にすぎないことを鋭く突いたという植木、 人民主権を主張したという中江らが、どのような天皇観をいだき、それと右の主張がどのような関係にあったのかについて、全 く説明されていないからである。これについて語らなければ、当時の人々にとって天皇の統治とは何だったのか、天皇統治と 民意による政治とは本当に矛盾するものと考えられていたのか、について理解することはできない。そして、そのような過程を 経なければ、高見教授が設定しているモデルが有効なものかどうかも検証され得ないし、福沢らの議論と高見教授の国民心 理改造の志とがどのような関係に立つのかについても、読者には理解できないであろう。
126 :
1 :2006/09/22(金) 23:40:58 ID:zXGhrz8o
そこで、私の方で議論を補うために、彼らの天皇論を少し紹介してみたい。福沢の『帝室論』『尊皇論』は有名なので知って おられる方もいるだろうが、兆民の天皇論についてはご存じない方も多いのではないかと思われるので、『平民の目さまし』 (明治20年)の一節を次に引用してみよう。 問 国会の事は略ぼ相分りました、ソコデ国家と我々人民は傭主にて尊く、政府の役人は傭人にて卑きと申訳柄なるとき は、恐れ多くも天子様は何様の理屈の物でござり升か、
127 :
1 :2006/09/22(金) 23:42:50 ID:zXGhrz8o
答 此は善い事を尋ねられた、成程国会や我々人民が尊くて政府が卑きといふと、勿体無くも天子様の御位に付て不審の 起るは尤も千万なり、然るに天子様の尊きことは上も無き事にて、国会や我々人民や政府や皆いづれが尊くいづれが卑きと 言ふ事が出来るなれど、天子様は尊きが上にも尊くして外に比べ物の有る訳のものでは無い、畢竟天子様は政府方でも無 く国会や我々人民方でも無く、一国民衆の頭上に在て別に御位を占させ給ふて神様も同様なり、別して我日本の天子様は 神武天皇以来皇統連綿として絶ること無く、御世毎に聡明仁慈に渡らせ給ひ民を恵むこと父母の如し、されば古より折々は 叛逆を企る者無きには非ざれども、真に御位に向ふて弓をひきし者は一人も有ること無し、時勢如何に転ずればとて人情如 何に変ずればとて、我国人民の身として、天子様の御位に対し奉りて兎や角と喙を動す者はよも有らじ・・・・・(中略)・・・・・ 天子様は常に一天万乗の君にて、国会の未だ開けざる今日と既に開けたる二十三年後と少しも変る訳の物では無きと心得 可し(『中江兆民全集』10、岩波書店、14―5頁)。
128 :
1 :2006/09/23(土) 00:58:40 ID:sk+d7Oqp
五、宮沢俊義の評価について 次に、高見教授は「天皇の神格性が強調された明治憲法体制のもとで、上述の福沢・植木・中江に示された思想を憲法論に 組み込み、一九四六年憲法の原理を先取りする立憲国家論を展開したのが、宮沢俊義であった」(279頁)と述べて、昭和3年 刊行の『憲法大意』に依拠しながら、宮沢の学説を紹介している。言うまでもないことだが、宮沢俊義といえば、敗戦後の日本 の憲法学界では大御所的な立場にあった人物である。その宮沢の戦前の学説について、高見氏は解説しているわけだ。 それによれば、宮沢は、社会関係を、テンニースのゲマインシャフトとゲゼルシャフトの概念に依拠して、本来社会と目的社 会とに類別した。そして、国家を目的社会に分類して、一定の目的・職能・組織を有する結合、事務的・地域的・属人的な限界 をもった結合体であるとした。その上で、この国家の目的を「治安及び法の目的並びに文化の目的」に限定し、立憲主義を、 国家組織に関する一定の原理を意味するものと解して、それには消極・積極の二つの面があるとした。消極的な側面とは、国 民の自由は国家の目的を達成するために必要な限度においてのみ国家権力によって制限することができるということ、逆に言 えば、国民は国家権力の支配の及ばない一定の領域を保持しているということであり、この考え方を自由主義と呼ぶ(279― 84頁)。この宮沢の説を、高見教授は「戦前の天皇制国家につきまとう神話的色彩を払拭し去った国家観である」(281頁)と高 く評価している。
129 :
1 :2006/09/23(土) 01:02:46 ID:sk+d7Oqp
ここでは単に宮沢の学説だけを、それもある特定の時期だけに焦点をしぼって取り上げ、それを一方では福沢らの思想と つなげ、他方では日本国憲法の原理と関連させて、それを先取りしたものと位置づけている。 私はこの論法に納得がいかない。 _学説の内容だけを問題にするのであれば、このような国家観は、宮沢を待つまでもなく、明治37年の段階で、当時穂積八 束に反発していた上杉慎吉が『行政法原理』の中で既に述べている(拙著『近代政教関係の基礎的研究』、222―3頁)。とこ ろが、ドイツ留学後に、上杉はそのような国家観を棄てて、プラトン的国家観、神勅主権論に転向してしまった。このような事 例を見れば、研究者の苦悩や内外の情勢、倫理性や社会的影響力といったものを考慮しないで学説のみに感心をしぼり、 それもある時期の著作だけを取り上げて研究者を評価するというやり方は一面的にすぎよう。 事実、宮沢にしても、昭和3年に書いた『憲法大意』と昭和17年の『憲法略説』とでは、その主張に随分隔たりがある。やや長 文になるが、『憲法略説』において宮沢が国家・天皇について述べている部分を引用してみよう。
130 :
1 :2006/09/23(土) 10:41:22 ID:sk+d7Oqp
「すべて国家が完全な意味における国家であるためには必ず固有な統治体制原理を有するを要する。それはその国家存在 の根拠であり、その国家をしてその国家たらしめるところのものである。国家はそれによってその本質的性格を与えられ、独 自の個性を身に着ける。かくの如き固有な統治体制原理を欠くときはそこに自主的な国家はあり得ず、ただ他国に従属する 国家(非独立国)または単なる国家連合(非国家)があり得るにすぎぬ。 国家の固有な統治体制原理は不変的なるものでなくてはならぬ。固有な統治体制原理の変更は国家の本質の変更であり、 国家そのものの変更であるから、その原理は本質的に不変性をその特色とする。 大日本帝国は万世一系の天皇永遠に統治し給ふ。これわが肇国以来の統治体制の根本原理であり、これをわが国家にお ける固有且つ不変な統治体制原理とする。それは、いふまでもなく、宏遠なるわが肇国の伝統のうちにおいて発生したもので あり、諸諸の古典に伝へられる皇孫降臨の神勅以来、天照大神の神孫この国に君臨し給ひ、長(とこしな)へにわが国土およ び人民を統治し給ふべきことの原理が確立し、それがわが統治体制の不動の根底を形成してゐる。」(72−3頁)
131 :
1 :2006/09/23(土) 11:37:22 ID:sk+d7Oqp
「「天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラズ」(第三条)。この規定はわが国は天皇が神の御裔として、現人神としてこれを統治し給ふ とする民族的信念の法律的表現である。神皇正統記の著者が『大日本は神国なり』と書いた所以もここに存する。『憲法義 解』はこれに『天皇は天縦惟神至聖にして臣民群類の表に在り。欽仰すべくして干犯すべからず』と註してゐる。その結果と して、一方において天皇はその神聖を害する虞れある一切の法令の規定(とりわけ責任に関する規定)の適用の外に立ち給 ひ、他方において天皇の神聖を干犯する所為は厳に禁止せられる(刑法73条・74条、出版法26条、新聞紙法42条)」(81頁) ここで述べられている議論は、まさしく、戦後、宮沢が言ったところの「神権天皇制」そのものである。昭和3年当時における 宮沢の立場が高見氏が述べているようなものだったとすれば、いくら戦争中の昭和17年とはいえ、よくもここまで「変説」でき るものだ、それがたとえ強いられたものであったにしても、せめて黙っているくらいのことはできただろう、と言うのが私の率直 な感想である。ただし、私は一概に「変説」を否定するものではない。ただし、それが「変節」と区別されるためには、変説の理 由とそれに対する本人の倫理的判断とが明確に説明されなければならないと思う。
132 :
1 :2006/09/23(土) 12:09:04 ID:sk+d7Oqp
今の私には、宮沢の生涯全体を視野に入れた上で彼についての総合的な評価を下す用意はないが、幾つかの点から相 当に問題のあった人物ではないかと思っている。 まず、私の専門である近代政教関係の領域で言えば、宮沢は同じ『憲法略説』の中で、「信教の自由」をきわめて狭く解釈 している。 「神社(惟神道)は従来法制上は宗教と区別せられ、宗教団体法(昭和14年法律七十七号)にいわゆる宗教も神社を除い てゐる。しかし、神社も国法上宗教の性質を有すると見るを正当とする。それは古来わが国において国教的地位を占めるも のであり、憲法の定める信教の自由の原則もこの伝統の基礎の上に、それと両立する限度においてのみみとめられると解 すべきである」(63頁) このような“神社は国教であり、それと両立する範囲でしか信教の自由は認められない”などという説は、上杉慎吉でさえ 明言しなかったことで、昭和10年以前には決して通説と言えるようなものではなかった(この点については、拙著『近代政教 関係の基礎的研究』第三部「天皇主権論者の政教関係論」を参照されたい)。
133 :
1 :2006/09/23(土) 13:45:32 ID:sk+d7Oqp
ところが、宮沢は、戦後になると、『憲法略説』で述べた自らの説が、あたかも戦前の通説ででもあったかのように、「明治 憲法では、天皇が神の子孫として自身神格を有するとされた結果、天皇の祖先を神としてあがめる宗教―すなわち、神社 (神ながらの道)―は、単に天皇一家の宗教であるにとどまらず、国の宗教だとされ、ひろく国民にその礼拝が強制された」 (宮沢俊義著・芦部信補訂『全訂日本国憲法』日本評論社、44頁)などと書いている。 近代日本において、必ずしも通説と言えないような学説をあたかも通説であったかのように宣伝したといえば、「神勅主権 論」もその一つである。 宮沢は、戦後の著作の中でしばしば、明治憲法は「神権天皇制を根本義」(『憲法U』有斐閣、348頁)としたとか、「天皇主 権ないし神勅主権が根本建前」(『全訂日本国憲法』44頁)であったとか書いている。しかし、昭和10年以前、すなわち天皇 機関説事件以前にはそのような解釈が主流ではなかったことを彼は十分知っていたはずである。それにも関わらず、何故、 戦後、帝国憲法について、あのような極論を展開したのだろうか。
134 :
1 :2006/09/23(土) 14:09:08 ID:sk+d7Oqp
この疑問について考えていた時に、『大日本帝国憲法制定史』の中の次のような一節が頭に浮かんできた。「徳川時代に おいて京都の天朝が、俗権を行使されないでも、精神的文化的には絶大な影響力のあった歴史的事実が、維新後におけ る通俗常識者に知られなくなつたのはなぜか。その一つは維新の功臣を顕彰するために明治以降の史家が、小数の前衛 的忠臣が『江戸の将軍あるを知つて天子あるを知らざるが如き時代に卓然として孤忠にはげんだ』といふやうな文学的表現 を流行させたことが一つの基礎となつてゐる。その基礎の上に戦後の東京裁判いらい、明治維新後の天皇制に反対する 風潮が流行したので、(徳川期の史料に暗く明治以降の史料のみを知る)専門の近代史家のなかに、戦前の忠臣列伝など を逆用して、維新前の天皇の精神的権威を否定する者が続出した」40頁) 多くの人々が過去の歴史に疎いことにつけ込んで、近代の歴史家が明治の高官たちに阿るために歴史を歪曲し、それを さらに戦後の歴史家が鵜呑みにした結果、誤った歴史理解が継続したと言うのである。
135 :
1 :2006/09/23(土) 14:47:26 ID:sk+d7Oqp
近世史研究の深化によって、近世の天皇は無きに等しい存在であったというような歴史観はすでに過去のものとなったが、 このような記述に刺激されて、私は今のところ次のように推測している。 宮沢が戦後に「帝国憲法は神勅主権の憲法であり、神社は国教とされ、信教の自由はそれと両立する範囲でしか認めら れなかった」との解釈の普及に努めたのは、それを戦前の通説に見せかけることによって、実は『憲法略説』において自らが 展開した極論をカモフラージュするためではなかったか。さらに言えば、彼が唱えた「八月革命説」も、帝国憲法から日本国 憲法への転換を合理的に説明するためというよりも、『憲法略説』における自らの主張を放棄する理由を「合理的(合利的?)」 に説明するためのものではなかったか、と。 以上のような私の考えについて、「天皇機関説問題」の渦中で美濃部が命まで狙われたことを考えれば、昭和17年当時の 著作を取り上げて非難するのは、宮沢に対して酷にすぎると思われる読者もおられるかもしれない。私自身、そのような躊躇 がないわけではないが、しかし、やはり、国家危急の時には学者といえども体をはって正義を貫く覚悟が必要で、そうでなけ れば、いくら平時にりっぱな学説を展開しても意味がない、と思う。そして、何よりも、そのような戦前の学者に対する厳しい 見方は、宮沢自身が書いている事なのである。
よくサヨクやチョンは2chで運動員や活動家が跋扈してるが、 保守・右翼ではそんなのは見られない、と否定されるが…… ここの1とか見てると疑問に思うな
137 :
1 :2006/09/23(土) 15:04:05 ID:sk+d7Oqp
宮沢は自身の『天皇機関説問題(下)』(有斐閣、昭和45年)において、「天皇機関説問題」を論じ終えた後に、「今、この事件
をふり返る人は、そこで表明された気ちがいじみた機関説排撃ぶりと、政府や政党の指導者たちのいくじのなさにおどろくに違
いない。さらに、学界や言論界の抵抗があまりに弱かったのをふしぎに思うかもしれない」と述べている。そして、その原因につ
いて、次のような批判を書いているのである
「これは、一方において、軍という『実力』の支配者が推進するファシズム勢力が、反対論はもちろん、いっさいの批判を沈黙さ
せるほど強力だったことを意味すると同時に、他方において、『自由』への愛着が、当時の日本社会ではそれほど根強いもの
ではなかったことを意味するのであろうか」
まるで、他人事のようなこの書きぶりには違和感を覚えざるをえないが、それはともかく、宮沢自身が、「自由」への愛着が足
りなかったと批判している当時の日本社会の一員だったのであり、しかも、その「自由」を守るべき主要な立場にいた人物だっ
たことだけは間違いない。・・・(以下略)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/17474.wmv アングロ・サクソン国家のたそがれ 宮澤俊義
138 :
日出づる処の名無し :2006/09/23(土) 16:19:35 ID:yHzENE6+
★靖国神社はどうあるべきか★ たしかに靖国神社には改革すべき点がある。 靖国神社に祭られているのは、幕末の戊辰戦争以降の戦死者だけだが、 なぜ、祭神を幕末以降の戦死者だけに限定するのか? 1019年の対刀伊戦争や、1097年の筑前防衛戦争、1274年の元寇戦争、 1419年(応永26年)の応永外寇戦争の無名戦死者も、靖国神社に祭るべきだ。 なぜ、幕末の戊辰戦争以前の戦死者は、靖国神社に祭らないのか? 合理的な理由があるのか。 日本国を防衛するために尊い命を犠牲にした、全ての日本人(古代から現代まで)の 英霊を祭るべきではないか。
139 :
1 :2006/09/23(土) 17:44:47 ID:sk+d7Oqp
140 :
日出づる処の名無し :2006/09/24(日) 20:12:58 ID:QKDdMgtc
旧無効論と新無効論の違いを教えてください。
141 :
日出づる処の名無し :2006/09/24(日) 20:52:33 ID:QKDdMgtc
「占領基本法なんだ!」って熱いんですよ。占領基本法でない理由を教えてください。
142 :
日出づる処の名無し :2006/09/25(月) 00:00:24 ID:AUwsZ15q
「日本国憲法は戦争犯罪である」という事と「条約として有効に成立している」 との事は矛盾しませんか?
143 :
日出づる処の名無し :2006/09/25(月) 00:44:03 ID:AUwsZ15q
占領基本法説のおかしな点を教えてください。
144 :
日出づる処の名無し :2006/09/25(月) 21:58:36 ID:AUwsZ15q
旧無効論のおかしな所を教えてください。
145 :
日出づる処の名無し :2006/09/25(月) 22:18:38 ID:h90EeWsx
そもそも、 国と国家を区別しないから、 話が、おかしくなる。 あと、憲法は政府を縛るための契約みたいなもんだ、 とか。
146 :
日出づる処の名無し :2006/09/27(水) 07:33:12 ID:3pDvMIdh
私と一緒に無効確認しましょう。
147 :
日出づる処の名無し :2006/09/27(水) 13:29:51 ID:0EkgUUNG
148 :
日出づる処の名無し :2006/09/28(木) 08:41:09 ID:dt8x2S/P
無効確認しますた。
149 :
日出づる処の名無し :2006/09/29(金) 10:11:11 ID:vGvle1Uz
現行憲法無効論じゃない奴はアホ。
150 :
日出づる処の名無し :2006/09/29(金) 15:01:00 ID:vGvle1Uz
憲法改正を阻止しようぜ!
実は、前スレが500KB超えてることに気付いていなかった私。orz 恥っ。
152 :
日出づる処の名無し :2006/10/01(日) 05:36:46 ID:g/ti8Xls
351 :法の下の名無し :2006/09/30(土) 12:08:03 ID:8fFD9UA/ 有効無効論の前に 「憲法を法として法たらしめるための法源力とは何か」 から始めたらどうか? 有効要件と学者が主張する前に、支配の正当化とは、その実力が伴うか否かだと思われる。(というよりその実力こそが要件と解すべきであろう) 実力が伴えば既成事実化し、学説がどうであれその支配は否定できなくなる。台湾、朝鮮関係がその好例か。 逆に実力が伴わなければ法がどうあれ、同様に有名無実化する。上記事例の逆の側面。 352 :法の下の名無し :2006/09/30(土) 14:10:38 ID:bXj7mDZD 法源力まで遡ると、無効論の破綻は必然だろうね。 無効論では世界の事例から憲法の有効要件を帰納することさえ困難だし。 仮に無理やり有効要件を導いくことができたとしても、それを説明することができる法源力なんかが存在するとは思えない。 実際、憲法の有効要件についての無効論からの説明は、いまだに示されてないし。
153 :
日出づる処の名無し :2006/10/01(日) 10:39:20 ID:pu/vbVTn
無効なんだ
154 :
日出づる処の名無し :2006/10/02(月) 01:50:09 ID:Lb645PnO
無効確認しましょう。
155 :
日出づる処の名無し :2006/10/03(火) 18:50:16 ID:z22jOXSe
憲法改正派の馬鹿は、何故アレを憲法と思い込んでいるのだろうか? 憲法改正派は死ね。最強の護憲論者が!
156 :
日出づる処の名無し :2006/10/03(火) 18:57:59 ID:kdYoeOci
鬼畜米帝からの押し付け憲法は廃止するべきだな。 (*。′m`) あんなんいらねー。
157 :
日出づる処の名無し :2006/10/03(火) 23:12:23 ID:z22jOXSe
どうやって国民に知らせようか?
憲法護持を宣言した天皇の立場はどうなるんだよ?
159 :
日出づる処の名無し :2006/10/04(水) 02:22:51 ID:3dSe2pGU
憲法は、目安。 日本というキャラの設定。 有効でいいじゃん。 無効、無効って言うだけじゃ、 誰も相手にせんだろ。
無効な物は無効と言うしかない。 日本人は真実を求める民族なのだ。
真実を求める国民が無効憲法を60年も放置するかっつの。
162 :
日出づる処の名無し :2006/10/04(水) 02:57:48 ID:3dSe2pGU
そうかなぁ。 好奇心は旺盛だと思うけど、 問題が微妙な方向に向かってることを察すると、 アイマイなままに放置する、 ってのが日本っぽい気がするけど。 つか、そもそも、 憲法とは何かってことさえ、 アイマイだし。
163 :
日出づる処の名無し :2006/10/05(木) 01:24:44 ID:UbbNaDYS
現行憲法無効論を国民が理解するべき。 憲法じゃないじゃん!!
164 :
日出づる処の名無し :2006/10/06(金) 11:25:20 ID:ZJTokLhB
維新政党新風が現行憲法無効論だよ。旧無効論だが。
165 :
日出づる処の名無し :2006/10/06(金) 13:23:43 ID:ZJTokLhB
国内法と国際法はどっちが上位ですか?
国内では国内法。 つーか国際法には罰則を守らせるような上位権力ないから。
167 :
日出づる処の名無し :2006/10/07(土) 04:02:14 ID:qW4I5/D6
無効確認をまず友人にさせよう。
168 :
日出づる処の名無し :2006/10/07(土) 13:15:50 ID:qW4I5/D6
今日は30人ぐらいの前で憲法無効論を話します。楽しみ。
169 :
1 :2006/10/07(土) 15:05:13 ID:Z8kOMb4K
170 :
1 :2006/10/07(土) 15:14:41 ID:Z8kOMb4K
171 :
1 :2006/10/07(土) 15:18:14 ID:Z8kOMb4K
172 :
日出づる処の名無し :2006/10/08(日) 01:16:51 ID:Y9gLJ7Du
憲法無効論を広めようぜ。映画化して欲しい。
173 :
1 :2006/10/08(日) 09:48:02 ID:y99FrN8c
>>170 の ●関連の参考リンク が接続出来ないようなのでupします。
[国会議事録]
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/18641.zip 92KiB
1952年(昭和27年)6月9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
1952年(昭和27年)12月9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
1953年(昭和28年)8月3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
1955年(昭和30年)7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」
>>1 以下を読んでなんとなくわかったような気がするんだが、
難しくて他の人に説明できん。
馬鹿な俺にもわかるようにもう少しわかりやすく説明してくれ。
いや、有効だろ。現実に。
>>161 これだけは言える。
もし仮に、北鮮なり中共なり南韓なりが日本に攻め込んできたとしても、
ネトウヨのほとんどは、矢面に立って祖国を守ることはしないだろう。
177 :
1 :2006/10/09(月) 02:33:45 ID:Z4VzWNWo
178 :
日出づる処の名無し :2006/10/09(月) 10:09:42 ID:npjFwOI5
>>177 櫻井よしこって
あの売国奴集団
「改 憲 派」
の人か
179 :
買国奴集団 :2006/10/09(月) 11:26:37 ID:we7UmnRk
コンナ泥棒誘発掲示板に憲法がどうのこうのケチつけられる筋合いはナイ!
180 :
日出づる処の名無し :2006/10/09(月) 18:04:07 ID:N/EuO0g+
憲法論議する時有効か?無効か?はとても大事な事です。
181 :
日出づる処の名無し :2006/10/09(月) 18:28:06 ID:CqbMQ4/k
西村慎吾の出番がいよいよ来たな。 彼は預言者であったのだ!
182 :
◆OhmyGod/Bg :2006/10/09(月) 18:34:16 ID:PsRDJ2R+
金をちょろまかして逮捕されたじゃん。
183 :
1 :2006/10/09(月) 20:15:46 ID:Z4VzWNWo
184 :
1 :2006/10/09(月) 20:29:46 ID:Z4VzWNWo
このやうな論理と情念の相克は、占領憲法の有効説においても同様のことが見られる。
まづ、昭和21年10月5日に佐々木惣一が貴族院で帝國憲法改正案に対する反対演説をした
ことの評価について考へてみる。当時の状況からして、このやうな反対演説をすることの気概と勇
気を絶賛するのが保守論壇の主流であると思はれるが、小生はこれとは全く異なつた見解を持つ。
けだし、ここでの佐々木演説は、「変更してはならぬ」といふ情念によるものであり、自己の学説に
よれば「変更できる」といふ論理によるものではない。むしろ、この演説は、佐々木の痛切な懺悔に
基づくものと言ふべきであらう。佐々木は、非独立の占領下において、近衛文麿の要請に応じて内
大臣御用掛に任命され、近衛とともに憲法改正案の起草にあたり、昭和20年11月24日、「帝国
憲法改正ノ必要」といふ改正案を天皇に奉答し、貴族院議員として翌21年から「日本国憲法」の審
議に参加したのである。非独立の占領下において、憲法改正は許されないことを全く自覚せずして、
真つ先駈けて帝國憲法の改正を試みたのが佐々木であり、これは学者としても政治家としても万
死に値する誤りを犯したものと言へる。「改正が可能であるといふ論理」と「改正を不可とする情念」
との矛盾に満ちた葛藤を抱きながら、自らが占領下で改正を行ふ嚆矢となつた立場を恥じて、これ
までの軌跡を痛切に懺悔する心で行つた演説であつたと受け止めなければ、このやるせない思ひ
を拭ひ切れないではないか。これは、まさに「オオカミ少年の悲劇」である。
また、たとへば、曲がりなりにも伝統保守を掲げて占領憲法の「改正」を叫ぶ者が、新無効説に接
したとき、その論理の正当性を認めながらも、感情の帰趨として、新無効説を支持できずに有効説
による改正論に頼らざるを得ないとの告白を聞くことが多い。その理由は、これまで改正運動を共に
し、その指導を受けてきた縁のある先輩や同士に反旗を翻してまで新無効説を支持することができ
ないといふやうな情実の感情、横並びの意識、つまり「私情」によるものであつて、決して憂国の
「公心」に基づくものではなく、そこには國體を護持しようとする至誠の片鱗などは全く見られない。
これは「保守」の思想ではなく、「保身」の欲望であり、この「私情」の行き着くところは、「伝統」の否
定と破壊である。そして、その保身の輩が異口同音に発する口実としては、「貴君の心情は解る。道
は異なつても志は同じだから、お互いに反目しては利敵行為になるのでこのやうな論争は慎むべき
である。」といふものであつて、これこそ私情を以て論理を否定し、真正伝統保守を蔑ろにする獅子
身中の虫として真つ先に殲滅させるべき「敵」に他ならない。
この改正論と同じやうに、占領憲法の有効説である護憲論は、有効であるとする論理において改正
論と共通し、感情の方向において対立するにすぎないから、この感情の対立では信仰の世界におけ
る教学論争に等しく、議論は果てしなく平行線である。目糞が鼻糞を笑ふが如く、共に沈み行く船の
乗組員同士の喧嘩に過ぎない。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/minamide.htm
185 :
1 :2006/10/09(月) 23:27:20 ID:Z4VzWNWo
真正伝統保守を蔑ろにする獅子身中の虫として真つ先に殲滅させるべき「敵」
言ってる意味がさっぱりわからない!改正論を採ることの説明になっていない伊藤哲夫の言い分
http://www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?p=243 石原都知事のいうように、現憲法の無効を確認するための「国会決議」を行うという立場に立つとしよう。
果たして過半数の議員が無効であるとの投票をするであろうか。そんな国会決議そのものが具体化する
かどうかがまず疑問だが、筆者には幸いそれが実現したとしても、その結論が無効論になるとは到底思
えないのだ。また仮に無効となったとしても、それでは新たな憲法案をどうするかということになった時、
果たしてそれが希望するようなものになるかといえば、これまた全く疑問だといわざるを得ないのである。
少なくとも、国会などでの議員たちの議論を精査する限り、その結果はむしろパンドラの蓋を開けたよう
な結果になること必定、というのが筆者の認識でもあるからだ。
186 :
1 :2006/10/10(火) 00:10:37 ID:SVH9btfI
http://plaza.rakuten.co.jp/kennkoukamukamu/diary/200604290000/ 1945年、日本は戦争に敗退し、占領軍が国際法を無視して、傍若無人に、日本の伝統文
化を破壊する「日本改造」を断行し、洗脳を開始しました。
その一環として、当時約7千人にいた宮内庁の職員の総入れ替えを実行しました。
新しい職員の採用条件には「クリスチャンであること」とありました。
現在でも、宮内庁の職員の50%以上が「クリスチャン」です。
本来「日本伝統文化の根幹である」天皇を守るべき宮内庁職員の採用条件は、
「クリスチャンであってはいけない」とすべきです。
これら差しさわりのないことだけ、列挙しましたが、地球上で最も尊い家柄である「天皇」を
骨抜きにしていく作業が進行しています。
その総仕上げが「女系天皇容認」であり、これを許してしまいますと、
「天皇」は崩壊し、日本の伝統文化が完全に破壊されます。
「女系天皇」に断固、反対し、
日本の伝統文化に、そして日本と日本人に誇りと自信を持ちましょう。
187 :
1 :2006/10/10(火) 00:30:08 ID:SVH9btfI
188 :
1 :2006/10/10(火) 01:34:13 ID:SVH9btfI
189 :
1 :2006/10/10(火) 01:35:09 ID:SVH9btfI
190 :
日出づる処の名無し :2006/10/10(火) 06:29:06 ID:tg9cTY9K
191 :
1 :2006/10/10(火) 16:13:55 ID:SVH9btfI
日本政策研究センターの伊藤哲夫はホンマにアホやの !知能がたらんのとちがうか?
こういうやからが、結果的にアカに協力していることになる。
http://www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?p=203 「とはいえ、それをいうなら、まず現憲法の無効宣言が筋ではないか、という意見が恐らく出るかもしれない。
しかし、これについては、やはり「工程論」を問わざるを得ないのである。国会で議員の過半数が議決すれば無効確認
は成立する、とこれらの論者はいう。しかし、何をもってそんなことがいえるのだろうか。決議の可能・不可能はここでは
問わないにしても、一片の国会決議に果たしてそんな法的効力はあり得るのか。はたまた、それを国民に有効なもの
として徹底せしめ得るのか。」
有効か無効かは人が決めるのではない。
客観的な事実として実在するということを知れ。
192 :
1 :2006/10/10(火) 16:25:22 ID:SVH9btfI
【承詔必謹論・関連】 当時の日本国民は聖旨とあれば無条件に随順した。占領軍最高司令官は誰よりこのことをよく知っているのだ。 また国会の証人に立った護憲派の学者の中にもこうした国民の心情に訴えて、占領憲法の上諭を持出し『新憲 法に瑕疵があるとしても、聖旨に基くものである以上、これを尊重しなければならない』と論じた者がある。 詔勅そのものを否定するような条文(第98条)のある憲法を擁護するために、詔勅の絶対性を持出すことは矛盾 も甚しきものだが、彼等がこのような矛盾撞着に陥らざるを得ない理由も、この憲法がもつ『改正限界の逸脱』と いう致命的欠陥は、外に弁護の余地がないものだからだ。 しかし憲法の憲法たる所以は制定者自身の行為をも規制する所に在るので、若し制定者は憲法そのものを超越 する絶対者であるなら憲法の制定それ自体が無意味となる。現に帝国憲法の上諭にも『朕が後嗣及臣民及臣民 ノ子孫タルモノヲシテ永遠ニ循守スル所ヲ知ラシム』と仰せられており、天皇と雖も根本の趣旨を変更することは 許されぬと明示されている。いかなる観点から見ても、占領憲法が帝国憲法の改正によって有効に成立したとい う論理は絶対に成立たない。 史料・日本再建法案大綱 <全三巻>片岡駿
193 :
1 :2006/10/10(火) 16:38:11 ID:SVH9btfI
【改憲論・新憲法制定論のおろかさ】
占領下完全なる主権も自由意思も持たなかった時期において、占領軍の威力をもって強要改正した占領憲法を、独立を回復した
現在、自由意思をもってこれを追認、合法化し、永久化せんとする改正論は、占領下抗拒不能の時、現行憲法を作成したる者以上
に屈辱的であり、法理無視であり、その責任は重大である。
新憲法制定論も占領終了後廃棄までは現行憲法の有効を肯認するものであって、その過誤は改正論に同じだ。ことに注意すべ
きは、この説は自己の理想的と信ずるところに従って新憲法を制定せんとするところに憲法を無視し、政権争奪の度ごとに憲法の
改正をもたらし、フランス同様の混乱に導かんとする革命主義に坐すことである。
国書刊行会 「東京裁判の正体」 菅原 裕 著
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4336044503 著者紹介
明治27年(1894)長崎県に生まれる。
明治大学法科卒。東京弁護士会会長。
法曹政治連盟副理事長等を勤める。
昭和21年(1946)からの「東京裁判」で元陸軍大将荒木貞夫弁護人として公判にあたる。
昭和54年(1979)9月逝去。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4336044759 日本国憲法失効論
194 :
1 :2006/10/10(火) 16:52:10 ID:SVH9btfI
195 :
1 :2006/10/10(火) 16:56:32 ID:SVH9btfI
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4828411909 皇統断絶―女性天皇は、皇室の終焉 中川八洋著
P121から(引用開始)
第二節E・コークの「法の支配」、井上毅の「古格・旧慣の尊重」
井上毅が、古来からの不文の皇位継承の“法”を成文化して、皇室典範をつくるに当たっての、その基本的な法思想は、
伊藤博文名で発表された、その注解書『皇室典範義解』の前文に、次の二つにおいて闡明されている。
一、皇室に伝わる「祖宗の遺意」を、“法”として、これを明文化する。
二、「皇室の祖宗に承けて子孫に伝える」、つまり祖先がつくった過去の“法”を現在のわれわれがまず尊敬をもって相続し
継承し、そして未来の子孫へとさらに“相続”させていく。
196 :
日出づる処の名無し :2006/10/10(火) 17:09:35 ID:tg9cTY9K
>>195 女性天皇なんて
最近、江戸時代にも居るじゃん
197 :
日出づる処の名無し :2006/10/10(火) 17:21:31 ID:jiI1Es4c
「女性天皇」と「女系天皇」の違いを未だにわかってねー奴が居るんだな。 (*。′m`) ただ、悠仁親王殿下御一人だけでは皇統断絶の危機は 相変わらず続くし、旧皇族の復活や内親王殿下及び女王殿下と 旧皇族男子との御結婚や、内親王殿下及び女王殿下の宮家創設を 容認するかが今後の問題だな。 俺的には「男子優先」の絶対原則の下で「女性天皇」は容認するべきで 安定的な皇統維持の為に「女系宮家」創設も容認するべきかと。 (*。′m`) ただ、なるべく旧皇族と女系宮家との結婚を推進するべき。 大日本皇族のY染色体はやはり絶やすべきでは無い。
198 :
日出づる処の名無し :2006/10/10(火) 17:24:45 ID:tg9cTY9K
199 :
1 :2006/10/10(火) 17:35:22 ID:SVH9btfI
>>195 の つづき
“皇室の家法”として、皇室の先祖が幾代をも通じて伝えてきた“法”は、この先祖代々から伝わったというそのことによって
正統性が附与されているのであって、またそれゆえに人智が及んではならない聖域に屹立する“法”となる。井上毅は、皇
位継承法を、こう正しく把握した。
だから、「祖宗の遺意」が“法”となるし、“法”であるがゆえに「祖宗に承けて子孫に伝える」ものとなるのである。
『謹具意見』でも、「祖宗の遺意」と同義なものとして、「祖宗の大憲」「皇祖の遺範」という言葉を井上は用いている。井上の
法思想の真髄は、これらの言葉に宿っている。
200 :
1 :2006/10/10(火) 18:08:03 ID:SVH9btfI
このような法思想は、1789年のフランス革命で特殊フランスに発生した、ある時代の“国民”がその時の“意志”を“法律 (立法)”すれば、この“法律”は万能絶対の強制力をもつという、いわゆる「国民の意志論」とは、真っ向から対立する。 そして、“法”をすべて投げ棄てデカルト的設計主義を体現した、フランス革命の狂気に洗脳されてしまった、今日の日本 人は、二千年にも及ばんとする無数の祖先の試行錯誤を含む叡智の堆積こそ真理である、古くから今日まで残っている からこそ“法”であると考える、井上毅のような法思想にはとてもなじめない。
201 :
1 :2006/10/10(火) 18:29:00 ID:SVH9btfI
むしろ、現在の日本人は、国民のであれ、党のであれ、“意志”こそ絶対だから、国民の代表が多数決で決定した国会の
議決(法律)は正しい、なとどいう幼稚な考え(=フランス革命が生んだドグマ)に親近感をもつし、支持もする。
井上毅のように、過去から伝わる祖先の叡智を尊敬し護持せんとする思想は、当然に、その時々の人間の“意志”を危険
視するし、排斥しようとする。皇室典範という皇位継承法が明治天皇の下で1889年に制定されたにも拘わらず、井上毅がわ
ざわざ「明治天皇がつくったものでない」との注解をその『皇室典範義解』に明記したのは、この“意志の排除”の原理を、
“天皇の意志”にも適用したからである。その時々の天皇の“意志”は、「祖宗の遺意」に従うべき、その下位のものとしたの
である。 (
>>1 の7に拘わらず占領下の詔勅(公布)を守れという者、承詔必謹論者は1000回読め!)
202 :
1 :2006/10/10(火) 18:47:28 ID:SVH9btfI
203 :
1 :2006/10/10(火) 19:57:04 ID:SVH9btfI
井上毅は皇室典範への国会の関与を排し、国民が皇室典範をあれこれと詮索したり干渉したりするのを嫌がったが、そ れは皇室典範を国会や国民から遠ざけて、神格化しようとしたのだと勘違いしてはならない。天皇に対しても、皇室典範を 敬して服せよと、このように奏請しているのである。 「皇室典範>国会・国民」であるが、同時に「皇室典範>天皇」である。 「(皇室典範は)君主(明治天皇)の任意(意志)に制作する所にあらず」(カッコ内中川) 皇室典範もまた、天皇の意志や恣意で改変されることの無いように、その改正権をもつ皇族会議を主宰する天皇に対して、 自制されるべき旨の奏請をしたのである。つまり、「皇室典範は天皇に対して“上位の法”、天皇は皇室典範に対して“下位 の機関”という、法思想のルールの遵守を天皇に奏請したのである。 井上毅には、天皇が主権者であるという考えは皆無であった。むしろ天皇であれ国会であれ、国内政治に主権者など存 在してはならないという考えを大切にし重大視した。
204 :
日出づる処の名無し :2006/10/11(水) 08:24:03 ID:JIrBooKT
205 :
1 :2006/10/11(水) 11:15:49 ID:fce3kTYj
「天皇主権論」は、明治憲法制定から二十年ほどを経た、その起草者の伊藤博文も井上毅も亡くなったあと、アナーキスト
で社会主義者でルソー原理主義の上杉慎吉(東大教授、憲法学)が発案した、フランス直輸入の概念である。
「明治憲法が天皇主権論で起草された」という嘘は、明治憲法を中傷して明治憲法への回帰を阻まんとした宮沢俊義が戦
後に思いついた、偽情報宣伝の虚説から広がったのである。 (参考
>>133-135 )
なお、「法治主義」の「法」は、国会で立法された「法律」のことを指す。一方、“法”は、国会の上位にあって国会が従うもの
であるように、国会は“法”に関して「立法」できない。法律と“法”とは、かくも相違し異質である。
206 :
1 :2006/10/11(水) 13:57:01 ID:fce3kTYj
さて、話を戻せば、憲法とは祖先の“法”を明文化したものであるから、国の憲法であれ、皇室の憲法(皇室典範)であれ、 そこに、ある時代の“意志”が入ることは、祖先の“法”を無視することであり、“法”を破壊に至らしめることになる。 ある時代に限っての“意志”とは、素人の手術に似て、メスで生きた人体を切り刻むだけであるから、病人は治るよりしば しば息絶える。国の憲法も皇室の憲法も、この人体に似た“思想の生命体”であるから、素人の手に握られた手術用のメ スの“意志”を排除しなければ、その生命は、生命を維持することも輝きつづけることもできない。 以上の説明は、英国の“法の支配”が全く教えられることがないため、東大法学部卒ですらほとんど理解できないかも知 れない。とすれば、井上毅という、日本隋一の法曹家の偉大さもその法思想も、日本では全く理解できないことになる。
南出のヨタ話は聞き飽きた。
208 :
1 :2006/10/11(水) 17:55:12 ID:fce3kTYj
(略) “古格・旧慣の尊重”などで表現される井上毅の法思想を、日本人がよく理解できないのは、英米においては司法界やロー・ スクールではごく普通の“保守主義の法思想”が、この日本だけ、教育界から全く排除されるという異常な法学教育が原因 である。 例えば、東京大学法学部は、1877年の明治時代に開学されてから130年がたつが、コーク/ヘイル/ブラックストーンは 一度も講義されていない。それから20年後の1897年に開学した京都大学法学部も同様である。 英米では法曹家たらんとする誰でもがもっているコークの『英国法提要』も、ブラックストーンの『イギリス法釈義』も、日本 では裁判官ですら、一人として、その表紙すら見たことがない。ちなみに、私事で恐縮だが、私はこのコークの主著とブラッ クストーンの主著を、文字通り座右においている。
209 :
1 :2006/10/11(水) 18:32:33 ID:fce3kTYj
“法の支配”を理解するに不可欠なもう一つの著、コークの『判例集』は、東大・京大では、どの学内図書館にもない。日 本の大学でもっているのは、東北大学/九州大学/明治大学の3校にすぎない。明治大学は、2003年復刻版の購入で、 最近である。日本には、コークの研究者はかつて数名いた程度で、現在ではゼロの可能性がある。 東大教授では、伊藤正巳(のち最高裁判事)がたった一人だけが例外的にコークを理解していたが、その蔵書が死後寄 贈された「伊藤文庫」を調べると、この『判例集』がない。これでは、極めてコークに近似する井上毅の法思想が日本で理 解されるはずもない。 ただ井上毅は、英国の法思想は全く学んでおらず、井上毅の、コーク思想との近似性は偶然である。井上は、一度も学 んだことのないのに、“英米系保守主義の法思想”と同種の法感覚を享有しそれを信条としたが、熊本藩の武士として生 まれ幼少の頃からの漢学を学んでいくその途次で、どうも突然変異的な偶然で形成されたようである。 日本にとっては、このような稀有な逸材をもちえたことは、この井上毅に皇室典範と憲法の主起草者を委ねられたことは、 神から賜った恩寵とも思えるし、奇跡である。
210 :
1 :2006/10/11(水) 19:00:49 ID:fce3kTYj
王座裁判所長官などを歴任した英国最大の法曹家であるコーク(1552〜1634年)についての入門・概説書が、検閲・焚 書されたごとくに、日本には一冊もない。仕方がないので、拙著『保守主義の哲学』第二章第二節をかいつまんでまとめ ておく。 元来は、コークの『英国法提要』と『判例集』の抄訳が出版されていなくてはならない。いかも、コークなしには“法の支配” は理解できないし、米国憲法の違憲立法審査制も立憲主義もコークなしに説明できない。 コークを一度も一頁も読んだことがない日本の憲法学者とは、すべて学者以前の、無責任で出鱈目な、素人である。ま た彼らは、英米系憲法思想の排斥と検閲だけは露骨にやってきた。このことは、この「コークを読まない、読ませない」事 実でもはっきりしていよう。 コモン・ローに“近代”を附与することによって“法の支配”という憲法原理を確立したE・コーク卿の法思想とは、次の三本 柱からなる。
211 :
日出づる処の名無し :2006/10/11(水) 19:04:37 ID:JxQZwyfo
E・コーク卿の法思想とは、次の三本柱からなる。 ▼よく分かる日本の歴史 ┃ ┃有史以前 : 無人の地。 ┃1世紀 : 倭の奴国中国から金印を授かる。 ┃此頃から日本(倭)は中国(漢)の属国になる。 ┃4世紀 : 沢山の国に分れていた所を百済人が征服、統一。 ┃7世紀 : 中国(隋)の属国になる。 ┃9世紀 : 中国(唐)の属国になる。 ┃17世紀 : 鎖国し世界の孤児となる。(併し中国の冊封体制下) ┃19世紀後半 :日清戦争。一時的に冊封体制から離脱 ┃20世紀前半 : 戦争を繰り返す。お父さんである中国に対し、非道の限りを尽くす。 ┃弱体化した帝政ロシアに勝った事で勘違い、世界に戦争を仕掛けてボコボコにされる。 ┃20世紀後半以後 : アメリカの属国になる。併し中国の冊封体制下にも戻る。
212 :
1 :2006/10/11(水) 22:08:57 ID:fce3kTYj
(
>>210 )のつづき
A.英国のコモン・ローは、国王の大権より上位にある。国王の勅令は、コモン・ローの支配を受ける。
B.国会で立法(legislation)された制定法(法律)は、コモン・ローと両立せず矛盾をきたした場合、一般の正義と条理
(commonrightandreason)に反するが故に、無効(void)である。
コモン・ローは、制定法(立法)を監督(control)し、その「無効」を宣言できる、制定法の上位にある“法”である。
C.コモン・ローは、時代の変化とともに、欠陥をもつことが多くなる場合がある。しかし、コモン・ローの変更や革新をし
てはならない。この欠陥という“小さなマイナス”の方が、変更や革新によって発生する、しばしば破壊的な新しい弊
害という“巨大なマイナス”に比すれば、はるかにマシ(better)だからである。
>>212 南出電波にやられちゃってるね。
英国はコモンローの支配下にはないよ。
214 :
1 :2006/10/11(水) 23:13:03 ID:fce3kTYj
まず、Aについて言えば、「権利の請願」(1628年)の主起草者でもあったコーク卿は、その案文に貴族院が「国王主権」と いう文言を挿入したとき、怒って直ちに削除したことでよく理解できるだろう。 コークは、その生涯を「国王は主権者にあらず」という法思想を信条として、国王主権を“法の支配”の下におこうとしたので ある。 1608年10月、コークは国王ジェームス一世に面と向かって、成り行きからであるが、次のように奏上した。手続きを踏んで いないので不敬罪に相当する。 「国王は(すべての臣民の上にあるが)神と“法”の下にある」 次に、Bについての裁判の具体例を挙げておこう。米国憲法の違憲立法審査制は、日本の憲法教科書に必ず書かれている が、その淵源となったボナム医師事件の裁判の判決文(1610年)を読んだ日本の憲法学者は果たして何人いるのだろう。
215 :
1 :2006/10/11(水) 23:24:23 ID:fce3kTYj
米国の違憲立法審査の制度を理論化したのは「米国建国の父」で米国最大の天才哲人A・ハミルトンであり、その最初の判 決はこのハミルトンを信奉する最高裁長官ジョン・マーシャルであった(1803年)。 ハミルトンらは、ヘンリー八世の開封勅許状(勅令)とそれを確認した二つの国会制定法(法律)違反に問われた「開業法違 反」のボナム医師事件に関し、これらの勅令や法律がコモン・ローに違背しているが故に「無効」とした判決を、コークの「判例 集」に読み、立法の司法審査の制度を思い付いたのである。 ハミルトンらの違憲立法審査権の理論は、憲法が発効する直前の、『ザ・フェデラリスト』の第78章〜82章に発表された。
216 :
日出づる処の名無し :2006/10/11(水) 23:32:54 ID:AMujAKFt
217 :
1 :2006/10/11(水) 23:40:13 ID:fce3kTYj
さて、コークが英国法曹界の重鎮であった17世紀初頭は、1215年のマグナ・カルタ(大憲章)から400年を経ていた。コークは、 このマグナ・カルタを近代のコモン・ローとして再生・復権しただけでなく、「コモン・ローの保守」を憲法原理としたのである。 それは時期的には、フランス産の制定法主義(のちの人定法主義、law-positism)の思想が英国に上陸しつつあるときであっ た。反コモン・ローの旗手ホッブスの『リヴァイアサン』は、1651年であった。 コークらコモン・ローの裁判官たちは、全力を挙げて、このデカルト的な人智至上の制定法主義(国家立法主義)と闘った。コ ークの『英国法提要』も、次のように「コモン・ローの変更」や「コモン・ローの革新」をしないように説いている。この「コモン・ロー」 の文言を、「皇位継承の男系男子の原則」の文言に置き換えて、読んでほしい。
>>216 英国は日常の瑣末なことはコモンローで処理してるが
国家の重要事にはコモンローの出る幕はない。
それをまったく逆に思い込んでる人が保守派にいるってこと。
219 :
1 :2006/10/12(木) 00:00:30 ID:a5LfvfWy
「コモン・ロー(「男系男子」)の原則が変更されれば、・・・・強奪や抑圧(「皇室の自壊」)がそれによって生じる。かくも危険であ る以上、コモン・ロー(「男系男子」)のいかなる原則も基本的なポイントも揺さぶったり変更したりしてはならない。コモン・ロー (「男系男子」)こそ国家(「悠久の皇室」)という建物の主柱であり、それを支えている」(カッコ内中川) 「ある裁判官は言った、コモン・ロー(「男系男子」)をこれまでに常にあったままにして変更してはならない。他の裁判官は言っ た、変更されたり革新されるぐらいなら、欠陥のあるままにしていた方がマシ(better)である」(カッコ内中川)
220 :
日出づる処の名無し :2006/10/12(木) 00:09:42 ID:J9weBmcz
>>218 thx。
南出さんのどのあたりが電波ですか?
日本国憲法が帝国憲法の下に一時的にはまり込んでるだけなら、 そのはまり込んでる中の一部分(憲法9条)を改正するのは”あり”ではないのか?
222 :
1 :2006/10/12(木) 01:04:10 ID:a5LfvfWy
>>221 はまり込んでいるという共通認識のもとで改正を論じられるくらいなら、日本はずっとまえにもっとまとも。脱洗脳しているはず。
改正論を論じることじたいが、はまりこんでいるという実体をみえなくしている原因、マスクイデオロギー。
改正すればはまりこんでいるのがみえなくて「一時的」ではなくなる。永久に自覚のないはまりこみになります。
223 :
日出づる処の名無し :2006/10/12(木) 01:23:02 ID:m9hl4qLB
戦争になれば平時は平和だと再認識しますよ。 戦争にならないにはどうすればいいのか? 答えは出ている。 平和憲法を守ること。 特に9条を。
224 :
日出づる処の名無し :2006/10/12(木) 01:34:26 ID:lf0hcGp5
9条あっても、 役にたたない。
225 :
日出づる処の名無し :2006/10/12(木) 01:34:53 ID:J9weBmcz
レベル高いのが現れたな・・・・
226 :
1 :2006/10/12(木) 13:31:16 ID:a5LfvfWy
>>219 のつづき
英国のコモン・ローとは、一言で言えば、過去から積み重ねられた判決・先例・慣習であるが、その思想的淵源は、13世紀頃
まではヨーロッパのゲルマン諸部族に普遍的に存在していた「〈古き法〉こそ“法”」「〈古き法〉こそ自由の砦」という中世法思想
の概念である。これについては、ケルンの『中世の法と国制』などを参照して欲しい。
ところが中世から近世への移行期に、英国のみを例外として、他のゲルマン諸国からは、この〈古き法〉の概念は、すべて消
えた。ドイツではローマ法に取って代わられた。そして、英国のみ、中世法思想を発展させ、“法の支配(ruleoflaw)”という憲法
原理を確立したのである。
さて、話を井上毅に戻せば、まず「男系の万世一系」は、英国のコモン・ローにあたる“法”であるから、不易である。変更は禁
じられるべきと考えた。「女系」を導入することは、「コモン・ローの革新」であるから、“法”に反し“無効”であると考えた。
227 :
1 :2006/10/12(木) 14:51:45 ID:a5LfvfWy
そして井上が、国会が皇室典範を審議したりするのは許されないと考えたのは、それをバイブルのような「聖なる経典」とみな したからではない。皇室典範はコモン・ローであるから、その下位にある国会には審議する権限を有さないという、“法”の自明 な原理原則に忠実たらんとしただけである。 「帝国議会の協賛(審議と採択)を経るを要せざるなり」(カッコ内・ひらがな化中川) また、井上が「天皇も皇室典範の下にある」としたのは、コークの「国王は“法”の下にある」との思想と全く同じである。皇室典 範とは、皇統二千年の伝統・慣習が凝集し結晶化したものであり、それこそ天皇も、祖宗の遺訓として、遵守すべき“法”であった。 「皇室の家法は祖宗に承け子孫に伝ふすでに君主の任意に制作する所にあらず」
228 :
1 :2006/10/12(木) 15:01:16 ID:a5LfvfWy
皇室典範が、“法”であることによって、天皇よりも国会よりも上位にあるならば、一般国民があれこれ詮索したり変更を論じたり することなど、許されなくて当然ではないか。井上毅は次のように念を押すが、念を押されるまでもなく、国民の方こそ率先して、 皇室典範に対しては仰ぎ見て、軽々たる「干渉」や「変更」を決してしない、自制こそ求められている。 「臣民の敢えて干渉する所にあらざるなり」 2004年12月に設置された「皇室典範有識者会議」の無“法”性は、もはや明らかだろう。臣民の分際を忘れて、「あえて干渉」する ことを目的とした「有識者会議」とは“法”である旧・皇室典範に対して改変という破壊をするのであるから、「暴力的」レベルでの破 壊行為をなす“悪の団体”そのものである。
229 :
1 :2006/10/12(木) 15:46:04 ID:a5LfvfWy
井上毅の、英国的な「コモン・ローの優位」や「法の支配」に類する法思想は、明治憲法の起草にも顕著に現れたが、それに とどまらず、民法や刑法の編纂に対しても、強く主張された。例えば、司法省の楠田英世あてにベルリンから送った、1873年の 井上の書簡は、民法は国民が地方地方の伝統的な「旧慣(局法)」に従うことのできるようなものにすべきだと、熱く説いている。 「民法に至ては・・・・その細目に至ては各所各邑みなその習慣に従ひ、民心おのずから安ずるの旧慣あり、 すなわち名づけて局法とす」(ひらがな化等中川) 「不文の旧慣」を明文化する民法編纂だけでも大変な作業である上に、これを地方地方ごとに定めていくことなど困難にすぎ ると思うが、井上の念頭の第一にあったのは、その時すでに日本政府部内で進められていた、日本の民法をフランス民法典の 直訳で済まそうとする動きを阻止することであった。この直訳は、井上が渡欧する直前の1872年に作業を終えていた。
230 :
1 :2006/10/12(木) 18:06:33 ID:a5LfvfWy
むろん、井上毅にとって、民法は、各国の「固有の慣習」を“法”とすべきものであって、また“不文”でもよいものであるから、民 法制定を急ぐそのこと自体、不見識も甚だしいものであった。1890年に民法(一部)が公布された際、井上は怒ってその施行延期 を訴えている。 「新民法の失(欠陥)・・・・一、固有の習慣を破むこと」(カッコ内・ひらがな化中川) 刑法編纂に関する井上の法思想の方は、大著の『冶罪法備考』(1874年)があるから、かなり鮮明に知ることができる。そこでも、 井上は、「国俗慣習」や「固有の旧制」の尊重に強い力点をおいている。 「法を議するもの、まさに務めて国俗慣習を考え、慎重してもって参酌すべし、 にわかに他国に仮り、固有の旧制を紛更すべからざるなり」
231 :
日出づる処の名無し :2006/10/12(木) 18:11:24 ID:boMgGim6
232 :
1 :2006/10/12(木) 18:36:41 ID:a5LfvfWy
さて話を皇室典範に戻せば、明治憲法という「国の憲法」とともに、皇室典範という「皇室の憲法」を起草した井上毅の思想の骨 髄は、この明治憲法・皇室典範の発布のあと、何かを思い出すように講演した『言霊』(1890年)の、その結語に集約されている。 「我か国の憲法は欧羅巴(ヨーロッパ)の憲法の写しにあらずして、すなわち遠つ御祖の不文憲法の 今日に発達(=漸進)したるものなり」(かなの現代表記・カッコ内中川) 「遠い祖先」「不文」「漸進」などは、英国“保守主義思想”のキー・ワードではないか。井上毅は、英国に留学したわけでもなく、 コークやバークあるいはブラックストーンなどの英国の主要古典を読んだわけでもない。が、井上毅はマグナ・カルタ以来のコモン ・ローを叡智の宝庫とした“不文の英国憲法”の根本思想を継ぐ、日本におけるその純血な嫡流であった。 日本にもたった一人、井上毅という保守主義の哲学に依拠した、偉大な学者が存在していたのである。われわれは井上毅という 逸材を祖先にもちえたことを感謝しなければならない。そして、皇位継承という“憲法”は、ヨーロッパの女王などの制度を「写し」て はならず、あくまで「遠い先祖」の“不文の法”に従うべきことを、もう一度確認しようではないか。 (転写おわり)
233 :
1 :2006/10/12(木) 19:47:49 ID:a5LfvfWy
【もし「日本国憲法」が憲法として有効なら東京裁判の「裁判を受諾」など出来ません】 東京裁判を受諾したとかいう11条を包含するサンフランシスコ講和条約の締結権限は、日本国憲法の予定する国家のどこから出てくるのか、 それこそ、だれか、「合法性」を説明してもらいたいものだな。 ●1.帝国憲法 → 2.「日本国憲法」 → 3.サンフランシスコ講和条約 → 4.東京裁判残存事務権限 1の予定する国家なら交戦権(=講和能力)を備えているから3を受諾できるから東京裁判事務の執行は正しい。 2の予定する交戦権をもたない国家には、講和締結能力(=交戦権)がないので、戦争の終結も独立回復も不可能なのである。そもそも独立 という概念を認識しないから独立への欲求もない。 3が有効に締結されていなくともおかまいなし。 講和無能力の国家にとっては3が有効であるはずがないから4の権限はない。それこそ日本国政府による東京裁判の事務執行は無法の領域 での執行であり「不法な監禁」であったことになります。
屁理屈もてあそんでる感じだな。交戦権はあるし仮に無くても受諾はできるよ。
235 :
日出づる処の名無し :2006/10/13(金) 17:44:03 ID:Zxxg8V2k
憲法の事を良く考えると無効。
236 :
1 :2006/10/13(金) 18:23:03 ID:NlrdVihe
>>234 屁をこけないふけんこうなにんげんに屁をとめるこういはできない(屁をきゅととめるのうりょくがない)
屁ーわじょやくていけつのりょくのことよ
237 :
1 :2006/10/14(土) 14:33:19 ID:zc4X2aI4
238 :
日出づる処の名無し :2006/10/14(土) 18:26:57 ID:T4BhL92Y
無効確認しましょう。
239 :
1 :2006/10/14(土) 18:32:35 ID:zc4X2aI4
240 :
日出づる処の名無し :2006/10/15(日) 01:14:10 ID:nWzgerrZ
間違いなく無効や。
241 :
てぃむ :2006/10/15(日) 01:26:20 ID:D5XH80WB
旧無効論 条約違反の行為で不法に押し付けられた物だから日本国憲法は無効 新無効論 憲法的条約として受け入れた物だから日本国憲法も有効 旧の方だと、天皇陛下が元首であり、不法に元首を退かされた。 新の方だと、天皇陛下が元首を条約を結んで自主的に降りた。 という理解でいいの? 新の場合、日本帝国憲法に戻すのにはまず「天皇陛下」を再度「元首」として国会決議する 必要が出てくると思うけど・・・・。条約を破る事にもなるね。
242 :
1 :2006/10/15(日) 10:37:01 ID:PfIE6b8T
>>241 はじめまして。
>旧無効論
>条約違反の行為で不法に押し付けられた物だから日本国憲法は無効
という言い方で、条約違反(国際法違反)を大きくいままでとりあげられてきましたが、実はこの論理はおかしいと南出氏は
指摘しています。それぞれの国家にとって条約より憲法の方が優位(上位)の規範ですから、条約違反だからといって憲法
が無効になるとは限らないという意味です。
>新無効論
>憲法的条約として受け入れた物だから日本国憲法も有効
そのとおりです。新無効論では無効行為の転換の論理(無効規範の転換の論理)を援用して講和条約
として受け入れたと考えます。したがって帝国憲法と日本国憲法も有効です。
243 :
1 :2006/10/15(日) 10:54:19 ID:PfIE6b8T
>>241 >旧の方だと、天皇陛下が元首であり、不法に元首を退かされた。
>新の方だと、天皇陛下が元首を条約を結んで自主的に降りた。
>という理解でいいの?
新も旧も「憲法無効論」には差がありません。「日本国憲法」が憲法として無効なのだという要素をどちらも含んでいますから、
本当は天皇の地位が戦前のままに変化することはありません。変化したように見るのは「日本国憲法」を有効とみてしまうから
です。「元首を退かされた」とも「降りた」とも理解する必要がありません。国民がいつまでたっても無効ということに気がつかな
いから、「日本国憲法」と法律としての「皇室典範」にしたがっておられるのだというふうに見えてしまうということだと思います。
皇室の方でも、国民が気がつかないから、そのようにふるまうしかないということでしょう。
244 :
1 :2006/10/15(日) 11:18:35 ID:PfIE6b8T
>>241 また、天皇という存在は、
>>195 、
>>199-201 にも転写しているように、日本国と天皇は不可分で、ある時代の人々の意思や、個別の天皇
の意思によって地位が変動するものではありません。それが国体です。主権という言葉に慣れているわれわれには国体主権や国柄主権
といったほうがわかりやすいとおもいますが、国体主権の立場に立てば、平静の天皇の意思でさえ排除されるのですから、国民の意思、
それも被占領下の個別の天皇や瞬間緊急非難時の国民の意思などが排除されて当然で無効なのです。
尚、こういう井上毅などの深遠な思想背景をしらなくとも帝国憲法75条さえ知っていれば被占領下出現の「日本国憲法」は憲法として無効
なのです。
次に新無効論の「有効論」部分の特徴を述べると、立法行為ではなく締結行為によるとするのですが、帝国憲法13条「講和大権」の憲法
上の位置づけは、
>>5 の図解にあるように通常の憲法律よりも上位、国体や根本規範よりも下位、にあります。戦争による国家滅亡回避の
ために停戦や占領解除を図るための、かなりの広範な権限を「講和大権」はもっていると考えられます。したがって、通常の条約とちがい、
外国との締結事項が自分自身(「帝国憲法」の通常の憲法律)に違反する場合でも、その講和は有効にできるようになっています。
貴殿の天皇に関する質問も、この「講和大権」の帝国憲法体制内での位置づけと関連します。
245 :
1 :2006/10/15(日) 11:26:35 ID:PfIE6b8T
>>241 簡単にいえば「日本国憲法」は帝国憲法下に「ポツダム宣言」が有効であったような論理構成で有効であると考えるとわかりやすいです。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm 「占領憲法の国内的効力」のところに、規範序列が書かれています。これを縦型に図示したのが(
>>5 )です。
●國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令
南出氏は説明箇所によって異なりますが「日本国憲法」を憲法的条約とも講和条約とも両方の言葉で説明しています。
講和条約の方が理解しやすいと考えます。通常の憲法律に対する規範序列の優劣がハッキリするからです。
■帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す
・戦を宣し=宣戦布告
・和を講じ=講和条約(講和大権)
・諸般の条約=一般の条約(条約大権)
新無効論のポイントはこの 1、講和大権に基づく講和条約 2、一般の条約 をキッチリ区別して認識することです。
いずれをとっても国内法(法律)に優先するのは両者同じですが、帝国憲法中の通常の憲法律を制限や停止できるかどうかが違ってきます。
246 :
1 :2006/10/15(日) 11:54:35 ID:PfIE6b8T
>>241 再度
>>5 をみてください。
この13条の講和大権にもまた限界があることがわかります。講和大権(講和権限)より上位にある「天皇の地位」を変更するような講和
締結は有効にはなりません。戦争で劣勢な場合の講和では最優先課題が国家滅亡の回避ですが、国家の同一性をゆるがすような
講和締結をのむことは、戦争で滅びなくとも講和で滅亡したことになりますから、国家の同一性をゆるがすような講和の権限はありません。
13条講和大権自体に限界があるということです。締結されても無効です。すくなくとも、占領期間内は相手の実力への屈服、従属がありま
すから有効であるかのような様相になりますが、本来無効なものです。
このように「日本国憲法」のうち、帝国憲法の13条より、上を規定するものは無効、下を規定するものは有効という区別になります。
具体的には「日本国憲法」上、国家行政、立法、司法組織、などの規定は、通常の憲法規定ですから完全に有効です(帝国憲法に優先され
ます)が、天皇に関する規定のほとんどは、一時代の国民の意思から隔離されるべき規定ですので、13条より上で、「日本国憲法」天皇条項
の帝国憲法に反する部分は無効です。本来は、憲法学者は専門的能力を生かして、この2つ、帝国憲法と「日本国憲法」の優劣、序列の具
体を整理し、どのように運用すべきかを研究していくべきだったと考えます。
このような考え方からすれば、現在も天皇の地位は帝国憲法と正統皇室典範どおりです。もともと明治憲法体制どおりなのですから、貴殿
のいうような「元首」の地位について悩む必要などありません。ただ、このように視点を変えれば、国民が新無効論の現状把握の仕方を知れ
ば、あらゆる問題が解決するにかかわらず、イメージ先行で国家一丸となって占領軍の設計した幻想の中を歩いているのでしょう。
247 :
日出づる処の名無し :2006/10/15(日) 11:59:36 ID:od+vb9lI
_________ / ̄ ̄ ̄\ __________ \ ウリナラ起源 / ./ これは i, ヽ目下の者の責任と / \ ニダ / y | 良いもの | n \ して良いニカ?/ \ / <―――― .'i, ニカ? /─┐ \ / \/ \___/ └──> \ / . \/ / | /y .| _________ |/ . | \ 解決 /  ̄ . | \ スミダ / | n \ / . | \/ ヽ|/ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ | それは1945年以前に | | 起こったものニカ? | y / \_________/ / | |/ . | n  ̄ ヽ|/ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ . | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ | 日帝が悪い | | 米帝が悪い | \______/ .|_______/
248 :
1 :2006/10/15(日) 13:04:48 ID:PfIE6b8T
249 :
1 :2006/10/15(日) 13:25:49 ID:PfIE6b8T
250 :
1 :2006/10/15(日) 13:28:52 ID:PfIE6b8T
251 :
1 :2006/10/15(日) 13:30:31 ID:PfIE6b8T
252 :
1 :2006/10/15(日) 13:32:57 ID:PfIE6b8T
253 :
1 :2006/10/15(日) 13:44:02 ID:PfIE6b8T
254 :
てぃむ :2006/10/15(日) 14:03:55 ID:D5XH80WB
一部有効、一部無効ですか^^; 条約と言うのは外国との契約事です。契約を自己の都合で一部有効、一部無効と いうのは外国から見れば「信の置けない国」と映ります。これは国体の為にも国民 の為にも成りません。明治の先人の不平等条約改正、鹿鳴館での苦労を馬鹿にす る考え方だと思います。 旧無効論・・・不当な圧力下で押し付けられたものだから無効。 こちらは契約事としては見ていないのです。日本の自己の束縛事を自己で取り消 すのに外国の理解は必要ありません。従って私は旧無効論に一票(´・ω・`) 個人的には無効論は飽くまで自主憲法制定、又は憲法改正へのツールであれば それで良いと思います。
255 :
1 :2006/10/16(月) 01:39:09 ID:oNROuURE
>>254 >一部有効、一部無効ですか^^;
>条約と言うのは外国との契約事です。契約を自己の都合で一部有効、一部無効と
>いうのは外国から見れば「信の置けない国」と映ります
1、根本的に理解できておられないようなので、「一部有効や一部無効は当然のこと」だということを説明します。
勝手につまみ食いで任意に有効にしたり無効にしたりしていないことは
>>245-246 の説明で了解していらしゃいますよね。
条約と講和条約はまったくレベルが異なることは前に説明したとおりですが、わかりやすいように条約で説明しますが
一部有効になったり一部無効になったりする理由、これは、現実ありえる簡単な話ですよ。
条約が法律に優位するとしても、憲法違反の条約が締結されることや、一部、憲法違反の条約が締結される可能性が
ありますよね。その場合には国内では全部を無効と扱ったり一部を無効と扱ったりするでしょ。
上位の憲法に照らせば当然そのようになるという話になりますね。そのような普通の話を新無効論は言っているのです。
それを新無効論の場合、講和条約レベルで憲法に照らして(貴殿が言うように不当な圧力下で押し付けられた「日本国
憲法」という講和条約に対して)効力を判断しているだけです。
やらなければならないことをやっているだけだよね。締結すればなんでもかんでも有効になるわけではないのは当然。
当たり前のことを話しているんだけどね。
256 :
1 :2006/10/16(月) 01:44:00 ID:oNROuURE
2、次に外国からどう映るのかですが。
私の目には戦闘の優位、力にまかせて調子にのって外国に対し「別の国家になれ」と国家の本質の変更を要求した国こそ
「野蛮国」「信の置けない国」と映ります。被占領下押し込まれた「日本国憲法」をこの一応の独立している現在、積極
的にひきとって改正しようと論じる者こそ、被占領下、抵抗不可能な空間で改正を強要され屈服してしまった人々以上に、
恥さらしなふるまいであり法理無視でありその責任は歴史的にも重大であると考えます。これこそ「信の置けない者」に
よる「信の置けない国」、誇りを捨てた者による「誇りを捨てた国」の極致である。
貴殿らのどこにそんな国にしてしまう資格があるのだね。
戦争に負けても、何度敗北しても復活してやる、正統憲法を手放さないぞ、先人の生きた時代に比べれば比較的平安な時
代である今日我々の世代でなんとか傷ついた国家を復元し、正統な国家を子孫に引き継がせるべきだと考え誓い祈り続け
る国家こそ本当の「誇りある、信の置ける国家」である。
連合国の憲法強要の第一義的目的は、新しい憲法を押し込むことではなく「正統憲法を捨てさせること」、これをよく理
解していないのではないか?この第一義の目的を達成をさせたままにして子孫に継承させてよいものかどうか、そんな答
えはすぐ出るだろ。「日本国憲法」はあくまでダミーです。
したがって「信の置ける国家」になるためには正統憲法を一旦は我々の世代で引き受けなければなりません。
まずは日本国内の憲法だけでも実力の支配(戦力の端くれ)をやめて、井上毅などのとなえた法の支配、正統憲法に立ち
返ることです。
>>8 に書いたとおり帝国憲法は今も厳存します。それを改正すればいいだけです。
また、憲法は「つくる」ものではなく「ひきつぐ」ものです。永い歴史を有する国家の「自主」とは、この時代に生きて
いるものの意思で作るのではなく、歴史の中に発見して「ひきつぐ」ものです。中には逆にそのときどきの生者の意思の
排斥さえ必要なのです。ですから手法は、帝国憲法の改正でなければならないのです。我国は国体主権の国家です。
改憲論者は改正という手段を唱えている間に、いつの間にか目的を見失っているのじゃないですか?
257 :
1 :2006/10/16(月) 01:48:42 ID:oNROuURE
3、次に、これは少し発展的な内容になりますが、講和条約たる「日本国憲法」を処理するにあたり正式にどのような手
続きが必要になるのかということです。
1は、「無効である」か「有効である」かの話でしたが、ここからは、講和条約破棄などによって国外に向かって「無効にす
る」宣言の手続きの必要があるのかないのかという話に入ります。
講和条約たる「日本国憲法」の国際法上の処理については、南出氏が
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm 「講和条約群の破棄」の項で詳述されています。これはこれで丁寧な手続きで実現が望ましいとは思いますが、そこまで
丁寧にしなくとも、我国には主張すべき点があるのではないかと少し異論を考えています。
以下の理由で講和条約たる「日本国憲法」の破棄通意などは国外へ向けては必要ないのではないかと考えています。
A「日本国憲法」が講和条約として有効、憲法として無効、という結論に至る新無効論の論理は、自律的に日本国が対象
物の明確化を指向した場合に出てくる結論であって、これはあくまで国内の結論であるから<講和条約として有効、憲法
として無効>と国内で確認行為を行なうにしても外国に通告する必要がないのではないかということ。
Bことの始まりが、押し付け(講和締結)であるのに、「日本国憲法」を立法行為だと偽装させたことが始まりです。
連合国側には、いまさら「日本国憲法」を講和条約だと主張する資格がないことと、逆に、日本国は「日本国憲法」の偽装
の不利益を受けてきたものの資格の反動として利益を受ける資格が十分あります。都合に合わせて偽装をつづけられます。
本質は講和条約であっても、国際法的には憲法として国内だけの事務手続きによって処理する資格があります。
258 :
1 :2006/10/16(月) 01:52:01 ID:oNROuURE
C「日本国憲法」が講和条約であった証拠で、かつ、その講和条約締結者の地位の離脱を通告していると解釈できる吉田茂
あての連合国代表としてのマッカーサーの通知があります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
http://www.asahi-net.or.jp/~MI6M-FRYM/kenpou/cons_3.htm 親愛なる総理
昨年一年間の日本における政治的発展を考慮に入れ、新憲法の現実の運用から得た経験に照らして、日本人民がそれ
に再検討を加え、審査し、必要と考えるならば改正する、全面的にしてかつ永続的な自由を保障するために、施行後の初
年度と第二年度の間で、憲法は日本の人民ならびに国会の正式な審査に再度付されるべきであることを、連合国は決定
した。もし、日本人民がその時点で憲法改正を必要と考えるならば、彼らはこの点に関する自らの意見を直接に確認するた
め、国民投票もしくはなんらかの適切な手段を更に必要とするであろう。換言すれば、将来における日本人民の自由の擁
護者として、連合国は憲法が日本人民の自由にして熟慮された意思の表明であることに将来疑念が持たれてはならないと
考えている。
憲法に対する審査の権利はもちろん本来的に与えられているものであるが、私はやはり貴下がそのことを熟知されるよう、
連合国のとった立場をお知らせするものである。
新年への心からの祈りをこめて
敬具
ダグラス・マッカーサー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>>252 の元NHKドラマでも出てきます。終わりの方で。(18m30sあたり)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/19202.wmv (6)ドラマ 憲法はまだか 第2部・戦争放棄
259 :
1 :2006/10/16(月) 01:59:26 ID:oNROuURE
この通知も「日本国憲法」が立法行為(国家単独行為)によるものではなかった証拠で、相手のある行為(講和条約)
として有効だと論理展開する新無効論を補強する材料にしかなっていません。
このサイトを書いている本人にはそんな自覚はないだろうけどね。
南出氏の論の「講和条約群の破棄」に関する米国側の了解の必要の有無に関わる文面だと思いますね。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm 「日本国憲法」に関し連合国から通知がくること自体が、連合国との講和条約であった証拠だし、内容としては、その講和条
約の変質、日本人民の手で改正をしてはどうかということと合わせて、
[連合国は憲法が日本人民の自由にして熟慮された意思の表明であることに将来疑念が持たれてはならないと考えている]
つまり我が国に「日本国憲法が貴国単独の法律行為たれ」と申し込んできているわけです。
「日本国憲法」はもともと講和条約だけれど、講和条約を押し付けた側が講和条約締結者としての地位の離脱を通知してき
ているという意味とうけとれる。ゆえに、我が国が「日本国憲法」無効宣言(講和条約有効宣言)した後に、いつの日にか外国
に破棄通知する必要はないといえる。
260 :
てぃむ :2006/10/16(月) 02:21:27 ID:pGbXUtpv
>一部、憲法違反の条約が締結される可能性がありますよね。その場合には >国内では全部を無効と扱ったり一部を無効と扱ったりするでしょ ↑↑ 私は法学者ではないので、そういう事例があるのを知りませんが、有ったとしても 「国内では」ですね。 んで、日本国憲法の場合、既に「天皇陛下」が元首では無い のは当然として、現在の日本と言う国においても「事実として」元首では無いのです。 私は元首に戻すべきだと思っていますが、この事実は「国内でも」元首では無いと して扱っているのです。つまり、1さんの挙げた事例では有りません。 憲法としての瑕疵に気づいた時点より無効となる・・・・という説明は有りますがね。
261 :
1 :2006/10/16(月) 02:32:02 ID:oNROuURE
>>260 >つまり、1さんの挙げた事例では有りません。
新無効論の法的な認識によれば、憲法は帝国憲法、その下位に「日本国憲法」があり、それぞれ有効。
日本国憲法は憲法として無効です。
日本では法的には天皇は元首です。これは事実とちがいますが、
「日本国憲法」が憲法として根拠なくまかりとおっているから、事実が元首でないように傾いていくのでしょ。
事実は、こちらの言うとおりではない(天皇が元首ではない)ということなら、おっしゃるとおりかもね。
で、何をいいたいの?
262 :
てぃむ :2006/10/16(月) 02:50:50 ID:pGbXUtpv
>私の目には戦闘の優位、力にまかせて調子にのって外国に対し「別の国家になれ」と国家の >本質の変更を要求した国こそ 「野蛮国」「信の置けない国」と映ります。 >今日我々の世代でなんとか傷ついた国家を復元し、正統な国家を子孫に引き継がせるべき この部分は同意できます。 が、契約とは別の次元の話です。 昔パソコンでwargameをした時にふと思いました。 日本は本当に負けたのだろうか?・・・と。 ゲームだと勝利条件という項目があります。人種平等・アジア独立・大東亜共栄圏・防共・国体 護持・・・・日本の達成すべき勝利条件の殆どは達成されたのです。戦闘に負ける=戦争に負 けたと考えていいのか? と・・・・。 そして達成されてはいけない勝利条件が大東亜共栄圏だと 気がついた時に(まともな人なら現在の東アジア共同体構想には反対するでしょう)、あぁ・・・ やはり日本は神に守られ愛されている国だ・・・・と感じました。あの戦争は勝利してはいけない 戦争だったのだと感じました。その代償として日本国憲法を押し付けられ、その間に支那・韓の 民族の異常性を学び、今、憲法無効論・改憲・自主憲法成立の兆しが見えている。これが神の シナリオ以外のなんだと言うのか・・・・と。 後は我々の世代が自主憲法成立・改憲に向けての努力を続けるだけです。その為のツール として新旧無効論は大いに論じるべきだと思います。
263 :
てぃむ :2006/10/16(月) 03:03:33 ID:pGbXUtpv
日本国憲法を有効と考えるか無効と考えるかは実は私にとってはどうでも良い話です。 >254にも書いたとおり、無効論はツールであればそれで良いと思っています。 「天皇陛下を元首に戻す」これが最大の目的です。 しかし、目的を遂げるのに手段を選ばないと言うのは私的には嫌ですね。外国から見て も美しい形での自主憲法成立であるべきだと思います。その為には条約として見る新よ りも旧の方に一票入れます。旧よりも自主憲法成立に一票入れます。
憲法は、現憲法を改正するにせよ旧憲法を改正するにせよ 部分改正でいくしかないと思うよ。 まったく新しく第三憲法を作るとなると 文面どうするかで国民が一致して納得できるものができない。 条文の文面でもいちいち議論百出してまとまらないし そもそも誰が作るんだ? 「なんであんなアホの書いたものを憲法にしなきゃならんのだ」 という感覚はどうにも処理できない。
265 :
日出づる処の名無し :2006/10/16(月) 08:52:56 ID:8jPZBxx4
>>265 >新旧無効論は大いに論じるべきだと思います。
大いに論じて無効論を理解者を増やしましょうね。
266 :
1 :2006/10/16(月) 11:15:57 ID:oNROuURE
>>262 簡単に言えば、連合国の日本との契約の、第一義的目的は、日本を強固な国家にしている正統憲法を捨てさせること。
ダミー憲法を押し込むことは、手段であり、あくまでも目的は大日本帝国憲法を廃棄してしまうことでした。そして、国家の
同一性を失わしめ、人間でいえば生きているが死んでいる状態にすることです。いわば、日本は自殺しますという契約を
被占領から脱却するためにしようがなく連合国と結んだということです。その契約書が「日本国憲法」です。それくらい相
手を全否定する非情な契約だという自覚をもたなければはじまりません。
したがって、これからも日本国を存続させるつもりなら、占領下でない今日、それを自律的に正統憲法や不文の国体法
に照らして判断すれば、(講和大権の権限を基準にすれば)当然、その契約の部分部分に、有効な部分や無効な部分の
区別が生じるといっているのが新無効論の論理です。
267 :
1 :2006/10/16(月) 11:17:22 ID:oNROuURE
契約は、本来自由意思によって締結するものです。あるいは、そんな無制限な自由意思は実際にはない、それぞれに 魂胆があるから契約するのだといえるとしても、一定の限度というものがあります。相手との合意によって、自殺するこ とを契約させられるというような内容は本来無効です。もし、それにしたがって相手との約束だからと守って死んだからと いって、だれもその人を「信の置ける人」とは考えません。貴殿のいうのは、そういうことを言っているのです。 なんと、おろかな人間だと見られる可能性の方が大きい。 GHQ憲法を改正するということは、そういうことです。GHQの進めどおり国家の自殺を今度はみずからの手でやりやが った大馬鹿者というところでしょ。
268 :
1 :2006/10/16(月) 11:18:09 ID:oNROuURE
・約束は約束とだといっても、自分を全否定するような約束を守る必要がない。 ・そんな極端な内容の約束が存在するなら、そこにはきっと別の事情があると考えるのが正常である。 ・つまり、外観は約束の形態をしているが、実質は約束でないケース。約束の限度を超える実力が本質であるケースが 考えられる。 ・本来的には、国際間では実力によるいろんな強制の効力は講和とともに消滅するから、相手国を全否定している内容 こそが真っ先に無効化しているはずである。講和は相手を認めあう行為である。 ・民法でも公序良俗違反の契約は、後日の行為で治癒のかなわない絶対無効な行為となる。相手に氏ねという契約は 紙に書かれたとしても無効である。「別の国家になれ」という条約はもともと無効である。 ・非情な約束を守って死ぬ勇気があるくらいなら、その非常識な約束を押し付けた者と、約束の本来の意味、正当な解 釈について話合う勇気をもつことくらいできる。みずからの国家の自律性(国体主権)に照らして主張の正当性、(約束を 守らないことの正当性)を示すことも可能である。 ・そのためには、外部に主張するまえに、何が死んでものめない不合理な要求(相手に氏ねという契約の範囲なのか) で、どこまでなら有効性があるのかを、一定の正統な基準に照らして判断されなければならない。
269 :
1 :2006/10/16(月) 12:26:39 ID:oNROuURE
>>262 自主憲法・新憲法・改憲・旧無効論・新無効論・廃棄論・破棄論・護憲論いろいろあるよね。以前に書いたものを少し修正して記す。
あっち向いても、こっち向いても、憲法に対する言葉使いが実に変に聞こえるが・・・・。
●改正しろ。 (護憲派改正論)
●改正するな。 (護憲派護憲論)
これは、護憲方法の意見の相違で争っているだけのマッカーサーのファン。 マックの手のひらのうえ。
●廃止しろ。 (憲法廃止論)
●破棄しろ。 (憲法破棄論)
って、言ったって、大半の耳には「日本国憲法」を憲法として有効と認識した上での意見としか聞こえない。そのとおりだとすると、
結局、実現するのには「日本国憲法」の改正条項に従った手続を採ることになる。実力行使によるクーデターなどのことを指して
いるのではなく憲法論理のことを指すのなら、そうとしか考えられない。あるいは情念だけの掛け声だけの主張ととられるだけである。
そうでないとしたら、これらは内容をゼロにする改正手続きと考えられ有効を前提とする。改正論の拡大版。改正の一種。ということ
は、これも護憲派改正論と思想的に五十歩百歩。
これらとは、似ているようで、このスレで言う無効論の「無効確認」とは全く思想背景の異なる手続である。中には、内心、無効と思考
しているからこそ無効を原因として「破棄しろ!」と主張する人もいるが、法律論的には正確さを欠く言葉使いといえる。それなら、はじ
めから「無効確認しろ!」と言うべきである。
270 :
1 :2006/10/16(月) 12:27:49 ID:oNROuURE
●自主憲法制定しろ。 (自主憲法制定論) ●新憲法制定しろ。 (新憲法制定論) って、言ったって、それじゃあ、現在の「日本国憲法」をどうするの?という話になるでしょ。「日本国憲法」が憲法として有効であるの なら上記の廃止や破棄をやってから、新憲法を樹立するという段取りになる。その新憲法に明治憲法改正版を予定することも考えら れる(この場合、結果的に無効論と類似の手続きになる)し、過去の憲法とは切り離して白紙の状態からの制定を考えることもできる。 しかし、結局、これら2つの主張にも「日本国憲法」を有効と認める前提があるのだから、廃止や破棄、もしくは無効確認をしないと、 本命の自主憲法も新憲法もありえない。ところが、この言葉は大幅改正や自主改正のことを指して、新憲法、自主憲法といっている 政治的用語であることもあり、具体的手続きをどうするのかという方面には言語明瞭意味不明な言葉である。 さらに、この言葉の変なのは、自主憲法や新憲法という言い方は、それこそ国民主権の死人にくちなし、自分があるじ、生きている 人間の「意思」で法を「つくる」という発想をもつもので、憲法とは祖法を「ひきつぐもの」であり「つくるもの」ではない、と考えている私か らすれば、とても過激な言葉づかいなのである。なが〜い歴史を有する自然国家が本当の自主の立場を与えられ、その時の人々が 正気ならばきっと祖法(正統憲法)を引き継ぐという手法を採るはずである。 (伊藤博文や井上毅をみよ) なが〜い歴史を有する国家にとっての自主とは祖法を引き継ぐことでからである。 いいたいことは、よっぽど「国民主権カルト」に毒されなければ、本来、憲法に新憲法なんてありえないということがわかるはずなので あるが、そんな言葉「自主憲法」、「新憲法」を政治的に選択している時点で底の知れた憲法論であろう。また、自主憲法とは自先祖憲 法(おきて)の継承が本質ないのだから、論理的にも、実現可能性の高さからも「廃止」や「破棄」ではなく「無効確認」+「帝国憲法改 正」しかないことも明白なのである。 「改正」も「自主憲法制定」も「新憲法制定」も、一番の近道「無効確認」という手続の存在を気づか せないためのマスクイデオロギーとしてはたらいてしまっているのである。
271 :
日出づる処の名無し :2006/10/16(月) 12:41:09 ID:ZBRuwOEF
日本から出て行け !!! 在日朝鮮人!!
272 :
1 :2006/10/16(月) 12:54:48 ID:oNROuURE
273 :
1 :2006/10/16(月) 13:04:14 ID:oNROuURE
>>262 法が支配し文化国家として大行進する国家が真に勝った国である。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4336044759 参考
>>193 【日本国憲法失効論 菅原 裕 著 国書刊行会】
=昭和36年に発行されたものの復刊=
第九章 む す び
今日、わが国の当面するあらゆる混乱の原因は、国の基本法である憲法が確立せず、占領中の暫定基本法が、憲法を僭称し、
十数年間もそのままの状態で放置されているからである。
祖国日本の再建は、権力や金力や暴力などいわゆる実力の横行をやめて、法の支配をそ遵奉するところから出発すべきで、
そのためには国の根本法たる憲法がまず普遍的法理と、国家民族の伝統とにしたがって確立されなければならぬ。
本論を終わるに当たっていま一度わが国の指導者たちが、終戦後、帝国憲法の改廃に関し、いかに占領軍の実力に屈伏し、
法の支配を無視したかを列挙しておこう。
274 :
1 :2006/10/16(月) 13:06:45 ID:oNROuURE
1.力の支配への屈伏 一、占領軍が、理不尽にも、無条件降伏のいいがかりをつけて、武力を背景として横暴をふうるのを放任した。 二、明瞭なハーグ規約違反を黙過して、あえて占領軍当局に抗議する者もなかった。 三、憲法改正に限界ありという明白な憲法法理を無視して、法的持続性を肯認せしめんとした占領軍の無理強いに対して政 府も国会も屈伏した。 四、学会の大勢は、憲法を擁護すべき学者の使命に背き、憲法を蹂躙する革命説を強調して、偽憲法を真正憲法として宣伝 し、国民を錯覚に陥れた。 五、「新憲法普及会」なる半官半民の団体をつくり、わが国の経費をもって憲法凌辱の加害者たる占領軍の宣伝係をつとめた。 六、保守党は、当初、帝國憲法の改廃を放任しながら、いまや再軍備のために、この占領憲法の一部を改正して、砂上に楼 閣を築き、二重の過ちを犯さんとしている。 七、共産党や、社会党は、憲法擁護運動と銘打って、この法理無視の偽憲法の擁護運動を展開して、日本国民の正統憲法 に対する遵法精神を悪用し、冒涜しつつある。 八、国粋主義者たちは、このインチキ憲法は、実力をもって廃棄するもさしつかえなしと、クーデター論を合理化せんとしている。
275 :
1 :2006/10/16(月) 13:12:45 ID:oNROuURE
以上は、いずれも、法理を無視し、実力をもって非違を遂行したものに屈伏し、さらに自らもまた、実力をもって、恥の上塗りを せんとするものであって、法の支配に反すること甚だしいものである。 2.法の支配を貫け 一、民族の伝統に即し、国家の組織や、政治の基本を定めた帝国憲法を、棚上げされたままに放任しておいては、法の支配す る国とはいえぬ。 二、普遍的法理に従って、この筋道を正すことが、文化国家として、はたまた民本主義国家としての第一の条件ではあるまいか。 三、真理は、これを古今に通じて謬らず、これを中外に施して悖らないものでなければならぬ。伝統を無視し、歴史を否定し、普 遍的法理に反するものは、真理とはいえぬ。 四、暴力をおさえて、法の支配を確立するためには、非常な叡智と、勇気とが必要である。戦争に敗けても、正義を貫き通し、国 法を護り抜く決意を持ち、艱難を意とせず堂々と大行進する民族の国こそ、真の文化国家というべきであろう。 五、敗けたから仕方がないと、自暴自棄に陥ったり、自分らの忠誠心に欠けたがための敗戦の責任を、ものいわぬ憲法や、弁解 されぬ天皇に転嫁し、占領終了後九年、未だに占領管理法を真憲法として奉戴して恥としないようでは法治国とはいえない。もち ろん独立国でもない。いわんや民主主義など論ずる資格はない。
276 :
1 :2006/10/16(月) 13:15:59 ID:oNROuURE
3.祖国復興の礎石
一、占領統治の行き過ぎを是正し、本来の状態に復帰することを企図しない民族は、敗北主義の奴隷である。盤根錯節に屈せず、
毅然として起ち上がり、独立国家を確立すべきである。
二、「憲法の復活」をもって、祖国復興の礎石たらしめたい。禍を転じて福とし、失敗をもって成功の縁とし、弥栄の御代を祈念したい。
新日本国民の行くべき道は、独立国日本の天皇の最後の詔書「終戦の詔勅」に明示されている。
三、九千万国民の信念と、奉仕とによって、今一度日本の民族の魂を呼び起こし、雲霧を排して天日を仰がんと欲するものである。
これまさに、日本の日本たらんとする世紀の大事業である。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/19363.wmv 終戦の詔勅・一億の号泣
277 :
1 :2006/10/16(月) 13:56:08 ID:oNROuURE
278 :
1 :2006/10/16(月) 14:00:41 ID:oNROuURE
「私は、理屈は非常に単純でして、
私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、
たしかに原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども
議会の審議中はそうじゃないんだと日本が自由に修正したんだと言う風に、
これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね、日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、
で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、
そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。
そうするともうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。
法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。 」
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/17358.wmv (3m10sあたり)
279 :
1 :2006/10/16(月) 14:02:40 ID:oNROuURE
>>269-270 そりゃずいぶん一面的なまとめ方だなぁ
「改正しろ」と「するな」を同じカテゴリーで括るなんて
あんまりにもめちゃくちゃだろ。
むりやり論点を無効論争にズラすための
レトリックにすぎないよ。
281 :
てぃむ :2006/10/16(月) 19:56:39 ID:pGbXUtpv
うーん・・・・マジレスする気がなくなってきましたが^^; >ダミー憲法を押し込むことは、手段であり、あくまでも目的は大日本帝国憲法を廃棄 >してしまうことでした。 日本の牙を抜いてしまおうという意図は確かにあったでしょうが、これはちょっと・・・・・。 >日本は自殺しますという契約を 被占領から脱却するためにしようがなく連合国と結ん >だということです いえ、非暴力・無抵抗主義を貫くという契約ですね。米国の被保護国になりますと言う方 が近いかと。国際社会で非暴力・無抵抗主義は自殺行為なのは判りますが、その代わり の米軍駐留ですから。 新無効論だと、米軍が駐留している現状、つまり日本の死の可能性に今までと確率的変 更が無いのに契約違反をすることになりますね。 >相手との約束だからと守って死んだからと いって、だれもその人を「信の置ける人」とは >考えません。 まぁ・・・・ここは人によって考えが違うと思います。その人を馬鹿と考えるか、信念を持った 人と考えるか・・・・。私は後者と見ますけどね。
282 :
1 :2006/10/16(月) 20:30:48 ID:oNROuURE
>>280 貴殿がむちゃくではないと思う方法でまとめりゃいい。
>「改正しろ」と「するな」を同じカテゴリー
有効論として同じカテゴリーだが?
効力の有無に着目する無効論者にすれば、当然のくくりです。
マッカーサーの手のひらの上でおどるという意味で護憲論も改正論も同じスタイルだが?
そのまま護憲するか、改正して護憲するかのちがいでしょう。
283 :
1 :2006/10/16(月) 20:42:11 ID:oNROuURE
>うーん・・・・マジレスする気がなくなってきましたが^^; ま、いいからいいから。 たまには、こちらから質問します。 >不当な圧力下で押し付けられたものだから無効。 1.不当な圧力とは何ですか? 2.無効な理由を教えてください。 3.不当な圧力があろうと、不当な圧力をかけた者が非難や違法とされるのであって、 なぜ、出来上がったものが無効になるのですか。 4.貴殿の憲法の無効の論拠が複数あるのなら示してください。
284 :
1 :2006/10/16(月) 20:51:06 ID:oNROuURE
>>264 おっしゃる嘆き、よく理解できます。
今憲法について考へますに、われわれが個人個人の感情を述べ、意見を通して議論をいたし、構想を練らうとしたしますならば、
各人各様の意見が出まして、到底まとまるものではありまいと思ひます。これについて参考にすべきものは、幕末の俊傑、然もわ
が国古来幾千年の間における最大の俊傑の一人であります橋本景岳の国是の論であります。この国是の論は、安政三年の四月
二十六日に中根雪江に送りました手紙の中に見えてをりますが、
「国是と申す者は、国家祖宗の時、既に成り居り候者にて、後代子孫に在りては、其の弊を救い候へば宜しき義に御座候。子孫の
代に在りて別段国是を営立すると申す例もなく、道理もなし」
かういふことを申してをります。すなはち国体とか国是といひますのは、今日は憲法とか国家の大方針とかいふ意味でありますが、
これは歴史がこれを決定してをるものであつて、後世子孫のときになつて勝手にこれを構想すべきものでないといふことを言つて
をるのであります。…・・(昭和二十九年六月三十日)平泉 澄著 「先哲に仰ぐ」 より
285 :
てぃむ :2006/10/16(月) 22:50:07 ID:pGbXUtpv
>283 >1.不当な圧力とは何ですか? >254 でこう書いてますが、不当な圧力と言う訳ではありません。>254は簡略化して書いた 為にこう書いてしまいました・・・失礼 実際には「不当な圧力」ではなく、「主権喪失時」が正しいと思います。 >2.無効な理由を教えてください。 条約違反ですね。日本が自主的に作った体裁ですが、実際そうではない。 >3.不当な圧力があろうと、不当な圧力をかけた者が非難や違法とされるのであって、 >なぜ、出来上がったものが無効になるのですか。 無効になるとは限りません。 >4.貴殿の憲法の無効の論拠が複数あるのなら示してください。 私は無効でも有効でも構わないという立場です。無効論は自主憲法成立・憲法改正の 為のツールであればそれで良い。 が、天皇陛下を元首に戻すのが目標です。
286 :
1 :2006/10/16(月) 23:47:36 ID:oNROuURE
>>285 1、主権喪失時押し付けられたものだから無効。
という意味なのですね。なるほど。
ところで「押し付けられた」ということは相手があってのことなので、
>>254 で
>こちらは契約事と見ていないのです。日本の自己の束縛事を自己で取り消
>すのに外国の理解は必要ありません。従って私は旧無効論に一票(´・ω・`)
と説明されているのが、どうも違和感があります。相手との法律行為ととれる表現を使いながら、契約事とみていないという。
相手がある行為によって(かつ押し付けによって)成立したから不当と考えているのなら契約事によって成立しているが憲法としては
不当(無効)という見方になり、それは新無効論の考え方(無効憲法・有効講和という話)になっているのではありませんか?
2、条約違反という意味は「ハーグ条約」や「ポツダム宣言」違反のことを言われているのだと思いますが、条約に違反しているとは思
いますが、だからといって「違法」行為が自動的には「無効」にはなりませんよ。この旧無効論の無効理由は新無効論者の南出氏に
よって論破されています。参考に。→現行憲法無効宣言問答集↓↓↓
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm 初級編 問答四に書いてあります。問答三も参考になります。
287 :
1 :2006/10/17(火) 00:01:00 ID:BmF5qkoe
>>285 >2、日本が自主的に作った体裁ですが、実際そうではない。
たぶん、日本人の内容が自由意思に基づくものではないという意味かな。内発的でなないという意味も含むのだろうな。
これに関連して、帝国議会の議事録がようやく平成7年に公開されたことから、議会審議過程でも日本側の自由意思がなかった
ことが判明しています。参考→
>>278 http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/17358.wmv (3m10sあたり)
>無効になるとは限りません。
そのとおりですね。この結論は条約違反が無効に直結しないのと似ていますね。
>自主憲法成立・憲法改正の為のツールであればそれで良い。
目指す憲法イメージは「元首」の件以外にはどのようなものですか?
288 :
てぃむ :2006/10/17(火) 00:03:46 ID:JEq1vHzl
>こちらは契約事と見ていないのです >相手との法律行為ととれる表現を使いながら、契約事とみていないという。 この場合の「こちら」は日本と外国の日本ではなく、旧無効論と新無効論の旧の方の事です。 >契約事によって成立しているが憲法としては 不当(無効)という見方になり、それは新無効論 私は旧無効論者では有りません。議論する事で周知され、ツールとして使えばよいという立場。 旧の場合は「条約」として見ず、「憲法」としてみて、成立に問題あり・・・・という立場なのだと理解 してます。 >条約に違反しているとは思 いますが、だからといって「違法」行為が自動的には「無効」には >なりませんよ 285の3を再度読んでください。私も無効とは限らない・・・・と言う立場です。
289 :
てぃむ :2006/10/17(火) 00:19:10 ID:JEq1vHzl
>目指す憲法イメージは「元首」の件以外にはどのようなものですか? 私は法学者では有りませんので、憲法のイメージは持ち合わせておりません。 が、基本的には帝国憲法に現代国家としての改変を加えたものでも良いと思います。 要は日本は現代的な立憲君主国であるべきだと思います。 日本国憲法の部分改正によってでも構わないのです。悪名高き「前文」「9条」「象徴」 等を改正しさえすれば・・・・・一度改正の手を入れることが出来れば、後からいくらでも 修正ができます。憲法は絶対権威ではありません。絶対権威の様にまかり通っている 現状を変える事が最優先だと考えています。
290 :
1 :2006/10/17(火) 00:25:36 ID:BmF5qkoe
>>288 >この場合の「こちら」は日本と外国の日本ではなく、旧無効論と新無効論の旧の方の事です。
そうですよね。そのようにこちらも、読んでいます。
>旧無効論・・・主権喪失時(不当な圧力下で)押し付けられたものだから無効。
>こちらは契約事としては見ていないのです。日本の自己の束縛事を自己で取り消
>すのに外国の理解は必要ありません。従って私は旧無効論に一票(´・ω・`)
ここに書かれているのは、「旧無効論は論理構成として契約事とみていないから外国の理解が必要なく私は旧無効論に賛成!」
という意味ですよね。だけども、
>旧無効論・・・主権喪失時(不当な圧力下で)押し付けられたものだから無効。
この行にある「押し付けられた」という意味は、相手の存在が表現されていますよね。
ところで2つの無効論のちがいは、
・旧無効論の場合は、立法行為(憲法)として無効。(締結行為としての効力は考察されていない)
・新無効論の場合は、立法行為(憲法)として無効、締結行為として有効。
という論理なのです。
したがって、「押し付けられた」という表現を使う貴殿の言い方だと締結行為としての効力を考察してみて、そのレベルで有効と認めること
ができるなら新無効論でいいじゃない?とふと考えたんだけどね。無理だろうか。
291 :
1 :2006/10/17(火) 00:34:53 ID:BmF5qkoe
>>288 まあ、話すことで少しでも知ってもらえればと考えているので・・・・・
>旧の場合は「条約」として見ず、「憲法」としてみて、成立に問題あり・・・・という立場なのだと理解してます。
これじたいは、そのとおりです。
新の場合は「講和条約」として見て、「憲法」としてみて、成立に問題あり・・・・・という立場ですね。
>285の3を再度読んでください。私も無効とは限らない・・・・と言う立場です。
>>285 の2で、こちらの
>>2 .無効な理由を教えてください。
に対し、貴殿が
>条約違反ですね。日本が自主的に作った体裁ですが、実際そうではない。
と書かれたことへの返答です。無効理由条約違反を述べておられるからそう書いたのです。
292 :
1 :2006/10/17(火) 00:39:31 ID:BmF5qkoe
>>289 >基本的には帝国憲法に現代国家としての改変を加えたものでも良いと思います。
賛成です。この目的地、あたりまえのことをやるに際し、手法がズレるところが、なやましいところですね。
293 :
てぃむ :2006/10/17(火) 00:40:26 ID:JEq1vHzl
日本国憲法は、日本国民による自主の「体裁」を取り繕っています。 従って「条約」ではない・・・・・と言うのが旧の考え方だと私は理解してます。 締結行為としての効力は「考察される必要が無い」と考えます。 新無効論は「条約として考察」しているので、相手方が発生するので私は支持しません。 相手方がアメリカ一国なら良いのですが、相手方は連合国です。 中華人民共和国なんかも含まれてしまい、ややこしい問題を抱える事になると思います。
294 :
てぃむ :2006/10/17(火) 00:43:35 ID:JEq1vHzl
293は >そのレベルで有効と認めること ができるなら新無効論でいいじゃない? >とふと考えたんだけどね。無理だろうか。 に対するレスです(´・ω・`)
295 :
1 :2006/10/17(火) 00:56:39 ID:BmF5qkoe
>>293 >旧無効論・・・主権喪失時押し付けられたものだから無効。
というのが旧の論理だと把握しながら、
>日本国憲法は、日本国民による自主の「体裁」を取り繕っています。
>従って「条約」ではない・・・・・と言うのが旧の考え方だと私は理解してます。
と、いわれますが、「押し付けられたものだから」を無効理由とする論理構成の旧無効論が、
<日本国憲法が自主の「体裁」を取り繕っているから、条約ではないとする論理>って、ものすごく違和感がありますが。
取り繕っているから条約でない????・・・・・
「日本国憲法が自主の「体裁」を取り繕っているだけで憲法ではない」というなら、理解できます。
>締結行為としての効力は「考察される必要が無い」と考えます。
この結論には納得できませんが、たしかに、
いろいろ無効論を読んだ範囲でだけど、講和条約や条約として考察したうえで、「締結」ではないとしている論は読んだこと
がありません。講和か?憲法か?を問う発想は、ずっとなかったようですよ。
天皇が認めてるし、有効だろ。 ・・・って言ったら、 議論の余地がなくなるからダメか。
297 :
1 :2006/10/17(火) 01:01:58 ID:BmF5qkoe
>>296 講和条約として認めてるかもしれないよ。
帝国憲法75条、13条のうち、戦争中に稼動すべき条文はどちらか熟知しておられる天皇なら、国民を占領下
から救うために(早期独立のためにお)講和条約を憲法名義で公布されることくらいありえますね。
これだと、帝国憲法違反にならない「日本国憲法」の有効論が成立します。
298 :
1 :2006/10/17(火) 01:15:36 ID:BmF5qkoe
>>297 訂正
× 帝国憲法75条、13条のうち、戦争中に稼動すべき条文はどちらか熟知しておられる天皇なら、
○ 帝国憲法73条、13条のうち、戦争中に稼動すべき条文はどちらか熟知しておられる天皇なら、
299 :
1 :2006/10/17(火) 01:24:29 ID:BmF5qkoe
>>293 >新無効論は「条約として考察」しているので、相手方が発生するので私は支持しません。
>相手方がアメリカ一国なら良いのですが、相手方は連合国です。
>中華人民共和国なんかも含まれてしまい、ややこしい問題を抱える事になると思います。
こちらも、そのややこしいことに、ついて既に、
>>257-259 で意見を述べています。
300 :
日出づる処の名無し :2006/10/17(火) 11:07:22 ID:sEH/YX4x
無効論が日本人を救う気がする。
301 :
てぃむ :2006/10/17(火) 11:31:33 ID:JEq1vHzl
>257 >講和条約たる「日本国憲法」の破棄通意などは国外へ向けては必要ないのではないかと >考えています 必要はありませんよ。必要はね・・・・。 しかし、新無効論に立つと「条約」と考えての無効宣言ですから、支那は「条約と考えている のに何故通知しないのか?」と言ってきますね。支那が気づかなくても、 (-@∀@)< ご主人様。日本は連合国との条約を破棄しようとしています。軍靴の音がぁ・・・・ っと、御注進に及ぶのは眼に見えてます。 幸い>258のようにマッカーサーが「勝手に改正して良い」とのお墨付きを与えてくれています から、改正又は自主憲法作成による変更が外国から見た場合に「美しい」のです。
302 :
1 :2006/10/17(火) 12:04:43 ID:BmF5qkoe
>>301 想像力をたくましくしてみた。
「条約と考えているのになぜ通知しないのか?」と言ってきたら講和条約であったことをみずから自白していることになりますね。
手法は新無効論が正しいことが決定的になります。国際的に裏付けられたことになります。
「講和条約であろうと憲法として引き受けることが我国の責務であったのだったら、現にそのように通用させてきたのだし、排除の処置が済む
までそのような扱いでとおさせてもらう。国際法違反を先行しているのは貴国たちである。いまさら貴国らに通知する必要がない。」でおわり。
我国が無効憲法をなんとか排除する目的と、法的安定に資するために「無効規範の転換と追認」の<論理>でもって、社会混乱なく合法的
に解釈して処理しようとつとめていることについて、無法を行なった国際法違反者の側がいまさら、その苦肉の<論理>の中身をつついて、
それに乗っかり、講和条約だから、それを排除するに我国の了解がいるなどとは、ご都合主義であり、我国を馬鹿にしているにもはなはだしい。
「もともと、憲法として貴国らは押し付けたのであるから、貴国らは講和条約として我国との規範の成立を望んだわけではなかった、規範にしば
られるのは我国単独であることを望んだからこそ、憲法に偽装させたのであろう。だったら貴国らにいまさら、憲法でないことを主張する資格は
ない。国際法違反に、またさらに、国際法違反をつみかさねるつもりか?貴国が干渉してきたことで新無効論が正しいことが確実になりました
から、この方法による以外に道はありません。」と反論せよ。
303 :
てぃむ :2006/10/17(火) 12:21:03 ID:JEq1vHzl
>302 意味が違います。 「条約と考えている」のは新無効論によって無効を宣言する日本の方です。 支那のほうは条約と考えていない。 憲法として見ます。 自国の憲法を「勝手に条約としてみて、 安易な方法で無効宣言する日本」を支那は非難するでしょう。 勝手ながらレスはこれを最後とさせて頂きます。失礼。
304 :
1 :2006/10/17(火) 12:37:35 ID:BmF5qkoe
またのご参加をおまちしています。失礼しました。 内容についての反論はまたあとでかきますね。
305 :
日出づる処の名無し :2006/10/17(火) 16:02:53 ID:1lm47rJa
>>303 日本は
中華民国とは断行してるし
ソビエト連邦は崩壊したんだけど
知らなかった?
306 :
日出づる処の名無し :2006/10/17(火) 17:35:23 ID:sEH/YX4x
維新政党新風が新無効論になりますように。
307 :
日出づる処の名無し :2006/10/18(水) 10:00:31 ID:TNoQrNGP
無効論知らしめたる
308 :
日出づる処の名無し :2006/10/19(木) 09:58:29 ID:frnHM7R9
現行憲法無効論について知識が深まりました。ありがとうございます。
309 :
日出づる処の名無し :2006/10/19(木) 23:09:00 ID:UYL8eL/c
310 :
日出づる処の名無し :2006/10/19(木) 23:22:09 ID:Dh30PD5S
国賊政党を政界から追放し、真の愛国者による 政治を行おう! 侵略者鬼畜米帝に押し付けられたいわゆる日本国憲法は 完全に無効だ! 自民による改憲を阻止し、我らの手で日本国憲法を無効に しよう!
311 :
1 :2006/10/20(金) 11:34:27 ID:cGZtLs5D
>>304 のつづき
勝手に条約と見ているわけではありません。理由があります。日本国ははじめて自律的に対象物を判断する気になったといった
ほうがいい。<講和条約>であってもいろいろですね。
>>5 に記された降伏条約群にも差があります。
最初からおおっぴらに講和条約として明らかにされているサンフランシスコ講和条約を(仮に)破棄する場合と、無効規範の転換
の論理からなんとか導かれた講和条約たる「日本国憲法」が同列の<講和条約>であるわけがなく、(憲法に偽装させたモノを)
正式に国内的効力を失効させるにあたっての取り扱いに差が生じることにも理由があります。
>>257-259 ・はじめから憲法であるもの。
・はじめから講和条約であるもの。
・講和条約として明言や明記されていないが実質は講和条約(独立条件)で、将来へ向けては独自憲法としての扱いを義務づけ
たもの。
これらに差があっても当然。
>非難するでしょう。
非難されるいわれはない。それなりの理由があります。
312 :
日出づる処の名無し :2006/10/20(金) 21:33:36 ID:5DFlOzuH
無効論をひろめるには??????
313 :
1 :2006/10/21(土) 02:11:00 ID:U/74BAfL
314 :
日出づる処の名無し :2006/10/21(土) 06:28:23 ID:Cv7C5L/s
315 :
日出づる処の名無し :2006/10/21(土) 06:46:25 ID:TcpAfk5B
国民と生命と安全を守るためでも交戦権を否定する時点で日本は独立国家ではない 世界の常識的な国連憲章と比較しても数多くの違反が見られます
316 :
日出づる処の名無し :2006/10/21(土) 12:57:27 ID:hr+/s6Kp
317 :
日出づる処の名無し :2006/10/21(土) 13:05:00 ID:EBmgsK7m
>>313 いわゆる日本国憲法の無効論には大賛成だが、
大日本帝國憲法の復活には同意できない。
有識者によって、まったく新しい憲法を創造すべき。
318 :
日出づる処の名無し :2006/10/21(土) 13:14:19 ID:75CBYh8/
占領憲法を破棄した後の自主憲法が日本国憲法と一言一句同じだったら問題ないんだけどね。 改正はその後で。
319 :
日出づる処の名無し :2006/10/21(土) 14:40:53 ID:1a2rLVdx
日本国憲法を改正(廃止)するための良い方法があります。 イギリスの大憲章=マグナカルタ方式で、新しい憲法を作るのです。 マグナカルタ(「大憲章」のラテン語名)は英国の最も有名な憲法文書です。 1215年、封建領主らが「暴君的な」ジョン王(1199-1216)に、1つの憲章にまとめた一連の譲歩を 強制的に認めさせました。 この憲章が『マグナカルタ』です。同憲章では、61か条の条文が王権に対する社会の権利を明確に 表明しています。その内容は、自由教会、封建制度法、都市、商業および商人、法と秩序の改革、国王の役人の行動、 王室所有林などについて取り扱っています。 ジョン王はウィンザーとステインズの間のラニーミードのテムズ川に隣接する牧場で、マグナカルタへの署名を 要求されました。この時、ジョン王が署名したマグナカルタが、現在のイギリスでも憲法集の一部として機能して いるのです。このマグナカルタについて、我々日本人が注目すべき点は、これが議会で制定された法律ではない、 という点です。マグナカルタは、歴史的な「政治事件」によって生まれた(制定された)法律であり、 それが法律として認められたものなのです。 イギリスの貴族たちが、ジョン王にマグナカルタへの「署名」を求めて、それが憲法の一部となったように、 我々日本人も、安倍総理大臣に対し、新しい憲法文書への署名を要求して新憲法を作りましょう。 この新憲法を仮に『日本憲章』と呼ぶことにします。 まず、安倍首相を支持する自民党の衆議院議員グループに、「日本憲章委員会」という組織を作らせます。 この日本憲章委員会が、マグナカルタの草案を作ったイギリス貴族グループに相当します。 日本憲章委員会は、ある日、首相官邸を訪問し、安倍首相に対して『日本憲章』への署名を求めます。 安倍首相は、形式的に『日本憲章』を読みます。そして、翌日に再び首相官邸を訪れた日本憲章委員会の代表団の前で、 『日本憲章』に署名します。 この「歴史的事件」によって、日本憲章は法としての「正統性」と「歴史性」を持つようになり、 日本国の「新しい憲法」として成立するわけです。良い方法でしょう。
320 :
日出づる処の名無し :2006/10/21(土) 15:48:26 ID:1a2rLVdx
レッツゴー!!
321 :
1 :2006/10/21(土) 16:52:14 ID:U/74BAfL
>>317 日本帝国憲法を改正したらいいという新無効論とたいして変わらないようだが?
憲法を「つくった」としてそれを人々が遵守しようとする遵法精神はどこから発生しますか?
桝添のような一時期のアホの理性や意思で「つくった」憲法を遵守する気には到底なれない。
>>264 >>284 >>269-270 皇室には原状回復論がありえるのに、なぜ、国家には原状回復論がだめなの?
占領(敗戦)利得者がまだまだ多いから?
322 :
1 :2006/10/21(土) 16:57:34 ID:U/74BAfL
>>321 訂正
× 日本帝国憲法を改正したらいいという新無効論とたいして変わらないようだが?
○ 大日本帝国憲法を改正したらいいという新無効論とたいして変わらないようだが?
323 :
1 :2006/10/22(日) 14:51:01 ID:BBxS6CVN
324 :
日出づる処の名無し :2006/10/22(日) 15:20:32 ID:QftJ0ZSm
日本国憲法を改正(廃止)するための良い方法があります。 イギリスの大憲章=マグナカルタ方式で、新しい憲法を作るのです。 マグナカルタ(「大憲章」のラテン語名)は英国の最も有名な憲法文書です。 1215年、封建領主らが「暴君的な」ジョン王(1199-1216)に、1つの憲章にまとめた一連の譲歩を 強制的に認めさせました。 この憲章が『マグナカルタ』です。同憲章では、61か条の条文が王権に対する社会の権利を明確に 表明しています。その内容は、自由教会、封建制度法、都市、商業および商人、法と秩序の改革、国王の役人の行動、 王室所有林などについて取り扱っています。 ジョン王はウィンザーとステインズの間のラニーミードのテムズ川に隣接する牧場で、マグナカルタへの署名を 要求されました。この時、ジョン王が署名したマグナカルタが、現在のイギリスでも憲法集の一部として機能して いるのです。このマグナカルタについて、我々日本人が注目すべき点は、これが議会で制定された法律ではない、 という点です。マグナカルタは、歴史的な「政治事件」によって生まれた(制定された)法律であり、 それが法律として認められたものなのです。 イギリスの貴族たちが、ジョン王にマグナカルタへの「署名」を求めて、それが憲法の一部となったように、 我々日本人も、安倍総理大臣に対し、新しい憲法文書への署名を要求して新憲法を作りましょう。 この新憲法を仮に『日本憲章』と呼ぶことにします。 まず、安倍首相を支持する自民党の衆議院議員グループに、「日本憲章委員会」という組織を作らせます。 この日本憲章委員会が、マグナカルタの草案を作ったイギリス貴族グループに相当します。 日本憲章委員会は、ある日、首相官邸を訪問し、安倍首相に対して『日本憲章』への署名を求めます。 安倍首相は、形式的に『日本憲章』を読みます。そして、翌日に再び首相官邸を訪れた日本憲章委員会の代表団の前で、 『日本憲章』に署名します。 この「歴史的事件」によって、日本憲章は法としての「正統性」と「歴史性」を持つようになり、 日本国の「新しい憲法」として成立するわけです。良い方法でしょう。
325 :
日出づる処の名無し :2006/10/22(日) 16:24:37 ID:QftJ0ZSm
『日本憲章』には、次のような規定を盛り込みます。イギリスの大憲章=マグナカルタよりも シンプルな内容です。 『日本国憲法』に代わる新しい憲法は、内容を単純化し、次の5点のみを規定すれば良い。 1)[国家議会] 国家議会の略称を「国会」とする。 帝国議会の貴族院を廃止し、代わりに参議院を置く。 参議院議長は、総理大臣が参議院議員の過半数の同意を得て任命する。 参議院の権限と義務、その構成員の条件は、法律に定める。 衆議院は、選挙で選ばれた日本国民の代表者で組織する。 国家議会とそこに所属する議員は、日本国民の諸権利を保護するために必要なあらゆる行動を する義務を負う。 2)[総理大臣] 行政権は、総理大臣に属する。総理大臣は、日本国民を代表して政府を監督する。 総理大臣は、日本国の防衛組織の最高司令官を兼任する。 総理大臣の選出方法は、法律でこれを定める。 3)[司法機関] 司法権は裁判所に属する。裁判所および裁判官は、参議院の監督下に置かれる。 国家議会は、裁判所の公正な裁判を支援する。 4)[国家防衛] 全ての日本人は、国家の主権と独立、および安全を守るために戦う権利を持つ。 全ての日本人は、自分自身と家族、郷土、祖国を守るために、敵を攻撃する権利を持つ。 国家議会は、日本国の防衛のために、国家防衛機関を組織し、これを維持する。 国家議会は、政府が適切な防衛政策を実行するように、政府に対し助言を行う。 5)[日本人の諸権利の尊重] 日本国政府は、日本人の諸権利を尊重する。 全ての日本人は、合法的裁判または国土の法によらずして、逮捕、監禁され、その自由を 侵害されることはない。また日本国政府は、敵の侵害から日本人の諸権利を守る義務を負う。 この『日本憲章』に加えて、『権利章典』というものを作り、『権利章典』にも安倍首相に 署名してもらえば良いだろう。
326 :
1 :2006/10/22(日) 17:35:34 ID:BBxS6CVN
327 :
日出づる処の名無し :2006/10/22(日) 19:50:09 ID:Ynh3a1e0
ミクシィに現行憲法無効論コミュがない件。
328 :
1 :2006/10/22(日) 23:14:13 ID:BBxS6CVN
329 :
1 :2006/10/23(月) 00:49:23 ID:9hwIcfI8
330 :
1 :2006/10/23(月) 01:10:06 ID:9hwIcfI8
331 :
1 :2006/10/23(月) 12:41:01 ID:9hwIcfI8
332 :
1 :2006/10/23(月) 12:42:06 ID:9hwIcfI8
333 :
1 :2006/10/23(月) 13:21:44 ID:9hwIcfI8
334 :
1 :2006/10/23(月) 13:25:40 ID:9hwIcfI8
335 :
1 :2006/10/23(月) 13:39:43 ID:9hwIcfI8
336 :
1 :2006/10/23(月) 13:41:29 ID:9hwIcfI8
337 :
1 :2006/10/23(月) 17:03:48 ID:9hwIcfI8
338 :
日出づる処の名無し :2006/10/23(月) 19:04:05 ID:o4OuoAKr
339 :
1 :2006/10/23(月) 19:31:02 ID:9hwIcfI8
>>338 サイト全体が落ちてるみたいな。
他の動画もつながらないし。またあとでつながると思う。
「住吉・今井 九条の会」の掲示板で削除された内容は
>>335 と同じものだけどね。
あとひとつは、
>>331 を書き込んだ「たま九条の会掲示板」の方は
>>333 のとおり、いきなり閉鎖してやんのw
340 :
1の1 :2006/10/25(水) 12:05:56 ID:pOlzCP/d
1の1です。ミクシも面白いですね。ではでは。
341 :
1 :2006/10/25(水) 15:19:35 ID:dxAMLp13
342 :
1 :2006/10/25(水) 16:10:40 ID:dxAMLp13
343 :
1 :2006/10/25(水) 16:57:03 ID:dxAMLp13
344 :
1 :2006/10/25(水) 17:49:25 ID:dxAMLp13
345 :
1 :2006/10/25(水) 19:54:07 ID:dxAMLp13
346 :
1 :2006/10/25(水) 20:04:34 ID:dxAMLp13
347 :
日出づる処の名無し :2006/10/25(水) 20:16:22 ID:NESrV27I
>>341-346 いい仕事してますね
ここでUPしても広まらない
ようつべに上げて地道に宣伝しよう
348 :
1 :2006/10/25(水) 21:15:02 ID:dxAMLp13
349 :
1 :2006/10/26(木) 01:21:25 ID:T19bH4ts
350 :
1 :2006/10/26(木) 01:46:50 ID:T19bH4ts
351 :
1 :2006/10/26(木) 12:06:58 ID:T19bH4ts
352 :
1 :2006/10/26(木) 13:53:29 ID:T19bH4ts
353 :
1 :2006/10/26(木) 16:32:56 ID:T19bH4ts
354 :
日出づる処の名無し :2006/10/26(木) 17:36:08 ID:XTTJLko0
日教組が教育基本法で動員だそうです。 これがその動員文書 (転載開始) 連日のとりくみに敬意を表します。 「教育基本法」政府法案は、衆議院補欠選挙後の10月25日から、教育基本法 「政府法案」に関する特別委員会が開催され、審議が始まる可能性が非常に 高くなってきました。 与党は、先の第164回通常国会で、49.5時間の審議が行われたことを理由に、 早急に審議を打ち切り、採決を行おうとしています。十分な時間をかけて、 子どもや教育の現場に焦点をあてた審議を行うことなく、圧倒的多数である 与党の数の論理で採決され、10月31日衆議院本会議において可決することも 予想される緊迫した状況となっています。 新教組は、日政連議員を中心に十分な時間をかけた審議が行われるよう、働 きかけをしていますが、大変厳しい状況であると判断せざるを得ません。こ の状況を打開するためには、緊急に全組合員が一丸となった行動を展開する ことが求められています。 日教組は10月26日を期して「非常事態宣言」を発出します。中央においては 集会・請願行動・チラシ配布行動、同時に分会では、全国統一職場集会宣言 を読み上げ、意思統一と緊急ハガキ行動を行うなどの諸行動に取り組むこと とします。よって、以下のように指示します。
355 :
日出づる処の名無し :2006/10/26(木) 17:37:17 ID:XTTJLko0
続きです。 記 1、日時 2006年10月26日(木) 勤務時間外 2、行動内容 (1)分会ごとに勤務時間外職場集会を行い、分会長が「非常事態宣言」を 読み上げ確認し、教育基本法改悪阻止の意思統一をすること。 (2)大型ハガキに組合員全員が署名をし、26日中に発送すること。 3、その他 同日、東京で1万人が終結し行われる「日教組緊急中央集会」には、新教 組から約250名が参加し、デモ行進・国会要請行動を行います。 措置第26号「教育基本法改悪反対チラシ配布行動」(組合員一人あたり、 教育基本法改悪チラシ2種類を友人・知人・親戚等5人に確実に配布するこ と)がまだの組合員は、早急かつ確実に実施すること。
356 :
1 :2006/10/26(木) 17:45:33 ID:T19bH4ts
357 :
1 :2006/10/26(木) 17:46:23 ID:T19bH4ts
358 :
1 :2006/10/26(木) 17:47:40 ID:T19bH4ts
359 :
1 :2006/10/26(木) 21:00:34 ID:T19bH4ts
360 :
1 :2006/10/26(木) 22:14:06 ID:T19bH4ts
361 :
1 :2006/10/27(金) 03:03:33 ID:kcvh8hlL
362 :
1 :2006/10/27(金) 11:49:30 ID:kcvh8hlL
http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4 (3m10sあたり)
「私は、理屈は非常に単純でして、
私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、
たしかに原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども
議会の審議中はそうじゃないんだと日本が自由に修正したんだと言う風に、
これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね、日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、
で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、
そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。
そうするともうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。
法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。 」
http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4 (3m10sあたり)
363 :
1 :2006/10/27(金) 21:02:37 ID:kcvh8hlL
364 :
1 :2006/10/27(金) 22:27:51 ID:kcvh8hlL
365 :
1 :2006/10/27(金) 23:48:36 ID:kcvh8hlL
366 :
1 :2006/10/28(土) 00:45:04 ID:reBPqlXS
367 :
1 :2006/10/28(土) 02:49:08 ID:reBPqlXS
368 :
1 :2006/10/28(土) 15:44:39 ID:reBPqlXS
369 :
1 :2006/10/28(土) 16:25:08 ID:reBPqlXS
370 :
1 :2006/10/28(土) 17:05:52 ID:reBPqlXS
371 :
日出づる処の名無し :2006/10/28(土) 17:15:26 ID:oshN8uKJ
372 :
1 :2006/10/28(土) 17:28:24 ID:reBPqlXS
>>371 (13-04)と(13-13)は、京都の「東寺」に変化するよw
ほかは、京都の「神護寺」のくりかえし。
373 :
1 :2006/10/28(土) 18:13:12 ID:reBPqlXS
374 :
1 :2006/10/28(土) 20:33:38 ID:reBPqlXS
375 :
1 :2006/10/28(土) 21:07:25 ID:reBPqlXS
376 :
日出づる処の名無し :2006/10/28(土) 21:18:27 ID:oshN8uKJ
全部評価で☆五個つけました
377 :
1 :2006/10/28(土) 21:44:21 ID:reBPqlXS
378 :
1 :2006/10/28(土) 22:06:04 ID:reBPqlXS
379 :
1 :2006/10/28(土) 22:29:59 ID:reBPqlXS
380 :
1 :2006/10/28(土) 22:57:24 ID:reBPqlXS
381 :
1 :2006/10/28(土) 23:35:33 ID:reBPqlXS
382 :
1 :2006/10/29(日) 00:12:33 ID:WNzwGedC
383 :
1 :2006/10/29(日) 00:41:17 ID:WNzwGedC
384 :
1 :2006/10/29(日) 01:13:25 ID:WNzwGedC
/\ //\ \ //ヽ `---' |_● | | // ●/ `-,, | ||,-''" \ ! ( o ⊂! ' ヽ ∪ Y i ∪ ,.:::二二ニ:::.、. l ! :r'エ┴┴'ーダ ∪ ! <かえるちゃん! .i、 . ヾ=、__./ ト ヽ 、∪ ― .ノ .,!
386 :
1 :2006/10/29(日) 01:53:31 ID:WNzwGedC
387 :
1 :2006/10/29(日) 11:13:31 ID:WNzwGedC
388 :
1 :2006/10/29(日) 11:27:15 ID:WNzwGedC
>>387 訂正
(13-5)だけ評価がついてないのだけど。じゃなくて、
(13-9)だった。ついてない。
389 :
1 :2006/10/29(日) 12:55:22 ID:WNzwGedC
390 :
日出づる処の名無し :2006/10/29(日) 12:55:40 ID:BjpTRfui
つけた
391 :
1 :2006/10/29(日) 13:32:14 ID:WNzwGedC
392 :
1 :2006/10/29(日) 15:06:59 ID:WNzwGedC
393 :
1 :2006/10/30(月) 02:35:53 ID:7kN2sqDd
394 :
1 :2006/10/30(月) 02:57:35 ID:7kN2sqDd
395 :
1 :2006/10/30(月) 11:31:27 ID:7kN2sqDd
396 :
1 :2006/10/30(月) 12:31:23 ID:7kN2sqDd
397 :
1 :2006/10/30(月) 14:40:48 ID:7kN2sqDd
398 :
日出づる処の名無し :2006/10/30(月) 16:57:56 ID:3nR0iv1K
今度は靖国神社か 南出さんって靖国神社廃社論者じゃなかったっけ?
399 :
日出づる処の名無し :2006/10/30(月) 17:25:58 ID:aif/a3lc
んなわけない。
400 :
1 :2006/10/30(月) 19:40:17 ID:7kN2sqDd
401 :
1 :2006/10/30(月) 20:13:18 ID:7kN2sqDd
402 :
1 :2006/10/30(月) 20:36:47 ID:7kN2sqDd
403 :
日出づる処の名無し :2006/10/30(月) 20:38:43 ID:a00ApKtR
404 :
1 :2006/10/30(月) 20:46:27 ID:7kN2sqDd
405 :
日出づる処の名無し :2006/10/30(月) 20:53:18 ID:3nR0iv1K
不敬発言弄したと噂さるゝ米田建三氏 大田龍先生のHPを見ていたら、このような記事が紹介されていた。 『○前出、「國民新聞」平成十八年十月二十五日号、一面に、 「本紙、前代未聞の不祥事。不敬発言弄する米田建三氏を支援。 公開質問、米田建三氏の実像と國民新聞の姿勢」 ○と題する記事あり。 ○「米田建三」と言う人物については、あいにく筆者は何も知らない』 で探してみた。 英霊に答える会のメッセージボードにあった。出典元は『兵庫通信』というミニコミ誌らしい。 米田建三氏の不敬発言 『参議院選挙を視野に、愛国陣営に潜り込もうと画策中の、米田建三帝京平成大学教授がさる5月22日、 某所で世話人だった政治家や弁護士と小宴会で、「昭和天皇は命乞いをした臆病者」「天皇も皇室もマッカーサーを刺し殺せなかった卑怯者」 「私は天皇の血筋だ、私の方が天皇に相応しい」と発言し、同席した弁護士と言い争いになり、その弁護士は怒って退席した。 翌朝、弁護士が昨日の発言の真意を確認したところ、米田氏は「私は天皇抜きの民族主義者だ」と宣言し、 弁護士が「それでは共産主義者と同じではないか」と言うと「そうだ」と開き直ったため、これに激怒した弁護士は、米田氏に絶交し、 米田氏の発言の公表を宣言した』 で、これに対する南出さんの返答。 Re: 米田建三氏の不敬発言 『冠略 米田建三氏の不敬発言に関して、小生の公開質問状が平成18年10月25日付國民新聞(同月13日発行)に掲載され 、同時に、國民新聞側の謝罪と米田氏の弁解が掲載されました。 米田氏は、当初はこの発言をしたこと自体を認めてゐたのに、この期に及んで発言自体を否定するに至り、また、山田氏に対し、 暴力団を使つて山田氏や小生を殺害するとまで脅迫してきました。小生としては、この品性下劣で虚言癖の不逞の輩が政治家に なることは断じて許し難いとの認識から、これを阻止すべく最後まで闘ふ所存です。 また、週刊新潮にもこの件が掲載される予定です。今後ともご理解とご協力のほどお願ひ申し上げます』 南出さん、米田氏に脅迫されてるんだってさ
406 :
日出づる処の名無し :2006/10/30(月) 20:59:44 ID:3nR0iv1K
ttp://ameblo.jp/yosinoya-gyuudon/entry-10018577756.html 週刊新潮を読んでいたら、米田建三 という元国会議員が
昭和天皇を腰抜けと発言したという 見出しがあったので、
思わずその記事を読んでみた。
「週刊新潮」という週刊誌の記事だからどこまで本当か分からないけど一応紹介すると
米田建三は南出喜久治弁護士と酒席で一緒になった際、最初は普通に話していたらしいが、
ことが天皇陛下の話になると、急に
「マッカーサーを目の前にして手に掛けることができなかった昭和天皇や皇族は腰抜け」
とか、
「私は清和源氏の末裔だから、今の天皇よりも天皇になる素養がある」
というよなことを言ったらしい。
と言うか、国民新聞という右翼系新聞には「言った」と断言されているそうだ。
南出弁護士はその場で「馬鹿なこと言うな」米田建三を怒鳴りつけたらしい。
この国民新聞の記事で米田建三の後援会は解散せざるを得ず、
来年の参議院議員選出馬も断念しなけらばならない模様だ。
まぁ、あくまでも週刊誌の記事なのでこれが本当かどうかは怪しいし、
米田建三自身は酔っていたので、何を言ったか覚えていないと言っているようだ。
でも、「昭和天皇は腰抜け」と言う言葉は同じ酒席に居た人も耳にしたと言っているので、
まず本当でしょう。
で、米田建三の後援会が何故解散することになったかというと、
ご存じの方もおられるかと思いますが、米田さんは右翼的な思想の持ち主でして。
後援会も彼のそういうところを応援していたのに昭和天皇を腰抜けと言ったらもうおしまいですわね。
407 :
日出づる処の名無し :2006/10/30(月) 21:08:35 ID:3nR0iv1K
408 :
1 :2006/10/30(月) 21:30:11 ID:7kN2sqDd
409 :
1 :2006/10/30(月) 21:41:43 ID:7kN2sqDd
410 :
1 :2006/10/30(月) 21:46:21 ID:7kN2sqDd
411 :
1 :2006/10/31(火) 02:21:38 ID:NaoCVyL7
412 :
1 :2006/10/31(火) 03:16:14 ID:NaoCVyL7
413 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 08:17:07 ID:v9Ki1xMb
>>411 これっていままでにupしたことあった?
出来ればmp3でup希望
414 :
1 :2006/10/31(火) 11:11:25 ID:NaoCVyL7
415 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 11:12:02 ID:v9Ki1xMb
416 :
1 :2006/10/31(火) 12:11:18 ID:NaoCVyL7
417 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 12:46:47 ID:v9Ki1xMb
>>403 今度はかきこみじゃなくて
掲示板後と消えたwww
418 :
1 :2006/10/31(火) 12:53:11 ID:NaoCVyL7
419 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 13:06:04 ID:v9Ki1xMb
>>418 前も閉鎖したの?
昨日見たときはあったのに
何故消えたのやら?
>閉鎖してる時間の方が長いw
www
420 :
1 :2006/10/31(火) 13:25:19 ID:NaoCVyL7
421 :
1 :2006/10/31(火) 14:02:00 ID:NaoCVyL7
422 :
1 :2006/10/31(火) 14:32:19 ID:NaoCVyL7
423 :
1 :2006/10/31(火) 14:51:30 ID:NaoCVyL7
424 :
1 :2006/10/31(火) 14:57:10 ID:NaoCVyL7
425 :
1 :2006/10/31(火) 16:16:19 ID:NaoCVyL7
426 :
1 :2006/10/31(火) 18:14:18 ID:NaoCVyL7
427 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 18:18:34 ID:Yw35QtFn
428 :
1 :2006/10/31(火) 23:48:09 ID:NaoCVyL7
429 :
1 :2006/11/01(水) 02:05:50 ID:Fd4MNsAm
430 :
1 :2006/11/01(水) 13:56:03 ID:Fd4MNsAm
431 :
1 :2006/11/01(水) 14:50:10 ID:Fd4MNsAm
432 :
日出づる処の名無し :2006/11/01(水) 15:37:09 ID:/3r8y/4Z
とりあえず 日本国憲法は「ハーグ国際法(名前まちがってるかもしれん)」 の「占領地の憲法は勝手に変えてはならない」 の条約に違反しているから 総理大臣が 「ハーグ条約に基づき、占領されていたときに制定されていた憲法などは 一切無効とする!」 と宣言すれば、無効にすることが可能だと、おれは考えている
433 :
1 :2006/11/01(水) 16:11:41 ID:Fd4MNsAm
>>432 「条約より上位規範である憲法が、なぜ下位たる条約違反を根拠(原因)として無効になるのか?」
とつっこまれたら、どうしますか?
ハーグ条約違反を主張する旧無効論(保守論客の大半)は、「法律に違反した憲法は無効だ」とお馬鹿なこ
と言っているのに似ていて、つっこまれるのがみえみえなのだけど?
それよりも、日本国憲法の存在根拠となる元の憲法、大日本帝国憲法75条に違反しているから無効なので
すという論法の方が論理が正しいのです。
また、こまかいこというと、無効論は「無効にする」行為(廃止や破棄)をすすめているのではなく、「無効であ
る」事実を確認する行為をすすめているのです。
ゆえに、「無効にすることが可能」なのではなく、すでに憲法として「無効である」ものが「まかりとおっている」
にすぎない事実を確認することが可能なのです。(但し、帝国憲法の下位規範としては有効です)
ウソをウソと自白すること。既にある事実を確認する行為(議決等)を国家が行うだけです。
国会の確認決議や総理の宣言とともに、最終的には天皇が公的に宣言すればいい。なるべく多くの国家機
関が参与すればするほど世情も安定すると思われます。
434 :
1 :2006/11/01(水) 16:18:29 ID:Fd4MNsAm
435 :
日出づる処の名無し :2006/11/01(水) 16:37:49 ID:5wzsPtJR
ここに集まるネットウヨクに何度言ったら気が済むのか? 9条が無くなれば君達は戦場に借り出される可能性が否定できないのだ。 戦争の出来る国が美しいと言えるのか? 日本は戦争のしない国なのだ。 だからこそ世界から尊敬が集まるんだ。 肝に銘じておくことだ。
436 :
1 :2006/11/01(水) 17:57:06 ID:Fd4MNsAm
437 :
1 :2006/11/01(水) 19:10:15 ID:Fd4MNsAm
435みたいなワンパターンのレスは、駅で障害者が奇声を上げてるようなもんだなw
439 :
1 :2006/11/01(水) 19:38:04 ID:Fd4MNsAm
>>436 >>437 廃止論・破棄論・廃棄論はすべて有効を前提とする論。
「無効にしよう」という主張であるから有効を前提とする論理。
結局、現行憲法の改正条項に基づいて 「全部削除の改正をすること」 を指すことになるので
一番難しい改正、通常の改正論以上に困難な実用的でない論理という話になる。
これと
過半数決議で無効確認を行う無効論とは似て非なる論理である。
保守派の頭は不自由で、これらの区別がなかなかつかない。
440 :
1 :2006/11/01(水) 20:01:16 ID:Fd4MNsAm
441 :
1 :2006/11/01(水) 22:38:33 ID:Fd4MNsAm
>>1 いいか、1よ、よく聞けよ。
糞スレ、たててんじゃねぇヨ。この糞ボケがぁ。 糞スレ、たててんじゃねぇヨ。この糞ボケがぁ。
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443 :
1 :2006/11/02(木) 00:49:01 ID:+hyUq3Th
>>1 いいか、1よ、よく聞けよ。
糞スレ、たててんじゃねぇヨ。この糞ボケがぁ。 糞スレ、たててんじゃねぇヨ。この糞ボケがぁ。
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445 :
1 :2006/11/02(木) 01:45:15 ID:+hyUq3Th
>>1 いいか、1よ、よく聞けよ。
糞スレ、たててんじゃねぇヨ。この糞ボケがぁ。 糞スレ、たててんじゃねぇヨ。この糞ボケがぁ。
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449 :
1 :2006/11/02(木) 01:58:34 ID:+hyUq3Th
ここは、はじめから改憲反対のスレだが?ふしぎだなあ。
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451 :
1 :2006/11/02(木) 02:01:03 ID:+hyUq3Th
ここは、はじめから改憲反対のスレだっつうの。主張は一致しているお?
改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対 改憲反対
453 :
1 :2006/11/02(木) 02:36:18 ID:+hyUq3Th
454 :
1 :2006/11/02(木) 09:42:52 ID:+hyUq3Th
455 :
1 :2006/11/02(木) 14:45:38 ID:+hyUq3Th
http://www.youtube.com/watch?v=Ra64lv0KtPc 法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?
・追認説、法定追認説は発布時の無効を前提にした論理で無効論の一種。
・帝国憲法75条に因れば 当然 占領下の改正は 禁止 される。完全な立法行為でさえ 禁止 されるのに、不完全な立法行為への
追認でこの禁止を 乗り越えられる 、違法性 が 消滅する と 説く のである。
・「赤信号みんなで渡れば青になる」と説く。これでは法律学の自殺であろう。
・そもそも追認に該当する事実自体の存在が不明でさえあるが。
・憲法学者は「日本国憲法」が憲法として有効でないと明日からメシが喰えないのである。
・国際法に反する戦争犯罪たる「日本国憲法」を学問を曲げてでも憲法として受け入れようとする者は戦争犯罪に手を染めている
ことになる。こいつらこそが真の戦争犯罪人である。
456 :
日出づる処の名無し :2006/11/02(木) 15:32:17 ID:3M7vYumH
★英紙、「日本の憲法9条改正、賢明」「"軍国主義復活"は見当違い」
・2日付の英紙フィナンシャル・タイムズは社説で、安倍晋三首相が同紙とのインタビューで
表明した憲法9条などの改正について「懸念する理由は何もない」として支持する考えを
示した。
同紙は、アジアや欧米諸国による日本の軍国主義の復活への懸念は「見当違い」だと
強調し、憲法は「占領軍に強制され、公布から60年が経過した」などと主張。
憲法改正は「賢明であり、遅すぎた」とした上で、戦力不保持を定めた9条と自衛隊の
存在の矛盾も指摘した。
同紙は安倍首相が、憲法改正の際に対応が難しくなる中国との関係をうまく進めていると
指摘。中国が強く反対する靖国神社参拝を首相が実際に行わない限り、日本の適度な
憲法改正に中国が反対することは困難だとの見方を示した。
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20061102-111788.html
457 :
日出づる処の名無し :2006/11/02(木) 15:44:32 ID:VHJgypQj
>>449 ,451
>1がまったくもって読みづらいのが全ての元凶w。
458 :
1 :2006/11/02(木) 16:27:32 ID:+hyUq3Th
法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?
http://www.youtube.com/watch?v=Ra64lv0KtPc 動画は【放送大学】日本国憲法('05)第03回 から 抜粋。効力論は、5m43s あたり から。
主任講師客員教授 大石眞(京都大学大学院教授)
・追認説、法定追認説は発布時の無効を前提にした論理で無効論の一種。
・帝国憲法75条に因れば 当然 占領下の改正は 禁止 される。完全な立法行為でさえ 禁止 されるのに、不完全な立法行為へ
の追認 で この禁止を 乗り越えられる 、違法性 が 消滅する と 説く のである。(有効とは「妥当性」と「実効性」の双方を満たす
のが有効で、そうでなければ無効である)
・「赤信号みんなで渡れば青になる」と説く。これでは法律学の自殺であろう。
459 :
1 :2006/11/02(木) 16:29:26 ID:+hyUq3Th
・そもそも追認に該当する事実自体の存在が不明でさえあるが。
・憲法学者は「日本国憲法」が憲法として有効でないと明日からメシが喰えないのである。
・一般国民にはそんな制限はない。帝国憲法の下位規範(講和条件)として「日本国憲法」が有効であれば法的安定は確保され
る。ゆえに、憲法として無効、講和条約として有効の確認決議を国会で行えば済む話である。次に帝国憲法改正論議へ進む。
(参考動画)
米製憲法無効論/ 大日本 帝国 憲法 改正論/ 西村 眞悟
http://www.youtube.com/watch?v=DLNXofQTAu4# ・国際法に違反した戦争犯罪たる「日本国憲法」を学問を曲げてでも憲法として受け入れようとする者は戦争犯罪に手を染めて
いることになる。こいつらこそが真の戦争犯罪人である。
460 :
1 :2006/11/02(木) 17:56:11 ID:+hyUq3Th
461 :
1 :2006/11/02(木) 18:56:31 ID:+hyUq3Th
462 :
日出づる処の名無し :2006/11/02(木) 20:04:38 ID:mifN7zVe
>>457 ごめん、
>>1 はあたしです
あしたのディベート聞きたいけど無理だなあ
残念
もし弁論で自分の意見が間違ったと思ったなら
負けをちゃんと認め
松原さんがテレビタックルあたりで
無効論を宣伝してくれることを望む
463 :
日出づる処の名無し :2006/11/02(木) 20:22:37 ID:sK66xWNv
ーーーーメッセージーーーー
ここは
>>1 専用のチラシの裏です。
他の人は書き込まないように。
464 :
1 :2006/11/02(木) 20:50:04 ID:+hyUq3Th
465 :
日出づる処の名無し :2006/11/03(金) 14:40:28 ID:iKPv/sqd
日本人が現行憲法無効論を知れば日本は必ず甦る。
466 :
日出づる処の名無し :2006/11/03(金) 22:33:45 ID:6V3FfhTY
日本国憲法公布から3日で60年。連合国軍総司令部(GHQ)の憲法草案に影響を与えたとされる日本側「要綱」
作成の中心メンバーだった故鈴木安蔵さんを描く映画「日本の青空」の製作が今月から始まる。映画製作者は
「憲法が米国の押し付けではないことを伝えたい」と話している。
鈴木さんは1904年に福島県で生まれ、京大中退後、在野で憲法を研究した。45年の日本敗戦後、社会統計学者
の高野岩三郎さんらと「憲法研究会」を結成。「憲法草案要綱」をまとめ、GHQに提出した。
要綱は「統治権は国民より発す」と国民主権を打ち出し「国民は法律の前に平等」「国民は健康にして文化的水準の
生活を営む権利を有す」など現行憲法と共通の条文を列挙していた。
GHQ草案を基にした憲法が制定後、要綱と似ていることが早くから指摘され、草案作成を担当したGHQ民政局のラ
ウエル氏が「要綱は民主主義的で賛成できる」と評価した文書が59年に見つかり、大きな影響を与えたことが確認さ
れた。
「日本の青空」製作委員会の小室皓允さん(69)らはこうした経緯を知り、映画づくりを思い立ったという。
映画は雑誌編集者が鈴木さんの娘に出会い、鈴木さんの日記帳などを手掛かりに憲法誕生の核心に迫るストーリー
で、編集者役は田丸麻紀さん、鈴木さんは高橋和也さんが演じる。来年2月までに完成させ、翌月からの公開を予定
している。
ソース
共同通信
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006110301000305 【憲法】「憲法が米国の押し付けではないことを伝えたい」 日本側「要綱」作成の中心メンバー、故鈴木安蔵さんを描く映画製作
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1162551407/
468 :
1 :2006/11/04(土) 15:02:44 ID:n6rFVCEA
http://www.youtube.com/watch?v=OC7dKexhNrc 法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反が治癒できる?(2-2)
動画はチャンネル桜・「渡部昇一の大道無門 」から 抜粋。この日のゲストは、奥村文男氏。
渡部氏は(法定)追認 説 の論理破綻を追求していない が、実は「(法定) 追認 説」では 「日本国憲法」の存在根拠と
なる帝国 憲法 の75条 違反を 治癒 できないのである。この理由は(2-1)の方に 記したがここではそれを補足する。
・そもそも追認に該当する事実自体の存在が 不明でさえある。奥村氏は「黙示の追認」な どと言っているが、帝国憲法
からみれば単に 違法の継続である。刻々と違法の連鎖的継続状態が出現している に すぎ ない。短期の違法継続は
違法が治癒されない が長期の違法継続は「黙示の追認」となって 治癒され違法性が消滅し合法なのだと説いているの
である。まるでヤクザである 。ヤクザなことを言い通さないと、つまり憲 法学者は「日本国憲法」が憲法として有効でな
いと 明日からメシが喰えないのである。
469 :
1 :2006/11/04(土) 15:18:01 ID:n6rFVCEA
・一般国民にはそんなヤクザなことを発想を しなければならない制限はない。帝国憲法の 下位規範(講和条件)として 「日本国憲法」 が有効であれば現実社会の法的安定は確保さ れる。ゆえに、憲法として無効、講和条約と して有効の 確認決議を国会で行えば済む話で ある。次に帝国憲法改正論議へ進む。 ・現行憲法を無効と言わないから「やきなお し」になるのはあたりまえのこと。「やきな おし」という結果を招来させている のがそも そも改正論という「手法」の方である。もと もと改正とは、その理念を肯定した上で「や きなおし」を求めて行う 手続であるからであ る。「日本国憲法」を改正するということは 「日本国憲法」を「やきなおし」しようとい うことである。
470 :
1 :2006/11/04(土) 15:31:55 ID:n6rFVCEA
・右側に受けのいい言い回し。法技術的には 改正手続を使って、実質的には「新憲法」「 自主憲法」を制定しようと説く のは、実は優 先順位の一番が私情(保身の欲望)からであり、憲法学や正統憲 法や国体を守ろうとする公心からでは ない。 自己 の 個人 的 事情、保身のために国体破壊をされても平気な 憲法 学者 とは、存在価値があるのかね。 ・改正手続をつかって中身を新しいものに変 えると言っても改正は「日本国憲法」を叩き 台にした多数決原理であるか ら「やきなおし 」になるのはあたりまえ。 「やきなおし」もしたくない者。「やきなおし」をしたい者。「やきなおし」以上のことをしたい者。の3者で多数決原理に基づ いて綱引きをやっても、 「やきなおし」程度に落ち着くのは目に見え ている、やる前から答えは出ているではない か?
471 :
1 :2006/11/04(土) 15:33:21 ID:n6rFVCEA
・いつまでも「盗人の言い逃れ」のような論 法を使わないで「憲法学者は死んでも無効とは言えません」と正直に言 い なさい。 ・憲法無効論に基づいて無効確認(無効宣言 )を行うとして、独立回復直後と現在とどち らが実行しやすいかと言えば 現在である。憲 法よりもメシ、憲法よりも経済の立て直しの 方が大事な時代に、無効宣言ができなくとも 理由がある が、現在、無効確認が行えないこ とには「盗人の保身」以外には理由がない。
472 :
1 :2006/11/04(土) 15:34:41 ID:n6rFVCEA
・当時公開されていなかった 帝国 議会 の議事録も 平成 7年に公開されているから、 その 気 になればだれでも日本 側の自由意思が全行程のどこにも なかった こと が 確認 できる 。法律 問題 に入る前に、事実の 問題 と して 無効 なのである。ここまで 判明 して いて 無効宣言 を やらない としたら、言論 統制 のため 事実 を知らなかった国民、独 立 回復 直後 にやらなかった 当時 の 国民 以上の過失であり、歴史的な責任は重大であ る。 ・主権がなかった時代の憲法は無効だという単純な正当な公心からくる渡部氏の 発想 を自分の保身論と 同じ レベル の私情、「精神的な腹立たしさ」の次元に落とし込める ところ に 人間のクズを みた 。クーデター で なければ 出来ない などとウソ八百。平和的手続( 憲法 無効 論 )を先頭にたって隠蔽してきたし、現在進行形で隠蔽している現行犯、戦争 犯罪人がここにもま た一人いるだけの話であろう。
473 :
1 :2006/11/04(土) 16:01:12 ID:n6rFVCEA
474 :
1 :2006/11/04(土) 16:24:21 ID:n6rFVCEA
http://www.youtube.com/watch?v=Ra64lv0KtPc 法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?(2-1)
破綻した 憲法 有効論 は、 実は 憲法 無効論 である!
動画は【放送大学】日本国憲法('05)第03回 から 抜粋。
効力論は、5m43s あたり から。
主任講師客員教授 大石 眞(京都大学大学院教授)
・追認説、法定追認説は発布時の無効を前提 にした論理で無効論の一種。(始源的無効論 かつ後発的有効論)
・帝国憲法75条に因れば 当然 占領下の改正は 禁止 される。完全な立法行為でさえ 禁止 されるのに、不完全な立
法行為への「 追 認 で」 この禁止を 乗り越えられる 、違法性 が 消滅する と 説く のである。(有効とは「妥当性」と
「実効性 」の双方を満たすのが有効で、そうでなけれ ば無効である)
475 :
1 :2006/11/04(土) 16:26:21 ID:n6rFVCEA
・解説は「瑕疵」と言っているがポイントは 違法性の有無である。違法性が追認によって 消滅するのかどうかである。 完全な立法行為でさえ 禁止 される 期間 の 違憲 かつ不完全な改正行為を 後日 追認 で 合憲 とするならばなんで も 追認 すればいいことになる。「赤信号みんなで渡 れば青になる」と説く。違法性 が 消滅 すると説く。これでは法律 学の自殺であろう 。 ・そもそも追認に該当する事実自体の存在が 不明でさえあるが。 ・憲法学者は「日本国憲法」が憲法として有効でないと 明日からメシが喰えないのである。 ・一般国民にはそんな制限はない。帝国憲法 の下位規範(講和条件)として「日本国憲法 」が有効であれば現実社会 の法的安定は確保 される。帝国憲法の下位に停戦条件としての 「ポツダム宣言」が有効であったように、現在、帝国 憲 法の下位に講和条件としての「日本国憲法( 東京宣言)」が有効なだけである。ゆえに、憲法として無効、講和条 約 として有効の確認決議を国会で行えば済む 話である。次に帝国憲法改正論議へ進む。
476 :
1 :2006/11/04(土) 16:28:24 ID:n6rFVCEA
477 :
1 :2006/11/04(土) 16:54:10 ID:n6rFVCEA
●停戦条件としての「ポツダム宣言」が帝国憲法の下位に有効であったように。
●講和条件としての「日本国憲法(連合国による東京宣言)」が帝国憲法の下位に有効なだけです。
だから「新無効論」の論理で、憲法として無効、講和条約として有効の確認決議をまずやりましょう。
次に、帝国憲法改正審議にはいりましょう。
米製憲法無効論/ 大日本 帝国 憲法 改正論/ 西村 眞悟
http://www.youtube.com/watch?v=DLNXofQTAu4#
478 :
1 :2006/11/04(土) 20:42:43 ID:n6rFVCEA
479 :
1 :2006/11/04(土) 21:22:31 ID:n6rFVCEA
480 :
1 :2006/11/04(土) 21:35:32 ID:n6rFVCEA
>>479 これは、やっぱり、upやめます。削除します。
481 :
1 :2006/11/04(土) 21:38:44 ID:n6rFVCEA
>>467 9条改正して「何」を守んだろうね。ばかじゃないの。
「日本国憲法」というルソー主義の時限爆弾を内包しながら外に向かって武装するって
ばかじゃないの?
482 :
日出づる処の名無し :2006/11/04(土) 23:04:41 ID:Oo70qkf+
近いうちにチラシを1万程撒きます。
483 :
1 :2006/11/04(土) 23:34:14 ID:n6rFVCEA
484 :
1 :2006/11/05(日) 00:19:05 ID:ubiR9FTb
485 :
山本一太 :2006/11/05(日) 06:41:03 ID:2quPFiKo
【核兵器の不保持・不使用を憲法9条に盛り込むべきだ】 北朝鮮の核実験を契機として、国家を挙げて右傾化が進み、 「日本も独自に核兵器を保有すべき」などという意見が公・民問わず噴出する現在の情勢下において、私は あえて日本の核保有という選択肢を現実のものとする事に反対したい。 独立総合研究所代表・政治アナリストの青山繁晴氏も 「生命ある限り、日本の核武装に反対する」と主張している。私は青山氏と完全に同意見である。 また、民主党衆議院議員・原口一博氏も 「日本が核保有するという選択をする事は、国防における独自路線への転換によって アメリカとの関係が悪化するだけでなく、 軍事転用しないという前提で日本に輸入されている燃料プルトニウムの輸入が止まり 日本は原子力発電が不能となり、深刻なエネルギー危機におちいる。 冷静な得失計算をふまえた上で、核保有はあり得ない」と述べている。 私はこれも正しい考察だと思う。 また、「日本が核保有を選択し、国防において単独防衛の姿勢を強める事は 結果的に日米の軍事的パートナーシップにくさびを打ち込み、米国との関係悪化という実害によって 日本は国益を大きく失う」という観測は、大半のアナリスト・政治学者の共有するところである。 これらの現実をふまえた上で、私は 日本国憲法第9条に、核兵器の製造・保持・使用を禁じた第3項を追加するべきだとうったえたい。 具体的にはこうである。 【第3項】 核兵器、生物兵器、化学兵器、およびその他の大量破壊兵器は これを製造、保持、使用しない。 なお、本項は第1項との連関を持たず、いかなる場合においても貫徹される。
486 :
山本一太 :2006/11/05(日) 06:42:02 ID:2quPFiKo
アメリカの日本に対する実体的な庇護の一つの実例である、いわゆる「核の傘」が 現実に有効なものとして機能している以上、 非核三原則の最後の部分「持ち込ませず」は事実上空文化しているし、これを是正すべきだとは私は思わない。 ただし、三原則のうち最初の二原則「持たず」 「造らず」は、やはり貫徹されるべきである。 なんなら、「持ち込ませず」を削って「使わず」に変えてもよいと思う。 『持たず、造らず、使わず』。この三原則がしめす日本の対核姿勢を、 国家の目指す方向性を最も明確に示すものの一つである最高法規・日本国憲法の第9条に 明確に盛り込むのはどうであろうか。 勿論これは、現実味に欠ける被爆国家の国民としてのセンチメンタリズムなどではない。 いまや、核拡散は 人類全体に大量死の脅威を突き付ける、リアリティある直接のリスク・ファクターなのである。 各国への核拡散の防止は、この核拡散による国際社会全体の物理的不安定化という巨大な問題に抗するためには 避けて通れない課題なのである。 これらの実情をふまえた上で、日本はあくまでも非核平和国家という国家像を貫徹すべきである。 そのためにも私は、繰り返しになるが 国家の目指す方向性を最も明確に示すものの一つである最高法規・憲法の第9条に 核をふくむ大量破壊兵器の不保持・非製造・不使用を定める第3項を盛り込むべきだとうったえたいのである。 極東アジアニュース板住民諸兄の賛同を期待したい。
487 :
何だ :2006/11/05(日) 07:31:05 ID:v/xoB3dy
488 :
1 :2006/11/05(日) 08:50:50 ID:ubiR9FTb
●停戦条件としての「ポツダム宣言」が帝国憲法の下位に有効であったように。
●講和条件としての「日本国憲法(連合国による東京宣言)」が帝国憲法の下位に有効なだけです。
ですから「新無効論」の論理で、憲法として無効、講和条約として有効の確認決議をまずやりましょう。 (現在の国会は結局、
帝国憲法に基づく有効な議決機関ということになりますから無効宣言の権限が十分あります。)
無効宣言前後において社会の法的安定はまったく崩れません。クーデターか何かでなければ無効論は採用できないなどと
いうのは、保身に必死な法匪(憲法学者)のウソっぱちです。
次に、帝国憲法改正審議にはいりましょう。
●米製憲法無効論/ 大日本 帝国 憲法 改正論/ 西村 眞悟
http://www.youtube.com/watch?v=DLNXofQTAu4# ●日本国憲法無効破棄論 / 石原都知事
http://www.youtube.com/watch?v=-6zBpCfzfu4
489 :
1 :2006/11/05(日) 09:40:43 ID:ubiR9FTb
490 :
1 :2006/11/05(日) 10:51:41 ID:ubiR9FTb
491 :
1 :2006/11/05(日) 11:19:18 ID:ubiR9FTb
492 :
1 :2006/11/05(日) 12:09:15 ID:ubiR9FTb
>>488 のつづき
(あ)不文憲法(国体法)>帝国憲法>講和条約たる「日本国憲法」>法律>政令
にしかありえない国法体系を占領下、実力により情報や学問の統制を行って、論理的思考を止めさせ
(い)日本国憲法(最高法規)>法律>政令
だと思い込ませるのが占領という敵軍の政策だろ。
(い)だと今日まで考えて思いこんできた人々が、明日から(あ)に変わったのだと言われたとしても、法
的安定はまったく変わらない。
国会議員の地位には、まったく矛盾がない。現国会が無効確認決議(日本国憲法が憲法として
無効であることを確認)をやったとしてもまったく議員の地位に影響が出ない。
確認決議した議員達は正しい判断をやった勇気ある議員達というだけ。
493 :
1 :2006/11/05(日) 12:43:17 ID:ubiR9FTb
【蚤の曲芸】 虫のいろいろ 尾崎一雄 新潮日本文学全集19 p139-140 また、虫のことだが、蚤の曲芸という見世物、あの大夫の仕込み方を、昔何かで読んだことがある。蚤をつかまえて、小さな丸い硝子玉に入れる。 彼は得意の脚で跳ね廻る。だが、周囲は鉄壁だ。散々跳ねた末、若しかしたら跳ねるということは間違っていたのじゃないかと思いつく。試しにまた 一つ跳ねて見る。やっぱり無駄、彼は諦めて音なしくなる。すると、仕込手である人間が、外から彼を脅かす。本能的に彼は跳ねる。駄目だ、逃げら れない。人間がまた脅かす、跳ねる、無駄だという蚤の自覚。この繰り返しで、蚤は、どんなことがあっても跳躍をせぬようになるという。そこで初め て芸を習い、舞台に立たされる。 このことを、私は随分無慙な話と思ったので覚えている。持って生まれたものを、手軽に変えてしまう。蚤にしてみれば、意識以前の、したがって 疑問以前の行動を、一朝にして、われ誤てり、と痛感しなくてはならぬ、これほど無慙な理不尽さは少なかろう、と思った。 実際ひどい話だ。どうしても駄目か、判った、という時の蚤の絶望感というものは―――想像がつくというかつかぬとうか、一寸同情に値する。 「しかし、頭かくして尻かくさずという、元来どうも彼は馬鹿者らしいから・・・・・・それにしても、もう一度跳ねてみたらどうかね、たった一度でいい」 東京から見舞いがてら遊びに来た若い友人にそんなことを私はいった。彼は笑いながら、「蚤にとっちゃあ、もうこれでギリギリ絶対というところなん でしょう。最後のもう一度を、彼としたらやってしまったんでしょう」「そうかなア。残念だね」私は残念という顔をした。 (以下略)
494 :
1 :2006/11/05(日) 12:58:23 ID:ubiR9FTb
『戦後思想』克服のために 6 〜 極まればまた蘇る道ありて 〜 小柳陽太郎 ≪≪蚤の曲芸≫≫ 皆さまは蚤の曲芸という話をご存知でしょうか。これは尾崎一雄という小説家の「虫のいろいろ」という作品の中に出てくるものです。蚤は実に小さ な虫ですが、自分の背丈とは桁外れに長い距離を跳ぶことができる。だからこの蚤に曲芸を仕込むのは容易な業ではない。そのため一番最初には、 この蚤を小さな丸いガラスの玉の中に入れるのです。当然蚤は得意の脚で跳ね回るのですが、周囲は堅いガラスの壁です。そうしているうちに蚤は 跳ねることに絶望し、あげくの果てはそのガラスの玉の中だけが自分の世界だと思ってしまう。そうして跳ぶのをやめる。そうなってしまえばガラスの 中から取り出してももう跳ぼうとはしないのだそうです。曲芸師はそこまで仕込んだあとで、蚤に芸を教えて舞台に立たせるのだそうです。私は戦後 の無惨な日本の状況を思うと、いつもそのことが頭に浮かぶのです。尾崎一雄さんもこの話を聞いた時は実に「無惨な話」だと思ったと書いておられ る。
495 :
1 :2006/11/05(日) 13:03:34 ID:ubiR9FTb
持って生まれたものを、手軽に変えてしまう。 ・・・・・これほど無惨な理不尽さは少ないだろう 本当にのそのとおりで、まさに戦後の日本人は、すでに占領というガラスの玉から抜け出したはずなのですが、そのガラスの玉の中に生きていた時 の習性が身についてしまって、自分は跳ぶことが出来ない、それが自分の生まれつきの能力なのだと思いこんでしっまて、目に見えない占領軍の目 を意識して文章を書くようになったのです。戦後思想、戦後教育の問題はすべてこのおびえのような意識から生まれてきているのです。そして占領軍 も、ちょうど蚤の曲芸師のように、もう跳ぼうとはしないことを見届けて、我が事成れりと考えて占領を解いたのです。 だが、日本人すべてがこの錯覚の中に陥っていたその中に、ただ一人、錯覚の中から免れた方、ガラスの玉の外に身を置かれた方がおられる。そ れが実は昭和天皇だったのです。天皇は占領が終わった時、「これでいよいよ占領は終わった。あとは日本人が思いっきり自分たちの手で自分たちの 力で日本を再建していける。そういう時が来た」とお喜びになったのです 風さゆるみ冬は過ぎてまちにまちし 八重桜咲く春となりけり
496 :
1 :2006/11/05(日) 13:07:13 ID:ubiR9FTb
あの冷たい風が吹いていた冬は終わって、待ちに待った八重桜が咲く春となった─。平和条約発効の日は、先ほど申し上げたように昭和二十七年四 月二十八日、ちょうど八重桜が咲く季節です。この爛漫と八重桜が咲きほこる時を迎えた。そういうあふれるような喜びのお歌ですね。さらにもう一首。 国の春と今こそはなれ霜こほる 冬にたへこし民のちからに いよいよ春が来たのだ、霜の凍りつくような寒い冬の中で耐えに耐えてきた国民の力によって─。国民は本当によく耐えてくれた、我慢してくれた、そ のお前たちの力によって今日を迎えることができたとおっしゃったのです。「占領が終わったからよかった」というのではない、皆がよくぞ我慢してくれた からこそ今日の日を迎えることができた、それがうれしいとおっしゃったのです。このお歌をお詠みになった時、天皇の御心の中には、おそらく終戦の 翌年の春、歌会始の折りにお詠みになった次の一首が浮かんでおられたに違いない。それは「松上の雪」と題する一首でした。 ふりつもるみ雪にたえていろかえぬ 松ぞををしき人もかくあれ
497 :
1 :2006/11/05(日) 13:14:53 ID:ubiR9FTb
これからはいよいよ占領下という想像を絶する苦しみの中に、日本再建の営みが始まる。お前たちはさぞかしつらいだろうが、「ふりつもる雪」の中で も、美しい色を変えない松、あの松のように節操を守って、日本人の心をしっかりと守り抜いて、この難局に耐えてほしい、「松ぞををしき人もかくあれ」、 あの松のように雄々しい日本人であってくれよと、思いを込めてこの一首をお詠みになったのです。占領が解けた今、この六年前のお歌をみ心に浮か べながら、あの時自分が詠んだように、お前たちはじっと耐えて、松の緑をしっかり守ってくれたに違いない。だからこそ今こうして占領が終わったのだ とおっしゃったのでしょう。 しかし本当に申し訳ないことに、国民はこの昭和天皇の深いご信頼を完全に裏切ったのです。あれほど熱い思いで天皇は今日の日をお迎えになった のに、国民は、ポツダム宣言にあったように、彼らの「新秩序」の中に見事に組み込まれてしまっていたのです。 そしてその日から五十年、いまだに日本人はこのガラスの玉の中から出ることができないでいる。それどころか、昭和天皇が御崩御になったあとは、 政治家の世代が戦後教育の中で育った人々に入れ替わってきた事もあって、状況はさらに悪くなってきている。占領軍が考えていたよりさらに先回り して、日本の心を踏みにじろうとする人々が時代を動かそうとしているのです。
498 :
1 :2006/11/05(日) 14:12:24 ID:ubiR9FTb
499 :
1 :2006/11/05(日) 15:08:44 ID:ubiR9FTb
500 :
1 :2006/11/05(日) 15:15:32 ID:ubiR9FTb
501 :
1 :2006/11/05(日) 15:18:53 ID:ubiR9FTb
もともと、憲法学者ってのは、マッカーサーになびいてメシのタネを確保して敗戦利得
を得てきた連中だったんだから、なにが学問的に正しいとかどうとか、もともと、こい
つらに主張する資格なんてないんだよね。わかりやすくいえば泥棒だな。戦争犯罪人。
占領政策に追従して学問を曲げてきた者の弟子でしかないのだから、こいつらに対する
扱いはこれからも、政策下の奴隷であくまでも政策追従させればいいのじゃない。
もともと、正邪の判断を放棄したのは、憲法学者の側からであったのが歴史の真実だから、
こんど、「日本国憲法」の無効宣言(講和条約として有効という宣言)をやったらやった
で、これまでの「学問?」か、「営業」を曲げて、帝国憲法の改正版を持ち上げてもらったら
いいじゃないの?
http://www.youtube.com/watch?v=DLNXofQTAu4#
502 :
1 :2006/11/05(日) 15:21:18 ID:ubiR9FTb
外国人の政策に対して、自己の学問をなげうったくらいなんだから、日本人自身のの政策 に対してさからうことは、できるはずがないよね。 外国人の言うこときいておいた身分で日本人の言うことには学問的に無理があるからきか ないとはいえないわな。 もともと、そんなに上等な身分じゃないヤクザな家業だったんでしょ。 いいかげんにしてもらいましょうよ。そしたら世の中もうちょっとまともになるでしょ。 戦争犯罪を進んで受け入れてきた国賊。自分だけでなく人々に共犯者になれと追認を要求 する戦争犯罪人さん。 いいかげんにしなさいよ。
503 :
1 :2006/11/05(日) 15:38:20 ID:ubiR9FTb
504 :
1 :2006/11/05(日) 16:51:23 ID:ubiR9FTb
505 :
1 :2006/11/05(日) 17:33:48 ID:ubiR9FTb
動画は「渡部昇一の大 道無門」。ゲストは大 阪国際大学教授奥村文 男氏。渡部氏は(法定 )追認 説 の論理破綻を追求していない が、実は(法定) 追認 説では 「日本国憲法」の存在 根拠となる帝国 憲 法 の75条 違反を 治癒 できないのである。こ の理由は(2-1)の方に 記したがここではそれ を補足する。 ・そもそも追認に該当 する事実自体の存在が 不明でさえある。奥村 氏は「黙示の追認」な どと言ってい るが、帝 国憲法からみれば単に 違法の継続である。刻 々と違法の連鎖的継続状 態が出現している に すぎ ない。短期の違法継続 は違法が治癒されない が長期の違法継続は「 黙示の追認」となって 治癒 され違法性が消滅し合法なのだと説いているのである 。法学の自殺である。 まるでヤクザである。 ヤク ザなことを言い通 さないと、つまり憲法 学者は「日本国憲法」が憲 法として有効でないと 明日からメシが 喰えな いのである。
506 :
1 :2006/11/05(日) 17:39:40 ID:ubiR9FTb
・一般国民にはそんな ヤクザなことを発想を しなければならない制 限はない。帝国憲法の 下位規範(講 和条件) として「日本国憲法」 が有効であれば現実社 会の法的安定は確保さ れる。ゆえに、憲法と して 無効、講和条約と して有効の確認決議を 国会で行えば済む話で ある。次に帝国憲法改 正論議へ進む。 ・現行憲法を無効と言 わないから「やきなお し」になるのはあたり まえのこと。「やきな おし」という結果を 招 来させているのがそも そも改正論という「手 法」の方である。もと もと改正とは、その理 念を肯定した上 で「や きなおし」を求めて行 う手続であるからであ る。「日本国憲法」を 改正するということは 「日本国憲 法」を「や きなおし」しようとい うことである。
507 :
1 :2006/11/05(日) 17:46:52 ID:ubiR9FTb
・右側に受けのいい言 い回し。法技術的には 改正手続を使って、実 質的には「新憲法」「 自主憲法」を制 定しよ うと説くのは、実は優 先順位の一番が私情(保身の欲望)からで あり、憲法学や正統憲 法や国体 を守ろうとす る公心からではない。 自己 の 個人 的 事情、保身のために国体破壊をされても平気な 憲法 学者 とは、存在価値がある のかね。 ・改正手続をつかって 中身を新しいものに変 えると言っても改正は 「日本国憲法」を叩き 台にした多数決 原理で あるから「やきなおし 」になるのはあたりま え。「やきなおし」もした くない者。「やきなおし」をし たい 者。「やきなおし」以上 のことをしたい者。の3者で多数決原理に基づい て綱引きをやっても、 「やきなおし」 程度に 落ち着くのは目に見え ている、やる前から答 えは出ているではない か?
508 :
1 :2006/11/05(日) 17:52:03 ID:ubiR9FTb
・いつまでも「盗人の 言い逃れ」のような論 法を使わないで「憲法 学者は死んでも無効とは言 えません」 と正直に言 いなさい。 ・憲法無効論に基づい て無効確認(無効宣言 )を行うに当たり、独 立回復直後と現在とど ちらが実行 しやすいか と言えば現在である。 憲法よりもメシ、憲法 よりも経済の立て直し の方が大事な時代に、 無効宣言ができなくと も理由があるが、現在 、無効確認が行えない ことには「盗人の保身 」以外には 理由がない 。 ・当時公開されていなかった 帝国 議会 の議事録も 平成 7年に公開されているから、 その 気 になれば だれでも日本側の自由意 思が全行程のどこにも なかった こと が 確認 できる 。法律 問題 に入る前に、 事実の 問題 と して 無効なのである。ここ まで 判明 して いて 無効宣言 を やらない としたら、言論 統 制 のため 事実 を知らなかった国民、 独立 回復 直後 にやらなかった 当時 の 国民 以上の失点であり、 歴 史的な責任は重大であ る。
509 :
1 :2006/11/05(日) 17:54:51 ID:ubiR9FTb
510 :
日出づる処の名無し :2006/11/05(日) 17:56:02 ID:KfXAT15L
裕仁の署名押印を無視する奴がいるのか 戦前なら確実に不敬罪だな
511 :
1 :2006/11/05(日) 18:01:05 ID:ubiR9FTb
「日本国憲法」のひとつも廃除できない世代が、戦争責任などよくいうよ。 目の前の責任さえはたせない者たちが。どのくちでいえる? 戦争責任をいうまえに、戦争犯罪廃除責任くらい先にとれ!!!!!ボケ
512 :
日出づる処の名無し :2006/11/05(日) 18:04:37 ID:KfXAT15L
治安維持法にも違反しているな
513 :
1 :2006/11/05(日) 18:16:14 ID:ubiR9FTb
514 :
日出づる処の名無し :2006/11/05(日) 18:25:39 ID:KfXAT15L
515 :
1 :2006/11/05(日) 18:36:26 ID:ubiR9FTb
>>514 何いってるの?ここは、憲法の効力について話題にするスレです。
御名御璽を否定していないし、否定する必要もない。
それ天皇の行為自体は有効でもべつにかまわない。
そういうものに関係なく無効の条件がそろっていると言ってる。
御名御璽や公布によって、完全に無効な立法行為に代替することはできない。
天皇といえども帝国憲法を遵守しなければならない。
516 :
日出づる処の名無し :2006/11/05(日) 19:03:21 ID:KfXAT15L
>>515 何だ結局天皇制反対のクソサヨのスレかw
517 :
1 :2006/11/05(日) 19:07:35 ID:ubiR9FTb
なんだ酔っぱらいか。
518 :
日出づる処の名無し :2006/11/05(日) 19:09:29 ID:8vyD7wSW
>>1 ネット右翼は、統一教会の手先だよね〜
日本を韓国に売り渡して、楽しいかい????????????????
文鮮明、クタバレよな〜
1968年4月1日、笹川良一氏を名誉会長、久保木修己氏を会長に国際勝共連合が創設
519 :
1 :2006/11/05(日) 19:11:29 ID:ubiR9FTb
http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4 (3m10sあたり)
「私は、理屈は非常に単純でして、
私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、
たしかに原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども
議会の審議中はそうじゃないんだと日本が自由に修正したんだと言う風に、
これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね、日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、
で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、
そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。
そうするともうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。
法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。 」
http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4 (3m10sあたり)
520 :
日出づる処の名無し :2006/11/05(日) 19:31:24 ID:KfXAT15L
521 :
1 :2006/11/05(日) 19:36:03 ID:ubiR9FTb
スレちょっとはよめよ。判断はまかせる。
522 :
1 :2006/11/05(日) 21:53:52 ID:ubiR9FTb
523 :
1 :2006/11/05(日) 22:48:13 ID:ubiR9FTb
524 :
1 :2006/11/05(日) 23:49:21 ID:ubiR9FTb
525 :
1 :2006/11/06(月) 00:44:06 ID:v+XGLujI
526 :
日出づる処の名無し :2006/11/06(月) 07:09:03 ID:WkU0Ebyl
>>524 すれ違いってことでしょ
マスコミ版に立てるときは
「日本国憲法無効論を報道しないマスコミたち」とかにすればいい
527 :
1 :2006/11/06(月) 12:07:38 ID:v+XGLujI
528 :
日出づる処の名無し :2006/11/06(月) 12:16:45 ID:11mdNaSv
国外のテロ国家が核で恫喝している現状では、 核による抑止力が必要です。 被爆国である日本であるからこそ、 あの忌まわしい核を使って日本を攻撃した者へは 報復の核を躊躇せず適用するべきである。
529 :
1 :2006/11/06(月) 15:39:50 ID:v+XGLujI
「日本国憲法」のひとつも廃除できない世代が、戦争責任などよくいうよ。 目の前の責任さえはたせない者たちが。どのくちでいえる? 戦争責任をいうまえに、戦争犯罪廃除責任くらい先にとれ!!!!!ボケ
530 :
1 :2006/11/06(月) 19:23:41 ID:oY4hlplO
無効な日本国憲法に署名と御璽を押した裕仁は今からでも帝位を取り上げろ!!
531 :
1 :2006/11/06(月) 20:13:05 ID:v+XGLujI
532 :
1 :2006/11/06(月) 20:18:51 ID:v+XGLujI
533 :
日出づる処の名無し :2006/11/06(月) 20:28:23 ID:HfcNSvzQ
534 :
1 :2006/11/06(月) 20:31:48 ID:v+XGLujI
535 :
1 :2006/11/06(月) 21:40:54 ID:v+XGLujI
536 :
1 :2006/11/06(月) 23:00:02 ID:v+XGLujI
A,「日本国憲法」は憲法として無効だよ。 B,じゃ、現在の「日本国憲法」はなんなのさ? A,それは、講和条約だよ。これは憲法として無効ということと両立するよ。 B,講和条約なんて「日本国憲法」に書いてないじゃん。公布も憲法としてされてるじゃない。 A,そりゃそうだよ。無効規範の転換と追認の論理を援用しているからね。 B,なにそれ。 A,ことの原因は「日本国憲法」が憲法として無効だということから始まってるの。存在根拠となる従前の帝国憲法に 違反していれば絶対に憲法としては無効でしょ。だからといって「日本国憲法」が無効で法的安定が保てなければこまるでしょ。 でも、憲法としては絶対に有効にすることは出来ない。で、憲法有効論に法定追認説ってあるでしょ。あれの応用だよ。 ちがうのは「憲法として追認したとできないのか?」というところを「無効規範たる日本国憲法を他の規範として有効と出来ないのか?」 「講和条約なら転換できるのじゃない?」って少し複雑なところ。
537 :
1 :2006/11/06(月) 23:24:59 ID:v+XGLujI
B,そういえば、議会審議は形式だけで実質は交渉によって生まれているから、講和条約への転換はなじみそうだね。 その後の解釈運用も国際環境、特に米国に左右されているし。 A,憲法への追認なら帝国憲法自体に反することになるけど、講和条約なら帝国憲法違反ではないからね。 このように、最初から講和条約の要件がそろっているから講和条約として成立しているとみているのじゃなくて、あくまで無効な 「日本国憲法」を救済するところ、法的安定に資するための法律論の援用ですね。 ところが、事実側、成立過程が明らかになればなるほど立法行為に実体がなく、逆に交渉によるものであることが判明してきて いますので法律論の援用というよりも実体そのものといえるほどのものといえるのじゃないでしょうか。
538 :
1 :2006/11/06(月) 23:29:36 ID:v+XGLujI
B,なるほど、そういう理由で「新無効論」は、憲法として無効、講和条約として有効の確認決議をするべき、やってもなんら社会 混乱なんて起こらない、という主張になるわけだね。その構想ならまったく過激ではないね。 A,この論理が広がらないのは、憲法学者が「日本国憲法」を憲法として有効にしなければならないという制限に縛られているか ら、無効論と名のつく論理にはレッテルを貼ってクーデターでも起こさないと無理とか、50年以上続けてきた法体系を全て無に してしまうことになるからできないなどと国民を錯覚に陥れているんだよ。 一般的には、破棄も廃止も無効もあまり論理の区別がつかないからね。過激に聞こえるからね。 憲法学者が一番やりたいことは何かといえば、みずからの業界の地盤を強固に安定させたいということ。そのためには、国民を 共犯者にすることだよ。国民を共犯者にする一番てっとりばやい方法は、敵は護憲派だということにして9条だけでも改正条項を 使って変えさせること、そうすれば、ここで初めて国民が「日本国憲法」に積極的に関与したことになる。 「日本国憲法」を憲法として扱うという帝国憲法破りの犯罪者の地位を憲法業界だけでなく国民とともに共有できるってわけだね。
539 :
1 :2006/11/07(火) 00:05:07 ID:w5Id/ie9
芦部もそうだけど、宮澤系列の憲法学者は詐欺師としか表現の仕様がない
541 :
日出づる処の名無し :2006/11/07(火) 06:08:39 ID:LJFrbyyn
だから裕仁は責任とって廃帝してもらおうよ
542 :
1 :2006/11/07(火) 08:00:18 ID:w5Id/ie9
543 :
1 :2006/11/07(火) 08:58:40 ID:w5Id/ie9
>>538 のつづき
A,一般国民には「日本国憲法」が憲法でなければならない制限はない。帝国憲法 の下位規範(講和条件 )として「日本国憲法 」が
有効であれば現実 社会の法的安定は確保されるよ。帝国憲法の下 位に停戦条件としての 「ポツダム宣言」が有効であった ように、
現在、帝国憲 法の下位に講和条件と しての「日本国憲法( 東京宣言)」が有効なだけだね。憲法として無効、講和条 約として有効の
確認決議を国会で行えば済む話で、国会議員の地位も議決前後において全く変わらない。いわば、国会議員の地位の基礎は、根
源的には「日本国憲法」ではなくてずっと帝国憲法にあったという話ですね。あとは、じっくり帝国憲法改正論議へ進めば戦後の国民
思想の狂いも徐々に正常化されることでしょうね。こんなことくらい憲法業者がおもい至らないはずがないのだけどね。
544 :
1 :2006/11/07(火) 19:20:19 ID:w5Id/ie9
545 :
日出づる処の名無し :2006/11/07(火) 20:48:48 ID:oOYC2+ZR
1はみんなに読んでもらっていると思って書いているのか?
547 :
1 :2006/11/07(火) 21:58:38 ID:w5Id/ie9
548 :
日出づる処の名無し :2006/11/07(火) 23:26:12 ID:S7nnQUyu
日本国憲法無効確認=大日本帝国憲法復活 なら絶対国民の支持は得られない。
549 :
日出づる処の名無し :2006/11/07(火) 23:28:49 ID:/XQV0gD/
550 :
日出づる処の名無し :2006/11/07(火) 23:45:35 ID:S7nnQUyu
文民統制でなく軍隊が行政府の管理下でなく身分制度が存在する。 そんな憲法が復権するなら占領憲法の方がよほどマシだ。 帝国憲法下で自制が効かなかったのなら他律もやむなし。
551 :
1 :2006/11/08(水) 09:20:12 ID:Tnv1sfpP
http://www.youtube.com/watch?v=Ra64lv0KtPc 法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?(2-1)
http://www.youtube.com/watch?v=OC7dKexhNrc 法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?(2-2)
http://www.youtube.com/watch?v=W0q1aO4_zbA 戦争犯罪「日本国憲法」を受け入れた宮澤俊義こそ戦争犯罪人!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>>548 >>550 >文民統制でなく軍隊が行政府の管理下でなく身分制度が存在する。
法の支配が忘却されて
軍隊(自衛隊)が憲法の管理下になく、
日本人全体が「日本国憲法」によって地球上(特に極東で)の被差別国民になってますが?
>そんな憲法が復権するなら占領憲法の方がよほどマシだ。(>絶対国民の支持は得られない。)
個人個人の好みの問題ではなく客観的な法的事実として、有効なのか、無効なのかを問題にしているのです。(
>>38-39 )
何がマシかなんて千差万別。正当性の基準なんて人によって千差万別。これは主観。
効力論は好みを論じる議論ではなく客観的な問題。 有効か無効かの2つに1つしかない議論なのです。事実を直視しなさいな。
尚、好み(内容)の問題は帝国憲法改正論議で反映させればいいだけの話。
>帝国憲法下で自制が効かなかったのなら他律もやむなし。
憲法違反の憲法の効力論争(有効か無効か)から逃げ回りながら、「日本国憲法」を国家の中心に据えているような今の
国民には先人の振るまいに対しこういうことをいう資格はない。自制の効かない国民の最たるものだからです。
憲法を守るという単純なことに対してさえ自制の効いていない世代も日本の歴史上まれではないか?無効な憲法をまかり
とおらせてきたことから規範意識が喪失してきているのでしょう。
現在「日本国憲法」による他律もできていない。
ということは、今では憲法の問題ではないということです。問題は憲法の外部にある。
憲法を守る気のない者が、ものをいわぬ憲法に負の責任をいつまでもなすりつけて生きるという恥知らずな国民性から抜け出す
ことです。
>日本国憲法無効確認=大日本帝国憲法復活
現存するものには復活の必要がありません。
552 :
日出づる処の名無し :2006/11/08(水) 11:27:24 ID:cry+p/C+
>>551 >憲法を守るという単純なことに対してさえ自制の効いていない世代も日本の歴史上まれではないか?
統帥権の不備を突くような大日本帝国に比べたらよほど自制は効いているよ。
どの辺が『憲法を守るという単純なことに対してさえ自制の効いていない』のかな? 9条?
君が脱法とて合法と言うスタンスなら
>>1 の1と2とてその範囲だ。
553 :
日出づる処の名無し :2006/11/08(水) 11:37:18 ID:cry+p/C+
>>38 ついでだが
>>38 『赤信号』に例えるのは余り意味が無いな。
『赤信号で渡っちゃいけないよ』ってのは自然現象ではなく規則だ。
社会通念が変われば赤信号が渡れの色ってことに変わるさ。
554 :
1 :2006/11/08(水) 18:44:51 ID:Tnv1sfpP
http://www.youtube.com/watch?v=Ra64lv0KtPc 法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?(2-1)
http://www.youtube.com/watch?v=OC7dKexhNrc 法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?(2-2)
http://www.youtube.com/watch?v=W0q1aO4_zbA 戦争犯罪「日本国憲法」を受け入れた宮澤俊義こそ戦争犯罪人!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>>552 >統帥権の不備を突くような大日本帝国に比べたらよほど自制は効いているよ。
憲法違反の憲法の効力論争(有効か無効か)から逃げ回りながら、「日本国憲法」を国家の中心に据えている
ような今の国民には先人の振るまいに対しこういうことをいう資格はない。
こちらのスタンスは今の国民は帝国憲法を無視したうえで、日本国憲法も無視していると捉えている。
>どの辺が『憲法を守るという単純なことに対してさえ自制の効いていない』のかな? 9条?
こちらがいう憲法とは帝国憲法、これを遵守しないうえに、みずからこじつけている憲法「日本国憲法」さえも遵
守していない、ということ。
参考に再度いうと。新無効論(講和条約有効論)に立てば、自衛隊はマッカーサーが再軍備を指図した段階で
先の講和たる「日本国憲法」の9条を条約変更したことになるし、サンフランシスコ講和条約
第五条【国連の集団保障、自衛権】
(c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固
有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
によって変更内容も明らかにされている。
もちろん有効論に立てばいまでも自衛隊は違憲の存在だけどね。
>君が脱法とて合法と言うスタンスなら
>>1 の1と2とてその範囲だ。
こちらは、脱法とて合法というスタンスなどとっていない。さらに
>>1 の1と2は客観的な事実であり、万一の私の
スタンスの変化とは関係なく無効原因となる。
>>553 >ついでだが
>>38 『赤信号』に例えるのは余り意味が無いな。
>『赤信号で渡っちゃいけないよ』ってのは自然現象ではなく規則だ。
あれ?規則であるコトに着目して例えているのだが?
555 :
1 :2006/11/08(水) 19:33:26 ID:Tnv1sfpP
556 :
1 :2006/11/08(水) 20:07:50 ID:Tnv1sfpP
557 :
日出づる処の名無し :2006/11/08(水) 23:41:18 ID:2yJynKbP
改憲派でまともな奴いないよな。
日本国憲法 前文 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、 われらの安全と生存を保持しようと決意した。 核・ミサイルで破綻しますた
559 :
1 :2006/11/09(木) 00:38:38 ID:SBgsXBRn
560 :
1 :2006/11/09(木) 11:13:24 ID:SBgsXBRn
561 :
1 :2006/11/09(木) 12:38:33 ID:SBgsXBRn
562 :
日出づる処の名無し :2006/11/09(木) 18:30:52 ID:VHQ7N9Tx
改憲派はマッカーサーが好きなはずだ!そうだろ?改憲派よ!
563 :
日出づる処の名無し :2006/11/09(木) 18:34:34 ID:ydo0vRV8
★天皇の京都還幸 推進を 自民京都市議団、条例案まとめる
・自民党京都市議団の市役所構造改革戦略会議が、「天皇陛下還幸条例」の制定を目指し、
条例案をまとめたことが、8日分かった。天皇に京都に戻ってもらう運動を展開する
理念条例で、近く党内で協議し、了承が得られれば、来年2月の市議会に議員提案する
構えだ。
過去に京都の財界人が皇居を京都御所に移転させようと懇談会を発足させた例はあるが、
市議会で表立った動きはなかっただけに、議論を呼びそうだ。
同会議は、条例案を「京都は千年の都で、国の象徴である天皇陛下、皇族の方々の生活の
場としてふさわしい。天皇の還幸を実現させるための基本指針」と位置付ける。その実現へ、
▽もてなしの心、ものづくり文化その他京都固有の文化を尊重▽自治の伝統及び進取の
気風を尊重▽おもむきのある市街地の景観及び山紫水明と形容される自然の風景の保全
−を明記した。条例施行は1869(明治2)年3月7日に天皇が東京に向け京都を出発した
ことにちなみ、来年の同日としている。
同戦略会議代表の内海貴夫市議は「天皇陛下に戻ってきてほしいと願っている市民も多い。
市を挙げて還幸運動を盛り上げていく必要がある」と訴え、11月議会に「還幸に関する決議」
案を提案し、その後、条例提案を目指すという。
天皇の還幸をめぐっては、1987年に京都商工会議所会頭の塚本幸一氏らが、首都移転の
議論に絡め京都御所に皇居の移転を目指す懇談会を発足させたが、遷都議論の終息に
伴い立ち消えになった経過がある。
条例の背景には、市が古都・京都を保全していくため国に特別な措置を求める「京都創生」
運動の「起爆剤」のほか、来年4月の統一地方選に向け「自民党らしさ」をアピールする狙いも
あるとみられる。ただ、理念条例とはいえ、自民党内のほか、与党の公明党や民主・都みらい
にもさまざまな意見があり、一本化は微妙な情勢だ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061109-00000003-kyt-l26
564 :
日出づる処の名無し :2006/11/09(木) 20:43:18 ID:Yjis0u0b
第七十五条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス 摂政なんて居なかったけどね。 「これこれこういう状況は摂政が居たのと同義」なんてのは主観で決め付けてるだけだし。
565 :
1 :2006/11/09(木) 21:01:10 ID:SBgsXBRn
566 :
日出づる処の名無し :2006/11/09(木) 21:03:23 ID:Yjis0u0b
>その本質を理解するに天皇と摂政との権能のちがいを考えればいい。 主観で決め付ける。 解釈の問題である。
567 :
1 :2006/11/09(木) 21:06:58 ID:SBgsXBRn
>>566 >解釈の問題である。
類推解釈でいいじゃない。
568 :
1 :2006/11/09(木) 21:12:24 ID:SBgsXBRn
>>566 参考に過去スレから。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/29 このスレでいう無効確認については帝国憲法上直接明文の条項はない。当然である。
帝国憲法75条のように改変禁止条項が精一杯である。
憲法制定にあたり「外国に完全軍事占領されている場合は憲法の改変が禁止される」なとどいう不吉な悲観的な
ことは憲法に明記されるはずがないし、無効な憲法が制定された場合の処理まで明文化されないのは常識で理
解できるはずである。
当たり前のことほど書かないし書いたとしても最小限の異常状況を例示するに留まるのは当然である。不吉まで
を予測させない程度「摂政を置くの間」と75条のようなスマートな表現に留まるのは当然である。
それでいて法意としては、天皇大権の行使が円満に行えない場合の最小事件を想定し、この最小変局期間乃至
これ以上の変局期間での憲法や典範の改変を禁止するという的確な法意が現れているといえるのである。
また、「外国によて武力占領されている間には憲法改変を禁止する」というような当たり前で書かないことはほか
にもある。
・禁止を破って行われた改変はなんらの行為を要せずそのまま違憲無効である。
・違憲無効の憲法をまかりとおらせたままの国家運営も禁止される。
・もし、違憲無効状態を出現ならしめた場合にはその状況から一日も早く脱出する策を実施しなければならない。
これら、当たり前のことは書かれないのである。白い紙に黒い文字で書いてあることだけが法ではない。
>>567 君良く「
>>1 の1・2によって無効なのは客観的事実だ」
とか言ってるじゃ無いか。
解釈ならば主観だよ。
>>568 「禁則事項に明記して無ければやって良い」
それが大日本帝国政府だ。
571 :
1 :2006/11/09(木) 21:21:50 ID:SBgsXBRn
>>569 解釈なら主観とは限らない。
誰が見ても妥当な解釈ってあるだろ。
帝国憲法が摂政を置く場合の改変禁止と、完全軍事占領下の場合の改変禁止とどちらを強く禁止するか、
だれが考えても後者だろう。
>>570 憲法制定にあたり「外国に完全軍事占領されている場合は憲法の改変が禁止される」なとどいう不吉な悲観的な
ことは憲法に明記されるはずがないし、無効な憲法が制定された場合の処理まで明文化されないのは常識で理
解できるはずである。
572 :
1 :2006/11/09(木) 21:28:17 ID:SBgsXBRn
573 :
1 :2006/11/09(木) 21:29:56 ID:SBgsXBRn
>>571 改正された政府の人はそうは思っとらんかったようだが。
GHQとの交渉に当たった白州次郎は、憲法は押し付けられたものと認識しつつも、
戦争放棄についてはある程度の評価はしていたらしい。(NHK その時、歴史が動いた)
当時の文官からすれば帝国武官よりGHQの方がよほど真っ当だったのだろう。
>常識で理解できるはずである。
憲法に明記されていない事を良い事に好き勝手したりしなければそう主張も出来ただろう。
575 :
日出づる処の名無し :2006/11/09(木) 21:41:57 ID:ydo0vRV8
【憲法ミュージカル】 「憲法を変えようとする人たちを、歌や踊りで笑い飛ばすよ(笑)」
http://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1163075127/ ◇弁護士・廣島敦隆さん(61)
広島市で毎年5月に開く憲法集会「マイライフマイ憲法」の催し「憲法ミュージカル」の脚本を手掛ける。
国民の知る権利や生存権などその時々の社会問題を歌や台詞を使ったミュージカルに仕立て、
子どもからお年寄りまで楽しめるよう工夫。今では常連客が出るほどの人気ぶりだ。
最近は、論議の絶えない憲法9条の問題を中心に取りあげる。謡や俳句を織り交ぜるなど
趣向を凝らして憲法9条を守り、継承することの重要性を伝える。
憲法ミュージカルには、憲法を変えようとする人たちの主張を歌や踊りで笑い飛ばそうという狙いがある。
人を動かせるのは理屈ではなくこれまで培ってきた感性だと思う。
理屈は価値観を補強したり、相手を批判するのには役立つが、人の気持ちは動かすことが出来ない。
だから憲法に関する問題を、歌や踊りでコメディー風に面白くアレンジして若者に興味を持たせ、改正の動きを阻止したい」
(後略)
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061109-00000171-mailo-l34
576 :
1 :2006/11/09(木) 22:10:43 ID:SBgsXBRn
>>574 >改正された政府の人はそうは思っとらんかったようだが。
そりゃそうだろう。まさに占領軍への抵抗不能の状態で自分たちの手でしぶしぶやらなければならなくて実際にやった人々ならそ
う思うだろう。
それどころでなかったことも、
>>274 五 の
<「新憲法普及会」なる半官半民の団体をつくり、わが国の経費をもって憲法凌辱の加害者たる占領軍の宣伝係をつとめた。>
で、わかるだろう。占領空間では、完全な憲法改正ってことで閉じているのは当然だろう。白州次郎の評価など効力に関係ない。
けれども占領の外部からみれば完全に75条違反で無効です。
75条が類推解釈だとしても、誰が見ても妥当な解釈ってあるでしょ。
逆に、占領下の憲法改正に75条が存在しないかのように無視して適用しないほうがおかしいでしょ。
占領下の者が75条を無視するにはそれなりの理由があるが、占領の外部のものには理由がない。
75条を適用すれば、自動的に摂政以上の異常事態の改変禁止期間内での改変だったということで無効になります。
(
>>1 ) の1と2を理由として客観的に「日本国憲法」は憲法として無効です。
577 :
1 :2006/11/09(木) 23:13:46 ID:SBgsXBRn
578 :
日出づる処の名無し :2006/11/09(木) 23:22:09 ID:UCgsXOWN
憲法を改正されたくなければ昭和天皇に前後不覚になってもらって摂政を据えればよかったのさ。 そうしなかったと言う事は改憲も別に構わんと思っていたと拡大解釈できる。
579 :
1 :2006/11/09(木) 23:44:52 ID:SBgsXBRn
>>578 >改憲も別に構わんと思っていたと拡大解釈できる。
思っているか?思っていないか?こんなの効力と関係がない。被占領下のことを今の安全地帯にいる人間がああすれ
ば良かった、こうすればよかったと言っても無意味。そんなことより、まっとうに帝国憲法を解釈運用できなかった非力を、
占領から脱却している我々が今こそまっとうに帝国憲法を運用解釈して「日本国憲法」の効力を吟味し補えば済む話です。
戦争開始から戦争終結の間に稼働する憲法の条項は13条です。占領下ではこの13条を無視して75条も無視して73条
を稼働させて強引に「改正したことに」したのです。それが占領という条件下、天皇を守り、早期の独立を勝ち得るための
方策だと信じたからでしょう。
ところが、これを占領の外部からみれば、13条や75条を無視する理由がないから、次のとおりになる。
政府松本案を「受諾できない」と拒否して同時にマッカーサーはGHQ草案を日本政府に受諾させ、その後も帝国議会を
制御していたのだから、すべてが占領軍と(しぶしぶであるにせよ)日本側との意思の合致のうえであるから、実質からみ
ても、73条にいう立法行為ではなく、13条にいう講和締結行為といえる。
だから、憲法だと強引に論拠のないものをこじつけなくとも、講和条約として帝国憲法の下位に「日本国憲法」が有効と
いう論理は成り立ちます。これだと、75条違反にはなりません。「日本国憲法」は合憲です。
580 :
1 :2006/11/10(金) 12:09:02 ID:r3WiYJVW
●無効原因→憲法及皇室典範は攝政を置くの間之を變更することを得ず(帝國憲法75条) マッカーサーが発議してるから摂政が発議する以上にアウトです。
581 :
1 :2006/11/10(金) 12:10:22 ID:r3WiYJVW
582 :
1 :2006/11/10(金) 14:54:42 ID:r3WiYJVW
583 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 15:40:56 ID:p2yt1sbe
>>580 一行目と二行目は全く別の事柄だ。
主権者たる政府や国民が「こんなものは認められない、無効だ」とするのなら無効も出来ようが、
憲法違反として議論するまでも無く無条件で自動的に無効になっている話じゃない。
584 :
1 :2006/11/10(金) 16:18:48 ID:r3WiYJVW
>>583 帝国憲法の改正が「日本国憲法」だとされているのだから、改正元の憲法に違反していれば無効だ。
585 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 16:22:11 ID:p2yt1sbe
>>584 75条を適用出来るのかいないのか。
それは議論の余地がある。
問答無用で「違反である」と言うわけじゃ無い。
マッカーサーやGHQは摂政じゃないんだから。
586 :
1 :2006/11/10(金) 16:24:41 ID:r3WiYJVW
>>583 世の中には無効な契約といわれるものがあるでしょう。
それは、当事者がどういう欲求をもっていようと無効だと言う意味で使っているでしょ。
議論するまでもなく無効な契約って存在するよね。
それと同じく、議論するまでもなく無条件に「憲法として無効な憲法」ってあるんです。
587 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 16:27:31 ID:p2yt1sbe
>>586 その、
>『議論するまでもなく無条件に「憲法として無効な憲法」
に当てはまってないんだよ。
588 :
1 :2006/11/10(金) 16:33:36 ID:r3WiYJVW
>>585 >>587 妥当な解釈すれば問答無用でしょ。
帝国憲法が摂政を置く場合の改変禁止と、完全軍事占領下の場合の改変禁止とどちらを強く禁止するか、
だれが考えても後者だろう。
第七十五条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
これについての解説で
「恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天
皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に
於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇の外何人も改正の大事を
行うこと能わざるなり。」(伊藤博文著憲法義解第七十五条解説)
とある。天皇の他、何人も改正の大事を行えない。(改正発議は天皇以外にはだれもできない)
マッカーサーが発議をやればアウト。これが一つ。
摂政を置く場合を国家の変局時とみていることも上の解説でわかる。
戦争中の被占領は、変局時の最たるもの。ゆえに75条でいわれる「置くの間」をうわまわる禁止期間。
589 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 16:38:47 ID:p2yt1sbe
>>588 >帝国憲法が摂政を置く場合の改変
これは『禁止』
>完全軍事占領下の場合の改変
これは『拒否』
まぁその辺は『議論の余地がある』な。
590 :
1 :2006/11/10(金) 16:44:24 ID:r3WiYJVW
>>587 摂政を置く場合以上の、異常な変局時である証拠ならいくらでもあるでしょ。
極端な変局時であるがゆえに
>>1 の1に該当するような事実も並行して現れる。
以下ような事実が現れるような国家の事態が75条の禁止期間にかかっていないとどう考えたらいえるのかね。
http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4 (3m10sあたり)
「私は、理屈は非常に単純でして、
私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、
たしかに原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども
議会の審議中はそうじゃないんだと日本が自由に修正したんだと言う風に、
これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね、日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、
で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、
そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。
そうするともうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。
法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。 」
http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4 (3m10sあたり)
591 :
1 :2006/11/10(金) 16:45:59 ID:r3WiYJVW
592 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 16:53:32 ID:p2yt1sbe
>>591 >完全軍事占領下の場合の改変
拒否、撤廃は出来るだろうが、禁止はしていない。
摂政を据える事と変局は関係ないよ。
摂政は天皇が幼いとか絶対安静とかそういう時に据えられるものだからな。
憲法を解釈するか杓子定規に捉えるか、その辺は議論すべき問題。
杓子定規に捉えるのが大日本帝国末期には流行ったようだが。
593 :
1 :2006/11/10(金) 17:00:58 ID:r3WiYJVW
>>592 >拒否、撤廃は出来るだろうが、禁止はしていない。
ことばのあそびだろう。
憲法改正とは拒否などするような性格のものではないだろう。改正は国家の単独行為で相手のある行為でない。
それを当然の前提として75条は自国の行動に対して規制(禁止)している。
当然、(相手を想定した)拒否という概念が入りようがない。
撤廃を持ち出す意味がわからないが、無効確認でいい話。
圧力をかけられたがためにやったとしても、改正行為は単独行為だから我が国が禁止を破ってやったことになる。
拒否しなければならなかった行為として制限されるのではない。
594 :
1 :2006/11/10(金) 17:04:11 ID:r3WiYJVW
>>592 >摂政を据える事と変局は関係ないよ。
と、それこそ主観でおもいたいだけでしょ。
「恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天
皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に
於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇の外何人も改正の大事を
行うこと能わざるなり。」(伊藤博文著憲法義解第七十五条解説)
595 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 17:09:01 ID:p2yt1sbe
>>593 >ことばのあそびだろう。
オマエモナー。
Q:摂政は居たか? 居ないか?
A:居なかった。
これが客観的事実。
かくかくしかじかこういう状態。うんうんかんぬんああいう事態。
そんなもんは主観だ。人間だから主観を持つなとはいわんけどな。
596 :
1 :2006/11/10(金) 17:10:21 ID:r3WiYJVW
597 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 17:12:35 ID:i1LCZZl8
裕仁が良いつったんだから良いんだろ
598 :
1 :2006/11/10(金) 17:13:29 ID:r3WiYJVW
>>595 >ことばのあそびだろう。
オマエモナー。
反論もできないようだな。
禁止と拒否を区別するのは言葉の遊びとみとめたな。
599 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 17:15:18 ID:p2yt1sbe
>>598 >禁止と拒否を区別するのは言葉の遊びとみとめたな。
『解釈』と名の付くものは全部そうだ。
600 :
1 :2006/11/10(金) 17:18:53 ID:r3WiYJVW
>>597 戦争中に稼働する帝国憲法の条項は13条、表見73条をつまみぐいしていいなりに改正したとしても
あらゆる独立回復へ向けた努力は大きく捉えれば13条の相手を想定した行為。
75条に違反した73条の稼働はこじつけでしかない。
天皇がよいとして裁可や公布したとしても、それは講和行為上のゆえに実質は講和条約を「良いつったん」だろな。
早期に独立を果たすがための13条上の「日本国憲法」の公布と捉えれば問題ないな。
601 :
1 :2006/11/10(金) 17:20:50 ID:r3WiYJVW
>>599 「解釈」がまとはずれだから「言葉のあそびだ」といったのだがな。
602 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 17:23:35 ID:p2yt1sbe
Q:摂政は居たか? 居ないか? A:居なかった。
603 :
1 :2006/11/10(金) 17:27:21 ID:r3WiYJVW
604 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 17:31:45 ID:p2yt1sbe
>>603 想定していない事柄については拘束力を持たないのが大日本帝国のジャスティス。
605 :
1 :2006/11/10(金) 17:36:38 ID:r3WiYJVW
>>604 一身専属にかかる天皇大権の侵害については想定したうえで75条が出来ているようだね。
<而して天皇の外何人も改正の大事を行うこと能わざるなり>
「恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天
皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に
於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇の外何人も改正の大事を
行うこと能わざるなり。」(伊藤博文著憲法義解第七十五条解説)
以下の事実に着目すればいいだけだよ。拘束力があるね。
Q:天皇の一身専属にかかる天皇大権(改正発議権)は侵害されたか?
A:侵害された。
606 :
1 :2006/11/10(金) 17:40:28 ID:r3WiYJVW
>>604 別の方向からつっこむと。
憲法制定にあたり「外国に完全軍事占領されている場合は憲法の改変が禁止される」なとどいう不吉な悲観的な
ことは憲法に明記されるはずがない。
当たり前のことほど書かないし書いたとしても最小限の異常状況を例示するに留まるのは当然である。不吉まで
を予測させない程度「摂政を置くの間」と75条のようなスマートな表現に留まるのは当然である。
それでいて法意としては、天皇大権の行使が円満に行えない場合の最小事件を想定し、この最小変局期間乃至
これ以上の変局期間での憲法や典範の改変を禁止するという的確な法意が現れているといえる。
607 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 17:43:28 ID:p2yt1sbe
>>605 いくら「こういう意味である」と解説していても憲法に書いて無いよ。
作成理念と運用が必ずしも一致しないのは統帥権の件で証明済みだし。
杓子定規に捉えるのなら、
憲法改正が天皇以外誰にも出来ないのと言う事は、
天皇が専制君主でない限り憲法改正は誰にも出来ないということだな。
608 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 17:46:30 ID:nbnMCwIE
609 :
1 :2006/11/10(金) 17:48:06 ID:r3WiYJVW
>>607 >いくら「こういう意味である」と解説していても憲法に書いて無いよ。
ズバリ書いていないからダメっていうなら。
「日本側の自由意思が政府や立法機関になくとも改正版憲法として有効である」
というのも、帝国憲法のどこにも書いてないよ。だから無効だね。
610 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 17:51:23 ID:p2yt1sbe
>>609 無効とも書いて無い。
どちらなりとも。
611 :
1 :2006/11/10(金) 17:56:03 ID:r3WiYJVW
>>610 この場合、「有効」とも「無効」とも書いてなければ改正版憲法は絶対無効だろ。
これくらいのことの思考力もないのか。
無効と書いてなくとも無効だろ。
612 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 17:56:31 ID:p2yt1sbe
>>606 >天皇大権の行使が円満に行えない場合の最小事件を想定し、この最小変局期間乃至
>これ以上の変局期間での憲法や典範の改変を禁止するという的確な法意が現れているといえる。
その『解釈』が議題に上がり認められると良いね。
じゃ。そういうことで。ノシ
613 :
1 :2006/11/10(金) 17:57:55 ID:r3WiYJVW
>>612 最小変局のケースをもって禁止条件を示すのは、あたりまえじゃん。
614 :
1 :2006/11/10(金) 18:10:48 ID:r3WiYJVW
615 :
1 :2006/11/10(金) 19:08:36 ID:r3WiYJVW
616 :
1 :2006/11/10(金) 19:31:16 ID:r3WiYJVW
617 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 21:08:21 ID:mKgD+g+y
>>605 > Q:天皇の一身専属にかかる天皇大権(改正発議権)は侵害されたか?
> A:侵害された。
「侵害された」わけではない。御名御璽がないなら「侵害された」で良いが。
618 :
1 :2006/11/10(金) 21:13:10 ID:r3WiYJVW
改正を発議したのは天皇ではないが?マッカーサーだが?
619 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 21:29:05 ID:lKr7SXuT
そうなんですか。しらんかった
620 :
日出づる処の名無し :2006/11/10(金) 21:55:08 ID:mKgD+g+y
621 :
1 :2006/11/10(金) 22:43:49 ID:r3WiYJVW
>>620 まず改正発議権(天皇大権)が侵害されたかどうかの話題だったはずだが、いつの間にか発布時の話になってるね。
まあ、いいが。
「日本国憲法」の上諭は内容が事実に反するウソだろ。
天皇にウソをつかせている上諭も大権行使が円満でなかったこと、つまり、無効の証明だな。
−日本国憲法における上諭−
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条に
よる帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
平成7年の議事録公開によって政府どころか、帝国議会審議に日本側の自由意思などなかったことが判明しているからね。
http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4 (小山常実氏の無効論 3m10sあたり)
622 :
1 :2006/11/10(金) 23:33:35 ID:rnixJ5cU
623 :
1 :2006/11/11(土) 00:04:57 ID:VJWn+5as
624 :
1 :2006/11/11(土) 00:23:16 ID:VJWn+5as
625 :
日出づる処の名無し :2006/11/11(土) 00:48:01 ID:IQrkD4rI
>>621 > 「日本国憲法」の上諭は内容が事実に反するウソだろ。
帝国憲法下にあって御名御璽のある文書を「ウソ」とか言うのは通用しないよ。
> 平成7年の議事録公開によって政府どころか、帝国議会審議に日本側の自由意思などなかったことが判明しているからね。
自由意思がなかったことを一生懸命に言っているけど、天皇が裁可した以上、有効になるよ。
それに、その後のわが国の動きを見ると、憲法改正時には既に憲法改正やむなしと判断していたと言える。
本当に憲法改正時に政府が現行憲法を拒否したいと考えていたなら、
サンフランシスコ平和条約締結後すぐに、待ってましたとばかりに現行憲法を否定して明治憲法に戻したはずで、
全くそのような意思表示がなされていなかったんだから。
626 :
1 :2006/11/11(土) 01:11:46 ID:VJWn+5as
>>625 >帝国憲法下にあって御名御璽のある文書を「ウソ」とか言うのは通用しないよ。
御名御璽によって法創造が実現するわけではない。占領軍がウソをつかせたのだからウソと言わないほうが
おかしい。ウソということで是非、認識を新たにして、通用されなければなりませんね。
>自由意思がなかったことを一生懸命に言っているけど、天皇が裁可した以上、有効になるよ。
こんなことこそ憲法に書いていない。裁可は裁可だろう。裁可が欠けば有効かどうかに影響があるとは言えても、
瑕疵どころではなく、立法機関たる帝国議会に日本側の自由がなかった、つまり立法行為(国家単独行為)の実
体のなかったものに対し、これに変わって裁可という行為を法創造の原動力にあてることはできない。
627 :
1 :2006/11/11(土) 01:12:51 ID:VJWn+5as
>それに、その後のわが国の動きを見ると、憲法改正時には既に憲法改正やむなしと判断していたと言える。
>本当に憲法改正時に政府が現行憲法を拒否したいと考えていたなら、
>サンフランシスコ平和条約締結後すぐに、待ってましたとばかりに現行憲法を否定して明治憲法に戻したはずで、
>全くそのような意思表示がなされていなかったんだから。
当たり前の事書いて意味あるのか?占領下の実力に支配されている人々が改正やむなしと考えるのは、あたり前。
本当は拒否したかったが出来てしまえば今度は逆に他律的であれ改正行為に加わった人々なら、それなりのものを
作ったと思いたいだろうし、憲法普及のためのいろんな方策をやった張本人が独立回復直後に180度方針転換でき
るものではいのも当たり前でしょ。また、当時であれば、ほとんどの国民は「日本国憲法」が日本側の自由意思が
なく占領軍がつくったものだとは知らないのだから無理もない。できないのは当たり前。帝国議会の議事録でさえ平
成7年まであきらかでなかったのだからね。
http://www.youtube.com/watch?v=uW6SJYrPfu4 憲法「改正」とは言わないほうがいい! 水島 総 / 渡部昇一
628 :
日出づる処の名無し :2006/11/11(土) 01:18:27 ID:IQrkD4rI
> 当たり前の事書いて意味あるのか?占領下の実力に支配されている人々が改正やむなしと考えるのは、あたり前。 「改正やむなし」は、「判断」だ。 > 独立回復直後に180度方針転換でき > るものではいのも当たり前でしょ。 言い逃れでしかない。
629 :
1 :2006/11/11(土) 01:26:48 ID:VJWn+5as
>>628 >「改正やむなし」は、「判断」だ。
占領下の判断だ。それがどうかした?
憲法違反の無効憲法の効力にまったく関係がない。
>言い逃れでしかない。
知らない者が対処できるはずないでしょ。
占領軍がつくった事実を知らないのが大勢の当時の人間に、明治憲法にもどすべきだったというのは
無理な注文。独立回復直後ならやればよかったが、今となっては無理だろうと追認有効説をいいはる学
者の無理な論法と同じだな。
630 :
1 :2006/11/11(土) 01:35:14 ID:VJWn+5as
631 :
日出づる処の名無し :2006/11/11(土) 01:49:10 ID:IQrkD4rI
>>629 > 占領下の判断だ。それがどうかした?
> 憲法違反の無効憲法の効力にまったく関係がない。
占領下であれ何であれ、「やむなし」と「判断」した以上は、
「自由意思がなかった」とは直接にはいえないぞ。
「殺されるかも知れない」とか言った脅迫があったのなら「自由意思がなかった」と言えるが、
たとえば「この方が独立回復が早まるから」等では、脅迫にはあたらないし、
「反対したら路頭に迷う」に至っては単なる保身だわ。
> 知らない者が対処できるはずないでしょ。
> 占領軍がつくった事実を知らないのが大勢の当時の人間に、明治憲法にもどすべきだったというのは
> 無理な注文。
「無理」ですますのは無理だわな。
帝国憲法では国家体制を揺るがす言説は許されないようにできたけど、
現行憲法はかなり甘くて、現行の体制を否定する言論は、それだけで取り締まられることはありえない(暴力はダメよ)。
これだけの保障をしてもらっているのに、「無理な注文」なんて言って通用するわけがない。
632 :
日出づる処の名無し :2006/11/11(土) 04:10:18 ID:F1BoN2N7
無効だと訴えられるのは 裕仁とせいぜい明仁ぐらいだよね。 1は明仁さんか?w
633 :
1 :2006/11/11(土) 10:51:57 ID:VJWn+5as
>>631 >占領下であれ何であれ、「やむなし」と「判断」した以上は
>「自由意思がなかった」とは直接にはいえないぞ。
遊びの部類だあ。
国家単独行為たる立法行為(憲法改正)を行うための自由意思には満たない。やむなしと判断したのは相手を想定した「判断」だろ。
こういう意思の表明をすれば相手はどう出るかとか、天皇の地位が安泰になるのではないか、とか、逆に占領統治が厳しくなるかもしれないとか、
相手の存在と出方を想定した自由意思と、国家の長期の過去や未来、独立後の将来の運命を見渡した中での単独行為としての自由意思、
これらは、全然、意思の種類がちがうことくらいわかるだろう。
●講和締結意思(双方行為) 相手の存在を前提とする意思表明。(13条)
●改正意思・立法意思(国家の単独行為) 相手のない行為。(73条)
実際には相手の存在(連合国、占領者の存在)を想定した判断をする自由意思が働いた(現に、GHQ草案にはじまり政府と帝国議会を占領軍が制御した)
のだから、帝国憲法上の73条上の立法意思ではなくて、13条上の講和意思が働いたものといえるから、「新無効論」の言う、憲法(立法)として無効、講和
(締結・受諾)として有効という論理は、実際に行使された自由意思の種類、実体とも合致するものといえる。
634 :
1 :2006/11/11(土) 10:53:42 ID:VJWn+5as
人間は、どちらを取るかという「判断」なんて朦朧となるまでたえず死ぬ極限までやるものだ。 したがって判断があったから自由意思があったというのは言葉あそびにすぎない。 背後に大きく存在する13条上の意思かくして、73条上の意思に見える部分をつまみぐいして立法行為だとすることはできない。 百歩ゆずって、仮に円満な憲法改正意思があったとしよう。それでもこの場合、占領下では73条上の立法意思は13条の意思の表現方法でしかない。 なぜなら、占領下にある者に憲法改正が内発されるはずがなく、そのような外観を呈しても、それよりも脱占領の意思が第一義に底流しているからである。 表見は73条の行為を行っているように見えるが、占領下にある者の行為の目的、つまり究極の目的は立法(=73条)ではなく、早期の独立(講和締結=13条) でしかない。判断があったから自由意思があったというレベルの判断や意思も、13条上の土俵の上での話でしかない。 ポツダム宣言、停戦受諾から始まり、サ講和条約締結までの6年8ヶ月の被占領下に持続された意思は、独立を究極の目的とした意思にほかならない。 新無効論がポ宣言〜「日本国憲法」〜サ講和を、13条上の一連の、「降伏条約群」と呼称し相手の存在を前提にしている理由もここにある。 相手の存在のある自由意思と、国家単独行為たる立法のための自由意思とはまったく異なる。
635 :
1 :2006/11/11(土) 10:59:03 ID:VJWn+5as
あっさりと、 戦争中(被占領下)に発動する国家意思は「75条に違反しながらの73条ではなく13条に基づくものである」といえばわかりいいか。
636 :
1 :2006/11/11(土) 11:22:21 ID:VJWn+5as
637 :
1 :2006/11/11(土) 12:25:30 ID:VJWn+5as
638 :
日出づる処の名無し :2006/11/11(土) 12:38:10 ID:IQrkD4rI
>>633 > 国家単独行為たる立法行為(憲法改正)を行うための自由意思には満たない。やむなしと判断したのは相手を想定した「判断」だろ。
> こういう意思の表明をすれば相手はどう出るかとか、天皇の地位が安泰になるのではないか、とか、逆に占領統治が厳しくなるかもしれないとか、
> 相手の存在と出方を想定した自由意思と、国家の長期の過去や未来、独立後の将来の運命を見渡した中での単独行為としての自由意思、
> これらは、全然、意思の種類がちがうことくらいわかるだろう。
「自由意思」が無かったことをもって無効を訴える根拠にしてなかったか?
「自由意思」の「種類」で重大な違いがあるというなら、もとから「自由意思」などという「曖昧な」語を用いるべきではないぞ。
なにより、その程度の「種類」の相違で、大きな相違があるとは言えないわな。
何らかの情勢を考慮したのも「意思」だし、考慮しなくても「意思」。
> ●改正意思・立法意思(国家の単独行為) 相手のない行為。(73条)
仮想的に相手が存在して、その相手情勢を考慮した「単独行為」なんて、いくらでもある。
639 :
1 :2006/11/11(土) 12:53:14 ID:VJWn+5as
>>638 憲法が有効かどうかに関わって自由意思がなかったと言ってるのだから、どういう種類の自由意思か限定があるのは、あたりまえ。
いわないとわからないのは○○。
>仮想的に相手が存在して、その相手情勢を考慮した「単独行為」なんて、いくらでもある。
憲法にもし仮想的にあるとすれば、祖先や子孫が相手だろ。祭祀王たる天皇の欽定(つつしみてさだめる)憲法、神々との間で確定する憲法に
ふさわしい相手といえる。占領中のGHQ草案の上には、実は外国の神、全知全能の神ゴットがいるようなものを、日本の方式(欽定)では憲法
として確立できるはずがないがな。そんなことを天皇がやっていたら、日本の神々を冒涜していることになるだろ。
相手を考えるとしたら、日本的には祖先や子孫(日本の神々)だな。
640 :
日出づる処の名無し :2006/11/11(土) 13:14:07 ID:IQrkD4rI
> 憲法が有効かどうかに関わって自由意思がなかったと言ってるのだから、どういう種類の自由意思か限定があるのは、あたりまえ。 先に定義を明らかにするのが「あたりまえ」。 せめてもう少し理論を整理してきてね。 > 憲法にもし仮想的にあるとすれば、祖先や子孫が相手だろ。祭祀王たる天皇の欽定(つつしみてさだめる)憲法、神々との間で確定する憲法に > ふさわしい相手といえる。占領中のGHQ草案の上には、実は外国の神、全知全能の神ゴットがいるようなものを、日本の方式(欽定)では憲法 > として確立できるはずがないがな。そんなことを天皇がやっていたら、日本の神々を冒涜していることになるだろ。 > 相手を考えるとしたら、日本的には祖先や子孫(日本の神々)だな。 あなたの信仰に関することは分かりましたが、法の話とは関係ありませんね。
641 :
1 :2006/11/11(土) 13:15:47 ID:VJWn+5as
>>638 >その相手情勢を考慮した「単独行為」
「単独行為」の外観を呈した「締結・受諾行為」ってのが「日本国憲法」だろう。
これを、帝国憲法的にみると、73条に則ったようにみせた13条行為だ。
純粋の73条行為と見ることは(
>>1 の2)75条違反や(
>>1 の1)立法の実体がないことから適合しないが、13条行為なら問題なく有効。
戦争中に稼働する条項は13条です。13条にもとづき宣戦布告した戦争のまっただ中の、それもポツダム宣言受諾を始点として突入した非独立トンネルを
走行している我が国が行うあらゆる努力・行為は、非独立トンネルから脱出するための努力、13条行為でしょ。
天皇の裁可や公布も講和大権上の行為とみるのが正解。
「単独行為」の外観を呈した「講和」を国内的に宣明したまでのこと。
それなのに不完全な、75条に違反する73条行為をつまみぐいして、いつまでも、占領下でできた正当化の学問(物語)でもって「日本国憲法」を無理に憲法
として解釈しようというのが間違っている。被占領下に生まれた学問の相続人たる学者以外はだーれもこまらないのだから、新無効論による確認行為をや
れば全部解決。終了。
642 :
1 :2006/11/11(土) 13:25:41 ID:VJWn+5as
>>640 信仰?国法とその上位の聖なるモノとがつながっているのが通例、普通の国家だろ。
破壊されたあとに生まれているからそう思うだけだ。
戦後人には、そんな「まともな国法体系を体験したことが皆無」の者ばかりだから「信仰」と映るだけのこと。
643 :
1 :2006/11/11(土) 13:44:32 ID:VJWn+5as
644 :
1 :2006/11/11(土) 13:51:21 ID:VJWn+5as
645 :
1 :2006/11/11(土) 14:24:43 ID:VJWn+5as
646 :
日出づる処の名無し :2006/11/11(土) 14:38:51 ID:4uGAJ7PI
俺のホストではスレ立てられないようなので、 スレ違いを承知でこのスレを借りさせてください。 実は俺はパチンコ業界で働いているんだ。 つまり俺の給料は実質的に在日(朝鮮)から出てるようなものだ。 しかしながら、俺個人の思想は反特亜なんだ。 これってある意味裏切りだよな?どうしたらいいだろう?
647 :
1 :2006/11/11(土) 14:45:35 ID:VJWn+5as
648 :
1 :2006/11/11(土) 15:10:27 ID:VJWn+5as
649 :
日出づる処の名無し :2006/11/11(土) 23:57:16 ID:/3d+LceF
無効確認しようぜ。
650 :
1 :2006/11/12(日) 00:16:57 ID:itn5U8fe
651 :
1 :2006/11/12(日) 00:31:18 ID:itn5U8fe
652 :
日出づる処の名無し :2006/11/12(日) 07:48:25 ID:cZppOqKD
856 :エージェント・774:2006/11/12(日) 01:37:42 ID:gVgb2GMU
>>846 京都大学のなかで唯一まともな憲法学の教授は大石眞。
仲間割れするな。足をひっぱるな。
未だ京都大学グループでは日本国憲法無効論を唱えている奴がいるが
それなら東京大学グループの憲法学を叩け。
法定追認説は、占領下の政策はGHQによるものだと認める学説でま
ともだ。
857 :エージェント・774:2006/11/12(日) 01:44:00 ID:gVgb2GMU
というか京大系は宮沢門下の小嶋和司を認めないんだよね。
まあ東大コンプレックスのなせる業なんだろうが京大の連中
は未だに東大に張り合って対抗心むき出しなのところが駄目
だね。
はっきしいって京大が完全に左傾化したら単なる田舎の国立
大学だよ。あまり慢心することなかれ。京大は保守でなけれ
ば競争世界の中で生き残れない。
わいは秀才ちゃん天才やねんとかいうペテン師西田幾太郎以
来の伝統が通用するのはアホな関西人だけ。まともな近畿人
はもう京大が没落した田舎大学ってことを分かっている。
百地であれ大槻であれもうプライド捨てて小嶋和司の法理を
世に伝えるべきだと思うけどね。
653 :
1 :2006/11/12(日) 10:45:45 ID:itn5U8fe
654 :
1 :2006/11/12(日) 11:17:10 ID:itn5U8fe
>>652 憲法学界は目糞鼻糞だな。全員が戦争犯罪人。
655 :
しまんちゅ ◆WUjWC4HXuA :2006/11/12(日) 11:29:42 ID:oUtkGo1Z
>646 今辞めるほど無理しちゃいけないよ。 逆に利用して転職の踏み台にしちゃえ。
656 :
1 :2006/11/12(日) 12:44:31 ID:itn5U8fe
657 :
1 :2006/11/12(日) 14:27:28 ID:itn5U8fe
658 :
日出づる処の名無し :2006/11/12(日) 18:27:08 ID:6CKZu4tL
天皇が憲法護持だといってるんだから、廃棄とか無効宣告とかだめだろ。
659 :
日出づる処の名無し :2006/11/12(日) 18:38:11 ID:NapnRTGq
660 :
日出づる処の名無し :2006/11/12(日) 19:31:25 ID:i+tpKiZs
661 :
1 :2006/11/12(日) 22:53:14 ID:itn5U8fe
662 :
1 :2006/11/12(日) 23:16:22 ID:itn5U8fe
663 :
日出づる処の名無し :2006/11/13(月) 08:03:11 ID:OPiDowQo
無効論の映画作って。
664 :
1 :2006/11/13(月) 16:09:46 ID:xRJZ9bwk
665 :
1 :2006/11/13(月) 20:10:16 ID:xRJZ9bwk
666 :
1 :2006/11/13(月) 23:08:06 ID:xRJZ9bwk
667 :
1 :2006/11/14(火) 00:42:40 ID:USetz6+s
668 :
日出づる処の名無し :2006/11/14(火) 02:44:27 ID:TCPIrLwk
669 :
1 :2006/11/14(火) 11:54:29 ID:USetz6+s
670 :
日出づる処の名無し :2006/11/14(火) 11:56:54 ID:1tA9eGms
憲法改正派の馬鹿が減ってきたましたね。よかった。
サヨって、こういう時だけ「欧米を見習いましょう!」って言わないんだよなwww
672 :
ヒューマンチェーン11月16日 :2006/11/14(火) 15:44:54 ID:iERPnVfO
★★ 11月16日ヒューマンチェーン第二弾 ★★
http://www.stop-ner.jp/0609undo.html#06111601 11月8日国会前教育基本法改悪反対ヒューマンチェーン(国会を取り囲む)は、2300人の大盛況。
11月12日の日比谷野音での教育基本法改悪反対集会は8000人集まりました!日本全国から多くの人が参加しました。
ヒューマンチェーン第二弾やります。
実施日程● 11月16日(木)午後5時集合〜
場所● 衆議院第2議員会館集合(地下鉄丸の内線国会前下車)
キャンドル・ ヒューマン・チェーン
コール&リレートーク
<呼びかけ人&国会議員など>
行動すれば状況は変えられます!みなさんどうぞ参加してください!!
673 :
1 :2006/11/14(火) 18:57:23 ID:USetz6+s
674 :
1 :2006/11/14(火) 19:30:02 ID:USetz6+s
675 :
1 :2006/11/14(火) 20:18:27 ID:USetz6+s
676 :
1 :2006/11/14(火) 20:40:14 ID:USetz6+s
677 :
1 :2006/11/14(火) 21:45:25 ID:USetz6+s
678 :
1 :2006/11/14(火) 21:54:01 ID:USetz6+s
679 :
1 :2006/11/14(火) 22:22:53 ID:USetz6+s
680 :
1 :2006/11/14(火) 22:46:16 ID:USetz6+s
681 :
1 :2006/11/14(火) 23:15:30 ID:USetz6+s
682 :
1 :2006/11/15(水) 00:01:52 ID:5ulpBKsL
683 :
1 :2006/11/15(水) 09:13:04 ID:5ulpBKsL
684 :
1 :2006/11/15(水) 11:21:16 ID:5ulpBKsL
第七十五条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
685 :
日出づる処の名無し :2006/11/15(水) 11:24:48 ID:k41QOO7q
>>1 さん
教育基本法改正の件はどう思われますか?
686 :
1 :2006/11/15(水) 12:11:13 ID:5ulpBKsL
687 :
1 :2006/11/15(水) 12:12:58 ID:5ulpBKsL
国防論(空間的に守る) ← 憲法(及び典範) → 教育論(時間的に守る) 国家は永久不滅をその属性とする。ゆえに永久存続のための手段が教育(時間的国防)でしょう。 永久に存続しているかどうか自他ともに確認できる方法は、固有の価値を継承しているかどうかだけ。 国防も教育も目的は、固有の文化体系をまもり、その永遠の世襲を持続することでしょう。 そこにしか国家の独立はない。中心は固有価値だもの。 だから中心は憲法(及び典範)=「固有の価値体系」なのにね。 守る対象をハッキリさせてからでないと何やってもだめだよね。 科学的ヒト科の延命策と、国家の独立策とはまったく違うのにね。
688 :
1 :2006/11/15(水) 12:14:18 ID:5ulpBKsL
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1145425342/383 ↓↓↓ 戦前は、まともだったのにねw
・宮沢俊義の 「戦前の」 記述。
すべて国家が完全な意味における国家であるためには必ず固有な統治体制原理を有するを要する。それはその国家存在
の根拠であり、その国家をしてその国家たらしめるところのものである。
国家はそれによってその本質的性格を与えられ、独自の個性を身に着ける。かくの如き固有な統治体制原理を欠くときは
そこに自主的な国家はあり得ず、ただ他国に従属する国家(非独立国)または単なる国家連合(非国家)があり得るにすぎぬ。
国家の固有な統治体制原理は不変的なるものでなくてはならぬ。固有な統治体制原理の変更は国家の本質の変更であり、
国家そのものの変更であるから、その原理は本質的に不変性をその特色とする。
689 :
1 :2006/11/15(水) 13:43:23 ID:5ulpBKsL
第七十五条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
690 :
1 :2006/11/15(水) 14:52:46 ID:5ulpBKsL
「恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天 皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に 於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇の外何人も改正の大事を 行うこと能わざるなり。」(伊藤博文著憲法義解第七十五条解説)
691 :
日出づる処の名無し :2006/11/15(水) 15:36:34 ID:dEiM0IYP
692 :
1 :2006/11/15(水) 16:22:21 ID:5ulpBKsL
693 :
1 :2006/11/15(水) 16:23:43 ID:5ulpBKsL
694 :
1 :2006/11/15(水) 16:52:09 ID:5ulpBKsL
695 :
1 :2006/11/15(水) 17:17:24 ID:5ulpBKsL
696 :
1 :2006/11/15(水) 18:19:14 ID:5ulpBKsL
697 :
1 :2006/11/15(水) 18:34:45 ID:5ulpBKsL
698 :
日出づる処の名無し :2006/11/15(水) 20:07:00 ID:k41QOO7q
699 :
1 :2006/11/15(水) 20:39:06 ID:5ulpBKsL
700 :
日出づる処の名無し :2006/11/15(水) 22:29:33 ID:UYTCnp5y
憲法9条って知ってる? 日本語は3流言語だから 9条の解釈もばらばらだ(w 日本国に憲法はいらないね。
701 :
1 :2006/11/15(水) 22:57:17 ID:5ulpBKsL
702 :
1 :2006/11/16(木) 00:48:15 ID:2reXqV+v
703 :
1 :2006/11/16(木) 10:38:48 ID:2reXqV+v
704 :
1 :2006/11/16(木) 11:16:36 ID:2reXqV+v
705 :
1 :2006/11/16(木) 12:47:45 ID:2reXqV+v
706 :
1 :2006/11/16(木) 19:13:28 ID:2reXqV+v
第七十五条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
707 :
1 :2006/11/16(木) 20:43:44 ID:2reXqV+v
708 :
日出づる処の名無し :2006/11/16(木) 20:45:46 ID:Aoa0tZmP
★謎の民族=カラビトの正体★ 古代のカラ半島南部に住み、日本語を話していた謎の民族=カラビト(韓人)とは何者なのか。 『渡来人』とも呼ばれた彼らの正体は、「倭人」である。 カラビトは、カラ地方(韓)に住んでいたことから、韓人=カラビトと呼ばれたわけだが、 彼らが話していた言語は日本語であり、大和言葉の方言である。古代カラ半島には三つの国が存在した。 シラキ、ミマナ、クタラの三国である。これらの国に住んでいたカラビトは、日本にも移住し、 古代日本の繁栄に貢献したが、彼らは倭人(日本人)なのである。 つまり、古代日本に、朝鮮人は移住していない。古代日本に朝鮮人は来なかったのだ。 戦後、朝鮮人は「古代日本には多くの朝鮮人が移住し、日本文化の発展に貢献した」という宣伝を組織的に 展開しているが、これはデタラメなのである。古代日本に移住したのはカラ半島に住んでいた倭人=カラビト (韓人)であり、彼らは日本民族だったのである。 カラビトは、現在の朝鮮半島に住んでいる朝鮮人とは、民族が違うのだ。 現在の朝鮮半島に住んでいる民族は、志羅紀(シラキ)の北方=ワイに住んでいたワイ人の子孫なのである。 古代日本人と友好関係にあった韓人(カラビト)と、現在の半島に住んでいる朝鮮人(ワイ人)を、 混同してはならない。 ★カラとは何か★ 加羅と書いてカラと読む。韓と書いてカラと読む場合もある。 カラの語源は、日本語古語の離る(カル)である。カルとは「離れる」という意味の大和言葉である。 このカルが変化してカラとなった。「大和から離れた土地」「海の向こうの土地」という意味である。 カラの地には、紀元前から多くの倭人(日本民族)が住み、華やかな日本文化が栄えていた。 カラは倭人の世界だったのである。 現在、カラ半島に住んでいる朝鮮人は、4世紀頃(300年代)に、カラ半島北部から南下してきた ワイ人の末裔なのである。 結論は、朝鮮人はカラビトではない、ということである。
709 :
1 :2006/11/16(木) 21:24:02 ID:2reXqV+v
第七十五条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
710 :
1 :2006/11/16(木) 22:10:47 ID:2reXqV+v
711 :
1 :2006/11/16(木) 22:42:44 ID:2reXqV+v
第十三条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
712 :
1 :2006/11/16(木) 23:08:45 ID:2reXqV+v
第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
713 :
日出づる処の名無し :2006/11/17(金) 10:11:28 ID:6Beoow0d
第十三条と第七十五条が肝ですね。目覚めろ!日本人!
714 :
1 :2006/11/17(金) 12:04:02 ID:2ZvKXb2y
>>711 天皇ハ ←(日本国家は)
1,戰ヲ宣シ ←宣戦布告
2,和ヲ講シ ←講和締結
及
3,諸般ノ條約ヲ締結ス ←通常の条約
ポツダム宣言・降伏文書調印・GHQ草案受諾〜「日本国憲法」発布・東京裁判・サンフランシスコ講和条約など被占領政策の
すべては戦争終結と独立回復を目指した 2 の天皇(国家)の 相手のある 法律行為。(講和締結行為)
715 :
1 :2006/11/17(金) 12:53:55 ID:2ZvKXb2y
716 :
1 :2006/11/17(金) 14:05:50 ID:2ZvKXb2y
『戦後思想』克服のために 6
〜 極まればまた蘇る道ありて 〜 小柳陽太郎 ≪≪蚤の曲芸≫≫
皆さまは蚤の曲芸という話をご存知でしょうか。これは尾崎一雄という小説家の「虫のいろいろ」という作品の中に出てくるものです。蚤は実に小さ
な虫ですが、自分の背丈とは桁外れに長い距離を跳ぶことができる。だからこの蚤に曲芸を仕込むのは容易な業ではない。そのため一番最初には、
この蚤を小さな丸いガラスの玉の中に入れるのです。当然蚤は得意の脚で跳ね回るのですが、周囲は堅いガラスの壁です。そうしているうちに蚤は
跳ねることに絶望し、あげくの果てはそのガラスの玉の中だけが自分の世界だと思ってしまう。そうして跳ぶのをやめる。そうなってしまえばガラスの
中から取り出してももう跳ぼうとはしないのだそうです。曲芸師はそこまで仕込んだあとで、蚤に芸を教えて舞台に立たせるのだそうです。私は戦後
の無惨な日本の状況を思うと、いつもそのことが頭に浮かぶのです。尾崎一雄さんもこの話を聞いた時は実に「無惨な話」だと思ったと書いておられ
る。 持って生まれたものを、手軽に変えてしまう。 ・・・・・これほど無惨な理不尽さは少ないだろう 。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
帝国憲法を憲法業者の営業にだまされずに遵守すれば(
>>714 )の解釈が正当である。したがって本来は
>>10 のとおり、
【占領期の憲法体制】
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約)」>法律>政令
717 :
1 :2006/11/17(金) 14:07:07 ID:2ZvKXb2y
となっただけであるが、実力を背景にしたいろいろな占領施策によって日本人の頭の改造が行われて、ガラスの玉の中の思考回路しか働かない ために、 【戦後幻想体制】 ▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令 を信じてうたがわなくなっているのでしょう。「日本国憲法」を憲法としている限り、これまでがそうであったように、これからも持って生まれたものを 失う日々の連続でしかない。
718 :
1 :2006/11/17(金) 15:33:49 ID:2ZvKXb2y
719 :
1 :2006/11/17(金) 16:05:14 ID:2ZvKXb2y
第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
720 :
1 :2006/11/17(金) 16:59:21 ID:2ZvKXb2y
帝国憲法75条の解説で
「恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範の
何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇の外
何人も改正の大事を行うこと能わざるなり。」(伊藤博文著憲法義解第七十五条解説)とある。
天皇の他、何人も改正の大事を行えない。(改正発議は天皇以外にはだれもできない)マッカーサーが発議をやればこれだけでアウト。こ
れが一つ。
もう一つ、摂政を置く場合を国家の変局時とみていることも上の解説でわかる。戦争中の被占領は、変局時の最たるもの。ゆえに75条でい
われる「置くの間」をうわまわる禁止期間。これは日本国憲法から見れば改正もとの憲法、つまり帝国憲法違反であるから、追認などという
後日の人々の姿勢によって治癒できる対象(無効原因)ではない。(人々の姿勢自体が帝国憲法違反の継続といえるだけの話)
加えて、法律論議以前に(
>>1 )の1の理由でも無効であるが・・・・。これらから、憲法学者が保身や営業のためになんと言おうとゆるぎなく
「日本国憲法」は憲法として無効である。帝国憲法の下位規範としてなら無効規範から有効な規範への転換ができる。
721 :
日出づる処の名無し :2006/11/17(金) 17:13:28 ID:16nXPIpD
3流言語の 日本語の 憲法何って 笑っちゃうよ!!!(wwwwwwww
722 :
1 :2006/11/17(金) 18:33:50 ID:2ZvKXb2y
第十三条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
723 :
日出づる処の名無し :2006/11/17(金) 18:43:47 ID:2Osdd+tz
無効って何ww? 今まで、そしてこれからも平和憲法は燦々と光り輝き続けますよ
724 :
1 :2006/11/17(金) 19:09:58 ID:2ZvKXb2y
平和憲法と言ってるヤツも、日本国憲法改正といってるヤツも、占領典範改正っていってるヤツも・・・頭に脳みそはいってるのかよ。反日兄弟。
725 :
1 :2006/11/17(金) 19:57:49 ID:2ZvKXb2y
726 :
1 :2006/11/17(金) 22:58:48 ID:2ZvKXb2y
727 :
1 :2006/11/18(土) 01:09:26 ID:QNNceWLA
第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
728 :
日出づる処の名無し :2006/11/18(土) 01:48:56 ID:dF2Clmzi
日本国憲法改正って言っている馬鹿は真面目に憲法と何か勉強しる!
729 :
1 :2006/11/18(土) 02:53:16 ID:QNNceWLA
730 :
1 :2006/11/18(土) 09:54:05 ID:QNNceWLA
第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス 「恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天 皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に 於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇の外何人も改正の大事を 行うこと能わざるなり。」(伊藤博文著憲法義解第七十五条解説)
731 :
1 :2006/11/18(土) 10:13:41 ID:QNNceWLA
「単独行為」の外観を呈した「締結・受諾行為」ってのが「日本国憲法」だろう。 <押し付け憲法>と改正派が揶揄して言っているとおり相手の存在をはじめから認めてるよね。 だったら憲法ではなく講和締結だよね。 第十三条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス 13条にもとづき宣戦布告した戦争(大東亜戦争)のまっただ中の、それもポツダム宣言受諾を始点として突入した非独立トンネルを 走行している我が国が行うあらゆる努力・行為は、非独立トンネルから脱出するための努力、13条行為でしょ。 天皇の裁可や公布も大きくみて講和大権上の行為とみるのが正解。 「単独行為」を装うことが講和の履行であった。履行のいっかんとして国内的に「日本国憲法」を公布されたまでのこと。
732 :
1 :2006/11/18(土) 10:26:31 ID:QNNceWLA
と、考えれば無効規範(憲法として無効)から有効規範(講和条約として有効)への転換は簡単。 「日本国憲法」が憲法でなければ、明日からメシが食えなくなる、保身と営業のために憲法だとこじつけしなければならないような 制限は、一般国民にはまったく存在しない。 帝国憲法を普通に読めば、「日本国憲法」は帝国憲法の下位に有効になるのである。イメージは、帝国憲法体制がポツダム宣言 を受諾することによって、帝国憲法下に、それに相反する内容のポツダム宣言が有効に規範として存在し機能した。 それと同じ理屈で、「日本国憲法」という聯合国による<東京宣言>を受諾した帝国憲法体制は、帝国憲法の下位に「日本国憲法」 を有効に機能させることができる。現在の国家機関の存在根拠はもとをたどれば帝国憲法から発する。 現在の国会がこれらの階層構造(国体>帝国憲法>日本国憲法>法律)を事実確認議決したからといって何も問題は発生しな い。抵抗勢力は、保身と営業の必要な憲法業界のみである。
733 :
1 :2006/11/18(土) 10:50:13 ID:QNNceWLA
『戦後思想』 克服のために 〜 極まればまた蘇る道ありて 〜 小柳陽太郎 ≪≪蚤の曲芸≫≫
皆さまは蚤の曲芸という話をご存知でしょうか。これは尾崎一雄という小説家の「虫のいろいろ」という作品の中に出てくるもので
す。蚤は実に小さな虫ですが、自分の背丈とは桁外れに長い距離を跳ぶことができる。だからこの蚤に曲芸を仕込むのは容易な
業ではない。そのため一番最初には、この蚤を小さな丸いガラスの玉の中に入れるのです。当然蚤は得意の脚で跳ね回るので
すが、周囲は堅いガラスの壁です。そうしているうちに蚤は跳ねることに絶望し、あげくの果てはそのガラスの玉の中だけが自分
の世界だと思ってしまう。そうして跳ぶのをやめる。そうなってしまえばガラスの中から取り出してももう跳ぼうとはしないのだそうで
す。曲芸師はそこまで仕込んだあとで、蚤に芸を教えて舞台に立たせるのだそうです。私は戦後の無惨な日本の状況を思うと、い
つもそのことが頭に浮かぶのです。尾崎一雄さんもこの話を聞いた時は実に「無惨な話」だと思ったと書いておられる。
持って生まれたものを、手軽に変えてしまう。 ・・・・・これほど無惨な理不尽さは少ないだろう 。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
帝国憲法を憲法業者の営業にだまされずに遵守すれば(
>>714 )の解釈が正当である。本来は
>>10 のとおり、
【占領期の憲法体制】
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約)」>法律>政令
734 :
1 :2006/11/18(土) 11:20:19 ID:QNNceWLA
となっただけであるが、実力を背景にしたいろいろな占領施策によって日本人の頭の改造が行われて、ガラスの玉の中の思考回 路しか働かないために、 【戦後幻想体制】 ▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令 を信じてうたがわなくなっているのでしょう。自分達がどれほど無惨なありさまであるか、独立回復によってガラスの壁がなくなって いるのに、自律的にガラスの玉から出ようとしない改正派。かけ声だけは「押し付け憲法!打破!」と揶揄だけはするが「日本国憲 法」というガラスの壁をみずから保持しようと努めている改正派。国民主権という思想がその無惨なありさまへの気づきへのきっか けさえ亡失させるのであるが、・・・・・滅亡させたい国家が目の前にひとつ存在する。この場合に自由に思想を押し込めるチャンス があったら、どちらを注入しますか?「国民主権」を注入しますか?「国体(国柄)主権」を注入しますか?撤退後も自己解体が進む ようにスイッチを入れるチャンスがあったとしてどんなスイッチを押しますか?死人に口なしという「国民主権」ほど有効なスイッチは ないでしょう。憲法業者をみてくださいな。「死人に口なし」だから、帝国憲法違反を追認(生存者のみの意思や欲望)で有効にでき ると考えるのであるし、国民も納得したつもりになるのである。つまり、「日本国憲法」を憲法としている限り、これまでがそうであった ように、これからも持って生まれたものを失うという無惨な理不尽な日々の連続でしかない。守るものを自覚できなくするのが国民 主権である。
735 :
1 :2006/11/18(土) 11:38:43 ID:QNNceWLA
736 :
1 :2006/11/18(土) 12:22:21 ID:QNNceWLA
561 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2006/07/29(土) 14:20:47 ID:fuNwGlFG ●東条英機大将 遺言(部分)昭和23年12月22日夜 東京巣鴨(23日零時刑執行) 開戦の時のことを思い起こすと実に断腸の思いがある。今回の処刑は個人的には慰め られるところがあるが、国内的の自分の責任は、死を持って償えるものではない。 しかし国際的な犯罪としては、どこまでも無罪を主張する。力の前に屈した。 自分としては、国内的な責任を負うて、満足して刑場に行く。ただ、同僚に責任を及ぼし たこと、下級者にまで刑の及びたることは、実に残念である。 天皇陛下および国民に対して深くお詫びする。 東亜の諸民族は、今回のことを忘れて将来相協力すべきものである。東亜民族もまた他の 民族と同様の権利をもつべきであって、その有色人種たることをむしろ誇りとすべきで ある。インドの判事には尊敬の念を禁じえない。これをもって東亜民族の誇りと感じた。 現在の日本を事実上統治する米国人に一言する。どうか日本人の米国に対する心持を離れ ざるように願いたい。また、日本人が赤化しないように頼む。 米国の指導者は大きな失敗を犯した。日本という赤化の防壁を破壊した。いまや満州は 赤化の根拠地である。朝鮮を二分したことは東亜の禍根である。米英はこれを救済する 責任を負っている。 日本は米国の指導にもとづき武力を放棄した。一応は賢明である。しかし、世界が全面的 に武装放棄していないのに、一方的に武装をやめることは、泥棒がまだいるのに警察を やめるようなものである。 戦死傷者、抑留者、戦災者の霊は、遺族の申し出があらば、これを靖国神社に合祀せられ たし。出征地にある戦死者の墓には、保護を与えられたし。遺族の申し出あらば、これを 内地に返還せられたし。 (中央公論新社 秘録東京裁判より)
737 :
1 :2006/11/18(土) 12:45:24 ID:QNNceWLA
帝国憲法75条の解説で
「恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範の
何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇の外
何人も改正の大事を行うこと能わざるなり。」(伊藤博文著憲法義解第七十五条解説)とある。
天皇の他、何人も改正の大事を行えない。(改正発議は天皇以外にはだれもできない)マッカーサーが発議をやればこれだけでアウト。こ
れが一つ。
もう一つ、摂政を置く場合を国家の変局時とみていることも上の解説でわかる。戦争中の被占領は、変局時の最たるもの。ゆえに75条でい
われる「置くの間」をうわまわる禁止期間。これは日本国憲法から見れば改正もとの憲法、つまり帝国憲法違反であるから、追認などという
後日の人々の姿勢によって治癒できる対象(無効原因)ではない。(人々の姿勢自体が帝国憲法違反の継続といえるだけの話)
加えて、法律論議以前に(
>>1 )の1の理由でも無効であるが・・・・。これらから、憲法学者が保身や営業のためになんと言おうとゆるぎなく
「日本国憲法」は憲法として無効である。帝国憲法の下位規範としてなら無効規範から有効な規範への転換ができる。
738 :
1 :2006/11/18(土) 13:13:58 ID:QNNceWLA
739 :
1 :2006/11/18(土) 13:55:10 ID:QNNceWLA
>>652 >法定追認説は、占領下の政策はGHQによるものだと認める学説でま
>ともだ。
こんなのが、まともなはずないだろ。大馬鹿もの!
>>38-39 でも読め!
740 :
1 :2006/11/18(土) 14:10:42 ID:QNNceWLA
741 :
1 :2006/11/18(土) 15:01:21 ID:QNNceWLA
742 :
1 :2006/11/18(土) 15:45:15 ID:QNNceWLA
第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
743 :
1 :2006/11/18(土) 15:48:50 ID:QNNceWLA
744 :
日出づる処の名無し :2006/11/18(土) 21:08:46 ID:QpT6RJ5P
?
745 :
1 :2006/11/18(土) 21:45:20 ID:QNNceWLA
746 :
日出づる処の名無し :2006/11/19(日) 01:36:20 ID:eysTAR9i
憲法じゃない事に気づけ。
747 :
1 :2006/11/19(日) 02:11:37 ID:au+VXRbi
748 :
1 :2006/11/19(日) 12:03:54 ID:au+VXRbi
第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス 「恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天 皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に 於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇の外何人も改正の大事を 行うこと能わざるなり。」(伊藤博文著憲法義解第七十五条解説) 判定! マッカーサーが発議してるから摂政が発議する以上にアウトです。 帝国憲法違反で無効です。
749 :
日出づる処の名無し :2006/11/19(日) 12:04:38 ID:qpyKackv
750 :
1 :2006/11/19(日) 12:27:45 ID:au+VXRbi
第十三条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス 13条にもとづき宣戦布告した戦争(大東亜戦争)のまっただ中の、それもポツダム宣言受諾を始点として突入した非独立トンネルを 走行している我が国が行うあらゆる努力・行為は、非独立トンネルから脱出するための努力、13条行為でしょ。 天皇の「日本国憲法」に対する裁可や公布行為も大きくみて講和大権上の行為とみるのが正解。 憲法改正という「単独行為」を装うことが講和の履行であった。 履行のいっかんとして国内的に「日本国憲法」を公布されたまでのこと。 <判定!> 帝国憲法を普通に読めば「日本国憲法」は帝国憲法の下位に有効な規範となります。 帝国憲法体制がポツダム宣言を受諾することによって相反する内容のポツダム宣言が有効に規範として存在し機能しました。 同じ理屈で、「日本国憲法」という聯合国による<東京宣言>を受諾した帝国憲法体制は帝国憲法の下位に「日本国憲法」を有効に 機能させることができます。現在の国家機関の存在根拠はもとをたどれば帝国憲法から発します。 現在の国会がこれらの階層構造(国体>帝国憲法>日本国憲法>法律)を事実確認(「日本国憲法」は憲法として無効と確認)議 決したからといって何も問題は発生しません。死んでもこれを肯定できない抵抗勢力は保身と営業の必要な憲法業界のみです。
751 :
1 :2006/11/19(日) 12:46:32 ID:au+VXRbi
752 :
1 :2006/11/19(日) 13:01:59 ID:au+VXRbi
753 :
日出づる処の名無し :2006/11/19(日) 13:04:27 ID:6TeUiVfM
教育基本法改正案が11月16日の衆議院本会議で、
野党欠席のまま採決、可決されました。
あなたは、法案の内容と衆議院での採決の方法について、
どう思いますか?
http://seiji.yahoo.co.jp/ これ以上、日教組の偏向教育をやめさせるためにも投票を。
日本を普通の国に戻すには、まず腐った教員の教育と怪しい団体の改編が必要です。
754 :
1 :2006/11/19(日) 13:06:27 ID:au+VXRbi
755 :
1 :2006/11/19(日) 13:46:34 ID:au+VXRbi
756 :
1 :2006/11/19(日) 14:16:36 ID:au+VXRbi
帝国憲法75条の解説で
「恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範の
何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇の外
何人も改正の大事を行うこと能わざるなり。」(伊藤博文著憲法義解第七十五条解説)とある。
天皇の他、何人も改正の大事を行えない。(改正発議は天皇以外にはだれもできない)マッカーサーが発議をやればこれだけでアウト。こ
れが一つ。
もう一つ、摂政を置く場合を国家の変局時とみていることも上の解説でわかる。戦争中の被占領は、変局時の最たるもの。ゆえに75条でい
われる「置くの間」をうわまわる禁止期間。これは日本国憲法から見れば改正もとの憲法、つまり帝国憲法違反であるから、追認などという
後日の人々の姿勢によって治癒できる対象(無効原因)ではない。(人々の姿勢自体が帝国憲法違反の継続といえるだけの話)
加えて、法律論議以前に(
>>1 )の1の理由でも無効であるが・・・・。これらから、憲法学者が保身や営業のためになんと言おうとゆるぎなく
「日本国憲法」は憲法として無効である。帝国憲法の下位規範としてなら無効規範から有効な規範への転換ができる。
757 :
1 :2006/11/19(日) 15:00:33 ID:au+VXRbi
758 :
1 :2006/11/19(日) 16:02:02 ID:au+VXRbi
759 :
1 :2006/11/19(日) 16:21:41 ID:au+VXRbi
<私は、無効論の挙げる理由を認めつつも、佐々木の見解のように、改正は有効とせざるを得ないと考える。昭和憲法には、
GHQの銃砲と検閲の下とはいえ、帝国議会で審議され>
↑↑↑
どこにも日本側の自由意思がなかったという「事実さえ」とらえていない馬鹿。
http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4 (3m10sあたり)
<天皇によって公布されたという形式を取っている。>
↑↑↑
こんなもので法創造(立法行為)にかえること、法創造の原動力となることはできない。
>>43 有効な憲法に対し有効な公布手続がされることがあるだけで、無効な憲法が「公布によって」有効に転換することなどありえない。
760 :
日出づる処の名無し :2006/11/19(日) 16:26:41 ID:qpyKackv
761 :
1 :2006/11/19(日) 16:43:54 ID:au+VXRbi
ほそかわ・かずひこ の <オピニオン・サイト>
http://homepage2.nifty.com/khosokawa/opinion08g.htm#_ <そして、次のような天皇の「上諭」が付せられている。「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問
の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」。
これに、御名御璽と各大臣の副署がある。GHQによって威嚇的強制が行われたとはいえ、明治憲法の規定によって帝国議会が議決し、天皇が裁可して公布
した以上、これを有効と認めざるを得ない。「帝国憲法の改正」と天皇が明記をされている。いかに制定過程に矛盾・不正があろうとも、明治憲法違反・国際法違
反ゆえ、現行憲法は無効を宣言すべしという主張は、天皇の権威を否定するものとなると思う。>
↑↑↑
天皇大権のうち、国民を被占領下から救済するがための早期独立回復を目指した講和大権(13条)の発動の結果として「日本国憲法」の出現を有効とみる「新無
効論」であれば、まったく天皇の権威を否定したことにならない。「日本国憲法」の出現は帝国憲法の改正条項(73条)に従う国家の単独行為を装った、実は、双
方行為、講和締結行為だからである。ありのままを認めることが天皇の権威を否定することなど絶対にない。帝国憲法の改正条項に従うことが、講和の内容で
あり裁可や公布は、講和の履行である。被占領下のすべての再独立へ向けての努力、行為は13条の講和大権の発動で有効とみることができる。
762 :
1 :2006/11/19(日) 17:04:08 ID:au+VXRbi
第十三条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス 13条にもとづき宣戦布告した戦争(大東亜戦争)のまっただ中の、それもポツダム宣言受諾を始点として突入した非独立トンネルを 走行している我が国が行うあらゆる努力・行為は、非独立トンネルから脱出するための努力、13条行為でしょ。 天皇の「日本国憲法」に対する裁可や公布行為も大きくみて講和大権上の行為とみるのが正解。 憲法改正という「単独行為」を装うことが講和の履行であった。 履行のいっかんとして国内的に「日本国憲法」を公布されたまでのこと。 <判定!> 帝国憲法を普通に読めば「日本国憲法」は帝国憲法の下位に有効な規範となります。 帝国憲法体制がポツダム宣言を受諾することによって相反する内容のポツダム宣言が有効に規範として存在し機能しました。 同じ理屈で、「日本国憲法」という聯合国による<東京宣言>を受諾した帝国憲法体制は帝国憲法の下位に「日本国憲法」を有効に 機能させることができます。現在の国家機関の存在根拠はもとをたどれば帝国憲法から発します。 現在の国会がこれらの階層構造(国体>帝国憲法>日本国憲法>法律)を事実確認(「日本国憲法」は憲法として無効と確認)議 決したからといって何も問題は発生しません。死んでもこれを肯定できない抵抗勢力は保身と営業の必要な憲法業界のみです。
763 :
1 :2006/11/19(日) 17:24:58 ID:au+VXRbi
764 :
1 :2006/11/19(日) 18:02:56 ID:au+VXRbi
憲法は、過去から未来を貫くいのちの連続体、時間的国家、全日本人のものであり、生存する法匪の独占物、私有物ではない。
765 :
1 :2006/11/19(日) 18:25:48 ID:au+VXRbi
766 :
1 :2006/11/19(日) 20:05:44 ID:au+VXRbi
第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
>>765 この映画見たいな
存在自体を知らなかったよ
当時評判になったの?
768 :
1 :2006/11/20(月) 00:18:35 ID:1m5d4v4g
>>767 おなじだね。
こちらも、ずっと存在自体知らなかった。
769 :
1 :2006/11/20(月) 10:21:16 ID:1m5d4v4g
770 :
1 :2006/11/20(月) 11:32:44 ID:1m5d4v4g
771 :
1 :2006/11/20(月) 13:27:34 ID:1m5d4v4g
第十三条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス 第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
772 :
1 :2006/11/20(月) 16:09:53 ID:1m5d4v4g
773 :
1 :2006/11/20(月) 16:10:48 ID:1m5d4v4g
774 :
1 :2006/11/20(月) 19:47:10 ID:1m5d4v4g
775 :
1 :2006/11/20(月) 21:54:16 ID:1m5d4v4g
776 :
1 :2006/11/20(月) 22:25:16 ID:1m5d4v4g
777 :
1 :2006/11/20(月) 22:29:56 ID:1m5d4v4g
んー ちょっとテストカキコ
779 :
雪もぐら@ノース :2006/11/20(月) 23:00:53 ID:esW11lKa
これは殆んど1の自己満足スレになっているのは気のせいか??
>>767 一部の人たちが上映反対運動とかしてて、
そういう面が話題になってた。
当時は、あまり興味なかったから、内容面でどう話題になったかは知らない。
レンタルでビデオ借りてみたけど、よかったよ。
DVDにはまだなってないのかな。出たら欲しい。
781 :
1 :2006/11/21(火) 01:32:04 ID:+2GVkotS
第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
782 :
日出づる処の名無し :2006/11/21(火) 08:34:33 ID:Up1V4LIr
783 :
日出づる処の名無し :2006/11/21(火) 08:36:47 ID:Up1V4LIr
784 :
1 :2006/11/21(火) 13:11:53 ID:+2GVkotS
785 :
1 :2006/11/21(火) 20:46:55 ID:+2GVkotS
第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
786 :
1 :2006/11/21(火) 21:09:52 ID:+2GVkotS
787 :
1 :2006/11/21(火) 21:14:22 ID:+2GVkotS
>>786 画像と音声のズレが大きいので削除しました。
788 :
1 :2006/11/21(火) 22:58:57 ID:+2GVkotS
789 :
1 :2006/11/21(火) 23:29:29 ID:+2GVkotS
790 :
日出づる処の名無し :2006/11/22(水) 06:59:25 ID:UxPrrViS
>>789 容量大きすぎ
まあ、ダウン完了したけど
791 :
日出づる処の名無し :2006/11/22(水) 08:06:28 ID:UxPrrViS
>>789 政治家は妥協が必要だし、
常に無効論はいえないだろうが
松原のこれからに期待だな
792 :
1 :2006/11/22(水) 08:53:02 ID:MmBRoP2I
793 :
日出づる処の名無し :2006/11/22(水) 09:08:49 ID:6caOaBr8
794 :
1 :2006/11/22(水) 09:43:20 ID:MmBRoP2I
795 :
1 :2006/11/22(水) 10:54:32 ID:MmBRoP2I
>>792 枠がズレている(右側が黒い)ので修正中。
修正分をアップ後にこれらは削除します。
今エンコ中。
796 :
1 :2006/11/22(水) 12:42:47 ID:MmBRoP2I
南出氏はいいこというね。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 拉致被害者が、帰還まえに北朝鮮に居るあいだに「この生活のままでよい」と言ったって真正な意思として認められず無効でしょ。 ゆえに、 GHQによって、帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致されたあとの国民が、「日本国憲法」体制内で「この憲法のままでよい」と(追認など) 言ったって本来の国のありようからみれば無効でしょ。いずれの件も、いったんは現状回復してから意思表示しなければ話にならん。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− っていうことだね。
797 :
1 :2006/11/22(水) 13:28:07 ID:MmBRoP2I
798 :
1 :2006/11/22(水) 13:46:03 ID:MmBRoP2I
>>796 訂正
× いったんは現状回復してから意思表示しなければ話にならん。
○ いったんは原状回復してから意思表示しなければ話にならん。
799 :
1 :2006/11/22(水) 14:11:07 ID:MmBRoP2I
800 :
1 :2006/11/22(水) 15:33:43 ID:MmBRoP2I
801 :
日出づる処の名無し :2006/11/22(水) 19:25:48 ID:UxPrrViS
>>789 にしても、後半関係ない話ばっかりしてるな
松原帰った後ぐたぐた
802 :
1 :2006/11/22(水) 21:41:27 ID:MmBRoP2I
それにしても、部屋から南出氏の講演を聴けるとは思わなかったよ。
言ってみるもんだな。(
>>428 )
(
>>783 )の案内には大変感謝してます。
803 :
1 :2006/11/22(水) 22:11:52 ID:MmBRoP2I
804 :
1 :2006/11/22(水) 23:00:52 ID:MmBRoP2I
>>796 コレをズバリ説いた論文。
原状回復論
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/m10.htm ところで、この「現状回復」といふ論理は、なにも拉致事件だけのものではなく、暴力的に真意とは異なる状況に置かれた全ての事象につ
いて適用される論理なのである。それゆゑ、「占領憲法」の見直しについても、この「原状回復」の論理は当然に適用されるべきである。
日本国憲法といふ名の占領憲法(現行憲法)の見直しについては様々な見解があるが、その中でも「改正論」といふのは、その前提として
現行憲法を「有効」とした上でその改正を行ふといふのである。拉致事件で例へれば、拉致被害者を一旦は現政権下の北朝鮮へ戻せといふ
売国奴の拉致継続論と同じ論法である。
805 :
1 :2006/11/22(水) 23:16:22 ID:MmBRoP2I
>>796 もうひとつ、
「北朝鮮にいる拉致被害者に真正な意思表示を期待できないし、表明したとしても無効である。」
「日本国憲法下、偽憲法下に拉致された者(被害者・受益者)に真正な意思表示を期待できないし、表明したとしても無効である。」
に関連した論文がココにもある。追認説や法定追認説のおかしさがわかる。
現行憲法無効宣言問答集・総括編
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/mondou4.htm 問答9
結論を言えば、この見解も追認説も共に大きな矛盾を抱えています。そもそも、追認とか、法定追認というのは、強迫によって意思
表示を行った者(表意者)自身が追認し、あるいは法定追認事由とされる行為(任意の履行)が為されることが必要です。強迫した者
(強迫者)や、強迫による意思表示によって利益を得た者(受益者)が追認したり、法定追認事由となる行為をしたとしても全く意味が
ありません。
806 :
1 :2006/11/22(水) 23:17:46 ID:MmBRoP2I
ところが、この法定追認説のいう法定追認事由に該当する事実は、いずれも受益者の行為に過ぎず、追認あるいは法定追認には 該当しないのです。つまり、この場合、表意者に該当するのは、帝國憲法に基づく国家意志であり、強迫者に該当するのは、連合国 (国連)の意志であり、さらに、受益者に該当するのは、現行憲法に基づく国家意志なのです。それゆえ、現行憲法に存在根拠を有 する受益者が現行憲法を有効として追認ないしは法定追認事由に該当する行為を行ったとしても、それは自画自賛の行為に過ぎず、 法的には何らの効力もありません。被害者(表意者)の持っていた金品を恐喝の犯人(強迫者)がその部下の者(受益者)に渡せとし て喝取した場合(第三者受益の恐喝の場合)、追認できるのはあくまで被害者(表意者)のみであり、犯人の部下の者(受益者)が、 これは俺が貰った物だ、と宣言したり、勝手に使ってしまったとしても、追認あるいは法定追認とはならないことは自明のことだから です。 やはり、追認としては、一旦は帝國憲法に基づく改正手続と同等の方法で履践されることが必要となりますので、少なくとも帝國議 会の招集すら実現されていない状況下では、追認しうる状況とは言えず、そもそも追認や法定追認の法理の適用はあり得ないもの です。
807 :
1 :2006/11/23(木) 00:21:58 ID:CCZaXhC9
>>789 ここに、「つくる会」の小川氏が無効論に反論している場面がある。こういうのが一番やっかい、無効論が入らない頭なんだな。これが。
主張は全部、新無効論でも問題ないのに、自分の中にある無効論に反論していらっしゃる。理解不足なだけの話。
反論(有効論)の柱はショウショウヒッキン論だw
その詔書を、13条講和大権の発動とみることで帝国憲法に違反しないじゃないの。そのように「日本国憲法」を有効とみるのだから天皇の
権威否定にもならないじゃないの。それなのに、その詔書を、憲法の公布であったと帝国憲法違反になるように解釈するのである。
なぜ、帝国憲法を普通に理解しようとしないのだろう?戦争中に稼働するのは13条だろう?
改正論者は、どうして天皇を無理に(超法規的とかいいながら)帝国憲法違反者にしたいのだろうか。
結論は時間の経過と天皇の行為を根拠に「憲法として」有効といえるらしい。原状回復論の思想なんてほどとおい。
(
>>796 ) 「日本国憲法下、偽憲法下に拉致された者(被害者・受益者)に真正な意思表示を期待できないし、表明したとしても無効である。」
自分が拉致された身だと客観的に自覚できないのだろうか。
難儀な話だ。9条を信仰するのが護憲派護憲論。全部を、天皇の行為が関わっているから有効だといいながら、その天皇の手になる対象
をおもいっきり揶揄するのは天皇の権威否定にならないらしく、全部を有効と信仰することができるのが護憲派改憲論。ねじれてる。
ポイントは戦争中に稼働するのは講和大権であり憲法改正条項ではないということさえハッキリ認識できればな。
808 :
1 :2006/11/23(木) 01:07:09 ID:CCZaXhC9
809 :
1 :2006/11/23(木) 10:37:12 ID:CCZaXhC9
810 :
1 :2006/11/23(木) 11:50:58 ID:CCZaXhC9
811 :
1 :2006/11/23(木) 12:29:04 ID:CCZaXhC9
812 :
日出づる処の名無し :2006/11/23(木) 12:44:19 ID:4VtvXZKb
極東板で現行憲法改正派はもうひとりもいないだろう。
813 :
1 :2006/11/23(木) 12:54:35 ID:CCZaXhC9
論理で対抗できないから、いま、ここでは反論がきこえなくなっているだけで、情緒のうえでは、
まだまだ改正派がほとんどじゃないかな。
>>800 の事実、これらは聯合国による「日本国憲法」体制への強引な日本人拉致事件。
これの自覚。占領期の利得者の意見とも重なって、もうひとつ鮮明に自覚されていないのが問題。
814 :
日出づる処の名無し :2006/11/23(木) 13:22:12 ID:7hcUnLRl
815 :
1 :2006/11/23(木) 13:44:04 ID:CCZaXhC9
民族浄化憲法を改正する?馬鹿じゃなだろうか。
816 :
1 :2006/11/23(木) 15:37:06 ID:CCZaXhC9
817 :
1 :2006/11/23(木) 15:38:21 ID:CCZaXhC9
小川氏 1,今の意見に若干の意見があります。 2,作る会の小川と申します。 3,論理的には、今、先生のおっしゃった無効論、私は正しいと思います。 4,最近では大月短期大学の小山先生の憲法無効論も理路整然としておられます。 5,ただ私はですね。 6,昭和天皇が終戦の決断をされたとき、あれも超法下の、旧憲法に対する超法規的処置で決断をされた。 7,そして占領期にアメリカから強要された。 8,で、そのとき、まああの、結論だけ言うと。 9,昭和天皇は国民を守るために、国民は昭和天皇の身を守るために、この憲法を超法規的に受け入れた。 10,そして天皇の御名御璽のある憲法、日本国憲法が誕生し、 11,以降ずっと守ってきた。
818 :
1 :2006/11/23(木) 15:39:39 ID:CCZaXhC9
12,ということであれば、もともと明治憲法は欽定憲法であった、 13,そして欽定憲法の制定者が緊急避難として、ああいう状況下で、えー、それを認めて、 14,そして一連の行事にも積極的にお出になられて、 15,そして、来ているから、 16,法理論的には確かに問題点が多い憲法だけれども、 17,そういう緊急避難として昭和天皇の御名御璽あり、 18,いままでやってきて、 19,そしてそれだけの正当性(正統性?)があるんじゃないか。 20,しかしあくまでも、緊急避難としてやってきた措置であり、 21,憲法としてはですね、基本的に近代主権国家の憲法としての構造的欠陥がある。
819 :
1 :2006/11/23(木) 15:45:40 ID:CCZaXhC9
22,つまり、さきほと○○先生が言われたようにお互いがキリスト教徒の殺し合いからグロチウスが唱えたこの国際社会の 近代主権国家における憲法として出てきたのであれば、この主権を守るための最低限の戦力すら放棄せず、したがって、今 の憲法の第3章に規定してある国民の諸権利を、生命、財産等と国民の諸権利を守るといいながら、それを守るための手段と して武力行使をすべき時ですら、憲法9条のために、それすら出来ないという基本的な欠陥的構造をもった憲法であるので、 23,やはりもう、緊急避難として今の憲法を持ってきたけれども、もうぼつぼつ、となりにもああいう近代国家が出てきた ことでもあるし、緊急避難の措置を、正しい姿にもどさなければならないんじゃないかと。 松本氏 具体的にーー。変えた方がいいという?
820 :
1 :2006/11/23(木) 15:46:26 ID:CCZaXhC9
小川氏 やはり変えざるを得ないと。 松本氏 破棄するより、変える? 小川氏 あのう、おそらく、これは緊急避難としても持ってて、半世紀を過ごした、それだけの実体がありますのでね。 しかし、憲法の最低限の要件すら満たしていないから、まず、それを、まず緊急には変えてしまう。 それから、じっくりと本来の自主憲法を制定する。それでなければね。
821 :
1 :2006/11/23(木) 15:47:34 ID:CCZaXhC9
松本氏 だから今のこちらの、欠陥憲法でもいったんはゼロにもどしてやると、なるほど、今、おもしろい。 あのねえ。あの今の意見で議論をしぼってほしいくらいだけど。 この3つじゃホントは無理なんですよね。だから2つにしぼって、 改憲論のうえに立ったら、いままでは正しかったと、 今は、しょっちゅうゆうけど、 変えるかどうするかという議論と、 もう最初から、いったんゼロだと。やっちゃえと。2つに分かれたほうがやりやすいみたいなんだね。 A氏 新憲法か改訂かということですね。新憲法ですよ。
822 :
1 :2006/11/23(木) 15:55:14 ID:CCZaXhC9
松本氏 新憲法。つまり、いったんゼロにした○○(進行?)でいいん・・ そういう方がいいんですね。 A氏 今の排除して○○○・・・
823 :
1 :2006/11/23(木) 16:13:39 ID:CCZaXhC9
新憲法という発想がまちがっている。(国民主権に飼い慣らされている発想) 憲法は「つくるもの」ではない。「ひきつぐもの」です。 民族浄化憲法を排除したあとは、新憲法ではなく、正統憲法だろ! 民族的にかなり浄化されたあとの人間によって、まともな憲法を作れるという発想が、浄化されてしまった証拠です。 民族的拉致にあったという自覚が足りない。「正統憲法を改正しよう」となぜ、ストライクにならないのだろうな。 拉致ななぞっていると、 北朝鮮から脱出する(「日本国憲法」から脱出する)だけでは原状回復、拉致問題解決ではないでしょ。 目的は祖国へ帰ることでしょ。祖国へ帰らないと。(父祖の制定した正統憲法に帰らないと) 祖国へ帰らないで、新しい国へ移動する(新憲法制定する)のが、拉致の解決なのか? 先ずは祖国へ帰って、故郷で生活して自分の中に日本人を取り戻さなければならないだろう。 右も左も馬鹿ばかり。
824 :
1 :2006/11/23(木) 16:20:10 ID:CCZaXhC9
825 :
1 :2006/11/23(木) 17:06:47 ID:CCZaXhC9
>>817-818 6と9は、時期も状態もまったく別の話である。
6の停戦(ポツダム宣言受諾)自体も、その後の調印(休戦協定調印?降伏文書調印?)もすべて、帝国憲法13条にもとづく
もので、超法規的な措置など行われていない。被占領を合憲的に帝国憲法体制が受け入れたのである。
9が超法規的処置であったというのは、何を根拠に話しているのであろう?
このとき、まだ、日本国は戦争中(13条稼働中)であった。戦争中の被占領中に稼働するのは、すでに稼働中の13条ではないのか?
サンフランシスコ講和だけが、講和ではない。ポツダム宣言受諾から戦争終結までが講和(13条を根拠とする)である。
表見は、73条のように見えてもそれは、明らかに相手のある聯合国と合意に基づくものである。
ならば、立法行為ではなく。すべてが、合意。講和条約である。この合意(講和)13条行為には75条の制限がなく天皇の行為も合憲で
あり、小川氏がいうように超法規的に受け入れたわけではない。
826 :
1 :2006/11/23(木) 17:09:47 ID:CCZaXhC9
小川氏の言葉づかいも「受け入れた」となっているように相手の存在を前提にしての行為であるから、憲法改正ではなく、「日本国憲法」 の受諾とその履行としての天皇の行為や行事参加があるだけである。これらの目的は「和を講じ」のとおり、独立回復であり、 天皇は国民を、国民は天皇の身を、守るが為の、講和大権の発動による「日本国憲法」の受諾である。 ゆえに、「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範としてずっと有効で正当であったのであるが、憲法であったことなど一秒もない。 第十三条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス 第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
827 :
1 :2006/11/23(木) 17:15:07 ID:CCZaXhC9
828 :
1 :2006/11/23(木) 17:17:44 ID:CCZaXhC9
1・現行憲法の無効確認(と同時に帝国憲法復元) 2・帝国憲法の改正条項以外を効力停止 3・臨時措置法として、10年程度の期限を切って日本国憲法と同じ文面の法律を制定 (ただし、前文と憲法9条2項は削除しておく) 4・その10年の間に国民の英知を結集して新しい憲法案を作り、 帝国憲法の改正条項を使って改正する 小山さんのいうこの方法だと自民も民主も合意できそうな気がするけどな。
830 :
1 :2006/11/23(木) 18:58:16 ID:CCZaXhC9
831 :
1 :2006/11/23(木) 19:35:38 ID:CCZaXhC9
832 :
日出づる処の名無し :2006/11/23(木) 19:57:46 ID:4VtvXZKb
僕は帝国憲法復元改正に向けて自分で憲法改正案を作ってるよ。 将来必ず役に立つと思ってます。
833 :
1 :2006/11/23(木) 21:59:41 ID:CCZaXhC9
834 :
1 :2006/11/23(木) 22:29:57 ID:CCZaXhC9
835 :
1 :2006/11/23(木) 22:31:48 ID:CCZaXhC9
836 :
1 :2006/11/24(金) 00:14:44 ID:8SbVVZqj
●停戦条件としての「ポツダム宣言」が帝国憲法の下位に有効であったように。
●講和条件としての「日本国憲法(連合国による東京宣言)」が帝国憲法の下位に有効なだけです。
だから「新無効論」の論理で、憲法として無効、講和条約として有効の確認決議をまずやりましょう。
次に、帝国憲法改正審議にはいりましょう。
米製憲法無効論/ 大日本 帝国 憲法 改正論/ 西村 眞悟
http://www.youtube.com/watch?v=DLNXofQTAu4#
837 :
1 :2006/11/24(金) 08:48:10 ID:8SbVVZqj
第十三条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス 第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
838 :
1 :2006/11/24(金) 11:53:10 ID:8SbVVZqj
「日本国憲法」の上諭は内容が事実に反するウソだろ。
天皇にウソをつかせている上諭も大権行使が円満でなかったこと、つまり、無効の証明だな。
−日本国憲法における上諭−
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条に
よる帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
平成7年の議事録公開によって政府どころか、帝国議会審議に日本側の自由意思などなかったことが判明しているからね。
http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4 (小山常実氏の無効論 3m10sあたり)
839 :
1 :2006/11/24(金) 13:04:22 ID:8SbVVZqj
民族浄化〜民族拉致憲法を改正する?馬鹿じゃないだろうか。 改憲派は保守派ではない。 新憲法制定派も保守派ではない。 自主憲法制定派も保守派かどうかはあやしい。 正統憲法の必要に応じた改正を思考する者のみが保守派である。
840 :
1 :2006/11/24(金) 13:50:54 ID:8SbVVZqj
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/m10.htm ところで、この「現状回復」といふ論理は、なにも拉致事件だけのものではなく、暴力的に真意とは異なる状況に置かれた全ての事象について適用
される論理なのである。それゆゑ、「占領憲法」の見直しについても、この「原状回復」の論理は当然に適用されるべきである。
日本国憲法といふ名の占領憲法(現行憲法)の見直しについては様々な見解があるが、その中でも「改正論」といふのは、その前提として現行憲法
を「有効」とした上でその改正を行ふといふのである。拉致事件で例へれば、拉致被害者を一旦は現政権下の北朝鮮へ戻せといふ売国奴の拉致継
続論と同じ論法である。
ところが、拉致問題につては原状回復論を主張する者でも、占領憲法の扱ひについては原状回復論を否定し、拉致継続論と同様の「改正論」主張
をする者が余りにも多い。つまり、個々の国民については原状回復論で救済するだけの保護が与へられるべきであるが、国家については原状回復
論による保護は与へられないとする二重基準(ダブル・スタンダード)であり、何ら論理性も一貫性もない。
つまり、現行憲法の改正論者は、理不尽ながらも一旦は現行憲法を「有効」であると認め、その制定時の不都合を治癒させようとする考へであつて、
それがいかに実現不可能なものであることを知らない。否、知つてゐるはずなのに知らない素振りをしてゐる敗北主義に外ならない。
改正論の論理は、現行憲法を当然「有効」とし、これを金科玉条として絶対に改正すべきではないとする頑なな「護憲論」と本質的に同じ仲間である。
つまり、いづれも「護憲論」であり、その条項の一部を改正すべきか否かの方向付けにおいて相違があるに過ぎず、「無効論」とは水と油の関係にある。
http://www.youtube.com/watch?v=ePIWDLdFAq8
841 :
1 :2006/11/24(金) 15:29:09 ID:8SbVVZqj
842 :
1 :2006/11/24(金) 16:28:27 ID:8SbVVZqj
帝国憲法75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
843 :
1 :2006/11/24(金) 17:55:07 ID:8SbVVZqj
帝国憲法13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
以下の「日本国憲法」出現過程は、立法という国家の単独行為か?それとも相手の存在する講和締結行為か?どちらですか。
憲法であるということになってしまったのは、被占領下に生まれた学問とともに政治家もそう「いわないと生きていけない(追放さ
れる)」時代があったからでしょ。
http://www.youtube.com/watch?v=KJyUfzJJ7_g 全体評価 占領下「異常変局時」改正行為は75条違反 (6-1)
844 :
1 :2006/11/24(金) 17:55:57 ID:8SbVVZqj
845 :
1 :2006/11/24(金) 19:09:46 ID:8SbVVZqj
846 :
日出づる処の名無し :2006/11/24(金) 19:25:37 ID:8WIrHnmd
無効確認しない奴は死ね。憲法改正論者は目覚めろ! アレが憲法な訳ないだろうが。
847 :
日出づる処の名無し :2006/11/24(金) 19:27:02 ID:8WIrHnmd
上記訂正。 無効確認しない奴は死ね× マッカーサーに抱かれて死ね○
848 :
日出づる処の名無し :2006/11/24(金) 19:32:15 ID:8WIrHnmd
ゴメン。再度訂正。 憲法改正論者は目覚めろ!× 憲法改正論者は冗談は顔だけにしろ!○
849 :
日出づる処の名無し :2006/11/24(金) 19:46:10 ID:8WIrHnmd
スマン。再々度訂正。 アレが憲法な訳ないだろうが。× アレが憲法な訳ないだろうが(プ ○
850 :
1 :2006/11/24(金) 20:54:27 ID:8SbVVZqj
851 :
1 :2006/11/24(金) 21:52:26 ID:8SbVVZqj
13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス 13条にもとづき宣戦布告した戦争(大東亜戦争)のまっただ中の、それもポツダム宣言受諾を始点として突入した非独立トンネルを 走行している我が国が行うあらゆる努力・行為は、非独立トンネルから脱出するための努力、13条行為でしょ。 天皇の「日本国憲法」に対する裁可や公布行為も大きくみて講和大権上の行為とみるのが正解。 憲法改正という「単独行為」を装うことが講和の履行であった。 履行のいっかんとして国内的に「日本国憲法」を公布されたまでのこと。 <判定!> 帝国憲法を普通に読めば「日本国憲法」は帝国憲法の下位に有効な規範となります。 帝国憲法体制がポツダム宣言を受諾することによって相反する内容のポツダム宣言が有効に規範として存在し機能しました。 同じ理屈で、「日本国憲法」という聯合国による<東京宣言>を受諾した帝国憲法体制は帝国憲法の下位に「日本国憲法」を有効に 機能させることができます。現在の国家機関の存在根拠はもとをたどれば帝国憲法から発します。 現在の国会がこれらの階層構造(国体>帝国憲法>日本国憲法>法律)を事実確認(「日本国憲法」は憲法として無効と確認)議 決したからといって何も問題は発生しません。死んでもこれを肯定できない抵抗勢力は保身と営業の必要な憲法業界のみです。
852 :
1 :2006/11/24(金) 22:17:32 ID:8SbVVZqj
853 :
1 :2006/11/24(金) 23:12:43 ID:8SbVVZqj
帝国憲法75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
854 :
1 :2006/11/25(土) 10:13:48 ID:1T0/ocud
帝国憲法を普通に読めば「日本国憲法」は帝国憲法の下位に有効な規範となります。
855 :
1 :2006/11/25(土) 11:34:02 ID:1T0/ocud
856 :
1 :2006/11/25(土) 12:36:40 ID:1T0/ocud
虫のいろいろ 尾崎一雄 新潮日本文学全集19 p139-140 …また、虫のことだが、蚤の曲芸という見世物、あの大 夫の仕込み方を、昔何かで読んだことがある。蚤をつか まえて、小さな丸い硝子玉に入れる。彼は得意の脚で跳 ね廻る。だが、周囲は鉄壁だ。散々跳ねた末、若しかし たら跳ねるということは間違っていたのじゃないかと思 いつく。試しにまた一つ跳ねて見る。やっぱり無駄、彼 は諦めて音なしくなる。すると、仕込手である人間が、 外から彼を脅かす。本能的に彼は跳ねる。駄目だ、逃げ られない。人間がまた脅かす、跳ねる、無駄だという蚤 の自覚。この繰り返しで、蚤は、どんなことがあっても 跳躍をせぬようになるという。そこで初めて芸を習い、 舞台に立たされる。
857 :
1 :2006/11/25(土) 12:39:55 ID:1T0/ocud
このことを、私は随分無慙な話と思ったので覚えてい る。持って生まれたものを、手軽に変えてしまう。蚤に してみれば、意識以前の、したがって疑問以前の行動を、 一朝にして、われ誤てり、と痛感しなくてはならぬ、こ れほど無慙な理不尽さは少なかろう、と思った。 …実際ひどい話だ。どうしても駄目か、判った、という 時の蚤の絶望感というものは―――想像がつくというか つかぬとうか、一寸同情に値する。しかし、頭かくして 尻かくさずという、元来どうも彼は馬鹿者らしいか ら・・・・・・それにしても、もう一度跳ねてみたらど うかね、たった一度でいい」 …東京から見舞いがてら遊びに来た若い友人にそんなこ とを私はいった。彼は笑いながら、 「蚤にとっちゃあ、もうこれでギリギリ絶対というとこ ろなんでしょう。最後のもう一度を、彼としたらやって しまったんでしょう」
858 :
1 :2006/11/25(土) 12:43:02 ID:1T0/ocud
「そうかなア。残念だね」私は残念という顔をした。友 人は笑って、こんなことをいい出した。 「丁度それと反対の話が、せんだって何かに出ていまし たよ。何とか蜂、何とかいう蜂なんですが、そいつの羽 は、体重に比較して、飛ぶ力を持っていないんだそうで す。まア、羽の面積とか、空気を打つ振動数とか、いろ んなデータを調べた挙句、力学的に彼の飛行は不可能な んだそうです。それが、実際には平気で飛んでいる。つ まり、彼は、自分が飛べないことを知らないから飛べる、 と、こういうんです」 「なるほど、そういうことはありそうだ。―――いや、 そいつはいい」私は、この場合力学なるものの自己過信 ということをちらと頭に浮べもしたが、何よりも不可能 を識らぬから可能ということだけで十分面白く、蚤の話 による物憂さから幾分立直ることができたのだった。
859 :
1 :2006/11/25(土) 12:54:28 ID:1T0/ocud
帝国憲法を普通に読めば「日本国憲法」は帝国憲法と「交代」しなくとも「下位に有効」な規範となります。
860 :
1 :2006/11/25(土) 16:44:59 ID:1T0/ocud
「日本国憲法」だけが自分の世界だと思っているのは思いこみ。幻想。
聯合国があたえたガラス玉。
ほんとは「日本国憲法」は帝国憲法の一区域の細則でしかないよ。
>>5 ・・・・・・それにしても、もう一度跳ねてみたらど
うかね、たった一度でいい
分科会の動画見ました 南出さんの話を聞いた後でなんでこれだけとんちんかんな会議が続くのだろう?? 論理的に一番妥当な憲法無効論だけでもういいと思うんだけどな だいたい左翼をこんなところに呼んでも議論にならないだろ?
862 :
日出づる処の名無し :2006/11/25(土) 23:01:12 ID:ojoSJoKQ
机を叩く話が面白かった ワロタ
863 :
日出づる処の名無し :2006/11/26(日) 11:06:47 ID:epmJ1PFP
帝国議会内の小委員会議事録の公開はなんと平成7年でした。 帝国議会内の小委員会議事録の公開はなんと平成7年でした。 帝国議会内の小委員会議事録の公開はなんと平成7年でした。
864 :
1 :2006/11/26(日) 12:31:12 ID:+at1n2HK
865 :
日出づる処の名無し :2006/11/26(日) 12:40:49 ID:aw3j15aH
866 :
日出づる処の名無し :2006/11/26(日) 12:44:12 ID:sqPllNq7
867 :
日出づる処の名無し :2006/11/26(日) 12:51:03 ID:sqPllNq7
−右っぽい団体に所属して、何かやってたとかは・・・・・。 平沼−東京弁護士会の会長の菅原裕先生とか、終戦の時の文部大臣で、後に亜細亜大学の学長になる太田耕造先生だとかが、 憲法復原の研究会をつくったんですね、それを復憲研究会というんです。そこに騏一郎の孫だと言うんで呼ばれて、 自分の考え方を語った。日本国憲法に反対するすごい人たちの前で。 −それは学生時代ですか。 平沼−学生の後半からサラリーマン時代を通じて。国際法では、戦いに勝った相手でも憲法を押しつけちゃならんということですね。 だから、アメリカもそこを糊塗するために、実際は押しつけているんですけれども、帝国憲法の改正条項にのっとって、 新憲法を誕生させたいという成立過程があるわけです。 占領軍の強権下での憲法改正は一回無効宣言をすべきだ、瞬間的でも帝国憲法に復原して、 そして現状に合った憲法を日本民族みずからの手でつくるのが筋じゃないか。私はそう思うんです。 平沼を失うことは正に日本にとって大きな損失
868 :
1 :2006/11/26(日) 13:50:07 ID:+at1n2HK
>>867 旧無効論を知った段階で新無効論も、類似の論理だろうと解釈してしまってかたづけてしまう危険がある。
実際のところ新無効論は憲法論を超えている。脱洗脳論のようなものだからな。
こういう平沼氏のような方にこそ正確に新無効論を知ってもらいたいものだ。
>菅原裕
>>193 【改憲論・新憲法制定論のおろかさ】
占領下完全なる主権も自由意思も持たなかった時期において、占領軍の威力をもって強要改正した占領憲法を、独立を回復した
現在、自由意思をもってこれを追認、合法化し、永久化せんとする改正論は、占領下抗拒不能の時、現行憲法を作成したる者以上
に屈辱的であり、法理無視であり、その責任は重大である。
新憲法制定論も占領終了後廃棄までは現行憲法の有効を肯認するものであって、その過誤は改正論に同じだ。ことに注意すべ
きは、この説は自己の理想的と信ずるところに従って新憲法を制定せんとするところに憲法を無視し、政権争奪の度ごとに憲法の
改正をもたらし、フランス同様の混乱に導かんとする革命主義に坐すことである。
<国書刊行会 「東京裁判の正体」 菅原 裕 著>
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4336044503 著者紹介
明治27年(1894)長崎県に生まれる。
明治大学法科卒。東京弁護士会会長。
法曹政治連盟副理事長等を勤める。
昭和21年(1946)からの「東京裁判」で元陸軍大将荒木貞夫弁護人として公判にあたる。
昭和54年(1979)9月逝去。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4336044759 <日本国憲法失効論>
869 :
1 :2006/11/26(日) 13:54:09 ID:+at1n2HK
870 :
1 :2006/11/26(日) 14:10:24 ID:+at1n2HK
平沼事務所と西村眞悟事務所に、ここの内容メールで送ってみるか。
っていうか
>>1 さんもう送った?
872 :
1 :2006/11/26(日) 14:23:28 ID:+at1n2HK
873 :
1 :2006/11/26(日) 15:13:11 ID:+at1n2HK
874 :
1 :2006/11/26(日) 15:16:18 ID:+at1n2HK
訂正 × 連合国との合意(講和受諾)にもとづき(帝国憲法13条にもとづき)に立法を装って(73条を装って)天皇にウソをつかせて 公布されただけです。 ○ 連合国との合意(講和受諾)にもとづき(帝国憲法13条にもとづき)立法を装って(73条を装って)天皇にウソをつかせて 帝国憲法の改正を装って「日本国憲法」が公布されただけです。 改正がウソなのだから帝国憲法は現存します。
875 :
1 :2006/11/26(日) 15:17:51 ID:+at1n2HK
>この憲法の無効を宣言する唯一のチャンスは、主権回復時、「占領下に主権を失った状況で押し付けられたもの」
>として「日本国憲法無効決議」を行うことでした。
チャンスがなぜ、その一時期に「限定」されるのか理解不能。
拉致事件の被害者奪還はチャンスがあろうとなかろうと原状回復するまでの国家と国民の義務である。
正統憲法の奪還はチャンスがあろうとなかろうと原状回復するまでの国家と国民の恒久的な義務である。
>その時から既に50年以上たちます。日本国憲法は国民の支持の下で継続していると考えるべきでしょう。
「継続」???しているように「みえるが」効力を問題にしているのです。
拉致事件は何年たったら「国民の支持の下で継続」していると考えるべきなの?
自由史観研究会理事 杉本幹夫 ← アホ!
http://www.jiyuu-shikan.org/goiken/05/03/gmain.html
876 :
1 :2006/11/26(日) 15:27:55 ID:+at1n2HK
本は法治国です。占領下に作られた法律は多数あります。自動的に無効であるとすれば、その後は戦前の法律で統治 するのか、新しい法律を作るまでの移行期間をどのようにするのか、明らかにする必要があるのではないでしょうか。 自由史観研究会理事 杉本幹夫 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●停戦条件としての「ポツダム宣言」が帝国憲法の下位に有効であったように。 ●現在、講和条件としての「日本国憲法(連合国による東京宣言)」が帝国憲法の下位に有効なだけです。 ですから「新無効論」の論理で、憲法として無効、講和条約として有効の確認決議をまずやりましょう。 現況の法的安定 はまったくゆらぎません。次に、帝国憲法改正審議にはいりましょう。審議完了までは講和条約たる「日本国憲法」(相手 国は既に締結者の地位を離脱している)を、暫定基本法に格付けて通用させ、審議完了後には暫定基本法を廃止すれ ばいい。 法治国をいうのなら、立憲国家ですから帝国憲法を守りましょう。帝国憲法さえ守る気がまえがあれば、被占領下の改 正や制定は75条違反で無効になり、13条で講和条約として有効になりまうす。しっかりせーーー。 自由史観研究会理事 杉本幹夫 ← アホ
877 :
1 :2006/11/26(日) 15:37:44 ID:+at1n2HK
878 :
日出づる処の名無し :2006/11/26(日) 15:47:55 ID:sqPllNq7
>>871 >>872 南出喜久治と
西村信吾はもともと仲が良いって
南出氏の講演で言ってなかった?
>>409-410 の中で言ってるはず、
でも、松原氏最近の講演で言ってた通り、
政治家は妥協をせざるを得ないから
南出氏も政治家になりたかったが
なれば絶対に思想(憲法無効論)を保つことは出来ないから
思想家として生きるためにならなかったとのことだし
879 :
1 :2006/11/26(日) 16:08:31 ID:+at1n2HK
>>817-822 >9,昭和天皇は国民を守るために、国民は昭和天皇の身を守るために、この憲法を超法規的に受け入れた。
わざわざ帝国憲法違反になるように「憲法の受け入れ」と考える必要はない。
戦時(被占領下)に発動する天皇の大権は13条講和大権であり、改正発議権ではない。
戦時下(被占領下)の13条に優先した75条に反する73条の改正条項の稼働は帝国憲法4条違反である。
13条の講和大権の発動によって「日本国憲法」を受諾「国民は天皇の身を、天皇は国民を守るがために受け入れたと考えればよい。
>12,ということであれば、もともと明治憲法は欽定憲法であった、
欽定憲法の意味は、「天皇と雖も国体のもとにある」ということで法の支配、神々、皇祖皇宗のまなざしのもとにあるということである。
歴史上の特定時期の一天皇に国体を変革する権能はもともとないのである。
欽定は「つつしみてさだめる」の意であり、神々←←天皇の関係をとらえた概念である。
これを、戦後に破壊し<支配者・天皇→国民>の図式にしたのは敗戦利得者の戦後憲法業者である。
< 神々・皇祖皇宗 ←A← 天皇(最高祭主) →B→ 国民 >
戦後学者がAの欽定の概念をBにすり替えて「日本国憲法」に閉じこめたわけである。
880 :
1 :2006/11/26(日) 16:11:26 ID:+at1n2HK
小川氏のいろいろな理由づけは、拉致被害者が北朝鮮に身をおいた状態で「このままの生活でいい」といっていることや、サヨク連中 が「本人を再度の拉致にあわせるようなもの、だから本人の希望が一番大事」と言っているのと同じ論。 問題は、国家(国家主権)そのものに、拉致奪還の義務が生じていること、正統憲法奪還の義務が生じているという意識が欠落してい るところにある。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 拉致被害者が、帰還まえに北朝鮮に居るあいだに「この生活のままでよい」と言ったって真正な意思として認められず無効でしょ。 ゆえに、 GHQによって、 帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致されたあとの国民が、「日本国憲法」体制内で「この憲法のままでよい」と(追認など) 言ったって本来の国のありようからみれば無効でしょ。 いずれの件も、いったんは原状回復してから意思表示しなければ話にならん。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
881 :
1 :2006/11/26(日) 17:00:01 ID:+at1n2HK
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/m10.htm ところで、この「現状回復」といふ論理は、なにも拉致事件だけのものではなく、暴力的に真意とは異なる状況に置かれた全ての事象について適用
される論理なのである。それゆゑ、「占領憲法」の見直しについても、この「原状回復」の論理は当然に適用されるべきである。
日本国憲法といふ名の占領憲法(現行憲法)の見直しについては様々な見解があるが、その中でも「改正論」といふのは、その前提として現行憲法
を「有効」とした上でその改正を行ふといふのである。拉致事件で例へれば、拉致被害者を一旦は現政権下の北朝鮮へ戻せといふ売国奴の拉致継
続論と同じ論法である。
ところが、拉致問題につては原状回復論を主張する者でも、占領憲法の扱ひについては原状回復論を否定し、拉致継続論と同様の「改正論」主張
をする者が余りにも多い。つまり、個々の国民については原状回復論で救済するだけの保護が与へられるべきであるが、国家については原状回復
論による保護は与へられないとする二重基準(ダブル・スタンダード)であり、何ら論理性も一貫性もない。
つまり、現行憲法の改正論者は、理不尽ながらも一旦は現行憲法を「有効」であると認め、その制定時の不都合を治癒させようとする考へであつて、
それがいかに実現不可能なものであることを知らない。否、知つてゐるはずなのに知らない素振りをしてゐる敗北主義に外ならない。
改正論の論理は、現行憲法を当然「有効」とし、これを金科玉条として絶対に改正すべきではないとする頑なな「護憲論」と本質的に同じ仲間である。
つまり、いづれも「護憲論」であり、その条項の一部を改正すべきか否かの方向付けにおいて相違があるに過ぎず、「無効論」とは水と油の関係にある。
http://www.youtube.com/watch?v=ePIWDLdFAq8
882 :
1 :2006/11/26(日) 17:26:33 ID:+at1n2HK
883 :
1 :2006/11/26(日) 17:30:24 ID:+at1n2HK
右翼にことごとく利用されてるんだね、拉致被害者の方々って。 お気の毒に。
885 :
1 :2006/11/26(日) 18:08:17 ID:+at1n2HK
>>884 正統な国家と取り戻してから、その中の右翼左翼のイデオロギー争いをやれよ。世界の笑われものだぞ。
886 :
1 :2006/11/26(日) 19:25:13 ID:+at1n2HK
13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス 13条にもとづき宣戦布告した戦争(大東亜戦争)のまっただ中の、それもポツダム宣言受諾を始点として突入した非独立トンネルを 走行している我が国が行うあらゆる努力・行為は、非独立トンネルから脱出するための努力、13条行為でしょ。 天皇の「日本国憲法」に対する裁可や公布行為も大きくみて講和大権上の行為とみるのが正解。 憲法改正という「単独行為」を装うことが講和の履行であった。 履行のいっかんとして国内的に「日本国憲法」を公布されたまでのこと。 <判定!> 帝国憲法を普通に読めば「日本国憲法」は帝国憲法の下位に有効な規範となります。 帝国憲法体制がポツダム宣言を受諾することによって相反する内容のポツダム宣言が有効に規範として存在し機能しました。 同じ理屈で、「日本国憲法」という聯合国による<東京宣言>を受諾した帝国憲法体制は帝国憲法の下位に「日本国憲法」を有効に 機能させることができます。現在の国家機関の存在根拠はもとをたどれば帝国憲法から発します。 現在の国会がこれらの階層構造(国体>帝国憲法>日本国憲法>法律)を事実確認(「日本国憲法」は憲法として無効と確認)議 決したからといって何も問題は発生しません。死んでもこれを肯定できない抵抗勢力は保身と営業の必要な憲法業界のみです。
887 :
1 :2006/11/26(日) 20:11:50 ID:+at1n2HK
888 :
1 :2006/11/26(日) 20:26:51 ID:+at1n2HK
889 :
日出づる処の名無し :2006/11/26(日) 21:13:40 ID:epmJ1PFP
平成7年に公開された議事録には何が書いてあるのでしょうか?
890 :
1 :2006/11/26(日) 21:41:07 ID:+at1n2HK
>>889 実際の「日本国憲法」の政府案の修正をやった衆議院憲法改正委員会内小委員会の議事録には、
議事の経過が書いてありますので、その進行の状態を知ればGHQ案を骨格とする政府案の修正について、どの程度、
帝国議会審議段階で日本側に自主的な判断が存在したかがわかります。
http://www.youtube.com/watch?v=RUfPO2ZSHBc 場面3 21.7.17 政府及帝国議会「国民主権」受諾/13条行為 (6-4)
↑これの<右側>に小山氏の著書から転写した解説をつけています。
代表例です。「国民主権」についての審議進行です。
占領期には、「日本国憲法」は日本が自主的に作ったということで学説が固まっていたそうで、のちに、GHQの指示強制
によるものとの少しずつ事実が分かってきても、政府案に自由意思がなかろうと、帝国議会過程に自由意思があったのだ
から有効といえるとう論法だったようですが、平成7年以降はその論法も通用しなくなりました。
しかし、これって事実を確定しないままに効力についての学説を論じてきたということですよね?学者って馬鹿?
891 :
1 :2006/11/26(日) 21:42:33 ID:+at1n2HK
892 :
日出づる処の名無し :2006/11/26(日) 22:04:57 ID:epmJ1PFP
893 :
1 :2006/11/26(日) 23:49:51 ID:+at1n2HK
894 :
1 :2006/11/27(月) 00:38:55 ID:UOATuMdA
第十三条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス 第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
895 :
1 :2006/11/27(月) 00:51:08 ID:UOATuMdA
896 :
1 :2006/11/27(月) 01:00:39 ID:UOATuMdA
897 :
1 :2006/11/27(月) 11:52:03 ID:UOATuMdA
898 :
1 :2006/11/27(月) 12:22:21 ID:UOATuMdA
899 :
日出づる処の名無し :2006/11/27(月) 20:17:47 ID:YfAshANC
無効論って凄い。
900 :
東トルキスタン憲法 :2006/11/27(月) 20:44:00 ID:AxZR1Ylz
901 :
1 :2006/11/27(月) 22:18:45 ID:UOATuMdA
第13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス (←講和条約「日本国憲法」有効の根拠、「和を講じ」=「講和大権」) 第75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス (←被占領下という異常変局期間における改正は当然禁止、追認しても無効)
902 :
1 :2006/11/28(火) 10:30:19 ID:ko7MFFYG
903 :
日出づる処の名無し :2006/11/28(火) 19:23:03 ID:r09v4dRK
漫画無効論希望!
904 :
日出づる処の名無し :2006/11/28(火) 19:39:17 ID:/b2KiHEX
905 :
1 :2006/11/28(火) 23:17:04 ID:ko7MFFYG
906 :
日出づる処の名無し :2006/11/28(火) 23:53:54 ID:r09v4dRK
三島さんは憲法改正という言葉をよく使っていますがあの時代の限界なんでしょうか?
生長の家の憲法無効の運動とかご存知のはずなのに・・・
三島さんの考えが知りたい。
>>1 さんはいかがお考えですか?
907 :
1 :2006/11/29(水) 01:11:47 ID:6Fz5jX26
>>906 三島氏の考えは知りませんが以下、別の掲示板で書いたものの転写です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
三島由紀夫氏の憲法観というのは全く知らないのですが、以前の新聞の切り抜きを残しておいたものは以下のとおりです。
◆産経新聞切り抜きから◆
三島由紀夫の改憲案判明
三島由紀夫「維新法案序」要旨
第一章「天皇」
◇天皇は国体である。
◇天皇は神勅を奉じて祭祀を司る。
◇顧問院は天皇に直属し国体を護持する。
(略)
◇天皇は議会、内閣、裁判所を設置する。
◇天皇は国軍の栄誉の源である。
908 :
1 :2006/11/29(水) 01:13:00 ID:6Fz5jX26
(略) ◇天皇は統帥権および最高指揮権を顧問院と内閣に委ねる。 第二章「国防」 ◇日本国民は祖国防衛の崇高な権利を有する。 ◇日本国軍隊は、天皇を中心とするわが国体、その歴史、伝統、文化を護持することを本義とし、国際社会の信倚(しんい)と 日本国民の信頼の上に建軍される。 ************ 上記末尾の項からみると私も大切だと考えている国防とは人間の身体を守るがそれは手段であり守る本丸(目的)は「価値」で あるという意味では一致しているのだなと思います。 これら三島氏の「改正案」の内容自体は大筋同意ですが、現行憲法改正でないことこそが本筋と考えてますから、帝国憲法そ のままでも十分それら三島案の内容が表現されていると思いますし、あとは現代の国民に理解運営されやすいように政体組織 の条項さえ整理すればいいのかなと考えています。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
909 :
日出づる処の名無し :2006/11/29(水) 09:23:05 ID:b5yW320s
910 :
1 :2006/11/29(水) 12:35:16 ID:6Fz5jX26
13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス 13条にもとづき宣戦布告した戦争(大東亜戦争)のまっただ中の、それもポツダム宣言受諾を始点として突入した非独立トンネルを 走行している我が国が行うあらゆる努力・行為は、非独立トンネルから脱出するための努力、13条行為でしょ。 天皇の「日本国憲法」に対する裁可や公布行為も大きくみて講和大権上の行為とみるのが正解。 憲法改正という「単独行為」を装うことが講和の履行であった。 履行のいっかんとして国内的に「日本国憲法」を公布されたまでのこと。 <判定!> 帝国憲法を普通に読めば「日本国憲法」は帝国憲法の下位に有効な規範となります。 帝国憲法体制がポツダム宣言を受諾することによって相反する内容のポツダム宣言が有効に規範として存在し機能しました。 同じ理屈で、「日本国憲法」という聯合国による<東京宣言>を受諾した帝国憲法体制は帝国憲法の下位に「日本国憲法」を有効に 機能させることができます。現在の国家機関の存在根拠はもとをたどれば帝国憲法から発します。 現在の国会がこれらの階層構造(国体>帝国憲法>日本国憲法>法律)を事実確認(「日本国憲法」は憲法として無効と確認)議 決したからといって何も問題は発生しません。死んでもこれを肯定できない抵抗勢力は保身と営業の必要な憲法業界のみです。
911 :
1 :2006/11/29(水) 22:03:06 ID:6Fz5jX26
912 :
1 :
2006/11/30(木) 11:04:29 ID:wAELUZh/ 帝国憲法75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
帝国憲法13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
以下の「日本国憲法」出現過程は、立法という国家の単独行為か?それとも相手の存在する講和締結行為か?どちらですか。
憲法であるということになってしまったのは、被占領下に生まれた学問とともに政治家もそう「いわないと生きていけない(追放さ
れる)」時代があったからでしょ。
http://www.youtube.com/watch?v=KJyUfzJJ7_g 全体評価 占領下「異常変局時」改正行為は75条違反 (6-1)