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このスレでいう無効確認については帝国憲法上直接明文の条項はない。当然である。
帝国憲法75条のように改変禁止条項が精一杯である。
憲法制定にあたり「外国に完全軍事占領されている場合は憲法の改変が禁止される」なとどいう不吉な悲観的な
ことは憲法に明記されるはずがないし、無効な憲法が制定された場合の処理まで明文化されないのは常識で理
解できるはずである。
当たり前のことほど書かないし書いたとしても最小限の異常状況を例示するに留まるのは当然である。不吉まで
を予測させない程度「摂政を置くの間」と75条のようなスマートな表現に留まるのは当然である。
それでいて法意としては、天皇大権の行使が円満に行えない場合の最小事件を想定し、この最小変局期間乃至
これ以上の変局期間での憲法や典範の改変を禁止するという的確な法意が現れているといえるのである。
また、「外国によて武力占領されている間には憲法改変を禁止する」というような当たり前で書かないことはほか
にもある。
・禁止を破って行われた改変はなんらの行為を要せずそのまま違憲無効である。
・違憲無効の憲法をまかりとおらせたままの国家運営も禁止される。
・もし、違憲無効状態を出現ならしめた場合にはその状況から一日も早く脱出する策を実施しなければならない。
これら、当たり前のことは書かれないのである。白い紙に黒い文字で書いてあることだけが法ではない。