いわゆる「日本国憲法」は完全に無効だ。第四条

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6901:2006/08/17(木) 14:35:03 ID:aL3vKQCw

私は●側の主張を妥当だと考えている者であるが、反日左翼がいう■側の主張に立った場合にも、その主張自体に矛盾があり、現在
では「東京裁判」はもはや無効なのではないかと思考している。

いわゆる「戦犯」個人への効力と日本国という国家単位への効力とに2分し切り離して考えてみたい。
まず、「戦犯」個人に向けての「東京裁判」の効力はどうなったかというと後日に起こった事実は、

4000万人の署名を背景に国会による数次の戦犯の赦免釈放決議が行われた上、講和条約11条に則り各国の同意を得た減刑釈放が行わ
れた。少なくとも当時の国民が戦犯を文字通り戦争犯罪人だと考えていないことはもちろん、これら戦犯問題について当時として
はなんら問題のない円満な「いわゆる戦犯」個々に対する解決が達成されていたと考えられる。
・国内的には→4000万署名+国会決議で戦犯の位置づけが明確になされた。
・対外的には→講和条約11条に則り、各国の同意を得て減刑釈放された。(報道では赦免となっている)
これによって「いわゆる戦犯」が個人の立場で全員が犯罪者呼ばわりされる理由がなくなった瞬間である。

−−−朝日新聞は関係各国による11条に基づく国際法上の赦免減刑として報道していた−−−
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15784.jpg
昭和33年3月26日・A級戦犯措置 関係国と公文交換 個々に赦免、減刑
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15782.jpg
昭和33年4月8日・A級十戦犯、赦免される
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここまでで言えることは、「東京裁判」が裁判として有効とみる■の立場の場合にも、「戦犯」個人に向けての「東京裁判」の効力
については今となっては決着済みであり、「東京裁判」として戦犯として有罪とされたことを語る場合には、その結末もあわせて語
らなければならない。すなわち、のちに国際法と国内法に則り合法的に減刑釈放された事実も語らなければならない。
「東京裁判」実施の善悪や効力論争を超えた次元で「いわゆる戦犯」個々へ向けての効力についてはすべて履行決着済みとなったこ
とになる。
6911:2006/08/17(木) 14:37:00 ID:aL3vKQCw

次に、日本国という国家単位へ向けての「東京裁判」の効力はどうなるのかということについて考察してみたい。
こちらの方は個人のケースと異なり独立回復に至っても行動としてはなんらの処置も取られていないようにみえるが、それ以前に■
の立場の主張が成り立つものなのかどうか、本当に「独立回復の条件として受け入れたのか」どうか、その意味をよく考えてみたい。

(イ)対(ロ)の論争はよくされるが、仮に(イ)が文言の理解として正しいとする立場の場合に矛盾はないのかどうかを考えてみ
よう。
 日本国自体は「東京裁判」時点の当事者でなかったことは明白である。裁判所に出頭させられたのは複数の個人である。
裁きのベクトルは、あくまでも(あ)の図式で我が国の<個人>を対象にしたものである。

(あ)裁判所→→個人(東條など)

サンフランシスコ講和条約11条で我が国が「裁判」を正当なものとして受け入れたと文言理解しても、上記、(あ)図式で複数存在
する被告側の「いわゆる戦犯」個々の地位に日本国がなりかわって(い)という裁きのベクトルに変化することはありえないと考え
られる。

(い)裁判所→→日本国

「東京裁判」では(あ)でしかない関係を、のちの講和条約によって(い)に変更されることはありえない。
この(あ)から(い)への図式の切り替えが講和締結によって可能な場合にのみ、我が国は国家単位で裁判の中身、判決や判決を
支える事実関係さらには歴史観等についても正当なものとして受け入れたと言われてもしょうがない立場にあるといえる。
(あ)から(い)への図式変換が成立したのなら、日頃のマスゴミのいうような「受け入れた」という言葉の使用が妥当かもしれない。

「国家として講和条約で東京裁判を受諾した」と言うのは簡単であるが、それは(あ)から(い)への図式変換が成り立つ場合の言
説である。実際にはこれの説明は不可能であろう。
個人に向けてなされた判決と判決を支える事実関係や刑の言い渡しについて国家という団体が個人に替わってその一部であろうと地
位を承継することはありえない。ありえないが万一そのような地位の承継が行われたなら逆にその時点で個人が事実上赦免されてい
なければならないともいえる。
6921:2006/08/17(木) 14:38:45 ID:aL3vKQCw

とすれば、「裁判を受諾し」は何を国家単位で受け入れたのかといえば、あと考えられるのは<裁判所→→個人(東條など)> を裁き
のベクトルとする裁判所設置者の地位、すなわちGHQ若しくは連合国の保有する裁判の主催者としての地位と考えられる。
これは用語の解釈を「諸判決」ではなく「裁判」を受諾したのだと主張する■側の理解の方法にもよく整合する考え方である。
講和独立回復に当たって当然に撤退してゆくことになるGHQにバトンタッチして、その果たしていた地位を日本国家(政府)が責任
をもって承継し遂行するという意味である。
GHQの地位を我が国が継承(受諾)したと理解するのなら「諸判決を受諾し」よりも「裁判を受諾し」の方が整合する。(←ココ注目!)

ここには、GHQから日本国家に対しての未処理事務(刑の執行など)の引き継ぎがあるのみである。
東京裁判がどのような結果でどのような経緯と裁判内容をもつものなのかがGHQの法的地位になんらの影響もあたえなかったように、
「裁判を受諾し」た日本国は、GHQの地位を事務的に引き継いだのであって裁判内容からはなんの影響も受けないはずである。
占領軍が占領下「東京裁判」を取り扱ったと同じく、日本国が占領解除後も「東京裁判」の残存事務を取り扱うということを義務づけた
だけである。
そしてその「事務」の取扱対象は何かというと日本国という国家ではなく、あくまで裁判所に出頭した多数の被告個人である。
被告個人に対する「東京裁判」の残存事務をGHQに替わって責任をもって遂行するというのが講和に明記された日本国の責務である。

日本国は講和条約の当事者であっても「東京裁判」の当事者ではなく裁判所外の存在である。当然判決も全て個人宛である。
(いわゆる「戦犯」個人宛ての効力については先述のとおり円満に解決済みである)
裁判の当事者でなかった日本国(政府)が占領解除の条件協議(サ講和条約)にあたって「東京裁判」を引き継ぐための相談をGHQと
行うとしても、その合意によって日本国(政府)の地位が、講和の当事者の地位に重ねて東京裁判の当事者(判決の承継人)になることは
絶対にあり得ないと断言できる。ここはきっちりと峻別されなければならない。
「東京裁判」がもつ事実関係や歴史観を含め個人を裁くに当たって認定された事実や事件を日本国家に対して受容し義務づける理由は講和
条約上に全く根拠づけられていないのである。

国家単位と個人単位の整理は以上のとおりになる。
6931:2006/08/17(木) 14:45:01 ID:aL3vKQCw

【国家の責任】
まず国家単位での効力であるが、■側の主張に立とうにも個人に宛てた「東京裁判」の被告に対する判決等は、日本国家に影響をあたえる
論理的脈絡が発見されないので国家は「東京裁判」の結果を負担しないとみるしかない。ただ、裁判外の立場から未処理事務をGHQから
承継しただけである。

また、■側の主張のうち「受け入れたのだから国家としては東京裁判の無効を主張することはできない」との言い回しが有無をいわせぬよ
うに見えるがこれは錯覚である。
もともと、とんでもない言いがかりをつけられない限り、裁判の当事者でない者が「東京裁判」の無効を主張することは普通なら能動的に
はありえないのである。もともと裁きの当事者でない者は無効を主張する必要がない。「東京裁判なんて無効だよ」と言ってる時点で反日
左翼のワナにはまっているようなものである。それよりも当事者でないことをまっさきに主張すればいいのである。

仮に考えてみよう。裁判の主催者で裁判事務の遂行者であったGHQに対しむちゃくちゃな言いがかりで「貴方は『東京裁判』の無効を主
張することはできない」とやったらGHQはどう反応するのか?といえば無効など主張しないでしょう。
「私は裁判の当事者ではありません、裁判の結果を事務処理する者、裁判の外部にいる者です」
というだけである。このように日本国も主張すればいいだけである。
「私は裁判の当事者ではありません、GHQの仕事を引き継いで裁判の結果を事務処理する者、裁判の外部にいる者です」と。

【個人の責任】
次に、「いわゆる戦犯」個人に対する効力は、国内の賛同と各国の同意など講和の条件をクリアして合法的に減刑釈放されたので解決済み
である。このことは同時に上記、日本国(政府)の責任で行う未処理事務も全うされたものといえる。
6941:2006/08/17(木) 14:47:44 ID:aL3vKQCw

【東京裁判無効宣言のすすめ】

したがって「東京裁判」は、国家の次元でも個人の次元でも「もはや無効である」と言えるのである。
「もはや無効である」という意味の無効確認は、「失効している」に近い。
実体が当初から現時点に至るまで無効である事実をとらえて、その事実を後追いで追いかけて確認行為を行う「無効確認」や
実体が現時点で有効であることを認めその事実認識にたって行為によって無効化する「破棄」や「廃止」とも異なる。
ちかいのは現時点では「失効している」という失効確認である。

「東京裁判」は古い契約書のようなものである。既述のとおり中身が全部履行されてしまったのだから今となっては効力がない。
記念物のようなものになっている。こういうものに対し「無効にする」とか「破棄する」とか「廃止する」とかいうのは妥当では
ない。「東京裁判無効宣言」とは、そういう大それた行為ではゼッタイにないのである。

私がこのスレで説いている憲法に関する「無効確認」とも意味が異なる。
同じ無効という言葉を使うが「もはや無効である」や「もはや無効となった」とか「もはや無効になっている」というのは、契約の
内容が契約当事者の履行によって今となっては意味をなさなくなった古い契約書と同じ。当初は有効で意味があったが、実質
的に現在では当事者をまったく拘束しなくなっている契約である。当初から全部もしくは一部の有効を前提にしているのである。
ゆえに「無効宣言しよう!」といっても言葉のひびきとして過激に聞こえるかもしれないけど、まったく過激ではない。
古い契約書をちぎって捨ててしまってもだれも困らないし、どこからも苦情はこないでしょう。
今起こっている「東京裁判」の問題とはすべて解決しているのにもかかわらず、古い契約書が整理されずに目の前をちらつくの
で、あたかもその契約書が自分たちを拘束し権利義務が残っているかのような錯覚を与えているということなのである。
履行済みの契約書ならさっさとゴミ箱へ捨てるかちぎってしまいましょう。整理整頓がわるいだけの話である。
関係者に「これからちぎりますよ」と通告しても絶対に苦情はこないでしょう。 日頃からうるさい特アはサ講和条約11条に口出
しできないし、通告の必要さえもありません。

もし「東京裁判」の中身の一部にでも、まだ履行しなければならないものが残存しているのなら、各国の了承なしには実体と異
なった「もはや無効である」という無効宣言などできません。しかし残存していなければまったく問題ありません。

私は●の「東京裁判」理解の方が妥当だと考えている者であるが、万一、反日左翼やマスゴミの論理である■の「東京裁判」理
解で「東京裁判」が正当、有効な裁判だと理解したとしても、既述のとおり結論は同じで今後の処置としては日本国が内外に対
し「もはや無効である」という「東京裁判無効宣言」をやればいいという理屈になるのである。
6951:2006/08/17(木) 14:49:36 ID:aL3vKQCw

【おまけ】
これらの法的な事実にかかわらず左翼学者やマスゴミがいつまでたってもこれら「いわゆる戦犯」を犯罪人呼ばわりするのは、戦後体制の
主軸である「日本国憲法」を正当化し、あたかも有効なような風潮を常に醸成するために特殊反日的な歴史観が必要なためである。
したがって憲法として無効であるが講和条約として有効な「日本国憲法」を法的事実どおり無効確認し帝国憲法を改正すれば「いわゆる戦
犯」問題も解決するのである。http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/549-551

「日本国憲法」を憲法あつかいする必要がなくなれば「東京裁判」を裁判あつかいし戦前を極悪化する反日左翼と敗戦利得者の歴史偽造の
動機そのものがなくなるのである。「日本国憲法」と「東京裁判」という占領空間に起こったこの2大政策は日本の外部から冷静に客観的
にみれば戦争犯罪であることは明らかである。
子孫もこれらを自ら進んで受け入れるという戦争犯罪行為に荷担する必要、国際的な恥さらしな行動から解放されることになるのである。

(おわり)
6961:2006/08/17(木) 23:23:38 ID:aL3vKQCw
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15202.wmv
戦犯赦免釈放決議・S33.4.8朝日新聞赦免報道 7.44MiB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15202.wmv
戦犯赦免釈放決議・S33.4.8朝日新聞赦免報道 7.44MiB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15202.wmv
戦犯赦免釈放決議・S33.4.8朝日新聞赦免報道 7.44MiB
697日出づる処の名無し:2006/08/18(金) 08:38:57 ID:TozWNC/Q
憲法としてアレを扱う奴はアホ。
698日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 01:26:43 ID:Q5rR+Ibc
本質を突いた攻撃に対しては、
ギャンギャンわめくことでしか、
答えられませんでした、とさ。
6991:2006/08/19(土) 01:39:20 ID:f/8AMMn3
>>698

あなただーれ?
何の話してるの?

「本質を突いた攻撃」ってなに?
700日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 01:42:32 ID:Q5rR+Ibc
>>699
なんの話なんでしょうねー。
あなたがよくお解りのはず。
7011:2006/08/19(土) 01:43:12 ID:f/8AMMn3
>>700
わからないから聞いてるの!
702日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 01:45:27 ID:Q5rR+Ibc
こりゃだめだ。
7031:2006/08/19(土) 01:46:37 ID:f/8AMMn3
>>702
こたえられないの?
704日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 01:53:48 ID:Q5rR+Ibc
要するに1は、学生さんが、自分の「学説」を、
自慢げに誇示しただけ、ということらしいね。
「専門」の分野での「評価」の話は、
その筋の人たちにお任せします。
さいなら。
good luck!
7051:2006/08/19(土) 01:59:12 ID:f/8AMMn3
>>704
いってる意味わからんわ。
会話もできん相手ではしょうがないな。
議論以前だな。
結局、(>>698)に、答えなければ、どの時点のどの相手でどの話題かもわからない。
おもわせぶりなこと書くなよな。


706うい:2006/08/19(土) 01:59:34 ID:/U8QMWNZ
一言、発言させて。負け戦に導いた当時の軍部と、一部政治家は、亡くなった人や被害を受けた民間人に対して、責任があると思います。ただ、連合国に裁く権利はないと思いますけどね。勝利しただけですから。
7071:2006/08/19(土) 02:09:00 ID:f/8AMMn3
>>705 の
アンカーまちがってた。訂正!

× 結局、(>>698)に、答えなければ、どの時点のどの相手でどの話題かもわからない。

○ 結局、(>>699)に、答えなければ、どの時点のどの相手でどの話題かもわからない。
708日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 07:52:03 ID:uMd3uBzI
政府の答弁書(91年10月29日)。

二の1について
 A級戦争犯罪人に対する減刑及び赦免は、平和条約第11条及び平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和27年法律第103号)を根拠として、中央更生保護審査会の審査に基づく我が国の
勧告及び極東国際軍事裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定に基づいて行うものとされていた。
 A級戦争犯罪人として有罪判決を受けた者のうち減刑された者は10名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和33年4月7日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された。なお、赦免された者はいない。

二の4について
 平和条約第11条及び平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律に規定する「赦免」とは、
一般に刑の執行からの解放を意味すると解される。赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない


要約
転載2の4についての要約
・判決の効力に干渉するものではない
・刑を減刑します
・すでに刑の執行されたものについては「赦免」あるいは「減刑」はそもそも不可能



と91年時
7091:2006/08/19(土) 13:02:16 ID:f/8AMMn3
>>708

貴殿は>>698氏なのか?
これが>>698氏の論点なのか?ココは基本的に憲法関連のスレだけども、東京裁判が少しでもからん
でいるものといえば、ココでの書き込みは555から始まっている。
>>555-561
>>564
>>646
>>656

(つづく)
7101:2006/08/19(土) 13:03:20 ID:f/8AMMn3
そして突然正体不明の書き込み(コピペ)がはじまる。
>>663 今になって、考えればこれが>>698氏なのか?
>>665-666もその可能性が高い。
>>670-671もコピペなのだが、裁判とは関連なさそう。>>673の応答からみれば別人にみえる。
>>708の投稿を得て>>698氏が同一人なら、こちらに向かって議論をしているらしいのは憲法ではなく裁
判の方だと想像できるが。

そうだと仮定することによって「ギャンギャンわめく」は>>689-696をさしているのではと推察できる。
ということは、既に本人は私に向かって「本質を突いた攻撃」をしていたらしい。どこでやったのだろう?
今回の>>708には、その「本質」が含まれているのだろうか。
そうなら、ここに含まれる「本質」でかつ先に論点(本質を突いた攻撃)となったものとは何なんだろう?

会話形式で、できないか?それとも、論破されたときの逃げでも半分入っていて、どうとでもとれる投稿を
続けているのですか?

ま、以上はすべて想像だから、別人なら気にするな。
それより、貴殿の過去の発言やコピペをここで一連紹介してくれないか?
7111:2006/08/19(土) 13:44:37 ID:f/8AMMn3
>>709 のカキコ一部訂正

× 東京裁判が少しでもからんでいるものといえば、ココでの書き込みは555から始まっている。

○ 東京裁判が少しでもからんでいるものといえば、ココでの書き込みは(>>528)から始まっている。

>>528

のあと

>>535
>>548

そのあとに前掲>>555へとつづく。
712日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 17:24:45 ID:sK1/tAQI

日本国憲法賛成改憲派=改憲派

日本国憲法賛成護憲派=護憲派

大日本帝国憲法護持派=護憲派

因って

大日本帝国憲法護持派=日本国憲法賛成護憲派
713日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 17:37:36 ID:x3HCiIws
ここって1が一人でがんばってるスレなのか
714日出づる処の名無し:2006/08/19(土) 17:46:54 ID:kagnOoaT
1日も早く無効確認した方がよかね。
憲法改正派は目を覚ませ。アレは日本の憲法じゃない。
715日出づる処の名無し:2006/08/20(日) 02:14:58 ID:JOxca/J+
素人でスマソ
「サ講和条約締結は、日本国憲法第73条第3号に基づいて締結した」という解釈に対して、どう反論すればいいでつか?
716日出づる処の名無し:2006/08/20(日) 17:00:13 ID:ntvK1Tsk
804 名前:richardkoshimizu ◆wL1NqpcWWs [] 投稿日:2006/08/20(日) 09:41:47 ID:TLMwFesE
朝鮮邪教が日本支配に利用する似非右翼チョンコロ団体

チャンネル桜も2チャンネルも、黒幕は同じだと言うことです。

2チャンは創価・統一の朝鮮人の日本支配の道具。背後にユダヤ。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/2092/1098503735/l100

805 名前:richardkoshimizu ◆wL1NqpcWWs [] 投稿日:2006/08/20(日) 09:42:28 ID:TLMwFesE
2ちゃんねるの右傾化、過度の嫌韓・嫌中
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news2/1129379886/l50

運営者に問う! ユダヤとの繋がり
http://www.ch-sakura.jp/bbs_thread.php?ID=248752&GENRE=sougou

気が狂ったように朝鮮右翼追及スレを消しまくるチャンネル桜運営者
http://www.ch-sakura.jp/bbs_thread.php?ID=248769&GENRE=sougou
7171:2006/08/20(日) 19:01:52 ID:FPgcF7y9
>>715

「サ講和条約締結は、日本国憲法第73条第3号に基づいて締結した」は、以下の「1」の問題にのみ焦点をあてた
話の仕方でごまかしです。
内閣は国家に属しない能力までもてません。
国家が保有する能力の範囲で事務するのが内閣です。

1.適切な権限ある国家機関が講和条約締結事務を行うこと。(事務をする権限や機関の話)
2.我国の基本的な能力として講和締結能力が存在すること。(事務内容の帰属主体の受領能力の話)

戦争を放棄している国家は国家権能として講和条約締結能力を予定していません。
又、仮に「あと1ヶ月で停戦しましょう。あと3ヶ月で終戦にしましょう。」という合意の中には、あと「3ヶ月戦争し
ましょう」という合意が含まれ交戦権を行使してしまいます。これは短期的な戦争継続の合意です。
 9条は戦争行為全部を否定していないという言い方もできますが、大東亜戦争を「日本国憲法」の前文で「侵略戦
争」であつたとして指弾していますから、侵略戦争である大東亜戦争の最終段階における交戦権の行使である講和
ができるはずもありません。「日本国憲法」を憲法あつかいする立場であれば永久に講和はできず独立回復はでき
ないことになります。


(関連の記述)
【聖徳太子・新無効論17条】 >>1-2
【保守系の改憲論者に告ぐ】 >>36-38
【10年ちょっとが大東亜戦争!戦後がくるための話】 >>63-65

(法学板)
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1146506301/158
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1146506301/191
7181:2006/08/20(日) 19:48:04 ID:FPgcF7y9

http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000146524.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000146524.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000146524.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
719日出づる処の名無し:2006/08/20(日) 20:31:42 ID:ntvK1Tsk
>>717
>戦争を放棄している国家は国家権能として講和条約締結能力を予定していません。

これって無理がない?


フランスだって戦争放棄してるし
かなりの国は戦争放棄を書いてる

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/koritsusiteiruka-9.html
これらの国は講和条約締結能力がないの?
9条2項を持ってる国は少なくても
9条1項のような条項は持ってる国は多いでしょ

それに、長期の占領を防ぎ独立を早めることは
国民主権と基本的人権と言う日本国憲法の根本規範によりても推進されるだろうし
国民主権状態への移行のためなら十分他の条項を無視できると思うけど

7201:2006/08/20(日) 22:11:20 ID:FPgcF7y9
>>719
リンク先をみると、
>征服を目的とするいかなる戦争も企てず
と、あるように放棄する(企てない)戦争を限定しているね。
だから、全面的な放棄でもないようだ。できる戦争なら講和も出来るのじゃない?
だからなに?日本のことを述べたらどうなの。
 「日本国憲法」は大東亜戦争のような戦争も予定しているの?能力として予定しているのなら終結もできるね。
大東亜戦争は「日本国憲法」で終結できるの?終結できるのなら戦争行為(開始)も予定しているのじゃないかな。
 (実際は、講和締結時、帝国憲法13条が発動しただけだろうけど)
「いついつ終結させましょう」という講和の合意は「それまで戦争つづけましょう」という意味だと思いますが
どうですか?戦争停止の意思と継続の意思とが表裏一体になっているのが講和でしょう。
 片方の能力があって片方がないなどということはないはずだ。
 事の性質上やってみないとわからない講和交渉での席で、「戦争を何年くらいつづける合意」なら貴殿の
いう「国民主権と基本的人権と言う日本国憲法の根本規範によりても推進」されて憲法的に合憲とされて
講和が成立するのですか。
 仮に、「最低5年は続けてから講和の席を設けて話し合おう」という合意は守れるのですか?
そういう講和は無効で国家に帰属しないといわれますか?
こちらは戦争をやめたくても、相手は戦争してきますよ。
 交戦権の発露<宣戦布告(戦争開始)→戦闘→講和締結(戦争終結)>は一体のものです。
刀を抜けるものだけが、さやにおさめられる。
 以上、講和の内容が貴殿のいう「国民主権と基本的人権という日本国憲法の根本規範によりても推進」されるもの
になるというのは、事前に何かカルトな予言でも聞いてから交渉の席につくのですか?
事務の権限に加えて国家に権能があるから講和交渉の席につきそこでの事務の取り決めが国家に帰属するので
はないのですか?
講和決裂の場合もありえますよ。この場合は双方完全な戦争継続の意思表示となってしまいます。
そして相手を有利な講和の席につかせるためにさらに実力(戦闘行為)で迫るというのが通常起こりえる順序だと思
いますが、このように講和と戦闘継続は一体ですよ。こういうことは、「国民主権と基本的人権という日本国憲法の
根本規範によりても推進」されるのですか?
やはり、カルトな予言が必要ですね。
7211:2006/08/21(月) 00:36:09 ID:n5wUIF4a
【直感でひとこと】 

現行憲法での靖国国家護持はやばそうだが、下記が当然みとめられる帝国憲法改正版と正統典範のもとなら国家護持でいいじゃない。

1.天皇が国家最高の政治的権威であること。
2.万世一系(男系継承)であること。
3.皇室自治主義。
4.神道の最高祭主であること。
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=0000146524.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実〈正論9月号〉
(この記事では、上記1〜4のポイントの他、皇室典範無効理由の列挙と是正策が書かれています)









∴靖国問題→憲法問題






722日出づる処の名無し:2006/08/21(月) 07:37:04 ID:6hwHK9D7
「月刊中国」の資料提供による、健康被害に遭わない為の中国特集[

 とある茶園組合の会長と話をしていてわかった事。それは
           ウーロン茶をはじめとした中国茶は毒の絞り汁!
 農業関係に従事していない人が見てもなかなかわからないが、実際に農業をしている人なら土を見てある程度わかる事がある。
この茶園組合の人達が中国に視察に行った時の疑問が、「この土とこの環境で茶があれだけ生育する筈がない、ましてあれだけ収穫ができる筈がない」である。
しかし、こちらで集めてあった資料を見て、
「ふ〜ん、なるほどね。これやったらわかるな。しかし、我々が同じ事をしたら間違いなく廃業や、問屋の目は節穴ちゃうからな」、
「お前な、絶対中国茶を飲むなよな、こんなん飲み続けたら体を悪ぅするぞ」。
 この時に教えてもらっただけでも、日本では昭和30年代に製造中止になった農薬が1、使用禁止になった農薬が3、通常は農業では使用する事がない薬品が1、それ以外によくわからない薬品?が複数であった。
 この会長は農政連に入ってはいるが政治には何等興味なし。中国に対しては下半身友好疑惑があるも、それ以上のものは無し。
ただ、ひたすら付加価値の高い良質の茶をはじめとした農産物を作る事に熱心な人である。そして何より宇治茶という最高級のお茶を生産する競争の中で勝ち残ってきた人の話なだけに説得力がある。
 今年は日本茶の値段がかなり低く、茶園農家はかなり苦しい年となった。生産された茶の品質が悪くなったのではなく、大手飲料メーカーがウーロン茶などの中国茶を重点的に売るからである。
このままでは日本茶が日本から無くなる日がいずれ来ることになるであろう。茶の伝統を守るのは何も特定の人だけの事ではない。
全ての日本人が一丸となってごく普通に出来る事である。毒の絞り汁であるウーロン茶を飲まず、日本茶を飲めばよいだけの事。
飲み屋や宴会の席でお酒が飲めない人は日本茶を飲むようにすればよい、無ければ水を飲めばよいだけの事である。
これは伝統を守る以上に、まず自分自身の健康を守るという事でもある。

◆死にたくなければ中国産の食品を食べるな
 私は15年間、中国産の食品を口にしたことがない。理由は簡単、死にたくないから。
(略)

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/gougai/gougai.htm
7231:2006/08/21(月) 23:35:22 ID:n5wUIF4a
http://s-io.net/up/1/_/download/1156170611949830.aopAPR?dl
02177 戦犯赦免釈放決議・S33.4.8朝日新聞赦免報道 pass:mukou
7241:2006/08/21(月) 23:37:47 ID:n5wUIF4a

>>723のは、失敗!


http://s-io.net/up/1/_/jump/1156170611949830.aopAPR
02177 戦犯赦免釈放決議・S33.4.8朝日新聞赦免報道 pass:mukou
7251:2006/08/21(月) 23:52:24 ID:n5wUIF4a

http://s-io.net/up/1/_/jump/1156171559628226.25Cox1
昭和33年3月26日・A級戦犯措置 関係国と公文交換 個々に赦免、減刑 pass:mukou
http://s-io.net/up/1/_/jump/1156171616358931.AFetSI
昭和33年4月8日・A級十戦犯、赦免される pass:mukou
726日出づる処の名無し:2006/08/22(火) 09:32:02 ID:Z1B+/Owy
小山先生と南出先生の考え方の違いを教えてください。
7271:2006/08/22(火) 10:16:10 ID:iOGwyCfx
>>726  小山常実氏のは旧無効論
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_4794211724.html
南出喜久治氏のは新無効論
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mukou.htm

【旧無効論と新無効論の比較概略】 >>3-5  から抜粋。
>旧無効論
2,無効確認によっても公法という性格から効果の遡及はないと考える。
3,実際に無効確認されるまでは有効の推定を受けるのは当然の法理であり法的安定上も問題がないと説く。
4,しかし、片方で無効の事実を主張しながら、片方で「確認行為をするまでは有効と推定される」と説明されるのならば、
有効論との区別が実際上つきにくいし、世間への説得力も欠けるものともいえる。
5,又、この論理に実際に賛同する側にたっても無効確認国会決議をする時点までに、その先の見通しがなくては誰も不
安で賛成ができない。具体的には、差し替え用の帝国憲法改正案(内容)が明示されて、いなくてなならず、ある程度実
現する方向性までも明らかになってなければそう簡単に無効確認国会決議に賛同が出来ないものともいえる。

>新無効論
4,過去から現在までの法秩序の説明に旧無効論のように「確認するまでは有効の推定をうける」などという説明は不要
である。新無効論によればもともと「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として当初から有効なままなのであるから。
そのことは、これから事実確認たる無効確認決議をやったとしても変わらない。無効確認決議前後において法的秩序に
まったく変化がないのである。「日本国憲法」が憲法として無効。帝国憲法の下位規範として有効。の秩序のまま。
したがって、憲法改正論の対象は帝国憲法しか出てこないし、占領典範たる法律は、帝国憲法と並び立っていた皇室の
家法たる正統皇室典範と衝突することとなるから法律たる占領典範の方を廃棄手続きされることとなる。
5,上記説明でわかると思うが、新無効論においては、事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてからでなければ無効確認
に賛同できないというものではない。
やったからといって、現行法秩序にはなんら変動はない(すでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効であ
る事実状態である)からである。【このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利である、
それでいて単なる事実確認の行為によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが確実に不可能となるのである】
7281:2006/08/22(火) 11:18:34 ID:iOGwyCfx

 まず、無効論と聞いて最初に疑問に思うのがこの点だろ!?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日本国憲法の無効宣言を国会が決議すべきだと主張しているところがアホじゃないの?
国会は憲法に基づいて設立されている国家機関なわけだから、国会が日本国憲法の無効を
宣言するなら、自分自身の存立根拠を否定することになり、論理的な背理となる。
又、国会議員が自己否定の議決をやるはずがないし無効な国会の無効宣言がなんで有効なのよ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
新旧無効論のちがいによって、この質問に対する答え方が大きく違ってきます。

・旧無効論による説明
 実際に無効確認決議をするまでは有効の推定をうけるからと説明されます。

 「有効の推定」の意味とは
 事実関係及び法律論として無効な憲法でも、形式的な外観を整えていったん公布されると、それが真
に有効なものかどうかを問わず一応「有効」のものと「推定」されることになります。それが「公定力」です。
これを公的な無効確認行為により現実に人心を帰一するまでは、あたかも有効であるかのようにまかりと
おることも事実です。事実上の拘束力をもつということです。この拘束力は仮定的なものであって、究極
的な「確定力」を意味するものではないけれども、とにかく一応の拘束力を有するものです。
 憲法の効力の有無を冷厳に究明することは、学問の任務であるけれども、この学問的判断によって、直
ちに一国の憲法の効力の有無得喪が決定されるのではなく、それには公の認定を必要とします。この公
の認定が行われるまでは「日本国憲法」は一応有効の推定を受けるものとされます。
 このことは「本来の有効」とは区別されます。
7291:2006/08/22(火) 11:19:43 ID:iOGwyCfx

 小山氏の著書には、
<「日本国憲法」無効確認とは、様々な意味をもつ。何よりも一つ目の意味は、「日本国憲法」が憲法とし
て無効な存在であり続けたことの確認である。二つ目の意味は、有効だと推定されていることの確認であ
る。三つ目の意味は無効確認の効力は将来に向けてのみ発生するのであり過去に遡ることはないという
ことである。実際、無効確認の効力を過去に遡らせようと主張する「日本国憲法」無効論者は、誰一人存
在しない。にもかかわらず、世の中の憲法学者は、「日本国憲法」無効論をとれば、戦後五十九年間「日
本国憲法」に基づき日本国が行ったことは全て無効であったことにされてしまうから、無効論をとるわけに
はいかない、と述べたりする。四つ目の意味は、「日本国憲法」の無効確認は必然的に明治憲法の復原
をもたらすということである。>
との意味が書いてあります。

 従って旧無効論によれば「日本国憲法」が決議成就までは有効の推定を受けるのだから、国会も議決の
権限があります。そして無効確認の効果は将来にむけてのみです。心配なら「将来へ向けてのみ効力を
生ずる」ことも含めて議決すればいいのです。また、実際に行う議決内容も、単なる無効事実の確認行為
です。これは実質無効な議決機関によって新たな法律環境を創設する形成的なものでもありません。
法的な事実を後追いで追いかけ確認するだけのことです。万一、議決しなくとも、法的事実としては、有効
の推定をうけるも無効の状態が永続するだけの話です。無効確認行為のできる始期はあっても終期はあ
りません。改正しても終期は到来しません。
7301:2006/08/22(火) 11:20:44 ID:iOGwyCfx

・新無効論による説明
「日本国憲法」は帝国憲法13条にもとづき締結されたもので帝国憲法を暫定的に制限や停止をする講和条
約です。講和条約であろうと現在の国会は結局、帝国憲法に則った合憲の機関であり有効な議決機関です。
有効な議決機関が法的事実を確認する議決を行えないはずがありません。
 ただし、<【憲法体制の図解】 >>6-7 >にあるように13条の講和大権よりも上位に位置する国家の同一
性に関わる部分について、講和条約たる「日本国憲法」が帝国憲法を制限や停止しようとする内容を含んで
いる場合にはその内容は無効です。13条にも、締結権限に限界があるからです。
 この制限以外については、「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範(講和条約)として完全に有効で、かつ、
憲法としては絶対無効です。先行している下記の事実を現国会で確認するだけです。
1,「日本国憲法」は憲法ではなく講和条約であること。(憲法として無効、講和条約として有効と確認宣言する)
2,帝国憲法が厳存していること。
これをやったからといって、ほかに何も起こりません。社会混乱もおこりようがありません。
無効宣言とはなんとアッサリした手続でしょうか?論理にあわせて事実をつくるのではなく事実を確認するだ
けです。このように新無効論の場合は旧無効論のように「実際に公的に無効確認されるまでは有効の推定を
受ける」などという説明は不要なのです。
 ここからが、最重要な点です。政治的に優れている点があるのです。新風などとの方法論と違う点です。
 この論理の優れている点は、旧来の無効論なら無効確認前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲
法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばら
れないのです。今日明日、いきなり無効確認議決(上記1,2)をしても法的安定は失われないとする点です。
 帝国憲法改正案を具体化まえに、たとえば今すぐにでも無効確認をやれば現行法秩序になんらの変動を
あたえないままに、改憲論の対象は帝国憲法しかないというように基本路線が固定されてしまうのです。
この過半数決議さえ勝ち取れば戦後ホシュ派は別としても伝統保守派は勝利です。
だれが考えても異様な戦争犯罪である「日本国憲法」を合法扱いしてきた左翼マルクス憲法学が転覆して次
の改憲論に口が出せなくなります。
 ゆえに、現段階でやるべきは要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なること(憲法ではな
いこと)を周知徹底理解することが先決なのである。
−−−参考【新無効論の論理概略】 >>9-10 −−−

(おわり)
7311:2006/08/22(火) 12:35:41 ID:iOGwyCfx

【帝国憲法13条の講和大権に基づく行為】

大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)
    ↓
ポツダム宣言受諾【占領空間入口講和条約】
    ↓
降伏文書調印
    ↓
「日本国憲法」発布【中間講和条約】
    ↓
「日本国憲法」施行
    ↓
サンフランシスコ講和条約締結【占領空間出口講和条約】
    ↓
サンフランシスコ講和条約発効(戦争終結)



7321:2006/08/22(火) 12:37:27 ID:iOGwyCfx

サンフランシスコ講和条約の第五条(c)は以下のとおりです。
新無効論によれば、 中間講和条約たる「憲法9条」は出口講和条約たるサ講和条約によって既に改正されてます。
帝国憲法に対する「制限や停止」が「日本国憲法」の効用だとすれば「有すること・・・・承認する」によってその制約は
解除されています。9条問題解決のために戦争犯罪を憲法とみとめた上で9条を改憲するなど全くナンセンスです。
講和条約たる「日本国憲法・第9条」は既に改正されています!!!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/tpj.html#chap4
第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a) 日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との
間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
(省略)
第五条【国連の集団保障、自衛権】
(a) 日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。
(i)その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。
(ii)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対する
ものも、また、国政連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
(iii)国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止
行動または強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。
(b) 連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。
(c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の
権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
733日出づる処の名無し:2006/08/22(火) 16:08:57 ID:Oxp36vjW
安倍氏「改憲を政治日程に」
 
安倍晋三官房長官は22日昼、横浜市内のホテルで講演し、次期政権の課題について
「新しい国のかたちを示すには私たちの手で新しい憲法をつくっていく気持ちを持たなければいけない。
次なるリーダーは新しい憲法を政治スケジュールに乗せるためのリーダーシップを発揮しなければ
いけない」と述べ、憲法改正を政治日程に乗せることに意欲を示した。

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060822AT3S2200B22082006.html
734日出づる処の名無し:2006/08/22(火) 16:10:37 ID:Oxp36vjW
気高く、強く、美しくあれ / 日本の復活は憲法改正からはじまる

■出版社:小学館
■著者名:著/櫻井よしこ
■定価: 1,575円(税込)
■発売日:2006/07/28

この本の内容
日本の伝統文化に立脚した憲法改正案を開陳
 新聞・雑誌・テレビ等で活躍するオピニオンリーダー、櫻井よしこ氏による憲法改正草案の「ザ・決定版」。
GHQ占領下の公布から60周年、日本人自身の手による憲法改正を発議する。「天皇、第九条、前文、基本的人権、
教育、家族、政教分離など、憲法改正に必要な理念は、実は聖徳太子から幕末・明治期の歴史のなかにあります」
――櫻井氏がそう自説を展開し、大好評を博した『SAPIO』誌連載をベースに、十七条憲法、五箇条の御誓文、
明治憲法や海外事例も参照しながら、個々の憲法条文がどうあるべきかを問う。同時に私たち日本人が世界に誇る歴史・
文明は何かを改めて考えさせる1冊です。 http://www.s-book.com/plsql/com2_detail?isbn=4093892245&jcode=
7351:2006/08/22(火) 17:24:49 ID:iOGwyCfx
>>733 安倍晋三
>>734 櫻井よしこ

この2人は以下のどれだろね?

「日本国憲法」をどうみるかによる分類。

1.無効派−−−伝統保守思想による帝国憲法改正論
2.有効派−−−改憲論−−−伝統保守思想の改正論
3.有効派−−−改憲論−−−戦後保守思想の改正論
4.有効派−−−改憲論−−−9条のみの改正論
5.有効派−−−改憲論−−−左翼思想強化の改正論
6.有効派−−−護憲論−−−左翼的護憲論

1のみによって恒久的な正統憲法・正統典範体制が確立できる。

2〜6は最終的に敗戦の責任をものいわぬ天皇と帝国憲法にとらせることに確定する手法。敗戦直後に三国人となっ
た朝鮮人よろしく「国民主権」を与えられて精神的な第三国人(戦勝国民)となったまま洗脳の解けない者達による自
画自賛、やっつけ仕事、やり逃げの手法。後日子孫によって無効確認決議の対象になる。

2は自らを伝統保守だと信じているが自らの振る舞いの意味がわかっていない一番たちの悪い無自覚反日家。
出来ないことをいうのが最大の反日。結果的に護憲論への助け船になる。
3〜6なら、思想と手法にズレがないが、2は3〜5と思想的峻別をしないから改憲論として一定の勢力にみえるだけ
で改憲論内の多数決原理では結果のみえている敗北主義の論壇村の住人。
護憲派とは6をいうのではなく2〜6の護憲派改憲論と護憲派護憲論を言うのである。
2〜6は反日兄弟一覧とも言える。
736日出づる処の名無し:2006/08/22(火) 19:02:17 ID:Oxp36vjW
日本国憲法賛成改憲派=改憲派

日本国憲法賛成護憲派=護憲派

大日本帝国憲法護持派=護憲派

つまり

大日本帝国憲法護持派=日本国憲法賛成護憲派
737ワヤ ◆3gf69duuf. :2006/08/22(火) 22:08:18 ID:UFY0T71b
こちらのスレでは、初めまして。>1さん、先日はWGIPスレへのカキコ、どうもです。

 WGIPスレに書きましたように、私は、憲法無効論も否定するつもりはなく、
また、多くの人が無効論を理解するようになって欲しいと願いますが、そのうえで、
あえて、新旧の無効論について、(全部は読み切れていませんが)いくつか疑問点を
書かせていただきたいと思います。(まず、大まかには、2点、対外的視点と国内的視点)

 まず、憲法を考える場合、国を取り巻く国際情勢への対応戦略という観点からも
考えざるを得ないと思います。

 そして、現在必要なことは、アメリカとの同盟関係の有効性を高めつつ(もしくは保ちつつ)、
いかに自主防衛に必要な国防力を高めていくかという視点だと考えています。

 この点、新旧の無効論は、アメリカとの同盟関係への影響をどのように考えてい
るのでしょう?

 また、新無効論では、日本国憲法を憲法的条約として有効と解釈するようですが、
条約であれば、国内法に優先するとは考えられませんか?
 そもそも憲法的条約というのは成り立つのでしょうか?
 条約であれば、それこそ相手国の意向も確かめなければなりません。
 憲法的条約とは呼ばずに、条約締結過程において必要性のあった国内法と呼ぶべき
では?
 そして、アメリカがこの位置づけを認めてくれるかどうか、そのための交渉も必要
だと思います。

(WGIPスレでも紹介された『SHOWDOWN』のようなシナリオも想定される現状では、アメリカを無視できないのです。)
738ワヤ ◆3gf69duuf. :2006/08/22(火) 22:09:07 ID:UFY0T71b
>>8
> 2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る)

> 4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する)
 明治から現在にかけての歴史観を取り戻していれば、無効論も受け入れられるが、
単に国会決議をするだけでは、心情的に受け入れられない国民も多数居るでしょう。
(歴史認識問題を一挙に解決したいというお気持ちは分かりますが、)
(残念ながら楽観的に過ぎると思います。)

 大勢の国民が歴史観を取り戻すためには、多くのきっかけが必要で、そのため
には、地道な議論や宣伝活動と、何度かの法改正(とそれに伴う議論)が必要だ
と考えます。

 また、国民が取り戻す必要のあるものは、歴史観という言葉だけでは足りない
かもしれません。
 明治憲法の時代においては、憲法と道徳的規範(教育勅語)が、ひとつのペア
のようなもので、制度と、それを機能させるべき国民に不可欠な徳目を表してい
たと考えられるのですが、戦後は、歴史観が失われると同時に、道徳的規範も徐々
に失われてきていると思います。
 この道徳的規範の中心には天皇観があると思うのですが、それを失ったままで
は、やはり明治憲法もすんなりとは受け入れられないでしょう。

 ここで、さらに言えば、天皇観というのは、天皇と国民とが共に協力して国家
を築いてきたという歴史(あるいは物語)に求められると考えており、天皇観も
歴史観を取り戻すことで、その延長として取り戻せると考えています。

 ただ、いずれにせよ、多くの国民がすんなりと受け入れられるような下地を整
えなければ、単に国会決議だけでは混乱が起こるのではないか、と心配せざるを
得ません。

 「論理の正しさで迫る」というのは、議論においては正しい姿勢だと思います
が、それだけで体制が動くというのは、我が国の国柄ではないと思うのです。
739ワヤ ◆3gf69duuf.
「国柄ではない」と書いてしまったので、より説明するために、あえて、引用さ
せてください。

まずは、聖徳太子の十七条憲法の一条目から、あえて冒頭を省略して、

(前略)
人、皆な党(たむら)あり。また達(さと)れる者は少し。
(中略)
然れども上和(やは)らぎ、下睦(むつ)びて諧(ととの)へば、
事を論(あげつ)らはむに、則ち理(ことわり)自ら通(かよ)へり。
何事か成らざらむ。
http://www.j-texts.com/jodai/17joah.html#chap02

また、明治憲法と教育勅語の起草において中心的な役割を果たした井上毅の
文章から、

「国は徳義により成立するものにして、法律より成立する者に非ざるなり。……国は法律よ
り成立するものとするは、羅馬(ローマ)の流儀にして、余の取らざる所なり。国は情愛に本つき、
人と人との自然の交際及び進化より密合したりと云ふこそ、国の名称に就て取る可き定義
なるべけれ」
(こっちは、『「憲法神話」の呪縛を超えて』(伊藤哲夫 著)P.64〜P.65より引用)

上記のような引用文に示される国柄は、今も続いており、また、それに則した活動が
必要だと思うのです。


WGIPスレに書いた↓このあたりの文も見てもらえるとうれしかったり。(^_^;

【WGIP】日本人の洗脳は解けるのか?【継続中】7
(『「現人神」「国家神道」という幻想』(新田均 著)P.35〜P.37より引用)
憲法・教育勅語の思想
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1154788250/193-194