1 :
名無しでGO!:
2 :
名無しでGO!:2009/02/28(土) 20:24:14 ID:yN/KSU2r0
新スレ乙!
3 :
城島健司:2009/03/02(月) 18:57:47 ID:DK4fZ6RD0
捕手
4 :
保守:2009/03/05(木) 17:59:04 ID:k7Tgr8H5O
野村克也→黒田正宏→吉田博之→香川伸行→吉永幸一郎
5 :
名無しでGO!:2009/03/07(土) 22:57:11 ID:bmIms7jHO
14日以降は、これが130円で乗れる最長ルートでOK?
上野 → 西日暮里
経 由:東北,[日暮里],常磐,武蔵野,東北,[赤羽],埼京,武蔵野,中央東,南武,東海道,[品川],
東海道3,[鶴見],東海道,[横浜],根岸,[大船],東海道,相模,横浜,八高,川越,高崎,上越,両毛,
水戸,常磐,成田2,成田,[松岸],総武,東金,外房,[安房鴨川],内房,[蘇我],外房,総武,京葉2,
[南船橋],京葉,総武,総武2,東北,中央東,山手2,東北
JR線営業キロ: 1014.8km 運賃計算キロ: 1019.3km
6 :
名無しでGO!:2009/03/07(土) 23:07:05 ID:geOG/UTaO
6の字がOKならば、日暮里までいける。
7 :
名無しでGO!:2009/03/07(土) 23:57:30 ID:zC4ATPRg0
>>5 実際に乗継が可能かどうか検証してみた。
3月16日出発、平日ダイヤ。
[上野]4:30→4:50[松戸]5:08→5:14[新松戸]5:35→6:03[南浦和]6:07→6:19[赤羽]6:34→6:43[武蔵浦和]6:48→7:14[西国分寺]
[西国分寺]7:21→7:29[立川]7:33→8:32[川崎]8:36→8:47[品川]8:53→9:11[横浜]9:17→9:49[大船]9:57→10:08[茅ヶ崎]
[茅ヶ崎]10:17→11:17[橋本]11:33→11:44[八王子]12:08→13:22[川越]13:30→13:53[大宮]
[大宮]13:56→15:13[高崎]15:46→17:32[小山]17:38→18:46[友部]18:55→20:07[我孫子]20:14→20:58[成田]21:20→22:32[松岸]
8 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 01:11:29 ID:hNDKcFaW0
9 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 11:05:08 ID:Bmfck5kl0
>>8 そんな門、1月号の時刻表出ないとわからんだろ。
もっとも、12/31 22:32以降に松岸を出る総武本線の上り臨時があるとは思えんから、まったく変わらんと思うが。
10 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 11:16:20 ID:n0jSuImT0
逆周りはどうだろう?
仮にできるとしてもこの経路は2009/12/31〜2010/1/1限定だな。
11 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 11:37:31 ID:XKzFDLk0O
4月以降の宮島航路に関わる乗車券の取り扱いに関する公式情報が青春18きっぷ関連の
ものしか出されていないのが気になるなぁ
12 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 11:41:02 ID:zCUnqRQE0
別に、上野を早朝に出発する必要なんかないだろ。
上野を大晦日夕方頃の出発して、横浜あたりで終夜運転に乗ればいいんじゃ内科医
13 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 12:14:45 ID:s+I6xP9JO
宮島航路関係の規則改正の社報なら出たが。
かなりの分量で規則ヲタなら涎が出る。
14 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 12:35:55 ID:XKzFDLk0O
>>13 ということは、4のウェブサイト担当者がサボっているだけか。
15 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 12:48:06 ID:s+I6xP9JO
ウェブに載せるには、あまりにも分量が多すぎる。
16 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 12:54:39 ID:4s7TbW2fO
17 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 13:54:57 ID:XKzFDLk0O
今、指定席券売機を叩いてみたら、宮島航路を含む乗車券は
3/31から有効のものが発券可能で、4/1から有効のものが発券
不可能でした。
18 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 14:23:48 ID:pLLJHpDwO
このスレ的には、6の字はOKM派の意見が優勢だったが、何か。
19 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 17:40:58 ID:n0jSuImT0
>>13 全部の「乗車船」を「乗車」に変えたら相当の量がありそうだな。
100個くらいあるんじゃないか
20 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 17:51:58 ID:s+I6xP9JO
「列車等」を「列車」に改めるのもたくさんある。
21 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 19:25:20 ID:gv1IAqvp0
規則第32条はどのように変わるのかな?
22 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 22:58:55 ID:sDT/y1dR0
23 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:10:33 ID:gv1IAqvp0
>>22 往復割引適用可否の基準になるキロ数は、鉄道と連絡線を通算したもの。
であるから、発駅から宮島口までの営業キロが599.1km〜600.0kmまでの駅は、今現在は宮島まで往復を買うと往復割引になる。
しかし、4/1から宮島航路が連絡会社線扱いになったら往復割引適用対象外になる。
その辺のフォローは何もないのかということ。
24 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:14:41 ID:d2LCMdd80
あるわけねえだろ
25 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:18:47 ID:gv1IAqvp0
26 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:22:17 ID:s+I6xP9JO
往復割引のフォローはない。宮島と宮島口接続JR6社各駅
と連絡運輸をやるだけよしとすべきでしょう。
27 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:27:03 ID:d2LCMdd80
>>25 今までだって路線が廃止されるごとに、同じ現象があったけれども何の個別対応もしてないだろ。
28 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:35:21 ID:gv1IAqvp0
>>27 しかし、今までの話(純粋な廃止や3セク転換)とは違って、西日本の100%出資子会社だろ。
だから何かないのかといっているんだよ。
29 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:37:59 ID:gv1IAqvp0
>>26 そうか、ないのか。
宮島とか宮島口(桟橋)で発売する乗車券(乗船券)地模様変わるのかな?
30 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:38:58 ID:PCL1Riuh0
もう少し現実的?な点として、安芸中野→宮島の小児運賃は、今370円だけど、
これが分離後いくらになるのか気になる…
31 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:41:53 ID:d2LCMdd80
>>28 旅客鉄道会社の子会社のJRバス会社に移管しても何もなかったろ。
32 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:44:25 ID:PCL1Riuh0
33 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:46:02 ID:gv1IAqvp0
>>31 ここに昭和60年6月20日現在の規則があるが、32条は「鉄道・航路の片道の営業キロ(以下略)」であって、
自動車線の営業キロは通算対象になっていない。
であるから、例えとして不適当。
34 :
名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:48:19 ID:PCL1Riuh0
>>33 でも別のある特例の存在が、宮島フェリーについても適用されるのか俺は気になる
35 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:00:12 ID:s+I6xP9JO
30
小児運賃は変わらない。
JRバスとの連絡運輸と同じ扱い。
36 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:17:20 ID:LcyZx5KB0
連絡会社線扱いということは、3/31から有効の鉄道線各駅→宮島の往復乗車券で
4/1に帰りを使おうとする場合は、連絡線運賃分を払い戻して、別途購入ということになるのかな?
37 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:20:29 ID:FnAzZi1h0
学割や周遊きっぷアプローチ券の割引運賃も宮島航路には適用されなくなるのか?
38 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:21:26 ID:FnAzZi1h0
39 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:25:24 ID:LcyZx5KB0
40 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:37:11 ID:/b4H07rE0
確か、盛岡〜八戸開業の時も、開業日以降は東北本線経由の乗車券でIGRに乗れなかったよね。
今回も別会社という意味では同じだから、何らかの通達で乗車を認めるっていう方向なんじゃないの?
41 :
38:2009/03/09(月) 00:39:08 ID:FnAzZi1h0
>>36-39 (契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、
旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、
すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。
42 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:44:28 ID:LcyZx5KB0
>>41 それは路線が存続している場合に有効な話であって、
宮島口-宮島間は廃止なんだから、適用しようがないだろ。
43 :
38 41:2009/03/09(月) 00:46:04 ID:FnAzZi1h0
つまり、
制度改定前に買った切符ならば、改定後であつても旧制度時の効力を持つ。
ただし、
改定後の値段の方が廉価となる場合は、
旅客有利となるように発行替えし差額を返金することはできる。
44 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:51:26 ID:LcyZx5KB0
>>43 それを“他社線”に適用できないだろと言っているの。
45 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:52:56 ID:LcyZx5KB0
>>41 もうひとつ。
ここの住人は、そんなところはコピペしなくても先刻承知だ。
46 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 01:57:49 ID:GzZwkjPGP
>>44 「別段の定め」をしないと何言ってもただの契約違反でしかないからな・・・。
47 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 12:20:29 ID:cyertTk90
今航路+鉄道の小児運賃は足してから切り捨てでしょ。
別会社になったら、切り捨ててから足すのか?
10円変わってこないか?
48 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 15:25:47 ID:SkHWdTq60
JR東日本東北本線の盛岡〜八戸間廃止のときは
札幌駅前日2002/11/30発の北斗星2号(青森で日付変更)の八戸〜盛岡間は
特例によりJR東日本のきっぷで乗れた。
49 :
48:2009/03/09(月) 15:29:45 ID:SkHWdTq60
>>48んでそれ以外の列車にはJR東日本のきっぷでは乗れず、
廃止を理由に乗車変更するときは乗変の回数に数えずに無手数料で変更
だったと思う。
使用開始後の変更は、忘れた。
50 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 17:14:36 ID:G+wK/ufi0
51 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 18:41:57 ID:qGC7iE6CO
宮島航路関係まとめ
・連絡運輸はJR6社全駅と実施(券種は回数券以外の全て)
・小児運賃は端数整理(切り捨て)
・全国フリー型特企券も有効
・4月1日以降に有効なJR乗車券はそのまま有効
・移管を理由とした払い戻しは無手数料(駅移転と同じような扱い)
52 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 19:48:44 ID:LcyZx5KB0
>>51 >・小児運賃は端数整理(切り捨て)
ってことは、小児は常に松大観光船より安くなるわけだ。
・・・と思ったら、松大観光船も端数切捨だわw
53 :
名無しでGO!:2009/03/09(月) 22:22:48 ID:pe54Ee9lO
>>51 >・連絡運輸はJR6社全駅と実施(券種は回数券以外の全て)
1の会社が特に必要と認める場合は、
札幌ー宮島間に対しても定期乗車券を発売することがあるんですね、
わかります。
54 :
名無しでGO!:2009/03/10(火) 00:24:31 ID:NAR2pYf90
55 :
名無しでGO!:2009/03/10(火) 00:31:16 ID:eg79BLNM0
56 :
名無しでGO!:2009/03/10(火) 00:36:04 ID:azNmFlam0
>>53 規則をよく読むと、100kmを越える「鉄道区間」に対して発売可能とあるが、連絡船は含まれていない。
したがって、現在は発行不可だが、4/1からは連絡運輸になるので可能になるというわけだな。
>>54 連規第26条(規則第37条)により、旅客鉄道会社線区間に距離の制限はない。
とはいえ、どう考えても「必要と認める」とは思えないがw
57 :
名無しでGO!:2009/03/10(火) 08:02:04 ID:g3O0Xb1rO
流れブッたぎってスマソ
>>18 「上野→西日暮里」の運送契約で、なぜ日暮里まで乗車できるのか、説明してくれ。
6の字? そりゃ乗車経路どおり買うなら、日暮里まで発券できて日暮里まで乗車できるだろうよ。
58 :
名無しでGO!:2009/03/10(火) 09:21:38 ID:XRa/H6EH0
>>57 >「上野→西日暮里」の運送契約で、なぜ日暮里まで乗車できるのか、説明してくれ。
それは無理だろう。
「上野→日暮里」の130円の乗車券を使えば、日暮里まで乗れてもっと距離を伸ばせるうということだろう。
59 :
名無しでGO!:2009/03/10(火) 09:24:35 ID:YDAGd6mW0
>>57 そもそも
>>6は“日暮里まで買って”日暮里までいけるという話をしているのだと思うが。
誰も西日暮里までの乗車券で日暮里に行く話しはしていないだろ。
60 :
名無しでGO!:2009/03/10(火) 10:17:43 ID:HBp0kZSpO
上野→西日暮里の乗車券を過小行使によって上野→日暮里の部分だけ使うことにして、
それに対して他経路選択乗車すればOKでは?
61 :
名無しでGO!:2009/03/10(火) 11:13:18 ID:g3O0Xb1rO
>>59 「上野→日暮里」間の乗車券であれば、4:33に日暮里に着いた時点で運送契約終了だろ。
あ、「金額式だから券面に着駅書いてない」などとぬかす初級者はこのスレから去ってね。
62 :
名無しでGO!:2009/03/10(火) 11:25:03 ID:XRa/H6EH0
>>61 大都市近郊区間内相互発着だから、他の経路を選択して乗車できるよ。(規第157条第2項)
金額式だと話がややこしくなる恐れがあるから、
>>59はわざわざ着駅表示で書いたのに、
「金額式だから券面に着駅書いてない」なんていわないでくれよ。orz
63 :
58,62:2009/03/10(火) 11:26:17 ID:XRa/H6EH0
間違えた俺は59じゃなくて58だ。
64 :
名無しでGO!:2009/03/10(火) 12:53:11 ID:g3O0Xb1rO
>>62 「上野→日暮里」の乗車券だから、上野→日暮里→(成田・安房鴨川など大回り経路)→西日暮里→日暮里は乗れるわけないだろ。
頭冷やして考えてみろ。
最初の上野→日暮里で終わりだろ。ここで終了。
「上野→西日暮里」の乗車券なら上記経路で西日暮里までなら乗れる。
65 :
過去ログくらい嫁:2009/03/10(火) 13:44:14 ID:qC0Boj+E0
66 :
名無しでGO!:2009/03/10(火) 15:14:37 ID:+lYNAzzP0
>>65 過去ログ読んでみたが、この説はJRで認めているのか?
どうせオタのホザキだろ。
例の中で「券面上の着駅に一度到着しても運送契約の終了としない」なんて
法的にも屁理屈としか思えんが。
67 :
58,62:2009/03/10(火) 15:31:15 ID:XRa/H6EH0
>>64 まぁまぁ餅ついて頭冷やせや。声がでかけりゃ良いってもんじゃない。
6の字でない近郊区間内の乗車券で6の字の経路を迂回乗車することが可能であることを
説明する方法はいろいろあると思うが、ここでは背理法を使って次レスで証明する。
68 :
58,62:2009/03/10(火) 15:32:00 ID:XRa/H6EH0
次の2つの経路を考える。
(1) 上野→日暮里 経由:東北 (6の字でない経路)
(2) 上野→日暮里 経由:東北・武蔵野・常磐 (6の字の経路)
ここで、(1)の経路の乗車券を使用して(2)の経路を乗車しようと試みた場合に、
1回目に日暮里に到着した時点で運送契約終了になると仮定する。(←この仮定が
>>66>>64>>61>>57の主張だよね。)
このとき、(2)の経路の乗車券を使用して(2)の経路を乗車しようと試みた場合に
1回目に日暮里に到着した時点で運送契約終了になるか否かを考えてみる。
(a) 運送契約終了になるとした場合
もとの(2)の乗車券は、規第157条第2項の規定が無ければ、当然に(2)の経路を乗車可能である。
一方、規第157条選択乗車は効力を広げる規定であり効力を制限する規定ではないので、「規第157条第2項の規定が無ければ可能」というのは矛盾。
(b) 運送契約終了にならないとした場合
(1)では運送契約終了となり(2)では運送契約終了とならず、効力に差が生じる。
しかし規第157条第2項は「券面に表示された経路にかかわらず」とあるので、
経路のみが異なる(1)と(2)とでは経路選択の効力に差は出ないはずである。よって矛盾。
(a)(b)により、いずれにしても矛盾なので、仮定は誤りであることが示された。 Q.E.D.
69 :
58,62:2009/03/10(火) 15:32:56 ID:XRa/H6EH0
>>66 >例の中で「券面上の着駅に一度到着しても運送契約の終了としない」なんて
>法的にも屁理屈としか思えんが。
現に6の字の片道乗車券は実在するんだからその理屈はなりたたない。
70 :
58,62:2009/03/10(火) 15:39:43 ID:XRa/H6EH0
俺もピンクのページ程度しか知らなかった頃は、
6の字じゃない乗車券で近郊区間6の字大回りはまずいんでねぇの?
と思っていたが、近郊区間大回りが旅客営業規則でどのように実装されているかを見てみると、
片道乗車券が「6の字以外」と「6の字」を区別していない以上、
「乗車券の経路が6の字でなくて実乗経路が6の字の場合だけを禁止する」
のは極めて不自然だということが分かったよ。
71 :
名無しでGO!:2009/03/10(火) 18:45:18 ID:htwV5aMV0
>>69 なんか荒れそうなのでほどほどにするけど。。。
>>現に6の字の片道乗車券は実在するんだからその理屈はなりたたない。
157条以前の原則として、指定された経路を乗車することが前提で発売するものだよね。
発売条件と規157条などの適用条件は分けて考えたほうがいいよ。
でないと規70条と規157条を混同してしまったりするし。
72 :
名無しでGO!:2009/03/12(木) 21:36:25 ID:LBFVhepTO
明後日から用土問題は解消するけど、その代わりに原宿〜大平下の運賃が
大宮〜小山間の券面表示経路を在来線にするか新幹線にするかで異なる
ことになるのか。
73 :
名無しでGO!:2009/03/12(木) 21:51:43 ID:YQgCCjSV0
智頭急行など通過連絡扱いをする三セク経由の往復割引についての疑問です。
1)成立要件はJR区間の営業キロ片道600キロ超なのか、社線の営業キロ込みなのか?
2)割引はJR分のみで社線分は無割引となるのか、それとも両方に割引適用か?
連絡運輸絡みは信頼できる資料が少ないので基本的なことですが、
ここでおたずねします。
74 :
名無しでGO!:2009/03/12(木) 21:56:34 ID:fgXWb9Ai0
>>61 >>66 運送契約ってのは単に2駅間を移動するだけの契約と考えていいのか?
例えば改札内の店舗を利用することも含めた契約だと思うんだが。
もし移動するだけの契約だとしたら、券面上の着駅に到着したら直ちに改札を出ろ、
っていう規則があってもよさそうだけど、そんなのは無いよね。
75 :
名無しでGO!:2009/03/12(木) 21:58:44 ID:MeY7/Kxj0
76 :
名無しでGO!:2009/03/12(木) 22:23:39 ID:JPnrIiABO
はやぶさのA寝台でC社某駅で小児添寝を頼んだら、E社みたい
に自由席特急券を発券されたので「列車の名前がないし、自由席
特急券は効力が全く違いますよね?」と問いただしたら「これで
全く問題ありません!」と窓口氏に強い口調で言い返された。
そもそも、代用可能な記述は一体どこにあるんだろう?
77 :
73:2009/03/12(木) 23:27:35 ID:YQgCCjSV0
78 :
名無しでGO!:2009/03/14(土) 22:42:06 ID:j+MxaRJMO
>>74 約款なんて昔につくられたものだからね。
昔は、駅ナカみたいなものが無かったから、旅客が改札内に居続ける事は考えられんかったんだろう。
ところで、四ツ谷→新宿の乗車券で、
中央線下り快速、山手線内回り
と乗車することは、可能だろうか?
一度、新宿に行っているが、これを区間外乗車とみなせるか。
79 :
名無しでGO!:2009/03/14(土) 22:48:23 ID:pub/ME0n0
80 :
名無しでGO!:2009/03/14(土) 22:50:56 ID:lwgxiia70
約款がつくられた当時は頻繁運転の路線は想定外で
列車ごとに改札集札をするのが当たり前だった。
81 :
名無しでGO!:2009/03/15(日) 00:17:28 ID:o4MWkkD4O
14日にMVを操作してみたら、小岩〜植田は3260円に変わっていたが、
原宿〜大平下(新幹線経由)は1620円のままだったぞ。
82 :
名無しでGO!:2009/03/15(日) 12:02:05 ID:sMqRXmOw0
>>81 「用土問題typeII」と命名しますw
冗談はさておき、mars.exe ver5.03は出るのかな?
83 :
名無しでGO!:2009/03/15(日) 12:06:32 ID:sMqRXmOw0
ちなみに、、、
えきねっと でも
>>81と同様だった。
84 :
名無しでGO!:2009/03/17(火) 22:02:32 ID:WegizuqOO
規284の無賃送還、「急行列車を使用した区間は急行列車で無賃送還できる」とあるが、
新大阪→新幹線→岡山→やくも→出雲市
という場合で、やくも乗車中に伯備線不通となり、新大阪まで無賃送還だと、新幹線に乗るのに特急券を買う必要はある?ない?
85 :
名無しでGO!:2009/03/18(水) 15:59:29 ID:pSFZhx4w0
>>84 無事に乗れた列車は送還対象ではあるが、払い戻し対象にはならない。
って記憶してるが。
新幹線特急券は回収されてるのが当たり前なわけで、現場レベルでどう処理しているかは不明。
86 :
名無しでGO!:2009/03/18(水) 17:34:53 ID:a2dLxMdiO
東京近郊区間内拡大前に買った東京山手線内→いわき(在来線経由)の乗車券
を川崎→銚子(在来線経由)の乗車券に変更しようとしたら、普通に当日限り
有効・下車前途無効の乗車券を渡されたので「自分が買ったのはダイヤ改正前
だから、改正前の制度が適用されるはず」と指摘したらマルス指令に問い合わ
せしたらしく、「そういう変更は出来ません、上も改正以後の利用なのだから
改正以後の制度が適用されると言っています」との事。相変わらず、マルス指
令はバカなんですね・・もちろ2の駅での話。
87 :
名無しでGO!:2009/03/18(水) 18:56:09 ID:TuHzIPbJ0
88 :
名無しでGO!:2009/03/18(水) 19:13:36 ID:Zjl5ZAfKO
>>87 この場合、新制度を適用する以前に買った乗車券を新制度施行以
降も旧制度を適用するとする条文や旅規はあるのか?って事じゃ
ない?
89 :
名無しでGO!:2009/03/18(水) 19:34:29 ID:EaE+d7Vp0
>>88 第5条2
前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、
別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。
これでだめ?
90 :
名無しでGO!:2009/03/18(水) 19:39:56 ID:a2dLxMdiO
第5条は関係ない、旧制度はあくまで原券が区間・料金が一致するものに限り
、有効。それ以外は現制度適用と言われたのですが・・
91 :
名無しでGO!:2009/03/18(水) 19:55:41 ID:TuHzIPbJ0
乗車券類変更にも旧制度が適用される
92 :
名無しでGO!:2009/03/18(水) 21:45:18 ID:Zjl5ZAfKO
川崎→銚子(品川〜東京・新幹線経由)にすれば無問題かと・・
93 :
84:2009/03/18(水) 22:13:32 ID:rELchjXAO
>>85 自分もそう解釈しているんだが、JRは違う解釈のようで、84の例の場合、
新幹線については運送契約が済んでるって事で、無賃送還の際は改めて特急券購入が必要とのこと。
事故時の特急列車の乗車区間しか急行列車による無賃送還は行わないとか。
94 :
名無しでGO!:2009/03/18(水) 22:46:44 ID:GzzhqyZwO
無賃送還と払いもどしとを混同する椰子が大杉。
95 :
84:2009/03/19(木) 09:57:30 ID:US12WYO+0
>>93 それJR-Cの独自解釈じゃなくて、EやWもそう言ってます?
Cの独自解釈なら納得できる、というかCはそういう運用するって話も聞いたことある。
96 :
84→85:2009/03/19(木) 09:58:29 ID:US12WYO+0
97 :
名無しでGO!:2009/03/19(木) 10:43:18 ID:licGYinZO
>>90 例えば原券が同じだったら救済措置として旧制度適用でもおかしくない
けど、原券が違えば新制度適用でも文句は言えないよ。ましてや、他社
管内完結とかなら尚更。
98 :
名無しでGO!:2009/03/19(木) 10:50:52 ID:yqCZF5CP0
実は、「別段の定め」があったとかw
99 :
名無しでGO!:2009/03/19(木) 11:01:35 ID:dsYnccaGO
別段の定めってのは、
新制度のほうが、値段が安くなったり、効力が緩和されたりする場合は、
それを適用させるのが旅客有利になるケースで、個々に定める訳で。
100 :
名無しでGO!:2009/03/19(木) 11:04:45 ID:licGYinZO
無くても原券が違ったりするなら、旧制度での変更は出来なくて当然だろ?この場合は5条も適用外。
例えば、発売が終わった企画券を変更したいと言ってきたらまだ利用期間中だからと別の日付で発売するか?しないだろ?
101 :
名無しでGO!:2009/03/19(木) 11:13:35 ID:licGYinZO
別段の定めの話をするなら、甲府〜いわきだって例え当日限りで途中下
車出来なくても近郊区間拡大で今までより安くなるでしょ?
そっちの方が一般利用客には有利な訳で。大体、有効日数やら途中下車
に拘るのはヲタだけ。普通の人は特急使ってそれくらい当日中に行くか
ら問題ない。
でも別に不利になるような条件を定めてはいけないとはどこにも書いていない
103 :
名無しでGO!:2009/03/19(木) 12:10:39 ID:kya3Q0NyO
実際、束に関して言えば不利になるような条件が制度改正の度に定められてい
るしね。ところで、制度改正前の日に買った乗車券を日付など変更する際には
旅客有利にならなくとも新制度を適用するって規約や細則などはある?
104 :
名無しでGO!:2009/03/19(木) 14:14:37 ID:licGYinZO
だから細かい規定はないけど、現場ではそういうルールなんだよ。
分からない?しかも、こういう特殊な変更は駅の裁量でやってもやらな
くても大丈夫なんだよ。
105 :
名無しでGO!:2009/03/19(木) 14:45:23 ID:gUmfg7jIO
マイルール乙、糞GS君ww
まず、旧制度時に買った乗車券はどの乗車券でも変更は可能です
。次に変更後の乗車券は旅規第5条2項の定めにより「買った時
の効力や運用」が優先されるので、当然発売時は東京近郊区間拡
大前ですから東京近郊区間拡大前の値段・有効日数及び途中下車
制限なしの乗車券に変更が可能という事。例えば旅規や営規、通
達などで「このような変更は出来ない」とした「別段の定め」が
あれば旧制度を用いた変更は不可になるけれど、指令員が判って
ないんでしょうな。
>>101 “一般的な客”≠“
>>90”
旅客有利にするのだったら、“一般的”な客に有利にしたって意味ないだろ
あくまで、“契約を結んだ個人”に対して有利にするんだから
…いまいち、日本語が不自由ですまそ
>>95-96 Wの話です。Cもそうなってるのか…
条文を読めば、「使用した区間」とある以上、歪んだ解釈と思うんだがねえ。
嵯峨野観光鉄道連絡運輸解除予定〜
>>108 連絡運輸切ったら、マルスの指定券は出なくなるのかな?
となると、船車券出して「指定は現地で」になるのか?
京阪神ゾーンの0円券も、現地窓口でのみ交付になるとか?
110 :
名無しでGO!:2009/03/20(金) 12:15:58 ID:y9imeoOwO
連絡運輸をやめるのであって、船車券やイベント券に指のみ券
を付けるのは変更なし。
111 :
史上最悪の下手写真:2009/03/20(金) 12:17:35 ID:vYEwAsNp0
112 :
名無しでGO!:2009/03/20(金) 12:28:57 ID:y9imeoOwO
あとは、南海フェリー、三洋汽船との連絡運輸廃止、阪急、南海などとの
取扱券種の見直し
>>110 つまり、ドリーム号なんかと同じ扱いになるわけだな。
114 :
名無しでGO!:2009/03/23(月) 21:44:03 ID:6EfXX8sVO
結局、南大高は現在までに一枚も補充券類売ってないみたいね
115 :
名無しでGO!:2009/03/23(月) 21:51:48 ID:8Hvy/Ybk0
>>114 現在のシステムで南大高クラスの駅が補充券切る回数なんて、平均しても年間1枚もないだろうが。
流れを切ってすまん。
いまJR東は、C制と東Cの扱いは一緒?
差が見つけられない・・・。
>>86-91>>97-103 東はどうだか知らないが、東海の旅規改定・旅基改定の通達では
「△△月△△日乗車となるものから施行する。」になっていることがよくある。
ただ、駅で見せてもらえるかは分からん。
Webに載っている西の公告は単に「△△月△△日から施行する。」になっているね。
>>116 東Cでオレカ購入可、窓口での分割払要求可、5万円以下サインレスくらいしか違いないんでは?
Type-IIとかはよくわからんけど…
あれ、カード販売機でC制使えたっけ?現金のみだっけ?
Type-IIは通常のC制扱い。なのでViewカード関連の特典はない。
>>118 ありがとう。そんなもんだな。
最近、扱い場所以外でも同一会社内なら変更やら払戻やら受け付けてくれるところが増えたから、
必ずしもC制が不便ってことは無いね。
会社をまたいじゃうとダメだから、変更しがちな人は「クレジット」を狙う意義はあるけど。
カード販売機はVIEWが使える。
>>119 東Cになるよ。
カードの特典は細かくは違うけど、少なくとも乗車券類に関しては同一の扱いっぽい。
121 :
名無しでGO!:2009/03/25(水) 23:13:00 ID:Un20OFfLO
しかし、次のマルス改修では西日暮里〜大雄山の乗車券もちゃんと二日間有効
で途中下車出来る形になるかな?現状では99・8kmでJR部分が90km
だから、途中下車出来ないとかマルスは絶対だから間違いはないなんて出札や
指令がいるから正規のきっぷが永遠に買えない。
122 :
名無しでGO!:2009/03/26(木) 00:35:03 ID:9aDh5tm4O
>>121 東日本はマルス絶対正当主義だし、マルス指令がアホだから仕方ない
>>121 大都市近郊区間+それに接続する会社線だから、有効1日、下車前途無効で正当だろ。
124 :
名無しでGO!:2009/03/26(木) 11:58:05 ID:12biGJU2O
>>123 総則6条によると関係連絡運輸機関の1km未満のは数は1kmに切り上げる
としているからこの場合、新幹線を経由に入れると二日間有効・途中下車可に
なると思われる。
>>124 そんなのはわかっているよ。
121には新幹線経由と書いていないから突っ込んだだけの話だ。
126 :
名無しでGO!:2009/03/26(木) 16:00:10 ID:BczFZRXAO
>>124 旅規75条に通算とあるから、この場合は100km未満でマルスが正当。
ついでに言うとJR線内が90kmちょっとしかないのでどっちにしろ、
当日限り有効で途中下車は出来ない。
128 :
名無しでGO!:2009/03/26(木) 16:42:57 ID:BczFZRXAO
>>127 この間、羽田空港から西日暮里と西日暮里から新幹線経由で大雄山までの連続きっぷくれって客がいたが、
連続にするのに指令は両方とも私鉄への連絡きっぷでは出来ないし、西日暮里大雄山間は通算なので
当日有効で途中下車無効でもマルスが正しいとの話だった。マルスが間違うわけ無いだろ?現場を知らな過ぎだよ。
>>128 この間、羽田空港から ←ここまで読んでダメだとわかった
130 :
名無しでGO!:2009/03/26(木) 16:57:44 ID:ovZe8cws0
A〜B第三セクターで営業キロ20km、B〜CがJRで営業キロ90kmとして
A〜Cの切符を買って、D駅(JRの駅)で降りた場合の清算は、
@C〜Dの運賃(打切り清算)
AA〜Dの運賃とA〜Cの運賃の差額(差額精算)
のどちらを支払えばええのですか?
131 :
名無しでGO!:2009/03/26(木) 16:59:37 ID:ovZe8cws0
駅はA−B−C−Dと並んでるとしてです。
つまり、D駅はB〜Cの途中にある駅ではなく、乗り越しているということです。
そういやマルスは私鉄連絡乗車券で有効期間をJR分しか計算しないバグがあるね。
133 :
名無しでGO!:2009/03/26(木) 17:19:50 ID:12biGJU2O
そのバグを平気で正当と言い張る東日本・・
134 :
名無しでGO!:2009/03/26(木) 17:25:56 ID:c6facdg+0
135 :
名無しでGO!:2009/03/26(木) 18:09:54 ID:12biGJU2O
だから、あのスレはただの不満ぶちまげスレじゃん・・
if (何度もループしているネタ && 会社や係員叩き) {
print "Location: 【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ4【出札】\n\n";
}
Internal Server Error
138 :
名無しでGO!:2009/03/26(木) 22:42:07 ID:9aDh5tm4O
西日暮里ネタはまだ出て無かったような・・まぁ、100%マル
スが正しいとどの旅客会社でやっても言うけどねw
ちなみに大雄山線は新幹線への連絡運輸はしてないとの事。
以前新宿駅で0時をすぎて18きっぷに日替わり後のスタンプを押してもらおうとしたところ
「特定区間内は終電まで有効なので押せません」
と言われたんですけどおかしくないですか?
案内券には「終電まで有効」とは書いてあっても「始電から終電まで有効」とはどこにも書いてないんだけど
そりゃおかしい
東や海の連基別表で最近変わった・もうすぐ変わる連絡運輸ってありますか?
142 :
名無しでGO!:2009/03/28(土) 13:37:25 ID:HAPHo51QO
昔あるびゅうで連絡券は契約上買えないと言われたけど、某店で買えたよ。
>>139-140 単に面倒くさいからそう言っただけ、って奴だな
職務怠慢だから期日・時間・改札場所が判ればお叱りが来ます
…少し前なら中央夜行の関係で、翌日分のスタンプ用意してあるモンだったけどな
145 :
名無しでGO!:2009/04/02(木) 16:22:37 ID:r4YVCFUj0
>>138 マルスの改修が1日にあったが、未だに西日暮里大雄山間のプログラムバグは直されていないみたいで。
このまま「JR線の距離が足りないから」とか「距離は通算で計算する」とかであくまでマルス正当
で逃げる気かね?>東日本
最近、西日本や東海はともかく東日本は「総則」や「細則」に至るまで本社までが「そんなものは関係ない」
なんて言う様になっちゃったんだね・・
146 :
名無しでGO!:2009/04/02(木) 20:16:22 ID:8SAo4CpMO
まぁ、それは東海にも言える事で。細則をひた隠して無人駅の定期購入客から
運賃取ってたんだからな。
147 :
名無しでGO!:2009/04/03(金) 13:54:25 ID:rFiq1ZI5O
>>145 仮にプログラムミスを認めても、外方駅(田端)から発券で終わりだろうね。
148 :
名無しでGO!:2009/04/03(金) 14:55:00 ID:/W9wEODL0
>>147 大抵は「田端からでも同額で途中下車可能になるので・・」で済まされるから
、どっかから西日暮里までの連続乗車券で作れば言い逃れは出来ないと思うw
149 :
名無しでGO!:2009/04/03(金) 16:35:36 ID:tNFQNy14O
大都市近郊区間で西日暮里も田端も大して距離は変わらないから、どこからで
もほぼ値段も変わらない。結局は連続1も田端までを買わされて終わりだな。
それであんまり拘ると「お客さんは補充券欲しいだけですよね?」ってマニア
扱いされて買えないのがヲチだろ。。。
150 :
何度も言うが:2009/04/03(金) 18:39:14 ID:ODIyIwVq0
>>149 補充券なんか要らないからさぁ
マルスで何でもちゃんと発券できるようにしてくれ。
大都市近郊区間内相互発着ではない
片道100キロを超える
普通片道乗車券で
旅行開始後に方向変更を(以下同文)
152 :
名無しでGO!:2009/04/03(金) 21:22:42 ID:dkT1alEVO
車発が万能かというと意外とそうでもないんだがな。
会社の都合を客に押し付けるなよ
違うだろ
会社の都合で約款に反するなよ、だろ
155 :
名無しでGO!:2009/04/04(土) 07:48:21 ID:zkWJ4aJ+O
しかし、現状はそれがデフォルト・・新入社員には研修で「マルスで出ないき
っぷはマルスがおかしいのではなく、営業規則が古いから」などと教えてる。
156 :
だから:2009/04/04(土) 10:01:16 ID:TllGTgJ40
そんな形骸化した規則ならば、一掃のこと廃止してしまえ。
その方がアキラメがつくというものだ。
その前段階として、時刻表ピンク頁の区間変更の記載(以下同文)
157 :
名無しでGO!:2009/04/04(土) 11:00:39 ID:/rsJi5gAO
>>156 同意
「新しい酒は新しい革袋に」
汽車旅時代のかび臭い規則は早く廃止し、ICカードと新幹線の時代に適合した規則に置き換えるべきだ。
法律も古ければどうでもいいんですね
┌───────────────────┐
| |
| [東] TOKYO |
| ┏━┓ 東日本会社線 |
| ┃東┃ |\ ┓┏┓┓┏┓┏┓円 |
| ┃ ┃ | >. ┃┃┃┃┗┫┃┃区 |
| ┃京┃ |/ ┻┗┛┻ ┛┗┛間 |
| ┗━┛ 小児5090円 |
| 101 発売当日限り有効 下車前途無効 |
| |
└───────────────────┘
160 :
名無しでGO!:2009/04/05(日) 12:10:28 ID:nC209kaz0
>>158 斬り捨て御免や尊属殺重罰規定は廃止されたぞ
電気窃盗も有名だな
法律でさえ古くなったら変わるのに鉄道の規則は…
161 :
名無しでGO!:2009/04/05(日) 12:22:44 ID:JIKSsXIx0
>>159 単駅になる経路だけしか選択乗車できないんですね、わかります。
>>161 特定都区市内制度はICカードと新幹線の時代に適合しないので廃止します。
お客様のご理解と(ry
電気窃盗は廃止されて無いぞ
念のため
>>161 多分、規則第86条の但し書きに、「東日本旅客鉄道会社線相互発着となる場合及び」が加わるんだよ、きっと。
>>163 廃止じゃなくて、新たに加わったといいたいんだろ。
判るけど文法的に勘違いしやすそうだからな
念のためだ念のため
167 :
名無しでGO!:2009/04/07(火) 01:55:54 ID:7iOCJq/EO
品川〜横浜(東海道)で西大井と新川崎下車できます
↓
西大井と新川崎の間に武蔵小杉開業します
↓
品川〜横浜(東海道)という定期で武蔵小杉は下車できるか
↓
立川方面へ乗り越した場合の精算はどこからか
↓
戸塚〜登戸(東海道・南武)では新川崎経由の乗車不可か
↓
戸塚〜登戸(横須賀・南武)では川崎経由の乗車不可か
168 :
名無しでGO!:2009/04/07(火) 06:35:56 ID:XxsMRclt0
>>167 同様な線路配置は既にある(南浦和〜武蔵浦和、西船橋〜市川塩浜/南船橋)ので、
全く問題なし。
169 :
名無しでGO!:2009/04/07(火) 08:58:58 ID:mRU12B6yO
しかし、最近の東日本本社制度グループはレベルがかなり、低くないか?平気
で営業規則や旅客制度に反した回答をするし、もはやマルス指令と同レベル。
西のお客様センターもアホだよ
普通回数券+新幹線特急券で新幹線乗れるかきいたら
数分待たされたあげく「お乗りになれませんので別に乗車券買ってください」だって
171 :
名無しでGO!:2009/04/08(水) 00:45:15 ID:Z459/EVwO
東は特に規則をねじ曲げる事が多いな、マルス指令が既にタコ化
してるから。
小田急との連絡券を作るのに当たり総則6条にある「端数キロは
1キロに切り上げる」を無視し、通算で計算した途中下車不可・
当日限りの切符を出して来て誤りを指摘すると「マルスは完璧だ
から間違いは無い、お客さんが間違ってる」どういう教育してる
やら・・
172 :
名無しでGO!:2009/04/08(水) 00:48:14 ID:r/3r8piD0
仕事の都合でプレミアが付くような人気指定券をみどりの窓口で泣く泣く320円を払いキャンセルした。
しかし、その直後「やっぱりキャンセルしない。再度その指定券を購入したい...」と言って
マルスを叩いてもらったところなんと同じ席が取れてしまった。
キャンセルから、再購入までは1分も経っていない。これって、単なる偶然なのかな。
それとも、キャンセルから一定時間が経過しないと、次のキャンセル待ちが
入らないように、マルス側がプログラミングされているのかな。
実際にこのようなことが起こったので、後者のような気がしてならないのだが..
詳しい人教えてください。
173 :
名無しでGO!:2009/04/08(水) 02:00:42 ID:HhUI3eQ90
>>172 なぜ、マルススレで聞かないの?
ここは規則スレ。
174 :
名無しでGO!:2009/04/08(水) 02:33:42 ID:ucvcsI0/0
マルススレは実質、糞GSの日記帳になってるからなぁ・・
>>171 先日、自分も同じような例でマルス正当を主張された為にネット客相へ苦情として
投げたが、返ってきた答えは連絡運輸規則第75条により「通算」で定められている
ので正当だとの答えだった。
175 :
名無しでGO!:2009/04/08(水) 09:18:50 ID:r/3r8piD0
176 :
名無しでGO!:2009/04/08(水) 15:18:10 ID:PGmTrfRz0
連絡運輸規則第75条
変なところで書き込みされてしまった
この場合連絡運輸規則第75条優先で当たり前だと思うんだけどな
運賃は高くなり有効日数は短くなる極めて切符買う側に不利な規則で不満は残るけどな
>>177 では同じ連絡運輸規則の第6条はどのように説明するんだ?
179 :
名無しでGO!:2009/04/08(水) 17:28:53 ID:yRXKagg30
180 :
過去ログ嫁:2009/04/08(水) 17:35:11 ID:yRXKagg30
181 :
名無しでGO!:2009/04/08(水) 18:01:08 ID:MpaQRLoPO
>>175 第75条(1)イ(イ)aに(旅客運賃計算キロ程の定めのあるときはそのキロ程)とあるから、第6条が適用されるんじゃないのか?
>>178 総則と違う扱いをするから詳細規定があるんじゃないのか?
>>182 181の言うとおりだな。
だいたい、そうじゃなきゃ第6条は何の時に使う規定だ?
184 :
名無しでGO!:2009/04/08(水) 23:12:08 ID:Z459/EVwO
しかし、それを理解出来ない社畜共
185 :
名無しでGO!:2009/04/09(木) 20:40:05 ID:HSKAh3mXO
補充券を発券すると審査が面倒だからと拒否する例もあるな・・
186 :
名無しでGO!:2009/04/09(木) 21:53:23 ID:X/4zXip30
9月の5連休ってそのまま?
九州だと閑散期
187 :
名無しでGO!:2009/04/10(金) 03:16:10 ID:3/G5mDNk0
>>182 その筈だが、束は本社の旅客制度グループでさえ「通算で間違いない、機械は完璧
なので間違いはありえない。6条は「あくまで運賃計算用にある細則」」と答える。
結局、束の本社から言わせれば総則だろうが細則だろうが、面倒なものは全部拒否って事だ。
情けない話だ・・
188 :
名無しでGO!:2009/04/10(金) 10:10:29 ID:x2VIq7chO
まぁ、実際面倒だからなぁ・・
>>157 それと、「オタにしかわからない規則」になっているのも大いに問題だな。
携帯電話のプランと同じで、必要以上に複雑なものは敬遠される。
例えば乗り越し精算のルールが100kmを越えたら変わるのは普通の人には意味不明だし、
わざと途中で乗車券を分割したほうが安くなるのも常識ではおかしな話だ。
オタは慣れ親しんだ今の規則がいいかもしれないが、鉄道はオタのためにあるのではない。
190 :
名無しでGO!:2009/04/11(土) 08:54:10 ID:/llqkA5f0
>>189 少し読めば合理的な取扱方であることは明らか。
読まずに乗るやつが悪い。
192 :
名無しでGO!:2009/04/11(土) 19:04:22 ID:puZoLdrQO
JR西で株優と乗継割があるとき、どっちを優先させればいいのですか?
193 :
名無しでGO!:2009/04/11(土) 19:26:09 ID:UlDeWyQxO
>>189 だから、マイルールを発動させる訳ですね?わかります。
>>189 >わざと途中で乗車券を分割したほうが安くなる
そもそもなんで、「途中で分割したら高くなる」というのが常識なんだろうな
多くの私鉄は中距離・遠距離逓減運賃を採用しているからだろうかね?
それとも3キロ以下の初乗り130円で
渋谷から新宿まで行くのに原宿・代々木と一駅ずつ降りたら
130X3で390円! みたいなイメージなのかね?
195 :
名無しでGO!:2009/04/12(日) 01:13:06 ID:MRuNyKfl0
>>194 スーパーで野菜を買うときでも、世の中なんでも「まとめ買い=安い」だろ
まとめ買いすると単価が高くなる商品があれば教えてほしい
>>195 スーパーなんかの「お一人様○点限り」の商品。
0.1kmごとに運賃を定めるのは合理的か?
>>197 生鮮食品やガソリンの売り方を考えたらあながち不合理ともいえない。
199 :
名無しでGO!:2009/04/12(日) 20:37:14 ID:Fw81yexyO
197
200 :
名無しでGO!:2009/04/12(日) 20:39:16 ID:Fw81yexyO
197
合理的だが、現実的・実務的ではない。
201 :
名無しでGO!:2009/04/12(日) 23:09:49 ID:JtYuHU8mO
192に誰も答えてない件
>>192 割引証に記載があれば株優
なければ乗継割引
非常に簡単な話だわな。
>>200 これだけ高性能な券売機が普及しているならば、実務上も非現実的とは言えないと思うぞ。
その気になれば画面に路線図を表示し、目的地の駅をタッチすれば運賃が表示されるようにする方法も考えられるし。
あるいは今のMVみたいに五十音入力でもいい。
もしくは、ICカードで乗車した場合のみ0.1km単位で計算した運賃を適用する、にしてもいいし。
204 :
名無しでGO!:2009/04/14(火) 15:36:26 ID:WhjLXyeb0
Suica利用で休日のみ上限1000円で乗れ・・・るわけないかorz
205 :
名無しでGO!:2009/04/16(木) 23:01:30 ID:F55uJZ84O
でもぶっちゃけ高速道路やトヨタ等に税金投入するよりJR週末在来線1000円、特急料金2000円ぐらいやった方が車持ってない人にも公平に税金使えると思うんだけどね。しかもハイブリッド車よりエコだし。
線路も駅ももとは皆の税金で作られた訳だし、いい案だと思うんだけどなぁ
206 :
名無しでGO!:2009/04/20(月) 21:00:09 ID:JV4bP1000
>>205 鉄道の無い地域(特に地方部)には差別だとか言い張るから無理だろうなぁ……。
パークアンドライドでおk
208 :
名無しでGO!:2009/04/22(水) 21:48:31 ID:VkIE/Unl0
世の中には無理を通して道理を引っ込ませる事が出来る人間や団体があり、
そのような手合いには法律論は通用しない
流星に跨って 貴方は急乗承〜♪
211 :
名無しでGO!:2009/04/24(金) 19:56:00 ID:RHYu+I/r0
☆吉良☆
212 :
名無しでGO!:2009/04/24(金) 22:14:20 ID:vH8dRCRp0
┌───────────────────┐
| |
| [東] TOKYO |
| ┏━┓ 名古屋経由 近鉄線 |
| ┃東┃ |\ ┓┏┓┓┏┓┏┓円 |
| ┃ ┃ | >. ┃┃┃┃┗┫┃┃区 |
| ┃京┃ |/ ┻┗┛┻ ┛┗┛間 |
| ┗━┛ 小児5090円 |
| 101 発売当日限り有効 下車前途無効 |
| |
└───────────────────┘
>>212 どうやってもそんな金額にはならないわけだが。
┌─────────────────┐
| [海] 6 7 0 0 円 |
| 東京都区内 から 小児 3350円 |
| 近鉄線 円 |
| (名 古 屋) → 6 1 0 区 |
| 発売日共3日間有効 小児300 間 |
| (1)東京 駅発行 |
└─────────────────┘
>>214 様式はこの際おいておくとしても、
近鉄線610円区間は41〜45kmだから、JRと近鉄の営業キロの合計は最低400.1kmになり、4日間有効が正当だな。
216 :
名無しでGO!:2009/04/25(土) 22:19:22 ID:OCH+xGbE0
平成7年春
(海)東京駅窓口で
東京都区内→近鉄難波(経由:名古屋・近鉄)を
マルス券で買いました
鉄社学割、ってやつ。
今も買えますか?
ageるの忘れましたが
心配しなくてもメール欄にsage以外の言葉を書くか、もしくは空欄にすれば上がるよ。
>>216 以前より範囲縮小されてるので現在はその区間では無理です。
>>222 ありがとうございました。念の為に他の人の意見も聞きたいと思います。
ちなみに該当ページのルートは俺も駄目だと思います。
224 :
名無しでGO!:2009/04/27(月) 12:00:43 ID:uVqc3WX9O
>>221 俺は可能に一票。
事業者が異なれば、同一駅を二度通過はできる。
拉致が繋がっていても構わないと解します。
>>224 しかし、直江津→長野(経由:ほくほく・六日町・上越・飯山線)は片道にならないんだよ。
これはどう説明する?
226 :
名無しでGO!:2009/04/27(月) 17:43:06 ID:KIjnh25g0
都営ーメトロ連絡乗車券(あるいは、それをICカード乗車券で乗っても同じ)
の場合は、同じ駅を2回通過可能だと過去スレに書いてあったけどね。
ICカード乗車券の設定のない区間を引きあいに出しても無意味だよ。
>>226 で、その過去スレが正しいという根拠は?
さらに、ICカードの利用についてICカードの約款にない事項は別に定めるもの(旅客営業規則等)によることになっている。
旅客営業規則及び旅客連絡運輸規則では、運賃は環状線一周になった駅で打ち切ることになっているから、
他社の駅であろうとそこで片道乗車券は打ち切り。
>>228 >ICカードの場合は別
その根拠規定は?
ICカードで別事業者同一駅通過って何度もでてる話だよね
メトロだかが公式に可能という見解出してたはず
231 :
名無しでGO!:2009/04/27(月) 21:48:11 ID:eeumGx4v0
津田沼(東西線直通)中野(総武線各停)西船橋(武蔵野線)・・・
は、最初の西船橋はメトロで、2回目の西船橋はJRだからおkってこと?
西船橋は関係なかろう。初回西船橋でJRからメトロに乗り換えたとみなすから、
2回目に通れば確実にアウト。
>>234 違う、運賃計算じゃない。
経路の妥当性の問題。
>>236 これの場合、221が可能な証明にならんでしょ。
押上で運賃が分割されているし、メトロ-都営の乗継は紙の乗車券でも同一駅の通過制限はないわけだし。
>>238 221の場合1に抵触するからNGだと思うけど・・・・
その1で言う、改札が分離されている場合、のソースが見当たらないんだよね。
>>240 改札分離の場合については「そういう通達が東日本社内で出た」という情報がネットで出回っている程度。
242 :
名無しでGO!:2009/04/28(火) 19:08:54 ID:4/YSbhuq0
>>243 いずみちゃんところは重いんだよな...
うちの糞PCじゃ確実にフリーズするww
246 :
名無しでGO!:2009/04/28(火) 22:38:21 ID:gbh20CLI0
初級者かもしれませんが質問を。
JR東の指定券売機で「A→B」の乗車券を購入。
B→Aで乗車は可能ですか?
特急券等は逆向きに使うことはできないのですが
普通乗車券なら回数券のように可能かな??と思いまして。
詳しい方、よろしくお願いします。
247 :
つりかな??:2009/04/28(火) 22:57:50 ID:6xn00h6M0
できるわけない
回数券が特殊なだけ
逆向きに使いたいなら乗車前に乗車券類変更すればいい
249 :
名無しでGO!:2009/04/28(火) 23:00:52 ID:gbh20CLI0
つりではないです。
本気です。
初級者スレは書き込み頻度が少なかったので。
いろいろと過去スレ見たり、他のサイトを調べたのですが
特急券に方向性があることだけはわかったのですが。
250 :
名無しでGO!:2009/04/28(火) 23:02:24 ID:gbh20CLI0
248さん
ありがとうございます。
できないのですね。ちょっと驚き。乗車券変更に手数料は必要ですか?
ついでですみません。
251 :
つりかな??:2009/04/28(火) 23:37:40 ID:6xn00h6M0
そのくらいのことなら駅できいたほうが早いと思うけど
253 :
名無しでGO!:2009/04/29(水) 13:39:50 ID:Pk5Uf0A70
254 :
名無しでGO!:2009/04/29(水) 14:06:57 ID:Sx9ZcafIO
大した知識もない腐れマンコのいずみのブログを
参考にするなど、正気じゃない。
255 :
名無しでGO!:2009/04/29(水) 20:38:11 ID:WkwT/kFx0
束の改札にあるあのノートパソコンが欲しいな。
あれできちんと運賃が出れば正しいんでしょ、束的には
>>255 なんつーか、機械の仕様が規則を決める時代になったよね。特にPASMOとか見てると。
258 :
名無しでGO!:2009/04/30(木) 17:23:33 ID:eZZiysMj0
用土問題が部分的に改変されて、1カ月も経つわけだが
mars.exeのバージョンアップまだぁ?
259 :
名無しでGO!:2009/04/30(木) 23:05:39 ID:2k3mC6m40
せめてソフトだけでもいいからだれかうpしてくれないかなぁww
260 :
名無しでGO!:2009/05/01(金) 09:43:59 ID:Ddv9g5alO
五条から大和二見(140円 マルス券)の乗車券を五条から和歌山・天王寺・王寺経由で北宇智まで乗った場合、精算は差額40円ですか?
>>260 違う
大都市近郊区間は運賃計算規則ではない
262 :
名無しでGO!:2009/05/01(金) 12:54:22 ID:Ddv9g5alO
使用開始後の場合はどう扱うんですか?
>>262 五条→北宇智までの運賃(2,940円)から券面額140円を引いた差額(2,800円)。
265 :
名無しでGO!:2009/05/01(金) 13:58:52 ID:Ddv9g5alO
>>263 和歌山線の車内で差額を払った場合、途中下車が出来るのかな?
>>265 寝言は寝てから言え。
出来るわけないだろ。
267 :
名無しでGO!:2009/05/01(金) 14:41:54 ID:Ddv9g5alO
すみません。
この変更をした場合、「下車前途無効」と書かれた切符が発券されるのか?
と切符使用後の場合、五条から北宇智の運賃(180円)ですますことは出来ないの?
>>267 >「下車前途無効」と書かれた切符が発券されるのか?
当たり前だろ。
>五条から北宇智の運賃(180円)
>>263に、五条→北宇智の運賃は2,940円だと書いただろ。
読めないのか?
>切符使用後の場合、五条から北宇智の運賃(180円)ですますことは出来ないの?
不可。
一応念のために書いておくが、
(264に書いたが)「和歌山・天王寺・王寺経由」の乗車券にするのであれば、使用開始前でも同じ。
180円で済ませたかったら、使用開始前に、和歌山線経由の五条→北宇智に変更するしかない。
269 :
名無しでGO!:2009/05/01(金) 15:00:22 ID:Ddv9g5alO
>>268 いろいろとありがとう。
勉強になりました。
>>260-269 質問のどこにも「和歌山・天王寺・王寺経由の乗車券」なんて書いていないのに
何でそういうQAになるんだろうね。
規則スレの悪しき慣習だな。
まあ
>>269が本当に理解したレスであればそれもよしだが。
>>270 何を言っているんだ?
260の質問見ればわかるだろ。
お前さんこそ、
>>261をきちんと理解していないんじゃないのか?
>>271 ダメだなこりゃ。
旅客がその経由の乗車券を希望した場合の話と、
単にその経由を乗車するのに必要な乗車券を希望した場合では全然違うだろ。
260の質問が前者だとどうやったら断定できるのかね。
「規則スレの悪しき慣習」の意味がわかっていないようだな。
質問の意味を汲めない奴は、初心者スレで修行してからにしろよ
旅規を見れば一目瞭然。
規249条2項1号ロ
(前略)原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する
普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受(後略)
なので、「実際の乗車区間に対する最も安い経路の普通旅客運賃とを比較し」とは
どこにも書かれていないですね。
役所以上に融通が聞かないスレだな
>>273-274 規則スレの悪しき慣習丸見え。
使用開始後(区変)であればその扱いを受けても文句は言えないが、
使用開始前でも同じとわけのわからない展開になっている。
人のことをいう前に、レスをよく理解してから書き込んでね。
俺は、当然40円だと思う派なんだけど・・
>>278 自分の都合のいいところだけしか示さないんだね。
ちゃんと270で260-269のレス全体に対して書き込んでいるのにね。
区変の条文にしろ、268の最後の2行にしろ、
それ自体ははいわれなくたってわかっているよ。
>>279 わかってたら272のような話は出てこないだろ。
>>279 >単にその経由を乗車するのに必要な乗車券を希望した場合
>使用開始前でも同じとわけのわからない展開になっている。
同じじゃん。
その経由を乗車するのに必要な乗車券は
和歌山・天王寺・王寺経由の乗車券なのだから、その経路の乗車券に変更するのは当然の話。
五条→北宇智を和歌山・天王寺・王寺経由で乗車するので乗車券を変更しろという客に、
五条→北宇智の和歌山線経由の乗車券を出すのは、旅客の希望通りの乗車券を出していないことが明白だろ。
>>280 日本語理解できる?
260のどこに大回り経由の乗車券の質問がある。
単に大回りしただけの話だろ。
使用開始後の話はまだしも、
264で使用開始前の話に持っていったところがおかしいだろ。
260で「その経由の乗車券に変更したい」というなら使用開始前も正しい展開だがね。
「その経由で乗車したい」という質問だろ。
>>281 >その経路の乗車券に変更するのは当然の話。
使用開始前でそういう扱いが正当(少なくとも質問へのレスとして)というのが
規則スレの悪しき慣習といっているんだが、何でわからないんだろうね。
このスレは規則の解釈だけでなく、
実際の運用についても含むと最初に書いてあるのもわからないようだな。
ただしさベースの2800円。
やさしさベースの40円。
規則にがんじがらめだと前者になるけど、鉄道業もサービス業だから後者の観点もいるんだよね。
>>283 >260で「その経由の乗車券に変更したい」というなら使用開始前も正しい展開だがね。
>「その経由で乗車したい」という質問だろ。
違うね。
「その経由で乗車することに変更した場合はどうなるか」という質問だ。
であるから、使用開始前であっても「その経由」の乗車券に変更するという話であるのは明白。
>使用開始前でそういう扱いが正当(少なくとも質問へのレスとして)というのが
>規則スレの悪しき慣習といっているんだが、何でわからないんだろうね。
旅客が乗車を希望する経路の乗車券を発行するというのが「悪しき習慣」なわけだ。
頭おかしいんじゃね?
もう一度書くが、
五条→北宇智を和歌山・天王寺・王寺経由で乗車するので乗車券を変更しろという客に、
五条→北宇智の和歌山線経由の乗車券を出すのは、旅客の希望通りの乗車券を出していないことが明白だろ。
>>285 くどい。
お前の理論が論理上非のうちようがないのはわかってる。
だからといってID:Ddv9g5alOのニーズを汲むように問い直すわけでもなく、
ID:Ddv9g5alOの文面をそのまま解釈している。
真のニーズが180円きっぷの発行でこと足りる内容だったらどうする気だ。
人間常に法律文並の正確さでしゃべれるわけないんだよ。
それが悪しき習慣と言われてるのがわからんのかね?
287 :
名無しでGO!:2009/05/02(土) 09:15:39 ID:kYUQ6kxE0
ここで40円だと噛みついてる香具師って、
用土問題で、1620円だと言い張ってた香具師と同一人物のような希ガス
40円じゃダメだって言い張ってるやつは、自動精算機は使うなよ。
この話題に関する実装に関しては、精算機は概ね間違っていないわけだし。
289 :
名無しでGO!:2009/05/02(土) 09:23:45 ID:kYUQ6kxE0
>>283 >>1を読めばわかるが、
「実際の運用について検証したりする」だけであって、
それが解答だ(←回答じゃないよ)とは書かれていない。
290 :
名無しでGO!:2009/05/02(土) 09:25:14 ID:kYUQ6kxE0
>>288 機械 = 規則 なんですね、糞GSわかります。
291 :
45:2009/05/02(土) 09:31:58 ID:6bQIKrBu0
>>286 くどいのはどっちだよ。
>お前の理論が論理上非のうちようがないのはわかってる。
だったら下らん難癖つけるな。
>真のニーズが180円きっぷの発行でこと足りる内容だったらどうする気だ。
たとえ“その時点での”実際180円のきっぷで用事が足りる例だとしても、
客が「和歌山・天王寺・王寺経由で乗車するので乗車券を変更しろ」
という話をしている以上、180円のきっぷを売ってはいけないんだよ。
180円の切符を発行したことによって客が後で不利になることも十分考えられる。
大体、選択乗車なんて、知ってる客だけが得するの最たる例だ。
お前さんの理論でいくと、駅員は「すべての客」に「後先考えずに」
その時点で条件に合致するとくとくきっぷを売らなくてはいけないということになるぞ。
>>288 規則≠機械(マルスなり精算機なり)なわけだが。
292 :
名無しでGO!:2009/05/02(土) 09:37:12 ID:p5/TMBER0
質問です。高崎から長野経由で松本まで行きます。
長野まで新幹線経由で乗車券のみ買って、実際は信越、JRバス、しなの鉄道に別払いで乗って、篠ノ井から篠ノ井線に途中下車扱いで乗ることはできますか?不正乗車になるのですか?教えてください
>>292 高崎→横川は別に乗車券を買わないと乗れないよ
高崎→長野→篠ノ井を権利放棄して乗ること自体は可能だけど、本当にそれが安いのかは知らない
294 :
292:2009/05/02(土) 09:57:30 ID:YhSDfpDu0
>>293 ありがとうございます。
実際は国分寺から西国分寺の大回りで、行きは高崎経由で、上田から信州北回廊パスを使って長野電鉄などに乗りつつ、篠ノ井、中央経由で帰ろうと考えております
296 :
名無しでGO!:2009/05/02(土) 10:09:18 ID:T9mOxIjyO
西日本某駅で三洋汽船との連絡乗車券、3月31日発行4月30日利用のものを30日に5月6日に使いたいと申し出たところ、やれ31日で連絡運輸が無くなったから原券自体が誤発券だの運輸規定が31日までだから4月1日
以降の分は発売してないだの大騒ぎ。旅規第5条2項によりOKだと思ったが、連絡運輸が3月31日で終わるならそんな前売りはしな
い、3月31日分までしか絶対に発売しないと主張され、半ば強引に無手数料払い戻しになった。
ただの逃げ戦じゃん。
規則が正しいなら最後までたたかえよ。
糞会社の勝手な解釈をのさばらしていいのか?
>>297 「3/31乗車分まで発売」という別段の定めをしてあることも十分に考えられるわけだが。
299 :
名無しでGO!:2009/05/02(土) 20:42:46 ID:wF+3cTKu0
>>296 三洋汽船と嵯峨野観光鉄道に関しては連絡運輸の項から行を削るというだけで
一ヵ月後分までの発売の発売を制限する「別段の定め」はない。
従ってその規定に従い、最大4月30日分まで発売可能(乗車変更をすれば
更に5月30日まで)
>>296 ちなみに、その三洋汽船の連絡乗車券を連絡運輸を元々していなかった(と思われる)
東海や東日本の窓口に持参して、乗車券類変更(日付の変更のみ)で申し出た場合、
どういう取り扱いになるんでしょう?
>>296 そもそも正しく発券されているのかが気になる。
確か三洋汽船連絡マルス券は額入だよな?
昨秋に三洋汽船は運賃改定を行ったが、赤表紙に改定後の運賃載ってたっけ?
302 :
名無しでGO!:2009/05/03(日) 14:13:35 ID:l+RRq0W1O
赤表紙に訂正はないが、社報及び通達にて告知がなされていた。
303 :
名無しでGO!:2009/05/05(火) 23:09:49 ID:IEEt6quSO
嵯峨野観光鉄道といや、支社の他駅が通過連絡券を赤表紙をしっ
かりと確認の上で発券しているのに、肝心の京都は連絡きっぷは
発売してないだとかイベント券で別途出して来てJRの通し計算
の運賃+嵯峨野観光鉄道の運賃なのに全部別々で出して来て割高
になったりしていたな・・
>>244-245 すみませんでした、激重になる原因個所をつきとめたので対処いたしましたです。
305 :
名無しでGO!:2009/05/15(金) 02:33:33 ID:erD0VJHBO
どこぞの副長官が、乗車証で女と遊びに行ったのがばれて正規運賃を払う、
と報道されていたけど、駅ではどうやって処理する?
不足賃扱い?諸料金切符?
別に無資格乗車じゃないから同額のきっぷを購入することで代用するんじゃないか
>>306 あー、そっか。席無グリーンで処理すればいいのか。
308 :
名無しでGO!:2009/05/15(金) 17:16:37 ID:lojiVIDP0
職務外の乗車なんだから、無資格乗車と同じだろ。
増運賃取らないとな
乗車証没収&正規運賃+2倍の増運賃かw
>>308 職務外の乗車に使っちゃいけないって条文とかあったっけ?
312 :
名無しでGO!:2009/05/16(土) 10:20:34 ID:onuyDnzpO
本人はともかく、女の分はどうみても職務じゃないだろ。
313 :
名無しでGO!:2009/05/16(土) 10:29:34 ID:A04T/gsfO
そもそもあれはJRの持ち出しなのか、それとも国から別途支払われるのか、どっちなんだ?
>>312 女の分はそもそも乗車証で乗れないだろ。
>>313 国鉄時代は持ち出し
いまは別途至急
ただし、全国のり放題のパスだから、一律額
316 :
名無しでGO!:2009/05/16(土) 14:14:54 ID:IlugBspa0
>>311 なんかそういうの聞いたことがあるような。JRの規則じゃなくて、乗車証の規則だな。
>>311 乗車証を支給する理由を書いた法律がある
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第10条
各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和
六十一年法律第八十八号)第一条第一項 に規定する旅客会社及び
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一
部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項
に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことな
く乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若し
くはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法 (昭和二十
七年法律第二百三十一号)第百二条第一項 に規定する本邦航空運
送事業者が経営する同法第二条第二十項 に規定する国内定期航空
運送事業に係る航空券の交付を受ける。
ソース
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO080.html
「職務の遂行に資するため」ってのが難しいな。
「職務の遂行のため」なら職務外に使っちゃいけないのは明らかだが、
温泉行ってリフレッシュして職務の能率が上がりました、ってのは職務の遂行に資してるような気もするな。
JRが社員に「職務の範囲内で」支給してる職務乗車証はどうなるんだ?
・線路整備や車両整備による乗り心地の確認
・乗車率の調査
・駅施設の使いやすさ
・・・
いろいろと名目はある。
「その職務の遂行に資するため・・・乗ることができる」ではなくて
「その職務の遂行に資するため・・・交付を受け」。
文言上は、「職務の遂行に資する」ってのは交付を受ける目的であって、
乗ること自体の目的までは制約してない。
通学のために購入できる通学定期を遊びに行くのに使うのと大して
変わらん気がする。まあ議員の倫理って話になると限りなく黒だけどさ。
公務員が通勤定期を休日に使うのが問題になってたけど
それは別にいいんじゃねと思った
それで国や地方の出費が増えるわけじゃないし
びゅう等の旅行会社で旅行を手配していて、学校からインフルによる外出禁止が言われた場合、
旅行業約款
第16条
2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を
支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
(3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施
が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
の、「官公署の命令その他の事由が生じた場合」にあてはまるのでしょうか。
>>323 あてはまらないと言える
官公署とは、あくまで公の機関との意味になるから、学校や会社から旅行中止を言い渡されても、法的拘束力はないわけだからね
つまり今回の新型インフルエンザの場合、法的拘束力を実行できる機関から旅行中止命令などが出た場合は適用されると言えるわけ
>>323-324 「その他の事由」は全体に係るんよ。
要するに理由は何であれとんでもない緊急事態があって、
「旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい」
場合にはってことで、今はまだそういう状況じゃない。
>>324 国公立の学校って公の機関じゃないのか?
私立学校の場合も国や都道府県の指導下でそういう決定するんだが
>>324 >>326に同意
あと、
「安全な実施」は不可能になるわけだから、キャンセルできるんじゃないの?
国あるいは目的地や経由地の自治体が入域を禁止する命令を出した、とかならともかく、
学校が国公立でも学校から学生生徒児童への指示は「公権力の行使」たる命令ではない気がする。
そもそも、それは「客の側に」起こる事に対しての規定なのかな?
運輸機関や宿泊機関、立ち寄り先に官公署の命令その他という話じゃないのかとも考えられるが。
全く関係ないけど、阪急交通社かどっかは神戸市民を対象に無手数料での払戻に応じてるね。
神戸近郊のツアーも全て中止だとさ。
331 :
名無しでGO!:2009/05/18(月) 17:59:32 ID:OLtfipzX0
3つ教えて欲しい事があります。
金券ショップで東京―新大阪の新幹線回数券(20枚綴りのをバラで2枚)を買って
列車・座席の指定も済みました。
が、インフルエンザの影響で旅行中止になり、東京駅で取消すのですが、
【1】窓口で「取消をお願いします」でいいのでしょうか?
「払戻し」じゃないですよね・・
【2】すると戻った回数券は新しいのでくれるのでしょうか?
買ったやつは指定済みとか赤い印字で見栄えが悪いのですが・・
【3】その後は金券ショップかオクで売ろうと思うんですが、
このいきさつは明示しないとダメですか?
回数券は何度でもこういう変更はいいんですよね?
だったら書く必要はないでしょうか・・
宜しくお願いします。
>>331 指定の取り消しは出来ないと思うけどなあ
出来るとしたら変更だけじゃない?
オレの勘違いかもしれないが
334 :
名無しでGO!:2009/05/18(月) 19:00:09 ID:RygBASnC0
【1】新幹線回数券は何回でも指定の取り消し可能(見合せ)なのでそれでOK
【2】【見合せ】と印字された新しい券が渡される
【3】普通に売れると思うが中には【見合せ】の意味を知らずに買取拒否する
店があるかもしれない
>>333 >>334 勉強になったよ
ありがとう
っていうことで331さん
>普通に売れると思うが中には【見合せ】の意味を知らずに買取拒否する
>店があるかもしれない
この点以外はおkって事だね
>>323 JATAによると、教育委員会の指導が「官公署の命令」に当たるかどうかにつ
いては、一概に該当しないとは言えない。
これに該当するかどうかはケースバイケースで判断せざるを得ないが、旅行者
へ十分な説明責任を果たすために、旅行の安全かつ円滑な実施が可能であるこ
との裏づけを取っておけってさ。
うちは旅行会社だけど、きっぷであろうが旅行商品であろうが、大阪、神戸への旅行は全額無手数料で払い戻せって通達が来てる(お客に責任は無いから)
マルスあるけど普通に払い戻しすると手数料取られるから、上司が「事故でいいんじゃね?」と適当に処理してました。
たとえ取消済みでも、1回指定を取ったものだと買い叩く店もある。
そういう店に当たったら、迷わず店を変える事をお勧めする。
338 :
331:2009/05/18(月) 21:59:18 ID:OLtfipzX0
皆さんありがとうございます。大変よく分かりました。助かります。
339 :
名無しでGO!:2009/05/22(金) 08:28:53 ID:o770OKVmO
上ゲ
紛失再 の近距離券を原券としてマルスで区変券を発券する場合の取り扱いを教えてください。
区変券も紛失再?
341 :
名無しでGO!:2009/05/30(土) 22:38:54 ID:0jXSQVSvO
あげ
利用者側の人間です。料補の発行方についてご教示ください。
人員欄がありますが、指定券2名分の1枚まとめ発行は可能ですか?
もちろん同列車同設備です。
上記が可能の場合、開放寝台はいいとして個室寝台でも可能ですか。
よろしくお願いします。
> 人員欄がありますが、指定券2名分の1枚まとめ発行は可能ですか?
> もちろん同列車同設備です。
可能
> 上記が可能の場合、開放寝台はいいとして個室寝台でも可能ですか。
マルスでも1枚になるしできるんでない?
344 :
名無しでGO!:2009/05/31(日) 09:20:03 ID:xJZLOW8KO
>>1 >発券業務・マルス仕様の話はマルス端末スレでお願いします。
>>344 マルススレで回答が来るでしょうか。
伺いたいのは端末操作方法ではなく発行規定についてです。
次回から従いますので今回の質問はこちらで終わらせて下さい。
>>343 さっそくありがとうございます。
マルスのほうでも出る「1人個室の2人利用」でなく、
「1人個室×2室分」を料補でまとめて1枚で発行していただいて問題ないか?
という疑問です。よろしくお願いします。
346 :
名無しでGO!:2009/05/31(日) 12:18:54 ID:Hh+OVg9q0
それ以前に、なぜ料補で発行する必要があるのか。という点だ。
それ次第で回答が変わるし、ただ単に料補が欲しいから。っていうならカエレ。
>>345 問題ないかはこっちで決めることでなく、向こうで決める事。
1枚ずつならマルスで出るのに、まとめて料補を出す必然性は何もない。
348 :
名無しでGO!:2009/05/31(日) 12:47:54 ID:wR+AaHHVO
>>346 説明不足で申し訳ありません。
POS端末設置駅のため指定券は料補がデフォです。
よろしくお願いします。
>>348 別に1枚ずつ出してもらえばいいじゃん。
何でまとめる必要があるの?
>>349 ごめんなさい。全く仰るとおりですが、
自分は「まとめることが可能かどうか」を知りたいのです。
可能でしょうか。
オマエに教えてやる必要はないから教えない
352 :
名無しでGO!:2009/05/31(日) 15:22:56 ID:wR+AaHHVO
人に意地悪して楽しいですか。
ありがとうございました。
354 :
名無しでGO!:2009/05/31(日) 15:32:11 ID:qsHnCwCV0
単に可能かどうかだけ知りたい人に理由がどうとか
あんたが難癖つけてるだけじゃん。
そういうあんたこそ料補の書き方すら知らないんじゃないの?
>>354 ID変えてご苦労なこった。
煽ったって無駄だよ。
>>354 っていうか、あんたが答えてやれば?
当然あんたは知ってて難癖つけてるんだろうからな。
357 :
名無しでGO!:2009/06/05(金) 11:34:00 ID:AeU9kJan0
幹在特の区変についての質問です。
使用開始後の変更で、
東京→仙台を東京→山形に変更したい場合、区変にできますか?それとも、福島→仙台は放棄して別購入ですか?
また、山形→福島を東北新幹線各駅まで乗り越す場合、原券は幹在特ではありませんが、新券で幹在特になりますか?
359 :
名無しでGO!:2009/06/07(日) 19:28:51 ID:TstiypmyO
北斗星のシングルDXが2枚4人分あります。これを踊り子やNEXやリレーつばめの4人用G個室1枚4人分に乗車変更は可能ですか?規則244条が当てはまると思いますが読んでいても自信がないもので…。
前に海で枚数で変更だから2枚を1枚になる変更は出来ないと言われたもので、指令も出来ないとのこと。分かる方よろしくお願いします。
>>359 できません。
東海の駅員が言うように、基本は枚数です。
>規則244条が当てはまると思いますが
どこをどう読んだらそうなる?
第244条 指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車(列車を変更する場合は、変更しようとする列車)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
361 :
名無しでGO!:2009/06/07(日) 23:12:43 ID:TstiypmyO
回答ありがとうございます。質問に間違いがありました。
原券の方、ツインDX2枚(4人)をシングルDX2枚(4人)としてしまいました。正確には、
北斗星のツインDX2枚(4人)→リレーつばめや、踊り子や、成田エクスプレスの4人用グリーン個室4人利用1枚にの場合です。
規則は、244条の3になります。
急行列車の設備定員が複数の寝台個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申し出があった場合は、
当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限って取り扱う。
出来るような気がしますが、?昔、このような例を汽車旅相談室で見たような気がします。
>>361 それはツインデラックス1枚を変更する時は1人分だけ変更することはできない(つまり、2人同時に変更しろ)という意味であり、
2枚(4人分)の指定券を1枚(4人分)に変更できるという意味ではない。
今は昔、
東北新幹線やまびこ に普通車4人用個室があった時、
大人の指定券(1人/1枚)3枚・3人分→やまびこ4人用個室1枚(4人分)
という変更をしてもらったことがある。
ダミーで子供1人分の料金を追加して4人用の券1枚になった。
364 :
名無しでGO!:2009/06/08(月) 13:14:40 ID:wpU/mQCS0
>>363 それは別途通達が出てた。
レールスターも同様に通達がある。
>>364が中の人(糞GSを除く)だったら、通達文をうpして下さい。
正直、信頼できる状況ではないんですよね、一部会社のせいで
368 :
名無しでGO!:2009/06/08(月) 18:55:22 ID:wpU/mQCS0
>>365 分かってて書いてるんだろうけど、通達は部外非だからね。
信じる信じないは勝手にどうぞ。
そのことは知ってて書くが、
旅客の損益に関るものが部外秘かというのは問題だ。。
運送約款じゃないからね…
その点では、基準規程も開示する義務はないと言える
371 :
名無しでGO!:2009/06/08(月) 21:40:21 ID:dmX4z9U90
しかし、旅客の損益に関る内容が存在することには違いない
約款だけでなく基準規程を見ないと山形新幹線の特急料金すら分からないという時代もあったな。
373 :
名無しでGO!:2009/06/08(月) 21:54:20 ID:draPipIxO
「ひかりレールスター普通個室(4人用)」の利用人員等の変更に関する取扱いについて(通達)
374 :
名無しでGO!:2009/06/08(月) 22:07:42 ID:draPipIxO
割引混在等のひかりレールスターのコンパートメントの発売方について
375 :
名無しでGO!:2009/06/09(火) 02:23:30 ID:q2pr6Fw/0
通達って旅規を緩和するのが大半だから、知らなくて得することはあっても損することはないだろ。
>>375 >知らなくて得することはあっても損することはないだろ。
知ってて得することはあるが、知らなくても損するわけではない、が正解。
377 :
名無しでGO!:2009/06/09(火) 18:17:44 ID:H9RR5X4hO
旅客営業規則の本、JR東日本版・JR西日本版とも今後は市販しない
ことになった。
majide?choyabejan.
379 :
名無しでGO!:2009/06/09(火) 18:36:31 ID:H9RR5X4hO
西日本はA4サイズで最新版が駅に配布されているので、友人が中央書院に電話
したらばもう出さないとのことでした。
販売ではなく会社からの配布に変わったわけか。
まあ外部の人間に売る必要が無いから当然っちゃ当然か。
規定や通達がないと齟齬が生じる約款なんて約款の体じゃないよ
今後は、基準規程に関しても、通達と同じくらい部外者には見えない存在になってしまうのか
大本営発表化とうこと
大本営発表ならまだいいほうだ。
前線の指揮官がメチャクチャナ発表してるからな、特に2の会社は。
385 :
名無しでGO!:2009/06/10(水) 19:53:25 ID:8GmwiNoFO
まだ西は駅で閲覧出来るからいいよ、東なんて「部外者に見せる
ものじゃないので、見せられません」だからな。しかも東は時刻
表に書いてある事すらまともにやろうとしない。
386 :
名無しでGO!:2009/06/10(水) 20:04:35 ID:a9jQ80UcO
まあ、JR北海道最新版はなんとか発売の方向だそうなので、
中央書院に要望しましょう。でも、JR北海道版は値段が高いんだよね。
>>376 ところが、2のエリアでは嘘のマイルールで損させられるからね。
388 :
名無しでGO!:2009/06/11(木) 20:17:21 ID:VzM4OLXF0
国鉄が続いていたら情報公開請求で閲覧可能だったんだろうな
特別乗車証ってレア?
>>389 特別乗車証?
定期券とり違いのときに一時的に発行するやつ?
(JRでも会社によって「定期券代用乗車証」とか、「特殊乗車証」とか名称が違う)
391 :
名無しでGO!:2009/06/13(土) 10:59:38 ID:ZCuhuUp+0
>>385 >「部外者に見せるものじゃないので、見せられません」
旅規≒運送約款でしょ?
だとするなら消費者契約法の観点からも問題ありでないかい?
>>390 そう、それです。
会社によって呼び名が違うんですね。
394 :
名無しでGO!:2009/06/14(日) 12:18:31 ID:6Y+eXp6p0
>>393 そんなもの、suica定期を折り曲げて「使えなくなった」って言えば、いくらでも出してくれるが?
珍しくともなんともない。
>>394 IC定期の障害再発行では再発行の控え渡されて
「その紙と一緒に定期見せて係員通路通ってください」
と言われる件。
396 :
名無しでGO!:2009/06/14(日) 22:56:27 ID:2ySzuErW0
中央書院はヲタ大嫌いだからなぁ。
研究してたとしても要望したところで売らないだろうな。
397 :
上ゲ:2009/06/21(日) 16:14:07 ID:MaddZmio0
捕手
398 :
名無しでGO!:2009/06/24(水) 00:26:23 ID:i5kAG9SQO
A駅からB駅を経てA'駅まで大回りする際、A駅からB駅まで幼児連れで乗車し、B駅で入場券にて入場した者と一緒に幼児を出場させるのはOK?
>>398 おまえさんにレスがつかないのは質問の仕方だ
それが人にものを訊く文章かい
400 :
名無しでGO!:2009/06/24(水) 01:13:36 ID:i5kAG9SQO
ここは2ちゃんねるですよね
おいおまえら、幼児連れで大回りして、
途中の駅で、入場券の奴に幼児を連れ出して俺は一人身になるってアリでしょうか?
ご教授(←何故かデフォルト)お願いします。
こんなところで満足かな
おkじゃねーけどそんなもん黙って出ちゃえばわかんねーだろ
404 :
名無しでGO!:2009/06/25(木) 01:03:15 ID:EnG3Q3oOO
>>402 そんな身も蓋もなく言ったらこのスレの存在意義がw
>>398 微妙だけどオッケーじゃないかと
手荷物で同じことやっても問題ないからな
でも無賃→「同伴」の大人の乗車券で乗れるってことでしょ
だから同一行動じゃないとだめなんじゃ
別行動するなら小児券かったほうがいいんじゃない?
追加
幼児はあくまでも人だからね
407 :
名無しでGO!:2009/06/25(木) 07:04:36 ID:J6km01nk0
73条2項に該当しない限り、幼児からは旅客運賃は徴収できない。
設問の場合、いずれにも該当しない。よって無賃。
>>398ー407
途中下車可能な乗車券で、一部区間だけ幼児同伴は可能。
宮脇翁も最長片道切符の旅で、成田線あたりでやっている。
これは問題ないだろ。
ここで問題なのは、
途中下車不可能な乗車券で大回り中に同様のことが出来るか否かってことだろ。
限りなく黒に近いグレーだと思われ
>>408 翁は2万キロの鶴見線で明らかにアレなことをしてるからあまり当てにならないようなw
>>408 規則の議論してて結論が「グレー」とか何それ
412 :
名無しでGO!:2009/06/25(木) 21:51:46 ID:87C23O+LO
今日から有効開始の特別企画乗車券で1ヶ月3日後の日付に変更してくれと言われた。
変更できない、と言うと、パンフレットに「使用開始前に限り一回変更できます」と書いてあるじゃないか!!と切れてきた。
確かにそうだが‥‥
自分が客だとそう思うが‥‥
後、たまに発車時刻を過ぎている切符を持ってきて変更してくれと言ってくる客がいて、出来るわけないと思ったら「列車変更申し出○時○分○秒」と言うハンコがついてある。
俺の駅にはないが、皆の駅にはあるか??
判子なくても手書き&駅名小印でいいじゃね?
>>411 解釈によって結論が分かれるからグレーなんだろ?
すべてが白と黒に分けられるなら裁判官なんて要らないし
白と黒に分けるために裁判官がいるんだよ。
分ける前から白か黒だったら裁判官は何をしろという話だ
でもこのスレに裁判官はいないよね
裁判員はいっぱいいるような気がするw
いっぱいいるのはあくまで候補者なきもするww
420 :
名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:59:26 ID:KYvlBrhrO
これって各社の客センにきいても
それぞれ答えが違うような気がするw
裁判所だって、場所によって異なる判決が出ることもある。
422 :
名無しでGO!:2009/06/27(土) 10:57:25 ID:+Mr8SHnrO
そもそも入場券は乗車券類ではないから、幼児随伴は出来ない希ガス。
>>422 旅客営業規則第294条
次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。
この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
旅客営業規則第73条第1項
旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、
この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者
肝心なとこ忘れた。
>>423訂正
>>422 旅客営業規則第294条
次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。
この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
(1) 大人
(2) 小児(大人及び小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。)
旅客営業規則第73条第1項
旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、
この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者
これ、第73条第2項は準用されていないから、幼児単独は無料で入場できるように読めるんだが・・・。
定められていないからタダとは乱暴すぎる
426 :
名無しでGO!:2009/06/27(土) 15:33:28 ID:hW/RrNP30
川崎ー伊東で新横浜から新幹線で熱海までの場合
乗車券は在来経由でもOK?
427 :
名無しでGO!:2009/06/27(土) 16:44:54 ID:8dF2nwxV0
>>425 乱暴じゃないだろ。
入場券が必要なのは、第294条により「大人」と「小児」。
幼児単独だと第294条第1項第2号の括弧書きも適用にならない。(=小児とみなさない)
さらに、第73条2項が準用されていないから、幼児単独は小児とみなさない。
どう読んでも、幼児単独は入場券不要になるわな。
>>425 で、乱暴だというなら、規則上必要な根拠を挙げてみてくれ。
430 :
名無しでGO!:2009/06/27(土) 20:59:34 ID:ORz1JrAV0
>>408 >途中下車可能な乗車券で、一部区間だけ幼児同伴は可能。
権利の過少行使だからOK
>途中下車不可能な乗車券で大回り中に同様のことが出来るか否かってことだろ。
途中下車禁止の乗車券でも、券面記載経路の途上であれば、同様に権利の過少行使でOKだろ。
これに対し、
迂回経路の途上で随伴幼児が逸脱すれば、乗車券を所持する客も区間変更として扱うべきと解します。
>>429 >さらに、第73条2項が準用されていないから、
これ解釈違わない?入場に関して第73条第1項を準用するなら、
第73条第2項本文に「前項の規定による」という文言があるから、
当然に第2項の規定も準用されるんでは?
>>431 第73条第1項を準用するのは「入場者の年齢別の区分について」であり、
それ以外のものは準用していない。
それに、あなたが言うように当然に第73条第2項が準用されているのであれば、
規則第294条第1項第2号の括弧書きは不要ということになる。
>>428 要するに条文の不備という範疇の話じゃないの?
入場券を所持しないで入場した場合は、無札入場者(300条)となるわけだし、幼児単独なら
列車内に立ち入り放題(296条)というのか?
常識的に考えて、小児の入場券を買わせると判断すべき案件。
実際の運用を無視して、条文の文字面だけで、現実離れした解釈を出すのは、このスレの悪い習慣だ。
>>433 >要するに条文の不備という範疇の話じゃないの?
そうかもしれないが、あくまでも約款なんだから、それに反して客に不利な扱いをするのはおかしいだろう。
>入場券を所持しないで入場した場合は、無札入場者(300条)となるわけだし
294条により所持することを要しない者は端から対象外でしょ。
>このスレの悪い習慣だ。
規則スレなんだから仕方ないだろうな。
風の息遣いを感じるべき
>>432 第294条第1項第2号の括弧書きは不要だという点は同意。
ただ、「準用する」と規定してあって準用元と同様の事象を規定(再掲)してあっても、
その文言の有無によりそれが直ちに法的効果を左右するということはない。
そもそも第73条第2項本文に「前項の規定による」とある以上は、
同条第1項と第2項は不可分。
即ち、第1項を準用していると、当然に第2項も準用することになる。
まあ、法律的には以上の解釈ができるわけだけど、
(広義の)民法上のお話なんで、実際問題としては「常識的な」落としどころで、
幼児単独の場合は小児用入場券を発売、ってところじゃないかな。
あ、忘れてた。
>そうかもしれないが、あくまでも約款なんだから、それに反して客に不利な扱いをするのはおかしいだろう。
約款ってのは、あくまでも、契約内容を予め定型で定めているものなのだが。
要するに双務契約であり、契約内容に疑義が生じた際に
必ず客に有利なように解釈しなければならないということはない。
幼児が一人で入場したら危ないから、入場券を売らず、入場を認めないという考え方もありかも。
>>437 >即ち、第1項を準用していると、当然に第2項も準用することになる。
それは大きな間違い。
それなら「第73条」とか「第73条第1項及び第2項」を準用すればいいのであって、
わざわざ「第73条第1項」と明記してあるのは明らかに第2号以下は準用しないということ。
>>438 基第5条を読んでくれ。
>>439 それならそのように定めておく必要があるわけで。
改札外の駅構内に立ち入るのに入場券が不要なのはなぜだ?
定めがなければ対価(入場券)は不要だからだろ
であるなら、幼児に関する規定や準用規定がない以上改札内も無札で入場させるべきだ
ということはやっぱり、大回り中の幼児配達は合法かな?
444 :
名無しでGO!:2009/06/28(日) 01:02:36 ID:4nftZwlc0
446 :
名無しでGO!:2009/06/28(日) 10:49:00 ID:4nhHw/XUO
>>445 随伴幼児が大回りの途中で離脱したら、
切符を持った人もその駅で下車したものとみなして、
区間変更すべきだって意味だろ。
約款に定めてなくても、雰囲気で可否が決められる、ってんなら、金貸し界が大変なことになるぞ…
鉄道だけは特別、とかいう宗教まがいの世界なら別なんだろうが…
448 :
名無しでGO!:2009/06/28(日) 14:47:40 ID:Jbek7tjL0
>>447 一部の会社では、約款や時刻表に明記されていることすら正しく取り扱ってくれませんが・・・
定額訴訟、流行らせようよ…
証拠をどうやって取っておくかがメインになるだろうけどさ
>>449 損害の程度にかかわらず賠償額が一定なのか?
損害によっちゃあ慰車両が発生するだろうしなあ
慰車両w
常識で考えて、賠償額が一定なわけが無い。
>>449は訴訟費用が一定額なのだろう。
455 :
名無しでGO!:2009/07/01(水) 10:32:57 ID:qXMfF8g4O
この程度の法的知識しか持ち合わせていない住人が中級者を名乗ってるんですね、わかりますw
457 :
名無しでGO!:2009/07/03(金) 16:19:30 ID:GEFjniEzO
どう考えても少額訴訟だろw
でも、それ可能か?
名古屋市内の金券屋で名古屋⇔横浜(在来線)を買うと
名古屋⇔岡崎・岡崎⇔豊橋・豊橋⇔用宗・用宗⇔横浜の回数券になるが
これに横浜→品川の切符と名古屋→品川の新幹線自由席特急券を買い足して
新幹線で品川まで行き京浜東北線の大井町で下車することは可能ですか?
自動改札を通れないため有人改札に行く事になるが大井町の駅員の反応が
人によってまちまち。
>>459 不可。
JR東日本旅客営業取扱細則第41条は、「次の各号の区間発着の普通乗車券所持の旅客」が対象であり、
分割した乗車券や普通回数乗車券は対象になっていません。
>>460 細則41条は(引用でしか見たことないけど)大井町はもとから対象外(らしい)
>>461 あ、大井町-鶴見間は除かれていたな。
確かに元から対象外だ。
463 :
名無しでGO!:2009/07/04(土) 16:01:21 ID:fRChyYxgO
首都圏本部旅客営業取扱基準規程当時から大井町・鶴見間、
西大井、新川崎は対象外。
問2 長岡→東京都区内の片道乗車券で、高崎まで新幹線乗車、
前橋駅で下車する場合の精算額は?
問3 問2の片道乗車券で、新前橋を通過する、上越線経由の急行列車に乗車し、
前橋駅で下車する場合は?
問4 問2・問3で、新前橋駅で途中下車できない原券の場合の取扱方は?
>>465 問1はどこにある?
問2 経由が新幹線・高崎・高崎問屋町・両毛・東北ならば精算の必要なし。
問3 そのような列車は存在しない。
問4 長岡-東京都区内で新前橋での途中下車が不可ということは、信越・長野・北陸新幹線経由とかだな。
ということは、当然高崎から別途。
467 :
名無しでGO!:2009/07/08(水) 11:56:55 ID:q4y2hX89O
Yahoo!路線情報で京都→近江今津→近江塩津→米原→山科で検索したら¥180でした。
この経路をマルス端末に入力しても¥180とでるんでしょうか?
>>467 京都−近江塩津−山科のキロ数相当の金額
但し京都−(東海道線)−山科の切符で大回り乗車は出来る(途中下車不可)
>>466 問1は
>>465 問2は新幹線経由の乗車券
問3はそのような急行列車が仮に存在した場合は?
問4は新幹線回数券とかの場合
って言いたいんじゃない?予想だけど。
>>465 基準規程151条は「乗車券」の区間外乗車ができるって条文だからなぁ。
これが別途乗車にも適用できるんだろうか。
もし在来線で海田市で乗り換えたなら問題なく海田市からの精算だけど、
その場合でも、海田市→呉の別途乗車は、
予め購入しておいた海田市→呉の乗車券を
併用するのとは意味は違うだろう。
たまたま支払う金額は同じだけれど。
>>469 >基準規程151条は「乗車券」の区間外乗車ができるって条文だからなぁ。
ダウト!
基151条は「乗車券」ではなく「乗車する旅客」が主体。
>次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から
>分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継を含む)ため、
>同区間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く)に対しては、
>当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、
>当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
だから、「予め購入しておいた海田市→呉の乗車券を併用」すれば可能。
別途分岐での精算だと、原券を海田市で下車した扱いになってしまうので、
山科問題で下車不可派の人は、同様に不可能と解します。
>>469 不明確な質問のしかたですまん。もう少し具体的に書き直してみる。何れも折り返す駅・区間では途中下車しない。
問1 東京都区内→北九州市内(新幹線経由)の片道乗車券で、広島まで新幹線乗車、
折り返して、呉駅で途中下車した場合の精算額は?【海田市→呉:320円】
問2 長岡→東京都区内(渋川経由)の片道乗車券で、高崎まで新幹線乗車、
折り返して、前橋駅で下車する場合の精算額は?【高崎→前橋:190円】
問3 直江津→東京都区内(宮内経由)の片道乗車券で、高崎まで能登号に乗車、
折り返して、前橋駅で下車する場合の精算額は?【新前橋→前橋:140円】
問4-1 上毛高原→熊谷(新幹線経由)の片道乗車券で、高崎まで新幹線乗車、
折り返して、前橋駅で下車する場合は?【途中下車できない駅での分岐を認めない。不可】
問4-2 水上→東京山手線内(渋川経由)の片道乗車券で、(実在しないが)新前橋を通過する、
上越線経由の急行列車に高崎まで乗車し、折り返して、前橋駅で下車する場合は?
【途中下車できない駅での分岐を認めない。不可】
【】内が俺の意見。理由はとりあえず書かないでみる。
そもそも、151条も151条の2も「乗車券面の区間外乗車」が出来るのであって、
すでに左方の駅まで券面記載事項に従って乗車しているのであるから、
「区間外」乗車には該当しないと考えるのだが、どうだろうか?
>>473 一番問題として易しい?と思われる、問3から解決を要しそうだなあ。
問3-2 直江津→新前橋、新前橋→前橋の2枚の片道乗車券を併用して、高崎まで能登号に乗車、
折り返して、前橋駅で乗車できるか?
問3が可能なら、問3-2の可能だと思うけど、どうだそう
書き込みミス。再投稿
>>473 一番問題として易しい?と思われる、問3から解決を要しそうだなあ。
問3-2 直江津→新前橋、新前橋→前橋の2枚の片道乗車券を併用して、高崎まで能登号に乗車、
折り返して、前橋駅まで乗車できるか?
問3が可能なら、問3-2も可能だと思うけど、どうだろうか?
>>475 3-2は問題なく可能だろうな。
しかし、3は、高崎まで有効な乗車券・急行券を使用して高崎まで乗車しているわけだよな。
それを原券を新前橋までしか使用していないことにできる根拠はなんだろう?
「別に旅客運賃を収受しない」と「当該区間を未使用扱いにする」は明らかに異なると思うのだが。
学割使って打切計算(方向転換)できますか?
>>476 問3-3 直江津→東京都区内、新前橋→前橋の2枚の片道乗車券を併用して、高崎まで能登号に乗車、
折り返して、前橋まで乗車できるか?また、この後は直江津→東京都区内の乗車券を新前橋から使用できるか?
これは共に可能だと思う。
高崎まで有効な乗車券を使用して高崎まで乗車しているけれど、151条があるのだから
高崎まで乗車して改札は出ていない状態では、直江津→東京都区内の乗車券を
どこまで使用したかは未だ確定しないと思う。
でも問3は新前橋→前橋の乗車券を使用した訳じゃないから、同様に精算額140円とはいかないかも。
このスレはほんと勉強になるわ
ひとつの規定でいろいろな見解ができるんだね
でもそのせいで駅員により対応が違うってことになっちゃうのかも知れないけど
まあ脳内規定で対応する糞は論外だがねwww
>>478 ただ、151条の条文は「当該区間について“乗車券面の区間外乗車”の取扱いをすることができる。」なんだよね。
直江津→東京都区内は高崎までは券面区間内なわけで、この条文の適用対象になるかは疑問だと思うのだが。
それこそ、
>>464のリンク先の呉駅では区間外乗車じゃないとして扱っているみたいだしねぇ。
>>478 乗り越しだって、事後精算を盛大に認めているんだから、新前橋→前橋の140円を後で払って
事後追認する形でも問題ないと思う
482 :
名無しでGO!:2009/07/09(木) 04:06:19 ID:hTiBJWYQ0
483 :
名無しでGO!:2009/07/09(木) 09:03:50 ID:7fAgM/x3O
>>470に書いてあるだろ。
広島を高崎、海田市を新前橋、呉を前橋に置き換え嫁。
>>482 法律には違反しない。
約款に違反する。
>>477 学割の乗車券を方向変更することは可能。
ただし、不乗区間も乗車区間も学割の適用されない運賃で計算する。
>
>>464のリンク先を見る限りでは区間外乗車じゃないとして扱っているようだし。
規則の正しい解釈であるとは言い切れない。
岩国ー櫛ヶ浜の問題でああいうこと言うくらいだからね。
>>487 そうだけど、それをいうなら海田市-呉でいいというのも正しい解釈であるかはわからない。
少なくとも、自分は
>>480に書いたように、
そもそも原券の「区間外」じゃないのだから、151条は適用にならないと考えている。
基151条は複数の乗車券併用でも適用可能でしょ。
>>472も読んでね
ただし、分岐する区間の乗車券をも予め用意していた場合に限る。
別途分岐の精算だと、分岐駅で途中下車した扱いになってしまい、
それは山科問題に抵触する。
>>489 読んだ上で言っているんだが。
併用するとしても片方が「“区間外”じゃない」から適用されないんじゃないかと言っているんだよ。
>>489 別途分岐は、後から精算しようが分岐後の乗車券を予め用意してようが、
最初に使う乗車券については分岐駅で途中下車扱いだろう。
>>489 併用でも、後から精算する場合でも、分岐駅の下車印を押すのは同じだと思う。
>>490 例えば、こういう例はどうか?(揉めているので、精算ではなく、併用で例示)
問3-4 甲府→名古屋市内(みどり湖、洗馬経由)、塩尻→小野の2枚の片道乗車券を併用して、
松本までスーパーあずさ19号(塩尻通過)に乗車、折り返して、小野まで乗車できるか?
問3-5 甲府→長野(みどり湖、明科経由)、塩尻→小野の2枚の片道乗車券を併用して、
松本までスーパーあずさ19号(塩尻通過)に乗車、折り返して、小野まで乗車できるか?
問3-4は区間外乗車可能で、問3-5を不可と考える、意図がわからない。(条文の解釈ではなくて)
>>492 >問3-4は区間外乗車可能で、問3-5を不可と考える、意図がわからない。
券面記載事項にしたがってすでに松本まで乗車しているのだから、
それを塩尻までしか乗車していないことにする理由がない。
それと、自分は問3-4も不可と考える。
理由は塩尻では途中下車できないから。
>>493-494 それは、基151条の趣旨だからじゃないのかな。
旅客の意図するところではなく、松本まで連れて行かれる訳だから、その区間の運賃は免除しましょうということ。
そしてたまたま、その先の乗車経路と重なっただけと。
問3-5の旅客が、途中の茅野、(小野)で途中下車することを意図して、甲府→長野の乗車券を買っていたとすれば、
何故、下車する予定のない松本の下車印が押されなければならないのか。塩尻ではなく、松本まで使ったことにされてしまうのは、
塩尻に停車しない急行列車に原因があるわけだよね。それを、基151条で救済することに、俺は違和感を感じないけどね。
ピンクのページに書いてあったとしても、基151条は運送条件でも約款でもないから、旅客は基151条を知らないという建前だし、
基151条の権利を正面から主張はできない。
山科問題の例で、旅客が東京都区内→堅田の乗車券と併用するつもりで、山科→京都の往復乗車券を買っていた場合、
着駅で山科→京都往復も使用済として、取り上げてしまうのか?
2個の別契約ではあるけど、券面記載事項に従って乗車していることには変わりはないよね。
そして、山科→京都往復を取り上げないなら、問3-5の塩尻→松本も取り上げる必要はないと思う。
(余談)
あと、実務上も山科で途中下車可という公式見解が出ているのに、それでも自らの首を絞めるような、
山科では途中下車できないと主張をする人の意図が理解できなかったりするかも。
基準規程も企画乗車券のタリフと同じレベルの通達に過ぎないのだから、
JRが認めていることをあえて覆す意味が。
>>495 >それは、基151条の趣旨だからじゃないのかな。
基151条の趣旨は(この例なら)「甲府→小野」の旅客に便宜を図る趣旨であって、
甲府→長野の旅客が途中で小野に寄り道するのにまで便宜を図っているとは思えないのだが。
>塩尻に停車しない急行列車に原因があるわけだよね。
あえてそういう列車を利用した旅客に原因があると考える。
>着駅で山科→京都往復も使用済として、取り上げてしまうのか?
基151条は「することができる」であり、「する」とか「しなくてはならない」ではない。
であるから、旅客が「これも使いました」といって着駅で提出したのであれば
使用済みとして回収することになんら問題はないでしょ。
言っておくけど、係員が親切で「京都で下車していないのだから、これは購入の必要はありませんでしたよ。」
とか言って、払い戻し等の扱いをするのを否定するわけではないよ。
それは「使用していない」とみなしただけの話だから。
>>497 訂正
それは「使用していない」とみなしただけの話だから。
↓
それは、その往復乗車券自体を使わなくても効力に影響ないから、
最初から使用していないとみなしただけの話だから。
>>496 ここは規則スレだからね。
規則・規程についてどう解釈するのが正しいかというのを考えるのはおかしいとは思わないけど。
規則がどうあろうがJRで判断していることが全てだというなら、それこそこの例は
>>464のリンク先にあるように
「できない(認めていない)」で話が終わりでしょ。
自分の都合のいいときには「JRがそういっている」、都合が悪い時には「現場では認めていないが規則の趣旨は・・・」なんていうのはご都合主義でしょ。
>>497 》甲府→長野の旅客が途中で小野に寄り道するのにまで便宜を図っているとは思えないのだが。
ここは争点の根幹でもあるので、あまり一方的な意見を述べるつもりはないけど、規則的な考え方としては、
>>470の『基151条は「乗車券」ではなく「乗車する旅客」が主体。』ということで良いと思う。
》あえてそういう列車を利用した旅客に原因があると考える。
基151条の存在意義を全否定するの?分岐駅に停車する列車を利用しろというなら、基151条は要らない。
》であるから、旅客が「これも使いました」といって着駅で提出したのであれば
》使用済みとして回収することになんら問題はないでしょ。
「否定するわけでない」というレベルではなく、払戻しの案内をするという選択以外はあり得ないと思う。
条文を解釈しても意見がわかれる問題を論じているわけだから、もう少し条文の意図を汲み取った考え方が
必要だと思うし、現実的な妥協解を探ることが目的で良いと思う。
条文を細かく検討して、解釈を検討するのは結構だと思うけど、その結果、山科→京都を回収しても良い
というような、現実離れした回答を出すのは、このスレの悪い習慣だと思う。
たとえ多少条文と乖離したとしても、合理的で現実的な取扱方を検討することに、俺はこの趣味の意義を見いだすけどね。
>>500 >
>>470の『基151条は「乗車券」ではなく「乗車する旅客」が主体。』ということで良いと思う。
主体は「旅客」だが、扱いは「乗車券面の区間外乗車」と乗車券についての扱いでしょ。
>「否定するわけでない」というレベルではなく、払戻しの案内をするという選択以外はあり得ないと思う。
旅客が「使いました」といって出したのであれば、使用済の乗車券なのだから
基242条第1項第4号により回収するのが本来の取扱でしょ。
>>500 >たとえ多少条文と乖離したとしても、合理的で現実的な取扱方を検討することに、俺はこの趣味の意義を見いだすけどね
大阪市内→福岡市内の乗車券で新大阪→広島→呉と乗車した旅客から、広島→呉の運賃を収受するのは
十分に合理的で現実的だと思うが。
>>499 公平な観点から検討すると心掛けていても、どうしても利用者からの視点になってしまう。
本来できるかもと解釈できることが認められない、また、旅客の権利が著しく阻害されている事例に対しては、
異議を述べやすいということはあるかも。ご都合主義ではない。
だから、逆に本来できないかもと解釈できることが、認められている事例に対しては、その取扱いが合理的で
統一した取扱いなら、俺はあまり文句を挟まないという考え。
>>471の問1、問2が、この問題を提起した一番の疑問点なんだけど、問3でこれだけ、
意見が分かれるとは思っていなかった…
>>503 >だから、逆に本来できないかもと解釈できることが、認められている事例に対しては、その取扱いが合理的で
(例えば)東京→堅田に行く旅客に便宜を図って山科-京都の往復分の運賃を免除しているのに、
折り返して山科で下車を認めるというのは、それこそ趣旨に反しているし、全く合理的ではないと考える。
最初から山科が目的の旅客との比較でも著しく不公平でしょ。
>>502も
>>505も、どういう理由・考え方で、合理的ではないと思うのかが書かれていないから、
コメントのしようがないよ…
>>506 502
すでに広島まで運送契約は終了しているのだから、広島からの運賃を収受するのは至極当然の話。
505
>(例えば)東京→堅田に行く旅客に便宜を図って山科-京都の往復分の運賃を免除しているのに、
>最初から山科が目的の旅客との比較でも著しく不公平でしょ。
この2点
山科問題に関して言えば、山科で途中下車できると考える根拠は、山科は運賃計算経路上の駅だから。
この1点に俺は尽きると思う。
ピンクのページには折り返し区間内では途中下車はできません
と書いてあるけど、山科〜京都では途中下車できないってことだけど、
山科は折り返し区間に入るのだろうか
>>509 しかし、山科-京都間を途中下車しないという条件で折り返しを認めているのだから、
その条件に反して山科で途中下車できるのはおかしいということに尽きる。
山科で下車可能なら、基151条の「当該区間内において途中下車をしない限り」は
「当該区間内(左方の駅を除く)において途中下車をしない限り」にする必要があると考える。
>>510 基151条の条文を見てみればわかる。
「○○・□□間」とあれば、○○も□□もそれに含まれる。
含まないのであれば、規則第16条みたいな書き方(又は
>>511に書いたような書き方)
をしなくてはならないでしょ。
>>506 505は
>最初から山科が目的の旅客との比較でも著しく不公平
で明らかに合理的だろ。
でも502はどうかなぁ。
>すでに広島まで運送契約は終了しているのだから
大阪市内→福岡市内の乗車券で新大阪→広島→呉と乗車した旅客が、
大阪市内→福岡市内の乗車券の運送契約は広島まで終了したことにするか、
海田市までしか終了してないことにするかが議論の分かれているところだと思う。
こうしてみると規則ってガチガチなように見えて穴だらけなんだなw
>>513 >で明らかに合理的だろ。
?
>大阪市内→福岡市内の乗車券の運送契約は広島まで終了したことにするか、
>海田市までしか終了してないことにするかが議論の分かれているところだと思う。
「合理的」という観点だけで見れば、現実に広島まで乗車しているのだから、
広島まで使用済みというのは合理的でしょう。
>>513 例えば、区間外乗車を全く考えず、普通列車利用、岩国→東京都区内の乗車券で、(1)呉、(2)広島の順に
下車したい場合に、広島→呉の乗車券を併用して、岩国からの乗車券の効力を広島で止めることができるか?
また、車内で広島→呉の別途片道を売っても良いか?のような問題なのかなあ。海田市→呉を売ってしまうと、
別途の乗車券を合計3回買う必要がある
517 :
513:2009/07/09(木) 22:58:23 ID:VmN8HVIe0
>>515 スマン、分かりにくい書き方だったな。
山科問題では山科で途中下車を認めない、のが合理的だと言いたかった。
>>516 >車内で広島→呉の別途片道を売っても良いか?
旅規247条2は、別途乗車は当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合又は
当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車する場合、になってるな。
広島では分岐してないから広島→呉の別途片道は売ってはいけないんじゃないか。
>>516 併用ならなんら問題ないな。
広島→呉の乗車券使用時には、規則第147条第5項によって岩国→東京都区内は使用できないのだから、
規則的にも広島→東京(都区内)は未使用だな。
車内はダメでしょ。
規則第247条第2項により分岐駅からしか発券不可だから、広島からの別途は発券できない。
久しぶりにスレに即したレスの流れで嬉しい。
山科問題ってのは
どちらも京都まで新幹線利用の場合
目的地が山科の場合都区内→京都→山科の連続乗車券
大津京の場合だと都区内→彦根山科経由大津京の片道乗車券
になって後者の乗車券で山科で途中下車できると安くなっちゃうよってことでおk?
いや
山科は京都市内の駅だから都区内→京都市内で行けるか
524 :
名無しでGO!:2009/07/10(金) 09:25:48 ID:zo0esGw20
特定都区市内は主に運賃に関する制度で、効力に関する規定は途中下車不可と複乗可能だけだと思いますが、
「運賃計算経路=券面表示経路」以外の経路での乗車は不可という理解でよろしいでしょうか?
例えば、乗車経路が横浜→盛岡(経由:東海道、鶴見、南武2、南武、東海道、東北)の場合、
(1)横浜市内→盛岡(経由:東海道、東北)の乗車券で乗車可能?
(2)横浜市内→盛岡(経由:東海道、鶴見、南武2、南武、東海道、東北)の乗車券でないと乗車できない?
(1)が正しい場合、根拠となる規定はどれが該当するのでしょうか?
>>524 特定都区市内の中は券面に経路が表示されないし、だからどっちを通っても良い。
>>524は規則・規程には書かれていない。
昔の用土問題とおなじく、不文律で容認されているジャマイカ?
>>525は70条太線と勘違いしてないか?
>>527 勘違いしてないよ。
別の例を言えば、
>>524の乗車券で、運賃計算経路上ではない戸塚から旅行開始も当然に可能。
それと同じで、川崎までは経路は券面に指定されていないし、
[浜]横浜市内のどこを通っても(片道の経路なら)OK。
>>526 516の話について言っているんだよな?
470とか489の話だとしたらナンセンスだよ。
岩国→呉と東京→広島→呉では根本的に異なる事柄でしょ。
519に分岐駅通過の特例は絡んでこない。
>>528 どこを通ってもOKだが、
[区]や〔山〕発着でわざわざ赤羽線や総武御茶ノ水支線から出入りする場合は、
距離が若干長めになる乗車券も客があえて希望すれば理論上は発売可能だわな。
(糞2では最短出口経路に補正されて発券できないけど)
鶴見線・南武支線をわざわざ迂回して[浜]から出て逝く場合も、
若干距離が長くなる乗車券を客があえて希望すれば発売できるんジャマイカ?
ただし、
>>530の前半は、不文律だったのが後付けで規程に明文化されたけど
後半の部分は、明文化されていない希ガス
>>530 東京山手線内発着で赤羽線や御茶ノ水支線経由はそのとおりだね。
東京都区内発着で赤羽線や御茶ノ水支線経由はどうだろうか?
特定都区市内適用の乗車券で特定都区市内のゾーン内をわざわざ遠回りするようなのは
不文律により発売しないような気もするけど。
>>531は何の話?
533 :
名無しでGO!:2009/07/10(金) 20:44:31 ID:zo0esGw20
>>532 そうすると、乗車区間が池袋→泉崎(経由:赤羽、東北)の場合に、板橋と十条で途中下車可能な
乗車券を発券可能かどうかという問題がありますね。
そもそも、この場合は発駅が池袋(単駅)なのか[山]なのか[区]なのかもよくわかりません。
>>533 現実には、東京山手線内→泉崎(経由:東北)を発券しておいて
規第160条と基第157条第1号により板橋・十条での途中下車を認める運用になっている。
どうしても赤羽線経由の乗車券が欲しいんだ、と言い張ったときにどうなるかは確かに良く分からない。
違うな。
>>534はなんか寝ぼけたことを書いた気がするので
無かったことにしてくれ。スマソ
>>535 基157条適用でしょ。
規第160条は余計だが。
つまり、
>>533を満たす乗車券は、東京山手線内→泉崎(経由:東北)でよい。
その乗車券で基157条により板橋・十条での途中下車が可能。
537 :
名無しでGO!:2009/07/10(金) 21:58:09 ID:zo0esGw20
>>534 >>536 なるほど、基157条は盲点でした。
>どうしても赤羽線経由の乗車券が欲しいんだ、と言い張ったときにどうなるかは確かに良く分からない。
[区]エリア内を遠回りする乗車券を出せる場合は[区]発、出せない場合は単駅発(赤羽線経由だと東京
から200kmを超えるので[山]発にならない)でしょうね。出せない場合、乗車区間が新宿→泉崎かつ池袋で
途中下車したいので単駅発にできる赤羽線経由の乗車券がどうしても欲しい、というのはありかも。
>>537 どうやっても単駅はありえない。
>赤羽線経由だと東京から200kmを超えるので[山]発にならない
その代わり[区]発になる。
>>538 東京都区内適用の乗車券で、東京都区内の中で遠回りするようなヘンな乗車券が本当に存在するのか?
という話なんだけど、「存在する」という主張なの?
連投失礼。
>>537-538で[区]発が存在するということになれば、
東京から小淵沢までと言ったとき普通は
[山]東京山手線内→小淵沢 経由:中央東 ¥2,940 2日間有効
になるところが、
[区]東京都区内→小淵沢 経由:中央東 ¥3,570 3日間有効
(運賃計算経路:東海道・山手1・中央東・東北・山手2・中央東)
なんてのも存在しうることになるんだけど、何かヘンな気がする。
もちろん旅規にこれを禁止する明文規定はないわけだけどさ。
>>539 そもそも赤羽線経由の乗車券が出せないだろうと考えるが。
つまり、[山]発にしかならないでしょということ。
大体、[山]区間で途中下車できないのだから無意味だよな。
板橋・十条は緩和されているし。
>その代わり[区]発になる。
については、200kmを超えているというから、
200kmを超えたら単駅になるという事はありえず、当然[区]になるという一般論として書いたまでの話。
>>541 ああなるほどそういうことか。要は、
一般論として、200kmを超えたら[区]になる。
>>537のケースはこの一般論が通用しそうにないので、赤羽線経由の乗車券は出せない。(基第157条でがまんする。)
ということだね。たぶんそれで誰も困らないのでそれで良いのだろう。
書いていて出てきた疑問。
東京→錦糸町→茅野の場合はどういう乗車券になるのだろう?
544 :
名無しでGO!:2009/07/10(金) 23:47:41 ID:zo0esGw20
>>543 [山]→茅野(経由:中央東)で出すしかなさそう。規160条により錦糸町経由も可能だが、
錦糸町で途中下車したい場合は同じく規160条により区間変更扱いですか。
>>543 赤羽線と同様に、経路どおりには出せなさそうだね。
でも赤羽線とは異なり基第157条による救済がないから困る。
>>544 区間変更だとすれば経路変更になるのだろうが、
変更開始駅は東京で変更終了駅は…どこだ? やっぱり分からん
>>544-545 変更の他に、規166条により既乗車区間の運賃収受の上未使用扱い。
再度乗車する時は内方乗車としてそのまま乗車。
というのも可能かと。
変更するとしたら、東京-御茶ノ水間の運賃比較かなぁ?
大阪−西阿知を
環状外、JR東西、東海道、山陽経由の場合はどうなるでしょうか。
548 :
横槍スマソ:2009/07/11(土) 08:54:11 ID:iXQAoUIF0
[山]じゃなくて〔山〕が正しい。
↑ ↑
四角 六角
>>545-546 変更開始駅は、(乗車駅が特定できないから)便宜上東京駅にするんジャマイカ?
変更終了駅は太線区間の出口駅の新宿だよ。
>>548 もともと何かで正式に決められたものでもないのに、どれが正しいも何もないだろ。
ちなみにMARS.exeでは[山]になっている。
>>549 昔は、鋏の形が駅ごとに違っていたから容易(でもないか)に区別できていたんだけどね。
>>549 東京山手線内発を「太線区間通過」とみなせば、終了駅は新宿だね。
>>547 逆向きならMVで買ったことがあるが、期待に反して(?)
西阿知→[阪]大阪市内 経由:山陽・東海道・JR東西 ¥3,570
という何の疑念もない乗車券が出てきた。
>>551 >東京山手線内発を「太線区間通過」とみなせば、終了駅は新宿だね。
全然「通過」してないじゃん。
そもそもそれが「通過」になるのだったら、変更云々という話自体必要ない。
553 :
551:2009/07/11(土) 11:53:16 ID:T0HPBN0U0
>>552 >そもそもそれが「通過」になるのだったら、変更云々という話自体必要ない。
あぁそうだな。まったくもってそのとおりだ。なんで気付かなかったんだろ。
だから変更終了駅が新宿(
>>549)にはなりそうもないな。
荻窪〜新宿〜あずさ〜塩尻と乗る場合、
荻窪→新宿、東京都区内→塩尻の連続乗車券?
>>554 東京都区内→塩尻の片道乗車券のみで乗車可能。
あ、言うまでもないとは思うが、特急券は別途必要だよ。
規88条について質問。
広島から新幹線・姫路・播但・山陰・奈良線・片町・JR東西・東海道・山陽・西明石・新幹線経由で新大阪までの乗車券って
広島市内→大阪・新大阪になったりするの?
>>557 規88条・[阪]の単駅指定・幹在別線と3つの問題がカブっているから、
例題としては不適切だね。
規88条だけを考えるなら、
例えば「相生ー姫路ー加古川ー谷川ー尼崎ー大阪・新大阪」って経路で
>新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は播磨高岡方面)の各駅
>との相互間の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り・・・
の条件には当てはまっているみたいだけど、
(起草者の意図は、山陽本線を真っ直ぐ経由する場合のみOKなんだろうけど)
姫路駅を経由してさえおれば、他線区経由でもOKなのか?
って趣旨の問題提起ですかね。
条文の文言の不備だなw
mars.exeでは、俺の例では規88条適用されたけど、
>>557では新大阪の単駅だった。
88条よりも、単駅のほうが優先されるみたいだね。(俺もそう思う)
559 :
558:2009/07/13(月) 12:51:19 ID:Ok0fEW6C0
もっとシンプルに考えてみた
和歌山 → 新大阪
経 由:阪和,大阪環状,片町,奈良,山陰,伯備,山陽,東海道
JR線営業キロ: 800.1km
やっぱり、88条よりも単駅が優先されるね。
>姫路駅を経由してさえおれば、他線区経由でもOKなのか?
>って趣旨の問題提起ですかね。
yes. そういうことです。
市内が外れれば規88になるかと思って557を書いたけど、
あの場合、市内が外れるんじゃなくて単駅になるんだから規88適用にはならいですな。
そもそも新大阪→新倉敷(経由:山陽)だって86条と88条の両方の条件を満たしているわけで、
この場合に187条は3項を適用するのか6項を適用するのか明記されていない。
562 :
561:2009/07/13(月) 19:46:42 ID:bnfFP2Oh0
あ、経由に東海道が抜けた。
>>563 とすると大阪市内を再度経由する場合に86条が適用になるかどうかの話になるね。
86条のただし書きは「その特定都区市内の外を経るときを除く」だから
再度経由する場合は86条自体を適用しないように読める。
これが例えば「その特定都区市内の外を経るときは実際の発着駅から計算する」
とかだったら、単駅にするという意味で86条を適用することになるだろうけど。
こう考えると559は
和歌山 → 大阪・新大阪
JR線営業キロ: 796.3km
じゃないのかな。
つーかよく考えたら88条は御着方面って書いてないじゃないか。
559は明らかに新大阪単駅だ。
三国ヶ丘 → 新大阪
経由:阪和、関西、奈良線、京都、東海道、新大阪、新幹線、姫路、播但、山陰、福知山線、東海道
なら、564に書いた理由で
三国ヶ丘 → 大阪・新大阪
JR線運賃計算キロ: 437.1km
だと思う。
566 :
565:2009/07/13(月) 20:57:18 ID:bnfFP2Oh0
ちょっと混乱してしまった。
565に書いたことはは取り消しで。
A. 本郷台→(根岸線)→大船→(東海道本線)→名古屋
B. 本郷台→(根岸線)→横浜→(東海道本線)→名古屋
A.よりB.のほうが実乗車距離は長いのに運賃が安くなるという不思議。
A. [浜]→[名](経由:根岸線、東海道) 341.6km 5780円
B. [浜]→[名](経由:東海道) 337.2km 5460円
4では改善されたようだが2では改善するつもりないのだろうか。
市内駅ってのは「一つの大きな駅」なんだから、乗車駅→出口駅の経路は問わないんじゃないの?
乗り継ぎ都合であれば復乗さえできるんだから。
569 :
568:2009/07/14(火) 03:31:19 ID:iGYN5n+u0
あーすまん、大船が[浜]だと勘違いしてた。
568は取り消し。
横浜〜大船に東海道本線と根岸線の経路特定か選択乗車があれば解決するのだが、
なぜか根岸線全線開業以来どちらも設けられたことがないんだよね。
>>571 横浜-大船間の話をしているんだろ。
誰も中途半端な区間の話はしていない。
573 :
名無しでGO!:2009/07/16(木) 23:59:13 ID:d/OAG2qS0
desktoptetsu氏にしろ、563のリンク先の回答者にしろ、やたら詳しいが
何者だろう??
何者かわからないのがネットのいいところ
どっちかの本人乙(いい意味で)
576 :
名無しでGO!:2009/07/17(金) 12:26:08 ID:YNLPG6SIO
前者は外の人、後者は中の人。書き方でわかる。
中でも外でも正当ならそれでいい。
SWAさんもTYOさんも忙しそうなんだな。
mars.exeの改訂版も出ないし、MMMも投稿ないし。
「ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ22」で
入場券での乗車について結構議論してた。一応結論は出てたようだが……。
580 :
名無しでGO!:2009/07/23(木) 23:07:32 ID:vxESfkyS0
東海道新幹線を利用します。(手元には新幹線回数券と指定券の2枚)
旅の記念にその切符を持ち帰りたいんですが、
自動改札機で出たら指定券は回収されちゃうのでしょうか?
回数券だけ入れて通ることは無理ですか?
582 :
名無しでGO!:2009/07/24(金) 07:17:11 ID:FL2D2ntH0
上のほうであった根岸線関係の話みていると
ここにも用土問題類似の構造があったんだね。
横浜→大船(戸塚経由)17.7キロ
横浜→関内(根岸線経由)3.0キロ
関内→大船(根岸線経由)19.1キロ
大船以遠(藤沢方面)に終端駅Aがあって大船→Aが181.0キロ以上182.2キロ以下
の場合ということになる。
路線の構造上用土問題のように近郊区間がらみにはならないけどね。
585 :
名無しでGO!:2009/07/25(土) 12:22:44 ID:Vio+z82iO
A 八戸・青森間青い森鉄道へ移管に伴う旅客連絡運輸則
・旅客連絡運輸取扱基準規程改正
B基第97条の2第1号イから「東北本線中八戸・青森間及び」を削る。
>>586 きっと図はJRしか載ってないんだよ。三鉄も十鉄も弘南鉄道も津軽鉄道も載ってないから。
>>587 >三鉄も十鉄も弘南鉄道も津軽鉄道も載ってないから。
その辺も、それまでに全部消えててもなんら違和感ないのだがwww
規86・87条関連で2題。
Q1. 垂水→二条 (経由: 山陽,加古川,福知山,山陰) という経路の乗車券を発行
するとき、発駅は規86条適用で [神]神戸市内 となるんだろうけど、着駅の方は
(A) 単駅 なのか (B) [京]京都市内 になるのか、どっちだろう?
要するに、X→Y で規86条適用の結果 Z市内→Y になったとき、Y駅がW市内に存在
してかつ Z→W の営業キロが200kmを超えるときには、たとえ X→W が200km以下
であっても発着駅双方に規86条適用で Z市内→W市内 になるのか?(なるなら(B))
ということ(なお、Z市内の中心駅を「Z」、W市内の中心駅を「W」と表記した)。
MARS.EXE v5.02 だと(A)を返すんだけど、発着駅を逆転させると何と(B)に。
# (A)なら太秦で途中下車できるが、(B)ならできない。
Q2. 品川→新宿 (経由: 新幹線,横浜,中央東) なる経路の乗車券に対する規87条
適用は (A) なし (B) 発駅のみ (C) 着駅のみ (D) 発着駅双方 のどれになる?
規87条の但書にある適用除外の条件は「東京山手線内を通過」することであって、
上掲の経路だと通過なんかしてないと思うんだけど、MARS.EXE v5.02 だと(A)を
返すんで、どうも腑に落ちない。
# それとも、規70条の場合と違って、こういうのも「通過」というんだろうか。
>>589-590 marsに惑わされて、その問いの規則上の解答が出せないようじゃ、
「機械は絶対なんですぅぅぅ!!!」とか言ってる基地外糞GSと大差ないぞw
ふと思った疑問なんだが、
・品川−(新幹線)−東京−(中央本線)−初狩
は近郊区間外を含む100.7km1890円(東京からは93.9kmなので[山]対象外)で途中下車可
・大井町−(東海道線)−品川−(新幹線)−東京−(中央本線)−初狩
は規70条で品川−代々木が山手線経由で計算されて96.6km1620円、途中下車不可
・品川−(新幹線)−東京−(中央本線)−笹子
は東京から100km超なので規87条適用で発駅が[山]になって100.4km1890円、全部近郊区間となって途中下車不可
ってことでよい?
距離が長い方が途中下車不可ってのが変な感じなんだが。
>>592 > は近郊区間外を含む100.7km1890円(東京からは93.9kmなので[山]対象外)で途中下車可
正
> は規70条で品川−代々木が山手線経由で計算されて96.6km1620円、途中下車不可
正
>は東京から100km超なので規87条適用で発駅が[山]になって100.4km1890円、全部近郊区間となって途中下車不可
誤
品川-東京間で新幹線を通っているので、東京近郊区間相互発着にならない。
東京駅からの営業キロで計算するのは確かだが、それで品川-東京の新幹線乗車が消えるわけではない。
>>593 3番目のは524-542あたりの議論と似ているが、
山手線内の乗車経路を券面に指定できるのか?
>>594 券面で指定する必要はないでしょ。
磁気記録としてだけ入っていれば十分。
>>584 青森・新青森間を、宮崎・宮崎空港間と同じ扱いにする
>>595 いやそういう問題じゃないよ。
>>594が言っているのは磁気がどうとかではなくて、
券面表示の特定都区市内/山手線内の内部の経路によって乗車券を区別できるか否かという問題でしょ。
周遊きっぷのアプローチ券でも困るね。
[区]東京都区内→(北)福島(経由:東北) のゆき券は通常は¥3,960だが、
品川→東京で新幹線に乗る場合は¥4,380のゆき券が発売されるべきなのだろうか。
>>592-593の3番目が区別できるなら2番目も新幹線利用を区別して良い気がする。
>>597 >
>>592-593の3番目が区別できるなら2番目も新幹線利用を区別して良い気がする。
当然区別するでしょ。
現に(経路を指定しないとしているにもかかわらず)乗車券面には表示されるし。
しかし、この例の場合、
> は規70条で品川−代々木が山手線経由で計算されて96.6km1620円、途中下車不可
の正否を問いているわけだから、「正」で間違いないでしょ。
>>597 >品川→東京で新幹線に乗る場合は\4,380のゆき券が発売されるべきなのだろうか。
当然そうなるでしょう。
っていうか、86条は、中心駅からの営業キロなどで計算するというだけの話で、
中心駅発とみなしたり、中心駅からの乗車券を発行するわけではない。
中心駅に至る経路は券面上省略されているだけの話で、当然、そこまでに至る経路は存在すると考えるのが妥当でしょ。
600 :
597:2009/07/26(日) 12:40:19 ID:s5Z3fjaP0
>>598-599 そうだね。
規第86・87・69・70条の内部でも、同一線路である幹と在を区別する必要に迫られたら
その区間を幹にするか在にするかで区別される
(経路を指定するのとは少し異なる話)
で規則上は良いんだよな。現実の運用はそこまでできてなさそうだけど。
>>594-595を読んでちょっと混乱してしまった。
>>584-
>>588 C規第57条の2第1号ハから「東北本線又は」を削る。
>>601 >C規第57条の2第1号ハから「東北本線又は」を削る。
「ロ」だろ。
っていうか、あの会社のことだから「ロ」全部が削除だろw
で、「イ」に(八戸駅を削った上で)新青森駅を加えて終わり。
>>597 >[区]東京都区内→(北)福島(経由:東北) のゆき券は通常は\3,960だが、
本筋とは関係ないが、、、正しくは\3,690 な
604 :
名無しでGO!:2009/07/30(木) 00:07:04 ID:UrXGY8yS0
東京(やまびこ指定席)福島(つばさ自由席)山形
福島駅で当日中に乗換える場合の料金は
全区間指定席で山形新幹線の特定料金を算出しますか?
それとも、山形新幹線部分は自由席で特定料金を算出しますか?
ご存知の方教えて下さい。
606 :
名無しでGO!:2009/07/30(木) 00:53:07 ID:UrXGY8yS0
607 :
名無しでGO!:2009/08/01(土) 00:45:28 ID:/egfyvzz0
踊り子箱根フリーきっぷで、SV踊り子の指定を受けて
+熱海〜伊東の乗車券・特急券を買えば、
伊東まで同じSV踊り子に乗れますか。
とりあえず質問に回答したうえで文末で今後の誘導をするのが本当の善意。
>>609 残念ながら、その善意を逆手に取るバカ(確信犯的に
中上級者スレに書き込む素人)がいくらでもいるから、
>>608のような誘導はやむを得ないんではないか?
スレをきちんと示しているだけ親切だと思うよ。
保守
612 :
名無しでGO!:2009/08/08(土) 09:25:52 ID:vcQjh39JO
大阪→120円区間の切符で篠山口・西脇市経由で立花まで大回り乗車した場合、立花の自動精算機は¥90・検札による精算は経路通りで¥2000以上になると思いますが、検札の時に誤購入扱いで大阪→立花の切符を買うことは出来ますか?
>>612 >検札による精算は経路通りで¥2000以上に
ならない。
あ、しまった。質問スレと勘違いしてた。
>>612 スレ違いだからどっか行ってくれ。
>>613 >ならない。
お前もここにいる資格はないぞ。
>>612は「大阪→120円区間」のまま加古川を通れるのか?
618 :
名無しでGO!:2009/08/13(木) 18:40:48 ID:y/A3iRwp0
JR西日本ホームページより
台風9号の影響による土砂災害のため、スーパーはくと号について、智頭急行
株式会社線の一部区間で運転を見合わせております。
なお、運転を見合わせている区間については、代行バスによる運行を実施して
おります。
また、運転を見合わせている区間についてのきっぷの取扱いは、次のとおりと
させていただきます。
<8月10日以前にきっぷを購入されたお客様>
・旅行を見合わせされる場合は、無手数料で払いもどしをいたします。
・旅行をされる場合で、スーパーはくと号の特急券をお持ちの場合は、着駅で
特急料金の半額の払いもどしをいたします。
半額払いもどしの根拠は何ですか
では、条文の解釈はともかく、いくら払い戻すのが妥当だと思うのですか?
>>618 事故のため自由席しか設定していないので
事故列変、自由席に変更のため半額払い戻し
621 :
620:2009/08/13(木) 21:28:59 ID:Ho0qEXt50
あっ、でも自由席券を所持していても半額払い戻しになるのかな?
>>620 途中区間のバスが非冷房なんだよ、きっとw
知悉度テストでこういう問題があって、
案内の仕方は自由席特急券の方や、他の指定席を充当できた方に対して誤解を与えるからしてはいけないってのが解答だったなあww
遅れ承知じゃね?
>>624 遅れ承知は、事前に購入済みの特急券に適用されることはない。
>>625 8月10日以後に購入の場合半額返しだと読み違えてた。
確かにこれでは根拠がわからんな。
10日以前購入客:急乗承扱い・全払
11日以後購入客:遅れ承知・半返し
が規則的にはすっきりするのかなぁ。
>>626 11日以降に発売した場合は遅れ承知と券面に表示するが
「無割引」の特急券を発売するって通達が来てた。
1号→バス→3号というような特急の設定という考え方になるんだろうか・・・
遅れ承知だから、「最初から半額相当」の料金での発売であり
たしかに割引という概念ではないね。
「無割引」というのはそういう意味じゃなくて?
>>628 >「最初から半額相当」の料金での発売であり
もしかして日本語不自由な人?
>「無割引」の特急券を発売するって通達が来てた。
って書いてあるでしょ。
>>629 おかしいのはJRのほうじゃないの?
やってることが規則とちがうじゃないの。
遅延特約を無割引で売ることもあるが、乗車前に無割引で売るなんて聞いたことない
智頭急関連は現地のレポを待ってみるのも手かも。
それとも誰か突撃してくる?
>>631 遅延特約は別に割引で売らなくてはいけないわけではない。
旅客営業規則第57条の5
急行券を発売する際に、急行列車が約2時間以上遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、
当該列車が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。
この場合、割引の急行料金によつて遅延特約の急行券を特別な条件を付して発売することがある。
「ことがある。」であるから、割り引かなくても問題はない。
>>632 実務上はそうかもしれないが、規則上は乗車前に無割引で売ることも認められている。
636 :
名無しでGO!:2009/08/14(金) 13:53:39 ID:MwWKjdO/O
>>622 冷暖房が効かない車両にそのまま乗り続ける場合は全額払いもどしだよ。
>>636 いや、半額で間違いない。
全額払戻しなのは立席の場合。
鳥取駅は遅れ承知のハンコ押して通常料金で売ってました。
バス代行込みで2時間遅れになったら、「10日以前」客は全額払い戻し、「11日以降」客は払い戻し無し?
640 :
名無しでGO!:2009/08/14(金) 18:30:22 ID:6PUb9Qxq0
>>634 これって国鉄時代から大きく変更されていない条文?
珍しく事業者側に都合がいい条文になってるんだな。
>>640 手元に昭和60年6月20日現行の規則があるが、
急行連絡船及び急行自動車に関する部分が削除されているだけで、それ以外は全く同じ。
今回はさすがに智頭急行がからんでいるからじゃないのかな?
半額で発売するのならその差額分は智頭急行が負担するようになるから
それならチトヤでも無割引で発売するって事になったとか
成程
それなら納得いくな
644 :
名無しでGO!:2009/08/17(月) 07:50:20 ID:SUWeNkSy0
JR東日本長野駅のみどりの窓口で買った乗車券・新幹線自由席特急券なんだけど
8月21日分 長野→上野
8月22日分 上野→長野
8月21日分の切符だけでよくなったんだが、8月22日分の上野→長野の切符なんて8月21日に使えないよな?
両方とも「日付から乗車券3日間・自由席2日間 有効」って書いてある。
645 :
名無しでGO!:2009/08/17(月) 07:51:04 ID:SUWeNkSy0
ごめ、スレ間違えた。
質問です。
金額式のエド券って内包乗車できますよね?
こんなことがありました。
イベントで帰りの切符を予め買う。→友達と一緒に帰る→買った駅と違う駅から乗ろうとする→JR東の駅で断られる
一駅となりの駅からの内包乗車なので、金額的にも、経路的にも問題ない乗車だと思ったんです。
マルス券と切符の効力が違うなんてことは、約款に特段の定めが無い限りあってはいけないと思うんですが…。
んで、
払い戻し申し出証明をされて、買った駅へいけといわれました。←これもおかしくないですか?
払い戻し申し出証明なら、扱いとしては乗車前の「払い戻し」で、210円手数料でどの駅でもいいんよね?
誤購入なら、何の証明もせず、買った駅へ行けだと思うんですが。
ただ単に、内包乗車も誤購入も払い戻し申し出証明も良く分かってない駅員だったのでしょうか?
>>647 反対側に乗ろうとしてないって証明できるのかよ。
もし乗れたら、逆側の隣の駅で降りれるよな、それ
切符に「○○駅入場」とでも書き込むか
>>650 自動改札は通れないでしょ。当然。
入鋏印でなら対応可能じゃん。
こういう事例があるから、途中下車不可能な駅からの内方乗車は認めないとするのがいいのかと思う。
もちろん、途中下車不可能な駅からの別途とか分岐も不可にするのも忘れてはならないw
653 :
名無しでGO!:2009/08/23(日) 14:23:39 ID:OyO4bzEY0
どうして乗変しようと思わなかった?
>>653 「不正乗車したいから」以外にありえないなw
みんなマルス券とエド券で切符の効力が変わることにおかしさを感じないのか?
>>652 現規則ではおkってこと?
規則で「〜の定めにかかわらず、金額式の乗車券については云々」と定められていれば良いんだけどさ。
>>653 みどまどが無いから。つーか駅員も乗変案内しなかったし。
乗変申し出証明してもらって後でみど窓で払い戻しってのもやり方としてはありだけどさ。
新規で、その場で購入したエド券に乗変の判子押してもらうのか?改札に乗変の判子ってあるのか??
そもそもその駅員はそんな対応してくれるのだろうか?
656 :
名無しでGO!:2009/08/23(日) 17:11:25 ID:OyO4bzEY0
こういう時は駅員がタコな可能性も想定して、最初から乗変で攻めた方がよさそうだなw
でも乗変申し出で済みすら嫌がるタコ駅員もいそうだからなぁ
>>647 >買った駅へいけといわれました
東海管内だが他駅発の乗車券の払い戻しを申し出た客に
買った駅に行けと案内しているのを見たことがある
逆に解釈すれば、買った駅に行けば誤購入で手数料なし
他駅なら払い戻しで手数料引かれる。ということか??
658 :
名無しでGO!:2009/08/23(日) 20:29:33 ID:Q5QLKrcSO
>>649 >規則の187条の2
その書き方だけで、このスレに来る資格なし。
>>647 そこまで詳しいのでしたら、強く要求されてもよかったと思いますが。
いい加減な駅員には、そうした方がよいでしょう。
660 :
647:2009/08/24(月) 01:28:40 ID:s3s0Jplz0
レスどうもです。
>>656 >>(でも実際は・・・)
ですよねー
>>657 誤購入という扱いで当日中に買った駅へ行けば手数料なしで払い戻しだそうで(東の駅員に聞いた話では)
約款には無い(たぶん)扱いをしてくれるんですね。
>>658 2項
>>659 できんよ。めんどくさくなってもういいやって思った。
乗車券:東京都区内→名古屋市内(経由:新幹線)
を西明石まで乗り越した場合の収受額はいくら?
名古屋→西明石(経由:新幹線 営業キロ246.3km)の4310円?
春田→西明石(経由:関西・天王寺・大阪・東海道・山陽 営業キロ230.5km)の3890円?
>>664 言うまでもなく前者。
っていうか、後者で計算だとしても、春田は名古屋市内の駅で、西明石は名古屋から201km以上あるから、
春田駅からの営業キロでの計算にはならない。
後者での計算じゃないの?
201キロ以上だから関係ないけど
正確には「名古屋市内→西明石」だわな。
>>669 基第235条第3号エにより、「名古屋→西明石」が正当。
671 :
667:2009/08/25(火) 01:30:42 ID:cTrwP8Dr0
基準規定とか見られないし良く分からないので教えて欲しいんですけど、
普通の乗り越し精算とは違うんですか?
例えば東京区内着の乗車券なら西荻窪とか小岩とかからの精算だよね。
それとはちがうの?
>>671 名古屋から東海道線方面に行っているのだから、
名古屋が一番端の駅でしょ。
もしかして、春田を東海道本線の駅と勘違いしていない?
673 :
661:2009/08/25(火) 01:53:26 ID:cTrwP8Dr0
大阪市内着の場合、加島から計算するけど、これの根拠ってわかる人います?
>>674 併用して乗車する場合の取扱を定めた基準規程の準用じゃね?
新幹線等の自由席特急券を分割購入して通しで乗車することは可能ですか?
(初乗りと2区間では差額が結構大きい)
678 :
名無しでGO!:2009/08/26(水) 06:06:53 ID:HWuudFmHO
>>674 JR西日本の旅客営業取扱細則第27条の2(大阪市内着となる乗車券で区間変更をする場合の旅客運賃計算の特例)
>>677 >JR四国以外は可能。
JR四国が制限をかけている根拠(条文等)は?
>>679 >JR四国が制限をかけている根拠(条文等)は?
何もない。
>>679 旅規第57条第1項。
「急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する」
というのを、1個列車について1枚の急行券で乗らなければならないと解釈しているらしい。
682 :
名無しでGO!:2009/08/27(木) 10:05:00 ID:TXcTVJhv0
大宮→品川 の乗車券で経由が
東北・山手・東北・東海道
の場合、新宿駅において降りて京王へ、という形の区間変更は
できるのでしょうか。
オレンジの、券売機で買う経路指定されてない切符なら平気?
近郊区間だから経路指定は基本できないから…大丈夫でない?
_ __
/´=:ミ´二.ヾ\ 初級者スレは誰でもウェルカム
/ '/ '´rー=、ヽ.ヽ 、ヽ 自称中級者でも糞GSでも
i / 〃,イ| | |_L| l l どうぞお気になさらず
|.l.l ル'__リヽ ヘl_Nヽ!.l |. ご自由にお楽しみください
| |.バ ̄o` ´o ̄,"|l |
. レ1  ̄ 〈|:  ̄ !`| 乗車券類・切符の規則(初級者用)第3条
ド」 、ー-----‐ァ ,lイ!.
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/train/1248249137/ _,,... -‐| l ト、`¨二¨´ ,.イ.l lー- ...._
,ィ''"´:::::::::::::::| l.l ::::ヽ、__, .::´ :l.l |:::::::::::::::::`¨lヽ r'つ
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>>683 ありがとー。大型券で買ったんで経路指定されてたのよね。
そうだよね? 普通大丈夫だよね? 新宿の駅員に拒否られた。
170円損した。まー別に良いけど、しっかり勉強してくれ駅員。
少しでも疑問に思ったら、すぐ周りの同僚に相談する。
これ、何よりも大事ですよ。まあ、クレーム出して問題にはしねーけどさ。
686 :
名無しでGO!:2009/08/28(金) 00:35:06 ID:XmNcL7TY0
>>685 せっかくの戦えるネタなんだから、徹底的にやらなきゃ駄目じゃないか。
まずは客相へ。
>>682 経路指定されていようがいまいが、差額精算です。
過剰額は返金しないので、お金のやり取り無しで出場できた。
この場合、京王との連絡乗車券への区変はできたっけ?
できれば過剰額も無駄にならずに済んだ可能性が。
そう区間変更できるか知りたかった。
ちなみに乗車数日前に買った連続乗車券、の2枚目です。
もちろん有効期限内。
>>687-688 うんお金のやり取りはありませんでしたよ。タダで出場した。
無効印貰ったので手元に券面は残ってる。
自分も以前同業他社で働いてたから、駅員のミスには寛容なんです。
691 :
名無しでGO!:2009/08/28(金) 20:53:19 ID:8uUO0prN0
西日暮里の連絡口ではJRのみの乗車券→通過連絡乗車券の区変を扱っていたような気がするけど・・・
692 :
名無しでGO!:2009/08/28(金) 21:17:32 ID:S2rc+GgmO
>>685 わざわざ区変して新券を発行しなくても(駅により少し様式は違うけど)
[駅へ区変[(東)新宿]]
のようなハンコ押して"着駅で"発駅から他社線を含む差額を不足額は収受し過剰額は払い戻ししない
でおk
>>691 区変できる駅と出来ない駅があるから厄介ですよね。
>>692 ですね。その判を押してもらう事を期待してました。
一瞬奥へ引っ込んで同僚に聞こうか、という素振りを見せた
駅員だったが、改札窓口の交代直後だったので躊躇したんだらふな。
新宿の駅員なんて区変押し慣れているんだろうなと思っていたのに。
694 :
名無しでGO!:2009/08/28(金) 22:00:04 ID:6+pT5gP70
JR新宿の京王口・小田急口はJRの乗車規則には浅いからごねればすぐ区変してくれるよ。
私鉄側には何となく頼めなかったよw
>>690 >自分も以前同業他社で働いてたから、駅員のミスには寛容なんです。
組織ぐるみの隠蔽ですね、わかりますw
697 :
名無しでGO!:2009/09/04(金) 00:04:36 ID:DvAO9t3ZO
千葉→小田原の乗車券で総武・西船橋・京葉別線・京葉・東京・新幹線・上野
・東北・田端・山手2・代々木・山手2・品川・東海道と経路入力してもらっ
たけど、一向にマルスではエラーになるばかりだった。何か間違ってますか?
田端・山手2・代々木・山手2・品川
をkwsk
上野から品川まで延々、山手線で半周って事では?
でも、第70条の絡みで山手線内は途中下車可能だと思うし、
京葉線も総武線経由の乗車券で経路上の途中下車及びどっちの経由でも
行けるのでこの場合は新幹線を挟んで総武・東京・新幹線・品川・東海道
・鶴見で行けると思われ。
>>699 >京葉線も総武線経由の乗車券で経路上の途中下車及びどっちの経由でも行けるので
西船橋ー東京間に経路特定なんて存在しないぞ
701 :
名無しでGO!:2009/09/04(金) 15:57:52 ID:DvAO9t3ZO
総武線と京葉線の蘇我〜東京はどっちの経路の乗車券でも双方共に乗れた筈。
702 :
名無しでGO!:2009/09/04(金) 17:23:49 ID:djhofgpb0
>>701 蘇我〜東京間ではその通り。
でも
>>697にあるように
蘇我〜西船橋〜南船橋〜東京となるような場合は経路通りの乗車券が必要。
703 :
糞GS:2009/09/04(金) 21:53:43 ID:QeLLlfPQ0
>>697 京葉線部分にのみ経路補正禁止をかけるとできるお!
マルス仕様 ≠ 規則
>>704 じゃあマルスが規則に合わないのは何で?
プログラム上でめんどくさいことが規則に入ってるとか?
文房具だから。
今18きっぷスレで、18きっぷは振替乗車の対象か?って話題になってて、
対象じゃない派が多数なんだが、振替乗車は規282条で決まってるんだし
18きっぷをはじめ、特別企画乗車券でも対象だよね。
内部通達で、18きっぷは振替乗車の対象外にしてるんだろ、
なんて書き込みもあるんだけど、旅規の内容を旅客に不利にする通達ってそんなのありなのか?
>>707 18きっぷでは無いけど、鉄道の日フリー&MLえちご指定券で新幹線振替の経験があるお。
花輪線水害の時も、全線通り抜けにもかかわらず、三連休パスでも当然のように
バス振替をしてくれたお。
>>707 18きっぷというかフリーきっぷ全般としての話だな
またJR東日本のの工事の計画運休のパンフや首都圏のJR私鉄連名の振替に関する
チラシ・ポスターもフリーきっぷは対象外とも記述されていない。
自分は宇都宮線の運転見合わせで18きっぷで宇都宮〜上野を新幹線振替の経験がある
この時はもちろん18きっぷ客だけじゃなくて全員
新幹線改札で18きっぷを提示して振替券をもらった
通達ではなく駅員ヲタのような連中が、2chのスレとかで18は振替なし
というのを真に受けてやってるだけのような気もする。
>>709 西はわざわざ「対象外」と書いて除外したんだよな。
会社の考え方の違いが垣間見える。
>>710 西の中の人です。
18きっぷで旅行中の運行不能の場合、18きっぷで振替輸送機関をそのまま利用できます。
「対象外」なのは、職務乗車証などの社用の「乗車証」です。
有効な「乗車券類」で旅行中の場合は、18きっぷなどの「特別企画乗車券」も
振替輸送の対象となります。
計画運休っていうか、平成17年8月7日の不発弾運休のときの話。
わざわざ「青春18は対象外」と書いて排除しやがった。
先日の横須賀線計画運休の時、ある駅で西大井まで行く客に対して「青春18とか北東パスやツーデーパスなど
のフリーきっぷは対象外です!対象は一般の乗車券と回数券、定期券だけです」と振替乗車票を渡さず、それらの切符を
持つ客と揉めまくってた。
>>707 昔書いたけどさ、、、
不通の時の救済措置は5通りある。
・旅行中止(前途区間の運賃払いもどし)
・無賃送還(発駅まで戻り全区間の運賃払いもどし・途中下車しても発駅まで戻れるけど前途区間だけ払いもどし)
・他交通機関での任意乗車(不乗区間の運賃払いもどし)
・他経路迂回乗車
・有効期間の延長
(連規による振替乗車や代行輸送は話がややこしくなるので、この際省略するね)
初期のころの18切符には「不通時でも払いもどししない」とは書いてあったが、
その他の制約は書いてなかった。
ゆえに、
規則をタテに有効期間の延長(翌日までOK)してもらったことがあある。
計画運休による振替乗車は、使用開始後に不通になった場合の規282条のとは違うから、
扱いが異なってもおかしくないけれど、利用者にしてみれば扱いは統一してくれたほうが分かりやすい。
それでも扱いを変えるのなら、計画運休のポスターなんかには明記しないと駄目だね。
>>713 青春18は対象外
ではそれ以外のフリーきっぷ(周遊きっぷやフルムーンなど)
はどうなのか?というのが気になるな
青春18などフリーきっぷ計画運休・突発運休の振替拒否の根拠として
スイカ・パスモのように目的地が定まっていない。
を論拠にあげる人がいるが、青春18とそれ以外のフリーきっぷで
扱いが異なるならこの理論は通らない事になる
718 :
名無しでGO!:2009/09/09(水) 00:36:29 ID:WwE68acf0
強風か何かで東北本線運休・新幹線振替のときは
青春18きっぷ…乗車券・特急券必要
北海道&東日本パス…特急券のみ必要
その他の乗車券…無料
と差をつけられたことがあった気がする。
それが、きっぷクオリティ
横川〜軽井沢のバスに接続する信越線が運休の時、高崎〜軽井沢と18きっぷだけで乗れた。
18切符の振り替え輸送経験
新宿で中央線が人身事故で止まっていたときに京王の振り替え乗車証もらえた。
関西線が災害による長期不通だったときに代行バスに問題なく乗れた。
>>717 使用開始後のICOCAが振替対象になっている時点で
目的地が定まっていないから、という理論は通らない。
でも、そんなことは持ち出す必要は無いよ。
振替の対象かどうかは、理論じゃなくて規則に沿って運用することだから。
使用開始後の不通時は、特段の定めが無い事項は旅客営業規則に従うと決まっているきっぷは振替対象。
計画運休時は、振替対象のきっぷを個別に制限してもよい。
ただ、計画運休時に、振替対象のきっぷを制限するのなら、
ポスターなりパンフレットにはそのことを記載すべきだろう。
東のポスターにICカードの定期券区間外は振替乗車しない、と書いてあれば、
一般人はそれ以外のきっぷはフリーパスでも振替可能と判断する。
それで実際には振替票を配らないのは問題。
西のポスターには18きっぷは不可と書いてあったそうだけど、
恐らく実際は周遊きっぷ等も不可なんだろう。
計画運休時の話については、もう旅規の解釈とかじゃなくて、景品表示法あたりに触れるかどうかの話になる気がする。
そこは2の会社お得意のルール俺流だから
そもそも、JR東日本の運送約款はどうなっているのか?
計画運休の時に青春18きっぷを初めとしたフリーきっぷを除外する項目もなければ、
個別の除外通達も出ていないはずなのに平然と拒否する姿勢はどうなのか?
そもそも仮に通達が出ていても
それを乗客に告知していない時点で問題
この件に限らず、
乗客に不利になるような事を告知せずに
通達で拒否したりしているのは悪徳商法とやっている事は一緒
>>725 >乗客に不利になるような事を告知せずに
>通達で拒否したりしている
違う。
乗客に有利になるような事を告知せずに
通達も見ずに、勝手に拒否したりしている
玖珂→井原市 (経由:岩徳,[岩国],山陽,[徳山],新幹線,芸備) 往復運賃は?
7140円かな
>>729 最近このサイトあちこちで紹介されてるな
関係者?
は? ちげーよ
どっか他に良いサイトあったら紹介してくれよ。
ここは時間によっては重くてたまらん。
732 :
名無しでGO!:2009/09/10(木) 22:09:31 ID:Z1RrcNSX0
WebベースではなくダウンロードでいいならDFSかな。金券屋対応が秀逸。
他には、皆様おなじみのMARS.EXEのサイトで落とせるMDViewも分割に対応している。
おーありがと。
しかしソフトはな・・・
分割は余談であって、、、
基114条の適否の問題と
新幹線および経路特定がらみでの基151条の適否の問題でしょ。
>>734 ん?
どこに基151条が出てくる余地がある?
kwsk。 普通に考えて全く疑問を持たない経路だった。
18切符とかの乗り放題系の企画券って普通の乗車券と違って特段の定めがない限り
振り替え乗車とかの便宜取り扱いはしないって聞いたことある。
そもそも振替乗車の取り扱い自体が約款とか規則上じゃなくて運用の世界じゃないの?
規則上は中止地から先の無手数料払い戻しか出発地に戻った上で全額払い戻しだけじゃないっけ?
18切符で何回も新幹線振替されたことあるけど、運用だから現場の判断でまちまちが
当たり前と思ってた。
自分が18きっぷであった新幹線振替は
・集中豪雨で小田原ー三島間が不通に。
新幹線は平常通りだが振替措置は一切なし。
・豪雪で越後湯沢ー越後川口間が数週間不通に
その間はくたかは長岡始発に変更。越後湯沢ー長岡間、追加負担なしで振替
長岡ー直江津間は普通列車のみの時と特急券のみ追加購入の時があった。
・福島の集中豪雨で東北本線が徐行運転で
上野方面最終に間にあわない約5名のために便宜のため、那須塩原ー大宮の最終なすのへの振替乗車。
>>737 >特段の定めがない限り
>振り替え乗車とかの便宜取り扱いはしないって聞いたことある。
逆。
特段の定めがない限り、旅客営業一般の規定によることになる。
>そもそも振替乗車の取り扱い自体が約款とか規則上じゃなくて運用の世界じゃないの?
自社線内は規則第282条、285条による。
他社線関連の場合は連規第100条、102条で上記2つの規定が準用されている。
振替輸送については連基第42条に定めがある。
〉〉738
なるほど、そうなんだ。
ありがとう。
18きっぷは安いから勝手に納得してたよ。
そして、素人が上級スレに書き込みすまん。
退散します〜。
定期乗車券による「池袋〜赤羽」の乗車について。
十条経由の埼京線も、田端経由の湘南新宿ラインも、
券面の経由がどちらであっても、双方の列車に乗車できるらしい(駅では区別なく案内されている)。
田端経由の定期券で十条経由を乗車できるのは、基153条にある。
十条経由の定期券で田端経由を乗車できるかは、規程に見当たらない(基110条?)。
十条経由の定期券で、田端経由の湘南新宿ラインに乗車できる根拠は?
742 :
名無しでGO!:2009/09/12(土) 06:50:06 ID:lAQPQ/I30
>>741 (特定列車に対する旅客運賃及び料金の計算経路の特例)
第110条 次の各号に掲げる場合で、当該各号の末尾のかつこ内の上段の区間
を乗車するときは、その区間内において途中下車しない限り、規則第67条の
規定にかかわらず、○印の経路の営業キロによつて旅客運賃、急行料金及び
特別車両料金を計算することができる。この場合、乗車券の券面の経路は、
旅客運賃の計算の経路を表示する。
(1) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と池袋以遠(目白方面)各駅との相互間
を東北本線及び山手線経由で直通運転する列車に乗車するとき
東北本線及び山手線
〇赤羽線
743 :
名無しでGO!:2009/09/12(土) 08:04:35 ID:4QG/lq9FO
特定経路で思い出したけど、今のマルスプログラムは旅営基規第
114条2項をクリアしてるのかな?
周遊切符の払い戻し(一部使用の払い戻しも含む。)は
例えば、新宿駅(2の会社)で買ったものなら
新宿駅だけでしか払い戻せないのでしょうか。
それともJR東日本の全てのみどりの窓口で払い戻せるのでしょうか。
>742
昇進はおkだけど
京浜・山手はNGということか>直通運転する
>744
現金購入なら全国どこでも。
C制や東Cなら制限あり。(購入した会社の窓口)
じゃなかったっけ
>>742 定期券に関しては列車特定の変更以前から認められていなかったっけ?
チョイト質問。
東京(中央線)→松本(篠ノ井線)→長野(信越本線)→新潟(新幹線)→東京
こういう切符ってみどりの窓口で直ぐに発券してくれるのかな?
それとも売ってくれないか?
750 :
749:2009/09/12(土) 19:32:29 ID:lHgi8RRJ0
すまん、新潟まで行くんじゃ無理か
周遊切符のゆき券の目的地は入り口駅を超えていれば、
該当するゾーン内のどこの駅でも指定可能でしょうか。
(例:東京ゾーンで入り口駅が高尾駅の場合、南小谷→八王子のゆき券。)
753 :
糞GS:2009/09/12(土) 22:38:34 ID:I5knCkpN0
>>729 今日みどまどのマルスで照会したら3890円211.5キロってでたお。
発着逆転しても同じだったお。
連続1が2度目の長岡まで、2が長岡→都区内かな
>>754 またそういう寝言を言う。
新潟で打切りに決まっているだろ。
>755
新潟長岡は幹在別線だったが新潟打ちきりだったか。失礼。。。
まぁなんにせよ面倒ではないとおもうけど
757 :
糞GS:2009/09/13(日) 00:35:35 ID:sAQn8V/R0
>>748 俺なら何も考えずに環状一周+長岡新潟往復で出す。
環状一周 9780
長岡-新潟往復 2220 12000
東京-新潟 7980
新潟-東京 5460 13440
流石毎日切符売ってるだけあるな!
759 :
糞GS:2009/09/13(日) 01:10:13 ID:sAQn8V/R0
>>758 あ、……
今まで誤発してたwwwwwwww
さすが糞GSww
760 :
糞GS:2009/09/13(日) 01:14:21 ID:sAQn8V/R0
運賃同額だからありなのかな。
セーフ
761 :
748:2009/09/13(日) 05:20:17 ID:RFiNJhSs0
質問に答えてくれた方々、お早うございます+お礼申し上げます。
そうだった、長岡2回通るんだったー・・・orz
素直に、行きと帰り別々に買うことにします。
さて、シャワー浴びてお仕事逝って来る。
762 :
名無しでGO!:2009/09/13(日) 09:08:19 ID:2ceexY0Q0
>>761 連続切符だよ
必ず連続でね
以前連続切符を頼んだら行き帰り別々に切られたことがあった
ちなみに
連続1=国分寺→勝田
連続2=勝田→友部→小山→大宮→武蔵浦和→西国分寺→国立(小山→大宮は新幹線経由)だったが
763 :
名無しでGO!:2009/09/13(日) 09:30:49 ID:/Lf6y9/W0
わざわざ連続乗車券にするメリットはこんなものかな?
・有効期間が合算される
・払い戻し手数料が1枚分で済む
・学割の場合、証明書が1枚で済む
・2枚目の区間途中で運行不能になった場合、1枚目の発駅まで無賃送還できる
>>763 最後はダウト。
「事情気の毒と認められる場合、“お情けで”やってくれることもある。」
が正当。
>>764 それ、条文上の根拠不明で賛否両論の未解決問題じゃななかったっけ?
>>765 ちゃんと基準規程の(注)で書かれていなかったか?
>>765 基準規程の(注)どころか、規則に明記されてるじゃん。
旅客営業規則第284条
第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間
(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。
ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。
(以下略)
>>768 >その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅
「その事実が発生した際使用していた乗車券」が連続の場合、
全体で1枚の乗車券とみなすという意見もあったような希ガス。
「券片」という語彙がひっかるけど、
それは回数乗車券などを想定してるんジャマイカ?
770 :
名無しでGO!:2009/09/13(日) 13:00:31 ID:cLpsvu4H0
>>761 いやいや、
>>757を修正した、
東京〜長野〜宮内〜東京
宮内〜新潟の往復
を買うのがベストだって
>>769 1枚の乗車券とみなそうと何だろうと、単位は「券片」なんだから
連続乗車券の第2券片使用中なら、第2券片の発駅までしか無賃送還は無理。
>>769 >「券片」という語彙がひっかるけど、
>それは回数乗車券などを想定してるんジャマイカ?
規則上「券片」がそういう使い方でないのは、
規則第274条第2項などを見れば明らか。
つまり、「枚」と「券片」は異なる概念だということ。
「葉」なんかは後者と同じ概念だな。
中上級者用スレなんだから、常に基準規程は読めるようにしておきましょう。
>>769 それに、だ。
あなたのいうことが正しいとすると、第2券片を先に使用、その後第1券片使用中に不通になった場合、
何処まで無賃送還するんだ?
基359条が読めないの?
>>776 家帰ってから読んでみる。
で、なんて書いてあるの?
>>763だけが、ちゃんと理解してそう。「できる」って書いてあるし。
その他の奴は、初心者用スレで修行してから出直せ。
>>778 で、結局なんて書いてあるんだ?
条文あげてみてくれ。
>761
東京(中央線)→松本(篠ノ井線)→長野(信越本線)→柏崎(越後線)→新潟(新幹線)→東京
なら片道でおk
>>776 >>778 旅客営業取扱基準規程第359条
規則第284条の規定により無賃送還をする場合で、連続乗車券を使用する旅客がその使用ずみ券片の区間内の駅までの送還を希望するときは、
駅長において特に事情気の毒と認めたものに限り、乗車券の券面に「何駅まで事故返」と記入し、駅名小印を押してその取扱いをすることができる。
この場合、旅客運賃の払いもどし額は使用中の券片に対する旅客運賃とする。
ただし、使用中の券片で途中下車をしている時は、最終途中下車駅・着駅間に対する規則第284条第2項第1号の規定による旅客運賃とする。
----------------------
>>764が正解じゃん。
>
>>763だけが、ちゃんと理解してそう。「できる」って書いてあるし。
ちゃんと理解していたら「してもらえる場合もある」と書くはず。
つまり、理解していないと言うことに他ならない。
>>773 最新の基準規程は市販されていないので、中の人(糞GSを除く)しか読めない。
でも、閲覧は可能なはず。
しかし、倒壊や束はそれを内部資料だからと断固拒否する。
>>783 >閲覧は可能なはず
それは建前。
実際の窓口氏の応対は「どこかに置いてあるんだろうけど、そんなの知らないし見たこともない」
まぁ、実際問題自社のHPに乗っている旅規さえまともに開いた事もない窓口氏もいるようですしね・・
基準規程は公開の義務がないし。
旅規の出版社など特殊な人たちがこれらの一部改正を
社報で入手出来るんでしょ。
基151条の一部改正(近郊区間内の大回りでも適用可が明文化された)の件が
この規則スレや大回りスレの過去ログで話題になっても、
外の人である俺は条文を見たこともないわけで、
2ch情報の受け売りでしか論じることができない歯痒さよ。
特急券(乗り継ぎ適用)+新幹線特急券を別の1枚の指定券に
変更しようと申し出たところ、
「1枚の切符に対して、1枚しか変更できない。」と
言われましたがこの取り扱いは正しいでしょうか。
(初級者スレに誤爆してしまいました。)
791 :
糞GS:2009/09/15(火) 01:29:38 ID:Q3pDqloW0
>>782 うちの駅には最新の基準規定がそもそも置いてすらありません。
選択乗車のところで真っ二つになった18年盤があるだけです。
792 :
名無しでGO!:2009/09/15(火) 01:33:44 ID:Q7CWFo8D0
>>791 糞GSだけあって、規定と規程の使い分けもわからないようだ。
793 :
糞GS:2009/09/15(火) 01:49:30 ID:Q3pDqloW0
>>792 だって見ないし。基準規程なんて。
おトクなきっぷガイドとタリフと勝席ガイドとyahoo路線情報と時刻表で分からなければ
マルス指令に電話。
794 :
名無しでGO!:2009/09/15(火) 07:56:20 ID:ph9n0QiSO
そのマルス指令さえも規則関係や条文分かってない人大杉
>>794 年功序列で指令の席に着いてるだけだからね。
796 :
名無しでGO!:2009/09/15(火) 22:23:32 ID:Q7CWFo8D0
>>795 知ったか乙。
年功序列っていうけれど、東京のマルス指令なんか大半は課員(非現業
の職名では一番下)、つまり下っ端の集まりなのだよ。
江ノ島の選択乗車(連規77条第3号)、廃止になってたんだな。
>>788見て買ってきた単行規程読んで初めて知った。
798 :
名無しでGO!:2009/09/16(水) 00:51:15 ID:UA0iZiDy0
>>796 どうみても年功序列です。本当にありがとうございました。
800 :
797:2009/09/16(水) 00:57:11 ID:51qQXoyq0
801 :
名無しでGO!:2009/09/16(水) 03:04:27 ID:ZC3+Kw450
質問です。週2で東海道本線の鴨宮から横浜まで利用予定なんですけど
少しでも交通費を削減したいと思いまして、この前を乗車券分割プログラムを
知りました。利用間の二つの回数券A、Bを用意して、
使ったAの乗り継ぎ分を未使用のBで支払うことは可能でしょうか?
>>801 乗り継ぎ分?乗り越し精算ってこと?それなら可能。
入場は自動改札で可能、出場時に有人通路で2枚出せばよい
804 :
名無しでGO!:2009/09/17(木) 03:02:02 ID:4OzJ2Lj60
>>802 ありがとうございます。
>>803 博識な方に手っ取り早く聞こうと思いまして
失礼しました。
>>805 マスコミが保育所と言わずに保育園と言うのと同じ。
マスコミが診療所と言わずに医院とかクリニックとか言うのと同じ。
マスコミが気動車と言わずに電車と言うのと同じ。
>>806 マスコミならともかく、鉄道会社の自社サイトだぞ。
808 :
名無しでGO!:2009/09/22(火) 00:16:03 ID:2B6+uJRw0
中野〜東京近郊区間内のJR駅間をSuicaまたはPASMOで乗車した場合に
東京メトロ東西線経由の運賃が適用される着駅の範囲は規則や通達で公表
されているのだろうか?(下記の2の場合)
(1)東京メトロ東西線経由の方が安い場合は無条件に適用?
(2)東京メトロ東西線経由の方が安い場合でも着駅により適用されない場合あり?
中野〜成田空港(JR)や中野〜銚子の場合を考えていて疑問に思ったので。
西船橋の中間改札を通っていない場合は全区間JRですけど
それでは、発駅が東京メトロ単独駅かつ西船橋の中間改札を通過しないでJR単独駅まで行く場合は
発着駅の組み合わせに関わらず西船橋経由を除いたノーラッチの最安経路の運賃がSFから減額
されるのでしょうか?(原木中山〜船橋の場合を考えると、さすがに無条件で排除は無いと思うが・・・)
例外なくノーラチ最安経路でしょ
って、こんな簡単なことが理解できないのに、中上級者用に来るなよ。
東の幹部だって、訳の分からないことを本に書いてるくらいだし・・・
>>815 あれはお笑いだよな。
でも、もともと書いたのは(書いたときには)部外者だったはずだが。
現役時代に出た版には載っていなかったので。
現行のQ338の回答もひどい。
前の版までのQ328の回答では、短すぎると思ったのか、下手に加筆して、
最後の余計な一文で、設問の意図を全く理解していないことを露呈している。
>>814 失礼いたしました。
連続乗車券のルールにばかり気を取られて、元々幹在別線区間をループするのは
不可という基本を失念しておりました。
一般論として6の字経路を往復する形の連続は重複したところで切る、でOKですよね。
連続1:直江津→柏崎(越後線)新潟(信越線)柏崎
連続2:柏崎→直江津
回線切って(ry
>>818 必ずしもループするのがダメだというわけではないぞ。
北長岡−長岡−(新幹線)−新潟−(信越線)−北長岡は片道になる。
後段はそのとおり。
連続絡みの話が出てるので便乗して質問です。
本州(例えば東京都区内)から新幹線経由で小倉・鹿児島線・西小倉・日豊・鹿児島中央・新幹線・新八代・鹿児島線
というように九州を時計まわりにぐるっと回って博多から新幹線で本州に帰る場合、
連続1:東京都区内→西小倉(新幹線・小倉・鹿児島線・西小倉・日豊・鹿児島中央・新幹線・新八代・鹿児島線・博多・新幹線)
連続2:西小倉→東京都区内(新幹線)
が正当ですよね?
知り合いが連続1を東京都区内→南小倉、連続2を南小倉→東京都区内で発券されてたんだが、これっておかしくない?
別に区間つながってんならどーでもいーじゃん
同じく
>>820 連続1が東京都区内→西小倉
連続2が北九州市内→東京都区内が正当だと思われ。
>>823 あっ、連続2の発駅は単駅にする必要無かったですね。
新幹線西小倉というのがミソなんだろうか。
単発IDがしゃしゃり出るんじゃねー
問題点分かるなら指摘しろ。ちっとも建設的じゃねーよ
客として乗るぶんには
>>820 は全く問題ねえだろ?
お前は悪い点が分かるのかよ? その内容返して初めてその台詞が言える。
あ
>>824に対するレスな。
さあさあ、質問どんと来いや。勉強すっぞ〜
828 :
名無しでGO!:2009/09/23(水) 16:35:08 ID:6iPR2BJIO
826は基地外
>>823 それってさ、運賃計算どうするの?新幹線に西小倉駅はないけれど。
普通に博多〜西小倉に仮想的なJR西日本線があるとして計算か?
>>830 基116
運賃計算にあたっては。小倉-博多間の営業キロから、西小倉・小倉間、または吉塚・博多間の営業キロを差し引いて計算する
前々から疑問に思ってたんだけどさ、片道や往復で作れる経路を連続で作ってもいいのかな?
「片・往でできないとき連をつくる」って言う規定になってるけどさ。なってるけど作っても良いのかね??
片道で作るより、微妙に安くなったり有効期間が伸びたり。
そんなことを疑問に思わないのが中上級者。
835 :
名無しでGO!:2009/09/24(木) 00:29:54 ID:3hoM9bYXO
>>831 それって区間外乗車に関する規程じゃない?
837 :
名無しでGO!:2009/09/25(金) 19:49:35 ID:gCSTNoTV0
838 :
名無しでGO!:2009/09/26(土) 01:44:57 ID:tKlARVRE0
>>837 条文上でも、規則では4人利用、基準規程で3人利用まで緩和という
ことだから、いいか悪いかと言われればダメでしょう。
それなりに売れてるからじゃね?>個室
個室ぐらいドーンと払って貸し切ったれやwwwwww
セコいんだよwww
>>838-839 ありがとうございます。
>>840 その「ドーンと払って貸し切れるか」を質問してるんですが・・
こちらとしては別に大人4名分を支払ってもかまいません。
規則上で無理はいいか悪いかと言われれば無理になるみたいですが
実際の現場ではどういう扱いなんでしょう。
ここからはスレ違いですが、大人3名で乗って、何も言われなければそのままで、
言われたら適当に「乗り遅れたみたいです」くらい答えればよさそうですね。
×大人3名で乗って
○大人3名の切符で乗って (実乗2名)
843 :
名無しでGO!:2009/09/26(土) 22:59:11 ID:SwUywFfi0
ヒント
実際に乗車する人数分以上の乗車券類を所持していても、過剰分は権利の行使ができない。
844 :
名無しでGO!:2009/09/26(土) 23:22:48 ID:SoDP7KKq0
米子から大阪まで行くのですが、米子から岡山までの切符分の経費は会社から出せるので、その分は領収書をもらってこいといわれました。
そこで仕方なく、米子から岡山、岡山から大阪の切符を買うことになりました。
そこで某駅でその旨申し出たところ、片道2枚ではなく、連続乗車券で発券されました。
別に何か実用上問題があったわけではないのですが、これは正しい取り扱いでしょうか。
そういうのは連続1件で弾かないの?
>>843 それは規則的な回答ですよね(規則スレだから当然ですね)。
だから大2+1で適当に言って乗ります。ありがとうございました。
848 :
名無しでGO!:2009/09/26(土) 23:36:23 ID:SwUywFfi0
>>844 ○○円分の領収書くれって言えばその金額で出してくれるぞ。
当然、購入額より安いことが条件だけど。
>>846 連1・連2の乗降駅に2つ以上同じ駅が含まれれば、どんなのでも出ちゃう。
連1・・・東京→大阪 連2・・・名古屋→東京 のように、どう見ても逆だろ!?ってのでも出るよ。
>>844 係員もバカだが、あんたも頭使えよ。
いったん米子→岡山を買って、その領収書を貰え。
今だったら指定席券売機(みどりの券売機)でも簡単に買えるだろ。
そしてその乗車券を大阪までに変更したらいいんだよ。
係員の手を煩わすことも最小限。わかった?
850 :
849:2009/09/26(土) 23:45:08 ID:FUaoRJfE0
>>848の1つめの方法も書こうかと思ったが、
難色を示す係員がいないとは断言できないのでやめといた。
>>849 頭いいな。エジソン以来の大発明だ。
乗変を使うとは考えつかなかったぜ
皮肉言ったつもりなんだろう
>>849 「乗車券」だけなら、その手が使えるのは俺でもわかるし、
俺も実際に似たケースで実行したこともある。
しかし、質問者はそうは書いてない。
>>844には「切符」とかいてある。
つまり、乗車券+特急券の可能性もあるわけだ。
>>848の方法だと、最初に買うやくも特急券が無割引になってしまう。
「無割引やくも特急券」→「乗継割やくも特急券+新幹線特急券」
というような乗車券類変更って規則上は想定外で断られると思われ
会社のカネなんだからどうでもいいじゃねえか
>>856 会社から無割引の特急料金を貰っておいて、
自分は乗継割引の半額だけ払い、差額はイン・マイ・ポケットするんだよ
たしかに最初には切符と書いてあるが
「片道2枚ではなく連続乗車券で発券されました」とあり、
「〜これは正しい取り扱いでしょうか」と続いてる。
乗車券に関する疑問なのは明白。
ましてや、そのあたりに厳密な規則スレへの疑問投下。
860 :
名無しでGO!:2009/09/27(日) 17:52:50 ID:kuwGRqQOO
>>849は文章読解能力のない馬鹿かよ。
>>844は単に自分の都合を申し出て片道2枚の切符を買おうとしたら、駅員が片道2枚でなく連続乗車券を出してきたのに驚いてこのスレに妥当性を聞いてきたのでしょ。
その扱いが正しくないのだとしたら責めるべきは駅員であって質問者じゃなかろうよ。
一般客も駅員も自分より知識が劣ってると思いこみ知ったかぶる鉄ヲタの典型的な例だね。
それにしても、マルス上ではそんな発券も可能なんだねえ。
ただこの質問の扱いとして気になるのは、連続乗車券として出しておきながら領収書の金額は第一券片分だけというところなんだが。
861 :
名無しでGO!:2009/09/27(日) 18:41:27 ID:EFh+ZGHF0
>>860 質問当事者でもないのに自分勝手な読解。
あんたのほうがバカじゃないの?
849はちゃんと最初に「係員もバカだが」と書いてるじゃん。
852も言ってるように知識自体はとってもふつうだよ。
それを2枚に分割しか思いつかないなんて質問者もバカじゃん。
そのことを言ってるだけのに
>>860必死だよね?
質問者の逆ギレでつか?
863 :
名無しでGO!:2009/09/27(日) 20:36:02 ID:mlIX3q/h0
>>859 いや、特急券の件を書き忘れているだけかもしれない。
なおかつ、乗継割引の件も忘れてるのかもしれない。
そのあたり、
>>844のフォローが無いから真相は闇の中だが、、、
864 :
名無しでGO!:2009/09/27(日) 21:32:50 ID:PTYfPYj10
>>855 想定外でもなければ断られることもない。
865 :
名無しでGO!:2009/09/27(日) 22:45:53 ID:mlIX3q/h0
>>864 条文上の根拠は?
「1枚の直通列車の急行券←→乗継割引の2枚の急行券」
という乗変がOKだという趣旨の文言はちゃんと基準規程に書かれているけど、
>>855のようなのは乗変としてはOKとか書かれていないよ。
866 :
名無しでGO!:2009/09/27(日) 23:20:54 ID:PTYfPYj10
>>865 難しく考え過ぎ。
言うまでもなく、この場合「乗継やくも」「新幹線」のいずれか一方のみが乗変になる。
で、「無割引→乗継割引」の乗変を制限する規定は無い。
>>863 たしかにそうだね。失礼しました。
>>866 乗継割引は同時購入が原則だから
1枚の或る指定券を継割指定券に変更するときは
変更後の2枚とも乗変の印がつくよ。
868 :
865:2009/09/27(日) 23:56:12 ID:mlIX3q/h0
>>866 ×>「乗継やくも」「新幹線」のいずれか一方のみが乗変になる。
○「乗継やくも」「新幹線」のいずれか一方のみへの乗変になる。
と書きたかったのだろうと、読み替えるね。
乗継割引は2枚同時が大原則(例外は「乗継請求」)だから、
「無割引→乗継割引」乗変なんかできない。
869 :
糞GS:2009/09/27(日) 23:59:11 ID:VLRpPbdU0
糞GSが物を申して申し訳ないが、
>>848 中の人ですか?
>>833は私なんですが、どうなんでしょうか。「出せる」し「バレない」は確かですけど、
ほんとに出しちゃ駄目なんですかね?
あと、研修所でそういう領収書は出しちゃ駄目って言われたような…。
出していいのは、グリーン部分を除いた額とか、特急券部分のみとかを但し書きつきで出していいみたいな。
助役も人によって言うことが違うし。
普通に考えると金額が低いってだけで領収書出すと、架空の良書も作り放題だからダメな気がするんですが。
>>864>>866 普通に断ってましたが、割引つけて良いんですか?同時”購入”原則だと思ってたんですが。
>>868 だよね
ます、やくもの特急券(無割引)を、新幹線の特急券に乗変し、乗車券と新幹線の特急券に乗継請求をする。
その上で、やくもの特急券(継割)を発売する。
これでいけるかもしれません。西日本ですから。
>>868 >>869 勘違いしてないか?
過去スレで何度も何度も明示されてきたことだろ?
整理する。
「1枚の特急券(未使用・未変更)」
↓
「継割特急券(2枚でワンセット)」
の乗変は可能。
ただし、変更後の2枚はどちらへも「乗変」マークがつく
今更必要か?
過去スレ全部見たら?
初心者スレの方がいい議論してるなw
>>871 こんな根拠もないでたらめな話は初出だな
出鱈目はアンタだよ
何度もしつこいね
過去スレ(マルススレも含む)を参照してごらんなさい。
答えはとっくに出ている。
いまさら一から話題にするようなことではない。
>>871の方法が正当であっても、
>>870のやり方でも可能でしょうから、
旅客にとって有利な、870の方法で処理するのが最善かと。
879 :
875:2009/09/28(月) 19:15:56 ID:rcGc06LA0
>>876 何度もって意味不明だな。この話題では875が最初の発言だ。
過去スレは1から19までと初級者スレも全部見たけど、
>>871のようなデタラメな話は載っていない。
881 :
875:2009/09/28(月) 19:29:57 ID:rcGc06LA0
>>880 その右向きの矢印の取扱いは基第272条第5項で規定されてるけど
左向きの矢印は根拠は何?
根拠はなくても、実際はやってくれるという話じゃないの?
(乗変の表示を2枚とも行うのはおかしいと思うけど)
同時購入は乗継割引の重要な原則だけど、それに縛られすぎて、おかしなことを言い過ぎ。
新幹線に乗ったかわからないのに、後乗の在来線特急で、乗継割引の自由席特急券
を適当に売ってるよりは、ずっとマシじゃないか…
もはや初級者スレ以下の議論。
886 :
884:2009/09/29(火) 00:01:33 ID:4ZxhHTkC0
これでいいのだ
>>879が罵りながら顔真っ赤に粘着してるけどさ、
規定や根拠がないなら、逆に断言も出来ないんじゃないの?
グレーならグレーだよ。それ以上は無い
全部見たというのはウソだね(見れないスレを飛ばしてるのは無しだよ?)。
マルススレも見たか?このネタは少なくとも切符関係スレで二度は見たし、
どちらへも、俺も回答の一員に加わった覚えがある。
変更後の継割特急券に二枚とも乗変表記がついてしまうのは
ご存じのとおり継割は同時購入が原則だからだよ。
>>888 879じゃないが。
>規定や根拠がないなら、逆に断言も出来ないんじゃないの?
規則第57条の2第3号に「先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、」と明確に規定されている。
乗車券類変更の場合は「購入」ではないので適用されない。
あくまで条文に拘って、同時購入を主張する人は、乗継割引の急行券を買うときに、
(急)何円とか、(特)何円と書いてもらいなよw
892 :
875:2009/09/29(火) 13:33:05 ID:ZHFm2/K90
>>882 俺が言っているのは、
>>871の「変更後は2枚とも乗変表示」が根拠がないデタラメでおかしい
ということだけ。乗変後に乗継割引を適用するなとは言ってない。
>>888 顔の色は関係なかろう。
「過去に見た」とか言いながら、どこにあるのか示せない方が嘘つきだ。
893 :
875:2009/09/29(火) 13:36:06 ID:ZHFm2/K90
>>888 というか2回発言しただけで粘着っておかしいだろ。
>>889 >乗車券類変更の場合は「購入」ではないので適用されない。
規則上の文言は「購入」じゃなくて、「発売」な。
それでもって、
規248条2項によれば、
>指定券(中略)を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は
>・・・乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更 云々
とある。
つまり、発売できる=乗変できる と考えて支障ない。
>>894 旅客営業規則第57条の2第3号
当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、
又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、
これに相当の証明を受けた場合。
どう見ても「購入」です。
で、発売と購入は全く概念が異なります。
>>895 購入は新規購入だけでなくて、変更しての購入も含むんじゃないのか?
旅客営業規則第57条の3第4号
旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・新庄間の特別急行列車・・・(略)・・・
別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1)略
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、
先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合
仮に「購入」が新規購入のみを指すとすると、
東京→新庄のつばさの特急券を、同じ日の別のつばさの特急券に変更した場合、
上記には該当しないので福島→新庄については通常のA特急料金が適用となり、
差額が発生する、ということになってしまうぞ。
>>896 規則第248条第5項により割引で計算になる。
つばさはあくまで2列車の扱いだからあまりいい例では無いか。
旅客営業規則第13条
列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。
「購入」が新規購入のみを指すとすると、乗車券類変更した切符では列車に乗車することは出来ないね。
>>897 規定されてたか。
896は取り消しで。
>>898 しかし、規則第264条では所持が問題であって、購入は問題となっていない。
>>898 13条に対する特則が乗車券類変更の規定なわけで
>>900 264条は、(変更での購入も含めて)購入せずに所持することはありえない、からそう書いてあるだけじゃないか?
それとも、無料の乗車券類が存在することも考慮して省いたとか。
もっとも、だったらなんで13条にはわざわざ購入って書いてあるのかは良く分からなくなるが。
購入は主語が買う人
発売は主語が事業者
主語が明示されていたら置き換えは無理だろう。
日本語文法まで行き着いてきていつまでも白黒つかないし、答えはグレー、いいんじゃないの?
グレーのまま運用されてる規則は有名なのを含めて幾つかあるし、とりたてて問題は無いよ。
規則スレだから重箱の隅まで許し難い人がいるんだろうけど
現場の窓口では柔軟に対応してくれてるし断られたことも一度もないよ。
>>904 うちの駅楽勝で断ってるけど。
「ダメに決まってんじゃん」位の勢いで
ちなみに東です。
>>905 さすがは駅での区変がデフォルトで不可の会社ですねwww
>>906 この件に関しては、規則の条文を忠実に守っているわけで、賞賛に値する。
利用者の便利…
(この規則の目的)
第1条 この規則は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)の旅客の運送及び
これに附帯する入場券の発売、携帯品の一時預り(以下これらを「旅客の運送等」という。)
について合理的な取扱方を定め、もつて利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
利用者の便利を図ることを目的とする。
利用者の便利を図ることを目的とする。
利用者の便利を図ることを目的とする。
>>909 第1条 この規則は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)の旅客の運送及び
これに附帯する入場券の発売、携帯品の一時預り(以下これらを「旅客の運送等」という。)
について合理的な取扱方を定め、もつて利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
バランス考えろ
>>910 乗変で乗継割引を適用しなかったら、事業の能率的な遂行を図れないと思うけど…
>>912 規則に基づいて画一的に処理するのは、十分に「事業の能率的な遂行を図」っていると思うが。
合理的な取扱方であるか?
利用者の便利を図っているか?
事業の能率的な遂行を図っているか?
を考えると、乗変で乗継割引を適用するのが妥当解だと俺は思うけどね
>>914 あなたが思うのと、規則の解釈とが一致しているとは限らないでしょ。
それが規則の条文から見て明らかに誤っているのなら話は別だが、
乗変で割引を適用しないのは条文上はなんら間違った取扱ではない。
>>915 規則の解釈の問題については、誰も争ってはいない。運用の方法について議論しているだけ。
>>917 規則上誤った取り扱いでないのなら、それに対して
>>909のような書き込みはおかしいだろう。
これは明らかに
>>907に対する反対意見だよな。
なんか言いたいことがよくわからないけど、俺の意見としては
>>904に近いってことで〆る
>>919 だったら最初からそう書けばいいじゃん。
>>909みたいに嫌みったらしく喧嘩売ってくるからおかしな話になる。
921 :
名無しでGO!:2009/09/30(水) 23:29:57 ID:GWXmXvQ80
>>917 ここは規則スレなので、規則外の取扱についての議論は極力避けて欲しい
923 :
名無しでGO!:2009/09/30(水) 23:42:48 ID:GWXmXvQ80
>>921 905の対応が賞賛に値するという意味で、
906の書き込みはそのきちんとした対応に茶々を入れる失礼な書き込みという意味で書いている。
>>922 規則をただ棒読みして解釈するだけなら、誰でもできる。
そこから一歩踏み込んで、関連する通達や、実際の現場の運用も含めたうえで、規則を論じるのが
中上級者じゃないのかな。
だから、今回の乗継割引の件に関して言えば、乗変でも適用できるよう規程を整備したほうがいい、
ということになるわけで。もちろん、それまではグレーゾーンで割引を適用するしかないけど。
何が何でも規則に合致しないと納得がいかない人は、規則に書かれていない、結論が出ない問題は
どう対処するの?って思う。
>>925 乗変でも適用できるよう規程を整備したほうがいい、
そのあたりは全くもって同意。
だが
それまではグレーゾーンで割引を適用するしかないけど。
は今一納得しかねる。
>>925 規則に合致しているかどうかの議論をしてるときに別の話をするなって言ってんの。
規則・規程がどうあるべきかの議論なら最初から明記してよ。
>>820>>830-831がずっと気になっていたのですが、
これって、
連続1 東京都区内→小倉
連続2 北九州市内→東京都区内
が正当じゃないの?
この場合は別線扱いじゃないの?
第16条の3で第16条の2第1項が準用されて無いように思えるのですが。
>>928 第16条の3に「第26条第1号ただし書き」の場合は幹在同一とみなす(要約)
と書いてある。
第26条第1号ただし書きは、環状線一周の場合はその駅で打ち切る(要約)と書いてあり、
打ち切り方については幹在同一とみなして扱うわけだから西小倉で環状線一周になる。
930 :
928:2009/10/01(木) 01:01:14 ID:8jmxWjvD0
ども!
>>926 グレーの場合は旅客優位に運用するのが一般的だったんだが・・
>>931 基5条は約款じゃなくて内規だから、「知らぬ存ぜぬ」で押し切るんだろ。
最悪だな、束の無能は。
保守
JR北海道管轄で買った「総販」の切符が未使用の場合、
本州での払い戻しは可能でしょうか?
その切符は札幌から登別の普通乗車券と自由席特急券です
>>935 JR北海道でしか払いもどせない切符を
本州で払いもどしたいのであれば、
津軽今別駅だなw
・・・・・・と思って調べてみたら津軽今別は無人駅だったorz
そこでJR北海道プラザですよ。
938 :
名無しでGO!:2009/10/05(月) 21:33:27 ID:nZ4NdrT/0
>>935 普通乗車券と自由席特急券ならどこでも払戻せるだろ。
939 :
名無しでGO!:2009/10/05(月) 21:40:42 ID:gY6IlwXn0
>>935 「総販」の意味を知っていれば、そんな疑問は生じないと思うのだが・・・
富山駅の精算所に、総販券に払い戻しの制限は無い旨のメモ書きがあった。
>>935です
>>938 JR東海管轄某駅で払い戻しをしようとしたら
若い駅員に「これは特殊な切符で払い戻しが出来ないです、JR北海道内なら払い戻しが出来ると思います」と言われたんだが・・・
近々JR北海道プラザに行ってきます
941 :
名無しでGO!:2009/10/06(火) 20:42:48 ID:yUgBY1YI0
>>940 >近々JR北海道プラザに行ってきます
その必要は無い。
その海の駅員は、「総販」印字の意味を知りもしないくせに、適当なことを言ってるだけ。
「商制」や「C制」の類と勘違いしやすいから、
>>939の富山のような対応をしてるところもあるわけだ。
教育してやると思って、再度、海の駅で払い戻しを申し出るべきだよ。
初級者用で駄目ならこちらに。
連続乗車券で、通過連絡を含める場合は連続1、連続2の両券片に社線区間が
含まれていないと発売できないとか言われたんだけど、どうなんでしょう?
>>942 どこだそのバカ駅…と思って初級者スレ見たら束か
社線が絡んだ連続券なんか区間によってはMVでも出せるのに
945 :
名無しでGO!:2009/10/06(火) 23:18:01 ID:yUgBY1YI0
連続2の発駅が社線だと売れない、って言われたことがあったな。
>>943-944 まんまと束にやられたorz
連続乗車券の連続1にIGR・青い森線の通過連絡が入ってて、で当該3セクの区間に差し掛かる前に
都合で引き返した。3セク区間と連続2が未使用だったから払い戻したら、「POSで処理できない」から
誤発だとか言われた。
後日北海道の最寄駅に払い戻し駅から誤発の電報(でいいのかな?)が入ったからどうしようかと思ってた。
最寄駅員のおじさんは「またウチんとこで買って」って言ってくれたから度々通ってるけど。。
ちなみに、通過連絡でJR未使用区間が100km未満のときはJR分は払い戻しナシですかね?
>>946 斜線単独の不乗区間があるとPOS処理できないんだよねー
>>946 JR・連絡社線の合計で営業キロ101kmあれば通常通りの払戻が可能。
JR部分のキロ数は関係なし。
連レススマソ
POSで処理できないから「誤発」で、さらに電報まで送るとは大馬鹿だな。
はっきり言ってこれは駅名晒していいレベル。
しかし2に限らず機械に頼ろうとする傾向が強いのは由々しき事態でありぞっとしない。
マルスは万能ではないということがわかってないのが多過ぎる。
連絡乗車券簿で処理なんて分からなくても仕方ないけど、POSで処理できないから誤発って言い張るのは凄いね
951 :
名無しでGO!:2009/10/07(水) 02:53:29 ID:PFoqMnu20
束はそんなのばっか・・
基礎的な話だけど、料金補充券で発券された快速指定券の区間座席分割の券を
これまたPOSで処理出来ないらしく「誤発売」と言い張ってたからな。
>>951 それはPOSで処理できるだろ
誤発売という前に知識不足って言ってやれ
>>948 便乗質問
社線連絡の有効日数計算における営業キロ計算は、
JRと社線と双方別々に小数点以下繰り上ゲてから、後で合計するよね。
不乗区間の営業キロ計算も、同様に双方別々に繰り上ゲてから、後で合計でOK?
>>951 >料金補充券で発券された快速指定券の区間座席分割の券を
>これまたPOSで処理
って何?払い戻し?
POSで普通に処理できるんだけど。そのひと区間を二つに分けて入力しないといけないと思ったのかな??
特急券の指定区間の分割はOKなんだけど、普通列車では何が正当なんですかねえ。
>>953 規則スレでこんなことを言うのは申し訳ないけど、少なくとも有効期限は通算してから切り上げてるようです。
マルス内においては。
大雄山・草薙 有効期間1日
大雄山・東静岡 有効期間2日
こっちも何が正当なんだか…。
払い戻しでも同じかどうか入力してみるわ。
955 :
名無しでGO!:2009/10/07(水) 16:20:07 ID:bDOWL5l2O
それを言ったら静岡〜蛍田とかもそうだな・・
脱券って何ですか?
不正乗車ですか?
すいません無知で、
957 :
942:2009/10/08(木) 23:31:11 ID:TtedJH6J0
過去議論穿り返してスマソ
MMMLのログから、連続乗車券は連続1、連続2共に連絡でなければならないと、
客相に言われてるらしい..
それも、連絡運輸規則にこんな文言があるんだとさ。
以下MMMLログより引用
連絡運輸規則14条注1
連続乗車券は、各区間ごとの発着駅が連絡運輸区域内にあり、かつ、連絡
会社線区間については、細則別表に示されている連絡会社線旅客運賃に基づい
て運賃計算ができる場合に限つて発売する。
やっぱりこれって
連続1-(通過)連絡、連続2-JR単独又はその逆の組み合わせを制限するものなのかなぁ...
958 :
943:2009/10/09(金) 01:51:13 ID:aQP460ha0
>>957 ちょっと明日マルスで出せるか試してみるわ
まあ出せたからそれが答えというわけでもないんだけどね。
>>957 連続1 A=B−C (A=Bが社線)
連続2 C−D
のときに、Dも連絡区域内になきゃだめよと言ってるだけにしか読めないが
2の論理によると
連続1:広島市内→姫路
連続2:姫路→鳥取(智頭急行経由)
が発券できないというわけだな。
っていうか、連規のその条文ってJR側からの発売の場合においては
連続1:A−B…C(BC間が社線)
連続2:C…D(社線完結) または C…B−E(CB間が社線、EはB駅接続の連絡運輸範囲外)
ってのを排除してるだけでは?
964 :
名無しでGO!:2009/10/10(土) 02:07:03 ID:Llo2SkjG0
>>961 このころのMMMLは活発だったのですね。
TYO氏も全開モードだし。
でもこの問題の正解はどうなのか?
966 :
943:2009/10/10(土) 11:42:09 ID:oLKZF6ex0
私の印象も
>>963に同じくです。
赤表紙には連絡範囲だけでなく、連絡対象となる乗車券の種類も載ってます。
青い森銀河なんかは片道と往復のみ
ほくほくは片道・往復・連続おk
こんな感じで。
ちょこちょこマルスをいじってきました。
マルス 赤表紙に連続が発売対象と記載されてなくても発券できる
POS 赤表紙に連続が発売対象と記載されてないと入力できない
>>946 青い森と銀河は連続乗車券では発売できないから、
>>946のマルス券は誤発ですね。(赤表紙上は。)
マルスでは普通に発券できるのに、POSでは払い戻しができませんでした。(一部区間ではなく全券片全区間ムリ)
こんなこと知らなかったです。勉強になりました。
>>966 >青い森銀河なんかは片道と往復のみ
「逝きが北斗星・帰りが新幹線」の連続は規則上は発売できないのか。
実務的じゃないな。
# 新幹線経由の往復買っておいて、3セク部分は別途購入という裏技はあるが、
# 素人にはお勧めできない。
>>967 とはいえ、その裏技のほうが安いわけだが。
969 :
942:2009/10/10(土) 13:11:13 ID:DRUKkYbU0
皆様、調べていただいてどうもありがとうございます。。
赤表紙に書いてあるんじゃぁ、しょうがないですね。
こうなったら、どこかで船車券でも買いますかね。
>>969 まてまて、その赤表紙の記述を素直に解釈すれば、
このスレ的には
>>959>>963の解釈を推す人のほうが多いと思われ。
読解力のない糞2の客相のほうががオカシイんだよ。
>>970 そうじゃなくて、IGR・青い森の連絡運輸の乗車券類の種別に
連続乗車券が含まれてないから、やっぱり誤発なんだってことでしょ。
>>946 「POSで処理できない」から誤発
というのは結果として正解
>>966だったが、その理由としての
>>942 通過連絡を含める場合は連続1、連続2の両券片に社線区間が云々
は駅員または
>>942の勘違いってことでおk?
973 :
名無しでGO!:2009/10/10(土) 20:26:20 ID:RGMlZKnj0
2の客相は、聞きしに勝る糞さだな。
備え付け資料で、70条太線区間が未だに蘇我までとか、有り得んだろ。
974 :
名無しでGO!:2009/10/10(土) 23:44:30 ID:/rOBSJVR0
運転取りやめになった列車の指定券の払戻期限はいつまで?
>>974 払い戻しの事由が発生した日の翌日から起算して1年間。(旅規第238条第2項)
束は端末で出ないから販売できない、をやめてほしい。
977 :
943:2009/10/11(日) 01:18:56 ID:bwYlUtIE0
>>967 俺の駅に普通にJRだけの往復乗車券を売ってた人いたよ
行き北斗星 帰りはやて
「えっ、だめなの?普通に売ってた」だそうです。
まあ誤発でも乗れちゃいますし、係員も気付かないでしょうし、安いですけど、3セクに収入分配されないのでダメですよね。
978 :
943:2009/10/11(日) 01:20:45 ID:bwYlUtIE0
おれも連続で売ってたから誤発なんだけどね。
片片が正当と知っている人はかなり少ないと思われ。
>>973 SWAさんとかTYOさんとかが客相やマルス司令やればいいのに、、、
と、思っている人が少なくない筈。
他人の仕事にケチつけるだけなら阿呆でもできるからね
982 :
次スレ:2009/10/11(日) 13:18:41 ID:TSAgwp4s0
983 :
名無しでGO!:2009/10/11(日) 14:10:12 ID:WL9Eyk+NO
984 :
名無しでGO!:2009/10/11(日) 17:44:29 ID:JplnbDPz0
でも、束の中の人でも彼らはまともな知識を持ち合わせている。
おかしいのは現業で指令や客相にいる連中だよな。
第一、束の出札がまともに資料類を閲覧している場面を見た事がない。
985 :
名無しでGO!:2009/10/11(日) 22:12:44 ID:+mcExKHbO
西でも酷い案内をされた事例があるので一つ書いてみる
まず、一ヵ月前に京都で無札証明の連絡票を貰い京都→大津間を乗車した
湖西線経由で乗車したが車内精算は不可能であったが途中の近江今津にて大津までの乗車券の購入を申し出た
すると駅員に拒否されたので俺は「連絡票には近くの係員から購入せよとあるがこれは一体なのか」という旨を話すと駅員は駅長に聞いた
すると駅長は「ダメだ、京都駅の者がどう案内したか知らないが売れない」「いくらでも切符買う時間はあった筈だ。自分の判断で乗ったんだろ?」と俺に言ってきた
俺が「ではどこで購入すればよいのか?」と尋ねると駅長は「着駅で申告しろ」と返す
そして「では、着駅で増し運賃を収受される事は無いのか?車内では精算できないのか」と聞くと
駅長は「増運賃無しかも車内清算ができるのかはわからない、切符買わずに乗ってきたお前が悪い」と言う
本当はここでもっとお話したかったが近江塩津行き新快速の発車時刻が迫っていたので適当に切り上げ、結局は車内購入した
>>984 先日、仙台駅の人が赤本読んでたよ
結局、発券拒否されたけど
今日の人は払い戻しについて勉強してた
>>985 それは、まさか京都→大津(東海道線経由)の運賃で済ませようとしたという話ではないよな?
>>987 そうですが。乗車時に係員にその旨確認したのでそのまま乗車
また、当日に客センに東海道線経由で計算されると確認(クレームは入れてない)したので問題無しと解釈していたのだが
>>987 >>985の態度が気にくわないっていうのはわかるけど、この場合は大都市近郊区間だから、
最短経路で売るのが普通だろうね。
現実的な話として、仮に高月までと言われたら、遠回りの1620円の切符を売りつけるわけにはいかないでしょ。
# だいたい、なんで無札証明なの?
>>990 近江塩津行き新快速の発車時間が迫っていたので証明貰って乗車しますた
原則は事前に購入すべきなのは理解しております。それは私の反省すべきところであります
そこで近江今津での取り扱いはどうなのかご意見を拝聴させて頂きたく存じます
>>991 古典的な解としては、改札補充券で、大津まで売るのが正解なんじゃないの?
経路はともかくとして。
>>985 あなたは、このスレには招かれざる人です。
大都市近郊区間の規則をちゃんと勉強して理解できるまでROMっていなさい。
994 :
名無しでGO!:2009/10/12(月) 07:18:44 ID:XqlW/epkO
この場合だと、実際の乗車経路通りの発売になるよね。
駅員も訳わからずたらい回しにしてるだけだろうけど。
>>991 京都→大津の乗車券なら、券売機でも簡単に買えるだろ。
997 :
名無しでGO!:2009/10/12(月) 14:36:43 ID:FsIn867j0
この方向変更の取扱方、いろいろ間違ってるような気が。。どうでしょうか?改補発行です。
[原券] 永和→東舞鶴 関西・東海道・山陰・舞鶴 大人1名4620円 3日間有効
[区変後]永和→東舞鶴 関西・東海道・福知山・山陰・舞鶴
[収受又は変更区間] 京都→福知山 経由)吹田・塚口 収受額1070円 4日間有効
ちなみに、最初は「京都→柏原」での区変を申し出たが、経路変更でない
(行き先が異なる)場合は、原券の前途区間を払い戻した上で
改めて変更開始駅(この場合は京都)からの乗車券を新規購入してくれ、と言われた。
>>997 金額は1,370円だな。
有効期間は2日又は3日。
(原券有効開始日と変更申し出日がわからないとなんともいえない。)
当然、後段は誤り。
違った。
[収受又は変更区間] 京都→綾部 経由)吹田・塚口 収受額1,660円
有効期間は2日又は3日。
(原券有効開始日と変更申し出日がわからないとなんともいえない。)
1000 :
名無しでGO!:2009/10/12(月) 15:02:59 ID:FsIn867j0
>>998-999 どうもです
原券有効開始日と変更申出日は同一日
つまり、有効開始日から旅行開始して当日に変更申出
自分も
>>999の通りと思ってた
>>997 自己レス。方向変更でなく、経路変更です(元々は方向変更の予定だったけど)
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。