1 :
名無しでGO!:
2get
3 :
名無しでGO!:03/08/21 22:20 ID:qinTEoJ+
なんと、同じスレが2本立ってしまいましたが、
立った時刻優先で、こちらを採用したいと思いますが?
如何でしょうか?>>ALL
5 :
名無しでGO!:03/08/21 22:25 ID:k6Qbth6N
(・∀・)イイ!!
6 :
前スレ990:03/08/21 22:31 ID:y099s218
向こうのスレは削除依頼してきました。
7 :
名無しでGO!:03/08/21 22:32 ID:eaMnC7Xm
東海道新幹線も品川打ち切りの場合は差額のみ払い戻しになるのかな?
あぼーん
9 :
名無しでGO!:03/08/21 22:38 ID:k6Qbth6N
横浜〜川崎の乗車券で、八王子駅から乗れますか?
近郊区間内である横浜から、東海道・横浜・中央東・東海道経由で川崎に向かおうとしたから、途中にある八王子から乗車しようと主張したら?
>>7 そうでしょうね。
規第290条第1項に「新幹線の特別急行列車を除く」と書かれない限りは。
(それとも、単に「東海道本線」と書いてあったら「東海道本線(新幹線)」は含まない?)
そして、品川打ち切りで0円より高い差額が発生するケースは
熱海からの特別車両料金(A)のみという
11 :
名無しでGO!:03/08/21 22:42 ID:eaMnC7Xm
>>9 八王子経由になっている乗車券なら乗れます。
12 :
名無しでGO!:03/08/21 22:44 ID:qinTEoJ+
13 :
12:03/08/21 22:46 ID:qinTEoJ+
かぶった、、、逝ってくる。
さっそく
15 :
名無しでGO!:03/08/21 23:15 ID:NT0VzeKI
>>11 >>9 は、「近郊区間相互発着の運賃計算は(運賃計算上のキロ数が)最短経路で計算する」としか考えていないと思われ。
八王子経由の乗車券等を持ち出したら混乱する鴨。
16 :
名無しでGO!:03/08/22 00:09 ID:D7BR4CD3
>>9 また
>>1を読まない香具師がいるのかと、小一時間、、、
17 :
名無しでGO!:03/08/22 00:19 ID:BuNxJyiz
>>9 規則148条(3)を嫁。
「『券面に表示された発着区間内』の途中駅から」ってかいてあるだろ?
18 :
月:03/08/22 00:31 ID:eoK+hq0q
>>17 でも、これって選択乗車の他経路上の駅を明確に除外してる?
銚子→東京山手線内(経由 総武)の乗車券を椎柴から使用するのは不可ってこと?
19 :
名無しでGO!:03/08/22 00:53 ID:gTs/64RI
>>18 設問の経路ですと、経路外の途中下車を明確に禁止していませんので、選択乗車の適用により椎柴でも途中下車できますね。
で、銚子→椎柴の乗車権利を放棄したものと考えれば、途中乗車は可能だと解されます。
近郊区間内相互発着の乗車券で券面記載の経路外での下車はできない →区間変更として取り扱う
旅規第157条第1項各号の選択乗車で途中下車を明確に禁止していないものは途中下車できる →区間変更として取り扱わない
この逆を考えてみればいいのでは・・・
20 :
月:03/08/22 01:07 ID:eoK+hq0q
>>19 でもさ、選択乗車一般(規157条第1項の方ね)では、
途中下車できない乗車券でも他経路選択時に前途放棄できるよね。
その逆を考えると、例えば銚子→千葉(経由 総武)でも
椎柴から使用開始してよいように思えてくる。
大都市近郊区間内相互発着の場合は、
「他経路上での下車」については規157条第3項に区間変更と明記してあるので
条文上も区間変更が正しいことになるけど、逆はどうかな?
特に扱い方を規定していない以上、選択乗車一般の例にならうように思えない?
21 :
名無しでGO!:03/08/22 07:09 ID:6SkHk0q6
22 :
名無しでGO!:03/08/22 07:53 ID:n0NmB8/F
>>20 途中下車と内方乗車については
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■
の302-399あたりで議論されていますが、
私は、結論がよくわからなかったのです。
(1)途中下車可なら内方乗車可
(2)途中下車不可でも下車前途無効なら内方乗車可
(3)途中下車不可で途中下車したら区間変更になる場合は内方乗車も不可
(4)金額式の乗車券の場合は内方乗車か区間外かの区別がつかないので内方乗車不可
ということでよろしかったでしょうか?
また、
「途中下車不可で途中下車したら区間変更になる場合」というのは
規157条1項の(29)(30)(37)と規157条3項と規160条2項の場合
ということでよろしいでしょうか?
23 :
名無しでGO!:03/08/22 09:20 ID:q2hFrWKC
前スレ
980 :名無しでGO! :03/08/21 19:35 ID:yw1e4eHa
今日、10月からの乗車券を試しに出してみた。
小田原→大崎(新幹線→東京→東海道→品川→山手)を出そうとしたが、経路重複で再考になった。あたりまえか。
何か要望があれば明日試してみるよ。そんなに暇じゃないから期待に添えないかもしれないが・・・
10月の乗車券、もう出せるのか。
25 :
24:03/08/22 10:51 ID:TrCAv5mk
>>23-24 よくよく考えてみたら、規21条第1項1号の場合で、
例えば雄信内←→肥前山口の最長往復乗車券を音威子府駅で購入し、
その乗車券の有効期間満了日から有効となる雄信内→南幌延とかの乗車券を買えば
計算はしてないけど12月ぐらいからの乗車券が規則上は買えるのでは?
係員に「帰ってきてからでも買いなさいよ」って言われそうだがw
26 :
名無しでGO! :03/08/22 11:03 ID:V12wUskW
10月改正関連の規則改正、まだ社報掲載されてこないよ!!
来週あたりか・・・
28 :
名無しでGO!:03/08/22 13:26 ID:6SkHk0q6
>>27 ということは、その区間に選択乗車制度が新設されるの?
29 :
名無しでGO!:03/08/22 13:49 ID:Z4Z3W7EX
仙台近郊区間というのができるんじゃないか?
30 :
名無しでGO!:03/08/22 15:16 ID:xYVLbDUj
久しぶりにこのスレ覗いたら、気持ち悪い結論が出てるな
自己厨基地ヲタの巣窟か?
31 :
名無しでGO!:03/08/22 19:54 ID:1pSvvzvz
>>29 近郊区間じゃなくて、Suicaだけ最安運賃で計算するという通達を付け加えると思われ。
九州のワイワイカードも、福岡近郊区間外でもカードだけ最安運賃で
計算するんじゃなかったっけ?
32 :
名無しでGO!:03/08/22 20:31 ID:gzuTYEY/
>>31 「福岡近郊区間外でもカードだけ最安運賃で計算する」
という規定は、通達ではなく規則で決められている。
33 :
名無しでGO!:03/08/22 20:36 ID:Ua4LNbmK
>>31 でもそのつもりだったら、suicaの時も近郊区間を高崎・宇都宮に
拡大する必要はなかったわけで・・・。
>>33 東京近郊区間を新前橋・宇都宮・勝田・君津・熱海に拡大したのはSuicaのときじゃない。
Suicaの3年半前だ。
>>32 便乗質問ですが、その場合、乗車できる経路に制限はあるんでしょうか?
例:大牟田から新飯塚までワイワイカードで乗車するとき、
博多経由、上穂波経由、今山経由、大分経由はそれぞれ可か不可か
明確に規定されているのでしょうか。
35 :
◆GOTETe2ch. :03/08/23 14:57 ID:dsLG22Z4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/928 928 :名無しでGO! :03/08/23 03:29 ID://q6X/zh
東京都区内 → 徳山
経由:東京・新幹線・徳山
の乗車券で、広島まで新幹線で行き、山陽・海田市・呉線の経路で
広島−呉間を往復飛び出し乗車する場合、追加で支払う必要があるのは
広島−呉間の往復ですか?それとも海田市−呉間の往復でOKですか?
広島−海田市間での途中下車はしません。
ということで、俺は海田市〜呉往復で良いと答えてしまったけれど
どうですかね?
根拠はまぁ呉へ行くのは規程151条として
呉からの帰りは都区内→徳山の乗車券について、効力が残っているのは
海田市→徳山だから、呉から海田市まで買えば十分かと。
いや新在別線とか広島市内とか途中下車扱いとかいろいろ考えたんですけど
結局こういうケースで原券の効力がどこまで残るのかとかが規則見ても
サッパリなんですよね…。
36 :
名無しでGO!:03/08/23 16:03 ID:DmhMSQ8W
>>26 うちもまだだなあ・・・
そんでもって、品川がらみのほかに、普通乗車券の乗車券類変更や
種類変更についても改正があると聞いたが?
37 :
月:03/08/23 20:35 ID:h2AQjAtf
>>35 う〜ん、微妙な感じ。
新幹線で広島まで乗ってきた時点で、
原券を広島まで使用したものとも考えられそう。
広島で途中下車しないなら、
海田市→呉との併用で区間外乗車できても良さそうですが…。
もうちょい考えてみましょうか。
38 :
月:03/08/23 20:38 ID:h2AQjAtf
>>22 曖昧な感じで終わっちゃってますね。
これももう少し考えてみます。
さて、これから仕事…。
39 :
名無しでGO!:03/08/23 22:12 ID:fB43vboR
>>35 漏れは質問スレの929で「広島-呉往復」と答えた者ですが、
漏れもこのスレの方の見解が聞きたいですねぇ。
>>37 >>39 家に帰ってもう一度規程を見直してみたけれど、いやぁ難しい…。
規程151条の2(海田市・広島間にかかる区間外乗車の取扱いの特例)
矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する
旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間)する場合は、規則第16条の2第2項
にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間において
途中下車をしない限り、旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の
区間外乗車の取り扱いをすることができる。
で、この条文を分解して当てはまるかどうかを考えていくと
・矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を
乗車する旅客
→これは車内で申し出ようが呉到着後に申し出ようが、結果として
矢野以遠と三原以遠の相互間を乗車していることには変わりがない。
・新幹線に乗車(広島・東広島間)する場合
→新幹線に乗ってきた。
・規則第16条の2第2項にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなし
→この時点で新在同一視とか別線とか関係なくなる。
・広島・海田市間において途中下車をしない
→質問者は途中下車しないと言っている。
42 :
◆GOTETe2ch. :03/08/23 23:26 ID:JdBitluH
つまり
・旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の区間外乗車の
取り扱いをすることができる。
というわけで。
で、帰りは元の乗車券の効力が海田市→徳山について残っているわけで
結果として「海田市〜呉往復」というわけですが、どうですかね?
>>40 引用間違えた…。
× 旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間)する場合
○ 旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。)する場合
関係ありそうな他の部分は適宜脳内変換してください…。
ただ問題は都区内→徳山と(広島|海田市)→呉を併用する場合に
元の乗車券が途中下車扱いということになると山科問題ハセーイなわけで
こうなると例によって結論が泥沼化するので広島〜呉往復で買っておけ
ということになりかねないんですが…。
長々と連投すまそ。
45 :
名無しでGO!:03/08/23 23:42 ID:4WAozkCn
>>40-42 その解釈に賛同します。
で、
規程151条の2には「新前橋ー高崎」は含まれていないのだが、
救済規定or通達はあるのか?
46 :
45:03/08/23 23:45 ID:4WAozkCn
>>44 そこまで踏み込むとNGかもね。
ただ、
自分的には、山科問題は途中下車可能の解釈派なので、
それならば「海田市→呉」の結論となります。
47 :
◆GOTETe2ch. :03/08/23 23:51 ID:JdBitluH
>>45 新前橋〜高崎も尼崎〜大阪も規則規程には救済は無い模様。
通達はわからない。
しかし
>>44書いてから気づいたよ…。
規程271条(別途乗車の取扱方)要旨のみ引用
(1)原乗車券に途中下車印を押す。
(2)原乗車券の券面に「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
(3)原乗車券の券面に「何駅分岐」と記入して証明する。
規程247条(併用乗車券の入鋏方)
3 (1)第271条第1項第3号の規程によつて取り扱つたものであるときは、
原乗車券に表示された「何駅分岐」の箇所に途中下車印を押す。
というわけでやっぱりどうあがいても途中下車扱いになるらしいので
この話題は以後「山科問題を語る」スレとなりました(死)
山科問題を語られるとまた毎晩2時まで寝れなくなるからやめようよ。
初代スレで去年の夏にやったときはもうタイヘンでした。
>>48 禿胴。
いくら議論してもお互いに決定打が無くて堂々巡りだから
できれば触れたくない…。
山科問題は、山科で途中下車したら区間外乗車の特例の適用は不可でしょう。
基第151条をちゃんとお読みになりましたか?
これが適用される対象となる旅客は
「次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する
線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗り継ぎを含む。)ため、同区間
を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客)」
すなわち、
「山科駅を通過する東海道本線の急行列車へ湖西線から乗り継ぐため、山科・京都間を乗車する旅客」
「山科駅を通過する東海道本線の急行列車から湖西線へ乗り継ぐため、山科・京都間を乗車する旅客」
「山科駅を通過する湖西線の急行列車へ東海道本線から乗り継ぐため、山科・京都間を乗車する旅客」
「山科駅を通過する湖西線の急行列車から東海道本線へ乗り継ぐため、山科・京都間を乗車する旅客」
です。
米原方面から新幹線に乗ってきて、京都で折り返して山科で降りる(途中下車する)というのは、
米原で新幹線を降りて米原から新快速に乗って山科まで来るのはしんどいため京都まで行って
折り返して山科・京都間を乗車した、というだけです。
どう考えても、湖西線に乗り継ぐために京都まで行ったことにはなりません。
だいたい、山科で降りたら、まだ湖西線には乗ってないし。
だから山科で途中下車するときは山科・京都間の区間外乗車の特例は無関係、
原則どおりこの区間の運賃もお支払いください。
51 :
◆GOTETe2ch. :03/08/24 00:21 ID:9RDVE+Zt
>>50 やりたくないので俺はスルー(w
風呂に入って考えてきたけれど、規程247条には「規則第20条第1項第2号」に
よって発売した乗車券についても触れられていて、こっちは
(2)原乗車券の券面に「何駅代」の例により記入し、駅名小印を押す
だそうで、つまり原券途中下車扱いにはしないらしい。
したがって、質問スレへの回答としては
・あらかじめ呉へ行き帰りの乗車券を用意しておく場合は、海田市〜呉往復
(途中下車にならないから山科問題発生の余地がない)
・車内精算したり呉などで現地精算する場合は、係員の裁量によって
広島〜呉往復が必要になる可能性もある(山科問題発生のため)。
というあたりですかね。
52 :
質問スレ更新されたので、テンプレ改訂:03/08/24 13:06 ID:BhS+596z
53 :
名無しでGO!:03/08/25 12:33 ID:XjoZBo1x
そういや、名古屋→福井(経由:名古屋・新幹線・湖西・北陸)で
倒壊京都駅の児童改札を通る場合、児童改札の設定は
・在来線乗り換え用…OK
・出口用…NG
になってるんだよね?
そうだとしても、ソフトの設定が面倒くさいよな…。
54 :
名無し:03/08/25 18:27 ID:4UrmN5bp
10月から静岡ー立川(経由:静岡・新幹線・品川・山手・中央東)で70条
による大回りは可能でしょうか。
55 :
名無しでGO!:03/08/25 19:41 ID:hWeI8eUt
>54
具体的にどのような乗車形態を考えてるの?
56 :
名無しでGO!:03/08/25 20:24 ID:bD4KoaJS
のぞみ特急料金の改定は乗車日基準? それとも発券日基準?
規則類を見る限り発券日基準のようですが・・・
57 :
月:03/08/25 21:39 ID:jr33LdLE
>>50 とりあえず、山科問題について私の見解を。
条文の解釈としては、
>>50のとおり山科で途中下車した場合は区間外乗車できない。
しかしながら、現場やJRの制度担当部署などにおいては、
山科で途中下車する旅客に区間外乗車を適用することに何ら不都合がなく、
適用する方が実務上も混乱が少ない、という総合的判断から、
条文にかかわらず、分岐駅において途中下車する場合であっても適用する、という
合理的な運用をしているものと判断してます。
列車特定区間の適用に関しても同様と考えます。(区間の両端の駅における途中下車)
基120条の3にかかわらず、当該運賃に
「全乗車区間に対する片道普通旅客運賃に、特別車両乗車区間に対する
特別車両料金を加算した額」
を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満のは数を切り捨てた額
を適用しているのと通づるものがあるかも。
59 :
名無しでGO!:03/08/25 22:05 ID:hWeI8eUt
>>58 57の月氏は、
規則があっても、実際に周知徹底しにくいし、旅客の理解を得にくいことがらについては、
JR側も運用上「旅客の利益となるように」取り扱っているということを例示しただけでは・・・
山科問題を蒸し返すってのはスレの無駄遣いだと漏れも思う。
60 :
名無しでGO!:03/08/25 22:34 ID:kmwmlXht
>>57 >基120条の3にかかわらず、当該運賃に
>「全乗車区間に対する片道普通旅客運賃に、特別車両乗車区間に対する
> 特別車両料金を加算した額」
>を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満のは数を切り捨てた額
>を適用しているのと通づるものがあるかも。
という事は、規程で定められた運賃の5倍以上の金額の回数券を買わされている
事になるわけですね。
61 :
月:03/08/25 22:49 ID:jr33LdLE
>>59 そう判断していただけるとありがたいです。
実際、現場では途中下車&区間外乗車を認めているようですし、
少なくとも規定上認められているものをダメっていってるわけじゃないので、
問題はあまりないんじゃないですかね?
>>60 そうなんですよ実は。
少なくとも、手元にある昭和44年12月現行の基120条の3ではすでに現在と同じ文面。
誰も気づかないんですかね?(^^;;
62 :
質問スレ37の928:03/08/26 00:16 ID:xeocxZPW
都区内−徳山の乗車券で広島−呉間飛び出し乗車について質問したものです。
◆GOTETe2ch様、月様、その他お答えいただいた方、ありがとうございました。
結構微妙な問題なんですね。私は規程集を持っていないので議論できませんが、
問題が有名?な山科問題に還元されて一応解決したことでうれしく思います。
ありがとうございました。
63 :
名無しでGO!:03/08/26 21:13 ID:2ZplNIup
漏れが入っているMLでかなり前ですが、面白い問題が出されましたので紹介します。
大阪から下関までの乗車券を持って、「さくら」のソロに乗車したが、乗車中に気が変わって 柳井で下車し、
手持ちのきっぷを払い戻したという設例でした。
このMLでの正解例は「単に方向変更の取扱いになるために0円」という意外なものでしたが、
漏れ自身は、このケースでは旅基第273条第1項第2号による取扱
(分岐駅での旅行中止扱い+分岐駅からの運賃別途収受)にあてはまるケースと思います。
この取扱い、現場では通例として行われていないのでしょうか。
お受けになられた方がいらっしゃられたらご教示いただきたいのですが・・・
このケースでは、乗車券の部分について、
大阪市内〜下関間の運賃8,510円から大阪市内〜岩国間の運賃6,090円と払戻手数料210円を控除し、
さらに岩国〜柳井間の運賃570円を収受した残額である1,640円を払い戻すってことになりそうなのですが・・・
運賃計算はmars446によりました。
64 :
初心者:03/08/26 22:13 ID:3TlOLFsm
今週月曜、山手線某駅の自動販売機で、沼津までの乗車券と三島までの新幹線自由席を購入しました。
自販機の乗車券に沼津のメニューはなく、三島しかありません。某駅の駅員に質したところ、沼津までの料金と三島までの料金は同じだから、自販機で三島まで購入し、沼津で降りるときに説明すれば出られるから、との説明を受けました。
ところが、沼津では「これは都内−三島」のチケットなので、乗り越し料¥180を払えと言うのです。
都内の駅で、大丈夫だからと説明されたと説明しても、聞き入れられません。
これは、どうなんでしょうか。
65 :
名無しでGO!:03/08/26 22:28 ID:2ZplNIup
>>64 着駅が単駅表示(1駅だけしか記載されていない)乗車券だったとしたらお気の毒ですが沼津駅の駅員の処理が正当です。
乗り越し(区間変更)の際の取扱が、営業キロ100キロまで又は大都市近郊区間内相互発着の乗車券と営業キロ101キロ以上かつ
大都市近郊区間相互発着でない乗車券とでは計算方法が異なるためです。
前者ですと差額計算(発駅計算)ですので、差額収受はありませんが、あいにく東京山手線内発沼津行きの乗車券は
後者の乗車券にあたるため、着駅計算方式を適用し、三島〜沼津間の運賃180円を収受することになります。
これからは、みどりの窓口で乗車券類を購入されることをお勧めしますね。
で、このレベルのスレの質問・発言ですが、この説明の中でひとつでも判らない言葉があるようでしたら、
なさられない方が無難です。
目的が
>>1 >>52 に書いているとおり、「駅員より規則について詳しい」者のスレとして作っていますのでね。
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061621214/ の
//// 鉄道板・質問スレッドpart38 //// スレで質問してくださいね。
66 :
名無しでGO!:03/08/26 22:54 ID:BbKGBDuX
>>65 全くその通りなのだが、この例の場合、切符を買った駅が
山手線内の駅であったことが不幸の始まりだと思われます。
ご存知の通り?束完結で(たしか)200km以下の乗車券の場合、
発駅からの運賃が同額の場合乗り越し区間の運賃を収受しない
という扱いがあったはずです。
で、聞かれた駅員も、これが頭にあったため、着駅が三島(束区間外)
である事をうっかり失念し、「沼津で降りるときに説明すれば出られるから」
との誤った案内をしたのだと考えられます。
67 :
◆GOTETe2ch. :03/08/26 23:25 ID:fl3caqBl
>>63 規則上はどっちでも誤りではないんじゃないの?
旅客有利な取り扱いということになると払い戻しがある方がいいに決まって
いるけれど、いずれにせよ車内では払い戻しはできないし。
>>64 MVだと「新幹線→下車駅→その先の駅」まで買う機能がついてると思ったけど…。
詳細は
>>66の通りだけれど、三島がどこにあるかというのはともかく
東海道新幹線乗るなら束エリア外になるぐらいの知識は駅員だったら
わかっててくれないと…。
68 :
名無しでGO!:03/08/26 23:34 ID:ZVZVys4V
>>64のように、
駅員の誤案内によって被った損害(余分に掛かった金額)を
当該駅員の所属する鉄道会社に埋め合わさせる(補償)ための規則はありますか?
69 :
名無しでGO!:03/08/26 23:43 ID:shqdzpe3
>>67 >東海道新幹線乗るなら束エリア外になるぐらいの知識は駅員だったら
>わかっててくれないと…。
駅員が、束完結のものに限るのを知らなかった(全国で同じ扱いをしていると勘違いしている)
可能性もありますね。
70 :
名無しでGO!:03/08/26 23:44 ID:2ZplNIup
指定席特急券を所持している旅客が列車に乗り遅れるなどの理由で乗車列車の変更を希望した場合、
旅基第277条の2により、自由席への乗車は認められるが、券面には「払いもどしできません」の
一文が書かれますね。
種村氏の著作では、こういった変更処理(自由席への便宜乗車)を行った特急券は「本来は無効のもの」
なので「列車が何時間遅れても払い戻しはない」との記述がありましたし、漏れ自身も「本来もう一度料金を
支払ってもらうべきものにタダで乗車させている以上当然の措置」と考えているのですが、実際に
事故等で遅延または途中駅での運転中止の事態に見舞われたとき現場ではトラブルが起こっていないのでしょうかね。
こういった特急券で指定席に乗車したときに「再度指定席特急料金を取られた。指定席と自由席との差額に
なぜしてくれないんだ。」といった趣旨の苦情を運輸省(現国土交通省)に持ち込むってのがイパーン旅客の
認識ですからね。
ご経験された方いらっしゃいませんか<便宜乗車中の2時間以上遅延 OR 途中駅での運転中止
71 :
名無しでGO!:03/08/26 23:47 ID:2ZplNIup
>>69 「規則の根本」を覚えていないからそういった案内をするんだろうな<JRの駅員も
で、そういった職員が増えてきているのが悲しい罠。
72 :
◆GOTETe2ch. :03/08/27 00:15 ID:q5LA5nLY
73 :
70:03/08/27 00:22 ID:wWYy4dZI
>>72 いや、乗り遅れの理由が列車遅延等の事故なら事故列変でしょうけど、
旅客都合の場合(寝坊して朝一番の新幹線に乗り遅れる等)はどうかって
ことなんですが・・・
74 :
◆GOTETe2ch. :03/08/27 08:54 ID:ttd9jGqP
>>73 ああなるほど。理解した。
まぁこのケースで鉄道側に詰め寄られても「そもそも乗り遅れた方が悪い」
で押し通すんじゃないですかね(笑)
それよりもウチの最寄り駅は全車指定特急しか走ってないから、うっかり
乗り遅れたら救済もなく即無効。
こっちのほうがなんとかしると言いたい…。
75 :
名無しでGO!:03/08/27 10:01 ID:cDjrPdek
>>63 69条特定区間は経路指定しないのだから、柳井も乗車券の経路上の
駅という扱いになると思うのだが。
単純に「大阪市内〜下関」−「大阪市内〜柳井」−210円でいいんじゃない?
>>70 「払い戻しできません」ってのは使用開始前に払い戻しできないっていう意味じゃないかな?
使用を開始してしまえば正規の特急券でも払い戻ししないのが原則なので。
76 :
名無しでGO!:03/08/27 16:27 ID:+w20zQ4k
>>66 正当。 束限りの特例扱いです。 なんか、規則でなく通達できた気がします。 改札、出札から離れているので
うる覚え。 なんとなく通達眺めた記憶があります。
77 :
名無しでGO!:03/08/27 20:42 ID:Cq77FxUJ
>>66 >>76 「101-200キロの普通乗車券」のほか、
「自動券売機で発売された新幹線停車駅までの普通乗車券」も当てはまります。
78 :
66:03/08/27 21:10 ID:8rKAU2wd
>>77 >「自動券売機で発売された新幹線停車駅までの普通乗車券」も当てはまります。
それでは尚更、駅員の勘違いを誘発していることになるわけでつね。
ところで、普通乗車券という事は、連続や往復も含まれるのですか?
79 :
66:03/08/27 21:12 ID:8rKAU2wd
↑の最後の質問は、101kmから200kmまでの話でつ。
80 :
名無しでGO!:03/08/27 21:23 ID:jQArwPfe
10月で規則改定されるね。
先週通達が来たよ
81 :
63=70:03/08/27 22:32 ID:wWYy4dZI
>>75 使用開始後の払い戻しは、旅客に帰責事由のない事故等による払い戻しに限られるけど、
旅基第277条の2は「本来無効となってしまった指定席特急券」の利用者に対する救済措置
なので、トラブルが起こるもととみられるのですよ。
在来線の特急までこの救済措置が適用されるようになったのは、昭和53年10月改正の頃と
記憶しています(う、25年も前ですねぇ)が、それまでは「乗り遅れ即無効」だったのですよ。
特定区間の運賃計算経路外への区間変更が可能である以上(旅規第250条第1項)、柳井での
旅行中止申出は区間変更扱いにせざるをえないと解します。
その場合、過剰額があるが払い戻しなしの形にならざるをえないでしょうね。
ただ、
>>63 でも説明したとおり、旅客に利益となる取扱が存在する以上そちらの取扱が望ましい訳
ですが、さてそこまで気が利く駅員が今のJRにどの程度存在するのか疑問に思ったりしています。
82 :
名無しでGO!:03/08/27 23:16 ID:yxLtIYf6
>>63の例とは関係ないが、、、
方向変更の取扱いを知らずに、
「旅基第273条第1項第2号による取扱
(分岐駅での旅行中止扱い+分岐駅からの運賃別途収受)」
をするタコ駅員が後を絶たない。
規則249条(3)号「経路を、当該経路と異なる経路への変更(方向変更)」
が制定されたのは、自分の記憶では、昭和55年の頃と記憶しています。
しかし、その後も国鉄首都圏本部規定の記載は改定されず、
「分岐駅での旅行中止扱い+分岐駅からの運賃別途収受」
しか載ってなかったため、不当な取扱いが横行してました。
83 :
63=70:03/08/27 23:28 ID:wWYy4dZI
>>82 昭和55年というと、途中下車できる営業キロが51キロ以上から101キロ以上になった年でしたね。
確かに51キロ以上残っていれば払い戻し可能だった時代なら、方向変更の取扱までいちいち決めなくても
よかったかもしれませんね。
84 :
名無しでGO!:03/08/27 23:34 ID:ASud+DjC
>>82 某T村氏の著書によると、昭和49年の予土線開業時にはすでにあったようです。
85 :
75:03/08/28 01:01 ID:3SPNw+/R
>>81 >乗り遅れ自由席遅延の取り扱い
旅規第250条第1項は「似非」自由席特急券に変更…というふうにも
解釈できませんかね?
そもそも厳密には乗り遅れても変更・払い戻しができなくなるだけで
無効になるわけではないですし。
(もちろんそれは「事実上」無効化することを意味するんですがw)
>特定区間の運賃計算経路外への区間変更が可能である以上(旅規第250条第1項)、
>柳井での旅行中止申出は区間変更扱いにせざるをえないと解します。
どこをどう解釈したらそういう結論が導き出せるのかイマイチ
よく分からないんですが…もう少し分かりやすく説明していただけませんか?
86 :
月:03/08/28 06:13 ID:rMgXxxyM
>>82 方向変更の取扱いは古くからありました。
手元にある次の資料で、現行と同様の取扱いを規定した条文を確認できます。
昭和28年5月1日現行 旅客及び荷物運送規則第131条
昭和44年12月1日現行 旅客及び荷物営業規則第251条
87 :
名無しでGO!:03/08/28 11:37 ID:hgkIxxBq
あげ
88 :
82:03/08/28 18:34 ID:XEsnZPKT
>>84>>86 それはスマソ。
ついでに思い違いかもしれないが、あえて弁明。
ただし、、、
それ以前の「国鉄監修交通公社の時刻表」のピンク頁には方向変更の記載がなく、
昭和55年の「51キロ→101キロ改正」と同時に方向変更の解説も掲載されたと記憶する。
そしてJR化後、
「JR時刻表」では、方向変更の解説が一時消された時期があって、
(注:制度は生きているが、「時刻表」の記載から抹殺されたという意味で)
「方向を変更する時は新たに払うのが原則です」みたいな記述になってた。
その後、また記載が復活したんじゃなかったけ?
ちなみに、、、
今年の「JR時刻表」8月号には方向変更・経路変更の用語はないものの、
そのケースの取扱い方の解説もわずかに載ってる。
89 :
63=70:03/08/28 20:11 ID:xXFBvoCO
>>85 > >特定区間の運賃計算経路外への区間変更が可能である以上(旅規第250条第1項)、
> >柳井での旅行中止申出は区間変更扱いにせざるをえないと解します。
> どこをどう解釈したらそういう結論が導き出せるのかイマイチ
> よく分からないんですが…もう少し分かりやすく説明していただけませんか?
岩国〜櫛ケ浜には途中の分岐駅がないからわかりにくいのだけど、岡山〜福井の乗車券(経由:山陽・東海道・北陸)で、
使用開始後に米原から分岐し東海道線経由で岡崎に行くケースや、草津から分岐して草津線・関西線・紀勢線・参宮線経由で
鳥羽に行くケースを想定していただければいいかと思います。
この場合、当然区間変更(方向変更)が適用されますね。
で、前者の場合に米原で、後者の場合に草津で旅行中止した場合はどうでしょう?
運賃計算経路外の旅行中止ですし、方向の変更先がただ分岐駅で止まっているだけになるだけですよね。
岩国〜櫛ケ浜間の途中の駅で旅行中止をするのも方向変更の扱いにせざるを得ないというのはこの辺から漏れも導けると思うのですが・・・
90 :
月:03/08/28 21:18 ID:rMgXxxyM
>>63>>89 私の解釈は、
>>75のとおり旅行開始後の旅行中止になると考えます。
経路特定区間適用の乗車券は、両経路とも
当該乗車券が同等の効力を持つ、いわば「擬似的券面指定経路」だと思います。
でなければ、強制的に他経路で計算されてしまうことによる不都合が生じる筈。
従って、実際乗車経路が運賃計算経路であるか否かにかかわらず、
途中下車や旅行中止についての取扱方は同様となる。
規274条を適用することに何ら問題ないと考えます。
規69条適用の乗車券の区間変更について規定した規250条第1項第1号でも、
変更の開始又は終了となる駅が存在するのがいずれの経路であるかを区別してない。
>>89に挙げてある例で言えば、岡山→福井の乗車券で米原分岐で岡崎なら、
変更の開始となる米原が規69条に規定する特定区間内の途中駅なので
規250条第1項第1号が適用され、山科を旅客運賃計算の変更開始駅として計算する。
廃止された特定区間の例で恐縮だが、
以前あった東北本線対常磐線の特定区間が適用となる
盛岡→静岡(経由 東北、岩沼、鶴見、東海)で郡山分岐で会津若松に行くなら、
区間変更の計算は郡山〜静岡と郡山〜会津若松の比較ではなく
岩沼〜静岡と岩沼〜会津若松の比較となる。
あぼーん
92 :
月:03/08/28 21:19 ID:rMgXxxyM
(つづき)
話を元に戻すと、岡山→福井の乗車券で米原で旅行中止した場合は、
経路上の旅行中止とみなされ、規274条適用となると考えます。
計算方は
>>75の考え方のとおり、
(原券の既収額)-(発駅〜旅行中止駅の運賃)-(手数料)すなわち
(岡山〜福井の運賃)-(岡山〜米原の運賃)-(手数料)
が払戻しされるものと考えます。
いかがでしょうか。 長文スマソ。
93 :
63=70:03/08/28 22:13 ID:DB9jp+Tn
94 :
月:03/08/28 22:29 ID:rMgXxxyM
>>93 >変更開始駅はは米原になるかと思うのですが如何でしょうか。
>変更開始駅は、「特定区間内の分岐となる駅」ですので・・・
うわあやってしまった。なんでこんなこと書いたんだろハズカシイ。
ご指摘の通りで、分岐駅米原で考えるのが正当ですね。
東北本線対常磐線の場合も郡山でした。
規70条・規157条の場合と混同した考え違いです。申し訳ない。m(_ _)m
俺は基本的には
>>75支持。
百歩譲って
>>63も誤りとは言えない。
>>93の模範解答は明らかにおかしいと思う。
>>67は酔っぱらって書いたので見なかったことに…(死)
目新しい意見もないのでsage
96 :
月:03/08/28 22:43 ID:rMgXxxyM
>>93 で、本題ですが、考えやすいように岡山→福井の乗車券で考えていきます。
米原で分岐して岡崎にいく場合、当然区間変更となり、
米原〜福井と米原〜岡崎の運賃を比較して不足額収受になりますね。
では、米原で旅行中止した場合はどうか?
そもそも米原は乗車券の経路上の駅(券面指定経路以外の経路上の駅ではない)なので、
規249条に規定する区間変更に該当しません。
規250条にしても、そもそも分岐してないので適用のしようがない。
リンク先では、迂回乗車中の規274条の適用に特例がない、と解説してますが、
禁止されていないからそのまま適用できるものと考えるのが自然でしょう。
途中下車にしたって、禁止されていないから原則どおり適用されるだけの話だし。
>>93 運賃の計算上は、岩徳線(最短経路)で計算しているけれども、券面ではこの区間については
「経路の指定を行わない」との整合性がいまいちしっくりこない。
どっちに乗っても経路外の乗車ではないので。
乗車変更は第7章第2節第3款で、旅行中止は同第4款で規定しているので、
250条と274条の優劣がはっきりしない(というより等価?)。
基準規程の第5条には「旅客の取扱上適用する規定について疑いを生じたときは、
旅客の利益となるように解釈し、または利益となる規定を適用」とあるので、
274条適用でいいように感じるのですが。
98 :
97:03/08/28 22:57 ID:tBfnISZc
>>97 >基準規程の第5条には「旅客の取扱上適用する規定について疑いを生じたときは、
>旅客の利益となるように解釈し、または利益となる規定を適用」とあるので、
これ出しちゃうと、山梨問題とか、原宿問題とかどうにでもなっちゃうけどね。
99 :
97:03/08/28 22:58 ID:tBfnISZc
100 :
月:03/08/28 23:10 ID:rMgXxxyM
>>97 規69条は、2経路のどちらの乗車券にも短い方の経路で計算した運賃を適用する規定。
そもそも旅客の乗車予定経路の申告に基づいて発売されるので、
運賃は統一でも経路を指定するようにしてもよいのだが、
発券事務の効率化という制定目的や、旅客の利便性を考慮した結果、
券面に経路を指定せず、効力としてどちらの経路も乗車可能という形になった。
そういう意味では、規158条第1項は不要なのだが、念の為に明記したのでしょう。
運賃計算経路は基本的に運賃計算だけに限定して考え、
券面表示経路とは異なる概念なのだと考えれば、
整合性という点でそれほど抵抗はないと思います。
乗車変更と旅行中止は優劣という問題ではなく別の概念です。
乗車券の経路上の駅で「ここで旅行を取りやめます」というのが旅行中止で、
乗車券の区間や経路そのもの(契約内容そのもの)を異なるものに変えるのが乗車変更。
今回の問題は、旅行中止と乗車変更の競合ではなく、
旅行を取りやめた駅が乗車券の経路上なのかどうかという問題だと思う。
101 :
97:03/08/28 23:32 ID:tBfnISZc
>>100 「経路を指定しない」のに「経路外への区間変更」と解する
>>93のtxtに整合性を感じなかったのです。
いや今回は明らかに乗車券の経路上でしょ。
「経路の指定を行わない」=「両方とも経路」ということだし。
岩国→820円(櫛ヶ浜まで)の乗車券で下松で下車した場合の収受額
なんかの問題よりも遥かに楽勝だと思われ。
103 :
月:03/08/28 23:38 ID:rMgXxxyM
104 :
75:03/08/29 00:32 ID:5RQ1hDBM
自分の意見に賛同してくれる人がいてくれてほっとしてます。
ロムはしてるけどあまり書き込みしないので。
>>98 実際にその通りの取り扱いになってると思いますが…
105 :
97:03/08/29 01:03 ID:DlSJR8nv
>>104 まぁ、ここで議論してるのが無意味になってしまいそう、という意味で
>>98を書きました。
106 :
名無しでGO!:03/08/30 20:57 ID:FeCF6mat
今日、Honolulu から帰ってきて空港第2ビル駅で N'EX の特急券と中野までの乗車券を買ったら乗車券が
空港第2ビル → 中野
経由:−−−
8月30日から1日間有効 ¥1,450
下車前途無効
となりました。「経由:−−−」とはいったい何なのでしょうか?
我孫子経由で計算してるけど実乗経路は千葉経由だから表示を省略した、ってことか。
100km以下だから実務上問題は生じないんだろうけど。
着駅が大月とか甲府とかだったらどうなるんだろう?
もしそれでも経由を省略したら、経路変更・方向変更するときに原券の経由がわからずに困りそうだ。
# 空港第2ビル駅の自動改札の前には、乗車券と特急券は重ねて入りますと書いてあった。
# 束の改札機で他にも重ねて通れるところはあるんでしょうか?
107 :
月:03/08/30 21:18 ID:8U+0R/yB
>>106 多分、大都市近郊区間内相互発着なので最安経路で計算し、
特急券との不整合による混乱を防ぐために経由表示を省略しているのでしょう。
着駅が甲府など、近郊区間を外れる駅の場合は、
普通に経路を表示するのではないでしょうか?
列車特定の場合は運賃計算経路を表示することになってるし。
着駅が大月なら、近郊区間内なので
やはり経路は省略されるかも。
#区間外乗車に関して、迂回経路に適用しないのなら、
このような表示の省略は実務上支障をきたすと思われますが…。
108 :
106:03/08/30 21:25 ID:FeCF6mat
>>107 >着駅が大月なら、近郊区間内なので
>やはり経路は省略されるかも。
それだと原券が100kmを超えているから、省略された部分を変更開始駅とする
近郊区間外にまたがる経路変更・方向変更をするときに問題が起こりますね。
>#区間外乗車に関して、迂回経路に適用しないのなら、
> このような表示の省略は実務上支障をきたすと思われますが…。
どういう意味でしょうか?
109 :
106:03/08/30 21:35 ID:HqZjoUmt
運賃加算(料金券と乗車券を1葉で発券するやつ)で出すと特急券は千葉経由で
乗車券は我孫子経由(経由表示されないけど)で出てくるんかな。
>>106 切符の右下に*1と言う記載がなかったでしょうか?
これは大都市近郊区間相互発着で、経路入力をせずに口座経路で発券した場合にみられます。
目的は、特急券との不整合による混乱を防ぐためですが、現場の人間でも腑に落ちないでつ。
東京→姉ヶ崎の乗車券をハケーンすると、京葉線・内房と出したくても、総武・内房と発券される罠。
客に『本当に京葉線に乗れるの?』と聞かれますた。
ちなみに大都市近郊区間内で101km以上の乗車券の場合、殆どが- - -ではなく、経由印字されるが、
相当数の経由が省略と言う罠。しかも、大都市近郊区間外でも201km以上でも同じという罠。
ちなみに、大都市近郊区間相互発着をMR11の経路自動案内にてハケーンすると、
最短経路で経由が印字されるが、面白い経由を印字してくれるので、それはそれでおもしろいという罠。
たとえば、赤羽線とか。
111 :
106:03/08/31 01:05 ID:NG4sUyD8
112 :
月:03/08/31 04:20 ID:S5+4rMZ5
>>108 すみません。寝ちゃってました。
前半>
その通りでした。100km超なら経由表示が必要ですね。
後半>
えと、ちょっと質問スレで話題になってた、
大回り乗車中の区間外乗車は可能か否か、という問題。
例えば、東京発有楽町着(経由 東海)で
中央快速で新宿、埼京線で大崎、山手線で有楽町という乗車が可能かどうか。
JR制度担当の解釈も会社によって異なるようで、
JR西日本のように券面指定経路以外の経路(迂回経路)上の場合は適用しない、
という運用をしているとすると、経由表示の省略は
その判断を困難にするんじゃないかな、と。
>>112 大回り中の区間外乗車を認めない、ということは、
例えば立川→宇都宮(武蔵野線経由)の乗車券だと、
立川→(快速)→東京→(新幹線)→宇都宮
のように乗れない解釈ですね。
その場合は、新宿・赤羽経由の乗車券でないと、まずいのかどうか?
>>110 余談ですが、勝浦→山手線内(外房・総武経由)の乗車券で、馬喰町で
途中下車しようとしたら、自動改札にはねられました。
実際の磁気情報と券面の表示が合っていないのかな?
114 :
月:03/08/31 14:22 ID:S5+4rMZ5
>>113 そういう解釈になります。
例示の場合、新宿・赤羽経由ではなく新宿・大宮経由となりますね。
私は、基151条第1項本文が
「同区間を乗車する旅客」と旅客主体で表現していることから、
券面経路以外の迂回経路上であっても、
そこを通過する効力のある乗車券を所持する旅客が
適用条件に該当する乗車方をするなら、
適用されてよいと解釈しているのですが…。
「当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いを」という表現が
多少ひっかかるところではありますが、
迂回経路だからといって当該区間が「乗車券面の区間外」でなくなるわけではないし、
当該区間以外の部分が券面表示区間(経路)であることは
明確に要求されているとは思えません。
115 :
名無しでGO!:03/08/31 14:49 ID:vCObj+sn
>>112 > 大回り乗車中の区間外乗車は可能か否か、という問題。
> 例えば、東京発有楽町着(経由 東海)で
> 中央快速で新宿、埼京線で大崎、山手線で有楽町という乗車が可能かどうか。
> JR制度担当の解釈も会社によって異なるようで、
> JR西日本のように券面指定経路以外の経路(迂回経路)上の場合は適用しない、
> という運用をしているとすると、経由表示の省略は
> その判断を困難にするんじゃないかな、と。
具体例としては、宝塚発三田着(経由:福知山線)の乗車券で、
宝塚→(北近畿)→大阪→(スーパーはくと)→明石→(新快速)→加古川→(加古川線)→西脇市
(加古川線)→谷川→(福知山線)→三田 って乗車ができないってことになりそうなのですが、
実際にJR西日本の制度担当を頑なにこういった解釈に向かわせることとなったルートってのはどんなルートだったのでしょうかね。
立川→宇都宮の武蔵野線経由の乗車券で東京から東北新幹線に乗れないようにするのも
「なんだかなぁ」って感じもしないでもないですしね・・・
116 :
名無しでGO!:03/08/31 15:41 ID:L/x8kQpa
117 :
115:03/08/31 15:58 ID:vCObj+sn
>>116 > どうも、
> 「近江塩津-敦賀」(大阪近郊区間を飛び出す)
> 「山科-京都」(東海の新幹線がからむ)
> の2ケースらしいです。
> 無茶苦茶なイイガカリだと思いますけど。
前者については、大都市近郊区間内完結乗車になっていないこともあるので
しんどい面もあるのですが、
長浜から近江今津の乗車券の最短経路は、北陸・湖西線経由でして、
京都経由で特急に乗車するような場合をことさら排除するのは如何なものかな
と思うことしきりですね<漏れ
駅係員の現場での規則の説明が納得できないときには、漏れは何度も「反例」をあげて
突破していたりします。
こういった設例をあげられたら、JRの担当者も困り果てるんですよ(w
長浜〜近江今津の往復乗車券をJR西日本のみどりの窓口で最短経路以外のルートで
売れる係員がどれだけいるんだ!と言いたくなる現場の状況だったりしますけどね。
118 :
名無しでGO!:03/08/31 16:19 ID:MzGieHjA
明日いよいよ東海道新幹線新ダイヤ関連前売り開始!!
ところで、誰か改正ネタUPしてくださいな・・・
119 :
116:03/08/31 16:22 ID:L/x8kQpa
>>117 >駅係員の現場での規則の説明が納得できないときには、
>漏れは何度も「反例」をあげて突破していたりします。
「反例」と言うよりも「判例」かな?
私は「そんな筈ない。いつもは、このように取扱って貰っている。」
と、過去の自験例を引き合いに出します。
#実際には、自験例が無いケースも多々あるのですが、まあ方便です。
しRは お役所仕事的なので、規則に自信のない駅係員には
(ウソでもイイから)「過去の判例」を引き合いに出すと
かなりの確立で論破できます。
#それでも、なお「俺がルールブックだ!」の駅係員もタマに居るけど。
120 :
名無しでGO!:03/08/31 16:30 ID:MzGieHjA
>しRは お役所仕事的なので、規則に自信のない駅係員には
>(ウソでもイイから)「過去の判例」を引き合いに出すと
>かなりの確立で論破できます。
種○みたいに厭味な香具師!
以前東京から富山まで行ったときのことです。
東京→越後湯沢の(指定席)特急券と越後湯沢→直江津の(指定席)特急券を
持っていましたが、ときに乗り遅れてしまいました。
仕方ないので次のはくたかに富山まで乗ることにして、車掌にその旨伝えました。
すると越後湯沢→富山の自由席特急料金(半額)と越後湯沢→直江津の自由席
特急料金(半額)の差額を請求されました。
この場合直江津→富山の自由席特急料金か越後湯沢→直江津の自由席特急料金(半額)
のどちらかを請求されると思っていたのですが、車掌の扱いは正しいのでしょうか?
122 :
名無しでGO!:03/08/31 21:08 ID:hrY1Ao8S
正しい
123 :
名無しでGO!:03/08/31 21:53 ID:LApbJ1zk
のか???
124 :
名無しでGO!:03/08/31 21:54 ID:LApbJ1zk
125 :
115:03/08/31 22:36 ID:vCObj+sn
>>119 > 「反例」と言うよりも「判例」かな?
> 私は「そんな筈ない。いつもは、このように取扱って貰っている。」
> と、過去の自験例を引き合いに出します。
>
> #実際には、自験例が無いケースも多々あるのですが、まあ方便です。
うーん、「判例」ではだめなんですよ。
慣習的に行われているとか、過去の取扱がどうだとかではなく、
規則が想定していることと違ったことを宣っている係員に対しては、
論破するために「反例」を使わないといけないんです。
誤った理屈ってのは「反例」一発で覆せますから・・・
126 :
70=115:03/08/31 22:43 ID:vCObj+sn
>>121 > 仕方ないので次のはくたかに富山まで乗ることにして、車掌にその旨伝えました。
> すると越後湯沢→富山の自由席特急料金(半額)と越後湯沢→直江津の自由席
> 特急料金(半額)の差額を請求されました。
車掌への申出時はいつでした?
> この場合直江津→富山の自由席特急料金か越後湯沢→直江津の自由席特急料金(半額)
> のどちらかを請求されると思っていたのですが、車掌の扱いは正しいのでしょうか?
本来無効の特急券の変更だとすれば、前者の扱いが正しいです。
乗り遅れの「疑似自由席特急券」だとすると、車掌の扱いも正当化されるとは思うのですが。
漏れ自身は、本来無効の特急券である以上乗車変更不可、乗り越し区間の全額を別途収受が
正当な扱いと考えていますが、トラブル防止のために温情措置をとっているの鴨。
127 :
121:03/09/01 00:12 ID:cJPLJbBk
>>126 >車掌への申出時はいつでした?
はくたかの最初の検札時(多分十日町を過ぎたあたり)です。
>本来無効の特急券の変更だとすれば、前者の扱いが正しいです。
>乗り遅れの「疑似自由席特急券」だとすると、車掌の扱いも正当化されるとは思うのですが。
>漏れ自身は、本来無効の特急券である以上乗車変更不可、乗り越し区間の全額を別途収受が
>正当な扱いと考えていますが、トラブル防止のために温情措置をとっているの鴨。
温情措置については同意です。
ただ私のケースが認められない場合でも、安い越後湯沢→富山の自由席特急券(乗継)になる
と思うのですが。
>>127 乗継割引は原則として事前に同時購入の場合に限り適用なので
越後湯沢→富山の自由席特急券(乗継)は不可では?
129 :
名無しでGO!:03/09/01 19:08 ID:Bq+rc/0F
一般常識論的には(規則・規定は判りません。)
乗継特急券(半額)では
・乗車券類変更 不可(同一区間の他の列車へのみ可)
・種類変更 不可(同一区間の他の列車・設備へのみ可)
・区間変更 可能。
乗り遅れの「疑似自由席特急券」はすべて不可
と思われますが、誰かフォロー頼みます。
全部網羅しているわけではありません全部書くのは面倒。
第16条の2
2 (中略) (品川、小田原、 (後略
(1) 品川・小田原間
第57条
(1)
ニ 特定特急券
次に定める区間を、特別車両以外の(後略
(イ) 新幹線
a 隣接駅間及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
131 :
70=115:03/09/01 20:56 ID:ni4lsKYT
>>121 の設例。
新幹線の特急券は乗り遅れた時点で便宜乗車扱いにされるだろうけど、
乗継後の特急券ってのは「出発時刻前」であれば変更が効くものなのだろうかと
いう疑問がふつふつと沸いてきた。
漏れ、乗り遅れそうになったときは、最初から間に合う時刻の列車に変更を
かけてしまうから考えたことがなかったのだけど・・・
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
b のぞみ号に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を
発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(aに定める区間を除く。)
c 盛岡・八戸間(aに定める区間を除く。)
(ロ) 新幹線以外の線区
水戸・原ノ町間(100キロメートル以内の区間を除く。)
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。
4 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定が
できない場合であって、その区間が立席特急券、自由席特急券
又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について
座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。
第57条の2
(1) 東海道本線(新幹線)各駅(東京駅及び品川駅を除く。)、(後略
青森駅、函館駅又は五稜郭駅
坂出駅又は高松駅
第57条の5
3 のぞみ号の車内において指定席特急券を発売する場合は、
満席等により一部指定席を使用できなくなった場合であっても
当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しない
ことを条件として、のぞみ号の指定席の使用を開始した駅から
前途ののぞみ号に乗車する全区間について指定席を使用すると
みなして、指定席特急券を発売する。
第70条 (品川に新横浜方面のヒゲ追加)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
(中略)
c 第57条第7項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を
使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する
別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。
この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数となるときであって、
最初にのぞみ号の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を
使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の指定席使用区間と
みなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに計算した額より
低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、
第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、当該
合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、
当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の
規定により発売するものにあっては、当該合計額に200円を加算した額とする。
(ロ) (ハ) も同様(省略)
(ニ) 特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a) 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
840円とする。ただし、東京・大宮間にあっては、1,040円とし、
西日本旅客鉄道会社線にあっては、830円とする。
(b) 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
950円とする。ただし、西日本旅客鉄道会社線内にあっては、940円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
(ハ)に定める額から、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに
定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
(ロ)のaに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
(中略)
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
1,260 円とする。
(b) 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
bに定める額とする。
第126条の3
3 第57条の5第3項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、
旅客がのぞみ号に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。
第127条
2 前項の規定によるほか、のぞみ号に乗車する場合(のぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の
特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)であって、乗車区間の一部について
座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対する
のぞみ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、
のぞみ号の指定席を使用する区間に対するのぞみ号の指定席特急料金から同区間に対する
のぞみ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。
この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数となるときであって、最初にのぞみ号の
指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間を
のぞみ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに
計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
第152条 小児用の乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、
使用旅客の年齢が12才に達した場合であっても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
第157条
(27) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との
相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(53) 新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間
(山陽本線経由、宇部線経由)
第160条
2 前項の規定にかかわらず、西大井又は新川崎と小田原以遠(早川方面)の各駅相互間の乗車券を
所持する旅客は、東海道本線(新幹線)品川・小田原間をう回して乗車することはできない。
3 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、第1項の
規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。
第184条
7 新幹線ののぞみ号以外の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券とのぞみ号に
乗車する場合(のぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合を
含む。)に発売する特定特急券は、共用のものとすることがある。
8 新幹線の特別急行列車に乗車する場合の自由席特急券又は特定特急券については、東京発着と
なるものと品川発着となるものを共用のものとすることがある。
第238条
2 前項の規定にかかわらず、第282条、第282条の2、第284条、第285条、第287条、第288条、
第289条、第290条及び第290条の2の規定により旅客運賃・料金について払いもどしの請求をする場合は、
払いもどしの事由が発生した日の翌日から起算して1箇年を経過するまでの間はこれを請求することができる。
第248条
(1) 普通乗車券相互間の変更
(2)〜(5) (略)
第251条
2 (中略)、過剰額は払いもどしをしない。
第290条 東海道本線(東海道本線(新幹線)を含む。)を経由する(後略
第29条 削除
第113条の3 次の各号に掲げる新幹線の区間相互間を乗車する場合
又はこれらの区間と新幹線以外の線区を連続して乗車する場合で、
その発着となる駅が規則第78条第2項に規定する電車特定区間内に
あるとき若しくは新神戸発着となるときの大人片道普通旅客運賃は、
規則第77条の規定にかかわらず、同第78条第1項の規定により計算した
額又は同第84条第2号に規定する額とすることができる。ただし、
京都・新大阪相互間及び京都・新神戸相互間については、前条に
規定する特定額を適用するものとする。この場合、京都・新神戸相互間に
ついては、京都・神戸間の特定額とする。
(1) 東京・品川間
(2) 東京・上野間
(3) 東京・大宮間(以下略
第281条
2 (削除)
1 特例の内容
下図区間の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間発着となる
普通乗車券(東海道線経由又は新幹線経由)をお持ちのお客様が、
東京駅において東海道新幹線と乗り継ぐために東海道本線の品川・東京間
(内方の区間を含みます。)を乗車する場合は、同区間について別に旅客運賃を
収受しないで乗車の取扱いをすることとします。ただし、券面の区間外での
途中下車はできません。
具体例は別紙を参照してください。
図[赤羽〜山手線内〜蘇我の区間]
2 取扱い開始日
本連絡到着後、関係係員に周知を徹底して、平成15年10月1日乗車となるものから施行します。
3 その他
前各項以外の取扱方については、旅客営業に関する一般の規定によります。
別紙(具体例)
1 有楽町→東京→新幹線→小田原→早川と乗車する場合
有楽町→早川(東海道線経由)の普通乗車券を発売します。この普通乗車券では、
本連絡文書により、有楽町・東京間について区間外乗車することができます。
2 有楽町→早川(品川・新幹線・小田原経由)の普通乗車券を所持するお客様が東京駅から東海道新幹線に乗車する場合
本連絡文書により、当該普通乗車券で田町・東京間について区間外乗車することができるため、そのままご乗車いただけます。
3 有楽町→東京→新幹線→新横浜と乗車する場合
本連絡文書による区間外乗車を適用する場合に該当しないため、東京で運賃計算経路を打ち切った連続乗車券を発売します。
4 有楽町→東京→新幹線→小田原→鴨宮と乗車する場合
前項と同様、本連絡文書による区間外乗車を適用する場合に該当しないため、東京で運賃計算経路を打ち切った連続乗車券を発売します。
5 西大井→東京→新幹線→小田原→早川と乗車する場合
西大井が連絡文書第1項の図中の駅に該当しないため、本連絡文書による区間外乗車を適用する場合に
該当しません。従って東京で運賃計算経路を打ち切った連続乗車券を発売します。
※本取扱いは、JR東日本の東海道線の特急列車に乗車する場合に適用している
特例について、新幹線と東海道線を同一線として取り扱う場合に限り新幹線にも
適用するものです。従って、3、4の例のように新幹線と東海道線を別線として取り扱う場合には適用しません。
142 :
名無しでGO!:03/09/01 22:17 ID:ni4lsKYT
>>138 > 第248条
> (1) 普通乗車券相互間の変更
片道←→往復、片道←→連続、連続←→往復 が 可能になるってことなの?
143 :
◆GOTETe2ch. :03/09/01 22:20 ID:Q3Y8EvR3
144 :
月:03/09/01 22:31 ID:ZQfhOQjM
145 :
名無しでGO! :03/09/01 22:48 ID:SyrcbYsz
146 :
130:03/09/01 22:52 ID:spukPqK8
>>142 Yes.
今回の改定の主なツッコミどころは第160条第2項あたりか。
品川関連の他には
種類変更で過剰額は払い戻しなし。
「有効開始日の変更」の廃止。
など。
147 :
名無しでGO!:03/09/01 22:58 ID:ni4lsKYT
>>146 >
>>142 > Yes.
>
> 今回の改定の主なツッコミどころは第160条第2項あたりか。
東京都区内発大阪市内行きの乗車券で西大井から品川経由で乗車するケースは
どうするんでしょうね。市内(都区内)制度の範疇に入ったら考え方は別ってのは
また問題だし・・・
> 「有効開始日の変更」の廃止。
旅基第29条の廃止ってことですか?
148 :
◆GOTETe2ch. :03/09/01 23:07 ID:Q3Y8EvR3
>>147 規程150条により西大井→東京→新幹線と乗車可能かと。
個人的には
>>142がかなり画期的だと。
149 :
名無しでGO!:03/09/01 23:12 ID:ni4lsKYT
>>148 > 個人的には
>>142がかなり画期的だと。
佐々木健著の「Q&A JR旅客営業制度」 第3版 の Q192の注も
消える運命にあるわけですね。
150 :
◆GOTETe2ch. :03/09/01 23:24 ID:Q3Y8EvR3
>>149 俺もちょうど同じところを読んでた。
要するに例えば往復乗車券の往片を使用後、復片使用前に
復片のみ乗車券類変更とかいうことも可能になるのかなぁ。
というか、こうじゃないと意味無い(笑)
152 :
名無しでGO!:03/09/01 23:46 ID:S9oM1qdp
age
153 :
月:03/09/01 23:56 ID:ZQfhOQjM
>>150-151 でも、それを不可とする明確な根拠がないような…。
往片旅行開始後でも、復片は旅行開始前なわけだよね?
往復乗車券として使用開始後であっても、
規248条が「旅行開始前又は使用開始前」という表現をしている以上、
乗車券類変更の条件は満たしちゃってると解釈できる。
で、「普通乗車券相互間の変更」を同種類とみなすのなら、
復片だけを持ってきて片道などに乗車券類変更できる、とも解釈できる。
新宿〜東京の往復の復片だけを青森〜函館〜江差の連続に変更、
なんてこともできちゃうわけか?
変だよね。やっぱ。(^^;;
皆さん、どう考えます?
154 :
◆GOTETe2ch. :03/09/02 00:12 ID:KUw+JzMo
>>153 例えば東京〜有楽町の往復を持っているときに新橋まで乗り越した場合
新橋へ行く時は差額精算で収受額無しで降りられるが
帰りに新橋から乗るときは新橋→有楽町130円収受
なんてバカなことが通りかねない現状のほうがおかしいと思うので。
>新宿〜東京の往復の復片だけを青森〜函館〜江差の連続に変更
変な気もするけれど、割引も別に絡まないし
ドロンとなんかよりは全然問題無いかと。
あと10年ぐらいしたら連続乗車券も無くしちゃってもいいのかも。
そういえば郡山当たりで連続乗車券を買いまくってた人のページって
無くなっちゃいました?
あれで確か「連続乗車券は連続乗車券にしか変更できないんでしょ」などと
係員をイジメていた例があった気がしたけれど、むしろそういうイジメが
通用しなくなるという点でも画期的かと(笑)
155 :
名無しでGO!:03/09/02 00:20 ID:QBphm/D1
有効開始日の変更の廃止がイタイ!
今まで結構活用してきたのに、できなくなるのか・・・
何で廃止されるんだろ? 極めて旅客に有利なものが廃止されるには少々納得がいかない。
#まさか自動改札の普及が原因ではあるまい。
ちなみに、改正後敢えて「有効開始日の変更」をしようと思ったら乗車券類変更の扱いになるってこと?
それとも「開始日のみの変更は取扱いできません」ってなるの?
156 :
名無しでGO!:03/09/02 00:25 ID:cP5NQHC9
>>155 > ちなみに、改正後敢えて「有効開始日の変更」をしようと思ったら乗車券類変更の扱いになるってこと?
> それとも「開始日のみの変更は取扱いできません」ってなるの?
乗変扱いになると思われ。
乗車券の券面処理と機械処理とをあわせるための対応だろうね。
自動改札が券の表面を読みとれないためだけど。
157 :
月:03/09/02 00:35 ID:gVG+OmFX
>>154 それもそうですね。
でも、割引が絡むとどうでしょうか?
例えば、学割で購入した都区内〜大阪市内の往復を、
往片・復変それぞれ別の往復や連続に変更した場合など。
全てに割引が適用される不都合が生じませんか?
> あと10年ぐらいしたら連続乗車券も無くしちゃってもいいのかも。
往復と連続を統合できれば、とは常々思っています。
条件が違ってくるのは往復割引に関する部分くらいですから。
学割等を含む割引の適用方、払戻しの取扱方について整理できれば、
もう少し簡素化できそうですけどね。
158 :
155:03/09/02 00:35 ID:QBphm/D1
>>156 即レスサンクス。
>乗車券の券面処理と機械処理とをあわせるための対応だろうね。
>自動改札が券の表面を読みとれないためだけど。
みどりの窓口で有効開始日の変更を頼むと、ほぼ100%の確率でマルス再発券ですた。
さらにご丁寧に「日変」とまで書かれたことも。
こんな現状でなぜ今廃止なのか、担当者を呼んで納得のいく理由をとことん聞いてみたいところだ。
規程通りに「○月△日から□日間有効【駅名小印】」と乗車券類に変更を加えたとしても、
有人改札を通ればよいだけの話だ。
159 :
月:03/09/02 00:39 ID:gVG+OmFX
>>155-156 乗車変更できるきっぷなら乗変扱いで対応できる(回数は減るが)けど、
特企などで「乗車変更の取扱いはしない」としているものは、
有効開始日だけの変更も不可→払戻して買い直し、という場合もあるかも。
160 :
月:03/09/02 00:47 ID:gVG+OmFX
>>158 > 規程通りに「○月△日から□日間有効【駅名小印】」と乗車券類に変更を加えたとしても、
> 有人改札を通ればよいだけの話だ。
それだと実は問題が生じる。
例えば、9月15日から有効の都区内発浜松着の片道乗車券を購入し、
これを有効開始日変更で9月2日から有効に券面のみで変更した場合、
9月2日から旅行開始して、例えば静岡で途中下車する。
いずれも自動改札は通れないので有人改札で下車印を押してもらうわな。
で、その乗車券を9月15日に都区内の駅の自動改札に通せば、問題なく通過できちゃう。
東管内(川崎〜熱海)なら途中下車も自動改札でOK。
そしてそのまま浜松の自動改札通過までスルーしちゃうわけ。
ね。まずいっしょ?
161 :
名無しでGO!:03/09/02 00:49 ID:cP5NQHC9
>>158 > こんな現状でなぜ今廃止なのか、担当者を呼んで納得のいく理由をとことん聞いてみたいところだ。
> 規程通りに「○月△日から□日間有効【駅名小印】」と乗車券類に変更を加えたとしても、
> 有人改札を通ればよいだけの話だ。
原則として、使用開始前の乗車券類は譲渡可能だから、誰が使うかわからないってところに
トラブル発生の元があるのではと推測しているのだが・・・
買った人間は「有人改札を通る」って制限を覚えていても、譲り受けた人間が覚えているかどうか。
いや、「買った人間もこういうことを覚えているかどうかは怪しいものだ」というのが実際のところ
だから、自動改札を通ってもらえるように努力した結果がこの改「正」だと思われ。
162 :
名無しでGO!:03/09/02 00:51 ID:cP5NQHC9
>>160 > ね。まずいっしょ?
機械に頼りすぎてシステムの運用そのものに大穴が空いた例のように思えるな(^^;)
163 :
名無しでGO!:03/09/02 01:16 ID:Emg24eW0
有効開始日変更の廃止は運賃・料金値上げの布石では?
噂レベルでも聞いてはいないのであくまで個人的見解
164 :
155:03/09/02 01:22 ID:QBphm/D1
>>159 なるほど。そういうケースはありますね。
ただやはり台風などで丸1日旅行開始を遅らせる/早めるなどのケースは考えられる
ので、廃止してほしくない気持ちに変わりはないですがね。
割引で買ったものを買い直すには、新たに割引証が必要ですし(旅行開始後は持ってない場合が多い)。
>>160 問題以前にキセル
>>161 言い方が悪かったかも。158では「ほとんどのケースがマルス再発券」と言いたかった。
つまり、現状でほぼ問題ないと思われるということ。
#券面訂正の乗車券類の譲渡があったとしても、自動改札エラーなら有人改札へ行くのが
普通だと思うが。
>自動改札を通ってもらえるように努力
こんな規程の改正より、まずは連続乗車券12cmタイプを出すマルスを改めるべきだと思うが。
>>163 この廃止により、1ヶ月間は旧運賃・料金で乗れるワザも使えなくなりますね。
>164
連続乗車券も一件操作すれば85mm券で出せます
166 :
名無しでGO!:03/09/02 02:34 ID:up/iz4TU
東海道新幹線の東京・品川間は、東京近郊区間に含まれませんよね。
品川→高崎の乗車券を新幹線経由で買った場合、経路上(山手線内を除く)で途中下車可?
それとも東京山手線内発となるので不可?
167 :
155:03/09/02 04:24 ID:QBphm/D1
>>165 それは知らなかった、スマソ。
ならばその方法で連続乗車券を発行するように指示すれば、自動改札使ってもらえると
思うのだが。
#有効期間を不正に書き換えたりできないようにする意味でもよいと思うが・・・。
168 :
月:03/09/02 06:13 ID:gVG+OmFX
>>164 >
>>160 > 問題以前にキセル
その不正乗車を、機械に通すことでノーチェックでできてしまう問題点を挙げたのです。
このような問題点を解消するために、券面の訂正をせず
あらたに発券し直すようにしているわけです。
で、その時に乗変にする会社もあれば、しない会社もあって、
乗変にしないと券面に何も表示されないので何回でも開始日変更できちゃったり…という
実務上の問題が生じていたわけです。
発行替えして「日変」記入というのが最も問題が生じない取扱方法ですね。
>>153-154 乗車券類変更は1個の「乗車券類」を同種類の別の1個の「乗車券類」に
変更することだから、0.5個の乗車券類を1個の乗車券類に変更することはできません。
はっきりとは書いてないけど、そんなんがOKだったら10個の乗車券類を
1個の乗車券類に変更することも禁止されてない、という話に
「券片」の数は関係ありません。乗車券類の数と券片の数は無関係だから。
170 :
155:03/09/02 12:10 ID:QBphm/D1
>>168 >発行替えして「日変」記入というのが最も問題が生じない取扱方法ですね。
そう、結論的にはそうなりますね。
これで実質上の問題は起こらないわけで、旅客の権利を失わせるような改正にやはり疑問。
これ以上いくら言っても基29条廃止は変わらないだろうからやめますが。
窓口での正しい応対が徹底できないなんていう理由での廃止ではないことを祈る。
172 :
名無しでGO!:03/09/02 15:29 ID:rJSOeF/I
>>158,
>>168 1.ちゃんと駅名小印で有効開始日を訂正する窓口(Ex.束東京八重洲口)
2.再発券してしまう窓口(Ex.某JR系列旅行会社の支店)
3.乗変扱いにしてしまう窓口(これが現状の大多数)
この改正で全て3に統一されてしまうのか…
下手したら10/1改正なんて待たずに即時適用する窓口も出てきたりして。
このスレ住人等一部を除き、一般客には「変更になりました」って言ったら
あっさりと納得してしまうからね。10/1からの改正って知らないから。
にしても、漏れも日付変更して有効開始日を先延ばしする事はよくやってただけに結構痛い鴨。
あとは、2.をやる窓口で1年以上も乗車券の日付を変えまくってた事ももう出来ないのか。
一番痛いのは、寝台列車に乗れないからって指定席券に変更する事での差額還付が出来なくなった事たが。
その為に払戻とか乗変を定めた訳ではなく、あくまで規則の落とし穴だった訳だが、
規則がある以上「落とし穴」も正当な処理であって、その穴が埋まるのは残念
>>172 快速エアポートに乗変→ドロンにJRとしても放置できなかったんだろうな。残念
174 :
名無しでGO!:03/09/02 19:53 ID:cP5NQHC9
>>170 > 窓口での正しい応対が徹底できないなんていう理由での廃止ではないことを祈る。
いや、これが一番の理由だと思われ。
175 :
名無しでGO!:03/09/02 19:56 ID:cP5NQHC9
>>172 > 一番痛いのは、寝台列車に乗れないからって指定席券に変更する事での差額還付が出来なくなった事たが。
> その為に払戻とか乗変を定めた訳ではなく、あくまで規則の落とし穴だった訳だが、
> 規則がある以上「落とし穴」も正当な処理であって、その穴が埋まるのは残念
差額の払い戻しがなくなったのは、使用開始後の種類変更(旅規第251条)の分だけだよ。
自由席特急券を持っていて、たまたま来た急行に飛び乗った場合に差額が払い戻された訳だけど、
急行列車そのものもなくなってきたし、指定券変更(旅規第252条)での過剰額が出たときの差額
払い戻しなしと整合性をとるために改定されたものと思われ。
176 :
名無しでGO!:03/09/03 01:27 ID:bae6cLlE
>>175 >急行列車そのものもなくなってきたし、指定券変更(旅規第252条)での過剰額が出たときの差額
>払い戻しなしと整合性をとるために改定されたものと思われ。
って優香、、、
ヲタしか知らない裏ワザで、
たとえば、「東京-新大阪の新幹線自由席特急券」を
「東京-新横浜の特定特急券」に種類変更して差額還付なんてのは、
規則的には可能でも、道義的・社会通念的にはモメルと思われ、、、
177 :
名無しでGO!:03/09/03 14:48 ID:kkK3DhzT
>>176 いやいやそんなの甘い。
「東京→博多の新幹線自由席特急券」を「博多南線の特定特急券」に
変えてたヤシがいますた。しかも20枚以上も。
窓口のおっさんめんどくさそうに対応して種。
いちいち乗変払戻**円って全部のきっぷに書いてたし。
奴らに道義的・社会通念的なんて概念は通用しない。
規則によって可能であれば、何でもやってしまうから。
178 :
名無しでGO!:03/09/03 15:39 ID:Bhs4jg+I
179 :
名無しでGO!:03/09/03 15:49 ID:tJwLYnCQ
特定特急券との共用でない自由席特急券でのぞみ号自由席に乗ってしまった場合や、
自由席特急券との共用でない特定特急券でひかり号自由席またはこだま号自由席に乗ってしまった場合、
どのような取り扱いになるのだろう?
180 :
名無しでGO!:03/09/03 15:55 ID:NYhzTekz
>>176-177 何のために規則ができたかを考えず、
初めに規則ありきで行動する見本のようなヤシだね。
181 :
177:03/09/03 16:56 ID:kkK3DhzT
>>178 スマソ、乗車券類変更(使用する開始前の出札での変更)だから248条でつね。
今回の改正は、あくまで251条(1)の「使用開始後の種類変更」が廃止されるのであって
>>177は関係なかったかw
182 :
名無しでGO!:03/09/03 19:31 ID:Bhs4jg+I
>>181 種類変更が廃止されるわけではないと突っ込んでみるテストw
183 :
名無しでGO!:03/09/03 19:48 ID:kkK3DhzT
>>181 またやっちまいましたな。
「過剰額が生じた場合でも差額の払い戻しは行わない」に変更かw
揚げ足取りがしつこいわけか
窓口の人も大変だな
185 :
名無しでGO!:03/09/03 23:00 ID:j/L3AC6N
>>176 > って優香、、、
> ヲタしか知らない裏ワザで、
> たとえば、「東京-新大阪の新幹線自由席特急券」を
> 「東京-新横浜の特定特急券」に種類変更して差額還付なんてのは、
> 規則的には可能でも、道義的・社会通念的にはモメルと思われ、、、
種類変更の但し書き
「ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。」って
どういった事を意味するのでしたっけ。
寝ぼけてて見ていると何か気になったもので。
186 :
名無しでGO! :03/09/03 23:35 ID:2/+VqF0U
>>185 う〜ん、確か@NiftyかMMMLかでこの文言の意義を常連が述べていたような
気が・・・
誰かもう一度聞いて見れ!!
187 :
175=185:03/09/03 23:42 ID:j/L3AC6N
>>186 うーん、つまり漏れ自身「東京〜新大阪」の新幹線自由席特急券を
「東京〜新横浜」の新幹線特定特急券に種類変更するのは、但し書きが
あるため無理と解釈しているのだけどね。
重ね重ね寝ぼけでスマソだが、実際に種類変更をやった人がいたら
ご教示いただければ幸いです。
種類変更が効くケースは漏れが
>>175 であげたようなケースと考えてるのだが。。。
188 :
176:03/09/04 00:55 ID:4s251hxU
>>185-187 「ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。」
っていうのは、
たとえば、
「東京-新大阪の新幹線自由席特急券」を
東京-熱海の部分だけを在来線自由席特急券に変更し、
残りの熱海-新大阪は新幹線自由席特急券のまま使用するはいけない。
変更するなら、東京-新大阪の全区間を他の種類の料金券に変更する。
って意味に解します。
だから、変更後の区間が原券の区間と異なってもOKと思われ、、、
189 :
名無しでGO!:03/09/04 13:41 ID:TvzWl8+7
190 :
名無しでGO!:03/09/04 19:31 ID:uf8mHAQu
>>188 いわんとするところはそうだと思われ。
でも、自由席料金券は1個列車限り(新幹線除く)・途中出場不可だから、
この但書がなくてもさして不都合がないはず。
何か本当の制定理由があったはずなんだが・・・・・・・・・・
191 :
名無しでGO!:03/09/04 19:38 ID:wyzeTKpp
のぞみ号自由席とひかり号自由席またはこだま号自由席を乗り継ぐ場合の
特急券の種類はどうなるのかな?
192 :
名無しでGO! :03/09/04 19:43 ID:uf8mHAQu
そういえば、東社報では規160条2項の改正条文がなかったようですが・・・
>>130以下の改正条文をUPしてくれた方は、海または西の社報からでつか?
193 :
175=185:03/09/04 20:09 ID:8fA9p3Sz
>>188-190 漏れは「自由席特急券←→自由席特急券」は単なる区間変更と同様の扱い。
「自由席特急券←→特定特急券」は「水戸〜勿来」の自由席特急券を乗り越しして
「水戸〜いわき」にするようなケースを想定していると考えている。
もし、自由席特急券から自由席特急券への変更だと、本来の特急料金より高い特急料金を
車内で徴収する必要が生じるからだ。
種類変更で「過剰額が出たときの払い戻し」の制定理由は、自由席特急券を持っていて
たまたま飛び乗った列車が急行であり、かつ目的地にその急行が次の特急より早く着く
場合のことを考えていたはずだ。
特急が「特別急行」で自由席がついている列車が少数派だったときは、「普通急行」が幅を
効かせていて何しろ本数が多かった。
このため、「急いでいる客が駅出札業務を停滞させることがないように」という国鉄側の都合と
「乗客側の手間が少しでも減る」というメリットを考慮し規定が作られたのだと思う。
「東京〜新大阪」の自由席特急券を「東京〜新横浜」の特定特急券に「新幹線に乗車後」に
変更する行為は、ただの前途放棄であって種類変更にはあたらないと見ているが如何かな。
194 :
名無しでGO!:03/09/05 23:22 ID:ipHLe8Dm
あげ
195 :
名無しでGO!:03/09/06 00:58 ID:BJnt3iSk
どなたかJR各社の営業通達集とか連絡規則・規程別表をコピーさせてください!!
196 :
名無しでGO!:03/09/06 10:35 ID:5biSMaJ9
>>195 通達はわからんが、連絡規則とかは閲覧できるからコピーできるのでは? 実費負担で。
本社に相談しましょう。
197 :
名無しでGO!:03/09/06 13:03 ID:gPh1eJwe
>>174 >>155以下
禿同!
漏れもしRに対する期待感は裏切られますた。マジむかつく。
そのうち乗車券類変更廃止とか言い出しそう。
以前の束の「乗り継ぎ割引大幅限定」改正のときもハァ?と思ったが
今回はもう言葉を失いますた。愚痴でスマソ
199 :
名無しでGO!:03/09/08 00:20 ID:ufkJbeA6
大阪近郊区間の大回り乗車で、長岡京ー加古川ー谷川ー宝塚ー京橋ー奈良ー
柘植ー草津ー米原ー近江塩津ー京都という乗り方はどうなの?
やはり、尼崎や大阪を2度クロスで通るからNG?
200 :
名無しでGO!:03/09/08 00:31 ID:6sg81lLA
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○●●●○○○●●●○○○●●●○○
○●○○○●○●○○○●○●○○○●○
○●○○○●○●○○○●○●○○○●○
○○○○○●○●○○○●○●○○○●○
○○○○●○○●○○○●○●○○○●○
○○○●○○○●○○○●○●○○○●○
○○●○○○○●○○○●○●○○○●○
○●●●●●○○●●●○○○●●●○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
>>199 質問する前に、大阪近郊区間の大回り乗車とは何か答えなさい。
204 :
名無しでGO!:03/09/08 18:33 ID:y/VJMgYa
要するに手数料目当てじゃないの。
手数料を取って払い戻してもらったほうが会社側も得だし。
205 :
>>201よ!>>1は古い、、、↓新しいテンプレ:03/09/08 19:16 ID:GDS7S2db
206 :
名無しでGO!:03/09/08 22:00 ID:RGvgxXLk
>>204 正直手数料なんてしれている。
ただ、変更をやめさせて払い戻しってかたちにした方が、すっきりするのも事実。
でもなぁ。払い戻してもらった方が会社もトクってのがあるのだけど、変更の処理や案内ができない係員を
粗製濫造していたツケを利用者が払わされるってのはまっぴらごめんだよな。
207 :
名無しでGO!:03/09/08 22:01 ID:RGvgxXLk
>>199 当然NG!
この一筆書きの乗車券が「片道乗車券」で発券できる条件を具備しているかどうか
考えてみてはいかがでしょうか。
208 :
175=185:03/09/08 23:31 ID:RGvgxXLk
次に考えられる「荒技」は、2時間以上遅れて遅延払い戻しをする急行料金の対象から
「自由席特急券」を除くようになるってことかな。
「現場では乗車列車の確認が困難」って理由でね。
急行もどんどん減っているようだから、全廃されたときにやられちゃうかも。
209 :
名無しでGO!:03/09/09 00:56 ID:R6r1SR14
基115条(特定都区市内発着で、その都区市内を通過する場合)において、
「実際乗車線経路が環状線一周をとなるとき又は折り返しとなるときを除いて」
とあるところに関する質問。
名古屋〜東海道[品川][新川崎]鶴見 と乗車すれば、実乗車線経路は横浜までと
なるのでしょうか。それとも、実際に乗る鶴見までで計算するのでしょうか。
駅員には、「鶴見ー横浜が重なるので単駅でのみ発券可」と言われますた。
環状線一周(折り返しも)の場合は基115条1が適用できないように解釈できませんか?
となると、規86条適用で[浜]横浜市内着でよいように思いますがどうでしょうか?
#岐阜〜東海道・中央西・中央東・飯田・東海道〜金山と乗車した場合は名古屋市内着?
#金山止まりではなく、春田まで乗車した場合は?
210 :
名無しでGO!:03/09/09 01:48 ID:ixg74Fzj
>>209 考え方は全く異なるけれど、結論は横浜市内着です。
ただし、単駅指定にも“できます”。
>>209 どうでもいいが…
数年前、逆に熱田−(東海・中央東・中央西・東海…)−九州方面を、
名古屋市内発で出す香具師に当たった事があるな。(w
わざわざ出発駅まで逝って買ってやったのに。
やっぱり 名 古 屋 は タ コ でつか。
212 :
名無しでGO!:03/09/09 02:37 ID:ixg74Fzj
>>211 >やっぱり 名 古 屋 は タ コ でつか。
言うまでもなく(w
>>211 そういう場合は、わざと2回目の名古屋市内で途中下車(w
215 :
名無しでGO!:03/09/10 02:08 ID:3qLj6egi
大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び回数乗車券(併用となるものを含む。)を
所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかか
わらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。ただし、特別車両普通
回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両に乗車
することができない。
>>207 規157条2項には「片道乗車券」や「一筆書き」という言葉は出てきません。
また
>>199は「大阪近郊区間の大回り乗車で、」と言ってるだけなので
どんな乗車券で乗るのかわかりません。
だから
>>199も
>>207も「旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規
則類について、 駅係員以上に詳しい人」だとすると
質問としてもおかしいとおもいますが
回答としても「当然NG!」はおかしくないですか?
216 :
◆GOTETe2ch. :03/09/10 09:01 ID:qurDfOE1
>>215 んじゃ
>>199の乗り方をしたい場合はどんな乗車券を買えば実現可能になるか
例を挙げてくれ。
217 :
名無しでGO!:03/09/10 13:47 ID:lMPlhgwA
>>206 乗車券類変更なんて単なる差額精算なのにな。
旅行開始後の乗車変更(特に経路変更や方向変更)なんてのは結構計算が大変だが。
規則を変更するのなら、旅行開始後の乗車変更もすべて発駅精算する方向に持って行きそう。
発駅からの運賃なら簡単に(mars.exeのようなソフトでも)出せるわけだし。
>>217 現行規定は、既履行、未履行で切り分けしているから、
契約という観点から見ればそれはそれできれいな体系では
あるわけだが…
まあ、計算できない駅員が増えてしまったんじゃ、やむを
得ないのかもしれないね。
219 :
名無しでGO!:03/09/10 22:24 ID:ub4L9VX8
220 :
名無しでGO!:03/09/10 23:00 ID:sDP9qm4E
>>219 発駅計算をしているわけではない。
運賃が同じ場合に限った特例。
221 :
名無しでGO!:03/09/11 05:49 ID:ZLfdQ5Q7
>>216 例えばですね。どこかで「山手線一周はいくら?」の問いに「130円×2」という答えのを
見たような気がします。
長岡京→塚口 と 塚口→京都 の 2枚 では どうでしょうか?
222 :
名無しでGO!:03/09/11 20:37 ID:VEw4Gkrk
Suica定期券で区間内の新幹線に乗れるようになるけど、○幹証明の有無は関係なくなるのかな?
>>222 ○幹は、通達の世界だから、営業規則とは別。
まあ、通達の内容も大幅に変わっていると思うので、
知っている方の書き込みを待ちましょう。
224 :
名無しでGO!:03/09/13 20:30 ID:wfNyPdpt
>>216 >>221 漏れは消極的ながら「6の字乗車」の肯定派なので、
第一券片:長岡京→尼崎(経由:東海道本線)
第二券片:尼崎 →京都(経由:東海道本線) で乗車するな。
第一券片で、福知山線、加古川線、山陽本線、東海道本線の迂回部分までを全て乗車
第二券片で、残余の区間を迂回乗車って形でね。
否定派なら、
>>221 の乗車券より、
第一券片:長岡京→立花
第二券片:立花→京都
の連続乗車券にした方がやすく上がると思われ(電車特定区間の賃率が適用されるため)。
>>224 6の字の乗車券は作れるが、迂回乗車はない。
というか、
>>199は、京橋〜奈良間をどういう径路で乗るつもりなのか?
226 :
名無しでGO!:03/09/14 00:02 ID:65+/kSwQ
>>225 199は、「大阪を2度クロスで通る」と書いているから、
京橋〜大阪〜西九条〜天王寺〜王寺〜奈良
の可能性あり。
京橋〜奈良が片町線だと、木津〜奈良が復乗になってしまう。
227 :
名無しでGO!:03/09/14 01:25 ID:Gy1vgZqy
汽車旅相談室・・・・
ヘロヘロだな!!!
228 :
名無しでGO!:03/09/14 02:18 ID:0uHZNb21
229 :
名無しでGO!:03/09/14 03:41 ID:CyFXih7w
230 :
名無しでGO!:03/09/14 15:27 ID:IQYpIFGl
>>227 「秋の号」は、まだ読んでないが、
SAHになる以前から禾重木寸の珍解釈は少なくなかった。
231 :
名無しでGO!:03/09/14 18:38 ID:A+RqphJJ
232 :
名無しでGO!:03/09/14 21:02 ID:Pmwvor2t
質問スレで回答していて思ったんだが、新幹線品川駅開業で
「東京〜横浜〜小田原」と「東京〜新横浜〜小田原」(※1)の選択乗車は
当然品川からに変更されますよね?
ついでに、ほかの選択乗車区間と同様に
「品川〜(新幹線)〜新横浜・東神奈川間」と「品川〜(東海道線)〜東神奈川・新横浜間」(新横浜・東神奈川間途中下車不可)
「品川〜(新幹線)〜新横浜」と「品川〜(東海道線)〜東神奈川〜新横浜」(※2)
「品川〜(新幹線)〜新横浜〜東神奈川」と「品川〜(東海道線)〜東神奈川」
は付け加えてほしいですね。
今ある選択乗車が(※1)のほかに
「東神奈川〜新横浜〜(新幹線)〜小田原」と「東神奈川〜(東海道線)〜小田原」
「東神奈川・新横浜間〜(新幹線)〜小田原」と「新横浜・東神奈川間〜(東海道線)〜小田原」(東神奈川・新横浜間途中下車不可)
だけってのはすべてのケースを網羅していないのではないかと。
特に(※2)はよくある乗車ケースなだけに。
>>232誤記訂正
×「東神奈川・新横浜間〜(新幹線)〜小田原」と「新横浜・東神奈川間〜(東海道線)〜小田原」(東神奈川・新横浜間途中下車不可)
○「横浜・新横浜間〜(新幹線)〜小田原」と「新横浜・横浜間〜(東海道線)〜小田原」(横浜・新横浜間途中下車不可)
234 :
名無しでGO!:03/09/14 22:44 ID:djRIZjCZ
>>231 前々号からの「北新地」問題の読者からの補足(この程度の問題、いつまで
やってんだか・・・)
前回ののぞみへの変更の件、常連岸本氏からまたまたご意見!
種村氏曰く「岸本貴志の汽車旅相談室にならないように注意しましょう。」
だって・・・・
もうあぼーんしたほうがいいんじゃないの。
もう汽車旅相談室を禾重木寸氏一人に任せるのはやめて、
複数の担当者が回答する形式に改めたほうがよいような気がする。
ついでに旅と鉄道から、月刊誌の鉄道ジャーナルに移れば読める機会も増える。
236 :
名無しでGO!:03/09/15 00:04 ID:eyc1Webh
>>235 国鉄時代は、種村氏の毎日新聞名古屋勤務当時からの付き合いである須田
寛氏が旅客局営業課長→旅客局総務課長→(一旦、名古屋鉄道管理局長で
転出)→旅客局長→常務理事(営業担当)となっていったから、規則改正
やら営業通達やら部内情報がバンバン入手できたようだ。
ところが、今ではJR各社もほとんど相手にしておらず、束あたりも営業通
達とかは絶対渡さないらしい。よって、取り巻きあたりからの情報が頼り
と思われ。
片道→往復・連続の乗変が可能になることなど、昔の種村氏なら時期的
にとっくに情報をキャッチ出来たはずだが、今回の旅鉄の回答でも全く
知らなかった様子だし、上っ面だけの回答になっているのが実情のよう
だ。
237 :
名無しでGO!:03/09/15 00:24 ID:LVdVyihx
厨な質問でスマソ。
東京から金沢に行く場合ですが、新大阪を経由したいのです。
経路としては、新幹線に東京〜新大阪に乗車。そのあと新大阪
から北陸線特急に乗車。乗車券は、新幹線・湖西・北陸経由を
準備予定です。
この場合、ほかに用意する乗車券は、山科〜新大阪の往復乗車券
を用意すればいいのでしょうか?
特急券は、乗り継ぎ割引なるのでしょうか?
乗車券:東京都区内→金沢(新幹線・湖西・北陸)+山科〜新大阪(往復)
特急券:新幹線(東京→新大阪)+乗継割引(新大阪→金沢)
でよい。
つーか、質問スレ池
#これで「きたぐに」に乗れますかとかだったらこのスレ向きだが。
>>238 >#これで「きたぐに」に乗れますかとかだったらこのスレ向きだが。
ワラタ
240 :
名無しでGO!:03/09/15 01:27 ID:eyc1Webh
ところで、旅客規程29条廃止に伴う代替措置はどうなったか?
ご存知の方いませんか?!
242 :
237:03/09/15 09:29 ID:etiI7FhT
238>
Thanks!
スレ汚しスマソ。
>>238 でも、この乗車券で「きたぐに」に乗れるんですかね。
東京→新大阪・新大阪→金沢の連続乗車券なら問題ないけど。
244 :
名無しでGO!:03/09/16 19:39 ID:GNKlSDqi
>>232-233 新富士・岐阜羽島...etc の完全独立型とは異なり、
幹在対応駅の間を横切る路線がからむケースは、新横浜を含めて3駅。
そのうち、
古川=小牛田・花巻=新花巻 の例は、
幹在対応駅がそれぞれの横断路線上に存在するので問題ない。
# 全く無いとも言い切れないが、、、
しかし、
新横浜に対応する駅は横浜(東神奈川じゃないのがミソ)なので、
類似線形(古川=小牛田・花巻=新花巻)の例と同様には扱えないと思われ、、、
246 :
名無しでGO!:03/09/16 23:58 ID:bPbQHXng
質問なんですが、順にA駅〜B駅〜C駅区間を乗車するとき、A〜B、B〜Cの切符を持って乗車してもOK?
また、B〜Cの切符だけを持ちA〜B区間の運賃は車内で払ってもいいのですか?
248 :
名無しでGO!:03/09/17 00:16 ID:Vcm6Vh/x
249 :
月:03/09/17 00:21 ID:5MDi3n0y
>>243 他経路乗車中に途中下車しなければOKじゃない?
規158条第2項が根拠ということで。
新大阪で改札を出ると、東京→金沢の乗車券は
[山科途中下車:新大阪代]の扱いになるから、
分岐駅通過列車の折り返し乗車の解釈、山科問題になる罠。
251 :
月:03/09/17 01:36 ID:5MDi3n0y
>>250 規158条第2項では
「他方の経路の乗車中においては、途中下車をすることができない」
という表現になっており、基151条や基110条のように
「…区間内において途中下車しない限り」という表現ではないので、
山科や近江塩津での途中下車は問題ない、とも解釈できるのでは?
>249
規158条以前に米原→山科→敦賀の経路の時点で規69条そのものが
成り立たないが。
ただ現場の運用で乗れた気がする。
>>252 規第158条第2項は、もともと規第69条に該当しない乗車券の話なので
規第69条そのものが成り立たないのは当たり前。
京都→米原や米原→敦賀の乗車券は規第69条は関係ない。
この関係ない乗車券を併用した場合の話が規第158条第2項。
米原→山科→敦賀の乗車券は規第69条と関係ないし、
京都→米原や米原→敦賀の乗車券も同様に規第69条と関係ない。
で、
>>243はこの区間内で2枚以上の普通乗車券を併用していないので、
規第158条第2項を適用するには無理がある。
255 :
月:03/09/17 21:24 ID:5MDi3n0y
>>254他
ちょっと混乱してないかな?
>>243は、
>>238の都区内→金沢と山科⇔新大阪の併用で
「きたぐに」に乗れるか、ということを問うている。
それに対し、私は
>>249で可能ではないか、と答えた。
この2枚の併用は規158条第2項の適用条件に適うのでは?
>>243に挙げてある連続乗車券には規69条が適用されるので、
規158条第2項は確かに適用できないが、「きたぐに」乗車は可能でしょう。
256 :
月:03/09/17 21:33 ID:5MDi3n0y
>>255 ごめん。混乱してたのは私の方か。
山科〜近江塩津間で併用になってないから
規158条第2項は適用できないのでは、という話ね。なるほど。
>>250 山科〜新大阪の往復乗車券であれば「山科問題」は起きないのでは?
単に通過駅からの別途乗車になるだけだと思うし。
でももしかして、新大阪で下車せずに折り返すのであれば京都〜新大阪
の往復を買えばいいことになるのかな(んなわけないと思うけど)。
258 :
おれは250に賛同:03/09/18 20:40 ID:+qXQR3ai
>>257 「通過駅からの別途乗車」の条件は、分岐駅での途中下車が可能なことが条件。
だから、山科問題が大いにからむ。
259 :
250:03/09/18 21:03 ID:brs28GFB
分岐駅通過列車の折り返し乗車特例は、分岐駅〜折り返し駅間を乗車券の経路に
含めない話であって、今回の、東京→金沢+山科←→新大阪の併用は
実乗経路すべての乗車券を所持しているから関係ないです。すんません。
で、[東京→金沢]の乗車券だけでは、米原→山科→近江塩津という経路で
69条適用外になりそうですが、山科途中下車(新大阪代)のあと、
[新大阪→山科]+[東京→金沢の残りの区間]との併用では、
京都方面→山科→近江塩津→新疋田方面という経路になるので69条適用できる
という見方もできるような気がするのですがいかがでしょう?
260 :
おれは250に賛同:03/09/18 21:14 ID:+qXQR3ai
>>259 >分岐駅通過列車の折り返し乗車特例は、分岐駅〜折り返し駅間を乗車券の経路に
>含めない話であって、今回の、東京→金沢+山科←→新大阪の併用は
>実乗経路すべての乗車券を所持しているから関係ないです。すんません。
そうじゃなくて、
新幹線で京都に逝くわけだから、山科−京都の区間外往復は必須で、
山科-新大阪別途(山科駅代)だと、山科問題がからむ。
>>259 山科・近江塩津間を湖西線を指定した乗車券
と
山科・近江塩津間経路無指定(湖西線または米原経由)の乗車券
とは異なります。
いずれも湖西線のキロで計算してありますが乗車券の指定経路は異なります。
もともと規第69条第1項が適用されていない乗車券は、
(区間変更等せずに)途中まで使ったって規第69条第1項は不適用のままで変わりません。
経由に湖西線が指定してあったら(別に他経路乗車可な規定がない限り)湖西線しか乗れません。
>>260 山科⇔京都の乗車券も購入しているんだから山科問題は絡まない。
>>260 山科⇔京都に有効な乗車券を所持しているんだから山科問題(基第151条)は絡まない。
264 :
名無しでGO!:03/09/18 21:24 ID:+qXQR3ai
>>259 >[新大阪→山科]+[東京→金沢の残りの区間]との併用では、
>京都方面→山科→近江塩津→新疋田方面という経路になるので
それは、そうなのだが、
東京→金沢の切符で、大津方面から山科に来たので、
前途は西大津方面にしか逝けない。
そうじゃなくて、
「急行きたぐに」という列車は運行経路から列車特定になってもイイ筈なのが、
69条の経路特定の為に見逃されているという事実が「きたぐに問題」。
古くは禾重木寸の汽車旅相談室でも賛否両論で二転三転し、
初期のMMMLでも論議された話題、本気で論議すれば徹夜になりますぞ。(w
265 :
おれは250に賛同:03/09/18 21:33 ID:+qXQR3ai
>>263 その「山科⇔京都に有効な乗車券」つまり「山科⇔新大阪の別途乗車券」を買うには、
原券が分岐駅の山科で途中下車可能な状態の乗車券なのが必要条件。
しかるに、
理論上は、新幹線経由だから京都まで逝って、山科に戻って途中下車し、
そこから「山科⇔新大阪の別途乗車券」を行使することになる。
だから山科問題がからむ。
266 :
名無しでGO!:03/09/18 21:57 ID:rQ3n67Re
>>265 >理論上は、新幹線経由だから京都まで逝って、山科に戻って途中下車し、
>そこから「山科⇔新大阪の別途乗車券」を行使することになる。
なりません。
東京・山科間で「東京都区内→金沢」の一部を、山科→新大阪間で「山科→新大阪」の
乗車券を、併用して行使しただけです。
267 :
名無しでGO!:03/09/18 21:59 ID:rQ3n67Re
こういう勘違いをする人が出てくるから、「新幹線」ていう経由表記は嫌いなんだよなぁ。
268 :
250:03/09/18 22:07 ID:brs28GFB
びわこ栗東駅が開業して、米原〜京都が別線扱いになったらどうなるんだろう...
とさらに混乱を煽ってみるテスト
>>268 東京からトワイライトに乗るのに、わざわざ始発駅の大阪まで行っている人間が喜ぶ(w
270 :
名無しでGO!:03/09/18 22:22 ID:woqTsOra
>>268 三原・海田市間みたいになるんかね。
米原以遠と西大津以遠がどーたらこーたら、って。
海田市・広島間を新幹線で区間外乗車するけど途中下車しないから海田市接続で
計算した乗車券て、経由表記はどうなるの? 「山陽・矢野」? 「新幹線・矢野」?
あと、三原以遠が糸崎方面だけで、(新尾道方面はいつものど忘れだろうから
良いとして)須波方面が適用外なのは何故?
>>269 ?
>>270 今まで、別途買う乗車券が山科-大阪だったのが、
京都-大阪になって大幅に安くなる。
関係ないけど、規則23条(伝染病)に
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)
なんてのが追加されてた。
>>270 >三原・海田市間みたいになるんかね。
これって規69条のことですか?
幹在別線+山科〜京都に分岐駅通過列車の特例(米原胃炎〜京都間新幹線利用の場合を含む)
のことですか?
274 :
257:03/09/18 23:04 ID:RyAXNFTD
>>265 ちょっと待って。その(米原方面→山科→敦賀方面)の切符で京都で降りたら
払うべき金額は山科→京都の運賃だよね?つまりそれは山科→京都の切符を
買って京都で下車するのに等しい。
では、その切符で新大阪まで行ったら?更に払うべき金額は山科→新大阪の
運賃から山科→京都の運賃を差し引いた金額になる。つまりトータルすると
山科→新大阪の運賃を払って新大阪まで行ったのとイコールになる。
結局、手元に残るのは山科で途中下車したことになってる米原方面→敦賀方面
の切符だから、旅行を続けようと思ったら山科までの切符を買う必要がある。
ということで、この場合山科問題は関係ない(厳密には関係あるのかもしれない
が、無いと考えても差異は出ない)ということでいいと思う。
275 :
名無しでGO!:03/09/18 23:07 ID:PSl6FtpF
>>273 規則第69条のことではなくて、基準規定第151条の2のことです。
276 :
名無しでGO!:03/09/18 23:12 ID:PSl6FtpF
>>257 というか、本件ではもともと「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例」(基第151条)は関係ないんです。
関係ないから、ないものと思って忘れて良いんです。
金沢
↑
新大阪⇔山科←東京
上記の区間を乗るんだから上記の区間に対して有効な乗車券を所持し使用すれば良いだけのこと。
277 :
名無しでGO!:03/09/18 23:13 ID:PSl6FtpF
山科問題とは関係なくどうでもいい話だが、
山科⇔大阪の往復を別途購入するのなら、山科⇔京都往復と京都⇔大阪の往復に
分けたほうが安いのは言うまでもない。
と振っておいて、
大津→西大津、山科⇔京都往復、京都⇔大阪往復の5枚の乗車券を所持して
大津から途中降りずに大阪まで行き、大阪から途中降りずに西大津まで行くことは可能?
要するに、山科〜京都に有効な乗車券を所持していれば山科問題の出る幕はない、
ただそれだけのことだな。
280 :
月:03/09/19 08:07 ID:8EYGQJ0G
>>278 私は不可だと解釈している。
「分岐」の別途乗車は、別途乗車区間で下車するか否かにかかわらず、
原券は分岐駅で途中下車したのと同じことになると思う。
分岐後の下車駅で原券に「山科駅代」として下車印を押すのは、
改札時にそれを券面に明記するための、いわば事後証明の取扱いで、
その時点までは途中下車にならないわけではないのでは?
#別途乗車の条文にも、他乗代のように途中下車可能駅に限定する注を入れてほしい。
281 :
名無しでGO!:03/09/20 12:32 ID:yR25XcUE
282 :
月:03/09/20 16:39 ID:U0BnHK8+
>>281 規247条全体(第1項、第2項とも)の取扱いを「別途乗車」と称します。
「準じて」という表現なのは、第1項が変更の制限を超える場合のみなのに対し、
そうでない場合にも別途乗車とする取扱いだからです。
また、規20条第1項第2号を「他乗代」と通称しており、
>>280では、ここには注があることを言っているわけです。
>>282 わかりました
>>280で
>
>>278 >私は不可だと解釈している。
と
>「分岐」の別途乗車は、
以下の文章は別のことを言っているのですね。
漏れは
>>278後半は5枚の乗車券をあらかじめ用意しているので
別途乗車は関係ないと考えているので
>>280の上2行とそれ以下の文章とのつながりが
よくわからなかったのですが
>>282と併せて読むと理解できました。
284 :
月:03/09/20 17:18 ID:U0BnHK8+
>>283 ああ! 確かに元の話(
>>278後半)は別途乗車じゃないですね。
------------------
規20条第1項第2号(他乗代)で途中下車できる駅からの分岐に限定していることからも、
このような併用は不可でしょう。
なお、別途乗車の場合(規247条)は途中下車できる駅に限る文面がないけど、
これも不可と考えるべきだと思ってます。
ここにも他乗代と同様の注記が欲しいところです。
------------------
こういう論理展開にすべきでした。m(_ _)m
285 :
名無しでGO!:03/09/21 00:21 ID:KHTlXZkn
昨日の下り「懐かしの雷鳥」車内にて。
大阪→山科のマルス発券の片道乗車券(経由:東海道、820円)と
大阪→敦賀の特急券で乗車していた香具師がいた。
香具師と車掌がしばらくやりとりしていた(揉めている様子ではない)。
6の字大回りと、う回乗車中での分岐駅通過列車の区間外乗車の可否
という、まさにこのスレで問題になったことを目の当たりにしてしま
った・・・・
286 :
名無しでGO!:03/09/21 01:59 ID:xjBKlTRJ
>>285 この香具師の乗車券がもし「大阪→京都」と「京都→山科」だったらどうなる?
>>286 本質的に何も変わらないと思うが。(安くなるだけで)
288 :
名無しでGO! :03/09/21 08:39 ID:qA6dypNj
質問です。
新宿〜東京の回数券を所持していて、代々木から乗り東京で降りるという事はできますか?
>>288 過去に何度も書かれているが、ここは質問スレではない。
経由等、充分な情報が無いので、回答もできない。
290 :
名無しでGO!:03/09/22 13:57 ID:cmNNYSd5
ところで、山科問題ってなんですか?
291 :
名無しでGO!:03/09/22 14:06 ID:IHN533Mm
>>290 どういう問題か一度自分なりに考えて書いてごらん。
その解答によって貴方が「逝ってよし型」かスレの参加者として認められるか
判断しよう!
292 :
名無しでGO!:03/09/22 14:27 ID:7v3kr/Ht
>>285 「6の字乗車」「迂回乗車」以前に、敦賀は・・・・・・・・。
293 :
名無しでGO!:03/09/22 14:53 ID:cmNNYSd5
>>291 安易な質問で失礼しました。
掲示板の発言だけでは全貌がわかりづらかったものですから。
ただ、発言を「全部」表示するにしたら出てきましたね。山科問題。
でも、山科で普通に降りられますよね。降りられるとなにか問題があるのかな?
294 :
名無しでGO!:03/09/22 15:09 ID:IHN533Mm
>>293 >でも、山科で普通に降りられますよね。降りられるとなにか問題があるのかな?
名古屋から敦賀までの片道乗車券を使用し、新幹線で京都まで行き、山科で下車したとき
山科で運賃が収受されるかどうかを考えてください。
295 :
名無しでGO!:03/09/22 15:18 ID:FrnGvt1e
秋田から札幌行き(室蘭経由:急行はまなす)の乗車券を社内で購入した時
車掌が「室蘭経由で運賃計算するので良いのですね?」と言ったので
俺は「白石まで途中下車なしなら運賃計算の特例で小樽経由で計算するのでは?」
と指摘して発券させたのだけど。
この特例は今でもあるのですかね?
297 :
名無しでGO!:03/09/22 15:36 ID:cmNNYSd5
>>294 山科では途中下車できますよね。100キロ超えている乗車券だし。
別に運賃払う必要ないと思いますけれど。
京都で降りていれば別でしょうけれど、京都は乗り換えだけですよね。
なら、いらないと思いますよ。
295>>
今は廃止されてますね
299 :
名無しでGO!:03/09/22 16:09 ID:cmNNYSd5
>>298 権利Aの行使を認めない代わりに、権利Bを与えるという論法ですね。
確かにそういわれると、引き換えに乗車を認めるっていう風にも受け取れるか。
でも、権利Bを与えると、権利Aは使えなくなりますよって、どこで判断するのかな。
利用者が自分で決めるだけでいいものかどうか。
それとも、どっかでJRに意思表示するのか、JRが意思表示をするのか。
そのあたりが難しいかも。
300(σ´∀`)σ ゲッツ!!
>>299 で、いろいろ議論があるわけよ。いままでにもね。
だからこそニックネームがついているわけ。
議論したいんなら、6の字にけりつけたみたいに、
キチンと要件事実から整理しなおしてみれば?
302 :
名無しでGO!:03/09/22 17:29 ID:ah3iXC3v
「原宿問題」解消まで、あと9日!
303 :
名無しでGO!:03/09/22 17:36 ID:cmNNYSd5
>>301 運賃を払うことなく普通に途中下車できるという結論が出ていると思いますので、不毛な議論はするつもりはありませんけれど。
運賃を払わないといけないという結論に至る経過は読みたいような気がしますが、結果が間違っているんですから、読んでもあまり意味がないだろうし。
304 :
名無しでGO!:03/09/22 17:59 ID:cmNNYSd5
東北新幹線の料金について。
水沢江刺ー(やまびこ自由席)ー盛岡
盛岡ー(はやて、座席の指定を受けないで乗車)−八戸
と乗車する場合の特急料金はどうなるか?
全区間の指定席料金から510円引いたのでいいの?
全区間自由席特急券か?
>>290 過去スレを検索したら山科問題、原宿問題のほかに「〜問題」というのが、
「木古内→【中小国】における、中小国−蟹田間の区間外乗車問題」
若松-佐伯問題
きたぐに問題
北新地問題
東京近郊区間問題
東京駅ヒゲなし問題
70条問題
がありました。
ところで山科問題って基151条に挙げている区間共通の問題だと
思うんですけどなぜに山科問題っていうんですか?
306 :
◆GOTETe2ch. :03/09/22 18:53 ID:r+JQeHC4
307 :
名無しでGO!:03/09/22 19:36 ID:b9BKQ9gp
>>305 「東京駅ヒゲなし問題」は「原宿問題」の付録みたいなモンですが、
もうすぐ自然消滅しますね。
「鶴見駅国道方面ヒゲなし問題」は放置プレイのままですが、、、
308 :
名無しでGO!:03/09/22 21:32 ID:0WGbBo96
>>294>>303 久々に煽りが来たようですね。(w
以前に俺が「山科で途中下車するときは無賃で区間外乗車できない。」と論理的に
説明したのに対して「できる」と反論できなくて悔しかったのが、初心者を装って今頃出てきましたか。
309 :
名無しでGO!:03/09/22 21:38 ID:0WGbBo96
条文を忠実に文字通り解釈しても、制定意図を考慮しても、山科で途中下車する場合には
区間外乗車の特例は関係ありませんよ。
# しかしそうは言ってもいくら言っても理解しない人がたくさん居るし
# いちいち説明するのも面倒だし、なので不本意ながら条文の内容に反して、
# 下車しても区間外乗車を認める運用が定着している、ということでしょ。
310 :
名無しでGO!:03/09/22 21:43 ID:oU1JFp38
>>308 山科問題って、そのまま途中下車できるで決着したんだよね。
JRの見解も出てるし。
論理的に「できない」っていう説明が独りよがりのマスターベーションなんでないの?
311 :
名無しでGO!:03/09/22 21:49 ID:9jzjpcFE
>>310 >山科問題って、そのまま途中下車できるで決着したんだよね。
横からスマンがどこで決着したんですか?
決着したところは見たことがないんだが。
>論理的に「できない」っていう説明
具体的にどういう説明ですか?
312 :
294:03/09/22 21:50 ID:IHN533Mm
313 :
名無しでGO!:03/09/22 21:54 ID:9jzjpcFE
>>307 「図を一目見ただけでは鶴見の先に(新子安方面以外に)国道方面への路線があると
いうことが判別しにくい」、という程度のことで「問題」と言うほどのことは無いと思いますが。
こんなんがいっちょまえに「〜問題」とか言って出てきたら
山科問題や原宿問題や佐伯若松問題に対して失礼です。(藁
314 :
名無しでGO!:03/09/22 21:59 ID:IHN533Mm
>>311 JR西日本の回答では「下車可能」ということだということがアップされていたよ。
漏れ自身、規則上は京都〜山科の往復運賃を収受するのが正当だと考えていますが、現場での
運用を優先せざるを得ないというのが実際のところだ。「旅客の利益となるように」扱っているからね。
もっとも新幹線なき時代の篠ノ井駅では、「あさま」で長野に出て篠ノ井に普通電車で戻ってくる旅客や
「しなの」で長野に出て篠ノ井に普通電車で戻ってくる旅客が多数いたようで、そこの改札では区間外
乗車の適用をせず、長野〜篠ノ井の往復運賃をいただきますとの表示がありましたね。
それが正当な扱いですが、旅客有利に扱ってくれる現場の厚意も無にすべきではないでしょうね。
貴方が株主でJR西日本の規則運用が気にくわないなら、この運用を黙認した役員の行為によってJR西日本が受けた損失について、
取締役の責任追及請求を監査役に行い、最悪の場合株主代表訴訟でも起こしてみては如何?
315 :
311:03/09/22 22:05 ID:9jzjpcFE
>>314 それは又聞きで聞いたことがあります。
>>311(
>>310に対するレス)は、
>>310が、
>山科問題って、そのまま途中下車できるで決着したんだよね。
>JRの見解も出てるし。
というふうに、JRの見解も出ているがそれとは別に、
「途中下車できるで決着した」と言っているので、
それはどこの話なのかなぁ、と思ったわけです。
>>311は別に「何が何でも区間外乗車は認めない」と言っているわけではありませんので
316 :
名無しでGO!:03/09/22 22:15 ID:oU1JFp38
基準規程って、JRの内部文書だよね。
その解釈で、JR自身がいいっていうのなら、それでいいんじゃないの?
部外者が、できる・できないの議論しても仕方がないでしょ。
JRが利用者にそういう好意をで解釈しているんなら、それをとやかく言わなくても。
317 :
311:03/09/22 22:27 ID:9jzjpcFE
318 :
308:03/09/22 22:35 ID:Qhw9rjtq
319 :
名無しでGO!:03/09/22 23:02 ID:L8c7Gsd5
>>318 逃げるつもりはないんだが。
日本語の読み方として、条文を独立して取り出せば、分岐駅での無賃での下車はたしかに不可という解釈はできるよ。ただ、JRの内部文書の解釈を、JRが「こうだ」って言っているんでしょ。それ以上議論することが無意味だろって言っているの。
JRの解釈がおかしい、っていうのなは、JRに抗議でもなんでもすればいいさ。それをJRが正当な意見だと認めて、そういう意見が多数あれば運用が変わるでしょ。でも、現実にそうでないんだから、あんたの主張が間違えなんだよ。
どんな立派な議論をしていたって、現実が伴わないんだから、空論。
理論的に「できる」なんて反論をする必要がありますか?こんなところで。JRの見解がでていれば、それが一番説得力があるだろうが。
自分の主張が通らないから、こんなところで虚勢をはるだけ。だから、マスターベーションだっていうの。
>>316 で、基準規程のどこに書いてあるって???
どこを見まわしてもそんなこと書いていないのだが。
322 :
308:03/09/22 23:22 ID:cEO+szLv
>>319 >>310=
>>316と同じ方ですか? 違ってたら以下スマソ。
>日本語の読み方として、条文を独立して取り出せば、分岐駅での無賃での下車は
>たしかに不可という解釈はできるよ。ただ、JRの内部文書の解釈を、JRが
>「こうだ」って言っているんでしょ。それ以上議論することが無意味だろって
>言っているの。
なら俺とあんたは同意見だと思うんだが。
>>309でちゃんとそう言っているし。
あんたなんで反論しているの?
最初は条文を解釈した上で「そのまま途中下車できるで決着した」で押し通そうとしたけど、
自分の能力では反論するのは無理と悟ったから、
あたかも最初から
>>316>>319のような主張をしていたかのように見せかけて、
(実はもう山科問題なんかはどうでも良くて)最初から自分の方が上だった、
ということだけを言いたくて
>>319を書いたんじゃねーの?
323 :
308:03/09/22 23:24 ID:cEO+szLv
>>314の篠ノ井の事例は、
信越線篠ノ井以南→篠ノ井着の乗車券で、特急あさまに乗って
長野から折り返した場合に、篠ノ井〜長野の運賃が必要ってことでは?
それなら分岐駅通過列車の特例とは関係ない。
信越線篠ノ井以南→篠ノ井→篠ノ井線(稲荷山方面)の乗車券で
特急あさま→長野から普通電車で折り返し→篠ノ井駅途中下車が
できるかどうかが今の話題ですよね。
それも別途運賃が必要と表示されていたのでしょうか?
325 :
308:03/09/22 23:39 ID:cEO+szLv
>>319>JRの解釈がおかしい、っていうのなは、JRに抗議でもなんでもすればいいさ。
>それをJRが正当な意見だと認めて、そういう意見が多数あれば運用が変わるでしょ。
運用を変えてくれとは言ってない。
>でも、現実にそうでないんだから、あんたの主張が間違えなんだよ。
>>309のどこがどう間違っているのか、
>>319の前半と矛盾しないように説明してくれ。
(と言ったって、既に矛盾してるから無理だろうけどね。)
>どんな立派な議論をしていたって、現実が伴わないんだから、空論。
>理論的に「できる」なんて反論をする必要がありますか?こんなところで。
あなたは何を主張したくてここに来たんですか?
山科で途中下車、かつ区間外乗車をさせてくれ、という主張なら、スレ違い。
ここは理論的にどういう結論になるかを議論するスレだ。
理論的に「できる」なんて反論をする必要がないと思うんなら
このスレにとってあなたは有害なのでとっととお帰りください。
(続く)
326 :
308:03/09/22 23:39 ID:cEO+szLv
(続き)
>JRの見解がでていれば、それが一番説得力があるだろうが。
どういう結論に対する説得力?
>>319の前半ならそのとおりだが、それはこのスレのメインテーマではない。
>自分の主張が通らないから、こんなところで虚勢をはるだけ。
どこでした主張? このスレでしか俺はこの話をしていないし虚勢は張ってない。
それとも、これあんたの自分のことを言っているのかな。
>だから、マスターベーションだっていうの。
それは褒めてるの? 貶してるの? わからないね。
こんなところ(2ch)で議論すること自体、マスターベーションだが。文句ある?
327 :
308:03/09/22 23:48 ID:cEO+szLv
ツッコまれる前に、、、
>>322 >>日本語の読み方として、条文を独立して取り出せば、分岐駅での無賃での下車は
>>たしかに不可という解釈はできるよ。ただ、JRの内部文書の解釈を、JRが
>>「こうだ」って言っているんでしょ。それ以上議論することが無意味だろって
>>言っているの。
>なら俺とあんたは同意見だと思うんだが
「それ以上議論することが無意味だ」に同意見というのは、
「自分が本件の乗車をするときにいくら取られるか、ということを考える上では無意味だ」、
ということであって、
「ここのスレで議論してマスターベーションすることが無意味だ」
と言っているわけではないのでよろしくお願いします。
# あとから補足するのって見苦しくてヤダナ・・
328 :
名無しでGO!:03/09/22 23:49 ID:L8c7Gsd5
>>322 >最初は条文を解釈した上で「そのまま途中下車できるで決着した」
>で押し通そうとしたけど、自分の能力では反論するのは無理と悟っ
>たから、
基準規程の文言の解釈では「できない」
しかし、基準規程の性質を考えれば、「できない」という解釈が「できない」
以上。基準規程の性質を考慮せず文言だけの解釈で押し通すところで論理的破綻。
基準規程の性質を考慮すべし。
329 :
名無しでGO!:03/09/22 23:51 ID:IHN533Mm
>>324 漏れの記憶では、松本方面、上田方面の両方に線をいれ、その先の乗車券を持っていても
運賃収受するように書いていたようなのですが、長野近辺在住者の記憶キボンヌの状態ですね。
330 :
名無しでGO!:03/09/22 23:51 ID:L8c7Gsd5
>>320 JR東日本の設立当時は
昭和63年4月1日 営通第2号という内部文書
今年4月1日現在なら
平成15年2月13日 営通第36号
条文に書いてないから見落とすだけだね
10・1から東海道新幹線品川駅が開業します。
これに伴い、従来の新幹線特例が「東京・小田原」から「品川・小田原」に変更になるようです。
(JTB時刻表10月号によると)
それで疑問ですが
1)有楽町から新大阪へ行く場合、いったん東京へ戻り東海道新幹線に乗っても、有楽町・東京間の運賃は従来通り不要ですか?
2)品川から乗ると混みそうな自由席を避けるために、やはり東京にいったん戻り東海道新幹線に乗って新大阪に行っても品川・東京間の運賃は不要ですか?
3)上記2例において、行き先が小田原の場合はどうでしょうか?
よろしくお願いします。
332 :
名無しでGO!:03/09/22 23:56 ID:L8c7Gsd5
>>320 >>330 ごめん。
JR東日本の設立当時は
昭和62年4月1日 営達第1号という内部文書 に訂正
今年4月1日現在なら
平成15年2月13日 営通第36号
条文に書いてないから見落とすだけだね
333 :
名無しでGO!:03/09/22 23:57 ID:IHN533Mm
334 :
331:03/09/23 00:00 ID:93PhPVEt
>>333 ありがとうございます。
過去スレをチェックするように、今後は気をつけます。
335 :
320:03/09/23 00:01 ID:qItURriV
>>332 じゃあ“基準規定”じゃないじゃない。
ただの通達を勝手に脳内で基準規程に変えるなよ。
336 :
320:03/09/23 00:02 ID:qItURriV
↑訂正
基準規定
↓
基準規程
337 :
名無しでGO!:03/09/23 00:02 ID:sM2reFRp
>>335 そういう意味では、ただの通達でくだらん議論をやっているのだよ
338 :
308:03/09/23 00:04 ID:8012T3at
>>328 >基準規程の文言の解釈では「できない」
>しかし、基準規程の性質を考えれば、「できない」という解釈が「できない」
>以上。
そんなのはただの拡大解釈だ。
規則上はできないし、基準規定で「できる」と書いていないものが、
どうして「基準規程の性質を考えれば『できる』」になるのか。
それじゃあ基準規定が存在する意味がないわな。
何でもできることになっちゃう。
それとも、
「規則上はできないし、基準規定で「できる」と書いていないが、基準規程の性質を考えれば『できる』」
ものの定義がどっかに書いてあるか?
339 :
320:03/09/23 00:06 ID:qItURriV
>>332 で、それってあくまでも“東日本の”通達だよな。
それが全社に適用されるわけじゃないよな。
であれば、“東日本限りの”特例であり、それをもって
下車できると断言するのはどうかと思う。
340 :
名無しでGO!:03/09/23 00:07 ID:sM2reFRp
>>338 拡大解釈大いに結構じゃないか。JRがいいといって解釈しているんだから。
JRの通達をJRが良いって言っているだから、文句なかろ。
基準規程の存在する意味は、旅客営業規則の本則通りにあつかうと、お客さんに不便をかける場合があるから、一定程度の緩和をしようというところに意義があるんだよ。
それを無理に歪曲して解釈するのがおかしいっていうの。
定義が書いてある以前に、基準規定の性質を考えろ。
それができなきゃ、文言しか追えてないだけのこと。思考停止状態。
341 :
名無しでGO!:03/09/23 00:09 ID:sM2reFRp
>>339 他社は達示番号までは知らんが、同様の通達は出ているわな。
東日本の通達に他社エリアのことも規定されているしな。
342 :
320:03/09/23 00:10 ID:qItURriV
>>340 だから、それは“基準規程の”どこに書いてあるのかと聞いているんだよ。
ただの“脳内基準規程”じゃ話にならんぞ。
343 :
308:03/09/23 00:13 ID:8012T3at
>>340 >
>>338 > 拡大解釈大いに結構じゃないか。JRがいいといって解釈しているんだから。
> JRの通達をJRが良いって言っているだから、文句なかろ。
そのこと自体に文句はない、ってさっきから言ってるのにあんたはなんであたかも
俺がそのこと自体に対して文句を言っているかのような書き方をするのか。ただ単に読んでいないだけか。
> 基準規程の存在する意味は、旅客営業規則の本則通りにあつかうと、お客さんに不便をかける場合があるから、
> 一定程度の緩和をしようというところに意義があるんだよ。
このスレにいる人間ならそれくらい分かっていると思われ。
その「一定程度」がどの程度かを定義するのが基準規程だろ。
> それを無理に歪曲して解釈するのがおかしいっていうの。
> 定義が書いてある以前に、基準規定の性質を考えろ。
> それができなきゃ、文言しか追えてないだけのこと。思考停止状態。
っつーことは、あんたの主張は、
お客様が便利になることならどんなことでも anything O.K. ってことだな。
そんなんだったら条文いらないじゃん。そりゃ話はかみ合わん。
344 :
名無しでGO!:03/09/23 00:14 ID:sM2reFRp
>>342 書いてないよ。書く以前の常識の問題だからな。
そういう常識のない奴が解釈するから問題なんだよ。
だいたい、存在する意義のない規定なら、最初から旅客営業規則だけでいいんだよ、約款なんだからな。約款以外の通達なんか必要ないんだから。
わかりきっている目的だから書かないだけだろうが。
あんたの常識が非常識なの。
345 :
名無しでGO!:03/09/23 00:16 ID:YWIsE16W
>>340 は 何でも基準規程第5条で考えるヤシと判断いたしました。
漏れおかしいかな・・・
346 :
320:03/09/23 00:17 ID:qItURriV
規則に書いてあることの正反対の事を、明文化しないでOKにするのが常識なのですか。
あきれて物が言えませんね。
347 :
名無しでGO!:03/09/23 00:18 ID:sM2reFRp
>>346 あー、結果、お客さんの利益になるんだからな。
お客さんに不利な扱いじゃないんだから。
348 :
308:03/09/23 00:20 ID:8012T3at
>>344 だんだん論理が破綻してきましたね。
>書いてないよ。書く以前の常識の問題だからな。
>そういう常識のない奴が解釈するから問題なんだよ。
山科で途中下車して、山科⇔京都を区間外乗車できるのは、常識だから書いてなくて、
山科で途中下車せずに、山科⇔京都を区間外乗車できるのは、常識では分からないから
条文に書いてある、という主張でよろしいか?
>>346 禿しく同意。
349 :
名無しでGO!:03/09/23 00:20 ID:YWIsE16W
>>347 「お客様に利益=JRに損失」ってこともあわせて考えないといけないと思いますが。
一応JRも株式会社ですので・・・
350 :
320:03/09/23 00:21 ID:qItURriV
>>345 規程第5条は適用する規定について疑いを“生じた”場合の規定であるが、
この場合、誰が見ても明らか(途中下車しない場合に限りとある)なのだから
適用する必要もないと思うが。
351 :
名無しでGO!:03/09/23 00:23 ID:sM2reFRp
>>345 いけませんか?わざわざ5条を作ってあるのに。
352 :
320:03/09/23 00:24 ID:qItURriV
>>347 客の利益になることなら、規則に書いてあることと正反対の事を
明文化しなくてやっていいということであれば、例えば客が乗車券類を
全く持たないで乗車、請求によって払わないと言うときでも、
それは“客が有利”だから許されると言う事か。
353 :
名無しでGO!:03/09/23 00:25 ID:sM2reFRp
>>350 疑いが生じてないのに、JRが「できる」っていう見解を出すんだから、現実と解釈の乖離なのね。
354 :
名無しでGO!:03/09/23 00:26 ID:sM2reFRp
>>348 全体の規定の整合性を考えろって言っているの。
>山科で途中下車して、山科⇔京都を区間外乗車できるのは、常識だから書いてなくて、
この前提がすでにおかしいの。
355 :
308:03/09/23 00:28 ID:8012T3at
たぶんこのヒトは、我々の主張が
「JRは山科途中下車かつ区間外乗車を認めるのはけしからん。」であると
思い込んでいる(いた)んだよ。
だから的外れな反論しか出てこない。
>>350 「途中下車しない場合に限り」もそうだけど、「区間」に山科を含むかは
結構あいまいで、山科問題の本質はそこではなくて、
>>50>>57に書いてある辺りだと思う。
なんのためにわざわざこの余計な区間を乗車するのか、ということ。
基第151条の意義もそこにあると思う。
>>347 じゃあ、運賃・料金タダにしてくれ、と言われたら、「お客様の利益になるから」タダにするんだなあんたわ。
356 :
名無しでGO!:03/09/23 00:28 ID:sM2reFRp
>>352 常識を持てって言っているのがわからんかね。
357 :
345:03/09/23 00:29 ID:YWIsE16W
>>351 基準規程の第5条は、
>>350 のいうように
「適用する規定に疑いを生じたとき」の規定で、その規定を適用したときは
支社長に報告する義務があり、緊急性のないときは支社長の指示を仰ぐ
必要があるという非常に例外的な取扱規程なので、濫用は禁物なんだ罠。
358 :
308:03/09/23 00:31 ID:8012T3at
>>354 整合性を考えたら、「できる」と書いてあることはO.K.で、
何も書いてなければ関係ない(旅客営業規則どおり)だわな。
それ、前提じゃなくて、あんたが「常識だから書いてない」と言った内容を
推測して書いたんだが。
では「常識だから書いてない」は、何が書いてないのか、
書くとしたらどうなるのか、教えてください。
結局、sM2reFRpの主張は何なんだ?
359 :
320:03/09/23 00:32 ID:qItURriV
>>356 では、規則で明確に禁止されている事を
守らなくていいというのは“常識”なんだな。
360 :
308:03/09/23 00:33 ID:8012T3at
>>356 常識を持ったらどうしてO.K.になるのか。
常識的に考えたら、乗った区間の運賃を払うのが当たり前ではないか。
361 :
名無しでGO!:03/09/23 00:34 ID:sM2reFRp
>>358 結局の主張?
山科で無賃で途中下車できるよね?っていうこと。
それだけ。
無駄な議論はもうやめ!
362 :
308:03/09/23 00:38 ID:8012T3at
>>361 とどのつまり、
「条文の解釈上乗れるか」、
「JRの運用上乗れるか」、
「実際に乗りに行ったら乗れるか」
の区別が付かない厨だった、ってことか。
>無駄な議論はもうやめ!
結局逃げたな。
364 :
名無しでGO!:03/09/23 10:28 ID:YWIsE16W
>>363 本来は、旅規第249条第2項ロを適用し、久宝寺から大阪市内行き(運賃5,460円)と原券との差額
5,340円を改札で収受するのが正当です。
発駅から最短区間の往復切符(発駅により例外あり)を持たずに山手線を一周した場合、34.5キロ分の
運賃460円(賃率13.25円)と原券との差額を下車駅の徴収されるケースもありましたからね。
ただし、天王寺から3駅先の加美まで乗車すると営業キロが1.7キロなので120円の乗車券で大回りして
乗車してもとがめられることはないですよね。(旅規第157条第2項の適用)
このあたりの均衡をとることと、下車駅での運賃精算の簡素化の意味もあって50円収受だけで下車を認めて
いるものと考えますけどいかがでしょうか。
実際、下車駅で乗車してきた経路の運賃計算が即座にできる職員がどれだけいることか考えるとねぇ。
大阪環状線一周の運賃330円ぐらいは覚えていても、手書きで乗車券を発券できない窓口の現状を考えると
怪しいところというのが現実でしょうし。
365 :
名無しでGO!:03/09/23 10:50 ID:Lk+paBNq
>>363 規則249条2項(1)号ロ
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html >原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較
ってのがネックですね。
救済規程を探してみたんですが、ピッタリあてはまるものがない。
ニアミスなのが、基準規程276条(2)号で、
これは、157条の選択乗車での区間変更について論じてます
#条文の趣旨は、第1項の選択乗車だけに触れたかったのだと思いますが、
#157条と書いてしまっているため第2の近郊区間まで含まれてしまった。
「選択乗車区間の終了する駅まで乗車変更をする場合」の解釈が問題ですが、
近郊区間内相互発着の他駅も「選択乗車区間の終了する駅まで」と解します。
366 :
つづき:03/09/23 10:51 ID:Lk+paBNq
基準規程276条
規則第69条若しくは同第70条に規程する特定区間又は同第157条
に規定する選択乗車区間の一部区間にまたがる乗車券を所持する旅客が、
当該特定区間又は選択乗車区間の終了する駅まで乗車変更をする場合は、
次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
中略
(2)選択乗車区間の場合
原乗車券に表示された経路または実際の乗車船経路のいかんにかかわらず
短い営業キロによる経路を乗車船するものとして区間変更の取扱いをする
ことができる。ただし、規則第249条第1項第1号の規定による区間変更
として取り扱うことができる。
367 :
名無しでGO!:03/09/23 10:56 ID:Lk+paBNq
>>366 本論とは関係ないけど、
「短い【営業キロ】による経路」なんですね。
赤穂線の場合は、、、(ry
「できる」だから、しなくてもいいのね。
>>366 その基第276条第2項て、選択乗車区間に突入してから区間変更する場合の話なんでしょうか。
突入する前に、初めっから変更してあれば、選択乗車の規定によりどっちでも乗れるわけだから。
「ただし、規則第249条第1項第1号の規定による区間変更として取り扱うことができる。」
っていうのがややこしいけど。
広島→宇部新川(経由:山陽・上嘉川) の乗車券を使用し、新山口を過ぎてから、
着駅を厚狭に変更するときは、
●山陽本線を乗車するもとのして区間変更の取り扱いをすることができる。
(新山口を変更開始駅とし、山陽線経由に方向変更(170円収受))
●ただし、乗り越しとして扱うことができる。
(宇部新川から乗り越し(320円収受))
広島→本由良(経由:山陽) の乗車券を使用し、新山口を過ぎてから、
着駅を厚狭に変更するときは、
●山陽本線を乗車するもとのして区間変更の取り扱いをすることができる。
●ただし、乗り越しとして扱うことができる。
(いずれも本由良から乗り越し(480円収受))
>>367 そうすると赤穂線の場合は、
三ノ宮→播州赤穂(経由:山陽・西相生) の乗車券を使用し、相生を過ぎてから、
着駅を岡山に変更するときは、
●赤穂線を乗車するもとのして区間変更の取り扱いをすることができる。
●ただし、乗り越しとして扱うことができる。
(いずれも播州赤穂から乗り越し(950円収受))
三ノ宮→上郡(経由:山陽) の乗車券を使用し、相生を過ぎてから、
着駅を岡山に変更するときは、
●赤穂線を乗車するもとのして区間変更の取り扱いをすることができる。
(相生を変更開始駅とし、赤穂線経由に方向変更(1050円収受))
●ただし、乗り越しとして扱うことができる。
(上郡から乗り越し(950円収受))
になりますね。
370 :
名無し:03/09/23 14:18 ID:7dhv2gC+
>>368,369
選択乗車区間までに方向変更を申し出たが後送りされた場合で
選択乗車区間内で変更した場合は、どうなるんでしょうか。
371 :
名無しでGO!:03/09/23 14:26 ID:42e2rr17
>>379 そういう計算は釈迦に説法。
赤穂線の場合は
「短い営業キロによる経路」≠「安い運賃による経路」
だという罠。
372 :
369:03/09/23 14:50 ID:iN/gI7sG
373 :
名無し野電車区:03/09/23 14:50 ID:5WWiDEDe
いよいよあと1週間で東海道新幹線品川駅開業!
でも、細部の情報がまだまだわからない。やぱーり部内の情報提供者
がお友達でいないと・・・・・・
このスレをご覧のJR各社の現役の方、お友達になってほしいです!!
374 :
名無しでGO!:03/09/23 14:58 ID:42e2rr17
マルススレでも話題になってたけど、
結局、
「東海道在来線方面-品川-新幹線経由-東京以遠」
のマルス発券は無理なのか?
小田原-新幹線経由-熱海はOKなのに釈然とせんな。
>>374 その書き方だと
「山手線目黒方面-品川-新幹線経由-東京以遠」
のマルス発券は可能なように読めてしまうな。
「品川〜(新幹線)〜東京」の経路を取ること自体が不可能なんじゃないのか?
376 :
374:03/09/23 15:18 ID:42e2rr17
>>375 舌足らず須磨祖
[品川-新幹線経由-東京]の区間を含んで両端(もしくは片端)は在来線
という乗車券はマルス発券不可みたいですね。
377 :
374:03/09/23 15:20 ID:42e2rr17
でも
「熱海〜(新幹線)〜小田原」の経路を取ること自体は、がいしゅつOKと思われ、、、
378 :
名無しでGO!:03/09/23 15:22 ID:7nVE2/gi
ついでに、70条適用の乗車券で最短経路に東京品川間を含む場合、
新幹線を運賃計算経路とみなすことは可能?
379 :
名無しでGO!:03/09/23 15:39 ID:42e2rr17
380 :
閑話休題:03/09/23 16:06 ID:42e2rr17
381 :
名無しでGO!:03/09/23 19:05 ID:YWIsE16W
>>373-379 やっぱ、東京〜品川を同一線&同一賃率扱いとしたことが問題になってきそうですね。
イパーン乗客にとっては、運賃・途中下車制度の件なんてどうでもいい人が大多数なのかもしれないので、
案内しやすい同一線&同一賃率扱いにしたのだろうけど、東海道新幹線の東京〜熱海が大都市近郊区間から
除外されている区間だということを制度策定者は失念してたのかもしれないと思えてくるね。
#制度担当者も「しまった!」と思いつつ、東海と東日本の社内では「案内がしやすい」の一点で通したとしか思えない。
382 :
名無しでGO!:03/09/23 22:37 ID:otmodL6m
>>381 >やっぱ、東京〜品川を同一線&同一賃率扱いとしたことが問題になってきそうですね。
なってきません。ここだけ別線扱いにするほうが問題になりそうです。
>イパーン乗客にとっては、運賃・途中下車制度の件なんてどうでもいい人が大多数なのかもしれないので、
そうですね。
>案内しやすい同一線&同一賃率扱いにしたのだろうけど、東海道新幹線の東京〜熱海が大都市近郊区間から
案内しやすさなんか考えていないと思います。
1964年からずーっと同一線なんだから、突然同一線扱いをやめようとなると
相当大きな動機がいりますね。
>除外されている区間だということを制度策定者は失念してたのかもしれないと思えてくるね。
思えてきません。
>#制度担当者も「しまった!」と思いつつ、東海と東日本の社内では「案内がしやすい」の一点で通したとしか思えない。
「案内しやすさ」を重視するならむしろ別線扱いになると思うがどうよ?
383 :
名無しでGO!:03/09/23 22:44 ID:otmodL6m
周遊きっぷの逝きまたは帰りの経路上で東京・品川間だけ
新幹線に乗る場合はアプローチ券はどうなるのか。
10/1以降ものぞみへの事故列変は不可のまま?
>>383 普通に新幹線経由の扱いになると思うのだが。
385 :
名無しでGO!:03/09/24 22:21 ID:wv4F4FPI
>>383-384 東京・品川間だけ新幹線経由の乗車券はマルスの仕様で発券できない筈。
だから、新幹線経由の5%引き券は発券不可能では?
>>385 マルスでだめなら出札補充券で(藁
ん?周遊きっぷって出札補充券で発行できないのか?
387 :
名無しでGO!:03/09/25 08:59 ID:4wW0IyAr
>>386 周遊きっぷも出札補充券で発行実績あり。17線区を超えるアプローチ券の場合や、マルスの
故障時の行き・ゾーン・帰り券、ちょっと違うが東海エリアでの幹在変更の場合にも改札
補充券で対応したことがある。
また四国には、補充周遊きっぷというのがある。
>>387 補充周遊きっぷ、何駅発行よ?
それと、幹在変更って使用開始後、帰り券未使用状態&有効期間内で
できるの?
規則スレではないのでsage
391 :
名無しでGO!:03/09/27 21:32 ID:Avrlo1Zv
392 :
名無しでGO!:03/09/27 21:49 ID:HzoZuOKA
えーっと、質問です。
函館駅から札幌駅まで、移動する際、函館駅早朝発の
北斗星を普通乗車券+りっせき特急券で乗車しました。
B寝台席の空きに座っていたのですが、
ロビーカーでくつろごうと思い、
ロビーカーで本を読んでいたら車掌に
ここはりっせき特急券では乗車できませんといわれました。
しかし絶対に退去するようにとも言われず
そのままいましたが、旅の途中正規の運賃で乗車しているのに
非常に不愉快でした。
車掌の主張は正しいのでしょうか。
それとも僕が間違っているのでしょうか。
393 :
名無しでGO!:03/09/27 22:00 ID:D/6iJYBU
>357
古レスだが、過去にfjで「区間外乗車時の山科途中下車不可」論者が西の
京都支社営業課に問い合わせて、「途中下車可能」って回答もらってましたね。
で、その時に不可論者が根拠を問いただしたところ、運賃計算経路上の駅
だから下車可能です、って回答だったらしい。結局は元条文の区間の解釈が
あいまいだから区間外乗車規定を盾に禁止できないからということでしょう。
東も同様の回答が出ているところを見ると、国立の会議で議論になったのではない
かと思います。
394 :
名無しでGO!:03/09/27 22:08 ID:D/6iJYBU
395 :
名無しでGO!:03/09/27 22:12 ID:sAN2fejt
>>391 の 補足ね。
久宝寺→天王寺(経由:関西・草津・東海・北陸・湖西・東海・JR東西・大阪環状線)の
最後の運賃計算経路が、大阪→尼崎→京橋→天王寺となる件で、大阪環状線の太線区間を
通過せず、太線内の駅である天王寺で旅行終了となるため、乗車経路通りの運賃を収受する
べきだとすると、大阪市内の駅を二度通過するため、天王寺まで単駅指定で発券される乗車券の
運賃である5,660円を精算基準額とするのが正当(そのスレの発言者はこれが唯一絶対の正解と
考えているようにも思えますが・・・)だという意見です。
(別解として運賃計算経路を、大阪→尼崎→京橋→大阪とおいて大阪市内着とし、5,660円と
する話もありました。)
漏れ自身は、一度目の大阪で運賃計算を打ちきった乗車券でも旅基第150条第2項または
旅規第160条の規定により迂回乗車が可能なものであるので、天王寺までの乗車が可能なため、
精算基準額を5,460円としても誤りではないと考えるのですがね。
あくまで、規則通り「170円を精算基準額におかない」ということを前提に考えての話ですが。
mars.exe(Ver4.46)の問題も出ていたようですね。
>>388 端岡、伊予長浜など。
今は知らないが、数年前は倒壊内の駅で対応してもらえた。
397 :
名無しでGO!:03/09/27 22:25 ID:AaJZT8sN
>>395 向うで書いたものだが、
>大阪市内の駅を二度通過するため、天王寺まで単駅指定で発券される乗車券の
>運賃である5,660円を精算基準額とするのが正当
これはちと勘違い。
単駅にする必要もないので、
>大阪→尼崎→京橋→大阪とおいて大阪市内着とし、5,660円とする
が正当でしょう。(原則通りだし)
要するに、「〜東海道」の大阪市内着ではだめで、
「〜東海道、JR東西、環状」の大阪市内着(又は天王寺着)である
必要があるのではないか。ということを言っています。
398 :
名無しでGO!:03/09/27 22:38 ID:sAN2fejt
399 :
名無しでGO!:03/09/27 23:48 ID:J7C6f8nq
>>398 じゃあ寝台券だと乗車すべき座席を指定されるからロビーカーの使用は不可なわけだな?
いいところを突くなぁ。
401 :
398:03/09/28 00:23 ID:rUQCZ3ye
>>399 その辺難しいんだな。
いろいろなHPを見ている限り、JRはロビーカーを「寝台車使用者のためだけの設備」と解し、
「寝台を座席利用するだけ」の立席特急券での乗客は使用できないという解釈のようです。
402 :
名無しでGO!:03/09/28 00:55 ID:P66wWFGJ
>401
RJでも度々指摘されているけど、ヒルネの制度をやめてしまえばよい。
むずかしいんだろうけどなあ
403 :
名無しでGO!:03/09/28 01:19 ID:pBrh/hcl
ヒルネは別として、
「寝台車に乗車する(「寝台を使用する」ではなくて)ときは寝台券が必要」
の根拠ってなんでしたっけ。
>>392 >車掌の主張は正しいのでしょうか。
>それとも僕が間違っているのでしょうか。
どっちでも同じじゃん。
404 :
名無しでGO!:03/09/28 01:53 ID:P66wWFGJ
>403
自由席がないからでは?
405 :
名無しでGO!:03/09/28 02:21 ID:TPaBkHdh
>>403 「乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得」(鉄営法15条の2)?
>>405 ぁゃιぃな。
「乗車券ヲ有スル者ハ…」であって「指定券ヲ…」じゃないし。
>>407 空っぽの車内に1つだけ座席がある列車って、この条文があるから椅子をつけたんだっけ?
違う条文だったっけ?
408 :
名無しでGO!:03/09/28 23:45 ID:WBW7RDKl
>>392 規則上の根拠を探すと、結構面倒かも…。
九州特急とか出雲なんかだとそんなこといわれないしね。
上りのヒルネだと寝台車にいるよりむしろロビーカーにいるのを
すすめられたりするし。
あくまで推測だけど、北斗星と函館発という特殊性から、
「(まだ寝台客が寝ている)寝台車に侵入するなゴルァ」と
いうことだったんではないかな?
あそこって、B寝の一番端っこの車両一両をヒルネ専用に
してるよね?それも、そういう意味なんじゃない?
410 :
364/365:03/09/29 17:59 ID:jebuHYSM
>>363 本論とは直接関係ない赤穂線の例をageたので話が脱線してしまったが、、、
>>364-365のとおり、170円でいいと思うのだが、どうよ?
411 :
スマソ訂正、俺は365/366だった。:03/09/29 18:01 ID:jebuHYSM
>>363 本論とは直接関係ない赤穂線の例をageたので話が脱線してしまったが、、、
>>365-366のとおり、170円でいいと思うのだが、どうよ?
412 :
名無しでGO!:03/09/29 18:35 ID:wRu6Y72q
>>411 旅基第276条第2号の規定が適用されるのは、「選択乗車区間の一部にまたがる乗車券」を所持して
いることが必要ですので、大都市近郊区間内「相互発着」になる場合は除かれると考えられます。
このため、同条では旅規第157条2項について言及されていないものと考えますが如何ですか。
実際、関西空港から京都までの乗車券(経由:関西空港線・阪和・東海)は営業キロ99.5キロで
運賃は1,620+210=1,830円ですが、この乗車券を所持して「はるか」に乗車後、途中下車せず
奈良線・関西線経由で奈良まで乗車した乗客が、実際乗車区間の運賃である2,730円との差額である
900円を請求されたというケースがあり、その乗客がJR西日本に苦情を申し入れたということも
あったようです。正直に駅員に申し出て高い運賃をとられたから気が悪いでしょうが、運賃計算経路外を
乗車している以上、規則通りの取扱となるとこうせざるを得ないような気がしますね。
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1062562442/101 を参考にしていただければ幸いです。
413 :
411:03/09/29 19:05 ID:jebuHYSM
>>412 >同条では旅規第157条2項について言及されていないものと考えますが
制度想定者の意図するところは、
157条第1項だけに対してだったのでしょうが、
うっかり、157条と書いてしまった為、
読解上は第2項に対しても効力が及んでしまったということです。
#「ニアミス」と称したのも、そういうニュアンスです。(w
414 :
412:03/09/29 19:14 ID:wRu6Y72q
>>413 旅規第157条2項が適用される乗車券は「選択乗車区間の一部にまたがる乗車券」ではなく
「全部」を通過する乗車券でしかないため、規則の読解上も効力が及ばないものと思われ。
415 :
411:03/09/29 19:18 ID:jebuHYSM
「全部」だと、近郊区間の全部になってしまいます。(w
だから、
「選択乗車区間の一部にまたがる乗車券」=「近郊区間内相互発着」
という解釈もできる。
416 :
412=414:03/09/29 19:18 ID:wRu6Y72q
つまり、規則の文理解釈上は、久宝寺から天王寺までの実際乗車経路の運賃を収受すべきだと
いうことで、この場合、天王寺で収受されるべき運賃の計算基準は5,660円以外にありえないのかと
いうことになるのですがね。
この辺、皆様のご見解を伺いたく思います。
417 :
411:03/09/29 19:22 ID:jebuHYSM
つまり、規則の文理解釈上は、
久宝寺から天王寺までの実際乗車経路にかかわらず、
最短経路の運賃を収受することが【できる】ということで、
この場合、天王寺で収受されるべき運賃の計算基準は
170円との差額とすることが【できる】ということになるのですがね。
この辺、皆様のご見解を伺いたく思います。
418 :
412=414:03/09/29 19:22 ID:wRu6Y72q
>>415 いや、「一部にまたがる」というのは、
三島〜東京山手線内(経由:東海)や、松田〜大宮(経由:下曽我・東海・東北)のような
乗車券を想定していて、近郊区間内相互発着の乗車券には「選択乗車区間にまたがる」という
概念が発生しないものと考えますが如何でしょう。
419 :
411:03/09/29 19:28 ID:jebuHYSM
>>418 では、、、
「一部にまたがる」というフレーズに固執するからには、
157条【1項】の選択乗車の場合で、
区間内完結の場合(区間の端の駅発→区間内の駅)は適用外というのですね?
420 :
412=414:03/09/29 19:45 ID:wRu6Y72q
具体的な反例が思い浮かばない(原券の営業キロが100キロ以下とか、大都市近郊区間相互発着の乗車券の変更しか
思い浮かばない)ので、選択乗車区間が削減される前の条項でもOKなので矛盾例をあげて説明してくれますか?
421 :
411:03/09/29 20:05 ID:jebuHYSM
>>420 >選択乗車区間が削減される前の条項でもOKなので
ならば、、、ご好意に甘えて、削減前の選択乗車で、
益田→新下関(山口線・山陽経由)を
益田→幡生(山陰経由)に変更するとか、、、
422 :
412=414:03/09/29 20:42 ID:wRu6Y72q
>>418 自己レスです。
風呂入ってよく考えてたら相当ぼけた想定をしていたね。
三島〜八王子(経由:東海・南武)や松田〜大月(経由:下曽我・東海・相模・横浜・中央西線)や、
清水〜保土ケ谷(経由:東海)のような乗車券が「選択乗車区間の一部にまたがる」ってことでした。
それだけは訂正します。
で、削減前の選択乗車の例を考えましたが、この例では発駅が同一であり、営業キロまで偶然ですが
同一になっていますので、単純に旅規第249条第1項第2号の方向変更を採用し、
収受額ゼロ(既収額2,940円>変更後の額2,520円)でもいいような気がしますね。
423 :
411:03/09/29 20:51 ID:jebuHYSM
>>422 >方向変更を採用し、
そうじゃなくて、
>>421で
>益田→新下関(山口線・山陽経由)を
>益田→幡生(山陰経由)に変更するとか、、、
と書いたのは、
益田→新下関(山口線・山陽経由)の乗車券で、
山口線・山陽線経由で幡生まで乗り越した時でも、
益田→幡生(山陰経由)とみなして区間変更できる
と言いたかったのです。
424 :
412=414:03/09/29 21:05 ID:wRu6Y72q
>>423 > 益田→新下関(山口線・山陽経由)の乗車券で、
> 山口線・山陽線経由で幡生まで乗り越した時でも、
> 益田→幡生(山陰経由)とみなして区間変更できる
> と言いたかったのです。
収受額が180円(新下関〜幡生、3.7キロ)でなくゼロということですよね。
ただ、所持している乗車券が益田〜新下関(経由:山口・山陽)ですと、原乗車券が
「選択乗車区間(注:益田〜幡生)の一部区間にまたがる乗車券」であり、変更後の区間が
「選択乗車区間の終了する以遠の駅(注:益田)まで」ですので、旅基第276条2号を直接
適用できる場合もあるとみてもいいかと思います。
ただ、実際には両区間の営業キロが同一なので「短い営業キロによる経路」を乗車船すると
いうことには該当しませんので、適用できるのは「乗り越し」以外なく、180円の収受が正当かと
考えますが如何でしょうか。
425 :
412=414:03/09/29 21:25 ID:wRu6Y72q
>>424 スマソ、取消です。
益田〜新下関(経由:山口・山陽)は、選択乗車区間の「一部を乗車するだけ」の乗車券ですので、
選択乗車区間外からの「またがり」区間はありません。
このため、前発言の後段は全て取り消し、収受額180円が正当と解します。
426 :
411:03/09/30 18:08 ID:6+eIzJY8
>>425 >選択乗車区間外からの「またがり」区間はありません。
そうですよ。だから、
>>419で
>「一部にまたがる」というフレーズに固執するからには、
>区間内完結の場合(区間の端の駅発→区間内の駅)は適用外というのですね?
と、あなた(412=414)の意見を確認したのですよ。
で、
あなたが反例を示せというから、その反例が
>>421>>423なんです。
あなたの意見を私が代弁したのが
>「一部にまたがる」というフレーズに固執するからには、
>区間内完結の場合(区間の端の駅発→区間内の駅)は適用外というのですね?
というわけです。
427 :
名無しでGO!:03/09/30 18:36 ID:xW8lfIsq
↑で北斗星における立席特急券+乗車券でのロビーカー立ち入りについて
書いたものです。
寝台券を持っていないとロビーカーには入れないんですかね。
「ここに入っては本来いけない」と言った車掌に対して
何を根拠にしてそのようなことを言ったのかを問いただしたい。
428 :
412=414:03/09/30 19:40 ID:J2/P+d3d
>>426 区間内の端の駅→区間内の駅には、旅基276条2号が適用されないことになりますので、
近郊区間相互発着の場合は、同様に適用なし
→故に、救済措置なしのため区間変更の場合は、「乗車経路通りの運賃収受」を行う必要ありと解します。
ただ、漏れは、運賃計算の特例(旅規第70条等)が絡む場合には、旅客の利益となる計算方式が
存在する以上、精算基準額も低廉な額としてよいと解していますが。
429 :
398:03/09/30 19:45 ID:J2/P+d3d
>>427 規則上の根拠を探すと曖昧だが、結局
>>398 の
旅規第13条第3項により、「立席特急券」での乗車は寝台車に限定していることの解釈につきると思います。
上りのヒルネのように寝台を荒らされないようにするためにロビーカー乗車を勧めるという措置も判らないでは
ないですが・・・
なお、HPを探している限りにおいては九州特急でも、ロビーカー使用を断られたケースもあるようですので、
「車掌による扱いの差」というのもあるかもしれませんね。
ヒルネ利用は、通達の世界だから、営業規則だけでは解釈しきれない。
>>429-430 九州ブルトレのヒルネ区間はロビーカー利用が一般化している。そればかりか、自由席特急券
で乗っていても車掌は黙認しているのが実態。
一般乗客にとっては、立席特急券も自由席特急券も分からないし、体臭が漂うヒルネ利用では
かなわない。旅客のメリットを図るためなら、営業規則を厳格に解釈しなくて良いと思う。
432 :
名無しでGO!:03/10/01 13:29 ID:NAuGdPpC
>>429 規第13条は
「〜を使用するときは〜券が要る。」
と書いてあるだけで、どう読んでも
「〜券を使用するときは〜以外には乗れない。」
とは読めないと思うんですが。
規第13条第2項第2号により、特別車両券での乗車は特別車両に限定しているから
特別車両券を使用する場合には食堂車には入れない
となるでしょうか?
この問題の場合、
・ 一般的に、ヒルネ用の立席特急券でロビーカー利用が
認められるか
という問題がまずあって、そのあとに、
>>427が拘ってる
・ 北斗星において、ヒルネ用の立席特急券でロビーカー
利用が認められるか
という問題が別にあるので、これをきちんと分けて語ったほうが
いいと思うよ。
というのは、
>>409が指摘してるように、北斗星の立席は
九州ブルトレと違う性格をもっているからね。それこそ
>>430が
指摘しているように、通達で制限がかかっているかもしれない。
434 :
名無しでGO!:03/10/01 18:44 ID:NKJ7s0S7
mars.exe ver4.47 は、いつUPされるのだろうか?
435 :
名無しでGO!:03/10/01 22:14 ID:Oj9DtNB2
東海道新幹線の品川駅にある自動券売機では東京までの乗車券だけ購入することが可能ですが、
この乗車券の効力はどうなっているのだろうか?
(1)新幹線経由東京までのみ乗車可能
(2)上に加えて並行在来線経由東京まで乗車可能
(3)上に加えて並行在来線経由160円区間(東京経由で御茶ノ水・御徒町・浅草橋・馬喰町まで)に乗車可能
(4)品川から160円区間内の任意の駅に行ける
436 :
名無しでGO!:03/10/01 22:21 ID:2EZGWe+m
東京ー品川間は、同一線だから(2)じゃないかな?
(3)は差額精算だから結果として乗車可能
(4)は方向変更で乗車可能
だと思うけど。
>>436 方向変更が可能なら、東京近郊区間の迂回乗車も可能?
439 :
名無しでGO!:03/10/02 01:56 ID:XF5cz6Hv
>>438 原券は(おそらく)新幹線経由の乗車券だろうから、
方向変更してからでないと迂回乗車は不可能と解します。
>>438,
>>439 横レス失礼
>>363くらいから始まる
>>411と
>>412=414のやりとりを読むと
区間変更は実際の乗車通りに精算するような話になってる。
品川→(新幹線)→東京のきっぷで
品川→(山手線)→原宿と行く場合の精算額はゼロだが
品川→(東海道線・東北線・山手線)→原宿と行く場合は
経路通りに計算した運賃\400との差額の精算が必要だと
いうことではないのか?
441 :
名無しでGO!:03/10/02 18:26 ID:qm78MEFc
舞浜〜熱海(京葉線・東京・東海道新幹線・品川・東海道線経由)の乗車券で
新幹線区間(東京−品川)は乗らずに東京から熱海まで東海道線を利用して旅行をする事は出来ますか?
442 :
名無しでGO!:03/10/02 19:18 ID:XF5cz6Hv
>>440 それは無札で勝手に黙って券面区間外を乗車したあと、事後に区間変更する話。
(それでもほんとに実乗経路の運賃が必要かあやしい)
>>439の事前に区間変更して迂回乗車はなんにも文句なく可能。
444 :
名無しでGO!:03/10/02 23:24 ID:v0bHDJh6
あるMLで、
新宿から大崎経由で品川まで山手線に乗車し、品川〜東京を新幹線自由席に乗車しようとして
品川駅の中間改札に購入した190円の乗車券を入れたところ、中間改札が閉まってしまい、
品川〜東京間の運賃だと思われる160円を請求されたケースが紹介されていました。
JR東海東京駅のみどりの窓口では、実乗車経路の運賃相当の250円の乗車券が発券された(この間10分)ものの、
JR東日本東京駅のみどりの窓口では、品川での160円収受が正当との見解がだされた(この間45分)そうで、当然
発券できない状況に陥った様子が書かれていました。
正式な取扱としては漏れは実際乗車経路の運賃を請求するとしたJR東海の取扱
(経由:中央東・山手1・東海道線で250円)が正しい(東海道新幹線が近郊区間に含まれないと
いうこともあるため)と思いますが、皆様は如何解釈されますか。
445 :
名無しでGO!:03/10/02 23:27 ID:v0bHDJh6
>>442 >>441 の、
> 舞浜〜熱海(京葉線・東京・東海道新幹線・品川・東海道線経由)の乗車券で
この場合、東京〜品川のみ新幹線利用とした発券は可能なの?<現在のシステム上
446 :
名無しでGO!:03/10/02 23:35 ID:5BodCLsK
>>445 マルスで対応できなけりゃ出札補充券じゃないかと・・・・
でも舞浜駅は痴婆死者だか(r
447 :
412=414:03/10/02 23:37 ID:v0bHDJh6
>>440 > 区間変更は実際の乗車通りに精算するような話になってる。
> 品川→(新幹線)→東京のきっぷで
> 品川→(山手線)→原宿と行く場合の精算額はゼロだが
> 品川→(東海道線・東北線・山手線)→原宿と行く場合は
> 経路通りに計算した運賃\400との差額の精算が必要だと
> いうことではないのか?
そもそも、品川→東京(経由:新幹線)の乗車券は大都市近郊区間相互発着の乗車券でありません。
ただ、原券は営業キロが100キロまでの乗車券なので、精算の基準額を算出するために、経路通りの
運賃計算が必要となるのは同じでして、事前に区間変更の処理なしで、
品川→原宿(経由:東海道線・東北・山手2・中央東・山手1)を乗車した場合は、400円−160円=240円の
差額収受ってことになりますけどね。
>>447 規第160条により最短経路(恵比寿経由)の乗車券で乗車可能です。
規第157条第2項の出る幕ではないのは仰るとおり。
>>447 >事前の区間変更の処理
って具体的にどんな処理ですか?
それから事前っていつですか?
品川駅の改札口に入る前?
もしそうならそれは区間変更ではなく
乗車券類変更ですね。
では品川駅の改札口を通ったあと、
品川駅でということですか?
450 :
448:03/10/03 00:10 ID:nXXRU02p
>>448 的外れなレスを予定外のところに返したかも。
>>444 規第160条により最短経路(四ツ谷経由)の乗車券で乗車可能です。
規第157条第2項の出る幕ではないのは仰るとおり。
>>449 >では品川駅の改札口を通ったあと、
>品川駅でということですか?
俺は
>>447ではないけれど、そういうことです。
452 :
412=414:03/10/03 00:31 ID:JeKY7SWK
>>450 では、品川駅の改札が閉まったのは、「単に運賃計算経路外の乗車だったから」と言えるのでしょうか・・・
「金額式乗車券を改札に突っ込んだのがまずかった」ってことなのでしょうかねぇ。
新幹線の東京〜品川間は、
東京近郊区間には含まれないが、
70条の太線区間には含まれる訳か・・・。
ややこしいなあ。
454 :
名無しでGO!:03/10/03 16:46 ID:jeo6+QF/
第160条って規70条区間外の駅と同区間内発着の乗車券に対する
う回乗車だと思っていた。
規70条区間相互発着の乗車券も規第160条で同区間をう回乗車できる
のね。はじめて知った。
>>447,
>>449,
>>451 区間変更を品川駅でするのと、原宿駅でするのとでは
結果が違うのですか?
品川→東京(経由:新幹線)の乗車券をもって品川駅の改札を
通ったあと品川駅で
品川→原宿(経由:東海道線・東北・山手2・中央東・山手1)と乗るから
区間変更をしてくれと言えば、400円−160円=240円の
差額収受ってことになると思います。
原宿駅でも結果は同じではないのですか?
456 :
412=414:03/10/03 20:44 ID:JeKY7SWK
>>455 品川の改札内で、品川→原宿(経由:山手線)への区間変更申出をせず、乗車券の券面の目的地である東京を
行き過ぎてしまい、変更区間を無札の状態で乗車した場合は、実際の乗車経路での運賃を請求されても仕方が
ないと考えますが如何ですか。
山手線一周を130円の普通乗車券で行い、着駅の改札で乗車した旨を伝えたら460円(山手線一周の運賃)を
請求されても仕方がないのと同じ考えですが。
457 :
名無しでGO!:03/10/03 20:58 ID:lN96MSqQ
品川→東京(経由:新幹線)の乗車券をもって品川駅の改札を通ったあと
品川の改札内で、品川→原宿(経由:山手線)への区間変更申出をし、
品川→原宿(経由:東海道線・東北・山手2・中央東・山手1)と乗るのはOK.
458 :
名無しでGO!:03/10/04 13:01 ID:yiJ1cyz4
>>454 第160条には、
「第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、、、」
とあります。
「発又は着」というからには、当然「発及び着」の場合も含まれます。
>>458 蛇足ですが、規166条には
「・・・第160条(第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く。)・・・」
とありますので
裏を返せば、もとの160条には相互発着の場合も含まれることが推定されますよね。
460 :
名無しでGO!:03/10/04 18:48 ID:5ifS6Gxi
>>434 MARSマニュアルより抜粋
>■ 9-3 免責
>
> このプログラム使用によって、コンピュータ等が損傷したり、運
> 賃計算を誤ったりして損害を被ったとしても、作者はその責任を一
> 切負いません。
>
> また、作者はデータの更新や不具合の改善を継続的に行うことを
> 保証しません。たぶん当面は勝手にするでしょうが。
もう少しマターリ待ってみましょうや。
#個人的には、早くキボンヌ
461 :
名無しでGO!:03/10/04 20:59 ID:5ifS6Gxi
初心者質問スレでも話題にしたのだが、、、
新幹線品川関連で、最長片道切符ルート刷新されたと思うのだが、どうよ?
http://www.swa.gr.jp/lop/lop_res.html#abstract 少なくとも、
「南武,東海道,[品川],東海道3,[鶴見],東海道,[横浜],根岸」
の部分が
「南武,[浜川崎],鶴見,[鶴見],東海道3,[品川],新幹線,[新横浜],横浜,[東神奈川],東海道,[横浜],根岸」
に刷新されたのでは?
# mars.exe ver4.47 が まだUPされてないので、手計算なのが痛い。
それとも全く異なった新ルートになってるのだろうか?
462 :
461:03/10/04 21:05 ID:5ifS6Gxi
463 :
名無しでGO!:03/10/05 18:04 ID:heosK62+
他のスレか迷ったんですが質問。
昨日早朝、噂の名古屋駅みどりの窓口にて、津→(近鉄線)津、松阪接続でお願いしたら
まず端末叩いて発券可能である事を確認した後(画面に710円と表示)、
長い間後ろに引っ込んだ挙句、「現在この連絡運輸は廃止になってます」って返事が返ってきた。
しかも何故か「松阪駅に電話して確認しました」と。
マルスのHPにある連絡運輸のページには松阪接続の記載があるけど、
倒壊別表からは削除された? それとも出札(**えり香さん&裏方の人)のタコ?
465 :
名無しでGO!:03/10/06 01:07 ID:EwywYkC4
466 :
名無しでGO!:03/10/06 06:54 ID:gLwyY7TW
>>464 そういうときは、束日本で買いましょう。
マルスから出てくれば何でも発券してくれまする
>>464 束の連絡運輸にはありません。倒壊独自
ま〜確かに、発券できれば束は売る罠
だから新宿とか、売れるの知っていて他地区発着の乗車券や周遊きっぷを
売らんように指導しているが(尤も原則ではそうなっているけど)
東京なんか、一筆書きであるうと何でも売る品
468 :
名無しでGO!:03/10/09 22:32 ID:WlcwzcKE
質問スレから誘導されてきますた。よろしくお願いしまつ。
以下のA、B、Cの組で乗車券類を購入・乗車するのが問題ないのは知っていますが、
A 指定席特急券 大阪→富山 座席指定ナシ \3030 (通常期)
B 座席指定券 大阪→敦賀 \0 ある席
C 座席指定券 敦賀→富山 \0 Bと別の席
同様のことは指定席券に対してもできるのでしょうか?
つまり、次のD、E、Fの組で購入・乗車できるのでしょうか?
D 指定席券 東京→名古屋 座席指定ナシ \510 (通常期)
E 座席指定券 東京→小田原 \0 ある席
F 座席指定券 小田原→名古屋 \0 Eと別の席
可能・不可能の回答とともに根拠もお願いしまつ
>>468 ここは質問スレではない。議論をするスレ。
まず、君が出した結論と根拠を書いたら?
その上で、どの論点で困っているのか書いたら?
470 :
名無しでGO!:03/10/10 09:06 ID:C1LkKfOr
>>468 特急で席の移動ができるのなら、快速列車でも当然可能。旅客の利益を図るのはサービス業として当然。
ただしDEFのような扱いにはならない。EFで座席を押さえた上で、両者をまとめて料金補充券で一葉発券する。
しかし、こういう質問はマルススレの方が良いと思う。
471 :
468:03/10/10 22:00 ID:CiPZXghz
>>470 回答サンクス 料補かぁ・・・
>>469 初めに質問スレで質問しましたが何か?
それを禁止する規則がないから可能だろうとは思っていたが、確信が持てなかったので
識者に意見を乞う形で訊いたまで。
質問から議論が始まることもある。
>>471 この質問はこのスレには向いていません
質問スレで誘導した香具師がよく分かっていないのに
こちらを紹介したのが間違い
473 :
名無しでGO!:03/10/11 13:07 ID:4ZmmeSd9
>>468は
>以下のA、B、Cの組で乗車券類を購入・乗車するのが問題ないのは知っていますが、
と書いてるので、
「駅係員以上に規則に詳しい」という条件にはあてはまると思われ、、、
>可能・不可能の回答とともに根拠もお願いしまつ
>それを禁止する規則がないから可能だろうとは思っていたが、
>確信が持てなかったので識者に意見を乞う形で訊いたまで。
と書いてるのだから、
規則の解釈で論じてもいいのではないか?
規則スレは(
>>468のようなものが)規則スレでいいかどうかを議論するスレではない
>>471 このスレの場合は自分の意見(解釈)を示した上で,
他人の意見を伺うのが良いかと思われ。
476 :
名無しでGO!:03/10/12 23:29 ID:pCdfwPze
477 :
名無しでGO!:03/10/14 20:26 ID:ZaQuf9Eq
あげ
478 :
俺は468・471ではないが、:03/10/14 21:41 ID:Yu9Q/RGq
>>475 これ↓が
>>468の意見(解釈)だと思う。
>それを禁止する規則がないから可能だろうとは思っていたが、
>確信が持てなかったので識者に意見を乞う形で訊いたまで。
それに対する反例がある香具師はいるか?
>>478 >>468が「根拠を示せ」などといっている以上、まず自説における
適用条項や当該条項の準用条件等を示すのがスジでは、と思う。
その辺すっ飛ばして「質問から議論が」って言われたってねぇ…
480 :
俺は468・471ではないが、:03/10/15 19:42 ID:aDG2po0j
>>479 だから、
>それを禁止する規則がない
と言ってるだろ。
禁止されてなきゃやっていいというものでもない。
批判が出るような入り方をする前にスレの流れを読むべし。
>>481 >禁止されてなきゃやっていいというものでもない。
一般論としてはまったくそのとおりだが、
本件が「禁止されてないがやってはいけない」に該当すると
考えられる要素は見当たらないが。
それとも、総則・通則・乗車券類の発売・座席指定券の発売・旅客運賃料金・
座席指定料金・乗車券類の様式・座席指定券の様式等の、本件に関連する
条項を全部あげないと満足しないのかね。
スレの流れから外れて独りよがりな流れを作ろうと必死になってるのは
あんたの方だと思うが。
483 :
名無しでGO!:03/10/16 17:38 ID:4VTafafY
>>481 >禁止されてなきゃやっていいというものでもない。
6の字大回り(ぼそ)
484 :
名無しでGO!:03/10/17 20:47 ID:50Xke7/7
あげ
485 :
名無しでGO!:03/10/17 23:18 ID:/SHKu4at
今度草津まで行く用事が出来たのですが
八王子〜新前橋と新前橋〜長野原草津口と切符を分割に購入して特急に乗った場合
やはり新前橋で途中下車しなきゃいけないのでしょうか?
486 :
名無しでGO!:03/10/18 00:18 ID:0Su8ar0w
>禁止されてなきゃやっていいというものでもない
確かに、例えばH16年1月30日のみ有効の東急桜木町〜横浜の定期券というものも規則上は購入可能だが
実際にやったら確実に嫌がられますよね。でもこれ、何円になるのだろう?
487 :
名無しでGO!:03/10/18 00:27 ID:672MtTBg
488 :
名無しでGO!:03/10/18 00:40 ID:wKeSX0lV
>>486 当然買いに行くつもりでいますが何か?
「横浜ー桜木町間廃止記念東横線1日乗車券」(w
も買いに行く予定ですが何か?
>>485 >>1を読んだか?
>質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
>>485 スレ違いだが、通常の乗車券ならば途中下車は不要。
切符の種類によっては(SUICAなど)途中下車必要になるケースも。
……八王子〜新前橋だと普通に買うと八高線経由か。新前橋なら(新宿回っても)近郊区間の外周だから大丈夫だけど、類似の条件でいつでも無条件でOkってわけにはならないな。
491 :
名無しでGO!:03/10/18 10:34 ID:vUZoF9Hu
>490
なるほど、普通乗車券なら大丈夫なんですね
同じ理由で橋本から新宿経由で甲府まで行きたい場合は橋本〜大月と大月〜甲府と
分割購入すれば近郊区間の迂回乗車が認められるんですね。
スレ違いな質問ですいません
492 :
名無しでGO!:03/10/18 10:50 ID:CyFFf/6c
>>491 国鉄時代の「禾重木寸の汽車旅相談室」で、
「大阪市内→茅ヶ崎」+「茅ヶ崎→八王子」の併用で、新幹線東京経由
は、
可能だがおすすめできない旨のQ&Aがあった。
現在は、しR倒壊は近郊区間外だから無理だが。
# 銀河で逝くなら可能だよな。
493 :
名無しでGO!:03/10/18 17:45 ID:2GQ5poTH
>>492 昔から近郊区間外だが何か?
禾重の回答は昔からいいかげんな事で有名だが何か?
>>492-493 幾らもそもそ氏とは言えこんな回答するか?
492の脳内禾重木寸がそういったのなら何も言うことはないのだが。
495 :
名無しでGO!:03/10/18 19:43 ID:2GQ5poTH
>>492>>494 調べてみた。
「種村直樹の汽車旅相談室 PART3」のQII-71に同様の事例があった。
掛川-立川で発着区間が若干異なるが、茅ヶ崎で分割というところは一緒で、
回答が「可能だがおすすめできない」である事も一緒だった。
ただ、
質問・回答のどこにも新幹線のしの字も出てきません。
やはり回答者は492の脳内禾重木寸だったようだ。
496 :
名無しでGO!:03/10/19 09:40 ID:f2Alsar5
>>490 ここは、
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
>>485の人はともかく、
>>490の人なら、
「単なる下車」と「途中下車」の用語区別は明確に願います。
497 :
名無しでGO!:03/10/20 20:58 ID:OcS6aPJi
質問スレの
>>100−150あたりで質問して何回かレスをもらったのですが、その後続かなかったようなので
こっちで改めてよろしく。少し要約してあります。
広島→広島(新幹線・徳山・山陽)という片道は発券可能か?(もし可能ならこういう経路表示になると思う)
これにレスしてくれた方はお二人でお二方とも不可(経路特定区間は経路を明記しない、従って16条2項に該当せず不可)
この説明でわからないのが、「経路を明記しないこと=16条2項から外れる」というところで、
これは「経路を明記しないこと=山陽線経由」であるという了解事項であると読み取れます。
私は経路を明記しないということは、文字通りどちらであるか(この場合は山陽線、岩特線のどちらか)、経由表示の文字上は
わからないということであって、櫛ヶ浜と岩国を接続駅としているかもしれないししていないかもしれない、そのような場合、
接続駅としていないと一方的に断ずるだけの根拠があるのか、と疑問に思います(もしあるのなら私の不勉強です)。
接続駅としていると断ずる根拠がなく、接続駅としていないと断ずる根拠もない場合私は、旅客優位の原則から、旅客に不利にならない
あるいは優位になると判断される場合には、櫛ヶ浜、岩国を接続駅としているとみなし、発券可能と考えますが、いかがでしょうか?
このスレの方の意見を聞かせてください。
498 :
名無しでGO!:03/10/20 21:45 ID:/74sj54b
>>497 岩特線 ではなく 岩徳線 ね。
経由表示がどうなるかは別として、それが発券できるかどうかは
結構昔から議論があって統一した結論は出ていないと思う。
もし仮に、規第69条第1項第4号がなかったとしたら、
広島→広島 経由:新幹線・徳山・柳井 は発券不可、
広島→広島 経由:新幹線・徳山・周防花岡・西岩国 は発券可。
規第69条第1項第4号があることにより、↑の両者は区別されなくなるわけです。
俺ん中では現時点では↓の[1]の見解3割、[2]の見解7割くらい。
[1] 前者の経路で乗るつもりで乗車券を買うときは片道発券不可(広島⇔徳山の往復発券)、
後者の経路で乗るつもりで乗車券を買うときは片道発券可。
とは言えどういうつもりで乗るのかなんてわかんないから疑わしきは旅客有利で、
前者の可能性があることを重視し片道発券可。
[2] 発券上、両者の経路を区別しないということは、同じようなものとみなすということだから、
櫛ヶ浜・岩国間はどっちの経路も同じようなもの。したがって幹在同一視となり、片道発券不可。
499 :
名無しでGO!:03/10/20 23:12 ID:IuCfBAYQ
>>497-498 経路特定区間は、この際関係ない!
幹在同一視の原則から、広島→広島(新幹線・徳山・山陽)は発券不可。
幹在別線視できるケースは、
両端駅を除く間の駅が発または着あるいは他線区乗換えとなる場合のみ。
500 :
名無しでGO!:03/10/20 23:21 ID:OcS6aPJi
なるほどね、一応議論はされているんですか。
>>499 だから櫛ヶ浜・岩国という両端駅を除く間の駅が他線区乗換えとなっているじゃないですか。
501 :
名無しでGO!:03/10/20 23:23 ID:++ivUQEN
502 :
名無しでGO!:03/10/20 23:27 ID:OcS6aPJi
>広島→広島(新幹線・徳山・山陽)という片道は発券可能か?(もし可能ならこういう経路表示になると思う)
自信がないからこう書いたんですが。経路特定区間では経路表示はしないからどちらとも示せない、
しかし徳山−櫛ヶ浜・岩国−広島では山陽線経由である。よってこのような表示になるのではないか?
と書いたまでです
503 :
498:03/10/21 07:44 ID:8knmi3xk
>>499>>501 この際ってどの際?
少なくとも岩徳線経由は山陽線直行ではないが。
経路特定は岩徳線経由とも柳井経由とも言い切れないから議論になってるんでしょうが。
もちろんここで柳井経由を指定した(経路特定になっていない)乗車券は、
経路特定の規定にも幹在同一視の規定にも反するので発券不可だが、
>>497が言っているのは、山陽線柳井経由を指定した乗車券ではなくて、
櫛ヶ浜・岩国間に経路特定が適用された乗車券のことでしょ。
経路特定を適用した乗車券(櫛ヶ浜・岩国間は経路無指定)がもし発券できるとしたら
経由表示は「経由:広島・新幹線・徳山・山陽」になる罠
504 :
498:03/10/21 07:51 ID:8knmi3xk
>>499と
>>501はここの経路特定を適用した乗車券を見たことがないんかな。
岩国と櫛ヶ浜の相互発着のときの表示は知らんが、それ以遠にまたがる乗車券なら、
経路特定が適用されていても経由欄は単に「山陽」と書かれるだけなのだが。
505 :
501:03/10/21 13:29 ID:WGGBZRSf
>>504 そんなものは百も承知で書いているのだが。
大体、その程度のことを知らなかったらこのスレには来ない。
それから、497は、岩徳線経由の乗車券の発売是非は聞いてはいないぞ。
山陽線経由の乗車券の話を聞いている。(であるから、499さんや501のようなレスになる。)
それを勝手に岩徳線経由の乗車券の話にすり替えて、
503-504のような的外れなレスをつけるのは止めな。
それから、漏れは499とは別人。念の為。
昔漏れもこの話やったような気がする…
そのときは広島〜(在来線)〜三原〜(新幹線)〜広島も含めて、
「呉線や岩徳線は新幹線と同一の線路とはみなせないから、発売可能と考えるのが妥当だ」
と結論付けたような。
>>505 この場合はそもそも山陽本線柳井経由と岩徳線経由は選べません。
券面に「山陽」と表示されていても、それが即柳井経由を表しているのではありません。
この場合は、むしろ広島〜(在来線)〜徳山間で「山陽・(経路特定区間)・山陽」を「山陽」に
略したと考えるのが妥当だと思われます。
507 :
499:03/10/21 18:48 ID:eoTiCqwG
>>505 >そんなものは百も承知で書いているのだが。
>大体、その程度のことを知らなかったらこのスレには来ない。
禿げ同。念のため、俺は501とは別人。
>>506 >この場合は、むしろ広島〜(在来線)〜徳山間で「山陽・(経路特定区間)・山陽」を
>「山陽」に略したと考えるのが妥当だと思われます。
激しく同意。だから、
>>499で、
>経路特定区間は、この際関係ない!
と書いたまで。
要は、
逝きは新幹線経由・帰りは在来線経由であるに過ぎない。
よって、
広島の1つ手前の駅までなら幹在別線視OKだが、
環状線一周で広島まで戻って逝ってしまうとNG.
乗車券上は、広島-徳山の同一路線の単純往復となる。
508 :
499:03/10/21 18:56 ID:eoTiCqwG
ちなみに、、、
過去スレで、
「小田藁-東海道-東京(注:現在は品川)-新幹線-小田藁」
の片道発券はNGだが、
「小田藁-東海道-根岸線-東海道-東京(注:現在は品川)-新幹線-小田藁」
なら、OKという話がでていた。
根岸線を介在することで、完全に幹在別線経由になるわけだ。
しかるに、
呉線や岩徳線の場合は単に山陽線経由としか表記せず、
多線区経由とは言えない。
509 :
508訂正:03/10/21 18:58 ID:eoTiCqwG
呉線や岩徳線の場合は単に山陽線経由としか表記せず、
×多線区経由とは言えない。
○他線区経由とは言えない。
510 :
497:03/10/21 19:06 ID:DTzmPSp5
色々レスがついててみなさん有難うございます。
>>505 >>502を読みましたか?山陽線経由なのは徳山−櫛ヶ浜・岩国−広島間であって
肝心の櫛ヶ浜−岩国間はどちらとも示せないと書いたんですが。
>>505ではただ単に「山陽線経由」とあるだけで区間は指定していないけど、対比として岩徳線経由の乗車券の話を
持ち出すくらいだから、
>>505にある「山陽線経由」は、当然櫛ヶ浜−岩国間も含むと読み取れます。
そしてそれ以外の在来線区間はもちろん山陽線経由であるからして、
>>502を読んだ上で
>>505にあるように在来線区間の全区間を「山陽線経由」と判断したなら、少し頭がどうかしていやしませんか。
>>505、
>>501、
>>499さんが発券不可と判断する理由は、端的に言えば
「経由表示には山陽線と書かれているだけであって、岩徳線など一言も書かれていない。
経路特定区間という、経路を指定しない特殊な事情はこの際関係ない、考慮する必要もない。
経由表示が絶対であって、経由表示は山陽線であるから幹在同一、発券不可に決まっている」
と解釈していいんですね。
511 :
499:03/10/21 19:11 ID:eoTiCqwG
>>510 >経由表示が絶対であって、経由表示は山陽線であるから幹在同一、発券不可に決まっている」
>と解釈していいんですね。
チョット違う。
岩徳線経由も柳井経由も同列に新幹線と同一視する。
512 :
499:03/10/21 19:21 ID:eoTiCqwG
>>511自分
>岩徳線経由も柳井経由も同列に新幹線と同一視する。
つまり、
経路特定区間の2本のルートを「仮想太い1本のルート」と見なし、
これを幹在同一視するわけです。
特定都区市内のゾーンを「仮想大きな1つの駅」と見なすのと同様に。
513 :
497:03/10/21 19:27 ID:DTzmPSp5
>>511 なんかおかしいような気がしますねぇ。経路の指定を行わないことをもって同一視するってのは。
規則69条の表現は「この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。」
同じく70条の表現は「この場合、太線内は、経路の指定を行わない。」
つまり、70条太線区間をどんなに大回りしても最短経路と同一視されるってことですよね。
これも質問スレできいたことなんだけど(以下引用及び適当に改訂)、
(1)館山→成田(浜野・総武)の片道乗車券で、館山(内房)蘇我(京葉)東京(総武)千葉と乗った後、
千葉駅で原券の千葉→成田間を千葉→東京(総武)へ方向変更は可能か?
(2)館山→成田(浜野・総武)の片道乗車券で、館山(内房)蘇我(外房)千葉と乗った後、
千葉駅で原券の千葉→成田間を千葉→東京(総武)へ方向変更は可能か?
>>511さんが答えるならいずれも不可になるんですよね?最短経路も最長経路も
同一視する(つまり最短である可能性も最長である可能性も考慮する)んだから。
しかし(1)はともかく(2)が不可だとすると、著しく旅客に不利益だと思いますが。
514 :
497:03/10/21 19:33 ID:DTzmPSp5
>>512 >経路特定区間の2本のルートを「仮想太い1本のルート」と見なし、
これはわからなくもありませんけどね。次段の
>これを幹在同一視するわけです。
これはおかしくないですか?
経路の指定を行わないはずなのに、岩徳線という経路とと山陽線という経路をを並べた場合は
山陽線を優先するってことが、どこかで決まっているんですか?
「経路の指定を行わない」という表現に対しての私のスタンスは、
いずれの経路もその差はなく平等であり、どの経路が偉いとか身分が高いとか優先されるといったことはありえない
という考えなので、その考え方は全く腑に落ちません。
515 :
497:03/10/21 19:45 ID:DTzmPSp5
すみません、
>>513はとんでもない勘違いをしたレスみたいなので無視してください。
516 :
499:03/10/21 20:00 ID:eoTiCqwG
>>514 >「経路の指定を行わない」という表現に対しての私のスタンスは、
>いずれの経路もその差はなく平等であり、
>どの経路が偉いとか身分が高いとか優先されるといったことはありえない
そうですが、何か?
「経由:山陽」というのは、
厳密には「経由:山陽、櫛ヶ浜、特定区間、岩国、山陽」の省略なわけです。
517 :
名無しでGO!:03/10/21 20:05 ID:eoTiCqwG
>(2)館山→成田(浜野・総武)の片道乗車券で、館山(内房)蘇我(外房)千葉と乗った後、
>千葉駅で原券の千葉→成田間を千葉→東京(総武)へ方向変更は可能か?
原券の蘇我→成田間を蘇我→東京へ方変です。
蘇我→東京の部分は、
・総武経由か
・京葉経由か
・京葉、西船橋、総武経由か
は定かではない。
だって、いずれも最短経路だから。
518 :
499:03/10/21 20:07 ID:eoTiCqwG
「経由:山陽」というのは、
厳密には「経由:山陽、櫛ヶ浜、特定区間、岩国、山陽」の省略なわけです。
山陽本線を優先するなどとは、私は一言も言ってませんよ。
519 :
497:03/10/21 20:12 ID:DTzmPSp5
>>516 >「経由:山陽」というのは、
>厳密には「経由:山陽、櫛ヶ浜、特定区間、岩国、山陽」の省略なわけです。
それはわかります。
山陽線と岩徳線が平等であるはずなのに、(仮に1つの太い線だとした場合)何で自動的に幹在同一なのかがわからないわけですが。
太い線を山陽線経由と考えれば、当然幹在同一でしょう。
太い線を岩徳線経由と考えれば、当然幹在別線。
>>516さんが、1つの太い線とした場合に自動的に「幹在同一」とするからには、
1つの太い線とした場合に、その太い線を、選択の余地なく「山陽線」と考えていることになります。
これじゃ全然平等じゃありませんけど。
520 :
499:03/10/21 20:22 ID:eoTiCqwG
でも、新幹線の営業キロは岩徳線の営業キロだと言って、混乱を増してみる。
521 :
499:03/10/21 20:25 ID:eoTiCqwG
>太い線を岩徳線経由と考えれば、当然幹在別線。
なんで、そう簡単に結論づける??そもそも、そこがオカシイ。
岩徳線も山陽本線も同列にあつかい。両方とも新幹線と同一視する。
>>511 >岩徳線経由も柳井経由も同列に新幹線と同一視する。
これは明らかにおかしいです。
それなら、規則16条の2に「岩徳線」が書いていないといけないはずです。
523 :
497:03/10/21 20:35 ID:DTzmPSp5
>>521 だから、同列でもいいですよ。同列にしたら何で岩徳線は山陽線に従う身分に成り下がるわけなのか、
そこを聞きたいんですよ。
新幹線と同一視(幹在同一)というのは16条の平行在来線だけの話で
そこには岩徳線なんて一言も出てきやしません。
そして岩徳線と山陽線は平等である。
岩徳線という(平行在来線ではないという)個性を持った線と、山陽線という(平行在来線であるという)個性を持った線が
同列に扱われると、何でいきなり岩徳線の個性だけが消されて山陽線の個性だけが残るんですか。
しかも選択の余地なく自動的に。
これでは平等に扱っているとは言えません。
524 :
名無しでGO!:03/10/21 20:37 ID:eoTiCqwG
>>522 規則16条の2に書ききれなくても、別の条項から三段論法が可能です。
で、
>「経由:山陽」というのは、
>厳密には「経由:山陽、櫛ヶ浜、特定区間、岩国、山陽」の省略なわけです。
となるわけです。
525 :
名無しでGO!:03/10/21 20:40 ID:eoTiCqwG
規則16条の2に「岩徳線」が書かれてしまうと、
逆に柳井経由が幹在別線になってしまいます。
そもそも、「新幹線と在来線を同一視する」というのが例外的条項である以上
(だからわざわざ規則に書いているのだし、新幹線と在来線は別の線なのは常識的に明らか)、
そこに載っていない岩徳線は新幹線と同一視できないのが当然です。
>>525 いや、そんなことはないよ。条文の書き方を工夫すればよいだけ。
書き方の例
第16条の2
次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(1) 東海道本線、山陽本線中神戸・新下関間、及び岩徳線
東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間
528 :
名無しでGO!:03/10/21 20:44 ID:eoTiCqwG
岩徳線が載ってないのは、特定区間だから当然含まれるからです。
529 :
名無しでGO!:03/10/21 20:45 ID:eoTiCqwG
530 :
497:03/10/21 20:52 ID:DTzmPSp5
>>528 それなら特定区間を定めてある69条に書いてなければならない。
それから
>>523へのレスも聞かせてください。
531 :
497:03/10/21 20:54 ID:DTzmPSp5
>>530訂正
×69条に書いてなければならない
○69条にその旨書いてなければならない
>>524-525や
>>528のから考えるに、eoTiCqwGのいう「三段論法」というのは
(1) 山陽本線と山陽本線(新幹線)は同一の線路としての取扱いをする。(規則16条の2)
(2) 山陽本線岩国〜櫛ヶ浜間(柳井経由)と岩徳線は同一の線路としての取扱いをする。(規則69条)
(3) ゆえに、岩徳線と山陽本線(新幹線)は同一の線路である。
ということだよね。
でも、規則69条には「経路の指定を行わない」とは書いてあっても「同一の線路としての取扱いをする」とは
一言も書いていないわけだが。
533 :
499:03/10/21 21:02 ID:eoTiCqwG
>>523へのレスも何も、、、
「岩徳線が山陽本線に従属する」という趣旨の書き込みはしておりません。
両者は平等だという497さんの意見に、元から同意です。
平等だから、当然16条の2の同じ土俵にも上がれるわけです。
>>533 「両者は平等」というのと「両者が同じ土俵に上がれる」というのは同じではないです。
男性と女性が平等だからといって、男性が女性専用車に乗れるわけではないのを
考えてください。
535 :
499:03/10/21 21:09 ID:eoTiCqwG
>>531 >69条にその旨書いてなければならない
69条3項では岩徳線経由で運賃計算の旨、明記してある。
536 :
499:03/10/21 21:10 ID:eoTiCqwG
>>534 男性が女性専用車に乗れないのは不平等だと思いますが、何か?
537 :
499:03/10/21 21:13 ID:eoTiCqwG
(1)山陽本線と山陽本線(新幹線)は同一の線路としての取扱いをする。(規則16条の2)
(2)経路特定区間がからむ所では岩徳線経由で運賃計算する。(69条3項)
(3) ゆえに、岩徳線と山陽本線(新幹線)は同一の線路としての取扱いをする。
538 :
499:03/10/21 21:16 ID:eoTiCqwG
私用にて、退席します。
持論を変える気はありません。
539 :
497:03/10/21 21:16 ID:DTzmPSp5
>>533 私には両者は平等と思っているようには思えませんね。
それなら、
>>523の質問にしっかり答えてくれませんかね。
平等に扱うはずの両者の個性のうち、どうして一方的に片方を消し去ろうとするのか。
それに、16条2項には岩徳線なんて出てこないんですよ?
元から同じ土俵にあげる必要もない。
>>536 だから「平等」の意味合いが違うのです。
日本国憲法では男女平等をうたっているけど、男性は女性専用車に乗れないからといって
日本国憲法が嘘をついているわけではありません。
日本国憲法のいうところの「平等」の範囲が、女性専用車に及ばないだけのことです。
規則69条で山陽本線岩国〜櫛ヶ浜間と岩徳線が「平等」の扱いとされても、
それが規則16条の2に及ばないだけのことなんです。
541 :
497:03/10/21 21:22 ID:DTzmPSp5
>>535 それは運賃計算上岩徳線のキロ数を準用するというだけの話。
運賃計算上のキロ数が同じことをもって同一線(ここでは幹在同一)とするなら、
平塚(東海道)品川(新幹線)小田原
の経路はは幹在同一になる。
品川(新幹線)小田原のキロ数は平行在来線のキロ数をもって準用しているから。
よって根拠にならない。
542 :
497:03/10/21 21:32 ID:DTzmPSp5
どこかのHPで、69条、70条の経路を指定しない場合の「平等」っていうのは
旅客が経路を「平等」に選択できるって意味であって、営業制度上の話ではないって説を聞いたことがあるけど…。
>>542 というか、69条の表現が「同一の線路としての取扱いをする」となっていない以上、
16条の2と同列に持って来れないでしょう。
むしろ69条は、別々の線路であるという前提に立って「経路の指定を行わない」という
表現になっていると考えられる。
544 :
498:03/10/21 22:20 ID:SbcHgWii
>>499>>501>>505 意味もなく威張るのやめていただけませんかねぇ。
強い調子で言えば意見が通ると思ったら大間違い。
そんなんじゃぁ聞いてもらえるものも聞いてもらえなくなるよ。
>それから、497は、岩徳線経由の乗車券の発売是非は聞いてはいないぞ。
>山陽線経由の乗車券の話を聞いている。(であるから、499さんや501のようなレスになる。)
違います。
>>497は櫛ヶ浜・岩国間は経路無指定の乗車券の話をしてます。
山陽線経由とか岩徳線経由とか特定してません(当たり前だが)。
545 :
498:03/10/21 22:21 ID:SbcHgWii
>>511(=
>>499)
>チョット違う。
>岩徳線経由も柳井経由も同列に新幹線と同一視する。
と言っている時点で
>>499の
>経路特定区間は、この際関係ない!
と矛盾してますねぇ。
>>512(=
>>499)
>つまり、
>経路特定区間の2本のルートを「仮想太い1本のルート」と見なし、
>これを幹在同一視するわけです。
>
>特定都区市内のゾーンを「仮想大きな1つの駅」と見なすのと同様に。
それについてはかなりの部分で同意。
(っていうか
>>498の[2]と同じことでしょ。なんで俺はお宅に反論されているのか?)
根拠となる条文は?と言われるとちょっと困るけど、
そう考えると体系的に非常にすっきりするしシンプルで綺麗だから。
もっと条文に基づいた根拠は今から考える。
546 :
498:03/10/21 22:25 ID:Dj2tvYI1
>>505 とりあえず
> 503-504のような的外れなレスをつけるのは止めな。
という的外れなレスをつけるのはやめていただきたいですね。
547 :
498:03/10/21 22:36 ID:Y8zLJe13
>>526 >そもそも、「新幹線と在来線を同一視する」というのが例外的条項である以上
>(だからわざわざ規則に書いているのだし、新幹線と在来線は別の線なのは常識的に明らか)、
まぁそうなんですが、それは
「線路戸籍(幹在別線)に反して、営業制度上は例外的に幹在同一視する(ただし例外(幹在別線)あり)」
ということだから、営業制度の話であるという前提に立っている上は
幹在同一視が原則だと扱って差し支えないと思う。
548 :
498:03/10/21 22:44 ID:Y8zLJe13
なんちゅうか、起草者はこういう場合も幹在同一視、片道発券は不可に
したかったんだと思うよ。うまく条文に書けてないだけで。
ここの経路特定ができたのと、山陽新幹線博多開業が、時期的にかけ離れていたから
こんな曖昧な条文になっちゃったのではないかと
# 「条文の解釈」という点では全然結論になっていませんが。
549 :
501:03/10/21 22:51 ID:8dcf00LX
>>544 >強い調子で言えば意見が通ると思ったら大間違い。
それはあなたが都合の悪い事に耳を傾けようとしないだけ。
>違います。
>>497は櫛ヶ浜・岩国間は経路無指定の乗車券の話をしてます。
497のどこのそんな事が書いてある?
>>546 >という的外れなレスをつけるのはやめていただきたいですね。
的外れに的外れと言って何が悪い?
550 :
497:03/10/21 22:58 ID:ttf6lXF8
>>548 >>498で経路特定区間を同じようなもの(
>>512でも同様なことが書いてあるけど)
と書いていますよね。そしてその結果幹在同一になると。
それに対して
>>519、
>>523あたりの疑問があるんですけど、
>>519、
>>523で書いてある意味わかりますか?
わからないようならもうちょっと文章をわかりやすくしなくちゃいけないかなぁと思って聞きたいんだけど。
551 :
498:03/10/21 23:08 ID:Wn5JJCyR
>>549 > >違います。
>>497は櫛ヶ浜・岩国間は経路無指定の乗車券の話をしてます。
> 497のどこのそんな事が書いてある?
>>497の7〜9行目(空行除く)、具体的には下記の部分です。
ちょっと日本語がヘンだけど、経路無指定(経路特定適用)の乗車券の話をしていると読み取れます。
>私は経路を明記しないということは、文字通りどちらであるか(この場合は山陽線、岩特線のどちらか)、経由表示の文字上は
>わからないということであって、櫛ヶ浜と岩国を接続駅としているかもしれないししていないかもしれない、そのような場合、
>接続駅としていないと一方的に断ずるだけの根拠があるのか、と疑問に思います(もしあるのなら私の不勉強です)。
>的外れに的外れと言って何が悪い?
それは悪くありません。
的外れじゃないのに的外れと言うのがよろしくないと言っているんです。
>>550 意味わかりますよ。それに対して条文だけからではうまく説明できないために、
>>498にも書きましたが俺ん中では3割程度はあなたの意見を支持せざるを得ないわけです。
552 :
498:03/10/21 23:11 ID:Wn5JJCyR
>>549 的外れとは
>それはあなたが都合の悪い事に耳を傾けようとしないだけ。
↑こういうののことを言うんです。
553 :
499:03/10/22 12:57 ID:161qt8tI
>>523 >何でいきなり岩徳線の個性だけが消されて山陽線の個性だけが残るんですか。
↑の部分は、私の意見を誤解してます。
私の意見は
>>516 >「経由:山陽」というのは、
>厳密には「経由:山陽、櫛ヶ浜、特定区間、岩国、山陽」の省略なわけです。
同様に、
「経由:東海、北陸」というのは、米原限定経由のことを指しているのではなく、
(かといって、湖西線限定経由でもなく、)
「経由:東海、山科、経路特定区間、近江塩津、北陸」の省略形なわけです。
# マルスの有名なバグで「経由:東海、湖西、北陸」と印字されるが、
# それはまた別の話。(w
554 :
497:03/10/22 20:02 ID:+Ce4l4vU
>>551 わかりますか、それならよかった。
>>449さんにはよく伝わっていないような感触を持ったので不安でした。
555 :
497:03/10/22 20:02 ID:+Ce4l4vU
>>553 私は、
>>553を読む限り、あなたの意見を誤解してはいません。
>厳密には「経由:山陽、櫛ヶ浜、特定区間、岩国、山陽」の省略なわけです。
そんなのはわかります。問題なのは
>>498さんから引用すれば
>もし仮に、規第69条第1項第4号がなかったとしたら、
>広島→広島 経由:新幹線・徳山・柳井 は発券不可(補足:幹在同一)、
>広島→広島 経由:新幹線・徳山・周防花岡・西岩国 は発券可(補足:幹在別線)。
>規第69条第1項第4号があることにより、↑の両者は区別されなくなるわけです。
という点です。
>>498さんも
>>499さんもこの点は一緒でしょ。
69条で言っているのは、経路を指定しないだけ。乗車券発券についてのルールについては何も触れてません。
触れてないということは、その櫛ヶ浜−岩国間という特定区間を通る場合に、太い1本の線にしたって同じようなものとみなしたって
そのどちらかを選択した場合のルールが適用されるのは当然であって、今議題になっている点からすれば、2通りのルールが同じ位置に並ぶことになります。
>>499さんも両者は平等だと考えているんだから、この二つのルールは当然どっちが優先されるとかいったことは有り得ないとお考えですよね?
それなのに、何で問答無用で発券不可(つまり幹在同一、仮に規第69条第1項第4号がなかったとした場合の、
広島→広島 経由:新幹線・徳山・柳井)というほうのルールを一方的に適用するのかということを聞いてるんです。その根拠も。
もう一度聞きますが、岩徳線と山陽線は平等、岩徳線と山陽線に適用されるルールは平等と、本当に思っているんですよね?
私としては、まずそこから疑わざるを得ません。
556 :
497:03/10/22 20:08 ID:+Ce4l4vU
>>553 ちなみに
>>498さんからは
>>545で
>根拠となる条文は?と言われるとちょっと困るけど、
>そう考えると体系的に非常にすっきりするしシンプルで綺麗だから。
>
>もっと条文に基づいた根拠は今から考える。
という回答を頂いています。私に向けられたレスではありませんが、内容から判断して
そう判断させていただきました。
557 :
497:03/10/22 20:36 ID:+Ce4l4vU
それとも
>>553さんが言いたいのはこういうことですかね。
「特定区間というのは岩徳線と山陽線を一まとめにしたものだけど、
この際両者の個性など問題ではない、平等に個性を剥奪した上で
最初に結論ありき、特定区間は問答無用で幹在同一である。
しかるに16条2項には「特定区間は平行在来線である」と明記されていない、
これほどにけしからんことはない、即座に16条2項に書き加えるべきである」
もしこうなら、現在の条文では説明できないということになりますが。
また同様のことを
>>498さんも
>>548で嘆いているわけですが。
なんかすげーハイレベルなスレ・・・
559 :
◆GOTETe2ch. :03/10/22 23:58 ID:IbDCqYZb
ちなみに俺は質問スレでは「幹在同一視だから発売不可」と答えたけれど
これの根拠は69条1項と3項。
問題の「広島→広島」の経路は「新幹線、山陽、櫛ヶ浜、(山陽|岩徳線)、岩国、山陽」
というところは
>>553で出ているし異論はないと思う。
問題はこの「新幹線」であって、69条1項より、新幹線は山陽本線と同一扱いだから
特定区間が山陽経由とみなせるなら、幹在同一視。
また、69条3項より、新幹線は岩徳線経由ともみなせるから
特定区間が岩徳線経由とみなせるなら、幹在同一視。
ゆえにいずれにせよ幹在同一視となり、発売不可。
最近のログは忙しくて深く検証してないですがどうですかね。
逆に言えば69条3項のような規定の無い呉線のほうは発売可能かと。
質問スレは回答者のレベルが低く、たまに知ったかぶりの回答を
する香具師もいるので、ここに集うような上級者に質問できるスレが
あればいいな・・・
>>560 ここで質問するにはまず自分の考えを述べないと門前払いする香具師が
いるから、素人にはお勧めできない。
規則に限らず知ったかぶり回答は避けられないから
「うそをうそと(略)」ということで…。
562 :
498:03/10/23 20:22 ID:NGx3vDZ6
>問題はこの「新幹線」であって、69条1項より、新幹線は山陽本線と同一扱いだから
>特定区間が山陽経由とみなせるなら、幹在同一視。
>また、69条3項より、新幹線は岩徳線経由ともみなせるから
>特定区間が岩徳線経由とみなせるなら、幹在同一視。
>ゆえにいずれにせよ幹在同一視となり、発売不可。
規則の背景にある思想の話であれば、まったくもってその意見に賛成なんですけど、
>>497が言っているように“「岩徳線・山陽本線の経路特定区間」と「岩徳線経由の
キロによって運賃・料金計算される山陽本線(新幹線)」とを同一視する”とは
条文のどこにも書いていない(から別線扱いを否定できない)と言われると、
反論のしようがないんですよ。
>逆に言えば69条3項のような規定の無い呉線のほうは発売可能かと。
これはちょっと意義ありだな。呉線山陽本線の方に69条3項のような規定がないのはたぶん、
ここの経路特定区間は山陽本線経由のキロで計算するから山陽本線(新幹線)に対して
特に規定を設けなくてもキロ数は変わらない、
山陽新幹線博多開業時には三原・広島間はいつでも幹在同一視だった(あとで東広島駅が
できたときにそこまで考えが及ばなかった)、
からであって、1本の太い経路を新幹線と同一視するかしないか、という話ではないと思う。
563 :
498:03/10/23 20:31 ID:NGx3vDZ6
余談ですが、新幹線と、その平行在来線が属する経路特定区間とを、同一視すると
明確に規定するとしたら、規第16条の2ではなく規第69条および第70条のおまけで書くべきと考えます。
(具体的にどういう文章にすれば良いかは、かなり難しいとは思いますが。)
規第16条の2は「第2編 旅客営業」の中の「第1章 通則」に属しますから、
「第3章 旅客運賃・料金」におけるいわば例外事項である経路特定区間を反映した結果が、
「第1章 通則」なんかに書いてあったらなんかヘンな感じがします。
規則16条の2の中に、同一の路線として扱うところに「別に規則で定める経路」というのを
追加しといて、具体的な言い回しは69条の中で…ということになるかな。
565 :
498:03/10/23 21:48 ID:dK/zbl6M
>>564 いや、規第16条の2は今のままで、
「経路特定区間・太線区間も同一視しますよ」ということは規第69条および第70条の
後ろの方に書けば良いかな、と言いたかったんです。
規則と規程の区別無くせよ<しR
>>566 それは無理だ。
契約上の性格が違う文書だから。
568 :
名無しでGO!:03/10/24 11:04 ID:tg36YacY
運送条件を規程や通達で出すのは困ったものだ。
海の駅で旅客連絡運輸取扱基準規程別表(赤本)を「見せてください。」と頼んだら
「規則は、いいけど規程の方は、お客さまに見せられない。」と言われた。
運賃は、運送条件じゃないのか?特別企画乗車券の運送条件も然り
>>568 その辺追及し出すと、どうしても民法をはじめとした契約法の議論になるぞ
スレ趣旨とズレルようにも思えるが、それでもやるかい?
570 :
名無しでGO!:03/10/24 18:27 ID:AqHNIPgP
>544 :498 :03/10/21 22:20 ID:SbcHgWii
>
>>499>>501>>505 >意味もなく威張るのやめていただけませんかねぇ。
>強い調子で言えば意見が通ると思ったら大間違い。
何を言ってるのですか?
下の書き込みのほうが、よほど無礼だと思いますが。
>504 :498 :03/10/21 07:51 ID:8knmi3xk
>
>>499と
>>501はここの経路特定を適用した乗車券を見たことがないんかな。
571 :
501:03/10/24 18:44 ID:nEpTTD0F
禿同
572 :
497:03/10/25 09:31 ID:kG5DmD9E
>>559 >また、69条3項より、新幹線は岩徳線経由ともみなせるから
>特定区間が岩徳線経由とみなせるなら、幹在同一視。
69条3項はどんなに読み返しても、新幹線の運賃料金計算に岩徳線のキロ数を準用する
というだけのことであって、それ以上ともそれ以下とも読み取れないと思うのですが。
ましてや両者は同じ線であるなどとは。
運賃料金計算は原則実際の乗車する経路に従う(67条)、がその中でも例外がある(ここでは69条3項)。
要するに、どういう風に金を取るのかとらないのかといったことを定めてあるのであって、
まさか、実際乗車する16条26条等では認められる経路(新幹線は岩徳線ではないのであって、
岩徳線を含む特定区間は平行在来線ともそうでないとも断言できないというのが私の立場なので)を、
運賃料金の計算上の都合で制限する、などといった本末転倒な考え方には賛同できません。
573 :
名無しでGO!:03/10/25 10:00 ID:YmKzYe6v
一連の流れを要約してみると、
片道発券不可派
「岩徳線(呉線もな)を含む特定区間は平行在来線として扱い、幹在同一視する」
片道発券可能派
「規則・規程の条文上は明確な記載がなく、平行在来線とは言い難い」
両者とも条文の不備は感じていると思われるが、
可能派はあくまで条文にこだわりすぎている(山科問題みたいに)。
条文や図の不備から言えば、
・規則157条1項(20)に安中榛名以遠が抜けている。
・規則157条1項(22)に安中榛名以遠が抜けている。
・規則157条1項(45)に東広島以遠が抜けている。
・規則157条1項(48)に新尾道以遠が抜けている。
・規則70条太線区間の図で鶴見駅から国道方面へのヒゲが抜けている。
・規程149条(何号か忘れたが)尾久以遠が抜けている。
など、条文や図に忠実に従うと全てNG扱いとされてしまう。
#でも、実際はOKだと思う。
過去に、山陰ワイド周遊券で、周規条文に若桜線の記載漏れがあり、
条文に忠実に(杓子定規に)従い、自由周遊区間から若桜線が除外された例もあるが。
574 :
498:03/10/25 12:02 ID:zXg+x8Wj
>>570 >何を言ってるのですか?
「意味もなく威張るのやめていただけませんかねぇ。
強い調子で言えば意見が通ると思ったら大間違い。 」
と言っているんです。それくらい読めば分かるでしょ。
あなたはこれを読んで意味が分からないんですか?
これ以上どう説明しろというのですか?
>下の書き込みのほうが、よほど無礼だと思いますが。
あぁ、そうですか。わかりました。で、「下の書き込み」が無礼だったら、
「意味もなく威張るのやめていただけませんかねぇ。
強い調子で言えば意見が通ると思ったら大間違い。 」
と言ってはいけないというご意見ですか?
それに
>>544のどこにも「
>>499や
>>501や
>>505が無礼だ」なんて書いてないのに
「下の書き込み“のほう”が、よほど無礼だ」って、そんなの無礼さを比較したって
なんの意味も成さないですね。
あなた日本語の読解能力0ですね。
575 :
名無しでGO!:03/10/25 12:04 ID:FTtPBbu1
>>573 >両者とも条文の不備は感じていると思われるが、
>可能派はあくまで条文にこだわりすぎている(山科問題みたいに)。
まぁ、規則の【解釈議論】スレだから。(w
>条文や図に忠実に従うと・・・
>#でも、実際は・・・
実際、そういうぁゃιぃのが多すぎるよね。
576 :
名無しでGO!:03/10/25 13:12 ID:mvO/MDQM
今日の昼にやっていた関西ローカルの番組で、新大阪から小田原へ行くとき
新大阪→新横浜間の乗車券類(回数券?)を使って、
「新大阪(のぞみ)新横浜(こだま)小田原」
と乗車しても不正乗車にならないと解説していたが、そのような特例がいつ
出来たのでしょうか?
577 :
名無しでGO!:03/10/25 17:18 ID:dkwc93Gv
>>576 制作会社が「きっぷ」のルールを知らないだけに一票だな。
578 :
名無しでGO!:03/10/25 17:47 ID:OxBE701e
>>576 「これだからイパーン人は困るんだよな」のスレ 逝きに一票。
(以下→は在来線、⇒は新幹線)
広島⇒徳山→広島の件ですが、
とても難しいので、結論がでないですね。
この件と同様の例は、
三原⇒広島→三原と新大阪⇒西明石→新大阪
があるわけですが、
これに特定市内制度がからんでくると
よけいにややこしいなあなんて考えながら
mars.exeでいろいろ試していると
おもしろかったです。
ちなみにmars.exeでは、経路重複にならずに結果を出しました。
盛岡⇒(北)福島→南仙台で規程114条がでてきました。
580 :
名無しでGO!:03/10/26 13:38 ID:kMzR3vYB
>>579 新大阪→新大阪は誰がどう考えても無理だろ。
581 :
580:03/10/26 13:40 ID:kMzR3vYB
難癖つけられないうちに言っておく。
580は「新大阪⇒西明石→新大阪」のことを言っている。
>>581 いや、だから
>>580は「新大阪(新幹線)西明石(山陽・東海道線)新大阪」が
「誰がどう考えても無理だ」って言っているのでは?
584 :
580:03/10/26 17:09 ID:kMzR3vYB
585 :
579:03/10/26 19:38 ID:Vkr03MX4
新大阪⇒西明石→新大阪
は詳しく書くと例えばこうなります。
新大阪⇒新神戸⇒西明石→神戸→尼崎→京橋→大阪→新大阪
尼崎−京橋間はいわゆる太線区間通過になります。
586 :
579:03/10/26 19:51 ID:Vkr03MX4
>585
尼崎−京橋間は尼崎−大阪間の間違いでした。
>>586 あ、本当だ。170条の特定区間が関与する区間もあったんだね。失礼しますた。
588 :
580:03/10/27 21:08 ID:AVgK9ZWJ
そうだね、忘れてた。
東西線開通前はダメだったんだけどね。
589 :
名無しでGO!:03/10/27 21:13 ID:ovqje1a/
>>587 誤植だと思うけど、70条だよね。
>>579-588 ということは、、、
新幹線品川駅開業以前の「小田藁⇒東京→小田藁」も微妙だったのね。
590 :
580:03/10/27 21:22 ID:AVgK9ZWJ
>>589 >新幹線品川駅開業以前の「小田藁⇒東京→小田藁」も微妙だったのね。
そんなことはない。
591 :
名無しでGO!:03/10/27 21:33 ID:ghdPZCGR
>>590 何で?
小田原→東京→新木場→蘇我→千葉→両国→代々木→渋谷→品川→小田原
太線区間通過じゃない?
592 :
580:03/10/27 21:58 ID:AVgK9ZWJ
>>591 曲解していない?
590で言っている「そんなことはない」は、
微妙じゃなく、確実に太線区間通過だったよ。という意味。
593 :
589:03/10/27 22:08 ID:ovqje1a/
>>592さんこそ曲解してます。
>確実に太線区間通過だったよ。
そんなこと、このスレの参加者なら当然わかってます。
だからこそ、
>新幹線品川駅開業以前の「小田藁⇒東京→小田藁」
が、
>>579と同様に
幹在同一視か別線かの判断が、微妙だなと言ったのです。
594 :
580:03/10/27 22:17 ID:AVgK9ZWJ
>>593 >そんなこと、このスレの参加者なら当然わかってます。
そりゃそうだ。
>幹在同一視か別線かの判断が、微妙だなと言ったのです。
了解しますた。
ただ、最初に「片道になるかどうか微妙だったのね」
と書いてくれれば曲解しようがなかったのだが。
595 :
579:03/10/28 08:16 ID:BIOmJsdZ
五日市(山陽)神戸(東海道)京都(山陰)幡生(山陽)瀬野
この乗車券は五日市瀬野間で経路重複ですが
[広]広島市内→[広]広島市内として片道で発券可能ですね。
ところで
広島⇒徳山→五日市や仙台⇒(北)福島→南仙台は
もちろん片道発券可能です。
では
姫路(山陽)広島⇒徳山→五日市とか
秋田(奥羽)(田沢湖)(東北)仙台⇒(北)福島→南仙台
は着駅単駅指定することなしに発券できますか?
ということを考えていたわけです。
もちろん五日市(逆ルート)姫路は発駅単駅指定ですけど・・・。
597 :
名無しでGO!:03/10/28 19:17 ID:imCdtweV
>>595 >五日市(山陽)神戸(東海道)京都(山陰)幡生(山陽)瀬野
>この乗車券は五日市瀬野間で経路重複ですが
>[広]広島市内→[広]広島市内として片道で発券可能ですね。
そのとおり。
#ただし、mars.exeでは経路重複エラーとなる。
#SWA氏に質問したら、「仕様です。(^^;」と、回答された。(w
>姫路(山陽)広島⇒徳山→五日市とか
>秋田(奥羽)(田沢湖)(東北)仙台⇒(北)福島→南仙台
そうか、その手があったか!
単駅指定にすれば、幹在別線になるのか。
>は着駅単駅指定することなしに発券できますか?
それも、規16条の2の解釈で、意見がわかれるね。
・「運賃計算上の経路」に対して論ずるなら、着駅単駅指定は必須。
・「実際の乗車経路」に対して論ずるなら、着駅単駅指定は不要(な場合もある)。
598 :
名無しでGO!:03/10/29 22:56 ID:PXrQHpQv
age
599 :
名無しでGO!:03/10/31 02:24 ID:nxcSndQ4
11月からあさま回数券・あずさ回数券・都区内パス等に若干の変更あり。
ひかり・こだまが×→▲になる。(のぞみは×のまま)
また、東海道新幹線の回数券で、東海道線東京〜熱海、横浜線東神奈川〜新横浜に限り、
×→▲になり、その区間内の内方乗車が可能になる。
600 :
名無しでGO!:03/10/31 02:27 ID:nxcSndQ4
通達をちょっと見せてもらっただけなので詳しくは分からないが、
あさま回数券を持っていて東京〜小田原と東海道新幹線に乗るときは、
乗車券:蒲田〜小田原、特急券:東京〜小田原
でいいらしい
601 :
名無しでGO!:03/10/31 17:13 ID:bNWxAVZE
>>599-600 その例にならえば、
都区内パス・都区内フリーきっぷ...etcでも、
東京〜小田原と東海道新幹線に乗るときは、
乗車券:蒲田〜小田原、特急券:東京〜小田原
でいいのだろうか?
>>601 ご案内にある「東海道新幹線ではご利用になれません」に反しない?
>>602 600に「11月から」と書いてあるのが読めませんか?
604 :
名無しでGO!:03/10/31 22:18 ID:8oU/HNHy
>>599 ▲ってどういう意味?
○と違うところを説明して欲しいのですが・・・
606 :
名無しでGO!:03/11/01 23:12 ID:+mebCFjG
607 :
名無しでGO!:03/11/02 12:20 ID:0SCfeRWm
>>608 なんか東海の企画乗車券っぽいね。
その割には東海区間の在来線乗車不可なのは理解しがたいが。
610 :
名無しでGO!:03/11/03 11:00 ID:SQe5X7OC
乗車変更の際の「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け」の一文ですが、
係員が承諾しなくてもいい場合とはどういった場合なのでしょうか。
承諾するか承諾しないかについては、駅係員や車掌の「自由裁量」に委ねられるのなら、
「正規の運賃より安くなるような乗車後の方向変更などを認めない」という車掌がでてきても
おかしくないですけど・・・
漏れ自身は、不通区間等が生じたときにその区間を乗り越しするような乗車券の発行を
求められたときに変更を拒否できるぐらいかと考えるのですが。
外出でしたらスマソです。
>>610 そういった認識で間違いはないと思う。
自由裁量というよりは、鉄道側に合理的理由があるときのみ
拒否できる、と考えるのが、法文のこういった規定例の解釈。
>>601 ぬ〜、横浜フリーきっぷやホリデー・パスはダメみたいですな。
都区内に限った制約のようだし。
>>609 酉区間の在来線乗車はどうなんだろ?
>>611 承諾しないとなると、基準規程第5条にある、
「旅客の取扱上適用する規定について疑いを生じたときは、
旅客の利益となるように解釈し、又は〜なければならない。」
という点から旅客に不利益になったりして。
613 :
610:03/11/05 00:33 ID:1hzxWr/p
>>612 タコな職員だったら、「疑いを生じ」ないから旅基第5条の適用も考えられないと
いうことも考えられるけど(w
どうも、「係員の承諾」ってのが「規定を知らないから承諾しない」って方向に向いている
ような感じがするというのが悲しいところです。
質問です。
残額チャージありのICOCA定期券(宝塚〜大阪)で宝塚から入場、
東西線の大阪天満宮で出場するときに、引かれる金額はいくらですか?
訂正:宝塚から入場→尼崎から入場
入場時点で、定期券の使用か定期外Jスルーの使用かを区別できない場合です。
616 :
名無しでGO!:03/11/07 18:43 ID:Pw+SW3aT
617 :
名無しでGO!:03/11/07 19:36 ID:YfFY1zu9
≫614 制度改定により、北新地からの120円です
618 :
618:03/11/07 21:19 ID:TWiNfjUS
交通新聞2003/10/31号1面によりますと、JR九州が国交省に認可申請した
九州新幹線関連の特急料金(の上限)が下表のようになってます。
これを見ると、新八代駅を越えてつばめとリレーつばめを乗り継ぐときの特急料金が
新幹線特急料金 + 在来線特急料金 * 0.5
とはなっていなくて、少なくとも下表の範囲内では
新幹線特急料金 * 0.8 + 在来線特急料金 * 0.8
となっています。新八代駅で乗り継ぐ場合の乗継割引およびその料金については
新たな制度ができるのでしょうかね。
小 倉 3,650 3,650 3,650 4,230
博 多 3,480 3,480 3,480 4,060
熊 本 2,620 2,620 2,620 3,200
新八代 2,180 2,180 2,180 2,910 ※千丁―(1.9km)―新八代―(2.8km)―八代
.新水俣 2,180 2,180 2,180
出水 2,180 2,180 ※新八代―(91.5km)―川内―(46.1km)―鹿児島中央
川内 2,180
鹿児中
# この交通新聞の記事、運賃・料金の現改比較が載っているんですが
# 新八代や新水俣についても現行の値段も載っているという点で、ちょっと怪しいんですけど。
620 :
名無しでGO! :03/11/07 22:37 ID:thQCNWXU
621 :
618:03/11/07 22:46 ID:nCCPJtLE
>>619 約2割の割引というのは、規第57条の2と規第126条の2をちょこっといじるのか、
それともまったく別立てで条項を追加するのだろうか。
そのリンク先の自由席の料金表と
>>618交通新聞の指定席の料金表を見比べると、
新八代で幹在乗継のときの自由席の特急料金は、
(新幹線区間の指定席特急料金 - 500 ) * 0.8 + (在来線区間の指定席特急料金 - 500 ) * 0.8
ではなく
(新幹線区間の指定席特急料金 * 0.8 + 在来線区間の指定席特急料金 * 0.8 ) - 500
になっているね。
いったいどんな条文になることやら。
622 :
618:03/11/07 23:02 ID:nCCPJtLE
鹿児島中央できりしまとつばめを乗り継いだらきりしまは半額になるのか、
とか、それに加えてさらに新八代でリレーつばめと乗り継いだらどうなるのか、とか、
熊本(くまがわ)新八代(つばめ)鹿児島中央と乗ったらどうなるか(くまがわは新八代通過という
オチかも)とか、そもそも新八代乗継の2割引は新八代で出場できるのか、とか、
楽しみがいっぱいだ。(w
623 :
◆Ck4a44C3vY :03/11/08 01:03 ID:rCm1b0eB
山陽新幹線ーリレーつばめー九州新幹線と乗り継ぐ際の特急料金の算出が気になるところ。
しかし、JR九州の規則担当者も大変ですね。
こんな複雑怪奇な料金体系を作り出さなきゃならないなんて。
山形新幹線のときも「何でこんな料金体系にしたんだ」と思ったけど…
625 :
名無しでGO!:03/11/09 18:30 ID:zSEaHmlK
>>624 >山形新幹線のときも「何でこんな料金体系にしたんだ」と思ったけど…
なんで? と言えば、「山形で乗り継いでも料金通算」と「ミニ新幹線と
普通の新幹線を乗り継ぐときはミニ新幹線は所定(A特急料金)の3割引相当」
の2つを同時にやったからでしょ。
この2つはそれ自体はそんなに妙な制度ではないと思う。
条文中の値段の定義の仕方がややこしいだけで。
>>625 もうひとつ。根本が抜けてる。
「(直通するにもかかわらず)新幹線区間と在来線区間の料金別立て+合計」
これが山形新幹線の料金計算をややこしくしている元凶。
627 :
625:03/11/10 20:31 ID:XljzUPEh
>>626 あぁ、そういうことか。
俺の脳内では「車両が直通しようが何しようが幹在は別料金なのは当たり前」と
無意識に思っていたようで、それは眼中になかった。頭固まってるな。
なので
>>624は↓の4本立ての料金表のことを言っているのかと思っていた。
・新幹線乗り継ぎ福島⇔米沢以北 は特定の料金1
・福島・山形間相互発着 はA特急料金
・福島⇔北山形以北 は特定の料金2
・米沢・かみのやま温泉間の各駅⇔北山形以北 は特定の料金3
628 :
名無しでGO!:03/11/10 23:11 ID:ZLJN4L2a
>>626 山形新幹線が山形までだった頃は、
「つばさ」+「こまくさ」と乗り継いで東京→新庄と逝く時
・「特急券」は福島で2分割
・「指ノミ券」は山形で2分割
と、特急券だけでも4枚綴り。(こんなのイパーン人には、到底理解不能。)
しかも、
「つばさグリーン車」+「こまくさ普通車」と乗り継ぐ場合は、
出札氏が全区間G料金にして誤印発してしまう。
(ホントは料補じゃないと発券できないという罠)
629 :
名無しでGO!:03/11/11 23:38 ID:xiiZdAQX
つばめとリレーつばめは同一列車扱い
特急券も1枚のハズ
>>629 あぁそうなんですか。
1枚というのは、「1葉」ではなく「1枚」なんですね?
それなら
>>621の後半の疑問は一気に解決だな。
そんで新八代での出場も不可と。
博多で新幹線とリレーつばめ乗継
鹿児島中央でつばめときりしま乗継
はどうなるの?
631 :
名無しでGO!:03/11/12 00:04 ID:xAFYa8Ig
>>631 剥奪だ! といえばそれはそのとおりなのかもしれないが、
乗車券や自由席料金券の有効開始日(のみ)の変更は乗車券類変更とは別に
認められるべきである、と考える根拠はありますか?
俺は変更は変更なんだから一緒でいいじゃん、と思うのだが。
633 :
名無しでGO!:03/11/12 00:21 ID:a5g8HH6a
>>632 > 乗車券や自由席料金券の有効開始日(のみ)の変更は乗車券類変更とは別に
> 認められるべきである、と考える根拠はありますか?
ないです。
基29条が削除される前は別々に認められるという根拠になったのですが。
制度変更までは、しRは「乗車券類変更」と「有効開始日変更」の2つの変更を全く
独立に認めていました。変更後「乗車券類変更」一本にしたのが「権利剥奪」と言っ
ているのです。表現が適切でないかもしれませんが。
でも何故突然基29条廃止に踏み切ったのでしょうねぇ。
635 :
632:03/11/12 07:29 ID:fa4gHQEK
>>633-634 基準規程の旧第29条は知っています。
わかりにくかったようで申し訳ないが、
>>632は
基第29条に書いてあるからできる、とかいう話をしているのではなくて、
なんで基第29条「有効開始日の変更」などという変な規定がある(あった)のか? ということ。
仮に、基準規程の中に変な条項があるから、削除して、変じゃない基準規程にした、
ということなら好ましいことだと思うのですが。
いちいち「乗客の権利の剥奪」とか言って叩いていたら、
変な条文があったとしてもそのうち乗客に不利なものは是正されても乗客に有利なものは
永遠に是正されないというのはおかしな話だから。
だから俺が言いたかったのは、
なんのためにこないだまで基準規程の旧第29条があったのですか?
ということ。
マルスで有効開始日の変更に対応するのがめんどくさかったからとか。
それまでも有効開始日変更を(誤って)乗変でマルスを触って対応していた駅員もいるようだし、
この際一緒にしてしまおうとなったのかも。
637 :
名無しでGO!:03/11/12 22:48 ID:RmPju2RA
土日きっぷなどのフリーきっぷを2人以上でシェアして使うことを禁じた
規則があれば教えてください。ソースも教えてください。
yahooオクを使ってシェアしようとしている入札者をyahooに通報したいです。
土日きっぷなどのフリーきっぷの特約に、2人以上で使って良いと書いてない限り、
以下の、旅客営業に関する一般的な規則(旅客営業規則)が適用され、2人以上で使うと不正となります。
旅客営業規則
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1)〜(6) 略
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8)〜(14) 略
(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)〜(2) 略
(3) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(4)〜(9) 略
第176条 第173条又は第174条の規定は、指定特別車両券によつて指定駅から乗車しない場合又は
特別車両券が無効となる場合に準用する。
第179条 第173条又は第174条の規定は、寝台券によつて指定駅から乗車しない場合又は寝台券が
無効となる場合に準用する。
第182条の3 第173条又は第174条の規定は、コンパートメント券によつて指定駅から乗車しない
場合又はコンパートメント券が無効となる場合に準用する。
第182条の5 第173条又は第174条の規定は、座席指定券によつて指定駅から乗車しない場合又は
座席指定券が無効となる場合に準用する。
土日きっぷなどのフリーきっぷの特約は手元にないので、
そちらは他の人をあたってください。
でも「2人以上で使って良い」とは書いてないと思います。
ちなみに、青春18きっぷが複数人で使えるのは、そう書いてあるから。
7 効力
(1) 使用方
1券片5回(人)まで利用可
(2) 利用可能列車及び設備
JRの普通列車の普通列車自由席及び宮島航路
(注)JR各社の自動車線及びジェイアール東海バス等の分離バス会社線は利用できない。
(3) 有効期間
@ 有効期間
1回(人)分で乗車日当日に限り有効
A 乗車船日が翌日にまたがる場合
乗車船した列車が24時を過ぎて最初に停車する駅まで有効
ただし、東京付近及び大阪付近の電車特定区間は、乗車船日の終電車まで有効
(4) 特急列車等に乗車する場合の取扱方
@ 特急(新幹線を含む)・急行列車、グリーン車、寝台車等に乗車する場合
普通列車普通車自由席用のため、特急・急行券、グリーン券、寝台券等のほか普通乗車券が別に必要
A 普通列車の普通車指定席または乗車整理料金の必要な車両に乗車する場合
別に座席指定券または乗車整理券が必要
(注)普通乗車券は、不要
(5) JR線以外の会社線を経由する列車に乗車する場合
別に当該会社線の乗車区間に有効な乗車券類が必要
(6) グループ利用
全員が同一行程で旅行する場合に限り、グループで使用することができる。
ただし、個々の旅客の旅行開始(終了)駅とグループの集合(解散)駅との間は、別に乗車券が必要
(7) その他
ア 各1回(人)分での小児2人使用不可。
イ 各種割引証による割引の取扱不可。
643 :
637:03/11/12 23:40 ID:RmPju2RA
>>638-642 有難うございました。早速yahooに通報しました。
(通報フォームの通報理由を書くスペースが少なくて言いたいことを全て書ききれませんね…)
644 :
名無しでGO!:03/11/13 13:27 ID:GnZOHC13
質問スレに質問しても、回答が正しいかどうかの判断を質問しなければならないので・・・
646 :
名無しでGO!:03/11/16 12:19 ID:hZz2vMQC
>>645 2ちゃんねる心得
「ウソをウソと見抜ける・・・(ry」
age
648 :
名無しでGO!:03/11/22 00:05 ID:5KOcjrus
age
649 :
名無しでGO!:03/11/23 22:25 ID:CfZ0z0I7
あげ
sage
651 :
名無しでGO!:03/11/27 23:48 ID:CxtSytuO
保全
654 :
名無しでGO!:03/11/29 02:20 ID:MTNf6mUH
久々の問題提起。
周遊きっぷのアプローチ券について。
本来ならば、一番最初に通ったゾーン入り口で打ち切らなければならない。
しかし、例外として新幹線がゾーンに入っていない場合には1番最初でなくてもよい。
例えば、東京から東海道新幹線で京阪神ゾーンに入る場合、京都から
入らないで新大阪から入ることが許される。
ならば、東北新幹線で田沢湖・十和田湖ゾーンに入る場合、上のルールで
盛岡まで行き、さらに八戸、青森、弘前と経由して大館を入り口の駅にすることは
可能か否か、いかがだろうか。
>>654 そのことを規定した通達等の文言はどうなってる?
それによっては、問題提起以前の話になるが。
>>654-655 そういう細かいことは周遊きっぷの発売標準には書いてありません。
あれかなりいい加減だから。
内部向けの、マニュアル程度のものならもしかしたら書いてあるかもしれないが
そんなものは制度として効力は持たないし、全国で同一のものを使っているとも思えない。
657 :
名無しでGO!:03/11/29 14:05 ID:GpnpybG6
>>654 今は無き「湘南ゾーン」で、
名古屋方面から新幹線通り抜けの術は王道でしたが、何か?
ゆき券 大阪市内→敦賀(経由 新幹線・東北・高崎・上越・ほくほく・信越・北陸)
ゾーン券 近江路ゾーン
かえり券 (省略)
京都・米原を突き抜けているこれも発行可能??
659 :
その↓スレの383:03/11/29 19:39 ID:oxFXsAg+
660 :
それよりも、こっちがイイ:03/11/29 19:55 ID:oxFXsAg+
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7600/7605.html >↓こんな乗車券(マルス券)を購入しました。
>
>-------------------------------------------------------
> 乗車券 (幹)
>
>[阪]大阪市内 → [阪]大阪市内
>経由:新大阪・新幹線・岡山・山陽・伯備・山陰・福知・東海
>11月30日から 5日間有効 ¥9,560
>券面表示の都区市内各駅下車前途無効
>-------------------------------------------------------
>
>なぜこの乗車券は9,560円なのでしょうか。
661 :
それよりも:03/11/29 19:57 ID:oxFXsAg+
つづき
>
>(1) 新大阪駅から山陽新幹線下り(新神戸)方面3.8キロ(営業キロ)の地点にも
> 大阪市内の中心駅((幹)大阪駅)がある。
>(2) 実は規第86条第5号(大阪市内)だけでなく、その前に規第88条(大阪・新大阪)も
> 密かに適用されていて、大阪駅と新大阪駅は合わせて1つのやや大きな駅とみなされるから、
> 幹在別線であっても「大阪・新大阪」駅(大阪駅と同一の地点)から
> (新大阪を経由せず)直接、新幹線新神戸方面へのキロ計算が可能である。
>(3) 尼崎駅は大阪市内の駅だと思った(幹在同一視)。
>(4) その他。
>>660-661 発駅を新大阪の単駅指定にして、
新大阪〜新幹線〜岡山〜(中略)〜福知山〜東海道〜大阪
なら問題なく買えると思うんだけど、この場合も規則88条の「新大阪・大阪」が適用になって
「新大阪・大阪→大阪市内」になる?
手持ちのMARSv4.39ではこんな結果になりました。
[阪]大阪市内 → [阪]大阪市内
経 由:東海道,山陽,伯備,山陰,福知山,東海道
JR線営業キロ: 674.7km
普通片道運賃 :大人 9560円 小児 4780円 学割 7640円
往復割引運賃 :大人 17200円 小児 8600円 学割 13760円
周遊きっぷ 行or帰:大人 7640円 小児 3820円 学割 6690円
普通片道乗車券の有効日数は 5日です。
やっぱり大阪市内発になってる…
しかも「東海道、山陽…」と在来線経由で計算されてる…
大阪市内発着の乗車券で尼崎駅を経由できる関係で、尼崎駅も大阪市内とする特例でもあるのか?
例その1
新大阪 → [阪]大阪市内
経 由:新幹線,[西明石],山陽,播但,山陰,福知山,東海道,大阪環状,[天王寺],関西,奈良,東海道
JR線営業キロ: 434.8km 運賃計算キロ: 441.4km
普通片道運賃 :大人 7140円 小児 3570円 学割 5710円
周遊きっぷ 行or帰:大人 5710円 小児 2850円 学割 4990円
東海道新幹線利用時:大人 6780円 小児 3390円 学割 5710円
普通片道乗車券の有効日数は 4日です。
例その2
新大阪 → 天王寺
経 由:東海道,山陽,播但,山陰,奈良,片町,大阪環状,[天王寺],関西,和歌山,阪和
JR線営業キロ: 533.7km 運賃計算キロ: 549.1km
普通片道運賃 :大人 8510円 小児 4250円 学割 6800円
周遊きっぷ 行or帰:大人 6800円 小児 3400円 学割 5950円
普通片道乗車券の有効日数は 4日です。
どちらも新大阪・大阪発になっていない。
特に例その2のほうは新幹線経由でも在来線(東海道・山陽)経由でも経路が重複しないのに…
さらにいうと、例その1が大阪市内着で例その2が天王寺着(単駅)になるのも不思議。
>>662 それは問題なく買えないでしょ。
規第86条第5号([阪]大阪市内)を回避して単駅指定にできるという根拠が無い。
(基第115条には該当しない)
>>663-665 あまり Mars for MS-DOS の細かい仕様を追求してもしょうがないのでは?
JRのマルスが
>>660を出したのも規則上の根拠は定かではないようだし
>>663 >大阪市内発着の乗車券で尼崎駅を経由できる関係で、尼崎駅も大阪市内とする特例でもあるのか?
ない。
もしあったら、尼崎で途中下車できませんね。
668 :
名無しでGO!:03/11/30 10:41 ID:iTvILqod
>>666 >それは問題なく買えないでしょ。
>規第86条第5号([阪]大阪市内)を回避して単駅指定にできるという根拠が無い。
>(基第115条には該当しない)
大阪市内を2度通過しているけど…あっ、2度「通過」じゃないのか。
2回目の大阪市内突入で終わっているから。
670 :
666-667:03/12/01 11:59 ID:hshM/wxG
>>668 ん?
それくらい読んでますよメールで送られて来るんだから。
[7608]には
>>662等に対するツッコミとか載ってないじゃん(当たり前だが)。
それに
>>666の最後の行は、[7608]を踏まえての発言なのだが。
>>666-667は何かおかしいですか?
それに「制度上の適否はともかくとして、システム上では」という話だから、
制度上どうなるのかはまだ誰も何も言っていない。
(元の質問「なぜこの乗車券は9,560円なのでしょうか。」に対しては
この答えで終わりで良いかもしれないが。)
671 :
名無しでGO!:03/12/01 21:04 ID:dRfc1HE0
>>670 >「制度上の適否はともかくとして、システム上では」
・経路途中の品川-東京だけ新幹線経由の乗車券とか、
・発駅計算以外の区間変更券とか、
制度上は存在しても、マルス仕様で発券不可能な例は多々ある。
672 :
名無しでGO!:03/12/01 21:13 ID:dRfc1HE0
[mars.exe v4.48 → v4.49 の修正点]より抜粋
・大阪市内発着で新神戸方面へ出入りする場合の挙動を修正
これまでは「大阪市内各駅→大阪→新大阪→新神戸→西明石」と
いう経路を「大阪→尼崎→神戸→西明石」という経路に置換して
いました。実際に乗車券を買うとこのような扱いを受けるような
ので、あえて新幹線を在来線に置換していたのですが、上記の経
路で始まって福知山線→尼崎→大阪と戻る環状経路を考えると、
本来なら片道乗車券でよいところ、尼崎で打ち切りとなってしま
うので、ひとまず素直な置換方法(「大阪→新大阪→新神戸→西
明石」)に戻しました。
ただ、規則88条(新大阪・大阪発着で姫路以遠へ)ではどうする
か、似たような問題を抱える横浜市内発着ではどうか、新幹線の
からまない場合にはどうか(例:東京都区内から北へ出る場合で、
東北線で出るか埼京線で出るか)など、考えがまとまっていない
のが現状です。
>>671 ここやMMMLにいる人間ならそんなことくらい分かっていると思われ
>>671 >・経路途中の品川-東京だけ新幹線経由の乗車券とか、
これはマルスの問題ではなく、
制度自体が破綻している。
675 :
名無しでGO!:03/12/05 07:35 ID:g2IeyTPo
age
676 :
名無しでGO!:03/12/06 00:46 ID:6vlMNxYb
平成16年3月13日からの制度変更に関する通達が来てたんだけど、
70条の太線区間、東京地区は品川-鶴見間、東京-蘇我間(京葉線)、錦糸町-蘇我間、
赤羽-大宮間が適用廃止。大阪地区は全廃て書いてあった。
他にも東北新幹線東京-宇都宮間、上越新幹線大宮-高崎間を東京近郊区間から除外とか。
678 :
名無しでGO!:03/12/06 01:22 ID:w2c4WIaQ
>>676 さすがに旅規第70条の区間が広がりすぎて、本来の趣旨に反する乗車券の買われ方や、
使われ方をされることに対してJRもようやく手を打ったってことでしょうね。
東京都区内通過、大阪市内通過の場合について最短経路で運賃計算させるという意味で
作られた規定だと聞いていたのですが、今となっては矛盾が大きすぎるとは思っていました。
ただ、大阪の場合、「はるか」等で新大阪〜天王寺間を通過する旅客に対して運賃計算の
特例が必要となる(現在、営業キロが300メートル短い天満経由で運賃計算をしている)とか、
その他諸々の細かな規定の修正も必要となってくるのでしょうね。
679 :
◆GOTETe2ch. :03/12/06 01:47 ID:F9r+dLgm
でも大阪地区はともかく、東京地区は廃止による影響が大きそう。
総武線と京葉線、東北本線と埼京線、東海道線と品鶴線なんかは
いちいち特例で対処するのかなぁ。
どうもネタに聞こえてしまう今日このごろ。
680 :
名無しでGO!:03/12/06 07:48 ID:1IL3Ozuk
オレもろに影響受けるよ。
保土ヶ谷〜新橋の定期券で新川崎経由で通勤しているから。
681 :
名無し:03/12/06 10:50 ID:FGxlV9ab
>>678 大阪環状線も特例が必要となると思います。少なくとも、天王寺ー大阪
間については大和路快速、関空快速も西九条経由ですので大阪まで行く客は
そのまま乗るので特例が必要なのでは。
関空快速・大和路快速は中距離(≠長距離)の利用が中心なので
近郊区間の適用だけでもなんとかなると思われ
>>676-680 いちおう未公表のようなので黙っていたが、
こないだ会社で隣の会議室から聞こえてきた話によると、
東北埼京線、東海道横須賀線、総武京葉線は「いちいち特例」ではなく
70条から分離独立して69条経路特定になるみたい。
大阪地区の太線廃止と近郊区間の話は初耳。知らんかった。
天王寺〜大阪 は実際どうなるのか知らないが、列車特定でどうにかなりそう。
わざわざ遠い左側から行くメリットは、乗り換えずに直通で行けることなのだから、
途中で乗り換える旅客にまで右側経由の運賃で乗車可能とする理由はない罠
>>684 遠い、って300メートルだろ。
天王寺に行くのに大阪の島式ホームで先に来たほうに乗るのはごく当たり前のことだと思うが。
イパーン人に知らず知らずのうちに違反させるのはどうかと・・・
686 :
名無しでGO!:03/12/06 17:31 ID:DphIlIiz
>>684 イパーン人じゃあるまいに、東を右、西を左と呼ぶなよ(w
>>684 列車特定って特急・急行のみ有効じゃなかった?関空快速の客はどうするの?
689 :
名無しでGO!:03/12/07 15:42 ID:P1uSKOor
>>687 現行規程では、急行列車(特急を含む)に適用だが、
条文改定で普通列車にも適用するようにすればイイのでは?
690 :
名無しでGO!:03/12/07 20:47 ID:AzDor3wK
>>676 新幹線近郊区間除外ということは、Suica対策はどうするのだろう?
691 :
名無しでGO!:03/12/07 21:39 ID:+l08YNfO
70条変わるの?痛いな、漏れの場合週末の東京往復コストが30%近くうpする。
分割買いを検討するか、それであまり効果ないようなら高速ハズに乗り換えるか。
692 :
名無しでGO!:03/12/08 00:12 ID:lWGmIMpQ
しかし70条が変更された場合、多分規則に詳しい香具師ばかりだろうから
静岡→立川(東海道、鶴見、中央)などを持っている旅客
↓
千葉駅で途中下車
↓
改札氏「70条改正されて途中下車できないぞゴルァ!」
↓
旅客「じゃあ品川→新宿間経路変更しる!」
↓
正しい取り扱い処理できずに、お客様相談室へ苦情殺到の悪寒
693 :
名無しでGO!:03/12/08 00:14 ID:lWGmIMpQ
スマソ、品川→新宿じゃなくて、鶴見→新宿になるんだったな。
手計算の時代から完全電算化の時代になって、発券合理化を目的とした規則は
任務を全うしたというところなんでしょうかね。
東京方70条ヒゲの区間は69条適用が妥当でしょう。
そもそも品鶴線旅客化の時に70条に追加してしまったあたりがボタンの掛け違えかと。
695 :
名無しでGO!:03/12/08 20:11 ID:XaBt5h6A
>>692-693 来年の改定後の話で論じてるのだから「品川→新宿」でいいと思われ、、、
>>694 >そもそも品鶴線旅客化の時に70条に追加してしまったあたりがボタンの掛け違えかと。
半家しく同意。
696 :
名無しでGO!:03/12/08 21:08 ID:48CGpaWZ
東京〜蘇我が69条適用になるとすると、○印が付く経路は?
総武本線・外房線(43.0キロ)
京葉線東京・二俣新町・蘇我間(43.0キロ)
総武本線・京葉線西船橋・蘇我間(43.0キロ)
697 :
名無しでGO!:03/12/08 21:39 ID:+KnVGR/o
>>696 他に
東京−二俣新町−南船橋−西船橋−千葉−蘇我
東京−馬喰町−西船橋−市川塩浜−二俣新町−蘇我
という経路も明記されるかな?それともこういう経路では乗れなくなるのか。
大宮−赤羽間でも同様だが。
東京−新日本橋−錦糸町は69条、70条どっちにも属することになるのか。
とゆーことは、
1 小田原(東海道線)東京(総武線)千葉(外房線)安房鴨川
2 小田原(東海道線)東京(京葉線)蘇我(外房線)安房鴨川
という経路で乗ろうとすると70条入り口駅は品川、69条出口駅は蘇我として
70条出口駅、69条入り口駅は東京、錦糸町のどちら?
1なら錦糸町を70条出口駅とするから69条適用にはならない
(70条区間内は経路を指定しないから東京−馬喰町−錦糸町という経路かどうか判断がつかないため)。
2なら東京を70条出口駅とするから69条適用となる。
どうも不整合を生みそうな気がするな。
698 :
名無しでGO!:03/12/08 21:57 ID:l96v7gte
質問スレから来ました。
もとの質問
>新幹線用の特定特急券で在来線の特急に乗ることってできますか?
>具体的には京都ー大阪間なんですが。
ある人の回答
この部分だけの回答ならば答は「OK」
新幹線特定特急券を在来線特急券に種類変更すればいい。
その場合は不足額は追加料金を払う。
しかし、余剰額があっても払戻しできない。
ただし、
乗継割引を前提として買った新幹線特急券を
・権利放棄して新快速に乗るのは自由だが、
・種類変更して在来線特急に乗るのは不正と解します。
699 :
698:03/12/08 21:58 ID:l96v7gte
(改行エラーが出たので続きを書きます)
質問
・このケースは「種類変更」ではなく「乗車変更」ではないのですか?
・余剰額は払い戻しできないとありますが
種類変更とすると
>2003年11月1日の制度改定により、
>余剰額があっても払戻しできなくなった。
というレスがあったんですが
以前から払い戻しできないのではないでしょうか?
・使用開始前か後かは原券の列車の乗車時点が基準ではないのですか?
以上よろしくお願いします。
700 :
名無しでGO!:03/12/08 22:05 ID:48CGpaWZ
東京〜蘇我間ですが、現状の70条2項でもどちらの経路で運賃を計算するかは
定義されていません。69条ではそういうわけにいかないですが。
701 :
名無しでGO!:03/12/08 22:22 ID:+KnVGR/o
>>688-699 京都−新大阪間の在来線特急が特定特急料金かどうかは調べてなくてスマソだが漏れには不明。
ただし、特定特急料金が適用される区間には入っていなかったとは思う(うる覚えだが)。
もしそうであれば変更した後の特急券は自由席特急券。
種類変更というのは使用開始後の取り扱いのことであって、使用開始前には種類変更という取り扱いは存在しない(規則251条)。
従って、在来線特急乗車前に窓口で変更してもらうなら「(使用開始前の)乗車券類変更」
乗車後に車内で変更してもらうなら「(総称乗車券類変更の中の)種類変更」
また、使用開始後の乗車券類変更で払い戻しできなかったのは同一種類の特急券変更についてで、
異種類の特急券(種類変更)については払い戻しが可能だったと記憶する。
質問のケースだと特定特急券→自由席特急券という変更。
これは、のぞみ自由席新設にあたり、のぞみの自由席を特定特急券としたため、使用開始後に
「東京⇒博多(のぞみ特定特急券)」→「東京⇒小田原(ひかり自由席特急券)」
などという変更をした場合、差額が払い戻されてしまうために改められたのではないかと漏れは思っている。
702 :
名無しでGO!:03/12/08 22:25 ID:+KnVGR/o
>>700 「最短経路」であればそれでいいんだもんねぇ、最短がいくつあっても、70条なら。
>>平成16年3月13日からの制度変更
仮に「12日以前から乗車中の乗車券」は、
1:乗車券の有効開始日の規則で適用。
2:改札(入鋏)日の規則が適用?
3:(無理があるが)航空券のように発券日の規則が適用?
4:(ありえないが)旅行中であっても13日から完全に変更!?=廃止区間乗車中なら前途無効
制度変更後、都合中止など払戻計算の扱いもいつの時点を以って適用するのか、分かりません。
1:申出日
2:払戻日
3:券の有効開始日
4:乗車券の有効終了日
境目は1が妥当か?払戻は申出日が妥当なのか?
でも実際に旅行中だと、申出の1日違いでずいぶん差が出ますね。
704 :
698:03/12/08 22:29 ID:l96v7gte
>>701 「使用開始」の定義についてお願いします。
新幹線に乗らなくても他の列車に乗った時点で使用開始になるんですか?
705 :
名無しでGO!:03/12/08 22:29 ID:+KnVGR/o
>>699 もうの質問
>・使用開始前か後かは原券の列車の乗車時点が基準ではないのですか?
これについては漏れもあまり自信がないので、識者の君臨きぼーん。
706 :
名無しでGO!:03/12/08 22:32 ID:48CGpaWZ
>>703 運賃改定の場合はどちらも発券日基準ですよね。
707 :
名無しでGO!:03/12/08 22:34 ID:V/L+bJPK
>>698,
>>701 漏れは質問スレで答えた人ではないが、
>>698中の回答に同意。
あと、
乗車券類変更⇒旅行開始前または使用開始前の変更
(狭義)乗車変更⇒旅行開始後または使用開始後の変更
これらを併せて広義の乗車変更(規則241条)。
乗車変更といえば、狭義の意味で通じることが多い(以後「狭義」と書くのを省く)。
種類変更は乗車変更に含まれ、乗車券類変更ではない。
種類変更の剰余額についての取扱は
>・余剰額は払い戻しできないとありますが
> 種類変更とすると
> >2003年11月1日の制度改定により、
> >余剰額があっても払戻しできなくなった。
のとおり。
709 :
◆Ck4a44C3vY :03/12/09 04:59 ID:YSJHYuLR
>>704 > 「使用開始」の定義についてお願いします。
> 新幹線に乗らなくても他の列車に乗った時点で使用開始になるんですか?
ぱっと見たかぎり、定義はなかった(見落としてたらスマン)ので常識的に考えてよいかと。
漏れもあまり自信がないのですが「特急列車に(その列車に有効な)特急券を持って乗車する」
ときにその特急券は使用開始後になると思われ。
>・使用開始前か後かは原券の列車の乗車時点が基準ではないのですか?
特急(自由席)に乗る予定だったが、駅に早めに着いたのでそれより前に出発する急行(自由席)
に種類変更して乗車するという行為は全く問題ないです。
種類変更できる乗車券類は自由席のものなので、原券の乗車時点というものは正確に
決定できない気がします・・・(自信なし)
710 :
名無しでGO!:03/12/09 07:00 ID:Q2sJIpUx
711 :
名無しでGO!:03/12/09 07:09 ID:Q2sJIpUx
712 :
698:03/12/09 11:15 ID:YPRrlBXI
>>710 で、サンダーバードに乗る時点で
新幹線の特定特急券が使用開始前か使用開始後かの判断の基準はどういうことなんですか?
京都〜新大阪の在来線特急券を(変更でなく)新規に購入すれば
北陸方面〜京都〜新大阪に通しで乗れるだろ。
714 :
698:03/12/09 20:02 ID:4DcmnZBu
>>713 新幹線の特定特急券は購入済みという前提なんですが?
>714
私見では
「営業規則に抵触しない範囲で旅客に有利な扱い」をすれば
どちらでも影響ない。
1 在来線の京都→新大阪の自由席特急券を別途購入
2 原券と実乗車区間との差額精算
基準規程に種類変更でも2枚対1枚で変更可能である旨
記載があるなら、第3の取扱もあり得る。
ただ、規則上は 157条2項
>第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券を
>同条第3号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に
>限つて、前各項の定めるところにより乗車することができる。
とあるので一方の使用を開始した場合は、他方も
使用開始と見るのが妥当では?
払い戻しの場合も57条の2関連で発売したものは、かなりの制限がありますし
いずれにせよ、安くあげ且つ長く乗るのは無理かと。
あ。書いてから気付いた。
残った特定特急券は払い戻しききますね。
じゃ使用開始前??
もっかい見て考えます。とりあえず715の下から3行目は
撤回します。
717 :
698:03/12/09 22:23 ID:4DcmnZBu
1 在来線の京都→新大阪の自由席特急券を別途購入
この場合特定特急券はどうするんですか?
2 原券と実乗車区間との差額精算
この場合
発駅〜京都・京都〜新大阪の乗り継ぎ割引から
発駅〜新大阪の無割引に変更で
差額精算でいいんですね?
718 :
698:03/12/09 22:24 ID:4DcmnZBu
>>716 乗り継ぎ割引の特急券は一方だけの払い戻しはききません。
>>717 1については未使用ですから有効期間内であれば使用できます。
貴方が使用するかどうかは別問題です。
2については715で第3の取扱と書いたものですが、
それがなければ見解は異なります。
発駅→京都の乗り継ぎ割引の料金と発駅→新大阪の
無割引の料金との比較、差額精算です。
新幹線部分については1の解答と同じです。
>>718 払い戻しはできますが、既に使用した乗り継ぎ割引急行券の
割引額を差し引いて計算します(272条第2項)。
720 :
698:03/12/09 22:39 ID:4DcmnZBu
>>719 2の場合
特定特急券に「乗割」のスタンプが押されたままで使用できるんですか?
(乗り継ぎ割引を放棄したことになるので)
乗車券にも証明するという元の趣旨からいえば、
在来線で新大阪まで行く場合は乗車券も別途購入ということになります。
証明ある乗車券をそのまま使用した場合は、新幹線部分は
使えないということになります。
あくまで規則上の話ですが。
あ、2は在来特急券も精算しちゃってるから
継割自体が崩壊してるんですね。う〜ん。
しばらくお時間頂きます。
723 :
698:03/12/09 22:47 ID:4DcmnZBu
で、肝心な点
乗車変更か種類変更か
つまり特定特急券使用開始前か後かはどんな基準なんですか?
特定特急券は京都からなので
サンダーバードの京都発車前に手続きすれば乗車変更でしょうか?
>712の部分ね。
716で書いたとおり使用開始前の払い戻しができるので
使用開始前。後段については要は同一列車に乗りたい故の変更かな?
使用開始前だから乗車券類変更。ただ、この場合は244条第2項で縛りがある。
書き忘れた。基準は普通に考えて「乗車前、後」ではないかと。
新幹線のように改札が行われていればそこで区別することもできるけど。
因みに特定特急券は、有効期間内であればサンダーバード発車後でも
変更可能かと。
726 :
698:03/12/09 23:15 ID:4DcmnZBu
727 :
698:03/12/09 23:16 ID:4DcmnZBu
ただし、この場合の乗車前、後というのは有効な乗車券類
に関してのことであることをお忘れなく。
あと、乗車変更の意味分かってますか?
729 :
698:03/12/09 23:43 ID:4DcmnZBu
>>708 (使用開始前の「乗車券類変更」に対して)使用開始後の乗車変更は「区間変更」という。
ということくらいは書いておこう。「(狭義の)乗車変更」なんていう言葉を使うと誤解の元になりそう。
>>721 >乗車券にも証明するという元の趣旨からいえば、
>在来線で新大阪まで行く場合は乗車券も別途購入ということになります。
>証明ある乗車券をそのまま使用した場合は、新幹線部分は
>使えないということになります。
なりません。
「乗継」の急行券は「乗継」の乗車券と同時でなければ使えませんが、
「乗継」の乗車券にはそんな制限はありません。単独で使用できます。
乗車券を単独で使ったら、相方の乗継急行券が使えなくなるというだけ。
>>715>>720 >2 原券と実乗車区間との差額精算
規則
第244条
第2項 第57条の2、第57条の3第4項、第61条の2及び第64条の規定によ
つて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類
について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類
の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗
車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。
「必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱い」が具体的に何なのか、
書いてありませんが(乗車券については基準規程第269条に書いてあるが、
急行券については書いてないようだ)、どうするんかね。
払い戻しのときの基準規程第331条第2項第2号アを準用すれば、
新幹線特定特急券の「乗継」をまつ消することになりますね。
>>730 ごめん、1行目はうそ。
(使用開始前の「乗車券類変更」に対して)
使用開始後の乗車変更は「区間変更」「指定券変更」「団体乗車券変更」「種類変更」という。
と言いたかった。
なんかボケてるな。。(鬱
(めんどくさいのでサンダーバードの発駅を松任と仮定する。)
結局、規第244条第2項により、
壱。自由席特急券(京都→大阪)を別途購入。新幹線特定特急券(京都→新大阪)は余る。
弐。自由席特急券(松任→京都[乗継])を(松任→大阪)に変更、
新幹線特定特急券の「乗継」は抹消するが、やはり余る。
参。自由席特急券(松任→京都[乗継])の乗継割引を取り消し、
新幹線特定特急券(京都→新大阪)を自由席特急券(京都→大阪)に変更(*1)
の3つのどれかじゃないかな。
(*1)の変更は、変更申し出が京都以前なら乗車券類変更、京都以後なら種類変更ということで。
規則では種類変更は
「自由席特急券・特定特急券・急行券の相互間の変更」
「特別車両券(A)・特別車両券(B)の相互間の変更」
と定義されている。
「新幹線特定特急券」は新幹線にしか有効でないから、
サンダーバードが京都を過ぎたからといって新幹線特定特急券の方が
使用開始したことになるとしたら確かになんかヘン。
だけど、もし↑が「使用開始」にならないとしたら、
種類変更は「自由席特急券・特定特急券の相互間の変更」しか
実在しないことになりますね。
だいたい「種類変更」って何のために存在しているのかよくわからん。
>>733 >弐。自由席特急券(松任→京都[乗継])を(松任→大阪)に変更、
> 新幹線特定特急券の「乗継」は抹消するが、やはり余る。
これは「余る」のが規則上正しいんですよね。
ということは大阪駅で新幹線特定特急券の払い戻しが(手数料を引かれるが)可能だと。
どうせ大阪駅の精算所に行く手間を取らせるくらいなら、
車内で新幹線特定特急券の特急料金から手数料を引いた残額を
自由席特急券の変更時の差額に充当するくらいのことはやってくれてたほうが
サービス上はよさそうですが…
736 :
698:03/12/11 17:08 ID:te8Xrpca
>>735 サンダーバードの車内ではできないんですか?>新幹線特定特急券の払い戻し
737 :
名無しでGO!:03/12/11 19:27 ID:WcuZNHM9
>>697 >東京−新日本橋−錦糸町は69条、70条どっちにも属することになるのか。
>(中略)どうも不整合を生みそうな気がするな。
打開策はあります。
たとえば、かつては、
日暮里--赤羽(--大宮)も69条・70条のどっちにも属してました。
で、
69条の(あぼーん済み区間)は「日暮里以遠--岩沼以遠」じゃなくて、
正確には、「日暮里以遠(鶯谷方面)または田端以遠(駒込方面)
あるいは赤羽以遠(十条方面)--岩沼以遠(館腰方面)」だったわけです。
# 私見では、埼京線関連で70条区間拡大の際には、さらに
# 大宮以遠・武蔵浦和以遠・南浦和以遠も追加すべきだったと考えます。
ですから、来春の改正予定の新規69条区間も
「東京以遠(有楽町方面または神田方面)または錦糸町以遠(両国方面)
--蘇我以遠(浜野方面または鎌取方面)」
と定義すれば良いのではないでしょうか?
738 :
名無しでGO!:03/12/11 19:51 ID:R42AfrSq
>>737 あー、それそれ、俺その日暮里−岩沼間の特定区間よくわかってなかったから、
この際ついでに教えてもらえないかな。
その69条、「日暮里以遠(鶯谷方面)または田端以遠(駒込方面) あるいは赤羽以遠(十条方面)--岩沼以遠(館腰方面)」
が生きてたとして
A 甲府(中央本線)御茶ノ水(総武本線)秋葉原(東北本線)日暮里(常磐線)岩沼(東北本線)仙台
B 甲府(中央本線)新宿(山手線外回り)田端(東北本線)日暮里(常磐線)岩沼(東北本線)仙台
と乗る場合の運賃計算経路はどうなるのか。
多分いずれも
甲府(中央本線)新宿(山手線外回り)池袋(赤羽線)赤羽(東北本線)仙台
でいいと思うが、根拠条文が見つからなかった(というか俺に条分解釈ができてなかっただけっぽいが)。
>>738 >甲府(中央本線)新宿(山手線外回り)池袋(赤羽線)赤羽(東北本線)仙台
>でいいと思うが
そのとおりです。
740 :
737:03/12/11 20:07 ID:WcuZNHM9
>>738 そのとおりです。
>根拠条文が見つからなかった
現在あぼーん済みの条文なので、見つかるわけないです。
私の手元にも古い規則本はなく、一語一句忠実には再掲できません。(スマソ)
が、
おおむね
>>737に書いたような文面です。
>(というか俺に条分解釈ができてなかっただけっぽいが)。
ならば、
このスレの参加は見合わせ、お勉強スレに逝かれたほうが(Rh
741 :
名無しでGO!:03/12/11 20:19 ID:R42AfrSq
>>740 >現在あぼーん済みの条文なので、見つかるわけないです。
そりゃその通りなんだが、その当時からよくわからない条文だと思っててね。
条分て言ったって69条本文に、「日暮里以遠(鶯谷方面)以下略」がくっついてるだけだったけど。
じゃあ条文の捉え方をお勉強スレのほうで聞くことにするからよろ。
>>740 (2) 日暮里・田端又は赤羽以遠 (上野・駒込又は十条方面) の各駅
と、岩沼以遠 (名取方面) の各駅との相互間
/ 常磐線 \
\○東北本線/
西日暮里・上中里・王子・東十条・尾久の各駅は含まれてませんね。
普通は東京都区内になるから関係ないけど。
743 :
名無しでGO!:03/12/11 21:06 ID:FfIeqIOc
>>737 >ですから、来春の改正予定の新規69条区間も
>「東京以遠(有楽町方面または神田方面)または錦糸町以遠(両国方面)
> --蘇我以遠(浜野方面または鎌取方面)」
>と定義すれば良いのではないでしょうか?
それだと、東京〜蘇我以遠の定期券と錦糸町〜蘇我以遠の定期券で効力が同じで運賃だけ違うことになったり、
蘇我以遠→錦糸町の普通乗車券または回数券で京葉線経由で乗車して東京で前途放棄出場可能かどうかとか、
逆に錦糸町→蘇我以遠の普通乗車券または回数券で京葉線経由の乗車を前提として東京から使用開始できるか
といったややこしい問題が発生しますが・・・
744 :
名無しでGO!:03/12/11 21:08 ID:bIrg+1oN
大阪地区の70条太線適用全廃になったら、
下の乗車券で放出から杉本町まではどこを通れば良いの?
━━━━━━━━━━━━━━
[西]. 区変
乗車券
原券 乗車券
静岡 → [阪]大阪市内
経由 :.東海道線 ・.関西線 ・
片町線
……………………………………
収受 ・.変更区間
杉 本 町 → 和 歌 山
経由 :.阪和線
発行日共 3日間有効
領収額 ¥ 8 3 0円
━━━━━━━━━━━━━━
745 :
名無しでGO!:03/12/11 21:15 ID:bIrg+1oN
>>743 >それだと、東京〜蘇我以遠の定期券と錦糸町〜蘇我以遠の定期券で効力が同じで運賃だけ違うことになったり、
いいえ、なりません。
第69条第1項、第70条第1項は定期乗車券は適用対象外です。
定期乗車券については第69条第2項、第70条第2項に似たような規定があってこっちで定義されてます。
>蘇我以遠→錦糸町の普通乗車券または回数券で京葉線経由で乗車して東京で前途放棄出場可能かどうかとか、
>逆に錦糸町→蘇我以遠の普通乗車券または回数券で京葉線経由の乗車を前提として東京から使用開始できるか
それはこの区間に限ったことではありません。
岩国⇔櫛ヶ浜 の回数乗車券で下松で乗車・下車できるか、等と本質的に同じこと。
この場合、下松は特定区間の端の駅で、東京は特定区間の端の駅だけど、
そのことはこの問題とは関係ありませんね。
746 :
名無しでGO!:03/12/11 21:16 ID:R42AfrSq
>>743 >蘇我以遠→錦糸町の普通乗車券または回数券で京葉線経由で乗車して東京で前途放棄出場可能かどうかとか、
>逆に錦糸町→蘇我以遠の普通乗車券または回数券で京葉線経由の乗車を前提として東京から使用開始できるか
そりゃ問題なく可じゃありませんか?特にややこしくもないと思うけど。距離が短くて途中下車できないケースが
多いと思われますが本質的には今はなき岩沼−日暮里間等、他の特定区間と同じなんだから。
誤:この場合、下松は特定区間の端の駅で、東京は特定区間の端の駅だけど、
↓
正:この場合、下松は特定区間の端の駅ではなくて、東京は特定区間の端の駅だけど、
748 :
名無しでGO!:03/12/11 21:38 ID:R42AfrSq
全然忘れてたけど、武蔵野線方面をフォローするために新規69条には
『西船橋以遠(船橋法典方面)』も入るんだろうね。
『千葉以遠(東千葉方面)』は入るかどうか微妙かな。
749 :
名無しでGO!:03/12/11 21:41 ID:R42AfrSq
>>744 俺には関係あるように思えないが、それは70条と関係あるんでつか?
>>748 どうかな? あまり入れる必要性はないと思うが。
751 :
名無しでGO!:03/12/11 21:44 ID:FfIeqIOc
>>745 なるほど。
で、
>岩国⇔櫛ヶ浜 の回数乗車券で下松で乗車・下車できるか
は認められていないと以前どこかで読んだことがありますが・・・
錦糸町・蘇我間の場合は回数券は別として普通乗車券は金額式でないものを購入するのが面倒ですが。
>>749 今は、どこを通れば良いかダメかなんて悩まないが、
もし70条適用廃止になったら、どこを通れば良いかダメか俺には判断がつかないです。
関係ないということは、ではどこを通ったら良いのか教えてください。お願いします。
>>752 要は、乗車券に大阪環状・天王寺・阪和の表記がないから,放出-->杉本町に乗車できるのかどうか、ってこと?
変更ではなく、別途片道もしくは(単純な)片道乗車券で発行すればよいと思われ。
754 :
名無しでGO!:03/12/11 21:54 ID:bIrg+1oN
>>753 放出→杉本町に乗車できるのは分かってます。乗れるのは当たり前です。
どの「経路」で乗れるのか、という話です。
>変更ではなく、別途片道もしくは(単純な)片道乗車券で発行すればよいと思われ。
なにがどう「よい」の?
755 :
名無しでGO!:03/12/11 21:56 ID:R42AfrSq
>>752 ああなるほど、わかった、確かに悩みますね。
ただ、大阪地区の70条廃止になったらなったで、区変分の経路表示も変わってくるのではないかと思うけど。
>>753 それではnagoya-takoと大差ないかと。
756 :
名無しでGO!:03/12/11 22:02 ID:bIrg+1oN
>>755 鶴橋経由または天満・西九条経由のどっちでも良い、が妥協点かなぁ。
ついでに、またややこしい話ですが、尼崎駅で
>>744の区間変更したらどうなる? とか。(w
>>754 スマソ、全く違うことを考えてた。
>>755の通りですね。経路表示を変更するか、70条に代わる条文を制定するしかないわけですな。
まぁ現在でも、横浜市内で地味に同様のことが起こっているので、
確かに今に始まった話ではないかもしれないですが。
横浜市内の図、品鶴線が無くないか?
759 :
名無しでGO!:03/12/11 22:26 ID:R42AfrSq
>>756 『ここではできません、大阪市内の駅に戻ってから…』という案内が一番無難な気がするw
760 :
名無しでGO!:03/12/12 22:03 ID:J5wCY0Kb
旅鉄冬の号買った香具師いる?
汽車旅相談室はもうダメだポ・・・・・・
制度の解釈論は皆無、投稿者と常連の指摘による前号の誤りのお詫び、
春の号から続いた北新地ネタが11月に改正になっているのに無視
(というか、コネがなくて情報不足か?)揚句の果てに「もうみなさん
のほうが実践的な知識を身につけておられ、目を開かれる思いになるこ
とが少なくありません。」だって!何のための相談室か!!このスレの
ほうがよっぽどためになる・・・・・
>>760 そんなこと書いてあるんですか。
解釈論とかお詫びとか北新地ネタはともかく
> 「もうみなさんのほうが実践的な知識を身につけておられ、目を開かれる
> 思いになることが少なくありません。」
そんなことが書いてあるようじゃ、いよいよ使命を終えましたかね。
いずれにせよ俺を規則ヲタの道へ導いたのは汽車旅相談室だから
そんなんじゃ情けない…。
昔、長万部〜札幌・苗穂・白石以遠の特定区間(函館本線/室蘭本線・千歳線)があったときに
「東京都区内→札幌市内」の乗車券で石狩当別へ乗り越した場合に室蘭本線・千歳線を
経由できるかどうか?という問題があった気がするが。
763 :
名無しでGO!:03/12/14 20:24 ID:07mM0XaQ
>>762 桑園を過ぎてから区変したら、問題ないわけだが、、、
先に区変してたらやっぱり乗れないのだろうか。
その(経路特定があった)当時、例えば稲積公園から千歳線経由で長万部まで乗車するときは、
どういう乗車券になったの? 札幌折り返しの連続乗車券でしょうか。
>>763 はぁ、脳みそ腐っているのか???
稲積公園→長万部(函館線、千歳線、室蘭線経由)の
片道乗車券に決まっているだろう。
765 :
763:03/12/15 07:09 ID:Ge/3+Os4
>>764 >はぁ、脳みそ腐っているのか???
いいえ、腐っていません。
ただ、当時の条文を知らないので、
>稲積公園→長万部(函館線、千歳線、室蘭線経由)の
>片道乗車券に決まっているだろう。
第何条で決まっている(いた)んですか?
千歳・室蘭線経由だと、札幌から長万部まで200kmを超えていますが
どうして発駅は[札]札幌市内ではなく単駅になるんですか?
まさか200kmを超えていることすら気付かずに
>>764のようなレスをされたとは思えないので、
あなたの脳みそが腐っていないなら、そこのところを教えてください。お願いします。
>>765 稲積公園が札幌市内にあることを失念していただけ。
というわけで訂正
札幌市内→長万部(千歳線、室蘭線経由)の
片道乗車券に決まっているだろう。
767 :
名無しでGO!:03/12/15 16:01 ID:D1mAkMYV
>>763のいいたいことは分かる。
が、経路特定の適用は長万部以南〜札幌・苗穂・白石以遠(旭川方面)発着に限られてたので、
稲積公園〜札幌〜長万部の乗車券は
[札]札幌市内〜長万部[千歳線・室蘭線経由]の片道でよいのでは?
あ、766=764だから念のため。
ちなみに、根拠条文は↓
旅客営業規則第67条
旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車船する経路及び発着の順序によつて計算する。
基本中の基本だと思うが。
まあ、この基本がわかっていないのだから、やはり脳みそが腐っているんだろう。
(この条文は、当時もあったし、今もある。念のため。)
770 :
名無しでGO!:03/12/15 18:47 ID:G2wQ+fjV
>>742 >西日暮里・上中里・王子・東十条・尾久の各駅は含まれてませんね。
>普通は東京都区内になるから関係ないけど。
単駅指定だと69条適用できなかったという罠。
771 :
名無しでGO!:03/12/15 18:53 ID:G2wQ+fjV
>>762-769(注:昔の69条が生きてた時代の話)
稲積公園→札幌→長万部の乗車券は
[札]札幌市内→長万部[函館本線経由]の片道です。
69条は長万部以南〜札幌・苗穂・白石以遠(旭川方面)発着に限られてた。
だが、
稲積公園は[札]札幌市内であり、かつ基114条・基115の出る幕もない。
よって、
運賃計算上も様式も札幌駅を発駅とする。
772 :
763:03/12/15 20:05 ID:jgRgswPq
>>767 それなら、そもそも
>>762の乗車券(区変する前)で、
札幌市内といえども札幌より先(桑園方面)には行けないのでしょうか。
また、
>>742>>770にもあるが東北線常磐線の経路特定が存在していた当時、
西日暮里→日暮里→(常磐線)→岩沼
と乗車するときは、
[区]東京都区内→岩沼/経由:常磐
となっていたの?
>>771 函館本線(山線)経由ということ?
それだと200kmを超えていないから[札]札幌市内にはならないと思うんですけど。
773 :
771:03/12/15 20:10 ID:0KlmNmPk
>>772 中段
西日暮里→日暮里→(常磐線)→岩沼と乗車するときでも、
[区]東京都区内→岩沼
運賃計算は東北本線経由で、券面経由は書きません
後段
いいえ、札幌から201キロ以上だから札幌市内です。
774 :
相談:03/12/15 20:16 ID:D1mAkMYV
>>773 札幌〜函館本線〜長万部は、駅すぱあとでは174.0kmとでてくるのですが...
775 :
763:03/12/15 20:31 ID:KpPyXJy1
>>773 >西日暮里→日暮里→(常磐線)→岩沼と乗車するときでも、
>[区]東京都区内→岩沼
>運賃計算は東北本線経由で、券面経由は書きません
はい。あなたがそう考えているのはわかるし俺もそう思う。
しかし
>>767の考え方で行くと↑こうはならないので、
そこんところ
>>767はどう考えているのかな? と思ったしだいです。
>いいえ、札幌から201キロ以上だから札幌市内です。
値段の根拠は山線経由の距離で、市内制度適用の可否は海線経由の距離ということ?
ものすごく恣意的ですね。
776 :
763:03/12/15 21:20 ID:KpPyXJy1
>>767も
>>771=
>>773も、結局なんかおかしいんだよね。
>>763の乗車形態に対する、規則上矛盾を起こさない発券方は、やっぱり
>>763の
連続1 稲積公園→札幌 経由:函館線
連続2 札幌→長万部 経由:---
しかなかったんじゃないの?
旅客にとっても、これで不利になることはないし。
(あるとすれば、第2券片を使用中に事故で無賃送還を受けるときくらいか)
誰か実際に買った人いないんですか?
778 :
766:03/12/15 22:20 ID:THRae4e8
>>776 766はおかしいともおかしくないとも言われていないのですが、
なぜ、767はおかしくて、766はスルーなのですか?
>>775 >値段の根拠は山線経由の距離で、
>市内制度適用の可否は海線経由の距離ということ?
>ものすごく恣意的ですね。
北新地から尼(ry
まあそれはともかく、稲積公園→長万部
(函館線、千歳線、室蘭線経由)の
片道乗車券でいいんじゃないの?
札幌市内駅からの乗車券が特定市内適用になるかどうかは
札幌駅からの距離で決まるんだろ。
とすると函館方面に向かってどの駅までの乗車券から
札幌市内発になるかの判定には69条が適用されて、
長万部着だと単駅発、でどうだ?
780 :
763:03/12/15 22:27 ID:W+MuEULM
>>777 >
>>767はなんでおかしいんですか?
>>767が正だとすると、
>>772の真ん中ら辺に書いてあるようなことになるでしょ。
(条文は
>>742参照)
それが違和感あるというか、ヘンじゃないですか?
俺の感覚では、ヘンだと思う。
(西日暮里・上中里・王子・東十条・尾久だけ不適用なのは
不自然だ、という意味ね。)
(
>>767も、
>>772の真ん中のやつも)別にヘンじゃないぞ、
という意見なら、それはそれで一貫しているので構わないと思います。
考え方・感じ方の違いなのだから。
要は、69条と86条はどっちを先に適用するか、
あるいは互いに独立して適用するものであって相互に作用は及ばないのか、
そこんところが旅客営業規則の条文だけでははっきりしないのね。
781 :
763:03/12/15 22:34 ID:W+MuEULM
>>779 >北新地から尼(ry
それは俺も
>>775を書いた後で思った。(w
あれは154条2項が89条を含まないから良いんですよね。
782 :
766:03/12/15 22:37 ID:THRae4e8
>>780 またスルーかい!
やっぱり脳みそが腐っているやつは違うな。
783 :
766:03/12/15 22:42 ID:THRae4e8
>>780 >要は、69条と86条はどっちを先に適用するか、
>あるいは互いに独立して適用するものであって相互に作用は及ばないのか、
>そこんところが旅客営業規則の条文だけでははっきりしないのね。
条文にどちらを先に適用するか規定がないのだから、後者が正当だと考えます。
785 :
763:03/12/15 22:43 ID:W+MuEULM
>>779 >札幌市内駅からの乗車券が特定市内適用になるかどうかは
>札幌駅からの距離で決まるんだろ。
>とすると函館方面に向かってどの駅までの乗車券から
>札幌市内発になるかの判定には69条が適用されて、
>長万部着だと単駅発、でどうだ?
むぅ。
86条(市内制度)の適用可否を決める経路は
札幌〜長万部(69条適用)
一方、この乗車券の運賃の根拠となる経路は
稲積公園〜札幌〜長万部(69条不適用)
ということね。ぅーん、これで良いのか。(藁
69条本文の「次の各号に掲げる区間の普通運賃・料金は」が
86条「鉄道区間」を含むのだろうか。
786 :
766:03/12/15 22:43 ID:THRae4e8
>>784 であれば、先に書いたほうの番号を書くべきでは?
788 :
766:03/12/15 22:46 ID:THRae4e8
>>787 そうかねぇ、恣意的に外しているとしか思えないのだが。
790 :
766:03/12/15 22:54 ID:THRae4e8
>>789 だから、素直に両方書けばいいじゃないと言っているの。
>>790 いってないよ!
あのね、ブラウザの設定によっては
>>766が見えないこともあるかもしれないんだよ。
それでこのくらいの速さだと過去レス読んでるうちに他人に書き込まれることもあるから
なるべく早くレスしたいってこともあるさ。
そういう環境も考えないで「恣意的」っていわれてもね・・・。
792 :
766:03/12/15 23:02 ID:THRae4e8
>>791 まあ確かに“明確には”言っていないけどな。
ただ、話の流れを見ればそういうことを言ってるというのはわかるだろう?
で、766が見えないことがある?
まあ百歩譲ってそれはあるかもしれない。しかし、その上で、778、782が
両方とも無視されていることを考えると、恣意的にやっているとしか考えられない。
>>792 だいたい「スルーかい」だけのレスに反応すると思う?
794 :
766:03/12/15 23:10 ID:THRae4e8
>>793 意図的でないのなら、その説明があってしかるべきだと思うが。
>>794 でもスルーされたってだれも困らないからに決まってるでしょ。
全く同じことを書いた
>>767についての議論を
>>766と読み替えればいいだけだし。
796 :
766:03/12/15 23:22 ID:THRae4e8
>>795 そういう問題ではないだろう、大体最初に聞いてきたのは763であり、
766はその回答(の訂正)をしたわけである。
それをなかったことのように扱っているのが考えられないんだよ。
798 :
763:03/12/15 23:26 ID:W+MuEULM
>>779>>785 これだと、千歳・室蘭本線経由で乗る場合、
札幌・苗穂・白石発なら、旭浜までは実乗経路、
長万部から先は経路特定が適用されてちょっと安くなる。
これは経路特定区間が長万部までだからある意味当然。
一方、稲積公園発だと、山崎までは実乗経路、
鷲ノ巣から先は経路特定が適用されて安くなる、
と、妙なところで段落ちするな。
別に良いですけど。
800 :
766:03/12/15 23:31 ID:THRae4e8
801 :
766:03/12/15 23:32 ID:THRae4e8
>>799 信用できるできないの問題ではないだろ。
結果的に同じ回答なのだから。
802 :
779:03/12/15 23:54 ID:zXNKTNas
>>776 の
>誰か実際に買った人いないんですか?
だけど、今買うなら瀬野→吉永(矢野、須波、山陽経由)でどうだろ?
広島→吉永は全部山陽経由で200キロ以下、呉線経由で200キロ超。
803 :
766:03/12/16 00:02 ID:yGtvbDNN
MARS.EXEではこうなった。
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
瀬野 → 吉永
経 由:山陽,[海田市],呉,[三原],山陽
JR線営業キロ: 219.6km
普通片道運賃 :大人 3570円 小児 1780円 学割 2850円
普通往復運賃 :大人 7140円 小児 3560円 学割 5700円
周遊きっぷアプローチ券:大人 2850円 小児 1420円 学割 2490円
普通片道乗車券の有効日数は 3日です。
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
ん??? 764(訂正前)に書いたとおりになった。
804 :
766:03/12/16 00:05 ID:yGtvbDNN
発駅を呉線の矢野にしてみた。
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
矢野 → 吉永
経 由:呉,[三原],山陽
JR線営業キロ: 208.2km
普通片道運賃 :大人 3570円 小児 1780円 学割 2850円
普通往復運賃 :大人 7140円 小児 3560円 学割 5700円
周遊きっぷアプローチ券:大人 2850円 小児 1420円 学割 2490円
普通片道乗車券の有効日数は 3日です。
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
市内制度非適用?
805 :
名無しでGO!:03/12/16 12:27 ID:2HSw6qWy
広島→吉永(経由:山陽・海田市・−−−・三原・山陽、195.2km)の乗車券で
矢野から呉・三原経由で内方乗車できるよね。
あ、海田市→吉永でもいいんか。
なんか若松・佐伯問題の変形みたいになってきたな
808 :
名無しでGO!:03/12/16 20:01 ID:M7qmjWh8
809 :
名無しでGO!:03/12/16 20:09 ID:2HSw6qWy
>>808 ミスにしちゃあお粗末でしょ。
やっぱり北九州市内廃止、もしくは新幹線経由時のみの特例?
>808-809
特定都区市内あぼーん?
811 :
763:03/12/16 23:23 ID:+soIoviI
>>805 >>803-804はただ単に mars.exe の作者さんが想定していない
ケースだったというだけなのでは?
# if文がすべてのケースを網羅していなかったと。
# プログラムを書いたことが無い人には実感がわかないかもしれないが。
そうでないとしても、(実名は出さないが) mars.exe の作者さんが
そう考えている、というだけであって「正解」とは言えない。
作者さんも俺らと同じ立場なのだから。
# helpにも書いてある。
前にも誰かが書いていたが、ここのスレは Mars for MS-DOS の仕様を
追究するのがテーマではないですよね。
812 :
763:03/12/16 23:44 ID:+soIoviI
>>808-810 ぅを、ほんとだ。[九]北九州市内を適用しないときの距離に対する運賃になっている。
新幹線経由だと
>>808(のリンク先)の運賃にはならんし。
ただのミスじゃないかなぁ。
それとも、[九]北九州市内を廃止するなら、ついでに[福]福岡市内も廃止になりそう。。。
千丁―(1.9km)―新八代―(91.5km)―川内―(46.1km)―鹿児島中央
(新水俣と出水のキロ程は知らん)
基礎的な事かもしれませんが教えて下さい。
往復きっぷの往路使用中で往路目的地まで残り100キロ未満の駅で
「途中で旅行中止・払い戻し」請求した場合はどう計算しますか?
東京都区内〜名古屋市内往復切符を往路使用中豊橋で打ち切り払い戻し
するとして
@往路は100キロ未満残存で払い戻しなし
「復路券のみ手数料引いて払い戻し」なんですか?「6090円-210円」
Aそれとも「往復運賃から実際に乗った片道分と手数料を引いて払い戻し」
なんですか?「12180円-4940円-210円」
>>813 1 です。
ただし、往復割引乗車券の場合は、往復の旅客運賃から、行きの運賃
および払戻手数料を差し引いた額が払戻しになります。
>>811 そういうこと。
あれは、漏れらと同様規則ヲタである彼が、ライフワークの一環として
つくったものを漏れらの用に供してくれているだけであって、あれの
出力を根拠として規則解釈を述べるべきではないと思う。
>>637の類似質問ですが・・・
座席指定券などの出品をを禁じた規則があれば教えてください。
ソースも教えてください。
yahooオクを使って転売しようとしている入札者をyahooに通報したいです。
817 :
名無しでGO!:03/12/17 17:00 ID:Qej1xsRF
>>816 原則として、使用開始前の乗車券類は譲渡可能。
>>817 だったら指定券・乗車券・寝台券・特急券などの、
使用開始前の切符を第3者に転売してもいいということなのでしょうか?
転売といいましても、明らかに営利目的(定価より高い)場合と、
単なる譲渡(定価)の場合がありますが、この点の違いなんかも
ありますでしょうか?
819 :
名無しでGO!:03/12/17 18:24 ID:Qej1xsRF
>>818 それがダメなら金券屋の商売は成り立たないよね。
>転売といいましても、明らかに営利目的(定価より高い)場合と、
>単なる譲渡(定価)の場合がありますが、この点の違いなんかも
>ありますでしょうか?
これは鉄道の営業規則の問題ではないと思います。
もう法律の問題ではないでしょうか?
820 :
名無しでGO!:03/12/17 20:01 ID:E0nD0Dwz
>>808-810>>812 >運賃が、発駅が門司港、小倉、黒崎、折尾の場合で異なっています。
俺が見た限りでは、、、「運賃」は同額に見えるが。
まさか、特急料金にまで特定市内適用なんて考えてない?
# すでに修正済みなのかな?
821 :
名無しでGO!:03/12/17 20:06 ID:E0nD0Dwz
>>814 >ただし、往復割引乗車券の場合は、往復の旅客運賃から、行きの運賃
>および払戻手数料を差し引いた額が払戻しになります。
ダウト!
それは、以前の制度「往路無割引+復路2割引」の時代の話。
今は「往復とも1割引」だから、
正しくは、
往復割引乗車券の場合は、往復の旅客運賃から、
行きの無割引運賃相当額および払戻手数料
を差し引いた額が払戻しになります。
822 :
763:03/12/17 20:23 ID:+d//EM5n
>>820 ほんとだ、修正されているね。
昨日は運賃が↓こうなっとった。
_____________
|___|鹿児島中央|_川内_|
|門司港|__6510_|_5880_|
|小倉_|__6200_|_5670_|
|黒崎_|__6200_|_5360_|
|折尾_|__5880_|_5360_|
823 :
名無しでGO!:03/12/17 20:27 ID:UVhaj5DC
>>820 昨日の段階では確かに異なっていました。今は修正されています。
> ※お詫び… 平成15年12月16日〜17日11時まで掲載の門司港〜折尾発着の運賃に
> 一部誤りがございましたことをお詫び申し上げます。修正の上、正しい運賃を表示しております。
のように表示されています。
特急料金は説明するまでもなく異なって当然ですが。
824 :
763:03/12/17 20:32 ID:+d//EM5n
ついでに、
>上記特急料金は、鹿児島本線(門司港〜新八代間)の特急列車と九州新幹線(新八代〜
>鹿児島中央)を、新八代駅で改札口を出ないで当日中に、乗り継ぐ場合の通しの指定席
>特急料金(通年同額)です。全区間自由席または鹿児島本線「リレーつばめ」のグリーン
>車をご利用の場合の特急料金は、500円引きです。
九州は繁忙期に続いて、ついに閑散期も廃止か?!
>>819 そう。民法等の契約法の領域。
だいたい、「通報したい」なんていう香具師が、その
法律構成すら自分でできないなんて(w
>>824 九州内の特急料金に繁忙期が適用されたことはないよね?
827 :
816:03/12/18 16:20 ID:bV9EG6Ee
>>818 >>825 ありがとうございます。弁護士さんに相談してみます。
もし「法律に問題ない」って言われたら・・・自分も転売屋になります。(゚∀゚)アヒャ
828 :
名無しでGO!:03/12/18 18:28 ID:bK3zVzyw
金券屋の商売は成り立たないといえばそうかもしれないが、
あれは回数券だからではないの?
俺は契約法とかは知らんが、大人の乗車券を子供の乗車券に乗変は不可だったはず。
契約者の変更を意味するから、と聞いている。
とすると、契約を結んだ本人以外に譲渡するのも不可なのではないかと思うが。
829 :
名無しでGO!:03/12/18 19:04 ID:zIj+fn/T
>(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
> 旅客営業規則第167条
# 急行券その他の料金券にも同様の規定があるが、省略する
> 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、
>その全券片を無効として回収する。
>( 中略)
>(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
言い換えれば、
旅行開始前の乗車券を他人から譲り受けて使用してもOKということだ。
ところが、
実は、他人から買い受けて使用したときの是非は条文にないよな?
それとも、
「広義の譲渡」=「無償譲渡(狭義の譲渡)」+「有償譲渡(売買)」
だと拡大解釈すれば、金券屋での購入使用もOKだとおもうけど、どうよ?
830 :
名無しでGO!:03/12/18 20:19 ID:sJ/M8Uyk
>>827 モラル的にはアレだが法律的には無問題。
831 :
763:03/12/18 21:33 ID:E9UzcDfg
>>826 いくらでもある。
JR九州が繁忙期を廃止したのはつい最近だ
>>829 それ言い出すんなら、
「自分で買った乗車券を自分で使っていいかの是非」
も条文にない。
>>826-830,
>>832 さんざんガイシュツだが、とりあえず。
使用開始前の乗車券類(回数券の残券片を含む)であれば、他人への譲渡は可能。
て、旅客規則には転売は不可とは書いていないので、この時点ではOK(ここで規則スレ的には終了)。
だが、転売を目的とした場合は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている。
仮にこれが定価以下であっても、転売目的あれば条例違反で検挙の対象。
しかし、「都合で乗れなくなりました」とかヤフオクで書いていて、かつ開始価格が定価以下だったら
転売目的なのかを立証する証拠を見つけるのは困難。
しかもオークションのシステム上、定価を超える入札が入っても
そこで契約が入ってしまっている以上、取り消す事は不可能。
又、最初から定価以上の値を開始価格や希望落札価格に設定している場合でも、
「プレミアがついたプリペイドカード」と同じで取り消しが出来ない。
ヤフオクでクレームをつけることが出来るのは、明らかに転売目的を謳っている場合。
あと、金券ショップは古物商登録をしているので高値売買はOK
(コンサートチケットにえらい値段がついてもそれは文句が言えない)
しかし、金券ショップへ「転売目的」で売りに来るのは条例違反
834 :
833:03/12/19 16:53 ID:HaqPqaTn
規則スレとずれてスマソだが、過去にヤフオクでジブリチケットを転売してタイーホされた主婦がいた。
あとは浮浪者にチケット購入の列に並ばせて買わせ、それを金券ショップに転売してタイーホの例も。
W杯チケットでオークションの取り消しこそあれ、ネット転売でタイーホって聞いてないな。
これ以上の議論は、法律板に移てヨロ。
規則スレの皆さん、板汚してスマソ。
835 :
名無しでGO!:03/12/19 22:17 ID:tx1Kgksq
>>833 他人への譲渡は可なのはわかるが、
>>828の言うこともわかる気がする。
確かに大人→子供、子供→大人への乗車変更は不可。
このへんの説明できる香具師いる?
837 :
名無しでGO!:03/12/19 22:49 ID:MjeSLHZT
そもそも
>大人→子供、子供→大人への乗車変更は不可。
なのは
>契約者の変更を意味するから
ということは間違ってないんだよな?
838 :
814:03/12/20 01:35 ID:pTJjd/iP
>>821 学割の場合も考えられるので、あえて「無割引」と書かなかったのだが。
ふと思った。大人--->小児への乗変は不可だとしても、小児--->大人への乗変は不可か?
というのも、乗車券類の乗車変更制度が、変更前・変更後で同一人の使用を前提としているので
あれば、乗変により、誕生日を過ぎて小児用乗車券の使用資格がなくなってしまうケースは
考えられる。が、大人--->小児は絶対にありえないし、大人用の乗車券類は小児も使用できるから
乗車変更の扱いをする必要がない。屁理屈だろうか。
ただ、「無割引大人用乗車券は誰でも使える」という前提でいけば、発券後資格を得たとしても
無割引-->被救護者割引や、無割引-->付添人割引というような乗車変更も無理ということになるが...
840 :
名無しでGO!:03/12/20 08:22 ID:aBFwJySK
>>839 そもそも小児・大人の適用判断時点とは、契約締結時点か、旅行開始時点か、どちらでしょうか?
841 :
名無しでGO!:03/12/20 08:26 ID:aBFwJySK
関連して、小児通勤定期券の有効期間中に大人になった場合はどうなるのだろう?
842 :
名無しでGO!:03/12/20 09:08 ID:UMVOXxvb
>無割引大人用乗車券は誰でも使える
という前提ではなく
>大人--->小児は絶対にありえない
という前提だと思う。
よって大人--->小児の変更は不可、
小児--->大人、無割引-->被救護者割引や、無割引-->付添人割引は可だと思う。
>>840 前売りを認めている場合がある以上、旅行開始時点ではないでしょうか。
>>836 契約者というのは乗車券類を買った本人ということになるのかどうかが俺にはわからないから何とも言えないな。
契約者の定義って何に書いてあるんだろうな。
その乗車券類を買った人でなく、使用する本人ということであれば
>>836については問題ないと思うが
それでも他人への譲渡は不可となるか。
843 :
842:03/12/20 09:15 ID:UMVOXxvb
なんか文章がおかしいかな。
×その乗車券類を買った人でなく
○その乗車券類を窓口でお金を支払って購入した人
まあ、どっちでも同じ意味っぽいが。
小倉(山陽新幹線)博多(リレーつばめ)新八代(つばめ)鹿児島中央の場合は
リレーつばめに乗り継ぎ割引を適用するほうが割安?
>>840 規152条や基138条を見る限りでは、乗車券類の通用開始日の時点。
>>844 ほかにどこに“乗継割引”を適用するのでしょう?
846 :
名無しでGO!:03/12/20 12:10 ID:/5ujIpvK
>>760 >>761 やっと旅鉄買ってきた。本当にだめだぽ!!
10月の品川開業がらみの制度改正もぜんぜん
触れていないし・・・ダメダメ
>>845 まぁリレーつばめにしか「乗継割引」を適用できないのは事実だが。
リレーつばめ〜つばめって在来線特急料金(乗継割引で半額)半額+新幹線特急料金の
原則に合致しているの?
もし合致していないのならば、山陽新幹線〜リレーつばめで乗継割引を適用し、
リレーつばめの特急料金を半額にしたほうが割安になるかもしれないんだけど。
>>841 そもそも発売できないのでは?規定をさがしてないのでなんとも言えないが。
漏れがこどもの時、(国鉄時代だが)言われた覚えがある。
>>847 3月以降の条文やピンクのページを見ていないのでどういう規則なのかは知らないが、
JR九のウェブサイトなどに載っている料金表を見る限り、リレーつばめ〜つばめ乗り継ぎは
新八代駅で改札口を出ないで乗り継ぐ場合
指定席特急料金=新幹線指定席特急料金×0.8+在来線指定席特急料金×0.8
自由席特急料金=指定席特急料金−500円
となっている。乗継割引ではなく、通算のようです。
>>845 >>844は、
山陽新幹線+リレーつばめ×0.5+つばめ
山陽新幹線+(リレーつばめ×0.8+つばめ×0.8)
どっちが得か?ということでしょ。
自分で計算して。
>>849 大穴で、
山陽新幹線+{(リレーつばめ×0.8+つばめ×0.8) ×0.5}
という線が無いとは言い切れない。
新幹線の特定特急券の発売区間は従来はダラダラと全部の区間が
列挙してあったのが、こないだから「隣接駅同士と、その他いくつか」
という書き方になって、すっきりしたと思ったら、
九州開業でまたややこしい書き方に変わりそうだな。
「(新八代・川内間を除く。)」とか書くんだろうか。
>>835 譲渡→約款(である規則)に記載なし→民法の一般条項を適用
乗変→約款に記載あり→約款が民法に優先して適用
854 :
名無しでGO!:03/12/22 20:56 ID:MP4vlBGw
>>849 それにジパング割引が関与した日にゃ、さらに(rh
855 :
名無しでGO!:03/12/22 22:02 ID:nQEehAG2
>>853 現行の幹在特は、在来線の特急料金が
A特急料金×0.7 (規基上は個別に金額を定義)
になるというだけで、
1葉であったとしても2枚の別々の特急券なので
(乗継駅での出場も可、自由席は幹在合わせて870円(≒510円+510円×0.7)引き)、
>>849の内容とはだいぶ違う気がする…
856 :
名無しでGO!:03/12/22 23:07 ID:wA4pXzX/
>>855 >1葉であったとしても2枚の別々の特急券なので
>(乗継駅での出場も可、
ただし、グリーン車の場合は、
グリーン料金は幹在の営業キロ通算なので、
たとえ別々の列車に乗り継いだとしても、乗継駅での出場は不可。
なんでも周遊きっぷのゾーン券の入り口の問題で近江路ゾーンを使用するときに、
(1) 福岡市内→(在来線)→京都→(新幹線)→米原(入り口駅)
(2) 福岡市内→(新幹線)→米原(入り口駅)
(1)が不可で(2)が可だと聞いたことがあったが、本当なのだろうか。
(1)は在来線京都駅を通るので在来線京都駅を入り口駅としなければならず、
(2)は在来線京都駅を通らないから在来線京都駅を入り口駅としなくてよいからという理由らしい。
では、次の例はどうなるのだろうか。
(3) 向日町→(在来線)→京都→(新幹線)→東京→直江津→敦賀(入り口駅)
(4) 新大阪【大阪市内】→(新幹線)→東京→直江津→敦賀(入り口駅)
上の例に照らし合わせると(3)は不可で(4)は可ということになるが、正しい解釈なのだろうか。
ああ。近江路ゾーンなんてマイナーなゾーンを出さなくても、東京ゾーンで
(5) 大阪市内→(新幹線)→東京→(新幹線)→長野→塩尻→高尾(入り口駅)
でもよかったんだ。
>>858 多分、
>>656で指摘されているとおりの状況なら、一般周遊券
時代の「著しく迂回とならない…」の判断がそのまま妥当すると
思われ(判断権者は発行担当者)。
つまり、常識的に考えてそういう乗車形態がありえるのであれば、
ということじゃないか?(2)なら、直接新幹線で米原までということは
ふつうにあり得るが、(1)は、周遊区間に入ってから新幹線を使う
ときとの切り分けの説明ができないから認めない、という判断が
あってもおかしくはないと思われ。
861 :
名無しでGO!:03/12/25 14:02 ID:k84PU0Zy
周遊きっぷ絡みで質問(すまん)。
アプローチ券で、東京から東海道を進み、湖西線に入る場合。
通常の乗車券であれば「東海道,湖西」経由となり、山科−京都は区間外乗車で
新幹線から湖西線の特急に乗り継ぐことができる。
周遊きっぷでこのルートを頼むと、新幹線に山科駅がなく、別線扱いでもないため
米原−山科は必然的に在来線での発行となる。
でも周遊きっぷでは、在来線経由のアプローチ券で東海道新幹線には乗れないと
いう。だけど新幹線経由の発行も不能。
つまりこの場合、米原−京都(山科)は、在来線に乗れということなのか。
識者の皆様の御意見を待つ。
862 :
名無しでGO!:03/12/25 14:48 ID:uQmGRos8
座るために、一旦終点まで行って折り返し乗ってくるっていうのは駄目なの?
定期だけどその区間はちゃんと買ってるよ。
863 :
名無しでGO!:03/12/25 20:28 ID:Jnsjuozn
>>862 定期券で折り返し乗車をする場合は一旦出入場する必要がなかったっけ?
>>861 周遊きっぷは「湖西・山科・新幹線」になるんじゃないの?
米原〜京都は新幹線と在来線を同一視(規則16条の2)して、
周遊きっぷの効力上新幹線と在来線を別に扱う(周遊きっぷの規則=詳細不明)から。
上のように考えないと、堅田〜湖西線〜京都〜(新幹線)〜米原〜敦賀方面というような
湖西線から新幹線に乗り継ぎ、なおかつ京都〜米原だけ新幹線に乗るアプローチ券
(しかも600km以内)を購入することが不可能になるから。
865 :
861:03/12/25 21:10 ID:+29VdtXX
>>864 解釈ありがとさんです。
そうか「米原・新幹線・山科」と便宜的に山科駅を作ってしまうのか。
実は左様な発券を頼んであるので、結果は受け取り後報告しまつ。
ただし距離は600キロ超なので、あまり意識する必要ないのかも
知れないけど。
>>862 有効な定期券を持っているならO.K.
ただし「一旦ドア閉め整列乗車」をしている駅では一度列車からホームに下りてください。
>>863 それどこの会社ですか?
普通はそんなことをする必要はないが。
>>861>>864-865 周遊きっぷだろうと普通乗車券だろうと、マルスで「新幹線」で
経路入力すれば「経由:東京・新幹線・湖西・北陸」のようになる。
「山科」は表示されない。
在来線で経路入力すれば経由欄は在来線の表記になる。
金山も同じ。西小倉と吉塚はどうだっけ?
しかし、例えば東京から新幹線で京都へ行き、折り返し東海道線上りに乗り、
草津から草津線に行く、といった場合、草津⇔京都は別途買うとして、
東海道(新幹線)〜草津〜草津線 という経路で周遊きっぷが出せるか
どうかは知らない。
>863
上下線の改札が分離されている駅で、反対方向の駅の乗車記録のある
きっぷでは自動改札を通れないという話は聞いたことがありますが…
868 :
名無しでGO!:03/12/26 17:34 ID:mhF8N2+1
>>866 マルスは、新幹線経由で入力の場合、旅基第151条、第151条の2及び第151条の3に対応
しています。
例えば、城野→柚須の乗車券で経路を日豊(西小倉)鹿児島線(小倉)新幹線(博多)
鹿児島線(吉塚)篠栗線と入力すると券面の経由印字は、「南小倉・新幹線・篠栗線」
と印字されます。
草津・京都間は、旅基第151条の区間ではないので、東海道(新幹線)〜草津〜草津線
という経路では、経路重複で発券できないでしょう。
869 :
861:03/12/27 10:10 ID:SLg6px2a
>>864>>866>>868 ご教示お礼申し上げますです。きっぷ受け取ってきまひた。
ご指摘の通り「東京・新幹線・湖西」です。
あまりにあっけなくて、なんかガカーリ。
870 :
名無しでGO!:03/12/27 17:28 ID:DKl3+bdk
この前、3月の制度改正準備の説明会があって、うちの駅の営業助役が
出席した。「助役さん、この前の説明会の資料見せてください!」って
言ったら、「ダメ、お前なんかに見せたらば、すぐマニア仲間やネット
に流すからダメダメ!!」だって(涙) でも、別の駅の同期の奴に
コピーもらったもんね!
871 :
名無しでGO!:03/12/27 17:36 ID:CgDd9prP
というわけで、
70条→東京縮小・大阪廃止、69条→東京4区間・大阪1区間追加
東北上越新幹線→東京近郊区間から除外、肥薩おれんじ→連絡運輸
は九州内のみの方向らしいでつ。
872 :
名無しでGO!:03/12/27 20:22 ID:VvydAv38
>>868 >草津・京都間は、旅基第151条の区間ではないので、
>東海道(新幹線)〜草津〜草津線という経路では、経路重複で発券できないでしょう。
微妙に↑勘違いしてますね。
>>866氏は、
>草津⇔京都は別途買うとして、
>東海道(新幹線)〜草津〜草津線 という経路で周遊きっぷが出せるか
と、聞いているのです。
同様の例では、
大府⇔名古屋は別途買うとして、
東海道(新幹線)〜大府〜武豊線 という経路で周遊きっぷが出せるか
>>871 69条の東京4区間→
品川・鶴見間(○川崎経由/新川崎経由)
東京・蘇我間(○総武本線/京葉線)
東京・西船橋間(○総武本線/京葉線)
赤羽・大宮間(○川口・浦和経由/戸田公園・中浦和経由)
大阪1区間→
大阪・天王寺間(○西九条経由/鶴橋経由)
でしょうか。
>東北上越新幹線→東京近郊区間から除外
メリットが不明(途中下車できるようになるけど、新幹線に乗って途中下車する人が
どれだけいるものやら)だけど、米原・新大阪間は今回も放置?
(米原・京都間だけはびわこ栗東駅開業時に大阪近郊区間から除かれるのか?
そのときに京都・新大阪間も一緒に除かれるのかも?)
874 :
名無しでGO!:03/12/27 20:48 ID:lCYbCffa
>>873 東北・上越新幹線の近郊区間からの除外によって、高崎〜小田原などで新幹線を利用する場合は、
最短経路が変わり、JR東日本が増収となるケースも出るね。
水戸〜高崎なんてのも「スーパーひたち」と「とき」に乗り継いでいく場合は近郊区間のルールが適用
されないので同じく増収となる。
早く言えば、新幹線利用者には負担増となることが結構出るのではないだろうか。
東京・上野間で新幹線経由にすれば近郊区間の呪縛から逃れられるわけだな。
# 東京・品川間のようになったりしないだろうな?
876 :
名無しでGO!:03/12/27 21:10 ID:e4OYqCHc
>>872 東海道(新幹線)〜大府〜武豊線 という経路で周遊きっぷが出せるか
出せる。
ただし、経路は「新幹線・三河安城・東海道・武豊線」
三河安城→名古屋、名古屋→大府の別途買い。
878 :
名無しでGO!:03/12/27 21:35 ID:10PTtZQp
>>871 本庄早稲田駅開業に伴う改正も書いて欲しかったな。
幹在別線化とそれに伴う選択乗車区間の設定。
熊谷以遠(行田方面)の各駅と高崎以遠(井野又は北高崎方面)の各駅との相互間
(熊谷・本庄)、(熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄、高崎・本庄早稲田間)
熊谷以遠(行田方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(神保原方面)の各駅との相互間
(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)
高崎以遠(井野又は北高崎方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅との相互間
(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
と言う事で倉賀野・高崎間の区間外乗車は新幹線は非適用となります。
879 :
名無しでGO!:03/12/27 21:50 ID:VvydAv38
>>878 1)「海田市ー広島」と同様、基準規程に条文が追加されるのでは?
2)それとも「新前橋ー高崎」と同様、放置プレイされるの?
でも、2)の場合でも、現場では区間外復乗黙認みたいだけど、、、
>>878 相変わらず高崎以遠(安中榛名方面)は不適用ですか……
881 :
878:03/12/27 22:20 ID:10PTtZQp
残念ながら通達に具体的に書いてあります。
「新幹線で東京・高崎間を乗車し、在来線で八高線方面に乗り継ぐ場合は、
乗車経路通りの片道乗車券を発売する。
一方、在来線特急列車に上野・高崎間を乗車し、高崎駅から折り返して
八高線方面に乗り継ぐ場合は、上野・倉賀野・八高線方面の片道乗車券で、
高崎・倉賀野間を区間外乗車として取り扱う。」
882 :
名無しでGO!:03/12/27 22:45 ID:VvydAv38
>>881 >「新幹線で東京・高崎間を乗車し、在来線で八高線方面に乗り継ぐ場合
の人が、間違って
>上野・倉賀野・八高線方面の片道乗車券
を買ってしまった場合は、区間外乗車となってしまうわけか。
その場合、
「倉賀野 ←→ 高崎 4.4km 往復 360円」を払うわけだが、、、
その場合でも
「熊谷 → 倉賀野 経 由:本庄 35.9km 650円」の部分を
「熊谷 → 倉賀野 経 由:本庄早稲田 44.7km 740円」に経路変更して
その差額90円を払ったほうが安い。
# 車掌にそれが理解できて区変券を出せるスキルが有るか否かは知らない。
883 :
878:03/12/27 22:50 ID:10PTtZQp
>880
相変わらず?の様です。
884 :
名無しでGO!:03/12/27 23:10 ID:VvydAv38
>>880>>883 新幹線品川駅開業で70条太線区間の図が修正されたけど、
鶴見駅国道方面へのヒゲなしは放置プレイのままだからね。
びわこ栗東駅が開業したときに追加されることが想定される選択乗車
○米原以遠(醒ヶ井、岐阜羽島および坂田方面)の各駅と
京都以遠(西大路、丹波口および東福寺方面)の各駅との相互間
(米原・栗東間、米原、びわこ栗東間)(栗東・京都間、びわこ栗東・京都間)
○米原以遠(醒ヶ井、岐阜羽島および坂田方面)の各駅と
草津以遠(南草津方面)との各駅との相互間
(栗東経由米原・草津間、びわこ栗東経由米原・草津間)
○びわこ栗東以遠(手原方面)の各駅と
京都以遠(西大路、丹波口および東福寺方面)の各駅との相互間
(草津経由びわこ栗東・京都間、新幹線経由びわこ栗東・京都間)
新幹線経由の場合は山科・京都間の区間外乗車は不適用になります。
まぁ、そのほうが運賃が高くなる反面、京都駅で途中下車できるので便利になりますが。
>>878-879 >>881 上越新幹線熊谷方面〜八高線の経路のとき、高崎駅で途中下車できるようになるんだから
漏れは区間外乗車不適用のほうが好み。
新大阪みたいに選択乗車にしてもいいとは思うが。
山陽新幹線利用のときの広島・海田市の特例のほうが不思議。
887 :
:03/12/28 17:09 ID:1b/4Sh/e
今回69条に追加される区間の内、品川・鶴見間を抜粋。
鶴見以遠(新子安方面)の各駅と品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅との相互間
西大井経由東海道本線
○大井町経由東海道本線
相変わらず国道方面を無視、おまけに品川駅で新幹線まで無視されてる。
大阪の70条廃止ということは、
名古屋→木津→京橋→天王寺→大阪→姫路の場合、
マルスの券面の経由は
関西・片町・大阪環状・天王寺・大阪環状・東海道・山陽と
「大阪環状」が2回出てくるのだろうか。
でないと桜ノ宮経由と新今宮経由の区別がつかんからなあ。
889 :
名無しでGO!:03/12/29 19:56 ID:5GkdmAVQ
>>888 「天王寺」でなく「関西」が入るとも思えるが・・・
890 :
名無しでGO!:03/12/29 20:40 ID:+SRRqSj2
>>888 経路どおりだと
「関西・片町線・大阪環・関西・大阪環・西九条・東海・山陽」に
なると思う。
補正が効いていれば
「関西・片町線・大阪・東海・山陽」になるかも
891 :
名無しでGO!:03/12/30 11:55 ID:75Ybxoqe
>>873 どうでもいいことだが
>大阪・天王寺間(○西九条経由/鶴橋経由)
○が逆(w
っつーか誰か気付けよ。
892 :
名無しでGO!:03/12/30 12:32 ID:gwvuOB6n
>>891 西九条(福島)経由だったら、11.0キロで鶴橋(天満)経由より300メートル長いな・・・
ま、大阪・天王寺間だったら、(○天満経由/福島経由)と書くと思われるが。
893 :
名無しでGO!:03/12/30 15:58 ID:IVBq8rtP
ガイシュツならスマソ。
小倉⇔博多(鹿児島本線経由)の普通回数券で、小倉⇔博多の新幹線
特急券と一緒に使って新幹線に乗れますか?
894 :
名無しでGO!:03/12/30 16:04 ID:zQ/xmlQK
>>890 >補正が効いていれば
だから、補正効かなくなるんだってば。(w
>>870以後の一連の論議は2004年3月の制度改定以後の話なんだが、、、
あっ、70条じゃなくて、157条2項の場合なら、もちろん補正効くけどね。
>>888氏は
>名古屋→木津→京橋→天王寺→大阪→姫路の場合、
と言ってるから、後者の場合にも当てはまらない。
ちなみに、、、
【柘植】→木津→京橋→天王寺→大阪→【西明石】の場合、
補正が効いていれば
「関西・片町線・【桜ノ宮】・東海・山陽」になるかも
895 :
名無しでGO!:03/12/30 16:10 ID:zQ/xmlQK
>>893 普通乗車券の場合なら、
↓そのまま乗って
↓区間変更(経路変更)
↓変更後の運賃のほうが廉価となるが払戻し無し
↓便法で「そのままどうぞ」
となる罠。
しかし、
普通回数券は区間変更できない罠。
896 :
名無しでGO!:03/12/30 23:45 ID:RNU5NIZq
「JR西日本 ご利用ガイド−営業制度のご案内−(平成15年12月現在)」を持っている人いますか?
897 :
名無しでGO!:03/12/30 23:58 ID:gwvuOB6n
>>896 はーい、昨日入手しましたが、3月13日のダイ改に伴う規則変更があるのに豪勢に刷ったことですなぁ(w
898 :
896:03/12/31 00:01 ID:XOVUXaxE
>>897 何処で手に入れられましたか?京都駅には無かったでつ。
>>895 区変できないとなると、回数券に「不使用証明」をして、
改めて全区間の新幹線経由の運賃を支払うというのが正しい取り扱い方法だろうね。
※「不使用証明」は「誤入鋏」ともいわれているけど、「誤って」入鋏したわけではないのに
誤入鋏は変だと思う。
>>887 新幹線無視は、呉線でもそうですね。
第157条第1項でも、幹在別線扱いされ得る新幹線は全部無視されてます。
かろうじて花巻/新花巻のやつにいわて沼宮内方面が入っているだけ。
901 :
名無しでGO!:04/01/02 11:20 ID:XK+0dyaS
>>760 >春の号から続いた北新地ネタが11月に改正になっているのに無視
TTTT機関紙109号(2004年1月1日発行)に速報が載ってた。
と言っても、タマキ事務局長の記事みたいだけどな。
902 :
名無しでGO!:04/01/03 09:44 ID:CivLff6C
>>871 >東北上越新幹線→東京近郊区間から除外
今まで、山手線内→前橋(新幹線、高崎、上越、両毛)は当日限り有効で
途中下車もできなかったけど、今度は2日間有効になるということですね。
その乗車券で高崎線(在来)に乗ったり、途中下車したりできるのかな?
自動改札には、はじかれるかもしれないけど。
903 :
名無しでGO!:04/01/03 22:36 ID:K66sW74X
>>902 東海道新幹線の前例からすれば、
新幹線経由の乗車券で在来線経由で途中下車しても自動改札機通過OKでしたから、
おそらく、東北・上越新幹線経由の乗車券でもOKになると思われ。
>903
つか券面では新幹線と在来線の区別はつくけど、
磁気情報に東北・上越新幹線と在来線の区別はあるの?
あと現在の自動改札に区別する仕組みはあるの?
そのあたりよくしらないので解説キボンヌ。
905 :
名無しでGO!:04/01/04 22:43 ID:ThxjWnG9
先日、6の字乗車券を着駅の自動改札機に投入するとどうなるか実験してみました。
結果は見事に回収されました。ということは、その駅を1回目に通るときも下車前途無効なのか?
>>905 自動改札で回収される=下車前途無効 ではない。
>>906 まったくそのとおり
機械の処理が規則にすべて合致した処理ではない
mars.exeの出力を規則解釈の根拠とする香具師といい
>>905といい…
「機械でこう出るから正しいんだ」と曰う駅員を笑えんぞ。
マルス(mars.exeではなくて駅に置いてあるやつのほう)でも平気で
環状線一周を超える乗車券が発売できるからね…
>>907 >mars.exeの出力を規則解釈の根拠とする香具師といい
ん?、漏れのことを言っているんではないよな?
念のために言っておくが、この結果(803-804)がでたから
これが正しいとは一言も言っていないぞ。
あくまでも「こうでたよ」という報告だけ。
907じゃないけど
>>909 >ん?、漏れのことを言っているんではないよな?
違うと思う
たぶん
>>766のことなんか誰も気にして無いと思う。
あんたのすぐ下
>>805のことを言っているんじゃないのか?
911 :
名無しでGO!:04/01/07 22:41 ID:0ZV82X6g
>>904 がいしゅつだが、、、
磁気情報には有効日数も記録されているから、
「2日間(あるいはそれ以上)有効」か「当日限り有効」かの区別で、
途中下車できるか否かの判断はできると思われる。
912 :
名無しでGO!:04/01/07 23:10 ID:o6iMuPQX
>>911 2日間有効で下車前途無効の乗車券だったらどうする?
普通乗車券は片道乗車券だけではありません。
で、
>>904は下車前途無効かそうでないか、ではなく、
(近郊区間内外に関わらず、)新幹線経由と在来線経由を
区別しているかどうか? という話をしているのだと思う。
乗車券にも、「前途無効」の表示は出るし、発売の際に何らかの敷き情報の書き込みをしているのでは?
往復で2日間有効は、やっぱり自動改札機に回収されちゃうもんね。
914 :
名無しでGO!:04/01/08 04:10 ID:1Yk59tkc
ちょっと気になったんだけど、東京都区内→占冠の乗車券を購入した場合、楓駅で途中下車出来るのですか?
線路上では占冠の一つ前の駅が楓なんだけど、占冠に停車する列車は全て楓駅には停車しないようです。
その楓まで行く列車は楓で終点なんできっぷを回収されそうな気がしないでもないのですが・・
規則的にどのような扱いですか?
>>914 占冠までの乗車券なら楓で降りても「途中下車です」といえば回収はされません。
ただし、楓から占冠に向かう場合は新夕張まで戻らないといけないので、
新夕張に向かうときに楓〜新夕張の往復運賃を取られます。
>>915 それは、帯広→楓(根室線・石勝)の場合でも、
楓-新夕張は往復運賃収受となるの?
917 :
名無しでGO!:04/01/08 19:58 ID:FLS1APQx
>>916 基準規定の152条2項に、
「楓駅と占冠以遠(トマム方面)の各駅との相互発着の旅客に対しては、
別に旅客運賃を収受しないで、楓・新夕張間について乗車券面の区間外乗車の
取り扱いをする。ただし、途中下車の取り扱いはしない。」
とあり、>916の場合はもろにこれに当たるので、
新夕張で途中下車に当たる行為をしなければ、運賃はいらないでしょう。
でも、>914は、楓と占冠間の「相互発着」とは見なされないんじゃないのかな、ってところだと思う。
918 :
名無しでGO!:04/01/08 21:18 ID:tpJg2qrd
>>914 「青森→函館」の普通乗車券で、中小国で途中下車した場合も、
中小国←→蟹田の往復運賃を取られますね。
# さもなければ、津軽二股まで別途片道乗って(ry
似て非なる例は、、、
「静岡→尾久(経由:東海、東北)」の普通乗車券で、日暮里で途中下車した場合。
一見、日暮里←→上野の往復運賃を取られそうですが、
そうされないようにする為には、
日暮里→赤羽→尾久と大回りすればOKです。(規則160条)
>>917 しかし、占冠方面から来る場合は、楓行の最終列車が終わった後に到着する訳で
そうなると継続乗車船をしないと楓へは行けない。
その場合は、区間外乗車であっても新夕張で途中出場を認めてくれるのだろうか?
漏れの根拠のない解釈では、継続乗車船は区間外乗車であっても適用されると思うので
新夕張で途中出場可と思っているのだが。
920 :
月:04/01/10 14:14 ID:Lst3yy2c
>>919 有効期間の最終日に新夕張に着くなら継続乗車船になるけど、
そうでなければただの接続待ち。
継続乗車船中の接続駅における一時出場については基141条にあり、
乗車券面に専用のスタンプを押し、乗車列車を指定する。
一般に接続駅等で一時出場の取扱いをする場合については基145条にあり、
途中下車印または菱形の特別下車印を押印することとしている。
いずれの場合も、「途中下車」には該当しないこととしており、
本件の場合、新夕張駅の判断のもとで、これらの取扱いが可能。
夜間は無人だった記憶があるが…。
> 漏れの根拠のない解釈では、継続乗車船は区間外乗車であっても適用されると思うので
> 新夕張で途中出場可と思っているのだが。
継続乗車船を適用すれば途中出場可能、という関連性はない。
むしろ、途中下車を禁じているのだから、継続乗車船適用中の方が出場しにくい筈。
921 :
919:04/01/10 16:47 ID:Gl3vxTlf
>>920 > 有効期間の最終日に新夕張に着くなら継続乗車船になるけど、
> そうでなければただの接続待ち。
その大前提を書くの忘れてましたw
> 継続乗車船を適用すれば途中出場可能、という関連性はない。
> むしろ、途中下車を禁じているのだから、継続乗車船適用中の方が出場しにくい筈。
確かに関連性はないですね…。
ただ、この場合に継続乗車船が適用できる場合、
接続駅が新夕張なら、本来は区間外乗車中は途中下車できないが、
継続乗車船によって新夕張でのみ途中出場が可能なのか、
と書きたかっただけです。
もちろん、継続乗車船適用後はそこから着駅までの途中駅では
指摘通り途中下車はできない訳だが、新夕張-楓間に途中駅はないのでよいかと。
922 :
名無しでGO!:04/01/10 20:40 ID:yQy9p+Wz
周遊きっぷスレの方からきました
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1059049716/l50 上スレ895の営業規則第172条第3項によると
>指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、(中略)1個の急行列車(中略)に、
>1回に限つて使用することができる。
>また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、
>当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
とあるとのことですが
以前内房線の小駅で「蘇我→東京」の自由席特急券を求めた際、係員が操作を誤り
「蘇我→五井」の特急券を発券してしまったのですが、係員曰く
区間が違うけど料金が同じなのでそのまま乗れます。もし検札で言われたら
「大丈夫だ」と言ってくださいと言われました。
蘇我駅から特急に乗車して検札がありましたが、同時に購入した「蘇我→東京」の
乗車券と「蘇我→五井」の特急券を黙って提示したのですが特に問題はありませんでした。
が規則からしたら違反になるのでしょうか?
923 :
名無しでGO!:04/01/10 21:14 ID:SK4y1rcc
>>922 自由席特急券の使用開始後の区間変更は1回のみ可能で差額収受なので、この場合は問題ありません。
924 :
月:04/01/10 21:21 ID:Lst3yy2c
>>921 うーん…言わんとすることは何となくわかります。
いずれにせよ、原則から言えば途中下車はできないわけで…。
新夕張まで乗車できるのは、区間外乗車(基152条第2項)に基づくもので、
その時点では継続乗車船は無関係。
ここで途中出場が認められるかどうかは、新夕張駅の判断次第。
翌日まで列車がない状況で出場を認めない駅はないだろうけど。
そして、ここで出場を認める根拠として、
先ほど挙げた基141条・基145条が存在する。
翌日以降まで有効な乗車券なら基145条を適用して出場を認め、
その日まで有効の乗車券なら基141条を適用して、
乗車列車を指定した上で出場を認める、と。
新夕張〜楓間に途中駅があってもなくても、
新夕張駅での出場は認められるんじゃないかな。
925 :
名無しでGO!:04/01/10 22:26 ID:F5tI+XFr
926 :
名無しでGO!:04/01/11 09:14 ID:Eec7vPIp
>>925 JR時刻表の営業案内に明記されています。
・きっぷの変更
<使用開始後>
●指定券、自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券は
1回に限り変更できます。その際には変更前と変更後の料金を比較して
その差額をいただきます。
927 :
月:04/01/11 12:47 ID:nvshJ9ow
>>926 うわ、ほんとだ。えらく大雑把な説明…。
1回限り、というのは「種類変更」「指定券変更」についての話で、
単なる区間変更は回数の制限がない。
JR時刻表の<使用開始後>の直後に書いてある、
●使用開始後のきっぷを変更する場合、不足分の運賃・料金を
お支払いいただきますが、過剰となる場合でも払いもどしいた
しません。ただし、普通乗車券については、未使用区間が1券
片101キロ以上ある場合は払いもどしいたします。(以下略)
が該当する説明。これでは誤解するのも無理ない。
JTB時刻表も見てみたけど、指定券変更には触れておらず、
自由→指定の種類変更も回数制限がないような説明。
928 :
926:04/01/11 18:07 ID:Ao4C5ndc
しかし、【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】だよな。
時刻表のかいつまんだ説明を元にあれこれ言うのはなんか間違っているような。
929 :
名無しでGO!:04/01/11 23:51 ID:uaYPg/DG
922ですが、使用開始後の変更という事で便宜的に扱ったという事なんですね。
しかし「1回のみ」でも今回は特に問題にならなかったわけですが
例えば、購入希望区間「蘇我→五井」で渡されたのが「蘇我→海浜幕張」
(両者とも同額)
車内で「蘇我→館山」に乗り越しを申し出たとすると、利用者側は変更1回
のつもりが規則的には
原券「蘇我→海浜幕張」
変更1回目「蘇我→五井」
変更2回目「蘇我→館山」
となり、規則的に考えればトラブルになりますね
>>929 それをトラブルにならないと思っているのが、時刻表検定の出題者(w
931 :
月:04/01/12 00:01 ID:2fZwszJR
>>929 いや、だから区間変更には回数制限がないんだってば。
932 :
925:04/01/12 00:09 ID:z8PHl+2O
>>929 区間変更は何回でもできるので回数に関して規則的にはトラブルにならないし、
蘇我→海浜幕張 を最初っから 蘇我→館山 に変更すりゃ規則的にも1回で済むし(1回で済ませなければならない理由はないが)、
その前にそもそも誤発行なんだから変更ではなく発行替してもらえば良い。
確かに、規則的には制限はない。
また、今回の件については、誤発行という理由があるので、これまた問題ない。
ただ、千葉管内では、昔から、検札に引っかかると最寄りの大駅までの
精算を繰り返すDQNサーファー等が多いため(特に外房線)、
複数回の車内精算は鉄警隊送りになる危険性があるので、意図的に
実行することは控えた方が無難。
>>933 合法なのに(キセルしているわけでもなく、ちゃんと生産するのに)
警察送りになっちゃうとはこれ如何に?千葉支社だからか?
935 :
名無しでGO!:04/01/12 19:46 ID:brjLLCvZ
>>934 鉄道営業法第29条が根拠となりうると思料する。
(第1号に該当の可能性が高い)
937 :
名無しでGO!:04/01/16 12:19 ID:/pLqDKdM
もそもそと保守
938 :
名無しでGO!:04/01/16 19:33 ID:m78DcNSI
東のも発表されたな。
束が縮小と言う事は千歳(内房線)→赤羽(東北線)の運賃を特例で生かせなくなるって事?
941 :
名無しでGO!:04/01/16 22:38 ID:RvD5tTos
束の新規69条区間となる(と思われる)4区間に、赤羽−日暮里間が入っているのが不可解だな。
70条区間に全区間重なっている。設定の趣旨がよくわからないが、誰かわかる人いる?
個人的には、使う頻度が高いので、新規69条には西船橋−東京間、西船橋−蘇我間を入れて欲しかったが、
入っていないみたいだね。
これからはいちいち総武線経由か京葉線経由か、指定してか買わなければならないのか。
ちょっと面倒だな。
>>940 よくわからないが、千歳→東千葉で赤羽まで乗るってことなら、それは不可になる。
942 :
名無しでGO!:04/01/16 23:00 ID:osHpxR2B
>>941 >70条区間に全区間重なっている。設定の趣旨がよくわからないが、誰かわかる人いる?
たとえば、、、
159条が適用され場合だと69条は意味なしだが、
160条の場合だと69条が生きてくるかも。
943 :
942:04/01/16 23:05 ID:osHpxR2B
〔山〕東京山手線内→黒磯(経由:東北) の場合。
現行:160条が適用され尾久経由はできるが尾久では途中下車できない。
今後:69条も適用され、尾久でも途中下車できる。
944 :
名無しでGO!:04/01/16 23:28 ID:RvD5tTos
>>943 なるほど、確かに69条が生きてくるね。
と思うけれど、尾久で途中下車可能にさせるためだけに束がこんな新規69条を
設定するかどうかとなると…、
何か別の意味がありそうな気もする。
>>944 今のマルスで、山手線内〜尾久経由〜東大宮・宮原以北を出せるのかな?
946 :
( ・∀・)つ〃∩:04/01/16 23:41 ID:saS+3rgI
947 :
942:04/01/16 23:44 ID:osHpxR2B
>>944 設定趣旨は、おそらく
70条2項(定期券での迂回)の既得権を残しつつ、
普通乗車券にも適用拡大する為だろうね。
#
>>942-943は、俺が勝手に思いついただけ。
948 :
( ・∀・)つ〃∩:04/01/17 00:13 ID:3NQvNIZr
949 :
名無しでGO!:04/01/17 01:06 ID:hpLBI0VL
>>945 2年位前から日暮里以遠(鶯谷または三河島方面)と赤羽以遠(川口、北赤羽または十条方面)各駅発着の乗車券をマルス発券すると「東北・山手・東北」と経由印字されるのはそのためかも。
尾久経由の場合だと経由印字は「東北」のみとして区別するのでは?
950 :
名無しでGO!:04/01/17 08:55 ID:WfB7lpcq
束の70条改正関連の発表では「運賃・料金に変更はありません」となっているけど、
成田エクスプレス号の成田→大宮の特急料金は変わるのでは?
現行:
料金計算経路=成田線、総武、中央、山手、赤羽線、東北(錦糸町〜代々木、池袋〜赤羽で基110条を適用)
上記経路の営業キロ=103.0キロ
改正後:
料金計算経路=成田線、総武、東北(錦糸町〜赤羽で規70条を適用)
上記経路の営業キロ=95.3キロ
でも、特急料金は規70条は適用されても規159条は適用されないから実際はどうなることやら・・・
951 :
名無しでGO! :04/01/17 09:44 ID:EVBKxGhL
952 :
◆GOTETe2ch. :04/01/17 11:12 ID:+KLhfX5I
確かに新69条には西船橋がらみが無いので、うっかり武蔵野線方面から直通快速で
東京へ行こうとしたりすると、今までと比べて運賃が上がるケースが出てきそう。
あとは大宮以北〜西浦和方面とか。
質問スレなんかでも新幹線→大宮→武蔵野線→立川とか行きたいけど
大宮で京浜東北乗った方がいいか埼京線乗った方がいいかとかいう質問がよくある。
あとそういう経路の臨時快速は浦和経由で運賃計算するんじゃなかったっけ?
今までは70条があったから浦和経由で計算とはいっても実際は埼京線経由で計算するん
だったのが、今後は厳密に浦和経由で計算することになってしまって…。
953 :
名無しでGO!:04/01/17 11:33 ID:CFusmVWJ
ML信州83号が辰野まわりになるらしいけど、新宿〜松本の運賃はみどり湖経由?
でも旅基110条では急行について規定はあるが快速についてはないよね。
954 :
◆GOTETe2ch. :04/01/17 11:50 ID:+KLhfX5I
>>953 そこは69条区間廃止時点で「列車特定でカバー」という話だったはず。
955 :
名無しでGO!:04/01/17 12:33 ID:1hGkZ1OR
>>941 日暮里〜赤羽間を通過する場合に経路特定を適用するため。
規第70条のエリア内にあるといっても、日暮里〜赤羽を通過する場合は
必ず規第70条が適用されるかというとそんなことはないわけです。
(例:新日本橋→上牧)
>>942-944 尾久で途中下車させるためというより、尾久経由と王子経由を売り分けるのがめんどくさい
から一緒にしようという、規第69条の本来の趣旨どおりなのでは?
>>947 70条2項は69条とは別に設定されているんだから関係ないと思う。
>>949 日暮里〜赤羽が経路特定になれば、「東北・山手・東北」という不可解な印字は絶滅しますね。
956 :
955:04/01/17 12:44 ID:1hGkZ1OR
>>950 >でも、特急料金は規70条は適用されても規159条は適用されないから実際はどうなることやら・・・
規第70条は「乗車券類」の「運賃・料金」の計算方法を規定したものです。
(「旅客運賃・料金」の章の「通則」の節の中にあります。)
規第159条は「乗車券の効力」の節の中にあるから料金券は関係ありません。
こんなところで料金券の話をするわけにはいきません。
料金券については、乗車券の規第159条に相当する規定がないですが、
乗車券は経路に対して発売されるもであるのに対して、
料金券は列車に対して発売されるものであるから、「当該列車に有効」と
書いておけば良く、乗車券の規第159条に相当する規定は不要だということなのでしょう。
957 :
名無しでGO!:04/01/17 20:42 ID:awNrfvjb
[阪]大阪市内→[広]広島市内 経由:東海道・山陽
という乗車券を使用して、北新地からJR東西線・加島経由で乗車することは
現在は規第160条により可能だが、大阪太線区間が廃止されると、
JR東西線で大阪市内を脱出するときは天満・北新地経由で運賃を計算した乗車券を
買わないとダメなわけだな。
958 :
名無しでGO!:04/01/17 21:00 ID:ZUPElrIB
>>957 似たようで異なる例で、、、
[浜]横浜市内→[名]名古屋市内 経由:東海道
という乗車券を使用して、磯子から根岸線本郷台経由で乗車することは
現行でも不可能だよね。
しかし、それが大阪市内も同様になるか否かは疑問だな。
北新地ローカルルールができてOK(あるいは不文律で黙認?)になるのでは?
# 個人的には157条1項の選択乗車に加えるべきとは思う。
959 :
名無しでGO!:04/01/17 21:14 ID:ZUPElrIB
>>953-954 だから、
>旅基110条では急行について規定はあるが快速についてはない
ということで、辰野経由で運賃計算。
960 :
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■ :04/01/17 21:18 ID:ZUPElrIB
961 :
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■:04/01/17 21:21 ID:ZUPElrIB
どなたか、、、
>>960のテンプレで次スレ立てて下さい。
うちからは現在スレ立て禁になってます。
963 :
961:04/01/17 21:40 ID:ZUPElrIB
968 :
名無しでGO!:04/01/18 22:58 ID:m2agnSS3
新スレおめ
>>955 仮に新69条日暮里〜赤羽間がなかったとしても、尾久経由、田端経由どちらでも発券できるが
>(例:新日本橋→上牧)
のような場合でも規則160条により迂回は可能だと思うけど。
迂回経路上での途中下車は不可だが。
969 :
名無しでGO!:04/01/18 23:13 ID:m2agnSS3
今まで気にしたことなかったけど、東京−西船橋って総武線経由と京葉線経由で営業キロ違うんだな。
それなら尚更69条に入れて欲しかったが…、157条でもいいけど。
970 :
955:04/01/18 23:29 ID:GIyaKUy7
>>968 迂回が可能なのは分かってますよ。
>>955にも書いたけど、経路特定ってのは、(国鉄の都合で2通りの経路があるが)2種類の乗車券類を
売り分ける/使い分けるのはめんどくさいから両者を一緒にしてしまえ、ってことなんですよ。
迂回が可能とかいう話とはちょっと違います。(それは選択乗車)
現在では、(規則上は)本来ならば尾久経由で売るべきものも
出札(マルス)が勝手に田端経由に補正して売ってしまっているという、
規則と現実が乖離した状態になっているわけですが、
ここを経路特定にすることで規則と現実が近づくわけですから
好ましいことだと思いますが。
経路特定ならどっちの経路も指定経路だが、
他経路乗車(選択乗車)は券面経路ではない経路を乗車するので
(券面経路どおりに乗車するのに比べて)権利が制限されたり、
そもそも料金券には適用されなかったりと、(旅客にとって)不都合なことがありますし。
971 :
名無しでGO!:04/01/18 23:49 ID:m2agnSS3
>>970 >現在では、(規則上は)本来ならば尾久経由で売るべきものも
>出札(マルス)が勝手に田端経由に補正して売ってしまっているという、
>規則と現実が乖離した状態になっているわけですが、
俺は出札の現状がどうかは知らないが
それは太線区間内発着の乗車券、または全ての料金券についてですか?
それならば問題だけど、まずは現実を規則に合わせる取り組みをするのが筋ではないかという気もする(苦藁
>経路特定ってのは、(国鉄の都合で2通りの経路があるが)2種類の乗車券類を
>売り分ける/使い分けるのはめんどくさいから両者を一緒にしてしまえ、ってことなんですよ。
>迂回が可能とかいう話とはちょっと違います。(それは選択乗車)
そうなんですかね?それなら規則157条2項なんかはすぐさま69条に移していただきたいと思ってしまいますが。
972 :
955:04/01/19 00:01 ID:cGUHzEJw
>>971 >俺は出札の現状がどうかは知らないが
>それは太線区間内発着の乗車券、または全ての料金券についてですか?
太線区間内発着の乗車券についてです。料金券については良く知りません。
市川〜保土ヶ谷(新川崎経由)の特別車両券(B)なんか、場所によって違う値段で出てくる
なんて話も以前2chで読んだことがあります。
>それならば問題だけど、まずは現実を規則に合わせる取り組みをするのが筋ではないかという気もする(苦藁
一般論としてはまったくそのとおりですが、
日暮里〜赤羽については規則を現実に合わせた方が良い気がします。
時刻表でさえ、ここはあたかも経路特定があるかのような書き方になってますし。
(昔は経路特定があったらしいが。)
# 新日本橋→上牧で、みなかみとたにがわで運賃が異なるのは気に食わん。(w
# (↑他経路乗車は無しとして。)
973 :
名無しでGO!:04/01/19 00:43 ID:mBjjxR/v
>>971 >そうなんですかね?それなら規則157条2項なんかはすぐさま69条に移していただきたいと思ってしまいますが
69条、ということは、運賃計算の経路を条文の中で指定する必要があると思いますが、
全ての区間についてそれは困難だと思います。
地方交通線経由の場合もあるから、必ず最短経路とは限らないし、
運賃改定の時に最安経路が変わる可能性もある。
数年前、経路特定を大量に廃止したのに今回大量に追加とは…JRの考えることはわからんわ。
975 :
791:04/01/19 19:33 ID:HCzWWCvL
>>973 157条2項を69条に、というのは俺は結構真面目に思っていることで、
何も運賃計算の経路をいちいち指定しなくてもいいでしょう。
そもそも現状の157条2項の選択乗車だって、157条1項のように書ききれないから
別枠として2項を設けて記述しているのだと思うのだが。
「大都市近郊区間内相互発着となる普通旅客運賃・料金は、その区間内においては最短経路若しくは最安経路で計算する。この場合、同区間内の経路の指定は行わない。」
とでも書いて69条4項としてはどうですか。
以前何かで読んだ気がするのだが、具体的な駅間は忘れたけれど、発駅中央線西八王子以遠(立川方面)と着駅東北線南浦和以遠(浦和方面)の移動について
A氏とB氏が初乗り切符で乗車し、新宿回りで目的駅に移動中、新宿駅で精算したA氏と着駅で精算したB氏とでは精算金額がB氏のほうが安かった、
というような話が出ていた。新宿駅では新宿駅を経由するルートで計算して精算額をA氏に要求し、着駅では最安経路のルートで計算してB氏に精算額を要求した
からだと書いてあったが、新宿駅の取り扱いも間違いではないのは確かで、一般人には理解不能な話だと思う。
そもそも鉄板住人だって、157条2項の解釈を「最安経路で計算することが出来る」ではなくて「最安経路で計算する」と思っている香具師だって少なくない。
69条であれば強制適用だから、こういった不可解な話もなくなる。
料金にまで適用するのが問題ならば、乗車券類の効力の章で別にしてもいいと思うが。
976 :
955:04/01/19 19:36 ID:FVBLpidz
>>974 条項の数という、うわべだけを見ればそういうふうにも見えるかもしれないが、
もっと物事を本質的に考えれば、今回の改定は経路特定(69条+70条)の区間の
削減(無駄な経路特定区間の廃止)であり、数年前からの流れは一貫していると
いうことはすぐに分かるはず。
977 :
955:04/01/19 19:46 ID:FVBLpidz
>>975 静岡→川崎 経由:東海道
を使用開始後に
静岡→尻手 経由:東海道・総武・酒々井・東我孫子・常磐・水戸線・両毛・八高・中央・南武
に区間変更(乗り越し)したら収受額は130円ですか。
えらい大回り(しかも途中下車可能)ができるようになりますね。
大都市近郊区間は広すぎて、なかなか他と整合性を取るのが
難しいのでどうすれば最良なのか、まだ俺の中で結論が出ません。
978 :
名無しでGO!:04/01/19 22:18 ID:HJFGAokN
>>977 「別途片道」なら130円収受でOKですが、、、
「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
近郊区間内相互発着ではありません。
>>975 >その区間内においては最短経路若しくは最安経路で計算する。
これだと、経路が特定されていないから、経路特定とは言えないでしょう。
980 :
955:04/01/20 05:13 ID:/8z092WT
>>978 >「別途片道」なら130円収受でOKですが、、、
この場合、別途片道では途中下車できませんね。
>「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
>近郊区間内相互発着ではありません。
そうですが、区間変更は
「変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。」(規第249条第2項第1号イ(イ))
ですから
>>975のようなことをすると
>>977は収受額130円になります。
区変券は原券既乗区間と一体になりますが、変更区間の運賃は変更区間の運賃です。
ですからもし
>>975のようなことをした上で
『「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
近郊区間内相互発着ではありません。 (から
>>975の経路特定は不適用)』
という取り扱いにするなら、そのようにするという条文を追加することが必要。
どう書けばよいのか、「旅客運賃」の章に書くのか「変更」の章に書くのか知らんが、
いずれにしてもそんなことをしたらつぎはぎだらけの醜い規則体系になりそう。
>>980 >『「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
近郊区間内相互発着ではありません。 (から
>>975の経路特定は不適用)』
という取り扱いにするなら、そのようにするという条文を追加することが必要。
>>975には
>「大都市近郊区間内相互発着となる普通旅客運賃・料金は
と、思いっきり書かれているから必要ないと思うのだが・・
というか、現状でも
>「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
近郊区間内相互発着ではありません。
から、
>>977の区間変更券で東京近郊区間の選択乗車は適用されないは自明の理ですよね?
一応確認までに聞いておきたいのだが。
955は来るべきではないに一票
984 :
名無しでGO!:
>.>980は突っ込みどころ満載じゃないか。
>「変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。」(規第249条第2項第1号イ(イ))
>ですから
>>975のようなことをすると
>>977は収受額130円になります。
規67条の例外が規則157条第2項であり、あるいは
>>975の私案の規69条第4項であり、
いずれも
>大都市近郊区間内相互発着となる普通旅客運賃・料金は
と限定しているからには
>>977の区変券領収額が130円になるわけがない。