>>2 新スレ感謝する。
18歳成年は皇太子・皇太孫だけであるが、離脱条件であるとは書いてい
ない。皇太子・皇太孫以外の離脱が認められている事は事実であろうし、
その皇室典範は改定可能である。
そのことを改定したからといって、天皇制の本質が変化するわけでもある
まい。本質に無関係なことをあげつらって、その制度自体を廃止しようと
するのは、けして論理的ではない。
その制度(天皇制)が存するからこそ、誰かしらの人権が侵害されている
というのであれば制度改定も必要だろう。で、どんな人権侵害が発生して
いるか、質問に答えてくれ。天皇制があるからこその人権侵害とは、具体
的にいかなる事象なのか。