1 :
代理者:
>>2 ウム、あなたが相手にする輩ではない。
やりたいようにやらせれば良い。
知ったかぶりの泣き事聞くのは嫌いではないしw
無関係の専門家気取りで雇われレベル程度と思われる。
放置汁。
確認板から出張です。
擁壁の底盤の上にピット有の2階建てガレージ作るの?
床面積は算定しなくちゃいけないし構造的にはそんな建物アウトだよ。
>>2 >>前スレ932
> 法律関係を調べるんであれば、別に他でネットで調べれば良い訳で、
> 要は、あと、どういう方法があるかぐらい、アドバイス頂けても良いと思いますが
聞けば自動的にただでアドバイスが貰えると思ってる人に来てもらっても迷惑ですよ。w
>法律関係を調べるんであれば、別に他でネットで調べれば良い訳
だそうだし。
>>前スレ933
想像するに話を聞いてくれた人は「(合法的に設計・手続きした上での施工であれば)出来ます」って事とかじゃないのか?
第3者から見て、846〜の話から想像できる条件に対してハナさんは適切・親切に返答していると思うぞ。
もう一度
>>2で上げてくれてるアンカー全部読み直してみたら?
それと困っているのは解るが、自分が思ってるような展開にならないからと言って、
親切にアドバイスしてくれた人に悪態をつくというのはいかがなものかと。
働いたことのない人に何言っても無駄だよw
7 :
前スレ903:2007/11/05(月) 13:24:07 ID:S/3OCi3/
いろいろ親切にありがとうございました。この前設計士さんにあってお話したのですが
聞きたいことの答えがイマイチ返ってきてこないというかしっくりしないんですよね・・・・。
文字だと何度も読み返せるので今一度質問させてください。
鉄骨造で適合判定にかからない条件
1.3階建て以下
2.面積500u以下
3.スパン6m以下
4.軒高9m以下
5.高さ13m以下
6.1.5倍の水平力に対して許容応力度設計
とはいえ1階がスケルトンだと無条件で適判行きと言うことをチラッとネットで見かけたことがあるのですが本当でしょうか?
それと質問ばかりで申し訳ありませんがどこかで来年12月に特例廃止になるという事を聞いたのですが
その廃止になる特例とは4号以外の建物で適合判定にかからない物件の適合判定パスの特例の事ですか?
それとも4号建築は確認申請手続きに構造計算書を付けなくて良いという特例の事でしょうか?
建てかえようという時期に法改正で頭が混乱して神経質になって情報など整理しきれていないのですがご教授お願いいたします。
1Fがスケルトンというか、施行令第69条じゃないの?
仕様規定。適合外すには許容応力度等設計(つまりルート2以上)じゃなかったかと。
10 :
7:2007/11/06(火) 00:03:40 ID:rTqXGgvG
>>8 ありがとうございます。プリントアウトして読まさせていただいてます。
特例廃止とは4号建築の確認申請手続きに必要な構造計算書免除なだけで4号もしくは4号以外でも
適合判定はその内容によって免除もしくは判定を受けるのですね。
>>9 スケルトンの場合はルート2でしてもらうと適合判定行きを免れるのですね・・・・。
免れると書くと悪い事のように聞こえてしまいますが・・・・。自分でも調べてはいるのですが情報の整理と理解に手間取っているので
助かりますありがとうございます。
11 :
7:2007/11/06(火) 00:27:12 ID:rTqXGgvG
あれ?ルート2でいいのですか?2だと適判行きじゃないのでしょうか?
書き方が悪かった。「適合」じゃなくて「適用」と書くべきだった。
適合判定に行かない為には仕様規定を満たす必要あり。
使用規定の中に第69条がある(壁や斜材のつりあいよい配置)。
第69条の適用を除外するには、大臣の認定する構造計算が必要→ルート2。無限ループだ。
ルート2なら適合判定なのは間違っていない。
だから四角四面に判断したら無理なんだよ。
築18年じゃ欠陥あっても時効ですよね?
15 :
無責任な名無しさん:2007/11/15(木) 08:26:59 ID:TXKRx2OW
来年2-3月には、2階建ても構造計算必要に・・・
また、大パニックです。
16 :
無責任な名無しさん:2007/11/15(木) 12:48:50 ID:bOandt+4
それ再来年の間違い。
来年12月予定の改正で4号特例廃止でしょ。
従来の壁量計算を含む構造計算書や軸組、伏せ図等の添付必要って内容
…らしい。
17 :
無責任な名無しさん:2007/11/15(木) 15:11:28 ID:B9D//zee
< ̄ ̄ ̄>
 ̄>/
/ /
/ <___/|
|______/
|
/  ̄  ̄ \
/ ノ \ \
/ <●>::::::<●> \ こ、これは乙じゃなくてエナジーボンボンなんだから
| /// (__人__) /// | 変な勘違いしないでよね!
\ ` ⌒´ /
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
18 :
無責任な名無しさん:2007/11/28(水) 10:20:08 ID:wIAOjGBN
教えていただけますか?
UR物件、賃貸店舗を借りる者です。
現在はスケルトン状態で、内装工事に入る前にURの承諾が必要だそうです。
自分で図面を書いて提出する予定(予算不足のため)
排煙・換気・採光の計算書の添付があります。
質問ですが、排煙の計算で特例って何でしょうか?
フネンで下地と仕上げをやると不要と聞きましたが、法律で免除されるのでしょうか?
換気と採光は自動ドアでも平気ですか?
建物は鉄筋コンクリートです
宜しくお願いします
20 :
無責任な名無しさん:2007/11/29(木) 00:36:20 ID:2s75Bya8
ガイシュツでしたらすいません。
パート1の板を拝見し、1さんの親切で愛情こもったレスを読んで
感動した者です。
早速ですが、この度購入した家の隣のオバサンが、家屋の二階から
我が家の敷地を暇さえあれば四六時中見ます。
現在ある塀の上に目隠しをしたいのですが、2項道路に該当する物件です。
ただし素人なので、2項道路についていろいろと調べましたが、難しくて
いまひとつ理解できていないようで、現状の塀の上に目隠しをする事は
可能でしょうか。
どうか教えていただけませんか?
21 :
無責任な名無しさん:2007/11/29(木) 00:37:50 ID:2s75Bya8
20です。
過去スレが見られないのでパート1の1さんがいらっしゃるかわかりませんが、
他の方でも結構ですので、是非宜しくお願いします。
俺は名指しされた人物じゃないけど。。
2項道路ってのは建築基準法42条の認定道路の事であり、
塀に関してこの法律では別段の制限は設けていません。
で、境界や塀に関しては民法にその規定があるのですが、
その塀は道路と貴方の家との間に存在してるんですか?
でしたら何ら問題なく貴方の一存で目隠しの工事が出来ます。
そうではなくて、その隣のおばちゃんとの境にあるのでしたら
ちょっと話が変わってきます。
23 :
20:2007/11/29(木) 15:19:02 ID:2s75Bya8
>>22 さっそくの回答ありがとうございます。
このスレは本当に素晴らしいですね!
我が家の現状と2項道路に接道しているかを再度確認したのですが、
隣のオバハン家は「どうやったらこうなるの?」というぐらい変な
形で私道を持っているようです。
(あくまでも、不動産家からもらった道の図面を見た限りですが)
それを見るとご指摘の通り、塀は隣のオバハン家の変形した私道(道路?)と
我が家の家との間に存在しているように見受けられます。
塀が建てられるかどうかは慎重に調べてからにする必要がありそうですね。
>境界や塀に関しては民法にその規定があるのですが
建築基準法と2項道路の事がずっと頭にあったのですが、
民法の定めを確認した方が良いですね。
大変参考になりました。
合法的に隣のオバハンと戦います!
>>23 まずは民法231条の周辺をあたってみてください。
それと、法務局で公図(地図)取り、地番があれば登記簿で所有者を確認。
時間が有れば役所の建築指導課で位置指定がされてないかチェック。
今ある塀はいつごろに誰が建てたものかわかるの?
かさ上げ工事するのはそんなに金掛からないけど、
強度不足だと台風なんかで倒れちゃったりしかねないよ。
25 :
20:2007/11/30(金) 00:15:38 ID:QpBfXUd3
>>22さん
民法231条周辺ですね。ありがとうございます。
となりのオバハンは、2項道路の部分は全部自分の土地だからといって
何かと意地悪してきます。
>それと、法務局で公図(地図)取り、地番があれば登記簿で所有者を確認。
>時間が有れば役所の建築指導課で位置指定がされてないかチェック。
境界線をキッチリ白黒つけておいた方が我が家のためなので、法務局へ行き、
公図取りもしますね。
塀の強度は確かに怖いですよね。あまり高いと風圧もよけいにかかりそうですもんね。
家族の知り合いに施工についての相談をしたら、金属で90度折り曲げるから
強度は大丈夫と言われました。
相談レベルなので細かな所はよく理解できていませんが、法律が絡む部分なので
今後もいろいろと勉強したいと思います。
本当にためになります。また困ったときは是非ご教示願います。
>>2項道路の部分は全部自分の土地だからといって
2項道路ってのは公道ですから、個人の所有にはなりません。
おばちゃんの言ってるのは位置指定道路の間違いじゃないのかな。
法務局に行ってみないとわからないけどね。
境界に関しては土地家屋調査士という資格を持った人に相談してください。
おそらく測量も必要だと思われますが、この期に境界に関してきっちりしといた方がいいでしょうね。
いや、2項道路と私道、公道ってのは別の区別なので、2項道路だからといって公道とは限らないはず。
2項道路は「建築基準法施行時に既に存在していた道路状の土地」という定義でしょう。
私道のまま相続を繰り返した土地というのも少なからず残っているよ。
どっちにしろ公図を見ればわかる。所有者がいるか、いないのか、公共なのか、個人なのかだ。
公図閲覧は今はネットでもできなかったかなあ。(場所にもよるし、手続きは要るはずだが)
28 :
20:2007/11/30(金) 11:36:12 ID:QpBfXUd3
>>26 >>27 トンクス!いや・・・、ありがとうございます!
2項道路って、本当にややこしいんですねぇ。変な物件?まされた悪寒。。。
いろいろ調べてみましたら、法務局でネットでも登記簿を取り寄せられると
書いてありました。登録料でちょっとお金かかるようでした。
私は素人なのでわからないことだらけ。
法務局の方に対面でいろいろ聞きながら必要書類の取り漏れがないようにしたいと
思いますので、午後一番で法務局へ詰めて書類どっさりもらって来ますね。
>>28 貴方の知識ではかなりこころもとないので、
法務局の周りには調査士事務所もあるでしょうから、
そちらに行くことをオススメします。
正直、ここだけではラチがあきそうにないです。
>>27 確かにそうなんですけどね。
ただ、2項道路っていう位だから公道の延長じゃないと成り立たないわけで。
>>29 >>公道の延長じゃないと成り立たないわけで
なんで?
むしろ2項道路なんて私道のほうが多いよ
>>30 >>2項道路なんて私道のほうが多いよ
私の住んでいる市だと私道の2項道路なんてほぼ皆無に等しいですよ。
以前建築指導課の方と話した事があるけど、
昔の航空写真があまり残ってないから、私道の認定が事実上不可能に等しいそうな。
だから、2項道路イコール公道ってイメージしかないです。
まぁ、20さんの所がどうなのかわからないんですけどね。
>>31 そうなんですか。東京では公道の2項道路の方が珍しいです。
旧東京市街の麻布、牛込、本郷、深川辺りはほとんど私道ですね。
たまに公道かと思うと、水路(暗渠)だったりします。
33 :
20:2007/11/30(金) 22:22:09 ID:QpBfXUd3
>>29 調査士事務所のこと教えてくださってありがとうございます。
法務局へ行ってきてだいぶわかったのですが、登記簿を見る限り2項道路で
且つ100%を持っている私道のようです。
悔しいので念のため、測量図をもらってきましたが、、、。
>>31 >>32 詳しいことはわからないのですが、公道からL字に通る2項道路が
オバハンの土地です。
もうひとつ質問宜しいでしょうか?
庭に年寄りが寝るだけの小さな部屋を作りたいのですが、
コンテナハウスは建築確認が必要ですか?
建築確認不要な物としてコンテナハウス以外にあればご教示願えませんか?
質問ばかりですみません・・・。
34 :
無責任な名無しさん:2007/11/30(金) 23:08:37 ID:LWBINdcp
35 :
20:2007/11/30(金) 23:20:17 ID:QpBfXUd3
36 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 00:02:25 ID:L/92nk0s
>>33 建築確認が不要だからといって、建築基準法に不適合でいいわけじゃないんです。
37 :
20:2007/12/01(土) 01:44:03 ID:dimw309e
>>36 アドバイスどうもです・・・。
私は生粋の日本人ですし、日本国憲法を無視する気はいっさいないのですよ。
建築基準法に適合・不適合というのはまた新たなお話で、正直よくわかりませんが、
建築士の皆さんだけでなく、一般人にも関わる、本当に難しい問題ですね。
38 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 18:29:49 ID:uxy/rbhl
ここで聞いたら良いのかわかりませんが・・・
家内の両親の実家の庭の敷地内に母屋とは別に家をもう一軒立てて、
自分と妻、来年から小学校の子供三人で、そこに住むつもりでいました。
(建てようと思ったのは1FがLDK、2Fが6帖2部屋程度の家です。)
ところが、地元の工務店の人に来て、敷地を見てもらったところ、
建物を建てる事はできるが、建ぺい率やら容積率やら斜線制限の関係で
「違法建築」となってしまうそうです。
バレたら取り壊し(というか建築許可が下りない?)ということで、
サジを投げられてしまいました。
2つの工務店に見てもらいましたが同じ回答でした。
「今建っている、母屋の一部を壊して削れば建ぺい率はクリアできるが・・」
とも言われましたが、できればそこまでしたくありません。
周りには敷地内にギュウギュウで建っている家もいくつかありますが、
この場合、やはり諦めるしか方法はないのでしょうか?
>>38 銀行から金借りようとするんだったら絶対に無理です。
道路に接するように土地を分筆すれば可能かもね。
土地家屋調査士に相談してみてください。
40 :
38:2007/12/17(月) 12:42:43 ID:3o5BIvuY
>>39 レスありがとうございます。
>銀行から金借りようとするんだったら絶対に無理です。
>道路に接するように土地を分筆すれば可能かもね。
資金は借用書を書いて親ローンでまかなうつもりでした。
ただ、分筆って土地を分割して登記し直すってことですよね。という事は、
分筆された土地の所有者が妻の場合、親からの贈与として贈与税の対象になるのでしょうか?
それと、ただ分筆すれば建築可能って訳でもなさそうですね。
最近この周辺は、昔からある大きな1軒家を取り壊して、その土地を4分割くらいして
4戸の建て売り住宅として売り出す事が多いです。田舎者の自分から見れば
よくあの土地に4戸も家が建つな、という感じです。
>土地家屋調査士に相談してみてください。
土地家屋調査士ですか・・・実現は難しそうですが、参考になります。
ありがとうございました。
>>40 あのね
ここで”違反しても大丈夫ですか?”みたいなこと
きかれても、答えようが無いんですよ
よそが一杯に建っている様に見えてもそれが
違法か合法かなんて見ただけでは解らないんですよ
かりに他所が違反をしてても、それをもって
あなたの違法行為が許されることにはならないんですょ
あなたの敷地の条件のなかで、希望に近づける計画をするのが
建築士の仕事なんですよ
まずは、”適法の範囲で”という理解をあなたがしないと
だれも協力してはくれませんよ(まともな業者はね)
42 :
40:2007/12/17(月) 17:58:36 ID:3o5BIvuY
>>41 いや、「違反しても大丈夫か?」と聞くつもりはなかったのですが・・・
誤解を招くような表現ですみませんでした。
工務店さんが「違法建築になるので建てられない」と言っているのに、
「違法でもいいから建ててくれ」とは言えませんし、
そんなものは引き受けてくれないでしょう。
母屋を削るなり、分筆するなり、適法の範囲で何か問題をクリアする方法があれば
と思ったのですが・・・
最終的な工務店さんの提案は、「母屋をぶっこわして2世帯住宅に建て直す」
というものでした。
いまのところそれはできないので、
素直に、戸建かマンション、賃貸物件を探す事にします。
分筆しただけでは所有者は変わりませんよ。
例えて言えば、ホールのケーキを4等分しただけってのと一緒。
ケーキはケーキのままです。
土地の形状が判らないけど、延長敷地確保して分筆すれば
建築確認は取れるんじゃないのかな。もちろん土地は使用貸借になるわけです。
ハナさん、生きてますか?
45 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 22:45:46 ID:pnwNgyKd
使用貸借での土地なんて担保不適格になる可能性大ですよ。
再建築可能性の有無は金融機関の住宅ローン担当がいちばん細かく見てる所の
一つですよ。
ホストクラブをひらこうと思っているのですが、
建築上必要な事ってありますか?
47 :
無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 18:49:37 ID:OUK/0PmB
突然の質問、失礼します。
20年ほど前に建築した家を敷地内で「曳き家」できないかと思ったのですが、
ネットで調べると、新たに、確認申請が必要のようです。
確認申請となると、耐震性やその他いろいろと現在の基準に合わせる様に、
改修をしなければならないのでしょうか?
また、通常の新築の場合と同様の役所の検査をしなければならないのでしょうか?
一般的にどのような問題が発生する可能性があるか、ご存じの方がいらっしゃれば、
教えてください。
>>47 まずどうして敷地内でえい航移転したいのか、理由が知りたいね。
区画整理だとか、外的な要因以外にはあまり聞いたことがないから。
あと、ぶっちゃけ移動の程度にもよるけど黙ってやっちゃえば?
移転前後で物理的に建物変化がなければ、周囲もやかましい事言わないと思う。
49 :
2:2008/02/05(火) 23:29:35 ID:jqWGmuwN
>>47 基準法上、移転になります。
これは法第2条十三号の建築に該当しますので法第6条1項四号建築物であっても
確認申請が必要であり、かつ、現行法令への適合が要求され、法第7条の検査も適用されます。
移転については政令第137条系列の緩和規定が用意されていません。
20年程前に適合であったということ。
戸建てとして問題となるに思い当たる規定としては、「手すり」「シックハウスの換気」
「浄化槽」「火気室の内装制限」「構造のバランス検討」などです。
特例が適用できるなら大半が審査の合理化対象です。
>>48に書かれている通り、合法にする理由のほうが気になります。
隣地近隣の問題があれば適法にするに越したことはないですが・・・。
今、隣家が新築中で、その一部土台(玄関部分)が境界線から14センチの距離にまで
接近して建てられ、その上の軒先は私の家のひさし(軒先)とぶつかるかぶつから
ないかの距離にまで接近している状態です。
まだ建築途中なので、完成後には土台部分も軒先もさらに接近し、軒先は私の家の
ひさしに覆いかぶさるような状態になる可能性もあります。
文句を言い、接近している土台部分を除去するように建て主と業者に伝えましたが、
相談すると言ったきり、全く誠意のない対応でそれから1週間以上経っても何の連絡
も来ない状態です。
ちなみに、私の家のひさしは中古で買った16年前から同じ状態でしたし、トラブルに
なっている隣家とは距離が離れていたため、何の問題も起きていませんでした。
さらに、隣家の設計をした設計士は2級建築士で、事務所登録してまだ3ヶ月弱で店舗
の設計を専門にしている建築士で、本人が言うには10件の経験しかない未熟な設計士です。
また、今回の建築全体を取りまとめているのが、東京都知事許可を受けてまだ5ヶ月弱の
建設業者が行っており、その代表取締役は(調べたところ)主に内装をしてきた2級建築士です。
建て主の娘(中年)は新興宗教の職員らしく、その建て主本人(母)も信者かもしれません。
母子家庭で新興宗教関係者ということで、全く人の話を聞かない理由もそこにあるのかもしれません。
(続く)
(続き)
とにかく土台部分を境界線から最低でも50センチは離してもらいたいですし、軒先も離してもらい
たいのです。相手玄関部分と私の家の御勝手口が隣になるということで、プライバシーの問題も出て
くるので、玄関部分(縦90センチ×横137センチ)を除去してもらいたいのです。
裁判になれば、民法第234条と建築基準法第65条の問題が出てくるかと思いますが、その判例となった
事例を調べると、その時は準防災地域かつ商業地域で鉄骨造3階建が問題になったのに比べ、今回の
隣家の事例は準防災地域は同じですが、第一種住居地域で木造2階建です。さらに、その判例となった
判決がバブル絶頂期で経済原理優先だった時代の平成元年(1989年)に出たもので、今とはあらゆる面で
状況が違います。
さらに、防犯・防火の問題、プライバシー権の問題、圧迫感等精神的な受忍限度を超えている問題、
さらに私の家を売却するような時に、隣家のせいで財産的評価が下がる恐れがあるという財産的価値低下の
問題等々で、損害賠償請求も同時にするのが当然だと考えています。
既に、県や市(政令指定都市)にも文句を言って来たのですが、中間検査も降りた可能性があります。
今後の対応をご教授願えますでしょうか。非常に困っていますので、なにとぞ、よろしくお願い致します。
裁判すりゃいいじゃん
文句言ったとか言ってるが、口頭で言っただけだったら単なるアホ丸出しでしょ。
判例だと建築が終了してからの撤去は無理だわな、建築・境界トラブル系の弁護士の書いた本によく出てるでしょ。
役所に文句言うなら所管の建築私道課に文面で二部起こして控えに受領印を貰って来るんだよ。
弁護士の所へ行って建築差止めの仮処分申請を仰いで、それてでも建築を続ければアンタの勝ちだよ。
要は
>>52の言ってる通り、さっさと弁護士へGOだわな。
ポイントは仮処分と建築が終了するのとではどっちが早いかって事だな。
>>50は自己の権利を主張するのは当然であるが
隣家も自己の権利を保有しているわけである
法令、安全、人権の範囲から著しく抵触するなら
司法での裁きが必然と思う
但し、これだけは言っておきたい
あなたの建物は50cm離れているのですか?
そうなら、胸を張って主張するべきだし
そうでないなら、自身を改めてから主張するべきでしょう
建築士のキャリアや信仰を議論にするのは
この場合妥当ではないと思います
感情論はキッチリと分けて、主張するべきです
いいじゃん、ネットで鬱憤晴らして結局馬鹿見るのは自分なんだから 笑
57 :
無責任な名無しさん:2008/02/20(水) 00:36:51 ID:89jbQ6xY
法28条の2の有効換気量等計算書の添付を求められましたが
よくわからないので教えてください。
計算方式やどこかで計算書のサンプルがありましたらどなたか
お願い致します。
>>57 法第28条の2第三号と思われますが、第三号のどの部分が分からないのですか?
何が分からないのかまず整理してみてください。
59 :
無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 22:13:41 ID:GPAS7JtA
素人ですいません。
家を建てるときに4メートル分は道に接していないといけないのでしょうか?
自分の家は接していないのですが、他人が所有している駐車場を家の前に
借りておりそれを含めると4メートルになります。
その場合家を建てられるのならたてたいのですがお教えください。
道路と言っても色々種類がありますが、どんな道路ですか?
すいませんが、相談に乗ってください。
大阪市内ですが、建て替えをするにあたり、現在と同じ広さで建てたいのですが
境界線から50センチ未満の為、隣接する人の同意が必要と工務店から言われました
両隣の方は、スムーズにもらえたのですが、裏の人がダメと。
ただし、裏の方の敷地内に立ってるブロック塀(長さ4m、高さ8段位)を直してくれるなら同意するとの事
私は、それじゃあもういいです。50センチ離しますと言うと、
裏の人は、ほこりと音はどないするの?じゃあそれ我慢するから塀を・・・
どうしても、やらせる腹みたいです
裏の方は大手ゼネコン定年退職、建築1級士でもある方が言うのですが
そこまでしなければ、ダメでしょうか?
それは基準法とは違う民民の争いでしょ。
63 :
無責任な名無しさん:2008/02/24(日) 16:18:31 ID:IYASI/Tn
>61さんへ
60の者ですが、42条第2項道路です。よろしく相談にのってください。
>>59 4mじゃなくて接道義務は2mね
道路は4m以下でも42条2項道路なら
必要な後退をすればok
>>61 民事の問題ね
50cmだけでなく隣接地とは揉めると
他の法律も絡んでややこしいから
穏便に解決することね
あと、建築1級士ってのは
ある意味恐ろしい存在ね
あたしはまだ、会ったこと無いけど
2項だとセットバックして2M幅員の接道取れば問題無いでしょ。
建築協定で使用制限入って無い限りは。
土かべのことですが、2007年から基準.告示が改正されて、こまい使用で
「ビ二ールの縄」が削除されたみたいですが、仮に今使うと完了検査でアウト
・やり直しになりますか?最近でもばんばん使っている業者が多いようですが。。
お分かりになる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか?
新築や増改築でなく、たとえば鉄骨造のテナント(店舗)の
1000万円以上の改装工事(内装外装、給排水・電気設備)を
請け負うのに、工務店等のような「建設業の許可」は必要になるのでしょうか?
「軽微な建設工事」は許可不要のようなのですが、その条件のうち一つが
「建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事」
とあります。
この場合、上記のような改装工事はあてはまらないのかどうか・・・。
「建設工事」の突き詰めた意味が、ちょっと素人で分かり難いものですからTT
よろしくお願い致します。
>>67 それなら普通に役所に電話するといいよ、
どこでもいい、
管轄してる役所を教えてくれるから。
70 :
67:2008/03/03(月) 00:14:15 ID:QSxoapbe
>68さん、69さん
レスどうもありがとうございました。
一応、役所に当たる前に、教えて頂いた板のほうでも
質問してみます。
71 :
?:2008/04/09(水) 21:11:51 ID:p89TVFe+
ココは終了しているのですか?
72 :
無責任な名無しさん:2008/04/10(木) 13:25:47 ID:jIzyAWTQ
スレ主さん見かけませんが質問どうぞ。
主なんていねえ
個人のもんじゃねーよ
74 :
無責任な名無しさん:2008/04/18(金) 14:28:23 ID:X7SG36Co
どうなのか;KJ
75 :
無責任な名無しさん:2008/05/21(水) 15:28:32 ID:PkQEif/I
76 :
あぷ:2008/06/12(木) 00:37:51 ID:MaQjVfIh
建築基準法第6条に、「別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、
その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるもの」という記述があ
りますが、この中の「その用途に供する部分」に関する解釈および事例につい
て教えていただきたいのですが。私は有限会社で、青果販売を中心とする小売
業を営んでいますが、従前の店舗が移転となり、新たに簡易な建物を建てる
よう準備中です。施設の内容は、鉄骨造で1階建て、床面積135uで計画し、
建造物については、以前の建物を移築する考えです。当初、県職員に尋ねた
ところ、200u未満の鉄骨平屋建てならば、4号建築物とみなされ、建築確認
申請の手続きが簡素化されると聞き、その予定で準備を始めました。しかし、先日、
物品販売業は100u未満でないと、4号建築にならないと聞き、県に再確認し
たところ、県職員の伝え間違えということが判明し、日程も予算も狂ってきそうで
困り果てています。なんとか4号建築にならないか思案中ですが、荷にかいい
方法がありましたらお教えください。今回の質問の主旨としては、建築基準法6条
の「その用途に供する部分の床面積」というのは、建物の床面積全部を指すのか
、事務所は除いていいのか、といった点です。例えば、事務所ではなくて、何で
あれば、「その用途に供する部分の床面積」から除外される事例があるのか、
という点も知りたいです。長くなりましたが、よろしくお願いします。
>>76 除外されるとしたら主たる用途である店舗に従属しない事務室だったらいけると思います。
店舗を会社Aが使う,事務室は個人事業主Bが使う図面に記入
その場合,店舗が特建である以上令112条13項で
異種用途区画が必要になってきます。大変ですよ。スパンドレルとか特定防火設備とか。。。
素直に確認申請出した方がいいですよ。
78 :
用水路:2008/07/06(日) 15:07:58 ID:/Z6d8hyw
すみません。分かる方教えてください。
土地の横を流れている用水路(幅は約1m)の上に、
建物の軒(ひさし)を突き出したいと思っているのですが
どういった手続きをとれば可能ですか?
これが建築基準法と関係のない話だったら
ごめんなさい。
他人の土地を侵略すんな、ボケ。
80 :
用水路:2008/07/06(日) 17:24:31 ID:/Z6d8hyw
>>79 あのですね。
あたしゃ真面目に聞いてるんですけど。
他人の土地だったら
その部分を借りるなり買うなりの交渉ができるので
話は早いんですけどねえ。
まともな人からのレスをお待ちしています。
自分の土地じゃなきゃ、他人の土地でしょ
82 :
用水路:2008/07/07(月) 22:15:05 ID:kHC0WjzQ
水利権者と協議して合意があれば可能とか
市町村への申請手続きの方法とか
確認申請時の注意点とか
そんな回答を期待してるんですが。
この板おわっとるのかなあ・・・。
そこまで分かってるなら動けばいいじゃん
だいたいタダでなんでも答えてもらって当たり前だと思ってるその態度が
84 :
用水路:2008/07/08(火) 14:52:32 ID:IdugKQ+N
>>83 ここは有料相談所だったんですね。
認識不足で済みません。
おいくらお支払いすれば
教えていただけるのでしょうか。
45分で7500円 税別だ、弁護士会行って来い。
いいねーw しかもこの偉そうな態度www
もしくは地元ヤクザの事務所に相談しにいけばw
86 :
用水路:2008/07/09(水) 20:12:30 ID:ENek9JYA
相談スレで相談したら
ヤクザに相談池と??
>>86 法律はよく知りませんが元建築屋なのでレスしておきますが
用水路でも他人の土地なので多分それ無理です
どーしてもと言うのならば土地の所有者に話してみるしかないと思う
似たようなケースで以前、店舗を作った時に元々田んぼだった場所だった為
境界から車道までの土地(幅約500mm)が草刈しても綺麗ではなかった
そこで所有者の市に話してみた所、舗装はいけないが玉砂利と植木鉢は置いて良いとの事で話がついた事はあったよ
88 :
用水路:2008/07/20(日) 10:43:35 ID:Cq0CODRK
レスありがとうございます。
所有者は国になると思います。
水利権者はそこの水利組合になると思います。
ですから、他人の土地というものとは少しニュアンスが変わります。
前にもレスしましたが、他人(個人・法人)の土地なら賃貸もしくは売買交渉できるので、
もとからここに相談しません。
さて、用水路の上に
通路のための橋を架ける場合などは、占有許可手続きを取れば可能です。
だから庇を出すのも、なんらかの方法があるのでは?と思ったわけです。
昔からの伝統的な町並みは、外部の水路の上に庇を出しているものがおおいです。
こうすれば、雨どいも要らないし、合理的で機能的で美しいです。
建築物と町なみが融合しています。
こういった昔からあるものは既得権で占有可能となっているわけですが
新規にできる方法があればすばらしいなと思ったわけです。
建築屋さんはややこしいことに手を出したがらないので
施主に対して「無理です、それはできません」で済ましてきたのでしょうね。
------
ちなみに、この件に関しては自己解決しました。
みなさんありがとうございました。
下図のような地形において、行き止まりの位置指定道路はAが所有しています。
B所有地は、直接西側の公道に面しているので、位置指定道路を通行・導管の面で全く
使用していません。ただし、位置指定道路を利用することで、角地による建ぺい率の緩和
と斜線規制の緩和を受けた建物を建築(建て替え)しています。
あるサイトで、
>建て替えや増・改築を行う場合には、位置指定道路は公道として移管していない限り、位置
>指定道路にかかる土地の所有者全員に対して、道路としての使用について、確認および承諾
>を得ておく必要があります。
という記述を見かけたのですが、実際にBが建て替えた時、BからAに承諾を求めるようなことは
ありませんでした。
Bが建て替えをおこなう場合、Aの承諾は必要なのでしょうか?
Aは、位置指定を廃止したいと考えていますが可能でしょうか?
|公|北
|道|↑ A所有地
|公|
|道 \_______
|公 位置指定道路 ..|
|道 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|公|
|道| B所有地
|公|
|道|
専門家(建築関係者)の質問は基本的にスルーします。
先日行われた宅建の問題なんですが。
各予備校の答えは1になっています。
しかし、4も正解ではないかという論争がまきおこっています。
是非とも専門家の意見を聞きたいです
よろしくお願いします。
【問21】 建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000平方メートルであるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
2 第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が 500平方メートルであるものは建築することができる。
3 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。
4 第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画によ
り敷地の位置が決定されていれば新築することができる。
93 :
無責任な名無しさん:2008/10/29(水) 23:18:14 ID:om+/bwAV
質問失礼致します。
現在、完全に個室の様な形態でネットカフェで働いてるのですが、
火災の一件から消防法・建築基準法についての立ち入り検査が多くの店舗に入っています。
うちの店は個室なんですが、壁の耐火材の使用等引っ掛かる部分がいくつかあると思われます。
引っ掛かる場合、指導や是正命令など入ると思われますが、個室の場合はどういった規定に抵触する事になるでしょうか?
また、内装の部分の改良は時間もお金も大分かかりますが
違反を直さない場合、指導〜営業が出来なくなるまでにどの程度猶予があるものなんでしょうか?
宜しくお願いします。
94 :
無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 16:47:46 ID:AXCTlhFf
擁壁が違反かどうかってどうやって調べたらよいのですか?
目で見てわかるものですか?
不動産屋から紹介された物件が違反かも知れないと言われました
95 :
無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 19:25:14 ID:u8Sjmxaq
何違反かに寄るよね。
具体的にわからないから、何とも言えない。
不動産屋からはっきり聞かなかったんですか?
96 :
無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 11:17:59 ID:rIiQ5zTg
違反かもしれないがわからないので家を建築するさいに余分に費用が かかるかもと言われました
ちゃんと調査しろって言えばいいだけやん
バカだろ
>>94 手っ取り速く何が違反?って聞いてみな
・2m以上の高さがあるのに建築基準法上の確認やその他宅造法など申請だしていないとか
・がけ地だったらがけ条例くらってて違反してる場合もある
・擁壁に増し積みブロックもアウト
99 :
タオ:2008/12/02(火) 16:32:18 ID:+SK0hGvP
質問なんですが。
会社の工場内に角パイプなどを使って休憩所を建てたんですが、上の人間に床面積が10平米以上あるから小さくしろと言われたんですが、休憩所ならいいんじゃないんでしょうか?
休憩所はベニヤ板で囲って出入り口を付けた物です。
ダメ
固定された柱と屋根があったら建築物
10平米を超えたら確認申請必要
工場の建家内の間仕切りならほぼ問題ないけど
101 :
タオ:2008/12/02(火) 19:24:03 ID:+SK0hGvP
早い返答ありがとうございます。もう一つ質問したいのですが、工場が防火地域になっている場合、その中に建てた休憩所はたとえ10平米を超えなくても申請が必要なんでしょうか?
>>101 yes必要です。
根拠は建築基準法 第6条2項 です。
防火地域なら増築した段階で平米数関係なく確認申請が必要です。
葬儀場のチェーン店が、住宅街のど真ん中に建設してるんですがこれは問題ないのでしょうか?
しばらく前から隣が民家の場所に沢山出来てるんですが
数年前に規制が変わったりしたのでしょうか?
お疲れ様です
>>103 第一・第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域においては、建築出来ません(市街化区域の他の用途地域は建築可能)
多目的に使用され、不特定多数の個人や団体に貸し出されるので集会所にあたりますが、葬斎場は、葬儀に限って使用されるので集会所にあたりません(昭和25年住指発第684号)
厨房を備え、飲食を提供するスペースを有する場合は、店舗・飲食店に該当し取り扱うことになります
根拠法令 建築基準法第6条1項1号 床面積の合計が100m2を超えるものは、特殊建築物
建築基準法第6条1項4号 1階建て床面積100m2未満は、4号建築物
建築基準法第48条第1項、法別表第二(い)4号
池■田大■作の本名はソン・テチャク。小泉純一郎、小沢一朗は朝鮮人。
911では小型の水爆が使用されている。
http://ri■ch■ardkosh■im■izu.at.webry.info/
創価の保険金殺人事件。
オウム事件は、統一・創価.北朝鮮の共同犯行である。CIAが監修している。
http://www15.ocn.ne.jp/~oy■ako■don/kok_web■site/ir■iguc■hi.htm
与党も野党もメディアも全部朝鮮人だった。
http://jb■bs.li■vedo■or.jp/b■bs/read.cgi/news/20/■92/115794■1306/
2チャン寝るは「■とう■■■一■教■■会■」が 運■■■営して「個人じョうホう」を収集してる。
駅前で「■手■■■相を見せてください」 と「カンユウ」してるのが「■とう■■■一■教■■会■」。(カ■■■ルト宗■教)
カ■■■ルト宗■教の下にいる人と、上にいる奴を分けて考えないといけない。
下にいる利用される人は上がどんなことをしてるか知らない。
ユダヤ権力の子分→2ちゃん運営=「とう★■■一■教★■★会」上層部=層化上層部=自■民党清■和会=野党の朝■鮮■人ハーフの政治家=
与党の朝■鮮■人ハーフの政治家=金■ 正■■日(キ■ム・ジ■ョンイル )=読売サンケイ=小沢十朗
ユダヤ人=ロックフェラー=ブッシュ=クリントン=ヒラリー=アドルフ・ヒトラー=オサマ・ビンラディン
毎■日■■■新聞スレを荒らしてる奴らも「■とう■■■一■教■■■会■」。
荒らしは洗脳するために「ネトウヨ」などのレッテル付けレスを何千回もする。
現実には「ネトウヨ」などは存在しない。
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1230363385/
106 :
無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 19:34:47 ID:/28OEg9o
建築基準法の採光についてどなたかご存知でしたらお願いします。
採光補正係数を求める際に、計算対象建築物H15m(4階建)から4m離れて駐輪場H2.5mがある場合
離れ距離4mにて1〜4階まで計算するのでしょうか?
若しくは駐輪場H2.5mより高さが上部にある窓は敷地境界までの離れで算定してよいのか
はたまた開放的な建物なので無視してよいものなのか・・・
最後の考えはないかもしれませんが
ご存知の方教えて下さい よろしくお願い致します。
建物について良さげなプランがあったらお願いします。
立地
ホボ正方形の500平米更地
北側ホボ4Mの2項道路
西側4.5M開発道路
第一種低層住居 10M制限
建蔽率60%/容積率150%
価格
不動産価格が下がった今でも、100平米程度で100〜120万/坪
家賃も当然高く取れるので、45〜55平米程度の収益物件を考え中。
単純計算、500平米の土地一杯に使うと床面積750平米、一戸50平米で計15戸。
ただ、こうなると4〜6台程度しか確保出来ません。
容積率を消化し、かつ出切るだけ駐車場を確保しようとするとどんなプランがありますか?。
単純に半地下駐車場にするか、強引に4Fの物件を作るか。
ここはプラン相談所ではありません
都市・準都市計画区域外で防火・準防火地域でもありません。
新築予定なのですが、工事に際し、
現在住んでいる家屋を敷地内で曳家し、新築完了後はその旧家屋を物置小屋として使おうと考えています。
旧家屋を移動する位置ががけ条例にややかりそうです。
動かす建物は移設では基礎は束石基礎とし、水回りも無くしますので住居には当たらないと思います。
このような条件で移設は大丈夫なのでしょうか?
また、移設した場合の登記はどうなるのでしょうか?
昭和56年6月に建築基準法(耐震)が改正されましたが、
昭和56年10月築のマンションだと新耐震基準を満たしているという事ですか?
住まいを探していますが、良く分からずに困っています。
何方か教えてください。
三角形の土地を購入検討中です。
一辺は県道、一辺は里道、もう一辺は私道に接しています。
私道に関して幅4m未満の場合、セットバックは必要でしょうか。
不動産屋が言うには、県道に接しているから、私道に関しては
セットバック不要ですとのことでした。
しかし、私がネットで調べたり、建築基準法を読んでみた限りでは、
そのような解釈はできず、セットバックが必要に思えました。
正解はどちらでしょうか。
113 :
中の人:2009/02/23(月) 01:02:10 ID:wwVyZQMK
なんか眠れないので出張
>>111 改正法が適用される基準日は着工日ですので、そのマンションの着工日が
S56年6月1日以降であれば新耐震基準になります。
検討されているマンションの建設地の建築課のある役所(特定行政庁)で
確認してみてはいかがでしょうか?
>>112 建物を建てる場合原則として敷地が建築基準法で定めた道路
(法第42条に基づく道路)に接していることが必要ですが
県道と私道がそれに該当し私道は4Mに満たないが法第42条2項道路に
指定されているのということでしょうか?
そうであれば私道はセットバックが必要になります。
検討されている敷地に接している道路がどのような扱いになっているか
敷地の建築課のある役所(特定行政庁)に確認することをお勧めします。
では お休みなさい
よく市街化調整区域の住宅(農家?)が競売に出てますが、通常であれば再建不可ですが43条空地で建替え可能でしょうか?
調整区域と接道とは関係ありません
116 :
111:2009/02/23(月) 22:51:31 ID:JkQg55KH
>>113 ご回答ありがとうございます。
気になる物件があるので、不動産屋で確認します。
117 :
112:2009/02/23(月) 23:10:31 ID:9uUtQCzG
>>113 さん
ありがとうございます。
県道は4m以上あります。
> 私道は4Mに満たないが法第42条2項道路に指定されているのということでしょうか?
そういうことです。営業によると、そういうことでした。
やはり、42条2項道路に関しては、他の接道(この場合県道)に関わらずセットバックは必要ということですよね。
ありがとうございました。
その営業マンから会社名でセットバックしなくてもいいと
いう念書貰うようにして購入する。
建築確認だしてみたらやっぱりセットバック必要だったとごねる
損害賠償金もらって土地購入価格安くなるけど
それじゃだめかな?
119 :
112:2009/02/24(火) 00:15:07 ID:ZJcTK4zJ
なんか適当くさい営業なんですよ。零細っぽいですし。
念書とかはうまく避けるんじゃないですか(^◇^;)
というかセットバックが必要だとまともな家が建つか微妙なんですよ。
開発道と5号位置指定道路について。
例えば正方形で2000uの土地があり、両面に一項一号に面してた場合。
真ん中に道路を貫通させて宅地造成・マンション等を建設する場合は位置指定でいいんですか?
それとも開発道路が必要なんでしょうか、イマイチ規定がよく判りません。
>>1より
専門家(建築関係者)の質問は基本的にスルーします。
122 :
120:2009/02/25(水) 00:07:27 ID:Mz7vldDS
全く素人なんだけどw
オールバックの営業マンがセットバックが必要と言ってましたが本当でしょうか?
>120
その地方の開発許可基準によります。
市街化区域の場合、事業総面積が1000m2以上で
区画形質の変更があるとき、29条申請が必要となります。
その1000m2は条例により300m2まで縮小することが
できます。
さて、今回の場合、2000m2ということなので
開発許可が必要となります。
ーーーーここまでが素人向けの解答ですーーーーー
120さんが専門家ならこんな解答ききたい訳じゃないですよね?
42−1−2より42−1−5の申請のが大変早くて安いので
後者の申請でやりたいわけです。
私なら後者の申請で出来ますが、そのノウハウは内緒です。
ネットで探しても絶対でてきません。
それは、そのノウハウが非常に貴重で且つ知っているヒトが
大変少人数だからです。
以上、ノウハウ知りたい時はお金払ってね^^
125 :
120:2009/02/26(木) 02:53:45 ID:LzhP+A85
なまじプロっぽく思われるのは、自分や親類の賃貸物件建築に関わってたので半端な知識があるのかと。
それで5号道路だと道路幅や隅切りも条件が緩く、供出する土地が少ないのでなるべく5号の方がいいかなと思った至大ですよ。
お疲れ様です
>>113 中の人、こんばんわ
>>114 都市計画法第43条 開発行為がない場合においての市街化調整区域における建築の許可
建築可能な用途については、第34条の基準(用途の基準)を準用
各行政の条例で追加用途の定めがあります
>建替え可能でしょうか
建築基準法の道路に接している事が条件になります
道路に接する長さは、各行政の条例により基準を定めておりますので、管轄の特定行政庁又は限定特定行政庁にお問い合わせください
>>120と似てるケースですが
市で開発行為が500uとされている地域です。
約1500uの四角い土地で一面だけ一項一号に面してる四角い土地です。
奥側の土地を150u×2つを文筆して自分と親の家を二軒建てる場合は開発行為に入りますか?
市街化区域内だと仮定して
基本的に開発許可はいりません。
が!
いろいろ問題でてくるのが不動産
困ったときは相談してね
サンクスでした。
そうですね、境界やら水路敷きやら色々問題あるかも知れないですね。
教えてください。
基準法や施工令の施行された年代を調べるには、
何を参考にすればいいですか??
インターネットでも調べられますか??
131 :
無責任な名無しさん:2009/04/26(日) 01:24:46 ID:EyeNZAuK
近所で寄宿舎の建築が計画されています。
噂では完了検査後に各居室の面積を小さくして
居室の数を倍以上にするらしいです。
最初から居室の数を増やして申請すれば良のでは
と思うのですが、わざわざこのようなことをする
メリットはあるのでしょうか?
131
情報少なすぎ
市町村はどこに
何階
のべ床面積
用途地域
考えられる可能性いっぱいあるから
これくらい無いと答えられない
133 :
131:2009/04/27(月) 21:09:26 ID:R2jrtkgg
早速ありがとうございます。
場所は都市部ということでご容赦下さい。
順防火地域、準工業地域
2階建て鉄骨造
のべ床面積は150u程度です。
どこの市町村で建築されるかが
一番重要なんだけどw
135 :
無責任な名無しさん:2009/05/10(日) 20:12:36 ID:Hm8eB+fW
宅建で勉強してるよん
>>133 亀レスだけど単体規定逃れっぽい気がする
採光換気排煙etc
両側居室の廊下巾とか
県条例関係とか
>>133 消防法における
@収容人員の算定が異なってくる。
A無窓階になる場合がある。
それにより、消防法における設備が必要となる。(費用がかかる)
もし火災になったら、被害が大きくなることが、予想される。
より詳細に検討するには、間取り図及び立面図が必要。
配置図に関しては、役所にて概要書の閲覧が可能。
138 :
無責任な名無しさん:2009/06/30(火) 15:29:39 ID:MBAS8QXo
防火避難規定によりプライバシーの権利を侵されてるんですがどうすれば良いでしょうが?
>138
プライバシーが受忍限度を超えて侵害されていることを
証明できれば損害賠償請求することができます。
140 :
無責任な名無しさん:2009/07/11(土) 09:36:53 ID:CC6lQFpc
商業建築のプロには、バカみたいな質問だと思いますが、
いまさら、聞けません。質問よろしくお願いします。
□ 耐火建築物の防火区画に用いる壁・床は、耐火構造としなければいけないのでしょうか
耐力壁でない間仕切壁なら、準耐火で良いように読めるのですが?
□ 11階以上の高層区画は、廊下等避難の用に供する部分を区画すれば、500u区画は不要と
読めると考えるのですが、どうでしょう? 令112−8
知人は、スプリンクラーと排煙があれば、廊下その他の避難の用に供する部分の区画は不要で、
さらに区画は1000uの倍読みになると言います。
>>1より
専門家(建築関係者)の質問は基本的にスルーします。
142 :
140:2009/07/12(日) 10:04:12 ID:Q/IrL/lJ
141 申し訳ありませんでした。。。
143 :
無責任な名無しさん:2009/09/08(火) 11:27:41 ID:HGZaQa4K
144 :
無責任な名無しさん:2009/10/24(土) 06:55:27 ID:caxLcuYe
質問です。
建築基準法上の除去命令がなされ、その後に除去命令の対象物が譲渡されました。譲受人が、
除去命令不履行を知らない場合、譲受人は、行政代執行の負担を受けることとなるのでしょうか。
建築基準法上の除去命令義務→譲受人もその義務を負う→仮に、譲受人が全くそのことを知らない場合も
同じか。という問題なのでしょうか。。
146 :
無責任な名無しさん:2009/12/29(火) 07:07:59 ID:QqOtZJ1n
隣地のブロック塀が境界から4センチ離れたところに6段積み120センチの
高さ出来つつあります。と同時に隣家に土地の高さを80センチ盛り土をする
そうです。
ところが、私の説明時に貰った図面にはない水抜き穴が5個出来ました。
相手の説明は安全のために必要だとのことで、大した水なんか出ないから認め
ろとのことですが、法律的な判断では水抜き穴をやめさせることができますか?
なお、このブロック塀の上に120センチのアルミフェンス(水平に10センチ
のアルミ板で2センチ空きの繰り返し)で光だけでなく風通しも悪くなり、
この上、水まで来ると我が家の生垣に虫がわきそうです。
147 :
無責任な名無しさん:2010/02/13(土) 09:14:31 ID:SGt+BwX5
すみません教えていただきたいのですが、キャバクラをやりたいのですが土地の用途地域についてはわかってるのですが
建物の用途についてキャバクラはどの用途ではできないとかあるんでしょうか???
>>147 用途地域内の建築物の制限、別表第二によると
「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの」
に該当すると思われるので、用途地域は
商業地域しか営業できないと思われ。
しかし、建築基準法より風営法とか地域の条例規制の方が
重要になることが多いような。
>>148 補足します
別表二とは建築基準法の最後にあります
質問が難しいですね
役所で都市計画法と風営法をご確認してください
自治体により各条例が定めていますので、所管の特定行政庁でご確認してください
面積が15坪程度、一階ビルトイン式の車庫、二階が倉庫(増築)の木造二階建てです。
着工前に、建築確認申請を出して着工していますが、外部、内部共に耐熱材で覆わなければいけないと聞きました。
ただ、ガレージから二階に上がる階段は、木造がそのまま露出した方になります。
この階段部分は、木造が露出していても許可は通りますか?
151 :
無責任な名無しさん:2010/03/07(日) 11:37:56 ID:C+KH6Vam
キャバクラって飲食店なのに
建物用途が飲食店ではできないということなのでしょうか???
重ねて宜しく御願いします
152 :
無責任な名無しさん:2010/03/07(日) 11:57:04 ID:C+KH6Vam
キャバクラって飲食店なのに
建物用途が飲食店ではできないということなのでしょうか???
重ねて宜しく御願いします
基準法の解説本おすすめないですか?
いま建築法規PRO買おうとしています。
memo
155 :
無責任な名無しさん:2010/07/13(火) 13:42:11 ID:kRA4CZkD
はじめまして、地盤に関する規定は建築基準法では定められていないのでしょうか?
地盤調査の結果から地盤改良工事が必要かどうかって完全に業者まかせなような気がしたので
よろしくお願いします。
一級建築士事務所から設備設計と電気設計を設計・監理共に無登録設備設計事務所へ外部委託してるのですが
これは厳密に言うと違法でしょうか?
規模による
規模は法延で1500m2です。
設計補助及び技術的アドバイス以外は違法だろうな。
施主や事業主に説明がつかないw
違法だらけの設備設計事務所でOK?
延焼の恐れのある部分に使用する網入りガラスの
仕様基準ってかいてないけどJIS規格に合っていればいいのか?
162 :
匿名:2010/09/17(金) 09:43:29 ID:Vh97cZGk
どなたか教えてください。
今、会社所有の大きな月極の駐車場があるのですが、隣接する会社の敷地内に
建物が建築され、境界線から50cm未満です。建築された建物は1階建てで高さが
見た感じ2〜3mくらいです。この場合、建築基準法に抵触するのでしょうか?
もし抵触していたら、どのような対応が望ましいでしょうか?
まず「○○な感じ」ではなくちゃんと測定すること
見た目から受ける印象と実際は異なる場合が多いです
話しはそれからで
164 :
無責任な名無しさん:2010/09/29(水) 06:55:10 ID:8T9OkWfi
風営法では半径○○m以内に病院とか学校があったら
風俗店の営業は出来んがな。
遊びでうけるとはいえ
7000円もはらってすし
受かりたいな
こんなんで緊張したくない
166 :
無責任な名無しさん:2010/12/03(金) 14:08:55 ID:VYu3WggQ
よろしくお願いいたします。
隣が家を建て直しました。
市役所へは境界線からの距離を55cmとして申請したそうです。
(町内会の地域協定世話役の方が確認しています)
しかしながら出来上がってみると境界線から家屋の壁まで50cmにも満たず、
民法234条の内容も含めて隣家に尋ねてみましたところ、
「こんなことになるとは知らなかった。建築屋が勝手にやった」とのこと。
窓もこちらが見えないようにお願いしたにもかかわらず、天井から床まで届く
長い開閉式のものを2つ設置されました。
他にも、隣家は境界の塀のすぐ横から下に80cmほど土地を掘り下げたのですが、
土留めはしてあるもののこの件に関して何の説明もなかったこと、
水道工事において新たな溝を作ったのですが隣家沿いではなくうちの裏に
強行的に設けたことなど不信感が募っております。
いずれの件も隣家は「自分たちは何も分からない。全部建築屋が勝手にやったこと」
と主張しています。
このような場合、どこに相談すればよいでしょうか…
もし隣家の言う通りすべて建築会社が勝手にやっていることだとすれば
市役所への嘘の申請も含め指導なり罰則を与えるなりしてくれる機関はありますか?
我々の住む市の役所でしょうか、それとも建築会社の所在地の市役所に相談すればよいですか?
境界に関しては、つい先日もいきなり大きな物音がしたかと思えば男性が塀の上を歩き回り
足場を組み始めました。我が家のリビングから丸見えなので本当にびっくりしました。
何事かと思って翌日隣家に尋ねますと「エアコンを取り付けるのだが塀の横が狭すぎて
脚立が使えない。なので足場を組んでやっているだけだ」とのことでした。
今後も何かの工事等がある度に業者の方が塀の上を歩いて作業されるのかと思うと本当に憂鬱です。
※塀は両家共通で真中が境界線になっています。
168 :
無責任な名無しさん:2010/12/28(火) 00:43:32 ID:QiQrxFPF
>>153 まえ知り合いに聞いたんだけど、建設場所とか用途とか入れれば該当する法規が検索できるサービスがあるらしい。
URLとかなくしちゃったのでわからんが。
169 :
無責任な名無しさん:2011/01/02(日) 20:39:51 ID:w7GOMlLp
今、自宅として使っている築35年の家を民宿として使いたいのですが、トイレ、洗面台
間仕切りの変更程度で保健所の方は通りそうなのですが、耐震基準を満たしていないために
役所の方は通りそうもありません。
実際問題として基礎、筋交などをリフォームすることは不可能です。
そこで、保健所には届け出を、役所に無届で営業を始めた場合、事実が発覚した場合どのような
ペナルティーが課されますか?
170 :
無責任な名無しさん:2011/01/03(月) 23:33:38 ID:I9uDRziP
>>169 とりあえず用途変更だよね。
だとすると、100平米越えているかどうかが、一つのポイント。
100平米越えていなければ確認申請の必要はないよ。
また、たとえ越えていても、用途変更の場合、法20条(構造関係)は審査対象外だし。
ただ、確認申請不要とか、審査対象外だとしても、設計する人は安全性を確認すべき。
しないことによって被害が出た場合、設計者に責任がくる。
建築士ってあまり新築以外は得意じゃないから、とりあえず頼んでみたら引き受けてくれるかも。
自分にどんな責任が発生するかも知らずにね。
事実が発覚した場合についてだけど、基本的にそれを設計した人にペナルティーが課られるはず。
だから、馬鹿な設計に頼んで設計してもらえば、あなたには基準法上ペナルティーはないと思う。
ただね。民法上とかいろいろ責任は発生するだろうから、あなたが構造上問題のある建築物を民宿として運営しているのだとしたら、被害者が出た場合、ある一程度の責任は発生するだろうね。
171 :
無責任な名無しさん:2011/01/03(月) 23:48:50 ID:I9uDRziP
>>167 とりあえずですが、違法建築に対して罰則を与えることができるのは、当該行政庁になりますので、市役所などとなるでしょう。
訴えることができるところは。
50cmに満たないのであれば、裁判所に訴えることもできます。たしか1年以内であれば、取り壊させることができます。
それをすぎた場合、金でしか解決できなません。
(ただ、236条で「地域の風習に従う」ってありますので、それを逆に利用される(回りが境界から10cm程度しか離れていない地域の場合、それが優先されるかも)場合があります。
また建築工事のために隣地に立ち入ることができるのは民法209条で、その土地の持ち主の許可がなければ「住家」に立ち入れないとなっているので、敷地内には立ち入ることができるのでは??
ただ、話を聞く限り、隣の人の誠意をあまり感じないので、ちょっと動いてみてもいいかもしれないって思います。
判断はあなたに任せます。
角地
東、幅4m道路
南、2項道路
2項道路のほうも後退しなければいけないの?
接道義務は満たしてるので後退不要ですよね?
ダメ。接道義務を満たしているかに関わらず、2項道路に面していれば後退が必要。
なんで?
175 :
無責任な名無しさん:2011/01/21(金) 11:50:18 ID:B+b5Gna1
お願いします
自宅の隣の空き地、4m道路に面してる所に一戸家を4棟と2棟に別けて
建設しています。
別けてるから開発行為にならないと、道路の中心から3m後退なし、ゴミ捨て場なし
、溝は道路の後退無で自宅より1m出てる所に作っています。
自宅は8棟開発の建売でゴミ捨て場、溝、下水、道路の中心から
3mの後退してます。
隣の土地は元々駐車場があり、道路の幅も自宅と同じ
5mありました。
あまりにも不自然な道路になったので市役所の建築開発課と道路開発課に。
相談したのですが、隣の土地は建設業者の物で道路は私道で市が管理して
いる道路では無いから溝はそのままになる可能性があります、市のほうから
業者には市の決まりはまもってくれと、道路の中心から3mはフラットにし
なさいと言うことしか出来ないと解答が来ました
業者はおかまいなしって感じで工事をつずけています。
私はどうにか道路の後退をして貰い溝を自宅と同じラインでつなげてもらって道路
の幅も同じ5mにして貰いたいとおもってるのですが・・・
解り難い書き込みですいませんがよろしくおねがいします。
_
>>174 なんで?って言われても「ググれ」って返したくなるが……
完全ではないが解説。
2項道路ってのは「建築基準法上のみなし道路」で、実際には道路ではないが道路と同等にみなす敷地のこと。
道路は原則幅が4m必要なのだが、4mの幅を有しない箇所でも「建築基準法ができた当時」に既に道路の形状
をしていた箇所が指定されている。
この4mの幅と言うのは災害時に緊急自動車が進入できるように定められたといわれている。
そのため、2項道路に面した敷地は建替え時に道路の中心から2mのセットバックを確保することが義務付けら
れている。そうすれば、2項道路に面した全ての建物が建て替われば道路が4m幅になるから。
逆に言うと、接道が2項道路でない側から取れるからといってセットバックを義務としなければ、いつまでたっても
2項道路の入り口部分が狭いままになり、セットバックの意味がない。
という理由だったはず。
道路の廃止もできるよ。道路に面した全ての人が同意しなきゃいけないけど(もちろん私有地であるのは前提)。
>>177 だいぶググッてますけど、貴方のような意見だけで、
意見止まりですね。
実態上却下されたとか、判例でそうなったとかないですね。
42条は、道路の定義で、直接制限してないでしょ。
1項を満たした者がなんんで、2項の要件までも満たさなければいけないの?
接道義務を定めたのは、43条なので、、、、。
災害時に〜〜
の根拠は、公共の福祉の為なら私人の財産を制限してよい
という趣旨ですが、それが、何処まで適応されるかは、
その目的からは明らかではない。
縮小解釈すれば、片面2項道路の者に適用され、
拡大解釈すれば、両面(角地)にも適用される。
公法、特に刑法は拡大解釈を絶対的に禁止している。
〜〜〜前項の規定にかかわらず〜〜〜
はいはい。
1項の規定にかかわらず、1項道路(4m以上と)とみなす
ただし、みなすためには、2m後退が要件となります。
何処に、1項要件を満たした建物が後退義務が必要と書いてある?
2項は1項の但し書きなんだよ!
それに、たくさん角地はあるけど、
どう見ても大通りからその角地に曲がると4m未満が多い事実は何なんだ?
相当古い建物なら単なる既存不適格だが、そんなに古くない。
ついでに、その角地の隣から4mになってたりする事実。
民主党政権になれば生活が楽になり国内景気がよくなります
http://epachinko.img.jugem.jp/20101205_1974565.jpg 嘘:ガソリンの暫定税率を廃止してガソリンを25円安くします
嘘:軽油も17円引き下げます
嘘:農業用・漁船用高騰分を補てんします
嘘:高速道路を無料にします
嘘:原則一般道路と同じ扱いにする
嘘:道路の修繕、踏切の設置、橋の修繕整備等は現在の道路本税や一般税で十分カバーできます
嘘:中小企業に総額2,100億円の財政・金融対策を講じた上で、最低賃金の全国平均1,000に引き上げます
嘘:パート・契約社員を正社員と均等待遇にします
嘘:日雇い派遣を禁止します
嘘:時間外勤務手当を25%増しから50%増しに引き上げます
嘘:誰もが定年まで働けるように雇用基本法を制定します
生活が第一と思う人は一度やらせてみてください 民主党
自分に都合のいい解釈と思い込みで騒いでる奴がいるな。
それが正しいと思うなら役所に行って談判してくりゃいいだけのことだろ。
はいはい。
結局、自分の解釈の論証もできない、先例、実務も提示できない。
無根拠の回答者でしたw
役所レベルで分かる筈ないよ、
おそらく、行政指導要綱があるので、
それに従ってるだけ、
機械的労務者が解釈による意思表示できるわけないでしょ。
そのために、行政指導という逃げ道があるの!!!
だめだこりゃ
185 :
無責任な名無しさん:2011/01/25(火) 10:12:32 ID:+POIkhz3
CDやDVDの販売を含み、主にDVDレンタルをしている店舗があるんですが、
一部スロットマシーンを置いて遊べる区画があります。
これって、16項イに該当するんでしょうか?
186 :
177:2011/01/26(水) 12:22:38 ID:G2dx8V/M
噛みあってないね。
判例は知らない。「実務的にはこう扱われる」と示したのみなので、それ以上を求めるなら私には
答えられない。
調べる時間もないので、個人的な解釈を最後に。
2項の道路ってのは、通常1軒の敷地だけに面しているわけではなくて奥の方に別の敷地もあ
ることが多いと思う。なので、入り口の幅を拡幅しないと奥の方の敷地の緊急時に支障がある
(=公共の福祉のために拡幅する必要がある)
と理解していた。
まあ、個人的な解釈なので根拠は全くないが。
>>186 なんだ、結局おとなしくなっちゃったなw
>実務的にはこう扱われる
貴方は、設計絡みの職種なのかな?そうだとすれば、
確認が降りない=処分
申請前に、問い合わせ「後退が必要でしょう」と役所が言う=行政指導
多分、この峻別ができないとおもう。
>2項の道路ってのは〜〜〜
そういう場合に、行政指導の一環で、土地買取を任意に行っているのでしょうね。
もちろん、ダダで後退してくれるアホならそのまま建築基準法に触れますよ!との脅かしで終わり。
それに、最後の手段は、土地収用法(議決と基準があるが)で担保されるので、心配ない。
そもそも、畑が2項に認定。
建築をするまでは、そのまま使ってる筈。
永遠に広がらない。
そのために、建築基準法の根拠を要せず、行政指導の一環として、
畑の任意買取を行っている。
建築基準法だけで、4m道路をすべて確保するのはそもそも不可能、
なぜかといえば憲29条3項に反すからです。
建築基準法は憲29条3項に反しなく2項に適合する、いわゆる無料で、
土地を開放(提供と結果同じ)させる裏技なので、、、。
だからあんたの目的はなんなのよ?
マイホームを自作する素人大工さんがいますけど、あれは合法でしょうか?
同様に、マイホームの解体を素人が自前で行うのも合法なんでしょうか?
どの法律で規定されているのかいないのか、なかなか見付けられません。
191 :
無責任な名無しさん:2011/01/30(日) 08:38:37 ID:3RXS04pX
192 :
無責任な名無しさん:2011/01/30(日) 09:07:07 ID:n4qvEeeP
近○不動産に新築工事を頼んでいます。
設計図通りでない箇所がいくつかあり(違法建築)
設計図の変更もないまま検査機関とつるんでるのか
検査は合格しました。
このまま引き渡されるのは どうかと思うのですが
いい手だてが見つかりません。
うやむやに 丸めこまれるのは 嫌です。
193 :
無責任な名無しさん:2011/01/30(日) 09:17:14 ID:jcgTzZSR
>>190 極端な話びふぉアフターレベルであっても素人でも可能
解体するのも大丈夫だが壊したものを運んだりするのには厳密には廃棄物の許可が必要
いずれにしても程度によりけり
建築についてまったくの素人です。
建築基準法施行令126条の6には、「…三階以上の階には、…非常用の進入口を設けなければならない。…」
と書かれています。これはその階に1つ非常用の進入口があれば良いと言うことだと思うので、
それを前提に質問させて下さい(もちろん、この前提が誤っていれば指摘して下さい)。
建物3階の一角にある窓のない部屋が、非常用の進入口がある部分と壁で完全に仕切られていて、
3階にある非常用の進入口から入った消防士さんがその部屋に進入できない場合であっても、その部屋には
非常用の進入口などは必要ないのでしょうか?
(その部屋は3階の他の部屋とは別の階段で2階とつながってます)
195 :
無責任な名無しさん:2011/05/26(木) 18:14:25.47 ID:Nc30QfrU
どこで質問したらよいかわからずこちらにかきこみさせていただきました。
既存建物に看板を取り付ける計画があり、建物台帳では確認・検査ともに取得済みになっています。
看板のとりつく建物側の法令遵守根拠のため、確認申請に台帳証明をつけて申請していますが
台帳証明の『敷地地番』が当時の『住居表示』になっており実際の地番とは全然違うものになっています。
このため確認審査機関から『地番が不整合』といわれています。
行政庁へ公図、建物謄本、建物図面(法務局にあるもの)を提示しましたが
行政庁側は、『昔のことなのでわからない』の一点ばりで、話になりませんでした。
なにかいい方法はありませんでしょうか?
法務局としつこく協議してください
197 :
無責任な名無しさん:2011/05/27(金) 16:07:14.80 ID:eTeeIPrl
>196様
法務局の登記は間違っていないんです。
確認申請(約30年前)の地番自体が住居表示でされていて
そのまま 台帳登録されてしまているんです。
確認済証、検査済証で確認しましたが
建物はビルで、大手ゼネコンが設計してました。
実は この物件以外に 4件ありまして(合計5件)
そのうち4件が住居表示を地番として確認申請されています。
場所は 都内ですが、当時(約30年前)はそれが普通だったんでしょうか?
表示登記するときこまると思うのですが。。。
誰が悪いとかそういう話しではなく、どう解決するかを協議してください
確認済みの物件において棟数の減少は計画変更or軽微な変更どっち?
検査前なら計画変更。
面積変わるっしょ
201 :
無責任な名無しさん:2011/06/22(水) 17:12:10.95 ID:lpl3nurz
隣家の新築工事が毎日19時頃まで作業しているので、17時には作業を止めるよう
現場の責任者に申し出ましたが納期が遅れるとのことで聞き入れてくれません。
17時で作業を止めさせることができる、
良案が有りましたらお教えください。
よろしくお願いします。
202 :
無責任な名無しさん:2011/08/01(月) 20:53:44.08 ID:3TIKVm7I
トイレの改装ついでに家の裏にブロックでしきりみたいなの立てたみたいなんだがどうにもそれが
裏に新しく建つ家のライン?みたいなのに被ってるらしくブロックを壊してまた立てることになっ
たらしい
んで問題はここからなんだけど、まずなんでブロックが被ったか。
どうやらブロックを立てる時に鉄の棒みたいなのを目印に作ったらしいんだけど本当の目印がなん
か地面の中にあったらしく裏の家の建築業者が目印がみつからないからブロックのこと斜めに掘っ
たかなんかで発覚したみたいなんだよね
んで、当然ブロックは作り直しで当然かねはかかるんだけどこれってもう建てちゃったしこっちも
それで認めてやらせちゃったからこっちの業者に負担というか、間違えたぶん立て直す費用を割り
引いたりとかはできないのかね?
隣の家の室外機の置き台?が、ウチの敷地内にはみ出して設置されたんですが、
これはアリなんでしょうか?
我が家に沿って歩くと、室外機をくぐらないといけません。
隣家は新築、敷地境界から15cmギリギリに建てられており、
給湯器なんかはスレスレ境界線内に設置されている、といったかんじです。
204 :
無責任な名無しさん:2011/10/30(日) 14:11:17.90 ID:QgiCXrDX
すみません、あげさせてもらいます。
205 :
無責任な名無しさん:2011/10/30(日) 21:31:31.13 ID:JGAQxiW+
ビニールシートでもはっておけ
206 :
無責任な名無しさん:2011/11/16(水) 15:52:45.95 ID:4Kcj1yE/
戦争やりましょう
中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪
今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!
創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ
207 :
無責任な名無しさん:2012/01/10(火) 13:59:09.44 ID:7mSKCqeq
>>177 未認定道路の場合ってどうなる?
幅約3.4mあるけど未認定のため道路として認めて
もらえず、再建築不可。
認定してもらう場合ってできる?
208 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 18:15:53.36 ID:L8xxBUrb
おながいします。
今、近隣商業地域で小規模工場が規制対象かどうか調査してるんだが、
原動機について作業場が150u以下ってなってるけど、この作業場って
何ですか?原動機が設置してある部屋とかそういう理解なんですか?
原動機は外燃機関の小型汽力発電になります。
創?価?タヒね
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211 :
無責任な名無しさん:2012/10/18(木) 00:51:39.46 ID:xPsKuyQh
新年度の法改正の箇所について詳しい説明下さい
212 :
無責任な名無しさん:2012/12/09(日) 20:11:53.58 ID:nEz1rKVV
格納庫なんですが建築確認が取れません。
屋根が無ければ建築物でないので平気らしいですが、雨の日など
ブルーシートを上に掛けて屋根風にしたら違法となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
仮設扱いでどうよ?
214 :
無責任な名無しさん:2012/12/11(火) 07:33:27.98 ID:5H4Jkehp
調べたら外せる状態だったらいいらしい。
または日よけだけで水が漏れる状態だったら良いとか。
いろいろあるんだねぇ。
215 :
無責任な名無しさん:2013/01/16(水) 22:34:14.26 ID:l3RQ8Bv6
>>207 建築基準法の道路は道路指定台帳による認定道路であり1項または2項道路に敷地が2m以上接していること
しかし、建築基準法第43条第1項ただし書き(43ただし書き道路)による特定行政庁の許可があれば建築可能
216 :
無責任な名無しさん:2013/01/16(水) 22:38:26.46 ID:l3RQ8Bv6
>>212 屋根は建築基準法上主要構造部
建築物に固定されていなければならない
よって、ご質問の屋根は建築物に該当しない
取り外しでもかまわない
217 :
無責任な名無しさん:2013/01/16(水) 23:00:42.39 ID:+1s6h4tB
>>113 ん?
新耐震基準改正は昭和56年6月1日
6月1日以前に建築確認が下りていれば旧耐震基準
6月1日以降に下りていれば新耐震基準
着工日ではない
218 :
無責任な名無しさん:2013/04/16(火) 09:11:31.04 ID:DlL4GR31
すみません、質問させてください。
ヨットハーバーへの機器設置について法律とか規約などはあるのでしょうか。
お忙しいかと思いますが、お教えいただけると助かります。
よろしくお願いします。
港湾局行って聞いて来いよ
220 :
無責任な名無しさん:2013/04/16(火) 16:10:17.35 ID:DlL4GR31
港湾局ですね。
教えてくださってありがとうございます。
221 :
無責任な名無しさん:2013/04/24(水) 05:12:05.99 ID:AAS50LBY
質問ですが、
特定行政庁の建築主事が下ろした確認物件を
自ら工事監理することは可能ですか?
又、根拠となる法文等はありますか?
自らって誰よ
223 :
無責任な名無しさん:2013/04/25(木) 02:02:15.04 ID:b8VUfmis
自ら=建築主事
224 :
無責任な名無しさん:2013/04/25(木) 21:20:59.80 ID:2o74V8Gs
建築主事が工事監理してはいけないという規定はないし、工事監理できるという規定もない。
主事は一級持ってるから自分で事務所開いて登録してればできるんじゃねw
226 :
無責任な名無しさん:2013/06/03(月) 22:26:03.59 ID:sIaRMtM8
>>225 建築主事試験時代では、一級建築士持っていなくても普通に建築主事持っている人達沢山いますよ
で?
228 :
無責任な名無しさん:2013/06/29(土) 22:29:41.01 ID:s43UeK50
保守
アドバイスお願い致します。
身内が新築で家を建てたのですが、後から家の脇にある
規定の道路の幅が足りないと県に言われたと建設会社が身内が買っていた土地を
道路の為に削ったそうです。その工事費用(約20万程)も身内負担だと言ってきました。
そのことは身内は家が建って住み始めて初めて聞いたそうですが、
建築会社は以前から言ってあったと噛み合わなくなっています。
そして土地を削った事によって家にも影響が出ています。
台風の影響で家の根本の土が土砂となって少量崩れてしまい道路に流れ出てしまいました。
勝手口のすぐ目の前が崩れてしまっているので出ることが出来ません。
地盤沈下も心配です。
この場合、工事費用や、土地を削った事による不具合など
対処してもらえるのでしょうか?
230 :
無責任な名無しさん:2013/11/21(木) 23:37:03.27 ID:FjDHKrpO
>>229 建築確認と完了検査を受検していますか?
確認済証と完了検査済証がありますか?
確認申請通り、道路後退なしで施工したのなら、貴方も建設会社も責任はありません。
その道路は、建築基準法の2項道路と思われます。ご自宅が完了してから、特定行政庁が解ったのではと推測できます。
建築が完了すると、特定行政庁に工事概要書が保管されます。
閲覧できますので、管轄の特定行政庁に行かれ調べた方がよろしいかと思います。
特定行政庁とは、区役所や市役所の建築指導課です。
小さい市役所は、都道府県が管轄します。
事前に、電話してから行かれた方がよいですよ。
地盤の件は、その後ですね。
231 :
無責任な名無しさん:2014/02/12(水) 17:39:12.86 ID:Y0Xv0+m8
建築指導って強制力があるものなんですか?
明文化されたのは最近で、それまでは内規程度。
オープンにされてなくて素人では調べようがなかった状態。
国民を拘束するのに公布されてないとか有り得るもんすか?
232 :
無責任な名無しさん:2014/08/31(日) 11:40:35.52 ID:0sJU0bel
うちと隣家は旗竿地で、接道面の土地を縦に分割して駐車スペースにしています。
土地の所有権は別れています。
両家とも道路から玄関までは車の間を通ってしか行けません。
双方60cmずつ、あわせて120cm程のスペースを通路にしています。
先日、隣家からカーポートを作りたいと言ってきました。うちの敷地に入らない
ようにすると言いますが、建設すれば通路が30cmほど狭くなります。
隣家の通路は30cmになるため、隣人は自分の敷地だけでは家に入れません。
隣家とは駐車場の敷地境界に工作物を作らないという覚書を交わしていますが、
カーポートの屋根は境界線ギリギリになる予定です。
カーポートを作らないでもらいたいのですが、反対はできるでしょうか。
工事の日程も決めているようで困っています。
よろしくお願いします。
小屋根収納について質問させて下さい。
最近、固定階段で昇れる小屋根収納を見かけて、自分も作ってみたいと思いました。
しかし固定階段は、床面積として容積率に参入されてしまうのでしょうか?
それとも小屋根収納と同じように、床面積の1/2までなら参入されないのでしょうか?
どうか教えて下さい。