1 :
無責任な名無しさん:
2 :
1001:2005/04/05(火) 23:30:28 ID:JhOqDdXF
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
3 :
無責任な名無しさん:2005/04/06(水) 00:24:32 ID:rrIPM03Q
4 :
無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 14:19:20 ID:e8zlHFAW
何か法律知識情報得られるかな?と思ってこちらに初質問です。
任意団体の自治会で、自治会長と執行部役員・総会出席代議員ひっくるめた
すべての総体を「審議や決定の仕方がおかしい」と訴えれますか?
無駄に支出したお金の返還賠償請求をできますか?
(年度予算案にもない自治会館基本設計を独断で特定業者に発注し、
翌年度になってその支払い50万円を総会で承認決議した。が、
敷地の承認がとれていたわけでなく、計画そのものが頓挫して、
すべて無駄金になった)
http://sagamipara.net/tourin/news.html
5 :
無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 14:44:34 ID:JYygtUHa
>>4 とりあえず,面白いサイトの紹介ありがとうございます。
昔,ちらっと聞いた話では,瀬戸内海などの離島では島じゅうが一つの村落共同体
のようになっているため,巨大自治会が存在するという話を聞いたことがあります
その島では,市長や町長になるよりも自治会長になるための選挙のほうが難しく,
しかし,自治会は任意団体であるために会員(有権者)にお金をバラ巻きまくって
選挙に挑む人がいるそうです。つまり市町村という正式な行政機関より自治会のほうが
強力な力を持っているということでしょう。
紹介してくれたサイトをじっくり見てみたいと思います。では。
6 :
4:2005/04/07(木) 19:22:33 ID:e8zlHFAW
>>5 ずばり!
巨大な無法地帯の権力の温床
だから、住民訴訟で挑みたい。
<地方自治法>
(8) 第一項の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、
自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
・構成員の基本的単位、会員一人ひとりに議決権がないというのは不当な差別といえないか?
・会員の傍聴を、正当な理由なくまた理由を開示せず拒否して閉め出したのは不当な差別の
精神的損害賠償できないか?
<民法>法人の管理
(監事の職務)
第五十九条 監事の職務は、次のとおりとする。
一 法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
・自治会長・執行部の規約やぶりについて監事の責任の方向から法的追求できないか?
・規約に違反し、出席者多数の承認を得られなかった会長の3期目の就任を議長ぐるで承認した
として不正な地位に着いた者に、市役所が年間180万円とも言われている個人報奨金を払っている
ことを違法として市長をも訴え、返還請求できないか??
7 :
無責任な名無しさん:2005/04/07(木) 21:17:45 ID:TbRBOklI
「自治会・町内会の罰金は許されるか」に集ったみなさーん,こっちに移動して下さいねえ。
8 :
4:2005/04/08(金) 00:06:48 ID:M2FwKWvE
弁護団か(ぷっ
10 :
無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 04:59:04 ID:M2FwKWvE
イケルカモ
子供じゃないんだから、間違いだと思えばこんな所に書かず
直接異議を申し立てれば良いんだよ。
そんなこと言ったら、このスレ意味ないやん。
でも、自分で解決する意思・能力に欠けるなら、
大人しく町内会に世話になっていた方が良いと思うよ?
13 :
無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 10:53:55 ID:ORsHCXbF
14 :
4系:2005/04/08(金) 12:52:35 ID:M2FwKWvE
>>11 >>12 これまでも(数年前から)
会議の機会に直接異議を申し立て
対峙してきた人は何人もおられるらしい。
悲しいかな、周りはただ義務的に出席する都市部特有の
お互い顔も住む地区も知らない無関心主婦の区長大半、
徒党を組んだ無法連中の前には孤立して、無視されるだけで、
結局疲れ果てばかばかしくなって関わらないことにした・・・
異議者の繰り返しだったらしい。
もっと悲しいかな、そういう直接異議行動が
地域の一般の人には全く伝わってこなかった。
広く伝えようとすることに余力がまわらなかったらしい。
というより、回覧板と会報という組織的な都合のいい
一方情報だけが大量に出回るので、その物量の前には
すべて覆い尽くされていたのだろう。
ホリエモンさんではないが、インターネットの優位性を
ハナから信じて、自ら情報を目いっぱい露出すること、
その意味で、
>こんなところに
という侮蔑感を持たず
発信と情報取得という双方向性アクセスを試みている
15 :
無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 14:23:31 ID:A0DIKZIw
>>4 素朴な疑問ですが、なぜあなたはその自治会を脱退しないのでしょうか?
16 :
無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 21:50:58 ID:ORsHCXbF
>>14 あなたの自治会の結成目的が何であるか教えてください、HPを一通り見ましたが分からないので。
17 :
4系:2005/04/09(土) 00:21:11 ID:c9equOZ5
>>15 >素朴な疑問ですが、なぜあなたはその自治会を脱退しないのでしょうか?
素朴な答えです:まずどうして入っている?と聞かれれば、論理的な理由はなし。
論理でない部分、それは他の大多数の人とたぶん同じはず。単なる変わり者ではない
普通のご近所付き合いの会費という感覚。たとえが適当か?どうして女の人は
スカートをはくの?どうして髪をのばす?と同じようなものではないか?
そしてそういう感覚こそが自治会問題の元凶と認識する、
ただしこういう不正な問題が発覚してから。
真に人格者の自治会長か、あるいはもっとはるかに狡猾で
役者で、裏でやっているお馬鹿な粗相を微塵だに隠して
だましてくれていたら・・・
別に何も考えない・・・(ようにしている)かもしれない。
本当に抵抗した人が脱退して去っているかもしれない。
しかしその事実すら知られていない。
その情報も伝わらないことは、それこそ、この情報時代、
ラストサムライの類と言うほかはない。
本気で勝つことを考えている。多勢に無勢でも、
「桶狭間」はあると信じているからあきらめない。
やめない。
18 :
4系2:2005/04/09(土) 00:23:01 ID:c9equOZ5
はみだしツヅキ
個人的に、明日脱退してもナーンの利害もない。
しかし明日では、敵前逃亡感みたいなものしか残らないだろうな。
マックイーンの大脱走ではないが、去るにも大量の脱走者を
引き連れて去る。あれもりっぱな戦闘参加行為という筋だった。
「前線」そのものがないわけだが、
だからこれからが前線だ。と思っている。
ロクな装備も作戦もなく、ただ意気だけで突撃する、
そんな太平洋の孤島の旧日本軍みたいなばかげたことを
するくらいなら、ただ逃げる。それがインテリジェンスと思っている。
ただ、逃げることも考えない多数の人たちだけ残ったら、
ますますゲス達が思い通りに振舞える。
一つの町より居住人口の多い、これだけ巨大な自治会は、
もう自治会員であろうとなかろうと、自治会の影響下の
公的な予算が地域に注ぎ込まれる事業の良し悪しに無感覚では
いられないと思う。ただの一市民をやめるわけにもいかない。
なぜ自治会を脱退しないか?は、「やめて済むケースではないから」
と一言で言うべきだったか。
19 :
4系:2005/04/09(土) 00:43:38 ID:c9equOZ5
>>16 >あなたの自治会の結成目的が何であるか
私が自治会を結成するわけではありません、
としか答えようのない文にしか読めないのですが。
何のために「自治会」は存在していると思うか?
であったら、私は自治会なんかなくて一向に困らないだろうという
個人意見です。
こういう既成自治会の存在の闇・不合理性が大々的に世に知られて、
大勢の「何となく入っている」程度の、困らないレベルの人が
考え直して、何となくでは入らない、
そして、必要性のない所や、それにとってかわって機能する人間的
つながりがあり得る所では、淘汰されて消えてなくなることが、
時代の必然と思います。
現実、都市部など加入率はどんどん減っている。
その時代の流れを、ただ無策に行政が懸命に押しとどめようとしている。
一度来た黒船を帰ってもう来ないでくれといってるようなものです。
滑稽です時間を変わり湯k者を
20 :
4系:2005/04/09(土) 03:33:22 ID:c9equOZ5
>>15 >>16 について追記。
たった1行づつだけど、すごい重要問答なのでは?、ふと感じた。
第三者裁判官てまさにこういう聞きかたをして来るような。
こちらが何を言いたいか、なにをどうしたいか、筋道立てて
訴状をまとめる修練と捉える。サンクスm(_ _)m
21 :
無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 15:46:18 ID:ZYtgUXBu
住民訴訟は地方自治法第242条1、2、3ですね。
12 第1項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、
弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、
その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
監査請求をして、そこで認められなかったときは、弁護士に相談し、
見こみがあるとされるならば、訴訟に持ち込むのが一つの選択でしょう。
今は住民であるあなたと行政庁の法律関係を精査し、其の違法をあぶりだすことでしょうか・
22 :
4系:2005/04/10(日) 01:53:38 ID:KH9szDNx
地方自治法はあくまで行政相手の線ですが、
自治会自体を、規約に違反する運営で、会費のうち無駄な支出をした分として
その事実を知りえなかった一住民会員の立場で損害賠償請求する、
そういう訴訟はできませんか?
23 :
にせべんごし@:2005/04/10(日) 01:57:37 ID:RUc0VQMr
>>22 すりゃいいじゃん。
誰もとめねーし、裁判官も訴状却下できないぜ。
24 :
無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 02:37:16 ID:KH9szDNx
すりゃいいだけじゃなく、訴訟としての社会的認知を受ける妥当性があるか?
きちんと勝て筋があるか?ききたいわけです。
専門家筋から見て、「なんちゅうおバカな訴えをするやつもいるもんだ」
レベル相当なら、時間とお金の無駄になるだけで・・
TV番組ではないけど、なん%という見方が、素人にはとても目安として
認識しやすい。であります。そういう意味であの評価法はさすがTV、
うまいとこ突いてる。と思ったりするものです。
25 :
無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 02:55:20 ID:xFRN5Lgl
>>22 規約に反する運営と無駄な支出の間に因果関係はあるでしょうか?
規約に反していなくとも無駄な支出はあるわけで、
仮に無駄な支出について返還請求をしたとするなら、
その支出の妥当性について議論することはともかく、
規約に反する運営について主張する訴訟上の利益はないと思われます。
また、支出の妥当性については、自治会役員に裁量があるため、
法的判断の及ばない可能性があります。
さらに、そもそも一会員の立場のみで当事者適格があるのか、疑問の余地があります。
訴訟上、規約に違反する運営の確認を求める場合、
法的に確認の利益があるのか、疑問の余地があります。
以上からすると、却下判決の可能性も高いので、
訴訟要件について検討を要すると思われます。
26 :
質問:2005/04/10(日) 10:00:52 ID:ms8rK5uc
団地の自冶会の会長(女)が勝手にATMから3万5万7万と引き出し使い道がハッキリしない、
いわゆる使い込みですね、この場合の対処法をお聞かせください。
27 :
にせべんごし@:2005/04/10(日) 12:07:13 ID:RUc0VQMr
>>25 個人VS団体の損害賠償請求訴訟で
どうして当事者適格とか訴えの利益の問題が出てくるんだい?
本案についての問題点はあんたの言うとおりだーな。
28 :
にせべんごし@:2005/04/10(日) 18:14:35 ID:RUc0VQMr
>>24 そうかい?
あのパーセンテージはくその役にも立たないと思うがね。
むしろ、訴訟を起こすことで
メリットを得られる確率などなら参考になるんだろうけど。
総合的にメリットを得られるかどうかなら、
あんたの場合0パーセントだーね。
29 :
無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 19:23:35 ID:KH9szDNx
自分の稼いだ金ならともかく、すくなくとも他人から預託された金を
自分の好き勝手に使う、食う、飲むの金にしているヤツが
自分も会費払っている会にいたら、誰でもむかついて放逐したいと
思うのでは?
>>メリットが0パー?、
私の自分自身のメリットは一切考えていない。
法社会的に何の制裁も与えられないということか?
これだけイカサマが世間に露見していても
30 :
にせべんごし@:2005/04/10(日) 20:28:12 ID:RUc0VQMr
>>29 うん。そういう答えが返ってくるだろうから、
23でとにかくやってみろっつってんの。
もともとメリットなんて皆無なんだから、
社会的妥当性とか勝てるかどうかなんて
事前につまんねーこと考えてんじゃねーよ。
内容については25の言うとおり、
難しい点があることは間違いないけどな。
さげ。
31 :
無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 23:45:34 ID:Vh3peQQw
規約は民主的な手続き(多数決の原理)に基づいて決定されていなければ、無効でしょう。
其の理由は公序良俗違反という法律行為の故に。
そこで、今の規約が公序良俗違反で無く、守るべき有効なものならば、守るべき立場の人は、
その規則に違反してはならず、違反した場合は、其の責任を負わなければならない事になると思います。
どのような違反があったのか、こちらにはよく分かりませんが、其の違反故に
会に損害を与えたのならば、民法709条の不法行為責任が生ずると思います。このときの被害者は、
会員全体でしょう。だとすれば、会員全体が平等に被害をこうむっているのですから、
一人で不法行為責任を問う事は、全体を代表して不法行為責任を問うている事になると思います。
このことは株主代表訴訟のようなものでしょうか?
又あなたを特定して差別して規約違反の行為をしたものならば、其の時は
あなた一人が訴える事ができると思います。
そう東大きな自治会ということですが、そもそも、自治会としての目的事業
が行われているのですか?たいした事業目的も無いように思われますが、
事業目的以外の行為をする事は規約違反ですよね。
32 :
にせべんごし@:2005/04/11(月) 00:00:00 ID:mBqwut/f
>>31 株主代表訴訟は商法上の規定があって初めて認められているのであって、
構成員の一が全員を代表することは民事訴訟法上の基本原則上
特別な根拠規定がない限りは不可能。
というより、株主代表訴訟は執行役員に団体に対して金を返させる裁判な。。
株主代表訴訟の規定を類推適用すべきと主張しても面白いかもしれないが、
あれは商法だからまず無理やろーね。
個人が納入した会費のうち不正使用分に相当すると思われる部分や慰謝料を
会に対して請求することは純然たる金銭請求なので可能。
当事者適格も訴えの利益も問題にならない。
目的外行為は、構成員の一としての個人からは問題とならない。
これは訴えの利益の問題。
以上、まじれすですた。
33 :
無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 00:10:25 ID:lhy0Axdu
>>26 業務上横領)第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
34 :
4系:2005/04/11(月) 03:11:49 ID:A+XxPckd
まじレスありがとうございます。マジも不マジも、ここに出入りされている
方は「法」を拠り所に思考・判断される方々と確信します。
自治会は任意団体と言っても「法人」認可された社会的存在です。
すべて「法」が優先する世界だと思います。「規約に合わないが、
これまでの慣習で・・・」というようなものの言い方が通用し得るのか?
訴えたいポイント事実を簡潔正確に記します。
・平成15年の東林間自治会総会で、「自治会館建設計画」が議題にのぼり、
会場挙手採決の結果、賛成32 票:反対39票で、「建設計画に反対」の
意志決定が示された。ところが「自治会長宛の委任状」が38通あるので、
これをすべて会長の票として加算(=規約違反:「欠席者の議決権の委任
は他の代議員(=区長だけ)に委任できる」規約)。
結果「賛成」票が「反対」票を上回るとして、自治会館建設計画が推進さ
れることになった。
音声1→
http://sagamipara.net/tourin/2003soukai1.wma 音声2→
http://sagamipara.net/tourin/2003soukai2.wma (実はこの時、すでに幹部独断で特定業者に設計発注が行われ基本設計案
が出来上がり設計料支払い負債が発生していた。)
?またこの議案可決には、議決参加資格のない役員達や来賓まで挙手数に
加わったダブル規約違反。
・この建設計画は実は敷地所有者の承諾も未定なもので、結局承諾得られず、
計画頓挫。設計料50万円が業者に支払われた。
音声→
http://sagamipara.net/tourin/Tsukaikomi2004.mp3 この独断専行発注によって生じた損害について責任と賠償を求めたい。
(誰が主語でどういう訴訟形態になるのがいいか?ここできいている次第)
35 :
4系:2005/04/11(月) 03:14:54 ID:A+XxPckd
(ハミダシつづき)
また、敷地候補地を替えて依然として「建設計画」は続行しており、
この規約違反の採決による決定は「無効である」第三者の社会的な法的決定
拘束力を臨みたい。
(これも法的手段・方法論がよくわからないので・・)
・平成16年の総会でも、この会長による委任状規約違反のまま、いろいろな
議題議決がなされた。会長の身分そのものについても規約に違反して
「三選」就任が承認されたとされている。(:規約は2期まで)
音声→
http://sagamipara.net/tourin/Ininjou1.wma ・この自治会長に、相模原市は年額180余万円とも言われる補助金
(個人奨励金)を払っている。(支払いの仕組みは「自治会連合会」
経由で明確に公開されない。連合会会長はこの男が兼任。
市の奨励金の公開規定で、一世帯あたり400円、かける4,400数十世帯分
の会長奨励金が東林間に支払われているのがわかっている。
この市の支払金について、不正な就任者に支払われている観点で、法的
措置を取りたい。
・そのほか、監事監査が民法第59条の職務を全うしていない責任については
どうか?
以上です。
ひきつづきいろいろな裁判可能性からアドバイスよろしくお願いいたします
m(_ _)m
36 :
4系:2005/04/11(月) 03:35:05 ID:A+XxPckd
補足
・なお数年前に法人認可された東林間自治会では、構成員の基本単位
会員一人ひとりに、(会費納入義務はあっても)個有の議決権がな
い。会議参加権もない。
数十〜数百世帯の街区単位で順番当番の区長が「代議議決権」を有
すると言う規約。
この規約は、地方自治法(260-2-8)による「構成員を不当に差別」
していることにならないのだろうか?
この規約自体、法的社会的「無効」と言えないか?
そういう訴え方法は?その場合監督官庁の監査請求になるのだろうか?
東林間自治会規約
http://sagamipara.net/tourin/news.html#kiyaku
37 :
質問:2005/04/11(月) 11:16:51 ID:70MMbcz6
>>33ありがとうございます。良く調べて対処します。
38 :
にせべんごし@:2005/04/11(月) 20:42:20 ID:mBqwut/f
>>34 うーん、むずかしいねぇ。
仕事の片手間にちょいちょいと答えるわけにはいかなそうやね。
第一感としてはまず選出無効だけど、正直まったく自信がないわーな。
申し訳ないが、かといって調べる気にもなんねーし、
弁護士なしにはできない訴訟だろうから、
早い段階で相談したほうがいいかもしんない。
相談された方も困るだろーから、ちょっと時間をあげてもいいかも。
39 :
無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 23:04:06 ID:vk5O0JIC
40 :
無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 00:16:04 ID:SH6PkUzc
主だった2、3人の人の確認を獲得し、其の上で、みんなで当人を詰問し、其の動機を
聞き出し、返済させると同時に辞職させる。告訴告発をちらつかせながら。動機を聞き出すときには
他に共犯者がいないか周辺を洗う事を忘れないように。動機にもっとな事由があれば告発しない。どうかね?
41 :
4系:2005/04/12(火) 01:50:13 ID:OP2vI7/A
>>31 >そう東 相当 大きな自治会ということですが、そもそも、自治会としての目的事業
が行われているのですか?たいした事業目的も無いように思われますが、
事業目的以外の行為をする事は規約違反ですよね。
東林間自治会規約
第1条(目的)
本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
1.回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
2.美化・清掃等区域内の環境の整備
3.区域内住民の福祉・厚生と相互の親睦をはかる
4.集会施設の維持管理
5.防災・防犯活動
>目的
というのは確かに大きな観点ですね。
4.の、「集会施設の維持管理」というところに類似該当すると拡大解釈されてしまいますか?
何億円規模の自治会館建設事業は?
規約違反・会長三選 音声ファイル間違ってました
該当するのはこちら→
http://sagamipara.net/tourin/NazoHakusyu.wma
42 :
4系:2005/04/12(火) 01:53:31 ID:OP2vI7/A
>>38 >相談された方も困るだろーから、ちょっと時間をあげてもいいかも。
依頼に足る人にぶつかるか?と言う印象は正直あります・・・
「住民監査請求」とか「行政訴訟」の語でWEB検索すると、
「この分野に詳しい弁護士はなかなかいない・・・」というような記述情報ばかりです(TT)
商売張ってる人は、時間かけて準備すればそれなり「斬れる」もんなのですか?
実経験豊富でなくても?
でもここでいろいろその筋っぽい方々のチョイ書きを読ませてもらっているほうが、
だんだんポイントが絞れて来そうに思います(^^)
行政も、自治会法人も、とにかく自腹を痛めず金に糸目をつけずに法廷闘争できる
きる連中ですから、負けたら相手の費用も全部持つと言うのがやはり気になって・・・
43 :
無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 12:35:26 ID:XCwBlWhL
4系さんに質問です。
>>34に
>自治会は任意団体と言っても「法人」認可された社会的存在です
とありますが、あなたがここで今問題にされている自治会は法人格を有しているのですか?
今我が国においては、法人登記をしていない自治会・町内会がほとんどであり、法人格を
有している自治会・町内会のほうが珍しい状態なのですが、どうでしょう。
44 :
にせべんごし@:2005/04/12(火) 22:20:24 ID:bx6+k+wY
>>42 オンブズマンとかやってるサヨとか人権屋の方が詳しいだろーね。
わしなんかどっちかっつーとブル寄りだからよーわかりませんわ。。
やっぱそういう相談が来たら困るっつーのが実情だーね。
無料法律相談とかならテキトウにごまかすけど。
ただ、いざやれってなれば誰でも、3冊くらい本読んで、
友達の弁とかに訴訟記録見せてもらったりしてなんとかなるんじゃないかな。
好んでやりたいとは思わんけどね。
弁護士費用って意味に限れば負担させられることはないよ。
45 :
4系:2005/04/12(火) 23:02:18 ID:OP2vI7/A
>>43 よほど情報過疎の町内会でもない限り、法人であることはもう当たり前と思ってましたが。
「自治会法人」検索でみる限り、そのヒット数でも珍しいということはないのでは?
平成3年の法改正と言いますから、私がまだ物心ついてないころ頃(?^^)からの話題
なのでは?
(物心・・と言うのはサバ読みですが、まだ社会的な感覚などは持っていなかった
頃にはちがいない)
法人の存在だからこそ、社会的な法律問題として聞いています。
>>44 >オンブズマンとかやってるサヨとか人権屋の方が詳しいだろーね。
見下し的に呼ぶ?ような方たちとは思っていませんが、近づきにくいのは確か・・
あくまで自分の住むここのこの問題だからこそナントカしたいのであって、
組織的な絡みを押し付けられる?のはカンベン・・だし、ここの問題だけ
とっとと終わらしたいのがホンネ。
ただ、(自治省)総務省が推し進める?「法人自治会」というものが
いい加減な規約や運営では訴えられるんだぞ!という警鐘の始まり?
として全国的波及する可能性はあるかも。
そのエポック的な裁判の担当弁護士という名声狙いでプレイしてくれる
アメリカ的出世名声志向のロイヤーいませんかね?(^^)
>弁護士費用って意味に限れば負担させられることはないよ。
それは真実ですか? 大きな期待だ
46 :
にせべんごし@:2005/04/12(火) 23:17:32 ID:bx6+k+wY
>>45 いーの、いーの。
あっちはあっちでおれらのことブルベンとか呼んでるし。
最初、投球練習するとこかと思ったわ、マジで。
その裁判ならぶちのめされても相手方弁護士費用の負担はないわいな。
経団連なんかはやっけに負担制度導入しろってうるさかったが、
そんときゃブルもサヨも連帯して法案は完全につぶした。
現行の裁判の中で弁費用の負担っていったら、
不法行為裁判の被告が負けた場合とほとんど虚偽に近い訴えだけだーね。
これの被害を受けてんのはもっぱら損保とちがう?
あんたの場合、心配ねーから信頼できる弁を見つけて裁判するこったね。
47 :
無責任な名無しさん:2005/04/13(水) 12:30:33 ID:AjOs0Z96
スレタイとは全く別方向の話が続いているようだが・・・・。
48 :
無責任な名無しさん:2005/04/13(水) 13:21:43 ID:Ho1MVaG3
皆様のご意見を伺いたいのですが。
現在、戸建て賃貸に住んで4年目になります。
昨年、自治会費 月/\300から月/\500に値上がりしました。
これまで会計報告等無く、今年も今現在会計報告は回覧ですら回ってきていません。
総会?なるものも、3月に行なわれた様です。(欠席)
近所の方に話を聞いても、お金は何に使われているか解らないそうです。
今年度は会計報告が出ない限り、お金を払いたくないのです。
どこで相談していいものか解らなかったので、ここへきてみました。
宜しくお願いします。
49 :
無責任な名無しさん:2005/04/13(水) 14:09:21 ID:E8OXmV9/
結論から述べますと、今度集金に来たときに「もう払いません」ときっぱり断るか
あるいは、会長に対して退会することを伝えるかの二つの方法があります。
このスレッドや前のスレッドを見て頂ければわかると思いますが、自治会は単なる
サークルに過ぎず、加入する義務はなんらありませんし、退会も自由です。
会費の使途ですが、一般的に考えられるものとしましては、防犯灯の電気代、共同
募金への前倒し一括納入、社会福祉協議会の会費、会員間の慶弔費、ごみステーション
等の清掃に使用する備品の購入費などこれらの総計を戸数で割ったものが会費と
なっている場合が多いのではないかと思われます。
もし、あなたがその自治会問題で日々悩んでいるようでしたら、私の個人的見解
ですが、会長宛に内容証明郵便で脱退する旨を伝えることがベストではないかと
思われます。直接交渉に行くと言いくるめられたりする恐れがありますし・・。
もし、あなたが脱退する旨を伝えたとき、脱退を妨害するようなことを言われたら
またご相談下さい。以上私なりの見解ですが、悩みは少しは解決しましたか?
50 :
48:2005/04/13(水) 14:54:14 ID:Ho1MVaG3
49様
有難うございます。
私は脱退までは考えてませんでした。
「会計報告があれば払う」つもりでいたのです。
ただ、入居時の班長(厄介な人。現在は違う。)が
『払わないとゴミステーションが〜』等とほざいていたんです。
他にも、ゴミステーションにしている土地を借りているので『お中元・お歳暮』と称して年2回/\300ずつ取られてます。
来年にはここを出ていくつもりなので、一つ頑張ってみようと思います。
51 :
無責任な名無しさん:2005/04/13(水) 15:15:05 ID:UQ1W8/Ws
自治会の問題は、すべて、つまり金の問題なんですよ。
高潔な運営者がきちんとみんなのために必要なお金を使っていて、
それがガラス張りに見えていえれば、(よほどのヘソマガリでない限り)気持ちよく協力金を出せる。
高潔な人ほど言わずともきちんと使い道をみんなに知らせることに気を配る。
お金の集金係りが回ってきても、草取り当番が回ってきても、
何か地域社会にお役にたつことができるならと素直に受け入れられる。
ところが、大方が「金の使い道」がはっきりしない。
問われたら、余計一生懸命説明すべきところを、逆の態度を示す。
態度でうしろめたことをやっていることがにじみ出る。
根本で人間ができていない人が人の金を預かるところに元凶がある。
人間ができていないどころか、そういう不明朗で済んでしまう金目当てで
集まる銀蠅さえ寄ってくる。
会計が、税務署並みの調査の目にどこでもいつでも晒されているなら、
まず大方の自治会の不平・不満・告発問題は沈静するに違いない。
会計を正せ!事細かに情報公開させよ!それがこの情報時代の基本中の基本
という時代認識が浸透さえすれば。
WEB時代はその飛躍的加速のチャンスにある!
何も放送業界とwebの融合時代などと息巻いてるどころではない。
何もかも変わる、変えられるチャンスと、みな気づき始めているのだ。
インターネットを甘くみている既成の権力構造を積み上げた連中に
一泡ふかせる時だ。
52 :
49:2005/04/13(水) 17:34:07 ID:xmLil0iz
48・50様
少しは悩みが解決しましたでしょうか?
あなたの書かれた
>>50を読むと、現在の自治会の問題点が浮き彫りにされていますね。
私がもっともおかしいなあと感じたのは、ゴミステーションの地主にお中元などを贈る
という行為です。これこそ行政側の卑劣なカラクリにより住民がだまされている典型的
なケースでしょうね。
ゴミ収集は法律によって市区町村に義務づけられた業務です。よってゴミステーション
の場所を指定しているのも行政側です。地主は自分の土地をゴミステーションのために
提供すると意志表示した時点で、そこが市の行政活動の拠点となることを了解したもの
と見なせると思います。お中元等を贈るということは、近隣住民の意識のなかに「土地
を利用させてもらっている」という負い目にも似た意識があるからだと思われますが、
これはねじれた解釈です。
法律によってゴミ収集を義務づけられた市区町村こそが、その地主の土地を利用させて
もらうことによって業務を遂行できているわけですから、お中元を贈ったりすればこの
行政のねじれをますます温存・助長・隠蔽してしまうことになりかねません。
お中元代を要求されたならば、“地域社会のために良心的に”無視するのがベターです。
ちなみに、入居されたとき、「払わないとゴミステーションが・・」と言われたそうで
すがこの発言には違法性が感じられます。では。
53 :
無責任な名無しさん:2005/04/13(水) 18:15:15 ID:72+UHrUp
ぼくわ ネ土会の勉強おしました。
大体 国連のことわ わかりました。
十ねんも 生きていれば それくらいわ ふつうわかります。
おとうさんもおかあさんも 常イ壬王里事国わ 木亥兵きだといいました。
ぼくもそうだとおもいます○
常イ壬王里事国にわ 木亥兵きが あるのです。
ぼくにわ木亥兵きおもつ国があるとわ信じられません。
木亥兵きも国連も なくせばいいとおもいます。
悪い常イ壬王里事国からわ ばっ金お とったらいいのだす○
でも せかいにわるい常イ壬王里事国がふえると ふ安がしんぽいになります。
だから あちこちに 木亥兵きおふやすのです。
どきゅんのみ来がくるのです○
54 :
無責任な名無しさん:2005/04/13(水) 19:03:52 ID:Ho1MVaG3
49・52様
有難うございます。
随分スッキリしました。
今年は堂々と会費を拒否できます。
お中元等に関しては、会費の方がクリアになってからと私は考えてますので、アドバイスを参考に作戦?を練っておきたいと思います。
本当に親切にして頂いて有難うございました。
55 :
無責任な名無しさん:2005/04/13(水) 22:50:20 ID:fuCuBvAF
少しずれますが・・ わかるかた書き込んでください。
一戸建てが多い地域にぽつんと分譲マンションが建ちました。 そのマンションを購入し入居しました。 しばらくするとマンションを一つとして町内会に入ることになりました。
その地域の町内会長さんが マンション内 全世帯の全同居者の生年月日・氏名・関係の三項目を期限までに入居者名簿?作成して提出するようにとのこと。。
これって普通のことですか?
最近はぶっそうさので が理由らしいがプライバシーの問題では??
56 :
無責任な名無しさん:2005/04/13(水) 23:15:59 ID:36AEw/1C
>>45 あなたは自治会内部のことばかり言っておられますが、あなたの自治会と行政庁「市役所」との関係はどうなっているのでしょうか?
今までのいわれてきているところから言いますと、自治会と行政庁の癒着関係が自治会員「住民」を苦しめる元凶になっている,と言えると思うのです。
自治会町内会を今のものにしている元凶は市役所にあるといえるのです。あなたの自治会と市役所の関係を聞きたいもんです。自治会と市役所とは何の関係もあってはならないのですよ。公序良俗に反するのです、関係があることは。地方自治法第260条2の6項にあるとおり。
あなたの自治会は巨大なので、法人の認可をとることになったのだと思います。それでも、自治会固有の財産の処分権を認められるだけの権利しか持っていないのです。
ところが、現実は、公共施設の管理権を行使していまして、市役所から認可されているかのように、しているのではありませんか、私たちのところの自治会はそうです。このために自治会に入ってないもんは差別を受けることになり、問題化しているのです。
自治会だけの問題として捕らえることは正しく見ることにならないと思います。
57 :
無責任な名無しさん:2005/04/13(水) 23:17:28 ID:36AEw/1C
>>45 あなたは自治会内部のことばかり言っておられますが、あなたの自治会と行政庁「市役所」との関係はどうなっているのでしょうか?
今までのいわれてきているところから言いますと、自治会と行政庁の癒着関係が自治会員「住民」を苦しめる元凶になっている,と言えると思うのです。
自治会町内会を今のものにしている元凶は市役所にあるといえるのです。あなたの自治会と市役所の関係を聞きたいもんです。自治会と市役所とは何の関係もあってはならないのですよ。公序良俗に反するのです、関係があることは。地方自治法第260条2の6項にあるとおり。
あなたの自治会は巨大なので、法人の認可をとることになったのだと思います。それでも、自治会固有の財産の処分権を認められるだけの権利しか持っていないのです。
ところが、現実は、公共施設の管理権を行使していまして、市役所から認可されているかのように、しているのではありませんか、私たちのところの自治会はそうです。このために自治会に入ってないもんは差別を受けることになり、問題化しているのです。
自治会だけの問題として捕らえることは正しく見ることにならないと思います。
前記260条の2、一項に「連絡調整とか、環境整備とか」あたかも公共団体のように言っていますが、実にこれは間違いの元というべきです。
何の連絡調整でしょうか?地区の環境を整備する権限を持たないで、環境整備をしたりできるのですか?環境整備できるとすれば、それは区画整理をする権限を持つ行政上の法人です。
これを誤解して、美化運動といえば、公共施設を掃除するという行為に出るのだと思います。公共施設の管理権を持つのは、条例に定められた団体のみができることです。
地方自治法の公共施設の章を読んでみてください。その団体にその自治会が指定されているのですか?そんなことはできないはずです。にもかかわらず指定しているかもしれませんが。
なぜならば、前記一項に「連絡調整とか環境整備」などと明記するような議会が存在しているから、そういう疑いを持つのです。
余計なことかもしれませんが、あなたはよく勉強すれば、この社会体制がどのようなものでなければならないと憲法法律が定めているか理解するようになれる人と感じます。
58 :
45:2005/04/14(木) 01:02:29 ID:Uyl+i1GY
>>57 あまり参考になりません。
>>自治会町内会を今のものにしている元凶は市役所にあるといえるのです。
承知しています。
ただ、蟻の穴も開けられないものが巨大な城壁を壊す話を持ちだしても笑止です。
そういう壮大な話は「共通理念」としておけば多くを語る必要はありません。
そういう話は量が多ければ多いほど質は薄くなる。
実際に開けた小さな穴の数と量が勝負ではないのですか?
穴は全国の蟻が一つの統制の下に開けようとしているのではありません。
それぞれが自分の力量の範囲でやってる「自由」です。
それが民主主義のうねりという姿です。
そして、一つの穴の存在を、それこそ大きく知らせる。それが情報社会
の革新を知る知恵ではないですか?
59 :
45:2005/04/14(木) 01:03:09 ID:Uyl+i1GY
>>公序良俗に反するのです
であれば、公序良俗違反で貴方がまず口火を切って訴訟してみてください。
高度な現状法的な矛盾の知識を認識されている方はその知識で違法性を訴えてください。
そして全国に知らしめてください。
そういう実例を知ればあとに続くものは各地にいますよ。
>>自治会に入ってないもんは差別を受けることになり、問題化しているのです。
スレタイは、はいっていての問題点とされている。
スレタイテーマとは違うが同質の法律の実線情報板という他スレ紹介を受けて、
私は思ってここに来ました..世間のご意見と情報交換したいと。
スレタイの問題も、ご講義されるもっと上位の高度な違法性を言ってるなら
どうしてその高度な知識で「違法!」とはっきり社会的な判断結論を得る
実戦的な算段に話が進まないのか?
これから他のBBSサイトでも思い切って情報露出をして、webで浅くも多様に
つながる見知らぬ人たちの玉石・ガセ混ざる情報に自己責任で情報交換していきたいと
決心を固めました。
60 :
無責任な名無しさん:2005/04/14(木) 08:35:42 ID:FcV5HgRY
>>55 それって普通のこと、とは言えないと思います。
町内会は世帯ごとの加入となっているのが通例なので、せいぜい世帯主の名前、それも
部屋番号と名字だけで十分だと思います。
家族構成員の名前まで書けとか、ましてや関係まで書けというほうがよっぽどぶっそう
ですよ。個人情報の保護や住基ネットの問題がこれほどまでに叫ばれているなかでなぜ
一私人に過ぎない町内会長が個人情報を把握するのか疑問です。そうした町内会のある
地域こそ物騒だと思います。ぜひ拒否されてみては。
61 :
無責任な名無しさん:2005/04/14(木) 13:50:47 ID:UdQoYn0F
私の個人的なひとつの意見ですが
自治会は部分的加入というのが出来れば
良いと思っています。
たとえば一人暮らしとか要介護老人や
身体障害者を家族に持つ家庭なんかは自治会の
活動や役員をするということは物理的に不可能な
場合があると思います。例えば生活必需のごみを捨てる
ごみステ−ションの清掃当番のように日常生活の必要不可欠
な部分について自治会活動に参加する。
こういう家庭では物理的に出来る範囲で日常生活の必要不可欠
な部分で参加すれば少しはもめごとも減ると思います。
私の町内で女性の一人暮らしの人が会社も残業休出が多く
ほとんど家にいない方が多いのにプレッシャ−に負けて
自治会の組長を引き受けた為に、寝る時間とか自分の個人の
用事を果たす時間が無くて、ばててしまって体調を崩した人が
います。こういう事例を避けるためにも自治会の部分的参加が
あれば良いと個人的には思います。
ただ家庭の事情で物理的不可能なのをどうやって判定するか?
とかいろいろな問題点は出てきますが人道上の措置として
こういうのは議論の余地あると思ってます。
62 :
無責任な名無しさん:2005/04/14(木) 15:17:27 ID:8M1C0kYp
61様
あなたのご意見を読みました。その上でのコメントですが、そもそもなぜ部分的にだけ、
あるいは部分的にでも、自治会に加入するのか、しなければならないのかをよく考える
必要があるように思います。
あなたは、物理的に可能かどうかという視点で自治会問題を捉えているのでしょうから
上のような意見が出てくるのだと思いますが、自治会問題ってむしろ思想問題に近いと
思います。
前スレでも議論されましたが、ゴミステーションの清掃などは、たとえ時間的余裕があっ
ても考え方の違いによりやらないという人もいるんですよね。
あなたがなぜ部分的にでも加入という考えに至ったのか興味があります。
63 :
無責任な名無しさん:2005/04/14(木) 15:35:57 ID:RHmnZ5Vw
62さんの意見は良くわかります。
でも私の町の自治会はすごく自治会活動不参加者に
対して凄いプレッシャ−を掛けてきます。
要するに理屈が通じない人が多いからやむ得ず
こういう日常不可欠な部分だけの参加の譲歩案
を出さざる得ないです。理屈とか法律とかで話
が理解できるような人たちでは無いです!自治会幹部
の連中!部分的参加では駄目!という考えだったら
それなりにもう救いようの無いということを見極める
事が出来るし、OKならまだ少しは人情というものある!
と判断できます。
前者だったら自治会脱退!後者だったらかろうじて自治会を
脱退しない!あくまでも私の個人的意見で譲歩できるぎりぎりの
線です。
弱い考えかもしれないがこうしないとうまく
いかないのが事実だからです。
64 :
55:2005/04/14(木) 19:49:30 ID:hrmbMskY
>>60 ありがとうです。
マンション集会(町内会会長からの要望がありました。ので、とのこと・・)で決まったことですから・・・ と
マンション理事長から書き込んだら理事長号室ポストに投函でもしてとの催促。。。
やんわりと断る方法、アドバイスがあればおねがいします!
※たとえ集合住宅(賃貸・分譲関係なく)でも町内会参加は個々の世帯の任意とは知りませんでした。
65 :
無責任な名無しさん:2005/04/14(木) 20:23:56 ID:FcV5HgRY
60ですが64さんへ
>マンション集会(町内会会長からの要望がありました。ので、とのこと・・)で決まったことですから・・・ と
>マンション理事長から書き込んだら理事長号室ポストに投函でもしてとの催促。。。
↑ちょっと意味がわかりにくいのですが。。。
それと集合住宅と町内会との関係ですが、賃貸の場合入居の条件として加入がセットにされて
いる物件もありますし、分譲マンションの場合でも購入時の販売会社との契約条件として
加入が要求される場合があり、こういう場合は真に任意であるとは言い難いのですが
契約としては適法ということになると思います。
名簿への記入をやんわりと断る方法ですか。。。うーんそうですねえ。。。
たぶんその町内会の規約に「名簿に氏名・家族構成等を記入しなければならない」なんて
いう明文化された規約があるとは思えませんよね。ただ単に町内会の寄り合いで誰かが
「名簿を作ったらどうでしょう」と言ってそれが「じゃあそうしましょう」ということ
になっているだけだと思います。つまり・・・これは名簿に限らずすべての集団的活動
について言えることだと思いますが・・ある活動の源をたどっていけば所詮は誰か一個人
の願望にすぎないわけです。
私も宿舎のような所に住んでおり名簿作成の話は来ます。彼らはいつも「あのー名簿を
作りたいと思うんで記入してください」と言ってきます。そこで私は「私は名簿をつくり
たいとは思いませんので記入しません」と断っています。当然名簿はもらえませんがこれは
当たり前のことですよね。
繰り返しますが、あらゆる行為にはその行為への意志(こうしたいという願望)を持った個人
がかならずいるわけで、所詮は個人の願望に端を発していると考えれば少しは気が楽に
なるのではないでしょうか。適切なアドバイスにはなっていないかもしれませんががんばって
下さい。
66 :
無責任な名無しさん:2005/04/14(木) 21:33:30 ID:GxPn9eA1
★図式★
自民党 選挙のときに町内会が必要
公明党 選挙と布教のために町内会が必要
↓ ↓
↓圧力 ↓圧力 金
↓ ↓
役所 マスコミ
ゴミ捨て場管理はやらない ご近所の底力で町内会マンセー
‖
‖談合癒着
‖
町内会幹部
このままでは町内会制度が崩壊するので
ゴミ捨て場管理を ★人質★ にして 加入強制
町内会維持のためだけに、不要な仕事を増やしている
↑
↑
↑
住人の町内会加入率が年々悪化する一方
・住人の9割以上が矛盾だらけの町内会にもううんざり
・役所と町内会の二重行政の矛盾
・任意加入団体のはずなのに実質的に強制されている矛盾
・ほとんどの人が拒絶反応を示しているのに続けている矛盾
・住人のための町内会と言いながら、現実には住人監視のための
町内会に成り果てている矛盾
67 :
無責任な名無しさん:2005/04/14(木) 21:39:17 ID:FcV5HgRY
うまい!するどすぎる洞察力。
ただこのカラクリを見破ってしまった人は暮らしづらいんですよね。
見破れない人が圧倒的多数のような気がする。
68 :
無責任な名無しさん:2005/04/14(木) 22:13:00 ID:8PUFac+V
69 :
無責任な名無しさん:2005/04/14(木) 22:22:46 ID:8PUFac+V
大阪市役所問題スレッド
239 :名無しさんの主張 :2005/04/04(月) 21:34:30
町会会長らに旅行券 大阪市、自治会組織に“厚遇”
大阪市が、市内二十四区の自治会組織「地域振興会」や三百三十一小学校区
の「連合町会」、四千五十一の町会の会長らに毎年、「活動の足代」などとし
て市営地下鉄全線定期券か、関西の私鉄やバスが共通利用できる「レインボー
カード」を配っていることが四日、明らかになった。
さらに、七十歳以上で市営地下鉄・バスの敬老無料パスが受け取れるように
なった会長らには、「記念品」名目で旅行券を配っていることも判明。市は
「市政への協力の謝意などとして配っていたが、見直しを検討したい」としている。
市によると、市営地下鉄の全線定期券とレインボーカードは選択制で、定期
券の場合は一律年十二万八千三百二十円分、カードの場合は、区地域振興会長
には年十三万二千円分▽連合町会長らに九万六千円分?など。平成十六年度
予算は総額約二億五千万円分となったが、市はこれとは別に、各会にポスター
掲示などの業務委託料として年約一億六千万円を支出。また、旅行券は年十一
万一千?五万三千円分を役職に応じて配っている。
2005年04月04日15時30分 産経新聞
70 :
無責任な名無しさん:2005/04/15(金) 00:11:49 ID:xsH/Bud6
先日大阪市役所の不正を暴いたテレビ番組を見た。あきれ返るほどだった。
筑紫哲也は、これは大阪市役所ばかりではない、全国の自治体で同じようなことが行われているようだ、といっていた。
私の自治体も、めちゃくちゃだと思っている。こんなんで、赤字だといっては税金を上げるというのだ。自治体ばかりではなく、国においても同様ではないのか?同様に違いないと思う。いいかげんな把握で言うのではない。
憲法改正、教育基本法改正などといっておれるときだろうか?いやこのように言うのは、自分らの違法を正当化したいためと、今後の自分らに不都合だからだ。
(内乱)
第77条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
1.首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
2.謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。
3.付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。
71 :
無責任な名無しさん:2005/04/15(金) 00:13:57 ID:xsH/Bud6
「国の統治機構」とは立法組織、行政組織、司法組織をいい、立法組織が元で最高の権力組織である。立法組織は、代表民主主義制度そのものである。
そこで、代表民主主主義制度を破壊することは、立法組織を破壊することである。国民はこの制度によって制定された法律にしたがって行動することができるのである。それ以外はできないし、仮にあったとしても、できないし、する義務がない。
ところが、今問題の自治会町内会は、上の法律を破り、上の制度を無視して、地域を支配しようとし、しているのである。
第一に、地域に対していかなる権限もないのに、自治会と称して、自治権を行使しようとしてし、且つしているのである。
自治会と称し得る団体は、地方公共団体だけでなければならない。地方公共団体の自治権を賄賂として行使している。
賄賂の代償は、公金の支出を受けることその他さまざまな形態で受けている。自治会町内会は、公権力「地方公共団体の自治権」を行使することによって公権力を私物化しているのだ。ここにおける賄賂とは、公権力の行使を地方公共団体に代わって行使することである。
具体的な賄賂としての公権力は、公民館の設置維持管理、ごみステーションの設置維持管理、公共用排水路の維持管理、道路の維持管理、公園の維持管理等である。
又PTAと一緒になって、公立の学校をも管理しようとしているのではないか?
地法公共団体の統治権は国の統治権に属する。自治会は国の統治権を排除して、自ら権限あるものとして、その権限を行使しているのだ。
これは「国の統治権を破壊し」に当たり、「国権を排除して権力を行使し」に当たり、「その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱すること」に当たる。彼らはこのよう自治権を目的に集団している。
このような自治権を行使するものゆえに住民は自治会に入る、そして、彼らの論理によって、自治会に入るように勧誘する「彼らの愛情として」。
自治会に入らないものに対しては、公共施設を使用させない当の嫌がらせをする。そして、その地区での生活をできないようにする。地方公共団体の広報を配布しないという挙に出ることによって。
首謀者は誰か、首長であり自治会、自治連合会長である。
72 :
無責任な名無しさん:2005/04/15(金) 01:27:25 ID:DSedjWOF
>>70〜71=57
独り言ならぬ独り書き、と言わざるを得ない。
法律論を弄繰り回しているだけで社会性も説得力も行動力もゼロ。
自治会批判も社会的説得力がなければ誰もついてこない。
大衆の共感をつかむ、これがない限り大衆は自治会員という慣習から共に
足を踏み出すことはない。
73 :
無責任な名無しさん:2005/04/15(金) 07:49:37 ID:OndKMNo5
74 :
無責任な名無しさん:2005/04/15(金) 19:01:34 ID:ye0lyunw
>自治会批判も社会的説得力がなければ誰もついてこない。
>大衆の共感をつかむ、これがない限り大衆は自治会員という慣習から共に
>足を踏み出すことはない。
確かにそれは言えるでしょうね。じゃあどんな理屈が説得力を持つのか、一緒に考えて
いこうではありませんか。ではまず私の理論から。
@全体主義につながり、監視社会を作り出す恐れがある。
A行政のあり方や法令について各人が自発的に多様な解釈をすることを妨げる。
B多数決原理により排斥されたマイノリティへのいじめ・差別を助長する。
C個人の思想や信条の暴露を要求される場合がある(これはAと同じか?)
D行政側の怠慢を温存する危険や行政と住民の関係のねじれを助長・隠蔽する。
E行政側が便宜上線引きした区画に対して、その区域内の住民が責任を持たなければ
ならない合理的な理由が見つからない。
F他者に対して奴隷的な働きを要求することが正当化され、人間の尊厳を踏みにじる。
G集団思考と無責任体質に陥り自己決定と自己責任による自律した個人としての成長を阻害する。
などなど、適当に思いつくものをあげてみましたがどうでしょうか?
75 :
無責任な名無しさん:2005/04/15(金) 21:38:01 ID:Peg2xEpg
>>74 >@全体主義につながり、監視社会を作り出す恐れがある。
全体主義もよくないけれど、逆方向での行き過ぎもよくない。
自治会が存在していても個人主義に進む傾向のある社会で、どれほどの虞があるのか疑問。
>A行政のあり方や法令について各人が自発的に多様な解釈をすることを妨げる。
法令の最終的解釈は最高裁判所の権限であり、個人が自発的に解釈をしても認められないことはあり得ることである。
それをも「妨げる」というのであれば、それはアナーキズムである。
>B多数決原理により排斥されたマイノリティへのいじめ・差別を助長する。
多数決原理は民主政と密接に関連しているので、民主的運営がなされていれば、
多数決に従うのは当然である。従いたくなければ辞めればよいだけである。
単なる多数決原理の批判ではなく、民主的運営がなされたいないことを前提とするものであるなら,
それは運営方法を変えればいいだけのことである。
>C個人の思想や信条の暴露を要求される場合がある(これはAと同じか?)
それはあらゆる人間関係において妥当することであり、自治会特有の問題ではない。
自治会の場合に要求が厳しいというのであれば、やはり運営の問題にすぎない。
>D行政側の怠慢を温存する危険や行政と住民の関係のねじれを助長・隠蔽する。
これはその通りだと思う。ただ、それが本当に行政の怠慢にあたるのかは吟味されなければならない。
>E行政側が便宜上線引きした区画に対して、その区域内の住民が責任を持たなければ
> ならない合理的な理由が見つからない。
少なくとも建前上は、自治会は、
自発的に行政の線引き内がたまたま団結したということになるはずなので
自分たちが責任を持つといった以上、それは合理的、ということになるはず。
>F他者に対して奴隷的な働きを要求することが正当化され、人間の尊厳を踏みにじる。
やはり運営上の問題にすぎない。
>G集団思考と無責任体質に陥り自己決定と自己責任による自律した個人としての成長を阻害する。
@と同じ。
運営で改善できるもの(もちろんそれは困難を伴うものであるが)
を、虞があるから、というだけで、自治体自体を否定することは難しいでしょう。
76 :
4:2005/04/15(金) 23:13:44 ID:DSedjWOF
>>75に近似感想
>>74 「自治会」にトラウマ的憎悪が感じられる。
すべてが自治会が悪いに帰着するよう。
私も大衆の一人として読んで、染み入ってくる論調がない・・
行政と全く関係のない、本当に自主独立の、民主主義思想の根付いた
住民互助的な近隣ネットワークは存在し得ると思う。
問題は、古い既成の「自治会」と言う既得権益化したシガラミ組織が存在すること。
みながこれを抜け出られないこと。
これはもう言い換えれば、宗教のようなものもの。
そう簡単に改宗することはない。
短気な権力者のように、改宗しないなら焼き殺すゾ、というような、また
根本コレに近い押し付けで大衆に迫ったって反発を浴びるだけ。
いかに既成の組織が腐り切っていてもう明るい未来は絶対ない!ということを
知らしめるか。
私たち同志のなかにも怒りをあらわにするだけの表現を好む人がいますが、
私たち自身何も知らなかった頃の無関心層のひとりをイメージしきって呼びかけよう!
と留意している。
こういうヤクザ同類会長が居座って、みんなのわかりやすい公然とした証拠が挙がっている今、
そして情報テクノロジーとネットワーク時代の今こそが、チャンスだと思って。
77 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 00:43:01 ID:/bcjqDWn
暗中模索
78 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 07:52:50 ID:Idz8I11w
>>76 >行政と全く関係のない、本当に自主独立の、民主主義思想の根付いた
>住民互助的な近隣ネットワークは存在し得ると思う。
賛成。
仮に、このような自治会が存在しているとして、
なお自治会の存在を否定しようとする方はいらっしゃいますか?
いらっしゃるとすれば、それはどういう理由からですか?
79 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 08:50:44 ID:/bcjqDWn
反対だ!!そのようなものは民主主義を破壊するものだから。
80 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 09:26:24 ID:7/C9833p
>>79 どういう点で民主主義を破壊するのでしょうか?
81 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 09:32:57 ID:7/C9833p
>>79 民主主義的な自治会それ自体は民主主義なわけですよね?
それが民主主義を破壊するとは、どういうことなのでしょうか?
82 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 09:50:45 ID:/bcjqDWn
民主主義の定義が間違っていると話が混乱するので、この定義を明らかにしておく必要があります。
>>76 >行政と全く関係のない、本当に自主独立の、民主主義思想の根付いた
>住民互助的な近隣ネットワークは存在し得ると思う。
賛成。
と言うことなんですから、あなたのほうからまず、行政と関係のない、独立の
民主主義に基づいた近隣ネットワーク「これを自治会と称するものと解します」を存立
させる民主主義を説明してください。民主主義の定義をしてください。
83 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 10:05:37 ID:7/C9833p
>>82 民主主義の定義ですか・・・
ひとまず、共同体メンバーの多様な利益を、
会議体に反映させ、そこでの審議・調整を通じて、
共同体全体の幸福の最大化を目指すシステム、とでも定義しましょうか。
しかし、問題は、
民主主義の内実ではなく、民主主義団体が民主主義を破壊する、
という論理にあるはずです。
それは、国家的な民主主義を中間団体(それが民主的であっても)が破壊する、
という趣旨ではないのですか?
84 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 10:43:35 ID:/bcjqDWn
>>83 >ひとまず、共同体メンバーの多様な利益を、
上の利益を吟味しておきたい。
共同体メンバーの多様な利益とは、各人の利益のことでしょう?
各人の利益のことを、各人の自由権といってはあなたの考えておられる(利益)
と違うことになりますか?私の言う(自由権)は憲法に規定されている自由権
と同一のものと解してください。
>しかし、問題は、
民主主義の内実ではなく、民主主義団体が民主主義を破壊する、
という論理にあるはずです。
それは、国家的な民主主義を中間団体(それが民主的であっても)が破壊する、
という趣旨ではないのですか?
そうです、このことがわたしの問題としたいところなんです。
85 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 10:50:52 ID:/bcjqDWn
>>84 続き
>民主主義団体が民主主義を破壊する
上は矛盾しています。このようなことはありえません。
民主主義団体ではないので、民主主義を破壊するのであるというのが、
正解としなければならないと思います。
86 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 11:02:43 ID:7/C9833p
>>84 各人の憲法上の自由権といっても差し支えありません。)
憲法上も幸福追求権が規定され、一般的行為の自由があると解されるからです。
(なお、私人間に「憲法上」の自由権を持ち出すことにどれほどの意味があるかは疑問です。)
ただ、民主主義は共同体全体としても最大幸福を達成するための手段ですから、
その過程で、特定個人の利益の一部が否定されることは甘受されなければなりません。
ひとつ確認しておかなければいけないのは、
憲法の自由権といえども、公法的に内在的制約があるのであり、
私人間においても、どうようかそれ以上の制約を受ける場合があるのであって、
そのような制約が行われたこと一事をもって、それを違法とすることはできないということです。
>そうです、このことがわたしの問題としたいところなんです。
では、この点についてご見解をどうぞ。
私は、中間団体否定の理論は歴史的に過去の理論であって、
現代では通用しないと考えています。
それは、憲法が結社の自由を保障しているからです。
中間団体をおよそ否定するなら、政党も否定されるべきですが、
その点についてはどのように考えていらっしゃるのでしょうか?
87 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 11:07:24 ID:7/C9833p
>>85 現在の自治会において、民主的な運営がなされていない会があることは否定しませんが、
仮定の話として、民主主義的に運営する自治会を観念することは可能だと思います。
そうすると
>民主主義団体ではないので、民主主義を破壊する
というのは、民主主義的に運営されていても自治会である限りは民主主義団体ではない
という趣旨であると考えられますが、
では、自治会が民主主義団体ではない、といえる根拠は、どこにあるのですか?
88 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 11:08:05 ID:wUwZoFFs
ようは、加入・脱退の自由が完全に保障されていればなんら問題ないってことですよね。
それが実際には実現できていないから論争が起こってくるわけで・・。
しかしだなあ、よく考えてみると戦後GHQが町内会を禁止した理由はやはり「民主主義
の的」というのが主な理由だったと思うし、昭和初期から国策として整備された町内会が
ファシズムを担ったのはけっこう事実なんじゃないかなあ。
89 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 11:17:10 ID:7/C9833p
>>88 法的には自由なのであって、
実際に実現できていないというのは、事実上のしがらみの問題です。
不必要なものだが、いつも良くしてくれる人が売っており、
買わないと付き合いをやめなければいけない虞があるから、
買わざるを得ない、という現象があったとして、
その人の販売行為を違法ということは、原則として、できないはずで、
法的には問題とならないのです。あとは付き合いの問題が残るだけです。
また、かつて担ったとしても、今後担うとは言えないはずでしょう。
90 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 11:21:08 ID:7/C9833p
>>89は
そういったことは、原則として法的な問題でなく、
この板(スレッド)で扱うべき問題ではない、という趣旨です。
91 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 11:55:56 ID:7/C9833p
>>84 >>86に追加。
>(なお、私人間に「憲法上」の自由権を持ち出すことに
>どれほどの意味があるかは疑問です。)
に関連して。
共同体全体の幸福の最大化ですから、
共同体全体の利益にかかわる、個人の多様な利益状況であるとの限定がつきます。
共同体が国家であれば、その「利益」の幅は広がりますが、
共同体が小規模なものであったり、特定の目的の下に組織されたもの(以下、中間団体という。)であれば、
自ずと幅は狭まり、また「特定の目的」に関する利益に限られてくるはずです。
そして、中間団体に関する限り、
このことの前提としてであれば、憲法上の自由権を持ちだすことは、
あなたの意図とは異なるでしょうが、可能です。
すなわち、憲法の自由権の行使の一態様として、
一定の範囲で拘束に服することを選択した以上、
その自己決定した範囲では、当該団体の民主主義的決定に拘束され、
その拘束状況について、原則として、国家による救済を受けられない。
なお、それ以外の自由権は未だ自己に留保されており、
この点について、当該団体に干渉されるいわれはないということです。
92 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 12:13:06 ID:/bcjqDWn
>>87 結社の自由によって生じている民主的団体とは何ですか?
民主主義とは運営又は手続きを言うのですか?それとも目的そのものですか?
そしてもうひとつ、自治会は何のために結社されたもんですか?
私は自治会に入ってきていないので、ほんとに真相がわからないのです。
しかしその行為に迷惑しているものです。
私は
>>85-84です。
その余については準備しています。
93 :
4:2005/04/16(土) 12:21:08 ID:QOp4ojUj
皆さん凄いインテリ層です。
インテリ同士の会話としては面白いかも知れないですが、
(勝手にやっていてよ・・)になりかねない。大衆の一人として読んで。
民主主義を「どう定義する」という言葉や論理の遊びに耽りすぎるのがインテリ層特有のもの。
ただ単に住民末端感覚で、権力者をつくらない・情報をきちんと公開してひとりひとりに判断を仰ぐ・多数決原則・しかし少数意見の尊重・ぐらいでいい。
もちろん落ちや揚げ足取り論理はすぐ思いつくでしょう。ただその言葉遊びばかり繰り返してはいけない。
たとえば役人特有の、すぐ細かい数少ない例外を持ち出してその例外に対処することばかりに論陣を張って、原則にあるべきもの自体を論議確立しない・・・というのに似る部分を感じます。
「自治会」という言葉自体、もうすべて垢にまみれていて、その名称を使った時点でもう「既成の悪」イメージを絶対ぬぐえないと感じます。
既成の自治会でないあり方を示すには、ほかに言葉を選んで(たとえば「住民の会」的ななにか)そういうイメージ戦略(宣伝業界なら当然の)感性の用語で話さなくては。
たとえば、どのような方かただの第一印象ですが
>>75さんと私などと他の類似の感覚の人がご近所に住まい合わせていたとして、既成の自治会システムに乗らないでコミュニティ的関わりをもてば、民主的な運営の地域ネットワークは可能。
そしてどんな不測の人物の登場があろうと、その民主的根本を守り抜くのが、完全完成品的な「規約」と、規約=犯さざる憲法と言う至上主義の明記と共通認識。
(内情の実は知りませんが、私の知人の住む、4半世紀ほど前に森を切り拓いてできた新しい街区などは、同じよろしくない語「自治会」(かつ既成行政関連的)でも、ハイレベルの民主的運営方法を確立しているように思います。
http://www002.upp.so-net.ne.jp/morinosato4/index.htm
94 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 13:03:41 ID:t0/fUEqa
>>92 結社の自由は、結社に対して価値中立なので、これに基づいて民主的であることは要請されていません。
したがって、結社の自由によって民主団体が生じているのではなく、
結社としていかなる自治会も存在することを保障されている、という趣旨です。
民主主義とは、目的達成のための手段であり、手続です。
目的は、民主主義それ自体ではなく、共同体が実現しようとする目的です。
自治会の目的については、
>>93さんのリンク先をみればおおよそ理解できるのではないでしょうか。
(各自治会毎に差異は当然あるでしょうが。)
しかし、自治会の目的が不明であるのに、
どうしてそれが民主主義を破壊するという結論を導けるのでしょうか?
95 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 13:07:59 ID:qkuEV2HA
KJ
96 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 13:12:13 ID:t0/fUEqa
>>93 私も、民主主義の定義自体は、さしたる問題ではないと思います。
むしろ問題は、運営(それは、規約違反手続や規約外活動であったりするのでしょう)
のあり方だと思っています。
もちろん、入会・退会の自由の保障が大前提ですが。
高い意識の下に、民主的な手続がとられれば、
会の目的がよほど大それた目的でない限り、問題は生じないと思います。
もし、会の目的が不合理なら、その会は廃れていくだけでしょう。
同じ地域に住むということが、団結の契機であることは疑いないことと思います。
ただ、それは団結を義務づけるに十分な理由とはなりません。
任意団体である以上、義務づけることは、もとより不可能ですが、
多くの会員を得るためには、メリットがなければならないでしょう。
不合理な目的の自治会、入会メリットのない自治会は廃れて当然です。
また、自治会とはその程度のものだと思います。
自治会の存続が自己目的化してはいけないと思います。
メリットを感じる人だけがやればいいのです。
97 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 13:17:52 ID:t0/fUEqa
>>96に追加。
自治会(住民の会)のメリットが、非会員にとって優遇と思われることがあり得るでしょう。
たしかに、行政から不当な優遇がなされる事実上の危険があることは否めず、
このことについては、厳しく批判されなければなりません。
しかし、団結によって生じたメリットにただ乗りすることも同様に批判されなければなりません。
問題は、何が不当な優遇で、何が独自のメリットなのかの峻別でしょう。
98 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 14:06:06 ID:wUwZoFFs
>団結によって生じたメリットにただ乗りすることも同様に批判されなければなりません
↑例えばどんなこと?
99 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 14:44:36 ID:/bcjqDWn
Good question!
100 :
97:2005/04/16(土) 17:02:55 ID:/V6DBPYh
>>98 わたしは、特段メリットを感じていないので、自治会には入っていません。
メリットがあるとするなら、という趣旨の一般論です。
101 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 17:18:10 ID:wUwZoFFs
>>100 いやーよかったよかった! てっきり“ごみステーションフリーライダー論者”かと
思ったよ!
102 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 17:20:30 ID:/bcjqDWn
86 :無責任な名無しさん :2005/04/16(土) 11:02:43 ID:7/C9833p
>
>>84 各人の憲法上の自由権といっても差し支えありません。)
憲法上も幸福追求権が規定され、一般的行為の自由があると解されるからです。
(なお、私人間に「憲法上」の自由権を持ち出すことにどれほどの意味があるかは疑問です。)
ただ、民主主義は共同体全体としても最大幸福を達成するための手段ですから、
「民主主義は共同体としても最大幸福を達成するための手段」といわれますが、共同体の最大幸福とはなんでしょうか?
>その過程で、特定個人の利益の一部が否定されることは甘受されなければなりません。
ひとつ確認しておかなければいけないのは、
憲法の自由権といえども、公法的に内在的制約があるのであり、
私人間においても、どうようかそれ以上の制約を受ける場合があるのであって、
そのような制約が行われたこと一事をもって、それを違法とすることはできないということです。
103 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 17:23:19 ID:/bcjqDWn
「 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
このことですよね。
そうすると、公共の福祉に反する場合は、国民の自由権(生命、自由および幸福追求に対する国民の権利)を無視、制限できるということですよね。
反して、国民の自由権を放置しておいても何ら公共の福祉を害さないならば、そしてそれが根本的に害さないものならば、そもそも「公共の福祉」という概念を持ち出す必要は生じないということになりますよね。
しかしながら、自由権の放置は公共の福祉を害するに至る場合があるので、そして公共の福祉とは、すべての国民が持つ自由権の享受をすべての国民が享受することができるということではありませんか?
だとすれば、公共の福祉のために国民の自由権を制限又は無視することは違法でないばかりか、必要であるという場合があることを認めなければならないと言うことですよね。
そして国民の自由権に対してどのような制限をするかを具体的にする規定を法律と言うのでしょう?だとすれば、
立法は国民の自由権を守るためにするもんである、と言わなければならないと思うのです。
このことを憲法前文で、「わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し・・・・・その福利は国民がこれを享受する。」と言っているのだとしなければならないと思うのです。
要約しましょう、立法は国民の自由権を確保するためにするものであると言うことです。
頭書の「共同体の最大幸福」と言われるものが、この自由権でないならば、それは忌忌しきものだと言わなければならないと思います。
104 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 17:24:51 ID:/bcjqDWn
>>86 >>そうです、このことがわたしの問題としたいところなんです。
では、この点についてご見解をどうぞ。
私は、中間団体否定の理論は歴史的に過去の理論であって、
現代では通用しないと考えています。
それは、憲法が結社の自由を保障しているからです。
中間団体をおよそ否定するなら、政党も否定されるべきですが、
その点についてはどのように考えていらっしゃるのでしょうか?
法律によって保証された自由権を行使するのに、法律と行為者の間に介在する何物かがあると言うことは、邪魔者があると言うことではありませんか?
政党と言う団体が法律によって保証された自由権を行使するのに、法律と団体の間に何物かがあると言うことは、邪魔物があって、自由権を侵害していると言うことではありませんか?
代理制度と言うものがありますが、それは委任によるものであり、あくまでも委任者の行為でしかありません。委任してもいないのに、自由権の行使に介在するものは自由権を侵害するものです。
今自治会町内会が自由権の行使に介在するとして、それは自由権の侵害をするものであるとしているのです。その態様如何によって民法上の不法行為責任、刑法上の処罰を受けることになるというのです。
105 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 17:27:25 ID:/V6DBPYh
>>101 ゴミステーション問題だって場合によっては、
そういう問題にはなりうると思いますが、
原則として、ならないでしょうね。
>>102 共同体の最大幸福が、共同体の設立目的により異なるのは自明です。
106 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 17:34:49 ID:/V6DBPYh
>>104 中間団体否定の思想は、中世的な権力分散状態を脱し、
権力を国民の名の下に一元化するための理論的支柱ではあり得ました。
しかし、君主や教会から権力を奪取し、権力の一元化を成し遂げた後、
権力は憲法によって規定されるものへと質的変化を遂げたのであって、
こうした権力構造化において、中間団体を否定する理由はもはやありません。
そこで、憲法は結社の自由を保障したのです。
中間団体を否定することは、憲法に違背します。
結社をすることもまた自由権の行使であり、それを全否定することは
他人の自由権を侵害するものであります。
その態様如何によっては、民法上の不法行為責任、
刑法上の処罰を受けることもあり得るでしょう。
107 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 17:44:01 ID:/V6DBPYh
>>103 国家権力に対しては、おおよそそのとおりでいいのだろうとは思いますが、
今は、自治会の話をしているのですよね?
自治会は公権力ではないのですから、憲法の話をしてもしょうがないと思うのですが。
自治会には自治会の目的があると思います。
国の立法は、自治会にどういう関係があるのですか?
108 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 18:13:54 ID:/bcjqDWn
>>91 >
>>86に追加。
>(なお、私人間に「憲法上」の自由権を持ち出すことに
>どれほどの意味があるかは疑問です。)
実にこれは不可解で、ナンセンスなのではないかと思うのですが。
憲法法律で国民は自由権を享受する者と規定されています。公共の福祉を確保するために定められた法律を守ることによって自由権を行使できるのです。私人間の法律行為とは、自由権の行使に他ならないのではないでしょうか?
あなたの言われることはわかりません、どうか説明を求めたいと思います。
以下に公序良俗に関する規定があります。ここにおいて公序良俗とは、法令に定められているもとしています。
この公序良俗が、公共の福祉をもたらすもので、法令として定められたものなのです(立法されたもの)。
第91条 法律行為ノ当事者カ法令中ノ公ノ秩序ニ関セサル規定ニ異ナリタル意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ
第92条 法令中ノ公ノ秩序ニ関セサル規定ニ異ナリタル慣習アル場合ニ於テ法律行為ノ当事者カ之ニ依ル意思ヲ有セルモノト認ムヘキトキハ其慣習ニ従フ
109 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 18:14:30 ID:/bcjqDWn
“慣習”は“法”と同様一種の社会規範であり,このうち特に実定法上の拘束力を取得したものは“慣習法(customary law; Gewohnheitsrecht; droit coutumier)”と呼ばれます。“慣習法”は不文法の典型のひとつで,わが国においては――
法例 〔慣習法〕
第2条 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反セサル慣習ハ法令ノ規定ニ依リテ認メタルモノ及ヒ法令ニ規定ナキ事項ニ関スルモノニ限リ法律ト同一ノ効力ヲ有ス
というように,任意法規(当事者がこれと異なる意思表示をしないときにだけ適用される法規)以下の効力しか与えられていません。一方,拘束力は感じせしめるが法としての意識を伴わない“慣行”は,(“慣習法”とは区別されて)“事実たる慣習”と呼ばれ――
民法 〔事実たる慣習〕
第92条 法令中ノ公ノ秩序ニ関セサル規定ニ異ナリタル慣習アル場合ニ於テ法律行為ノ当事者カ之ニ依ル意思ヲ有セルモノト認ムヘキトキハ其慣習二従フ
こちらは,「当事者が特に反対の意思を表示しない限り慣習による意思があったものと見るべきだ」と解されているため,任意法規に優先し,“慣習法”よりも強い効力が認められているとされており,この点は学説も争いのあるところです。
110 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 18:24:58 ID:/V6DBPYh
>>108 憲法は国家に対する制限規範かつ授権規範です。
私人間においては私的自治が原則として支配します。
公法と私法の峻別は、法学の基本です。
ナンセンスといわれても困ります・・・
111 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 18:28:51 ID:/V6DBPYh
追加
要するに憲法は国に対する規範であるのに対して、
民法は対等な私人間の規範です。
役割の違う法律(規範)であり、それぞれ次元が異なるので、
民法の話に憲法の話を持ち出すのはおかしいのです。
112 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 18:31:33 ID:/V6DBPYh
>公共の福祉を確保するために定められた法律を守ることによって自由権を行使できるのです。
論理が逆です。
国民は一般的にあらゆることを自由になしえるのであって、
公共の福祉の確保のために、その自由を制限するのが法律です。
113 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 21:07:50 ID:/bcjqDWn
>>92 >民主主義とは、目的達成のための手段であり、手続です。
この定義には賛成できない。
民主主義とはそれに相対する概念が合ってはじめて生じる概念です。民主主義に相対する概念とは、独裁者による独裁主義です。
この独裁者には、君主もあれば貴族などの一部階級も含まれます。要するに多数の国民と対峙する人又は団体で、その団体の利益を主体にする主義を独裁主義と言います。
民主主義とは、すべての人間は自由なものとして生まれていて、平等であると言う思想を元としています。
独裁者ばかりが自由なものとして生まれているのではないと言うのです。このすべての国民の自由権を主体にし、これを守る体制を民主主義と言うのです。この自由権は天与のものですから、
自分で作り出すものでも、誰かほかの人から与えられるものでもないのです。
さて、この自由権を守るために法律を作る必要があります。
この法律をどのように作るかについて、直接国民が参加して作る直接民主主義と、代表を選出し彼ら代表に作らせる間接民主主義があるわけです。
後者の代表の集まりを国と称するのです。国は団体ですが、独裁主義体制の独裁者たちのような自分の利益のための法律を作れないのです。
つくれれた法律は、国民の自由を守るための手段であって、決して自由そのものではあり得ません。先にいいましたように人の自由は人が作れないからです。
結論として民主主義とは、人間に備わる自由権を守る体制と言わなければならないのです。
114 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 21:08:51 ID:/bcjqDWn
>目的は、民主主義それ自体ではなく、共同体が実現しようとする目的です。
民主主義の目的は国民各自の自由権の確保ですから、国およびその機関であろうと私的団体であろうと個人であろうと、なにかの行為を定め、その行為が他者の自由権を確保することになるものでなければならないのです。
自由と言う目的を生じさせる手段が、求められるんです。
>自治会の目的については、
>>93さんのリンク先をみればおおよそ理解できるのではないでしょうか。
(目的)
第3条 本会は森の里の街づくりの活動を行う。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う
1、自治会の活動に参加する。
2、会員に対して広報を行う。
3、課題に対して企画、提案、実行及び評価を行う。
4、その他地域主催の行事に積極的に参加する
上のものが当自治会の目的事業ですが、自由権とその確保の手段が認識されての表現は認められない、と思います。これでは反対に自由権の障害となるでしょう。
>(各自治会毎に差異は当然あるでしょうが。)
しかし、自治会の目的が不明であるのに、
どうしてそれが民主主義を破壊するという結論を導けるのでしょうか?
>>71にあるとおりなんです。
115 :
4系:2005/04/16(土) 21:28:59 ID:QOp4ojUj
学説の披露しっこはどうでもいいのです。わたしらのレベルは。
このスレタイについてもそうですが、違法だとかあーとかこうとか言ってる間に、
違法であると決定するのは裁判の判決でしかないんじゃないですか。
地方自治法に明らかに規定されている「法人地縁団体は民主的な運営をしなくてならない」約束事で、
東林間巨大自治会のように、一会員には議決権も情報を得る機会もない
(現実に規約を守らないことと、規約が不備であることを混ぜこぜにすりかえて、
区長だけ会して「規約討論会」だの「規約検討委員会」だの密室で開かれていて、
一般会員には日時や会場すら開かれること自体伝わらないシステムは、「違法だ」たやすく言える、
これが民主的だとは誰も理屈を付けられないずばり明文条文がありながらだから)
ただではどうやってそれが違法だと決定的に社会的効力(=判決)を得るか、「結論になるか」の
手立てを得る情報を私は問題を実名開示して求めた。
法廷などはるか彼方の宇宙の片隅でワイワイ言い合ってる頭だけの人たちのスレタイサロンか?
ようやくここにきて プ の意味が分かってきましたよ(苦笑)。
116 :
4系:2005/04/16(土) 21:32:03 ID:QOp4ojUj
追記
>>109は参考になりましたm(_ _)m 出所信憑性では鵜呑みにしませんが。
>>116 109は、出所は確かです。
六法全書に書いてある事です。
118 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 21:52:47 ID:/bcjqDWn
>
>>107 自治会は公権力ではないのですから、憲法の話をしてもしょうがないと思うのですが。
自治会には自治会の目的があると思います。
国の立法は、自治会にどういう関係があるのですか?
>
>>110-112 111 名前:無責任な名無しさん :2005/04/16(土) 18:28:51 ID:/V6DBPYh
追加
要するに憲法は国に対する規範であるのに対して、
民法は対等な私人間の規範です。
役割の違う法律(規範)であり、それぞれ次元が異なるので、
民法の話に憲法の話を持ち出すのはおかしいのです。
公法と私法の区別について。
もしこの区別をするのなら、公法とは国民の代表による議決機関によって議決された法律を公法と言い、私法とは、私人が対等の関係で制定する法律行為、と言わなければならないと思います。
したがって民法も公法です。
119 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 21:55:38 ID:/bcjqDWn
>>118の続き
公法は施行された時点で自動的にすべての国民に適用されます。然し一方私法は、私人が当該法律行為をするまでないのです、当然ですが。そして私法は当事者を拘束するだけです。
代表による議決機関で議決される法律が他の法律と矛盾するのでは困るでしょう。他の法律と整合性がなければなりません。私法も同様です。
「法令中の公の秩序を定めた規定」に反する法律行為では当事者が困ります。このことを公序良俗に反する法律行為は無効であると規定しているのです。
公法が憲法の規定に反するときは無効です。
同じ理屈で私法が公法の規定に反するときは無効ですし、それは憲法の規定に反しているものとなるからです。
私法とても当然憲法の適用を受けていると言わなければならないと思います。
さて、自治会町内会の結成は法律行為です。私法です。当然公法上の公の秩序を定めた規定に反していてはなりません。それならば又、当然憲法規定に反していてはならないのです。
わからないところの質問をどうぞ。異議があればどうぞ。
>>118 公法とは国と私人の間の事を定めた法律で、国家賠償法とか行政手続法とかの事です。
憲法も、公法に入れられます。
私法とは私人間の事を定めた法律で、民法とか商法とかの事です。
>>119 異議と言うか、もちょっと勉強して来てね。
相変わらずここは、法律をまともに知らないのに、
知ったような顔で電波を発する人の独壇場ですね。
123 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 22:46:51 ID:/bcjqDWn
>>120-122 そのような知識が何の意味を持つの?
それよりも、公序良俗に反しない私法、公序慮俗は法令に規定されてること、
その法令は憲法規定に反していないこと、したがって、私法も憲法規定に反していないことが求められること、このことこそ重要でないですか?
124 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 22:51:34 ID:/bcjqDWn
民法規定は、すべての国民に適用されると言っても、私人が法律行為をするまでは
当該民法規定の適用を受けることがない。この点で、憲法の適用がない、と言えるが、
まさかこのことを以って、私法には憲法の適用がない、と言ってるのじゃないでしょうね?
>>123 だから、自治会の規則は私法じゃ無いってば。
法律論に基づいて自治会の行為を糾弾したいのであれば、その程度の知識はいるよって事。
あるいは4系氏のようなスタンスなら、それで問題ないし。
126 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 23:18:43 ID:/bcjqDWn
>>120 あなたは民法は私法である、私法には憲法の適用はない、したがって民法には憲法の適用はない。
こんなことをいうのですか?
>>126 民法は私法であり、私法には憲法の適用はあります。
128 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 23:28:51 ID:eYfo4Eln
>>125 公法ではない、ですよね。一応、指摘しますが。
>>123 >公序慮俗は法令に規定されてること、
>その法令は憲法規定に反していないこと、
公序良俗は、法令に規定されていることに限られるものではありません。
法律は憲法に反しない必要はありますが、
これは憲法に授権された限りでしか、立法できないからであって、
法令が憲法の具体化でない場合は当然あり得ます。
>>124 そうではなくて、そもそも次元の違う話だということです。
129 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 23:30:20 ID:eYfo4Eln
>>127 どういうことですか?
>>115 >>125さんの言うように、4系さんのスタンスはそれで問題ないし、
現実的だと思います。
学説の披露というか、
存在を否定するレベルと存在を肯定した上でのレベルの議論が混在しているのです。
私は、後者の議論で十分であるばかりか、前者の議論は不要であると思っています。
しかし、前者が片付かないと後者は始まらないというご主張のようなので、
お付き合いしている次第です。
130 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 23:34:28 ID:/bcjqDWn
[この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。]
>>126のつづき
もしそうなら民法は憲法によって排斥された無効な法律ですね。なぜなら憲法は、
[この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。]
とこう定めているのですが。
>>129 もし民法に憲法に違反した箇所があれば、それは無効となる。って事。
もし、その違反箇所に於いて損害が発生した場合の訴訟は、訴訟趣旨に違憲を理由
にしとけば、司法の持つ違憲立法審査権にて、違憲の判断が出るでしょう。
132 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 23:38:04 ID:eYfo4Eln
>>130 どうして、そこから排除されたもの、ということになるのか不明です。
国と国民との間につてい定めた法律と
国民と国民の間について定めた法律とで、
使う場面が異なるのは当然です。
サッカーをするのに野球のルールは使えません。
133 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 23:43:42 ID:eYfo4Eln
>>131 それなら理解できます。
私法に憲法の適用はあるが、私法関係に憲法の適用はない、
ということですね?
134 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 23:47:51 ID:/bcjqDWn
>>132 民法の親族規定は役所を拘束していませんか?
136 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 23:49:11 ID:eYfo4Eln
>>113 民主主義は、手段です。
独裁主義に対立するのはあえていえば立憲主義でしょうか。
民主主義となのる独裁国家があるのはなぜですかね?
137 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 23:52:08 ID:eYfo4Eln
>>137 私法が妥当するって意味がさっぱり解らない。
えっと、私人間は契約自由の原則があるから、私人間契約は一方の当事者が訴えを起こすまでは
民法の条文に沿った物でなくとも有効って事で、納得いく?
139 :
無責任な名無しさん:2005/04/16(土) 23:56:25 ID:eYfo4Eln
>>137 わかりますよ。
妥当するというのは、適用可能性があるという趣旨です。
140 :
4系:2005/04/17(日) 01:19:05 ID:OfDs0QTI
さて、ちょっと他の「却下」という検索でぶつかったノンプロ情報ですが、
机上の論と違い、実戦作業的な信憑性を感じるものでした・・
>単なる事実の有無についての争いは民事訴訟の対象にならない、というのが原則。
>証書の真否については民訴法134条に、明文の規定。
>決議の存否、効力については商法252条
>婚姻、養子関係の効力については人訴法2、24条で、明文化。
>明文規定の無い場合でも、親子関係、遺言の効力などについては、
>判例(最高裁の判断)でその適法性が認められています。
何日か前ここでも
>>32 >株主代表訴訟の規定を類推適用すべきと主張しても面白いかもしれないが、
あれは商法だからまず無理やろーね。
と同様なご意見感触がありました。
「訴え」にもならないのか?根本的実戦法知識欠如感が出てきました・・・
一銭の得にもならないことなので、知的レジャーとして、無法者をまな板の鯉に
どうやって料理してやろうか、勉強しながら楽しんでやろうと思っていましたが、
まず第1関門ですか?
なにか突破情報アドバイスないですか?
141 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 13:29:14 ID:J059Oo7g
町内会のいやがらせ
今TBSでやってるよ
噂の!東京マガジン 消された住民!町内会で仰天の紛争ぼっ発▽常識外
142 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 14:00:58 ID:WUTB9aIZ
ガス管使用料、40万って、何だよこれ。川崎だって言ってたな。
どうにか出来ないのかな。
143 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 14:23:09 ID:J059Oo7g
>>142 川崎市多摩区南生田5.6丁目一体の
長沢団地会
144 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 14:32:50 ID:WwtBqAuz
どんな事件か詳しく話してくれませんか・?
146 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 15:28:35 ID:U/kkdD4I
うちの町会費の徴収規定に、
持ち家、借家、アパート、生活保護・母子家庭で会費に差をつけて、
班の理事さんに徴収の際、どれに当てはまるか聞くようになっているのですが、
これて、人権問題じゃないでしょうか。
147 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 15:56:03 ID:F9bsC+3e
なぜ 「自治会」 、 「町会」 等はこんなにも問題を提起したいのか?
ある意味、行政の怠慢を自治会が 「手助けしている」 ことに問題がある。
今現在、私は市役所に対しごみ処理(収集)について、自治会員と非自治会員を差別することができる法的根拠について質問を投げかけている。
お役所仕事で「たらい回し」や「行政の怠慢」で時間がかかっているが、何が何でも返答を貰うつもり。
以前(10年〜20年以上前)、確か福岡市だったと記憶しているのだが、医者が行政に対し訴訟を起こし勝訴しているはずです。
「全ての市民が住民サービスを平等に受ける権利がある」という判決だったと思う。
要するに行政は楽をしたいだけ。その為、本来行政がすべき仕事を任意団体のはずの自治会に 「丸投げ」 しているのが現実である。
このことが問題を次から次へと起こしているのである。(お山の大将の出現?)
と、私は想像する。
148 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 15:59:28 ID:WwtBqAuz
あなたを支持します、がんばってください。この板を通じてでも応援します。
>>146 家庭の事情により会費に差をつけること自体は何ら問題がない。
(累進課税制度違憲論者ならさておき)
したがって、家庭の事情を知られたくないなら、一番高い額の支払をすればいい。
150 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 16:20:23 ID:igeyCvVW
>>147 私もあなたを応援します。もしよろしければ何県の何市か教えて頂けませんか?
よろしくお願いします。がんばって下さい。
151 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 17:13:33 ID:WwtBqAuz
想像ではない、それ本当。
152 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 17:17:27 ID:WwtBqAuz
>>149 なんか膿にできたかさぶたみたいな人と言う印象受けるな。
153 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 17:34:27 ID:WwtBqAuz
>>145 この番組を見たよ。同じような事件があればどしどし連絡してください、と言ってた。
市やガス会社の対応が許せないと思う。任意団体だからすることに口を出せない、と言うのだ。
てめえの設置維持管理権が自治会に侵害されているのにどうして口を出せないのか!
行政権すなわち統治権がないのだ!税金だけを徴収するのだ。
だけどここで問題の真相を明らかにする必要はあるが、いつまでもただ、苦情を
披露してるだけでは何にもならない。手始めに、「うわさの現場」の番組に
援助をしてもらうようにしようではないか。そして国県市町村議会を動かすようにするべきだ。
警察は自治会とグルだ。
154 :
147:2005/04/17(日) 17:41:19 ID:x+I2hqgT
[ごみの捨て方と自治会のかかわりについての質問]
添付ファイルにありますように、私の加入している自治会から回覧が参りました。
内容は
1.ごみ当番を無断で欠席したなら「不謹料 \2,000.-」 を徴収する。
2.ごみの出し方の悪い状況が続くならば「袋に記名」の要求。
行政担当の環境保全センターにおいてこんなことが行われている実態を把握されておられますでしょうか?
こういう自治会執行部の姿勢に問題はありませんか?
1.においては強制労働を強いるとの解釈も出来ます。(労働しなければ \2,000.- 支払え)
2.においてはプライバシーとの関連もあるわけですが、行政として認めるのか?
とりあえず以上2点の質問に、責任ある立場の人から、返事をいただきたいと思います。
本日中に、「いつ」「誰から」返答できるかを返信してください。
これを市役所担当部署へ mail 送信
するとこんな回答が。
[ごみの捨て方と自治会のかかわりについての質問の回答]
家庭ごみについては、市民の皆さんに各世帯ごとに配布しております「家庭ごみの出し方」のパンフレットに沿って各自治会で決められたステーションに出していただくようお願いしております。
これは、適切に分別されていないとリサイクルや処理に支障となるため品目ごとに排出をお願いしているものです。
ご質問のありました自治会での取り組みについては、各自治会によってそれぞれのルールを決めておられるようです。
なお、「プラスチック製容器包装」に記名して出すことについては、市ではそこまでのお願いはしておりませんが、各自治会で分別の徹底を図るため自主的に取り組んでおられるものと認識しております。
今後とも、ごみの分別について、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
ごみ減量推進課 ○○
まったく無責任な回答と思いましたが、皆さんいかがですか?
つづく
155 :
147:2005/04/17(日) 17:42:09 ID:x+I2hqgT
ということは、担当行政として
上記に関しまったく問題なしとの判断をされているとの解釈でよろしいのですか?
もう一つ。
今回の回答に対する解釈は、 [ ごみ行政の担当部署(環境保全センター)は自治会に対し「丸投げ」している。] 風にも取れるわけですが、
自治会に対し何の指導も行わないとするならば、自治会退会も視野に入れていくことにもなります。
それでは自治会を退会し、非自治会員になったならば、どんな方法でごみを収集していただけるのか?教えてください。
市民である以上、「自治会員」「非自治会員」の区別なく平等に市民サービスを受ける権利がある(過去判例あり)はずですが?
平成15年度末、私は環境保全センターに出向き相談をしておりますが、今一度「非自治会員」に対する
扱いを確認させていただきたい。
以上
_______________________________________________________
このやり取りを本日(4月7日 10:06) "○○市ごみ減量推進課" <
[email protected]>
に対し、送信しましたが返事がありません。
どこの部署のどなたが本当の責任者なのでしょうか?
任意団体である自治会に対しこんな変な権限があってよいのか? 不思議に思います。
又、「行政の無責任な姿勢」と、私は指摘いたします。
以上
3日後に回答がきました。
つづく
156 :
147:2005/04/17(日) 17:43:01 ID:x+I2hqgT
@自治会での取組み
先般ご回答いたしましたとおり、ごみの出し方については、「家庭ごみの出し方」のパンフレットやごみダイエットで啓発に努めているところですが、各自治会でごみの出し方を徹底させるための取り組みについては、尊重すべきと考えています。
<担当 ごみ減量推進課>
A自治会未加入者のごみ収集の対応
自治会未加入の方が、自治会管理のごみステーションにごみを排出することは難しいと考えられますが、まずは自治会へご確認ください。
その結果、ステーションへの排出が困難な場合、市では戸別の収集は行えませんので、市の処理施設へ直接お持込みいただくようになります。
<担当 環境保全センター業務課>
子供の使いのような回答でした。ですから
@に対してさらに質問、確認
現在、日本において「労働しろ、しないなら金を払え」と、どんな権限で命令できるのか?
小泉内閣総理大臣においても国民に対しこんな命令は出せないのだが。
「自治会の取り組みを尊重する」ということは、担当行政において根拠があるのでしょうね。
それをお聞かせいただきたい。
Aに対してさらに質問、確認
ごみ収集は自治会を通せと、決定された条例があるのでしょうか?
どんな根拠から自治会を通さなければごみ収集をしていただけないのか?
過去の判例はお調べですか? 「文句があるなら行政訴訟を起こせ」とでも?
たった8行の回答に3日間も必要ですか? 市民のために仕事をしてください。
と、本日送信しておきました。
157 :
147:2005/04/17(日) 17:46:03 ID:x+I2hqgT
*****************************************************************************************
Subject: 4月11日送付分の回答
Date: Tue, 12 Apr 2005 17:16:33 +0900
○ ○ ○ ○ 様
追加の質問に対する回答を送付しましたので、ご確認ください。
不明な点は、担当課にお問合せください。
(以下ワード添付ファイル)
○ ○ ○ ○ 様
自治会での取り組み等に関する質問の回答
@自治会と行政(市)の関り
自治会活動と行政(市)の係りについては、市民活動課が担当しておりますので、詳しい内容は下記までお問い合わせ下さい。
市民活動課 п@00−0000
メールアドレス
[email protected] Aごみ収集について
ごみの収集については、○○市一般廃棄物処理基本計画において、ステーション方式で収集するものと定めております。
担当 環境保全センター業務課 п@00−0000
メールアドレス
[email protected] ******************************************************************************************
でした。いかにも、お役所ですね。あれほど念を押して責任部署の責任者から回答をよこせと言ったのに、「たらい回し」。
当自治会は昨年度役員改正があり、旧自治会長は私の追及もあり?環境部長になりすがった、ご老人。
何を追及したかというと、「自治会長さん集まれ」スレッドでお世話になった 「神社経費の一般会計費からの支出」 でした。
仮?の女性自治会長を立て「院政を引いている」というのが私の印象です。
助言、苦言、等さまざまなご意見をざっくばらんにお聞かせください。
皆さん今後ともよろしくお願いいたします。
158 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 18:02:06 ID:igeyCvVW
>>147 とんでもない対応をされましたね。まずはお見舞い申し上げます。
私なりにいくつか書いてみますと、
まず、自治会がゴミステーションの場所を決めるということはあり得ないと思われます。
自治会の会合で話し合い、場所を決めたという言い方をよく聞きますが、それは市にゴミ
ステーションとして認可してもらうために自治会側で案をとりまとめたことに過ぎず、最終
的にそこをゴミステーションと決めたのはあくまで市です。
もしそうでないとすれば、自治会という任意団体に特権が与えられていることになりますよね。
次に許し難いのは自治会非加入者がゴミを出すことについて「難しいでしょう」とか
「自治会と相談して下さい」などというとんでもない発言をしていることです。
難しいとはどういうことなのでしょう。私は自治会・町内会等に入らなくてもゴミステーション
にゴミを出すことはできると考えておりますが、「難しい」ということは誰かからの妨害
があり得るということですよね。それは違法制のある行為であることも考えられるわけで
その職員は暗に自治会員が違法行為にでることを黙認しているようなものでしょう。
159 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 18:08:50 ID:igeyCvVW
つづき
また、自治会側と相談しろというのはいったいどういうことでしょうかねえ。公的
制度であるゴミ収集を利用するのに、民間人どうしの間でお願いされたりお願いしたり
などということがあってはならないと考えますね。
自治会が独自にルールを決めているからそれに従えということなのでしょうが、自治会
のルールを会員でない者に適用できるわけないですよね。もし仮にゴミステーションを
使うのなら、これこれの決まりを守れと言われたりしたら、これまた違法性が考えられ
ますね。
その市の職員は非加入者を差別的に扱っているだけでなく、自治会員までをも危うく犯罪
者にしてしまいかねない指導をしているといえると思います。
ゴミステーションの掃除当番などはしなくてもよいことなのでどんどん無断で欠席しもちろん
お金も払わなくていいですよ。
しかし、そこまでひどい自治会でしたら、脱退したのち弁護士さんとも相談されてみては
どうでしょう。ちなみにひょとしてその市って岡山市ですか?
160 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 18:10:03 ID:BKNqKi1T
自治会が私的な任意団体である以上、自治体がこれに口を出せないのが大原則。
ガス会社も同じ。
自治会が何の根拠もなく管理料を請求しているだけで、
住民はいわば二重払いをしているという構造。
実際上、管理はガス会社がやっているんだし、ガス会社にとっては何の侵害もない。
したがって、口を出す権利はどこにもない。
ただ、自治体が自治会に公金を支出しているのなら、
一定程度の監督が及んでいるはずで、
その条例なり法律なりがどのように規定されているかの問題。
口が出せないように規定されているのに、
自治体が口を出せば、それこそ人権侵害となる。
お金を出しているのに口が出せないのはおかしいと思うなら、
口が出せるように法律なり条例なりを議員を通じて変えるべきだ。
161 :
159:2005/04/17(日) 18:36:21 ID:igeyCvVW
さらに補足。
自治会とゴミステーション関連の問題を見るたびに思うこと、それは自治会側の意見
に賛同する人の多くが、ゴミを“自治会として”出している、そして“自治会ごとに”
回収されているという錯覚に陥っているように思う。
ゴミはあくまで住民が“独立した個人”として出しているのであり“地域ごとに”回収
されているわけです。たまたま持ち寄る場所がゴミステーションという、おなじ場所に
なっているだけです。
ゴミステーションは市が行う行政活動(=ゴミ収集)の拠点でありますから、住民なら
所属団体がどうあれ出せますし、またゴミステーションまで持って行くことは義務でも
あります。
ただこのゴミステーションを設置するプロセスにおいて、市側が自治会に税収外徴収の
ような形で金銭を供出させるような卑劣な要綱を用いているがためにこのようなねじれ
が生じてくるわけです。
私はゴミステーションというのは、郵便ポストや公衆電話などと同じようなものである
と考えています。
次に自治会が「管理している」という件についてですが、これはおそらくそのステーション
の清掃を意味するのでしょうが、そうした管理活動は、自治会が行政側から委託されて
やっているか、自発的に,,言い換えれば勝手にやっているかのどちらかです。
ぜひその市がどこかを教えて下さい。私もメールで問い合わせてみたいですし。
よろしくお願いします。
162 :
147:2005/04/17(日) 20:35:03 ID:VxRSA63s
私の所属している自治会は現在100件くらいの世帯数で、
2箇所のごみステーションが設定されております。
この2箇所は、20年前に分譲住宅地として販売開始された際
販売会社の所有だったはずです。
その後、当自治会は認可地縁団体としてここの土地2箇所を譲り受け、
所有していると思います。
したがって市(行政)所有の官地ではなく、自治会所有の民地内に、
ごみステーションが設置されております。
自治会に対する市からの援助金は条例に定められており、市広報を配布するための金額とされております。
したがってたいした金額ではありません。(一般会計費からの神社経費支払いに対し行動を起こしたときに確認)
なんとも困った老人に支配され、市行政の相変わらずの怠慢行政のために、
理屈に合わないような実態が生まれるのです。
私の住んでいる自治体は今しばらく匿名にさせてください。
いずれ、というよりも近日にも記名するとは思いますが・・・。
163 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 20:52:35 ID:kt4Cs3yw
>>162 民有地なら、やはり自治会の意向が事実上出てくるでしょうね。
自治体としては、その後みステーションに捨ててもらっても構わないと思っていたとしても、
民有地である以上、所有者の意向には逆らえないでしょう。
ゴミステーションがあるからといって、所有権が奪われ、
公有地になるわけではないのですから。
対自治体の関係では、ゴミステーションに捨てられるけど、
対自治会の関係では、捨てるのを拒まれる、ということでしょう。
法律関係が2本ある以上、やむを得ないですね…
164 :
147:2005/04/17(日) 21:16:46 ID:JginH5q1
私が思うに、なぜ行政が行政自身でごみステーション設置を設置することなく自治会を頼るのか?
任意団体の自治会ですよ。
市当局の規定では 「最低20件の範囲以上でごみステーションを認める」 とのことでした。
この規定目いっぱいのごみステーションを設置するならば、私の地区は5箇所設置できることになります。
認めるということだけで、行政自身で設置する様子はありません。
これも問題と思いますが、いかがでしょうか?
165 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 21:28:05 ID:P1gf3bGj
>>164 それは、本当なら各自に焼却場までもってきて欲しいんだけど、
ある程度集まれば便宜を図らなくはないよっていうことじゃないのかな?
あんまりいいことではないよなあ。
でも、そういうふうに決まってるんだから、
議員を通じて変えていくしかないんじゃないのかね?
そのための議員であり議会だと思う。
166 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 21:31:27 ID:LnORATHR
今日、携帯電話を見たら非通知で大量に着信が入っていました。
そのまま携帯電話を眺めているとまた非通知で電話が入ってきて出てみると、友達の声でした。
無言で聞いていると、自分の悪口を50秒程言って切るといった行動を繰り返してきました。
そしてその後10回電話続きました。そのうち1回だけ非通知じゃない電話が友達から来ていて、電話をして聞いてみると、笑いながら
「ごめん、悪気は無いんだ許してくれ」
と言いました。しかし、どうしても許せません。前はNETに悪口を大量に投稿されて、もううんざりです。
そこで、質問したいのですが、いたずら電話をした人は法に触れないのでしょうか?
法律に詳しい方がいましたら、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
167 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 21:52:53 ID:igeyCvVW
>>165 そんなもっともらしい理由ではないと僕は思うなあ。僕はこう考えている。
つまり、昭和初期から戦争中にかけて国策として組織された町内会は、住民の相互
監視機能を持ち国家総動員体制を作るのに便利であった。戦後GHQはこれら町内会
を反民主主義的なシステムと判断し解散を命じた。この時事実上町内会は非合法組織
となったわけだ。ところが当時の内務省は表向きにはGHQの意向に従うそぶりをみせ
ながら水面下では名称を変更させたりしてその温存を図ろうとした。
その後昭和27年に和解が成立。この時に町内会を禁止していた法律も効力を失い
一応任意団体としての存在は認められるようになった。
行政側にとってこの町内会というシステムは、非常に便利なものであり手放したく
なかった。国家にしても、国民を一気に統制できる機能をもつこのシステムをなんとか
温存したいと思っている(と私は思う)
そこで目をつけたのが、廃棄物処理法に基づくごみ収集だ。この法律には、ごみステーション
については触れられていないという、行政や国家の側にしてみれば絶好の空白がある。
そこで、地域住民が組織をつくり、ごみステーションを供出しないかぎりごみ収集
を行わないという要綱を作成し、町内会の温存・強化に努めているわけだ。
私はこの一連のカラクリを密かに「悪魔の国策」と呼んでいる。何故なら、どうも
町内会を結成・温存させるためにわざと廃棄物処理法に空白を作ったように思えて
仕方がないからだ。
>>163 私は、ゴミステーションの土地が民有地であったとしても、そこがゴミステーション
に指定されているかぎり、だれもゴミ出しを拒むことは出来ないように思いますが・・。
ましてや所属団体を理由にしてのことなら、なおさら無理のような気がしますが・・。
168 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 22:01:26 ID:P1gf3bGj
>>167 自治体自体がゴミステーションを設置してる事例ってないの?
あるんであれば、それは妄想以外の何物でもないと思うんだけど。
169 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 23:05:17 ID:WwtBqAuz
収集とはどういう意味なんだ?運搬とはどういう意味?処分とはどういう意味?
上の三つは公共団体に課せられた義務なんだ。
公共団体は、一人一人の住民を相手にするのだ、決して住民団体を相手にするのではない。
公法で住民と言えばそれは一人の住民を指す、決して団体としての住民ではない。
ごみの収集とは住民の出すごみを収集する問うもので、収集するのはすでに言ったように
公共団体なんだ。又市民と言えば、一人の市民を指すのであり、決して市民団体、もしくは、団体となった市民を指すのではない。
だから収集とは一人の住民のごみを収集することを意味する。そして、市民関係において、差別的なサービスをしては
ならないと規定されているのだ。にもかかわらず、法律は市民の協力を規定し、収集、運搬、処分に協力することを規定している。
もし、焼却所に直接持っていくことを命じることができるものとすれば、公共団体の収集、運搬、の二つの要素がなされないことになる、これは、法律違反だ。
そこで、公共団体がごみステーションを指定し、そこに近辺の住民が搬出することは、法が定めた協力義務の範囲
と認められるし、公共団体に命じられた収集、運搬、処分の義務をも満たすものである。
地方公共団体とは、住民全体のために成立した法人である、そこで、住民がさらに、団体を結成して、
公共事業「今の問題で言えば、ごみステーションを設置維持管理すると言うこと」をしなければならない道理は生じないのだ。
自治会町内会のような住民団体を結成する必要はないのだ。住民の世話をするもんを役人と言い、それが
公共団体の職員であるのだ。
170 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 23:12:25 ID:WwtBqAuz
>>168 この自治会町内会にごみステーションを設置させるという要綱をはじめに作成
したのは内の役所らしい。これが全国の自治体に蔓延したらしい。
最も東京都だけはこれに縛られていないようだが。
171 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 23:17:34 ID:J059Oo7g
★図式★
自民党 選挙のときに町内会が必要
公明党 選挙と布教のために町内会が必要
↓ ↓
↓圧力 ↓圧力 金
↓ ↓
役所 マスコミ
ゴミ捨て場管理はやらない ご近所の底力で町内会マンセー
‖
‖談合癒着
‖
町内会幹部
このままでは町内会制度が崩壊するので
ゴミ捨て場管理を ★人質★ にして 加入強制
町内会維持のためだけに、不要な仕事を増やしている
↑
↑
↑
住人の町内会加入率が年々悪化する一方
・住人の9割以上が矛盾だらけの町内会にもううんざり
・役所と町内会の二重行政の矛盾
・任意加入団体のはずなのに実質的に強制されている矛盾
・ほとんどの人が拒絶反応を示しているのに続けている矛盾
・住人のための町内会と言いながら、現実には住人監視のための
町内会に成り果てている矛盾
172 :
無責任な名無しさん:2005/04/17(日) 23:50:43 ID:OfDs0QTI
お説は聴きあきた。
だから貴方はどう是正させる実行動を考えるのだ?
インターネットで倒幕デモでも呼びかけられるのか?
いくつものサイトで同じようなことばかり書き巡って、前に進むことは何も考えない。
てゆか、考える能力のない?クレーマーマンの限界か。
自治会と闘うネットワークをつくろう!
怒りをぶつけるだけのカキコのBBSがいくつ立ったって何も力にはならない。
173 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 00:17:29 ID:EJ0zje4R
>>160 >>160 自治会が私的な任意団体である以上、自治体がこれに口を出せないのが大原則。
ガス会社も同じ。
自治会が何の根拠もなく管理料を請求しているだけで、
住民はいわば二重払いをしているという構造。
実際上、管理はガス会社がやっているんだし、ガス会社にとっては何の侵害もない。
したがって、口を出す権利はどこにもない。
ガス会社と住民が法律関係を定めているのではないか?ガス会社はその住民にガスを供給し代金を得ているのだ。
この法律関係の中に、自治会が介入し、自治会に三十万払わないならば、ガスを使用できないばかりそこに住むことはできない、と宣告することは、ガス会社にとっても住民にとっても業務妨害となるのは明らかではないか?
業務の中に管理が入ってないはずはないだろう。業務妨害されているのに何もいえないなんて事はないよね。管理権の行使として言える。
同様な事が上下水道についてもいえるのだ。
>ただ、自治体が自治会に公金を支出しているのなら、
一定程度の監督が及んでいるはずで、
その条例なり法律なりがどのように規定されているかの問題。
口が出せないように規定されているのに、
自治体が口を出せば、それこそ人権侵害となる。
お金を出しているのに口が出せないのはおかしいと思うなら、
口が出せるように法律なり条例なりを議員を通じて変えるべきだ。
公金支出については憲法で定められている。公金支出についてすでに問題があるのだ。
174 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 00:22:40 ID:EJ0zje4R
175 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 02:22:06 ID:65CFDqOD
みななぜ悪どい自治会に怒っているか。
共通するのは独裁だからだ。
情報隠蔽と、民意を反映する選挙もなくボスが居座り続けられる
密室構造社会だからだ。
北朝鮮国家と同じ図式だからだ。
北朝鮮の人民ならただあきらめるだろう。
怒りを感じ、あらわに出来る人は民主主義を知っているからだ。
民主国家の根幹は「法」だ。
立ち向かうには法が必要な武器なのだ。
そして、正当な論理と情報の量なのだ。
どこかで誰かが兵を挙げた情報と、闘い方が伝われば、
反平家の機運のように、全国どこにもいる反ミニキムイルソン人民が勇気をもらって
それぞれの独裁者を放逐する連帯につながる
テレビが取り上げている今、インターネットとの情報量と影響力の相乗効果は、
(ホリエモンさんの信念じゃないが)まさにこれからだろう!
取り合えず私にはスレ立ての経験がない。
ここのスレタイを立てられるような人は、すぐこの法律板で「悪どい自治会と闘うネットワーク」という
ような実戦行動のための統一的スレを立ててくれ
わが東林間サイトwebパート
http://sagamipara.net/tourin/news.html は、すぐリンクと戦闘行動広報を載せに来る
176 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 06:07:08 ID:itlRvQWT
>>172 お説は聴きあきた。
だから貴方はどう是正させる実行動を考えるのだ?
自治会と闘うネットワークをつくろう!
人の説教してる暇があったら、おまえがやれよ
行動しなきゃいけないんだろw
他人を説教するぐらいだから、今すぐにでもやれるよな
結果報告を期待してるよ
177 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 07:59:45 ID:ZinROm1W
>>170 >公金支出については憲法で定められている。公金支出についてすでに問題があるのだ。
要するに、あなたは自分の中に別の規範が既にあって、
それに反するものは全て許せない訳なんですね。
しかし、ここは既に存在する規範・法律を前提として議論する場です。
存在しない規範を前提に議論する場ではありません。
法律自体が気に入らないなら、それを変えるようにしてください。
法的な議論でなく政治的な話がしたいのなら、よそでやってください。
他の人が指摘してるように、他のところにも書いてるようですし。
178 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 08:02:04 ID:ZinROm1W
ちなみに公の支配に属するの意味ですが、
憲法の学説をお調べになってから、問題があるといってください。
他に考えがあり得ることを頭から否定される方のようなので、
他の考えをお知りになった方がいいです。その上で議論しましょう。
179 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 10:19:41 ID:t+As7edt
>>175 >みななぜ悪どい自治会に怒っているか。
>共通するのは独裁だからだ。
>情報隠蔽と、民意を反映する選挙もなくボスが居座り続けられる
>密室構造社会だからだ。
たしかにそういうこともあるだろうし、それは大きな問題です。しかしなぜボスによる
独裁が生じてしまったのかをよく考えてみると、それは会費を納める一人一人が、自治会
の規約をみることもなく入会し、活動に参加する意欲もないのに入会してきたという事実
があるからではないでしょうか。つまり、規約や会の趣旨、会の性格に真に賛同したうえ
で入会していないからこそボスを発生させてしまうように思います。
>「悪どい自治会と闘うネットワーク」という
>ような実戦行動のための統一的スレを立ててくれ
一見もっともらしい意見ですが、
自治会が「悪どい」と考えるのなら、退会すればよく、退会してしまえば他人の
私設サークルに口出しすることはできず、ということになりかねない恐れがあり
なかなか難しいと思います。
でも、非加入者に対する自治会からのいやがらせに対処するネットワークや、自治会
と自治体の癒着、例えば不鮮明な金の支出を問題提起するネットワークならいけるかも
しれません。実は私も以前、「自治会・町内会を考えるページ」というサイトを作って
いたのですが、なにゆえPCに詳しくないため、どうやったらアクセス数を増やす
ことができるのかが分からず、結局閉じてしまいました。
>>170 市区町村名をぜひ教えて下さい。
180 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 21:12:57 ID:AA93NOvw
品川区では、全世帯でゴミの各戸収集に踏み切った模様。
排出者責任という観点から、一つの特別区が一つの決断をしました。
ただし…
収集車数は約1.5倍
経費は約五千万円増
181 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 21:47:24 ID:EJ0zje4R
>排出者責任という観点から、一つの特別区が一つの決断をしました。
排出者責任と言う観点、ってどういう意味ですか?排出者に責任があることが
各戸収集になるのはどうして?
182 :
147:2005/04/18(月) 22:11:58 ID:l96yZFrx
Date: Wed, 13 Apr 2005 09:22:53 +0900
To:
[email protected] Subject: たらい回しの挙句のお願い
「○○市一般廃棄物処理基本計画」というものを是非拝見したいのですが、
どうすれば拝見できますか?
できれば PDF 等の画像ファイルにて mail でいただければベストですが。
一言追加
あれほど(2回)念押しした「責任担当部署、責任者」からの回答を要求していたわけですが。
やはり、お役所仕事(たらい回し)ですね。 私の個人的?な感想です。
今後、「子供の使い」のような返答はやめていただき、責任ある根拠を提示して回答してください。
と、送信
183 :
147:2005/04/18(月) 22:15:10 ID:l96yZFrx
From: "○○市ごみ減量推進課" <
[email protected]>
To:
Subject: 一般廃棄物処理基本計画について
Date: Wed, 13 Apr 2005 16:08:05 +0900
○ ○ ○ ○ 様
○○市一般廃棄物処理基本計画については、環境保全センターのリサイクルプラ
ザ内3階のごみ減量推進課でお見せすることができます。
と、返信あり。
184 :
147:2005/04/18(月) 22:20:40 ID:l96yZFrx
Date: Thu, 14 Apr 2005 15:58:12 +0900
To: "○○市ごみ減量推進課" <
[email protected]>
Subject: Re: 一般廃棄物処理基本計画について ○ ○ ○ ○ さ ん へ
あのね。「見に来い」と言う前に、当方の希望として電子ファイル送信をお願いしているわけだから
その対応ができるのか、できないのか。
できないのならばその理由を説明すべきでは?
わかる? それがごく普通の対応だと思うよ。
今一度繰り返します。
>今後、「子供の使い」のような返答はやめていただき、責任ある根拠を提示して回答してください。
追加
>担当 環境保全センター業務課 п@○○−○○○○
> メールアドレス
[email protected] にメール送信しても 「○○○○さん」 が返信してくる。この担当部署とは何を意味するの?
>@自治会と行政(市)の関り
> 自治会活動と行政(市)の係りについては、市民活動課が担当しておりますので、詳しい内容は下記までお問い合わせ下さい。
> 市民活動課 п@○○−○○○○
> メールアドレス
[email protected] 今回の疑問は、大きく自治会活動というのを捉えるのではなく、ごみ収集においての疑問を解消していただきたい。
よって@の事項においても環境保全センターからの回答(担当部署)と思うのですが?
自治会員と非自治会員と差別できる(市当局において)順法的な理由がありますか?
その点を法的根拠を元に、はっきり説明してください。
以上
と、送信
185 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 22:22:19 ID:t+As7edt
>>180 一つの決断というより、戸別収集が本来の姿なのにね。泣けてきますね。
収集車が増えたとかコストが掛かるようになったとか、これは誤った解釈であり
いままでその分、町内会等に勤労奉仕させていただけなのにね。
186 :
147:2005/04/18(月) 22:23:38 ID:l96yZFrx
Date: Mon, 18 Apr 2005 09:19:39 +0900
To:
[email protected] Subject: 真剣に仕事をしてください
Date: Thu, 14 Apr 2005 15:58:12 +0900
To: "○○市ごみ減量推進課" <
[email protected]>
Subject: Re: 一般廃棄物処理基本計画について ○ ○ ○ ○ さ ん へ
と、いうようにメールを送っておりますが、又又なしのつぶて。
返信をよこせ! それが仕事だろ! いい加減なことをするな! 常に根拠を出せ!
と、又又送信。
187 :
147:2005/04/18(月) 22:28:03 ID:l96yZFrx
Date: Mon, 18 Apr 2005 09:34:28 +0900
To:
[email protected] Subject: 追伸
私は何も「ごみ」を個別収集しろと言っているわけではないですよ。
現在の団地内にもう一箇所「ごみステーション」を行政が指定すればよいだけでしょ。
以前市民活動課とのやり取りの中で「ごみステーションは20世帯以上の範囲で設定する」
というような変な(何が根拠かわからない)規定のようなものがあったと思います。
ならば、○○○団地は現在100世帯を超えているので、あと3箇所の「ごみステーション」
を設定できるはずですが?
いかがでしょうか?
と、さらに送信したが返信なし。
どうも、だんまりを決め込んだようですネ。
どうしましょう? やはり市名を公表すべきですかね?どうにもなりません。
明日、もう一日待ってみて判断したいと思います。
188 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 22:30:23 ID:t+As7edt
>>147 私もいくつかの自治体に問い合わせたことがありますが、メールの場合最終的には
無視されるというのがお決まりのパターンでした。でもあなたにはがんばって頂き
たいです。
まったく町内会員と非加入者で差をつけて扱うなんて、行政主導の差別そのものですよね。
差別是正のために行政が働くという話はよく聞くが、差別推進の行政なんて許せませんよね。
今後メールの返事が来ないようでしたら、直接役場に行ってみてはどうでしょう。
あるいは市長に直接メールか手紙を送るとか。とにかくがんばって下さい。
189 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 22:32:44 ID:poFH1+Ig
>>187 >自治会員と非自治会員と差別できる(市当局において)順法的な理由がありますか?
>その点を法的根拠を元に、はっきり説明してください。
ゴミステーションのゴミを集めていることに関して、市に差別的取り扱いはないのでは?
仮に非自治会員であっても、20戸以上集まれば、ゴミステーションの設置が可能だし。
ゴミステーションがどこにあるかが問題。
民有地にあるわけでしょ?
しかも、おそらく市が賃借りしてるわけではないだろうから、
市は法的にはその管理に口を出せない。
したがって、所有者が出すなと言ってるのにそこに出すわけにはいかないでしょう。
これを行政の怠慢隠蔽構造といってしまえばそれまでだけれど、
法的にはそうならざるを得ない。
現在の状況では、法的にはどうにもできないと思う。
法を変えるしかないでしょう。
法が無効と言い出す人がいるかもしれませんが、
手続的に有効に成立しているのだから、
それなりの手続きを踏まなければ
無効と扱われるものではないことは明らかでしょう。
190 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 22:34:06 ID:t+As7edt
>>147 市の名前の公表ぐらいなんの問題もないと思います。
191 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 22:42:53 ID:poFH1+Ig
>>187 >ならば、○○○団地は現在100世帯を超えているので、あと3箇所の「ごみステーション」
>を設定できるはずですが?
いいところをついてると思う。
要するに市は効率の観点から、20世帯以上毎にまとめて回収したいわけでしょう。
つまり、20世帯以上が同一のゴミステーションを使用することが明らかなら設置してくれるはずです。
ただ、ゴミステーションの設置費用等って誰が負担することになってるの?
仮に、公私折半のようなものであったとした場合、
20世帯の同志を集めることは可能ですか?
可能だとした場合、その管理を誰がしてくれるのでしょうか?
市がすべきかどうかと言うべき論はさておき、
事実上、自分たちでやらないといけないのであれば、どうしますか?
なお、その内規は、条例等の委任に基づくものと考えられるので、
おそらく適法なものです。
192 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 22:45:29 ID:poFH1+Ig
>>187 そもそもどこに設置するかも問題ですねぇ。
団地内に適当な公有地などはありますか?
193 :
147:2005/04/18(月) 22:45:54 ID:YT1f9uJD
>>189 さん
>現在の状況では、法的にはどうにもできないと思う。
>法を変えるしかないでしょう。
>法が無効と言い出す人がいるかもしれませんが、
>手続的に有効に成立しているのだから、
>それなりの手続きを踏まなければ
>無効と扱われるものではないことは明らかでしょう。
ここで言われている 「法」 とはどんな 「法」 を意味しているのでしょうか?
>>190 さん
そうですね。しかし、なるべくならあまり大げさにせず
誠意ある回答を市当局から引き出したかったのですが・・・。
ところで私の住んでいる市と同じように自治会を維持するために
ごみステーションを足かせにしている自治体は多いのでしょうか?
194 :
147:2005/04/18(月) 22:48:19 ID:YT1f9uJD
>>192 さん
当市では、道路の歩道部分を 「ごみステーション」 にしているところが多数あります。
当団地内にも歩道はありますので、設置可能と思います。
195 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 22:50:29 ID:REdsaRUj
>ゴミステーションのゴミを集めていることに関して、市に差別的取り扱いはないのでは
きわどいところだなあ。しかし自治会員が圧倒的多数を占める現状で、非加入者
だけで20世帯を集め、設置にこぎ着けることが実質的に可能であるかどうかだ。
これをやろうとすれば、まず非加入者20世帯を探すことから始めなければならない。
それは人々にその人の所属団体を聞いて回る作業でありプライバシーの侵害のような
ことだ。たとえば「おたくは共産党の党員ですか?」と聞くことと同じだからね。
それにそもそも20世帯集まらないと収集しないという要綱そのものが個人を尊重
しないようなやり方とも言えるわな。
しかし
>>147が今まずすべきことは、すでにあるその自治会のゴミステーションに
本当に出せないのかどうかを弁護士に相談することだ。俺は出せると思う。
所有者が出すなと言ったら出せないという理論からは、所有者にすべての許認可権が
あることを示していると思うが、もしそれが認められるというのなら、ゴミステーション
を有料化して、つまり市の公的な業務に寄生して多大な利益を手にしたり、ゴミステーション
を口実に地域住民を支配することもできるということになる。
まあとりあえず弁護士に相談することが一番の近道。
196 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 22:51:23 ID:poFH1+Ig
>>193 >ここで言われている 「法」 とはどんな 「法」 を意味しているのでしょうか?
民法及びゴミステーションに関係する条例と強いて言えば憲法…ですかね。
他にも関係する法律が出てくるかもしれませんが。
197 :
147:2005/04/18(月) 22:57:02 ID:YT1f9uJD
皆さん、沢山のレスありがとうございます。
>>191 さん
当市の歩道における設置といってもただカラスよけの網を被せているだけの
ごみステーションです。
したがって、大げさに 「設置」 というほどのものではない様に感じております。
少し補足いたします。
私の家は当番の管理には今のところ欠かしてはおりません。
ただ今回の自治会からの回覧があまりにもきつい表現であり、又どうしても参加できない世帯も有るはずです。
そんなところから今回の行動となっております。
198 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 22:57:44 ID:REdsaRUj
>>147 >ところで私の住んでいる市と同じように自治会を維持するために
>ごみステーションを足かせにしている自治体は多いのでしょうか?
山ほどあるよ。今すぐ思いつくだけでも、香川県牟礼町、岡山県岡山市とかね。
まあ香川県は自治会王国といってもいいぐらい自治会づけだからね。
199 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 22:58:22 ID:t+As7edt
>>147 >ところで私の住んでいる市と同じように自治会を維持するために
>ごみステーションを足かせにしている自治体は多いのでしょうか?
山ほどあるよ。今すぐ思いつくだけでも、香川県牟礼町、岡山県岡山市とかね。
まあ香川県は自治会王国といってもいいぐらい自治会づけだからね。
200 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 23:00:41 ID:poFH1+Ig
>>195 >所有者が出すなと言ったら出せないという理論からは、所有者にすべての許認可権が
>あることを示していると思うが、もしそれが認められるというのなら、ゴミステーション
>を有料化して、つまり市の公的な業務に寄生して多大な利益を手にしたり、ゴミステーション
>を口実に地域住民を支配することもできるということになる
完全に私的なゴミステーションしかないのであればそうなるでしょうね。
しかし、公道の歩道上にあるゴミステーションがあるという話じゃないですか。
その場合は、上ものが完全私有であっても、捨てることは可能だと思います。
一番やっかいなのは、私有「地」にあるということだと思う。
201 :
147:2005/04/18(月) 23:06:28 ID:YT1f9uJD
香川県牟礼町、岡山県岡山市
これらの行政も同じような質問をすれば結果は、だんまりになるのでしょうか?
私は市に対して、どんな内容であっても 「根拠のある説明」 を求めているだけです。
何の根拠も示されず説明になっていないと感じています。
これこそが行政の怠慢でしょう。 「何とかしたい」 ともがいております。
202 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 23:07:21 ID:t+As7edt
>>200 完全に私的なゴミステーションってあるんでしょうかねえ。
私はゴミステーションという時点で公的な物と思うんですよね。
それとゴミステーションとはなにかということですが、私は土地でもなく上物でも
なく空間だと考えています。
それと完全に私的なゴミステーションという物がないように思う私は、ゴミステーション
(上物)に鍵を掛けることにも違法性があるように考えています。
203 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 23:09:44 ID:t+As7edt
201の147へ
岡山市と牟礼町の件、私はだんまりにされましたね。高知県高知市でもそうでした。
メールなら何県の人かは分からないので試しにやってみたらどうですか?
204 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 23:18:12 ID:poFH1+Ig
>>202 ゴミステーションを設置した段階で、公的な雰囲気はあるけれど、
それだけで土地の所有権に基づく管理処分権が否定されるとは思えない。
所有者が、所有地にはいるなと言ったら、やはり入ることはできないはずで、
それが所有権というものであると思う。
逆に、所有権の制限が可能となる法的根拠をお伺いしたいのですが。
205 :
無責任な名無しさん:2005/04/18(月) 23:30:06 ID:poFH1+Ig
>>204に追加
たとえば、自分の土地の一部をゴミステーションとしたとする。
近隣の人が、捨てに来る。自分は、これを黙認し続けている。
ところが、ある時引っ越してきた人と折り合いが悪くなり、
この人には自分の土地には捨てて欲しくないと思った。
このような場合、その人のゴミ捨てを拒否できないのでしょうか?
これがゴミステーションではなく、近道として使用されている土地だった場合
とで差はあるでしょうか?
差があるとすれば、その根拠は何でしょうか?
206 :
無責任な名無しさん:2005/04/19(火) 00:11:13 ID:kBbi0HG9
みんなは行政権、つまり、行政庁「市区町村長」の権利「権限」と言うものを知らないから
そのような疑問、弱気をいうのだ。それでは行政庁のナスがままだよ。そして情けないことに
行政庁自体が、自らの権限を認識していないのではないか、と危惧するな。
207 :
無責任な名無しさん:2005/04/19(火) 07:00:10 ID:KCtc2lct
ごみ収集処理業の会社に勤務してる人や
そういう会社を経営してる人は
自治会を脱退しやすいという事にもなると
思います。
また今そうでなくてもこういう会社に転職したり
自分で始めれば自治会も脱退しやすくなると思います。
意外なところに穴があるような気がします。
208 :
無責任な名無しさん:2005/04/19(火) 07:55:51 ID:EdsjtP8l
>>206 権利と権限の区別が付かない人に
長の権限については語れないでしょう。
209 :
147:2005/04/19(火) 22:16:29 ID:vB3JqNS/
本日、とうとう電話を入れました。
「責任者を出せ」ということで、業務課 課長 ○○ が電話にて応対。
一言、この方すごく横着。
まず、「返信を誰が止めているか」と尋ねると
「誰も止めていない、担当に確認する」と返答。
「担当はお前だろ。責任者だろ」
「返信窓口は宇部市ごみ減量推進課になっている」と返答
ハイ!今回の騒動、山口県宇部市です。
そこでやっと返信が来ました。以下ワード添付ファイル。
@宇部市一般廃棄物処理基本計画書について
宇部市一般廃棄物処理基本計画書は、200ページ以上の冊子であるため、市のホームページにPDFファイルとして掲載することは、計画書の容量及び内容から電子データとして処理しておりません。
大変申し訳ございませんが、ごみ減量推進課で冊子として宇部市一般廃棄物処理基本計画書を備えておりますので、よろしくお願いします。
Aごみステーションついて
ごみステーションは、自治会で設置されているため、増設等のご要望も自治会からご相談いただきますようお願いしております。
担当 環境保全センター業務課 п@33−7291
メールアドレス
[email protected]
210 :
147:2005/04/19(火) 22:25:53 ID:vB3JqNS/
>>209の 返答A にあるように
宇部市では全て自治会との協議のみでごみステーションを決めているそうな。
そこで 「自治会員と非自治会員を差別しているではないか」
といえば 「差別はしていない」 そうな。
「それならば、差別していないと文書にて提示しろ」といえば
「差別していない云々 とは発言していない」とお答え。
電話の言葉だから 「言った、言わない」 となるのが落ちでこれ以上言ってもしょうがないが。
ともかくこんな調子でした。
しかし、糸口が若干でも見えてきたかも(楽観過ぎるかな?)
要するにこの問題、【差別】を前面に出していこうと思う。
皆さん、ご支援よろしく。
211 :
147:2005/04/19(火) 22:37:58 ID:vB3JqNS/
Date: Tue, 19 Apr 2005 22:35:42 +0900
To:
[email protected] Subject: ○○○課長さん はっきりと答えてね。
>Aごみステーションついて
> ごみステーションは、自治会で設置されているため、増設等のご要望も自治会からご相談いただきますようお願いしております。
電話においても話しましたが、この方法では明らかに「非自治会員」に対して,差別していることになると思いますが?
あなたの考えを二者択一で返答してください。(どちらかの答えしかないでしょ)
【差別ではない】 【差別である】
その理由を根拠を含め具体的に説明してください。
宇部市の考え方はわかりました。あなたの考えをお聞かせください。
以上
と、今送信しました。
212 :
無責任な名無しさん:2005/04/19(火) 23:42:26 ID:kBbi0HG9
>宇部市の考え方はわかりました。あなたの考えをお聞かせください。
個人的な意見を聞くのはほとんど意味なしと思うけどな。
後は問題ないと思うけど、法律上の根拠、自治体にごみ収集自余の設置維持管理義務があり、
住民である自治会にはない、自治会員でない住民にもさらにない、と言うこと
言えるはずと思うけど。それはあなたの自治体のHP上に例規集と言うものがあり、
その中に、ごみ収集に関する条例があると思うのですが。こうしてみると端的に、ごみ収集についての
名称を持った条例があるわけではないようであることがわかってきています。なくとも、「廃棄物に関する処理および清掃に
関する法律」にごみの収集、運搬、処理は自治体の義務と定めていることを主張されてもいいと思います。
実はこの自治体との交渉については今までもすでに体験を通して論じて来ているのです。法令条規の存在をお聞きになり手ければお教えしましょう。
だけど実際にあなたはどんな差別を受けているのですか?ごみステーションに捨てないで、焼却場まで運搬しているのですか?
213 :
無責任な名無しさん:2005/04/19(火) 23:46:29 ID:kBbi0HG9
訂正
法律上の根拠、自治体にごみ収集自余の設置維持管理義務があり
↓
法律上の根拠、すなわち、自治体にごみ収集ステーションの設置維持管理義務
214 :
無責任な名無しさん:2005/04/19(火) 23:53:51 ID:kBbi0HG9
国の法律は憲法の範囲内でのみ制定できるし、自治体の条例は法律の範囲内でのみ制定できるのです。
さらに、自治体の施工規則は、条例の範囲内でのみ制定できるのです。これらのことは法律により規定されているのです。
以上までが、国民が守らなければならない法令です。これら以外は無効です。詳細に言うと、政令、省令というものも、
法令に入ります。
>>214 より詳細にいうと、特区が認められれば、
理論上は法令の縛りから外れることができます。
216 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 00:00:19 ID:p15hmH5K
>>179 自治体名を教えた場合あなたはどうされるおつもりですか?
ほかの人の自治体名を知り得ましたが、援護射撃をしたいという気持ちがありますが、
なんか容易ではないのです。あの川崎の長沢団地の県で、市に簡単に
住民の権利が侵害されないように、と言うメールを出した程度なんです。
217 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 00:13:17 ID:p15hmH5K
>>215 特区には特区のための法律があります。法令の縛りから外れることはできません。
>>217 適当に言ってないか〜 w?
たとえば、東京のとばく特区が認められなかったのは、
基本理念に反するとの理由からで、
法令に反するという点を直接の理由とするものではないぞ。
219 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 00:28:18 ID:p15hmH5K
特区には特区以外に適用される法令を適用しないと言うのが法令でしょう。
>>219 あまりの正答に笑ってしまったが、
よく考えなくてもあほくさいな。
さげ。
221 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 00:39:17 ID:p15hmH5K
>>220 あなたは「偽弁護士」と名乗っておられるようですが、本当のそれなんでしょう。
この板を通じてでいいですから、お力をお貸しいただきたいものです。
>>221 プロはただでは仕事はしない(ゴルゴ13)
らしいが、おれはアマだからただでもてきとーに答えよう。
で、なに?
223 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 03:23:11 ID:qFNyeXIx
そこの石どけてもらいたいんですが
224 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 10:01:02 ID:JqycGiIG
この手の話は自分でホームペイジを立ち上げるのが筋かと。
225 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 11:51:46 ID:eIYsRRs6
>>209の147へ。
宇部市の回答ってまず文章として変。
『自治会で設置されているため』
と
『ご要望も自治会からご相談いただきますようお願いしております。』
がスムーズにつながるとは思えないわな。
「自治会で設置されている」という言い方がくせ者ではっきりいえばこれは「自治会が
設置している」ということ。自治会が設置していることと宇部市が職務を放棄できる
こととの関係性が分からない。
ところで宇部市の回答はあくまで「お願い」なわけだ。
だから、「自治会を通すのは嫌です。直接設置を要望します。」と言ってみたらいい
のでは。
まあそれにしても、この回答を見る限り、一般市民(私は自治会が任意団体である以上
非加入者という言い方より加入してない状態の市民こそが行政の対象であると考える
ためこの呼び方を用いたい)にはゴミステーション設置の要望を出すことすら認めず
特定の団体(=自治会)にのみ特権を与えている。しかも文明社会なら当然必要と
されるゴミ出しに関してである。
やっぱり差別だな。思想・信条・所属団体を理由とした差別っぽい。
次は法務局の人権相談かな。
147さん、これ以上宇部市とチャンバラごっこをしても何も進展しないかも。
ぜひ、弁護士に相談して宇部市の体質を糾弾してもらったほうがよいのでは。
226 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 12:16:08 ID:eIYsRRs6
つづき
もう一度改めて宇部市の回答を読んでみた。
『自治会で設置されているため』←この部分はさておき、
『ご要望も自治会からご相談いただきますようお願いしております。』
↑この一文が問題だわな。
うんやっぱり、この文章からは「自治会以外の要望は受け付けない」という意図が
はっきり読みとれるね。もし自治会以外からでも要望を受け付けるのであればこの
ような回答をすることなく、「はいわかりました」と聞けばいいし、聞き入れられない
要望であったとしても「自治会」という言葉を出す必要はないよね。
227 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 19:12:00 ID:JqycGiIG
>>226 >うんやっぱり、この文章からは「自治会以外の要望は受け付けない」という意図が
>はっきり読みとれるね。
想定の範囲外という奴だよ。
228 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 21:21:39 ID:p15hmH5K
自治体はこう思っているんじゃないかな。
俺たちはごみみたいな汚い仕事をしたくないのだ。それは市民が各自自分で処分するようにしろ、と。
それでも仕方がないから、「それではごみステーションを作れ、収集してやるから。」
これでは自治体は市民の自由権を保護するための条例を執行すると言う機関としての
役目を投げ捨てているのだ。そして、自分たちを独裁体制時の特権階級としているのだ。彼らは団結し、
自分らのための法律を要綱と言うもので示すのだ。これでは完全に民主主義体制の崩壊だ。
「国民の、国民による、国民のための政治」を取り戻さなければならない。
取り戻すも何も、選挙で首長や議員を選んでるんだから。
230 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 22:25:30 ID:p15hmH5K
>>191 >>187 >ならば、○○○団地は現在100世帯を超えているので、あと3箇所の「ごみステーション」
>を設定できるはずですが?
いいところをついてると思う。
要するに市は効率の観点から、20世帯以上毎にまとめて回収したいわけでしょう。
つまり、20世帯以上が同一のゴミステーションを使用することが明らかなら設置してくれるはずです。
ただ、ゴミステーションの設置費用等って誰が負担することになってるの?
仮に、公私折半のようなものであったとした場合、
20世帯の同志を集めることは可能ですか?
可能だとした場合、その管理を誰がしてくれるのでしょうか?
市がすべきかどうかと言うべき論はさておき、
事実上、自分たちでやらないといけないのであれば、どうしますか?
>なお、その内規は、条例等の委任に基づくものと考えられるので、
おそらく適法なものです。
条例が住民にごみステーションの設置維持管理を命じているものなら、その住民の義務の範囲以内で、執行機関である市長は、それは20軒を超える所帯のごみを収容する程度のものでなければならない
、と言う施工規則を制定することができますが、ごみの収集は公共団体の義務と「廃棄物の処理および清掃に関する法律」が定めている以上、
ごみの集積場所「ごみステーション」の設置維持管理も公共団体に属する義務になると言わなければならないことになります。
ですから、上の権利義務の範囲に反する施工規則および内規すなわち要綱のようなものは明らかに違法なものと言わなければなりません。
231 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 22:27:32 ID:p15hmH5K
>>192 >>187 そもそもどこに設置するかも問題ですねぇ。
団地内に適当な公有地などはありますか?
地方公共団体は徴税権を持っています。固定資産税がそれです。
行政区域内の土地建物は知り尽くしているのです。
一方住民は、登記所に高い手数料を払ってはじめて知ることができるだけです。
この点からもごみステーションの設置維持管理は公共団体にふさわしい義務であります。
さらに、公共団体は、仮に他人の土地をごみステーションに使用したい場合は、
相当の損失補償をして収用する権利を持っていますが、住民の誰にも、
他人の土地を異常に高い値段ででも買い取る権利はないのです。
仮にどうしても、私有地をごみステーションに使用したい場合が生じたとして、
そのときは、公共団体なら収用権を以って公共の福祉のためにそこをごみステーションにできますが、
住民の誰もそのようなことができません。だとすれば、公共の福祉を達成できるのは行政庁でなければならず、
決して住民もしくは住民団体であり得ないのです。そのような法律があればむしろその法律が憲法に反するものと言うべきです。
「廃棄物処理および清掃に関する法律」はそのような憲法に反する法律ではありません。
232 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 22:30:01 ID:p15hmH5K
>>193 >>190 さん
そうですね。しかし、なるべくならあまり大げさにせず
誠意ある回答を市当局から引き出したかったのですが・・・。
>ところで私の住んでいる市と同じように自治会を維持するために
ごみステーションを足かせにしている自治体は多いのでしょうか?
ほとんどの自治体がしているでしょう。東京都だけは、違うようですが、法律を尊重し、法律に従ったのではなく、からすの被害を免れるためとかいうことらしいね。
233 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 22:37:40 ID:fznee+lp
>>230 >条例が住民にごみステーションの設置維持管理を命じているものなら、
>その住民の義務の範囲以内で、執行機関である市長は、
>それは20軒を超える所帯のごみを収容する程度のものでなければならない
>、と言う施工規則を制定することができますが、
そのように命じているかどうかは、当該条例を読まなければわかりませんが、
住人に命じていたとしても、それに対応する形で市長が義務を負うかは、
論理必然の関係にはないでしょう。
>ごみの収集は公共団体の義務と「廃棄物の処理および清掃に関する法律」が定めている以上、
>ごみの集積場所「ごみステーション」の設置維持管理も
>公共団体に属する義務になると言わなければならないことになります。
同法が行政庁に対して収集方法につき裁量を与えているなら、
当然にはそれは行政庁の義務とは言えないことになるはずです。
どうも、論理が飛んでいて理解できないのですが。
観念的に義務があるとかいっても、無駄だと思いますし。
234 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 22:40:10 ID:fznee+lp
>>231 >仮にどうしても、私有地をごみステーションに使用したい場合が生じたとして、
>そのときは、公共団体なら収用権を以って公共の福祉のためにそこをごみステーションにできますが、
収用しない場合は、やはり私有地なんじゃないんですか?
235 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 22:51:48 ID:p15hmH5K
>>195 > 所有者が出すなと言ったら出せないという理論からは、所有者にすべての許認可権が
あることを示していると思うが、もしそれが認められるというのなら、ゴミステーション
を有料化して、つまり市の公的な業務に寄生して多大な利益を手にしたり、ゴミステーション
を口実に地域住民を支配することもできるということになる。
ほんとにそのとおりです、そして現に支配しているのだと思いますがね。
>>197 >少し補足いたします。
私の家は当番の管理には今のところ欠かしてはおりません。
ただ今回の自治会からの回覧があまりにもきつい表現であり、又どうしても参加できない世帯も有るはずです。
そんなところから今回の行動となっております。
あなたは偉いと思います、人の事を考えておられるからです。利己主義を排しておられるからです。
元を正せば、世の中がうまく行かないのは利己主義のせいであるというのが正答だと思っているのです。
236 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 22:55:08 ID:p15hmH5K
>>204 >>202 ゴミステーションを設置した段階で、公的な雰囲気はあるけれど、
それだけで土地の所有権に基づく管理処分権が否定されるとは思えない。
所有者が、所有地にはいるなと言ったら、やはり入ることはできないはずで、
それが所有権というものであると思う。
逆に、所有権の制限が可能となる法的根拠をお伺いしたいのですが。
私は202ではありませんが。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(この法律の目的)第1条 この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、
手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、
公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。
(土地の収用又は使用)第2条 公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、
その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、
この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。
第3条
27.地方公共団体又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが設置する同法による一般廃棄物処理施設、
産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設(廃棄物の処分(再生を含。)に係るものに限る。)
及び地方公共団体が設置する公衆便所
237 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:00:32 ID:fznee+lp
>>236 >(この法律の目的)第1条 この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、
>その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、
逆に、これは要件をみたさず、手続を踏まない場合は、所有権を制限できないという規定だと思いますが、
ゴミステーションの場合、収用の要件は満たしているのですか?手続きは踏まれているのですか?
また、憲法をあげられていますが、29条は無視して良いのですか?
238 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:05:32 ID:p15hmH5K
>>234 >>231 >仮にどうしても、私有地をごみステーションに使用したい場合が生じたとして、
>そのときは、公共団体なら収用権を以って公共の福祉のためにそこをごみステーションにできますが、
収用しない場合は、やはり私有地なんじゃないんですか?
現行政の間違いを明らかにしようとしているのです。
239 :
147:2005/04/20(水) 23:07:56 ID:xVnSBWiC
Subject: Re: ○○○ 課長さん はっきりと答えてね。
Date: Wed, 20 Apr 2005 17:16:28 +0900
○○ 様
環境保全センター業務課長 ○○ ○○
宇部市のごみ収集は、ごみステーションに出せない粗大ごみ等を除き、ステーショ
ン収集としております。このごみステーションは、宇部市が設置するものでなく自治
会で設置していただくことになっております。
しかしながら、増設や移設につきましては、収集効率や作業の安全性もありますの
で、自治会と協議させていただいております。
非自治会員のごみ処理は、現在のところ自治会設置のステーションの利用か、市の処
分施設への直接搬入による処理となります。このことについて、非自治会員を差別す
るとか、しないとかの問題ではないと考えております。
なお、業務課長としての回答で、個人の回答ではないことを申し添えます。
以上のように、ようやく責任者本人からと思われる返信がありました。
240 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:08:00 ID:fznee+lp
>>236 要するに、所有権を制限できる根拠というのは、
そういう抽象的な根拠のことではなくて、
たとえば賃貸借契約を結んでいるので、
賃借人は、使用に関して、賃貸人に先んじ、
反面、賃貸人の所有権は、制限されている、
というような具体的な法律関係に基づく根拠のことです。
抽象的にいえば、表現の自由だったなんだって
ほとんのど人権は制限可能ですよ。
241 :
147:2005/04/20(水) 23:08:35 ID:xVnSBWiC
>このことについて、非自治会員を差別す
>るとか、しないとかの問題ではないと考えております。
この部分で 「差別ではない」 と、判断しているのでは?
こんなふうに思うのは私だけ?
>>212 さん 貴重なご意見、ご助言ありがとうございます。
今現在、私は自治会員です。したがって現在のところは自治会管理の 「ごみステーション」 を利用しております。
しかし自治会を退会した後は差別を受ける(現在の使用中の 「ごみステーション」 を利用できないことは明白と思います。
現在の私ではなく、宇部市において、非自治会員であれば確実に差別を受ける体制が存在しております。
これは明らかに行政による不法行為ではないのでしょうか?
更なるご意見をお願いいたします。
242 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:09:59 ID:fznee+lp
>>238 行政のあり方の間違いは明らかにできても、
所有権についての法律関係が明らかにできていませんよ。
論点がずれています。
243 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:13:51 ID:p15hmH5K
>>236 行政庁がある場所をごみステーションに指定したと言うこと
これは当該条例に基づくもので、行政庁の恣意的な行為であってはならないのです。
手続きを経ないで他人の私有地を指定しているならば、それは行政庁の違法な行為です。
然し、そのためにその違法の内実を知らない第三者は、ごみステーションを使用できないと言うことにならならないのです。
行政庁が自ら指定を取り消すか、裁判所によって指定が取り消されるまで。
指定が取り消された場合は、行政庁は新たに指定しなければなりません。
244 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:15:44 ID:fznee+lp
>>241 >これは明らかに行政による不法行為ではないのでしょうか?
国家賠償法の要件に該当するかの問題です。
この観点から検討すべきでしょう。
245 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:22:21 ID:p15hmH5K
>>239 まったく自分の義務を認めていない、頭は白痴のようですね。私のところの行政庁もまったく同じでした。
同じでしたと言うのは、最後には、自らの義務を認めるに至ったからなんですが、ところが、その証拠
を隠すのです。と言うのは、公法と腕、ごみステーションの設置維持管理は行政庁の義務としての言動が、
以前よりも減退しているからなんです。広報で、今まではごみステーションの場所を明記していたのに、
すっかりそのような具体的な記載がなくなりました。
246 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:27:09 ID:p15hmH5K
>>245 訂正
公法と腕、→広報等で
>>241 >これは明らかに行政による不法行為ではないのでしょうか?
全くその通りです。
247 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:34:05 ID:p15hmH5K
>>236 236の憲法以外の条文は、土地収用法からの引用でした。
248 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:36:53 ID:fznee+lp
>>247 わかっています。
土地収用法の適用がなされていないのに、
なぜ所有権の制限が現実に認められるのか、と聞いているのです。
ゴミステーションの土地は、要件を満たしていて、手続きも踏まれているのですか?
そうでないなら、土地収用法によって所有権は制限されていないでしょう。
249 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:39:59 ID:p15hmH5K
>>239 Subject: Re: ○○○ 課長さん はっきりと答えてね。
Date: Wed, 20 Apr 2005 17:16:28 +0900
○○ 様
環境保全センター業務課長 ○○ ○○
宇部市のごみ収集は、ごみステーションに出せない粗大ごみ等を除き、ステーショ
ン収集としております。このごみステーションは、宇部市が設置するものでなく自治
会で設置していただくことになっております。
この方的根拠をぜひ聞いてみたいもんです。これが本当なら、行政庁の対応も是認できることになります。
然し、こんなことは絶対にないと信じています。
250 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:45:52 ID:p15hmH5K
>>248 違法に他人の土地を侵奪しているのです。違法でないならば、賄賂の授受があるのです。
251 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:52:55 ID:fznee+lp
>>250 誰が土地を侵奪しているのですか?
土地は私有地だから、行政が侵奪しているとでもいうのですか?
賄賂とは具体的には、何がだれに対する賄賂にあたるんですか?
252 :
無責任な名無しさん:2005/04/20(水) 23:57:42 ID:p15hmH5K
253 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 00:05:40 ID:vPhJh/LE
>>252 当然、何?
そもそも土地収用法が適用されているか聞いているのに、
侵奪しているのですとは、問いに問いをもって返しているかのようですね。
それとも、いつも法律の意味も分からず適当に条文を引っ張ってきているだけなんですか?
254 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 00:19:58 ID:uVeoRJoa
ごみステーションの設置維持管理義務は行政庁にあると、法令は定めている、と言う根拠を明らかにしているのです。
そこで、今現にごみステーションが存在しているのですから、その指定が、法的手続きを経てないならば、
侵奪になり、さもなければ贈収賄になっていると言っているんです。
異常終わり
255 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 02:15:11 ID:07prmQ3E
>>254 >ごみステーションの設置維持管理義務は行政庁にあると、法令は定めている
法令だけを端的にもう一度upお願いします。
256 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 08:02:57 ID:4TqzFoBX
>>254 法律が具体的に行政庁の設置維持管理義務について書いてあるのですか?
それとも、
>>254さんが解釈して導き出したのですか?一般にもいわれてること?
257 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 09:00:55 ID:uVeoRJoa
廃棄物の処理および清掃に関する法律
(市町村の処理等)
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。
第七条第三項、第五項及び第八項、第七条の三、第七条の四第一項第二号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、
第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十一項、第十三条の十一第一項、第十四条第三項及び第八項、
第十四条の三の二第一項第二号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二
、第十五条の十五第一項、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項並びに第二十四条を除き、以下同じ。)しなければならない。
258 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 09:05:16 ID:uVeoRJoa
2 市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。
以下この項に十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。
以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、
運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準
(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、
その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 に基づき
定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。
以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、
運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、
生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、
なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、
その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、
保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
259 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 09:05:49 ID:uVeoRJoa
以下は某市の条例である。上の法律に基づいた条例。
(市民の協力)
第4条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物はなるべく自ら処分するよう努めるとともに、
自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物と不燃物に分別して、別表第1に掲げる袋又は容器に収納し、
市長の指定する場所に搬出するなど市が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。
2 前項の一般廃棄物を搬出する際には、有毒性、危険性、悪臭その他市が行う収集運搬又は処分の作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
260 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 09:16:01 ID:uVeoRJoa
廃棄物の処理および清掃に関する法律
第二章 一般廃棄物
第一節 一般廃棄物の処理
(一般廃棄物処理計画)
第六条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
六 その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
3 市町村は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項 の基本構想に即して、一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
4 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
5 市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
>>261 あじゃ、紹介したつもりが誤爆しちゃった。orz
逝ってきまつ。
263 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 19:47:49 ID:uVeoRJoa
>>256 >>254 >法律が具体的に行政庁の設置維持管理義務について書いてあるのですか?
それとも、
>>254さんが解釈して導き出したのですか?一般にもいわれてること?
収集とは、住民の玄関にあるごみを収集することを言います。そこで、収集に協力するとは
行政庁が、あなたの玄関から100メートル離れたところにほかの人のもみも集めているので、
あなたもそこに持ってきてください、と言う要求をするのに対して、その要求を受け入れることをいいます。
行政庁の収集業務を合法的に助けることをいいます。
そこで、行政庁が指定した場所は、協力しようとしてごみを持っていった住民が、
確かに置ける場所でなければならないことになります。そこは地水火風の自然にさらされるところですから
管理がなされていないと、置けない時が考えられます。風でそばの用水にごみ袋が落ちるようであっても
いいでしょうか?土地があまりにも狭いのでごみ袋があふれて他の住民に迷惑であってもいいでしょうか?
悪臭がして他の住民に迷惑であってもいいでしょうか?このようなことは指定権者である首長の考える
べき事です。
前記の法律で、収集が地方公共団体にあることはわかったでしょうか?さらに住民に公共団体の収集業務に
協力する義務もあることはわかったでしょうか?そして住民にごみ置き場の設置維持管理の義務があるとみなせる
意味合いのところでもあったでしょうか?ごみステーションを箱物にするしないも行政庁の判断にあることがわかったでしょうか?
行政庁が、どこにどのようなごみステーションを設置するかは行政庁の専決です。
それは住民が、いつ誰が、どのような手段で、どれだけのごみを行政庁の指定した
ごみステーションに持っていくは、全く住民の判断に任せられているのと同様です。
264 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 20:05:41 ID:uVeoRJoa
以前に、ごみステーションに置かれていた新聞紙の中に2000万円ほどの札束
があって問題になりました。問題と言うのは落とし主が現れなかったからで
それは誰のものになるかと言う問題であったと思います。そのごみステーションは
行政庁のものだったのでしょうか?だから行政庁のものになったのだと思います。
このようなケースを規定した民法の条文があるのですが、誰かわかりますか?
265 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 20:12:17 ID:TzpGPSlx
>>263 だいたいわかりましたが、
>収集とは、住民の玄関にあるごみを収集することを言います。
玄関に限らないと思います。
あと、指定が所有権を制限することの根拠となることについて説明お願いします。
266 :
147:2005/04/21(木) 20:26:15 ID:Gk0HIZwp
廃棄物の処理および清掃に関する法律
情報ありがとうございます。
これを元に 「かんきょうほぜんせんたーぎょうむかちょう ○○」 さんへ 今、メール送信しました。
回答はいつ来るのかな〜?
_________________________________________
(市町村の処理等)
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を
生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。
第七条第三項、第五項及び第八項、第七条の三、第七条の四第一項第二号、第八条の二第六項、
第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十一項、
第十三条の十一第一項、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第二号、
第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項
、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項並びに第二十四条を
除き、以下同じ。)しなければならない。
要するに宇部市という行政は【収集、運搬、処分】が義務になっているわけですよね。
しかし、非自治会員がその地区の自治会管理のごみステーションが使用できなければ
>市の処分施設への直接搬入による処理となります
と、環境保全センター業務課長 ○○ ○○ さんは書かれていますよね。
この場合明らかに【収集、運搬、処分】の内【収集、運搬】義務を怠るとの宣言ですね。
廃棄物の処理および清掃に関する法律(市町村の処理等) 第六条の二 に書かれた条文は
非自治会員を例外とはしていませんよね。
非自治会員に対し「宇部市」そしてその責任者「環境保全センター業務課長 ○○ ○○」 さんは
法に定める義務を果たすことを拒否されておられますよ。
そしてこれらの行為を、世間一般では「非自治会員に対する差別」と呼ぶのです。
「行政の怠慢」と呼ぶのです。
以上の意見に対する反論を法的根拠を持って、どうぞお聞かせください。
267 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 20:37:04 ID:uVeoRJoa
>>265 >>258 4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、
生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、
土地建物の占有者」と規定していますから、玄関と言うのは極めて限定された場合ですが、然し、このケースが
最も多いでしょう。
>あと、指定が所有権を制限することの根拠となることについて説明お願いします。
>>231を参照してください。
>>260 四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
六 その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
上を受けて
>>258 4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、
生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、
なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、
その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、
保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
と規定していますが、この中に「一般廃棄物処理計画に従い」とありまして、この計画の中に
頭書の定め[
>>260 4,5,6]が入ってなければならないのです。
この計画に基づいて条例を定めますと
>>259第4条1項のような規定となるのです。
行政庁がごみステーションを指定するというのはこの計画にあるのです。
他人の土地であろうと行政庁は、住民の代表である議会の議決の元に
ごみステーションを指定することができます。ただし相当の補償を伴うことは当然です。
268 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 20:44:13 ID:uVeoRJoa
269 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 21:19:34 ID:6/n48Lam
>>268 >あと、指定が所有権を制限することの根拠となることについて説明お願いします。
>>231を参照してください。
全く説明になっていないので、お願いしているのですが。
使用権限は、賃貸借・使用貸借…いったい何なんですか?
270 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 21:24:45 ID:6/n48Lam
>>269の訂正
使用権原
他人の所有地を使用するには、
所有権の制限を可能ならしめる権原が必要です。
賃貸借等は所有者の意思に基づく場合ですが、
基づかない場合と考えられるので、問題としているのです。
271 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 23:07:35 ID:uVeoRJoa
>>236 土地収用法
(この法律の目的)第1条 この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、
手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、
公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。
(土地の収用又は使用)第2条 公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、
その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、
この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。
272 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 23:34:24 ID:6/n48Lam
>>271 >第1条 この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、
>その要件、 手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し
>この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる
収用又は使用のための要件手続の履践がされない限り、
この法律が存在しているということのみから、
私有地の所有権の制限が認められないことは、自明です。
お尋ねしているのは、ゴミステーションの場合に、
土地収用法が適用されているのか、ということです。
(要件を満たし、手続も踏まえられているのか。)
適用されていないのであれば、この法律を根拠として、
使用権原が認められている、とは言えないはずです。
273 :
無責任な名無しさん:2005/04/21(木) 23:44:13 ID:6/n48Lam
>>271 土地収用制度によって起業者が
公共事業に必要な土地を取得するためには、
まず起業者が土地収用法の規定に基づいて、
国土交通大臣又は都道府県知事の事業認定を受けなければなりません。
次に、事業認定を受けた起業者は、
収用委員会に収用(又は使用)の裁決の申請をすることになります。
このような手続をゴミステーションについて現に行っているとは思えません。
少なくとも、行っていないゴミステーションはたくさんあるはずです。
そうすると、手続のとられていない私有地はやはり私有地のままであり、
土地収用法に基づいて収用されていたり、使用できたりすることはあり得ない、
ということになるはずです。
274 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 00:06:02 ID:kJ99dCdl
275 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 00:11:51 ID:kJ99dCdl
>>273 市長はごみステーションを指定していないと言うことか?
仮にそうだとすれば、指定していないところのごみを収集してはいけないのだから、
今までの収集は違法だったと言うことになるね。
276 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 00:12:22 ID:uKRbkEmX
277 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 00:15:47 ID:uKRbkEmX
>>275 指定できることとその場所の使用収益権の有無は別次元の問題でしょう。
指定していること、所有者がその土地を使用できること、その場所のゴミの収集をできること
この3つは、それぞれ矛盾抵触なく併存し得ます。
それぞれがどういう理屈で関連づけられていると考えているのでしょうか?
278 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 00:19:25 ID:kJ99dCdl
>>272 前にもいったと思うが、今の行政庁の行政のやり方は全く違法であると言うのが目的なんだ。
ごみステーションは行政庁の責任であること。行政庁は市民をいかなる場合でも差別してはならないこと、それにもかかわらず差別している違法、
これらの事を主張しているのだ。現在のごみステーションは表見上行政庁の指定によるものと判断されているのだ。
これも前に言ったが、私有地の所有者と行政庁の関係は、彼らだけで解決すべきものである。
279 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 00:19:57 ID:uKRbkEmX
>>275 まさか、指定したらそれだけで
収用法によって、所有権が奪われたり、使用できたりする、
と考えているわけではないですよね?
指定されたって、私有地は私有地のままでしょう。
280 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 00:28:22 ID:uKRbkEmX
>>278 私有地の所有者との関係の話のみをしているのではなく、
私有地である以上、その所有者は、自由な使用収益権を有しており、
その範囲内で、特定の人のゴミ捨てを拒否できる、と言っているのです。
この結果として、私有地にあるゴミステーションに捨てられない人は、
行政にそのゴミステーション経由で収集してもらえないにすぎないのです。
その限りで、行政庁に違法はありません。
公有地については、別途考える余地があるとは思いますが、
私有地に関する限り、収集について差別はありません。
問題は、他に収集方法を行政庁が用意しないことにあります。
他の収集方法を選択的に用意できている限り、違法はないでしょう。
そのような用意がないという限りでは、
現在の行政庁のやり方は極めて不当であると言えます。
しかし、法には巧妙に則ってやっているので、違法とは言えないと思います。
281 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 00:29:36 ID:kJ99dCdl
>>277 >>275 指定できることとその場所の使用収益権の有無は別次元の問題でしょう。
????
指定していること、所有者がその土地を使用できること、その場所のゴミの収集をできること
この3つは、それぞれ矛盾抵触なく併存し得ます。
上はぜんぜんおかしい。
それぞれがどういう理屈で関連づけられていると考えているのでしょうか?
頭が大混乱していると思います。そもそも何を言いたいのかそれがないのだ。自分の
混乱に圧倒されているに過ぎないと思います。もっと行為の目的を考えるべきではないか?
282 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 00:35:43 ID:kJ99dCdl
>>280 行政庁の「指定」と言う行為、この意味が無視されていますよ。行政庁が指定しない場所のごみを
行背庁は収集することはできません。私有地にあるものは、たとえ行政庁にごみに見えたとしても、
それを持ち去ることは、私有地である限りできますか?そういうのを泥ボーと言いませんか?
283 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 00:43:44 ID:kJ99dCdl
続き
行政庁が指定と言う行為をしたら、その場所は公用地となります。
公用地は公共のために用いるものです。住民がそこを使用するのに差別的取り扱いは違法となります。
どこも各戸収集にすればいいのに。
285 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 07:54:53 ID:t8hSKhrC
>>282 >それを持ち去ることは、私有地である限りできますか?そういうのを泥ボーと言いませんか?
同意があればできるでしょう。
郵便物を届けてくれる郵便局員は不法侵入者ですか?
法律を知らないのであれば勉強した方がいい。
>行政庁が指定と言う行為をしたら、その場所は公用地となります。
こんな違憲(29条違反)な法律があるはずがない。
法理論としてあり得ない。
法律を知らないのであれば勉強した方がいいですよ。本当に。
286 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 08:01:31 ID:t8hSKhrC
>>281 頭が大混乱してるのはあなたですよ。
自治会を違法といいたくてしょうがない。
これにとらわれて理論を見失っている。
こじつけの連続で破綻している。
違法といわなくても良くないものは良くないのであって、
説得力のない理論で違法という方が、逆に適法性を推定させますよ。
287 :
147:2005/04/22(金) 17:38:15 ID:dLEer/pn
非常にあっさりとした回答がありました。
From: 環境保全センター業務課 <
[email protected]>
To: "oooooooo" <
[email protected]>
Subject: Re: ○○○ 課長さん はっきりと答えてね。
Date: Fri, 22 Apr 2005 16:50:11 +0900
現在の宇部市の意見としましては、平成17年4月20日の回答のとおりです。
環境保全センター業務課長 ○○ ○○
*************************************************
宇部市 環境部 環境保全センター 業務課
〒755-0001 宇部市大字沖宇部字沖の山5272番地の6
TEL (0836) 33-7291
FAX (0836) 33-7294
E-mail
[email protected] *************************************************
これって開き直り?
それとも、すごく立派な回答?
あきれました。
288 :
147:2005/04/22(金) 18:08:44 ID:dLEer/pn
Subject: Re: ○○○ 課長さん 開き直らず、はっきりと答えてね。
質問が悪かったですかね〜?
同じような内容ですが、もう一度書きます。
廃棄物の処理および清掃に関する法律(市町村の処理等) 第六条の二
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を
( 略 )
除き、以下同じ。)しなければならない。
質問@
要するに宇部市という行政は【収集、運搬、処分】が義務になっているわけですよね?。
質問A
廃棄物の処理および清掃に関する法律(市町村の処理等) 第六条の二 に書かれた条文は
例外を設けておりませんよね?
>市の処分施設への直接搬入による処理となります
と、環境保全センター業務課長 ○○ ○○ さんは書かれていますよね。
質問B
この場合【収集、運搬、処分】の内【収集、運搬】義務を遂行しないのですか?。
「宇部市」そしてその責任者「環境保全センター業務課長 ○○ ○○」 さんは
法に定める義務を果たすことを拒否するのですか?
廃棄物の処理および清掃に関する法律
(市町村の処理等)
第六条の二 を素人ながら読み考えるところ「宇部市の意見」に疑問が生じます。
分かり易く、根拠を示しながら、はっきりと(Yes or No を示し)説明をしてください。
と、送信しました。回答は週明けですね。
289 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 18:09:16 ID:7PsuL31i
お二方の熱い議論が続いておりますが、ここで話の整理をしておきましょう。
まず、この議論は私有地がゴミステーションとなっている場合、地主は自治会に入っていないという
理由で特定の個人のゴミ出しを禁止できるか否かという問題であると思われます。
よって
>>261のように「町内会所有の」ゴミステーション利用を「町内会」が禁止できるか否か、とい
う議論ではないということをまず念頭に置かなければならないでしょう。
さて、上のほうでは土地収用うんぬんの話が続いているようですが、ようはこういうことではないで
しょうか。まずどういった経緯であれ、ある場所がゴミステーションに指定された場合、そこはゴミ
収集という行政活動の拠点となっているということです。そこが私有地である場合でも行政側は、住
民すべてが所属団体や思想・信条に関わりなく利用する場所であるという認識を持ちます。また行政
側は、「地主もそういう場所であることを認識しているもの」であると認識することでしょう。
それゆえ、全住民に対してゴミステーションにゴミを出すよう指示するのです。
さて、ここで地主が特定の個人に対してゴミ出しを禁止するということはどういうことでしょうか?
それは、「自分の土地をゴミステーションとして、つまり行政活動の拠点として利用されるのは嫌だ」
と言っているということです。
つまり何が言いたいかというと、すべての人が利用できる場所として許可するか、それとも誰にも出
してもらっては困るから指定を取り消して欲しいかのどちらかであると考えたほうがいいのではない
でしょうか。
うまく言えませんが、不特定多数の人々が利用するのが許せないのであれば、非加入者のゴミ出しを
禁じるのではなく、ゴミステーションとしての認定を取り消してもらうのが筋であるということです。
290 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 18:10:08 ID:7PsuL31i
よって、非加入者が地主からゴミ出しを禁止する旨を告げられた場合、その非加入者は市区町村に対し
てそういうことを言われたという事実を伝えるべきでしょう。そしてその時行政側はどのように対処す
べきか。
それはまず地主と接触し、すべての住民のゴミを受け入れるようにお願いすること、それでも地主がダ
メだというのなら、その土地のゴミステーションとしての認可をすぐに取り消しただちに別の場所を
ゴミステーションとして指定することが求められると思います。
宇部市の場合、ゴミステーションの設置を自治会にお願いしているというのであれば、・・・これはお
笑いのような話になってしまいますが・・・、非加入者のゴミ出しを地主が禁止すれば自治会は再度ゴ
ミステーションとして適当な場所を探し、再度指定してもらうように申請しなければならないというこ
とになります。
要約すると、行政側がゴミステーションの設置を自治会・町内会等に依存している限り、地主が非加入
者のゴミ出しを禁止するたびにまたまた自治会の仕事(別の場所を探すこと)が増えるというジレンマ
におちいってしまうということです。
ちなみに非加入者がゴミ出しを禁じられた場合、行政側が地主と交渉し、ダメな場合は再度別の場所を
指定し直すという一連の作業は行政側の義務でしょうね。
ともかく皆さん、147が自治会を脱退してもゴミステーションにゴミが出せるように知恵を出し合お
うではありませんか!
291 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 20:26:31 ID:kJ99dCdl
>>287 私はあなたの主張が受け入れられるべきものだったと思います。
そこで、行政庁側の立場を思案してみるのです。
あなたの主張は正しいと認めるが、今から改善するのは
自らの違法を認め謝罪を伴うものになること、全国的にごみステーションは自治会町内会
が設置維持管理するように他の自治体もしている事、自分たちには重荷になると思われること、
これらのことを思っての上の回答である可能性があると思います。
実は私もあなたと同じような立場にあり、突破するために調停を起こしました。
ところが、調停委員たちは、行政庁と同じ意見、町内会自治会と同じ意見を言いました。
私の主張など無視でした。何回かそのような状態で、調停を打ち切ると裁判官が言い出したので、(裁判官も
行政庁に見方です)、そこで、私は、弁護士をつけました。それとても簡単ではありませんでした。
弁護士ははじめ行政庁の味方でした。然し私の主張を受け入れて、私の主張に理由があると納得するに至りました。
そこで彼ら(弁護士は二人でした)を同伴させて調停に臨みました。相手方や裁判所は緊張したようでした。
ところが、中途から弁護士は私を調停の場でけなし始めました。彼らは私の主張を理由があると認めても、
本心は弁護したくなかったのです。そこで、調停の場が、私と私の雇った弁護士の激しい応酬となりました。
292 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 20:27:11 ID:kJ99dCdl
私は最終的に、相手方の主張を確かめ様ではないかと提案しました。そのとき、裁判官が、相手方の顧問弁護士が、
行政庁を一括しているという報告をその時点になってしました。そして行政庁の意向として、自治会がごみ出しを妨害
していたのであり行政庁ではないと言い、そして、今後自治会を強力に説得するから、取り下げてくれと言っていると報告しました。
私は損害賠償金をも要求していました。裁判官はそのような要求は調停ではできない、本裁判でしてくれと頑強に拒みました。
私の弁護士はだんまりでした。
行政庁が自治会を強力に説得すると言うのは紳士の約束であるから、調書のような書面は一切造らないということになりました。
調停が終わってから、私の弁護士は、損害賠償については引き受けるから又言ってくれと言いました。
さて、調停委員たちは、「そんなんなら条例を変えればいいではないか」、
「却下だ、却下だ」とか、「賠償金を払うときは議会の承認を得なければならない」とか、
「こんなことが新聞社にでも知られたら大変だろう」とか、とても法治を尊重する態度は、なかったのです。
私は相手方の顧問弁護士に助けられたようなものです。
このような違法がおおぴらの行われている場合、正義を主張するものこそが悪者にされる恐れが
あります。本裁判でも同様に思うべきです。裁判を頭から信用してはいけないです。
そもそもこのような国家的な違法がこれだけ表面化しているのに、なぜ是正もされずに
来ているのでしょうか?これは民事事件だけにとどまるもんではなく、重大な刑事事件
であると思います。それでも本来是正でき、しかもしなければならない人たちが何も
してきていないのです。
それでも調停をして見る価値はあると思います。調停費用は少ないです。
30万円の賠償を求めるのに600円の印紙代ですむのではなかったかな。
ここで力をつけて、最初は弁護士をつけないでやってもいいでしょう。
このような行動はあなたの徳となると思います。
289サンは岡山の方ではありませんか、289サンを調停に同伴してもらえれば強い味方だと思います。
293 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 20:30:58 ID:kJ99dCdl
>>292 訂正
行政庁を一括しているという→行政庁を一喝している
294 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 21:07:11 ID:kJ99dCdl
町内会や自治会みたいな前近代的な仕組みはさっさとなくなればいいのにね。
296 :
無責任な名無しさん:2005/04/22(金) 22:02:37 ID:rhoYw1q/
297 :
147:2005/04/22(金) 22:35:56 ID:ZQlMqgC3
これほどに沢山の方々からご支援いただけるとは思いもよらず、本当にうれしく思います。
1昨年、自治会一般会計費からの神社経費支出を問題にしたときは
これほどの助言支援を受けることなく、ほとんど孤軍奮闘いたしました。
(自治会長さん集まれ」スレッドでした)
今回は非常に心強く、勇気も湧いてまいります。
今後も、市当局からの回答、私の送信内容を隠さず、正確に披露しようと思います。
苦言もございましたら遠慮なく書き込みください。すべてを参考にさせていただきます。
宜しくお願いいたします。
298 :
無責任な名無しさん:2005/04/23(土) 00:13:14 ID:TNXHqaor
>>295 結局町内会自治会が、住民を政治から遠ざけてしまうのだ。
自分らの選挙した代表がどのような立法をし、どのように施行するか
このことを知ることからそらせてしまうのだ。
これでは憲法前文にある「福利を享受する」と言うことがなくなってしまい、
民主主義の目的である「自由」の享受がないのだ。
299 :
無責任な名無しさん:2005/04/23(土) 01:33:08 ID:HfEgI1wm
147さん
素朴な疑問ですが、宇部市といえば宇部フロンティア大学がありますよねえ。
その周辺には全国から来た大学生がアパートなどに住んでおり自治会とは無縁の学生
生活をエンジョイされているのではないでしょうか。
そうした地域のごみ収集やステーション設置問題、学生と地元自治会との関係など
に目を向けてみるとなにか見えてくるかもしれませんよ。
それと自治会や地主が出すなといっても、それは口で言うだけであってゴミステーション
の前に立ちはだかって妨害したりするわけではないですよねえ。だとするとそれは出せ
ないのではなく、周囲の圧力を感じて出さないようにしただけというふうに解釈され事件化
は難しいかもしれません。よって実力行使による妨害があるまでは出し続けたほうが
いいのではないでしょうか。もっとも口で言うのも回数が増せばなんらかの対策をとらなけ
ればなりませんが・・・。
それと市からのメールですが、ごみを出すのに自治会への確認が必要であるというの
なら、広報や指定ごみ袋に「決められた場所に出しましょう」と書くのではなく、
「自治会にお伺いを立ててから出しましょう」と書くべきだと主張してみてはどうでしょう。
市の書いてることに従ったがゆえに不法投棄で捕まったりしたら市はどういうふうに
責任をとってくれるのでしょうね。
「自治会長さん集まれ」のスレッドはどちらかというと自治会肯定論者が多そうです
からねえ。ここは否定論者が多いみたいなのでみんなあなたを応援してますよ。
がんばってくださいね。
300 :
無責任な名無しさん:2005/04/23(土) 02:30:12 ID:P2lp4afk
>ここは否定論者が多いみたい・・・
私も<自治会=諸悪の根源>論者で、こんなもろ選挙地盤組織構造なんて日本からなくなればと望みます。
が、まれに金銭管理的にも民主的にも、近隣親睦交流的にもきちんと機能している(ような)自治会もあるようです。
住民全部が新しいようなところにまれに存在します。
とすると、肯定とか否定の話ではなく、結局やりたい人がやればいい好き嫌いの話で、
人の好き好きを自分の嫌悪感もあらわに否定する人は、逆にとってもサム〜イ印象はぬぐえない。
ただ、やめればいいああだこうだの持論を披露したところで、
保守系首長や市会議員町会議員の選挙攻防とウリふたつというか、そのものというか、
彼らが当選してくる地盤と事実の存続する限り、変わりようがない。
先のまれに潔癖に機能している自治会は、よく覗いてみると革新系というか市民派というか
その地区でそういう議員を輩出していて、自治会ぐるみ応援している構図では変わらない。
つまり自治会とはすなわち選挙地盤看板そのものだと、きっちり認識しなければ空論だ。
妄想乙
読む気が失せるくらい長いレスだな。
303 :
無責任な名無しさん:2005/04/23(土) 23:37:25 ID:TNXHqaor
>>157 :147:2005/04/17(日) 17:46:03 ID:x+I2hqgT
*****************************************************************************************
Subject: 4月11日送付分の回答
Date: Tue, 12 Apr 2005 17:16:33 +0900
○ ○ ○ ○ 様
追加の質問に対する回答を送付しましたので、ご確認ください。
不明な点は、担当課にお問合せください。
(以下ワード添付ファイル)
○ ○ ○ ○ 様
自治会での取り組み等に関する質問の回答
@自治会と行政(市)の関り
自治会活動と行政(市)の係りについては、市民活動課が担当しておりますので、詳しい内容は下記までお問い合わせ下さい。
市民活動課 п@00−0000
メールアドレス
[email protected] Aごみ収集について
ごみの収集については、○○市一般廃棄物処理基本計画において、ステーション方式で収集するものと定めております。
担当 環境保全センター業務課 п@00−0000
メールアドレス
[email protected] 上の回答において、Aにおいて、市の「一般廃棄物処理基本計画」と言ってる、これは条例です。この条例で、ゴミ収集は、ステーション方式で収集するものと定めている、と行政庁は答えています。(廃棄物の処理および清掃に関する法律 (一般廃棄物処理計画)
第六条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。)
304 :
無責任な名無しさん:2005/04/23(土) 23:41:58 ID:TNXHqaor
>>239 :147:2005/04/20(水) 23:07:56 ID:xVnSBWiC
Subject: Re: ○○○ 課長さん はっきりと答えてね。
Date: Wed, 20 Apr 2005 17:16:28 +0900
○○ 様
環境保全センター業務課長 ○○ ○○
宇部市のごみ収集は、ごみステーションに出せない粗大ごみ等を除き、ステーショ
ン収集としております。このごみステーションは、宇部市が設置するものでなく自治
会で設置していただくことになっております。
●ゴミステーションを自治会で設置すると言う規定が上の一般廃棄物処理計画にあるとここでしてますが、本当にあるのでしょうか?これについてあなたは質問していませんでしたか、「自治会に設置する条例があるのか?」と。
そこで、一般廃棄物処理計画に自治会にゴミステーションを設置させる規定がある場合、ゴミステーションを設置してしまえば
、そこにゴミが集積されることになるから、自治会が収集業務を担うことになるのであり、行政庁は、収集業務から免れる事になり、
法律で行政庁にかせられた収集業務を果たさないと言う違法が、当該計画に規定されている事になります。このような条例(当該計画)は法律違反のゆえに「無効」です。
だとすれば以下の言い分は論ずるまでもなく違法ですから「無効」です。
しかしながら、増設や移設につきましては、収集効率や作業の安全性もありますの
で、自治会と協議させていただいております。
305 :
無責任な名無しさん:2005/04/23(土) 23:42:43 ID:TNXHqaor
非自治会員のごみ処理は、現在のところ自治会設置のステーションの利用か、市の処
分施設への直接搬入による処理となります。このことについて、非自治会員を差別す
るとか、しないとかの問題ではないと考えております。
●非自治会員がゴミステーションを利用できる見込みがないとして今問題にしているのでしょう?問題なく自治会設置のゴミステーションを利用できるものなら、こんなことを言ってませんよね。
非自治会員が収集、運搬のサービスを受けていなくとも、差別に当たらず、又、収集してもらえる権利、運搬してもらえる権利の侵害が生じてもいない、と言う返事ですよ。全くでたらめの返事です。
●どう言うことでしょうか?結局自治会に入っていてください。さもなければ焼却場に持っていってください。と言う回答なんです。
これは賄賂の要求です。
●悪事を働いている現場に居る者に、まともな対応を要求している事になります。それは無理でしょう。犯罪者はでたらめを言って逃げ様とします。
>なお、業務課長としての回答で、個人の回答ではないことを申し添えます。
すべての行政庁からの回答とあなたの質問をバックアップして保存しておくべきです。大事な証拠です。
306 :
無責任な名無しさん:2005/04/23(土) 23:49:11 ID:TNXHqaor
305続き
そして、賄賂の要求であることを言うべきです。
そしたら彼らは、多分「われわれは法律を知らなかった。教えてくれ。」と
言うような態度に代わるかもしれません。
私がそうでした、私はメールのやり取りの最後に、「OSYOKU汚職」といってやりました。
>これは賄賂の要求です。
もう何度も言われているが、
これ一つとってもいかれているな。
308 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 09:44:26 ID:9hfJEsVN
309 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 09:59:09 ID:y3aK/59U
>>304 >このような条例(当該計画)は法律違反のゆえに「無効」です。
現実に制定されているのに、当然に無効といえるはずがない。
法律違反であるなら、それを有権的に確認する必要がある。
それが民主主義的なあり方だ。
どうも都合のいい民主主義の捉え方をしている。
>>308 どこがどういうふうに賄賂なのか?
310 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 10:42:14 ID:9hfJEsVN
>>309 >>304 >このような条例(当該計画)は法律違反のゆえに「無効」です。
現実に制定されているのに、当然に無効といえるはずがない。
法律違反であるなら、それを有権的に確認する必要がある。
それが民主主義的なあり方だ。
どうも都合のいい民主主義の捉え方をしている。
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
●上の憲法規定により、法律の範囲内で条例を制定していないので、その効力を有しないから、無効である。
>>308 どこがどういうふうに賄賂なのか?
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。《改正》平15法138
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。《改正》平15法138
(第3者供賄)
第197条の2 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。《改正》平15法138
(加重収賄及び事後収賄)
第197条の3 公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。《改正》平15法138
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。《改正》平15法138
●職務を果たさない目的で、住民にそれをするように要求することは、賄賂の要求に当たる。
今現に職務を果たさないのであるから、上の第197条の3の加重収賄に当たる。
311 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 15:12:04 ID:b3Xl48q+
>>310 あんた、本当に自分の都合のいいことにしか目がいかないな。
憲法81条をみてみな。
自治体が自主的に改廃するか、裁判所で確認するかしない限り、
あんたがいくら無効と騒いだところで、当然に無効なわけではないんだよ。
加重収賄罪の前提となる、収賄罪は「前2条」のどれにあたるんだ?
たしか前は、第三者供賄罪(197条の2)って言ってたっけ?
「第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは」
とは、公務員が自ら受け取らないで別の人に代わりに受け取らせたりすること
だって教えてもらっただろ?
いい加減、荒唐無稽なお説を唱えるのは止めなよ。
えっ!?
荒唐無稽な説を唱えるのを止めてしまったら、このスレッドが止まってしまう。。。
313 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 23:14:51 ID:Mxy6Iqyl
ええっ!?
それが、このスレの楽しみ方かと思われ。
315 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 23:31:59 ID:Mxy6Iqyl
やっぱり?
316 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 23:33:52 ID:Mxy6Iqyl
ところで、あなたはどちらにも加勢しないの?
えええっ!?
だって、賄賂だのなんだの言ったって、誰も告発してないし。
憲法違反だ、不利益を被ってるって言ってても、誰も訴えてないし。
加勢?
そんな野暮な事はしません。
319 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 23:35:35 ID:iSR5/vJU
>>311 鉄管、イヤ銅管(W
売れない商品をこれは売れるぞ
と言い張って粗製乱造しまくっていてもつぶれない、
官製製品のようなイメージ
>スレッドが止まってしまう
んなことない。
下書き書いてすくなくとも一晩寝かして読み返してみたら?
それでも
客観的な自分に立ち返って耐えられたら載せれば
それで同じ論調なら、見込みなし, OK to go
320 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 23:38:16 ID:Mxy6Iqyl
いや。
介入したって、暴走列車は止まらない。
ひき殺されちゃうだけだから。
322 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 23:43:11 ID:Mxy6Iqyl
線路外を走ってるからな。
笑った。
飯食いながらだったから、吹き出しちゃったじゃないか。
324 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 23:47:15 ID:Mxy6Iqyl
>>319 言い得て妙だな。官製製品。。。
官のこと嫌いみたいだけど。
325 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 23:52:15 ID:Mxy6Iqyl
327 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 23:59:18 ID:9hfJEsVN
こりゃだめだ・
328 :
無責任な名無しさん:2005/04/24(日) 23:59:31 ID:Mxy6Iqyl
三浦綾子
----------------------------------------------
他人の犠牲になんてなりたかない、誰だってそうさ
――そうだろうか、本当に?
結納のため、札幌に向った鉄道職員永野信夫の乗った列車は、
塩狩峠の頂上にさしかかった時、突然客車が離れて暴走し始めた。
声もなく恐怖に怯える乗客。
信夫は飛びつくようにハンドブレーキに手をかけた……。
明治末年、北海道旭川の塩狩峠で、
自らを犠牲にして大勢の乗客の命を救った一青年の、
愛と信仰に貫かれた生涯を描き、生きることの意味を問う長編小説。
新潮文庫/660円(定価)/ISBN:4-10-116201-8/
329 :
無責任な名無しさん:2005/04/25(月) 00:00:50 ID:iwczWfZe
をを。ありがと。
おれだったら、飛び降りて一人で助かっちゃうかも。
こんど機会があったら読んでみよ。
がんばってくだされ。
それでは観客は退場しますかな。
332 :
無責任な名無しさん:2005/04/25(月) 00:44:01 ID:vX42PNAV
東京地裁が02年3月26日に言い渡した外形標準課税訴訟・判決理由 ...
... そうすると、各原告の各既納税額は、無効な条例に基づいて算出され、納付された
ものであり、これを是認した通知処分にはそもそも無効であって公定力は生じていない。
処分を取り消すまでもなく、平成12事業年度に係る旧基準税額と既納税額との差額は ...
www.cc.matsuyama-u.ac.jp/ ~tamura/ginnkouzeihanketuyousi.htm - 27k - キャッシュ - 関連ページ
>>332 それは、無効を求めて裁判を起こした結果。
法律や条例が、その上位の法に違反しているので無効だとしても、裁判所がそれを
積極的に審査して無効判断をする事は許されていない。
その無効な法律や条例で損害を被った人が、無効を求めて行政訴訟を起こさないと、
裁判所の違法立法審査権は機能しない。
334 :
147:2005/04/25(月) 19:49:34 ID:UXqJmP1y
本日、宇部市 環境部 環境保全センター 業務課 課長からの返信はありませんでした。
無視なのか? 返答に困っているのか? まったく見当が付きません。
何か言ってくればよさそうなものですが、公務員ならではの対応ですネ〜。
困った宇部市役所です。
335 :
無責任な名無しさん:2005/04/25(月) 19:52:46 ID:Dm2SAFBA
>>147 あきらめないで、じっくり構えましょう。おそらく返答に困っているのではないか
と思われます。ここでくじけてはなりません。このスレにはあなたを支援している
人がたくさんいます。がんばりましょう。
337 :
無責任な名無しさん:2005/04/26(火) 13:58:29 ID:eG6OdIjL
自治会からの退会は自由 最高裁が初判断
入居者は当然加入することとされている公営団地の自治会を退会できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷は26日、「自治会は強制加入団体ではなく、いつでも退会ができ、退会の申し入れは有効」
との初判断を示した。
その上で、浜田邦夫裁判長は、自治会の請求に基づき入居者の男性に未払いの共益費(月額2700円)、
自治会費(同300円)全額の7万2000円(2年分)を支払うよう命じた1、2審判決を変更、
共益費と退会までの自治会費のみの計6万5700円の支払いを命じた。
団地などの自治会をめぐるトラブルは全国に多く、自由な退会を認めた最高裁の判断は幅広い影響を与えそうだ。
(共同通信) - 4月26日11時58分更新
自治会からの退会は自由 最高裁が初判断
入居者は当然加入することとされている公営団地の自治会を退会できるか
どうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は26日、「自
治会は強制加入団体ではなく、いつでも退会ができ、退会の申し入れは有
効」との初判断を示した。
その上で、浜田邦夫裁判長は、自治会の請求に基づき入居者の男性に未払
いの共益費(月額2700円)、自治会費(同300円)全額の7万20
00円(2年分)を支払うよう命じた1、2審判決を変更、共益費と退会
までの自治会費のみの計6万5700円の支払いを命じた。
団地などの自治会をめぐるトラブルは全国に多く、自由な退会を認めた最
高裁の判断は幅広い影響を与えそうだ。
(共同通信) - 4月26日11時58分更新
かぶった・・orz
340 :
無責任な名無しさん:2005/04/26(火) 14:27:26 ID:FY5XY8/N
>>337>>338 すごく画期的なニュースですね!
私も雇用促進住宅などの公団の問題点にはかねてから関心を持っていただけにすごく
いい判決だと思います。
ただ、判決の内容を読むと疑問に思うこともあります。
まず一つめは、その男性はそもそも本当に「入会」したという事実があったのかどうか
ということ。
二つめは、我々否定論者から言わせればこんな単純な問題でなぜ最高裁まで行くのか。
言い換えれば,一審二審で「退会はできない」と判断した裁判官の異常さが信じられ
ないということですね。
なにはともあれ喜ばしい判決です。147も元気づけられることでしょう。
342 :
無責任な名無しさん:2005/04/26(火) 23:09:09 ID:1a4wEiep
しかし「退会は自由」ってことは今までは自由でないとする説が有力だったってこと
になるが、もしそうだったとしたなら、強制加入させる根拠法令は何だったんだろう。
まさか、公団ということで特別権力関係か?
343 :
無責任な名無しさん:2005/04/26(火) 23:22:39 ID:ozpf+iW8
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ニュース > 社会 > 退会までの自治会費支払え 埼玉県営団地紛争で最高裁 (共同通信)
朝日新聞|共同通信|産経新聞|読売新聞|写真ニュース
社会ニュース 更新日時 : 2005年04月26日(火)11:23
2005年04月26日(火)
退会までの自治会費支払え 埼玉県営団地紛争で最高裁
入居者は当然加入することとされ、共益費と自治会費の徴収を行っている公営団地の自治会をめぐり、自己都合での退会が許されるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が26日、最高裁第三小法廷で言い渡された。
浜田邦夫裁判長は、退会は無効として入居者に未払い共益費、自治会費全額の支払いを命じた1、2審判決を変更、退会を制限する規定はないとして共益費と退会までの自治会費計6万5000円の支払いを命じた。
この訴訟では、埼玉県新座市にある7階建て県営住宅3棟の居住者でつくる自治会が、退会を通告してきた男性に、月額2700円の共益費、同300円の自治会費の未払い分計7万2000円(2年分)を請求した。
1審さいたま地裁、2審東京高裁とも退会届は無効と判断、全額の支払いを命じた。2審判決は、共用施設の管理などを行う自治会の公共的な性格を考慮し「原則的に転居以外は退会できない」と指摘していた。
344 :
無責任な名無しさん:2005/04/27(水) 17:07:43 ID:2dEaIgBF
ところで147氏はその後どうなつたのだろう?
私は「自治会に入らないとごみを出すな」という言動を、強要罪のスジで考えて
きたけど、業務妨害罪の見地から考えることはできないのかなあ?
最高裁は、
自治会は「会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,
会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,
いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,
被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当」である。
としており、
「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから」
という点を反対解釈すれば、
適切な退会制限規定があれば、退会を制限してもよいということだろう。
346 :
無責任な名無しさん:2005/04/27(水) 20:56:30 ID:/H0zZpkQ
>>345 ただし、その「適切な退会規定」に関連して、特定範囲(今回の判例では公団所有の団地)に居住する限り脱会は許さない、という類の規定はやっぱり無効。
347 :
147:2005/04/27(水) 21:06:11 ID:Sau425P4
From: 環境保全センター業務課 <
[email protected]>
To: "Oooooo OOOOO" <
[email protected]>
Subject: Re: ○○○ 課長さん 開き直らず、はっきりと答えてね。
Date: Wed, 27 Apr 2005 17:11:21 +0900
○○ 様
市の考えは先に述べたとおりです。「宇部市一般廃棄物処理基本計画」により廃棄
物処理を実施しており、ごみ収集に関しては、通常の家庭ごみ収集は、ごみステー
ション方式としております。
このステーションは、自治会の設置、管理でごみ分別の指導や、清掃、補修等自治
会で実施されております。
ステーション利用にあたって、ごみ分別、排出日、時間、清掃等ごみ出しルールの
遵守や義務の履行、補修費の負担等を果たしても、排出の拒否があった場合は、自治
会員、非自治会員の区別なく、個々のケースにより市と自治会と解決に向け話あうこ
とになります。
解決までの間は直接、処理施設へ搬入していただく他ありません。
環境保全センター業務課長 ○○ ○○
*************************************************
宇部市 環境部 環境保全センター 業務課
〒755-0001 宇部市大字沖宇部字沖の山5272番地の6
TEL (0836) 33-7291
FAX (0836) 33-7294
E-mail
[email protected] *************************************************
本日、やっと返答がきました。とっても、ピントはずれの返答が。
皆さん笑ってやってください。
なぜ? 3つの質問にしっかりと返答しないのかな〜?
頭悪いのか? いったい何なの?
適切な退会制限規定の例
「設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして考えれば,
自治会の会員が,自治会の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,
かつ,その違反状態を排除することを自律規範にゆだね難いなど
の特段の事情がある場合に
自治会に対して退会を申し入れることができる」
349 :
無責任な名無しさん:2005/04/27(水) 21:47:18 ID:sFhxKgy0
当然自分の違法を認める事になるから、答えたくないのだよ。
住民の自由権が侵害されているのだ。市長の独裁だ。自治会と言う住民の一部が
市長とぐるになって、あなたの自由権を侵害、又はあなたの自由を抑圧しているのだと思う。
自分たちが面倒で汚い仕事から離れておれるように。
こんなときは、市議会議員に告訴してみる必要があろうか?私の場合はぜんぜん頼りにならなかったけどね。
それから、県庁の担当部署に告訴してみる方法もある。これらは電話で十分だと思う。おっと、それから法務局
の人権相談。法務局に相談するときは、警察と平行してはならないと思う。法務局は警察に相談するからだ。
それから、法務局は当然に役所とも相談する。それから、行政相談員と言うのが、役所にいる。これは
市の役人ではなく、総務省の役人に当たる。一度すべてに当たって見られることを勧める。私の場合はすべて
助けになってくれたものはなかったけど。それでも人によって態度を変えるかもしれない。
私の場合は今のあなたほど法律的根拠を示さなかった。法律上の根拠をしっかりと示されたほうが好いと思う。
350 :
無責任な名無しさん:2005/04/27(水) 22:31:02 ID:sFhxKgy0
続き
法務局に相談するときは、罪名を指摘する必要があると思う。法律上の根拠を指摘した上で
罪名を特定するのだ。これは簡単ではない。然し今まで挙げられてきている。強要罪、業務妨害、
公務員職権濫用罪、贈収賄罪、内乱罪。これを言うのは警察にどうせ相談することを見越してのことだ。
警察に相談するときは特に罪名を特定する必要があり、上のすべてを言うべきだと思う。内乱罪なんか言うのいやだったら、
内乱罪であると言う人もいると言えば好い。
いずれにしても期待をするから告訴するのだけども、どうかな。
仮にゴミを出すことができたとしても、次に、広報等の公文書(選挙広報をも含む)を自治会は公達「配布」しなくなるし、
行政庁(役所)も知らん振りすることが予想されるよ。私が今それだ。私は今広報の配布を止められている。これについてもゴミステーションの使用と同じ
労力を費やしたが、平等な配布を受けることができないでいる。
あなたはこのような事に耐えられるだろうか?
>市議会議員に告訴
>県庁の担当部署に告訴
頑張って「告訴」してくださいねw
352 :
無責任な名無しさん:2005/04/27(水) 22:50:29 ID:sFhxKgy0
>>348 適切な退会制限規定の例
「設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして考えれば,
「上の団体としての公共的性格」と言うことは、自治会と言う団体が、
公益的行為をすると言うことであり、それは、自治会員:非自治会員を差別せづに
サービスをすると言う意味でなければならない。今のように、自治会員だけの利益を求め
非自治会員にことさらサービスをしないというのは、公共的性格に反する。
われわれ住民は公共団体のサービスを受けるものであり、地方公共団体と住民の関係は
明らかに区別されている。公共団体は、住民を差別せづにサービスするので、公共団体と言うのだ。
住民イコール公共団体ではもうとない。もしそうであれば、サービスの授受がないのだ。
これと同じ関係が、自治会と言う団体と、非自治会員との関係にいわれなければならないのだ。
今の自治会は自治会員のための団体であり、非自治会員を差別するものゆえ、到底公共的性格を
持つものと言えない。だとすれば、このような団体に、公金を支出することは、違法な支出と言わなければならないと思うが。
353 :
無責任な名無しさん:2005/04/27(水) 22:56:11 ID:sFhxKgy0
354 :
無責任な名無しさん:2005/04/27(水) 23:00:12 ID:7aIUSyQl
>>348 仮に退会を制限する規約があったとしても「辞める!」と言ってしまえば、あとは
その規約に反したという問題に移行するのであり、退会自体はやはり本人からの
申し入れで可能なような気がするのですが・・・。
>>347の147
「市と自治会と解決に向け話あうことになります。」
↑
この一文が分かりにくい。「市“が”自治会と・・」だと思うのですがねえ。
それと現時点で宇部市は自治会が使用拒否できるという見解をとっているが、もし
使用を拒否することが強要罪や業務妨害罪になったとしたら、宇部市は犯罪を幇助
したことになりそうですね。いずれにせよ自治会が拒否できるという根拠がよくわかり
ませんね。私も宇部市にメールしてみようかな。
355 :
147:2005/04/27(水) 23:32:01 ID:JD0bJl7i
しつこく 「3つの質問」 に答えろとメール送信しました。
>>354 さん ご指摘の
>「市と自治会と解決に向け話あうことになります。」
には私も疑問符ですが今回のメールにはあえて質問しておりません。
宇部市職員(課長職含む)は同時に沢山の質問に答えられるほど優秀な人材は
いないようですから、あくまでも 「3つの質問」 にこだわり返信しました。
この程度の文章に3日もかける方々ですからね。 ハイ!。
356 :
無責任な名無しさん:2005/04/27(水) 23:33:41 ID:7aIUSyQl
つづき
それにしてもなぜ、“話しあう”必要があるのかサパーリ分からない。
自治会に許認可権があるというのなら、非加入者でごみを出した人を逮捕すればいいし,
自治会の拒否が強要罪や業務妨害罪になるのなら自治会員を逮捕すれば良いだけの話。
まあ、上のメールで宇部市は自治会と話しあうことも視野に入れているということが
わかったね。
357 :
無責任な名無しさん:2005/04/27(水) 23:48:07 ID:sFhxKgy0
>>345-346 公団の入居時に交わす契約書に共益費や自治会加入の条件があるのだろうか?
共役費を払わなければならない義務があると言うのなら、やはり自治会がその共役費を
以って団地を管理するというのだろうか?しかしその自治会が任意だとすれば、仮に
自治会が脱退する人ばかりで消滅したら、団地の管理は誰がするのか?
普通マンションの共役費は家主に払う。家主がその費用を以って、マンションを維持管理するのる
のじゃないか。だとすれば、公団そのものが共役費を持って、本来、公団を意地管理するものではないのか?
入居者の家族構成はさまざま、収入もさまざま、そう言うさまざまな要因を持つ所帯を
一律にみなして、自治会に加入させ、公団の維持管理業務に一律平等に参加を強制する事に、
ならざるを得ないので、ここに公団の自治会ばかりでなく、一般の自治会でも、不公平が発生し、
これが公序良俗に反する事になるのじゃないのか?そしてこれがために、嫌がる人が出てくるのだと思うが、それは
自然な事だ。こう言うさまざまな要因を持つ所帯に対するサービスを公平にすることができるものは、公共団体しかない。
だから、公団の維持管理は家主である公団がするべきで、ほかに方法がないと思う。自治会に管理させるのは公序良俗に反する。
>>353ID:sFhxKgy0
分かってないでしょw
判決文ぐらい読んでから書きなよw
359 :
無責任な名無しさん:2005/04/27(水) 23:57:33 ID:sFhxKgy0
>>355 147サン、賛成です。彼らの対応が興味津々です。
360 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 00:02:15 ID:dLoWEu4J
>>358 故意にかいてんだよ。そのほうがインパクトがあると思って。
>>350 > 法務局に相談するときは、罪名を指摘する必要があると思う。
>法律上の根拠を指摘した上で 罪名を特定するのだ。
>これは簡単ではない。然し今まで挙げられてきている。
>強要罪、業務妨害、 公務員職権濫用罪、贈収賄罪、内乱罪。
全部、あなたが言ってることで、
強要以外、取り合ってもらえていないのばかりじゃないですか?
>>147 こういうことを書いて送ると、
さらに相手にしてもらえなくなると思いますよ。
ご自分が納得された上で書くなら強いて止めませんが。
362 :
147:2005/04/28(木) 14:29:15 ID:SRcUBIlb
>>361 さん
>こういうことを書いて送ると、
>さらに相手にしてもらえなくなると思いますよ。
>ご自分が納得された上で書くなら強いて止めませんが。
相手にしてもらう必要は感じていません。
彼ら公務員は公僕です。
市職員であれば市民の質問には必ず返答することが義務(仕事)だと思っております。
返答が無ければそれは怠慢でしかないのです。
もしそんなことが発生すれば、私の動きはこんなことではありません。
以前の 「」神事に対する一般会計費からの支出」 を問題にしたときは、
山口県弁護士会の人権保護委員会までたずねております。
この動きは、結果的に佐賀県にて判例の出た裁判の原告の方と同じ順序で行き着いておりました。
このときは宇部市市民活動課 課長補佐とやりあったわけですが
行政相談にも出向き、その場に課長補佐を呼び出し、追求しました。
決して公務員を甘やかすつもりはありません。激しく、厳しく追及するつもりです。
少なくとも私は後ろ指を指される行動をしているわけではないでしょ?
卑屈になる必要は全く無い、と信じております。
363 :
147:2005/04/28(木) 17:27:04 ID:SRcUBIlb
訂正
山口県弁護士会の人権保護委員会
↓
山口県弁護士会の人権擁護委員会
こんな人の対応に追われていては、本業の方がおろそかになってしまうな。
宇部市に住んでいたら、この課長にクレーマーへの返答は、週に一度か二度にして、
本業をしっかりやってください。と、クレームをつけてしまいそう。
365 :
147:2005/04/28(木) 17:50:10 ID:SRcUBIlb
>>364 いや、本当に本業をしっかりとやってほしいですね。
本業をしっかりとしてくれないから質問、意見(クレーム?)を言わなくてはいけないのですよ。
本業をしっかりとやってほしいですね、世の公務員さん達。
そしたら何の問題も無いですよ。
違いますかね? 皆さんご意見を。
366 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 18:36:49 ID:dLoWEu4J
>>364 法治国家の日本で違法な行政がまかり通ってるとして重大視しているんだ。
あんた日本人でないんでしょう?日本人?
367 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 20:30:28 ID:ra/qtOu1
>>347の147
宇部市のメールを再度見て思うこと。
「自治会、非自治会員の区別なく・・」という部分からは、「私は決して非加入者を
差別してませんよ」という苦し紛れの自己弁護が読み取れるが我々に言わせれば、自
治会員であるか否かはともかく、多数の住民が利用している状況のなかで特定の個人
だけが排出を拒否されることがすでに差別であり宇部市はそれを肯定してるってこと
になるんだがなんだがなあ・・。
しかし宇部市に言わせると、自治会は自分たち専用のゴミステーションをもっていて
自宅ちかくのそれに排出できるだけでなく、他人のゴミ出しをも制限できるという強
力な力を持っている。一方非加入者は処分場まで直接搬入せねばならないうえ他人の
ゴミ出しを禁止することもできない。この格差はなんなんだろう。
今回の宇部市の回答では自治会が人のゴミ出しを禁止できる根拠についてまったく触れ
られていない。根拠はあるのか。もし無いとすれば逆のパターン、すなわち非加入者が
自治会員のゴミ出しを禁止することもできるということだろうか。たとえば「ゴミを出
したければ自治会を脱退してこい!」とかできたらおもしろいよね。
まあ宇部市の職員は、公務員すなわち全体の奉仕者であるにもかかわらず、実際のとこ
ろ市民のためにではなく自治会員のために行政をやっていることがはっきりしたね。
私も宇部市にメールを送ってみたがもちろん返信はないよ。147は今回も人権擁護委員
会に行ってみたらどうかな。とにかくがんばってほしい。
368 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 20:48:31 ID:ra/qtOu1
つづき 147へ
宇部市は自治会に対してなんらかの名目で金を支出していませんか。
そうした実態があるのか否か、またその名目や算出方法について調べてみると面白い
かもしれませんよ。
369 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 21:59:04 ID:dLoWEu4J
収集運搬処分は自治体の責務と法文に明記してあるのに、
ゴミステーションを住民に設置させそこにゴミを搬出させようと考えたのは、
法文中の「協力」の言葉の意味を恣意的に解したものだ。
ステーション方式を以って収集すると計画に規定されているものなら、
ステーションまでが自治体の責務と解すべきだろう。
全国の自治会町内会で、行政庁の認可を受けている自治会町内会は非常に少ないと聞いている。
ところが、ほとんどの自治会町内会がゴミステーションを設置維持管理しており、
これは以下の地方自治法第260条2の条文に反して自治会町内会を行政組織の一部としていることを意味する。
「6 第1項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。」
370 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 22:15:10 ID:dLoWEu4J
簡単に言って、燃えるゴミ燃えないゴミ、に分別し、又行政庁の指定のゴミ袋に入れ、
行政庁の指定する時間および日に行政庁の指定した場所に住民が搬出すること、
これまでが住民の協力義務の範囲である。行政庁は住民が自分の指定した場所「ゴミステーション」
に持ってきてくれるので、収集がおお助かりであり、さらに指定したゴミ袋に入れてゴミステーションに
持ってきてくれているので、持ち運びに便利で搬出車に積み込むに及び搬出車から下ろすのに便利であり、
燃えないゴミも得るゴミに分別して搬出してくれているので、処分におお助かりである。
308 :無責任な名無しさん :2005/04/24(日) 09:44:26 ID:9hfJEsVN
>>307 何だ、ニートか?
366 :無責任な名無しさん :2005/04/28(木) 18:36:49 ID:dLoWEu4J
>>364 法治国家の日本で違法な行政がまかり通ってるとして重大視しているんだ。
あんた日本人でないんでしょう?日本人?
どうも、理論的に苦しくなると、とたんに口が悪くなるらしい。
372 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 22:54:44 ID:dLoWEu4J
>>371 主張を知りたい。主張してくれ。
誹謗中傷は止めなければならない規則だ。
373 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 23:01:40 ID:/el7Mex/
>>372 そういう人の方が誹謗中傷してたりするわけだが。
一般論ですが。
たびたび出ている自治会の行為が恐喝罪に該当するという可能性、あるいは、
市役所職員の行為が収賄罪に該当するという可能性よりも、
役所に怪しげなメールを送りつけて回答を強要することが
業務妨害罪に該当するという可能性の方が高いと思うねw
>>350 147サン
広報は期待できます、こないと思っていたら来ていました。
広報受け取る意味は教育を受ける権利の行使だと思います。私はこの権利を主張しました。
教育委員会にも市長にも。まだ完全ではないと思っていますが、何とかなる、つまり、
非常識な状態に帰結することはないと思います。
376 :
無責任な名無しさん:2005/04/30(土) 07:48:51 ID:KyZe7E3P
>>374 ここの事案に興味がなければ別に発言することはないのですよ。
興味のある人が発言するスレッドです。
>>365 珍しいくらいに頭の正常な人、又は正気の人と思います。
377 :
無責任な名無しさん:2005/04/30(土) 12:59:28 ID:GHHfz5oN
それにしても自治会・町内会はどうしてさまざまなトラブルの元になるのだろうか?
そんなことを考えながらググッていたら、ははーなるほどな、というサイトを発見。
いかに多くの人が自治会・町内会とは何か?という根本的なことを理解しておらず、
各人多様な解釈に基づいて非加入者を叩いているかがわかる。
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/reader/200405/2004051200119.htm 私はこのスレで活躍中の「公民館で社会教育サン」ではないけれども、この国では
いかにお上が住民をだましているか、また住民はそのカラクリを見破れないでいる
か、悲しくなる。やはりどこからどこまでが行政の仕事なのかと言うことや、みんな
がやっていることは自分もやらなければならないとか、そういった単純思考を矯正する
教育は必要だと思った。
このスレに集う町内会否定論者で「自治会・町内会を考えるネットワーク」みたいな
ものを立ち上げることができればいいなあと最近思うようになった。昔福岡県飯塚市
でゴミステーション問題が勃発したとき、「町内会を問う会」というような組織が
あったように思うけど、やはりそのような組織は必要かなと思う。町内会否定論者の
弁護士なんかをつけてね。長文スマソ
378 :
無責任な名無しさん:2005/04/30(土) 20:52:57 ID:k2HHeZK1
379 :
無責任な名無しさん:2005/04/30(土) 21:22:31 ID:GHHfz5oN
>>378 377です。「ネットワーク」に関心を持っていただきありがとうございます。
私があったらいいなと思うネットワークとは、自治会・町内会の存在やその組織内部
での活動を批判したり否定するものではなくて、お互いに結社の自由や思想・信条の
自由を傷つけないようにしましょうね、といった感じのものです。
「考えるネットワーク」というと自治会をより活性化させようとする活動ともとられかね
ませんので「自治会・町内会を拒否するネットワーク」ぐらいの名称がいいかと思われ
ます。
日本人特有の集団主義や世間体にとらわれた思考様式から解放させてあげることが
できたらなと思います。そしてごみ当番やドブ掃除をしている加入者が「今、自分は
誰の意志によって動いているのだろう」と考えるようになるような啓蒙活動ができたら
なと思います。
380 :
無責任な名無しさん:2005/04/30(土) 22:15:18 ID:KyZe7E3P
反対でないけど、すごい事になるよ。善い意味でだ。でも効果があってのことだ。
それに、天災等が生じた場合、どうあるべきかと言う点の検討が今まで少ないと思おう。
私の住む所では、町内会加入率五割を切っていたのに、
災害用の備蓄倉庫(敷地も含め町内会所有ではない)の物品(市からの支給)管理を盾に、
加入率八割に漕ぎ着けました。
以前住んでした所では、日中と夜間、それぞれの時間帯に誰が在宅しているのかの調査票を配り、
名簿を作り、地震の時に近所で助け合うための基礎資料にしようとしました。
ちょっと見には、もっともらしいように思えますが、大事なことを忘れていると思います。
それは「地震はいつ、どこでおこるかわからない」ということです。
自治会長さん、あなたが、今住んでいるその家で被災するのではなく、他所で被災したら、
あなたに、救援物資は回って来ないし、他所の自治会館に一時お世話になることもできないんですが、
それでもよろしいんでしょうか。
私のところの町内会では災害マニュアルを作っているようですが、
内容ときたら、かえって足かせになるだけで、何の役にもたちません。
愚痴っただけになっちまった、スマソ。
382 :
無責任な名無しさん:2005/04/30(土) 23:14:42 ID:KyZe7E3P
>>381 いい点を突いていると思うよ。具体的にどのようになるかシュミレーションをして見る必要が在るのだ。
そうすると、ただ漠然と恐れている場合があることが分かるような気がするのだ。
時分が家の下敷きになっていて、隣人が何ともないときを想像するのだが、自治会に入ってないと助けてもらえないと考えるのだが。
>>382 シミュレーションしてみました。
・下敷きになっている私を、自治会員でない私の隣人が助けてくれた。
・下敷きになっている自治会員でない隣人を、自治会員の私が助けた。
・日頃、非自治会員を非難ばかりしている自治会長を、非自治会員が協力して倒壊した住宅から助けだした。
自治会役員一同は遠巻きに見ているだけだった。
どれも想定内。
384 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 00:18:31 ID:o33tXKKa
某宗教団体の話だけど、今までの地震等のときに、まず会員の信者を助けてきた、と言う。
これは自治会員にも当てはまろう。
自治会員で無い物は自治体の援助を待つのみ、と言うことになろうか。
386 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 00:58:31 ID:l5ajAxc8
>>385 鉄管いや銅管
けつのあなが、ということですね(笑)
387 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 14:50:53 ID:vFQVehoe
>>381以下〜
近年、全国的に大地震が起こるなどと住民の不安意識を高め自主防災組織などを結成
させようとする動きが盛んだが、これぞまさに町内会の再編・温存・強化にほかなら
ない。災害時のことを考えると不安になってつい入ってしまいそうになるが、そういう
ときはやはり
>>381サン他がやられているようなシミュレーションをよく行うことが
大切だと思う。
他の方もおっしゃっているように、自主防災組織を肯定される人は地震は必ず住民の
すべてが町内にいるときに起こるという錯覚に陥っているように思う。
また、次のようなシミュレーションもできよう。まず地震等の災害によって自分の身体
がどうなるかだ。@即死した場合→組織は必要ない。A重傷の場合→組織の活動どころでは
ない。B軽傷の場合→他の市町村の友人・知人宅に批難する、あるいは町内の見知らぬ
人よりも他の町内や他の市町村の知人・友人宅を気遣って助けに行く。あるいはペット
を探しにいく。C無傷の場合→Bと同様か、あるいは自宅の整理・片づけで精一杯。
結局、事前にいくら訓練したところでその時になってみないと分からないんだよね。
388 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 14:57:35 ID:vFQVehoe
訂正
批難 → 避難 スマソ。
389 :
147:2005/05/01(日) 15:03:53 ID:dI0oiAGN
大規模災害を到来を予測し、その時の為に組織創りなんて
ナンセンス。
私は体験したわけではないが、終戦直後の日本。組織があっただろうか?
それでも、皆で助け合っていたはず。
サイゴン陥落後のベトナム、組織なんてあったのか?
今や立派に国家を形成している。
本当に必要な 「時」 「事」 が起これば人間同士、絶対に助け合うよ。
当たり前のこと。それを災害を待ち望むかのごとく、組織を作ろうとすると
逆にギクシャクした人間関係が前面に出てきて、いざ災害のとき、本当に
皆が差別無く助け合うなんて 「絵に描いた餅」 になってしまうよ。
いつでも、どこでも、誰でも、組織無くて助け合う。
全く当たり前のこと。
組織がなくては助け合うことが出来ない人間からは、私自身
助けていただく必要は全く無い。
390 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 15:33:33 ID:oH3fuwa2
>加入していたら助けて、加入していないなら見殺しか。
自治会とは宗教と一緒で、
民主的な人道からかけ離れた組織なんだということが理解ではきる。
391 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 20:11:00 ID:o33tXKKa
地方自治法別表第一
災害救助法(昭和22年法律第118号) 1.第2条、第23条第2項、第24条第1項及び第2項、
同条第4項において準用する第23条の2第2項、第24条第5項、第25条、
第26条第1項、同条第2項において準用する第23条の2第2項及び第3項、
第27条第1項から第3項まで、第28条、第29条、第30条第1項並びに第31条の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第30条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務
災害救助法
第1章 総 則
第1条 この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、
日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、
応急的に、必要な救助を行い、災害にかかつた者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
392 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 20:14:17 ID:o33tXKKa
第2条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、都道府県知事が、
政令で定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域
(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、
当該市の区域又は当該市の区の区域とする。)内において当該災害にかかり、
現に救助を必要とする者に対して、これを行なう。【令】第1条
第22条 都道府県知事は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。 第23条 救助の種類は、次のとおりとする。
1.収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与
2.炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
3.被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
4.医療及び助産
5.災害にかかつた者の救出
6.災害にかかつた住宅の応急修理
7.生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
8.学用品の給与
9.埋葬
10.前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの【令】第8条
《改正》平11法1602 救助は、都道府県知事が必要があると認めた場合においては、
前項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、
金銭を支給してこれをなすことができる。3 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、
命令でこれを定める。
393 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 20:24:34 ID:o33tXKKa
県や市町村がゴミの収集や、広報の配布について住民を差別している問題を今まで
論じてきたのだ。ゴミの収集や広報の配布は、それがなくても生活に困らないもんだったか?
上の災害救助法によって、平等に差別なく住民は救助を受けられるものと規定されているが、
自然災害のときに、ゴミの収集や広報の配布と同じように、差別する事になりはしないか?
そのようなシステムになっているのじゃないか?そのようなシステムを作っているのじゃないか?
395 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 22:55:38 ID:o33tXKKa
396 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 23:32:15 ID:wvF7Kpv6
「自治会・町内会を拒否するネットワーク」という話が出ていたが、肯定論者や絶対
に加入すべきだ論者から、「なぜ加入しないのか?なぜこれらの組織を拒否するのか?」
と問い詰められた時にはなんと言って反論すればいいんだろう?
なにか良い案を出しあって、ネットワークの基本指針を打ち立てねば。
397 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 23:52:00 ID:o33tXKKa
とりあえず、一言で言えば、公序良俗に反する団体だから、と俺は答える。
398 :
無責任な名無しさん:2005/05/02(月) 23:28:27 ID:sn3axfCP
このことは古代ギリシャ、古代ローマの共和制下において言われてきたことだ。
つまり、船頭が複数いたのでは船はどこに進むのか分からなくなる、又は
戦争するときに、指揮官が複数いたのでは、兵士は誰の言うことを聞いたらいいのか分からなく
戦力として弱体化すると言うのだ。全く同様に、国を統治する場合でも、指揮官が複数いたのでは
統治が混乱してうまく統治されないことになるのだ。
民主国家においては、統治は、議会で議決された法を執行することである。
その責任機関が首長「行政庁」である。
今の日本の現状は、首長が統治権を責任もって執行していなく、自治会町内会がしゃしゃり出て分担しているのだ、ここに
統治が混乱している原因がある。
行政庁は行政庁であり、住民は住民であればいいのだ。このように明確に分けることが必要である。
このような本来の制度に戻す運動が必要であると思う。
>>398 ローマ帝国の軍隊では、執政官が司令長官であり、その下に軍団長が居て千人隊長が居て
百人隊長が居てと言う様に各階層ごとに指揮官がいる。
その各階層ごとに指揮官がいると言う状況は、現在の軍隊まで連綿として続いている。
行政庁のトップは首相であり、各大臣が居て、自治体の首長が居ても、自治会や町内会
が居ても何の問題もないが。
400 :
無責任な名無しさん:2005/05/03(火) 00:04:07 ID:1DfZzIyW
>>399 [ 行政庁のトップは首相であり、各大臣が居て、自治体の首長が居ても] ,自治体の首長までが
軍隊で言えば各階層の指揮官である。指揮をするものがいるということは、指揮を受けるものがいるということだ。
自治会町内会は軍隊で言えば指揮を受ける人々である。
401 :
無責任な名無しさん:2005/05/03(火) 00:19:10 ID:1DfZzIyW
住民は指揮官を選挙する権限を持つ。指揮官は住民の選挙によってしか誕生し得ない。
402 :
久しぶり東林間から:2005/05/03(火) 03:20:36 ID:gLNxieUD
もう一度、地方自治法、確認
(自治会「法人」についてだが)
第二百六十条の二
(6)第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、
公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
わが自治会会長は、公式会議の場で「わが自治会は市の市民生活課に所属している」と
公言している。その言論に誰も異を唱えない現状だから、もうどうしようもない・・・
しかし、もう一度、この自治会館建設案・議決ひっくりインチキ
http://sagamipara.net/tourin/2003SoukjaiDigest.wma を無効とする社会的効力を得られる方法はないものかな?
(規約上、委任は他の代議員のみと明記があり、そもそも会長が議決権委任を受けて大量賛成票として加算するのは
大イカサマなのだが。このときの議決をたてに、いまだに手を替え品を替えハコモノ建設を画策している。)
民主主義社会でこういうインチキがまかり通っている隣人社会、住民が文化的進歩的と言われたはずの小田急線新興住宅地
東林間までこれでは住み続けるのにイヤケがさしてくる。
問題告発ネットワークリンクをぜひよろしくm(_ _)m
403 :
久しぶり東林間から:2005/05/03(火) 03:25:18 ID:gLNxieUD
404 :
無責任な名無しさん:2005/05/03(火) 07:06:45 ID:jJvDxtor
>>402 おひさしぶりです。今一度お尋ねしたいのですが、あなたの東林間自治会は本当に
法人として登記されていらっしゃるのですね。だとすればなおさらのことですが弁護士
に相談されたほうが早いと思います。
それと自治会長が言う「・・市民生活課に所属している」という部分ですが、少なく
とも「所属」はしていません。あたかも「所属している」かのような密接な関係に
あるということです。貴殿の自治会が法人格を有しているのでしたら、この問題に
関しても弁護士さんに相談されてはどうでしょう。
それにしても困ったことですね。だいたい自治会が何かを理解していない人ほど
自治会に入りたがる傾向があるような気がする。
405 :
無責任な名無しさん:2005/05/03(火) 21:25:22 ID:1DfZzIyW
弁護士や公務員は自治会町内会で自らを温存させているようだよ。
自治会町内会は不公平をもたらすものとして公序良俗違反とするのだが、
過分の利益を得ているものは反対しない。
406 :
無責任な名無しさん:2005/05/03(火) 21:37:35 ID:1DfZzIyW
>>402 出席者の過半数と言うのは聞くけど、委任状を持って会長に委ねると言うところが
問題なのか?
407 :
:2005/05/03(火) 22:28:15 ID:ZSdoGOiW
自治会の脱退は許される判決が出たばかりだろ
408 :
無責任な名無しさん:2005/05/03(火) 23:15:27 ID:1DfZzIyW
自治会館というよりも、公民館をこそ要望しているのが住民の真意じゃないのか?
公民館が足りているのに、さらに自治会館を作ろうと言うのか?
公民館なら、住民が出資することはない。そして公民館は社会教育機関だから、
行政庁が責任持って社会教育をしてくれる、又生涯学習と称するものを
してくれる。
409 :
無責任な名無しさん:2005/05/04(水) 00:31:25 ID:CoLEWODL
>>408 そんな「公民館」を欲しているのはあなただけです。
夢のようなお話ですね。
もっと地に足のついた話をしてください。
410 :
402:2005/05/04(水) 01:44:15 ID:4nbFy0WN
>>406 世間の常識でもあり、法人規約でもあるように、(録音)当初議長が判断しているように、
通常「委任状は出席の定足数を満たすために議長に委ねる。」が一般的だが、
ここでは「他の代議員を代理として評決を委任できる」
「議決権者は代議員(区長)」
「議決は出席代議員の過半数をもって決する」明記。
規約→
http://sagamipara.net/tourin/news2.html#kiyaku 他の代議員以外(まして提案者・会長)への評決の委任はあり得ない。違反。
やめるのはいつでもやめられる。そんな判決は無縁に従来から縛られてない。
だやめることも思ったが、インチキ野郎たちが牛じる地域で住むのもムナクソ。
追い出したい連中で、こっちが引越す気はない。
こういうインチキがまた住民にほとんど知られていない。
だから一人の闘いでも、法効力の一撃を食らわしたい。
自治会館を建てるばかさ加減を論じるより、
何か手が欲しい。
ネットワークの手始めになんか妙手はないものか?
もう一度ひとつだけ法律に詳しい人にお尋ねする。
地方自治法に違反する行為や状態はどういう訴訟内容を持って
違法の結論と処分を受けさせることができるのか?
411 :
無責任な名無しさん:2005/05/04(水) 02:28:55 ID:+Uq+/CtT
>>410 地方自治法違反とするのは結構なのだが、
具体的には何条違反の主張をするおつもりなのでしょうか?
その辺がわからないと、どうにも答えようがないのですが。
412 :
無責任な名無しさん:2005/05/04(水) 06:00:42 ID:vYiWj2Qq
>>409 なんか勘違いしていませんか?・公民館はこのようなものとして法は定めていますが。
こちらが勘違いしていると言われるのならその根拠を示してください。
413 :
無責任な名無しさん:2005/05/04(水) 07:12:46 ID:vYiWj2Qq
>>410 >地方自治法に違反する行為や状態はどういう訴訟内容を持って
違法の結論と処分を受けさせることができるのか?
当自治会の内規に違反する議決をもって、民事訴訟の無効確認の訴えを起こす事になるんじゃないか?
地方自治法第260条2の規定は、認可をする基準、認可を取り消す基準等を規定している。
認可の取り消しを求める訴えは行政訴訟となる。
414 :
402:2005/05/04(水) 12:38:29 ID:4nbFy0WN
>>411 >具体的には何条違反
第二百六十条の二
(8) 第一項の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(6) 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
>>413 >地方自治法第260条2の規定は、認可をする基準、認可を取り消す基準等を規定している。
そうでした!
行政訴訟だから、まず監査請求となる・・・
事由から一年以内というタイムリミットだから、どういう訴え論理になるか?
>当自治会の内規に違反する議決をもって、民事訴訟の無効確認の訴え
まず「訴えの利益、確認の利益の有無」ということになるが、
その論理をどう組み立てますか? 参考例求むm(_ _)m
また、先の川崎の40万円負担自治会のニュースでは、逆理論として
「自治会は任意団体だからその会則に法的拘束力はない」と、
メジャー紙が断定的に書いている。
この意味するところでは、規約違反にも法的拘束力はない・・となるが?
415 :
無責任な名無しさん:2005/05/05(木) 17:09:13 ID:Ivyu5clu
>「自治会は任意団体だからその会則に法的拘束力はない」
そうかなあ?
416 :
無責任な名無しさん:2005/05/06(金) 03:02:32 ID:/+M+K19p
レス期待でageとこ
で、お休みなんしょ、♪ま〜たあした〜
417 :
無責任な名無しさん:2005/05/07(土) 15:44:37 ID:+yTjSAq0
>>414 記事を書いたメジャー紙川崎支局記者に直接確認しました。
「法的」というと連想される「法条文」根拠でなく、
もともと金を支払う義務の発生しない、契約根拠のないものに
金を支払うというのは、当然ながら、法的義務はないという
そういう意味の記事、だそう。
でした。
418 :
147:2005/05/07(土) 16:27:16 ID:xyeUz3h4
>>288に記載している質問に対する返答が 5/2 時点で返答が無い為、
5/6 (金) 宇部市役所に出向きました。
偶然、行政相談を行っておりその場に某課長を呼び出し話をいたしました。
なぜ返答がいただけないのか?の質問に対し、
「Yes もしくは No のみの回答はしない」、 ですって。何これ?
>>288の質問が 「Yes or No」 のみの回答を望んでいる質問でしょうか?
>分かり易く、根拠を示しながら、はっきりと(Yes or No を示し)説明をしてください。
これが「Yes or No」 のみの回答を望んでいる?。
現実の行政の課長職にある人間の考え方に疑問符だらけです。
本当に 「Yes もしくは No のみの回答はしない」 と答えたのです。
話の中で、収集運搬の義務が行政にあることは認めました。(当然のことですが)
又、
>>249で質問のあった 「自治会にてごみステーションの設置をする」 事に関しては根拠はないそうです。
基本計画の中にはそのような事は一切記載されていないそうな。
今までの慣例だそうです。 「慣例」 こんな事が通るの?法的に。
最後には 「今後メールでの質問には返答しない」 そうな。宇部市広報広聴課にて苦情相談を文書にて承っているそうで
そのようにしてくれたならば返答するそうな。 意味わかります?
理由: 「メールは何処に飛ぶかわからない」 からだそうです。
はっきり言って、まともな人間の返答とは思えないのです。公務員ってこんなもの?
ま、気長に文書及びメールで攻めてみましょう。
やはり矛盾だらけの怠慢行政だとしか思えません。
まだまだ続きますね・・・・・・。
419 :
無責任な名無しさん:2005/05/07(土) 16:57:32 ID:C2az7R97
法人格のない町内会(単なる任意団体)が、罰金(制裁金)を取れる自信があるなら
取ってみろ。
私は、町内会の毎月1回の「日曜清掃」は絶対に参加しない。
制裁金もあるが、払った事もない。
町内会の担当者が、たかりに来ていたが、私は「法的な根拠を示し手続きを踏んで来い」と
言ったらそれ以後来ない。
420 :
無責任な名無しさん:2005/05/07(土) 18:51:10 ID:s9QLU5BY
>>418の147
宇部市のその某課長、すごすぎますね。開いた口がふさがりませんね。特に笑った
のは、理由: 「メールは何処に飛ぶかわからない」というところ。
どこに飛ぼうが、その課長の言っていることがまともならどこに飛んでも問題ない
はずですよね。飛ばされてマズいということは、まともな回答ではないということ
を自ら証明したようなものですよ。
イエス・ノーでは答えないという件についてもその理由は何なのかを追求したくなり
ますよね。「では、はいかいいえでお答え下さい」とか。
そもそもあなたのなされていることは、単なる質問なのに苦情扱いされているところ
からしてすでにおかしいですね。自治会を行政の窓口として利用しそこからの要望は
苦情とは扱わず、非加入者の要望や質問は苦情扱い、やっぱり差別っぽい。
>>419 あなたは立派な方です。私は罰金の法的問題もさることながら、そういう金を取ろう
とする思考構造が理解できないのですが貴殿はどうですか。
421 :
419:2005/05/07(土) 21:31:39 ID:C2az7R97
>>420 遅くなりました。
思考構造は、私も理解出来ません。
なぜ、法律で休日の日曜日にたかが知れている清掃に狩り出すのか?
まだ、戦争中の回路思考から脱皮出来ていないのでしょう。
大分県別府市では、日曜清掃に小高い築山のある公園の草刈をしていて、
築山から転がり落ちた老人が、平坦な場所でチェンソーで草刈をしていた
人物の右手を切断しました。
「自治会保険」に加入していなかった為、補償が出来ず被害者は加害者個人を訴え裁判になりました。
所詮、自治会とは無責任で危険な事を要求していながら、保険にも加入せず何かあれば、自治会は補償もしません。
相手にしない事です。
係わり合いを持たない事が一番です。
422 :
無責任な名無しさん:2005/05/08(日) 15:31:41 ID:E5sZ3RdI
>>419 レスありがとうございます。あなたの話(
>>421)を興味深く拝読しました。
思考構造の理解のできなさについて私とはちょっと違うようでして、もっともそこが
興味深いのではありますが。
私の場合、自治会活動への参加は「真に自発的な意志に基づくもの」であるとの認識
がありますので、参加した人が欠席した人に対して怨念感情を抱き罰金などを要求す
るのは、単に「みんなと一緒の行動をとらなかった」→「そのことがイライラする」
→「そのイライラを自分自身で解消できない」→「そうだ、欠席者から金を巻き上げる
ことでスッキリしよう」というこの幼稚さによるものであり、大の大人のすることなの
かと思うわけです。
この幼稚極まりない人々なんてやっぱりあなたのおっしゃるように相手にしないのが
一番ですね。
423 :
無責任な名無しさん:2005/05/08(日) 15:51:16 ID:E5sZ3RdI
追加
しかし、自治会や町内会を否定して暮らすというのは、向こう三軒両隣を敵にまわす
ようなものであり、なんか苦しいですねえ。
>>419さんは近所付き合いそのものも絶って
いらっしゃるのでしょうか?
今朝の朝日新聞「声」に投稿されてたので紹介します。
団地の自治会 脱退促す判決
自治会長 船本 彰三 (東京都江東区 73歳)
県営団地の自治会は一方的な意思表示で奪回でき、退会後は自治会費を納めなくてよい
とする判決(4月26日夕刊)に驚いた。記事によると、この県営住宅は自治会費と共益費を
一括して徴収している。私が自治会長を務める都営団地も事情は同じだ。
自治会が徴収する共益費(共用費)には貯水槽ポンプの電気代などが含まれる。エレベーター
の利用戸数により月1100円〜1400円だ。
ところが自治会費にも、廊下出入り口の蛍光灯や階段窓のガラス入れ替えといった実質的な
共用負担がある。防犯や交通安全の腕章、スピーカーや照明灯の購入費も含まれる。
さらに官公庁の通知のコピー代や隣接町会の盆踊り祝い金、自転車置き場の区画表示用
テープ購入費等もある。地域社会の構成員として必要な経費だろう。
今回の最高裁判決をよりどころに、自治会を脱会して共益費さえ払えば済むと考える人が
増えないか。
それに自治会を脱会したら共益費を誰に払うのか。自治会は脱会者の会計事務まで扱わないし、
自治体だって受けとらないはずだ。
426 :
無責任な名無しさん:2005/05/08(日) 18:00:37 ID:a59+jD3o
>423
>自治会や町内会を否定して暮らすというのは、
>向こう三軒両隣を敵にまわす ようなものであり、
どうしてそういう極端な発想するのかねぇ?
427 :
無責任な名無しさん:2005/05/09(月) 00:02:16 ID:FffvjKCz
ケンカよりひーっこしーっ!
パンパンパンパン♪
428 :
無責任な名無しさん:2005/05/09(月) 16:28:30 ID:MawfVbI5
自治厨は被害妄想が強いからなw
429 :
無責任な名無しさん:2005/05/09(月) 22:34:35 ID:sMIAnPd9
冷静に考えてみると、ドブ掃除や草刈に参加しなければならないという義務などないこと
は自分でもよく理解できる。
しかしながら、近所の大勢が参加している時自分だけが参加しないのは、なにか申し訳な
い、後ろめたいような気分になるのはどうしてだろうか。この気分の「澄まなさ」が
「すまない」という罪悪感につながっていく。こんな思考様式を克服するにはどうすれば
いいんだろう。
ドブ掃除や草刈をどうどうと欠席し、なにも悪びれることなく作業中の町内会に「大変そうですねえ」
なんてにこやかに声をかけて通りすぎることができるような図太い人間になるには
どうしたらいいんだろう。
町内会とは別個に、個人的にドブ掃除や草刈りをして、公共の場所の公共衛生のために
ボランティアしとけば、そんな罪悪感は持たないでしょう。
431 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 12:52:08 ID:0NpD97EP
>>429 感性いいと思うよ。
義務でないから「絶対」出ないという419みたいなのが近所にいたら、
逆の意味で、コイツのいうことはどんないいことを言っても誰も相手にしない。
みんなの善意で町をきれいにしようということは出るべき。時間がまったくないといったって
、突然誰かからたいした用事でもない電話なんかあれば10分20分話をする時間はできたりするのだから。
自分で決めた時間を過ぎたら利用を言って堂々と退出すればいいし、
何より自治会に入らない、会費を貢がない立場で、そういう社会的近隣共同活動には参加する。
そういうのがこれからは何よりカッコイイんじゃないですか?!(^^)
そういう行動が、自治会が本当に無駄組織であることを示すいいお手本になる。
432 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 13:45:44 ID:3flwvUQu
>>431 どうも。
>>429です。
でも、実は私は
>>419のいうこともすごくもっともだと思うんですよね。
今、強制労働と化している自治会活動も昔は隣近所の親睦活動だったわけですよね。
ただそれをだらだらと、ドブの維持・管理は本来どこにその責務があるのかとかを
まったく考えないでやってきたから、みんながやっているから自分もという理由で
やってきたからこそ今の現実につながってしまったと言えると思うんです。
だとしたら、やはり
>>419のような方の考えや行動のほうに私は賛成(頭の中では)
なんです。でも、やっぱり日本人特有のなにかがあるんでしょうか、なんか罪悪感
とか後ろめたさを感じてしまう、そこが自分でもうまく処理できず悩みます。
なんだか愚痴になってしまい、板違いもはなはだしくてすいません。
433 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 18:06:57 ID:NUSF52Re
>>414 まず「訴えの利益、確認の利益の有無」ということになるが、
その論理をどう組み立てますか? 参考例求むm(_ _)m
いかがすごく参考になると思われ。
syouhou4
... 取締役選任決議取消訴訟係属中に当該取締役が任期満了で退任したとき(百選33事件
参照)、違法な決議について、再度総会で適法に ... 平等原則違反なども含む)に違反する
総会決議は、無効(この無効はいつでも、誰でも、どのような方法でも主張できる)。 ...
www.law.okayama-u.ac.jp/~ryusuzu/2b04.html - 8k - キャッシュ - 関連ページ
[
市長の自治会への手当ての違法は以下の地方自治法によるよね。
最初・第2編・第9章第10節 住民による監査請求及び訴訟(住民監査請求)
やっとアクセス規制が解かれたのだ、荒らしをした覚えはないけど。
434 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 21:55:42 ID:NUSF52Re
>>414 >そうでした!
行政訴訟だから、まず監査請求となる・・・
事由から一年以内というタイムリミットだから、どういう訴え論理になるか?
今までこのスレッドでいわれてきたこと、任意団体に公金支出をすることは違法である、と言う原因
がまずあげられるだろうと思う。
単純な原因のようだけど、俺なら原因を立論できるような気がする。
憲法第89条の、「公の支配に属さない」団体で且つ「慈善事業又は教育事業」をする団体
でもないからである。縁があれば言うことにしたい。
435 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 22:33:12 ID:NUSF52Re
>>429-431 どのような形態であれ、理屈を行動にするべきだと思う。
前提として少なくともと同時に、もしするならばボランティアとしてするべきものであり、
それには当該管理者の承諾をとってからしなければならない、とも教えるべきだと思う。
毎年しているから必要ないと考えられるが、とにかく、自治会がボランティアとしてするものであり、
自治会に入ってないものは、そのような債務「義務」はないことを言うべきであると思う。
とにかく人と一緒に寝っ転がってはいけなく、自分で立ち上がる事が自分のためにも、
人のためにもしなければならないと思う。人のためにもと言うのは、他の人が自分を見て、
同じように自由権を行使しやすいようにすることを言う。
いずれにしても、迷妄から離れて、より幸福になるためである、忍耐と勇気が必要だろうね。
ま、俺はこんな風に考えて実行しているのだけど、どう?
道路の管理者、用排水の管理者が、何がしかの日当を提示して、人夫を募集したときには、
いやでも応じてやる気持ちが必要である、人手が足りないと困るだろうから。
436 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 23:18:06 ID:Pxeu414y
>>434 理屈は大事だが、屁理屈はいけない。
任意団体に公金を支出することがおよそ違憲なんて主張、通るはずがない。
ほんとに法律勉強した方がいいよ。
437 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 23:44:45 ID:NUSF52Re
>>436 それじゃ早速その理由を聞かせてもらいましょう。
任意団体に公金を支出できる根拠を説明してください。
438 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 23:57:40 ID:0NpD97EP
>>434 ご検討ありがとうm(_ _)m
ただ、<商法>論拠であれば話が早い。商法の適用のない任意団体というのが問題。
以前「<商法に準拠した適用主張>もおもしろかも」というご意見をいただいたが、
まず、これはまさに前例探し、ひょっとうすると前例づくりの大事業になるかもと?
どこかの大学で法律研究をしている先生の論文研究実験材料にしてもらえたらうれしいけど
判例づくりに功績ねらう法学研究者いません?
439 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 00:12:38 ID:aUD6jdQC
商法の準用が数多く適用される<中間法人>とみなされるか、
自治会法人は?
というセンで、ご意見・資料ご協力、よろしくお願いしますm(_ _)m
440 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 08:16:58 ID:5KwbG5+Q
>>437 だから勉強しろって。
学者が書いた憲法の本にはたいてい書いてあるから。
またそれが面倒くさいとか言い出さないように。
それくらいできないのに解釈論を展開しても、それは全く説得力がありませんから。
学者が書いた憲法の本
責任が無いのでいい加減な本であることが多い
また、理屈ではOKだとしても実際に適用されているものでなければ当てにならない
442 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 18:55:51 ID:7YCk5hHv
>>435 この問題は自治会町内かばかりが相手ではなく、肝心の相手は
行政庁なんだ。この行政庁が自らの義務を放棄して、住民にやらせようとして
、それを実行し、住民「自治会町内会」が唯々諾々と行政庁に服従している
ところにある。
自治会町内会としては、本心は好き好んでしているわけではなく、しなければならないものとして
しているのであり、ある住民が自分らと同じにしないのを義務を果たさない不法とみなさざるを得ないのだ。
行政庁とは、法律の執行者、いわば、法律の専門職にあるものなのに、
法律を知らないとか知らなかったとは言えないはずである。
法律を知らないないのに知ったかぶりをするもの、法律を解釈する能力に
問題のあるものが、どうしてもいる現実を見なければならないのだろうか?
法律とは、われわれの代表者が制定したものであり、彼らが制定した法律を
、これまたわれわれの代表者である行政庁が、理解し、執行するのに、
法律を理解、解釈できないと言う現実を、どのように見ればいいのだろう?
俺はこの原因は、やはり、公民館による社会教育がなされていない現実に原因が
あると思う。社会教育とは、趣味の講座、運動会ばかりではない、民主主義と自由と言うことを、
不断に、あらゆる機会を通して、教えられねばならないのだ(教育基本法)。
社会教育は、教育委員会の所轄だ。こいつらが無能なのではないのか?
443 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 19:30:08 ID:7YCk5hHv
しかし良心の健全な人は、不法とわかっている行為に加担してはいけない。
今の自治会町内会は、不法行為集団である。そして行政庁も不法行為集団である。
不法行為集団に入っておれば安泰であると考えてはならない。それは妄想である。
彼らはお互いに傷つけあっているのだ。彼らの間には自由と平等と言うことがない。
公務員は生活が安泰であると言っても、彼らの心は安泰ではない。心が安泰でないものが
どうして生活が安泰であろうか?心身の病気になったものに、お金がなんの役に立つだろう。
それと同じに、毎日悪を積み重ねた生活をしているものに、何の善い結果があると言うのか。
自治会町内会、および行政庁から不法な取り扱いをされ、権利を侵害されていても、
そんなものどものがよいサービスを与えていることはないのだから、自分の権利が侵害されているなら、
他の誰もよいサービスを受けていないはず、と考えねばならない。
とまあこんな風に考えてみるのだけど、これでは積極性がない感じだな。
なにか妙案はないかな?
自治会町内会に入る義務がないと言う裁判例は、佐賀地裁でもあったそうだ。
他に、石川県の裁判、そして、最近の公団の自治会の裁判。
自由がもたらされる法が執行されている社会は、栄えるだろうにな。
444 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 19:52:33 ID:7YCk5hHv
>>396 なにか良い案を出しあって、ネットワークの基本指針を打ち立てねば。
どこかに〇〇共和国と言うものを造ったらどうか。しかし不可能だろうね。
ウエブサイト上に少なくとも造れるよな。このスレッドそのものがその役目を果たしているよね。
445 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 20:00:25 ID:7YCk5hHv
446 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 20:22:54 ID:LYk5HA7U
>>445 あんたホントに都合の悪いことに対して耳貸さないし、
反対する人に対する態度悪いよな。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/162-02-17.htm 私学助成についてのものだが、議論の土台は同じ。
要するに「公の支配に属する」の解釈の問題。
憲法89条の趣旨をどのように考えるかについて大きく2つの学説があるが、
趣旨の捉え方とリンクして支配が及ぶとされる範囲が変わってくる。
ソース出せって、こんな基本的なことを知らないことを威張られても…
逆にあなたの無知を暴露してるわけですが。
裁判で戦うなら、当然これらの学説を踏まえて議論する必要があるのは明らか。
あなたの突飛な見解を披露してくれても構わないが、
既存の学説を乗り越えられないなら、およそ採用の余地はないね。
447 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 21:00:40 ID:7YCk5hHv
これがソースか?しがくじょせいについてなら俺が昔出したものじゃなかったかな?
俺のソースは内閣法制局のものだったと思う。
今の問題は、公の支配を受けない任意団体、すなわち、自治会町内会等のものが
公の財産を受ける事についてだよ。
なんか見当違いでしたね、
土井たか子→李高順(帰化前の本名)北朝鮮に親族多数
五島昌子(土井の秘書)本名、渡辺昌子は通名、つまり、在日朝鮮人(元社青同活動家の話より)
辻元清美(帰化人、赤軍派)
筑紫哲也(→朴 三寿:元朝日記者、共産キャスター)
本多勝一(→崔 泰英:「南京大虐殺」虚報の中共工作員記者)
佐高信 (→韓 吉竜:極左評論家)
福島瑞穂(→趙 春花、帰化前の本名:中核派)
永六輔(帰化人。反日活動、言動多し)
池田大作(→父:ソンジャンチョク、帰化人) (在日への選挙権推進、韓国での反日活動の実績)
449 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 22:30:48 ID:/zIzRs/Q
>>447 問題の立て方は
>>446でいいと思う。
あなたがいう「公の支配を受けない任意団体」が
本当に公の支配を受けていないと言えるかの問題だから。
450 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 22:35:04 ID:7YCk5hHv
>>439 いまどのような法人であるかが問題ではなくて、自治会館建設決議が
違法な手続きによるものゆえに、無効であるか、取り消しに値するものか
と言う問題ではないでしょうか?
委任状の相手が議長であることが、まずは違法であるかどうか、そして次に、
その違法の程度が、重大であるかどうか、と言う検討があると思いますが。
違法であるかどうかは、手続きを定めた規則を検討しなければならないでしょう。
451 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 22:41:56 ID:7YCk5hHv
>>449 それでは続けてください。どうぞ。
自治会町内会は公の支配を受けていますか?
452 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 22:48:30 ID:/zIzRs/Q
>>451 公の支配を受けないとして裁判上で主張したらいいというのはあなたでしょ?
あなたが受けてないとの理論を縁があれば語るんでしょ?
あなたは、どうして受けていないと思うのですか?
453 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 23:37:09 ID:7YCk5hHv
>>452 ほとんどの自治会町内会は、法人ではないと行政庁から聞いているからです。
それに東林のように法人であっても、その権限は財産に関しての権利でしかないからです。
このような権利は、自然人が財産に関して持つ権利と同じものです。自然人が財産に関して
このような権利を持つからと言って、特別な権利ではありません、つまり、その財産を
ある一定の目的のために使用すると言うことがないと言うことです。
従って、このような権限を自治会町内会が持つ事になったとしても、それを(公の支配)
を受けるとまでは言えないと言わなければならないと思うのです。
>>452 ほとんどの自治会町内会は、法人ではないと行政庁から聞いているからです。
それに東林のように法人であっても、その権限は財産に関しての権利でしかないからです。
このような権利は、自然人が財産に関して持つ権利と同じものです。自然人が財産に関して
このような権利を持つからと言って、特別な権利ではありません、つまり、その財産を
ある一定の目的のために使用すると言うことがないと言うことです。
従って、このような権限を自治会町内会が持つ事になったとしても、それを(公の支配)
を受けるとまでは言えないと言わなければならないと思うのです。
454 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 23:47:36 ID:7YCk5hHv
上の半分は2重になっていますので削除します。
いかに、あなたの参考のために条文を提示します。
あなたは自治会町内会に公金を支出することは問題ない、どの
学者も言っていると言われていますから、以下の条文からそのような
結論が導かれているかもしれません。しかし、俺は以下の条文から、
公金を支出で着ないと思っているのです。
地方自治法
第157条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、
これを指揮監督することができる。2 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、
当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、
書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。
3 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし
又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。
4 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。
(寄附又は補助)
第232条の2 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、
寄附又は補助をすることができる。
第260条の2 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
(以下本条において「地縁による団体」という。)は、
地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため
市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、
権利を有し、義務を負う。
455 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 23:53:19 ID:7YCk5hHv
>>453 訂正
一行目「ほとんどの自治会町内会は、法人ではないと行政庁から聞いているからです」
以下を削除。
456 :
東林間ネットワークサイト候補その1:2005/05/12(木) 00:45:13 ID:WJytioPD
>>450 委任状の相手が「議長」ならまだしも、議案提案者である「会長」が議決を決することができる大量票として「委任状によって議決権を預けられた」として行使した。
規約の「議決に関する」大違反。
それは明白な事実。音声証拠としても明白。
音声→
http://sagamipara.net/tourin/2003SoukaiDigest.wma 規約→
http://sagamipara.net/tourin/manga1.html#kiyaku ただ自治会の規約というものは任意団体の内部約束事であるから、その違法性は内部で正し決するものでしかないと言われている。
臨時総会なりで「無効」とする決定が成されればいいのだが、それを議題とする会議そのものが開催できない。総会を開くには会長の同意、かつ(無関心の多い)全会員数の5分の1
(=4400人*1/5=880人)という膨大な数の請求者が必要。というそれも規約だから。
では年一度の定例総会でそれが議題となるか?というと、
議題は役員会(役員はすべて会長が選考任命する独裁体制=それも規約)が決めるので、その議題がとりあげられるわけがない。
では、定例総会中の緊急動議で議題と成るか?というと、議長も独裁一派グルだからこれも退けられる。おかしいと言う出席代議員もいるが、大半が無関心の義務的出席なので大きな声にならないこと。
というより何より実際昨年総会では、おかしい、会長の続投を承認しないと言う人が多数を占めたにも関わらずこれも議長グルで「承認された」として現在がある。
違法就任採決音声→
http://sagamipara.net/tourin/NazoHakusyu.wma よって社会的公の法律を根拠として「無効」とする(「取り消し」は期限的に過ぎているので無理な模様?)裁判所判断しかない。
その法根拠で、議決に関する規定があるのが「商法」のみ(?)
商法の適応対象は当然ながら商行為団体。その意味で自治会法人に適用されるかは???
そこで商法を準用することが多い「中間法人」と自治会法人は(法の規定では明確に違うが)
同じ性格のものだと言う論理が訴訟上通用するか?と・・・・
専門的ご意見・アドバイスを求むm(_ _)m
という記載だったわけ。・・・・あー・・解説シンド(^^)
457 :
無責任な名無しさん:2005/05/12(木) 08:14:34 ID:LeXnwbg0
>>455 > 従って、このような権限を自治会町内会が持つ事になったとしても、それを(公の支配)
>を受けるとまでは言えないと言わなければならないと思うのです
やっぱり全然法律知らないんだね〜
公の支配を受けていると言いたいわけではなくて、
受けてるか受けてないのかはっきりしないから、
受けてないと言うんなら、それを論証してごらん、と言ったの。
「公の支配」は権利義務の存否ではなく、
行政の監督がどの程度及ぶのか、という議論のはず。
あなたの論法に乗れば地自法157条の程度で足りるのか、という話。
なんか見当違いでしたね、
458 :
無責任な名無しさん:2005/05/12(木) 08:34:02 ID:6a9wNuQj
>>456 一応参考のために以下の民事訴訟法の規定を紹介しておきます。
(選定当事者)第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、
全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
以下省略
459 :
無責任な名無しさん:2005/05/12(木) 08:39:34 ID:6a9wNuQj
>>457 残念でしたね。その部分は削除しているでしょう、誤解を招かないように削除したんです。
さ、さ、早く、
>>436発言の根拠となるソースを紹介してください、それはなに?
460 :
無責任な名無しさん:2005/05/12(木) 22:46:52 ID:6a9wNuQj
>>456 出席できない代議員は誰に委任状を渡したのですか?
会長?それとも出席代議員?
会長の手に委任状が入っても、そして議長がそれを知ったのならば、
その委任状は誰に、つまり、自治会建設の賛成の代議員にわたされたものか、
反対の代議員に渡されたもんか、そこのところが問題とされねばならなかったと思うし、
会長に渡されたものならば、そして、会長は代議員でないとすれば、
会長に渡された委任状は無効なものということになりませんか?
461 :
無責任な名無しさん:2005/05/12(木) 23:03:51 ID:6a9wNuQj
会長宛の委任状用紙が、前もって配られていたのですね?
どう見ても議決は無効である思いますね。
462 :
無責任な名無しさん:2005/05/12(木) 23:32:25 ID:6a9wNuQj
公的機関に訴える前に、執行部に、何回か無効な議決であるから、
表決をやり直してくれるように話し合うべきではないでしょうか?
一人ででもいいし、仲間がおれば元気が出るでしょう。
463 :
無責任な名無しさん:2005/05/13(金) 07:49:05 ID:/U+8e2WG
>>459 だから、その地自法の監督の及ぶ程度がどれくらいなのかの問題だっていってるでしょ?
それだけの条文から答えが出るほど法律は甘くないですよ。
で、訂正は結構だが、
結局あなたの根拠はないってことでしょ?
あるの?
さ、さ、早く、発言の根拠となるソースを紹介してください、それはなに?
464 :
対ナチ・対キムレジスタンス:2005/05/13(金) 18:51:27 ID:m3JQ0k6r
>>462 甘い!!
どうにもならない相手だから、社会の常識法が必要な確信犯!
世間でおおかたイメージされる(?)人のいい「自治会長」のオッサンのようなものではない!
権力構造のステップをこつこつ踏んでこの権力地位にたどりついたと思っているミニ独裁者。
市会議員よりも偉いポジションと思っているし、またそれ以上の影響力を発揮してるのが実態。
議員みたいに歳費が出るわけでないから、その地位で得る収入はすべて闇のなか。
入会世帯数4400数十、予算規模2600万円、世帯員家族や未加入者を含むと4万人規模の
密集市街地地域(そこらの田舎町より大い人口の)の長を選挙されるわけでなく独裁できる地位なのだ。
大きなマンションが建つと言えば、地元の長の立場でなにやらニゴシエイトして、350万円+?を自治会協力金としてせしめる、
そういう力さえあるのである。宿場を仕切る二足のわらじ・やくざボスと全く同一構造。
465 :
無責任な名無しさん:2005/05/13(金) 20:17:53 ID:GvEBaVHk
地方自治法第202条の4
地域自治区および地域協議会
平成16年に地方自治法が改正されて上のものが規定された。
地域協議会の構成員は首長(市長村長)が選任する。
この規定は今の自治会町内会にどのように影響するかね?
地域協議会と自治会町内会は並存するかね。
自治会長町内会長は、地域協議会の構成員に選任されることを当然のことと考えるかも。
だとすると、自治会町内会は消滅する事になるかもよ。
ただ、公民館の存在が浮上してくるものと思うが。
公民館は文部か楽章教育委員会の所轄、地域協議会は、
総務省、首長の所轄。
当地の自治体は、今地域協議会の条例案を作っている。
466 :
無責任な名無しさん:2005/05/13(金) 23:25:05 ID:GvEBaVHk
>>464 今まで一回も無効を抗議していないものなら言ってみるべきだ。
社会的に恥ずかしいと思わない、とは言えないと思うのだけど、なぜなら、
構成員がそれほどたくさんいれば、ある程度責任感を感じる可能性があるんじゃないか?
そして、この問題は、量や数の問題でなく、質の問題だからだ。
それほどの良心があるかどうか疑問だけども、思い違いや、あのような議決手続きで
正しいと誤解していた可能性も、ほんの少しであるけどないかね?
467 :
464:2005/05/15(日) 02:25:42 ID:CuFOkfKM
>>466 >今まで一回も無効を抗議していないものなら--
2ヶ月1回の区長会でいろいろな人が1年間抗議し通し。
「反対してる人はごく一部」「アンタの言ってることはタワゴト」「その質問に答える必要はない」など開き直り。
手下役員と息のかかった区長多数、対して1年交代新人区長出席率半分以下&事情分からず遠巻き&無関心
多勢に無勢。
電車の中で少数正義漢がチカン・スリグループに立ち向かっていっても、誰も手を貸さない・・そういう同然の、
現代社会の典型。
独裁下の社会とはこういう光景が日常茶飯になっていって・・・
関わらないで個人の安心生活に篭る、そのいきつくところ・・・
民主主義国家に住んでいるとはとても思えない。
>ほんの少しであるけどないかね?
微塵もない
私たちは法治国家を拠り所に生きている。
自治会年間運営予算の6倍規模、1億5千万円規模のハコモノ建設、
国に例えるなら、国家予算の6倍にもなるようなプロジェクトが、
多数を偽った議決で進行する・・、まさに総統閣下一声で何でもできる
そんなマサカ!?というばかげた社会が現実にここにある!
しかも自治会だけの問題ではない。市有地を使い、国と市から建設費の大半、9千万円が
任意団体(加入率6割程度)に補助される。そういう決議なのだ。
→
http://sagamipara.net/tourin/mondaiten.html#100 (この第一次計画には待ったをかけれたが、この時の決議を根拠に、いまだ建設計画は手を替え品を替え浮上している)
過去に何があったか知らない毎年入れ替わりの新しい区長たちによっては、またいつのまにか何かが「決定したという既成事実」がでっち上げられ進行するのは目に見えている。
だから公法で、無効と判決されなければ・・もう手はない。最後の手段なのだ。
468 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 03:43:47 ID:UObi9KNy
自治会ねぇー
任意団体を組織すること自体を禁止すれば済む事だが
意味の分かってない奴にかぎってそういうのが好きなんだよなっ
法的人格がどこにも存在しないんだから、
法律上存在してないんだよな、
権利、責任、義務といったものの所在が無い。
只、うるさいだけ。
混乱の種になるだけだ。
法律上契約行為が出来ない自治会は
連絡、情報交換、しか出来ないのだ。
任意の代表者が委任状を集めても、
訴訟代理人は弁護士しか出来ないから、
裁判上は他人の請求を代行出来ない。
そんな無責任なものが物事を決定すること
自体、大問題だなっ。
469 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 07:49:52 ID:Rk/YUR3I
>>468 権能なき社団についてしっかり勉強しなさい。
民訴法29条もよく見なさい。
団体性を肯定できる最高裁判例による基準知らないでしょ?
>469
ロムってるだけの漏れ達にもわかるように書いてくれねぇか?
意味のない叩きあいなら、いい加減な嘘八百並べるだけでもできるんだからさー。
471 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 13:14:02 ID:OVy9VPpX
>>470 最判昭39.10.15民集18−8−1671が示した権能なき社団の要件とは、
「団体としての組織をそなえ」
「多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し」
「代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している」
こと。
最高裁は、その上で、
「権利能力のない社団の資産は構成員に総有的に帰属する。」と述べている。
これは、団体の構成員を代表する者が、実質的に団体の資産といえるもの
(たとえば土地)を、個人名で得ることができ、
その実質面を重視して、形式的にその個人の所有に見えても、
構成員全員のものである(総有)、と判断したものである。
つまり、自治会はその名で契約できなくても、代表者の名で契約をすることによって
実質的には自らの資産をもてるのである。
最高裁が権利能力なき社団の概念及びその実質的資産を認めている以上、
>法律上存在してないんだよな
>自治会は連絡、情報交換、しか出来ないのだ。
というのは完全な誤りである。
472 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 13:15:31 ID:OVy9VPpX
>任意の代表者が委任状を集めても、
>訴訟代理人は弁護士しか出来ないから、
>裁判上は他人の請求を代行出来ない。
任意の代表者が委任状を集める場合は、
訴訟委任に基づく訴訟代理ではなく、
任意的訴訟担当の選定当事者(民訴法30条)という別のものである。
これによれば、任意の代表者が訴訟追行をすることができる。
ただ、そもそも権利能力なき社団は、
民訴法29条により、当事者能力がある。
したがって、上記引用は完全な誤りである。
473 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 13:41:30 ID:6UiTABzS
474 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 16:44:09 ID:fLncRo+y
>最高裁が権利能力なき社団の概念及びその実質的資産を認めている以上、
>法律上存在してないんだよな
>自治会は連絡、情報交換、しか出来ないのだ。
というのは完全な誤りである。
そんなことはないと思う。社会的に何ら存在していないことは明らかとすべだよ。
総有財産を持つから社会的存在となるわけではないよ。
>>474 社会的存在があるということと法律的に財産をもてるということは別ということですか?
社会的存在といえないという根拠はなんですか?
設立中の会社や未登記の労働組合も権能なき社団ですが、
これらも社会的存在がないというわけですか?
設立中の会社との取引はできないわけですか?
社会的存在があるからこそ、そこに紛争が生じるのであって、
それゆえ民事訴訟法は29条をおいて当事者能力を与えた、
と言う説明が一般的なのですが、
これをあなたの見解からはどう説明するのですか?
以上を説明できないということは、理解が間違ってるということでしょう。
あなたの言う社会的存在とはなんなんですか?
477 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 17:39:09 ID:fLncRo+y
社会的存在とは法人格を有した状態を言う。
目的の従として財産を持つ事になるだろう。目的において社会的存在となる、
目的が社会的存在ではないもの、今の自治会町内会のように
親睦団体のようなものは社会的存在として機能するもんではない。
このようなものが財産を所有するに至っても、依然親睦団体でしかなく、
社会的に幽霊のようなものだ。
478 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 17:48:19 ID:Ivyz6DGC
>>477 あなたが、そういう定義ならそれでいいですけど、
普通社会的存在があるっていうのは、
紛争の主体となったりすることを言うと思いますけどね。
幽霊のようなものであっても、
最高裁の言うように、対外的には代表者がある場合もあるんです。
法律(法人格)がなければ社会的存在がないというのは、
あまりに社会実態を無視した、法フェティシズムですね。
479 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 17:51:28 ID:Ivyz6DGC
ま、あなたはそもそも団体を作ることは公序良俗に反すると考えているんでしたよね。
会社も労働組合もみんな中間団体である点は同じですから、
全てに反対してください。
480 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 18:26:26 ID:pqrv1/Ga
>>477 権利能力なき社団として任意団体(組織)を認められているよ!
481 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 18:38:13 ID:d30MeaIk
>>480 >任意の代表者が委任状を集めても、
>訴訟代理人は弁護士しか出来ないから、
>裁判上は他人の請求を代行出来ない。
これは明らかに間違ってるからね。
法律を知らない人であることはたしかだよ。
>>470の根拠の一つが誤解に基づくものなのに、
まだ強弁するのかね?
482 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 19:01:10 ID:OpUO+Cun
皆さんのお知恵を拝借したいのですが、どうか宜しくお願いします。
先日(5/8)自分の属している自治会で草刈がありました。
参加されない場合は\2,000を徴収と書いてありました。
私は2,3日前から風邪気味で、夫は不慮の事故で入院中で参加出来ませんでした。
集合時間の45分後には、組長さんが罰金を徴収しに来ました。
開始から45分後という事は、正味30〜40分の作業という所でしょう。
それなのに、\2,000は妥当と言えるのでしょうか?
せいぜい支払っても\500位だと思いますし(この金額も根拠は無いのですが、以前住んでいた自治会では\500だった)。
今まで会計報告も全く無く、飲食その他に消えて行くのが落ちだと思い支払う気持ちになれません。
金の流れが全くと言って良い程、不透明で納得が行きません。
今住んでいるアパートは12世帯で一つの組らしく、組長はお隣さんなので、その人には責任は無いので、このままシカトをしているのも悪い・・・でも納得の出来ない徴収額。
いったい、どうしたら良いのでしょうか?
今はアパートですし、自治会を脱退するという大袈裟な所までは行くつもりは無いのです。
唯、納得出来ない徴収料を支払いたくないのです。
どうか、アドバイス宜しくお願いします<(_ _)>ペコリ
483 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 19:25:23 ID:fLncRo+y
今まで中間法人と言うものを聞いたことがなかった。
今の自治会町内会は中間法人でも、地方自治法上の
法人でもない。
今の自治会町内会が、上の法人になれば、問題減少するのじゃないかな。
しかし、中間法人の定義がおかしいと思うな、つまり、社員共通の利益を求めるが、
配当をしない、と言うが、配当ばかりが利益ではないから、利益を求める営利団体になってもいい事と解釈する事にならないかな。
>>482 払う必要ないです。自分の占有している場所の周囲を清掃する義務がありますから、
自分の持ち物が、散乱している場合は拾っておかなければなりません。役所でもそのように助言しなければならないです。
他人の占有地の周囲を清掃する義務などないのです。清掃とは草むしりも掃き清めることも言います。
そのように相談したら言われ、自分でもそう思いますので、あしからずお願いしますと、お断りするのがいいと思います。担当者のところのでむいて言ってもいいし、合った時に言ってもいいでしょう。
484 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 19:30:39 ID:fLncRo+y
>>480 あなたはどの法律の事を言われていますか?
485 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 19:42:12 ID:fLncRo+y
484の続き
他人の占有地の清掃をしなければ罰金などと言う約束、又は規約
は公序良俗違反ですから無効です。無効とは無いと言うことです。
あなたが自治会に入る前から無いと言うことです。それでさらに要求したら、警察に通報すると言い、
さらに、自治会を止めるといったら、それではゴミを出させないと言ったら、それも警察に言いますと言ったほうがいい。
自治体の住民であるあなたには、ゴミを出し、それを自治体(役所)に持っていってもらう権利があるからです。
486 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 19:57:10 ID:do5UAo1A
>>484 最高裁判例。
>>485 >公序良俗違反ですから無効です。無効とは無いと言うことです
実体法と手続法の違いがまだわかってないようですね。
487 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 19:58:15 ID:fLncRo+y
>>481 ここは法律知識を身につけるところです。少しぐらい知らなくとも問題ありません。
この方は知っているほうです。それにこの方は、自治会町内会が、無責任な
公序良俗違反の団体であることを主張しょうとされてるので、そんなことは蛇足だったのです。
不親切で人を迷わす言葉を綺語と言います。これこそは避けねばならないことです。
488 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 20:12:55 ID:1Wndp2gm
489 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 20:14:01 ID:fLncRo+y
アー、それにしても強暴な自治会町内会、怠け者の自治体!
490 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 20:16:29 ID:CuFOkfKM
>>482 地域的な問題もあると思いますが。もっと強くなって欲しいと思います。
地域の自治会加入率は全国平均でいっても70%前後です。
10人中3人は加入していない。加入していない人には当然労役も罰金もない。
10人中の3人の一人になればいいだけです。
罰金が2000円とは地域の中に相当頭の悪い人が居る証拠でしょうから、
差別やいやがらせもあるかもしれません。
いまはマイナーな割合かもしれませんが今の加速率でいえばじきイーブンになる。
そこまでいったらその先はあっという間になだれをうって崩壊する。
少子化問題と同じで、先の読める地方自治体行政職員はその時を読んでアーダコーダと今議論しているところです(W
またあとで。
491 :
482:2005/05/15(日) 22:15:13 ID:zkGYNU4U
>>483さん
>>490さん
レスありがとうございます。
弱くてすみません・・・
ちょっと、質問させて下さい。
自治会の意思が多数決で決定されている訳ですよね。
今回の草取り、罰金\2,000もそうだと思いますが、罰金\2,000が公序良俗に反しないと自治会から言われた場合、どうすれば良いんですか?
どう、反論出来ますか?
すでに、現時点では私は自治会に属している訳で、自治会の決定に従わなくてはならないのか?
入院中の夫は\2,000支払って、その後もんくを言いに行けは良いと言いますが、私はそんなお金払ったら最後。
一度、出したものは回収は困難だと思われます。
重ね重ね、皆さんのお知恵おかしくださいませ<(_ _)>ペコリ
492 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 22:23:31 ID:1Wndp2gm
>>491 闘う気があるなら
>>483や
>>490の言うように主張してみれば面白いとは思うけど、
現実問題として、退会したり、事を荒立てたくない、と考えているなら、
我慢するしかないんじゃない?それはもう法律どうこうの問題じゃないでしょ。
493 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 23:03:54 ID:CuFOkfKM
>>482〜
スレタイ本来の肝心の話題ですね
でも無理に闘わなくてもいいんじゃないですか?
頭の弱い連中に言いなりになったほうがいいと意味じゃありません。
泣きの一手と言うワザを覚えるいいトレーニングと思って楽しめないかな?
困っちゃうなー払えないんです、そんな大金・・生活苦しいんですとホンネ自然体にふるまえるようになれば
人生いろいろ利用価値あるワザでもあり、社会人営業などをやっていく上では
先輩などを見ながら経験上覚えていく必須でもあります。
徴集係の立場は考える必要なし。
その立場の人には、まさに悩んでいる人がいるのと同じように平等に悩んでもらえばいい。
それが「悪平等」と言う現状システムなのだから。
借金におい立てられる浪花金融道コミックなんか非常に参考になる。
あまり攻め立てるとノイローゼになって死んじゃうから・・みたい焦燥演技とうそなき涙を流せたら
もう怖いものなし
494 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 23:57:21 ID:fLncRo+y
>>491 >今回の草取り、罰金\2,000もそうだと思いますが、罰金\2,000が公序良俗に反しないと自治会から言われた場合、どうすれば良いんですか?
どう、反論出来ますか?
こう言うのはどうでしょうか?
私の占有地又は管理地であるこのアパートを清掃していただいたのならば
私はその費用を事務管理費用として払う義務があるかもしれません。
しかしそのような事実はありませんから私が2000円お支払いすることはありません。
廃棄物の処理および清掃に関する法律は、各人が各自の占有地を清掃するよう定めていますから、
他人の占有地を清掃する自治会の議決は公序良俗違反なのです。
公序良俗違反の議決は、民法第90条に規定により無効なんです。
占有地の清掃はその人の権利ですから、私がすることは、緊急の
場合を除いて違法なことです。私はしなくてよかったのです。
私は悪いことをして地獄に落ちたくありません。私に悪い事をしなかったばつとして2000円よこせと
言われても困ります。どうかあなたも悪いことをして地獄に落ちないでください。
私は地獄に落ちたくないのです、私は地獄に落ちたくないのです、とこのように
相手にものを言わせないで、あきらめて帰るまで繰り返すことは、どうでしょうか?(少しw)
>>491 「公序良俗に反する」なんて主張は認められない。
自治会から脱退するか、きちんと自治会活動をして不参加費を安くする提案をしていくか、
どっちかが、まともな対応。
496 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 00:08:39 ID:7kEvStpl
>>495 「公序良俗に反する」なんて主張は認められない
なぜ認められないの?
>>491 アパート暮らしとのことですが、
近い将来その自治会のエリアから引越す予定はありますか?
少しの間なら、巻かれてしまうのも手だと思います。
迷惑料だと割り切って払ってしまう、とか
>>493に習って、主人が入院中で生活が苦しいから少し待って、と逃げ回る、とか。
納得できない気持ちは、よくわかります。
ただ、筋を通すとなると、ものすごくエネルギーが必要だし、
特に旦那さまの具合が悪い今は、
その分のエネルギーを旦那さまに向けてあげた方が良いと思うのです。
お金を払えば気分が悪いし、
払わないで逃げ回るのも面倒くさいし、
さりとて、自治会辞めて嫌がらせされても困るし。
ホントに何とかならないものでしょうか、この自治会ってやつ。
498 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 00:27:55 ID:qW0cll9V
>>496 さんざん反論されてるでしょ?
公序良俗なんて大きな風呂敷広げても、
そういう場合じゃないんだから。
あなたほんと人の言うことに聞く耳持たないね。
憲法持ち出したり、ほんと的はずれ。
反論に再反論できないのに、いつまでも同じこお説ばかり。
499 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 01:13:11 ID:xhrRft+4
>>471 >最判昭39.10.15民集18−8−1671
これですね
◆ S39.10.15 第一小法廷・判決 昭和35(オ)1029 建物収去土地明渡請求
判例 S39.10.15 第一小法廷・判決 昭和35(オ)1029 建物収去土地明渡請求(第18巻8号1671頁)
判示事項:
一 法人に非ざる社団の成立要件。
二 法人に非ざる社団の資産の帰属。
要旨:
一 法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。
二 法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。
参照・法条:
民法33条,民訴法46条
内容:
件名 建物収去土地明渡請求 (最高裁判所 昭和35(オ)1029 第一小法廷・判決 棄却)
原審 東京高等裁判所
いろいろな情報にめぐり合って勉強になります。
が、自治会「法人」とはっきり確認できている話題でも
かなりはずしたスレも飛び交うのが・・・・また面白いところですね(W
500 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 10:20:30 ID:snJfxB4U
>>482 あなた自身が自治会に加入しているという認識をお持ちであり、これまで会費を払って
きた事実があるのでしたら、客観的に見てもあなたは自治会員ですので罰金という規約
も効力があると思われます。
ただその規約が本当に規約であるのかを疑ってみる余地はあると思います。つまり
民主的な多数決原理によって決められ明文化されているものなのか、それとも昔か
らの村八分的な因習なのかを見極めることも重要ではないかと思われます。
前者の場合は私的な自治の範囲、つまり民事扱いでしょうが、後者の場合、刑事的
な見方もできるのではないでしょうか。だとすればあなたは「隣の部屋に住む組長
さんには責任はない」と書かれておりますが、この人にこそ罪がかかってくるように
思いますがどうでしょう?
とにかく払う前に一度警察の窓口を訪ね、こういうことがあったがどうかと相談する
こと、そして警察に相談したということを組長さんにも伝えてみてはどうでしょうか。
501 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 10:33:12 ID:snJfxB4U
追加
まず、
>>482サンに質問ですが、
草むしりということですが、いったいどこの草を取るんですか?
つまりその土地の所有者は誰ですか?
それと上のレス(
>>500)を書いたあとふと思ったことだが、私は「公民館で社会
教育」サンではないが、確かに強制労働を課しそれに従わなければ罰金という規約
は憲法18条や公序良俗に反しているようにも思われるね。
502 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 23:52:56 ID:7kEvStpl
自治会を退会したら、自治会・行政庁から、公共サービス(ゴミ収集の拒否
広報の不配布等)を拒否された、つまり村八分である。こちらは人付き合いを拒否したわけではない。
任意の団体又は神道の宗教団体を離脱しただけなのに、。これを以って隣近所と付き合いがない、
と言われる、人付き合いを拒否したのではなく、拒否されているのである。
それなのにマスコミは、人付き合いのないものを犯罪者の一大特徴のように言う。
こちらこそ被害者なんだけどね。
503 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 23:56:18 ID:7kEvStpl
不当な差別を受ける人たちよ、がんばろうぜ。忍耐省。忍耐してる限り
なにも失っていないと正しい人は教えている。
504 :
482:2005/05/17(火) 12:10:30 ID:e6ccTBpV
レスして下さった皆様 ありがとうございました<(_ _)>ペコリ
元々、自治会など必要無いと思っていた私にとりまして、今回の件はとても納得できる事ではありませんでした。
回覧板が回って来た時は、集合場所も書いて無く、唯、時間(○時に集合して下さい)と作業内容(海岸のゴミ拾い・河川の草刈り)と参加しない物は\2,000徴収としか書いてなく、いったい何処に集合して自分たちは何の作業をすれば良いのか全く分からない胡散臭いものでした。
直に、組長さん(お隣さん)に、何処に集合すれば良いのですか?これでは分かりませんと聞きに行ったくらいです。
その時、夫と話した事は\2,000は酷すぎるよねという事と、海岸のゴミ拾いってそもそもボランティアがやる事なんじゃないの?と、自治会に対して疑心を感じざるを得ない事でした。
当時は夫も元気でしたので、参加せねば色々面倒な事も嫌でしたので、二人で参加すれば良いと思っていました。
当日はお互い具合が悪く、参加することが出来ず、内容が内容でしたので(草刈り3,40分程度)これで\2,000支払うのは全く納得が行かなかったのです。
これが\500なら、私は納得は行かなくとも、支払った事でしょう。
やはり内容に見合わない金額の要求が許せない事と、以前は恐らく徴収金が\2,000では無かったのではないかと思います。もっと低額だったのではないかと思います。
一度引き上げた徴収額が下がる事は、考え難いですよね。
仮に、以前は\500位の徴収額だったとしたら、今回はその4倍の金額が自治会に入る訳です。
それに、味を占めて、次回は川の掃除だとか、何かにつけて作業を強要される可能性もあると思い、今回は町内会長に直接言いに行こうなどと考えていました。
やはり、こんな事が通用するなんて事を阻止したいし、魑魅魍魎が蠢く組織をのさばらせておいて良いのかなどと考えていました。
しかし、皆さんのレスを拝読させてもらいまして、少し冷静になって考えてみる事が出来ました。
夫が入院中で、私も心労も多く、とても私一個人vs町内会長and自治会 などと闘う事は困難と思い、今回はおとなしく支払おうと思いました。
今回、色々勉強させて貰いましたし、皆さんが私の為に色々考えて下さって、これは私にとりまして嬉しい経験でしたから、高い授業料だと思う事にしました。
505 :
482:2005/05/17(火) 12:11:55 ID:e6ccTBpV
続きです
>>494さんの私の「どう反論できますか?」の質問にお答え下さってありがとうございました。
>>483さんの仰る事も、まさしく正論だと思います。出来れば私もそれを主張したい一人でもあります。
自分の信念を貫く事は、大変な事でもあります。
私も疑念を抱きつつ、何も出来ず敗北してしまう中の一人となってしまいました。
情けないですが、仕方ないです。
今回この様に、私の為に色々お考え下さった皆様、本当にありがとうございました。
長文スマソ
506 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 14:20:20 ID:eO8kgSR5
>>482 残念すぎる!!!!!!
あなたのように自治会に屈してしまう人がいるから、自治会側はどんどん増長するんじゃ
ないんですか!!!!
うーーーーん残念すぎる!!!!!!。そんな自治会さっさとやめればいいのに。
残念すぎる!!!!!!
>>505 その気持ちはよくわかります。
自治会と戦うのは、企業にクレームしたりするのと違って、
正論が正論として通らないし、
正論を言う人=変わり者とレッテルを貼られたりすることがあります。
あなたが抗議する相手は、権利と義務について考えたこともない人とか、
近所の人の噂話以外はしたことのない人だったりもします。
でも運が良ければ、あなたと同じように考え、発言力のある人がいるかもしれない。
今は、将来の戦いに備えて相手を観察するチャンスと捉えてみませんか?
ちっとも情けなくなんか、ないですよ。
一度は中に入って、しっかり相手の様子を見極めないと。
なかなか勝てる相手ではありません。
人生は長いので(自治会との付き合いも・・・)
今は負けたふりして時を待て、です。
それに、自治会なんか辞めてしまったっていいんですから。
旦那さま、お大事に。
508 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 15:04:30 ID:Ox6E3MdA
素朴な疑問だが、この自治会や町内会の罰金という問題に警察は介入できないのかなあ。
それと482のような問題がおそらく全国的に星の数ほど発生しているであろうこと
を考えると、やっぱりネットワークを作り、自治会や町内会が決してまともな組織では
ないということを伝えていく必要があるかもね。もっともまともな自治会も存在する
んだろうけど。
ところで482に質問だけど、どこの市町村?
ここは反自治会の方々が多いようですが、逆に何故その自治会に罰金制度が出来たのかを
考えてみることはないのでしょうか?
510 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 16:01:56 ID:eO8kgSR5
>>509 考えてみたことはありますよ。その結果私は、自治会肯定論者には自己決定と自己責任
が欠けており、甘えや依存心が強いがために罰金制度ができているのではないかと
考えておりますがどうでしょうか。
暇な老人が地域の役に立とうとボランティアっぽく始めるが、
すぐにせこい根性が出て
「なぜ我等だけがこんなきつい労働をタダでやらなくてはならないんだ?」
と勘違いな疑問を出す暇な老人たちが集まって結束し始め、
自治会ごっこをしているうちに、バイト代わりに金をせびるようになった。
512 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 18:19:26 ID:aqxfyZiy
>>509 勝手に罰金制度を作っているのであって、それは不法行為と言うものです。
513 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 18:52:17 ID:eO8kgSR5
>>509 あなたはなぜ罰金制度ができたとお考えですか?
また罰金制度に正当性があるとお考えならばその理由も教えてください。
正当性は無いと思いますがw地域住人の意見を取り上げた物だと思います
それは例えば住人で行う行事に参加しないで遊びに行ってしまうとします
で、参加した住人の中から文句が出るのは理解し得るでしょう
その結果そういったさぼるヤシには制裁をってな具合で出来たと想像するのですが。
ウリ達が決めた決議に従わないなら嫌がらせするニダ
((( ))) ((( )))
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./ / ./ / 自治会費おかわり
∧_∧. ./ / ∧_∧. / /
< *`∀´>/ < *`∀´>/
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L/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄L/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
/ .\
516 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 20:55:34 ID:aqxfyZiy
>>515 あなたは大変面白いです。絵も上手ですし、適切な理解もこめられています。
自己紹介してくださいませんか?あっちこっちのスレッドで見るもんですから。
517 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 21:35:21 ID:o99byAtV
罰金の正当化?危険な論理ですね。
誤解されかちですが、戦時中の隣組組織も、建前上は自発的な組織体だったのですよ。
しかし、軍部は経済統制下に、隣組を通してのみ配給物資交換券を入手可能にすることで、強制材料を具現化(強攻規定とほぼ同質の作用)したのです。
‘任意団体とは名ばかりの団体会長’が「竹ヤリ持って明朝8時に集合、参加しない奴は非国民だ。非国民には配給は与えるべからず。」とね。
現在、自治会構成員以外にごみ集積所を使わせない様なあり方は、将来的に思想の同質化に繋げる為の伏線ではないかと疑います。
518 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 23:29:42 ID:aqxfyZiy
>>517 銅管です。
それとこんなことを思ってみるのですが。
地方分権と言われていますが、この意味を正しく行政庁が理解していないのではないかと。
ゴミの収集に限って言いますと、ゴミの収集は自治会町内会が独立して権限を行使するもんである。
こんな風に行政庁が思っているために、自治会町内会に入っていないものが
行政庁に抗議すると、自治会町内会と話し合ってください、と言う返事をして他の返事をしない
のではないかと思うのです。
仮に自治会町内会にゴミの収集を委託したのであったとしても、委託された自治会町内会は
市の業務を肩代わりしているものに他必ず、住民に対しては、行政庁が責任を持っているのであり、
決して自治会町内会が、住民に対して責任を負っているものではないのです。
ところが、自治会町内会も、行政庁も勘違いして、自治会町内会は、ゴミの収集は自分たちの権限であって、
使わせる、使わせないは自分たちの一存であると思い、行政庁も、ゴミの収集は自分たちの責任ではないと考えているために
自治会町内会と話し合えと言うのではないでしょうか?
しかしこんなことを理解できないで、誤解するような行政庁は全く素人集団と言うべきではないかな。
>514
>正当性は無いと思いますがw 地域住人の意見を取り上げた物
正当性が無い上に、一部の暇を持て余している者が大声でわめいて自己厨意見を押し付けた物
520 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 17:36:49 ID:rlbOG0/W
ところで提案ですが、このスレッドがいっぱいになって書き込めなくなったときの
次のスレッドのタイトルを「自治会・町内会とゴミステーション」にするというの
はどうでしょうか?
と言いますのも、罰金の是非を問うという背景には、ゴミが出せなくなるかもしれ
ないという不安感から脱退できないという現実があるわけであり、ゴミステーション
問題をはっきりさせれば、自治会や町内会とはきれいさっぱりお別れできるわけです。
それと罰金問題以上にゴミステーション問題に関心がある方が多いと思われますので
いろんな方が書き込んでくれるようになると思いますがどうでしょう?
よろしくご検討下さい。
521 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 21:21:42 ID:DBilOBrN
>>520 法律板なので、できれば下のようなスレタイがいいです。
「自治会・町内会とゴミステーションについての法律議論」
「自治会・町内会とゴミステーションについての法律的に語るスレ」
あと、どのスレでもそうですが、1000に行かなくても
スレッドの容量が512KBを超えたら書き込めなくなります。
こうなった場合、1週間〜10日でdat落ちするみたいです。
容量がオーバーしそうなら早めに次スレを立てることをお勧めします。
523 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 22:20:06 ID:4I15XhQ/
>>520 があるわけであり、ゴミステーション
問題をはっきりさせれば、自治会や町内会とはきれいさっぱりお別れできるわけです。
自治会町内会を離脱すると、ゴミステーションだけの問題が生じるわけではない。
自治体が行う社会教育を受ける機会を差別により受けられなくなる。そして、社会
教育ばかりでなく、義務教育にまで影響が及ぶ可能性が大なのだ。
自治会町内会は地元の学校に振興費を寄付しているのだ。寄付の性質を理解している
ものはわずか、それは賄賂に他ならない。自分らが賄賂を提供しているのに、平等な
サービスを受けるのはけしからんと、少なくとも、声に出して言わないまでも、
そのように思うのだ。思いは必ず行いに表れる。
ゴミステーションの問題のほかに上の教育の問題も生じるのだけど、
それはどうお考えか?
524 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 22:53:06 ID:4I15XhQ/
>>508 >
素朴な疑問だが、この自治会や町内会の罰金という問題に警察は介入できないのかなあ。
ゴミの拒否について行政庁と自治会を告訴するつもりで警察に訴えたところ、
警察は、これは行政事件だから扱えないと拒絶した。そんなはずはないと思うけど。
それから、広報の配布拒絶又は差別的取り扱いについて警察は、今忙しいので暇ができたらそのとき
考える、と言う返事であった。
法務局に相談に行くと、広報についてはその都度お願いしなさい、ゴミステーションの使用については、直接処理場へ持っていきなさい、と言うものだった。お願いすると言うことは
こちらに権利として、あるものではないと言うことだ。
どう思いますか?
>523 ウザイなぁ
>自治体が行う社会教育
ってのは具体的に何?
一般人が利用してるのかよ!
526 :
無責任な名無しさん:2005/05/19(木) 11:58:08 ID:dvpP/1uV
>>524 >>508の問いについての答えになってませんよ。508はあくまで罰金問題に警察
が介入できないかどうか、質問してるんです。
それとゴミ拒否に関して警察や法務局の対応はたしかに疑問符がつきますね。
しかし広報については警察は介入できないにしろ、法務局は対応できるはず。
527 :
無責任な名無しさん:2005/05/19(木) 22:09:20 ID:vfp5hTQI
>>525 公民館設置条例を定めていない自治体があるかもしれませんが。
社会教育法
この法律の目的)第1条 この法律は、教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
(社会教育の定義)第2条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、
主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
(国及び地方公共団体の任務)第3条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、
集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、
自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、
学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。
《追加》平13法106
528 :
無責任な名無しさん:2005/05/19(木) 22:11:09 ID:vfp5hTQI
(目的)第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、
実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、
もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、
社会福祉の増進に寄与することを目的とする。(公民館の設置者)
第21条 公民館は、市町村が設置する。
2 前項の場合を除く外、公民館は、公民館設定の目的をもつて民法第34条の規定により設立する法人(この章中以下「法人」という。)でなければ設置することができない。
3 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。
(公民館の事業)第22条 公民館は、第20条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。
但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
1.定期講座を開設すること。
2.討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
3.図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
4.体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
5.各種の団体、機関等の連絡を図ること。
6.その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。《改正》平11法087
529 :
無責任な名無しさん:2005/05/19(木) 23:09:36 ID:vfp5hTQI
地方自治法
(予算の送付、報告及び公表)第219条 普通地方公共団体の議会の議長は、
予算を定める議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、
再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちにこれを都道府県にあつては総務大臣、
市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
議会の決議した事項は住民に知らせられねばならないでしょう。
その方法は広報においてすることが決まっていると思います。
公達員制度と言うのが現実に住民に届ける制度です。
何に限らず、公共サービスは住民に必ず知らせられなければなりません。
公共サービスの案内そのものが社会教育だと言えます。
いろんな権利義務を定めた法令を無視できないんですから、
住民はその内容を理解している必要があります。その理解を十分にするものが社会教育であり、
それは上の広報によって行われる場合も多々あると言えます。
530 :
無責任な名無しさん:2005/05/19(木) 23:15:06 ID:vfp5hTQI
>>526 一人の回答者だけと決まっているのではありません。ご意見を自由にどうぞ。
531 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 00:16:35 ID:gFXOPACg
しかし。。。
長い間
★町内会・自治会の“罰金”は許されるか?★
と論議しているのに、何も法的決定打を打ち出せないのだな、ここの烏合の衆は
グッチの掃き溜めサイトか?
全国何とかオンブズマンではないが、誰かひとり敢然と立ち向かった勇士に、
(テレビでやってなかったけ?)全面応援、励ましの声を集めりゃ、
地域で孤立してても、けっこう意気があがってがんばれるんじゃないか?!
532 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 07:37:39 ID:R3yoJycA
>>511 理論的支柱が
「自治会結成違法説」だからね。
そんなんが通用するはずがない。
自治会があること自体を認めようとしないのに、
建設的な意見が出るはずもないよ。
533 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 12:01:20 ID:0ouQqlLf
>532
みたいなのが反応するってことは、これが大まかの真実なのか?
534 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 12:16:08 ID:0ouQqlLf
>>527-529 のはザル法っぽいな。
いろんな権利義務を定めた法令は、一般人は知らないし役人でさえ知らないことが多い
公共サービスの案内そのものって・・・広報のこと?
一般人には関係ないことばっかりだし、よくわからん。
プロ市民はよく利用しているようですね。
535 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 12:35:01 ID:1USnk87W
よし、今一度原点に戻って議論をしよう。前提となるのは、
@自治会や町内会の存在自体は(当然のことであるが)違法ではない。
Aここで議論したいのは、罰金徴収する旨を告知することや、後日実際に徴収
することがなんらかの犯罪を構成しないかということ
いってみよう!
犯罪は構成しない。
終了。
537 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 19:50:54 ID:gFXOPACg
>>535 まず言葉の使い方が無知
「犯罪」とは、法的に、
刑罰を定めた諸規定の犯罪構成要件に該当する違法・有責な行為。
意気込みはいいがもちっと理論武装してくれ
538 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 22:34:49 ID:kPB3Gerj
>>537 何を非難してるのかいまいちよくわからないけど、
内容自体は正しいと思う。
構成要件に該当しても故意なく責任阻却という趣旨かな?
>>535 @については同意。
Aについては、少なくとも賄賂罪の成立については不同意。
539 :
419:2005/05/21(土) 15:05:23 ID:s4M3KqSv
>>423 またまた、今ごろのレスをお許し下さい。
私は父の代から班長をしています。父の代から20年以上です。
アパート経営もしています。
私のアパートだけで一つの班(組)を構成しています。
班長は本来交代制ですが、皆さんいやがり、当方が継続しています。
私は、自治会には加入して、自治会費も払っています。
但し、同じ班で自治会加入者は60%です。
それでも、同じ市民ですので市役所に私の班の市報は「もらえるように依頼したら、以外にも
特別にもらえています」
なぜなら、ゴミの収集や健康診断は市民の受ける権利だからです。
それは、市報に掲載されていますので、貰う必要があるのです。
市報は毎月地区公民館へ取りに行きます。
それで、私は十分と判断します。
さらに、不燃物収集の時は、カン、びん、ペットボトル、の日は、必ず、『アルミ缶のみ別にして出します。』
町内会がアルミ缶を集めているので、大変感激されています。
世帯数500の町内ですが、アルミ缶を別にしているのは私1人だけです。
だから、休日の清掃はアパートの「住人に出てくれ」など言えないのです。
現在、不動産業者のパソコンにも、密かに『町内会に入る必要のない町内』
『日曜清掃がある町内』『清掃に出なかったら制裁金がある町内』などの情報が
集められ顧客に伝えていますが、別に悪い事ではありません。
540 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 17:05:40 ID:wHCcG0C9
市報や区報なんて新聞にチラシと一緒に入ってくるじゃん
役所いけばいっぱい置いてあるよ。ゴミの山のようになw
読むとこなんかねぇけどよー
541 :
マジレスマン:2005/05/21(土) 17:31:28 ID:E2Qm5nTD
>>539 が
>>419 を名乗る内容ギャップが理解しがたい
>現在、不動産業者のパソコンにも、密かに『町内会に入る必要のない町内』
『日曜清掃がある町内』『清掃に出なかったら制裁金がある町内』などの情報が
集められ顧客に伝えていますが、別に悪い事ではありません。
こういう情報が出回っておかしな自治会運営が行われているエリアがマイナス評価要因になることは好ましい。
戦前に育った世代が作り上げたようなえげつない時代のアナクロモラルやルールがいまだ幅をきかすところは、
総じてその町全体の環境としても時代遅れを呈しているものだからだ。
オーナーや管理者がそういう資産価値マイナスに敏感になれば、如実に金の話だから、環境改良速度は競って早いはずだ。
ただ、この情報は現状眉唾である。ごくごく一部の業者が情報合戦で取り入れているカモシレナイ
可能性はゼロとはいえないが、ウソ情報を捏造してはいけない!
542 :
マジレスマン:2005/05/21(土) 17:31:50 ID:E2Qm5nTD
実は、私はさる売り上げ全国一実績チェーン賃貸仲介業の支店ショップでシステムデータ更新、発信、顧客クレーム対応カウンター窓口サービスを兼任していたのだよ(つい先日まで)。
(その情報管理システムは寒気がするくらいお粗末であきれかえる裏話はともかく)
そのような地域的環境情報はデータシステムにも紙台帳にどこにもデータとして入っていない。
(隣人との音のトラブルなどがあった、大家とのトラブルがあったなど管理に関わる情報は、当然であるが、記録されすべて一覧できる。トラブル顧客ブラックリストもサラキン同様全日本ネット的にしっかり)
営業も人の子、顧客が比較物件があって迷っている時は情報として、一存で伝える。
しかし町内会情報は一切ない。
裏情報としたら、あくまで上記した「営業も人の子」の個人の頭の中のとっておき情報であって、
まだ公然と顧客が利用できる情報化はされていない。
店長やその上の営業部長はマヌケだから、営業のけつをひっぱたくだけで
彼らが掴んでくる情報を顧客利用情報、「良好な環境」情報データに加える利用度に気がついていない。
家賃や価格の安さが決定条件の大きな要因であるが、顧客側に立った、より細やかな情報を持っている業者としての評判・信頼度という長い目の営業方針を私なら持ちたい、地域情報サービス業として。
こういうチェーン化コンビニ店員化した仲介業者には端からない。
543 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 20:59:36 ID:wevtJ/hI
社会世相版:「田舎暮らしはパラダイスか?」
>>668なども参考になるよ。
544 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 21:34:57 ID:n3UKuO2J
★アメリカ・ミシガン州・ゴミの捨て方
私の部屋のキッチンにはゴミ箱が二種類しかない。捨てるモノ、と、リサ
イクルかボトルリターンに出せるビン・缶モノ。以上。不燃ごみ、可燃ご
みの区別もなければ、危険ゴミや有害ゴミの区別もナシ。
他州の状況には詳しくないが、少なくともミシガンにはゴミの分別収集
などというものは存在しない。発砲スチロールだろうがビニールだろうが、
プラスチックだろうがビンだろうが、なんでも一緒に捨ててしまう。たとえそ
れが、使い終わった電池であってすら。
なんでも捨てられたゴミ袋は、アパートの外にある、幅約3m、奥行き
2m程度、高さは1.5mほどの大きなゴミ回収箱に入れておく。すると、
週に2回、日本のゴミ回収車より3まわりくらいは大きそうなゴミ回収車
がやってきてゴミを集めていく。
545 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 21:41:55 ID:n3UKuO2J
546 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 21:49:36 ID:n3UKuO2J
一時期はかなり強圧的で有名だった町内会もかなり弱気になってるね
しょせん町内会なんて不動産賃貸の礼金制度のようなもの
元々必要がないものなんだから、早く無くしたほうがいいね
礼金制度もすっかりすたれてきたし
↓
http://www.alpena.co.jp/minami-oyumi/ 地域への影響は、隣町の生実町内会がボランティアの動員力も含め、
立派に地域の住民自治サイトとして稼働しています。残念ながら南生実町では
地域の住民自治活動は縮小の一途を辿りつつあります。域内の基盤整備事業が
一定の成果を得た今の段階で、定例の行事が無くなる一方の南生実町内会が、
積極的に取り組む内容が無いのが現状です。
2005年4月1日以後はサイト内のリンクを全てはずし、内容を削除します。
547 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 22:36:49 ID:wevtJ/hI
>>520 アメリカにお住まいの方からもカキコがありましたよ。
このすれのタイトルが適当であったと思います。引っかかりがあるほうが言いと思います。
今度のすれたいは、「自治会町内会と暴力団」、「自治会町内会って暴力団?」 「自治会町内会と暴力団とどっちを選ぶ?」、とか
「命がほしければ自治会町内会か?もしくは暴力団?」「自治会町内会という暴力団を温存する自治体と国」「民主主義を滅ぼす自治会町内会」
などと言うのはどうかなw。
>>546 住民自治の理解が間違っておられると思います。
住民とは個人を指します(地方自治法)。ですから住民自治とは、個人の自治
すなわち「自己責任又は私的自治」と解すべきです.これに対して、団体自治が言われます。
この団体とは公共団体のことです.これは住民の選挙によってできるもので、これを代表民主主義
制度というのだと思います.
あなたの「住民自治」とはこの住民の選挙によってできる「団体自治」
のことだと思われます.現に上の公共団体があるのにさらに、住民を団体とみなしてその住民による
自治がおこなわれるとすると公共団体と競合する事になり公序が破壊されます.
548 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 22:57:42 ID:leRGCu9G
>>547 住民自治と団体自治の理解が間違っておられますw
基本用語くらい調べろよ。いい加減。
549 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 22:59:19 ID:n3UKuO2J
550 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:02:45 ID:leRGCu9G
団体自治は自治体が国家から独立して自由であることで、
住民自治がその団体の民主的運営のことだ。
前者が自由主義の、後者が民主主義の発現だ。
これは、あなたがどのように解釈しようと、
そういう専門用語なので、納得してもらわないと困る。
551 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:03:37 ID:n3UKuO2J
552 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:04:31 ID:n3UKuO2J
553 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:06:09 ID:leRGCu9G
554 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:19:12 ID:n3UKuO2J
>
>>547が間違っていて、自治会の存在自体は適法であること。
>
誰も違法なんて言ってないわけだが・・・ ('A`)?ナンダロウ
555 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:24:43 ID:leRGCu9G
>>554 >住民を団体とみなしてその住民による
>自治がおこなわれるとすると公共団体と競合する事になり公序が破壊されます
>>547はここから自治会が違法だって言い出すから、
自治会は違法ですか?って聞いてごらん。
556 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:30:03 ID:n3UKuO2J
>>555 ( ̄  ̄゜) ( ̄□ ̄;)・・・・・ワケワカメ??????
557 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:36:19 ID:leRGCu9G
558 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:39:48 ID:leRGCu9G
>>556 >>535のいう前提@が守れないと、
次元の違う話が出てきて、本題の議論が混乱する。
だから、@を提案した人がいるし、それに賛成する人もいるし、
漏れも賛成している。
もちろん、依然として反対する人もいる。
559 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:41:08 ID:wevtJ/hI
驚きだな.こんな考えがあったのだ.もう少し早く出ててもよかったのではないかと思う、
こんな考えがあったのならね.ここに問題の根があるのかもしれないな.
560 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:41:38 ID:n3UKuO2J
561 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:44:17 ID:leRGCu9G
>>560 いえ、特に何も。
ただ、いるかいらないかという話と違法か合法かという話は別だということですよ。
ここは法律版なのでね。
562 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:51:03 ID:wevtJ/hI
>>554 >自治会の存在自体は適法であること、
このことの意味を詳しく説明してほしい.自治会自体が適法とは、
本来の自治会は適法であるが、その行いが違法であることを言うのか?
それで間違って違法なことをしていると言うことを認めるものか?
563 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:56:12 ID:leRGCu9G
>>562 法人格はないけど、法人と同じように考えればよい。
法人は、存在するだけでは違法ではない。
何らかの行為をしたとき、その行為が違法と評価されることがあるということ。
自然人も同じ。
>>562 自治会の存在が違法であるというなら、そのことも説明してくださいな。
564 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 00:25:47 ID:LoGM+3pU
>>563 法人格はないけど、法人と同じように考えればよい。
そんなことは無理な注文です.私に対して権利義務のないものを、私に対して
権利義務のあるものと、どうしてみなせますか?
更なる説明を求めます.
ただし今晩はこれまで.
565 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 08:16:46 ID:7N3xiRUJ
>>564 民法総則の本読んでみ。そう書いてあるから。
判例だって同じように考えてるさ。
権利義務があるかないかと存在が違法かどうかは別の話。
納得できないなら、もういいよ。
ただ、みんなここでは行為が違法かどうかの話だけに絞りたいみたいだから、
存在が違法かどうかの話はよそでやってくれ。
566 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 08:57:38 ID:LG98ERuD
>>564 任意団体である自治会の存在が違法なら同じ任意団体である例えば、同窓会や法人格を取得してないボランティアサークルやら、果ては学生達のクラブ部まで違法になるが
567 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 09:31:02 ID:7N3xiRUJ
>>566 過激派だって民主主義を破壊して政府の転覆を狙ってるけど、つるんでること自体は、適法だからねぇ…
一体自治会だけ違法だといえる根拠はどこにあるのやら?
>>564は、その根拠について、ずっと答えられていないみたいだけど、自分に都合の悪い批判は全部スルーしてるわけ?
568 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 09:40:18 ID:7N3xiRUJ
>>80-140あたりで既にやってる議論のようですね。
>>92で自治会が違法であるという反論を用意するといいつつ、民主主義の定義がどうだとか、公法と私法の関係がどうだ、と論点がずれていっていますね。
自治会の存在自体が違法であるという根拠は明らかにせず、空中戦をやってるように思いました。
砂上の楼閣ですな。
569 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 09:40:31 ID:LG98ERuD
>>564氏は法学を学んだ事が無いと思われ
体感的には違法だろ?と感じられるのだろうから違法だと発言しているのでしょう
が、法的には存在することは違法ではない
間違いない!
570 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 09:45:03 ID:7N3xiRUJ
>>566 良く読んでいたら
>>104で政党も違法だと書いてありました。
ですから、その他のものも違法になるのでしょう。
571 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 09:49:31 ID:LG98ERuD
問題は
1 自治会への入会退会は完全な任意、自由でなければならない
2 そして、退会する事により、不利益を受けてはならない
と言う当然のルールが
3 行政と一体化した自治会により破られている
4 かつ、行政はその事実を認めようとせず、責任逃れに終始している
と言うことではないでしょうか?
572 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 11:19:10 ID:tbUSoAzZ
5 自治会によって、適正価格で適正に機能しているところと、
ぼったくり価格で罰金・懲罰の上、老後のサービスも拒否するという恐喝までして
金を巻き上げようとしているところの差が激しいのも問題かと。。。
573 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 23:21:03 ID:LoGM+3pU
なにほどかの法律行為をするために団体を結成するのだろう.だから、団体とその結成の目的である
法律行為とは一体のものなのだよ.団体とは法律行為をするものと言うべきなんだよ.
そこで、その法律行為が、公序良俗違反のものであってはならないことは言うまでもないよね.
そこで、自治会町内会がどのような法律行為をする者か見てみよう。
他者の管理権を侵害するような行為を目的にしていないか?例えば道路の維持管理とか、
公園の維持管理とか、それから他に、上の行為に参加しないものは協力金を支払う規定とか.
公共施設の管理権は公共団体にあるから他の誰もその権限を犯せないよね.だから自治会町内会
は公共施設の管理行為をしてはならないのだ.
このような法律行為を掲げている団体は、団体自体違法だと言うことになるだろう.
さて、地方分権にかかわって、住民が議会や行政庁の権限に組み込めると言う考えが
あるのだ.これを住民自治と言うのだそうだ.これは地方分権にかかわって、行政庁か
識者と自称する人の見解のようだ.しかしこんなことは地方自治法の許すところではないし、
他に許す法律も私は知らないのだ.あったとすればそれは憲法前文に規定されている
代表民主主義規定に違反するもの、それ故に無効だろうよ.この規定には、住民は福利を受けるもんと
規定されている.そして、この政治原理は普遍のものと言われていないか?
この普遍の原理に違反することはいかようにも許されないのだよ.
574 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 23:23:06 ID:LoGM+3pU
次に「地方自治の本旨」という意味だ.
この意味を中央政府から独立した自由な地方政府と言うように解する見解
があるが、これは全く誤りだと思うね.
中央と地方とは相対的に存在するものよね.中央がなければ地方と言うものはないのだ.
従って地方あっての中央、と言うことになる.中央と地方とが並存する事になる.
そしたらおかしい事になるよ.つまり、この中央とは、地方とどう異なるのか?と言うことだ.
何の事はない、この中央とは、地方の別名に過ぎ無いじゃないか、と言うことだ.ただ単に、
東京を中央とし、そこの地方を勝手に中央としているに過ぎないのだ.
だから国と言う団体を中央政府と考えてはならないのよ.主なる事務所が東京にあろうと、他のどこにあろうと
国は国として事務所の位置に関係無く存在できるのだ.しかし地方はそういうわけにいかない.
その地方に主たる事務所が無ければならない.
国と言うものは他国との関連で生じているものなんだ.つまり韓国と言う国が隣国として
あるので、相対的に日本国とせざるを得ないのだ.それは地方が隣り合う地方と相対的に存在
するのと同様だ.
575 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 23:43:16 ID:LoGM+3pU
そこで国は韓国政府の統治権の範囲との境界内を統治するのだ.日本の領土としてね.
その中に何十もの地方自治体があるわけだ.そして国は自治体すべてに共通する事務をするのだ.
国は法律を制定する.自治他はその法律を地方に相応するように条例を制定して、執行する.
地方は独自に生きていけないのであって、必ず隣り合うほかの自治体と共同していなければならない.
従って国が法律を制定するのは妥当であろうよ.しかしそれを地方に合うように具体的に条例と言う形に
するのは地方の妥当であろうよ.
従って地方自治の本旨とは、この条例の制定権を言うものとかいすべきなんだ.
なんか異論反論ある?あればどうぞ.
なつかしい話ではありますが、
『ナニワ金融道』のラストでてくる
「0号不渡」作戦ってのがよくわからいんですよー
私が頭悪いのはおいといて
どなたか教えてもらえませんか?
578 :
無責任な名無しさん:2005/05/23(月) 08:28:32 ID:eC8te9HD
>>573 >なにほどかの法律行為をするために団体を結成するのだろう.だから、団体とその結成の目的である
>法律行為とは一体のものなのだよ.団体とは法律行為をするものと言うべきなんだよ.
あなたの理論では、権能なき社団は法律行為をできないはずなので、
団体結成行為も法律行為ではなく、民法90条の適用もないと思われますが?
>公共施設の管理権は公共団体にあるから他の誰もその権限を犯せないよね
明示若しくは黙示の同意があれば、可能ですが?
>「地方自治の本旨」
住民自治と団体自治のことを指すというのが一般的です。
地方自治は民主主義の学校です。
>>574 反論する価値もないくらい関係ない話です。
さ、反論してください。
579 :
無責任な名無しさん:2005/05/23(月) 08:33:25 ID:3h10/5/E
>>571 そのとおりですよ。そこでどうしたらいいのでしょうか?
580 :
無責任な名無しさん:2005/05/23(月) 11:33:15 ID:iZBEFAlc
>578 では、住民自治、団体自治、地方自治を
いきなり民主主義とひとくくりにしているようだが?
581 :
無責任な名無しさん:2005/05/23(月) 14:19:28 ID:jjHaDvrM
>>571 首がもげるほど禿道。
>>541の
>こういう情報が出回っておかしな自治会運営が行われているエリアがマイナス評価要因になることは好ましい。
これまた禿道。
鬼女板で拾ってきたんだけど、
ここの、自主防災に関する考え方は、非常にすばらしい。
ttp://www.ai21.net/bousai/jishubo/index.html こういうのなら、自分も賛同して、自分でできる範囲でいろいろ参加できると思う。
バケツリレーの練習に参加しろとか、自治会員じゃないと非常食やらないとか、
そういうことを恥ずかしげもなく言う奴らが、自治会役員としてのさばっていなければ、
ここに来て嘆いている人たちのパワーを、
こんな風にもっと有効にいろんな形で自治に活かせるのに・・・と思った。
583 :
無責任な名無しさん:2005/05/23(月) 19:01:52 ID:3h10/5/E
>>574-575 続き
地方分権は国の権限を地方に委譲すると言うものだ、部分的に.
住民にとってはほとんど変化無いものだ.住民は市町村と言う団体、
都道府県と言う団体、国と言う団体を以前と変わらず持っている.
地方分権によって住民が以前よりも立法行政司法に関われるようになる訳ではない.
又地方自治体が国から独立して何かをできると言う事にもならない。
にもかかわらず、住民団体すなわち自治会町内会が、政治にかかわる事になると考えている人が
いるのは、誤解によるものだ.
この誤解から自治会町内会は協力金を徴収できると考えるようになっているのではないか?
>>528 詳しく検討しないで言うが、これは行政庁の仕事であることがふさわしい.このような異常事態に対処させるために
行政庁を組織しているのだから.もちろん住民がこのようなことをしては行けなと言う
意味ではない.しかし行政が主体にならないと救助は十分なものにならないと思う.
しかしこのサイトのシュミレーションを中心にした考えはよく突っ込んでいると思う.
584 :
無責任な名無しさん:2005/05/23(月) 19:59:45 ID:U2tefGpE
なんかわかめのお説長文を飽きずに書いてる御仁があるが、
あなた、自分自身を、幕末期の役割該当人物に当てはめると、誰に当たると考えますか?
585 :
無責任な名無しさん:2005/05/23(月) 22:27:56 ID:3h10/5/E
>>584 ワケワカメ、と言うのががっかりです.どこがワケワカメですか?
どの人物に当たるかなんか解りませんw。
586 :
無責任な名無しさん:2005/05/23(月) 23:08:21 ID:3h10/5/E
>>578 公序良俗違反の法律行為を掲げると民法第90条の適用を受けます.
そして自動的に、団体も解散となります.自治会町内会は、だから、
親睦会旅行会みたいに法律行為を掲げていないと言うのが本来のあり方でしよう.
住民自治、団体自治について、どのような意見があるのですか?なんと言っているのでしょうか?
あなたはそれにそもそも同意しているのですか?
住民自治について、私は、それを住民監査請求および、住民訴訟だと思います.
これは直接に住民個人もしくは選定当事者が、自治行政に直接かかわる又は参加する
制度です.だからこれを住民自治と言っても差し支えありません.
それから公共施設の管理を外郭団体に委託するときは、単に同意を与えるとか、黙示の
同意でできると言うことは無いですよ.その手続きは厳しく定められています.
いいかげんにしては、公共施設の私物化を招くのですよ.今の自治会町内会のように.
587 :
無責任な名無しさん:2005/05/23(月) 23:24:38 ID:3h10/5/E
続き
住民自治は他に、リコール制度、条例の制定改廃の請求制度と言うのもありましたね、これらも住民自治に入るでしょう.
まだ他に吏員の辞職請求もできませんでしたでしょうか?
588 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 11:17:46 ID:XC/eKaRM
>>535からの議論が展開されていないのが残念。
>>535の@はもはや反論のしようが無いくらい当然すぎること。そのうえでAについて
議論を展開すべきでは。
それと私は、自治会の存在自体が違法説、および贈収賄説には同意できない。
>>535のAについては、犯罪になる場合も考えられる、と言ったところでしょうか?
589 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 11:46:48 ID:grbD3q0F
>>535のAについて
(自治会は適法な団体である、を前提として。)
適法な団体であり、加入退会が任意であるなら
自治会の内部で適正な手続きを経たうえで罰金制度を創設しても
(罰金額が相当な範囲であれば)ゆるされるでしょ?
何故なら、罰金制度に反対している加入者が自治会内部の適正な手続き上で
「反対」を主張しても、多数決等の決議で罰金制度が可決されれば
守らなくてはならない。もし、どうしても嫌ならば退会する。
ここに、「退会の自由」が保障されていなければならない意味がある。
590 :
589:2005/05/24(火) 11:47:37 ID:grbD3q0F
続き。
そして、もっと重要なのは
★「退会した後に、退会したという事実を持って不利益を受けてはならない」
ということ。
(これらは既に
>>571で指摘されている。)
この、「退会した後に、退会したという事実を持って不利益を受けてはならない」
なのだが、実情では不利益を受けるから問題になっているわけであろう。
不利益の内容は
1・・・有形・無形の圧力、例えば村八分状態にされる、等
2・・・生活上のサービス提供を拒否される。(例えば、ごみ問題)
が挙げられている。
1 については、民間人同士の争いに分類されるだろうから民法や刑法の範囲
2 についてが行政との問題。
ここで、行政はその管轄する地域に対して平等に一定のサービスを提供する義務がある
と考えると、例えば、
1・・自治会を退会する
2・・ごみステーションに持ち込むことを拒否される
3・・行政に問い合わせると、「自分でごみを処理場まで搬入せよ」と言われる。
という流れになると仮定して
2と3について、行政の怠慢だ!と主張できるか否か、が問題になる。
すなわち、ごみステーションが民間の所有地である場合に
公的サービスである「ごみ収集」作業時に私有地を好意で借りているので
私有地を提供している自治会会員が拒否したら非会員は持ち込めない
そして、行政はそこまで強制的に介入できない
という姿勢をとるからであろう。
591 :
589:2005/05/24(火) 11:57:41 ID:grbD3q0F
ついでに。
自治会費や罰金という「カネ」の流れが不透明、というのは
その自治会基本的に刑法上の「横領」、民法上の「不法行為」に該当する行為であって
「対 行政」の問題とごっちゃに論じるとワケワカランになりかねないから。
こういう「カネ」に関する疑問を感じた人は証拠を集めて告発・提訴すればよいだけ。
難敵はやはり行政と自治会の「曖昧・もたれあい」な関係でしょう。
592 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 12:39:14 ID:eR7dd5mc
「カネ」の流れが不透明
というのは会長や会計担当者が横領してるからだろうなw
商店街では普通によくある話しだ
593 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 18:10:24 ID:62+27DNA
594 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 19:21:42 ID:FpGJGBFi
>>589 >適法な団体であり、加入退会が任意であるなら
>自治会の内部で適正な手続きを経たうえで罰金制度を創設しても
>(罰金額が相当な範囲であれば)ゆるされるでしょ?
↑おおむね同意できる。しかしながら、違法説も考えられるのではないか。
まず、我が国の現状を見てみると、町内会費を集めに来たら、募金や寄付のような
感覚で払っているだけで会員と見なされる傾向がある。住民によっては「結社した」という
意識をもっていない者も多いことだろう。こうした場合どうであろうか。
また、組織内で多数決によって決められたことであるとはいえ、罰金という考えその
ものが公序良俗違反となる場合も考えられるのではないだろうか。
そして最後にだが、現在、行事を欠席し罰金を要求された人のほとんどが素直に支払って
いることであろう。なぜはらうのか?それは村八分にされることを恐れてのことでは
ないだろうか。「村八分にするぞ!」という言動は違法であると聞いたことがある。
ならばこの村八分にされる事への恐怖感を利用して金を出させることは果たして適当
だろうか?
595 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 19:45:08 ID:62+27DNA
>>594 村八分にする、と言う言動は、自治会から見れば不法行為であるよ、だから、
従ってくれ、と言う意味なのだ。
そこで自治会の言う法律とは何か?と言うことになる。
それは行政庁の職務なのだ。つまり自治会から見ても明らかにその仕事は公の仕事なのだ。
その公の仕事を自治会はしなければならず、公の仕事であるが故に、すべての住民が負担すべきであり。
それを負担しないものは罰金とか協力金とかの名目で償うのが当然と考えるのだ。
だから、行政庁の仕事を住民である自治会がすること、そのようなことが長年公然と行われてきていること、
そして行政庁がそれを黙認するばかりでなく、助長していること、ここに問題の根があるのだ。
今の案件において具体的な事実が明らかにされていないが、それは公共施設の管理である。
公民館、道路、公園、用排水路、これらが宗教行事のほかに主なるものとしてあるのだ。
行政庁が自らの職責を果たさないで、住民にさせている事実は、重大問題である。
ここに犯罪と不法行為があるとみなすべきではないか?
596 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 20:30:33 ID:62+27DNA
続き
自治会町内会が公共施設の管理を目的にしているならば、それは公序良俗違反の故に
直ちに違法行為を目的にしているものとして解散させななければならない・
当地の自治振興会は道路の維持管理を目的にしている。
行政庁は、自治振興とは、住民団体による住民団体のための自治とし、それを助成するとしているが、
これは全く違法な行政である。自治振興とは、住民各自が、私的自治権を熟知し、それを適正に行使できるように
助成することである、そのために社会教育が必要なのである、その社会教育
をするのが公民館であるが、公民館施設の建設自体を住民にさせており、住民がするように仕向けているのだ。
これは当地の行政庁ばかりでないと思う。どうしてこんなに狂っているのか。
それは賄賂が発端になっていると思う、。
598 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 22:52:11 ID:62+27DNA
>>597 以前にも同じ質問があった、入居条件に自治会に加入すると言う条件がある場合だろう?
自治会相手に加入契約したわけで無く、又、自治会は任意の団体であるから、
入居時の自治会加入条件契約は無効と言う意見があった。これだけが無効であって、後のものまで
連帯して無効と言うわけではもちろん無い。
>>593 んな事は各自治会の長にでも聞いてくれ
目的の内容や有無が自治会と言う存在の適法違法に関係するのか?
公序良俗違反で違法な団体にしたいのか?
600 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 21:55:31 ID:Dj1AWt5t
公序良俗違反ではないですか?
第148条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
公共施設の管理はうえの首長の権原である。庁舎の冷暖房の効いた至れるつくせりの部屋で、執務している首長がいるが、その部屋に入っていって、その執務を暴力で妨害するならば、どうだろう?公共施設の管理を犯すことはまさに、その妨害行為なのだ。
公共施設の管理は法に従って公正に行われなければならない。一人の住民の権利も、少しも侵されてはならない。又、責任者首長ばかりでなくほかの誰もが犯てはならない。
ここに言う公序良俗違反とは、上の首長と行政区域のすべての住民の間の法律関係を破壊しまう行為なのだ。
もっと具体的事実の基づいて言うべきだろうがね。
人権は「永久に保障されている」と憲法は明記している。ということは、人権侵害は永久に許されることはないということだ。時効によって処罰を免れたと言うことは、人権侵害が許されたと言うことではない。償うまで許されないのだ。恐るべし、恐るべし。
601 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 22:55:02 ID:Wvmf9P4g
>>600 そんな叙情的な文章ではなく、無機質で良いから法的なわかりやすい文にしてくれ
自己陶酔に浸った落書きは読む気にならん
602 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 23:24:36 ID:Dj1AWt5t
>>601 どのような事実があるか、どのような法律条文があるか、と聞かれるなら、
誰に対してであろうと答えるだろう。
603 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 08:01:46 ID:umkjVyFM
>>600 その条文に反すると言えるのかすこぶる疑問。
自治体が同意を与えるには、手続が必要というが、一体どの条文なのか?
仮に、重い手続が課されており、その地方自治法の条文に反するとしても、
それが直ちに公序良俗違反といえるかは、また別の問題である。
公序良俗を憲法規範違反と捉えるのは初めて聞く見解である。
どこかに参考にした見解があるのか、独自の見解なのか教えて欲しい。
604 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 08:08:28 ID:umkjVyFM
>>600 >上の首長と行政区域のすべての住民の間の法律関係を破壊しまう行為なのだ。
仮に
破壊されるとしても、施設関係の法律関係のみで他に波及することはあり得ないので、
あなたの見解によっても、公序良俗違反とは言えないと思いますが?
605 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 10:19:20 ID:NsnmlcCp
自治会の目的如何では公序良俗違反だって?
何か根本的に勘違いしてるのじゃあ?
権限なく地域の管理行為を自治会が行っていると言うならば
それは、自治会のかかる行為を認めている、若しくは、黙認しているお役所様が違法なだけで、自治会の存在目的が違法なのではないだろう?
妙な理屈で惑わすのはやめれ
自治会の存在が違法なのではない
自治会に地域の管理行為を適正な手続きを経ずに委託している役所の行為が違法の疑いをもたれているだけだ
606 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 14:48:23 ID:PaXcJ1HJ
>役所の行為が違法の疑い
自治会費の会費強制の無効や、退会の自由など、最高裁までいって
答えが決着した「自治会問題事例」はひとつひとつ増えていっている。
ここらへんで、誰か、行政のゴミ収集について、自治会下請けにしている
違法をしっかり法的に決着つけるイゴッソゥはいませんかね?
ここで口だけ言ってるよりは
(ちなみに私は別件で挑んでますので)
607 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 14:55:20 ID:PaXcJ1HJ
そ言や、そもそもこのスレタイ、罰金は許されるか?
なんつのも、ここで口角泡を飛ばしてるより誰かそのまんま
法廷に持ち込まんのかね??
情けなかスレタイゾーンやね?
608 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 15:36:20 ID:4F2k5BHg
609 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 21:53:01 ID:O2ljXv0s
>>603 >
>>600 その条文に反すると言えるのかすこぶる疑問。
自治体が同意を与えるには、手続が必要というが、一体どの条文なのか?
(公の施設の設置、管理及び廃止
)第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
以下略
>仮に、重い手続が課されており、その地方自治法の条文に反するとしても、
それが直ちに公序良俗違反といえるかは、また別の問題である。
公の秩序を定めた法令の規定に反する行為を公序良俗違反と言うと解する。
他にどうのように解する余地があると言うのか?
>公序良俗を憲法規範違反と捉えるのは初めて聞く見解である。
どこかに参考にした見解があるのか、独自の見解なのか教えて欲しい。
公序良俗違反は当然に憲法違反となると言う見解は他者を援用するまでもないことだ。この見解に反する見解があれば、それは邪見である。
>>604 >
>>600 >上の首長と行政区域のすべての住民の間の法律関係を破壊しまう行為なのだ。
>仮に破壊されるとしても、施設関係の法律関係のみで他に波及することはあり得ないので、あなたの見解によっても、公序良俗違反とは言えないと思いますが?
公序良俗違反の行為を仮に効力あるものとした場合、それに基づいてすべての公の秩序が破壊されてしまう。すべての法律は整合性を持って存在しているからである。
610 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 22:08:06 ID:O2ljXv0s
>>605 >会の目的如何では公序良俗違反だって?
何か根本的に勘違いしてるのじゃあ?
目的が違法で公序良俗違反であれば、民法第90条は無効であるとしています。
これに反するのは天に唾するようなもの。
>権限なく地域の管理行為を自治会が行っていると言うならば
それは、自治会のかかる行為を認めている、若しくは、黙認しているお役所様が違法なだけで、自治会の存在目的が違法なのではないだろう?
そのような無責任な態度は許されない。自治会員が皆責任能力の無いキチガイであることを証明すれば別であるが。
自治会に限らず、団体は行為する存在である。行為しない存在はあり得ないのだ。
>妙な理屈で惑わすのはやめれ
自治会の存在が違法なのではない
自治会に地域の管理行為を適正な手続きを経ずに委託している役所の行為が違法の疑いをもたれているだけだ
役所ばかりに責任は無い。
「(贈賄)第198条 第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」とある通りである。
611 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 22:11:47 ID:hIDjrwCF
>邪見
>>609は他の見解に対して頭ごなしに否定して、聞く耳を持たない人なのですか?
612 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 22:16:09 ID:hIDjrwCF
613 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 22:18:45 ID:O2ljXv0s
>>607 事件が事件だからね。そもそもこの事案を担当できる裁判官がいると思えない。
>>603 (裁判官の除斥)第23条 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
1.裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、
又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
2.裁判官が当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、
又はあったとき。
3.裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
4.裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
5.裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
6.裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。【則】第10条 ・第12条
《改正》平11法1512 前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。(裁判官の忌避)第24条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。【則】第12条
614 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 22:20:36 ID:O2ljXv0s
615 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 22:22:33 ID:O2ljXv0s
616 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 22:26:42 ID:O2ljXv0s
>>612 それではこちらから少し質問させてくれ。
賄賂とはどのようなものを言うのか?
617 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 19:12:25 ID:CUgs7NJT
>>613 民事では町内会費について債務不存在が認められたり、任意団体だから
脱会は自由であるとの判決が出ているから、それほど心配要らないのかもしれないね。
618 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 23:30:54 ID:NdekIX6N
脱会してることによるゴミ収集拒否で、ゴミの直接持ち込みの問題はどうなった?
619 :
無責任な名無しさん:2005/05/28(土) 12:47:05 ID:e7/sJGIK
>>618 俺はひどい目に会った挙句ようやく出せる事になったが、ぜんぜんすっきりした解決が
あったとは思えない。
あの埼玉県の長沢団地の住民の、人権救済の申し立てのそのごはどうなっているのかね?
テレビで見たかがりでは、ある人は、町内のゴミステーションに出せないので、
会社とかまで持ち運んでると言ってたな。そのような都合のつく人はまだいいほうで、
都合のつかない人たちはどうしてるんだろう?ゴミは毎日出るものだ、それを
捨てる場所が無いとし、どこにでも捨てることも法によって禁じられているとすれば
その人たちの生活上の不自由さはいかばかりであろうか?
620 :
無責任な名無しさん:2005/05/28(土) 18:21:01 ID:0x+94YQS
1000件(or512KB)まではまだまだ遠いですが、もうここらへんで新スレ
「自治会・町内会とゴミステーションの法的議論」(仮タイ)でも立てますか?
621 :
無責任な名無しさん:2005/05/28(土) 18:56:37 ID:rNSNb9LA
>>620 そだね
退会や会費については判例も出たみたいだし
残った問題はゴミかな?
622 :
無責任な名無しさん:2005/05/28(土) 19:39:56 ID:cZzPmLFy
>>622に同意
600レスで次を立てるのは如何なものかと・・・
624 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 05:27:33 ID:GCmsLjR+
市営住宅へ引っ越して1ヶ月あまり。
自治会長からの「自治会加入申込書を出せ」との催促の矢。
家庭の都合上、自治会主催のイベントへはほとんど出られない事や
それに欠席した際の罰金が払えない事、オマケに月に2000円(内管理費500円)
の自治会費も払えない事などを説明したが、自治会長は
「未加入は認めない。この住宅は強制加入なのだ」の一点張り。
「加入する」と言わない私にいらだちを覚え始めた自治会長は、
自治会とは関係ない駐車場問題まで出してきて、
「君が車を止めている場所は、自治会が管理しているものだ。」
と言い始めた。(住宅課へ問い合わせたところ、自治会のモノではない。)
挙げ句の果てには「加入しないと、周りから何を言われるか分からないから、
あんたも住みにくくなるよねぇ。」や、「市役所が市営住宅を貸す時に、
入居者に『ここの自治会は強制加入だ』と説明しないから、お前みたいな
ヤツが入居してくるんだ!」と暴言を吐くしまつ。
市役所の住宅課や自治会担当課に「あの自治会長をなんとかしろ!」と
苦情を申し入れたところ、市役所が動いてくれて、
私を担当した市役所職員からの自治会長との話し合いの末の回答は、
「自治会長も、自治会は強制加入ではない事は重々承知しているとの事でした」
という、全く手のひらを返したものだった。
同じ住宅内のほとんどの人が「治会への加入は強制なんだ」と思いこんでいる
ほど、今までの強制っぷりは徹底していた様子。
「自治会加入は強制だ!」と偽り、私の自由を侵害し、義務のない事を私に
課そうとした彼を、法律的に罰する事はできないのだろうか?
625 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 08:47:07 ID:vMZWVT44
話題がズレるけど
私は子供会の下っ端役員をやってます
会費の徴収や入会勧誘などをやらされます
この、子供会主催のイベントが年に数回あり、うちの子は喜んで行くので私自身は納得して入会してます
で、イベントがあると会員の子供には無料焼きそば券とか綿飴無料券とかが配られ、子供は開催場所である児童館にいそいそと行くわけです
イベントの運営は子供会の役員、模擬店も役員がやります
設営から片付けまで全部です
ここまでは納得済みで問題ないです
問題は非会員の子供達がイベントに来た時です
彼らの親は会費を払わず、手伝いもせず、自己の子供に楽しみだけを与えます
非会員だから、勿論無料焼きそば券等は持ってません
だけど、現場では、キミは非会員だから無料ではないよ。非会員だからこのイベントには参加できないよ
とは言えないので仕方なく無料であげてしまいます
同行している親にその場で会費をいただこうとすると拒否されたり、逆切れしたりする人もいます
626 :
625:2005/05/29(日) 08:56:01 ID:vMZWVT44
続き
こうなると会費を払っている親たちから不満がでます
当たり前です。金も払わず、労務提供もしない家の子供が同じサービスを受けるわけですから
また、このイベント自体が会費徴収合計より支出が多く、(これも当たり前です。非会員の子の方が多く遊びにくるわけだから)
不足分は会長などが自腹を切ります
こうした現状を踏まえると
自治会や子供会とは何だろう?どうあるべきなのだろう?と考えさせられます
ただ一つ言いたいのは、確かに入会会退会は自由です。
だけど、自分の都合良い権利だけを主張しないでください
と言う事です
627 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 12:01:47 ID:tHT/y3Lp
>>624 今からでも警察へGO!詐欺未遂かなんかの疑いをかける余地があるのではないか。
今ここであなたが警察に相談することで、これまで仕方なく加入してきた人や今後
入居してくる人を救うことができるでしょう。
>>625-626 子供会に加入していない子供に無料で食べ物を与えるべきではありませんね。「君たち
は加入していないから、ただではあげられない」と言うことがそれほど難しいようには
思えませんが。それなりの値段で売ってあげればよいのです。それだけです。
628 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 12:08:31 ID:MM65b7sD
>>626 まず、子供会と地縁団体がどのような相互関係にあるのか明記されていません。
あくまで地縁団体と独立した外部の子供会であれば、スレ違いとなります。
お話の中の飲食券でが、これは飲食債権があることを前提に主催者が交付するモノと思われ、反面、主催者自身が飲食物を提供するわけですから、無過失錯誤による無権利者への飲食提供は考えにくいものと思われます。
提供を断れば良いではないですか。
もう少し知恵を使うのも如何がでしょう。つまり、原則有料(出店みたいに)だけど、飲食券があれば無料、とか。
629 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 12:21:55 ID:MM65b7sD
子供会と自治会が、相互に独立した組織である状態なら、自治会非会員でも、子供会会員となるのは十分可能なわけです。
が、私の街の自治会幹部は中華思想よろしく「地域居住者はなにがなんでも自治会に加入だ!断固加入率100%推進だ!」と鼻息も荒いです。
その延長で子供会の併合を画策している模様。
はっきり言いましょう、子供をダシ・人質に自治会加入を強要されるのは真っ平ごめんだと。
でも子供会はあくまで子供が主役なんだからと、私から親の事情は持ち込みません、加入してます。
630 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 13:16:27 ID:ceVrLpVJ
>>626 その行事は児童館でしたと言うことですが、行政庁からいくらかの公金が
助成金又は補助金として子供会か又は自治会経由で子供会に入っているのではありませんか?
だとすれば、子供会に入っていない人のためもにその公金は出ているものですから、
そこのところを勘案しなければならないと思います。
南京虐殺はなかった
632 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 13:26:57 ID:ceVrLpVJ
>>627 お金を出して買ってくださいというのは抵抗があるんじゃない?
そのような態度だと子供が集まらなくなるからと考えてw。
633 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 13:49:30 ID:tHT/y3Lp
>>630 >「子供会に入っていない人のためもにその公金は出ているものですから・・」
とは考えにくい。自治会や子供会に公金を支出することは普通にありうるし、特に
違法性はないように思うが。
634 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 14:02:05 ID:ceVrLpVJ
>>633 公金支出が違法であると言っているのじゃないです。
公金が子供会に支出されているならば、公金の性質の通りに使用されるべきで
一部のもの、すなわちここでは子供会のメンバーだけのために使用されるべきではない
と言うことであり、それならば、公金の分だけでも、子供会に入ってない子供たちにも
その益は拒んではならないと言う意味です。
635 :
怒れるサンデー:2005/05/29(日) 16:09:00 ID:IEkPoFGe
>>625 について
>>628の
>もう少し知恵を使うのも如何がでしょう。つまり、原則有料(出店みたいに)だけど、飲食券があれば無料、とか。
というのに禿げ同、というより常識。それすらしてないところが、つまり知恵おくれ。
子ども会に限らず、会に入っている入っていないとかに関わらず、イベントとはとにかく
<目的>に沿った集客力の<数>が評価のいの一よね。
この本来の<目的>を見失ったような自分の論理でしか会を惰性的に動かすしか能のない、意地も汚いタリンさんたちが会を仕切るから、
下っ端役員さんほか大変な思いをする。
そこがいわゆる<リーダー>の資質と思想がもろに反映されるとこ。
<子どもたちがとにかく楽しめて、そしてお互いを思いやり助け合い社会や気がついてもらいたいことに目を向けたボランティア精神を育んでもらえたら>
その目的に徹してイベントが盛況だったら、大人の無償労力や赤字はその目的の成果の代償として
ただ<評価>に置き換えられる。
リーダー格の人に(意気のいい意会社のTOPではないが)常に目的理念を吹きまくって燃えている人格の人を擁していれば、こういう意地汚い不満は吸収解決されていく。
無能なヤツが仕切る会社はあっという間に落ちこぼれるが、地縁というのは、社会で通用しないヤツこそがヒマこいて上に上り詰めるから始末に終えない。
636 :
怒れるサンデー:2005/05/29(日) 16:24:41 ID:IEkPoFGe
こどもの頃を思い出すと、子ども会の行事て何か大人社会の意地汚さがどこか漂ってるのはうすうす感じられるような記憶ばかり。
それより、ふと誘われて何回も行った町の小さな教会の子ども対象の集まりのほうが凄い新鮮でスマートだった記憶が残っている。
ゲームをやったり歌を歌たったりハーモニーの面白さを教えてくれたり小さなお菓子やお土産に釣られたり、飽きさせることがなかった。
(もちろん布教という目的と教会法人組織全体の資金力が豊富にあるのだろうことを思っても)決して強制的なことが微塵も感じられなかった。
子供心にもこの<強制的なことが微塵も感じられなかった>感じ取り方は、これこそ今に思うと真髄と感じるネ。
自分はそのうち飽きたのか、ほかのスポーツ遊びとかかち合ったのか忘れたが行かなくなって信徒になる縁はなかったけど。
楽しく遊ばせていて、そして決して強制でも押し付けでもなく自分から何か感じ取り自らの意志で進んで関わっていく気にさせる・・・
オームみたいな洗脳というような言い方は失礼至極だろうが、
あれがまさに、異国へと長い布教活動の歴史で築いたキリストの<拡販ノウハウ>と今更ながら感心してますね。
ただ、祟りがあるぞ、罰があたるぞという神道や仏教のダセ言い方とは心根が違う気がする。
そういえば、自治会の加入強制の言い方と瓜二つか?!
新発見!文化論!
日本の宗教と自治会対質は同根。
ほんとにオームより始末の悪いエセ宗教みたいなものネ。
どうやって洗脳から解くか?
これは壮大なひとつの科学だ!
(w
637 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 19:35:35 ID:ceVrLpVJ
>>633 公金支出は「公益のため必要がある場合」に支出することができるものです。
「地方自治法第232条の2)
公益とは、不特定多数のものを益する場合を言います。
今ここで、子供会が、公金を自分たちだけで消費した場合
「不特定多数のもの」に公金が消費された事に当たりませんから、
正しく公金が使われたと言えません。
はじめから、子供会は公金を受けてもそれを自分たちだけで消費するものと
わかっておれば、行政庁は、公金を支出してはならず、その支出は
違法である事になると言わなければなりません。
638 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 19:40:15 ID:ceVrLpVJ
>>633 公益についての信頼できる解釈を以下に紹介します。
公益法人(財団法人・社団法人)とは
... 総務省は平成16年7月30日、「平成16年度公益法人に関する年次報告」(公益法人白書)
を発表しました。 このページでは、「年次報告」等をもとに、公益法人(社団法人、財団
法人)の概要について記しています。 なお、「年次報告」 の内容は総務省 ...
www.kohokyo.or.jp/non-profit/hojin/koeki/outlook.html - 35k - キャッシュ - 関連ページ
639 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 19:48:05 ID:ceVrLpVJ
>>633 やはり自治会や子供会に公金を支出することは、違法だと思う。
公の支配を受けた教育慈善団体で無いから。
640 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 19:59:38 ID:xOvdEgz4
>>639 子供会を結成することは違法ではないのですか?
641 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 20:01:00 ID:ceVrLpVJ
642 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 20:08:25 ID:xOvdEgz4
643 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 20:14:35 ID:ceVrLpVJ
>>642 もう少し具体的に範囲を限定して質問してください。
ちょっと解りかねます。
644 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 20:17:32 ID:xOvdEgz4
>>643 >法律によって保証された自由権を行使するのに、法律と行為者の間に介在する何物かがあると言うことは、邪魔者があると言うことではありませんか?
子供会もこのように言えるのではないですか?
645 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 20:20:23 ID:ceVrLpVJ
>>644 子供会にどのような邪魔物が存在していると?
646 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 20:24:22 ID:xOvdEgz4
>>645 >>104はおよそ法律と行為者の間に介在することになる
団体というものをおよそ結成することは違法だということではないのですか?
政党や自治会は違法で子供会は違法でないという根拠はどこになるのですか?
647 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 20:55:56 ID:ceVrLpVJ
>>646 >>104はおよそ法律と行為者の間に介在することになる
団体というものをおよそ結成することは違法だということではないのですか?
確かにそう思います。
>政党や自治会は違法で子供会は違法でないという根拠はどこになるのですか?
法律で定められた権利の行使を妨害するものは、団体であろうと個人であろうと
邪魔物として違法なものです。
子供会にそのような邪魔物がありますかと聞いています。
自治会が非自治会員の権利を妨害しているとして訴えてきています。権利の侵害行為がないですか?
648 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 21:03:31 ID:xOvdEgz4
>>647 団体を結成することがおよそ違法であるとするなら、
邪魔者があるかどうかは関係ないと思いますが?
子供会も団体かである以上、違法でしょう。
649 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 21:19:43 ID:ceVrLpVJ
>>646 >>104はおよそ法律と行為者の間に介在することになる
団体というものをおよそ結成することは違法だということではないのですか?
確かにそう思います。
>政党や自治会は違法で子供会は違法でないという根拠はどこになるのですか?
法律で定められた権利の行使を妨害するものは、団体であろうと個人であろうと
邪魔物として違法なものです。
子供会にそのような邪魔物がありますかと聞いています。
自治会が非自治会員の権利を妨害しているとして訴えてきています。権利の侵害行為がないですか?
650 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 21:22:46 ID:ceVrLpVJ
自治会等のものを通さずストレートに権利が行使できなければなりません。
651 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 21:25:23 ID:xOvdEgz4
>>650 ということは、結成していい団体と悪い団体があるわけですか?
>
>>104はおよそ法律と行為者の間に介在することになる
>団体というものをおよそ結成することは違法だということではないのですか?
>確かにそう思います。
というのは団体を結成することがすべて悪いということではないのですか?
652 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 21:38:35 ID:ceVrLpVJ
>>651 ぜんぜん、。権利「法律」と行為者の間に介在しなければまずは問題ないでしょう。
権利の侵害の発生余地が無いから。
653 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 21:46:00 ID:xOvdEgz4
>>652 それは、介在した時点でその行為が問題となるということですか?
654 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 21:49:25 ID:xOvdEgz4
>>652 >625 :無責任な名無しさん :2005/05/29(日) 08:47:07 ID:vMZWVT44
>話題がズレるけど
>私は子供会の下っ端役員をやってます
>会費の徴収や入会勧誘などをやらされます
この人は自分で納得していますが、納得していない人もいるはずです。
その人にとっては権利「法律」と行為者の間に介在しているのではないですか?
655 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 21:55:56 ID:ceVrLpVJ
>>653 介在の意味ですが、介在していても無視できるものは介在していないでしょう。
しかし無視できないとは、そのものの働きを受け入れると言うことでしょう。
受け入れなければならないと言うことでしょう。それは権利の行使の認可をもらうと言うような事になるでしょう。
そうすれば必然的に、不認可の場合もある事になります。そうすれば権利がない事になり、
認可をもらってはじめて権利が認められる事になります。法の根拠無くこのような介在は邪魔するもので
違法な行為をしているものでしょう。
656 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 21:59:26 ID:xOvdEgz4
>>655 では、違法な団体か適法な団体かの区別基準は、
認可をもらってはじめて権利が認められる事になる場合があるか否か、
ということですか?(あれば違法、なければ適法。)
それ以外に基準はないのですか?
657 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:04:58 ID:ceVrLpVJ
>>654 >この人は自分で納得していますが、納得していない人もいるはずです。
その人にとっては権利「法律」と行為者の間に介在しているのではないですか?
子供会に入っている以上その規約に縛られるでしょう。
後半の文の意味で、何が介在していると言いますか?
公金と行政庁と言うのなら、それは公平に使用されるように監督しているだけでしょう。
それは望ましい監督と言えませんか?
658 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:13:36 ID:xOvdEgz4
>>657 徴収などしたくないのに、させられていることが「介在」ではないですか?
あと、
>>656についても教えてください。
659 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:16:31 ID:ceVrLpVJ
>>656 >では、違法な団体か適法な団体かの区別基準は、
認可をもらってはじめて権利が認められる事になる場合があるか否か、
ということですか?(あれば違法、なければ適法。)
許認可権があると思わせてその権利を行使しようとするものは違法なものです。
一切の許認可権を行使しないものは、無視できるもので、違法ではないでしょう。
660 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:19:13 ID:xOvdEgz4
661 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:22:17 ID:ceVrLpVJ
>>658 何の徴収?「させられている」と言いますが、規約に従うことが嫌なら断れるですし、辞めてもいいでしょう。
この意味が分からない。
662 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:25:40 ID:xOvdEgz4
663 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:27:36 ID:ceVrLpVJ
>>660 権利とその行為者の間の関係について、法的根拠無く許認可権を主張するものは違法なもの、
一切許認可権を主張しないものは不法行為をするものではないと言えると思います。
664 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:29:45 ID:xOvdEgz4
>>663 それは不法行為にあたるかの基準で、結成された団体が違法かどうかの基準ではないのではないですか?
665 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:32:05 ID:ceVrLpVJ
>>662 団体の結成には、会費の徴収と、会員の勧誘が必然としてついてくるでしょう。
趣旨に賛同するものを集めることによって、会が存続するのですから。
666 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:34:34 ID:xOvdEgz4
>>665 では、具体的にいうと自治会はどこが違法なのですか?
会費の徴収と、会員の勧誘が必然で、趣旨に賛同する者を集める点では同じですが?
667 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:37:04 ID:ceVrLpVJ
>>664 団体も人も行為するもの。ただ存在するもんではない。どのような行為をするか、それが公序良俗に反していれば、
当然に違法な団体であり、不法行為をするものであり解散を免れぬものであると思います。
668 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:40:51 ID:xOvdEgz4
>>667 では、行為こそが違法の根拠であり、行為しなければ違法ではないということですか?
669 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:41:26 ID:ceVrLpVJ
>>667 だから自治会町内会がどのようなことを目的に結成されているものか言ってくれと頼んでいましたが。
670 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:43:07 ID:xOvdEgz4
671 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:43:39 ID:ceVrLpVJ
>>667 行為こそが、違法適法の根源であり、行為しないものはこの地上にいないのです。
672 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 22:45:33 ID:xOvdEgz4
>>667 それでは、公序良俗違反の行為をしようとする人も、そういう目的を持っていれば、
当然に違法な人であるということですか?
673 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 23:00:37 ID:ceVrLpVJ
674 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 23:01:37 ID:YIPkVrOv
>>669 どういう目的のものなのかわからないのに、
よく違法だなんて言えますねぇ・・・
675 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 23:03:09 ID:YIPkVrOv
>>673 じゃあ、団体も行動を起こして初めて、違法になるってことですか?
676 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 23:14:43 ID:ceVrLpVJ
677 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 23:18:38 ID:YIPkVrOv
>>676 じゃあ、自治会も結成することは適法で、違法なことをやったら、そのときから初めて違法な存在になるということですか?
678 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 23:22:00 ID:ceVrLpVJ
>>677 「自治会も結成する」このとき目的なく結成しないだろう。そこで団体として成立した時点で
目的のための行為をしたものというべきだと思いますが。
679 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 23:47:27 ID:YIPkVrOv
>>678 結成行為が、「目的のための行為」?
これまたえらく早い時期に実行の着手を認めるんですね。
680 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 23:50:15 ID:ceVrLpVJ
>>679 戦闘体制を取ったのだから。宣戦を布告したのだから。
681 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 06:40:32 ID:droyiupT
>>680の論理によると
「日本政府を顛覆させる会」や「楽しい痴漢方法を考察する会」を結成した
時点で逮捕され、場合によっては民事で損害賠償させられてしまうが?
確かにこれらの団体の目的は好ましくない、と言えるが直ちに公序良俗違反で
解散させられてしまうのか?
「日本政府転覆会」が顛覆作戦を計画し、準備し、実行する、という行為をするなかで
刑法にてらして、実行の着手があれば、罪が問われるのではないか?
(刑法各論に照らして予備罪等があればそれらに該当する。この場合は予備行為そのものが
危険であると刑法で刑罰の対象としているので予備罪でも罰せられる)
「楽しい痴漢の会」が会議できめた「楽しい痴漢行為」を実行すれば犯罪になるのでは
ないかね?会議で、手の動かし方などを検討するだけなら、
変態さんの集い、と言われるだけではないのかね?
このスレに「団体の目的が違法なら公序良俗違反」を主張する御仁がおられるが
あまり妙な理屈を述べて惑わせないように。
682 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 08:08:29 ID:q4qyrfcB
>>680 共産党は違法なんですね。
政党であるし、政府転覆を目的としているし。
683 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 08:16:51 ID:PZsbPLY2
>>681に胴衣です
もっといえば、公序良俗違反で解散命令が出せるのですか?
破防法や宗教法人法などに依って解散命令が出せるのではないですか?
自治会が強制加入、退会を認めない、罰金の強制徴収などを、
つまり他人の権利を侵害する行為をなんら正当な法的根拠も無く行うから違法性を指摘される
と言う事ですよね?
そして、これらが裁判で争われた時に、自治会に求めるのは解散ではなく、個々の債務不存在確認ですよね?
全く、団体の目的が公序良俗違反だからその団体は違法団体
だなんてムチャクチャな論理ですよ
684 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 08:33:20 ID:q4qyrfcB
>>683 胴囲。
実のある議論をするために、むちゃくちゃな論理はここ法律板では語って欲しくない。
これだけ批判されていて、理論的に破綻しているのだから。
他の板に適当なスレがあると思う。
少なくとも、団体の存在は適法であるという前提で議論して欲しい。
一人だけ次元の違う話をしても混乱するだけ。
685 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 08:38:04 ID:q4qyrfcB
ちなみに件の御仁は、「憲法憲法」というが、
団体の目的が公序良俗違反の団体について21条の保障が及ばないという、
憲法違反な見解であることに自らは気付いておられるのだろうか?
686 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 08:47:42 ID:h1Sm/B6G
自治会や子供会という組織の存在自体が違法であると言いたいのなら、別にスレをた
ててみてはどうでしょうか?
687 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 11:18:36 ID:PZsbPLY2
公序良俗厨の方は
釣りしてるか、思想がかなり偏向してるか、法学一般に理解が足りないか、常に理解が足りない人か、のいずれかだと思われます
とりあえず、自治会の存在は合法と言う事で行きませんか?
公序良俗違反説はスルーで
688 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 22:30:42 ID:uYIZAvD1
>687
問題が起こるから合法とは言いがたい状況にあり、
法律板にスレが立ってるじゃないのか?
思想が偏向しているのは>687だよ!
689 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 23:02:13 ID:cLPpDCPJ
>>688 誰の思想が偏向しているかはともかく、
公序良俗違反説が法学の一般的な見解でないことは明らかでしょう。
ここでその当否を競ってもしょうがないです。
「自治会が公序良俗違反だからその存在が違法であり、その行為は全て無効だ。」
という議論より、
自治会の存在を適法とした上で、行為ごとに適法性を検討することこそ
多くの人の望む議論の仕方であり、かつ有意義なものとなると思う。
日本の工業は軽工業からスタートして成功したのであって、
どこかの国みたいにいきなり重工業からスタートしようとするのは得策でない。
まずは、行為が適法か否かについて絞って議論して、
ある程度の結論が出てから、あるいは別スレで、
存在の違法性について議論すべきだと思う。
仮に別スレでやるなら、本当にそのことに興味がある人だけ集まるだろう。
ただ、いまこのスレで求められているのは、そういう重い議論ではない。
690 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 23:43:18 ID:REJy5UP3
>>681 痴漢と言うのは何罪になるんでしょうか?そしてそれには未遂罪というものは無いのでしょうか?
目的が犯罪であれば、少なくとも放置されてはならないでしょう。常識から言ってそのような目的を持つ団体の存在が容認されるわけは無いと思います。しかし、警察が検挙するかどうかわかりませんね。
691 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 23:52:17 ID:REJy5UP3
>>689 >公序良俗違反説が法学の一般的な見解でないことは明らかでしょう。
日本の法学ではどのように言っているのか教えていただけませんか?
692 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 23:56:51 ID:nN7uZu5/
>>690 刑法の実行の着手について勉強してください。
未遂罪があるとしても、どの時点で未遂罪が成立するかは別の問題です。
しかし痴漢の目的を持っていても、そのために電車に乗っただけで、
未遂罪が成立するという見解をみたことはありません。
本当に法学の知識がないのですか?
釣り?
693 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 23:59:41 ID:nN7uZu5/
>>691 あなた以外のみなさんが言ってるように存在は適法だということじゃないのかな?
694 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 00:03:19 ID:REJy5UP3
>>693 なぜ違法でなく適法であると言ってるの知りたいのです。違法であるとする見解とどこが違うのでしょうか?
と言うことです。
695 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 00:08:35 ID:7VdxzSoR
>>694 さんざん言われてるのになぜ未だに知りたいって言えるの?
都合の悪いことには目をつぶってきたのかな?
いろいろあるけど
>>106あたりがそうなんじゃないの?
696 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 00:19:17 ID:IVNxqTJI
>693
どうしてそういう言い方するのかな?
反対しているのが一人だけしかいないような決め付け方をしていますね。
それがほんとうに法を扱う者のやり方なのですか?
697 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 00:22:54 ID:Nld3TYPP
痴漢犯罪は、通常、迷惑防止条例第5条第1項のいわゆる「卑わい行為」の規定を適用して取り締まることとなりますが、犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が適用されます。
(1) 卑わい行為
○ 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
・第5条第1項
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
・第8条(罰則)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習の場合 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※ 盗撮
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習の場合 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(2) 強制わいせつ罪
○ 刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴力又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
698 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 00:25:25 ID:Nld3TYPP
699 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 00:28:49 ID:IVNxqTJI
700 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 00:30:06 ID:7VdxzSoR
>>696−698
公序良俗違反説に賛成なんですか?
それとも言い過ぎっていう趣旨で、公序良俗違反説には反対なのですか?
701 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 00:35:08 ID:IVNxqTJI
どちらでもありませんし、問題はそれだけではありません。
702 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 00:37:07 ID:Nld3TYPP
>>689 前から思っていたんだけど、自治会の定義、それからその目的について
共通の認識を持っていないと思う。大体似たり寄ったりであることは争いが無い
が、。それから、誰も自治会町内会自体を問題にして論じていないと思う。
その行為を論じてきているのだ。違法な目的の団体は自体が公序良俗違反である
といわれても、それが自治会町内会であるとは言われていないんじゃないか・?
自治会町内会の行為を論じていけば、自ずから自体をも論ずる事になるかも。
703 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 00:40:21 ID:7VdxzSoR
704 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 00:50:44 ID:IVNxqTJI
また同道巡りか・・・
・罰金を取る。
・必要もないのに高額請求する。(年々増える)
・拒否すると脅迫する。(村八分、老後サービスをうけられない)
・意味もなく日常生活を脅かす行為をする。(ゴミ等)
私がときどきROMってる理解ではこんなもんだけど、他になんかある?
705 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 01:02:18 ID:7VdxzSoR
>>704 >どうしてそういう言い方するのかな?
>反対しているのが一人だけしかいないような決め付け方をしていますね。
>それがほんとうに法を扱う者のやり方なのですか?
って言うのに、あなたは「反対している人」ではないって言うし、
それなのに他に「反対している人」は出てこないし、
どう考えてもあんな特徴的な人はいないし、
じゃあ、一人しかいないかのような物言いのどこが問題だったのかってこと。
あんな特徴的な人他にいないと思うんだけど、
それでも一人と考えるのが問題なの?まー、すれ違いの話題だけど。
706 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 01:06:48 ID:7VdxzSoR
>>704 むしろそれをメインに議論していこうっていう話をしてたように思うけど?
707 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 01:09:15 ID:IVNxqTJI
>705
どうして一人なの?
反対してる人は何人も出ているようですが?
>どう考えてもあんな特徴的な人はいないし
具体的に書きなさいな。
賛成なら、反対派の揚げ足取りをする前によい所でも書き込んだら?
708 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 01:10:30 ID:Nld3TYPP
>>705 >あんな特徴的な人他にいないと思うんだけど、
どんな点を特徴あると言うの?
709 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 01:25:41 ID:8KaFXnBj
>>707 >賛成なら、反対派の揚げ足取りをする前によい所でも書き込んだら?
公序良俗に反しないということならさんざん書かれていますが?
賛成ならっていうのは、もしかして自治会に賛成かってこと?
それは今は関係ないのでは?法理論の話と好きか嫌いかは別でしょ?
どうしてもっていうなら、どちらでもありませんし、問題はそれだけではありません。
とでも答えましょうか?
710 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 01:31:42 ID:8KaFXnBj
>>707 あなたのいう賛成=自治会賛成?
あなたのいう反対=自治会反対?
どうもそういうふうに考えてるような気がする。
話がかみ合ってないから。
今は、自治会の存在が適法であると考えることに賛成か反対かっていう話をしてるんじゃないの?
「自治会の存在が適法と考えることに賛成=自治会に賛成」ではないよ。
711 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 05:37:30 ID:YQ8sWUrj
あー、そうか・・・
もしかして、自治会合法説=自治会万歳派
と理解しているから話が今一つかみ合ってないのかな??
まず、ここは法律板なので自治会の活動について法的な検討を加えたいわけです。
単に、自治会万歳!とか自治会反対!とかを述べるわけではないのです。
って、こんなことはわかっているはずだよねー
自治会合法説をとると、次は自治会の個々の行為について
違法か合法かを検討して、どこにどのようなやり方で話を持っていけばよいか
が明らかになってくる、という段取りになります。
少なくとも、私はそのように理解してます。
自治会違法説をとると、自治会の存在が違法である、という論理を固めて
その論理にも基づいて、提訴していくことになります。
私は自治会合法説が正解であると思います。(自治会に賛成か否かは別問題)
自治会違法説の主張者はなんら説得的な理論を出してないですから。
>>677-
>>683あたりの議論をみれば一目瞭然だと思いますが。
納得いかない方は、法学を少し学んでからこの板にきたほうが良いと思います。
法律板なので、法学の知識がないとわけの分からない話になっていきます。
712 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 06:05:28 ID:YQ8sWUrj
もう一つ、公序良俗違反説が正しい、と思っているヒトへ。
自治会=公序良俗違反=違法団体=解散しろになるの?
ならば、暴力団はどうなの?
暴力団の目的は、彼らに聞けば「男の道を極めることよ」とでも
言うかもしれないが、実際には違法行為を行うヒトたちの集団でしょ?
公序良俗違反だよね?違法団体だよね?解散するべきだよね?
なのに、なぜ解散命令が出ないの??教えて??
自治会も、目的は「地域の住民の交流云々」と答えるよね?
だけど、強制会費徴収、退会するというと、様々な不利益を課してくるよね
そこで、あなたは公序良俗違反だ、というわけだ。
違法団体になるから解散しろ、となるわけだ。
しかし、現実には、暴力団といえども存在しているよね。
彼らが、犯罪を犯した時に初めて公権力が動くよね。
決して、一人の組員が覚せい剤を扱ったから、といって
解散命令をだすことはないよね。
なぜだ?あなたの理論なら違法団体。
自治会よりも遙に違法な団体。
なのに、普通に存在している。。
それはね、憲法に結社の自由ということが保証されているから。(21条)
思想・良心の自由が保証されているから。(19条)
ある団体を一気に、丸ごと、違法即解散とするには
この憲法の規定の例外として、厳重な要件を課して、審査した上で
解散命令を出さなくてはならないから。
決して、公序良俗のような「一般条項」でどうにかなるような
軽いものではないのですよ。憲法が保障する結社の自由や思想良心の自由は。
713 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 07:46:48 ID:Nld3TYPP
714 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 07:54:33 ID:/1XDh2Yq
やれやれ
自治会違法信者が出てくると話が進まねーな
ここは法律板だろ?
もう少し法学を学んでから来いや
民法90条が公序良俗違反で無効としているのは
法律行為だろーが
団体が存在している事は法律行為か?
715 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 07:56:32 ID:Nld3TYPP
716 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:08:26 ID:MW1GiTw/
>>715 設立に準じて考えれば、たしかに結成は法律行為(合同行為)。
しかし、存在は事実行為。
結成がかりに無効な法律行為であったとしても、事実としての人の集合が無効だということにいかほどの意味があるのか?
公序良俗違反説は、法律行為と事実行為を不当に混同するものであろう。
717 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:18:28 ID:/1XDh2Yq
718 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:20:52 ID:Nld3TYPP
>>716 >結成がかりに無効な法律行為であったとしても、事実としての人の集合が無効だということにいかほどの意味があるのか?
無効な法律行為をする人の集団、これ問題じゃない?
719 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:25:04 ID:Nld3TYPP
自治会と言う名称を用いること自体がすでに違法なんだ。今日はこの点を明らかにしたい。
名称によって住民をだましているのだ。住民に当該地域を支配する自治権など無いのだ。
720 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:28:49 ID:MW1GiTw/
ちなみに
公序良俗違反存在無効説では、事実として行われている罰金徴収行為を法律行為として把握できなくなる。
それが法理論として正しいのか別として、主張はそうだとおもわれる。
>>471-469参照。
>>702 >違法な目的の団体は自体が公序良俗違反である
>といわれても、それが自治会町内会であるとは言われていないんじゃないか・?
これは、自治会が公序良俗違反ではないという趣旨かな?(たぶんそういう趣旨ではないのだろうけど)
仮に公序良俗違反でないという趣旨なら、どうしてそういう議論をするのかな?
自治会も公序良俗違反といいたいんでしょ?
もう少しわかりやすく書いてください。
法的論理に乗っていない論理はこの板では明らかに特徴的ですよ。
721 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:31:48 ID:/1XDh2Yq
>>719 おもろいから続けれ
もしくは心療内科に池
722 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:34:34 ID:MW1GiTw/
>>718-719 >>696-701 結局自治会公序良俗違反説はあなた一人じゃないですか?
ID:Nld3TYPP=ID:REJy5UP3さん。
>>718 ほれ。そういう主張だった。
存在が違法とされるとしても、個々の行為が直ちに無効な法律行為かは別の話。
事実として法律行為があるのに。
723 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:38:47 ID:Nld3TYPP
>>722 事実としての法律行為?そんなものは無いよ。
724 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:40:39 ID:Nld3TYPP
725 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:48:24 ID:MW1GiTw/
>>724 皮肉すらわからないのかな?
そういうことにいちいち反応しないで、法的な議論を続けてくださいよ。
あるいは、そういうことに反応して、議論を回避しているのかな?
>>691-695>>106や
>>712で知りたがっていた論拠が提示されているのに、
それについての再反論はなしですか?
ずっとここについて反論できてないようだけど、ここに反論できないと、
自治会公序良俗違反説は、論拠がないことになると思いますけど?
どうないでっしゃろ?
726 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:48:27 ID:/1XDh2Yq
>>724 いや、お前の基地外ぶりが笑えるからっちゅーのと基地外ぶりを心配汁のどが葛藤していてな
気にするな
727 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:50:29 ID:Nld3TYPP
法理論だとか法学だとか口に出せば、いかにも自分が法理論をマスターしている又、
法学を極めていると、人に思わせられると思っているのは止めよう。
法理論を説く能力を主張に於いて証明してくれ、又法学を学んだ学識あるところを
披露してくれよ。期待して末世。
728 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:53:18 ID:MW1GiTw/
>>723 表現が悪かったかもね。立場が違うから伝えようがないのかも。
いずれにしても、事実的な行為を法的に無効としか評価できないことは問題だ。
法的に無効=存在しない論で行くと、自治会の行為は犯罪行為として取り締まれなくなるのでは?
そういうことを言いたかったのですが。
>>725の反論についてもよろしく。
729 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:57:07 ID:MW1GiTw/
>>727 それは
>>725に盛られていることで十分だと思うけど?
学識の証明なんて不要だと思うし。権威で議論するわけではない。
理論・論理で議論するんだよ。
理論を説く能力と言うけど、十分説かれていると思うけどね。
自分が理解できないだけじゃないの?
理解できているなら
>>725に反論できると思いますけど?
730 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 08:58:03 ID:Nld3TYPP
>>725 あんまり浮き上がった問題、テーマから外れた問題はしないようにしよう。
荒らしになるから。それから主張の中の意味が解らない時は遠慮無く質問するようにしよう。
人を中傷するのは止め様。
731 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 09:06:17 ID:MW1GiTw/
>>730 >>724も中傷だと思いますが?
>>725はテーマからはずれていないよ。
なぜなら、あなたの説の論拠についての質問だから。
自治会公序良俗違反説は、憲法21条の結社の自由との関係をどう考えて、
どのように適合的に説明できるのか?
できないならそれはその説が破綻していると言うこと。
732 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 09:09:34 ID:6cdyytXk
>>730 答えられないから、議論を別の方向に向けようと必死なんじゃネーの?
733 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 09:22:16 ID:/1XDh2Yq
だからさ、もう公序良俗違反説はスルーしようよ
きっとアレだよ
釣りなんだよ
彼をイジるとおもろいけど話が全く進まないからさ
法的にも破綻した論理だし
そもそも、議論としてかみ合ってないでしょ?
こちらの反論に対応した再反論がなく
議論をわき道にそらす事に終始するだけだからさ
734 :
730:2005/05/31(火) 09:28:12 ID:Nld3TYPP
夜まで待ってくれ。
735 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 09:49:31 ID:e77r2GJC
昨夜からの書き込みがすごいね。ちょっと休憩しよう、お茶でも飲んで・・つ旦
あっ、ひとつじゃ足りないや。 つ旦旦旦旦
「公序良俗違反説」氏=「公民館で社会教育」氏であるように思われるが、
私は貴殿の自治会に対する闘争心には非常に感心しているし、この古き悪しきシステム
をなくそうという意気込みは立派なものであると一部では評価している。またゴミステー
ション問題についての認識も近いようなので、このスレにおいては貴重なお方だと
考えている。
私も自治会や町内会には抵抗があり否定的なスタンスをとる者である。以前「拒否する
ネットワーク」の話を持ち出したもこの私である。私がもし自治会員から「なぜ自治
会に加入しないのだ!」と問いつめられたら氏と同じように「公序良俗に反する団体
だからだ」と答えることもあろう。しかしここでいう公序良俗とは民法90条のそれ
というよりは、あくまで日常会話用語としての公序良俗であり、「モラルに反する
からだ!」という意味に近い。
私は、氏の意気込みには感心できるが、公序良俗に反する団体であったり、公序良俗
に反する行為を行ったからと言って、その団体の存在そのものが違法であるとの見解
には同意できない。わかってくれたかな?確かに貴殿のいうように今自治会や町内会
は公序良俗(日常会話用語としての)に反するような行為をやっていることもあるだろう。
前スレの108を覚えているだろうか?岡山市の町内会が一斉清掃を行うにあたって
非加入者からも不参加料を取ろうとした事件だ。これなどは公序良俗に反すると思う。
いや倫理やモラルや良心に反するといっても良いだろう。だがしかしこのような行為
を行ったとしても、団体自体の存在は合法なんですよ。そこのところご理解よろしく。
ちなみにおまけですが、前スレ108で問題となった岡山市の町内会のサイトを
貼っておきます。全部読んだらガクブルものですよ。
http://townweb.litcity.ne.jp/hanajiri/
736 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 10:45:01 ID:/1XDh2Yq
そもそも、公道や公園の清掃は誰の義務なの?
行政?
公道の清掃は行政の義務とする
と言うような法律があるの?
737 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 20:37:30 ID:As5YMU1y
738 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 20:44:45 ID:/1XDh2Yq
739 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 21:00:12 ID:Nld3TYPP
>>736 そもそも、公道や公園の清掃は誰の義務なの?
行政?
公道の清掃は行政の義務とする
と言うような法律があるの?
都道府県道の管理)第15条 都道府県道の管理は、
その路線の有する都道府県が行う。
(市町村道の管理)第16条 市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。
(道路の維持又は修繕)第42条 道路管理者は、
道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、
もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
国道については国土交通大臣。
(道路管理者等の監督処分)第71条 道路管理者は、左の各号の一に該当する者に対して、
この法律又はこの法律に基く命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、
その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、
道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、
除却若しくは当該工作物その他の物件に因り生ずべき損害を予防するために
必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
1.この法律若しくはこの法律に基く命令の規定又はこれらの規定に基く処分に違反している者
2.この法律又はこの法律に基く命令の規定による許可又は承認に附した条件に違反している者
3.詐偽その他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基く命令の規定による許可又は承認を受けた者
740 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 21:01:19 ID:Nld3TYPP
>>738 金銭の多寡の問題ではないのだよ。人権の問題なんだよ。
741 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 21:01:42 ID:YQ8sWUrj
742 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 21:03:15 ID:Nld3TYPP
743 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 21:05:58 ID:Nld3TYPP
744 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 21:22:38 ID:Nld3TYPP
>>731 自治会公序良俗違反説は、憲法21条の結社の自由との関係をどう考えて、
どのように適合的に説明できるのか?
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
公序良俗のために結社の自由権を利用しなければならない。ここから公序良俗に反する事項を目的にした団体の結成は無効となる。
それからほかのレスの答えにもなるが、無効とは法律関係が生じてないと言うことだから、法律関係が生じてないのに、義務あるかのように要求することが不法行為となるのだ。その場合、民事責任、刑事責任、行政責任の問題が発生する。
745 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 22:16:40 ID:/1XDh2Yq
あ〜、もういいよ
>>744の理屈は正常な脳みその産物とは思えないよ
こいつにかまっていると時間がもったいない
746 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 22:55:02 ID:Nld3TYPP
>>719 名称の使用制限)
第35条 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人
若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第84条の3
2 第35条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
実はこのことはこのスレッドで過去に言っているのだが誰もふりかえっていない。しかし今、
自治会自体は適法であると言う意見があるので、まずこの名称が違法であることを再度言う事になった。
「自治体」という名称は社会的に通用している。これは地方自治法上の法人:地方公共団体の略称である。
そこで、今上の第35条に、社団、財団法人で無いものが・・・・とあり、
さらに、これらと誤認される恐れがある「文字」を用いてはならないとある。
それならば、地方自治法上の地方公共団体で無いものが、
「自治体」と言う名称を用いてはならず、さらにこれと誤認される恐れのある文字を用いてもならない、
と解すべきであろう。
「自治会」は、自治をする団体を意味する。そしてこれは一定地域の上に成り立っているものである。
そして自治会は自治体と何の関係もあってはならないと地方自治法第260条の2第6項に規定されている。
にも拘わらず自治と言う名称を使用し、一定地域を持っている点では、地方公共団体と同じである。
これは自治体と誤認させるもんである。
従って「自治会」は「自治体」と誤認されるおそれがある文字を用いていると言うべきである。
又当然上の第84条の3の規定にも触れ、この規定に服すべきものである。
747 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 22:56:17 ID:Nld3TYPP
>>746 さらに自治会は公民館と言う名称を自らの集会所に使用している。公民館は社会教育法によって、
公益法人か自治体しか設置できないことになっている。これも上の第35条に言う、
自治体や公益法人で無いもんが、すなわち自治会が、
自らを当該公益法人か自治体と誤認される恐れのある文字を用いているものと言うべきである。
そしてこの恐れが現実化していて、自治会は自他ともに行政庁と勘違いし、
公共施設の管理をしている門と解すべきである。
なんと忌忌しい事態になっているのだろう。一つ間違うとこのように間違いが拡大するのである。
この名称の禁止は、公序に属する規則である。このように公序に反する行為は悪影響が大きいのである。
748 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 00:01:26 ID:L0tHjKxr
>>681 >「楽しい痴漢方法を考察する会」を結成した
時点で逮捕され、場合によっては民事で損害賠償させられてしまうが?
「楽しい痴漢の会」が会議できめた「楽しい痴漢行為」を実行すれば犯罪になるのでは
ないかね?会議で、手の動かし方などを検討するだけなら、
変態さんの集い、と言われるだけではないのかね?
適度に込み合って、そこには相当数の若い女性がいる電車内に、
「楽しい痴漢方法を考察する会」もしくは「楽しい痴漢の会」
のメンバーが入り込み、電車内で、
「皆さんわれわれは「楽しい痴漢方法を考察する会もしくは楽しい痴漢の会」のメンバーです。」
とこのように自己紹介したならば、どうでしょうか?
みんなは平然と何事も無いように以前と変わらない気持ちでしょうか?
痴漢を喜ぶもの以外はその会のメンバーを避けるでしょう。その時逃げ場が無いのですから、
自由を奪われた人々は恐怖に陥るでしょう。
痴漢犯罪は、通常、迷惑防止条例第5条第1項のいわゆる
「卑わい行為」の規定を適用して取り締まることとなりますが、
犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が適用されます。
(1) 卑わい行為
○ 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
・第5条第1項
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、
又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
・第8条(罰則)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習の場合 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
749 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 00:07:46 ID:L0tHjKxr
>>681 ※ 盗撮
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習の場合 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(2) 強制わいせつ罪
○ 刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴力又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
そしてこれには未遂罪もあります。
そこで電車内で、あのような自己紹介をしなければどうなんだろう?
その前に法人としての登記は公序良俗に反しているからできない。次にそれでは自治会のように、権利能力のない社団として存続できるだろうか?それもできない、公序良俗違反の結成だから。にもかかわらづ存在しているのは、共同不法行為者集団でしかない。
この痴漢をする会と同様な事が、自治会においても、暴力団においても言えるのだ。
住民の間に、「さあ、皆さんわれわれは税金取り立て、労働を強制する団体、自治会です。これからは我々に従ってもらいます。」
又住民の間に「さあ皆さん、我々はおなじみの暴力団です、これからは、我々に従ってもらいます、我々のことはあなた方は十分にご存知です。」とこのように言うのと同じであると思う。
750 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 00:12:25 ID:L0tHjKxr
なんか俺だけ書き込んで申し訳ないね。これでロムするから、自治会は適法である
を前提に論を進めてください。
751 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 01:47:28 ID:HE6FjrYu
適法であるを前提に・・・進めようがないな
752 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 01:52:10 ID:YkQ1El3U
>>750 ほ〜ら、正体見せたで。
久々にこのスレ覗いたけど、いつのまにか「存在自体は」が抜けて
>自治会は適法であるを前提に論を進め…
になっとるやないけ。
753 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 02:12:59 ID:fYVdvlj/
>>752 存在はが抜けたかどうかはいいから、自治会の存在が違法かどうかをちゃんと検討してくれ。
754 :
752:2005/06/01(水) 02:54:09 ID:YkQ1El3U
>>753 存在自体は適法。
ちなみに、法以前に自由主義世界において、社会的群れを作る自由は否定できない。
町内会が適法に存在を否定されるのは、解散の自由を自ら行使したときのみである。
>>750がどういう意図で表現を略したかは知らないがね。
755 :
あの・・ですね:2005/06/01(水) 04:09:51 ID:2TpMZFQl
法というのは、66法全書の文字つらでなくて、常に世の中の動勢に従うのよ。
違法の状態があったとしても、世の中の大勢によってその違法を適法に変えていくのが法治社会なのよ。
ドブロクやヤミ米が違法であっても世の中の大勢によって法の方が変わっていく例を持ち出すまでもなくね。
今世の中の人、(全部に無理なら仮にこのサイト出入りの範囲の抽出アンケートでも比率は反映されるだろう)
にきいて大勢が決まったら、司法の判断もそれに沿っていくのが流動的でかつ健全な社会なのよ。
いい加減にしたらどうですか?
またはスルーしたらどうですか?
いい。
人の半田違法なものであっても単にこの問題に限らず、過去に違法であれ適法であれ、世の中で
756 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 05:14:13 ID:o4sb+AiK
>>755 意味不明。
法に反する事柄は違法である。
社会の動静によって、というならそれはその法が改正されて
今まで違法であった行為が適法になるだけのこと。
明らかな違法行為を、社会情勢云々で適法であると判断することは無い。
それは法治国家ではない。
757 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 05:54:35 ID:o4sb+AiK
追記
もちろん、法令の解釈という範囲内でならば
ある程度は柔軟に解釈を行い、適用される事もある。
>>755の意見がその意味であれば納得するものである。
しかしながら、社会の大勢で・・流動的に・・ということの意味を
違法な行為が適法に、と読み替えることはできない。
例えば、一般道路の制限速度が50`であるときに
通常、60`程度で車が流れていることが多いが
(そして、この程度の速度違反は社会的にはある程度許容されているかに
思えるが)
これは適法なのではなく、違法である。
いわゆる「ネズミ捕り」で速度超過が10`前後の時に
見逃してもらえる事があるのは
適法だからではなく、違法だが単に「見逃してもらっている」だけである。
758 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 06:05:00 ID:o4sb+AiK
>>744 憲法にいう「公共の福祉」による人権の制限については
「公共の福祉」なる曖昧な概念ではなく、制限される人権の性質・内容により
詳細かつ厳格に要件を定め、制限することを認めている。
単に「公共の福祉」などどいう錦の御旗だけでは制限できない。
これを21条に言う結社の自由について考えると、「公序良俗」などという
内容をどのようにでも解釈できてしまうような一般条項によって制限できる
というのは憲法の定める人権をないがしろにする、骨抜きにするおそれのある
考えで、到底、現在の法学では認められない。
759 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 06:15:38 ID:o4sb+AiK
>>746 自治会の名称について。
第35条 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人
若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
と規定している。
自治会には(社)や(財)などが冠せられていない。
自治会を地方自治体と勘違いするのはありえるかもしれないが
(それは本人が無知なだけ)自治会が「地方自治体」なのかもしれない
と勘違いしたところで、社団法人や財団法人と誤解されることには
直ちにはならない。
君の論は(社)や(財)をいつのまにか「自治体」にすり替えている。
読むヒトを誤解させる意図に基づくものと推定する。
>>747 さらに自治会は公民館と言う名称を自らの集会所に使用している。公民館は社会教育法によって、
公益法人か自治体しか設置できないことになっている
と言うが、君の書き込みをよく読むと
「使用している」がいつの間にか「設置できないこと」と同義のように書かれている。
これも、読むヒトをして誤解させる意図に基づく悪質な表記と思われる。
760 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 06:22:06 ID:o4sb+AiK
自治会違法説の方へ。
仮に自治会が違法な存在であるとするならば、裁判を起こした時に
「解散請求」をするものと思われるが、君たちの考えによると
「解散請求」の根拠を民法90条の公序良俗に求めるわけである。
では、あのオウム真理教が宗教法人を剥奪されただけですんだのは
なぜか、を考慮しつつ、(オウムについては破壊活動防止法を適用して
解散命令を出すべきだ、という意見があったが、法人格剥奪だけですんだ)
民法90条で団体を解散させることができるかを説得的に論じてくれ。
761 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 06:31:26 ID:o4sb+AiK
>>748 ・第5条第1項
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、
又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
「楽しい痴漢方法を考察する会」の会員が室内等で会議を開くことが
適法であることには問題がないと思うが。
では、電車内で「我々は楽しい痴漢方法を考察する会」です
と名乗れば・・
と言うが、それは上記第5条に該当するものとして処罰すればよいことであろう。
ただ単に、かかる「会」を結成することはなんら違法ではない。
法に規定される違法な行為を実行するから違法になるだけである。
「会」が存在するという「事実」と「違法な行為」を混同している。
762 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 09:07:18 ID:KUiYPgm3
なんか、自治会違法説の人はわざと誤った方向に議論を誘導しているようにさえ思えるな
>762
粘着で誹謗中傷するのはやめれ 目障り!
764 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 12:10:25 ID:XWse61cw
自治会違法説を唱えているのは、このスレでおそらく一人ぐらいでしょうし、そも
そもスレタイとかけ離れすぎています。あくまで自治会の結成や存在は適法という
(極めて当然すぎる)前提のもとに、罰金の適否の議論に戻りましょうよ。
765 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 12:22:36 ID:KUiYPgm3
>>763 粘着してるのは違法説信者だろ?
毎夜現れてはワケわからなん理屈を垂れ流して、まともな議論の進行を妨害してる
あ、もしかしたら信者かい?
766 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 23:00:33 ID:cEb9SwBh
はい。というわけで、以下自治会の存在自体は適法という前提で議論を進めましょう。
たとえば罰金を取ることについて議論するとして、
民事的な検討をするの?刑事的な検討をするの?
767 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 23:50:30 ID:TU6NxpkD
>>766 なんか、それだけじゃ議論にならんでしょ
768 :
無責任な名無しさん:2005/06/02(木) 03:15:39 ID:T7OLx6qo
1suru-
769 :
無責任な名無しさん:2005/06/02(木) 05:43:16 ID:g4xzqRvl
>>571 :無責任な名無しさん :2005/05/22(日) 09:49:31 ID:LG98ERuD
問題は
1 自治会への入会退会は完全な任意、自由でなければならない
2 そして、退会する事により、不利益を受けてはならない
と言う当然のルールが
3 行政と一体化した自治会により破られている
4 かつ、行政はその事実を認めようとせず、責任逃れに終始している
と言うことではないでしょうか?
レス番
>>535 >>571あたりでこういう話題が出てきているんだよね。
すると、必ず、違法説が湧いてきて、議論が迷走し始める。
無限ループな罠。
770 :
無責任な名無しさん:2005/06/02(木) 09:35:06 ID:V/zfVefq
そーだね
話を前に進めようよ
私としてはゴミステーション問題と
退会したら村八分問題を追求したい希ガス
村八分状態って、どういう事例があるのだろ?
771 :
無責任な名無しさん:2005/06/02(木) 10:48:18 ID:ZRRosUNf
>>770 気持ちはわかる。しかしゴミステーション問題は次スレのタイトルにして集中的
に議論しようよ。次スレまであともうすぐだよ。
772 :
無責任な名無しさん:2005/06/02(木) 23:13:11 ID:tmOozASo
773 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 03:41:27 ID:7sOguUMG
派遣会社に登録している人の中には、こういう人物もいます。
井上巧一(いのうえ こういち) 1969年6月10日生まれ
キムラヤ渋谷東口店にて2002年から2003年10月までデジカメコーナー担当
東京都世田谷区在住と思われ最寄り駅 桜新町
身長180前後
他人の勝手な噂をたて、自分の都合の悪い事には、トコトン言い訳を
する人物です。
人が好きな人にあげたチケットをYAHOOオークションで転売
その事実がばれたにもかかわらず、返金せず、インターネット上に
実名を出しました。これは告発です。情報求む
http://www2.ttcn.ne.jp/~chipmunk/inoue.htm 名誉毀損事件において警視庁赤羽警察署に刑事告訴するも
十分な対応がされず、公安委員会に訴えるの発言にたいして
「そんな事して、どうなるかわかっているのだろうな」
と刑事から脅迫されました。
774 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 13:37:14 ID:97CT7nGC
罰金についてはどうでしょうか?
判例で「退会の自由」が認められている以上、罰金を払いたくないのであれば
退会すればよい。という理屈もありそうだし、罰金制度を決めるのにあたって
民主的な会議やらが行われていれば問題ないのかなぁ?
「退会後に不利益を受ける」とは切り離して
純粋に「罰金制度の創設」だけをどう思いますか?みなさん。
775 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 14:50:28 ID:sU2ecZUj
>>774 サンクス!やっと議論がスレタイどおりの本題に戻ってきたよ!
>純粋に「罰金制度の創設」だけをどう思いますか?
私は、公序良俗違反で無効説を採りたい。というのも入退会の自由があるということは
人々は「自治活動をしたい」という希望を持って入ってきたのだと解釈できるからだ。
自発的な意志を持つ人からわざわざ罰金をとるという発想じたいがおかしいと思う。
これは、他の任意団体に置き換えてみると分かりやすいのではないかな。
例えば「カラオケ愛好会」とか「○○釣り倶楽部」とかを結社したとして、「今日は
なんとなくカラオケ(あるいは釣り)をやりたい気分じゃないんだよなあ」といって
欠席した人から罰金を取らなければならない理由などがあるだろうか。
うまく言えないけど、私はこんな感じに考えている。みんなはどうかな?
776 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 15:01:37 ID:ipaojr83
>>775 ふむふむ
会費の徴収ならともかく、罰金の強制は難しいかな
ただ、自治会と言う団体の自律性、自主性を考えると一律に否定出来るとは思えないです
777 :
続き:2005/06/03(金) 17:25:58 ID:ipaojr83
連チャンでスマソ
と言うのは
例えば、罰金制度を造るにおいて、適切かつ公正な手続きがとられていて、会員が納得している
そして、罰金額も百円とか、当たり障りない金額
更に、会費や罰金といった金銭の流れが明確になっている
と言うようなケースまでも違法だとは言えないだろう、と思います
まあ、現実、そのような自治会があるかと問われれば、無いだろうとしか言えませんが
778 :
775:2005/06/03(金) 17:35:16 ID:sU2ecZUj
>>776>>777 実は私もおおむねあなたと同じ見解なんです。ただあなたもおっしゃているように
罰金制度を適切かつ公正な手続きで取り決め、住民がそれに賛同したうえで加入し
ているという自治会は皆無に等しいと思うわけですよ。
それと、罰金制度は会則つまり会の規約になってなくてはならないと思います。
たまたまある年の総会で決議した、という状態ではその決議に参加した人にしか
拘束力は持たないように思うのですがどうなんでしょう。
それとあなたは前スレ108のように、会員でない者に対しても罰金制度を適用
しようとする行為を、法的にどのようにお考えですか?
779 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 17:47:27 ID:ipaojr83
>>778 非会員から罰金を徴収する行為について
ひとから金銭を徴収するには相応の権原が必要です
何ら債権を持たないのに金銭を徴収する行為は無視すべきであり、無視して当然であり、徴収行為があまりにしつこい、過激、陰湿であれば民法上の不法行為や刑法上の脅迫にあたる可能性もあると思います
780 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 17:54:10 ID:sU2ecZUj
>>779 そうですよね。そこで私は思うのですが、徴収行為がしつこくなくても刑法上
の脅迫を適用することはできないものかと考えているところなんです。
それとあなたのお書きになった
>>777ですけど、よく考えてみると仮に罰金が100
円、あるいは仮に1円だったとしても罰金を徴収する合理的な理由はないですよね。
781 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 18:42:49 ID:ipaojr83
>>790 罰金制度を創設するにおいて、適切かつ公正な手続きがあり、会員の同意があり、その上で額が百円程度
と言う意味ですが
納得いきませんかね
782 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 19:54:44 ID:XE9x8FUT
>>756-
>>761さん
スレッドの趣旨の相違により、「自治会町内会は不法集団か?」のスレッドを新たに立ち上げるほうが
いい様に思いますので、そこにおいて議論をしましょう。
783 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 02:16:47 ID:VQpI6aho
>>781 真に全構成員の同意があれば、まあ合法でしょう。
実際にそんな自治会はないと思いますが。
あとそれと自治会の特徴である、世帯(イエ)ごとの加入という点にも注目する必要
があると思う。例えばA家の世帯主が同意していたとしよう。そしてA家に徴収に
行った。その時応対したのがA氏の奥さんだったとき、町内会(の徴収者)とA氏
の奥さんの間には同意があるかどうかは分からない。こういう状態で徴収を行うこ
とはけっこう危険であるように思うにだが、どうだろう。
784 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 08:16:12 ID:ru3rprP3
>>783 全構成員の同意は不要では?
団体の活動が全く不可能になるから。
罰金に関してのみ全構成員の同意が必要だとすれば、
他の活動が多数決での決定で足りることとの違いの説明が必要になる。
また、活動決定の投票権を誰が有するかは、団体の自律権に属するので、
家族で1つというのも不当とまでは言えないと思う。
あとは、家族内でそれを外にどう表示するかの問題ではないだろうか。
家族として夫が賛意を外に表示したとすれば、
奥さんも構成員として、それに従うべきだし、
そもそも夫が反対でも、団体としての決定が合理的に行われていれば、
支払うべきだとおもう。
そして、それがいやな場合のために、脱会の自由が必要なのだと思う。
つまり、この問題に対する規制は、
手続の合理性、内容の合理性、脱会の自由の確保であると思う。
785 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 08:23:27 ID:ru3rprP3
ただ、
>>777-778にあるように
そのように適正手続が取られている自治会があるかは疑問です。
なお、
>>781に賛成です。
もちろん手続きを踏んだ上でのはなしですが。
ただ、100円というのも、頻繁に取られては結局高額になってしまうので、
ある程度の期間の総額で判断する方がいいのではないかと思います。
786 :
781:2005/06/04(土) 09:02:52 ID:7v3lu050
私は一概には自治会を否定する趣旨の持ち主ではありません
自治会のある部分は肯定します
しかし、皆さんが疑問に感じ、戦おうとしている部分は私も自治会の非難に値する行為だと思います
取り沙汰されている自治会の諸問題の根源は
『強制する』
の一言に尽きると思います
入会の強制、退会拒否、罰金、行事への参加などなど
これら全てが完全な任意 、 自由 であれば何も問題ないと思います
と、話を逸らしてしまいましたね
スミマセン
兎に角、罰金制度は自治会内部で適切かつ公正な手続きを経て決まった事ならばさほど問題ない
だが、そんな自治会は見たことがないし、現実には嫌がらせを受けたりする
と言うわけですね
法的には
適切かつ公正な手続きを経て決まった事ならば、それに同意して入会しているならば
契約成立
と言う事でしょうか?
では、この契約の中身や性質は何になるのでしょうか?
また、罰金などを拒否し、嫌がらせを受けたりした時に取れる法的手段や抗弁はいかに?
787 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 09:04:57 ID:7wfMge+0
だれか教えて下さい。自治会への加入、脱退は自由だとはこのスレにもありましたが、賃貸マンション入居の際、契約書に町会加入は義務づけらていてサインしてしまってる場合、やはり町会費は払わないとダメですか?会長ではなく大家に催促されています
788 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 09:51:19 ID:EdXJu91q
>>786 >法的には
>適切かつ公正な手続きを経て決まった事ならば、それに同意して入会しているならば
>契約成立と言う事でしょうか?
>では、この契約の中身や性質は何になるのでしょうか?
罰金支払い契約が団体契約として合同行為となるのか、法的には難しい問題がある気がします。
が、ひとまず、条件付金銭贈与契約(罰金支払い契約)と考えればよいのでは?
あるいは、典型契約ではなく非典型契約としてもう少し内容を詰めて考える必要があるのではないでしょうか?
>また、罰金などを拒否し、嫌がらせを受けたりした時に取れる法的手段や抗弁はいかに?
適正手続が取られていないという現実を重視すれば、
やはり契約が成立していない=罰金支払い契約不存在=請求の法的根拠無し
が抗弁となるのでは?
>>787 公営住宅?私営?
789 :
アンチ長文議論 派:2005/06/04(土) 12:53:44 ID:k/KG8CIq
>>786 >罰金などを拒否し、嫌がらせを受けたりした時に取れる法的手段や抗弁はいかに?
報道では川崎のドッカの団地の原告住民たちは<人権救済訴訟>という手でしたね
その後の経過はどうなんでしょう?
また求める効力はどうなんでしょ?
だれか解説頼む
>>787 退会の自由は、最高裁判決確定エポックだから、
とりあえずの確かな手は、
1回だけ会費払って、次の集金までに辞めると文書で通告する。トイウノハドウ?
判例ニュース記事をオマケにつけといてあげる。
あとは向こうさんの番よ。
何でもかんでも自分でいっぺんに悩むんじゃなくて、
将棋やリバーシーのゲームと同じ。
やることやって相手に預けて、
自分の番になるまできれいさっぱりくだらないことを忘れる。
これが法で争ったりする時の、楽しくがんばる秘訣です。
790 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 17:53:02 ID:/aG48c3H
>787
どうみても大家が金儲けのためにやってるっぽいよなw
791 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 21:15:47 ID:TvauPU3X
>787
どう見たって町会加入契約条項は無効だよ。あの公営団地の自治会加入契約条項が無効だったのだ。
やはりやくざのみかじめ料と同じもので、脅迫されているのだ。
792 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 21:45:11 ID:7KjmHc7i
萩原健一も町内会費払ってないってテレビで言われてたな
横浜市鶴見区
なんに使ってるんだ
そんなに必要なのか
793 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 21:56:01 ID:TvauPU3X
>>792 萩原は有罪の判決を受けた人ではないのか?はんざいにん、ひとづきあいのないひとw
794 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 22:07:43 ID:7wfMge+0
790.791さん、ありがとうございます。契約書にのってるんだから払えと、大家が来たり、大家と仲の良い住民が催促に来るので、とても恐くて。一度はっきり断ってみようと思います。納得はしてくれないと思いますが・・
795 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 22:15:19 ID:TvauPU3X
人との交際を避けて孤独であること、これが最も重要なことと仏教でもキリスト教でも言うところだ。
自治会町内会を止めて、世間の交際を避ける自由は保障されているのだ。
796 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 23:06:10 ID:14tXtrys
たかだか自治会費を払う払わないで近所や人付き合いが悪くなるということは当地ではない。
だいたい隣人がNHK視聴料払っているかいないか、
税金滞納しているかいないかというようなことに無関心。
同様、自治会に入ってるかなんてこと自体に無関心。
普段何気に顔を合わせてときのにこやかなあいさつや朗らかさとか
で人を判断しているのが一般現代人なんだぜ。
世間を知らなすぎるよ。
自治会に入れたいやつとか、入らないからいやがらせしてやろう?
なんて考えたり態度で示すようなやつのほうが異常人格者とみられるよ。
たまに勝K連合とかR翼がチラシ持ってきて署名くれとか、
エデンの園でエホパがどうとか、自分の価値観を人に押し付けようなんて
わけのわからないやつがまわってくるけど、そういう押し売り一部よ。
あなたと価値観が違うのよと気にしないでいいのよ。
気にしてたら、新聞だ、牛乳だ、りんごだ、
やってくる営業みんなに気を病んでなくちゃならなくなるよ。
性犯罪者が知らないうちに隣に住んでるより程度はましだ、
びびってるなよ!(^^)
797 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 17:21:48 ID:EOrsFGLb
>>791 >どう見たって町会加入契約条項は無効だよ。
>あの公営団地の自治会加入契約条項が無効だったのだ
そんなに単純な話ではないと思う。先の公団自治会判決の場合、そもそも公団
と入居者の間になんら自治会加入条項の契約がなかったのであり、自治会加入の義務
がないことや脱退の自由をめぐって最高裁まで行ったこと自体が不思議なケース
だったんだ。
民間の賃貸住宅の場合、契約事項に町内会加入が義務付けられており、それに
サインをしている以上、簡単に無効とは言えないのではないかな?もっとも
一度でも加入すれば契約事項は満たしたことになり脱退は自由という考え方は
できると思うが。
要は、民間アパートの自治会問題と先の公団判決は別に考えるのが適当かと
思う。
798 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 17:28:54 ID:lbCBSxVy
>>797 そだね
契約自由の原則からすればそういう契約も有りだね
自治会条項を無効にするならそれこそ公序良俗規定を用いるしかないかな
でも無理そうだ
入金してすぐ退会が現実的な手かな
799 :
酔っぱらい:2005/06/05(日) 20:03:54 ID:M/nJZ5Ou
>>787 大抵の借家契約では、他には火災保険への加入が義務付けられている
この保険を店子が勝手に解約した場合、大家には解除権が認められる事がある
大家の財産権に関し締結された契約について、外観的な信頼を損なう非が店子にあるからである
では翻って、借家契約に包含された任意団体への加入条項に基づく、団体会費支払の如何が、相互の信頼を損なうに十分かというと、私の稚拙な考えでは否であり、非加入者・会費滞納者である事と、店子として大家の財産権について負う善管注意義務との関連性は薄いとも言える
*契約書はよく読みましょう
>>796 >自治会に入れたいやつとか、入らないからいやがらせしてやろう?
>なんて考えたり態度で示すようなやつのほうが異常人格者とみられるよ。
そういうおかしなのが田舎で数人集まって幹部に名を連ねているからおかしな問題になるし
村八分されて一番困るのは、大人には普通に挨拶してくるくせに
その子供には徹底的に差別したり
子供に「子ども会費月5000円払ってくれ」と酷いこと言い出すんだよ
ちなみに、うちの田舎では字費15000円+区費10000円だ
当然払えるヤツなんて少ないから加入率はかなり低いはずだが
ほとんどのヤツが入っているようない言い方してくるよ
>>800 字費15000円+区費10000円は、
年額ですか?
802 :
無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 11:40:14 ID:0FdyEoWD
これまで地縁団体の研究をしてきたなかで、地縁団体の主な名称として、自治会、
町内会、町会、部落会、地区会、区会、町、区、コミュニティの9つが存在する
ことを知っていたが、字および字費というのは初めて聞いたな。
803 :
無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 12:48:35 ID:Wfhvzkpg
>>801 月額です
年額なら入っても問題ないと思う
ちなみに近隣市町村は月二万円が相場になってるようだ
さらに名目を聞くと農業用水路の維持費とのことだそうだが
親父が町役場に聞いたら管理はまかせていないと否定したらしい
大人には強制してこないから問題にはならない
というか、詐欺としか思えん!
証拠に残りそうな物はまったく配布しないし見せてもくれないから
これ以上具体的に書けないのがくやしい・・・
近隣市町村の金額は高校のときの同級生の証言のみ
807 :
無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 18:06:48 ID:la8TLz1I
俺はこの原因は国およびその機関と国民である住民の関係を
自治体から住民まで知らないこと又は不勉強の故だと思う。
なぜ市長村民税、県民税、国税を払っているのか?貧しい辺境の村は
その村自体で存続していかなければならないのではないのだ。県や国からの
補助金で、他の裕福な自治体と平等な生活ができるように、そのような法制度が
確立されているのだ。この理解が不充分なために、貧しい孤独な思いにとらわれているのではないか?
俺の自治体では、国や県からの補助金をもらっていないことを自慢にしていた。
住民は市町村民であるでけではない、県民であり、国民なんだ。市町村民としてだけなら貧しいとしても
県民としては、他の町村と平等な暮らしができなければならない。
市長村民および県民として貧しいとしても、国民として、他の裕福な県民と平等な
暮らしができなければならないから、国からの補助が堂々ともらえるのだ。
市町村はその住民を平等に扱わなければならない。県は県民を平等に扱わなければ
ならない、国は国民を平等に扱わなければならないからだ。
808 :
無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 18:43:42 ID:GWGe/XU+
そもそも自治会の役員はどのように選出されていますか?>みなさん。
自治会に「会則」や「規則」があり、明文化されていますか?
ウチの自治会は、何も無い。というか、調べればあるのかもしれないが
だれも規則等の存在を知らない。
役員も気が付いたら決まっているし。
まぁ、会費が年間で1000円だからどうでも良いけれど。
さらに、ウチは会費を払ってないけど何も言われないし。
809 :
無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 18:48:42 ID:QyHXvI1K
810 :
無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 11:28:53 ID:78OVGFIG
>>784 >罰金に関してのみ全構成員の同意が必要だとすれば、
>他の活動が多数決での決定で足りることとの違いの説明が必要になる
多数決によって決めることのできる事柄は、町内会としての活動に限られるという
説明ができるのではないかな。たとえば、町内会の資産をどのように使うのかである
とか、町内会がその上部に存在する連合町内会に加入するかどうかといったこと。
あるいは、組織の活動としてドブ掃除や一斉清掃を行うか否かということなど。
つまり組織としての活動や方向づけは多数決で決めてもよいが、構成員個人の身体
や私有財産はあくまでその個人に帰属するものであり、多数決で拘束できるような
ものではない、・・という説明では不十分か?
しかしながら、任意団体って所詮そのようなものだと思うがどうだろう。
811 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 01:25:40 ID:7uqqiNPR
>>810 うーん…会費は構成員個人の私有財産の問題じゃないの?
罰金との差異はどこにあるの?
812 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 08:39:40 ID:mqik2P4l
賠償額の予定)第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
第421条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
その契約条項が公序良俗に反していなく、有効であれば、。違約金も有効であろう。
813 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 18:18:00 ID:LyN8MKhk
>>811 いったん町内会に会費として納入されたお金は個人の所有権を離れて組織の資産
になる。ということじゃないかな。
814 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 19:55:10 ID:GWDW8+bt
「罰金」を、仮に違約金というカタにはめると、不具合が説明できない。
違約金の支払い請求は、規約に基づく本来の行為義務の履行請求と同時に存在する。
つまり、会規に基づいてさえいれば、「罰金」を払った構成員に対し、構成員の信教・思想・良心に関わらず行為を強制できるという事で、むしろ会にとってははその方が身入りが良いというおかしな事になる。
例え、新天地に引っ越す事で脱会した者でも、尚、債務を引きずることになる。なにしろ、先の判例は「脱会まで分の会費は脱会後も債務」であるから、どうしようもない。
まるで抜け忍への報復だ
815 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 20:21:33 ID:m6W7cmpA
>>811 一旦納入された後のはなしじゃなくて、
納入する際の話が問題なんじゃないかな?
会費といえども納入するまでは、個人の財産。
むしろ契約の拘束力とかそういう話の問題ではないかと。
816 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 21:16:53 ID:mqik2P4l
>>815 だから、入会契約において、契約条項を吟味し、自由対等の関係で、
入会契約が成立していなければ、入会契約と言う法律行為は無効だ。
現実は、規約もないところが多く、入ってしまうと、相手方の独裁だ。
独裁と言うのは、平等の関係で契約しなく、一方が勝手に自分の都合のよいような
規約を定め、他方に押し付けると言うことだ。
例えば、草刈行事にしても、法律上は自分の占有地しかできないし、又する義務もない、
ところが、自治会町内会員になると、自分の占有地はほったらかしにして、他人の占有地の
清掃をする事になるのだ。こう言う公序良俗違反のことはいかようにも許されない。
自由平等の立場で、入会契約をするとき、このような不平等な義務を課す
契約をするものがいるだろうか・(しかし話題が、一般的抽象的なので、
とりとめもないもんいなりがちでねーか?」
817 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 21:29:00 ID:VQnAlLia
>>816 >自由対等の関係で、
>入会契約が成立していなければ、入会契約と言う法律行為は無効だ。
自由対等な関係とは何?
法律上は、そういう要件はないんだけど?
>草刈行事にしても、法律上は自分の占有地しかできないし、又する義務もない、
>ところが、自治会町内会員になると、自分の占有地はほったらかしにして、他人の占有地の
>清掃をする事になるのだ。こう言う公序良俗違反のことはいかようにも許されない。
どこが公序良俗違反?
たとえ他人の土地でも、他人がいいといえば、掃除してもいいでしょうに。
もしかして自治会公序良俗違反説の人?
818 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 21:43:01 ID:mqik2P4l
>>817 >法律上は、そういう要件はないんだけど?
どうゆう要件があるの?
819 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 21:46:31 ID:VQnAlLia
>>818 意思の合致のみでしょ?
錯誤などは消極的要件で抗弁に回るし。
そもそも、どういう要件があるかという問題では、ない。
820 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 21:47:19 ID:GWDW8+bt
>>817 (団体幹部から”熱心な”勧誘を受けるなどして)新たに加入しようとするXが規約の十分な開示と説明を求めるのに対し、構成員yがこれを拒否・漫然と放置している様な場合の事では?
実体法上、「加入した場合だけ規約を見せてやる」なんて団体は規約の各条項について善意で入会する者に、規約が及ばないのでは?と言う意味ではないかな
契約自由、契約自由といっても、契約書の文面、すなわち入会契約にともない、自分に債務をもたらす規約も読ませないままに執拗且つ高慢に勧誘するのは、それこそ契約自由の原則に反しないかい?
821 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 21:50:51 ID:mqik2P4l
>>817 詐欺又は強迫)第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
822 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 21:51:04 ID:VQnAlLia
>>820 その事実を否定する趣旨ではなく、
それを法律上どのように構成するか、という話です。
823 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 21:53:22 ID:VQnAlLia
>>821 だから、
>>819で
それは契約成立要件(請求原因)じゃなくて、抗弁に回るっていう話をしたんですけど?
824 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:02:33 ID:mqik2P4l
>>819 意思の合致のみでしょ?
錯誤などは消極的要件で抗弁に回るし。
錯誤による意思表示は無効であると規定されている。
これが法律行為(契約)の消極的要件で抗弁に回る、ってどう言うこと?
825 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:04:24 ID:VQnAlLia
>>824 実体法と訴訟法の違い。
無効といえるかどうかは、錯誤にあたるかの判断に掛かっているから。
826 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:06:01 ID:mqik2P4l
>>819 > そもそも、どういう要件があるかという問題では、ない。
これもよくわからないな。
法律行為すなわち契約の要件が充足されていないならば、不可能をすると言う契約になり、
全く無効なんじゃない?
827 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:08:47 ID:mqik2P4l
>>825 > 実体法と訴訟法の違い。
無効といえるかどうかは、錯誤にあたるかの判断に掛かっているから。
なぜ今訴訟法が出てくるのですか?
828 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:09:36 ID:VQnAlLia
>>826 とんちんかんなこと聞いてくる人だな〜という趣旨です。
829 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:13:22 ID:VQnAlLia
>>827 別に訴訟法が出てくるとかの問題ではないって。
考え方の問題。
近年、訴訟法的発想から、民法の要件についての考え方が変わってきているの。
というか、実務的には研修所でそう教えられるし。
830 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:25:06 ID:mqik2P4l
いずれにしても、契約は自由対等の立場で合意に達することが要件である。
831 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:25:49 ID:VQnAlLia
なんか、急に黙っちゃったね?
要するに、あなたが出した詐欺・強迫とパラレルに錯誤を考えるだけです。
832 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:27:10 ID:VQnAlLia
>>830 どこから「いずれにしても」といえるか全くわからないのですが?
言いっ放しで理由がないっていうことね?
833 :
820:2005/06/08(水) 22:27:44 ID:GWDW8+bt
>>822 勧誘に“熱心な”団体幹部を前にして、規約を見せろとも言わず、ただ黙って従順な羊みたいに、入会契約書に署名捺印したら、それは契約者(入会者)の手落ち(過失)で、錯誤では救済されない。
一方、
>>820の場合は裁判(団体を原告とする金員支払い請求訴訟に対する反訴も含む)で主張してようやく錯誤無効を勝ち取れる可能性があるにすぎない。
でok?
834 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:34:00 ID:VQnAlLia
>>833 前者の場合に救済されないと言いきってよいかは、何とも…
ただ、そうなる可能性は高いかな。
いずれも可能性があるという趣旨であれば同意。
835 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:37:16 ID:VQnAlLia
>>833 金員請求に対する反訴ってどういう反訴ですか?
836 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:48:53 ID:mqik2P4l
>>833 >規約を見せろとも言わず、ただ黙って従順な羊みたいに、入会契約書に署名捺印したら、
入会契約書に規約が書いてない場合があるのですか?たいていあるんじゃない?
>主張してようやく錯誤無効を勝ち取れる可能性があるにすぎない。
詐欺脅迫の故の取消権を主張していて、それを否定して争うならば、裁判になるのでしょう?
権利義務は裁判によってはじめて確定すると言うものではないと思います。当事者に争いがないならば、
そこで確定するんですしょ。
837 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:51:58 ID:mqik2P4l
>>832 残念ながらあなたのイワンとしていることがわからないからです。
838 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 23:02:44 ID:mqik2P4l
>>836 今の時代、告知義務とか重要事項説明義務とか、契約締結に至るまで
厳しい手続きが定められています。さらにクーリングオフとか。
又「疑義が生じた場合には協議する」とかの条項も入れませんか?
839 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 23:11:54 ID:OWN2cSmR
>>837 理解できないものは、自分にとってないものと同じという理論か・・・
840 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 23:19:52 ID:mqik2P4l
841 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 23:22:06 ID:OWN2cSmR
>>840 開き直り!?
別スレに隔離された理由がよくわかりました・・・
842 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 23:29:15 ID:mqik2P4l
理解できない主張は取上げようがない。
843 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 23:32:58 ID:mqik2P4l
844 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 05:42:18 ID:FU0BuGsR
845 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 07:04:48 ID:R5wInZ0i
>>844 >電波理論をのたまう
電波理論ってなーに?
846 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 07:31:30 ID:EWIwASnl
>>842 理解できないというが、実務的には一般的な考え方でしょ?
要件事実論の話をしているわけだから。
およそ理解不能な独自説を開陳しているわけではないのだから、
理解できないなら、理解する努力も必要だと思う。
それでないといつまでも議論が前に進まない。
議論がループしている原因は、一般的見解についての無理解にあることは間違いない。
847 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 18:55:54 ID:cPWp1KM4
現実にはいろいろな問題が生じており、新たな詐欺のパターンと化しているのに、
新しい犯罪に対してまったく理解をしようとしないのはオツムが弱いからなのかな?
848 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 19:40:15 ID:R5wInZ0i
849 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 19:48:17 ID:R5wInZ0i
850 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 19:49:03 ID:R5wInZ0i
851 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 20:00:47 ID:R5wInZ0i
なんかたいしたことないかもしれない。
852 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 20:23:49 ID:JCzZZcl2
>>845 法学を学んだ者には理解不能なビックリ仰天素人的な独自説を電波理論と言う
853 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 20:51:58 ID:R5wInZ0i
あなたの言う法学ってどんなもの?
854 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 21:49:04 ID:R5wInZ0i
>>850 しかし、以前よりはグーンと民主的になるだろう。なぜなら、地方自治法の改正
に伴って、法律の支配下に入るからだ。いろんな矛盾に突き当たるだろうが、法律を無視できまい。
855 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 22:01:03 ID:JCzZZcl2
>>853 学校で習う
又は、テキストに書いてある
いずれにしても、判例を中心に積み重なってきた法解釈論
少なくとも、アナタ一人しか理解できない理論ではない
アナタ一人しか理解できない理論は裁判で主張しても取り上げてもらえない
なぜなら、アナタ一人しか理解できないから
概ね、独自の理論を作ってみても
整合性に欠けていて理論として成り立たない事が多い
と言う事も理解できない奴らが電波理論を飛ばしたりする
856 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 22:50:54 ID:R5wInZ0i
何だ、それなら心配しないよ。w
857 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 02:13:57 ID:af4kOgBm
>855
ということは、
とっとと自治会結成して、会員から金を巻き上げて、
いまなら裁判で認められるから着服しろ!ということか?
858 :
東林間住民:2005/06/10(金) 03:24:51 ID:OJ2HxdOl
>>850-
>>854 旧態自治会本体は何ら変わっていないよ!
悪くなる一方ではありさえすれ!! 残念ながら・・
ただわかってきたことは、行政当局の中でも時代をしっかり認識した政策ブレーンが、
市民との協働を中心にした経営構想を打ち出しているのに対し、
片や、脳硬直の、それでなくてももともと頭の悪い老害連中が、何とか時代を遅らそうと抵抗している、超「守旧派」のあがきという構図がはっきり見えてきたことである。
旧来の「児童館」という、いわば自治会が子供をダシにして建設費の大半を補助金で賄って建てた地域集会施設を自分たち独占で管理できなくなる。(地方自治法改正の指定管理者制度の猶予タイムリミット)
そこで、40年前に敷地も建設資金の半分近くもいわば供出した地元自治会が、今度は市に対して「オレタチの専用自治会会館を建てるのに協力しろ!」と、こういうふうに市にねじ込んでいる構図なのだ。
自治会館建設資金や用地借地の場合はその半分を市が補助することは条例になっている。しかし何としても昔の分で市有地を逆に半永久的に取り返そうと、そういう感覚の腹なのである。
地域の公共施設は着々と充実している。(ハコモノ建設の口実にしろ)
床面積倍増された公民館のほか、児童には子どもセンター、空き教室や校内に児童クラブ施設、さらに地域内に近々「小型子どもセンター」、お年寄りには「ふれあいセンター」の建設予定目白押し。
そして空き教室の生涯学習ルーム整備・・・・
つまり、コミュニティ公共施設は充分間に合っており、またニーズに応じて、児童が減っていく学校の空き教室の有効利用整備にも行政も積極的なのである。もちろん自治会総会等の集会利用にも充分対応している。
4000世帯自治会が代議制をやめて直接民主制の10以上の自治会に分割したとしても、1ヶ月内2-3週の休日に各総会日をずらして調整すれば、出席率からして地域内自治会集会施設はもう量が足りているのである。
859 :
東林間住民:2005/06/10(金) 03:27:42 ID:OJ2HxdOl
自治会館を建てたい中核は、あくまで自分たちが管理者として今の運営状況と同じくして
独裁特権でサロン利用できる溜まり場をつくりたい欲求にほかならない。
「女性部」という活動目的的にわけのわからない部局の募集に積極的なのは、
一時代前の良妻賢母・サービス女給をはべらせておきたいニーズでしか説明が出来ない。
さてもう寿命の児童館。指定管理者制度では自治会が指定管理者として名乗りを上げることもできる。だが、市がすべての自治会と説明、協議した結果では、その要件を満たそうと名乗りを上げる自治会は皆無だったそうである。
ということで、歴代の自治会長の写真を飾って置くのは不適、利用用途も本来の児童の利用用途にきびしく絞っていく、自治会が使えるのは休館日くらいという時代的方針が明確。
それに対して現執行部は「全エネルギーをつぎ込んで、この市のやりかたに反抗し、住民パワーの総力を結集してねじ込んでいく。みなさんに協力をして欲しい」と公の会議で語気鋭く発言を繰り返している。
自治会が利用制限されることのみの情報説明で、市の中長期的公共施設整備方針や地方自治法の改正などおおもとの情報は皆無である。
つまりまた、住民にまったく情報を与えないで操作して、ある勢いにのせてしまおうというやりかた、鬼畜米英を叫んで戦争に突入させた国民操作と同じやりかたなのだ。
絶対許したり力をあずけたりしてはいけない言語道断の頭の持ち主たちなのだ!!!
860 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 21:47:10 ID:NHXUamdU
>>859 重いしがらみがあるようですね。
ところで、私が思うには、市の社会教育がこれだけあれば、自治会に入っている必要は内容に思われます。
自治会を抜けても、困ることがないばかりか、楽になるのじゃないですか?認識不足のところもあると思いますが、
自治会活動が好きなものに任せ、彼らの勝手ですから、自由なところを選ばないのですか?
861 :
無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 16:07:09 ID:6pCUhJxB
早く次スレ立たないかな。。。。
ゴミステーション問題のほうが盛り上がりそうな希ガス。
鬼女にて。
母子家庭で貧乏なので、
「自治会加入を考えていたのですが月に2000円の自治会費を払えそうに無いので
共益費は払いますので自治会は未加入という事で」とお願いしたのに自治会長に
「親族から金を借りろ!子供を保育園に預けて仕事を探せ!
雇ってもらえないのはお前が「子供がいる」とホントの事を言うからだ!
ウソをついてでも職を探せ」と言われ、
自治会長の大声に、近所の住民が通報してお巡りさんが来てくれたこともありました。
その後、市役所の自治会担当課や公営住宅担当課に相談しても全然相手にしてくれないし、
警察に以上の内容を通報したのですが、
「殴られそうになったら電話してください。」と言うだけで、何の対処もしてくれません。
という相談がありました。
こちらの住人の方で、知恵を貸してくださる方いませんか。
スレ違いですみません。(_ _)
【田舎】町内会・自治会【都会】
ttp://human5.2ch.net/test/read.cgi/ms/1113719484/200-
巧妙なあおりかと疑っていたら本当らしいね。
いや、ほんとうにあっておかしくない。
警察が動いてくれたら心配なないのにね。本当にお気の毒。
864 :
無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 21:46:13 ID:6pCUhJxB
>>862について。
基本的に市役所は頼りにならないと思う。というか公的な立場上、民間団体のことに
口を挟むことは避けると思う。よって市役所をアテにしないほうが良いでしょう。
問題は自治会長の発言内容ですが、恐喝未遂罪を考えることはできないでしょうか。
皆様どう思われますか。
865 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 02:48:37 ID:pIGm8x64
自治会商法として利益を得るんだから、
しつこい勧誘をすると消費者センターに相談は・・・まあ無理かもしれんが。
866 :
母子家庭:2005/06/12(日) 03:56:59 ID:D9lr3cT2
こんばんわ。862の内容の相談主です。
ホントに困っています。
どこに相談しても動いてくれません。警察にも相談したのですが、
「自治会に入らないから悪い」といった言い方をされてしまい、
「お金が無いので入れない」と説明しても「そのくらいだそうと思ったら
出せるんじゃないの?」「もっと子供のことを考えたら?」などと言われ
結局は「自分で解決するしかない。コレが現実です。」と追い返される
状態です。
警察で強要罪、強要未遂罪などの話もしてみたのですが
「え?何ですか?ソレは」と逆に聞き返され、「ちょっと法律を勉強した
からって‥」と、突き放すように言われました。
「でも、強要未遂罪では無いんですか?」と聞くと「さぁ?だからその場に
居なかったから分かりませんね。殴られそうになったら電話してください」と
投げやりな態度で、今まで2度相談に行ったのですが取り合ってもらえません。
どうしたら良いですか?このまま我慢するしか無いんでしょうか?
【田舎】町内会・自治会【都会】のスレの方に貼ったものと同じ内容のものを
下に貼っておきます。知恵を貸してください。お願いします。
867 :
母子家庭:2005/06/12(日) 03:58:29 ID:D9lr3cT2
ホントに困っています。
今年の4月末に、公営住宅へ引っ越しました。
うちは母子家庭で貧乏で、民間のアパートを借りることができず、
公営住宅へも保証人その他の問題で、やっとの思いで引っ越した所です。
住民の話で、この自治会は欠会金がたびたび取られることや、
自治会費が2000円かかることを知り、月に2000円は払えそうにないので、
「自治会加入を考えていたのですが月に2000円の自治会費を払えそうに無いので
共益費は払いますので未加入という事で」と自治会長にお願いしたのですが
「それはできない。ここの自治会加入は強制だ。」と声を荒げて言いました。
自宅の前に車を止めている時にも自治会長とバッタリあって、
「何で市役所に相談に行くんだ!市役所のヤツもオレには逆らえなくて
尻尾をまいて帰っていったぞ!」と市役所に相談した事で
怒鳴りつけてきました。
私が「強制では無いので加入しません。お金が払えないんです。」
と言ったら「親族から金を借りろ!子供を保育園に預けて仕事を探せ!
雇ってもらえないのはお前が「子供がいる」とホントの事を言うからだ!
ウソをついてでも職を探せ」と私的な事にまで口を出し、
加入の意志がないと告げると「誰に向かって口をきいてるんだ!今まで
みんな加入している!下手に出てればいい気になりやがって!」と
私に近づいて来て、正直殴られるかと思いました。
↓続きます。長文すみません。。。
868 :
母子家庭:2005/06/12(日) 03:59:29 ID:D9lr3cT2
自治会長の大声に、近所の住民が通報してお巡りさんが来てくれたのですが、
「まぁまぁ。ケンカはやめて」と帰って行きました。
その後、市役所の自治会担当課や公営住宅担当課に相談しても全然相手にして
くれないし、警察に以上の内容を通報したのですが、「殴られそうになったら
電話してください。」と言うだけで、何の対処もしてくれません。
「強要罪や、強要未遂罪には当たりませんか?」と聞くと「その場に居なかった
ので分かりません。自分で勉強してください。」と言うだけ。
今現在は自治会長が怖くて、公営住宅ではなく引っ越し前に住んでいた実家に
子供と一緒に居座っています。運び込んだ荷物もそのままで、
1ヶ月半しか経ってないのに、自治会費を払っても良いほど稼げたら加入する
よりも引っ越したい気分です。とてもこの自治会には入れません。
この自治会長は、罪にはならないんですか?強要未遂罪では無いんですか?
警察は私が殴られないと、動いてくれないんですか?
私達親子を助けてください‥。
869 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 06:45:50 ID:eVO56vxl
どこの警察署か書いといたら突然真摯に対応してくれるようになると思われ
>>868 月2000円=年24000円か・・・一括請求されるとキツイけど月々ならなんとかなりませんか?
肩身の狭い生き方するよりずっといいと思うけど・・・でもなんですね
その爺会長は許せん!
871 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 11:54:38 ID:hoSmwpqA
>>863 その自治会長の犯罪だと思うよ。
警察は住民の財産自由を守ることを職責とするもののはず
犯罪の嫌疑あるものとして住民から告訴されたとき、それを受け取らないでいることができる場合があるのかね?
自治会と癒着していて、賄賂を受けているために、義務を果たさないのじゃないかと疑う。
子供の万引きならしっかりと処理するが、あなたのような場合の処理がしなくともいいはずはないと思うけど。
872 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:02:48 ID:hoSmwpqA
続き
それはあなただからであって、相手が市長であったり主だった人だったら
同じ内容であっても、手のひらを返したように対応していただろうと思う。
873 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:08:43 ID:hoSmwpqA
あなたばかりでなく、他にもどこにも助けてもらえずにいる人が、私をも含めています。
とりあえずは忍耐をしましょう。いい助言が出てくるかもしれません。
874 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 13:19:36 ID:z7u9lUQE
録音・記録出来る物を常に持ち歩いて町内会長に会ったらすぐに録音開始するする。
強迫や強要があったら、その録音した物を警察に持って行ったらどうなんだろう?
決め手が無いと相手にしてくれないと思うけど・・・
どうなんだろう???
>「そのくらいだそうと思ったら
>出せるんじゃないの?」「もっと子供のことを考えたら?」などと言われ
強要罪にあたることを前提にしているけど、
構成要件該当性の検討が十分じゃない。
上の発言がどのような点で
1「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨」の
「告知」と言えるのか、
2「脅迫」(=一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知)
といえるのか
の検討が必要。
876 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 19:06:57 ID:kgeMDzeI
恥ずかしくないの?
>>875さん
>「そのくらいだそうと思ったら
>出せるんじゃないの?」「もっと子供のことを考えたら?」
これはレス文脈上、役人の発言と思われ、自治会長の発言ではありませんよ。
ロクに文意も把握できない人が構成要件該当性だどうのだといっても、寒々しいだけだと思いますが。
877 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 19:07:11 ID:cmX12kEe
>>867 弁護士に相談することを勧める。たぶん5000円ぐらいだろうし、最近はネットで
相談して後から振り込みのところもあるようだし。
これは私の推測だが、自由法曹団(共産党系?)に所属している弁護士なら、こうした
弱者のために動いてくれそうな希ガス。
それと
>>864では恐喝未遂とあったのがその後強要未遂にすり替わっているな。
それと、是非その団地の場所や相談に行った警察署名をさらして欲しいですな。
>>876 それが、役人の発言だろうが、自治会長の発言だろうが
自治会長の行為が強要罪にあたるかが問題になっているのは確か。
法律板なんだから、
そんな感情的に揚げ足とってないで、法的な議論したらどうですか?
感情的な議論なら、他の板でやればよいはず。
879 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 20:06:20 ID:hoSmwpqA
>>868 母子家庭サン、
自治会に入っていないと、ゴミを出せないとか、子供が友達ができないとか、仲間はずれにされるとか、
その団地にいられないとか、そのような言動がなかったですか?
880 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 20:15:43 ID:cmX12kEe
>>867 今ふと気づいたのだが、その自治会長は「自治会加入は強制だ」と言っている。
言うまでもなくこれは嘘。ということは詐欺未遂罪を視野に入れることもできるの
ではないかな。
それと警察であしらわれたにしろ、もう一度行って「とにかく被害届を出します!」
と言ってみたらどうだろうか。
881 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 20:34:37 ID:hoSmwpqA
>>880 この方は(強制加入でないこと)を知っているんじゃなかったっけ?
882 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 20:45:37 ID:hoSmwpqA
>>876 厳しすぎるよ。間違った意見であっても、それもまた参考になることも大いにあるのだ。
今は各人の見識を集めるときだ。
883 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 21:20:09 ID:dm6bQcZr
>>882 厳しすぎるというのは同感。
ただ、間違った意見は何も述べていない。
前提事実の誤認だけで、論点については正しいはず。
884 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 22:40:41 ID:kgeMDzeI
1.保護法益
i-借金をするかどうかの判断の自由は、何者にも侵害されない。
ii-a.履歴書や面接で嘘をついた場合、無制限ではないが、そのことで解雇される可能性が残る。
ii-b. aの場合で、就業中に子供の身に災いがあり連絡などあったとき、
突然に「実は嘘ついてましたが、私には子供がいて、災いがあったので駆け付けたい」と雇用主に請求する事は出来ない。これは一般的な雇用契約上の業務専念義務と、(極端に云うと)子の死に目に会う自由が相反するから。
この様な契約をしない自由、間接的には雇用先を選ぶ自由がある。
885 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 22:42:52 ID:kgeMDzeI
2.脅迫
客観的に、つまりハタから見て人を脅えさせる程度であれば十分だから、もし110番通報であれば通報内容が記録されており、通報で出動した警察官は通常、報告書を書く。
しかしこれは語気や恫喝の如何についてに留まる、というのも保護法益に害を加える旨を告知する様なレス内容は見当たらないから。
例:ヤクザ「ミカジメ料出せ、さもないとぶっ殺すぞ」
では「ぶっ殺すぞ」がその告知にあたる。その保護法益は被害者の生命となる。「ミカジメ料払え」は、義務の無い行為の強制という要件にあたるに過ぎない。
886 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 22:59:32 ID:hoSmwpqA
言うほどの事あるといえるみたい?w
887 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 23:12:00 ID:JMlET8hs
>>885 >その保護法益は被害者の生命となる
強要罪の保護法益に生命が含まれるという見解は見たことがないんですが。
どこかに載ってるんですか?
888 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 23:35:28 ID:kgeMDzeI
889 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 00:00:08 ID:hoSmwpqA
この自治会長は、結局「おまえは俺には絶対逆らえないのだ。」と言っているのだ。
「おまえが告げ口をした市役所のや面だって、俺の言論に尾っぽを巻いて逃げって言った。」
それから「俺に逆らって自治会に加入せず、会費を払わないものはいなかったのだ。」
それから、「自治会加入は自由が本来かもしれないが、ここでは違う。」と言っているのではないか?
だとすれば、自治会に加入せずに、この団地にいることはできない、と言ってる事にならないか?
これは法的根拠なく、要求しているものであり、自治会員でなくこの団地にいることはできないというものであり、
この女の方にとっては十分に害悪の告知に当たらないだろうか?この方はこの団地に法的根拠あって住む権利を得ていることも
確かなようだし。
この「母子家庭」さんの場合に限らず、警察は事件の程度が小さいと
あまり真剣に動いてくれないことが多いよね。
もう少し団地にとどまって自治会会長と戦ってみるしかないのでは?
根競べしているうちに、会長側がしびれを切らして更なる決定的な違法行為を
してくるかもしれないから。
証拠保全だけは万全に気を配っておいてさ。
なんにせよ、法的にアクションを起こして解決しようと思うなら
証拠収集はバッチリやっておかないとダメだから、会長側との会話は
全て録音しておく。
今は、携帯電話でも録音できるでしょ?
録音について相手の同意は基本的に不要です。
(ただし、盗聴行為等悪質な録音方法・手段をとると
証拠として認められない可能性はある)
一つ一つの「強要・脅迫的」言動は小さくても
頻繁に繰り返されれば罪として成立する余地があるので
証拠保全・整理(何月何日にどこでどういう事を言われた、と言う具合に一覧にしておく)
をやって、ある程度証拠が集まったらリアル弁護士に相談する、とか。
自治会不加入のことで会長と揉めている人が他にいるなら共同で戦うようにして。
891 :
母子家庭:2005/06/13(月) 08:56:18 ID:qXxhW3Pw
みなさん、ほんとうにありがとうございます。
その後、住民がお巡りさんを呼んだ時以来、自治会長には会っていません。
その時には、「とにかくウソをついてでも仕事を探せ!」「親から金を借りろ」
と言って去っていったんです。
ですが、また自治会長に会うのが怖くて住宅にはほとんど住んでいません。
いつもは引っ越し前に居候していた私の実家に住んでいます。
私の実家はこの住宅の隣の自治会で、車で3分ほどのごく近いところです。
前回の書き込みには書ききれなかったのですが、「お前みたいなのがいると
みんなが迷惑する」「ゴミ捨て場は当然使わせない」「加入しないと近所の
ヤツから悪口を言われるからお前が住みにくくなるんだぞ」
「子供をウチの子供会の子供と一緒に登校させるな」
などと言われました。
集団登校は、子供会の方が朝、住宅の前に立っていて、そこに子供達が集まり、
子供会の方がその場で見送るというものです。
娘は小学1年生で、私は自治会に入っていないので集まった子供達と一緒に
娘が登校するのを子供会の人と一緒に見送っていました。
そこから先は子供達が子供会の保護を受けずに登校しているので、
娘を一緒に通わせても問題ないと思っていたんです。
でも、それもダメだと言われ、今、娘は集団登校ではない別の自治会の子と
通っています。
↓続きます。
892 :
母子家庭:2005/06/13(月) 08:56:57 ID:qXxhW3Pw
自治会長の暴言は、「ぶっ殺す」とは言わないまでも女の私が怯えるには
充分なモノで、方言ではありますが「貴様!」や「てめぇ!」に値する
言葉も使っていて、終始、怒鳴りつけている状態でした。
「市役所のヤツは加入は強制じゃないと言っているが、事実上は強制なんだ!」
といい、私の言い分は「黙れ!屁理屈ばかり言いやがって!」という状態。
この間の事は、強要を証明する録音もなく、証言してくれる第三者の存在もないので
それが強要罪や強要未遂罪として訴えられるとは思っていません。
ですが、今後も同じ事が繰り返されるようなら、録音や第三者の存在があれば、
強要未遂罪になるのでしょうか?
たかが月に2000円の自治会費ですが、本当に払えないんです。
自治会費を払わなくても赤字状態です。今でも十分迷惑をかけているのに
今以上に親族に負担はかけられませんし、まして任意加入の自治会の費用
を出して欲しいとはとても言えません。
娘が小学校に入学するのを期に引っ越して、「机が置ける」「学校に近い」と
娘も喜んでいたのに。
今のままでは、また数日したら「仕事は見つかったのか!?」と怒鳴り込んで
来そうで、怖くて住めません。
ちなみに私が住んでいるのは鹿児島県です。
893 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 09:24:08 ID:IQjg2zfP
母子家庭さんへ
強要罪等が成立するか否かは会長の具体的な発言内容によりますのでなんとも言えません
ただ、母子家庭さんの書き込みから察するに、著しい人権侵害が行われているのは確かだと思います
今すぐスパッと解決する法的措置は残念ながらありません
母子家庭さんが戦う意思があるなら、何が何でも証拠を確保しなければなりません
苦しいでしょうが、まずは証拠確保です
ある程度証拠が集まったら、警察ではなく、地元弁護士会に電話で相談してみて下さい
弁護士に動いてもらう費用についても弁護士会に相談すると良いでしょう
私にはこんな程度の知恵しか浮かばないなあ。
皆さん、どうでしょうか?
894 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 10:58:01 ID:S3ljhCeS
母子家庭さん
私もすぐに弁護士に相談すべきではないかと思います。弁護士にこれまで言われた
ことすべてを伝えてみて下さい。
「ゴミ捨て場を使うな」および「集団登校に加わるな」はかなり違法性があるように思われます。
書き込みされた時間から察するところでは、あなたは今自由な時間が確保できる状態にある
と思われますので、ここに書き込むよりも弁護士事務所に相談したほうがよいでしょう。
とにかく自治会に屈しないことです。おそらくその自治会長は先の最高裁判決(公団
自治会の入退会は自由)を知っていて、それゆえに非加入者や離脱者が出るのを恐れて
いるのではないでしょうか。とにかくこのスレにはあなたを応援してくれている人が
たくさんいますので堂々と安心してがんばって下さい。
繰り返しますが、とにかく県の弁護士会か弁護士事務所にすぐ相談して下さい。
895 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 13:27:39 ID:nmyoG2Wl
月2000円の自治会費は、たかがどころではなく、ベラボーな額です!
川崎・長沢団地訴訟と同じく、人権救済の訴えに値します。
とにかくまず証拠録音を(待ってましたというチャンス気分で)!
TBS系 噂の東京マガジンへ駆け込みも(鹿児島では放映されてないか?)
896 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 15:03:33 ID:tAZV2fUN
公営住宅政策というのは、(失礼ながら)低所得者に対し最低限度の生活を保障する面をも持ち合わせている。自然、ライフラインや生活必需施設(ゴミ集積所等)はそれに順ずる。
その入居者が月額\2000(パサッ)を強いられる様な状況は、自治会費月額数百円(チャリーン)の地域に住む者から見れば奇異だ。
ところで現在は実家がメインとの事。具体的な入居規約は知りませんが、居住の実体がないと公大家側に解除権が発生する自治体も日本にはありますので、御留意を。
そろそろ512KBが近づいてきたので後継スレッドのタイトル案を出し合っていき
たいが、以前の書き込みにもあった
★自治会・町内会とゴミステーションの法的議論★ で良いかな?
898 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 19:02:49 ID:j6gxywk0
鹿児島県なら鹿児島県庁にも訴えられる。
皆さんこの方が不当な被害に遭っておられるのですから、
県庁にメールを出すというのはどうでしょうか。
文面は以下のようナ要旨で。
鹿児島県の某自治体の公営住宅に最近入居された方が、
当該自治会とやらに加入を迫られ、加入しないとそこの住めないと脅迫されています。
その方は、その方の事情で加入する意思がありません。ところが当該自治会長の脅迫が
限度を超えていると感じて、その住宅に居れず、親元にただいま避難中です。
公営住宅の自治会に入る義務のないことは最近の最高裁判例でも認められています。
この方が平穏に当該住宅で日常の生活を送れるように一刻も早く自治会の妨害を排除される必要がある
と思われます。
脅迫の詳細は以下のようなものです。
>>866>>867>>868>>891>>892 御庁の警察の対応にも重大な問題があると思います。自治会との関係を調査すべきと思いますが。
当方は、インターネットの2チャンネル:法律勉強相談:「町内会自治会の罰金は合法か?」の掲示板で知ったものです。
問題なければ早速メールしたインですが、皆さんの監査を求めます。
>>898 問題はないと思うが、その前に当の母子家庭氏には市町村名およびその団地がどこの
所有なのか(市なのか何とか公団か雇用促進事業団か県か)まで教えて頂きたいよう
に思う。「某自治体」では受け取った県庁も対処が難しいだろうし。
ということで、母子家庭氏よ、もう一度出てきて下さい。
それと鹿児島で一番売れてる地方紙にメールして取材依頼するという手もあるかも。
それとスレタイ間違えてますよ。
★自治会or町内会とごみ集積所の法的議論★
当方居住地にはゴミステーションの様な概念を規定する条例がないため。
>>900 今のところ我が国には直接ごみ収集場所を取り扱った法律はないのであって、また
この概念を条例で定めている自治体も少ない。それ故に問題が生じているのである
から議論しようというのが次スレの趣旨だと思われます。
ごみ集積所よりもゴミステーションとカタカナで書く方が検索にかかりやすく沢山
の情報や見解が得られると思うのですが。
902 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 20:34:46 ID:IvSpJAFv
>>898 文面良いのではないですかね。
ただ、母子家庭さんの居住町名、団地名が欲しいですね。
次スレタイについて
★自治会・町内会とごみ収集拒否問題について★
はいかが??
903 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 21:05:58 ID:oZ3NiHGP
後継のスレタイについて。
★自治会・町内会と←ここまでは確定ということでよろしいかな?
>>902「ごみ収集拒否」という言い方は問題の本質を捉えていないように思うのですが。
それとごみはひらがなでかくよりカタカナのほうがヒットしやすいかと。
★町内会・自治会とゴミ排出権について★
ん〜、排出権というのがぴんと来ないかも。
905 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 21:25:47 ID:qfvMflrx
やっぱり
★自治会・町内会とゴミステーション問題の法的議論★
でいいんじゃない?もしくは
★自治会・町内会によるゴミ出し妨害について★
か。でもやっぱ上のほうが盛り上がるような気がする。
906 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 21:54:20 ID:IQjg2zfP
>>905 そだね
法律板だし
法的議論
が良いです
母子家庭さん、どうしますか?
町名や団地名を明らかにします?
907 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 21:59:21 ID:S3ljhCeS
母子家庭さん
市町村名や団地名を言うことに抵抗があるようでしたら、その公団の管理主体
すなわち市町村営住宅なのか、県営あるいはその他の公団の物なのかだけでも
教えてくだされば、という気もしますが。
908 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 22:06:08 ID:j6gxywk0
母子家庭サン
県庁があなたの問題を見つけ出す手がかりになる程度のものでいいのです。
もっとも、県内のどこの公団住宅でも同じような自治会があるのではないかと思うのですが、
そこをしらみつぶしにし、且つ県内のすべての「市」をしらみつぶしにすれば、解るでしょう。
又警察をも同様にすれば解るでしょう。
我々も鹿児島県庁がどのように返事をするか興味あるのです。
それに打開するためには思い切ることも必要かと思います。
あなたが悪い事をしているのではありません。みんなのためにもなります。
上の文面だけでは、県庁から、特定できるようにしてくれと返事があるかもしれません。
909 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 22:08:53 ID:j6gxywk0
910 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 22:34:06 ID:j6gxywk0
其れでは 母子家庭サン、
このまま(判例を追加し、某自治体を某市に訂正して)鹿児島県庁にメールしてもいいですか?
何ほどかの見解を示してくれるように頼んでおきますが。
911 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 22:55:35 ID:j6gxywk0
>>902 母子家庭サンは弁護士に相談し、其れ一本に絞っておられるらしいかも。
>次スレタイについて
★自治会・町内会とごみ収集拒否問題について★
はいかが??
タイトルは任せるが、ゴミステーションはものすごい違法であることが解ったと思っているのだ。
一大刑事事件よ。
912 :
母子家庭:2005/06/14(火) 00:30:28 ID:f866xkdB
みなさん、真剣に考えてくださって、本当に本当にありがとうございます。
私の住んでいる住宅は市営住宅です。
市の市営住宅担当課の方に話をして、今現在とても住宅に住める状態ではなく
ほとんど実家で生活している話はしましたが「居住の実体がないと公大家側に
解除権が発生する」といった感じの話はいただきませんでした。
市の住宅担当の方や警察の方は、自治会長の発言を「それはいくらなんでも
言い過ぎですね」「プライバシーの侵害じゃないですか?」とは言っても
最終的には「自治会の問題は昔からどこにでもある事です。すぐには変わらない
と思いますので諦めてください。。。」と言うだけ。
「加入しないと住めないと脅迫されている」わけでは無いんです。
最後に自治会長に怒鳴りつけられた時は「とにかく仕事を探せ(金が無いが
理由なら金を何とかしろという意味で)」などと言って去っていったので、
脅迫にあたるとは私も思えないんです。
いわゆる「言ってはイケない一言」を言っていないので。
そして、ソレを証明する証拠ももっていないので、自治会長に
「そんな事は言っていない。大げさだ」と言われたらおしまいだと思うんです。
自治会長が加入を強要しているのは確かなのに、「ゴミを捨てさせない」と言った
事実も「集団登校させない」と言った事実も証明できません。
自治会長自体が未加入を認めていないので「仕事を探せ!」と言って去っていった
のは「仕事が見つかるまでしばらくは待ってやる」というつもりなのかもしれせん。
自分の言う事は住民全体の意志であり常識であると信じて疑わない様子です。
↓続きます。
913 :
母子家庭:2005/06/14(火) 00:36:52 ID:f866xkdB
ですが、今のままでは絶対に「仕事はどうなった?見つかったのか?」といって
来ると思いますが、今の状態で仕事が見つかるとはとても思えないんです。
その時にまた「仕事が見つからないので‥」と断ったらまた同じように言われるのか
と思うと、本当に怖くて。。。
はじめは「加入の意志はあるけど、お金がないから加入できない」状態だったけど、
今は「お金があっても絶対にこの自治会には加入したくない」と思っています。
でもその選択はこの自治会では絶対に許されない事なんだと思います。。。
以上の状態でも、鹿児島県庁に訴えて動いてくれるでしょうか。。。。
2日ほど前に鹿児島警察本部にもメールで相談し「回答希望」と書いたのですが
まだ返事は来ていません。弁護士にはまだ相談していません。弁護士に無料相談
できる日程を調べているところです。
みなさん。書き込みが遅くなってごめんなさい。
たいていは実家にいて実家にインターネットの環境が無く、夜中に子供を寝かしつけて
母に任せてから住宅にくるので、いつもではないのですがほとんど夜中のこの時間に
なってしまいます。
みなさん私たち親子の為に真剣に議論し考えてくださって、本当に感謝しています。
助けてください。みなさんが助けてくださると、心強いです。
私の方からも鹿児島県庁の方へメールを送ってみます。
本当にありがとうございます。
914 :
無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 00:46:41 ID:8WuwA96R
>>913 へんじがおそいのであきらめていました。
あなたのほうでも県庁にメールされるのなら、事件を特定できます。
其れではメールします。
証拠証明など今のところ考えなくともいいと思います。
其れから、この板であなたが訴えておられて事実、少し誇張があっても、
いいのですよ。
県庁とこの自治会長が談判したときに、そんなことを言っていないといえば、
あなたの利益です。自治会長が自ら脅迫の言動を打ち消したのですから。
915 :
東林間住民:
母子家庭さん、
注目すべきことは、あなたの身の上個人の話でなく、日本の法治国家しての問題。
最近に最高裁判決の話題性にみるまでもなく、「自治会の退会の自由」、「加入金債務の不存在」
=強制加入の違法。
それを知ってか知らずか、かの自治会長は「(日本の常識はいざ知らず)ここでは加入が強制なのだ」
という実質内容のことを主張していると思われ。
それこそ「おれがルールだ」と言っているわけですね。
そしてそういう考えの男を会長にすえている地域の意志・しきたりとして、同様に
「世間はいざ知らず、ここでは加入が強制なのだ」という独自ルールを打ち出しているわけです。
つまり日本の法ルールが及ばない治外法権地帯と言うわけです。
つまり日本じゃない、日本だというのであれば、地域一帯が無法地帯ということです。
だから人権救済を申し立てるのが筋で、そういうちいさな告発がどれだけの全国で
迫害されている人の救済支援にもなるか。こういう無責任な名無しさんばかりのサイトでも
少しでも救われたとお思いになったら、また自分も救う側に回る感覚を持ってください。
大新聞サイトの投稿比率でも、もう全国にそういう感覚が満ち溢れている時代です
ttp://www.yomiuri.co.jp/komachi/reader/200404/2004042200040.htm#0049