1 :
無責任な名無しさん :
04/01/10 06:33 ID:mpatgN7V 一昔前は高裁のほうがずっと保守的だと思われがちでしたが、 最近地裁のほうが保守的で高裁でひっくり返る判決も増えてきたように思う。 (但し、国相手の訴訟の場合は旧態依然として高裁は保守的のようですが) 実際のところ、どうかね?
2 :
無責任な名無しさん :04/01/10 09:00 ID:ElEszXzO
∧_∧ ∧_∧ _( ´∀`) (´∀` ) 三(⌒), ノ⊃ ( ) 糞スレは・・  ̄/ /) ) | | | . 〈_)\_) (__(___) ∧_∧ . ∧_∧ ( ´∀)(´∀` ) ≡≡三 三ニ⌒) .) 立てんなって / /) )  ̄.| | | 〈__)__) (__(___) ∧_∧ ,__ ∧_∧ ( ´)ノ):;:;)∀`) /  ̄,ノ'' ) 言ったろうが C /~ / / / / / 〉 (__(__./ \__)\) ヽ l // ∧_∧ (⌒) ―― ★ ――― ( ) /|l // | ヽ ヴォケがーー! (/ ノl|ll / / | ヽ (O ノ 彡'' / .| / ./ 〉 \__)_)
3 :
無責任な名無しさん :04/01/10 09:00 ID:ElEszXzO
〜〜〜〜終了〜〜〜〜 以下の書き込みはIP記録対象となります。
ElEszXzOは 2と3と連続カキコして、何あせってんの?
5 :
無責任な名無しさん :04/01/10 09:58 ID:mtjonf5R
レイプ容認エロスレは見逃して、真面目な議論スレに目くじらを立てる この国の裁判官は終わっている。
6 :
無責任な名無しさん :04/01/10 12:05 ID:QSrBrTQt
裁判官ってむっつりすけべが多そう。。。
7 :
無責任な名無しさん :04/01/10 15:06 ID:ImCH6NLV
8 :
量刑不当の主張が 認められなかった事例 :04/01/10 15:22 ID:ImCH6NLV
判示事項: いわゆる「コンビニエンス.ストア」での強盗致傷 事件において、酌量減軽のうえ 被告人を 懲役5年に処した 原判決 の量刑が 控訴審でも 維持された事例 {判旨}:控訴棄却 (未決60日 控除) 事件番号:平成15年(う)1596号 事件名:強盗致傷,銃砲刀剣類所持取締法 違反 各被告事件 宣告日:2004年1月09日.13時30分 i裁判長:それでは、理由の要旨であります。弁護人は、「1審判決の量刑が 重すぎる」 という主張をされています。 そこで 記録を調査のうえ、 当審での事実調べの結果 をも併せて検討しますと 原判決が その (量刑の判断) で述べるところは 正当であります。 即ち、本件は コンビニエンスストアでの 強盗致傷事件である処、 「キツイ仕事が嫌だ」ということで 路上生活をしていた被告人が 手っ取り早く金員を入手するために 「強盗」を思い立ち、 所持金267円のうち 210円を使って カッターナイフ2本を購入し、 路上に落ちていたガムテープを 強盗目的で 利用するために 拾得のうえ、 本件犯行に及び、店員1名に 全治1週間の切り傷を与えた という 事案でありまして その 動機に汲むべきものは まったくありません。
9 :
量刑不当の主張が 認められなかった事例 :04/01/10 15:26 ID:ImCH6NLV
しかも、被告人は、被害者への慰謝の措置をまったく講じておらず、その見込みも乏しい というわけでありまして、犯行後の情状も 芳しくありません。 また 被告人は当審公判廷で、カッターナイフを使って店員に ケガをさせる意図や 店員に脅迫をする意図はいずれも なかった旨の 弁解をし、 弁護人も それに沿う所論を展開しますが、上記、犯行の態様と 整合性がなく 上記 弁解、所論は いずれも 採用できないのであります。 そうすると、被告人は若年であること、現在では反省を深めていること などを考慮しましても、 【判旨】 「検事求刑」の「懲役8年」に対して、 酌量減軽のうえ、被告人を懲役5年に処した 原判決の量刑は 相当なのであり これが 「重すぎて 不当」 であるとはいえません。 論旨は、理由がない、ということになります。 i裁判長:と、いうことで 判決主文をもう一度繰り返すと 本件 控訴 を 棄却 する。 当審での未決勾留日数中 60日 を 原判決の 刑に 算入 する というものです。 この判決に不服がある場合、14日以内に 最高裁判所に 上告することができます。その場合には、 「上告申立書」という書面を 「この 高等裁判所に」出すようにしてください。
10 :
:04/01/10 18:35 ID:UBkuRBAg
抗告書の出し方(様式)はどのようにしたらよいのか
11 :
無実の訴えが 「通る」 確率 :04/01/11 22:09 ID:VWUHu9Vp
12 :
リベラルな一判例----余罪と量刑 :04/01/12 17:58 ID:q1WRne5L
判示事項:起訴されていない犯罪事実について 被告人の刑事責任を問い
,これを 実質的に処罰したと言わざるを得ない 量刑態度
は、 憲法31条 に抵触するものとして 破棄を免れない。(cf
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#031 )
{判旨}: 原判決破棄 自判、「懲役1年6月および罰金60万円」
出典:高等裁判所刑事裁判速報集.平成3年版 (法務大臣官房.司法法制調査部 編)
理 由
論旨は要するに 「原判決は,被告人を『懲役2年および罰金80万円』の実刑に処したが、
(量刑の理由)として、『被告人の本件犯行は、その回数が多く、扱った 大 麻 も大量で,
営 利 目 的 を有していたことに加え, 自らの大麻使用歴も5年を超え,
その間 知人らに反復して 大 麻 を 有 償 譲 渡 し、相当多額な利益を得ていた
のである処……(中略)……そ の 害 を 拡 散 さ せ て き た 責 任 は重大
であるから、……(中略)……懲役刑の執行を猶予することは相当の事案とは考えられず、
主 文 の 量 刑 はやむをえない と判断した』 と 説 示 している。
しかし、この説示は、 本件犯罪事実 よりも、むしろ、起訴【されていない】犯罪事実
である 過去5年以上の間の 大 麻 の 有 償 譲 渡 を量刑の資料として考慮
していることが 明らか であり、しかも、その起訴【されていない】犯罪事実については
被告人の捜査官に対する 自白 以外に【証拠】が【ない】。
そうすると、原判決は、不 告 不 理 の 原 則 に 反 し て ,
審判の請求を受けない事件について判決をし,
かつ、憲法31条、38条3項に反する 訴 訟 手 続 き の 違 法
があり、刑事訴訟法378条三号,379条により 破棄を免れない」
というのである。
13 :
リベラルな一判例----余罪と量刑 :04/01/12 17:58 ID:q1WRne5L
調査すると、……(中略)……その(量刑の理由)をみると、本件犯罪事実に《直接かかわる》 情 状 である 犯行の回数、大麻の取扱量、営 利 性 を指摘したのちに、 被告人が 本件犯行以前に 5年を超える長期にわたり反復して 大 麻 を 他へ 有 償 譲 渡 して多額の利益を得てきた【事実】を 説 示 し、 「何よりも、相当量の 大 麻 を長期にわたり継続的に売却し、その害を拡散させてきた 責任は重大であるから」「被告人に 前科前歴が ない ことや 反省態度 など その有利な 事情を斟酌しても」「主 文 の 量 刑 は やむをえないことと判断した」 というのである。 そして、原判決のこの 量刑理由 によれば、……中略……資料として考慮したのみにとどまらず、 【その事実】について、…… 「 主 刑(懲役と罰金) を どの程度にするべきか」 を決するうえで考慮し、刑を重くしている、と言わざるを得ない。 ……しかし、たとえ抽象的で漠然としていても、 公訴事実たる犯罪事実【以外の】事実( 余 罪 )について 被告人の刑事責任を問い, これをも 実 質 的 に 処 罰 したと言わざるを得ない 原判決の量刑態度は、 ……現 行 の 刑 事 訴 訟 構 造 上 許 さ れ る は ず が な い。 弁護人が主張するとおり、それは 憲 法 3 1 条 に 抵 触 す る も の である。原判決の訴訟手続きには、この点で 判決に影響を及ぼすことが明らかな 訴訟手続きの法令違反 があり、論旨は この限りで理由がある。 よって、その余の控訴趣意につき 判断を省略し、……(以下略)…… [参考] 大麻取締法違反 被告事件 平成3年11月14日 大阪高等裁判所 第4刑事部 判決 原審 神戸地方裁判所 (「懲役2年および罰金80万円」)
「リベラルな裁判」の定義は?
15 :
無責任な名無しさん :04/01/13 11:06 ID:M9dQH52Q
16 :
イヌによる 臭気検査 :04/01/13 17:18 ID:uyCEZmIK
平成10年(う)第1392号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反,非現住建造物等放火,同未遂被告
T. いわゆる 警 察 犬 による 臭気検査結果につき、
当該事件における 証明力 が否定された事例
U.当該 臭気検査において、捜査官による作為を示唆した【原判決】の説示部分が
控訴審において 否定 された事例
被告人に対する 火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反,非現住建造物等放火,同未遂 被告事件
について 平成10年10月22日、京都地方裁判所が言い渡した 【無罪】判決につき、
検 察 官 か ら 控 訴 の 申 し 立 て があつたから
当 裁 判 所 は、次のとおり 判決 する。
主文:本件 控訴 を 棄却する
理由全文
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/AF714AB05DB6A4A849256B5900210F62/?OpenDocument (なお,付言するに,原判決が,理由中の「第七 警察犬による臭気選別結果の検討」の
「四 本件臭気選別の検討」の「3 当裁判所の判断」の項において,
「ケは各選別の目的,移行臭の配列順序を予め知っている可能性がある。」旨の説示部分
及び「本件選別結果からみて,捜 査 官 の 何 ら か の 作 為
が入った可能性を否定しきれない。」
との説示部分は
い ず れ も 当 裁 判 所 の 採 る と こ ろ で は な い。)
17 :
証拠裁判主義 :04/01/13 17:49 ID:uyCEZmIK
事件名:火炎びんの使用等に関する法律違反
http://www.houko.com/00/01/S47/017.HTM 被告事件
判示事項: 過激派ゲリラ組織により敢行された,2台の普通乗用車内に設置した時限装置を
作動させて 火炎弾各3個を発射して炎上させるとともに、各車内に設置した
火炎びんを発火・炎上させ、もつて火炎びんを使用した火炎びんの使用等に関する法律違反
被告事件に際し、 幇助犯を認定した原判決を破棄し、
被告人の組織内における立場及び時限装置の重要性等に鑑み、
共謀共同正犯の成立を認めた 控訴審判決の事例
控訴申し立て人:検察官
結果:控訴認容、原判決破棄・自判 (弁護人、上告)
控訴審裁判所:東京高等裁判所第4刑事部 平成3年3月28日 判決
理 由
……X派は、…(中略)…機関紙でも大々的に報道してその成果を誇示し、本件の際も機関紙の号外
を出して「闘う国鉄労働者,三里塚の農民に応え、10・14 首相官邸、運輸省を 攻撃 ! 」
と掲載し…(中略)… このような極めて悪質でしかも 卑 劣 なゲリラ闘争手段が可能となる
のは すべて時限装置があればこそであつて、このことは 関係者の間では周知
のことがらである。…(中略)…
…(中略)…本件事件直後の機関紙では、被告人およびC男を 同 志 と呼び、また本件犯行に
際しては最も重要な時限装置の作製を担当していることなどからすれば、
被告人は、単に 【原判決】がいうように 「同派の関連者」というにはとどまらず、
有 力 な 活 動 家 というべきであり、
同派の 合法,非合法の活動の 相 当 詳 細 を 知 っ て い た も の
と 推 認 される。…(中略)…
18 :
証拠裁判主義 :04/01/13 17:50 ID:uyCEZmIK
…(中略)…誰が、その自動車を窃取してきたのか、誰 が火炎弾,発射筒等の発射機構を作製 したのか、誰 がそれらの装置を 窃取自動車に積み込んだのか、誰 がそれらの自動車を運転して 行き時限装置のスイッチを入れたのか、 誰 が このような 犯 行を企 画 し 、指 揮 し た の か、 これらのことは いっさい、明らかになつていない…(中略)… …(中略)…しかしながら、 同 派 の 有 力 な 活 動 家 で あ る 被 告 人 は、 …(中略)…助力する意図にとどまらず、火炎弾発射等にかかわる他の構成員らと共に 火炎弾発射等のゲリラ活動を行って,X派活動家としての闘争目標を達成しようと考え、 他の者と一体となつて 互いに 他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを 内容とする 謀 議 が為されていたものと 認めるのが相当である。 とすれば、被告人には 共謀共同正犯の成立 を認めるのが相当であり、 X派の内部組織・指揮命令系統及び人員構成等が不明で とくに 被告人およびC男、D男の 組織上の地位 および組織中枢との 関係の濃淡 などが 明 ら か で な い こ と を理由に 幇 助 犯 を【認定】した 【原判決】には 事 実 の 誤 認 が あ り、 その誤りは 判決に影響を及ぼすことが明らかである。 論 旨 は 理 由 が あ る 。……以下略
19 :
無責任な名無しさん :04/01/17 16:46 ID:Xlai3ABJ
>>17-18 原審(東京地裁 平成2年3月09日 判決)は、被告人が
実行行為およびこれに密接に関連する行為 に関与した事実が認められない
こと, 共謀形成の 時期・態様が 不明 であること
などを理由に 幇 助 犯 を 認 定 していた。
出典:高裁速報集(平成3年版)33ページ以下。
20 :
東京高裁の 判断基準例 :04/01/21 16:36 ID:N2HCQhnH
21 :
事例 判断 :04/01/23 12:25 ID:k23ms8by
判示事項:(一)いわゆる「法令適用の誤り」の主張が排斥された 控訴審判決例 (二)いわゆる「原判決 後 の,事情」が 量刑事情として考慮され 破棄自判 された事例 事件番号:平成15年(う)第882号. 被告事件名: 強盗殺人(原審【認定】罪名「強盗致死.幇助」)被告事件 2004年1月20日判決宣告_裁判所書記官A子 被告人_勾留中 (大阪拘置所.在監) 被告人に対する,強盗殺人(ただし、原審【認定】罪名:強盗致死幇助) 被告事件につき 大阪地方裁判所(旧.刑事4部)の言い渡した判決に対して 被告人から 控訴の申し立てがあつたから 当裁判所は、次のとうり 判決する。 主 文 原判決を破棄する。 被告人を 懲役11年に処する。 原審における 未決勾留日数 中、250日を その刑に 算入 する。 理 由 の 要 旨 序論.控訴の趣意と、答弁 本件 控訴の趣意は、弁護人S(主任)、および弁護人Kの連名作成にかかる 控訴趣意書に、 これに対する答弁は、大阪 高等検察庁.検察官P1作成の 答弁書に 記載されたとうりであるから これらを援用して、説明に代える。
22 :
事例 判断 :04/01/23 12:25 ID:k23ms8by
第1.控訴趣意中、法令適用の誤りについて
所論は、「原判決は、その判示2の 強盗致死幇助(検察官設定訴因「強盗殺人」)の件につき、
本来であれば、正犯者Y,正犯者Mの殺害は、被告人自身による
覚せい剤交付とは無関係なのに、正犯者の行為を 幇助した旨の【認定】をしたが、
これは誤っており、せいぜい、強盗罪が成立するに過ぎない。
にもかかわらず、刑法62条1項(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#062 ),
刑法240条「後」段(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#240 )を 適 用 し た
【原判決】には、 判決に影響を及ぼすべき 法令適用の誤り(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#380 )が存在する」
というのである。
そこで、記 録 を 調 査 し、検討するに、【原判決】が、その (争点に対する判断)の
第4項目の処において、説 示 する内容は、是認することができ、
当裁判所での 事実取り調べの結果を経ても、上記【認定】は、左右されない。
また、被告人自身による、原審,および当審での 公判供述によつても、
正犯者2名による 強盗殺人 行為について, 被告人に「予見可能性」
のあつたことが認められる。 結局、所論は 採用の限りではない。
第2.控訴趣意中、量刑不当の主張について
所論は、「被告人に言い渡された 懲役12年の量刑は、重すぎる」という。
そこで、記 録 を 調 査 し、当 審 で の 事 実 取 り 調 べ の結果をも
併せて検討するに、【原判決】が、その (量刑の理由)で述べるところは、
すべて、 正当なものであつて、当裁判所も これを是認することができる。
……(中略)……しかしながら、当審での事実調べの結果によれば、
@被告人は、当審に至り、自らの「行為」につき、さらに反省の念を深めていること
A被害者側への慰謝,債務弁済につき、一部返済に向けて 努力を講じていること
などが伺えるのであって、
● 現 時 点 で は ,その刑期は、いささか、重きに失することに なった
というべきである。
23 :
事例 判断 :04/01/23 12:27 ID:k23ms8by
第3.破棄自判 よって、刑事訴訟法397条「2項」により、原判決を破棄し 同法400条但し書きにより、 被告事件につき、さらに判決する。 原判決が認定する (罪となるべき事実)を、その、挙示するところの 証拠 によって認定し、 当審における 訴訟費用につき、刑事訴訟法181条1項「但し書き」を適用して 主文のとうり判決する。 大阪高等裁判所 第1刑事部 ※弁論再開「後」の、判決宣告に関与された裁判官 裁判長 裁判官:瀧川義道 裁判官 :竹 田 隆 裁判官 :田 中 健 司 {補注}なお、正犯者2名については、同一裁判体において 分離公判の形で控訴審が進行し、 先日までに いずれも 控訴棄却(原審の 無期懲役を維持)の判決がされたとの事 である。
24 :
無責任な名無しさん :04/01/31 21:30 ID:vNKD2uR2
25 :
道路交通法事件より :04/02/06 18:25 ID:eKDv7+T5
出典:高等裁判所刑事裁判速報集(平成13年度) 速報番号3144号 原審:長野地方裁判所 上田支部 控訴審:東京高裁 第2刑事部 結果:控訴棄却 (被告人、上告申し立て) 判示事項:コンビニエンスストアの来客用駐車場につき、 道路交通法上の 道路 にあたると された事例 判決要旨:当裁判所で取り調べた 実況見分調書等の証拠を併せると、本件駐車場は 本件店舗 の利用客のみならず、 本来 周囲の道路を利用すべき車, 自転車,歩行者なども 多数 通行しており、 「一般交通の用に供する その他の場所」として、道路交通法上の道路に当たるというべきである。
26 :
組織的犯罪対策法の事例 :04/02/07 22:30 ID:xKv8OGuU
件番号:平成15年(う)1708号
被告事件:「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」 違反
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/soshiki/ 原審:京都地方裁判所
被告人に対する 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」 違反 被告事件につき、
平成15年9月25日、 京都 <地方>裁判所の 言い渡した判決につき、
被告人から 控訴の申し立て があつたから
当裁判所は つぎのとうり 判決する
主 文
本件 控訴 を 棄却 する。
理 由 の 要 旨
第1.控訴趣意
本件控訴の趣意は、 弁護人作成の 控訴趣意書 に、
これにたいする答弁は 検察官作成の 答弁書に
記載されているとうりであるから これらを引用する。
論旨は、「被告人を 懲役1年6ケ月 および罰金200万円 に処した 原判決は
重すぎるので、執行猶予が 相当である」 というのである。
27 :
組織的犯罪対策法の事例 :04/02/07 22:31 ID:xKv8OGuU
第2.検討 そこで、記録を調査し、 当裁判所における 事実調べの結果をも 併せて検討するに 原判決が その (量刑の理由) の項目で 説示するところは いずれも正当であり、 当裁判所も これを是認することができる。 以下、所論に鑑みて、若干、補足して 説示する。 (1)証拠上認められる事実 関係証拠によると、争いのない事実として、 本件は いわゆる 派遣型ヘルスの責任者だった被告人が、 合計293件の 違法営業による「 不 法 収 益 」につき、 他 人 名 義 の 銀 行 口 座 に 振 り 込 ん だ という 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」 違反 の事案である。 (2)実質的争点 所論は、「これらの 違法営業については、すでに病死した オーナーが最高責任者 であり、 被告人は 従たる地位にあった」旨を指摘する。 し か し な が ら、関係証拠によると、 原判決 が指摘するように 従業員Yに対して 被告人は こまごまとした指示を出すなどしており、 結局のところ、捜査の手が 被告人自身に及ばないようにという目的で 当該口座への振込みをしているのであって、 これらの 「 不 法 収 益 」は、およそ10ヶ月の間で 1億円にものぼる。 さらに、被告人が京都地区の 責任者たる地位に就いてからは、平成12年9月から 同14年2月までの間に ○32億円もの 売り上げを計上するなどしているのであり、 従業員Yにも 細かな指示を与えていたことも 証拠上、認められる
28 :
組織的犯罪対策法の事例 :04/02/07 22:31 ID:xKv8OGuU
また、所論は、「被告人は、形式的な店長に過ぎなかった」旨を主張するが、 関係証拠によると、オーナーが病死してからは 実質、被告人が 最高責任者に準じる地位に あったと認めるのが相当である。 さらに、被告人が京都地区の 責任者たる地位に就いてからは、平成12年9月から 同14年2月までの間に ○32億円もの 売り上げを計上するなどしているのであり、 従業員Yにも 細かな指示を与えていたことも 証拠上、認められる。 (3)小括 以上 説示してきたように、被告人は、本件組織において、きわめて重要な位置にいた と認められる。これに反する 所論は、採用できない。 (4)総括 すると、被告人の刑事責任は きわめて重大であるから @すでに 追徴保全命令により 被告人名義の財産が 封鎖されていること A家族の協力を得て、100万円を、贖罪寄付 したこと Bこれまでには 前科前歴はないこと C反省状況 などを総合考慮しても、被告人を懲役1年6月および 罰金200万円(追徴金1億1743万円) に処した 原判決の量刑は、 刑期の点を含めて やむをえないのであり、 これが 「重過ぎて 不当である」とまでは、いえない。 論旨は 理由がない。
29 :
高裁 民事 :04/02/11 21:33 ID:xbT96tdc
30 :
重複勾留と、未決算入 :04/02/20 10:39 ID:4lIhA8FG
被告事件名:児童福祉法違反 事件番号:平成15年(う)1554号 被告人:勾留中 主 文 本件 控訴 を 棄却 する 理由の要旨 第1.控訴趣意 等 本件控訴の趣意は、弁護人作成の 控訴趣意書 記載のとうりであり、これに対する答弁は 検察官作成の答弁書 記載のとうりであるから これらを援用して、説明に代える。 論旨は要するに、量刑不当を主張するものであり、 「懲役1年2ヶ月の実刑に処した 原判決は、重すぎて 不当である」という。 第2.当裁判所の判断 そこで記録を調査し、当裁判所の事実調べの結果をも 併せて検討するに、 原判決が、その 量刑の理由 の項目で説示するところは、 すべて、正当なものとして 是認することができる。 すなわち、本件は、16歳の女子に対して、援助交際を「させた」ものであるが
31 :
重複勾留と、未決算入 :04/02/20 10:40 ID:4lIhA8FG
その犯行は、知人宅に居候して 無職の生活を続けていた被告人が 「被害児童」に 因縁をつけて これを呼び出し、 あたかも暴力団とつながりがあるかのように 装い、援助交際を「させて」 いたというものである。 しかも、被告人にあつては、平成13年10月、窃盗罪で懲役1年・執行猶予3年. 保護観察付 の判決を受けておりながら、 その 「保護観察付き、執行猶予期間中」に 本件を引き起こしているのであり、 その規範意識の低さには、目を余るものがあると言わなくてはならない。 そうすると、 1)被害児童と親交のあった 暴走族グループに 襲撃され、被告人自身も 重傷を負う結果になったこと 2)本件の後で 引き起こした 別件により、すでに実刑判決を受け、上告中の身であること 3)本件「以前」に犯した、前記 窃盗事件の 執行猶予が取り消されることが 確実であること 4)法律扶助協会に 合計12万円の贖罪寄付をしているうえ 5)アイバンクなどへの 登録もしていること
32 :
重複勾留と、未決算入 :04/02/20 10:41 ID:4lIhA8FG
などの各事情を考慮しても、 1審判決の量刑は、 刑期の点をふくめて やむを得ない ものであり、これが 「重すぎて、不当」であるとまでは いえない。 論旨は理由がない。 第3.結語 よつて、刑事訴訟法396条により 本件 控訴 を棄却 することとし、 控訴審における 未決勾留(これは、最高裁判所に上告中の、別件刑事事件の 未決勾留と重複するから、本件においては 算入しない扱いとする)につき、 刑法21条を、 当審における訴訟費用を 被告人に負担「させない」ことにつき、 刑事訴訟法181条1項「但し書き」を それぞれ適用して、主文のとおり 判決する。 大阪高等裁判所 第4刑事部 「3B」係 裁判長 白井万久 裁判官 的場純男 裁判官 畑山 靖
地裁と高裁、どっちがデリヘル?
34 :
無責任な名無しさん :04/02/20 21:27 ID:SXxVXMZn
35 :
無責任な名無しさん :04/02/21 21:05 ID:qh/pXrNE
36 :
無責任な名無しさん :04/03/04 22:29 ID:y5uiKIFP
37 :
事例判断 :04/03/10 22:10 ID:i3O67ZK6
窃盗被告事件において、状況証拠から、被告人を「犯人」と「認定」した 1審判決が、控訴審でも是認された事例 2004年3月04日判決宣告.裁判所書記官〇〇〇〇 被告人:勾留中 主 文 本件 控訴 を 棄却 する。 控訴審における 未決勾留日数中 80日を 原判決の 刑 に 算入 する。 理由の要旨 序論. 本件控訴の趣意は、弁護人(国選)作成の 控訴趣意書 に、 これに対する答弁は、 大阪高等検察庁検察官P1 作成の 答弁書 に 記載されているとうりであるから、これらを援用して 説明に代える。 第1.弁護人の控訴趣意中 事実誤認の主張について 論旨は、まず、「原判示2の窃盗の事実につき、被告人は犯行と無関係だから、この事実を認定した 原判決には、判決に影響を及ぼすべき 事実の誤認 がある」 というのである。
38 :
事例判断 :04/03/10 22:11 ID:i3O67ZK6
第2.検討 (1)総論 そこで、記 録 を 調 査 し、当審における 事 実 取 り 調 べ の結果を も併せて検討するに 原判示第2の事実につき 被告人を「犯人」と【認定】した 原判決は正当であり、 当審での事実調べの結果を経ても、この認定判断は動かない。 以下、所論に即して 説示する。 (2)証拠上 あきらかな事実 証拠によると 以下の事実を認めることが出来る。 @本件 盗難事件の 被害者Sは、会社前の路上で、黒い帽子の男とすれ違ったが、 その際、男は、軽貨物自動車の荷台に、チェーンソーなどを積んでいた A男の 人相につき、このとき、Sは確認はしていなかったものの 自動車の「下4ケタ」のナンバーが 8946 であることを確認した。 Bいわゆる「盗難」被害を確認してから、被害者Sは、被害現場から3キロ離れた 大阪府南河内郡河南町下河内の路上で、50歳から60歳くらいの男とすれ違い その軽四輪貨物自動車の荷台に、チェーンソーなどが積まれているのを確認した。 C被害者Sは、その男に「おっさん、何、しとるねん。ウチの会社の道具を盗んだやろ。110番するで」 などと告げたところ、 D男は、慌てて 付近の山中へと逃げ込んだ。
39 :
事例判断 :04/03/10 22:12 ID:i3O67ZK6
E110番通報により 山中へと臨場した 大阪府警察官Uらは、付近の捜索中に 本件 被告人を発見して 職務質問をしたが 被告人は、 「ただ、山へ入ってるだけや。お前らには関係ない」 などと述べた。 その際、被告人の身体からは、風呂に入っていないための 体臭がしていた。 F被害者Sが、警察官らの問いかけに対して、被告人を「この男に間違いないです」などと 述べたため、被告人は 同所において 窃盗の嫌疑で、緊 急 逮 捕 された。 (3)被害者Sの供述について 所論は、被害者Sは、記憶の混乱などにより、「不審人物」と「本件 被告人」を混同しているのだ、 とする。し か し な が ら、被害者Sは、原審公判廷において 自己の観察力に従った 自然な供述をしているのであり、 その「 犯 人 識 別 供 述 」には 高い信頼性 が認められる。 この点についての 所論は採用できない。 (4)事実認定についての 小括 以上によると、 〇 被害発生から30分で、被告人が、被害現場から3キロの 本件山中にいたこと 〇 被害者Sの 目撃証言と、被告人の服装・容貌が 一致していること から、原判示2の 犯行につき、被告人が【犯人】であることを 優に 【認定】できる。 (5)被告人の弁解の信頼性 なお、所論は、被告人の弁解は 緊急逮捕された際の 弁 解 録 取 書 当時から 一貫している旨を述べる。
40 :
事例判断 :04/03/10 22:12 ID:i3O67ZK6
しかしながら、当 審 公判廷において 実施せられた 検 証 結果によれば、 @被告人の犯行当時の服装と、被告人の供述は一致 し な い こと Aこれは、当審において、検察官が「追加 提出」した 捜査報告書(当審.検「2」号証,「4」号証,「6」号証) とも一致すること が認められるほか、その他の 間 接 事 実 として、 B緊急逮捕時、所持金はわずか 13円 だつたこと C所持金がほとんどないのに、電車を乗り継いで 富田林市内まで出かけたという 「被告人の弁解」は、 不自然なものであること D本件発生当時は2月であり、 山中では山菜は取れないうえに、近隣住民の供述調書によると、 本件「山中」では、山菜は取れないことも認められる。 すると、本件 職務質問の際に、大阪府警察官Uらに対して 為した 被告人の発言は、 客 観 的 事 実 に 反 す る 内 容 であったことが 明らか である。 結局、被告人の弁解は、(捜査段階から、終始、原判示2の犯行を否認しているが) 何ら、信頼できない。
41 :
事例判断 :04/03/10 22:13 ID:i3O67ZK6
第3.控訴趣意中、量刑不当の主張について 論旨は、次いで、「被告人を 懲役1年6月の実刑にした 【原判決】の量刑は 重きに失する」とする。 しかしながら、記録を調査し、当審での事実調べの結果 をも併せて検討するに、 原判決が、その (量刑の理由) の項目で述べるところは すべて 正当なものとして是認できる。 すなわち、本件は、 前回の「仮出獄」から わずか1年後に、 ・スーパーマーケットから、工具類を窃取した被告人が、(原判示1) ・さらに、原判示2の犯行を 敢行したものである。 原判示2につき、被告人は終始 否認しており、反省の気配はまったくみられない。 さらに、被告人には 同種前科5犯を有し、いずれも 服役 しているのに、 先述のように 仮 出 獄 後 1年で 本件犯行を たてつづけに敢行しており
42 :
事例判断 :04/03/10 22:13 ID:i3O67ZK6
刑事責任は重大である。 すると、@判示の犯行の 被害品はすべて 還付されていること A家族の状況 など、 被告人の為に酌むべき事情を考慮してみても 原判決の量刑は やむをえない のであり、 「これが重過ぎて不当である」などとは 到底 いえない。 論旨は、理由がない。 第4.結語 よつて 刑事訴訟法396条により 本件控訴を棄却し 当審での未決勾留日数の 算入 につき、刑法21条を 訴訟費用を 被告人に 負担「させない」ことにつき 刑事訴訟法181条1項「但し書き」を 各適用して 主文のとうり判決する。 2004年3月04日.大阪 高等裁判所 第1刑事部
43 :
量刑不当の主張が 認められなかった事例 :04/04/01 14:14 ID:pK0G6SU/
(一)殺人未遂被告事件で、量刑不当の主張が 認められなかった事例 (二)いわゆる 別件受刑中の場合の、未決算入の処理例 控訴申立て人:被告人 2004年3月30日判決宣告 主文:本件 控訴 を 棄却 する。 理 由(要旨) 序論. 本件控訴の趣意は、弁護人S作成の控訴趣意書記載のとうりであり、 これに対する答弁は、 大阪高等検察庁検察官P5作成の 答弁書 記載のとうり であるから、これらを援用して説明に代える。 第1.控訴趣意 論旨は、量刑不当を主張するもので、「被告人を懲役6年に処した 原判決は、これが 重すぎて不当 である」 というのである。 第2.検討 そこで、記録を調査し、当審での事実調べの結果 をも併せて検討するに、 原判決が その量刑の理由の項目で 説示するところは いずれも正当であつて これを是認することができる。 以下、所論に則して、 若干 説示 をする。 本件は,寮に住んでいた被告人が、隣室に居住していた被害者の言動に立腹し、 確 定 的 殺 意 をもって、刃体の長さ 約16センチの万能包丁で 首筋に1回斬りつけ、さらに被害者めがけて1回突き刺すなどしたが いずれも急所を外れていたために 被害者は一命を取り留めた
44 :
量刑不当の主張が 認められなかった事例 :04/04/01 14:15 ID:pK0G6SU/
その動機には、なんら、酌むべき点は見られないうえに、 身体の枢要部を合計3回にわたり斬りつけるという残虐このうえない犯行態様である。 さらに、犯行に至る経緯をみるに、被告人は @平成13年6月14日.東京地方裁判所で 無免許運転および酒気帯びなどの「道路交通法違反」と 有印私文書偽造.同行使などの併合罪により 懲役1年2月の実刑に、 A同年10月24日.さいたま地方裁判所にて、無免許運転にかかる「道路交通法違反」と 業務上過失傷害の併合罪で 懲役8月の実刑に それぞれ処せられていながら、 その刑の執行をまぬがれるために 逃 走 し、関西方面で「逃亡生活」をし、 本件犯行に至ったのであり、 これまで被告人は (1)懲役前科3犯を有し、うち2回は服役していること (2)傷害などによる 罰金前科4犯 を、あわせて有していること などに照らせば、 法無視の態度は著しく、その規範意識の低下には 看過できない ものがあると いわなくてはならない。
45 :
量刑不当の主張が 認められなかった事例 :04/04/01 14:16 ID:pK0G6SU/
そうすると、 ・被告人の逮捕後も、雇い主が「再雇用」を約束し、情状証人として 原審で証言したこと ・被告人なりの反省状況 を考慮しても、 原判決の量刑は、刑期の点をふくめて やむをえないのであり、 これが 「重すぎて 不当である」(控訴趣意書より) とまではいえない。 論旨は、理由がない。 第3.結語 よつて、刑事訴訟法396条により 本件控訴を棄却することとし、 被告人は 別件受刑中であるから、本件においては 控訴審の未決勾留日数の算入は 行わないこととし、 訴訟費用を 負担「させない」ことにつき、刑事訴訟法181条1項但し書きを 適用して、主文のとうり判決する。 大阪高等裁判所第5刑事部
46 :
名誉毀損.裁判例集(刑事) :04/04/13 12:24 ID:DUug5MXE
(一)いわゆる、関西興銀などへの街宣活動につき、「一部 無罪」「一部 有罪」とした 原判決が、控訴審でも維持された事例 (二)名誉毀損罪における、保護法益 (三)判文のような事情において、執行猶予つきの懲役刑が 控訴審でも維持された事例 (四)無罪判決に対する 被告人からの上訴「禁止」について 控訴申立て人:被告人 2004年1月13日.判決宣告 裁判所書記官O 平成15年(う)1104号.名誉毀損 威力業務妨害等 被告事件 被告人:反共同盟こと X 主 文 本件 控訴 を 棄却 する。 理 由 の 要 旨 序論. 本件控訴の趣意は、弁護人L1およびL2作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は、 大阪 高等検察庁検察官P5作成の答弁書に記載されているから、これらを援用して 説明に代える。
47 :
名誉毀損.裁判例集(刑事) :04/04/13 12:24 ID:DUug5MXE
第1.控訴趣意中、事実誤認の主張について
(1)関西興銀街宣等について
所論は、 「原 判 決 は,関西興銀にかかる一連の街宣活動のうち、平成14年5月1日付.
訴因変更申立書にかかる 街宣行為については 表 現 の 自 由 の範囲内として無 罪
としたが、そ の 他 の 街 宣行為につき 有罪としており、判決に影響を及ぼすべき
事実誤認がある」等という。し か し な が ら、
記録を調査し、当審における事実調べの結果をも 併せて検討するに、原判決が
その補足説明で説示するところは いずれも 正当であって、
これを是認することができる。
以下、所論に則して 説示する。
なるほど、所論が述べるように、関西興銀を巡る情況についての 街 宣については、
意 見 にわたる 演 説 文 言 があつたことは認められる。
し か し な が ら、財政状況など、本 件「摘示事実」のような具体的事実に
ついては、まさに、名誉毀損罪(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#230 )における
構 成 要 件 に 該 当 する。
そこで、次いで、演説文言の「真 実 性」について 検討する。
所論は、
48 :
名誉毀損.裁判例集(刑事) :04/04/13 12:25 ID:DUug5MXE
「 (@)原審 検察官証拠請求番号101号の金融整理管財人報告書(
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou2.html#kinyu )によると、
関西興銀における預金残高不足は明確であり、
(A)演説文言全体の趣旨からすると、誇 張 表 現 も存在するものの、
関西興銀の顧客が 減少をつづけていたことは 真 実 であり
(B)いわゆる 顧客への詐欺行為も 事実である」__などという。
し か し な が ら、
【要旨1】これら括弧1ないし3は、いずれも、本件「演説文言」の枝葉の部分に過ぎず、
演説文言の「中核部分」では な い のであるから、
いわゆる刑法230条の2(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#230 )の「真実性」に
影響しないことは明らかであつて、
所論は、その前提を欠いているから、到底、採用の限りではない。
さらに検討すると、所論のいう 括弧1ないし3の 演説文言についても、これらは
すべて虚偽であり、
原審における被告人質問の内容からも、被告人において「未必の故意」があつたことも明らかである。
(2)原判示2のリーガロイヤルホテルでの街宣について
所論は、「リーガロイヤルホテルでの街宣につき、被告人には @ホテルの業務を妨害する故意
などなく、A可 罰 的 違 法 性 もなかった」 というのである。
し か し な が ら、
原審におけるK証人の公判証言によると、原判示2の事実につき 故意の存在と可罰的違法性を
認めることができるし、
原判決が、その 補足説明の第4項において述べるところも 正当なものとして是認できる。
所論は、採用できない。
49 :
名誉毀損.裁判例集(刑事) :04/04/13 12:25 ID:DUug5MXE
第2.控訴趣意中、量刑不当の主張について 所論は、 「被告人を懲役2年6月.執行猶予5年に処した 1審判決は、これが重すぎて不当である」という。 しかしながら、 記録を調査し、当審での事実調べの結果をも併せて検討するに、 原判決が その (量刑の理由)で説示するところは すべて正当なものとして是認できる。 すなわち、本件は、第1に 反 共 主 義 者 同 盟 の代表者である被告人が、 路上で、拡声器を用いて、もっぱら虚 偽 の 事 実 を流布して 名誉毀損と信用毀損を為した上、 第2に、ホテル敷地内で、街宣活動をするために 街宣車両を侵入させた処、 同ホテルの従業員から これを制止されたことに立腹して、これを無視して大音響で音楽を鳴らしながら 進行し、車輌を降りてから、ホテルの1階ロビーで怒号し、ホテル従業員3名に暴行を加えながら フロントに詰めより もって、喧騒を生じさせた___というものであり 原判示1,2の各犯行は、いずれも悪質きわまるものである。 【要旨2】結局、被告人の判示 各犯行は、正 当 な 言論活動とは言えず、 そのうえ被告人は、全面無罪を主張するなどして反省の気配はまったくないから その刑事責任は重大である。 ところで所論は、 「関西興銀関係者は、すでに、刑事裁判において有罪判決を受けているから、 被告人の量刑に際しても、このことを充分に考慮するべきである」という。
50 :
名誉毀損.裁判例集(刑事) :04/04/13 12:26 ID:DUug5MXE
要旨2-2】し か し な が ら、所論は独自の見解であって、 いわれなき誹謗中傷は許されない。 したがつて、被告人はこれまで、罰金前科しかない ということを考慮しても 原判決の量刑が 「重すぎて不当」(控訴趣意書)であるとは いえない。 論 旨 は、理 由 が な い 。 第3.職権判断 なお、被告人の 控 訴 申 立 書 には、「平成14年5月1日の訴因変更申立書記載の 各事実について、被告人は 無 罪 」とした部分についても 控訴を申し立てるかのような記載内容となっている。 【要旨3】し か し な が ら、無罪判決に対して、被 告 人 か ら 上訴を申し立てることは 現行法制度においては認められていないから、 当裁判所は、有罪判決部分についてのみ、審判の対象としたものである。 大阪高等裁判所 第5刑事部
51 :
強盗殺人 の事例 :04/04/21 11:44 ID:0Q2V/Oeo
52 :
強盗殺人 の事例 :04/04/21 11:44 ID:0Q2V/Oeo
第1.検察官の控訴趣意 論旨は、要するに、「 本件 各犯行の @罪質,A結果,B態様,C動機 および 一 般 予 防 の見地からすれば、本件は、死刑をもつて臨むべき事案 である。」というのである。 第二.事案の概要 基本的には 原審説示のとうりであるが、改めて指摘すると以下のような内容である。 1.被告人は、父・母の次男として出生したが、平成7年頃からは 祖父母の自宅で 生活するなどしており 2.その後、就労してスナックに通うようになると、そこでの遊興を通じて、 自らの存在価値を見出すようになり、遊興にのめりこむようになつていつた。 3.ないし5.(略) 6.なお、被告人は、上記のとうり 犯行「計画」は立てたものの、いずれも 「実行」に移すことはできず、逡巡を繰り返していたが、 7.母親からの郵便で、自分が 祖父母の預金を使いこんでいる件で 疑惑の目で見られていることを察知し、 今度こそは、犯行を実行しなければならない、と自己を鼓舞するなどするように なつた。
53 :
強盗殺人 の事例 :04/04/21 19:26 ID:amzRmYQd
8.そして被告人は、今度こそ実行するぞ、という決意の下、犯行の時間帯には ずつとスナックで飲酒していた「ことにすれば」良いという アリバイ工作 を思い立った。 (注.なお、犯罪行為については 1審判決の認定したとうりの判断につき、省略) 9.被告人は、犯行後、一旦スナックに戻り5000円を支払うと、 本件家屋まで引き返し、2人がすでに死亡していることを確認し、 いったん、自宅に帰った。そして、翌日午前5時ころ、本件家屋で 預金払い戻しのための印鑑を探したものの、これを発見するに至らず、 結局、祖母管理にかかる現金13万5000円を奪い取った ものである。 10.なお、被告人は家族にあてた手紙を書き、家族の自宅ポストに投函し、 犯行現場を離れたものの、 この手紙を発見した家族が警察に通告したことなどから、警察では 被告人を 有力被疑者として断定するに至っていた。 11.そして、被告人は、知人夫妻に付き添われて、兵庫県警察.加古川警察署へ 出頭し、身柄を確保された。___以上が、本件の事実概要である。 第三.検察官の主張についての 詳細な判断 (1)タオルについての所論について__略 (2)略
54 :
強盗殺人 の事例 :04/04/21 19:27 ID:amzRmYQd
(3)逡巡に関する 所論について 所論は、「【原判決】は、逡巡して、犯行をあきらめた点などを 被告人に有利な情状として 考慮しているが、そもそも5回も犯行を中止する機会がありながら、かえってエスカレートして、 本件を引き起こした被告人の 刑事責任は重大である」などという。 し か し な が ら、上記第2の5.のところで説示をしたように、 被告人は、確実に現金を入手しようと決意し、本件犯行まで一貫して この決意を維持したものの、 ・祖父の殺害について 本件犯行現場においても、なお、ためらいを感じていた ことも事実であり ・祖母殺害についても、祖母が偶然、被告人に気づいて、声をかけた結果、狼狽して実行された 側面が大きいことも、また事実である。 結局、被告人は、(1)ためらいの念を持ちつつ 本件現場まで赴き、 (2)その場の情況により 歯止めが利かなくなり、その場で思いつく限りの 行動により 本件犯行を引き起こしているのであり、 原判決は これと 同一の前提の上で 考察をしているのである。 所論は、採用できない。 (4)また、所論は、被告人の家族さえも 被告人には極刑を希望しているなどというものの ……(中略)……遺族感情は、総合的に考察すべきものであるから、所論は採用できない。 (5)さらに所論は、原審における 情 状 鑑 定 は、信頼性が乏しいなどと述べる。 しかしながら、当裁判所は、この見解には賛同できない。すなわち、 本件 情 状 鑑 定 は、 ・経験を積んだ専門家たる、本件鑑定人が、 ・確立された手法に基づき、@事件の資料と A被告人への面接を経て 実施した のであり、 その判断手法に 特段の問題点はなく、経験則上も特に不自然な点は見当たらない。 よって、本件 情状鑑定 には、相 応 の 信 頼 性 が認められるというべきである
55 :
強盗殺人 の事例 :04/04/21 19:27 ID:amzRmYQd
なおかつ、 ・被告人は、本件当時21歳と若年であること ・これまで、前科前歴はまったくなく、普段の日常生活は穏やかであったこと からすれば、被告人に 「矯正可能性はない」(控訴趣意書)とは言えない。 (6)さらに所論は、原審において犯行の計画性を否定した 被告人の供述からは 真摯な反省は伺えない旨を述べる。 し か し な が ら、 ・原審第1回公判において 被告人は 犯行の計画性や殺意につき あいまいな供述をしたものの ・原審第5回公判からは、すべてを認め、 ・公判の最終段階では、「死をもつて償っても良い」と述べているのであり、 このような審理経過からは、 若年で未熟な被告人の 一面 を示すものとして理解できるのであり、 所論は、採用できない。 (7)さらに 所論は 社会一般に与えた影響も大きい本件では、一般予防の見地からも 極刑をもつて臨むほかない、と主張する。 し か し な が ら、 原判決は、本件被告人固有の事情 も考慮して 量刑 をしているのであり、 所論は採用できない。 第四.当裁判所における、量刑の検討 本件は、祖父母を殺害して その金品を強取した 強盗殺人の事案である。 ・@なにより、尊い生命を奪った点で 結 果 は 重 大 であり、 ・A動 機についても、汲むべき点は見当たらない。
56 :
強盗殺人 の事例 :04/04/21 19:28 ID:amzRmYQd
・B犯行 態 様 も、 (1)五度にわたる失敗を経ても、なお敢行された事案であること (2)アリバイ工作をしていること (3)犯行の手口は、残虐かつ執拗であること ・C被害者自身の苦痛 ・D遺族感情 ・E犯行後の情状__(1)犯行発覚をおそれた 偽装工作をしていること (2)逃走の準備活動 をもしていること などに照らせば、本件は 死刑選択をも視野に入れるべき事案ではある。 し か し な が ら、 1.準備工作などは稚拙なものであること 2.被告人固有の、特殊な事情 3.本件「結果」の発生には 偶発的な要素 もあること 4.これまで 被告人には まったく 前科前歴はないこと 5.原審、および当審を通じて、反省の念を深めていること 6.家族が控訴審において、「出来たら、生き永らえて 反省してほしい」と述べていること
57 :
強盗殺人 の事例 :04/04/21 19:29 ID:amzRmYQd
これらの事情を考慮すれば、
1)罪 刑 の 均 衡
2)殺害された被害者「2名」で、死刑が選択された 検察官指摘にかかる 裁判例との比較
などを踏まえて見ても、本件が
【要旨】 死刑選択以外に方法がない事案 などとはいえないし、
被告人を無期懲役に処して、未決勾留日数540日を算入した 1審判決の判断は、
これが 「重すぎて 不当である」(検察官の控訴趣意書)とまではいえない。
論旨は、理由がない。 第五.結語
よって、
刑事訴訟法396条により 本件控訴を棄却 することとし、
当審における訴訟費用を 被告人には 負担「させない」点につき、
(本件は、検察官控訴に係る事案であるから、)
刑事訴訟法181条「3」項(
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s1.15 )を
それぞれ適用して
(なお、控訴審における未決勾留日数につき、刑事訴訟法495条「2」項
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#495 を適用し)
主文のとうり 判決する。
大阪高等裁判所 第五刑事部.
裁判長 裁判官 那須彰
裁判官 白 神 文 弘
裁判官 浅見健次郎
58 :
中川泰秀 :04/04/24 08:05 ID:QMHrrQzL
1=最高裁が悪の枢軸だというのは確か。 良心的裁判官は、最高裁の長官にはなれない。
59 :
無責任な名無しさん :04/05/23 16:48 ID:mWka1yV0
昔と違って、裁判所で本当にえらいのは事務方だね。最高裁なら最高裁事務総局。 大学病院でも、白い巨塔の時代と違って、事務方に教授が頭が上がらなくなってきてるのと 同じ現象が司法界でも起こってるわけさ。 こんな情勢下での裁判員制度の導入なんて、権力者が何を考えているのか火を見るより明らか。
60 :
無責任な名無しさん :04/06/23 17:50 ID:8wVwV0ZB
いわゆる、高等裁判所刑事部での 即日判決 の一事例
覚せい剤常習者である被告人に対して、量刑不当による控訴の主張が
排斥された事例
事件番号:平成16年(う)第825号
被告事件名:覚せい剤取締法違反 被告事件
i裁判長:それでは、理由の要旨ですが、まず、弁護人による控訴趣意は、
「被告人に言い渡された懲役2年2ヶ月の刑は 重すぎる」というものです。
そこで検討するわけでありますが、本件は、覚せい剤の@所持、A自己使用
各一件の事案でありますが、被告人はこれまで、覚せい剤事件で 前科6犯を有していて、
平成10年には、「営 利 取 引」にかかわり、覚せい剤取締法違反罪で、
「懲役4年 および罰金60万円」(cf
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/84 )
に処せられ、罰金を納めることができなかつたために 労役場に留置(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#018 )されたというのに
、
平成14年に 満期出所してからわずか1年半で、本件犯行に至った___というものであります。
しかも、被告人は覚せい剤を1グラム購入して、合計7〜8回にわけて使っていた
というのでありまして、すでに述べた これまでの経緯 を踏まえますと、
被告人の刑事責任は、これを軽視することはできないのであります。
61 :
無責任な名無しさん :04/06/23 17:52 ID:8wVwV0ZB
そうすると、@被告人が注射器などを持って、みずから、交番へ出頭し、「自首」したこと A被告人自身が、反省の態度をハッキリさせていること B所属していた暴力団を 破門処分 されたこと ___これらの事情を充分に考慮してみても、 検事求刑3年に対して、被告人を懲役2年2ヶ月に処した 1審判決は、 その刑期の点をふくめて、「やむをえない」ものでありまして、 これが、「重すぎて 不当である」とはいえないのであります。 i裁判長:従って、刑事訴訟法396条により、本件控訴を棄却することとし、 当裁判所における未決勾留日数の算入につき、刑法21条を、 訴訟費用を 被告人には負担「させない」ことにつき、 刑事訴訟法181条1項「但し書き」を 各適用の上、 主文のとうり判決します。 i裁判長:主文を繰り返しておくと、 本件控訴を棄却する。控訴審における未決勾留日数中、10日を 原判決の刑に算入する、というものです。 この判決に不服がある場合には14日以内に、最高裁判所へ上告することができます。 その場合には、最高裁判所へ宛てた 上告状 という書面を、 この××高等裁判所へ出してください。
62 :
租税事件裁判例集(刑事) :04/06/30 10:48 ID:0rFN6j3o
○いわゆる所得税法違反 被告事件につき、高額の罰金刑を言い渡した 1審判決が 控訴審でも維持された事例 事件番号:平成16年(う)第522号 被告事件名:所得税法違反 被告事件 被告人_不拘束 被告人に対する頭書 被告事件につき、平成16年*月*日、神戸<地方>裁判所が 言い渡した判決に対して 被告人から控訴の申し立てがあつたから 当裁判所は 次のとおり判決する 主 文 本件 控訴 を 棄却 する。 理 由 序論. 本件控訴の趣意は、弁護人(Y弁護士)作成の 控訴趣意書に、これに対する答弁は、 大阪高等検察庁検察官P1(K検事)作成の 答弁書に記載されているから、これらを援用して 説明に代える。
63 :
租税事件裁判例集(刑事) :04/06/30 10:49 ID:0rFN6j3o
第1.控訴趣意
論旨は要するに、 「被告人を懲役1年6月および罰金2500万円、その懲役
刑につき3年間の執行猶予とした 原判決は 重すぎて不当である。とりわけ、その高額な罰金は
是正されなくてはならない」 というのである。
第2.検討
そこで、記録を調査し、当審における 事実取り調べの結果をも 併せて検討するに
原判決 が その (量刑の理由) の項で説示するところは、すべて 正当なものとして是認できる。
即ち、本件は、自己の経営するテレフォンクラブの平成10年度分の売上1億4900万円あまりを
税務当局に申告せず、課税所得分9066万円あまりを ,不法に免れた__という 所得税法違反
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM の事案であるが、
被告人は1987年頃からテレフォンクラブを自ら経営していながら、1994年度までは一切、税の
自主申告をしていなかったものである。
このような状況において被告人は、”テレフォンクラブ業界は、将来に不安があり、稼げるうちに
資金を貯めておきたい”という動機から、本件犯行に至ったというのであり、
その 安易な動機 に酌むべきものはない。
なお、被告人は、原審公判と当審公判において、「1994年度以降、売上は、すべて知人であるt税理士を通じて税務当局に申告していたが、税理士にすべてを任せていた。だから、意図的な脱税には
当たらない」などと述べ、捜査段階では主張していなかった事実を主張する。
しかしながら,そもそも 被告人は,1973年から自営業をしており、それなりの税務知識を有していたと認めるに充分である。
64 :
租税事件裁判例集(刑事) :04/06/30 10:50 ID:0rFN6j3o
これに反する 被告人の公判供述は、なんら、採用できない。 そうすると、@これまでには 同種前科 はないこと Aテレフォンクラブを すでに 廃業したこと など、被告人のために 酌むべき事情を考慮しても、 原判決の (1)刑期,(2)罰金額,(3)その執行猶予期間は いずれも相当なのであつて、 これが、 「重すぎて、不当である」 などとは言えない。 論旨は、理由がない。 第三.結語 よつて、刑事訴訟法396条により 本件 控訴 を 棄却 することとし、 当審における訴訟費用を 被告人には 負担「させない」点につき、 刑事訴訟法181条1項「但し書き」を適用して 主文のとうり 判決する。 2004年6月29日 大阪高等裁判所 第1刑事部 裁判長 裁判官 瀧川義道 裁判官 竹田隆 裁判官 増田周三
65 :
無責任な名無しさん :04/06/30 11:00 ID:/rJdJxDP
..
66 :
逆転有罪判決の事例(1) :04/07/05 17:12 ID:MBcwlp5b
特報;いわゆる兵馬俑殺人事件につき、「被告人の関与の度合いが不明」として無罪
とした1審判決が
控訴審にて破棄されて、懲役12年が宣告された事例
控訴審裁判所が、判決終了後、職権で勾留の措置を取った事例
事件番号:平成14年(う)1073号
被告人に対する 殺人 被告事件について、
京都地方裁判所が 平成14年2月22日に言い渡した判決に対して
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/ 検 察 官 か ら 控訴の申し立てがあつたから、
当裁判所は、次のとうり 判決する。
主 文
原判決を破棄する。
被告人を 懲役12年に処する。
原審での 未決勾留日数中960日を、その刑に算入する。
原審および当審での訴訟費用は、いずれも 被告人の負担とする。
理 由 の 要 旨
序論:
本件 控訴の趣意は、京都地方検察庁(
http://www.kensatsu-kyoukai.gr.jp/ppo/ppo_kyoto.html )検察官Pk作成の 控訴趣意書
に
これに対する答弁は、
主任弁護人 若松芳也、副主任弁護人.高野嘉雄、ほか1名作成の 答弁書 に記載されているから
これらを援用して、説明に替える。
67 :
逆転有罪判決の事例(1) :04/07/05 17:12 ID:MBcwlp5b
第1.検察官の控訴趣意
論旨は、要するに、 「原判決は、本件 殺人事件について 無罪を言い渡したが、
多々の状況証拠を検討すれば、被告人が実行犯であることは明らかであり、
原判決には、判決に影響を及ぼすべき 事実誤認がある。」 というのである。
第2.当裁判所の検討
1.本件発生の経緯
関係証拠によると、本件が発生した経緯は、以下のようなものと認められる。
@平成9年3月21日の16時20分から30分にかけて、被害女性(66歳)は、ベンツ車から降り、
N学園駐車場にクルマを停め,京都市中心部の繁華街で,友人と食事をした。
Aそして、食事を終えて タカシマヤ前で友人と別れた被害者は、ふたたびN学園駐車場へ向かった。
B被害者は、同日21時10分過ぎ、N学園駐車場にて 刺し傷を負っているところを発見され、
病院へ搬送されたが、翌日未明、肝臓刺損により 死亡 した。
2.本件現場の状況
なお、現場の状況については、 原判決が指摘するとおりである。、
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/D5B03F67D6CFE58549256B950036CEA0/?OpenDocument 3.犯行態様について
被害者の語った内容によると、「後ろから、いきなり男がやつてきて、『プリンスホテルに台湾の人が来ているから
一緒に行こう』と言ってきたので、『嫌や』といったら、いきなり刺された」
というものである。
(なお、原審12号証の状況と 被害者自身の供述から、被害者後方は 北方であった
ことが認められる。)
68 :
逆転有罪判決の事例(3) :04/07/05 17:14 ID:MBcwlp5b
3-2.犯行「直後」における,目撃供述について @Yx供述; すなわち、Yxは、犯行時間帯に、現場から「白っぽい、ハーフコートの男が逃げ去った」 と述べている。 AI供述: Iは、犯行時間帯に、本件駐車場から、「柵を飛び越えて、男が東方に走り去った」 と述べている。 そして、これら@Aの供述は、細部の食い違いについては、記憶違いにより合理的に説明できるものであり、 現場から走り去った人物は、本件 実行犯であることが明らかである。 3-3.犯行態様についての総括 以上の事実から、@本件は、モノ盗りによる 犯行ではなく、 A台湾関係者と被害者の つながりを知っている人物が 実行犯であり、 B実行犯は、人体の枢要部を,何度も突き刺しており、 確定的殺意が認められる。 4.目撃供述等の検討 @被害者自身の供述; 被害者は、犯行直後、病院へ搬送された際に、警察官に対して会話をしており、 その内容は、京都府警察官において 録 音 されているが、 「犯人は、知らない人。白髪まじり。小太り。年齢は50歳くらい」というものである。
69 :
逆転有罪判決の事例(4) :04/07/06 12:38 ID:N99fM5Zg
AYx供述:
同人によると、実行犯は、
・身長165センチ以上であり
・体格は 中肉中背
・公判廷(注:京都地方裁判所.刑事法廷)の被告人は、犯人のイメージとは 違 う。
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/0dd69260fe2448de49256b5e00124639/V4Map/0.B2?OpenElement&FieldElemFormat=jpg ・京都市内のATMの「防犯ビデオ」に映された 「コートを着た,被告人」
の画像をみたが、被告人と犯人は似ているが、そうではない ように思う。
__Yxは、現場から20メートル離れた地点で、実行犯を目撃している。
BI供述:
同人によると、実行犯は、
・身長170センチくらい
・その、コートの色は、アイボリーというか、ベージュ色。
・被告人と 犯人が 同一か、どうか 断定はできない。
・法廷内の被告人が 犯人と同一か、断定できない。
___ Iは、現場から10メートル離れた位置から、実行犯を目撃している。
5.被告人と、被害者との接点 等
**(1)証拠上、認められる事実
なお、証拠によると、以下の事実を認めることができる。
@参考人Hの、平成14年11月__1審判決「後」作成__大阪「高」検での供述調書
同調書(控訴審「検察官請求」甲9号)によると、以下の事実を認定することができる。(刑事訴訟法321条1項二号「前」段)
(1)そもそも、Xは、専修学校のN学園に参画していた。
(2)その後、同学園の 経営者は 被害女性に変更され、同女は、「理事長」に就任した。
(3)被害女性は、上記Xと共同で、中国大陸の古美術品である 「兵馬俑」取引に着手した。
70 :
逆転有罪判決の事例(5) :04/07/06 12:38 ID:N99fM5Zg
A被告人と 「オフィスK」の関係
関係証拠によると、以下の事実を認めることができる。
(1)、上記Xは、Nが経営する「オフィスK」へも関与していた。
(2) 平成7年5月、被告人は、Nの下で働くようになり、「オフィスK」にも定住し、
普段は、Nの運転手をするようになつた。
(3) そして、被告人は、ツートン色のベンツを愛用していた。
(4)そして 平成8年3月には、被告人は 上記Xとも面識を持つようになった。
**(2)本件前後の、被告人の行動
なお、これを評価する 関係者Kの供述は、<原判決自身が述べるように>
・虚偽供述をする利益もなく
・電話通話明細などの客観的な記録(→当審第7回公判にて、証拠採用された分を 含む)にも合致し、
これを信用することができる。
@K供述 :
K供述によると、次のような経過があったことが認められる。
(1)平成9年3月18日、Kと被告人は、京都国際ホテルで,初めて顔を合わせた。
(2)そして、被告人は、Kに対して 「学校のおばちゃんを このベンツに乗せるから,
そのときには、あんた、1人で このベンツを運転して 帰ってくれ」
と述べた。
(3)そして、コレを聞いて、K自身は、 「ヤバイな、と思った。」(原審公判速記録).
(4)また、被告人は、「 台 湾 マ フ ィ アよりも先に、おばちゃんを捕まえないと
いけない。」と,事 件 当 日 ,Kに 言った。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/187
71 :
逆転有罪判決の事例(6) :04/07/06 12:39 ID:N99fM5Zg
(5)事 件 当 日,Kと被告人は、被告人管理にかかる「ツートン.ベンツ」に乗り, 犯 行 現 場 付 近 で、被害者を見張っていた。 (6)そして、被害者が、自分のベンツに乗車したのをみると、41分ほど、これを追跡していたが、 「おばちゃんに気づかれないよう、間に、クルマを1台、入れてくれ」と 被告人はKに 告げた。 (7)そして、間に1台、クルマを入れて 尾行 を続けていたものの、被害者運転の車両を見失ったが、 被告人は、 「おばちゃん、つかまえてくるから。」と告げて、Kを帰した。 (8)その後、Kのところに被告人から電話がかつてきて、 「ヤバイことになった」と告げられた。 A「オフィスK」関係者からの送金 先に触れたように、被告人は、事件「前」は、オフィスKに住んでいたものであるが 事件後は、愛知県の知人や大阪府など、住 所 を 転 々 と しており, さらに、平成9年5月から 平成10年5月にかけて,合計300万円ものカネが、 オフィスK関係者から、被告人の銀行口座へと振り込まれている。 Bツートンベンツの処分状況 関係証拠によると、 被告人は、みずから愛用していた ツートンベンツを、事件後、上記Xを通じて 売却処分したことが認められる。
72 :
逆転有罪判決の事例(7) :04/07/06 12:39 ID:N99fM5Zg
6.いわゆる、不審車両問題について なお、<原判決>は、本件現場に、被告人の運転する「ツートンベンツ」以 外 の 不審車両も存在した___と<認定>して, このことから,被告人「のみ」が 実行犯とは限らない 旨を判示している。 そ こ で 検 討 を す る が、 @Y1供述について: Y1は、その不審車両について以下のように述べる。 (1)車内には、茶髪の若い男と、ヤクザ風の角刈りの男がいた。 (2) 2回目の目撃場所は、1回目の目撃場所よりも、N学園駐車場に近かった。 __ところで、a)Y1の目撃したベンツと、被告人のツートンベンツは ほぼ同一と認められること b)その一方、Y1が目撃した 不審車両は これだけであり、被告人運転の ツートンベンツについて、Y1は見ていないこと c)2人の男の容貌は、Kと被告人に よく似ていること 【要旨第1】 これらから、Y1の目撃した「不審車両」は、被告人のツートンベンツと認められる。 そもそも、Y1が、本件「不審車両」を目撃していたのは、事件「前」のことである。 それゆえ、Y1の 記憶 の 細部 については、思い込み などにより 記憶の変容 などを 来している 疑 い を否定できない。 よって、Y1供述を仔細に検討すれば、「Y1の目撃したベンツ」こそ、 被告人のツートンベンツであると認められる。
73 :
逆転有罪判決の事例(8) :04/07/09 10:40 ID:+zz6/y6b
AY2供述について: Y2は、以下のように、原審公判で述べる。 (1)「この,不審車両」のナンバーは「33番」で,珍しいなと 私は思った。 (2)このベンツ車から、小太りの男が歩いてゆくのを、私は見た。 ところで、Y2が、この不審車両を見たのは、事件「 前 」のことであるから, その、目撃証言の 細部 には ,記憶違い などが発生している 疑い を排除できない。 また、ナンバープレートの詳細についても、イヌの散歩ごときで 正確に 認 識 できたのか、どうかは 疑 問 が残る。 さらに、ア)Y2の見た 小太りの男 は、被告人の容貌と、ほぼ似ていること イ)目撃された「不審車両」の色は、「被告人のツートンベンツ」の色と 似ていること なども併せて検討すれば、 Y2の目撃した不審ベンツは、被告人の車両であつたと <認定>できる。 【要旨1の2】結局、原判決は 誤った事実カンケイを前提にして 推論を行っているのであり、 当裁判所においては、その結論を是認することは できない。 次に、被告人が 犯人であることについて、「積極的に」作用する事実について 検討を加える。
74 :
逆転有罪判決の事例(9) :04/07/09 10:41 ID:+zz6/y6b
7.被告人が 犯人であることにつき、「積極的に」作用する事実 (1)証拠上、認められる事実 @事件の発生した時間帯と、被告人の「被害者への,監視行動」は、重なっていること A実行犯の行動と、被告人が K運転手(原審 証人)に話した内容が ほぼ一致すること B犯行現場における 目撃証言 などの検討 C被告人は、K運転手に 「台湾マフィアよりも先に……つかまえな イカン」などと述べ、 被害女性と 台湾関係者との ツナガリを知っていたこと (2)現場における 目撃証言等の 検討
75 :
逆転有罪判決の事例(10) :04/07/10 23:09 ID:4U+mc21O
次に、本件発生の近接した時間帯における 被告人の容姿が、実行犯の容姿と 似ていることについて 検討を加える。 @被害女性の供述 被害女性は、(1)救急車で病院へ搬送される際への 救急隊員への回答 (2)病院へ臨場した警察官らへの返答で、 実行犯について述べていて, これらは 被告人の 事 件 当 日 の 容姿と ほぼ合致するものである。 A前記目撃者らの供述 なお、Yxおよび Iは、いずれも 原審法廷では、被告人を実行犯とは 断定できない旨を述べるけれども、 (1)被害者の供述と 目撃者の供述の 共 通 部 分 (2)Y1供述 とY2供述を巡る 問題 から 「実行犯と思われる人物」は 被告人と認めることができるのである。 Bここまでの小括 すなわち、@Aから,被告人が 何者かの依頼により、被害者に対して何らかの「非日常的な行為」をしようとしていた ことが推認できるのである。 とりわけ、その「依頼者」は、オフィスK と関係ある人物であったことも 推認できる。 そして、これを 「他 の,状況証拠」と合わせて検討すれば 被告人が 本件の 実行犯 であることを 【認定】することができる。 ついで、本件発生「前」「後」それぞれにおける、被告人の特異言動について 触れる。 (3)本件発生 前後 における,被告人の特異言動
76 :
逆転有罪判決の事例(11) :04/07/11 12:35 ID:uz5MOpeb
@ 事件の「 後 」は、住居を転々として、「住所不定」になっていたこと(
>>71 参照)
A 事件後、オフィスK の関係者から、銀行送金がされている 事実 (
>>71 参照)
B オフィスK ともツナガリのある X(
>>69 参照)を通じて、ツートンベンツを 売却処分 したこと
C運転手を命じたKに対して、口止め工作 を 被告人が していたこと
とりわけ、被告人は、K(
>>70 参照)に対して、「京都市内での 自分の行動は、警察には
話さないでくれ」と電話連絡している。
D知人のSに対する 会話で、殺 人 を 示 唆 する発言をしていること
(1)被告人は、知人Sに対して、 事 件 後 、「ワシの人生,もう,終わりや」
(2)同じく、「ヒトを殺すと、カネになる」
(3)同じく、「コロシの世界は、ビジネスだ。」__などと発言しているのであり、
これら(1)(2)(3)の発言が 信用できること自体は、<原判決も>認 定 するところである。
さらに被告人は、
E知人のK2に対する 殺人を示唆する告白
K2の 検事調書 によると, 被告人と K2の間で、は次のような会話があった。
(1)時期は、平成9年3月下旬から、同年4月下旬にかけて
(2)会話内容の要旨は、
K2 「お前、早く、自首せい。」
被告人 「いや、自分は、上の人の名前は、どうしても出せないから、無理だ。」__というものである。
77 :
逆転有罪判決の事例(12) :04/07/11 12:36 ID:uz5MOpeb
78 :
逆転有罪判決の事例(13) :04/07/11 12:36 ID:uz5MOpeb
8.被告人が実行犯であることにつき、「消」極的に作用する事実
1)被害者への監視行動について
@原判決の判断の要旨
<原判決>は、被告人により 事 件 当 日 に 実施されていた ,被害女性への監視活動につき、(
>>70 )
(1)必ずしも、被告人による監視行動は、被害女性の殺傷を目的としていたとは 限らないこと
(2)単 な る ,監視活動 であった可能性も、否定できない__などと 評 価 している。
A当裁判所による検討
そこで、当 裁 判 所 として検討してみるに、
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument (@)被告人は、運転手役のKには、本件犯行の 幇助をさせる意図すら、なかつたこと
(A)Kには、ツートンベンツを運転して帰るように 指示 をしていたこと(
>>70 )
(B)Kには、被告人は、被害女性につき、必要最小限の情報しか、与えていなかつたこと
(C)しかも、被告人は、事 件 当 夜,初めて、被害女性と 接触する 機会 をみつけたこと
__これら4点に照らすと、<原判決の>認定には、合理的な根拠は なく,
被告人に、被害女性を 拉 致・監 禁・殺 害 する意図 が なかつたとは 断定できない。
<原判決>の説示は、不適切である。
2)被告人の,「実行犯」可能性について
@原判決の判断要旨
<原判決>は、本件事件直後に 「実行犯」らしき人物をみた
YxとIの 2名の目撃証言を重視している。
とりわけ、Yxと Iが、「中肉 中背の人物が 犯人だつた」「被告人が 犯人か、断定できない」
と 原審公判で述べたところを 重視している。(
>>69 参照)
79 :
逆転有罪判決の事例(14) :04/07/11 12:37 ID:uz5MOpeb
A当裁判所としての 検討 そこで当裁判所として 検討する。 (@)総論 そもそも、「大柄,小太りな男が 犯人」とする 被害女性の供述と、 上記 Yx とIの目撃供述には、共 通 の 要 素 が含まれている。 (A)各論 しかも, ・本件は、夜間の犯行であり、 ・Yxと 事件現場とは20メートルの距離を隔てていたこと ・Iと事件現場とも、10メートルの距離を隔てていたこと__に照らせば、 被害者の供述と、2名の目撃供述の 共 通 部 分 から, 被告人が 実行犯であることを 推認することは 可能である。 【要旨第3】そもそも、本件は、直接証拠に乏しく、 間接証拠を積み重ねる手法により 事実認定をするほか ない事案であるが、 <原判決>は、状況証拠を 個 別 に 検討するのみであつて、 これを 総 合 的 に は 検討するに乏しいのである。 従って、このような <原判決の>手法は、 状況証拠による 事実認定の 一般的な手法とはいえず、 当裁判所としては、到底、これを維持することはできない。
80 :
逆転有罪判決の事例(15) :04/07/12 10:07 ID:8HS6lcv0
3)実行犯が, 台湾のLiの意向を受けた者である可能性について
弁護人は、当審において、本件の 実行犯は 台湾のLi やCoの意向を受けた者である
可能性が高い旨を指摘するので 以下、検討する。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/187 しかしながら, (1)捜査官の N の当審公判における証言による限り、Liの意向に沿って
本件 実行行為がされたとは 認めがたく、
(2)しかも、被害者の親族 の 原審証言によつても,いまだ、兵馬俑の残代金
が払われてはいないことが認められる。
(3)また、弁護人の述べるような、 LiとCaらの対立が、本件殺人の引き金
となったような 可能性も,証 拠 上 は 見出せない。
結局、(1)(2)(3)より,台湾関係者には、殺人の動機が存在するとはいえない。
弁護人の主張は、採用の限りでは ない。
4)S供述について(
>>76 参照)
@原判決の要旨
原判決は,Sの供述について、「これによっても,被告人が 当初から
被害者殺害を意図していたか、どうかは 不明である」旨を説示している。
A当裁判所の検討
そこで検討をするに,
原 判 決 の よ う に、S供述を 限定的に 理解する必要性など、関係証拠を精査しても
見出せないほか、
【要旨第3の2】 関連性の認められる限り、状況証拠は 総 合 して、これを評価すべきであり
<原判決は> これに反しているから,到底,これを維持することはできない。
81 :
逆転有罪判決の事例(16) :04/07/12 10:08 ID:8HS6lcv0
5)動機が解明されていないことについて
@原判決の要旨
原判決は、本件において、未だ、その動機が充分には解明されたとはいえない旨を説示
している。
A当裁判所の検討
そこで検討するに、
(@)被告人が、被害者に対して、「何らかの,〈非〉日常的な行為」を意図していたこと (
>>75 参照)
(A)その他の状況証拠 との 総 合 評 価
_____これらにより、被告人を実行犯と認定することに妨げとなるような事情は見出せない。
9.事実認定の 総括
結局、以上に述べてきたような状況証拠から、被告人が 本件の実行犯であったことは 優に認定できる。
これに反する<原判決>は、これを 維持することはできない。
検 察 官 の 論 旨 は、理 由 が あ る。
第三.破棄自判
よって、刑事訴訟法397条により,原判決を破棄し、
同法400条但し書きにより、当裁判所において、さらに判決することとする。
82 :
逆転有罪判決の事例(17) :04/07/12 10:10 ID:8HS6lcv0
(罪となるべき事実) 被告人は,平成9年3月21日午後9時10分ころ,京都市南区【以下略】所在の学校法人甲学園乙専門学校駐車場において, 被害女性(当時66歳)に対し,殺意をもって,同女の胸部など数か所を刃物で突き刺し,よって,同月22日午前零時27分ころ,同市* 区【以下略】所在の京都大学医学部附属病院において,肝臓刺切創に基づく失血により同女を死亡させて殺害したものである (証拠の標目)(法令の適用) ……いずれも、法廷では、朗読を省略した。 (量刑の理由) 本件は、いわゆる 殺人 の事案であるが、 被告人が犯行を否認しているため,未だ、動機などには解明できないものが残っている。 助けを求める被害者に対して、殺意をもって 敢行された 本件は、まことに残虐なものであり、 被害者死亡という 結果 も 重大 である。 被害者本人や親族の被害感情にも照らし合わせると、被告人の刑事責任は重大である。 そうすると、被告人にはこれまでに 前科前歴がない ことを考慮しても、 主文程度の量刑は、やむをえないところである。 2004年7月02日 大阪 高等 裁判所 第6刑事部
83 :
弁護士事件 裁判例集(刑事) :04/07/13 18:34 ID:UiVfbUoS
大阪弁護士会の会員だった被告人につき、
不法両得の意思を認めて有罪とした1審判決が
控訴審でも是認された事例
事件番号;平成15年(う)1772号.業務上横領被告事件
被告人_勾留中
2004年7月01日判決宣告
裁判所書記官 〇〇〇〇
被告人に対する 業務上横領 被告事件につき、
平成15年9月30日、大阪〈地方〉裁判所が言い渡した判決に大して
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf/CoverView/HP_C_Osaka 被告人から控訴の申し立てがあつたから、
当裁判所は 次のとおり 判決する。
主 文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中 220日 を 原判決の 刑 に 算入する。
理 由(要 旨)
序論
本件控訴の趣意は、@主任弁護人O(司法修習1期)作成の控訴趣意書
http://www.bunsai.com/book-data/law-b.htm A相弁護人F作成の 控訴趣意補充書
B被告人 本人 作成の 控訴趣意書に、
これに対する 答弁 は、
大阪高等検察庁検察官P1(K検事)作成の 答弁書 に
それぞれ記載されたとおりであるから、これらを援用して 説明に代える。
84 :
弁護士事件 裁判例集(刑事) :04/07/13 18:35 ID:UiVfbUoS
(なお、主任弁護人は、当審の第1回公判において、事実誤認の主張は,原判示2・原判示3 についてのみ主張し、その他はすべて 量刑不当の主張に尽きる旨を釈明された。) 第1.控訴趣意中、事実誤認の主張について 論旨は、「原判示2のT子に対する,M海上火災保険相互会社から 同人に支払われた金員が、 S銀行堂島支店等の 被告人名義の3銀行口座に振り込まれた件と、 原判示3の S子に対する件について, いずれも 被告人には 不法両得の意思はないから無罪 であり、現に、この二名については 委託の趣旨に反する金銭流用などなかつたのに、 これらの点につき 有罪とした 原判決には、 判決に影響を及ぼすことがあきらかな 事実誤認がある」__と、いうのである。 そこで記録を調査して検討するに、 原判決が,その (争点に対する判断) の項で ,@被告人、および A原審弁護人(G弁護士) の主張を排斥して 有罪 としたのは 相当 であつて, 当審における事実取り調べの結果を併せて検討しても、 上記判断は左右されない。 以下、所論に鑑みて 説示 する。
85 :
弁護士事件 裁判例集(刑事) :04/07/13 18:35 ID:UiVfbUoS
要旨第1】まず、弁護士が顧客から 預かり金を受領 する際には, 自己の,一般債権者に対する責任財産と、 預かり金 とは 分離して保管 すべきであり, この点は、 原判決 が、その (争点に対する判断) の2項で 説示するように, 所属弁護士会の倫理規定のいかんを問わず、分離保管が為されるべきである。 なお、T子に対する入出金について検討するに, ・平成8年7月18日,T子に対して,その実父の交通事故に起因する M海上火災 保険相互会社からの,1700万円の現金が 同人の銀行口座へと振り込まれ、 ・上記をはるかに超える金額が T子の口座から引き出され、被告人管理の銀行口座へと 振り込まれたこと__が、関係証拠から 明らかである。 なお、関係証拠によると、 これら、T子から振り込まれた金員は、そのほとんどが、被告人「個人」による @株の信用取引、Aマンション投機 などに使われていたことが明らかである。 なお、所論は、 「被告人には 金銭管理能力もあり、現に、T子へは弁済行為をしている」 などよ主張する。 そこで、当裁判所が、被告人の資産状況についてみるに、関係証拠によると、 計算上は、弁済余裕があることはうかがえるものの、これらの資産は、 (1)ローン返済資金 や (2)証券取引上の株券 などであり、被告人自身が 即座には 処分しえない性質の財産であったのであるから、 現実の弁済可能性は乏しかったことが伺える。
86 :
弁護士事件 裁判例集(刑事) :04/07/27 12:20 ID:cXoW3VkS
87 :
弁護士事件 裁判例集(刑事) :04/07/27 12:21 ID:cXoW3VkS
すなわち、本件は、 弁護士である被告人が、その依頼者5名からの預かり金を自己の用途に流用した 業務上横領の事案であるが、 被告人は、これらの「預かり金」を@株の信用取引,Aマンション投機などに充てていた のであり、 【要旨第2】 これらは 弁護士にあるまじき行為というほかはなく、 被害者の受けた精神的苦痛は甚大であつたことのほか、 弁護士の社会的信用を失墜させたこと そして、被害弁償がごく一部にとどまっていること に照らせば、被告人の刑事責任は、相当に重い。 そうすると、@所属弁護士会から「退会命令」を受けていること Aこの有罪判決が確定すれば、「法曹資格」をも失うこと B被告人自身の反省状況 C健康状態 D家族の状況 ___など、被告人のために酌むべき事情を 充分に考慮しても、 原判決の刑は やむをえないのであつて、 これが 「重すぎて不当である」とはいえない。 論旨は、理由が ない。
88 :
弁護士事件 裁判例集(刑事) :04/07/28 23:40 ID:4FHr5pal
89 :
暴力団事件.裁判例集(刑事) :04/08/01 19:11 ID:WTUYZicj
被害者が 暴力団組織の幹部であり、被告人らに 酌むべき事情がそれなりに存するものの 未だ、酌量減軽をするには至らないとして、 1審の 無期懲役の量刑が 控訴審でも維持された事例 2004年7月08日判決宣告 裁判所書記官 ○○○○ 被告人:2名__いずれも勾留中 事件番号:平成16年(う)第448号 被告事件名:@強盗殺人,A死体遺棄,B窃盗 被告事件 被告人 両名 に対する 上記 被告事件について、大阪〈地方〉裁判所(刑事6部)が 平成16年2月17日に言い渡した 判決に対して, 被告人 両名 から それぞれ 控訴の申し立てがあつたから 当裁判所は 次のとおり 判決する。 主 文 本件 各.控訴 を いずれも 棄却 する。 当審における 未決勾留日数中 80日 を, 被告人両名の,原判決の刑に それぞれ 算入 する。 理 由(要 旨) 序論. 本件 控訴の趣意は、@被告人Aの 弁護人(B弁護人)作成の 控訴趣意書 A被告人Bの 弁護人(O弁護人)作成の 控訴趣意書 B被告人B自身の作成した,控訴趣意書 に記載されているから これらを 援用することで,説明に代える
90 :
暴力団事件.裁判例集(刑事) :04/08/01 19:11 ID:WTUYZicj
第1.被告人Bの控訴趣意中,法令適用の誤り.の主張について
論旨は 要するに、 「被告人Bは、確かに 金員 を得ようとはしていたが,
殺害の主たる目的は、あくまでも、被害者から自由になりたかった、というものであり、
強盗殺人罪{刑法240条.後段(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#240 )}を適用した【原判決】には,
判決に影響を及ぼすべき,法令適用の誤りが存在する」__と、いうのである。
ところで、関係証拠によると,たしかに,被告人Bらが 被害者から逃れたい、という気持ちで
本件 犯行を決意したことは認められる。
し か し な が ら,
併せて 金品を奪う意思も 有ったことは 関係証拠上、明らか であるから
刑法240条後段(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#240 )を構成することは 明白 であり、
所論 は 採用できない。
第2.被告人Bの控訴趣意中、事実誤認の主張について
論旨は、要するに、「被告人Bは,被告人Aから 犯行を持ちかけられて この事件に関与したが,
被告人B自身は、被害者殺害の実行行為には 加担していないし,
自身が 被告人Aに代わってまで、本件を実行する意図もなかつたのであるから,
共同正犯(刑法60条
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#060 )を 認めた【原判決】には、
判決に影響を及ぼすべき,事実誤認がある」__というのである。
91 :
暴力団事件.裁判例集(刑事) :04/08/01 19:12 ID:WTUYZicj
し か し な が ら,関係証拠によると,
被告人Bは、被告人Aから 被害者を殺害して 恨みを晴らした上で,金品を奪う旨の話を聞き,
・B自身、被害者に対する恨みにより、憤激し、
・B自身も 金銭に窮していた ことから,
この計画に同意し、
もって、共謀を遂げた上で、
現場において、被告人Aに、決意の程を 念押し して、被害者殺害をためらっていたAは、
これにより、ふたたび 〈犯行の決意〉を固めて,被害者殺害に至っているのであり
このような事情においては,被告人Bは、単なる従犯(刑法62条
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#062 )
では なく, 共同正犯が成立すると言わなくてはならない。
所論は、 採用できない。
第3.被告人 両名の控訴趣意中、量刑不当の主張について
論旨は、「被告人 両名を、それぞれ 無期懲役に処した 原判決の刑は,これが重過ぎて不当である」
というのである。
そこで 検討するが、本件は、5代目山口組.三代目山健組 配下「侠友会」の下部団体 K組
の幹部組員だった 被害者が ホストクラブを開設し,被告人Bは店長として
被告人Aは、一般店員として それぞれ雇用されていたものであるが
・売り上げが不調だったことから、被害者から暴力を受けるなどしたうえ、
・被告人Aにおいては 消費者金融機関から 借金 をさせられるなどし
金員 返済 を求めると, 逆に 脅される等する中で
被告人Aにおいて、被害者を殺害して、金品を奪うことを提案して,これに被告人Bも同意し,
何度も 謀議 を重ねた結果,
被害者を金属バッドで殴って殺害して,遺体を山中に遺棄することを 決意 したのであり
92 :
暴力団事件.裁判例集(刑事) :04/08/01 19:12 ID:WTUYZicj
実行された犯行内容も、 @被告人Aが、当時28歳の被害者の頭部を金属バッドで殴打し、 AためらうAに対して,被告人Bは これを鼓舞し Bもって 被害者を殺害した上で Cその財布から 現金4万円を 強取 したうえで D遺体を山中に遺棄して Eホストクラブ店舗の 高級紙22万円相当を、窃取した__強盗殺人、死体遺棄、窃盗__という ものである。 原判決も述べるように、 (1)本件は、あまりに短絡的であり、 (2)共謀のうえ、周到に準備された 計画的犯行 であり (3)その 犯行態様 は、きわめて残虐である。 (4)しかも、被害者死亡 という 重大な結果 を招来しており、 (5)変わり果てた遺体と対面した 関係者の衝撃は大きく、処罰感情にも厳しいものがある。 そうすると、 「被告人両名を、極刑に処してほしい」 という被害感情にも拝聴すべきものはあるのであり、被告人らの刑事責任は重大であり、 被告人両名のために 酌むべき事情を考慮しても、 原判決の量刑は まことにやむをえない ものであつて、 これが 「重すぎて不当である」 などとはいえない。 論旨は、理由がない。 2004年7月08日. 大阪 高等裁判所 第5刑事部
93 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/06 14:39 ID:MdmYQdnb
94 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/06 14:39 ID:MdmYQdnb
第1.検察官の控訴趣意
論旨は、要するに、
「原判決は、検察官請求番号”甲”202号証,203号証の 各自白調書と、
実況見分調書などを 平成13年11月8日に【証拠排除】する 決定をしたが,
これらは、取調官のT巡査部長の 脅迫行為 が あつたとされる時点より 前
に作成されているから、これらについて 証拠排除 の決定をした 原判決には、
訴訟手続きの法令違反(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#379 )があり,
なおかつ,その他の 自白調書類などについても 任意性があるのに,
任意性を認めなかった 原審の措置には、
判決に影響を及ぼすことの明らかな,訴訟手続きの法令違反がある」__訴訟手続きの法令違反の主張
95 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/06 14:40 ID:MdmYQdnb
「被告人が、【犯人】であることは、関係証拠上 明らかであるのに、 これらを看過して 被告人 を【無罪】とした 1審判決には、 判決に影響を及ぼすべき、事実誤認(刑事訴訟法382条)がある」___事実誤認の主張 と、いうのである。 第2.当裁判所の判断 〈1.総論〉 そこで、記録を調査して、当審における事実取り調べの結果をも 併せて検討するに、 【要旨第1】 被告人の 原審公判における供述は たやすくは信用できず、かえって、 @取調官のT巡査部長の原審証言,A取り調べ検察官のK検事の原審証言 は信頼できる のであって、 これらの自白調書・実況見分調書の 任意性 は充分に認められる。 そこで、以下、所論および 答弁にかんがみて、 説示する。
96 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/09 17:42 ID:vAn1cRwH
97 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/10 12:53 ID:tJhWl+sI
Dそして、平成12年5月10日に京都地方裁判所で行われた 原審.第1回公判で
被告人は、本件 公訴事実 を 否認 し、
E現在にいたつている。
◇(2)原審裁判所の判断
原審裁判所は、
平成13年11月08日付け 証拠決定(引用者注:判例時報に掲載済),
平成15年2月28日宣告の 原審判決(
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf/CoverView/HP_C_Kyoto?OpenDocument )
において、それぞれ、
@警察官調書については、T巡査部長が、あたかも暴力団関係者の力を誇示して、
被告人の家族に脅迫を加えるかのような 違法な取調べをした と【認定】し、
A検察官の調書についても、K検事がT巡査部長による 違法な取り調べを遮断する措置を取らず、
自白すれば執行猶予がつく可能性や、医師免許の取り消しについてなどの事由を、被告人に質問するなど、
およそ、被告人の心理状態に配慮をしていないとして、
それらの検察官調書の 証拠能力を排斥した。
Bまた、実況見分調書についても、その実質は、自白と同様の趣旨に過ぎないし、
T巡査部長やK検事による 不適切な取調べの影響を受けているなどとして
証拠能力を否定した。
98 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/11 12:05 ID:SQ0fArTk
◇(3)当裁判所による検討(総論)
ところで、原審裁判所の判断は、上記 調書の証拠能力を否定する主たる理由として、
T巡査部長による脅迫行為を<認定>している。
すると、仮に、これが<否定>されれば、これらの調書については 任意性 が肯定され、
証拠能力を有する、といわなくてはならない。
◇(4)弁護人の見解(総論)
なお、弁護人は、答弁書の中において、本件では、捜査段階で
・利益誘導や
・約束による自白 により、被告人の自由な意思決定を害して
これらの調書が作成された___と主張している。
◇(5)自白調書の任意性判断の概論
しかしながら、@本件では、仮に、T巡査部長による,不当な取り調べがあつたとしても
そのことと、自白との間に 「因果関係」 を肯定することは困難であるし、
A本件においては、長時間にわたる取り調べがあつたとしても、
それだけをもって、任意性を否定することはできない。
(cf.
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/363C882294D8C43549256A850030A997?OPENDOCUMENT )
本件においては、
・(1)M弁護士が 弁護人として選任され
・(2)被告人の逮捕後も、連日、M弁護士や 逮捕後に選任されたO弁護士が、
京都府警察太秦警察署において、毎日30分から60分の接見をしていたこと
の経過が 関係証拠 により明らかである。
これらの事情をあわせて考慮すると、さきの<原判決の,説示>は、多分に性急な説示であつて、
当裁判所としては 賛同しがたいところである。
99 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/12 14:19 ID:AMMzUB+k
100 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/12 14:32 ID:AMMzUB+k
101 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/15 14:03 ID:IhJVPx16
102 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/15 14:05 ID:IhJVPx16
◇(9)T巡査部長による脅迫行為の「有」「無」について
この点について、検察官は、控訴趣意書の中で、
「 (1)ポン中.極道や ハトを飛ばすという言葉が、仮に、T巡査部長の口から発
せられていても、
それは、何ら、供述調書の任意性には 影響を及ぼさない。
(2)だいいち、ベラミ事件の実行犯は、B組若頭のMではない。
(3)そして、京都府警察の警察官の人数は、3万人などでは、ありえない。
__ようは、(1)(2)(3)について、被告人の発言こそ、虚偽である。」
「(4)たしかに、B組若頭のMは、平成12年、京都府警察太秦警察署
(
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/shozaichi.html#sho )に
逮捕されているが、T巡査部長は、なんら、Mとは面識はない。
(5)じっさいの取り調べ時間と、被告人の原審法廷での発言には、 矛盾がある」
などとして、
「これらに照らすと、被告人は、<何らかの方法で>B組のMに関する情報を得
て、
話を創作したのだ」___と述べる。
103 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/15 14:05 ID:IhJVPx16
そこで、当裁判所として 検討する。
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_hotei.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=1 まず、括弧1.についてであるけれども、T巡査部長は、原審法廷で、
「被告人とは、60回近くの事情聴取の際、雑談をふくめて、いろいろと話をした。
その中で、覚せい剤中毒者である暴力団構成員(←ポン中極道)のことや、
暴力団組織についても 話はしている」 と述べており、
この法廷証言は、具体的.かつ詳細で、たやすくは 排斥しがたい。
次いで、括弧2.括弧3.については、いずれも、暴力団カンケイや警察問題につい
て ある程度
「通じて」いる人物であるならば、このような情報は、すぐに判別できること
さらに、ハトを飛ばす、というコトバについても、T巡査部長の原審法廷証言
「被告人に危害を加える、という意味ではないし,第一,被告人のいうような
趣旨の取り調べをするのであれば、”ヒットマンを送り込む”と述べたほうが
効果は高い」___というのは、それなりに首肯できるし、
【要旨第一の2】
本件の取調べの経過などを参照して 判断すれば、T巡査部長が このようなこと
を実行する
というのはあまりにも 空想的 なのであつて、
被告人の原審法廷での発言は、なんら、信用できない。
104 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/16 17:36 ID:CpL0Gf03
また、検察官「当審」証拠請求番号2号の 留置場記録に照らせば,取り調べに際して、
その当時、弁護人らから 警察へ、改善の申し入れがされた形跡がなかつたことも,また,明らかである。
しかも、被告人の原審公判における発言には、多々、あいまいな点が存することなどに照らせば、
検察官の所論には、理由があるものと言わなくてはならない。
さらに検討を重ねると、
・珈琲をつくって自分で飲んだ点について、供述変更をしなければならない 利益が、
捜査当局には なかつたこと(cf
>>96 )も認められる。
◇(10).脅迫の経緯についての 詳論
なお、所論は、「脅迫行為があつたとすれば、@実際には、被告人が 家族の安全確保の措置を取らなかったこと
A起訴後4ヶ月も経過してから、弁護人らに そのこと を打ち明けたことは、いずれも不自然」
などという。 そこで検討するに、
・被告人が、冷静に 利害得失 を計算していたことは、すでに 述べた 「供述経過」(
>>96 )などから
明らかであるし、(取調べに際して、弁護人からの抗議が なかつたという事実は、T巡査部長や
K検事の 原審法廷での証言の信頼性を 高める ものである。)
・原審における 被告人の法廷発言を検討しても、結局、脅迫されたという事実さえ漏らさない限り、
たとえ 原審法廷で 犯行を否認 しても、なんら問題はない__ということになる。
105 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/16 17:36 ID:CpL0Gf03
◇(11)原審裁判所の措置に対する、小括
【要旨第2】
そうすると結局、当裁判所としては、
・(@)T巡査部長による 「脅迫行為」については、被告人による 創作 のおそれを否定できず、
・(A)自白調書等の 「供述 記載」 に照らし、T巡査部長とK検事の 原審証言は信頼性が高いものであり
・(B)自白に至った 経緯 についても 首肯できる
___という 結論に至った。
結局、これらの 自白調書については 刑事訴訟法322条1項により 証拠能力を認めるのが相当
である。 ◇(12)実況見分調書について
【要旨第3】 なお、これらの 実況見分調書については、
・T巡査部長は、その作成には 関与していないし、
・じっさいに、これらの 実況見分調書 を作成した 警察官らは、原審公判にて証言をしている
そうすると、これらの実況見分調書については、刑事訴訟法321条3項(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#321 )により、
証拠能力を認めるのが相当である。
なお、弁護人は、その「答弁書」において、
「これらの実況見分調書は、
自白調書の延長に過ぎない。」と述べる。し か し な が ら、
【要旨第3の2】 署名押印が「不」要な,この種の調書については、
刑事訴訟法321条3項に掲げる要件「さえ」満たしていれば、
証拠能力を認めるのが相当であり、弁護人の主張は、採用できない。
106 :
特報:京都アジ化ナトリウム事件 :04/08/16 17:37 ID:CpL0Gf03
第三.結語(破棄差し戻し)
結局、これらの調書を
証拠排除 した 第1審裁判所の措置には、訴訟手続きの法令違反(刑事訴訟法379条)があり、
これら調書の 内容 に照らして、この違法が 判決に影響する ことは明らかである。
したがって、その余の 事実誤認などの点 を検討するまでもなく、原判決は破棄を免れない。
そこで、刑事訴訟法397条(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#397 )により 原判決を破棄し、
同法400条 「本文」 に従い、本件を 原審裁判所である、京都地方裁判所へ差し戻すこととして
主文のとおり 判決する。
2004年8月05日
大阪高等裁判所 第4刑事部.「3」係
裁判長 裁判官 :白井万久
裁 判 官 :的場純男
裁 判 官 :畑山 靖
107 :
間接事実による認定(覚せい剤事件) :04/08/20 22:43 ID:41ssPwS2
108 :
間接事実による認定(覚せい剤事件) :04/08/20 22:44 ID:41ssPwS2
第2.検討 (1)総論 そこで、記録を調査し、当審における事実取り調べの結果をも 併せて検討するに, 原判決が、 その挙示する証拠 により、覚せい剤使用の 故意を認めて 被告人を有罪としたのは正当 であるし、とりわけ、原判決が、 その 補足説明において、被告人の弁解___すなわち、 「クラブ.ソウルファクトリーの飲み物の中に、覚せい剤が混入されていた可能性がある」とする__につき、 ・被告人から提出された尿から、覚せい剤が検出された以上、特段の事情がない限りは、被告人が 覚せい剤を自己使用したことが 強く推認される、として ・被告人の主張を検討して、その発言の信用性を否定し、 ・被告人の 任意同行時の 不審言動 や,その 「覚せい剤の,前科」などをも考慮して 被告人による 覚せい剤の自己使用を認定した判断は 正当なものと認められるし、 当裁判所の事実調べの結果を経ても、上記認定は、動かない
109 :
間接事実による認定(覚せい剤事件) :04/08/21 12:56 ID:8HUcNutd
110 :
間接事実による認定(覚せい剤事件) :04/08/21 12:56 ID:8HUcNutd
また、K証人の当審証言についても、
・(1)証言内容に、先に挙げた以上の 具体性 はなく、
・(2)この証言内容じたい、きわめて 不自然 であるから、これを信頼するには 足らない。
・(3)しかも、K証人は、大阪拘置所へ宛てた被告人への手紙の中では、法廷証言と食い違う内容
を記載していること
・(4)被告人とK証人は、親密な関係にあつたのに、当審になって、「初めて」証人出廷したこと
___これらに照らせば、K証言は 信用性を欠くものである。
(4)その他の事実について
なお、被告人は、当審における被告人質問に際して、
「いわゆる、自宅での,エクスタシー入りの紅茶の 誤飲 については、控訴審段階になって、
大阪拘置所で K証人 と一般面会(
http://www.houko.com/00/01/M41/028.HTM#s9 )するまでは、思い出さなかった」とも述べる。
しかしながら、
当審において、検察官から 追加提出された,
http://www.houko.com/00/BUNR/303.HTM 捜査事項照会回答書(検察庁から,大阪拘置所へ宛てられた照会への、拘置所からの回答)によれば、
・平成16年2月09日、原審での第2回公判終了後、一般面会にきた 内妻X子に
・被告人は、 Kに証人として 法廷に出て貰うかもしれないから、そのことを伝えてくれ
と述べていたことが認められる。
111 :
間接事実による認定(覚せい剤事件) :04/08/21 12:57 ID:8HUcNutd
(5)総括
結局、上記(1)ないし(4)で
述べたことを総合的に検討すれば、
被告人が 覚せい剤を自己使用したことにつき、 「合理的な疑い」を差し挟む余地はなく、
1審判決には 事実誤認はないと認められる。
論旨は、理由がない。
第3.結語
よって、刑事訴訟法396条
により 本件 控訴 を 棄却 することとし、
当審における未決勾留日数の算入につき、刑法21条(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#021 )を、
当審における訴訟費用を 被告人には負担「させない」ことにつき、
刑事訴訟法181条1項但し書き.を それぞれ適用して、
主文のとおり判決する。
2004年8月19日.
大阪 高等裁判所.第4刑事部
112 :
違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) :04/08/30 11:49 ID:F9PqcOsd
いわゆる、覚せい剤「自己使用」の案件につき、
職務質問の実施において 令状主義 を没却するような重大な違法があり、
違法捜査抑制の見地からも 「尿」「尿.鑑定書」の 証拠排除が妥当
であるとした 第1審判決が
控訴審でも維持された事例
判示事項:(0)いわゆる、話し言葉での 控訴審判決の宣告
(1)いわゆる、「違法収集証拠の排除」について
(2)当該 職務質問.および その後に実施された 身体捜索行為の 適法性
(3)これらの過程において 「強制採取」された「尿」および、「尿 鑑定書」
の 証拠能力 (→いずれも、証拠排除)
2004年8月25日判決宣告
事件番号:平成16年(う)第338号
事件名:覚せい剤取締法違反 (自己使用)
被告人:刑事訴訟法345条による,釈放
主 文
本件 控訴 を 棄却 する。
裁判長:それでは、理由の要旨を告げることにします。
まず、検 察 官 の 控訴趣意は、次のとおりであります。すなわち、
「1審判決は、@警察官職務執行法(
http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM )の解釈適用を誤ったうえに、
A日本国憲法.第33条(
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#033 )
B日本国憲法.第35条(
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#035 ) についての
解釈適用を誤ったものである。
当該 覚せい剤、尿、および それらの鑑定書について 証拠能力を 否定した1審判決には、
判決に影響を及ぼすべき、法令適用の誤りが存在する」__というのであります。
113 :
違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) :04/08/30 11:50 ID:F9PqcOsd
裁判長:そこで、以下、当裁判所の検討の結果でありますが、その前に、「前提となる 事実関係」を 整理しておきます。 すなわち、本件においては、以下のような事実関係があつたことが 関係証拠から明らかであります。 ・平成15年4月13日,タクシー運転手Nは、被告人と その知人女性の2名を、タクシーに乗車させ、 ・被告人は、10分もしないうちに、車内で熟睡してしまったうえ、 ・知人女性も、タクシーを降車したまま、戻ってはこなかった。 ・そこで、N運転手は、このままでは、料金支払いを きちんとしてもらえるのかと不安になり、 同日15時40分ころ、警邏中の 大阪府警察官らに 救助 をもとめた。 ・そこで、大阪府警のS警部補らは、当該タクシー 後部座席を確認したところ、 被告人が その場で熟睡しているのを認めた。
114 :
違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) :04/08/31 18:02 ID:hRukz3Tg
お、警察官らが 被告人を確認した際には、被告人は 眠ってはいたものの
・呼吸は正常であり
・苦しむ様子も、なんら、存しなかった__ことが 関係証拠から認められるのであります。
そして、 s警部補ら 大阪府.警察官らは、警察官職務執行法3条1項二号(
http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM#003 )
にいうところの 保護行為 に着手した。
そして、被告人に何ら告げることなく、S警部補は、被告人の近くにあったバッグを手に取り、
・チャックを開けて、「注射器」1本を「発見」し、
・ペンケースも開けて、さらに、別の注射器1本を 新たに発見した。
(この際には、被告人の身元を確認できるものは、何ら、このバックには存在しなかった。)
さらに、被告人が眠ったままの状態で s警部補は、被告人の 着衣 の捜索を実施したところ、
・着衣のポケットから、茶封筒を発見したものの、
s警部補は、令状の発付を受けてから(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#218 ),これを<押収>しようと考えた。
そして、S警部補は、N運転手に指示をして、同日16時3分過ぎ、
このタクシー自体を発車させ、大阪府警察.南警察署(
http://www.police.pref.osaka.jp/sodan/ps/minami_ps.html )へと移動させた。
本件タクシーが、南警察署へと到着すると、
・運転席には、T巡査部長が、
・後部座席には、Y巡査部長が乗り込み、 被告人が「外」に出られないような態勢が取られた。
そして、S警部補は、南警察署所属のO係長に事情を説明し、「捜索差し押さえ.令状」を
裁判所に請求することにした。(同日16時20分.疎明資料の作成を完了。)
そして、Y巡査部長は、I巡査部長と 役割を交代し、後部座席には I巡査部長が乗り込んだ。
かくして、引継ぎを受けたO警部補が 16時45分に 被告人の太ももをつねると、
被告人は、目を覚ました。
・ここで被告人は、バッグを返してほしい、と I巡査部長に申し出たが、
・I巡査部長は、これから、この車内で、職務質問を実施すると告げた。
115 :
違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) :04/08/31 18:02 ID:hRukz3Tg
これに対して、被告人は 生年月日<略>と氏名を回答し、照会の結果、犯歴のないことが確認された。
引き続き実施された 職務質問の中で、被告人は、
・ 「なぜ、眠ったまま、目を覚まさなかったのか。」の問に対して、
・「睡眠薬を飲んだから。」などと答え、
携帯電話で、@弁護士と、A知人男性に連絡をした。
裁判長:なお、知人男性の目撃によると、以下の事実が明らかなのであります。
すなわち、
(1)T巡査部長は、知人男性じしんを取調室へ案内し、知人男性から 強く抗議されたこと。
(2)駐車場のシャッターは その後、閉じられてしまい、被告人が 駐車場から 脱出することは不可能だったこと
(3)被告人はこのとき、「助けてくれ!」などと叫んでおり、
(4)I巡査部長を乗り越えて脱出しようとしていたこと___が それぞれ認められます。
そして、S警部補は、駐車場にいた被告人に対して、同日18時41分、裁判官が発付した【令状】を呈示し、
・茶封筒の内容物を 簡易鑑定 したところ、覚せい剤反応があり、
・18時46分、被告人は 現行犯逮捕されたのであります。(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#212 )
また、注射器などについては、この「現行犯逮捕に伴う,差し押さえ」(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#220 )がされ、
同日21時過ぎ、写真撮影報告書が作成されました。(刑事訴訟法220条による、無令状差し押さえ)
一方、被告人は、 尿の 任意提出については、強く抵抗したため、
捜査当局は、翌14日、裁判官から 強制採尿令状(cf.
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/BB837F983E3FFE9249256A850030AA73?OPENDOCUMENT )
の発付を受けて、 (引用者注:最高裁判所1980年10月23日.決定)
・15時46分から、大阪.警察病院で 尿の「強制採取」を実施し、
・17時21分、上記場所で、「尿」の「差し押さえ」が実施された。
___以上が、本件についての 事実関係であります。
116 :
違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) :04/08/31 18:03 ID:hRukz3Tg
裁判長:そこで、以下が 裁判所の判断であります。
検察官は、控訴趣意書の中で、「本件行為は、第1に、警察官職務執行法3条1項一号にいう、
http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM#003 『精神錯乱又はでい酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす虞のある者』
または、二号に いうところの
『応急の救護を要すると認められる者』 に当てはまる」__と主張されるのであります。
裁判長:そこで、検討をするに、被告人は、白昼に2時間、タクシーに乗車していたのですが、
@飲酒をした事実も、そのような「言動」もなく、
A呼吸は正常であり、
B足をつねられて、目を覚ました後は、意識はハッキリとしており
Cその後の言動も、きわめて正常だった__ことは 明白です。
検察官は、「警察官らが臨場した当時、被告人は意識障害の状態であった」と主張されます。
し か し、被告人の状態が意識障害でなかったことは明白ですから、
【要旨第1】 同法 一号には該当しませんし、二号と認める事情も存在しないのであります。
117 :
違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) :04/09/01 18:51 ID:zrIS58KM
裁判長:もつとも、 検察官は控訴趣意書の中で、 「被告人が熟睡していたから、バッグの開被等は、その財産保護など
のために必要な措置であった」__などとも、主張されるのであります。
しかしながら、 本件 においては、@タクシーに被告人が乗車したままの状態であり、
AN運転手も 被告人に付き添っていたわけであります。
さらに、同運転手には、 旅客運送契約.約款 に基づいて 被告人を 目的地まで送り届ける 法的義務 がまだ、
存在しているのでありますから、一緒にいた女性客(
>>113 )の帰りが遅かったり、被告人が熟睡していても、
なお、誠実に「その,目的地」まで送り届けるべき 法的義務 が存在していたことも 明らかなのであります。
しかも、N運転手が、被告人を 遺棄 する可能性もなかったのでありますから、
救護を実施しなければ、財産保護が危ぶまれるような 状態ではなかつたことは、明白といわなくては、なりません。
【要旨第二】 すなわち、大阪府.警察官による 本件 「保護手続き」は 違法 なのでありまして、
S警部補による一連の行為(
>>114 )は 違法であります。
そうすると、その後に行われた 一連の行為 も、また, 違法性を帯びると言わなくてはなりません。
【要旨第二の2】 しかも、 本件 においては、 「事実上の」逮捕すら、行われております(
>>115 )。
裁判長:すなわち、本件では、
・タクシーの後部座席から、被告人が逃げ出す事は 困難であり、
・しかも、 I巡査部長は、 被告人から、 「これ、強制やないか!!」と抗議を受けても、
これに答えては おりません。
つまり、 任意捜査(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#197 )に応じない意思を、被告人自ら、明らかにしていたにもかかわらず
強制捜査が、事実上、実施されていたのであります。
118 :
違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) :04/09/01 18:52 ID:zrIS58KM
(なお、大阪府警察官らは、原審法廷において、「保護処分は その後、解除した。解除してからは、職務質問に移行した。」
などと証言しています。しかし、この証言を 客観的に裏付ける証拠は 皆無 なのであります。)
しかも、警察官は1時間に2回、このような被告人に 実力行使 をしております。
・I巡査部長においては、被告人の腰に抱きつくなどしたほか
・A巡査も、足をつかむなどしており、
これらの行為により、被告人は、物理的な抵抗をすることじたい、できなかったのであります。
【要旨第三】 すなわち、本件「職務質問」開始後の 警察官らの行為には <重大な>違法があります。
検察官は、当審においても、「職務質問に抵抗した 被告人には、公務執行妨害罪が成立する。」
と主張しています。 しかし、 このような <違法な>公権力行使に対しては、もはや、公務執行妨害罪は
成立する余地が、ありません。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.5 裁判長:次いで、本件「鑑定書」の 証拠能力 について検討します。
本件における警察官らは、きわめて重大な違法行為を犯しているのでありまして、
【要旨第四】 ○ 令状主義の精神を 没却 するような 違法に当てはまり、
○ 違法捜査抑止 という見地からも、本件「鑑定書」については 証拠能力が【否定】される、
といわなくてはなりません。(cf 最高裁判所2002年2月14日 判決
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/5BE211BE5C6A602349256D7200269E36?OPENDOCUMENT )
したがって、これと同趣旨の 1審判決 には、誤りは,ありません。
119 :
違法収集証拠.裁判例集(覚せい剤事犯) :04/09/01 18:53 ID:zrIS58KM
120 :
1審判決後の 事情の変化 :04/09/08 18:19 ID:3Xg08khW
判示事項:いわゆる 1審判決後の 事情の変化 を考慮して、 原判決が破棄された事例 (刑事.量刑) 判旨 (一)原判決言い渡し時点においては、刑期の点も含めて その量刑は妥当であった (二)ただし、当審の事実調べの結果を踏まえると、原判決の言い渡した刑は 現時点では、被告人に酷であるから、当審において破棄するのが相当と 認められる。 2004年9月2日判決宣告. 裁判所書記官○○○○ 事件番号:平成16年(う)964号 被告事件名:窃盗被告事件 主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役1年に処する。原審における未決勾留日数中、50日を その刑に算入する。 この判決確定の日から5年間、被告人に対して、その刑の執行を猶予し、 同期間、被告人を保護観察に付する。 理 由(要旨) 序論. 本件 控訴の趣意 は、弁護人作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は、 検察官作成の 答弁書 記載のとおりであるから、これを 引用 する。 第1.控訴趣意 論旨は、要するに、被告人を懲役1年6月の 実刑 に処した原判決は、 これが重過ぎて不当である、 というのである。
121 :
1審判決後の 事情の変化 :04/09/09 11:49 ID:miUiGeRK
第2.検討 そこで、記録を調査して検討するに、原判決が、その量刑の理由の項で述べるところ は、 その「言い渡しの時点」においては、すべて相当なものであったと 認められる。 すなわち、本件は、 スーパー店内で、ベビーカーにあった他人の財布を窃取した、という 窃盗1件の事 案であるが、 ・その手口は、きわめて大胆であるし、 ・被告人は、平成10年10月に、窃盗罪で懲役1年4月・執行猶予4年の判決を受 け、 ・本件は、 その 執行猶予期間中の犯行 であり、 ・さらには、この執行猶予期間中に、同種余罪を繰り返していたことからすると、 本件において、被害品が還付されており、本件じたいの 実害 はないこと を考慮しても、 被告人の刑事責任はきわめて重大といわなくてはならない。 しかしながら、当審における事実取り調べの結果、1審判決後、 ・被告人は、内縁関係にあった夫と、正式に婚姻したこと ・夫の健康状態が深刻であること ・夫じしん、現在は 生活保護を受給しながら暮らしており、 ・被告人にとっても、公的扶助を受けながらの 生活が期待できること ・控訴審において、被告人が、さらに、反省を深めていること
122 :
1審判決後の 事情の変化 :04/09/09 11:49 ID:miUiGeRK
などの事情が伺えるのであり、これらの事情に照らせば、原判決の量刑は、
現時点では 重きに失することと「なった」 というべきである。
第3.破棄自判
そこで、
刑事訴訟法397条「2」項により 原判決を破棄し、同法400条但し書きに従
い、
当審において、さらに、判決する。
原判決の認定した(罪となるべき事実)を、その挙示する (証拠) により 認定
し、
その掲げる (法条) に、
・刑法25条2項 (再度の執行猶予),
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.4 ・刑法25条の2 (保護観察)
・刑事訴訟法181条1項「但し書き」(訴訟費用の免除)を それぞれ,さらに 適用して
主文のとおり判決する。
2004年9月2日.
大阪高等裁判所 第1刑事部
裁判長 裁判官 瀧川義道
裁判官 竹田隆
裁判官 増田周三
123 :
無責任な名無しさん :04/10/15 18:14:38 ID:/dWoa7hf
>>1 との関連であれば、宮台教授(社会学)の論説がある。
124 :
不法に公訴を受理したとの主張が 排斥された事例 :04/10/30 11:36:20 ID:gdPjWjYG
2003年12月04日判決宣告 裁判所書記官〇〇〇〇
平成15年(う)1075号.覚せい剤取締法違反 (変更後の訴因:国際的な協力の下に
規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法
等の特例等に関する法律
http://www.houko.com/00/01/H03/094.HTM 違反) 被告事件
被告人:(勾留中)
主 文
本件 控訴 を 棄却 する
当審における未決勾留日数中 120日を、原判決の「 懲役刑 」に算入する。
理 由 の 要 旨
第一.控訴趣意中、不法に公訴を受理したとの主張について
所論は、「【原判決】は、その判示第2.の事実につき、
同一日付内の複数の 規制薬物の譲渡「行 為」について、
譲受人も 不 特 定 な ま ま で、国際的な協力の下に
規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法
等の特例等に関する法律 5条4項、同法8条2項に基づいて、【訴因変更を 許可】し、
http://www.houko.com/00/01/H03/094.HTM そのうえで、同法13条1項前段,同法11条1項一号により、金3274万円を被告人から
【追徴】したが、……本来ならば、必要的追徴の対象にならない事案である……」
と主張する。
125 :
不法に公訴を受理したとの主張が 排斥された事例 :04/10/30 11:36:53 ID:gdPjWjYG
126 :
不法に公訴を受理したとの主張が 排斥された事例 :04/10/30 11:37:21 ID:gdPjWjYG
原審記録によると、証 人 と し て 出廷した 実行犯Aは、裁判長から 過料の制裁(法160条
http://ime.nu/www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#160 )
についての警告を受けても、 証 言 を 拒 否 し た のであって、
こ の よ う な 場 合 には、いわゆる「供 述 不 能」として、
〇特信状況 がなくても、 証拠能力を有する (最高裁昭和27年4月09日.等)
ものと 言わなくてはならない。……所論は 採用できない。
第三.控訴趣意中、事実誤認の主張について
所論は、「被告人は、本件密売の 実行行為もしていないし、実行犯らとの共謀もしていない」
として【無実】であると主張する。
し か し な が ら、【原判決】が、上記 検察官面前調書 な ど によって、被告人の【犯人性】を
認めたのは 相当であり、
〇 記 録 を 調 査 し、
〇 【当裁判所】での 事実取り調べの結果 を経ても、
この【認定】判断は、動かない。……中略……
…… Tのシステム手帳(原審.検168号)の記載内容
Tじしんの原審公判廷.証言からも、
〇実行犯Aの メモ の記載 は正確に裏付けられている
というべきである……論旨は理由がない。
127 :
不法に公訴を受理したとの主張が 排斥された事例 :04/10/30 11:37:46 ID:gdPjWjYG
第四.控訴趣意中「量刑不当」の主張について 所論は、被告人を 「懲役11年 および 罰金500万円」(労役場留置割合:1日あたり1万円)に 処した【原判決】は、 「これが、重すぎて不当である」という。 しかしながら……統括責任者だった立場などを考慮すれば…… この所論も採用できない。 論旨は、 すべて、理由がない。 第五.結語 よつて、刑事訴訟法396条により、本件 控訴 を 棄却 することにし、 当審における未決勾留日数の算入につき、刑法21条を、 当審における訴訟費用を、被告人に負担「させない」ことにつき、 刑事訴訟法181条1項但し書き を それぞれ適用の上 主文のとおり、判決する。 2003年12月04日 大阪 高等裁判所 第1刑事部
128 :
逆転無罪判決の事例 :04/11/09 17:58:05 ID:Y/+9iETJ
129 :
逆転無罪判決の事例 :04/11/09 18:01:44 ID:Y/+9iETJ
第1.控訴趣意 論旨は、要するに、 「被告人は、2003年1月27日の19時30分頃から33分頃にかけて、大阪市高速交通鉄道1号線 通称 ”地下鉄御堂筋線”の なかもず行き電車内において、被害女性Xに対して 着衣の上から臀部を触るなどした__と認定されて 有罪判決を受けたが、 被害者供述には著しい変遷が見られて 到底、これを信用する事ができないのに、 被害者供述の信用性を認める一方、 捜査段階から一貫して 無実 を主張してきた被告人の弁解を排斥した 原判決には 判決に影響を及ぼす事の明らかな 事実誤認がある」 というのである。 第2.当裁判所の判断 そこで、記録を調査し、当裁判所での事実取り調べの結果をも 併せて検討する。 1.証拠上、争いのない事実 2003年1月27日 19時30分頃、大阪市営地下鉄1号線(御堂筋線)の淀屋橋駅を19時30分頃発車する電車に、 被告人も、被害者も、ともに 同一車両内に乗車していたことは明らかである。
130 :
逆転無罪判決の事例 :04/11/10 15:08:22 ID:EysNuAjH
・そして、この日は、休日の夜間であったこと(
http://www.hf.rim.or.jp/~kaji/cal/cal.cgi?2003 )
・被告人は、このとき、黒いリュックサックと傘を、それぞれ、手に持っていたことが認められる。
そして、被害者Xは、心斎橋駅到着直前、被告人に 「何してるの?こんなことして、楽しい?」
などと声をかけ、なんば駅到着の際、被告人の手を掴んだまま、駅員に引き渡した。
2.被害者Xの供述の信用性
なお、被害者Xは、・平成15年5月21日の 原審第2回公判
・同じく6月11日の 原審第3回公判 にて、それぞれ証言したが
弁護人から 刑事訴訟法328条(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#328 )により請求せられた
・弁護側証拠請求番号4番 警察官調書
・弁護側証拠請求番号5番 検察官調書____によると、
【要旨第1】
被害者Xの供述には、所論が指摘するような変遷があり、証言の信用性を損ないかねないような事情
がないか、どうかを考察する必要がある。
**(1)被告人を発見したときの状況についての X供述の検討
@Xの供述
・警察官調書における X供述(骨子)
「自分の左斜め後方 に被告人がいた」等
131 :
逆転無罪判決の事例 :04/11/10 15:08:53 ID:EysNuAjH
・検察官調書における X供述
「淀屋橋駅に電車が着いたとき、私の周りは、かなり混雑していた」等
・法廷証言(原審第2回・第3回)
「わたしは、ちかん被害に度々遭ってきたので、周囲をよく確認してから電車に
乗ることが多い。梅田駅から乗車した電車内で、被告人の様子はおかしかった。」等
A当裁判所の検討
そこで検討するに、この部分についての X供述は、警察官調書・検察官調書・法廷証言と、
いずれも異なっていて、
・法廷証言では、検察官調書を 実質的に訂正する内容となっているうえ、
・法廷証言では、被告人に怪しい様子があつたことを強調する内容となっているのであり、
これらの 供述変遷の経緯 には 著しい問題点があると言わなくてはならない。
**(2)ちかん行為の態様 (この部分については、引用を省略する)
**(3)被告人に声をかけて、「私」人逮捕したときの状況(法213条
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#213 )
@X供述
・警察官調書
「こんなんして、面白いン? ヤメテや! と被告人に言った。
周りには、女性客やカップルもいた。」
132 :
逆転無罪判決の事例 :04/11/10 15:09:23 ID:EysNuAjH
・検察官調書 「被告人は、はいはい、と口篭もるような返事をした。駅員に突き出そうとするとき、 被告人が抵抗する様子はまったく、なかった。」 A当裁判所の検討 そこで、この点について 検討をするが、被害者Xは、警察官調書⇒検察官調書⇒法廷証言と 回を重ねるたびに、 徐々に、「意識して 被告人を見ていた」ことを強調する内容へと 「変遷」している。 さらに、関係証拠に照らして、被告人が手に提げていたカバンの形状についても、 「後で」そのような情報を入手した 可能性がある。 【要旨第2】なるほど、ちかん被害者は、その被害当時、興奮やショックにより 冷静な心理状態ではいられず、記憶などにも 変容 を起こす可能性は否定できないから、 一般的には、「被害状況」についての 供述が <ある程度は>変遷してゆくことは 合理的に説明できる。 しかしながら、本 件 の 被害者X供述においては、もはや、そのようなものではなく、 その変遷の「過程」と 供述内容は、あまりにも 不自然・不合理であると言わざるを得ない。 (この点は、所論が指摘するとおりである。) 3.被告人供述の信用性 なお、被告人は、捜査段階から一貫して、犯行を否認している。そして、先ほど検討したように、 ・本町駅で<乗客が乗降中に>ちかん被害を受けたとする 被害者供述には 疑問点があり、 ・なおかつ、ちかん被害の「開始時期」について、被害者Xは、警察官調書・検察官調書では あいまいな供述をしているのであり、
133 :
逆転無罪判決の事例 :04/11/10 15:09:53 ID:EysNuAjH
これら2点をも 併せて検討すれば、被告人の供述が虚偽であるとはいえない。 4.被告人<以外の>者の 犯人可能性について @被害者Xは、原審にて、主尋問と反対尋問で、カップルを見た時の状況について 正反対の供述をしていること(←原審第2回公判速記録:第3回公判速記録) Aそして、関係証拠やこれまで述べてきたことなどを総合すれば、 被害者は、被告人の方向へと振り向いた様子については 冷静に把握できておらず、 かなり興奮した状態だった可能性が高い。 そうすると、@Aと その他関係証拠を 併せて検討すれば、 ・被告人<以外に>ちかん加害行為をした 犯人 がいなかつたとは 言えない。 【原判決】は、「本件では、被告人以外の犯人可能性は考えられない」と<認定>したが、 このような 原判決の判断は 誤 り であると 当裁判所は考える。 5.被告人の行動について 被害者Xは、先ほど触れたように、あたかも、被告人自身が、Xに犯行を認めたかのように 法廷で述べる。 しかしながら、 「被告人は 黙っていた」(被害者 警察官調書)というのであるから、 被告人が <犯行を 認めた>とする被害者証言(原審第2回・第3回公判速記録)を 直ちに信用するわけにはいかない。
134 :
逆転無罪判決の事例 :04/11/10 15:10:16 ID:EysNuAjH
関係証拠を検討すると、当時の被告人の言動は、
「ちかん加害者」と 誤解された者の 為すべき行動とは、必ずしも不自然とはいえない。
被告人の行動について、これを不自然とする【原判決】の<認定>は、
失当である、と 当裁判所は考える。
6.事実認定の結論
【要旨第3】
以上 検討してきたように、被害者X供述には、その根幹たる部分に 看過しがたい疑問点があり、
他方で、被告人の<否認 供述>を 排斥するだけの 合理的理由も見出せないほか、
そのほかには、被告人と 犯行を結びつける 何らの証拠も 存在しない
のであるから、本件については【犯罪の証明】は【ない】ものと いわなくてはならない。
論旨は、理由が「ある」。
第三.破棄自判
よって、
刑事訴訟法397条1項、382条により、原判決を破棄し、
同法400条但し書きに従い、本事件につき、さらに判決をすることとする。
本件 公訴事実については、関係証拠を検討しても 「犯罪の証明」はなく、
刑事訴訟法336条に則り、
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#336 被告人に対して 無罪 の判決を為すべきである。
よって、主文のとおり 判決する。
2004年11月09日
大阪 高等裁判所 第1刑事部
裁判長 裁判官:瀧川義道
裁判官:竹田隆
裁判官:増田周三
135 :
一部無罪の判決例 :04/11/11 18:09:19 ID:S2r+TGmm
136 :
一部無罪の判決例 :04/11/11 18:10:03 ID:S2r+TGmm
主 文 原判決を破棄する。被告人を懲役1年2月に処する。原審での未決勾留日数中、40日を その刑に算入する。 本件 公訴事実中、窃盗の点について、被 告 人 は、無 罪。 理 由(要 旨) 序論. 本件 控訴の趣意は、弁護人作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は 大阪高等検察庁検察官作成の 答弁書に記載されているから、これらを引用する。 第1.控訴趣意 ▽(1)事実誤認の主張 論旨は、「被告人は、原判決が認定・説示する 第2の事実(窃盗事件)については 犯罪の意思がなく、無罪であり、本件は あくまでも S男の単独犯行である。 これに反して、被告人を 本件窃盗の 共同正犯と認定した原判決には、判決に影響を及ぼすべき 事実誤認がある。」というものである。 ▽(2)量刑不当の主張 論旨は、「被告人を懲役1年6月の実刑に処した 原判決は、これが、重すぎて不当である」 というのである。 第2.当裁判所の判断 そこで、記録を調査し、当裁判所における事実調べの結果をも 併せて検討する。 ▽(1)事実誤認の主張について そこで、検討する。 (なお、論旨は、正確には、「事実誤認 乃至は 法令の解釈適用の誤り」を主張する趣旨であると解される。
137 :
一部無罪の判決例 :04/11/11 18:10:41 ID:S2r+TGmm
**(1)証拠上、認められる事実 記録を調査し、当審での事実調べの結果をも併せて検討するに、 ・被告人じしんの 検察官調書 ・被告人じしんの 警察官調書 ・被告人に対する,現行犯人逮捕手続き書 ・問題の「被害店舗」の警備員T子の 当審公判での 法廷証言 ・写真撮影報告書2通 ・実況見分調書2通 ___などによると、次の事実が認定できる。 すなわち、事件当日、奈良県大和高田市に所在する 大型商業施設「M」店を訪れた 被告人およびS男は、カバン(約3800円相当)や1900円相当の商品を手に取り、眺めるなどしていた。 その際、S男の行動に不審を感知した 同店警備員のT子は、S男の行動を、以後、注意深く観察した。 S男は、T子に監視された状態のままで、エスカレータ内で、〈問題の,手提げカバン〉を持って 上の階に移動した。 さらに、S男および被告人は、かねてから行く予定であった 携帯電話ショップへ立ち寄り、 所用を済ませたものの、同階での レジ精算を済ませないまま 店から出たところを 警備員T子に咎められ、 そのまま両名は、保安室へと連行された。 (なお、この際、S男は 保安室から立ち去り、そのまま被告人「のみ」が その場に残され、 被告人が所持するバッグの中から、「未清算商品」二点が発見された為に、 被告人「のみ」が、その場で現行犯逮捕された。) なお、大型商業施設「M」大和高田店は、地上部分4階.地下部分2階の建物であり、 買い物客が 商品を購入する際には、 ・直営店のレジ ・または、その階のレジ___の、いずれかのレジで精算することになっている。
138 :
一部無罪の判決例 :04/11/12 19:17:24 ID:70bhmtJn
**(2)S男の行為 これらの事情に加えて、S男の捜査段階供述と 原審.法廷証言 などを併せて検討するに、 ・S男の行為は、いわゆる 「包括一罪」 と解すべきものであつて、 被告人所持のバッグに、「当該 未清算商品」が S男によって「入れられた」時点においては すでに、「既遂」(きすい)に達していた ことが認められる。 (なお、S男が手にとって、メガネ店から持ち去った サングラス1点については、 公訴事実には含まれてはいない。) **(3)被告人の供述について なお、被告人は当審公判において、 「わたしは、あくまで、S男と一緒に 携帯電話の手続き更新のために、 この商業施設にいっただけ」であり、「S男の行為には、なんら、気付かなかった」 などと述べる。 また、捜査段階においても、警察官調書(KS)・検察官調書(PS)のいずれにおいても、 自白こそしているものの、「S男が、これらの品物を 自分のために買ってくれるものと信じていた」などと 調書記載 がされている。 結局、被告人の当審公判供述には、自己の刑事責任を軽減する意図で 誇張に表現されている 部分も含まれているものの、 全体として見れば、本件については 一貫した供述をしていることが明らかである。
139 :
一部無罪の判決例 :04/11/12 19:18:03 ID:70bhmtJn
また、S男も、原審公判供述などにおいて、 ・窃盗の意思が発生した時点 ・被告人自身の、この事件についての認識__について、 「店舗3階で、被告人から 『どうするの? 売り場に品物を返してきなさいよ』 と言われたが、自分自身としては、そのまま、これらの品物を万引きするつもりになった」 「品物2点については、被告人に内緒で、これらを被告人にプレゼントしようと思い、 ひそかに、被告人の所持品の中に、入れておいた」などと供述している。 すると、S男の供述内容は、被告人の公判供述と概ね 符合 しているのであり、 被告人供述の信用性を否定する余地はない。 **(4)事実認定の 結論 【要旨第1】すると、被告人は、S男との間で、商品窃取の共謀 を遂げたとは 認められない。 また、被告人が、自己の所持品の中に 「未清算商品」があったことに気付いた時点では、 すでに、S男による窃盗は、「既遂(きすい)」に達していたのであり、 これらについて、被告人に刑事責任を問うことはできない。 結局、原判決には、所論指摘のような 事実誤認ないしは法令適用の誤りがあり、 これらが判決に影響を及ぼす事は明らかである。 論旨は、理由が「ある」。 第三.破棄自判 よつて、刑事訴訟法397条1項(=控訴趣意に「理由がある」とき)により 原判決を破棄 するが、
140 :
一部無罪の判決例 :04/11/12 19:18:39 ID:70bhmtJn
【要旨第2】原判決は、覚せい剤事件と 窃盗事件を 刑法45条の「併合罪」 として、1個の刑を課しているから(科刑上一罪), 結局、原判決は、「全部」破棄を免れない。 そこで、量刑不当の主張についての 判断を省略して、 刑事訴訟法400条但し書きを適用して、当裁判所において、さらに判決をすることとする。 (罪となるべき事実) 被告人は、法定の除外事由がないのに、 平成16年2月11日頃、奈良県北葛城郡≪以下略≫の自宅において、 フェニル.メチル.アミノ.プロパンを含む 覚せい剤を、水に溶かして注射し、 もって、覚せい剤を使用した____ものである。 (証拠の標目)(法令の適用)__朗読省略
141 :
一部無罪の判決例 :04/11/12 19:19:56 ID:70bhmtJn
(量刑の理由) 本件は、覚せい剤自己使用1件の事案である。 被告人は、平成14年10月、覚せい剤取締法違反(自己使用罪)で 懲役1年2月.執行猶予3年 の言い渡しを受けながら、その執行猶予期間中に 本件に至っており、 被告人の刑事責任は軽視できないから、 前記 執行猶予 が取り消されて、合わせての服役を余儀なくされること など、 被告人のために汲むべき事情を考慮しても、主文程度の刑は、到底、免れないものである。 (一部無罪部分について) なお、本件公訴事実第2の窃盗については、「S男と共謀の上、平成16年2月19日午後5時40分頃、 奈良県大和高田市<以下略>の大型商業施設「M」大和高田店において、 1万280円相当の商品を窃取した」というものであるが、 これらの点については 【犯罪の証明】が【ない】から、 刑事訴訟法336条により、被告人に無罪を言い渡すべきである。 2004年11月09日 大阪 高等裁判所 第1刑事部 裁判長 裁判官 瀧川義道 裁判官 竹田 隆 裁判官 増田 周三
142 :
名誉毀損.裁判例集(刑事) :04/11/17 17:35:49 ID:6EL0efX3
143 :
名誉毀損.裁判例集(刑事) :04/11/17 17:36:41 ID:6EL0efX3
理 由(要旨) 序論. 本件 控訴の趣意 は、弁護人(国選)作成の控訴趣意書と、 「控訴趣意書についての 誤 字 脱 字 の訂正申立書」に、 これに対する答弁は、大阪高等検察庁 検察官P1 作成の 答弁書に 各記載のとおりであるから,これらを援用して 説明に代える。 第1.控訴趣意中. 法令の解釈適用の誤り.をいう論旨について ____控訴趣意第2点について_____ 論旨は、「原判決は、その判示第1の V1(H議員)に対する ビラ記載文言を明記することなく、 同人に対する名誉毀損罪の成立を認めているが、これは法令の解釈適用を誤った違法がある」 というのである。 そこで、記録を調査し、当審における事実調べの結果 をも併せて検討するに、 原判決が、 事実認定の補足説明の項で述べるところは 正当なものとして是認できる。 以下、所論に鑑みて 説示するが、 ・原審.検察官証拠請求番号「甲3」号__写真撮影報告書 ・原審「検.甲6号」__捜査報告書によると、 【判決要旨第1】 本件ビラの記載内容の 当該部分___すなわち、被害者V1(H議員)との関係__には 「……親が親なら、子も 子です。……身内のことも正すことができない。 このまま泣き寝入りはしません…」 などと記載されている。そして, このような記載文言に照らして、V1本人および その周囲の関係者には、V2(T男)の息子である V1(H議員)が、このビラの 「該当者」であると推知することが出来るのは 明白 である。 そして、ビラには、「……詐欺師 K親子……」などと記載されているのであり、これらのビラ文言が、 V1の 社会的評価を低下させる「事実の摘示」であることも、また 明らかである。
144 :
名誉毀損.裁判例集(刑事) :04/11/17 17:38:04 ID:6EL0efX3
従って、原判決には、所論が指摘するような 刑法230条の2 についての解釈適用を誤った違法はなく、
この論旨は、採用できない。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#230-2 第2.控訴趣意中、事実誤認 乃至は 法令適用の誤り をいう論旨について
____控訴趣意第3点について_____
論旨は、要するに、
「本件ビラを 被告人らが 不特定多数の者に対して配布したのは、専ら、V1が
大阪府議会議員として適切な人物か、どうかを 大阪府民たる 寝屋川市民に訴えたかったのであり、
そこには公益性が認められるのに、被告人らの主張を排斥して、専ら土地取引を有利に進めるために
ビラ配布をしたと 認定した原判決には、判決に影響を及ぼすべき 事実誤認ないしは法令適用の誤りが
存在する」____というのである。
そこで、記録を調査して 当審の事実調べの結果をも参照して、以下、順次、検討する
145 :
ホッシュジエンの国内ニュース解説 :04/11/19 17:52:51 ID:17Kk33Sk
ミ・д・ミ<オジャマシマス
韓国のソウル高裁は19日、韓国電力の石炭納入をめぐる汚職事件の
控訴審で、金大中前大統領の二男、金弘業被告(54)が口利きの
代価として金品を受け取ったとみるのは困難として、懲役10月の
1審判決を破棄、無罪を言い渡した。通信社・聯合ニュースが伝えた。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ 金前大統領次男、控訴審で
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 逆転無罪。
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 検察は上告するでしょうか。(・∀・ )
04.11.19 Yahoo「金前大統領二男、逆転無罪=韓国」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041119-00000542-jij-int
マジレス希望です。 最近、実刑判決を受け、保釈中の身でしたので、 そのまま収監された知人がいます。 私はその時、付き添いで傍聴席にいたのですが、よく言われる 「実刑→即収監のときは、制服姿の検察職員がいる」 それがいませんでした。 しかし実刑判決に驚いていたのは、 前回公判での判事の言動等から猶予を頂けると考えていた 私と知人と弁護士だけで、 傍聴席にいたマスコミ関係者たちは、分かっていたようなかんじ、 でも「当然だ」というような反応でもありませんでした。 知人のカバンを持ち、奥の扉へ誘導した 私服検察職員?監獄官吏?男女2人は、スーツ姿で 知人に対して、とても優しく、丁寧語で接していました。 恐らく、傍聴に慣れているマスコミ関係者は皆 その職員の顔を知っていて、あの日も席にいるのを見つけ 判決を先に知っていたのだと思います。 つづきます
知人は当日夜、拘置所から再保釈されました。 なにしろ我々にとっては予想外の実刑判決で 再保釈申請の準備など何もしていなかった為 検察庁から拘置所への移送には間に合いませんでした。 しかし昼1時すぎの判決で当日保釈とは、例外的な早さ。 後に聞いた話ですが、再保釈について、 判決言い渡し前、裁判所は用意していたらしいのです。 どこかは書けませんが、大きな裁判所です。 そこで伺いたいのですが、 検察職員の制服、私服の種類、被告に対する態度、 そして判決後の裁判所の対応などから この事件判決に対する "司法機関の考え方" のようなものを 推測する事に、意味があるでしょうか? 弁護士は「控訴・再保釈申請することを裁判所も 分かりきってるから、準備してたんだよ」と言っていましたが 私としては、控訴審に向けて、 少しでも知人に有利な状況を見つけ、教えてあげたい。 でも前回のように「猶予が付くよ」みたいなぬか喜びで、 逆にどん底に叩き落としてしまうような事だけはしたくないんです。 個々の事案によることは承知の上で、率直な意見を教えて下さい。 質問も、答えられる範囲で答えます。 レスが遅れてもちゃんと見ます。 どうぞよろしくお願いします。
被告人A1(y男)は、当審の被告人質問において、「K親子とは、トコトン、話し合いをしなくてはならないと思った」
などと公判供述をしているほか、原審弁11号の 陳述書 で、A2(k子)被告人も これと同様の供述をする。
し か し な が ら、
ビラ文言の記載内容(
>>143 )からしても、いわゆる 架空の土地購入の問題についての 解決
を図る目的であったことは認められるし、
・検乙2号証___被告人A1の検察官調書___の記載内容
・原審でのA1被告人の 被告人質問結果(原審 被告人供述調書)
・A2被告人の検察官調書(原審.検乙6号)の内容
___これらによれば、V1らが 自分たち(A1・A2夫妻)とかけあってくれることが主たる目的
であったことは 明らか といわなくてはならない。
【要旨第2】 したがつて、これと同趣旨の認定をした【原判決】には、所論指摘の
事実誤認 乃至は 法令適用の誤り は 存在しない、というべきである。
第3.控訴趣意中、事実誤認の主張について
___控訴趣意第5点など______
論旨は要するに、
「V2の父である 丙 が、A1の父、甲に対して 存在しない筈の架空の土地を売却して
サギ行為を働いたことは事実であり、
V1が、A2との電話応対中に 非常識な言動をしたのは事実であるのに、これらを認定しなかった
原判決には、判決に影響を及ぼすべき事実誤認がある」と、いうのである
150 :
それについては :04/11/26 10:23:46 ID:iCtSO2jr
さうですな >149
151 :
裁判情報例:判例タイムスから :04/12/16 22:41:37 ID:IQrAv4ZC
掲載判例集:判例タイムス’04年12月15日号 p298〜303 原審:京都地方裁判所2003年7月09日宣告 (被告人控訴) 控訴審:大阪高等裁判所「第6」刑事部 2004年3月19日判決 (検事上告なし⇒確定) 判示事項:被告人のアリバイ主張が控訴審で認められて、逆転無罪が言い渡された事例 **判決全文は、上記 判例集に掲載・公刊「済」。 INDEX …本件 控訴の趣意は、弁護人池上哲朗・戸田洋平作成の控訴趣意書記載の とおりであるから これを 引用する。……刑事訴訟法404条、336条により 被告人に対して無罪の言い渡しをすることとし、主文のとおり判決する。
152 :
名誉毀損.裁判例集(刑事) :05/01/10 23:15:57 ID:tCBVzMgx
>>148 そこで、記録を調査し、当審における事実取り調べの結果をも併せて検討する。
まず、原審弁護側請求証拠1番(以下、原審弁1と 簡略表記する)によると、
寝屋川市N町×××番の 当該土地は、Vxから Ax に分筆登記(ぶんぴつとうき)され、
その後、 「自作農創設特別措置法」 により、
所有権が移転したものの、
1970年に Axが死亡した為、被告人A1は、これを相続した。
そして、当審における事実調べと 原審弁1号証を併せて検討すると、
なるほど、公図と 原票の 不一致 が 客観的に認められる
ただし、当審の事実調べによっても、結局のところ、その「不一致」の「原因」を特定することはできず、
「VX による 悪 意」を認定することは<できない>し、
・大阪府警察本部に「相談」に行った件について、
被告人A1の 原審 公判供述 と、
被告人A2の 原審 公判供述 は、矛 盾 していたこと に照らせば (原審 被告人供述調書)
153 :
名誉毀損.裁判例集(刑事) :05/01/10 23:16:44 ID:tCBVzMgx
VX・V1による 「行為」「事後対応」について、被告人両名が、「確実な 根拠に基づいて」 誤解をしていた、とはいえない。 それを前提にする以上、「誤信相当性」(たる 違法性阻却事由)の主張は これを認めることができない。 さらに所論は、 「被告人A2は、V2から、電話で侮辱された」などと<主張>するものの、 そのような事実が存在したことについての 真実性の証明 がされたとはいえない。 結局、当審の 事実認定と 同趣旨の<原判決>の 認定判断には、所論指摘のような 事実誤認は認められない。 論 旨 は、 理 由 が な い。 第4: 結 語 よって、刑事訴訟法396条により、本件 控訴 を 棄却 することとし、 当審における 訴訟費用を 被告人「ら」に負担 「させない」ことにつき、 刑事訴訟法181条1項但し書きを 適用して、主文のとおり 判決する。 2004年11月04日 大阪 高等 裁判所 第1刑事部
154 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/12 23:21:32 ID:5AQ2on6k
判示事項:自白調書の「信用性」が否定されて、逆転無罪判決が宣告された事例 判決要旨 (一)本件 自白調書には 動機について、了解可能性に乏しいものと認められる。 (二)被告人の捜査段階の自白には、重大犯罪を起こした者の 心理的葛藤 が少なく、 内容の薄いものとなっている。 (三)本件のような 動機犯罪 において、動機部分についての 自白の信用性が否定 される以上、その他の部分について特に信用性が強いなどの事情が認められない限り、 被告人を有罪と認めることは出来ない。 (四)火災現場における残渣物などについての 説明が自白調書から欠落しているのは、 取調官が被告人の主張を調書から省略した可能性も 否定できない (五)被告人の法廷での態度からは、理路整然とした自白調書の記載と 決定的に矛盾するものがある、と言わなくてはならない。 (六)以上の 五点を中心に検討するに、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな 事実誤認が認められるから、破棄を免れない。 2004年11月22日判決宣告 裁判所書記官 ○○○○ 事件番号:平成15年 (う) 第795号 被告事件名:@殺人未遂、A現住建造物等放火 被告人:勾留中 被告人に対する 上記 被告事件につき、大阪地方裁判所(旧.刑事8部・合議係)が言い渡した 判決に対して、被告人から控訴の申し立てがあったから、当裁判所は、次のとおり判決する。 主 文 原 判 決 を 破 棄 す る 被 告 人 は 無 罪
155 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/12 23:22:04 ID:5AQ2on6k
理 由(要 旨) 第1.控訴趣意 等について 本件 控訴の趣意は 弁護人2名作成の 控訴趣意書 および 同補充書 に記載されているとおりであるが、 論旨は、ま ず、 ○「理由.不備」 (刑事訴訟法378条) ○ 「自白の 補強法則 違反」(刑事訴訟法319条・刑事訴訟法379条) ○ 「その他の」訴訟手続きの法令違反(刑事訴訟法379条)を主張するものの、 これらは、いずれも、「理由が ない」と認められる。 なお、次いで、事実誤認の論旨について、当裁判所の判断を示す。 第2.事実誤認についての 控訴趣意 論旨は、「被告人は、 本件 建物には 放火はしておらず、無実である。」などとし、他に、放火行為をした「真犯人」がいる、 などとして、1審判決を論難する。 第3.当裁判所の検討 ◆(0)総論 そこで、記録を調査し、当審での事実調べの結果を併せて検討するに、
156 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/12 23:22:30 ID:5AQ2on6k
【判決骨子】 原判決は、本件 公訴事実と 同趣旨の 認定をして 被告人を有罪と認め、懲役10年を宣告したものであるが、 ○ガソリンを使用して 放火 がされた 本件において、目撃者は誰もおらず、 ○本件は、被告人と 「事件」の結びつきに「乏しい」ところがあり、 自白調書にも 信用性に乏しい部分が 多々 見られるのであり、 被告人が 本件犯行を 実行したのかについては 【合理的な疑い】が残り、 結局、原判決は 破棄を免れない。 ◆(1)自白調書中、動機全般について___各論(1) なお、被告人の自白調書では、 「Y建設に勤務していた当時、従業員のN氏に借金をしており、その返済から逃れたかった」 という趣旨の 記載 がされている。 <原判決>は、「実際、火災発生後に、被告人は Y建設から逃走してしまった」ことや 「動機は短絡的であるが、しかし、まったくありえないことではない」 などとして、動機について、「 自白の信用性 」を肯定した。 そこで、【当裁判所】としての 検討を、<原判決>と対比しつつ、以下に示す。 <原判決>は、「自白調書に、動機が繰り返し記載されていることからみても、殺意は明らか」 などと<認定>をする。 し か し な が ら、 関係証拠によれば、 (1)被告人の 消費者金融への借入金返済は、1ヶ月あたり3万3千円程度 であり、 自白調書の記載内容よりも、はるかに、小さな金額だったことが 裏付けられていること (2)従業員Nとの関係も、さほど、悪くはなく、現に、N氏は 借金返済を迫ってはいないこと (3)被告人は 住み込みで Y建設で働いており、1ヶ月で 手取り16〜20万円の収入があったこと これらの事実が認められるから、原判決の認定は、失当である。
157 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/12 23:22:59 ID:5AQ2on6k
次に、Y子との交際について <原判決>では、 「被告人は 平成8年6月28日に貰った給与を、ホンの数日で Y子との交際のために費消しており、 金銭的に窮していた」などと<認定>をするけれども、 そもそも、Y子への「交際費」によって、借金の「総額」が増えたわけではなく、 ・ 先に指摘した (1)(2)(3) の事情も 併せて検討すれば、 原判決の認定は 当を得ない ものといわなくてはならない。 したがって、1996年6月末に、Y子との交際が破綻したからといって、 被告人が 「金銭的に 追い詰められていた」とは<いえない>のであり、 これらの点についての <原判決の>認定判断は 当を得ない ものである。 ■(2)自白調書中.「所在不明」の説明について___各論(2) なお、<原判決は> 「本件火災後、被告人が借金を清算せず、そのままy建設から 逃走したのは 不自然」であるなどとして、この 情況事実を、自白の信用性の補強材料としている。 し か し な が ら、関係証拠上、 (3)’ 従業員N氏らからは、厳しい督促はなかつたこと (4)被告人の当時の生活態度は、自白調書の記載 と 矛盾 していたこと これらの事情に照らせば、被告人が、所在不明となった点については、 <原審での 被告人質問>での発言のように、 ・仕事上の嫌気が差したこと ・親しかった N氏へは、借金の 清算ができないことについての 置手紙を残したこと ___などから、「合理的な説明」が可能である。
158 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/12 23:23:23 ID:5AQ2on6k
■(3)自白調書中、動機についての「小括」___各論(3) しかも、その 「自白調書に 記載 された」動機 の裏づけについては、 @迫真性には 乏しいうえ、 A被告人が、 「窮乏生活をしていた」(自白調書の 記載 内容)ことを裏付ける形跡が、 同僚からも 得られていない こと___これらの事情に照らせば、 【要旨第1】 およそ、他人を殺害する為の 切迫した事情 はなく、 自白調書の 内容を 裏付ける 根拠に 乏しい と言わなくてはならない。 結局、本件では、 動機に関する点 につき、了解可能性が乏しいという ことにならざるを得ない。 弁護人の所論に即して、動機について、さらに小括をするに、 1)そもそも、N氏からの 借金の総額は65万円に過ぎない上、 2)本件 借金 は、従業員N氏が 死亡しても 消滅するものでは なかった こと 3)しかも、借金の清算のために <他の,従業員も住む> 従業員寮に 放火 するという 自白の内容は、 「その目的」と「手段」に大きな差があり、 不 自 然 と言わざるを得ない。 また、借金のために <被告人が>N氏を恨む動機も 関係証拠上は見出せない。 ■(4)自白調書の 信用性 についての 概説__各論(4) 【要旨第2】 結局、被告人の自白調書には、殺害に失敗すればどうなるのか、 あるいは、嫌疑を免れるためには どうすればイイのか、等 重 大 犯 罪 を起こす者の行動としては 心 理 的 葛 藤 は な く、 内 容 の 薄 い 自白調書 となっている。 結局、自白調書で述べられている 内容 のうち、 動機については、了解可能な余地は ない。
159 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/12 23:23:47 ID:5AQ2on6k
■(5)原審における M証人の問題 等について___各論(5) さらに、当裁判所としての検討を続ける。 <原判決は> 「……被告人は、犯行当時は イライラしていた……」などとし、放火 の動機が存在する かのような 判示をする。し か し な が ら、 その内容は きわめてアイマイであり、動機を充分に説明できるとは 言いがたいのである。 なお、<原判決は>M証人の 原審公判での証言から、「被告人には 火災保険金目的の動機が あったことも否定しきれない」などと判示している。 ( ちなみに、Mは、別件 殺 人 事件を起こして、当時は 公判中の身であり、 拘置所に 「一般.接見」に 来た Y弁護士に 打ち明けた 内容と、 原審公判で 証人として、述べた内容とが、180度、食い違っている。 ) しかしながら、Mは、y建設の 役員であったSを殺害して 公判中の身だったのであり、 みずからの刑事責任の軽減を図るために、 虚偽の供述 をする 可能性もあるのであるから、 その証言内容の吟味には 慎重でなければならない。 ■(6)その他、自白調書には記載「されなかった」動機の「有」「無」について___各論(6) なお、本件において、「自白調書に 記載 された」動機が 不自然 であることは 既に説示したが、 念のため、自白調書とは 別個独立して、被告人に 放火の 動機が、あるか、否か、を検討する。
160 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/12 23:24:17 ID:5AQ2on6k
Y子との関係についてみるに、 @まず、被告人は、PS(検察官面前調書)においても、Y子との件で放火したことは 明確に 否定 しているし、 AY子との関係で 放火事件を起こしたとすれば、本件 犯行の 客観的情況とは 矛盾を来たす ことは 関係証拠上、明らかである。 【要旨第3】したがって、自白調書の「記載」の「有」「無」を問わず、 被告人には 本件犯行についての 動機が 乏しい ことが明らかである。 そして、被告人には Nを殺害する動機もないことは既に 説示したが、 【要旨第4】本件のような 動 機 犯 罪 において、動機に関する、自白調書の信用性が 否 定 される以上、動機以外の「自白調書」部分が 特に信用できない限り、 被告人を犯人と認定することは出来ない、というべきである。 そこで、以下は、動機「以 外」の その他の点について 自白調書の信用性を検討する。 ■(7)燃焼情況中、マットについて___各論(7) 本件においては、警察官が作成した 捜査報告書によれば、火災現場には 残渣物(ざんさ ぶつ)が 存在したことが認められる。 しかしながら、 自白調書 には、この残渣物 については、一切、記載がされていない
161 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/12 23:25:03 ID:5AQ2on6k
<原判決は>この点につき、「…被告人は、放火当時、マットに気がつかなかったということは、有り得る…」 などと判示している。し か し な が ら、関係証拠上、足元が見えないほど 現場が 暗かった ということを 示す証拠は、まったくない。 【当審での】事実調べの結果などを踏まえて検討すると、マットは、その大部分が 犯人の目に「入った」 筈なのであつて、通常、これに気づかないとは 考えられない。 しかも、マットは、火をつける際の媒介物(ばいかいぶつ)として利用できる筈である。 【要旨第5】すると、自白調書に マットについての言及がないこと は不自然であって、 取 調 官 が わざと 「マットに 気がつかなかった」と 調 書 記 載し、 被告人の<真の>主張を 調 書 上 は 省 略 した可能性も、否定できない。 ■(8)燃焼情況中、4リットルのガソリン缶について___各論(8) <原判決は>4?缶のガソリンを撒いて 放火行為をしたと<認定>し、 <自白調書>では、着火後、ゴミ箱に、4?缶は、ライターと共に投げ捨てた、と記載されている。 しかしながら、Y建設関係者の供述(参考人調書としての、警察官調書・検事調書)によると、 「この位置には」そのガソリン缶は存在しなかった と考えられるし、 仮に、ゴミ置き場に、放火後、4?缶が「放置」されていたのであれば、 ・火元である、Y建設関係者 ・捜査関係者 が、これを身逃がすわけは無い。
162 :
無責任な名無しさん :05/01/12 23:56:48 ID:kx+SQjcx
青色発光ダイオード訴訟では、地裁・高裁どっちが 株が上がった?
163 :
無責任な名無しさん :05/01/13 00:12:29 ID:uMeICSoP
100%地裁。東京高裁の裁判官は原告の準備書面を読んですらいない可能性もある。 中村教授はやはり最高裁で争うべきではなかったか。 仮に1000万というふざけた判決が高裁で出て、最高裁が上告を棄却しても、 日本では発明する意味がないと思わせることは重要だったのでは? ただ、年功序列の司法制度にとっては上級審でもダメなんではないか。 高裁は明らかに企業寄りやったね。
164 :
無責任な名無しさん :05/01/13 02:25:25 ID:op00NSr4
リベラルだからいいってもんじゃない
165 :
無責任な名無しさん :05/01/13 12:46:35 ID:rWBsxE6F
日本の司法は腐敗しているといった中村さんの言葉が すべてを物語る。
中村は餓鬼丸出し
167 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/13 23:13:41 ID:nsB5Lav8
要旨第6】結局、ガソリン缶についての件は、虚 偽 自 白 をしてしまった被告人が、 有りもしない出来事について、取調室で イロイロと述べてしまった可能性も 否定できない。 以上によれば、放火態様についての 被告人の自白調書は、裏づけに乏しく、 信用性を減殺する 方向に作用する と言わなくてはならない。 ■(9)弁護人の ガソリンの燃焼情況についての所論について なお、所論は、「当審における事実調べの結果、ガソリンの燃焼情況から、 被告人が<仮に>点火行為をすれば、その際にヤケドをするしないことは明らかである。 しかし、<現実には>被告人はヤケドをしていないのであるから、 これは、被告人の無実を 積 極 的 に 証 明 する事実である。」___などと主張する(控訴趣意補充書や、控訴審最終弁論) けれども、 ・当審証人 X教授の 法廷証言 ・X教授の作成し(て 刑事訴訟法321条4項で採用され)た鑑定書 によると、 <現実の>火災情況と、<当該 実験>には ズレが生じている可能性も否定できない。 従って、「この点の」所論は、採用の限りではない。 ■(10)自白調書の信用性を「高める」事情の「有」「無」__各論(10) ◇1)自白の「一貫性」について <原判決は>この点について、「被告人は、京都市内の交番に2000年4月に自首して以来、 一貫して 犯行を認めており、第1回公判でも有罪を認める旨を陳述した」と判示し、 被告人の自白には 一貫性 があるから、信用性も高い、としている。 なるほど、これらは 一見すると、自白の信用性を高める事情 であるし、 <捜査官も> 「生活苦による 刑務所志願であるか?どうか?」を 検討したことが伺える。
168 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/13 23:14:09 ID:nsB5Lav8
し か し な が ら、 @本件では、被告人の所持金は、自首した時点では0円だったのであり、「メシ食いのための自首」 が成立するだけの 動機 が ある A自首したときには、既に、事件現場の情況は、大きく変化していたこと B関係証拠上、自首するまでの 経緯 や自首したときの 動機 に、 メシ食いのための事情 が強く伺えること____これらに点に照らせば、 <原判決の>認定.判断は 失当である。 次に 重罪の認識 について検討する。 ◇2)重罪であることの認識 <原判決は>「…殺人未遂という 重罪についても 被告人は その故意を認めており…」 自白には信用性が高い、と指摘している。 た し か に ,殺人未遂罪まで 自白した、というのは、原判決の指摘するように、 <一般的には>自白調書の信用性を高める事情、ということができる。 し か し な が ら, 放火の点についての 自白は 取 調 官 を 納 得 させるだけのものでは<なかった>ことが 原審の公判記録からも伺えるし ● 被告人が<法廷で>述べるように、「取 調 官 に 納 得 して貰うため、殺人未遂も認めた」 というのは、 合理的な説明 であると言えるし、 本 件 で は 死 者 は ゼ ロ であり、なおかつ、被害者と「される」N自身も、 重大なヤケドによる後遺障害などは、まったく、起こしてはいないから、なおさら、 被告人の説明は 不自然とは、言えない。
169 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/13 23:14:39 ID:nsB5Lav8
結局、「重罪の認識」については、(後にも触れるが)被告人自身の性格の問題や、 その当時は、「重罪の認識」について、あまり深くは考えずに、虚 偽 の 自 白 をしてしまったとも 考えられる。 ◇3)放火についての客観的態様 <原判決は> 放火の客観的態様と自白調書の関係につき、 @被告人自身、ガソリンを燃やした過去の経験を述べ、自白における「犯行状況」と一致する点が多いこと A被告人の左前髪の 焼け具合と、消防署員の事情聴取書面の内容が一致すること __などを挙げて、自白の信用性を肯定する。 し か し な が ら、 @は、「これまでの」ガソリンの取り扱い経験を述べた程度に過ぎないし、 Aについても、かえって、犯行態様の 不自然さ を基礎付けるデータとさえ、言えるのであり、 <原判決の>認定判断は、失当である。 ついで、原審での 被告人供述について触れる。 ■(11)原審での被告人の法廷発言____各論(11) [ 原判決 ]は、「…被告人の 当公判での供述は ……変遷を重ねており……信用できない」とする。 たしかに、被告人は、被告人供述調書を見る限りにおいては、事件について、供述は 変遷 を重ねている。 し か し な が ら、【当審での】公判供述の態度を 観 察 すると、 被告人は、質問に対して、推 測 によって、その場で 答えているだけではないか、 との疑いが【当裁判所】には払拭できないところである。 しかも、その 供述内容自体は、先に触れたように、合理的でさえある。
170 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/13 23:15:05 ID:nsB5Lav8
確かに、被告人は、【原審第1回公判】では「起訴事実を認める」発言をし(⇒第1回公判調書) 原審の【審理の途中】から、否認に転じている。 これは、【当審での】公判供述の態度の 観 察 などにより、 @被告人の、あきらめやすい 性 格 A質問に対して、推 測 を 交 え て 適 当 に 述べている可能性 などから 合理的に説明ができる。 しかも、【これらの 法廷での態度】は、かえって、理路整然とした 「自白調書の 記載」とは 決 定 的 な 矛 盾 を生じるとさえ、言わなくてはならない。 ■(12)事実認定の総括 以上を総合すると、本件では、自白調書には なんら、信用性はなく、 その他、被告人を犯人と認める証拠は何ら、存在しない。 そうすると、本件公訴事実について 被告人を有罪と認定し、 懲 役 十 年 を宣告した<原判決>には、 「判決に影響 を及ぼすことが 明らかな, 事実誤認」 がある。 論 旨は、理由が「ある」。
171 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/13 23:15:37 ID:nsB5Lav8
第4.破棄自判 よって、刑事訴訟法397条1項(控訴趣意に「理由がある」とき)、382条(事実誤認)により 原判決を破棄することとし、 同法400条「但し書き」により、本 被告事件 につき、さらに 判決することとする。 本件公訴事実は……(略)……というものであるが、本件では【犯罪の証明】が【ない】から、 刑事訴訟法404条、336条により、被告人に対して 無罪の言い渡しをするほか、ない。 よって、主文のとおり判決する。 2004年11月22日 大阪 高等 裁判所 第6刑事部 裁判長 裁判官 :近江清勝 裁 判 官:森岡 孝介. 裁 判 官:西崎 健児.
172 :
逆転無罪判決の事例 :05/01/13 23:16:01 ID:nsB5Lav8
第4.破棄自判 よって、刑事訴訟法397条1項(控訴趣意に「理由がある」とき)、382条(事実誤認)により 原判決を破棄することとし、 同法400条「但し書き」により、本 被告事件 につき、さらに 判決することとする。 本件公訴事実は……(略)……というものであるが、本件では【犯罪の証明】が【ない】から、 刑事訴訟法404条、336条により、被告人に対して 無罪の言い渡しをするほか、ない。 よって、主文のとおり判決する。 2004年11月22日 大阪 高等 裁判所 第6刑事部 裁判長 裁判官 :近江清勝 裁 判 官:森岡 孝介. 裁 判 官:西崎 健児.
173 :
無責任な名無しさん :05/01/16 01:29:46 ID:jYsWRbGB
一回でいいから無罪判決聞きてえ。 たいがい控訴棄却やん。 大阪高裁何度も足運んでるけど、全部棄却やぞ。 先週初めて、原判決破棄したんで、おっ!と思ったけど、懲役6年を5年6ヶ月に 減刑しただけ。地裁時に被害弁償済んでなかったのが、数十万か送ったってことで 減刑理由になっとった。 その裁判官初見やったんでわりとリベラルな奴やったかも。 去年はメガネかけた、ちっこい生意気そうなおっさんの裁判長がほとんどやったから (おれが傍聴しとったやつね)そいつの判断なんかもしれんけど。 地裁で有罪の「電車の痴漢」事件でさ、どう考えても無罪だと思うのが控訴棄却。 172の無罪認定よりその痴漢事件の方がよっぽど犯罪の証明がないんだけど。 ↑の裁判官だったら無罪だったんじゃねーかなー。
174 :
無責任な名無しさん :05/01/16 02:31:31 ID:gMNwndyE
そのおじさんに粘着していたあんたの運が悪い。 彼は棄却を書くのがお仕事なんです。 何度も傍聴してるわりには、破棄になりそうな事案やしそうな部を 見分ける目が育ってないと思います。 嫌味に聞こえたらすいません。
175 :
無責任な名無しさん :05/01/16 20:13:10 ID:7eSwnBhY
4等 お年玉切手シート ┌─┴─┐ │===│ └─┬─┘ ノ φヾ 今年も切手かよ..... __,,,,,,___ (⌒ヽ:::::::::::'''''-,, <´・\ ::::::::::::::::::ヽ l 3 ハ::::::::::::::::::::::ヽ, ∫ .<、・_ ( ) 旦 (⌒ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄⌒)
176 :
174補充を兼ねて: 一 般 的 な考察(1/2) :05/01/18 18:33:12 ID:YIDqHv+L
177 :
174補充を兼ねて: 一 般 的 な考察(1/2) :05/01/18 18:33:45 ID:YIDqHv+L
74補充を兼ねて: 一 般 的 な考察(2/2)
ただし、【裁判実務】上の 「合理的な疑いを超える証明」が、
<大学研究者>らの唱える「それ」とは ズレているのではないか?
という 問題は かねてより、ずっと 指摘されている とおりである。
(たとえば、中川孝博・助教授の論説など)
最高裁「調査官」経験者からも、「最高裁は、【証拠の評価】についての
【一般的な】基準を示すべきであろう。さもないと、えん罪は、たまたま、証拠評価や事実解明に
熱心な裁判官の 個人的努力により解決される、ということにも なりかねない」
(cf 前記 『無罪の発見』など)という ご意見が出されている。
なお、大阪での「ちかんえん罪」疑 惑 についても、たとえば、>134 の事例と、
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/149-151 では
@証拠の評価
A第「1」審での 審理経過 などは、まったく異なっている点に
注意が必要であろう。
(このほか、「共犯者の自白」などの問題について、>126 は、裁判実務上は
ベーシックな「信用性」判断と、「法律上の判断」を ぞれぞれ、示している。)
178 :
無責任な名無しさん :05/02/09 23:02:37 ID:OguAqXn2
無罪破棄で差し戻し確定へ 京都の毒物混入で最高裁 最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は21日までに、京都市の旧国立療養所宇多野病院で1998年、ポットの湯にアジ化ナトリウムを入れ医師7人を薬物中毒にしたとして、傷害罪などに問われた当時の内科医長 (48)の上告を棄却する決定をした。 自白調書を採用せず、懲役1年6月の求刑に対し無罪とした 1審京都地裁判決を破棄し、「自白の任意性に疑いはない」と審理を差し 戻した2審大阪高裁判決が確定する。京都地裁での審理が再び始まることになる。決定は19日付。 (共同通信) - 1月21日 配信記事より
179 :
私見 :05/03/01 12:05:12 ID:uSLfTdNI
↑ 最高裁判所で 弁護側上訴が退けられたため、今後、「京都」で「差し戻し審」が 開始されることになった。 そのことを踏まえて、簡潔に私見を述べておくが、 控訴審では 書面審理(控訴趣意書の精査),証拠「書類」の取り調べが実施されたのみで、 検証 や 被告人質問 は実施されていない。 したがって、破棄差し戻しという結論であっても、本来、控訴審裁判所は (当事者からの請求を待たずに 職権で)被告人質問を実施するべきではなかったか と考える。 (なお、京都地裁では、一から審理をやり直すことになり、 大学法学部の学生さんが 傍聴されても 理解しやすいかも、しれない。)
180 :
判例タイムス’05年3月01日号に :05/03/01 23:46:27 ID:PXXPlbVP
>>66 の判決について、控訴審判決が 全文掲載 された。
なお、同誌による匿名の解説欄では、判決の骨子と事案の概要「のみ」記載
がされ、参考文献などについては明記されていない。
181 :
↑ :05/03/10 23:25:33 ID:YwMB60Yh
解説記事の 要約抜粋 (同雑誌 p270より) …状況証拠の、断片的でない総合的な検討……について、具体的な事案 に即して判断を示している…… 殺人 否認 事件について、消極・積極の状況証拠を 総合的に検討して有罪・自判の結論を導いたものであり、 実務上、参考になるものと思われる。……
182 :
私見 :2005/03/21(月) 23:30:41 ID:9T5eao9W
↑ 判決文が 全文紹介 されたのを受けて、簡潔に私見を述べておくが、 なるほど、情況証拠を詳細に検討されたことは 判文に照らしても明らかだが、 ・犯行目撃証言について、目撃者らの証人尋問 ・被告人質問は、 控訴審では 一切、実施されていない。 したがって、破棄「自判」するのであれば、これらの事実調べを 職権で 実施すべきではなかったか、と考える。 (なお、本判決後、一部メディアの関係者が、被告人に直接面会して、取材記事 をまとめて公刊した、ということである。)
183 :
無責任な名無しさん :2005/03/27(日) 17:18:59 ID:PStFCU91
173 そのオッサンってY?
184 :
無責任な名無しさん :2005/04/12(火) 19:26:22 ID:1i2b0Co+
法曹界の雑誌なんてあるのか? どこに売ってるんだ? 幾ら位なんだ?
185 :
無責任な名無しさん :2005/04/12(火) 21:55:43 ID:oVvK43kK
つーか「とうり」ってなんだよ? 「とおり」だろ? 小学生からやり直せっておれ釣られてるのか?
186 :
にせべんごし@ :2005/04/12(火) 22:34:08 ID:bx6+k+wY
>>184 法曹界の雑誌。。。うーん。
自由と正義!とかか?
>>185 んなこと、どっちでもいーじゃねーか。
っておれも釣られてるのか?
187 :
無責任な名無しさん :2005/04/13(水) 18:11:25 ID:cb59hQ/E
産廃埋め立て差し止め訴訟 地権者側が逆転敗訴 東京高裁 水戸市全隈(またぐま)町の産業廃棄物最終処分場建設に伴う隣接共有林の埋め立てを承諾していないとして、 共有林の地権者5人が、「赤塚設備工業」(水戸市堀町、大谷繁夫会長)を相手取り、 埋め立て工事の差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が12日、東京高裁であった。 岩井俊裁判長は、一審・水戸地裁の判決を取り消し、原告逆転敗訴の判決を言い渡した。 一審では、「地権者らのうち、少なくとも1人が共有林組合の総会に欠席しており、 地権者全員の承諾は得られていない」と判断した。この日の判決で、岩井裁判長は「過去に共有林の一部を売却したケースでは、 欠席者についても賛成したものと見なされた慣行があった」と認定した。 被控訴人の地権者側は「強引な認定だ」として上告する方針。 同社は「大谷会長が東京から戻らないので、コメントできない」としている。 産廃処分場の建設は、1996年に一度不許可となったが、不許可取り消し裁決を受け、 県が許可を出すなど、建設の可否が二転三転した。周辺住民側は99年5月、 産廃処分場の建設中止を求める訴訟を水戸地裁に起こし、3月に結審している。 住民側は2001年3月、「建設計画上、共有林の埋め立てをさせなければ、施設そのものの建設も防げる」として、共有林を巡る訴訟も提訴していた。
188 :
無責任な名無しさん :2005/04/22(金) 15:14:58 ID:MVuAZr+E
リーガルデータベースで検索してみると分かるが恐ろしいほど無罪判決を 多く出す判事がいるんだよな
189 :
無責任な名無しさん :2005/06/08(水) 18:36:04 ID:B6yuCB8e
そうだな
190 :
無責任な名無しさん :2005/06/20(月) 21:07:15 ID:4jsn11IS
藤山は絶対に高裁判事にしてはならんな
191 :
無責任な名無しさん :2005/06/25(土) 19:10:22 ID:7IxhaEVi
あと中国韓国に有利な判決出した連中もな
出した判決の1つや2つで評価は決まらないのでは? 体力や精神力を含めた総合的な評価が高くないと、 高裁判事はつとまらないと思うけどな。
193 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 10:37:25 ID:CvWYvqia
そうかな
194 :
無責任な名無しさん :2005/06/30(木) 18:22:13 ID:SDoRiQ+b
高裁は保守的じゃないと
195 :
無責任な名無しさん :2005/07/04(月) 16:49:40 ID:f9aOifnF
前に別スレであったが低学歴な判事が経歴総覧に学歴を書かない場合が多いな
196 :
無責任な名無しさん :2005/07/08(金) 14:05:56 ID:IA0ppoo0
高裁は地裁より官僚的な場合が多い
197 :
最近の判例時報 :2005/07/22(金) 23:22:25 ID:lKNPHYUs
危険運転致死傷罪を「認定」した原判決が維持され、 被告人2名の控訴が棄却された事例 (東京高判.上告)
198 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 21:47:47 ID:6DtPALC8
高裁判決が覆される場合も偶にあるからな
199 :
無責任な名無しさん :2005/08/01(月) 08:14:58 ID:KtNqxmLI
200 :
無責任な名無しさん :2005/08/01(月) 13:53:46 ID:OWWoA5Xx
うざいよ
201 :
無責任な名無しさん :2005/08/02(火) 11:34:10 ID:a+xjIUmX
202 :
無責任な名無しさん :2005/08/03(水) 17:46:20 ID:t11E5h9f
被爆者も左翼に利用されてる
203 :
V2Kno :2005/08/07(日) 19:03:59 ID:RvPJvIUG
VOICE TO SKULL が、フレイ効果であって、側頭部に手や金属片たる携帯電話を 当てることによって減衰させることができるのであれば、その電磁的影響は側頭 葉に信号の混乱や不安定性をもたらすことになる。 側頭葉を主に電気信号の混乱が生じると、側頭葉てんかんの性格変化に準じた 問題が生じてくる可能性がある。(Waxman-Gecshwind症候群) 1) 性的行動の変化及び攻撃性 2) 哲学的及び宗教的関心の増加 3) 過剰書字 4) 行動の粘着性 また発達途上にある乳幼児の脳神経系に対する電気生理学的混乱は、著しく その対象認知に与える影響はV2K以外にも甚大である。
204 :
刑事量刑 :2005/08/20(土) 12:41:55 ID:XVzPelqm
判示事項:ピストルが使用された 強盗殺人 事件への「幇助」行為につき、 被告人の犯情は ( 判文.参照のこと )きわめて重大であるとして 第1審判決の科刑が、控訴審でも、維持された事例 判決要旨:実行正犯による,本件犯行「結果」の重大性や、被告人の事件へのかかわりなどを 総合的に考慮すると、被告人の刑事責任は重大であり、 原審判決は,刑期の点を含めて、やむを得ないのであって、これが重過ぎて不当であるなどとは いえない。 事件番号:平成17年( う )第459号 被告人:勾留中 被告人に対する 強盗殺人「ほう助」,銃砲刀剣類所持等取締法違反「幇助」 各被告事件につき、大阪地方裁判所(旧.刑事2部 合議*係り)が言い渡した判決に, 被告人から控訴の申し立てがあつたから、当裁判所は、次の通り判決する。 主 文 本件 控訴 を 棄却 する。 当審での 未決勾留日数中60日を、 原判決の刑 に算入する。 理 由(要 旨) 序論. 本件 控訴の趣意は、弁護人ヤマトカツヒロ作成の【控訴趣意書】に、 これに対する答弁は 大阪高等検察庁検察官P5作成の 答弁書 に それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用する。
205 :
刑事量刑 :2005/08/20(土) 12:43:31 ID:XVzPelqm
第2.検討 そこで検討するに、 本件は、そもそも、被害者に雇用されていた実行正犯A(引用者注:現在、第1審で、公判中)が 被害者への恨みを晴らしてなおかつ金品を強取しようと企て、 拳銃をAが発砲して 被害者殺害 と金品強取の目的を遂げ、 被告人がこれらを 幇助した、という事案である。 被告人自身も、実弟が強盗事件を引き起こして逮捕されたのは、被害者のせいであるとして 恨みを募らせていたという事情があるにせよ、 もとより、人命を奪うような正当な理由とはなりえないのは、当然のことである。 本件において被告人が関与した役割は重大であり、 なおかつ、事件後、被告人ら「幇助犯」も含めて、 実行者Aから金員分配がされた事実も,軽視できないものがあるといわなくてはならない。 (とりわけ、共犯者Jの供述に照らすと、被告人において果たした役割は、まさに、 実行正犯に匹敵するといっても過言ではない。) 犯情はきわめて悪質であり、被告人の刑事責任は重大である。 そうすると、 (1)捜査段階から一貫して犯行を認めていること (2)反省の態度 (3)これまでに前科前歴が一切ないこと___等の事情を充分に考慮しても 原判決の刑はやむをえないのであって、これが 「重すぎて不当である」等とは到底、いえない。 論旨は,理由がない
206 :
刑事量刑 :2005/08/20(土) 12:46:25 ID:XVzPelqm
207 :
無責任な名無しさん :2005/08/21(日) 13:58:30 ID:xMXQTg33
所謂官僚裁判官は被告側の主張にも耳を傾けないが検察側控訴もよほどの事情が なければ証拠採用しないから結果として判決が必要以上に重くなる事はすくないが 被告側控訴を受け入れたり無罪判決をよく出す裁判官は検察側の話もよく聞くから 検察側の控訴も通りやすくなり刑が重くなる場合も多いそうだ
209 :
無責任な名無しさん :2005/09/06(火) 09:24:35 ID:CsoHXlcq
210 :
逆転 無罪判決の事例 :2005/09/17(土) 11:26:16 ID:58MfMQTJ
判示事項:広域指定暴力団「4次団体」組長に対して,犯罪の証明がないとして
逆転無罪判決が言い渡された事例(ただし、骨子紹介)
判旨:(一)当審段階になって、「証拠開示」により、弁護人から提出された新証拠
を検討すると、被害者供述の信用性がないことは明白である
(二)その他、原判決の,事実認定の補足説明の叙述には 首肯しがたい面が
存すること 等に照らせば 原判決は破棄を免れない。
事件番号:平成16年 (う)第1713号 (
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$help )
被告人:再.保釈中
被告人に対する 暴行(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#208 )
被告事件につき、大阪地方裁判所(旧・刑事5部.裁定合議「1」係り)が平成16年9月30日
に言い渡した判決に, 被告人から 控訴の申し立てがあつたから,
当裁判所 は、藤田検察官;弁護人(主任)下村忠利、後藤貞人、小田幸児、ほか1名の
出席のうえ、次のとおり判決する。
211 :
逆転 無罪判決の事例 :2005/09/17(土) 11:27:42 ID:58MfMQTJ
主 文 原判決を破棄する。 被告人は、無 罪。 判決理由.骨子 第1:控訴趣意 「被告人は、自称被害者の配下組員(O証人)へは 暴行などしていない。 原判決は、自称被害者の 虚偽申告を見抜けず、有罪判決を下したのであり、 刑事訴訟法382条の 事実誤認 を犯した。」 第2:当裁判所の検討 そこで検討するに、とりわけ、当審に至って、検察庁から[ 証拠開示 ]された O証人の 捜査段階の供述調書__これは、原審では 提出されていなかったもの___ を 当裁判所は閲覧する機会を得た。これを踏まえて検討すると、 a:被害を受けた「部位」 b:被害状況 c:勘違いする筈のない、事実関係 ___これらについて、O証人の供述は、アイマイかつ不自然な 変遷 を遂げているし、 原審公判における 法廷証言じたい、信用性に乏しいことが明らかになった。 さて、本件では、被害者( と,称する )O証人の 被害申告「のみ」が、起訴事実を 裏付ける根拠となっている。 したがって、O証人の (1)法廷証言、(2)捜査段階供述 に信用性が乏しい以上、 本件においては、[ 犯罪の証明 ] は 【ない】ということになる。
212 :
逆転 無罪判決の事例 :2005/09/17(土) 11:31:47 ID:58MfMQTJ
第3:破棄自判 したがって、 所論指摘の,違法捜査の点などを検討するまでもなく、原判決は破棄を免れない。 ・刑事訴訟法382条(事実誤認) ・刑事訴訟法400条但し書き(破棄自判)___等 により、 主文のとおり 判決する。 (裁判長:近江清勝/ 右陪席:杉森研二裁判官/ 左陪席:杉田友宏裁判官) 備考:なお、原審段階での検察官の科刑意見は、懲役2年相当、というものであり 原判決は、有罪認定のうえ、懲役10月の実刑 を宣告していた。 また、本判決を検討するに際しては、刑事訴訟法382条の2. なども参考にされたい。
213 :
死刑と無期懲役の限界事例 :2005/09/28(水) 19:56:51 ID:+PLtkKft
214 :
靖国違憲判決 :2005/10/07(金) 23:43:14 ID:cYSzeSNN
小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けたとして、台湾先住民ら188人が国と首相、
靖国神社に1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は30日、参拝を「公的」
とした上で「憲法の禁止する宗教的活動に当たる」として違憲と認定した。
判決は参拝の公私の別に対する小泉首相の姿勢について「政教分離原則が論議されている中で、公に明確にすべきだ」と批判した。
賠償請求については「参拝や信仰を奨励したり、自らの行為を見習わせることを意図したものではなく、思想、信教の自由など権利を
侵害していない」として退け、控訴を棄却した。
小泉首相の靖国参拝を「違憲」としたのは昨年4月の福岡地裁に続き2例目で、高裁では初めて。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050930-00000119-kyodo-soci
215 :
無責任な名無しさん :2005/10/20(木) 23:15:52 ID:UdRiTBZI
「少年法の適用に誤り」 大阪高裁、1審判決を破棄
大阪府内で女児や女性11人に暴行を繰り返したとして、強姦(ごうかん)致傷や強制わいせつなど
の罪に問われた内装工の少年(19)の控訴審判決で、大阪高裁は7日、懲役10年の定期刑とした
1審大阪地裁判決を破棄し、求刑通り懲役5−10年の不定期刑を言い渡した。
判決理由で仲宗根一郎裁判長は「少年を一定の有期懲役で罰するときは不定期刑で言い渡すと定め
た少年法の適用に誤りがある」と述べた。
1審判決は、犯行時18歳だった強姦致傷罪について無期懲役刑を選択した上で酌量減軽し、懲役
10年としていた。
しかし少年法の規定では、犯行時18歳未満なら無期懲役刑を懲役10−15年の定期刑に減軽で
きるが、18歳以上は規定がなく、判決は「酌量減軽しなければ無期懲役を、有期懲役とするなら別
の規定で不定期刑を言い渡すほかない」と指摘した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050907-00000117-kyodo-soci
216 :
源太郎。 :2005/10/20(木) 23:47:33 ID:++hR//wu
地裁高裁どちらがリベラルかではなく、 法曹界全般>裁判官全般>高裁>最高裁 の順にノーマルな人に幅的に絞られてくる。
217 :
無責任な名無しさん :2005/10/31(月) 23:17:59 ID:WGqbGMuF
「司法のしゃべりすぎ」の判事「判決短すぎ」減点評価 結論と無関係な記述は判決文から省くべきだと主張する「司法のしゃべりすぎ」の著書で知られる横浜地裁の井上薫判事(50)が、上司から「判決理由が短すぎる」とのマイナス評価を受け、 「裁判官の独立を侵害された」とする不服申立書を同地裁に提出していたことが30日、分かった。 今年12月に最高裁の諮問委員会が、来春に任期切れとなる井上判事の再任の可否を判断する予定で 、審議の行方が注目される。 裁判官の任期は憲法80条で10年と定められ、任期切れを迎えるたびに再任するかどうか審査さ れる。外部の有識者らによる「下級裁判所裁判官指名諮問委員会」(委員長・奥田昌道元最高裁判事) が再任についての意見を出し、最高裁が最終決定するが、再任希望者の所属する裁判所の所長 (高裁は長官)が毎年行う人事評価が重要な判断材料となる。 関係者によると、横浜地裁の浅生重機所長(63)は昨年11月、井上判事に判決理由の短さを 指摘し、改善を勧告。今年7月の個人面談を踏まえた人事評価書で「訴訟当事者から判決文について 不満が表明されているのに、改善が見られない」などと記載した。 諮問委には既にこうした評価が伝えられており、200人弱に上る今回の再任希望者の中から、 井上判事を重点審議対象の1人に選び、現在、再任の可否を検討しているとみられる。 これに対し、井上判事は9月中旬、人事評価への不服申立書を地裁に提出。「判決文の短さを理由に マイナス評価をするのは、裁判官の独立を定めた憲法に反する」と主張した。しかし、同所長は同月末 、「評価内容は変更できない」との回答を示している。
218 :
無責任な名無しさん :2005/11/10(木) 23:07:34 ID:EMbxAT47
>>216 確かに、ある意味、同意見でございます。
219 :
無責任な名無しさん :2005/11/11(金) 00:39:59 ID:dpERgz8o
司法に蛇足が多すぎるのは事実なんですよ。 例えば先日、大阪高裁は小泉首相の靖国参拝は違憲だと判決しましたが、原告の請求は棄却しました。 これだって主文だけで言い訳ですよ。白黒つけるのが裁判なんだから。 でも、あえて判決文の中で、「国内外の強い批判にもかかわらず、参拝を継続しており、国が靖国神社を特別に支援している印象を与え、特定宗教を助長しているとして、憲法の禁じる宗教的活動にあたると認めた訳ですよね。 主文に何ら影響を及ぼさない認定は、ただの蛇足であって、これらの事実を認定するための公判期日は税金の無駄遣いですよ。 ・・・と井上判事はおっしゃっています。
220 :
無責任な名無しさん :2005/11/11(金) 12:13:56 ID:ip+sskfj
その井上判事の判決文を読めるとこある? 判決理由が2行との報道もあったので、気になる。
221 :
無責任な名無しさん :2005/11/12(土) 00:14:47 ID:CeF10Fvy
そういった短いのは公開の対象にはなっていない。 横浜地裁に行けば話は別だが。
222 :
無責任な名無しさん :2005/11/16(水) 23:59:50 ID:PvOm/6+C
トラック運転手2審も無罪 女児死亡事故で大阪高裁
大阪府八尾市の交差点で2002年、歩道から車道に倒れ込んだ小学1年の女児=当時(7つ)=を
トラックでひき死なせたとして、業務上過失致死罪に問われた大阪市の男性運転手(31)の控訴審判決
で、大阪高裁は16日、1審の無罪判決を支持、検察側の控訴を棄却した。
1審大阪地裁は「女児が転倒し車道に出てくることを予見できたか疑問が残る」としたが、
同高裁の島敏男裁判長は判決理由で「予見可能だったというべきだ」と指摘。
その上で「男性は歩道の状況を厳密に認識していたわけではなく、
転倒を予想して発進を差し控える義務があったとまでいうには飛躍がある」
として過失を認めなかった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051116-00000076-kyodo-soci
223 :
源太郎。 :2005/11/18(金) 23:27:44 ID:27wIbYV2
>トラック運転手2審も無罪 この事件に関する地裁高裁の判断の違いは、地裁高裁どちらがリベラルか? ということとは関係がないのでは・・・。 過失犯が成立するには 予見義務、予見可能性、回避義務、回避可能性 が肯定されなければならず、 地裁は「予見可能性」が無かった、 高裁は「回避義務」が無かった、 と判断した差があるだけでは・・・
224 :
素人判断 :2005/11/21(月) 23:12:32 ID:gbgWmu9K
素人が口を出すとロクでもないかもしれんが、 ひょっとしたら、警察のつくった実況見分調書とか、自白調書とか、 そのあたりについて 地裁と高裁で判断が分かれたとかゆうのはないのかね?>222 報道内容を見た限りでは,そこまでは わからんのだが w) できたら、判決の中身、詳細キボンヌ
225 :
逆転 無罪判決の事例 (1) :2005/11/29(火) 23:44:42 ID:5IVM8g8K
判示事項:いわゆる 元警察官に対する 逆転無罪判決の事例
判決要旨:(一)いわゆる、自称.被害者による被害申告には不審な点が多々見受けられる。
(二)被害者の供述を裏付ける,知人男性と、被害者の間には多額の利益供与
がされている事実が判明し、これは、供述の信用性を減殺する事情といえる。
(三)その他、特に 被告人の 否認供述を排斥するだけの 合理的根拠もない以上、
本件公訴事実については 犯罪の証明 は なく、
1審判決は 刑事訴訟法382条等により 破棄を免れない。(自判.無罪)
事件番号:平成17年(う)第764号(
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$help )
被告人:再.保釈中
被告人に対する 強要(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#223 )被告事件につき、
大阪地方裁判所が、平成17年*月*日に言い渡した
判決に対して、《被告人から》控訴の申し立てがあつたから、当裁判所は、
次のとおり判決する。
主 文
原判決を 破棄する
被告人は、無罪
理 由(要旨)
序論.
本件 控訴の趣意は、弁護人連名作成の 控訴趣意書に、これに対する答弁は、大阪高等検察庁
検察官P1作成の 答弁書に記載されたとおりであるから、これらを援用して、説明に代える。
226 :
逆転 無罪判決の事例 (2) :2005/11/29(火) 23:45:55 ID:5IVM8g8K
第一.控訴趣意(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#376 )
論旨は、要するに、「原判決は、被告人が 自称被害者のNに対して、大阪府吹田市江坂のPホテル
***号室において、『俺は、元刑事や!』『社長はな、ホントは、オマエに消えてほしいんや』等と言って害悪を
告知し、もって、私製の供述書に署名押印させた 旨の事実を[認定]して,
被告人を有罪とし、懲役一年二ヶ月の実刑に処したが、
真実は、Nを脅迫したことはなく、あくまでも正当な業務活動の一環として、事情聴取・供述書作成
をしたに過ぎないのであるから 【被告人は, 無罪】であるのに、これらを認めず、
自称被害者のNの捜査供述・公判供述の信用性を認めた 【原判決】には、判決に影響を及ぼすことの
明らかな 事実誤認 がある」 というのである。
第2.当裁判所の検討
(0)総論
そこで、記録を調査し、当審での事実取調の結果 を併せて、以下、順次、検討を加えるが、
被害者と称するNの捜査供述・公判供述はいずれも信用できず、後に詳述する理由により、
本件公訴事実を裏付けるべき証拠は何ら存在しないのであるから、原判決は 破棄を免れない。
所論に鑑み、補足説明を加えてゆく
227 :
逆転 無罪判決の事例 (3) :2005/11/29(火) 23:46:31 ID:5IVM8g8K
(1)被害者Nの供述概要 Nは、捜査・公判を通じて、以下のような事情を述べた。 「自分は、税理士であるが, F社との間で業務提携をしていたところ、2002年10月21日、F社の幹部から録音テープを 示されて詰問されたので、その件については 釈明をした。 そして、F社の幹部は、危機管理会社S社の中間管理職である[ 本件 被告人 ]らを Pホテル の客室に呼び出し、わたしと面談させた。 わたしは、官名詐称 をしていた件については 率直に 事実関係を認めて、F社への謝罪の意思を 表明した。 しかし、[被告人は]わたしに対して、『まだ、仕事は終わっていない』などとして ……(中略)……のような 脅迫を加えてきた。 怖くなったので、しぶしぶ、 [被告人が指摘するとおりの事実関係]も ,認めた。 すると被告人は、ノート型コンピュータとプリンターを用いて、4〜5枚の用紙を印刷し、 それをボソボソした聞き取りにくい声で朗読した。 契印も、署名も、自分が、被告人の指示通りに、行った。 そしてその後、10月30日になって、新たに、嘆願書と反省文を書くことになり、 被告人からは、この日、印鑑を取り上げられてしまった。」
228 :
逆転 無罪判決の事例 (3) :2005/12/02(金) 23:47:20 ID:rXdJ5bNh
(2)被告人の捜査・公判における供述概要 被告人は、捜査・公判を通じて、概ね、以下のような供述をし、<一貫して> 公訴事実を <否認> している。 「平成14年10月24日は、Pホテルへ行った。自分が部屋に入った時点では、 Nは、肩を落としていて、何も発言をしなかった。F社へ迷惑をかけた件を 反省している様子であった。 そして、元刑事という身分を明かした上で 事情聴取をしたのであるが、 F社の取締役からは、聴取内容を書面化してほしい、という要望があった。 そして、書面化に際しては、Nの方から 供述書の内容に異論が唱えられることはなかった。」 (3)N’’の供述 なお、被告人の部下であったN’’は 原審公判において、被害者Nと概ね符合する供述をし、 N’’自身の目の前で、 強要行為 が行われていたと証言した。 【要旨第1】 ただ、N’’の原審公判供述に対しては、 (1)被害者Nからの,多額の利益供与がされた事実があり、 (2)NとN’’が、互いに、口裏あわせをした痕跡も、証拠上、明らかであり、(これは 後述する。) (3)本件に関連して、N・N’’とF社の間で 民事訴訟に発展していること ___これらの事情に照らして、慎重に、その信用性を吟味してゆく必要がある。 そこで 当裁判所は、まず、 <前提となるべき事実> を【客観的な,証拠】によって <認定>したうえで, 次いで、それぞれの 供述の信用性を検討する ことにする
229 :
逆転 無罪判決の事例 (4) :2005/12/02(金) 23:48:13 ID:rXdJ5bNh
(前提となる事実)
1) F社は、証人Mが代表取締役を務める会社であり、
S社は、危機管理サポートなどを業務とする民間企業であり、被告人は同社の従業員
として 課長補佐のポストに就いていた。(控訴審判決の時点では 退職済)。
そして、自称.被害者Nは、税理士であり、同時に社労士の資格を有しており、
http://www.kinzei.or.jp/ 事件当時は、F社の提携税理士として、F社の業務を 補助する立場にあった。
2) ところで、平成14年秋ころ、F社に対して、
「東京国税局 管理官の ショウジ」と名乗る人物から電話がかかってきたが、
http://www.tokyo.nta.go.jp/ その際の声質がNと酷似していたことから
専門家に 声紋分析 を嘱託したところ、
http://www.nrips.go.jp/org/fourth/info3/index.html その回答結果は、ショウジなる人物の声は、Nの声紋と一致した。
3) このため、F社側では、Nに対して この件についての説明を求めたが、
Nは、 官名詐称 の事実こそは認めたものの、その動機については
「…ワケありなので…」などと回答するに止まった。
そのため、F社側では、暴力団組織(
ttp://human5.2ch.net/4649/ )の関与を疑い、
S社に Nの身辺調査を依頼したが、
暴力団関係者との接触の事実を 回答期限内までには つかむことができなかった。
この結果を踏まえて、社長のMらは、Nに対する 本格的な,事情聴取 を決断した。
230 :
無責任な名無しさん :2005/12/04(日) 00:28:04 ID:jpL3DUy1
231 :
逆転 無罪判決の事例 (6) :2005/12/05(月) 23:49:32 ID:W4Wf7ds3
( 実質的争点 ) 本件においては、 @供述書を 任意に作成したことの「有」「無」についても 利害関係者間において、食い違いが 生じていて、まさに本件公訴事実の 「成」「否」 に大きく影響するほか、 ANがその後、被告人を 脅迫罪で大阪府警察キタ方面吹田警察署へ刑事告訴したことを契機とし、 N・N’’らと F社との間で民事訴訟が提起されるなどし、 このことも、NやN’らの 原審公判供述の信用性に関わる問題となる。 {なお、NとN’’はいずれも、業務妨害罪で大阪地検により公訴提起がされ、(N’’に ついては 同.幇助の訴因)有罪判決がすでに確定している。} なお、供述書原本としては、原審段階でも 10月25日付・26,28,29日付が 法廷に顕出済 であるけれども、Nによる刑事告訴を受けて強制捜査を実施した大阪府警察本部は, 2002年秋の時点で,S社から,いわゆる <押印のない,供述書>をも 発見・押収している。 (客観的証拠の検討) 1.供述書じたいの検討 供述書について、<原判決は> 「…供述書には、何らかの 日付操作 がされた可能性が高い。…」 と判示しており、その根拠として、 @筆跡鑑定の結果・Aコピー機の使用状況・B契印の押印状況 C被告人の 否認供述と、<押印なき,供述書>を対比すると矛盾が生じること ___などを挙げている。(そして、それゆえ、被告人の否認供述を信用できないともする。)
232 :
無責任な名無しさん :2005/12/06(火) 23:58:26 ID:N8IEbqrD
今年二件の控訴審で実質逆転勝利したよ。 一審の地裁では明らかにおかしな判決であったけど 高裁ではコチラの主張が認められて良かった良かった!
233 :
無責任な名無しさん :2005/12/07(水) 23:11:50 ID:LqDU3Ux3
おめでとう。
234 :
逆転 無罪判決の事例 (7) :2005/12/11(日) 00:04:46 ID:w6fxZ04a
しかしながら、〈原判決が〉指摘する点は、当裁判所において、これをたやすく首肯することはできない。
すなわち、
@についてみるに、被害者たるNは、コレについては曖昧な公判供述をするが、
原審検察官証拠請求番号.甲197号の鑑定受託書面においても、これらの供述書の筆跡は、
Nと同一人の確率が極めて高い、としている。
Aについても、
Sへの当審での証人尋問結果、および[ 当審での,検証調書 ]および鑑定書に
よると、これらの供述書には たまたま、契印が写らなかったものと認められるから、
〈原判決が〉指摘するような 何らかの作為 を 疑わせる事情は 見出せない。
Bについては、
この点、そもそも、契印じたいがそもそもズレているし、経験則上、
同一人によって作成された,連続した書面であっても、契印の位置や濃度が異なることは
よく見受けられることであり、(このことは 原審検察官証拠請求番号 乙10号証の 〈否認
調書〉によっても より明白である。)
とりたてて不自然なこととはいえない。
さらに、この点に関連して 検察官は〈当〉審において、
「10月26日の契印は、別人により為されたものと考えるのが相当」などと 主 張 するが、
上記で述べたように、そもそも、
経験則上、
同一人によって作成された,連続した書面であっても、契印の位置や濃度が異なることは
よく見受けられることであり、さらに、原審.検乙10号の司法警察員面前調書(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#321 )
などに照らしても、
本件供述書が作成されるに際して、作為を疑わしめるような事情があったとは、到底、
認められない。
235 :
逆転 無罪判決の事例 (8) :2005/12/11(日) 00:06:15 ID:w6fxZ04a
また、Cについても、被害者( と称する )Nによる署名押印を巡って、これが改ざんに
つながるような[ 客観的証拠 ]は、まったく認められない。
【要旨第1】そうすると、 これらの供述書 はN自身が真正に作成されたものと認められ、
<原判決の>判断は 誤 り であるというほかは、ない。
次いで、これら供述書の 連続性 につき、検討を加える。
これらの
供述書には、「…わたしが F社に 1億2千万円もの損害を与えました…」などと記載され、
「…わたしは、恩を仇で返すような事を、してしまいました。…」とも記載があり、
供述書4通には 連続性 が認められる。
しかも、この署名は、
・N自身によることが認められるし、これに加えて、
・供述書の改ざんを疑わせるような事情も見当たらないことなどをも考慮すれば、
Nが署名押印したのは4通の供述書のみであり、
これ以外に 未発見の供述書(
>>227 )が存したとは考えがたい。
【要旨第1の2】そうすると、結局、被害者と 称するNの供述には、[客観的証拠]と
整合 しない ことになり、その供述の信頼性を 減殺することになる。
次いで、録音テープについて、検討を加える。
236 :
逆転 無罪判決の事例 (9) :2005/12/11(日) 23:58:21 ID:w6fxZ04a
なお、F社側によって録音され、原審で取調べ済の 録音テープ によれば、
「…結局、最後には社長の前で話をするしか、ねえぞ。…」というヤリ取りもあり
「どうもありがとうございました」という Nの発言で,録音は終了している。
そして、録音テープを検討しても、N自身による、F社からの金銭 騙 取 の件については
・質疑すら、されておらず、
・Nは、本件の背景についても、自分1人で絵を描いた点は認めた___ことが明らかである。
このように、供述書の内容と、テープの内容には 齟齬 があることは否定できない。
しかしながら、
(1)F社のm社長は、捜査・公判を通じて一貫して、「暴力団が背後にあることを危惧した」
と述べていること
(2)N自身は、背後関係(
>>229 )は否定し、謝罪した
ことが、録音テープから明らかであること
これら2点に照らせば、その日は、コレだけのヤリ取りで、Nからの事情聴取が打ち切られた
としても、格別、不自然な点はない。
そうすると、録音テープを巡る件は、Nの捜査・公判供述の信用性を高めるものとは、到底、
認められない。
237 :
逆転 無罪判決の事例 (10) :2005/12/11(日) 23:58:57 ID:w6fxZ04a
さらに考察を加えると、 (1)Nは官命詐称をしていたほか、本件不正行為が発覚すれば、税理士免許を剥奪されること (2)Nは、録音テープが取られた時点においては、F社との良好な関係を維持しようと 努めていたこと これら2点の事情に照らせば、録音テープのような 展開 が生じたとしても、何ら、不自然な点はない。 次いで、F社のm社長、k取締役の供述の信用性を検討する。 1)m供述の概要(原審公判) 「Nは、我々との会話の中で、あたかも、ヤクザがバックにいるかのようなことを示唆したので、 被告人の所属するS社に、当社は 対策を依頼することになった。」と述べるほか、 ・ ホテル内での状況や、ホテルにおける時間経過について、概ね、被告人と一致する供述 をしている。 2)k供述の概要(原審公判) 「Nは、『女にはヤクザがついていた』という一方で、『m社長には,日本一の社長に なってください、という気持ちです』とも言っていた」などと述べるほか、 ・ ホテル内での状況や、ホテルにおける時間経過について、概ね、被告人と一致する供述 をしている。 3)検討 そこで検討をするが、 ・両名は、被告人と 本件に関連して <利害が共通>しているうえに、 ・F社とNらの間では 民事訴訟が 現在も係争中であり、 ・捜査段階と原審段階では、その供述が 微妙に変遷しているのであり、 その供述の信用性については、以下に述べるように、さらに考察を要するところである。
238 :
逆転 無罪判決の事例(11) :2005/12/14(水) 23:33:42 ID:OkKNHPVF
なお、録音テープを詳細に検討すると、いわゆる 空白の40分の時間が存在することが明らか
であるが、コレと、会議室のカギの返却状況(これは、ホテル側の 機械的記録 により一見明白
である)を対比すれば、Nに対して、m社長・k取締役サイドからの 再度の事情聴取 が
されていた公算が大きい。
さらに、m社長とk取締役の 供述変遷 についても検討を加える。
2人は、原審公判廷においては、「捜査段階では、時間経過について、45分から60分くらい
と述べていたけれども、コレは、2人でイロイロと話し合った見解を、そのまま捜査段階では
述べてしまっただのだ。実際の時間経過は、この法廷で述べたほうが正確だと思う。」旨を述べた。
そこで,この点を検討するが、
1)ホテルの利用時間の点については、そもそも、事件当初は、コレが被告人を利する結果になるとは、
m,kの両名にとっては わからなかった出来事であり、
2)捜査供述{いわゆる,参考人調書(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#321 )}も、事件から
一年を経過した「後」で 録取 されたこと
___などに照らせば、m,kの 公判供述は、一概に、これを排斥することはできない。
(なお、N自身は、捜査段階では、被告人から 解放されてホテル会議室を出たのは正午過ぎだった、
と述べていた。)
次いで、NとN’’の口裏あわせ、および利益供与について..
239 :
逆転 無罪判決の事例(12) :2005/12/14(水) 23:34:40 ID:OkKNHPVF
*(1)NおよびN’’の供述変遷 Nは、事件当日の録音テープの存在が明らかになるや、それまでの供述を一変させ, 供述は変遷している。(これは、N’’にも 共通 する 事象 である。) この点、Nは、原審公判廷において、 「正直にしゃべれば、自分自身の不正行為に関して、逮捕されるだろうと思ったから」と述べる。 しかしながら、 ・Nは、捜査段階から一貫して、官名詐称の事実は認めていたし、 ・m社長やk取締役らによる事情聴取に際しても、詳細な事実関係は一切、 明らかにしようとはしていなかったのである。 N’’においては、原審公判廷で、 「そのときのことは、覚えてなかった。」と述べている。 *(2)NとN’’による 被害供述(および その裏づけ供述) Nも、N’’も、原審公判廷において、「被告人は、『俺は元警視庁のデカや』と言って、 圧迫を加えてきた」「わたしも、その発言を、目の前で聞いていた。」などと述べた。 (原判決は、これらの供述は、信頼性が強いと判断している。) 【要旨第2】しかしながら、 NからN’’に対しては、後述するように、多くの利益供与がされているほか、 2人が口裏あわせをしている事実も、関係証拠上、明白であるから、これらの供述には、 その信用性に 重大な疑問がある、 と言わなくてはならない
240 :
逆転 無罪判決の事例(13) :2005/12/17(土) 23:57:06 ID:+LIhqdGT
**(2)具体的な利益供与の存在
すなわち、Nは、N’’に対して、
@現金500万円を支払い済みであるほか、
A無担保で、金800万円を貸し出しているというのであり、
とりわけ、Aの点につき、原審公判廷で、現金授受の領収書(これは、2人が大阪市中央区
淀屋橋_ _の喫茶店で交わしたもの)を示された際、
「いま現在は、抵当権は抹消している」などと<虚偽の>陳述をしていたのである。
当審における事実調べにより、抵当権が抹消されたことのなかったことは、より明白になっており、
【要旨第2の2】 このように、二人の供述態度は不誠実、かつ不自然であり、利益供与のうえ、
口裏あわせが行われていたことは、優に、<認定>することができる。
<原判決は>N’’の供述は 高度の信用性 があるなどとしているが、
そのような認定は 誤 り というほか、ない。
(なお、Nは、捜査段階の参考人調書__原審検甲130号__において、N’’とは異なる
供述すら、していた。)
N’’は、Nから多額の利益供与(上記@Aの点を参照)を受けていたほか、
本件に絡んでN’’自身も、様々な 不正行為にかかわり、N’’自身も
刑事訴追されていること(
>>231 )も併せて検討すれば、
N’’の供述は、何ら、信用することができない。
241 :
逆転 無罪判決の事例(14) :2005/12/17(土) 23:57:48 ID:+LIhqdGT
242 :
逆転 無罪判決の事例(15) :2005/12/17(土) 23:59:03 ID:+LIhqdGT
N自身、およびその親族に対して危害が加えられるかのような気勢を示して脅迫し、もって、用意した
供述書に署名押印させ、もって、他人に義務のないことを行わせた」 というものであるが,
すでに 第二.当裁判所の検討 の 項 で説示したように、【犯罪の証明】が【ない】から、
刑事訴訟法404条(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#404 ),
336条により、【無罪】を言い渡すほか、ない。
よって、主文のとおり 判決する。
2005年11月15日.大阪高等裁判所 第1刑事部
裁判長 裁判官 瀧川義道
(右陪席)裁判官 竹田 隆
(左陪席)裁判官 柴山 智
243 :
事実誤認の主張が排斥された事例(1) :2005/12/18(日) 23:54:51 ID:WQcdB6pU
判示事項:事実誤認の主張が排斥され、そのことを前提とすると、第1審判決の科刑は やむを得ない、等とされた事例. 口語体(話し言葉)での控訴審判決の事例 判決要旨:(一)拳銃所持の認識については、状況証拠と捜査段階の自白調書などを 総合する限り、犯罪の故意を優に認定できるから、これと同旨の1審 判決には、弁護人指摘の事実誤認はない。 (二)そのことを踏まえて、量刑不当の主張を検討するに、被告人の刑事責任は重大 であるから、原判決の量刑判断は相当である。 事件番号:平成17年 (う)第1166号 事件名:@銃砲刀剣類所持等取締法違反、A不正作出カード供用・詐欺 裁判長(しま):ええと、m被告人でしたね。それでは、銃刀法と不正カード供用・詐欺の事件につき、 【控訴審の】判決ですが、判決の結論である主文は次の通りです。 本件 控訴 を 棄却 する。控訴審での未決勾留日数のうち90日を、1審判決の犯罪事実第2 ないし第5の刑に 算入 する。___こういう結論であります。 裁判長:理由の要点を説明しますと、控訴に当たって、弁護人が主張された点は大きくわけて2つ。 1つは、事実誤認の主張でありまして、「 被告人は、リュックサックの中身が拳銃とは、 まったく知らなかったんだ。だから、拳銃事件については、無罪なんだ。」というモノ。 もう1つは、「一部無罪ということを考慮すれば、1審判決の刑は重過ぎるし、事実誤認の主張が 認められなかったとしても、そもそも1審判決の刑は重過ぎる」というものでした。
244 :
事実誤認の主張が排斥された事例(2) :2005/12/18(日) 23:55:31 ID:WQcdB6pU
裁判長:そこで以下、当裁判所の判断を示しますが、先ずは、一部無罪の主張について、であります。
関係証拠によりますと、以下の事実関係が明らかなのであります。
・被告人は、平成14年3月上旬、暴力団(
http://human5.2ch.net/4649/ )の兄貴分のIから呼び出されまして、
「ちょっと付いて来い」と言われ、言われるまま、拳銃の受け渡し場所のm’方まで赴きました。
・そして、Iは、内妻と被告人の目の前で、「コレから、カチコミをする」と宣言をしております。
・その場で、被告人は、拳銃の入ったリュックサックを受け取りまして、
Iは、「もし警察に捕まったら、コレは、自分のモノだと言えよ。」と被告人に告げている。
4月上旬になると、Iは被告人をyハイツの駐車場に呼び出しまして、同じような”注意”を与えている
のであります。
今述べたような事実関係からしますと、被告人は確かに、
・みずから、リュックの中身を拳銃と確認したワケでもありませんし、
・Iも、中身が拳銃であるとは一言も述べていないのですが、
@今まで述べてきた事情と、リュックの重さ・感触などから、中身が拳銃であることは
被告人においても充分、認識することが可能でありましたし、
A捜査段階の【自白調書】と、今まで述べてきた事実関係は、ピタリ、一致します。
弁護人は、「捜査段階の自白調書には、信用性はないんだ。」と言われますが、この主張は受け入れられない。
【要旨第1】そうすると、被告人においては、拳銃所持の 認識 に欠けるところはない、
というべきですから、犯罪の故意を認めるに充分であります。
245 :
元陸軍大将田中義一政友会総裁 :2005/12/19(月) 22:59:22 ID:3dPM60zY
リベラルの定義をしてからでないと、たんなる言葉の遊びに陥してしまうであろう
246 :
それは :2005/12/20(火) 22:57:28 ID:N2+2ewIy
確かにいえるかもしれへんねえ。
247 :
量刑不当の主張 も,排斥された事例(3) :2005/12/22(木) 00:15:18 ID:az6hAV/Z
そういうわけで、一部無罪という主張については、<我々3人としては>
http://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#018 受け入れることができない___という結論になったワケですね。
裁判長:つづいて、量刑不当の主張についてでありますが、本件は、暴力団員である被告人が
上位者からの「暗黙の指示」を了解して、拳銃と適合実包を所持したという
銃刀法違反(拳銃加重所持
http://www.houko.com/00/01/S33/006.HTM#031-3 )の事件と、
別の共犯者とともに、偽造クレジットカードを利用して 不正に買い物をしたという 詐欺カンケイの
事件の2種類であります。
まず、拳銃の加重所持についてですが、これは、暴力団組織を背景とした事件でありまして、
真正拳銃を実包30発と共に所持していたワケで、危険かつ悪質であります。
動機についても、<捜査段階での>自白調書によれば,「生活費がほしかった」ということでして、
なんら、酌むべきものなどありません。
また、次いで カード詐欺の件ですが、被害金額は合計85万円にもなっていまして 多額でありますし、
被害回復というものも まったくされていません。
被告人はカード詐欺事件については、みずから積極的に犯行に参加して、相当な報酬を手にしています。
しかも被告人は、1審判決の犯罪事実第1の 拳銃事件の後にですね、別の刑事事件で
・平成15年5月に、懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を受けているのに、
その判決確定後に、あらたに、カード詐欺を引き起こしているワケでありまして、
その規範意識___法律や社会ルールを守ろうという気持ち__コレについては相当な問題がある
248 :
量刑不当の主張 も,排斥された事例(4) :2005/12/22(木) 00:16:06 ID:az6hAV/Z
裁判長:そうすると、 【要旨第2】被告人の刑事責任は重大でありますから、以下に述べるように、イロイロと被告人に有利な 情状はありますが 1審判決の刑は相当という結論になりました。 拳銃事件については、 ・あくまでも、暴力団組織の上位者からの指示であり、被告人自身は、従属的な関与だったこと ・ピストルと実包を<被告人が>現実に支配していた時間は、短いものだったこと ・本件発覚後、暴力団組織から脱退したこと ・いわゆる、 「確定判決後の余罪」ということで、詐欺事件と拳銃事件の刑はバラバラに 言い渡されるので、「併合の利益」が受けられないこと___コレは、 法律上、必ず、バラバラに刑の言い渡しをしなきゃらならないワケですが____ 詐欺の件については ・被告人はサギ組織の末端であること ・両親の助力により、一部につき、被害弁償がされたこと ・刑務所に被告人が入るのは初めてであること ・そして、先に述べた執行猶予も 取り消されるのは確実であること こういった 被告人の為に酌むべき事情を最大限に考慮してもですね、 ○拳銃事件で懲役2年、サギ事件で懲役2年4ヶ月とされた1審判決、 コレは、初めに述べましたような 犯情の重大性・犯行態様の悪質性からすれば 仕方がない__<我々は>そのように考えるワケです。 裁判長:結局のところですね、そういう次第で、 控訴については、いずれも、 「理由なし」 という結論になったワケです。 そして、控訴棄却のうえ、控訴審での未決のうち90日は、サギ事件の刑から差し引き、 その分については、刑を終わったものとして<取り扱う>ことにしました。 このほか、国選弁護人に支払うべき費用は、あなたには負担させません。国が負担ということです。
250 :
上訴権の告知等 (その5) :2005/12/25(日) 23:47:26 ID:3Q5nfnw0
裁判長(島判事):控訴審の判決は以上でありますが、この判決に不服があるときには、 最高裁判所へ上告の申し立てができることになっています。 その期間は2週間ですから、弁護人と相談して、じっくり結論を出してもらいたいワケです。 では、これで言い渡しは終わります。 2005年10月14日 大阪 高等裁判所 第2刑事部 裁判長:しま.としお (www.e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=1196) 裁判官:えとう.ひさなり 裁判官:いとう.ひさし
251 :
刑事量刑 :2005/12/25(日) 23:48:25 ID:3Q5nfnw0
判示事項:いわゆる強盗致傷事件を数件、実行した被告人に対して,第1審判決の科刑が 控訴審でも維持された事例 判決要旨:本件犯行における犯情は極めて悪質というほかなく、前科の存在 も考慮すれば、被告人の刑事責任は重大であるから、 一般情状や1審判決後の反省状況などを考慮しても、原判決の刑は相当 なのであり、これが重過ぎるとは考えられない。 2005年10月18日判決宣告 裁判所書記官○○○○ 被告事件名:強盗致傷,窃盗 被告人:勾留中 主 文 本件 控訴を 棄却 する。 当審における未決勾留日数中、40日を、原判決の刑に算入する。 理 由(要旨) 序論. 本件 控訴の趣意は、弁護人作成の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する 答弁は、 大阪高等検察庁検察官P1(H検事)作成の 答弁書 記載のとおりであるから これらを援用して、説明に代える。
252 :
刑事量刑 :2005/12/27(火) 23:25:20 ID:p72Yrr1B
第1:控訴趣意(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#376 )
論旨は、要するに、「被告人を懲役9年に処した,原判決の量刑は、これが重過ぎて、不当である。」
というのである。(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#381 )
第2. 検討
そこで、記録を調査し,
当審での事実取り調べの結果を併せて検討するに,原判決が,その量刑の理由の項において述べる
ところはすべて正当なものとして是認することができる。
即ち、本件は、女性を狙った4件の連続強盗致傷の事案であるが、
いずれも、被害者の顔を殴り、身体を足蹴りにするなどの暴行を加えて、その反抗を抑圧して
金員を強取するというものであり、このうち3名からは現金を奪取することに成功し、
なおかつ3名には傷害を与えているのであって、
わずか2週間に、これだけの犯行を敢行した点も軽視できない。
その犯行態様についてみるに、被告人は、未明や早朝の時間帯を狙い、
若い女性の多く居住するマンションに狙いをつけて、
マンションに侵入して 各犯行に至っているうえに、
バッグを手放さない女性に対しては、殴る蹴るの容赦ない暴行を加えて、これを奪い取ったのであり、
被害金額についても、現金合計9万9千円あまりと、物品時価合計23万8000円あまりにも
達しており、決して、小さな金銭被害とはいえない。
さらに、被害者は肉体的にも重大な苦痛を受け、全治3日ないし7日間の加療を要する傷害を
負ったうえ、PTSDなど、心理的ストレスに悩まされて 夜間の帰宅が不可能になったまま
の被害者がいることを考慮すれば、
【結果は重大】であるといわなくてはならない。
253 :
刑事量刑 :2005/12/27(火) 23:26:03 ID:p72Yrr1B
しかも被告人は、当時、400万円あまりの貯金を有していながら、この貯金を取りくずすのが 惜しいあまり、本件犯行を引き起こしたというのであり、その身勝手かつ自己中心的な動機には 何ら、酌むべきものはない。 さらに被告人には、平成11年に強盗強姦未遂などで懲役5年の実刑判決を 受けていながら、仮出所後わずか1年3ヶ月あまりで 本件を引き起こしたのであり、 その規範意識の低さには、目に余るものがあるとさえ、言わざるを得ない。 被告人の刑事責任は極めて重大である。 そうすると、(1)被告人が反省の情を示していること、(2)被害者に各50万円を送付し、受領され、 示談が成立したこと、(3)そのうち1名の被害者は、被告人を宥恕すると意思表示していること (4)父母が原審で情状証人として出廷し、今後の監督を誓っていることなど、 被告人のために汲むべき事情を最大限に考慮しても、 被告人を 懲役9年 に処した原判決の量刑は、これが 軽すぎる と評価することはできても、 これが重すぎて不当であるなどとは、到底、言えない。 論旨は、理由が、ない。 第3:結語 よって、 刑事訴訟法396条により 本件 控訴 を 棄却することとし、 当審における,未決勾留日数の算入につき、刑法21条を、 当審における,訴訟費用を被告人に負担させないことにつき、 刑事訴訟法181条1項但し書きを それぞれ適用して、 主文のとおり判決する。 2005年10月18日火曜日 大阪高等裁判所 第1刑事部 裁判長 裁判官 瀧川義道 裁判官 竹田 隆 裁判官 柴山 智
254 :
無罪主張が排斥された事例(1) :2005/12/29(木) 23:54:18 ID:ATloZWAU
判示事項:傷害被告事件において、 被害者による被害申告に高度の信用性があるとされ、被告人の控訴が 棄却された事例(口語体での判決宣告例) 判決要旨 (一)当裁判所は、客観的な動かしがたい事実を中心に検討したが、 被害者の受傷状況と被告人の公判供述の間に、矛盾が存在するとの 結論に達した。 (二)一方、被害者の受傷状況と被害申告、目撃証言には、いずれも整合性が 有るから、被告人の捜査・公判を通じての否認供述は信用性がなく、これと同趣旨の原判決には 事実誤認は認められない。 事件番号:平成17年 (う)第797号 被告事件名:傷害 裁判体:大阪高等裁判所第6刑事部(甲係) 控訴申立人:被告人(勾留中) 裁判結果:控訴棄却(有罪)→上告申し立て(最高裁判所で係争中) 主 文 本件 控訴 を 棄却 する。 当審での未決勾留日数中、120日を 原判決の刑 に算入する。
255 :
無罪主張が排斥された事例(2) :2006/01/02(月) 23:33:18 ID:w2qroGA3
裁判長(スヤマ):それでは、理由の要点でありますが、本件控訴の趣意(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#376 )は、
弁護人が出された【控訴趣意書】の通りであり、これに対する答弁は,
検察官作成の答弁書記載のとおりですから,これらを引用して説明に代えます。
論旨は、要するに、無罪の主張ですが、「原判決が、被害者を被告人を突き飛ばして転倒させ、
全治10日間のケガを負わせたとの事実を認定したのは 誤り であり、原判決には判決に
影響を及ぼすことの明らかな事実誤認がある」というのであります。
そこで検討した結果ですが、被害者の供述の信用性は、関係証拠により認められますし、
原判決が その補足説明の項目において、被告人・T証人・K証人の公判供述の信用性を排斥して
被告人を有罪と認定したのは相当であり、当裁判所での事実調べの結果によっても、
この結論は変わりません。
以下、弁護人の主張に鑑みまして、補足して、検討を加えてゆくことにしますが、
【要旨第1】当裁判所が最も重視したのは,いわゆる、「客観的に動かしがたい事実」であります。
なるほど、弁護人は、被害者の捜査供述と公判供述の矛盾点を強く、主張されていますが、
(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#328 )
当裁判所としては,被害者のキズが、どのような状況によって発生したのか、ということを中心に
検討を加えさせて頂いたワケであります。
256 :
無罪主張が排斥された事例(3) :2006/01/02(月) 23:35:00 ID:w2qroGA3
裁判長(スヤマ):所論はですね、N証人(検察官申請証人)の原審公判供述を巡って、 「原判決は、証拠の評価を誤っている」などと主張されます。 そこで、先に述べたように、 「客観的な,動かしがたい事実」を中心にして検討を加えますが、 ・被害者は、事件後、自ら病院へ出向いて診察を受けていますし、 ・事件翌日に警察官によって写真撮影された 被害者の部位には、アザがはっきり映し出されています。 ・とりわけ、この左上腕部のアザについては、路面との衝突によるものと考えるのが相当ですから 【要旨第1の2】これらの アザの写真は、被害者の受傷状況に関する N証人および被害者の供述の裏づけであります。ですから、これらの事情に照らし、 N証人および被害者の供述は、全面的に信頼できる__というべきであります。 次に、所論を 詳細に 検討してゆくことにしますが、 まず、原審での N証人への公判速記録から、肝心なヤリ取りを 抜粋してみます。 弁護人 「普通というのは、左側のことですか」 N証人「左側ですかね。」 弁護人「要するに、左側で、持っていた?」 N証人「はい。」 弁護人「被害者**さんから見て左側に、倒れていったワケですか」 N証人「はい」____このようなヤリ取りがされておりますが、 N証人のアンサー(answer:答えのこと)は、すべて、「YES」なんですね。
257 :
無罪主張が排斥された事例(4) :2006/01/03(火) 23:32:29 ID:vuMxdo23
裁判長(スヤマ):ところで、この速記録部分は、自転車の転倒を巡るヤリ取りでありますが,
自転車は、≪わが国では≫通常、左側を押して歩く、という使用は為されない
ワケでありますから、N証人の この問答部分は、原審弁護人の誘導的な質問に乗っかった、
いわば、カン違いの証言である、と解すべきでありましょう。
【要旨第1の3】しかも、仮に、このN証言が正確であったと 仮定 してみてもですね、
≪賢明なる弁護人は,≫お分かりと思いますがコノ部分は、
被害者およびN証人の供述の 核心部分 には 影響しないワケであります。
(引用者注:東電事件控訴審判決
http://www.ishidalaw.gr.jp/ronsetu/touden/kousohanketuyoushi.htm )
さらに、所論について検討を加えてゆきます。
所論は、「被害者
およびN証人が、捜査段階での検察官による事情聴取の際に話した内容が録取された 検事調書 の中には,
公判供述と矛盾する部分がある(法328条、参照
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#328 )」
と言うのです。なるほど、確かに、所論の指摘するように、
・当審で、これら328条書面等を取り調べた結果、
(1)暴力団員Sを巡る状況,および(2)水商売のmグループを巡る状況につき、
所論が指摘するような ”自己矛盾”供述が 録取されていることは明らかであります。
しかしながらですね、
客観的証拠に照らして検討しても、コノ部分は、被告人の犯人性について、影響を及ぼさない
ことが明らかというべきです。 要は、当裁判所としては、 先ほども触れましたが、
核心部分 こそ重要である___ということですね。(引用者注:なお、大阪高裁H15.11.05判決
も、参照)
258 :
無罪主張が排斥された事例(5) :2006/01/03(火) 23:33:13 ID:vuMxdo23
裁判長(スヤマ):最後に、被告人の 否認供述の信用性であります。被告人およびT証人は、原審公判 で、被害者が尻餅をついて、倒れたんだ、と述べています。 【要旨第2】しかし、被害者が尻餅をついた場合、先ほど説明したような 写真のキズが付くモノでしょうか? さらに、被告人の公判供述は、捜査段階の供述と比べて変遷し、 その理由についても、合理的な説明はできていないのであります。 また、T証人・K証人について、所論はイロイロと力説をされるのですが、 この2名はいずれも、被告人と強い利害関係を有するワケですから、同人らの供述は、 これを無条件に信用するというわけには参りません。 結局、このような状況に照らして、被告人の供述__これは否認供述ですが___は、 信用できないということであります。 ≪賢明なる弁護人各位は≫当裁判所の見解を理解していただけると、我々は確信しております。
259 :
上訴権の告知等(6) :2006/01/04(水) 23:40:54 ID:ubMHGbMp
裁判長:そういう次第で、論旨には理由がないということで、控訴を棄却し、
当審での未決のうち、120日は原判決の刑に算入する、という扱いです。
そして、訴訟費用は、被告人には負担させず、国の負担ということにします。
この判決に不服がある場合には、2週間以内に、最高裁判所(
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf/SiteMap?OpenPage )
あての上告申立書を,この大阪高等裁判所に出して 上告の手続きを取ることになります。
その点については、弁護人とよく、検討してください。以上で言い渡しを終わります。
2005年10月21日
大阪高等裁判所第6刑事部
260 :
大麻解放論が排斥された事例(1) :2006/01/04(水) 23:41:50 ID:ubMHGbMp
判示事項;いわゆる大麻解放論が排斥され、大麻取締法は日本国憲法に違反しない、 とされた事例(および事実誤認の主張が排斥された事例) ・その他, 口頭主義の 実質的 意義 等 判決要旨 (一)原判決には所論指摘の 理由不備 は存在しない (二)いわゆる、犯罪の故意がなかった旨の主張についても、関係証拠に 照らすとこれを採用することはできないから、原判決には所論指摘の 事実誤認は認められない。 (三)大麻取締法は、日本国憲法13条等には違反しないことが明らかであるから、 違憲を前提とする所論は採用の限りではない。 (四)本件犯行の犯情は悪く、一般情状などを考慮しても、原判決の刑はやむを得ない のであり、これが重過ぎて不当であるとは言えない。 事件番号:平成16年 (う)835号 被告事件名:大麻取締法違反、麻薬および向精神薬取締法違反、覚せい剤取締法違反 裁判長(21期):ハイっ、前へ来なさい。k被告人ですね? それでは、控訴審の判決です。 主 文 ほんけんこうそをききゃくする。 とうしんにおけるみけつこうりゅうにっすうちゅう、にひゃく ななじゅうにちを げんはんけつのちょうえきけいにさんにゅうする___主文は以上です。これから 理由の要点を説明しますが、長くなるから、後ろへ座っていなさい。
261 :
無責任な名無しさん :2006/01/05(木) 20:07:05 ID:VfUEN4AT
最高裁で最後の最後に無罪になったら、今まで有罪だった人間を裁くことは出来ないのですか?
262 :
無責任な名無しさん :2006/01/06(金) 00:17:21 ID:ZfAANX+f
お尋ねの趣旨がわかりません。
263 :
大麻解放論が否定された事例(2) :2006/01/06(金) 23:37:51 ID:wYwkPKbL
理 由(要旨)
序論. 本件控訴の趣意は、
弁護人連名作成の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は、検察官作成の
答弁書記載のとおりであるから、これを引用する。
第一. 控訴趣意中、理由不備をいう論旨について
論旨は要するに、
「原判決は、その(罪となるべき事実)の記載欄において、大麻の有害性について
公知の事実として認定しながら、具体的には、その有害性については記載をしていないから、
原判決には、判決に理由を付さなかった点において、理由不備が存する」というのである。
そこで検討するに、刑事訴訟法378条の理由不備(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#378 )について、
これは、有罪判決における,判決文の(罪となるべき事実)の記載の方法としては、
裁判には理由を附すことを要求した同法44条(
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#044 )と、
同法335条(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#335 )を対比してみる限り、
同法44条に定める 重要部分 についての説示を欠いた場合に 理由不備 に当たると解するのが
相当であるところ、
【要旨第1】原判決の、(罪となるべき事実)の記載が、とりたてて 理由不備に当たるとは考えにくいし、
原判決は、その 補足説明の項における 憲 法 判 断 において、被告人・原審弁護人らが
縷々主張していた 大麻取締りの必要性と絡めて、大麻の有害性についても 説示をしていることが
明らかである。
そうすると、原判決には、所論指摘のような 理由不備は存しないというべきである。
所論は、独自の見解に基づく主張であり、採用できない。
264 :
大麻解放論が否定された事例(3) :2006/01/06(金) 23:38:53 ID:wYwkPKbL
第二.控訴趣意中、原判示第1、第3の犯罪事実に係る 事実誤認乃至は
法令適用の誤りをいう論旨について
論旨は要するに、「原判決は、判示第1・第3の犯罪事実として、大麻の 営利目的を認定
したが、被告人には営利目的はなかったのであるから、これを認めなかった原判決には、
判決に影響を及ぼすことが明らかな 事実誤認乃至は法令適用の誤りがある」というのである。
しかしながら、記録を調査し、当審における事実取り調べの結果を併せて検討するに、
原判決が、その事実認定の補足説明の項において、所論と同旨の原審弁護人の主張を排斥した
のは正当なのであって、この認定判断は当審でも、動かない。
関係証拠によると、被告人は、自ら、大量の大麻草を栽培して、これを1回につき数万円程度の
値段で、複数の大麻愛好家に販売していたことは明らかである。
そして、その一環として、原判示1,3の金員を 大麻愛好家から受領していたのである。
ちなみに、
大麻取締法における 営利目的 とは、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する
行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
http://www.houko.com/00/01/H03/094.HTM のような
業として反復継続的に利益を上げることまでは要しないのであるから、
原判決には、所論指摘のような 事実誤認乃至は法令適用の誤りは存しないというべきである。
所論は、採用できない。
265 :
大麻解放論が否定された事例(4) :2006/01/08(日) 23:09:23 ID:6J3/ziZn
第三.控訴趣意中、原判示第2の事実に関する,事実誤認の主張について
論旨は要するに、「原判決は、その,判示第2の事実につき、被告人が違法性を認識していた旨を
認定して、営利栽培の事実につき有罪と判断したが、真実は、被告人は違法栽培の認識がなかった
のであるから、原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認がある」というのである。
そこで、記録を調査し、当審での事実調べの結果をも併せて検討するが、
原判決がその事実認定の補足説明の項において、所論と同旨の原審弁護人の判断を排斥して、
被告人に大麻の営利栽培の目的を認定したのは正当であつて、
当審でも、結局、この認定判断は動かない。以下、所論に即して説示する。
関係証拠によると、以下の事実が認められる。
・被告人は、大麻取締法違反の罪で 国内の裁判所から懲役2年・4年間執行猶予の言い渡しを
受けたが、
・その後、【平成13年に】長野県知事(
http://www.yasu-kichi.com/ )に対して、大麻取り扱いの
免許申請をしたものの、これは同知事において却下された。
http://www.houko.com/00/01/S23/124.HTM#007 ・このため被告人は、当該<行政処分>に対して
異議申し立て(
http://www.houko.com/00/01/S37/160.HTM#003 )をしたが、それも認められなかった。
これらの、争いの<ない>事実関係によると、
【要旨第2】被告人は,長野県知事によって大麻栽培の許可を認められなかった時点において、
大麻栽培が違法であったことにつき、充分な認識があったというべきである。
従って、犯罪の【主観的故意】に欠けるところはないから、原判決には所論指摘の事実誤認は
存しないというべきであり、所論は採用の限りではない。
266 :
大麻取締法の合憲性(その5) :2006/01/08(日) 23:10:08 ID:6J3/ziZn
267 :
大麻取締法の憲法判断(高裁:その6) :2006/01/10(火) 23:43:52 ID:7RgDDdEQ
【要旨第4の1】先ず、所論マル1について見るに、大麻の有害性はすでに多くの裁判例の積み重ねによって <公知の事実>
であるし、とりわけ、大麻に急性中毒症状や精神薬理作用が存することは,所論指摘の医学的文献
(当審において弁号証として,証拠採用済)などからも明らかである。
そうすると、大麻の有害性はこれらの事情により明白であるから、
・大麻の毒性は、使用方法によって、差が生じること
・精神科医による医学的分析があることw.cannabist.org/index.html
・刑事罰のない国が、外国には存在することtp://www.7andy.jp/books/detail?accd=30587325
などについての これら所論 を考慮しても、原審の判断は相当なのであって、
この判断は当審においても動かない。
そうすると、結局、大麻に有害性のあることは否定できない以上、
これに対して刑事罰を課すことについては,保健衛生上の公益性が存するのであり、
立法府(
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htm )による合理的裁量に委ねられているというべきである。
それを踏まえて考察するに、大麻取締法( 昭和23年法律第124号 )は懲役刑を定めてはいるが、
その法定刑は、覚せい剤取締法の刑と比べて軽いことは明らかであり、
国会による合理的裁量の範囲を逸脱する面は、何ら、存しないと解するのが相当である。
よって、 これに反する所論は、採用できない。
268 :
大麻取締法の憲法判断(高裁:その7) :2006/01/10(火) 23:44:34 ID:7RgDDdEQ
【要旨第4の2】次いでマル2の所論を見るに、上記に説示したように、大麻取締法の制定には 合理的理由が認められるのであるから、 <国会の立法手続き>に<重大な瑕疵>がない以上は、これが 違憲 であると解される余地は乏しい。 ( なお、本法の制定に当たって、立法手続きに 重大な瑕疵 がないことも、明白である。) 従って、これに反する所論も、また、採用の余地はない。 【要旨第4の3】次いで、所論マル3について見るに、仮に大麻取締法4条1項の規定が違憲である としても、それによって、大麻取締法「全体」の規定が違憲であることにはならないし、 大麻取締法4条1項じたいが 違憲とは解されないことは、これまで縷々述べてきたところから、明らか といわなくてはならず、これに反する所論も、採用の限りではない。 【要旨第4の4】次いで、所論マル4について見るが、関係証拠上、 ・被告人は、大麻を医療目的では使用したことはなく、 ・栽培していた大麻は、専ら、大麻愛好家に譲渡していたこと が認められる。 そうすると、被告人には医療目的が認められないから、そもそも、所論は その 前提を欠き、 失当というほかない。 結局、憲法違反をいう論旨については、 すべて、 理由がない。
269 :
大麻取締法の合憲性「等」(その8) :2006/01/12(木) 23:23:07 ID:AfOsHgIT
第五.控訴趣意中、量刑不当の主張について
この論旨は、被告人を 懲役5年及び罰金150万円 に処した 原判決の量刑は、これが、重すぎて
不当である、というのである。
そこで、記録を調査して検討するに、原判決が、その 量刑の理由の項で述べるところはすべて、
正当なものとして是認することができるし、
当審における事実取り調べの結果をも併せて検討しても、上記結論は左右されない。
すなわち、 本件は、(1)大麻草の栽培、(2)営利目的譲渡、(3)覚せい剤・向精神薬の自己使用
から成る事案であるが、
本件犯行の罪質、結果、態様、(cf 最高裁昭和58年7月08日判決:刑集37巻6号609頁 )
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf?OpenDatabase とりわけ、被告人は、大麻取締法違反で懲役2年・執行猶予4年の言い渡しを受けていながら、
その 執行猶予期間中にこれらの犯行に至っているほか、
覚せい剤や向精神薬への使用にも至っているのであり、
その 違法薬物への 顕著な 親和性も認められる。
そうすると、麻薬特例法の対象となるような ”業としての” 大麻販売までは行っていないことや
その他、被告人の為に汲むべき事情を縷々、考慮してみても、
被告人の犯情は重く、原判決の刑はやむを得ないというべきであって、
これが重過ぎて不当であるなどとは いえない。
論旨は、結局、すべて、理由がない。
270 :
大麻取締法の合憲性「等」(その9) :2006/01/12(木) 23:23:48 ID:AfOsHgIT
裁判長(21期);ハイっ、もう一回、前に立ちなさい!!
そういうことで、控訴を棄却(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#396 )し、当審での未決のうち270日を
,原判決の 懲役刑 に算入する、ということです。この判決にもし不服があるのであれば、2週間
以内に、最高裁判所に上告できます。その場合には、最高裁判所宛ての上告申立書を,当裁判所迄、
提出すれば、宜しい。ハイ、終わりました。
拘置所職員:あの-----。
裁判長:ア、もう終わったので、帰って貰って結構です。
備考:その後、当該裁判長においては 定年後、京都簡裁にて勤務されているということである。
272 :
刑事量刑 :2006/01/14(土) 23:32:31 ID:zCE1Jlw+
判示事項:被害金額2600万円相当の詐欺の事案(被害弁償なし)につき、1審判決の科刑が
控訴審でも維持された事例
判決要旨:本件犯行の計画性、被害金額が甚大であること、被害弁償がなされていないことなど
からすれば、犯情は極めて悪く、被告人の刑事責任は重大であるから、一般情状(とくに
前科前歴が一切ないこと)を考慮しても、1審判決の懲役3年6月の刑は相当であり、
これが、重すぎて不当であるとは言えない。___ (
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1136197479/l50 参照)
2006年1月12日判決宣告
裁判所書記官 ○○○○
事件番号:平成17年(う)第1568号(
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$help )
事件名:詐欺 被告事件
被告人;勾留中
主 文
本件 控訴 を 棄却する。
当審における未決勾留日数中、60日を、原判決の刑に算入する。
理 由(要旨)
序論.
本件 控訴の趣意 は、弁護人作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は検察官作成の
答弁書に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを援用して、説明に代える。
第1:控訴趣意
論旨は要するに、
被告人を懲役3年6月に処した原判決の量刑は、これが重過ぎて不当である、というのである
273 :
刑事量刑 :2006/01/16(月) 23:20:07 ID:ryK3yILx
第2.検討 そこで記録を調査し、当審での事実取り調べの結果を併せて検討するに、 原判決が,その 量刑の理由 の項において述べるところは、すべて、正当なものとして 是認することができる。 即ち、 本件は、知人2名から、出資金名目に、合計2600万円あまりの金員を詐取した、詐欺の事案であるが、 借金返済のための利欲的な犯行動機には、何ら、酌むべきものはない。 しかも、その犯行態様について見るに、虚偽の 高配当約束をしたあげく、信頼関係の厚かった 被害者2名から合計6回にもわたり、次々と金員を騙取したというのであって、 計画的犯行で、かつ、信頼関係に乗じた悪質な犯行というほかない。 さらに、騙し取った金員についても、ほとんど被害弁済はされておらず、被害者両名の蒙った 金銭的被害・精神的被害はともに甚大であることからすれば、被告人の犯情は悪質であり、 その刑事責任は, 相当に重大 であると言わなくてはならない。 そうすると、家族が情状証人として原審公判に出廷し、今後の監督を誓約していること、 これまで、前科前歴が一切ないこと、被告人が高齢であること、反省の態度を示していること等、 被告人の為に酌むべき事情を充分に考慮しても、 被告人を懲役3年6月に処した原判決の量刑は 止むを得ない のであって、 これが 「重すぎて不当である」(控訴趣意書より)とは言えない。
274 :
未決算入と裁量 :2006/01/16(月) 23:20:46 ID:ryK3yILx
( なお、弁護人は、原判決が 起訴後の未決勾留日数106日のうち、わずか70日しか 算入しなかった点につき、刑法21条の解釈適用を誤った違法が存する、という。 しかしながら、刑法21条は、その条文自体が、「未決勾留日数の全部 または 一部 を 刑に 算入することができる」と、未決算入については 裁判所の裁量 を許容しているのである。 しかも、本件においては、追起訴がされるなどの事情が存したことも伺えるし、記録を検討しても、 未決勾留日数中70日を 刑期算入 とした 原判決には、なんら、不当な点は見出せない。 ) 第3.結語 よって、刑事訴訟法396条により 本件 控訴 を棄却することとし、 当審における未決勾留日数の算入につき、刑法21条を、 当審における訴訟費用を被告人に負担 させない ことにつき、 刑事訴訟法181条1項但し書きを、それぞれ適用して、 主文のとおり、判決する 。 2006年1月12日 大阪高等裁判所第1刑事部 裁判長 裁判官 瀧川義道 (右陪席)裁判官 :杉田 友宏 (左陪席)裁判官 :柴山 智
275 :
一部無罪の主張が排斥された事例(1) :2006/01/21(土) 23:52:07 ID:rAvK4TRR
判示事項:強盗致傷被告事件において、窃盗罪の範囲でのみ有罪である旨の 主張が、控訴審でも、排斥された事例 判決要旨 (一)自白調書の任意性につき、1審判決には、所論指摘のような法令違反は 認められない。 (二)共犯者2名の法廷証言は、これを充分に信用することができるから、 被告人に対しては 強盗致傷罪が成立し、所論のような見解は 採用できない。 (三)以上の事情を踏まえて考察すると、原判決の未決算入の措置に、 裁量権を逸脱した点はなく、未決勾留日数の算入が少ない旨の所論は 採用できない。 2006年1月17日判決宣告 裁判所書記官○○○○ 事件番号:平成17年( う )第1481号 被告事件名:強盗致傷 主 文 本件 控訴 を 棄却 する。 当審における未決勾留日数中、130日を,原判決の刑に 算入 する。 理 由(要旨) 序論. 本件 控訴の趣意は、弁護人作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は、 大阪高等検察庁検察官P1作成の答弁書に、それぞれ記載されたとおりであるから、 これらを援用して、説明に代える。
276 :
一部無罪の主張が排斥された事例(2) :2006/01/21(土) 23:52:56 ID:rAvK4TRR
第一.控訴趣意中、訴訟手続きの法令違反の主張について 論旨は、要するに、 「原判決は、被告人の捜査段階での自白調書につき、刑事訴訟法322条により証拠採用決定をし、 これを有罪認定の用に供したのであるが、これらは任意性を欠いたものであるから、 原判決には、判決に影響を及ぼすべき、訴訟手続きの法令違反が存する」 というのである。 そこで、記録を調査し、当審での事実調べの結果を併せて検討するに、 これらの調書に 任意性 を認め、有罪認定の用に供した原審の判断は、相当と認められる。 即ち、 平成16年11月01日付の警察官調書(原審.検察官証拠請求番号「乙3号」)には、 「…あのおばさんを コカせば、追いかけては来れないだろうと思いました。…」等と記載 がされており、11月04日付の警察官調書(原審.検乙4号証)にも同様の 記載 があることが伺えるが、 この点につき、被告人は,原審および当審公判において、 「警察官に殴られて、無理やり、このような記載に された」 旨を述べている。 しかしながら、 【要旨第一】原判決が、その(争点に対する判断)の第2項の括弧4で説示するように、 警察官がわざわざ、このような事項について、暴行を振るってまで、供述を強要するような 利益があるとは,【当裁判所】においても,考えられないところであり、 被告人が当審、原審で述べるところを検討しても 検事調書・警察官調書への 署名押印(法322条)を拒否「しなかった」点につき、 合理的な説明はされていない。
277 :
一部無罪の主張が排斥された事例(3) :2006/01/21(土) 23:53:40 ID:rAvK4TRR
従って、原審が、これらの供述調書につき、任意性を認めて、有罪認定の用に供したのは 正当なのであって、原判決には、所論指摘のような 訴訟手続きの法令違反 は 認められない、というべきである。 第二.控訴趣意中、事実誤認の主張について 論旨は要するに、 「原判決は、被告人が少年S・少女Yと共謀して、判示強盗致傷の犯行を実行した旨を認定したが、 真実は、被告人はSと窃盗の範囲でのみ共謀をしたに過ぎないから、強盗致傷罪の成立を認めた 原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな 事実誤認 が存する」 というのである。 そこで、記録を調査し、当審での事実調べの結果を併せて検討するに、 原判決が、 その (争点に対する判断)の項において 説示するところは 正当なものと 認められる。以下、所論に鑑みて、補足して、説示してゆく。 所論は、第1点として、 (1)「少年Sは、少年審判の関係で、自己に不利益な事実を、すべて、被告人になすりつけようとしている」 (2)「少女Yも、Sと交際しているから、Sをかばうため、被告人を陥れる利益が存する」 などと指摘する。 しかしながら、 括弧1については、 少年Sは、法廷証言の時点では、 すでに、 家庭裁判所による試験観察処分が出されていたから、 虚偽を述べてまで、被告人を陥れるような利益があったとは考えにくいし、 括弧2についても、少女Yは、自分自身やSにとって不利益な事実を法廷で述べているのであり、 その 供述態度 に特に不審な点は見出せない。(また、法廷証言の時点では、SとYの交際が 終了していたことも認められる。)
278 :
一部無罪の主張が排斥された事例(4) :2006/01/23(月) 23:33:31 ID:zN/dsGos
このほか、所論は第2点として、「少女Yは、少年審判の都合で、虚偽証言をする動機が あった」などと主 張しているが、 少女Yが原審公判廷で証言した時点においては、同女の終局保護処分はすでに確定していたから、 所論指摘のような 虚偽供述の利益なるものは 認めれらない。 (また、被告人の 捜査段階における自白調書には、警察官調書・検察官調書、ともに 任意性が認められることはすでに説示したとおりであるし、 これに信用性が認められることは、少女Y・少年Sの公判供述などから、明白である。) 従って、原判決には、所論指摘のような事実誤認は、認められない。 第三.控訴趣意中、量刑不当の主張について 論旨は、「被告人を懲役3年6月に処し、未決勾留日数中210日をその刑期に算入した 原判決は 、加療4日を要する被害という点に照らし、その未決算入が少ないと評するべきである」というのである。 そこで検討するに、そもそも、刑法21条は、未決勾留の算入につき、裁判所の裁量を許容しているし、 本件において 捜査・公判に必要な日数が多数、存したことなどを考慮すれば、 原審の未決算入の措置に、所論指摘のような 裁量権逸脱 は認められない。 結局、論旨は、すべて 理由がない。
279 :
一部無罪の主張が排斥された事例(5) :2006/01/23(月) 23:34:13 ID:zN/dsGos
第四.結語 よって、 刑事訴訟法396条により、本件 控訴を 棄却 することとし、 当審での未決勾留日数の算入につき、刑法21条を、 当審での訴訟費用を被告人に負担させないことにつき、 刑事訴訟法181条1項但し書きを、それぞれ適用して、 主文のとおり、判決する。 2006年1月17日火曜日 大阪高等裁判所 第1刑事部 裁判長 裁判官 瀧川義道 裁判官 植野 聡 e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=3129 裁判官:柴山 智
280 :
無責任な名無しさん :2006/01/26(木) 23:41:34 ID:IVT+c1gi
簡裁判決に二重の法令違反 大阪高裁が差し戻し 虚偽の事実を記載した書類を県に提出し建設業許可を受けたとして、建設業法違反罪に問われた 滋賀県東近江市の建設会社と元社長(59)の控訴審判決で大阪高裁は24日、有罪とした 1審大津簡裁判決に二重の法令違反があったとして破棄、同簡裁に差し戻した。 判決理由で滝川義道裁判長は「元社長は公判中に辞任した。直後の公判で、 代表者の新社長が出席しないまま審理されたのは訴訟手続きの法令違反に当たる」と指摘。 関係者の同意がないのに、法廷での証人尋問調書を証言の要旨のみを記す「要約調書」で作成 した点も違法と認定した。 (共同通信) - 1月24日19時4分更新
281 :
二重の法令違反(原審;カンパン)1: :2006/01/26(木) 23:42:14 ID:IVT+c1gi
282 :
二重の法令違反(原審=簡裁)その2: :2006/01/26(木) 23:43:09 ID:IVT+c1gi
主 文 原判決を 破棄 する。 本件を 大津簡易裁判所 に 差し戻す 。 理 由(要 旨) 序論. 本件 控訴の趣意は、主任弁護人L作成の 控訴趣意書に、これに対する答弁は、 大阪高等検察庁検察官P1作成の答弁書に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを 援用して、説明に代える。 第1:控訴趣意 各 論旨は要するに、 第一として、「原審検察官証拠請求番号.乙10、および乙5ないし9、14ないし16の 自白調書には、いずれも任意性がないのに、原審がこれを、刑事訴訟法321条1項二号後段の 書面として証拠採用して 有罪認定の用に供したのは、判決に影響を及ぼすべき、訴訟手続きの 法令違反がある」とし、 第二として、「原審の 建設業法49条の解釈には不適切な点があるうえ、原審は、建設業の 事実証明書に関する判断につき、誤った事実認定をしているから、原判決には、 判決に影響を及ぼすべき 法令解釈の誤り・ないしは事実誤認 がある」というのである
283 :
二重の法令違反(原審=簡裁)その3: :2006/01/26(木) 23:44:00 ID:IVT+c1gi
第2:職権判断
そこで、控訴趣意の判断に
先立ち、 職 権をもって、検討を加える。
(1)公判調書の 必要的記載事項 の欠如 について
*(イ)事実経過
記録によると、以下の事実が明らかである。
・被告人(および被告会社の代表者)は、第一回公判における 被告事件についての陳述
において、公訴事実を否認した。
・原審は、その第2回公判期日において、検察官申請証人Nの証人尋問を実施したが、
その際、同人に対する証言記録は、 要旨調書 によって、まとめられた。
・上記 証人尋問調書の末尾には、 「この調書は、 訴訟関係人の同意の下」などと記載
がされているが、実際には、検察側も、弁護側も、そのような 同意はしていなかった。
・検察官は、第3回公判において、刑事訴訟法51条(
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#051 )
による異議申し立てをしたので、
原審は、これを 認容 する 決定をし、裁判所書記官も、訂正調書を作成したが、
証人尋問のヤリ取りそのものは、 要旨調書で、 記録化されたまま、判決を迎えた
284 :
無責任な名無しさん :2006/01/27(金) 09:52:13 ID:Gl+eWZwX
ここは判例のスレなのか?
285 :
若頭 :2006/01/29(日) 00:17:25 ID:JHr5/p2n
286 :
二重の法令違反(原審=簡裁)その4 :2006/01/30(月) 23:43:48 ID:fbUGWjfC
287 :
二重の法令違反(原審=簡裁)その5 :2006/01/30(月) 23:44:22 ID:fbUGWjfC
*(ニ)付言
なお、事案に鑑みて、若干、付言するが、
原審の判決文をみても、N証言は (証拠の標目) の欄には記載されておらず、
原審は N証言を重視しなかったのでは? と解する余地が ないワケではない。
しかしながら、
原審判決文の 補足説明 によると、
N証言は、M供述を 補強する材料として 検討が加えられていることが、その記載内容から
明らかである。
このほか、
原審裁判官(引用者注:大津簡裁判事)は、N証言を<直接>聞き、判決文も、その裁判官が
完成させているのであるから、N証言”そのもの”から 直 接、心証形成が可能ではないか?
___このような立論も、考えられなくはない。(刑事訴訟法315条参照:直接主義)
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#315 しかしながら、
【要旨第1の3】そのような場合においても、
全面否認事件においては、 証人尋問調書 が心証形成(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#318 )に際して、
重要な役割を果たしていることは 疑いを入れる余地はない
288 :
二重の法令違反(原審=簡裁)その6 :2006/01/30(月) 23:45:10 ID:fbUGWjfC
(2)原審第8回公判における、代表者 不出頭の問題について
記録 (とりわけ、原審第8回公判調書の <手続>部分)によると、原審第8回公判においては
被告「会社」の代表者が交代したにもかかわらず、新しい代表者が出頭しなかったため、
被告「会社」との関係では、代表者「不出頭」のまま、公判手続きが進行されたことが 認められる。
そこで検討をするが、
そもそも、刑事訴訟法上、
被告人(法人の場合、その代表者)の不出頭が認められるのは、同法283条ないし285条列挙の
場合に限定されているところ、
本件においては、不出頭を許容する場合に該当しないことは 明白 である。
確かに、第9回公判において、被告人および弁護人は、「不出頭のまま手続きが進められた点については
異議を申し立てない」と 明言 し、 いわゆる 責問権放棄(参照:最高裁 グリーンマンション事件判例
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/6A4010DFF3E6350949256A850030AA01?OPENDOCUMENT )
がされたことは明らかであるけれども、
【要旨第2】そもそも、被告人の出頭は、権利であると同時に、【裁判所への,義務】でもあるから、
責問権が放棄されたからといって、その 訴訟手続きの法令違反 の瑕疵が治癒
されることはない、と解するべきである。
しかも、原審第8回公判においては、罪体についての被告人質問が実施されていることに照らせば、
事柄の性質上、被告「会社」との関係では、その 公判手続きは 全 部 無 効 である,
といわなくてはならない。
289 :
破棄差し戻し判決の例(その7) :2006/02/02(木) 23:42:00 ID:AfJ4Zj6R
290 :
無罪主張が認められなかった事例(その1) :2006/02/02(木) 23:42:49 ID:AfJ4Zj6R
判示事項:傷害致死被告事件において、捜査段階での自白調書の信用性を認め、
被告人を有罪とした1審判決が、控訴審でも維持された事例
判決要旨:(一)捜査段階での自白調書の信用性に関する 第1審の判断は相当であり、
かえって、被告人の公判供述は信用できない。
(二)そのことを前提に考察すると、承継的共同正犯に関する 弁護人見解は
採用の限りではない。
(予備的に、量刑不当の主張もされた。)
事件番号:平成17年 (う)第1148号
被告事件名:監禁、傷害致死
2006年1月31日判決宣告
裁判所書記官Y・H(ENGLISH=h・k)
被告人に対する 監禁・傷害致死 各被告事件につき、平成17年6月**日、
神戸地方裁判所尼崎支部(旧・刑事合議係)が言い渡した判決に対して、
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_C_Kobe?OpenDocument 被告人から <適法な> 控訴の申し立てがあったから
当裁判所は、検察官P4(後にP4’’),弁護人L1・L2 出席のうえ、
次のとおり判決する。
主 文
本件 控訴 を 棄却 する。
当審での 未決勾留日数中、170日を、原判決の刑に 算入 する。
291 :
無罪主張が認められなかった事例(その2): :2006/02/04(土) 23:36:05 ID:6h8jJTyp
序論. 本件 控訴の趣意は、弁護人2名が連名で作成した【控訴趣意書】に, これに対する 答弁 は、大阪高等検察庁検察官P4作成の 答弁書 に, それぞれ記載されたとおりであるから,これらを援用して,説明に替える。 第一:控訴趣意中、事実誤認ないしは法令解釈の誤りをいう論旨について 論旨は要するに、 「原判決は、その判示第2の傷害致死の事実につき、『共犯者Pが、被害者T子(当時5歳の幼女)に 対してその頭部を殴打したあげく、同女をコンクリートの床に何度も叩き付ける等の暴行を加えた上、 被告人において、同女の手や指にロウソクを垂らす等の虐待を加えて、その結果、 被告人およびPの両名において、右即頭部打撲による, 外傷性クモ膜下出血により、被害者を死亡させた』旨の【事実】を【認定】して、被告人を傷害致死罪につき 有罪であると認定したが、真実は、 1)本件被告人と、共犯者とされるPには、事前共謀などなく、 2)結局、死亡につながる虐待は、すべて Pが単独で実行したに過ぎない のであるから、 被告人を有罪と認めた 原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな 事実誤認 がある」というのである。 そこで、記録を調査 し、当審での事実調べの結果 を 併せて検討するに、 原判決が、その 事実認定の補足説明の項において説示するところは すべて正当なものとして 是認できるのであって、当審においても、この結論は、左右されない。 以下、所論に鑑みて、補足してゆく。
292 :
無罪主張が認められなかった事例(その3) :2006/02/04(土) 23:36:56 ID:6h8jJTyp
(1)事実認定全体の 総論 そこで、客観的な事実を中心に検討をするが、証拠上、次の事実が明らかである。 (1)被告人は、在日韓国人で、阪神間某市でラウンジを経営するa’ことPと、2002年ころから、芦屋市の同女宅にて 同居生活をしていた。(当時、被告人においては、 無職 であった。) (2)同年、P(なお、判決宣告においては,日本名のa’とも表現することがある)は、知人のZ1・Z2夫妻から、 被害者(当時5歳)を預かり、同居生活をするようになった。 (3)そして同居生活は、少なくとも、1ヵ月半にも及んでいた。 (4)記録上、被害幼女の身体には、新旧取り混ぜて、多数の ヤケドの痕跡や打撲の痕跡が認められる。 これにより、本件以前から、同女は、繰り返し、虐待を受けていたことが 優に推認できる。 (5)そして、(3)で触れたように、被告人は3人で共同生活する1ヵ月半もの期間、Pによる虐待行為を 充分に 認識することが可能であったと認められ、 (6)後に詳しく述べるように、<捜査段階での自白調書>なども併せて検討すれば、<被告人においても> これらの虐待行為に 積極的に加担 していた ことを 認めるに充分である。 【要旨第1の1】また、自白調書の信用性 全体について考察するに、 @)被告人の自白調書は、 「@共犯者Pが、たびたび、被害者に暴行を加えていたことを、自分は、充分に理解していたこと、 A自らも、何度か、被害者には 軽度ながら、虐待を加えたこと」を認める内容であり、 A)その内容も、これら@Aの根幹部分においては 一貫 した供述となっていることが伺える。 B)さらに、その供述は、@被害者の創傷の程度・A事件関係者の供述とも それぞれ一致しており、 充分に信用することができるので、<犯罪の証明>は<充分>と認められる。
293 :
無罪主張が認められなかった事例(その4) :2006/02/08(水) 23:51:59 ID:ijBEwROc
(2)自白調書の信用性についての,各論 *(イ)所論 所論は、「被告人の捜査段階での 自白調書、とりわけ、警察官調書については、 兵庫県警西宮警察署の捜査官による 誘導 により作成されたのであるから, 信用性に乏しい」などとして、 a:「捜査官は、被告人に、適切な防御能力のないことを良いことに、 ほしいままに被告人を誘導して、自己の意のとおりの調書を作成した」 b:「原判決の,供述変遷についての 評価 は、証拠に基づかない推論であり、 真実は、原判決の認定とは、まったく、異なる」 c:「とりわけ、頭部打撲の点については、2002年8月21日付警察調書と、 その後の調書では、供述変遷が見られるが、これは、捜査官が、 Pとの共謀を ”作り上げる”方向へと、内容を スリ替えて いったのだ」__などと指摘をされる。 *(ロ)当審の検討 そこで検討するが, まず、aについてみるに、当審における事実調べ(とりわけ、控訴審での被告人質問)のよると、 ・被告人に、自己防御能力がことさら低下していること、 ・所論が指摘するような 特異反応 が生じるような 兆候 の存在は、 いずれも、これを 確認することはできない。 したがって、捜査官による誘導との所論は、採用の余地がない。 また、bに至っては、 単なる、弁護人独自の見解に過ぎず、 これを採用することは、到底、できない。
294 :
無罪主張が認められなかった事例(その5) :2006/02/08(水) 23:52:39 ID:ijBEwROc
さらに、cについてみるに、所論指摘にかかる 変遷”なるもの”については、 ・2002年8月16日夜間の出来事と、 ・翌未明の出来事を <被告人が>混同していたことによるものとして <当裁判所には>理解可能なのであり、 意図的な供述変遷が、<捜査官>によって為されたとは、いえない。 (3)自白調書の信用性についての小括 結局、 「自白調書の 根幹部分 については 一貫していて、その信用性は 高い」とする<原判決> の判断は、相当であると認められる。 (4)事実認定についての総括 【要旨第1の2】以上によれば、 ・これまでに叙述した、 証拠上、認められる事実のほか、 ・信用性の高い,自白調書 も加えて、事実認定を総括するに、 @被告人は、共犯者Pと同居し、Pによる虐待行為を つぶさに見聞していたから、 被害者への虐待を阻止すべき、法律上の義務( 刑法理論上の 作為義務 ) を有していたのであるから、虐待を阻止しないまま放置することは、 直ちに、幇助罪が成立することになるし、
295 :
無罪主張が認められなかった事例(その6) :2006/02/08(水) 23:53:14 ID:ijBEwROc
Aかえって、「自らも、積極的に Pの行為に同調し、ときには、自らも、被害者に暴行を 加えていた」(自白調書)というのであるから、まさに、共犯者Pと被告人は、互いの行為を 利用しあう関係にあったことが認められ、一連の傷害の行為(およびその結果)につき、共同正犯としての罪責を負うと 言わなくてはならない。(なお、自白調書が信用できることは、これまでに縷々、説示したとおり である。) (5)法令適用の誤りについての、所論について なお、所論はさらに、 「被告人と、共犯者Pの間には、本件当日、事前共謀はなかった」として、 「クモ膜下出血が始まった時点では、既に、共犯者Pによる暴行は終了していたから、 仮に、自白調書にあるように、被告人が被害者にロウソクを垂らすなどしても、 承継的共同正犯の論理からずれば、被告人には、共同正犯の罪責を負わすことはできない」などと 主張をされる。 し か し な が ら, 講学上の 承継的共同正犯の論理による帰結を そのまま 本件に当てはめるのは 適切ではない。 【要旨第2】すなわち、本件では、 @虐待行為への被告人への関わり、A共犯者Pによる暴行を、 被告人が認識・認容していた状況などに照らし、Pの行為を 被告人自身が積極的に利用した と認められる。 従って、法令適用の誤りをいう所論部分についても、採用の限りではない。
296 :
無罪主張が認められなかった事例(その7) :2006/02/12(日) 00:14:16 ID:6LBP37BV
(6)控訴趣意第1についての総括 (なお、原判決には、被告人の捜査段階での自白調書の信用性を、一部、否定する ”かのような”説示がされている部分があるが、<当裁判所は>、結局、自白調書に 基づいた事実認定がされている、との結論に達した。) つまるところ、原判決には、所論が指摘するような 事実誤認ないしは法令適用の誤り は 存しない、というべきである。論旨は、理由がない。 第二.控訴趣意中、予備的な論旨について(量刑不当) この論旨は 要するに、 「 仮に,被告人が有罪であるとしても、被告人を懲役7年に処し、 未決勾留日数を900日しか算入しなかった<原判決>は、これが重過ぎて、不当である。」 というのである。そこで、記録を調査し、当審での事実調べの結果を併せて検討するが、 本件は、 ( 被告人が 有罪 であることを 踏まえて 検討すれば、) 同居していたラウンジ経営者の女性a’ことPと 被告人が共謀のうえ、 知人から預かった5歳の女児をベランダに監禁し 主にPにおいて、激しい暴行を加えて、その結果、被害者を死亡させたという 監禁・傷害致死 の事案である。その動機には、酌むべき点など、まったく、見られない。 ・犯行態様は、残虐であり、非人道的と評するほかなく、 ・犯行結果は、尊い人命を奪うという重大なものであり、遺族の処罰感情も厳しい。 ・しかも、被告人にあっては、 事件後、 卑劣な 証拠隠滅工作をするなど、 犯行<後>の情状も芳しくないのであり、
297 :
無罪主張が認められなかった事例(その8) :2006/02/12(日) 00:15:00 ID:6LBP37BV
・そのうえ、 公判段階では、不合理な弁解に終始し、傷害致死についての罪跡を免れようとするなど、 真摯な反省というものが、まったく、見られない。 つまるところ、被告人の刑事責任は、かなり重いと言わざるを得ない。 そうすると、 a:激しい暴行を加えたのは、専ら、共犯者Pであること b:被告人には、さしたる前科はないこと___ 等、これらの事情を考慮しても、 原判決の量刑判断は、 やむを得ない のであって、 これが、「重すぎて不当である」(控訴趣意)とは言えない。この論旨も、亦、理由がない。 第3:結語 よって、刑事訴訟法396条により、 本件控訴を棄却することとし、 当審における未決勾留日数の算入につき、刑法21条を、 訴訟費用を被告人に負担 させない ことにつき、刑事訴訟法181条1項但し書きを、 それぞれ適用して、 主文のとおり、判決する。 2006年1月31日 大阪高等裁判所.第4刑事部.3A係 裁判長 裁判官 白井万久 裁判官 畑山 靖 (e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=1973) 裁判官 北村 和 (-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=784)
298 :
上訴権の告知等(その9) :2006/02/12(日) 23:42:40 ID:6LBP37BV
裁判長(しらい):それでは、被告人、もう1回、前に立って貰えますか?
そういう次第で、1審の判決を、そのまま維持するということにしました。
そして、<控訴審でも>未決がありますので、そのうちの170日は、1審の刑に算入する(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#021 )
ことにします。
もう、分かっているとは思いますが、 算入 というのは、刑から、未決を差し引いて、その分は、
刑を終わったものとして<取り扱う>ということ(
>>248 参照)です。
原審でも、すでに、未決のうち900日を、その刑に算入してありますから、合計1070日が、その刑から
差し引かれるということです。
本件は、実質的には 事実誤認の主張ということで、「傷害致死については、共謀はなかったんだ」と
弁護人から主張がされましたので、
3人で記録を検討しながら(>247)、
イロイロと話し合いを重ねて見ました。弁護人は、法律の学説__承継的共同正犯に関するものですが__
まで引いて、いろいろ力説をされましたけれども、
結局、本件では、ちょっと 弁護人が指摘するような場合とは事情が違うので、その主張は
採用できない、ということになりました。
299 :
上訴権の告知等(その10) :2006/02/12(日) 23:44:07 ID:6LBP37BV
300 :
刑事量刑 :2006/02/13(月) 23:26:36 ID:TwemGdcO
判示事項:傷害被告事件において、1審判決後の事情の変化、が量刑上 の考慮をされた事例( いわゆる 2項.破棄 ) 判決要旨: 1審判決時点での事情を基準とする限り、被告人の犯情は悪く、 その量刑判断は正当であるが、当審での事実調べによると、1審判決後、 被害者が、被告人のために 減刑嘆願書を提出したことが認められるから、 現在の時点では、その刑期は、若干、軽減されるべきである。 2006年1月31日判決宣告 裁判所書記官 ○○○○ 事件番号:平成17年(う)1771号 被告人:勾留中 主 文 原判決を,破棄する。 被告人を 懲役1年 に処する。 原審での未決勾留日数のうち、60日を、その刑に算入する。 理 由(要旨) 序論. 本件 控訴の趣意は、弁護人作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は、大阪高等 検察庁検察官P1(H検事)作成の答弁書に、それぞれ記載されたとおりであるから、 これらを援用して、説明に代える。 第1:控訴趣意 論旨は要するに、 「被告人を懲役1年2月に処した 原判決の量刑は、これが重過ぎて不当である」というのである。
301 :
刑事量刑 :2006/02/13(月) 23:27:13 ID:TwemGdcO
事量刑 第2:検討 そこで、記録を調査し、当審での 事実調べの結果をも併せて検討するに、原判決は、その言い渡しの時点を基準とする限り、 その (量刑の理由)の項で述べるところは、すべて 正当なものとして是認できる。 即ち、 本件は、当時同棲していた女性へ暴行を振るい、加療14日を要する負傷を与えた 傷害 の事案()であるが、被告人は被害者に日常的に暴行を振るう中で、本件傷害へと至っている のであり、 被害者の蒙った肉体的・精神的苦痛が甚大であることから、犯情は芳しくない。 さらに、被告人にあっては、覚せい剤取締法違反罪で実刑判決を受け、矯正教育を受けていながら、 その出所後、わずか1年あまりで本件犯行を引き起こしており、 遵法精神の希薄さ も顕著というべきであることも考慮すれば、被告人の刑事責任は、相当に重い。 【判旨】すると、他方で (1)本件につき、反省の弁を述べていること、(2)被害者とは縁を切ると、 被告人が誓約していること などを考慮しても、原判決言い渡しの時点では、被告人を上記刑に処した 量刑判断は相当と言わなくてはならない。 しかしながら、 当審に至って、弁護人を通じて、被害者に謝罪の手紙などを送付するなどした結果、被害者は、 「被告人が二度と、違法行為をしないのであれば」との条件付きながらも、減刑嘆願書を作成 しているのであって、被告人自身も、当審で、さらなる反省悔悟を深めていることが伺える。 よって、 これらの 新事情 を考慮しれば、被告人の 刑期 は、現時点では、いささか重きに失することと 「なった」というべきである。
302 :
刑事量刑 :2006/02/14(火) 23:33:31 ID:YecY5/fm
第3:破棄自判
よって、刑事訴訟法
397条「2」項(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#397 )により、原判決を破棄し、
同法400条但し書きに従い、当裁判所において、さらに判決する。
そこで、
<原判決>の認定した (罪となるべき事実)を、その掲げる(証拠)により
認定し、その掲げる 法条 を適用の上、主文のとおり 刑を量定し、
訴訟費用を被告人に負担させないことにつき、刑事訴訟法181条1項但し書き
を、新たに適用して、判決する。
2006年1月31日
大阪高等裁判所 第1刑事部
裁判長 裁判官 瀧川義道
右陪席 裁判官 植野 聡
左陪席 裁判官 柴山 智
303 :
訓戒等 :2006/02/14(火) 23:34:11 ID:YecY5/fm
裁判長(たきかわ):主文をもう一度繰り返しておくと、 「原判決を破棄して、改めて、懲役1年の実刑に処し、 原審での未決は60日算入とする」というものです。 ハッキリ言って、、1審判決をそのまま維持してもイイ事案なんですけど、 <1審判決の後> 被 害 者 が、わざわざ、あなたの為に、一筆 書いてくれましたので、それを考慮して、先ほどの刑にしました。 罷り違っても、服役後、被害者のトコロへ押しかけることのないように! 被告人:はい。誓います。 裁判長(たきかわ):この判決は 有罪判決には違いがないので、 不服があれば上告できます。その場合には、最高裁判所あての 上告申立書を、<この>裁判所に出すように。 では、言い渡しは、終わりました。
304 :
殺意の否認が認められなかった事例 :2006/02/16(木) 23:49:03 ID:ubDujQA9
判示事項:殺意を認定した1審判決が、控訴審でも維持された事例. (強盗殺人未遂.被告事件) 判決要旨:(一)鉄製ハンマーの使用状況と被害者の負傷状況から、殺意を推認するに 充分であり、これと同趣旨の1審判決には、事実誤認は認められない。 (二)自白調書は、任意性・信用性、ともに充分と認められる。 (三)よって、本件が 強盗殺人未遂罪に該当することは明白である。 (四)本件犯行の罪質・結果・態様・動機などを総合考慮すれば、 1審判決の科刑は相当であり、量刑不当の主張は採用できない。 2006年2月07日判決宣告 裁判所書記官○○○○ 主 文 本件 控訴 を 棄却 する。 当審における 未決勾留日数中、60日を、原判決の刑に算入する。 理 由(要旨) 序論. 本件 控訴 の趣意は、 弁護人 後藤貞人 作成の 控訴趣意書に、 これに対する答弁は、大阪高等検察庁検察官P1(H検事)作成の 答弁書に、 それぞれ記載されたとおりであるから、これらを援用して、説明に代える。
305 :
強盗殺人未遂罪の成立について(殺意)(2) :2006/02/16(木) 23:49:42 ID:ubDujQA9
第一. 控訴趣意中、事実誤認の主張について 論旨は要するに、 「 1審判決は、被告人に殺意があったと認定し、強盗殺人未遂罪の成立を認めたが、 実際、被告人に殺意が有ったか、どうか?__については、≪合理的な疑い≫が残るから、 原判決には、刑事訴訟法382条にいうところの 事実誤認 がある 」というのである。 そこで、記録を調査し、当審での事実調べの結果を 併せて検討する。 すなわち、本件の (犯行に至る経緯)については、<原判決>が、その(争点に対する判断) の 第一の 括弧1ないし3 で説示するとおり、と認められる。 本件犯行に際しては、 @重さ1300グラムあまりの 鉄製ハンマーが用いられていること A被害者のキズは、頭頂部や後頭部に集中していること B皮下出血の状況から、これらはハンマーによる創傷であること C被告人は、事件当時、借金による困窮のため、妻とも心中を相談していたこと ___のこれら事情が明らかであり、これらの客観的事情を総合すると、殺意を強く、 推認させる事情であると いうことができる。 これに対して、 所論は、 (1)「1回目の殴打行為は、無防備なものであり、殺意を否定する事情といえる」 (2)「被告人は手加減をしていたので、殺意はなかった。」などと 主張 している。
306 :
強盗殺人未遂罪の成立について(殺意)(3) :2006/02/17(金) 23:59:32 ID:cPTKmNgS
(この点、被告人も、所論指摘に沿う、公判供述をしている。) しかしながら、 被告人は、(1)濡れタオルで滑りやすい状況下において、本件犯行を引き起こしていること (2)計画的犯行とはいえ、これまでに前科前歴のまったくない被告人にあっては、 冷静な加害行為が可能ではなかっただろうこと___に照らせば、 ・ 最初の一撃が弱い力であったとしても、殺意が なかった ということにはならない。 さらに、被害者の皮下出血の具合が大きいことからも、 被害者自身の防御行為によって、被害者は致命傷には至らなかったことが 優に推認できる。 また、所論は、被告人の捜査段階での自白調書には、信用性に疑問があるし、任意性にも 疑問の余地がある、旨を主張している。 しかしながら、 ・平成16年11月29日に緊急逮捕 された当日に録取された供述調書では、 「…暴行の理由については、わかりません……」との記載がされており、
307 :
殺意の否認が,通らなかった事例(4) :2006/02/18(土) 00:00:09 ID:cPTKmNgS
・12月1日付の 検察官への弁解録取調書では、
「……被害者を殺そうと思ったのは、間違いありません……」と記載がされ、
・勾留質問において、令状裁判官に対しても、「…容疑事実は、間違いありません。…」
との返答がされ( 勾留質問調書より)
・被告人が、捜査当時、事件全体については、被害者とは真っ向から食い違う供述をしていたこと
などの「供述経過」「供述内容」に照らせば、
これらの 捜査段階での供述調書に、任意性に反する点は見出しがたい。
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#319 さらに、自白調書には、 動機 に関して、
「被害者が生きていると、事件がバレてしまい、妻に、現金を渡せないので、殺そうと思いました。」
との記載がされ、
・妻あての、当日の 連絡メモ
・借金で被告人が追い込まれていた状況
などから、動機についての 内容は <証拠>による裏づけ がされていることも認められる。
【判旨】そうすると、これら、縷々述べてきた事情より、
被告人には、強盗殺人未遂罪における 確定的故意 が認められる。
よって、これと同趣旨の 原判決には、事実誤認は認められず、所論は採用できない。
308 :
殺意の否認が,通らなかった事例(5) :2006/02/19(日) 23:41:21 ID:q7xYfYdF
第二. 控訴趣意中、量刑不当の主張について
論旨は要するに、
「被告人を懲役9年に処した,原判決の量刑は、これが重過ぎて不当である。」というのである。
そこで、 記録を調査 し、当審での事実調べ の結果を
併せて検討するに、原判決が、その (量刑の理由) の項目において
説示するところは、相当なものと認められる。
即ち、本件は、
知人であったパチンコ店交換員を殺害して、
現金を得ようとしたものの、被害者がブザーを鳴らすなどして抵抗したために、臨場した
警察官らによって現行犯逮捕されたという、強盗殺人未遂(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#243 )の事案であるが、
その安易な動機には、何ら、酌むべきものなど、認められない。
借金の主たる原因が、専ら、妻に起因することは、証拠上、明らかではあるものの、
a:親しかった知人を狙った犯行は 悪質といわなくてはならないし、
b:ハンマーを用意して計画的に為された、危険な犯行であり、
c:被害者の蒙った、肉体的・精神的苦痛が甚大だったことなどに照らせば、
【判旨】本件犯行における 犯情 は悪く、被告人の刑事責任は きわめて重大である。
(なお、殺意が認められることについては、すでに、説示をしたとおりである。)
309 :
殺意の否認が,通らなかった事例(6) :2006/02/19(日) 23:42:01 ID:q7xYfYdF
そうすると、 ・傷害の程度が、比較的、軽微であること ・被害者には、被告人側から現金30万円が支払われて、示談が成立したこと ・本件犯行 全体 について、被告人が充分に反省していること ・これまで、前科前歴 がまったく ないこと ・被告人が高齢であり、健康状態を害している現状があること___等、 【判旨】これら,被告人の為に酌むべき事情を充分に考慮しても、 原判決の量刑判断は やむを得ない ところであって、 これが、 「重すぎて不当である」(控訴趣意書)とは、言えない。 結局、論旨は、全て、理由が ない。 第三.結語 よって、刑事訴訟法396条により、本件控訴を棄却する こととし、 当審における未決勾留日数の算入につき、刑法21条を、 訴訟費用を被告人には負担 させない ことにつき、刑事訴訟法181条1項但し書きを、 それぞれ、適用して、主文のとおり 判決 する。 2006年2月07日 大阪高等裁判所.第1刑事部 (判決宣告立会い者:滝川義道,植野聡,柴山智) 事件番号:平成17年(う)第1708号
310 :
刑事量刑 :2006/02/21(火) 23:48:30 ID:4jSLZXDF
判示事項:病院での恐喝行為につき、被告人の前科関係などに照らし、
1審の量刑判断が、そのまま、控訴審でも維持された事例
(控訴審において、被告人不出頭のまま、宣告された事例)
判決要旨:(判決記載のとおり)
事件番号:平成17年( う )第1885号
被告事件名:恐喝
裁判長( しま ):えーと、被告人は本日、<不出頭>ということですね?
弁護人(国選);はい、左様です。
裁判長( しま ):それでは、<控訴審>ですから、
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#390 予定通り、言い渡しを行います。
判決の結論に当たる主文でありますが、
本件 控訴 を 棄却 する。
控訴審での未決勾留日数のうち、
30日を、1審判決の刑に 算入 する_____こういう結論であります。
裁判長( しま ):続いて、理由の要旨でありますが、
控訴に当たって 弁護人が主張されたのは、
「 1審の、懲役2年6ヶ月という判決結果は重すぎる。もっと、軽くならんか。」ということでした。
えーと、そこで以下、【控訴審での】判断を示しますが、
本件はですね、
病院で事務員を脅かして、
現金5万円を得た__という 恐喝(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#249 )の事案でありまして、
311 :
刑事量刑 :2006/02/21(火) 23:49:54 ID:4jSLZXDF
刑事量刑
裁判長( しま ):
犯行の様子はですね、病院関係者から、「点滴を打ったら、すぐに帰ってください。」と言われたことに
被告人が激高して、「火をつけるぞ!!」などと怒号を始めたというものでした。
もちろん、このような 自己中心的な 動機には、何ら、酌むべきものなど、ありません。
そしてですね、
a:本件犯行以前から、この病院で、被告人が迷惑行為を繰り返していたこと
b:緊急状態にあるわけでもないのに、この日、被告人が病院へ出かけたこと
___ これらの 事実関係に 照らしますとですね、
看護師さんや事務員さんの対応に問題アリとは、<私ども3人には>(
>>247 )
考えられないトコロであります。
被害弁償というものは、まったく、為されておりませんし、
<被害者>である,病院関係者が、「被告人を、できる限り、厳しく処罰してもらいたい」
と主張するのも 当然 であります。 しかも、ですね、<被告人に>あっては、
【判旨1】累犯前科(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.10 )を含めて、
懲役前科5犯に至っているワケでして、
そのホトンドは、本件同様の 粗暴犯 であります。
さらに、被告人は、2004年1月に仮出所(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#028 )してから、わずか
1年半で、本件へ至っているワケですから、この種事案を繰り返す傾向もあり、
規範意識___法律だけじゃなく、社会全般のルールを守ろうという気持ち___コレに
著しく 欠けている状態と言われても仕方ないワケでありますから、
刑事責任は重大である、といわなくてはなりません。
312 :
刑事量刑 :2006/02/23(木) 23:30:06 ID:1nLdDxN1
裁判長( しま ): そうしますと,@事件そのものにつき、被告人が現在では反省を深めて
おること、A被告人の年齢・健康状態 (本日も、健康上の理由で
出廷できなかったようでありますが)など、その他、アレやコレやと、被告人の為に酌むべき事情を
考えてみましてもですね、
被告人を懲役2年6ヶ月に処した【1審判決】は、<我々3人としては>、(
>>247 )
重すぎるとは,ちょっと考えられない ワケであります。
ま 、そういうワケで、 控訴については 「 理由なし 」ということで 棄却 ということで、
控訴審での未決のうち、30日については、すでに刑を勤めたモノとして取り扱う ことにします。
そして、国選弁護人に支払うべき費用を <国が>負担することや、最高裁判所への上告については、
本人、不出頭(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#390 )ということですから、
説明はこのくらいにして、 コレで言い渡しは 終わります。
2006年2月17日.
大阪 高等 裁判所 第2刑事部
(判決「宣告手続」関与者:@島敏男・A杉田友宏・B伊藤寿)
313 :
DV行為が控訴審でも認定された事例 :2006/02/23(木) 23:30:49 ID:1nLdDxN1
判示事項:DV行為を認定した1審判決の判断に、事実誤認はないとされた事例 (1審判決よりも、自白の信用性につき、不利益な事実認定がされた事例) 判決要旨:(一)被害者の親族の法廷証言には、疑問を差し挟む余地がないから、 被告人の公判供述は信用できず、DV行為の存在は認定できる。 (二)自白調書の信用性に関する 1審判決の判断には首肯しがたい点があり、 当裁判所としては、自白調書には 充分な信用性を認めることが出来る。 (三)それを踏まえて考察すれば、因果関係を肯定できるし、過剰防衛行為にも 該当しないことも、明らかであり、1審判決の有罪判断は、結論として 是認できる。 (四)被告人が、判示行為につき有罪であることを踏まえて考察すると、 配偶者への いわれなき暴行は強く非難されなくてはならず、 1審判決の量刑判断は、正当である。 事件番号:平成17年(う)1705号 2006年2月21日判決宣告 裁判所書記官O・K 被告人に対する 傷害致死 被告事件につき、平成17年10月14日、 神戸地方裁判所が言い渡した判決に対して、被告人から、<適法な> 控訴の申し立てがあったから、当裁判所は、次のとおり判決する。 主 文 本件 控訴 を 棄却 する。 当審での未決勾留日数中、60日を、原判決の刑 に 算入する。 理 由(要 旨) 序論. 本件 控訴の趣意は、弁護人L作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は、大阪高等検察庁 検察官P4作成の 答弁書 記載のとおりであるから、これらを援用して、説明に代える。
314 :
DV行為が控訴審でも認定された事例(その2) :2006/02/24(金) 23:55:18 ID:n5aPdXe3
第一:控訴趣意中、事実誤認 の主張について
論旨は要するに、
「 原判決は、被告人が、被害女性(当時34歳・妻)に対して、両手で胸部を突いて、
ついで、転倒した同女に対して,その腰部を蹴りつけるなどの 激しい暴行を加えて,
同女を死亡させたとして 傷害致死罪につき 被告人を有罪としているが、
(1)そもそも、死因となった、外傷性クモ膜下出血(
>>291 参照)が、被告人の
暴行に起因するのか、どうかの特定は 為されていないから、因果関係は肯定できない筈
であるし、
(2)そもそも、被告人は、被害者からの激しい暴行に反撃したに過ぎないから、
これは、過剰防衛に該当するにも関わらず、
これら(1)(2)を認定 しなかった <原判決>には、判決に影響を及ぼすことの明らかな,
事実誤認(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#382 )がある 」 というのである。
そこで、記録を調査し、当審での事実取り調べの結果をも併せて検討するに、
原判決が、所論と同様の 原審弁護人・および被告人の上記主張を排斥して
有罪と認めたのは相当であり、この結論は、当審でも 動かない。
以下、所論に鑑み、説示を加えてゆく。
315 :
DV行為が控訴審でも認定された事例(その3) :2006/02/26(日) 23:57:15 ID:AZXlDmHn
(1)客観的に明らかな事実の検討 被害者の遺体状況に関する 記録写真、および解剖医Uの原審公判供述によると、 (1)被害者の死因は、外傷性クモ膜下出血であること、 (2)被害者の右前頭部、左側頭部、右側頭上部に、皮下出血が見られること (3)皮下出血は、胸腹部、上下肢にも多数、存在し、 (3)’特に、左右の腕には、多数の皮下出血が明らかであること___が認められる。 なお、U医師によれば、 (イ)皮下出血が生じた原因は、特に、鈍体圧迫による可能性が濃厚であること (ロ)ただ、その原因が、被害者自身の転倒によるものか、被告人の暴行に起因するかは、 ≪医学的には≫特定できない___としている。(原審公判速記録) 加えて、関係証拠を総合すると、 1;被害者は、消防当局が臨場した際には、長袖シャツとジーンズを着用して倒れていたこと 2;凶器が使用された形跡は、捜査によっても、伺われないこと__も認められる。
316 :
DV行為が控訴審でも認定された事例(その4) :2006/02/26(日) 23:58:20 ID:AZXlDmHn
(2)事実認定の概要
【判旨】ところで、そうすると、後に検討する [ 自白調書 ] や、[ 親族の 原審証言 ] などから、
被害者の皮下出血は、素手、またはTVのリモコンにより生じた可能性が
あり、被告人が、被害者に多数の攻撃を加えた可能性が濃厚ということができる。
ところで、事件当日に作成された 警察官調書において、
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#321 「…ハラが立って、右平手で妻を殴り…次いで平手で10発程、殴った。」などと 記載されているが、
当裁判所は、この記載内容には、充分な信用性が認められるとの結論に達した。
【判旨】(なお、原審裁判所は、この自白調書の内容につき、信用性を一部、否定する見解を示している。
しかし、当裁判所は、そのような見解には同調できない。)
そこで、以下、これらにつき、見当を順次、加えてゆく。
(3)事実認定の各論
**(1)被告人の原審公判供述
被告人は、原審公判において、
@「妻が、暴力を振るってきたので、これを避けようとして手を出したが、
いわゆるDVのようなことは、していない。」
A「実際、事件のときも、妻の横をスリ抜けて通ろうとはしたものの、頭を蹴りつけるコトは
いっさい、していない。」などと述べる。
そこで、平成17年1月08日付警察官調書との信用性につき、述べる。
317 :
DV行為が控訴審でも認定された事例(その5) :2006/02/27(月) 23:33:13 ID:q2nO5M8q
なお、被告人は、原審および当審公判廷において、
「妻は気が強い性格であり、妻がしつこく文句を言うときに わたしが反撃することは
あったけれども、自分から積極的に攻撃をすることはなかった。」などと述べる。
**(2)親族の原審公判供述
これに対して、被害者の母親、親族らは、原審公判において、被害者の生前の発言(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#324 )として、
「夫は、外見は穏やかだが、いったん怒ると、手がつけられなくなる。」
「自分さえ何とかガマンすれば、と思い、自分は、夫からの暴力に耐えている。」などと被害者が
発言するのを直接、聞いた___と法廷証言し、
・じっさい、被害者の身体に、アザが有るのを、何度も見た__とも述べている。
**(3)供述の比較検討
そこで、(1)(2)を比較検討するに、
【判旨】これらの公判供述は、公判速記録を検討する限り、やや、アイマイな箇所もあるものの、
<全体を通してみれば>ことさら虚偽を述べている形跡はなく、
むしろ、いわゆる、配偶者間暴力___ドメスティク・バイオレンス___の一般的特徴とも
一致するもの である。
その一方で、被告人の公判供述<全体を>みる限り、妻を一方的に貶める 傾向 に終始しており、
総じて、ことさら、自己の刑事責任の軽減を図るものと 評価 せざるを得ない。
318 :
DV行為が控訴審でも認定された事例(その6) :2006/02/28(火) 23:41:52 ID:O5v5ihA+
**(3-2)供述の詳細検討 さらに、被告人の公判供述(これは、原審および当審)は、不自然なまでに、 変遷を重ねているのである。すなわち、第1点目としては、 捜査段階においては、「…妻を思い切り、突き飛ばしたトコロ、妻は、強く、後頭部を壁に打ち付けて …」 などと供述し、公判段階では、「わたしは、妻をトッサに突き飛ばしたに過ぎず、 その後のコトについては、混乱していて、よく覚えていない」(とりわけ、当審の被告人質問)などと 変遷し、第2点目としては、 捜査段階において、「…妻は、わたしの攻撃を受けると、後ずさりして、後方に向かって…」などと 供述していたのが、公判段階では、「妻が転倒する際の様子は、わたしは、見ていない」などと変遷 しているのである。 つまり、これら2点については、総じてみれば、自己の暴力行為をアイマイにしている方向へと、変遷を していることが伺える。そして、その 原因 については、 @自己の暴行を、ことさら、軽いモノへと見せたい思惑や、 A因果関係につき、自己に有利な方向へと思わせたい意図 があることによる変遷と、 推認することが 可能 である。 【判旨】しかも、被告人の公判供述は、原審、および当審を通じて、U医師による医学的所見(>315) とも、著しく、矛盾を来たしているのであり、 以上、これまで検討してきたところによれば、 被告人が、 ・被害者自身による、暴力 ・被害者の性格 などについて語っている 部分 については、 まったく、信用することが できない。
319 :
DV行為が控訴審でも認定された事例(その7) :2006/03/01(水) 23:42:54 ID:9ulZsfGA
320 :
DV行為が控訴審でも認定された事例(その8) :2006/03/01(水) 23:45:09 ID:9ulZsfGA
<しかしながら> 関係証拠によれば、 ・被告人は、被害者の転倒に気づいて、自ら119番通報し、 ・消防関係者の電話指示などにより、吐瀉物の処理や、 人工呼吸 を、自ら行っていたことも 認められるし、 ・救急車が到着した後、被害者の母に対して、被告人が「ごめんなさい」などと 謝罪の言葉を述べていることも明らかである。 【判旨】そうすると、@犯行直後の被告人の行動は、冷静であり、 Aその供述状況も、理路整然としていること などに照らせば、【当裁判所は】原判決の説示には賛同することができず、 犯行状況については、 平成17年1月08日付警察官調書のとおり、 事実認定するべき___という結論に達した。 **(5)事実認定の総括 よって、被告人の弁解は、何ら、採用することはできない。 (なお、関係証拠上、因果関係を優に認めることができる。) さらに所論は、被害者の死亡原因は特定できない、などと主張する。
321 :
DV行為が控訴審でも認定された事例(その9) :2006/03/03(金) 23:34:25 ID:DBhiugLy
しかしながら、所論は、あくまでも〈被告人の〉供述に依拠して、そのような主張をしているに
過ぎないから、(1)被告人の公判供述じたいが、回を重ねるにつれて変遷していることや、
(2)公判供述の内容自体がアイマイであり、 まったく 信用に値しない ことなどに照らせば、
所論は、採用の限りではない。
しかも、所論がいうところの 過剰防衛 についての主張も、これら被告人の公判供述のみに
立脚するものであり、採用の限りではない。
結局、被告人を有罪とした【原判決】の判断は、≪その結論においては≫正当であると認められる。
事実誤認の論旨は、理由がない。
第二. 控訴趣意中、量刑不当の主張について
この論旨は、
「本件においては、刑の執行猶予が相当であるから、被告人を懲役3年の実刑に処した原判決
の量刑は、重すぎる」というものである。そこで、記録を調査し、当審での事実調べの結果を
併せて検討するに、 本件は、
自宅で、妻(当時34歳)を突き飛ばし、さらに足蹴りにするなどの 激しい暴行 を加え、
外傷性クモ膜下出血により、被害者を死亡させたという、傷害致死(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.27 )
の事案であるが
322 :
DV行為が控訴審でも認定された事例(その10) :2006/03/03(金) 23:49:53 ID:DBhiugLy
本件は、いわば、家族間で行われた事件であり、その真相については、被害者が死亡している 現在、もはや、被告人以外には、真実を知る者はいない、という状況にあるところ、 被告人の公判供述について、これが信用できないことは、第1の項で縷々、述べたとおりである。 そうすると、本件は、少なくとも、いわゆるドメスティック・バイオレンスの一環ないしは その延長行為として行われたものと、優に、推認することができるのであるが、 〈そのことを踏まえて〉検討すれば、もとより、その動機には酌むべき点など、見当たらない。 とりわけ、犯行態様については、被害者の受傷状況などから、強度の攻撃意図による執拗な 暴行が加えられたことが推認であきるのであり、 結婚後、わずか半年で、 このような理不尽な暴力により、命を失った被害者自身の無念はもちろん、 被害者死亡という重大な結果を招来し、遺族の処罰感情が厳しいことも、当然といわなくてはならない。
323 :
DV行為が控訴審でも認定された事例(その11) :2006/03/05(日) 23:29:00 ID:/IyahR4G
また、DV行為が社会問題化する中で、現在は、「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する法律」
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/danjyo-k/page100015.shtml が施行されているが、
【判旨】同法が防止しようとするものは、まさに、本件のような事例であることからすれば、
一般予防の見地からも、被告人を厳重に処罰する必要性も、認められるところであるが、
被告人は、不合理な弁解に終始し、自己の刑事責任の軽減を図ろうとするのであって、
<真摯な>反省の態度が見られないのであり、その刑事責任は重大である。
そうすると
(1)これまでに前科前歴がないこと
(2)情状証人が出廷したこと(原審では母親、当審では姉)
(3)親類(被告人サイド)からの嘆願書が、多数、提出されたこと
などの 被告人のために酌むべき事情を最大限に考慮しても、
被告人を懲役3年の実刑に処した 原判決の量刑 は 相当 なのであって、
これが、 「不当に,重い」(控訴趣意書より)などとは言えない。
論旨は、結局、 すべて 理由が ない。
第三.結語
よって、刑事訴訟法396条により 本件 控訴 を 棄却 することとし、
当審における未決勾留日数の算入につき、刑法21条を、
当審での訴訟費用を被告人に負担「させない」ことにつき、刑事訴訟法181条1項但し書きを
それぞれ適用して、主文のとおり、判決する。 2006年2月21日
大阪高等裁判所第4刑事部 3B係
裁判長 裁判官 白井万久
裁判官 畑山 靖
324 :
上訴権告知等(その12) :2006/03/05(日) 23:30:41 ID:/IyahR4G
裁判官:北村 和
裁判長(しらい):それでは、被告人、もう一回、前に立ってもらえますか?
そういうわけで、1審判決をそのまま是認して維持する、ということです。
そして1審は、未決のうち210日を、刑に算入していますが、
当審でも、そのうちの60日を、刑に算入することにしました。合計、270日が、刑から差し引かれる
ことになるんですが、
これに加えて、法律上、当然に算入すべき日数というものが、出てくる筈です。
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#495 本件では、事実誤認ということで、@因果関係がないし、A過剰防衛行為にも当たるんだ、
という主張がされましたので、当裁判所としても、<3人で>記録を検討しながら、
イロイロと考えては見ました。
くわしくは、先ほど、判決の際に触れましたが、1審判決は、<事実を、100パーセント正確に反映
しているワケでは、ないのだけれども> 結論としては 是認 できる、ということになりました。
そして、そのこと を踏まえて見ると、@因果関係も認められますし、A過剰防衛行為にも当たらない
という結論になったワケです。
もう1つの控訴理由は、量刑不当ということでしたが、被告人が有罪である、ということを前提に
考えると、やはり、被害者の生命が奪われていますから、今回はやはり、刑務所に入って、
罪を償ってもらうほかない、という結論になったわけです。
325 :
上訴権告知等(その13) :2006/03/06(月) 23:17:26 ID:qkrlrq9c
裁判長(しらい);もちろん、事実関係について、何より一番よく知っているのは、被告人自身
だと思うんです。(引用者注:
http://www.jca.apc.org/~hs_enzai/ 参照)
ですから、この判決に、どうしても、納得ができない___というのであれば、<さらに上級の>
裁判所に 不服の申し立てをして、その判断を仰いでもらうほか、ありません。
その方法は、今日から2週間の間に、最高裁判所というトコロに宛てた 上告申立書 という書面を、
この大阪高等裁判所に差し出して、することになります。上告するか、どうかについては、弁護人も
付いておられるワケですから、最高裁判所で上告が認められる見込みなどについても 率直に質問
するなどして、そして、<最終的には>自分のことなのだから、最後は自分でよく考えて 決めなさい。
では、言い渡しは、これで終了します。
>>180 理事長殺害で実刑確定へ 上告棄却、1審は無罪
最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は7日までに、専修学校理事長の女性を殺害したとして
殺人罪に問われた被告(65)の上告を棄却する決定をした。
1審の無罪判決を破棄して懲役12年を言い渡した2審大阪高裁判決が確定する。
決定は5日付。
2審判決によると被告は中国の古美術品「兵馬俑」の売買をめぐるトラブルから、
1997年3月21日、京都市の専修学校「日整学園」理事長=当時(66)=を学園の駐車場で
待ち伏せ、刃物で刺殺した。
1審京都地裁判決は、殺人の立証が不十分だとして無罪としたが、(
>>67 )
2審判決は「状況証拠がそろっており、偶然の一致とは考えられない」と逆転有罪判決を言い渡した。
(共同通信) - 2005年12月7日23時2分更新
327 :
↑ :2006/03/08(水) 23:27:28 ID:DTT7yxyV
最高裁「決定」が出たのを受けて、簡潔に私見を述べると、やはり、審理期間の短さが目立つ。 逆転有罪で、殺人という重大事件ゆえに、もう少し、時間をかけて検討するべきではなかったか。 (たしかに、現在の最高裁は、事実関係をめぐる件については、以前のように、あまり職権破棄 をしなくなっては、いるけれども。)
328 :
刑事量刑 :2006/03/08(水) 23:28:18 ID:DTT7yxyV
判示事項:交通違反事件で、累犯の関係で、懲役刑(実刑)が選択された事例
判決要旨:本件被告人の交通前科関係、ことに本件は累犯に該当することなどに照らすと、
罰金刑を選択する余地はなく、酒気帯びの量が比較的 軽微であることを踏まえても、
1審判決の刑はやむを得ないのであり、これが重過ぎるとは、高等裁判所としても、考えられない。
事件番号:平成18年( う )第 (略) 号
(
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$help )
事件名:道路交通法違反
被告人;不拘束(在宅起訴)
裁判長(しま);ええと、それでは、被告人に対する 道路交通法違反 の事件についての
<控訴審の>判決を これから言い渡しますが、判決の結論に当たる主文は、次の通りです。
「 本件 控訴 を 棄却 する 」___こういう結論であります。
以下、理由の要点を説明しますが、
控訴に当たって 弁護人が 主張されたのは、 「1審判決が、被告人に罰金刑を選択しなかったの
は、おかしい。懲役刑の選択は,重すぎる」ということでした。
そこで、以下、これに対する<当裁判所の>判断でありますが、
本件は、酒を呑んで、原付バイクを運転した___というものでした。
329 :
刑事量刑 :2006/03/09(木) 23:42:28 ID:p5qlKQGx
裁判長( しま );事件の内容としては、パチンコ店から自宅へ帰るために、
特段の緊急性もないのに 酒気帯び運転をしているワケでして、
同情の余地などは、まったく、存在しないワケであります。
しかも、
@被告人は 原付をこれから運転する、ということがわかっておるのに、
酒を口にしていること
A事件がバレたのは、ヘルメット未装着で、職務質問を受けたことがキッカケ
ということでありまして、ハッキリいって、《犯情》はよろしく、ありません。
しかも、被告人においては、
平成11年以降、交通カンケイで2回罰金刑を受けていながら、その後、平成12年8月には
懲役3月.執行猶予3年の判決を受け、さらに平成13年12月には懲役2月の 実刑に処せられ、
<実際に>刑務所で服役した経験があり、平成14年5月には刑の執行を受け終わったのに、
出所後、わずか3年にして(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.10 ),
本件犯行へと至っているワケでありまして、
【判旨】 この種 犯罪についての常習性も認められますし、交通カンケイのルールについての
心構え___規範意識__についても不充分、と言わざるを得ませんから、
被告人の刑事責任は、簡単には 見逃せない ワケであります。
330 :
刑事量刑 :2006/03/10(金) 23:45:20 ID:tu0DyDKz
裁判長( しま ):そうしますと、被告人の為にくむべき、以下の事情ですね、
1)本件は、 原付バイクの運転であって、自動車運転に比べると
類型的な危険性は薄い、といえること
2)走行距離じたいも、比較的、短いものであること__ええと、確か、自宅とパチンコ店の往復
でしたかな___
3)飲酒じたいの分量も、さほど、多くはないこと
4)被告人は、本件じたいについては、素直に、反省の弁を述べていること
5)法律扶助協会(
http://www.jlaa.or.jp/ )等に、各5000円ずつの 贖罪寄付 をしたこと
6)原付バイクも処分し、自家用軽乗用車も処分してしまったこと
7)運転免許証を自主的に返納し、もう二度と車両は運転しないという気持ちを固めていること
8)知人が、被告人の更正のための監督を約束していること
____これらの事情を充分に考えてみましてもですね、初めに述べたような事情に照らすと、
罰金刑選択で済まされる事案とは、<我々3人には>(
>>312 )考えられないトコロですし、
ちなみに、1審の刑期についても、コレも やむを得ない ということでして、
ハッキリ申せば、「刑が重過ぎる」という控訴の主張でしたが、コレは、今までの違反歴から
<私共としては>受け入れられない__ということであります。
そういう次第で、控訴については 「理由なし」 ということで 棄却 ということになります。
そして、国選弁護人に支払うべき,訴訟費用については、あなたには負担させないで、国が負担
ということです。
この判決に不服がある場合、2週間以内に上告できることになっていますから、よく検討して下さい。
以上で、控訴審の宣告は、終わります。
331 :
特報:九条警察署長事件(1) :2006/03/12(日) 23:43:56 ID:obtxyu29
判示事項:警察署長に係る、虚偽報告の疑惑に関して、共犯者の証言の信用性を排斥した 1審判決が破棄され、自判のうえ、執行猶予の付いた懲役刑が宣告された事例 判決要旨:(一)当審での事実調べの結果に照らせば、共犯者の証言の信用性を排斥した 1審判決の判断は、是認できない。 (二)さらに、被告人の公判供述が、原審・当審を通じて信用できないこと等を 考慮すれば、犯罪の証明(合理的な疑いを 超える 証明)も充分である。 (三)そこで破棄自判するが、量刑に際して考慮すべき事情を総合勘案すれば、 本件は、刑の執行を猶予するのが相当である。 事件番号:平成17年(う)第310号 事件名:虚偽有印公文書作成、同行使 被告人に対する 上記 被告事件につき、京都地方裁判所が 平成17年1月12日に言い渡した【無罪】判決に対して、 【検察官から】 適法な,控訴の申し立てがあったから、 当裁判所は、次のとおり、判決する。 主 文 原判決を 破棄 する。 被告人を懲役1年6月に処する。ただし、この裁判確定の日から3年間、 右刑の執行を猶予する。 訴訟費用は、原審および当審を通じて、すべて、被告人の負担とする。
332 :
特報:九条警察署長事件(2) :2006/03/12(日) 23:44:44 ID:obtxyu29
理由の要旨
序論.
本件 控訴の趣意 は、京都地方検察庁 検察官Pk(
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kyoto/kyoto.shtm )l
作成の【控訴趣意書】に、これに対する答弁は、弁護人
(1)佐賀千恵美・ww.bunben.net/~kog/030329-saga.HTM
同(2)村元健真ら作成の 答弁書 に、それぞれ記載されたとおりであるから、
これらを援用して、説明に代える。
第1:控訴趣意
論旨は要するに、「原判決は、結局、共犯者の法廷証言の信用性を否定し、
被告人を無罪としたが、実際には、共犯者の証言には信用性が認められるのだから、
これを看過した 原判決は、証拠の取捨選択、および証拠の評価を誤り、ひいては
事実を誤認したものであるから、到底、破棄を免れない。」などというのである。
第2:当裁判所の判断
そこで、記録を調査し、
当審での事実調べの結果を 併せて、検討する。
*(1)原審証人の供述の信用性について
原審証人は、事件当時、京都府警察.九条警察署で 副署長の地位にあったものであるが、
<原判決>は、
@被保護者の解剖が実施される以前に 死因が凍死であることにつき、原審証人が知っていたことを
証拠上は認定できないこと
333 :
特報:九条警察署長事件(3) :2006/03/14(火) 23:44:47 ID:OrF1fHdO
A副署長らの証言は、同人らと本件被告人の間で 共謀が成立 したという 経緯および内容 について、符合していないこと B被告人の 1997年1月17日当日のスケジュールに照らして、「泥酔者の保護に伴う,死亡事案の 発生について (第1報) 」および同じく「第2報」を、被告人が目を通すことはできないこと ___などを挙げて、副署長の証言の信用性を否定している。 <しかしながら> 【判旨1】当審での 事実取り調べ の結果を踏まえて考察するに、 ・副署長の法廷証言は、原審・当審を通じて、関係証拠や九条警察署関係者の行動記録と一致し、 ・その供述経過、供述内容も自然であるから、 信用性は高く、<原判決の>見解には、にわかには賛同できない。 すなわち、本件は 被保護者を長時間保護した後で死亡した、という事案であっても、 その責任者は、保護状況を明確にしなければならなかった事案である。 副署長が、本件被告人( 署長 )に対して、被保護者の死因についての疑いや、 パトカーの外で保護していたこと を報告したというのは、極めて 自然な行動 なのであって、 この点の副署長証言には、充分な 迫真性 が認められる。
334 :
特報:九条警察署長事件(4) :2006/03/14(火) 23:45:23 ID:OrF1fHdO
そして、保護していた場所はパトカー内でもいい、との被告人発言を、「実際に保護していた
場所を、 外部に秘す という指示と捉えた。」とする副署長の証言は、
一連の、客観的な事実経過 とも 符合しているのである。
本件記録を精査してみるに、九条署の関係者の間では、本件につき、真実の報告をしない、
という点で意思統一がされていたことが認められる。
このようなことができた人物は、九条署の組織
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/keimu_k/shozaiti/index.html からみて、本件被告人(署長)または副署長しか、いない。
被告人が、平成9年1月17日中に、「保護の取り扱い経過について」の捜査報告書に、 自ら、
決裁印を押していることや、被告人が、その内容に一切、異議を述べていないことによれば、
同報告書の内容が、
副署長 単独の 指示によるものではなく、<被告人の>指示によるものであることを
充分に伺わせるのであって、
副署長の証言は、この経過にも整合する。
毎日同じ時間にコピペだけ? 議論する気がないなら依頼に出すよ。
336 あんた、読み取りが悪いなあ。その人の書いた
>>299 と
>>315 見てみいな。
同じ、外傷性クモ膜下出血をめぐる事件が
同じような時期に
同一高裁部に係属してる、っちゅうことがわかりますやん。
わしなんかは、裁判の公平ゆうてんから、高裁事務局が、もっとしゃんとせなアカン
思うし、
そういうことを知らせてくれとる貴重な情報やろ?
(判例集未掲載の 判決速報ゆうのは 貴重ちゃうんけ)
それに、>184とかみても、削除どころか、保守ageまである始末。
スレ全体の雰囲気ゆうのもわかってはらへんわな。
>335やな、スマソ 普通は「もう2年か。長いスレやな。」 ゆうことばがあって然るべきやん。 春先のナントカやないカキコであることは瞭然やし、 真面目そうなカキコやさかい、マジレスしてもーたけど、 おたくさん一人が削除に拘泥しても、しゃあないやろ? それに これ削除ゆうなら 大問題になりまっせ。ほかとのバランスがとれへん。 比例原則くらい、法律板住民なら、シットル罠 wwwww
法律以前に削除ガイドラインを100回読むことをすすめる。
>>338 wなんて使う電波キチガイに何を言っても無駄。
340 :
関西広域 :2006/03/17(金) 23:17:37 ID:nJwn/saF
シロウトがあまりクチを出すのはイケナイことはわかっているが、
警察関係の事件の情報のときに、×が出た、というのが引っかかる。
(もちろん、公安関係の方などのカキコでは、なかろうとは思う。)
基本的には>336氏に賛成の点が多いが、自分にとっても、ここでの議論や
(たとえば
>>173 氏のコメント)情報などは、充分、参考になったので(ROM専だが。)
いちいちスレをageるな。
342 :
非番の日 :2006/03/20(月) 11:04:02 ID:z5VqA8GX
女のサツカンですが、>192とかも参考になるし、 判例の情報も参考になる。 警官って、特別な使命とかないと、高裁よりも地裁の傍聴ばっかの人が多いだろうけど、 人によったら判例集なんか読む人も、ごく稀に、いるわね(ノンキャリの場合)。 自分はぶっちゃけ、竹刀とか振ったりしてるほうが好きだけど☆
343 :
無責任な名無しさん :2006/03/20(月) 11:06:58 ID:z5VqA8GX
自分としては、個人的には
>>113 なんか興味深い。だって、これだけ不細工な職質もないもんね..
344 :
無責任な名無しさん :2006/03/20(月) 20:52:26 ID:qsYwXGK4
>343自分は、フジヤマは嫌いではない。 ところで大阪高裁って、裁判官が入れ替わったけど、口語体判決は今、 どことどこなんだろう? 口語体だと、やわらかな印象も、なくはないが。
345 :
関西広域 :2006/03/21(火) 20:30:17 ID:Sh0tIQAz
>344氏: 大阪高裁の場合、口語体での言い渡しは 今現在は 2・6. 判決後に、口語体でミニ解説のある部は(O氏のルポにあるように)4。 1・3・5は、伝統的な文語調。 ちなみに、O氏らによると、ナガイ方式なる判決文は、もう、使われていないそうだ。 ただ、6は、O氏ルポにあるように、弁護人に語りかけるスタイルが目立ち、 原審の量刑も、省略して告知する(被告本人には、わかりづらいかもしれぬ)。
346 :
無責任な名無しさん :2006/03/25(土) 19:58:15 ID:PwZo74Cz
このスレも2年か。長いな
347 :
無責任な名無しさん :2006/03/25(土) 19:59:45 ID:PwZo74Cz
348 :
関西広域 :2006/03/25(土) 22:46:12 ID:TFp+L3S9
>347 下の方の検事控訴事件は、自分も見た。宣告は、文語体(>345)で、 最初に日本語の判決文を全部、読み上げて、その後でまとめて法廷通訳。 O氏によると、コレが大阪高裁では、標準的な判決通訳との事。 なお、某氏によると、検事上告の公算は低いだろうということだった。
349 :
無責任な名無しさん :2006/03/31(金) 11:16:51 ID:ABMe0VI5
成程
350 :
無責任な名無しさん :2006/03/31(金) 11:17:58 ID:ABMe0VI5
あと、アーレフについてだが、須田はやっぱり無茶苦茶だな
351 :
無責任な名無しさん :2006/03/31(金) 12:55:35 ID:GE3oZe2t
八木の時は明らかに須田に問題があったが麻原のはやむ終えないだろ
352 :
関西広域 :2006/03/31(金) 23:53:01 ID:iI3mMhku
結局、人事の時期って、裁判官の世界でもサプライズがつきものみたいね....
あと、判例の方も復活希望☆ もち、議論も見聞きしたいけどね..
355 :
関西広域 :2006/04/06(木) 23:06:25 ID:aOc02ezN
>354氏 当方としても個人的にはそう思うが、O氏の、ここへの復帰は 1週間〜2週間は、かかる見込みということだ。(捜査中の事件に関して、 いろいろとお忙しいようで。)
356 :
関西広域 :2006/04/06(木) 23:07:34 ID:aOc02ezN
357 :
無責任な名無しさん :2006/04/11(火) 11:17:36 ID:F5nUXM6S
↑成程....
358 :
無責任な名無しさん :2006/04/11(火) 11:18:45 ID:F5nUXM6S
しかし、安原は、事実認定はきめこまかいようだが量刑はきついな。 死刑廃止論者でもないようだしな。
359 :
無責任な名無しさん :2006/04/11(火) 11:30:23 ID:SDCAtQmx
360 :
無責任な名無しさん :2006/04/11(火) 11:33:29 ID:F5nUXM6S
>>359 356の判決文の最後に、その名前が載ってる。
>347 下は検事上告を受けた、だが、判例違反はみあたらないので、弁論なしで 上告棄却は間違いない。おそらくF田の弁論と便乗して上告したんだろうが、 F田の事件は遺族が強烈に極刑を求めていること、かなり騒がれていること、 犯行時少年であることや反省がない事などがあって、やっと弁論を開いたと 言うわけであり、通常は棄却される。
362 :
関西広域 :2006/04/11(火) 23:13:27 ID:jPf/AIrt
>361氏 乙です。シロウトの自分にも、よく理解できる....
363 :
関西広域 :2006/04/11(火) 23:16:26 ID:jPf/AIrt
シロウトがこういうことを言うのがおこがましいことは百も承知だが、 寺西裁判官の本の中で Jネットに批判的なコメントがされていた。 その結論の是非は、自分にはわからぬが、>358コメントのようなことも 背景に有ったということなのだろうか。
364 :
無責任な名無しさん :2006/04/12(水) 13:36:12 ID:7kgriXeC
安原も裁判官ネットワークの会員で無罪病患者だったな
365 :
無責任な名無しさん :2006/04/13(木) 23:02:53 ID:awi0KZPe
>>364 そういう非難は当たらないのではないだろうか。
366 :
無責任な名無しさん :2006/04/13(木) 23:04:25 ID:DLlsuUw3
>広島県にある児童養護施設で、職員が女子児童へのセクハラを繰り返していた
>「子供たちの話ではパジャマの下から手を入れられ、乳首を触られる」(施設の内情を知る人)
>事実関係について調査を進めている広島県は複数の児童へのセクハラ行為が疑われるとして、
>問題の職員を児童と接触する仕事から外すよう、今月7日に文書で指導。
▼2chスレより一部抜粋
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1144843069/l50 子供に対する性犯罪(強制わいせつ)なのに、
セクハラという言葉で片付けられ、【犯罪者は罰せられることなく指導で終わり】
【悪質な性犯罪者】をそのまま放流する模様。
>刑法第176条(強制わいせつ)
>13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、
>6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
>(親告罪)
>第百八十条
> 第百七十六条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
> 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条から前条までの罪については、適用しない。
【刑法第176条】は親告罪であるため、
告訴の方法を知らない子供達には何にもすることが出来ないようです。
子供を守ってあげたい!!
でも私にはその方法が思いつきません。
この犯罪者を法の下で裁く方法をご存知の方
どうか【
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1144843069/l50 】で知恵を貸して下さい。
>>336 子供達に告訴の方法を教えてあげなさいw
368 :
無責任な名無しさん :2006/04/17(月) 21:11:14 ID:gqmwyG59
何があたらないんだ
369 :
無責任な名無しさん :2006/04/21(金) 11:48:44 ID:BZKXwHI9
>>354 自分もそう思うが 、最近の警察はずいぶんイメージアップしたな。
もちろん、表面的な部分に過ぎんだろうが...
370 :
無責任な名無しさん :2006/04/21(金) 11:49:43 ID:BZKXwHI9
あと、最近は大阪高裁でも全国ニュースでやるような事件が多いな。
371 :
無責任な名無しさん :2006/04/21(金) 18:07:12 ID:gi2LE/Jd
>>370 <大阪>護衛役けん銃所持 山口組幹部に二審も無罪
9年前の山口組最高幹部射殺事件の直後に、配下の部下にけん銃を所持させていたとして、銃刀法違反の罪に問われ、一審で無罪
判決を受けた山口組幹部に対して、大阪高裁は、無罪の判決を言い渡しました。
指定暴力団山口組系芳菱会の滝沢孝被告(68)は、1997年9月、大阪市北区のホテルでボディガード役の組員2人と共謀し
、けん銃を所持させて身辺を守らせていたとして起訴されました。
一審の大阪地裁が、「けん銃所持の共謀を裏付ける直接的証拠はない」として無罪を言い渡していたため、
検察が控訴していました。
判決で、大阪高裁は、「被告は、実名で宿泊するなど、緊迫した襲撃を予期して、部下にけん銃を所持させていたとするには
不自然」として、一審判決を支持し、滝沢被告に無罪を言い渡しました。
一方、検察側は、最高裁の判例に反するとして上告する方針です。
(朝日放送) -
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/innocence/
↑結局、この事件も職質から始まったのね.....
>>370 宇治小乱入事件:「量刑が不当に軽い」大阪高検が上告
宇治市立宇治小の乱入事件で殺人未遂罪などに問われた無職、被告(47)について、大阪高検は
21日、被告の心神耗弱を認めて懲役3年(求刑・懲役10年)とした1審・京都地裁判決を支持し
検察側の控訴を棄却した大阪高裁判決を不服として上告した。
高検は、判決は 最高裁判例に違反 する上、白昼の小学校の教室に乱入し、児童2人を殺害しようとした
行為にしては量刑が不当に軽いと判断した。
被告は03年12月18日、同小に包丁を持って乱入。
教室で1年の男児2人の頭に切りつけ、それぞれ約10日間のけがをさせた。
(毎日新聞)
376 :
関西広域 :2006/04/27(木) 23:36:10 ID:oQDdI3Qm
>370氏 ただし、検事控訴の数も多いように思える。それが 何故かは 当方にはわかりかねるが。
377 :
無責任な名無しさん :2006/04/28(金) 23:30:48 ID:We/9xX8w
>>376 検事「上告」も、最近は増えましたね。わたしも、その原因は、
ちょっと,つかみかねては おります。
378 :
無責任な名無しさん :2006/05/01(月) 11:03:40 ID:XNaefguB
>>370 結局、その人の判例復帰はしばらく遅れるのかね?どうやら、
大阪高裁や大阪地裁の事件の状況を見ると、相当忙しそうだが。
379 :
無責任な名無しさん :2006/05/01(月) 11:04:44 ID:XNaefguB
独り言だが陶山は相変わらずキツイな。また検察圧勝だな。
380 :
無責任な名無しさん :2006/05/01(月) 11:05:14 ID:XNaefguB
テスト....
381 :
無責任な名無しさん :2006/05/01(月) 22:38:14 ID:Su0kivXj
>378氏:たぶん、当方(
>>376 )に質問をされていると思うので回答。
ご察しの通り。アノ控訴事件やら、新規控訴事件などの準備で
O氏の判例復帰は、遅れるとのこと。
382 :
関西広域 :2006/05/01(月) 22:40:08 ID:Su0kivXj
JR西指令長の無罪確定=救急隊員事故で上告断念−大阪高検 大阪市淀川区のJR東海道線で2002年、救助作業中の救急隊員2人が特急電車にはねられ死傷した事故で、業務上過失致死傷罪 に問われ、1、2審ともに無罪判決を受けたJR西日本新大阪総合指令所の総括指令長(45)、当時の指令員(36)両被告について、 大阪高検は上告期限の26日、上告を断念した。 2人の無罪が確定した。 (時事通信) - 4月27日2時0分更新
383 :
無責任な名無しさん :2006/05/01(月) 22:41:16 ID:+oMQYUGn
陶山はかつて示談ができたという理由で強姦事件に 猶予判決を出したから厳罰でもなかろう
384 :
無責任な名無しさん :2006/05/02(火) 11:53:09 ID:hDs1z8DB
成程な
385 :
無責任な名無しさん :2006/05/02(火) 11:54:19 ID:hDs1z8DB
ところでだ、元検事長の書上も病没したが、 最近の高検はシャープなのか?
386 :
無責任な名無しさん :2006/05/04(木) 23:23:12 ID:RIlhb4Vb
>>373 上記事件について、5月1日、大阪高検は最高裁判所に、判例違反・重大な事実誤認を理由に、
上告の申し立てをした。数ヶ月以内に、同裁判所に宛てた上告趣意書が提出される。
増田暢也・高検次席は、分離公判で有罪、実刑が確定した6代目山口組組長の最高裁判決と
矛盾するゆえ、高裁の判決には承服しがたい等とする報道コメントを発表している。
大阪は最近上告しまくりだね。 しかし、1,2審無罪なにを上告するというのは暴挙だと思うがね。 黒か白かはしらんけど。
388 :
無責任な名無しさん :2006/05/05(金) 23:13:54 ID:V5XJDfjW
>>387 まったく同意見ですね。そもそも、これらの検事上告により、
最高裁判所の負担が、必要以上に,増大するのは必至ですから...
いや、このところの大阪高裁を見ていると全然仕事していない。 これでは上告するのも至極当然でしょう。 最高裁判所の負担が大きいのであれば、大阪高裁を改革してきちんと 仕事するように指導するのが先決でしょう。
検察が力量不足なのが悪い。控訴=破棄しないのが 仕事をしてないというわけではない。いずれも最高裁は上告を棄却 するべき。次席がアホだと、そこの管区が狂ってしまう。
391 :
無責任な名無しさん :2006/05/09(火) 11:53:37 ID:r9R1iWbq
道灌だな。
392 :
無責任な名無しさん :2006/05/09(火) 11:54:31 ID:r9R1iWbq
ところで、若原の調子はどうなんだろうか。
大阪高検=プロ市民
395 :
関西広域 :2006/05/11(木) 23:40:11 ID:AHbynHOv
シロウトとしてはどうしても、
検事上告と聞くと、
>>382 との整合性が気になってしまう。
無論、法曹関係者や周辺者からみれば、整合性ありということかも、
しれないけれども。
あと、東京の河辺はまだ異動してないようだな。相変わらずということ だろうな。
398 :
無責任な名無しさん :2006/05/12(金) 15:35:02 ID:134EHLfE
河辺は来年で定年だし私大卒だからこれ以上出世も望めんし 異動なしで任期満了までいくんじゃねえの
399 :
無責任な名無しさん :2006/05/12(金) 21:33:12 ID:b52A+S+u
400 :
無責任な名無しさん :2006/05/16(火) 22:57:04 ID:13bQkzaq
>399さん: おそらく、「同事件の」裁判長のことであろうと思います。 >397-398さんの 対談に関してですが。
401 :
461 :2006/05/16(火) 23:19:29 ID:qIzD+ai4
402 :
無責任な名無しさん :2006/05/19(金) 12:19:08 ID:gTfKbZ6k
明察だな。
403 :
無責任な名無しさん :2006/05/19(金) 12:20:46 ID:gTfKbZ6k
しかし、仲宗根の判決は、上告されんな。前任地も含めてだが。
404 :
無責任な名無しさん :2006/05/21(日) 21:55:33 ID:tSZr3/xV
>>397 あと、東京高裁民事第22部の石川善則も相変わらずでしょ。
405 :
無責任な名無しさん :2006/05/22(月) 11:33:08 ID:XjT7GCyz
406 :
関西広域 :2006/05/22(月) 23:43:46 ID:H2bkGrk9
407 :
無責任な名無しさん :2006/05/26(金) 23:50:07 ID:XZOtToAQ
>>403 それほど不可思議なことではないと思います。むしろ、「配点」の
妙でしょうね、端的に言えば。
408 :
無責任な名無しさん :2006/06/01(木) 12:24:09 ID:N/myMrlm
そういうもんなのかね....
409 :
無責任な名無しさん :2006/06/01(木) 12:47:12 ID:jtal4hcF
東京地裁の藤山判事が,行政部の部総括時代に,国など行政側を何件も敗訴させ,週刊誌の見出しにも「国敗れてフジヤマ有り」と書かれたものでしたが, その多くは,「司法消極主義の価値観を持つベテラン裁判官が多い」東京高裁で行政側の逆転勝訴となりました。 ところがどっこい,最高裁は,さらに再逆転させ,行政側を敗訴させている例が相次いでいるそうです。 --- あるページからの転載。
410 :
無責任な名無しさん :2006/06/01(木) 22:50:53 ID:NjVPUnBw
>>410 一般論に過ぎませんが、最高裁は 単なる法律技術上の判断
だけでなく、
(1)憲法判断・判例変更,(2)いわゆる,政策的な価値判断
等をする場でもありますからね。
弁護士出身、行政官出身などの 判事も、おられる所以ですし。
411 :
無責任な名無しさん :2006/06/05(月) 10:53:43 ID:zjn9HQRC
霞ヶ関もいろいろと大変なのね....
412 :
関西広域 :2006/06/05(月) 23:29:30 ID:y5gQUyh1
413 :
無責任な名無しさん :2006/06/06(火) 07:20:32 ID:fhohxEhd
口語体の判決があるなんて知りませんでした。大阪高裁だけの慣行でしょうか? 判決文はちゃんと文語体になってるんでしょうか?
414 :
判タ 1160号等 :2006/06/06(火) 23:12:36 ID:J3aC7Nnf
415 :
413 :2006/06/07(水) 04:27:14 ID:fEI1yua0
>>414 お返事ありがとうございます。
大阪高裁刑事2部と6部が口語体判決ということですが、これは口語体判事がたまたまこの両部を総括しているということですよね?
それとちょっと話は変わりますが、かつて、大阪地裁所だったか大阪高裁長官だったか忘れましたが、そこの所長ないし長官は判事による選挙で選ばれていたという記憶があるのですが、これもその裁判所だけでの慣行だったんでしょうか?
416 :
季刊刑事弁護 等 :2006/06/07(水) 23:00:56 ID:8AKSitRT
>>415 さん: その通りですね。島部長もスヤマ部長も、共に、口語体主義、ですから。
ところで、大阪「地方」裁判所については、かつて、朝日新聞大阪本社版記事などにも掲載
されたような,部総括選挙制度が、1996年春までは、存在していました。
http://202.33.140.26/genjin//search.cgi?mode=detail&bnum=20056 詳しい内容は、『季刊刑事弁護』第7号にも記載されています。
(1950年代前半までは、全国の裁判所での 選挙制度があったが、「自主的に」
制度廃止がされてゆき、大阪「地」裁のみ、その伝統が残されたいたワケですが。)
ただ、この制度は廃止されたとはいえ、大阪「地」裁は今でも、イロイロな司法行政事項の
決定に関して、裁判官会議の議決を必要とすることも多いようです。
( 他の下級裁判所では、所長一任としているトコロも多い。 )
そのほか、地裁・高裁合同の 研究機関として、大阪刑事実務研究会 が存在し、
大学研究者などと共同して、議論を重ねています。
このあたりが、 霞ヶ関 との ちょっとした違いといえましょうか。
417 :
413 :2006/06/09(金) 00:32:45 ID:XmKyodti
>>416 大阪地裁でしたか。詳しい情報を教えていただきありがとうございます。しかも所長でなく裁判長を選挙していたのですね。
口語体判事がいたり、部総括裁判官選挙の存続、実務研究会の存在など、大阪地裁・高裁が他の裁判所と違う特色を持っているのはなぜでしょうか?
嫌らしい話ですが、出世ルート上の裁判所であるかどうかが関係しているのでしょうか?
418 :
裁判官会議 :2006/06/09(金) 23:29:54 ID:NX/fcFeZ
>>417 さん:おそらく、一番大きなカギは、裁判官会議(裁判所法に根拠)の伝統と思われます。
http://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#020 http://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#029 石松竹雄弁護士(修習2期:元大阪高裁部総括判事)によれば、とりわけ、大阪「地」裁では、
裁判官会議での議論が活発だったそうですし、
先の「選挙」では、裁判官1年生の方々(未特例判事補)にも投票権があったそうですから。
なお、石松先生の論文 (上記 季刊刑事弁護から,抜粋引用します)によると、
「…例えば、従来から、大阪高裁においては、他の高裁より 事実取調べの実施率が高い,
と言われており,特に被告人質問の実施率が他の高裁に比較して 顕著に高い ことは
統計上 紛れもない事実である…」などとされています。
(ご存知とは思いますが、かつて、高検検事長が、「大阪の量刑は、軽きに失する」と記者会見で
批判されたことも、ありました。)
もちろん、ご指摘のような 人事経歴も 1つの原因かも、しれません。
ちなみに、島部長は、判事昇格と同時(=任官10年)に、東京「家庭」裁判所の専属勤務
を経験されています。
419 :
413 :2006/06/10(土) 05:31:46 ID:iDas6LP+
>>418 なるほど。他の裁判所は大阪ほど裁判官会議に議論しやすい雰囲気がないようですね。
> もちろん、ご指摘のような 人事経歴も 1つの原因かも、しれません。
> ちなみに、島部長は、判事昇格と同時(=任官10年)に、東京「家庭」裁判所の専属勤務
> を経験されています。
判事昇格と同時に東京家裁の専属勤務というのは、島判事が出世ルートから早速外れていたという意味でしょうか?
420 :
島部長 :2006/06/10(土) 23:47:59 ID:pPTmJeZ8
端的にお答えさせていただきますと、
島部長は、「 超 」出世コースからは 外れているんですが、
それほど極端に、人事上の冷遇は受けておられないですね。
高裁部長というのは、なりたくてもなれない裁判官、沢山、いらっしゃいますから....
「その後」のご経歴を簡潔に挙示致しますと、
・山形地裁米沢支部長 →大阪高裁「職務代行」→高裁判事→「松江」部長→大阪地裁部長
・「神戸」部長
などを経て、
>>250 の経歴に至られるワケですが。
(同期の、某裁判官の「超」出世コースの一例は、
ttp://www.e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=2924 をご参照ください。修習21期)
このほか、渡部保夫・元判事と伊佐千尋さんの対談集『病める裁判』でも、
・お通夜みたいな、裁判官会議が多かった、とのコメントがみられます。
421 :
無責任な名無しさん :2006/06/12(月) 11:39:03 ID:Rw7M4bEl
422 :
無責任な名無しさん :2006/06/12(月) 11:39:57 ID:Rw7M4bEl
あと、口語体といえば、戦前は三宅正太郎が有名だな。 今や死語かもしれんが。
423 :
413 :2006/06/13(火) 00:53:40 ID:EfgRIVZm
>>420 なるほど。超出世コースというのは、裁判をするというよりも事務方に入ることなんですね。
>>422 ググってみたところ、この方はいちおう大審院判事までやった方のようですね。
424 :
無責任な名無しさん :2006/06/13(火) 00:56:25 ID:6rEN06ex
11月22日の朝日新聞から悪徳D○Bパイロットスクール敗訴の記事 ー ヘリ免許取れず学校に賠償命令 ー 「米国でヘリコプター免許を取ろうとしたが、 勧誘文句の2〜3ヶ月 の留学では取得できなかった」などとして、 東京、埼玉、栃木の男性 計3人が、日本技研 を相手に計約1700万円の損害賠償を求めた訴訟の 判決が21日、東京地裁であった。富岡章裁判官は 「3人が留学した 米国訓練校の態勢に不備があったのに、 必要な改善策を講じなかった」 と述べて計421万円の支払いを命じた。 判決は「3人が留学した訓練校は ヘリコプターの数が少なく、 他の現地校より訓練期間が長期化している」 と指摘。原告2人について 超過訓練費用分の損害を認め4割を減額。途中帰国した1人には当初代金 の半額を 支払うように命じた。
425 :
無責任な名無しさん :2006/06/13(火) 09:06:51 ID:iDVo0PBn
>>423 最高裁判事まで行きそうな人は、司法行政に携わる場合が多いですよ。司法行政の長を務める場合が殆どです。
例えば、現長官の町田顯氏は、最高裁経理局主計課長・総務課長や秘書課長・広報課長を歴任しましたし、
泉徳治氏は、最高裁秘書課長兼広報課長、最高裁民事局長兼行政局長、最高裁人事局長、最高裁事務次長、最高裁事務総長を歴任しましたし、
今井功氏は、最高裁総務局、最高裁民事局第二課長、最高裁民事局第一課長兼第三課長 、東京高裁事務局長、最高裁民事局長兼行政局長を歴任しました。
あと、最高裁調査官を務める裁判官も出世コースですね。
現在の最高裁判事の方々も概して最高裁調査官をされていました。
426 :
司法行政 事務 :2006/06/14(水) 23:27:26 ID:/o27d4nJ
427 :
無責任な名無しさん :2006/06/16(金) 13:57:36 ID:56u+uurH
>>426 言わずと知れたことかもしれんが、事務総長の竹崎は長い在任だな。
428 :
413 :2006/06/16(金) 19:22:59 ID:KWiJEqGv
>>425 それらの経歴を見ますと、事務方のトップたる最高裁事務総長を勤めた人が司法権の長たる最高裁長官になるというようなあからさまな事務方ひいきはしていないようですね。
しかし、事務方判事と裁判実務者では、そんなに生態が違うものなのでしょうか。
429 :
413 :2006/06/17(土) 08:10:18 ID:x9leAAC4
>>427 噂をすれば何とやらですね。
asahi.com > 社会 > 裁判 > 記事
名古屋高裁長官に竹崎氏
2006年06月17日06時22分
中込秀樹・名古屋高裁長官が24日定年退官するのに伴い、空席となる高裁長官ポストに竹崎博允・最高裁事務
総長を任命する人事が内定した。政府が20日の閣議で正式決定し、26日に発令する見通し。最高裁は竹崎氏
を名古屋高裁長官に充て、竹崎氏の後任には大谷剛彦・最高裁事務次長を昇格させる。
430 :
無責任な名無しさん :2006/06/18(日) 10:52:38 ID:lhLsYQQ7
>>428 > それらの経歴を見ますと、事務方のトップたる最高裁事務総長を勤めた人が
> 司法権の長たる最高裁長官になるというようなあからさまな事務方ひいきは
> していないようですね。
過去の最高裁長官になった方の経歴を見ると、東京高裁長官を務めた方が多いようです。
最高裁判所長官(憲法上は、『最高裁判所の長たる裁判官』と記載される。)は、内閣の指名に基づき、天皇によって任命されます。
だから、内閣が経歴を基にひいきすることはないようです。
431 :
実話です :2006/06/18(日) 11:28:05 ID:1hGJly8v
広告掲載請求事件をおこしたいのです御教授お願いいたします。 内容は大宮交通株式会社社員堤潤一郎が起こした交通事故を被告本人又 会社自体も隠蔽しようとしています。今現在は簡易裁判所で損害賠償請求事件を を起こしています。ここで交通事故があったことを判決文に盛り込んで貰い地裁で 訴訟を起こそうとしています。簡易裁判所では交通事故証明書と刑事訴訟記録と実況見分調書を提出してあります ここで質問です 質問1 簡易裁判所で損害賠償請求事件で一部でも認められ確率は? 質問2 広告掲載請求事件をおこすにあたって勝訴するためにはどのような資料と弁論が必要ですか? 質問3 訴状には例えば次の様に書けばよろしいですか? 例 大宮交通株式会社社員堤潤一郎が起こした交通事故において 被告及び又使用者の責任のある大宮交通株式会社は交通事件を隠蔽しようとし又謝罪も一度もないので 3分間のテレビCM最低3社新聞最低5社に謝罪広告をのせる事とする判決を求める。 幼稚な訴状内容ですみませんが内容はこんなものでよいでしょうか? 質問4 謝罪広告掲載請求事件で勝訴する確率は? 宜しくお願いいたします。
432 :
無責任な名無しさん :2006/06/21(水) 23:10:47 ID:qXMJJffB
>>427 グットタイミングですね。偶然の一致であれば(笑)。
ところで、高裁長官ともなれば、レッキとした 認証官 ですから、
職責は重大ですね。
偶然に過ぎない。
434 :
無責任な名無しさん :2006/06/30(金) 11:27:59 ID:ROL1oUy4
しかし、須田は相変わらず、どういう基準で裁判をしてるんだろうな。 この間の死刑破棄はそれで結構だが、八木事件との整合性がないな。
435 :
無責任な名無しさん :2006/06/30(金) 11:57:27 ID:fQefR2W3
整合性はあるだろ 素人か
436 :
無責任な名無しさん :2006/06/30(金) 23:17:42 ID:2Izd+vdw
>>433-434 なるほど、わかりました。ただ、>435さん御指摘も、これは
尤もでありまして、片や 全面否認、もう一方は刑事責任能力が主たる争点
です。(よって、 整合性がないとは、言えない、ということになりましょう。)
須田部長は、このほか、遺伝子スパイ事件では、「請求棄却」の判断をされていますね。
>>437 見た見た。裁判官の俸給表って、ずいぶん細かいのね☆
>>439 :確かにそのとおりでありまして、仏独などの【EU諸国】と比べても,
ちょいと「細かい」感じは 否定できないことでしょう。
このほか、亀井リポートでは、「事務総局」の役割についても、要領よく、まとめて
ありますね。
441 :
関西広域 :2006/07/13(木) 23:40:08 ID:EhejxOeT
兵庫県職員に逆転無罪 大阪高裁
元部下の女性の体を触るなどしたとして、強制わいせつ罪に問われた兵庫県職員、被告(54)の
控訴審判決で、大阪高裁は13日、懲役1年とした1審神戸地裁判決を破棄、無罪を言い渡した。
白井万久裁判長は、共犯とされ、1審判決直前に自殺した同県の男性職員=当時(56)=
の自白調書について「取り調べで誤った説明をされ、犯罪になると誤解した可能性が高い」と指摘し、
証拠能力がないと判断。
被害を訴えた女性の供述も、重要な部分で 虚偽や誇張 があると述べた。
被告は平成16年2月、元部下の女性の体を男性職員とともに無理やり触るなどしたとして
起訴された。 (産経新聞) - 7月13日15時42分更新(
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/innocence/ )
442 :
無責任な名無しさん :2006/07/14(金) 00:04:18 ID:SX+Hhfhd
7月13日の鈴木宗男の控訴審公判の裁判長って誰なんですか?
443 :
無責任な名無しさん :2006/07/14(金) 11:23:26 ID:DMBLpR8I
>>441 白井も、もうじき、定年だったな。定年前判決か......
444 :
無責任な名無しさん :2006/07/14(金) 11:24:06 ID:DMBLpR8I
445 :
無責任な名無しさん :2006/07/14(金) 11:30:10 ID:h1piH+xP
>>444 報道は見たんだけど、裁判長の名前がなかったのですよ。
木曜日だから、
安廣文夫氏、仙波厚氏、池田修氏、阿部文洋氏、須田ッ氏、河邉義正氏
の誰かだと思いますけど。
447 :
無責任な名無しさん :2006/07/14(金) 11:43:19 ID:h1piH+xP
>>446 ありがとうございます。
池田修裁判長ですか。
たしかこの方は、検事経験があるんですよね。
傍聴人が騒ぎ出すと、神経質になって怒り出すらしいですよ。
結構裁判長の名前って出るから、気になるんですよね。
448 :
無責任な名無しさん :2006/07/14(金) 15:29:50 ID:CqL4OyA4
449 :
無責任な名無しさん :2006/07/15(土) 23:49:14 ID:er74CRmr
>>442 さん:当該事件を担当されている池田判事は、前田雅英先生と共に、東大出版会から、
刑事訴訟法のテキストブックを出されていますね。
>>443さん;おそらく、カギは、「陪席」だと思いますが。
450 :
無責任な名無しさん :2006/07/16(日) 06:00:03 ID:3+q6q/CW
部総括・右・左陪席のそれぞれの役割、影響力はどんなもんなんでしょうか? また同様に、裁判官が5人の場合ではどうでしょうか?
451 :
無責任な名無しさん :2006/07/16(日) 23:11:13 ID:ypV9IqoW
>450:刑事、民事を問わず、一般論としては、 裁判長>右陪席>左陪席ということになるでしょうね。 ただし、裁判長のイニシアチブ、主任裁判官制度(記録の詳細を、期日前に検討する裁判官) などの絡みもありますから、 すべての高裁が、冒頭のようなパターンとは限りません。 当然、部によっては、陪席の発言力が大きい、ということもありましょう。(3人制、5人制を問わず
452 :
検事控訴 :2006/07/19(水) 23:53:58 ID:0vf+QwcH
無罪判決に検察側控訴=女児死亡の明石陥没事故 兵庫県明石市で2001年12月、人工砂浜が陥没し、東京都中野区の=事故当時(4つ)=が生き埋め となり、5カ月後に死亡した事故で、 神戸地検は19日、業務上過失致死罪に問われた国と市の当時の担当者4人 を無罪とした神戸地裁判決を不服として、 大阪高裁に控訴した。 (時事通信) - 7月19日14時1分更新
453 :
関西広域 :2006/07/23(日) 23:37:08 ID:ljB9t7//
>>448 その後任として、大阪高裁陪席の楢崎裁判官が、新しい裁判長に
なられたようです。
現代の9月号みたけど、刑事事件の記事だったわね... 確か、上の方にあった弁護士先生の名も出てた☆
456 :
無責任な名無しさん :2006/08/07(月) 20:51:51 ID:cITOGBjh
457 :
無責任な名無しさん :2006/08/07(月) 20:52:46 ID:cITOGBjh
>>455 マスコミはこういう事件は大きく報道しない
460 :
無責任な名無しさん :2006/08/11(金) 16:12:03 ID:HDUaiE+8
秋の人事異動も注目だろうな。高裁は。
>>455 さん:その点はおそらく、
>>457 さんの言われる通りだと思いますね。
控訴審だから、意図的に、小さく報道しているというワケではない
筈であります。
462 :
須田コート :2006/08/11(金) 23:36:33 ID:rjTuc0A0
>>459 さん:たしかに、亀井リポート(
>>437 )による限り、
裁判長は、「趣意書の提出が期限を過ぎても、控訴棄却は
しない。」と 明言した旨が記載されていますね。
(ただ、一般報道では、そのような裁判長コメントは掲載・紹介なし、です)
結果として、『現代』9月号のスクープとなってしまった感はありますね。
{原審における,所長代行の裁判介入を 示唆 するものとして、
安田弁護士自身の著書が有名(?)ですが}
>>429 町田 顯 昭和11年10月16日生
上田豊三 昭和12年5月23日生
島田仁郎 昭和13年11月22日生
泉 徳治 昭和14年1月25日生
今井 功 昭和14年12月26日生
堀籠幸男 昭和15年6月16日生
それで次の最高裁判事候補者を退官順に並べると
仙台高裁長官 原田和徳 昭和16年5月22日生 来年5月退官 民事
名古屋高裁長官 中込秀樹 昭和16年6月25日生 来年6月退官 民事
高松高裁長官 吉本徹也 昭和16年9月5日生 来年9月退官 刑事
福岡高裁長官 龍岡資晃 昭和16年9月28日生 来年9月退官 刑事
−−−−−−−町田長官退官−−−−−−−−−−−−平成18年10月退官 民事
−−−−−−−町田長官退官−−−−−−−−−−−−平成18年10月退官 民事 横浜地裁所長 淺生重機 昭和16年12月11日生 来年12月65歳 民事 札幌高裁長官 大内捷司 昭和17年1月12日生 平成19年1月65歳 民事 東京高等長官 仁田陸郎 昭和17年2月9日生 平成19年2月65歳 刑事 大阪高裁長官 涌井紀夫 昭和17年2月11日生 平成19月65歳 民事 大阪家裁所長 中田昭孝 昭和17年4月18日生 平成19年4月65歳 民事 広島高裁長官 鳥越健治 昭和17年5月6日生 平成19年5月65歳 民事 −−−−−−−上田最高裁判事退官−−−−−−−−−−平成19年5月退官 民事 名古屋地裁所長 森脇勝 昭和17年7月23日生 平成19年7月65歳 民事 大阪地裁所長 大山隆司 昭和17年12月15日生 平成19年12月65歳 刑事 −−−−−−−島田最高裁判事退官−−−−−−−−−−平成20年11月退官 刑事 −−−−−−−泉最高裁判事退官−−−−−−−−−−−平成21年1月退官 民事 千葉地裁所長 山崎潮 昭和19年4月3日生 平成21年4月65歳 民事 東京家裁所長 細川 清 昭和19年8月6日生 平成21年8月65歳 民事 さいたま地裁所長 北山元章 昭和19年9月26日生 平成21年9月65歳 民事 −−−−−−−今井最高裁判事退官−−−−−−−−−−平成21年12月退官 民事 −−−−−−−堀籠最高裁判事退官−−−−−−−−−−平成22年6月退官 刑事 神戸地裁所長 林 醇 昭和20年3月6日生 平成22年3月6日65歳 刑事 東京地裁所長 金築誠志 昭和20年4月1日生 平成22年8月65歳 民事
(注) ・篠原勝美知財高裁所長の生年月日は不明 ・竹崎博允最高裁事務総長は、現在60歳か61歳 まあ、金築、竹崎は最高裁入りが約束されてるんだろう。山崎潮は司法制度改革推進本部事務局長だったんで、論功行賞がありそう。
>>430 三好達元最高裁長官。
最高裁長官時代に、司法予算をビール劵に換え、司法記者クラブに配るなど、
マスコミへの接待に使っていた。
http://www.incidents.gr.jp/0209/terasawa020915/terasawa020915.htm 「愛媛玉串料訴訟」最高裁大法廷判決で、「合憲」とする少数意見を述べた。
http://jinja.jp/jikyoku/jikyoku/tamagushi.html 現在、「日本会議」会長。
草場良八元最高裁長官。
1990年(平成2年)2月20日 矢口洪一長官の後を継ぎ、最高裁判所長官に就任。
1995年(平成7年)11月7日 退官。定年の3日前に、村山富市首相(当時)に
会いに官邸を訪ね、後任の最高裁判所長官に三好達判事を推薦したいと切り出
したところ、最高裁判所の判断を尊重すると、草場案があっさり通った。
この人事に関しては、前長官の矢口と現長官の草場との間で確執があったと囁
かれたが、真意は定かではない。草場を最高裁判所長官に決めるにあたり、
矢口前長官が周到に準備したことは杞憂に終わった。歴代最高裁判所長官の人事
について、吉田茂首相が田中耕太郎に固執し、佐藤栄作首相がリベラル派の田中
二郎を排して、保守派の大物石田和外を登用したのと比べ、村山首相は、何とも
安易な判断であったかと指摘されている。
467 :
無責任な名無しさん :2006/08/18(金) 20:10:06 ID:2YoktAX4
>>464 淺生重機氏は、今年12月定年ですね。
>>465 篠原氏は、昭和19年3月13日ではありませんでしたか?
山崎潮氏は、今年なくなりましたよ。
いよいよわれ等がエース,東京地裁の福田剛久さんが 最高裁の局長になるらしい。福田さんはALS患者の選挙権 訴訟で憲法違反と宣言してくれ、選挙権獲得に道を開いてくれた 人だし、当然か。最高裁の、落雷の危険の予見義務を認めて、 サッカー部引率者の責任を認めた判決につながる流れを作った人 だから,本命といっていい。
469 :
関西広域 :2006/08/20(日) 00:10:48 ID:YyZS80Sp
公取委審決不服と提訴 焼却炉談合で大手5社 川崎重工業(神戸市中央区)など大手プラントメーカー5社は27日、 ごみ焼却炉建設工事の入札をめぐって5社の談合を認定し、独禁法に基づいて 再発防止などの排除措置を命じた公正取引委員会の審決取り消しを求める訴訟 を東京高裁に起こした。 川崎重工業以外の4社は日立造船(大阪市住之江区)、 JFEエンジニアリング(東京)、タクマ(大阪市北区)、三菱重工業(東京)。 6月27日の審決によると、5社は1994年4月から98年9月にかけ、 全国の自治体などが発注したごみ焼却炉建設工事の入札で受注予定会社を決定 した上、その会社が受注できるようにし、競争を実質的に制限した。 談合が繰り返されたと認定した期間に、自治体などが発注した工事は87 件(契約総額約1兆1030億円)で、5社はうち66件(同約9600億円 )を受注していた。 (共同通信) - 7月27日23時11分更新
470 :
白井部長 :2006/08/21(月) 23:32:03 ID:x3jRuJDY
>>443 さん;白井万久判事は、9月早々にも 制限年齢に達せられます。
それ以降は、新しい部総括をお迎えして、事件の審理に当たる
ということになります。
471 :
無責任な名無しさん :2006/08/31(木) 10:30:53 ID:pHbLry/n
>>470 When is his birthday?
472 :
無責任な名無しさん :2006/08/31(木) 22:42:39 ID:Zh5UZD+z
>>467 町田長官の次期後任は涌井福岡高裁長官ではなく,
仁田陸郎東京高裁長官(昭和17年2月9日生 刑事)。
仁田東京高裁長官の次期後任は竹崎名古屋高裁長官(昭和19年7月8日生 刑事)。
竹崎博允名古屋高裁長官は東京高裁長官→最高裁判事となることが約束されているらしい。
法務省筋では,早くから「竹崎天皇」ともてはやされているようだ。
島田もしくは泉裁判官退官時の後任候補。
金築誠志現東京地裁所長(昭和20年4月1日生 民事)も候補者。
金築東京地裁所長の次期後任候補は中山隆夫現千葉地裁所長。
中山隆夫現千葉地裁所長は東京地裁所長→最高裁判事か、
大阪高裁長官→最高裁判事ルート(涌井長官と同じ末路もあり?)。
女性初の最高裁判事候補は一宮なほみ現水戸地裁所長(昭和23年11月22日生 民事)。
野田愛子札幌高等裁判所長官以来2人目の女性高等裁判所長官は確実。
竹崎前事務総長の後任は大谷現事務総長(59歳 刑事)。
大谷剛彦現事務総長の実兄は大谷昭宏テレビワイドショー解説者。
大谷事務総長の次期後任は山崎敏充現人事局長(民事)。
山崎敏光人事局長は前事務総局秘書課長。
山崎敏光人事局長の次期後任は金井現東京地裁民事部裁判長が次期人事局長。
事務総長は竹崎(前)→大谷(現)→山崎(次期)→小池現経理局長(次々期)。
最高裁判所交際費(2002年9月5日追加分) 1999/09/06 ○○との事務打ち合せに要した費用 山崎敏充(最高裁判所事務総局秘書課長) \51,291 【立替払】ソウル新羅ホテル・有明、566,280ウォン 1999/09/07 ソウル市内視察の際の地下鉄料金 山崎敏充(最高裁判所事務総局秘書課長) \139 【立替払】1,500ウォン 1999/09/07 民俗博物館視察の際に要した費用 山崎敏充(最高裁判所事務総局秘書課長) \2,157 【立替払】23,300ウォン 1999/09/09 ○○との事務打ち合せに要した費用 山崎敏充(最高裁判所事務総局秘書課長) \3,726 【立替払】ソウル新羅ホテル・ロビーラウンジ、41,140ウォン 1999/09/09 ソウル市内視察の際に要した費用 山崎敏充(最高裁判所事務総局秘書課長) \1,046 【立替払】11,300ウォン 1999/09/10 換金差益 山崎敏充(最高裁判所事務総局秘書課長) -\282
476 :
逆転 判決 :2006/09/03(日) 23:47:38 ID:MTWsM1VM
<旧拓銀融資事件>融資先の元社長が最高裁に上告 旧拓銀の巨額融資に絡み商法の特別背任罪に問われ、札幌高裁の控訴審判決 で懲役1年6月の実刑を言い渡された融資先のソフィアグループ元社長、 被告(66)の弁護人は1日、判決不服で、 最高裁にあてた上告申立書を同高裁に提出した。 元拓銀頭取の(79)、(71)の両被告も近く上告する予定。 (毎日新聞) - 9月1日20時27分更新
477 :
逆転 判決 :2006/09/03(日) 23:49:47 ID:MTWsM1VM
旧拓銀元頭取らに逆転有罪判決=1審無罪を破棄−86億円不正融資事件・札幌高裁 1997年に経営破綻(はたん)した旧北海道拓殖銀行の不正融資をめぐり、商法の特別背任罪に問われ た元頭取ら3人の控訴審公判で、札幌高裁(長島孝太郎裁判長)は31日、 「自己保身目的で融資を実行した」として、全員を無罪とした1審判決を破棄、 元頭取(79)、同(71)の両被告にそれぞれ懲役2年6月(求刑懲役5年)、 融資先の「ソフィアグループ」元社長の被告(66)に懲役1年6月(求刑懲役3年 )の実刑判決を言い渡した。 事件は、バブル経済崩壊後に起きた都銀初の経営破綻で刑事責任が問われたケース。 判決は旧経営陣の放漫経営を厳しく指弾するものとなった。 判決はまず、破綻状態のソフィアグループに有効な回収策を講じずに無担保融資を続けた 両被告の頭取としての任務違背を認定した。 その上で、融資継続について「損失を少なくするためとは認められない」と指摘。 「ホテル建設資金のずさん融資や農地法違反などの発覚に伴う信用失墜、責任追及を恐れた」として、 自己保身が目的だったと断定した (時事通信
478 :
人事異動(9月1日発令) :2006/09/05(火) 23:23:24 ID:8Cdbl8XG
479 :
無責任な名無しさん :2006/09/12(火) 11:23:58 ID:ZSNkQDWI
480 :
白井万久 :2006/09/12(火) 11:25:59 ID:ZSNkQDWI
481 :
無責任な名無しさん :2006/09/12(火) 23:47:42 ID:PlK0ld5U
>>479 秋の人事も、亦、全国的に目が離せそうにないですね。
>>480 ただ、こればかりは、仕方ないですからね。事務局は、
できる限り公平に、事件を各部に配付するワケですから.....
482 :
無責任な名無しさん :2006/09/13(水) 05:46:49 ID:D/Fr3+cO
最高裁はリベラル?
団藤重光がいた時代はリベラルだったようだ。
484 :
無責任な名無しさん :2006/09/13(水) 20:20:06 ID:D/Fr3+cO
団藤氏には最高裁判所名誉裁判官として調査官同等の権限を付与すべきだ
486 :
無責任な名無しさん :2006/09/20(水) 13:59:36 ID:FJUAejJN
こんな話しがあったよ。
201 名前:立花孝志 ◆/FsopyQZxE 投稿日:2006/09/20(水) 12:57:55 ID:H8033r79
>>192 確かに日本の司法はそういうところがあります。
私の従姉が法務省のキャリア職員なのですが、彼女曰く、
「高裁の裁判長を決めるのは法務省の権限、国が負けたら困る裁判では、国に有利な判決をくだす裁判長を担当させる。」
また「その為だけに大阪や広島など各地の高裁に東京から裁判長を人事異動させて、問題の裁判が終わったらすぐに東京に人事異動で戻すというあからさまな人事異動が行なわれている」そうです。
NHK内部告発者「 立花 孝志 」 14
http://tv8.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1157972805/201
487 :
ハンナン関連 :2006/09/20(水) 23:05:53 ID:76PTGkTw
熊本業者、2審は猶予刑=ハンナン牛肉偽装−大阪高裁 国のBSE(牛海綿状脳症、狂牛病)対策事業を悪用した牛肉偽装事件で、 食肉大手「ハンナン」元会長被告(68)=控訴中=らと共謀して 約6億4000万円の助成金を詐取したとして、詐欺罪に問われ、 1審で懲役2年6月の実刑判決を受けた熊本市の食肉加工会社 「ミート丸真」前社長被告(55)の控訴審判決公判が15日、大阪高裁であった。 陶山博生裁判長は1審大阪地裁判決を破棄し、懲役2年6月、執行猶予3年の刑 を言い渡した。 (時事通信) - 9月15日15時0分更新
489 :
無責任な名無しさん :2006/09/22(金) 11:33:28 ID:mP2x2Lpw
>>487 しかし、陶山の裁判基準は、相変わらず、よくわからんな。
490 :
無責任な名無しさん :2006/09/24(日) 19:51:36 ID:YZwxiCTF
a
491 :
無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 00:09:19 ID:fTaNMOqL
492 :
無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 17:37:15 ID:PolSQHsw
493 :
無責任な名無しさん :2006/09/27(水) 23:50:30 ID:zh18CEeY
>>492 ;
弁護団からの、担当3裁判官への訴追請求も既にされてますから、
そちらの判断も注目ですね(もちろん、国会実務上は、結論は1つ
でありましょうけれども。)
>>489 :
報道では わかりにくいと思いますが、無罪主張の事件で、
予備的に量刑不当が主張されていました。
ただ、陶山判事による宣告は、口語体による要旨告知でしたので
1項破棄か、2項破棄かは、それ自体からは判然とは、しませんが。
494 :
損保犯罪被害者の会 :2006/09/29(金) 11:30:50 ID:Ftx8Di3P
491 :損保犯罪被害者の会 :2006/09/29(金) 11:14:36 ID:Ftx8Di3P 口頭申告で! 投稿者:総務担当 投稿日:2006/09/29(Fri) 07:59 No.10272 @皆様方に瑣末な報告が御座います! 「実はですね、私が日本興亜の判決に従って行ないました” 口頭申告だけによる後遺症の申請が通りましたよ!(~_~;)」 ;橋本裁判官が私に言ったんですよ! 橋本ー山本さん、この後遺症申請文書によると、 治療中止は今年の9月12日で宜しいんですね? Y−そうですよ、もう腰もよくならないし、 後遺症として残存すると主治医が言うので、此れで打ち切りですよ! 橋本ーであれば、この日が症状固定ですね? Y−そうですね! 橋本ーそうしましたら、山本さんは後遺症の残存の状態の 詳しい説明文書を出してください、 後遺症の分が追加の請求となりますので! Y−判りました!(、、!!良いのか?私の申告で? まあ、口頭申告だけで保険手続き終了、出しな! 判例って素晴らしいですよね!) ●「交通事故の請求は書類一切必要なし。口頭のみで加害者が無条件に 受取れる」という判決が札幌地裁で出ています。 ●自身のまたは知り合いの事故解決に利用したい方は、上記「損保犯罪 被害者の会」のHPまで。
495 :
無責任な名無しさん :2006/09/29(金) 12:13:32 ID:cW0CoY83
>>493 なるほどな...予備的主張を認めて破棄という論法か。
496 :
無責任な名無しさん :2006/09/29(金) 12:14:52 ID:cW0CoY83
>>486 引用先の内容の当否はともかく、次期最高裁長官は堀籠に内定したな。
497 :
無責任な名無しさん :2006/09/29(金) 22:53:45 ID:eRdJp0Ye
>>480 ; 後任は古川博。裁判所HPにも載ってる。
24期、昭和22年7月31日生まれ。裁判官経歴の本によると大阪市立大出身だな
500 :
無責任な名無しさん :2006/10/10(火) 11:32:12 ID:dOcnhuJg
>>499 涌井の最高裁判事への発令は10/16だったな。
501 :
無責任な名無しさん :2006/10/10(火) 11:33:49 ID:dOcnhuJg
>>497 古川は死刑求刑事件で無期判決を打ったことがあるから、
何が何でも厳罰、というわけではなかろうな。
502 :
無責任な名無しさん :2006/10/10(火) 13:33:18 ID:Hg82NXJL
503 :
無責任な名無しさん :2006/10/10(火) 23:28:10 ID:PAfePrdG
>>502 そして、金築氏の後任として、白木部長が「霞ヶ関」の所長就任ですね。
白木部長も、司法行政の経験はそれなりに有しておられましたが、
「天からの声」で,現場を離れられるということでしょうかね。
504 :
無責任な名無しさん :2006/10/17(火) 11:44:30 ID:rX2iMEjP
>>502-503 やはり、上のほうにあった 金築最高裁入り云々は正しかったということだな。
大阪高裁長官は、最高裁判事の指定席だからな。現状では。
505 :
無責任な名無しさん :2006/10/17(火) 11:46:30 ID:rX2iMEjP
>>469 そういえば、東京高裁の専属管轄から外れて大阪の特捜部が立件した
例の談合は、初公判まだだったな。いつやるんだろうな。
507 :
無責任な名無しさん :2006/10/17(火) 15:46:42 ID:22HD2fDi
裁判官と検察官とではレベル的に違うもんなのかな?
>>505 :まだ、日程は決まってはいません。担当部についても、「正式発表」は、
されてないですね。
>>507 :現在は、どうなのでしょうね。かつては、法務省本省の検事さんも、
修習生のリクルートに熱心だったようですが。
検察官の場合、定年まで、勤続されぬまま、弁護士に転身される方も目立ちますね。
509 :
無責任な名無しさん :2006/10/21(土) 23:10:23 ID:C8SeLyoQ
511 :
cf_420 :2006/10/25(水) 23:24:58 ID:A2SEfwc6
大阪市などに住む女性14人への強姦、強姦致傷などの罪に問われた被告(38)に対し、 大阪高裁は25日、有期刑の上限となる懲役30年(求刑・無期懲役)の1審・大阪地裁判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。 島敏男裁判長は「この種の事案でも著しく悪質。無期懲役を避ける理由はなく、1審判決は軽きに失した」と判断、 検察側の控訴を支持した。 判決によると、被告は04年3月〜05年1月、主に大阪市内のマンションで、女性が帰宅して玄関を閉める直前に襲う手口で 、19〜35歳(当時)の女性14人に性的暴行を加えるなどした。被害者の顔を殴ったり、長時間、縛るなどしていた。 重罰化を盛り込んだ改正刑法によって、併合罪での有期刑の上限は20年から30年に引き上げられた。裁判長は「矯正効果 に期待して有期刑とした1審判決の量刑理由は理解できなくもないが、改正刑法が強姦致傷罪などの法定刑を引き上げており、 無期懲役が相当だ」と述べた。(毎日新聞) - 10月25日11時26分更新
512 :
人事 :2006/11/06(月) 23:12:00 ID:5YTIJdl6
量刑は理解できるが、事後改正した法が量刑を引き上げてるので、こっちも引き上げるべき ですか。量刑が範囲内なら遡及しても構わないってか。
>>513 本件は改正刑法が適用された案件なので、遡及適用がされた訳ではない。
原審の判決全文は、公式webでは未公表だが、
判例タイムズには掲載済である(公共図書館等で閲覧可能。)
515 :
橋梁談合 :2006/11/24(金) 23:10:21 ID:B/GYTSQG
横河ブリッジなど3社、橋梁談合で東京高裁が罰金判決 [東京 10日 ロイター] 横河ブリッジ、川田工業、栗本鉄工所の橋梁メーカー3社は10日、国や旧 日本道路公団が発注した鋼鉄製橋梁(きょうりょう)工事を巡る談合事件で、東京高裁から独占禁止法違反(不当な取引制限)罪で 罰金判決を受けたとそれぞれ発表した。各社に対する罰金は、横河ブリッジと川田工業が6億4000万円ずつ。栗本鉄工所には2億 8000万円だった。 川田工業は、2006年9月単独中間決算業績予想で、罰金額を特別損失に計上し、同社は2006年9月連結中間決算の最終損益見 込みを4億5000万円の赤字(従来予測は2億円の黒字)に下方修正した。横河ブリッジは、判決が与える影響について、 2006年9月中間決算で集計中としている。栗本鉄工所は、判決が今期業績に与える影響はないとしている。 同日の東京高裁判決では、3社を含む23社に対し、合計64億8000万円の罰金を言い渡した。 (ロイター) - 11月10日18時36分更新
516 :
無責任な名無しさん :2006/11/26(日) 12:24:17 ID:8ef/o+wJ
口では多様性とか個性とか言うわりにやることは画一的なのが団塊 口ではリベラル気取りながらやることは保守的なのが団塊 口では自分達が世の中を作ったみたいなことを言うが 実際は他の世代の足を引っ張ってるだけなのが団塊
517 :
改正後の独禁法 :2006/11/29(水) 23:34:40 ID:qdKevkw/
>>505 > 第1回公判は、12月04日月曜の13時半から。傍聴券交付事件となる。担当部は、
・第5刑事部合議4係り。
・被告「会社」として、荏原製作所,栗田工業,クボタ,等がすでに起訴されている。
518 :
住民基本ネットワーク差し止め等 :2006/12/10(日) 23:02:04 ID:zx7Sfsma
519 :
無責任な名無しさん :2006/12/11(月) 17:36:56 ID:i7pmjmkW
ある民事事件で、 札幌地方裁判所に行って、判決文の閲覧をしたいと申し出たところ、 関係ない人になんで閲覧させなきゃいけないんだ!と言われました。 個人情報の保護だそうです。 東京地方裁判所に電話できいたところ、閲覧できますと言われました。 再び札幌地裁に聞いたところ、東京は関係ないでしょ、と言われました。 いったい、どれが本当なんでしょう???
>>511 こういう記事よくあるけどさ、
判決で「相当だ」って言わないよな
裁判所が用意するマスコミ用要旨では「相当である」ぐらい書いてあると思われ。
522 :
無責任な名無しさん :2006/12/11(月) 22:57:45 ID:3o0lZt+6
>>519 民事事件の判決書ならば、民訴法第91条で出来るはず。
523 :
無責任な名無しさん :2006/12/11(月) 23:44:09 ID:i7pmjmkW
>>522 確認しました。
では、なぜ札幌地裁の閲覧係の担当者は、何も聞かずに出来るわけないだろ!
と言ったのだと思いますか???
524 :
無責任な名無しさん :2006/12/12(火) 17:44:34 ID:rVCXS1Wb
>>522 今日確認しました。
事務次官のオジサンが、訳も分からず「個人情報だから見せられる訳ないだろ」と、
答えたものと判明しました。
こんな人を記録係に配置して市民に応対している裁判所です。
上の書記官たちが平謝りしていましたが、本人は納得していないみたいでした。
高齢者の無知って最強ですね。
あんまり笑わせないでもらいたいです・・・笑
また札幌地裁の笑いネタがあれば相談しますね。
525 :
420等、参照 :2006/12/12(火) 23:09:28 ID:IbxG4O6R
>>520 一般論としては その通り。ただし、現実の裁判では 口語体判決
などもあるので、絶対にない、と迄はいえない。
526 :
地球防衛軍 :2006/12/13(水) 02:43:44 ID:4mLTM/3P
527 :
逆転死刑判決 :2006/12/16(土) 23:08:54 ID:BO+rrsi/
528 :
無責任な名無しさん :2006/12/17(日) 10:57:14 ID:5zzPlAfY
リベラルって言葉自体が死語だし、左翼臭プンプンで私は嫌いです。
529 :
無責任な名無しさん :2006/12/18(月) 23:07:04 ID:Hbbyy0u4
マッカーサーが連れてきたニューディーラーの正体 日本の戦後は、アメリカの政界の最も悪質な部分である「ニューディーラー」にたちによってつくられた。 彼らニューディーラーたちは、1930年代のアメリカのリベラル勢力である。彼らの代表がフランクリン・ルーズベルト大統領であった。 この一部が敗戦直後にマッカーサー元師の取り巻きとして日本にも上陸した。 この者たちによって私たち日本人は、敗戦直後から現在までずっと管理・教育されてきた。この事を英文で書くと次のようになる。 The‘New Dealers'(i.e the prototypical globalists)brought int japan with their ideeas that brainwashed the japanese people during the Occupation years.As a result,japan has led a sheltered existence for the past half-century from the rest of the world in terms of prevailing political thoughts,thus creating a one- domineted ruling class. This ruling class then intentionally isolated the country from the outside, in order to maintain control over the japanese people. 上の英文の訳 ニューディーラー(すなわち、グローバリストの初期の形態)が、占領時代に日本に彼らの思想を植えつけた。その後、それらの 意図的な思想が、日本国民の思考の中に根づいた。だから日本は、この半世紀の間ずっと、世界中で通用している本物の政治 思想や考え方から壁を作られて遮られてきた。そして国内に専制的なひとつの支配階級をつくった。この支配層は日本国内の 支配を維持するために、日本を外側世界と意思が通じない状態に置く原因をつくった。この英文を、自分の友人や知人の アメリカ人やイギリス人その他の英語圏国民に見せてみとよい政治問題に関心のある少し知的な英米人であれば、必ず それなりの興味深い反応を示すだろう。もし、本当に頭。の良い賢明なアメリカ人であったら、「どうして、お前は、 このことを知っているのだ?」と驚かれたあとに、さらに多くの恐るべき真実をあれこれ語ってくれるだろう。 引用は副島隆彦「日本の危機の本質」P33〜34
ホントかいな。
捜査情報を漏らす見返りに元暴力団組員から接待を受けたなどとして、収賄や公務員職権乱用、詐欺な どの罪に問われた元大阪高検公安部長、三井環被告(62)=懲戒免職=に対する控訴審判決公判が1 5日、大阪高裁で開かれた。若原正樹裁判長は「被告を逮捕、起訴したことに違法性はなく、1審の判 断に誤りはない」として、懲役1年8月、追徴金22万2837円(求刑・懲役3年、追徴金28万 2850円)の実刑とした1審・大阪地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。弁護側は判決を不 服として上告した。 一方、若原裁判長は、検察庁が調査活動費を不正流用していたとの疑惑について、「少なくとも、被告 が直接体験した限りではあった」と初めて弁護側の主張を一部認定。その上で、「検察当局としては、 被告が事実を語ることで検察庁の威信が失墜することになりかねないと憂慮していたことが推認できる 」と述べた。 三井被告は調活費疑惑を実名で告発しようと、テレビ局の取材を受ける当日の平成14年4月22日、 詐欺などの疑いで大阪地検特捜部に逮捕された。このため、公判では一貫して無罪を主張するとともに 、「事件は検察の裏金作り発覚を免れるための口封じで、公訴権乱用にあたる」と公訴棄却も求めていた 若原裁判長は判決理由で、「被告には逮捕当時、詐欺の嫌疑に加えて贈収賄に発展する可能性もあり、 検察官の職責の重大性と高度の廉潔性に照らし、迅速な捜査が必要不可欠だった」と指摘。1審と同様 、公訴権の乱用はなかったとの判断を示した。 また、元組員から受けた接待の趣旨についても、「事業に対する協力への謝礼の側面はあるが、暴力団 関係者への情報提供などの便宜を受ける意図があった」と述べ、弁護側の主張を退けた。 判決によると、三井被告は大阪高検公安部長在任中の13年、情報収集に便宜を図ってもらいたい趣旨 と知りながら、元組員から飲食やデート嬢の提供など約22万円相当の接待を受けるなどした。 三浦正晴・大阪高検次席検事の話「原審の実刑判決が控訴審でも維持された判決であると受け止めている
533 :
無責任な名無しさん :2007/01/19(金) 13:39:41 ID:DFFGKNtR
「816」崎谷博征(さきたに・ひろゆき) SNSI研究員 の 新刊 『グズな大脳思考 デキる内臓思考』 を紹介します。
浅薄な「合理主義的思考」に代わる新しい思考法は、現実の生活にも大いに役立つ思考法です。2006.12.24
副島隆彦が文末に加筆しました。2006・12・26
http://snsi-j.jp/boyakif/wd200612.html#2401 この日本の土人の知識人階級の人間たちには、この「ネイティヴズム 対 ビヘイビアリズム」という、
ヨーロッパ近代思想の土台 ( 基礎、岩盤、インフラ、基本枠組み)が分かっていない。この基本の
土台のところの、思想用語は、今、日本全国で、合計500人も理解していない。この国は、その程度
の土人の国なのです。そのくせに、高度情報社会で、高度技術大国だとまだ、勝手に信じ込んでいる。
もうすぐ同じ東アジア土人国である、中国にも、韓国にも追い抜かれるだろう。
日本の全国の大学知識人のうちの、社会学・政治学・政治思想あるいは「哲学」などの 専攻 の大学
教授たちであっても、この Nativism (ネイティブズム、人間の知能の生来決定主義)と、Behaviorism
(ビヘイビアリズム、人間は学習で知能が増す主義 ジョン・ロック主義) の巨大な対立軸のことを
知らない。かすかにも知らない。本当だよ。彼らと話してみるとよい。だから副島隆彦の本を自ら進んで
読んで、粗(あら)っぽくでも、西欧の近代学問の枠組みを知った君たちは、日本の国内水準は、軽く
抜いたのだ。
(中略)
私の書いた主著の『世界覇権国アメリカを動かす政治家と知識人たち』(講談社プラスアルファ文庫刊、
2000年)をしっかり読んで震えるような感動を味わった者たちだけが、共有できる、日本における
世界政治思想理解の、素朴な基本段階の、初歩ではあるか、荒削りの世界水準に、何とか到達している
段階だ。
この思想勉強の作業が出来ていない者が、いくら、この学問道場に近寄ってきても、どうせ、土人
(原住民とも言う)だから、何も分からない。 分からないものは、分からない。分かったふりさえ
も出来はしない。私に、堂々と対論を申し込む人間もいない。臆病者どもの、卑屈な人間たちだ。
534 :
無責任な名無しさん :2007/01/19(金) 16:58:52 ID:hbOpQhL6
>>524 ホントか?俺も何度かそこで閲覧してるし、昨年12月も閲覧
したけど、窓口にはそんな高齢のオヤジはいないと思うが。
まして記録係りの窓口の人が間違えるはずないべ
宇治川小学校傷事件は上告棄却されたな。 参考までに検察上告中の事件をさらして起きますわ。 クレーン連続殺傷 1,2審無期(記事みあたらず) 大阪 ☆連続強姦事件 1,2審罰金を未決拘留含め、事実上支払わなくてよい 名古屋、上告棄却 にかほ保険金殺人 1審死刑、2審無期 仙台 オービス事件 1審有罪、2審無罪 仙台 広野町の強盗殺人 1、2審無期 仙台 京都の連続殺傷 1,2審無期 大阪 ☆宇治川の事件 1,2審懲役3年 大阪、上告棄却(第二小法廷) 拳銃事件 1,2審無罪 大阪 拳銃無罪
偽装牛肉控訴審始まる 改めて詐欺罪を否認 大阪 国の牛海綿状脳症(BSE)対策事業をめぐる偽装牛肉事件で、詐欺などの罪に問 われ、一審・大阪地裁で懲役7年(求刑懲役12年)の実刑判決を受けた大手食肉卸 「ハンナン」元会長の浅田満被告(68)の控訴審第1回公判が29日、大阪高裁 (片岡博裁判長)であった。被告側は詐欺と証拠隠滅教唆の罪について無罪を主張 し、補助金適正化法違反罪については「一審判決が認定した対象外肉の量に事実誤認 がある」と述べ、一部について争う姿勢を示した。 浅田被告側はまず、全国食肉事業協同組合連合会(全肉連)から約9億6千万円を 詐取したとされる詐欺罪について、一審と同様に「(被害者の)全肉連は不正を黙認 しており、罪にあたらない」と主張。部下に経理書類の一部処分を指示したとされる 証拠隠滅教唆罪については、「一審判決後、書類が被告宅で見つかったほか、大阪地 検が押収物として保管中であることが判明したため、証拠隠滅行為自体がなかった」 とし、否認に転じた。 すでに証拠隠滅罪での有罪判決が確定した部下2人も弁護側証人として出廷し、 「経理書類を裁断した事実はない」と証言した。 これに対して検察側は反対尋問で、被告宅や地検にある書類は一部欠けていると指 摘。捜査段階や公判で裁断を認めた2人が、浅田被告の指示で証拠を隠滅したことは 明らかだと反論した。 浅田被告はこの日、05年5月の一審判決から1年8カ月ぶりに法廷に姿を見せ た。事件が起きた背景について「農水省は不正を認識していた」と指摘する弁護団の 説明や証人尋問のやり取りを、被告席でじっと聴き入った (朝日新聞)
大阪あいりん地区の大量住民登録、市の抹消処分認めず
大阪市西成区・あいりん地区の釜ヶ崎解放会館などに大量の住民登録が行われていた問題を巡り、
市が住民登録を抹消するのは違法だとして、男性(34)が抹消処分差し止めを求めた仮処分の抗告
審で、大阪高裁の横田勝年裁判長は1日、申し立てを却下した1審・大阪地裁決定を取り消し、
男性が起こしている同処分の差し止め訴訟の判決が確定するまで住民登録を抹消しないよう市側に命
じた。 市議選を控える市は、「抹消しないと選挙が無効になる」と訴えていたが、横田裁判長は、
同会館を男性の「住所」とみる余地があるとして、「選挙無効の恐れはない」とした。
決定などによると、男性は2004年11月、同会館に住民票を置いたが、昨年12月、同会館な
ど3か所に3600人以上が住民登録していた問題が発覚。市は「住んでいないと知りながら投票を
認めれば、選挙が無効になる」として、今月2日に登録抹消することを決めた。
(読売新聞);
http://www.courts.go.jp/osaka-h/saiban/tanto/index.html
538 :
民事逆転判決 :2007/04/14(土) 23:48:11 ID:Ie1DGoB8
復興住宅値下げ「適正欠く」と大阪高裁、住民ら逆転勝訴 4月13日23時29分配信 読売新聞 阪神大震災の災害復興住宅として兵庫県住宅供給公社が建設した同県芦屋市の分譲マンション(12階建て、総戸数203戸)を巡り、 公社が売れ残り分を市場価格を下回る価格で販売したため、資産価値が不当に下がったとして、67世帯の住民ら82人が公社に総額 5億3600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、大阪高裁であった。 大谷正治裁判長は「完売を急ぐあまり、市場価格の下限を10%以上も下回る著しく 適正を欠く価格で販売したのは不法行為にあたる」として、請求を棄却した1審・神戸地裁判決を変更、 慰謝料など計7370万円の支払いを命じる住民側逆転勝訴の判決を言い渡した。 値下がり分の損失については「将来にわたって値下がりが続くとは言えない」として認めなかった。
539 :
無責任な名無しさん :2007/05/21(月) 23:08:23 ID:zKFaWolE
540 :
無責任な名無しさん :2007/06/07(木) 18:06:58 ID:iM3R/GU0
自由にも2種類がある。貧しい人民大衆の、よりまともな暮らしを求める叫びのことを、だから、「フリーダム」という。 フリーダムは、だから、貧乏人=国民大衆が求める「肌を寄せ合うに、みんなで分かち合う、貧乏くさい自由」です。 リベラリズムと同根のリバティとは違う自由です。リバティの方は金持ち、貴族の、勝手放題の自由のことです。 フリーダムとは貧乏大衆の自由で、リバティは貴族や大金持ちたちの自由です。この区別は物凄く重要です。この区別を 日本人で知っている人は私以外にはいないようだ。実に不思議な感じがする。だから、リベラルとデモクラシーは、 本当は、水と油で混ざるはずが無い。そのように、今でも知識層のイギリス人は考えている。リベラルはそもそもは トーリー貴族のもので、デモクラシーは貧乏大衆のものだからだ。だから、アメリカ人をあざ笑う。 しかし、イギリスも今はアメリカの属国だから、鬱屈した表情になる。グローバリストに庇護してもらっている、 日系人の現役の思想家であるフランシス・フクヤマが、だから苦し紛れに、「ソビエトが滅んでリベラル・デモクラシー (自由民主主義)の世界的拡大で、それで、人類の歴史は(前史?)はひとまず終わる」という宣言を行ったのだ。 そういうモデル理論を提起した。それに対して、イギリス知識人たちは、リベラリズム(貴族の自由)と デモクラシー(民衆権力制)は、お互いに相い容れないものなのだ、と知っている。それで嘲笑している。 副島隆彦「属国日本論を超えて」P214〜215
参考までに検察上告中の事件をさらして起きますわ。 クレーン連続殺傷 1,2審無期(記事みあたらず) 大阪 ☆連続強姦事件 1,2審罰金を未決拘留含め、事実上支払わなくてよい 名古屋、上告棄却 ○にかほ保険金殺人 1審死刑、2審無期 仙台 破棄差し戻し オービス事件 1審有罪、2審無罪 仙台 広野町の強盗殺人 1、2審無期 仙台 京都の連続殺傷 1,2審無期 大阪 ☆宇治川の事件 1,2審懲役3年 大阪、上告棄却(第二小法廷) 拳銃事件 1,2審無罪 大阪 山香殺傷事件等 1,2審無期 福岡 殺人前科の殺人 1,2審無期 高松
間違えたお。 クレーン連続殺傷 1,2審無期(記事みあたらず) 大阪 ☆連続強姦事件 1,2審罰金を未決拘留含め、事実上支払わなくてよい 名古屋、上告棄却 にかほ保険金殺人 1審死刑、2審無期 仙台 ○オービス事件 1審有罪、2審無罪 仙台 破棄差し戻し 広野町の強盗殺人 1、2審無期 仙台 京都の連続殺傷 1,2審無期 大阪 ☆宇治川の事件 1,2審懲役3年 大阪、上告棄却(第二小法廷) 拳銃事件 1,2審無罪 大阪 山香殺傷事件等 1,2審無期 福岡 殺人前科の殺人 1,2審無期 高
543 :
無責任な名無しさん :2007/07/01(日) 23:19:46 ID:vCP1jazU
京大アメリカンフットボール部の元部員が女子学生を泥酔させ、集団で性的暴行を加えたとして、集団準強姦(ごうかん)などの罪に問わ れた被告(24)の控訴審判決公判が18日、大阪高裁で開かれた。島敏男裁判長は懲役5年6月(求刑・懲役8年)とした1審・京都 地裁判決を破棄、懲役4年6月の実刑を言い渡した。被告は「女性2人と合意があった」と無罪を主張していたが、島裁判長は「女性は過 度の飲酒で泥酔し、正常な判断ができる状態でなかった。合意の有無を議論する余地はない」と集団準強姦罪の成立を認定。 一方、「女性は性的な言動をしており、性的に開放的だと思わせ、犯行を偶発させたことは否定できない」と指摘、 1審の量刑を「重すぎる」と判断した。 判決によると、池口被告は平成17年12月22日夜、京都市左京区の友人の元部員(23) のマンションで、女子学生3人を誘い「鍋パーティー」を開催。焼酎を一気飲みさせて、うち2人を泥酔させ、翌23日未明、 性的暴行を加えた。
545 :
無責任な名無しさん :2007/08/13(月) 23:31:49 ID:oVrL9Bb3
546 :
無責任な名無しさん :2007/08/22(水) 00:36:15 ID:ltpxg97y
参考までに検察上告中の事件をさらして起きますわ。(更新) ☆クレーン連続殺傷 1,2審無期(記事みあたらず) 大阪 上告棄却 ☆連続強姦事件 1,2審罰金を未決拘留含め、事実上支払わなくてよい 名古屋、上告棄却 にかほ保険金殺人 1審死刑、2審無期 仙台 オービス事件 1審有罪、2審無罪 仙台 破棄差し戻し 広野町の強盗殺人 1、2審無期 仙台 京都の連続殺傷 1,2審無期 大阪 ☆宇治川の事件 1,2審懲役3年 大阪、上告棄却(第二小法廷) 拳銃事件 1,2審無罪 大阪 山香殺傷事件等 1,2審無期 福岡 殺人前科の殺人 1,2審無期 高松 静岡女性2名殺人 1,2審無期 東京 近況、1,2審懲役16年だった、危険運転致死事件に対し、検察側上告断念。被告側上告中
547 :
人事異動 :2007/10/09(火) 00:12:53 ID:p2zOaWsl
548 :
無責任な名無しさん :2007/10/28(日) 04:33:36 ID:QbAZgGUJ BE:249604733-2BP(0)
学歴・収入と政治・経済観の相関性
ポリティカルコンパス
http://sakidatsumono.ifdef.jp/political-compass.html 政治ポジションテスト
http://seiji.yahoo.co.jp/guide/position/ 政治軸:自由主義(高学歴)⇔権威主義(低学歴) 経済軸:市場主義(高収入)⇔再分配主義(低収入)
高学歴・高収入
/\
/ \
/ \
/ リバタリアン \
/ \
/ \
/ \
/ \
高学歴 / リベラル コンサバティブ\ 高収入
\Left-wing Right-wing /
\ /
\ /
\ /
\ コミュニタリアン /
\ /
\ /
\ /
\/
低学歴・低収入
1、リバタリアン 自由・私的財産権
職業:外資系、医師・会計士など専門職 主要メディア:日経 アイデンティティー:個人
2.コンサバティブ グローバリズム
職業:経営者、商工会・建設業など自営業者 主要メディア:読売 アイデンティティー:国民
3.リベラル 人権・福祉
職業:教師、公務員、上場企業正社員 主要メディア:朝日 アイデンティティー:市民
4.コミュニタリアン 伝統・共同体
職業:フリーター、ニート、プロ奴隷 主要メディア:産経 アイデンティティー:日本人
>540 副島隆彦は保守派なん?てか嘘だろ
550 :
無責任な名無しさん :2007/12/16(日) 23:52:16 ID:fvogTUwq
551 :
無責任な名無しさん :2007/12/17(月) 01:12:25 ID:DO6/PZpB
「法律学の正体」 読んでミソ。 左が戻るときに、反動で右まで行っちゃったパターンちゃうの?
552 :
無責任な名無しさん :2007/12/27(木) 05:04:51 ID:b8XKJxLw
突き詰めると、リベラル派と保守派はお互いにねじれてしまう。政治的な表面課題で、右(保守)だ、 左(リベラル)だと言っていがみ合っていれば済むのは、表面でだけで生きていられる馬鹿たちだけ でよい。自分が日本的保守だから、だから正しい、という証明などはありはしない。 それよりは、自分は朝日新聞でけでなく、長年のアメリカ・グローバリストの洗脳もかろうじて撃退 できた人間だから、だから優秀なのだ、という内容の証明にすべきだ。 日本の保守派言論人・学者どものあのグローバリストの手先ぶりを見てみるがよい。哀れを通り越す。 中川八洋筑波大学教授のような、CIAのインフォマート(情報提供者)をやり、かつ国際勝共連合 (ムーニーズ、原理協会)の賛同者が、この現象を表面的にとらえて、日本の右も左も「甲殻類」 などというのを、私が黙って見逃す筈がない。中川の近衛文麿研究や、ルーズベルト理解にも そのうち鉄槌を下す。 自分が「共産主義という病気」に罹らなくて済んで、ああ、よかった、という時代的な特権を唯一の 自己正当化根拠にして、しがみついて、それを自己の政治正統性にしようという程度の頭では、この 先の嵐は、どうせ乗り越えられない。現に今、自分が何かの病気(洗脳)に陥っていないと、自信を 持っていえるか、そこが大事な点なのだ。 (中略) 知恵遅れや精神障害者、あるいは犯罪性向者の問題を扱うときに、突き詰めれば保守もリベラルも ないのだ。環境問題にしてもそうだ。政治的な、右、左でこれらの問題が解決することはない。 理科系の学者たちが、政治イデオロギーで、サイエンスの実験をしないのと同じことだ。予めこの 立場が正しくて、などというものは、サイエンスにはない。だからソシアル・エンジニアリングも、 元をたどってゆくと保守派の道具なのかリベラル派のおはこなのか分からなくなる。動物実験を、 人間にもやってみたくて仕方がないから、やった、ということだ。それも、ある人間の個体にやる のではなく、その国民(部族)全部に、その実験を施すのだ。だから怖いのだ思想洗脳は、病原菌と 同じくらい怖いものだ。自分自身が、感染していることが前提だ。 副島隆彦「属国日本論を超えて」P122〜123
珍しく被告側の上告が受理されたね。
>>554 ただし、先日の「無期懲役」検事上告の反対意見などにも、注意。
>>554 データの更新です。
現在検察上告中事件(有期刑も含む)
にかほ保険金殺人 1審死刑、2審無期 仙台
☆広野町の強盗殺人 1、2審無期 仙台 上告棄却(主犯に関して、意見割れ)
京都の連続殺傷 1,2審無期 大阪
拳銃事件 1,2審無罪 大阪
山香殺傷事件等 1,2審無期 福岡
殺人前科の殺人 1,2審無期 高松
静岡女性2名殺人 1,2審無期 東京
北九州連続監禁事件 1審死刑、2審無期 福岡
DV殺人事件 1審無期、2審懲役30年 高松
近況、被告側上告の金融事件で受理される。(第二小法廷)
>>554 意見割れであれば、上告棄却だろと思う。あっても3対1になってるはず。
>>554 データの更新です。
現在検察上告中事件(有期刑も含む)
にかほ保険金殺人 1審死刑、2審無期 仙台
☆広野町の強盗殺人 1、2審無期 仙台 上告棄却(主犯に関して、意見割れ)
京都の連続殺傷 1,2審無期 大阪
拳銃事件 1,2審無罪 大阪
山香殺傷事件等 1,2審無期 福岡
☆殺人前科の殺人 1,2審無期 高松(上告棄却)
静岡女性2名殺人 1,2審無期 東京
北九州連続監禁事件 1審死刑、2審無期 福岡
DV殺人事件 1審無期、2審懲役30年 高松
近況、第二小法廷で2件4名の被告側上告の弁論が開かれ、結審する。
558 :
無責任な名無しさん :2008/04/25(金) 22:35:31 ID:v2XuA34c
◆最高裁に上告中の死刑事件リスト 早川紀代秀(オウム) 井上嘉浩(オウム) 豊田享(オウム) 広瀬健一(オウム) 八木茂(本庄保険金殺人) 上部康明(下関駅通り魔) 林真須美(和歌山毒カレー) 関根元(愛犬家) 風間博子(愛犬家) 加賀聖商(伊勢原母娘) 高橋秀(暴力団強殺) K.M(リンチ殺人)K・A(リンチ) H・M(リンチ) 江藤幸子(須賀川祈祷) 窪田勇次(北見夫婦殺) 伊藤稔(組長夫婦射殺) 新実智光(オウム) 小日向将人(前橋乱射) 吉田純子(看護師) 菅峰夫(連続殺人) 手柴勝敏 土谷正実(オウム) 高尾康司(館山放火殺人) 小野川光紀(パチンコ強殺) 宮城吉英(市原ファミレス射殺) 幾島賢治(組長夫婦射殺) 森健充(平野母子殺害放火) 藤崎宗司(連続強殺) 尾崎正芳(大分保険金) 淵上幸春(宮崎の口封じ) 魏巍(福岡一家4人) 熊谷徳久(横浜中華街) 大橋健治(岐阜強殺) 遠藤誠一(オウム) 中川智正(オウム) 松永太(小倉監禁) 緒方純子(小倉監禁) 松田幸則(松橋男女強殺) 大山清隆(広島保険金) 北村真美(大牟田)北村孝紘(大牟田)北村実雄(大牟田) 北村孝(大牟田) 鈴木泰徳(福岡3女性) 片岡清(広島・岡山老人) 渡辺実(いわき保険) 守田克実(指定124号)大倉修(同僚妻殺) 福田孝行(光母子)
559 :
無責任な名無しさん :2008/04/25(金) 22:37:24 ID:v2XuA34c
◆最高裁に上告中の死刑事件リスト 【女子部】 林真須美(和歌山毒カレー) 風間博子(愛犬家) 江藤幸子(須賀川祈祷) 吉田純子(看護師) 緒方純子(小倉監禁) 北村真美(大牟田)
560 :
無責任な名無しさん :2008/04/25(金) 22:40:04 ID:v2XuA34c
◆最高裁に上告中の死刑事件リスト 【オウムの部】 早川紀代秀(オウム) 井上嘉浩(オウム) 豊田享(オウム) 広瀬健一(オウム) 新実智光(オウム) 土谷正実(オウム) 遠藤誠一(オウム) 中川智正(オウム) ◆最高裁に上告中の死刑事件リスト 【Familyの部】 北村実雄(大牟田) 父親 北村真美(大牟田) 母親 北村孝紘(大牟田) 長男 北村孝(大牟田) 二男
561 :
無責任な名無しさん :2008/04/26(土) 11:06:16 ID:YJVnkYve
データの更新です。 更新 現在検察上告中事件(有期刑も含む) にかほ保険金殺人 1審死刑、2審無期 仙台 京都の連続殺傷 1,2審無期 大阪 拳銃事件 1,2審無罪 大阪 山香殺傷事件等 1,2審無期 福岡 静岡女性2名殺人 1,2審無期 東京 北九州連続監禁事件 1審死刑、2審無期 福岡 DV殺人事件 1審無期、2審懲役30年 高松 New安田事件 1審無罪、2審罰金50万円 東京 感想。今回検察が上告する安田事件は検察にとって、厳罰化の妨害者である 安田弁護士を弁護士会から追放する考え方なのでしょう。個人的に彼は 無罪だと思っておりますし、起訴理由も荒唐無稽と言っておきましょう。
>>562 罰金刑で、リベラルな主文の「つもり」の東京高裁か?
データの更新です。 更新 現在検察上告中事件(有期刑も含む) にかほ保険金殺人 1審死刑、2審無期 仙台 京都の連続殺傷 1,2審無期 大阪 拳銃事件 1,2審無罪 大阪 山香殺傷事件等 1,2審無期 福岡 ★静岡女性2名殺人 1,2審無期 東京(上告棄却) 北九州連続監禁事件 1審死刑、2審無期 福岡 DV殺人事件 1審無期、2審懲役30年 高松 安田事件 1審無罪、2審罰金50万円 東京 )
データの更新です。 更新 現在検察上告中事件(有期刑も含む) にかほ保険金殺人 1審死刑、2審無期 仙台 ★京都の連続殺傷 1,2審無期 大阪(上告棄却) 拳銃事件 1,2審無罪 大阪 山香殺傷事件等 1,2審無期 福岡 北九州連続監禁事件 1審死刑、2審無期 福岡 DV殺人事件 1審無期、2審懲役30年 高松 安田事件 1審無罪、2審罰金50万円 東京
568 :
無責任な名無しさん :2009/07/17(金) 21:46:11 ID:NQDswhK5
569 :
古川利明 :2009/08/09(日) 12:34:45 ID:Fje7QGxX
doors.txt;10;15
久しぶりのデータの更新です。 検察上告刑事。 拳銃事件 1,2審無罪(弁論あり) 大阪 山香殺傷事件等 1,2審無期 福岡 北九州連続監禁事件 1審死刑、2審無期 福岡 DV殺人事件 1審無期、2審懲役30年 高松 安田事件 1審無罪、2審罰金50万円 東京 NEW。長久手篭城 1.2審無期 名古屋 後1件何かの無罪事件で上告があったと思うが、名前忘れました。
572 :
無責任な名無しさん :2009/10/29(木) 11:20:06 ID:vmayeiKl
岡田外務大臣キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!! http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1256630318/1 早く記念カキコしないと埋まっちゃうwww
sss
575 :
五七五 :2009/12/19(土) 13:19:21 ID:852ORPhQ
まあ、涌井の後任が白木勇というのも、かなり露骨だと思うが、これからは三宅坂は、組織犯罪には相当強力に「職権介入」なんだろうな。八九三には脅威、ということか。
>>576 そういえば、ネットうよく の連中も、亦、少々騒いでおるようだの。。
法律家には、リベラルなんて極めて少ない。 ほとんどいないもの同士を比べたって、そりゃ、 目糞が鼻糞を笑う如し、だよ。
579 :
無責任な名無しさん :2010/03/11(木) 02:15:11 ID:9FeY6JzU
580 :
無責任な名無しさん :2010/10/16(土) 13:18:58 ID:r1uM99eU
582 :
無責任な名無しさん :2011/03/20(日) 13:37:14.99 ID:UxOoAYkx
583 :
無責任な名無しさん :2011/11/16(水) 22:23:13.10 ID:4Kcj1yE/
戦争やりましょう 中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪 今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。 有る!国民に出せ!! 創価は潰せる *犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した 創価本尊はこれだけで潰せる *創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団 創価会員と言えば公明党 <<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ
知らん
585 :
無責任な名無しさん :2014/02/15(土) 19:01:54.67 ID:iYUCvJjH
ぬるぽ
586 :
無責任な名無しさん :
2014/02/24(月) 17:28:39.04 ID:d3Y+aGl8 組織罰の可能性探る勉強会 尼崎JR脱線事故遺族らが発足
2014/2/20 21:27 神戸新聞
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201402/0006724099.shtml 尼崎JR脱線事故の遺族らが20日、大阪市内で会見し、加害企業などの刑事責任を問う方策を
探る「組織罰を考える勉強会」を3月1日に発足させると発表した。事故をめぐり、
JR西日本の歴代社長計4人が刑事裁判で罪を問われたが、無罪判決が続いた。
遺族らは司法に限界を感じ、会の結成を決めた。専門家の協力で理解を深め、
事故の再発防止に向けた新たな「歯止め」の実現を目指す。
脱線事故では乗客106人が死亡し、JR西の山崎正夫元社長が業務上過失致死傷罪で
起訴されたが、無罪が確定。同罪で強制起訴された井手正敬元会長ら歴代3社長の裁判も
無罪判決が出され、大阪高裁に控訴中。
勉強会は、遺族、負傷者とその家族ら約30人で発足。長女=当時(23)=を失った
大森重美さん(65)=神戸市北区=が会長を務める。同事故の被害者支援を続ける
津久井進弁護士が事務局を担い、作家の柳田邦男さんや関西大の安部誠治教授(公益事業論)
も助言者として関わる。
半年をめどに、組織罰の実情▽制度化に向けた課題‐などを大学教授らから学ぶ。
東京電力福島第1原発事故の被災者らとも連携し、「法制化が必要」との結論に至れば、
早ければ1年後にも、具体的に行動する会に移行するという。
大森さんは「再発防止には組織の罪を問う制度が必要」と強調。
「被害者が声を上げることで新しい流れにつなげたい」と話した。