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麻薬特例法事件:
(量刑の理由)
本件は、@4件にわたる 規制薬物を「業として」本邦に 密輸入に成功し、
密輸入1件に失敗した 麻薬特例法違反(→「業としての」覚せい剤営利輸入)
および
A 「東京都内 または その周辺」での 覚せい剤自己使用 の各事案である。
@の犯行は 組織的・計画的に実行され、わが国に 現実に大量の「規制薬物」
が 輸入されたことからすれば 刑事責任はきわめて重い。
また、Aについても 覚せい剤との親和性が 強く指摘されなくてはならない。
しかしながら、@については そのトップは、インドネシア共和国在住の
「通称.スティーヴ」であり、同人にくらべると、被告人の役割は やや従属的であること
また 被告人は 本件「そのもの」については深く反省していること
実弟が「情状証人」として 出廷したこと
など 被告人のために 酌むべき事情を考慮しても
なお、主文程度の刑は 免れないところである。
2003年7月15日判決宣告
大阪<地方>裁判所 刑事6部(合議)
裁判長 裁判官 水島 和男
裁判官:樋上 慎二
裁判官:鈴木 和孝