【税金の無駄遣い】天皇は死ね【日本の恥】

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243判例時報に
横浜事件の 再審開始決定文 が掲載されまして、
「終戦の詔勅」のラヂオ放送の、「法的効果」についての司法判断がされています。
いわゆる、八月革命説との 比較検討もされていて、
憲法論や国際法の議論としても 一考に値する内容かと。

(同事件は、検察側の即時抗告により、東京高等裁判所にて継続審理中)
244判例時報より:03/09/08 23:05 ID:FVixe0/f
……国内法的には、 上記事実 をもつて、緊急状況下における非常大権
の一環として、天皇が少なくとも、勅令に準ずる権限を行使した と解するのが
相当である。……

そうすると、8月14日に天皇が 終戦の詔 を発したことにより、
少なくとも 勅令を発したのに準じた効力が 生じたというべきであり、
ポツダム宣言は 国内法的にも 効力を有するに至ったというべきである
……
以上検討したように、治安維持法1条、10条は、
ポツダム宣言が 国内法的な 効力を 有するに至ったことにより
実質的に 失効 したと解され……

旧 刑事訴訟法506条1項により、主文のとおり決定する。

横浜地方裁判所 刑事2部
245個人的には:03/09/09 12:49 ID:4m9gU7n3
上記 判例は、「八月革命説」を採用はせず、裁 判 所 独 自 の 観 点 か ら

8月14日の 終戦の詔勅 の段階をもって ポ宣言 が国内的にも 効力を発し、
そ の 時 点 で 治安維持法が 失効したと 説明している。

刑事「再審」事件の事例としては、再審請求者の「救済」に積極的な事案といえるし、
歴史的にみても、 あらためて 昭 和 天 皇 の 「戦争責任」問題に 一石を投じたものと
解することが できるのではなかろうか。