298 :
無責任な名無しさん :
03/04/29 01:56 ID:9K4ax58V
>>298 私的使用だから、大丈夫だね。
もちろん、偽計業務妨害罪にはなりうるけど。
300 :
無責任な名無しさん :03/04/29 07:27 ID:3SdH8Y5J
メモに写すってのは複製権でしょ。 んで、私的利用の範囲の複製は問題ないと。 家族や自分でだけ使う分には好きにしろと。 んでもって、そのメモを出版したり公衆送信したりすると 私的利用の範囲外なのでひっかかる可能性が出てくる。 んで今度はそのメモで写されたものが著作物かどうかって話になる。
その他っていうか「私的利用」って範囲がイコール制限だと思われ。
303 :
無責任な名無しさん :03/04/29 10:25 ID:ABVojWbk
>301 未購入のもの、自分の所有していないものにも複製権て認められるんですか? そしたらコンビニで棚ざしの雑誌・書籍をコピーできてしまうことになりますが……。 (もちろん、店員に見つかれば業務妨害を訴えられるんでしょうが)
店頭で情報をメモして成立する「偽計業務妨害罪」というのは、一体どういう
事例を想定してのことだろうか? もちろん、情報そのものに著作権は存在しないし。
>>305 複製権にも、複製権の制限にも、基本的には所有の有無による制限は無い。
店頭に置いてあるコピー機のコピーには、著作権料が既に含まれている。
あくまで私的使用目的が問われるけど。(私的使用目的なら全量コピーも可)
ただ、向こうのスレで>243が出した例だと 時刻表もレシピ(材料の分量と生成方法の情報)も 一般的には著作性は無いとされてるよね。
>>288 「著作権のノウハウ 第3版」「無体財産権法概論 第9版」でないだけ
マシだ、と好意的に解釈しといてやるよ。
>>306 「対価を支払った者に対し、情報を包含する書籍・文書等を引き渡す」という業務を、
「店員に知られぬようにメモする」という他人の不知を利用する意図をもっての偽計を
用いて妨害する、ということじゃないかな。
店員が止めるのを「うるせえメモらせろ」などと言って無理やりにメモれば、
威力業務妨害かな。
310 :
貧乏フリーライター :03/04/30 11:26 ID:0BISkPBR
またまた、突然、失礼いたします。 261に書き込みをした極貧フリーライターなのですが……。 以下、版元とのやりとりになります。 「私が書いた文章をそのまま第2弾の単行本において 私の了承もなく、さらにはクレジット表記することもなく、 掲載をしたことについて、深い憤りを感じています」 『はぁ……』 「就きましては当時、私が御社に著作権を譲渡したという 契約書があるなら、こちらへお送りください」 『うちは一応、口頭で言ったつもりなんだけどね〜』 「では、私が著作権を放棄し、御社へ譲渡した事実は証明できない わけですよね?」 『ま、そういうことにはなります』 というわけで、内容証明を版元へ送りつけて、 再び、ギャラを請求しようと思っているのですが……。 金額は当時のギャラそのまま請求するか、 何割か割り引いて請求するか、悩んでいます。 普通の常識で考えて、どちらを選んだ方がよいでしょうか。 また、割り引く場合、どれくらい割り引けばよいでしょうか。 版元はヤーさんみたいな奴がうろうろしてるとこです。 で、こっちは女で小心者なんで、 あまりごちゃごちゃせずにギャラを請求する知恵を借してくださいませ。 その版元とはもう仕事はしていないので、 それについての不安は全くないです。
311 :
18 :03/04/30 15:35 ID:oh2iJYiI
>>310 一発目はそのまま(昔の金額)請求すればイイんでないの?
判例(東京地裁平.5.1.25)的には、再利用のギャラが10%と認定された事例もあるけど
相手が主張してから減額の幅について考えればいい。
>311 ありがとうございます! まずはソレで実行します。
金額など先に言っていいことない 法的措置をとり得ることだけいっておけ
314 :
306 :03/04/30 23:37 ID:tXYMWlTa
>>309 おいおい。一体誰の刑法学を勉強してきたのか、ちょっと教えてくれ。
315 :
無責任な名無しさん :03/05/01 19:32 ID:eOxJ0oGU
316 :
無責任な名無しさん :03/05/01 19:46 ID:eOxJ0oGU
著作権・肖像権違反に関する通報先を教えてください。 権利者以外でお願いします。
>316 このスレの148に書いてあるような事象に該当するような場合は警察へ。 それ以外なら権利者以外への通報は意味ナシ。
318 :
無責任な名無しさん :03/05/02 00:24 ID:XnIpGprL
319 :
無責任な名無しさん :03/05/02 00:41 ID:FYkzuD3y
>318 お前うけるな!ww ここに持ち出すな!!! 市ね。
320 :
__ :03/05/02 00:43 ID:XfQ2W2rZ
321 :
無責任な名無しさん :03/05/02 21:41 ID:X0qEd3ex
誘導されてこっちにやってきました。 臭栄社から出版された文章について、雑誌と文庫で違いがあるので そこらへんを比較データとしてネットで公開したいんですが、 これは著作権侵害に当たってしまうでしょうか?
>312 クレジットがないって言うのはデカイよねぇ。 >321 ネットで公開するなら引用に基づいて自作の批評を 多分に加えて処理してしまうと方法もあり。
323 :
18 :03/05/03 00:05 ID:HWAvdDbl
何で集英社と書けないの?
>>321 文庫と雑誌とで違う、というのが同一作品の出版時期による差異のことだとすると、
雑誌掲載したものを文庫化するにあたって加除修正を行うことはよくあること。
それが著作者の意図に基づく修正であった場合、おそらくは絶版になっているであろう
雑誌での掲載内容を利用する場合、
>>322 さんの書くような引用・批評を行う場合、
普通の引用に比べ注意深く行う必要があるだろう。
(すでに削除した部分を現在も主張していると勘違いさせるような引用は行わないなど)
324 :
何様 :03/05/03 01:39 ID:T40D5Vno
>>306 その著作権料は、どのような流れで著作権者に配分されるのでしょうか?
著作権の補償制度は著作権者ではなく中間業者や 業界団体が儲けるためのもので 著作権者に配分されるなどというのは幻想だと思われ。 コピー機の金がどこに流れてるかは知らんけどな。
326 :
無責任な名無しさん :03/05/03 06:37 ID:bZLfNLAX
>>325 > コピー機の金がどこに流れてるかは知らんけどな。
ホント。
著作権法はだれのための法律なんだか・・・・
著作者よりも著作権者や著作物流通が利益の大半を搾取してしまうし。
著 作 者 権 法でも制定してもらいたいよ。
327 :
無責任な名無しさん :03/05/03 10:25 ID:kWVnwoHh
328 :
無責任な名無しさん :03/05/03 14:26 ID:tykB+gQS
>327 お前うけるな!ww ここに持ち出すな!!! 市ね。
329 :
無責任な名無しさん :03/05/03 14:28 ID:wKv0MTUJ
330 :
無責任な名無しさん :03/05/03 14:55 ID:dDGIvbKh
331 :
無責任な名無しさん :03/05/03 19:30 ID:JwlcddTl
332 :
306 :03/05/03 20:04 ID:SaRB1Ts3
>>324 最終的な著作者への金の流れは私もしらない。
日本複写権センターというのがその辺の管理をやっていて、コピー機などを
製造している業者から著作権料を徴収しているはずなのだけど(原理的には
SARAHの私的録音録画補償金制度と同レベル)。
私はこの制度は私的録音録が補償金制度と同じで、かねてから違法だと
考えているのだけど、この制度を支持する御用学者は後を絶たない。
それどころか、こんな事さえ書かれている始末:
http://www.cric.or.jp/qa/cs02/cs02_12_qa.html > その返還を請求する場合の請求先は、指定管理団体になりますが、
> 場合、返還を請求する人が、私的録音・録画を全く行わないということを
> することが必要です。その証明がなされた場合には、指定管理団体は、
> 者に対して補償金の返還を行うこととなります。
不当利得としか思えないけどね。
333 :
無責任な名無しさん :03/05/03 20:09 ID:Vxvd2a3m
334 :
○ :03/05/03 20:12 ID:3aYTWB9t
著作権法についてちょっと気がついたんですけど、 「点字への変換」は、目的を問わず著作権が制限 されていますよね? 現在の技術なら、元テキストと、それを点字フォント で書いてPDFにしたものとの相互変換は簡単に できそうに思うので、(サイズは大きくなるが) 点字PDF(本来の精神からすると意味無い物と思うが) をインターネット上で公開することは法律上の 盲点になるんでしょうか? テキストデコードをかませればどんなデータにも 適用できそうな気が。
335 :
無責任な名無しさん :03/05/03 20:17 ID:P46+UqI2
336 :
bloom :03/05/03 20:33 ID:muD6ihOr
>>332 「私的録音録が補償金制度と同じで、かねてから違法だと考え」る理由は?
30条2項の文言からは、「適法」に思えるけど。
338 :
無責任な名無しさん :03/05/03 23:01 ID:QMyX4dcm
>322,323 ありがとうございました。 雑誌・文庫で表を作って比較する予定なのですが、 最後にコメントで引用文の数倍書いてしまえばOKかな、と思うことにします(w
339 :
何様 :03/05/03 23:15 ID:T40D5Vno
>334 疑問その1:点字フォントでの複製は点字での複製に含まれる? 疑問その2:点字を元テキストに戻して複製するのには普通に複製権が及ぶのでは?
341 :
332 :03/05/04 03:06 ID:PPrM7LkW
>>337 横領行為を制度的に保障している点が。
違法って変な表現だったかな。すまん。でも法条競合ってのも変だし。
> 点字PDF(本来の精神からすると意味無い物と思うが)
> 疑問その1:点字フォントでの複製は点字での複製に含まれる?
どこまでコンピュータの原理を理解しているかわからないけど、
フォントが点字PDFというか点字を表現するデータに含まれている必要はないし、
単なるビットの配列を「文字の著作物」「図画の著作物」とみなしていることを
考えれば、点字データも著作権法の意図する「点字」と考えるのが自然。
あと、
>>334 は点字PDFを発信することだけを論点にしている。
復元は論点ではない模様。
342 :
無責任な名無しさん :03/05/04 08:21 ID:KuDXbuBh
343 :
無責任な名無しさん :03/05/04 11:27 ID:TJUTL04u
こんにちは、新・Mac板より質問に来ました
appleのiTunes4と言うアプリによる音楽ライブラリの共有行為についてです。
http://www.apple.co.jp/itunes/index.html iTunes4ライブラリ試聴大会スレ III 3 III
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/mac/1051895570/l50 上記スレで行われていることを簡単に説明すると
1.iTunesの音楽ライブラリの曲(CDからリップしたモノ...etc)を共有設定する
2.IP晒すことでアクセスしてきた他者に1のライブラリを聞かせることが出来る
3.同時に接続できるのは5人まで、アクセス先の曲をDLや録音は出来ない
上記スレで一部の人から、DLや録音が出来ない状態でも楽曲を晒す行為は
公衆送信権の侵害にあたるという意見が出ています。
それに対する反論は、「音楽の宣伝になる」や「金銭的な儲けを得るために
公開してるわけではないのでOK」などと言ったモノです。
これに対する専門家・識者の意見をお伺いしたいです。
#個人的には現在の法律では上の行為は黒だと思いますが。
344 :
無責任な名無しさん :03/05/04 14:22 ID:OD9HE2ng
質問です。 「北朝鮮とは国交がないので、当地の著作権などの知的財産について、 日本国内では法的な保護/制約の対象にならない」 という解釈は正しいですか? 工作員に狙われるかどうかは別として(w
北朝鮮がベルヌ条約に加盟しているかどうかが問題だな。 芸術マンセ〜な国だからもしかすると加盟しているかもしれない。 そうすると、日本国内では法的な保護/制約の対象になる。
>>345 ,346
速レスありがとうございます。そうでしたか。
日テレのブラックワイドショーが終わってしまったのもこれに関係ありそうでつね。
残念でつ。
348 :
何様 :03/05/04 16:40 ID:MM/rml5t
>>346 途中の論旨を忘れたが、外務省は、
「日本国は、北を国と認めていない」から始まって、日本では保護されない、という結論を導いていると、
どこかが報じていた。サンケイだったかな?
北の電波(ラジオ、テレビ)を勝手に放送できなくなるかも、という話題に関連して報じていたように記憶してる。
>>350 「北が国家ではない」というのは国内法とは違うだろうから、その指摘はあまり意味がないと思う。
条約が成立するのに相手が国として成立している必要も 国交がある必要もは無いのでは?
いや、ベルヌ条約に国家じゃないなら保護しなくて良いって 書いてあるなら別だろうけど。 ベルヌ条約は加盟してる国家が加盟国内の著作権を保護するって条約なので 日本は国家故にベルヌ条約の保護下にある北朝鮮の著作物を 保護しなければならないが、 北朝鮮は国家ではないので日本の著作物を保護する必要は無いと いうことにならんかな? 国というのは場所の範囲を指す言葉であり 国家というのは政治的共同体そのものをあらわす言葉ですので 国家が無い(認めてない)けども加盟国内であると言う状態はありうるわけです。
354 :
351 :03/05/04 23:03 ID:sOY1CTax
>>353 最後の3行が正しく、
かつ、
“ベルヌ条約は加盟してる国家が「加盟国内」の著作権を保護”
における「加盟国」(もっといえば、国)が、「政治的共同体そのもの」とは無関係に、
「場所の範囲を指す言葉」として使っているのなら、353の言うとおりでしょうね。
上記の点について、私は不知です。
うーん、確かにそうですが、条約が北鮮の著作権を保護しようとしているのに、 外務省見解 > 条約 とも考えにくいのですが。
>>355 日本が、条約をどのように解するかという一つの見解を示したまでです。
両者は、比較対象になり得ません。
この場合、「条約が北鮮の著作権を保護しようとしているのに」といっても、
「北鮮」って何?
という状態だってあり得るわけでしょう。
ベルヌ条約において保護対象の著作物であるかどうか というのがどうなのかな・・と・・。 それってWTOが決めることで日本政府が決めることじゃないんじゃないのかな?とか。
358 :
無責任な名無しさん :03/05/05 10:44 ID:RBatXYh8
ソフトのバックアップに関して質問させて下さい。
>著作権法第47条の2第1項
>
>2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)
>のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は
>、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
私は法律は全くの素人ですのでこれを素直に読むと、オリジナルを譲渡販売したら
バックアップは”所持”してはならないとあるように理解しました。
ACCSでも同様の判断の様ですが以下のような解釈も見つけました。
http://www2.justnet.ne.jp/~junko_honkawa/japet/402.html これを読むとバックアップの所持ではなく、残した物から複製を作成するのが
いけないと書いてあります。
どちらが正しい解釈なのでしょうか?
また著作権法30条だと違法コピーと知って入手したソフトでも、
私的利用の範囲内なら合法らしいのですがこちらとの整合性も疑問です。
正規の商品を買った人間の方が違法コピーより法律上の制約を受けると
いうのはおかしな気もするのですが、どう解釈するのが一番正しいでしょうか?
宜しくお願いします。
そんなくだらねぇ事で訴訟起す日本人は皆無に等しい だからあんまり気にしないでいいよ
>>361 ありがとう。
もっとももう無意味になってしまったが。
363 :
無責任な名無しさん :03/05/05 16:18 ID:qew+/gk8
WinMXを使ったいわゆるパッケージソフトウェア(アドビフォトショップ等)の 公開では、逮捕者が出ているのに、なんで、MP3の楽曲を公開していて捕ま ったという話は聞かないのでしょうか? MP3による楽曲の公衆送信というのは、違法性を見つけ出すのが、難しいの でしょうか?それとも、公開している人に人数があまりに多すぎて、一度に何千人 逮捕とかになっちゃってヤバイから?
364 :
無責任な名無しさん :03/05/05 17:06 ID:ogZzcD+Z
結論 1、無断で画像や記事を転載することは、著作権・肖像権の侵害であり刑事罰を受ける違法行為である。 また引用元を明らかにしない場合は、著作権者以外の刑事告発が可能である。 著作権者による、損害賠償請求も可能だ。 2、無断でウエブコンテンツの著作権者の予想外のディレクトリにリンクすることは違法である可能性がある。 ウエブコンテンツをひとつの著作物と定義した場合、検索エンジンやTOPページ以外の箇所にリンクされた場合、著作権法上の同一性の保持の侵害にあたる可能性がある。 3、著作権・肖像権を侵害する触法行為者により多大な実害を受けている者が多数いる。 大手レコード会社、所属事務所、雑誌社よりもフリーのカメラマン・記者に深刻な被害を与えている。 法律違反行為は決してしてはならない。
365 :
無責任な名無しさん :03/05/05 17:18 ID:ogZzcD+Z
□□□□■□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□■■□□□□□■□□□□□□□■■■■■■■■■■■■□ □□■■□□□□□■■■■■■□□□□□□□□□□□□□■■□ □■■□□■□□□■□□□□■□□□□□□□□□□□□■■□□ □□■□■■□□■■■□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□ □□□■■□□■■□■■■■□□□□□□□□□□□■■□□□□ □□■■□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□□□ □□■□□□■□□□■■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□ □■■■■■■□□■■□□■■□□□□□□□□□■□□□□□□ □□□□■□□□■■□□□□■■□□□□□□□□■□□□□□□ □□■□■□■□□□□■■□□□□□□□□□□□■□□□□□□ □□■□■□■□□□□□■■□□□□□□□□□□■□□□□□□ □■■□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□ □■□□■□□□□■■■□□□□□□□□□□□□■□□□□□□ □□□□■□□□□□□■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□ □□□□■□□□□□□□□■■□□□□□□■■■■□□□□□□
366 :
無責任な名無しさん :03/05/05 17:33 ID:Abyd1Pmg
367 :
無責任な名無しさん :03/05/05 23:50 ID:6zer2z1j
CMって無断で流してもいいのかな?
368 :
無責任な名無しさん :03/05/06 13:04 ID:60hpr5Ql
音楽ライブラリーの公開について質問させてください。
一週間前に出たiTunes4というMac用のソフトがあります。
これには、ライブラリ、つまり自分の手持ち圧縮音楽のリストを公開する機能があります。
掲示板等に自分のグローバルIPを記入すれば、iTunes4を持っている人は、
ライブラリーにアクセスできます。
だいたいの特徴を書いておきますが、これは明らかに違法なのでしょうか。
・ファイルのダウンロードはできない(聴くことは可能)
・一度にアクセスできるのは5人まで
・公開している人は、相手が聴く音楽を選べない
・公開している人は、相手が聞いているかどうかも分からない
・相手と相互にライブラリーを共有する機能はない
詳しいことは、ここを見てください。
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/mac/1052023618/-100 違法かどうかは別にすると、音楽を広めることに役立っていて、
悪いことをしてる気は全くしないという利用者が多いようです。
369 :
無責任な名無しさん :03/05/06 13:05 ID:43We2LBB
中小メーカーに勤務するものです。 弊社では自社で開発した試作を流通問屋に持参し採用していただき 全国販売するという流通形態をとっています。 しかし、弊社で開発した商品の意匠を内装問屋が他メーカーに作らせたり するということがたまに起こっています。 (我が業界ではメーカーに比べ問屋が圧倒的に強い立場にいますので こういうことが起こります) 意匠権を申請すれば良いと言うことなのでしょうが、数千点にも 及ぶ試作品の全てを申請するということは現実的ではないと思います。 こういった場合どのような防護策があるでしょうか? 法律板の皆様の御知恵をお貸しいただけるとうれしいです。 また、相手が海外の問屋の場合についてもお聞かせください。
370 :
369 :03/05/06 13:06 ID:43We2LBB
>>369 は間違いがりますので訂正
中小メーカーに勤務するものです。
弊社では自社で開発した試作を流通問屋に持参し採用していただき
全国販売するという流通形態をとっています。
しかし、弊社で開発した商品の意匠を流通問屋が他メーカーに作らせたり
するということがたまに起こっています。
(我が業界ではメーカーに比べ問屋が圧倒的に強い立場にいますので
こういうことが起こります)
意匠権を申請すれば良いと言うことなのでしょうが、数千点にも
及ぶ試作品の全てを申請するということは現実的ではないと思います。
こういった場合どのような防護策があるでしょうか?
法律板の皆様の御知恵をお貸しいただけるとうれしいです。
また、相手が海外の問屋の場合についてもお聞かせください。
371 :
18 :03/05/06 13:19 ID:pUfhfyrk
>>368 「違法か」と言えば、そりゃ公衆送信権の侵害だから違法。
>>370 一番ベストなのは流通問屋と守秘契約などを結ぶこと。
オリジナルな形状をマネされるということであれば、
マネされた時点で不正競争防止法2条1項3号や
民法709条にもとづく差し止め・損害賠償を請求する。
海外に関しても、たいていの国に不法行為による
損害賠償請求はあるから、それで対処だろうね。
372 :
369 :03/05/06 13:28 ID:pLndmFH9
まったくの素人で申し訳ないのですが、 >不正競争防止法2条1項3号や >民法709条にもとづく差し止め・損害賠償を請求する。 というのは意匠権を申請していなくても、また、未だ世間に公開していない プリント柄などをサンプルとして手渡しただけでも差し止め・ 損害賠償請求できるということなのでしょうか?
373 :
無責任な名無しさん :03/05/06 13:35 ID:DWPxYzbg
>>368 無断なら、日本独自の公衆送信化権の侵害に当たる
世界で日本だけ、違法になると思われ
374 :
18 :03/05/06 14:01 ID:pUfhfyrk
>>372 モノは布などのプリントパターンなの?
ならば不正競争防止法2条1項3号じゃなくて、守秘義務契約するのが大前提。
民法の方は、プリント柄をデザインする費用・労力と、
そのプリント柄による経済(販売)効果を立証できれば、OK。
柄ならば対象を絞って意匠登録するのがベストであることには変わりない。
数千点の試作品すべてが全く別の図柄ならともかく、
共通している図柄に絞っていくとか、
その問屋にサンプルを渡したあとマネされそうかどうか見極めて
実際に登録する図柄を選ぶとか。
375 :
無責任な名無しさん :03/05/06 14:03 ID:nh59nixm
>>373 >世界で日本だけ、違法になると思われ
なんか無茶苦茶ですね。どうして日本はそんなに厳しいのかな。
376 :
369 :03/05/06 14:24 ID:pLndmFH9
おっしゃるととおり布などに施したプリントパターンが主です。 参考になりました。
377 :
無責任な名無しさん :03/05/06 15:20 ID:YXHzWhiy
CMをHPで流したら犯罪なんですか? 刑罰はありますか?
378 :
無責任な名無しさん :03/05/06 17:41 ID:7tStPlwq
結論 したがって、こういう著作権・肖像権を侵害しているサイトに対しては適切な対応を取る。 まずメールで管理人に警告するとともに、サイト利用者にも違法であることを周知させるため警告文を書き込む。 それでも違法行為を辞めない場合は、または連絡がつかない場合、 著作権者(レコード会社、雑誌社、新聞社、カメラマン、マネジメント会社等) に通報し適切な対応をおこなう。 同時に該当サイトのサーバー提供者に対して、違法行為の通報及び管理責任の確認をする。 また引用元の不実記載は第三者が刑事告発できるので、検察・警察に被疑者不詳として告発状を提出する。 その場合、証拠として該当ページを印刷し証拠として提出すること。 著作権・肖像権侵害は懲役刑が科せられる重罪である。 検挙された場合、指紋・写真を永久に警察に保存され民間信用情報会社に登録される。 こうなると、社会復帰は極めて難しいものとなるので法律を守るよう求める。
>>368 そのスレざっと読んでみたがなかなかおもろいね
「前から気になってたんだけど、視聴してみて良かったので”CD買いに行こう”」
なんて書き込みがちらほらある、何かのおまじないかな?
380 :
無責任な名無しさん :03/05/06 19:40 ID:yD20rl0T
>>379 聞いてみて良いと思ったら所有欲が刺激されるのは普通では。
381 :
無責任な名無しさん :03/05/06 19:53 ID:6rnUn7IP
俺は気に入ったCD8枚ばかりレンタルしてきたが。
>358 私的利用は利用の話で入手方は関係ないので 入手経路が正規だろうがオークションだろうがコピーだろうが制限されない。 ただ、リンク先の説明の「必要な量ではない」からと書いてあるのは間違い。 この場合、生徒に使用させるために複製するというのは 私的利用の範囲とは言えないため。 バックアップというのは普通自分が使うために複製することを指すもので 他人にばらまくのはバックアップとは言わん。 >373 ンなこたぁ無い。 何故日本だけ?
383 :
無責任な名無しさん :03/05/07 12:40 ID:i1ZPIz/H
パソコンのインターフェイス関係の特許をとりたいと思ってるんですが メカニカルな知識とか全然ないんですが試作品なしで特許って取れますか? 誰かに頼んで試作品を作ってもらわないとだめですか?
384 :
18 :03/05/07 13:23 ID:dCXpes16
>>383 試作品は必須じゃないが、実現できる発明であることは必須。
いちおうホントに特許の対象なのか(意匠じゃないのか)検討すべし。
>>382 たぶん「日本・オーストラリアが最初に法制化した」というのを「日本だけ」と勘違いしているのでは。
385 :
383 :03/05/07 13:49 ID:i1ZPIz/H
>>384 じゃあプログラムとか作らなくてもいいってことですよね
デバイスドライバとか作れないからかなり心配だった・・・。
386 :
無責任な名無しさん :03/05/07 16:41 ID:myXrheM5
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/index.htm?num=89776&ope=sel&id= ↑は長いけど管理人と産経新聞以外の投稿はあまり意味がないので
読み飛ばしてもいいと思います。
産経新聞社が自社の新聞記事を無断で引用・掲載したとして
「悪徳マニアックス」の管理人に削除を依頼しています。
著作権法1条2条10条から
「悪徳マニアックス」の管理人言い分は
新聞記事は単に事実を羅列したもので著作権はないから
無断引用は許されるし削除しないとの見解。
産経新聞社は反対の見解で当該新聞記事は著作権があるとの主張。
新聞協会のページも紹介。
どちらの言い分が正しいでしょうか。
わたしは当該記事は一定の経験・熟練があるので書ける文章であると
思いまして単なる事実の羅列とは思えず記者や新聞社側に
著作権はあると思います。
あちらの投稿でも出てたけど、日経新聞の要約に関する事件 H 6. 2.18 東京地裁 平成04(ワ)2085 著作権 民事訴訟事件とか 東京地裁昭和47年10月11日の判決 などから判断すると、著作物性は認められるのではないかと。 今のところ事実の報道っていうのは、 人事往来、死亡記事、火事、 交通事故に関する日々のニュース等 単に事実をら列したにすぎない記事 を指すようだから、そこまで著作物性がないものとは思えない。 ……まあ、なんでもかんでも著作物にするのも問題だけど。
>386
産経新聞社が「引用」という言葉を使ってるなら
産経新聞社は引用の範囲内であると認識しているということで
あるから問題無いと思う。
そうでないなら複製になるんじゃないかな。
ただ、新聞記事の表現には著作権が発生するが
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2002/0725-7.html にて削除された名前の部分は著作権と関係が無く影響を与えないので
「著作権」のために削除するのは的外れ。
名前部分が削除された後は侵害と認識しないということから
著作権云々が方便でしかなかったことが読み取れる。
この掲示板でのやりとりを含めてページを再編し解説などをつけた上で
公開しなおすのが良いと思う。
したらば「産経新聞にて〜〜のような報道があった」
ということを示すために改竄をしない形での引用も必要であろう。
391 :
無責任な名無しさん :03/05/09 19:14 ID:o4JAJe0n
というか、罰金以前に示談で終わらせるのが普通だよな。 んで、財産権の裁判じゃ罰金、人格権の裁判じゃ差し止めが普通なんじゃないか? 裁判するってんだと損害を取り戻せなくちゃ裁判しないって人が多いから 財産権での裁判が多かった結果、罰金が多いんじゃないかと思われ。
393 :
18 :03/05/10 00:15 ID:1jubcIIV
>>392 刑事にしちゃうと、損害賠償請求しようとした場合にいろいろと面倒なのよ。
逆もまた真なんだけどね。
明らかにこの程度の記事に著作権は発生しないでしょ。 思いっきり時事の報道じゃん。
「明らか」という言い回しはちょっとアレだ。
396 :
無責任な名無しさん :03/05/10 07:30 ID:sc2+DDC9
>>374 ファービー事件の判決(地裁、高裁)を読みましょう。
397 :
無責任な名無しさん :03/05/10 10:28 ID:ePSIPB92
また秋生か。
398 :
無責任な名無しさん :03/05/10 10:43 ID:ePSIPB92
ちなみに
ファービー事件の判決(地裁、高裁)を読んでも
>>374 の問題は解決しない。
399 :
18 :03/05/10 10:44 ID:1jubcIIV
>>396 不正競争防止法の2条1項3号は、刑事罰の対象じゃないんですけど。
ありゃ刑事裁判だったんで著作権法を適用しようとしたんでしょ。
400 :
無責任な名無しさん :03/05/10 15:14 ID:jd5OCNcC
秋生、痛すぎ。
401 :
教えて・・・・・ :03/05/10 17:05 ID:YDEPCraG
どなたか、教えて下さい。 特許から商標に至るまで、その登録の権利を共有したい場合。 特許庁に共有の登録や届けをしなければいけないのでしょうか? 共有する者同士の契約では対外的に無効ですか? また、個人商店の代表者が登録した個人名義の商標権を、 個人商店から有限会社にした場合、同じ代表者であっても 商標権を共有する場合は、 やはり特許庁に届けや登録が必要なのでしょうか? 何卒ご教授下さい。
403 :
18 :03/05/10 21:40 ID:1jubcIIV
>>401 共有については
>>402 さん参照。
個人事業主は事業主体=個人だけど、
有限会社は事業主体=会社であって代表者じゃないから、全然別。
個人から会社へ商標権を現物資するような感じでもいいんじゃないの?
404 :
無責任な名無しさん :03/05/10 21:52 ID:RHJf7DnD
>>401 とにかく正しく登録しておくこと。
つまらない解釈で遊んだっていいことは一つもない。
2段落目の商店の件でいうところの「共有」とは、
代表者個人と有限会社との共有なのか、
さらに別の第3者がでてくるのかよく分からないが、
402が言っている団体商標は、この事例とは無関係。
特に商標については、事業との関係が本質的に重要であり、かつ、
実際に事業をするのは有限会社なんだから、代表者個人との共有
なんていう助平根性出さずに、会社に移転しておけ.
405 :
教えて・・・・・ :03/05/11 00:19 ID:Ws4oDuuu
皆様の色々なご意見有難うございました。 実は、私は個人で商売をしておりましたが、売れ筋商品にAの 商標をつけまして登録しました。 間もなくして個人でやっていたこの個人商店を有限会社にしました。 商標の権利者は代表者の私なのですが、最近、他社で当社と 同じような商品に、当社の商標であるAを勝手につけて販売してい るために、これらの商標権侵害について、損害賠償請求を提訴しようと 思っています。 損害賠償は自分の会社が請求するものですが、この商標権の権利は 私個人のものでしたから、未だ会社に移転登録はしておりません。 従いまして会社としての損害賠償の請求は法的には無理であるよう な気がしましたのでご相談した次第です。 このような現況の場合には、どの様な方法をとったら最善なのか ご指導下さいませ。
406 :
無責任な名無しさん :03/05/11 03:06 ID:6sikUYoS
自分はパソコンの部品に関するアイデアが思いついたので特許を とろうと思ってる高校生です。しかし特許申請に関しては まったくの素人なので弁理士を雇おうかと思ってるんですが 弁理士にアイデアを相談する場合まず試作品を作ってからのほうが いいのでしょうか?それとも図面や文書での説明だけで十分で しょうか?というか自分にはとても試作品を作るほどの 知識がないので試作品など作れそうにないのですが 作らないとまずいでしょうか?(ちなみに、自分のアイデアは 現在の人類の技術力で簡単に実現できるようなものです)
407 :
無責任な名無しさん :03/05/11 03:38 ID:uTx5bvWy
>>406 ご両親は協力してくれるかな?
弁理士ったって、なかなか高校生の御小遣い程度では動いてくれないよ。
そのアイデアが商業ベースに乗らなければ、回収も出来ないしね。
>しょうか?というか自分にはとても試作品を作るほどの
>知識がないので試作品など作れそうにないのですが
しかし、試作品も作れないでは、
どれだけ現実味のある話かわからないからね。
アイデアだけは誰でも持っている、
しかし、現実に不可能ってものは一杯あるからね。
まず、親御さんに相談してみてはいかがでしょうか?
408 :
無責任な名無しさん :03/05/11 03:57 ID:6sikUYoS
>>407 両親はお金は与えてはくれるんですが
きびしい親なので自分の力で調べて解決しろと言い張ってます
というか実はよくわからないというのが本音のようです
で、自分の作ろうと思ってるアイデアはPCのインターフェース
(キーボードやマウスのような感じ)で技術的には実現
可能なもので、先ほども述べたように現代の技術では簡単に実現
可能なものなのですが、やはり試作品がなければ
難しいでしょうか?
409 :
無責任な名無しさん :03/05/11 04:24 ID:uTx5bvWy
>>408 >可能なものなのですが、やはり試作品がなければ
>難しいでしょうか?
状況によりますが、難しいでしょうね。
とにかく、片っ端から話を聞いてくれる弁理士を探したらどうですかね?
もしかして、それが凄い技術ならば、やってくれるかも知れません。
もしくは、どこかの企業に売り込むと言う手も考えられますね。
410 :
bloom :03/05/11 04:33 ID:/D/36CWq
411 :
無責任な名無しさん :03/05/11 07:38 ID:lBJdSzMU
>>408 そんなに試作品にこだわるのなら、意匠登録出願を
するための資金等を親御さんに相談すればよいでしょう。
412 :
無責任な名無しさん :03/05/11 07:54 ID:lBJdSzMU
413 :
bloom :03/05/11 08:33 ID:/D/36CWq
>>408-409 > で、自分の作ろうと思ってるアイデアはPCのインターフェース
> (キーボードやマウスのような感じ)で技術的には実現
> 可能なもので、先ほども述べたように現代の技術では簡単に実現
> 可能なものなのですが、やはり試作品がなければ
> 難しいでしょうか?
電子回路であれば回路図だけで出願可能です。試作品までは不要でしょう。
回路に間違いさえなければですがね。
電子関係に強い弁理士を選んだ方がいいでしょう。
出願に40万円かかりますよ。
しっかりした人から中小企業の社長さんなどの紹介を受けて、その人と共同で
出願するのがBetterと思います。
学校の先生に相談してみたら?
いいものがあるんだったら自分で金出さない。人の金で出願する。人と組んで事業を
する。
これ、将来立派な事業家になるための鉄則です。
415 :
無責任な名無しさん :03/05/11 10:08 ID:ScmGE0H0
>>412 いい加減、頓珍漢な回答はやめた方がいいよ。
「ファービー」事件の論旨をどのように援用すると
>>374 の問題が解決するのか?
著作物性について述べたいという気持ちはわかるけど、ここではそんな話、全く関係ないから。
その判決をいくら見ても何の生産性はない。
416 :
無責任な名無しさん :03/05/11 12:26 ID:4ikBGBoL
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まずはHPをご覧ください
http://www.p-keitai.jp/truth/
意匠登録しなさい、っていうのは、あまり目的に沿っていない気がする。 違う形態で同じ機能をもつものが保護されないでしょう(そもそも美感を 伴っていなければいけないし)。 「現在の技術で簡単に実現できる」なら特許はありえないということで 意匠権のはなしに留まっているのかもしれないけど、多分期待しているより 権利の範囲って狭いんじゃないかな。
実用新案で良いじゃん。
419 :
無責任な名無しさん :03/05/11 15:27 ID:A2LD3Zl4
高校生君、誰かに出資してもらうとしたら未成年の君では法律行為の契約は無効になりハネられる。少なくとも私ならするよ。なので、親に頼むのが安全策。by 携帯ヨリ書き込み。
<アスペルガー症候群(自閉症スペクトラム)←脳の機能的疾患(遺伝が要因)>
http://www3.ocv.ne.jp/~cochome/kaisetsu.htm#chigai http://www.autism.jp/l-02-03-aspe3.htm http://www.geocities.co.jp/Beautycare/5917/as/ ●接し方のルールがわからず無邪気に周囲の人に対して迷惑なことをしてしまうこと
がある。人を傷つけるということには鈍感です。年配の先生に向かって「おばあさん
先生おはようございます」と明るい大声で挨拶する生徒もいる。こういった言動をす
る場合にも彼らには悪意はない。
●小さな声でひとり言を言ったり、考えていることを声に出して言うことがある。
●融通が利かないことも学校生活で問題になる。時間割の変更や突然の教師の欠勤と
いう事態で不安を感じたりかんしゃくをおこしたりする。あまりに規則に厳格なため
に、遅刻した同級生に延々と注意をしたり、修学旅行などで消灯時間をかたくなに守
り、他の生徒の顰蹙をかったりすることがある。
●行動・興味・活動のパターンが貧困で反復常同的なことも自閉症の特徴である。すな
わち、日常の活動の様々な面にわたって柔軟性のないルーティン(決まった手順や日課)
を押しつける傾向、これを慣れ親しんでいる習慣や遊びのパターンだけでなく、たいてい
は新しい活動にも押しつける。そしてルーティンや個人的な環境の細部の変化(家の中の
置物や家具の移動によるなど)に対する抵抗がみられることがある。
●揺れる木の葉を見続ける子どもは興味のレパートリーが狭いとも言え、視覚的な敏感さ
があるといっても良い。
●精神遅滞を伴うものと伴わないもので大きく分かれる。100%果汁のオレンジジュー
スを思い浮かべてください。それにだんだん水を加えて薄めて行くと終いには水にごく近
くなる。一口飲んで「オレンジジュースだ!」とわかるものは自閉症、水に近いけれどな
にかオレンジの味が混じっているのがアスペや高機能・・。その濃度はさまざま。濃いオ
レンジジュースであったとしても早期の療育や周りの対応によって水に近づいていくこと
は可能。しかし間違えてはいけないのはオレンジジュースが一滴でも落ちている場合は
「純粋な水」にはなれないのです。
421 :
無責任な名無しさん :03/05/11 16:03 ID:6sikUYoS
>>421 419の言ってるのは特許を取れないと言ってるんじゃなくて、出資してもらえないって言ってるんじゃない?
未成年の法律行為は、本人もしくは本人の法定代理人から一方的に取り消せるので、出資する側もそんな
危うい取引はしないだろうから、親に頼みなさいってことだと思うが? 未成年の法律行為は取り消さなけれ
ば有効なんだよね。
423 :
419っす。 :03/05/11 17:44 ID:Nraavnfk
422さん、貴方の言う通り。
424 :
無責任な名無しさん :03/05/11 17:45 ID:S0IPaVTm
親権者から営業許可取って,登記すればいいんじゃないの?
425 :
無責任な名無しさん :03/05/11 17:51 ID:ISeocox+
>>422 出資?契約?
出願費用を全て出してもらって、発明者と共同出願人(発明者だけじゃダメよ。
権利ないから。)にすれば権利の保護がはかれるじゃない。
出資だとか未成年だとか、どこか答えズレてない?
426 :
419っす。 :03/05/11 17:55 ID:A2LD3Zl4
ごめん、間違い。出資側は良いトコ取り出来るからホクソ笑むって事っす。それから、特許権、意匠権、実用新案、商標権等の全部の権利をバラけて契約してみそ。大人達が勝手に試作に乗り出す。尚、契約は親にせよ。
427 :
無責任な名無しさん :03/05/11 17:57 ID:6sikUYoS
先ほど質問した高校生なんですが やはり試作品を作らず特許をとることって それほど異例なことなんですか? かつて前例がなかったとか? まあ仮に試作品を誰かに頼んで作るとしたら どうやったら協力してくれるような知識をもった人と接触できるんですか? もちろんその人に特許を盗まれることは絶対に避けたいのですが・・・。
428 :
無責任な名無しさん :03/05/11 17:59 ID:537+V084
発明者が出願申請できるじゃん。
>商標権侵害を訴えたい社長さん 権利を会社に移して差止請求されたい。 損害賠償は個人でやらないといけないのかもしれない。 実際上は、権利を会社に移した後に警告して、その後は相手方と話し合って、金銭面の交渉をすることになろう。 >高校生 金を出してもらえるんだったら、さっさと出してもらって弁理士に相談すべし。 金を出せばやってくれる人がいるのだから、自分で調べるなんて全くのムダ。 時間と知識を金で買ったと思えばよい。 なお、値段によって実案にするとか意匠にするというのは全くナンセンス。 それと、今の技術で実現容易であることと、発明が特許性がないこととは別問題。 例えば、あるインタフェースを思いつくのは困難だけど、思いつきさえすればそれを製造するのは容易、 というのは特許性ある。
ついでに、 試作品の有無はそれほどこだわらなくて良い。 試作品がなくても、発明品をつくれることと発明が優れた効果をしめすことを 説得力あるようにせつめいすればよい。
431 :
無責任な名無しさん :03/05/11 18:05 ID:bVC7bbp1
高校生よ、試作品なんか作らなくても図面と弁理士つかえば大丈夫。
432 :
無責任な名無しさん :03/05/11 18:06 ID:S0IPaVTm
試作品がどうこう,という問題じゃなくて, 特許を取るってことは,実現可能で,しかし これまでの技術よりも優れていなくちゃいけない。 ちょっと思いつく程度じゃ駄目なんだよね (それは実用新案)。 だから,実現可能かつ進歩的ってことを説明する 手段として,試作品があると,弁理士さんも 出願しやすい。 それから,特許というのは,新しい技術を公開して 誰でも利用できるようにする代わりに,一定期間, 利用するにはお金を払うようにして,バランスを 取る制度だから,ほんとうにスゴイ発明だったら, むしろ特許取らないほうがいい場合も多い。 実際,多くの先端メーカーは,簡単に特許取らないよ。 秘密にしておいたほうが有利という判断で。
433 :
無責任な名無しさん :03/05/11 18:12 ID:ISeocox+
>>427 > やはり試作品を作らず特許をとることって
> それほど異例なことなんですか?
全然。いつも私は試作回路など作らず、回路図だけで出願しているがね。
問題になったことは一度もない。
> どうやったら協力してくれるような知識をもった人と接触できるんですか?
> もちろんその人に特許を盗まれることは絶対に避けたいのですが・・・。
だからまず、信用できる人と組む。信用できる人に紹介してもらうなど、人脈的に
騙したり裏切ったりできない関係を大いに利用するのだな。
特許を盗まれたくなければ、大人の世界では「機密保持契約書」を用意して、それに
先にサインさせてから大事なことを話すようにしている。
434 :
無責任な名無しさん :03/05/11 18:20 ID:v/weIdmH
あ〜あ、433がばらしちゃった。良いモンだったら食っちゃおうと思ってたのにぃ。ここの人達って善人だね。
435 :
427 :03/05/11 18:36 ID:6sikUYoS
>>428-
>>433 皆さんありがとうございました
大変参考になりました
やはり試作品作らなくてもいいんですね。よかった。
こんど図面と文書を持って弁理士に会いに行ってみます
>>435 金を必ず出せることをちゃんと示せるようにしておくこと。
ひやかしだと思われたらアウトだから。
437 :
433 :03/05/11 18:48 ID:ISeocox+
>>434 折れ、傍認出願の邪魔しちゃったんか?(藁
438 :
434 :03/05/11 19:00 ID:v/weIdmH
色々、集めてる最中。まッ、2ちゃんから拾えるとは思えんからね。
439 :
無責任な名無しさん :03/05/11 19:15 ID:ISeocox+
>>412 ファービー事件、著作権法違反も明確じゃないのに安易に刑事告訴するなよってまぁ。
これで、ファービーもどきは模造品じゃなくて正当な競合品だったというわけだけど、
刑事告訴は競合品を自由競争市場で販売しようとした人の事業を破壊しちゃったわけだ。
この責任は誰が取るんだ?
動かされた警察の方も軽すぎる。警察は責任取れるんか?取る気もないくせに、安易に
著作権法違反摘発には手を出すなって。
著作権は似た著作物が存在しても他の著作物と見なされるだけだからな。
441 :
18 :03/05/11 21:43 ID:dF4OBSl9
>>435 頑張れ。
ノートパソコンのアイディア(フタを開けると画面が付いててキーボードがある)は、
最初に思いついたヤツが特許登録しておらず悔しがった、とはよく聞く話。
>>439 被告人が国家賠償請求するなり、告訴人に損害賠償請求するなりすればいい。
それ以外の警察による責任の取り方って、たとえば何を想定している?
442 :
. :03/05/12 16:23 ID:sgDtJEN+
?
443 :
無責任な名無しさん :03/05/12 21:07 ID:eHgVO7Yx
>>441 意匠法施行規則別表第一を見ることと、
権利化したければ、特許権と意匠権を同日に出願するように弁理士に
依頼すること。
また、現在の実用新案の出願状況(平成14年現在では8千件位)を
みれば、実用新案は出願するだけ無駄になるだけです。
実際には、実用新案は、明らかな無効理由を有してしますので、
大部分の従来からの出願人は実用新案は利用していません。
>>443 素人相手に別表云々いうなんて変態。
ここでは意匠なんてありえない。
「変態」なんつー反論のしかたがあったのか。 勉強になるなぁ。
446 :
無責任な名無しさん :03/05/13 00:35 ID:TLJs0rKb
443は秋生の匂いがする。
447 :
無責任な名無しさん :03/05/13 09:10 ID:kHSDdXR6
ド素人ですがどなたかご回答お願いします。 当方、ある機械に「○○」という商品名をつけて販売しようとしている者 ですが、ネットで調べたところ、他社も同じ用途の機械に同名の商品名を つけて既に販売していることが分かりました。 しかし特許庁のHPでみたところ、この分野の製品でこの商品名で商標登 録をしている会社は現時点で皆無でした。 そこで質問なのですが、 1.誰も商標登録していなければ、既にその商品名で市場に出回っていても 最初に商標登録した者に商標権は与えられるのでしょうか? 例えば、自動車にカローラと名付けて売ろうとしたときに、既にトヨタ がカローラという自動車を売っていたとします。仮にトヨタがカローラ で商標登録をしていないとした場合、当方は自社の自動車にカローラと 名付け、商標登録しても問題ないでしょうか。 2.同じ分類・用途・中身・名前の商品を、どこの会社も商標登録をせずに 販売していた場合、特許法以外のことで何か問題が起こりうるでしょう か?(上の者が商標登録出願にかかるお金に難色を示しましたので。) 以上不勉強な質問とは承知しておりますが、御教授賜りたく宜しく御願いします。
448 :
無責任な名無しさん :03/05/13 09:20 ID:VYT7Boia
449 :
18 :03/05/13 13:39 ID:I+apFj3V
>>447 細かい相談なら弁理士・弁護士に頼んだほうがイイと思うけど、
すでにその名前がその商品のものとして周知になっていれば、
少なくとも登録は無理だと思っとき。逆に、周知じゃなければ登録される。
例で言うなら、登録されないケースとしては
・カローラといえばトヨタというイメージが自動車販売業者やユーザーの間にある
・トヨタのカローラ人気に便乗するために自社製品に同じ名前をつける
・そういう自動車はメーカーを問わずカローラと呼ばれている(いわゆる「コピーってゼロックスのことですか?」)
等々。
特許・意匠・商標以外では、不正競争防止法、民法、
その他には消費者保護関連の法律ぐらいかな。また、
商標登録されていれば絶対に問題なく使える、というワケではないので注意。
450 :
447 :03/05/13 16:44 ID:kHSDdXR6
449様 ご回答ありがとうございます。分かりやすくて助かります。 当方の案件はかなりマイナーな商品であり、他社の製品も世間に広く認知さ れているとも思えませんので商標は問題なく取得できそうです。もっともつ い最近出願したばかりという可能性も捨てられませんが。 民法や不正競争防止法についてもこれからよく調べてみます。 ありがとうございました。
>450 ただし、447さんが商標登録できたとしても、他社にもおそらくは先使用権が認められるので独占使用 できるわけではないので注意(相手に混同を防ぐための措置を請求することはできる)。 (先使用による商標の使用をする権利) 第32条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似 する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第9条の4の規定により、又は第17条の2 第1項若しくは第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する 意匠法第17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものと みなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の 業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、 継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務について その商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、 その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示 を付すべきことを請求することができる。
>>449 そこで「コピーってゼロックスのことですか?」を出すのは意味が違うと思うが?
453 :
18 :03/05/14 00:32 ID:wcl/Li2Q
補足。 >例えば、自動車にカローラと名付けて売ろうとしたときに、既にトヨタ >がカローラという自動車を売っていたとします。仮にトヨタがカローラ >で商標登録をしていないとした場合、当方は自社の自動車にカローラと >名付け、商標登録しても問題ないでしょうか。 カローラくらいの知名度があれば、出願しても商標法4条1項10号 (未登録周知商標の保護規定)または15号(混同惹起防止規定)で 拒絶される。 >同じ分類・用途・中身・名前の商品を、どこの会社も商標登録をせずに >販売していた場合、特許法以外のことで何か問題が起こりうるでしょう >か?(上の者が商標登録出願にかかるお金に難色を示しましたので。) ぱっと思いつくのは不正競争防止法(2条1項1・2号、12条)。
>当方の案件はかなりマイナーな商品であり、他社の製品も世間に >広く認知されているとも思えませんので商標は問題なく取得できそうです。 >もっともつい最近出願したばかりという可能性も捨てられませんが。 商標の場合、出願があればすぐ公開されるので(商標法12条の2)、 調査を怠らなければ、あまり心配しないでもよいかと。
>>451 先使用は周知性確保も要件になってるので、このケースではあてはまらないのでは?
457 :
447 :03/05/14 09:28 ID:/pySSEzw
>>451-456 様
ご回答、誠にありがとうございます。
遅い時間にご回答頂いて恐縮です。
アドバイスを頂いた法をよく読んだ上で
検討を進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
弁護士開業したら知財専門でやっていきたいんですけど、 弁理士と競合して仕事減ったりしませんか?
459 :
無責任な名無しさん :03/05/14 16:24 ID:+py18aZ8
>>458 業務内容、全然違うじゃん。
もっと学習してから出直すのが吉。
460 :
無責任な名無しさん :03/05/14 23:17 ID:r++NDj2G
このサイトためになります。
461 :
無責任な名無しさん :03/05/15 00:34 ID:HOr/42di
IPアドレスがソースで出ないサイトは どのようにしてIPアドレスを 調べてるんですか??
>>459 業務内容、かぶってんじゃん。知財やってる弁護士なんかたくさんいるよ。
近い将来、特許事件につき訴訟代理権が弁理士にも与えられるから、
今のうちから提携してた方が有利。
463 :
無責任な名無しさん :03/05/15 07:46 ID:wZzEtlp9
>>462 あ〜ぁ、ずぶの素人が知ったかぶりしているな。かなり痛すぎる。
業務内容は一部重なっているが、95%(またはそれ以上)は全く別物。
弁護士が介入する余地のあるのは、特許庁判断について法的対処を講ずるときのみ。
技術の知識が全くないのに明細書作成や発明の鑑定などできる訳ない。
特許事務所の収入の内訳を理解してから物言いな。
じゃないと、今回みたいに恥かくぞ。
464 :
無責任な名無しさん :03/05/15 08:27 ID:q9ovuay4
>>463 あの〜、司法試験合格を目指してからくも断念。
そんで弁理士の資格をとった者ですけど、司法試験合格したらどちらの仕事した
方が儲かりますか?
一定の環境が整えれば 弁理士の方が稼ぎはいい 搾取できる対象がたくさんある。
>>463 弁護士となる資格を有するものは弁理士登録できる。
弁護士兼弁理士なんてたくさんいるじゃん。
技術の知識云々の実質論を取り上げるのはいいけど、それは本人の能力次第。
弁理士だから技術に詳しい、弁護士は技術に詳しくないって断定する方がおかしいと思うね。
弁護士は絶対に理系ができないって勘違いしてる人なのかな?
それとも釣り?
467 :
はぁ? :03/05/15 15:52 ID:GbqTDLvF
>>466 >弁護士は技術に詳しくないって断定する方がおかしい
いや、この点は断定しても、そうおかしくはないぞ。
そもそも君は
技術の知識って、どれくらいのレベルか知っているのか?
もちろん一部の弁護士資格を有する者でも理系出身者はいるから
一概には言えないが、
高校レベルの数学も理解できない文系弁護士が
弁理士の扱う技術が理解できるとは経験則上、想定できない。
だから、特許訴訟では必ずその技術を専門分野とする弁理士を
代理人補助としてつけているんだろ?
特許事件の判決文を見てみろ。
弁護士単独で訴訟を担当している裁判なんてほとんどがないぞ。
>>466 実務を全く知らない人の
机上の空論だな。
今回も恥かいたみたいだな。
特許を取ろうかと思っている物があるのですが。 調べたらやや類似すると思われれようなものがすでにありました。 両者を比較してみたところ、 形状、システム、使い方等は、相違してます。それを使用した事によって起きる現象は同じです。 これは別物として、特許を取る事ができるでしょうか?? 色々なところで調べてみてはいるのですが、ここのスレのみなさんの見解も聞かせてほしいと思い書き込みをしました。よろしくおねがいします。
469の修正です。 形状はやや似てます。しかし、全くの同じ形状ではないですし、その形状によった効果のあらわれ方も相違しています。
>471 個人的には出典の明示になってると思う。 出典の確認が出来るなら特定のブラウザの動作を保証する必要は無いと思うよ。 IEとかでcite属性が明示されないのはブラウザの不備だと思うし。 ただ、裁判官が知識不足だったり変な人だったりした場合 変な判決が出る可能性は十分にある。 とりあえず、CITE要素にする方向で示談にするのが良いんじゃないだろうか? 余談だがcite属性の中身はURLでなくURIでURNも可だよね。
>>473 そうです。聖書の出典や、バーコードなんかも書けると思います。
ありがとうございました。
475 :
無責任な名無しさん :03/05/16 16:39 ID:6m91ZWfH
質問があるので聞いてください 私はあるアーチストのDVDを5000円で購入しました。 しかしそのDVDのプログラムのひとつがあるHPに転載されているのです。 それで、私は5000円で購入したことが無駄であったと感じました。 このような場合、5000円をHPの運営者やサーバー管理者に請求することはできますか? 教えてください。
476 :
475 :03/05/16 16:41 ID:kwojEFor
追加ですが 5000円をDVDの発売元や著作権者に請求できますか?
面白いやつだな。 なんで、発売元や著作権者に請求できんだよ。 常識でもわかるだろ。
478 :
475 :03/05/16 17:21 ID:CzIANo04
著作物を無断で配信できるような状態にしているからじゃないか。 すでにメールで請求したんだがまだ返事こない。
479 :
_ :03/05/16 17:23 ID:31eM1tat
>475 無理。 買ったCDの曲がラジオで放送された場合とかも賠償請求するのか? >478 貴方が5000円で買ったDVDをAさんにタダで譲渡したら Bさんは5000円損した気分がしたので貴方に5000円の請求をしてきました。 この時Bさんは正気ですか? 上の例では貴方が5000円を負担してAさんに譲渡してるわけですが サイトで公開してる場合も送信者が著作権料を負担してるのであって 貴方が損をしてるわけではありません。 送信者から著作権者に使用料等がいってるかどうかは 貴方には関係が無いでしょう。
そのネットで配信されているデータはあくまでおまけだ。 パソコン雑誌についてあるCD-ROMの中に色々なソフトがあるが、 その一部がネットで配信されているようなものでも、お前は そのデータ分の料金を雑誌の料金から引くことを要求するか?
482 :
475 :03/05/16 17:54 ID:CzIANo04
>480 ネット上で無料で配信されてると気が付いてたら買ってないです。 こういうことを公開しない著作権者は詐欺になりませんか?
483 :
475 :03/05/16 18:00 ID:Doi0+qlU
じゃ、携帯の着メロとか待ち受け画像を配布してるサイトの管理者やサーバー管理者に 請求できますか? この着メロ、待ち受け画像というのは有料アーチストサイトで配布されているものです。
>482 無理。 例えば値下げして売ってるのとか見たら差額を請求とかするの? 資本主義そのものを崩壊させかねない斬新な意見なんだが・・。
485 :
:03/05/16 20:04 ID:s3pQIEH/
ご相談です。
http://www.interq.or.jp/cool/k-sak/ このサイトで「仮面ライダーダルダ」というオリジナル仮面ライダーが創作されています。
明らかに侵害しているのは「仮面ライダー」という名称ですが、
その他は、
●既存の仮面ライダーの著作物(キャラなど)は一切登場しない
●既存作品と地続きの世界ではない
●既存作品の肖像、音楽、テキストなどは一切ない
●商売をしようとする意志はない
●インターネットで全世界の人が見られる環境で公開されている
といったところです。
この作品は、どんな法律をどう侵害しますか?
また、この作品そのものに著作権は発生しますか?
このサイトが石森プロと東映に厳然たる処置を受けた場合、今後どうなるでしょうか?
もし厳然たる処置が回避されるとしたら、どういう展開がありますでしょうか?
お忙しい所申し訳ありませんが、お教え下さいませ。
仮面ライダーの語自体に著作性はない。 この段階で既に著作権法の範疇にはない。 まぁ、どうして〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜も 侵害だと言いたいんだったら不正競争防止法でも読んでくれ。
>>469 あなたがどういう特許請求の範囲で特許をとろうとしているのか、
公知技術に開示されている発明がどのようなものか、
がわからないと回答しようがないよ。
ただ、「あなたがどういう特許請求の範囲で特許をとろうとしているのか」をこのスレで
明らかにすると拒絶されることになる。
したがって、せめて弁理士会の無料相談に行くのが吉。
489 :
無責任な名無しさん :03/05/17 02:09 ID:aM0H4v/9
>485 荒しっつーのは管理者の主観による都合が悪い書き込みの総称で 法的な妥当性や議論のまじめさとはなんら関係がありません。 >489 契約と著作権は関係ないべ。 んで、私的利用の範囲なら著作権では制限されない。
491 :
ぷりん :03/05/17 03:11 ID:tb24cPx9
インディーズのDVDを作って販売しようと思うのですが、販売する人は 製作者(著作権者)の著作権を守ってあげる義務はありますか?
492 :
ももえ :03/05/17 03:22 ID:TQoDgC9D
そりゃ売る人だろうが誰だろうが守る必要あるだろ。 守ってあげるってのがJASRACみたいなの指してるなら そういう契約を結んでりゃ別だが、ンな義務はないし むしろ著作権者でもなんでも無い販売者が著作権者を騙ったり あたかも著作権であるかのように振る舞ったりして 権利を主張するのは著作者人格権を侵害すると思われ。
494 :
セミナー主催者 :03/05/17 07:08 ID:jIiNPSxe
495 :
セミナー主催者 :03/05/17 09:37 ID:ajDK0pwx
496 :
無責任な名無しさん :03/05/17 09:52 ID:tEaKGOeF
広告うざい
497 :
無責任な名無しさん :03/05/17 14:40 ID:rdf1Q63o
498 :
無責任な名無しさん :03/05/17 22:02 ID:WSb0kBsl
2chのまとめサイトは著作権的にブラックですよね?
>498 書き込み者は管理者(ひろゆき)に対して転載とかもろもろ承諾して書き込んでて さらに管理者が転載とか自由っつってるから問題無いんじゃない? 確認を始める前については微妙だけど。
500 :
無責任な名無しさん :03/05/17 23:57 ID:apVvYcc2
有名な建築士が設計した家をそっくりマネして知り合いの大工に作って もらう事は法的に問題ありますか?
>486 あるとしたら商標権の侵害と不正競争防止法関係。 仮面ライダーの商標を持っているのは東映だけど電子出版みたいなものの分類では商標を 押さえていなさそうな感じ。 不正競争防止法は石森プロと一切関係ない旨が明示されていれば回避できそうな気はする。 いずれにせよ作品そのものに著作権は発生する。
502 :
何様 :03/05/18 00:23 ID:QfgWJ48l
>500 問題ある。建築 著作権法 真似 で検索!
503 :
名無し草さん :03/05/18 00:25 ID:L+7Bmn3H
504 :
無責任な名無しさん :03/05/18 15:17 ID:HVGF2ceZ
>>499 あれで許諾していると
認めるには無理があるのでは?
>504 たしかにね。
506 :
無責任な名無しさん :03/05/19 01:09 ID:CpOuRM6W
質問です 例えばピアノの教本に載ってるような、 バッハとか、ショパンとか、モーツァルトとかの曲を、 自分で演奏して、録音して、 個人のHPや、2チャンなどの掲示版で公開すること と その、教本の 楽譜を自分で書き直しして、HPなどに公開することは、 OKですか? 50年+10年が過ぎてる、作曲家の曲です。
参考 バッハ: 1750没 ショパン: 1849没 モーツァルト: 1791没
508 :
無責任な名無しさん :03/05/19 06:57 ID:RRcXUNb7
>>500 > 有名な建築士が設計した家をそっくりマネして知り合いの大工に作って
> もらう事は法的に問題ありますか?
出来上がった建物を見て、その有名な建築士が気を悪くするかアフォらしくて笑い始めるか
真似の程度によるな。
その辺の工務店に頼んだのだとしたら、材料やノウハウなどが足りなくて後者の結果になるのが
オチ。
509 :
無責任な名無しさん :03/05/19 07:29 ID:kP2XY3Gg
510 :
無責任な名無しさん :03/05/19 10:07 ID:2rxst/St
>>506 まず保護期間が経過しているから、演奏権、公衆送信権等を侵害することはない。
注意すべきは「楽譜を自分で書き直しして」あたりで、もし著作者が
生きていたならば同一性保持権を侵害にあたるような態様だと、60条に
違反する場合がある。罰則は300マソ以下の罰金。
511 :
506 :03/05/19 20:17 ID:mhAwbd3I
>>510 演奏はいいみたいな感じですね。
えー
楽譜は、
作曲者は、ずっと昔に亡くなっているのですが、
その曲の、教本は、例えば5年前に発行された
教本だとします。
著作者というのは、
作曲家ですか?
教本を出版した人?ですか?
また、その教本に添って、自分で演奏して、
その、自分の演奏を楽譜に書き起こした・・・
というのは、通じますか?
>511 楽譜を書き直した著作者、つまりアレンジャーですね。 その楽譜がオリジナルの譜面でなく誰かのアレンジしたものなら そのアレンジした人の著作権があるってことですね。 オーケストラの規模に合わせて指揮者が編曲しなおすってのは 結構あると思います。 展覧会の絵なんてラヴェル版の方が有名ですし。
誤読すまそ。 アレンジが酷いもので人格権を犯すようだとってことですね。 音楽のアレンジでそういうのは無いと思いますけどとりあえず 510でいうところの著作者というのは作曲家のことです。 512のアレンジャーの話はこのアレンジした人にも著作権があるって話で 例えば教本に収録するときにピアノソロで弾けるようにアレンジとか してる場合、そのアレンジをした人が死んでから50年・・・・
514 :
506 :03/05/19 22:04 ID:mhAwbd3I
う・・・ 難しい・・ その、元々の作曲家の書いた楽譜は、 見れません。 自分は、 一般に販売されている、教本や曲集を見ています。 例えば、大半の方が知っているような、 「運命」や「エリーゼの為に」のような曲を、 書き写すと、します。 本の出版者?が、アレンジを加えたものであれば、 アレンジャーに著作権が発生する? 本の出版社が、アレンジを加えず、原曲のまま、本にしたら??? ??? 目的は、個人のHPに有名なクラシックの楽譜を 掲載したいだけなのに・・・ 難しいですね・・・
515 :
無責任な名無しさん :03/05/19 22:30 ID:osxHqMfJ
突然失礼します、現在、某板でカラオケやアカペラで歌った自分の歌を うpして発表し合う様なスレがあるのですが、 この様な行為はやっぱり訴えられてしまうのでしょうか? 歌入りの曲に自分の声をかぶせてうpした場合とかはマズイでしょうか? どうかご教授下さい。
>>514 >??? 目的は、個人のHPに有名なクラシックの楽譜を
掲載したいだけなのに・・・
【原曲の楽譜を入手できたなら】→自由に掲載できるはずです。本来著作者の
許諾が必要なとこですが、保護期間が経過してるからできるのです。
【出版社がアレンジしたものを入手したら】→アレンジャーの許諾が必要です。
アレンジャーの著作物だからです。
517 :
無責任な名無しさん :03/05/19 23:44 ID:+7NVD47M
518 :
素人 :03/05/19 23:59 ID:TnB21EMl
質問です ビーズアクセサリーや手芸品など基本的な作り方があって定番品のような物は 似てきてしまう物が多いのですが、本などに同じような作品が載っていて 著者以外も基本の作り方でみんなが作れるようなデザインを作って販売することは 知的財産権の侵害になるのでしょうか? 特にビーズはつなげるだけでできる物が多く、きれいな色あわせは結構似ていたりするのですが 大丈夫なのでしょうか? 教えてください
519 :
無責任な名無しさん :03/05/20 07:39 ID:92409FZl
>>518 ビーズは規格品で、並べ方は規則だから、規格品を規則どおりに並べたらだれでも同じものが
できてしまう。
したがって、少ない数で構成されたパターンには著作権の保護は及びにくいね。
かなりの数のビーズで構成すれば保護されるべき著作物性が出てくるが。
即ち、著作物とは「複製であるか」が勘所。
勝手に並べれば偶然に同じものができる範囲なら著作物ではない。或いは著作物であるが保護に値しない。
かなり複雑なパターンであっても、元のパターンを参照せずにできたことが明らかならば、複製したわけ
ではないから別々の著作物。
ある出版社から、DOS及びWindows両方のバージョンでのみ 発売された6年前のゲームソフト(RPG)を、バグ・難易度などを調整して 販売もしくは配布する場合、どのようなものが必要でしょうか。 ちなみにそのゲームソフトの版権自体は現在別のゲーム会社に移っています。 当時ゲームを開発・販売した出版社は現在ありません。 問い合わせたところ、プログラムソースは「紛失した」とのことです。 バグ修正パッチなどの開発は不可能です。 バグだらけで遊ぶに足りぬ内容だったのですが、そのシナリオなどに 捨て切れない部分があったので、ユーザーサイドでプログラム部分を0から作ろうと思うのですが、 これは著作権違反になるのでしょうか?上記の理由なども考慮した場合どうなるのでしょう。 何か良い指針・過去の事例があれば教えていただけると幸いです。
>520 私的利用の範囲なら問題無い。 が、販売配布についてはいざこざが出てくるる可能性があるんじゃないかな。 予防策として版権持ってるとこに出して良いですか?って聞くのがいいんじゃない? 元の著作物の財産的価値を上げるものだし許可してくれると思うよ。 個人的には改竄行為をする人間が利用者であるパッチという形式なら 著作権的には問題は無いような気がするけど。 ただ、アメリカだとDMCAで間違いなくアウトだな。
522 :
520 :03/05/20 12:30 ID:J0Jnq+hd
ありがとうございました。希望が持てます。 版権元との良好な関係を作るために頑張りたいと思います。
523 :
無責任な名無しさん :03/05/20 15:16 ID:Fq1qCRje
>>520 版権を、ストーリーの著作権とプログラム著作権とに分けて考えれば明確。
元の著作権者からはストーリーの著作権だけ頒布の許諾を受ければ良い。
プログラム著作権の方は使用に耐えないのだから、作り直したら、その部分の
著作権は自動的に作成者(つまり520さん)のものになります。
出来上がった著作物は共同著作物になりますから、この辺の誤解が生じないよう
しっかり話し合った方がいいですね。
524 :
無責任な名無しさん :03/05/20 15:32 ID:lipI/ilo
質問です とあるアーチストのファンサイトがあるのですが、 そこのサイトは会員制なんです。 それで会員になってみたら画像や音楽がDLできるんですね。 これは違法ではないのでしょうか? 自宅サーバーにファイルを置いてて、サイトはプロバイダのものです。 プロバイダにメールしたところ、著作権者に言ってくださいでした。 それで著作権者のレコード会社に通報しているところです。 もう3日ほど経つのですが連絡がありません。 そのサイトも平穏です。 こういう場合、突然そのサイトの管理者の自宅に刑事が踏み込んで、 サーバーを押収するとかあるんですか?
525 :
無責任な名無しさん :03/05/20 15:45 ID:aeCcLaik
質問です。 違法にアップされている同人誌の画像をダウンロードして CD−Rに保存して、誰もいないときに一人見て楽しむのは違法ですか?
526 :
18 :03/05/20 16:39 ID:VyFJUy0s
>>524 3日ぐらいじゃ普通は何にもおきない。数ヶ月かかるときもある。
> こういう場合、突然そのサイトの管理者の自宅に刑事が踏み込んで、
> サーバーを押収するとかあるんですか?
「必ず」踏み込むわけではないし、「必ず」押収するわけでもない。
突然の場合もあるし、事前に警告が行く場合もある。まぁノンビリ見てれば?
心配ならレコード会社に「状況教えろ」ってしつこく連絡してもいいが、
「カタがつくまで詳細は教えられない」って返事が来るのがオチだと思う。
>>525 今のところ違法じゃない。
527 :
素人 :03/05/20 19:16 ID:l7/v6Ugk
>>519 回答ありがとうございました
すっきりしました
528 :
無責任な名無しさん :03/05/20 19:21 ID:d/aAxVVh
>>524 通報した後どうするかはレコード会社の問題で貴方には関係が無いよ。
ttp://members.goo.ne.jp/home/mildseven1919 >このページは、
>ココまでたどり着くことが出来た方だけに、僕が4年間かかって収集
>した「無臭性」CG画像を格安にて販売する為のページです。
>(よくある同人CG集を購入しても、最近はちっとも無臭にありつけなくな
>ってしまいました。悲しい限りです
>…おのれ児ポ法案!)
>同人CG集をネット通販で、数十枚購入するより遥かに割安です!
>また、自力でこれだけの作品を収集すると、膨大な時間と労力が必要です。
>はっきりいって、PCを稼動する電気代+ネット通信費より安いです!!
>う〜ん、太っ腹!(自爆
>さあ!あなたも2ちゃんねるの半角2次元で「神」になりましょう!!(笑
↑の頭悪そうなのってどんなもんなんでしょ・・・・・
アダルト関係で商売としてやってるなら 知財権よりもそっち系で警察に言った方が早い。 風営とか古物販とかで引っ張れるでしょ。
猥褻図画販売目的所持かなんかで密告するのがはやそうだね
533 :
無責任な名無しさん :03/05/21 07:53 ID:0o/tTGn/
そうなのか
534 :
524 :03/05/21 12:47 ID:JfPFfA0Z
相談していたものですが、大進展がありました。 今朝その違法サイトを見たらHPがなくなっていました。 逮捕されたという話が関係サイトから出ています。 私の責任ですか?? そいつはどうなるのでしょう??
>>534 あんたの責任かもしれないが、別に罪ではない。
というか良き市民かも(w
本当に逮捕されたのかどうかわからんので、なんとも。
逮捕されたら必ず起訴されるわけでもない。
責任っつーか、むしろキッカケだな。 自分のせいなんだし。
537 :
447 :03/05/21 14:57 ID:DD4HD0x0
先般商標登録の件でご助言を頂いた者です。事後報告と新しい質問です。 結局、無用なトラブルを避けるために、最初の商品名(案)はとりやめることに なりました。それでまた別の名前を考案しました。 まずは特許庁のHPで調べましたが、同名同製品で商標登録をしているメーカー は皆無でした。分野の異なる製品は3件ありました。 次にネットで調べたところ、先に商標登録で出てきた、分野の異なる製品名で ありました。しかしこの時初めて気が付いたのですが、結構その名前はメジャー なようです。 商標登録上は分野が異なるので問題ないと理解していますが、不正競争防止法上 はどうなるのかなと一抹の不安がよぎりました。 正直なところ、「需要者の間に広く認識されて」と同法第12条適用除外等にある 「不正の目的」の意味がよくわからないです。具体的にどういうことなのでしょうか? 「需要者の間に広く認識されて」は、特定の地域で大変有名である場合も当てはまる のでしょうか。また「広く認識されて」は誰が判断するのでしょう。訴える側でしょうか。 「不正の目的」では不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的 と括弧書きされてます。もちろん当社にそんなつもりは毛頭ないのですが、どう解釈する のが適当なのでしょうか。 どなたか御教授下さい。
538 :
c :03/05/21 14:59 ID:nJgdo4Rd
539 :
山崎渉 :03/05/21 21:25 ID:DcRYIGF1
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
540 :
無責任な名無しさん :03/05/21 22:28 ID:W6/txRcC
ども。大学院の研究生です。 私の教授が、私の実験結果を使って特許を取ろうとしてる事が分かりました。 しかも出願書類に僕の名前は有りません。完全に教授個人の権利にしてしまいそうです。 これに対して、私は何か抗議できないのでしょうか? 詳しい方、アドバイスお願いします。
>540 実験てことは言われたまんまに行動しただけなのかな?それだと抗議はできんかと。 あなたの考えた発明ということなら抗議可能かと。
>>537 不正の目的はこの場合関係ないから心配しなくて良い。
あなたが商標登録を受けられるか否かは、他社が使っている商標のメジャーな度合いによる。
教科書的には、その商標をあなたの製品に付したとして、需要者、中間取引者が、あなたと例の他社とは何か関係があるんだろうなあと思わせる程度だったら、あなたは登録を受けることができない。
でも、この件は、「用なトラブルを避けるために、最初の商品名(案)はとりやめる」ことができるくらい柔軟なもののようだから、さらに別の問題がないネーミングにしたら如何?
544 :
18 :03/05/21 23:55 ID:fROMswgp
>>537 不正の目的は、特に相手に損害を与える意図がないとしても、
著名な名前を利用して販売を増やそうなどの下心があった場合。
カローラの例で言えば、お菓子に「カローラ」って名前をつけて
たまたま見つけたカローラのオーナーやトヨタのファンに買わせよう、っていうような場合。
需要者に著名であるとの範囲は、かなり狭い地域でも十分。
確か裁判例では数都市ぐらいだけでも著名だと判断されたこともあったと思う。
何かあったときの「不正の目的」の立証責任は相手にあるので、
不正の意図が毛頭ない、フリーライドが起きることは全く無い、
という自信があるなら構わないけど、調査により「結構有名じゃん」と
認識していたなら、実際のところ危なっかしい気もする。
ホントに危ないかどうかは、名称の独創性や商品の類似性・関連性、
著名の度合い等々、複雑に絡んでくるので、2chは基本的な知識を
手に入れる場所と割り切って、実際の事業化にあたっては
知財に詳しい弁護士や弁理士に相談したほうがいい。
(会社の顧問弁護士に紹介してもらうとか、知財権判例集から弁護士名を探すとか)
545 :
18 :03/05/21 23:57 ID:fROMswgp
>>543 かぶっちゃった。ごめん。
> でも、この件は、「用なトラブルを避けるために、最初の商品名(案)はとりやめる」ことができるくらい
> 柔軟なもののようだから、さらに別の問題がないネーミングにしたら如何?
これに賛成。
546 :
無責任な名無しさん :03/05/22 08:22 ID:kQWK3OHh
質問です。 特許を取りたいと思っても、費用は50万円以上かかります。 そこで、「これが本当に特許を取れるものか?」という相談をしたいのですが、内容が広まると困ります。 こういう場合、どうすればいいのでしょうか? ちなみに、特許を取りたい内容としては、保険証のビニールケースのアイデアが特許を取ってるようですが、あれよりは100倍ましなやつです。でも、青色発光LEDより100倍ダメです。
547 :
無責任な名無しさん :03/05/22 10:08 ID:Byich01D
548 :
540 :03/05/22 10:41 ID:6+c4S2Zf
>>541 さん、回答ありがとん。
もともとのアイデアは確かに教授が考えてるんだけど、
一度ヤツは無理と思って、中止命令を出してるんよね・・。
でも個人的に諦めきれずにやってたら、
ええ結果が出た、と言うことなんですが。
元のアイデアがヤツのもの、って所で既に分が悪いのかな?
しかしこちらに何の相談も無いって所が気に入らない・・・。
何とかなりませぬか?
549 :
教えて・・・・・ :03/05/22 14:32 ID:+UcxLCHi
工業所有権の出願関係で、出願変更がありますが、 確か一昨年の法改正前の取り扱いで、 意匠から特許えの出願変更は、意匠に出願してから 7年間は有効であるとされていますが、 意匠に出願した場合、普通は1年あまりで登録されますが、 意匠に登録された後でも、特許に出願変更は出来るもの なのでしょうか?(勿論同一出願人です) 素人の疑問です・・・・・・宜しくご教授下さい。
551 :
無責任な名無しさん :03/05/22 20:58 ID:Qgd8Fs1p
26才人妻です。ダンナがかまってくれないので、いつも一人でオナってます。
でも、けっこうオカズに困るんですよね。そんな時見つけたのがYUIS!!
安いし、安心して買えるしなかなかいいですよ!いつもバイブ物買ってます!
http://www.dvd-yuis.com/
552 :
540 :03/05/22 21:36 ID:6+c4S2Zf
>>550 さん、有難うございます。
とりあえず、泣き寝入りは嫌なんで、出来る限り抵抗してみます。
有難うございました。
553 :
教えて・・・・・ :03/05/22 23:45 ID:f5pSFdsK
>>550 さん、有難うございます。
自分が理解に苦しんだのは、実用新案は出願すれば
出願形式に問題が無ければ必ず登録になる訳なのに、
実用新案も確か2年間?出願変更が可能であったと
記憶します。
もっとも登録変更ができるとの法文はありませんので、
あくまで、出願にかかる変更だとは思いますが・・・・
やはり、素人には難しい・・・・・
554 :
447=537 :03/05/23 11:52 ID:R5p/G20S
>>542 ,
>>543 ,
>>544 ,
>>545 様、ご助言ありがとうございました。
このスレで得た基礎を元に、昨日会社と懇意にしている特許事務所に質問してみました。
そこでの回答は次のようなものでした。
まず商標法と不正取引防止法の違いについて認識してくださいと言われました。
商標法は行政上の手続きに関する法だが、不正取引防止法は司法で裁くための法であると。
従って商標法上は問題がなくても、不正取引防止法上の問題が起こることはあり得るし、
実際こういったケースの訴訟は多いと。
次に商品に名前を付けて事業を進めるに当たっては、いつ訴えられてもいいように周到な準備
をしておくことと助言されました。
今、全く他社の商品名とかぶらない名前をつけるのは非常に困難になっており、なにがしかの
類似でひっかかる可能性があると。従って訴えられる可能性が0%という保証のある名前はまず
ないので、訴えられる可能性を前提に商品名は準備するべきだと。
また平成10年の法改正により、権利者が請求できる損害額は大幅に増えたので、安易に名前を
付けて、他者の権利を侵害するのは非常にリスクが高くなったことも認識して欲しいと。
555 :
447=537 :03/05/23 11:54 ID:R5p/G20S
すいません。続きです。 そこで今回のようなケースでは、名前について社内的によく調査したという記録をきちんと残し、 専門家の意見も仰ぎ、同名を他分野の製品に付けた権利者に対して何ら損害を与えるものではない と社内で決定したという記録を残しておくと良いと。こうした場合は、過去の判例から裁判で負け ても独自の調査を徹底し悪意は無かったと認められ、裁判所から和解勧告にされるケースが多く、 賠償額も100〜200万円程度で済むとのこと。また、賠償額でなく「技術料」や「商標使用料」という 名目で払う柔軟性もあるとのこと。(負けても一番丸く収まった場合) ただ、社名+機能名のような商品名だったら訴えられる可能性はかなり低いそうです。ダサいですが。 要約すると、商品名をつけるときは ・訴えられる可能性も覚悟し、 ・下調べは充分にして、記録は残すこと でした。 ちなみに、何も下調べもしないで商品名をつけることは、裁判上極めて悪質な行為 とみなされてしまうそうです。無知は罪ということですか。厳しいんですね。 今回、このスレをきっかけに随分勉強になりました。 改めまして皆様ありがとうございました。
556 :
無責任な名無しさん :03/05/23 14:09 ID:6pd/7BwE
557 :
447=537 :03/05/23 16:26 ID:R5p/G20S
すいません。554の 「不正取引防止法」は 「不正競争防止法」の間違いです。
>556 アクセス規制をするか一時的に掲示板閉鎖するのが良いんじゃない?
559 :
弁理士志望慶大生 :03/05/24 00:16 ID:9XOe3CXu
弁理士受験対策で早稲田セミナーとLEC東京リーガルマインドってどっちが有効なんですかね? Wセミナーは講師が一人ですが、LECは校舎によって講師が違うんですよね・・・。 弁理士の方、弁理士志望の方教えてください。
どっちもだめぽ
561 :
無責任な名無しさん :03/05/24 00:59 ID:Kg4SXQAP
562 :
無責任な名無しさん :03/05/24 05:10 ID:dkTqfB6c
裁判の判決以外は必要無いと思うよ。 裁判を制裁とかいうのは語弊があるけども。
564 :
何様 :03/05/24 05:59 ID:lUotGpi6
「社会的制裁を!」と叫ぶ人ほど、実は、世間が許しても俺が許さない!と 自分のエゴを周りに押し付けようする法則、に1票! いや、562がそうなのかどうかはチト保留しとくとして・・・
>>562 ざっと読んだけど感じ悪い香具師だとはおもた
566 :
無責任な名無しさん :03/05/24 10:45 ID:Y1dpgfYq
>>562 そのためにJASRACとかがあるんでしょ?
別に
>>562 さんが、騒ぐ必要もないかと。ほっておけば・・
許せないなら、HP見なければいい。
日本中にたくさんあるでしょ・・・ あんなHPは・・・
不正競争防止法の「不正の目的」は図利加害、つまり >カローラの例で言えば、お菓子に「カローラ」って名前をつけて >たまたま見つけたカローラのオーナーやトヨタのファンに買わせよう >、っていうような場合。 だけでなく、「カローラ」を貶める行為も入るので注意してください
>>568 ネタの作者がわからないとか、教科書の作者も場合によっては特定できないとか、難しい話なり得そうだけど、、
とりあえず、
もし、「無料だから」という理由で判断基準を緩めようと考えていれば、それだけはやめろといいたい。
570 :
568 :03/05/25 11:28 ID:8IFcyaW3
>>569 レスありがとうございます。
>もし、「無料だから」という理由で判断基準を緩めようと考えていれば、それだけはやめろといいたい。
これについてはスレの方針として「非営利」でやるということだけで
判断基準を緩めようとしているわけではありません。
「掲示板の書き込み」は、書き込みされた人に著作権が発生するんでしょうか?
それを元にして編集したものを配布する場合は著作権違反にあたりますでしょうか?
>570 著作権は発生する。 ただ、名無しでの書き込みは人格権の行使を放棄してると見なして良いと思う。 また、編集するだけでなくちゃんと解説するんなら引用になるんじゃないかな?
572 :
無責任な名無しさん :03/05/26 18:09 ID:HKA6RQLh
この中に弁理屋さんいますか?
573 :
何様 :03/05/26 21:04 ID:3c4Hy4lf
574 :
_ :03/05/26 21:09 ID:IqFzO8Gg
575 :
無責任な名無しさん :03/05/26 22:28 ID:bott8mjN
ぶっちゃけた話、相談に持ち込んだ特許事務所がアイデア盗んで 親密な関連会社にリークするようなことってありますか? また、信用のある特許事務所ってどうやって探したらよいですか?
>>575 それはさすがにない。
その親密な会社に話すことは、その親密な会社の秘密をさらに別の会社に話すことを連想させてしまうでしょう。
信用はあなたが信用するかしないかだから、はじめから信用ある事務所ってのはないよ。
577 :
568 :03/05/26 23:52 ID:cwKj7USl
>>571 遅くなりましたが、レスありがとうございます。
>ただ、名無しでの書き込みは人格権の行使を放棄してると見なして良いと思う。
なるほど。コテハンの方の書き込みについては
許可を取らなくてはならないってことですね。
>また、編集するだけでなくちゃんと解説するんなら引用になるんじゃないかな?
ではその方向で作成していきたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
>573 本名でなくHNだから著作権が無いと主張した裁判ね。 そこではHNが記名になるかどうかが問題点で 自らの意思で記名をしなかった場合についてじゃ無いでしょ。 名無しでも書き込み者であることが証明出来れば 権利の主張も出来るだろうけど、どうやって証明するのか…。
579 :
無責任な名無しさん :03/05/27 10:45 ID:Ubsn1B7J
突然ですが質問させていただいてよろしいですか? 最近、あるビジネスプランを思いつきました。 それに向けて準備はしているんですが、その間に他社に先をこされないか心配しています。 できれば特許申請をしたいのですが、どのような基準で申請が受理されろのか、どこでどうやって手続きをすればよいのか、またそれにまつわる費用等詳しく教えていただけませんか? 案は2件です。アドバイスよろしくお願いします。
580 :
18 :03/05/27 11:11 ID:56a3/NoN
>>579 対象がビジネスプランですと、特許の対象にならない可能性もあります。
ビジネス特許として取れるかどうかまず検討しないといけないですね。
自分でやっても出願時の印紙代から審査請求代、権利後は毎年の年金納付
がありますから安くないですよ。
本当に価値があると思っておられるなら580さんの言われるとおり弁理士さん
を通じて特許出願されることを推奨致します。
なお弁理士さんにお願いすると出願依頼時に数十万円は必要かと・・・
弁理士会の他、発明協会さんでも無料相談があり、弁理士さんに相談できますし、
紹介もしてくれるかもしれないですね。
>>575 逆パターンで、新規に相談をしにいった特許事務所さんに、
「顧客の中に御社の競合先企業が居られますのでまずいです。」
って言われたことがあったよ。
もちろん守秘義務があるので大丈夫ですけど、それでもいいですか?って
言われた。
イイって言ったら、競合先に了解をとってOKなら引き受けると言われた。
特許事務所さんより、公共機関の研究所や大学の方が心配だよ。
583 :
無責任な名無しさん :03/05/27 18:41 ID:Ubsn1B7J
>580、581 ありがとうございました。 自分でもその案が『特許の対象』になるかどうかさえわからなかったので まずは、教えていただいた『無料相談所』に相談してみます。
今度、会社のホームページを作ろうと思ってます。 会社のメンバーと相談して同業者のホームページを参考に して作ろうということになりました。 そこで、お伺いしたいのですが、他のホームページを参考にする 程度ないしは、一部がたまたま似通った感じになったしまった 場合、著作権などの侵害にはならないのでしょうか? ちなみに、あくまで参考程度であり当社のオリジナリティを 前面に出すつもりです。 仮に、もし、作成した後で、「お宅(当社)のホームページは うちの盗作だ!」なんて言われたら、どう対処すれば いいのでしょうか?
>>571 著作者人格権っていうと同一性保持権も含まれるけど、それを放棄している
というのはちょっと考えにくい。そもそもたまたま2ちゃんねるとかで
匿名で書き込んでいても、別の場所では名前付きで公表しているかもしれないさ。
>585 今回の収集の話では改ざんするワケじゃないから関係ないんじゃない? まぁヨソでの公開についちゃその辺が微妙だから引用にしろって書いたんだが…。
587 :
無責任な名無しさん :03/05/28 08:50 ID:nCj1wTSt
>> 548 > もともとのアイデアは確かに教授が考えてるんだけど、 > 一度ヤツは無理と思って、中止命令を出してるんよね・・。 > でも個人的に諦めきれずにやってたら、 > ええ結果が出た、と言うことなんですが。 > > 元のアイデアがヤツのもの、って所で既に分が悪いのかな? > しかしこちらに何の相談も無いって所が気に入らない・・・。 > 何とかなりませぬか? その出願番号とあなたの名前教えていただけませんか? この場合、発明者の詐称の疑いがありますから、特許の無効理由になります。 無効審判は当事者以外の第三者でも申し立てられます。 という事実を教授に伝え、「私(たち)を発明者に入れておかないと他人から 無効審判される心配がありますので、教授の特許を守るため、共同発明者にして おいた方がよろしいかと・・・・」、と教授に親切ごかしで脅すのも一手かも。
どこの相談所に聞いても、曖昧な返答しか返ってこないので お伺いしたいのですが、 今度、会社のホームページを作ろうと思ってます。 会社のメンバーと相談して同業者のホームページを参考に して作ろうということになりました。 そこで、お伺いしたいのですが、他のホームページを参考にする 程度ないしは、一部がたまたま似通った感じになったしまった 場合、著作権などの侵害にはならないのでしょうか? ちなみに、あくまで参考程度であり当社のオリジナリティを 前面に出すつもりです。 仮に、もし、作成した後で、「お宅(当社)のホームページは うちの盗作だ!」なんて言われたら、どう対処すれば いいのでしょうか?
589 :
18 :03/05/28 09:59 ID:Or4w+NHb
>>588 漠然としすぎてるから、一般的な事しかいえないと思うよ。
> そこで、お伺いしたいのですが、他のホームページを参考にする
> 程度ないしは、一部がたまたま似通った感じになったしまった
> 場合、著作権などの侵害にはならないのでしょうか?
ケースバイケース。
その、「他のページ」を見たこともなく、ホントに「たまたま似通った」だけなら問題なし。
「参考にする程度」も、どれぐらい参考にするのか、どういう意味で参考にするのか、
まったくわからないので何とも。
> ちなみに、あくまで参考程度であり当社のオリジナリティを
> 前面に出すつもりです。
ならば似通うこともないのでは?
> 仮に、もし、作成した後で、「お宅(当社)のホームページは
> うちの盗作だ!」なんて言われたら、どう対処すれば
> いいのでしょうか?
盗作じゃないと思うなら、「盗作じゃありません」と回答して、相手が訴えるのを待つ。
本当に偶然同じになったのなら問題ない。 見た目の話だと普通のレイアウトなら創造性は出て来ないんじゃないかな。 フラッシュとか画像とかは絵として保護対象だろうけども。 文書構造については事実の明示・明確化に過ぎないから問題ないだろうと思う。 ただ、問題無いという保証はできない。 安全策としてはそれを作ったデザイナーや制作会社に依頼するって方法もある。 同じ人間が作ってるなら似た物が出来たとしても不思議ではないし 同じでも著作者本人なのだから問題ないだろう。
確かに漠然としてますね。大変、申し訳ありません。 「参考にする程度」も、どれぐらい参考にするのか 例えば、同業者のサービス名を1,2点、全く同じものにする。 内容については、ぜんぜん違うもの。 レイアウトなども、その同業者とは、ぜんぜん違うもの。 こんな感じです。
>591 サービス名が同じってのは特に混乱を起こさない限り問題ないんじゃないかな。 「ユーザーサポート」ってサービス名があったとして、このサービス名を使っても 全然問題無いと思うし・・。同業ならなおさらサービス名が重なる可能性は高いでしょ。 商標には気を付ける必要があると思うけど。 あと別のメーカーと勘違いさせるような作りだと不正競争とかもアレだ。 とりあえず、相談するときは具体的にイメージを絵とか文書とか ちゃっちゃっと紙に書いて、参考にしたページを示しつつ 意見を貰うのが良いと思うよ。 存在しないものは判断が難しいよ。
皆さん、本当にありがとうございました。
594 :
ルドルフ :03/05/28 11:43 ID:xapy4uki
映画用の脚本を書いてるんですが台詞の中でキャラクター名や作品名を出すのは著作権の侵害になるんでしょうか? 例:「こんなときドラえもんがいてくれたらなー」 「あの女の顔ってガンダムのゲルググそっくりだよな」
596 :
山崎渉 :03/05/28 13:53 ID:0CdyIuQr
∧_∧ ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。 =〔~∪ ̄ ̄〕 = ◎――◎ 山崎渉
597 :
ルドルフ :03/05/28 14:25 ID:xapy4uki
何かやたらと下がっているのでage。
599 :
無責任な名無しさん :03/05/29 02:30 ID:gZFn2JG/
素人です。教えて下さい。 ある製品の輸入代行をしようと思っているんですが、 その製品名は登録商標がとられています。 ということは、法律的に取り扱ってはいけないということですよね? その製品名の製品は海外で複数のメーカーから出されており、 日本で登録商標をとっている会社が扱っているメーカーの製品に関しては (真正品)、その会社を通じてしかネットで販売されていないようですが、 他のメーカーのもの(模倣品)はネットで一部取り扱われています。 これは登録商標をとっている会社が登録商標の使用を黙認しているということなのでしょうか?
600 :
動画直リン :03/05/29 02:32 ID:YCaKpU5t
601 :
_ :03/05/29 02:36 ID:p7mE9qIu
602 :
無責任な名無しさん :03/05/29 08:31 ID:v4cz0SXV
>>599 複雑な問題をありがとう。
検討点は多数あります。
1.並行輸入における正規商品の商標の消尽
2.商標の先使用権
3.商標の先使用権のある製品を代理店が後から商標登録して自ら扱う
検討に時間をくれ(悩
603 :
無責任な名無しさん :03/05/29 12:01 ID:7Gq/YdFw
>>599 もう少し詳しく状況説明キボンヌ
>その製品名は登録商標がとられています。
もちろん日本国内にですよね。
>その製品名の製品は海外で複数のメーカーから出されており
一般名ではなく製品名ですか??
そもそも国外でも同一製品で同一製品名が複数メーカーからでていること自体
問題であるとオモワレ
一般名称ではないのですか?
真正品?を並行輸入するのであれば
>>602 さんの(1)とかの問題あるし
その他メーカー製のものを輸入するのであれば(2)(3)の問題もある。
海外の商標登録はどうなってますか?
マジ難しいね・・・
う〜んここは
>>602 さんに期待しよう。
604 :
無責任な名無しさん :03/05/29 12:15 ID:gZFn2JG/
602さん、603さん、ありがとうございます。 その製品は日本で登録商標がとられています。そしてその 登録商標をとっている企業が真正品を出している メーカーから独占販売権を得ています。 一般名ではなく製品名です。結構効果があるものなので、 他社が模倣して製造販売しているんだと思います。 真正品の製造メーカーの国と模倣品の製造メーカーの国は 同一ではありません。
605 :
599 :03/05/29 12:25 ID:gZFn2JG/
604 に追加です。 この製品は数十年前からあり、 >そもそも国外でも同一製品で同一製品名が複数メーカーからでていること自体 >問題であるとオモワレ これはもしかしたら当時はそこまで法整備が整っていなかったとか(私の勝手な憶測ですが) そういったことも関係しているのかもしれません。 2、3社は同一商品名の模倣品を出しています。
606 :
603 :03/05/29 16:35 ID:Ihmp2v2g
>真正品の製造メーカーの国と模倣品の製造メーカーの国は >同一ではありません。 なるほど、推測ですが、真正品のメーカーさんが特許や商標を出願して いなかった国で模倣品メーカーが製造販売しているんでしょうね。 >結構効果があるものなので、他社が模倣して製造販売しているんだと >思います。 状況がよくわからないから憶測ですが、上記説明から判断すると、真正品 以外の模倣品メーカーの商品を輸入することは、かなりヤバイ!! 商標以外に特許権はありますか?かなり古い製品みたいですので存続期間が 満了しているのかもしれませんね。 特許権が存在しなければ製品名の異なる製品なら輸入可能だとオモワレマス 真正品の並行輸入なら602さんの言われている >1.並行輸入における正規商品の商標の消尽 の検討が必要でしょうね。これについては602さんにおまかせします。
607 :
602 :03/05/29 20:59 ID:v4cz0SXV
例えばスゥェーデンで正規品として「ウルトラ・ダイエット」という製品があって製造販売していたとします。 これを日本で商標登録して正規代理店が輸入していたとします。 デンマーク、ノルウェー、フィンランドで「ウルトラ・ダイエット」の模造品(いや、彼らは一般名詞と思ってる かも)が製造され日本に輸入されていたとします。 一方は商標権侵害だと言い、一方は昔から一般名称だから先使用権があると言い・・・・・ なんてのを具体例にして検討しましょうか。 まずは「ウルトラダイエット」で検索してみて。
Nationalとか・・
パクり品の商標についてのネタについて、 質問者は、結局何がしたいんだ? それがなきゃ何も始まらないだろう。
610 :
599 :03/05/29 23:26 ID:gZFn2JG/
結局何がしたいのかと言うと、輸入がしたいんです。 現状として正規代理店経由で仕入れているらしき先に 関してまったく値引きがない画一の異常な高値で 売られています。ということは真正品に関しては 輸入総代理店から圧力がかかり、模倣品に関しては放置 という状態なのかなと。。 このように数十年前に登録商標をとってしまった 会社はずっと法律によって価格破壊されずに守られるんですか?
611 :
無責任な名無しさん :03/05/29 23:26 ID:8ZoZlPK5
失礼。最初に書いてあったね 模倣品の輸入代行? ダメに決まってるだろう。 「他のメーカーのもの(模倣品)はネットで一部取り扱われています。 」 こんな悪意に満ちたやり方で、先使用も何もなかろうに。 模倣品の紹介の仕方(599)からして、質問者は模倣品扱い者に正当権原なんかないことを知っているかのように読めるけど。 いかにも、「ウラ技はOKですか?」 と言わんばかりの書き方じゃないか。 もし、わたしの読みが違っていたとしたら、質問者に大変失礼なことをしてるけど、 そうだとしたら、なぜ、質問者は最初に「真性品」と「模倣品」なんて書き方をしたのだろう。 しかも、自分が扱おうするものを「模倣品」にするなんて。
612 :
無責任な名無しさん :03/05/29 23:28 ID:8ZoZlPK5
>>610 611は610を見る前に書いてます。
611の(特に)後半部分に反論してみてください。
そこから得られる情報で、他の人がアドバイスをくれるかもしれませんよ。
613 :
599 :03/05/29 23:54 ID:gZFn2JG/
究極的に聞きたかったことは先に数十年前に登録商標を とってしまった会社はずっと法律によって価格破壊されずに 守られるのかということです。 昔の流通やネットが発達していなかった時代なざいざしらず、 この会社は現地価格の10 倍以上の値段で日本で独占販売 しているんですよ。 模倣品という書き方をしたのは、模倣品を扱いたいからではなく 真正品が少なくともネット上ではまったく値引きされていないところ から見ると、法律違反であるはずの模倣品は許され、商標権侵害の 真正品はその会社の力によって保護されているのかなと。
614 :
599 :03/05/30 00:02 ID:p1z4Rl9r
現地価格の10 倍以上と書きましたが 10 倍どころでは なかったです。30 倍くらいです。
615 :
611 :03/05/30 00:10 ID:wa8y7Pq+
>>613 611の書き方はともかく、下に書くような、あなたの(質問の形式をとった)意見には賛同できません。
きつい言い方をすれば、制度に対する無知と悪意との混合物であるとしか評せません。
あなたのしようとしていることをOKと解釈する理屈は他の人が考えてくれるかも知れませんが、このような事情ではそんな理屈には関心はないです.
「究極的に聞きたかったことは先に数十年前に登録商標を
とってしまった会社はずっと法律によって価格破壊されずに
守られるのかということです。 」
わたしが一つアドバイスするとすれば、、
“価格破壊したければ、別の名前で安く売れ。”
ということです。
616 :
603 :03/05/30 00:20 ID:D2HVABuv
特許の並行輸入の判例を商標に適用するのはやはり乱暴いや無謀かな??
>>616 どういう趣旨の問いかけだかよく分からないけれど、真正商品の並行輸入は、商標事件に関しては、一定の要件下、古くから(特許よりずっと前から)認められてますね。
ただ今回の事例には当てはめられないと思います。 認められる可能性があるのは、あくまで真性商品の話だから。
アドバイスを頂きたくて、Web制作板から来ました。よろしくお願いします。 私は、ある男性俳優のファンサイトを運営しています。 うちには、その俳優さんの出演作品ごとに詳細なデータやあらすじ等を まとめたコンテンツがあるのですが、その中の2作品分のあらすじを、 某CS局のHPでパクられました。その局では、今度その作品を放送するんです。 あらすじだから、似てしまうのは当然としても、違う人間が書いたもので、 言い回しや表現までそっくりになってしまうのは、あり得ない事だと思います。 念のために何人かの友人にも見てもらいましたが、同じ意見でした。 問題のCS局HPには、問い合わせ先のメルアドや電話番号の記載がないので、 仕方なく「お客さまの声」という所謂掲示板から、この件について問い合わせ をしました。事を荒立てるつもりはかったので、どうしてそうなってしまった のかご説明&ご連絡下さい、というような内容です。 問い合わせてから一週間以上たちましたが、まだ連絡がありません。 その間、一回目の履歴を付けて再度問い合わせもしています。 このまま有耶無耶にされてしまうのは、とても口惜しいです。 慰謝料を請求するとか、問題のページを削除させるとか、そんな事は考えてい ませんが、相手に非を認めさせ、謝罪して貰いたいと思っています。 これから先、どう対応すれば良いのか、どうぞアドバイスをお願いします。
>>618 あらすじは貴方の著作物でしょうから、たしかに無許諾に利用することは
違法でしょう。
ところであらすじを作成する(要約・翻案する)のも実は許諾がいる行為
なんですよ。そしてそれをHPに掲載してるわけですよね。CS局として
は「あんただって他人の権利を侵害してるじゃないか」と思って堂々と
してるのかも知れません。
620 :
_ :03/05/30 02:29 ID:BFUrpeBT
別にいいじゃん、あらすじくらいパクられたって。 「プロに認められた」と思え。
>>619 ところがどっこい、一般で言われる「あらすじ」には2通りあって、1つはそれを
読んだら著作物の内容が理解でき現物を読むことを不要とするもの、
もう1つは著作物の種別を理解させ現物を読むことを欲させるものがありまする。
前者は無断であれば侵害ですが、後者は無断でもokです。
>>622 お、そうなんだ。後者だったら救われるね。
主観的にはファンなんだから後者なんだろうけど、最終的には客観的に
みてくわけだろうね。
ところで、出所教えていただけるとわたすも勉強になります。
624 :
18 :03/05/30 04:14 ID:U8qgpG0c
>>622 > ところがどっこい、一般で言われる「あらすじ」には2通りあって、1つはそれを
> 読んだら著作物の内容が理解でき現物を読むことを不要とするもの、
> もう1つは著作物の種別を理解させ現物を読むことを欲させるものがありまする。
>
> 前者は無断であれば侵害ですが、後者は無断でもokです。
ダウト。
>>619 > ところであらすじを作成する(要約・翻案する)のも実は許諾がいる行為
> なんですよ。そしてそれをHPに掲載してるわけですよね。
これも一概にはいえない。引用のための要約となっているケースも多い。
くだんのケースの場合には、多分あてはまらんだろう、とは思うけどね。
625 :
18 :03/05/30 04:21 ID:U8qgpG0c
>>618 まぁ一般的なお話として書くけど、
> 慰謝料を請求するとか、問題のページを削除させるとか、そんな事は考えてい
> ませんが、相手に非を認めさせ、謝罪して貰いたいと思っています。
削除とか慰謝料の請求のほうが簡単で、謝罪させるのが一番難しいのは、わかってますか?
中学校で基本的人権について勉強したと思うけど、「良心の自由」というのがあるの。
だから、アナタが謝れ、と相手に(個人的に)言ったり要求したりするのは勝手なんだけど、
たとえば裁判所とか国が「この人に謝りなさい」ということはできない。だけど、
「慰謝料を払いなさい」「このページを削除しなさい」と裁判所が言うことはできる。
つまり、国家の力を借りて強制しようとするなら、謝罪なんかより慰謝料のほうが簡単なの。
> 仕方なく「お客さまの声」という所謂掲示板から、この件について問い合わせ
また、今のところ世の中のお約束としては、掲示板というのは一番優先度が低いと思っていい。
メール→電話→直接→文書、って感じで応対すべき優先度はあがってくるから、本気で
抗議するなら、掲示板への書き込みなんて横着な方法じゃなく、もっとまともなアクションを起こすべき。
本来購入者にのみ使用許可が与えられている効果音WAVファイルを MXやワレズで落とした時点で違法だと聞いていたのですが 「俺はファイルは落としたけど聞いてないし使ってないから問題ない」 と言ってるやつがいました。これはセーフなんですか?
>>624 著作権関連の書籍は引越しの際あらかた処分(図書館に)してしまったもので
たしか一粒社『著作権法概説』の翻案の項目だっと思われ。一橋出版の
『著作権法の解説』はそこまで踏み込んでたかな。
>>624 ダウトだけじゃ訳わかんねー。
>引用のための要約となっているケースも多い。
条文読み直せ。引用では翻訳は認められているか翻案は認められていない。
>>626 「購入者にのみ使用許可が与えられている」ってのは販売者と購入者間の契約
条項なんで第三者は無関係やね。
>落とした時点で違法だと聞いていた
どうしても「誰に?」って聞きたくなるんだよなー。
>「俺はファイルは落としたけど聞いてないし使ってないから問題ない」
>と言ってるやつがいました。これはセーフなんですか?
心情的にどう思うかは勝手だし、助長するわけでもないが、
法律上では聞いても使ってもセーフ。
ちなみに提供したやつは送信可能化権の侵害でアウト。
悶揶は文化審議会を去れと思っているヤシの数>(1)
631 :
18 :03/05/30 17:38 ID:U8qgpG0c
>>627 > >引用のための要約となっているケースも多い。
> 条文読み直せ。引用では翻訳は認められているか翻案は認められていない。
さんくす。
632 :
無責任な名無しさん :03/05/30 19:36 ID:5mwsT0TL
633 :
無責任な名無しさん :03/05/30 21:09 ID:khBAMWc+
>599 商標は詳しくないけど、登録商標と価格破壊を同列で考えることに 無理があるとオモワレ > 先に数十年前に登録商標をとってしまった会社 云々について 商標は登録されたら10年で更新しないと権利が切れる。 従って何十年も前に登録になって、いまだ商標として権利が有効なら そこには権利者の維持する意図が働いているわけで、何もせずに 安穏としているわけではないでしょう? 価格破壊の方は、>615で611サンがおっしゃるように 全然別の名で安く売ること、です。 同じ名前で売り出して、捕まって、じゃ割に合わないと思いますよ。 (ほとんど模倣品が流通していないなら、監視が厳しいとオモワレ)
>>628 お答えありがとうございます。セーフなんですね。
自分は心情的にこーゆー奴等が許せないので
(感覚的には、万引きと同じじゃないか。と思っている)
わざと「落としただけで違法」というデマを2ちゃん内で流せば
少しは不正共有による製作側の損害を減らせるのではないか。
と考えたんですが、このスレのみなさんはどう思いますか?
それとも実売何万円もするファイルがタダで落とせて違法じゃないんだから
自分も落とした方が得。でしょうか?
ちなみに「落とした時点で違法」というのは昔2ちゃんのどこかで見ました。
自分の信じたい情報は、デマでもいつまでも覚えてるもんですね
アナタの「誤解を与えることで多くの人々の権利を侵害したい」という 意見には賛同致しかねますな。 まぁJASRACは昔からそういう方針で何度か指導を受けてますが。 誰かの権利を守る為に誰かの権利を侵害するというのは慎重に考えねばね。 実際、送信者が合法かどうかを見る方が判断せなならないってんじゃ インターネットどころかテレビやラジオ、新聞すら見ることが出来ないだろ。 誰がそれが合法だという保証をしてくれるんだい?
636 :
無責任な名無しさん :03/05/31 00:02 ID:MYfu/Kd0
>>635 634の是非はともかくとして、
別に、634は、誤解を与えることで多くの人々の権利を侵害したい、といってるわけじゃないでしょう。
ファイルを落とすのは、何かの権利に基づく行為じゃないから、
634の目論見どおりに事実と異なることを言って、他人がファイル取得行為をためらったという事例があっても、その事例を権利侵害と評するのは、間違ってます。
そうであれば、635の発言は、634と同じく「誤解を与えることで他人にある行為を躊躇させる」ことに他ならないのでは?
637 :
無責任な名無しさん :03/05/31 07:39 ID:t/4Kl2hy
638 :
無責任な名無しさん :03/05/31 07:40 ID:t/4Kl2hy
639 :
無責任な名無しさん :03/05/31 07:41 ID:t/4Kl2hy
5.判例及び平成10年以前の基本書等 「特許法概説第13版」、「工業所有権法 上第2版増補」、「知的財産法第3版」、 「知っておきたい特許法12訂版」、「意匠」、「意匠法概説補訂版」、「意匠法要説」、 「平成10年改正意匠法 意匠審査の運用基準」、 「平成11年改正意匠法 意匠審査の運用基準」、「商標法概説」 6.著作権法 「著作権法ハンドブック第5版」 「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」 7.不正競争防止法 「要説 不正競争防止法第三版」、「逐条解説不正競争防止法 平成13年」 8.個人のアイデアやデザインの提案に対しては、 特許庁電子図書館の公報テキスト検索、意匠公報テキスト検索を 用いて、先行技術調査の結果を明示すれば足りる。
知的財産関連の法律をこれから勉強していきたいのですが、基本書 に入る前に軽く知財法の感覚をつかみたいと思っています。 なにか入門書みたいなものを読みたいのですが、いいのもがあれば 紹介してもらえないでしょうか? できれば、ケーススタディ形式で書かれているものがいいのですが、 例えば著作権の侵害からどのように裁判を経て著作権が保護されて いくのか、とかです。 どなたか親切な方、当該参考書のご紹介よろしくお願いします。
642 :
640 :03/05/31 11:27 ID:Ha0oTQEr
>>641 レスありがとうございます。
他にも漫画でわかる知財法みたいな本ってありませんか?
644 :
640 :03/05/31 13:50 ID:Ha0oTQEr
>>643 おぉ、こういうのですよ。どうもありがと
645 :
無責任な名無しさん :03/05/31 14:17 ID:aqgSfDLy
正規に買ったビデオ(映画など)を、 持ち主であるAが、友人Bに貸して、その友人Bがコピーして、 ビデオを友人Aに返すのは違法コピーに当たりますか?
646 :
無責任な名無しさん :03/05/31 14:36 ID:6QK9UWX7
647 :
646 :03/05/31 14:43 ID:6QK9UWX7
で、質問があるんですが、 ネットラジオを運営して洋楽邦楽をかけているのですが、 日本でネットラジオを行って(公衆送信権侵害行為?)、起訴された判例 はあるんですか? また、違法MP3配布サイトのように、「ファイルそのものをアップロード」 するのではなく、ネットラジオはあくまで音楽著作物をストリーミングで 流す(アップロードする)だけで、受信者側が音楽ファイルを得られる わけではないので、MP3配布サイトの類とは性質が異なるものだと思うので すが、やっぱクロですかね?
648 :
無責任な名無しさん :03/05/31 14:55 ID:qK1ylWDw
>647 たぶん >八 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として >行う無線通信の送信をいう。 に該当すると思うので >第三十八条 >2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、 >有線放送することができる。 で無料サイトならば問題ないのでは?
>636 公衆送信されたものは公衆が自由に受信することが出来ます。 というか、不特定多数に対して自由に受信する権利を与えることを 公衆送信すると言います。 それが公衆送信であるなら送信者により提供された 受信する権利はあるはずです。 送信者が妥当でないと知りえた場合、この受信する権利は 妥当とされないかも知れません。 ですが、送信内容の保証を送信者しか出来ない以上、 受信者が送信者を信頼するのは 公衆送信という概念が存在可能になるための前提であり 受信者は送信者の公衆送信権が妥当なものであるかを 考慮する必要は無いと考えます。 これの検証は著作権者以外には事実上不可能ですから。
651 :
無責任な名無しさん :03/05/31 20:27 ID:MYfu/Kd0
>>650 「というか、不特定多数に対して自由に受信する権利を与えることを
公衆送信すると言います。 」
仮に許諾を認めたと解すことができても、それは送信した者から侵害の責めを負わないだけの話であって、
第3者との関係において、積極的にファイルを落とす権利を得たわけではない。
このように、権利について根本的な誤解をしている以上、その後の文を読む価値もないし、
言っちゃ悪いが、これ以上、まともな話はできないと思う。
ファイル取得をためらわせる行為を権利侵害と評したいのであれば、余所でいくらでもやればよろしい。
652 :
645 :03/05/31 21:18 ID:aqgSfDLy
>>640 著作権法に限らず特許法、実用新案法、意匠法とか幅広くかつ薄く(w 知るなら
日本経済新聞社発行の永田眞理著『Q&A 知的財産権の考え方』 がよいかと。
1000円以内だし。
訴訟の過程をつぶさに見据えた専門書は読んだことないなぁ・・・。
佐藤薫著の『知的財産権と知的創造物法入門』 は、訴訟方法について一般的な
過程が書かれている程度だし。
訴訟合戦が講談風に面白く書かれているのは、ちと内容が古いけど
伊藤信夫著『著作権事件100話 −−側面からみた著作権発達史−−』
けどこれ絶版。
>>645 むしろセーフ
>>647 現状ではまだじゃないかな。最近判例速報読んでないし、それっぽいニュースも
聞かないし。
んでストリーミングですけど、「受信完了後実行」か「受信順次実行」かの違いだ
けで、見た目は違いますけど内容はMP3配布サイトと同じです。ソフト変えれば
ファイルとして残せるしね(いや、変えなくてもできるか)。
公衆送信権と送信可能化権の要件は、送信を行うかであって、相手がファイル
化に成功してるかどうかは問われません。
>>649 で、ストリーミングは放送ではないかって指摘がありますが、定義の中の
「同一の内容の送信が同時に受信されること」に引っかかるので放送にはなりま
せん。AさんBさんCさんのリクエストはばらばらに来て、そのつど送信するでそ。
ついでに38条ですが、立法趣旨は電波が届かない僻地に届く地域と同じように
視聴させることが目的です。放送との同時性が求められるので、リアルタイムスト
リーミングならokだと思います。ただ、その途中に保存行為があっちゃだめだと
思われ。
655 :
646 :03/06/01 00:47 ID:EFeN2AiO
>AさんBさんCさんのリクエストはばらばらに来て、そのつど送信するでそ。 それはオンデマンド型配信の場合であって、自分が放送するたびにラジオのURL だけを告知するやり方(リアルタイムストリーミング)を取った場合、 やはり「放送」に定義されるんじゃないかなーて思うんですよ。 で、後は38条の >2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、 >聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。 に対して、 >立法趣旨は電波が届かない僻地に届く地域と同じように >視聴させることが目的です。 ってトコが良く分からないです。 654さんの言う立法趣旨と条文がかみ合わない気がします。 ??僻地に電波を届かせるために無料でもいい??
656 :
649 :03/06/01 01:24 ID:F7hpjybR
>655 ゴメソ。何かずれた条文をコピペしてた。 「放送」は「無線通信の送信」限定だから、38条の2は654氏の言っている通り、無線で放送している ものを有線でも放送する場合を言っている条文なのでこの場合には関係ないや。 >第二条 >九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的 >として行う有線電気通信の送信をいう。 654氏の言うとおり、AさんもBさんもCさんも同じ時刻に必ず同じ内容を聞いているならそれは「有線放送」 に該当しますが、 >九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送 >に該当するものを除く。)をいう。 Aさん、Bさん、Cさんの各リクエストに応じて別の内容が受信されるなら「自動公衆送信」に該当します。 なので、まずそこのところを区別してください。 で、「有線放送」に該当するならば >第三十八条 >3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない >場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、 >同様とする。 で無料サイトならば問題ないのでは?ということになりますです。 自動公衆送信に該当するならば >第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化 >を含む。)を行う権利を専有する。 で著作者の許諾が必要になります。
>>655 法38条は現在放送中の番組を、視聴できない地域へ有線放送という手段で
提供する際、無償かつ非営利なら無断でokという条文です。視聴できない地域
だけじゃなくて、床屋のテレビとか病院のテレビとかもね。
自分で番組を作って独自放送する場合は、あつかう著作物毎の許諾が必要
なのであしからず。
>651 送信者との間で成立した権利を第三者が阻害することは出来ないといってるだけでありますよ。 第3者との関係において、積極的にファイルを落とす権利などそもそも必要ありません。 それが妥当か妥当ではないかというのは送信者と権利者の間の話で 受信者にも第三者にも関係が無いでしょう。
違法な公衆送信物を受信した側に責任が発生するという流言により 損害を受けたならそれについて主張する権利はあると考えます。
>>658 事実であろうが、不実であろうが、第3者が何かを言ったとして、
その第3者の言うことを聞く義務もないファイル取得予定者が自分の意志に基づいてファイル取得をやめた事例を、
「第3者が阻害する」と、評するのは間違いです。 阻害してないでしょ?
あなたが権利について基本的なことを分かっていないと、私は以前に指摘しましたが、
659において、あなたは「損害」についても誤解をしていることを自ら表明しています。
ここで、あなたが発言することはあなたの本来の目的(『「ファイル取得は違法である」という不実を表明することは権利侵害である』という流言を広めること)の助けにはならないことを忠告します。
>661 「第三者を阻害するために」というのは「634氏が言った目的」の話であります。 阻害が実現可能かどうかは私の関知するところではありません。
以前多くの企業サイトからリンクが消えた時期がありまして、 その頃、企業を回って注意しては感謝料なんかを頂いていたなんて方が 現実にいらっしゃったりしたので・・。
>>659 そりは強いていえば言論の自由であって権利ではないやね。
ついでにその主張を認めると、違法提供者が第三者の指摘によって提供を
取りやめたとき、「手に入る予定だったのに、賠償しろ」と言い出す香具師が
出てきそうな勢い。
>>662 >「第三者を阻害するために」というのは「634氏が言った目的」の話であります
大変結構。
634(不実の流布によって、ファイル取得をやめさせたい者)の目的が上記のようなものであったとして、
634の目論見どおりファイル取得予定者が自らの意思でファイル取得を思いとどまったとしても、
それは、あくまで634の言うことを聞く義務もないファイル取得予定者の自由な意思による行動であるから、
634はファイル取得予定者の行為を阻害していません。
もちろん、ファイル取得予定者の権利を侵害したことにもなりません。
何度でも言いますが、ここで意見を開陳しない方がいいですよ。
>>663 急に話を逸らしているようだが、
企業サイトのリンク先のサイトが違法アップに関連していることを注意されたことによって、
そのリンクを消した企業があったとしたら、
当該企業は違法アップに関連しているサイトとの関連性をなくしたことにより、企業イメージ向上に役立つ可能性もあるわけだから、
感謝してもいいはずだね。
それを揶揄するような書き方をするのは何故なんだろう。
私の間違いでした。 恐喝者に従ったとしても、恐喝者の言うことを聞く義務が無く 自由な意思による行動であるから権利の侵害になりませんね。 すみませんでした。
>>668 恐喝の話は一切出ていないことを除けば
表面的には理解したふりをしたようですね。
何度も言った甲斐がありました。
違法であると脅かされても法を犯すことも出来るので 自由な意志は制限されないということでしょ?
>664 通常はそういう保証は無くやってると思われるので問題無いと思いますが そういう保証をしている場合が無いわけではないので・・・。
>>672 そこには、不実を流布することによって、特に権利に基づくわけではない他人の行為をやめるよう促すことが、当該他人の権利を侵害することに該当するとは書いてませんね。
このような話の流れとは一見無関係な記事を敢えて紹介してくれるからには、朗報の中身(仮差止)を把握した上で、今回の話と結びつけることが可能であるからだと思ったからだよね. 是非、その結び付けをやってもらいたいもんだ。
でも、誰も言っていない、「確信犯としてデマを流してもおっけー」を「というきみたち」などと、平気で嘘を言うあんたには無理かな.
不実の流布によって他人の自由意志を侵害することはありえないんですね?
>634の質問自体が確信犯としてデマを流してもおっけーですか? って質問なワケだが。
676 :
無責任な名無しさん :03/06/02 20:24 ID:0CivDEw8
>>675 そして、636では
「634の是非はともかくとして、」と明確に留保した上で、
635の馬鹿さ加減を叩いたわけだが。
ところで、674、675は、なんでファイル取得云々を離れた一般論が話題になっているかの如き嘘をつくのだろう?
672と同じで法律以前の問題として、人の道を外してるね。
677 :
_ :03/06/02 20:26 ID:fIeRn59J
人の道の話はともかくとして、 ファイル取得云々の時に違法かどうかを受信者が考慮する必要が無いし 不可能である以上、これは特定のファイルの取得ではなく一般論の話では?
>>678 「不可能である以上」の前後のつながりがよく分からないけど、
デマの流し方にもいろんな態様があるだろうし、自由意志ったってどんな意志なのかもわからない。
674とか675の言っているのは、そんな、あらゆる事態を想定したいいかただけど、それまでの話では状況はもっと特定されている。
634の言った態様の流言では、権利侵害は想定し難いといっているだけであって、674のようなことは言っていない。
そういう、不当な一般化(674,675)や、異なる状況での一判断例(672)ではなく、634の事例が権利侵害に当たる事例を挙げれば済むことなのに。
680 :
無責任な名無しさん :03/06/02 22:05 ID:ygBTTBFt
キャラクターグッズのコレクションを HPで紹介したら何かの権利にひっかかりますか? もしひっかかるとして パスワードをかけて友人だけに公開するなどの 対処でOKでしょうか?
681 :
680 :03/06/02 22:12 ID:ygBTTBFt
× もしひっかかるとして ○ もしひっかかるなら
「違法かどうかを判断するのが不可能である以上」です。 私が知りたかったのは侵害が可能かどうか?どうすれば侵害できるか? ではなく、なぜ侵害出来ないと侵害しないと断言出来るかです。 現実問題としては侵害とするのが不可能に近いというのは JASRACがCDに「私的利用での複製も不可」と記載してたのに対して 誰一人侵害されたという主張を通せず、行政の指導を待たねば ならなかったことからも理解しているつもりです。
683 :
680 :03/06/02 23:08 ID:jywG8JmJ
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!! と思ったら私へのレスじゃないのね。 しょんぼり。
>>680 最初のについては微妙。もうちょっと詳しく。
パスかけて運用なら公衆送信にならない。
あとは私的利用と言えるかどうか。
>>682 実際に無理ならそれは侵害じゃないってことなんでは?
685 :
預言者 :03/06/02 23:19 ID:Ngq/w6RM
686 :
672 :03/06/03 00:38 ID:pfWQq25m
「自由」という保護法益を害する犯罪として脅迫罪や強要罪がある。
義務があるとかないとか、そういう問題ではない。
虚偽の風説を流布すると偽計業務妨害罪になりうる。(SCOがなぜ「法的に」
命令を受けたのか?)
それくらいの犯罪性があることを意識した上でデマという行為を評価すべきだろう。
>>675 を嘘とか言ってる奴は、気持ち悪いから相手しないよ。おれの話は一見して
分かるように、個別の話じゃなくて、
>>668 や
>>670 の流れに沿った一般論だし。
ドイツではともかく日本では消極的恫喝は違法にはならないんじゃないですかね。 だからこそ総会屋さんが跋扈するのが普通になっちゃってるわけで。 そもそもこの国には元々言論なんて物は存在しないのですよ。
688 :
680 :03/06/03 15:53 ID:Mr+hcNTZ
>>684 御当地キ○ィってご存知でしょうか?
○ティに全国各地の名産や名物の格好をさせている
ぬいぐるみです。
たとえば北海道ならマリモキ○ィ
飛騨高山ならサルボボ○ティ
有明ならムツゴロウキ○ィ
とかがあるんです。
全国各地で買ってきたものを紹介するとともに、
売られていた地域についても紹介して
一風かわった旅行ガイドのようなサイトを作りたいんです。
よろしくお願いします。
689 :
18 :03/06/03 19:46 ID:6YNG52wQ
>>688 なんでわざわざ伏字にしてるか知らないけど、
キティのことなら、サンリオに一本電話入れれば済む話じゃないの?
>688 問題ないんじゃない? イラストカードをそのまま掲載とかだと 買う必要が無くなったりするしアレだけど。 問題ないとは思うけど不安要素を減らしたいなら 転ばぬ先の杖でサンリオに問いあわせた方がいいね。 そういう紹介のサイトなら多分喜んで許可してくれるだろうし。
691 :
無責任な名無しさん :03/06/03 22:35 ID:aV9mtFgY
>>680 検索サイト等に登録していない状態、つまりアドレスを知っている者のみ閲覧
できる状態のHPを作成し、サンリオへメール汁
メールタイトル案「貴社キャラクターのHP掲載のご承認依頼」
本文案
「拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
突然このようなメールを送りますことをお詫び申し上げます。
私は○×在住の○×と申します。私は御社キャラクターの大ファンで、
先日も大分県のハーモニーランドにも行ってきました。すごく楽しい時間を過ごす
ことができました。ありがとうございます。
さて、現在御社御当地キティの収集にはまっています。現在北海道マリモキティ
飛騨高山サルボボキティ、有明のムツゴロウキティを持っています。
そこで、御社の御当地キティについて、全国各地で買ってきたものを紹介すると
ともに、売られていた地域についても紹介して一風かわった旅行ガイドのようなサ
イトを作りたいと思い試験的に作成しています。
しかし、著作権等の問題等があるのではないかと思い、御社に私個人のHPサイト
で紹介してもよろしいのかお伺いをした次第です。
試験的に作成したHPは
http://www ・・・・・・
です。現在検索サイトやリンクなどがされていない状況ですので、外部の方が閲覧
しにこられることはない状態ですのでご安心下さい。
ご承認頂ける場合に本サイト
http://www ・・・・・・
の1コンテンツとして掲載したいと思っております。
問題がありますようでしたら、この試験的に作成したものは削除致します。
何卒ご承認下さいますようお願い申し上げます。
敬具 」
サンリオHP
ttp://www.sanrio.co.jp/welcome.html 問い合わせ
ttp://www.sanrio.co.jp/guide/mail.html
693 :
無責任な名無しさん :03/06/03 22:54 ID:P20i1/iG
694 :
680 :03/06/03 23:39 ID:sBiNL5kQ
ひえー こんなに丁寧にお答えいただけるとは 思いもしませんでしたので感激です。 法律にはまったくの素人ですので 会社に問い合わせるという発想はあっても どんな権利を侵す可能性があるのかもわからないので どういうアプローチをしていいかもわかりませんでした。 わざわざ文面まで考えて頂きましたので 安心して次のステップに進めます。 年末までに公開できればと思っています。 ありがとうございました。 感謝感激!
ファイルローグの判例見てて思ったんですけど これ完全に無償だった(将来も予定無し)だった場合どうなってたんでしょう…。
>>691 リンクされてるかどうかってのは公衆送信かどうかにはアレなんで、
周到を期するなら添付するとかしたほうが良いような…。
まぁ、実際は相手から×が出た時に消せばそれで良いんでしょうが…。
>>695 有料かどうかってのは普通関係無いんじゃない?
複製を直接販売とかなら別のがつくかもだけど。
日本MMOのは中央管理型P2Pで管理可能だったと見なされたのが
ポイントじゃないかな。
気になったんだけど今ならISP責任法の適用は可能かな?
698 :
18 :03/06/04 14:59 ID:gbdIs6y/
差し止めは有料無料関係ない。賠償額には影響してくる。 責任法は、例えばJASRACが管理楽曲のリストを渡して 「これに掲載されてるのを全部」とやるのが許されるかどうかだね。 個別に指定されなきゃ応じられない、と回答するのが常道だろうし。
>ホームページを作っている方へ >ストーリーの紹介について > 自分で書いたものであれば自由に使っていただて構いません。 >キャラクターの使用 > (個人の創作作品、小説、イラスト、マンガ、イラスト等において) > 上と同様に、ホームページを作られる方が書いた(描いた)ものであれば、 自由に使っていただいて構いません。 著作権者が↑のように意思表明していますが これって「HPを作った人の描いた物なら好きなように無断転載しても良い」って事ですか? それとも「HPを作った人の描いた物には著作権を認めるので、描いた本人の ならHP上で自由に使用しても良い」って事ですか?
>>699 著作権者の言ってる意味は確かにわからないですね
対象物が、その著作権者が認めることができるものなのか疑わしいし。
日本語として、その2つの選択肢のどちらかを確定させることはできないと思う。
701 :
18 :03/06/06 00:52 ID:QGEhbtTF
>>699 本人に聞けばすむ話では?
って、最近のオイラはこんなことばっか書いてますな。
「個人の〜等において」と書いてあるところからすると、
アナタが模写なり書き直したりしたんならどう使おうが勝手だけど、
そのまんまデータをコピーするのはやめてね、というようにオイラには読める。
>>697-698 んー、だったらなんで裁判所は、送信可能化権を侵害するか否かについて判断する時に
債務者の利益状況も総合勘酌に入れたんでしょ。
>702 元々権利侵害の主体と見なすのに無理があったからじゃない? 出来レースで法律はこじつけだからじゃないかな? 著作権法だと多いんだけど、所謂"電波判決"の一つだと思う。
704 :
無責任な名無しさん :03/06/06 09:07 ID:e/7FlAF1
角川の「NPO」商標登録(商品指定:雑誌・新聞)が 話題ですが、専門家としては、どんなご意見ですか? NPOの反発に、やや過剰反応を感じますが。
705 :
無責任な名無しさん :03/06/06 10:54 ID:c4Zq1M/P
長文失礼します。模型板から来ました。
模型と法律
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1048471816/ 模型板では、Sガンダムというキャラクターの著作権を巡って対立してます。
以下のような事実関係です。
カトキ氏はデザイナーとして、出版社である大日本絵画にガンダムをアレンジした
Sガンダムの画稿を渡した。
画稿の買取契約はあったが、口約束だけで内容ははっきりとしない。
また、ガンダムの原著作権者であるサンライズは、カトキ氏がガンダムをアレンジ
することについて許諾を与えていた。
しかし、ガンダムというオリジナルをアレンジしたSガンダムの権利が、誰にどの
ような比率で帰属するかについては、明確な取決がなかった。
また、サンライズとカトキ氏の間では、Sガンダムの著作権についての買取契約は
ない。
706 :
無責任な名無しさん :03/06/06 10:56 ID:c4Zq1M/P
以下、あるてこ氏の主張です。 Sガンダムの画稿の著作権は、著作者であるカトキ氏にある。 そして、原著作権者であるサンライズも、Sガンダムに関してはデザイナーである カトキ氏と同様の権利を有するので、結果としてカトキ氏とサンライズの共有に 近い状態にある。 カトキ氏と出版社の買取契約では、あくまでも出版権などが移転するだけ。 不相当に高い報酬が一括して支払われてるなどの特殊の事情がない限り、著作権は 移転しない。 これに対し、アニメ業界に詳しいグリペン氏は、以下のように反論しています。 アニメ業界では、慣行上、買取契約とは著作権そのものを買い取る契約とされる。 また、特段の事情ない限り、デザイナーの著作権はスタジオや出版社に移転した ものとして取り扱われるのが、この業界の常である。 仮にフリーのデザイナー個人に著作権を認めると、スタジオは赤字経営になり 倒産してしまう。 だから、Sガンダムの著作権はサンライズもしくは出版社に移転したと考えるのが 妥当である。 この場合、あるてこ氏とグリペン氏の主張は法的にどちらが正しいのでしょうか? 書き忘れましたが、カトキ氏はフリーのデザイナーです。
707 :
18 :03/06/06 11:40 ID:QGEhbtTF
>>702 損害賠償請求も入ってるし、そもそも日本の民事裁判ってーのは
損失がないなら訴訟利益なし、っつーことで、被告の損失=利益という
損失をも考慮に入れた、ということ。
>>703 論文書くなり裁判官になるなりしなされ。
>>704 商標は詳しくないけど、別にどーってことないじゃん、と思ってます。
商標は識別標識だから、「NPO」の語以外に何か識別性のある言葉を
大きくくっつけときゃいいんでしょ? そもそも一般のNPO団体が
「NPO通信」とか「NPOウィークリー」とかいうような名前の新聞・雑誌を
出すとも考えにくいし。
708 :
18 :03/06/06 11:47 ID:QGEhbtTF
Sガンダムの権利は、カトキ氏に帰属し、重積的に同様の権利を サンライズムも持つ。この点は「あるてこ氏」のいうとおり。 写真や挿絵の買取契約が著作権譲渡なのか許諾契約なのか、 といった裁判例がいくつかあるので、それを参照してみなされ。 ただし、「共有」というのは、法上は別の意味を持つので、誤解を招く表現だと思う。 いっぽう、アニメ業界では買取=著作権買取であって出版権設定ではない、 というのは言いすぎだとしても、買取=自由使用許諾、という慣習がある、 という点ではグリペン氏のいうとおりのように思う。 だけど、昨今のアニメ業界においては、搾取の現状がそこそこ問題視されてるから、 この慣習を変えていこう、という動きがあって、裁判になったとしたら 買取=自由使用許諾とは認められないかもしれないね。
>弊社著作物の無断掲載について
>1 名前: ★紫亜さんLove 投稿日:2003/06/04(水) 20:48 ID:1hepPPrQ
>こちらは、美少女ゲームの開発・販売を行っておりますStudio e.go!のweb管理者です。
>弊社製品のユーザーからの通報で、貴サイトにおいて弊社の著作物が許可もなく大量に
掲載されていることを確認いたしました。
>Studio e_go!画像スレぱーとU
http://moe.homelinux.net/cache/res239386c0s0.html >フルサイズの画像は閲覧できないようですが、(c)表記もございませんし弊社の方で
も
>掲載許可を受けておりませんので、上記スレッド及び他の弊社著作物に当たるものを
>直ちに削除することを要求いたします。
>長期に渡って放置された場合、何らかの法的措置を執る可能性もございますので、
>あらかじめご了承ください。よろしくお願いいたします。
↑は某違法画像掲示板の管理人がメーカーから来た警告を公開した物です。
非営利目的の違法サイトでも悪質な場合には刑事告訴って可能ですか?
710 :
18 :03/06/06 16:22 ID:QGEhbtTF
>>709 というか、なぜ不可能かもしれない、と思ったの?
>1 名前: ★紫亜さんLove 投稿日:2003/06/04(水) 21:35 ID:1hepPPrQ >Studio e.go! 関連の画像を見かけたら、 >お知らせください。 ちなみに某違法画像掲示板の管理人の紫○さんLove氏は 警告の来たメーカーの画像が貼られたら削除するという受身の姿勢で、 特にエロゲー画像の違法収集を禁止するような事はせず、 警告の来ていない、他社のCG違法収集に関しては完全に放置していますが これが「悪質」と見られることはありますか?
712 :
18 :03/06/06 17:33 ID:QGEhbtTF
なぜ、いちいち伏字にするのかわかんないけど(面倒じゃないの?)、 > 警告の来ていない、他社のCG違法収集に関しては完全に放置していますが > これが「悪質」と見られることはありますか? 「悪質」とまでは判断しないが、故意だとは判断するな。
ちなみに紫○さんLove氏は、自分の運営している画像掲示板が メーカーのBBSへ頻繁に通報されているのをネタにして エイプリルフールに、TOPを「通報されたので閉鎖します」にして遊んでました
>>706 業界の慣習といっても、一方に著しく不利な条件だと認められない可能性が高い。
>仮にフリーのデザイナー個人に著作権を認めると、スタジオは赤字経営になり
>倒産してしまう。
という業界側(?)の主張も、個人には著作権認めないという姿勢がアリアリだから、
印象悪いよね。
もっとも、Sガンダムは独立した著作物というより、ガンダム一連の著作物の1つ。
つまり二次的著作物なわけだから、サンライズ側は特に契約しなくてもSガンダム
を利用する権利はあるわけで。
んで、どんな契約をしようともカトキ氏には著作者人格権は存在するし、権利移
転がなければサンライズには翻案権などはない。つまりSガンダムを改変しようと
する場合は、どちらにせよカトキ氏の確認が必要なわけです。
サンライズがいくら権利を買い取ろうと自由にとはいかない。
問題はその他の著作財産権がカトキ氏に残っているのか否か。
報酬額次第では譲渡の可能性もありだけど、報酬額知らないしなー。
>>711 言うなれば狡猾だわな。
ともかく、「無視する」「示談する」「民訴する」「刑訴する」の選択肢はメーカー側に
あるわけだし、どれを選ぶかは自由なわけで。
716 :
無責任な名無しさん :03/06/07 00:07 ID:skb4uDKt
717 :
無責任な名無しさん :03/06/07 00:08 ID:MkXTd4wl
>>716 「NPO新聞」「月刊NPO」とかは使えなくなるけど、
こんな名前の新聞、雑誌を出すとこなんかないでしょ。
もし、出せば、結局角川とおんなじ目に合うわけだから。
NPOが含まれていても、全体として「NPO」と非類似になる名称の使用はOKなんだから、たいした問題じゃない。
非営利目的の転載なら刑事訴訟にはならいないんじゃないの?
720 :
無責任な名無しさん :03/06/07 00:48 ID:skb4uDKt
ハッピーNPOみたいな、形容詞を付けた場合は、 類似とみなされると暴れていますが。。。どうですか? あと、弁護士がついてアジッテいますが、問題ないことを 知らないでやっているのかなあ?
721 :
無責任な名無しさん :03/06/07 07:38 ID:LsUZakpb
>>720 いろんなものがついた場合に、どのように扱われるかは、個別具体的に判断されるものであって、一律的に判断しがたいものがあります。
しかしながら、ある特定のテーマを扱う、雑誌、新聞の名称は「1単語+対象名」になることが多く、
かつ、そういう名称によって商品を区別しているという慣行があるように思います(「〇〇スポーツ」など)。
つまり、新聞、雑誌の分野においては、類似の範囲は狭いのではないか。
鯵が好きな人に何を言っても無駄と思われる。好きなことのエネルギーをもっと悪いことに使われるよりマシと思えば?
723 :
無責任な名無しさん :03/06/07 09:09 ID:skb4uDKt
>>722 ありがとうございました。 >鯵が好きな人に何を言っても無駄と思われる。好きなことのエネルギーを >もっと悪いことに使われるよりマシと思えば? おっしゃるとおりです。異議申し立てをするそうですから、あとは 審判に任せればいいんですから。角川にも放棄を迫るそうですが、 そちらはどうなるやら。。。 すっかり、運動家の「世の中こんなことがまかり通っていいのか!」 キャンペーンになり始めています。 あと。。。 #NPOというのは、公的な標章ですか?
724 :
無責任な名無しさん :03/06/07 09:47 ID:rbWWBfGz
はじめまして 私はとあるアーチストのファンサイトを運営しているものです 海外でも活躍している有名なアーチストです。 それで、画像を使っていて所属事務所の法務部からあらゆる法的手段を取る用意があると警告されました そして指示に従いすべての画像を撤去しました。 画像を使ってるサイトへのリンクも削除しました。 法務部からは撤去確認したとの連絡を受けました。 画像を使ってたと言っても5つほどでその画像も小さなアイコンみたいなものでした。 そしてさらに画像を使ってる他のサイトへのリンクも幇助に当たるから辞めろといわれたのです。 これは本当に違法なんですか? これから、画像を使ってるサイトへリンクを貼りたいのです。 目的はただ他の情報を得るためです。 それなのに画像を使ってるサイトにリンクを貼ることは駄目なのでしょうか? どうすればリンクを貼ることが出来るのか教えてください。 画像を紹介するのが目的じゃなくてただのリンクで情報集めが目的なんです。 そして画像を使ってるサイトはすべて海外のサイトです。 よろしくお願いします。
>>724 海外とか、小さなアイコンは関係ないから除いて考えていいでしょう.
「リンクで情報集めが目的」 この意味分かりません。自分用だったら、サイトに載せなくてもいいのでは?
「他のサイトへのリンクも幇助に当たる」の件は、知りません。
でも、会社側から見たら、著作物を勝手に使ってるサイトにリンク貼られてたら文句もいいたくなるでしょうね。
リンク貼りが違法でないとしたとき、そういう会社の警告が、“脅迫”とか、"「自由」という保護法益を害する犯罪”になるのかは知らないけど(これは別件か)。
726 :
無責任な名無しさん :03/06/07 10:48 ID:bE0tMIpr
「リンクで情報集めが目的」というのは、そのアーチストが海外で活動しているからです。 活動は日本と海外と半分づつぐらいです。 だから自分用じゃなくて海外のHPも見ていろいろな情報を紹介したいのです。 HPを見てくれている利用者にもそういう海外のHPを紹介したいのです。 しかし海外のHPが画像を使ってるからリンクを貼ることは幇助に当たるといわれたのです。 そういう行為も違法なんですか?
727 :
無責任な名無しさん :03/06/07 12:04 ID:SpYHdjaA
>>725 > でも、会社側から見たら、著作物を勝手に使ってるサイトにリンク貼られてたら文句もいいたくなるでしょうね。
その会社が文句を言うのは自由ですが、それが法的に有効であるかどうかは別問題です。
ただ、米国などでは自己主張も立派なプレゼンであり、主張が強い者ほど高い評価を得る傾向があります。
日本人の習慣から見ると、強すぎる自己主張は悪印象ですが、欧米、特に米国はむしろ好印象を持たれます。
結論から言うと、警告を受けたからと言って恐れることはありません。
それに対し、明確な知識と主張で反論すれば済むことです。
法的知識なく、警告に反応してリンクを削除したのなら、その法的な妥当性があるのかないのかは別として、
結論として
>>724 さんは負け犬です。これが米国の考え方です。
728 :
無責任な名無しさん :03/06/07 12:06 ID:MkXTd4wl
>>726 リンク先の画像が著作権侵害を問われてしかるべきものであって、しかもあなたがそのことを薄々知っているという前提で書くけれど、
自分が使っている画像は侵害品だから掲載をやめつつも、他人の侵害品へのリンクは残して、「いろいろな情報を紹介したい」は、ないんじゃないか?
今まで出てきた話からはこのようにしか思えないけれど、何か前提となる事情を言っていないような気もする。
730 :
無責任な名無しさん :03/06/07 14:36 ID:/igcLKQa
法律相談の掲示板なので、法的にどうかということを聞いているのでその前提を踏まえて発言してください。 素人の戯言を聞きたいのではありません。
法律相談というからには、当然に相談であるのだから、法的にどうかということだけがわかればよいのではなく、妥当な解決の選択肢が与えられるべきだね。 それとは別に、法的にどうかということを判断するためには、前提となる情報がそれなりに必要ですね。 不都合な事情を意図的/無意識的に隠しているかもしれない相談者から、それを引き出すことは当然の作業として行われるべできです。 、ということを踏まえて発言する必要がありますね。
732 :
:03/06/07 16:50 ID:NYOj7ONu
>>724 リンク先サイトに問題があるなら事務所はリンク先サイトに解決してもらうべきで
あなたには関係がないにゃ。
説明文に「画像入手先」とか書いてあったら言いがかりつけられるだろうけど
普通に海外のファンサイトの紹介みたいな内容なら問題無いにゃ。
と、まともに読めばこうなるけど、何かピースが足りないような氣もするにゃ。
普通に考えたらリンクにまで言及してこないよなぁ・・。
何か特別にアレなことがあったりしたんだろうか?
まぁ、漏れなら素直に<DEL>タグで全部リンクを消した後で警告文を掲載し
事務所への抗議活動をするサイトとしてネチズンを煽りまくるだろうけど
ファンサイトがすることじゃないし法的な解決にはならんわな。
734 :
寝言 :03/06/07 22:56 ID:FY9LFuPq
>>723 >NPOというのは、公的な標章ですか?
普通名詞に1票! 「株式会社」みたいなもの。
>>724 リンク貼るんじゃなくて、アドレス掲げるのでもいいんじゃない?
幇助かどうかは置いといて・・・
で、いつになったらあなたのHPアドレスを掲げてくれるの?
NPOという社名や商品名を使うのはダメだろうけど 称号として使うのは問題無いんじゃない?
>735 そりゃそうだ。今回の商標の登録申請は雑誌・新聞の商品カテゴリーでされたものだから 雑誌・新聞の名前以外で使う分には問題ない。社名とか称号も問題なし(新聞社名だと微妙か?)。
737 :
無責任な名無しさん :03/06/08 08:28 ID:L5IzdV0W
>>688-689 なぜ「キティ」を伏字にしたのか?
もしかしてあんた、2CHで掲示板に書いた説明にまで商標権の保護が及ぶと誤解してんじゃない?
商標権の保護は説明文には及ばないよ。まして、キティが登録されたカテゴリーがBBSを含むわけではないだろうし。
伏字にしたわけを教えてもらいたい。
伏字にしなければならないのは公衆の面前に晒せない言葉の場合だけだろ。
お ま ん こ のような! 言ってしまった^^;
738 :
無責任な名無しさん :03/06/08 09:15 ID:XgYnQtSN
はじめまして 角川のNPO商標登録問題について、このスレでも話題になっているので、事実確認をした 上で、専門家のご意見を伺いたく、書き込みます。ウチの団体にも異議申し立ての賛同依頼 が着、また、参加しているMLでも、諸説が飛び交い、混乱しています。 そろそろ立場を明確にせねばなりませんので、よろしくお願いいたします。 1)登録内容: 商標登録番号:4665822 登録商標:NPO 標準文字 区分:16 指定商品区分:雑誌、新聞 登録商標広報掲載日:2002年5月27日 商標権者:株)角川ホールディングス (なお、同社が「ボランティア」で同区分で登録したことも確認されています) なお、NPOの件では、1度、拒絶理由通知が出されています。第4条第1項11号が根拠です。 NPOを含めた語で他者の登録が(登録第4438342号)引用されています。 それに対する意見書が認められ、登録査定が下されています。
739 :
無責任な名無しさん :03/06/08 09:17 ID:XgYnQtSN
>>738の補足です。 NPO側は、角川に対しては権利放棄を依頼し、特許庁には異議申し立てをする予定です。 マスコミ報道を受け、角川は社告を6日に新聞各紙に出しました。 社告にいわく、「商標権に対する誤解に基づくご指摘もあり…」「各地のNPOもしくは ボランティア団体が非営利の目的で『NPO』や『ボランティア』の文字を含むタイトルの 新聞、雑誌、機関紙、会員誌、パンフレット、リーフレット、その他の印刷文及び書籍を 発行する場合には及ばないと考えております」とのことでした。
740 :
無責任な名無しさん :03/06/08 09:21 ID:XgYnQtSN
>>739 長くてすみません。 NPO側がML(ほとんどチェーンメール状態)で流している反発理由は、下記。 特許庁に対しては、 1)NPOは普通名称からなる語 2)商標法では、「国、地方公共団体、その機関、公益非営利団体、非営利公益事業を 表示する標章であって著名なものと同一または類似の商標」は、商標登録できないはず。 3)NPOを含む語(特に形容詞をつけた「スーパーNPO」などは雑誌、新聞に つけられなくなり、市民活動の推進に抑制要因となり、公序良俗に反する。 角川に対しては、 社告に書かれた、非営利の目的で…」を、どう解釈するかは角川の裁量に任される状 態だが、非営利団体が有料で頒布する情報誌には商標権を行使しないのか? (NPOの税法上の「収益事業」の場合)そのあたりに懸念が残るので放棄を迫りたい。
741 :
無責任な名無しさん :03/06/08 09:27 ID:XgYnQtSN
>>740 連続書き込み、ゴメンナサイです。 私の考えでは、特許庁に対しては、皆さんの意見を伺い、この査定に 法的に問題があるのであれば、異議申し立ては、第三者の権利でもあるので、賛同する。 ただ、異議が通らず、登録が完成したら、角川が放棄しても、また、他者が登録 するだろうから、放棄を迫るのは無駄。 NPOという語が識別性が低いので、それに別語を組み合わせて、雑誌・新聞を発行す るのは問題ないだろう。もし、角川が権利を主張しても(騒動があったので、 しないでしょうけど)通らないだろう。 ただ、同商品を指定して、形容詞をつけた商標は制限されて登録できないかも。これだけ が懸念として残る。 。。。というものなんですけど。
742 :
738 :03/06/08 10:37 ID:JtGcnE3C
>>738 さんへ
異議申立するなら他の団体と共同でするのではなく、
各団体が各個別に汁のがよろしいかと。
いろいろな所から沢山の異議申立があると、特許庁に
かなりのプレッシャーがかかるよ。
しかし、角川は糞だな。
普通の企業なら社告出す前に放棄するがな・・・
743 :
無責任な名無しさん :03/06/08 11:24 ID:XgYnQtSN
>>742 ありがとうございます。 >各団体が各個別に汁のがよろしいかと 参考になります。 質問があります。 放棄した商標は、以後、他者が再出願できないのですか?
>>740 庁への異議申し立ては、1回やれば、後は原則、庁の仕事になるのだから、好きにやればよい。
負けたとしてもリスクはないんだから、少なくともこんなところで意見集約しなくてもよかろう。
それを踏まえて、
(!)(2)(3)は理由にならない。
(1)普通名称であることを理由にはつぶせない。3条1項1号では、「その商品を〜表示する」とある。指定商品が、新聞、雑誌なら、「新聞」とか「雑誌」の登録を排除することはできるが、「NPO」は関係ない。
(2)は、「〜事業を表示する標章であって著名なものと〜」とあるように、具体的に「事業を表示して著名に」なっていなければならない.
具体例は、NHKとかJETROとか。NPOってのは、具体的な団体名ではなく、団体の性質をを表すだけのものでしょう?だったら、ここには該当しない。
(3)は論外。
行けるとしたら、3条1項3号「商品の産地等を普通に表示」または6号でしょう。
どちらも、「その商標を新聞、雑誌につけたとしても、その商品が何人の業務に係るのかが識別されない」
ことを示すのが重要です。 何人かの、とは、「角川」とまで特定されないとしても、ある一つの事業者、という程度の認識をもたせること。
新聞「NPO」が実際にあったとして、消費者、流通業者がこれをみたとき、「これは、...が出してる新聞であって、例えば朝日新聞社が出してるものとは違うんだな」という認識を起こさせない程度に、「NPO」が普遍的過ぎることを示すことができればよい。
745 :
742 :03/06/08 11:57 ID:JtGcnE3C
>>743 >放棄した商標は、以後、他者が再出願できないのですか?
出願だけでいうならするのは勝手ですから、出来ます。
恐らく放棄された後、第三者の方が出願して登録になるか?
とのご質問だと思いますが、
通常特許・実用新案等の場合、出願公開公報により新規性が喪失し、
以後何人も権利を受けることが出来なくなりますが、
商標は関係ないですからね。誰かが使用していた商標をその人が使用しなくなったら
別の方が、使わないならオイラが使うよとそれを出願し権利として登録して貰うこともあります。
ただ、異議で潰れた場合(どんな理由かによりますが)、以後同様の出願があっても特許庁は
恐らく権利として認めないでしょうね。
(これを聞きたかったと推測してますが、よろしいですか?)
ですが、過去に
コカコーラのコーヒー飲料の「ジョージア」という商標は、一度地名との理由で拒絶された
そうですが、その後長い期間その商標を使用し続けたことにより、消費者に著名になった
との信用実績により認められた例もあります。
角川書店さんが「月刊NPO」という雑誌を長年発行し続けた場合、今潰れても今後登録され
る可能性はあります。
オイラは商標あまり詳しくないので参考に留めておいてくらはい。
特許(実案)95%、意匠4%、商標0.5%、他0.5%の比率でお仕事してますからね。
ここは2ちゃんねるに聞かずに、相当の対価を払い、商標専門の弁理士さんの意見を
聞いた方がいいぞ。
異議申立するのに弁理士さんにお願いすることになるのだから、いまから相談しよう。
746 :
18 :03/06/08 12:38 ID:od1SYUVQ
>>742 クソかなぁ。
安心して「月刊NPO」を出版するために商標を取っておくという措置は間違いじゃないと思うけど。
制度に対する誤解と、いかにも大企業に喰いつく、みたいなところに理由があるような気がするんだけどね。
747 :
672 :03/06/08 12:48 ID:/8Dy8wu7
>>744 間違い。「普通名称」(3条1項1号)は商品役務の分類とは無関係。条文のどこに
「指定商品役務の」と書いてある? 2号の話ではないぞ。
学説でもそんな説は聞いたことがない。
>>745 継続使用による登録要件の獲得(3条2項)は、普通名称や慣用商標については
対象外なので、NPOが普通名称であるとして却下されたら、(それが普通名称で
あり続ける限り)今後も登録されることはあり得ない。ジョージアの例は
3条1項3号。
748 :
:03/06/08 16:07 ID:GGN5IEDX
>>747 間違い
「その商品または役務の普通名称を普通に用いられる方法で・・・」だろ!
744は正しい。学説もくそも条文に明記されてるだろ!
エロゲーのCGを、バナクリ広告で稼ぐ為に無断転載して 訴えられたのについて調べてたら 「繰り返し行った警告を無視し続けたので、刑事告訴に踏み切った」とありましたが、 非営利目的の無断転載でも警告等を無視して転載してたら刑事告訴可能ですか?
751 :
無責任な名無しさん :03/06/08 17:12 ID:XgYnQtSN
角川NPOの件です。 ご指導、ありがとうございます。 もう一点だけ、教えてください。 NPOを含む語(特に形容詞をつけた「スーパーNPO」などを雑誌、新聞につけると、 権利侵害になりかねない。。。と訴える人がいます。いかがですか? NPOも出版事業をしているので(マイナーですが)騒いでいるようです。
752 :
744 :03/06/08 19:11 ID:mZoOIcAq
>>751 「NPOを含む語(特に形容詞をつけた「スーパーNPO」などを雑誌、新聞につけると、
権利侵害になりかねない。。。」
これは一概にはいえない。つまり絶対安心とはいえない。
こういう話は大嫌いな人がいるようだから軽くだけいうけど、
角川がダメでNPOがやるのはいいとか、独占がダメだ、とかいう理屈がよく分からない。
前者は身勝手であり、後者は制度(法)の不知を制度の存在にすりかえて文句をいっているだけでしょう。
関係ないけど、わたしは、よくよく672=747とはウマがあわないんだね。
753 :
無責任な名無しさん :03/06/08 19:51 ID:8wM8crZF
個人のファンサイト(タレントについてなど)が肖像・著作権法違反で実際に刑事告訴された例はありますか? また、サイトの管理者への警告なしでいきなり訴えられる事はありますか?
754 :
無責任な名無しさん :03/06/08 20:02 ID:XgYnQtSN
744から752の方々へ 角川の件の質問者です。ご親切にお答えくださり、本当にありがとうございました。 無知なくせに馬鹿馬鹿しい騒ぎになっており情けないNPOの世界です。 ご意見を参考にし、私は「やりたきゃ勝手にすれば」のスタンスで、賛同は止めます。 非難されても、これで、反論出来ます。意見を求められたら、教わったこ とを伝えます。商標法を読んでもわからなかったことが、少しわかりました。 >>746さんへ:下記、核心ついています。 >制度に対する誤解と、いかにも大企業に喰いつく、みたいなところに理由がある >ような気がするんだけどね。 もっと、やるべきこと、専念すべきことがあるのに。。。情けないです。 皆様、お騒がせしました。また、困ったら力を貸してください。
755 :
無責任な名無しさん :03/06/08 20:28 ID:WLRNCb7F
756 :
直リン :03/06/08 20:32 ID:Jp51GWtt
>>750 >著作権侵害は民法の範疇なので、いきなり刑事訴訟ってのは絶対に無い。
>無断転載の場合、まずは掲載差し止め請求等の警告が来る。
>それから折り合わない場合に民事訴訟になる。
>キャンディキャンディで逮捕者出たか?もう少し考えて物申しなさい(藁
↑みたいな事言ってるのいたんですけど
759 :
18 :03/06/08 22:00 ID:od1SYUVQ
権利者にもよるけど、いきなり刑事告訴の危険はより大きくなっている。 民事でやっても損害額の算定が低すぎて無意味だ、という考え方をする人もいるからね。 (コピーしたCD-Rを1枚100円で売られたら、たとえ100万円のソフトでも100円しか回収できない)
キャンディキャンディ事件は関係者の間にどろどろしたものがありそうだな……。
761 :
18 :03/06/09 01:19 ID:iai0BaIh
商標は詳しくないんで、一般的な知識を元にした素人考えと思ってくだされ。
>>752 > > 「NPOを含む語(特に形容詞をつけた「スーパーNPO」などを雑誌、新聞につけると、
> > 権利侵害になりかねない。。。」
>
> これは一概にはいえない。つまり絶対安心とはいえない。
問題は、混同するかどうかだよね。現時点では「NPO」という新聞・雑誌が
角川のものとして周知・著名とは思えないので、今のところはセーフのような気が。
リクルートのアルバイトニュースみたいに周知性を獲得しちゃうと「スーパー」なんてとんでもないし。
「スーパー工業新聞」「ウルトラ電波新聞」なんて出したら、やっぱアウトだろうし。アルバイトニュースが
「an」に改名したのって、内容そのものを表す表示だったから、ってのも理由としてあったのかなぁ?
ちょっとややこしいですが、映画の著作権の保護期間の延長に関して。 1949年公開の映画Aがあります。 原作・脚本・監督はbで、会社B社で製作しました。 bは1969年に死亡しました。 # 関連条文は現行法54条、附則4・5・7条および旧法3・6・52条ですね。 # 適用無しですが、bは現行法の16条に相当する人物。 映画Aの公開時の著作の名義が 1) B(法人)の場合 2000年で満了 (現54条) 2) b(個人)の場合 2008年で満了 (附則7条により旧3条・52条) ということでよろしいでしょうか。 で、今期国会で映画の著作権保護期間が公開後70年に延長されます。 遡及効無しで来年2004年に施行するとして。 1)の法人の場合、すでに満了なので延長なし(2000年) ですが、 2)の個人の場合、 2-1) 附則7条による旧法の保護期間中なので延長無し (2008年) 2-2) 旧法保護期間中でも改正法の延長期間に変更 (2020年) いずれになるんでしょうかね。 # 2-2) の場合、現行法では満了してるはずが...延長? # まさか、2-3) 附則7条による旧法の保護期間に+20年 (2028年) # ってことはない...よな。
>>757 >>著作権侵害は民法の範疇なので、いきなり刑事訴訟ってのは絶対に無い。
>↑みたいな事言ってるのいたんですけど
個人サイト運営者への刑事告訴という事例がまだないだけで、法律上可能なんだが。
曲がりなりにもファンサイトという形をとっている以上、刑事にするのは心情的に躊躇
われるってだけの話。
まずは書面にて通達、無視されたら民訴か刑訴というのは、一般的で常識的な流れ
だわな。けど、権利者の全部が常識的とは限らない罠。
764 :
18 :03/06/09 02:28 ID:iai0BaIh
>>762 附則7条は既得権保護のためのものであって、既得権の範囲で認められるものでしょう。
とすると、1-1ということになる。
一方、現に権利が存続しているものについて新法の恩恵を受けるのが普通だから、
附則による存続だろうと何だろうと「現に」存するものとして扱われるような気もする。
附則7条は旧法の方が保護が手厚い場合に限り、旧法の規定をそのまま生かすものだから、
70年になっても新法と旧法との保護期間を比較して、、、ということで1-2の可能性もある。
1-2にしたところで、いったんパブリックドメインとなったものの権利が復活するわけでもないので、
1-2になるような気がするなぁ。
新法の元で保護するのであれば、新法の著作権者を保護しないと、ということで
附則5条は適用されず、法人著作となる→1)へ、ということは無いだろうな。やっぱり。
キャンディキャンディ…。人格権の奪い合いだな。 ところで著作権法の改正案ってこのスレ的にどうですかね。 104条二項とか寝耳に水だったんですが。
東京高裁判決で映画著作物性を「静止画像が圧倒的に多い」ことを理由に否定され、 最高裁の上告不受理で確定したPC-9801版『三国志III』は50年? 70年?
767 :
無責任な名無しさん :03/06/09 07:47 ID:KB0ko+3u
>>761さんへ 本当に、ご親切にありがとうございました。 ご指導を参考にさせていただきます。
768 :
無責任な名無しさん :03/06/09 07:53 ID:RwYsiXLB
∧_∧∩ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´∀`)/< 先生もろDVDはどこですか?
_ / / / \___________
\⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\
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|| || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
.|| || (´Д` ) <
http://www.dvd01.hamstar.jp だ!
/ \ \___________
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|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ||
|| 教卓 || ||
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769 :
762 :03/06/09 09:06 ID:1NCjdP/a
>>764 ども。やっぱり2-2)も考え方として"有り"ですか。
PD待ちの身としては、仮に附則7条が無かったとしたら(新法のみで考えれば)
現54条で2000年にPDになっていて今回の延長は無しのハズ、
附則7条の「新法<->旧法」の比較は「2000年<->2008年」としたいのに。
塾や予備校の生徒が、そこのテキストや教材を無断で使用して 勉強教えるのって著作権侵害になりますか?
771 :
無責任な名無しさん :03/06/09 17:00 ID:ggV4VaOc
過去ログからのコピーです。
http://natto.2ch.net/mass/kako/974/974478132.html 489 名前: 文責:名無しさん 投稿日: 2001/04/11(水) 17:25
一般人なのに盗聴される、じゃなくて、「一般人だから盗聴される」んじゃないのかな?
基本的にネタ集めのためにやってんなら、有名人のネタを盗むと、有名人は告発できるし、
そんなことされても当たり前だと思われるので告発しても信じてもらえる。
そうでない人は、ここの途中の書き込みにもあったように「電波」扱いされるだけ。
ただで、ネタを仕入れるんなら、一般人に限るでしょう。
マスコミは自分らの無能さを恥じてほしいです。
ちなみに私が盗聴されはじめたのは、芸能人にストーカーされ始めてからでした。
そこからマスコミに広がって行った。
だから余計「妄想」とか思われそう。
友人に話したら完全に病気扱いされた。ストーカーって言葉がない時代だったしね。
書いておいておいた小説のネタが、他人の原作でドラマ化されたときにはきれまくっ
たなあ。(一度や二度のことじゃないけど)
772 :
寝言 :03/06/09 21:04 ID:+hapFj0N
>>761 「NPO」が登録されたとき、「スーパーNPO」を他人が使用できるか否か。
>問題は、混同するかどうかだよね。現時点では「NPO」という新聞・雑誌が
>角川のものとして周知・著名とは思えないので、今のところはセーフのような気が。
これは、ちょっと違いますわ。
登録制度をとっていて、しかも登録主義をとっている以上、類比判断において
商標権者の実際に使用している商標の周知性は原則として重視しないです。
もっとも、周知であって実際に混同が起こっていればアウトでしょうから(それでも、明確に非類似であればシロですが)、
周知でないからといって安全とはいえない、というべきか。
角川うんぬんにかかわりなく、
需要者、中間取引者を含むこの業界において、
「NPO」と、「スーパーNPO」とが混同を生じさせるかが問題になります。
実際にNPOが使われてなくても、この業界の慣行等から、潜在的に混同が起こると判断されればアウトです。
774 :
無責任な名無しさん :03/06/09 22:10 ID:KB0ko+3u
改正案35条1項で「授業を受ける者」の複製も含めるようになったのは、 子供に資料探させて、まとめさせて発表ってのが流行ってるからですかね。
776 :
:03/06/09 22:31 ID:kMfCHWhk
>>773 はぁ?混同だ?不正競争防止法の話ならわかるが・・・。
商標法の話なら、登録商標「NPO」と同一または類似の商標を、同一または類似の商品に使うかどうかだろ。
類似の判断だろ。
「スーパーNPO」を使ったとき、「NPO」が商標の要部かどうかが問題になるだろ。
「NPO法人○○○」のような雑誌名の商標なら,使用しても登録商標「NPO」を侵害することにはならない。
「株式会社」など法人の種類を示す言葉は除外して要部の判断をするから、「NPO」と「○○○」は類似しないので、「NPO法人○○○」は、「NPO」とは類似しない。
「スーパーNPO」の場合には、法人の種類を示す言葉として使っているわけではないので、多少微妙だな。
777 :
:03/06/09 22:52 ID:yb22is9l
第2622196号 NPO キヤノン株式会社 雑誌名は角川だけど、ソフトウェア名称はここが押さえたんだね
778 :
:03/06/09 23:08 ID:yb22is9l
第4373861号 ボランティア NPO キヤノン株式会社 ソフトウェア名称はここが押さえたんだね
779 :
:03/06/09 23:11 ID:yb22is9l
第4106101号 介護 株式会社法研 雑誌,新聞 介護はここが押さえたんだね
780 :
無責任な名無しさん :03/06/09 23:13 ID:/XQod4bd
781 :
:03/06/09 23:13 ID:yb22is9l
おいおい、セックスはヤマハが押さえたんだね。 ビデオやCD−ROM、DVDのタイトルでセックスは商標権侵害だぞ 1. 登録3285821 SEX\セックス 2. 登録3326790 SEX\セックス 3. 登録4132039 SEX\セックス
>>776 類比判断とか、細かい判断技術とかは知っているようですが、
商標の役割とか類似の意味を全然分かっていないようです。
商標で混同を論じないのは、特許で新規性、進歩性を言わないことと同様に、終わってます。
これでは、672=747より、ほんのちょっとだけマシって程度の落第生にすぎません(実は同一人だったりね)。
いきがる前に、「商標 混同 類似」あたりで検索してみなさいな。
783 :
:03/06/09 23:26 ID:yb22is9l
侵害の要件に混同なんかない、馬鹿か?
>>783 そんなこと分かってます。
ところで、2つの商標の類似の基準はどう理解してますか?
>>783 >>782 ではないが・・・。
商標権侵害の有無は確かに類否で判断されると思うが(商37条)、
商標の類否判断に(主たる需要者層の通常の注意力のもとでの)
混同の有無が参酌されるのが判例では?
・「小僧寿し事件」
・「デイリースポーツ事件」
786 :
無責任な名無しさん :03/06/10 00:15 ID:LRPC8dUv
マスコミの盗聴、盗撮は許されるのか?
http://natto.2ch.net/mass/kako/974/974478132.html 489 名前: 文責:名無しさん 投稿日: 2001/04/11(水) 17:25
一般人なのに盗聴される、じゃなくて、「一般人だから盗聴される」んじゃないのかな?
基本的にネタ集めのためにやってんなら、有名人のネタを盗むと、有名人は告発できるし、
そんなことされても当たり前だと思われるので告発しても信じてもらえる。
そうでない人は、ここの途中の書き込みにもあったように「電波」扱いされるだけ。
ただで、ネタを仕入れるんなら、一般人に限るでしょう。
マスコミは自分らの無能さを恥じてほしいです。
ちなみに私が盗聴されはじめたのは、芸能人にストーカーされ始めてからでした。
そこからマスコミに広がって行った。
だから余計「妄想」とか思われそう。
友人に話したら完全に病気扱いされた。ストーカーって言葉がない時代だったしね。
書いておいておいた小説のネタが、他人の原作でドラマ化されたときにはきれまくっ
たなあ。(一度や二度のことじゃないけど)
787 :
672 :03/06/10 00:23 ID:OTuRxeUl
776はおれではない。
>>747 が確かに恥ずかしかったので沈黙中
このスレの住人の職業が気になる……。
>>788 それを言い出すと100レスくらい平気でぶっとぶ…
790 :
18 :03/06/10 01:50 ID:P+18Eq28
あぁ、なんで文化庁は国会提出法案をWebで公開しないんだ。。。
>>765 104条2項って、どんな条項でしたっけ?
>>773 なるほど。周知性は十分条件であって、必要条件ではない、という理解でよろしいですか?
>>774 そうやって、「NPOって何かヘンで怖いねぇ」という意識が蓄積されていくのです。
いつぞやの国際会議での出席拒否問題とかさ。
>>775 主には「Webに掲載して」発表する事(公衆送信等)への対応ですね。
>>788 最近の書き込みの傾向を見てると、弁理士受験生が多いのかな? と思ってます。個人的感想。
791 :
672 :03/06/10 02:18 ID:OTuRxeUl
792 :
18 :03/06/10 10:53 ID:P+18Eq28
>>791 面白いページのご紹介ありがとさんです。2chでよく見るネタのネタ元は、ここだったのね。
改正案については、両院議院のページで探すという頭が抜けてました。
114条1項や、114条の2については、文字通り「挙証責任の転換」が目的であって、
いわゆる工業所有権法で使われている手法ですよね。であれば、前にも書いたかもしれないけど
創作の過程を記録しとく(クリーンルーム手法みたいなヤツ)ことで、自らの態様を
明らかにすることができるし、「着想がいついつ」「公表がいついつ」という主張だけでも
その主張を否定する責任は原告債権者に移るでしょ。
>>765 「xxx条2項」と「xxx条の2」とは、別ですよん。
793 :
18 :03/06/10 11:19 ID:P+18Eq28
>>769 (
>>762 )
ということで、改正案附則では、まんま2-1)になってますね。
旧法の期間で終了、ということで。
>>793 > ということで、改正案附則では、まんま2-1)になってますね。
あの...法案見たんですが、改正案附則3条って、附則7条による旧法上の保護期間が
"新法の公開後70年より長ければ" なお旧法上の期間ってことじゃないですか?
(長くなければ...新法規定通り公開後70年?)
つまり 2-2) になっちゃったような気が。
>北海道警生活経済課などは10日、ゲームソフトのわいせつな画像を無断で複製し、インターネットのホームページ(HP)から >無料で受信できるようにしたとして、著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで、 >さいたま市水判土の無職、○○○容疑者(23)を逮捕した。 >調べでは、○○容疑者は昨年10月10日から同12日にかけて、無断で複製した >東京都と札幌市のゲームソフト制作会社4社が著作権を所有するパソコン用ゲームソフトのわいせつな画像を、 >自分のホームページから利用者が無料で受信できるようにして著作権を侵害した疑い。 >○○容疑者は容疑を認め「ホームページの広告主から約11万円を受け取った。小遣いが欲しかった」と供述しているという 2002/04/10 上の事件で訴えられたのって、バナクリサイト運営していたからですか? それとも三回に渡って行われた警告を無視し続けたっつー対応のマズさのせいですか? 上の事件の解釈について、画像掲示板でやってるような非営利目的の転載なら いきなり訴えられる事はまず無いから、メーカーからの削除警告が来る度に ちまちまと削除して、警告の来たメーカーの画像だけは 転載しないようにしていれば、訴えられる事はない!!、って主張してる人がいるんです。
796 :
18 :03/06/10 19:24 ID:P+18Eq28
>>794 あ、ホントだ。
やっぱマヌケですね、私。字面しか見てませんでした。
>>795 告訴した会社に聞けば?
797 :
無責任な名無しさん :03/06/10 19:59 ID:/w/sMV0L
798 :
672 :03/06/10 22:52 ID:ZNHT25XS
>>671 おれ(多分前は書いてないと思うけど)著作物に適用するのはおかしいと
思うんだよね。長大な研究を要する特許・実用新案・回路配置・品種や、
(登録するほどのものであれば)それなりの設計を要する意匠とは違って、
思いつきをそのまんま書いた雑文とか、即興で作った音楽なんかは、
フツーは創作の過程っていうものが無いと思う。
…やっぱ前も書いたような気がしてきた。
後段…そういうわけで、それが疎明(これは必要だよね)になるかどうかは
著作物の性質によると思われますな。
799 :
672 :03/06/11 01:05 ID:eGo0+1w2
>>795 > 当機構では、この者に対して以前より警告を繰り返してきましたが従わなかった為、加盟会社、所轄警察機構との協議の上、
>刑事告訴に踏み切りました。また、ゲームソフトプログラム内の画像について著作権法違反(公衆送信権の侵害)で摘発され
>たのは全国で初めてでした。
自分が運営している画像掲示板に 芸能人の画像がアップロードされたばあい、 著作権の侵害をしているのは 管理人なのか、それともアップロードした人本人なのか おしえてください。よろしくおねがいします。
802 :
無責任な名無しさん :03/06/11 22:52 ID:tvAkPlqY
たびたび質問してすみません。角川が「NPO」を商標登録したことに 抗議している団体が、抗議すべき理由として、自団体の機関誌名を 「月刊ボランティア」から、他の名称に変えたも、よその団体が 「月刊ボランティア」を商標登録していたからだって言っています。 ほんと?いくら特許庁のHPで検索しても出でこないんですが。 「月刊ボランティア」。。。。もし、確認できたら番号など教えてください。 あるいは、権者が更新しなかったとかで、現在消滅している場合は、検索に 出ないのでしょうか。
803 :
18 :03/06/11 22:58 ID:MfA63PYK
>>801 肖像権も含めた話だとして、管理人に警告・削除依頼があるまではアップロードした本人のみ、
警告・削除依頼があっても掲載を続けていれば管理者と本人の両方。
厳密な話は別として、今のところは↑こう思っとけば間違いない。
>>798 とはいえ、これまでも依拠の認定(?)においては「当然知りうるべき
立場にいた(接する機会があった)」等々のレベルで認定されてるしね。
物語や小説はシノプシスがあったり、映像だったらコンテがあったり、、、
> 後段…そういうわけで、それが疎明(これは必要だよね)になるかどうかは
> 著作物の性質によると思われますな。
これは、おっしゃるとおり。裁判所もバカでは無いので、当事者がちゃんと
主張すればそのあたりも考慮されて実績が積まれていくと思うです。
804 :
672 :03/06/12 11:34 ID:gpsN9DZg
貧乏で自分の書いた原画やコンテを売りに出さなければならなかったような 貧乏アーティストのことは、ちゃんと考慮しているだろうか?
改正著作権法成立記念カキコ
806 :
18 :03/06/12 23:17 ID:521i4ysp
>>804 売ったんなら、領収書かなんか控えてるでしょ。
807 :
672 :03/06/13 00:04 ID:tysaUMBf
自分が買った物を別の人に売れば、それで自分が著作者ですかね?
808 :
無責任な名無しさん :03/06/13 01:56 ID:YSQF5ULD
809 :
18 :03/06/13 02:04 ID:6cwD66F8
>>807 おっしゃる意味が、良くわからんのですが。
転売までの間著作権者だった、としか認められない。そういう話じゃなくて?
>>808 原則としては、ジャニーズが示さなければいけない。だけど、ジャニーズの
主張が合理的に認めうる内容であるにも関わらず拒絶するなら、挙証責任は2ch側に移る。
810 :
無責任な名無しさん :03/06/13 02:12 ID:YSQF5ULD
>>809 ありがとう
この場合、示す手段はどのような方法が良いでしょうか?
書籍ならば「書籍名」「出版社名」「該当ページ」とかを告げればいいのかな?
そして管理人はその書籍を買うなりして確認する方法がとられる。
本件は有料Web上にうpされている文書らしいので管理人にこのWebを見れとでも言うのでしょうか?
つまらん質問ですが教えて下さい。
811 :
18 :03/06/13 02:45 ID:6cwD66F8
>>818 「この場合」というのを追っかけるのが面倒なので一般的な話をすると、
印鑑証明、会社の登記簿謄本、削除を指示された対象との契約関係を
疎明するに十分な資料が提示されていれば、正当な権利者として扱うべきだと思う。
証明書類ナシでメールで警告しただけでも、それ以降は悪意(故意)を認めても良いと思うし。
書籍をコピーしてアップロード等されている場合に、必ずしも権利者がそのページ番号等を
特定する必要はないでしょ。ジャニーズから警告が来たなら、そのページ自体の
著作権じゃなくて、写っている人物の肖像権を基に警告してきてるんだろうし。
812 :
672 :03/06/13 04:07 ID:tysaUMBf
>>809 自分で創作したのではなく、自分で購入したものについても、
転売するときに領収書を控えることができるのだから、領収書なんか
著作権の存在証明にはならんでしょう、ということです。
813 :
672 :03/06/13 04:08 ID:tysaUMBf
あ、物を売る話をしているつもりだったのだけど。著作権を売る話ではなく。
-1- 友人がアイドルを扱っている携帯向け待受画像サイトを運営しているので心配なのですが、 こうした著作権を侵害しているサイトが訴えられないは、いわゆる「おめこぼし」というヤツなんでしょうか。 タレント側にとっても、プロモーションの一貫になる、というような理由でおめこぼしを受けているのかな と思っているのですが、実際のところ訴えられたケースなどはあるのでしょうか。 -2- タレント当人や楽曲などの批評、研究などを目的としてCDなどのジャケット写真を、 携帯の待受けにも利用可能なサイズでWEBサイトにUPすることは「引用」の範囲内にはいるのでしょうか。 また、上記が引用として認められる場合は、携帯電話の各機種の表示サイズにあわせて 画像の加工(サイズ調整や一部カットするなど)の行為は違法にあたるのでしょうか。 -3- 犯罪者のモンタージュ写真をWEBにUPすることは違法になりますか。
>>814 1 実際に訴えらて有罪になったたケースはあります。
816 :
無責任な名無しさん :03/06/14 07:33 ID:2fd/zC34
817 :
無責任な名無しさん :03/06/14 18:07 ID:Vl5ZE6nI
ここ見て蹴れ!
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20030614i205.htm 有名ブランドの紙袋、勝手に加工しハンドバッグに
エルメスやシャネル、ルイ・ヴィトンといった海外有名ブランドの紙袋を、勝手に
加工したハンドバッグなどが出回っている。1万―2万円台の加工料で
「数か月待ち」も出る人気だが、これに各ブランドが「商標権の侵害」と激怒、
加工業者に警告書を送るなど対抗措置を取る騒ぎとなっている
−−−− ココまで −−−−−
ブランド側の気持ちはわかるが、海賊版を作ったんじゃないから
あきらめるしかしかたがないんじゃないの?
正しく販売されたオリジナル品のリサイクル加工なんだから
商標権は消尽していると考えるのが国際標準。
これが著作物だったら同一性保持権の主張ができるが、それに
してもこの読売の記事、最初から悪いことみたいに勢い決め付けて
いる。
ブランド品を正式なルートで買った消費者にしてみれば、どこが
悪いことなんじゃ?!ふざけんな〜って記事だな。
818 :
18 :03/06/14 18:10 ID:k8vDfCmG
商標って品質保証機能もなかったっけ?
819 :
無責任な名無しさん :03/06/14 18:14 ID:Vl5ZE6nI
>>818 どっちかというと、この場合商標権の消尽がなぜ停止されるのか?ということを
理論的に説明できないと、読売もブランド側も旗色悪いと思うよ。
漫画などのパロディ本(いわゆる同人誌)は有罪ですか、無罪ですか。 自分は作ってないんですが、そういう本を印刷する会社の バイト募集に応募しようとしたら、知人が 「同人誌は著作権違反だから、同人誌を印刷する会社は著作権違反幇助罪だ」 というので、少し怖くなり、こちらに相談しました。 勤めただけで犯罪者の仲間入りになるんでしょうか。
>>820 猥褻図画販売で同人誌が摘発されたときは、印刷所も刷った罪を問われたが、
著作権法でバイトが逮捕された話は聞かない。
>>821 ということは大丈夫なんですね。
バイト代が結構良いんで、問題無いなら働きたいなーと思ってました。
あんがとさんです!安心しますた。
同人誌は猥褻物を販売しているという名目で摘発されることはあっても、
著作権違反で逮捕されることはないということですね。分かりました。
823 :
無責任な名無しさん :03/06/14 20:04 ID:Vl5ZE6nI
>>820 ポケモン事件のことだろ。
複製権侵害とかほざきやがって任天堂が京都府警に告訴状を出しちゃったんで、
京都府警がパロディー作家を摘発しちゃったが。
もともとあの事件はポケモンの丸ごとコピーじゃないから複製権侵害は無理ね。
同一性保持権侵害で微妙な判断が必要な事件だったのね。
京都府警は表向き認めてないが、勇み足だったことはよーく反省しているようだから
今後は同人誌が少なくとも複製権侵害で摘発されることはないと思われ。
(他の理由は知らん)
825 :
無責任な名無しさん :03/06/14 20:19 ID:K5i+Cy+7
>819 加工で商品の品質が変わっちゃってるような気がするけど消尽論が適用できるの?
820です。 皆さんありがとうございます。 ポケモン訴訟については名前だけ聞いたことはありますが、 それ以外は全然聞かないので、同人誌やその印刷が問題になる事はほとんど無いということですよね…。 まあ、バイトの自分がタイーホされるわけはないということなので、 働いても平気だろうと思いました。頑張ってきます。どうもでした。
「パロ同人は著作権侵害だから無断でうpしても罪にはならない!!」 って言ってるのがいたんですが、そもそもの大前提として パロ同人が違法だと仮定した場合、著作権侵害してる違法なものを うpする行為も著作権侵害で違法なのではないんですか?
829 :
無責任な名無しさん :03/06/14 21:45 ID:Vl5ZE6nI
>>825 その辺がデリケートでしょ。加工の程度によって。
少なくとも新聞記事のようにヒステリックに悪質と決め付けられるほど明確な
問題じゃないってことね。
ブランドメーカーの主張に反論する有識者の意見も最後に載せないとだめだね。
記事が一方的な意見で構成されている。
830 :
無責任な名無しさん :03/06/14 22:00 ID:48nZMlp/
>>817 商標権は商品等の「物」に対してではなく、ブランドの「ロゴ」に対しての使用権です。
業者はオーダーメイドでブランド名入ったバッグを作ったことになり商標権の侵害は免れない。
831 :
:03/06/14 22:02 ID:j0CqfPhj
>>830 その通り、消尽の話なんかじゃない だいたい判例があるだろ
832 :
:03/06/14 22:03 ID:j0CqfPhj
>少なくとも新聞記事のようにヒステリックに悪質と決め付けられるほど明確な 問題じゃないってことね。 悪質です。 >ブランドメーカーの主張に反論する有識者の意見も最後に載せないとだめだね。 いくつも判例あるし見解はほぼ割れてない
833 :
無責任な名無しさん :03/06/14 22:13 ID:Vl5ZE6nI
>>830 ブランド、ロゴの海賊版とごっちゃにしているね。
>>832 正規に印刷され頒布されたものを使っているんですよ。
海賊版じゃないんだから「悪質」というより「やりすぎ」でしょ。
程度問題を無視すると、これを悪質とするならばブランド品の修理で
オリジナルと異なる金具を取り付けてリメークしたら悪質な侵害ということに
なってもいいのか?
834 :
:03/06/14 22:17 ID:yiyV+zSw
明らかな商標権侵害だろ 修理じゃないだろ 勉強しろ
835 :
無責任な名無しさん :03/06/14 22:22 ID:Vl5ZE6nI
>>834 オリジナル製品(或いは紙バッグ)から持ってきたロゴを使ってるだろ。
記事をよく読んでいるのか?
ロゴそのものを印刷したって問題じゃないぞ。日本語読めますか?
836 :
無責任な名無しさん :03/06/14 22:25 ID:48nZMlp/
>>835 商標権のことをもう少し勉強してね。
つまらん煽りしているだけだろ、君は。
837 :
無責任な名無しさん :03/06/14 22:32 ID:Vl5ZE6nI
>>836 リメークの大半は素材のオリジナリティを生かした合法的なものだ。
この記事によってリメーク全体が違法かのような印象を与えてしまったじゃないか。
おまえさんみたいな中途半端な反論じゃ一般の人には正しい知識が伝わらないっての。
838 :
:03/06/14 22:33 ID:P02bbmED
>>837 判決いくらでもあるから読め
839 :
無責任な名無しさん :03/06/14 22:35 ID:Vl5ZE6nI
>>838 新聞記事は極端な例を挙げてリメーク全てが問題化のような印象を与えている。
新聞記事の方が悪質だぞ。
リメークマーケットを潰すのが目的か?
840 :
:03/06/14 22:39 ID:P02bbmED
新聞記事の書き方まともだろ 「海外有名ブランドの紙袋を、勝手に加工したハンドバッグ」の話についてだろ 極端な例ではなく「こうした加工」である「リメーク品」についての記事。 これが商標権侵害でなくてなんだというのだ(w
841 :
無責任な名無しさん :03/06/14 22:45 ID:Vl5ZE6nI
オリジナルのロゴを新たに印刷したんじゃないだろ。
>>840 の論理は海賊版とどこが違うんだ?はっきり説明できるか?
オリジナル品を加工しちゃいけないのか?ブランドメーカーは商標権についても
同一性保持権と同様の権限を持っているとでも言いたいのか?
売った後の製品にまで管理権を及ぼそうとする傲慢な考え方だな。
842 :
:03/06/14 22:52 ID:lnkPga77
「商品が真正なものであるか否かを問わず、また当該商品の品質に変化を来たすおそれがあるか否かを問わず、 商標権者が登録商標を付して適法に拡布した商品を、その流通の過程で商標権者の許諾を得ずに、登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置くことは、 商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標を、その流通の中途で当該指定商品から故なく剥奪抹消することにほかならず、 商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を中途で抹殺するものであって、 商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を該し、ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し、需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから、 登録商標権の侵害を構成するものといわなければならない。
843 :
無責任な名無しさん :03/06/14 22:56 ID:Vl5ZE6nI
「登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置くことは」って、やっぱり 新しく商標を印刷して、この場合、「正規な商品」にその商標を付した場合でしょ。 もともとあった正規な商標を切り取ってそれを再利用した、というケースではないね。
844 :
無責任な名無しさん :03/06/14 22:58 ID:Vl5ZE6nI
新しく商標を(印刷して)付した=海賊版、のケースでしょ。 もっと別の判例持ってきてよ。
845 :
:03/06/14 22:59 ID:lnkPga77
>>843 違うだろ 真正商品のロゴを使った同じケースの判決だろ 馬鹿もいいかげんにしろ 記事の写真も登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置いているだろ 何もわかっていないのか
846 :
無責任な名無しさん :03/06/14 23:02 ID:Vl5ZE6nI
そういう説明をしたいのなら、新聞記事は「ロゴの部分を正規の商品から持って来れば 海賊版ではないという風説もあるが、加工の程度問題によっては海賊版と同様の扱いを 受ける場合もあるので注意しなければならない。」とでもコメントしておけっていうわけだ。 どこがまともな記事だか。 ところで、くどいが大半のリメークは合法だからね。
847 :
:03/06/14 23:03 ID:lnkPga77
なんだリメーク屋か(w
848 :
18 :03/06/14 23:05 ID:k8vDfCmG
商標を付する、という行為の類形に入るかどうかという 大前提の部分で「オレ説」を振り回しちゃうから 「商標権を侵害しない」と考えちゃうんじゃないの? 商標は、著作権における複製物といったような「モノ」じゃないよ。
849 :
無責任な名無しさん :03/06/14 23:05 ID:Vl5ZE6nI
昔、リサイクルして放っておけばゴミになる電子部品をリサイクルしたことが あるが、任天堂と同じ問題でモメた。 ファミコンの内部のカスタムICをリサイクルしただけだが。
850 :
:03/06/14 23:06 ID:lnkPga77
リメーク屋だったら「オレ説」でも主張しなきゃやってけないでしょ
851 :
無責任な名無しさん :03/06/14 23:10 ID:Vl5ZE6nI
今回の問題は「悪質」と決め付けるところにカチンと来るわけだ。 原則としてオリジナルの再加工は合法だが、程度問題によっては例外として 海賊版と同じ扱いを受けるということだ。 そこを明確にせず、包括的に悪質だというところに問題があるわけだ。わかるか?
852 :
:03/06/14 23:14 ID:lnkPga77
悪質なケースのついての記事だろ 記事の日本語も読めんのか なにが「わかるか?」だ! わかってないのあんただけじゃん
853 :
:03/06/14 23:14 ID:lnkPga77
いくら書き込んでも無理やり合法にはできんよ(w 何怯えてるんだか
854 :
無責任な名無しさん :03/06/14 23:19 ID:Vl5ZE6nI
いや、明らかに「オリジナルの再加工は原則的に合法だが」のニュアンスが消えている。 恣意的な記事だとしか言いようがないな。 あんたも例外的な判例を普遍的に拡張しようとしているようだが。 もっと建設的な議論をしたいのだが、オリジナルの紙バッグを加工して違うサイズの紙バッグ に作りなおしたり、紙バックを分解してプレゼント用のラッピングを作ったりすることを 非合法とされるいわれはないな。 紙素材を加工して人口皮革風に仕上げるという極端な例に限って問題が生じ始めるということを 明確にしなければならない。
>843 「商標の使用」には もともとあった標章を付されているものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、 輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為 も含まれているわけだが。
>854 >紙素材を加工して人口皮革風に仕上げるという極端な例に限って問題が生じ始める そんな素材の質を変えたっていうところが問題になっているのではないのだが。 今回のだってロゴの部分をうまく切り取って使用しないようにすれば、どんなに品質を変えようが 問題にならないわけだ。 もっとも、そんなハンドバッグを作っても売り物にはならないわけだが。(w
857 :
無責任な名無しさん :03/06/14 23:29 ID:Vl5ZE6nI
>>855 で、その流れで行けば、正規に譲渡された場合における消尽はどこで行われるのか?
(この場合、違法な譲渡、商品の風合いの変更などがないとして)
858 :
:03/06/14 23:32 ID:AfE0h4dB
消尽なんか関係ない 論点すらわかってないようだ 例外的な判決じゃない、定着してる オリジナルの再加工は原則的に合法だが???修理じゃないだろ 馬鹿にレスは終わり
859 :
無責任な名無しさん :03/06/14 23:32 ID:DtdYdHQm
Vl5ZE6nIは著作権のと商標権を混同しているな。
>>857 商標権は消尽しない。
860 :
無責任な名無しさん :03/06/14 23:35 ID:SLArwDw8
弁護士で知的財産を担当する場合、技術的な知識があったほうがいいんですか? それが当然だとは思うけど、日本は法律の教育しか受けていない弁護士が担当 してますよね。
861 :
無責任な名無しさん :03/06/14 23:38 ID:Vl5ZE6nI
だいたい、判例の文理解釈ばかりで肝心な消尽の概念が抜けているんだよ。 正規に譲渡されたものは商標権は消尽されている。 それを素材の風合、目的を変えずに再加工することは、たとえ商標が付されたまま行っても 問題はない。 第一、商標権者の趣旨を逸脱するものではない。 素材の風合を大幅に変えることや、商標の部分を切り取って別のものに付せば商標の目的を 逸脱する使用法になるので違法性が出てくる。したがって消尽は適用されない。 とううふうに理論的に解説できないものか? もっとも、あなたがブランドメーカーの法務部の人で、全てのケースについて商標権を保留 したいという意思を持っているのであれば何を言っても無駄だが。(現実的な議論にはならない)
862 :
無責任な名無しさん :03/06/14 23:39 ID:DtdYdHQm
>>860 特許権を争うためには技術的な知識が必要かも
863 :
:03/06/14 23:41 ID:rVZXfq8E
理論的ねえ・・・はぁぁ >それを素材の風合、目的を変えずに再加工することは、たとえ商標が付されたまま行っても
865 :
無責任な名無しさん :03/06/14 23:42 ID:Vl5ZE6nI
>>859 > 商標権は消尽しない。
正確には消尽について日本の法律では定めがないだろ。ないわけじゃない。
この前やっと著作権の消尽が判例で示されただけ。
しかし、「消尽がない」と、錦の御旗を掲げるようじゃこの議論は永久に平行線だな。
866 :
無責任な名無しさん :03/06/14 23:45 ID:DtdYdHQm
>>861 商標権は「物」に対して生じる権利でない。
「ロゴ」「マーク」のデザインに対して生じる権利である。
867 :
無責任な名無しさん :03/06/14 23:46 ID:SLArwDw8
>>862 ですよね。
でも、技術知識っていうのは、深いけど狭いので扱う範囲がかなり限定されそう。
868 :
無責任な名無しさん :03/06/14 23:48 ID:Vl5ZE6nI
それを言いたいなら攻め方を変えて、商標権でなく、ロゴ、マークの著作権で議論したら? 同一性保持権の論理のほうがよっぽどすっきりする。
869 :
855 :03/06/15 00:09 ID:xbCIApJS
>857 商標権が消尽されるかされないかに関しては議論の余地がありそうだが。 されるとすれば最初の代理店に売却される時点で消尽されるということになるんだろうけど。 かと言って消尽されたからといって何をしてもいいってことでもないようだしな。 商標についての判決ではないけれど特許については 富士フイルムの使い捨てカメラの事件で使い切ったカメラを回収して再利用できるように すると消尽が覆滅するっていう判決になっているし。
870 :
無責任な名無しさん :03/06/15 00:37 ID:XZgj4e7v
>>834 つまり、リメークでも「これは修理だ」って自称すれば合法で、たとえ修理でも
「リメークだ」って自称すれば非合法ってか(w
>>869 でしょ。ちょうどいいところに使い捨てカメラの話も出てきたし、合法と違法との
違いをどこに線引きしたらいいのか、もっと詰めた議論が必要だな。
871 :
18 :03/06/15 00:48 ID:K19bPUVM
>>812 「こういうケースだとどうよ」みたいな個別事例の話になると、
ケースバイケースとしか言いようがなくなるんでアレなんだけど、
> 自分で創作したのではなく、自分で購入したものについても、
> 転売するときに領収書を控えることができるのだから、領収書なんか
> 著作権の存在証明にはならんでしょう、ということです。
領収書ってば但し書きがあるわけだよね。
まぁ但し書きが無いにしても、当事者間では何の取引だったか、というのは明確なわけだ。
で、著作権の依拠の話にもってくると、債務者が「これはオレがオリジナルで
これこのとおり販売の領収書がある」と主張してきたならば、債権者側が
「そうじゃない。それは元々ホニャララから債務者へ販売されたものを
転売したものだ」と主張しなきゃならんのは、改正法でも変わらんと思うけど。
872 :
18 :03/06/15 00:53 ID:K19bPUVM
バッグ屋や皮加工屋が、個別の相談やオーダーに応じてやってる分にはともかく、 Webページ等で「ブランドバッグ作ります」みたいな誘引してたら、 そりゃマズイんじゃないの? モロに「業」じゃん。 商標は詳しくないけど、紙袋をバッグに加工するのが修理とは到底思えない。 紙袋を、紙袋としての機能を維持している状態で紙袋として再生するのが修理だ。 > 「リメークだ」って自称すれば非合法ってか(w んなことは自称・他称(?)云々じゃなくて、修理かリメークか客観的に判断すべき話。
873 :
18 :03/06/15 00:55 ID:K19bPUVM
>>869 商標は詳しくないけど、商標権の消尽って最終消費者へ届いた段階、というのが定説じゃないの?
代理店で消尽しちゃうなら、容器の詰め替えや、商標の剥離ができちゃうじゃん。
874 :
無責任な名無しさん :03/06/15 01:03 ID:ZQGyjS6f
もしディズニーが相手だったなら莫大な損害賠償請求されるだろうな。
875 :
無責任な名無しさん :03/06/15 01:23 ID:XZgj4e7v
>>872 >> 「リメークだ」って自称すれば非合法ってか(w
> んなことは自称・他称(?)云々じゃなくて、修理かリメークか客観的に判断すべき話。
やっとまともなのが出てきたな。まあ、そのとおりだと思うよ。
ユーザーからの委託加工だったら私的な使用の範囲を逸脱しないし、そこまで目くじら
立てたらせっかくのユーザー(ブランド品を購入してくれたファン)に失望されるだけだし
で、商標権者にとって得なことは何もないでしょ。
>>869 使い捨てカメラの問題は最初は消尽の議論から始まったけど、結局、ボディーの
問題じゃなくて、再度装てんされるフィルム自体の装てん方法(予め引き出して巻き上げる)
に実用新案権があり、フィルムを装てんするごとに新たな実施が行われるので実用新案権の
侵害だってことで決着がついたわけね。結局、消尽の議論にはならなかった。
これは特注なケースであって一般的ではないと思う。
>873 多分、商標の消尽論は並行輸入の話から来ていると思われるので代理店でいいと思われるが。 つまり日本国内の正規代理店を通さなくても、他の国外の代理店を通していれば消尽されて いるのでいいっていう話だったと思われ。 もちろん、どんな場合にも消尽ってすると、容器の詰め替えとか中古品を売るとかいう問題が 起きるので、商標の消尽論にはメーカーが意図している品質を保持している場合に限るっていう 限定がついていたはず。
877 :
無責任な名無しさん :03/06/15 09:22 ID:XZgj4e7v
>>876 > もちろん、どんな場合にも消尽ってすると、容器の詰め替えとか中古品を売るとかいう問題が
> 起きるので、商標の消尽論にはメーカーが意図している品質を保持している場合に限るっていう
> 限定がついていたはず。
>
まだ裁判にはなっていないが、一義的にメーカーの意図を基準にしてしまうと権利範囲が広すぎる。
商標権って特許権・著作権を遥かに超えるスーパー万能な権利だったのねって(藁
878 :
無責任な名無しさん :03/06/15 09:32 ID:KBBT4dQW
鞄の件; マークの部分の原材料がなんであろうが、商標の使用か否かの判断には関係ない。商品に商標としてマークをつけるか否かだけが問題となる。 新たに鞄を作っている以上、消尽も関係なかろう。ところで、写真では随分でかでかとマークをつけているが、鞄という商品に鑑みて、あれは、デザインとしての使用ではなく、商標としての使用といいきれるか。 ボランティアの件; ボランティアマガジン(第4179743号 )ならあるけれど、月刊…は、ざっと探したところでは、なさそう。
880 :
無責任な名無しさん :03/06/15 10:56 ID:XZgj4e7v
>>873 > 容器の詰め替えや、商標の剥離ができちゃうじゃん。
それをやったら消費者に誤認混同をさせて騙して売る行為だから商標法で処理する
んじゃなくて、不正競争防止法違反、景品表示法違反の守備範囲じゃないか?
881 :
無責任な名無しさん :03/06/15 11:07 ID:XZgj4e7v
>>879 鞄のどこかにはっきりと、「このマークはエルメスオリジナルの商品袋を加工して
作られたものです」と明示することから始めるべきだな。
このままだと不正競争防止法の方にひっかかりそうだ。商標法違反はストレートには
認定しがたい。
882 :
無責任な名無しさん :03/06/15 13:28 ID:XZgj4e7v
このマーク>この鞄
883 :
無責任な名無しさん :03/06/15 16:17 ID:Hnpgjvj/
・週刊少年ジャンプ等の週刊誌早売りうp ・半角二次元や画像掲示板でのゲームCG、成年漫画(商業作品)の違法収集、無償頒布 ↑って賠償金どれくらい取れます?
885 :
寝言 :03/06/15 22:49 ID:nMOpSfGZ
>884 損害額分ですが、何か?
解釈に差がある問題なのかもしれませんが、 法的に認められてる引用って権利者の承諾が居るものなのでしょうか?
>886 複製なら要りますが引用なら要りません。
888 :
無責任な名無しさん :03/06/16 21:39 ID:vtPEMy39
>>887 複製と引用との境目は? <(とかすぐイヤミな質問をしてみる)
889 :
無責任な名無しさん :03/06/17 07:49 ID:M6HdV9WP
質問があるのですが、教えてください。 あるバンドの公式サイトの試聴用mp3に直接リンクを張ることは違法なのですか? ・自分のコンテンツでないことを明記してあればいい ・URLだけ提示しておいて、リンクを張らなければいい ・駄目 どれなのか、教えてください。
890 :
無責任な名無しさん :03/06/17 11:55 ID:ojKs/qFU
>>889 リンクを張られるのがイヤならなイヤだと主張され、OKならばどうぞと喜ばれ。
まあ、法律でどうこうする問題じゃないな。法的には何も決まっていない。
混同誤認を起こさせないように、「・自分のコンテンツでないことを明記して
あればいい」だけはやっておいた方がいい。
891 :
無責任な名無しさん :03/06/17 23:04 ID:EKccAzn8
>>876 > 商標の消尽論にはメーカーが意図している品質を保持している場合に限るっていう
> 限定がついていたはず。
消費者の手に渡っても消尽しないとしたら大変なことだ。消費者の財産処分権までも
商標権者の意図によって制限することが可能になるのか?
そういうことを言っているとゲームソフトの中古事件みたいなことになって、最後には
権利主張している側が敗訴になるぞ!
>891 ゲームソフトの場合には中古になってもゲームが出来なくなるわけではないから品質は 保持されたままなんで消尽したままなのでは? まあ、メーカーが意図しているってするとメーカーのさじ加減で好き勝手にされるだろうから、 社会通念上期待されてしかるべき品質を保持している場合は消尽するってところかな? どっちにしろ最近の並行輸入の判決を見る限りでは、こういう消尽論は時代遅れっぽいけど。
893 :
無責任な名無しさん :03/06/18 03:52 ID:aeOfliZX
>>892 そうでつか?
最高裁判例を見る限りでは並行輸入の問題はあくまでも流通段階の問題。消費者に渡った
後のことについてはまだ有力な判例はありませんよ。
894 :
:03/06/18 10:42 ID:i/LzlP3s
895 :
無責任な名無しさん :03/06/18 14:10 ID:J5jjWg0h
896 :
無責任な名無しさん :03/06/18 15:02 ID:RGH1BikR
私は個室ビデオ店をやってますがインディーズのメーカーの各メーカーがたまに乱入して 「私はこれを制作したメーカーの者だがビデオパッケージに試写禁止と書いてあるだろう棚から撤去してくれ しないと法的手段にでる」と一方的に言ってきます。こちらは問屋などから仕入れて金も掛かってるので メーカー側が買い取ってくれるならと交渉しますがそれもだめです。あるメーカーなどは、他の店では台車を持っていき 強制撤去したりすると言ってましたが、さすがに買った者を強制的に持ち去ることはできないと思いました。 店側は無視したりできますか?メーカーはその場の勢いで撤去という印象を受けますが 無視して大丈夫ですか?
898 :
18 :03/06/18 17:07 ID:i9n3lO6L
うはは。商標の勉強をするいい機会になったよ。
>>891 、
>>892 オイラは「プロほにゃらら」な人間なのでアレだけど、中古を中古として販売せず、
新品同様とか言って流通させたり、あるいは紙袋を皮袋に改造してオークションに
出したりしはじめたら、そりゃ大問題でしょうよ。著作物の複製物とは話が違う。
ネットが広まって、著作権マターな人が増えたのはいいけど、まんま商標に当てはめたらイカンよ。
>>895 確かAppleのマニュアルか何かの記載を基に新規性を否定した事例だったと思う。
良く探し出したと思うよ。普通はマニュアルなんて機材捨てたら捨てちゃうもんだ。
>>897 無理。少なくとも貸し出し・上映はやめなされ。買取なんて相手が好意を持ってくればの話。
強制撤去がイヤなら弁護士に頼め。
899 :
無責任な名無しさん :03/06/18 19:25 ID:aeOfliZX
>>896 > 商標権等、知的財産権に関する法律的なことを熟知せず、判断したことが間違い
> でした。
法律に無知な業者を騙したな。一種の営業妨害だ。
しかし、警告に対して理論武装して堂々と反論ができないヤシはキワモノ商売をやる資格はない!
900 :
無責任な名無しさん :03/06/18 21:19 ID:eL/zavvv
>>896 > それら商品に付随するものはいずれゴミ箱に行くものと考えていました。
正しいじゃん
> ひとつの楽しみかたとしてこのリメイクを発案したわけで巷に出回るコピー商品
> とは違うものと考えていました。
これも正しいじゃん
お詫びなんかする必要はない。
正々堂々と主張して、例えば、「法律的には問題ないと考えていることはいまだに
変わりはありませんが、警告を受けることは非常に不愉快であり、かかわりあいに
なりたくないという考えからリメークを中断いたしました。」
ぐらいのイヤミは言ってやれ。
901 :
無責任な名無しさん :03/06/18 21:29 ID:aeOfliZX
>>876 > 商標の消尽論にはメーカーが意図している品質を保持している場合に限る
>>896 > それら商品に付随するものはいずれゴミ箱に行くものと考えていました。
ゴミ箱に逝く のが メーカーが意図している品質を保持する ことなのか!?
矛盾だ(藁
902 :
:03/06/18 22:33 ID:6lg+54bX
ドラマととかの居酒屋の撮影シーンとかで、”居酒屋の”BGMとして曲が 流れていたりしますがその場合著作権料は払う必要ありますか?
904 :
:03/06/18 22:44 ID:6lg+54bX
>>903 あります。 タイアップしてるとかでない限り
http://www.zakzak.co.jp/top/t-2003_06/3t2003061211.html 粗悪コピーが増えるから云々って
「流通経路が増えて競争が発生する」のになんで質が落ちるのかわからん。
「安くて画質が悪いもの」と「高くて画質が良いもの」があったとき
安価なものを求めてる人間には前者の方が商品的な質は高いだろ。
メーカーが上げなくちゃいけないのはそういうサービスを含めた商品的な質であって
画質を売りにして高く売りつけるとかそういうんじゃ無いべ。
これで「利用者のため」だと思ってたら笑える。
競争が発生すれば粗悪なものを高く売りつけてくる正規メーカー以外からも
流通の可能性が出来、市場の原理が適用されるようになれば利用者にとっても
業界にとっても活入れになることは間違いないと思うんだが・・。
「企業努力をしたくない」と言ってるようにしか見えん。
906 :
903 :03/06/19 00:24 ID:KyjEENJP
>>904 ま、マジっすか・・・(;´Д`)
商店街シーンの撮影でBGMがどことなく入ってきてもアウトなんですか・・・?
>>906 曲をビデオテープにコピーしてるわけだから原則ダメでしょう。でもそんなBGMは、技術的に除去できないの?
商店街だったら、音楽以外にもいろんな著作物をカメラに収めてしまうことになるから、よくよく注意することですよ。
>>897 勿論、一般人が勝手に、強制的に撤去なんてできない。著作権の問題は別問題として、店舗に勝手に入ってきたり、持ち物(商品)を勝手に持ち出すのは犯罪(強盗)です。
>>895 どうもこうも、カシオがソーテックを訴えたけれど、負けたということでしょ。
カシオは特許を持ってはいるが、その特許は明らかに無効であって、そんなクソ特許に基づいて他社を訴えるのは権利の濫用であるっていう、ちょっと流行りの理屈です。
著作権侵害で刑事告訴や民事訴訟起こされたら勤め人なら会社クビっすよね?
909 :
無責任な名無しさん :03/06/19 03:54 ID:K/jS/06L
著作権に関して、質問があります。 ある人のファンサイトを作成中です。 その入り口のページに、その応援している人の発言を掲載したいと言う希望を持っています。 その発言は「公開されたもの」であり「発言元の明示」は行います。 但し、その発言に対する批評等は掲載しません。発言だけです。 ただし、入り口ページ以下には、その人を応援するための、 私の著作物が入り口の紹介文よりも多くあり、入り口に掲載するのは、 あくまでも、その人の人となりを紹介することが目的です。 このような場合、「引用」の要件を満たしていると考えられるのでしょうか? ここで気になっているのは、小説などで、 最初の部分に、他の小説等から、一文を引用している場合がありますよね。 聖書など、著作権が絡まない物も多いようですが。 それと同じと考えられないか?と思っているのですが、どうなのでしょうk?
910 :
無責任な名無しさん :03/06/19 08:05 ID:yODgmpLJ
>>879 「商標を付す」とは即ち何か?「付す」とはもともとなかったところに新たに表示することを「付す」という。
*** もともとあったものをそのまま > 付すと言えるの? 無理だと思う
それでは、
1.もともと印刷してあった商標が加工後たまたま見えてしまった。 >付したんじゃない
2.わざと商標だけ切り取って、別のものに「付」けた >付す だね。
3.もともとあった商標をデザインとして生かして・・・ > キワモノ
それと、商標の目的は消費者に間違いない商品を届けること。したがって消費者に渡るまでが使命。
消費者に渡った以後は工業所有権よりも上位概念である一般的財産処分権に包括される。
一般的な財産処分権と商標権とがConflictした場合、どちらが勝つかは明らかだね。
911 :
無責任な名無しさん :03/06/19 09:56 ID:ywX+G/BP
ラジオ番組でよく、心理テストをネタにしお便りが紹介されていますが、これらは心理テスト本を勝手に引用していることが多いです。 これは、著作権法違反になるのではないでしょうか?
912 :
無責任な名無しさん :03/06/19 10:14 ID:08RpQsUK
有象無象〜
>>910 工業所有権の議論ってつい条文の文理解釈に固執しがちだけど、立法趣意が第一条に書かれているから
それと併せて解釈しなけりゃいけないよ。
個別の条文の文理解釈上権利範囲が及ぶように解釈できても、第一条の範囲内で限定されるから意外に
権利範囲は狭い。
また、他の法律、例えば独占禁止法や民法との兼ね合いからも矛盾しない解釈が必要だね。
工業所有権や著作権は民法を超える財産権ではないから、消費者が所有するブランド品の何%に商標権
の効力が及んでいるのか考えればわかるね。
わずか数%の権利で消費者の個人財産権の100%をコントロールすることはできないね。
>>911 心理テスト本に書いてある心理テストも本の著者が創作したものではない
のが多い。心理テスト本は、昔から使われていた心理テストを集めた本で、
そうであるからこそ信頼性があるという性格の本。
心理テストに著作物性があるかどうかはよくわからないが。
914 :
無責任な名無しさん :03/06/19 12:07 ID:08RpQsUK
>>913 個別の心理テストを単なるデータと見なせば、心理テスト集は編集著作物と
いうことで整理できるんじゃない?
915 :
無責任な名無しさん :03/06/19 17:27 ID:ywX+G/BP
>>913 >>914 なるほど、よくわかりました。
単なるデータ、もしくは著作物に該当しないものなので、違法性はないということですね
ありがとうございました。
916 :
無責任な名無しさん :03/06/19 18:17 ID:PLAI9Sgv
特許か意匠かどっちで出願すればいいのか? できる事なら、金などの手軽さから意匠にしておきたいが、 それが何か重大なマイナス点があるならば教えていただきたいです。
917 :
無責任な名無しさん :03/06/19 19:29 ID:OV+f6o+/
質問させてください。 例えば物は『手袋』とします。 『ヒモによって2つの手袋が繋がっている』という手袋がある場合に、 『手袋』(2つの手袋は独立している)を出願したとしたら、登録できるでしょうか?? わかりにくい例えかもしれませんが、こうゆう場合はどうでしょうか?
918 :
無責任な名無しさん :03/06/19 19:30 ID:OV+f6o+/
付け足し。 前者は該当する登録あり。後者はなしとします。
919 :
無責任な名無しさん :03/06/19 20:29 ID:yODgmpLJ
>>917 二つの手袋は独立していることに新規性或いは進歩性があり、その独立していることによる
作用・効果が従来のものに比べて明白であるならば特許性があります。
920 :
:03/06/19 20:32 ID:hErOYh9W
二つの手袋は独立していることに新規性或いは進歩性があるわけないから、 無理だろ
>>920 それは場合によるんじゃない?
今の手袋の例だとアレだけど。
922 :
無責任な名無しさん :03/06/19 22:03 ID:yODgmpLJ
923 :
無責任な名無しさん :03/06/19 22:13 ID:ARHVYa66
>>917 >>920 まずは、IPDLで手袋の意匠に分類を昭和63年以降の調査と、
国会図書館で手袋が掲載されている雑誌を調べればよい。
また、創作容易性がなければ、拒絶・無効理由に該当します。
>>916 意匠は基本的に「見た目」の問題だから、
デザインを守りたいのでなければ出す価値はない。
特許と真剣に迷うシチュエーションは、普通は、ない。
>>908 刑事告訴や民事訴訟なんか言いがかりでやられたって首になるわけなかろう。
925 :
18 :03/06/20 00:49 ID:icMIqJFf
>>924 会社によりけりなんじゃないかなぁ。
マトモなところなら、刑事で有罪確定までは首にはしないと思うし、
職種と訴えられた理由とに関係がなければ不当解雇で争えると思うけどね。
926 :
無責任な名無しさん :03/06/20 13:04 ID:Qy9yG8YG
意匠出願するは、基礎的な形だけでいいの? それで後から、その形の物にちょっとした絵や模様を加えたりってゆうのはいいんですよね??
>>905 > 競争が発生すれば粗悪なものを高く売りつけてくる正規メーカー以外からも
> 流通の可能性が出来、市場の原理が適用されるようになれば利用者にとっても
> 業界にとっても活入れになることは間違いないと思うんだが・・。
> 「企業努力をしたくない」と言ってるようにしか見えん。
「映像ソフトの再販制度を認めないんならそのぐらい認めたっていいだろう」とも取れる罠。
著作権法への「再販価格維持権」明記は悶揶とかのプロコピーライト偏執者が引き続き
わめき続けることだろうよ。
928 :
無責任な名無しさん :03/06/20 14:54 ID:DEdU6Xmn
上に似たようなケースがあるのですが、状況が少し違うので 質問させてください。 当方、ソフトウェア会社に勤めているのですが、あるプロジェクトで 作成したPGの一部分(例えばサブルーチン単位)を利用して ある個人的にシェアウェアを作って販売したとします。 この場合は著作権違反になりますか?
929 :
_ :03/06/20 15:10 ID:8vT6axDm
930 :
無責任な名無しさん :03/06/20 15:43 ID:r2AQC57Q
CGの違法な収集にメーカーから警告出されて逆ギレしてる
↓の連中って馬鹿なんでしょうか?
241 名前: 名無しさん 投稿日:2003/06/20(金) 16:32 ID:ItC3/W46
阿呆で結構。お金は大事に使いたい。
努力や成果の無いものには1円も払いたくないよ。
必死で働いて稼いでるから、そんな考えにはならないな。
坊ちゃんはうらやましいよ
242 名前: 名無しさん 投稿日:2003/06/20(金) 16:34 ID:sAtQTjBc
>>241 同意、自分は発売日に買うことは殆どないよ。
2CHやその他レビューサイトでいろいろ評判や中身確認してから買う
243 名前: 名無しさん 投稿日:2003/06/20(金) 16:46 ID:rrEf4NX.
それだけエロゲの品質に対する信用は低いってこった
アリスみたいに売り上げの半分近くを会員相手の通信販売で上げる(信用がある)会社もある。
致命的バグと内容が心配で手が出せないゲームもある。
勿論CGだけ集めてすまそうという人間はトンでもない。論外
しかし、買い物を失敗しない為に情報を集めようとする人を、一緒くたに規制する事が著作権擁護派の総意なら、社会的に非常識と言わざるを得ないな。
932 :
18 :03/06/20 18:20 ID:icMIqJFf
>>926 形だけでも構わないけど、絵や模様を加えて感覚的に別物との認識がされるなら、それは別物よ。
>>928 デッドコピーはダメ。著作権法上は、アルゴリズムの流用はOK。
>>931 「あなたはバカですか?」って本人に聞けば?
>>932 >>926 は、「出願するは」(ママ)と言っていて、「後から、…加えたり」とか言ってるから、
出願様式と、その後の補正の可能性を訊いてるのだとおもう。
「基礎的な形」ってのが何を意味してるのかよく分からないけど、「簡単なプロットのようなもの」ていうんじゃダメ。
原則的には6面図書いてきちんと特定する。
「後から…加える」ってのが、特許庁の審査過程で出願をいじることを意味すのであれば、そういう風に加えるのは不可。
意匠出願は、文章でいくらでも説明できる発明などと違ってかなりノウハウ的要素が強く難しいという印象をもってます。
936 :
18 :03/06/21 02:00 ID:ukcFN+rA
>>935 最近、「私は特許でン十億円儲けました」みたいな話を聞いて、俺も私も、という
人なのかと思ってました。だとすると「後から」は権利化後の話なのかな、と。
自分以外のある人が違法なソフト(例えばwarezのフォトショップ)で作成した 画像(例えば壁紙)を、私がその人に無断でホームページに使った場合、 私とその人、およびフォトショップの会社とは、どのような法律関係になるのでしょうか?
>>937 追加、といいますか補足です。
本当は全く別のケースなんですが、フォトショップと画像に例えて質問しました。
939 :
無責任な名無しさん :03/06/21 17:08 ID:YXzOmyTp
>>937 盗んだ筆で絵を書いても書かれた絵は全く独立した著作物だってことで終了していい?
盗んだ絵の具で絵を書くと話しは別だが・・・・
>>939 なるほど、よくわかりました。
どうもありがd!
941 :
:03/06/21 17:42 ID:4OzNChAc
>>939 条文読めよ
113条第2項
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物
を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得
した時に情を知っていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
942 :
無責任な名無しさん :03/06/21 18:30 ID:YXzOmyTp
>>941 「複製物を業務上電子計算機において使用する行為は」だろ。
つまり、コピー品のソフトを使用することはもちろん違法だよ。(あたりまえ)
しかし、違法な手段で作成された著作物が違法などとはどこにも書いてない。文理解釈できてる?
943 :
無責任な名無しさん :03/06/21 21:51 ID:qKGf84eq
924さんが >意匠は基本的に「見た目」の問題だから、 >デザインを守りたいのでなければ出す価値はない。 と言っていますが、 という事は、意匠はそのものデザインの権利ということであって、 それに類似した商品があったとしても、多少部分的にデザインの違いがあれば何の問題もないということなのでしょうか?
944 :
無責任な名無しさん :03/06/21 22:36 ID:KtiL4FcI
>943 それでよいかと。 機能的にまったく同じ製品だったとしても、同一のものと誤認しない程度にデザインが違えば 侵害にならない。 特許庁の特許電子図書館の意匠検索で適当な物品を(「ヘッドホン」とか)検索してみれば 意匠登録がどんな感じものか、分かると思う。
945 :
無責任な名無しさん :03/06/21 22:38 ID:qKGf84eq
特許図書館で、特許や意匠のどの検索をしていた時に1つ疑問ができました 意匠類似 というのは何ですか?
946 :
無責任な名無しさん :03/06/21 22:40 ID:qKGf84eq
↑説明がたりなかったかも。 同じ出願者が同じ物を登録してあり、そこに意匠類似と字が入っていました。 どんな意味があるのか知りたいです。
947 :
:03/06/21 22:44 ID:/nfjY9Bs
意匠はそのものデザインの権利ということであって、 類似範囲まで権利範囲だから、多少部分的にデザインの違いがあってもそれに類似した商品であれば権利の範囲内だろ
948 :
無責任な名無しさん :03/06/21 23:37 ID:qKGf84eq
左右違うデザインの靴下を出願する場合、 装着のは『左右』『右左』のどちらでもOKとしたいです。 この場合は、その都度を文面(説明)に書けば問題ありませんか??
>>948 靴下がどのように扱われるかは知らないが、意匠の一般論として、そのように文章で説明することはできません。
図面で形態を特定して、文字で物品を記載するだけです。
要するに、形態と物品だけです。
出願において、特徴を文章で記載することもできますが、その記載は審査においても権利範囲の解釈においても考慮されません。
類似ということが挙げられてますが、
ある登録意匠があるとき、その権利範囲は、
形態と物品が登録意匠と同一のものに及ぶのは勿論のこと、
さらに、
形態同一、かつ、物品類似
形態類似、かつ、物品類似
形態類似、かつ、物品類似
のものにも権利が及びます(最後の3つがいわゆる、意匠の「類似」です)。
>>949 訂正
類似の範囲;
形態同一、かつ、物品類似
形態類似、かつ、物品同一
形態類似、かつ、物品類似
>>946 意匠類似じゃなくて、「類似意匠」だと思うけど、それは、数年前になくなった制度(勿論、その当時に権利化されたものは現存している)。
「類似意匠」じゃない本意匠に類似した意匠を登録する。 意匠権は類似の範囲に及ぶのが原則だが、類似意匠の権利は本意匠の類似の範囲外には及ばないと解されていたため、本意匠の類似範囲の確認的意味合いが強かった。
952 :
952 :03/06/22 22:17 ID:5WvyD0gG
15年ほど前の音楽CDの曲をアップローダーに合法的にアップする方法を 探しているのですが、サビの部分だけなら問題無いですか? 「CD」で検索しても、「数小節だ」とかあいまいな答えしかなかったので どなたか教えて頂けませんか?
>>952 方法論の問題じゃなくて実質的にどのような目的、態様でアップするかによるから、そこらへんの意向を隠しちゃダメでしょう。状況無視の、無意味な判例/教科書つまみ食い合戦になるだけです。
全く純粋に「サビの部分だけなら問題無いですか? 」ってことなら、ダメなほうに傾くでしょう。他人の著作物をダウンロード可能な状態に至らしめてるのだから。
955 :
無責任な名無しさん :03/06/25 01:20 ID:IBuJjIsx
質問です。 絶対にもうかる、すごい方法を考えました。 特許は、まだ国ごとに別れていて、特許をとった国以外では、特許は無効です。 そこで、日本の特許を外国で取るのです。 たとえば、日本では「洗濯機に入れる糸くず取りネット」というものが特許を取ったあとにアイデア商品として販売さ れ、何億円もの売上につながりました。しかし、この特許は日本国内だけで有効です。外国では、まだ特許を取得して いません。そこで、アメリカに行き、同じ特許を取るのです。そして、同じ商品を売ります。これで大もうけできるは ずです。 というか、本当に できますか?
957 :
無責任な名無しさん :03/06/25 09:40 ID:IBuJjIsx
>できない。 ばれないと思いますが。どこでアウトになりますか? たしかに、日本で売ろうと思えば、アウトになりますが、アメリカで売る分には、問題ないはずですが。 今の特許制度は、完全に国ごとに分離していますので。
958 :
無責任な名無しさん :03/06/25 10:11 ID:yA0sT/Hh
2chでは投稿するときに
投稿確認
・投稿者は、投稿された内容は、掲示板運営者によってコピー、保存、引用、転載等される場合があることを承諾します。
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
と言われますが、「著作権放棄しろ」とか「金儲けに使われても文句を言うな」とは言われてませんよね?
以下の記事について「オレラのカキコで勝手に金儲けするな」と言えるのですか?
ZDNN:ニュース速報
2003年6月17日 06:43PM更新
ガーラ、「2ちゃんねる」情報の商用利用許諾を取得
ガーラと東京プラスは6月17日、掲示板サイト「2ちゃんねる」「まちBBS」
の掲載情報をガーラのネット情報クリッピングサービスで商用利用できる
許諾契約を結んだと発表した。
ガーラの「e-マイニングVersion5.0」で、両サイトのキャッシュデータに
よる全文利用が可能になる。また掲示板投稿文を分析するガーラのマー
ケティング調査サービス「バイラルシェアリサーチ」でも、クライアント企業
に提出するレポートで両サイトの全文を利用できる。
ttp://www.zdnet.co.jp/news/0306/17/njbt_06.html
要するに検索エンジンは合法か違法かって話? 前はgoogleにたいなキャッシュはグレーから黒。 普通の検索は白ってな話になったと思うんだけど。
960 :
958 :03/06/25 10:30 ID:yA0sT/Hh
>>959 しかし「商用利用」の内容が検索だけではない可能性もあるのでは?
リンクを示すのではなく本に出して出版して利益を得るとか(しないだろうけど)
>本に出して出版して利益を得るとか(しないだろうけど) いや名無しのクライアントにレポートを提出して利益を得るのか・・・
962 :
672 :03/06/25 11:31 ID:L8XtoWaf
googleと「普通の検索」ってのを、どう違うと思ってるのか分からんけど、 自サーバにキャッシュを蓄積し、その中から検索しているという点では、 googleとその他は全く変わらない。 表にでているかどうかの違いは、著作権法上の違いにはならない。
964 :
18 :03/06/25 19:45 ID:CA8ek60u
>962 googleの話の時出てたのはキャッシュの公衆送信についての話じゃなかったっけ?
>>965 そうだったように思う(確か短い検索結果に含まれるものでも著作物になるものが
あるはずという主張を書いた覚えが…)。けどそれは
>>962 的にはどうでもいい。
967 :
無責任な名無しさん :03/07/03 10:29 ID:fQlrWTYj
エイジ
968 :
無責任な名無しさん :03/07/07 19:17 ID:YaTcfnb1
958的にもgoogleの話はどうでもよいような・・・
969 :
966 :03/07/08 00:32 ID:NQetj1rn
同感です
970 :
無責任な名無しさん :03/07/08 17:29 ID:JztW1xTt
正義の仮面を被って悪事を働く人種は政治家やマスコミを始めとして、 多々いるが、武富士を恐喝して逮捕された中川という元社員は凄いね。 ほんと巧妙かつダーティーな感じ。借金がたくさんあったみたいだし、 きっとこれが原因なのかな。40歳過ぎだから、きっと何年も前から 会社の資料を盗んだりしてたんだろうね。 持ち出して捏造した資料を法律の手が及ばないガーナ大使館に保管したと 言うけど、それを許す大使館も大胆な事するよね。 まあ、改竄した資料を隠すにはそのくらい必要だったのかもね。 でも、「買い見つかるまで保管」って言うけれど、それって・・・恐喝!? きっとこの男は大使館にも賄賂を払ってるんじゃない?? いずれにしても、この男の周りには既に武富士恐喝で逮捕された ヤクザ親子や私利私欲の為にマスメディアを利用するブラック ジャーナリスト等、「黒い交友関係」で満ちている。
971 :
無責任な名無しさん :03/07/08 17:29 ID:JztW1xTt
正義の仮面を被って悪事を働く人種は政治家やマスコミを始めとして、 多々いるが、武富士を恐喝して逮捕された中川という元社員は凄いね。 ほんと巧妙かつダーティーな感じ。借金がたくさんあったみたいだし、 きっとこれが原因なのかな。40歳過ぎだから、きっと何年も前から 会社の資料を盗んだりしてたんだろうね。 持ち出して捏造した資料を法律の手が及ばないガーナ大使館に保管したと 言うけど、それを許す大使館も大胆な事するよね。 まあ、改竄した資料を隠すにはそのくらい必要だったのかもね。 でも、「買い見つかるまで保管」って言うけれど、それって・・・恐喝!? きっとこの男は大使館にも賄賂を払ってるんじゃない?? いずれにしても、この男の周りには既に武富士恐喝で逮捕された ヤクザ親子や私利私欲の為にマスメディアを利用するブラック ジャーナリスト等、「黒い交友関係」で満ちている。
972 :
山崎 渉 :
03/07/12 11:28 ID:zSxEHmF0 __∧_∧_ |( ^^ )| <寝るぽ(^^) |\⌒⌒⌒\ \ |⌒⌒⌒~| 山崎渉 ~ ̄ ̄ ̄ ̄