393 :
無責任な名無しさん:
複数回線持っていても文体ですぐわかるから
興味がある人は見に行ってみるといいよ
2日もあれば特徴掴めるから
1日法律相談スレに張り付いてるのはニートかダメ浪人生っぽいな
勉強すればいいのに
913 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/15(金) 12:20:06 ID:JFU42+go
>>911 >2月・3月
それはよほどの金額を借りないと、1円玉一枚以上での差が出ないように思うが。
とりあえず、日利で複利契約した場合に年利15パーセントと29.2パーセントを超えない利率を教えておく。
日利の複利契約で年利15パーセントは、日利0.03829パーセント(365乗すると14.999パーセント)。
日利の複利契約で年利29.2パーセントは、日利0.070214パーセント(365乗すると29.1999パーセント)。
以上。
922 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/15(金) 13:14:06 ID:314t+LE7
ちなみに1000万円を1年間借りた場合に出資法での上記の数字を用いると、制限いっぱいの返済額1292万円から3円低い金額が出てくるな。
100万円単位の借金なら、ほとんど問題ない。
気になるなら、0.072140646パーセントを使うといい。
100億円で1年間借りた場合に、制限いっぱいから3円低い数字が出る。
コメント:一生懸命回答を取り繕うために計算しましたが、年利の上限が決まっているときに、それより低い複利計算をする実益はないはずです。
グラフを書いてみれば一目瞭然(直線と放物線)です。
775 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/14(木) 18:31:51 ID:X2zuIweo
>>774 >バイト先から勝手に持ち帰ってきていた
これは窃盗ではなくて業務上横領だろう。
なぜなら、店の商品であると仮定するなら、商品を並べたりするなどその商品を管理する立場にあれば、占有がある訳だから業務上横領が成立する。
786 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/14(木) 18:43:01 ID:X2zuIweo
>>782 >占有者と占有補助者
例えば、倉庫から店への商品の移動を頼まれた店員が商品をくすねても、業務上横領には当たらないでも言うつもりか。
そんな事を言ったら、業務上横領なんて店長くらいしか当てはまらないだろう。
90 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/14(木) 19:29:55 ID:0i+5361w
>業務上横領は社長かそれと同等の役職の者でしか当てはまらない
やれやれ、珍説スレに上げたくなってしまったのは自分だけか。
誤って振り込まれた賃金を黙っていた場合にすら、業務上横領は成立するんだがな。
常々言っているが、誤った指摘でスレを混乱させる荒らしにはレスアンカーを付けない。
802 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/14(木) 20:17:56 ID:0i+5361w
裁判所のホームページなりYahooなりで検索しろと。
とにかく、店の商品を自分の所有物にするのは窃盗ではない。
業務上横領に当たる。
842 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/14(木) 22:29:51 ID:0i+5361w
>>835 >大審判
そんな古い判例を持ってこられても困る。
それから、仮定した例は店内にある商品ではなく、商品を並べる時や搬入などでバイト店員の所有下にある場合だ。
コメント:どうやら、手に持った、直接扱ったという場合に、独立の占有を観念するみたいですね。
直接占有説、ある意味区分が明確で斬新です。ド異端ですが。
判例・通説はこちら。
835 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/06/14(木) 22:11:18 ID:hZPxVEp2
大審院大正3.3.6判決
「主人方に同居せる雇人と雖も特に主人より其商品の占有を移されざる限りは其物件は固より主人の占有に属するものと謂はざるべからず
而して原判決の確定せる事実は被告はA方に雇はれB家店頭にありたる主人の所有物を窃取したりと云ふに在りて
被告において特に主人の所有物を占有し居たることは毫も其認定せざる所なりとす
然れば主人の占有せる物件を自己の支配内に移せる被告の所為は窃盗罪を構成すること当然なる」(原文カタカナ)
山口・各論P179
「物の保管者間に上下・主従関係がある場合には、占有は上位者にあり、下位者は占有補助者ないし監視者であるに過ぎない。
たとえば、商店の雇人が商店内において物品を販売する場合、商品に対する占有は商店主にあり、
雇人がそれを不正に持ち出せば窃盗罪が成立する。」
大谷・各論P133
「店員や倉庫係員は単なる占有補助者ないし監視者にほかならないから、横領罪ではなくて窃盗罪に当たるのである。」
まあ、これを横領とする見解もないことはないな。野村稔・各論(青林書林)、共著・刑法基本講座(法学書院)。手元にないので確認できないが。
遺産相続スレより、叔父が亡くなって、叔母と母の遺産相続についての相談。
985 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/23(土) 20:20:55 ID:eeh5tbRr
>>976 >母の弟のおじさん
おばさんに遺留分として3分の2の相続権利がある。
相談者の母へは、他の兄弟や相談者の祖父母の有無で違ってくるが。
コメント:…………。二度と回答するなよ…
*なお、日本の法律では、おばさんは配偶者なので、おじさんの相続財産の1/2から、
おじさんの親・子(本件ではいなかったようだが)の分を引いた割合が遺留分になります(民法1028条)。
Q:
保険が掛かった車で交通事故を起こした後、
保険屋さんがやってくれてた示談がこじれたら、
どうなるんですか?
A:
772 764 sage New! 2007/06/18(月) 20:04:49 ID:+lcjDHy00
示談が決裂すると保険会社は面倒を見てくれません。
最終的な賠償金を出すだけです
調停、訴訟は個人対個人の対決になります
実は素人との示談が一番嫌なもので・・・
400 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 03:55:25 ID:m5B0b6jL
Q:
445 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/03(金) 14:48:23 ID:ejj3SnnN
道端で突然車で拉致されようとしているときに、
相手は5人、自分は1人で普通に逃げたのでは逃げ切れないと判断して
もしもの時のためにポケットに入れておいたライターで、相手の腕に軽いやけどを負わせた。
・拉致は被害者の親が専門業者へ依頼した事で、被害者も親の様子がおかしいと思い警戒はしていた。
・拉致されたその後に、殺さされたりはせず監禁のみされる(約3ヶ月間)ことは知っていた。
・被害者は前科があり、家庭内暴力もあったため、親が専門業者に拉致を依頼した
この場合ライターで相手に軽いやけどを負わせたことは正当防衛になりますか?
もしも、ライターではなく、ナイフで全治12ヶ月、後遺症なしの怪我を負わせた場合も正当防衛になりますか?
A:
446 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/03(金) 14:53:03 ID:ZjfDLHaO
>>445 >拉致しようとしている5人を相手に軽いやけどを負わせた
正当防衛になる。
また、ナイフに関しては違法行為のそしりなしとは言えない。
つまり、3ヶ月ものあいだ監禁される事から逃れるという利益が、相手方をナイフで傷つけ、
全治1年の怪我を負わせる不利益と釣り合う かどうかの問題だな。
いずれにしても、緊急避難と言えるように思う。
460 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/08/03(金) 18:05:00 ID:mCRg+hUn
>>446 緊急避難? 君の想定では、いったい誰に対してナイフで怪我を負わせたとことになっているんですか?w
461 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/03(金) 18:28:04 ID:6usAa17U
>>460 >誰に対してナイフで怪我を負わせたとことになっているか
誘拐と監禁を請け負って実行している5人の誰かに対してだが、何か問題はあるのか。
誘拐や監禁という急迫不正の侵害に対して、ナイフで反撃する以外に他に取り得る有効な手段が無かったのであれば、緊急避難となる。
素手やあるいは殺傷性の低い鈍器などで撃退に成功したのであれば正当防衛だが。
462 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/08/03(金) 18:32:01 ID:mCRg+hUn
>>461 反撃の手段によって正当防衛or緊急避難と法律構成が変わるんですか?w
463 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/03(金) 18:40:36 ID:HChRYimo
>>462 >法律構成
だから、過剰防衛ではあるが他に取り得る手段が無いから緊急避難に当たると言ってるんだが。
例えばスタンガンや催涙スプレーなど、常に相手の攻撃を超えない範囲で有効な手段があるとは限らないから、
損害と利益との均衡が働いているなら、緊急避難が認められる。
知らないで回答してしまう悪い例。このような回答が横行しているので質問者は常に注意してください!
Q:524 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/12(日) 18:29:26 ID:aXU4yPTb
不動産がA→B→Cと転売され、登記名義が未だAにあり、
Cからの要請にもかかわらずAもBも移転登記に協力しようとしない。
この場合、Cは、AやBにいかなる主張をし、自分の権利を守る事ができるでしょうか?
A:532 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/13(月) 20:45:57 ID:1AeB/BL1
>>524 >売買契約が終了したのに登記が移転されない
裁判所に移転を求める訴えを起こすしかないな。
あるいは、土地所有権の確認訴訟により確定判決を得て、自分で登記する方法がある
コメント:土地所有権の確認訴訟により確定判決を得て自分で登記する方法なんてありませんから!
所有権に基づく登記移転請求をしない限り、所有権確認判決を受けたとしても、
不動産登記法63条の登記義務者の一方に登記手続をすべきことを命ずる判決ではないので、単独申請することは出来ません。
440 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/13(月) 20:59:31 ID:1AeB/BL1
>>438 >誤って入金された賃金
返さなければならない。
というか、何で返さなくていいのかを聞きたいのは自分だけか。
誤入金と知りながら使うと、業務上横領になる場合がある。
コメント:会社が誤振込した賃金については、会社が不当利得返還請求権を行使できることになります。
つまり、会社の権利→会社の金→会社の金と知って使ったら業務上横領、という思考のようです。
しかし、金銭の占有がどこにあるかは別として、会社と従業員の間にその金銭につき(業務上の)委託関係は観念し得ないでしょうね。
そのような法理も踏まえず・・・↓
:443 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/13(月) 21:23:20 ID:1AeB/BL1
:例えば、誤って振り込まれた会社のお金2000万円を使ったら、業務上横領ではないと言うつもりか。
:まず、自分で回答しろと。
:454 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/13(月) 22:44:30 ID:1AeB/BL1
:
>>445 :>単純横領も成立しない
:会社のお金と知りながら使ってるのに横領も成立しない訳がない。
と、感覚だけでの反論。
金銭の占有所有関係について
:462 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/13(月) 23:27:00 ID:ttEkSU8P
:誤振込された金銭は、銀行が所有・占有している。
:預金者は、預金債権を有していれば払戻を受けられるが、有していなければ受けられない(当たり前)。
:無権限であることを知っていれば、ATMで引き出せば銀行に対する窃盗、窓口なら銀行に対する詐欺。
:これは常識だから、みんなはゴキブリ野郎みたいに間違えないでね!
との法理に基づいた指摘に対しては
:>会社が誤入金した賃金を使うと銀行に対する窃盗
:正気か。
:とりあえず、明日朝一番に熱中症の疑いで病院で診てもらった方がいいな。
:あるいは夏厨なのか。
この暴言。
http://www.hou-nattoku.com/consult/224.php ↑窃盗・詐欺についての根拠について
:489 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 10:08:20 ID:Ze1u9/tP
:
>>474 :>誤入金を引き出したら窃盗
:馬鹿な、これはちゃんと裁判所が出してる判例・裁判例に則った話なのか。
:仮に他人のカードを使って無断でATMから預金を引き出したら、銀行に対する窃盗なのかと。
:どうもそのページの個人的見解のように思えてならないんだが。
:判例・裁判例を示してくれ。
まずは、自分の「個人的見解」を論理的に示したらどうなのか、と。
499 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 11:10:38 ID:Ze1u9/tP
>>494 >誤入金
そもそも、電子的な情報上にある銀行預金について、占有という概念が適用できるのかという疑問がある。
刑法上の占有は民法上の占有と違い、現にそれを自己の管理下に置いている事を指すから、銀行の貸し金庫の中に入れてある物品のような特定物であるなら、窃盗なんだろうが。
例えば、自販機で飲み物が買える他人のポイントカードを使って無断で飲み物を買ったら、飲料会社への窃盗なのか。
*コメント:銀行預金は銀行が、自販機の飲み物は飲料会社が当然に占有しております。
501 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 11:30:53 ID:Ze1u9/tP
>権限なく占有改定
ここが誤りだな。
例えが悪かったが、自分の口座にある以上、権限はあるんだが。
つまり、自分のポイントカードに誰かがポイントを振り込み、それを使って飲み物を買うと窃盗なのかという問題だ。
*コメント:占有改定??口座に入っていることと、正当な引き出し権限があるということは別問題。
503 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 11:46:11 ID:Ze1u9/tP
馬鹿たれ、これは横領だろう。
例えば、お手伝いさんが買い物を頼まれて5000円受け取ったが、良く見ると1万円だった。
そこで、5000円は自分の懐に入れ、残りで買い物をして何も言わずにいたら横領が成立するはずだが。
*コメント:?まったく事例の射程を外れるのでコメントの意味なし・・・
507 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 11:55:12 ID:Ze1u9/tP
債権がどうとか言うのは民法の話なのだよ馬鹿たれちゃん。
*コメント:民法上の権利の有無は、当然に刑法にも影響しますが。
515 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 12:31:42 ID:Ze1u9/tP
とどめにもう一つ例を出そう。
競馬場で持ち主が離れているバッグの中を物色したら、勝馬投票券の当たり券があり、これを不法に入手した。
次に、仮に勝馬投票券の自動換金機というものがあったとして、それでその当たり券を換金したら、占有離脱物横領と国に対する窃盗の併合罪なのか。
516 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 12:34:51 ID:IJ/k70/v
>>515 国ではなくてJRAだと思うが、結論は概ねその通り!おみごと!
*コメント:ついに自分にとどめ。ワロスwww
519 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 12:43:52 ID:Ze1u9/tP
馬鹿な。
換金所であれば詐欺が成立するだろうが、無人の換金機で窃盗というのはおかしい。
なぜなら、換金機に直接的な行為をはたらいて不法な占有改定をしているのではなく、単に不法に得た債権を現金化しているに過ぎないからだ。
*コメント:占有改定??二度目なので突っ込むと占有改定は、現実の占有移転なく意思表示のみで占有移転を観念する概念。ここでは完全に間違い。
ところで、「不法に得た債権」という考え方がおかしいのでこんな変な議論になっています。
まさか、債券証書の移転に伴い債権も移転するという、債権物権主義?(そんなのアリ?)
523 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 12:58:48 ID:Ze1u9/tP
さらに例を挙げるなら、ATMの利用者を脅迫してパスワードを聞き出し、カードを奪って預金を引き出すのは、強盗ではなく銀行への窃盗なのか。
有り得ない。
*コメント:だから、強盗と窃盗の併合罪でしょ。
529 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 13:55:54 ID:Ze1u9/tP
法学部のページに誤りがあるとは考えにくいが、かといって少数学説の一部であるという事も否定できない。
今週中に判例などを漁って調べておく。
*コメント:あんたが、少数学説(学があるかは別として)でしょ!
なお、
誤振込された金銭の占有は銀行にあるとした例=最高裁平成15年3月12日決定
窃取(強取)したキャッシュカードでATMから引き出した場合、銀行に対する窃盗罪が成立するとした例=青森地裁平成17年7月21日判決など
読みたい方はこちら
http://www.774.cc:8000/upload-micro/upload.html(2187、2188)
これら一連の大嘘に対して
>謝罪
ひとまず謝っておこう。
判例に反する回答をしてすまなかったな。
まだ最高裁判例の判旨がどのような議論を経ているのかを把握する時間が取れないでいるから、詳しくは後ほどだが。
*コメント:これだけですみますか?
うっかりならともかく、自信満々に正当を罵倒しながらの嘘の上塗り。回答者としての資質は全くありません。
判例崇拝主義のようですが、結論に達する過程の法理を理解しようとする姿勢は全く感じられません。
質問者の方は、このような回答者のレスを真に受けないでください。
一見正しいように見えても、大きな落とし穴がある可能性が相当高いです。
>>やさしい法律相談スレ222の37(ID:A0BFD+Jx)
平成15年決定について,平成8年判決との関連を押さえていないのは,平成15年決定を全く知らないのと同義です。
それが平成15年決定の最大かつ唯一といっていい問題点なんだから。
この間違いは手元に資料がなかったとかいうレベルではない。というかネットにつないでレスしていたのなら,
最高裁のサイトで刑集くらい調べられるだろ。
そもそも,平成15年決定の結論は覚えていて,なぜ被告人が預金債権を取得するという理由を間違えるのか,
理解しがたい。預金債権の成否がポイントということには気がついているみたいなのに。
使用窃盗は不可罰という結論は知っているが,不法領得の意思を欠くからという通説の理由を知らない誰かさんと
全く同じレベル。結論は概ねその通り!おみごと!
ついでに,当然現在は判例には目を通した上でレスしているはずだよね。
「支払権限と債権自体の成立の違い」ってなに? 判例は支払権限なんて概念を用いてどんな説明をしているの?
どうやら外出先で資料が手元にあろうがなかろうが,あんまり意味はなさそうですね。
>>同スレ6
上記のようにこの件に関するレスがコピペされ,話題にされていたことから利用したまでです。
いまのところ珍説であるとは一言も言っていませんが。
そもそも,判例を前提とした議論をしていたはずですよねえ。
誤振込みの場合,被告人は預金債権を取得しないという見解が論理的に成立するかどうかなんて論じるまでもない。
その意味では,珍説といってもいいのかもしれませんね。あえて珍説だと主張するつもりはありませんが。
なお,民事判例の結論を前提とせずに論じている刑法学者なんていませんよねー?
410 :
無責任な名無しさん:2007/08/19(日) 23:44:30 ID:A0BFD+Jx
>>408 外出先では携帯だったので、刑集(最高裁サイト)は調べられませんでした。
その後は、自分のミスに気づく機会がありながら気づくことが出来ず、不徳の致すところです。
支払権限とは払戻権限の間違いです。きちんと、払戻を受けられる実質的権利、と言い換えましょうか。
判例は、いわゆるゴキブリちゃんをだまらせるには最も有効だし、実務相談であるがゆえに前提にしたものです。
両判決の理解が不足していた点については、私の非であり反省する次第です。
いわゆるゴキブリちゃんにいい加減自重してもらうために攻勢をかけたつもりが、逆に突っ込まれてしまうとは皮肉なものです。
それ以上は、議論しても面白いところ(振込委託契約との牽連性など)ですが、
どうやらそういった議論をするレベルではない(自分の知識やあなたの人間性)のでやめておきます。
自分も正直なところ未熟であり、この板で知識ある方のレスによりいろいろ勉強させていただいていた者です。
嘘ばかりのレスで混乱させる"怪答者"には我慢ならず、そのレスを正そうといろいろ頑張ってきたつもりですが、
あやふやな知識についてろくに確認せずに回答してしまうと、ひどく突っ込まれてしまうといういい例を提供してしまいましたね。
いわゆるゴキブリちゃんの相手も、叩きのめされて反省してもらおうと、迷惑承知でやってきました。
当該事件については、誤りを認め、訂正しており、あなたの揚げ足取りもいかがかとも思いますが、
自分もそれ相応の突っ込みや迷惑行為をしてきたのですから、当然の報いと思っております。
このような騒動にしてしまった以上、回答を続けるわけにもいきませんので、当分の間ロムに転じることにします。
あなたのような豊富な知識をお持ちの方でしたら、いわゆるゴキブリちゃんの大嘘を訂正するのも簡単でしょうから、
是非とも、私に向けていただいたパワーを間違いを的確に正す方向に用いて、質問者の役に立ってくださいね。
以前のように、質問しない身でも勉強できるスレをあなたが作ってくれることを期待しています。
>>408 ゼミ生か受験生でもない限り、そんな判例の比較検討なんてせんよ。
刑法の平成15年判決は預金債権の成立を肯定はしているのだろうが、
結局は、実質的な権利がないことを理由に、それを告げる義務があるのに告げないことを欺罔行為としたんだろう?
だとすれば、刑法では、預金債権の成否はともかく実質的権利の有無を基準にしてるので、
預金債権が成立したか否かはそれほど重要ではないと思うがな。
>>410はずいぶん調子づいた上でボロ出して哀れと思うが、お前さんも判例キチガイにしか見えんな。
>>408程度の知識で判例キチガイなら法曹だけでなくまともな法学部生全員が法学キチガイだな。
やさ法スレなんかで勉強なんてしている雑学博士さんたちには驚くべき知識かも知れんけど。
相手をキチガイ扱いしても、あるいは揚げ足取りと称してみても、知っていて当然のことを知らない自分の勉強不足を隠せはしないよ。
まあ、仮にこの知識がいかにマニアックな知識であっても、調子こいて間違ったことには変わりはないが。
少なくとも論理的に壊滅してはいないし、採点したら0点ではないと思うがな。
昔の司法試験ならそこに触れないだけで不合格だろうが。今はどうだか…
いや、失礼した。
論理的にw
>>413 まるで判例がそう言っているかのように書いている以上、いまなら間違いなく0点だよ。
判例を挙げずにそのような超少数説のみを論じたのなら単なるGで済むかもしれんけどな。
ちなみに債権が成立するとの判例に反対している刑法学者なんていませんから。
珍説貼るとき、レス番じゃなくてリンクで張ってもらえないか?
どこのスレの番号かわからんから前後レスが追えん。
リンクでっていうのはレス番の部分ね。
全部のレス番がリンクである必要は無いが、引用元をはっきりさせて過去ログ位追えるようにしてくれ。
>>415 内田貴(民法)は、債権成立に異論を唱えてはいるがな。
刑法学者は、たとえば山口厚などは、刑法犯成立に懐疑的傾向かな。
>>417 ・珍説A:誤振込された金銭を引き出すと、(業務上)横領。(まあ、論外)
・珍説B:誤振込された金銭を引き出すと、誤振込によって預金債権は成立しておらず、預金者には引出権限がないから、
無権限での占有移転は、窓口なら詐欺、ATMなら窃盗。
こんな感じ。1000で落ちてしまったのでリンク不可能。
平成8年民事判決:誤振込でも預金債権は成立。
(誤振込された預金債権を預金者の債権者が差し押さえ、それに対し振込人が第三者異議の訴えを提起した事例)
平成15年刑事判決:誤振込でも預金債権は成立しているが(平8判決引用)、
預金者は当該金銭について最終的に自分のものにする実質的権利を有さず、誤振込であることを銀行に告げる信義則上の義務を負うから、
これを告げずに払戻請求すれば欺罔行為となり、誤振込されたものではないとの錯誤によって払戻を受ければ詐欺。
判例はこんな感じ。
両者の整合性を考えると、平8の方は預金外観を信頼した債権者の取引の安全保護というある意味特殊性のある場合だから、預金者が直接請求してきた場合はどうだったか。。
平15の方は、あえて判例変更せずとも、実質的権利がないことの告知義務で足りたというだけじゃないかと、個人的には思う。
これでATMからの払戻を窃盗に導くのも微妙だし。
振り込め詐欺(ある意味誤振込)は、錯誤により入金させた点の詐欺罪のみで、ATMからの窃盗は問題にしてなかったりするから、
何が整合的か考え出すとこの論点は深いな・・・
自分は一連の流れを傍観していた口だが、
初め珍説Aが横領だと言い張ったのに対して、それを否定するために財物の占有は銀行にあることから詐欺・窃盗に結びつけるための展開だったように思う。
珍説Bが判例にどこまで「乗って」いたかは記憶にないが、占有者は銀行という帰結を導いてくれればいいと思ってみていただけで、
その辺の間違いに気づかなかった自分もある意味同罪だな。
>>418 > こんな感じ。1000で落ちてしまったのでリンク不可能。
専ブラとか使ってないの?
大部分のログはこっちで持ってるし、一部は知っているが、奴さんみたいにいつもベッタリ張り付いてる
わけじゃないから全部は知らない。どの辺かわかればそれでいいんだが。
まあ、次からってことでよろしく。
420 :
無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 08:03:00 ID:d3Fcrr4F
356 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/22(水) 20:37:22 ID:5GYvhDFu
>>347 あなたがレイプしたわけじゃないんでしょ?
合意の上でのセックスでその結果の妊娠であれば、法的には双方の責任
であり、あなたが負うのは、出産費用の半分と養育費の支払いのみ。
彼女の生活費を負担する義務は法的には一切ない。
358 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/22(水) 21:07:08 ID:5GYvhDFu
>>357 妊娠という行為が、二人の合意の上での行為だから。
セックスする以上、妊娠という結果は、常に可能性があること。
それにかかる費用は、双方が平等に負担するのは当然。
法的には、法的にはと言いながら、肝腎の法律構成が全く示せていない。
ある意味珍説君以下。だって珍説ですらないからね。
常識・感覚だけで回答するなら人生相談板にでも行った方がいい。
だから引用元をはっきりさせろと。
これじゃこのスレ全体捏造コピペだって言われても反論できんぞ。
根拠が示せないから珍説っていうのは少しこのスレの趣旨からはズレてる気がします。
示せないで逃げるのはお粗末としか言えませんが。
ちなみに構成は事情に応じて不法行為とか債務不履行とか準委任の費用償還とかですけどね。
ログは基本的に消さないな。
積もり積もって1GB超えてるけど、たいした量じゃないし。
後で見ることはないかもしれないけど、古いログを持っておくと意外なところで役に立つ。
専ブラの起動に時間かかんね?
426 :
無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 21:52:16 ID:IL3sBofg
>>421 捏造コピペだと言われた段階で引用元をはっきりさせれば立派な反論ですね。
なんで反論できないなんて思っちゃったの?
というか2chのレスのコピペにそこまでこだわるくらいなら、各相談スレに行って引用元の明記を徹底させれば?
条文、判例、文献の引用のない回答が山ほどあるだろ。
しかもこんなネタスレなんかよりはるかに確実な引用元の存在が重要なんだし。
>>420 これは、ちゃんと根拠は示しているな。
珍説なのは根拠を示せないところというよりも、根拠を問われて「当然」とか書いちゃうところか。
>>426 > 捏造コピペだと言われた段階で引用元をはっきりさせれば立派な反論ですね。
> なんで反論できないなんて思っちゃったの?
>
> というか2chのレスのコピペにそこまでこだわるくらいなら、各相談スレに行って引用元の明記を徹底させれば?
> 条文、判例、文献の引用のない回答が山ほどあるだろ。
> しかもこんなネタスレなんかよりはるかに確実な引用元の存在が重要なんだし。
そういう問題じゃなくてな…
引用元の最初のリンクが無いと話が辿りづらいってだけだよ。
専ブラならツリー状にたどれるからな。
このスレみたいにシーケンシャルな引用されても読まないよ。実際。
428 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 06:20:57 ID:faVDucav
>これじゃこのスレ全体捏造コピペだって言われても反論できんぞ。
そういう問題みたいですが。
まあひとりで吼えているみたいだから放置しておkなのかね。
他人に見せるための晒しスレじゃなくて、張っただけで終わりの自己満スレなのか?
だったら本スレにリンク貼るなよまったく。
レスのたびに微妙に理由が変わってますねw
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1187494997/ 492 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/08/23(木) 23:53:56 ID:mFdWNRx3
>>481 その文面通りだとしたら購入義務はないですが、
細かい話をすると自分に過失がなかったと証明する必要があります。
もちろんTシャツを返還する必要もあります。
ただ、法律と関係ない話をすると支払わなければ友人の立場が微妙なものになりますが(;^ω^)
518 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/08/24(金) 10:12:14 ID:mOvGmEOL
>>508 質問者と同じ方ですか?そういう言い方をすると回答がつきにくいですよ。
旅行代金に何が含まれるか確認しなかったことと、Tシャツを受け取る際に
代金について確認しなかったことが過失といえます。
きちんと説明しなかった相手にも落ち度はありますが。
まずは、説明がなかったことを理由に支払いを拒否してみて、
それでも払って欲しいと言われたら、友人の顔を立てて払うか
あくまて拒否するかはお好きに。
---
すみません意味が分かりません><
>>409 >民事判例の結論を前提とせずに論じている刑法学者なんていませんよねー?
>>415 >ちなみに債権が成立するとの判例に反対している刑法学者なんていませんから。
何を根拠にこんなこと言ったのか知らないけれど、
西田先生は、民事判例は預金債権の差押に対する第三者異議の訴えを退けたにすぎず、債権成否の民事規律は刑事規律に統一されるべきと言っているし、
平成15年の刑事判決の原審は、民事判決は預金債権成立としたが刑法は別、といって、民事判例の結論を前提にはしていませんね。
さんざんこき下ろしている割には、詰めが甘いですね。
結局、単に判例を二つ知っていた、というだけですか?
判例の射程を限定する見解と判例の結論を否定する見解は似て異なるものだよね。
ちなみに、原審大阪高判平10.3.18判タ1002号290頁は次のとおり判示している。
「本件のような振込依頼人による誤振込であっても、振込自体は有効であって、振込先である預金口座の開設者においては、
当該銀行に対し有効に預金債権を取得すると解されており(最高裁平成八年四月二六日判決・民集第五〇巻第五号一二六七頁)、
したがって、誤振込による入金の払戻をしても、銀行との間では有効な払戻となり、民事上は、そこには何ら問題は生じない
(後は、振込依頼人との間で不当利得返還の問題が残るだけである。)のであるが、刑法上の問題は別である。」
刑法上の問題は別ということは、民事判例の結論を前提としていることに他ならないよね。
民事判例の結論を否定しているのなら、刑法上の問題は「別」でもなんでもないんだし。
…俺も墓穴を掘るとやばいから、そろそろやめとこかなw
>>434 西田先生の刑法各論を読むと、詐欺罪成立するときは預金債権は成立しないと解するべきというニュアンスに読めるんだけれど、違うかな。
射程を限定したということは、一般効としての結論は否定すべき、と解釈してもいいと思うけれど。
(西田先生の評釈もあるらしいけど、そこまであたらないとホントはダメだろうね・・・)
それと、「前提」ということは、結論の基礎となる命題、ということだから、「別」と言ってしまえば結論の基礎にしているとは言えず、前提ではないのでは?
民事判例を「意識」しているのは間違いないところだけれども。
民事の規範はともかく、刑事は独自の規範で判断しますよ、というのが「別」という意味じゃないかな。
>>435 大阪高判平10.3.18は、「刑法上の問題は別である」と言いながら、刑法上は預金債権が成立
するなんて言っていないんだよね。
「振込依頼人と受取人との間での紛争に事実上巻き込まれるおそれがあることなど」を理由に、
誤振込みによる入金であることは銀行にとって重要な事項であり、したがって誤振込みである
ことを秘して払戻しをすることは欺罔行為だと言っているだけ。
ちなみに、自分は、「前提」という言葉を、単に民事判例の結論を否定せずに立論するという
程度の意味で使っています。
「民法上預金債権は成立しない。よって詐欺罪は成立しない」のように、民事判例の結論を
論理の基礎としているという意味では使ってはいません。
>>409は違う意味で使ってるかもしれないし、そもそもこんな言葉遊びなんてどうでもいいけど。
>>436 そう、言葉遊びかもね。見解が異なっているわけでもなさそうだし。
でも、その「前提」の使い方は間違っていると思う。
三省堂ネットより、「前提」:(1) あることが成立するための条件. (2) 結論を導くために基礎となる命題.
まあ、いいや。別に国語の議論をしているわけではないから・・・
439 :
名無し困ってます:2007/08/31(金) 22:42:58 ID:pV2q1+Tx
「・・・協会は破綻した場合その負債は会員全員で保障する、振興協会規約にあり、入会している事が規約に同意した事となっているらしい」←スイマセン有る事案なのですが某協会理事が協会費を横領!こうゆう債務は会員が背負う事になりますか?裁判する価値有りますか?
いつもの人は相変わらずひどいけど、
>>409>>415の
>>432への反論はないのかな?
結局この人たちも、言ってる割にはたいしたレベルじゃないみたいだね。
叩く方も叩かれる方も五十歩百歩か。
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1047044613/640-643 640 :パイロットJ:2007/09/13(木) 14:01:47 ID:jzzBjg9s
破産する場合、管財人にお金の流れを全部しらべられると思うのですが合法的に資産(現金)を隠したいのですが良い策をおしえてください。
641 :無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 14:09:06 ID:hva4WG9N
>>640 >合法的に現金を隠したい
財産隠しは犯罪なんだが。
どうしてもそれを保持したいなら、まず友人・知人の名誉を毀損すべき内容をホームページに掲載し、損害賠償を求める訴えを提起してもらうといい。
そして、請求を認諾して賠償金を払ったら、破産後に返してもらうというやり方だな。
642 :パイロットJ:2007/09/13(木) 14:15:47 ID:jzzBjg9s
ありがとうございます、やっぱりそこまでしなければ難しいんですかね、もう少し簡易にできる方法はないですかね?
643 :無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 14:19:13 ID:hva4WG9N
>>642 >もう少し簡易に
数十万円程度の少額でいいなら、裁判にせずに公正証書による示談書を作成して終わらせる方法もいいだろうな。
示談書には必ず、強制執行を受けても異議を唱えない旨の文言を入れておくこと。
「合法的に」と言う相手に犯罪を薦める阿呆。
犯罪と認識してるので教唆の確定的故意あり。
444 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 15:10:06 ID:hva4WG9N
>>443 >教唆の確定的故意
実際に損害が発生しているのだから、詐欺破産罪には当たらないんだが。
悔しかったら詐欺破産の構成要件を述べてみろと。
破産後に返してもらうという意図の下に行われる場合には
下記に該当する。
破産法第265条第1項
《前略》債権者を害する目的で次の各号のいずれかに該当する
行為をした者は《中略》10年以下の懲役若しくは1000万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
《中略》
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
《攻略》
攻略て
相変わらず珍説君は日本語能力が足りない。法律以前の問題。
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1189161293/55,57,60 55 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/09/18(火) 11:00:23 [昼] ID:1M7NtPeQ
>>51 婚約不履行などの民事上の不法行為にすらならない。
道徳的にはクズ男。
57 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/09/18(火) 11:04:57 [昼] ID:/cMDdco/
>婚約不履行は民法上の不法行為にならない
法的知識を持たない回答者は去れ。
もう一度中学・高校からやり直し。
いまどき、そんなものは家庭科で習っているはず。
60 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/09/18(火) 11:15:43 [昼] ID:1M7NtPeQ
>>57 日本語ワカリマセンカ? おかしな引用で意味改変するな阿呆。
こんな馬鹿が何の根拠もなく人にレッテル貼っていきがっています。(労働法スレ)
512 :無責任な名無しさん:2007/09/18(火) 12:13:53 ID:W4UN1WGZ
208 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/09/08(土) 12:50:50 ID:igFg4F8J
ID:dyJFyOhn= いつものバカ回答者です。無視してください。
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつものバカ」(回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない,自分に都合のよい解釈、誤った解答を繰り返している
非常に悪質な回答者です。判例、法令、根拠何れもでたらめな資料しか
持たずに、おかしな反論で粘着します。
質問者の方は、必ず無視してください。
質問者のあなたより、法的知識が低いこともしばしばです。
他の回答者から「いつものバカ」と名指しされたIDに気をつけてください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
どれ程ひどいか具体的に知りたい方は、こちらをお読み下さい。
法律板の珍説収集スレ2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1017015293/343-1000
449 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 16:48:15 ID:yGEmmsNU
今日の怪答珍説
>両親はまだ離婚してない。私は一人娘。
父はアル中予備軍かつ酒癖が悪く、酔うと暴言を吐くが覚えてない
さらにDV(精神面での)を繰り返すモラハラ男
…という状態で私は父が心底大嫌いなので、絶対に結婚式に呼びたくないです。
怪答珍説君>>「不法行為」となるが、極度のアルコール依存症で酩酊すると暴力を振るうという事であれば、「正当防衛」が成立するだろうな。
詳しくは弁護士等へ。
450 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 17:48:01 ID:qxZeCkdf
>>449 >珍説
どこが珍説なのかを詳しく。
荒らしは去れ。
>>449 「父を結婚式に呼ばないこと」が不法行為にあたるが、暴力から回避するための「正当防衛」ということ?
もう、なんて指摘していいやら・・・詳しくも糞もあるか
自分的には大岡裁きのつもりなんだろうな
453 :
無責任な名無しさん:2007/09/21(金) 19:14:33 ID:qxZeCkdf
>>451 >アルコール依存症でDVの父を結婚式に呼ばない
だから、不法行為ではあるが正当防衛の法理によって損害賠償を免責できると言っている。
刑法に掲げられている正当防衛を言っているのではない。
客観的に見て凄く立派な父親を結婚式によばなかった所で
なんの不法行為でもないけど?w
葬式に呼ばないことが不法行為になる場合がある、というところから短絡的に出した結論だろ
758 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/09/26(水) 13:32:19 ID:LFnTZizl
>>756 >嫁が旦那のメールやデジタル画像を転送して持っている
浮気が明らかであるか、かなり疑わしい場合には、正当防衛の法理により違法性が阻却される。
仮に他事情を考えると浮気の疑いが濃厚とは言えず、正当防衛の法理が適用できない違法に収集された証拠については、収集者による捏造や誤認などの危険性から証拠能力が無くなる。
つまり、証拠にならないという事だな。
やさしい法律相談part224より
「不法行為による損害賠償請求判決の時効は10年でOKですか?」
との質問に対する、いつもの方の回答。
>894 名前:無責任な名無しさん :2007/09/27(木) 19:57:59 ID:q1WbNn1T
>判決の消滅時効
>10年以下の債権であればそうなる。
>20年の債権は20年だな。
459 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 21:06:44 ID:KdHFO5F9
やさしい法律相談part224より
「物権的請求権が債権とは」との質問に対する、例の人の答え。
>物権とは、簡単に説明すれば物について自分以外への債務を生じさせる事のできる権利であると言える。
>例えば、妨害排除請求権の求めに応じなかったら、債務不履行という事になるんだが。
460 :
無責任な名無しさん:2007/09/28(金) 21:13:41 ID:/ORae3So
やれやれ。
ここはただの粘着荒らしの巣窟だな。
これだけ恥ずかしい回答繰り返しててよく平気だよね。ここにあるのでさえごく一部だし。
どんな人生歩んできたらこんなに厚顔無恥な人間になるのか純粋に興味あるなあ。
指摘されたときに自分の回答と相手の回答を見直してみて
どっちが正しいのか考え直さないのが凄いよなぁ
463 :
無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 01:30:14 ID:/WobkoCh
どーでもいいが、法律学なんて学問でもないんだから
そんな熱くならずとも。
法律っていうのは
使って、問題を解決して、初めて血が通う。
概念的に、体系的に、理論的に 結論を出そうという努力は
評価するが、その結論が分かれてる段階で破綻だ。
問題は、妥当な結論が何か なのに。
>>463 それは一通りちゃんと法律を勉強した人がやるべきことだね。
勉強したことがない人が調子に乗って「社会常識に従って」回答していると,
法的にとんでもない内容になるというのはよくあること。
珍説君が嫌われてたのは「自分だけの常識」に従って回答するうえに
妥当じゃない結論も多かったからだよ。
> その結論が分かれてる段階で破綻だ。
結論が分かれてても、その結論全てが妥当ならそれでいいんだよ。答えは一つじゃないということで。
ただし、妥当じゃない結論は論外。
その点、珍説君は明らかに論外なことを言い始めるという特徴がある。
そういえば最近見ないな
>467
パワーアップして帰ってきた
今までは、半分くらいは、簡単な問題については問題なかったのに、
今度は、完全にめちゃくちゃだね。
たぶん、どこか違う星に留学していたんだと思う。
343 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/11/27(火) 11:17:45 ID:zTw7wf9b
>>340 >慰謝料10万円払わないと訴える
このパターンだと傷害罪だな。
どうしても払いたくないなら、まず友人・知人に脅迫罪とストーカー行為の内容を話して訴えを提起してもらうといい。
お金を請求してくるなら詐欺罪もだな。
そして、友人・知人つれて警察へ行くといい。
民事刑事同時進行のやり方だな。
以上。
344 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/11/27(火) 11:23:31 ID:zTw7wf9b
>>341 >ウイスキーボンボンやワインゼリー
酒税法が適用されるな。
詳しくは専門スレで聞いてみるといい。
352 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/11/27(火) 13:14:27 ID:zTw7wf9b
>>349 >男子トイレに女性が入っている
正当防衛になる。
男性にとって不利益とはならない。
よって違法行為とは言えないから違法性阻却されな。
353 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/11/27(火) 13:15:41 ID:zTw7wf9b
>>352 ミス。
正当防衛 ×
緊急避難 ○
365 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/11/27(火) 15:27:58 ID:zTw7wf9b
>>361 >女子より男子が不利
例えば男子が女子に対しレイプ手段を用いたら強姦しうるが、女子には強姦成立しないと言いたいのは自分だけか。
だから、トイレの件は損害と利益との均衡が働いているから、女子に緊急避難が認められる。
>>364 >専門の方の回答
専門家の回答欲しいなら簡裁代理司法書士に聞くといい。
374 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/11/27(火) 17:11:31 ID:zTw7wf9b
>>371 >女子にも強姦が成立するくらい誰でも知っている。
やれやれ。
だから、女子には強姦罪が成立しないと言ってるんだが話を理解してないのか。
383 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/11/27(火) 17:56:45 ID:zTw7wf9b
>>381 >馬を鞭で叩く行為は動物愛護法からすると違法
器物損壊罪だな。
現場目撃して見て見ぬふりすると不作為犯となる。
警察へ届けるといい。
>>471-472はさすがに釣りだろ。
マジで答えてるとしたら、、、( ゚д゚)ポカーン
>>473 これまでの回答からすると、彼はマジで答えている、と思うよ。
どうも、定期的にどこかに「出入り」しているのか、
あるいは、何かの試験が終わったから復活したのか。。。
以前と中の人が違うような気もするけど。なんか狙いすぎ。
登場初期の頃はあんなんだったよ。
来なくなる前は、刑法以外は多少マシになってたけど。
もともと学習しない人だったし、元にもどってても驚かないな。
590 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/11/29(木) 17:58:58 ID:fI2FPCIt
>>585 >駐車場で絡まれて車のボディや窓をバンバンと手で叩かれた
器物損壊罪になるな。
心理的に使用できなくするような行為も損壊が認められる。
たとえば、料理店の食器に放尿した行為について、器物損壊罪の適用を認めている
警察へ相談するといい。
600 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/11/29(木) 20:02:06 ID:hm7CQZHV
>>597 >このような電話
貸金業規制法違反にあたるな。
金融庁へ電話するといい。
>>598 >自転車は歩道を通行持論
馬鹿な。
慣例上自転車は歩道を通行するのが当たり前だと思うのは自分だけか。
荒らしは去れ。
>>599 >未成年者の喫煙禁止
未成年者喫煙禁止法にあたるな。
見て見ぬふりは不作為犯になりうる。
未成年者の喫煙見たら、警察へ通報するといい。
以上。
今までは刑法でも15/100点くらいはとれてたと思うけど、今度は0点じゃん・・・
釣りだよ釣り。
478 :
無責任な名無しさん:2007/11/29(木) 21:26:02 ID:hm7CQZHV
やれやれ。
ここは荒しの巣窟だな。
文句があるなら述べてみろと。
以前と同一人物なんだか、他の基地外がなりすましてるんだか知らんが、巣に帰れ
二度とわいてくんな
いつもの人って・・・同じ人が書いてるなら、なんらかの
人格障害の人なのではないかと思うな。アスペルガーっぽい感じがする。
まず、相手の意見を認めないし。やたら、自信満々で過ちを指摘されても
それでも理解できてないみたいだもんな。たとえ話が例えになってなかったり、
明らかにアホな質問でスルーすりゃいいのに、馬鹿正直に答えたりする。
本人に不利益な事まで書いてたりするし、法的な知識以前に、一般的な
人間関係の、スキル自体おかしいんだよね。
ある意味可哀想。家族とかにも放置されてるんだろうな。
アスペなんかの場合だと、先天的なもんだから治らないしな・・・・。
やたら、「自分だけか」ってつけるのも、他人とは違うって事を少しは
自覚してるのかもしれない。
これ見てたら、2chには書き込まないで医師やカウンセラーなんかと
話してたほうがいいぞ。
481 :
無責任な名無しさん:2007/11/30(金) 11:57:14 ID:itC4iWPl
>巣に帰れ、アスペル
荒らしにアンカーはつけない。
間違いといいながらなにも説明も書かずにコピペで荒らしてるだけに思うのは自分だけか。
ゴキブリちゃんは去れ。
そう。お前だけw
ほんの少しかじった人間でもわかる間違いばかり。
添削して欲しいなら金払って予備校でも行けよ。
483 :
480:2007/11/30(金) 14:26:57 ID:jhd/nC7G
普通の人の感覚ならスルーすりゃいいのに、わざわざレスつけてる。
>>481 そもそも、「いつもの人」で固定ハンドルを使ってる訳でもないのに、
簡単に特定されてしまう理由に気付いていないのもおかしな話だ。
そういう対応自体も、健常者とは思えない。 本屋とか行ってIQテストの本でも
買ってきて自分がどういう状態なのか、自覚してくれりゃいいんだけどな。
日常生活でも、友人付き合いとか無いんじゃないか?
心配&同情してるんだけど、全然本人には伝わってないな。
予備校いくより、マジで病院行ったほういいって・・・。
法律の本より、人格障害、発達障害、知的障害関係の本でも読んだほうがいいのにな。
>>471>>472>>477 いずれも、説明するまでもないアホな書き込み。
説明して議論を尽くすという意図はなく、晒し者にしてるだけ。
しいて説明するとすれば、未成年喫煙禁止法は、未成年自体に「喫煙罪」は成立しないということくらいか。
少年法2条1項3号ニを使って処理する問題。
年末クンは、「説」ではないからここの出番ではないかな。
でも、似たようなものだし、名言あったら↓よろしく
おまいら、久々のおかずです。特に名誉毀損の下りが全く意味が分かりませんwww
320 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2008/02/05(火) 10:35:22 ID:BdfVxWdM
>>318 >法的には結婚は認められないですか?
無理だな。
どうにかしたいなら簡裁代理司法書士に相談するといい。
>>319 >いじめが原因で病気にくずれてしまいました。名誉毀損等で訴えれますか?
いじめや名誉毀損が明らかであるか、かなり疑わしい場合には、正当防衛の法理により違法性が阻却される。
仮に他事情を考えるといじめや名誉毀損の疑いが濃厚とは言えず、正当防衛の法理が適用できない違法に収集された証拠については、
収集者による捏造や誤認などの危険性から証拠能力が無くなる。
つまり、名誉毀損にならないという事だな。
担任教師と話し合うといい。
今日の名言
わいせつ画像は野放しで摘発される可能性はない
嘘吐き山田くんの晴れ姿。折角ですから上げましょう。
判決文もあって読み応えばっちりです。
>>489 この判決を書いた裁判官がなんかかわいそうだ
>>492 重いだけなので、ひたすら待つべし。
後はフィルタイリングソフト等のセキュリティ系で引っかかっていないかチェック。
ポケット六法と有斐閣アルマだけ読んで法曹よりも俺の方が法律に詳しいと嘯いてただけはあるな
AGは何処に向かうんだろう・・・
年末ってやつもいなくなって、久しぶりに平和な板になってるなー
501 :
無責任な名無しさん:2008/06/01(日) 10:16:13 ID:1mHa5Hmp
ページの管理者は他人・・・みたいなこと言ってるけど・・・笑
503 :
無責任な名無しさん:2008/06/25(水) 01:44:40 ID:qQxL/9QJ
504 :
無責任な名無しさん:2008/07/02(水) 09:35:00 ID:fRxHsAaS
強制執行しないのかね。
アホにはもう関わりたくないと言うことか。。。妥当。
>>505 財産の仮差し押さえを檀弁護士は実施した。
そのさい、時価6000円相当の自作PCしか財産と呼べるものが無かった。
でえ、今は100万円の債務者。
債務を支払うつもりは毛頭無いみたいだ。
無職だから一括で弁済なんか出来るわけもないんだが
被害者に弁済を分割にして貰う交渉をするでもなし、被害者と裁判所に無断で
連絡先も告げず勝手に引っ越し逃亡
訴訟費用踏み倒してるにも関わらず裁判所から携帯電話への呼び出しにも応じず
当人曰くこれは【夜逃げ】ではないらしい
『弁済できない状態が続いてるから払えないんだよ』
と大威張りしてる割に遊興費はいくらでも沸いてくるらしい
携帯電話を最新機種に交換
PCの買い換え
毎月の携帯電話代金
ネット利用料支払い
24時間ネットゲームに接続したまま
オフ会、カラオケ浪費を重ねてる
しかも自分が債務者である立場を忘れて運転免許を取得、
無職の分際でこのご時世に自動車を乗り回してる
被害者弁護士の取るべき対応はどうあるべきだろう?
PCなら動産差し押さえできるんじゃね。
車も名義が山田なら。
あとは、仕送りでやってるのか。それなら無理だろうな。
それか、預金口座を調べて差し押さえるか。
>>508 PCが自作で、動産価格が6000円として見積もったから、
差し押さえしなかったみたい。
差し押え、競売費用ってどのくらいかかるんだろ。
費用は、競売代金から充当されるんじゃなかったっけ。
511 :
無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 21:52:23 ID:Obv9eSWn
まあ財産といえば
*PC
*携帯電話
*自転車
*DSなどのゲーム機
ぐらいなんだろうな。
100万円には到底たらないだろう。
512 :
無責任な名無しさん:2008/10/09(木) 01:09:10 ID:X9XyGKR2
交通事故スレのけいすけって、このスレ向き?
513 :
無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 00:43:55 ID:V1xdKeLv
定期age
また湧いた?
12歳の子供が昼休みに友達とサッカーをしていたところ強く振った手が誤り友達の目に当たり片方の目を失明する大けがをおった。
1、誰か誰との間でどのようなあらそいが生じると考えられるか?
2、またそれらの争いはどのような手続きで解決されるべきだと考えられるか?
518 :
無責任な名無しさん:2009/04/25(土) 06:04:20 ID:O+sfxWsn
いまは、1日10万円の罰金を喰らったみたいですな。
ワンコの珍説もまとめてくれ
sage
取得時効を過ぎた有給休暇は、買取請求ができるという珍説。
破産者は赤帯の免許証を持っているという珍説。
sage
533 :
無責任な名無しさん:2011/01/20(木) 12:18:38 ID:1eVGTTAm
てす
537 :
山田哲郎:2011/07/04(月) 21:15:09.90 ID:24hd4Z9u
記念下記子
539 :
無責任な名無しさん:2011/11/16(水) 21:31:44.91 ID:4Kcj1yE/
戦争やりましょう
中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪
今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!
創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ
てす
∧_∧
( ・∀・) | | ガガッ
と ) | |
Y /ノ .人
/ ) .人 < >_∧∩
_/し' < >_∧∩`Д´)/
(_フ彡 V`Д´)/ / ←
>>301 / ←
>>300
創?価?タヒね
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hoshu
544 :
無責任な名無しさん:2014/05/22(木) 17:30:00.70 ID:tVnfV0bU
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545 :
無責任な名無しさん:2014/05/27(火) 13:36:13.33 ID:PV3hZHoZ
>その場合弁護士を通して無効、または見直す事は出来るのでしょうか?
無効は無いと思ってよい。見直しは相手が応じれば。
生活保護と言う事で、貯金などをしなければ無い所からは取れない。
>二つ目に慰謝料なのですがこの状況ではどちらが貰える確率が高いのでしょうか?
発生しない。
>自分としては私物もあるので取り返したい物もあるのですが、どうなのでしょうか?
損害賠償請求は出来るが、生活保護と言う事もあり現実的では無い。
546 :
無責任な名無しさん:2014/09/06(土) 19:28:00.11 ID:mthZufv8
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547 :
無責任な名無しさん:2015/01/22(木) 12:24:02.50 ID:gzVpxrNF
交通事故相談@法律板 76 (>1必読)
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1410246622/402 402 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2015/01/22(木) 10:51:20.51 ID:IdRfrivx
裁判基準て裁判したらもらえる慰謝料の額ではないんだよ
弁護士雇ってもらえる額でもない
そんなんでもらえないって言ってるのは全損にて納車整備込みの時価額を受け取るのを拒否するのと変わらん
裁判基準を断られれば放置でいい
一年後に弁護士委任で裁判にかける
その際裁判所はどのような話し合いが裁判までにされたか確認する
こちらが裁判基準での請求をしたにもかかわらず保険会社が
無視し続けたのであれば遅延損害金(事故日より換算)慰謝料ももちろん裁判基準で決まる
訴訟費用も訴訟額の10%認められる。
ごねたのは被害者ではなく保険会社なだけだから
はらい渋りされたら腹ン中でチャンスと思って放置しておけばいいんだよ
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
相談スレでしつこくウソばっか。みんなに見てもらいたいならこっちがいいですよね。
548 :
無責任な名無しさん:
409 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2015/01/22(木) 14:11:38.81 ID:bk9fn/Gi [1/2]
>>402 その通りだね。
赤い本基準は弁護士雇ったり裁判しないと取れないなんてのは
その筋の垂れ流してるウソの情報だよ。
無知に付け込んでるのは弁護士も保険会社も同じ穴のムジナだけどな。
412 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2015/01/22(木) 15:10:02.33 ID:bk9fn/Gi [2/2]
>>411 保険証使って治療して自賠責の枠をたくさん残しておけばいい。
仕事終わってからでも接骨院に通うことだ。
自身でも保険に入ってるならどのような場合に支払われるか早いうちに確認しておくこと。
仕事に支障が出るようなら休業補償も申請だ。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
最悪のアドバイスとしてテンプレに残しておきたい。珍説が自演する瞬間も保存。