931 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 21:07:59 ID:cv3xSjQf
>>925 失礼m(__)m
一年の変形労働時間制かな?
932 :
694:2007/08/29(水) 21:13:05 ID:uj0p9lgu
>>931 はい、一年単位の変形時間労働制になります
宜しくお願い致します
933 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 21:21:21 ID:057CBsVX
>>930 ボーナスが欲しいの?
休職の承諾の証明は出来る?
まずはそこから。
934 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 21:29:26 ID:cv3xSjQf
>>932 前の会社退職してるなら、二年前に遡ってタイムカードの提出申しでて、受けとったら、労基省で相談したら残業代わかるよ。
935 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 21:35:59 ID:cv3xSjQf
>>932 年間変形労働時間の所定時間は、過半数代表者との協定で決められるよ。
936 :
930:2007/08/29(水) 21:37:31 ID:Ifh/onYR
937 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 21:48:57 ID:cv3xSjQf
>>925 この内容じゃ会社も一年単位の変形労働時間に対しての時間外手当ての出し方
分かってないんじゃ
社保労の受験の本見れば
割と理解しやすいよ。
938 :
694:2007/08/29(水) 21:51:15 ID:uj0p9lgu
>>934 タイムカードとシフト表のコピーはもっています
本社に内容証明で請求前に2ヶ所労働基準監督署に行き相談しました
1つは何もわからない状態で行ったためか参考書のようなものをコピーして渡されて説明されただけでした
2つめは計算していき合ってるか確認してほしいと聞いたところ問題と思うと言われました
両者に共通して言えるのは本社の人に所定労働時間があると言っていません(請求後に言われた為)
なんとなく本社の人がいう所定労働時間は意味がないような気がするのですがどうなのでしょうか?
939 :
無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 22:03:36 ID:cv3xSjQf
>>938 法定労働時間も、所定労働時間も意味あるよ
ちゃんと年間変形労働時間理解出来たらわかるよ。
940 :
694:2007/08/29(水) 23:26:55 ID:uj0p9lgu
すみませんでした、、
会社側がいっている所定労働時間と私がいたとこでだされたシフト表(これも所定労働時間ですよね?)
同じ所定労働時間という時間がある場合はどちらで計算するべきなのかということです
過半数で協定が結ばれてるかはわかりませんが少なくとも私を含め働いていた場所の人たちはその協定のことはわからないです
941 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 03:46:36 ID:Vfty8eLJ
これまで働いていた居酒屋を今日で辞めました。
昨日とその前に2日間バイトを無断欠勤してしまい、今日辞めると言いに行った時、
「辞めるなら辞めるで構わないけど、これまでの給料は払わないよ」
と言われ追い返されてしまいました。
実は、以前連絡なしに遅刻してしまったことがあって、その時に、
「今度こんなことがあれば信用も失くすし、給料も払えないからね」
と言われていました。
抗議したかったのですが、
「これは信用問題だから」「○○は人の信用を裏切ったことになる」
挙句の果てに、「○○は非常識だ」
などと一方的に言われ、何も言い返せませんでした。
これまでの給料を請求するのは諦めたほうがいいのでしょうか?
結構つらいなりに頑張って働いていたのに、その1ヶ月分が無駄になったと思うとなんだか悔しいです…。
>>941 働いた分は、貰える。またその分の請求もできる。雇用者側が給与丸々一月分はとり過ぎ。
ただ、あなたがお店に対し無断欠勤をした事は、雇用者があなたに対し、損害賠償を請求する権利がある。
したがって、多少減給された上で、給与を貰う ということになるかと思う。
しかしながら、連絡なしに遅刻したり、無断欠勤を2日続け挙句の果てに退職願いを申し出ると云うのは
雇用者にしてみれば、厄介者扱いになって当然でもある。
>>941 給与は法律では保証されているのが建前なのであきらめずに
@監督署へ賃金未払いを申し立てる。
A内容証明にて請求し、期日までに支払いが
なければ訴訟へ移行する旨告げる。
B簡易裁判所で民事督促、小額いずれかを
をおこなう。(嫌がらせとしても十分であるし、本人
ででき、弁護士不要。わからない場合には地域によって
違い、都内だと厳しいが担当官が教えてくれる場合が多い。)
内容証明の書き方はWEB上にいくらでも記載があるし
民事督促、小額訴訟については簡裁にて担当者に
尋ねながら起こすと良い。印紙代のみわずかな額で
十分な嫌がらせができる。
無断欠勤や遅刻と賃金不払いとは関係がなく、それぞれ
勤怠事故として取り扱うことはかまわないが就業規則、
労働契約下にその旨の規定がなければ懲戒を行えない、
ましてや、労働契約の瑕疵を奇禍として賃金未払いを正当化
できるわけもない。
944 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 06:33:50 ID:Sd9cP/yQ
勤務中に腰痛になってしまったのですが、労災の申請を会社に頼んだところ拒否されてしまいました、どうしたら良いかアドバイスお願いします
945 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 06:44:20 ID:dbREQ9g7
946 :
944:2007/08/30(木) 06:50:20 ID:Sd9cP/yQ
お答えありがとうございます、労基に行くことにします
>>944 勤務と腰痛にそれなりの因果関係が無いと難しいと思うよ
診断書にはなんて書いてあるの?
あと労災にしたい理由は何なの?
948 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 07:38:09 ID:qX6kCWa0
法律相談では無いですけど、以前から気になってる事があって。
労働基準局に行って、会社に要求して勝ったとしたら、
会社はどんな制裁を受けるんですか?賃金未払いの場合→「払う」だけとか?
その会社で働いている他の従業員にどんな影響あるのでしょうか?
自分の立場が悪くなる可能性がありそうだし、
労基局は具体的にどんな調査をするんでしょうか。。。
949 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 07:45:45 ID:dbREQ9g7
>>914 解雇はある程度仕方ないでしょうね
交渉出来ることは、
・解雇予告手当
・会社都合解雇にしてもらう⇒失業手当受給に有利
>>944 労災申請は当該労働者が直接おこないまた、その認定は監督署がおこなうもので
一部の申請書類作成を除いて、会社の意思が介在するなど、ありえません。
腰痛と業務との因果関係を立証することが必要ですが、腰痛を初めとする
腰部疾患の認定には大変厳しいものがあり、ハードルが高いのも事実です。
医師の診断書を添えて、腰痛が業務起因に基づくものであることを
できる限り客観的に証明する必要があるでしょう。
>>944 951氏も書いてるけど、
貴方の業務形態と腰痛発生に相応な因果関係が立証できないと厳しいよ。
例えばデスクワークがメインなんて場合はまず無理だし、
現場労働者で日常的に重量物を運搬する業務に就いていたとしても、
その事実のみで認定されるわけじゃない。
953 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 12:25:42 ID:XnP2toDb
うちの会社は退職者に基本、有給を消化させてません。
有給っていままでの勤務に対する権利だから消化させてもらう権利もあるはずでは?
退職者が泣き寝入りせず強く要求すれば会社は拒否できないんですよね?
法的にはどうなってるんづしょうか?
教えて下さい。
近々退職を考えてますのですごく気になってます…
954 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 12:44:17 ID:dbREQ9g7
955 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 12:46:12 ID:7H9jHleK
有給休暇とるのに会社の許可はいらんからな。とればええのよ。会社には時季変更権あるけどな。
退職日以降にしてくれってことはできんからな。口頭でいついつから有給休暇入りますって伝えればええのよーん。
>>953 うちの会社もそうだった。
ほかの奴を見ると、退職の意思を表示せずにさりげなく有休を使って、使い切った後に、
退職の意思表示をしていた。
ひとりだけ、剛の者がいて、退職前に連続して取った。
ただし、用意周到な奴で、最終日だけあいさつ出勤するように組んでいた。
理由は、退職後に救有休を使った期間が「無断欠勤である」と後日足元をすくわれないようにするため。
こいつは女で社長秘書。社長と肉体関係があったので、無理がきく。通常の参考にはならん。
ちなみに退職後、銀座の夜の蝶になった。確かに同加齢臭の社長に体使うんだったそのほうが稼げる。
もう一人、退職前にまとめて使った者がいた。
それが俺。俺は人事担当で、就業規則も担当していたから、役員に会社のルールより法律の方が強いこと
個人でも組合に入れること、不穏な動きを会社がしない限り会社に攻撃する意思はないことを説明した。
社長は会社の顧問弁護士に相談したようで、相談する前と空気が違って高圧的ではなくなっていた。
結局、5月の途中から出勤せず、6月のボーナスをもらって退職した。
一応ご参考まで。
957 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 16:41:25 ID:XnP2toDb
>>954,955
ありがとうございます
>>956 うちは小売り業なんだけど人がいないのでとても退職の意思を出す前にひそかに
有給休暇を消化するなんて無理なんです。
だから退職するときはきっちりと有給消化をするんだと意思を伝えようと思います
どうもありがとうございましたm(__)m
958 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 18:28:40 ID:spwLqAs3
アルバイトですが
今まで一つの仕事をしてたんですが、二つの仕事をするようになりました。
新しく働いていた会社には、掛け持ちしてると言うことを言ったのですが
今まで働いていた会社に掛け持ちしてると言うことを言ったら
「週40時間、一日8時間越えると、どっちかの会社が割増賃金を払わないといけないからややっこしい」とか言われました
これどうしたらいいんでしょうか
959 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 20:00:15 ID:fZrTpPyv
>>958 新しい会社に週40 超した時点で割り増し賃金に変えてもらったら
最初の経営者の言ってる事は、正しいしトラブル回避になる。
いい経営者だね。
残業代を請求しようと思っているのですが1年間分請求する場合1ヶ月ごとで計算するのでしょうか?
それとも1年間合計してから計算してもいいのでしょうか?
1ヶ月ごとだと端数がでてしまい切り捨てる分損してしまうのですが決まりはあるのでしょうか?
961 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 22:26:18 ID:dbREQ9g7
>>960 何?
残業した分だけ計算すれば良い。
普通は月ごとに計算するね。
962 :
無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 22:33:11 ID:ck/kdg3b
土日でもやってる労働基準監督署ってありませんか?
964 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 08:25:42 ID:GvTNL+Ux
土曜にやってるハロワならあるのだが
そうだよな、行政も考えるべきだよな。
土日しか駆け込み寺に行くことができず拘束されている奴隷リーマンを救済するのには
土日の少なくともどっちかは必要だよな。平日を1日休みにして土日のどっちかをやるとか、
あるいはローテーションで臭7日相談窓口をあけておくとか、電話受付とか。なんかするべきだな。
公務員「土日は働きたくないんです( ><)」
日本には一年365日稼動している町役場もあるから、監督署が年中無休で
やれないわけはない。労働問題に関して土日休みなんてありえないんだがな。
968 :
963:2007/08/31(金) 12:05:39 ID:nhRri/ds
ハローワークはやってるとこ知ってるのですが残業代を相談したく
電話して相談したらタイムカードをみてみないと詳しくはわからないと言われ
土日はやってないか?17時すぎはやってないか?他にやってるとこはないか?
聞いたのですが「うちはやってない、他はちょっとわからない」でいかにもお役所仕事といった対応でした
なのでここで相談させていただいた次第です
仕事を無理いって休んでいくしかないですかね
労働基準監督署以外でも残業代の相談を無料でしてくれて土日でもやってるとこをご存知の方いらっしゃいませんか?
>>968 労働相談をやってる労組だと一年中無休で受けてくれる。
監督署なんかあてにしないほうがいいよ。
そもそも監督署なんて行政は盲腸みたいなもんだ。
無駄飯食いの集まり。
972 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 14:42:18 ID:7JKw13V0
>>953 事業の正常な運営を妨げるような場合に限り事業主は時季変更権を行使できます。
もし、あなたが会社に有給を使うことを申し出ても、
会社が引き継ぎをしてもらわないと事業に支障がでるので断る、と言うのであれば有給は消化できません。
あなたの会社が退職者に有給の消化を認めていないのはそこにあるのでは?
会社が認めていないのに休めば無断欠勤となりますので注意。
>>960 締日ごとで計算します。
残業時間合計の端数計算は、30分未満切捨て30分以上切上げとしていれば問題ありませんが、
1時間未満は切捨てとしている場合は違法となります。
975 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 17:51:37 ID:Io0rvUUv
バイトに無断で辞められたんですが損害賠償請求は可能ですか?
ちなみに被害は従業員の穴埋めぐらいで業務自体に支障はありませんでした。
976 :
バカ経営者:2007/08/31(金) 17:58:58 ID:qKqbB7rh
>>975 毎回毎回同じような質問をする経営者が要るのに驚く。ちったぁ過去スレ読んで
書き込めと小一時間…。
そもそも損害が出てないのに何の損害を賠償させるんだよ、ったく。
経営者側なら少なくとも最低限自分を守る法律を勉強しやがれ。
977 :
無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 18:16:13 ID:/8OX57Gb
>>976 >無断退職
アルバイトの場合、無断退職以降のシフトは無断欠勤という事になるのだから、一応、損害は出ているだろう。
ただし、何ら支障もでていないのであれば、損害なしとなるだろうが。
>>975 >無断退職への損害賠償請求
請求そのものはできるが、生じた損害を証明できないとならない。
仮に取れるとしても数万円以内だろうな。
>>973 時季変更権は、退職時期を超えて行使することはできません。
>>975 おまえ、このスレに嫌がらせが目的でまた質問してるだろ いい加減にしろよ カス
>>979 感情的にならずに
以後スルーしましょう。