343 :
無責任な名無しさん:
以下、四月からこの板に住み着いている「いつもの人」の珍説を貼ろうと思います。
ニートとしか思えない精力的な活動で書き込みがあまりに多すぎるため、現行スレの
ごく一部につき目に付いたものだけピックアップしました。
というか読んでてウンザリしてこれ以上探すのが嫌になりました orz
コメントも投げやりです。
遺産相続相談スレッド その22
784 名前:質問 sage 投稿日:2007/06/05(火) 16:37:29 ID:AH23iE5F
よろしくお願いします。
長女A 次女B 三女C 父親D です。私は、三女Cです。
私は父の生前に200万円を借りていました(借用書などの書類はなし)
そして、父親は他界してしまったのですが、
相続としては
長女Aが全部相続 次女B 放棄 三女C 放棄 の法廷手続を司法書士の下に行いました。
ただ、その後、全部相続した長女が父から借りた200万円を私に返しなさいといってきます。
また、借用書を書くように何度も言われました(今現在、借用書は書いていません)
父からの遺言状はありません。
ただ、長女は、父が三女の借りた200万円を私に返すように言っていたと言い張っています。
(その現場を見ていた証人などはいません)
父の死後ですが、長女は家督を継いだものの、お墓の世話などもほとんどせず、
祖父母の回帰などの仕事は私に任せきりです。
しかも、長女は生前に父親から植木の管理代としてもらった200万円も、植木代などに当てず
自分のポケットマネーにしてしまったりとやり放題です。
本題なのですが、父の生前に借りた200万円は長女に返さなければならないのでしょうか?
785 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/05(火) 16:42:54 ID:a30higYh
>>784 >亡父にした借金
相続放棄しているなら、遺留分との相殺の抗弁は使えないな。
しかし、借用書がないなら踏み倒しも可能と言えば可能だろうな。
本来やってはならない事だが、相談者の利益を最大に考えるとそういう回答になる。
※コメント:遺留分万能主義。被相続人の処分による侵害があって初めて問題になるって知らないんですね。
法学質問スレ パート25
168 名前:質問! 投稿日:2007/05/11(金) 11:31:48 ID:6aW7Z1Sg
1.A社からB社に、土地建物を売却する契約を交わした後、
登記移転手続のための委任状他をA社社長からB社社長に
渡してこいと依頼されたA社の秘書が
勝手に委任状の代理人欄を埋めて
土地建物をC社に売却してしまった場合の法律関係はどうなります?
2.A夫の妻Bが、A夫の実印その他を持ち出してA所有の土地を勝手に
Cに売り払った事例で、AB夫婦の収入が毎月の土地賃貸収入に限られて
いたことをCが知っていた場合、Cは所有権を取得できますか?
169 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/11(金) 11:46:44 ID:3AQkGaa8
>>168 ■ 1について
無権代理による売却だが、とりあえず、A社とC社の間に結ばれた土地の売買契約は無効である。
C社はA社に追認の催告(要するに催促)ができ、善意無過失であればA社の秘書に対して履行や損害賠償等の様々な請求ができる。
一方、A社とB社間の契約は何ら問題なく結ばれているから、B社もA社に対して履行や損害賠償等を求められる。
ただし、登記がすでに移転しているなら、現在、土地の正式な持ち主はC社になる。
170 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/11(金) 11:53:56 ID:3AQkGaa8
■ 2について
それは善意無過失、つまり通常の注意というのがどの程度まで求められるかという事になるな。
仮に妻Bが、Cから収入等の質問を受けて虚偽の報告をした際には、別に契約自体に問題はないと考える。
※コメント:表見代理、公示の原則、日常家事債務等々ツッコミ所満載。
179 名前:無責任な名無しさん sage 投稿日:2007/05/11(金) 13:15:57 ID:LYBg7UiO
>>178 君がメガネをかけているとする。
相手が殴りかかってきて、メガネに当たって壊れた。
器物損壊?
>>177氏の身体に向けた有形力の行使とは、そういう意味だ。
180 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/11(金) 13:19:58 ID:3AQkGaa8
>>179 >相手が殴りかかってきて、メガネに当たって壊れた
身体に危害を加える目的で殴りかかり、メガネのみが損害を受けたなら傷害等になる。
メガネを壊す目的でメガネのみを狙って攻撃したなら器物損壊になるな。
※コメント:メガネは顔の一部です〜♪
260 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/13(日) 21:27:41 ID:JBMe9Usm
ある人が殺意を持って暴行を長時間加える。
被害者は隙を見て逃げ出すが途中で車に引かれて死ぬ。
この場合ある人は殺人罪になりますか?
ある人が暴行を加えなかったら被害者は逃げ出すことが無く
車に引かれることも無かった。だから条件関係が肯定され
ある人は殺人罪になるのか。
それとも逃げる途中で引かれるなど想像出来なかったから
殺人未遂罪になるのかわかりません。
わかる方教えてください。
261 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/13(日) 22:04:05 ID:+Fl3NLo9
>>260 >殺人の故意のある暴行から逃げ出し、車にひかれて死亡は殺人
相当因果関係がないから、殺人にはならない。
この場合は傷害等および殺人未遂だな。
関係ないが、移動する物体にひかれると言う字は、轢かれると書くんだが。
電車の飛び込みなどでは、死因が轢死(れきし)になる。
※コメント:判例、有名ですよね。
440 名前:誘導されてきました 投稿日:2007/05/28(月) 19:35:19 ID:yrRoiuHQ
Aが、Bの違法行為を指摘しBに金品を要求するかわりに通報は勘弁してやる、
という恐喝(?)をBに対して行ったことが発覚した場合、この二人の処罰はどうなりますか?
なおBの違法行為は証拠もあり動かぬものだとします。
457 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/29(火) 18:17:07 ID:jts8Bjav
>>440 >違法行為へのゆすり行為と通報
まず、その違法な行為についてAは共犯や幇助犯となる。
次に、通報しない事を条件とする金銭要求は恐喝罪となるな。
459 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/29(火) 18:29:39 ID:jts8Bjav
>>458 >不作為だけで共犯
そんな事は書いていないが。
共犯になりうる場合もあるという事だが、おおよその場合は幇助犯となる。
475 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/29(火) 21:07:25 ID:jts8Bjav
>>472 >共犯や幇助犯になる例
共犯の例はこんなものだ。
事業主が従業員の業務上の継続した違法行為について、それを黙認する事を条件に金銭を要求している。
これについては事業主も共犯となり得る。
次に幇助犯だが、違法行為につき実行が容易になるような何らかの補助や助成があれば、容易に幇助となり得る。
例えば、電車内のスリについて事前に通報しないという契約を結んでいれば、行為の幇助または精神的な幇助に当たり、幇助犯となる。
※コメント:共犯=共同正犯だと思ってるようです。作為義務も知らないらしい。
531 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/04(月) 18:35:00 ID:Y00b8oz7
法律は人間以外に適用されるんですか?
532 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/04(月) 18:52:57 ID:0hTEWRzP
>>531 >法律は人間以外に適用されるのか
人間以外に適用される法律の方が多いな。
というか、人間にしか適用されない法律はごくわずかしかない。
※コメント:( ゚д゚)ポカーン
やさしい法律相談 Part213
254 名前: 無責任な名無しさん 2007/05/23(水) 07:00:18 ID:js2uQwaH
>>235-238 >会話禁止と違法な退職推奨
単に特定の事務員と折り合いが悪いから辞める、などという仕事をなめた社員は必要ないと思うが。
また、折り合いが悪いという事が主な原因で辞めざるを得なくなったとは認めがたいだろうな。
事務員に倉庫番をさせるのはいわゆるパワーハラスメントに該当する事と、また会話を禁止するとの業務命令は村八分による名誉毀損など明確な不法行為にあたり、損害賠償を求められる。
やり方次第では、少なくとも200万円程度は慰謝料を請求できるだろうな
※コメント:新説ktkr
535 名前: 無責任な名無しさん 2007/05/26(土) 18:15:09 ID:l/n4w7PR
質問です。お願いします。
嫌がらせで訴えられた場合、こちら(嫌がらせした方)が精神科通いの異常者だったら量刑?は考慮されるのでしょうか?!
536 名前: 無責任な名無しさん 2007/05/26(土) 18:54:44 ID:I5Nuv0xM
>>535 >嫌がらせの加害者が精神科へ通院
その嫌がらせについて相当因果関係があるなら、情状酌量による減刑や、あるいは事理弁識能力を欠く事により無罪となる。
民事上の賠償は変わりない。
※コメント:( ゚д゚)ポカーン
812 名前: 810 2007/05/29(火) 18:28:54 ID:qiGa0K9i
携帯から失礼します。
>>811 派遣業界板で違法だと知った後、労働基準署と派遣の管轄であるハローワークにて確認しました。
ただ、どういった名前の法律に触れるのかは聞いていないです。
私:違法と言うのは本当ですか?
↓
ハローワーク:はい、違法です。
簡略化してますが、こんな会話。
814 名前: 無責任な名無しさん 2007/05/29(火) 18:47:19 ID:jts8Bjav
>>812 それでは回答できないな。
どこに違法性があるのかが思い当たらないし、そんな事を掲げた法律も見あたらないが。
考えられるとすれば、派遣先での面談は労働時間に当たるから、雇用契約がないのに労働をさせている事になるという事になるくらいか。
※コメント:派遣業だから派遣業法ってなかなか思いつかないですよね。
844 名前: 無責任な名無しさん 2007/05/29(火) 22:00:27 ID:cTDnWjBY
A駅からB駅までの切符を買い、B駅まで行ったが改札は出ず、A駅に戻り片道の切符代の返還を請求した所、
駅員は、逆に往復の運賃の請求をしてきました。
私は、駅員の主張を一蹴し、最終的には切符代の返還に成功しました。
法的に私と駅員の主張、どちらが正しいでしょうか?
私の主張
「改札は出ず、出発地であるA駅に戻ったので、本旨にそった債務の履行がされておらず、
不完全履行であり、運賃を返還できる」
駅員の主張
「目的地の改札を出ず、出発地に戻ったのは客人の都合であり、
A駅からB駅まで電車で往復した事実があれば往復の運賃の請求ができる」
848 名前: 無責任な名無しさん 2007/05/29(火) 22:04:01 ID:jts8Bjav
>>844 >改札から出ない場合の運賃
寝台車でも使ってないかぎり、普通は片道分となる。
あるいは払い戻しにより、全くの無料だな。
※コメント:二択なのに。
やさしい法律相談part214
142 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/31(木) 21:56:11 ID:HHICMAjI
>>140 >債務者が無資力である事が要
無資力だったら保全する財産もないだろうが。
やれやれ。
※コメント:( ゚д゚)ポカーン
166 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/31(木) 22:59:47 ID:/DLYWVcs
現在、父親の家に長男夫婦で住んでいます。複雑な家庭です。
母親(再婚養子縁組無し)死去で大した家ではないですが、家の権利は、父親が3分の2。
お爺ちゃんが3分の1になっていました。
しかも、その後に父親は再婚をしました。
ところが先日のことお爺ちゃんが無くなってしまいました。これがわけわからない親族に散って?
その娘である長女が父親に電話をしてお金で揉めています。
私はもし相続の権利がある親族がごらーときたら家を出て行かないといけないのでしょうか?
専門的にアドバイスを宜しくお願いします。
178 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/31(木) 23:35:54 ID:HHICMAjI
>>166 >家の権利は父親が3分の2
建造物という不可分の不動産の所有権を分割するというのが良く分からないな。
部屋の利用に関する遺言(いごん)なのか。
遺留分から考えて、少なくとも立ち退きをしなければならない可能性は著しく低い。
※コメント:建造物の所有権は不可分なんですね。
466 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/03(日) 16:19:02 ID:mfEiezrH
どなたか、ちょっと教えて下さい。
私は現在、ある人物を慰謝料請求で訴えています。
その人物は近所のおばさんなのですが、そのおばさんがご主人と一緒になって、私に対して不法行為を
おこないました。明らかにおばさんの方が、リードしていると思われたため、被告をそのおばさんだけ
にしたところ、おばさんは『自分は関与していない』と主張してきました。結果としての不法行為は証明
出来るのですが、おばさんの関与割合の証明は困難です。
このような場合、裁判の途中でご主人を被告に加え、共同不法行為による慰謝料請求に変更できるので
しょうか?
486 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/03(日) 20:23:33 ID:IOYRrab1
>>466 >被告の追加
普通に可能だな。
509 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/03(日) 23:08:38 ID:IOYRrab1
>>508 >被告の追加
共同不法行為の場合、その行為者同士は利益が帰属する主体と言える。
従って、共同不法行為であった事について証明ができれば、追加が認められるだろう。
512 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/03(日) 23:33:24 ID:IOYRrab1
>>510-511 やれやれ。
だから、共同行為である事が明らかであれば、行為者は一つの利益主体だろうが。
共同不法行為の行為者同士は、連帯して損害賠償の責任を負うんだが。
別訴で損害賠償の有無や、その金額等で異なる判断が出たらどうするのかと言いたい。
519 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/03(日) 23:58:32 ID:IOYRrab1
>>517 >訴訟の当事者にならなかった
だから、その当事者を追加できると言ってるんだが話を理解してないのか。
もし行為者同士で違った判決が出た場合、一方の判決の当事者でない共同行為者が、金額が大きい方の判決で支払いを求められた場合はどうするのかと聞いてるんだが。
685 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/05(火) 12:44:06 ID:a30higYh
>>682 >民事訴訟における当事者の追加
認めた判例(最高裁/平成14年1月22日)もある。
前に述べた「利益が帰属する主体」(判例では株主)が原告あるいは被告として参加する事は、訴訟の遅延や被告の防御に明確に不利でないかぎり、許される。
判例は、「その申出が原審の第1回口頭弁論期日の後にされたとしても遅きに失したとまでいうことはできず、また参加の申出を許した場合に原告株主のした自白が効力を生じないことになるとしても
記録に現れた弁論の経過からすれば相当期間にわたる審理が必要となるとも解されない」と判示しており、
たとえ第1回目の口頭弁論が終了した後であっても、相談者のように明確に共同不法行為である事が立証できるのであれば、民事訴訟法38条にのっとり、追加は許可されるべきである。
692 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/05(火) 13:05:57 ID:a30higYh
最高裁判決を提示して説明しても「法律に基づかない誤った解答」と言うんだから、どうしようもないな。
荒らしは去れ。
702 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/05(火) 13:51:51 ID:a30higYh
>>699 >明文で認めているもののみ可能
だから、
>>685で38条と最初から言ってるんだが。
共同不法行為に対する損害賠償なのだから、合一確定の必要がある。
その理由も説明したように、共同不法行為の行為者は連帯して損害賠償の義務を負うからなんだが。
※コメント:692のボケが秀逸。
三つ葉葵の印籠だと思って掲げたら、パチもので四つ葉だったって感じですかねw
紛らわしいので正解も一応貼っておきます。
699 名前:無責任な名無しさん sage 投稿日:2007/06/05(火) 13:36:27 ID:5ouDaPhL
>>687 彼の人挙げた判例は共同訴訟参加(民訴52)と言って、第三者が積極的に自らの利益を守るため
訴訟に参加する場合につき判示したものです。
これも広義の主観的追加的併合に含まれますが、明文があるので当然に可能なものです。
まず第一に、あなたの質問の場合は明文にない手続きにより第三者を訴訟に引き込むものであり、
当事者による積極的な参加である訴訟参加とは別の問題です。
そして第二に、判例は旧商法268条2項が「不当に訴訟を遅延せしめ、又は裁判所の負担を著しく
大ならしむるとき」は参加できないと定めた点につき、「その申出が原審の第1回口頭弁論期日の
後にされたとしても遅きに失したとまでいうことはでき」ないと判示したものに過ぎません。
つまり、彼の人はまったく的外れな判例を挙げて勝ち誇っているお馬鹿さんです。
基本的な事を理解しておらず、また判例を正確に読むことも出来ない人にまともな回答など不可能
だと言うことが明白です。
質問にもついでに答えますが、裁判所は訴訟の係属中に第三者が訴訟に加わる場合については、
明文で認めているもののみ可能であるという運用をしています。
あなたの質問のように第三者を訴訟に引き込む類型については、明文があるのは義務の承継人に
対する引受承継のみであり、それ以外は認められていません。
最後に、あなたのような場合につき判例(最判昭62.7.7)は明確に否定しその後も変更されていません。
有力説として認めるべきという説を主張する学者(新堂・上田等)がいます。
721 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/05(火) 17:24:35 ID:ojglMLkq
NGIDにすると平和になるよ
議論する気はないけど、共同不法行為につき合一確定の必要があると思ってるのがそもそもの間違いだな〜
なぜなら連帯債務もそれぞれは別個の請求権であって各人に別々に請求でき、また既判力は理由中の判断には及ばないから別訴間で共同不法行為の認定が違っても矛盾とはならない。
額面の違う判決が出たらそれぞれの限りで請求でき、共同不法行為者間の求償は別問題。
二人からあわせて全体の損害額を越える額を受領した場合は、執行異議や不当利得の問題。
正直いうと民訴は得意じゃないので誰か補足してください。
まあどうせ説明しても理解しないんだろうから、勝手に恥かいてればいいと思うけど、相談者のために。
やさしい法律相談part214
854 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/06(水) 21:12:21 ID:OdL857vr
起訴前なんですが相談があります。
私は2006年3月にネットへの書き込みが原因で
刑事告訴されて警察に名誉毀損で逮捕されました。
2日たって勾留請求が認められずに釈放されてから1年半も放置されてます。
860 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/06(水) 21:56:22 ID:Frus8BPS
>>854 >名誉毀損で逮捕されたが、釈放されてもまだ処分が決まらない
在宅起訴やあるいは保釈金を払って出ているならともかく、普通、そのような事はあり得ない。
釈放というのは要するに無罪放免であって、その件については捜査を終了する事を意味している。
無論、連続犯などでは余罪の調査のために拘束期間の期限切れを待って再逮捕を繰り返す事もあるが。
971 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/07(木) 16:21:28 ID:98QMctxZ
>>970 >勾留請求が認められずに釈放された場合が無罪放免である理由
リンクを挙げて説明したように、身柄事件で釈放という事は不起訴かあるいは起訴猶予であって、その件については無罪という事なんだが。
逆に、無罪放免でない理由は何なのかと問いたいな。
>>908のようなふかし話をしてまで議論に勝とうとするのは、精神的な問題があるとしか言いようがない。
921 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/07(木) 09:58:24 ID:NTdHLuoW
>>917-918 >2日で釈放と書いてある
なるほど、確かに
>>854にはそう書いてあるな。
しかし、勾留請求が認められず釈放された後、何ヶ月も処分が決まらないなどという事はあり得ない。
要するに、勾留して捜査する身柄事件なのか、勾留を行わないで捜査をする在宅事件なのかという事なんだが。
不起訴や起訴猶予なのであればすでに事件ではないから、表向き捜査は行われない。
922 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/07(木) 10:03:57 ID:NTdHLuoW
付け加えると、逮捕というのは要するに身柄事件の流れな訳だから、そこから在宅事件に切り替わるなどと言う事は通常ないはずだ。
なぜなら、刑事訴訟手続きというのは人権に関わる事から全般に迅速性が要求され、逮捕あるいは在宅起訴後何ヶ月も処分が決まらないというのでは、被疑者となった人もいつまで待っていればいいのか分からないからなんだが。
*正答例
981 名前:別な某事務官[sage] 投稿日:2007/06/07(木) 17:54:32 ID:qSnKe8gA
>>971 実際に検察庁で現在捜査担当してる者です。
勾留請求は、逮捕後48時間以内に警察から検察庁に送致された身柄拘束中の被疑者について、検察官が送致後24時間以内に勾留請求するか釈放するか決定する、という点は刑事訴訟法の基礎なので今更言うまでもないと思います。
しかし、これはあくまで身柄拘束に対する規定で、事件自体についての規定ではないことも分かると思います。
実際、釈放したら不起訴にしなければならないという規定はどこにもないはずです。
釈放後に捜査を継続して公訴提起した事案なんて今まで山ほどやってますよ?
もう少し回答するなら刑事訴訟法をもっと勉強なされてからの方が良いと思います。
※コメント:プロを否定してまで刑事手続きの迅速な解決を求める。とても熱い主張です。
と思ったら・・・
やさしい法律相談part215
66 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/08(金) 12:12:37 ID:x6ce9KB9
>>65 >わずかでもあるのにあり得ないと言った
レスを読み返すべきだな。
「通常あり得ない」と言っているはずだ。
あらゆる事には例外があり、1億件に1件くらいは釈放から50年経って起訴に至る事もあるだろう。
しかし、我々は通常そのような超例外的なケースはないものとして扱う。
※コメント:犯罪者は許しません!・・・って、公訴時効は・・・?
237 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/10(日) 10:01:23 ID:AlIUFCoU
友人Aは,同じ下宿の隣室に住んでいる同じく友人のBが他から盗んできたカメラを持っているのを知り,これを一泊旅行の記念撮影のため一時借用しようと思い,旅行の前日,
Bの留守をねらってその部屋に入った上,このカメラを持ち出し,翌日,これを持って旅行に出かけ,旅行先で写真を撮影し,旅行から戻った日に,このカメラを元の場所に返しておきました。
(司法試験論文式昭和61年刑法第2問より)
>>237 >盗品のカメラを借りる
所有権が移転しない限り、特に問題はないな。
返すつもりで借りたのならば、犯罪には当たらない。
ただし、断りなく住居に入った不法侵入罪は成立の可能性がある。
249 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/10(日) 14:05:47 ID:WOw90cco
>>244 >>247-248 >窃盗罪かいわゆる使用窃盗か
これについて、使用窃盗であって窃盗罪は成立しないと回答しているんだが。
全く赤の他人の所有物であればともかく、Bは無断でカメラを借りた当時、Aに言えば当然貸してくれるだろうと思ったと推認できる。
また、所有権の移転はないから盗品譲り受け罪にも該当しない。
コメント:ジャイアン理論キタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━
それに、所有権移転がなくとも、保管・運搬罪というのもあるのですけど・・・
339 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/11(月) 11:10:13 ID:fPTcAiEu
>>338 >業務横領か背任か
単純にお金やカード、ポイント等を盗むのであれば業務上横領だが、
>>193のように客から預かったカードを悪用するような場合は背任罪だ。
背任罪という大きな丸の中に、業務上横領という別個の犯罪が入っている。
366 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 12:28:25 ID:fPTcAiEu
>>364 >盗品の保管・運搬
それは、借用する形で占有権を移転した相談者のような場合には適用されない。
適用されるのは、盗品である事を知って倉庫のように保管していたり、あるいはそうした倉庫や第三者に運搬する行為を指す。
また、所有権の移転もないから盗品譲り受け罪にも当たらないな。
>>366 所有権の移転があったら盗品等罪が成立するんですか?w
もしかして即時取得とか?w
相手が友人なら旅行で数日勝手に持ち出してもいいって所が酷いってまだ気付いてないんだよね。
何気に
>>365もすごいね。「ポイント」とかw
というか,元の質問は,会員カードを店員に悪用された場合の,当該店員にカードの処分を委ねた
会員たる質問者の責任の有無,内容だと記憶しているのだが。
会員に背任罪が成立すると考えているのかなあ?
370 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 17:53:28 ID:ZQ9ive4U
>>369 >会員の責任の有無と記憶
違うな。
店員に悪用された場合、どうなってしまうのかと言う問題だ。
それから、店員について背任罪が成立すると本スレで何度もレスしている。
事実を都合のいいようにねじ曲げるとは、ここはまるで大本営発表だな。
371 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 18:35:18 ID:3OIDChuF
>>366 車を無断で使っても返せば無罪なの?
隣のワゴンRのエンジンキーはダッシュボードにあるし、それで運転しても捕まらない?
それで合い鍵を作ればいつでも乗り放題?
ちゃんと返すし。
彼女と一泊旅行に行きたいので、レンタカー代が浮いて助かるんだが。
372 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 18:37:33 ID:3OIDChuF
371ですが、
ガソリンはちゃんと使った分入れます。
それなら問題ない?
373 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 18:41:07 ID:ZQ9ive4U
>>371 >隣のワゴンRを自動車窃盗
本スレでの繰り返しになるが、赤の他人であれば窃盗に当たる可能性が大きいが、知人間では違ってくる。
つまり、無断で借りた人間がその所有者に言えば貸してくれるだろうという気持ちで無断拝借した場合は、いわゆる使用窃盗であって犯罪とはならない。
背任の件は、
>店員がカードを悪用して背任になるのは、カードをダブって交付して二重のサービス受けさせるとか(設例と違う)、
>利用していないのにカードにポイントを貯めたりすること(相談者とは他人なので考えにくい)だろうね。
>考えられる悪用は、懐にしまってトラブル発生時に名前を冒用するとか何だろうけれども、
>それは明らかに権限外の行為だから、カードについての業務上横領や詐欺などが問題になるに過ぎないね。
でFA。
具体的権限や行為も考えずに、背任、背任という珍説もあるらしいが、
それによったら、経理が会社の銀行のカードを悪用して自分の口座に振り込む(業務上横領の典型)行為も背任だわな。
50冊本を読んでくるとか言ってたけど、読んできたのかな?
375 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 19:01:07 ID:ZQ9ive4U
>>374 >FA
本スレで反論済み。
それから、相談は単に悪用と書いてあるんだが。
以上。
>>371 珍説によれば、たぶん言えば貸してもらえたと思うから、使用窃盗として、無罪。
しかし、判例は、4時間余り乗り回して返した場合でも窃盗罪になるとしています。
377 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 20:11:57 ID:b7tiL7X6
>>376 >車を4時間あまり乗り回す
その裁判例なら知っている。
それは、赤の他人の車だろう。
自分は使用窃盗について、親しい知人でなければ占有権が移動した段階で既遂になるという立場を取っている。
他人の自転車を半日以上乗り回して無罪になった裁判例は、誤りだと思うな。
>>370 これが元の質問。これを店員についての質問だと思うところがいつもの人クオリティ。
日本語の読解能力が小学生並なのです。
193 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/09(土) 17:17:34 ID:s2qqsRD9
先週、カラオケの会員カードを以前作ってたのを忘れてて、また作り、
一枚いらないので帰りの会計の際にそちらで処分してくださいと渡してきてしまったのですが、
もし、このカードを預けた店員が処分せず、悪用したりした場合は損害賠償の責任をとらなければならないのでしょうか?
>>373 > 無断で借りた人間がその所有者に言えば貸してくれるだろうという気持ちで無断拝借した場合
貸してくれるだろうという「気持ち」があれば犯罪とはならないんですか?w
いったい誰の学説ですか?
設例は司法試験の過去問なんだから、とりあえず本屋等で解答例を探して読んでみなよ。
論点等は学部レベルだから、解説を読めば十分理解できるはずだよ。たぶんw
>>377 もうお前には参ったから、好きなだけ恥かいとけばいいよm9(^Д^)プギャーーーッ
最後に質問。読んだ50冊の本の題名教えて。よいこの法律、とか??wwwwwwwwwwwww
381 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 20:21:01 ID:hz6ckoOU
382 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 20:57:04 ID:b7tiL7X6
>>379 >貸してくれるだろうという気持ちがあれば
要するに、貸してくれるだろうと思った事につき不自然・不合理でなければ、使用窃盗に当たると言ってるんだが。
使用窃盗と窃盗の範囲は裁判例上も揺らいでいて、現状ではその持ち主との人間関係や占有していた時間について個々に判断をしているから、そのように回答した。
同じ車を借りるのでも、友人宅に同居していて買い物に行くのに借りるのと、路上で荷物の上げ下ろしのために停車していた車を運転し出すのとでは、全く判決が違ってくるだろう。
前者は使用窃盗として不可罰になる可能性が非常に高いが、後者は運転席に座って何らかの操作を行っただけで窃盗になるはずだ。
383 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 21:00:30 ID:Iz8xYgvo
>>377 その説だと,大学の授業中たまたま隣に座った奴の消しゴムを無断で借りて使ったあとで返したら窃盗罪になるな
384 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 23:10:23 ID:b7tiL7X6
>>383 >消しゴム
それは、言えば貸してもらえると思った、という抗弁が通用しやすい事例のように思うな。
例えば、筆箱を開けて消しゴムを取り出すとか、あるいは置いてあった化粧品を使うとかなら窃盗が成立する可能性が高いと考える。
刑法の基礎的教育すら受けていないことが端的に示されているレスですね
50冊の法律書の中から各論の教科書を捜し出して読み返した方がいいよ
どうせ理解できずに時間を無駄にするだけだろうけど、ここで知ったかぶるよりは有意義だろw
386 :
無責任な名無しさん:2007/06/13(水) 13:38:52 ID:0uBCoN61
>>385 >有意義
そういった粘着荒らしをしない事が有意義だと思うのは自分だけか。
まずは自分の能力を知り、知らないことには回答をしないように勤めることが有意義な行いです。
間違った回答をするぐらいなら何も言わない方がずっとマシなのですから。
388 :
無責任な名無しさん:2007/06/13(水) 15:29:17 ID:u1ntHOq3
/ \
/ _ノ ヽ、_ \
/ o゚⌒ ⌒゚o \
| (__人__) |
\ ` ⌒´ /
また今日も板の荒らしをいなす仕事がはじまるお・・・
814 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/14(木) 21:34:02 ID:0i+5361w
>>811 >亡父の遺した債権
借用書があるという事は、相手方がそれを証明できないかぎり弁済が完了してないという事なんだが。
しかし、いわゆるトイチと呼ばれる街金よりは良心的だが、月5パーセントもの利息はいだたけないな。
今ざっと計算してみたら、年利160パーセントにもなる暴利だ。
利息制限法に掲げる範囲内で、少額訴訟か支払督促をするといい。
816 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/14(木) 21:37:58 ID:0i+5361w
ミス。
×160パーセント
〇180パーセント
821 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/14(木) 21:45:33 ID:0i+5361w
5パーセントの12乗で約179.6パーセント、元本分を抜けば79.6なんだが。
何かおかしいのかと。
825 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/14(木) 21:56:39 ID:0i+5361w
1ヶ月後に債務が105パーセントとなる訳だから、100万円を12ヶ月間借りたら約179万6000円だろうと言いたいのは自分だけか。
まさか元本の5パーセントにそのまま12を掛けてる訳じゃないだろうな。
月利1パーセント(元本の101パーセント)だったら年利12パーセント(元本の112パーセント)なのか。
829 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/14(木) 22:05:04 ID:0i+5361w
ぶさけるな。
1ヶ月で債務が101パーセントになるなら、12ヶ月後は約112.7パーセントだ。
利息計算もできないグズは去れっ!
※コメント:お前が去れっ!
687 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/13(水) 18:49:26 ID:9jbjIVPR
法学部一年生です。民法総則と物権を習っています。
自由にテーマを設定してレポートを書くように言われているのですが、
レポートを書きやすいテーマはありませんか?
今までに
・物権変動時期−意思主義で良いか
・二重売買の際の矛盾
・単純悪意者に対する対抗要件
・胎児の権利能力−代理人を認めてよいか
というテーマをたててそれぞれ色々調べて書いてみたのですが、
どれも10行くらいで終了してしまいます。
1500字以上書ける、かつそれほど難しくないテーマはありませんか?
696 名前:693 投稿日:2007/06/14(木) 07:04:53 ID:o+ZMIF3l
やはり単純悪意者と背信的悪意者の違いというテーマでは5行も書けません。
何を書けばいいんでしょうか。。どうかお助けください!
697 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/14(木) 10:07:46 ID:ibcLNY/A
>>696 >レポート
枚数重視なら、契約がいいだろうな。
売買・貸借・請負など契約自体の種類も多いし、具体的な事例や面白い法理がぎっしりある。
※コメント:民法総則と物権のレポートに、契約について書かせるとはね。0点取らせたいんでしょうか。
>>390 ヒント:物権法定主義。結構奥が深いと思うよwww
392 :
無責任な名無しさん:2007/06/20(水) 17:19:37 ID:gCtyCQCP
やさしい法律相談にいる珍説君て、複数回線持ってないか?
ひとつのIDに対してツッコミがあるとすぐに青IDやら赤IDで擁護が入るんだが
この珍説君
自分の非は決して認めようとしないよね
ツッコミに対しては煽るだけだし
393 :
無責任な名無しさん:2007/06/20(水) 17:22:16 ID:gCtyCQCP
複数回線持っていても文体ですぐわかるから
興味がある人は見に行ってみるといいよ
2日もあれば特徴掴めるから
1日法律相談スレに張り付いてるのはニートかダメ浪人生っぽいな
勉強すればいいのに
913 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/15(金) 12:20:06 ID:JFU42+go
>>911 >2月・3月
それはよほどの金額を借りないと、1円玉一枚以上での差が出ないように思うが。
とりあえず、日利で複利契約した場合に年利15パーセントと29.2パーセントを超えない利率を教えておく。
日利の複利契約で年利15パーセントは、日利0.03829パーセント(365乗すると14.999パーセント)。
日利の複利契約で年利29.2パーセントは、日利0.070214パーセント(365乗すると29.1999パーセント)。
以上。
922 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/15(金) 13:14:06 ID:314t+LE7
ちなみに1000万円を1年間借りた場合に出資法での上記の数字を用いると、制限いっぱいの返済額1292万円から3円低い金額が出てくるな。
100万円単位の借金なら、ほとんど問題ない。
気になるなら、0.072140646パーセントを使うといい。
100億円で1年間借りた場合に、制限いっぱいから3円低い数字が出る。
コメント:一生懸命回答を取り繕うために計算しましたが、年利の上限が決まっているときに、それより低い複利計算をする実益はないはずです。
グラフを書いてみれば一目瞭然(直線と放物線)です。
775 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/14(木) 18:31:51 ID:X2zuIweo
>>774 >バイト先から勝手に持ち帰ってきていた
これは窃盗ではなくて業務上横領だろう。
なぜなら、店の商品であると仮定するなら、商品を並べたりするなどその商品を管理する立場にあれば、占有がある訳だから業務上横領が成立する。
786 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/14(木) 18:43:01 ID:X2zuIweo
>>782 >占有者と占有補助者
例えば、倉庫から店への商品の移動を頼まれた店員が商品をくすねても、業務上横領には当たらないでも言うつもりか。
そんな事を言ったら、業務上横領なんて店長くらいしか当てはまらないだろう。
90 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/14(木) 19:29:55 ID:0i+5361w
>業務上横領は社長かそれと同等の役職の者でしか当てはまらない
やれやれ、珍説スレに上げたくなってしまったのは自分だけか。
誤って振り込まれた賃金を黙っていた場合にすら、業務上横領は成立するんだがな。
常々言っているが、誤った指摘でスレを混乱させる荒らしにはレスアンカーを付けない。
802 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/14(木) 20:17:56 ID:0i+5361w
裁判所のホームページなりYahooなりで検索しろと。
とにかく、店の商品を自分の所有物にするのは窃盗ではない。
業務上横領に当たる。
842 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/14(木) 22:29:51 ID:0i+5361w
>>835 >大審判
そんな古い判例を持ってこられても困る。
それから、仮定した例は店内にある商品ではなく、商品を並べる時や搬入などでバイト店員の所有下にある場合だ。
コメント:どうやら、手に持った、直接扱ったという場合に、独立の占有を観念するみたいですね。
直接占有説、ある意味区分が明確で斬新です。ド異端ですが。
判例・通説はこちら。
835 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/06/14(木) 22:11:18 ID:hZPxVEp2
大審院大正3.3.6判決
「主人方に同居せる雇人と雖も特に主人より其商品の占有を移されざる限りは其物件は固より主人の占有に属するものと謂はざるべからず
而して原判決の確定せる事実は被告はA方に雇はれB家店頭にありたる主人の所有物を窃取したりと云ふに在りて
被告において特に主人の所有物を占有し居たることは毫も其認定せざる所なりとす
然れば主人の占有せる物件を自己の支配内に移せる被告の所為は窃盗罪を構成すること当然なる」(原文カタカナ)
山口・各論P179
「物の保管者間に上下・主従関係がある場合には、占有は上位者にあり、下位者は占有補助者ないし監視者であるに過ぎない。
たとえば、商店の雇人が商店内において物品を販売する場合、商品に対する占有は商店主にあり、
雇人がそれを不正に持ち出せば窃盗罪が成立する。」
大谷・各論P133
「店員や倉庫係員は単なる占有補助者ないし監視者にほかならないから、横領罪ではなくて窃盗罪に当たるのである。」
まあ、これを横領とする見解もないことはないな。野村稔・各論(青林書林)、共著・刑法基本講座(法学書院)。手元にないので確認できないが。
遺産相続スレより、叔父が亡くなって、叔母と母の遺産相続についての相談。
985 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/23(土) 20:20:55 ID:eeh5tbRr
>>976 >母の弟のおじさん
おばさんに遺留分として3分の2の相続権利がある。
相談者の母へは、他の兄弟や相談者の祖父母の有無で違ってくるが。
コメント:…………。二度と回答するなよ…
*なお、日本の法律では、おばさんは配偶者なので、おじさんの相続財産の1/2から、
おじさんの親・子(本件ではいなかったようだが)の分を引いた割合が遺留分になります(民法1028条)。
Q:
保険が掛かった車で交通事故を起こした後、
保険屋さんがやってくれてた示談がこじれたら、
どうなるんですか?
A:
772 764 sage New! 2007/06/18(月) 20:04:49 ID:+lcjDHy00
示談が決裂すると保険会社は面倒を見てくれません。
最終的な賠償金を出すだけです
調停、訴訟は個人対個人の対決になります
実は素人との示談が一番嫌なもので・・・
400 :
無責任な名無しさん:2007/07/17(火) 03:55:25 ID:m5B0b6jL
Q:
445 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/03(金) 14:48:23 ID:ejj3SnnN
道端で突然車で拉致されようとしているときに、
相手は5人、自分は1人で普通に逃げたのでは逃げ切れないと判断して
もしもの時のためにポケットに入れておいたライターで、相手の腕に軽いやけどを負わせた。
・拉致は被害者の親が専門業者へ依頼した事で、被害者も親の様子がおかしいと思い警戒はしていた。
・拉致されたその後に、殺さされたりはせず監禁のみされる(約3ヶ月間)ことは知っていた。
・被害者は前科があり、家庭内暴力もあったため、親が専門業者に拉致を依頼した
この場合ライターで相手に軽いやけどを負わせたことは正当防衛になりますか?
もしも、ライターではなく、ナイフで全治12ヶ月、後遺症なしの怪我を負わせた場合も正当防衛になりますか?
A:
446 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/03(金) 14:53:03 ID:ZjfDLHaO
>>445 >拉致しようとしている5人を相手に軽いやけどを負わせた
正当防衛になる。
また、ナイフに関しては違法行為のそしりなしとは言えない。
つまり、3ヶ月ものあいだ監禁される事から逃れるという利益が、相手方をナイフで傷つけ、
全治1年の怪我を負わせる不利益と釣り合う かどうかの問題だな。
いずれにしても、緊急避難と言えるように思う。
460 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/08/03(金) 18:05:00 ID:mCRg+hUn
>>446 緊急避難? 君の想定では、いったい誰に対してナイフで怪我を負わせたとことになっているんですか?w
461 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/03(金) 18:28:04 ID:6usAa17U
>>460 >誰に対してナイフで怪我を負わせたとことになっているか
誘拐と監禁を請け負って実行している5人の誰かに対してだが、何か問題はあるのか。
誘拐や監禁という急迫不正の侵害に対して、ナイフで反撃する以外に他に取り得る有効な手段が無かったのであれば、緊急避難となる。
素手やあるいは殺傷性の低い鈍器などで撃退に成功したのであれば正当防衛だが。
462 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/08/03(金) 18:32:01 ID:mCRg+hUn
>>461 反撃の手段によって正当防衛or緊急避難と法律構成が変わるんですか?w
463 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/03(金) 18:40:36 ID:HChRYimo
>>462 >法律構成
だから、過剰防衛ではあるが他に取り得る手段が無いから緊急避難に当たると言ってるんだが。
例えばスタンガンや催涙スプレーなど、常に相手の攻撃を超えない範囲で有効な手段があるとは限らないから、
損害と利益との均衡が働いているなら、緊急避難が認められる。
知らないで回答してしまう悪い例。このような回答が横行しているので質問者は常に注意してください!
Q:524 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/12(日) 18:29:26 ID:aXU4yPTb
不動産がA→B→Cと転売され、登記名義が未だAにあり、
Cからの要請にもかかわらずAもBも移転登記に協力しようとしない。
この場合、Cは、AやBにいかなる主張をし、自分の権利を守る事ができるでしょうか?
A:532 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/13(月) 20:45:57 ID:1AeB/BL1
>>524 >売買契約が終了したのに登記が移転されない
裁判所に移転を求める訴えを起こすしかないな。
あるいは、土地所有権の確認訴訟により確定判決を得て、自分で登記する方法がある
コメント:土地所有権の確認訴訟により確定判決を得て自分で登記する方法なんてありませんから!
所有権に基づく登記移転請求をしない限り、所有権確認判決を受けたとしても、
不動産登記法63条の登記義務者の一方に登記手続をすべきことを命ずる判決ではないので、単独申請することは出来ません。
440 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/13(月) 20:59:31 ID:1AeB/BL1
>>438 >誤って入金された賃金
返さなければならない。
というか、何で返さなくていいのかを聞きたいのは自分だけか。
誤入金と知りながら使うと、業務上横領になる場合がある。
コメント:会社が誤振込した賃金については、会社が不当利得返還請求権を行使できることになります。
つまり、会社の権利→会社の金→会社の金と知って使ったら業務上横領、という思考のようです。
しかし、金銭の占有がどこにあるかは別として、会社と従業員の間にその金銭につき(業務上の)委託関係は観念し得ないでしょうね。
そのような法理も踏まえず・・・↓
:443 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/13(月) 21:23:20 ID:1AeB/BL1
:例えば、誤って振り込まれた会社のお金2000万円を使ったら、業務上横領ではないと言うつもりか。
:まず、自分で回答しろと。
:454 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/13(月) 22:44:30 ID:1AeB/BL1
:
>>445 :>単純横領も成立しない
:会社のお金と知りながら使ってるのに横領も成立しない訳がない。
と、感覚だけでの反論。
金銭の占有所有関係について
:462 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/13(月) 23:27:00 ID:ttEkSU8P
:誤振込された金銭は、銀行が所有・占有している。
:預金者は、預金債権を有していれば払戻を受けられるが、有していなければ受けられない(当たり前)。
:無権限であることを知っていれば、ATMで引き出せば銀行に対する窃盗、窓口なら銀行に対する詐欺。
:これは常識だから、みんなはゴキブリ野郎みたいに間違えないでね!
との法理に基づいた指摘に対しては
:>会社が誤入金した賃金を使うと銀行に対する窃盗
:正気か。
:とりあえず、明日朝一番に熱中症の疑いで病院で診てもらった方がいいな。
:あるいは夏厨なのか。
この暴言。
http://www.hou-nattoku.com/consult/224.php ↑窃盗・詐欺についての根拠について
:489 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 10:08:20 ID:Ze1u9/tP
:
>>474 :>誤入金を引き出したら窃盗
:馬鹿な、これはちゃんと裁判所が出してる判例・裁判例に則った話なのか。
:仮に他人のカードを使って無断でATMから預金を引き出したら、銀行に対する窃盗なのかと。
:どうもそのページの個人的見解のように思えてならないんだが。
:判例・裁判例を示してくれ。
まずは、自分の「個人的見解」を論理的に示したらどうなのか、と。
499 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 11:10:38 ID:Ze1u9/tP
>>494 >誤入金
そもそも、電子的な情報上にある銀行預金について、占有という概念が適用できるのかという疑問がある。
刑法上の占有は民法上の占有と違い、現にそれを自己の管理下に置いている事を指すから、銀行の貸し金庫の中に入れてある物品のような特定物であるなら、窃盗なんだろうが。
例えば、自販機で飲み物が買える他人のポイントカードを使って無断で飲み物を買ったら、飲料会社への窃盗なのか。
*コメント:銀行預金は銀行が、自販機の飲み物は飲料会社が当然に占有しております。
501 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 11:30:53 ID:Ze1u9/tP
>権限なく占有改定
ここが誤りだな。
例えが悪かったが、自分の口座にある以上、権限はあるんだが。
つまり、自分のポイントカードに誰かがポイントを振り込み、それを使って飲み物を買うと窃盗なのかという問題だ。
*コメント:占有改定??口座に入っていることと、正当な引き出し権限があるということは別問題。
503 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 11:46:11 ID:Ze1u9/tP
馬鹿たれ、これは横領だろう。
例えば、お手伝いさんが買い物を頼まれて5000円受け取ったが、良く見ると1万円だった。
そこで、5000円は自分の懐に入れ、残りで買い物をして何も言わずにいたら横領が成立するはずだが。
*コメント:?まったく事例の射程を外れるのでコメントの意味なし・・・
507 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 11:55:12 ID:Ze1u9/tP
債権がどうとか言うのは民法の話なのだよ馬鹿たれちゃん。
*コメント:民法上の権利の有無は、当然に刑法にも影響しますが。
515 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 12:31:42 ID:Ze1u9/tP
とどめにもう一つ例を出そう。
競馬場で持ち主が離れているバッグの中を物色したら、勝馬投票券の当たり券があり、これを不法に入手した。
次に、仮に勝馬投票券の自動換金機というものがあったとして、それでその当たり券を換金したら、占有離脱物横領と国に対する窃盗の併合罪なのか。
516 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 12:34:51 ID:IJ/k70/v
>>515 国ではなくてJRAだと思うが、結論は概ねその通り!おみごと!
*コメント:ついに自分にとどめ。ワロスwww
519 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 12:43:52 ID:Ze1u9/tP
馬鹿な。
換金所であれば詐欺が成立するだろうが、無人の換金機で窃盗というのはおかしい。
なぜなら、換金機に直接的な行為をはたらいて不法な占有改定をしているのではなく、単に不法に得た債権を現金化しているに過ぎないからだ。
*コメント:占有改定??二度目なので突っ込むと占有改定は、現実の占有移転なく意思表示のみで占有移転を観念する概念。ここでは完全に間違い。
ところで、「不法に得た債権」という考え方がおかしいのでこんな変な議論になっています。
まさか、債券証書の移転に伴い債権も移転するという、債権物権主義?(そんなのアリ?)
523 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 12:58:48 ID:Ze1u9/tP
さらに例を挙げるなら、ATMの利用者を脅迫してパスワードを聞き出し、カードを奪って預金を引き出すのは、強盗ではなく銀行への窃盗なのか。
有り得ない。
*コメント:だから、強盗と窃盗の併合罪でしょ。
529 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/14(火) 13:55:54 ID:Ze1u9/tP
法学部のページに誤りがあるとは考えにくいが、かといって少数学説の一部であるという事も否定できない。
今週中に判例などを漁って調べておく。
*コメント:あんたが、少数学説(学があるかは別として)でしょ!
なお、
誤振込された金銭の占有は銀行にあるとした例=最高裁平成15年3月12日決定
窃取(強取)したキャッシュカードでATMから引き出した場合、銀行に対する窃盗罪が成立するとした例=青森地裁平成17年7月21日判決など
読みたい方はこちら
http://www.774.cc:8000/upload-micro/upload.html(2187、2188)
これら一連の大嘘に対して
>謝罪
ひとまず謝っておこう。
判例に反する回答をしてすまなかったな。
まだ最高裁判例の判旨がどのような議論を経ているのかを把握する時間が取れないでいるから、詳しくは後ほどだが。
*コメント:これだけですみますか?
うっかりならともかく、自信満々に正当を罵倒しながらの嘘の上塗り。回答者としての資質は全くありません。
判例崇拝主義のようですが、結論に達する過程の法理を理解しようとする姿勢は全く感じられません。
質問者の方は、このような回答者のレスを真に受けないでください。
一見正しいように見えても、大きな落とし穴がある可能性が相当高いです。
>>やさしい法律相談スレ222の37(ID:A0BFD+Jx)
平成15年決定について,平成8年判決との関連を押さえていないのは,平成15年決定を全く知らないのと同義です。
それが平成15年決定の最大かつ唯一といっていい問題点なんだから。
この間違いは手元に資料がなかったとかいうレベルではない。というかネットにつないでレスしていたのなら,
最高裁のサイトで刑集くらい調べられるだろ。
そもそも,平成15年決定の結論は覚えていて,なぜ被告人が預金債権を取得するという理由を間違えるのか,
理解しがたい。預金債権の成否がポイントということには気がついているみたいなのに。
使用窃盗は不可罰という結論は知っているが,不法領得の意思を欠くからという通説の理由を知らない誰かさんと
全く同じレベル。結論は概ねその通り!おみごと!
ついでに,当然現在は判例には目を通した上でレスしているはずだよね。
「支払権限と債権自体の成立の違い」ってなに? 判例は支払権限なんて概念を用いてどんな説明をしているの?
どうやら外出先で資料が手元にあろうがなかろうが,あんまり意味はなさそうですね。
>>同スレ6
上記のようにこの件に関するレスがコピペされ,話題にされていたことから利用したまでです。
いまのところ珍説であるとは一言も言っていませんが。
そもそも,判例を前提とした議論をしていたはずですよねえ。
誤振込みの場合,被告人は預金債権を取得しないという見解が論理的に成立するかどうかなんて論じるまでもない。
その意味では,珍説といってもいいのかもしれませんね。あえて珍説だと主張するつもりはありませんが。
なお,民事判例の結論を前提とせずに論じている刑法学者なんていませんよねー?
410 :
無責任な名無しさん:2007/08/19(日) 23:44:30 ID:A0BFD+Jx
>>408 外出先では携帯だったので、刑集(最高裁サイト)は調べられませんでした。
その後は、自分のミスに気づく機会がありながら気づくことが出来ず、不徳の致すところです。
支払権限とは払戻権限の間違いです。きちんと、払戻を受けられる実質的権利、と言い換えましょうか。
判例は、いわゆるゴキブリちゃんをだまらせるには最も有効だし、実務相談であるがゆえに前提にしたものです。
両判決の理解が不足していた点については、私の非であり反省する次第です。
いわゆるゴキブリちゃんにいい加減自重してもらうために攻勢をかけたつもりが、逆に突っ込まれてしまうとは皮肉なものです。
それ以上は、議論しても面白いところ(振込委託契約との牽連性など)ですが、
どうやらそういった議論をするレベルではない(自分の知識やあなたの人間性)のでやめておきます。
自分も正直なところ未熟であり、この板で知識ある方のレスによりいろいろ勉強させていただいていた者です。
嘘ばかりのレスで混乱させる"怪答者"には我慢ならず、そのレスを正そうといろいろ頑張ってきたつもりですが、
あやふやな知識についてろくに確認せずに回答してしまうと、ひどく突っ込まれてしまうといういい例を提供してしまいましたね。
いわゆるゴキブリちゃんの相手も、叩きのめされて反省してもらおうと、迷惑承知でやってきました。
当該事件については、誤りを認め、訂正しており、あなたの揚げ足取りもいかがかとも思いますが、
自分もそれ相応の突っ込みや迷惑行為をしてきたのですから、当然の報いと思っております。
このような騒動にしてしまった以上、回答を続けるわけにもいきませんので、当分の間ロムに転じることにします。
あなたのような豊富な知識をお持ちの方でしたら、いわゆるゴキブリちゃんの大嘘を訂正するのも簡単でしょうから、
是非とも、私に向けていただいたパワーを間違いを的確に正す方向に用いて、質問者の役に立ってくださいね。
以前のように、質問しない身でも勉強できるスレをあなたが作ってくれることを期待しています。
>>408 ゼミ生か受験生でもない限り、そんな判例の比較検討なんてせんよ。
刑法の平成15年判決は預金債権の成立を肯定はしているのだろうが、
結局は、実質的な権利がないことを理由に、それを告げる義務があるのに告げないことを欺罔行為としたんだろう?
だとすれば、刑法では、預金債権の成否はともかく実質的権利の有無を基準にしてるので、
預金債権が成立したか否かはそれほど重要ではないと思うがな。
>>410はずいぶん調子づいた上でボロ出して哀れと思うが、お前さんも判例キチガイにしか見えんな。
>>408程度の知識で判例キチガイなら法曹だけでなくまともな法学部生全員が法学キチガイだな。
やさ法スレなんかで勉強なんてしている雑学博士さんたちには驚くべき知識かも知れんけど。
相手をキチガイ扱いしても、あるいは揚げ足取りと称してみても、知っていて当然のことを知らない自分の勉強不足を隠せはしないよ。
まあ、仮にこの知識がいかにマニアックな知識であっても、調子こいて間違ったことには変わりはないが。
少なくとも論理的に壊滅してはいないし、採点したら0点ではないと思うがな。
昔の司法試験ならそこに触れないだけで不合格だろうが。今はどうだか…
いや、失礼した。
論理的にw
>>413 まるで判例がそう言っているかのように書いている以上、いまなら間違いなく0点だよ。
判例を挙げずにそのような超少数説のみを論じたのなら単なるGで済むかもしれんけどな。
ちなみに債権が成立するとの判例に反対している刑法学者なんていませんから。
珍説貼るとき、レス番じゃなくてリンクで張ってもらえないか?
どこのスレの番号かわからんから前後レスが追えん。
リンクでっていうのはレス番の部分ね。
全部のレス番がリンクである必要は無いが、引用元をはっきりさせて過去ログ位追えるようにしてくれ。
>>415 内田貴(民法)は、債権成立に異論を唱えてはいるがな。
刑法学者は、たとえば山口厚などは、刑法犯成立に懐疑的傾向かな。
>>417 ・珍説A:誤振込された金銭を引き出すと、(業務上)横領。(まあ、論外)
・珍説B:誤振込された金銭を引き出すと、誤振込によって預金債権は成立しておらず、預金者には引出権限がないから、
無権限での占有移転は、窓口なら詐欺、ATMなら窃盗。
こんな感じ。1000で落ちてしまったのでリンク不可能。
平成8年民事判決:誤振込でも預金債権は成立。
(誤振込された預金債権を預金者の債権者が差し押さえ、それに対し振込人が第三者異議の訴えを提起した事例)
平成15年刑事判決:誤振込でも預金債権は成立しているが(平8判決引用)、
預金者は当該金銭について最終的に自分のものにする実質的権利を有さず、誤振込であることを銀行に告げる信義則上の義務を負うから、
これを告げずに払戻請求すれば欺罔行為となり、誤振込されたものではないとの錯誤によって払戻を受ければ詐欺。
判例はこんな感じ。
両者の整合性を考えると、平8の方は預金外観を信頼した債権者の取引の安全保護というある意味特殊性のある場合だから、預金者が直接請求してきた場合はどうだったか。。
平15の方は、あえて判例変更せずとも、実質的権利がないことの告知義務で足りたというだけじゃないかと、個人的には思う。
これでATMからの払戻を窃盗に導くのも微妙だし。
振り込め詐欺(ある意味誤振込)は、錯誤により入金させた点の詐欺罪のみで、ATMからの窃盗は問題にしてなかったりするから、
何が整合的か考え出すとこの論点は深いな・・・
自分は一連の流れを傍観していた口だが、
初め珍説Aが横領だと言い張ったのに対して、それを否定するために財物の占有は銀行にあることから詐欺・窃盗に結びつけるための展開だったように思う。
珍説Bが判例にどこまで「乗って」いたかは記憶にないが、占有者は銀行という帰結を導いてくれればいいと思ってみていただけで、
その辺の間違いに気づかなかった自分もある意味同罪だな。
>>418 > こんな感じ。1000で落ちてしまったのでリンク不可能。
専ブラとか使ってないの?
大部分のログはこっちで持ってるし、一部は知っているが、奴さんみたいにいつもベッタリ張り付いてる
わけじゃないから全部は知らない。どの辺かわかればそれでいいんだが。
まあ、次からってことでよろしく。
420 :
無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 08:03:00 ID:d3Fcrr4F
356 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/22(水) 20:37:22 ID:5GYvhDFu
>>347 あなたがレイプしたわけじゃないんでしょ?
合意の上でのセックスでその結果の妊娠であれば、法的には双方の責任
であり、あなたが負うのは、出産費用の半分と養育費の支払いのみ。
彼女の生活費を負担する義務は法的には一切ない。
358 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/08/22(水) 21:07:08 ID:5GYvhDFu
>>357 妊娠という行為が、二人の合意の上での行為だから。
セックスする以上、妊娠という結果は、常に可能性があること。
それにかかる費用は、双方が平等に負担するのは当然。
法的には、法的にはと言いながら、肝腎の法律構成が全く示せていない。
ある意味珍説君以下。だって珍説ですらないからね。
常識・感覚だけで回答するなら人生相談板にでも行った方がいい。
だから引用元をはっきりさせろと。
これじゃこのスレ全体捏造コピペだって言われても反論できんぞ。
根拠が示せないから珍説っていうのは少しこのスレの趣旨からはズレてる気がします。
示せないで逃げるのはお粗末としか言えませんが。
ちなみに構成は事情に応じて不法行為とか債務不履行とか準委任の費用償還とかですけどね。
ログは基本的に消さないな。
積もり積もって1GB超えてるけど、たいした量じゃないし。
後で見ることはないかもしれないけど、古いログを持っておくと意外なところで役に立つ。
専ブラの起動に時間かかんね?
426 :
無責任な名無しさん:2007/08/23(木) 21:52:16 ID:IL3sBofg
>>421 捏造コピペだと言われた段階で引用元をはっきりさせれば立派な反論ですね。
なんで反論できないなんて思っちゃったの?
というか2chのレスのコピペにそこまでこだわるくらいなら、各相談スレに行って引用元の明記を徹底させれば?
条文、判例、文献の引用のない回答が山ほどあるだろ。
しかもこんなネタスレなんかよりはるかに確実な引用元の存在が重要なんだし。
>>420 これは、ちゃんと根拠は示しているな。
珍説なのは根拠を示せないところというよりも、根拠を問われて「当然」とか書いちゃうところか。
>>426 > 捏造コピペだと言われた段階で引用元をはっきりさせれば立派な反論ですね。
> なんで反論できないなんて思っちゃったの?
>
> というか2chのレスのコピペにそこまでこだわるくらいなら、各相談スレに行って引用元の明記を徹底させれば?
> 条文、判例、文献の引用のない回答が山ほどあるだろ。
> しかもこんなネタスレなんかよりはるかに確実な引用元の存在が重要なんだし。
そういう問題じゃなくてな…
引用元の最初のリンクが無いと話が辿りづらいってだけだよ。
専ブラならツリー状にたどれるからな。
このスレみたいにシーケンシャルな引用されても読まないよ。実際。
428 :
無責任な名無しさん:2007/08/24(金) 06:20:57 ID:faVDucav
>これじゃこのスレ全体捏造コピペだって言われても反論できんぞ。
そういう問題みたいですが。
まあひとりで吼えているみたいだから放置しておkなのかね。
他人に見せるための晒しスレじゃなくて、張っただけで終わりの自己満スレなのか?
だったら本スレにリンク貼るなよまったく。
レスのたびに微妙に理由が変わってますねw
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1187494997/ 492 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/08/23(木) 23:53:56 ID:mFdWNRx3
>>481 その文面通りだとしたら購入義務はないですが、
細かい話をすると自分に過失がなかったと証明する必要があります。
もちろんTシャツを返還する必要もあります。
ただ、法律と関係ない話をすると支払わなければ友人の立場が微妙なものになりますが(;^ω^)
518 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2007/08/24(金) 10:12:14 ID:mOvGmEOL
>>508 質問者と同じ方ですか?そういう言い方をすると回答がつきにくいですよ。
旅行代金に何が含まれるか確認しなかったことと、Tシャツを受け取る際に
代金について確認しなかったことが過失といえます。
きちんと説明しなかった相手にも落ち度はありますが。
まずは、説明がなかったことを理由に支払いを拒否してみて、
それでも払って欲しいと言われたら、友人の顔を立てて払うか
あくまて拒否するかはお好きに。
---
すみません意味が分かりません><
>>409 >民事判例の結論を前提とせずに論じている刑法学者なんていませんよねー?
>>415 >ちなみに債権が成立するとの判例に反対している刑法学者なんていませんから。
何を根拠にこんなこと言ったのか知らないけれど、
西田先生は、民事判例は預金債権の差押に対する第三者異議の訴えを退けたにすぎず、債権成否の民事規律は刑事規律に統一されるべきと言っているし、
平成15年の刑事判決の原審は、民事判決は預金債権成立としたが刑法は別、といって、民事判例の結論を前提にはしていませんね。
さんざんこき下ろしている割には、詰めが甘いですね。
結局、単に判例を二つ知っていた、というだけですか?
判例の射程を限定する見解と判例の結論を否定する見解は似て異なるものだよね。
ちなみに、原審大阪高判平10.3.18判タ1002号290頁は次のとおり判示している。
「本件のような振込依頼人による誤振込であっても、振込自体は有効であって、振込先である預金口座の開設者においては、
当該銀行に対し有効に預金債権を取得すると解されており(最高裁平成八年四月二六日判決・民集第五〇巻第五号一二六七頁)、
したがって、誤振込による入金の払戻をしても、銀行との間では有効な払戻となり、民事上は、そこには何ら問題は生じない
(後は、振込依頼人との間で不当利得返還の問題が残るだけである。)のであるが、刑法上の問題は別である。」
刑法上の問題は別ということは、民事判例の結論を前提としていることに他ならないよね。
民事判例の結論を否定しているのなら、刑法上の問題は「別」でもなんでもないんだし。
…俺も墓穴を掘るとやばいから、そろそろやめとこかなw
>>434 西田先生の刑法各論を読むと、詐欺罪成立するときは預金債権は成立しないと解するべきというニュアンスに読めるんだけれど、違うかな。
射程を限定したということは、一般効としての結論は否定すべき、と解釈してもいいと思うけれど。
(西田先生の評釈もあるらしいけど、そこまであたらないとホントはダメだろうね・・・)
それと、「前提」ということは、結論の基礎となる命題、ということだから、「別」と言ってしまえば結論の基礎にしているとは言えず、前提ではないのでは?
民事判例を「意識」しているのは間違いないところだけれども。
民事の規範はともかく、刑事は独自の規範で判断しますよ、というのが「別」という意味じゃないかな。
>>435 大阪高判平10.3.18は、「刑法上の問題は別である」と言いながら、刑法上は預金債権が成立
するなんて言っていないんだよね。
「振込依頼人と受取人との間での紛争に事実上巻き込まれるおそれがあることなど」を理由に、
誤振込みによる入金であることは銀行にとって重要な事項であり、したがって誤振込みである
ことを秘して払戻しをすることは欺罔行為だと言っているだけ。
ちなみに、自分は、「前提」という言葉を、単に民事判例の結論を否定せずに立論するという
程度の意味で使っています。
「民法上預金債権は成立しない。よって詐欺罪は成立しない」のように、民事判例の結論を
論理の基礎としているという意味では使ってはいません。
>>409は違う意味で使ってるかもしれないし、そもそもこんな言葉遊びなんてどうでもいいけど。
>>436 そう、言葉遊びかもね。見解が異なっているわけでもなさそうだし。
でも、その「前提」の使い方は間違っていると思う。
三省堂ネットより、「前提」:(1) あることが成立するための条件. (2) 結論を導くために基礎となる命題.
まあ、いいや。別に国語の議論をしているわけではないから・・・
439 :
名無し困ってます:2007/08/31(金) 22:42:58 ID:pV2q1+Tx
「・・・協会は破綻した場合その負債は会員全員で保障する、振興協会規約にあり、入会している事が規約に同意した事となっているらしい」←スイマセン有る事案なのですが某協会理事が協会費を横領!こうゆう債務は会員が背負う事になりますか?裁判する価値有りますか?