1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:04:27 ID:???
前スレで、「自然権を認めない」学者もいるって言ってた奴。
でてきてくれ。
たぶん京都学派の奴だと思うが。
誰が言ってるんだい?
自然権と自然法と混同してないか?
佐藤幸治は自然法を認めない。これは知ってるんだが
自然権は認めてなかったか?
「実定化された自然権」って言うフレーズがあったような。。。
3 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:10:43 ID:???
手元に資料がないから答えられないが、
自然権的な概念を認める立場でも、自然権という言葉
を用いることは避けているといったことを習った気がするぜ。
4 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:16:40 ID:???
5 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:23:04 ID:???
実定法を超えた権利を認めるという点で争う学者はいないと思うけどね。
あとは自然権という言葉の定義の問題なんだろうか
6 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:39:40 ID:???
1乙
7 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 14:05:12 ID:???
966 :氏名黙秘:2009/01/22(木) 08:10:18 ID:???
>>963 >努力義務にはあたらないかと
>この留意義務そのものに違反
義務なのか、義務でないのかはっきりさせてください。
義務です。書き込みをちゃんと読みましょう。
努力義務ではない、というのことは、法的義務ということになります。
ただし、法的義務とはいっても、
客観的に、行政指導が所掌事務の範囲内であり、
任意の協力を求めるという限度を超えないとされる場合に、
この留意義務に違反したという点のみをもって、当該行政指導を
違法であると判断することは困難であろうということです。
8 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 16:26:07 ID:???
家族法に関する質問です。
財産分与請求権は相続されますか?
9 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 16:29:09 ID:???
売買契約に基づく代金支払請求の附帯請求で、利息を請求したい。
そして、利息の根拠を、遅延損害金とした場合に(類型別4頁以下)、
類型別によると、「目的物の引渡しの提供」で足りる旨の記載がある(不動産以外)。
しかし、民法575条2項の解釈によると、「目的物の引渡しの提供」ではなく、
「目的物の引渡し」が必要なのでは??
10 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 16:31:45 ID:???
>>9 ごめんなさい。勘違いです。
無かったことにして下さい。
11 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 18:35:17 ID:Cyeb2dr1
民法で質問です。
瑕疵担保責任と債務不履行責任は両方請求可能ですか?
教科書読むと、瑕疵担保責任は債務不履行責任の特則である法定責任と書いてあるのですが、特則なら債務不履行責任は追及できなくなるということなんですか?
12 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 18:52:11 ID:???
誰の民法なるや
13 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 19:10:55 ID:???
法定責任で督促とはこれいかに
14 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 19:32:29 ID:???
15 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 19:55:23 ID:???
本年度新旧司法試験受験者向けの法律解釈検討スレはないの?
初学者にしても、くだらない質問ばっかり
よく法学部なりローの未収クラスに進学できたね
普通のリーマンでもやっていけないでしょ、ってレベル
16 :
名無しさん:2009/01/22(木) 20:00:34 ID:???
初歩的な質問で申し訳ありませんが
お分かりの方教えていただけないでしょうか?
法定地上権で〜設定時に同一の所有者〜という要件がありますが
そのとき説明で競売では建物の新所有者が敷地利用権の設定の機会がないから
そのための政策的なものと聞きました。
土地の賃借権というものは抵当権実行でも存続すると説明を受けましたが
これがよくわかりません
どういうことなのでしょうか?
17 :
すみません。。。:2009/01/22(木) 20:12:27 ID:iXufxp2u
(京大学者3人の)民法総合・事例演習V−7の解答が欲しいのですが、ブログか何かでありませんでしょうか。
Wセミナーから解答が出てるのは知ってるのですが、なにぶんお金が無くて、、、
誰か助けてください。。。
18 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 20:14:11 ID:???
>>16 @土地と建物の所有者が同一人の場合 → 建物の敷地利用権はない(自分の土地だから、その土地を借りる必要はない)
A土地と建物の所有者が別人の場合 → 建物の敷地利用権の設定があるはず(建物所有者は、建物の敷地を借りる必要あり)
@の場合に、抵当権が実行された場合に、法定地上権が成立する。
Aの場合に、その土地賃借権が対抗要件を備えている場合、その賃借権は
抵当権の実行によっても消滅せず、存続する。
19 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 20:27:43 ID:???
自己借地権はなりえないの弊害を予防す
20 :
11:2009/01/22(木) 22:14:07 ID:???
すいません
>>11は自己解決しました。
もう一つ質問があるのですが、
教科書に、他人物売買で売主が目的物を買主に引き渡すことができなかった場合、善意の買主は損害賠償請求できる(561条、415条)。と書いてあるのですが、この場合、担保責任(561)だけではなく、債務不履行責任(415)も追求できるのでしょうか。
21 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 22:21:14 ID:???
>>20 415条の要件を限り可能。
ちなみに、悪意の買主も415条はできるとするのが判例だったはず。
22 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 22:27:21 ID:???
>>21 ありがとうございます。
415条の要件を満たす限り可能なんですね。すごい気になっていたのですっきりしました。
23 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 23:02:44 ID:???
24 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 01:23:33 ID:???
質問です。
リース会社Aは、リース物件のリース先が倒産した為、物件を引き上げよう
とするとCという業者が既に引き上げていた。AはBという人間から当該
リース物件を購入したが、BはCから当該物件を購入していた模様。Bは
Cに代金を全額支払わないまま失踪していた。AからBには全額支払いずみ。
この場合においてAがCに対して物件の引き渡し請求訴訟を提起するとき、
@訴訟物
A訴訟物を理由づける法律構成
BCの反論
CAの再反論
はそれぞれどうなるでしょうか?
25 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 01:25:38 ID:???
age
26 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 01:33:13 ID:???
丸投げは良くない。自分の考えぐらい書け
27 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 04:23:08 ID:qpDbge7P
スタンダード100の刑法(第7版)って行為無価値で書かれてるんですか?
28 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 11:17:10 ID:G/OlKiOK
質問です。
民法96条3項の詐欺における取り消し前の第三者及び
545条1項の解除前の第三者がそれぞれ賃貸借関係だった場合
どのような法律関係になるのでしょうか
例えばAを売主、Bを買主として高価な動産売買が行われたが、
後日、詐欺を理由にAはこの売買を取り消した。
しかし取り消し前にBはCとの間でこの動産の賃貸借契約を結び
動産はCに引き渡されて現在Cが使用している。
この場合Cは取り消し前の第三者として保護されるのでしょうか?
あつかわれるにしてもAC間の賃貸借となるのか
それともBC間の賃貸借となるのか
それとも他人物賃貸借としてあつかわれるのでしょうか
またこれが動産ではなく不動産であった場合はどうなるのか
詐欺取り消しではなくAB間で解除が行われた場合Cはどうなるのか
またこの解除が合意解除か債務不履行解除かで扱いが変わってくるのでしょうか
29 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 11:47:30 ID:QbcxAOks
>>28 気持ちはわかるが、もうちょっと質問を絞ってくれ。
一応、動産で詐欺取り消しの場合だけ以下に示す。
(1)まず、AB売買の詐欺取消により、Bは遡及的に無権利となる。
Cは他人物賃借人となり、原則としてAに賃借権を対抗できない。
(2)そこでCが「第三者」に当たるか否かを検討する。
CはAB売買を前提にBから動産を借りている。「第三者」に当たる。
ただし、AとCは所有権を争っているわけではないので、
所有権はAに復帰し、Cは賃借権をAに対抗できると考えるべき。
(3)所有権がAに復帰し、Cが対抗力ある賃借権を持っているため、
BA間で賃貸人たる地位の移転が生じ、Aが新たな賃貸人になる。
ちなみに「AB売買、BC賃貸借後に、AB売買解除」というのは旧試H20にあるので、
どっかの予備校から出ているであろう旧試H20の解説を見るといいと思う。
30 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 11:48:10 ID:???
ageちゃった。すまん。
31 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 12:11:06 ID:???
刑法の信書開封罪を「秘密の形式を侵害する罪」(侵害犯)として理解する場合(山口127)、
その保護法益は個人的法益ではなく社会的法益となると理解してよいのでしょうか?(強制わいせつと公然わいせつみたいに)
32 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 12:15:49 ID:???
あ、でもそうすると親告罪にできませんね
>>31はなかったことにしてください
33 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 12:19:30 ID:???
>>31 いや、信書開封は個人的法益だろ。
秘密の形式を侵害する罪というけど、それは別に信書制度を守ってるわけじゃなく、
信書を開けられない利益を守ってる(中を見られない利益ではなく)というような意味のはず。
大体、信書開封罪って親告罪(135条)だし。
34 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 12:20:07 ID:???
あ、撤回されてた…。
35 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 12:23:51 ID:???
36 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 13:14:18 ID:???
>>29 えーーーーーーっ!
CがAに対抗できるってーーーーーー!
37 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 17:52:59 ID:???
えーと、それ・・・
38 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 19:52:53 ID:???
>>36 _/ ̄ ̄ ̄ ̄\ プッ
煤Q ∪ ゚Д゚)
39 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 20:19:09 ID:???
前スレでも質問したのですが
よくわからないのでもう一度質問させてください。
刑事訴訟法の質問です。
刑事訴訟法328条の解釈について
証明力を争う証拠とは、自己矛盾供述をいい。
供述者が「矛盾した供述をしたこと自体」を証明するために使用される場合であるから
伝聞法則の適用を受けない。
328条は非供述証拠であり注意規定に過ぎないとする限定説が多数説ですが。
18年11月7日の最高裁は
信用性の減殺を図ることを許容する趣旨と解するのが相当とし、厳格な証明を要するとして
同人の供述書、供述を録取した書面(刑訴法の要件を満たすものに限る)、、、
としています。
そして具体的事案で
被告人の署名捺印のないが供述録取者の署名押印のある文書は
328条の許容する証拠にあたらないとしています。
ジュリストの判例解説を読むと
328条の証拠にははじめから伝聞法則の適用がなく、したがって伝聞法則の適用もない。
本件書証に原供述者の署名押印を欠いても、供述録取者の署名押印があればそれで十分なはず。
にもかかわらず、判例は原供述者の署名押印を必要としたとあります。
では、判例の考えだと、証拠を328条で提出するときは原供述者の署名押印が必要だが、
おなじ書面を非供述証拠として提出するときには供述録取者の署名押印で証拠能力認めてしまうんでしょうか?
40 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 20:21:18 ID:???
すいません
>>39は
×328条の証拠にははじめから伝聞法則の適用がなく、したがって伝聞法則の適用もない。
○328条の証拠にははじめから伝聞法則の適用がなく、したがって伝聞法則の例外の適用もない。
です。
41 :
氏名黙秘:2009/01/23(金) 21:17:13 ID:???
民法で質問です。
権利能力なき社団の所有する不動産の登記が代表者名義でなされていて、その代表者が勝手に自己の名で第三者にその不動産を売り渡してしまったという事例です。
この場合、第三者が保護される法的構成としては、94条2項類推適用が考えられますが、
その要件の一つである「権利者の帰責性」の検討のところで、ある参考書の模範解答では、
登記実務上権利能力なき社団は代表者の個人名義で登記するほかなく帰責性は小さいと書かれているのですが、
構成員全員の共有名義でも登記は可能ですよね?これは解答が間違っているのでしょうか。
だとしたら、権利者の帰責性の検討のところは、構成員全員の共有名義でなく代表者名義で登記していた権利能力なき社団に帰責性が認められるとしてもよいのでしょうか?
長文すみません。
42 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 00:13:07 ID:???
学者が考えることだからねぇ
43 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 01:12:16 ID:???
>>41 全員の共有名義で登記をするのが、法的には可能としても、現実的かどうか
構成員に変動がある度に登記をすべきことになるがそれでいいか
その辺を考えると、全員の共有名義にしていなくてもしょうがないという方向に進む
44 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 02:14:25 ID:???
期限の定めのない契約において、相手を履行遅滞にするために期間を定めて催告したのですが、
その期限をすごく先としたという場合、
(客観的に必要とされる)相当期間経過した後、そのすごい先の期限まで待たないと
遅滞にできませんか?
45 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 02:20:40 ID:???
>>41 だからさ、その答案は、
>>43の言うようなことを考慮して
「登記実務上」という「一言」が入ってるのよ。
46 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 04:51:55 ID:???
>>39 質問自体の意味がよく分かりません。
供述・非供述と、伝聞・非伝聞を混同して理解していないでしょうか?
基本書等で定義を整理してみるのがよいと思います
47 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 07:34:23 ID:???
行政法で、
義務付け訴訟の処分性を検討するとき
処分性の定義はどういう理由付けで導いたらいいでしょうか?
取り消し訴訟のときの処分性は「公定力排除訴訟」という理由付けが使えると思うのですが、
義務付けのときは・・・。
よろしくおねがいします。
48 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 07:52:29 ID:???
>>47 義務付け訴訟は取消訴訟とかを併用するだろ
49 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 08:28:15 ID:???
>>48 なるほど、申請型については解決しました。ありがとうございます。
ここで、直接型義務付けや、差止めの場合はどうでしょうか?
50 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 08:31:56 ID:???
51 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 09:01:03 ID:???
>>44 そりゃそうでしょう。催告を受けた側の立場に立って考えてみそ
52 :
43:2009/01/24(土) 09:40:58 ID:???
>>41 >>45 一般法人法で容易に法人成りできるようになった今では
権利能力なき社団が自己名義で登記できない(しない)ことの帰責性は
かつてより大であるという考えでよい?
53 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 10:29:25 ID:???
>>50 行政に求める行為は処分である必要があるのでは?
54 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 11:05:41 ID:???
55 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 11:12:37 ID:???
処分じゃないとダメだよ。嘘は書くな。
56 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 11:19:11 ID:???
>>53 何らの処分もないのに公定力排除とかおかしいってわかんないの?
57 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 12:25:05 ID:???
>>47で公定力排除訴訟とか言ってる時点で不勉強なのは明らか
随分古い教科書使ってるのかな
58 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 13:30:07 ID:???
組合は同時に権利能力社団になるのではないでしょうか
59 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 13:33:17 ID:???
そんなことないです。
60 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 13:41:03 ID:???
61 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 14:10:17 ID:???
>>57 いやいや今でも生きてる考え方ですよ。
公定力排除というのは、伝統的通説でありまして、
田中二郎先生以来の権威があるのでありますゆえに
裁判所でもつとに採用され続けております
考え方と読んで差し支えなく候。
62 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 14:25:22 ID:???
63 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 14:39:11 ID:???
今日暇な俺が質問に答えるからなんでもきいてくれ
64 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 14:43:26 ID:???
物権の正確な定義ってどこかにありますか?
「特定の物を直接的に支配する権利」だと、担保物権の一部
(債権質)とかが説明できないと思うんですが
65 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 15:43:04 ID:???
>>61 現在の通説ではないよ。
田中二郎を語りながら現在の通説を知らないわけでもあるまい。
66 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 16:31:15 ID:n9hc3T6P
債権質ってことばを
>>64で初めて知った俺はばかですか?
67 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 16:44:12 ID:???
馬鹿というより不勉強
勉強したはずなのに覚えてないなら馬鹿
68 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 16:51:33 ID:???
69 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 16:54:19 ID:???
>>41 登記実務上みなやってるから軌跡性少ない。
>>58 なる場合もある。内部組織対外的対内的独立財産的独立性。単なる合意(債権者組合など)はならない
70 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 17:34:40 ID:???
>>65 昔ほど重視されなくなったというだけでありまして、
否定されているとは思っておらないわけであります。
行政権の第一次的判断権についても、同様に考えております。
71 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 17:44:45 ID:???
>>64 極めて鋭い指摘でありまして、債権を目的とする担保物権につきましては
「物」に対する支配を伴わないわけであります。
従いまして、債権を目的とする担保物権は典型的な物権ではないわけです。
で、ありますが、そもそも担保物権自体、直接的な支配を伴わないものでありまして、
そうであるがゆえに、制限物権であると言われているのであるわけでありますために、
債権を目的とする担保物権が「物」に対する支配という典型的な物権の要素を
欠いているとしても、なお物権と呼び得るのではないかと思料する次第です。
72 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 18:07:10 ID:???
不動産賃借権を物権とする立法例もあるし、物権か債権かは相対的なものだからあまりこだわらないほうがいいと思う。。。
73 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 18:39:29 ID:???
民法について教えてください
A本人 B代理人 C相手方
BがAに詐欺を行い、AはBに代理権を授与した。
BとCが代理行為をした。
Aは代理権授与を詐欺取り消しした。
CはBの詐欺につき善意無過失である。
このときCを保護する構成としては109、110、96Vが考えられますが、それぞれの可否はどうなりますか?
74 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 18:49:55 ID:???
結局義務付けや差止めの処分性に
公定力排除っていう理由はつかえるの?
75 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 19:12:20 ID:???
刑訴法や民訴法で「審理不尽の違法がある」という場合、
具体的に法の何条に反することになるんでしょうか?
76 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 19:34:37 ID:???
77 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:10:21 ID:???
>>74 使えることは使えます。
そもそも現行の行訴法が取消訴訟中心主義の思想を維持していることは
明らかでありまして、そして、取消訴訟における処分概念は、その他の
行政訴訟における処分概念と同様と考えられる以上は、
義務付けであろうが、差止めであろうが、同じことであるからであります。
ただしかし、それは行政訴訟制度全体においては最低限度のものと言えまして、
すなわち、義務付けなり、差止めなり、それぞれの固有の制度趣旨から考えまして
なお訴訟の対象とすべきものと認めうる範囲が、従来の典型的な取消訴訟の範囲と
必ずしもイコールでないと、そう言い得る部分も当然あり得るわけですから、
そうなると、この部分に限っては、公定力排除だけでは説明不能である。
そういうことになろうかと思われる所存です。ぐへっ。
78 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:15:03 ID:???
79 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:22:28 ID:Fv/IBtOA
今年、慶應大学に入ります。初学者が今からローへの勉強をするために始めたら良い問題集・参考書を教えて下さい。お願いします
80 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:23:27 ID:???
民法の法律書はいろんな本を何回か読んだ。
新司法試験の短答式の民法の部分をやると2問に1問は正解するという感じだ。
俺は中級者だろうか。
81 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:26:04 ID:???
>>79 ローに入るためには大学の成績も大事だから1年のうちは法律科目は憲法、民法、刑法にとどめて
一般教養をきちんとこなすことが大事。とにかく語学をがんばってこなすことが大事。
82 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:30:01 ID:???
83 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:34:19 ID:Fv/IBtOA
>>81 ありがとうございます。
憲・民・刑法の評判のいい問題・参考書は何ですか?
84 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:42:45 ID:???
>>83 >
>>81 > ありがとうございます。
> 憲・民・刑法の評判のいい問題・参考書は何ですか?
85 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:43:50 ID:???
>>83 84しくった。過去問を中心に勉強するのが吉
86 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:44:48 ID:???
>>75 民訴312条2項6号、刑訴411条1号。
87 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:47:49 ID:Fv/IBtOA
>>85 ありがとうございました。過去問をみてみます
88 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:56:52 ID:???
89 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:58:33 ID:???
>>77 ご丁寧にどうも。
差止めの場合
「(基本的に)将来生ずる公定力をあらかじめ排除する必要から定められた公定力排除訴訟」
といえると思うんだけど、
義務付けの場合、どう説明したらいいのかな?
90 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 20:59:10 ID:Fv/IBtOA
Cbook買おうと思ったら、民法だけでも沢山冊数があるんですね…しかも高い
91 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 21:06:33 ID:???
>>89 うっへーわたくしは無理に公定力排除で基礎付ける必要はないと言ったつもりでは
ありますが、敢えてそれで説明せよ、と言われるのであれば、
二通りのアプローチがありましょう。
一つは「処分又は裁決」と法文上なっている以上は、取消訴訟の対象たる
処分又は裁決でありまして、その取消訴訟においては公定力排除を根拠として
処分概念が画されている以上は、義務付けにおいても同様に解すべきであるということでありまして、
もう一つは、より単純でして、公定力も生じないような行政行為について義務付けを認める必要は
ないのだということであります。しかしながら、これについては先ほど述べましたように、
公定力が生じずとも義務付け訴訟の制度趣旨からしまして、これを認める実益のある領域もあるでありましょうと
言うことも当然いえるわけでありまして、その領域については公定力を根拠とすることは
難しゅうございますれば、いかんともしがたし。そういうことでございます。
92 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 21:14:43 ID:???
>>90 CBookが高いとか言ってるようじゃ法律の勉強なんかできませんよ。
図書館で版落ちのやつを読んでなさい。
93 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 21:23:44 ID:???
>>90 Cbookもいいけど、基本書も買った方がいいよ。
択一試験は基本書の文章はりつけて正誤問うことがあるから
94 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 21:38:48 ID:Fv/IBtOA
>>93 学者が書いた基本書は何が知識なのかわからないんだよ。
やっぱり併用した方がいいのかな…
95 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 23:37:37 ID:???
会社法の質問です。
取締役が内容虚偽の計算書類を作成していた(作成させていた)場合、
423条1項や429条1項の任務懈怠となると思うんですが、
これは計算書類の作成における善管注意義務違反でいいんでしょうか?
96 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 23:39:18 ID:???
>>70 アホか! カス
「直接」性の意味を読みなおせ ドアホ
97 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 23:42:49 ID:???
>>95 それでいいと思うけどその質問の意図は何?
98 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 23:53:45 ID:???
>>97 ありがとうございます。
計算書類の偽造は976条7号違反(罰則規定)ですが、
「976条7号違反だから任務懈怠になる」と書いていいのか、
「内容虚偽の計算書類を作成することは善管注意義務違反になる」
と書くべきか分かりかねたので質問しました。
99 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 23:56:45 ID:???
>>98 つうか、善管注意義務と書かなきゃならない場面が想像できないな。
虚偽記載については特則規定があるからそっちで責任追及するだろうし。
100 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 00:00:55 ID:???
101 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 00:00:58 ID:???
>>99 特則というのは、429条2項1号ロのことですか?
他にもあるのでしょうか。
102 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 00:03:46 ID:???
>>101 そうそれ。だから善管注意義務が云々は論ずる必要なくない?
103 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 00:09:20 ID:???
>>102 指摘して頂いてありがとうございます。
ただ、これは対会社責任(423条)には使えないかな…と思ったので、
一応何が任務懈怠になるかを確認したいと思いました。
104 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 00:43:21 ID:???
105 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 02:06:53 ID:HrqrHPup
106 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 02:13:33 ID:???
107 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 03:30:53 ID:???
108 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 03:53:00 ID:HrqrHPup
>>107 今のところ勧められたCしか知らないんで^^;;
109 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 04:24:42 ID:???
>>108 俺は107ではないけれど、初心者なら分厚い基本書や予備校本を読む前に、Sシリーズみたいにコンパクトにまとまっていてざっと全体像を見渡せる基本書を読むことをお勧めする。
別にSシリーズじゃなくても一通りざっと全体像を把握できるような基本書なら何でもいい。
そのあとはより掘り下げて勉強できる基本書を使えばいい。
一応お勧めを書くけど大事なのはどの基本書を使うかじゃなくてどう基本書を使うかだから、基本書はどんなものでもいい。
お勧めは、内田先生、近江先生、山本敬三先生の著書。
110 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 05:42:22 ID:???
>>108 >>109 全体像をよりざっくり回すなら、道垣内『ゼミナール民法入門』の方がいいかと。
あと、おれの場合、勉強を始めた当初シケタイを揃えたけど、結局あんまり使ってない。
結局、個人的には、基本書を使った方が記憶・理解が定着しやすいと思えるから。
111 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 06:00:01 ID:???
>>106 ほう、では説明してみろよ。お前がな。
無理だと思うけどw
112 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 06:07:33 ID:???
>>109 初学者に内田山敬を勧めるなんてひどいじゃないか
113 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 07:02:26 ID:???
>>106 おいおい行政法の話だろ・・
物権ってアホかww
114 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 07:46:43 ID:???
>>111 他人の行為を介在させないってことだろうがw
アホがw
誰に向かて言ってるんだよw 受験生の分際でwタコ
115 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 07:47:35 ID:???
116 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 07:50:29 ID:???
117 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 08:02:49 ID:???
質問です。民法696条に
「権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする」
とありますが、目的となる権利が第三者のものであったことが判明した場合はどうなるのでしょうか
よろしくお願いします
118 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 09:31:56 ID:???
>>114 それがどうしたんだよw
それ以上は何も言えないのかよw
質問者は債権質が物権の定義にあたるか聞いてんだよ。
それと直接性がどう関係あって、結論がどうなるか説明しろよ。
受験生以下の分際で偉そうにwwww
119 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 10:32:04 ID:???
120 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 11:16:27 ID:???
>>118>>119 >@そもそも担保物権自体、直接的な支配を伴わないものでありまして、
>Aそうであるがゆえに、制限物権であると言われているのであるわけでありますために、
>B債権を目的とする担保物権が「物」に対する支配という典型的な物権の要素を
欠いているとしても、なお物権と呼び得るのではないかと思料する次第です。
これで、説明になってるのか? アホ
@は完全な誤り。読み直せ。基本中の基本。常識。
A 「そうであるがゆえに」?
@の間違った前提の上に構築した論理だなw
しかも、「直接支配性がないから」制限物権だと称されている
などと出鱈目を言っている。
アホか!!!
お前らは答えるなw
もう一度、基本書を読みなおしてから書け!!!
俺は忙しいんだ。今日中に仕上げなけりゃならん仕事がある。ドアホ。
121 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 11:26:18 ID:???
>>108 俺も基本的に109がいいと思う。シケタイはやめとき
あと、書学者はどこが知識がわからないから、択一六法も平行して読むことをおすすめする。
122 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 11:47:22 ID:???
>>120 お前が答えられないことはわかった。
完全な誤りとか出鱈目とか誰でも言えるからw
理由も付すことができない馬鹿は二度とレスするな。
ってか、何が仕事だよww
123 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 11:48:09 ID:???
仲良くしろよ。
124 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 12:11:01 ID:???
>>120 で?債権質は物権の定義にあてはまるの?どうなの?
あ、答えられないから仕事を作ったんですね。わかります。
125 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 13:01:06 ID:???
126 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 13:30:10 ID:???
>>120 こいつ、平成21年度新司法試験総合スレにいた奴だろ
ここにもきて、忙しいとかアホとか、バカとかいってるのか
新試合格して予備校で採点するやつって、完全な落ちこぼれだろ
127 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 13:31:24 ID:???
>>120 こいつ、平成21年度新司法試験総合スレにいた奴だろ
ここにもきて、忙しいとかアホとか、バカとかいってるのか
新試合格して予備校で採点するやつって、完全な落ちこぼれだろ
128 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 15:24:00 ID:HrqrHPup
>>121 さんきゅ。
シケタイは初学者に人気ないね
129 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 15:26:26 ID:HrqrHPup
130 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 16:48:18 ID:???
恵庭事件における憲法判断回避はどの学説によったものでしょうか?
いわゆる法律判断先行説か芦部説である折衷説のどちらですか?
131 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 16:53:22 ID:???
直接的な支配を伴わない
↓
制限物権
ってのは確かに間違ってるぞ。
132 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 17:24:27 ID:???
>>131 うへへどうにもよくわかっていないようでありますが、
制限物権というものは使用収益が一定の目的の範囲でしかできないものでありまして
その意味で支配力が限定的であってそれは、直接的な支配を伴わないのであります。
ここにいう直接的な支配とは何ぞやということでありますけれども、これは実は
多義的でありまして、債権との差異を強調しまして、他者の履行というこういを必要とせず
して権利を実現できることであるというような説明もあるところでございますです。
そうしますと、担保物権ももちろんもちろん直接的支配を伴うということになりましょうや。
そりゃそうです。しかし、その説明は債権以外の権利をいうと言っているようなものでありまして、
債権じゃないのだから他者の履行行為などとんでもなく不要なことは自明なわけです。
で、むしろ、これは自らの意思のみで自由に処分しうることをいうのだと考えた方が、
より実質的と申しますか、意味のあることだ。こう思うわけでござんす。
そうしますと、担保物権は御存知のとおり、自らの意思のみで自由に処分しうるわけでない
わけでありまして、そうでありますから、直接的支配を伴わない。こう申し上げている
いる所以のものにございます。うひ。
133 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 18:36:37 ID:???
>>66だけど、
>>64さんはどの基本書か予備校本を使ったかに興味があります。
教えて頂きたいのですが。
134 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 19:12:56 ID:???
135 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 19:37:30 ID:???
>>132 制限物権には用益物権も含まれるんだよ。
136 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 19:41:48 ID:???
建設労働者雇用改善法について質問です。
同法の目的に『建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置』
とあります。
これは建設事業についても要件を満たせば職業紹介、労働者派遣を行い得ると言うことですか?
これでは雇用安定法、労働者派遣法の規定が骨抜きになってしまうと思うんですが
どうなんでしょうか?
教えて下さい。
137 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 19:44:33 ID:???
>これは自らの意思のみで自由に処分しうることをいうのだと考えた方が
所有権も物権には入らないかもしれんな。
スレ違いなのでこれ以降は別のスレで
138 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 19:50:54 ID:???
ああほんと別スレで頼むわ
なんでオナニーしてんだよ
139 :
村:2009/01/25(日) 22:00:37 ID:???
日弁連(日本弁護士会)の発表によるとH20年に全国で弁護士逮捕を含む…除名や懲戒などで、処分を受けた弁護士数は計69名…過去最高記録を更新
※大阪弁護士会では6名に登る低堕落ぶり…
●逮捕者5名+1名
★日弁連会長が収賄で除名★非弁幇助などで逮捕が4名★猥褻セクハラ連発にて1名
司法の信頼失墜に拍車をかける不祥事連発には驚きます。
※東京弁護士会でも弁護士逮捕含む…処分が急増。ここで、処分を受けた2名スポットを当ててみます。
●懲戒処分の内容に注目
@60代女性弁護士の場合…※担当したストーカー事件の内容を自己ブログにてイニシャルトークで簡単に記述して投稿!削除前のブログを複写してみたが詳細や実名は出ていない。結果処分1ヶ月
A30代男性弁護士の場合※担当した内部告発事件、告発者を告発された会社に漏洩結果…処分2ヶ月。
東京弁護士会が下した基準は@&A共に弁護士にあるまじき非行とのこと。
●秘密保持義務を怠った。●守秘義務の保持を怠った。と、官報に掲載されていた。※弁護士の処分などは官報に掲載。
●弁護士は…ブログやSNSで@&A並みに軽々しく担当事件の守秘記述すれば懲戒処分に該当すること。これ準法曹でもある。司法書士&行政書士にも適応される。
※万が一類似漏洩を二次元ネットで晒し&捏造の者、処分対象と成る事多く、日弁連網紀指導等により削除や是正の未然防止や刑訴の徹底が現状。
例えば…そこで非行為が発生するケースは※に無登録の者が偽りで法曹職を名乗り継続して…詐称や助言や教唆や幇助などした場合は、法律に抵触し検挙に当たることがある。
弁護士法72条(弁護士会)司法書士法73条(司法書士会)行政書士法1条(行政書士会)
上記の各会では非行為の調査や情報提供を促し警戒強化を敢行中です。
例えば印の各団体に無登録者が、特定法曹職を例え匿名ネット世界でも詐称することは厳禁。
個別登録者固有の法曹バッチを無登録者がネット掲載詐称する等言語道断。
非に準じる恥ずべきcase。
140 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 02:33:55 ID:fb1ppdXV
なぜ二重抵当は横領罪でなく背任罪なのでしょう。
委託信任関係による他人物の占有、領得行為、自己計算、
という要件が備わる以上、横領罪になるのでは?
141 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 02:49:44 ID:???
>>140 二重抵当って他人の物? 事案を勘違いしてない?
142 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 03:02:12 ID:???
>>135 やっぱりわかってもらってないようでして、用益物権についても、その用益物権自体の自由な
処分は認められるとしましても、その目的物の自由な使用収益処分が
認められておらないわけでありまして、直接性を欠いている、こう申し上げております。
>>137 それでそれで、もちろん、所有権絶対の原則が相対化された現代において、貴殿の如き
考え方も成り立ちうるわけで、現在においては所有権においてすら、従来想定されていた
ような典型的な意味での直接的支配は無いのである、これはありうる考え方と申せましょう。
が、しかしそうしますと、伝統的な物権の定義にあてはまるものが全く胡散霧消してしまう
わけでありまして、少なくとも使用収益処分、これをまとめていわゆる支配というわけで
ございますが、これがある以上は、直接的支配がある、こう考えて差し支えなからう、
こう思うわけでございます。いひ。
143 :
140:2009/01/26(月) 03:12:38 ID:???
>>141 ああ、他人物じゃないですよね…
逝ってきます。
144 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 03:19:20 ID:???
>>140 さてさて、二重譲渡におきましては、先行譲渡によって、該目的物はまさに「他人の物」
となりまして、ですから、後行譲渡はほしいままに他人の物を処分し横領したと、こうなる
わけでございます。対しまして、二重抵当に起きましては、先行設定におきまして、
設定者は全然所有権を失わないわけでありまして、ただ、抵当の負担を負うに過ぎない、
こうなるわけでして、これは「他人の物」ではないということになるわけでありますです。
さて、ここで先程来縷縷説明しておりますことと関連させてお話しますれば、
先行して抵当権の設定を受けた者は、さらにこれに優先する抵当を設定されましても、
又はさらにこれを売却処分されましても、横領罪をもって保護対象とされておらないので
ありまして、これは、抵当権者が該目的物につきまして、直接的支配を伴わないと考えられる
所以のものと言い得るところでございまして、同様に用益物権が二重設定されましても、
これをもって横領を問擬すること能わずということでありますから、やはり制限物権は
直接的支配を伴わない、こう申し上げて差し支えなかろうと思う所存であります。あひぇ。
145 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 03:43:54 ID:???
>>144 >抵当権の設定を受けた者は、さらにこれに優先する抵当を設定されましても、
又はさらにこれを売却処分されましても、横領罪をもって保護対象とされておらないので
ありまして、これは、抵当権者が該目的物につきまして、直接的支配を伴わないと考えられる
所以のものと言い得るところでございまして、同様に用益物権が二重設定されましても、
これをもって横領を問擬すること能わずということでありますから、やはり制限物権は
直接的支配を伴わない、こう申し上げて差し支えなかろうと思う所存であります。あひぇ。
要約
抵当権者は、抵当不動産につき二重抵当又は売却処分されても
横領罪によって保護されていない
(根拠)
抵当不動産が直接的支配を伴わないから
146 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 03:49:40 ID:???
>>144 >用益物権が二重設定されましても、
これをもって横領を問擬すること能わずということでありますから、やはり制限物権は
直接的支配を伴わない、こう申し上げて差し支えなかろうと思う所存であります。あひぇ。
(論理)
用益物権を二重設定しても横領罪にはならない
↓
制限物権は直接的支配を伴わない
147 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 04:02:45 ID:???
148 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 04:25:15 ID:???
149 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 05:15:03 ID:aSpo/K0A
民法で質問です。
A所有の不動産をBが自己の名でCに売却してしまったという事例です。
CはBに対してどのような請求ができるのでしょうか?561条と415条の違いがよくわかりません。
150 :
149:2009/01/26(月) 05:30:13 ID:aSpo/K0A
すみません補足です。
仮に149の事例で415条の適用を認めるとすると、売主Bの帰責事由の判断はどのようにするのでしょうか。
他人の物を勝手に売っているのだから必然的に帰責事由があると言えるのではないでしょうか。
151 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 06:23:43 ID:???
>>149 ぐへへ典型的な初学者の質問でありまして、561はその文言から明らかな通りCへの引渡しができなければ
帰責事由なく解除や損害賠償請求できまして、賠償範囲は解釈上信頼利益となるわけでございます。
対しまして、415は、560によりますところのAから買い受けてCに引き渡すべき債務の不履行
に基づきます責任となりまして、帰責事由が必要となりますわけで、賠償範囲は履行利益まで
含むわけでございます。そんでもって、他人の物を目的物とすることが即帰責性にあたるのか
との御質問でございますが、端的にはNOということでございまして、
他人の物を目的とする事になりました経緯、これに対する相手方の認識、結果的に
買い受けることができなくなるに至りました経緯等を総合的に考慮して決されるべき
ものでありますです。はい。
152 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 07:06:02 ID:???
会社法での質問です。
株主総会の決議があった三ヵ月後に新株発行無効の訴えを提起した場合、
株主総会の瑕疵をあらそえるんですか?
153 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 07:35:38 ID:???
>>152 おっしゃりたいことは決議取消の訴との出訴期間との関係と思われますが、
その観点から致しますと、決議の瑕疵のうち、不存在又は無効事由につきましては、
全然問題ないであろうと、こう申し上げることができる訳でございます。
他方、取消事由との関係、これにつきましては、断言する事は難しい論点でございまして、
ようわからん、こう申し上げるのが誠実な回答ということでございましょう、で、ありますが、
敢えて申し上げるならば、出訴期間経過後の取消事由についての攻撃防御方法の追加が
判例上否定されておりますこととの均衡上、これはやはりできないのではないか、
そのように考えるところでございます。でへっ。
154 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 10:45:04 ID:???
わかんないなら回答するなよ。
というか消えてほしい。
もしくはトリップつけてくれ。
そしたらあぼん登録するから。
155 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 11:10:32 ID:???
>>154 間違えてるなら、それを指摘して正解を答えろよ。
わかんないなら黙ってろよ。
お前みたいな無意味なレスが一番目障りなんだよ。
156 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 12:46:01 ID:???
157 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 12:48:55 ID:???
158 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:11:42 ID:???
>>155 横レスだけど消えてほしいという意見をいうのは自由じゃないか?
>>153とか何考えてるかよく分からんから、そういう意見が出てくるのは当然かと
159 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:21:48 ID:???
>>158 いやいやわかるだろ・・
君はそもそも質問の趣旨からしてわかってないんじゃないの?
160 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:31:05 ID:???
何を考えてるか分からないというのは
なんでわざわざああいう読みにくい文体で書いてるかって
ことについてだよ
161 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:32:30 ID:???
>>158 だからごちゃごちゃ言ってないで質問に答えろよ。
何言ってるかわかんないってことは、正解はおろか間違ってるかどうかも
全然わかんないってことだろ。お前は問題外、ROM専要員ってことだから。
とりあえずさ、わからないなら消えろって。
162 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:33:09 ID:???
163 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:35:55 ID:???
>>160 お前みたいに文句しか言わないより百倍いいと思うよw
164 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:38:07 ID:???
>>161 実はお前の方が自治厨の振りをした荒らしだろ。
プロ2chねらーの俺には分かる。
古い手法だ。
165 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:39:52 ID:???
>>163 結局そういうのは個人的な意見でしょう
意見をいうのは自由じゃないですか
166 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:43:46 ID:???
質問者はわかりやすい正解を必ず教えてもらえる権利があるニダ!!
回答者はわかりやすい文体で書く義務があるニダ!!
━━━━ヽ<`∀´丶>ノ━━━━!!
167 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:47:05 ID:???
>>165 じゃあ、どんな文体で答えようが自由ってことになっちゃうだろw
だからさぁ、つまんねーことでごちゃごちゃ言ってないでさ、
意味のあることを書けよ・・くだらん・・
168 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:47:40 ID:???
変なキャラ作りをする奴が出てくるとこういう流れになる。
これは、長い歴史が証明している。
俺には、この流れは完全に読めていた。
お前らももっと修行するがいい。
169 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:48:50 ID:???
170 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:53:55 ID:???
>>169 いや、回答者に絡むだけで答えない奴全員だと思う。
ってか、俺らもな。
171 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 13:55:12 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
| おまえらも |
∩_∩ | .|
(´ー`) < 暇な奴ら .|
( ) | .|
| | | | だなぁ |
(___)__) \_____/
172 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 14:43:21 ID:???
>>165 自演だから気にするな。
相手は1人だけ。
173 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 15:43:34 ID:???
174 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 15:58:05 ID:???
他人の回答が間違ってると思ったら自分が正しい回答をすればよい。
回答者に質問するときも、必ず自分の考えを述べた上で質問すること。
他人の回答が気に入らないならスルーすればよいだけ。
175 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 16:29:36 ID:???
同意だが、
オナニーはやめてほしい。
人が不快感を覚えるような回答はやめてほしい。
不快感を覚えるか否かは人それぞれだが、
反応を見ればわかるだろ。
KYというやつだな。
176 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 16:33:52 ID:???
177 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 19:59:11 ID:???
>>152 >>153のレスのように、
決議の瑕疵の出訴期間について聞いているのかなあ?
それと新株発行無効の訴えとどう関係が?
そこらあたりから、明確にしてくれよ。
出訴期間が絡みそうだ、ということは肯けるが、
そこから訳が分からん。
178 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 22:29:23 ID:???
分からないのに中上級者気取って答えようとするなよ。
179 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 22:30:45 ID:???
行政法について質問です。
損失補償のところで、
地震災害の際、国家は個人補償をすべきか?
という問題が出されたのですが、これは憲法29条3項を論じればよいのでしょうか。
「公共のために用ひる」とは関係ない気がするのですが、よく分かりません。
180 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 22:49:38 ID:???
>>179 そんな有り得ない問題を考える必要はない。
強いて言えば、
生存権の性質から流して、
立法不作為とか。
181 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 23:14:57 ID:???
>>179 なるほど。
公共のために用いるとはどういう場面を想定して規定されているのかを
もう一度確認されるとよろしいかと思われます。
損失補償というのは、地震災害であれば、災害にあわれた方の損失を
国民みんなで負担しないとおかしいでしょうという場合に彼らにお金を払って
不公平感をなくそうというものです。
通常は、そのような場合に備えて立法的措置があるもので、ない場合は憲法
の規定にさかのぼってその要否を考えることになります。
結論的には、29条3項を問題にしたうえで、公共のために用いる場合の法解釈
を展開することになるですが、このような回答はまずいのでしょうか?
私は、こういったやりとりが有益だと考えているのですが、スレッドの趣旨として
望まれていないならこのような回答姿勢を改めますので。
182 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 23:32:31 ID:???
地震災害で29条3項に基づいて損失補償を認める見解は、
1人たりとも存在しない。
そんな議論は無駄だと思われる。
183 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 23:35:58 ID:???
>>181 別にいいんじゃない?ただ、不勉強な人に優しすぎる気はするし、回答姿勢に
疑問があると思うならあんまり馬鹿な質問には答えないで無視してほしいかな。
184 :
氏名黙秘:2009/01/26(月) 23:36:09 ID:???
ご丁寧な解説ありがとうございます。
災害の場合も29条3項を問題にしてよいのですね。
その部分について再度調べてみたいと思います。
参考までに、補償すべきかどうかについての考えをお聞かせいただけないでしょうか。
185 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 00:10:21 ID:???
>>178 で? 初学者のお前は
>>153のような馬鹿レスをするんだろw
>決議取消の出訴期間の観点から
はあ?
それを言うなら、「総会決議の瑕疵の訴えの出訴期間の問題として
把握したうえで、回答するならば」だろうが。
>>180 生存にかかわらない被災者もいるが?
お金持ち
>>182 >見解は、1人たりとも存在しない。
正しくは
「見解を採るものは、1人たりとも存在しない」な!
で、本当にそうか?
俺がいる。
186 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 00:25:26 ID:???
187 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 00:33:46 ID:???
>>185 お前さ、よく憲法29条3項も理解しないで
予備校で受験生の答案を馬鹿にしながら評価しまくれるな
論文の真髄がわかってるなら文体ぐらい変えろ、カス
188 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 00:52:17 ID:???
>>181は損失補償の趣旨から既に明らかに間違っているんだが
誰でもわかると思うが一々指摘しないと駄目か?
189 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 01:03:42 ID:???
損失補償の趣旨に平等ってなかったっけ
190 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 01:08:48 ID:???
自分で本で確認しなさい
191 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 01:13:04 ID:???
192 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 01:33:40 ID:???
「元来、損失補償の制度は、私有財産の侵害が補償を伴うべきである
という思想に裏打ちされて発展してきたものであり、欧米先進諸国の
憲法において、私有財産制のコロラリーとして規定されてきた」
損失補償制度とは、行政主体の適法行為によって、すなわち、行政上
の権限(公権力)の行使による国民‐住民の私有財産の侵害性が法律上
認められる場合に生ずる損失を補償する制度である。もっとも、租税
や負担金などのように、一定の要件を充足すれば私人一般の財産権を
侵害しうる場合は含まれない。例えば道路拡張の場合のように、財産
権の侵害が私人に「特別の犠牲」をもたらすときに正義公平の見地よ
り国民‐住民の負担において調節的な補償措置を講ずることが、損失
補償の例である。
193 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 02:05:38 ID:???
戦争被害の判例なかったっけ。
それのべてくれってことなんじゃないの?
194 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 02:20:53 ID:???
195 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 02:37:40 ID:???
>>194 ほんとに戦争損害の判例知ってんのか?
日本国がサンフランシスコ平和条約を締結した
その中身には海外の領土等全て放棄という条項
その結果在外資産を有していたある国民が、在外資産を失った分の損失補償を求めた
公権力の行為なしに損失補償なんて話は出てこない
196 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 02:48:18 ID:???
>>195 その点を含めてかけばいいじゃん。
一番近いっていったら戦争のやつだとおもうけどね。
197 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 02:51:23 ID:???
>>195 それじゃないもう1個の方の判例のことじゃないか?
198 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 06:15:27 ID:???
>>177 えへへ一応一度は回答したものの言葉足らずだったようでございますので、
ちょっとばかり補足致しましょう。おそらく、質問者様はおわかりと存じますが、
新株発行を承認する株主総会決議に瑕疵があった場合において、当該決議の無効又は
不存在若しくは取消しの訴をもって争う場合と、新株発行無効の訴をもって争う場合とが
考えられるところでござんす。そんで、無効・不存在につきましては、これは形成訴訟ではない
わけでありますが、取消の訴は形成訴訟であります。かかる観点からは、取消事由について
争うならば、まずもって決議取消の訴を提起して当該決議の取消判決を受けてから、
改めて新株発行の無効の訴を提起する、こうなりそうなわけです。
しかしながら、新株発行後に決議の効力を争う場合、決議についての訴ではなしに、
新株発行無効の訴を提起すべしというのが、判例でございます。
で、ありますので、新株発行無効の訴の中で、決議の効力を争う、こうなるわけです。
ところで、決議の取消の訴の方につきましては、周知の通り、
3ヶ月という出訴期間の定めがあるわけでございます。そうしますと、3ヵ月経過後は、
取消事由について、決議取消の訴で争うことはできない、こうなるわけであります。
このことから考えますと、決議から3ヵ月経過後に新株発行無効の訴で決議取消事由を争うことは、
上記出訴期間を定めた趣旨に反するのではないか、と、まあこういうことが問題になるわけ
でござんす。質問者様はこのことを聞いておられると、わたくしめは解釈してお答えした、
そういうことでございます。おわかりになられましたでしょうか。ぐひひ。
199 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 07:19:19 ID:???
おまいら仲良くしろよ
200 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 09:57:04 ID:???
201 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 10:25:48 ID:???
最判平9.3.13民集51.3.1233
[判旨]ソ連の捕虜としてシベリアの収容所で長期間強制労働に
服せしめられたことによる損害の回復が,日ソ共同宣言6項後段
の請求権放棄によって実際上不可能になったことは,戦争損害の
1つであるから,これに対する補償は,憲法29条3項の予想しな
いところである
202 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 11:30:42 ID:???
権利行使と恐喝の論点で、違法性阻却事由として手段の相当性を挙げる説がありますが、そもそも恐喝しといて手段が相当なんて事例あるんですか?
203 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 11:34:39 ID:???
>>202 構成要件該当性絞ればいいんだろうけど、
恐喝罪は、脅迫罪等と違って、成立が広いから
割と簡単に形式的には該当性認められちゃうのではないかなぁ
204 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 12:02:18 ID:???
>>202 恐喝の定義からすると
それと両立する手段はあるはずだろ
手段が相当だが、畏怖させて(反抗を抑圧しない程度で)交付させればいいわけだから
205 :
202:2009/01/27(火) 12:29:09 ID:???
>>204 具体例を示していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
206 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 13:04:08 ID:???
金返さなきゃ2ちゃんにさらしちゃうよ?
207 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 13:06:28 ID:???
>>202 うひょひょ恐喝と申しますものは、害悪告知により畏怖させる行為をいうのでありまして、
そのような行為は案外幅広く日常的に行われているものでございます。
例えば、典型的には返済しなければ職場に言いふらす、実家の両親から取り立てる、等でして、
とにもかくにも相手方が畏怖するようなものであればよいわけでありまして、しかも、その
内容自体が違法である必要はないわけでありまして、例えば、現実の犯罪行為を捜査機関に告知する、
等がその典型とされておるわけでございます。従いまして、それらの行為に該当すれば、
ひとまず構成要件的行為はありやすと、こう考えるのが通常でありましょう、しかしながら、
これに対する当罰性といいますか、刑罰を課すほどの違法性が認められる場合が全ての場合に
あるかと申しますと微妙でありますから、個々具体的に見て、この程度ならやむをえないだろう、
これまで恐喝といってしまっては、およそ取立て自体ができないだろう、そのような一定の範囲のものを
処罰から除外していく、これが違法性阻却でございまして、その一つのメルクマールとして、相当性という
ものが言われておる、そういうことでございますから、一般的にいうところの道徳的だ、人の道に適う、というような
意味における相当性というような語感とは、その内容を異にしているだろう、そういうことでござんす。
ぐぇぇぇぇ。
208 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 13:10:28 ID:???
一時期の筒井康隆みたいなノリだなw
209 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 13:19:13 ID:???
>>207 相当暇なんだろうけど、言葉使いの割に文章は読みやすい。
210 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 13:27:47 ID:???
そういう擁護と取られかねない発言は荒れる元だよ
211 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 13:37:33 ID:???
212 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 13:40:26 ID:???
この御人は煽りや罵倒といった書き込みや
内容ゼロの傍観者的コメントよりは随分まし
このまま、練習としてどうぞご活用ください
解釈としてなんじゃそりゃっていうときもあるが、
多角的に考えるきっかけにはなる
213 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 13:47:55 ID:???
連帯債務者Aは、他の連帯債務者Bの消滅時効を援用できるとのことですが
それは、Bの負担部分に限られるのでしょうか?
民法439条によれば、負担部分に限り、絶対効を生ずるようですが、
Aが援用するときと、Bが援用した時効の効果をAが受けるときとでは
ちがうような気もします。
(じっさい、536条1項と2項では、負担部分の扱いがちがっています)
ご教示下さい。
214 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 13:59:38 ID:???
そういやツンデレとかもいたなぁ。
215 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 14:08:42 ID:???
216 :
202:2009/01/27(火) 14:49:33 ID:???
>>207 よくわかりました。わかりやすく書いていただきありがとうございました。感謝してます。
217 :
213:2009/01/27(火) 14:52:30 ID:???
質問の意味がわかりにくかったようなので、補足します。
連帯債務者Aは、他の連帯債務者Bの債権をもって、相殺することができます。
ただし、Bの負担部分に限られます(民法536条2項)。
いっぽう、Bの債務の消滅時効が完成すると、Aは「時効により直接利益を受ける者」
にあたるので、これを援用できます(判例)。
このときにもやはり、Bの負担部分に限り、援用できるのでしょうか?
かりにそうだとすれば、民法439条が、その根拠となるのでしょうか?
218 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 15:44:25 ID:???
>>217 うへへへへ条文にそのまま書いてございまして、439でございましたか、
そこには債務者の一人について時効が完成すれば、その負担部分について
他の債務者も債務を免れるとはっきり書いてございます。
それ以上でも以下でもないわけでありまして、判例を経由せずとも
条文そのものから当然に、時効援用権が認められるわけでありやんす。
そういうわけでありやして、条文嫁、こう言われても全然おかしくない御質問でございますです。しゅぼっ。
219 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 16:10:12 ID:???
>>217 AとBの債務は、別々の債務。
連帯債務、という一本の債務がAとBに枝分かれして帰属してるのではなく、
債務Aと債務Bという独立別個の債務が、たまたま関連しているから、特別な扱いを受けるだけ。
Aの債務が時効消滅しようが、消滅するのは債務Aだけであって、債務BはAとは別に独自の時効の要件を満たさない限り、本来はなんの影響も受けない。
ただ、連帯関係にあるから、法の規定により、負担部分に付き絶対効を生じるとされている。
220 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 16:19:32 ID:???
>>217 ちなみに他の債権者の債権で相殺することはできないので
なお念のため
221 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 16:21:10 ID:???
>>218 何者だ?
大学の講師やそこらな気がするのは誤りか。
222 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 16:25:22 ID:???
典型的なベテだろう。
会社法は苦手そうだし。
223 :
213:2009/01/27(火) 17:09:40 ID:???
ご教示ありがとうございます。
援用の相対性と効果の絶対性との間で混乱していたようです。
考えをまとめてみましたが、これでよろしいのでしょうか。
Bの債務の消滅時効が完成したとき
Bが援用 Aの債務のためには、なんら効果を生じない(145条)
Aが援用 Aの債務のために、Bの負担部分について、効果を生じる(439条)
Bの債務が相殺適状にあるとき
Bが援用 Aの債務のためにも、Bの負担部分にかかわらず、効果を生じる(436条1項)
Aが援用 Aの債務のために、Bの負担部分について、効果を生じる(436条2項)
224 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 17:55:42 ID:???
>>223 > Bが援用 Aの債務のためには、なんら効果を生じない(145条)
これは違う。
Bが援用しても、439条でBの負担部分につき絶対効が生じる。
じゃないと439条の求償を防ぐ趣旨が達成できない。
225 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 20:32:00 ID:???
物権的請求権を法文化してほしい。
口語化の前にやるべきだろ。
226 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 20:46:18 ID:???
択一対策は何をやったらいいですか?
227 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 20:48:55 ID:zNc8TyQN
あげます、すみません
質問があるのですが、どなたか教えて下さい!
民主制という政治的制度を、それ以外の制度と比較し、民主主義の方が望ましいとする立場に立ち、
その根拠を論じなさい。
ググりまくってみましたが全く分かりません・・泣
助けてください!
まず、それ以外の制度、とはどんな制度のことをさしているのか分からないので、
比較しようがないんです・・・
228 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 20:57:02 ID:???
問題文はそっくりそのままなのか?
229 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 21:15:25 ID:zNc8TyQN
230 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 21:22:00 ID:???
すみません、サゲ忘れました。。。
231 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 21:23:06 ID:???
あふぉみたいな問題だな!!!
ファシズムでも批判すれば!?!?
232 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 21:24:18 ID:???
授業の科目名とかの文脈があるともっと助言しやすいのだが、
とりあえず「政体」で検索をかけてみてはどうか。
君主政 貴族政 民主政
このあたりの比較を書かせたいのではないかという気がしている。違ったらすまん
233 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 21:29:55 ID:???
>>231 あふぉみたいとは、どこを指してでしょうか?!
>>232 科目名は、法哲学です。
ちなみに使っているテキストは『民主主義という不思議な仕組み・佐々木毅』です。
生態で一度検索してみます!
234 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 21:31:05 ID:???
>>227 科目によって、比重の置き方が変わってくると思うんだが
科目は何なんだ
235 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 21:35:05 ID:???
佐々木毅前総長か。
236 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 21:36:07 ID:???
立憲君主制は民主制なの?
区別がよーわからん。
237 :
227:2009/01/27(火) 21:41:16 ID:???
一応色々調べてみたのですが、出てきた政治体制は
王政、貴族政、国制、資本制、独裁制、君主制…
でもどれを比較対象にあげていいのか見当がつきません・・・
238 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 21:42:55 ID:???
A社とB社が株式交換によってB社をA社の完全子会社にする場合、
A社もB社も種類株式発行会社ではないのに対価が譲渡制限株式ってことはありえるんでしょうか?
239 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 21:52:03 ID:???
>>237 たとえば、王制だと、世襲制だから愚者が王(君主)の地位についたらどうなる?
ちったぁ自分の頭で考えてみろよ。
240 :
227:2009/01/27(火) 22:02:18 ID:???
>>239 民主制との比較は出来るのですが、どの制度と比較していいのか分からないんです…
241 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 22:05:07 ID:???
>>240 民主制以外の制度と優劣を比較すればいいんだよ。
あらゆる政体を比較して、民主制が「いちばんマシだ」という結論を導けばいいんだよ。
242 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 22:14:38 ID:???
比較対象はなんでもいい
だいたい「王政」だの「貴族政」だの、民主主義者の視点からの分類にすぎないのだから
ぜんぶまとめて「独裁制」を批判しておけば足りる
民主制だと独裁制とちがい
国民も一定の政治責任を分担することになるから
革命が起きにくく、社会が安定する
それ以外にメリットはない
243 :
227:2009/01/27(火) 22:18:04 ID:???
>>241 ありがとうございます。
政体でググってみたのですが、どんな政体があるのかいまいち分からないんです。
前にあげたものも、政体なのか、〜〜制なのかの区別もつきません。。。
比較できる政体とは何か、教えていただけないでしょうか。
恥ずかしながら全くの無知でして…
それと、民主主義と民主制とは何か違うのでしょうか?
〜〜主義と〜〜制の違いがよく分かりません。
244 :
227:2009/01/27(火) 22:20:08 ID:???
>>242 ありがとうございます!
では、独裁制について比較すればいいんですね!
他に比較できる政体はないでしょうか?
レポートA4で4枚出さないといけないので・・・
245 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 22:24:54 ID:???
>>227 民主制という政治制度の最小公倍数的理解が治者と被治者の自同性という
点にあることを示した上で、それとの関連で対比しやすい独裁体制政治を
比較するのがいいんじゃね?
治者と被治者の同一性が確保されない政治体制下では、権力の暴走を
抑制しうる政策立案が困難で、その点それが確保されてる政治体制下では
容易であり、仮に人権制約立法が制定された場合でもその正当化ができるとか。
いくらでも書きようあるじゃん。っていうか、法哲学的な観点から言うと、政治学で
いうところの民主主義のメリットって本当にそうなのって?ってところが問題なんだけど。
司法試験と関係なくネ?w
246 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 22:27:34 ID:???
>>244 独裁制つっても、社会主義国のプロレタリア独裁は形式的には民主主義の形をとってるよ。
ちゃんと王制や貴族制なんかと比較しないと駄目だろう。
つーか、大学生なのに政体の意味もわからんのか。。
247 :
227:2009/01/27(火) 22:30:15 ID:???
>>245 ありがとうございます!
出来たら、もう少し文章を噛み砕いていただけないでしょうか…><
司法試験と関係ないですね、すみません。笑
でもここの板なら政治に詳しいインテリジェンスな方々が沢山みえるかな、と。。
板違いでしたら、移動します。
248 :
227:2009/01/27(火) 22:32:15 ID:???
>>246 いまググってたんですが、君主制、貴族制、共和制、神権制、独裁制と比較すればいいんじゃないか?
という結論にいたりました。
どうでしょうか??
249 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 22:34:00 ID:???
250 :
227:2009/01/27(火) 22:35:19 ID:???
ホントにすみません、もう1つ質問です。
民主制と民主政とはどう違うんでしょうか?
251 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 22:40:47 ID:???
>>248 政治学については門外漢なんで正確なことはいえないけど
君主制・貴族制・共和制のグループと、神権制・独裁制は同列に並べられるものじゃなく、次元が違うような気がするな。
252 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 22:43:57 ID:???
科目は法哲学だろ?
政治史の知識を問われてるわけではないぞ
問われているのは民主主義の基礎をなす「哲学」であり
他の政体との比較はそれを見つけ出す手掛かりにすぎない
>>250 同じ
253 :
227:2009/01/27(火) 22:46:43 ID:???
254 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 22:48:15 ID:???
>>247 文章を噛み砕けだあ?お前が噛み砕けよ。
貴様!さては、ここで聞いた文章そのままレポートに転用しようとしてるなw
まあいい。ローの試験も一段落したことだし、教えてあげよう。
まずね、現代の民主制ないし議会制民主主義というのは、国民が選挙で
選んだ国会議員が立法を行う限り、法律でもって国民の権利や義務を
制約する結果になっても正当化されるという大前提に立っているのだよ。
他の政治体制と比較したときに、そこがどうなるのかってことが問われてるんだよ。
民主主義と対比される独裁制の場合だと、国民の意思が権力行使を正当化
される状況にないだろ?金正日は国民の代表者によって、形式はともかく、
選ばれているかい?そうじゃないだろ?
結局、主権の行使者である国民がその国の政治を動かしていると評価できる
ことこそが、民主政治の最大のポイントであって、そうでない場合は国民の
自由や権利が国民自身とかけ離れたところで侵害される可能性をはらんでいる
ということだ。あとは教科書かなんかに書いてあるだろ。
255 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 22:48:51 ID:???
会社法の質問です。
取締役の違法行為の差止請求(360条)における「法令違反」について,
「具体的法令違反が任務懈怠になるか」という論点とパラレルに考えていいんでしょうか?
256 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 22:51:07 ID:???
>>255 法令違反についてはそのとおりですよん。
257 :
227:2009/01/27(火) 22:56:34 ID:???
>>254 とっても分かりやすかったです!
ありがとうございます^^
まさか、そのまま転用なんてしませんよ!!!
これをもっと噛み砕いて引用させていただきます。
本当にありがとうございます^^
そしてこれを、君主制、貴族制、共和制、神権制、独裁制と比較すればいいんでしょうか?
258 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 23:04:06 ID:???
早いレスに埋もれてしまった
>>238もどなたかお願いします
259 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 23:04:31 ID:???
260 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 23:16:52 ID:???
>>257 そうだよ。
君主制といっても、必ずしも議会制民主主義とは矛盾しないし、貴族制も共和制も
独裁制もそう。行政権と立法権の権限分配の問題だからな。
ただ、神権制という場合には、少し毛色は異なると思う。
>>258 無論理論的にはありえますが、現実には何の意味もないのでないでしょう。
261 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 23:20:35 ID:???
>>238 禁止されていないが、実務での必要性はなさそう。
262 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 23:24:33 ID:???
263 :
227:2009/01/27(火) 23:25:14 ID:???
皆さん、ご親切に本当にありがとうございました!
とても助かりました!
今から頑張ってレポート仕上げます!
264 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 23:38:25 ID:???
265 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 23:39:08 ID:???
266 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 00:22:56 ID:???
267 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 00:35:04 ID:???
刑訴81条の接見禁止決定がなされている場合でも、
捜査機関の裁量によって接見を許すことはできるのでしょうか。
弁護人等だと刑訴39条だと検察官が指定権者ですが、
81条だと裁判所にも指定権があるので権限の衝突が問題になると思うんです。
検察官は弁護人の接見指定をしてるのに裁判所が配偶者等の接見を許すという変な事態もありうるのでしょうか。
268 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 00:54:23 ID:???
81条の場合は裁判所のみに指定権がある。
だから「検察官の請求により」又は職権でとなっている。
したがって、権限の衝突は生じない。
269 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 09:46:37 ID:???
民訴で質問です。
上田先生の本を読んでいたら、以下のような記述がありました。
管轄の合意や訴訟代理権の授与行為に民法の規定が適用されるかについて、
こららの場合には訴訟手続と直結するものではなく、手続の安定を害しない
ので民法の規定を適用してよい。
そこで、質問なのですが、管轄の合意に関しては、移送で対応できるので
手続の安定を害しないというのは理解できます。しかし、訴訟代理権がなく、
しかも追認もなされない場合であれば、訴訟手続は無効になってしまい、手続の
安定は害されてしまうのではないでしょうか。
なぜ、手続の安定は害されないとおっしゃっているのでしょうか。
270 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 11:58:28 ID:???
271 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 12:18:07 ID:obLFCC2f
法学既修者検定試験というのは何月に実施されるのでしょうか?
272 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 13:00:10 ID:???
>>269 手続が無効どころか、追認がない場合は訴訟要件を欠くから訴訟自体がそもそも成立せず却下でしょう。
終局判決が出た後であれば、訴訟代理権の欠缺は上告再審理由として法定されてるし。
制度の予定してない部分で民法を適用して訴訟行為の有効無効を決める場面ではないということ。
思想良心の自由は内面にとどまる限り絶対的に無制約なんですよね。
証言拒絶罪はなぜ合憲なんですか?
274 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 13:47:29 ID:???
証人が証言するのは、「事実」だから
275 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 13:48:16 ID:???
判例通説の思想良心の定義に単なる事実の知不知は含まれないから
276 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 13:53:35 ID:???
封緘物自体を領得した場合、横領罪となるのが裁判例ですが、
同時に内容物に対する窃盗も成立しますか?
277 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 13:57:12 ID:???
ヒトラーは民主性が生んだ鬼っ子です。マイナス面も考慮して、どう克服するかも入れてみたら?
278 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 14:59:44 ID:???
ヒトラー・・・
279 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 15:10:42 ID:???
震司法試験の択一の対策は過去問をやればいいのですか
280 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 15:11:02 ID:???
281 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 15:16:17 ID:???
>>279 とりあえず受験一年前までには過去問は全部つぶしておけ。
傾向つかんでから勉強した方が効率的
282 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 15:50:14 ID:???
>>267 「公訴の提起後捜査機関が一部解除等の裁判を得ないで被告人と第三者とを接見交通等せしめるのは許されない」(名古屋高金沢支判昭56・4・14判タ690−191)
「公訴提起後の接見交通禁止決定があった場合に捜査官が内縁関係の妻と被告人を接見させることは、裁判で奪われた利益を違法に与えるものではあっても重要な権利を侵害するものではなく、その後に作成された供述調書であっても証拠能力はある」(同)
283 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 15:53:07 ID:???
>>273 「拒絶する」という外部行為に着目するものだから。
284 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 15:55:38 ID:???
>>281 今年受験なんですがどうすれば・・・・・
285 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 15:56:05 ID:???
286 :
284:2009/01/28(水) 16:03:17 ID:???
風呂入って丸沼行って過去問買ってきます
287 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 16:04:12 ID:???
ハドラー
288 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 16:43:40 ID:???
ある時、父さんが家にロボットを連れてきた。
そのロボットは特別で、ウソをついた人の顔をひっぱたくって言う物騒な代物らしい。
そんなある日…。
僕は学校から帰宅するのがかなり遅くなってしまった。
すると父がこう尋ねてきた。
「どうしてこんなに遅くなったんだ?」
僕は答えた。
「今日は学校で補習授業があったんだよ」
すると驚いたことに、ロボットが急に飛び上がり、僕の顔をひっぱたいた。
父は言った。
「いいか、このロボットはウソを感知して、ウソついた者の顔をひっぱたくのさ。さあ、正直に言いなさい」
そして父がもう一度聞いてきた。
「どうして遅くなったんだ?」
僕は本当のことを言うことにした。
「映画を見に行ってたんだ」
父はさらに聞いてきた。
「なんの映画なんだ?」
「十戒だよ」
これに反応して、ロボットがまた僕の顔をひっぱたいた。
「ごめんなさい…父さん。実を言うと『Sexクイーン』ってのを見てたんだ」
「何て低俗な映画を見てるんだ、恥を知れ!いいか、父さんがお前くらいの頃は、そんな映画を見たり態度が悪かったことなんて無かったんだぞ」
するとロボットはきつい一発を父に食らわせた。
それを聞いていた母が、キッチンから顔を覗かせるとこう言った。
「さすが親子ね、あなたの子だけあるわ」
母も顔をひっぱたかれた。
289 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 16:48:27 ID:???
290 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 16:49:35 ID:???
291 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 16:50:09 ID:???
292 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 16:53:04 ID:???
コピペに反応しすぎだろjk
293 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 16:54:51 ID:???
コピペに反応しても良いだろjk
294 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 16:56:45 ID:???
それは済まんかった
295 :
284:2009/01/28(水) 19:58:45 ID:???
辰已の短答過去問パーフェクトを買ってきました
過去問以外の問題集もやった方がよいですか?
296 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 20:05:43 ID:???
>>295 とりあえず明日か明後日にでも過去問1年分解いて、
点数をここに書けばそれに応じたアドバイスもらえるよ。
真面目に。
297 :
284:2009/01/28(水) 20:20:17 ID:???
ありがとうございます。がんばってみます
!
298 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 20:32:48 ID:???
刑法244条1項と2項に不均衡があるそうですが。
どちらも処罰されないのにどうして不均衡だというのですか
読んでもよくわかりません。
よろしくおねがいします
299 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 20:40:20 ID:???
>>298 1項 →刑の免除→起訴はされうる
2項 →親告罪→告訴がないと起訴できない
300 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 20:46:06 ID:???
刑が免除される事実で起訴することはできないのではないですか?
301 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 21:05:06 ID:???
しないだけであって理論的に出来ないわけではない
302 :
氏名黙秘:2009/01/28(水) 22:04:36 ID:???
>>300 検察が244に当たらないとおもて起訴したが、244が認定された場合
1項→有罪判決で刑は免除
2項→公訴棄却
303 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 11:42:41 ID:???
dくす
304 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 14:15:30 ID:zsaC80Av
教えてください。刑法です。
違法な薬物と知ってはいたが覚醒剤ではないと思い、
それを所持していたところ、
その薬物が覚醒剤だった場合には、覚醒剤所持の故意は認められないのでしょうか?
初学者なのでわかりにくい質問かもしれませんがよろしくお願いします。
305 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 14:20:12 ID:???
覚せい剤であることを積極的に排除した認識であれば、
故意は認められない。
もっとも、現実にはそんな事例はありえないけどね。
306 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 14:27:42 ID:???
規範的要件だっけ?前田説は違うんだっけ?
307 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 14:29:48 ID:???
いやヘルマンの概括的故意の問題
前田なんてどうだっていい
308 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 14:43:45 ID:???
了解
309 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 14:50:45 ID:zsaC80Av
ご回答ありがとうございます。
「積極的に排除した認識」とはどういった認識なのでしょうか?簡単な具体例とかありますか?
よろしくお願いします。
310 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 14:57:59 ID:???
この物は薬物かもしれない、もしくは薬物であろうが、
覚せい剤でないことは間違いないと確信して所持していた。
ところが実際には覚せい剤だった場合。
ただ、どうせ裁判でそんな認定はしてくれない。
311 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 15:00:56 ID:zsaC80Av
そういうことですね。
わかり易く教えていただきありがとうございました。
感謝します。
312 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 16:25:24 ID:22djpdT9
ふざけた判決や残酷な判決、証拠なしの有罪判決、
裁判中や取調べ中の暴言、自白するまで監禁・拷問、
こんなことをやっている国なんか早く滅ぼされて欲しい。
弱者を迫害する税金を払う価値もないクズ国家。
国際司法裁判所は日本の法曹や警官を人道に対する罪で終身刑にして欲しい。
年齢だけを理由に恋愛で逮捕・投獄する者やそれを支持する者達は地獄に堕ちろ。
313 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 16:56:08 ID:22djpdT9
人間なんか信用するな。
上辺だけに騙されるな。
314 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 17:29:44 ID:EbA+ORhK
行政法の原告適格についての質問です。以下は小田急最高裁の引用です。
「『法律上の利益を有する者』とは、当該処分により自己の権利若しくは
法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、
当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に
吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする
趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益にあたり…」
このように、判例はいわゆる「法律上保護された利益」説を採るとされていますよね?
ここで疑問なのですが、判例は原告適格が認められる場合として、
@法律上保護された利益を有する場合
とともに、
A『権利』を有する場合、を挙げています。
判決文を読む限り、処分の根拠法規云々(つまり法律上保護された利益説と法律上保護に値する利益説が対立している部分)
についての判示は@についての規範であると思われるのですが、
『権利』を有することを根拠として原告適格が認められるのはどのような場合なのでしょうか?
長くなりましたがよろしくお願いします。
315 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 17:41:42 ID:???
ある処分が財産権を直接に侵害するような場合。
316 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 17:53:32 ID:EbA+ORhK
>>315 回答ありがとうございます。
それは、『権利』とは憲法上の人権を指すという意味でしょうか?
自分も最初はそのように考えたのですが、そうであるとすると、
@もんじゅ訴訟など、生命・身体への危険が問題となる場合になぜあえて
個別の行政法規が生命・身体を保護しているかを検討する必要があるのか?
Aがけ崩れの訴訟(年号等は失念しましたすいません。)において最高裁が、
処分の根拠法規は生命身体を保護する趣旨を含むが財産権は保護していないとして
一部の者の原告適格を否定したのはなぜか?
という疑問が残るので、『権利』とは憲法上の人権を指すものではないと思ったのですが。
317 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 18:08:33 ID:???
いやそういう意味ではなく、
処分が直接に目的として侵害したものが権利のほうに当たるのでは。
処分の名宛人が原告適格を有するのは当然と考えられているけど、
これは自己の権利侵害に当たるから。
318 :
314:2009/01/29(木) 18:14:53 ID:???
>>317 なるほど!であれば処分の名宛人でない第三者が原告適格を主張する
場合に『権利』についての争いが全く出てこないことも納得ですね。
とてもわかりやすかったです。回答ありがとうございました!
319 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 21:17:15 ID:???
相談です。
現在毎日2時間くらいしか勉強できません。
腰痛でそのくらいの時間が限界です。
今日は法定代位と任意代位についてのところを勉強しました。
こんな私でもいつか司法試験に合格することができるでしょうか。
これから段々と勉強時間を長くしていって最終的には1日9時間くらい勉強しようと思っています。
320 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 21:21:03 ID:???
>>319 予備試験スレで書いてたろ
レスしてやったのに無視して
321 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 21:38:44 ID:???
>>319 無理です。一日最低13時間は勉強してください。
322 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 23:27:02 ID:???
実際勉強する時間は一日8時間で十分。
そうすると机に向かう時間は12時間超えるけどね
323 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 00:17:41 ID:???
>>319 腰痛とのことでお気の毒です
今は無理せずにできる範囲で法律に触れていくのがいいかと思います。
慣れてきてコツが掴めれば勉強のスピードは速くなるので、
焦らずコツコツやっていけば合格できると思いますよ
324 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 01:17:07 ID:???
>>288 星新一のショートショートでありそうだね
325 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 02:12:14 ID:???
>>323 じゃあ、ヴェテと呼ばれてる人はどうちて存在しているのぉ
この人たち、こつこつ勉強しないで、何やってるのぉ
326 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 02:24:33 ID:???
2ちゃんだろ
327 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 02:28:44 ID:???
ヴェテは才能がない
328 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 05:12:38 ID:???
要件事実で
期間の「到来」と「経過」の使い分けが分かりません。
どのように区別したらいいのでしょうか?
329 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 08:30:41 ID:???
>>328 たとえば1月30日が期限なら、本日の0時00分に期限は到来しているが、24時00分になるまで経過はしない。
なお、412条1項は文言上「到来」となっているが、経過の意味であると判例実務では解釈されている。
330 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 09:08:53 ID:???
>>328 1月30日に払う約束になっている場合、
1月30日になれば(到来)払ってくれといえるが、
1月30日が終わらないと(経過)支払が遅れたことにならない。
331 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 10:27:38 ID:???
ベテだが、半年で択一受かった。
332 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 10:28:47 ID:???
広範な汚職事件が発生したので、衆議院は調査特別委員会を設置することとし、委員会の
重要性にかんがみ、同委員会に国政調査会を委譲し、委員会が閉会中も議院の議決なしに
活動できる権限、および議長を経由せずに証人の出頭ないし文書・記録の提出を要求すること
ができる権限などを与える決議を議決した(この点は国会法・衆議院規則の条項と矛盾する)。
以上のような想定のもとに左の行為の合法性を論ぜよ。
(1) 国会法・衆議院規則に矛盾する特別委員会を設置する決議を定めること。
(2) 委員会が勾留中のA会社会計部長の喚問を検察当局に申し入れること。
(3) 事件が裁判所に係属したあとでもなお委員会が国勢調査を続行すること。
333 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 11:55:14 ID:???
おまいら
仲良くしろよ
間接適用説について質問です。
私人間効力の問題を自分なりに整理しますと
1.問題の所在
@法は当事者の対等モデル、いわゆるヨコの関係を規律した私法とタテの関係を規律した公法に分けられる。
A社会的権力と一般私人の関係、ナナメの関係を規律した法がない場合がある。
Bこのナナメの関係をどう処理するか、が私人間適用の問題
2.間接適用説
ヨコを規定した私法の解釈の中でタテの価値判断を取り入れる説
こういう理解をまずしてます。これはあってますよね??
で、質問なのですけれども、
なぜ憲法価値を取り入れる必要があるんでしょうか?
憲法の人権規定は原則対公権力の関係で規定しているわけなので、私法に取り込む時にはどうせ相対的に考えることになるんですよね?
だとしたら単純に例えば公序良俗の趣旨から具体的なファクターを出す場合とまったく変わりなくないですか?
それは別にナナメの関係でなくても普通に私法を適用しているだけだと思うんです。
どなたか教えてくだされ・・・
335 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 14:49:30 ID:???
あげときます
336 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 15:02:41 ID:???
>>329 >>330 ありがとうございます。その点、よく分かりました。
くわえて、時効について「経過」が必要なのは何ででしょうか?
337 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 15:32:55 ID:???
>334
公序良俗違反だということを基礎づけ易くなるから
338 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 15:55:52 ID:???
>>337 ちょっとよくわかりません。
形式論からいえば、憲法は最高法規として、法秩序の頂点に位置するわけで、憲法を具体化したものが法律その他の法ですよね。
不法行為には不法行為の趣旨があり、不当利得には不当利得の趣旨があるわけで、その趣旨を解釈すれば必要十分ではないのかというのが僕の質問なんです。
つまりせっかく具体的な趣旨を設定したのになんでさらに抽象的なところから論じるのかと。
実質的に見ても、憲法の人権規定は対公権力との関係で規定してあるから、そこから私人との関係で持つ価値というのを出すのは超大変ではないかと。
339 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 16:33:30 ID:???
340 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 16:36:10 ID:???
>>338 でも、あなたの論理によると、
憲法を具体化したものが法律その他の法→公序良俗条項も憲法の具体化
ということだから、公序良俗の究明は当該条項に具体化された憲法価値
を探り出していくということになる。
一般的な考え方だと、
公序良俗の解釈に憲法価値を充填して解釈するっていうことになるけど、
「公序良俗の解釈として拠り所となる憲法価値を表現すれば」というか
「憲法価値を公序良俗条項に充填して」というかは
一つの事象の盾の両面にすぎないとも言えるのでは?
341 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 16:42:24 ID:???
>私法条項の解釈をすれば十分なのでは
確かに、「公序良俗違反ということで事案が解決すればいいじゃないか。」
といえば「そうなのでしょう」けれども
事案の解決にあたり
@たんに「公序良俗違反だ」というのと「憲法の趣旨にも反するほどの公序良俗違反行為」
というのでは、社会に対するインパクトや当該行為に対する非難度が異なるし
A(ここでは憲法は問題にはならず)「法」に拘束されるというのと、
「憲法」に拘束され(て憲法価値を充填すべく解釈すべし)というのとでは
裁判官に対する拘束(憲法76条3項)としての意味合いも異なるのでは?
それに、そもそもこの論点は、
「憲法上の問題を論ぜよ」という問いに答える過程で展開するのですから
通常の事件の解決では「使わない」と思います。
特に憲法上の問題といった場合に書けばよいのでは?
342 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 16:43:17 ID:???
>実質的に見ても
の意味が明確には把握しかねますが、
対公権力というのは、
人権に対する脅威の最たるものが公権力(国家)であったという
「沿革」に基づくもの
社会の進化により、人権に対する侵害脅威が私人によってもなされうるのだから
憲法を設けた趣旨に立ち返り、私人に対しても保障されてもよいのでは、ということ。
この論点は、その程度の理解で十分だと思うけどなあ。
343 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 18:28:58 ID:???
>>334 うへへ貴方様の理解のうち、Aは適切を欠いてございまして、私人間効の問題はいわゆる
社会的権力との関係に限定されておらないわけでございます。この点は、三菱樹脂事件判例において
示唆されております。でへへそれで、まあ何故に私人間に憲法価値を取り入れる必要があるのかと
申しますと、これは前提となる発想において多様である、そういうことであろうかと存じます。どういうこと
かと申しますと、憲法は公権力を拘束するものだ、これは基本的な考え方として広く受け入れられておりまして、
それ自体を否定する見解はほとんどないでありましょうが、それだけであるかと申しますと、それ以外にも当然
憲法の役割は存在しうる、そう考えることはできるわけでございます、うひょひょ例えば、憲法の起源たる英国
におきましては、それはコモンセンスを体現するものでもありましょう。また、米国憲法でありますとか、
仏人権宣言などの制定過程に見られますように、多元的な権力を有する共同体相互、これはいわゆる国家権力
に限られないわけでありますが、その利害調整という側面もあるわけであります。で、あります以上、
その拘束力に関しましても、公権力を縛るものでしかないという一元的理解に基づいて、これを理解する必然性、これは
必ずしもないのだ、こういうことが可能でございます。んでもって、ひとたび憲法という名のものが制定されますると、
今度はこれに自由平等の理念が記されております以上、そこに記載されました思想は、当該国家において重視すべき価値、あるいは
優越する価値概念として示されたもの、こうなるわけでございますから、これはあるべき社会秩序、これは国家と
国民のみならず私人間の秩序をも包含するのでありますが、そういうものを示したものということになってくるわけで
ござんして、ゆんゆんそうなりますと、個々の法令の制定・解釈におきましても、公の秩序であるとか、善良の風俗、あるいは、
私人間の権利利益の調整の線引きをどこで行うべきか、こうしたものを考慮・構成する一要素となることは、
むしろ当然でありましょう。そういうことでございます。ぎょへぇ。
344 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 18:47:07 ID:???
>>334 横の関係とか,縦の関係とか,斜めの関係とか,
よくわからんたとえを使うから正確な理解が難しくなる。
345 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 19:10:19 ID:???
私人間適用って議論自体が、私法の分野を
憲法学者が議論するための道具だと思えばいいんだよ。
346 :
334:2009/01/30(金) 22:14:03 ID:???
質問したのに放置してすみません!レスありがとうございました。
試験という観点から論証を作ると、
本来、私人間での権利、義務については私法の規律するところであって、本件に即してい
えば民法によって規律されることとなる。
しかし、当事者対等モデルの元、私的自治の原則を広く認める民法のみの解釈によっては
現在において重大な社会問題となっているいわゆる社会的権力による一般私人に対する
権侵害に対して適切な対処をとることはできない。
そこで、憲法の人権規定を何らかの形で私人間にも適用する必要があると考えるが、
憲法を直接適用したのでは私的自治の原則を強く害することにもなりかねないので
あくまで私法の解釈の中で憲法の価値を考慮して妥当な結論を導くことが望ましいと考える。
って感じですか?なんかよくわからないですがw
347 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 22:36:21 ID:???
>>336 期間は末日の終了をもって満了するから。
満了=経過
348 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 22:42:31 ID:???
>>346 なんもわかってないなw
対等な私人間でも良いんだよ、
逆になんで対等な私人間だったら憲法の趣旨取り入れちゃダメなの?
349 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 22:51:30 ID:???
>>343 なんというか・・・ベテが落ち続ける理由を体現するようなレスだな。
350 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:00:08 ID:???
351 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:02:35 ID:???
反語
352 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:07:47 ID:???
>>346 その論証ダメダメですね。
第1段落、第2段落はおかしい。全く不要。
憲法の問題でそういう論理の流れにはならない。
353 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:12:11 ID:???
そもそも、ひと昔前の予備校答練じゃないんだし
そんな一般的な間接適用の論証なんて必要なのか?
354 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:22:09 ID:???
355 :
334:2009/01/30(金) 23:28:42 ID:???
まじですか。。レスありがとうございます。
>>348 だめというか、私法をそのまま適用すれば事足りるから憲法の適用は問題にならないと思ったんです。
>>352 すみません、もうちょっとだけ具体的にお願いします!!
356 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:32:48 ID:???
>>349 横レス。俺もあのノリは好きではないけど、
お前のレスは無内容だから止めとけ。
357 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:35:26 ID:???
という無内容なレスでした。
358 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:53:40 ID:???
>>355 足りるとか足りないとかの意味がわからない。
結論先取り?
民法だけ適用して上手くいかなかったら憲法の趣旨取り入れるってこと?
憲法の趣旨は全法秩序に及んでいるわけで、
公序良俗の解釈でも当然取り入れられる。
力関係により公序良俗に反したり反しなかったりするだけで、
憲法の趣旨が取り入れられたり取り入れられなかったりするわけではない。
359 :
334:2009/01/31(土) 00:00:22 ID:???
>>358 うーん、それは338に書いたとおりです。
360 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:03:32 ID:???
>>359 >>339の、不法行為には不法行為の趣旨があり
ってのがそもそも誤り
民法90条や709条の解釈にあたって、
それは民法のみで解釈すべきという前提に立っているようだけど、
それは誰が決めた?
少なくとも最高裁はそのような考え方を否定しているんだよ。
361 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:04:04 ID:???
362 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:04:13 ID:???
>>346 お前回答してもらってんのに全然ちゃんと読んでないだろ。
社会的権力の場合だけじゃないと教えてもらってんのに、
まだそんな書き込みするとはなww
363 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:05:13 ID:???
>>359 じゃあお前さ、三菱樹脂の事例を民法だけで結論出してみろ。
364 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:06:38 ID:???
ぶっちゃけ・・・・
厳しいような
いやなんでもない。
365 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:07:53 ID:???
366 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:10:36 ID:???
367 :
334:2009/01/31(土) 00:18:31 ID:???
>>362 360
一応全部読んでます。。あのですね
@憲法は最高法規として下位の法の根拠になっているのだから
下位の法律の解釈にあたっては憲法価値を考慮することは許される。
これは僕も承認しているんです。
Aただし下位の法律は憲法を具体化するものだから下位の法律によって規律するべきである
360さんはこれを否定しますがなぜでしょうか?
すべきでしょう?そうでなければ下位の法律を作る意味がないと思うからです。
368 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:22:12 ID:???
>>367 >ただし下位の法律は憲法を具体化するものだから下位の法律によって規律するべきである
>360さんはこれを否定しますがなぜでしょうか?
>すべきでしょう?そうでなければ下位の法律を作る意味がないと思うからです。
これ理由付けあってないような感じなんだけど。
すべき論で言ってるだけじゃないか。
なぜ「具体化するものだから下位の法律によって規律するべきである」の?
下位の法律を作る意味なくなるってほんとか?
憲法の趣旨取り込むと、法律の意味無くなるのかい
369 :
334:2009/01/31(土) 00:32:56 ID:???
>>368 失礼を承知でお聞きします。一点だけ教えてください。あなたは次のうちどれでしょうか?
@旧司法試験、論文A落ちレベル
A旧司法試験、択一落ちレベル
B上位大学の学部生レベル
370 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:37:44 ID:???
なんじゃそりゃ
371 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:41:10 ID:???
>>369 面白いので一応答えてあげるけど、
@とAの間だよ。
それで?
自分の誤りには気付けた?
372 :
334:2009/01/31(土) 00:45:37 ID:???
>>371 なるほど。
あのですね、僕は下位の法律を作ること、それ自体が意味ないなんて一言もいってません。
ただ、下位の法を原則として適用するのでなければ作る意味がないでしょうと。
下位の法で処理できない場合に例外を認めるのではないんですかと。
373 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:50:41 ID:???
>>372 適用するのは下位の法だよ。
憲法を間接適用する場合でも。
あなたは、原則として民法の解釈だけで適用しなければ意味がないと言っているんだよね。
それでさ、その原則はどこから出てきたわけよ。
原則として民法の解釈だけによるべきで、
憲法の趣旨を取り込むのは例外だってのは。
毎回どんな事例においても憲法の趣旨を取り込んだとしたら、
民法90条を作る意味がなくなるって言いたいわけでしょ。
で、それは本当なの?
374 :
334:2009/01/31(土) 00:51:57 ID:???
>>371 できたら質問に質問で返すのはやめてください。。
わからないならわからないといってください。。
お願いします。。
375 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:52:31 ID:???
わかりません(><)
376 :
334:2009/01/31(土) 00:54:14 ID:???
w 了解しましたw
377 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:55:17 ID:???
>>374 わかってないのは君だってのに。
「俺の考え正しいでしょ、わかってよ」
と言われてもどうしようもない。
378 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:57:27 ID:???
というか釣りだろ?
釣りとしか思えない。
379 :
334:2009/01/31(土) 00:59:02 ID:???
>>377 あなたはもういいですw 僕は問題を限定して質問してます。
問題を理解する力すらないじゃないですか、あなたは。
380 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:59:19 ID:???
質問の体裁とりながらその実、自分を肯定してほしいだけの人は、
大好きな自分を信じてそのまま試験に突撃すればいいよ。
381 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 01:01:03 ID:???
382 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 01:02:56 ID:???
こういうやつ俺の周りにもいるよ。
頭悪すぎて疲れる。
383 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 01:04:17 ID:???
>>334 横レスだが、
君の思考によると、
たとえば、民法90条を例にとれば
憲法によって具体化された民法の「公序良俗違反」かどうかの判断は、
どうするの?
憲法を具体化したものが民法であるならば
それはとりもなおさず、憲法の価値を探り出すことにはならないの?
言い方を変えれば、
民法の「公序良俗」違反かどうかは憲法価値を考慮して判断するってことじゃないの?
でも、そうだとすると、
私法条項に憲法価値を充填して解釈するということと、さほど相違はない。
つまり、君の思考だと、間接適用説を先取りしてるだけ。
384 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 01:07:03 ID:???
>>334に1つだけ頼みがある
決して中級者を気取って他の質問に解答したりはしないでくれよ
385 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 01:14:25 ID:???
旧司法試験受験生か。
昨年間接適用が出たのに今年も出るわけないじゃん。
今から予備試験の対策してるのか。
ご苦労なこった。
386 :
334:2009/01/31(土) 01:16:37 ID:???
>>383 わかります。ただ、そこまで抽象度を上げる必要性がわからないんです。
憲法価値ー>下位の法律ー>個別の条文 というふうに具体化していくのが法段階のはずです。
趣旨を考えるときには一つ上の抽象度を考えれば十分だし、そうでなければ危険ではないかと思うんです。
なぜなら抽象度が高ければ高い分、さまざまな価値の相和としての価値が規定してあるだけだからです。
387 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 01:17:35 ID:???
質問者は具体例で考えてないからあかんのじゃないか。
信義誠実やら公序良俗違反やら法律上保護される利益という概念は、
憲法14条の「法の下の平等」という概念より具体性があるとはいえないでしょ。
人種・信条・性別・社会的身分・門地と具体的事由まであげて平等に扱えといってるんだからさ。
388 :
334:2009/01/31(土) 01:17:53 ID:???
学部2年です。
389 :
334:2009/01/31(土) 01:21:25 ID:???
>>387 いやそれは間違いではないでしょうか。なぜならそれは対国家との関係での規定だからです。
390 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 01:23:43 ID:???
>>386 わかるって言っているところで悪いんだけど、
憲法19条とか14条とかを使わずに、三菱樹脂のケースで、どうやって、
「公序良俗に反する」ということを説明するのかな。
「民法は、私人に対しても他人の思想・良心を尊重することを要求している」っていうのかな。
391 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 01:26:48 ID:???
なんか滅茶苦茶だな。
もうスレの無駄だからやめとけよ。
392 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 01:31:17 ID:???
匙を投げるとはこのことだな。
393 :
334:2009/01/31(土) 01:31:45 ID:???
>>390 三菱樹脂の場合であれば
権利の性質だけでなくて、主体の違いや、具体的に受ける不利益などいろんなファクターを比較衡量をして、
公序良俗に反するとすると思うんです。主体の違いについて論じるように、権利の性質についても重要かどうか価値判断すればいいのではないでしょうか。
394 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 01:41:34 ID:???
いや、だから、主体の性質とかの考慮はもちろん必要なわけだけど、
大前提として、「他人の思想・信条を尊重しなければならない」という規範だけは定立しないといけないわけでしょう。
尊重すべきという公序良俗があるのに、尊重しないから、公序良俗違反になるわけで。
問題は、その「尊重しなければならない」という規範をどういう理屈で出してくるのかというところなわけで。
私的自治の原則を修正するほどの規範をどういう理屈でだしてくるかがポイントでしょう。
それを権利の性質についての重要性だというのであれば、どうして、三菱樹脂でいう従業員の権利が、
会社の権利よりも重要だというのか。
その判断過程に、「民法には上位規範である憲法の価値が及ぶから」というロジックが組み込まれるのであれば、
それは間接適用説にほかならないし、それを憲法の価値とは区別されたあくまで私法体系独自の価値性なんだというのであれば、
たとえば高橋和之先生とかが最近主張されている不適要説に近い思考をしているのだと思うから、彼の最近の著作を読んでみて、
それからまた質問してみればいいのではないかと思うけど。
395 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 01:47:44 ID:???
新司なら間接適用説は長くて5行だな。
それ以上論じるとバランスが悪い。論じる実益も無い。
>>334 民法は憲法よりも下位の法律にあるけど,それはあくまで国法上の効力の優劣の問題であって,
価値体系としては,本来民法と憲法は全くの別のもの。いわゆる公法・私法二元論ってやつだ。
権利能力平等の原則からは,社会的権力なんて発想は出てこないし,
契約の自由だから,契約の締結や解除だって完全に自由。
民法は財貨秩序と身分秩序の問題だから思想信条なんて話は考慮の外。
そういう話だと困るよねーっていうのが社会法なわけで,これは公法と私法の交錯領域に成立しているわけだ。
間接適用説も,私法関係に憲法の価値を反映させる点では,社会法と似たようなところがあるのかもしれない。
396 :
394:2009/01/31(土) 01:50:33 ID:???
連投になってしまって申し訳ないけど。
結局、
>>334の最初の質問に即していえば、
「公序良俗の趣旨から具体的なファクターを出す」という場合の「公序良俗の趣旨」というのは何かを
憲法価値を排除したロジックで説明しきれるかが間接的要説と非適用説(不適要説)の境界なわけです。
397 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 01:51:27 ID:???
馬鹿は黙ってろ
398 :
334:2009/01/31(土) 01:59:55 ID:???
>>394 まずは長文ありがとうございます&すみません。
うーん、いやわかるんです。それは。なぜこんなに違和感を感じるんだろう。
たとえば憲法の財産権は公法、私法における財産に関する権利の総体として存在してるわけですよね。
そういう総体として財産権や、思想の自由があって、総体として権利の重要性という点でランクづけされていると。
で、今問題となっている個別の民法での問題で、総体どうしの価値判断をした憲法の価値を取り込むってのが違和感あるのかな・・・
399 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:03:36 ID:???
400 :
334:2009/01/31(土) 02:05:04 ID:???
>>395 それはまじですか?僕の理解とあまりに違っててちょっと衝撃うけました。
恥ずかしながら全くしらないです。その公法、私法二元論っていうの。
401 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:06:12 ID:???
>>398 もういいって。
お前の主観はどうでもいいんだわ。これ以上スレ汚すなよ。
402 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:09:47 ID:???
>>400 公法私法二元論ってのは行政法の話。
塩野が完全に否定して消えた過去の遺物。
お前も馬鹿だが
>>395も大馬鹿
403 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:11:50 ID:???
>塩野が完全に否定して消えた過去の遺物。
消えてないと思うんだけど
当事者訴訟というのは厳然と存在するわけで
404 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:13:18 ID:???
憲法の保障対象である財産権が民法規定するの所有権とかとリンクしているのは、憲法が財産権の内容を法律で決めるとしているから。
むしろ、その規定がないと、「私法における財産に関する権利の総体」を憲法の保障対象である「財産権」とはできない。
思想の自由は、民法上条文がないから、憲法と切り離す限り、民法上の権利にはなりえないというのが間接適用説をはじめとする従来の学説の共通理解。
私法上の権利の総体=憲法上の人権という理解がそもそもだめなんだと思うけど。
405 :
395:2009/01/31(土) 02:14:29 ID:???
公法私法二元論は今は流行ってないし,別にどうでもいいといえば,どうでもいい話だ。
歴史的経緯からすると,公法と私法は全く別個のものとして成立・発展したと,
(正確に言えば,私法は公法の適用されない分野として形成された)
要するにそういうことが言いたかった。
406 :
334:2009/01/31(土) 02:19:18 ID:???
>>404 えっそうなんですか?たとえば髪型の自由は憲法上人権と認めらませんし、
民法上も明確に書いた規定はありませんけど不法行為成立するんじゃないんですか?
総体がイコールってのは誤解まねいたかもしれません。抽象化したものがってことです。
407 :
334:2009/01/31(土) 02:21:36 ID:???
408 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:22:22 ID:???
なんなのこのレベルの低さは。
質問者も質問者だが回答者も酷いな。
409 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:23:26 ID:???
410 :
334:2009/01/31(土) 02:23:38 ID:???
411 :
395:2009/01/31(土) 02:25:14 ID:???
まずは
>>334の質問の内容を,もう一度はっきりさせたほうが良いと思うんだぜ。
412 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:34:43 ID:???
>>334 なぜ、憲法的価値の市民法における間接適用が問題となるのだろうか。
なぜ、水平関係だけを考えるのでは解決ができない事例が出てきたのだろうか。
なぜ、近代立憲主義は中間団体を敵視したのだろうか。
413 :
334:2009/01/31(土) 02:35:35 ID:???
第四版です。芦部先生のp108の注のところにある非適用説の再評価を見てとても納得しました。
俺がいってることと一緒だ。もう大丈夫です。ありがとさん。
414 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:38:38 ID:???
>>412 >なぜ、憲法的価値の市民法における間接適用が問題となるのだろうか。
そういう問題がある、と主張した人がいたからでしょうなあw
415 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:42:49 ID:???
>>413 おいw
お前が言ってることと全然違うこと書いてあるぞw
416 :
404:2009/01/31(土) 02:43:03 ID:???
>>406 それこそ、私人間効力の問題として扱われているものなんだけど。
たとえば、その著名最高裁判例の第一審を掲載したの判例タイムズ764号107頁のコメントには、
そのことがしっかりと書かれているよ。
そういうレベルで引用するのであれば、あやふやな知識でとまらずに、しっかりと自分で位置付けを調べてから引用した方がいいよ。
たとえば、
>>404の内容は、百選レベルでも、第5版で、石川健治先生が、奈良県ため池条例事件の解説で若干触れているよ。
条文の文言解釈から権利範囲やその内容を画定していくのは、彼が最も強調しているところだし。
417 :
334:2009/01/31(土) 02:45:35 ID:???
>>412 すみません見てませんでした。
一応僕の理解を書きます。
@過去においてはさまざまな権力が重層的な構造をなしたもの、それが国家であった。
A法の支配を達成するために、まずそういった中間権力団体を解体し、大きくタテの関係とヨコの関係で法を構築した
B結社の自由が認められ、ナナメに位置する中間権力団体類似の団体が現れた。
Cナナメについてタテを適用するか、ヨコを適用するか、という問題が生じた。
ですかね
418 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:46:43 ID:???
419 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:47:06 ID:???
>>415 だからお前は質問の意図もわからないっていったんだよ。
420 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:48:35 ID:???
>>417 芦部P.108注
君の言ってることと全然違うこと書いてあるやん
421 :
404:2009/01/31(土) 02:51:35 ID:???
ちなみに芦部108頁の注は、非適用説の主要論者である高橋和之先生が、
自説を加えた(紹介した)記述なんだけどね。。
422 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:53:32 ID:???
>>417の前提から
>>334の疑問が生まれる理由が分からない。
後、斜めであっても上下関係が問題となるのは垂直関係と異ならないのでは?
423 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:54:00 ID:???
芦部のp108は、憲法より上位概念の法が公序良俗をも支配すると言っているんであって、
私法だけで判断するなんて全く言っていないわけだが。
しかもこれ高橋の記述だし。
424 :
404:2009/01/31(土) 03:01:31 ID:???
超実定法的な人権が私法に読み込まれた結果、私法体系においても、人権を根拠にした規範が定立される。
ということなんだけど、そういう意味では私法だけで判断しているわけだけど、
334のは、超実定法的な人権を観念せず、けっきょくは憲法を最上位にして、私法体系に憲法的価値が入ることを前提としている点で、
完全に間接適用説の思考だとおもうんだけどね。。
425 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 03:02:34 ID:???
高橋の主張する非適用説について
高橋は憲法の趣旨を私法条項に読み込むことを非難しているわけではない。
そのような読み込みは非適用に過ぎないと言っているだけ。
高橋としてはより積極的に私人に適用すべきと考えている。
426 :
404:2009/01/31(土) 03:06:12 ID:???
>>425 いや、そこは非難しているよ。
高橋先生が非適用説を推しているのは、憲法的価値を私法領域に持ち込ませるのを拒否すべきと考えているからだし。
だからこそ、憲法にも影響を及ぼすけど、憲法的価値ではない、超実体的価値の源泉を作り上げるわけだし。
427 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 03:13:08 ID:???
>>334 そもそも、ヨコの関係に憲法を適用しなくても良いのか。
>>417 2は、法の支配よりも権力の一元化と独立した自由な個人の創出がいいだろうな。
428 :
334:2009/01/31(土) 03:14:35 ID:???
うん、すみませんちょっと整理できない。
ちょっと論理が飛躍してしまった感は否めません。
おっしゃる通り。
正直いってわからない。とりあえずの理解として
@本来は下位の法律のみで処理するのが筋。
A下位の法律の解釈がわからなければ上位の法律に立ち返る。
と押さえることにします。
429 :
334:2009/01/31(土) 03:20:13 ID:???
>>428 憲法は最高法規として法秩序の頂点にあるものだから当然、私法も憲法に反するもので
あってはならず、場合によっては私法の解釈の際に憲法の価値を充填することは必要。
ただし注意することは、充填するのはあくまで憲法の価値、ないし超実定法的な人権であること。
別の言い方をすれば憲法規定はあくまで対公権力との関係で規定してあるのが原則。その規定から憲法の
価値をよみとって、それを私法の解釈に充填することが求められる。
430 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 03:20:39 ID:???
>>427 原理主義的に考えると適用できないってことになるよね。
憲法はあくまでも市民と公権力との関係を規律するものだから。
公権力に自由がそもそもあるのだろうか?
431 :
334:2009/01/31(土) 03:24:07 ID:???
結局
憲法価値ないし超実定法的な人権の具体化として下位の法律の根源的価値、
その具体化として各法律の趣旨、その具体化として要件といったようになってるわけで、
そのうちのどれからわかなければひとつ上の抽象段階にさかのぼって考えればいい。
それが場合によっては憲法価値であるということでしょう。
と、振り出しに戻してもう寝ますw 試験では間接適用であっさり書くことにしますからご心配なく。
432 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 03:24:37 ID:???
>>426 ずっと、君のレスを見て来て、実力者だなと思っていました。
ただ、
>>426は、ちょっと違うと思う。というのは、
高橋の言う自然権(道徳的哲学的価値)=君のいう超実体的価値は、
憲法的価値と、内容的には径庭はないと思う。
ただ、高橋は、憲法の名宛人をあくまでも国家に限局しておきたい
という狙いがある(私人をも名宛人とする憲法としてしまうのは好ましくない)
。ために、自然法レベルの全方位的価値を持ってきた。
だから、形式的には
>>426に書いてある通りだけど。
実質的には
>>425のいう憲法の趣旨というのを憲法的価値を支える自然権と
読みかえれば、彼の言うこともあながち間違いではない。
私は、今高橋を斜め読みして、そう理解したけど。
酔っ払ってるから、間違ってるかもしれん。
433 :
334:2009/01/31(土) 03:25:41 ID:???
429は427に対するレスです。
434 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 03:34:02 ID:???
334の意見で合ってると思うが。
435 :
404:2009/01/31(土) 03:34:34 ID:???
>>432 「憲法の趣旨」という単語を憲法の上位概念である自然権であると読むのは、
通常、「○○の趣旨」という言葉の指す内容が○○に内在する価値・規範をいうことを考えると、
国語の問題として限界を超えていると思いますけど、仮に○○の外側に存在し、○○を指導している価値体系をも、
「○○の趣旨」ということができるのであれば、たしかに、
>>425は「憲法の趣旨」という言葉を自然権的な意味で使っている
ということで、
>>425の学説の理解は、私の理解と同じですね。
436 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 03:36:17 ID:???
430w
437 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 03:40:40 ID:???
>>435 俺
>>425だが考えていることは一緒なので安心しろ。
ただ
>>334とは全く違うし高橋も
>>334のようなことは言っていないが。
高橋が言ってるのは、
憲法の中にある価値は上位概念として存在しそれは民法に含まれる
だから憲法を民法に補充せずとも、
憲法に含まれる理念は民法にも既に内在している
それによって解釈適用すれば良い
そうだとすれば、ではその憲法に含まれる理念で民法にも既に内在しているものとは何かを確定する必要があるが
結局それは憲法見てるんだけどねw
438 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 03:42:56 ID:???
439 :
404:2009/01/31(土) 03:43:54 ID:???
>>437 はい。安易に非難してしまって失礼しました。
440 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 03:47:37 ID:???
下位規範で解決できなければ超実定法規範で
なんて高橋は言っていないので
注意
441 :
334:2009/01/31(土) 04:00:30 ID:???
だから俺が最初から言ってる通り、憲法の価値を具体化したものが私法なんだから私法の解釈は私法の趣旨で判断すればいいんでしょ。で判断できなければ上位の法をって書いたのは、下位の法がうまく具体化されてなければ上位の規定を参考にして補充するって意味で書いたのよ。
眠っ
442 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 04:04:43 ID:???
結局429とみんな同意見だろ?
443 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 07:43:47 ID:???
民法371条が担保不動産収益執行の実定法上の根拠というのがよくわかりません。
同条は、法定果実に抵当権の効力が及ぶというだけであって、
法定果実を生み出す権限までは抵当権者に与えていないと思います。
なので、物上代位の根拠足りうるのはわかるのですが、
なぜ管理権限まで371条から導き出されるのかがわかりません。
どなたかご教授ください!!
444 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 08:09:26 ID:???
>>443 抵当権の効力が、果実に及ばないとすれば、
不動産収益執行なんてできないだろ。
弁済期後であれば果実にも抵当権が及ぶというのが371条。
逆に物上代位と371条は直接には関係しない
445 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 09:26:06 ID:???
>>334 法学セミナー2008年10・11月号のヤマケイの論文を読めば疑問は解決すると思う。
446 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 10:22:26 ID:???
>>441 だから、そのことを「それを憲法の価値を入れて解釈する」と基本書には
書いてあったりするのだが、それは違うといえば、お前の中で一貫してるけど
試験委員には通用しない。ここで強弁しても評価は変わらないよ。
あとね、お前みたいなのは周りから嫌われるから、修習行ってから
必要な資料もらえなかったり希望の職種に就けないことになるから
気をつけて方がいいぜw
447 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 10:52:57 ID:???
仲良くやれよ。
448 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 11:18:30 ID:???
>>441 ぐへへ初学者の方らしい疑問でありまして、当該私法の趣旨が憲法の趣旨と重なっておる場合に
つきまして、それは私法の趣旨しか考慮しておらないと言いましても、それは憲法の趣旨をも考慮しておる
のでございます。んでより重要なことは、国民の自由や権利についての憲法的価値感覚に時代的変化が
みられますときに、これをダイレクトに私法解釈に反映させる、そのための理論的な在り方として、
憲法の趣旨を斟酌するという言葉遣いの方が、筋が良いわけです。うへへもちろんそれは私法の趣旨の
変容ともいえなくはないわけでありまして、ですから頑なに私法の趣旨だけから解釈しておりますと言っても
いい訳ですが、どうもそれは筋がよろしくないと、こういうわけでございます。
んでもって、若干法理論からは離れて別の視点、すなわち司法とこれを利用する市民という視点で考えてみますときに、
市民の側としては、私人間の紛争においても憲法の大義を掲げて争いたい、こういうニーズを持っております。
この場合におきまして、法律上の主張としてはこれを失当として排斥しつつ、一般条項を基礎付けます単なる評価事実として
読替えるということは、当然あり得ます考え方でございましょう。ゆんゆんしかし、それは市民の側からしますと、
自らの大義を否定されたことに帰するわけでございまして、いやいや訴訟の勝敗には影響しませんと、そう言ってもそういう問題
じゃないわけでござんす。そういう訳でして、判例はそれを巧みに私人間の紛争にとりこんでこれを解釈しておりますわけで、
そこにはそういった市民と司法との対話、そういう配慮もあるのではなかろうかと、わたくしめはそう思ったりもするわけでござんす。
ゲロゲロ。
449 :
334:2009/01/31(土) 11:38:27 ID:???
なるほど。ありがとうございます
450 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 11:40:30 ID:???
京都府学連とかも憲法まで持ち出す必要はなかったけど
13条持ち出してるしね。
憲法の大義ってのは重要
451 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 11:54:34 ID:???
452 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 12:41:42 ID:???
超初心者です。
民法、不法行為について質問お願いします。
709条を要件事実っぽく書くと
1、故意過失、2、権利侵害、3、損害の発生、4、因果関係、
となりますよね?
これを、過失一元で書く場合、いきなり、
1、過失、(2、損害、)3、因果関係、とすればよいのでしょうか?
453 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 12:47:38 ID:???
454 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 13:25:10 ID:???
>>452 一応そうなる。
ただし、過失の存否の判断の中に権利侵害などが入ることを忘れずに。
455 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 13:25:59 ID:???
みんな論点失当失格!!
>>453 やっぱり変ですかね?
やっぱり二元でいこうかな・・・
>>454 ありがとうございます。
一応そうなるとして、条文通りの二元から過失一元へという、過失の位置付けを答案で書くべきなのかわからないので教えてください。
過失判断の中で、加害者の主観的態様や被侵害利益なんか検討すれば過失の位置付けを書かなくてもよいのでしょうか?
457 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 13:57:28 ID:???
>>456 何の答案を書くのかによるだろう。
不法行為法の期末試験で過失に重点があったなら多く書くべきだし、
新司法試験で不法行為損害賠償請求を書くなら二元説で書かざるを得ないだろうし。
>>457 ありがとうございました。そうですよね、なんの答案を書くかによりますよね。よく考えて判断します。
459 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 14:41:42 ID:???
超初心者が過失一元で書くとか無理だからやめとけw
要件を落としただけとしか思ってもらえんよ。
460 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 18:13:08 ID:???
過失一元て何?
461 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 19:17:35 ID:???
>>460 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 教科書に載ってるだろ
\. `⌒ノ 常識的に考えて・・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
462 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 21:54:09 ID:???
取締役会の定足数は,
「議決に加わることができる取締役の過半数」(369条1項)ですが,
議決に加わることができない取締役というのは
特別利害関係人(369条2項)だけなんでしょうか?
463 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 21:58:55 ID:???
>>448 ”市民と司法との対話”ですか、ゲロゲロ
464 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 02:58:55 ID:???
請求の認諾が公序良俗違反になることはありますか?
たとえば殺人契約や妾契約の履行請求の訴えで被告が認諾するような場合です。
訴訟行為と法律行為は別なので、90条の適用はないことになるのでしょうか。
465 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 06:11:49 ID:???
行政法についてなんですが、よろしくお願いします。
申請についての審査基準の設定義務が手続法上あるわけですが、
もし、法律が一義的に明確な基準を示していて、
それ以上の明確化が不要であるような場合にも、
行政の方で審査基準を定めないと違法なのでしょうか?
466 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 07:05:22 ID:???
>>444 遅くなりましたが、ありがとうございます。
そういう説明が一般的だと思うのですが、
弁済期後であれば果実にも抵当権は及ぶ(371条)としても、
果実が生じていない場合に、管理してよい、ということまでは規定していないように思うのです。
もちろん、収益執行をするには果実に抵当権の効力が及ぶことが前提なので、
とりあえずの前提として果実に抵当権の効力が及ぶということを規定した、
と考えることも可能なのですが、そういう理解なのでしょうか?
467 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 07:38:49 ID:???
果実に抵当権の効力が及ぶ=果実収取権あり=管理権限あり
468 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 08:26:02 ID:???
なるほど。
469 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 11:22:02 ID:???
「児童扶養手当の支給打ち切り処分」に対する取消判決を得た場合
「形成力によって打ち切り処分が遡及的になくなるため、
支給決定が復活し、再度支給決定を求める必要はない」
と書いて間違いでないでしょうか。
470 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 12:22:10 ID:???
不特定物売買(持参債務)において、買主の自分勝手な受取拒否後に、
目的物が不可抗力滅失したという事例についてです。
この場合、特定が生じているので、
買主の代物請求に対し、売主は特定の抗弁をすると思うのですが、
この抗弁の性質は、障害、消滅、阻止のいづれでしょうか?
私は、消滅だと思うのですが、一つ問題があります。
それは、滅失ではなくて毀損に過ぎないとすれば、その特定した毀損物を
請求できる以上、代物請求権が毀損物請求権に転化しているので、
消滅とは文理上の意味が合わないと考えるからです。
それとも、代物請求と毀損物請求は請求原因が異なる以上、
転化は両者を繋ぐものに過ぎず、各々の要件事実レベルでは考慮に入れないのが
正しいのでしょうか?
471 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 13:15:47 ID:???
そもそも特定は抗弁にならないのでは?
消滅の場合は、目的物滅失が抗弁になるだけだと思うけど
472 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 16:44:31 ID:???
>>452
要件事実の意味理解できてますか?単に要件並べただけじゃないの?
473 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 17:02:37 ID:???
474 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 18:54:01 ID:???
要件事実論で質問があります
貸金返還請求で、貸主と支払い猶予(期日の延長とか)
の合意があった場合、
その猶予の事実の主張は、何の抗弁になるのでしょうか?
あまり、支払い猶予の抗弁って見たことないもので・・・
475 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 20:29:28 ID:???
476 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 20:39:19 ID:???
477 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 20:51:39 ID:???
478 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 20:53:05 ID:???
合意による契約の変更(履行期の変更)が抗弁
ただし、支払猶予が必ずしも履行期の変更とならないことにも注意(事実上の猶予)
479 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:07:06 ID:???
480 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:07:24 ID:???
履行期未到来ではなく履行期到来
履行期到来は再抗弁
481 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:08:08 ID:???
>>479 なるよw
履行期到来の再抗弁に対する否認
482 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:23:30 ID:???
売買型ならそうだけど、賃貸型なら?
483 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:25:15 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 貸借型契約で履行期を変更したことは積極否認事由だろ
\. `⌒ノ 貸借型理論的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
484 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:27:20 ID:???
485 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:28:42 ID:???
>>483 違うだろ。
事後的に合意によって変更したんだから両立しうる事実だよ
486 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:30:24 ID:???
貸借型理論w
487 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:35:55 ID:???
>>483 別個の合意が存在すると主張しているのだから、抗弁だよ。
488 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 21:40:57 ID:???
>>483 貸借型理論を採ったとしても、
別個の合意は抗弁になる。
489 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 22:12:38 ID:???
憲法訴訟
490 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 22:16:52 ID:???
>>483 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 後から変更した場合は違うだろ
\. `⌒ノ 要件事実的に考えて・・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
491 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 22:25:19 ID:???
憲法訴訟を
492 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 22:34:42 ID:???
憲法訴訟を読もう
493 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 22:35:05 ID:???
494 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 22:36:51 ID:???
どうみても抗弁です。
どうもありがとうございました。
495 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 22:39:20 ID:???
抗弁なんだけどさ、抗弁って、
マニュアル見ても、ちゃんと
○○の抗弁ってネーミングあるじゃん
この場合のネーミングは、何なのかなぁ?
496 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 22:41:28 ID:???
特に条文にない契約自由の領域だから名前はないんじゃね?
497 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 22:49:57 ID:???
>>483 事後の変更合意なので否認ではなく抗弁になる。
498 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 22:52:28 ID:???
483に嫉妬
499 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 23:36:44 ID:???
>>483 たまにはこういうときもある
勉強の合間に息抜きで書き込んでいるときは集中力は切れがちでしょうから
また鋭い指摘期待してます
AAは変えた方が煽り回避にはなるかも
500 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 23:39:40 ID:???
_ξ
/ノ \
| (●)(●) 勘違いして申し訳ないだろ俺的に考えて・・・(
>>483)
| (_人_)) 同じAAは紛らわしいだろ別人的に考えて・・・
>>490 \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
501 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 23:39:53 ID:???
譲渡担保に関する横領罪についての質問です.
所有権的構成では,所有権が完全に譲渡担保権者に移転すると考えられますので,
債権者が処分をしたら横領罪になると考えられるのですよね?
では,担保的構成を採用する場合,
1. 所有権二分構成
a. 二段物権変動説
b. 一段物権変動説
2. 担保権設定構成
a. 抵当権説
b. 譲渡担保権説
これらの説を採用するとして,どの場合に譲渡担保権者が担保を処分すると横領罪となるのでしょうか?
502 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 23:44:30 ID:???
民法と刑法を統一的に考えなきゃいけないもんでもないだろ。
特に譲渡担保なんて、所有権的構成をとっても結局は「担保」なんだし。
503 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 23:44:44 ID:???
>>465 法律の規定により要件が一義的に明確ならば、
そもそも当該規定は、許可制でなく、届出制を定めたものと解釈すべき。
したがって、審査基準は不要。
>>469 OK
504 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 23:50:26 ID:???
>>483 いやすまんw
4つくらい俺だから気にしないでw
505 :
氏名黙秘:2009/02/01(日) 23:55:07 ID:???
あのAAを踏まえると、むしろ煽られてないほうだな。
506 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 01:06:28 ID:???
_ξ
/ノ \ 俺が本物だろ実力的に考えて………
| (●)(●)
| (_人_))
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
507 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 01:53:36 ID:???
508 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 01:54:37 ID:???
民訴の羈束力の質問です。
藤田広美362ページで羈束力の例に
「小法廷は、前になされた最高裁判所の判例に反する判断をすることができない」
ことが挙げられています。
しかしこれは当該事件の手続内のことではないので、羈束力の問題ではないのではないでしょうか。
藤田を持っている先輩よろしくお願いします。
509 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 04:22:11 ID:???
会社法の質問です。
取得条項付新株予約権付社債でない、普通の新株予約権付社債を会社が市場で買いあつけることは可能でしょうか?
また、自己が持っている新株予約権付社債を友好的な会社に安く譲渡して新株予約権を行使してもらい、敵対的買収に備える場合
会社法上、有利発行等の問題になりそうですが、明文上規制がないのでその処理・適法性をいかにすべきか。
をご質問したいです。
よろしくお願い致します。
510 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 07:17:43 ID:???
有斐閣Proと模範六法ならどちらの方が実務で通用力がありますか?
511 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 11:37:20 ID:5k+UyO3L
民法
545条1項但書の「第三者」について
解除された動産売買契約の目的物について、買い主と第三者との間で賃貸借契約が締結された。
この賃貸借契約から生ずる将来の賃料債権を解除前に譲り受けた者は「第三者」に該当しますか?
当たらない気もするのですが、解除された契約関係をもとにして固有の利益を有するものとは言える気もしまして…
512 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 11:44:42 ID:???
513 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 15:16:19 ID:???
514 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 15:22:09 ID:???
第三者に「該当しない」だと思うよね
でも該当するって書いちゃったかもしれないよね(´:ω;`)←記憶にない俺w
ところで昭和時代の択一って「正解ナシ」とか、ありゆる?
法改正があった分野はもちろん、法改正がない分野の過去問でも
正解が出せない
515 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 15:29:14 ID:???
694 無責任な名無しさん sage 2008/07/23(水) 13:29:48 ID:jBn+b66/
ボツネタで知った今年の旧司法試験問題の民法第1問1だが次のとおりでいいのかな。
湯島世代より老朽化した頭でぱっと考えたが、結構これって基本的かるひっかけありの良問かね。
『AがBに機械を売却(代金後払・機械引渡済)。その後にBがCに機械賃貸・引渡済。
その後にAが売買契約を代金未払で債務不履行解除』この場合のAC間の法律関係を論ぜよ。
702 無責任な名無しさん sage 2008/07/23(水) 15:32:07 ID:tCOv0QXz
だめだ・・・
俺もサパーリわかんなくなってるぜwwww
合格が10年以上前だからやむを得ないと慰めてみる
730 無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 18:38:05 ID:995UIBcd
>>721 Cは、機械くらい他から調達すりゃいいじゃん
レンタルなんだし損害もない
普通は内容証明届いたあたりでABCが話合うだろw
516 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 15:47:31 ID:???
>>515 Cは解除の第三者に該当するので、動産賃借権をAに対抗できる。以上。
517 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 15:57:44 ID:???
518 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 16:00:09 ID:???
519 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 16:05:02 ID:???
あああああああああああああああああああああああああ
CはBに対して「賃借権」を有しているだけだから
賃借権(←債権)の対抗要件を考えなくちゃいけないんだあああああ
民法178条とか書いた俺完全死亡ぉぉぉぉぉぉぉぉぉ
逝ってくるぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ
520 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 16:05:48 ID:???
>>518 登録制度のない動産の賃借権において第三者は目的物の引渡を受けることで権利保護資格要件を満たす。
521 :
511:2009/02/02(月) 16:05:54 ID:5k+UyO3L
解釈分かれるところなんですかね
「第三者」を、契約目的物について権利取得した者と限定的に解して本件は当たらないとする方が、
明治42・5・14との整合性はとれるとは思うのですよね
賃料債権発生根拠もあくまで買い主に依存しているような気がするし
>>516 通説はそれですが内田は動産賃貸借の対抗要件(権利保護要件)具備可能性に反対してますよ
522 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 16:16:49 ID:???
解除された契約の目的動産に対する権利を取得した者の保護
1 第三者にあたらないよ説→保護されない
2 第三者にあたるよ説
(1)第三者に対抗要件が必要だよ説→保護されない
(2)第三者に権利保護資格要件が必要だよ説
あ 引渡を受ければ権利保護資格要件を満たすよ説→保護されうる
い 引渡を受けても権利保護資格要件を満たさないよ説→保護されない
(3)第三者は常に保護されるよ説→保護される
523 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 16:29:22 ID:???
【夏だ】弁護士本音talkスレPart56【ビールだ】
ttp://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1216203150/ 697 無責任な名無しさん sage 2008/07/23(水) 14:36:56 ID:veDNeDLB
>>694 俺は解除の結果,他人物賃貸借の問題になるのかな〜と思ったが。
698 無責任な名無しさん 2008/07/23(水) 14:42:08 ID:995UIBcd
>>694 引渡請求権だけでなく賃料請求権も問題になる
699 無責任な名無しさん 2008/07/23(水) 14:54:21 ID:995UIBcd
ぶっちゃけ守り答案としては
引渡請求権成立で終えることだ
賃料請求権の論点が論理的に出てこなくて楽
物権は債権を破るとかなんとかで十分守れると見た
524 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 17:25:42 ID:???
【民 法】
第 1 問
Aは,工作機械(以下「本件機械」という。)をBに代金3000万円で売却して,
引き渡した。この契約において,代金は後日支払われることとされていた。
本件機械の引渡しを受けたBは,Cに対して,本件機械を期間1年,賃料月
額100万円で賃貸し,引き渡した。この事案について,以下の問いに答え
よ。 1 その後,Bが代金を支払わないので,Aは,債務不履行を理由
にBとの契約を解除した。この場合における,AC間の法律関係について論
ぜよ。
2 AがBとの契約を解除する前に,Bは,Cに対する契約当初から1年分の賃料債権をDに譲渡し,BはCに対し,確定日付ある証書によってその旨を通知していた。この場合において,AがBとの契約を解除したときの,AC間,CD間の各法律関係について論ぜよ。
525 :
511:2009/02/02(月) 17:27:05 ID:5k+UyO3L
皆わかんねーのか
526 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 17:29:14 ID:???
527 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 17:41:56 ID:???
問題の所在分かってるか?
そもそもその第三者に該当するかが問題なんだぞ
第三者に該当するなら確定日付ある通知ということになるのだろうが
528 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 17:42:23 ID:???
>>526 答えじゃなくて、たんに整理しただけ。
根拠づけもないし。半分の点数。論文D
529 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 18:01:42 ID:???
民法の質問です。
「所有権侵害を原因とする賠償請求は認められないが、248条による償金請求は可能」
という旨の記述がありました。
248条による償金請求と賠償請求はどの点で異なるのですか?
算定方法とかですか?
530 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 18:03:31 ID:???
解除前の第三者が保護されるには対抗要件が必要なところ本問では確定日付による通知がなされているので対抗できる。
とかどう?よくわかんね。
531 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 18:13:29 ID:???
532 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 18:24:07 ID:???
>>529 両者の要件効果を整理して対比してみればわかる(たとえば、故意過失・違法性など)。
算定方法は、理論的には異なりうるかもしれないけど、実際上は大差ない気がする。
533 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 19:19:10 ID:???
なあんだみんな
何十万もおカネつかって
答案練習とかやってるから
過去問とかチョー楽勝かと思ったら
あんまよくわかってないのかぁo(^∀^)o
534 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 19:39:37 ID:???
第三者に当たる→)第三者に権利保護資格要件が必要
→引渡を受ければ権利保護資格要件を満たす→保護される
俺はこれだな
535 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 20:06:07 ID:???
>>534 初学者は質問だけしててくれますか?
質問に答えられるのは中上級者だけですよ。
536 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 20:15:15 ID:???
537 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 20:25:01 ID:???
538 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 20:25:50 ID:???
>>535 質問する態度じゃない。別の方次の質問どうぞ
539 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 20:35:14 ID:???
__
/ヽ /\ キリッ
/ (ー −)\ 質問する態度じゃない。
( (_人_) ) 別の方次の質問どうぞ
ノ `-' ヽ
(_つ _つ【シケタイ】
____
/_ノ ヽ、_\
ミ ミ ミ o゚((●)) ((●))゚o ミ ミ ミ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\ /⌒)⌒)⌒)
| / / / |r┬-| | (⌒)/ / / //
| :::::::::::(⌒) | | | / ゝ :::::::::::/ 態度悪いお前にいわれたくねーおwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
| ノ | | | \ / ) / ギャハハハハwwwwwwwwwwwwwww
ヽ / `ー'´ ヽ / /
| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒)) バンバン
540 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 20:37:46 ID:???
541 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 23:05:37 ID:???
民法
解除前の第三者のいわゆる権利保護資格要件説についてなんですが、
権利保護資格要件たる登記については解除前に具備する必要があるんですか?
542 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 23:10:30 ID:???
必要ない
543 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 23:16:03 ID:???
必要がある
544 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 23:20:07 ID:???
どっちですか(>_<)
調べてみたら両説あるみたいですね。。。
まあ、権利が保護されるために第三者にどの程度のことを要求すべきかという観点から見れば
理論上はどちらもありえそうですが。。。
545 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 23:20:22 ID:???
まあ、両説あるんだよな。
通説は、判例(対抗要件説)と結論を合わせて、資格保護要件から不要説をとる。
内田は資格保護要件から不要説はおかしいとして、必要説を主張。
546 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 23:24:08 ID:???
内田は特殊説だよな
547 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 23:37:09 ID:???
いわゆる「対抗関係」と権利保護資格を要求する趣旨とを峻別するんなら、権
利保護資格要件と位置づける以上、解除前に登記を得る必要があるとするのが
筋なんだろうな。
ただ、177条を「対第三者関係で権利を主張するには登記が必要、これには対抗
関係に決着をつける場合の他、権利保護資格要件として要求される場合も含む」
というふうに緩く解するんなら、解除前に具備する必要はないということにな
ると思う。
548 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 23:52:30 ID:???
介護費用について定期金賠償を命じた東京高裁平成15年7月29日判決は、その期間を、
死亡又は平均余命の84歳に達するまでのいずれかの時期までとしています。
早死にすると債務者が得をする反面、長生きした場合に介護費用が生ずるのに賠償が打ち切られるのはなぜですか?
549 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 23:54:25 ID:???
>>548 平均余命より長生きした場合は「事情の変更」で対処できるでしょ?
550 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 23:58:25 ID:???
それならば最初から死亡までとしてよいのではないですか?
551 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 23:59:07 ID:???
>>548 > 早死にすると債務者が得をする反面、
早死にしたら、それ以後介護費用出費による損害は発生しないことになるね。
> 長生きした場合に介護費用が生ずるのに賠償が打ち切られるのはなぜですか?
一時金で賠償させる場合と整合させる趣旨だろう。それが妥当かどうかは別に
して。
552 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:05:06 ID:???
>>550 死亡までとすると期限の区切りがないでしょ?
処分権主義の観点からも問題が出てくる。
553 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:05:32 ID:???
わかったような気がしますが、
一時金なら長生きしても早死にしても84歳が基準なのに、
定期金の場合には早死にすると安くなる不均衡があると思います。
一時金賠償をした後、84歳より早死にした場合は、超過部分は不当利得となりますか?
554 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:07:27 ID:???
>>552 支払済まで年○%の割合による金員の支払の請求が許されるのであれば、
死亡まで月○円の割合による金員の支払の請求も許されるのではないでしょうか。
555 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:08:59 ID:???
>>553-554 たぶん原告が平均余命での請求をたてたんだと思うよ。
支払済までといっても元金が決まっているから訴訟物の特定はできてるでしょ。
死亡までだと訴訟物の特定はできてない。
556 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:12:01 ID:???
>>555 たしかに仰るとおり、原告が一時金賠償を求めたのに裁判所が定期金賠償を命じた判決でした。
すると、原告が死亡までの定期金賠償を求めた場合は結論がかわるのでしょうか・・・
557 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:15:40 ID:???
>>556 「死亡まで」だと訴訟物が特定されていないということになるだろう。
被告にとっても防御できないし。
558 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:21:48 ID:???
ありがとうございます。
私としては「死亡まで」でも訴訟物の特定として足りる気がするのですが、
一晩寝て考えて、明日調べて納得しようと思います。
訴訟物の特定性が問題だということを分かりやすく教えて下さってありがとうございました。
559 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:26:12 ID:???
>>558 あと、不当利得となるか否かは
被告側から事情変更の申し出がない限り不当利得とはならないと思う。
一括請求で判決の余命より短命だったときも不当利得とはならないはず。
560 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:27:39 ID:???
初学者です。基本的な質問ですが教えてください。
刑法の数故意犯説についてです。
数故意犯の結論は発生した犯罪事実の個数分の故意犯を認めるとあり、
理由のひとつとして故意は構成要件内の範囲で抽象化されるので、
故意の個数を観念する余地はないとあります。
この「個数分の故意犯を認める」というのと「故意の個数を観念する余地はない」
というのは矛盾している気がするのですが…。
長い文章になってしまいましたがどなたか教えてください。
561 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:41:19 ID:???
562 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:46:47 ID:???
シケタイのP149にありました。
1年くらい前に買ったものなので改定されていればページ数が
多少前後するかもしれませんが…
563 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:48:40 ID:???
>>560 単に日本語の表現の問題。
三行目の「発生した犯罪事実の個数分の故意犯を認める」を
「発生した犯罪事実の全て(ただし構成要件内)の故意犯を認める」
に言い換えれば良いかと。
ところで、何かニュースを見ていると、雪山で瀕死の状態の人を
救援隊が一旦救助したけど、また谷底に落としたらしい。
これは仮定的因果関係の問題になるのかな?
仮に救援隊に過失があるとすれば、業務上過失致死が成立するという
結論でOK?条件公式を修正する通説からすれば。
564 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:50:00 ID:???
どこまで抽象化させるかの問題だよ
正解も間違いもない
「その1人の人を殺そうとしてその1人の人を殺した」
「1人を殺そうとして1人を殺した」
「およそ人を殺そうとしておよそ人を殺した」
565 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:52:04 ID:???
>>563 仮定的因果関係の問題にはならない。
救助隊が谷底に落としたことによってその谷底での死という結果が発生した。
救助隊が谷底に落とさなければその谷底での死という結果は発生しなかった。
566 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:55:02 ID:???
つーか、「故意の個数を観念する余地はない」ってのは不適切な表現だよなあ。
「行為者の意図した故意の個数に拘泥する必要は無い」とでもしておけば?
567 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:58:29 ID:???
>>560 矛盾しない
むしろ、「故意の個数を観念しない」という表現が正確
故意の個数を観念しない=およそ人を殺そうとした=抽象的な殺人の故意
=具象化された故意ではない=発生した結果の数に応じて故意を観念できる。
568 :
563:2009/02/03(火) 00:58:56 ID:???
569 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:02:44 ID:???
>>567 確かに矛盾はしない。
その通りだと思う。
ただ法定的符合説でも説は分かれる。
一故意犯説は、
「およそ1人の人を殺そうとしておよそ1人の人を殺した」
という限度で抽象化する。
570 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:06:31 ID:???
例えばひとつの行為で殺人と器物損壊という犯罪結果になったら
「故意の個数を観念する」ですよね?
571 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:07:30 ID:???
572 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:10:43 ID:???
>>567 >>569 言わんとするところは解るが俺は反対だ。「故意の個数を観念しない」と「発
生した結果の数に応じて故意を観念できる」が矛盾無く繋がっていると読むの
は難しい。少なくとも誤解を誘発する。表現は変えた方が良いと思う。
573 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:12:41 ID:???
シケタイなんかで勉強するなとしか言えない。
574 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:16:22 ID:???
法定符号説の抽象化はわかりましたが
ひとつの行為で殺人と器物損壊という犯罪結果になったら
殺人の故意と器物損壊の故意といった2つが認められますよね?
これは2つの故意を認めるといった「故意の個数を観念する余地はない」と
矛盾しませんでしょうか?
575 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:19:27 ID:???
抽象的事実の錯誤じゃねーの
576 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:19:54 ID:???
このスレは初学者に教えてあげるスレなんだから、
面倒がらずに教えてあげろよ。
577 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:22:15 ID:???
>>572>>573 表現は変えちゃいけない
学者(団藤だったか誰か)の表現であって、決まり文句なんだから。
予備校本の表現ではなく、決まった表現
気に入らなければご自由にしてくだされ
578 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:23:40 ID:???
579 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:24:18 ID:???
>>577 うーん。少なくとも総研の表現は違うよ?
580 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:24:36 ID:???
>>577 表現を変えちゃいけないってことはないよ。
主観と客観の統合体とか、表現変えたほうが良いし。
ただその表現は前後の文脈ありきなので、
シケタイで勉強するな。
581 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:26:36 ID:???
客観と主観と結果と行為と意思と行為者悪性の統合体だよな
582 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:31:48 ID:???
>>580 主観と客観の統合体って、表現変えた方がいいってのも文脈だろ?
折衷的相当因果関係説のところでは使えないけど。
>579
総研は知らないのです。
司法試験択一の問題文にも「故意に個数を観念しない」とあった(と思う)し、
変えない方がいい。
ただ、他の有力な学者の表現ならありうるでしょう。
「5人死んだのだから、故意が5個ある」なんてのは発想として間違いだからね。
583 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:32:16 ID:???
なんか574が言っているのは日本語の問題のような気がする。
核心は,2つの構成要件該当行為を認識しているのに,故意犯が1個しか成立するべきではない
といって,一方に故意犯の帰責を否定する実質的な論拠があるかという点にあるんだが。
故意の数を問題にしないことと,結果の数に応じて認めるのは,結局どっちも同じことだろ。
説明は違うが。
はっきりいって矛盾しても矛盾しなくてもどうでもいいな。実益がない。
584 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:35:06 ID:???
基本書で勉強していれば誤解せずすんなり入ってくるんだけどな。
585 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:41:13 ID:???
基本書も最近は団藤大塚とか形式主義的な基本書は流行らないけど,
予備校本のネタはそこらへんにあるから,初心者は流されやすいのかもね。
最近は刑法も実質的に考えているから,故意の問題でも責任主義の本質と
関連付けて説明できるかとかの方が初心者は重要なんだけどね。
586 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:44:15 ID:???
>>585 団藤丸写しだったらそれはそれで良い予備校本だと思うよ。
著作権的な問題がありそうだけど。
というか既に問題あるのか。
587 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:45:42 ID:???
法廷的符合説のその表現は
@まず、団どーを読め
A次に、大塚概説を読め
その後、結果無価値論の本を読め(山口、前田あたり)
それで完了
588 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:48:10 ID:???
法定的符合説のその表現は
まあ責任主義の本質からすれば個数なんて問題にする意味がない。
だから観念する必要がないでいいんじゃねーの。行為と結果を認識
しているのに帰責を否定する論拠なんてないから個数を問題にするなんて
ありえないのが論理的には自然かな。
よって,これで完了。疑問にも思わず。
589 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:53:49 ID:???
初学者が陥り易いのは
Aを殺そうとしてABCDEを殺してしまった。
全員に対する殺人罪
=殺人の故意が5個ある(と考え、故意に個数を考えている)
ところが、テキストを読んで「あれ? 故意に個数を観念しない? 5個あるじゃん。
あれれっ」
という思考
590 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 01:54:35 ID:???
>>588 故意責任の本質って言いたかったんだろ?
591 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 02:02:54 ID:???
>>588 > まあ責任主義の本質からすれば個数なんて問題にする意味がない。
> だから観念する必要がないでいいんじゃねーの。行為と結果を認識
> しているのに帰責を否定する論拠なんてないから個数を問題にするなんて
> ありえないのが論理的には自然かな。
これもどうかと思うが。もう少し疑問に思った方が良いと思うぞ?
592 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 02:03:25 ID:xWJJfSxU
589の事例では、「故意の個数を観念する余地はない」というのはどう説明すればいいのですか?
593 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 02:03:50 ID:???
594 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 04:00:48 ID:???
エグゾゼを読め
595 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 04:29:21 ID:???
>>557 たしかに、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では、金額を明示しない申立は不適法とされるが、
これは、この請求の性質上、被告の防御の観点から、そう解されているのであって、
訴訟物が特定されないためではない。
訴訟物は、事故(加害行為)と被侵害利益によって特定される。
なお、損害額は、請求を基礎付ける要件の1つ(主要事実)。
このうちの介護費用のような費目の額については、原告は主張責任を負わないというのが通説。
各費目の額につき、裁判所は、当事者の主張と異なる認定をすることができるという判例もある。
596 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 04:33:33 ID:???
訂正
主張責任 → 主張立証責任
597 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 06:08:17 ID:???
>>548など
俺は、「死亡まで」としても訴訟物の特定はしてると思う。不確定期限だしね。
ただ、一括賠償を求めた事案だから、
「被控訴人Xの請求する将来の介護費用損害を越えない限度で」
請求が認められたんじゃないかな。
つまり、一括請求をした場合には平均余命で計算するから、
定期金賠償をする場合にも、MAXで平均余命までを越えると、
処分権主義に反することになる。
あと、早死にすると債務者が得をするというのは違うな。
損害賠償は「損害」を賠償する制度であって、
加害者に「制裁」を加える制度ではないから、
損害が発生しない以上、それを賠償する責任は発生しない。
確かに、一括賠償の場合は、損害を擬制してしまうから、
それに比べると、債務者が得をする面は否めない。
だからこそ、一括賠償が求められることが多い。
だけど、不法行為制度の建前からすると、あくまで本筋は定期金賠償でいくべき。
(特に、介護費用などの積極損害の場合は。)
だから、東京高裁はわざわざ原告の一括請求に対して定期金で認めたんだと思うよ。
598 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 08:25:53 ID:???
仲良くやろう
599 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 10:20:59 ID:???
>>598 >だけど、不法行為制度の建前からすると、あくまで本筋は定期金賠償でいくべき。
損害の公平な分担だけじゃ根拠が弱いだろw
むしろ、民法709条が「生ジタル損害」と規定しているので、
不法行為時にすでに全損害が発生していると考えられ、
一括賠償をする方が自然だと考えられるし、実務もそう考えている。
600 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 10:25:06 ID:???
原則はそうだろうな
601 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 11:37:15 ID:???
うむむ・・・
602 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 17:36:51 ID:???
今日はダットサンで危険負担のところを読んだ。
特定物→債権者主義
特定物以外のもの→債務者主義
これがはっきりと書かれていたんだか書かれていないんだかいまいちよくわからなかった。
どの本だったかはっきり書かれていたと思ったがもうどの本だったか忘れてしまった。
603 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 19:01:16 ID:???
刑法の共同正犯について質問です。
「共同実行の意思」は「正犯意思」を包含するものなのでしょうか?
それとも両者は別物で別個に検討しなければならないのでしょうか。
604 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 19:34:54 ID:???
>>603 包含する。
もし共同の意思と正犯意思を別個の要件として論じてしまったら間違い。
共同の意思なし=加担犯の意思
正犯意思なし=加担犯の意思
605 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 19:41:06 ID:???
>>604 ありがとうございます!
共同実行の意思を認定する過程で「正犯意思」という言葉は使ってもいいのでしょうか?
(正犯意思の下でXとともに〜を共同して実行する意思が認められる、みたいに)
606 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 19:43:24 ID:???
>>605 普通に故意と言えばいいと思う。
正犯意思という用語をあえて用いる場面は
たとえば間接正犯などの正犯と共犯とのどちらが成立するか否かという論点で
行為支配や遡及禁止の論旨を展開する場面で用いられることが多いんじゃないかな。
この点について誰か補足よろ。
607 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 19:50:30 ID:???
>>605 >>606の通り、
例えば甲と乙が強盗仲間で、今回もまた一緒に強盗行こうというような話になった場合、
正犯意思をあえて問題にする必要はなく共同(共謀)の意思は認められる。
また、殺人に行こうと行って2人で一緒に被害者をナイフで刺した場合も同様。
問題になるのは、片方はやる気なかったのに、とか、
報酬も動機もないのに、しかも実行行為もしていないのに、
等々、加担犯に過ぎないのではないかが問題となる場合。
この場合には、本当に正犯意思が認められるのか、という意味で問題提起して良いと思う。
608 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 19:51:39 ID:???
「共同実行の意思がある」ということは「正犯意思がある」ということだから、
「〜であるから共同実行の意思が認められる」ってすればそれでいいんでない?
共謀共同正犯では正犯意思はちゃんとワードとして書いておいた方がいいと思うけどね。
常に共犯との区別が問題になる場面だから。
609 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 20:05:44 ID:???
厳密に言うと、共同の意思=正犯意思ではないと思われる。
共同の意思の内容には様々な意思が含まれる。
あいつと一緒に○○の家に言って強盗してやろう等
正犯意思というのは、自己の犯罪として実現する意思、
つまり、あいつと一緒に俺の犯罪を実現してやるぜ
くらいの意味ですw
だから共同の意思は正犯意思を包含するという認識で正しいと思う。
610 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 20:10:28 ID:???
正犯と共犯の区別基準として何説をとるかによるよね。
実行行為説だと故意と同義なんだろう。
行為支配説だと行為支配の意思なんだろう。
611 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 20:38:46 ID:???
ふつう実行共同正犯の場合は、共同正犯か同時犯かが問題になるだけから正犯意思は問題にならない。
だから共同実行の意思の認定でも正犯意思は普通は問題にはならない。重要なのはあくまでも「共同する意思」。
612 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 20:45:10 ID:???
やや話がズレるが、窃盗罪における見張り行為が実行行為に当たるかという問題があるよね。
しかし実行行為に当たるとしても必ず正犯になるわけではないらしいよ。
613 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 20:49:25 ID:???
例えばXとYが実行行為を共同してAを殺害。
Yは自分の利益のためではなくXのためだけに犯行に及んだ場合。
こんな場合には実行共同正犯でも正犯意思が問題になりうるんでない?
>>610に書いてあるような帰結になると思うけど。
614 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 20:55:43 ID:???
>>613 結論から言えば、Yがナイフで刺したような場合には、
100%共同の意思あり
Yが背後から抑えつけただけの場合には、
正犯意思が問題となりうる。
615 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 21:13:11 ID:???
>>614 横レスすみません。
その場合、「背後から押さえつける」という行為は殺人罪の実行行為にはあたらないけど、
実行共同正犯における実行行為にはあたるということですか?
それともその場合「背後から押さえつける」という行為は実行行為にはあたらないので共謀共同正犯の問題になるからですか?
616 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 21:17:23 ID:???
>>614 判例は、両者の行為を一体と見て、
実行共同正犯における「実行」と認めているようだよ。
窃盗での見張り行為も、実行共同正犯における「実行」と認める場合がある。
結局のところ、「実行」は正犯と共犯のメルクマールにならない。
617 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 21:17:52 ID:???
618 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 21:23:16 ID:???
>>616 正犯と共犯との区別についての実行行為説は、実行行為を規範的に考えるから
結局基準としては明確じゃないってことだね。
行為支配説がいちばん書きやすいかな。
619 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 21:23:40 ID:???
>>616 なるほど、実行共同正犯における「実行」は必ずしも「実行行為(結果発生の現実的危険性ある行為)」とは限らないってことですね。
そして「実行行為」を共同した場合には100%実行共同正犯になるけれど、そうでない「実行」を共同した場合には正犯意思が問題になると。
620 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 21:26:58 ID:???
>>619 「実行行為の一部」を実行した場合にどうなるかは不明
その場合でも共犯になりうると思う。
「実行行為の全部」すなわち当該構成要件が予定する行為の全部、
ナイフで人を刺す場合等は、
もう100%正犯になる。
621 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 21:32:29 ID:???
あれ?
じゃあ「Yが後ろから押さえつけてXがナイフで刺してA殺害」って場合、
共同実行の意思(Xと共に犯行を行う意思)と正犯意思(自己の犯罪として行う意思)は別物になるってことにならない?
622 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 21:36:01 ID:???
たぶん勘違いしてると思うから指摘しておくと、「後ろから押さえつける」って行為にも実行行為性は認められるよ。
強姦罪でも押さえつけた時点で未遂になることと同じで。
623 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 21:36:25 ID:???
>>621 共同の意思(自己の犯罪としてXと共に犯罪を実行する意思)
624 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 21:38:54 ID:???
>>622 それは抑えつけた者が強姦する気だからだね。
後ろから抑えつけるけど自分が刺す意思はないので、
それだけを見ると殺人罪の実行行為にはならない。
と大塚に書いてあった。
625 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 23:12:22 ID:???
>>624 大塚だと実行行為を共同しなくても実行共同正犯が成立するってこと?
626 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 00:46:47 ID:???
武蔵野マンション事件と百選その次の福岡の事件(420戸増やすやつ)
前者は要綱に基づいてるんですが、後者は規則に基づいて給水拒否してるんです。
要綱も規則も、形式が違うだけで「どちらも行政指導の指針」ってことでいいんですかね?
要綱と規則、何がちがうんですか?
要綱の定義を見ると、自治体が作る行政「規則」で、行政指導の指針をいうとあります。
627 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 01:49:36 ID:???
職権探知主義と職権証拠調の違いがいま一つわかりません。
職権探知主義:当事者の主張していない事実であっても判決の基礎にできる
職権証拠調べ:裁判所が職権で証拠調べすることができる
という理解で良いのでしょうか?
628 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 01:55:29 ID:???
それでOK
職権探知主義の中に職権証拠調べも含まれるので、
強いていえば、前者は狭義の職権探知、両方を合わせて講義の職権探知ということになる。
629 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 02:23:26 ID:???
だから誰か説明しろってばヨゥ!
ああああ
誰も答えられんのか?
630 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 02:30:38 ID:???
何をだよ。
631 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 04:31:06 ID:???
>>599基本書嫁よ
632 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 07:51:46 ID:???
633 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 08:15:30 ID:???
今朝のズームインの振り込め詐欺の特集は、未遂の故意ではないでしょうか。
634 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 12:02:41 ID:???
具体的に事例書かないと
635 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 12:09:48 ID:???
詐欺の手段として偽造文書作成して行使し財物取得した場合、@文書偽造,A同行使、B1項詐欺の罪数関係はどうなるのでしょうか?
636 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 13:29:07 ID:???
@とAが牽連犯になりBと併合罪
・・・これほんとに司法試験受験生の質問かえ
637 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 13:42:41 ID:???
>>636 理由がないとゼロ点だけど?
暗記で受かる試験ではない。
638 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 13:48:12 ID:???
>>636 偽造・行使は詐欺の手段としてだから@Aが牽連犯でさらにBとも牽連犯では?
639 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 13:59:00 ID:???
1と2が牽連犯
2と3が牽連犯
よって123牽連犯で科刑上一罪
理由、目的手段の関係(判例同旨)。
640 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 14:20:45 ID:???
>>637 でも漏洩で受かる試験なんだよね(・∀・)
641 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 14:49:01 ID:???
人事院の違憲性ってなんなの?
642 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 14:51:47 ID:???
>>639 最高裁判所の見解は最高裁判所の見解。俺が併合罪だといったら併合罪なんだよw
>>640 公務員になればわかりますw
643 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 14:56:47 ID:???
644 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 15:43:16 ID:???
>>637 理由ぐらい、自分で考えろってことだろ。
ヒントをやったんだからってこともある。
一々、書いてられん(場合もある)
645 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 16:13:06 ID:???
すいません。ケースブックの判例に「蓋」とか「蓋し」とか書いてあるときがあるんですがこれはなんですか?
646 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 16:14:03 ID:???
国語辞典か漢和辞典を引け。読みは「けだし」
647 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 16:15:19 ID:???
「ふた」でしらべてました。すみません。
648 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 16:17:55 ID:???
jisaku jien
649 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 16:20:19 ID:???
なぜ蓋と蓋しが同じ字なのか
650 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 16:42:30 ID:4rJpRnCh
民法について質問です。
@甲は乙に甲所有の土地Aに抵当権を設定する権限を与えたが、乙は甲になりすまし丙に土地Aを売却した事例
疑問点 この場合丙は甲に対して110条の表見代理の成立を主張することはできるか。
A乙は丙に対し甲が所有する土地Aを甲になりすまし売却した事例
疑問点 他人物売買と本人になりすまして売買をするのはどのような法律上の違いがあるのか。
よろしくお願いします。
651 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 16:45:59 ID:???
表見代理
本人に帰責性あり
他人物売買
本人に帰責性なし
652 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 16:46:56 ID:???
本人になりすました場合も他人物売買だよ
653 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 17:01:36 ID:???
654 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 17:08:22 ID:???
>>651 表見代理は取引安全のために第三者の信頼を保護する制度であり、表見法理とは異なるので、本人の帰責性はいらないと聞いたんですが表見代理にも本人に帰責性が必要なのですか?
>>652 Aの疑問点については、法律上の違いはないと解してよろしいのでしょうか。
655 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 17:20:56 ID:???
誰から聞いたんだよ。
本読めば帰責性必要と書いてあるはずだが。
656 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 17:26:21 ID:???
(主観的な)過失は不要というのを、一切の帰責性は要らないと勘違いして理解してるのではないかと推測
657 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 17:29:55 ID:???
658 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 17:30:11 ID:???
まー微妙だよね。有権代理の場合は、直接本人名義で取引しても顕名の要件を
満たすわけだから、そのこととの均衡を考えれば、これを無権代理行為と見て、
表見代理の適用を考えることもできそうだ。いずれにしろ表見代理規定の類推
は可能では?
>>654 たしかに法定代理にも表見代理規定の適用はあるという立場もあるからね(判
例もそのように整理されている)。そう考えると、本人の帰責は必須とは言え
ないとも解しうる。しかし、学説上は、何らかの本人の帰責が必要と考えるの
が一般だろう。で、それは代理権授与表示、基本代理権の存在等の表見代理の
要件と絡めて理解されていることと思う。
659 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 17:35:48 ID:???
本人名義でも顕名の要件満たす
結論だけだなw
何故、顕名といえるのか言え カス
660 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 17:39:31 ID:???
質問も微妙じゃん。
法律を形式的にあてはめたら、@は表見代理の成立する場面ではないし、Aは法形式として明らかに異なる。
ただ、判例通説では、利益状況は変わらないのだから、類推適用すべきだとされている。
こんなのはどんなテキストにも載ってるのじゃないのかね。
それを敢えてここで質問する以上は、通説的見解にケチを付けて議論したいだけの人じゃないだろうかと邪推しちゃうねw
早速カスだのといって回答者にケチを付けてるし
661 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 17:59:12 ID:???
顕名ない場合で表見代理類推する場合、
信頼の対象は何になるんだ?
109はありえないし、110、112も厳しいだろ。
類推適用すれば良いと言うのは簡単だが、
現実には信頼の対象が存在し得ない。
662 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 18:03:54 ID:???
>>650 「乙は甲になりすまし」の意味による
乙が、甲の名前で甲の計算で売ったなら代理だし
甲の名前で乙の計算で売ったら他人物売買
これに対応して、丙の保護を考えることになる
代理で甲に帰責性があれば表見代理が成立する可能性があるし、
他人物売買で甲に帰責性あれば、不法行為責任になる
663 :
650:2009/02/04(水) 18:11:52 ID:???
>>660 質問が微妙ですみません。
@の事例では、乙には土地Aを売る権限はないし、代理人として法律行為を行っているのではないので、端的に他人物売買になるのではないか思いました。
顕名の有無を検討し、それから表見代理を検討というのもありなのか疑問に思いました。
Aの事例は、@の事例に関係するんですが、本人に成り済まして売った場合と自己の物として売った場合の違いがわかりませんでした。基本書に詳しいことが書いてなかったので。
あと回答にケチをつけたのは私ではありません。
664 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 18:12:01 ID:???
665 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 18:19:32 ID:???
また学部生がはしゃいでんのか
666 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 19:43:09 ID:???
>>661 署名代理の場合の110条の類推の話?
最判昭和39年3月19日じゃだめなのか?
これまでのレスをよく読んでないから知らないが。
667 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 19:45:04 ID:???
行政法についての質問です。
行政庁から国民に対して講学上の「許可」処分があったのですが、
後に事情の変更があったためにかかる処分が「撤回」された場合の話です。
(ちなみに、許可処分自体には何ら違法性がないとして下さい。)
この場合、教科書等では「撤回権の制限」の文脈で説明がされていますが、
「撤回」自体も行政行為なのだから、「かかる撤回処分に裁量の逸脱濫用があるか」
という文脈で問題になるのでは?という素朴な疑問が生じました。
お暇な方がいらしたら意見を伺いたいと思っています、よろしくお願いします。
的を射ていない質問であれば申し訳ございません。
668 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 20:01:34 ID:???
>>667 撤回の場合、裁量権の逸脱濫用を判断する方法として、「撤回権の制限」の法理があるんじゃないでしょうか。
間違っていたらすみません。
669 :
667:2009/02/04(水) 21:58:56 ID:???
>>668 ありがとうございます。
私も当初はそのように考えていたのですが、
手持ちの宇賀、櫻井橋本を読んでも裏が取れないので…
明日大学の図書館で別の本にも当たってみようと思っいます!
670 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 22:03:43 ID:???
とりあえず走り込みから始めろ。
671 :
氏名黙秘:2009/02/04(水) 22:37:30 ID:???
>>667 撤回自体が許されるのかが法律の留保原則との関係で問題となることと、
当該事案において実体的に撤回が許容されるのかという問題を区別して考えるべき。
前者にも行政裁量はかかわってくる。
672 :
667:2009/02/05(木) 00:00:26 ID:???
もやもや感が尋常でなく眠れそうにないので、
皆さんの意見を参考にしながら手持ちの教科書等を何度も読み返してみました。
今のところ自分が行き着いた整理は以下の通りなのですが、どうでしょうか。
(1)撤回には法律の根拠は「不要」であるとする立場から・・・
@法律の根拠を不要とすると、無限定な撤回により国民の信頼・利益が
害される虞があるから、絞りをかける為に「撤回権の制限」の法理が出てくる
A撤回について明文根拠がある場合には、法律の留保がしっかりと及んでいるから、
そもそも無限定な撤回がされる虞はない。そうだとすれば、「撤回権の制限」の話は
出てこず、当該規定の要件を満たすかという意味で行政裁量が問題になるのみ
(2)撤回にも法律の根拠が必要であるとする立場から・・・
かかる立場からは、そもそも「撤回権の制限」の話は出てこない(?)
673 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 09:24:18 ID:???
新裁判実務体系(オレンジの本・藤山判事編)に、一本論文が載ってたよーな。
674 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 10:10:19 ID:???
民事訴訟法の口頭弁論終結後の承継人の範囲は
いかなる基準で決定されるか、についての‘適格承継説‘依存関係説‘に関する
質問です。
まず、依存関係説は前主との実体法上の依存関係の有無により承継人の範囲が決定
されるというものですが、その理由である、‘実体法上の承継人は、前主が有した権利義務以上の
ものを承継できないから、前主の服した負担にも従わなければならない‘というのものが承継人の範囲と
どう関係するのか分かりません。
次に、適格承継説にいう‘当事者適格を伝来的に取得‘という表現がよく分かりません。基準が広いというのは
なんとなく分かるのですが・・・
そして、依存関係説と適格承継説とでは具体的に承継人の範囲がどう変わってくるのでしょうか?
長くて分かりにくい文章だと思いますが、よろしくお願いします。
675 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 12:02:56 ID:???
676 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 13:53:02 ID:???
筋トレも忘れるな。
677 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 14:18:34 ID:???
民訴で証拠保全は訴え提起前でも行えるのに、なぜ提訴前証拠収集処分という制度が別途設けられているのですか?
両者の違いがイマイチわかりません。
678 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 14:21:51 ID:M1TYzL7Q
>>655 >>656 650じゃないが110条だけは条文上本人の帰責性は求められていない
帰責性の観念できない制限行為能力者や夫婦間の法定代理にも110条適用はある
まあ俺自身初学者だから・・・わからんけど
679 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 14:49:50 ID:???
すれたい
680 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 17:25:35 ID:x/aS+iBS
初学者です。混乱してしまったのでどなたか教えてください。
結果的加重犯と38条2項はどのようにして使い分けるべきなのでしょうか?
どういった場合が結果的加重犯で
どういった場合が38条2項にあたるのでしょうか?
681 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 17:54:42 ID:ooMJ8efT
>>680 結果的加重犯は、構成要件全体が加重される問題
38条2項は、構成要件のうち故意の問題
682 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 18:02:51 ID:ooMJ8efT
>>674 適格承継説、なぜ既判力が承継されるかを、訴訟法上から形式的に説明したもの
それに対し、依存関係説は実体法にさかのぼって実質的に説明したもの
せっかく手続きを尽くして得た結論(既判力)を、無駄にはできない
しかし承継を受ける当事者にとって手続き保障に代わる理由がないと、既判力を及ぼせない
そこで、訴訟法上当事者適格を継承すれば・・・とか、実体法上その地位を承継すれば・・・
と説明されることになる
具体的には、ほとんど変わりはない(説明の仕方だけだから、結論が異なると困る)
683 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 18:03:38 ID:???
684 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 18:20:21 ID:ooMJ8efT
>>677 証拠保全は、裁判所による証拠調べ
提訴前証拠収集処分は、提訴予告通知制度を前提とした裁判所による証拠集め
だから、収集処分してなお、必要性があれば証拠保全もできる
685 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 18:46:10 ID:ooMJ8efT
>>683 もう少し、説明しておくと(あえて違いを探すと)
適格承継説は、あくまでも当事者適格という訴訟法上の形式だけを問題にしている
から、依存関係説から形式的に当事者適格の承継だけで判断すると広がりすぎないか
と批判されている(たとえば、債権関係訴訟なのに、物の占有移転で当事者適格が承継されるとか)
さらに、固有の抗弁を有する承継者を形式的に認めるか、実質的に排除するかの
違いもあると言われている
686 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 18:49:41 ID:xHJE2j76
674を誰か説明して
687 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:00:03 ID:???
688 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:13:29 ID:???
689 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:15:22 ID:???
690 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:16:37 ID:???
保護責任者遺棄罪と不作為の殺人罪の区別がいまいちつきません。
保護義務のあるものが要扶助者に対し、死んでくれと思い生存に必要な行為をせずに死んでしまった場合どうなるのでしょうか?
よろしくお願いします
691 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:17:51 ID:???
故意で区別するのが通説
692 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:21:12 ID:???
>>680 通説たる認識認容説に立つと、
例えば殴ったら死んでしまった場合に、
殺人の認容つまり殺すつもりだった場合、殺人罪成立
傷害の認容つまり怪我をさせるだけのつもりだった場合、傷害罪
しかし死亡しているので結果的加重犯として、
傷害致死成立。
細かいとこは省いてるけどこんな感じ。
693 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:25:43 ID:???
>>691 嘘をつくな
>>690 不作為による殺人罪の場合、殺人の故意が必要なのは当然だが、
それに加えて、客観的な危険性の有無、
すなわち死に向かって直線的に因果の流れが進行しているか否か
で一般的に区別されているよ。
694 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:29:38 ID:???
>>693 >死に向かって直線的に因果の流れが進行しているか否か
って何だ?
695 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:30:12 ID:???
696 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:32:30 ID:???
>>678 制限行為能力者は否定する見解もかなり有力。
夫婦は帰責性が認められる。
制限行為能力者とは全く別問題。
697 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:43:28 ID:???
>>693>>695 お前は短絡的なアホだなw
「判例には、両罪を殺意の有無により区別しているものがみられる(大判大正4.4.2.
最決昭63.1.19は、特殊な事案であり・・・・最判解説昭和63年度15頁)
学説では、殺人罪の実行行為ないし作為義務が認められるかにより区別する見解も有力であるが
・・・・・しかし、実行行為の危険性に着目し、構成要件実現の自動性・確実性として危険を捉えれば
、不作為犯処罰が問題となる場合には、少なくとも行為者の側にこうした自動性・確実性を排除する事情は
通例考えられないから
不作為の時点で生命侵害への自動性・確実性は容易に肯定されよう。・・・・
・・・・・こうして、両罪を危険の程度により区別することはできず、
両罪の区別は殺意の有無によるべきこととなる。
698 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:45:02 ID:???
699 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:45:21 ID:???
700 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:49:47 ID:???
>>697 >学説では、殺人罪の実行行為ないし作為義務が認められるかにより区別する見解も有力であるが
↓ここから自説展開
>両罪の区別は殺意の有無によるべきこととなる。
これで通説とか言われても。
初学者は回答しないでほしい。
もし信じられないのなら刑法スレで聞いてきな。
恥ずかしいなら俺がコピペしてきてあげるよ。
701 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:57:06 ID:???
故意でしか区別できないという説が通説かどうかは知らないが有力な説だよ
702 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:57:34 ID:???
横レス
シャクティ事件最高裁判決(ホテルに患者を引きこんで医者の治療を受けさせず死なせた事例)では殺意のある被告人には殺人罪が成立し、「殺意のない」共犯との間では保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯となると判示してますね
それ読むと、殺意の有無で区別してるように思えますね。被告人と共犯の行為態様や被害者の依存の度合いが違う事例ではありますが、ともあれ殺意の有無に言及して負わせる罪責を区別してる
この点に通説なんてあるんですかね?学者いろんなこといってんなとは思いましたが
703 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:57:54 ID:???
704 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:00:43 ID:???
保護責任と遺棄罪の作為義務が違うと考えるか
両者が同じと考えるかでそ
705 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:01:09 ID:???
>>702 殺意の有無は当たり前。
客観的に殺害の危険性があっても、
殺意が無ければ殺人罪が成立しないのは当然だから。
問題となるのは、ひき逃げ事犯
ひいた犯人が、このまま死んでしまえと考えて走り去った場合に、
殺人罪が成立するか、保護責任者遺棄致死罪が成立するか。
もし殺意の有無で判断するなら殺人罪が成立。
706 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:01:49 ID:???
新の択一対策は旧の過去問でいけますか?
何か、他にいい問題集あるでしょうか?
707 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:03:11 ID:???
708 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:04:09 ID:???
709 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:06:27 ID:???
>>708 保護責任者遺棄致死罪の作為義務は当然あるね。
裁判例沢山あるよね。
710 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:10:15 ID:???
>>705 客観的な危険性が大きければ殺人罪(同価値性の原則で判断するんですかね)、そうでなければ遺棄致死
あとは殺意があるかないかでも分かれる、こんな感じですかね?まあこれは通説ではないでしょうけど、答案の処理はこれでいけるような
711 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:12:42 ID:???
>>710 やや説明不十分
殺人罪が成立するためには殺人罪の客観的な危険性が必要
保護責任者遺棄致死罪が成立するためには保護責任者遺棄致死罪の客観的な危険性が必要
殺人罪の客観的な危険性があったとしても、
殺人罪の故意なければ殺人罪不成立
保護責任者遺棄致死罪の客観的な危険性がある場合に殺人罪の故意があったとしても、
殺人罪の客観的な危険性がない以上殺人罪不成立
712 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:13:21 ID:???
>>709 保護義務発生の根拠は?
ただのひき逃げで、保護責任者って稀なケースだと思うのだが。
殺人は、もちろん無理だよね?
いったん引き受けるとかしないと。
713 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:15:37 ID:???
>>711 どこが不十分かはわからないけど、実行行為性と故意を順に検討すりゃいいってだけの話かな
714 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:15:57 ID:???
>>712 最判S34.7.24
大塚総論
自己の過失行為によって通行人に重傷を負わせたこと自体によって、
既に本罪(保護責任者遺棄)の保護義務を生じている
715 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:17:37 ID:???
S34/7/24は引き受けがあった例だな
716 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:19:07 ID:???
そんな昔の判例しかないの?
717 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:19:59 ID:???
>>715 引き受けやなより保護義務が生じるのではなく、
道交法72条により保護義務が生じるとしている。
この点については異論も強いが、
少なくとも判例及び裁判例はかなり緩く保護義務を認めている。
718 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:21:06 ID:???
引き受けやなより
↓
引き受けにより
>>716 判例変更されてないからな・・・・
719 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:28:44 ID:???
>>716 本判決以降の下級審判決には、単純なひき逃げ事件に保護責任者遺棄罪を肯定したものは見当たらない、と百選4版の解説にあります
歩道に運搬した事例で肯定したものはあるようですが
720 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:37:42 ID:???
道交法の義務が即刑法上の義務になるのは難しいかと。
久しぶりに来たw みなさんどんな感じですかね。質問どうぞ
722 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:41:50 ID:???
723 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:50:40 ID:???
724 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:51:54 ID:???
>>700 じゃあ、コピペして来てもらおうか!!
逃げるなよw
725 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 20:58:28 ID:???
今ニュースで言ってたけど会社更生法ってなんなの?
会社更生法は名前が民事再生法に変わったんじゃないの?
違うの?
726 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 21:01:16 ID:???
>>725 お前は岩波セレクト六法を使ってるんじゃないだろうな?w
727 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 21:03:48 ID:A4ihhq31
ニュー即のsakuは犯罪ですか?
728 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 21:32:43 ID:???
>>725 会社更生法 ・・・株式会社のみ。強力な再建型手続
民事再生法 ・・・自然人も可。病院なども可。再建型手続
破産法 ・・・清算型手続
会社法→特別清算手続
729 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 22:24:54 ID:???
>>672 まず、とくに受益的行政処分の撤回は法律の根拠なくしてなしうるのか。
職権取消の場合と比較すると、法治主義からの説明がつきにくいから、
一般論として撤回に法律の根拠が必要か否かという点に争いがあり、
学説も分かれているところ。ここでどの学説を採るかは本人の好みの問題だろう。
次に、仮に撤回に法律の根拠がいらないとした場合、当該事案で撤回が許容されるか
否かがさらに検討されねばならない。この点については、判例の言うように
比較考量論で処理するというのも一つだし、ここについても学説が多岐にわたる。
撤回についてはこの二段構えで検討するのがスマートな思考だと思われるが、
それを前提に質問にお答えするならば、(1)@についてはその通り。一般論として
撤回に法律の根拠が不要だとしても(つまり法律の根拠なくしてなされた撤回は
適法の余地を残すとした上で)当該事案で撤回が可能かどうか検討することになる。
(1)Aについては明文の根拠がある以上は、撤回は可能だということになるが、
この場合には当該法律の与えた撤回権限を逸脱濫用していないかについて
さらに実体的な判断の検討が必要になる。これはまさに撤回権限が法律により与えられてる
ことを前提にした限界論という位置づけになる。
(2)については法律の根拠なくしてなされた撤回は違法なのだから、撤回権が
あることを前提にした限界論はそもそも生じない。だから、その通り。
これでお分かりになっただろうか??
各種基本書はこの辺を一緒くたに論じてる嫌いがあるので、わかりにくいところ
ではあるとおもうんだけど、述べてきた思考の整理は間違いでは決してないし、
このような観点から撤回の問題を整理してみてはいかがでしょうか?
(2)については、必要であると考える以上は、根拠なくして撤回はなしえないので、
つまり、撤回が可能かどうかの一般論(撤回の要否とでも言うべきか)と撤回の
限界論が混在として基本書では説明されているのが混乱の原因だと思われます。
730 :
729:2009/02/05(木) 22:28:21 ID:???
>(2)については、必要であると考える以上は、根拠なくして撤回はなしえないので、
これは不要な記載でしたね。
あと、受益的ではなく授益的が正しいですね。
731 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 22:35:13 ID:9tMQjzVF
なんで要件事実についてのスレないんですか?
さっぱりわからないんですけど、要件事実・・
732 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 22:41:53 ID:???
要件事実の何がわからない?
何がわからないかわからないってやつか?
733 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 22:50:20 ID:???
>>731 スレはないですね。
民法の基本的な理解があればロースクール生ならば
十分理解できると思いますよ。
逆に言うならば、民法の基本的な概念の理解や制度の存在理由を
十分にわかっていなければ理解するのは困難かもしれません。
ですから、要件事実の勉強をする際には民法の条文をしっかり読んで
民法の体系的な理解を意識してください。といっても難しいですよね。
是非がんばってください。民法です。
734 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 22:58:31 ID:???
735 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 23:02:39 ID:???
>>734 初学者ですかあ。ある意味ではうれしいですw
上から目線だと思われたのは反省しないといけませんね。
すいませんでした。
736 :
677:2009/02/05(木) 23:10:16 ID:???
>>684 曖昧だった理解がすっきりしました。ありがとうございました。
737 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 23:12:31 ID:???
まあ、いちいち反応しちゃうのは2ch初心者ではあるな
738 :
氏名黙秘:2009/02/05(木) 23:22:19 ID:???
彼はかわいいのだ。結構なオサーンなんだろうがww
739 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 10:09:04 ID:???
仲良くしろよ。
740 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 11:43:01 ID:???
>>690 あひゃあひゃ保護責任者遺棄等の罪は、保護責任者が要保護者を遺棄又は不保護とした場合に
成立する犯罪でありますから、ご質問のケースにつきましては、少なくとも保護責任者不保護罪となり、
死の結果が生じておりますから、結果的加重犯としての致死罪まで成立しうるわけでございます。
むんむん一方で不作為の殺人といいますものは、不作為犯の一般論で語られます通り、作為義務の存在、
作為の容易性可能性、及び作為の殺人との構成要件的同価値性などが要求されるわけであります。その具体的内容は必ずしも
判然としておらないわけでありますが、不作為の殺人における作為義務と、保護責任者遺棄等における保護義務とは
かなりの部分が重なっておると理解されております。また、保護責任者遺棄等が成立する場合とは、通常保護の可能性容易性を
認めうる場合でございましょう。では、構成要件的同価値性についてどうかと申しますとこれが微妙でありまして、
当該不保護が具体的に死への因果性を設定するものなのか、すなわち、あの人がほっといたら死んでしまうやん、と言いうる事情が必要なわけ
でございます。むひょひょそうしますと、ご指摘のケースでは事情が抽象的に過ぎるということになりまして、
他に保護責任を負う者が存在するのか、又はその他の者によって保護される可能性はあるのか、といった諸事情を
考慮しまして決することとなりましょう。ぷにぷにそうしまして、仮に不作為の殺人が成立するのであれば、
これは法条競合により保護責任者不保護致死の罪は成立しない、いわゆる故意ある場合に結果的加重犯は成立せず、
故意犯が成立する場合ということになりまして、そんで不作為の殺人が不成立であれば、これは保護責任者不保護致死が
成立することになりましょうと、こういうわけでございます。ぷしゅー。
741 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 13:39:56 ID:kx31NxQt
他人名義の口座開設と、通帳の取得は何罪になりますか?
口座を作る際に保険証を偽造した場合は、公文書偽造になると思いますが、そこから先がいまいちわかりません。
742 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 14:54:50 ID:???
ぷしゅー?
743 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 16:28:56 ID:???
>>741 有印私文書偽造、同行使、詐欺。
順次牽連。
詐欺の点では通帳の財物性が問題(実務上は争われないことが多い)。
過去問としては2006年南山。
裁判例としては平成19年3月1日札幌地裁。
744 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 17:19:52 ID:???
会社の目的の範囲についてですが
規範が、目的遂行のために必要な行為として
「客観的かつ抽象的」に判断するとのことですが
具体的にあてはめてみてください。参考にします
(出典)会社百選1&2
745 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 17:48:34 ID:???
>>744 事実を提示せずに「あてはめてみてください」もないだろ普通
746 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 17:53:38 ID:???
747 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 18:01:52 ID:???
>>690 不作為の殺人と保護責任者遺棄致死との区別が問題になるようなケースでは、生の事実の客観面で両者を区別することは不可能。
客観的事実は同一だから。
そこで、事実レベルで両者を区別しようと思えば、主観面である故意で区別するしかない。
もっとも答案の書き方としては、いきなり「殺意がないから保護責任者遺棄の成否を検討する」とやってしまうのは良くないと思う。
体系的思考ができてないと評価されるおそれがあるから。
殺人罪の客観的構成要件の検討を行った上で主観的要件を満たさないことを書いてから保護責任者遺棄致死の検討に入るのがベター。
748 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 18:02:08 ID:???
>>745 出典を書いておいたのでそこから事実を、と思ったのですが
事案の概要を丸写ししたほうがいいですかね?
749 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 18:08:10 ID:???
750 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 18:15:24 ID:???
>>748 「思ったのですが」っていうのは、おまえの脳内の話。
751 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 18:37:37 ID:???
公務員関係の存在とその自律性ってどういう意味か
基本書に書いてません
どういう意味ですか
752 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 18:54:16 ID:???
>>751 存在はともかく、自律性は意味不明。芦部に聞くしかない。
753 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 19:04:42 ID:???
>>751 憲法に公務員のことが書いてあるから、
誰かが国に雇われて公務員となって働くという関係の存在が予定されているといえる。
雇われて働く集団がある以上、それを秩序立てる必要があるから、それに必要な範囲で人権制限できるのは当然
754 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 19:05:59 ID:???
>>743 ありがとうございます。
その他人名義の通帳を第三者に売却した場合はどうなるんでしょうか?
755 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 19:11:46 ID:???
>>751 「自律」の意味にキーがある
「自律」とか言うと、自律神経とか自律するとかが日常用語だけど
法律用語(特に憲法用語として)、「内在的制約を当然に含んだ」
との意味を有する
それが、「存在」と結びつくことによって、「存在」する以上
「当然に内在的制約を受ける」という意味になる
ただ、内在的制約=存在しているものに当然ある性質、とすれば
単なる中身のないトートロジーとも批判されている
756 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 20:00:02 ID:???
>>748 課題は自分でやれ。
わからないところがあったら、その部分を特定して聞け。
ゆとりはそういうのもわかんないの?
757 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 20:05:23 ID:???
私法上の雇用契約とは異なった特別の制約を課す実質的根拠はあるのかね
758 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 20:47:10 ID:???
民事訴訟の「和解」を「仲直り」の意味の「和解」だと思っている素人に
わかりやすく民事訴訟の「和解」を説明するにはどうすりゃいいんでしょうか。
759 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 20:50:09 ID:???
そのレベルの人は民事訴訟のなんたるかが分かってないから、和解だけを如何に分かりやすく説明しても納得してくれない
760 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 20:59:29 ID:???
>>758 訴訟上の和解に絞るけど
@双方が痛み分けをすること(=全部は諦めろ)
A裁判所が、それにお墨付きを与えること(=守らなければ強制執行されるよ)
761 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 21:06:20 ID:???
絞るなよ馬鹿
762 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 21:24:49 ID:???
763 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 21:27:01 ID:???
司法試験受験生、特にロー生は民法の概説書レベルの和解の項目を
一度も読んだことがない人が多いので回答できない。
もちろん、民法の概説書では足りないので読んでも十分回答できない。
ただ、何回か読んでいれば調べることはできるのでお金を払えば
やってくれるかもしれない。
旧試験の年輩のベテランの一部は和解も読み込んでいたりして
たまに尊敬される。30代後半以降が多いので新司法試験だと
20代で要領よく和解など完全に無視した院生よりも就職が圧倒的に悪いけど。
こうして宅弁もできないベテランが生まれて2ちゃんねるで
笑い者になっていくのであった。
764 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 21:30:42 ID:???
完全なコンプですね
765 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 21:31:12 ID:???
766 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 23:12:56 ID:???
>>760 ありがとうございます。 すげーよくわかりました。
767 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 23:23:47 ID:???
768 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 23:49:50 ID:???
>>767 その相手が振り込め詐欺などに使うためだったら?
つまり相手が他人名義だということを知っていた場合です
769 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 23:54:12 ID:???
なんか有償で代理しただけみたいだな。
770 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 23:55:22 ID:???
771 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 23:55:49 ID:???
772 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 23:56:56 ID:???
773 :
氏名黙秘:2009/02/06(金) 23:58:01 ID:???
>>771 他人名義の通帳を売った側(詐欺がなかったとして)には罪はないんですか?
774 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 00:02:03 ID:???
相手が詐欺等の行為に出たら、詐欺の幇助になるだろな。場合によっては詐欺
の共同正犯も。
775 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 00:04:40 ID:???
>>774 なるほど。ややこしいっすね
ありがとうございました
776 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 00:31:57 ID:???
777 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 04:14:34 ID:???
マルチはやめましょう。
法律以前のマナーの問題です。
778 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 04:28:01 ID:???
行為無価値?
779 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 04:41:30 ID:???
誘導とマルチは違うだろ
780 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 04:48:23 ID:???
>金を受け取って和解して何がしたいんだ?和解金も裁判費用に消えたろうに
781 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 04:51:50 ID:???
素人は民事訴訟の和解のことをしらないのでこのような意見が出ます。
>金を受け取って和解して何がしたいんだ?和解金も裁判費用に消えたろうに
だそうです… 原告の要求額の9割の和解でこのような意見が出ております…。
782 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 06:07:57 ID:???
お前はまだ若い
783 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 08:18:29 ID:???
いつもこんな感じ
784 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 08:36:51 ID:???
〈勉強時間〉8.5時間〈本試験まで〉460日
刑訴法 4.5時間
試験 1.5時間
要件事実 2.5時間
今日の試験は捜査に関する長文事例問題1題でした。受けた感じですが、事実の拾い方や取り上げ方をうまくなりたいと思いました。論理の運び方もすらすら書けるようになりたいですね。
今日の試験とは関係ないのですが、辰巳の合格者講義を申し込んできました。早めに聞いて、春期休業をうまく活かす指針にできたらいいなと思っています。
岡口先生の要件事実問題集を解き始めました。15問のような単純な問題ではないので、類型別と15問以外にやっておく価値があると思いました。まぁ、まだ1問しか解いていないのではっきりとしたことはいえませんが。
http://blog.goo.ne.jp/sango-sho/e/a217634bfaa59363834e2e37bda5a25d/
785 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 09:18:30 ID:???
スレチガイ
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786 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 09:39:24 ID:???
珪素
461条
50万円と100万円の条文があるが改正されたの?
プレテストでは50万、18年試験では100万だが
787 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 09:49:02 ID:???
今年の5月に旧試司法試験受ける予定のものですが、
要件事実論も勉強しておいた方がいいのでしょうか
初めての受験なので良く分かりません
択一試験は、一回だけ模擬試験を受けましたが、50点
取れたので、合格する自信はあります
よろしくお願いします
788 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 09:53:47 ID:???
時間に余裕があったらやっておいた方がいい
民法の理解が深まるから。
ただそんな余裕はないと思う
789 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 09:57:18 ID:???
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790 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 10:05:28 ID:???
民法の質問です。
Aが所有する甲土地は債権者に差し押さえられるおそれがあった。
Aはこれを免れるため、Bと協議し、甲土地の登記名義をBに移した。
(通謀虚偽表示の事例です)
Bがこの登記を悪用して、甲土地を1000万円で善意の第三者Cに売却した。
この場合、AのCに対する土地返還請求は認められない(ですよね?)。
では、AはBに対して1000万円を請求できるのですか?
791 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 11:47:56 ID:???
792 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 11:52:00 ID:???
不法行為で、いくらかとれる。
それが1000万円かどうかは、ケースバイケース
793 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 12:22:12 ID:???
>>792 例えば、甲土地のもともとの価格(相場価格)が800万円だったとして、
それをBが1000万円でCに売却した。
つまり、Bの転売利益は200万円。
AB間での登記移転は虚偽表示のため無効であるところ、
Bを保護する必要性はない。
(Bの転売利益を保護する必要はない)
そこで、AはBに対しては不当利得として1000万円請求できないのですか?
794 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 12:24:54 ID:???
>>793 他人物売買を本人が追認した場合の法律関係を考えればそれでおしまい。
795 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 12:37:49 ID:???
すみません。
国会法には、国民の傍聴に関する規定はありますか?
796 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 12:38:26 ID:???
あるあ…ねーよw
797 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 12:44:27 ID:???
>>795 あります。
国会法を読めばわかります。
798 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 12:55:19 ID:???
799 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 13:19:18 ID:???
そうです。
あとは、委員会に関する規定も参考になると思います。
ちなみに、現実の運営状況としては、本会議は自由に傍聴できる仕組みとなっています。
800 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 17:45:10 ID:???
801 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 19:13:17 ID:???
>>789 自習室は、若い男女があふれてムンムン状態
24時間対応だから、夜が更けると、
ふとした弾みで、チンチンがマンコに偶然入っていたり
することも多々あるようです
802 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 20:02:59 ID:???
__,,,,_
/´  ̄`ヽ,
/ 〃 _,ァ---‐一ヘヽ
i /´ リ}
r、r.r 、 〉. -‐''~ ~'''ー {!
r |_,|_,|_,| | ‐ー くー |
|_,|_,|_,|/ヽリ ´゚ ,r "_,,>、 ゚'}
|_,|_,|_人_」(^i ト‐=‐ァ' ! 格差ってなんですか〜?
| ) ヽノ | ` `二´' 丿
| `".`´ ノ '' ー--‐f
人 入_ノ\ /|\_
/ \_/ | /`又´\| |  ̄\
803 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 20:23:20 ID:???
刑法の共同正犯と共謀共同正犯との関係について教えてください。
甲が犯した犯罪について、乙が罪責を追うかを検討する際に、正犯としての
罪責を負わそうとするのであれば、60条の解釈論を展開することになるか
と思います。
この場合において、甲と乙とは、ともに現場に向かった場合において、
共謀共同正犯を論じる必要はありますか。あるとしたらどういう場合なのでしょうか。
質問が続いて申し訳ないのですが、それを一般化すると、両者の区別基準は、
どのようなものになるのでしょうか。
804 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 20:27:59 ID:???
不当利得の類型論に立った場合に給付利得の返還請求の根拠条文は何条になるんでしょうか
805 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 20:29:51 ID:???
>>804 条文自体は変らないでしょ。
類型に応じて、要件と効果を違えるべきだと言ってるだけで
806 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 20:46:45 ID:???
性行為には両性の合意が必要なところ(憲法11条、24条、刑法177条)
両性に合意なく、しかし両性に故意なく、たまたま性行為に至った場合が問題になる
この点、挿入した男性に不当利得が発生するとの見解もある
しかし、法律上の原因があるのか疑問である
思うに、憲法は両性の性行為みによってのみ、国民が繁殖できることを
前提に、その存在と自立性を保障している
807 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 20:50:02 ID:???
808 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 20:52:01 ID:???
挿入行為は、実行行為だろ
809 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 20:58:27 ID:???
'., ヽ. 、- '''` ミソ,.
' , ヽ ' ,,_ /,. 、"''ヾ、,, ミ
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┃┃ ',┃┏┓┃ {彡'´ ノ \._ / /・_。`ミ、`〃 ./ ┃ ┃
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810 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 21:00:52 ID:???
>>790 AB間で通謀虚偽表示が行われたということは、AB間の契約は無効。
そうすると、AからBへの金銭の移転は法律上の原因を欠くことになる。
したがって、AはBに対して不当利得返還請求が可能。
811 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 21:02:16 ID:???
>>810 1000万円は、BC間の売買契約の代金だから
812 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 21:02:40 ID:???
>>810 大丈夫ですか
AB間で金銭の授受はないと思いますよ
813 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 21:05:57 ID:???
すまん間違えた
814 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 21:08:39 ID:???
>>803 共同正犯は、実行共同正犯と共謀共同正犯に分けられると整理すればよい。
815 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 22:04:44 ID:???
>>790 損害賠償は請求できるが、それが1000万であるとは限らないってことになるん
じゃ?当該土地は時価900万円程度だがBの才覚で高く売った場合とか。準事務
管理とか使えばその場合でも1000万請求できるかもね。
816 :
815:2009/02/07(土) 22:06:27 ID:???
あーゴメン。この辺↓は既出だったのか。見落としていた。
> 損害賠償は請求できるが、それが1000万であるとは限らないってことになるん
> じゃ?当該土地は時価900万円程度だがBの才覚で高く売った場合とか。
817 :
sage:2009/02/08(日) 01:47:34 ID:yZsZq+xu
民法の質問です
AがBから履行期を定めることなく宝石を100万円で買い、後日Bに代金を持参したが、
Bが代金を支払わなかった。Bがその後態度を改めて、Aにたいして、Aが代金を支払うのであれば
宝石を支払う意思であることを通知し、代金の催告をした場合は相当の期間が経過したときから、
履行遅滞に遅延損害金を支払う義務を負う。
との問題について
セミナーは
AはBが翻意する以前に代金を持参しているから、債務履行の事実はなく×としています。
一方辰巳は
期限の定めのない債務だから相当の期間の経過でなく、債権者が催告をしたときから遅延となるとして×としています。
どっちが正しいのでしょうか?
818 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 02:13:11 ID:???
無権代理で追認がないときに、110条の表見代理が成立すると
本人、相手方間に「契約が成立する」っていう説ありますか?
いくつか基本書を読んだところ、表見代理成立の効果として本人、相手方間に
契約が成立するという見解を取っている先生はいなかったんですが
大学のテストの模範解答で表見代理が成立すると、本人、相手方間で契約が成立する
となっていたので疑問を持ちました。
819 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 03:23:55 ID:???
強制採尿で鑑定処分許可状と身体検査令状を併用している意味がわかりません
身体検査令状のみで強制採尿は可能じゃないんですか?
820 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 04:10:46 ID:???
821 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 04:34:38 ID:???
供述の任意性を奪う取り調べとはどういったことを指しますか?
教えて下さい。
822 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 04:38:53 ID:???
>>821 利益誘導とか強要による自白誘導(鹿児島事件)とか
そういうんじゃないのか?
823 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 04:40:05 ID:???
シケタイとCのどっちがいいのか、それぞれの利点と欠点を教えてください
824 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 04:46:09 ID:???
>>823 Cが安い 新会社法はvolumeも十分
誤植をネット投稿すれば3千円とか2千円の本も1冊くれる
しいたけは憲法だけ読めばおk
安念先生も評価しているw
民法は絶対CB
825 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 04:54:06 ID:???
じゃあ憲法だけシケタイで、他はCか
民法総則と刑訴は改訂版がちょうど出たからシケタイ買っちまったが、これは仕方ないな
826 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 05:08:39 ID:???
しいたけの民法は愚作??
827 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 05:18:54 ID:???
総則しか見てないが、そこまで悪い印象はない
まぁ前に使ってたのがコンデバだからかもしれんがw
828 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 05:19:08 ID:???
>>820 やっぱりそうですよね。
ありがとうございます。
私も、表見代理が権利外観法理のあらわれの一つであるところ
権利外観法理は無効なものの瑕疵を治癒して有効にする法理ではないので
無権代理であるのに契約が成立してしまうというのはおかしいと思いました。
表見代理成立によって無権代理行為の効果が帰属するというような
言い回しをしている学者もいましたが(潮見、山本など)
契約が成立するというような記述をしている学者はおらず
しかし問題及び模範解答の作成者はエリートたる学卒助手でしたので
なにかあるのかと思ったのですが、そういうわけではなかったんですね。
質問しにいったら、まるでこちらが110条すら理解していないかのように
馬鹿にするような対応を取られ、大宮ローの椿先生が取っているらしい
有権代理構成を取っているのか、しかしそれなら無権代理とは言わない
だろう、いったいどういうことなのかとここ数日ずっとそのことばかり
悩んでいたのですが、あまり気にしないほうがいいですかね。
ところで、権利外観法理については、同法理のあらわれである94条2項についての記述や
同法理が出てくる手形法の先生の基本書にもあたってみましたが、
多少先生によって言い回しは違うものの、その効果は無効の主張を相手方に対して
させないというもので、無効なものを有効にしてしまうとしている先生はいなかったので
権利外観法理は無効なものの瑕疵を治癒して有効にする法理ではないという
理解は間違ってはいないと思うのですが、その理解で大丈夫でしょうか?
829 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 06:23:15 ID:???
>>828 そうそう。
契約は当事者の意思の合致でしか成立しない。
有権代理は、その例外として、代理人の意思表示を当事者の意思表示とされる。
しかし表見代理はあくまで無権代理であって、
当事者の意思の合致があったとするものではない。
意思の合致があったかのように契約の法的効果を当事者に帰属させる(ことができる)だけ。
830 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 07:30:20 ID:???
???
831 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 07:35:44 ID:???
言葉の問題だろw
832 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 08:51:50 ID:???
無効の主張を許さないのと,無効を有効にするのと,
区別する必要と実益がどの程度あるのだろう?
833 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 08:56:49 ID:???
実益の有無ではなく、
無効を有効にするというのは嘘、ってだけ。
嘘でも良いじゃんというなら、まあ別に嘘でも良いよ。
834 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 09:15:45 ID:???
・従来の学説
表見代理が成立する限りで有効→表見代理は無権代理に優先する
・判例
越権代理は無効→無権代理と表見代理は並立する
だったような。
835 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 09:33:55 ID:???
>>818 うへへ、それは前提から誤っておりまして、「契約が成立する」との命題の真偽に関しましては、
契約の成立要件を充足しておるか否か、この点を検討すべきものでございます。
契約の成立要件とは、ご存知の通り、対立する意思の合致、すなわち申込みと承諾のみであります。
従いまして、それがあれば契約は成立する。これだけのことでございます。
きゅむきゅむそんで、貴殿がしきりに気にしておられる代理権でございますが、
これは周知の通り、効果帰属要件であります。これは契約の成立・有効が確定されまして
その後のレベルの問題でありまして、契約の成立とはむんむん関係ない。こういうことでございます。ぐぁばっ。
836 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 09:41:04 ID:???
>>835 あれ、少し間違っているんだけど。
有権代理の場合、本人と相手方との間で契約が当初から成立したこととなる。
表見代理の場合、効果は帰属させるが、契約が成立したこととはならない。
837 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 09:43:03 ID:???
>>829様のような方もいらっしゃいますので、若干述べさせていただきますと、
無権代理におきまして、当事者の意思の合致がない、などということは、
全く言えない訳でございまして、無権代理人と相手方におきまして、
申込みと承諾が存在している。すなわち、意思の合致がある。
これは紛れもない事実でございます。
従いまして、契約の成立を否定することは、むんむんできないと、
こうなるわけであります。ただし、この成立しました契約、これの効果が
本人に帰属するや否やという問題につきましては、別途効果帰属の要件、
すなわち、代理権、顕名、及び契約に先つ代理権の授与が必要である、
こういうことになるわけでありやんす。よろしゅうございますか?うへっ。
838 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 09:44:22 ID:???
あと放っておいたけど、
>>740 構成要件的同価値性を作為義務と別個の要件にする学者って誰?
大谷?
まともな学者はそんなこと絶対に言わないんだけど。
839 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 09:54:11 ID:???
なんか
>>837が契約の成立という文言に引っ掛かっているようなので丁寧に書くと、
有権代理の場合、
代理人と相手方との間で契約成立
それが本人に効果帰属し、本人と相手方との間で当初から契約成立
表見代理の場合、
代理人と相手方との間で契約成立
表見代理の証明により、本人に効果帰属
もっとも契約が成立するわけではない
840 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 09:54:38 ID:???
書研では,容易性+作為義務⇒同価値性って感じだな。
841 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 09:56:42 ID:???
いってる内容が同じで、言葉遣いが違うだけじゃん
自分の契約の定義こそが正しいというソースを出してくれないと平行線だ
842 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 09:58:47 ID:???
>>841 契約というのは当事者の意思の合致
そこに争いはない。
有権代理の場合、代理人の意思表示を本人の意思表示と見做すことができるから、
本人と相手方との間で契約を成立させることができる。
843 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:04:14 ID:???
>>838 ぐへへ、それはどうでもいいことでござんして、要するに不作為を
実行行為として考えるにあたり、どのような事実が必要であるか、ということでございます。
とはいえ、こだわって考えてみるのも一興でありまして、そうしますと、これは
区別するのが自然であります。なぜなら、作為義務ないしは保障人的地位と申しますものは、
行為者の属性でありまして、行為とは直接結合しておらない、そういうものであります。
従いまして、実行行為を行っておらないものでありましても、作為義務を負っている者、保障人的地位に
立っている者、こういう者は普通に存在しておるのでございます。うへへしかして、構成要件的同価値性、
あるいは作為同置性と申しますものは、当該行為、不作為の危険性であります。従いまして、作為義務や保障人的地位
が認められるからといって、これが当然認められるとは、到底言えない訳であります。
すなわち、作為義務が人的範囲を画し、構成要件的同価値性が行為の危険性の範囲を画しておる、
こういうことでござんす。もっとも、基本書の中では「保障人的地位にあるものの不作為とは」との
定式で書かれておるやも知れず、その場合は十把一絡げで議論されておるのであろうと、こう思料致します。ぐひょひょ。
844 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:08:09 ID:???
まともな学者ならって。。
同価値性と作為義務と保障人的地位とをどのように定義するかによると思うけど。
たとえば、保障人的地位を正犯性の問題だとする論者もいるわけだし、不作為犯の部分の学説は百花繚乱な感がある。
作為義務の要素として同価値性を必要とするか、作為義務と別個に同価値性を要求するかも、人それぞれだと思うけど。
845 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:09:58 ID:???
>作為義務や保障人的地位が認められるからといって、これが当然認められるとは、到底言えない訳であります。
これが間違っているんだよ。
こう言ってる学者がいるなら挙げてみなよ。
作為義務+可能性容易性=構成要件的同価値性
作為義務=構成要件的同価値性
作為義務+可能性=構成要件的同価値性
と言う人もいる。
まあいいからさ、そう言っている人を教えてよ。
もしくは、誰も言っていないけど自分はこれが正しいと思うからこのように考えるというなら、
そのように言ってよ。
846 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:10:37 ID:???
>>839 ぐひょひょひょ、それはいけません。
有権代理の下におきましても、契約の成立は、代理人と相手方でございます。
決して、決して本人と相手方との間に契約が再度締結されるとか、本人の意思表示と
擬制されるということではないのでございます。これは、代理人行為説からの帰結でございます。
代理人と相手方間の契約の効果が、本人に帰属する。それだけのことでございます。ぎょもっ。
847 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:13:58 ID:???
>>845 誰が言っておられるか、こんなことはどうでもよいことかと存じます。
で、ありますが、どうしても気になるというのであれば申しますが、
わたくしめの記憶が確かであれば、大塚(仁)教授、それから川端教授であったと思っております。
わたくしめはこれで失礼いたしやす。さいなら。
848 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:14:38 ID:???
849 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:16:58 ID:???
>>845 間違ってるなら根拠を書けよ。
学者がいるとかいないとか、お前どんだけ権威にすがって生きてんだよw
850 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:18:16 ID:???
なんでそんなに学者名にこだわっているのかわからないけど。
島田とかかな。
そもそも同価値性という概念自体を使わない人も多いし。
町野とか佐伯とか。
851 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:18:38 ID:???
なぜ構成要件的同価値性について突っ込んだかと言うと、
ある刑法学者がシケタイのこの点について非難していたから。
構成要件的同価値性が別個の要件なんて笑わせるなと。
852 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:22:21 ID:???
>>851 その理由は?
まさか学者が言ったからそのまま信じたって話じゃないよね。
根拠を聞いて納得したから言ってんだよね?
853 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:22:40 ID:???
冷静に考えればわかることだよ。
構成要件的に同価値なら、
他に何も検討する必要はない。
誰のいかなる行為が構成要件的に同価値なのかを判断するために、
作為義務等の下位基準が出てくる。
854 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:30:07 ID:???
だから、同価値性の定義にもよると思うけど、たとえば同価値性の問題として法益侵害の危険性を挙げるなら、
それだけでは不作為犯は成立しないのではないか。
作為義務者(保障人的地位を有する者)が作為犯における実行行為者と同等の法益侵害の危険を惹起した場合に、
不真正不作為犯が成立するとする見解もそれなりに有力だと思うけど。
構成要件的に同価値というのを、法益侵害の危険を類型的に有する行為であることを超えて、
行為者が違法・有責であるということまで含む概念であるという理解を前提としないと、853の見解は出てこないでしょう。
855 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:40:18 ID:???
>>853 うへへ、どうもまだやっておられるようでござんして、これ以上うるさく言うのも
どうかとは存じますが、一言申し添えておきますと、そもそも、不作為犯論といいますものは
当初は保障人的地位が専ら議論されておりました。それはご存知の通り、いかなる先行行為であれば
それが発生するのか、法益に対する支配はどうかと、そのような観点から議論がされたわけでございます。
しかして、この議論は時として、不作為の範囲をあまりに拡大しうる。あるいは、倫理的処罰に繋がるのでは
ないかという危惧、こういうものがありまして、これを限定すべきであると、そういった観点から、
作為との同価値性、これが言われだしたものでございます。従いまして、保障人的地位の認められる場合とは、
同価値性が認められる場合より広いと、そうなりますと、ご指摘の通り、構成要件的に
同価値であれば保障人的地位とかいらんやんと、それはもっともでありますが、上記のような経緯から
しまして、これは保障人的地位の方が主軸でありやすから、そうもいかない。結局、同価値性が
保障人的地位の議論に取り込まれるか、別個に論ずるか、それしか手立てがないと、かようなことに
なったものと招致しております。んぐる。
これは
856 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:50:16 ID:???
>>851 でも、去年の臼歯で不作為犯それで書いて受かってる人いるしな。
その学者の個人的なこだわりじゃないの。
少なくとも合否には関係ないと思うよ。
857 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:53:07 ID:???
>>856 そういった話は良く出るが、
そのような予備校説で書かなければ、より良い点で受かっていたでしょうよ。
858 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:56:00 ID:???
そんな夢のような話をされても困る
859 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:57:35 ID:???
ちゃんと事実を拾ったかどうかの方が重要だろ。
860 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 10:57:53 ID:???
いやいや、
その書き方でも受かった=誰でもその書き方で受かる
というわけではない。
合否ボーダーの者こそそういった基本を大事にしなければね。
861 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:02:08 ID:???
>>856 個人的なこだわりじゃなくて、法律家の共通認識。
不真正不作為犯肯定説の議論の出発点が、
どうやって作為犯と同レベルのものへ限定するか、というものだから、
義務、可能性容易性、同価値性と並べたところ
(これはおそらく、不真正不作為犯をそもそも認めて良いかというのが争われた時代の遺物)
では学説の水準に全く達していない。
そして新旧問わず司法試験は、50年前の水準の学説で戦っても受かってしまうことに問題がある。
862 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:05:11 ID:???
863 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:23:41 ID:???
面倒だから説明しないっていう奴って、だいたいわかってないんだよな。
わかってるやつはもういいって言っても説明したがるw
864 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:25:02 ID:???
>>818です
みなさんありがとうございます。
実際のところ、債権債務関係さえはっきりすればいいのであれば
>>831>>832で指摘されたように実益があるものでもなく
概念法学といわれるところなのかもしれません。
わざわざ無権代理は「効果不帰属」であると強調されたりする(内田)ので
無権代理によっても、誰にも効果が帰属しない契約が成立するというのは
みなさんご指摘のように、私もそのように思います。
ただ、問題が、「本人相手方間」で契約が成立しているかという問題で
模範解答が再三に渡り「本人相手方間」で契約が成立するとしているものでありまして
また、出題者が「正しい日本語を使う」「言葉に対するセンスを磨く」等々のことを
言っておられるものでありましたから、「本人相手方間」で契約が成立が正しい
のだろうかと疑問に持っていたものであります。
差し当って実益のあることでもないものに親切にお答えいただきまして
どうもありがとうございました。
865 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:25:20 ID:???
仲良くしろよ。
866 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:27:44 ID:???
>>863 大塚総論を読めば書いてある。
それをわざわざ書き写す気もない。
867 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:29:30 ID:???
そして今度は読み方で対立する
868 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:30:48 ID:???
>>866 自分の言葉で要約しろよ・・
そんなこともできんのかお前は。
「間違ってるよ、面倒だから理由は言わない」なら
誰でもできるだろ。それができないなら出てこなくていいよ。
869 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:30:53 ID:???
読めば分かることだが、
対立にも至らない程明快
870 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:31:19 ID:???
>864
表見代理が成立する場合に
無権代理人の責任を追及できるか
という問題で実益があるんじゃないの?
本人・相手方間で契約が成立しているのならば
無権代理人の責任、追及できるんでしょうかね
871 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:32:52 ID:???
>>864 っていうか、そういうのは教官に質問すればいいんじゃね?
そんなことで喧嘩になったり単位やらないとかあるわけないし。
よっぽど教官を信頼してないんだね。
872 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:34:43 ID:???
>>868 同意してくれる人がいると良いな。
記憶が正しければ大塚(仁)は構成要件的同価値性を独立の要件としている
等と言っちゃうのはどうかと思うよ。
書いてないことの証明をするためには、大塚を読めという他無い。
873 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:34:50 ID:???
>>861 >>これはおそらく、不真正不作為犯をそもそも認めて良いかというのが争われた時代の遺物
出鱈目は止めてください。
それは罪刑法定主義と行為概念の話でしょう。
不作為犯を認めるって前提に立ってるから、3要件が出てくるんですよ。
司法試験がおかしいとか言う前に、自分の理解を疑いましょう。
874 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:35:01 ID:???
>>870 ん?無権代理人の責任は契約責任ならぬ法定責任と解されているんじゃなかっ
たっけか?
875 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:35:32 ID:???
謙虚になれないクソベテなんじゃないの
876 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:36:51 ID:???
>>872 書いてあるかどうかじゃなくて、独立の要件とすることが論理的に誤りっていう根拠を聞いているんだよ。
学者が書いてるかどうかなんてどうでもいいからさ。
そんなのすぐ答えられるだろ。
877 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:37:33 ID:???
刑法にやたら詳しい人って、不思議と合格しないよねw
878 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:38:13 ID:???
>>873 だから、そっちにも主要な争いがあって、
肯定説内での要件の吟味は進んでいなかったということ。
879 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:38:25 ID:???
880 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:41:05 ID:???
>>879 お前いつも基本書嫁しか言わない奴だろ。
881 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:42:19 ID:???
基本書に書いてあるなら該当ページを指摘してあげればいいじゃない。
それさえする気がないのなら書き込まなければいいじゃない。
882 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:42:20 ID:???
883 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:42:32 ID:???
>>878 要件の吟味ってことは「そもそも認めて良いか」とは全然違いますが。
あいまいな言い方すれば許されると思ってるでしょ?
884 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:44:17 ID:???
>>881 大塚総論目次から探して実行行為で特に問題となる場合として
不作為犯と間接正犯が挙げられています。
そのうちの前者の不作為犯の部分を読んで下さい。
885 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:47:01 ID:???
>>818です
担当の教授のところにはすでに質問に行きました。
その結果、喧嘩になるというか、本題に入る前に
ものすごい形相で「わけがわからない」と言われ
当然質問に答えていただけるわけもなく
とりつく島もなかったものであります。
886 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:49:54 ID:???
大塚信者の俺が来たーーーーーーーーー!
で、議論の出発番号はどれだ?
何でも答えるけど。
887 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:52:39 ID:???
888 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:52:44 ID:???
>>884 お前それ大塚読んでない奴でも言えるよなww
889 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:53:19 ID:???
890 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:54:13 ID:???
>>888 そんなことを疑ってページ数聞いてたのか?
こいつ本当は大塚読んでないんじゃねって?w
891 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:55:51 ID:???
>>885 その教授誰だよw
事実なら糞だろ。名前晒せ。
892 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:57:33 ID:???
>>890 いや、そうじゃなくてさ。
例えば、「共犯の離脱を教えてください」って聞いたら、
「基本書で総論目次の共犯のところに離脱という項目があるでしょう、
それを読みなさい」って答えになってると思う?
893 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:59:34 ID:???
>>883 ↓これで理解できますか?
1.そもそも認めて良いか→2.認めるとすればどういう要件か
昔は1.の段階の争いが激しかったから、2.の段階を細かく詰めなかった(2.を争う暇がなかった)
894 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 11:59:45 ID:???
とりあえず、大塚嫁しか言わない奴の理由は
>>853だけだなw
>>構成要件的に同価値なら、
>>他に何も検討する必要はない。
これだけかよww大塚が泣くぞww
895 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:00:15 ID:???
>>690 が始まりか?殺意の有無が問題じゃないのか?
896 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:00:22 ID:???
>>892 大塚を読む気がない者にページ数言ってどうするの?
大塚を読む気がある者に対しては、ページ数は版により異なるので、
目次から案内したほうが分かりやすいはずだが?
897 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:05:01 ID:???
この人はどうしても中身の議論をしたくないらしいなw
わからないからなのか、余程面倒くさいのか。
それにしては、一々弁解のレスしてるしな。
ちゃんと答えれば一発で勝負がつくのにダラダラ言い訳して余計面倒臭くしてるw
898 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:05:24 ID:???
>>891 ほんとにひどかったですよ…
20代の女性からあんな顔されたのは初めてです…
確かに、私が履修している科目の試験ではなかったのですが
その問題及び解答を見て疑問を持つに至ったので質問にいったのですが
「わけがわからない」
「履修していない者の質問には一切答えない」と…
名前晒すのはさすがに後で何を言われるかわかったものではないのであれですが、
中央線沿線の某大学とだけ。
899 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:08:15 ID:???
>>898 待て待て20代の女性が教授?
TAとかじゃなくて?
900 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:08:46 ID:???
>>868 あなたが美人だから嫉妬したんでしょう。
901 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:09:25 ID:???
>>897 @作為義務
A可能性容易性
B構成要件的同価値性
この見解があるのならその方の本を熟読しますので、
教えて下さい。
それにも関わらず、
誰かが言っていようがいまいが関係ないと言われるわけ。
一体何で勉強しているのだろう。
902 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:10:11 ID:???
俺もキター
作為義務と同価値性を並列に扱うのは理屈としておかしいね。
予備校ボンで誤って広まった考え方でしょう。
司法試験レベルではそこまで考える人も少ないでしょうけど
903 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:11:41 ID:???
904 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:12:37 ID:???
>>895 もう質問と関係なくて、不作為の要件とは何ぞやって話になってる。
905 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:13:30 ID:???
>>901>>902 大塚は、今手元にないけど
同価値性を別建てする見解がないなどというのは、
単にその学者の個人的見解を述べただけにすぎないでしょう。
他の学者の見解を「間違っている」ちか「そんな見解はあり得ない」
と言う人がいますよ。
私は、別立てだという人の説明でいいと思います。
学者にも、たとえば、安田拓人は
「保証人的地位を形式的・類型的に判断し、
作為との同価値性は保証人的地位とは別立ての要件
のもとで確保する見解(大塚仁『刑法概説総論第3版増補版151頁』)」
と書いています(法学教室bR11p138)
こういうと、「まともな学者」論を振りかざす人がいるかもしれませんがね
少なくとも、「そういう見解はない」などという方が暴論だと思いますよ。
906 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:15:00 ID:???
>>901 だから間違いなら理由を言えとw
お前は学者が言えば絶対正しい、それ以外絶対誤り。
学者が言ってることは理由がわからなくてもいいから覚えるって立場なのか?
それならそれでいいけどさ。
907 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:16:44 ID:???
>>905 安田拓人が間違ってる。
大塚はそんなことは絶対に言ってない。
法学教室も予備校と変わらないな。
908 :
901:2009/02/08(日) 12:20:10 ID:???
ごちゃごちゃになってきたので纏めとくとおそらく902=905
それで、
>>905についてだけど、
それは安田が、大塚がそう言っているという意味で書いているの?
それなら誤りだね。
909 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:21:09 ID:???
間違えた、902=907
910 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:21:59 ID:???
911 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:23:01 ID:???
912 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:27:10 ID:???
913 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:28:08 ID:???
ページ数出たよ・・・
大塚仁『刑法概説総論第3版増補版151頁』
914 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:28:56 ID:???
915 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:29:20 ID:???
>>905 安田先生も、「別立ての要件のもとで確保する」といっているだけで
「作為との同価値性」が並列した要件になるとは書いてないでしょう。
916 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:31:53 ID:???
>>915 別立てってことは別個独立の要件ってことだから、
それは並列って意味でしょう。
917 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:34:17 ID:???
大塚に書いてないとか言ってる奴は旧版読んでた糞ヴェテだろw
918 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:36:17 ID:???
>>916 前後の文脈がわからないからだが、
作為義務≠同価値性と言ってるだけのようにも読めるよ
919 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:38:07 ID:???
>>914 不真正不作為犯の総論的なところに、
等価値性の原則(同価値性の原則)について書いてあり、
具体的には法的な作為義務が認められる必要があると書いてある。
次に項目立てて法的作為義務が認められる場合の類型が書いてある。
可能性や容易性は無し。
920 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:39:50 ID:???
>>918 おいおい違うだろ・・
保証人的地位を形式的に捉えてってことは、
実質的な違法性を同価値性で見るってことだろ。
だったら、並列かどうか知らんが、独立別個の要件だよ。
ってか、大塚に間違いと書いてある、そんなこという学説はないって言うのは間違いなく嘘だろ。
書いてあるんだからな。ページ数までちゃんと挙がってるわけだから。
921 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:41:32 ID:???
>>919 それって「保証人的地位を形式的・類型的に判断し、
作為との同価値性は保証人的地位とは別立ての要件
のもとで確保する見解」とは違うくね?
むしろ、同価値性の要件が作為義務って感じかな。
922 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:45:21 ID:???
>>921 そんな感じ。
他方で、他人がいる場合には殺人罪は成立しないだろう等書いてある。
作為義務と同価値性が別の要件というより、
作為義務+実質的評価を合わせて、
同価値性ありと認められるかを検討してる。
923 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 12:49:29 ID:???
>>922に補足
少なくとも実質的評価の部分を同価値性とは書かれてない。
同価値性の有無の判断をするために作為義務と実質的評価の判断をしてる感じです。
作為義務が認められなければ当然同価値性はないという見解の模様。
924 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 16:27:18 ID:???
だれか
>>817 をお願いします
民法の質問です
AがBから履行期を定めることなく宝石を100万円で買い、後日Bに代金を持参したが、
Bが代金を支払わなかった。Bがその後態度を改めて、Aにたいして、Aが代金を支払うのであれば
宝石を支払う意思であることを通知し、代金の催告をした場合は相当の期間が経過したときから、AはBに
履行遅滞による遅延損害金を支払う義務を負う。
との問題について
セミナーは
AはBが翻意する以前に代金を持参しているから、債務不履行の事実はなく×としています。
一方辰巳は
期限の定めのない債務だから相当の期間の経過でなく、債権者が催告をしたときから遅延となるとして×としています。
どっちが正しいのでしょうか?
925 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 17:03:18 ID:???
>AがBから履行期を定めることなく宝石を100万円で買い、後日Bに代金を持参したが、
Bが代金を支払わなかった。
変だぞ。
926 :
924:2009/02/08(日) 17:11:26 ID:???
すいません。
Bが宝石を渡さなかったです。
927 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 17:17:11 ID:???
法学教室がだめって。
>>907はどれだけ偉いんだ。
だから、同価値性と作為義務と保障人的地位の定義の仕方によるでしょうって。
同価値性の要件が作為義務っていうのは、ちょっと微妙だけど。
同価値性=作為義務+何かってことか?
928 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 17:29:17 ID:???
ロー志望です
論文基礎力養成講座を一通りやった次に手を出すアウトプット用でオススメあれば教えて下さい
929 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 17:51:16 ID:E3pa8xt/
民事訴訟法の一部請求の時効中断効の範囲についての論点で判例の立場にたったばあい、権利行使説をどう批判したらよいですか?よろしくお願いします
930 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 18:38:02 ID:???
川端は保証人的地位・作為義務・同価値性の3つを並列的に要件にしてなかったか?
931 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 18:48:47 ID:???
刑事訴訟法で質問です。
Aの居宅という場所を対象とした令状の効力がその場に居合わせたBの携帯するバッグに及ぶかという問題は、
・「場所」に対する令状の効力がBという「人」に及ぶのか
・「場所」に対する令状の効力がBの携帯品という「物」に及ぶのか
のどちらの問題なのでしょうか?
932 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 18:52:58 ID:???
>>924 辰巳が正しい。
履行の提供は継続している必要がある。
933 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 19:02:53 ID:???
934 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 19:33:02 ID:???
刑法で質問です。
西田先生の基本書を読んでいます。
西田先生は
構成要件を違法・有責行為類型だとし、
また故意・過失を(責任)構成要件要素だと解し、
「構成要件的故意」という概念を認めないとされています。
そして
誤想防衛では事実の錯誤として故意犯としては不可罰であるとされているのですが、
これは責任段階で故意を阻却しているということでしょうか?
935 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 19:52:12 ID:???
936 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 19:54:39 ID:???
>>934 <西田説>
違法構成要件→違法性阻却→責任構成要件(ここで犯罪不成立)→責任阻却
<山口説>
構成要件(違法類型)→違法性阻却→責任(ここで犯罪不成立)
937 :
509:2009/02/08(日) 20:15:59 ID:???
すいません。
>>509で
会社法の質問です。
取得条項付新株予約権付社債でない、普通の新株予約権付社債を会社が市場で買いあつけることは可能でしょうか?
また、自己が持っている新株予約権付社債を友好的な会社に安く譲渡して新株予約権を行使してもらい、敵対的買収に備える場合
会社法上、有利発行等の問題になりそうですが、明文上規制がないのでその処理・適法性をいかにすべきか。
をご質問したいです。
よろしくお願い致します。
と投稿したのですが、分かる方おられないでしょうか…?
いないようであれば他の板で聞こうと思いまして…
(マルチ投稿と言われると嫌なので念のため。。。)
938 :
934:2009/02/08(日) 20:16:12 ID:???
レスありがとうございます。
違法構成要件→違法性阻却→責任構成要件→責任阻却
という順番の検討はあまり聞いたことがありませんでした。
基本書を読み返してみると、
責任構成要件段階では故意・過失のみでなく客観的責任要件該当性も
判断するようで、西田先生の独自性が出ているところみたいですね。
答案で西田先生の説でいこうとすると論述が難しそうな気がしました・・・
939 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 20:22:08 ID:???
>>938 西田先生が「アレ」を責任「構成要件」と呼んでいるのは、構成要件的故意を認めないと
犯罪識別機能がなくなるという批判を回避するための方便でしかない。
これで文句ねーべ!みたいなw
いわゆる普通の結果無価値論も同じ順序で検討してるんだからあまり気にする必要ないかと。
940 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 20:26:28 ID:???
そうだな。
大した意味はない。
941 :
934:2009/02/08(日) 20:31:46 ID:???
>>939 >西田先生が「アレ」を責任「構成要件」と呼んでいるのは、構成要件的故意を認めないと
犯罪識別機能がなくなるという批判を回避するための方便でしかない。
私もそんな気がしてましたw
>いわゆる普通の結果無価値論も同じ順序で検討してる
ただ、違法構成要件該当判断→違法阻却の検討をした後に
また客観的要件の該当性(客観的責任構成要件の該当性)判断もする点では少し特殊かなと・・・
しかしそんなに気にするほどの違いではないようですね。
942 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 20:43:55 ID:???
すいません、初歩的な質問をさせてください。
瑕疵担保責任について法定責任説に立つ場合、
「瑕疵」というのは契約時に存在する原始的瑕疵に限るんでしょうか、
あるいは契約後引渡しまでに不可抗力で生じた瑕疵も含むんでしょうか。
943 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 21:11:41 ID:???
民法の質問です。
平成19年の新試・民法を見ての疑問なんですが、
期限の定めある債務について期限前にした催告で解除できるんでしょうか?
相手方に最後の履行機会を与えるという趣旨からいうと、
期限到来後に催告しないといけないようにも思うんですが…。
944 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 21:25:59 ID:???
刑事訴訟法の質問です。
刑事訴訟法328条の解釈について
18年11月7日の最高裁は
信用性の減殺を図ることを許容する趣旨と解するのが相当とし、厳格な証明を要するとして
同人の供述書、供述を録取した書面(刑訴法の要件を満たすものに限る)、、、
としています。
そして具体的事案で
被告人の署名捺印はないが供述録取者の署名押印のある文書は
328条の許容する証拠にあたらないとしています。
ジュリストの判例解説を読むと
328条の証拠にははじめから伝聞法則の適用がなく、したがって伝聞法則の適用もない。
本件書証に原供述者の署名押印を欠いても、供述録取者の署名押印があればそれで十分なはず。
にもかかわらず、判例は原供述者の署名押印を必要としたとあります。
では、判例の考えだと、証拠を328条で提出するときは原供述者(被告人など)の署名押印が必要だが、
おなじ書面を名誉毀損の証拠として提出するときなど内容の真実性が問題となっていない場合には
自然的関連性あり、法律的関連性もあるとして供述録取者(検察官など)の署名押印で証拠能力認めてしまうんでしょうか?
945 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 21:30:14 ID:???
公判前整理手続は予断排除の法則に反するのではないですか
946 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 21:44:54 ID:???
司法試験が簡単になったといっても科目が増えたし短答式の問題数も約3倍になったし
論文試験も科目増えたし。
疑問質問はなくならないよな。
947 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 22:06:51 ID:???
>>945 反しない理由なんてどこにでも書いてあるだろ。
本を読む習慣をつけろ
948 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 22:55:09 ID:???
>>943 履行期未到来は債務者の抗弁。
期限の定めがあってもなくても、催告(履行請求)さえあれば解除権は基礎づけられる、というのが研修所で教えてる説。
949 :
943:2009/02/08(日) 23:21:57 ID:???
>>948 ごめんなさい。
それが回答になってるのかどうかよく分からないです。
質問を具体的に言い直すと、
ア 2月8日、甲が乙に対して壷を売った。引渡しは3月1日。
イ 2月20日、乙が甲に催告した。「3月1日までに渡さなかったら解除するぞ」
ウ 3月1日が経過したが、甲は壷を引渡さなかった。
という場合に、
乙はイの催告で解除できるのだろうか?というものです。
950 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 23:41:10 ID:???
>942
法定責任説では、「瑕疵」は原始的瑕疵に限定されます。
契約後に生じた瑕疵は、帰責事由の所在により、危険負担or債務不履行の問題になります。
売主の瑕疵担保責任については、山本敬三教授の教科書が、
きわめて判り易く整理していますので、一読をお勧めします。
951 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 23:47:50 ID:???
>>950 ありがとうございます。
山本敬三先生の本は明日大学で読んでみます。
952 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 00:31:48 ID:???
みんな会社法できなすぎなのかな〜おれも質問したいんだけどさ
953 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 00:32:56 ID:???
組織再編以外ならどうぞ
954 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 00:41:09 ID:???
955 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 07:50:55 ID:???
なかよく
956 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 07:51:53 ID:???
957 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 10:47:14 ID:???
ミーつぅー
958 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 11:33:08 ID:???
>>956 課題の丸写しっぽいから答える気がしない。
どの点が疑問なのか絞ってくれないと。
959 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 12:06:20 ID:???
929をお願いします
960 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 13:06:18 ID:???
分からないことに対してすごい言い訳ですねww
961 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 14:02:26 ID:???
962 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 14:27:37 ID:???
刑法のクロロホルム事件についての質問です。
あの事例を検討するにはどのしたらよいのでしょうか?混乱してます。
@実行行為、結果、因果関係ありで客観的構成要件満たす。
A実行行為時(第一行為時)の故意満たす。
B因果関係の錯誤の検討。満たす。
これでいいのでしょうか?
どうやらAとBの関係をどうしていいかわかりません。柴田先生の解説なんかでは
類似の事例についてAがなく、@のあとBの検討にはいってます。構成要件的故意
が実行行為時に必要だとすると、最判のように第一行為時の故意を認定する必要が
あると思うのですが、その上でBの因果関係の錯誤(因果関係の認識必要を前提)を
論じる必要があるのですか?
それとも因果関係の錯誤の問題は、結局Aの実行行為時の故意の問題と重複する構成要件的
故意の問題なので、Aを検討しなくてBのみでいいということですか?
どなたかお願いします
963 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 14:47:12 ID:???
964 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 16:23:38 ID:???
>>962 柴田の場合は、クロロフォルムを嗅がせる行為それ自体に
死という結果発生の具体的危険性を認定している。
@が一番の問題なのに、すごくあっさり書いてる。
そんで、行為者がクロロフォルムの上記危険性を認識していれば、
別にそれで殺すつもりがなくても故意は当然に認められる。
だから柴田はAを省いてる(ように見える)んだと思う。
965 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 16:50:10 ID:???
クロロフォルムで重要なのは因果関係ではない。
因果関係なんてどうだって良いんだよ。
966 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 16:59:36 ID:???
>>965 何が重要なのですか?
それを教えてください。
967 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 17:21:37 ID:???
第一行為で死んでるんだから、
第一行為から死亡までの因果は一応必要だが、
(と言っても明らかな因果が認められる)
その後の因果など当然不要。
死なせる気なかったのに死なせちゃったよってだけの問題だよ。
大したことないの分かるだろ。
968 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 17:32:29 ID:???
>967
「何が」重要なのかとお尋ねしたのですが。。。。。、
その御回答では、因果関係は大した問題ではない、としか。。。。。。
すみません。
969 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 17:41:47 ID:???
>>968 >死なせる気なかったのに死なせちゃったよってだけの問題だよ。
970 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 17:56:55 ID:???
重要なのは実行行為性で、他に言うべきは因果関係の錯誤でTb故意がそきゃくされるかじゃないかな?
971 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 17:57:54 ID:???
>>969 理解していないのならば、回答はやめてください。
死なせる気がなかったのならば「殺人罪」とはなりませんよねw
972 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 17:59:49 ID:???
実行行為性は問題ではない。
行為者がたまたま危険性を認識していなかっただけで、
客観的には生命に対する現実的危険性あり。
973 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 18:00:28 ID:???
974 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 18:03:26 ID:???
>>973 元々馬鹿ですから。
あなたの回答「死なせる気なかったのに死なせちゃったよ」
ならば、殺人罪の故意がないのに、どうして殺人罪となるのか
何ら回答してませんよ。
975 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 18:06:12 ID:???
>>974 何が問題なのかという質問だろうが。
だから
>死なせる気なかったのに死なせちゃったよってだけの問題だよ。
と言ってるんだろ。
あとお前質問者じゃないだろ。
976 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 18:18:10 ID:???
>>975 噛み合わないですね。
何が問題かと問われて
>「死なせる気がなかったのに死なせちゃったよってだけの問題」
と回答なさっていますが、
「何が問題か」については何ら回答なさってません。
そして、
あなたの回答も、それを言うならば
「死なせる気はあったが、その行為自体では死なせる気はなかったっていう場合の問題」
という方が正確ではないのですか?
977 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 18:21:13 ID:???
978 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 18:48:02 ID:???
979 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 19:02:02 ID:???
でも今や
行書=新だからな。
980 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 19:05:49 ID:???
981 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 19:11:31 ID:???
もうこれからは行書も受かるよ
8%は固いからなw
982 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 20:06:29 ID:???
ようは実行行為性の問題ってこと
983 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 22:04:11 ID:???
会社法で質問です。
取締役を被告とした株主代表訴訟が提起されて原告の株主が複数いる場合で、
原告の一人が取締役と和解(850条)をしようとしている場合、
和解内容に不服のある他の株主はどのような手段で和解を阻止することができるのでしょうか?
984 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 22:16:50 ID:???
985 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 22:20:17 ID:???
和解って利益行為? 不利益行為?
986 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 22:31:09 ID:???
987 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 22:55:58 ID:???
>>986 名誉棄損の供述を録取していた場合ってことか?
988 :
986:2009/02/09(月) 23:07:27 ID:???
Bの「Aが殺すのを見た」との検察官の署名捺印しかない書面を弾劾証拠として
提出するときは、判例は否定していますが、
これを名誉棄損の供述録取書(ただし本人の署名捺印なく、検察官の署名捺印のみ)
として提出する場合は、証拠能力は肯定されるのか、疑問に思いまして。。。
989 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 23:11:05 ID:???
要件事実論で、有権代理の主張が認められなかった場合に備えて、
表見代理を主張するのは、法律上両立しない主張として、
予備的主張になるように思うのですが、普通の教科書では
選択的主張としています。
なぜ、予備的主張でないのかよく分かりません。
どなたか、その理由を教えて下さい。
990 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 23:16:15 ID:???
法律上両立しない主張からといって予備的主張になるわけではない
991 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 23:16:35 ID:???
>>989 有権代理が認められた場合と、
表見代理が認められた場合の、
それぞれの判決主文を考えれば分かる。
992 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 23:18:35 ID:???
993 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 23:25:59 ID:???
994 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 02:02:46 ID:???
次スレよろ。俺はホスト規制で建てられなかった。。。
↓スレタイとテンプレ
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 128
本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
スレ違いの質問・議論等はスルーしましょう。
前スレ
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 127
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1232596659/l50
995 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 02:16:13 ID:???
>944
判タのコメント欄で、これ以上ないくらい丁寧に説明されているから読んでみたら。
2007年3月1日号137頁以下。
供述録取書に原供述者の署名 or 押印が要求される趣旨と、
328条についての限定説(自己矛盾供述に限るという説)の内容さえ判っていれば、
非常に簡単だと思うけど。
996 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 03:15:33 ID:???
>>989 うぎょぎょぎょ予備的主張となる場合と申しますのは、主たる主張となるべき事実と、
これに対します抗弁事実を包含しておる場合でございます。でへへそうしますと、
これは個々の訴訟における当事者の主張によって当然ことなるわけでございまして、
一般論といたしましては、選択的主張と考えるのが妥当ということになりましょう。
すなわち、有権代理の主張に対しまして相手方が権限踰越の抗弁を提出しております場合に
おいて、権限踰越の表見代理を主張します場合、あるいは、相手方が代理権消滅の抗弁を
提出しております場合において、権限消滅後の表見代理を主張します場合、こういったある程度
限られた場合におきまして、表見代理の主張といいますものが予備的主張となるのであって、
一般的には、これは選択的主張となると考えておいて差し支えなかろうと、こういうことでございます、どぇ。
998 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 07:36:12 ID:???
1000
999 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 07:36:41 ID:???
1000
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氏名黙秘:2009/02/10(火) 07:37:07 ID:???
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