952 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 00:31:48 ID:???
みんな会社法できなすぎなのかな〜おれも質問したいんだけどさ
953 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 00:32:56 ID:???
組織再編以外ならどうぞ
954 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 00:41:09 ID:???
955 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 07:50:55 ID:???
なかよく
956 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 07:51:53 ID:???
957 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 10:47:14 ID:???
ミーつぅー
958 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 11:33:08 ID:???
>>956 課題の丸写しっぽいから答える気がしない。
どの点が疑問なのか絞ってくれないと。
959 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 12:06:20 ID:???
929をお願いします
960 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 13:06:18 ID:???
分からないことに対してすごい言い訳ですねww
961 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 14:02:26 ID:???
962 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 14:27:37 ID:???
刑法のクロロホルム事件についての質問です。
あの事例を検討するにはどのしたらよいのでしょうか?混乱してます。
@実行行為、結果、因果関係ありで客観的構成要件満たす。
A実行行為時(第一行為時)の故意満たす。
B因果関係の錯誤の検討。満たす。
これでいいのでしょうか?
どうやらAとBの関係をどうしていいかわかりません。柴田先生の解説なんかでは
類似の事例についてAがなく、@のあとBの検討にはいってます。構成要件的故意
が実行行為時に必要だとすると、最判のように第一行為時の故意を認定する必要が
あると思うのですが、その上でBの因果関係の錯誤(因果関係の認識必要を前提)を
論じる必要があるのですか?
それとも因果関係の錯誤の問題は、結局Aの実行行為時の故意の問題と重複する構成要件的
故意の問題なので、Aを検討しなくてBのみでいいということですか?
どなたかお願いします
963 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 14:47:12 ID:???
964 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 16:23:38 ID:???
>>962 柴田の場合は、クロロフォルムを嗅がせる行為それ自体に
死という結果発生の具体的危険性を認定している。
@が一番の問題なのに、すごくあっさり書いてる。
そんで、行為者がクロロフォルムの上記危険性を認識していれば、
別にそれで殺すつもりがなくても故意は当然に認められる。
だから柴田はAを省いてる(ように見える)んだと思う。
965 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 16:50:10 ID:???
クロロフォルムで重要なのは因果関係ではない。
因果関係なんてどうだって良いんだよ。
966 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 16:59:36 ID:???
>>965 何が重要なのですか?
それを教えてください。
967 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 17:21:37 ID:???
第一行為で死んでるんだから、
第一行為から死亡までの因果は一応必要だが、
(と言っても明らかな因果が認められる)
その後の因果など当然不要。
死なせる気なかったのに死なせちゃったよってだけの問題だよ。
大したことないの分かるだろ。
968 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 17:32:29 ID:???
>967
「何が」重要なのかとお尋ねしたのですが。。。。。、
その御回答では、因果関係は大した問題ではない、としか。。。。。。
すみません。
969 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 17:41:47 ID:???
>>968 >死なせる気なかったのに死なせちゃったよってだけの問題だよ。
970 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 17:56:55 ID:???
重要なのは実行行為性で、他に言うべきは因果関係の錯誤でTb故意がそきゃくされるかじゃないかな?
971 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 17:57:54 ID:???
>>969 理解していないのならば、回答はやめてください。
死なせる気がなかったのならば「殺人罪」とはなりませんよねw
972 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 17:59:49 ID:???
実行行為性は問題ではない。
行為者がたまたま危険性を認識していなかっただけで、
客観的には生命に対する現実的危険性あり。
973 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 18:00:28 ID:???
974 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 18:03:26 ID:???
>>973 元々馬鹿ですから。
あなたの回答「死なせる気なかったのに死なせちゃったよ」
ならば、殺人罪の故意がないのに、どうして殺人罪となるのか
何ら回答してませんよ。
975 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 18:06:12 ID:???
>>974 何が問題なのかという質問だろうが。
だから
>死なせる気なかったのに死なせちゃったよってだけの問題だよ。
と言ってるんだろ。
あとお前質問者じゃないだろ。
976 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 18:18:10 ID:???
>>975 噛み合わないですね。
何が問題かと問われて
>「死なせる気がなかったのに死なせちゃったよってだけの問題」
と回答なさっていますが、
「何が問題か」については何ら回答なさってません。
そして、
あなたの回答も、それを言うならば
「死なせる気はあったが、その行為自体では死なせる気はなかったっていう場合の問題」
という方が正確ではないのですか?
977 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 18:21:13 ID:???
978 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 18:48:02 ID:???
979 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 19:02:02 ID:???
でも今や
行書=新だからな。
980 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 19:05:49 ID:???
981 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 19:11:31 ID:???
もうこれからは行書も受かるよ
8%は固いからなw
982 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 20:06:29 ID:???
ようは実行行為性の問題ってこと
983 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 22:04:11 ID:???
会社法で質問です。
取締役を被告とした株主代表訴訟が提起されて原告の株主が複数いる場合で、
原告の一人が取締役と和解(850条)をしようとしている場合、
和解内容に不服のある他の株主はどのような手段で和解を阻止することができるのでしょうか?
984 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 22:16:50 ID:???
985 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 22:20:17 ID:???
和解って利益行為? 不利益行為?
986 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 22:31:09 ID:???
987 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 22:55:58 ID:???
>>986 名誉棄損の供述を録取していた場合ってことか?
988 :
986:2009/02/09(月) 23:07:27 ID:???
Bの「Aが殺すのを見た」との検察官の署名捺印しかない書面を弾劾証拠として
提出するときは、判例は否定していますが、
これを名誉棄損の供述録取書(ただし本人の署名捺印なく、検察官の署名捺印のみ)
として提出する場合は、証拠能力は肯定されるのか、疑問に思いまして。。。
989 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 23:11:05 ID:???
要件事実論で、有権代理の主張が認められなかった場合に備えて、
表見代理を主張するのは、法律上両立しない主張として、
予備的主張になるように思うのですが、普通の教科書では
選択的主張としています。
なぜ、予備的主張でないのかよく分かりません。
どなたか、その理由を教えて下さい。
990 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 23:16:15 ID:???
法律上両立しない主張からといって予備的主張になるわけではない
991 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 23:16:35 ID:???
>>989 有権代理が認められた場合と、
表見代理が認められた場合の、
それぞれの判決主文を考えれば分かる。
992 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 23:18:35 ID:???
993 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 23:25:59 ID:???
994 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 02:02:46 ID:???
次スレよろ。俺はホスト規制で建てられなかった。。。
↓スレタイとテンプレ
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 128
本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
スレ違いの質問・議論等はスルーしましょう。
前スレ
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 127
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1232596659/l50
995 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 02:16:13 ID:???
>944
判タのコメント欄で、これ以上ないくらい丁寧に説明されているから読んでみたら。
2007年3月1日号137頁以下。
供述録取書に原供述者の署名 or 押印が要求される趣旨と、
328条についての限定説(自己矛盾供述に限るという説)の内容さえ判っていれば、
非常に簡単だと思うけど。
996 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 03:15:33 ID:???
>>989 うぎょぎょぎょ予備的主張となる場合と申しますのは、主たる主張となるべき事実と、
これに対します抗弁事実を包含しておる場合でございます。でへへそうしますと、
これは個々の訴訟における当事者の主張によって当然ことなるわけでございまして、
一般論といたしましては、選択的主張と考えるのが妥当ということになりましょう。
すなわち、有権代理の主張に対しまして相手方が権限踰越の抗弁を提出しております場合に
おいて、権限踰越の表見代理を主張します場合、あるいは、相手方が代理権消滅の抗弁を
提出しております場合において、権限消滅後の表見代理を主張します場合、こういったある程度
限られた場合におきまして、表見代理の主張といいますものが予備的主張となるのであって、
一般的には、これは選択的主張となると考えておいて差し支えなかろうと、こういうことでございます、どぇ。
998 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 07:36:12 ID:???
1000
999 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 07:36:41 ID:???
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氏名黙秘:2009/02/10(火) 07:37:07 ID:???
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。