初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 128

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952常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/02/28(土) 14:17:30 ID:???
>>948
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 外形標準説を貫けば使用者責任不成立の事例だろ・・・
   \. `⌒ノ  ただし事実行為的不法行為では外形標準説を貫かないだろ常考・・・・
バン/ Y \
☆ イ . |   |
953氏名黙秘:2009/02/28(土) 14:31:56 ID:eTIr28Um
>>945
何度もすいません。
なぜ107条=(一部)取得条項といえるのでしょうか?
107条=全部取得条項・(一部)取得条項どちらも含むように条文上読めるのですが。
954氏名黙秘:2009/02/28(土) 14:33:54 ID:???
>>953
一応下げでやってくれ。
955氏名黙秘:2009/02/28(土) 14:36:56 ID:???
>>953
全部取得条項付種類株式(F)と取得条項付種類株式(E)はどこが違うか分かる?
前者は決議時に取得対価を決める
956氏名黙秘:2009/02/28(土) 14:43:57 ID:???
>>955
ということは、107の取得条項によって発行されている株式すべてを取得すること自体はできるということですか?
ただそれを「全部取得条項」とは言わないということですか(取得対価が予め決まっているから)?
957氏名黙秘:2009/02/28(土) 15:06:00 ID:???
>950
合意解除の場合は、そもそも545条1項但書の「第三者」性の問題とは無関係。
そもそも、その判例を対抗問題の処理に関する判例と読めるか自体、議論が必要だと思うが。

また、賃借権そのものの譲受人と、借地上の建物賃借人とでは、
元の賃貸借関係からの独立性という意味でも、大きな差があるよ。
958氏名黙秘:2009/02/28(土) 15:11:25 ID:???
>956
そう。用語の整理の問題。
959氏名黙秘:2009/02/28(土) 15:13:15 ID:???
取得条項付株式を設けるには株主全員の同意がいるしね
960907:2009/02/28(土) 15:13:46 ID:???
>>957
なるほど、ありがとうございます。

961氏名黙秘:2009/02/28(土) 15:21:22 ID:???
>>958
とすると、107条の取得条項でも株式「全部」を会社が「取得」すること自体はできるという理解は誤ってないんですね?
962氏名黙秘:2009/02/28(土) 15:38:11 ID:???
>>938

安全配慮義務違反が付随的義務だとして、
付随的義務違反は、信頼利益が賠償範囲の対象となるのが一般的な説明、
とありますが、具体的にはどういった説明ですか?

なぜ信頼利益なのか、ピンとこないです。
963氏名黙秘:2009/02/28(土) 15:39:02 ID:???
そだよ〜。
964929:2009/02/28(土) 16:02:21 ID:???
>>938

>>929はいささか安易な書き込みで、かえって誤解を助長させてしまったかも知れません。
すみませんが、いったん忘れてください。

ご質問を読み直しましたが、おそらく、そもそもの疑問の発端は、
「履行利益」「信頼利益」の意義についての誤解ではないかな、と思いました。

この点、内田Vの記述によれば、次のとおりです。

履行利益の賠償 = 契約が履行されたならば債権者が得られたであろう地位を回復させるための賠償
信頼利益の賠償 = 契約締結前の状態に債権者を戻す(したがって積極的なマイナスを補う)賠償

上の定義に従えば、雇用契約の例における安全配慮義務違反に基づく填補賠償は、
信頼利益の賠償に当たりますよね(>>924さんも最初のレスで指摘されています)。
965氏名黙秘:2009/02/28(土) 16:26:02 ID:???
>964
履行利益の意義は比較的明確だけど、
信頼利益という用語は多義的で、具体的範囲も論者によってまざまに異なる。
(この点は、中田・債権総論に詳しい。)

瑕疵担保や契約締結上の過失のような慣用化されている場面を除き、
信頼利益という語を安易に使うのは誤解を招くと思われ。
少なくとも、安全配慮義務違反の場面で信頼利益という語を使うのは、あまり聞かない。
966氏名黙秘:2009/02/28(土) 17:47:18 ID:???
105 名前:氏名黙秘[a] 投稿日:2009/02/28(土) 17:45:34 ID:???
743 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/02/28(土) 17:16:12 ID:???
デジドカ今度OB会しないか?
前は簿記本試験と被って行けなかった
秋葉テロもあったが

747 名前:元デジタルドカタ ◆DR.SQQU/hg [sage] 投稿日:2009/02/28(土) 17:24:58 ID:???
>>743
了解でつ。

…あの日は簿記ともカブってたのかあ
こっちはJLF適性試験の帰り道だったのでした

30歳以上職歴無しの就職活動 本スレ127
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1235556799/
【荒らし】デジタルドカタの正体【自演】
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1229504111/
967923:2009/02/28(土) 23:59:50 ID:akqYyPW9
>>962
私は初学者なのでうまく説明できませんが、契約の付随義務違反は
あくまで契約の付随的な義務であって債務自体ではないのだから、
付随義務違反を理由に契約の解除ができない=履行利益の賠償までは
できないから、信頼利益の賠償に留まるという説明をどこかで見ました。
契約締結上の過失の場合などは、もともと債務自体の不履行ではないから
信頼利益(ここでは契約するために要した費用等)の賠償しかできない
等の説明がなされています。
>>964
レス何度もありがとうございます。
はいたぶん信頼利益と履行利益、填補賠償の関係が分かってないことが
疑問の発端だと思います。
これらの関係を教えていただきたいんですが、
自分としては填補賠償=履行利益の賠償と勘違いしていました。
でもそうじゃなくて、填補賠償は信頼利益とも履行利益とも
どちらでもあるものなんですか?
また債務不履行責任の賠償範囲ってすべて履行利益と信頼利益に
分けれるんでしょうか?
このあたりが難しくてよく分かりません
968929:2009/03/01(日) 03:16:11 ID:???
>>965さん、ご忠告ありがとうございます。
何かのヒントになればと思い内田Vの定義で説明を試みたのですが、
信頼利益という用語が多義的で使用には慎重さを要するという点は、
まさに仰るとおりだと思いました。

>>967
私もあまり自信はないのですが、できる限りお答えします。
正確で深い理解をお持ちの方がいらしたら、訂正等よろしくお願いします。

> 自分としては填補賠償=履行利益の賠償と勘違いしていました。
> でもそうじゃなくて、填補賠償は信頼利益とも履行利益とも
> どちらでもあるものなんですか?

一般に「填補賠償」という場合、本来の給付義務の履行に代わるもの、
としての意味で使われますので、基本的には
> 填補賠償=履行利益の賠償
というイメージでもそれほど間違いではないと思いますが、
「填補賠償」は遅延賠償と区別する関係上用いられる用語であって、
履行利益・信頼利益の区別とは意味合いが異なりますので、
その点には注意が必要でしょう。
結局は、各概念がどう定義付けられて議論されているかにも
かかってくると思います。
969929:2009/03/01(日) 03:16:43 ID:???
ちなみに、果たして付随義務違反によって与えた損害の賠償についても
「填補賠償」という用語が用いられるのか、定かではありません。
単に「与えた損害を埋め合わせる」という意味で使うのなら
あり得なくはないかも知れませんが、それだと、
いずれも債務不履行の場面で用いられるため、
前述の一般的用法との混同を招いてしまいますよね。
お手持ちの本には「填補賠償」と書かれていたのでしょうか?

> また債務不履行責任の賠償範囲ってすべて履行利益と信頼利益に
> 分けれるんでしょうか?

あくまで>>964の定義に従うという前提に立った場合ですが、
個人的には可能だろうと思います。
なお、議論の場面によってはこれらの用語法が常に通用するとは
限らない点については、>>965さんのご指摘のとおりです。
970氏名黙秘:2009/03/01(日) 06:40:34 ID:???
おねがいします。

おとり捜査のところで、
「人格的自律権を侵害するから任意捜査として許されない」
というような記載があるのですが、

人格的自律権侵害は重要な権利侵害として、
そもそも強制処分に当たるのではないでしょうか?
971氏名黙秘:2009/03/01(日) 08:12:47 ID:???
「〜という記載がある」というときは、
何にそう書かれているのかも書いてくれ。

刑訴は人によって強制処分・任意処分の定義も違うんだし。
972氏名黙秘:2009/03/01(日) 09:54:52 ID:t+3Fqudp
ミンソについて質問させてください。
当事者適格がないものに本案判決が下された時に、再審事由にはあたらないとありますが、仮に給付判決がこうして確定してしまった場合、全くいわれのないお金を強制的に払わされてしまうわけですか??
973氏名黙秘:2009/03/01(日) 10:04:06 ID:???
本来、当事者適格を有する者(判決の名宛人となっていない者)に対しては、当然、執行できない。

本来、当事者適格を有しない者(判決の名宛人となっている者)に対しては、
調べてないのでよく分からないが、多分、執行できるんじゃない?
馴れ合い訴訟の場合とか、そこまで行かなくても自ら主張・立証を尽くして
確定までしているんだから、「全くいわれがない」とはいえないでしょう。
974氏名黙秘:2009/03/01(日) 10:51:49 ID:t+3Fqudp
>>973
やっぱりそうなんですか。まあ、自己責任ですもんね。ご回答ありがとうございました。
975氏名黙秘:2009/03/01(日) 13:51:46 ID:???
>>970
だったら、それだけで出来ない。
976氏名黙秘:2009/03/01(日) 13:58:34 ID:???
>>975
答えになってないって自分で書いててわかってる?
977氏名黙秘:2009/03/01(日) 14:07:39 ID:???
お前は馬鹿か。
強制処分だったら,法定されていない以上できないのが原則だろうが。
そのくらい判断しろ。
978氏名黙秘:2009/03/01(日) 15:12:29 ID:???
>>977
これが低適性というものか
979氏名黙秘:2009/03/01(日) 15:25:12 ID:???
強制処分は、法定されてなければ、できない(>>977は正しい)。なお、異説として田宮説がある。

通説に従っても、違法な強制処分により収集された証拠を事実認定に使用できないかは、話が別だ。

仮に使用できる場合があるとすれば、強制処分法定主義の例外を認めたのと事実上等しくなる。
980氏名黙秘:2009/03/01(日) 15:26:18 ID:???
そんなことじゃなくて質問に答えてないってことだろ
981氏名黙秘:2009/03/01(日) 15:33:14 ID:???
(新司法試験)
事案をよく見れば,そのような論点は関係ないと容易に分かるはずであるのに,
いわば,強引に自分の知っている論点,書きたい論点に引き寄せて論述しているものであり,
これらは,論点主義の弊害である可能性もあるが,結局は,
基本的事項についての理解が不十分であることによるものと考えられる。

(2ちゃんねる)
質問をよく読めば、そのようなことは聞かれていないと容易に分かるはずであるのに、
いわば、強引に自分の知っている内容、書きたい内容に引き寄せて書き込んでいるものであり、
これらは、基本的事項についての理解が不十分であることによる可能性もあるが、結局は、
コミュニケーション能力の欠如によるものと考えられる。
982氏名黙秘:2009/03/01(日) 15:33:42 ID:???
おとり捜査で、人格的自律権侵害を唱えるのは、三井説だろう。

しかし、犯罪を行うことは人格的自律権に含まれない、という批判には耐えられない。
(というのが、学説における一般的評価である。)

人格的自律権侵害を認めるとすれば、それは強制処分に該当する可能性はあるが、
判例の規範からすれば、「個人の意思を制圧し」とまでいえる事案かどうかを
具体的に判断していく必要があるだろう。
983氏名黙秘:2009/03/01(日) 15:40:34 ID:???
>>970
その記述は、

(おとり捜査は任意捜査だとして許容されるとする見解があるが)
(私が考えるには)「人格的自律権を侵害するから(強制捜査であり)任意捜査として(は)許されない」
(強制捜査であるから強制捜査の許される条件をすべて満たす必要がある)

と読むべきだと思う。国語力って大事だな
984氏名黙秘:2009/03/01(日) 15:51:59 ID:???
>>970

それはおとり捜査「一般」についての記述でしょうか?
田口先生の本には、「犯意誘発型」について
人格的自律権侵害を理由に否定していますね。
「犯意誘発型」であれば、そもそも強制処分法定主義に
反している、という理解で良いと思うのですが。
985984:2009/03/01(日) 15:54:05 ID:???
× 田口先生の本には
○ 田口先生の本では
986氏名黙秘:2009/03/01(日) 15:56:41 ID:???
>>982
その三井さんは、おとり捜査(犯意誘発だけだと思うけど)を、強制処分だと考えてるの?
987氏名黙秘:2009/03/01(日) 15:58:17 ID:???
新司法試験には現代文古文漢文も出題すべきだな。
988氏名黙秘:2009/03/01(日) 16:01:29 ID:???
失踪宣告の取り消しについてです。

Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが土地を相続した。

Bは、Cに土地を売却した。B,C共に生存に対して善意。

しかし、悪意あるDがCをそそのかしてBから購入させていた。
Cはそそのかされていたことは知らず購入した。

この場合でもBC間は善意なので、32条1項の通り行為の効力に影響はないのでしょうか?
それともDがそそのかしたことにより、効力に変化がありますか?
989氏名黙秘:2009/03/01(日) 16:02:30 ID:???
>>986
その質問は、議論の構造を捉えた質問とは言いがたいと思われる。

通説・三井説ともに、結論に争いはないと見てよい。

結論を導くロジックに関して、三井説は、
通説が唱える理由付けでは足りないと考え、人格的自律権を出してきている。

あくまで、被処分者の権利侵害が必要である、という考えが、三井説の基礎にある。
990氏名黙秘:2009/03/01(日) 16:03:37 ID:???
おとり捜査の問題が出たら
判例を挙げつつ
強制捜査とは何かを書いて
あたるかどうかあてはめて結論を書いておしまいでしょ。
991常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/03/01(日) 16:04:45 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)  >>988
  |  (_人_)) BC間の善意売買でAはもはや保護されなくなったのだから
   \. `⌒ノ   後の転得者Dの悪意で効力を左右する必要はないだろ
バン/ Y \   絶対的構成的に考えて・・・・・
☆ イ . |   |
992氏名黙秘:2009/03/01(日) 16:07:54 ID:???
>>991
ありがとう。

要するに、BC間善意売買は絶対的効果を保護されうる要件ということですね。
DやEといった悪意者の行為云々による影響の例外はない、ということですね。
993氏名黙秘:2009/03/01(日) 16:10:12 ID:???
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 129
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1235891403/
994常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/03/01(日) 16:12:18 ID:???
>>992
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)  もちろん悪意のDが保護されない可能性はあるだろ。
  |  (_人_)) ただしそれはただちにBC売買の効力の問題ではないだろ。
   \. `⌒ノ   相対的構成なら保護されないだろ。
バン/ Y \   Dの主張が権利濫用とも考えられるだろ。
☆ イ . |   |
995氏名黙秘:2009/03/01(日) 16:12:25 ID:???
>>993

スレ立てお疲れさまです。
996氏名黙秘:2009/03/01(日) 16:13:28 ID:???
手形法ってやった方がいいの??
あと、民事執行法と民事保全法は民事系の出題範囲だよね???
997氏名黙秘:2009/03/01(日) 16:13:58 ID:???
>>990

あたるかどうかの議論をしてるんだろ。アホですか
998氏名黙秘:2009/03/01(日) 16:14:57 ID:???
>>994
ありがとうございます。
分かりやすかったです。
999氏名黙秘:2009/03/01(日) 16:18:03 ID:???
>>1000を書き込んだ奴は三振確定。
1000氏名黙秘:2009/03/01(日) 16:26:18 ID:???
>>999

私が犠牲になりましょう。
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