952 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:19:18 ID:???
>>950 俺も結果無価値はよく分からないが
結果無価値の立場だと、主観的違法性とか認めないのでは?
953 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:22:21 ID:???
別に直結はしてない。
954 :
916:2009/01/21(水) 23:22:41 ID:???
>>951,952
確かに結果無価値からは主観的違法性は認めてませんよね。
ありがとうございます。
となると、行為無価値的な考えだと
間接正犯の道具性も認められないときは、共謀者も犯罪不成立でOKってことですよね?
955 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:27:09 ID:???
>>954 そうなると思うが、目的犯で、「行使の目的」を欠いてる場合には
間接正犯になることを考えると、一般的には道具性が肯定されると思うね
956 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:33:51 ID:???
なるほど
957 :
916:2009/01/21(水) 23:34:18 ID:???
>>955 ありがとうございます。
共謀者たるAに不法領得の意思があるから、実行行為者のBにない不法領得の意思を
補充して、強盗の構成要件は完全に認められるとの考え方はおかしいですよね?
つまり、Aの不法領得の意思+他の構成要件該当性はBにあるとして
強盗の構成要件と違法性が共犯者間であったとするのはおかしいですよね?
958 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:39:42 ID:???
その事例では、AB間で、「Cをおどしてバッグをとる」という点につき共謀が成立しており、これをBが実行している。
Aは共謀のみだが、不法領得の意思はあるので、強盗罪の主観的要件に欠けるところはない。
他方、Bはバッグを奪っているが、不法領得の意思がないから、脅迫&器物損壊?の構成要件にあたるにすぎない。
この場合に、共同正犯の性質につき、行為共同説をとれば、各自に異なる犯罪についての共同正犯を
認めることができるから、Aは強盗の共同正犯、Bは脅迫・器物損壊の共同正犯(もっとも未成年なので不成立)
となる。
959 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:41:00 ID:???
>>957 その理屈は、ABが共同正犯になるという結論を先取りしてないか。
960 :
916:2009/01/21(水) 23:45:39 ID:???
>>959 共犯の従属性は教唆犯とかで検討するので、
実行行為者の構成要件や違法性の該当性を検討するのみですが、
(共謀)共同正犯だと全体で該当性を検討してもいいのではと思ったものですから?
思いつきなんで、まったく見当違いかもしれないです。
961 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 00:34:25 ID:???
>>960 全く見当違い。
>>958が正解。Bは懲らしめるために、脅して取っている
のだから、脅迫罪だろう。
器物損壊は、隠匿概念との関係で解明する必要はある。
962 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 03:55:56 ID:???
「〜に留意しなければならない」という条文は、何者なんでしょうか?(努力義務?)
その条文に違反する行為は「違法」といっていいのでしょうか?
たとえば、行政手続法32条なんですが・・・
(行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、
いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと
及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに
留意しなければならない。)
よろしくおねがいします。
963 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 05:47:20 ID:???
>>962 「留意するよう努めなければならない」ではないから、
形式上、努力義務にはあたらないかと思う(12条1項などと対比)。
ただ、「留意する」というのは、主観だから、この点の判断は不明確になる。
なので、実際に行政指導の違法性を争われる場合、
この留意義務そのものに違反しているというより、
当該行政指導が任意に協力を求める限度を客観的に超えている
という点が問題にされることになると思われる。
マンション負担金の事件でも、制裁措置を背景として指導がなされた
といった客観的事情から、行政指導の限度を超え違法と判断されている。
964 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 07:03:49 ID:???
本当に初歩的な質問で申し訳ないのですが、
病院開設が許可制だということには、営業の自由ひいては職業選択の自由に対する違憲になりませんか?
経済的自由に対する制約なので、消極目的か積極目的のどちらを利用するかも教えて下さい
勉強を始めたばかりの学部1年生なんですが、どっちでも解釈出来るような事は一つ一つ覚えて行くしかないんですかねorz
965 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 07:21:22 ID:???
いいことを教えてやろう
966 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 08:10:18 ID:???
>>963 >努力義務にはあたらないかと
>この留意義務そのものに違反
義務なのか、義務でないのかはっきりさせてください。
967 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 10:59:05 ID:???
968 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 11:39:01 ID:???
どんな道さ
969 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 11:43:14 ID:???
>>964 結構、難しいな。
自分なら、薬事法判決の判断基準で、合憲にすると思うけど。
970 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 11:49:14 ID:???
>>969 その思考を示してください。
薬事法と病院開設と同じに考えていいんですか?
971 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 11:55:05 ID:???
>>970 全く同じとは言えないけど、同じ消極目的なんじゃないかな。
公衆浴場みたいに、両目的が偏在するって思うのかな?
972 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:01:29 ID:???
法律関係を説明しろってどんな感じに説明したらいいのでしょうか?
973 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:06:36 ID:???
>>972 両当事者間で何が請求できるとか、できないとか。
974 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:14:11 ID:???
>>973 ありがとうございます
いつもあやふやで心配でした
975 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:17:15 ID:???
えんしゅう本の憲法を読み始めました。
私は初心者なので不明な点があります。
外国人に国政選挙権が認められるか?
↓
そもそも外国人に人権保障があるかが問題となる。
のつながりが良くわからないです。
国政選挙権が人権かどうかを論じる前になぜ外国人に人権保障が
認められるかという議論になるのか…。
それならまず国政選挙権が人権だということを言わないといけないんじゃ?
外国人に人権保障は認められるか?
↓
人権は前国家的なもの
↓
権利の性質上、日本人のみをその保護の対象と解されるものを除き
広く外国人にも及ぶ
↓
国政選挙権は後国家的なもの
↓
権利の性質上、外国人には認められない
『なぜ?』
人権は前国家的なものと言っておきながら、
選挙権は後国家的なものだから性質上外国人には認められない?
どんな理屈なの、それ?
後国家的なものだから選挙権は人権じゃないっていうならわかるけど…。
どなたか教えて下さい。
976 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:29:44 ID:???
人権=前国家的なもの
ってのが間違いだろ。
あと人権て言葉は多義的なことに注意な。
977 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:32:34 ID:???
>>975 「人権は前国家的なもの 」というときの「人権」とは、いわゆる自然権を指している。
「国政選挙権は後国家的なもの 」とは言い換えるならば、
国政選挙権は、国家の存在を前提として国家により付与される権利であるということ。
人権=自然権と考えるならば、国政選挙権は人権ではない。
ただし、国政選挙権が自然権ではないということと、外国人には権利の性質上保障されないということの間には論理の飛躍があるので、
なぜ保障されないのかという点についてはさらに別の理由が必要になる。
この辺は自分の基本書を参照してください。
蛇足ながら、「人権」という言葉は多義的に使われるので、注意すべし。
詳しくは初宿・憲法2 40頁以下参照。
978 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:37:01 ID:???
人権=自然権
人権=憲法上の権利
人権=民事上の人格的利益等を含む
文脈に応じていろいろです。
自然権という概念を認めない学者もいっぱいいるので注意。
979 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:40:19 ID:???
ちなみに「外国人に人権保障があるか」というときの「人権」は、「憲法上保障された権利」という意味で使われています。
980 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:45:43 ID:???
「石に泳ぐ魚」事件とか「エホバの証人輸血拒否」事件とかで
出てくる「プライバシー権」「自己決定権」などは、
憲法上の権利としての「人権」が争われたものではないので
わざわざ13条がどうという話にはならない。
ただ広い意味での人権と憲法上の人権はリンクしてるので
いろいろ錯綜して語られるから混乱しないように。
981 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:45:50 ID:???
意味がわかってきました。
最初の、外国人に人権が認められるか?
という問題提起に対しては『自然権的(前国家的)』な考えから
前国家的、国際協調主義を持ち出し、
外国人にも広く及ぶとしておきながら、
選挙権は『後国家的』な人権とし、国民主権の原理より
権利の性質上日本国民のみに認められ外国人には保障されない。」
という結論への流れが変に感じていました。
ところで…
外国人に国政選挙権が認められるか?
↓
そもそも外国人に人権保障があるかが問題となる。
のつながりが良くわからないです。
えんしゅう本ではいきなり上記のような展開になっているのですが、
飛躍しすぎな気がします…
982 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:47:22 ID:???
>>978 自然権って一般的に承認されている概念だと思ってました。。。
自然権という概念を認めない学者って具体的には誰ですか?
983 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:49:34 ID:???
外国人に国政選挙権が認められるか?
↓
そもそも外国人に憲法上の権利の保障があるかが問題となる。
↓
人権は前国家的なもの&国際協調主義
↓
権利の性質上、日本人のみをその保護の対象と解されるものを除き
広く外国人にも及ぶ
↓
国政選挙権は主権者たる国民が国政に参加するために保障される重要な基本的権利
↓
国民主権原理と直結するという権利の性質上、外国人には認められない
984 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:51:05 ID:???
とてもよく理解できました。
皆様、どうもありがとうございました。
985 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:51:31 ID:???
第三章「国民の権利及び義務」
⇒ 「だからお前らには権利なんかねえんだよ」
っていう主張されたら困るでしょ。条文条文。
986 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:51:59 ID:???
987 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:52:29 ID:???
>>981 憲法第三章の表題が「『国民』の権利及び義務」になっていることから、
憲法上の権利は『国民』にしか保障されず、およそ外国人には保障が及ばないのではないかという問題意識。
988 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:53:18 ID:???
>981
元来憲法というものは、国民と国家の関係を規律する法であるから、
外国人にも人権規定が適用されるかは問題となる。
形式的にも第3章 国民の権利及び義務となっている。
989 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:53:52 ID:???
いきなり「人権」と考えずに「憲法上の権利」と考えれば良かったんですね。
ありがとうございます。
990 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:54:23 ID:???
981大人気だなw
991 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:58:41 ID:???
992 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:00:59 ID:???
この辺は基本事項にもかかわらず予備校本の説明が適当な所でもあるので、しっかり基本書で確認しておきましょう。
993 :
981:2009/01/22(木) 13:01:57 ID:???
はい。そうします。
親切に回答をして下さった皆様、どうもありがとうございました。
994 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:08:04 ID:???
>>982 法実証主義の立場から自然権概念は攻撃されます。
自然権的なものを認める立場でも、自然権という言葉は避ける人もいます。
995 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:18:04 ID:???
>>994 そのような主張をする学者の基本書か論文を読みたいので、具体的な学者名を教えてほしいのですが。。。
996 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:37:49 ID:???
憲法の争点64頁を読んでみたけど、松井茂記とかが
>>994の代表論者なのかな?
ただ、憲法上の権利の自然権性を否定するに過ぎず、自然権概念そのものを否定するものではないと思うんだけどなぁ。
松井茂記の本が手元にないので詳細はわからないけど。
997 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:39:09 ID:???
1000
998 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:41:44 ID:???
sen
999 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:42:13 ID:???
梅
1000 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:43:24 ID:???
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。