953 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 04:48:46 ID:???
若き憲法初学者です。 思うのは、独立行政委員会みたいな位置づけで、検察権・警察権を 構成するような考え方があってもおかしくないんじゃないかと。 国策捜査に歯止めを設けるためには、ということなんですよ。 検察庁法・内閣法とかも出てきてるんですが、そういう法律の効力 関係からの把握ではなく、もっと上位の憲法からの解釈論という観点 で質問したんです。 ちょっと見方を変えて、議院の権能としての国税調査権については、 準司法的性質を持つからとかなんとか、そこそこ配慮しているのに、 内閣と行政機関との関係で議論されている文献がなくて、これはなぜ なのかなという素朴な疑問が・・。 行政国家現象を踏まえてチェックアンドバランスを考えた場合、むしろ 内閣との関係で、準司法的性格を考えるべきなんか無いかと。 皆さんは、どう思われますか。
954 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 07:09:37 ID:???
アホか 初学者なら大人しく寝てろ 準てつくから派生だそんなもん条文にないし、無視されるんだよ、間抜け。 本質考えてみろ。行政権と司法権は別個独立
955 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 09:58:09 ID:???
でも、そもそも統治のところの条文は、具体的な権限分配を 行っていないでしょ。行政権と司法権は別個独立というのは とはちょっと違うんですけどね(笑)。
956 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 11:09:30 ID:???
>>941 だけど、内閣法6条を挙げたのは、内閣総理大臣の権限を根拠付ける条文が他に見当たらなかったから。
ロッキード・丸紅ルート事件の最高裁判決を見直すと、最高裁は内閣法4・6・8条を挙げてるね。
別に
>>941 の文脈で内閣法6条を挙げるのが不適切とは思わないけど、
>>944 にはもう少し詳しく説明してほしい。
>>953 独立行政委員会は、その名の通り内閣からは一定程度独立した機関なので、検察・警察組織とは本質的に異なる。
国税調査権は国政調査権の誤りと解釈するけど、そのくだりは何を言いたいのかよくわからない。
957 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 11:43:04 ID:???
>>953 少なくとも法律が内閣総理大臣や法務大臣の指揮監督権限を定めている以上、
検察権・警察権の内閣からの独立を語るのは法解釈ではなく立法論にすぎない。
958 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:07:32 ID:???
「憲法上の権利」の作法 小山剛 著 A5判 220頁 ISBN 978-4-86031-064-6 予価 2310円(本体2200円+税) 発刊 2009年3月(予定) 内容 三段階審査,下限統制,制度準拠審査…論証のマナーブック,『お作法』誕生! 「憲法上の権利」の論証作法を説く,ロースクール時代の全く新しい教科書。 防御権の原則−例外関係を前提とした「三段階審査」を軸に, その枠組みが妥当しない,積極的権利の「下限の統制」,制度に依存した権利の「制度準拠審査」,法の下の平等の「二段階審査」などの論証方法を, 実際の憲法判断で踏まれる審査の段階に応じて,「横割り」に説明する。
959 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:15:03 ID:???
基本権保護義務論って有名?
960 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:29:36 ID:???
有名。 主な主張者は、小山と山敬
961 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:34:05 ID:???
>>960 馬鹿な聞き方して悪いんだけど
芦部や四人組にのってる?
962 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:37:52 ID:???
>>961 芦部は持ってないからわからないけど、四人組T第4版の245頁の注には載ってる。
90年代後半くらいから有力になってきた説なので古い本には載ってないけど、最近の基本書には載ってるはず。
963 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:40:19 ID:???
964 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:40:22 ID:???
基本権保護義務論は興味を持っていたテーマなので、小山の教科書は楽しみだ。
965 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:44:02 ID:???
>>962 >>963 ありがとうございます。
学部生なんですが芦部中心に勉強していて、
芦部以外の書物で初めて基本権保護義務論なるものを知って、困っていたので
966 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:44:43 ID:???
967 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:45:20 ID:???
968 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:46:18 ID:???
>>962 芦部は持ってないのに四人組は持っている男の人って。。。
969 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:48:04 ID:???
970 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:48:25 ID:???
>>967 手元にないので番号はわからないけど、三菱樹脂事件だよ。
どの論点かわかってないみたいだから、
>>961 さんではないのかな?
971 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:51:15 ID:???
>>968 芦部も欲しいけど、佐藤幸・初宿・大石・渋谷・高橋・四人組って持ってるから、芦部は試験受かってから買おうと思ってるw
学部の教養科目の憲法で芦部を買ったけど、当時は読みこなせなかったし・・・。
972 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:52:33 ID:???
芦部載ってるぞ P113 若干ニュアンス違うっぽいけど
973 :
961 :2009/03/12(木) 19:55:59 ID:???
このスレの住人って良心的すぎてふいたww
ちなみに
>>967 は私じゃないです
974 :
961 :2009/03/12(木) 19:57:08 ID:???
>>969 基本権保護義務論はこの教科書には関係ないんじゃないかな?
この教科書、違憲審査基準論に関しての本だし
975 :
961 :2009/03/12(木) 19:59:33 ID:???
>>972 基本権保護義務論って名称じゃないけど
説明のってるな
批判的な説明だけど
976 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 19:59:33 ID:???
>>974 いや、小山が他の分野でどういう考え方をしているか知りたいんだよね。
基本権保護義務論を勉強するだけなら論文読めばいいし。
977 :
961 :2009/03/12(木) 20:00:44 ID:???
すいませんでした。 それではみなさんに感謝しながらさります。 ありがとうございました
978 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 20:01:33 ID:???
>>975 補訂している高橋が基本権保護義務論に批判的だからじゃないかな。
去年の法セミの10・11月号の山敬の論文でも山敬が高橋を批判している。
979 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 20:05:38 ID:???
>>978 どんな感じで批判してるん?
ちなみに批判的な見解は芦部の原文だから高橋関係ないと思うよ
980 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 20:11:44 ID:???
ちょうど私人間適用の話の流れみたいなんで質問させてください 国家行為の理論と統治機能の理論って違うんですか?
981 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 20:17:27 ID:???
国家行為の理論⊃統治機能の理論
982 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 20:22:57 ID:???
>>980 普通は国家行為の理論を@司法的執行の理論A統治機能の理論に分けるよん
983 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 20:59:43 ID:???
>>979 直接的な批判としては、高橋説の準拠する「フランス・モデル」の理解が誤っているっていう点かな。
論文のテーマが普通の基本書には出てこないようなものなので、簡潔にまとめにくい。。。
興味があれば法セミを読んでくれ。試験にはまったく役に立たないと思うけどw
あとは、基本権保護義務論と高橋説の対立点については、憲法の争点が参考になると思う。
984 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 21:08:27 ID:???
>>958 の教科書の目次には保護義務が積極的権利に入ってるな。
B 応用と展開――もう1つの作法
第5章 積極的権利と制度保障
第1節 積極的権利(給付請求権)
T 積極的権利の特徴
U 積極的権利の法的性格
V 積極的権利の作法
W 補論――基本権保護義務
第2節 私法関係と基本権
T 私人間効力
U 間接適用説
V 基本的な考え方
W 私人間効力論の射程
第3節 制度保障
T 従来の議論
U 「制度を保障」することの意味
V 公法上の制度的保障
W 財産権と私法上の法制度
985 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 23:53:17 ID:???
>>667 の二重の基準論の説明ってまずいんですか?
すいません初学者なもので。僕は先の試験でこのように書いたので。
986 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 23:57:38 ID:???
>>985 二重の基準のキモは、精神的自由(とりわけ表現の自由)の審査基準を厳しくすることにあるのであって、
経済的自由の審査基準を緩くしようとするものではない。
経済的自由の審査基準を緩くする場合には、別の理由付けが必要。
987 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 00:21:00 ID:???
>>986 ありがとうございます。
おそれながら、その理由づけとは例えばなんでしょうか?
988 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 00:25:21 ID:???
例えば、政策的専門的判断が必要とか。 基本書の該当箇所を読めば必ず書いてあると思うよ。 あと、経済的自由なら審査基準を緩くするってわけでもないから、これも注意。
989 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 00:31:25 ID:???
>>988 ようは精神的自由を厳格な基準で審査するための理由づけでしかなく
精神的自由の審査の強弱に二重の基準をだすこと自体失当というわけですね
990 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 00:33:10 ID:???
横レスだが二重の基準論と三段階審査制って両立できないものなん?
991 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 00:44:06 ID:???
>>990 成り立つんじゃない?精神的自由を厳しく審査すればいいってだけなんだから。
992 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 00:53:57 ID:???
三段階審査制のマニュアル本でたから芦部離れが受験生の間で進みそう
993 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 00:56:45 ID:???
994 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 01:00:28 ID:???
>>993 三段階審査制が基本の基本書ってあんの?
995 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 01:11:31 ID:???
996 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 01:26:48 ID:???
>>994 そもそも基本書に書いてあるの見たことないんだが
997 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 01:49:28 ID:???
紳士には不要だな。 そもそも実際の試験でつかいこなせんの?
998 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 11:20:01 ID:???
999 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 12:41:03 ID:???
作用で論文は完璧??(゜Q。)??
1000 :
氏名黙秘 :2009/03/13(金) 12:42:22 ID:???
1001 :
1001 :
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