憲法の勉強法 その13

このエントリーをはてなブックマークに追加
1氏名黙秘
2氏名黙秘:2008/08/30(土) 16:15:30 ID:???
2
3氏名黙秘:2008/08/31(日) 11:57:51 ID:???
保守
4氏名黙秘:2008/08/31(日) 17:03:31 ID:???
◆最高裁判所裁判官 (現職15名)

島田 仁郎  東京大卒
横尾 和子   I C U 卒
藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉   徳治  京都大卒
才口 千晴  中央大卒
津野   修  京都大卒
今井   功  京都大卒
中川 了滋  金沢大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒

「最高裁判事に、宮川光治氏」
政府は閣議で、9月2日に定年退官する才口千晴最高裁判事の後任に、宮川光治氏を充てる人事を決めた。
宮川光治氏(みやかわ・こうじ)名古屋大大学院法律研究科修士課程修了。昭和43年司法修習終了。
5氏名黙秘:2008/09/01(月) 16:17:52 ID:???
保守
6氏名黙秘:2008/09/02(火) 06:48:44 ID:PQCfU/Az
最高裁判事より、それを任命する組織の首長が辞意を表明しちゃったね。
7氏名黙秘:2008/09/03(水) 14:53:16 ID:???
保守
8氏名黙秘:2008/09/03(水) 16:19:25 ID:???
新スレ立ってそうそうこの過疎りぐあいw
9氏名黙秘:2008/09/05(金) 09:47:20 ID:???
それより近年の旧試の択一に受かるには
どこまで覚えりゃいいんだよ・・・
10氏名黙秘:2008/09/05(金) 15:31:12 ID:???
芦部の憲法4版で変わったページおしえてください。
11氏名黙秘:2008/09/06(土) 06:04:47 ID:???
図書館で3版借りてきて自分で比較しようとは思わないのか
12氏名黙秘:2008/09/06(土) 08:33:25 ID:???
あたまいい!
13氏名黙秘:2008/09/06(土) 08:44:58 ID:???
おっはおー

  ,.-''"¨ ̄¨`' ‐ 、
  (,,(,,j,,,j,,,,,,,,j,,,,j,,),,)
  \\   //
   ,.-''"¨ ̄¨`' ‐ 、
  (,,(,,j,,,j,,,,,,,,j,,,,j,,),,)
  \\   // 
    \∧,,,,,∧
    =`^ω^´=  
    c( つ ノっ    元気に行くお
     u''u'"  
14氏名黙秘:2008/09/06(土) 19:16:55 ID:???
芦部、四人組、佐藤などよりも若い学者の基本書等使っているひといる?
55年組み学者の指摘が総じて的確で面白いんだが
今はこのあたりの学説が事実上のコンセンサスなのかな?
答案にもすごく書きやすいしね
15氏名黙秘:2008/09/07(日) 01:10:20 ID:???
石川センセ早く基本書出してくれないかな
16氏名黙秘:2008/09/07(日) 08:28:12 ID:???
>>14
俺は逆だな。古い先生の本使ってる。
美濃部達吉は論理が一貫してて書きやすいぞ。
答案に書いた日にゃ、採点官もビックリだ。
17氏名黙秘:2008/09/08(月) 10:54:46 ID:???
日本史かよ
18氏名黙秘:2008/09/08(月) 14:57:26 ID:???
図書館といえば、大阪府知事の児童館隠し撮りの憲法上の問題について論じよ、
なんて次回の出題にありそうだな。
19氏名黙秘:2008/09/08(月) 14:59:21 ID:???
民間なら当たり前ってのは憲法上どう位置付けられるんだ?
20氏名黙秘:2008/09/08(月) 18:48:18 ID:???
憲法の答案の骨格

表現の自由
 ⇒二重の基準

それ以外の精神的自由
 ⇒二重の基準を応用

経済的自由
 ⇒二重の基準
21氏名黙秘:2008/09/08(月) 18:53:26 ID:???
あしべで時計が止まってるような骨格だな
少なくとも現在の判例には対応していないな
22氏名黙秘:2008/09/08(月) 19:00:20 ID:???
いしかわは二重の基準は書くなといってた。
23氏名黙秘:2008/09/08(月) 19:18:16 ID:???
時が止まったままの僕の心を
2階建てのバスが追い越して行く
24氏名黙秘:2008/09/08(月) 20:21:17 ID:???
>>22
石川理論に則って書くのは大上段から論述しなければならないから
時間や分量的に難しくないか?

俺は、二重の基準論ははっきりとは書かず方向性は示すよ
疑問がもたれているのも多くは経済についてだし
まあ芦部憲法はほとんど崩れつつあるのに未だに最メジャーだから
抽象論の大展開しなければそれに乗っかっても積極的間違いとはならないと思うけどね
25氏名黙秘:2008/09/08(月) 20:46:46 ID:???
研修所の憲法概説って薄すぎる?
判例ベースだと思うから興味ある
26氏名黙秘:2008/09/08(月) 20:51:28 ID:???
>>25
判例の見解が知りたいのなら、戸松秀典「憲法訴訟」(有斐閣)を読めばいい。
27氏名黙秘:2008/09/08(月) 21:42:30 ID:???
二重の基準というのは、表現の自由の憲法価値としての重要性を
強調して厳格な審査基準を定立するための議論だから、それ自体は
決して誤りとはいえない。

石川健治の説明はいまいち不明だが、審査基準を定立することが
人権論の課題だという認識に対する疑問を呈しているのではないか?

長谷部恭男は二重の基準の理論の正当性を主張しているはずだが。
28氏名黙秘:2008/09/08(月) 21:48:55 ID:???
おそらく石川は、芦部=長谷川流のアメリカ理論ではなく、ドイツの
判例学説で唱えられている人格価値論をベースにする議論をすべきだと
言っているのではないか?

手続論よりも実体論のほうが、憲法価値の序列をより深く議論しやすい
とはいえる。昔から、小林直樹が審査基準万能論を批判して実態的な
人権価値の序列を論じていたことと同じだろう。

要するに、制約される人権の価値分析、制約利益の価値分析、規制態様
の分析が、実体論としての憲法論の見所だが、審査基準論の隆盛により、
制約利益や規制態様の分析がおろそかになっているという現実がある。
これに石川は警鐘を鳴らしているともいえよう。
29氏名黙秘:2008/09/08(月) 21:49:47 ID:???
自由権に価値序列を認めること自体を疑問視する見解もあるな。
30氏名黙秘:2008/09/08(月) 21:52:02 ID:???
>>29
それはアメリカ憲法論に忠実な見解だよ。
31氏名黙秘:2008/09/09(火) 01:44:10 ID:???
結局石川が言ってるのは、比較衡量論とは違うの?
32氏名黙秘:2008/09/09(火) 04:41:57 ID:???
>>31
大雑把にこの権利(自由)は厳しく審査、この権利(自由)は緩やかに審査
っていう基準にどれだけの意味があるのかと
二重の基準論を否定するということと、精神的自由に厳格な審査を求めるというのは別問題
現に最高裁は二重の基準論に依らずに厳格審査し続けている
だとしたら、「精神的自由→二重の基準論→厳格審査」という構図は無意味。
単純に、精神的自由の内こういう権利(自由)だからこのくらいの厳しさで、という風に個別具体的に見ていくほうが合理的
とすると、各権利(自由)の内実に目を向ける必要がでてくる。
そのとき役に立つ視座がドイツ憲法学の思考方法。
個別具体的な権利(自由)の実体に目を向けて、それぞれ違った厳格度を要求する
その大枠として便宜なのが比例原則。合理性、必要性、均衡性を考え、審査基準を決める。
すると、別に二重の基準論に依らなくても精神的自由についての厳格審査は可能になる。

こんな感じだったはず。
個人的な意見だが、判例が二重の基準論を採用したと明言しているのならともかく、
「採用しているのではないか」というレベルなのにいつまでも二重の基準論二重の基準論とお題目を唱えるのはアホかと思う。
33氏名黙秘:2008/09/09(火) 04:47:10 ID:???
>>31
個別的比較考量論に比べると一定の方向性がある
類型的比較考量論に比べると判例の集積によるパターン化を待つ必要が無いメリットがある
じゃないの?
34氏名黙秘:2008/09/09(火) 09:41:53 ID:???
比較衡量論は、制約される人権と制約利益たる公益との比較のことであり、
どちらが優越しているといえるのかを論じる方法論であったはず。
(これは法解釈に不可欠な比較衡量を基準にしようとしたが、これは、
比較衡量の基準として比較衡量論を採ればよい、とするもので意味がない)

そして、比較の判断に際して適用されるべき判断基準として、審査基準を
人権の性質だけから(制約利益の性質などは横に置いておいて)定立する。

石川は比較衡量の必要性自体は認めた上で、比較の基準として比例原則を
導入するべきではないかと言っている。ただ、俺は、比例原則というのは
必要最小限度の基準と言い換えても大差ないと思っている。だとしたら、
宮沢俊義の一元的内在制約説と同じじゃん。
35氏名黙秘:2008/09/09(火) 09:43:52 ID:???
>>32
石川の論法は、結論の先取りのケがないかい?
36氏名黙秘:2008/09/09(火) 13:26:20 ID:???
山口のぱくり
37氏名黙秘:2008/09/09(火) 18:40:20 ID:???
>>34
比例原則って文字通り比例性を備えた可変性のある原則だから「必要最小限度」とはまた違うんじゃないか
必要性、合理性、均衡性を兼ね備えてるということと、必要かつ最小限度ということは別物だろ
38氏名黙秘:2008/09/09(火) 18:43:07 ID:???
最高裁にける憲法上の各権利に対する判断枠組みって、判例においてどれだけ言葉を並べても、
それは一言で言うと「公共の福祉」に集約されるよね、これって宮沢が言ったことと同じじゃん
というのと似たようなものだな
39氏名黙秘:2008/09/09(火) 18:44:06 ID:???
憲法訴訟いいね とりはだたった
40氏名黙秘:2008/09/09(火) 18:48:07 ID:???
>>39
判例からの体系の整理というのが気持ちいい。
判例が無いときは、これ以上論を進めるのは無理と素直に言うしな
一方の新正幸の憲法訴訟論ときたら・・・
41氏名黙秘:2008/09/09(火) 22:10:00 ID:???
>>40
中身は読んだことがないが、とても厚いな。
42氏名黙秘:2008/09/11(木) 07:21:58 ID:???
・芦部「宮沢先生の内在的制約説は・・優れた解釈論だと思いますが、・・・内在的制約をそれぞれの具体的な人権について、どういう形で具体化していくか、それを明らかにしていくために二重の基準の理論がきわめて有用・・」(リブレ148頁)
・「前述の一元的内在的制約説の趣旨を具体的な違憲審査の基準として準則化
しようとして主張されたのが、・・・・二重の基準の理論である」(衆議院・憲法調査会事務局15頁)


43氏名黙秘:2008/09/11(木) 08:01:09 ID:???
論評請う

(1) 私人間効力の問題で、会社の営業の自由と雇用者の思想良心の自由が
衝突する場合、多くの答案は@人権の性質、A不利益の程度、B両者の関係を考え、@人権の性質のところで
雇用者側の利益を重視している。
しかし、両者は比較できない性質のものであり「@人権の性質」のところで即座に論結することはできないのではないか。
私法条項の「公序良俗に反するか否か(判例の言葉でいえば『社会的に許容できる限度か否か』)」は、
A不利益の程度やB両者の関係のところで比較考慮して判断するべきなのではないかと考える。
(2) 二重の基準論を根拠に精神的自由が経済的自由に優越するという枠組みは私人間効力の場面に
持ち込まなくてもよいのではないか。なぜなら、二重の基準論は「国家による規制の合憲性を問題にする場合」の議論
なのであって、私人間の人権が衝突する場面で「そのまま」妥当させる必要はないからである。
さらに言えば、二重の基準論は、もともと一元内在的制約説の趣旨を具体化するために主張されてきたものだ。
その成立過程からしても、対国家と私人間とでは別に考えてもよいのではないか。
44氏名黙秘:2008/09/11(木) 08:50:42 ID:???
経済的自由は精神的自由よりも厳しい規制を受けうる、というのが判例の文言だけれど、
だからといって精神的自由は経済的自由に優越する価値であるとするのは強引過ぎる
そうだとすると、何も判例が採用していない理論(二重の基準論)をこちらが採用する理由は無い。
とすれば、答案なり討論なり論文なりで二重の基準論を使う必要性がどの程度あるのかは怪しい
したがって、別に二重の基準論に依った回答をする必要はないと考えます
(誤解が無い様付言しておくと、二重の基準論を採用しないからといって、精神的自由に高い価値を認めない、
という意味ではない。単に、経済的自由との比較をしない、というにすぎない)
以上私見
45氏名黙秘:2008/09/11(木) 08:55:00 ID:???
比例原則(三段階論法でも可)について勉強したいんだけれど、これは読んどけというか、おすすめな基本書なり論文があったら教えてください
46氏名黙秘:2008/09/11(木) 08:56:48 ID:???
やらかしたな
判例変更すべきじゃなかったこれは。混乱がおきるぞ
47氏名黙秘:2008/09/11(木) 09:00:12 ID:???
>>46
何?
48氏名黙秘:2008/09/11(木) 09:20:43 ID:???
>>43
私人間で間接効力は最近は流行らない
端的にいえば、憲法は公権力に対する制限規範だから、無効力説が妥当だ高橋説
間接効力をとるとしても一般条項で比較考量となるが、私人間であるから両者の利益をともに考えることになる。

ところで私人間で二重の基準なんて抜かせばすなわちバカの推定が働く

おまえ金持ちの相手嫌いなのか?
49氏名黙秘:2008/09/11(木) 09:32:50 ID:???
判例の文言をよく読むと、あれって直接適用説とステイトアクションの理論を否定しているだけで、
あえて判例は何説かというとすると、非直接適用説なんだよなぁ・・・
50氏名黙秘:2008/09/11(木) 09:35:32 ID:???
新無適用説もおもしろいけど、国家保護義務論だっけ?小山剛や(なぜか)山本敬三が主張する奴
あれもおもしろい
51氏名黙秘:2008/09/11(木) 11:42:33 ID:???
新無適用説のが理論的にはイイと思うけど、
試験的には基本権保護義務論のがイイ感じだなぁ
52氏名黙秘:2008/09/11(木) 12:32:18 ID:???
無茶苦茶虫のいい主張の気がしてならない基本権保護義務論
53氏名黙秘:2008/09/11(木) 20:12:47 ID:???
>>45
大阪大の松本和彦教授の「基本権保障の憲法理論」がよい。
日本評論社の新試1,2回の答案も法学セミナー別冊に書いていた。
54氏名黙秘:2008/09/11(木) 20:14:48 ID:???
泉佐野最高裁判決


そして、このような較量をするに当たっては、集会の自由の制約は、
基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由
の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない
(最高裁昭和四三年(行ツ)第一二〇号同五〇年四月三〇日大法廷判決・
民集二九巻四号五七二頁参照)。
55氏名黙秘:2008/09/11(木) 20:54:01 ID:???
泉佐野だけ、憲法判例の中では浮いてるよね。
担当調査官が理論的にうるさい人だったんだろうか。
56氏名黙秘:2008/09/11(木) 22:20:23 ID:???
>>54は、二重の基準の趣旨を判旨に盛り込んでいるといえるのではないか?
だとすれば、判例が二重の基準を採用していないと断定することは困難だと思うが。
57氏名黙秘:2008/09/11(木) 23:23:02 ID:???
>>56
違憲になっていたら、あるいはその主張も説得力があったかもな・・・

学説史からいって、二重の基準論を意識していない学者はいないといってよい。
調査官もおそらくそうだろう。だとすると、「全く採用していない」とは断言できないだろう
しかしだからといって、「採用している」というのも無理な話
ここは、「採用したとはいえない」もしくは「採用してるとおもわれる」という判断が穏当だろう
とすれば、さも判例理論のように扱い、だからこそ自分の説でも採用するという態度は誠実さを欠いているといえる
したがって、判例に準拠するならば無視するのが一番。ああ、そんな理論もあるね、参考になったよ。でも別の理屈でも筋は通るよね、という程度
58氏名黙秘:2008/09/11(木) 23:29:02 ID:u8CiIagP
>>40
第一部の理論編に関しては、最後のほうの概念整理から読みなおせば楽だと思う。
59氏名黙秘:2008/09/11(木) 23:48:09 ID:???
二重の基準論的なこと言いながら結局は緩やかな審査基準使うのが判例
60氏名黙秘:2008/09/16(火) 19:37:28 ID:???
議院内閣制に関して、責任本質説と均衡本質説の議論があるじゃん?
あれって、たとえば答案作成という見地からすると、どういった意義があるんですか?
61氏名黙秘:2008/09/18(木) 11:26:34 ID:BCKoIRtA
法人の人権享有主体性認めるのは定番ですけど、権利能力なき社団で問われた
らどう展開してくべきですかね?
権利能力ないけど、特別法とかで法人格認められるのもあるし、、、みたいな感じ
でわけわからんくなっちゃって。。。
62氏名黙秘:2008/09/18(木) 11:31:27 ID:???
「法人」の人権ではなく「団体」の人権というべき
と書いている学者は幾らでもいるので
そういう学者の文献を参考にしたら。
63氏名黙秘:2008/09/18(木) 11:35:36 ID:BCKoIRtA
>>即レスありがとうございます。
そう考えると簡単にいけますね。気づきませんでした。
64氏名黙秘:2008/09/18(木) 12:59:55 ID:???
>>63
素直だな。君は伸びるよ。
65氏名黙秘:2008/09/18(木) 13:46:36 ID:???
合格が。
66氏名黙秘:2008/09/19(金) 02:28:41 ID:???
>>65
君はひねくれとるなw
67氏名黙秘:2008/09/19(金) 02:36:43 ID:???
判例の細かいトコを聞いてくる担当過去問に凹みまくりw
68氏名黙秘:2008/09/21(日) 01:40:45 ID:???
外国人の生存権とか人権の問題で
「わが国を生活の本拠地として永住資格を持つ定住外国人については日本人とまったく同様に生活し、
納税しているのであるから日本人と同様に扱われるべきである。」ってあるんだけどマジ?

外人って納税してない(免除されてる)んだと思ってた。
69氏名黙秘:2008/09/21(日) 01:44:59 ID:???
>>68
消費税はらってるやろ。
70氏名黙秘:2008/09/21(日) 01:59:36 ID:???
>>68
むしろ在日利権でウハウハ
71氏名黙秘:2008/09/21(日) 10:54:46 ID:???
>>68
税金を払わないほうが商売上有利(=市場の勝者)だから、
国内の外国人の経済活動に課税しないというのは、
通常は国家として自殺行為(実際の徴税の難易は別だけどね)。
72氏名黙秘:2008/09/21(日) 11:21:52 ID:???
外国人からは多く税金を取るべきじゃないだろうか
他人の建物に泊まるのに宿泊代がかかるように
他国の国土を利用するなら利用料を収めるべきだ
73氏名黙秘:2008/09/22(月) 15:40:23 ID:???
>>68
それは政治論であって、憲法論とは言えないね。
その論理を徹底すると、国籍概念不要論に至る。
74氏名黙秘:2008/09/25(木) 10:36:05 ID:???
そうか?あくまで元々日本人であった
定住外国人の歴史的な地位にかんがみての記述だろ。
この理屈はどう徹底しても国籍不要論にはならない。
75氏名黙秘:2008/09/26(金) 18:02:48 ID:???
択一対策には百選と有斐閣の青い判例集のどっちがオススメ?
76氏名黙秘:2008/09/26(金) 20:28:28 ID:???
択一対策って新司の?なら百選の事案と判旨で十分だけど、
論文対策を考えるなら青本も併用しないと厳しい。
旧司なら百選の解説(中の判例情報)含みで全部読めばいい。
77氏名黙秘:2008/09/27(土) 15:35:48 ID:???
佐藤憲法どうよ
78氏名黙秘:2008/09/27(土) 16:23:57 ID:???
池沼なの?
79氏名黙秘:2008/09/27(土) 16:39:31 ID:???
>>77
ローの理念に合致している
80氏名黙秘:2008/10/06(月) 22:13:30 ID:nhFZPJ0x
> プロ野球の12球団の代表者などで構成される実行委員会が6日、東京都内で開かれ、
> 新人選択会議(ドラフト会議)での指名を拒否して海外のプロ球団と契約したアマチュア選手に対し、
> 海外球団を退団後も、高校生は3年間、大学・社会人は2年間、日本のプロ野球界入りを認めないことで合意した。
>
>  今秋のドラフト会議の注目選手、田沢純一投手(22=新日本石油ENEOS)が米大リーグ挑戦を表明したのを受け、
> アマ球界からの米大リーグへの人材流出に歯止めを掛けるのが狙い。
> 今月30日のドラフト会議以前に正式に制度化し、田沢投手にも適用する方向。
>
>  対象となるのは、ドラフトで指名された球団への入団を拒否、もしくは指名されること自体を拒み、
> 海外のプロ球団と契約した選手。高校・大学を中退した選手や企業チームを退社した社会人選手の扱いなど細部については今後詰めていく。
>
>  12球団で構成する日本プロ野球組織では、すでにアマ側に対し、米大リーグスカウトと
> 選手の接触の規制などを要望しているが、近日中にプロ・アマ協議会を開き、今回の決定を伝えるとともに、協力を求める。
>
>  田沢投手は新日本石油ENEOSのエースとして、今夏の都市対抗野球でチームを優勝に導き、橋戸賞(最優秀選手賞)を獲得。
> 先月11日に米大リーグ挑戦の意向を表明し、日本の12球団には同社野球部長・監督の連名で、
> ドラフト会議で指名しないように求める文書を送っていた。
>
> http://mainichi.jp/enta/sports/baseball/pro/news/20081007k0000m050098000c.htm

かかる措置の憲法上の問題点を述べよ。
81氏名黙秘:2008/10/06(月) 22:18:08 ID:???
ほいほい!
       /⌒ヽ
      (#^ω^)  人 
      (⊃  .(⌒).<  >_∧∩
      (__ノ⌒ ̄  Vω`*)/←80
    彡           /
82氏名黙秘:2008/10/11(土) 16:02:46 ID:???
マンナンライフの蒟蒻ゼリーの生産中止問題の件 類似過去問

昭和51年度

「憲法は、国の責務として積極的な社会、経済政策の実施を予定しているので、個人の経済活動の自由に関する限り、
個人の精神的自由に関する場合と異なって、社会公共の安全と秩序の維持の見地から加えられる規制のほか、右の社会、
経済政策実施の一手段として、一定の合理的規制を加えることも、憲法上許容されると解することができる。」
この見解に含まれる憲法上の論点について説明せよ。

昭和60年度

国会は、国際競争力の弱いある産業を保護しその健全な発展を図るため、外国からの輸入を規制し、その生産物の
価格の安定を図る措置を講ずる法律を制定した。その生産物を原料として商品を製造しているA会社は、右の法律
による規制措置のため外国から自由に安く輸入できず、コスト高による収益の著しい低下に見舞われたため、
右立法行為は憲法に違反すると主張し、国を相手に損害賠償を求める訴えを提起した。
右の訴えに含まれる憲法上の論点について説明せよ。
83氏名黙秘:2008/10/11(土) 16:34:36 ID:???
小売市場判決が「公共の福祉論」を克服し、薬事法判決が
画期的な違憲判決を出して以来、
経済的自由の判例理論を問われた場合、
規制目的が消極目的か積極目的かで審査基準を使い分ける
「二分論」が現時点でもパッサブルとされる答案である。



84氏名黙秘:2008/10/11(土) 17:36:55 ID:???
いしかわ的な答案が今、求められている
85氏名黙秘:2008/10/11(土) 17:42:18 ID:???
んなわけないw
86氏名黙秘:2008/10/11(土) 18:21:10 ID:???
>>83
しかし、森林法違憲判決において、最高裁はそのような答案にたいして落第点をつけた・・・と。
二分論、修正二分論、三分論と、どれも規制目的二分論の呪いから逃れることができていない学説が跳梁跋扈する中、
本判決を比例原則に基づいたものであるとした石川先生の議論は大変面白い。
たしかに、合理性、必要性を基準にしたのではないか、と主張する学者もいないではないが、
では意見審査基準というフィルターを通してみるとそれは一体どういう基準なのか?という問には明確に答えてはいなかった。

ただ、本件に関わらず、今まで最高裁が二重の基準論に代表されるアメリカ式の意見審査基準論を明確に採用していない、
ということと、だからと言ってドイツ式の比例原則を採用していた、とまでいえるかということはまた別問題だよなぁ・・・。
石川理論の弱点はここかしら。

そんな俺は比較考量で全て片付けますが。
87氏名黙秘:2008/10/11(土) 18:28:00 ID:???
憲法は常に比較衡量でいけるけど
88氏名黙秘:2008/10/14(火) 00:48:55 ID:???
新試験では私人間効出しにくい??
89氏名黙秘:2008/10/14(火) 07:46:11 ID:???
問題として出しにくいし、
論点としても重要でないし
まあまず出ない
90氏名黙秘:2008/10/14(火) 09:26:46 ID:???
憲法はみんな苦手だから力入れなくていいよ
91氏名黙秘:2008/10/14(火) 10:55:07 ID:???
>>90
憲法解釈は、大人の事情が大杉。
92氏名黙秘:2008/10/14(火) 12:01:37 ID:???
大人の事情が分からないと法曹適格がない
93氏名黙秘:2008/10/14(火) 17:17:23 ID:???
来年も統治出ない?
94氏名黙秘:2008/10/14(火) 17:51:48 ID:???
統治、商法、手形、家族法が分からない合格者が問題になってるってほんとうなのか
95氏名黙秘:2008/10/14(火) 17:54:04 ID:???
手形わからないとかどこのゆろりだよ
96氏名黙秘:2008/10/14(火) 18:17:25 ID:???
家族法知らない奴は旧試験時代からいたぞ
97氏名黙秘:2008/10/14(火) 19:00:58 ID:???
わからないんじゃない
やってないだけなんだ
やればできるんだ
98氏名黙秘:2008/10/15(水) 02:32:59 ID:???
日大生「わからないんじゃない
やってないだけなんだ
やれば東大だって合格できるんだ」
99氏名黙秘:2008/10/15(水) 02:39:09 ID:???
統治手形なんて実務で需要無いだろw

司法試験なんて新規参入を規制するためだけのもんだから、修習に必要な科目以外なんでも良いんだよ
100氏名黙秘:2008/10/15(水) 10:41:14 ID:???
まあ、統治は試験には出さないで、自分で芦部と四人組を読む程度でも必要最低限
として十分だとは思うけどな。試験に出るとなるその分時間をかける必要が出るので、
負担が増えてしまうのだが。
101氏名黙秘:2008/10/15(水) 10:54:00 ID:???
今年は相続出たけどな
去年は統治出たし、試験委員会としては受験生に注意を促す意味で受験生が手薄な所を狙う可能性がある
とすれば来年は手形・総則商行為が臭い
102氏名黙秘:2008/10/16(木) 01:10:25 ID:???
海商法って試験範囲だっけ?
103氏名黙秘:2008/10/19(日) 21:25:21 ID:???
◆最高裁判所裁判官

島田 仁郎  東京大卒
藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉   徳治  京都大卒
今井   功  京都大卒
中川 了滋  金沢大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒

才口 千晴  中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治  名大院了 (9月3日就任)
横尾 和子   I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子  九州大卒 (9月11日就任)
津野   修  京都大卒 (10月19日退官)new!
竹内 行夫  京都大卒 (10月21日就任)new!
104氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:07:02 ID:???
阪本昌成は今回の新自由主義の崩壊についてどういうスタンスなんだろう?
自省してるのか?
105氏名黙秘:2008/10/20(月) 22:45:31 ID:???
>>104
禁欲的な資本主義(ウェーバーのような)は依然として支持しているが、
新自由主義については別物と考えているのではないか?
106氏名黙秘:2008/10/21(火) 00:56:18 ID:???
こんばんおー
面白そうな話だお

         .∧__,,∧
       ⊂(´・ω・`)⊃
    ☆   ノ   丿 キキーッ
      ヽ .ノ  (⌒) 彡
       と_丿=.⌒

       .∧__,,∧
       (´^ω^`) わっしょい! わっしょい!
      ⊂l⌒⊂彡
       (_) )  ☆
       (((_)☆

107氏名黙秘:2008/10/22(水) 01:24:06 ID:???
来年、統治だけだったりして・・・
108氏名黙秘:2008/10/22(水) 02:05:38 ID:???
>>95
> 手形わからないとかどこのゆろりだよ

「ゆろり」って何か憎めないから好きだw
109氏名黙秘:2008/10/22(水) 02:19:55 ID:???
旧試はラスト2回なんだから、思いっきりアカデミックな方向に走ってもおもしろいかもな
「いわゆる制度的保障論について、学説、判例について述べよ。ただしその際、カール・シュミットの提唱した制度保障論にも言及せよ。」
とかどうだろう。
110氏名黙秘:2008/10/22(水) 07:57:44 ID:???
そんなの全然わからないからヤダ
111氏名黙秘:2008/10/22(水) 08:24:16 ID:???
>>109
石川が出しそうな問題乙w
112氏名黙秘:2008/10/22(水) 08:26:11 ID:???
なんの試験かわからんな
113氏名黙秘:2008/10/22(水) 10:01:06 ID:???
おはおうおー

         .∧__,,∧
       ⊂(´・ω・`)⊃
    ☆   ノ   丿 キキーッ
      ヽ .ノ  (⌒) 彡
       と_丿=.⌒

       .∧__,,∧
       (´^ω^`) わっしょい! わっしょい!
      ⊂l⌒⊂彡
       (_) )  ☆
       (((_)☆



114氏名黙秘:2008/10/22(水) 15:12:17 ID:???
「人権とは何か」について述べよ。
115氏名黙秘:2008/10/22(水) 21:04:05 ID:???
>>109
俺全然わかんないけどその場になったらなんか書くんだろうなw
116氏名黙秘:2008/10/23(木) 01:20:08 ID:???
>>115
法律の留保から制度の核心を守るために、カール・シュミットによって提唱されたものであり〜〜
なんて書いたら0点だからな
117氏名黙秘:2008/10/23(木) 08:49:07 ID:???
カール・シュミットはユニークな人なので制度保障が好きでした
118氏名黙秘:2008/10/23(木) 08:56:51 ID:???
>>116
えっ。「制度の核心を守るために」が×なのかな?
法律の留保の下で、人権保障のための制度的保障だから。
119氏名黙秘:2008/10/23(木) 09:05:19 ID:???
>>118
少なくともシュミットの提唱した制度保障論の目的はそれではないよ。

120氏名黙秘:2008/10/23(木) 10:53:39 ID:???
>>109-119
自由と特権の距離を読んだわけでもないのに
内容を聞きかじっただけの池沼乙
121氏名黙秘:2008/10/23(木) 11:39:55 ID:???
>>120
先生、少しだけでもご教示くださいませんか?
122氏名黙秘:2008/10/23(木) 16:09:51 ID:QsjGKB88
旧の平成19年の人権の問題(第1問)なんだけど、
条例による制限と法律による制限の差異っていう、統治の問題っぽいことも触れるべき?
ちなみに出題の趣旨には全く触れられていない。
123氏名黙秘:2008/10/23(木) 16:13:29 ID:???
>>122
減点されるだけ
124氏名黙秘:2008/10/23(木) 16:58:43 ID:???
>>120
早く答えろ。口先男
125氏名黙秘:2008/10/23(木) 18:45:09 ID:???
>>123
適当に書くな
126氏名黙秘:2008/10/23(木) 19:59:27 ID:???
シュミット自身の提唱した制度保障論はたしか、
ワイマール憲法下において、既存の中間団体の権利を一般人とは違うものとすることが目的だったんだよな。
「おめーら中間団体(例、教会)は一般人とは違うんだから、行使できる権限も大幅に制限されてるんだよばーか
憲法におめーら中間団体の保障がわざわざ明記されているのがその証拠だこのボケ」
一般人においては自由であったものが、特権扱いされると、行使できる権限が減る。
そんなわけで、「自由から特権への距離は近い」と。

それが誤解曲解されて日本に伝わり根付いてしまって、もはやシュミットの説いた制度保障論とは別の論が
「シュミットによって提唱された〜〜」と明記されてしまっているというのが現状。
もちろん、シュミットが祖ということを書かなければ、そういう制度保障論を誰かが言ってたかもしれないから、
それはそれで間違っていない。
127氏名黙秘:2008/10/24(金) 03:38:53 ID:???
メッサーシュミット Me 262 シュヴァルベ
第二次世界大戦末期にドイツ空軍が実戦に使用した史上最初のジェット戦闘機
128氏名黙秘:2008/10/24(金) 08:24:51 ID:???
あぅあぅ
    (;><) 
    /つと ノ  はわわわ
    しー-J
129氏名黙秘:2008/10/24(金) 08:29:28 ID:???
はい
┏━━━┓
┃CHECK!┃ 
┗┻┻┫┃      
☆.*:.┗┛ 

裁判員法を改正して、「被告人または検察官から申し立てがあった場合、
裁判員に偏見を生じさせるおそれのある報道につき裁判所は裁判の終結
に至るまで報道機関に対し報道の禁止を命令することができる。」とい
う規定を設けたとする。
この改正法にはどのような憲法上の問題点があるか。
130氏名黙秘:2008/10/24(金) 11:03:08 ID:???
おまいら、もちつけぇ
131氏名黙秘:2008/10/24(金) 11:03:42 ID:???
憲法は最初基本書読みこみから始めると間違いなくこける
132氏名黙秘:2008/10/24(金) 20:42:29 ID:???
近代憲法は、中間団体を否定してむき出しの個人を作り出すことに力点が置かれたわけだ。
しかし、つぶせなかった若しくはつぶさない方がいい団体があったわけだ。
それを説明するためにシュミットは制度(体)保障を作り出したわけだ。
日本の制度的保障とは文脈が違うわけだ。しいてあたるとすれば、大学と地方自治なわけだ。これが俺の理解。
133氏名黙秘:2008/10/24(金) 21:37:02 ID:???
読んでないから何とも言えんけど、「日本の制度的保障≠シュミット提唱の制度体保障」っていう主張は
“日本式”制度的保障論じたいを否定する論拠にはなるの?
それとも単に、そこでシュミットの名前出したのがお門違いってだけ?
134氏名黙秘:2008/10/24(金) 21:42:50 ID:???
ならないと思うよ。あくまでドイツの文脈とは違うという話しだからね、たぶん。
135氏名黙秘:2008/10/25(土) 02:37:35 ID:???
>>133
日本式制度保障論を否定する論拠にはならんなぁ
ただ、シュミットが源流であり〜〜という論調は、石川健治に言わせると「知的な誠実さを欠いた」ものといえるだろうね。
あとあれだ、「ドイツではこういわれた」とか「古くから言われている」とかいうことが迂闊にいえなくなって、
言うにしても始祖を特定する必要がでてきて、日本お得意の“虎の威を借る狐”状態を維持できなくなったのは確実。
136氏名黙秘:2008/10/25(土) 11:28:44 ID:???
石川の使う言葉はいちいち勘に障るなぁw
137氏名黙秘:2008/10/25(土) 16:44:43 ID:???
3段階図式で新司の答案書いても問題ない?
138氏名黙秘:2008/10/25(土) 19:46:56 ID:???
>>137
三段階図式?比例原則のあれか?
139氏名黙秘:2008/10/25(土) 20:40:26 ID:???
松本説?石川説?宍戸説?
140137:2008/10/25(土) 22:17:08 ID:???
無難なとこで、松本説でしょうかね。
141氏名黙秘:2008/10/26(日) 00:27:22 ID:???
良くわかんない説で書いても無駄だよ
実務家がそんなの知ってるわけないし
そういうのをオナニーという
142氏名黙秘:2008/10/26(日) 10:38:42 ID:???
>>141
よくわかんないのは自分だけ、って可能性は考えなかったのかな?
143氏名黙秘:2008/10/26(日) 11:04:02 ID:???
>>142
書きたいなら好きに書けばいいが弁護士が最新の憲法の説なぞ
知っていると思っているのかね
ある説を取ることによって高得点になることはありえないよ
事実や事情を拾って徹底的に評価するのが唯一の高得点への道であり,
規範レベルで必死になっても何の意味もない。オナニー。
144氏名黙秘:2008/10/26(日) 11:32:40 ID:???
>>143
うん、君が知らないのは解ったよ。松本説は初出15年前だし。
145氏名黙秘:2008/10/26(日) 11:35:01 ID:???
>>144
試験委員の一人は「佐藤幸治って誰?佐藤功なら知ってるが・・・」とまでのたまう。
1980年以降の説など「最近の説」。判例以外の最新の議論は全く不要。
146氏名黙秘:2008/10/26(日) 11:43:22 ID:???
>>145
そりゃあ困ったね。そういう憲法の先生が実在したら大変だね。
147氏名黙秘:2008/10/26(日) 11:47:35 ID:???
>>146
するよ。実務家委員に聞いてみたら。
148氏名黙秘:2008/10/26(日) 12:39:42 ID:???
判例を整合的に説明しようとしてる説なんだから、問題ないと思うが。
149氏名黙秘:2008/10/27(月) 02:06:41 ID:???
>>145
その人は学会に行ったり、法律雑誌読んだりしないのかな
150氏名黙秘:2008/10/27(月) 02:10:52 ID:???
松本って誰先生なのですか?
151氏名黙秘:2008/10/27(月) 02:23:02 ID:94RGpAAM
憲法の択一って国語力の方が大事だと思うのはわたしだけでしょうか…

152氏名黙秘:2008/10/27(月) 02:51:33 ID:???
>>150
松本和彦じゃないかな
153氏名黙秘:2008/10/27(月) 04:20:40 ID:???
>>132
>しいてあたるとすれば、大学と地方自治なわけだ。これが俺の理解。
石川健治の理解ではそれらはあたらず、天皇・皇族制度がそれにあたるとされています。
154氏名黙秘:2008/10/27(月) 04:29:14 ID:???
そもそも「制度保障」の意味は制度として存在していたものをまた制度として認める、
という趣旨だからなぁ。
155氏名黙秘:2008/10/27(月) 15:55:47 ID:???
>>151
国語力「も」大事、とは思う。
昭和の問題とか解くと、本試験で求められる国語力がなんとなく分かってくるよね。
156氏名黙秘:2008/10/28(火) 11:43:55 ID:???
Q 憲法82条1項が定める「対審」とはどういう意味ですか。
Q 対審を非公開とすることは認められますか。条文は。
Q 裁判の公開に関する法廷メモ訴訟は傍聴の権利についてどう判示しましたか。
Q 人事訴訟法の「当事者尋問等の公開停止」(人訴22条)は、知ってる?
  条文を見てください。
Q その条文と憲法82条の関係について説明してみてください。

157氏名黙秘:2008/10/28(火) 18:59:45 ID:???
ローで2年半学んだ今、あらためて佐藤幸治憲法を読んでみた。素晴らしい良書だったと知った
158氏名黙秘:2008/10/28(火) 18:59:55 ID:???
>>156
お断りします。
159氏名黙秘:2008/10/28(火) 19:21:31 ID:???
>>156

裁判には、第一審・控訴審・上告審・事後審・続審・対審などがある。
対審は2つ以上の裁判所の判断が対立した場合に最高裁が裁定を下すことをいう。

対審を非公開にすることは認められる。
対審手続に関する臨時措置法26条以下

傍聴の権利は裁判を受ける権利(32条)の一つとして憲法上補償される

人訴22条を知ってる。条文も見た。

人訴22条は憲法82条の具体化。
160氏名黙秘:2008/10/28(火) 20:21:16 ID:???
>>159
korehahidoi^^;
161氏名黙秘:2008/10/29(水) 02:07:09 ID:???
Q(旧試H16年度口述問題)
  質問2を考えておきなさい。

1 南九州税理士会事件と群馬司法書士会事件では何が問題となったか
  @ 南九州税理士会事件では、特別会費を徴収して特定の政治団体に政治献金したことが、
   構成員の思想良心の自由を侵害しないかが問題となった。
   ここでは、決議が民法43条の目的の範囲外として無効とされた。
  A 群馬司法書士会事件では、阪神淡路大震災のときに兵庫司法書士会(被災者一般ではない)に
   義援金を送ったことが、構成員の思想良心の自由を侵害しないかが問題となった。
   ここでは、決議が民法43条の範囲内として有効とされた

2 では、上記@とAとは矛盾しないか?
162氏名黙秘:2008/10/29(水) 03:17:15 ID:???
>>161
参考図書
つプロセス演習憲法
163氏名黙秘:2008/10/29(水) 04:52:39 ID:???
来年の旧司に出るかもw

ある県立高校Xの入学試験に際し、「茶髪の者及び
眉そりをした者は学力水準に関係なく不合格にする」
という決定をした。
かかる決定について憲法上の問題点を論ぜよ。

この場合は14条をメインにした方がいいんかな?
26条の学習権も問題になりそうだけど。
164氏名黙秘:2008/10/29(水) 20:19:04 ID:???
現役検事によるトンデモ憲法本きたー

日本国憲法の理論
福島弘著
定価3,465円(税込み)
A5版456項 ISBN978-4-8047-0724-1
2008年発行
中央大学出版部
http://www2.chuo-u.ac.jp/up/isbn/ISBN978-4-8057-0724-1.htm
165氏名黙秘:2008/10/29(水) 21:49:03 ID:???
著者紹介

福 島 弘  (ふくしま ひろし)

昭和38年 東京都生まれ

昭和61年 中央大学法学部卒業

平成元年 東京地方検察庁検事任官

現在 札幌法務局訟務部長等を経て、東京高等検察庁検事
166氏名黙秘:2008/10/29(水) 21:51:15 ID:???
>行政機関の違憲審査権

・・・内閣法制局のことか??
167氏名黙秘:2008/10/29(水) 21:55:05 ID:???
検察官の著書って、検察的立場が濃すぎて笑いの対象にしかならないよな。
168氏名黙秘:2008/10/29(水) 22:04:02 ID:???
検察講義案はまともですよ。
169氏名黙秘:2008/10/29(水) 23:42:07 ID:???
ヴェテか。現場ではどうなのかわからんけど
使える理論を考え出せるようには思えんな。
170氏名黙秘:2008/10/30(木) 01:42:48 ID:???
>>164
目次を読む限り,1章と,2章の分量が同じに見える。
同じだったら,伝説となろう。
171氏名黙秘:2008/10/30(木) 01:44:26 ID:???
>>161
明らかに矛盾するな
172氏名黙秘:2008/10/30(木) 04:10:48 ID:???
>>171
明らかにとか言われてもちょっと困るんだが
173氏名黙秘:2008/10/30(木) 11:48:57 ID:???
法学教室の駒村論文がおもろい。三段階図式がいよいよ学界のみならず受験界も席巻するかも。
174氏名黙秘:2008/10/30(木) 18:07:07 ID:???
>>173
その三段階図式というのがよく分からないのですが
法教の何号の何頁を読めば最も分かり易いですか?
その真髄に触れることができますか。

175氏名黙秘:2008/10/30(木) 21:09:36 ID:???
176氏名黙秘:2008/10/31(金) 07:50:36 ID:???
本家本元のピエロート&シュリンクを読むのはけっこう手間がかかる。
法教の駒村論文だと3頁でわかる。松本説と石川説の違いもわかるしね。
ただし駒村は石川説(連載の仲間だからあたりまえか)
177氏名黙秘:2008/10/31(金) 22:26:08 ID:???
◆最高裁判所裁判官

藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉   徳治  京都大卒
今井   功  京都大卒
中川 了滋  金沢大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒

才口 千晴  中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治  名大院了 (9月3日就任)
横尾 和子   I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子  九州大卒 (9月11日就任)
津野   修  京都大卒 (10月19日退官)
竹内 行夫  京都大卒 (10月21日就任)
島田 仁郎  東京大卒 (11月21日退官予定)new!
竹崎 博允  東京大卒 (11月22日就任予定)new!

<最高裁長官>竹崎氏指名を正式決定

政府は閣議で、11月21日に定年退官する島田仁郎(にろう)最高裁長官(69)の後任の
第17代長官に、竹崎博允(ひろのぶ)東京高裁長官(64)を指名することを正式に決めた。
最高裁判事を経ずに最高裁長官に就任するのは48年ぶり。
裁判官出身者の最高裁長官は9代連続。任期は14年7月まで。
178氏名黙秘:2008/11/04(火) 07:21:11 ID:???
        ____
       /      \
     /  ─    ─\
    ./    (●)  (●) \  
    |       (__人__)    |、
r―n|l\      ` ⌒´   ,/ ヽ  メビウスの〜輪から〜♪
  \\\.` ー‐ ' .// l     ヽ
.     \        |      |    抜け出せなくて〜♪
.       \ _  __ | ._   |
        /,  /_ ヽ/、 ヽ_|
\      // /<  __) l -,|__) >
  \.    || | <  __)_ゝJ_)_>
    \.   ||.| <  ___)_(_)_ >
      \_| |  <____ノ_(_)_ )
179氏名黙秘:2008/11/06(木) 00:56:22 ID:???
突然話題を変えて申し訳ないんだけど、本試験で問題になるような
憲法の効果(違憲の効果)って、こんな感じかな?

憲法上 :
 ・損失補償請求権(29条3項)

刑事法上:
 ・捜査の違法
 ・起訴の無効
 ・公判手続の無効
 ・無罪

行政法上:
 ・法律の無効
 ・行政立法の無効
 ・行政機関の行為の違法
 ・国家賠償1条1項における違法

民事法上(間接適用される場合):
 ・法律行為の無効
 ・不法行為

損失補償はおいといて、それ以外の場合については、
それぞれ法令違憲・適用違憲の場合がある、という風に理解してるんだけど。
180氏名黙秘:2008/11/06(木) 01:02:18 ID:???
>>179
タケシが自分で考えたことなら、カーチャンはもう何も言うことは無いよ…
181氏名黙秘:2008/11/07(金) 19:02:33 ID:???
Q 言論活動の「場所」として公道や公園に関して認められてきた理は、
  公的建造物に対しても認められるか?
182氏名黙秘:2008/11/07(金) 21:51:04 ID:???
>>179
つ行訴法3条4項
183179:2008/11/07(金) 22:36:16 ID:???
忘れてた。。
184氏名黙秘:2008/11/12(水) 10:28:47 ID:???
>>179
たけしが考えたことならかーちゃんはもう言うことはないよ…
185氏名黙秘:2008/11/17(月) 00:00:41 ID:???
県が「ナイト」の称号を付与することの憲法上の問題点について論ぜよ。

グッズ完売、ブログも…野良猫駅長、大活躍 会津鉄道
http://www.asahi.com/national/update/1115/TKY200811150228.html

猫駅長では、和歌山県紀の川市の和歌山電鉄・貴志駅の「たま」が有名。制帽姿で人気を集
め、写真集までできた。先月には功績がたたえられ、県から「ナイト」の称号が贈られた。会津
鉄道は「たま」に続けと意気込んでいる。
186氏名黙秘:2008/11/17(月) 20:15:20 ID:???
その前に動物に住民票与えるのもどうなのよ
187氏名黙秘:2008/11/18(火) 02:08:38 ID:j8ZOO/DG
違憲判決のせいで国籍法いずれは日本が大変なことに。
188氏名黙秘:2008/11/18(火) 02:10:32 ID:???
>>187
裁判官を被告に国賠でもしてみたら?
って出来ねえんだっけか?
189氏名黙秘:2008/11/18(火) 02:16:09 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 人権のためなら国が滅んでもやむを得ないだろ
   \. `⌒ノ  人権の前国家的性質的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . |   |
190氏名黙秘:2008/11/18(火) 02:19:25 ID:???
>>188
憲法51条の裁判官版みたいなのがどっかにあったような気がするんやけど
どこの条文やっけ?
191氏名黙秘:2008/11/18(火) 02:27:35 ID:???
    _ξ
   /ノ別\
  | (●)(●)
  |  (_人_)) まづ六法ひいてから質問だろう常識的に考えて・・・
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
192氏名黙秘:2008/11/18(火) 02:40:22 ID:???
>>191
そんなんいわずにおしえてえなあ
193氏名黙秘:2008/11/18(火) 03:49:35 ID:fW3fDeSf
>>187
議員定数の平等違反の判決が出て久しい。
しかし、司法腐の判断が全く尊重されてないな。
これってどうよ?
我が身が可愛いって事かね?
国籍のレスポンス早すぎるような気もするな。
194結核追跡に住基ネット利用へ:2008/11/18(火) 12:56:56 ID:???
 結核感染の拡大を防ぐために転居先の追跡が必要な結核患者の所在を確認しようと、兵庫県が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用して転居先を調べられるよう県条例を改正する方針であることが17日分かった。がん患者についても住所確認に使用する。
 県は12月の県議会に改正案を提出する予定。
 しかし「今後、さらに対象が広がるきっかけになるのでは」と批判の声も出ており、論議を呼びそうだ。

ttp://jp.reuters.com/article/kyodoNationalNews/idJP2008111701000798

 これも憲法問題になりますね。
 最高裁が合憲判決であげた「住基ネットの情報はセンシティブ情報ではない」との論理はここでは通用しませんね。それでも合憲たりうるか。
 みなさんはどう思いますか。
195氏名黙秘:2008/11/18(火) 13:33:28 ID:???
http://jp.youtube.com/watch?v=auxSctGY6P0&feature=related

>>194

使えるわけないだろ
事案が違う。

寧ろミランダのほうから考えろ
196氏名黙秘:2008/11/18(火) 13:44:09 ID:???
>>164
読んでからいえよ

すくなくとも民法のあのトンでも盆よりましだろ
あれは医師が書いたからな
197氏名黙秘:2008/11/18(火) 14:16:47 ID:???
おっと、民法革命の批判はそこまでにしてもらおうか。。。
198氏名黙秘:2008/11/18(火) 14:59:16 ID:???
副島隆彦・山口宏「法律学の正体」「裁判の秘密」はどうよ
199氏名黙秘:2008/11/18(火) 15:00:11 ID:???
紳士対策として
芦部+百選+判例青本
四人組+判例青本
渋谷+判例青本
のどれがよい?
200氏名黙秘:2008/11/18(火) 15:12:14 ID:???
201氏名黙秘:2008/11/19(水) 01:58:43 ID:UcpgBsy2
>>198
カトシン的に言えば、裁判官なぞ上役の顔色ばかり伺うヒラメみたいな連中だ!出世に影響のある判決なんぞ書かない。
本は、下々の者に対する態度は、生殺与奪を握るエリートと勘違いしており、非常に高慢で高圧的なので困った。
そんな内容を書いてあった所で読むの止めた。

私見だが、所詮は、公平で公正な裁判所なんてないな。
国家よりの公務員で、エリート意識が高く弱者保護なんぞ考えてないだろ。
国家等の公益なるものが一方の秤に載ったら、人権保障の概念なんぞ霧散するわけだ!
完璧な制度人間はないが、理念とあまりに乖離していて、お粗末な組織なんじゃねえの。
202氏名黙秘:2008/11/19(水) 09:41:46 ID:???
>>68-69-70-71-72-73

てゆーか税金を払ってる、払ってないの観点から人権を語るなよボケw
納税の有無とは関係なく人権というのは
人間であることによって当然に有する権利なんだよ。

基本ですよ、基本w
これじゃ論文受かるわけねーなお前ら

203氏名黙秘:2008/11/19(水) 12:01:09 ID:???
>>202
> 人権というのは人間であることによって当然に有する権利

「当然」と言ってる時点で思考停止・説明放棄なんだがな。
自然権思想の役目はそろそろ終わるころだろう。
204氏名黙秘:2008/11/19(水) 12:19:48 ID:???
>>203
>自然権思想の役目はそろそろ終わるころだろう。

自然権と思想の間に
「万能」って入れればいいんだけどね。
入れなければ、あなたも思考停止。
205氏名黙秘:2008/11/19(水) 14:47:47 ID:???
>>203
>「当然」と言ってる時点で思考停止・説明放棄なんだがな。

思考する必要のないこと、説明する必要のないことまで
思考・説明する必要なんかないだろがアホw

人権は人間であることにより当然に有する権利。
そこに選別や条件を付した時点でそれはもはや人権の話ではない。

ばかか…。
206氏名黙秘:2008/11/19(水) 21:06:52 ID:???
人権は国民固有の権利である、と明記されているだろw
207氏名黙秘:2008/11/21(金) 01:16:12 ID:???
>>206
それコミケで買った本か?w
208氏名黙秘:2008/11/21(金) 12:04:01 ID:???
15Tのことかな。

コミケで「少年アシベ」のパロを買ったら書いてあったよw
209氏名黙秘:2008/11/29(土) 15:35:58 ID:???
憲法は分量的に漫画の基本書作れそう 売れそう
210氏名黙秘:2008/11/29(土) 17:03:17 ID:???
違憲審査の基準について
LRA基準は、当該目的を達成するためにより規制的な手段がない限り合憲

厳格な合理性の基準は、他の緩やかな規制では立法目的が達成できないときに
合憲とあるんですが、同じに見えて違いが理解できないんです

前者は、人権規制の違憲審査の厳格な基準で、後者は経済的自由なんかの違憲審査基準と言う理解で
良いのでしょうか?
211氏名黙秘:2008/11/29(土) 20:29:00 ID:???
ぶっちゃけ同じ
212氏名黙秘:2008/11/29(土) 21:23:05 ID:???
>>210
立証責任が違う
あと、これだけは注意して欲しいんだけど、最高裁はこういう違憲審査基準論で動いてはいない。
あくまで学者(主に芦部)が言ってるだけなので、この審査基準論に縛られて最高裁判例を読むとひどく疲れるよ。
加えて、「この基準を使わない最高裁はおかしい!」などの非難・批判は的外れだということは意識しておいてね。
213氏名黙秘:2008/11/30(日) 05:26:52 ID:???
>>212
最高裁は比例原則と消極積極しか使ってないと思う。
あと政策的判断と意地。
214氏名黙秘:2008/11/30(日) 07:35:14 ID:???
学説の審査基準論を採っているとは明示してないけど、採ってないとも言及していない以上、
「採ってない」と断言することもできないんだけどね。
そして最高裁的にはどちらの主張も「ははっ、わろす」な気がしてならない。
215氏名黙秘:2008/11/30(日) 10:36:19 ID:???
最高裁は結論の妥当性も考えなきゃダメだから結局使い勝手のいい比較衡量になっちゃうんではないか。まあ違憲審査基準を明確に採用してはないけど意識はしてるのは明らか。それを学者が違憲審査基準に無理矢理結び付けるからややこしくなる。薬事法判決なんかまさに典型例。
216氏名黙秘:2008/11/30(日) 10:52:25 ID:???
違憲裁判こそ裁判員にやらせればいいお
217氏名黙秘:2008/11/30(日) 13:59:49 ID:???
>>215
経済的自由は精神的自由よりも強い規制を受けうる、
という文言をもって「二重の基準めいた判断をした」とか評価するんだもんなぁ。
初めの頃はへぇ、そうなんだ、なるほどなーとか思ってたけど、勉強を進めるとアホ臭くてしょうがなかった
最高裁はやっぱ、使えるものは使うっていうスタンスで、基本原理は「具体的事案の妥当な解決」を図ることだろうなぁやはり。
そういうことを考えれば考えるほど、学者の意見審査基準論がすげーむなしい。
「○○の権利については■■の理由で△△の基準を使うべきである」とかいう(裁判と言う)現実をまるで見ていないところなんか特に。
218氏名黙秘:2008/11/30(日) 16:08:35 ID:???
けどもう2、30年もしたら、芦部説にどっぷり浸かってきた世代が最高裁内部を占めるようになるんだよな多分。
そうなった時に何か変化が現れるのかは気になるところ。
裁判実務への学説の影響って、外部からの主張によるよりもむしろ内面変化のが大きい気がするのよね
219氏名黙秘:2008/12/01(月) 00:10:20 ID:???
>>218
その嚆矢となったのはおそらく泉裁判官かな?
あの人の個別意見は本当に面白い。
220氏名黙秘:2008/12/01(月) 02:00:37 ID:???
次の見解を論評せよ。
「たしかに、多数者支配的民主政の観点からいえば、裁判所は民主制の
もっとも希薄な機関であり、違憲審査権は民主政の原理に反することに
なろう。しかし、憲法は、個人の尊厳原理(13条)に至上価値を置くので
あるから、民主政の原理を多数者支配的民主政と捉えるべきではなく、
人権保障を究極的価値と考え、それを具体化する手段として、裁判所に
違憲審査権を与えたと捉えるべきである。すなわち、民主政の目的は、
多数者の恣意を制限し、国民とくに少数者の権利自由を保障することに
あるのであって、多数者支配も個人の自由・平等・生存という立憲主義
の目的を達成するための手段なのである。裁判所の違憲審査権は立憲民
主主義達成の手段として正当化される。」



221氏名黙秘:2008/12/01(月) 02:20:56 ID:???
>>220
激しく同意
222氏名黙秘:2008/12/01(月) 19:03:28 ID:???
>>220
いまいちだな
223氏名黙秘:2008/12/01(月) 19:51:34 ID:???
躓きの石ではなく、導きの糸として判例の位置づけがあり、
また、現実の生活関係の妥当な法的解決を求める日常的な
下級審の営みの積み重ねの中で導きの糸が練り直されて
違憲審査制への期待は現実性をもつ。

224氏名黙秘:2008/12/02(火) 01:36:37 ID:???
憲法は統治の及び得ない実体価値を宣言したものではなく、
統治のプロセスを定めたものである。統治の基本を決定すべきは
国会を中心とした政治的プロセスであり、
民主的機関とはいえない裁判所は原則として
政治的プロセスの判断を尊重すべきであり、
ただ政治的プロセスの変化の経路の障害除去と
少数者の代表の確保のためにのみ積極的に司法審査権を
行使すべきである。
225氏名黙秘:2008/12/02(火) 03:36:18 ID:???


「300日規定」で出生届拒否、女性が違憲性問い提訴へ
読売新聞2008年12月1日(月)13:49

 女性が離婚後300日以内に出産した子は「前夫の子」と推定する民法772条の規定につ
いて、出生届の受理を拒否された岡山県総社市の20歳代の女性が、憲法14条で定めた
法の下の平等に反して違憲として、市を相手取り330万円の損害賠償を求める訴訟を4日
にも岡山地裁倉敷支部に起こすことがわかった。
226氏名黙秘:2008/12/02(火) 03:37:21 ID:???
合憲
227氏名黙秘:2008/12/02(火) 03:42:18 ID:???
違憲→合憲→違憲のパターンに一票
228氏名黙秘:2008/12/02(火) 05:29:32 ID:???
違憲になるわけない
229氏名黙秘:2008/12/02(火) 22:18:24 ID:???
最近の最高裁の傾向だとちょっとやばいかもな。違憲判決でるかも。
と思ったけど、今までの違憲判決の傾向って、
・権利が制限ではなく否定されていた法令
・2〜30年くらい放置されてる法令
・違憲になっても実害のない法令
ってのが見て取れるから、再婚禁止期間と非嫡出子相続分規定はいくらやばいとはいえ、
なんとかなりそうな気がしないでもない。
ただ、3年後にはまた違憲判決出るだろうけどね!
230氏名黙秘:2008/12/02(火) 23:12:05 ID:???
違憲→違憲→合憲のパターンに一票
231氏名黙秘:2008/12/02(火) 23:39:30 ID:???
>>225

漏れの記憶では
国賠の立法不作為で1回あったような気がするけどな

同じ結果になるんでは
232氏名黙秘:2008/12/03(水) 05:58:40 ID:???
最終兵器憲法っていったところか
233氏名黙秘:2008/12/03(水) 07:12:08 ID:???
いや、実態を捉えるなら、ごね得御用達憲法だろ
234氏名黙秘:2008/12/03(水) 14:10:30 ID:???
どうやったら合憲になるんだ
235氏名黙秘:2008/12/03(水) 20:12:09 ID:???
国賠法上の違法の評価で合憲になるんじゃなかったか?
正面から問われたら違憲だろうが
236氏名黙秘:2008/12/03(水) 21:17:34 ID:a/c79RPM
憲法の一義的な文言に反して〜ってやつ?
237氏名黙秘:2008/12/03(水) 21:22:08 ID:???
>>212
論証責任と主張立証責任を混同しないようにしよう
付け焼き刃の概念使用は答案の信頼度を著しく下げる
238氏名黙秘:2008/12/05(金) 16:34:28 ID:???
なんだかふにゃふにゃした科目だよな憲法って。
239氏名黙秘:2008/12/05(金) 23:30:43 ID:???
芦部の劣化コピーか、芦部以外(=「異端」)しかいない
240氏名黙秘:2008/12/06(土) 00:15:28 ID:???
学生に携帯電話は不要であるから所持を禁じても違憲の問題は生じないと解する。

上記見解の当否を論ぜよ。

241氏名黙秘:2008/12/06(土) 00:23:24 ID:???
おまいら結局どの本を軸にしてるんだ
俺は長谷部
242氏名黙秘:2008/12/06(土) 02:04:11 ID:???
>>240
そもそも憲法上の問題にする必然性が無い。
243氏名黙秘:2008/12/09(火) 22:16:14 ID:???
>>242
そうはいっても、「憲法上の主張を考えよ」と問われたら
憲法問題に持って行くのが腕の見せ所

答練で出たことあるよ。
244氏名黙秘:2008/12/09(火) 22:27:22 ID:???
なんか変な癖がつきそう…。
245氏名黙秘:2008/12/10(水) 13:51:23 ID:???
変な癖か・・・
246氏名黙秘:2008/12/10(水) 14:43:56 ID:???
芦部先生の基本書では、
「特定の事件に実定法規を適用する上で当事者の憲法上の権利を論じ、衡量しなければならない
場合もある(たとえば、プライバシーの権利や名誉権の侵害を理由として一定の表現行為の差止
め請求を行うケース)。このような場合は、私人間の紛争に人権規定が直接適用されるような形
になっても、いわゆる直接適用説そのものではない。」(第4版P112)。
とあります。

この意味がよくわかりません。
これは、「差し止め」という裁判所を介する行為であることから、
直接適用説ではないという意味でしょうか?
でも、「損害賠償」のケースでも、
裁判所を介して請求権の存在を認めてもらうわけですから、
そういうことではないとも思えます。

247氏名黙秘:2008/12/10(水) 14:47:13 ID:???
>>246
憲法が想定しているのは「国家 対 私人」の人権問題。
私人の人権を国家が侵害する場面に憲法は直接適用される。

私人間効力は「私人 対 私人」の関係。

裁判所が差止めや損害賠償を認めるにしても、一方の私人の人権(権利)を根拠に認めているにすぎない。
248氏名黙秘:2008/12/10(水) 15:05:29 ID:???
>>247
一方の私人のプライバシー権(名誉権)侵害を理由として
他方の私人の表現行為の差止めを、

裁判所が認めているのですから

「私人対私人の関係」に人権規定を直接適用している
ということになるのではないのですか?
249氏名黙秘:2008/12/10(水) 15:16:55 ID:???
適用しているのは裁判所と私人との関係
250氏名黙秘:2008/12/10(水) 15:26:45 ID:???
>>248
俺は247ではないが一言。
憲法はそもそも「対国家」としての規定だから、
これを「対私人」に直接に適用することはできない、
ということ。
君が言うように、裁判所が差止めを認めたとしても、
それは例えば民法の規定を媒介にして適用しているにすぎない。
つまり「対私人」のケースで憲法を「直接」適用しているわけではない。
ただ、この論点については近時異論もあるから詳しくは百選参照で。
251氏名黙秘:2008/12/10(水) 15:27:36 ID:???
芦部は日本語むずい
252氏名黙秘:2008/12/10(水) 15:48:37 ID:KKYvOED7
スレ違いですが
皆さん判例集は何をお使いですか?
百選って活字が小さくて読みにくい。
253氏名黙秘:2008/12/10(水) 15:50:40 ID:???
憲法訴訟
254氏名黙秘:2008/12/10(水) 16:40:15 ID:???
学説には、名誉権やプライバシー権など人格価値に関わる権利と表現の自由が衝突する場合、
「その調整は、原則として等価値的な利益衡量による」との指摘がある。ただし、ここで注意
を要するのは、たとえ両者が原則として等価値的であるとしても、表現の自由が公共的事項に
関するものであれば表現の自由が名誉権やプライバシー権に優先する場合があるということである。
このため、プライバシー侵害について、「プライバシー保護と表現の自由の保護とを等価なものと
して両者の個別的比較衡量によって表現行為の違法性を判断すべきでない」との考えから、
@表現行為が社会の正当な関心事であること、Aその表現内容・表現方法が不当なものでないこと、
という2つの要件を満たすとき、その表現行為は違法性を欠き、違法とならないとする見解もある。
255氏名黙秘:2008/12/10(水) 17:12:59 ID:???
>>248

私人Aのプライバシー権や名誉権は、民法上の人格権。不法行為法上の問題。
私人Bの表現行為に関する問題は対国家的関係。


つまり
国(裁判所)

(ここは憲法上の問題になりうる。
民法709条によって保護されるAの権利とBの憲法21条の自由とを比較考量し、
国による表現行為の差止めが21条に違反するかを判断する必要あり。)

私人A←(私法の領域での紛争)→私人B

北方ジャーナル事件を参照のこと
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26032&hanreiKbn=01
256氏名黙秘:2008/12/10(水) 20:06:57 ID:???
無罪判決に対する下記の補足意見は憲法上許されるか。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081008094544.pdf

裁判官古田佑紀の補足意見は,次のとおりである。
私は,平成10年3月期における長銀の本件決算処理が,当時の会計処理の基準
からして直ちに違法とすることはできないとする法廷意見に与するものであるが,
以下の点を補足して述べておきたい。
本件は,当時,銀行の財務状態を悪化させる原因であるいわゆる不良債権の相当
部分を占めていた関連ノンバンク及びその不良担保の受皿となっていた会社など関
連ノンバンクと密接な業務上の関係を有する企業グループに対する貸付金等の評価
に関する事案である。
関連ノンバンクについては,母体行主義が存在していたため,母体行である銀行
は,自行の関連ノンバンクに対し,原則として積極的支援をすることが求められる
立場にあったと認められるところ,税法基準においては,積極的支援先に対する貸
付金には原則として回収不能と評価することはできないという考え方が取られてお
り,この考え方からは,関連ノンバンクに対する貸付金を回収不能とすることは困
難であったと思われる。
257氏名黙秘:2008/12/10(水) 20:08:08 ID:???
(つづき)
本件当時,関連ノンバンクに対する貸付金の評価については,関連ノンバンクの
体力の有無,母体行責任を負う意思の有無等によって区分して評価することとした
9年事務連絡が発出され,これを反映した全国銀行協会連合会作成の追加Q&Aが
発表されているものの,同事務連絡自体は公表されておらず,内部文書にとどまっ
ていることからすれば,これに金融機関を義務付けるような効果を認めることは困
難であり,また,その適用においても金融機関において相当の幅が生じることが予
想されるものであったと考えられる。
そうすると,本件における長銀の関連ノンバンク等に対する貸付金の査定基準
は,貸付先の客観的な財務状態を重視する資産査定通達の基本的な方向には合致し
ないものであるとしても,法廷意見も指摘するとおり,母体行主義のもとにおける
関連ノンバンク等に対する貸出金についてこれまで採られていた資産査定方法を前
提とするような表現があるなど,少なくとも関連ノンバンクに関しては,同通達
上,税法基準の考え方による評価が許容されていると認められる余地がある以上,
当時として,その枠組みを直ちに違法とすることには困難がある。
もっとも,業績の深刻な悪化が続いている関連ノンバンクについて,積極的支援
先であることを理由として税法基準の考え方により貸付金を評価すれば,実態との
かい離が大きくなることは明らかであると考えられ,長銀の本件決算は,その抱え
る不良債権の実態と大きくかい離していたものと推認される。このような決算処理
は,当時において,それが,直ちに違法とはいえず,また,バブル期以降の様々な
問題が集約して現れたものであったとしても,企業の財務状態をできる限り客観的
に表すべき企業会計の原則や企業の財務状態の透明性を確保することを目的とする
証券取引法における企業会計の開示制度の観点から見れば,大きな問題があったも
のであることは明らかと思われる。
258氏名黙秘:2008/12/10(水) 20:13:30 ID:???
>>256
三行でまとめヨロ
259氏名黙秘:2008/12/10(水) 20:18:47 ID:???
>>256
1)最高裁で有罪判決を破棄、逆転無罪判決。
2)無罪判決に賛成した判事が違法とすることは困難。ただし、大きな問題があったことは明らかとの補足意見。
3)上記の補足意見を書くことの憲法上の問題点如何。
260氏名黙秘:2008/12/10(水) 20:34:46 ID:???
書いても問題ない
むしろ書くべき
以上。
261氏名黙秘:2008/12/10(水) 20:48:03 ID:???
>>260
1)>>260は疑わしきは罰せずで殺人罪につき無罪。
2)無罪には賛成だが>>260の行為には問題があったとの補足意見。
3)それでも問題ないのか?
262氏名黙秘:2008/12/10(水) 20:52:23 ID:???
罰しないが疑わしいという判決はありうる
補足意見でそれが許されない理由はない
最上級審で許されない理由もない
263氏名黙秘:2008/12/10(水) 20:56:27 ID:???
>>262
「お前は疑わしい」と名誉毀損を行う権限は憲法何条で裁判所(官)に与えられているの?
264氏名黙秘:2008/12/10(水) 21:04:27 ID:???
馬鹿を
相手にして
時間を無駄にした
265氏名黙秘:2008/12/10(水) 21:06:35 ID:???
>>264
裁判官は違法か否かを判断する権限しか与えられていないはずだが?
違法ではないが問題であるという法的権限はどこにある?
266氏名黙秘:2008/12/10(水) 21:19:34 ID:???
つ事実認定権
267氏名黙秘:2008/12/10(水) 21:23:14 ID:???
事実認定権は

Xは虚偽記載有価証券報告書提出罪が成立するorしない。違法配当罪が成立するorしない。

だけだろ?

Xの行為は問題がある。

どこが事実認定権の問題なんだ?
268氏名黙秘:2008/12/10(水) 21:40:49 ID:???
>>265

横レスだが
> 裁判官は違法か否かを判断する権限しか与えられていない

これのソースヨロ
269氏名黙秘:2008/12/10(水) 21:43:09 ID:???
>>268
司法権の定義を見ればわかるだろ。

正確には違法か否かじゃなくて有罪か否かだけれども。
270氏名黙秘:2008/12/10(水) 21:58:45 ID:???
司法権の定義についてソースよろ
271氏名黙秘:2008/12/10(水) 22:00:20 ID:???
>>270
手元に基本書はないけど
事実認定権+法律適用権(具体的事件に対する)でしょ。

行為に問題がある。という補足意見はどちらにも該当しないのは明らかだと思うけど?
272氏名黙秘:2008/12/10(水) 22:05:54 ID:???
明らかであるソースヨロ
273氏名黙秘:2008/12/10(水) 22:12:51 ID:???
行為に問題があるというのは評価の問題だから事実認定権の問題ではない。

行為に問題があるという法律は存在しない。したがって、法律適用権の問題ではない。

そうすると、司法権の行使ではない。
274氏名黙秘:2008/12/10(水) 22:43:10 ID:???
裁判所は司法権以外にも権限を有するけど
275氏名黙秘:2008/12/10(水) 22:43:59 ID:???
>>274
まさか司法行政権の行使にあたるとか言い出してるわけじゃないよな?
276氏名黙秘:2008/12/11(木) 00:33:34 ID:???
>>274
人事官の弾劾とか、選挙の民衆訴訟とか
277氏名黙秘:2008/12/11(木) 00:34:53 ID:???
>>257
「このような決算処理
は,当時において,それが,直ちに違法とはいえず,また,バブル期以降の様々な
問題が集約して現れたものであったとしても,企業の財務状態をできる限り客観的
に表すべき企業会計の原則や企業の財務状態の透明性を確保することを目的とする
証券取引法における企業会計の開示制度の観点から見れば,大きな問題があったも
のであることは明らかと思われる。」

これは、具体的争訟に、証券取引法を解釈適用して、補足意見という形で宣言することによって、
これを「直ちに違法とはいえないが、大きな問題があったものであることは明らかである」
という裁定をしているんじゃないでしょうか。

まあ、司法のしゃべりすぎを批判する人とかは、異論があるだろうけど。
278氏名黙秘:2008/12/11(木) 00:39:57 ID:???
裁判官の表現の自由が問題となる
279氏名黙秘:2008/12/11(木) 00:50:58 ID:???
>>277
は?自分が何言ってるかわかってる?

「刑法上違法とはいえないが、大きな問題があった」

これのどこが裁定なんだ?
280氏名黙秘:2008/12/11(木) 00:54:42 ID:???
>>279
争点は絞れたかな?
んじゃ、「裁定」の定義をどう考えるのか、明らかにしてくれる?
俺はここの定義、あんまりよく分かってないw
281氏名黙秘:2008/12/11(木) 00:56:05 ID:???
>>280
刑法上違法である。刑法上違法でない。・・これが裁定(法適用)。

刑法上大きな問題があった。・・これは裁定ではない。
282氏名黙秘:2008/12/11(木) 01:03:51 ID:???
>>281
「裁定」=一義的かつ明確に適法・違法の結論を出すこと、と捉えているのかな?

そう捉えるならば、「(直ちに)違法とはいえない」という部分は「裁定」にあたるよね。

で、「大きな問題があった」というのは、
違法のゾーンまでは至らなかったという法解釈過程を示している
とも見うると思うんだけど。

いかがでしょうか。
283氏名黙秘:2008/12/11(木) 01:07:28 ID:???
違法とはいえないというのは法廷意見で既に言明しているわけで。

補足意見は「大きな問題があった」ということを言いたいがために付されたものだろう。
違法か否かの法解釈とは何の関係もない。不可欠な理由ではない。
284氏名黙秘:2008/12/11(木) 01:14:57 ID:???
>>283
すると、補足意見は何のために書くべきか、という問題にもなるね。
補足意見でも、不可欠な理由しか書いてはいけないのか。

俺は、第三者=傍観者である一般国民の立場から、
法解釈・適用過程を分かりやすく説明してくれる補足意見は、
非常に役に立つから是非積極的にやってほしいと思っている。

> 補足意見は「大きな問題があった」ということを言いたいがために付されたものだろう。
そうかもしれないけど。

刑事上違法かどうかの問題=グレーか黒かの問題だから、
グレーゾーンにとどまり黒にまでは至らなかったというのは解釈過程になるんじゃないかと。

まあ、書き方が鼻につくというのは、当事者の立場に立てば分からなくもない。
285氏名黙秘:2008/12/11(木) 01:19:22 ID:???
一般論としてはそのとおりだろう。
将来起こりえるであろう事案についての法解釈を明らかにする等の目的ならば
傍論となっても意見することは許されるかもしれない。

でも古田裁判官の補足意見はそのような類のものでは全くない。
被告人が無罪となっているのに、被告人の行為を問題であると非難しているだけ。
ただの個人的意見を補足意見の名のもとに公表してもいいのか?
現に最高裁調査官の判例コメントでも補足意見が付されていることすら言及されていない。
286氏名黙秘:2008/12/11(木) 01:27:42 ID:???
俺には結構、普遍的なことを言っているように読めるが、
あなたがそうは読めない、ただの個人的意見だというなら水掛け論になる。

他の事件の補足意見も、こんなもんだと思うけどなあ。
いくつか読んで比較してみた?

最高裁調査官のコメントをどこで見たのか知らんが、
補足意見が付されていることに言及しない場合も多いんじゃないの?
これは俺も分からん。調べて。

上記2つを宿題にしておくから、また今度ね。

…それにしても、なぜそんなに熱くなってるんだ?
当事者・利害関係人か?
287氏名黙秘:2008/12/11(木) 01:57:03 ID:???
裁判官にも表現の自由はある
288氏名黙秘:2008/12/11(木) 10:26:20 ID:???
表現の自由はあるが、その職責ゆえ大きく制限される。
そして、判決書で表現する自由は基本的には無い

でも本件は何の問題もない。
今回の被告人の行為を超えれば違法となりうるという点を示しただけ。
大体、裁判で名誉毀損を問題にするのがセンスがない。

公然と言う点では判決書だろうが、法廷での弁論だろうが同じ
つまり、公然と事実を摘示の要件は常にあてはまる。
ではその内容が社会的評価を下げるものであれば、いかなる場合も名誉毀損となるのか

名誉権といえども一定の重要な利益のためにはその制約は免れず、
裁判の運営はここにいう重要な利益に他ならない。
289氏名黙秘:2008/12/11(木) 10:37:05 ID:???
おっはー
  .    ∩∩
.      | /⌒ヽ      .。oO 風邪ひかないようにするお
   _    |(。^ω^) _    
  | |──U~U──| | 
  | |.          | | 
  | |.          | | 

290氏名黙秘:2008/12/11(木) 10:58:41 ID:???
なぜハセベの文章は口述筆記みたいなんだ?
291氏名黙秘:2008/12/11(木) 17:57:16 ID:???
1 通説は、公共の福祉を「人権相互の衝突を調整する実質的公平の原理」としているが、
人権の制約根拠が人権のみであるという間違いを犯している。
表現の自由の規制根拠として持ち出される街の美観・性道徳の維持・電波の混信の防止
などは個々の人権には還元できないはずだ。
2 公共の福祉に関する通説は、換言すれば、国家権力一般の正当性を問題にするものである。
なぜなら、人々が国家の権威(国家の法令)に服すべき理由は、国家が相互に衝突する他者
の人権との調整を図っているということにあるからだ。
  しかし、個々の人権に還元できない規制根拠があるとすれば、「国家権力の正当性の限界」
 と「個人の人権の限界」とは一致しないから、区別して考えるべきである。
3 そこで、国家権力の正当性(国家の権威の根拠)を考察するに、国家は「調整問題」と
 「公共財の供給」に関し一般人よりも適切な立場にあることに求められる。また、それが国家
 の権威の内在的限界を枠付ける。
  そして、 国家が「調整問題」と「公共財の供給」を適切に行っているにもかかわらず、
 なお、国家の権威を外在的に制約するものとして、個人の人権がある。
4 憲法上保障された権利には「切り札としての人権」と「公共の福祉に基づく権利」の2種類
 がある。たとえば、マスメディアの報道の自由は切り札としての人権ではなく公共の福祉に
 基づく権利である。
  憲法12条の「権利」は公共の福祉に基づく権利である。憲法13条前段は切り札としての
 人権存在の一般的宣言規定であり、13条後段は、公共の福祉に基づく権利を規定したものである。

292氏名黙秘:2008/12/11(木) 21:53:03 ID:???
どうでもいいことをふと思ったんだが
クリスマスを国民の祝日にすることは政教分離違反になる?
293氏名黙秘:2008/12/11(木) 23:26:43 ID:???
>>292
一般人は誰もキリスト教を援助・助長してるなんて考えないやろーしOKなんじゃね?
294氏名黙秘:2008/12/12(金) 06:06:19 ID:???
新司法試験 学者考査委員(H21年、基本七法)

(憲法)
青柳 幸一  筑波
笹田 栄司  北海道
毛利   透  京都

(行政法)
大橋 洋一  学習院
村上 裕章  九州
野呂   充  大阪

(民法)
中田 裕康  東京
水野 紀子  東北
山田 誠一  神戸
山野目章夫  早稲田

(商法)
岩原 紳作  東京
川口 恭弘  同志社
野村 修也  中央
295氏名黙秘:2008/12/12(金) 06:08:49 ID:???
(民事訴訟法)
本間 靖規  名古屋
田邊   誠  広島
高田 裕成  東京

(刑法)
川端   博  明治
山口   厚  東京
只木   誠  中央

(刑事訴訟法)
椎橋 隆幸  中央
酒巻   匡  京都
宇藤   崇  神戸
296氏名黙秘:2008/12/12(金) 06:09:33 ID:???
新司法試験 学者考査委員(H21年、基本七法)
東京 4
中央 3
京都 2
神戸 2
北大 1
東北 1
名大 1
大阪 1
九州 1
筑波 1
広島 1
明治 1
早稲田 1
学習院 1
同志社 1
297氏名黙秘:2008/12/12(金) 11:33:33 ID:???
>>293

内閣は、クリスマスが国民の間に宗教色が希薄化した形で広く受け入れられ、
年中行事と化している現状に鑑みて、
12月24日を「クリスマスの日」として国民の休日にすることを決定し
国民の祝日に関する法律の「第2条」にあらたに
「クリスマスの日 12月24日  万物すべての創造に感謝し、隣人を愛する心を育む。」
との条項を追加する法律案を第○回国会に提出した。
この内閣の法律案提出に関して憲法上の問題となる点をあげて論ぜよ。
298氏名黙秘:2008/12/12(金) 12:56:57 ID:???
よく思いつくなそんな問
299氏名黙秘:2008/12/12(金) 16:46:24 ID:???
金融機関の資本に公的資金を予防的に注入できるようにする改正金融機能強化法は
12日、憲法59条の規定に基づき、衆院本会議で与党による3分の2以上の多数で
再可決、成立した。

改正法は、米国発の金融危機の発生に伴い、今年3月に期限切れとなった資本注入制度を
復活させるもので、金融機関の財務基盤を強化して中小企業への貸し渋りなどを防ぐ。

12日午前の参院本会議では、経営不振に陥っている東京都出資の新銀行東京を念頭に、
地方自治体が主要株主の金融機関を資本注入の対象から除外する民主党提出の修正案が、
民主、社民、国民新3党などの賛成多数で可決、衆院に修正案を回付したが、与党は
衆院本会議で否決した。


http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20081212-OYT1T00471.htm?from=main1
300氏名黙秘:2008/12/12(金) 19:54:42 ID:???
>>297
・内閣による法律案提出は憲法41条に反しないか
・憲法41条は国会中心立法と国会単独立法
・内閣に法案提出権を認めることは、憲法41条により導かれる国会単独立法の原則に反しないか
・議院内閣制だから、立法権と法案提出権は別だから、最終的には国会が立法するから、
 内閣は国会議員を主要な構成員とするから否定すべき実益はないからなどのベタな論証で合憲であるとする見解があり、
 実務においても内閣の法案提出権が認められている(内閣法5条参照)
・しかし、法案を審議決定するのは国会であっても、あくまでも行政府である内閣に立法過程に関わらせるのは適当でなく、
 内閣が国会議員を主要な構成員とするのであればあえて内閣の法案提出権を肯定する実益はなく、
 行政主導の立法が行われることになってしまうと少なからず行政に都合のよい立法がなされる可能性があるなどの理由で違憲であると解すべきである
・よって本問法律案提出は違憲である
301氏名黙秘:2008/12/13(土) 12:41:54 ID:???
>>300

ゼロ点だ

302氏名黙秘:2008/12/13(土) 13:23:52 ID:???
>>301
詳しく
303氏名黙秘:2008/12/13(土) 15:37:55 ID:???
ゼロ点ではないと思うが、他に書くべきことがあるだろ
304氏名黙秘:2008/12/13(土) 15:53:50 ID:???
>>303
例えば何を書くべき?
305氏名黙秘:2008/12/13(土) 15:55:37 ID:???
>>304
自分で考えろ
306氏名黙秘:2008/12/13(土) 15:57:56 ID:???
>>305
いや、考えても分からないから聞いているわけで。
ここで20条を展開するのは完全に問題文を読めていないよね?
307氏名黙秘:2008/12/13(土) 16:09:25 ID:???
ここは質問スレではない。以下スルーでヨロ>ALL
308氏名黙秘:2008/12/13(土) 16:15:48 ID:???
なんかもう馬鹿でもいえるような抽象的な発言だけして、分からなくなったらスルーとか・・・
309氏名黙秘:2008/12/13(土) 21:27:50 ID:???
>>300
問題読んだ?
論パの貼り付けにしかみえないよ
310氏名黙秘:2008/12/13(土) 21:57:46 ID:???
>>300>>304>>308
だれも反応しないのは書き込みの水準が低すぎて一から説明しなければならないからだ
もまいは全く憲法がわかってないといわざるをえないぞ
一度ぐらいは教科書を最後まで読め
311氏名黙秘:2008/12/13(土) 22:53:34 ID:/mOfwieJ
内容のない書き込みすんな
312氏名黙秘:2008/12/13(土) 22:58:46 ID:???
>>297>>293を具体化したつもりなのかもしれんが
ズレてるよな

あ、内容が無いよう
313氏名黙秘:2008/12/13(土) 23:05:29 ID:???
>>292を読んで、クリスマスツリーと安念を思い出したよ。
314氏名黙秘:2008/12/13(土) 23:10:23 ID:???
>>300
政教分離に触れずに、41条だけを論じてるのは
>>309 >論パの貼り付けにしかみえないよ
と評されても仕方ないように思える。
あと、お前さんは閣法をすべて違憲とのたまう気ですか。
315氏名黙秘:2008/12/13(土) 23:17:25 ID:???
>>300のように書かれると、違憲説は無駄だなと身に染みる
自己矛盾一歩手前にすらみえる

安念ちゃん元気かな
316氏名黙秘:2008/12/13(土) 23:19:07 ID:???
えー国会討議と政教分離についてですか
317氏名黙秘:2008/12/13(土) 23:19:56 ID:???
政教分離といえば
「アメリカの政教分離」(みすず書房)
って本はなかなかおもしろいよ。
318氏名黙秘:2008/12/15(月) 08:35:20 ID:???
安念潤司先生は基本書もしくは何かしらの単著を出さないのだろうか?
319氏名黙秘:2008/12/15(月) 16:37:55 ID:2s6Hv+Qc
セミナーからでてる論文120題の本って有益ですか?教えてください。

320氏名黙秘:2008/12/15(月) 21:18:30 ID:???
>>319
他人にアドバイスを求めなくては、教材の善し悪しを
判断できないレベルならば、まだ使わなくて良い。

まずは、講義なり基本書通読なりで入門的知識を仕入れ、
旧司法試験・新司法試験の過去問を検討して、
その上で、自分の弱点を補強するために必要な教材だと
あなた自身が判断したら、使えば良いんじゃないの。
321氏名黙秘:2008/12/15(月) 22:46:30 ID:???
すばらしい回答だ。
322氏名黙秘:2008/12/16(火) 02:09:32 ID:ELVXUl66
伊藤の憲法入門

芦部基本書

これで憲法は完璧ですか?
323氏名黙秘:2008/12/16(火) 02:13:48 ID:???
完璧です。
324氏名黙秘:2008/12/16(火) 20:10:18 ID:???
戦後憲法学(法律時報80巻6号P6〜)

第1期(昭和50年代)・・・宮沢・清宮(宮沢説の通説化)
新しい民主主義の日本を創るための啓蒙憲法学とでも称すべき憲法学
憲法の意味内容を問いそれを作り上げた世代

第2期(60年安保〜)・・・小林・芦部・和田
平和主義に対する思い入れから、解釈改憲に対抗する憲法学・護憲憲法学
第1期と同じく憲法の意味内容を問い、権威の何たるかを作り上げた世代

第3期(70年安保〜)・・・奥平・杉原・樋口・佐藤(幸)   
主権論争がなされ、憲法訴訟論が理論的進化を遂げた

第4期・・・辻村・長谷部・西原・中島
第2世代、第3世代の門下生の時代
護憲憲法学の継承者あり、解釈改憲に対抗する憲法学への抵抗感を
もちつつ個人主義的傾向をもつ者あり
脱政治的・メタ憲法学的傾向も生まれた   

第5期 学問の断片化が顕著になり、現実主義路線の憲法

*第4期以降は、大状況が第3期までとは全く異なり、特に
9.11以降は、立憲主義の有効性そのものが問われている。
新しい憲法動向は、これまでの「国家対国民」という二極対立構造ではなく、
新たに共同体的な「協働型」を自称する構造が示されており、二つの憲法間の対立
になっている。

325氏名黙秘:2008/12/16(火) 21:42:00 ID:???
伊藤正巳裁判官の補足意見が注目される
伊藤正巳裁判官の反対意見を支持すべきである

学説のオナニーはいい加減にしてほしいです
326氏名黙秘:2008/12/16(火) 23:19:06 ID:???
>>325
『裁判官と学者の間』は名著だよなぁ。

あと、「正己(まさみ)」な。学者ですら間違えるけど。
327氏名黙秘:2008/12/16(火) 23:19:37 ID:???
憲法だるすぎ
328氏名黙秘:2008/12/17(水) 00:02:27 ID:???
憲法の争点買ったよ!!
67を読んで、石川先生は相変わらずだとしみじみ思った。
329氏名黙秘:2008/12/17(水) 00:10:28 ID:???
蟻川先生やっぱいなかった(´・ω・`)
330氏名黙秘:2008/12/17(水) 00:15:29 ID:???
犯罪者だって、学問の自由があるのにね。

有斐閣は憲法の基本書を出す資格をうしなった。
331氏名黙秘:2008/12/17(水) 00:15:49 ID:???
>>329
よかった、蟻川先生の名前を探したのは俺だけじゃなかったんだな…
法律時報で論文が載ったときは「元東京大学」ですら無く、肩書き無しだったなそういえば
332氏名黙秘:2008/12/17(水) 00:17:06 ID:???
>>330
そういや刑事訴訟法の特集も、いるであろう人がいなかったな
333氏名黙秘:2008/12/17(水) 00:43:01 ID:???
ナシオン主権によると、代表は「必ずしも選挙されることを要しない」って?


ナシオン主権によれば、主権は抽象的な全体としてのナシオンに帰属し、
抽象的存在であるナシオンは自ら主権を行使し得ないことから、代表が
必要となるが、代表は憲法の授権によって定まり、必ずしも選拳される
必要はない。

これに対し、ルソーを思想的淵源とするプープル主権によれば、主権は
成熟した判断能力を備えた具体的な個人の集合としてのプープルに帰属し、
プープルは自ら主権を行使し得ることから、直接民主的制度が帰結され、
参政権は主権行使の手段として固有の権利とされる。
334氏名黙秘:2008/12/17(水) 00:49:38 ID:???
でも蟻川の論文の引用が一番多かった気がする
335氏名黙秘:2008/12/17(水) 00:54:19 ID:???
わけのわからん学者の書いたものより、蟻の書いた方がよっぽど役に立つのになあ
痴漢なんかするなよな、阿呆。
336氏名黙秘:2008/12/17(水) 01:03:24 ID:???
ジュリスト・高橋の「違憲審査基準」の論文読んだ人いますか?
少し読みかけのままなのですが(猿払の紹介に入ったところ)、
結局、これを読んでも審査基準論の全体像が見えるわけじゃないですね。
337氏名黙秘:2008/12/17(水) 09:44:27 ID:???
俺は目から鱗だったぞ。
338氏名黙秘:2008/12/17(水) 15:06:19 ID:???
俺は目から隣だったぞ。
339氏名黙秘:2008/12/17(水) 17:13:31 ID:???
違憲審査基準について詳しく書いてある本を教えてください。
憲法判例を読む、のように種々の基準を対比して説明してあるような本がいいのですが。
高橋論文はまだ読んでないのですが、上の書き込みを見ると分かりにくいようですね…
340氏名黙秘:2008/12/17(水) 17:24:03 ID:???
プチゼミ憲法
341氏名黙秘:2008/12/17(水) 18:59:40 ID:???
>>339
学者の体系を理解しても意味がない。誰々説とか覚えてもきりがない。
判例の立場をどう分析しているか、それが問題。
それを知りたいなら戸松秀典『憲法訴訟』(有斐閣)がオススメ。
判例の立場を分析することに徹している本だから。戸松独自の見解はほとんどない。
342氏名黙秘:2008/12/17(水) 19:30:10 ID:???
>>341
ありがとうございます。
もちろん、学者の説を細かく理解しようなんて思っていません。
判例がどのような場合にどのような基準で合憲性を判断しているか、
これが詳しく書かれている本を探していたのです。
判旨まるまる通読するのは厳しいですし、百選の解説も微妙だったので。
戸松本を一度読んでみることにします。
343氏名黙秘:2008/12/18(木) 01:28:20 ID:???
1票の格差「4.86倍」は合憲か違憲か…昨年の第21回参議院議員通常選挙の選挙区選挙違憲訴訟、最高裁が大法廷へ回付だってばよ
344氏名黙秘:2008/12/18(木) 01:40:51 ID:???
自民党のウルトラCだな。

参議院議員通常選挙は違憲

野党が過半数を制する参院は不存在

国民主権の重要性から遡及効肯定

衆議院だけで国会を構成していたと解するより他にない

衆議院だけで国会の意思決定可能

自民党ウマー
345氏名黙秘:2008/12/18(木) 04:46:36 ID:???
参院についての、平成16年の最高裁大法廷判決だと1対5.06で合憲出してるから
違憲にはならねーんじゃねーの
と思ったが、これは反対意見(つまり違憲)が6名で、多数意見も補足意見だらけのレアな判決だったなぁ。
いかん、もしかすると泉裁判官の置き土産として違憲判決が出るかもしれない。
346氏名黙秘:2008/12/18(木) 05:02:33 ID:???
2倍以上の票の格差が違憲と言う判決が出ても、
そのほうが答案が書きやすいからな。
347氏名黙秘:2008/12/18(木) 05:17:54 ID:???
16年判決ってぇと、たしか補足意見で、場合によっては将来効を使う事だってあるかもしれない、
と示唆したやつか。
個人的には藤田裁判官の個別意見が待ち遠しい。
348氏名黙秘:2008/12/18(木) 22:36:55 ID:???
>>344
ん?


大どんでん返しの違法宣言があるだろ?
349氏名黙秘:2008/12/18(木) 23:37:36 ID:???
あれ?大法廷に回付するのって、違憲判決出す以外だと、憲法判断するとき?
350氏名黙秘:2008/12/18(木) 23:47:51 ID:???
初めての憲法判断と判例変更
351氏名黙秘:2008/12/19(金) 00:16:33 ID:???
条文くらい読んでみろよ

裁判所法第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。
 但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。
(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

最高裁判所裁判事務処理規則第九条
 事件は、まず小法廷で審理する。
  左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
一 裁判所法第十条第一号乃至第三号に該当する場合
二 その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
三 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
  前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。
 この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。
  前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。
  裁判所法第十条第一号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。
  法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。
352氏名黙秘:2008/12/19(金) 03:14:17 ID:???
おっはー
朝からごろごろしてるお
       
      n__n
     ∧_∧ ノ
   c('^ω^`)っ
353氏名黙秘:2008/12/19(金) 05:36:16 ID:???
立法府が怠けてるから違憲
354氏名黙秘:2008/12/21(日) 01:02:22 ID:32EGdtdY
憲法理解に効果的な基本書教えてください。
355氏名黙秘:2008/12/21(日) 01:10:17 ID:???
浦賀
356氏名黙秘:2008/12/21(日) 01:12:57 ID:???
鵜飼
357氏名黙秘:2008/12/21(日) 01:31:19 ID:???
阪本
358氏名黙秘:2008/12/21(日) 01:33:20 ID:???
松井
359氏名黙秘:2008/12/21(日) 02:54:17 ID:???
浦部
360氏名黙秘:2008/12/21(日) 20:53:51 ID:???
理解なんていらね
361氏名黙秘:2008/12/22(月) 22:36:50 ID:???
司法試験合格できるおすすめ基本書教えてください。
362氏名黙秘:2008/12/22(月) 23:09:41 ID:???
佐藤幸治。
理由。ロースクールを作った人だから
363氏名黙秘:2008/12/23(火) 07:29:27 ID:inITExBz
佐藤幸治なんて、誰も著書を読まなくなった時代に、司法改革審議会にしゃしゃりでた責任転嫁老人。

佐藤幸治の存在は、予備校台頭の一因。
昭和年間に宮沢・清宮並みに読みやすい基本書ばかりだったら、こうはいかなかったろ。
364氏名黙秘:2008/12/25(木) 13:01:16 ID:4GSp7ldo
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081225-00000002-jij-pol

憲法的には、首相が靖国神社に参拝して問題視されるのに、
ミサに参加して問題視されないのはなぜ?

当該宗教を促進する可能性があるから駄目というなら、
どんな宗教的行為も許されないのでは
365氏名黙秘:2008/12/25(木) 15:43:40 ID:???
クリスマスツリーの理論があるし
公人といえども私人としての側面がある。首相動静に記されているからといって公人の行為とは即断できない。
そうだとしても、身体はひとつであって不可分であり、総理大臣ともなれば影響力は大きいのであるから
私人としても控えるべきではある

この一事をもって靖国だけなんで問題にするんだ?!と憤慨するのは早すぎる
366氏名黙秘:2008/12/25(木) 17:47:41 ID:???
どちらも問題なのは違いないけど『問題だと騒ぎ立てる人』がいるかいないかの違い
367氏名黙秘:2008/12/27(土) 21:58:12 ID:???
こないだ僕に戸松の本をおすすめしてくれた人ありがとう。
違憲審査基準について理解が深まりました。
368氏名黙秘:2008/12/27(土) 22:17:53 ID:???
>>367
今ではあの本をお勧めしなければよかったと後悔しています
369氏名黙秘:2008/12/27(土) 23:02:08 ID:???
>>368
なぜですか?
370氏名黙秘:2008/12/28(日) 09:18:22 ID:???
◆平成20年度 旧司法試験 最終合格者

25人 東京大
14人 京都大
13人 中央大
12人 早稲田
11人 慶応大
 6人 一橋大
 6人 大阪大
 5人 同志社
 4人 北海道
 4人 名古屋
 3人 上智大・法政大・立命館・神戸大
 2人 明治大・日本大・専修大・青学大・千葉大・東北大・九州大・東外大
 1人 立教大・学習院・関西大・関学大・東女大・日本女・奈良女・中学大
  〃  帝京大・追門大・熊本県・筑波大・新潟大・福島大・北九州・愛学大

http://www.moj.go.jp/PRESS/081113-1/20univ.html
 法務省は、性犯罪受刑者が出所した後の居場所を把握するため、衛星利用測位
システム(GPS)端末を同意の上で装着させることを検討している。GPSを
活用した犯罪の再発防止策が欧米などで広がっていることを背景に、日本でも実施の
可能性が出てきた。

 出所者の同意を得るとはいえ、GPSを使った防止策は人権やプライバシー侵害
として反対の声は根強く、議論を呼びそうだ。

http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008122802000075.html
372氏名黙秘:2008/12/28(日) 21:01:55 ID:???
あれ、なんか試験で似たような事例が・・・
373氏名黙秘:2008/12/28(日) 22:24:09 ID:???
>>364-366
そもそも、キリスト教一色に染め抜かれていたかに見える
中世ヨーロッパにあってさえ、庶民にとってこの世界は、
異教の妖精や悪霊たちがにぎやかに跳梁する猥雑な空間で
あった。ローマ・カトリックがヨーロッパをキリスト教化
したというとき、それは、異教的な八百万神が粛清され、
庶民生活から永久追放されたのではなく、キリスト教の
枠内で整埋統合され、然るべき位置付けが改めて与えられた
ことを意味したのである。庶民にとっての信仰が、結局の
ところ、現世利益の祈願の域に止まることが多いのは、
洋の東西を問わない。
374氏名黙秘:2008/12/28(日) 22:33:18 ID:???
森林法とそ証券取引法の違憲判断基準についてなんですが
森林法では比較考量→立法府の裁量→合理性の基準(?)
証券取引法では比較考量のみ
を一般論として述べていているのですが、判決文を読むと、結局ほぼ森林法と同じような基準を用いているようです
これは、別に意味のない差と考えてよいのでしょうか

積極消極の用語が削除されたことはよく言われていますが、立法府の裁量云々についても削除されていることはあまり意味無いのでしょうか?
375氏名黙秘:2008/12/30(火) 16:41:02 ID:???
>>373
376氏名黙秘:2008/12/31(水) 00:29:57 ID:???
377氏名黙秘:2008/12/31(水) 22:28:27 ID:???
何かと思ったじゃないかw
378氏名黙秘:2009/01/01(木) 22:39:38 ID:???
毛利透の新刊が出たけど、誰か読んだ人いるー?
379氏名黙秘:2009/01/02(金) 01:56:38 ID:???
積んである
380氏名黙秘:2009/01/02(金) 08:21:29 ID:???
正月に思ったんだけど、憲法判例の問題ってひとつには労働基本権の
保障についての変遷、これを念頭においておくと裁判所の人権に対す
るアプローチが整理できると思うんだけど、どうかな?

択一できわどい肢で悩んだとき、この労働基本権の保障の歴史をもの
さしにすると正当にたどり着くことが多くなったんだけど、これって
単なる偶然か・・・

正月なのに思ってしまったよ。
381氏名黙秘:2009/01/02(金) 08:44:49 ID:???
そんなどの本にも書いてあるような常識的なことをいまさら言われても
382氏名黙秘:2009/01/02(金) 10:32:40 ID:???
>>381
お前友達いないだろ
383!omikuji !dama :2009/01/02(金) 13:09:27 ID:???
そいや
384氏名黙秘:2009/01/08(木) 11:06:43 ID:NUVXeBYH
芦辺
385氏名黙秘:2009/01/08(木) 15:32:21 ID:r6e4XzZD
芦部が友達なのか?死人だぞ
386氏名黙秘:2009/01/08(木) 18:15:08 ID:???
伝統的な学説は、信教の自由が、信仰の自由、信仰告白の自由、宣教の自由、
宗教的行為の自由からなると説明してきた。これによれば、信教の自由は、
思想・良心の自由、表現の自由、結社の自由へと解体されることになろう。
そして、解体されたからといって、特に理論上の不都合を生ずるとも思われ
ない。例えば、表現活動の内容が宗教上のものである場合も、そうした活動
を規制する法令の違憲審査基準は、表現活動一般に適用されるそれであると
考えられる。伝統的な学説の仕分け作業は、そうしたからといって取り立て
て実害はないという点に意味があることになる。
387向坂兌 ◆83n7.AZURE :2009/01/08(木) 18:28:59 ID:???
上の方のレスで議論がありましたが、
プライバシー、名誉権vs表現の自由の場合、
具体的には「石に泳ぐ魚事件」や「堺通り魔事件」などにおいて
私人間効力を答案で検討すべきなのでしょうか?

以前、他のスレでも議論されてましたが、
試験委員の先生が「私人間効力は問題にならない」とレスされた方がいた
記憶があります。一方、平成20年の旧司択一過去問No18などを見ると
検討すべきようにも思えます。
388氏名黙秘:2009/01/08(木) 20:11:43 ID:???
私人間効力論の要否という点についていえば、

確かに、戸波先生は、「マス・メディアの記事による私人のプライバシーの侵害や、
私的団体の政治活動と団体構成員の思想の自由との衝突等の事例のように、私人間
効力論を論ずることなく人権問題が論議されている問題領域が存在する(・・ことで
ある)。そこでは、本来必要な私人間効力論が省略されているとみることもできるが、
思想、表現の自由やプライバシーの権利など人格的な権利は、原理的に私人による
侵害に対してもその除去を求めることが前提とされており、私人間効力論自体がそ
もそも問題とならないとみることもできないわけではない。」(p163)
とされている。

しかし、よく読めば、「本来必要な私人間効力論」と指摘されているのであって、
私人間効力論が不要と断言されているわけではない。
そこで、受験戦術としては、私人間効力論をごっそりと落とすのは拙策であろう。
ごく簡単に書く方が得策である。

試験委員が不要だと言ったということであるが、その書き込みをした人の
受領能力が十分なものであったか、に一抹の不安を覚える。

私の経験では
答練で、元試験委員が参考答案をみて私人間効力を書いてある点を
みて、間接効力説を軽く書いて、ということをおっしゃっていた。

要するに、配点の可能性のある事項は、戦術上、書く方が良いと思う
ただし、本論ではないのでコンパクトに
389氏名黙秘:2009/01/08(木) 20:39:26 ID:???
訴訟形態が刑事訴訟か行政訴訟でない限り,
私人間効力は常に問題になってくる。
だからといって私人間効力を大転回しろという
出題意図はほとんど有り得ない(一行問題で
「私人間効力について述べよ」とかなら別だが)。

>>388氏も言うように,コンパクトにさらっと書いておくのが
答案政策上は良いのではないか。
390向坂兌 ◆83n7.AZURE :2009/01/08(木) 21:10:37 ID:???
>>388, 389

判例やその解説に私人間効力についての指摘がなかったもので
ウダウダ考え込んでしまいました。
答案作成上、さらりとふれるのが良さそうですね。
ありがとうございます。
391氏名黙秘:2009/01/09(金) 04:16:55 ID:???
公明党を憲法的に糾弾する方法って政教分離持ち出す以外にないもんかな?
向こうにも"逃げ"のノウハウが備わってる以上、いまさら政教分離うんぬんから違憲に持っていこうとするのは
解釈のいたちごっこに終わるだけな気がするんだが……
392氏名黙秘:2009/01/09(金) 09:34:41 ID:???
政党助成金については、公明党が、単なる政党にとどまらず
宗教団体と不可分一体、密接不離であることから、その実態
は宗教団体そのものであるとして、89条後段違反ということ
にならないのだろうか?

また、
すべての宗教団体に対しての事になるが
宗教団体に対する課税軽減は憲法違反だ

と安念は書いてたな。
393氏名黙秘:2009/01/09(金) 16:32:09 ID:???
判例曰く、
宗教団体とは、目的効果基準(略
換言すれば、特定の宗教の信仰、宣教云々を目的とする団体

換言になってないんだよ。
最高裁裁判官が如何にいかれていることか。
394氏名黙秘:2009/01/10(土) 00:42:58 ID:???
>>392
文化財保護法による補助が宗教法人に支給されても無問題だよな
395氏名黙秘:2009/01/10(土) 01:23:26 ID:???
>>394
特に日本の児童・生徒のように、家庭や地域社会での宗教的原体験に乏しく、
宗教についてのある程度体系だった知識の供給を大幅に学校教育に依存して
いる場合には、その及ぼす宗教的効果は看過し難いものとなる。同様のこと
は、宗教的文化財の維持・修復のための公金の支出についても当てはまるで
あろう。この種の公金の支出についても違憲論は見当たらないが、修復され
た寺院・聖堂なビの荘厳に打たれ、宗教的情操を養う可能性は十分ある。
ところが、現実には、宗教に対する政府の組織的、体系的な関与であって、
それゆえに、長期的に重大な宗教的効果を及ぼしかねない行為であっても、
学説上、合憲論が定着しているか、少なくとも意識的な違憲論が提起されな
いままになっているものが多い。右の、公立学校における宗教に関する事項
の教授、宗教的文化財の維持・修復あるいはそれに対する助成のほか、
宗教系の学校法人による正規の課程を有する学校の設立、右学校への公費助成、
宗教団体に対する簡易な手続による法人格の付与、宗教上の財産に対する課税
免除、刑務所における教誨、などがその例として挙げられよう。

・・・・・・・・このように、「目的・効果基準」を額面通りに適用すれば、
政府による関与が違憲とされる可能性のある領域が広範に存在するのに・・・・・、政教分離に違反しないという合意
・・・・分離違反ではないとする理論、あるいは説明方法が、動員されてきた
ものと推測される。
396氏名黙秘:2009/01/10(土) 01:26:02 ID:???
>>395は、
安念・講座憲法学
何巻かは分らない(コピーの抜粋なので)
397氏名黙秘:2009/01/10(土) 01:47:35 ID:???
>>395
この人、日本語が超絶下手と思われる。
398氏名黙秘:2009/01/10(土) 01:51:46 ID:???
日本語の上手い憲法学者って誰だろう……
399氏名黙秘:2009/01/10(土) 01:54:11 ID:???
>>397
こんなのもあるよ(俺が改良した)。


宗教をめぐる日本的状況について言えば、国民の日常生活のかなりの部分が、
世俗的なるものから宗教的なるものへの、境界確定の困難な移行領域で営ま
れている。そこでは、宗教の雑居性が著しく進行しており、「あまり堅いこ
とを言うな」式のコンフォーミズムから、政府と宗教とを分離する壁がなし
崩しにされがちである。多数派の宗教意識に根ざした行動様式が、多数派に
はその宗教性が意識されないままに、少数派に強要される。神社神道は、こ
うした分厚いコンフォーミズムの地層の宗教的露頭であるからこそ、それが
近代日本の精神生活に及ぼした影響は実際には僅少だったにもかかわらず、
神道に対する政府のコミットメントが、ついには、軍国主義を再来せしめる
のではないか、と懸念されてきたのである。
400氏名黙秘:2009/01/10(土) 02:02:10 ID:???
>>399
宗教の雑居性

神道


こんな程度で学者やってられるんだから羨ましいわ。
401氏名黙秘:2009/01/10(土) 02:15:05 ID:???
>近代日本の精神生活に及ぼした影響は実際には僅少だった

この辺りがとても浅薄に感じてしまう。
有史来の、純宗教としての伝統的な神道と、
明治以降の天皇制と結びついた国家神道とは、
峻別しなきゃあいけないんじゃないかな。

あと、最後の4行が激しく読みづらい。
全体的には、大して内容のあることは書いていないのに、
わざと難解な文章にしてしまってる感がある。
402氏名黙秘:2009/01/10(土) 11:58:58 ID:???
>>392
それを言い出したら、宗教団体(に所属する者)の政治活動の自由や(政治的)結社の自由を侵害することになりそうだけど。。。

>>395
この理論は政教分離原則というより国家による宗教排除原則のように思える。
実際そう考えているのかもしれないけど。
403氏名黙秘:2009/01/10(土) 16:31:38 ID:???
>>402
ちょっと、遊んでみた。良ければ反論ないし感想をおながいしまつ。

〔1〕宗教団体(に所属する者)の政治活動の自由や(政治的)結社の自由を
  侵害することになるのではないか、との疑問が呈されている。
  その理由は必ずしも明らかではないが、それは、次のようなものであろう。
  すなわち、宗教団体(に所属する者)が政党助成金を交付されないことに
  よって政治活動を十分に行えない。だから、宗教団体の政治活動の自由が
  侵害される。また、政党助成金の交付がないのならばそもそも特定宗教の
  信者が政党を結成することの意義が半減する。そのことは、詰まる所、
  政治活動の自由、結社の自由への侵害となるという。

404氏名黙秘:2009/01/10(土) 16:32:21 ID:???
〔2〕 たしかに、一般論として、給付作用を取りやめることが、自由への侵害となる
  ということはいえる。表現の自由への助成金の場合などは、そうであろう。
   が、憲法は、一方で、表現の自由、結社の自由を保障しつつ、他方において、
  20条を設けるほか、財政面からの規制として特に89条を設けて政教分離を図って
  いる。ここにおいて、20条の趣旨を尊重しつつ、政教分離の実現を図るよう解釈
  すべきだと思う。
   そこで、思うに、政党構成員の中に特定の宗教を信仰するものが一部存する、
  という場合とは異なり、政党構成員の全員が同一宗教の信者であり、敬虔な信者
  が宗教団体の幹部や政党の役員となるという構造が取られている場合には、政党
  とは名ばかりであって、いわば政党の形式を借用した宗教団体に他ならない。
  「公金その他公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持
  のために・・・・・これを支出してはならない」(89条)はずである。
   憲法は明確に政教融合を忌避しているのであって、宗教団体である以上、どの
  ような形態を取ろうとも宗教と国家との融合は禁止されている。
   他方、このような性格を有する団体を政党とは認めずに宗教団体であると判断
  したからといって、特定の宗教を信仰する者のみが集まって政党を結成すること
  それ自体の自由は保障されているのであるし、また、政党ないしその構成員が政
  治活動をする自由も保障されているのである。
   憲法は、特定の宗教を信仰する者のみによる政党の結成・活動を、この限度で
  保障しているのであって、これを21条違反とまでいうことはできない。

405氏名黙秘:2009/01/10(土) 16:34:26 ID:???
>>404
*5行目 訂正

訂正前 ここにおいて、20条の趣旨を尊重しつつ、政教分離の実現を図るよう解釈
    すべきだと思う。

訂正後 ここにおいて、21条の趣旨を尊重しつつ、政教分離の実現を図るよう解釈
    すべきだと思う。

406氏名黙秘:2009/01/10(土) 21:14:42 ID:???
>>403-404
>政党構成員の全員が同一宗教の信者であり
この要件を認定するためには、政党構成員の内心における信仰の吐露を強制する必要があるのでは?

>>402ではあまり深く考えずにレスしたけど、
政党の宗教性に着目して特定の政党に不利益を課しているわけだから、
信教の自由侵害で構成したほうが法律構成しやすいかも。。。

そもそも政教分離原則って本来は政府と教会との分離を謳う原則であるにすぎず、
宗教性を帯びたものを一切国家の関与から排除することは信教の自由の保障の観点から問題がある
というようなことが大石眞センセの論文か何かに書いてあった(うろ覚えだけど)。
407氏名黙秘:2009/01/10(土) 23:41:26 ID:???
宗教団体も他の非営利団体と同等の保護が与えられなければ14条違反だよ。
408氏名黙秘:2009/01/11(日) 01:12:45 ID:???
>>407
その通りだと思います。
そうすると、宗教団体にのみ課税につき特別扱いすることも
憲法上許されませんね。
409氏名黙秘:2009/01/11(日) 01:21:19 ID:???
>>400
神道の教義は?
410氏名黙秘:2009/01/11(日) 01:39:44 ID:???
>>408
他の公益法人以上に課税の点で優遇されているの?
租税関連は全く知らないので教えて下さい。
411410:2009/01/11(日) 01:43:33 ID:???
ググってみた感じ、
公益法人と同等っぽいんだけど、
よくわからん。
412氏名黙秘:2009/01/11(日) 02:06:39 ID:???
>>410
いや。私も詳しくはありません。
ただ、次のような問題があります。>>395の13行目を読んでください。
それと符節があいます。

「地方税法348条2項は、固定資産税を課すことが
できない固定資産を列挙しており、そのうちの一つと
して『宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人
法3条に規定する境内建物及び境内地』を挙げている
(同3号)。この非課税措置は、憲法の政教分離原則に
反しないか。」(安念潤司・法教292p124)


★上記の>>395>>399の安念教授の論稿掲載本が分かりました
講座憲法学3 p189〜(信教の自由)


413氏名黙秘:2009/01/11(日) 06:48:15 ID:???
>>408
宗教団体のみを課税上優遇することは、14条ではなくて89条違反では?
仮に89条がなければ、等しくすべての宗教団体を優遇することは、信教の自由の保障の観点から正当化しうると思う。
414氏名黙秘:2009/01/11(日) 12:35:04 ID:???
>宗教団体のみを課税上優遇することは、14条ではなくて89条違反では?
私は、言葉を選んで「憲法上許されませんね。」 と言ったつもりです。

>仮に89条がなければ、等しくすべての宗教団体を優遇することは、信教の自由の保障の観点から正当化しうると思う。
ここが、安念教授の提起される問題なのですよ。宗教団体に等しく(法人格の取得の有無で違いがあると言えばありそうですが)課税上の優遇措置をしている。それは、憲法違反ではないか、と。

415氏名黙秘:2009/01/11(日) 12:49:29 ID:???
>>408は14条違反とは言っていない。>>413は低適性によくある誤読
416氏名黙秘:2009/01/11(日) 14:16:03 ID:???
>>414-415
>>407のレスを受けて
>その通りだと思います。“そうすると”・・・憲法上許されませんね。
って流れなら、普通に読めば14条を問題にしてると読めるだろ・・・。
14条の話ではないなら、接続詞の使い方がおかしいし。

本人がわかっているなら別にいいけど。
417氏名黙秘:2009/01/11(日) 14:54:43 ID:???
>>416
14条じゃなくて、89条違反の問題では(というのが>>413

私は、>>413の「14条じゃなくて89条違反の問題では」に賛成していません。

私は、>>407を受けて、
@14条違反だというのは、その通りだと思います。
そうすると、
A課税上宗教団体を特別扱いするのは、
(14条違反になるし、他にも89条違反という問題を抱え込み)
憲法上許されませんよね。

という趣旨だったのですが・・・
(その意味で、14条違反となりますよね、と言いきるのではなく
・・・14条違反の含意もあったのですが・・・緩やかな表現に置き換えたのです)

不毛なことなので、これくらいにします。なお、私は>415は書いていません。
418氏名黙秘:2009/01/11(日) 15:29:28 ID:???
>>417
なるほど。
ただ、そもそも現行法上宗教法人のみを他の公益法人と比較して特に優遇してるとはいえないと思うんだけどなぁ。
地方税法348条2項を見ると、
公益性を有する固定資産について広く課税しないこととしているので(宗教法人の境内建物等はそのうちの1つにすぎない)、
仮に宗教団体のみを優遇することが14条違反になるいう見解をとったとしても、
やはり現行法が憲法14条に違反している(疑いがある)とはいえないと思う。
419氏名黙秘:2009/01/11(日) 17:44:46 ID:???
>>413
全然話が分かってない。
宗教団体であることを理由に、公益法人に比して厳しい税制措置を採るのは14条違反
宗教団体であることを理由に、公益法人に比して緩やかな税制措置を採るのは政教分離原則違反

意味分かる?
420氏名黙秘:2009/01/11(日) 17:51:39 ID:???
>ただ、そもそも現行法上宗教法人のみを他の公益法人と比較して特に優遇してるとはいえないと思うんだけどなぁ。
>地方税法348条2項を見ると、
>公益性を有する固定資産について広く課税しないこととしているので(宗教法人の境内建物等はそのうちの1つにすぎない)


これには同意
宗教団体は、宗教法人であると同時に公益法人の性質も有する
それにも関わらず、宗教団体であることを理由に公益法人に比して厳しい税制措置を採るのは14条違反
逆に言えば、現行法の宗教法人優遇措置は、公益法人優遇措置と同等のものに過ぎない
421氏名黙秘:2009/01/11(日) 17:52:45 ID:???
宗教を公益と考え優遇するのは政教分離に反するのでは
422氏名黙秘:2009/01/11(日) 17:58:44 ID:???
>>421
公益というより、非営利団体
そもそも公益法人というのは公益法人として認可?された法人に過ぎないのであって、
公益法人=現実に公益を実現している法人
というわけでもないよ
423氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:02:03 ID:???
うん。だから、宗教法人を公益法人として認可するのが政教分離違反なんじゃないかと。
424氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:05:36 ID:???
>>423
それは憲法学者ですら同意できないんじゃないか?
なんたらなんたらという怪しい公益法人ですら、
各々怪しい信条を持って活動しているわけで。
そもそも明確に区別できるものかね。
425氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:14:48 ID:???
安念の言わんとすることは、
存在する全ての宗教を一律に優遇することは、
無信教の人の信教の自由を害する
ということだと思う。

しかしそれは、宗教法人の非営利団体としての性質、公益法人としての性質を見落とした議論だと思う。
426氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:23:25 ID:???
無信教の人が非営利団体たる公益法人を設立→優遇措置有り

信仰を有する人が非営利団体たる宗教法人を設立→優遇措置無し

これはむしろ14条違反になるのでは?
政教分離原則は、宗教団体に不利益を与え、宗教を迫害することを要求しているわけではないと思うんだが。
政教分離原則の制定経緯に照らせば、
国家とある特定の宗教との関わりを禁じて、
全ての宗教が平等に存在できるようにするための規定かと。
427氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:28:27 ID:???
>>426
んなこたーない

無信教の人が非営利団体たる宗教法人を設立→優遇措置あり←政教分離違反

信仰を有する人が非営利法人たる公益法人を設立→優遇措置なし

全く問題ない
428氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:34:19 ID:???
>>427
そこではないよ。

公益法人も宗教法人も非営利団体なのに、
なぜ宗教法人は優遇措置を受けれないの?
まあ現行法では受けれるわけだけど。
429氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:36:45 ID:???
89条と20条が宗教と国との癒着に対して否定的な評価をしているから。以上。
430氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:39:49 ID:???
>>429
それは信条に基づく差別でしょ?
14条違反に対して、政教分離原則違反だからってのは説明にならないよ。
14条も政教分離原則も共に憲法が保障しているものだから。
政教分離原則の実現のためには14条違反は仕方ないってこと?
431氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:43:27 ID:???
共に憲法が保障しているのから14条が後退するんだろww
432氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:44:49 ID:???
なんで14条が後退するんだよw
433氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:50:15 ID:???
2条が14条違反みたいな議論だな
434氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:52:22 ID:???
判例に鑑みるとどう転んでも宗教法人の優遇措置が違憲にはならないんだよな。
そもそも判例は、政教分離原則は特定の宗教との関わり合いを制限する趣旨と解しているし。
435氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:58:39 ID:???
宗教法人の優遇措置を違憲とするためには、

政教分離原則は特定の宗教ではなく、
全ての宗教との関わり合いを禁ずる趣旨
しかも信条による差別的取り扱いは、
国家が宗教を公益法人と同視して同等に扱うことにより発生する危険性ゆえに、許される合理的な差別的取り扱いである

と主張しなければならないんだよな
436氏名黙秘:2009/01/11(日) 22:16:09 ID:???
いきなり熱くなりすぎだろここw
437氏名黙秘:2009/01/12(月) 09:56:58 ID:???
憲法ってなんで難しいのに高得点とるやつ多いの?
438氏名黙秘:2009/01/12(月) 11:24:57 ID:???
憲法感覚があるから
439氏名黙秘:2009/01/12(月) 13:43:24 ID:???
>>419
あなたは宗教的中立性と非宗教性を混同していると思います。

憲法は宗教的中立性を要求しているが、非宗教性までは要請していないと解するのが最近の多数説。
先に挙げた大石説もこれに属します。

一方、安念先生の論文等は読んだことがないので詳しいことはわかりませんが、
今までのレスでの引用を見る限り、非宗教性までも要求する説のように思われます。

政教分離原則の名の下に非宗教性までも要求すると、
政教分離原則の保障しようとする信教の自由をかえって侵害することになりうる
というのが多数説の問題意識としてあります。

判例は、宗教的中立性=非宗教性と考え、憲法は非宗教性も要求していると考えているような言い回しもしていますが、
実質的には非宗教性についてかなり寛容な立場をとっていることは周知の通りです。
440氏名黙秘:2009/01/12(月) 14:08:29 ID:???
衆議院予算委員会 2009年1月9日

枝野君の質問
天下り推進政令(法律を政令で改悪)の件で、憲法学者や行政法学者の参考人招致と集中審議を要求。

憲法学者や行政法学者が参考人招致された場合、どの学者になるだろうか?w
441氏名黙秘:2009/01/12(月) 16:54:05 ID:???
>>439
横レスだけど、
宗教的中立性と非宗教性って、そんなに異なるものなのか
政教分離の趣旨として、「宗教的中立性ないし非宗教性」として
セットで掲げられることが多いのは境界にグレーゾーンがあるからじゃないのか
言葉の上での遊びにすぎない みたいな

442氏名黙秘:2009/01/12(月) 18:43:00 ID:???
>>441
宗教的中立性と非宗教性の関係については、

大石眞・憲法講義U118頁以下
高橋・立憲主義と日本国憲法156頁
初宿・憲法2 214頁

などが参考になると思います。

あとは、政教分離に関する論文(特に津地鎮祭事件に関するもの)を調べれば、比較的詳しく論じているものがあると思います。
443氏名黙秘:2009/01/12(月) 18:47:08 ID:???
>>442
>>419は安念教授の立場である非宗教性まで要求する見解に立った上での議論だと思うよ。
444氏名黙秘:2009/01/12(月) 18:47:40 ID:???
ちなみに、最高裁は津地鎮祭事件において、「宗教的中立性ないし非宗教性」と述べ両者を明確に区別していないようですが、
最近の判例の傾向としては、やはり宗教的中立性を強調する方向にあると思われます(渋谷・憲法388頁以下参照)。
445氏名黙秘:2009/01/12(月) 18:49:51 ID:???
判例は、相当程度の関わり合いを認めている時点で、
非宗教性を厳格に要求する立場でないことは明らかだと思う。
446氏名黙秘:2009/01/12(月) 19:23:51 ID:???
つまり判例が違憲であると。
447氏名黙秘:2009/01/12(月) 19:45:23 ID:???
安念はあほだねん
448氏名黙秘:2009/01/13(火) 00:38:44 ID:???
フランス式に「非宗教性」をつらぬくと、
日本では神道非宗教説でかえって神道を押し付けられる危険がある。
という価値判断なら大したものだが、そうじゃないな判例は。

どこに収録されてたかは忘れたが樋口のちゃどる事件関連論文にあったとおもう。
449氏名黙秘:2009/01/13(火) 00:40:56 ID:???
厳格分離→神道以外全ての宗教に対する保護・援助・廃止
神道非宗教説→神道はどんどん援助します→神の国
450氏名黙秘:2009/01/13(火) 00:44:10 ID:???
そもそも政教分離は神道抑圧策として制定されたということを考えれば、
非宗教性なんて考えがおかしいことは明白である。
451氏名黙秘:2009/01/13(火) 00:57:13 ID:???
>>450
> そもそも政教分離は神道抑圧策として制定された
とは限らないわけだが。
452氏名黙秘:2009/01/13(火) 01:00:16 ID:???
>>451
新説ですか?
453氏名黙秘:2009/01/13(火) 01:07:12 ID:???
450が新説だろ
454氏名黙秘:2009/01/13(火) 01:46:26 ID:???
>>449
の厳格分離の解釈は新説だろうな

>>450
神道非宗教説は、戦前に信教の自由を踏みにじる方便として使われた。
神道抑圧を国家神道廃止とするなら正しい。
455氏名黙秘:2009/01/13(火) 01:51:54 ID:???
安念はネタで言ってるだけな気がするよ。
学者ってそういうものでしょ。
通説言っても仕方ないから。
456氏名黙秘:2009/01/13(火) 09:42:26 ID:???
>>455
学者がネタを言うかよw
457氏名黙秘:2009/01/13(火) 16:39:51 ID:???
あえて挑戦的、冒険的な見解を提唱してみたってことだろ?
458氏名黙秘:2009/01/13(火) 22:34:34 ID:???
安念といえば、ロースクール制度について面白い論文書いてたな
比喩がまた面白い。
459氏名黙秘:2009/01/13(火) 22:51:18 ID:???
>>456
今日日の学者なんて、ネタばっかりw

一昔前みたいに、命を懸けて自己の見解を発表するということはない。
460氏名黙秘:2009/01/13(火) 23:55:06 ID:???
>>459
たとえば誰ですか?
まさか天皇機関説なんていうんじゃないでしょうね。
一昔どころか大昔だし
そもそも美濃部はそんな大層なことを言おうとしたつもりじゃなかった
(誰ぞが曲解して政治問題化させただけのこと)
別に命書けたわけじゃない
461氏名黙秘:2009/01/13(火) 23:58:58 ID:???
>>460
砂糖工事の本嫁、チンカス
462氏名黙秘:2009/01/14(水) 00:41:25 ID:???
>>460
美濃部なんてたいそうな名前出しながら佐藤も読んでないのな
463氏名黙秘:2009/01/14(水) 00:49:59 ID:???
命かけて1本くらい創価弾劾論文書けよ、憲法学者
自己保身の年寄りばかりで妄想だけして気持ち悪い
464氏名黙秘:2009/01/14(水) 01:07:00 ID:???
465氏名黙秘:2009/01/14(水) 01:19:03 ID:???
砂糖工事は自分探しの憲法学だもんなぁ。。

実存主義にあてられたかw
466氏名黙秘:2009/01/14(水) 01:39:19 ID:???
>>464
安いな。中身を見て良さそうなら買ってみたいけど、本屋では見たことない。。。
467氏名黙秘:2009/01/14(水) 01:44:42 ID:???
>>464>>466
おいおい。出版社見たのか?
第三文明社ってなってたぞ。
創価学会さんだぞ。

俺は絶対買わない。

468氏名黙秘:2009/01/14(水) 01:45:57 ID:???
俺は逆に気になるがw
469氏名黙秘:2009/01/14(水) 01:55:55 ID:???
つうか、こんな本、どうして読もうかとか
思うのか。
その動機がわからん。
試験に役立つとは思えないし。
まあ、役立たなくても、背景的知識や理解を深める
というのであれば、個別の論文読んだ方がいいだろ。
470氏名黙秘:2009/01/14(水) 02:00:00 ID:???
創価学会っていうのは知らなかったけど、試験とか関係なしに興味があるから読みたいっていうだけ。
471氏名黙秘:2009/01/14(水) 02:59:20 ID:???
>>467
全くその通り。
第三文明社は創価学会が設立した出版社。
472氏名黙秘:2009/01/14(水) 03:03:42 ID:???
カルト系出版社だからといって出版物がすべてだめというのは間違いだろう。
実際、レグルス文庫の中論はいいと思う。
473氏名黙秘:2009/01/14(水) 15:38:11 ID:???
検閲してるのは間違いないでしょ。
474氏名黙秘:2009/01/14(水) 15:44:13 ID:???
そういう中身だという高度の事実上の推定がはたらくかもしれないけどね
475氏名黙秘:2009/01/14(水) 16:41:20 ID:???
>>472
おれが絶対買わないと言った理由は、
あそこに俺の金が入っていくのが嫌だから。
内容については、>>473>>474と同じでバイアスがかかりすぎ。

「第三文明」って地下鉄の吊広告で、よく見かけるだろ?
あと、「潮出版」ってのも創価学会さんだ。

それと、こんなの見つけた。
こちらはこちらで、偏っているなと思う。
伊藤真関係だからか。
ttp://www.jicl.jp/search/
476氏名黙秘:2009/01/14(水) 20:13:22 ID:???
ageてやんよ
 ∧_∧ 
 ( ・ω・)=rァ≡rァ|\
 (っ ≡rァ=rァ  |▲|
 /   ). ババババ \|
 ( / ̄∪      |\
           |▽|
             \|
477氏名黙秘:2009/01/14(水) 21:44:55 ID:???
福島弘絶版だって
478氏名黙秘:2009/01/14(水) 21:49:53 ID:???
関西の憲法で有名な先生おる?(佐藤幸治は除いて)
479氏名黙秘:2009/01/14(水) 21:54:09 ID:???
>>477
詳しく!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
480やまだ:2009/01/15(木) 00:39:43 ID:wCnMP8WJ
土井先生。
481氏名黙秘:2009/01/15(木) 01:58:28 ID:???
>>478
東京の憲法で有名な先生おる?(芦部除いて)
482氏名黙秘:2009/01/15(木) 11:58:53 ID:???
関西系の憲法学者知りたかったら、ケース&マテリアルとかいう本の執筆陣を見るといい。
483氏名黙秘:2009/01/17(土) 23:19:47 ID:/X+P9s6J
知名度なら蟻川wwww
484氏名黙秘:2009/01/18(日) 03:40:13 ID:???
たしかに恥名度はあるが……
485氏名黙秘:2009/01/18(日) 04:50:38 ID:???
>>483
蟻川は、国T現役首席合格者。
官界での将来を嘱望されながらも、請われて大学に残った。
だけど、研究者としての業績はパッとしない。


・・・みたいな話をロー教員から聞いたお。
486氏名黙秘:2009/01/18(日) 13:39:12 ID:???
東大で有名といったら石川健治だろ。
487氏名黙秘:2009/01/22(木) 00:59:50 ID:???
おまえは何をやってるんだお

              そんなことも知らなかったのか!? ヴぉけ お!
         ∧,,_∧∩
        ⊂(´・ω・)彡-、 旦
      /// ⊂彡/:::::/ /
      |:::|/⊂ヽノ|:::| /」☆lヽ,,lヽ 
    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/| <    >
  /______/ | | と.、  i 
  | |-----------|     (_0_0
488氏名黙秘:2009/01/22(木) 05:34:44 ID:???
>>481
長谷部、石川
489氏名黙秘:2009/01/22(木) 05:35:20 ID:???
あと高橋
490氏名黙秘:2009/01/22(木) 14:55:49 ID:???
高橋は明治に行っちゃったな
491氏名黙秘:2009/01/22(木) 22:35:44 ID:???
有害サイト規制は違憲=言論の自由を優先−米最高裁

【ロサンゼルス21日時事】米連邦最高裁は21日、子供をインターネットのポルノサイトから守ることを目的とした
「児童オンライン保護法」に関し、言論の自由を保障した合衆国憲法修正第1条に違反するとして施行を禁じた連邦高裁の決定を支持する判断を示した。
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2009012200814

ふぅむ
492氏名黙秘:2009/01/22(木) 23:29:46 ID:???
参考

皇室の憲法&国家からの分離を論じるスレ
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/emperor/1232435808/l50
493氏名黙秘:2009/01/22(木) 23:34:05 ID:???
574 名前: 名無しさん@九周年 [age] 投稿日: 2009/01/22(木) 18:11:29 ID:oF/eTziB0
憲法9条を変えない場合、選択肢は以下の通り。

(1)自衛隊は9条に反せず合憲だと考える。
   (弱点:どこまで軍備を拡大しても合憲なのか?何か線引きはないのか?)
(2)自衛隊の存在は違憲で、廃止すべきと考える。 
  (2)−a
    自衛隊は違憲だから直ちに廃止する。
    (弱点:あまりにも非現実的で無責任。)
  (2)−b
    長くても時間をかけて、長期的に自衛隊の廃止をめざしていくべきである。
   (弱点:廃止まで何十年、何百年かかるかわからないが、それまでの間、
    「違憲状態」がずっと続くことになる。
    「当面の間、違憲状態が続いても良い」ということか?
    しかし、違憲の法律は直ちに無効のはずで、「違憲でも良い」という発想は
    護憲派としては自殺行為では?)
(3)現在の自衛隊の規模・活動は違憲だが、縮小すれば合憲と考える。
   (弱点:どの程度縮小すれば良いのか、その基準はあるのか?)
494氏名黙秘:2009/01/24(土) 01:28:29 ID:???
基本的人権の事件簿、けっこうおもしろい
495氏名黙秘:2009/01/25(日) 11:29:58 ID:???
去年の論文憲法の参考にどうぞ(元ネタ?)

有害サイト規制は違憲=言論の自由を優先−米最高裁
1月22日18時7分配信 時事通信

 【ロサンゼルス21日時事】米連邦最高裁は21日、子供をインターネッ
トのポルノサイトから守ることを目的とした「児童オンライン保護法」
に関し、言論の自由を保障した合衆国憲法修正第1条に違反するとして
施行を禁じた連邦高裁の決定を支持する判断を示した。法施行を強く求
めたブッシュ前政権の訴えは退けられ、これにより、1998年の法成立以
来、約10年間に及ぶ法廷闘争が決着した。
 同法は、有害情報を掲載する商用サイトの管理者に対し、未成年者へ
のアクセス制限を義務付けている。高裁は、親が有害サイト閲覧排除ソ
フトを導入すれば、被害を防げると指摘していた。
496氏名黙秘:2009/01/27(火) 12:39:34 ID:FZ586Ofb
デバイスネオ憲法買いました。
[法の支配について論ぜよ]って問題がでたら
末尾の論証カードにかいてあることじゃ文字数足りませんよね?どんな風に肉付けしたらいいでしょうか?
497氏名黙秘:2009/01/27(火) 12:54:39 ID:???
法治主義との対比でもかいときゃいいんじゃねーの
498氏名黙秘:2009/01/27(火) 16:00:33 ID:???
>>496
論文過去問集読め
499氏名黙秘:2009/01/27(火) 17:28:28 ID:FZ586Ofb
>>498論文過去問集で何かオススメはありますか?
500氏名黙秘:2009/01/28(水) 00:05:59 ID:???
>>496
今どき、そんな問題を出す試験があるのか?
501氏名黙秘:2009/01/28(水) 11:41:34 ID:???
>>499
セミナー
502氏名黙秘:2009/01/28(水) 15:27:13 ID:HVrTE/+u
wセミナーのスタンダードというやつですか?
503氏名黙秘:2009/01/28(水) 22:31:03 ID:???
質問です。
合理性の基準でいう「目的と手段の間の合理的な関連性」と、
厳格な合理性の基準でいう「目的と手段の間の実質的な関連性」って、
結局どう違うんですか?
単に言い回しをかえてるだけでやってることは同じだと思うんですが?
504氏名黙秘:2009/01/28(水) 22:36:40 ID:???
実質的>合理的
具体的には裁判所の胸先三寸
505氏名黙秘:2009/01/28(水) 22:45:10 ID:???
>>504
最高裁の15人の裁判官の多数決。
506氏名黙秘:2009/01/28(水) 22:45:18 ID:???
アメリカの判例理論の輸入でしょ?
辞書的な意味でなくアメリカの判例を調べないとわからんのでないか。
507氏名黙秘:2009/01/29(木) 00:41:01 ID:???
>>504
基本書読めば具体的にどう違うのか裁判例を使って説明してあるよ。
508氏名黙秘:2009/01/29(木) 19:03:18 ID:???
広範な汚職事件が発生したので、衆議院は調査特別委員会を設置することとし、委員会の
重要性にかんがみ、同委員会に国政調査会を委譲し、委員会が閉会中も議院の議決なしに
活動できる権限、および議長を経由せずに証人の出頭ないし文書・記録の提出を要求すること
ができる権限などを与える決議を議決した(この点は国会法・衆議院規則の条項と矛盾する)。
以上のような想定のもとに左の行為の合法性を論ぜよ。
(1) 国会法・衆議院規則に矛盾する特別委員会を設置する決議を定めること。
(2) 委員会が勾留中のA会社会計部長の喚問を検察当局に申し入れること。
(3) 事件が裁判所に係属したあとでもなお委員会が国勢調査を続行すること。
509氏名黙秘:2009/01/30(金) 11:42:06 ID:???
w
510氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:30:47 ID:???
新・憲法の争点どう?感想聞きたい。
511氏名黙秘:2009/01/31(土) 05:23:57 ID:???
>>510
蟻川先生がいない
棟居先生もいない
512氏名黙秘:2009/01/31(土) 10:01:26 ID:???
otu
513氏名黙秘:2009/01/31(土) 21:17:09 ID:???
>>506
アメリカの連邦最高裁は憲法上
違憲立法審査権があるわけじゃないが
514氏名黙秘:2009/01/31(土) 21:21:56 ID:???
憲法条文上明文に現れていないだけで

憲法に従って権限行使してるんじゃないの?
515氏名黙秘:2009/01/31(土) 23:55:26 ID:???

中高生に携帯電話を禁止する法令ができた場合の憲法上の問題点について論ぜよ。



516氏名黙秘:2009/02/01(日) 07:17:35 ID:???
w
517氏名黙秘:2009/02/01(日) 18:28:29 ID:???
>>513
明文がないだけで司法権の解釈問題だろう
518氏名黙秘:2009/02/01(日) 23:35:53 ID:tPksFFoh
>>515
13条の幸福追求権
519氏名黙秘:2009/02/01(日) 23:47:45 ID:???
4人組か芦部かって言われれば、芦部の方が1冊で量が少ないから、普通は芦部にするよね
520氏名黙秘:2009/02/02(月) 01:08:27 ID:???
4人組1回回すよりは芦部3回回したほうがいい
521氏名黙秘:2009/02/02(月) 13:47:50 ID:???
アシベの4版、3版とたいして違わねーじゃないか。
522氏名黙秘:2009/02/02(月) 14:33:16 ID:???
>>518
業者  営業の自由 
中高生 幸福追求権 
パターナリスティックな制約
523氏名黙秘:2009/02/02(月) 16:48:55 ID:???
携帯を持つ自由が憲法上保障されるのか・・・?
524氏名黙秘:2009/02/02(月) 16:53:33 ID:???
コミュニケーションの手段として重要な地位を占めるから21条により保護されるだろう
525氏名黙秘:2009/02/03(火) 00:56:33 ID:???
>>523
規制の理由を考えてみると、
それこそ学校では生徒間の会話禁止にまで進みそうだ。
526氏名黙秘:2009/02/03(火) 06:12:08 ID:???
あるべき秩序を保つためにはべつにいいんじゃねーの
527氏名黙秘:2009/02/03(火) 10:18:39 ID:???
国会の予算修正権を認めた場合、具体的な効果・手続きはどうなるのでしょうか?

内閣作成の予算に対して、国会が修正して決議した場合、
国会が修正した予算がそのまま予算として成立するのか、
内閣に修正案どおりの予算を作成する義務が生ずるのか。

四人組にもシケタイにも書いてませんが、どっちですか?
528氏名黙秘:2009/02/03(火) 11:22:11 ID:RtwOZxdw
質問です。
人権の享有主体の問題なのですが、
法人は、人権規定は権利の性質上可能な限り適用される。
外国人は、権利の性質上適用可能な限り〜とあるのですが、
この2つはどのような違いがあるのでしょうか?
教えてください。
529氏名黙秘:2009/02/03(火) 11:25:28 ID:???
>>527
条文よめば良いと思うよ。
530氏名黙秘:2009/02/03(火) 11:44:07 ID:???
>>528
そのまんま
法人と外国人の違いを考えれば分かる
531氏名黙秘:2009/02/03(火) 12:26:58 ID:???
>>528
外国人の方それ間違いでしょう
532氏名黙秘:2009/02/03(火) 13:25:17 ID:???
可能な限り適用
適用可能な限り〜(どう続くのか知らんが)
要は二つとも可能な限り適用するという趣旨で一致してるじゃないか
これが片方が「適用」じゃなくて「類推適用」とか「準用」とか書いてたら問題だと思うけど。
533氏名黙秘:2009/02/03(火) 13:53:53 ID:???
@外国人
権利の性質上日本国民のみをその対象としているものを除き、
在留外国人にも等しく及ぶ

A法人
性質上可能な限り、内国の法人にも適用される

@ (在留)外国人にも等しく及ぶのが原則
  ただし、権利の性質上日本国民を対象としているものを除く

A  権利の性質を考慮して、可能な限り、法人にも保障される


以下は、俺の理解であって、答案に書いてはならないことではあるが、
(自分の頭の中で)
Aの方は、法人という主体と保障される人権・権利の性質を勘案する分
@に比して限定的に保障される結果となるものと思われる
と思っている。
534氏名黙秘:2009/02/03(火) 14:07:17 ID:???
外国人
・自然人であれば、本来的に権利の享有主体性が認められる。
・ただし、日本国民でないことによる制約を受ける。

法人
・自然人と異なり、本来的には権利の享有主体たりえない。
・ただし、権利の性質上可能なものについては、享有主体性が特別に認められる。
・更に外国法人については、特別の制約が認められる(ないしは、およそ享有主体性が認められない)。

判例・通説の理解としてはこんな感じだと思う。

ただし、外国人については、本来的には憲法上の権利の享有主体性が認められないとする説もある(小嶋・大石など)。
また、法人についての理解は様々なものがあるので、上記が通説とまでは言えないかもしれない。
535氏名黙秘:2009/02/03(火) 14:18:17 ID:???
>>533
>Aの方は、法人という主体と保障される人権・権利の性質を勘案する分
>@に比して限定的に保障される結果となるものと思われる

外国人と外国法人を比較する場合はその通りだが、外国人と内国法人の比較の場合はその限りでない。
外国人と内国法人では権利の制約根拠が異なるので、その保障範囲の広狭は一概には言えない。
536氏名黙秘:2009/02/03(火) 15:59:59 ID:???
>>529
どこに明文が?
537氏名黙秘:2009/02/03(火) 16:14:36 ID:7NlpL60P
猶太側の「議定書」爆撃が米・佛・英といふ所謂三大デモクラシー國に於てなされた事は注目に値するのであつて、
デモクラシーとは事實上猶太支配の別名に外ならないことは、この簡単な一例...
538氏名黙秘:2009/02/03(火) 16:31:44 ID:???
外国人が憲法25条主張するのが違和感ない?
539氏名黙秘:2009/02/03(火) 16:52:52 ID:???
>>535
外国人と外国法人の比較?
俺は外国人と内国法人とを比較したんだよ。

ところで、外国法人と内国法人だが、

外国法人というのは、外国の法人だが、日本で法人として
行動することを日本の法律で認められたものだろ。

法律上の規制は異なる(外国法人が○○業を営むことはできないなど)
けど、憲法上の権利の制約根拠が異なるって、どういうこと?
540氏名黙秘:2009/02/03(火) 17:00:50 ID:???
>>539
落ち着いて読もう
541氏名黙秘:2009/02/03(火) 17:16:27 ID:RtwOZxdw
質問です。
芦部憲法の教科書109頁 人権の私人間効力の考え方として間接適用と
直接適用の考え方があるっていうところです。
 5行目から「間接適用説はーーーとする見解で、通説・判例の立場である。この立場をとれば、人権規定の効力は、私人相互間の場合に
は、それが国家権力との関係で問題になる場合とことなり、当該関係のもつ性質の違いに応じて当然に相対化される。
 これに対して直接適用説はーーーと説く。この場合、人権規定の効力が相対化することを認めれば、実際上は間接適用説とほとんど異な
らないことになる。」

質問@この「相対化」とは、対国家権力と私人同士を比べたとき、人権規定の効力が後者のがやや弱くなるということでしょうか?
質問Aまた、直接適用説の立場において相対化することによって、間接適用説とほとんど異ならないことになるとは、例えばどのようなことなのでしょうか?
質問B 質問@の「相対化」と112頁の7行目の「先にふれたように、自由権・社会権の区別が相対化し・・・
」の相対化は同じ意味なのでしょうか?

長文すいません。

542氏名黙秘:2009/02/03(火) 17:58:22 ID:???
@醤油こと
A私人間で適用した場合は、憲法違反といえるラインが
間接適用説の場合とそんなには変わらない
B違う
543氏名黙秘:2009/02/03(火) 19:10:25 ID:RtwOZxdw
>>542回答ありがとうございました。
544氏名黙秘:2009/02/03(火) 23:05:12 ID:???
よく考えたら給付金制度って違憲だよな
545氏名黙秘:2009/02/03(火) 23:22:25 ID:???
裁判員は、憲法18条の「苦役」に当たるのだろうか?
546氏名黙秘:2009/02/04(水) 00:48:34 ID:???
(^ω^≡^ω^)おっおっお

どっちだお
547氏名黙秘:2009/02/04(水) 02:43:23 ID:???
>>545
腐乱死体だとか、惨殺写真とかを見るからな。
548氏名黙秘:2009/02/04(水) 05:07:25 ID:???
芦部は本当にいいですか?
憲法がわからなくて困ってるロー二年でつ
549氏名黙秘:2009/02/04(水) 07:49:13 ID:???
>>545
裁判員として参加することが義務と捉えればあたらない。権利と捉えるならやばい
おそらく地裁あたりに提訴されるだろうが、裁判所(というか司法権)としては違憲にするメリットがさっぱり無いので、
やらなきゃならないんだからやれよ的な論旨でもって合憲と言っておしまいだと思う。
550氏名黙秘:2009/02/04(水) 07:59:55 ID:???
>>549
裁判所が違憲判決を出す可能性もあるぞwww

裁判員で一番迷惑してるのがほかならぬ裁判所だからなww
551氏名黙秘:2009/02/04(水) 08:15:06 ID:???
>>549
1行目は間違い
権利ととらえれば、・・義務ととらえれば・・・
そんな思考では永遠に受からんなw
552氏名黙秘:2009/02/04(水) 08:24:43 ID:???
>>548
法セミ宍戸連載や、阪本昌成憲法理論を読んでみたら。
目からうろこが落ちるかも。
553氏名黙秘:2009/02/04(水) 08:42:54 ID:???
憲法違反って警察が取り締まれるものなの?
554氏名黙秘:2009/02/04(水) 08:59:56 ID:???
阪本憲法は楽しいが、ハマると変な方向にいきそうだw
555氏名黙秘:2009/02/04(水) 10:03:13 ID:???
天下りと渡りを繰り返して税金から8億円以上ゲットしてる人事院総裁いるじゃん?
憲法論的に何とかならんの?
556氏名黙秘:2009/02/04(水) 11:17:25 ID:???
宍戸は本当に頭がいいな。
宍戸の書いたものを読むと毎回頭の中のモヤモヤがスッキリ晴れる。
同時に、自分が釈然としなかったところは自分の理解不足のせいだけでなく
書き手の側にも責任があったんだということが分かる。
557氏名黙秘:2009/02/04(水) 15:29:34 ID:???
裁判員制度が出来る前は陪審員制度は違憲だって説が結構有力だったのに
裁判員制度が違憲だって議論は(憲法学説上)ほとんど見ないな・・・。
558氏名黙秘:2009/02/04(水) 16:42:45 ID:???
陪審員制までは目をつむっても参審制なんか絶対ダメってのが通説だったような・・・
559氏名黙秘:2009/02/04(水) 17:05:09 ID:???
俺もあえて違憲というなら18条違反を推すことにしてるわ。
すぐに反論されて終わっちゃうけど

前にちらっと21条違反説を見た気がするんだけどあれは何なんだろ?
報道の自由とかその辺の話かね
560氏名黙秘:2009/02/04(水) 17:11:34 ID:???
ん?裁判員制度(または陪審制)の合憲性は、32条ないし76条違反の問題として論じるのが普通だと思うけど。。。
561氏名黙秘:2009/02/04(水) 18:29:06 ID:???
>>560
米国と違って,被告人に選択権が与えられていないからね。
562氏名黙秘:2009/02/04(水) 18:54:16 ID:???
陪審制と参審制は分けような!


>>559
それは、こういうことだろう。
裁判員制度が実施され、現在取り扱われている事件について
報道機関に事件の係属中は一切の報道をしてはならないとい
う規制を設ける(裁判員がマスコミに影響されないように)
そのような法律案に問題はないか?

>>560
そのとおり。あと、80条1項も問題となる。

憲法80条の「裁判官」の意味
・裁判員が裁判官であるとすると任期制の適用があるはずだが
 事件の都度ということになれば、80条1項に反しないか
・80条1項の裁判官が職業裁判官を意味するのだとしたら、
 裁判員が裁判にかかわることは80条1項に反しないか

76条3項に反しないか
32条に反しないか
=80条1項と併せ読めば
 裁判所は職業裁判官で構成されることを予定しているのではないか
563氏名黙秘:2009/02/04(水) 19:14:23 ID:???
>>562
ちょっと前の口述試験でも問われてましたね。>裁判員制度の憲法適合性
564氏名黙秘:2009/02/04(水) 22:01:12 ID:???
理屈的には違憲説の論拠は克服可能なんだよなぁ
ただ、いままでそれが有力説だっただけで
565氏名黙秘:2009/02/04(水) 22:20:20 ID:???
長谷部先生も今までの違憲説は「ただ何となくの通説」だって切り捨ててたしなあ(『Interactive憲法』3頁参照)。
ちなみに同4頁には、32条は「裁判所」での裁判の保障にすぎず、「裁判所」が職業裁判官のみで構成されなければならないという憲法上の根拠はない、というようなことが書いてある。
566氏名黙秘:2009/02/04(水) 22:34:38 ID:???
「裁判所」が小学生15人で構成されていても憲法上は構わないことになりそうだなあ
567氏名黙秘:2009/02/04(水) 23:19:20 ID:???
>>566
さすがにそれはない
568氏名黙秘:2009/02/04(水) 23:34:24 ID:???
世間に汚染されていない子供こそ真に公平な第三者
569氏名黙秘:2009/02/04(水) 23:37:53 ID:???
>>565

判事補と同一視できるか?市民が
570氏名黙秘:2009/02/04(水) 23:38:02 ID:???
>>1
> ★「布団干し7カ月に1回」 不衛生と受刑者提訴、松江
>
> ・刑務所の布団干しの回数が少なく、室内の環境が不衛生になり精神的苦痛を受けたとして、
>  松江刑務所(松江市西川津町)に収容されている男性受刑者が、国や同刑務所に100万円の
>  損害賠償を求め、2日までに松江地裁に提訴した。「布団干しは約7カ月に1回だった」と
>  訴えている。
>
>  訴状によると、受刑者は、入所した2006年9月末から昨年6月末までの約1年9カ月の
>  間に布団が干されたのは3回だけで、不衛生な室内でダニやシラミなどに悩まされたと主張。
>  ほかの受刑者2人はダニが原因の皮膚病に感染し別の部屋に移されたとしている。
>
>  広島矯正管区によると、室内の清掃や布団干しの頻度は各刑務所ごとに決まっている。
>  松江刑務所は「山陰地方は雨が多く干せない時もあるが、天候などを考慮し計画的に
>  行っている。それ以上はコメントできない」としている。
>
>  http://www.minyu-net.com/newspack/2009020201000725.html

法律勉強する前だったら「何言ってんだこいつら」と思ってたんだろうが
今では「この方々の言うことはもっともだ!」と思ってしまう。
きっと世間とはずれてきてるんだろうな・・・
571氏名黙秘:2009/02/04(水) 23:42:06 ID:???
>>570
人権はマイノリティの権利主張によって伸張されてきた。
それをサポートするのが我々の使命。
572氏名黙秘:2009/02/04(水) 23:53:08 ID:???
>>570-571
国賠?民事?
憲法13条?14条?18条?25条?
573氏名黙秘:2009/02/05(木) 00:25:29 ID:???
>>572
刑務所に求めても訴えは不適法なのにな。。
574氏名黙秘:2009/02/05(木) 01:29:58 ID:???
>>568
学級会の人民裁判のおそろしさを知らんね,君はw
575氏名黙秘:2009/02/05(木) 03:58:50 ID:???
七か月に一度でさえ受刑者のくせに何言ってるんだといわれるのが世間の常識なら、
それを何とか変えてみたいと思う今日この頃
576氏名黙秘:2009/02/05(木) 10:54:50 ID:???
>>565
それを言うと違憲説からは、
憲法上職業裁判官については詳細な規定が置かれているにもかかわらず、
陪審制や参審制に関する規定が憲法上存在しないことから、
憲法自身は職業裁判官による裁判を予定し、一般市民が参加する裁判制度を予定していない
という反論が可能なように思われるが。。。
577氏名黙秘:2009/02/05(木) 16:53:42 ID:???
裁判員制度については憲法の争点に項目があるけど、内容が微妙だな・・・。
俺の手持ちの基本書では、渋谷憲法が一番詳しいかな。
578氏名黙秘:2009/02/05(木) 21:39:20 ID:???
>>570
新試に出そう。
あなたは受刑者の弁護士としてどのように対応すればよいか。

579氏名黙秘:2009/02/05(木) 23:22:35 ID:???
憲法の体系書の最高傑作はやはり佐藤幸治だと最近思う
惜しむらくは漢語を多用しすぎている点
ああいうことを和語でできるのは団藤重光をおいてほかにいないのだろう
580氏名黙秘:2009/02/06(金) 11:14:38 ID:4NL1SIcq
面白い教材が合ったよ
http://www.youtube.com/watch?v=5imHkP7IyGI


この警察官ら
最初の女、堀川亮司(帽子なし)と村上照彰(帽子あり)
の行った行為について、憲法上の問題点、刑事法上の問題点を論ぜよ。


「どういう関係の方ですか」(あたかも一般市民は権利を主張してはいけないような物言い)
「きたないやつやな」(侮辱罪。特別公務員陵辱)
「肖像権がある」(そもそも肖像権は何法?裁判の資料にするのなら、公共の利益がある。)
「ちょっときてもらえますか」(強制的な物言い)
581氏名黙秘:2009/02/06(金) 11:16:18 ID:4NL1SIcq
上のだけど、警察官は警察手帳規則や
そもそも、権力を行使する異常な載る必要があるが、
一般市民は名乗る必要がない。
582氏名黙秘:2009/02/06(金) 14:36:18 ID:6spC8mTK
1位 明白かつ現在の基準
2位 厳格審査基準
3位 LRA
4位 厳格な合理性の基準
5位 合理性の基準
6位 明白性の基準
583氏名黙秘:2009/02/06(金) 17:35:09 ID:???
( ^ω^)
パンドラは、天上の火を盗んで人間に与えたプロメテウスを罰するために、
ゼウスがヘファイストスに造らせ、
神から「すべての賜り物を与えられた」地上最初の女である。
その際、ゼウスは、あらゆる災いを封じ込めてある箱を彼女に持たせてよこした。
地上に着くや彼女は、好奇心からこれをあけたために
すべての災いは飛び出してしまったが、急いで蓋をしたため
「望み」だけが箱の中に残った。
この時以来、人間は「望み」だけはしっかりと逃がさずに
終始身に付けているという(高津春繁・ギリシャローマ神話辞典p200)。
宮沢俊儀によれば、パンドラの蓋が閉じられた後、「望み」を表白する言葉をもつ
人間は「ああなりたい、かうありたいと二六時中語る」ようになる。
584氏名黙秘:2009/02/06(金) 21:04:08 ID:???
>>574>>575
学会も「地方国公立大学ごときが」と言っているならば
変えていかなきゃいけないな、
585氏名黙秘:2009/02/06(金) 21:12:08 ID:???
宮沢は、法の科学者として、「こうある」と「こうありたい」の両者を峻別
すべきだとするのであるが、フラーは「そうである」と「そうであるべきだ」
ということは、立法の世界では相互に密接不可分に結びついていることを、
自らの体験談に触れながら巧妙に説いている。
586氏名黙秘:2009/02/06(金) 21:16:20 ID:???
>>583
パンドラの箱に残ったのは、「未来を知る」という不幸(「前兆」)。
未来で何が起こるか分かってしまうと人間は絶望して
生きる事を諦めてしまう。
しかし前兆が箱の中に残されていたので人々は
絶望しないで生きられる。


この話の方が好きだな
587氏名黙秘:2009/02/06(金) 21:56:18 ID:l7rMSB37
>>582 は何のランキングですか?
588氏名黙秘:2009/02/07(土) 12:13:46 ID:???
司法試験の領域からは少しずれるけど

「立法事実解明における議会優位の幻想性について論ぜよ。」
589氏名黙秘:2009/02/07(土) 12:25:01 ID:???
>>588
「憲法学説の幻想性について論瀬よ。」てのは?
590氏名黙秘:2009/02/08(日) 00:16:56 ID:???
憲法の予備校本は何使ってる?
591氏名黙秘:2009/02/08(日) 07:16:40 ID:???
>>582
592氏名黙秘:2009/02/08(日) 13:45:39 ID:???
厳格審査基準とLRAの違いが分かりません。
どのように違うんでしょうか?
593氏名黙秘:2009/02/08(日) 13:47:14 ID:???
芦部日本語わかりにくい
594氏名黙秘:2009/02/09(月) 10:40:56 ID:???
シュガーはさらにわかりにくい。
595氏名黙秘:2009/02/09(月) 10:43:13 ID:???
? むふっ
厳格審査基準の一つ>>592
596氏名黙秘:2009/02/09(月) 19:52:46 ID:???
何言ってんだ君は
597氏名黙秘:2009/02/09(月) 21:24:00 ID:???
わらた
598氏名黙秘:2009/02/09(月) 22:44:25 ID:???
「やむにやまれぬ利益の基準」 = 厳格審査基準

と思ってるだけか・・
599氏名黙秘:2009/02/10(火) 00:19:07 ID:???
日本語が難しいよな
「やむにやまれぬ」ってどういう意味なのかいまだによくわからん。
600氏名黙秘:2009/02/10(火) 00:46:23 ID:???
お前らはほんとにアマチュアだなw
601氏名黙秘:2009/02/10(火) 01:15:16 ID:???
>>599
コンペリングですよ、初学者さん♪
602氏名黙秘:2009/02/10(火) 01:25:40 ID:???
LRAなんて必要ないよ。そもそも厳格すぎると個人的に思う。この基準で合憲を導くのはほぼ
不可能でしょ。悪魔の証明だから。そして一番困るのが当該事案を離れた検討になりやすいこと。
ほかの要素を捨ててしまいがちになる。当てはめが雑になりやすいってことね。
そもそも最高裁はとってないし。
603氏名黙秘:2009/02/10(火) 01:29:05 ID:???
>>602
それは、論点が別。
604氏名黙秘:2009/02/10(火) 01:57:15 ID:???
>>601
内容に立ち入って説明してみw
605氏名黙秘:2009/02/10(火) 02:01:31 ID:???
>>604
議論したいならお前から話題振れw
論証責任はお前にある
606氏名黙秘:2009/02/10(火) 02:07:49 ID:???
>>602
LRAは違憲にするための審査基準だよ(少なくとも試験対策上は)。
LRAで合憲にしようって発想がまずおかしい。
当てはめが雑になりやすいって点は同意。
607氏名黙秘:2009/02/10(火) 02:08:09 ID:???
>>605
は?議論したい?論証責任?
言っておくが、俺は>>599にたいする>>601のレスを見て
書いたんだぞw

なんでアマチュア相手に議論しなきゃならんのだ。
添削してやるから示せって言ってるんだぞ。
608氏名黙秘:2009/02/10(火) 02:11:22 ID:???
違憲の疑いが強いからLRAの基準が妥当するという論理なのに、
厳格すぎると個人的に思うってどんだけバカなんだよ。
609氏名黙秘:2009/02/10(火) 02:13:00 ID:???
>>607
何のかんの講釈たれてるが,お前にはできないだろww
正直にそう白状すれば少しは教えてやろうかという気になるんだがねw
610氏名黙秘:2009/02/10(火) 02:13:35 ID:???
>>608
初学者 乙
611氏名黙秘:2009/02/10(火) 02:33:05 ID:???
というか、違憲審査基準論という方法論自体が、そもそも頭悪いよな。
憲法の教科書を読むたびに、民法学者や商法学者に対して、恥ずかしく感じないのかなと思う。
612氏名黙秘:2009/02/10(火) 04:06:56 ID:???
じゃあどうしろと。
613氏名黙秘:2009/02/10(火) 04:28:31 ID:???
>>611
そうかい、書かれざる証明責任やら証明度、はたまた実体法解釈
つまり民法でいうなら条文上軽過失か重過失か書かれていないところを定めようとする行為なんだが。
614氏名黙秘:2009/02/10(火) 07:35:57 ID:???
>>611
なんで芦部先生がずっと頭を悩ませてきた研究の成果を、受験生にすぎないお前ごときが否定できるの?
どうせ「全部比較考量で書きます」とか答案作成しか考えてない頭悪い発言するんだろ
615氏名黙秘:2009/02/10(火) 07:40:05 ID:???
芦部はもう20年長く生きるべきだった
616氏名黙秘:2009/02/10(火) 08:08:26 ID:???
違憲審査で、他事考慮とか行政法の裁量審査基準を使ったら、おかしいかな?
617氏名黙秘:2009/02/10(火) 09:49:06 ID:???
いいんじゃね
618氏名黙秘:2009/02/10(火) 09:53:11 ID:???
>>609
先生、おながいしまつw
619氏名黙秘:2009/02/10(火) 10:19:41 ID:???
アッシーの難解な日本語を理解できてないへっぽこ大生ばかりだな
620氏名黙秘:2009/02/10(火) 10:29:35 ID:???
>>619
>>599をよろしくお願いします。
621氏名黙秘:2009/02/10(火) 10:33:00 ID:???
憲法憲法って・・・
いまや小早川行政法の御世でしょ?
622氏名黙秘:2009/02/10(火) 10:35:38 ID:???
頭の悪い人はチャチャを入れないでください。
623氏名黙秘:2009/02/10(火) 10:40:38 ID:???
東大法科って
頭はいい部類では?
624氏名黙秘:2009/02/10(火) 10:42:46 ID:???
×東大ロー
○学部東大
625氏名黙秘:2009/02/10(火) 10:44:10 ID:???
>>623
そういう話ではありません。
「行政法の時代、しかも小早川でしょ」という人は
憲法理論のダイナミズムや根源的な話ができないでしょうねという話。
たぶん、旧試の統治の問題などが捻られたら
手も足も出ないでしょうねう話。
626氏名黙秘:2009/02/10(火) 11:48:09 ID:???
憲法学はまだまだ歴史が浅いから勉強のし甲斐があるね。
民法とかは生半可な知識じゃ最近の学説に太刀打ちできない。。。
行政法はまだ十分に勉強してないのでよくわからないけど。。。
627氏名黙秘:2009/02/10(火) 13:08:09 ID:???
そもそも憲法学と行政法学は二つで一セットみたいなものだったのに、何で戦後の学者は一方に偏ってきたんだ?
628氏名黙秘:2009/02/10(火) 13:15:51 ID:???
民法はギリシャローマまでさかのぼって検討するけど
憲法はどこまでさかのぼるかね。
629氏名黙秘:2009/02/10(火) 13:19:19 ID:???
>>628
国家ができる前でしょ
630氏名黙秘:2009/02/10(火) 22:01:22 ID:???
これ、まじで伝言だけど
小早川行政法
読んどいた方がいいよ
631氏名黙秘:2009/02/10(火) 22:45:46 ID:???
>>628
ホッブズあたりまで
632氏名黙秘:2009/02/11(水) 04:28:01 ID:???
アナルヒライタまで
633氏名黙秘:2009/02/11(水) 09:20:27 ID:???
渋谷憲法も無視か・・・
634氏名黙秘:2009/02/12(木) 19:15:05 ID:???
渋谷憲法。興味ある所だけのパラ見だがちょっと残念。
古くてどうでもよい争点だが、議院内閣制の本質は結局なに?責任本質説なの?
解散権の所在も、天皇に権限ないから内閣だ、とは何とも雑な話ではないか。
他の場所で述べてるのかな。
なんとも中途半端な感じが。
635氏名黙秘:2009/02/12(木) 21:40:39 ID:???
確かに、渋谷は責任本質説なのか均衡本質説か分からないね
636氏名黙秘:2009/02/13(金) 04:06:28 ID:???
芦部先生は嵩橋に暗殺された





おっと、だれか来たみたいだ・・・
637氏名黙秘:2009/02/13(金) 10:02:16 ID:???
だれ?
638氏名黙秘:2009/02/13(金) 12:57:13 ID:???
鮫島
639氏名黙秘:2009/02/14(土) 20:16:13 ID:???
皇太子ご夫妻の功績

(1)平成になってもまだ一部に多少残っていた「戦前の神権的皇室」のイメージを
   ほぼ完全に破壊し払拭してくれたこと。
   (左翼勢力にもなかなか実現できなかったことを、皇室内部から実現した。)

(2)皇族も「人」なのだということを改めてはっきり日本人に示したこと。
   (昭和天皇の人間宣言以上の効果があった。)

(3)皇室批判の自由をようやく日本にもたらしたこと。
   (一部の極左や変わり者だけでなく、一般の人間までもが、堂々と
   マスコミやネットで皇太子ご夫妻批判をしてもいい雰囲気ができた。
   昭和時代や平成初期とは大違い。)

(4)今まで天皇制支持だけしてさえいれば良かった怠慢な保守・右派勢力に、
   「自分たちの気に入らない人が皇室にいる場合、どうすれば良いか?」
   という難問をつきつけ、考える機会を与えたこと。

(5)「皇族の自由・人権問題」という論点を世間に考えさせる機会を作ったこと。 
   (過去の左翼による天皇制批判は、「天皇制が国民を抑圧している」という
    視点ばかりだったが、ここでようやく皇族内部の自由という問題が出てきた)


これらだけからみても、皇太子ご夫妻が次代の天皇ご夫妻にふさわしい。
640氏名黙秘:2009/02/14(土) 21:25:41 ID:???
条文読んで判例読めばいいんじゃねぇ。
 
条文はすぐ覚えられるからその次は判例。基本書もかな。
まだ勉強してないからよくわからん。
641氏名黙秘:2009/02/14(土) 23:42:36 ID:???
>>639
それはむしろネットの功績だろww

一水会の鈴木らのいう「週刊誌皇室」というやつが、

ネットの浸透で完全に崩壊した。

最近はワイドショーですら皇室報道をしなくなってる。
642氏名黙秘:2009/02/14(土) 23:43:30 ID:???
>>640
半年間ROMってろww
643氏名黙秘:2009/02/14(土) 23:44:23 ID:???
644氏名黙秘:2009/02/15(日) 07:40:42 ID:???
w
645氏名黙秘:2009/02/15(日) 09:19:46 ID:???
>>643公法系二位の人ブログやってたんだね。有益情報ありがd
646氏名黙秘:2009/02/15(日) 09:37:26 ID:???
憲法
647氏名黙秘:2009/02/15(日) 20:54:35 ID:???
鯨肉窃盗:弁護側、無罪を主張−−公判前整理手続き /青森
 
国際環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(GP)=東京都新宿区=のメンバーによる鯨肉窃盗事件で、
窃盗と建造物侵入の罪に問われたGP海洋生態系問題担当部長、佐藤潤一(32)ら2被告の
第1回公判前整理手続きが13日、青森地裁(渡辺英敬裁判長)であり、
弁護側は無罪を主張した。次回手続きは3月23日。

地裁によると、争点は▽鯨肉を自分のものにしようとする不法領得の意思があったかどうか
▽持ち出した目的に照らし、行為に正当性があるかどうか▽国際人権規約により保障されるか−−の3点。

会見を開いた弁護側は、国際人権規約を根拠に「鯨肉を持ち出して横領の実態を告発した行為は、
ジャーナリストに保障されている『表現の自由』と同等のもの」主張。逮捕、起訴は同規約に反するとした。

起訴状によると、佐藤被告とGPメンバーの鈴木徹被告(42)は昨年4月16日、
西濃運輸青森支店(青森市)に侵入し、宅配用段ボール箱に入った
鯨肉23・1キロ(5万8905円相当)を盗んだとされる。【矢澤秀範】

毎日新聞 2009年2月14日 地方版
http://mainichi.jp/area/aomori/news/20090214ddlk02040266000c.html
648氏名黙秘:2009/02/16(月) 00:40:02 ID:???
>>643サンクス
649氏名黙秘:2009/02/17(火) 21:24:16 ID:???
【社会】 「不衛生だ!」 "1000円カット"の店、理容室組合の請願で事実上規制。洗髪設備義務づけへ…福島★3

これに対して、個人営業を中心とした理容室や美容室の組合が昨年2月、「散髪後、
切った髪が飛び散って不衛生」などと洗髪設備の設置を求める請願書を県議会に提出、

http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1234870316/

これって、原告適格あるのか?
650氏名黙秘:2009/02/18(水) 00:22:42 ID:???
>>649
なんの原告?
651氏名黙秘:2009/02/18(水) 20:47:59 ID:???
条例制定に対する取消訴訟だな。

652氏名黙秘:2009/02/19(木) 00:35:10 ID:???
法政大学法科大学院
野中先生最終講義の開催について
http://hosei-law.cc-town.net/modules/news/article.php?storyid=54
653氏名黙秘:2009/02/22(日) 13:43:45 ID:???
>>643
あのファイルって何?
654氏名黙秘:2009/02/25(水) 02:08:19 ID:???
プライバシー権を21条で保障する説って渋谷以外に支持者いる?
655氏名黙秘:2009/02/27(金) 22:33:21 ID:???
決定版出版されたな
656氏名黙秘:2009/02/28(土) 04:39:29 ID:???
>>655
何の?
657氏名黙秘:2009/03/02(月) 18:02:30 ID:???
百選U−142事件(朝日訴訟)の解説に関して質問なんだけど、
具体的権利説について以下のような記述があるんだけど、
具体的権利説の中に具体的給付請求を一切認ない説と場合によっては認める説がある、
という理解でよろしいですか?



「具体的権利説は立法不作為の違憲確認判決のみを認め具体的給付請求までは認めていない
(これに対して、いわば文字どおりの具体的権利説として一定の場合に給付判決を認める見解として、
棟居快行「生存権の具体的権利性」長谷部恭男編著『リーディングズ現代の憲法』(以下、略)」
(憲法判例百選U・第5版299頁、葛西まゆこ)
658氏名黙秘:2009/03/02(月) 18:06:53 ID:???
いわば文字通りの具体的権利(を認める)説もあるが、具体的権利説と呼ばれている説とは異なる。
659氏名黙秘:2009/03/02(月) 18:49:10 ID:???
>>658
なるほど。ありがとう。
660氏名黙秘:2009/03/02(月) 22:34:30 ID:dCoJLpNn
基本書の細かいとこ暗記できん
661氏名黙秘:2009/03/03(火) 00:50:40 ID:???
>>654に対する反応が無くて悲しい。
渋谷・憲法を読んで、なるほどって思ったんだけど。。。
662氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:17:17 ID:???
>>661
プライヴァシーを21条が保障するなんて説聞いたことないし、渋谷も読んだことないが、
どういう理由付けで、どういう利点があるわけ?
663氏名黙秘:2009/03/03(火) 13:25:05 ID:???
>>662
13条は補充的な規定なので、他の条文(人権各則)で根拠付けられる場合にはそっちで行くべき。
プライバシー権は自己の情報をコントロールする権利である。
とすれば、情報伝達に関する権利を保障する21条で保障されると考えるべき。

ざっくりまとめるとこんな感じ。
利点としては、プライバシー権と表現の自由の等価的な利益考量を説明しやすいとかかなぁ。

渋谷・憲法は2冊目の参考書としてパラパラと流し読みする程度なので、俺の誤解があったらすまぬ。
664氏名黙秘:2009/03/03(火) 14:16:01 ID:???
>>663
渋谷がそんな解釈をしているかどうかは知らんが、

他の学者がそんな解釈をしないのは、

表現の自由=思想・情報を不特定多数に伝達することについての自由
なのに対し、
プライバシー権=自己の情報をどの特定人に伝達するかを決定する権利
だから、そもそも質的に異なるというのが理由だろう

プライバシー権に自己実現の価値も、自己統治の価値も見出だせない


同様の少数説は
通信の秘密の法的性質=表現の自由と解する説(鈴木秀美・棟居快行)
にも見られる
これが少数説に留まるのも上と同様の理由があるから
665氏名黙秘:2009/03/03(火) 14:29:13 ID:???
>>664
多数説(通説?)は、特定人に対する情報伝達は表現の自由で保護しないということ?
これは>>515あたりから疑問に思っていたことなんだけど。
666氏名黙秘:2009/03/03(火) 15:40:54 ID:???
二重の基準論は時代おくれ
667氏名黙秘:2009/03/03(火) 16:03:06 ID:???
>>666
のような人に限って

二重の基準論を

「経済的自由権については精神的自由権に比べてより緩やかな審査基準とすべきである」
と書いてしまう人なんだろうな。

668氏名黙秘:2009/03/03(火) 16:07:10 ID:???
>>665
そのとおり

特定人への情報伝達は通信の秘密等で保護するものであって、表現の自由とは無関係

だって、それは公表しないことが前提なんだから
表現の自由は公表することが前提なんだよ、だから自己統治・自己実現の価値がついてまわるわけ



ちなみに>>515の問題は、プライバシー権の問題にもならない
なぜなら佐藤幸治の考え方による限り、プライバシー権は
自己情報を
1、探知されない権利
2、漏洩されない権利
3、削除訂正させる権利
なのであって、
自己情報の伝達の「手段」を保障するものではない
だから単に幸福追求権の問題になる
(ただし、「手段」の保障もプライバシー権が担うと考えれば、プライバシー権の問題になりうる)


また、携帯電話がネット掲示板に書き込むことの手段であると捉えるならば、表現の自由の問題にもなると考えることができる
669氏名黙秘:2009/03/03(火) 16:18:01 ID:???
>>668
疑問
@自己実現・自己統治をどのような意味で捉えているのか。
A「表現の自由は公表することが前提」というのはどこかに書いてあるのか。
B表現の自由は「精神活動の所産を特定人(外部)に発表」することを保護しないのか
 どのような方法で発表することも「自由」なはず。それが表現の「自由」の「本旨」
670氏名黙秘:2009/03/03(火) 16:37:22 ID:???
>>667
どこの学部1年だよ
671氏名黙秘:2009/03/03(火) 17:03:16 ID:???
>>667
お前バカスwww
672氏名黙秘:2009/03/03(火) 17:31:38 ID:???
>>670>>671
すまんすまん。
「これからは三段階審査論だ。」なんて言ってる学説オタに限って
書かせてみると、基本中の基本すら書けないからさ。
673氏名黙秘:2009/03/03(火) 18:34:36 ID:???
>>668
佐藤幸は不特定多数人に対するものであることを当然の前提にしてると思われるけど、
意識的に特定人に対する情報伝達を排除しているかはやや疑問。
特定人に対する情報伝達も、自己実現・自己統治に資するものであることには変わりないと思う(例えば、政治家の後援会に対する政治報告会など)。
芦部は特定人に対する情報伝達も表現の自由で保護しうると考えているようだし。

また、特定人に対する情報伝達は公表しないことが前提であるという理解も疑問。

以下は渋谷・憲法324頁の引用
「『表現の自由は、情報をコミュニケイトする自由』(芦部・憲法166頁)と捉えることができる。
現在においては、表現の自由を保障する21条は、情報流通の自由一般を保障していると解されている。」
674氏名黙秘:2009/03/03(火) 18:35:12 ID:???
>>664
>プライバシー権に自己実現の価値も、自己統治の価値も見出だせない
自己実現・自己統治の価値が見出せないような表現内容であっても,
その表現活動を表現の自由に含めるのが一般的じゃないの?
675氏名黙秘:2009/03/03(火) 18:41:13 ID:???
>>664>>666>>668>>670>>671
お前(ら)、基本に戻った方がいいぞ。
お前らが受からないのは、独りよがりの理解、流行を追っかける姿勢だと思われw
>>673の指摘は的確だ。

ところで、旧試合格者の添削コメント
    ↓
二重の基準論について気になったことがあります。何人かの方が
「経済的自由権については精神的自由権に比べてより緩やかな審査基準とすべきである」
ということを書いていらっしゃいました。

芦部憲法には「人権を制約する法律の違憲審査にあたって、経済的自由の規制立法に関して適用される
『合理性』の基準は精神的自由には妥当せず、より厳格な基準によって審査されなければならないとする理論」
だと説明されています。
つまり、二重の基準論は、精神的自由については審査基準のランクを経済的自由よりも厳しくするということです。
これは、経済的自由だから一段ランクを下げるということと同義ではないはずです。
考えてみてください。

676氏名黙秘:2009/03/03(火) 19:38:14 ID:???
別にどうでもよくね
二重の基準論はもともと立証責任との関係が本質だから
そもそも日本の判例とはズレがあるんだし
677664:2009/03/03(火) 19:57:45 ID:???
>@自己実現・自己統治をどのような意味で捉えているのか。
・個人の人格の形成、展開のためには精神が自由でなくてはならないが、その自由を確保するために表現の抑圧を排除すること
・社会の全成員が決断形成に参加することにより、民主主義の維持に資すること


>A「表現の自由は公表することが前提」というのはどこかに書いてあるのか。
佐藤幸の新版P456六行目(第三版が図書館になかった、すまん)

>B表現の自由は「精神活動の所産を特定人(外部)に発表」することを保護しないのか
>どのような方法で発表することも「自由」なはず。

それは公表するなら、どんな方法でもいい、ということ。
例えば、友達に電話で自分の情報を伝達することは、表現の自由の問題ではない


>佐藤幸は不特定多数人に対するものであることを当然の前提にしてると思われるけど、 意識的に特定人に対する情報伝達を排除しているかはやや疑問。
>特定人に対する情報伝達も、自己実現・自己統治に資するものであることには変わりないと思う(例えば、政治家の後援会に対する政治報告会など)。

上記佐藤幸の記述参照
ただし、後援会への報告は特定「多数」人への伝達なんだよね、たぶん
だから表現の自由の保障が及ぶ
ふつう報告会がどれほどの規模なのか知らんけど


>芦部は特定人に対する情報伝達も表現の自由で保護しうると考えているようだし。

ソースは?

>プライバシー権に自己実現の価値も、自己統治の価値も見出だせない 自己実現・自己統治の価値が見出せないような表現内容であっても, その表現活動を表現の自由に含めるのが一般的じゃないの?

それは公表する場合の話
678664:2009/03/03(火) 20:02:54 ID:???
まず指摘しておきたいが、
あなたたちの反論は、
公表でない場合に表現の自由の保障が及ぶかという問題と、
表現の自由の保障の対象には思想以外の単なる情報をも含むかという問題を混同している

後者の問いに対してはYESだが、前者の問いに対してはNO
佐藤幸治の記述をソースとして挙げるだけでは論証として不十分だから、表現の自由は公表を前提とすることを以下で論証してみせる


表現の自由の価値のうち、自己統治の価値がその中心にくる
表現の自由が優越的地位を得るためには、個人的利益に訴えるのではなく、社会全体の利益に訴えなければならないからだ
(エスマン・芦部憲法学VP256九行目参照)

ところで自己統治の価値とは何か

・政治的決断をなすためには、被治者の合意がなければならない

・その合意の前提として、全成員の意見表出が抑圧されてはいけない

・だから表現の自由が保障されなければならない


さて、この考え方の中に、公表にあたらない特定少数人への伝達が保護されなければならないということが見出だせるだろうか?

答えはNOでしょう
679664:2009/03/03(火) 20:20:25 ID:???
補足
>>673の人は別に混同してないっす、ごめん

>>673と話が食い違ってるのは、僕が特定多数人への伝達でも表現の自由の保障が及ばないと主張していると思ってらっしゃるからでは?
思想の自由市場に影響を及ぼすほどの特定多数人への伝達であれば、表現の自由の保障は及びます
680氏名黙秘:2009/03/03(火) 21:19:57 ID:???
>>675
合格者の方ですか?
681氏名黙秘:2009/03/03(火) 22:06:21 ID:???
>>664
> プライバシー権に自己実現の価値も、自己統治の価値も見出だせない
これはG答案だろう
682氏名黙秘:2009/03/03(火) 22:11:28 ID:???
>>681
理由はちゃんと示そうな、ボク
683氏名黙秘:2009/03/03(火) 22:19:33 ID:???
こういう議論を見ていると、憲法ってつくづく下らん科目だなと思う。
選択科目にすりゃいいのに。
684氏名黙秘:2009/03/04(水) 00:50:05 ID:???
>>677

>それは公表するなら、どんな方法でもいい、ということ。
>例えば、友達に電話で自分の情報を伝達することは、表現の自由の問題ではない

電話じゃなくて、
直接伝えるのは表現だと思うが?

685氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:15:48 ID:???
二重の基準→経済緩和
は別に可笑しくねぇだろjk
686氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:19:10 ID:???
おかしい。
687氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:30:41 ID:???
>>684
いや、だから>>678読めや

友達に直接伝達したとしても、自己統治に関わるかどうかは状況によるだろ

友達とマンツーで喋っていても、その意見表明は政治的決定に影響を及ぼすことは普通はないだろう

それに対し、大人数の中で意見表明すれば、思想の自由市場に影響を与える可能性も大きくなる
688氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:31:42 ID:???
学説のいう二重の基準論の内容は,
経済的自由よりも精神的自由の違憲審査を厳格に行うということであって,
経済的自由の違憲審査を緩和するというものではない。

689氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:33:14 ID:???
>>687
> 友達とマンツーで喋っていても、その意見表明は政治的決定に影響を及ぼすことは普通はないだろう

普通にあるだろ。
690氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:37:45 ID:???
>>689
お前はどこかの論客かw
政治的決定って日本国の政治における決定のことだぞ
691氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:39:03 ID:???
>>690
おまえみたいに知人と馬鹿話しかしない奴にはわからんよ
692氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:43:12 ID:???
>>691
話をすり替えるな

もちろん、意見表明の相手がジャーナリスト・新聞記者・雑誌編集者なら話は別だろ
でも何の背景も持たないただの一般人に表明したところで何か影響があるのか?w
693氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:44:50 ID:???
投票行動がかわるかもしれないだろ
694氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:45:00 ID:???
次スレではスレタイの頭に「初学者の」を付けろよ
695氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:45:04 ID:???
じゃあ俺は本場アメリカ型の二重の基準で。
696氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:45:54 ID:???
>>692
刑法に伝播性の理論ってのがあるよな?
697氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:49:21 ID:???
ここまで憲法を分かってないのはまずいぞ>>687とか
698氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:51:49 ID:???
>>693
だから、人ひとりの投票結果が変わったところで、
>>678でいう社会全体の利益になってんのかって話

そんなレベルの利益じゃ表現の自由の優越的地位を導けないだろうが
699氏名黙秘:2009/03/04(水) 01:57:53 ID:???
表現が社会全体の利益になるかどうか,誰が判断するんだよ。。。
700氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:01:44 ID:???
>>696
伝播性の理論は直接の相手方が特定少数であっても、
伝播して不特定or多数人に伝わる「可能性があるとき」に、公然要件を認めるもの
701氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:06:46 ID:???
>>699
実際に利益になったかどうかなんて問題じゃない

思想の自由市場に影響を与えうるならそれでOKなの
だって表現の自由は、公権力が政治決定につながる意見表明を抑圧しないようにすることが主眼なんだから
702氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:08:17 ID:???
>>701
じゃぁ政治的意思表明に関連しない表現行為(e.x.芸術,営利的言論)は保障の範囲外か?
703氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:09:02 ID:???
>>678にも指摘があるけど、とりあえず表現手段の話と表現内容の話は区別しような。
704氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:14:15 ID:???
>>698
> >>693
> だから、人ひとりの投票結果が変わったところで、
> >>678でいう社会全体の利益になってんのかって話

ひとりを説得できなくてどうして社会を変えることができよう(ゲーテ)
705氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:15:30 ID:???
>>703
はじめから区別できてないんじゃねーの?
「政治的意思決定に関係するかどうか」という判断基準を持ち出す時点で,
表現内容が政治的な意見表明であることを前提にしてる。
706氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:15:53 ID:???
>>702
だからそれは>>678でも言った通り、別問題だろが

表現の自由は、思想・意見の表明だけでなく、単なる情報の公表も保障の対象になる
それは、情報と意見の境目が曖昧だし、単なる情報も政治決定には有用だからだ

芸術・営利的表現も同様に保障の対象になりうる
(ご存知のとおり営利的表現は争いがある)
707氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:16:45 ID:???
営利的表現だって優越的地位が与えられるよ
708氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:36:54 ID:???
>>703
>>705
???

>>704
話をすり替えるな

>>707
いや、争いあるし



…もう終わりか?
明日早いんでもう寝ます…
709氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:46:05 ID:???
>>708
逃げたw
710氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:47:30 ID:???
逃げたってもう夜遅いじゃん
711氏名黙秘:2009/03/04(水) 02:48:34 ID:???
判例の用いた違憲審査基準って全部暗記した方がよいの?
712氏名黙秘:2009/03/04(水) 08:30:35 ID:VKotXBo7
不要
おはようございます

言い忘れたことがある
昨日説明したことは全て、かつてゼミ発表でプライバシー権と表現の自由の関係について触れた際に、教授に指摘されたこと
以前は君らと同じような勘違いをしてたわけ
でも教授にことごとく論破された

同様に>>677-679で説明したことを誰も論破できてないだろ

余計なこと言うけど、>>675>>681>>697は論拠も示さず、ヤジを飛ばすことしかできないのか?
人として恥ずかしいぞ


ではバイトに戻るわ
714氏名黙秘:2009/03/04(水) 11:21:29 ID:???
>>711
当たり前だろ。
基準を暗記しなければ答案は書けない
715氏名黙秘:2009/03/04(水) 14:09:52 ID:???
>>713
誰も論破できてないも何も、君が理解し、答えきれていないだけだよ。
「公表=不特定多数人を対象にする発表でなければ表現の自由の問題にならない」
という論旨は間違ってるんじゃないの?っていうのがこちらの疑問なんだが。

たとえば、(あり得ない仮定だが)
「不特定多数人を相手にする場合でなければ政治的意見を表明してはならない」
という法律ができたとしよう。
これは、表現の自由の侵害にならないの?
>>704は、引用が適切ではないが、話はすり変ってない。
>>700だって同じこと。君は公然性の要件の説明に重点がある、としているが、
それこそ君のすり替えだろ?>>700の言いたいことは、>>704と同じ。

716氏名黙秘:2009/03/04(水) 14:47:21 ID:???
>>715
>「公表=不特定多数人を対象にする発表でなければ表現の自由の問題にならない」 という論旨は間違ってるんじゃないの?っていうのがこちらの疑問なんだが。

だからそれに対する反論は>>678で散々してるだろがw

>たとえば、(あり得ない仮定だが) 「不特定多数人を相手にする場合でなければ政治的意見を表明してはならない」 という法律ができたとしよう。
>これは、表現の自由の侵害にならないの?

伝播する可能性を考えなければ、表現の自由の侵害にならない
それは思想良心の自由の問題
思想良心の自由は普通、
・特定の思想良心の強制の禁止
・思想良心に基づく不利益取扱の禁止
・思想良心の推知の禁止
しか、挙げられていない

しかし、
・思想良心の告白への妨害の禁止
をも含むことを当然の前提としているはず
なぜなら、
●思想良心の公表を強制すること=表現の自由の問題
●思想良心の告白を強制すること=思想良心の自由の問題
とされているんだ(>>677の佐藤幸治の引用参照)

それなのに、
●思想良心の公表を阻害すること=表現の自由の問題
●思想良心の告白を阻害すること=表現の自由の問題
とするのはおかしいだろ
717氏名黙秘:2009/03/04(水) 14:48:03 ID:???
>>715
>>704は、引用が適切ではないが、話はすり変ってない。
>>700だって同じこと。君は公然性の要件の説明に重点がある、としているが、 それこそ君のすり替えだろ?>>700の言いたいことは、>>704と同じ。

意味不明
もっと具体的に言ってくれ
718氏名黙秘:2009/03/04(水) 15:11:22 ID:???
>>716*717
1冊くらいは教科書かせめて入門書は読んだ方がいいよ
719氏名黙秘:2009/03/04(水) 15:18:06 ID:???
>>718
だから反論するなら論拠を示せ ガキか

逆に聞きたいんだが、表現の自由が公表以外の場合も保障及ぶだというのは何か文献ががあるのか?
ソースあるなら教えてくれ
720氏名黙秘:2009/03/04(水) 15:28:39 ID:???
どの基本書にも書いてある
721氏名黙秘:2009/03/04(水) 15:57:36 ID:???
>>720
www


今図書館にいるし少し引用してやろう

芦部憲法学V増補版P240一行目
「表現とは…人の内面的な精神活動を外部に(すなわち他者に対して)公表する精神活動である」

四人本の第三版P322八行目「表現の自由とは、人の内心における精神作用を、方法の如何を問わず、外部に公表する精神活動の自由をいう(佐藤幸・憲法第三版513頁)」
722氏名黙秘:2009/03/04(水) 15:59:08 ID:???
いつまでそれやってるつもりだよ
723氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:10:10 ID:???
>>721
そこにいう「公表」の意味内容・中身の理解だろ?

@(内部的な)精神活動を(外部に、物理的に、身体活動の営為として)表出する 
A(内部的な)精神活動を(不特定多数人に)表出する

君は「公表」という文字にはAを含意する、と理解する。
そして、自己統治の価値は、それを補強するものだ、という。

しかし、我々は、まず、@の文脈で理解する。

話を営利的表現の自由にスライドさせよう。
営利的表現の自由に自己統治の価値はあるかないか
「ある」と考える立場は、営利情報といえども、やがては自己統治に反映されると考える。
「ない」という立場は、そもそもなんら自己統治に役立っていないと考える。 

俺は、この議論と同じだと思うんだがね。
特定個人に話すことでも「やがては民主政治に反映される」、というのと。
724氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:15:29 ID:???
「公表」の意義を履き違えていることに気づいてないなw
725氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:18:02 ID:???
とりあえず>>716がよく勉強していることはわかるが、もう少し整理して書き込んでほしい。
話を広げすぎてわかりづらい。

俺(>>663,665)の疑問点は、特定人に対する情報伝達は、表現の自由の内容として保護されるのか。
渋谷は、明確に保護されるとしている。
一方、俺の手持ちの基本書では、特定人に対する情報伝達の保護を明確に否定するものはない。
もしこのような文献があるならば、該当箇所を教えてほしい。

佐藤幸や他の多くの基本書が、不特定多数人に対するものであることを当然の前提にしているのは、
現代において表現の自由が問題になるのは、その主体が不特定多数人を相手にするメディアの場合が多いからだと思われる。
しかし、特定人に対する情報伝達を表現の自由から除外する積極的な理由もないと思うので、
特定人に対する情報伝達も表現の自由として保護するのが自然ではないか?

>>716が引用した佐藤幸の言葉を借りるならば、表現の自由の優越的価値は自己実現の価値と自己統治の価値によって基礎付けられる。
そして、表現の自由の優越的価値の根拠としては、特に自己統治の価値が中心となることも>>678引用の通り。
しかし、ここでは、特定人に対する情報伝達がそもそも表現の自由として保護されるかを問題にしている。
特定人に対する情報伝達も自己実現にとって不可欠のものである以上、表現の自由として保護するのが筋ではないかと思うわけですよ。
その上で、審査基準の段階で、自己統治の価値を否定して審査基準を緩めるという考え方は十分成り立ちうると思うし。
もっとも、特定人に対する情報伝達が自己統治の価値を欠くとは、俺は思わないけど。

更にいうと、特定人に対する情報伝達を表現の自由から除外した場合、
特定人に対するものか不特定多数人に対するものかをどう線引きするかの問題もある。
たとえば、選挙候補者の戸別訪問や電話での呼びかけなど。
726氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:21:21 ID:???
おまえら落つ
727氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:22:01 ID:???
>>723
まあ、そう考えることもできるんだろう
通信の秘密の法的性質は表現の自由の一態様である、という見解もそういう考え方のような気がする

でも俺が言いたいのは、通説はそうじゃないってこと
@のように考えるなら、芦部・佐藤幸は、「公表」の「公」を「外部に」って意味で使ってることになるだろ

それ「馬から落馬」と同じじゃん
728氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:23:22 ID:???
なに馬鹿な話してんだよ
特定人に対する公表は保障されるのが当然の前提の話だろうが
729氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:28:45 ID:???
更に、渋谷・憲法324頁注62からの引用
「『表現の自由は、思想・情報(以下、情報と言う)を発表し伝達する自由』(芦部・憲法165〜166頁)とする定義は、
『発表』の相手が特定者か不特定者なのか曖昧であるが、その直後に『情報をコミュニケイトする自由』と敷衍されていて、
情報のやりとりという意味でコミュニケイトを理解すると、特定者に対する発信も含むとしていると解される。」
730氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:39:37 ID:???
>>725
やっと真っ当な指摘が来た

>俺の手持ちの基本書では、特定人に対する情報伝達の保護を明確に否定するものはない。
>もしこのような文献があるならば、該当箇所を教えてほしい。

それが見当たらないんです
俺も教授にそう言われただけだからな
間接的な手掛かりとして挙げたのが>>677の佐藤幸治

>特定人に対する情報伝達も自己実現にとって不可欠のものである以上、表現の自由として保護するのが筋ではないかと思うわけですよ。

それはおっしゃる通り、そういう考え方もできるだろう
ただ、↓

>その上で、審査基準の段階で、自己統治の価値を否定して審査基準を緩めるという考え方は十分成り立ちうると思うし。

突き詰めるとこういう考え方に行き着くんだよね
でもこんな見解は見たことがない
だから、通説もこんな考え方してないんじゃないかと思う

>更にいうと、特定人に対する情報伝達を表現の自由から除外した場合、 特定人に対するものか不特定多数人に対するものかをどう線引きするかの問題もある。

でもこれは事実認定で何とかするしかないんじゃない?
刑法の名誉毀損だって、必ずどっちかに振り分けてるわけだろ
731氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:43:41 ID:???
>>727
> @のように考えるなら、芦部・佐藤幸は、「公表」の「公」を「外部に」って意味で使ってることになるだろ
一読してそのように理解できるけど頭大丈夫?
732氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:45:53 ID:???
>>731
「馬から落馬」の意味わかるか?
小学校で習うぞ
733氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:46:19 ID:???
>>730
お前が教授の話を間違えて受領しただけだと思うな。
お前の思考力を試すために、とことん突き詰める。
お前の思考が止まったところで、終わり。

お前は、それが正解だとして曲解した。
734氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:52:45 ID:???
>>733
俺もそうだと思うんだよね。
俺は>>725のように書いたけど、渋谷以外に特定人に対する情報伝達を表現の自由として保護すると
断言するものもないので、どっちが正しいのか俺にはわからん。
そもそも、特定人に対する情報伝達が表現の自由として保護されるかっていうのが、
今まで意識的に議論されてこなかっただけな気もするし。
735氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:53:03 ID:???
>>733
もうちょっとまともな反論できんのか
言っちゃ悪いが、ここの住人低脳が多いぞ
まともな人もいるみたいだけど


>>729
その渋谷による芦部解釈には、俺の>>727の反論がそのままあてはまると思います
736氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:55:24 ID:???
>>734
>そもそも、特定人に対する情報伝達が表現の自由として保護されるかっていうのが、 今まで意識的に議論されてこなかっただけな気もするし。

それはありうるかもね
737氏名黙秘:2009/03/04(水) 17:26:02 ID:???
>>735
涙目乙であります
738氏名黙秘:2009/03/04(水) 17:34:32 ID:???
「馬から落馬」って連呼するやつ初めて見たw
同義反復と言えよw
739氏名黙秘:2009/03/04(水) 17:54:26 ID:???
>>737
なんでだよw
渋谷だって芦部の文を自分なりに解釈してるだけだろ

>>738
揚げ足とるしか能がないのね



いまから用事あるから、また23時頃に登場します
では
740氏名黙秘:2009/03/04(水) 18:15:48 ID:???
>>737
言っちゃ悪いが、頭の固い低脳とはお前のことだぞ。

>更に、渋谷・憲法324頁注62からの引用
「『表現の自由は、思想・情報(以下、情報と言う)を発表し伝達する自由』(芦部・憲法165〜166頁)とする定義は、
『発表』の相手が特定者か不特定者なのか曖昧であるが、その直後に『情報をコミュニケイトする自由』と敷衍されていて、
情報のやりとりという意味でコミュニケイトを理解すると、特定者に対する発信も含むとしていると解される。」

これは、渋谷の「解釈」だということになるが、
特定者に対する発信を含めて理解するのは極めて自然で、感覚にしっくりこないか?

お前が、曲解を脳に刷りこんでいて、それを主張するから
その主張に違和感を覚えて、レスをしてるのが、このスレ住人。

お前の反論など(>>735)、お前の取るに足らぬ主張にすぎない。

意識的に議論されてこなかったのは「当たり前だから」(>>728)という解釈もあろうし。


741氏名黙秘:2009/03/04(水) 18:20:10 ID:???
見えない敵と戦ってる低適性がいるのはここですか
742氏名黙秘:2009/03/04(水) 18:33:29 ID:???
>>740
>これは、渋谷の「解釈」だということになるが、
>特定者に対する発信を含めて理解するのは極めて自然で、感覚にしっくりこないか?

感覚論(笑)

>意識的に議論されてこなかったのは「当たり前だから」(>>728)という解釈もあろうし。

「当たり前だから」という解釈(笑)

それが本当か議論してるんだろーが!!!


>>741
そもそも俺は司法試験目指してないし
四月から就職だ



ほな飲み会行ってくるわ
743氏名黙秘:2009/03/04(水) 19:00:49 ID:???
>>742
アホかw
「当たり前」という解釈じゃないぞ 低脳

当たり前だという前提の解釈だろうがw
744氏名黙秘:2009/03/04(水) 19:03:30 ID:???
>>742
それに。感覚は重要だぜw
その感覚を基に理論構成する

お前のアホな解釈と渋谷の解釈を比較する意味もないぞw
745氏名黙秘:2009/03/04(水) 19:05:30 ID:???
>>741
そのようですよ。不特定多数に対する、精神活動の表出でなければ
表現の自由として保障されないとかね。

もうね。聞いたことがないですよ。
746氏名黙秘:2009/03/04(水) 19:12:29 ID:???
日本の最高裁って二重の基準明示的に採用してんの?
747氏名黙秘:2009/03/04(水) 20:03:03 ID:???
泉佐野だかで明言しているよ
748氏名黙秘:2009/03/04(水) 20:42:26 ID:7paMQHJx
自己実現の価値からしたら公表じゃなくても保護範囲に入るでしょ。
749氏名黙秘:2009/03/04(水) 22:21:40 ID:???
憲法の解釈の最後の対談で書かれている
書評サイトってどこかわかる?
750氏名黙秘:2009/03/05(木) 00:38:49 ID:???
二次会長引いて遅れましたー
以下レスさせていただきます☆

>>743
だからその解釈はどこからくるんだよw
どうせ感覚論(笑)だろ

>>748
人格的利益の一つである自己実現だけで優越的地位が認められるなら、13条における人格的利益に優越的地位が認められると考えられていないのはなぜ?
751氏名黙秘:2009/03/05(木) 00:50:19 ID:???
いや、認められているだろ
752氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:16:15 ID:???
>>751
ふーん、そんなことどこに書いてんの?

13条の人格的利益って経済的自由も含むんだぞ
(佐藤幸治によれば更に社会権・参政権にまで広がる!まあこれは少数説だが)

13条全体=精神的自由&経済的自由に優越的地位が与えられるなら、二重の基準は一体どうなるんだよw
753氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:18:22 ID:???
>>750
アホ?
営利広告の自由は表現の自由として保障されるの? されないの?

営利広告の自由が表現の自由として保障されるとしたら、
その考え方(学説)は、
必ず(論理必然的に)
営利広告の自由には自己統治の価値があると考えるの?

>>748じゃないけど、
優越的地位は、自己実現の価値から導かれるの?
>>748は、一言もそんなこと言ってないけどさ。

お前は、すべてにおいて雑。論理が雑。よく読んでることは認めるが独りよがり。



754氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:20:43 ID:???
感覚論は重要だろ!
その感覚を正当化する理論とは別に。

お前は感覚すらズレまくりなんだよ
違和感ありあり
755氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:31:43 ID:???
>>753
暗記厨は消えてね
756氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:36:54 ID:???
>>753
>>677あたりから全てのレスを読め
君の二つの反論に対する再反論は既に散々述べている

>>754
お前の議論の仕方には哀れみすら感じるが、敢えてコメントしておこう
●思想良心の公表=表現の自由の問題
●思想良心の告白=思想良心の自由の問題
と考えることに何故違和感が生じるの?
757氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:41:49 ID:???
>>756
思想良心の告白が侵害されるとなぜ思想良心の自由が侵害されたと言えるのか
それをまずあなたが説明しない限り言葉の継ぎ接ぎに過ぎない
758常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/03/05(木) 02:46:08 ID:???
>>756
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 頭を冷やして議論を整理するべきだろ常識的に考えて・・・
   \. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . |   |
759氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:47:06 ID:???
>>756
議論がずれている。
元に戻ろう。
特定人に対する精神活動の表出が表現の自由として保障されるか
というのが問題。

保障されない、というのがお前 しかも根拠は佐藤の独断の基づく解釈
保障される、 というのが我々 渋谷の解釈による根拠による補強はある

それは置いて

>>753には何ら答えていないぞ。
お前の論理だと
営利広告の自由は表現の自由ではないということになるよな?
そこを答えてくれ。お前は答えていない。

760氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:51:10 ID:???
>>756
過去レス読んだよ。
あなたは、
思想良心の告白の強制が思想良心の自由侵害だから、
思想良心の告白の妨害も思想良心の自由侵害
と考えているようだね
まず思想良心の告白の強制はなぜ思想良心の自由侵害なのか、
本にそう書いてあるといった形式的な話ではなく、
あなたの言葉で説明できるかい?
761氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:52:07 ID:???
保障されない、というのがお前 しかも根拠は佐藤を独断に基づいて解釈したお前の見解
保障される、 というのが我々 渋谷の解釈による根拠による補強はある

762氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:52:07 ID:???
>>760
それだ!

この荒らしは「本にそう書いてある」という主張しかしないから荒れるんだな。
自分の言葉で説明してほしいものだ。
763氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:54:40 ID:???
どうせそのうち釣り宣言
相手するだけ時間の無駄
764氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:58:20 ID:???
>>759
……
いや、だから…、
>>706に書いてますから!!


>>757
思想良心の自由が保障されなければならないのは、個人の人格の形成と発展には、精神が自由でなければならないから

思想良心の告白を阻害することは、まさに「精神が自由でなければならない」ことに反するよね
765氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:04:19 ID:???
>思想良心の告白を阻害することは、まさに「精神が自由でなければならない」ことに反するよね
言葉が足りてない。そもそも「精神が自由」ってどういうことだ?
766氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:07:45 ID:???
精神が自由でなければならないってどういうこと?
あと、思想良心の告白を妨害されるとなぜ精神が自由ではなくなるの?
767氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:12:42 ID:???
>>766
確かに説明不十分だな

精神が自由っていうのは、自分の頭で自由に色々考えて、自分の物の見方なり世界観なりを構築できる状態だ

そして自分なりの物の見方ができあがったら、それを周囲の人間に伝えたくなるのが人間の性というものだ

にもかかわらず、それを阻害することは、精神が自由である状態をも害することにつながりかねない
768氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:14:05 ID:???
4月からロースクールに入ります。宿題で憲法の本を読んでます。
外国人のところで、日本国籍のない者をいうと書いてあったんだけど、
これだと無国籍の人が入っちゃうと思う。無国籍の人を外国人と呼ぶのはおかしくないですか。
769767:2009/03/05(木) 03:15:25 ID:X+CKt2cr
ちなみにこれは、信教の自由の一態様としての、「信仰告白の自由」と同じ発想だ
770氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:23:45 ID:???
>>768
確かに日本語としてはおかしいけど、
日本人以外の者には与えられない人権とは何か?という問題だから、
無国籍の人間入れたらまずいと思います


>>みんな
もう寝るお
771氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:23:55 ID:???
>>767
>にもかかわらず、それを阻害することは、精神が自由である状態をも害することにつながりかねない

どっちなの。
侵害するのか侵害しないのか
侵害するのか侵害しかねないのか
仮に侵害するというほうだとする
他人に伝えたくなるのが性だとして、
なぜそれが伝えられないと精神の自由が侵害されたと言えるの?
伝えたいのに伝えられないから精神の自由侵害?
772氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:24:05 ID:???
>>764=769
たしかに、君は、
営利的広告の自由も表現の自由として保障されうると
書いている。でも、そこまでしか書いていない。

聞きたいのは、
@君の論理は、公表の文脈でなければ表現の自由とはならない、
というものであり、それは自己統治の価値から基礎づけられる
というものだった。
Aならば、
営利的広告を表現の自由として保障されると考える学説は、
すべての学説が
自己統治の価値を認めているのか?

B自己統治の価値を認めずに、自己実現の価値のみがあると考える学説
(のうちの一部)も、営利広告の自由は表現の自由に「含まれる」とする
結論は維持しつつ、審査基準を緩和しているではないか。

そうだとしたら、
自己統治という価値は表現の自由が公表の文脈でしか保障されないという
君の考え方の根拠にはならないよね

ということであり、これに答えてくれよ。
営利広告が表現の自由に含まれうるという君の結論ではなく、
「君の論理によると・・・どうなる」という点に質問の本旨が
あるんだから。

君は「既に書いただろ」というかもしれないが、
どこに「上の疑問に対する回答としての論理」を書いたのか分からないし、
どうしても繋がらないんだが。
もう一度、分かり易く書いてくれ。
773氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:34:43 ID:???
>>771
まず、
害することにつながりかねないから、その時点で侵害が認められるんだよ
内心の推知の禁止が、不利益取扱が後続するかどうかに関わりなく認められるのと同様

次に
信仰告白の自由とパラレルに考えてみな

キリスト教徒だと告白したら役人に捕まる
そしたらキリスト教徒でい続けることに迷いが生じる
同様に、
ある思想を持っているとばれたら警察に捕まる
そしたらその思想を持ち続けることに迷いが生じる

どちらも精神の自由を害してるだろ?
774氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:39:28 ID:???
>>773
>ある思想を持っているとばれたら警察に捕まる
>そしたらその思想を持ち続けることに迷いが生じる

これ告白の妨害の例として挙げてるの?
775氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:41:57 ID:???
>>773
あなたが挙げている例、
告白が妨害されている事例ではないでしょうが。
その事例は、信仰そのものに対する制約がされてるから告白できないんでしょ。
776氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:43:02 ID:???
>>772
うーん、質問の趣旨がよくわかってないんだけど、

>自己統治の価値を認めずに、自己実現の価値のみがあると考える学説

こんな学説あるの?
初めて聞いた
俺はあくまで通説はどう考えてるのかを議論してるんだよ

ちなみに樋口陽一は自己実現の価値こそが優越的地位を導くとしてたな
でもそれは通説への批判として言っていたんだ
777氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:46:16 ID:???
>>773
告白の自由侵害の例をあなたの事例を改変して正しくするとすれば、
あくまで信仰は自由ですが、布教はしてはならない
との立法がされたとする。
この場合に精神の自由がどのように侵害されているの?
信仰自体は何ら禁止されていないんだよ。
778氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:48:22 ID:???
>>774>>775
両方とも内心作用と告白が両方阻害されてる事例

逆に聞きたいんだけど、内心作用は阻害されないけど告白は阻害される事例って現実的にある??
779氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:59:18 ID:???
>>777
それ、告白も阻害されてないじゃん
表現は阻害されてるけど


本質的なこと言うと、俺が「性」って言ってたのは、
自分の独自の思想を、他者との交流なく自分一人だけで持ち続けることって現実的にありえないんじゃないかという発想なんだ
誰にも共感されなければ、それを信じ続けることは難しくなる

また、他者との意見交換を経てその思想が発展するかもしれない
そういう発展を遂げたいという者にとって、告白を阻害されることは、精神の自由を阻害されているに等しい
780氏名黙秘:2009/03/05(木) 03:59:20 ID:???
781氏名黙秘:2009/03/05(木) 04:02:10 ID:???
>>779
あなたの告白の定義は特定人に対する表現のことではなかったの?
あとね、あなたが言ってることはまさに自己実現の価値そのもの

おやすみ
782氏名黙秘:2009/03/05(木) 04:06:26 ID:???
頼むからコテハン付けてくれ
783氏名黙秘:2009/03/05(木) 04:16:18 ID:???
>>781
>あなたの告白の定義は特定人に対する表現のことではなかったの?

そうだよ
特定人に話して共感を得ることが前提
不特定人に話したら表現の自由の問題

>あなたが言ってることはまさに自己実現の価値そのもの

そうだよ
俺は
表現の自由の優越的地位は自己統治の価値なくして導けないこと
と、
優越的地位の有無こそが表現の自由と思想良心の自由の本質的差異であり
表現の自由と思想良心の自由が共有しているものが自己実現の価値だということ
を主張しているの


おやすみ
784氏名黙秘:2009/03/05(木) 04:31:10 ID:???
お前らこんな議論しても試験の得点に直結しないぞ
785氏名黙秘:2009/03/05(木) 07:55:23 ID:???
いやに伸びてると思ったら
786氏名黙秘:2009/03/05(木) 10:25:13 ID:???
いろいろ疑問点はあったけど、もう有益な情報は引き出せそうにないから諦めました。

以下、俺用メモ

・特定人にたいする情報伝達を表現の自由から除外する実質的な理由は?
・佐藤幸の定義は、果たして特定人に対する情報伝達を特に排除する意図で「公表」という文言を使ったのか?
・一方、特定人に対する情報伝達を表現の自由として保護することにも違和感はある。
 →例えば、被告人・弁護人の接見交通権や親の子との面接交渉権も表現の自由の一内容として保障されるのか?
   これらに限らず、特定人に対する情報伝達を含めると、表現の自由の保障範囲が過度に広くなる気がする。
787氏名黙秘:2009/03/05(木) 10:38:33 ID:???
>>770
は??
788氏名黙秘:2009/03/05(木) 10:58:49 ID:???
>>768
そもそも、法律上「外国人」というときは、自国籍を有しない者(無国籍者を含む)と定義することが一般的。
なぜなら、国際法上、国籍は各国が独自の判断で与えることができ、各国間で統一的な基準もないので、
自国籍を有する者か否かの認定は容易にしうるけど、外国籍を有するか否かの認定はときに困難なこともあるし、
国家との関係では自国民(当該国家の属人的支配に服する一方で、当該国家が保護すべき義務を負う者)か否かが決定的に重要だから。

まぁ、株式会社における「社員」が法律上は「株主」を意味することと同じようなもん。

なお念のため、外国籍と日本国籍の両方を有する者(二重国籍者)は外国人に該当しないことにも注意。
789氏名黙秘:2009/03/05(木) 11:11:16 ID:???
>>750
13条の人格的利益だってプライバシーの核心部分とかは厳格審査でしょ。

それに表現の優先的価値の根拠だって人権の価値序列から裁判所の審査能力、プロセス理論と、
かならずしも自己統治が根拠になってないよ。

あんたの立論は表現の自由を人権たらしめている価値を自己統治に限定しないと成り立たない。
790氏名黙秘:2009/03/05(木) 11:36:22 ID:???
>>789
「二重の基準と呼ばれるものは、人権のカタログのなかで、精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の権利であるかから、それは経済的自由に比べて優越的地位を占める(芦部90頁)という、いわゆる優越的地位の理論を前提とし…」
「もっとも、優越的地位が主として語られるのは、精神的自由全般ではなく、表現の自由にかかわる文脈においてであって…」
初宿P246〜247から引用した


精神的自由・経済的自由という区別だけで審査基準を定める芦部の考え方には論理必然性がなく、多くの学者から批判を受けているのは知ってるだろ?
通説は、精神的自由なら直ちに厳格な審査基準が妥当するという考えからもはや離れている
791氏名黙秘:2009/03/05(木) 11:44:22 ID:???
>>789
>表現の優先的価値の根拠だって人権の価値序列から裁判所の審査能力、プロセス理論と、
>かならずしも自己統治が根拠になってないよ。
>あんたの立論は表現の自由を人権たらしめている価値を自己統治に限定しないと成り立たない。

>>678を読んでそれに反論してから書きこんでくれ
あと、人権の価値序列から裁判所の審査能力、プロセス理論って何?
よくわからんけど、松井茂紀説のこと?
少なくとも松井説は通説ではないだろ
792氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:01:07 ID:???
>790
横レスだが、今の流れは
学説の当否を議論しているのではないだろう。

なので、芦部の二重の基準が批判を受けているかどうかは、
ここでは問題にすべきではない。
議論に無用な視点を取りこんでしまって、頭の悪い整理になる。
それは別論点。分かれよ。初学者。
793氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:06:10 ID:???
>>791
君は相当年季の入った旧試ベテだろ?
ホントのことを言え。
昨日もバイトに行くと言って、図書館にいたな。

>>791
あれを松井と読むのは、おかしいだろ? 横レスだが。
全体として何を言おうとしてるか読めよ。

君の立論では
表現の自由を支えているのは自己統治しかないことになりはしないか
ということだろうがw
794氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:07:25 ID:???
>>792
>>790の最後の行読め
795氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:27:40 ID:???
>>791
だから、あんたは自己統治の価値が表現の自由を人権たらしめてると考えてるんでしょ?
ゆえに、自己統治にかかわらない表現は表現の自由の保護範囲外だと考えてるんでしょ?
でも、自己実現の価値も表現行為を人権たらしめる価値である、
そして自己実現はあんたのいう公表でない表現行為によっても達成される、
したがって、自己実現が表現の自由の根拠である以上、非公表表現も表現の自由の保護範囲内。

表現の自由の優先的価値は、自己統治の価値に求める見解もある。
しかし、人権の価値序列を否定し、経済的規制への裁判所の審査能力のなさや、
国会の政策を尊重できるのは民主制のプロセスが瑕疵なく作用してるのが前提、
そうすると精神的自由が侵害されてれば民主制プロセスに瑕疵があるから、
裁判所が審査しなきゃダメ、だから精神的自由は厳格審査

こういう自己統治そのものとは必ずしも直接関わらない根拠で精神的自由に厳格審査を求められる。
自己実現も表現の自由を人権たらしめる根拠なわけ。自己統治と直接かかわりなくても保護される。
で、自己統治とは関わりないから保護程度はゆるくてもいいかな?って議論が、保護されることを前提にでてくる。

それに、いわゆるわいせつなどの低価値表現は自己統治に直接関わることはないはずだが、わいせつ表現が一切保護されいわけではないよね。


高橋和之の立憲主義と〜の本を読んでみてほしい。

あと、法セミの去年の六月の宍戸の連載。
796氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:31:20 ID:???
>>793
んなことぐらいわかっとるわw
まず、それに対する反論を>>678に用意してますと言った

そして、
>人権の価値序列から裁判所の審査能力、プロセス理論
の意味がわからんという趣旨だ

・「プロセス理論」は松井説じゃないのか?

・「審査能力」は福祉国家的な立法政策に裁判所が口をはさめる能力なしってことだろ?
人格的利益と表現の自由には同程度の審査基準が妥当することの根拠になってない

・人権の価値序列は全く意味不明
もっと具体的に書いて
797氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:32:48 ID:???
補足。政治決定へ参加するには精神の成熟が必要で、その精神の成熟が自己実現です。
798氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:43:07 ID:???
人権の価値序列ってのは、人権の価値には優劣がないってやつだよね。
精神的自由が経済的自由より価値がある、っていうのを否定する見解。
高橋先生の教科書はそう。でも、高橋先生も表現の自由の方が厳格な審査に服するといってる。
799氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:46:56 ID:???
>>795
>人権の価値序列を否定し、経済的規制への裁判所の審査能力のなさや、
>国会の政策を尊重できるのは民主制のプロセスが瑕疵なく作用してるのが前提、
>そうすると精神的自由が侵害されてれば民主制プロセスに瑕疵があるから、
>裁判所が審査しなきゃダメ、だから精神的自由は厳格審査

そういう議論はあるよ
高橋・宍戸は知らんが、松井もそうらしい

でも芦部・佐藤幸はそういう解釈をしていない
通説はあくまで優越的地位の根拠は自己統治の価値と考えている
>>790の初宿の引用もそういう趣旨
>>678の芦部の文献も見てほしい

>いわゆるわいせつなどの低価値表現は自己統治に直接関わることはないはずだが、わいせつ表現が一切保護されいわけではないよね。

散々言ってるけど、これは別問題だよ?
これも>>678や700初めあたりに書いたけど
800氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:51:09 ID:???
>>798
それ通説じゃないだろ
801氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:53:45 ID:???
とりあえず、何について議論しているのか整理して書き込んでくれ。
表現手段の話なのか?
表現内容の話なのか?
表現の自由の優越的地位の話なのか?
表現の自由の審査基準の話なのか?
802氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:54:40 ID:???
>>799
その別問題(終わりの二行)について説明が足りないと言っている。

>>678
@
>あなたたちの反論は、
>公表でない場合に表現の自由の保障が及ぶかという問題と、
>表現の自由の保障の対象には思想以外の単なる情報をも含むかという問題を混同している
混同してないけど? 当たり前のことを言うな。

A
>後者の問いに対してはYESだが、前者の問いに対してはNO
 後者については同意。これは問題なし。もうぶり返すな!!
 前者について議論がある。

B
>佐藤幸治の記述をソースとして挙げるだけでは論証として不十分だから、表現の自由は公表を前提とすることを以下で論証してみせる
>表現の自由の価値のうち、自己統治の価値がその中心にくる
 これはいいだろう。
>表現の自由が優越的地位を得るためには、個人的利益に訴えるのではなく、社会全体の利益に訴えなければな>らないからだ(エスマン・芦部憲法学VP256九行目参照)
 これは一つの立場にすぎない。
C
>ところで自己統治の価値とは何か
>・政治的決断をなすためには、被治者の合意がなければならない
>・その合意の前提として、全成員の意見表出が抑圧されてはいけない
>・だから表現の自由が保障されなければならない
803氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:55:12 ID:???
 以上の論証で、何を答えたというのか。
要諦は、Bだろ?Bは自己統治の価値が表現の自由が優越的地位を占める根拠を言ってるんだろ。
そのことから「直ちに」特定人に対して発表する精神活動を表現から排除する論理が出てくるのか?
そこが聞きたいんだろうが。
もちろん、思想良心の告白と捉えることも否定はしない。
しかし、そうなると、「思想良心」の定義づけとも関わり、「思想良心」の範疇から
外れる情報の特定人への表出はどうなる?
君の論理によると、それは「表現でもない」し「思想良心」でもない、ということになるが?
13条に放り込むわけ?


804氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:55:23 ID:???
>>799
ねぇ、優先的価値のない表現は表現の自由に含まれないって考えてるの?

公表は表現の方法で、わいせつは表現の内容の話だけど、
自己実現の価値からしたらいかなる方法でも保護されるでしょ?
そして、自己統治かかわりなくても表現規制に厳格審査もできますと言ってる。
ちなみに、公表に限ったら、傍聴人のメモ自由ってどうなっちゃうの?
記者クラブの人みたに公表が前提とされてないけど。これは表現の自由により保護されてるんだから、
公表に関係ないメモは保護されない、
になっちゃうんじゃない?傍聴人のメモが表現の自由で保護されるのは、
個人的な情報の発進取得も表現の自由で保護されるのが前提じゃないの?
805氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:58:04 ID:???
>>797に対して一言指摘しておくと、少なくとも佐藤幸は自己実現の価値をそのように捉えていない。
佐藤幸514頁や443頁以下参照
806氏名黙秘:2009/03/05(木) 13:01:28 ID:???
>>804
そうなんだよな。>>786の人も上の二つ「・」で言っている。
807氏名黙秘:2009/03/05(木) 13:05:40 ID:???
>>794
>通説は、精神的自由なら直ちに厳格な審査基準が妥当するという考えからもはや離れている
だから、その言わんとするところは、3段階審査論だろ?
それは話が別だっつうの
808氏名黙秘:2009/03/05(木) 13:11:16 ID:???
>>804
>公表は表現の方法で、わいせつは表現の内容の話だけど、自己実現の価値からしたらいかなる方法でも保護されるでしょ?
>そして、自己統治かかわりなくても表現規制に厳格審査もできますと言ってる。

すまんが、何が言いたいかわからん


>ちなみに、公表に限ったら、傍聴人のメモ自由ってどうなっちゃうの? 記者クラブの人みたに公表が前提とされてないけど。これは表現の自由により保護されてるんだから、
>公表に関係ないメモは保護されない、になっちゃうんじゃない?


それ、知る自由の話だろ
民主政の健全な運営のためには、情報の受領を妨げてはいけない
私人が発した情報だけでなく、国家権力が発した情報でも同様
今は思想・情報の発信の問題
809氏名黙秘:2009/03/05(木) 13:19:17 ID:???
>>801
議論している当人たちにそれが認識できていたら、こんなことにはなってないと思われ。
810氏名黙秘:2009/03/05(木) 13:21:23 ID:???
>>808
何が言いたいのかわからんって言う前に、相手の言いたいことを理解しようとしないと議論にならないぞ。
どうもあなたの論調は、自分の意見・考えの押し付けのように感じる。

後段は、公表を前提としない情報受領は知る権利として保護されるのに、
狭義の表現の自由としては公表を前提としない情報伝達は保護されない理由になっていないし。
>>804はこの点に対する質問だと思うけど。
811氏名黙秘:2009/03/05(木) 13:21:25 ID:???
>>808
要はかりに表現の優先的価値を根拠づけるのが自己統治であり、
自己実現は優先的価値の根拠でなかろうとも、
表現行為を人権たらしめる根拠に自己実現があり、非公表の表現行為も自己実現に役立つ
そうだとすれば、非公表も表現の保護範囲内ってこと。


自己統治が表現の優先的価値の根拠になるのは否定してない。

おれは自己実現から立論してる。この自己実現からの立論のどこがダメなのかあんたは応えてない。
812氏名黙秘:2009/03/05(木) 13:28:10 ID:???
>>803
>Bは自己統治の価値が表現の自由が優越的地位を占める根拠を言ってるんだろ。
>そのことから「直ちに」特定人に対して発表する精神活動を表現から排除する論理が出てくるのか?

これもどこかで少し答えたと思うけど、
A:表現の自由には、優越的地位が与えられるものと与えられないものがある
B:表現の自由は、優越的地位が与えられるものだけがその範囲に入る
という二通りの考え方ができると思う
Aは聞いたことない、だから通説はBだろう、
というのが俺の推論さ

それはあくまでお前の推論だろ!と言われたらその通り
俺の議論のウィークポイントだわ

でもAである根拠もないだろ?


あと、思想良心の告白の阻害の禁止は、思想良心の自由のコロラリーとして出てくると考えてる
だから19条の問題
813氏名黙秘:2009/03/05(木) 13:31:43 ID:???
>>678にあるエスマンとはなんですか?
文脈からすると、Thomas I. Emerson(エマーソン、エマスンとも)かと思ったのですが。
不勉強な私めにお教え下さい。
814氏名黙秘:2009/03/05(木) 13:37:02 ID:???
>>812
そんな推論で通説をでっち上げるな。クズ。

815氏名黙秘:2009/03/05(木) 13:41:54 ID:???
>>812は議論の立て方がおかしい。
表現の自由としていかなるものが保護されるかと、表現の自由に優越的地位が認められるかは別問題。
この区別を曖昧にしていることが、混乱の原因。

ってことで、>>801
816氏名黙秘:2009/03/05(木) 13:42:20 ID:???
>>812
だから自己実現はどこいったんだよ?
817氏名黙秘:2009/03/05(木) 13:54:52 ID:???
>>812
あらゆる態様方法の表現を保護範囲に入れたうえで保護の程度を考える

って高橋174ページに書いてあるぞ。
818氏名黙秘:2009/03/05(木) 14:25:56 ID:???
>>810
傍聴人のメモって、わすれないように記録のためにするんだろ?
そしたらそれは知る自由の問題
ではそこで問題となっている情報とはなにか?
公開法廷で発表される情報だろ
すなわち、不特定多数人に対する情報の発信が問題となっている
特定人への情報発信とは無関係

>>813
ごめんそれは俺の間違い

>>815
自己統治の価値だけが優越的地位を基礎づけるということを前提にすると、
次に特定人への思想・情報の表明は表現の自由の範疇に入るのかが問題となるよな?
YESなら、Aの考え方に行きつく
NOなら、Bの考え方に行きつく
で、俺はBなんじゃないかと推論してるわけ

ここを>>811>>816はわかってくれてないんじゃないか?
819氏名黙秘:2009/03/05(木) 14:44:07 ID:???
>>818
だからさ、表現の自由は、自己統治に関わるため優先的地位ある表現、しか保護しない、はまちがいだといってる。

「たとえ」自己実現が優先的地位を基礎付けないとしても、自己実現に関わる表現行為は表現の自由の範囲ないなんだよ。

表現の自由が、まずは人権として保護される根拠に、自己実現が含まれる以上、公表じゃなくとも保護範囲にはいるの。

わかるかな?一般的な自由が人権としてピックアップされる過程があるだろ、
で、ピックアップされる根拠に、表現の自由なら自己統治と自己実現があるわけ。
だから、自己統治だけじゃないの、表現の自由を人権としている価値は。
だから自己統治に関係なくても表現の自由に入る。
優先的地位うんぬんは、人権として保護されることを前提にして、ではいかなる程度保護されるかの話。
表現の自由にはいるかどうかとは別次元の議論。

なのに、あんたのは優先的地位がなきゃ表現の自由に入らない。
で、優先的地位は自由に統治だけっていう前提になってる。

これに対して、優先的地位がなきゃ表現の自由の保護に入らないってのも、
自己統治に関係なかったら表現の自由に含まれないってのも、
上記の理由から是認できないといってる。
820氏名黙秘:2009/03/05(木) 14:45:42 ID:MY7RJkrI
>>818
じゃあ、およそ不特定多数に発信が予定されてない行政機関が保有する
個人情報の開示請求権が知る権利の対象になることについては?
821氏名黙秘:2009/03/05(木) 14:49:16 ID:???
>>818が早く三振しますように
822氏名黙秘:2009/03/05(木) 14:59:56 ID:???
>>819
だからその解釈はAの考え方だろ
そして俺はBの考え方が通説の見解じゃないかと推論してる

どっちが正しいんだと言われたら、どっちにも正しいという決定的な根拠はない
だから前にも言ったとおり、そこは俺の議論のウィークポイントだ


でも、あえてBに有利なことを挙げるなら、
・Aのような考え方を記してる本が見当たらない
・Aのように考えると一つの権利の中に二種のものが混在してることになり、気持ち悪い
823氏名黙秘:2009/03/05(木) 15:02:13 ID:???
議論が分かれるようなものを通説と呼ばないだろw
824氏名黙秘:2009/03/05(木) 15:05:30 ID:???
>>820
知る権利の対象になるってことは、その情報が公開されるべきと判断されてるってことだろ?
すなわち、不特定人に対する情報の発信が問題になってるじゃないか

特定少数の者だけが持つ「知る権利」なんて無いだろ?
825氏名黙秘:2009/03/05(木) 15:06:07 ID:???
>>822
だからさ、自己実現が表現の自由の根拠であるかぎり、「かりに」自己実現が優先的地位を基礎付けずとも絶対Bにはならないんだよ。
826氏名黙秘:2009/03/05(木) 15:06:56 ID:???
自己実現の価値が全く分かってないね
827氏名黙秘:2009/03/05(木) 15:07:44 ID:???
>>822
>>817の和之先生の記述については?
828氏名黙秘:2009/03/05(木) 15:10:59 ID:???
>>824
行政機関が持つ情報は、公開の対象として予定されているのか?
行政機関の内部において事務処理や行政サービスのために保有しているんだろ?
829氏名黙秘:2009/03/05(木) 15:16:46 ID:???
>>826
じゃ、説明してください、自己実現を。そして、どう分かってないか説明してください。

よろしくお願いします。
830氏名黙秘:2009/03/05(木) 15:23:49 ID:???
個人情報が公開を前提にしてる訳ない。
831氏名黙秘:2009/03/05(木) 15:24:37 ID:???
>>820>>828
ん、勘違いしてた
「個人情報」が問題になってるから、表現の自由は関係ないわな
自己情報コントロール権の問題だ

>>825
俺は自己統治と自己実現は結果無価値と行為無価値の関係みたいもんだと思う

行為無価値だけでは違法は基礎付けられない
同様に、自己実現の価値だけでは表現の自由を基礎付けられない
確かにこれが正しい保障もないが、ありうる考え方だろ?


>>827
前後の文脈わからんから何とも言えん
12時頃家に帰るが、家に高橋さんの本のコピーあったと思うから読んでみる
遅いというなら、前後の文章書いて

俺は高橋さんは象徴的言論とかの話をしてるんじゃないかと思うんだが
832831:2009/03/05(木) 15:32:02 ID:???
>>829の人は俺じゃないからな

四面楚歌と思いきや、そうでもないみたいだ
有り難い


まあ、そもそも、学生生活残り少ない時間をこんなことに使って俺は一体何してるねんとも思うけどw
833氏名黙秘:2009/03/05(木) 15:37:14 ID:???
議論レベルからして学部生かな?
834氏名黙秘:2009/03/05(木) 15:38:03 ID:???
高橋さんは低価値表現のとこで(方法の話とは別ってのは分かってるからね)
わいせつが低価値というの表現価値を自己統治に限定しないと困難といってる。ってことは、自己実現が表現価値に入ってればわいせつだって価値が低くないってこと。
自己統治に関係なくとも自己実現と関われば表現の自由の保護対象ってこと。
だったら自己統治に関わりにくい方法での表現も自己実現に関われば保護されるってことになるんじゃ?

835氏名黙秘:2009/03/05(木) 15:44:52 ID:???
あ、すまん>>829は、自己実現にかかわってりゃ保護される、を否定されたと思って書いたものだ。
836氏名黙秘:2009/03/05(木) 16:16:48 ID:???
>>834
なるほど、そうすると自己実現だけで表現の自由が基礎付けられることになるかもね

でも高橋先生のように考えず、わいせつ表現は低価値と考える見解もある
たとえば岐阜県青少年保護条例事件?(よく覚えてない)の伊藤正巳意見
高橋先生の意見はこれを批判するものだよね
どっちが主流なのかはわからない

また、自己実現だけで優越的地位が導けるか、はまた別問題だよね?


今からバイトなんで、また12時頃登場します
837氏名黙秘:2009/03/05(木) 16:36:37 ID:???
>>833
旧試ベテでしょう。
・佐藤幸治初版を所有している。
・結構、読んでいる。
・独断に基づく見解があるが、大部分において、正確な理解が窺える。
・広角度の攻撃に即座に対応できている。
・他人のレスの言葉尻を捉える(択一の勉強をかなりの時間した経験をにおわせる)。
・高橋先生のことを「高橋さん」なんて言い方は、おっさんによく見受けられる。
・昨日はバイトに行くといっておいて「図書館から」と書いている(言うことはそのまま額面通りではない)

ま、そんなことはどうでもいいとは思いますけど。
有益な議論がなされていますし、考える機会を与えてくださった功績は不朽のもの
旧試ベテであれ、学部生であれ、院生であれ、おっさんであれ、中身が重要だと思いますから。




838氏名黙秘:2009/03/05(木) 17:14:53 ID:???
う〜む、俺の交通整理がことごとく無視されてるなw
もうわけわからん。

とりあえず、佐藤幸の正確な定義をおいておきますね。

個人の自己実現・・・個人の人格の形成と展開
国民の自己統治・・・立憲民主主義の維持・運営
(佐藤幸514頁)

佐藤幸448頁によると、
幸福追求権とは、人格的自律の存在として自己を主張し、そのような存在であり続ける上で
必要不可欠な権利・自由を包摂する包括的な主観的権利である。
これは、「基幹的な人格的自律権」とでも称しうる性質のものである。
日本国憲法第三章が掲げる各種基本権は、かかる「基幹的な人格的自律権」から派生しつつ、
それ独自の歴史的背景と構造を担っているものである。

ここからは俺の理解
個人の自己実現というのは、まさに上記「基幹的な人格的自律権」の本質ではないか。
したがって、ある行為が表現の自由の保障範囲に含まれるか否かにとっては、
個人の自己実現にとって不可欠か否かが決定的に重要だと思われる。
この点、自己統治の価値というのは、表現の自由の優越性を語る上では重要な要素となるけれども、
保護範囲の問題においては、必ずしも中心的な要素とはいえないと思われる。

以上より、個人の自己実現にとって不可欠な特定人に対する情報伝達は、表現の自由として保護されると解するのが自然ではないか。
839氏名黙秘:2009/03/05(木) 17:20:00 ID:???
>>838
同意。まとめサンクス
840氏名黙秘:2009/03/05(木) 17:21:41 ID:???
俺のレスをまとめると
>>786>>801>>805>>810>>815など

諦めたくせにまだ議論に参加しているのかという突っ込みは勘弁してください。。。
841氏名黙秘:2009/03/05(木) 17:30:18 ID:???
ごめん大事なの忘れてた。
>>838>>840
842氏名黙秘:2009/03/05(木) 17:31:36 ID:???
>>840
いい議論だと思うけど、どれが誰の発言かわからないから名前を入れてほしかった
843氏名黙秘:2009/03/05(木) 17:32:26 ID:???
誰が誰か分からなくなってきたが、
>>838の最後の行には賛成する。
844氏名黙秘:2009/03/05(木) 17:38:56 ID:???
>>842-843
渋谷を根拠に特定人に対する情報伝達は保護されると言い出した俺(>>838)と、
佐藤幸を根拠に保護されないと言い出した>>713が、
2人とも佐藤幸使いだからややこしいのかなw
845氏名黙秘:2009/03/05(木) 17:52:39 ID:???
>>838
自己実現にこだわり続けるレスを繰り返してた高橋ユーザーの俺もその論理展開に同意。
846氏名黙秘:2009/03/05(木) 17:56:36 ID:???
ところで書店から佐藤が消えてるんだが4版くるか?
847氏名黙秘:2009/03/05(木) 17:58:54 ID:???
>>846
第三版が最新版じゃないか?
848氏名黙秘:2009/03/05(木) 18:00:20 ID:???
ごめん。俺の誤読
849氏名黙秘:2009/03/05(木) 20:17:49 ID:???
850氏名黙秘:2009/03/05(木) 22:45:31 ID:???
>>848
おまいは本試験で問題文読み違えて(ry
851氏名黙秘:2009/03/06(金) 01:37:24 ID:???
852851続き:2009/03/06(金) 01:45:03 ID:???
853氏名黙秘:2009/03/06(金) 01:46:39 ID:???
>>838>>840
交通整理しようとしてくれてたのか
そりゃすまんかったね
あなたの>>801に少し言及して議論を整理しておくと、


俺の主張の主眼は表現手段の話さ
すなわち少数特定人への伝達は表現の自由の問題じゃないと言いたいわけ


それの当否はさておき、
自己統治の価値だけが優越的地位を根拠づけると仮定したら、
自己実現の価値しか有しない「思想良心の伝達」は、表現の自由の範疇に入るのか
この問題は俺の主張と関係ないように見えるが、実は表現の自由の性質を決める重要な論点
だから議論に取り込んでる
そしてこの話は審査基準の程度と大きな関わりがある
Aの考え方なら、表現の自由の保障は二段階に分かれることになる
Bの考え方なら、表現の自由の保障の程度は統一されている
854851:2009/03/06(金) 01:53:49 ID:???
>>817
174ページの(2)表現内容における拡大
のこと?

これは全然関係ないよ
>>853に書いた通り、表現内容の問題は一切議論してない
855851:2009/03/06(金) 02:11:01 ID:???
>>837
現在、某国立K大の五回生です
・実は佐藤幸治は持ってません、ゼミの調べ物でコピーしただけ、でも個別論文も読んだ
・三回まで部活していて、四回生春から法律の勉強を始めました
・その年の択一は、確か憲法9民法6刑法2の計17点www刑法嫌いです
・その年、K大ロー受けましたが、下三法ほとんどやってなかったんで落ちました
・翌年就活して、某メーカーに内定もらい、今年四月から働きます
・というわけで、ここしばらく法律から離れてましたが、憲法や民法は、穴あきまくりだけど好きです、特に大石眞統治のファン
・昨日は朝バイトの後、図書館に行ったの
・ほぼ全部携帯から書き込んでるんだけど、パケ放題じゃないから請求書が怖い…
856氏名黙秘:2009/03/06(金) 02:27:22 ID:???
>>854
あなたの一連の主張の意味がわかりません。質問です。
1 "表現の自由"の保護範囲を"優越的地位"が認められるものに限るのはなぜでしょうか。
21条も「その他一切の表現の自由」となっており、保護範囲を限定的に捉えるのは文理解釈として無理があると思いますが。

2 侵害されている個別の"表現"の性質に応じて、優越的地位を判断すればいいんじゃないでしょうか。
「すべての"表現の自由"は優越的地位にある(あらねばならない)」とあなたは考えているようですが、
このような解決策ではいけないのですか。
857851:2009/03/06(金) 02:37:21 ID:???
>>838
最後の二段落について

なるほど、そう考えることもできるかもしれない
ありうる考え方の一つであることは認める

そして、もちろん佐藤幸治説からすれば、ご指摘のとおり自己実現の価値がなければ、人格的自律権たりえない

しかし、だからこそ佐藤幸治説においては、自己実現と自己統治の二つの価値が表現の自由を支えているんだと思う
というのも、>>678のエマスンの指摘を受け入れる限りは、自己統治の価値が表現の自由の中心でなければならない
一方、人格的自律権としての性質を維持しなければならないから、自己実現の価値が登場することが要請される
こう考えると、自己統治の価値が表現の自由を特色づける中心要素であると考えることも可能
こちらもありうる一つの考え方

ただ、こっちの方が正しいという決定的な論証はできない
858851:2009/03/06(金) 02:42:07 ID:???
>>856
>>812>>818>>822>>831を読んで、
またわからなかったら質問して下さい
859851:2009/03/06(金) 02:59:00 ID:???
>>856
ちょっとつれない対応してしまったので補足します

1について
>文理解釈として無理がある

まず確認ですが、表現内容について制限的に解するつもりは毛頭ありません
問題は「公表」と言えない場合に表現の自由が及ぶかということです
これを文言の解釈という観点から考えると、
「表現」とは「公表」のことを指しているのではないか、というのが僕の持論です

一方、どの条文の文言にもありませんが、講学上「告白」という概念があります
これは明らかに「公表」でない場合を念頭に置いています

すなわち、
「告白」=特定少数人への伝達
「公表」=「表現」=それ以外への伝達と考えるのです
860氏名黙秘:2009/03/06(金) 03:08:25 ID:???
>>858
わからなかったですが、質問はもう遠慮しておきます。
ありがとうございました。
861氏名黙秘:2009/03/06(金) 03:09:14 ID:???
その告白と公表を区別する必要と実益はどこにあるの?
そして,実際問題として区別することは可能?

公共の場での特定者間の会話と,
公共の場での演説で一人しか聞いていない場合(演説者も一人が聞いていることを認知)。
前者が告白で,後者が公表・表現にあたると思われるのだが,
憲法上の保障を区別するほどの違いがあるといえるんだろうか。

さらに例を考えてみると,
「公共の場で演説している人がいて,1人がその話を聞いている。
演説者もその1人が聞いていることに気が付いて,その人に語りかけている。
しかし,実は他に聞いているひとが4,5人おり,そのことに演説者は気が付いていない。」
この場合,告白なのだろうか。公表なんだろうか。
862851:2009/03/06(金) 04:13:11 ID:???
>>861
>その告白と公表を区別する必要と実益はどこにあるの?

優越的地位が自己統治の価値のみに基づくことのコロラリー
こう考えないと体系上おかしくなる、という理由


>実際問題として区別することは可能?

これもどこかで触れたけど、おっしゃる通り困難だよ
でも名誉毀損罪の公然性要件だって、
特定少数か否かという困難な問題において、どちらかに無理矢理?割り振ってるんでしょ
それと同様に考えたらいい

>公共の場での特定者間の会話

もうちょっと具体的にどんなシチュエーションか言ってくれないか?
公共の場で二人で秘密話をするの?
よくわからん
863851:2009/03/06(金) 04:21:12 ID:???
>公共の場での演説で一人しか聞いていない場合(演説者も一人が聞いていることを認知)。
>…後者が公表・表現にあたると思われる
>憲法上の保障を区別するほどの違いがあるといえるんだろうか。

これも名誉毀損罪とパラレルに考えてみたらいい
誰かが言ってた伝播性の理論ね

演説てのは自分の意見を公にするためのもんだろ?
一人しか聞いてなくても、その一人が他者に伝えることは十分にありうることだし、むしろそれが予定されてると言える
不特定多数に伝播することが許容・予定されていれば、表現の自由の問題と考えるべき
なぜなら、その場合は自己統治の価値が観念できるから
(同様の理由から最後の事例も表現の自由の問題だと思う)

最後に、自己統治の価値がある場合とない場合では、
優越的地位の有無という違いがあるから、保障の程度を区別すべき
864氏名黙秘:2009/03/06(金) 05:38:51 ID:???
>>862
>優越的地位が自己統治の価値のみに基づくことのコロラリー
>こう考えないと体系上おかしくなる、という理由
具体的にどこに支障が出るの?
別に,表現の自由によって保障されるとしても支障が出るとは思えないんだけど。
仮に支障が出るとすれば,そもそも優越的地位が自己統治の価値のみに基づくって
ところからおかしいんじゃないの??

伝播性の要件でも無理に割り振られるんだから,表現の自由も割り振ることが可能って,
理由にならんでしょう。無理があるんだったらどちらも見直すべき。

>もうちょっと具体的にどんなシチュエーションか言ってくれないか?
>公共の場で二人で秘密話をするの?
内容は関係ないんじゃないの?秘密話でも,信仰に関する話でもバカ話でも。

>一人しか聞いてなくても、その一人が他者に伝えることは十分にありうることだし、むしろそれが予定されてると言える
>不特定多数に伝播することが許容・予定されていれば、表現の自由の問題と考えるべき
これは>>859
>「告白」=特定少数人への伝達
>「公表」=「表現」=それ以外への伝達と考えるのです
の定義とずれてきてる気がするんだけど。
間接的な伝達可能性を問題にするのであれば,常に可能性は認められることになるでしょう。
公表しないって約束を裏切られる可能性が常にあるんだから。

表現の自由は思想信条を外部に表明する行為一切を保障するって考えたほうが,
問題が少ない気がするんだけど。
865氏名黙秘:2009/03/06(金) 09:48:40 ID:???
>>864
>具体的にどこに支障が出るの?
>別に,表現の自由によって保障されるとしても支障が出るとは思えないんだけど。

優越的地位は自己統治の価値のみに基づく、という仮定のもとでは、
あなたのように解すると、表現の自由という一つの権利の中に優越的地位が与えられるものと与えられないものが混在することになる
そんな説明は聞いたことないし、気持ち悪い、
だから通説はそんな解釈してないんじゃないか、というのが俺の推論

>仮に支障が出るとすれば,そもそも優越的地位が自己統治の価値のみに基づくって
>ところからおかしいんじゃないの??

上で初宿の文を引用したのは見た?
あなたがそう思うなら、芦部・佐藤幸らもそう考えてるんだというソースを出して

>理由にならんでしょう。
そんなものを理由として挙げてるわけではない
割り振ることは不可能じゃないということの例示として示した
積極的な理由はあくまで、このレスの最初に述べたこと
866851 さっきのも851ね:2009/03/06(金) 10:10:49 ID:???
>>864
>内容は関係ないんじゃないの?
>秘密話でも,信仰に関する話でもバカ話でも。

すなわち、そのケースでは、伝達される内容は公表されることが予定されてないものなんだろ?
だったら「公共の場で」という修飾句は意味をなさない
家の中で二人で喋ってるのと変わらん
ちなみに「公共の場で」喋ってる内容がマイクで通行人に聞こえるようにされてたら(本人たちもそれを認識してる場合)、
それは公表が予定されてるに等しい

>間接的な伝達可能性を問題にするのであれば,常に可能性は認められることになるでしょう。
>公表しないって約束を裏切られる可能性が常にあるんだから。

刑法では、伝達「可能性」という事実的評価を考えるのかも知らんが、
少なくともここでは、伝達「可能性」という、事実的評価を持ち出すのはおかしいと思ってる
たとえば、二人が電話で話してる内容が盗聴されていたというケースで、
その電話の内容は公表を予定してないのに、
公表されるはずのものとしての評価を受けてしまい、矛盾するからだ

ここではあくまで
「公表が許容・予定されているか」という規範的評価が問題とされるべき
867氏名黙秘:2009/03/06(金) 10:29:09 ID:???
>>817は表現方法の拡大の話してるとこをさしてる。

あと、君は内容と方法をやたら区別したがるけど、自己実現の観点から保護範囲を考える点では区別の必要がない。


さらに、昔は表現を絞ったかもしれないが、高橋や宍戸にもあるように、
今はおよそ一切の表現を保護範囲に入れて、その保護程度を考える、という風にしてる。
だから、保護される表現に全部優先的地位があるとは必ずしも考えない。
これは宍戸の連載にもかかれてる。
だから優先的地位ない表現は保護されないってのはおかしい。
これを内容の話だろ、って反論は成り立たない。公表のみを保護範囲とする根拠が優先的地位にあって、
それが成り立たないんだから。


きみの一連の話は、報道の自由という特権の根拠になっても、表現の自由にはあたらないと思う。
868氏名黙秘:2009/03/06(金) 10:39:59 ID:???
非公表が保護範囲じゃないとすると、公の場で麻生バカといっても許されるが、
家の中などで麻生バカといったら罰則なんてこともできてしまうな。
極端な話だが、明らかにバランスをかく。

自己実現にとっては家庭内や非公の場での表現こそ重要だろう。
そこが一切保護されないなんてのを、自己実現のための人権である表現の自由が許すはずない。

それと、同じ人権の中で価値がかわるのがいやだ、っていうのを根拠にしてるようだが、
居住移転の自由は、具体的な行為の性質をみて、経済的自由の側面より精神的自由の側面が強いのは
より価値が高いって考えてる。つまり、同じ人権の中に価値の優劣を認めてる。伊藤正巳が論文書いてこれが通説になってる。
だから、表現の自由の中に優先的地位あるものとないものの混在避けるために
保護範囲からはずすってのは是認できない。
869氏名黙秘:2009/03/06(金) 10:51:19 ID:???
公表だけに限るなら、保護されるか否かの分水嶺として公表と非公表の区別が決定的に重要で、
この区別の解釈問題が重要論点になるはずだが、そんな議論みたことない。
これこそ公表に限らないことの証拠だと思う。
870851:2009/03/06(金) 10:58:42 ID:???
>>867
>およそ一切の表現を保護範囲に入れて、その保護程度を考える
って高橋p174のどこに書いてるの?よく読んでみ!

あと、できればでいいから、宍戸の連載をキーポイントだけでも抜粋してもらえないかな?
今日は図書館に行けないもんだから

あと、あなたの引用が適切だと仮定して、高橋宍戸の考え方が少数説ではないという根拠はある?
まあそれを証明しろというのは酷だけど
871851:2009/03/06(金) 11:23:46 ID:???
>>868
>家の中などで麻生バカといったら罰則なんてこともできてしまうな。
>極端な話だが、明らかにバランスをかく。
だから、それは思想良心の自由で保護されるって何回も言ってんじゃんw

>居住移転の自由は、具体的な行為の性質をみて、経済的自由の側面より精神的自由の側面が強いのは
>より価値が高いって考えてる。つまり、同じ人権の中に価値の優劣を認めてる。
>伊藤正巳が論文書いてこれが通説になってる。
そこの議論はちゃんと調べたことないけど、
「移動の自由と集会の自由や集団行動の自由との性格の類似性を指摘して、
表現の自由としての側面を強調する見解がある(伊藤正巳…)が、
…22条に言う移転の自由は…居所を変更する自由であって、
移動の自由そのものを保障するとは解しにくいし、
…移動の自由は…21条1項の自由の一部として捉えられば十分である」
(初宿p301〜302)
とある
ほんとに通説?

まあ、この初宿の指摘は通説的ではないかもしれん
ただ言えるのは、これは一つの概念の法的性質を統一的に論じる考え方ではある
こういう思考の筋道は、立派な解釈方法だぞ
他にこういう解釈方法の例として、他に種谷春洋の13条の法的性質論があるけど
詳細は控えます




872851:2009/03/06(金) 12:11:23 ID:???
>>869
今まで問題にされなかった理由はこうだと思う


1少数特定人への伝達のうち、電話やメールでなされるものは通信の秘密で保護される
2残るのは、直接対面して会話してるときの伝達の問題。たとえば、
 @、ある2人が会話しているところを政府が盗聴したが、違憲か
 A−自分の考えについて、友達と意見交換しようとしたら禁止されたが、違憲か
このうち、@は自己情報をどの範囲で開示しないと決定するかを決定する利益が侵害されているから、
自己情報コントロール権説を前提にすると、これはプライバシー権の問題
それに対して、Aは開示しようとしたら妨害されただけなので、プライバシー権の問題ではない
問題となっているのはこういうケース

で、話を戻すと、こんなケースを実際の裁判例で聞いたことある?
つまり、ほとんど問題にならないだけだと思うんだ
873851:2009/03/06(金) 12:17:06 ID:???
>>872を訂正
場合分けが適切じゃないな
1が
電話・メールの発信が禁止されるケースは通信の秘密の問題じゃないからな

あと
×どの範囲で開示しないと決定するかを決定する利益
○この範囲では開示しないと決定する利益
874851:2009/03/06(金) 12:45:10 ID:???
更に>>872に補足
俺の主張してる考え方だとAを更にこう分けることができる
ア、自分の考えについて、友達と意見交換しようとしたら禁止されたが、違憲か
イ、Bという友達のマル秘情報を得たので、Aという友達に伝達したら、先生にばれて殴られた

アは思想良心の自由で保護される、で問題ないと思う
問題はイ
単なる情報の発信だから人格的利益とは言えない
佐藤幸治説でいう13条の外延部分に属するのかな
ちょっと自信ないや
875氏名黙秘:2009/03/06(金) 14:09:04 ID:???
自己実現の価値は思想良心では守れない。
なぜならば、思想良心はあくまで内心の精神の在り方を保護するもの。
対して、自己実現は、いわば、その内心の精神の成熟を保護するもの。
つまり、コミュニケーションを前提とした表現行為により、
自己の知見を深め、精神を成熟させてゆくのが自己実現。
これは、思想良心の保護しようとする内心の保護という価値とは、一致しない。
コミュニケーションを前提としていない思想良心の自由で、
自己実現に資する非公表表現を保護しようとすることが
むしろ体系的に不整合な解釈ではないか。

なお、芦部の教科書にも、
価値の高い表現、価値の低い表現の存在を前提とし、
「価値の高い表現は明白かつ現在と必要不可欠性で」
という説明がされている。
これは表現の自由として取り込まれる表現の中にも
価値の優劣があることを前提とした記述だ。
混在するから、そもそも保護範囲から除く、という発想は、
法学的にありえない解釈ではないとしても
こと表現の自由においては、以上の理由から是認できないと思われる。

やはり、非公表であっても表現の保護対象にいれるのが
人権相互の役割分担からして、整合的な解釈だと思われる。
876氏名黙秘:2009/03/06(金) 14:10:37 ID:ZTQTJCXi
>>851
芦部の216pの精神的自由の性質あるから、
規制もそれぞれの場合に応じて具体的に考えようね、
というのが伊藤と同旨。

宍戸の連載で、伊藤のこの論文で通説が確立した、
と書かれている。

877氏名黙秘:2009/03/06(金) 14:22:43 ID:???
>>870
高橋先生の173pの表現の自由の保障の範囲と程度ってところからよんでごらんよ。
そういう論旨だから。

174pには
「今日では、映画〜その他一切の態様の表現を保障の対象に取り込んでいる」

態様というからには非公表・公表の別も入るだろう。

それに表現の自由はあくまで、コミュニケーションを保護していたが、
現代では、表現が一方向になってしまった、
そこで仕方なく知る権利を定立した。
で、やっぱり双方向のコミュニケーションって大事だよね、っていわれてるよね。
あなたの解釈だと、この一方向の情報発信を追認してしまう気がするんだな。
一般国民には公表の機会があまりないから。
そうすると、あなたのいう論理ってのは、報道の自由に特権を与えてしまった最高裁の論理のように
個人の尊重を基本価値とする日本国憲法の解釈としては、危うさがあると思うんだよ。
自己実現に優先的な地位を認めなくてもいい。
でも、表現の自由からはぶくのは、いくらなんでも、やりすぎだ。
混在してしまうという不都合は、自己実現に資する表現を、
表現の自由から省くだけの理由になるのだろうか?
省いたときの不都合の方が大きくないだろうか?

878氏名黙秘:2009/03/06(金) 14:45:18 ID:???
佐藤先生の本もってるわけじゃないんだけど、
憲法学の現代的論点って本に、
二重の基準の根拠のところで、精神的自由の優先的価値の代表的論者として
佐藤先生の見解が紹介されてて
「基礎となる人格的自立との関係で、精神的自由が核的価値をなしつつ、
手段的価値たる経済的自由がそれを支える形で存在する」
「社会国家観に立脚して、社会経済政策実施にた眼の経済的自由に対する
広範な規制の必要性」
って書いてあるんだわ。
佐藤先生の「立憲主義といわゆる『二重の基準論」』って論文とかかの抜粋みたい。
この説示からは、優先的地位が自己統治からしかでないとは到底読み取れないな。

高橋先生なんかはそもそも優先的価値を認めないから、
優先的地位のない表現を除く、なんて発想は出てこないんだろう。

上にもでてるけど、芦部先生がわいせつ表現も許される表現と許されない表現を定義づけ衡量しましょう
そして、、許されるわいせつ表現は保護しましょうといってるとことからしても
優先的地位ある表現じゃない保護範囲じゃないとは芦部先生も考えなさそう。


でもまぁいいわ。
今度教授に聞いてくる。

「君何言っての?」

って言われたらあんたのせいだからなwww

879氏名黙秘:2009/03/06(金) 14:59:38 ID:???
>>878
井上・長谷部論争とかちゃんと読んだわけ?
880氏名黙秘:2009/03/06(金) 15:16:46 ID:???
読んだよ。
881851:2009/03/06(金) 22:24:17 ID:???
遅れました
あさってから一週間アメリカに行くんでその用意でバタバタしてました

>>875
>自己実現の価値は思想良心では守れない。
>なぜならば、思想良心はあくまで内心の精神の在り方を保護するもの。
>対して、自己実現は、いわば、その内心の精神の成熟を保護するもの。
>つまり、コミュニケーションを前提とした表現行為により、
>自己の知見を深め、精神を成熟させてゆくのが自己実現。
>これは、思想良心の保護しようとする内心の保護という価値とは、一致しない。

俺はそんな峻別はできないと思っている
その理由だが、
まず、前提として13条の保護利益=人格的利益であり、各種基本権はみな13条から流れ出たものである
という佐藤幸治説(芦部も賛成してる)を前提にする限り、
思想良心の自由においては、内心説ではなく信条説を採用しなければならない

このことを念頭に置いた上で>>677の最初の部分と>>764>>767を読んでほしい
ここで言いたいのは思想良心の自由と表現の自由には連続性があるということなんだ
すなわち、自己実現の価値という理念において達成されなければならないことは「精神が自由でなければならない」ということ

ならば内心そのものに対する抑圧であろうが、内心の表明に対する抑圧であろうが、
両者の違いは重要ではない。ここで重要なのは「精神が自由でなければならない」ということだからだ

確かに「自己実現」という言葉は、内心の表明に対する抑圧を禁止することのみを念頭に置いてるのかもしれない
しかし、だからといって思想良心の自由が保護する価値と表現の自由が保護する価値が異質なものだと言えるわけではない
882氏名黙秘:2009/03/06(金) 22:44:49 ID:???
四大っていまや二大に等しいよな
883氏名黙秘:2009/03/06(金) 22:46:03 ID:???
誤爆
884氏名黙秘:2009/03/06(金) 22:55:20 ID:???
あほ
885氏名黙秘:2009/03/06(金) 23:52:51 ID:???
>>884
富士電機ってなに?
886851:2009/03/06(金) 23:56:50 ID:???
>>875
>なお、芦部の教科書にも、
>価値の高い表現、価値の低い表現の存在を前提とし、
>「価値の高い表現は明白かつ現在と必要不可欠性で」
>という説明がされている。
>これは表現の自由として取り込まれる表現の中にも
>価値の優劣があることを前提とした記述だ

一つの概念は、その性質をなるべく統一的に論じなければならない
しかし、それにも限界はある まさにここがその好例
「表現」というのは玉石混交だからだ
しかし、「表現」を更に場合分けするのは難しい
わいせつ表現、営利的表現、…と分類すると無限に概念が増幅していくし
だから表現の自由ですべてひとくくりにして、保障の程度で調整するしかない

しかし、このことと公表/非公表の区別を同列にみるのはおかしいと思う
だって、ここでは自己統治の価値の有無という区別の基準がちゃんと用意されてるんだから
887氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:05:19 ID:???
888氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:07:21 ID:???
ごめん。アドレス的に考えてたぶんここ↓
ttp://www.fuji-denki.co.jp/
889氏名黙秘:2009/03/07(土) 00:32:52 ID:???
藤電気の社長さんか
890氏名黙秘:2009/03/07(土) 03:41:16 ID:IWhp3aJQ
>>882
一致しない、ということ意味は、 一部重なりこそこそすれ、思想良心の自由で自己実現は「守りきれない」、
ということ。連続性は否定しない。そのとおりだよ。
人権の役割分担として、心の中にとどめておくこと思想良心が保障し、
それを外部に表現することを21条が保障するととらえるのが普通だし。

佐藤先生の13条の議論は、高橋先生も賛同している。 信条説にも異論はない。

しかし、思想良心の自由が保護するのは、あくまで主眼は物の考え方に
ケチをつけられない、不利益を課せられない、考え方を強制されないという、内面の在り方で
表現行為そのものの保護には、適していないと思う。 だから、

>思想良心の告白を阻害することは、まさに「精神が自由でなければならない」ことに反する
>自分なりの物の見方ができあがったら、それを周囲の人間に伝えたくなるのが人間の性というものだ
>にもかかわらず、それを阻害することは、精神が自由である状態をも害することにつながりかねない

には賛成できない。 外部に伝達できないことで、なぜ精神が自由であることが害されるのか?
できれば、そこを具体的に示してほしい。 とはいえ、全く害されはしないとまではいわないよ。
少しは、侵害されるのかもしれない。 しかし、それは、侵害の態様は強度なものだといえないと思うんだよ。
表現の自由であれば、表現させないことは、強力な侵害であるとして、
審査基準の厳格化、すくなくとも、緩くはならないのに対し、 ここでは、そのような思想を持つのは問題ありません、
ただ、発信は控えてもらってるだけです。ですから、審査は緩くていいんです、 という論理がでてくるだろう。
思想良心の自由は表現そのものの保護には適してないんだよ。 自己実現を「守りきれない」 。
そうすると、

>ならば内心そのものに対する抑圧であろうが、内心の表明に対する抑圧であろうが、
>両者の違いは重要ではない。ここで重要なのは「精神が自由でなければならない」ということだからだ

これにも賛成できないことになる。
891氏名黙秘:2009/03/07(土) 03:42:03 ID:IWhp3aJQ
それに、自己統治の価値の有無で区別ができるというなら、
それこそ、表現の中に自己統治の価値のないものを入れても、 なんの不都合もないと思うが?
表現の中には自己統治の価値があるものとないものがあって、
あるものにはより厳格な審査をしましょうということだろう?
まさに、芦部先生の「価値の高い表現には明白かつ〜」 の下りそのものじゃないか。

むしろ、いくら密接に関連するとはいえ「表現を前提としていない」
思想良心に表現行為をの保護をゆだねる解釈をする方が、
前述のとおり保護程度が落ちる危険をはらんでて不都合だと思う。
統一的に解釈することに執着し過ぎて、 守るべき利益が守られなくなるなんてのはおかしい。

自己実現に資する表現なら表現の自由に入れて 強力な保護をしてやりたいし、やるべきだろうと思う。
だから、保護が緩くなりかねない考え方には賛成できない。

自己統治が高い価値を有するってのは、民主主義社会を前提としたものだよね。
でも、社会の前に、まず個人があるってのが、憲法の採用した個人主義だよね。
だったら、自己実現の価値を劣後させるような解釈はとりたくない。

自己統治に優先的地位の根拠を認めるとしても、
だからといって、自己実現の価値を劣位におくような解釈だけは
個人主義を基調とする憲法からしたら、しちゃいけないと思う。 ここに対する反論がほしい。
892851:2009/03/07(土) 15:12:17 ID:???
>>875
>高橋先生の173pの表現の自由の保障の範囲と程度ってところからよんでごらんよ。

前頁か、そこは見てなかった

わいせつ表現なんかに対して、通説は自己実現の観点からも、自己統治の観点からも価値が縮小するから低価値だと考えてると思っている
その考えを補強する証拠として、高橋p181を見ると通説をこう批判してたはず
(はず、というのはもう高速バスに乗ってしまったから文献の確認できないんだ)
わいせつ表現だって「受け手の」自己実現を考えれば低価値とは言えないはずだと
これから察するに、通説は自己統治の観点からも、「発信者」の自己実現からもわいせつ表現を低価値だと考えてることになる

では、わいせつ表現が低価値というのは価値がゼロということか?
いや、ゼロになるならそもそも保障の余地がなくなるんだから、こんな議論はしないはず
そこでは、ある表現がわいせつ的であるとともに、自己統治自己実現において意味のあるものでもある、だからわいせつの程度に応じて自己実現自己統治の価値が縮少すると考えられているんだと思う
つまり、自己統治の価値は縮少すれども、ゼロになるわけじゃない

ところで、あなたは自己実現はゼロにならんが自己統治はゼロになると考えてるんじゃない?
だとしたらそれはなぜ?
なぜ自己統治だけゼロになるの?

>174pには 「今日では、映画〜その他一切の態様の表現を保障の対象に取り込んでいる」態様というからには非公表・公表の別も入るだろう。

「その他」の前に列挙されているのは公表に該当するものばかりじゃん
あと、「表現」を公表に限るとすれば、「表現」(=公に表明すること)の一切の態様と考えれば、俺の主張と何ら矛盾はない
893氏名黙秘:2009/03/07(土) 15:21:15 ID:???
>双方向のコミュニケーションって大事だよね
>あなたの解釈だと、この一方向の情報発信を追認してしまう気がするんだな。>そうすると、あなたのいう論理ってのは、報道の自由に特権を与えてしまった最高裁の論理のように
>個人の尊重を基本価値とする日本国憲法の解釈としては、危うさがあると思うんだよ。

ここは前半と(「そうすると」以降の)後半のつながりがよくわからないんだが。。
後半は自己実現の価値が自己統治の価値に劣後するのはまずいってこと?
だとしたらそれへの反論は後で述べるね
894851:2009/03/07(土) 15:47:14 ID:???
>>892>>893は、>>877に対してだね、訂正

>>876の情報提供ありがとう

>>878
それだけじゃ何とも言えん
というのも、二重の基準の根拠はあくまで自己統治の価値なのね
ところが、自己統治の価値からは経済的自由権の要保護性を低くしてよいという結論は出てこない
そこで福祉国家という考え方を用いてその結論を導くんだ
しかし、俺が主張してるのは、表現の自由と思想良心の自由等についても要保護性に差があるということなんだよ
895851:2009/03/07(土) 17:41:30 ID:???
>>890
>外部に伝達できないことで、なぜ精神が自由であることが害されるのか?
>できれば、そこを具体的に示してほしい。

例えば思想統制が行われている状況を考えてくれ
「天皇死ねって思ってたら非国民だよ」と政府が言い回ってたら内心の自由だけが侵害されている
これに対し、「天皇死ねって発言したら死刑ね」と政府が言い回ってたら、内心の自由だけでなく、内心の告白の自由も侵害されている
上のケースでは、天皇死ねと発言したところで不利益はないから精神は自由でいられる余地は残されている
しかし、下のケースではそうはいかない
誰とも自分の思いを共有できない
発言したら、そのことが密告されるかもしれないからだ
自分が間違ってると信じていることでも、周りはみな正しいと思い込んでいる場合、それに反駁できない状況は普通の人間には耐えられることじゃないはずだ
896851:2009/03/07(土) 17:50:43 ID:???
>>890
>少しは、侵害されるのかもしれない。
>しかし、それは、侵害の態様は強度なものだといえないと思うんだよ。
>表現の自由であれば、表現させないことは、強力な侵害であるとして、
>審査基準の厳格化、すくなくとも、緩くはならないのに対し、
>ここでは、そのような思想を持つのは問題ありません、
>ただ、発信は控えてもらってるだけです。
>ですから、審査は緩くていいんです、という論理がでてくるだろう。

なるほど、侵害態様が弱ければ審査基準も緩くせざるを得ない
でもそれは、特定少数者に対する表明への阻害は、全て侵害態様が弱いということが前提だよね
そうではないことは、>>895で説明した
897851:2009/03/07(土) 18:08:27 ID:???
>>891
>むしろ、いくら密接に関連するとはいえ「表現を前提としていない」
>思想良心に表現行為をの保護をゆだねる解釈をする方が、
>前述のとおり保護程度が落ちる危険をはらんでて不都合だと思う。

その考え方そのものに疑問がある
思想良心の自由だって厚く保護されなければならない
そして表現の自由は、更に厚く保護されなければならないって言ってるんだよ
思想良心の自由が表現の自由に相対的に劣後すると言っても、思想良心の自由がちゃんと保護されてるならそれでいいじゃない

>でも、社会の前に、まず個人があるってのが、憲法の採用した個人主義だよ
ね。
>だったら、自己実現の価値を劣後させるような解釈はとりたくない。
>自己統治に優先的地位の根拠を認めるとしても、
>だからといって、自己実現の価値を劣位におくような解釈だけは 個人主義を基調とする憲法からしたら、しちゃいけないと思う。

俺は思想良心の自由は表現の自由に劣後すると思ってる
でもそれは自己実現の価値が自己統治の価値に劣後するからじゃない
天秤に乗せられているものが、一方は自己実現の価値だけであり、
一方は自己実現の価値+自己統治の価値だからだ
898851:2009/03/07(土) 18:25:56 ID:???
これで今週はレスを最後としたい
明日からアメリカに行くし、今から友達と飲むからね

帰国は14日だから、まだ疑問がある方はそれ以後にぶつけてほしい

最後に、俺がこういう理解をするようになったきっかけである、ゼミ担当教授の発言を紹介しておきたい
特定されるからあんまり言いたくはないんだけど

(通信の秘密の法的性質は表現の自由の一態様であるとする棟居快行論文に対して)
「通信の秘密の法的性質はプライバシー保護だというのが常識です。
これは佐藤幸治先生も、初宿さんも、土井君も、みんな同じ意見です
棟居君のような理解をヨーロッパで言ったら、びっくりされますよ。
ただ、高橋和之さんもそのケがあるんだ」
「通信の秘密と表現の自由は、そもそも重なるはずがないものなんです。
通信の秘密はパンドラの箱を閉じることなんだ。
表現の自由はパンドラの箱を開けることなんだ。」
899851:2009/03/07(土) 18:42:05 ID:???
とりあえず、議論に付き合って下さった皆さんありがとうございました


話は変わりますが、自分は本当は法学の研究者になりたいんです
でも受験したのは一校のみとはいえ、ローにすら入れない自分には無理だと思っていました

でもここで議論しているうちに、法学ってやっぱ楽しいなって思いました
もちろん最初の方は感情的なレスもあり、自分も何度か失礼な言葉を発してしまいました
でも時間が経つにつれて多くのいい指摘を頂くようになり、充実した議論ができ、楽しい時間を過ごせました
(まだ一部の方へのレスをしていないことは心残りですが)

サラリーマンになった後、何年かしたらまた院を目指そうかな、なんて少しずつ思い始めました
親の面倒や財政の問題があるので何とも言えませんが

いずれにせよ、こんな自分にかまって下さった皆様に深く御礼申し上げたいと思います

また14日以降お会いしましょう!
900氏名黙秘:2009/03/08(日) 17:17:10 ID:???
899がいなくなったぞー!やりたい放題だー
901氏名黙秘:2009/03/08(日) 19:29:43 ID:???
> また14日以降お会いしましょう!
できればお会いしたくないです。
ここは司法試験板です。議論のための議論を楽しみたいなら法学板でやってください。
というより、学者になるつもりなら、論文で勝負して下さい。
なので、14日以降ではなく、何年後かに、論文を通じてお会いしましょう。
がんばってください。さようなら。
902氏名黙秘:2009/03/08(日) 20:33:57 ID:???
>>899
砂糖工事の生き方を目指しなさい。
903氏名黙秘:2009/03/08(日) 20:41:51 ID:???
でも普段過疎だよね憲法スレ
904氏名黙秘:2009/03/09(月) 03:15:05 ID:???
毛利先生!
905氏名黙秘:2009/03/09(月) 09:59:20 ID:???
旧試験の人権の問題って、論評問題を除くと、
「違憲審査基準をたてて当てはめる問題」と、
「私人間効力を論証して当てはめる問題」の2パターンで全部かな?
906氏名黙秘:2009/03/09(月) 10:42:23 ID:???
ノーだ。
違憲審査基準をたててあてはめるのではなく、
違憲審査基準論を事案にあてはめて修正するのが必要。
907氏名黙秘:2009/03/09(月) 12:40:52 ID:???
基準を動かしていいなら単なる利益考量論じゃないか
908氏名黙秘:2009/03/09(月) 12:49:07 ID:???
>>907
基準を吐き出してそのまま当てはめてるだけなら、
それはもはや学問研究ではなく信仰告白だ
909氏名黙秘:2009/03/09(月) 12:49:39 ID:???
>>906
なるほどもっとも。
ただ聞きたかったのは、基本的な骨組はほかにもないかってこと。
910氏名黙秘:2009/03/09(月) 12:54:00 ID:???
事案によって変わるものを「基準」とは呼ばない
911氏名黙秘:2009/03/09(月) 19:13:12 ID:???
二重の基準全否定か
それなら比例原則しかないよね
912氏名黙秘:2009/03/10(火) 15:00:56 ID:adItavS+
質問です。ロー入試や司法試験、新司法試験に向けて判例が大切と言われていますが
なぜ判例を勉強する必要があるのでしょうか。
択一や論文試験で判例知識が問われるのでしょうか。
また、判例を勉強するとはどういうことなのでしょうか。判例がどんな事件でどのような論法でどのような判決
がでたのかなどをすべて暗記するということなのでしょうか。
教えてください。 今年度から2回生なのですが、判例についてはまったく勉強していないので不安になり、質問
するに至りました。
913氏名黙秘:2009/03/10(火) 15:40:40 ID:???
とりあえず憲法については、条文が少なく判例が事実上の法源として機能しているから、
判例を知らないと論文の答案は書けないと思うよ。
択一試験でも判例知識は当然問われる。

判例とは、各裁判例の根底にある理論のこと。
判例を勉強するとは、このような各裁判例の根底にある理論を理解すること。
判決文を一言一句覚える必要はないけど、判決の基礎となっている理論は理解する必要がある。
まぁ、普通に勉強していれば、判例の知識も自然と身に付くと思うよ。
914氏名黙秘:2009/03/10(火) 16:48:05 ID:???
暗記する必要はない。上位合格者で暗記している人は見たことない。

で、判例を何故学ばないといけないかということについてだか。
技術的なこととして、裁判所法で判例変更の際は
大法廷でやらないといけないとされていることから
下級の裁判所も事実上判例に拘束されている。破棄されないようにね。
とすると、実務では判例を前提にして論を立てないといけない。
この辺りは図書館で「判例とその読み方」を借りて読むと理解できると思う。

で、判例の読み方だけど、憲法は国体を定める法で、
しかも戦前戦後でドラスティックな変貌を遂げたので
解釈を巡って戦後すぐから政治的対立が激しいことはご承知の通り。
その中で非民主的な裁判所が政策決定することは政治的に困難。
だから曖昧な合憲判決ばかりなのだけど、その中で限界を設定している。
これを理解するためには、判決の論理を追うだけでなく、
ざっくばらんにでも現代史・政治学に絡めて理解することが必要となる。
915氏名黙秘:2009/03/10(火) 16:53:51 ID:???
まあ、具体的には有斐閣アルマの「現代政治学」と
池上彰の「そうだったのか!日本現代史」、講談社の「最高裁物語」辺りを軽く読んで、
百選(解説は難しいので最初は理解できなくてもいい)、を通読するのがいいんじゃないかな。
百選が苦手なら最初は「伊藤真の判例シリーズ」とかから始めてもいいよ。
916氏名黙秘:2009/03/10(火) 19:34:17 ID:1deraZrQ
皆さん、わかりやすい回答ありがとうございました。
917氏名黙秘:2009/03/10(火) 19:43:30 ID:???
憲法の旧の問題が書けないです。
得意な方にお尋ねしたいんですが、要諦は何なんでしょう???
918氏名黙秘:2009/03/10(火) 21:25:43 ID:???
>>916
あ、判例とその読み方は改訂されるらしいので気をつけてね。
http://www.scribd.com/doc/13119466/200904
919氏名黙秘:2009/03/10(火) 21:49:53 ID:???
司法権行使の要件として事件性の要件がありますが、
なぜ事件性の要件が要求されているのですか?

自分としては、立法が抽象的権利義務規範であることの裏返しから、
三権分立干犯を招聘しないために事件性の要件の第一の具体的権利義務についての
紛争が招かれているのだと思います。
また、事件性要件の第二の法適用による終局的解決は政治部門で汲み上げられにくい
少数者が多数者と対等に戦うには法律によるしかない、と理解してます。

しかし、答案や基本書にはこのような考えは載ってません。
(そもそも、記述が無かったり、過去門もh14くらいしかない。)
920氏名黙秘:2009/03/10(火) 21:57:31 ID:???
日本語でおk
921氏名黙秘:2009/03/10(火) 23:24:07 ID:???
政党についてです

休止の問題なんですが、

「日本国憲法の下における議院内閣制は、政党の存在を当然の前提にしていると考えられ、また、国会議員の免責特権も、政党政治の下で初めて重要な意義を持つものである」(H8-14)

という問いに対して、ワセミの過去問集だと、政党政治が発達するに伴い政府与党と野党の対立が顕在化してたのであって、政府が反対政党の言論に弾圧を加えることがありうる、というよな解説で正しいとしています

それに対し、辰巳の芦別だと、免責特権は、国民代表制のもとで主権者からの法的地位を確保するために保障されたのだから、政党政治の下で初めて意義を有するものとは言えないとして、誤りになっています

どちらが正しいのでしょうか?

個人的には、議員の発言を最大限に保障しようとして生まれた免責特権の沿革的趣旨から考えても、政党政治の下で「初めて」意義を有するとまで断言は出来ないから、辰巳が正しいように思うのですが…
922氏名黙秘:2009/03/11(水) 00:27:21 ID:???
>>919
具体的権利義務紛争の理由はそれでOK
法適用による解決は、裁判所がそういう決定しかできない機関・仕組みだから。
終局的解決は、終局的じゃない争いに首を突っ込む必要性も許容性もないから。
923氏名黙秘:2009/03/11(水) 00:30:07 ID:???
>>921
それはいわゆる調整問と解されるから
他の肢との比較となろう
924氏名黙秘:2009/03/11(水) 00:40:49 ID:???
>>923
いや、でもこれ個数問題なんです…
925氏名黙秘:2009/03/11(水) 00:44:27 ID:???
なるほど。まごうことなき調整問だ。法務省があとで○か×か決める肢だろう
926氏名黙秘:2009/03/11(水) 00:51:00 ID:???
そうなんですか…じゃあ、あまり気にしない方がいいですね。
ありがとうございました
927氏名黙秘:2009/03/11(水) 01:04:45 ID:???
>>921
議員の免責特権と政党政治とは直接結びつくものではないと思います。
むしろ政党政治との関係では、与党が野党議員に弾圧を加える場合、「院内」で責任を問うことが通常ですから、
「院外」での免責特権を保障しても意味ないでしょう。
928氏名黙秘:2009/03/11(水) 01:12:01 ID:???
>>927
確かにそうですが、例えば政府が検察権力と癒着していれば、院外で刑事責任を問わせることも考えられます。
とすれば絶対に間違いという訳でもないかと
929氏名黙秘:2009/03/11(水) 01:13:49 ID:???
免責特権が勝ち取られたのは政党が発達するはるか前だぞ
930氏名黙秘:2009/03/11(水) 01:21:31 ID:???
>>928
それは政党政治と関係ないでしょ。
政府内の組織である検察が政府と癒着って表現も変だけど。

931氏名黙秘:2009/03/11(水) 01:59:59 ID:???
しかし予備校ってやつは民法や行政法や刑法なんかはほぼ判例に従って答案書くのに
なぜか憲法だけは学説よりなんだよね。憲法も判例のようにバシっとやってくれたら
楽なのにな。都合のいいとこだけ鵺のように判例を使う(目的効果基準とか)。
実務家登用試験じゃなくて芦部覚えたか試験やん。
932氏名黙秘:2009/03/11(水) 03:51:08 ID:???
>>929
上の肢は沿革を聞いているのか?
933氏名黙秘:2009/03/11(水) 04:07:14 ID:???
ふう〜っ。朝早く目が覚めちまったぃ。
近頃は、文献を読まないで、自由に思考し
納得するのが流行ってるのか?

  _、_
( , ノ` )        
  \,;  シュボッ
    (),
    |E|
934氏名黙秘:2009/03/11(水) 13:35:30 ID:???
>>933
「文献もいいけど、少しは自分で考えろ」という雰囲気はありますね
935氏名黙秘:2009/03/11(水) 18:02:49 ID:???
平成20年度 新司法試験
【既修 新卒合格率(一発合格率)】 (合格20名以上)

一橋   51/ 67  76.1%
中央  143/192  74.4%
慶應  117/166  70.4%
--------------------------70%
首都   26/ 40  65.0%
東京  119/184  64.6%
神戸   35/ 57  61.4%
--------------------------60%
千葉   22/ 41  53.6%
東北   27/ 51  52.9%
京都   69/131.  52.6%
明治   46/ 91  50.5%
--------------------------50%
上智   25/ 53  47.1%
北大   21/ 47  44.6%
立命   37/ 86  43.0%
--------------------------40%
関学   20/ 57  35.0%
同志   26/ 81  32.0%
936氏名黙秘:2009/03/11(水) 22:42:56 ID:???
憲法の「内閣」のところで、行政機関内部における検察権・警察権の地位
の独立性について詳しく書いてある基本書とかないでしょうか?

国策捜査になんとか歯止めを掛けようと考える若き憲法初学者ですけど、
宜しくです!
937氏名黙秘:2009/03/11(水) 22:54:34 ID:???
国策捜査(笑)
938氏名黙秘:2009/03/11(水) 23:00:21 ID:???
国策捜査とかもうね・・・
大学生?ワイドショー見て育ったゆとりならこんなもんか

939氏名黙秘:2009/03/11(水) 23:09:33 ID:???
すべての捜査は国策だよね
940氏名黙秘:2009/03/11(水) 23:35:19 ID:???
逆に行政権からまったく独立して
捜査機関が活動するとなると、
そっちの方がおそろしいのではないか。
941氏名黙秘:2009/03/11(水) 23:42:09 ID:???
>>936
俺の手持ちの基本書(佐藤幸・大石・四人組・渋谷)には、
「検察権・警察権の地位の独立性」なんて書いてあるものはないけど、そんなこと言ってる学者がいるの?

一応、俺のわかる範囲で説明すると、
検事総長は、すべての検察庁の職員を指揮・監督し(検察庁法7条)、
法務大臣は、個々の事件について検事総長を指揮・監督することができ(同法14条)、
内閣総理大臣は、閣議決定に基づいて行政各部を指揮監督することができるのだから(内閣法6条)、
現行法上、国策捜査は違法でもなんでもない。

警察については省略するので、興味があるなら自分で調べてください。

国策捜査の当否は、捜査対象となった者の刑事裁判や、国政選挙で事後的にチェックされるべき性質のもの。
検察・警察行政は、内閣の統括下にあるものであって、内閣から独立するものではない。
942氏名黙秘:2009/03/11(水) 23:42:44 ID:???
検察ファッショというやつですね分かります。
943氏名黙秘:2009/03/11(水) 23:53:45 ID:???
ちなみに、立法論としては、検察組織を内閣から独立した司法機関とすることも可能かもしれませんが、
現行法は、そうなっていないということです。
(もっとも、四人組U180頁には、「日本国憲法は、検察機構を司法権ではなく行政権の下におくことを予定している
と解される」とあるので、こう解すると検察組織を内閣から独立した司法機関とする法令は違憲になるのかもしれません。)
944氏名黙秘:2009/03/12(木) 01:02:46 ID:???
>>941
内閣法6条を理由にするくだりはおかしい。特別法は一般法に優先する。
945氏名黙秘:2009/03/12(木) 01:04:53 ID:???
>>944
内閣法6条の特別法ってどの規定のこと?
946氏名黙秘:2009/03/12(木) 01:15:05 ID:???
>>945
検察庁法が内閣法にとっての特別法規定を含むことを強調しておかないと、
閣議→内閣総理大臣→法務大臣→検事総長→個々の検察官というプロセスが不明確になるなと思っただけ。
947氏名黙秘:2009/03/12(木) 01:43:40 ID:???
>>946
頭を冷やしてよく考えろアホ
948氏名黙秘:2009/03/12(木) 01:46:30 ID:???
>>947
おまえ通説もしらないのかw
949氏名黙秘:2009/03/12(木) 01:52:22 ID:???
>>948
内閣法6条の特別規定って検察庁法何条ですか?

3分以内に回答プリーズ
950氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:10:38 ID:???
>>946
アホなので、あなたの言いたいことがわかりません。
3分以内じゃなくていいので、言いたいことがあれば具体的にして下さい。

>>949
検察庁法の検察の捜査や起訴、公判などなどに関わる権限を規律する全体。
検察庁法14条の解釈の帰結として、法務大臣だけは検事総長に対してのみ指揮権を有する。
3分以内に回答せよとのことでしたが、要望通りレスできずに大変失礼しました。
951氏名黙秘:2009/03/12(木) 02:12:49 ID:???
>>950
で、何が言いたいの?
952946=950:2009/03/12(木) 02:21:50 ID:???
失礼。>>949>>948に対するレスだった。
>>946あてだと見間違えた。横レスすまん。

>>951
わからなければ、別にいいんです。
953氏名黙秘:2009/03/12(木) 04:48:46 ID:???
若き憲法初学者です。

思うのは、独立行政委員会みたいな位置づけで、検察権・警察権を
構成するような考え方があってもおかしくないんじゃないかと。
国策捜査に歯止めを設けるためには、ということなんですよ。

検察庁法・内閣法とかも出てきてるんですが、そういう法律の効力
関係からの把握ではなく、もっと上位の憲法からの解釈論という観点
で質問したんです。

ちょっと見方を変えて、議院の権能としての国税調査権については、
準司法的性質を持つからとかなんとか、そこそこ配慮しているのに、
内閣と行政機関との関係で議論されている文献がなくて、これはなぜ
なのかなという素朴な疑問が・・。

行政国家現象を踏まえてチェックアンドバランスを考えた場合、むしろ
内閣との関係で、準司法的性格を考えるべきなんか無いかと。

皆さんは、どう思われますか。
954氏名黙秘:2009/03/12(木) 07:09:37 ID:???
アホか
初学者なら大人しく寝てろ
準てつくから派生だそんなもん条文にないし、無視されるんだよ、間抜け。

本質考えてみろ。行政権と司法権は別個独立
955氏名黙秘:2009/03/12(木) 09:58:09 ID:???
でも、そもそも統治のところの条文は、具体的な権限分配を
行っていないでしょ。行政権と司法権は別個独立というのは
とはちょっと違うんですけどね(笑)。
956氏名黙秘:2009/03/12(木) 11:09:30 ID:???
>>941だけど、内閣法6条を挙げたのは、内閣総理大臣の権限を根拠付ける条文が他に見当たらなかったから。
ロッキード・丸紅ルート事件の最高裁判決を見直すと、最高裁は内閣法4・6・8条を挙げてるね。

別に>>941の文脈で内閣法6条を挙げるのが不適切とは思わないけど、>>944にはもう少し詳しく説明してほしい。

>>953
独立行政委員会は、その名の通り内閣からは一定程度独立した機関なので、検察・警察組織とは本質的に異なる。
国税調査権は国政調査権の誤りと解釈するけど、そのくだりは何を言いたいのかよくわからない。
957氏名黙秘:2009/03/12(木) 11:43:04 ID:???
>>953
少なくとも法律が内閣総理大臣や法務大臣の指揮監督権限を定めている以上、
検察権・警察権の内閣からの独立を語るのは法解釈ではなく立法論にすぎない。
958氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:07:32 ID:???
「憲法上の権利」の作法
小山剛 著
A5判 220頁
ISBN 978-4-86031-064-6
予価 2310円(本体2200円+税)
発刊 2009年3月(予定)

内容
 三段階審査,下限統制,制度準拠審査…論証のマナーブック,『お作法』誕生!
 「憲法上の権利」の論証作法を説く,ロースクール時代の全く新しい教科書。
 防御権の原則−例外関係を前提とした「三段階審査」を軸に,
その枠組みが妥当しない,積極的権利の「下限の統制」,制度に依存した権利の「制度準拠審査」,法の下の平等の「二段階審査」などの論証方法を,
実際の憲法判断で踏まれる審査の段階に応じて,「横割り」に説明する。
959氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:15:03 ID:???
基本権保護義務論って有名?
960氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:29:36 ID:???
有名。
主な主張者は、小山と山敬
961氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:34:05 ID:???
>>960
馬鹿な聞き方して悪いんだけど
芦部や四人組にのってる?
962氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:37:52 ID:???
>>961
芦部は持ってないからわからないけど、四人組T第4版の245頁の注には載ってる。
90年代後半くらいから有力になってきた説なので古い本には載ってないけど、最近の基本書には載ってるはず。
963氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:40:19 ID:???
>>961
百選の解説には記述があるよ。
964氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:40:22 ID:???
基本権保護義務論は興味を持っていたテーマなので、小山の教科書は楽しみだ。
965氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:44:02 ID:???
>>962>>963
ありがとうございます。
学部生なんですが芦部中心に勉強していて、
芦部以外の書物で初めて基本権保護義務論なるものを知って、困っていたので
966氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:44:43 ID:???
>>964
小山の教科書ってこれ>>958
967氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:45:20 ID:???
>>963
何番の判例?
968氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:46:18 ID:???
>>962
芦部は持ってないのに四人組は持っている男の人って。。。
969氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:48:04 ID:???
>>966
うん
970氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:48:25 ID:???
>>967
手元にないので番号はわからないけど、三菱樹脂事件だよ。
どの論点かわかってないみたいだから、>>961さんではないのかな?
971氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:51:15 ID:???
>>968
芦部も欲しいけど、佐藤幸・初宿・大石・渋谷・高橋・四人組って持ってるから、芦部は試験受かってから買おうと思ってるw
学部の教養科目の憲法で芦部を買ったけど、当時は読みこなせなかったし・・・。
972氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:52:33 ID:???
芦部載ってるぞ
P113
若干ニュアンス違うっぽいけど
973961:2009/03/12(木) 19:55:59 ID:???
このスレの住人って良心的すぎてふいたww

ちなみに>>967は私じゃないです
974961:2009/03/12(木) 19:57:08 ID:???
>>969
基本権保護義務論はこの教科書には関係ないんじゃないかな?

この教科書、違憲審査基準論に関しての本だし
975961:2009/03/12(木) 19:59:33 ID:???
>>972
基本権保護義務論って名称じゃないけど
説明のってるな
批判的な説明だけど
976氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:59:33 ID:???
>>974
いや、小山が他の分野でどういう考え方をしているか知りたいんだよね。
基本権保護義務論を勉強するだけなら論文読めばいいし。
977961:2009/03/12(木) 20:00:44 ID:???
すいませんでした。

それではみなさんに感謝しながらさります。
ありがとうございました
978氏名黙秘:2009/03/12(木) 20:01:33 ID:???
>>975
補訂している高橋が基本権保護義務論に批判的だからじゃないかな。

去年の法セミの10・11月号の山敬の論文でも山敬が高橋を批判している。
979氏名黙秘:2009/03/12(木) 20:05:38 ID:???
>>978
どんな感じで批判してるん?

ちなみに批判的な見解は芦部の原文だから高橋関係ないと思うよ
980氏名黙秘:2009/03/12(木) 20:11:44 ID:???
ちょうど私人間適用の話の流れみたいなんで質問させてください

国家行為の理論と統治機能の理論って違うんですか?
981氏名黙秘:2009/03/12(木) 20:17:27 ID:???
国家行為の理論⊃統治機能の理論
982氏名黙秘:2009/03/12(木) 20:22:57 ID:???
>>980
普通は国家行為の理論を@司法的執行の理論A統治機能の理論に分けるよん
983氏名黙秘:2009/03/12(木) 20:59:43 ID:???
>>979
直接的な批判としては、高橋説の準拠する「フランス・モデル」の理解が誤っているっていう点かな。
論文のテーマが普通の基本書には出てこないようなものなので、簡潔にまとめにくい。。。
興味があれば法セミを読んでくれ。試験にはまったく役に立たないと思うけどw

あとは、基本権保護義務論と高橋説の対立点については、憲法の争点が参考になると思う。
984氏名黙秘:2009/03/12(木) 21:08:27 ID:???
>>958の教科書の目次には保護義務が積極的権利に入ってるな。
B 応用と展開――もう1つの作法
第5章 積極的権利と制度保障
第1節 積極的権利(給付請求権)
T 積極的権利の特徴
U 積極的権利の法的性格
V 積極的権利の作法
W 補論――基本権保護義務
第2節 私法関係と基本権
T 私人間効力
U 間接適用説
V 基本的な考え方
W 私人間効力論の射程
第3節 制度保障
T 従来の議論
U 「制度を保障」することの意味
V 公法上の制度的保障
W 財産権と私法上の法制度
985氏名黙秘:2009/03/12(木) 23:53:17 ID:???
>>667
の二重の基準論の説明ってまずいんですか?
すいません初学者なもので。僕は先の試験でこのように書いたので。
986氏名黙秘:2009/03/12(木) 23:57:38 ID:???
>>985
二重の基準のキモは、精神的自由(とりわけ表現の自由)の審査基準を厳しくすることにあるのであって、
経済的自由の審査基準を緩くしようとするものではない。

経済的自由の審査基準を緩くする場合には、別の理由付けが必要。
987氏名黙秘:2009/03/13(金) 00:21:00 ID:???
>>986
ありがとうございます。
おそれながら、その理由づけとは例えばなんでしょうか?
988氏名黙秘:2009/03/13(金) 00:25:21 ID:???
例えば、政策的専門的判断が必要とか。
基本書の該当箇所を読めば必ず書いてあると思うよ。
あと、経済的自由なら審査基準を緩くするってわけでもないから、これも注意。
989氏名黙秘:2009/03/13(金) 00:31:25 ID:???
>>988
ようは精神的自由を厳格な基準で審査するための理由づけでしかなく
精神的自由の審査の強弱に二重の基準をだすこと自体失当というわけですね
990氏名黙秘:2009/03/13(金) 00:33:10 ID:???
横レスだが二重の基準論と三段階審査制って両立できないものなん?
991氏名黙秘:2009/03/13(金) 00:44:06 ID:???
>>990
成り立つんじゃない?精神的自由を厳しく審査すればいいってだけなんだから。
992氏名黙秘:2009/03/13(金) 00:53:57 ID:???
三段階審査制のマニュアル本でたから芦部離れが受験生の間で進みそう
993氏名黙秘:2009/03/13(金) 00:56:45 ID:???
>>992 予備校がピンチだな。
994氏名黙秘:2009/03/13(金) 01:00:28 ID:???
>>993
三段階審査制が基本の基本書ってあんの?
995氏名黙秘:2009/03/13(金) 01:11:31 ID:???
>>993
http://www.shogaku.com/books/data/064.htm

基本書ってほどじゃないんだろうな薄いし。
996氏名黙秘:2009/03/13(金) 01:26:48 ID:???
>>994
そもそも基本書に書いてあるの見たことないんだが
997氏名黙秘:2009/03/13(金) 01:49:28 ID:???
紳士には不要だな。
そもそも実際の試験でつかいこなせんの?
998氏名黙秘:2009/03/13(金) 11:20:01 ID:???
999氏名黙秘:2009/03/13(金) 12:41:03 ID:???
作用で論文は完璧??(゜Q。)??
1000氏名黙秘:2009/03/13(金) 12:42:22 ID:???
>>1000なら俺は新試一桁合格(`ω´)
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。